株式会社アンビスホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アンビスホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アンビスホールディングス(E35140)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月28日
【会社名】 株式会社アンビスホールディングス
【英訳名】 Amvis Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 CEO 柴原 慶一
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番2号
【電話番号】 03-6262-5105(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 中川 徹哉
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番2号
【電話番号】 03-6262-5105(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 中川 徹哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アンビスホールディングス(E35140)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6円
総額 293,502,864円
ロ 効力発生日
2022年12月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、柴原慶一、中川徹哉、山口真吾、牛込伸隆及び山田剛史を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、荒井亮二、松尾信吉及び菅原貴弘を選任するものであります。
第4号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子
提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するこ
とができる旨の規定を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、こ
れを削除するとともにこれらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第5号議案 資本金の額の減少(減資)の件
当社が法人税法上の中小法人に該当することによる留保金課税の負担軽減及び中長期的な株主還元
の選択肢の確保を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うもので
あります。
イ 減少する資本金の額
資本金の額5,866,337,900円のうち5,816,337,900円を減少し、その減少額全額をその他資本剰
余金に振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。なお、当社が発行してい
る新株予約権が減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額
が変動いたします。
ロ 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2023年1月31日(予定)
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
461,114 1,313 0 (注)1 可決 99.72
剰余金の処分の件
柴原 慶一 447,905 14,521 0 可決 96.86
中川 徹哉 460,278 2,148 0 可決 99.54
第2号議案
山口 真吾 460,353 2,074 0 (注)2 可決 99.55
取締役5名選任の件
牛込 伸隆 456,889 5,537 0 可決 98.80
山田 剛史 460,807 1,620 0 可決 99.65
荒井 亮二 461,122 1,305 0 可決 99.72
第3号議案
松尾 信吉 461,119 1,308 0 (注)2 可決 99.72
監査役3名選任の件
菅原 貴弘 457,207 5,219 0 可決 98.87
第4号議案
461,125 1,302 0 (注)3 可決 99.72
定款一部変更の件
第5号議案
460,083 2,344 0 (注)3 可決 99.49
資本金の額の減少(減資)の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本 株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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