株式会社ギックス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ギックス(E37546)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月16日
【会社名】 株式会社ギックス
【英訳名】 GiXo Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 網野 知博
【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル2階
【電話番号】 (03)3452-1221(代表)
【事務連絡者氏名】 IR室長 岩田 夏希
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル2階
【電話番号】 (03)3452-1221(代表)
【事務連絡者氏名】 IR室長 岩田 夏希
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、会社法第236条 、 第238条及び第240条に基づき2022年12月14日開催の当社取締役会において、当社の従業員に
対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集を
することにつき決議いたしましたので 、 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社ギックス 第4回新株予約権
(2)発行数
1,500個(新株予約権1個につき100株)
(3)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない 。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類は普通株式とし、権利内容に何ら限定のない当社における標準と
なる株式である。また、本新株予約権の目的である株式の数は150,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式において調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の付与株式数について行わ
れ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株
式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する本件新株予約権の総数を乗じた数に
調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各本件新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本件新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金
額(以下「行使価額」という。)に上記(1)に定める付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、割当日の属する月
の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式の終値の平均値に1.05を乗じた金
額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日における東京証券取引所の当社株式の終値(取引
が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の終値(取引が成立しない場合に
は、それに先立つ直近日の終値。)とする。
本件新株予約権の割当日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下に従い行使価額の調整を行う。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満
の端数は切り上げる。
1
調 整 後 調 整 前
= ×
行使価額 行使価額 株式分割(または株式併合)の比率
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単
元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社株式に転換される証券もしくは転
換できる証券又は当社株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転
換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の
端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
株式数 払込金額
既発行株式数+
調 整 後 調 整 前
= ×
1株当たりの時価
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を
控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み
替えるものとする。
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③ 本件新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式
の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価
額 の調整を行うことができる。
(7)新株予約権の行使期間
2027年12月29日から2032年12月14日(権利行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)までとす
る。
(8)新株予約権の行使の条件
① 各本件新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 本件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、顧問、従業
員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職または当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
④ 本件新株予約権又は新株予約権者について下記(13)②に定める取得事由が生じた本件新株予約権の行使は認め
られないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑤ その他の権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「株式会
社ギックス第4回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 本件新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。
② 本件新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 19名 1,500個(150,000株)
なお 、 上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり 、 申込等により減少することがある 。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
本件新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを
切り捨てるものとする。
② 新株予約権の取得事由
1. 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案
または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は本件新株予約権を無償で取得することがで
きる。
2. 新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が発生した場合において、当社が取締役会決議により別に取
得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が有する本件新株
予約権の全部を無償で取得する。
(ⅰ)破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合又は自
らこれを申し立てた場合
(ⅱ)当社と競合する業務を営む法人その他の団体を直接若しくは間接に設立するなど、名目を問わず当
社と競業した場合(ただし、当社の書面による承認を得た場合を除く。)
(ⅲ)当社、当社の子会社又は当社の関連会社以外の法人その他の団体の役員、使用人、顧問、コンサル
タント、アドバイザー若しくはこれらに類する地位に就任若しくは就職した場合(ただし、当社の
書面による承認を得た場合を除く。)
(ⅳ)法令違反その他不正行為により、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の信用を損ねた場合
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(ⅴ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、そ
の他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通
じ て反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(ⅵ)犯罪その他の不正行為に関与し、又は、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅶ)自己に適用される当社、当社の子会社又は当社の関連会社の就業規則に定める懲戒事由に該当し、
又は、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の就業規則に基づき懲戒解雇若しくは諭旨退職の処
分を受けた場合
(ⅷ)職務上知り得た情報につき、機密情報として厳にその秘密を保持することを怠り、第三者のために
これを使用し、又は、第三者に対して開示、漏洩若しくは公表した場合
3. 新株予約権者が上記(8)の②乃至④の規定により、本件新株予約権を行使することができなくなった場合
において、当社が取締役会決議により別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することを
もって、当該新株予約権者が有する本件新株予約権の全部を無償で取得する。
③ 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を
実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会
社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。た
だし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
以 上
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