株式会社サカイホールディングス 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社サカイホールディングス |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サカイホールディングス(E05181)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年11月28日
【会社名】 株式会社サカイホールディングス
【英訳名】 SAKAI Holdings CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 伸淑
【本店の所在の場所】 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】 052-262-4499
【事務連絡者氏名】 執行役員 榊原 有里
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】 052-262-4499
【事務連絡者氏名】 執行役員 榊原 有里
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社サカイホールディングス(E05181)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2022
年11月11日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の目的と
なる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「新株予約権の行使により株
式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項」が確定いたしましたので、金融商品取引法第
24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2 報告内容
(2)発行数
(4)発行価額の総額
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
3【訂正内容】
訂正箇所は を付して表示しております。
(2)発行数
(訂正前)
460,000個
新株予約権の引受けの申込みの数が上記の新株予約権の数に達しない場合は、その申込みの総数をもって新株予約権の
数とする。
(訂正後)
460,000個
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
264,500,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(訂正前)
当社普通株式460,000株 を上限 とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ
き同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整
は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(後略)
(訂正後)
当社普通株式460,000株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同
じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本
新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1
株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(後略)
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値、又は割当日終値(当日に取引が成立しなかった場合
は、それに先立つ直近の取引日の終値)のうち、いずれか高い方の額に1.05を乗じた金額とし、計算の結果、1円未満
の端数が生じる場合は1円未満の端数を切り上げる。
(後略)
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
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訂正臨時報告書
行使価額は、 575円とする。
(後略)
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(訂正前)
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、 会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる
ものとする。
(後略)
(訂正後)
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、 1株当たり288円とする。
(後略)
以 上
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