ブラックロック・グローバル・ファンズ-ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年 12 月 15 日
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
( BLACKROCK GLOBAL FUNDS )
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフリー・ラドクリフ
( Geoffrey Radcliffe )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 2453 、
ユージン・リュペール通り2-4番
( 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 ( 6775 ) 1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ブラックロック・グローバル・ファンズ -
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
( BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号に掲げ
る投資証券に類するもの)
クラスA投資証券 4,000 万口を上限とする。
(注1)
(上限見込額 :8億 360 万アメリカ合衆国ドル(約 1,116 億
円))
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)上限見込額は、便宜上、ブラックロック・グローバル・ファンズのネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
ファンドのクラスA投資証券の 2022 年3月末日現在の1口当たり純資産価格( 20.09 アメリカ合衆国ドル)に 4,000 万
口を乗じて算出した金額である。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱UF
J銀行の 2022 年 11 月 30 日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 138.87 円)による。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
英文目論見書に変更があり 2022 年 12 月 15 日付で投資方針、分配方針および投資制限等が変更されますの
で、 2022 年2月 28 日に提出した有価証券届出書( 2022 年4月8日に提出した有価証券届出書の訂正届出
書、 2022 年5月 31 日に提出した有価証券届出書の訂正届出書、 2022 年6月 29 日に提出した有価証券届出書
の訂正届出書および 2022 年8月 30 日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)の関係情報を
訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線の部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ストック・コネクト
(中略)
上海・香港ストック・コネクトは、上海・香港ストック・コネクトの下でノースバウンド上海トレー
ディング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンクにより構成されている。ノースバ
ウンド上海トレーディング・リンクの下で、香港および海外の投資者(ストック・コネクト・ファンド
であるネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドを含む。)は、香港のブローカーおよび
香港証券取引所により設立された証券会社を通じ、上海証券取引所に売買注文を送付することにより、
上海証券取引所に上場されている投資適格を有する 中国A株 の売買を行うことができる。上海・香港ス
トック・コネクトの下のサウスバウンド香港トレーディング・リンクの下で、中国の投資者は、香港証
券取引所に上場されている特定の 株式 の売買を行うことができる。
上海・香港ストック・コネクトの下で、ストック・コネクト・ファンドは、香港のブローカーを通じ
て上海証券取引所に上場されている特定の投資適格 株式 の売買を行うことができる。かかる投資適格 株
式 には、随時上海 180 指数( SSE 180 Index )および上海 380 指数( SSE 380 Index )に含まれる株式、な
らびにこれらの各指数には含まれていないものの対応するH株が香港証券取引所に上場されているすべ
ての上海証券取引所上場中国A株が含まれる。ただし、以下のものを除く。
・ 人民元で取引されていない上海証券取引所上場株式
・ 「リスク警告ボード」に含まれる上海証券取引所上場株式
投資適格 株式 の 一覧 は、 見直されることになっている 。
取引は、随時公布される規則に従い行われる。上海・香港ストック・コネクトの下で行われる取引
は、1日当たりの投資枠(以下「日次投資枠」という。)に服する。上海・香港ストック・コネクトの
下のノースバウンド上海トレーディング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンク
は、それぞれの日次投資枠に服する。日次投資枠については、ストック・コネクトの下で行われる日々
の国際的取引の買付純額に対して上限が設けられている。
深セン・香港ストック・コネクトは、深セン・香港ストック・コネクトの下のノースバウンド深セ
ン・トレーディング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンクにより構成されてい
る。ノースバウンド深セン・トレーディング・リンクの下で、香港および海外の投資者(適用ある場
合、ストック・コネクト・ファンドを含む。)は、香港のブローカーおよび香港証券取引所により設立
された証券会社を通じ、深セン証券取引所に売買注文を送付することにより、深セン証券取引所に上場
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されている投資適格を有する 中国A株 の売買を行うことができる。深セン・香港ストック・コネクトの
下のサウスバウンド香港トレーディング・リンクの下で、中国の投資者は、香港証券取引所に上場され
て いる特定の 株式 の売買を行うことができる。
深セン・香港ストック・コネクトの下で、ストック・コネクト・ファンドは、香港のブローカーを通
じて深セン証券取引所に上場されている特定の投資適格 株式 の売買を行うことができる。かかる投資適
格 株式 には、時価総額が 60 億人民元以上の深セン証券取引所コンポーネント・インデックスおよび深セ
ン証券取引所スモール/ミッド・キャップ・イノベーション・インデックスの構成銘柄ならびに中国A
株および中国H株の両方を発行している企業の深セン証券取引所上場株式すべてが含まれる。ノースバ
ウンド深セン・トレーディング・リンクの初期段階においては、ノースバウンド深セン・トレーディン
グ・リンクの下で深セン証券取引所のチャイネクスト・ボードに上場された 株式 を売買する適格性を有
する投資者は、関連する香港の規則および規制に定義される特定機関投資家に限定される。
投資適格 株式 の 一覧 は、 随時見直されることになっている 。
取引は、随時公布される規則に従い行われる。深セン・香港ストック・コネクトの下で行われる取引
は、日次投資枠に服する。深セン・香港ストック・コネクトの下のノースバウンド深セン・トレーディ
ング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンクは、それぞれの日次投資枠に服する。
日次投資枠については、深セン・香港ストック・コネクトの下で行われる日々の国際的取引の買付純額
に対して上限が設けられている。
香港取引所の 100 %子会社である香港証券決済機構およびチャイナクリアは、それぞれの市場参加者お
よび投資者によって行われる売買について、決済、清算を行い、保管業務、ノミニー業務その他の売買
に関連する業務を提供する責任を負う。ストック・コネクトを通じて取引される 中国A株 について株券
は発行されておらず、投資者が 中国A株の株券 を物理的に保有することはない。
香港証券決済機構は、チャイナクリアの混蔵保管株式口座内の 上海証券取引所および深セン証券取引
所の上場有価証券 につき所有権を有さないが、 上海証券取引所および深セン証券取引所の上場会社 の株
式登録機関であるチャイナクリアは、 上海証券取引所および深セン証券取引所の上場有価証券 について
香港証券決済機構が企業活動に関する株主権の行使を取り扱う場合、香港証券決済機構をその 上場有価
証券の株主 として取り扱う。
(中略)
ストック・コネクトの下で、香港および海外の投資者は、 上海証券取引所の上場有価証券および深セ
ン証券取引所の上場有価証券 の売買および決済を行う際には、上海証券取引所、深セン証券取引所、
チャイナクリア、香港証券決済機構または関連する中国本土の当局により課される手数料および賦課金
に服する。取引手数料および賦課金に関する詳細情報は、ウェブサイト
( http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm )において入
手可能である。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
ストック・コネクト
(中略)
上海・香港ストック・コネクトは、上海・香港ストック・コネクトの下でノースバウンド上海トレー
ディング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンクにより構成されている。ノースバ
ウンド上海トレーディング・リンクの下で、香港および海外の投資者(ストック・コネクト・ファンド
であるネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドを含む。)は、香港のブローカーおよび
香港証券取引所により設立された証券会社を通じ、上海証券取引所に売買注文を送付することにより、
上海証券取引所に上場されている投資適格を有する 証券 の売買を行うことができる。上海・香港ストッ
ク・コネクトの下のサウスバウンド香港トレーディング・リンクの下で、中国の投資者は、香港証券取
引所に上場されている特定の 証券 の売買を行うことができる。
上海・香港ストック・コネクトの下で、ストック・コネクト・ファンドは、香港のブローカーを通じ
て上海証券取引所に上場されている特定の投資適格 証券(以下「SSE証券」という。) の売買を行う
ことができる。かかる投資適格 証券 には、随時上海 180 指数( SSE 180 Index )および上海 380 指数( SSE
380 Index )に含まれる株式、ならびにこれらの各指数には含まれていないものの対応するH株が香港証
券取引所に上場されているすべての上海証券取引所上場中国A株が含まれる。ただし、以下のものを除
く。
・ 人民元で取引されていない上海証券取引所上場株式
・ 「リスク警告ボード」に含まれる上海証券取引所上場株式
また、香港および海外の投資者は、定期的な審査で該当する基準を満たし、上海・香港ストック・コ
ネクトのノースバウンド取引適格ETFとして認められた、上海証券取引所上場の適格ETFにつき取
引することができる。ノースバウンド取引適格ETFを決定するための定期的な審査は、6か月ごとに
行われる。
投資適格 証券 の リスト は、 中国の規制当局による審査および承認を経て、随時変更されることがあ
る 。
取引は、随時公布される規則に従い行われる。上海・香港ストック・コネクトの下で行われる取引
は、1日当たりの投資枠(以下「日次投資枠」という。)に服する。上海・香港ストック・コネクトの
下のノースバウンド上海トレーディング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンク
は、それぞれの日次投資枠に服する。日次投資枠については、ストック・コネクトの下で行われる日々
の国際的取引の買付純額に対して上限が設けられている。
深セン・香港ストック・コネクトは、深セン・香港ストック・コネクトの下のノースバウンド深セ
ン・トレーディング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンクにより構成されてい
る。ノースバウンド深セン・トレーディング・リンクの下で、香港および海外の投資者(適用ある場
合、ストック・コネクト・ファンドを含む。)は、香港のブローカーおよび香港証券取引所により設立
された証券会社を通じ、深セン証券取引所に売買注文を送付することにより、深セン証券取引所に上場
されている投資適格を有する 証券 の売買を行うことができる。深セン・香港ストック・コネクトの下の
サウスバウンド香港トレーディング・リンクの下で、中国の投資者は、香港証券取引所に上場されてい
る特定の 証券 の売買を行うことができる。
深セン・香港ストック・コネクトの下で、ストック・コネクト・ファンドは、香港のブローカーを通
じて深セン証券取引所に上場されている特定の投資適格 証券(以下「SZSE証券」という。) の売買
を行うことができる。かかる投資適格 証券 には、時価総額が 60 億人民元以上の深セン証券取引所コン
ポーネント・インデックスおよび深セン証券取引所スモール/ミッド・キャップ・イノベーション・イ
ンデックスの構成銘柄ならびに中国A株および中国H株の両方を発行している企業の深セン証券取引所
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上場株式すべてが含まれる。ノースバウンド深セン・トレーディング・リンクの初期段階においては、
ノースバウンド深セン・トレーディング・リンクの下で深セン証券取引所のチャイネクスト・ボードに
上 場された 証券 を売買する適格性を有する投資者は、関連する香港の規則および規制に定義される特定
機関投資家に限定される。
また、香港および海外の投資者は、定期的な審査で該当する基準を満たし、深セン・香港ストック・
コネクトのノースバウンド取引適格ETFとして認められた、深セン証券取引所上場の適格ETFにつ
き取引することができる。ノースバウンド取引適格ETFを決定するための定期的な審査は、6か月ご
とに行われる。
投資適格 証券 の リスト は、 中国の規制当局による審査および承認を経て、随時変更されることがあ
る 。
取引は、随時公布される規則に従い行われる。深セン・香港ストック・コネクトの下で行われる取引
は、日次投資枠に服する。深セン・香港ストック・コネクトの下のノースバウンド深セン・トレーディ
ング・リンクおよびサウスバウンド香港トレーディング・リンクは、それぞれの日次投資枠に服する。
日次投資枠については、深セン・香港ストック・コネクトの下で行われる日々の国際的取引の買付純額
に対して上限が設けられている。
香港取引所の 100 %子会社である香港証券決済機構およびチャイナクリアは、それぞれの市場参加者お
よび投資者によって行われる売買について、決済、清算を行い、保管業務、ノミニー業務その他の売買
に関連する業務を提供する責任を負う。ストック・コネクトを通じて取引される SSE証券およびSZ
SE証券 について株券は発行されておらず、投資者が 証券 を物理的に保有することはない。
香港証券決済機構は、チャイナクリアの混蔵保管株式口座内の SSE証券およびSZSE証券 につき
所有権を有さないが、 SSE証券およびSZSE証券 の株式登録機関であるチャイナクリアは、 SSE
証券およびSZSE証券 について香港証券決済機構が企業活動に関する株主権の行使を取り扱う場合、
香港証券決済機構をその 保有者 として取り扱う。
(中略)
ストック・コネクトの下で、香港および海外の投資者は、 SSE証券およびSZSE証券 の売買およ
び決済を行う際には、上海証券取引所、深セン証券取引所、チャイナクリア、香港証券決済機構または
関連する中国本土の当局により課される手数料および賦課金に服する。取引手数料および 賦課金に関す
る詳細情報は、ウェブサイト( https://www.hkex.com.hk/mutual-market/stock- connect?
sc_lang=en )において入手可能である。
(後略)
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(3)分配方針
<訂正前>
(前略)
配当の計算
(中略)
基準額以上分配 配当は、一定期間(取締役会により随時決定される。)の予想総収益に基づき、年ベー
型投資証券 スで分配基準額以上の四半期毎の配当を投資主に提供することを目標として、取締役会
の裁量により計算される。サブ・ファンドの資産につき生み出された収益が年ベースで
分配基準額を超える場合には、四半期毎の配当が分配基準額を超えることがある。
配当が年ベースで分配基準額以上となることを確保するため、取締役会の裁量により、
元本、純実現および純未実現キャピタル・ゲインを配当することができる。これによ
り、元本成長の可能性が低まることがある。
配当は、四半期末に所有していた投資証券口数に基づき四半期毎に(各暦四半期の最終
営業日に)計算され、投資主に分配される。
基準額以上純実 配当は、一定期間(取締役会により随時決定される。)の予想総収益に基づき、年ベー
現キャピタル・ スで 分配基準額以上の 四半期毎の配当を投資主に提供することを目標として、取締役会
ゲイン 分配型投 の裁量により計算される。 サブ・ファンドの資産につき生み出された収益が年ベースで
資証券 分配基準額を超える場合には、四半期毎の配当が分配基準額を超えることがある。
配当が年ベースで分配基準額以上となることを確保するため、 取締役会の裁量により、
純実現キャピタル・ゲインを配当することができる。これにより、元本成長の可能性が
低まることがある。
配当は、四半期末に所有していた投資証券口数に基づき四半期毎に(各暦四半期の最終
営業日に)計算され、投資主に分配される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
配当の計算
(中略)
基準額以上分配 配当は、一定期間(取締役会により随時決定される。)の予想総収益に基づき、年ベー
型投資証券 スで分配基準額以上の四半期毎の配当を投資主に提供することを目標として、取締役会
の裁量により計算される。サブ・ファンドの資産につき生み出された収益が年ベースで
分配基準額を超える場合には、四半期毎の配当が分配基準額を超えることがある。
配当が年ベースで分配基準額以上となることを確保するため、取締役会の裁量により、
元本、純実現および純未実現キャピタル・ゲインを配当することができる。これによ
り、元本成長の可能性が低まることがある。
配当は、四半期末に所有していた投資証券口数に基づき四半期毎に(各暦四半期の最終
営業日に)計算され、投資主に分配される。
未収収益以上 分 配当は、一定期間(取締役会により随時決定される。)の予想総収益 と純実現キャピタ
配型投資証券 ル・ゲインの合計 に基づき、年ベースで 稼得された未収収益以上となる 四半期毎の配当
を投資主に提供することを目標として、取締役会の裁量により計算される。
取締役会の裁量により、 元本ならびに 純実現 および未実現 キャピタル・ゲインを配当す
ることができる。これにより、元本成長の可能性が低まることがある。
配当は、四半期末に所有していた投資証券口数に基づき四半期毎に(各暦四半期の最終
営業日に)計算され、投資主に分配される。
(後略)
(4)投資制限
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<訂正前>
(前略)
2.5 サブ・ファンドは、付随的流動資産を保有することができる。
2.6 サブ・ファンドは、下記の制限を超えて一発行体に投資してはならない。
(中略)
2.8 ファンド は、
2.8.1 同一発行体の無議決権株式を 10 %以上取得してはならない。
(中略)
3.8 店頭金融派生商品取引および効率的なポートフォリオ運用技法のための担保の運用
3.8.1 店頭金融派生商品取引およびレポ取引または証券貸付契約等の効率的なポートフォリオ運用技
法に関して取得される担保(以下「担保」という。)は、以下の基準を遵守しなければならな
い。
(中略)
(e)分散化:担保は、ある発行体に対する最大エクスポージャーをファンドの純資産価額の
20 %として、国、市場および発行体の点において十分に分散されることを要する。サブ・
ファンドが様々な取引相手方にさらされる場合、一発行体に対する 20 %のエクスポー
ジャー制限を計算するために、様々な担保のバスケットは合算されることを要する。
(f) 即時の利用可能性:担保は、取引相手方への照会または取引相手方からの承諾なしに、 いつ
でもファンドが完全に実行できなければならない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
2.5 サブ・ファンドは、経常的もしくは例外的な支払に対応するため、または 2010 年法第 41 条第1
項に規定された適格資産への再投資に必要な時点において、または不利な市況が生じた場合に厳
密に必要な期間において、 20 %を超えない付随的流動資産(いつでも利用できる銀行の当座預金
「一覧払預金」に保有されている現金等)を保有することができる。この制限は、(深刻な金融
市場の崩壊等、非常に不利な市況において)取締役会が投資主のために最善と判断した場合、厳
密に必要な期間に限り、一時的に超過することができる。
2.6 サブ・ファンドは、下記の制限を超えて一発行体に投資してはならない。
(中略)
2.8 各サブ・ファンド は、
2.8.1 同一発行体の無議決権株式を 10 %以上取得してはならない。
(中略)
3.8 店頭金融派生商品取引および効率的なポートフォリオ運用技法のための担保の運用
3.8.1 店頭金融派生商品取引およびレポ取引または証券貸付契約等の効率的なポートフォリオ運用技
法に関して取得される担保(以下「担保」という。)は、以下の基準を遵守しなければならな
い。
(中略)
(e)分散化:担保は、ある発行体に対する最大エクスポージャーをファンドの純資産価額の
20 %として、国、市場および発行体の点において十分に分散されることを要する。サブ・
ファンドが様々な取引相手方にさらされる場合、一発行体に対する 20 %のエクスポー
ジャー制限を計算するために、様々な担保のバスケットは合算されることを要する。 サ
ブ・ファンドは、EU加盟国およびEU加盟国の地方公共団体、ならびに上記 2.6.4 に定め
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る非加盟国および公的国際機関が発行または保証する、複数の譲渡性のある証券および短
期金融商品により、完全に担保されることが可能である。この場合、サブ・ファンドは、
少 なくとも6つの異なる銘柄の証券を受け取ることを要し、また、単一銘柄の証券が当該
サブ・ファンドの純資産価額の 30 %を超えてはならない。
(f) 即時の利用可能性:担保は、取引相手方への照会または取引相手方からの承諾なしに、 いつ
でもファンドが完全に実行できなければならない。
(後略)
3 投資リスク
(1)リスク要因
<訂正前>
リスク考察
(中略)
持続可能性リスク
(中略)
持続可能性リスクの影響は、時間の経過と共に増大することが見込まれ、また、持続可能性に関する
要因およびその影響についてのさらなるデータおよび情報が入手可能となり、持続可能な金融に関連す
る規制環境が整備されるにつれ、新たな持続可能性リスクが特定される可能性がある。これらの新たに
発生するリスクは、サブ・ファンドの投資証券の価値に更なる影響を及ぼすことがある。
その他のリスク
(中略)
特別リスク考察
(中略)
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中国の法制度
中国の法制度は、制定法および最高人民法院によるその解釈に基づいている。従前の判決は、参考と
して引用される可能性はあるものの、先例としての価値はない。 1979 年以降、中国政府は、包括的な商
事法制度の策定を進めており、外国投資、企業組織およびコーポレート・ガバナンス、通商、税務、貿
易等の経済問題に対応するための法令を導入する等、相当な進歩を遂げている。しかし、公表されてい
る先例や司法解釈に限りがあることや、先例に拘束力がないことから、このような法令の解釈および執
行にはかなりの不確実性が伴う。中国における商事法制度の歴史が浅いことを考慮すれば、中国の法規
制上の枠組みは、先進国のものほど十分には成熟していない可能性がある。また、これらの規制は、中
国証券監督管理委員会や中国国家外貨管理局にそれぞれの裁量において規制内容を解釈する権限を付与
しているため、規制の適用に関する不確実性は高まる可能性がある。さらに、中国の法制度が発展する
につれ、法令またはその解釈もしくは執行に変更が生じた際、その変更によってサブ・ファンドの中国
国内における事業運営やサブ・ファンドが中国A株および/または中国国内債券を取得する能力に悪影
響を与えないという保証はない。
人民元の通貨および通貨交換リスク
(中略)
サブ・ファンドの人民元建の全取引に使用される為替レートは、 RQFII制度 において行われる取
引を除き、オフショア人民元(以下「CNH」という。)に対するレートであり、オンショア人民元
(以下「CNY」という。)に対するものではない。CNHの価格は、いくつかの要因により、CNY
の価格とおそらくは大幅に異なるものとなる可能性がある。かかる要因には、随時中国政府によって適
用される為替管理政策および送金制限のほか、その他の外部的な市場原理が含まれるが、これらに限定
されない。CNHとCNYとの間の相違は、投資者に悪影響を及ぼす可能性がある。
(中略)
ESG投資方針リスク
(中略)
ESG基準に基づき有価証券または発行体を評価する際、投資顧問会社は、第三者であるESG提供
者から得た情報およびデータに依拠するが、かかる情報およびデータは完全ではない、正確ではない、
一貫しない、または無益であることがある。このため、投資顧問会社が有価証券または発行体について
の評価を誤るリスクがある。また、投資顧問会社が正しくESG基準を適用しないリスク、またはES
Gファンドが、当該ESGファンドの使用するESG基準に合致しない発行体に対して(世界各国の政
府および機関が発行するデリバティブ、現金または現金同等物、集団投資スキーム(CIS)の投資証
券または受益証券、および固定利付有価証券(債務証券とも呼ばれる。)等を通じて)限定的なエクス
ポージャーを取得するリスクもある。ESGファンド、ファンドまたは投資顧問会社のいずれも、かか
るESGの評価の公平性、正当性、正確性、合理性または完全性について、明示または黙示を問わず一
切の表明または保証を行わない。
RQFII投資に適用される特別リスク
前記「中国への投資」の項に記載されるリスクおよび RQFII アクセス・ファンドに適用されるそ
の他のリスクに加えて、以下の更なるリスクが適用される。
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RQFII リスク
中国における RQFII制度 を通じた投資を規制する規則の適用および解釈は相対的に見て検討され
ておらず、どのように適用されるかについて確実性はない。かかる投資規制においては中国の機関およ
び規制当局に大きな裁量が委ねられており、現在または将来においてどのように裁量権が行使されるか
については前例または確実性がないためである。 RQFII の仕組みに関する将来の動向を予測するこ
とはできない。関連する RQFII アクセス・ファンドの RQFII 投資に関して課せられるいかなる
送金制限も、 RQFII アクセス・ファンドの買戻請求に応じる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
RQFII の仕組みに関するいかなる変更も、一般的に、 RQFII がその RQFII の資格を失う可
能性も含め、関連する RQFII を通じて中国において 適格担保 に直接投資する RQFII アクセス・
ファンドの能力に影響し得る。更に、 RQFII の資格が停止または取り消された場合には、関連する
RQFII アクセス・ファンドがその保有する RQFII適格担保 を処分することを要求され、関連す
る RQFII アクセス・ファンドの運用に悪影響を及ぼす可能性がある。 RQFII に関する適用ある
法律、規則および規制は変更されることがあり、潜在的な遡及的悪影響を与える可能性がある。
RQFII の投資制限リスク
RQFII は、 RQFII の投資制限が、 RQFII アクセス・ファンドがその投資目的を達成する
ための能力に影響することを想定していないが、投資者は、関連する中国の法令が、中国の特定の発行
体の中国A株を取得するための RQFII の能力を随時限定する可能性があることに留意すべきであ
る。これは、(ⅰ) RQFII のような潜在的な海外投資家が、上場された中国の発行体の資本金合計
の 10 %を総計で保有する場合( RQFII が多数の異なる最終顧客に代わってその利益を保有し得ると
いう事実は関係がない。)、および(ⅱ)潜在的な海外投資家による中国A株の総保有(他のQFII
および RQFII を含み、また RQFII アクセス・ファンドに対して必ず何らかの関連がある。)
が、上場された中国の発行体の資本金合計の 30 %に等しい場合といった、多くの状況において生じ得る
ことである。これらの制限を超えた場合、関連する要件に応じるため、関連する RQFII は中国A株
の処分を要求されることになり、また上記(ⅱ)に関して各 RQFII は関連する中国A株を、「後入
れ先出し」の原則に基づいて処分することになる。これらの処分は、 RQFII を通じた中国A株への
投資をするにあたり、関連する RQFII アクセス・ファンドの能力に影響を及ぼす。
中国A株の取引に影響する停止、制限およびその他の混乱
中国A株の償還は、上海証券取引所および/または深セン証券取引所に随時強制されることによる、
または特定の投資もしくは市場に関する何らかの規則もしくは政府介入に一般に従うことによる、一時
的もしくは永続的な特定の株式の停止の影響を受ける。かかる停止もしくは会社行為は、関連する RQ
FII アクセス・ファンドが、 RQFII を通じた一般的な管理および定期的な RQFII アクセス・
ファンドの投資に関する調整の一環として関連する株式における地位を取得もしくは解消すること、ま
たは買戻請求に応じることを不可能にする可能性がある。このような状況はまた、 RQFII アクセ
ス・ファンドの純資産価格の決定を困難にし、加えて RQFII アクセス・ファンドの損失を招く可能
性がある。
中国A株の市場価格の極端な変動の影響を緩和するため、上海証券取引所および深セン証券取引所
は、現在、中国A株の価格に認められた1取引日における変動量を制限している。日々の制限は現在
10 %に設定され、その最大量は、証券の価格(進行中の売買立会の間における)が前日の引け値から上
下し得ることを示している。日々の制限は、価格の変動のみに影響を与え、関連する制限内の取引は制
限しない。しかしながら、その制限は潜在的な損失を限定するものではない。なぜならば、その制限は
かかる証券の公正価格または実現可能価格における、あらゆる関連する証券の償還を防げるように作用
し得るためであり、これは関連する RQFII アクセス・ファンドが不利な立場を解消できない可能性
があることを意味する。取引所における流動性のある市場が特定の中国A株のためにまたは特定の時間
において存在する保証はない。
中国資産に関する RQFII 保管銀行その他の預託機関に対する取引相手方リスク
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
RQFII制度 により取得した資産は、中国の規則に従い、 RQFII 保管銀行により、 RQFII
証券取引口座を通じて電子的形態で管理され、現金は、 RQFII 保管銀行の人民元預金口座において
保 有される。中国国内の RQFII アクセス・ファンドに係る RQFII 証券取引口座および人民元預
金口座は、市場慣行に従って維持される。これらの口座で保有される資産は、 RQFII の資産とは分
別して保有されており、 RQFII アクセス・ファンドのみに帰属するが、中国の司法当局および規制
当局がこの点につき将来異なる解釈をする可能性がある。 RQFII アクセス・ファンドは、取引の実
行もしくは決済または資金もしくは証券の移転における RQFII 保管銀行の作為または不作為によっ
て損失を被る可能性がある。
RQFII 保管銀行が人民元預金口座に保有する現金は、実際には分別されないが、預金者である R
QFII アクセス・ファンドに対する RQFII 保管銀行の負債となる。かかる現金は、 RQFII 保
管銀行の他の顧客に帰属する現金と分別されることなく混蔵保管される。 RQFII 保管銀行が破綻し
た場合、 RQFII アクセス・ファンドは、 RQFII 保管銀行に開設された現金口座に預託された現
金に対し何らの権原も有さず、 RQFII アクセス・ファンドは、 RQFII 保管銀行の他のすべての
無担保債権者と同順位の無担保債権者となる。 RQFII アクセス・ファンドは、かかる債務の回収が
困難となるか遅延する事態、または、一部しか回収できないもしくは全額回収できない事態に直面する
ことがあり、その場合、 RQFII アクセス・ファンドがその保有する現金の一部または全部を失うこ
とになる。
中国のブローカーに対する取引相手方リスク
RQFII は、中国市場で RQFII アクセス・ファンドの取引を実行する中国のブローカー(以下
「中国ブローカー」という。)を選定する。 RQFII は、深セン証券取引所および上海証券取引所の
それぞれにつき、中国ブローカーを1社しか選定することができず、当該中国ブローカーが同一のブ
ローカーとなる可能性もある。中国ブローカーは、深セン証券取引所および上海証券取引所のそれぞれ
につき、最大3社まで選定することができるものの、証券の売却はその証券を購入したときと同じ中国
ブローカーを介して行わねばならないとの規制が中国にあることから、実務上は、中国国内の各証券取
引所について、中国ブローカー1社しか選定されない可能性が高い。
RQFII が何らかの理由により中国のブローカーを利用できなくなった場合、 RQFII アクセ
ス・ファンドの運営に悪影響が及ぶ可能性がある。 RQFII アクセス・ファンドは、取引の実行もし
くは決済または資金もしくは証券の移転における中国ブローカーの作為または不作為により損失を被る
可能性もある。
中国ブローカーを1社しか選定しない場合、 RQFII アクセス・ファンドは、市場最安値の手数料
を確保できない可能性がある。しかし、 RQFII は、中国ブローカーの選定に際し、手数料率の競争
力、注文量、執行基準等の要素を考慮するものとする。
RQFII アクセス・ファンドは、中国ブローカーの債務不履行、破綻または免許取消しによって損
失を被るリスクがあり、その場合、 RQFII アクセス・ファンドは、当該中国ブローカーを介した取
引の実行につき悪影響を受ける可能性がある。その結果、 RQFII アクセス・ファンドの純資産価額
も悪影響を受ける可能性がある。ファンドの中国ブローカーに対するエクスポージャーを軽減するため
に、 RQFII は、選定される各中国ブローカーが定評のある会社で、信用リスクがファンドにとって
容認可能なものとなるよう、具体的な措置を講じる。
人民元の送金および本国送金
現在のところ、 RQFII による人民元の本国送金は、ロックアップ期間または規制当局の事前承認
の対象とはされていない。ただし、真偽審査およびコンプライアンス審査を実施し、かつ、 RQFII
保管銀行はSAFEに対し、送金および本国送金に関する月次報告を提出しなければならない。本国送
金プロセスは、関連する規則に定められた一定の要件に服することがある(例えば、実現累積利益の本
国送金時の一定の書類の提出)。本国送金プロセスの完了は、遅延することがある。将来、中国の規則
および規制が変更されない、または本国送金制限が課されないという保証はない。また、かかる中国の
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規則および規制の変更が、遡及的に適用される可能性もある。 RQFII アクセス・ファンドの現金に
課される本国送金制限は、 RQFII アクセス・ファンドが買戻請求に応じる能力に悪影響を及ぼす可
能 性がある。
また、 RQFII 保管銀行による真偽審査およびコンプライアンス審査は本国送金の都度実施するた
め、 RQFII 規則および規制を遵守していない場合、本国送金が RQFII 保管銀行によって遅延し
または拒絶される可能性もある。その場合、買戻代金は、資金の本国送金完了後、可能な限り速やか
に、買戻しを請求した投資主に支払われることになる。本国送金の完了に要する実際の時間について
は、 RQFII の支配の及ばないものである。
ストック・コネクトを通じた投資に適用される特別なリスク
(中略)
投資枠の制限
ストック・コネクトには、投資枠の制限が課されている。特に、投資枠の残高がゼロになるか、1日
当たりの投資枠を超過すると、買い注文は拒否される(ただし、投資者は、投資枠の残高にかかわら
ず、国境間で証券を売却することは認められる。)。そのため、投資枠の制限によって、ストック・コ
ネクト・ファンドは、ストック・コネクトを通じて適時に 中国A株 に投資する能力を制限され、その投
資戦略を効果的に追求することができないことがある。
法的所有権・受益的所有権
ストック・コネクト・ファンドに関連する 上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式 は、香
港の証券決済機関である香港証券決済機構が運営する香港中央結算系統(以下「CCASS」というこ
とがある。)に口座を有する保管銀行または副保管銀行により保有される。香港証券決済機構は、ノミ
ニー保有者として、チャイナクリアに登録されている香港証券決済機構名義の混蔵保管証券口座を通じ
て 上海証券取引所の上場株式 を保有する。ノミニーである香港証券決済機構を通じた 上海証券取引所お
よび深セン証券取引所の上場株式 の受益的所有者としてのストック・コネクト・ファンドの正確な性質
および権利は、中国法では明確に定義されていない。中国法には、「法的所有権」および「受益的所有
権」の明確な定義およびこれらの区別がなく、中国の裁判所でノミニー口座の構成を扱った判例はほと
んどない。したがって、中国法におけるストック・コネクト・ファンドの権利および持分の正確な性質
およびこれらを執行する方法は不明確である。かかる不明確さにより、万が一香港証券決済機構が香港
において清算されるようなことがあった場合、 上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式 がス
トック・コネクト・ファンドの受益的所有権により所有されているとみなされるか、それとも債権者へ
の分配に使用することができる香港証券決済機構の一般財産の一部として所有されているとみなされる
かは不明である。
(中略)
決済リスク
(中略)
中国の証券市場の国家的な中央決済機関として、チャイナクリアは、決済、清算および株式保有のイ
ンフラの包括的なネットワークを運営している。チャイナクリアは、リスク管理の枠組みと対策を設定
しており、これは中国証券監督管理委員会により承認され、監督されている。チャイナクリアが債務不
履行に陥る可能性はないに等しい。万が一、チャイナクリアに債務不履行が生じた場合、決済参加者と
の市場契約に基づく香港証券決済機構の 上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式 に関する責
任は、決済参加者がチャイナクリアに対する請求を継続できるよう支援することに限定される。香港証
券決済機構は、利用可能な法的手段またはチャイナクリアの清算を通じて、誠実にチャイナクリアより
未決済の 株式 および金銭の回収を行う。かかる場合、ストック・コネクト・ファンドにおいて回収の遅
れが生じ、またはチャイナクリアから損失を全額回収することができないことがある。
(中略)
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フロントエンドの監視により課される売買制限
(中略)
代わりに、ストック・コネクト・ファンドが 中国A株 を、香港中央結算系統に参加するカストディア
ン参加者または一般的な決済参加者であるカストディアンにおいて保有した場合、ストック・コネク
ト・ファンドは、拡張された売買前検査モデルの下でその保有する 中国A株 を保持するため、特別な分
別勘定(以下「SPSA」という。)を香港中央結算系統に開設するよう当該カストディアンに請求す
ることができる。ストック・コネクト制度がストック・コネクト・ファンド等の投資家の保有を確認す
ることを可能にする目的で、各SPSAは、独自の「投資家ID」を香港中央結算系統により付与され
る。ブローカーがストック・コネクト・ファンドの売り注文を入力するときにSPSAに保有株式が十
分にある場合には、当該ストック・コネクト・ファンドは、売り注文の発注前ではなく執行後に、その
SPSAからブローカーの口座へと 中国A株 を移転するだけで足り、ストック・コネクト・ファンド
は、適時に 中国A株 をブローカーに移転できなかったためにその保有する 中国A株 を適時に処分できな
いというリスクを負わない。
ストック・コネクト・ファンドは、SPSAモデルを利用することができない場合には、取引日の市
場が営業を開始する前に、 中国A株 をブローカーに引き渡さなければならない。したがって、取引日の
市場が営業を開始する前にストック・コネクト・ファンドの口座において 中国A株 が不足した場合は、
売り注文が拒否され、運用成績に悪影響を及ぼすことがある。
(中略)
オペレーション・リスク
(中略)
2つの市場における証券制度および法制度は大幅に異なるものであり、市場参加者は、かかる相違か
ら生じる課題に継続的に取り組むことが必要になることがある。香港証券取引所および市場参加者のシ
ステムが適切に機能し、双方の市場における変化や進展に適応し続けるという保証はない。それらのシ
ステムが適切に機能しない場合、ストック・コネクト・プログラムを通じた双方の市場における取引が
混乱することがある。ストック・コネクト・ファンドが 中国A株 にアクセスする能力(ひいては、その
投資戦略を継続する能力)は、悪影響を被ることがある。
規制リスク
ストック・コネクトは、新規性の高い概念である。現在の規制は検証されておらず、これらがどのよ
うに適用されるかは不明確である。加えて、現在の規制は変更されることがあり、潜在的な遡及的悪影
響を与える可能性があり、かつストック・コネクトが廃止されないという保証もない。ストック・コネ
クトの下での業務運営、法執行およびクロスボーダー取引に関して、中国および香港の規制当局または
証券取引所により随時新たな規制が施行されることがある。ストック・コネクト・ファンドは、かかる
変更により悪影響を被ることがある。
適格株式の回収
ストック・コネクトを通じた取引のため に株式が適格株式の範囲から回収されるときは、その株式を
売却することができるのみであり、購入することはできない。これにより、ストック・コネクト・ファ
ンドのポートフォリオまたは投資戦略が影響を受けることがある。 例えば、投資顧問会社が、適格株式
の範囲から回収された株式を購入することを希望する場合等である。
(後略)
<訂正後>
リスク考察
(中略)
持続可能性リスク
(中略)
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持続可能性リスクの影響は、時間の経過と共に増大することが見込まれ、また、持続可能性に関する
要因およびその影響についてのさらなるデータおよび情報が入手可能となり、持続可能な金融に関連す
る 規制環境が整備されるにつれ、新たな持続可能性リスクが特定される可能性がある。これらの新たに
発生するリスクは、サブ・ファンドの投資証券の価値に更なる影響を及ぼすことがある。
ESGラベル
一部のサブ・ファンドは、社会的責任投資を行っているとしてESGラベルを付されている。ESG
ラベルは契約上の枠組みであり、そのガバナンスや投資要件の遵守は、当該サブ・ファンドに適用され
る規制上の義務と必ずしも一致しない場合がある。
監査人は、サブ・ファンドがラベルの基準を遵守していることを定期的に確認する。監査人は、従前
付されたラベルを更新しないことを決定することができる。ラベルの基準は時間の経過とともに、時に
は大きく変更されることがあり、サブ・ファンドは、自らの投資方針を変更せずにラベルを維持するこ
とができないことがある。その結果、サブ・ファンドはラベルを辞退することがある。ラベルを有する
サブ・ファンドの最新リストについては、ESGラベルのウェブサイトを参照されたい。
その他のリスク
(中略)
特別リスク考察
(中略)
中国の法制度
中国の法制度は、制定法および最高人民法院によるその解釈に基づいている。従前の判決は、参考と
して引用される可能性はあるものの、先例としての価値はない。 1979 年以降、中国政府は、包括的な商
事法制度の策定を進めており、外国投資、企業組織およびコーポレート・ガバナンス、通商、税務、貿
易等の経済問題に対応するための法令を導入する等、相当な進歩を遂げている。しかし、公表されてい
る先例や司法解釈に限りがあることや、先例に拘束力がないことから、このような法令の解釈および執
行にはかなりの不確実性が伴う。中国における商事法制度の歴史が浅いことを考慮すれば、中国の法規
制上の枠組みは、先進国のものほど十分には成熟していない可能性がある。また、これらの規制は、中
国証券監督管理委員会や中国国家外貨管理局にそれぞれの裁量において規制内容を解釈する権限を付与
しているため、規制の適用に関する不確実性は高まる可能性がある。さらに、中国の法制度が発展する
につれ、法令またはその解釈もしくは執行に変更が生じた際、その変更によってサブ・ファンドの中国
国内における事業運営やサブ・ファンドが中国A株および/または中国国内債券を取得する能力に悪影
響を与えないという保証はない。
会計および報告基準
中国企業は、国際的な会計基準にある程度準拠した中国の会計基準および実務を遵守することが義務
付けられている。ただし、中国企業に適用される会計、監査および財務報告の基準および実務は相対的
に厳密ではない可能性があり、中国の会計基準および実務に従って作成された財務書類と国際的な会計
基準に従って作成された財務書類との間には大きな差異が生じることがある。例えば、財産および資産
の評価方法、ならびに投資家に対する情報開示義務等に違いがある。
人民元の通貨および通貨交換リスク
(中略)
サブ・ファンドの人民元建の全取引に使用される為替レートは、 QFI制度 において行われる取引を
除き、オフショア人民元(以下「CNH」という。)に対するレートであり、オンショア人民元(以下
「CNY」という。)に対するものではない。CNHの価格は、いくつかの要因により、CNYの価格
とおそらくは大幅に異なるものとなる可能性がある。かかる要因には、随時中国政府によって適用され
る為替管理政策および送金制限のほか、その他の外部的な市場原理が含まれるが、これらに限定されな
い。CNHとCNYとの間の相違は、投資者に悪影響を及ぼす可能性がある。
(中略)
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ESG投資方針リスク
(中略)
ESG基準に基づき有価証券または発行体を評価する際、投資顧問会社は、第三者であるESG提供
者から得た情報およびデータに依拠するが、かかる情報およびデータは完全ではない、正確ではない、
一貫しない、または無益であることがある。このため、投資顧問会社が有価証券または発行体について
の評価を誤るリスクがある。また、投資顧問会社が正しくESG基準を適用しないリスク、またはES
Gファンドが、当該ESGファンドの使用するESG基準に合致しない発行体に対して(世界各国の政
府および機関が発行するデリバティブ、現金または現金同等物、集団投資スキーム(CIS)の投資証
券または受益証券、および固定利付有価証券(債務証券とも呼ばれる。)等を通じて)限定的なエクス
ポージャーを取得するリスクもある。ESGファンド、ファンドまたは投資顧問会社のいずれも、かか
るESGの評価の公平性、正当性、正確性、合理性または完全性について、明示または黙示を問わず一
切の表明または保証を行わない。
QFI投資に適用される特別リスク
前記「中国への投資」の項に記載されるリスクおよび QFI アクセス・ファンドに適用されるその他
のリスクに加えて、以下の更なるリスクが適用される。
QFI リスク
中国における QFI制度 を通じた投資を規制する規則の適用および解釈は相対的に見て検討されてお
らず、どのように適用されるかについて確実性はない。かかる投資規制においては中国の機関および規
制当局に大きな裁量が委ねられており、現在または将来においてどのように裁量権が行使されるかにつ
いては前例または確実性がないためである。 QFI の仕組みに関する将来の動向を予測することはでき
ない。関連する QFI アクセス・ファンドの QFI 投資に関して課せられるいかなる送金制限も、 QF
I アクセス・ファンドの買戻請求に応じる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。 QFI の仕組みに関す
るいかなる変更も、一般的に、 QFI がその QFI の資格を失う可能性も含め、関連する QFI を通じ
て中国において 適格証券 に直接投資する QFI アクセス・ファンドの能力に影響し得る。更に、 QFI
の資格が停止または取り消された場合には、関連する QFI アクセス・ファンドがその保有する QFI
適格証券 を処分することを要求され、関連する QFI アクセス・ファンドの運用に悪影響を及ぼす可能
性がある。 QFI に関する適用ある法律、規則および規制は変更されることがあり、潜在的な遡及的悪
影響を与える可能性がある。
QFI の投資制限リスク
QFI は、 QFI の投資制限が、 QFI アクセス・ファンドがその投資目的を達成するための能力に
影響することを想定していないが、投資者は、関連する中国の法令が、中国の特定の発行体の中国A株
を取得するための QFI の能力を随時限定する可能性があることに留意すべきである。これは、(ⅰ)
QFI のような潜在的な海外投資家が、上場された中国の発行体の資本金合計の 10 %を総計で保有する
場合( QFI が多数の異なる最終顧客に代わってその利益を保有し得るという事実は関係がない。)、
および(ⅱ)潜在的な海外投資家による中国A株の総保有(他のQFIIおよび QFI を含み、また Q
FI アクセス・ファンドに対して必ず何らかの関連がある。)が、上場された中国の発行体の資本金合
計の 30 %に等しい場合といった、多くの状況において生じ得ることである。これらの制限を超えた場
合、関連する要件に応じるため、関連する QFI は中国A株の処分を要求されることになり、また上記
(ⅱ)に関して各 QFI は関連する中国A株を、「後入れ先出し」の原則に基づいて処分することにな
る。これらの処分は、 QFI を通じた中国A株への投資をするにあたり、関連する QFI アクセス・
ファンドの能力に影響を及ぼす。
中国A株の取引に影響する停止、制限およびその他の混乱
中国A株の償還は、上海証券取引所および/または深セン証券取引所に随時強制されることによる、
または特定の投資もしくは市場に関する何らかの規則もしくは政府介入に一般に従うことによる、一時
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
的もしくは永続的な特定の株式の停止の影響を受ける。かかる停止もしくは会社行為は、関連する QF
I アクセス・ファンドが、 QFI を通じた一般的な管理および定期的な QFI アクセス・ファンドの投
資 に関する調整の一環として関連する株式における地位を取得もしくは解消すること、または買戻請求
に応じることを不可能にする可能性がある。このような状況はまた、 QFI アクセス・ファンドの純資
産価格の決定を困難にし、加えて QFI アクセス・ファンドの損失を招く可能性がある。
中国A株の市場価格の極端な変動の影響を緩和するため、上海証券取引所および深セン証券取引所
は、現在、中国A株の価格に認められた1取引日における変動量を制限している。日々の制限は現在
10 %に設定され、その最大量は、証券の価格(進行中の売買立会の間における)が前日の引け値から上
下し得ることを示している。日々の制限は、価格の変動のみに影響を与え、関連する制限内の取引は制
限しない。しかしながら、その制限は潜在的な損失を限定するものではない。なぜならば、その制限は
かかる証券の公正価格または実現可能価格における、あらゆる関連する証券の償還を防げるように作用
し得るためであり、これは関連する QFI アクセス・ファンドが不利な立場を解消できない可能性があ
ることを意味する。取引所における流動性のある市場が特定の中国A株のためにまたは特定の時間にお
いて存在する保証はない。
中国資産に関する QFI 保管銀行その他の預託機関に対する取引相手方リスク
QFI制度 により取得した資産は、中国の規則に従い、 QFI 保管銀行により、 QFI 証券取引口座
を通じて電子的形態で管理され、現金は、 QFI 保管銀行の人民元預金口座において保有される。中国
国内の QFI アクセス・ファンドに係る QFI 証券取引口座および人民元預金口座は、市場慣行に従っ
て維持される。これらの口座で保有される資産は、 QFI の資産とは分別して保有されており、 QFI
アクセス・ファンドのみに帰属するが、中国の司法当局および規制当局がこの点につき将来異なる解釈
をする可能性がある。 QFI アクセス・ファンドは、取引の実行もしくは決済または資金もしくは証券
の移転における QFI 保管銀行の作為または不作為によって損失を被る可能性がある。
QFI 保管銀行が人民元預金口座に保有する現金は、実際には分別されないが、預金者である QFI
アクセス・ファンドに対する QFI 保管銀行の負債となる。かかる現金は、 QFI 保管銀行の他の顧客
に帰属する現金と分別されることなく混蔵保管される。 QFI 保管銀行が破綻した場合、 QFI アクセ
ス・ファンドは、 QFI 保管銀行に開設された現金口座に預託された現金に対し何らの権原も有さず、
QFI アクセス・ファンドは、 QFI 保管銀行の他のすべての無担保債権者と同順位の無担保債権者と
なる。 QFI アクセス・ファンドは、かかる債務の回収が困難となるか遅延する事態、または、一部し
か回収できないもしくは全額回収できない事態に直面することがあり、その場合、 QFI アクセス・
ファンドがその保有する現金の一部または全部を失うことになる。
中国のブローカーに対する取引相手方リスク
QFI は、中国市場で QFI アクセス・ファンドの取引を実行する中国のブローカー(以下「中国ブ
ローカー」という。)を選定する。 QFI は、深セン証券取引所および上海証券取引所のそれぞれにつ
き、中国ブローカーを1社しか選定することができず、当該中国ブローカーが同一のブローカーとなる
可能性もある。中国ブローカーは、深セン証券取引所および上海証券取引所のそれぞれにつき、最大3
社まで選定することができるものの、証券の売却はその証券を購入したときと同じ中国ブローカーを介
して行わねばならないとの規制が中国にあることから、実務上は、中国国内の各証券取引所について、
中国ブローカー1社しか選定されない可能性が高い。
QFI が何らかの理由により中国のブローカーを利用できなくなった場合、 QFI アクセス・ファン
ドの運営に悪影響が及ぶ可能性がある。 QFI アクセス・ファンドは、取引の実行もしくは決済または
資金もしくは証券の移転における中国ブローカーの作為または不作為により損失を被る可能性もある。
中国ブローカーを1社しか選定しない場合、 QFI アクセス・ファンドは、市場最安値の手数料を確
保できない可能性がある。しかし、 QFI は、中国ブローカーの選定に際し、手数料率の競争力、注文
量、執行基準等の要素を考慮するものとする。
16/26
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
QFI アクセス・ファンドは、中国ブローカーの債務不履行、破綻または免許取消しによって損失を
被るリスクがあり、その場合、 QFI アクセス・ファンドは、当該中国ブローカーを介した取引の実行
につき悪影響を受ける可能性がある。その結果、 QFI アクセス・ファンドの純資産価額も悪影響を受
け る可能性がある。ファンドの中国ブローカーに対するエクスポージャーを軽減するために、 QFI
は、選定される各中国ブローカーが定評のある会社で、信用リスクがファンドにとって容認可能なもの
となるよう、具体的な措置を講じる。
人民元の送金および本国送金
現在のところ、 QFI による人民元の本国送金は、ロックアップ期間または規制当局の事前承認の対
象とはされていない。ただし、真偽審査およびコンプライアンス審査を実施し、かつ、 QFI 保管銀行
はSAFEに対し、送金および本国送金に関する月次報告を提出しなければならない。本国送金プロセ
スは、関連する規則に定められた一定の要件に服することがある(例えば、実現累積利益の本国送金時
の一定の書類の提出)。本国送金プロセスの完了は、遅延することがある。将来、中国の規則および規
制が変更されない、または本国送金制限が課されないという保証はない。また、かかる中国の規則およ
び規制の変更が、遡及的に適用される可能性もある。 QFI アクセス・ファンドの現金に課される本国
送金制限は、 QFI アクセス・ファンドが買戻請求に応じる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、 QFI 保管銀行による真偽審査およびコンプライアンス審査は本国送金の都度実施するため、
QFI 規則および規制を遵守していない場合、本国送金が QFI 保管銀行によって遅延しまたは拒絶さ
れる可能性もある。その場合、買戻代金は、資金の本国送金完了後、可能な限り速やかに、買戻しを請
求した投資主に支払われることになる。本国送金の完了に要する実際の時間については、 QFI の支配
の及ばないものである。
ストック・コネクトを通じた投資に適用される特別なリスク
(中略)
投資枠の制限
ストック・コネクトには、投資枠の制限が課されている。特に、投資枠の残高がゼロになるか、1日
当たりの投資枠を超過すると、買い注文は拒否される(ただし、投資者は、投資枠の残高にかかわら
ず、国境間で証券を売却することは認められる。)。そのため、投資枠の制限によって、ストック・コ
ネクト・ファンドは、ストック・コネクトを通じて適時に 適格証券 に投資する能力を制限され、その投
資戦略を効果的に追求することができないことがある。
法的所有権・受益的所有権
ストック・コネクト・ファンドに関連する 上海証券取引所に上場されている特定の投資適格証券(以
下「SSE証券」という。)および深セン証券取引所に上場されている特定の投資適格証券(以下「S
ZSE証券」という。) は、香港の証券決済機関である香港証券決済機構が運営する香港中央結算系統
(以下「CCASS」ということがある。)に口座を有する保管銀行または副保管銀行により保有され
る。香港証券決済機構は、ノミニー保有者として、チャイナクリアに登録されている香港証券決済機構
名義の混蔵保管証券口座を通じて SSE証券およびSZSE証券 を保有する。ノミニーである香港証券
決済機構を通じた SSE証券およびSZSE証券 の受益的所有者としてのストック・コネクト・ファン
ドの正確な性質および権利は、中国法では明確に定義されていない。中国法には、「法的所有権」およ
び「受益的所有権」の明確な定義およびこれらの区別がなく、中国の裁判所でノミニー口座の構成を
扱った判例はほとんどない。したがって、中国法におけるストック・コネクト・ファンドの権利および
持分の正確な性質およびこれらを執行する方法は不明確である。かかる不明確さにより、万が一香港証
券決済機構が香港において清算されるようなことがあった場合、 SSE証券およびSZSE証券 がス
トック・コネクト・ファンドの受益的所有権により所有されているとみなされるか、それとも債権者へ
の分配に使用することができる香港証券決済機構の一般財産の一部として所有されているとみなされる
かは不明である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(中略)
決済リスク
(中略)
中国の証券市場の国家的な中央決済機関として、チャイナクリアは、決済、清算および株式保有のイ
ンフラの包括的なネットワークを運営している。チャイナクリアは、リスク管理の枠組みと対策を設定
しており、これは中国証券監督管理委員会により承認され、監督されている。チャイナクリアが債務不
履行に陥る可能性はないに等しい。万が一、チャイナクリアに債務不履行が生じた場合、決済参加者と
の市場契約に基づく香港証券決済機構の ノースバウンド取引 に関する責任は、決済参加者がチャイナク
リアに対する請求を継続できるよう支援することに限定される。香港証券決済機構は、利用可能な法的
手段またはチャイナクリアの清算を通じて、誠実にチャイナクリアより未決済の 証券 および金銭の回収
を行う。かかる場合、ストック・コネクト・ファンドにおいて回収の遅れが生じ、またはチャイナクリ
アから損失を全額回収することができないことがある。
(中略)
フロントエンドの監視により課される売買制限
(中略)
代わりに、ストック・コネクト・ファンドが SSE証券および/またはSZSE証券 を、香港中央結
算系統に参加するカストディアン参加者または一般的な決済参加者であるカストディアンにおいて保有
した場合、ストック・コネクト・ファンドは、拡張された売買前検査モデルの下でその保有する SSE
証券および/またはSZSE証券(場合による。) を保持するため、特別な分別勘定(以下「SPS
A」という。)を香港中央結算系統に開設するよう当該カストディアンに請求することができる。ス
トック・コネクト制度がストック・コネクト・ファンド等の投資家の保有を確認することを可能にする
目的で、各SPSAは、独自の「投資家ID」を香港中央結算系統により付与される。ブローカーがス
トック・コネクト・ファンドの売り注文を入力するときにSPSAに保有株式が十分にある場合には、
当該ストック・コネクト・ファンドは、売り注文の発注前ではなく執行後に、そのSPSAからブロー
カーの口座へと SSE証券および/またはSZSE証券 を移転するだけで足り、ストック・コネクト・
ファンドは、適時に SSE証券および/またはSZSE証券 をブローカーに移転できなかったためにそ
の保有する SSE証券および/またはSZSE証券 を適時に処分できないというリスクを負わない。
ストック・コネクト・ファンドは、SPSAモデルを利用することができない場合には、取引日の市
場が営業を開始する前に、 SSE証券および/またはSZSE証券 をブローカーに引き渡さなければな
らない。したがって、取引日の市場が営業を開始する前にストック・コネクト・ファンドの口座におい
て SSE証券および/またはSZSE証券 が不足した場合は、売り注文が拒否され、運用成績に悪影響
を及ぼすことがある。
(中略)
オペレーション・リスク
(中略)
2つの市場における証券制度および法制度は大幅に異なるものであり、市場参加者は、かかる相違か
ら生じる課題に継続的に取り組むことが必要になることがある。香港証券取引所および市場参加者のシ
ステムが適切に機能し、双方の市場における変化や進展に適応し続けるという保証はない。それらのシ
ステムが適切に機能しない場合、ストック・コネクト・プログラムを通じた双方の市場における取引が
混乱することがある。ストック・コネクト・ファンドが 中国市場 にアクセスする能力(ひいては、その
投資戦略を継続する能力)は、悪影響を被ることがある。
規制リスク
ストック・コネクトは、新規性の高い概念である。現在の規制は検証されておらず、これらがどのよ
うに適用されるかは不明確である。加えて、現在の規制は変更されることがあり、潜在的な遡及的悪影
響を与える可能性があり、かつストック・コネクトが廃止されないという保証もない。ストック・コネ
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クトの下での業務運営、法執行およびクロスボーダー取引に関して、中国および香港の規制当局または
証券取引所により随時新たな規制が施行されることがある。ストック・コネクト・ファンドは、かかる
変 更により悪影響を被ることがある。
更に、金融サービスやテクノロジーのセクターに属する中国企業、また将来的には他のセクターの中
国企業にも、業務運営や構造に中国当局が介入するリスクがあり、サブ・ファンドの投資対象の価格に
悪影響を与える可能性がある。
適格証券の取消
ある証券が、 ストック・コネクトを通じた取引のため の適格証券の範囲から取り消された場合、その
証券については、 売却することができるのみであり、購入することはできない。これにより、 例えば、
適格証券の範囲から取り消された証券を購入することを投資顧問会社が希望する場合等には、 ストッ
ク・コネクト・ファンドのポートフォリオまたは投資戦略が影響を受けることがある。
(後略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
a.海外における申込手数料
<訂正前>
主販売会社に支払われる上限5%の申込手数料がクラスA投資証券、クラスAI投資証券、クラス
D投資証券およびクラスDD投資証券の価格に加算される。関連する販売会社の条件に従って、上限
3%の申込手数料が、クラスE投資証券の価格に加算される。
投資証券の保有期間が1年を超えない場合、サブ・ファンドのすべてのクラスC投資証券(リザー
ブ・ファンドを除く。)の買戻しにおいて、上限1%のCDSCが、買戻代金より控除され、支払わ
れる。
<訂正後>
主販売会社に支払われる上限5%の申込手数料がクラスA投資証券、クラスAI投資証券、クラス
D投資証券およびクラスDD投資証券の価格に加算される。関連する販売会社の条件に従って、上限
3%の申込手数料が、クラスE投資証券の価格に加算される。
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
日本国外
(中略)
中華人民共和国
(中略)
2014 年 11 月 14 日、財政部、中国証券監督管理委員会および国家税務総局は、国務院の承認に基づき、
2014 年 11 月 17 日以降、株式およびその他の株式持分の売買に由来するQFIIおよび RQFII のキャ
ピタル・ゲイン税を一時的に免除する通達 79 を合同で公表した。その後、ストック・コネクトを通じた
A株の売買に由来するキャピタル・ゲイン税を一時的に免除する通達 81 および 127 が発行された。
中国税務当局によって明示的に免除される場合を除いて、 2016 年5月1日から、関連するサブ・ファ
ンドに由来する一定の収入(非政府債からの受取利息および取引収益を含む。)に対しても付加価値税
(VAT)が適用されている。VATの免除は、現在、QFIIおよび RQFII 商品、ストック・コ
ネクトで売買されるA株ならびに中国インターバンク債券市場で売買される債券に適用されている。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
日本国外
(中略)
中華人民共和国
(中略)
2014 年 11 月 14 日、財政部、中国証券監督管理委員会および国家税務総局は、国務院の承認に基づき、
2014 年 11 月 17 日以降、株式およびその他の株式持分の売買に由来するQFIIおよび QFI のキャピタ
ル・ゲイン税を一時的に免除する通達 79 を合同で公表した。その後、ストック・コネクトを通じたA株
の売買に由来するキャピタル・ゲイン税を一時的に免除する通達 81 および 127 が発行された。
中国税務当局によって明示的に免除される場合を除いて、 2016 年5月1日から、関連するサブ・ファ
ンドに由来する一定の収入(非政府債からの受取利息および取引収益を含む。)に対しても付加価値税
(VAT)が適用されている。VATの免除は、現在、QFIIおよび QFI 商品、ストック・コネク
トで売買されるA株ならびに中国インターバンク債券市場で売買される債券に適用されている。
(後略)
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別紙1
定 義
<訂正前>
(前略)
「CIBMファンド」 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、アジアン・
マルチアセット・インカム・ファンド、アジアン・タイ
ガー・ボンド・ファンド、チャイナ・オンショア・ボンド・
ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、エ
マージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージン
グ・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマー
ジング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド、エ
マージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド、ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
ファンド、ESGマルチアセット・ファンド、フィクスド・
インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、
チャイナ・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーショ
ン・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・
ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・
マルチアセット・インカム・ファンド、サステイナブル・ア
ジアン・ボンド・ファンド、サステイナブル・エマージン
グ・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、サステ
イナブル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・コーポレー
ト・ボンド・ファンド、サステイナブル・エマージング・
マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、サ
ステイナブル・フィクスド・インカム・グローバル・オポ
チュニティーズ・ファンド、サステイナブル・グローバル・
ボンド・インカム・ファンド、USドル・ボンド・ファン
ド、USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファン
ドおよび ワールド・ボンド・ファンド をいう。
(中略)
「英文目論見書」 随時改訂、修正または補完される英文の販売目論見書をい
う。
「QFII」 適格外国機関投資家をいう。
「リザーブ・ファンド」 ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファ
ンドをいう。ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リ
ザーブ・ファンドは、MMF規則に基づく「短期変動純資産
価格MMF」(短期MMF)である。ユーロ・リザーブ・
ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファンドの投資目的は、
この分類を遵守したものとなる予定である。
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「人民元」 中国の通貨をいう。
「RQFII」 人民元適格外国機関投資家をいう。
「 RQFII アクセス・ファンド」 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、アジア・パシ
フィック・エクイティ・インカム・ファンド、アジアン・ド
ラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リーダーズ・ファ
ンド、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、ア
ジアン・タイガー・ボンド・ファンド、チャイナ・ボンド・
ファンド、チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファン
ド、チャイナ・ファンド、チャイナ・インパクト・ファン
ド、チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド、エマージン
グ・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファン
ド、マルチ・テーマ・エクイティ・ファンド、サステイナブ
ル・アジアン・ボンド・ファンドおよびシステマチック・
チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンドをいう。
「 RQFII カストディアン」 HSBCバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド、また
は RQFII制度 を通じて取得した中国A株および/もしく
はオンショア人民元債の当該ファンドについてサブ・カスト
ディアンに任命されたものをいう。
「 RQFII ライセンス」 適格な中国の有価証券への RQFII制度 を通じた投資を可
能にする、中国国外の特定の法域に本拠を置く法人に対して
中国証券監督管理委員会より付与されるライセンスをいう。
「 RQFII ライセンス保有者」 RQFII ライセンスの保有者をいう。
「SAFE」 中国の国家外貨管理局をいう。
(中略)
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「ストック・コネクト・ファンド」 アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、
アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リー
ダーズ・ファンド、アジアン・マルチアセット・インカム・
ファンド、アジアン・サステイナブル・エクイティ・ファン
ド、チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド、チャ
イナ・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、チャイ
ナ・イノベーション・ファンド、サーキュラー・エコノ
ミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・
ファンド、クライメイト・アクション・マルチアセット・
ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、エ
マージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファン
ド、エマージング・マーケッツ・ファンド、エマージング・
マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ES
Gグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、ES
Gグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ES
Gマルチアセット・ファンド、フィンテック・ファンド、
フューチャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・
オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・アロケー
ション・ファンド、グローバル・ダイナミック・エクイ
ティ・ファンド、グローバル・エクイティ・インカム・ファ
ンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、
グローバル・ロング・ホライズン・エクイティ・ファンド、
マルチ・テーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リ
ソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネクス
ト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・
ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ニュートリ
ション・ファンド、サステイナブル・エネルギー・ファン
ド、サステイナブル・グローバル・インフラストラク
チャー・ファンド、システマチック・チャイナ・A株式・オ
ポチュニティーズ・ファンド、システマチック・グローバ
ル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンド、 システマチッ
ク・グローバル・スモールキャップ・ファンド 、ワールド・
エネルギー・ファンド、ワールド・フィナンシャルズ・ファ
ンド、ワールド・ゴールド・ファンド、ワールド・ヘルスサ
イエンス・ファンド、ワールド・マイニング・ファンド、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファン
ドおよびワールド・テクノロジー・ファンドをいう。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
「CIBMファンド」 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、アジアン・
マルチアセット・インカム・ファンド、アジアン・タイ
ガー・ボンド・ファンド、チャイナ・オンショア・ボンド・
ファンド、 クライメイト・グローバル・コーポレート・ボン
ド・ファンド、 ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージン
グ・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマー
ジング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド、エ
マージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド、ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
ファンド、ESGマルチアセット・ファンド、フィクスド・
インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、
チャイナ・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーショ
ン・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・
ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・
マルチアセット・インカム・ファンド、 インパクト・ボン
ド・ファンド、 サステイナブル・アジアン・ボンド・ファン
ド、サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ブレン
デッド・ボンド・ファンド、サステイナブル・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ファンド、サステイナブル・エ
マージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファン
ド、サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ローカ
ル・カレンシー・ボンド・ファンド、サステイナブル・フィ
クスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
ンド、サステイナブル・グローバル・ボンド・インカム・
ファンド、 サステイナブル・グローバル・アロケーション・
ファンド、システマチック・グローバル・サステイナブル・
インカム&グロース・ファンド、 USドル・ボンド・ファン
ド、USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファン
ドおよび サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド をい
う。
(中略)
「英文目論見書」 随時改訂、修正または補完される英文の販売目論見書をい
う。
「リザーブ・ファンド」 ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファ
ンドをいう。ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リ
ザーブ・ファンドは、MMF規則に基づく「短期変動純資産
価格MMF」(短期MMF)である。ユーロ・リザーブ・
ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファンドの投資目的は、
この分類を遵守したものとなる予定である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
「人民元」 中国の通貨をいう。
「QFI」 随時改正される中国の関連する規制に従い承認された適格外
国投資家(該当する場合、適格外国機関投資家(以下「QF
II」という。)および人民元適格外国機関投資家(以下
「RQFII」という。)を含む。)をいう。
「 QFI アクセス・ファンド」 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、アジア・パシ
フィック・エクイティ・インカム・ファンド、アジアン・ド
ラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リーダーズ・ファ
ンド、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、ア
ジアン・タイガー・ボンド・ファンド、チャイナ・ボンド・
ファンド、チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファン
ド、チャイナ・ファンド、チャイナ・インパクト・ファン
ド、チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド、エマージン
グ・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファン
ド、マルチ・テーマ・エクイティ・ファンド、サステイナブ
ル・アジアン・ボンド・ファンドおよびシステマチック・
チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンドをいう。
「 QFI カストディアン」 HSBCバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド、また
は QFI制度 を通じて取得した中国A株および/もしくはオ
ンショア人民元債の当該ファンドについてサブ・カストディ
アンに任命されたものをいう。
「 QFI ライセンス」 適格な中国の有価証券への QFI制度 を通じた投資を可能に
する、中国国外の特定の法域に本拠を置く法人に対して中国
証券監督管理委員会より付与されるライセンスをいう。
「 QFI ライセンス保有者」 QFI ライセンスの保有者をいう。
「SAFE」 中国の国家外貨管理局をいう。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
「ストック・コネクト・ファンド」 アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、
アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リー
ダーズ・ファンド、アジアン・マルチアセット・インカム・
ファンド、アジアン・サステイナブル・エクイティ・ファン
ド、チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド、チャ
イナ・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、チャイ
ナ・イノベーション・ファンド、サーキュラー・エコノ
ミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・
ファンド、クライメイト・アクション・マルチアセット・
ファンド、 クライメイト・グローバル・コーポレート・ボン
ド・ファンド、 ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファン
ド、エマージング・マーケッツ・ファンド、エマージング・
マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ES
Gグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、ES
Gグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ES
Gマルチアセット・ファンド、フィンテック・ファンド、
フューチャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・
オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・アロケー
ション・ファンド、グローバル・ダイナミック・エクイ
ティ・ファンド、グローバル・エクイティ・インカム・ファ
ンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、
グローバル・ロング・ホライズン・エクイティ・ファンド、
マルチ・テーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リ
ソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネクス
ト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・
ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ニュートリ
ション・ファンド、サステイナブル・エネルギー・ファン
ド、 サステイナブル・グローバル・アロケーション・ファン
ド、 サステイナブル・グローバル・インフラストラク
チャー・ファンド、システマチック・チャイナ・A株式・オ
ポチュニティーズ・ファンド、システマチック・グローバ
ル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンド、 システマチッ
ク・グローバル・サステイナブル・インカム&グロース・
ファンド 、ワールド・エネルギー・ファンド、ワールド・
フィナンシャルズ・ファンド、ワールド・ゴールド・ファン
ド、ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド、ワールド・マ
イニング・ファンド、ワールド・リアル・エステート・セ
キュリティーズ・ファンドおよびワールド・テクノロジー・
ファンドをいう。
(後略)
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