UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年2月6日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン( Geoffrey Lahaye )
ヘッド・オブ・レギュラトリー・コンプライアンス
ステファニー・ミネット( Stephanie Minet )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS( Lux )ボンド・ファンド
( UBS ( Lux ) Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
( UBS ( Lux ) Bond Fund-AUD )
クラスP-dist受益証券
15 億 9,735 万オーストラリア・ドル(約 1,500 億円)
クラスP-acc受益証券
35 億 3,318 万オーストラリア・ドル(約 3,318 億円)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
( UBS ( Lux ) Bond Fund-EUR Flexible )
クラスP-dist受益証券
9億 8,872 万ユーロ(約 1,411 億円)
クラスP-acc受益証券
15 億 5,632 万ユーロ(約 2,220 億円)
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UBS( Lux )ボンド・ファンド-
アジア・フレキシブル(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond Fund-Asia Flexible ( USD ))
クラスP-acc受益証券
6億 9,565 万アメリカ合衆国ドル(約 951 億円)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユー
ロ)
( UBS ( Lux ) Bond Fund-Euro High Yield ( EUR ))
クラスP-acc受益証券(米ドル・ヘッジ)
11 億 664 万アメリカ合衆国ドル(約 1,513 億円)
クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ)
6億 6,064 万アメリカ合衆国ドル(約 903 億円)
クラスP-acc受益証券
16 億 8,240 万ユーロ(約 2,400 億円)
クラスP-mdist受益証券
9億 2,624 万ユーロ(約 1,321 億円)
(注1)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ
合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、 2022 年6月
30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル
= 93.90 円、1ユーロ= 142.67 円、1米ドル= 136.68 円)による。
(注2) 2022 年9月 30 日付で、サブ・ファンドの名称である「フルサイクル・アジ
ア・ボンド(米ドル)( Full Cycle Asian Bond (USD) )」が「アジア・フ
レキシブル(米ドル)( Asia Flexible (USD) )」に変更される。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年8月 31 日をもって提出した有価証券届出書( 2022 年9月 22 日付、 2022 年9月 30 日付および 2022 年
12 月 23 日の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、サ
ブ・ファンドの投資方針および投資制限の変更に伴い設立地の目論見書が更新されたため、これらに関す
る記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線部は訂正部分を示します。ただし、全文訂正の場合は下線を付していません。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
各サブ・ファンドの特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を追求するサブ・ファ
ンドへの投資を希望する投資家に適している。サブ・ファンドは国際機関および超国家的な組織、民間
企業、半官半民または公共団体が発行する主に豪ドル建ての債務証券および債権により構成される分散
ポートフォリオに投資する。
サブ・ファンドは、環境的および社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 第1項に従い分類される 。
投資運用会社は、強力な環境的および社会的なパフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するために、UBSのESGコンセ
ンサス・スコアを用いる。このUBSのESGコンセンサス・スコアとは、内部および認められた外部
プロバイダーからのESGスコア・データの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコ
ア・データに依拠する場合に比べて、コンセンサス・スコアによるアプローチは、サステナビリティ・
プロファイルの質の妥当性が向上する。
UBSのESGコンセンサス・スコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の側面に関して、
該当する発行体のパフォーマンス等の持続可能性の要因を評価する。これらのESG特性は、発行体が
事業を行う主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連している。環境的および社会的な要因に
は、とりわけ、環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚
染および廃棄物管理、労働基準やサプライチェーンの検証、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働
安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄および汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。サ
ブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高のサステ
ナビリティ・プロファイル)を有する。
サブ・ファンドは以下のESG特性を有している。
・サブ・ファンドのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルより高いサステナビリティ・プ
ロファイルを維持すること、および/またはUBSのESGコンセンサス・スコアの上位 50 %のサ
ステナビリティ・プロファイルを有する発行体に少なくとも資産の 51 %を投資すること。
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算出において現金および無格付の投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンスの比較、サステナビ
リティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバー
グ AusBond コンポジット・インデックスを使用する。ベンチマークはESGの特性を追求することを意
図したものではない。 サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルはそのベンチマークのプロ
ファイルにより測定され、これに応じた結果内容が最低年1回、各々の月次のプロファイルから算出さ
れ、年次報告書において公表される。 名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッ
ジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。サブ・ファンドの投資対象の
大部分が当該サブ・ファンドのベンチマークにより構成されることになる。投資運用会社は特定の投資
機会を利用する目的で、自らの裁量により、サブ・ファンドのベンチマークに含まれていない発行体ま
たはセクターに投資することができる。特に、市場のボラティリティまたは不透明感が高まる期間にお
いて、およびオポチュニスティックな投資対象によりポートフォリオに対して不要なリスクが増大する
場合に、サブ・ファンドのリスク/リターン特性が該当するベンチマークに相対的に近づくことが予想
される。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、豪ドル建てまたは
各サブ・ファンドの基準通貨に対する原資産通貨の為替リスクをヘッジした、国際機関および超国家的
な組織、公共団体、半官半民または民間企業が発行する債務証券および債権に投資する。
サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
の債務証券および債権に投資することができる。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限と
して短期金融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交
換可能債券、株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドの資産の 10 %を上
限として、持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取
得する株式、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワ
ラントおよびかかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
各サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産と
する特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべて
の金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している
投資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
さらに、欧州連合( EU )規則 2020 / 852 (以下「タクソノミー規則」という。)に基づき、 SFDR 第8条
第1項に従い環境的な特性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針なら
びにその投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であ
るとの適格性を有する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わ
なければならない。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サ
ブ・ファンドは 2022 年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファ
ンドは、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比
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率で行うことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷している
ことを考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国
の 目論見書の更新は、該当ある場合、サブ・ファンドの投資が、どのように、また、どの程度、タクソ
ノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載
するために行われる。
「大きな害を与えない」という原則は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮したサ
ブ・ファンドの投資対象のみに適用される。サブ・ファンドのそれ以外の投資対象は、環境的に持続可
能な経済活動のための EU 基準を考慮したものではない。
基準通貨は、豪ドルである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、主にユーロ建てであり、かつ国際機関および超国家的な組
織、民間企業、半官半民または公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。サブ・ファンドは環境的および/または社会的な特
性を追求する。
サブ・ファンドは、環境的および社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 第1項に従い分類される 。
投資運用会社は、強力な環境的および社会的なパフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するために、UBSのESGコンセ
ンサス・スコアを用いる。このUBSのESGコンセンサス・スコアとは、内部および認められた外部
プロバイダーからのESGスコア・データの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコ
ア・データに依拠する場合に比べて、コンセンサス・スコアによるアプローチは、サステナビリティ・
プロファイルの質の妥当性が向上する。
UBSのESGコンセンサス・スコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の側面に関して、
該当する発行体のパフォーマンス等の持続可能性の要因を評価する。これらのESG特性は、発行体が
事業を行う主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連している。環境的および社会的な要因に
は、とりわけ、環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚
染および廃棄物管理、労働基準やサプライチェーンの検証、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働
安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄および汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。サ
ブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高のサステ
ナビリティ・プロファイル)を有する。
サブ・ファンドは以下のESG特性を有している。
・サブ・ファンドのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルより高いサステナビリティ・プ
ロファイルを維持すること、および/またはUBSのESGコンセンサス・スコアの上位 50 %のサ
ステナビリティ・プロファイルを有する発行体に少なくとも資産の 51 %を投資すること。
・UBSのESGリスク・ダッシュボードにおいて「反社会性」を示している発行体のソブリン債に
投資するサブ・ファンドの資産の割合をベンチマークの割合より低くする。「反社会性」を有する
ソブリン債がベンチマークに含まれていない場合、サブ・ファンドは「反社会性」を有する一切の
発行体を保有することを認められない。
算出において現金および無格付の投資商品は考慮されない。
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サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、サステナビリティ・プロファイルの
比較およびパフォーマンス評価のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・ユーロ・ア
グレゲート 500mio+ インデックスを使用する。ベンチマークはESG特性を追求することを意図したもの
ではない。 サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルはそのベンチマークのプロファイルによ
り測定され、これに応じた結果内容が最低年1回、各々の月次のプロファイルから算出され、年次報告
書において公表される。 名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた
当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと
同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチ
マークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量
により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける
投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。した
がって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと
大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロおよび/ま
たは欧州通貨同盟(EMU)の加盟国の通貨が法定通貨とみなされる限り、各加盟国すべての通貨のい
ずれかの通貨建てであり、かつ国際機関または超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が
発行する債務証券および債権に投資する。
サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
の債務証券および債権に投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)において
またはボンドコネクト(債券通)を通じて取引される人民元建ての固定債券商品に対して投資すること
ができる。これらの商品には、中華人民共和国(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀
行、企業およびその他の機関が発行し、CIBMにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承
認されている証券を含めることができる。関連するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)にお
いて取引される投資対象に関するリスク情報」および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを
通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情報」の項に記載される。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能債券、
株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、持
分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することがで
きる。
新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
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新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。このよ
うな理由から、サブ・ファンドは特に、リスクを理解している投資者に適している。
さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
投資よりも信用リスクが高いことがある。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。投資運
用会社は、投資戦略を実行するために、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に
認可される資産に投資するために、派生商品を取得することが想定される。派生商品は、組入銘柄の市
場エクスポージャーの引き上げおよびヘッジの双方のために利用される。サブ・ファンドのトータル・
エクスポージャーは絶対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファンドの平均レバレッジは1年間
の平均で純資産総額の 1,000 %であるが、この水準をときに超過する可能性がある。レバレッジは利用さ
れる派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サブ・ファンド内の投資リスクの
水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチは、ヘッジ取引およびその他のリ
スク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションをネッティング(相殺)することを認
めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・ファンドのレバレッジが上昇する可
能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管理されているサブ・ファンドの全般
的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くない。投資者は「金融派生商品取引の利
用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高いレバレッジにより特に重要である。 サ
ブ・ファンドは、個々の金利のカーブに関連してネットでショートまたはネットでロングのポジション
を建てるために金利先物、債券先物、金利スワップ、金利先物のオプション、債券先物のオプションお
よびスワプション等の金利派生商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションをファンド
全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドは、個々の市場セグメント(地域、セクター、格付)、通
貨または個別の発行体においてネットでショートまたはネットでロングのエクスポージャーを建てるた
めに、異なる種類の裏付資産(特定の発行体、クレジット指数、ABS指数またはその他の債券指数)
のクレジット連動証券、クレジット・デフォルト・スワップ等のクレジット派生商品を利用することが
できるが、ネットでのデュレーションをファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドは特定の
債券市場に対してショートまたはロングのエクスポージャーを建てるために債券指数のトータル・リ
ターン・スワップを利用することができる。さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済
のモーゲージ担保証券(MBS))に投資する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買
するために利用される流動性の高い契約である。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。
TBA取引の主な側面は、買い手に交付されることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しな
いことで、これにより流動性のある先物市場を確保する。サブ・ファンドの投資運用会社は、上記に定
義される制限内で、柔軟なアプローチを採用し、組入銘柄の追加的な価値を創出するためにアクティブ
な為替のポジションを取ることができる。為替戦略には自国通貨のポジションを建てることが含まれ
る。自国通貨の利用にあたっては、自国通貨建ての証券の購入による直接的な利用、派生商品による間
接的な利用およびこれら双方の手法の組み合わせという選択肢を利用することができる。
サブ・ファンドは、個別の通貨における全体のポジションをネットでショートまたはネットでロング
とする取決めを行う選択肢を有した上で異なる国々でエクスポージャーを引き上げるかまたは引き下げ
るために、為替予約契約、ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)、為替スワップおよび為替オプ
ション等の為替派生商品を利用することができる。
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さらに、欧州連合( EU )規則 2020 / 852 (以下「タクソノミー規則」という。)に基づき、SFDR第
8条第1項に従い環境的な特性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針
ならびにその投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能
であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を
行わなければならない。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないた
め、サブ・ファンドは 2022 年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サ
ブ・ファンドは、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最
小限の比率で行うことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷
していることを考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新され
る。設立国の目論見書の更新は、該当ある場合、サブ・ファンドの投資が、どのように、また、どの程
度、タクソノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われてい
るかを記載するために行われる。
「大きな害を与えない」という原則は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮したサ
ブ・ファンドの投資対象のみに適用される。サブ・ファンドのそれ以外の投資対象は、環境的に持続可
能な経済活動のための EU 基準を考慮したものではない。
基準通貨は、ユーロである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を追求するサブ・ファ
ンドならびにアジア域内(日本を除く。)において主に発行される債券の分散型ポートフォリオへの投
資を希望する投資家に適している。金利リスクおよび信用リスクは、派生商品を利用して経済および金
融市場の景気循環に応じて調整される。
サブ・ファンドは、環境的および社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 第1項に従い分類される 。
投資運用会社は、強力な環境的および社会的なパフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するために、UBSのESGコンセ
ンサス・スコアを用いる。このUBSのESGコンセンサス・スコアとは、内部および認められた外部
プロバイダーからのESGスコア・データの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコ
ア・データに依拠する場合に比べて、コンセンサス・スコアによるアプローチは、サステナビリティ・
プロファイルの質の妥当性が向上する。
UBSのESGコンセンサス・スコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の側面に関して、
該当する発行体のパフォーマンス等の持続可能性の要因を評価する。これらのESG特性は、発行体が
事業を行う主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連している。環境的および社会的な要因に
は、とりわけ、環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚
染および廃棄物管理、労働基準やサプライチェーンの検証、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働
安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄および汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。サ
ブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高のサステ
ナビリティ・プロファイル)を有する。
サブ・ファンドは以下のESG特性を有している。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・サブ・ファンドのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルより高いサステナビリティ・プ
ロファイルを維持すること、および/またはUBSのESGコンセンサス・スコアの上位 50 %のサ
ス テナビリティ・プロファイルを有する発行体に少なくとも資産の 51 %を投資すること。
算出において現金および無格付の投資商品は考慮されない。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構成、パフォーマンス比較、サステナビリ
ティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークである JP モルガン・ア
ジア・クレジット・インデックス( JACI ) USD を使用する。ベンチマークはESG特性を追求することを
意図したものではない。 サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルはそのベンチマークのプロ
ファイルにより測定され、これに応じた結果内容が最低年1回、各々の月次のプロファイルから算出さ
れ、年次報告書において公表される。 名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッ
ジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベ
ンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択に
おいてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的
で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチ
マークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することが
できる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベ
ンチマークと大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、上記の一般的な投資方針に従い、その資産の大部分を国際機関、公共団体、半官
半民およびその拠点がアジアに所在するか、または主に域内で事業を行う企業が発行する債務証券およ
び債権に投資する。デリバティブを用いて、金利リスクおよび信用リスクを、景気サイクルおよび金融
市場のサイクルに順応したポートフォリオを構築する。サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限と
して、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引さ
れる人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
リスク情報」の項に記載される。
サブ・ファンドの中長期的な投資目標は、競争力のあるトータル・イールドの達成である。
投資運用会社は、市況の変動を見越したダイナミックな資産配分を行い、投資目標の達成を目指す。
投資目標の達成に際し、エクスポージャーの増加および資産の成長を目的としたロング・ポジション、
または、法律上認められるデリバティブ金融商品を使用したヘッジ目的のシンセティック・ショート・
ポジションの活用も含まれる。サブ・ファンドは、空売りを行わない。
サブ・ファンドは、投資目標を達成するため、法律上認められた枠組みの中で、先物スワップ(IR
S/NDIRS、TRS、CDS、CDS指数およびNDSを含む。)、先渡契約/ノン・デリバラブ
ル・フォワード、オプション、トータル・リターン債、クレジット・リンク債、転換債券、短期金融証
券/流動資金およびその他の適切な法律上認められている投資商品を売買することができる。その結
果、かかる投資商品は、ヘッジ目的および予想される市場展開からの利益獲得の双方のために利用する
ことができる。
ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)では、関連する市場において当該通貨の物理的な引渡し
または通貨取引を行う必要なしに通貨ポジションを建て、為替リスクをヘッジすることが可能である。
この方法により、現地通貨の保有により発生する取引相手方リスクおよび経費ならびに輸出制限が最小
化されることがある。あらゆる場合、海外の二事業パートナー間の米ドル建てのNDFの現地取引は、
各国の当局の健全性の監督に服していない。
サブ・ファンドは、信用格付が投資適格未満の債務証券に投資することができ、これにより市場平均
以上の高利回りを得ることがある。ただし、当該投資の信用リスクは、高格付の発行体への投資より高
い。サブ・ファンドは、その資産の最大 10 %をCCC格未満または同等格付の債券に投資することがで
きる。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証 券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
アジア諸国への投資は、欧州諸国への投資に比べて不安定で、流動性が低いことがある。さらに、サ
ブ・ファンドが投資する国々の公的規制が、先進国ほど厳格でないことがあり、使用される会計、監査
および報告方法が、先進国で使用される基準を満たさないことがある。このような理由から、サブ・
ファンドは特に、これらのリスクを理解している投資者に適している。
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 4 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別
技法および手段」の項に記載されている制限を遵守する限り、当該項に挙げられたすべての金融派生商
品に投資することができる。認められた投資先は、特に、同項 1.1 g)(「ファンドが認可している投資
対象」)に明記された商品である。
さらに、欧州連合( EU )規則 2020 / 852 (以下「タクソノミー規則」という。)に基づき、 SFDR 第8条
第1項に従い環境的な特性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針なら
びにその投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であ
るとの適格性を有する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わ
なければならない。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サ
ブ・ファンドは 2022 年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファ
ンドは、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比
率で行うことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷している
ことを考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国
の目論見書の更新は、該当ある場合、サブ・ファンドの投資が、どのように、また、どの程度、タクソ
ノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載
するために行われる。
「大きな害を与えない」という原則は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮したサ
ブ・ファンドの投資対象のみに適用される。サブ・ファンドのそれ以外の投資対象は、環境的に持続可
能な経済活動のための EU 基準を考慮したものではない。
基準通貨は、米ドルである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
て、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド 3% コンス
トレインド・インデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替
ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部
は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の
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選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する
目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベ
ン チマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成するこ
とができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンス
がベンチマークと大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
には、その資産の 10 %を超えて投資することができない。
低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
・ サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券お
よび債権にも投資することができる。
・ サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金
融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能
債券、ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
・ サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、
持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する
持分、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラ
ントおよびかかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮したものではな
い。
基準通貨は、ユーロである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境および/または社会的な特性を追求するサブ・ファン
ドにおける債券のグローバルな分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適している。
サブ・ファンドは、環境的および社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 第1項に従い分類される 。
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投資運用会社は、強力な環境的および社会的なパフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するために、UBSのESGコンセ
ン サス・スコアを用いる。このUBSのESGコンセンサス・スコアとは、内部および認められた外部
プロバイダーからのESGスコア・データの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコ
ア・データに依拠する場合に比べて、コンセンサス・スコアによるアプローチは、サステナビリティ・
プロファイルの質の妥当性が向上する。
UBSのESGコンセンサス・スコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の側面に関して、
該当する発行体のパフォーマンス等の持続可能性の要因を評価する。これらのESG特性は、発行体が
事業を行う主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連している。環境的および社会的な要因に
は、とりわけ、環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚
染および廃棄物管理、労働基準やサプライチェーンの検証、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働
安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄および汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。サ
ブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高のサステ
ナビリティ・プロファイル)を有する。
サブ・ファンドは以下のESG特性を有している。
・サブ・ファンドのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルより高いサステナビリティ・プ
ロファイルを維持すること、および/またはUBSのESGコンセンサス・スコアの上位 50 %のサ
ステナビリティ・プロファイルを有する発行体に少なくとも資産の 51 %を投資すること。
・UBSのEGSリスク・ダッシュボードにおいて「反社会性」を示している発行体からのソブリン
債に投資するサブ・ファンドの資産の割合をベンチマークの割合より低くする。「反社会性」を有
するソブリン債がベンチマークに含まれていない場合、サブ・ファンドは「反社会性」を有する一
切の発行体を保有することを認められない。
算出において現金および無格付の投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構成、サステナビリティ・プロファイルの
比較およびパフォーマンス比較のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・グローバ
ル・アグレゲート TR ( CHF ヘッジ)インデックスを使用する。ベンチマークはESG特性を追求すること
を意図したものではない。 サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルはそのベンチマークのプ
ロファイルにより測定され、これに応じた結果内容が最低年1回、各々の月次のプロファイルから算出
され、年次報告書において公表される。 名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替
ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部
は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の
選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する
目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベ
ンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成するこ
とができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンス
がベンチマークと大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を世界中の上記の債務
証券および債権に投資する。ここには、政府機関モーゲージ・バック証券(MBS)、不動産担保証券
(RMBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)、資産担保証券(ABS)およびCDOが含まれ
る。MBSは、米連邦政府抵当金庫(GNMAもしくはジニー・メイ)、連邦住宅抵当公庫(FNMA
もしくはファニー・メイ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)等の政府および準政府機関に
より発行される。GNMAが発行する債券は、米国政府の無制限の信用保証により担保されているた
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め、デフォルト・リスクが低い。一方、FNMAおよびフレディ・マックが発行する債券は、同様の
ヘッジを行わないので、デフォルト・リスクが低いと判断されることもある。MBS、RMBS、CM
B S、ABSおよびCDOへの投資は、サブ・ファンドの純資産の 40 %を超えてはならない。MBS、
ABSおよびCDO等の商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権の
プール(ABSの債権の場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその
他の債権、MBSの場合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄
を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主か
ら完全に分離している事業体により発行される。(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期
支払により構成される)原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に
移転される。これらの商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払
いの優先順位を定める階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、
原債務者の借換の可能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向
があると、投資者が受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
ABS/MBSへの投資に伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)
の利用に関連するリスク」の項に記載される。
さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資
する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約で
ある。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付さ
れることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市
場を確保する。
サブ・ファンドの特定される通貨は、サブ・ファンドの基準通貨を示すものであり、必ずしも投資の
中核をなすものではない。そのため、基準通貨は、申込みおよび買戻しを決済し、すべての分配金を支
払い、また運用実績を算出する通貨でもある。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能債券、
ワラント債および転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限とし
て、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引され
る人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
リスク情報」の項に記載される。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、持
分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することができる。
新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。上記の
理由から、サブ・ファンドはリスクを理解している投資者に特に適している。 さらに、サブ・ファンド
は、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資することができる。低格付
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の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への投資よりも信用リスクが高
いことがある。サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を
裏 付資産とする特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載さ
れるすべての金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認
可している投資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。派生商品は、組入銘柄の
市場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。投資運用会社は、投資戦
略の実行において、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に認可される資産に投
資するために、派生商品を取得することがある。
派生商品は、組入銘柄の市場エクスポージャーの引き上げおよびヘッジの双方のために利用される。
サブ・ファンドのトータル・エクスポージャーは絶対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファン
ドの平均レバレッジは1年間の平均で純資産総額の 1,000 %であるが、この水準をときに超過する可能性
がある。レバレッジは利用される派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サ
ブ・ファンド内の投資リスクの水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチ
は、ヘッジ取引およびその他のリスク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションを
ネッティング(相殺)することを認めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・
ファンドのレバレッジが上昇する可能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管
理されているサブ・ファンドの全般的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くな
い。投資者は「金融派生商品取引の利用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高い
レバレッジにより特に重要である。
さらに、欧州連合( EU )規則 2020 / 852 (以下「タクソノミー規則」という。)に基づき、 SFDR 第8条
第1項に従い環境的な特性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針なら
びにその投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であ
るとの適格性を有する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わ
なければならない。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サ
ブ・ファンドは 2022 年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファ
ンドは、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比
率で行うことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷している
ことを考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国
の目論見書の更新は、該当ある場合、サブ・ファンドの投資が、どのように、また、どの程度、タクソ
ノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載
するために行われる。
「大きな害を与えない」という原則は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮したサ
ブ・ファンドの投資対象のみに適用される。サブ・ファンドのそれ以外の投資対象は、環境的に持続可
能な経済活動のための EU 基準を考慮したものではない。
基準通貨は、スイス・フランである。
<訂正後>
(前略)
各サブ・ファンドの特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
典型的な投資家の特性
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を追求するサブ・ファ
ンドへの投資を希望する投資家に適している。サブ・ファンドは国際機関および超国家的な組織、民間
企業、半官半民または公共団体が発行する主に豪ドル建ての債務証券および債権により構成される分散
ポー トフォリオに投資する。
サブ・ファンドは、環境的および社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 (以下「 SFDR 」という。)を遵守する 。
環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技術基準第
14 条(2))。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンスの比較、サステナビ
リティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバー
グ AusBond コンポジット・インデックスを使用する。ベンチマークはESGの特性を追求することを意
図したものではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当
該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。サブ・ファンドの投資対象の大部分が当該サ
ブ・ファンドのベンチマークにより構成されることになる。投資運用会社は特定の投資機会を利用する
目的で、自らの裁量により、サブ・ファンドのベンチマークに含まれていない発行体またはセクターに
投資することができる。特に、市場のボラティリティまたは不透明感が高まる期間において、およびオ
ポチュニスティックな投資対象によりポートフォリオに対して不要なリスクが増大する場合に、サブ・
ファンドのリスク/リターン特性が該当するベンチマークに相対的に近づくことが予想される。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、豪ドル建てまたは
各サブ・ファンドの基準通貨に対する原資産通貨の為替リスクをヘッジした、国際機関および超国家的
な組織、公共団体、半官半民または民間企業が発行する債務証券および債権に投資する。
サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
の債務証券および債権に投資することができる。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限と
して短期金融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交
換可能債券、株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドの資産の 10 %を上
限として、持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取
得する株式、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワ
ラントおよびかかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
各サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産と
する特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべて
の金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している
投資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
基準通貨は、豪ドルである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、主にユーロ建てであり、かつ国際機関および超国家的な組
織、民間企業、半官半民または公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。サブ・ファンドは環境的および/または社会的な特
性を追求する。
サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 (以下「 SFDR 」という。)を遵
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
守する 。 環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技
術基準第 14 条(2))。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、サステナビリティ・プロファイルの
比較およびパフォーマンス評価のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・ユーロ・ア
グレゲート 500mio+ インデックスを使用する。ベンチマークはESG特性を追求することを意図したもの
ではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照指数
のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと同一の商品に
同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチマークによる
制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量により、ベン
チマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける投資対象の組
入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。したがって、市場の
ボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと大きく異なるこ
とがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロおよび/ま
たは欧州通貨同盟(EMU)の加盟国の通貨が法定通貨とみなされる限り、各加盟国すべての通貨のい
ずれかの通貨建てであり、かつ国際機関または超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が
発行する債務証券および債権に投資する。
サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
の債務証券および債権に投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)において
またはボンドコネクト(債券通)を通じて取引される人民元建ての固定債券商品に対して投資すること
ができる。これらの商品には、中華人民共和国(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀
行、企業およびその他の機関が発行し、CIBMにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承
認されている証券を含めることができる。関連するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)にお
いて取引される投資対象に関するリスク情報」および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを
通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情報」の項に記載される。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能債券、
株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、持
分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することがで
きる。
新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。このよ
うな理由から、サブ・ファンドは特に、リスクを理解している投資者に適している。
さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
投資よりも信用リスクが高いことがある。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。投資運
用会社は、投資戦略を実行するために、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に
認可される資産に投資するために、派生商品を取得することが想定される。派生商品は、組入銘柄の市
場エクスポージャーの引き上げおよびヘッジの双方のために利用される。サブ・ファンドのトータル・
エクスポージャーは絶対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファンドの平均レバレッジは1年間
の平均で純資産総額の 1,000 %であるが、この水準をときに超過する可能性がある。レバレッジは利用さ
れる派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サブ・ファンド内の投資リスクの
水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチは、ヘッジ取引およびその他のリ
スク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションをネッティング(相殺)することを認
めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・ファンドのレバレッジが上昇する可
能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管理されているサブ・ファンドの全般
的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くない。投資者は「金融派生商品取引の利
用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高いレバレッジにより特に重要である。 サ
ブ・ファンドは、個々の金利のカーブに関連してネットでショートまたはネットでロングのポジション
を建てるために金利先物、債券先物、金利スワップ、金利先物のオプション、債券先物のオプションお
よびスワプション等の金利派生商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションをファンド
全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドは、個々の市場セグメント(地域、セクター、格付)、通
貨または個別の発行体においてネットでショートまたはネットでロングのエクスポージャーを建てるた
めに、異なる種類の裏付資産(特定の発行体、クレジット指数、ABS指数またはその他の債券指数)
のクレジット連動証券、クレジット・デフォルト・スワップ等のクレジット派生商品を利用することが
できるが、ネットでのデュレーションをファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドは特定の
債券市場に対してショートまたはロングのエクスポージャーを建てるために債券指数のトータル・リ
ターン・スワップを利用することができる。さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済
のモーゲージ担保証券(MBS))に投資する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買
するために利用される流動性の高い契約である。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。
TBA取引の主な側面は、買い手に交付されることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しな
いことで、これにより流動性のある先物市場を確保する。サブ・ファンドの投資運用会社は、上記に定
義される制限内で、柔軟なアプローチを採用し、組入銘柄の追加的な価値を創出するためにアクティブ
な為替のポジションを取ることができる。為替戦略には自国通貨のポジションを建てることが含まれ
る。自国通貨の利用にあたっては、自国通貨建ての証券の購入による直接的な利用、派生商品による間
接的な利用およびこれら双方の手法の組み合わせという選択肢を利用することができる。
サブ・ファンドは、個別の通貨における全体のポジションをネットでショートまたはネットでロング
とする取決めを行う選択肢を有した上で異なる国々でエクスポージャーを引き上げるかまたは引き下げ
るために、為替予約契約、ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)、為替スワップおよび為替オプ
ション等の為替派生商品を利用することができる。
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基準通貨は、ユーロである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境的および/または社会的な特性を追求するサブ・ファ
ンドならびにアジア域内(日本を除く。)において主に発行される債券の分散型ポートフォリオへの投
資を希望する投資家に適している。金利リスクおよび信用リスクは、派生商品を利用して経済および金
融市場の景気循環に応じて調整される。
サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 (以下「 SFDR 」という。)を遵
守する 。 環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技
術基準第 14 条(2))。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構成、パフォーマンス比較、サステナビリ
ティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークである JP モルガン・ア
ジア・クレジット・インデックス( JACI ) USD を使用する。ベンチマークはESG特性を追求することを
意図したものではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた
当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと
同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチ
マークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量
により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける
投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。した
がって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと
大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、上記の一般的な投資方針に従い、その資産の大部分を国際機関、公共団体、半官
半民およびその拠点がアジアに所在するか、または主に域内で事業を行う企業が発行する債務証券およ
び債権に投資する。デリバティブを用いて、金利リスクおよび信用リスクを、景気サイクルおよび金融
市場のサイクルに順応したポートフォリオを構築する。サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限と
して、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引さ
れる人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
リスク情報」の項に記載される。
サブ・ファンドの中長期的な投資目標は、競争力のあるトータル・イールドの達成である。
投資運用会社は、市況の変動を見越したダイナミックな資産配分を行い、投資目標の達成を目指す。
投資目標の達成に際し、エクスポージャーの増加および資産の成長を目的としたロング・ポジション、
または、法律上認められるデリバティブ金融商品を使用したヘッジ目的のシンセティック・ショート・
ポジションの活用も含まれる。サブ・ファンドは、空売りを行わない。
サブ・ファンドは、投資目標を達成するため、法律上認められた枠組みの中で、先物スワップ(IR
S/NDIRS、TRS、CDS、CDS指数およびNDSを含む。)、先渡契約/ノン・デリバラブ
ル・フォワード、オプション、トータル・リターン債、クレジット・リンク債、転換債券、短期金融証
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券/流動資金およびその他の適切な法律上認められている投資商品を売買することができる。その結
果、かかる投資商品は、ヘッジ目的および予想される市場展開からの利益獲得の双方のために利用する
こ とができる。
ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)では、関連する市場において当該通貨の物理的な引渡し
または通貨取引を行う必要なしに通貨ポジションを建て、為替リスクをヘッジすることが可能である。
この方法により、現地通貨の保有により発生する取引相手方リスクおよび経費ならびに輸出制限が最小
化されることがある。あらゆる場合、海外の二事業パートナー間の米ドル建てのNDFの現地取引は、
各国の当局の健全性の監督に服していない。
サブ・ファンドは、信用格付が投資適格未満の債務証券に投資することができ、これにより市場平均
以上の高利回りを得ることがある。ただし、当該投資の信用リスクは、高格付の発行体への投資より高
い。サブ・ファンドは、その資産の最大 10 %をCCC格未満または同等格付の債券に投資することがで
きる。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
アジア諸国への投資は、欧州諸国への投資に比べて不安定で、流動性が低いことがある。さらに、サ
ブ・ファンドが投資する国々の公的規制が、先進国ほど厳格でないことがあり、使用される会計、監査
および報告方法が、先進国で使用される基準を満たさないことがある。このような理由から、サブ・
ファンドは特に、これらのリスクを理解している投資者に適している。
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 4 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別
技法および手段」の項に記載されている制限を遵守する限り、当該項に挙げられたすべての金融派生商
品に投資することができる。認められた投資先は、特に、同項 1.1 g)(「ファンドが認可している投資
対象」)に明記された商品である。
基準通貨は、米ドルである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
て、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド 3% コンス
トレインド・インデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替
ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部
は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の
選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する
目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベ
ンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成するこ
とができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンス
がベンチマークと大きく異なることがある。
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サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
機 関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
には、その資産の 10 %を超えて投資することができない。
低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
・ サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券お
よび債権にも投資することができる。
・ サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金
融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能
債券、ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
・ サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、
持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する
持分、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラ
ントおよびかかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準 (持続可能な投資を促進
するための枠組みの確立のためおよび EU 規則 2019 / 2088 を改正する 2020 年6月 18 日の欧州議会および欧
州理事会の EU 規則 2020 / 852 第7条(「タクソノミー規則」) を考慮したものではない。
サブ・ファンドは金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示(「 SFDR 」)に関する
2019 年 11 月 27 日の欧州議会および欧州理事会の EU 規則 2019 / 2088 第6条を遵守する。したがって、サ
ブ・ファンドの投資方針および投資先の投資対象の性質に起因する、サステナビリティ要因に及ぼす主
要な悪影響( SFDR 第7条第2項)を考慮していない。
基準通貨は、ユーロである。
UBS( Lux )ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、環境および/または社会的な特性を追求するサブ・ファン
ドにおける債券のグローバルな分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適している。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 第8条 (以下「 SFDR 」という。)を遵
守する 。 環境的および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技
術 基準第 14 条(2))。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構成、サステナビリティ・プロファイルの
比較およびパフォーマンス比較のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・グローバ
ル・アグレゲート TR ( CHF ヘッジ)インデックスを使用する。ベンチマークはESG特性を追求すること
を意図したものではない。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われ
た当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマーク
と同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベン
チマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁
量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおけ
る投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。した
がって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと
大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を世界中の上記の債務
証券および債権に投資する。ここには、政府機関モーゲージ・バック証券(MBS)、不動産担保証券
(RMBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)、資産担保証券(ABS)およびCDOが含まれ
る。MBSは、米連邦政府抵当金庫(GNMAもしくはジニー・メイ)、連邦住宅抵当公庫(FNMA
もしくはファニー・メイ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)等の政府および準政府機関に
より発行される。GNMAが発行する債券は、米国政府の無制限の信用保証により担保されているた
め、デフォルト・リスクが低い。一方、FNMAおよびフレディ・マックが発行する債券は、同様の
ヘッジを行わないので、デフォルト・リスクが低いと判断されることもある。MBS、RMBS、CM
BS、ABSおよびCDOへの投資は、サブ・ファンドの純資産の 40 %を超えてはならない。MBS、
ABSおよびCDO等の商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権の
プール(ABSの債権の場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその
他の債権、MBSの場合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄
を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主か
ら完全に分離している事業体により発行される。(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期
支払により構成される)原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に
移転される。これらの商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払
いの優先順位を定める階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、
原債務者の借換の可能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向
があると、投資者が受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
ABS/MBSへの投資に伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)
の利用に関連するリスク」の項に記載される。
さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資
する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約で
ある。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付さ
れることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市
場を確保する。
サブ・ファンドの特定される通貨は、サブ・ファンドの基準通貨を示すものであり、必ずしも投資の
中核をなすものではない。そのため、基準通貨は、申込みおよび買戻しを決済し、すべての分配金を支
払い、また運用実績を算出する通貨でもある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能債券、
ワ ラント債および転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限とし
て、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引され
る人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
リスク情報」の項に記載される。
さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、持
分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することができる。
新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。上記の
理由から、サブ・ファンドはリスクを理解している投資者に特に適している。 さらに、サブ・ファンド
は、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資することができる。低格付
の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への投資よりも信用リスクが高
いことがある。サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を
裏付資産とする特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載さ
れるすべての金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認
可している投資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。派生商品は、組入銘柄の
市場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。投資運用会社は、投資戦
略の実行において、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に認可される資産に投
資するために、派生商品を取得することがある。
派生商品は、組入銘柄の市場エクスポージャーの引き上げおよびヘッジの双方のために利用される。
サブ・ファンドのトータル・エクスポージャーは絶対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファン
ドの平均レバレッジは1年間の平均で純資産総額の 1,000 %であるが、この水準をときに超過する可能性
がある。レバレッジは利用される派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サ
ブ・ファンド内の投資リスクの水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチ
は、ヘッジ取引およびその他のリスク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションを
ネッティング(相殺)することを認めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・
ファンドのレバレッジが上昇する可能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管
理されているサブ・ファンドの全般的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くな
い。投資者は「金融派生商品取引の利用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高い
レバレッジにより特に重要である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
基準通貨は、スイス・フランである。
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
2.リスク分散
2.1 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えて同一金融機関
の有価証券または短期金融商品に投資することができない。管理会社は、一サブ・ファンドの純資
産額の 20 %を超えて同一金融機関の預金に投資することができない。サブ・ファンドがOTC派生
商品の取引を行う場合、取引相手方が上記 1.1 項f)に定義される金融機関である場合、取引相手
方リスクが当該サブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。最大許容エクスポージャーは、
他の相手方との取引においては、5%まで引き下げられる。一サブ・ファンドの純資産額の5%超
を占める当該金融機関の有価証券および短期金融商品の全ポジションの総価値が、当該サブ・ファ
ンドの純資産額の 40 %を超えてはならない。本制限は、健全性の監督に服する金融機関の預金また
はかかる金融機関のOTC派生商品の取引には、適用されない。
2.2 2.1 項に定める制限の上限に関わらず、各サブ・ファンドは、
- 同一金融機関が発行する有価証券および短期金融商品、
- かかる金融機関への預金、ならびに/または
- かかる金融機関を取引相手とするOTC派生商品
を組み合わせて、純資産の 20 %を超えて投資してはならない。
2.3 上記に反し、下記が適用される。
a) 2.1 項に定める 10 %の上限は、EU加盟国に所在し、当該国において当該証券の保有者を保護す
るために用意される公的機関による特別な健全性の監督に服する金融機関により発行され る、一
定の 債務証券においては、 25 %まで引き上げられる。特に、 かかる債務証券 の発行により得られ
る資金は、法律に従い、債務証書の存続期間中、かかる発行により生じる債務を十分にカバー
し、かつ発行体の破産の場合に元利金の支払に優先権を与える資産に対して投資されなければな
らない。一サブ・ファンドが一発行体が発行する債券にその純資産の5%を超えて投資する場
合、かかる投資対象の総額が、当該サブ・ファンドの純資産額の 80 %を超えてはならない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
2.リスク分散
2.1 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えて同一金融機関
の有価証券または短期金融商品に投資することができない。管理会社は、一サブ・ファンドの純資
産額の 20 %を超えて同一金融機関の預金に投資することができない。サブ・ファンドがOTC派生
商品の取引を行う場合、取引相手方が上記 1.1 項f)に定義される金融機関である場合、取引相手
方リスクが当該サブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。最大許容エクスポージャーは、
他の相手方との取引においては、5%まで引き下げられる。一サブ・ファンドの純資産額の5%超
を占める当該金融機関の有価証券および短期金融商品の全ポジションの総価値が、当該サブ・ファ
ンドの純資産額の 40 %を超えてはならない。本制限は、健全性の監督に服する金融機関の預金また
はかかる金融機関のOTC派生商品の取引には、適用されない。
2.2 2.1 項に定める制限の上限に関わらず、各サブ・ファンドは、
- 同一金融機関が発行する有価証券および短期金融商品、
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- かかる金融機関への預金、ならびに/または
- かかる金融機関を取引相手とするOTC派生商品
を組み合わせて、純資産の 20 %を超えて投資してはならない。
2.3 上記に反し、下記が適用される。
a) 2.1 項に定める 10 %の上限は、 欧州議会および欧州理事会の EU 指令 2019 / 2162 第3条第1項にお
けるカバード・ボンドの定義に該当する債券、ならびに EU加盟国に所在し、当該国において当
該証券の保有者を保護するために用意される公的機関による特別な健全性の監督に服する金融機
関により 2022 年7月8日より前に 発行され た 債務証券においては、 25 %まで引き上げられる。特
に、 2022 年7月8日より前に発行されたかかる債券 の発行により得られる資金は、法律に従い、
債務証書の存続期間中、かかる発行により生じる債務を十分にカバーし、かつ発行体の破産の場
合に元利金の支払に優先権を与える資産に対して投資されなければならない。一サブ・ファンド
が一発行体が発行する債券にその純資産の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額
が、当該サブ・ファンドの純資産額の 80 %を超えてはならない。
(後略)
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第三部 特別情報
第4 その他
以下の内容を「別紙」として追加します。
別紙- SFDR 関連情報
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