さわかみファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日) |
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提出者 | さわかみファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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さわかみ投信株式会社(E12468)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
関東財務局長 殿
【提出先】
【提出日】 2022年11月22日
第23期(自 2021年8月24日 至 2022年8月23日)
【計算期間】
【ファンド名】 さわかみファンド
さわかみ投信株式会社
【発行者名】
代表取締役社長 澤上 龍
【代表者の役職氏名】
東京都千代田区一番町29番地2
【本店の所在の場所】
【事務連絡者氏名】 廣瀬 陽太
東京都千代田区一番町29番地2
【連絡場所】
【電話番号】 03-5226-7791
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成
長を図ることを目的として、積極的な運用を行うものです。
②信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意の上、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。追加信託
が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。委託会社は、受託会
社と合意の上、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類にお
いて、「追加型投信/内外/資産複合」に分類されます。商品分類、属性区分の詳細については、以下
の通りです。なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分は表中に網掛け表示しております。
・商品分類表
投資対象資産(収益の源泉)
単位型・追加型 投資対象地域
株式
国内
債券
単位型
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外
資産複合
・商品分類の定義
〔単位型投信・追加型投信の区分〕
追加型投信・・・・・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
〔投資対象地域による区分〕
内外・・・・・・・・・・目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
〔投資対象資産による区分〕
資産複合・・・・・・・・目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に
源泉とする旨の記載があるものをいう。
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・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を含む)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 あり
(適時ヘッジ)
一般 年6回 欧州
(隔月)
公債
社債 アジア
その他債券 年12回
(毎月)
クレジット属性 オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 なし
その他 アフリカ
( )
その他資産
( )
中近東
(中東)
資産複合
(株式、債券)
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
・属性区分の定義
〔投資対象資産〕
資産複合・・・・・・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
資産配分変更型・・・・・目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものと
する。
〔決算頻度〕
年1回・・・・・・・・・目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
う。
〔投資対象地域〕
グローバル・・・・・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日
本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
〔為替ヘッジ〕
為替ヘッジあり・・・・・目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に
為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(注)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、国外の株式や債券等に投資した場合の対円での為替リ
スクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドを分類するに当たって使用しなかった分類項目および属性区分項目に関しては、一般社
団法人投資信託協会のホームページでご確認いただけます。
<一般社団法人投資信託協会ホームページアドレス> https://www.toushin.or.jp/
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④ファンドの特色
運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も
割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市
場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホー
ルド型」の長期投資を基本とします。
短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。
また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行っていきま
す。
(2)【ファンドの沿革】
1999年8月24日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2002年3月9日 50万円以下の一部解約に係る信託財産留保金を免除
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2014年3月7日 信託財産留保金の撤廃
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
*1受託会社との契約
ファンドの根幹となる運用方針、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要
な事項を信託契約で規定しています。
*2販売会社との契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集の取扱い・販売に係る業務の内容、一部解約に係る
事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。なお、契約名称については異
なる名称を使用することがあります。
*3さわかみ投信株式会社は、販売会社としての機能も兼ねています。
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②委託会社の概況
イ.資本金の額(2022年9月末日現在)
320百万円
ロ.会社の沿革
1996年7月4日 さわかみ投資顧問株式会社設立
1996年7月31日 投資顧問業登録(関東財務局長第664号)
1999年4月23日 さわかみ投信株式会社へ商号変更
1999年5月27日 証券投資信託委託業(金融再生委員会第12号)および投資一任契約に
係る業務(金融再生委員会第8号)の認可取得
2007年9月30日 金融商品取引業の登録(関東財務局長(金商)第328号)
2013年12月4日 確定拠出年金運営管理業の登録(第763号)
ハ.大株主の状況(2022年9月末日現在)
所有 所有
名称 住所
株式数 比率
株式会社さわかみホールディングス 東京都千代田区一番町29番地2 3,600株 100.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成
長を図ることを目的としています。国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限
を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。
②投資態度
運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も
割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市
場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホー
ルド型」の長期投資を基本とします。
上記『割安であること』の判断の精度を維持・向上するために、経済全般および個別銘柄について徹
底したリサーチ活動を継続します。
当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。短期的な成績向上を狙う
ような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向
上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行っていきます。
③運用の特色
当ファンドでは上記のスタイルを一貫し、これを変えることは致しません。(資金動向や市況動向によ
り、このような運用ができない場合もあります。)
なお、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
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(2)【投資対象】
①投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいま
す。)
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
チ.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証
券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有
するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
カ.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1
項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価
証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
ネ.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
ナ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
ラ.外国の者に対する権利で、ナ.の有価証券の性質を有するもの
なお、イ.の証券または証書、ヲ.ならびにレ.の証券または証書のうちイ.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、ロ.からヘ.までの証券およびヲ.ならびにレ.の証券または
証書のうちロ.からヘ.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ワ.の証券および
カ.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図を
することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
③その他の投資対象
イ.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることがで
きます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす
ることができるものとします。
ロ.信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ハ.信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物
取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ニ.信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、異なる通貨、異なる受取金利または異なる受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。な
お、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。な
お、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ト.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をするこ
とができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産につい
ての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
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(3)【運用体制】
①運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
当ファンドの運用体制等は以下の通りです。
②社内規程
信託財産の適正な運用および受益者との利害相反となる取引の防止を目的として、社内諸規則を設け
ています。
③ファンドの関係法人に対する管理体制等
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、さらに適宜その事
務遂行能力をモニタリングしています。また、受託業務に係る内部統制の有効性についての監査人によ
る報告書を、受託会社より受け取っております。
(注)運用体制等は、2022年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①当ファンドは、毎決算時(毎年8月23日の年1回。休業日にあたる場合には、その翌営業日。)に原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
イ.分配対象額の範囲
繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
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ロ.分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。(分配を行わないことも
あります。)
ハ.留保益の運用方針
収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づい
て元本部分と同一の運用を行います。
②当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は税金を控除した金額を、当ファンドの受益権の取得
申込金として、受益者(販売会社を含みます。)毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申
込みに応じたものとします。
(5)【投資制限】
①追加型証券投資信託『さわかみファンド』約款(以下「信託約款」といいます。)に基づく投資制限
イ.株式への投資制限(信託約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資には制限を設けません。
ロ.外貨建資産への投資制限(信託約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資には制限を設けません。
ハ.投資信託証券への投資制限(信託約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資には制限を設けません。
ニ.デリバティブ取引等の範囲(信託約款第13条④)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ホ.信用リスク集中回避のための投資制限(信託約款第13条⑤)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ.投資する株式等の範囲(信託約款第15条)
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品
市場等(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場及び金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、以下「取引所」といいます。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新
株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)前(イ)に関わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図できるものとします。
ト.信用取引の指図範囲(信託約款第16条)
(イ)信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。
(ロ)信託財産の一部解約等の事由により純資産総額が減少し、前(イ)に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部の決済を指図するものと
します。
チ.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第20条)
(イ)信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図は次の範囲内で行うものとします。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)前(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
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リ.特別の場合の外貨建有価証券への投資(信託約款第21条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ.資金の借入れ(信託約款第31条)
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)および「金融商品取引法」な
らびに関係法令に基づく投資制限
イ.同一の法人の発行する株式の取得割合(投信法第9条および同法施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型
投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
ロ.投資運用業に関する禁止行為(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新
株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含
む。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドは、主に国内外の株式や債券など値動きのある有価証券等に投資します。そのため、組入
れた有価証券等の価格、外国為替相場等の変動により、当ファンドの基準価額は影響を受けます。これ
らにより生じた利益および損失は、全て当ファンドの受益者に帰属することとなります。また、元本お
よび利息の保証はなく、預金保険の対象ではありません。
したがって、受益者の投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。その損失に耐えうる以上に当ファンドに対して投資することはご遠慮ください。投資
信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
投資対象資産の価格動向は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。当ファンドは、
投資信託財産の長期的な成長を目指し積極的な運用を行うため、投資対象資産の価格変動があった場
合、重大な損失が生じることがあります。
②流動性リスク
市場規模や取引量が少ないために、組入れ資産を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買で
きない場合、不測の損失を被ることがあります。
③信用リスク
組入れ資産の発行体の経営等に重大な危機が生じた場合やそれらに関する外部評価の変化等があった
場合、当該資産の価格が下落し、重大な損失が生じることがあります。
④為替変動リスクおよびカントリー・リスク
外貨建資産を組入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがありま
す。また、当該国・地域の政治・経済および社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、
重大な損失が生じることがあります。
⑤ファンド資産の流出によるリスク
多額の換金が一時にあった場合、資金を手当てするために組入れ資産を大量に売却しなければならな
いことがあります。その際に当該売却の注文が市場価格に影響を与えること等により基準価額が大きく
下落することがあります。また、当ファンドの運用は「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本
としていますので、急激かつ大量の資産売却により運用効率が著しく阻害されることがあります。
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(2)その他留意点
当ファンドの取引については、金融商品取引法第37条の6に定める「書面による解除」(いわゆる
「クーリング・オフ」)の適用はありません。
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換
金の申込みの受付けを中止することがあります。換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者
は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込み
を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを受付け
たものとして取扱っております。
当ファンドは、多額の換金が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入れ資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換
金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、リスク管理規程等の社内規程において、リスク管理の対象となるリスクおよびリスク
管理体制が定められております。
投資リスクについては、運用部門から組織的に分離された部署および会議体において、リスクの管理
に係わる状況確認や結果分析を行っております。各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
①価格変動リスク
価格変動リスクは、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主
な対象項目として常時把握することで管理しております。なお、価格変動リスクについて情報収集や分
析・管理を行い、この結果は投資政策委員会等で報告が行われます。
②流動性リスク
流動性リスクは、市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することで管理し
ております。なお、流動性リスクについて情報収集や分析・管理を行い、この結果は投資政策委員会等
で報告が行われます。 また、流動性リスク管理に関する規程を定め、当ファンドの組入れ資産の流
動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
投資政策委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監
督します。
③信用リスク
信用リスクは、発行体の業績や財務内容等の分析などを行うことで管理しております。なお、信用リ
スクについて情報収集や分析・管理を行い、この結果は投資政策委員会等で報告が行われます。
④為替変動リスクおよびカントリー・リスク
為替変動リスクおよびカントリー・リスクは、金利・為替・証券価格等の価格変動状況の把握に努
め、国際情勢等を分析することで管理しております。
⑤ファンド資産の流出によるリスク
ファンド資産の流出によるリスクは、キャッシュポジションの見直しを行うことで投資政策委員会が
管理しております。
(注)投資リスクに対する管理体制は、2022年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
<照会先>
さわかみ投信株式会社
委託会社
(販売会社としての機能も兼ねています。)
03-6706-4789
電話番号
平日8:45~17:30(土、日、祝除く)
受付時間
https://www.sawakami.co.jp/
ホームページ
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.10%(税抜年
1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の
通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
年0.605% 年0.385% 年0.110%
(税抜年0.55%) (税抜年0.35%) (税抜年0.10%)
当ファンドの運用と調査、受 運用報告書等各種書類の送 運用財産の管理、委託会社か
託会社への運用指図、基準価 付、口座内での当ファンドの らの指図の実行の対価
額の計算、目論見書・運用報 管理、購入後の情報提供等の
告書の作成等の対価 対価
なお、信託報酬は、毎計算期間の11月23日、最初の6ヶ月の終了日、5月23日および毎計算期末または
信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。ただし、11月23日と5月23日については、当該
日が休業日のときは翌営業日とします。
また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
(注)税率は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
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(4)【その他の手数料等】
①当ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費
税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、一部解約金の支払資金の手当を目的とした借
入金の利息は、信託財産中から支弁します。
(注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すこと
ができません。
②その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、委託会社
が信託財産から収受する信託報酬より支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国
民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者に
ついては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料に係る消費税等相当額は含みません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元
本方式は2000年4月1日算出の基準価額より適用されましたので、個別元本方式への移行時に既に受益
権を保有している場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権に係る個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加
信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし、同一ファンドを複数の委託会社および販売会社で取得する場合については当該委託会社お
よび販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一の委託会社および販売会社であっても複
数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合がありま
す。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金
(特別分配金)」については、後述の「③収益分配金の課税について」をご参照ください。)
②一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
(注)個人の受益者の場合には、一部解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料および当該申込手
数料に係る消費税等相当額は含みます。)を控除した差益が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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④個人、法人別の課税の取扱いについて
イ.個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉
徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれか
を選択することができます。なお、配当控除の適用はありません。
一部解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額
は含みます。)を控除した差益については、譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税が適用さ
れます。ただし、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告は不要となります。
2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
期間 税率
2014年1月1日から2037年12月31日まで 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2038年1月1日以降 20%(所得税15%、地方税5%)
(注)損益通算について
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債券等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)と損益通算ができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算がで
きます。
(注)外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる
場合があります。
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ロ.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、益金不算入制度は適用されません。
2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
期間 税率
2014年1月1日から2037年12月31日まで 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
2038年1月1日以降 15%(所得税15%)
(注)上記は、2022年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることが
あります。
(注)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2022年9月末日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国名
283,865,982,832 87.28
株式
274,551,994,150 84.42
日本
6,372,693,918 1.96
アメリカ
1,136,225,952 0.35
フランス
689,384,520 0.21
デンマーク
361,978,920 0.11
ケニア
347,118,480 0.11
イタリア
343,240,260 0.11
フィンランド
63,346,632 0.02
ドイツ
預金、その他の資産(負債控除後) - 41,357,881,915 12.72
合計(純資産総額) 325,223,864,747 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄
(2022年9月末日現在)
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量
国/
単価 金額 単価 金額 比率
種類 銘柄名 業種
地域 (株)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ダイキン工業 機械 690,000 24,665.00 17,018,850,000 22,295.00 15,383,550,000 4.73
日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 2,035,000 6,040.00 12,291,400,000 6,200.00 12,617,000,000 3.88
日本 株式 日本電産 電気機器 1,514,500 9,590.00 14,524,055,000 8,130.00 12,312,885,000 3.79
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 2,578,500 5,352.00 13,800,132,000 4,669.00 12,039,016,500 3.70
日本 株式 テルモ 精密機器 2,850,000 4,509.00 12,850,650,000 4,074.00 11,610,900,000 3.57
日本 株式 信越化学工業 化学 740,000 16,995.00 12,576,300,000 14,330.00 10,604,200,000 3.26
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 5,114,000 2,107.50 10,777,755,000 1,876.00 9,593,864,000 2.95
ガラス・土石製
日本 株式
1,847,000 4,800.00 8,865,600,000 4,820.00 8,902,540,000 2.74
TOTO
品
日本 株式 花王 化学 1,450,000 6,290.00 9,120,500,000 5,898.00 8,552,100,000 2.63
セブン&アイ・ホール
日本 株式 小売業 1,300,000 5,690.00 7,397,000,000 5,806.00 7,547,800,000 2.32
ディングス
日本 株式 デンソー 輸送用機器 1,055,600 7,698.00 8,126,008,800 6,586.00 6,952,181,600 2.14
日本 株式 鉱業 5,000,000 1,568.00 7,840,000,000 1,359.00 6,795,000,000 2.09
INPEX
日本 株式 ディスコ 機械 196,200 35,750.00 7,014,150,000 32,000.00 6,278,400,000 1.93
日本 株式 三井物産 卸売業 1,850,000 3,149.00 5,825,650,000 3,089.00 5,714,650,000 1.76
日本 株式 キッコーマン 食料品 690,000 8,730.00 6,023,700,000 8,200.00 5,658,000,000 1.74
ガラス・土石製
日本 株式 日本特殊陶業 1,950,000 2,875.00 5,606,250,000 2,562.00 4,995,900,000 1.54
品
日本 株式 デクセリアルズ 化学 1,500,000 3,955.00 5,932,500,000 3,250.00 4,875,000,000 1.50
日本 株式 精密機器 350,000 14,890.00 5,211,500,000 13,880.00 4,858,000,000 1.49
HOYA
日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 1,459,100 3,651.00 5,327,174,100 3,137.00 4,577,196,700 1.41
日本 株式 旭化成 化学 4,229,400 1,025.50 4,337,249,700 955.50 4,041,191,700 1.24
日本 株式 朝日インテック 精密機器 1,717,200 2,516.00 4,320,475,200 2,317.00 3,978,752,400 1.22
日本 株式 三浦工業 機械 1,350,000 3,020.00 4,077,000,000 2,946.00 3,977,100,000 1.22
日本 株式 機械 65,000 66,790.00 4,341,350,000 58,220.00 3,784,300,000 1.16
SMC
日本 株式 日立製作所 電気機器 600,000 6,837.00 4,102,200,000 6,114.00 3,668,400,000 1.13
日本 株式 日東電工 化学 450,000 8,940.00 4,023,000,000 7,830.00 3,523,500,000 1.08
日本 株式 住友化学 化学 7,000,000 561.00 3,927,000,000 497.00 3,479,000,000 1.07
日本 株式 ヤクルト本社 食料品 385,000 8,310.00 3,199,350,000 8,410.00 3,237,850,000 1.00
日本 株式 伊藤園 食料品 520,000 6,260.00 3,255,200,000 5,860.00 3,047,200,000 0.94
日本 株式 安川電機 電気機器 715,000 4,700.00 3,360,500,000 4,165.00 2,977,975,000 0.92
日本 株式 三菱商事 卸売業 750,000 4,411.00 3,308,250,000 3,968.00 2,976,000,000 0.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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(ロ)種類別および業種別の投資比率
(2022年9月末日現在)
投資比率(%)
種類 国内/外国 業種
機械 14.88
電気機器 14.08
化学 12.86
精密機器 7.94
輸送用機器 7.26
ガラス・土石製品 4.67
食料品 4.29
ゴム製品 3.70
小売業 2.84
卸売業 2.82
鉱業 2.09
サービス業 1.01
医薬品 0.91
国内
パルプ・紙 0.85
非鉄金属 0.84
その他製品 0.67
情報・通信業 0.66
株式
繊維製品 0.48
建設業 0.38
海運業 0.35
鉄鋼 0.34
陸運業 0.27
空運業 0.11
石油・石炭製品 0.07
電気・ガス業 0.05
情報・通信業 0.86
電気機器 0.67
小売業 0.43
電気・ガス業 0.21
食料品 0.16
外国
鉱業 0.16
化学 0.15
精密機器 0.13
サービス業 0.10
87.28
合計
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の
通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
年月日
第14計算期間末日
293,487,686,030 1.5389
(2013年8月23日)
第15計算期間末日
299,016,804,207 1.8400
(2014年8月25日)
第16計算期間末日
284,175,773,821 2.0615
(2015年8月24日)
第17計算期間末日
260,884,622,624 1.8913
(2016年8月23日)
第18計算期間末日
298,559,012,840 2.3368
(2017年8月23日)
第19計算期間末日
310,610,652,327 2.5348
(2018年8月23日)
第20計算期間末日
274,698,785,426 2.2555
(2019年8月23日)
第21計算期間末日
288,148,793,156 2.4496
(2020年8月24日)
第22計算期間末日
340,148,817,870 3.0698
(2021年8月23日)
第23計算期間末日
350,075,391,142 3.1432
(2022年8月23日)
2021年9月末日 351,197,888,615 3.1900
2021年10月末日 350,293,485,197 3.1789
2021年11月末日 338,534,613,701 3.0738
2021年12月末日 354,836,714,318 3.2204
2022年1月末日 332,521,144,788 3.0128
2022年2月末日 326,861,034,783 2.9558
2022年3月末日 337,420,298,409 3.0435
2022年4月末日 326,045,676,131 2.9358
2022年5月末日 334,238,726,703 3.0038
2022年6月末日 323,699,413,958 2.9047
2022年7月末日 339,791,916,806 3.0447
2022年8月末日 347,565,535,362 3.1233
2022年9月末日 325,223,864,747 2.9206
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
計算期間
第14計算期間(2012年8月24日から2013年8月23日まで) 0
第15計算期間(2013年8月24日から2014年8月25日まで) 0
第16計算期間(2014年8月26日から2015年8月24日まで) 0
第17計算期間(2015年8月25日から2016年8月23日まで) 0
第18計算期間(2016年8月24日から2017年8月23日まで) 0
第19計算期間(2017年8月24日から2018年8月23日まで) 0
第20計算期間(2018年8月24日から2019年8月23日まで) 0
第21計算期間(2019年8月24日から2020年8月24日まで) 0
第22計算期間(2020年8月25日から2021年8月23日まで) 0
第23計算期間(2021年8月24日から2022年8月23日まで) 0
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③【収益率の推移】
収益率(%)
計算期間
第14計算期間(2012年8月24日から2013年8月23日まで) 50.87
第15計算期間(2013年8月24日から2014年8月25日まで) 19.57
第16計算期間(2014年8月26日から2015年8月24日まで) 12.04
第17計算期間(2015年8月25日から2016年8月23日まで) △8.26
第18計算期間(2016年8月24日から2017年8月23日まで) 23.56
第19計算期間(2017年8月24日から2018年8月23日まで) 8.47
第20計算期間(2018年8月24日から2019年8月23日まで) △11.02
第21計算期間(2019年8月24日から2020年8月24日まで) 8.61
第22計算期間(2020年8月25日から2021年8月23日まで) 25.32
第23計算期間(2021年8月24日から2022年8月23日まで) 2.39
(注)収益率は、計算期間末日の分配付き基準価額から当該計算期間の直前の計算期間末日の分配落ち基準価
額(以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数で
す。なお、小数点以下第3位を四捨五入し表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
計算期間
第14計算期間
14,051,369,134 28,568,939,880
(2012年8月24日から2013年8月23日まで)
第15計算期間
9,511,766,549 37,711,721,116
(2013年8月24日から2014年8月25日まで)
第16計算期間
7,996,027,434 32,658,282,586
(2014年8月26日から2015年8月24日まで)
第17計算期間
8,595,394,213 8,503,223,086
(2015年8月25日から2016年8月23日まで)
第18計算期間
6,332,467,432 16,505,374,774
(2016年8月24日から2017年8月23日まで)
第19計算期間
6,607,256,597 11,833,540,335
(2017年8月24日から2018年8月23日まで)
第20計算期間
6,330,514,726 7,079,874,682
(2018年8月24日から2019年8月23日まで)
第21計算期間
6,683,161,132 10,842,094,942
(2019年8月24日から2020年8月24日まで)
第22計算期間
5,127,952,039 11,956,055,712
(2020年8月25日から2021年8月23日まで)
第23計算期間
5,327,931,351 4,757,460,792
(2021年8月24日から2022年8月23日まで)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドの受益権の募集は、申込期間中の委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内に行われ
ます。申込みの受付けは、原則として、午後3時までとします。
(2)受益権の申込単位は、委託会社自ら、または販売会社が、委託会社の承認を得て定める申込単位としま
す。詳しくは委託会社、または販売会社にお問い合わせください。
(3)申込手数料は、かかりません。
(4)買付口数の計算に用いる当該受益権の販売価額は、申込日の翌営業日における基準価額とします。
(5)当ファンドの取引については、金融商品取引法第37条の6に定める「書面による解除」(いわゆる「クー
リング・オフ」)の適用はありません。
(6)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき、
購入の実行の請求の受付けを中止することができます。購入の実行の請求の受付けが中止された場合、
受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその購
入の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に購入の
実行の請求を受付けたものとして取扱うこととします。
(7)申込(販売)手続等の詳細は、委託会社(以下の照会先を参照。)または販売会社までお問い合わせくださ
い。
<照会先>
さわかみ投信株式会社
委託会社
(販売会社としての機能も兼ねています。)
03-6706-4789
電話番号
平日8:45~17:30(土、日、祝除く)
受付時間
https://www.sawakami.co.jp/
ホームページ
(注)申込者は、委託会社または販売会社に、申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託会社および販売会社は、当該申込みの代
金の支払いと引換えに、当該口座に当該申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ
ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿
への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
います。
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2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。請求の受
付けは、原則として、午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱い
とします。
(2)一部解約の実行の請求は、委託会社自ら、または販売会社が、委託会社の承認を得て定める解約単位と
します。詳しくは委託会社、または販売会社にお問い合わせください。
(3)一部解約口数の計算は、原則として、申込日の翌営業日における基準価額を用います。解約口数の計算
で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社または販売会社へお問い合わせください。
(4)信託財産留保金は、ありません。
(5)手取り金額(解約代金)は、解約口数に、解約価額(一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基
準価額)を乗じたものから源泉徴収税額を控除した額となります。なお、税金について、詳しくは「第
一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から支払われま
す。
(7)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき、
一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止され
た場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして取扱うこととします。
(8)換金(解約)手続等の詳細は、委託会社(以下の照会先を参照。)または販売会社までお問い合わせくださ
い。
<照会先>
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委託会社
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(注)一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。当該請求を行う受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会
社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法
人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以
下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(主な評価方法)
イ.株式等
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。(外国で取引されているも
のについては、計算時に知りうる直近の日)
ロ.公社債等
原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の
提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
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ハ.外貨建資産
原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
ニ.外貨為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、委託会社(以下の照会先を参照。)または販売会社に問い
合わせることにより知ることができます。また、原則として、翌日の日本経済新聞に掲載されます。な
お、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
<照会先>
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③追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて
得た額とします。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、
受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、無期限です。ただし、後述の「(5)その他 ①信託の終了」の場合、信託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として毎年8月24日から翌年8月23日までとします。なお、各計算期間終了日に該当
する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降最初の営業日
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
イ.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむ
を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
ロ.委託会社は、前イ.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ハ.前ロ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べ
るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ.前ハ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えると
きは、前イ.の信託契約の解約をしません。
ホ.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託
契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ヘ.前ハ.から前ホ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、前ハ.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場
合には適用しません。
ト.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
チ.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委
託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託
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約款の変更 ニ.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
ます。
リ.後述の「⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い ロ.」に該当することとなったとき、委託会
社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、前イ.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れて
いる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として公告を行いません。
ハ.前ロ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べ
るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ.前ハ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えると
きは、前イ.の信託約款の変更をしません。
ホ.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に交付します。ただし、この信託契約に
係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ヘ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前イ.から前
ホ.の規定にしたがいます。
③運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券
の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、直接または販売会社を通じて知れている受益者に
交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
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④投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に
提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し
て、これを委託会社に提出します。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は前述の「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないとき、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終
了させます。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることが
あり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑨関係法人との契約の更新
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委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、
期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がないときは、自動
的 に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有します。
当ファンドは分配金再投資専用であるため、原則として、収益分配金は、毎計算期間終了日において
振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終
了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われ、毎計算期間終了日の翌
営業日に、原則として税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、償還日(償還日が休業日にあた
る場合には、その翌営業日。)から起算して5営業日目)から、委託会社または販売会社の営業所等にて償
還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約
が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払われます。
受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委
託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするの
と引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(3)一部解約(換金)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、直接または販売会社を通じて委託会社に一部解約の実行
を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払いま
す。(詳しくは、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。)
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
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(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約(前述の「3 資産管理等の概要 (5)その他 ①信託の終了」)、または信託約款の変更
(「同 ②信託約款の変更」)を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号。)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2021年8月24日か
ら2022年8月23日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
さわかみファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期計算期間末 第23期計算期間末
(2021年8月23日現在) (2022年8月23日現在)
資産の部
流動資産
預金 573,942,086 416,387,448
金銭信託 629,297 438,860
コール・ローン 23,275,000,000 37,609,000,000
株式 316,711,379,996 312,313,750,143
未収入金 - 200,803,563
641,846,378 727,420,980
未収配当金
流動資産合計 341,202,797,757 351,267,800,994
資産合計 341,202,797,757 351,267,800,994
負債の部
流動負債
未払金 45,894,079 6,719,200
未払解約金 72,764,418 256,352,018
未払受託者報酬 93,532,119 92,933,841
841,789,271 836,404,793
未払委託者報酬
流動負債合計 1,053,979,887 1,192,409,852
負債合計 1,053,979,887 1,192,409,852
純資産の部
元本等
*1 110,803,276,529 *1 111,373,747,088
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 229,345,541,341 238,701,644,054
153,784,215,274 155,567,284,391
(分配準備積立金)
元本等合計 340,148,817,870 350,075,391,142
*3 340,148,817,870 *3 350,075,391,142
純資産合計
負債純資産合計 341,202,797,757 351,267,800,994
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期計算期間 第23期計算期間
(自 2020年8月25日 (自 2021年8月24日
至 2021年8月23日) 至 2022年8月23日)
営業収益
受取配当金 5,105,665,585 6,369,410,775
受取利息 50,798 707,460
有価証券売買等損益 70,065,141,091 4,276,746,745
為替差損益 184,765,590 1,620,233,182
385,267 471,558
その他収益
営業収益合計 75,356,008,331 12,267,569,720
営業費用
支払利息 16,301,690 16,130,512
受託者報酬 360,855,942 373,844,772
委託者報酬 3,247,704,163 3,364,603,687
- 137,300
その他費用
営業費用合計 3,624,861,795 3,754,716,271
営業利益又は営業損失(△) 71,731,146,536 8,512,853,449
経常利益又は経常損失(△) 71,731,146,536 8,512,853,449
当期純利益又は当期純損失(△) 71,731,146,536 8,512,853,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,271,755,165 261,480,756
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 170,517,412,954 229,345,541,341
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,767,379,127 10,955,103,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は
9,767,379,127 10,955,103,210
欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 17,398,642,111 9,850,373,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は
17,398,642,111 9,850,373,190
欠損金増加額
*1 - *1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 229,345,541,341 238,701,644,054
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第23期計算期間
(自 2021年8月24日
至 2022年8月23日)
1.資産の評価基準及び評価方法
株式
移動平均法による時価法を採用しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に
おける最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しておりま
す。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算してお
ります。
3.収益及び費用の計上基準
(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を
計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(3)為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)
第60条および第61条に従って処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期計算期間末 第23期計算期間末
(2021年8月23日現在) (2022年8月23日現在)
*1.計算期間末日における受益権の総数 *1.計算期間末日における受益権の総数
110,803,276,529口 111,373,747,088口
2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6 2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6
第10号に規定する額 第10号に規定する額
-円 -円
*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の *3.計算期間末日における1単位当たり純資産の
額 額
1口当たり純資産額 3.0698円 1口当たり純資産額 3.1432円
(10,000口当たり純資産額 30,698円) (10,000口当たり純資産額 31,432円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
*1.分配金の計算過程
第22期計算期間 第23期計算期間
(自 2020年8月25日 (自 2021年8月24日
至 2021年8月23日) 至 2022年8月23日)
(a)配当等収益額(経費控除後)
4,675,393,605円 4,314,249,861円
(b)有価証券売買等損益額
48,234,886,514円 3,937,122,832円
(経費控除後・繰越欠損金補填後)
(c)収益調整金額 101,467,934,483円 109,363,481,059円
(d)分配準備積立金額 100,873,935,155円 147,315,911,698円
(e)収益分配可能額(a+b+c+d)
255,252,149,757円 264,930,765,450円
(f)期末残存口数 110,803,276,529口 111,373,747,088口
(g)1万口当たりの収益分配可能額
23,036円 23,787円
(e/f×10,000)
(h)1万口当たりの分配金額 0円 0円
(i)収益分配金額(f×h/10,000)
0円 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期計算期間 第23期計算期間
(自 2020年8月25日 (自 2021年8月24日
至 2021年8月23日) 至 2022年8月23日)
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関 同左
する法律」第2条第4項に定める証券投資信託で
あり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリス 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリス
ク ク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有 同左
価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務であります。これらは、価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、
カントリーリスク、ファンド資産の流出による
リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
複数の部署と会議体が連携する組織的な体制 同左
によりリスク管理を行っております。
信託財産全体としてのリスク管理を金融商
品、リスクの種類毎に行っております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期計算期間末 第23期計算期間末
(2021年8月23日現在) (2022年8月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
金融商品はすべて時価で計上されているた 同左
め、貸借対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2.金融商品の時価の算定方法 2.金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価 同左
は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額 同左
のほか、市場価格がない場合には合理的に算出
された価額が含まれております。
当該価額の算定においては、一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等に
拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第22期計算期間 第23期計算期間
(自 2020年8月25日 (自 2021年8月24日
至 2021年8月23日) 至 2022年8月23日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第23期計算期間
(自 2021年8月24日
至 2022年8月23日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第22期計算期間末 第23期計算期間末
(2021年8月23日現在) (2022年8月23日現在)
期首元本額 期首元本額
117,631,380,202円 110,803,276,529円
期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
5,127,952,039円 5,327,931,351円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
11,956,055,712円 4,757,460,792円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第22期計算期間末 第23期計算期間末
(2021年8月23日現在) (2022年8月23日現在)
種類 損益に含まれた評価差額 損益に含まれた評価差額
株式 63,743,406,686円 1,906,026,282円
合計 63,743,406,686円 1,906,026,282円
3.デリバティブ取引関係
第22期計算期間末 第23期計算期間末
(2021年8月23日現在) (2022年8月23日現在)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
イ.株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
INPEX 5,593,200 1,568.00 8,770,137,600
日本円
200,000 6,110.00 1,222,000,000
ショーボンドホールディングス
340,000 1,096.00 372,640,000
中部飼料
385,000 8,310.00 3,199,350,000
ヤクルト本社
750,000 2,277.50 1,708,125,000
キリンホールディングス
520,000 6,260.00 3,255,200,000
伊藤園
690,000 8,730.00 6,023,700,000
キッコーマン
2,200,000 773.90 1,702,580,000
東レ
5,000,000 556.00 2,780,000,000
王子ホールディングス
9,200 2,100.00 19,320,000
ニッポン高度紙工業
4,229,400 1,025.50 4,337,249,700
旭化成
7,000,000 561.00 3,927,000,000
住友化学
100,000 9,810.00 981,000,000
クレハ
740,000 16,995.00 12,576,300,000
信越化学工業
106,800 5,410.00 577,788,000
日本触媒
89,800 7,170.00 643,866,000
東京応化工業
1,450,000 6,290.00 9,120,500,000
花王
350,000 2,157.00 754,950,000
関西ペイント
250,000 7,343.00 1,835,750,000
富士フイルムホールディングス
238,000 2,884.00 686,392,000
高砂香料工業
382,700 2,542.00 972,823,400
メック
1,500,000 3,955.00 5,932,500,000
デクセリアルズ
450,000 8,940.00 4,023,000,000
日東電工
188,700 4,896.00 923,875,200
ユニ・チャーム
300,000 3,250.00 975,000,000
ツムラ
650,000 1,115.00 724,750,000
サンバイオ
サワイグループホールディング
300,000 4,240.00 1,272,000,000
ス
500,000 523.20 261,600,000
ENEOSホールディングス
2,725,000 5,352.00 14,584,200,000
ブリヂストン
300,000 1,016.00 304,800,000
東海カーボン
TOTO 1,847,000 4,800.00 8,865,600,000
1,950,000 2,875.00 5,606,250,000
日本特殊陶業
MARUWA 64,400 17,680.00 1,138,592,000
310,000 3,885.00 1,204,350,000
大同特殊鋼
245,700 5,150.00 1,265,355,000
DOWAホールディングス
1,000,000 1,600.00 1,600,000,000
住友電気工業
1,350,000 3,020.00 4,077,000,000
三浦工業
1,550,000 1,919.00 2,974,450,000
オーエスジー
1,775,000 1,796.00 3,187,900,000
DMG森精機
196,200 35,750.00 7,014,150,000
ディスコ
SMC 65,000 66,790.00 4,341,350,000
100,000 3,370.00 337,000,000
技研製作所
896,600 2,861.00 2,565,172,600
小松製作所
101,800 2,506.00 255,110,800
澁谷工業
290,200 1,331.00 386,256,200
酉島製作所
690,000 24,665.00 17,018,850,000
ダイキン工業
475,000 3,180.00 1,510,500,000
椿本チエイン
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202,000 950.00 191,900,000
アネスト岩田
1,000,000 985.00 985,000,000
タダノ
150,000 2,567.00 385,050,000
竹内製作所
2,500,000 770.00 1,925,000,000
日本精工
NTN 500,000 268.00 134,000,000
THK 430,000 2,787.00 1,198,410,000
475,000 3,266.00 1,551,350,000
マキタ
582,100 4,875.00 2,837,737,500
三菱重工業
600,000 6,837.00 4,102,200,000
日立製作所
1,291,500 1,415.00 1,827,472,500
三菱電機
715,000 4,700.00 3,360,500,000
安川電機
1,514,500 9,590.00 14,524,055,000
日本電産
パナソニック ホールディング
2,200,000 1,128.50 2,482,700,000
ス
TDK 159,000 4,890.00 777,510,000
100,000 19,700.00 1,970,000,000
ヒロセ電機
60,200 2,144.00 129,068,800
リオン
12,500 54,590.00 682,375,000
キーエンス
フェローテックホールディング
193,400 2,984.00 577,105,600
ス
237,900 2,537.00 603,552,300
スタンレー電気
115,000 23,230.00 2,671,450,000
ファナック
2,035,000 6,040.00 12,291,400,000
浜松ホトニクス
285,000 7,694.00 2,192,790,000
村田製作所
KOA 650,000 2,282.00 1,483,300,000
100,000 3,426.00 342,600,000
キヤノン
1,055,600 7,698.00 8,126,008,800
デンソー
5,114,000 2,107.50 10,777,755,000
トヨタ自動車
1,459,100 3,651.00 5,327,174,100
本田技研工業
380,000 4,797.00 1,822,860,000
スズキ
SUBARU 100,000 2,435.50 243,550,000
25,000 24,935.00 623,375,000
シマノ
2,850,000 4,509.00 12,850,650,000
テルモ
350,000 4,365.00 1,527,750,000
島津製作所
1,450,000 1,771.00 2,567,950,000
マニー
600,000 1,786.00 1,071,600,000
トプコン
HOYA 350,000 14,890.00 5,211,500,000
1,717,200 2,516.00 4,320,475,200
朝日インテック
ジャパン・ティッシュ・エンジ
6,200 590.00 3,658,000
ニアリング
CYBERDYNE 1,690,000 390.00 659,100,000
パラマウントベッドホールディ
600,000 2,655.00 1,593,000,000
ングス
300,000 2,092.00 627,600,000
ピジョン
79,400 2,008.00 159,435,200
メタウォーター
400,000 2,225.00 890,000,000
ヤマトホールディングス
432,000 3,745.00 1,617,840,000
商船三井
130,000 2,645.00 343,850,000
ANAホールディングス
15,800 3,810.00 60,198,000
日鉄ソリューションズ
350,000 883.00 309,050,000
オプティム
SHIFT 54,800 20,220.00 1,108,056,000
520,000 557.00 289,640,000
カナミックネットワーク
86,900 2,290.00 199,001,000
リックソフト
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AI inside 70,000 4,875.00 341,250,000
1,850,000 3,149.00 5,825,650,000
三井物産
750,000 4,411.00 3,308,250,000
三菱商事
150,000 3,510.00 526,500,000
ミスミグループ本社
セブン&アイ・ホールディング
1,300,000 5,690.00 7,397,000,000
ス
810,000 1,331.00 1,078,110,000
良品計画
890,000 900.00 801,000,000
ハンズマン
348,700 731.00 254,899,700
リニカル
88,200 5,300.00 467,460,000
アンビスホールディングス
576,000 4,140.00 2,384,640,000
ダイセキ
小計
銘柄数:106 301,758,646,200
- -
組入時価比率:86.2% 96.6%
ADVANCED MICRO DEVICES
120,638 92.84 11,200,031.92
アメリカ・ド
ル
BHP GROUP LTD-SPON ADR
20,000 57.31 1,146,200
COSTCO WHOLESALE CORP
15,000 545.47 8,182,050
SALESFORCE INC 50,000 176.98 8,849,000
ILLUMINA INC 15,000 195.58 2,933,700
3M CO
30,400 141.59 4,304,336
NVIDIA CORP
10,000 170.34 1,703,400
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 150,000 8.07 1,210,500
PAYPAL HOLDINGS INC 52,600 93.58 4,922,308
SYNOPSYS INC 5,000 358.10 1,790,500
TERADYNE INC
35,626 92.42 3,292,554.92
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
30,000 85.24 2,557,200
TEXAS INSTRUMENTS INC 5,000 171.44 857,200
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 7,228 22.70 164,075.60
小計
銘柄数:14 53,113,056.440
(7,292,422,649)
- -
組入時価比率:2.1% 2.3%
ケニア・シリ
SAFARICOM PLC 12,000,000 30.10 361,200,000
ング
小計
361,200,000
銘柄数:1
- - (414,115,800)
組入時価比率:0.1%
0.1%
デンマーク・
ORSTED A/S
60,000 773.50 46,410,000
クローネ
小計
46,410,000
銘柄数:1
- - (851,623,500)
組入時価比率:0.2%
0.3%
DANONE 75,000 53.23 3,992,250
ユーロ
JCDECAUX SA
150,000 14.73 2,209,500
DASSAULT SYSTEMES SE 60,000 40.525 2,431,500
INFINEON TECHNOLOGIES AG 20,000 25.07 501,400
BRUNELLO CUCINELLI SPA 50,000 55.15 2,757,500
NESTE OYJ
55,000 49.85 2,741,750
小計
銘柄数:6 14,633,900
(1,996,941,994)
- -
組入時価比率:0.6% 0.6%
312,313,750,143
- -
合計
(10,555,103,943)
(注1)小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書です。
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(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率です。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年9月末日現在)
325,721,358,877
Ⅰ 資産総額 円
497,494,130
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,223,864,747
円
111,356,137,441
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9206
円
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さわかみ投信株式会社(E12468)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
2.受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとしま
す。
③前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところ
にしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割することができるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(注)当ファンドの受益権は振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、
当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年9月末日現在)
資本金の額 320百万円
発行する株式の総数 3,600株
発行済株式総数 3,600株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)会社の機構(2022年9月末日現在)
①会社の機構
委託会社の業務執行の最高機関は取締役会であり、株主総会にて選任された3名以上の取締役で構成され
ます。取締役の選任は、議決権を行使できる株主の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または
増員により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、業務執行に関する重要事項を決定します。
②投資運用の意思決定機構
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2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融
商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金
融商品取引業)を行っています。
2022年9月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託1本のみ
であり、その純資産総額は325,223,864,747円です。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、東陽監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
資産の部
流動資産
2,652,603 4,352,903
現金及び預金
1,141,000 150,000
直販顧客分別金信託
321,611 315,571
未収委託者報酬
8,000 8,057
前払費用
4,080 2,654
その他
4,127,296 4,829,187
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 (純額) 35,583 30,736
7,920 8,774
器具備品 (純額)
43,503 39,510
有形固定資産合計
無形固定資産
21,766 15,915
ソフトウェア
21,766 15,915
無形固定資産合計
投資その他の資産
1,244,435 -
投資有価証券
271,094 271,094
関係会社株式
61,785 61,785
長期差入保証金
- 52,157
繰延税金資産
10,972 6,446
その他
- △102,047
投資損失引当金
投資その他の資産
1,588,288 289,437
合計
1,653,559 344,863
固定資産合計
5,780,855 5,174,051
資産合計
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(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
負債の部
流動負債
54,569 70,343
未払金
319,756 371,926
未払法人税等
64,582 42,656
未払消費税等
預り金 ※2
764,082 143,242
21,000 18,000
賞与引当金
59,875 -
マイナンバー関連引当金
8,567 27,345
ポイント引当金
1,292,434 673,514
流動負債合計
固定負債
157,183 -
繰延税金負債
37,312 37,363
資産除去債務
194,495 37,363
固定負債合計
1,486,930 710,878
負債合計
純資産の部
株主資本
320,000 320,000
資本金
利益剰余金
80,000 80,000
利益準備金
その他利益剰余金
3,401,291 4,063,173
繰越利益剰余金
3,481,291 4,143,173
利益剰余金合計
3,801,291 4,463,173
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
492,634 -
金
492,634 -
評価・換算差額等合計
4,293,925 4,463,173
純資産合計
5,780,855 5,174,051
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
2,721,257 3,088,436
委託者報酬
13,069 14,801
その他売上
2,734,326 3,103,237
営業収益合計
営業費用
3,631 4,584
支払手数料
26,051 333,284
広告宣伝費
11,829 13,104
調査費
31,008 32,736
委託計算費
439,204 432,947
営業雑経費
116,409 116,393
通信費
41,839 41,652
印刷費
209,319 205,472
システム使用料
41,574 41,560
外注費
30,061 27,868
その他
511,726 816,657
営業費用合計
一般管理費
408,992 408,803
給与
81,309 86,481
役員報酬
287,073 282,828
給与手当
40,609 39,492
賞与
59,349 58,719
法定福利費
21,000 18,000
賞与引当金繰入額
26,308 46,689
業務委託費
72 165
交際費
9,893 14,723
旅費交通費
27,290 35,944
租税公課
65,079 65,079
不動産賃借料
16,750 15,035
固定資産減価償却費
59,670 74,622
その他
694,407 737,781
一般管理費合計
1,528,192 1,548,798
営業利益
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(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
25 29
受取利息
- 717,199
投資有価証券売却益
146 265
雑収入
171 717,493
営業外収益合計
営業外費用
2,027 1,163
支払利息
641 5,440
雑損失
2,669 6,604
営業外費用合計
1,525,694 2,259,687
経常利益
特別利益
マイナンバー関連引当金戻入 - 59,468
- 59,468
特別利益合計
特別損失
- 102,047
投資損失引当金繰入
- 102,047
特別損失合計
1,525,694 2,217,108
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 482,165 701,149
△14,438 8,076
法人税等調整額
467,727 709,226
法人税等合計
1,057,967 1,507,882
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第25期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
320,000 80,000 2,793,323 2,873,323 3,193,323
当期首残高
当期変動額
△450,000 △450,000 △450,000
剰余金の配当
1,057,967 1,057,967 1,057,967
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
- - 607,967 607,967 607,967
当期変動額合計
320,000 80,000 3,401,291 3,481,291 3,801,291
当期末残高
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
227,596 227,596 3,420,920
当期首残高
当期変動額
△450,000
剰余金の配当
1,057,967
当期純利益
株主資本以外の項目の
265,037 265,037 265,037
当期変動額(純額)
265,037 265,037 873,004
当期変動額合計
492,634 492,634 4,293,925
当期末残高
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第26期事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
320,000 80,000 3,401,291 3,481,291 3,801,291
当期首残高
当期変動額
△846,000 △846,000 △846,000
剰余金の配当
1,507,882 1,507,882 1,507,882
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
- - 661,882 661,882 661,882
当期変動額合計
320,000 80,000 4,063,173 4,143,173 4,463,173
当期末残高
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
492,634 492,634 4,293,925
当期首残高
当期変動額
△846,000
剰余金の配当
1,507,882
当期純利益
株主資本以外の項目の
△492,634 △492,634 △492,634
当期変動額(純額)
△492,634 △492,634 169,247
当期変動額合計
- - 4,463,173
当期末残高
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式(子会社株式)
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)を採用しており
ます。また、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 13年~15年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま
す。
(2)ポイント引当金
顧客に付与したポイント使用に備えるため、将来行使されると見込まれる額を計上しております。
(3)投資損失引当金
関係会社株式(子会社株式)の価値の減少による損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘
案し、必要額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約に基づく主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は次のとおりでありま
す。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割
合として日々認識し計上しております。
(2)その他売上
その他売上は、確定拠出年金運営管理機関としての売上であり、確定拠出年金の運営にかかる報
酬を契約に基づき月次で認識し計上しております。
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注記事項
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することとしました。当該会計方針の変更による影響はありません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありませ
ん。また、「金融商品関係注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第
19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
48,167 53,014
建物
35,559 39,896
器具備品
※2 預り金
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資信託の買付代金の顧客か
30,680 13,690
らの預り金
投資信託の解約代金の顧客か
712 996
らの預り金
投資信託の解約に伴う源泉徴
728,605 124,751
収額
4,085 3,804
その他
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
第25期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
第25期事業年度期首 第25期事業年度末
株式の種類 増加 減少
株式数 株式数
1,080 - - 1,080
普通株式
甲種類株式 ※ 2,520 - - 2,520
3,600 - - 3,600
合計
※甲種類株式は、議決権を有しない種類株式であります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
種類
2020年6月16日 普通
135,000 125,000
2020年3月31日 2020年6月16日
定時株主総会 株式
2020年6月16日 甲種類
315,000 125,000
2020年3月31日 2020年6月16日
定時株主総会 株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
1株当たり
株式の 配当の
総額
決議 基準日 効力発生日
配当額(円)
種類 原資
(千円)
2021年6月15日 普通 利益
145,800 135,000
2021年3月31日 2021年6月15日
定時株主総会 株式 剰余金
2021年6月15日 甲種類 利益
340,200 135,000
2021年3月31日 2021年6月15日
定時株主総会 株式 剰余金
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第26期事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
第26期事業年度期首 第26期事業年度末
株式の種類 増加 減少
株式数 株式数
1,080 - - 1,080
普通株式
甲種類株式 ※ 2,520 - - 2,520
3,600 - - 3,600
合計
※甲種類株式は、議決権を有しない種類株式であります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
種類
2021年6月15日 普通
145,800 135,000
2021年3月31日 2021年6月15日
定時株主総会 株式
2021年6月15日 甲種類
340,200 135,000
2021年3月31日 2021年6月15日
定時株主総会 株式
配当金の 1株当たり
株式の
決議 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
種類
2021年11月1日 普通
108,000 100,000
2021年10月31日 2021年11月1日
臨時株主総会 株式
2021年11月1日 甲種類
252,000 100,000
2021年10月31日 2021年11月1日
臨時株主総会 株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
1株当たり
株式の 配当の
総額
決議 基準日 効力発生日
配当額(円)
種類 原資
(千円)
2022年6月16日 普通 利益
216,000 200,000
2022年3月31日 2022年6月16日
定時株主総会 株式 剰余金
2022年6月16日 甲種類 利益
504,000 200,000
2022年3月31日 2022年6月16日
定時株主総会 株式 剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。ま
た、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬は、さわかみファンドに対する営業債権であります。当該債権は、さわかみファンド
の毎計算期間の11月23日、最初の6ヶ月の終了日、5月23日及び毎計算期末(ただし、11月23日と5
月23日については、当該日が休業日のときは翌営業日)の翌営業日に当社に入金されるものであり、
入金までの期間においては、信託銀行により分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと
認識しております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。また、営業債務には外
貨建ての債務は含まれておらず、市場リスク等はないと認識しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、さわかみファンドの基準価額の算出の際に管理部において日々算
出・管理されており、また、同時に受託銀行においても同様に算出・管理され、両社により日々照合
管理しております。また、その営業債権は、当社に入金されるまでの期間は受託銀行により分別保管
されているため、信用リスクは僅少であります。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流
動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第25期事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
1,244,435 1,244,435 -
(1) 投資有価証券
(2) 長期差入保証金 61,785 61,773 △12
1,306, 221 1,306,208 △12
資産計
(注1)「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。「直販顧客分別金信託」、「未収委託者報
酬」、「未払金」、「未払法人税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第25期事業年度
区分
(2021年3月31日現在)
非上場株式(関係会社株式) ※ 271,094
※ 関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため時価を開示しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
区分 1年以内 10年超
5年以内 10年以内
2,652,603 - - -
現金及び預金
1,141,000 - - -
直販顧客分別金信託
321,611 - - -
未収委託者報酬
4,115,214 - - -
合計
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第26期事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
61,785 61,773 △12
(1)長期差入保証金
61,785 61,773 △12
資産計
(注1)「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。「直販顧客分別金信託」、「未収委託者報
酬」、「未払金」、「未払法人税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第26期事業年度
区分
(2022年3月31日現在)
非上場株式(関係会社株式) ※ 271,094
※ 市場価格のない関係会社株式について、投資損失引当金102,047千円を計上しております。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
区分 1年以内 10年超
5年以内 10年以内
4,352,903 - - -
現金及び預金
150,000 - - -
直販顧客分別金信託
315,571 - - -
未収委託者報酬
4,818,475 - - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当商品はありません
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3
合計
― 61,773 ― 61,773
長期差入保証金
長期差入保証金は事務所賃借契約に伴う敷金に伴う保証金であり、時価については、当該保証金を一
定の期間大口定期預金等に預け入れた場合の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル
2の時価に分類しております。
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(有価証券関係)
第25期事業年度(2021年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式 (2021年3月31日現在の貸借対照表計上額は271,094千円)は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載
しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
① 株式
- - -
② 債券 - - -
③ その他 1,244,435 534,382 710,053
1,244,435 534,382 710,053
小計
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
① 株式 - - -
② 債券
- - -
③ その他
- - -
- - -
小計
1,244,435 534,382 710,053
合計
第26期事業年度(2022年3月31日)
1.子会社株式
市場価格のない子会社株式の2022年3月31日現在の貸借対照表計上額は、271,094千円であります。
2.その他有価証券
該当事項はありません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
① 株式 - - -
② 債券 - - -
③ その他
1,251,581 717,199 -
1,251,581 717,199 -
小計
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
6,430 5,511
賞与引当金
17,804 23,427
未払事業税
18,333 -
マイナンバー関連引当金
2,623 8,373
ポイント引当金
- 31,246
投資損失引当金
11,424 11,440
資産除去債務
3,534 3,445
未払給与
680 720
一括償却資産
4,302 3,434
その他
65,133 87,600
繰延税金資産小計
- △31,246
評価性引当額
65,133 56,353
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△77 △29
労働保険料確定差額還付
△217,418 -
その他有価証券評価差額金
△4,821 △4,166
資産除去債務に対応した除去費用
△222,317 △4,195
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額(△は繰延税金負債
△157,183 52,157
純額)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるた
め注記を省略しております。
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(資産除去債務関係)
当該資産除去債務のうち貸借対照表上に計上しているもの
(1)資産除去債務の概要
本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)資産除去債務の金額の算定方法
使用期間を取得から10年又は15年と見積もり、割引率は0.01%又は0.15%を使用して資産除去債務の金
額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
37,260 37,312
期首残高
- -
有形固定資産の取得に伴う増加額
51 51
時の経過による調整額
- -
資産除去債務の履行による減少額
37,312 37,363
期末残高
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
第26期事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
3,088,436
委託者報酬
14,801
確定拠出年金運営管理機関としての売上
3,103,237
合計
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(セグメント情報等)
『セグメント情報』
当社は、信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。
『関連情報』
1.製品及びサービスごとの情報
信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業という単一のサービスの区分の外部顧客への営業収益が、
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しておりま
す。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
『報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報』
該当事項はありません。
『報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報』
該当事項はありません。
『報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報』
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
第25期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 議決権等
取引
会社等の 事業の
又は出 の所有 期末残高
関連当事者
金額
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 科目
資金 (被所有) (千円)
との関係
(千円)
氏名 は職業
(千円) 割合(%)
株式会社
長期
さわかみ 東京都 事務所不動
61,785
被所有 65,079
投資業 事務所不動 差入
8,000
親会社 ホール 千代田 産の貸借
100 (注)(1)
務 産の貸借 保証 (注)(2)
ディング 区 役員の兼任
金
ス
第26期事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 議決権等
取引
会社等の 事業の
又は出 の所有 期末残高
関連当事者
金額
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 科目
資金 (被所有) (千円)
との関係
(千円)
氏名 は職業
(千円) 割合(%)
株式会社
長期
さわかみ 東京都 事務所不動
61,785
被所有 65,079
投資業 事務所不動 差入
8,000
親会社 ホール 千代田 産の貸借
100 (注)(1)
務 産の貸借 保証 (注)(2)
ディング 区 役員の兼任
金
ス
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)賃借料については、親会社が賃借している建物のうち、当社が転借している部分の事務所
面積を基に計算しております。
(2)長期差入保証金については、親会社が賃借している建物のうち、当社が転借している部分
の事務所面積を基に計算しております。
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(2)財務諸表提出会社の子会社
第25期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 議決権等
取引
会社等の 事業の
又は出 の所有 期末残高
関連当事者
金額
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 科目
資金 (被所有) (千円)
との関係
(千円)
氏名 は職業
(千円) 割合(%)
Sawakami
投資信
タイ
(Thailan 234,505
所有
託委託 追加出資
271,094 - -
子会社 バンコ 追加出資
99.99
d) Co., 業務の 役員の兼任
(注)1
ク
準備
Ltd.
第26期事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(注)1 取引条件及び取引条件の決定方針等
Sawakami (Thailand) Co., Ltd. の追加出資の依頼を受け、現金を出資したものであります。
2 Sawakami(Thailand) Co., Ltd.は、2021年12月にSawakami Asset Management
(Thailand) Co., Ltd.に会社名を変更しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社さわかみホールディングス(非上場)
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(1株当たり情報)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,192,757円17銭 1,239,770円35銭
1株当たり当期純利益 293,879円74銭 418,856円18銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
(注)2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
損益計算書上の当期純利益 1,057,967千円 1,507,882千円
普通株式及び甲種類株式に係る当
1,057,967千円 1,507,882千円
期純利益
普通株主及び甲種類株主に帰属し
該当事項はありません。 該当事項はありません。
ない金額の主要な内訳
普通株式及び甲種類株式の期中平
3,600株 3,600株
均株式数
(重要な後発事象)
子会社への追加出資
当社は、2022年6月16日開催の取締役会において、子会社Sawakami Asset Management (Thailand) Co.,
Ltd.(以下「子会社」という)への投資上限額を従来の4億円から7億円に増額し、3,800万バーツ(約
146百万円、1バーツ=3.86円)を追加出資することを決議しました。追加出資の具体的な時期は、子会
社と調整中ですが、2022年8月までに実施の予定です。
子会社は当該資金を、運営資金等に充てる予定です。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2022年9月末日現在)
「銀行法」に基づき銀行業を営むとと
もに、「金融機関の信託業務の兼営等
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
に関する法律(兼営法)」に基づき信託
業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2022年9月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種金
*
5,000百万円
ひろぎん証券株式会社
融商品取引業を営んでいます。
*ひろぎん証券株式会社は、2016年6月1日より当ファンドの募集の取扱いおよび販売は行っておりません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託者として、投資信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理す
る外国の金融機関への指示・連絡等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、ならびに信託契約の一部解約に
関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以
下の通りです。
2021年11月22日 有価証券報告書
2021年11月22日 有価証券届出書
2022年5月20日 半期報告書
2022年5月20日 有価証券届出書の訂正届出書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月23日
さわかみ投信株式会社
取締役会 御中
東陽監査法人 東京事務所
指定社員
公認会計士 北山千里
印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 猿渡裕子
印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられているさわかみ投信株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第26期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、さわかみ投信株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2022年6月16日開催の取締役会において、会社の子会社
Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.への追加出資を決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記
事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
2022年10月20日
さわかみ投信株式会社
取締役会 御中
東陽監査法人 東京事務所
指定社員
公認会計士 北山千里
印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 猿渡裕子
印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているさわかみファンドの2021年8月24日から2022年8月23日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、さわかみファンドの2022年8月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、さわかみ投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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さわかみ投信株式会社(E12468)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記
事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン
ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
さわかみ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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