iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日) |
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提出日 | |
提出者 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年12月2日 提出
【計算期間】 第1計算期間
(自 2022年1月31日 至 2022年9月10日)
【ファンド名】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「 NASDAQ100 指数(円ベース)」(以下
「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。 一般社団法人
投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 ) 属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、 特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、 組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう 旨の記載があるもの もしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2022 年 1 月 31 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2022 年 2 月 2 日 受益権を東京証券取引所に上場
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
受益権の募集等に関する委託会社との契約(※ 1 )
に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)(※ 2 )の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
委託会社
①受益権の募集・発行
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算 など
損益↑↓信託金(※ 3 )
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
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信託契約(※ 2 )の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社 日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
受託会社
再信託受託会社:
機関が行なう場合があります。
株式会社 日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
ディ銀行
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
① 米国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予
定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)、 ② 株価指数
先物取引、③米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証
投資対象
券) など
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社の概況( 2022 年 9 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
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株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。)の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
に投資し、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を NASDAQ100 指数(円ベース)の変動率に一致
させることをめざします。
※ 効率性の観点から、マザーファンドにおいて米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投
資信託証券)に投資する場合があります。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあり
ます。このため、マザーファンドにおいて、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時
価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑥ 、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商
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品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
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ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提 示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 2 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全
額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。
② 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 信用取引 (信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、 次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
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法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約
権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑥ 先物取引等(信託約款 )
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑦ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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⑩ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑪ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
ハ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑭ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑮ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
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しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入 指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンド( NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マザーファンド )の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
(a) 米国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株
式(DR(預託証券)を含みます。)
(b) 株価 指数先物取引
(c) 米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)
② 投資態度
イ.主として、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果を NASDAQ100 指数
(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する
場合があります。
ロ.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
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3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 .から前 11 .までの証券または証書の性
質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 . 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5 .の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
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株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、 異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 【投資リスク】
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(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建 資産 の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
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は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特
色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
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・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
4 【手数料等及び税金】
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(1) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売
会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することが
できるものとします。具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
換金手数料 は、換金に伴う取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.22 %(税抜 0.2 %)以
内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎
日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率 0.17 %(税抜)以内
受託会社 年率 0.03 %(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率 0.22 %(税抜 0.2 %)
を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっておりま
す。
委託会社 年率 0.17 %(税抜)
受託会社 年率 0.03 %(税抜)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
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① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(こ
れ に類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかか
る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に対して年率 0.08 %を乗じて得た額となりま
す。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大 0.00825 %(税抜 0.0075 %)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および
新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に
対して、 0.00825 %(税抜 0.0075 %)
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費
用は、信託財産中より支弁します。
(※) 売買委託手数料などの 「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ま
た、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとな
り、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による
源泉徴収が行なわれます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所
得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
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収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
きます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありませ
ん。)のいずれかを選択します。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、
公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課
税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年
以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができま
す。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損と
の相殺が可能となります。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収 ※ されます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日までは基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2022 年 9 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 4,824,496,207 100.00
内 日本 4,824,496,207 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 95,053 0.00
純資産総額
4,824,591,260 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.0137 0.9451
NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マ
5,104,746,807 100.00
1 日本 託受益証
ザーファンド
5,175,020,126 4,824,496,207
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.00%
合計 100.00%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
東京証券取
引所
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
2022 年 1 月末日 600,010,648 - 16,168.0 - -
2 月末日 3,364,898,720 - 15,427.5 - 15,070
3 月末日 3,856,058,649 - 17,361.0 - 17,380
4 月末日 3,534,734,267 - 15,772.2 - 16,135
5 月末日 4,581,080,531 - 15,315.7 - 15,350
6 月末日 4,101,076,635 - 15,016.2 - 14,880
7 月末日 4,018,869,492 - 16,132.8 - 16,150
8 月末日 4,020,161,238 - 16,138.0 - 16,245
第 1 計算期間末
4,303,815,706 4,314,140,146 16,674.3 16,714.3 16,670
(2022 年 9 月 10 日 )
9 月末日 4,824,591,260 - 15,214.2 - 15,195
( 注 ) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 40.0
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 3.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
( 注 ) 当初設定数量は 37,111 口です。
(参考)マザーファンド
NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 9 月 30 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
3,566,950,439 73.94
株式
内 中国 30,641,979 0.64
内 イギリス 11,322,960 0.23
内 オランダ 12,822,992 0.27
内 アメリカ 3,501,431,628 72.58
内 オーストラリア 10,730,880 0.22
投資信託受益証券 1,139,746,872 23.62
内 アメリカ 1,139,746,872 23.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 117,655,390 2.44
純資産総額
4,824,352,701 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 117,069,328 2.43
内 アメリカ 117,069,328 2.43
為替予約取引(買建) 49,536,012 1.03
内 日本 49,536,012 1.03
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 40,153.64 39,369.49
投資信託
28,950 23.62
1 アメリカ -
受益証券
1 1,162,450,082 1,139,746,872
22,636.11 20,632.52
APPLE INC 23,301 9.97
2 アメリカ 株式 情報技術
527,444,235 480,758,554
37,834.21 34,392.37
MICROSOFT CORP 10,813 7.71
3 アメリカ 株式 情報技術
409,103,013 371,884,751
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一般消費
19,065.82 16,624.18
AMAZON.COM INC 14,771 5.09
4 アメリカ 株式 財・サービ
281,622,454 245,555,881
ス
一般消費
43,484.12 38,839.49
TESLA INC 4,506 3.63
5 アメリカ 株式 財・サービ
195,939,499 175,010,742
ス
コ ミ ュ ニ
16,009.90 14,204.41
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,936 2.63
6 アメリカ 株式
ン・サービ
143,065,294 126,930,634
ス
コ ミ ュ ニ
15,839.75 14,107.39
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,693 2.54
7 アメリカ 株式
ン・サービ
137,695,223 122,635,543
ス
コ ミ ュ ニ
META PLATFORMS INC CLASS 23,967.21 19,753.53
ケーショ
4,951 2.03
8 アメリカ 株式
ン・サービ
A 118,661,889 97,799,737
ス
20,557.08 17,695.78
NVIDIA CORP 5,081 1.86
9 アメリカ 株式 情報技術
104,451,113 89,912,268
24,937.15 24,126.79
生活必需
PEPSICO INC 3,319 1.66
10 アメリカ 株式
品
82,766,506 80,076,830
76,929.87 69,361.09
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 1,066 1.53
11 アメリカ 株式
品
82,007,408 73,938,926
75,194.33 65,183.32
BROADCOM INC 974 1.32
12 アメリカ 株式 情報技術
73,239,336 63,488,559
コ ミ ュ ニ
20,961.97 19,497.21
ケーショ
T-MOBILE US INC 3,017 1.22
13 アメリカ 株式
ン・サービ
63,242,695 58,823,108
ス
6,569.45 5,874.94
CISCO SYSTEMS INC 9,961 1.21
14 アメリカ 株式 情報技術
65,438,344 58,520,294
24,600.75 22,945.14
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,198 1.05
15 アメリカ 株式 情報技術
54,072,640 50,433,428
コ ミ ュ ニ
5,110.77 4,406.56
ケーショ
COMCAST CORP-CLASS A 10,593 0.97
16 アメリカ 株式
ン・サービ
54,139,430 46,678,778
ス
55,009.98 40,293.38
ADOBE INC 1,126 0.94
17 アメリカ 株式 情報技術
61,941,326 45,370,349
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18,950.99 16,629.98
QUALCOMM INC 2,701 0.93
18 アメリカ 株式 情報技術
51,186,783 44,917,577
35,471.49 33,076.05
AMGEN INC 1,287 0.88
19 アメリカ 株式 ヘルスケア
45,651,940 42,568,879
HONEYWELL INTERNATIONAL 27,436.28 24,627.83
資本財・
1,621 0.83
20 アメリカ 株式
サービス
INC 44,474,370 39,921,723
64,526.17 57,462.05
INTUIT INC 679 0.81
21 アメリカ 株式 情報技術
43,813,305 39,016,736
4,501.99 3,820.08
INTEL CORP 9,877 0.78
22 アメリカ 株式 情報技術
44,466,853 37,731,007
コ ミ ュ ニ
33,979.95 34,712.40
ケーショ
NETFLIX INC 1,070 0.77
23 アメリカ 株式
ン・サービ
36,358,573 37,142,273
ス
12,165.63 9,288.11
ADVANCED MICRO DEVICES 3,883 0.75
24 アメリカ 株式 情報技術
47,239,536 36,065,744
13,882.50 12,844.64
PAYPAL HOLDINGS INC 2,782 0.74
25 アメリカ 株式 情報技術
38,621,461 35,733,808
一般消費
12,905.75 12,536.20
STARBUCKS CORP 2,760 0.72
26 アメリカ 株式 財・サービ
35,620,103 34,599,917
ス
AUTOMATIC DATA 35,130.18 32,980.47
999 0.68
27 アメリカ 株式 情報技術
PROCESSING 35,095,090 32,947,497
9,461.01 9,133.16
GILEAD SCIENCES INC 3,015 0.57
28 アメリカ 株式 ヘルスケア
28,524,965 27,536,498
MONDELEZ INTERNATIONAL 8,858.02 8,206.38
生活必需
3,297 0.56
29 アメリカ 株式
品
INC-A 29,205,415 27,056,444
VERTEX PHARMACEUTICALS 42,242.81 42,400.36
617 0.54
30 アメリカ 株式 ヘルスケア
INC 26,063,900 26,161,027
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 73.94%
投資信託受益証券 23.62%
合計 97.56%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
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資本財・サービス 2.53%
一般消費財・サービス 12.59%
生活必需品 4.95%
ヘルスケア 4.82%
情報技術 36.31%
コミュニケーション・サービス 11.68%
公益事業 1.06%
合計 73.94%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
MICRO E-MINI NASDAQ
株価指数先物
36 132,039,959
アメリカ 買建 117,069,328 2.43%
取引 100 DEC 22
米ドル買 / 円売 2022 年 10
342,300 48,778,879
為替予約取引 日本 買建 49,536,012 1.03%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
② 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、 500 口以上 1 口単位をもって、取得の申込みに応じることが
できます。
③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限までに取得申込みをした場合には、当日を取得申
込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
④ 委託会社 は、原則として、次の 1. から 3. まで に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停
止します。なお、次の 1. または 2. に該当する場合であっても、委託 会社 の判断により、受益権の取得
申込みを受付けることがあります。
1. 計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
2. ナスダック(米国)またはニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日
3. 前 1. および前 2. のほか、委託 会社 が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむ
を得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ お買付価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。ただし、 当初設定にかかる受益権の価額
は、 1 口につき 2022 年 1 月 27 日の NASDAQ100 指数の終値(米ドル建)を 2022 年 1 月 28 日の為替レートで円換
算した値の 100 分の 1 に相当する数値の額とします。
⑥ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込 み の受付 け を中止することができるほか、す
でに受付けた取得申込 み の受付 け の取消しを行なうことができます。
⑧ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機
関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定める
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託
会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関
等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己の
ために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記
載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわ
れる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みま
す。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本
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証券クリアリング機構とします。 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうも
の とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた
受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機
関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
<一部解約>
① 委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受付けた換金の申込みを、当日の受付分とし
て取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
② なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
③ 受益者は、自己 に帰属する受益権 について、 500 口以上 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行
を請求することができます。
④ 委託会社は、原則として次の 1. から 3. まで に該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付けを停
止します。なお、次の 1 .または 2 .に該当する場合であっても、委託会社の判断により受益権の一部解
約請求を受付けることがあります。
1 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
2 . ナスダック(米国)またはニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日
3 .前 1. および前 2 . のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑥ 委託会社は、前 ③ の一部解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前
⑤ の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きが行なわれた後に、振替機関は、当該一部
解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機
関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
⑧ 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
⑨ 解約価額(基準価額) は、 販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
⑩ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。
⑪ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求の受付
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けの取消しを行なうことができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は
当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者
が その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌
営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則とし
て、 5 営業日目から受益者に支払います。 なお、業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替
受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定
する預金口座等に払込みます。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
⑫ 一部解約の 実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に かかる 信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<有価証券との交換の取扱い>
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分
に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
<受益権の買取り>
① 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了
日の 3 営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 前①の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社との協議に基づいて前①による受益権の買取りを停止することができるほか、す
でに受付けた受益権の買取りを取消すことができます。
⑤ 前④の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
②の規定に準じて計算されたものとします。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価
額は、 10 口当たりの価額で表示されます。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、 販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 3 月 11 日から 9 月 10 日まで、および 9 月 11 日から翌年 3 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期間
は、 2022 年 1 月 31 日から 2022 年 9 月 10 日までとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 2 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、 信託期間中において、次の イ . からハ . まで に該当することとなった場合には、受託
会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
イ . 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
ロ . 対象株価指数が廃止された場合
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ハ . 対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託 会社 または受託 会社 が必要と認めた当
ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、前 1. に該当することとなった場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了す
るための手続きを開始するものとします。
3. 委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4. 前 3. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4. において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5. 前 3. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6. 前 3. から前 5. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3. から前 5. までの手続
きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1. の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 .から前 7 .ま
での規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重
大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の 3.
または前②の 2. に規定する書面に付記します。
④ 公告
1 .委託 会社 が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1 か
月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、
自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 ただし、業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債
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務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>
1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時におけ
る信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する
権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されて
いる者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者
とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託
会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
3. 受益者は、原則として前 2. に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所
の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。
この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を徴することができるものとします。
4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
録の手続きは原則として以下のとおりとします。
イ.受益権は、前 3. の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替
口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
ロ.前 3. の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の
氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものと
します。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者か
らの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
ハ.前 3. の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の
振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
て)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
のとします。
5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前 2. に規定する登録を行なったうえで、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
6. 前 2. に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指定
する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行
なうものとします。なお、名義登録受益者が前 3. に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いに
かかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で 除して 得た額をいいます。以下
同じ。)は、信託終了後 40 日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または前 3. の取引
参加者から支払います。
8. 受託会社は、収益分配金について支払開始日から 5 年経過した後に未払残高があるとき、および信
託終了による償還金について支払開始日から 10 年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委
託会社に交付するものとします。
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9. 受託会社は、前 8. の規定により委託会社に収益分配金 および償還金 を払込んだ後は、受益者に対す
る支払いにつき、その責に任じません。
10. 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託
終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する 受益権 を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間( 2022 年 1 月 31 日か
ら 2022 年 9 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2022年9月10日現在
資産の部
流動資産
6,154,750
コール・ローン
4,313,638,080
親投資信託受益証券
4,319,792,830
流動資産合計
4,319,792,830
資産合計
負債の部
流動負債
10,324,440
未払収益分配金
720,316
未払受託者報酬
4,082,029
未払委託者報酬
4
未払利息
850,335
その他未払費用
15,977,124
流動負債合計
15,977,124
負債合計
純資産の部
元本等
4,173,138,648
※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 130,677,058
111,242
(分配準備積立金)
4,303,815,706
元本等合計
4,303,815,706
純資産合計
4,319,792,830
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2022年1月31日
至 2022年9月10日
営業収益
357,963,080
有価証券売買等損益
357,963,080
営業収益合計
営業費用
2,286
支払利息
720,316
受託者報酬
4,082,029
委託者報酬
1,949,051
※1
その他費用
6,753,682
営業費用合計
351,209,398
営業利益
351,209,398
経常利益
351,209,398
当期純利益
剰余金増加額又は欠損金減少額 180,092,300
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
180,092,300
額
390,300,200
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
390,300,200
額
10,324,440
※2
分配金
130,677,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 1 期
区 分 自 2022 年 1 月 31 日
至 2022 年 9 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドの第 1 期計算期間は、 2022 年 1 月 31 日から 2022 年 9 月 10 日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第 1 期
区 分
2022 年 9 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 600,010,648 円
期中追加設定元本額 7,033,080,000 円
期中一部交換元本額 3,459,952,000 円
2. 計算期間末日における受益 258,111 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期
区 分 自 2022 年 1 月 31 日
至 2022 年 9 月 10 日
1. ※ 1 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。
2. ※ 2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及
びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額
( 17,187,078 円)及び分配準備積立金 (0 円 ) の合計額から、
経費 (6,751,396 円 ) を控除して計算される分配対象額は
10,435,682 円( 10 口当たり 404 円)であり、うち 10,324,440
円( 10 口当たり 400 円)を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 1 期
区 分 自 2022 年 1 月 31 日
至 2022 年 9 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 1 期
区 分
2022 年 9 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 1 期
2022 年 9 月 10 日現在
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種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 372,648,370
合計 372,648,370
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期
2022 年 9 月 10 日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 1 期
自 2022 年 1 月 31 日
至 2022 年 9 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 1 期
2022 年 9 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 16,674.3 円
( 10 口当たり純資産額) (166,743 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マ
4,164,949,387 4,313,638,080
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,313,638,080
合計 4,313,638,080
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「 NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益
証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「 NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
8,250,494
コール・ローン
57,359,036
株式
4,003,168,957
投資信託受益証券
207,013,172
派生商品評価勘定
10,081,241
未収配当金
3,270,823
差入委託証拠金
24,512,035
流動資産合計
4,313,655,758
資産合計
4,313,655,758
負債の部
流動負債
未払利息
45
流動負債合計
45
負債合計
45
純資産の部
元本等
元本
※ 1 4,164,949,387
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剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
148,706,326
元本等合計
4,313,655,713
純資産合計
4,313,655,713
負債純資産合計 4,313,655,758
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 1 月 31 日
区 分
至 2022 年 9 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、そ
の金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定してい
ない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 9 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 1 月 31 日
期首元本額 599,891,000 円
期中追加設定元本額 5,975,330,650 円
期中一部解約元本額 2,410,272,263 円
期末元本額の内訳
ファンド名
iFreeETF NASDAQ100 (為替 4,164,949,387 円
ヘッジなし)
計 4,164,949,387 円
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2. 期末日における受益権の総数 4,164,949,387 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 1 月 31 日
区 分
至 2022 年 9 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを
目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所 ( 外国の取
引所 ) における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨
建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022 年 9 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
株式 △ 453,435,261
投資信託受益証券 3,266,541
合計 △ 450,168,720
「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2022 年 1 月
(注)
31 日から 2022 年 9 月 10 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 9 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建 94,478,107 - 102,775,470 8,297,363
合計 94,478,107 - 102,775,470 8,297,363
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
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2022 年 9 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 57,321,642 - 59,105,520 1,783,878
アメリカ・ドル 57,321,642 - 59,105,520 1,783,878
合計 57,321,642 - 59,105,520 1,783,878
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2022 年 9 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.0357 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,357 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
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単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PALO ALTO NETWORKS INC
244 547.250 133,529.000
VERISK ANALYTICS INC
387 191.100 73,955.700
ADOBE INC
1,158 383.630 444,243.540
LULULEMON ATHLETICA INC
301 345.790 104,082.790
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,669 187.820 313,471.580
DOLLAR TREE INC
551 141.560 77,999.560
AUTODESK INC
533 209.820 111,834.060
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,024 241.940 247,746.560
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,259 103.980 130,910.820
APPLE INC
23,919 154.460 3,694,528.740
ANSYS INC
213 254.880 54,289.440
CADENCE DESIGN SYS INC
676 171.840 116,163.840
CISCO SYSTEMS INC
10,153 45.370 460,641.610
BROADCOM INC
1,001 511.930 512,441.930
SPLUNK INC
394 89.250 35,164.500
MONSTER BEVERAGE CORP
1,299 91.420 118,754.580
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
210 482.750 101,377.500
COSTCO WHOLESALE CORP
1,087 529.120 575,153.440
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,917 77.390 148,356.630
OLD DOMINION FREIGHT LINE
278 259.780 72,218.840
MERCADOLIBRE INC
124 922.540 114,394.960
DEXCOM INC
962 91.590 88,109.580
COPART INC
583 116.950 68,181.850
BAIDU INC - SPON ADR
530 135.860 72,005.800
SEAGEN INC
451 152.640 68,840.640
ALIGN TECHNOLOGY INC
193 257.300 49,658.900
T-MOBILE US INC
3,074 145.365 446,852.010
CSX CORP
5,331 32.210 171,711.510
AMAZON.COM INC
15,036 129.820 1,951,973.520
FORTINET INC
1,968 51.710 101,765.280
FASTENAL CO
1,411 50.680 71,509.480
FISERV INC
1,585 105.780 167,661.300
ALPHABET INC-CL A
8,880 108.380 962,414.400
ALPHABET INC-CL C
9,260 109.420 1,013,229.200
NXP SEMICONDUCTORS NV
644 165.450 106,549.800
KRAFT HEINZ CO/THE
3,001 36.060 108,216.060
KLA CORP
366 351.090 128,498.940
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LAM RESEARCH CORP
340 439.160 149,314.400
META PLATFORMS INC CLASS A
5,075 162.060 822,454.500
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
351 240.320 84,352.320
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,084 48.150 100,344.600
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
802 159.400 127,838.800
A
WORKDAY INC-CLASS A
488 167.580 81,779.040
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,360 65.740 89,406.400
OKTA INC
370 62.670 23,187.900
JD.COM INC-ADR
1,242 59.910 74,408.220
PAYCHEX INC
885 125.230 110,828.550
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
161 728.640 117,311.040
XCEL ENERGY INC
1,335 76.590 102,247.650
PINDUODUO INC-ADR
1,087 68.190 74,122.530
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
617 80.230 49,501.910
EXELON CORP
2,403 45.370 109,024.110
DOCUSIGN INC
490 57.950 28,395.500
PEPSICO INC
3,390 172.670 585,351.300
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
523 179.875 94,074.620
A
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
1,417 60.320 85,473.440
QUALCOMM INC
2,746 128.850 353,822.100
DATADOG INC - CLASS A
694 97.890 67,935.660
REGENERON PHARMACEUTICALS
265 708.850 187,845.250
BOOKING HOLDINGS INC
100 1,906.020 190,602.000
ROSS STORES INC
862 92.260 79,528.120
MODERNA INC
975 141.280 137,748.000
MATCH GROUP INC
700 59.150 41,405.000
ZSCALER INC
346 154.250 53,370.500
TESLA INC
4,593 289.260 1,328,571.180
SYNOPSYS INC
375 333.760 125,160.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
412 395.910 163,114.920
A
AIRBNB INC-CLASS A
937 118.580 111,109.460
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,261 168.410 380,775.010
VERISIGN INC
269 187.330 50,391.770
LUCID GROUP INC
4,089 14.990 61,294.110
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
2,118 35.960 76,163.280
INC
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CONSTELLATION ENERGY CORP
800 85.790 68,632.000
WHEN ISS
NVIDIA CORP
5,199 139.900 727,340.100
NETFLIX INC
1,089 227.440 247,682.160
NETEASE INC-ADR
445 85.500 38,047.500
ANALOG DEVICES INC
1,274 152.130 193,813.620
ADVANCED MICRO DEVICES
3,973 82.780 328,884.940
SKYWORKS SOLUTIONS INC
395 99.880 39,452.600
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,278 64.350 82,239.300
AMGEN INC
1,310 245.450 321,539.500
APPLIED MATERIALS INC
2,133 93.790 200,054.070
GILEAD SCIENCES INC
3,075 65.100 200,182.500
KEURIG DR PEPPER INC
3,478 38.460 133,763.880
INTEL CORP
10,025 30.750 308,268.750
SIRIUS XM HOLDINGS INC
9,651 6.190 59,739.690
ILLUMINA INC
385 207.310 79,814.350
INTUITIVE SURGICAL INC
880 214.780 189,006.400
CINTAS CORP
251 429.390 107,776.890
MICROSOFT CORP
11,053 258.520 2,857,421.560
MICRON TECHNOLOGY INC
2,738 55.390 151,657.820
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
3,393 60.950 206,803.350
A
EBAY INC
1,373 44.250 60,755.250
PAYPAL HOLDINGS INC
2,839 96.170 273,026.630
PACCAR INC
852 86.330 73,553.160
BIOGEN INC
359 207.980 74,664.820
IDEXX LABORATORIES INC
206 364.950 75,179.700
STARBUCKS CORP
2,812 89.460 251,561.520
INTUIT INC
692 439.040 303,815.680
ELECTRONIC ARTS INC
686 127.140 87,218.040
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
627 288.990 181,196.730
COMCAST CORP-CLASS A
10,961 34.370 376,729.570
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
27,836,513.160
(4,003,168,957)
合計 4,003,168,957
[4,003,168,957]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
4,790.000 1,439,490.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,439,490.800
(207,013,172)
投資信託受益証券 合計 207,013,172
[207,013,172]
合計 207,013,172
[207,013,172]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 受益証券 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 102 銘柄
投資信託
95.1% 4.9% 100%
1 銘柄
受益証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,836,373,935 円
Ⅱ 負債総額 11,782,675 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,824,591,260 円
Ⅳ 発行済数量 317,111 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 15,214.2 円
( 参考 ) NASDAQ100 指数(為替ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 5,355,789,501 円
Ⅱ 負債総額 531,436,800 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,824,352,701 円
Ⅳ 発行済数量 5,104,746,807 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9451 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
知するものとします。
③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、信託終了後 40 日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在において
振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または取引参加者から
支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2022 年 9 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 82 283,326
追加型株式投資信託 763 19,985,390
株式投資信託 合計 845 20,268,716
単位型公社債投資信託 86 174,573
追加型公社債投資信託 14 1,379,891
公社債投資信託 合計 100 1,554,464
総合計 945 21,823,179
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
その他 30 26
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固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
88 2
その他
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
3 1
その他
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
10,574 13,925
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
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評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
61,390
負債・純資産合計
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
419 545
その他営業収益
74,948
営業収益計
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
1,084 1,331
その他営業雑経費
営業費用計
40,207 44,768
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
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退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
諸経費 1,763 1,864
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
その他 68 264
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
その他 24 34
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
△ 109 69
法人税等調整額
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円 37 百万円
器具備品 259 百万円
283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円
4,694 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
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当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
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貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
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前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万
2,452 百万円
高
円
155
勤務費用
152
△ 378
退職給付の支払額
△ 303
101
その他
98
退職給付債務の期末残
2,452
2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,399
2,452
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
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その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
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(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の 4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
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1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
持株 経営管
貸付金
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
社短期
19,000
証券 資金の貸付 24,900
㈱大和証 東京都 貸付金
被所有
持株 経営管
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
プ本社 区 受取利
利息の受取
業
0 息関係 0
(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
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( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
数料(注 料
東京都
親会社 金融商品 の募集販売
大和証券㈱ 100,000 - 2)
をもつ 取引業
千代田区
不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
同一の ㈱大和総研
ソフトウェ
東京都
親会社 ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
をもつ イノベー ビス業 アの開発
江東区
(注 3)
会社 ション
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロパ 不動産管 本社ビルの
借料 -
100 - 527 -
をもつ ティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
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( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
数料(注 料
東京都
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
をもつ ㈱ 取引業
千代田区
不動産の賃
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
借料(注 1,054
管理 保証金
3)
同一の ソフトウェ
ソフトウェ
東京都 アの購入・
親会社 ㈱大和総 情報サー
3,898 - 1,065 未払費用 91
アの開発・
をもつ 研 ビス業 保守
江東区
保守
会社
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
SMBC日興証券株式 10,000 百万円 (注 1 )
会社
エービーエヌ・アム 5,505 百万円 (注 1 )
ロ・クリアリング証券
株式会社
ゴールドマン・サック 83,616 百万円 (注 1 )
ス証券株式会社
野村證券株式会社 10,000 百万円 (注 1 )
バークレイズ証券株式 38,945 百万円 (注 1 )
会社
BNPパリバ証券株式 102,025 百万円 (注 1 )
会社
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 (注 1 )
三菱UFJモルガン・ 40,500 百万円 (注 1 )
スタンレー証券株式会
社
BofA証券株式会社 83,140 百万円 (注 1 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2 【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
め られる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
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第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2022 年 1 月 31 日 有価証券届出書の訂正届出書
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独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 10 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 宮田 世紀
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジなし)の 2022 年 1 月 31 日から 2022 年 9 月 10 日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、 iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジなし)の 2022 年 9 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファン
ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記
事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン
ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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