株式会社ライフコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ライフコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ライフコーポレーション(E03083)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月16日
【会社名】 株式会社ライフコーポレーション
【英訳名】 LIFE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 岩 崎 高 治
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。
東京都台東区台東一丁目2番16号(東京本社)
【電話番号】 03(5807)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート副統括兼財経本部長 河 合 信 之
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区台東一丁目2番16号(東京本社)
【電話番号】 03(5807)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 山 本 秀 紀
【縦覧に供する場所】 株式会社ライフコーポレーション大阪本社
(大阪市淀川区西宮原二丁目2番22号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ライフコーポレーション(E03083)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す
ると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員580名(以下
「対象従業員」といいます。)に対して金銭債権合計156,194,000円の現物出資と引換えに当社の普通株式58,000株
(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 銘柄(募集株式の種類) 株式会社ライフコーポレーション 普通株式
(2) 本割当株式の内容
① 発行数(募集株式の数) 58,000株
② 発行価格及び資本組入額
(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 2,693円
(ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。
注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自
己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ) 発行価額の総額 156,194,000円
(ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。
注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされ
ません。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は
100株であります。
(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の従業員580名 58,000株
(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)
を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、所得税法施行令第
84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に当社の従業員580名に付与される当社に対する金銭債権の合計
156,194,000円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金2,693
円)。
① 譲渡制限期間
対象従業員は、2023年2月27日(払込期日)から2027年7月1日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の
設定その他の処分を行うことができないものといたします。
② 譲渡制限の解除条件
ア 原則
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位
にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除するものと
いたします。
イ 死亡による退職その他正当な事由が発生した場合
対象従業員が、死亡による退職その他当社取締役会が正当と認める事由が発生した時点まで、当社又は当社子会
社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間満了日(ただし、死亡に
よる退任又は退職の場合は相続人からの届出の直後の時点)をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
するものといたします。ただし、上記にかかわらず、当該譲渡制限期間満了日が2023年6月1日よりも前の日であ
る場合には2023年6月1日をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除するものといたします。
③ 当社による無償取得
譲渡制限期間中に、対象従業員が退職した場合(上記②イの場合は除きます)及び対象従業員が法令又は社内規則
等に重要な点で違反したと当社取締役会が認め対象従業員に対して本割当株式を当社が無償で取得する旨を通知した
場合その他の本割当契約に定める事由に該当した場合には当該事実の発生した時点の直後の時点をもって、下記⑤に
おいて譲渡制限を解除されない本割当株式については組織再編等効力発生日の前営業日をもって、譲渡制限を解除し
ないままの状態で、当社は本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
④ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されるものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要し
ない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に基づき、同決議にて定める本割当
株式につき、組織再編等効力発生日に先立って、これに係る譲渡制限を解除できるものといたします。ただし、上記
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にかかわらず、組織再編等効力発生日の前営業日が2023年6月1日よりも前の日であるときは、組織再編等効力発生
日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全てを、当社は当然に無償で取得するものといたします。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されるものといたします。
(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)
2023年2月27日
(8) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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