株式会社リンクバル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社リンクバル(E31448)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月21日
【会社名】 株式会社リンクバル
【英訳名】 LINKBAL INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉弘 和正
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町7番14号
【電話番号】 050-1741-2300
【事務連絡者氏名】 取締役 松岡 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町7番14号
【電話番号】 050-1741-2224
【事務連絡者氏名】 人事総務部 部長 飯塚 欣一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社リンクバル(E31448)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年12月16日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年12月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定
款を変更するものであります。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられたことから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求を
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後
に削除するものといたします。
第2号議案 資本金の額の減少の件
当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、
資本金の額の減少を行うものであります。なお、これにより減少する資本金の額と同額が、その他資
本剰余金に計上されます。
(1)減少する資本金の額
資本金の額281,000,000円のうち231,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に
振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。
(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日
2023年1月23日
第3号議案 取締役4名選任の件
吉弘和正、松岡大輔、安達俊久及び張谷満を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
岩崎修身、田部井悦子及び苅安高明を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
山口拓史を補欠監査役に選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社リンクバル(E31448)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
定款一部変更の件 140,272 863 0 可決 99.16
第2号議案
(注)1
資本金の額の減少の件 139,845 1,290 0 可決 98.86
第3号議案
取締役4名選任の件
吉弘 和正 139,661 1,474 0 可決 98.73
(注)2
松岡 大輔 139,618 1,517 0 可決 98.70
安達 俊久 139,663 1,472 0 可決 98.73
張谷 満 139,717 1,418 0 可決 98.77
第4号議案
監査役3名選任の件
岩崎 修身 140,051 1,084 0 (注)2 可決 99.00
田部井 悦子 140,007 1,128 0 可決 98.97
苅安 高明 140,001 1,134 0 可決 98.97
第5号議案
補欠監査役1名選任の件 (注)2
山口 拓史 140,022 1,113 0 可決 98.98
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の多数の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3