株式会社カクヤスグループ 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 株式会社カクヤスグループ |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社カクヤスグループ(E35334)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月18日
【会社名】 株式会社カクヤスグループ
【英訳名】 Kakuyasu Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田島 安希彦
【本店の所在の場所】 東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】 03-5902-3599(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 前垣内 洋行
【最寄りの連絡場所】 東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】 03-5959-3088
【事務連絡者氏名】 取締役 前垣内 洋行
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 329,914,200円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 244,200株 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.本有価証券届出書による当社の新規発行株式(以下「本新株式」といいます。)に係る募集(以下「本第三
者割当」といいます。)は、2022年11月18日付の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 244,200株 329,914,200 164,957,100
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 244,200株 329,914,200 164,957,100
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額
の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は164,957,100円です。
3.当社は、2022年11月18日付の取締役会決議により、①本第三者割当に係る払込みが行われる日(以下「払込
期日」といいます。)と同日付で、本第三者割当により資本金の額が増加することを条件として、資本金の
額を164,500,000円減少してその他資本剰余金に振り替えることを決議するとともに、②払込期日と同日付
で、本第三者割当により資本準備金が増加することを条件として、資本準備金の額を164,500,000円減少し
てその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,351 675.5 100株 2022年12月22日(木) ― 2022年12月22日(木)
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び株式会社日本カスト
ディ銀行(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株式に係る「株式総数引受契約」を締結し、払
込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結し
ない場合は、本第三者割当は行われません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社カクヤスグループ グループ経営管理部 東京都北区豊島二丁目3番1号
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(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 王子支店 東京都北区王子一丁目10番17号
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
329,914,200 6,000,000 323,914,200
(注)1. 新規発行による手取金の使途とは本新株式発行による手取金の使途です。
2.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、登記費用、有価証券届出書作成費用等の合計額であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額323,914,200円については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充
当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
名称 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
本店の所在地 東京都中央区晴海1丁目8番12号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 田中 嘉一
資本金 510億円
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラ
事業の内容
ストに関する業務
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3%
主たる出資者及びその出資比率 株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0%
株式会社りそな銀行 16.7%
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022年11月18日現在のものであります。
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※ 株式給付信託(従業員持株会処分型)の内容
本制度は、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式等により開示が義務付けられている「従業員株式所
有制度」に該当しますので、以下本制度の内容を記載します。
当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする信託契約を締結します。本信託契約に基づい
て設定される信託を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行を
再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託します。割当予定先である株式会社日本カストディ銀
行(以下「信託E口」といいます。)は、本信託によって設定される信託口であります。
(1)概要
本信託は、「カクヤス従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象
に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度では今後3年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託E口が予め一括して取得し、持
株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託E口が持株会への売却を通じ
て本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足
する持株会加入者に分配します。また、当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証を行っ
ているため、信託終了時において、当社株式の株価下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合に
は、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
第三者割当については、信託E口と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式
の総数引受契約書に基づいて行われます。
本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託管理人及び受益者代理人が本信託契
約に定める「信託管理人ガイドライン」に従って定められた議決権行使の指図を書面にて受託者に提出し、受
託者はその書面に従い議決権を行使します。なお、信託管理人には、当社従業員が就任します。
(2)受益者の範囲
本信託契約で定める信託終了日において、本持株会に加入している者のうち、本信託契約で定める受益者確
定日において所定の手続の全てを完了している者を受益者とします。
<本制度の仕組み>
① 当社は、信託E口に金銭を拠出し、他益信託を設定します。
② 受託者(みずほ信託銀行)は、金融機関から株式取得代金の借入を行います(当社は、金融機関に対して
債務保証を行います。)。
③ 受託者(みずほ信託銀行)は、借入れた資金を信託E口に再信託し、信託E口は当該資金で当社株式を取
得します。信託E口が株式を取得するにあたり、当社は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当
数の新株式の割当てを行います。
④ 持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。
⑤ 持株会は、毎月従業員から拠出された買付代金をもって、信託E口から時価で当社株式を購入します。
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⑥ 受託者(みずほ信託銀行)は、信託E口の持株会への株式売却代金をもって借入金の元本を返済し、信託
E口が当社から受領する配当金等をもって借入金の利息を返済します。
⑦ 信託期間を通じ、本信託は、信託管理人の議決権行使指図に従い、信託E口が有する当社株式につき、議
決権を行使します。
⑧ 本信託は信託期間の終了や信託財産の払底等を理由に終了します。信託終了時には信託の残余株式を処分
し、借入金を完済した後、なお剰余金が存在する場合、受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配しま
す。
(信託終了時に、受託者(みずほ信託銀行)が信託財産をもって借入金を返済出来なくなった場合、当社が
保証債務を履行することにより、借入金を返済します。)
c 割当予定先の選定理由
本制度は、持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配
することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価
値の向上を図ることを目的としております。
本制度の導入にあたっては、みずほ信託銀行株式会社より提案を受け、同社を本制度の委託先に選定いたしまし
た。
なお、「※ 株式給付信託(従業員持株会処分型)の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託
銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結した上で、上記再信託に係る契約に基づきみずほ信託銀行株式会社
は株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として再信託しますので、株式会社日本カストディ銀行(信託E
口)が割当先として選定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
244,200株
e 株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、3年間の信託期間内にお
いて持株会に対し毎月定期的に保有株式を売却するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が、本信託の受託者からの信託金によって払込みを行う予定である旨を株式給付信託(従業
員持株会処分型)契約書の草案により確認しております。当該信託金については、本信託の受託者が貸付人からの
借入金によって調達する予定である旨を金銭消費貸借契約の草案によって確認しております。なお、当該金銭消費
貸借契約は、借入人、保証人、貸付人の三者間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれ
ない場合は、保証人が保証履行する内容となっております。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、本信
託契約に基づき借入人から保証料を受取ります。
割当予定先 :株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
借入人 :みずほ信託銀行株式会社
保証人 :当社
貸付人 :株式会社みずほ銀行
g 割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含
む一切の権利の保全及び行使について、持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い当社株式の議
決権を行使します。なお、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権行使に関する
指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。
信託管理人は、現在又は過去において当社及び関係会社(以下、「当社等」といいます。)の役員ではないこ
と、現在又は過去において当社等の役員の2親等内の家族ではないこと、当社等と現に取引のある金融機関におい
て現在又は過去において役員になったことがないこと、当社等の重要な取引先において、現に役員ではないこと及
び当社等との間に特別な利害関係のないことを要件としており、信託管理人には、当社従業員が就任します。な
お、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受し
ようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団
体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスク
ロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と
何ら関係を有していないことを確認しております。
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2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 発行価額の算定根拠及び合理性に関する考え方
発行価額につきましては、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通
株式の終値1,351円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合
理的と判断したためです。
なお、発行価額1,351円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均1,370円(円
未満切捨)に対して98.61%を乗じた額であり、同直近3か月間の終値平均1,364円(円未満切捨)に対して
99.05%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均1,354円(円未満切捨)に対して99.78%を乗じた
額となっております。
上記を勘案した結果、本第三者割当に係る発行価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断してお
ります。また、当社監査役3名(うち社外監査役3名)全員から、上記発行価額は、日本証券業協会の「第三者割
当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、割当予定先に特に有利な金額には該当しない旨の意見を得
ております。
b 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
本第三者割当により新規に発行する株式数は、持株会の年間購入買付実績をもとに、今後3年の信託期間中に持
株会が株式会社日本カストディ銀行(信託E口)より取得する予定数量に相当するものであり、2022年9月30日現
在の発行済株式総数9,326,800株に対し2.62%、総議決権個数93,238個に対する割合2.62%と小規模なものです。
また、本第三者割当により発行する株式は、毎月一定日に持株会に対し売却されるものであり、同株式が大量に
株式市場に流出することは考えられないため、本自己株式処分による株式の希薄化および流通市場への影響は軽微
であり合理的と判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
株式会社SKYグループホール 東京都千代田区神田須田町1丁
4,543 48.73 4,543 47.49
ディングス 目12 山萬ビル907号室
大阪府大阪市中央区城見2丁目
伊藤忠食品株式会社 750 8.04 750 7.84
2-22
東京都文京区小石川1丁目1番
三菱食品株式会社 750 8.04 750 7.84
1号
東京都北区豊島2丁目4-2
カクヤス従業員持株会 448 4.81 448 4.69
本社第二ビル4階
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 446 4.79 446 4.67
(信託口)
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 - - 244 2.55
(信託E口)
麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野4丁目10-2 216 2.32 216 2.26
東京都墨田区吾妻橋1丁目23-
アサヒビール株式会社 210 2.25 210 2.19
1
東京都渋谷区恵比寿4丁目20-
サッポロビール株式会社 210 2.25 210 2.19
1
サントリー株式会社 東京都港区台場2丁目3-3 210 2.25 210 2.19
計 ― 7,785 83.50 8,029 83.92
(注)1.2022年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第三
位を四捨五入し、表示しております。
3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2022年9月30
日現在の総議決権数93,238個に本第三者割当により増加する議決権数2,442個を加えた数で除した数値で
す。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第40期)及び四半期報告書(第41期第2四半期)(以下「有
価証券報告書等」といいます。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年11月18日)までの間において、当
該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年11月18日)
現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第40期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年11
月18日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
その報告内容は以下のとおりです。
(2022年7月1日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2022年6月28日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
こととなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めること
が義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであ
ります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付
を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する
ことができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するもので
あります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであり
ます。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附
則は期日経過後に削除するものといたします。
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第2号議案 取締役5名選任の件
佐藤順一、田島安希彦、前垣内洋行、大島孝之及び村田恒子を取締役に選任するものでありま
す。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 80,930 56 - (注)1 可決 99.92
第2号議案
佐藤 順一 79,552 1,434 - (注)2 可決 98.22
田島 安希彦 79,552 1,434 - (注)2 可決 98.22
前垣内 洋行 79,552 1,434 - (注)2 可決 98.22
大島 孝之 79,549 1,437 - (注)2 可決 98.22
村田 恒子 79,548 1,438 - (注)2 可決 98.22
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.「賛成割合」は、以下にて算出しています。
(事前行使分+当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数
賛成割合=
(事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2021年4月1日 2022年6月29日
有価証券報告書
(第40期) 至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2022年7月1日 2022年11月11日
四半期報告書
(第41期第2四半期) 至 2022年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月28日
株 式 会 社 カ ク ヤ ス グ ル ー プ
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
芝田 雅也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
村上 淳
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社カクヤスグループの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社カクヤスグループ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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株式会社カクヤスグループ(E35334)
有価証券届出書(組込方式)
新型コロナウイルス感染症の拡大が重要な会計上の見積りに与える影響
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社グループでは、前連結会計年度より、新型コロナウ 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を
イルス感染症の影響で業務用売上が大きく減少したことに 検討する際、将来の課税所得(税務上の繰越欠損金控除
より、営業活動から生じる損益がマイナスとなるととも 前)の見積額の基礎となるのは事業計画であり、固定資産
に、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、税務上 のうち共用資産の減損を検討する際、将来キャッシュ・フ
の繰越欠損金を計上している。ここで、注記事項(重要な ローの見積額の基礎となるのも事業計画である。当監査法
会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年 人は、重要な会計上の見積りの基礎となる事業計画につい
度末の連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産 て、主として以下の監査手続を実施した。
1,210百万円及び繰延税金負債44百万円は、同一納税主体 ・ 事業計画(翌連結会計年度の予算を含む。)が会社
の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示している額 の取締役会の承認を得ていることを確かめた。
であり、相殺前の繰延税金資産の内訳には税務上の繰越欠 ・ 事業計画の達成可能性に影響するリスク要因につい
損金に係る繰延税金資産826百万円が含まれている(同注 て会社に質問し、当該リスク要因である新型コロナ
記「1.繰延税金資産の回収可能性」及び注記事項(税効 ウイルス感染症の影響及び家庭用販売の増加施策に
果会計関係)参照)。また、当連結会計年度末の連結貸借 よる効果について経営者の仮定を協議した。
対照表に計上されている固定資産の減損に係る会計基準の ・ 新型コロナウイルス感染症の収束及び家庭用販売の
対象資産は、9,176百万円である(同注記「2.酒類販売 増加施策による効果に関する仮定について、不合理
事業に係る固定資産の減損」参照)。 な点がないかどうか、過度に楽観的ではないかどう
かを検討した。
(1) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産 ・ 注記事項(重要な会計上の見積り)の記載につい
税務上の繰越欠損金について、経営者は、納税主体 て、新型コロナウイルス感染症の影響についての仮
毎に将来の課税所得(税務上の繰越欠損金控除前)の 定等に関する開示が十分かどうかを検討した。
見積額に基づき、税務上の繰越欠損金の控除見込年度
及び控除見込額のスケジューリングを行い、回収が見 更に、当該事業計画に基づく会計上の見積りについて、
込まれる金額を算定しているが、回収が見込まれる金 以下の監査手続を実施した。
額の算定において、新型コロナウイルス感染症の影響 (1) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能
の収束について一定の仮定を置いている。 性
(2) 固定資産の減損 ・ 事業計画と将来の課税所得の見積額が整合している
固定資産は、店舗及び販売物流倉庫の事業用資産と かどうか、不確実性を適切に反映しているかどうか
本社資産及び社内物流倉庫などの共用資産があり、経 を検討した。
営者は、事業用資産の資産グループを店舗及び販売物 ・ 税務上の繰越欠損金の控除見込年度及び控除見込額
流倉庫単位を独立したキャッシュ・フローを生み出す のスケジューリングについて、会社に質問するとと
最小の単位としている。会社グループは、営業活動か もに関連する資料を検討した。
ら生ずる損益が継続してマイナスである店舗等、並び (2)固定資産の減損の妥当性
に、移転・閉店の意思決定をした店舗等については減 ・ 会社の減損兆候の判定資料が適切に作成されている
損の兆候があるとし、減損損失233百万円を計上してい かどうかを検討した。
るが、共用資産については新型コロナウイルス感染症 ・ 当該判定資料において営業活動から生じる損益が継
の影響の収束について一定の仮定を置いて減損の認識 続してマイナスである店舗等について、減損の兆候
の要否を判定している。 の判定と減損損失の認識の判定が適切になされてい
るかどうかを検討した。
上記のとおり、経営者は、重要な会計上の見積りにおい ・ 共用資産について、減損損失の認識の判定が適切に
て新型コロナウイルス感染症の影響の収束について一定の されているかどうか、事業計画に基づいて検討し
仮定を置いているが、新型コロナウイルス感染症の影響の た。
収束については不確実性を伴うものであり、翌連結会計年
度以降の業績の見積りに関して用いた仮定には経営者によ
る重要な判断を伴う。
以上により、当監査法人は、新型コロナウイルス感染症
が繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損の判定に
与える影響が、当連結会計年度の連結財務諸表監査におい
て特に重要であるため、監査上の主要な検討事項に該当す
るものと判断した。
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有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
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有価証券届出書(組込方式)
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止 されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月28日
株 式 会 社 カ ク ヤ ス グ ル ー プ
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
芝田 雅也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
村上 淳
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社カクヤスグループの2021年4月1日から2022年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
カクヤスグループの2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
新型コロナウイルス感染症の拡大が重要な会計上の見積りに与える影響
注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当事業年度末の貸借対照表に計上されている繰延税金
資産626百万円は、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示している額であり、相殺前の繰延税金資産の内訳に
は、2020年10月に当社から子会社に移管した酒販事業にかかる繰延税金資産が622百万円含まれている(同注記「1.
繰延税金資産の回収可能性」及び注記事項(税効果会計関係)参照)。また、当事業年度末の貸借対照表に計上されて
いる有形固定資産及び無形固定資産の合計6,262百万円は、固定資産の減損に係る会計基準の対象資産である(同注記
「2.酒類販売事業に係る固定資産の減損」参照)。監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応につ
いては、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項の「新型コロナウイルス感染症の拡大が
重要な会計上の見積りに与える影響」と同一内容であるため、記載を省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
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有価証券届出書(組込方式)
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年11月11日
株 式 会 社 カ ク ヤ ス グ ル ー プ
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
芝田 雅也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
村上 淳
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カクヤス
グループの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月
30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、
四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び
注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カクヤスグループ及び連結子会社の2022年9月30日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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株式会社カクヤスグループ(E35334)
有価証券届出書(組込方式)
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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