HEROZ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
HEROZ株式会社(E33880)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月20日
【会社名】 HEROZ株式会社
【英訳名】 HEROZ,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役Co-CEO 林 隆弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
【電話番号】 03-6435-2495 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 森 博也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
【電話番号】 03-6435-2495 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 森 博也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年12月20日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従
業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議
いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の
2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 HEROZ株式会社 第13回新株予約権証券
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
570個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。)
(2)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権
であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同
じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満
の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする 。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に
付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における
<東京証券取引所市場プライム市場>における当社普通株式の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1円未満の端数
は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直
近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を
行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を
除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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新規発行
1株当たり
×
既発行
払込金額
株式数
+
株式数
新規発行前の1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分
する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これら
の場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2025年1月25日から2028年1月24
日(但し、2028年1月24日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」という。)の取締役、監
査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但し、定年退職その他正当な理由
があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるとき
は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新
株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、下記の事由に該当した場合には、当社は、その時点で、新株予約権者が
保有する下記の本新株予約権を無償で取得する。
①新株予約権者が当社グループの取締役等の地位を喪失した場合(但し、定年退職による場合その他当社取締役
会が本新株予約権の無償取得をしないことを決定した場合はこの限りでない。) 本新株予約権全部
②新株予約権者が死亡した場合 本新株予約権全部
③前各号のほか、上記ロ(7)の規定その他の理由により本新株予約権の行使ができなくなった場合
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。但し、上記ロ(9)の規定に基づき、
当社が無償取得を行う場合には、当社取締役会の決議による承認を経ずに取得できるものとする。
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ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 22名 570個(57,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取
締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
ヘ 新株予約権の割当日
2023年1月25日
以 上
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