三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月16日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.50%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
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2023年 2月17日から2024年 2月16日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と
ともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、10兆円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内 外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式
グローバル
年1回
一般
(日本含む)
大型株
年2回
中小型株
日本
ファミリー
ファンド
あり
年4回
債券
北米
(適時ヘッジ)
一般
年6回
公債
欧州
(隔月)
社債
アジア
その他債券
年12回
クレジット属性
(毎月)
オセアニア
不動産投信
中南米
日々 ファンド・オブ・ なし
その他資産
ファンズ
(投資信託証券
アフリカ
その他
(債券 公債・高格付
債))
中近東(中東)
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産 *1
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、債券(公債 ・
(投資信託証券(債券
*2
公債・高格付債))
高格付債 )に投資する。
年12回(毎月)
目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載
があるものをいう。
グローバル(日本含む) 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいう。
為替ヘッジあり
目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産
(適時ヘッジ)
に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうち適時ヘッジを行うもの
をいう。恒常的に為替ヘッジを行うものではありません。
*1 公債・・・・目論見書又は投資信託約款において日本国又は各国の政府の発行する国債(地方
債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記
載のあるものをいう。
*2 高格付債・・三菱UFJ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、目論見書又は投資
信託約款において、原則としてA格相当以上の債券を投資対象とする旨の記載の
あるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
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(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
1997年12月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2002年3月1日 ファミリーファンド方式へ移行
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
株式会社りそな銀行 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
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委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
③委託会社の概況(2022年11月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託
財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
② 投資態度
主として、グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主
要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以
上のもの)に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)
に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社
りそな銀行を受託者として締結されたグローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
の 受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、
私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。
a.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.の証券または証書の
性質を有するもの
h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
l.外国の者に対する権利でk.の有価証券の性質を有するもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証
書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
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-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを
目的として運用を行います。
運用の基本的考え方
○ 世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散
をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
○ 国別資産配分については、投資対象国毎に①債券投資収益率予測(金利予測)と②為替収益率予
測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づ
いたポートフォリオを構築します。
○ 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、
リスクの管理とリターンの追求をはかります。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
2.投資対象
世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に
係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨
に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下
「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率
的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことが
できます。
3.投資制限
(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
(4)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(5)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(6)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社(「助言元」といいます。)か
ら運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要
に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
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内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月17日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額
を決定します。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
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<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限
り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
④ 株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなし
た額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の
純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金お
よび償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内
とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融
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商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ
ま す。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証
券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属
するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点
の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差
引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利
払金および償還金を加えた額が、当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らな
い範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引
時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
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c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に 属するとみなした額との合計額(以下c.において「スワップ取引の想定元本の合
計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
す。なお、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信
託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債 ならびに 転換社債型新株予約権付社債
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債 ならびに 転換社債型新株予
約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該転換社債 ならびに 転換社債型新株予約権付社債の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付
時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
金額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資
産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
⑭ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約
に伴う支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
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入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総 額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
ファンドは、主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資しています(ただし、
これらに限定されるものではありません。)。投資している有価証券の発行通貨が円に対
して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば
ファンドの基準価額の下落要因となります。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期
間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が
長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が
高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 信用リスク
原則として格付けがA格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢
の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変
動します。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
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売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を 市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑦ ベンチマークについての留意点
「FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)」をベンチマークとします
が、ファンドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありませ
ん。
⑧ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
d.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
e.投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響
を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能
性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファン
ド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じ
て改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
ク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
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管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.50%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.5%が差引かれま
す。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
1.375%(税抜1.250%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
委託会社 0.850%~0.250% ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
額の算出、目論見書等の作成等
販売会社 0.350%~0.950% 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
入後の情報提供等
受託会社 0.050% ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社および販売会社の配分は、ファンドと同じマザーファンドを主要投資対象とする「グ
ローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)」、「グローバル・ソブリン・オープン(1
年決算型)」および「グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)」との合算による販売
*
会社毎の純資産残高 に応じ、次の通りとなります。また、合算の対象となるファンドは、今
後、追加される場合があります。
* 既存の販売会社が分割等によって新たに複数の販売会社となった場合(同一日において、
分割・合併を行った結果、複数の販売会社となった場合を含みます。)、それらの純資産
残高を日々合算のうえ算定した信託報酬の額を複数の販売会社の各純資産残高に応じて
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日々按分することがあります。
信託報酬率
各販売会社の
純資産残高に応じて
委託会社 販売会社 受託会社
100億円以下の部分に
0.850% 0.350%
対して
100億円超300億円以下
0.750% 0.450%
の部分に対して
300億円超500億円以下
0.650% 0.550%
の部分に対して
500億円超750億円以下
0.600% 0.600%
の部分に対して
750億円超1,000億円以
0.550% 0.650%
下の部分に対して
1,000億円超1,500億円
0.500% 0.700%
以下の部分に対して
0.050%
1,500億円超2,000億円
0.450% 0.750%
以下の部分に対して
2,000億円超3,000億円
0.400% 0.800%
以下の部分に対して
3,000億円超4,000億円
0.350% 0.850%
以下の部分に対して
4,000億円超6,000億円
0.300% 0.900%
以下の部分に対して
6,000億円超8,000億円
0.275% 0.925%
以下の部分に対して
8,000億円超の部分に
0.250% 0.950%
対して
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 4年11月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 295,074,083,870 99.70
コール・ローン、その他資産 ― 887,728,569 0.30
(負債控除後)
純資産総額 295,961,812,439 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年11月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 グローバル・ソブリン・オープン 129,157,876,158 2.2921 296,042,767,942 2.2846 295,074,083,870 99.70
益証券 マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年11月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.70
合計 99.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第180計算期間末日 (平成24年12月17日) 1,502,357,757,362 1,512,848,777,103 5,012 5,047
第181計算期間末日 (平成25年 1月17日) 1,550,417,751,731 1,560,772,460,868 5,241 5,276
第182計算期間末日 (平成25年 2月18日) 1,573,677,880,695 1,583,847,482,975 5,416 5,451
第183計算期間末日 (平成25年 3月18日) 1,544,494,656,815 1,554,490,763,049 5,408 5,443
第184計算期間末日 (平成25年 4月17日) 1,590,770,339,274 1,600,571,863,449 5,680 5,715
第185計算期間末日 (平成25年 5月17日) 1,589,436,471,356 1,599,066,834,583 5,777 5,812
第186計算期間末日 (平成25年 6月17日) 1,421,788,807,839 1,431,243,919,542 5,263 5,298
第187計算期間末日 (平成25年 7月17日) 1,422,166,270,689 1,431,527,988,647 5,317 5,352
第188計算期間末日 (平成25年 8月19日) 1,363,937,883,757 1,373,196,551,004 5,156 5,191
第189計算期間末日 (平成25年 9月17日) 1,359,595,697,298 1,368,768,147,247 5,188 5,223
第190計算期間末日 (平成25年10月17日) 1,352,632,118,691 1,361,714,101,136 5,213 5,248
第191計算期間末日 (平成25年11月18日) 1,349,374,945,396 1,358,348,361,573 5,263 5,298
第192計算期間末日 (平成25年12月17日) 1,342,700,017,123 1,351,449,753,796 5,371 5,406
第193計算期間末日 (平成26年 1月17日) 1,322,876,925,328 1,327,785,881,383 5,390 5,410
第194計算期間末日 (平成26年 2月17日) 1,235,690,992,050 1,240,359,255,884 5,294 5,314
第195計算期間末日 (平成26年 3月17日) 1,199,605,636,706 1,204,116,556,042 5,319 5,339
第196計算期間末日 (平成26年 4月17日) 1,173,034,624,760 1,177,415,492,971 5,355 5,375
第197計算期間末日 (平成26年 5月19日) 1,144,811,552,700 1,149,097,027,234 5,343 5,363
第198計算期間末日 (平成26年 6月17日) 1,113,825,571,187 1,118,007,685,550 5,327 5,347
第199計算期間末日 (平成26年 7月17日) 1,090,620,199,913 1,094,700,289,653 5,346 5,366
第200計算期間末日 (平成26年 8月18日) 1,076,758,423,930 1,080,754,854,027 5,389 5,409
第201計算期間末日 (平成26年 9月17日) 1,064,354,410,897 1,068,250,789,479 5,463 5,483
第202計算期間末日 (平成26年10月17日) 1,040,880,867,460 1,044,702,154,883 5,448 5,468
第203計算期間末日 (平成26年11月17日) 1,089,199,264,096 1,092,926,043,022 5,845 5,865
第204計算期間末日 (平成26年12月17日) 1,070,020,246,014 1,073,655,088,815 5,888 5,908
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第205計算期間末日 (平成27年 1月19日) 1,052,347,412,824 1,055,934,489,588 5,867 5,887
第206計算期間末日 (平成27年 2月17日) 1,029,266,770,818 1,032,802,792,267 5,822 5,842
第207計算期間末日 (平成27年 3月17日) 1,015,761,295,378 1,019,237,664,523 5,844 5,864
第208計算期間末日 (平成27年 4月17日) 999,797,905,521 1,003,219,173,043 5,845 5,865
第209計算期間末日 (平成27年 5月18日) 978,905,004,822 982,277,462,321 5,805 5,825
第210計算期間末日 (平成27年 6月17日) 958,982,350,896 962,288,972,758 5,800 5,820
第211計算期間末日 (平成27年 7月17日) 935,908,276,970 939,161,034,943 5,755 5,775
第212計算期間末日 (平成27年 8月17日) 932,826,885,185 936,035,564,772 5,814 5,834
第213計算期間末日 (平成27年 9月17日) 888,059,348,404 891,229,339,715 5,603 5,623
第214計算期間末日 (平成27年10月19日) 884,395,431,993 887,538,458,325 5,628 5,648
第215計算期間末日 (平成27年11月17日) 871,547,018,309 874,653,859,806 5,611 5,631
第216計算期間末日 (平成27年12月17日) 854,468,716,821 857,537,586,270 5,569 5,589
第217計算期間末日 (平成28年 1月18日) 810,816,331,767 813,855,390,160 5,336 5,356
第218計算期間末日 (平成28年 2月17日) 801,084,107,789 804,092,304,932 5,326 5,346
第219計算期間末日 (平成28年 3月17日) 791,522,110,673 794,504,298,116 5,308 5,328
第220計算期間末日 (平成28年 4月18日) 762,568,970,518 765,523,142,394 5,163 5,183
第221計算期間末日 (平成28年 5月17日) 759,276,723,051 762,211,605,923 5,174 5,194
第222計算期間末日 (平成28年 6月17日) 730,546,467,300 733,453,622,791 5,026 5,046
第223計算期間末日 (平成28年 7月19日) 730,023,202,461 732,904,019,207 5,068 5,088
第224計算期間末日 (平成28年 8月17日) 698,100,269,730 699,528,307,494 4,889 4,899
第225計算期間末日 (平成28年 9月20日) 668,359,011,982 669,740,229,008 4,839 4,849
第226計算期間末日 (平成28年10月17日) 661,749,925,299 663,110,585,835 4,863 4,873
第227計算期間末日 (平成28年11月17日) 649,690,128,815 651,021,572,796 4,880 4,890
第228計算期間末日 (平成28年12月19日) 666,871,192,906 668,169,413,634 5,137 5,147
第229計算期間末日 (平成29年 1月17日) 642,424,281,491 643,701,281,338 5,031 5,041
第230計算期間末日 (平成29年 2月17日) 624,743,413,075 625,993,054,091 4,999 5,009
第231計算期間末日 (平成29年 3月17日) 611,978,758,910 613,205,324,684 4,989 4,999
第232計算期間末日 (平成29年 4月17日) 585,732,404,704 586,943,553,044 4,836 4,846
第233計算期間末日 (平成29年 5月17日) 602,696,428,438 603,890,714,278 5,047 5,057
第234計算期間末日 (平成29年 6月19日) 592,948,748,949 594,122,494,260 5,052 5,062
第235計算期間末日 (平成29年 7月18日) 589,997,781,113 591,153,054,310 5,107 5,117
第236計算期間末日 (平成29年 8月17日) 575,559,345,619 576,694,270,340 5,071 5,081
第237計算期間末日 (平成29年 9月19日) 577,772,064,945 578,890,483,011 5,166 5,176
第238計算期間末日 (平成29年10月17日) 566,420,148,282 567,520,910,999 5,146 5,156
第239計算期間末日 (平成29年11月17日) 557,404,897,593 558,486,441,160 5,154 5,164
第240計算期間末日 (平成29年12月18日) 550,071,260,361 551,137,765,544 5,158 5,168
第241計算期間末日 (平成30年 1月17日) 538,299,670,779 539,353,657,883 5,107 5,117
第242計算期間末日 (平成30年 2月19日) 508,618,445,164 509,659,581,302 4,885 4,895
第243計算期間末日 (平成30年 3月19日) 500,717,838,287 501,749,502,695 4,853 4,863
第244計算期間末日 (平成30年 4月17日) 504,992,493,099 506,015,107,577 4,938 4,948
第245計算期間末日 (平成30年 5月17日) 494,651,701,121 495,664,604,548 4,884 4,894
第246計算期間末日 (平成30年 6月18日) 488,292,752,618 489,293,929,271 4,877 4,887
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第247計算期間末日 (平成30年 7月17日) 493,677,605,925 494,668,447,920 4,982 4,992
第248計算期間末日 (平成30年 8月17日) 472,825,981,984 473,804,353,979 4,833 4,843
第249計算期間末日 (平成30年 9月18日) 472,736,733,733 473,704,895,964 4,883 4,893
第250計算期間末日 (平成30年10月17日) 463,488,839,301 464,444,531,841 4,850 4,860
第251計算期間末日 (平成30年11月19日) 456,842,493,778 457,787,281,329 4,835 4,845
第252計算期間末日 (平成30年12月17日) 455,808,780,092 456,742,763,008 4,880 4,890
第253計算期間末日 (平成31年 1月17日) 440,697,877,270 441,624,968,458 4,754 4,764
第254計算期間末日 (平成31年 2月18日) 442,638,795,386 443,556,472,797 4,823 4,833
第255計算期間末日 (平成31年 3月18日) 443,490,044,150 444,397,713,884 4,886 4,896
第256計算期間末日 (平成31年 4月17日) 439,664,217,790 440,559,994,606 4,908 4,918
第257計算期間末日 (令和 1年 5月17日) 430,019,767,679 430,909,208,779 4,835 4,845
第258計算期間末日 (令和 1年 6月17日) 430,756,636,810 431,639,983,828 4,876 4,886
第259計算期間末日 (令和 1年 7月17日) 426,120,800,585 426,996,507,007 4,866 4,876
第260計算期間末日 (令和 1年 8月19日) 426,703,308,701 427,571,684,123 4,914 4,924
第261計算期間末日 (令和 1年 9月17日) 420,400,204,100 421,261,034,699 4,884 4,894
第262計算期間末日 (令和 1年10月17日) 420,150,205,923 421,003,436,321 4,924 4,934
第263計算期間末日 (令和 1年11月18日) 412,513,033,123 413,358,051,049 4,882 4,892
第264計算期間末日 (令和 1年12月17日) 411,573,935,767 412,410,314,637 4,921 4,931
第265計算期間末日 (令和 2年 1月17日) 409,831,748,261 410,660,049,914 4,948 4,958
第266計算期間末日 (令和 2年 2月17日) 404,987,078,263 405,807,582,582 4,936 4,946
第267計算期間末日 (令和 2年 3月17日) 390,896,221,010 391,706,753,369 4,823 4,833
第268計算期間末日 (令和 2年 4月17日) 391,142,347,950 391,945,220,139 4,872 4,882
第269計算期間末日 (令和 2年 5月18日) 386,308,678,888 387,109,272,273 4,825 4,835
第270計算期間末日 (令和 2年 6月17日) 391,445,427,025 392,240,523,697 4,923 4,933
第271計算期間末日 (令和 2年 7月17日) 393,559,636,964 394,350,293,007 4,978 4,988
第272計算期間末日 (令和 2年 8月17日) 392,002,526,080 392,784,280,767 5,014 5,024
第273計算期間末日 (令和 2年 9月17日) 383,954,025,215 384,729,418,959 4,952 4,962
第274計算期間末日 (令和 2年10月19日) 381,453,832,930 382,224,165,180 4,952 4,962
第275計算期間末日 (令和 2年11月17日) 376,411,593,744 377,176,683,708 4,920 4,930
第276計算期間末日 (令和 2年12月17日) 376,020,593,777 376,400,146,588 4,953 4,958
第277計算期間末日 (令和 3年 1月18日) 368,783,918,507 369,158,727,283 4,920 4,925
第278計算期間末日 (令和 3年 2月17日) 362,218,023,126 362,584,210,180 4,946 4,951
第279計算期間末日 (令和 3年 3月17日) 360,023,907,319 360,386,323,066 4,967 4,972
第280計算期間末日 (令和 3年 4月19日) 355,091,590,846 355,449,860,234 4,956 4,961
第281計算期間末日 (令和 3年 5月17日) 353,913,825,419 354,269,226,466 4,979 4,984
第282計算期間末日 (令和 3年 6月17日) 352,938,753,311 353,289,442,808 5,032 5,037
第283計算期間末日 (令和 3年 7月19日) 347,233,103,585 347,580,232,701 5,001 5,006
第284計算期間末日 (令和 3年 8月17日) 343,823,452,567 344,167,647,129 4,995 5,000
第285計算期間末日 (令和 3年 9月17日) 339,149,894,997 339,490,598,001 4,977 4,982
第286計算期間末日 (令和 3年10月18日) 342,445,290,112 342,783,236,946 5,067 5,072
第287計算期間末日 (令和 3年11月17日) 335,193,396,570 335,527,268,796 5,020 5,025
第288計算期間末日 (令和 3年12月17日) 331,377,445,957 331,707,943,496 5,013 5,018
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第289計算期間末日 (令和 4年 1月17日) 324,649,026,558 324,976,705,502 4,954 4,959
第290計算期間末日 (令和 4年 2月17日) 314,839,572,966 315,164,611,326 4,843 4,848
第291計算期間末日 (令和 4年 3月17日) 314,235,844,965 314,558,376,708 4,871 4,876
第292計算期間末日 (令和 4年 4月18日) 318,386,885,540 318,706,748,773 4,977 4,982
第293計算期間末日 (令和 4年 5月17日) 312,231,479,716 312,548,723,455 4,921 4,926
第294計算期間末日 (令和 4年 6月17日) 306,529,376,768 306,843,590,689 4,878 4,883
第295計算期間末日 (令和 4年 7月19日) 316,200,815,771 316,512,545,809 5,072 5,077
第296計算期間末日 (令和 4年 8月17日) 309,534,017,709 309,842,911,475 5,010 5,015
第297計算期間末日 (令和 4年 9月20日) 309,478,092,915 309,784,119,195 5,056 5,061
第298計算期間末日 (令和 4年10月17日) 303,080,157,602 303,384,466,115 4,980 4,985
第299計算期間末日 (令和 4年11月17日) 298,061,136,423 298,363,190,559 4,934 4,939
令和 3年11月末日 331,149,910,116 ― 4,983 ―
12月末日 330,295,742,891 ― 5,020 ―
令和 4年 1月末日 321,570,331,742 ― 4,925 ―
2月末日 312,758,307,402 ― 4,827 ―
3月末日 320,114,190,818 ― 4,979 ―
4月末日 317,164,638,539 ― 4,980 ―
5月末日 311,914,793,625 ― 4,939 ―
6月末日 315,230,269,307 ― 5,031 ―
7月末日 314,122,252,580 ― 5,059 ―
8月末日 308,231,795,310 ― 5,005 ―
9月末日 302,677,490,432 ― 4,957 ―
10月末日 307,607,047,739 ― 5,073 ―
11月末日 295,961,812,439 ― 4,915 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第180計算期間 35円
第181計算期間 35円
第182計算期間 35円
第183計算期間 35円
第184計算期間 35円
第185計算期間 35円
第186計算期間 35円
第187計算期間 35円
第188計算期間 35円
第189計算期間 35円
第190計算期間 35円
第191計算期間 35円
第192計算期間 35円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第193計算期間 20円
第194計算期間 20円
第195計算期間 20円
第196計算期間 20円
第197計算期間 20円
第198計算期間 20円
第199計算期間 20円
第200計算期間 20円
第201計算期間 20円
第202計算期間 20円
第203計算期間 20円
第204計算期間 20円
第205計算期間 20円
第206計算期間 20円
第207計算期間 20円
第208計算期間 20円
第209計算期間 20円
第210計算期間 20円
第211計算期間 20円
第212計算期間 20円
第213計算期間 20円
第214計算期間 20円
第215計算期間 20円
第216計算期間 20円
第217計算期間 20円
第218計算期間 20円
第219計算期間 20円
第220計算期間 20円
第221計算期間 20円
第222計算期間 20円
第223計算期間 20円
第224計算期間 10円
第225計算期間 10円
第226計算期間 10円
第227計算期間 10円
第228計算期間 10円
第229計算期間 10円
第230計算期間 10円
第231計算期間 10円
第232計算期間 10円
第233計算期間 10円
第234計算期間 10円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第235計算期間 10円
第236計算期間 10円
第237計算期間 10円
第238計算期間 10円
第239計算期間 10円
第240計算期間 10円
第241計算期間 10円
第242計算期間 10円
第243計算期間 10円
第244計算期間 10円
第245計算期間 10円
第246計算期間 10円
第247計算期間 10円
第248計算期間 10円
第249計算期間 10円
第250計算期間 10円
第251計算期間 10円
第252計算期間 10円
第253計算期間 10円
第254計算期間 10円
第255計算期間 10円
第256計算期間 10円
第257計算期間 10円
第258計算期間 10円
第259計算期間 10円
第260計算期間 10円
第261計算期間 10円
第262計算期間 10円
第263計算期間 10円
第264計算期間 10円
第265計算期間 10円
第266計算期間 10円
第267計算期間 10円
第268計算期間 10円
第269計算期間 10円
第270計算期間 10円
第271計算期間 10円
第272計算期間 10円
第273計算期間 10円
第274計算期間 10円
第275計算期間 10円
第276計算期間 5円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第277計算期間 5円
第278計算期間 5円
第279計算期間 5円
第280計算期間 5円
第281計算期間 5円
第282計算期間 5円
第283計算期間 5円
第284計算期間 5円
第285計算期間 5円
第286計算期間 5円
第287計算期間 5円
第288計算期間 5円
第289計算期間 5円
第290計算期間 5円
第291計算期間 5円
第292計算期間 5円
第293計算期間 5円
第294計算期間 5円
第295計算期間 5円
第296計算期間 5円
第297計算期間 5円
第298計算期間 5円
第299計算期間 5円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第180計算期間 4.27
第181計算期間 5.26
第182計算期間 4.00
第183計算期間 0.49
第184計算期間 5.67
第185計算期間 2.32
第186計算期間 △8.29
第187計算期間 1.69
第188計算期間 △2.36
第189計算期間 1.29
第190計算期間 1.15
第191計算期間 1.63
第192計算期間 2.71
第193計算期間 0.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第194計算期間 △1.41
第195計算期間 0.85
第196計算期間 1.05
第197計算期間 0.14
第198計算期間 0.07
第199計算期間 0.73
第200計算期間 1.17
第201計算期間 1.74
第202計算期間 0.09
第203計算期間 7.65
第204計算期間 1.07
第205計算期間 △0.01
第206計算期間 △0.42
第207計算期間 0.72
第208計算期間 0.35
第209計算期間 △0.34
第210計算期間 0.25
第211計算期間 △0.43
第212計算期間 1.37
第213計算期間 △3.28
第214計算期間 0.80
第215計算期間 0.05
第216計算期間 △0.39
第217計算期間 △3.82
第218計算期間 0.18
第219計算期間 0.03
第220計算期間 △2.35
第221計算期間 0.60
第222計算期間 △2.47
第223計算期間 1.23
第224計算期間 △3.33
第225計算期間 △0.81
第226計算期間 0.70
第227計算期間 0.55
第228計算期間 5.47
第229計算期間 △1.86
第230計算期間 △0.43
第231計算期間 0.00
第232計算期間 △2.86
第233計算期間 4.56
第234計算期間 0.29
第235計算期間 1.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第236計算期間 △0.50
第237計算期間 2.07
第238計算期間 △0.19
第239計算期間 0.34
第240計算期間 0.27
第241計算期間 △0.79
第242計算期間 △4.15
第243計算期間 △0.45
第244計算期間 1.95
第245計算期間 △0.89
第246計算期間 0.06
第247計算期間 2.35
第248計算期間 △2.79
第249計算期間 1.24
第250計算期間 △0.47
第251計算期間 △0.10
第252計算期間 1.13
第253計算期間 △2.37
第254計算期間 1.66
第255計算期間 1.51
第256計算期間 0.65
第257計算期間 △1.28
第258計算期間 1.05
第259計算期間 0.00
第260計算期間 1.19
第261計算期間 △0.40
第262計算期間 1.02
第263計算期間 △0.64
第264計算期間 1.00
第265計算期間 0.75
第266計算期間 △0.04
第267計算期間 △2.08
第268計算期間 1.22
第269計算期間 △0.75
第270計算期間 2.23
第271計算期間 1.32
第272計算期間 0.92
第273計算期間 △1.03
第274計算期間 0.20
第275計算期間 △0.44
第276計算期間 0.77
第277計算期間 △0.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第278計算期間 0.63
第279計算期間 0.52
第280計算期間 △0.12
第281計算期間 0.56
第282計算期間 1.16
第283計算期間 △0.51
第284計算期間 △0.01
第285計算期間 △0.26
第286計算期間 1.90
第287計算期間 △0.82
第288計算期間 △0.03
第289計算期間 △1.07
第290計算期間 △2.13
第291計算期間 0.68
第292計算期間 2.27
第293計算期間 △1.02
第294計算期間 △0.77
第295計算期間 4.07
第296計算期間 △1.12
第297計算期間 1.01
第298計算期間 △1.40
第299計算期間 △0.82
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第180計算期間 4,724,449,520 63,557,450,913 2,997,434,211,986
第181計算期間 6,080,127,636 45,026,014,630 2,958,488,324,992
第182計算期間 9,517,615,753 62,405,289,261 2,905,600,651,484
第183計算期間 7,300,164,310 56,870,462,955 2,856,030,352,839
第184計算期間 7,888,958,826 63,483,833,052 2,800,435,478,613
第185計算期間 8,371,298,058 57,274,426,097 2,751,532,350,574
第186計算期間 7,591,205,687 57,663,069,595 2,701,460,486,666
第187計算期間 7,618,806,356 34,302,733,416 2,674,776,559,606
第188計算期間 8,560,935,733 38,003,996,041 2,645,333,499,298
第189計算期間 7,084,768,663 31,718,282,368 2,620,699,985,593
第190計算期間 6,597,633,046 32,445,491,364 2,594,852,127,275
第191計算期間 5,818,007,889 36,836,941,611 2,563,833,193,553
第192計算期間 7,553,778,747 71,462,208,567 2,499,924,763,733
第193計算期間 8,071,060,579 53,517,796,549 2,454,478,027,763
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第194計算期間 4,619,130,897 124,965,241,309 2,334,131,917,351
第195計算期間 2,797,783,970 81,470,033,292 2,255,459,668,029
第196計算期間 2,850,012,663 67,875,574,735 2,190,434,105,957
第197計算期間 2,215,677,669 49,912,516,209 2,142,737,267,417
第198計算期間 3,719,030,940 55,399,116,470 2,091,057,181,887
第199計算期間 2,567,714,959 53,580,026,417 2,040,044,870,429
第200計算期間 2,045,650,295 43,875,472,201 1,998,215,048,523
第201計算期間 2,039,811,112 52,065,568,149 1,948,189,291,486
第202計算期間 2,223,873,829 39,769,453,511 1,910,643,711,804
第203計算期間 2,375,115,339 49,629,363,939 1,863,389,463,204
第204計算期間 2,938,668,559 48,906,731,146 1,817,421,400,617
第205計算期間 3,124,323,093 27,007,341,303 1,793,538,382,407
第206計算期間 2,501,312,201 28,028,970,018 1,768,010,724,590
第207計算期間 2,464,685,401 32,290,837,258 1,738,184,572,733
第208計算期間 2,724,966,752 30,275,778,184 1,710,633,761,301
第209計算期間 1,895,628,956 26,300,640,359 1,686,228,749,898
第210計算期間 2,023,481,339 34,941,299,807 1,653,310,931,430
第211計算期間 2,913,439,544 29,845,384,281 1,626,378,986,693
第212計算期間 2,201,264,028 24,240,456,980 1,604,339,793,741
第213計算期間 3,661,114,603 23,005,252,517 1,584,995,655,827
第214計算期間 1,778,320,398 15,260,810,149 1,571,513,166,076
第215計算期間 1,806,291,215 19,898,708,356 1,553,420,748,935
第216計算期間 2,134,103,213 21,120,127,560 1,534,434,724,588
第217計算期間 2,655,442,772 17,560,970,566 1,519,529,196,794
第218計算期間 2,060,353,065 17,490,978,249 1,504,098,571,610
第219計算期間 2,195,180,711 15,200,030,611 1,491,093,721,710
第220計算期間 2,028,795,492 16,036,578,865 1,477,085,938,337
第221計算期間 1,811,372,241 11,455,874,114 1,467,441,436,464
第222計算期間 2,138,007,074 16,001,697,565 1,453,577,745,973
第223計算期間 1,814,333,700 14,983,706,467 1,440,408,373,206
第224計算期間 1,661,594,399 14,032,202,932 1,428,037,764,673
第225計算期間 986,331,369 47,807,069,291 1,381,217,026,751
第226計算期間 2,286,390,109 22,842,880,174 1,360,660,536,686
第227計算期間 919,687,526 30,136,242,862 1,331,443,981,350
第228計算期間 1,019,804,787 34,243,057,547 1,298,220,728,590
第229計算期間 909,158,590 22,130,039,554 1,276,999,847,626
第230計算期間 774,680,302 28,133,511,895 1,249,641,016,033
第231計算期間 878,615,260 23,953,857,070 1,226,565,774,223
第232計算期間 850,132,220 16,267,566,215 1,211,148,340,228
第233計算期間 770,560,658 17,633,060,182 1,194,285,840,704
第234計算期間 752,562,434 21,293,091,662 1,173,745,311,476
第235計算期間 681,208,479 19,153,322,033 1,155,273,197,922
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第236計算期間 784,244,816 21,132,721,012 1,134,924,721,726
第237計算期間 771,330,982 17,277,986,219 1,118,418,066,489
第238計算期間 771,152,276 18,426,501,278 1,100,762,717,487
第239計算期間 732,127,923 19,951,277,467 1,081,543,567,943
第240計算期間 645,878,505 15,684,263,175 1,066,505,183,273
第241計算期間 936,065,697 13,454,144,558 1,053,987,104,412
第242計算期間 861,175,924 13,712,142,130 1,041,136,138,206
第243計算期間 1,764,227,814 11,235,957,880 1,031,664,408,140
第244計算期間 742,711,778 9,792,641,604 1,022,614,478,314
第245計算期間 651,430,719 10,362,481,444 1,012,903,427,589
第246計算期間 661,116,326 12,387,890,086 1,001,176,653,829
第247計算期間 647,661,811 10,982,320,165 990,841,995,475
第248計算期間 617,866,216 13,087,866,300 978,371,995,391
第249計算期間 624,405,381 10,834,169,005 968,162,231,767
第250計算期間 581,140,428 13,050,832,067 955,692,540,128
第251計算期間 606,460,244 11,511,449,246 944,787,551,126
第252計算期間 568,256,555 11,372,890,917 933,982,916,764
第253計算期間 855,345,510 7,747,073,556 927,091,188,718
第254計算期間 532,845,662 9,946,623,100 917,677,411,280
第255計算期間 540,111,817 10,547,788,477 907,669,734,620
第256計算期間 571,157,282 12,464,075,425 895,776,816,477
第257計算期間 768,735,203 7,104,450,875 889,441,100,805
第258計算期間 746,305,730 6,840,387,812 883,347,018,723
第259計算期間 537,399,737 8,177,995,634 875,706,422,826
第260計算期間 570,791,371 7,901,792,131 868,375,422,066
第261計算期間 526,070,842 8,070,893,159 860,830,599,749
第262計算期間 491,211,918 8,091,413,311 853,230,398,356
第263計算期間 495,501,019 8,707,972,975 845,017,926,400
第264計算期間 538,230,014 9,177,286,170 836,378,870,244
第265計算期間 555,377,662 8,632,594,472 828,301,653,434
第266計算期間 602,174,973 8,399,508,726 820,504,319,681
第267計算期間 458,268,278 10,430,228,686 810,532,359,273
第268計算期間 564,045,620 8,224,215,829 802,872,189,064
第269計算期間 503,535,936 2,782,339,088 800,593,385,912
第270計算期間 545,439,121 6,042,152,556 795,096,672,477
第271計算期間 586,467,887 5,027,096,504 790,656,043,860
第272計算期間 497,640,266 9,398,996,729 781,754,687,397
第273計算期間 521,383,887 6,882,327,133 775,393,744,151
第274計算期間 485,940,533 5,547,434,264 770,332,250,420
第275計算期間 509,265,565 5,751,551,573 765,089,964,412
第276計算期間 681,032,156 6,665,373,311 759,105,623,257
第277計算期間 358,084,458 9,846,153,893 749,617,553,822
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第278計算期間 1,386,060,236 18,629,505,180 732,374,108,878
第279計算期間 378,600,127 7,921,213,808 724,831,495,197
第280計算期間 369,082,092 8,661,799,890 716,538,777,399
第281計算期間 297,777,688 6,034,460,615 710,802,094,472
第282計算期間 427,589,108 9,850,689,336 701,378,994,244
第283計算期間 345,371,744 7,466,133,051 694,258,232,937
第284計算期間 528,725,235 6,397,832,521 688,389,125,651
第285計算期間 651,310,385 7,634,427,287 681,406,008,749
第286計算期間 362,397,580 5,874,737,337 675,893,668,992
第287計算期間 352,035,683 8,501,252,426 667,744,452,249
第288計算期間 360,569,067 7,109,942,956 660,995,078,360
第289計算期間 261,112,398 5,898,302,369 655,357,888,389
第290計算期間 314,897,844 5,596,065,929 650,076,720,304
第291計算期間 273,720,049 5,286,954,145 645,063,486,208
第292計算期間 286,499,937 5,623,518,522 639,726,467,623
第293計算期間 250,174,507 5,489,162,340 634,487,479,790
第294計算期間 273,900,527 6,333,537,645 628,427,842,672
第295計算期間 316,677,688 5,284,442,969 623,460,077,391
第296計算期間 266,651,312 5,939,195,987 617,787,532,716
第297計算期間 274,616,712 6,009,588,858 612,052,560,570
第298計算期間 299,828,611 3,735,361,765 608,617,027,416
第299計算期間 369,758,320 4,878,513,685 604,108,272,051
(参考)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
令和 4年11月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 130,707,380,218 40.37
スペイン 29,621,011,905 9.15
日本 24,800,715,000 7.66
ドイツ 22,641,989,620 6.99
フランス 14,683,314,375 4.54
中国 10,140,926,265 3.13
シンガポール 9,068,804,784 2.80
イギリス 8,052,530,283 2.49
ベルギー 5,321,456,938 1.64
オーストラリア 4,425,169,686 1.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ 3,735,629,655 1.15
ノルウェー 3,665,514,400 1.13
オーストリア 3,587,911,143 1.11
アイルランド 3,268,328,770 1.01
オランダ 2,899,639,748 0.90
ニュージーランド 1,648,287,320 0.51
デンマーク 995,034,538 0.31
フィンランド 743,010,993 0.23
ポーランド 691,464,608 0.21
スウェーデン 454,660,477 0.14
小計 281,152,780,726 86.84
地方債証券 カナダ 4,344,968,083 1.34
特殊債券 メキシコ 14,144,082,362 4.37
アメリカ 6,821,184,206 2.11
スウェーデン 2,195,774,475 0.68
ポーランド 1,517,008,158 0.47
オーストラリア 293,183,440 0.09
小計 24,971,232,641 7.71
コール・ローン、その他資産 ― 13,277,580,613 4.11
(負債控除後)
純資産総額 323,746,562,063 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年11月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 90,000,000 12,931.72 11,638,553,691 12,978.92 11,681,028,414 3.625000 2044/2/15 3.61
440215
アメリカ 国債証券 3.25 T-NOTE 240831 85,000,000 13,604.37 11,563,721,202 13,575.89 11,539,513,898 3.250000 2024/8/31 3.56
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 90,000,000 11,872.30 10,685,070,133 11,923.83 10,731,450,449 3.125000 2044/8/15 3.31
440815
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 240630 75,000,000 13,558.81 10,169,108,375 13,532.23 10,149,172,857 3.000000 2024/6/30 3.13
シンガ 国債証券 3 SINGAPORGOVT 80,000,000 10,088.89 8,071,115,616 10,091.31 8,073,055,584 3.000000 2024/9/1 2.49
ポール
240901
日本 国債証券 第75回利付国債 8,000,000,000 98.11 7,849,040,000 95.70 7,656,720,000 1.300000 2052/6/20 2.37
(30年)
ドイツ 国債証券 1.7 BUND 320815 51,000,000 13,988.89 7,134,338,436 14,093.26 7,187,566,270 1.700000 2032/8/15 2.22
スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 50,000,000 14,162.64 7,081,322,526 14,187.72 7,093,864,239 1.950000 2026/4/30 2.19
260430
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 240331 50,000,000 13,462.79 6,731,397,739 13,442.18 6,721,091,016 2.250000 2024/3/31 2.08
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 231231 50,000,000 13,303.85 6,651,927,229 13,302.76 6,651,384,803 0.750000 2023/12/31 2.05
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 50,000,000 13,185.59 6,592,799,022 13,117.79 6,558,895,230 2.875000 2028/8/15 2.03
280815
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 50,000,000 12,878.29 6,439,146,934 12,824.31 6,412,159,494 2.000000 2026/11/15 1.98
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 50,000,000 12,848.72 6,424,364,918 12,814.01 6,407,006,168 1.625000 2026/2/15 1.98
260215
日本 国債証券 第172回利付国債 7,000,000,000 91.54 6,407,870,000 90.35 6,324,640,000 0.400000 2040/3/20 1.95
(20年)
メキシコ 特殊債券 4.25 EIB 240619 966,570,000 651.00 6,292,458,735 648.91 6,272,214,526 4.250000 2024/6/19 1.94
フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 50,000,000 12,382.43 6,191,219,853 12,539.50 6,269,750,934 1.250000 2034/5/25 1.94
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 45,000,000 12,980.00 5,841,002,390 12,912.74 5,810,733,070 2.875000 2032/5/15 1.79
320515
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 250715 40,000,000 13,474.72 5,389,891,875 13,437.29 5,374,919,967 3.000000 2025/7/15 1.66
スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 40,000,000 12,711.09 5,084,437,731 13,145.82 5,258,330,340 2.700000 2048/10/31 1.62
481031
アメリカ 国債証券 6.25 T-BOND 230815 35,000,000 14,046.99 4,916,447,244 14,030.15 4,910,553,025 6.250000 2023/8/15 1.52
ドイツ 国債証券 0 SCHATS 230616 33,000,000 14,209.19 4,689,033,916 14,226.45 4,694,729,161 0.000000 2023/6/16 1.45
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241231 35,000,000 13,304.93 4,656,728,807 13,278.35 4,647,425,614 2.250000 2024/12/31 1.44
スペイン 国債証券 3.45 SPAIN GOVT 30,000,000 14,406.96 4,322,088,234 14,683.28 4,404,984,146 3.450000 2043/7/30 1.36
430730
日本 国債証券 第154回利付国債 4,000,000,000 107.66 4,306,600,000 107.00 4,280,240,000 1.200000 2035/9/20 1.32
(20年)
アメリカ 国債証券 4.25 T-NOTE 251015 30,000,000 13,924.97 4,177,491,701 13,881.57 4,164,472,638 4.250000 2025/10/15 1.29
スペイン 国債証券 1.4 SPAIN GOVT 30,000,000 13,495.37 4,048,611,408 13,549.86 4,064,959,542 1.400000 2028/4/30 1.26
280430
アメリカ 国債証券 1.25 T-BOND 500515 50,000,000 7,625.91 3,812,957,895 7,699.14 3,849,574,026 1.250000 2050/5/15 1.19
メキシコ 特殊債券 5.5 EIB 230123 533,754,000 708.35 3,780,864,479 710.15 3,790,501,674 5.500000 2023/1/23 1.17
ドイツ 国債証券 1 BUND 240815 25,000,000 14,106.31 3,526,579,655 14,127.41 3,531,852,630 1.000000 2024/8/15 1.09
アメリカ 特殊債券 7.625 INTL BK REC 25,000,000 13,962.43 3,490,609,205 13,943.44 3,485,862,386 7.625000 2023/1/19 1.08
230119
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 86.84
地方債証券 1.34
特殊債券 7.71
合計 95.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.50%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
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(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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(受付時間:営業日の9:00~17:00)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(1997年12月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月18日から翌月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
の旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則
として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
付記します。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
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受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
うとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べる
こ とができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還また
は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
ます(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年5月および11月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
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受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 5
月18日から令和 4年11月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 4年 5月17日現在 ] [ 令和 4年11月17日現在 ]
資産の部
流動資産
1,558,196,641 1,534,743,653
コール・ローン
311,295,077,626 297,173,006,854
親投資信託受益証券
372,241,960 192,333,179
未収入金
313,225,516,227 298,900,083,686
流動資産合計
313,225,516,227 298,900,083,686
資産合計
負債の部
流動負債
317,243,739 302,054,136
未払収益分配金
330,100,777 182,390,263
未払解約金
13,838,236 14,150,672
未払受託者報酬
332,117,652 339,616,126
未払委託者報酬
2,774 2,733
未払利息
733,333 733,333
その他未払費用
994,036,511 838,947,263
流動負債合計
994,036,511 838,947,263
負債合計
純資産の部
元本等
634,487,479,790 604,108,272,051
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 322,256,000,074 △ 306,047,135,628
209,112,356 564,205,318
(分配準備積立金)
312,231,479,716 298,061,136,423
元本等合計
312,231,479,716 298,061,136,423
純資産合計
313,225,516,227 298,900,083,686
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 3年11月18日 自 令和 4年 5月18日
至 令和 4年 5月17日 至 令和 4年11月17日
営業収益
4,948,414,289
△ 2,445,197,202
有価証券売買等損益
4,948,414,289
△ 2,445,197,202
営業収益合計
営業費用
369,744 360,937
支払利息
87,729,330 85,742,965
受託者報酬
2,105,503,909 2,057,831,061
委託者報酬
4,366,599 4,312,774
その他費用
2,197,969,582 2,148,247,737
営業費用合計
2,800,166,552
△ 4,643,166,784
営業利益又は営業損失(△)
2,800,166,552
△ 4,643,166,784
経常利益又は経常損失(△)
2,800,166,552
△ 4,643,166,784
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,754,589
△ 35,861,338
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 332,551,055,679 △ 322,256,000,074
17,728,007,010 16,186,340,400
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,728,007,010 16,186,340,400
額
882,792,401 901,661,263
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
882,792,401 901,661,263
額
1,942,853,558 1,847,226,654
分配金
△ 322,256,000,074 △ 306,047,135,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 4年 5月17日現在] [令和 4年11月17日現在]
1. 期首元本額 667,744,452,249円 634,487,479,790円
期中追加設定元本額 1,746,973,802円 1,801,433,170円
期中一部解約元本額 35,003,946,261円 32,180,640,909円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 322,256,000,074円 306,047,135,628円
ます。
3. 受益権の総数 634,487,479,790口 604,108,272,051口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 3年11月18日 自 令和 4年 5月18日
至 令和 4年 5月17日 至 令和 4年11月17日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第288期 第294期
令和 3年11月18日 令和 4年 5月18日
令和 3年12月17日 令和 4年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 139,127,858円 費用控除後の配当等収益額 A 210,814,507円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,110,187,690円 収益調整金額 C 6,320,949,404円
分配準備積立金額 D 104,390,192円 分配準備積立金額 D 216,375,049円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,353,705,740円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,748,138,960円
当ファンドの期末残存口数 F 660,995,078,360口 当ファンドの期末残存口数 F 628,427,842,672口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 111円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 107円
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前期 当期
自 令和 3年11月18日 自 令和 4年 5月18日
至 令和 4年 5月17日 至 令和 4年11月17日
1万口当たり分配金額 H 5円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 330,497,539円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 314,213,921円
第289期 第295期
令和 3年12月18日 令和 4年 6月18日
令和 4年 1月17日 令和 4年 7月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 156,131,565円 費用控除後の配当等収益額 A 588,529,274円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,918,601,530円 収益調整金額 C 6,271,189,489円
分配準備積立金額 D 54,928,891円 分配準備積立金額 D 112,470,072円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,129,661,986円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,972,188,835円
当ファンドの期末残存口数 F 655,357,888,389口 当ファンドの期末残存口数 F 623,460,077,391口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 108円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 111円
1万口当たり分配金額 H 5円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 327,678,944円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 311,730,038円
第290期 第296期
令和 4年 1月18日 令和 4年 7月20日
令和 4年 2月17日 令和 4年 8月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 144,012,619円 費用控除後の配当等収益額 A 202,144,888円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,732,965,543円 収益調整金額 C 6,214,408,636円
分配準備積立金額 D 23,335,066円 分配準備積立金額 D 396,675,251円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,900,313,228円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,813,228,775円
当ファンドの期末残存口数 F 650,076,720,304口 当ファンドの期末残存口数 F 617,787,532,716口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 106円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 110円
1万口当たり分配金額 H 5円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 325,038,360円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 308,893,766円
第291期 第297期
令和 4年 2月18日 令和 4年 8月18日
令和 4年 3月17日 令和 4年 9月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 412,511,692円 費用控除後の配当等収益額 A 586,761,097円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,487,639,772円 収益調整金額 C 6,156,985,218円
分配準備積立金額 D 47,230,020円 分配準備積立金額 D 293,245,081円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,947,381,484円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,036,991,396円
当ファンドの期末残存口数 F 645,063,486,208口 当ファンドの期末残存口数 F 612,052,560,570口
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 3年11月18日 自 令和 4年 5月18日
至 令和 4年 5月17日 至 令和 4年11月17日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 107円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 114円
1万口当たり分配金額 H 5円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 322,531,743円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 306,026,280円
第292期 第298期
令和 4年 3月18日 令和 4年 9月21日
令和 4年 4月18日 令和 4年10月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 529,975,179円 費用控除後の配当等収益額 A 272,524,279円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,434,145,505円 収益調整金額 C 6,122,824,929円
分配準備積立金額 D 137,377,248円 分配準備積立金額 D 579,339,985円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,101,497,932円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,974,689,193円
当ファンドの期末残存口数 F 639,726,467,623口 当ファンドの期末残存口数 F 608,617,027,416口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 110円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 114円
1万口当たり分配金額 H 5円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 319,863,233円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 304,308,513円
第293期 第299期
令和 4年 4月19日 令和 4年10月18日
令和 4年 5月17日 令和 4年11月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 174,269,312円 費用控除後の配当等収益額 A 317,529,643円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,381,682,441円 収益調整金額 C 6,077,997,901円
分配準備積立金額 D 352,086,783円 分配準備積立金額 D 548,729,811円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,908,038,536円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,944,257,355円
当ファンドの期末残存口数 F 634,487,479,790口 当ファンドの期末残存口数 F 604,108,272,051口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 108円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 114円
1万口当たり分配金額 H 5円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 317,243,739円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 302,054,136円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 3年11月18日 自 令和 4年 5月18日
区分
至 令和 4年 5月17日 至 令和 4年11月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 4年 5月17日現在] [令和 4年11月17日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 4年 5月17日現在] [令和 4年11月17日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △2,896,281,349 △2,126,276,042
合計 △2,896,281,349 △2,126,276,042
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 4年 5月17日現在] [令和 4年11月17日現在]
1口当たり純資産額 0.4921円 0.4934円
(1万口当たり純資産額) (4,921円) (4,934円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益 グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 129,650,978,079 297,173,006,854
証券
合計 129,650,978,079 297,173,006,854
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年11月17日現在]
資産の部
流動資産
預金 11,079,293,141
金銭信託 706,250
コール・ローン 2,233,518,391
国債証券 281,087,057,240
地方債証券 4,431,387,640
特殊債券 25,044,226,370
派生商品評価勘定 7,895,719
未収利息 2,178,226,849
476,114,340
前払費用
326,538,425,940
流動資産合計
326,538,425,940
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,438,036
未払金 254,322,489
未払解約金 223,067,370
3,977
未払利息
478,831,872
流動負債合計
478,831,872
負債合計
純資産の部
元本等
元本 142,251,366,822
剰余金
183,808,227,246
剰余金又は欠損金(△)
326,059,594,068
元本等合計
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[令和 4年11月17日現在]
326,059,594,068
純資産合計
326,538,425,940
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年11月17日現在]
1. 期首 令和 4年 5月18日
期首元本額 151,077,798,029円
期中追加設定元本額 1,788,060,600円
期中一部解約元本額 10,614,491,807円
元本の内訳※
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 1,330,072,053円
グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用) 319,657,988円
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 129,650,978,079円
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 8,465,093,899円
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 1,408,641,874円
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 891,438,068円
グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用) 100,258,549円
グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用) 85,226,312円
合計 142,251,366,822円
2. 受益権の総数 142,251,366,822口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 4年 5月18日
区分
至 令和 4年11月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年11月17日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年11月17日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 7,029,755,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 142,424,458
特殊債券 164,746,029
合計 7,336,925,887
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年11月17日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
イギリスポンド 4,146,938,732 ― 4,152,867,500 5,928,768
ニュージーランド
239,700,677 ― 238,347,234 △1,353,443
ドル
売建
アメリカドル 4,146,938,732 ― 4,144,971,781 1,966,951
デンマーククロー
26,027,750 ― 26,040,322 △12,572
ネ
ユーロ 213,672,927 ― 213,744,948 △72,021
合計 8,773,278,818 ― 8,775,971,785 6,457,683
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年11月17日現在]
1口当たり純資産額 2.2921円
(1万口当たり純資産額) (22,921円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
円 国債証券 第47回利付国債(30年) 500,000,000 544,735,000
第67回利付国債(30年) 1,000,000,000 829,240,000
第75回利付国債(30年) 8,000,000,000 7,849,040,000
第76回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,002,100,000
第154回利付国債(20年) 4,000,000,000 4,306,600,000
第172回利付国債(20年) 7,000,000,000 6,407,870,000
第174回利付国債(20年) 2,000,000,000 1,816,960,000
第181回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,467,015,000
円合計 26,000,000,000 25,223,560,000
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 231231 50,000,000.00 47,900,390.50
ドル
1.125 T-BOND 400515 35,000,000.00 22,200,390.80
1.125 T-BOND 400815 35,000,000.00 21,985,742.10
1.25 T-BOND 500515 50,000,000.00 27,457,031.00
1.25 T-NOTE 310815 20,000,000.00 16,409,375.00
1.375 T-BOND 500815 20,000,000.00 11,355,078.20
1.5 T-NOTE 260815 20,000,000.00 18,268,359.40
1.625 T-BOND 501115 5,000,000.00 3,043,847.65
1.625 T-NOTE 260215 50,000,000.00 46,261,719.00
1.75 T-BOND 410815 25,000,000.00 17,256,836.00
1.875 T-NOTE 320215 20,000,000.00 17,181,250.00
2 T-NOTE 250215 15,000,000.00 14,271,093.75
2 T-NOTE 261115 50,000,000.00 46,368,164.00
2.25 T-NOTE 240331 50,000,000.00 48,472,656.00
2.25 T-NOTE 241231 35,000,000.00 33,533,007.90
2.625 T-NOTE 290215 25,000,000.00 23,318,359.50
2.875 T-NOTE 280815 50,000,000.00 47,474,609.50
2.875 T-NOTE 320515 45,000,000.00 42,060,937.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 T-NOTE 240630 75,000,000.00 73,227,539.25
3 T-NOTE 250715 40,000,000.00 38,812,500.00
3.125 T-BOND 440815 90,000,000.00 76,942,969.20
3.25 T-NOTE 240831 85,000,000.00 83,270,117.40
3.625 T-BOND 440215 90,000,000.00 83,808,984.60
4.25 T-NOTE 251015 30,000,000.00 30,082,031.40
6.125 T-BOND 271115 15,000,000.00 16,498,242.15
6.25 T-BOND 230815 35,000,000.00 35,403,235.00
1,060,000,000.00 942,864,466.80
国債証券 小計
(131,548,450,407)
特殊債券 2.5 INTL BK RECON 241125 25,000,000.00 24,060,457.25
7.625 INTL BK REC 230119 25,000,000.00 25,135,804.75
50,000,000.00 49,196,262.00
特殊債券 小計
(6,863,862,474)
1,110,000,000.00 992,060,728.80
アメリカドル合計
(138,412,312,881)
カナダド 国債証券 1.5 CAN GOVT 230601 19,000,000.00 18,723,512.00
ル
2 CAN GOVT 230901 10,000,000.00 9,826,850.00
2 CAN GOVT 511201 10,000,000.00 7,814,660.00
39,000,000.00 36,365,022.00
国債証券 小計
(3,805,235,902)
地方債証券 2.05 ONTARIO 300602 33,000,000.00 29,334,789.00
2.2 BRITISH COL 300618 7,000,000.00 6,299,055.00
2.95 BRITISH COL 281218 7,000,000.00 6,715,044.00
47,000,000.00 42,348,888.00
地方債証券 小計
(4,431,387,640)
86,000,000.00 78,713,910.00
カナダドル合計
(8,236,623,542)
オースト 国債証券 2.75 AUST GOVT 410521 20,000,000.00 16,275,506.80
ラリアド
4.25 AUST GOVT 260421 30,000,000.00 30,921,306.00
ル
50,000,000.00 47,196,812.80
国債証券 小計
(4,436,972,371)
特殊債券 2.25 VICTORIA 341120 4,000,000.00 3,114,448.20
4,000,000.00 3,114,448.20
特殊債券 小計
(292,789,275)
54,000,000.00 50,311,261.00
オーストラリアドル合計
(4,729,761,646)
イギリス 国債証券 1.75 GILT 370907 13,000,000.00 10,433,311.20
ポンド
3.5 GILT 450122 10,000,000.00 10,047,700.00
4.25 GILT 390907 10,000,000.00 10,927,548.00
4.25 GILT 461207 15,000,000.00 16,964,550.00
48,000,000.00 48,373,109.20
イギリスポンド合計
(8,036,224,631)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガ 国債証券 2.875SINGAPORGOVT 300901 10,000,000.00 9,765,000.00
ポールド
3 SINGAPORGOVT 240901 80,000,000.00 79,880,400.00
ル
90,000,000.00 89,645,400.00
シンガポールドル合計
(9,125,005,266)
ニュー 国債証券 1.5 NZ GOVT 310515 5,000,000.00 4,058,904.15
ジーラン
4.25 NZ GOVT 340515 3,000,000.00 2,972,844.27
ドドル
4.5 NZ GOVT 270415 12,000,000.00 12,142,094.40
20,000,000.00 19,173,842.82
ニュージーランドドル合計
(1,640,897,468)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 40,000,000.00 34,181,695.60
デンク
40,000,000.00 34,181,695.60
ローネ
国債証券 小計
(454,616,551)
特殊債券 0.9 INTL FINAN 250512 20,000,000.00 18,974,494.60
1.25 EIB 250512 100,000,000.00 95,785,300.00
1.75 EIB 261112 55,000,000.00 52,318,054.80
175,000,000.00 167,077,849.40
特殊債券 小計
(2,222,135,397)
215,000,000.00 201,259,545.00
スウェーデンクローネ合計
(2,676,751,948)
ノル 国債証券 1.75 NORWE GOVT 250313 70,000,000.00 67,729,760.00
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 270217 70,000,000.00 66,213,903.00
ローネ
2 NORWE GOVT 280426 70,000,000.00 66,212,300.00
2.125 NORWE GOVT 320518 70,000,000.00 64,533,945.00
280,000,000.00 264,689,908.00
ノルウェークローネ合計
(3,684,483,519)
デンマー 国債証券 1.75 DMK GOVT 251115 25,000,000.00 24,690,000.00
ククロー
4.5 DMK GOVT 391115 20,000,000.00 26,024,872.00
ネ
45,000,000.00 50,714,872.00
デンマーククローネ合計
(987,418,557)
メキシコ 特殊債券 4.25 EIB 240619 966,570,000.00 871,266,198.00
ペソ
5.5 EIB 230123 533,754,000.00 523,505,923.20
5.75 INTL FINAN 230302 72,500,000.00 71,536,621.45
7 IBRD 230124 219,910,000.00 216,490,399.50
7 INTL FINAN 270720 3,000,000.00 2,722,800.00
7.25 INTL FINAN 240202 29,330,000.00 27,713,917.00
7.5 EIB 230730 16,411,000.00 15,887,489.10
7.5 IADB 241205 28,000,000.00 26,252,800.00
7.5 KFW 231207 1,824,000.00 1,754,195.52
7.7 IADB 240212 9,920,000.00 9,418,048.00
7.75 EIB 250130 203,240,000.00 194,325,893.60
2,084,459,000.00 1,960,874,285.37
メキシコペソ合計
(14,150,649,280)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 320425 35,000,000.00 22,590,750.00
ドズロチ
35,000,000.00 22,590,750.00
国債証券 小計
(696,493,154)
特殊債券 3.9 KFW 240118 52,000,000.00 49,132,200.00
52,000,000.00 49,132,200.00
特殊債券 小計
(1,514,789,944)
87,000,000.00 71,722,950.00
ポーランドズロチ合計
(2,211,283,098)
中国元 国債証券 2.48 CHINA GOVT 270415 60,000,000.00 59,435,404.80
2.68 CHINA GOVT 300521 100,000,000.00 98,841,523.00
2.75 CHINA GOVT 290615 50,000,000.00 49,846,563.50
2.8 CHINA GOVT 290324 50,000,000.00 50,077,330.00
2.85 CHINA GOVT 270604 100,000,000.00 100,677,070.00
2.91 CHINA GOVT 281014 100,000,000.00 101,074,820.00
3.01 CHINA GOVT 280513 100,000,000.00 101,706,220.00
3.02 CHINA GOVT 310527 20,000,000.00 20,321,528.00
3.72 CHINA GOVT 510412 10,000,000.00 10,827,209.00
3.81 CHINA GOVT 500914 30,000,000.00 32,864,172.00
620,000,000.00 625,671,840.30
中国元合計
(12,294,076,258)
ユーロ 国債証券 0 SCHATS 230616 33,000,000.00 32,657,988.00
0.25 NETH GOVT 290715 7,000,000.00 6,179,236.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 23,000,000.00 20,481,063.00
0.5 O.A.T 400525 5,000,000.00 3,424,965.00
0.5 O.A.T 440625 15,000,000.00 9,534,585.00
0.75 NETH GOVT 280715 15,000,000.00 13,915,860.00
0.75 O.A.T 530525 25,000,000.00 14,760,250.00
0.8 SPAIN GOVT 270730 25,000,000.00 23,129,750.00
0.9 AUSTRIA GOVT 320220 5,000,000.00 4,319,785.00
1 BUND 240815 25,000,000.00 24,561,775.00
1 BUND 250815 15,000,000.00 14,608,080.00
1.125 FINNISH GOV 340415 6,000,000.00 5,076,951.00
1.25 O.A.T 340525 50,000,000.00 43,120,350.00
1.25 SPAIN GOVT 301031 17,000,000.00 15,175,033.00
1.3 IRISH GOVT 330515 15,000,000.00 13,258,650.00
1.35 IRISH GOVT 310318 10,000,000.00 9,269,120.00
1.4 SPAIN GOVT 280430 30,000,000.00 28,197,600.00
1.6 BEL GOVT 470622 25,000,000.00 19,295,875.00
1.7 BUND 320815 51,000,000.00 49,688,943.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 50,000,000.00 49,319,700.00
2.7 SPAIN GOVT 481031 40,000,000.00 35,411,880.00
3.25 O.A.T 450525 8,500,000.00 9,098,230.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.45 SPAIN GOVT 430730 30,000,000.00 30,102,300.00
4.25 BEL GOVT 410328 14,000,000.00 16,564,800.00
4.25 BUND 390704 8,000,000.00 10,313,488.00
4.75 O.A.T 350425 14,000,000.00 16,985,052.00
5.15 SPAIN GOVT 281031 20,000,000.00 22,731,140.00
6.25 BUND 240104 5,000,000.00 5,232,180.00
586,500,000.00 546,414,629.00
ユーロ合計
(79,153,623,156)
310,562,671,250
合計
(285,339,111,250)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 26銘柄 95.04 % 42.36 %
特殊債券 2銘柄 4.96 % 2.21 %
カナダドル 国債証券 3銘柄 46.20 % 1.23 %
地方債証券 3銘柄 53.80 % 1.43 %
オーストラリアドル 国債証券 2銘柄 93.81 % 1.43 %
特殊債券 1銘柄 6.19 % 0.09 %
イギリスポンド 国債証券 4銘柄 100.00 % 2.59 %
シンガポールドル 国債証券 2銘柄 100.00 % 2.94 %
ニュージーランドドル 国債証券 3銘柄 100.00 % 0.53 %
スウェーデンクローネ 国債証券 1銘柄 16.98 % 0.15 %
特殊債券 3銘柄 83.02 % 0.72 %
ノルウェークローネ 国債証券 4銘柄 100.00 % 1.19 %
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.32 %
メキシコペソ 特殊債券 11銘柄 100.00 % 4.56 %
ポーランドズロチ 国債証券 1銘柄 31.50 % 0.22 %
特殊債券 1銘柄 68.50 % 0.49 %
中国元 国債証券 10銘柄 100.00 % 3.96 %
ユーロ 国債証券 28銘柄 100.00 % 25.49 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 4年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 296,466,202,705
Ⅱ 負債総額 504,390,266
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 295,961,812,439
Ⅳ 発行済口数 602,101,638,225 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4915
(10,000口当たり) (4,915 )
(参考)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 326,734,771,200
Ⅱ 負債総額 2,988,209,137
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 323,746,562,063
Ⅳ 発行済口数 141,707,410,557 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2846
(10,000口当たり) (22,846 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業) 等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 897 22,476,220
追加型公社債投資信託 16 1,413,049
単位型株式投資信託 92 427,643
単位型公社債投資信託 51 123,848
合 計 1,056 24,440,760
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
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(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
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令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
て おりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
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2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
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(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
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△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,375,193
有価証券 270,676
前払費用 804,517
未収入金 78,340
未収委託者報酬 16,141,814
未収収益 751,362
金銭の信託 10,401,500
その他 264,566
流動資産合計
77,087,971
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 285,704
器具備品 ※1 898,241
土地 628,433
建設仮勘定 39,450
有形固定資産合計
1,851,829
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,470,447
ソフトウェア仮勘定 1,585,322
無形固定資産合計
6,071,592
投資その他の資産
投資有価証券 14,693,980
関係会社株式 159,536
投資不動産 ※1 809,716
長期差入保証金 1,204,923
前払年金費用 154,270
繰延税金資産 1,369,880
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その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
18,413,938
固定資産合計
26,337,361
資産合計
103,425,332
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,783,230
未払金
未払収益分配金 112,635
未払償還金 7,418
未払手数料 6,226,860
その他未払金 575,030
未払費用 5,329,791
未払消費税等 ※2 592,374
未払法人税等 2,634,965
賞与引当金 954,015
役員賞与引当金 86,040
その他 5,517
流動負債合計
18,307,880
固定負債
退職給付引当金 1,299,571
役員退職慰労引当金 75,667
時効後支払損引当金 261,505
固定負債合計
1,636,744
負債合計
19,944,625
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 28,593,826
利益剰余金合計
35,934,416
株主資本合計
82,667,260
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 813,447
評価・換算差額等合計
813,447
純資産合計
83,480,707
負債純資産合計
103,425,332
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,789,208
投資顧問料 1,442,097
その他営業収益 5,655
営業収益合計
42,236,961
営業費用
支払手数料 15,949,349
広告宣伝費 237,620
公告費 250
調査費
調査費 1,359,939
委託調査費 7,988,301
事務委託費 709,248
営業雑経費
通信費 64,639
印刷費 194,724
協会費 27,550
諸会費 9,245
事務機器関連費 1,088,738
営業費用合計
27,629,607
一般管理費
給料
役員報酬 204,466
給料・手当 2,770,641
賞与引当金繰入 954,015
役員賞与引当金繰入 86,040
福利厚生費 637,045
交際費 4,351
旅費交通費 22,970
租税公課 219,318
不動産賃借料 362,988
退職給付費用 193,777
固定資産減価償却費 ※1 1,198,877
諸経費 182,304
一般管理費合計
6,836,796
営業利益
7,770,556
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
営業外収益
受取配当金 31,240
受取利息 5,115
投資有価証券償還益 780
収益分配金等時効完成分 93,217
受取賃貸料 32,904
その他 32,041
営業外収益合計
195,299
営業外費用
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時効後支払損引当金繰入 39,158
事務過誤費 1,807
賃貸関連費用 ※1 6,770
その他 11,805
営業外費用合計
59,541
経常利益
7,906,314
特別利益
投資有価証券売却益 364,481
特別利益合計
364,481
特別損失
投資有価証券売却損 338
投資有価証券評価損 104,554
固定資産除却損 3,528
特別損失合計
108,421
税引前中間純利益
8,162,374
法人税、住民税及び事業税
2,522,443
法人税等調整額 △ 28,522
法人税等合計
2,493,921
中間純利益
5,668,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
当中間期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
中間純利益 5,668,453 5,668,453 5,668,453
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額合計
△406,671 △406,671 △406,671
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 28,593,826 35,934,416 82,667,260
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当中間期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
中間純利益 5,668,453
株主資本以外の
項目の当中間期
△813,328 △813,328 △813,328
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △ 1,220,000
△813,328 △813,328
当中間期末残高 813,447 813,447 83,480,707
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
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(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
る、中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実
務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
建物 903,274千円
器具備品 2,258,329千円
投資不動産 161,052千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
有形固定資産 321,137千円
無形固定資産 877,740千円
投資不動産 3,057千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 880,111千円
1年超 1,932,485千円
合 計 2,812,596千円
(金融商品関係)
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 270,676 270,676 -
(2) 金銭の信託 10,401,500 10,401,500 -
(3) 投資有価証券 14,662,620 14,662,620 -
資産計 25,334,797 25,334,797
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
り ます。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 - 270,676 - 270,676
金銭の信託 - 10,401,500 - 10,401,500
投資有価証券 1,743,912 12,918,707 - 14,662,620
資産計 1,743,912 23,590,884 - 25,334,797
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
ため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
1. 子会社及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表
株式 - - -
計上額が取得原価
債券 - - -
を超えるもの
その他 17,920,574 16,110,224 1,810,349
小 計 17,920,574 16,110,224 1,810,349
中間貸借対照表
株式 - - -
計上額が取得原価
債券 - - -
を超えないもの
その他 7,414,223 8,052,120 △637,897
小 計 7,414,223 8,052,120 △637,897
合 計 25,334,797 24,162,345 1,172,451
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
取得価額10,400,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、含めておりま
せん。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について104,554千円(その他有価証券のその他104,554千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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ます。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
1株当たり純資産額 394,556.72円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 26,790.93円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 5,668,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 5,668,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
②資本金の額:279,928百万円(2022年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2022年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三井住友銀行 1,770,996 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
株式会社りそな銀行 279,928 百万円
います。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会
37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
社
ソニー銀行株式会社 38,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社みちのく銀行 36,986 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社秋田銀行 14,100 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行 12,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行 8,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
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株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社足利銀行 135,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社筑波銀行 48,868 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉興業銀行 62,120 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社きらぼし銀行 43,734 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第四北越銀行 32,776 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社富山銀行 6,730 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北國銀行 26,673 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社清水銀行 10,816 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三十三銀行 37,461 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行 20,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行 38,971 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社但馬銀行 5,481 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山口銀行 10,005 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社四国銀行 25,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社筑邦銀行 8,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀
85,745 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
会社 います。
三井住友信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
342,037 百万円
社 います。
株式会社SMBC信託銀 銀行業務および信託業務を営んで
87,550 百万円
行 います。
オリックス銀行株式会社 45,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社きらやか銀行 24,200 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北日本銀行 7,761 百万円 銀行業務を営んでいます。
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株式会社仙台銀行 22,735 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福島銀行 18,682 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大東銀行 14,743 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社栃木銀行 27,408 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行 49,759 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東日本銀行 38,300 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社神奈川銀行 6,191 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社長野銀行 13,017 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社富山第一銀行 10,182 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福邦銀行 9,800 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社愛知銀行 18,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社名古屋銀行 25,090 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中京銀行 31,879 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社みなと銀行 39,984 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社トマト銀行 17,810 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社西京銀行 28,497 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社徳島大正銀行 11,036 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社香川銀行 12,014 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社高知銀行 19,544 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社長崎銀行 7,621 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社豊和銀行 12,495 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎太陽銀行 12,252 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄海邦銀行 4,537 百万円 銀行業務を営んでいます。
信金中央金庫 690,998 百万円※ 金融業務を営んでいます。
岐阜信用金庫 20,664 百万円※ 金融業務を営んでいます。
岡崎信用金庫 3,049 百万円※ 金融業務を営んでいます。
全国信用協同組合連合会 111,875 百万円※ 金融業務を営んでいます。
労働金庫連合会 120,000 百万円※ 金融業務を営んでいます。
農林中央金庫 4,040,198 百万円 金融業務を営んでいます。
埼玉県信用農業協同組合
165,627 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
東京都信用農業協同組合
132,435 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
長野県信用農業協同組合
103,923 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
岐阜県信用農業協同組合
99,118 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
静岡県信用農業協同組合
161,302 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
滋賀県信用農業協同組合
40,771 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
大阪府信用農業協同組合
140,690 百万円※ 金融業務を営んでいます。
連合会
和歌山県信用農業協同組
57,883 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
仙台農業協同組合 3,374 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みやぎ亘理農業協同組合 1,505 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みやぎ登米農業協同組合 6,231 百万円※ 金融業務を営んでいます。
新みやぎ農業協同組合 10,274 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いしのまき農業協同組合 4,583 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みやぎ仙南農業協同組合 3,756 百万円※ 金融業務を営んでいます。
秋田しんせい農業協同組
5,222 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
庄内たがわ農業協同組合 4,161 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ふくしま未来農業協同組
16,061 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
はが野農業協同組合 3,960 百万円※ 金融業務を営んでいます。
那須南農業協同組合 1,171 百万円※ 金融業務を営んでいます。
佐波伊勢崎農業協同組合 2,521 百万円※ 金融業務を営んでいます。
さいたま農業協同組合 8,277 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あさか野農業協同組合 862 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いるま野農業協同組合 5,616 百万円※ 金融業務を営んでいます。
埼玉中央農業協同組合 2,318 百万円※ 金融業務を営んでいます。
くまがや農業協同組合 2,706 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ほくさい農業協同組合 3,116 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越谷市農業協同組合 2,037 百万円※ 金融業務を営んでいます。
南彩農業協同組合 2,880 百万円※ 金融業務を営んでいます。
埼玉みずほ農業協同組合 1,504 百万円※ 金融業務を営んでいます。
さいかつ農業協同組合 1,832 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ふかや農業協同組合 1,693 百万円※ 金融業務を営んでいます。
横浜農業協同組合 11,721 百万円※ 金融業務を営んでいます。
セレサ川崎農業協同組合 2,485 百万円※ 金融業務を営んでいます。
よこすか葉山農業協同組
1,358 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
さがみ農業協同組合 5,060 百万円※ 金融業務を営んでいます。
湘南農業協同組合 3,195 百万円※ 金融業務を営んでいます。
秦野市農業協同組合 1,640 百万円※ 金融業務を営んでいます。
かながわ西湘農業協同組
2,384 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
厚木市農業協同組合 2,420 百万円※ 金融業務を営んでいます。
相模原市農業協同組合 841 百万円※ 金融業務を営んでいます。
神奈川つくい農業協同組
762 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
長野八ヶ岳農業協同組合 4,057 百万円※ 金融業務を営んでいます。
信州諏訪農業協同組合 6,255 百万円※ 金融業務を営んでいます。
上伊那農業協同組合 8,056 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みなみ信州農業協同組合 4,372 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大北農業協同組合 3,052 百万円※ 金融業務を営んでいます。
グリーン長野農業協同組
3,820 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
中野市農業協同組合 2,527 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ながの農業協同組合 12,995 百万円※ 金融業務を営んでいます。
新潟かがやき農業協同組 13,100 百万円※
金融業務を営んでいます。
合 (2022年4月1日現在)
15,869 百万円※
えちご中越農業協同組合 金融業務を営んでいます。
(2023年2月1日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
にいがた岩船農業協同組
2,327 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
佐渡農業協同組合 2,323 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ぎふ農業協同組合 7,118 百万円※ 金融業務を営んでいます。
西美濃農業協同組合 4,467 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いび川農業協同組合 1,962 百万円※ 金融業務を営んでいます。
めぐみの農業協同組合 4,965 百万円※ 金融業務を営んでいます。
陶都信用農業協同組合 1,597 百万円※ 金融業務を営んでいます。
東美濃農業協同組合 2,652 百万円※ 金融業務を営んでいます。
飛騨農業協同組合 6,470 百万円※ 金融業務を営んでいます。
富士伊豆農業協同組合 11,165 百万円※ 金融業務を営んでいます。
清水農業協同組合 2,893 百万円※ 金融業務を営んでいます。
静岡市農業協同組合 1,821 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大井川農業協同組合 3,274 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ハイナン農業協同組合 819 百万円※ 金融業務を営んでいます。
掛川市農業協同組合 780 百万円※ 金融業務を営んでいます。
遠州夢咲農業協同組合 3,402 百万円※ 金融業務を営んでいます。
遠州中央農業協同組合 3,214 百万円※ 金融業務を営んでいます。
とぴあ浜松農業協同組合 3,629 百万円※ 金融業務を営んでいます。
三ヶ日町農業協同組合 292 百万円※ 金融業務を営んでいます。
尾張中央農業協同組合 2,061 百万円※ 金融業務を営んでいます。
愛知北農業協同組合 744 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち知多農業協同組合 6,782 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち中央農業協同組合 3,589 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち豊田農業協同組合 1,796 百万円※ 金融業務を営んでいます。
愛知東農業協同組合 924 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ひまわり農業協同組合 1,399 百万円※ 金融業務を営んでいます。
伊賀ふるさと農業協同組
3,798 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
北大阪農業協同組合 1,794 百万円※ 金融業務を営んでいます。
茨木市農業協同組合 1,197 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大阪泉州農業協同組合 1,918 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いずみの農業協同組合 2,781 百万円※ 金融業務を営んでいます。
堺市農業協同組合 1,201 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大阪南農業協同組合 3,599 百万円※ 金融業務を営んでいます。
グリーン大阪農業協同組
1,415 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
大阪中河内農業協同組合 4,167 百万円※ 金融業務を営んでいます。
北河内農業協同組合 2,749 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大阪市農業協同組合 2,412 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫南農業協同組合 3,721 百万円※ 金融業務を営んでいます。
丹波ひかみ農業協同組合 2,158 百万円※ 金融業務を営んでいます。
淡路日の出農業協同組合 1,844 百万円※ 金融業務を営んでいます。
奈良県農業協同組合 9,293 百万円※ 金融業務を営んでいます。
わかやま農業協同組合 4,861 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ながみね農業協同組合 2,069 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀の里農業協同組合 3,918 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀北川上農業協同組合 4,988 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ありだ農業協同組合 2,151 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀州農業協同組合 3,833 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀南農業協同組合 4,869 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みくまの農業協同組合 1,170 百万円※ 金融業務を営んでいます。
三次農業協同組合 1,761 百万円※ 金融業務を営んでいます。
山口県農業協同組合 16,321 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越智今治農業協同組合 6,344 百万円※ 金融業務を営んでいます。
福岡八女農業協同組合 3,266 百万円※ 金融業務を営んでいます。
沖縄県農業協同組合 23,892 百万円※ 金融業務を営んでいます。
主としてコール資金の貸付、また
セントラル短資株式会社 5,000 百万円 はその貸借の媒介を業としていま
す。
金融商品取引法に定める第一種金
アーク証券株式会社 2,619 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
アイザワ証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
八十二証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
安藤証券株式会社 2,280 百万円
融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
7,196 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
1,250 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
融商品取引業を営んでいます。
リーディング証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
550 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
今村証券株式会社 857 百万円
融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
臼木証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
とちぎんTT証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
1,001 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
PWM日本証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
48,323 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券
(2022年9月30日現在) 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
OKB証券株式会社 1,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡地証券株式会社 1,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
おきぎん証券株式会社 850 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
香川証券株式会社 555 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
木村証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
九州FG証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Jトラストグローバル証 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
共和証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
極東証券株式会社 5,251 百万円
融商品取引業を営んでいます。
きらぼしライフデザイン 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
あかつき証券株式会社 3,067 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
光世証券株式会社 12,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
国府証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
寿証券株式会社 305 百万円
融商品取引業を営んでいます。
株式会社しん証券さかも 金融商品取引法に定める第一種金
300 百万円
と 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
篠山証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
静岡東海証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
七十七証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
島大証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
荘内証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
新大垣証券株式会社 175 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
北洋証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
十六TT証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ニュース証券株式会社 1,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
スターツ証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
大万証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ちばぎん証券株式会社 4,374 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
むさし証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 17,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東武証券株式会社 420 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
とうほう証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東洋証券株式会社 13,494 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
内藤証券株式会社 3,002 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
第四北越証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
南都まほろば証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィリップ証券株式会社 950 百万円
融商品取引業を営んでいます。
西日本シティTT証券株 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
西村証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会 10,000 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
社 (2022年9月30日現在) 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
日産証券株式会社 1,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社証券ジャパン 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ばんせい証券株式会社 1,558 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
百五証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
広田証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
11,757 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
二浪証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
キャピタル・パートナー 金融商品取引法に定める第一種金
1,000 百万円
ズ証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
ほくほくTT証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
1,250 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
FFG証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松阪証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
丸国証券株式会社 601 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
丸三証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
丸近證券株式会社 200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
丸八証券株式会社 3,751 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
852 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
三木証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
3,794 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
三田証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
三津井証券株式会社 558 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
水戸証券株式会社 12,272 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
明和證券株式会社 511 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
山形證券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
山和証券株式会社 585 百万円
融商品取引業を営んでいます。
UBS SuMi TRU
金融商品取引法に定める第一種金
5,165 百万円
STウェルス・マネジメ
融商品取引業を営んでいます。
ント株式会社
金融商品取引法に定める第一種金
豊証券株式会社 2,540 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・ス 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
タンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
融商品取引業を営んでいます。
※は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年11月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番
号などを記載することがあります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和5年1月25日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているグローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の令和4年5月18日から令和4年11月17日までの
特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グ
ローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の令和4年11月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和4年12月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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