フォーカス・シキャブ-USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル クラスF-acc投資証券 -ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラスF-acc投資証券 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | フォーカス・シキャブ-USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル クラスF-acc投資証券 -ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラスF-acc投資証券 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年11月21日
【発行者名】 フォーカス・シキャブ
(Focused SICAV)
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー(Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム(Ioana Naum)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2010、B.P.91、L-1855、
J.F.ケネディ通り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, B.P.91, L-2010
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 中 野 恵 太
弁護士 金 光 由 以
弁護士 満 木 瑛 子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フォーカス・シキャブ
-USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル
クラスF-acc投資証券
-ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券
(Focused SICAV
- US Corporate Bond Sustainable USD Class F-acc
- World Bank Long Term Bond USD Class F-acc )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
US コーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル
クラスF-acc投資証券
ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
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US コーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル
クラスF-acc投資証券:11億2,660万米ドル(約1,444億円)
ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券:10億7,170万米ドル(約1,374億円)
(注1)上限見込額は、便宜上、USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル-クラ
スF-acc投資証券およびワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル-ク
ラスF-acc投資証券の2022年5月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて
算出されている(USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル-クラスF-
acc投資証券については112.66米ドル(約14,444円)に1,000万口を、ワールドバ
ンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル-クラスF-acc投資証券については
107.17米ドル(約13,740円)に1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額であ
る。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2022年5月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.21円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年7月29日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2022年11月21
日付で、投資方針、投資リスク、手数料等及び税金、関係法人の状況等に関する事項が変更され、ファン
ドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書
を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
一般投資方針
(中略)
新株予約権証書、オプション、先物およびスワップの市場は変動が激しく、有価証券への投資に比
べて利益を上げる可能性も損失を被るリスクも大きい。これらポートフォリオの効率的運用のための
手法は、個々のサブ・ファンドの投資方針に適合しかつその質を貶めない場合にのみ利用される。
各サブ・ファンドは、 付随的に流動資金を保有することができる。
サブ・ファンドは、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別の幅広い分散投資を確保するよ
う留意されている。そのため、各サブ・ファンドの投資方針に異なる定めがない限り、サブ・ファン
ドは、純資産の10%を限度に既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
(中略)
ESG インテグレーション
(中略)
ESG インテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討することによ
り行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関連
する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかかる姿
勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステナ
ビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、企業
のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上の問題が
及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資運用会
社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み合わせた独
自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセスにESGリスク
が組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナルが投資運用会
社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も重要なESG要因
に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することができる。重大なサス
テナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプリント、健康および福
祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含
めることができる。
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サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
(中略)
サブ・ファンドおよび特定の投資方針
フォーカス・シキャブ-USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル
UBSアセット・マネジメントは、サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条 に分類される 。
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、主に、以下に記載されるとおり強力なESG(環境・社会・
ガバナンス)特性を有する発行体の米ドル建ての社債に投資する。
(中略)
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア( 1 ~10の基準で、10が最高のサ
ステナビリティ特性)を有する。サブ・ファンドの投資対象は、そのベンチマークのサステナビリ
ティ特性を上回る加重平均されたサステナビリティ特性を有する。これは、ESGエンゲージメントを改
善し、環境、社会およびガバナンスに関するサブ・ファンドのプラスの特徴を促進する。算定には、
現金、一定のデリバティブその他無格付商品は考慮されない。サブ・ファンドのサステナビリティ特
性は、そのベンチマークの特性により測定され、その結果は、年1回以上、それぞれの月次の特性か
ら計算され、年次報告書において公表される。
一般投資方針に記載されるサステナビリティ排除方針に加えて、サブ・ファンドはまた、社内分析
が重大なマイナスの社会または環境リスクを伴うものとして強調する製品の製造または事業活動を
行っている企業またはセクターを除外する。サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗または石炭によ
り主な収益を得る企業または石炭ベースの電力を使ってその主な収益を得る企業への直接的な投資を
行わない。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8 第1項に従い 環境的な
特性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、ど
のように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有
する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならな
い。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンド
は2022年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タ
クソノミー規則第3条の意味において、環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の
比率で行うことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷して
いることを考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。
設立国の目論見書の更新は、該当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、ど
の程度、タクソノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行わ
れているかを記載するために行われる。
投資の少なくとも3分の2は米ドル建てである。サブ・ファンドの外貨建投資のうち会計通貨に対
してヘッジされていない部分は、資産の10%を超えてはならない。
現金および現金同等物の控除後、サブ・ファンドは資産の最大3分の1を短期金融商品に投資する
ことができる。資産の最大25%は、転換無担保社債のみならず、転換社債、他社株転換可能債、ワラ
ント・リンク債に投資することができる。サブ・ファンドは、資産の最大20%を資産担保有価証券
(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)に投資することができる。
ABS/MBSへの投資に関連するリスクは、「ABS/MBSへの投資に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドはまた、資産の最大10%を偶発転換社債(CoCos)に投資することができる。
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当該商品に関連するリスクは、以下の「CoCosの使用に関連するリスク」の項に記載される。さら
に、現金および現金同等物の控除後、サブ・ファンドは、エクスワラント債の個別売却後の残余ワラ
ン トおよびこれらのワラントにより取得したエクイティに加えて、新株予約権、新株引受権またはオ
プションの行使により取得した株式、他の株式持分および配当請求権付証券のみならず、エクイ
ティ、持分権およびワラントに資産の最大10%を投資することができる。
新株予約権の行使または新株引受権によって取得された株式は、取得後12ヶ月以内に売却しなけれ
ばならない。
フォーカス・シキャブ-ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル
UBSアセット・マネジメントは、サブ・ファンドをインパクト・ファンドに分類している。サ
ブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサステナビリ
ティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条に該当する。
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリスク
管理のための参考として、ベンチマークであるソラクティブ・グローバル・マルチラテラル開発銀行
債米ドル1-5年トータル・リターン・インデックスおよびソラクティブ・グローバル・マルチラテ
ラル開発銀行債米ドル5-10年トータル・リターン・インデックスをそれぞれ使用する。
名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該ベンチマークの
バージョン(利用可能な場合)が使用される。サブ・ファンドが行う投資の大部分は、当該ベンチ
マークによることが予想される。ポートフォリオ・マネジャーは、特定の投資機会を利用するため
に、自らの裁量により、当該ベンチマークに含まれない発行体またはセクターに投資することができ
る。サブ・ファンドの長期的リスク・リターン特性は当該ベンチマークと相対的に類似したままのは
ずだが、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドとベンチマークとの間には一時的
に大きな差異が生じる可能性がある。
一般投資方針に従い、 サブ・ファンドは資産の少なくとも 51 %を、国際復興開発銀行(以下
「IBRD」という。)が発行する世界銀行債、ミディアムタームノート(MTN)および私募債に投資す
る。IBRDは、189の加盟国が所有する国際組織であり、グローバルな開発協力機関である。世界最大の
開発銀行として、中所得国および信用力の高い低所得国にローン、保証、リスク管理商品および助言
業務を提供することによって、世界銀行グループの使命を支えている。 世界銀行の目標は、(1日
1.90米ドル未満で生活する人々の割合を2030年までに3%以下に減らすことによって)極度の貧困を
終息させることおよび(すべての開発途上国の人口の下位40%の収入増を促進することによって)共
有された繁栄を促進することである。 IBRDは、持続可能な開発活動に資金を提供し、プラスの影響を
与えるため、70年以上にわたり債券を発行してきた。すべての世界銀行の開発プロジェクトは、世界
銀行グループの 2つの 目標と合致し、国際連合の持続可能な開発目標に沿った、プラスの環境的・社
会的影響と成果を達成するよう企図されている。サブ・ファンドの資産を(例えば、高いインフロー
のため)IBRD証券に投資することができず、投資家の最善の利益になる場合、サブ・ファンドは、そ
の一部を一時的に米国債に投資することができる。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第 8第1項に従い 環境的な
特性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、ど
のように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有
する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならな
い。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンド
は2022年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タ
クソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行う
ことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを
考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。必要に応じ
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て、販売目論見書は、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー
規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載する
た め更新される予定である。
サブ・ファンドの場合、ポートフォリオ全体の平均残存期間は4年以上である。
投資の少なくとも3分の2は米ドル建てである。サブ・ファンドの外貨建投資のうち会計通貨に対
してヘッジされていない部分は、サブ・ファンドの資産の10%を超えてはならない。
(後略)
<訂正後>
一般投資方針
(中略)
新株予約権証書、オプション、先物およびスワップの市場は変動が激しく、有価証券への投資に比
べて利益を上げる可能性も損失を被るリスクも大きい。これらポートフォリオの効率的運用のための
手法は、個々のサブ・ファンドの投資方針に適合しかつその質を貶めない場合にのみ利用される。
各サブ・ファンドは、 その純資産の20%を限度として、付随的流動資産を保有することができる。
20%の上限は一時的に超えることができるが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合およ
びかかる違反が投資主の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られる。かかる制
約は、デリバティブ金融商品のエクスポージャーをカバーするために保有される流動資産には適用さ
れない。2010年法第41(1)条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・
ファンドは、2010年法第41(2)b)条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有
しない。付随的流動資産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時
に対応可能な、銀行の当座預金口座に保管される現金等)または2010年法第41(1)条に基づく適格
資産への再投資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければなら
ない。サブ・ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の20%を超えて投資すること
はできない。
サブ・ファンドは、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別の幅広い分散投資を確保するよ
う留意されている。そのため、各サブ・ファンドの投資方針に異なる定めがない限り、サブ・ファン
ドは、純資産の10%を限度に既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
(中略)
ESG インテグレーション
(中略)
ESG インテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討することによ
り行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関連
する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかかる姿
勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステナ
ビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、企業
のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上の問題が
及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資運用会
社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み合わせた独
自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセスにESGリスク
が組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナルが投資運用会
社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も重要なESG要因
に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することができる。重大なサス
テナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプリント、健康および福
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祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含
めることができる。
投資運用会社は、根底となる戦略(対象投資信託を含む。)における配分時にESGインテグレーショ
ンを考慮に入れる。UBSが運用する根底となる戦略の場合、投資運用会社は、ESGインテグレーショ
ンに関する上記リサーチに基づきESG統合資産を特定する。外部により運用される戦略の場合、ESG統
合資産は、第三者提供会社によるリサーチの過程で特定される。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
(中略)
サブ・ファンドおよび特定の投資方針
フォーカス・シキャブ-USコーポレート・ボンド・サステナブル・米ドル
UBSアセット・マネジメントは、サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、金融サービスセク
ターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条 を遵守する。
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、主に、以下に記載されるとおり強力なESG(環境・社会・
ガバナンス)特性を有する発行体の米ドル建ての社債に投資する。
(中略)
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア( 0 ~10の基準で、10が最高のサス
テナビリティ特性)を有する。サブ・ファンドの投資対象は、そのベンチマークのサステナビリティ
特性を上回る加重平均されたサステナビリティ特性を有する。これは、ESGエンゲージメントを改善
し、環境、社会およびガバナンスに関するサブ・ファンドのプラスの特徴を促進する。算定には、現
金、一定のデリバティブその他無格付商品は考慮されない。サブ・ファンドのサステナビリティ特性
は、そのベンチマークの特性により測定され、その結果は、年1回以上、それぞれの月次の特性から
計算され、年次報告書において公表される。
さらに、サブ・ファンドは、スコープ1および2においてベンチマークより低いカーボンインテンシ
ティの加重平均排出量(WACI)を有する。有価証券および/または発行体に関する炭素排出量の削減
は、スコープ1および2におけるカーボンインテンシティに基づいて測定される。スコープ1は、直接的
炭素排出量を意味し、関連する事業体または発行体が所有もしくは管理する資源により直接排出され
る(自家発電など)温室効果ガスすべてが含まれる。スコープ2は、間接的な炭素排出量を意味し、関
連する事業体または発行体によって消費される電気、熱エネルギーおよび/または蒸気の産出により
排出される温室効果ガスすべてが含まれる。算出においては、現金、一定のデリバティブおよびその
他の格付のない商品は除外される。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8 条を遵守しおよび 環境
的な特性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資
が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格
性を有する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければ
ならない。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・
ファンドは2022年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファン
ドは、タクソノミー規則第3条の意味において、環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を
最小限の比率で行うことを確約していない。 これに基づき、サブ・ファンドの投資先が、タクソノ
ミー規則に沿った環境上サステナブルな投資であるための最低限度は0%である。 欧州の基準におけ
る持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理会社が必要なデータを入
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手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該当ある場合、金融商品
を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い環境的に持続可能で
あ るとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われる。
「著しい害を及ぼさない」という原則は、金融商品における環境上サステナブルな経済活動に関す
るEU基準を考慮した投資先に対してのみ適用される。この金融商品における残りの部分の投資先は、
環境上サステナブルな経済活動に関するEU基準を考慮しない。
投資の少なくとも3分の2は米ドル建てである。サブ・ファンドの外貨建投資のうち会計通貨に対
してヘッジされていない部分は、資産の10%を超えてはならない。
現金および現金同等物の控除後、サブ・ファンドは資産の最大3分の1を短期金融商品に投資する
ことができる。資産の最大25%は、転換無担保社債のみならず、転換社債、他社株転換可能債、ワラ
ント・リンク債に投資することができる。サブ・ファンドは、資産の最大20%を資産担保有価証券
(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)に投資することができる。
ABS/MBSへの投資に関連するリスクは、「ABS/MBSへの投資に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドはまた、 純 資産の最大10%を偶発転換社債(CoCos)に投資することができる。
当該商品に関連するリスクは、以下の「CoCosの使用に関連するリスク」の項に記載される。さら
に、現金および現金同等物の控除後、サブ・ファンドは、エクスワラント債の個別売却後の残余ワラ
ントおよびこれらのワラントにより取得したエクイティに加えて、新株予約権、新株引受権またはオ
プションの行使により取得した株式、他の株式持分および配当請求権付証券のみならず、エクイ
ティ、持分権およびワラントに資産の最大10%を投資することができる。
新株予約権の行使または新株引受権によって取得された株式は、取得後12ヶ月以内に売却しなけれ
ばならない。
フォーカス・シキャブ-ワールドバンク・ロング・ターム・ボンド・米ドル
サブ・ファンドは、その投資目的としてサステナブル投資を目指しており、金融サービスセクター
におけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第9条を遵守する。UBSアセッ
ト・マネジメントは、サブ・ファンドをインパクト・ファンドに分類している。
サブ・ファンドは資産の少なくとも 100 % (現金、現金同等物、短期金融商品及びデリバティブを除
く。) を、 サステナブル投資として適格な 国際復興開発銀行(以下「IBRD」という。)が発行する世
界銀行債、ミディアムタームノート(MTN)および私募債に投資する。IBRDは、189の加盟国が所有す
る国際組織であり、グローバルな開発協力機関である。世界最大の開発銀行 の一つ として、中所得国
および信用力の高い低所得国にローン、保証、リスク管理商品および助言業務を提供することによっ
て、世界銀行グループの使命を支えている。IBRDは、持続可能な開発活動に資金を提供し、プラスの
影響を与えるため、70年以上にわたり債券を発行してきた。すべての世界銀行の開発プロジェクト
は、世界銀行グループの目標と合致し、国際連合の持続可能な開発目標に沿った、プラスの環境的・
社会的影響と成果を達成するよう企図されている。サブ・ファンドの資産を(例えば、高いインフ
ローのため)IBRD証券に投資することができず、投資家の最善の利益になる場合、サブ・ファンド
は、その一部を一時的に米国債に投資することができる。
アクティブ運用されるサブ・ファンドであるフォーカス・シキャブ-ワールドバンク・ロング・
ターム・ボンド・米ドルは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリスク管理のための参
考として、ベンチマークであるソラクティブ・グローバル・マルチラテラル開発銀行債米ドル5-1
0年トータル・リターン・インデックスを使用する。
このベンチマークは、ブロードマーケット・インデックスとは異なり、ベンチマークに組み入れる
ことができるのはマルチラテラル開発銀行が発行した債券のみである。マルチラテラル開発銀行と
は、特にG7の全ての国が株主として含まれている開発銀行である。世界銀行はベンチマークを構成す
る重要な債券発行体である。ベンチマークはサブ・ファンドのサステナブル投資目的に沿っている。
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インデックスの作成方法は、該当するインデックス提供会社のウェブページ
(https://www.solactive.com/indices)に掲載されている。
名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該ベンチマークの
バージョン(利用可能な場合)が使用される。サブ・ファンドが行う投資の大部分は、当該ベンチ
マークによることが予想される。投資運用会社は、特定の投資機会を利用するために、自らの裁量に
より、当該ベンチマークに含まれない発行体またはセクターに投資することができる。サブ・ファン
ドの長期的リスク・リターン特性は当該ベンチマークと相対的に類似したままのはずだが、市場のボ
ラティリティが高い期間においてサブ・ファンドとベンチマークとの間には一時的に大きな差異が生
じる可能性がある。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第 9条を遵守しおよび 環境
的な特性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資
が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格
性を有する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければ
ならない。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・
ファンドは2022年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファン
ドは、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比
率で行うことを確約していない。 これに基づき、サブ・ファンドの投資先が、タクソノミー規則に
沿った環境上サステナブルな投資であるための最低限度は0%である。 欧州の基準における持続可能な
資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこの
ような情報は直ちに更新される。必要に応じて、販売目論見書は、金融商品を投資先とする投資が、
どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する
経済活動に対して行われているかを記載するため更新される予定である。
サブ・ファンドの場合、ポートフォリオ全体の平均残存期間は4年以上である。
投資の少なくとも3分の2は米ドル建てである。サブ・ファンドの外貨建投資のうち会計通貨に対
してヘッジされていない部分は、サブ・ファンドの資産の10%を超えてはならない。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(4)投資制限
<訂正前>
投資原則
(中略)
2.リスク分散
(中略)
2.3 上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
a)EU加盟国に本拠地を有し、特定の国において当該証券の保有者を保護するために公的機関によ
る健全性の監督に服す金融機関が発行した特定の 債務証券 に関して2.1に定める10%の上限は
25%に引き上げられる。特にかかる 債務証券 の発行に起因する資金は法律に従って、債務証券
の存続期間中に当該債務証券から発生した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、
発行体が破産した場合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならない。サブ・
ファンドが同一発行体の債券に純資産の5%を超えて投資する場合、当該投資の総額はサブ・
ファンドの純資産価額の80%を超えてはならない。
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの 純 リターンの100%から直接および間接の運営コスト/費
用を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(後略)
<訂正後>
投資原則
(中略)
2.リスク分散
(中略)
2.3 上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
a)EU加盟国に本拠地を有し、特定の国において当該証券の保有者を保護するために公的機関によ
る健全性の監督に服す金融機関が発行した特定の 債券(理事会指令(EU)2019/2162第3条第1
項のカバード・ボンドの定義に該当する債券および2022年7月8日以前に発行された債券) に関
して2.1に定める10%の上限は25%に引き上げられる。特にかかる 2022年7月8日以前に発行
された債券 の発行に起因する資金は法律に従って、債務証券の存続期間中に当該債務証券から
発生した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、発行体が破産した場合、元利の支
払いに関して優先権が付与されなければならない。サブ・ファンドが同一発行体の債券に純資
産の5%を超えて投資する場合、当該投資の総額はサブ・ファンドの純資産価額の80%を超え
てはならない。
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの 総 リターンの100%から直接および間接の運営コスト/費
用を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(後略)
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3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
一般的リスク情報
(中略)
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格
で売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所
での取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取
引を実行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動
性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可
能となるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(後略)
<訂正後>
(前略)
一般的リスク情報
(中略)
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格
で売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所
での取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取
引を実行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動
性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可
能となるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否
定的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識
は、ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす
可能性がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスク
を伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリス
クまたはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はよ
り高い利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場
合に、資本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格
に相当な影響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高
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い信用リスクおよび債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比
べて、市場リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド
債 の価格は、景気の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性
がある。ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な
価格で売却しまたは評価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規
模が小さく、信用力が低くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な
会社と比べて、予定通りに元本および利息を支払うことができないことが多い。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人は、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率管理報酬の80%と定める。
個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数また
は全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関係
するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITS(以下「ターゲット・ファン
ド」という。)に投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係す
るターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生する。サブ・ファンドの資産が投資されるターゲッ
ト・ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で3%とする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する
投資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損な
うことがない場合
・客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に付
与される場合
・リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの資
産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性
が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、か
つ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合リベート付与の客
観的な基準は、以下のとおりである。
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・リベートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額
以下の追加の基準が適用される場合もある。
・投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示する
ものとする。
本投資法人は、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率管理報酬の80%と定める。
個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数また
は全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関係
するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITS(以下「ターゲット・ファン
ド」という。)に投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係す
るターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生する。サブ・ファンドの資産が投資されるターゲッ
ト・ファンドの管理報酬 (成功報酬を除く) は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で3%とする。
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(4)役員の状況
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
<訂正前>
(2022年 4月末日 現在)
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
チェアマン 2022 年1月1日 該当なし
(Michael Kehl)
イス
ヘッド・オブ・プロダク
ト
UBSファンド・マネジ
フランチェスカ・ジ
メント(ルクセンブル
リ・プリム ディレクター/
2019 年12月5日 グ)エス・エイ、ルクセ 該当なし
(Francesca Gigli
ボード・メンバー
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym)
ゼクティブ・オフィサー
UBSファンド・マネジ
メント(スイス)エイ・
アンドレ・ヴァレンテ ディレクター/
2020 年2月17日 ジー、バーゼル、チー 該当なし
(André Valente)
ボード・メンバー
フ・エグゼクティブ・オ
フィサー
アン-シャルロット・
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ローヤー ト ・ デ ィ レ ク
2022 年1月1日 インディペンデント・ 該当なし
(Ann-Charlotte ター/ボード・メ
ディレクター
ンバー
Lawyer)
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ミリアム・ウエベル
ト ・ デ ィ レ ク
2022 年3月8日 インディペンデント・ 該当なし
(Miriam Uebel)
ター/ボード・メ
ディレクター
ンバー
<訂正後>
(2022年 11月21日 現在)
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
チェアマン 2022 年1月1日 該当なし
(Michael Kehl)
イス
ヘッド・オブ・プロダク
ト
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
フランチェスカ・ジ
UBSファンド・マネジ
リ・
メント(ルクセンブル
ディレクター/
プリム 2019 年12月5日 グ)エス・エイ、ルクセ 該当なし
ボード・メンバー
(Francesca Gigli ンブルグ、チーフ・エグ
ゼクティブ・オフィサー
Prym)
UBSファンド・マネジ
メント(スイス)エイ・
ウジェーヌ・
ディレクター/ ジー、バーゼル、スイス
デル・シオッポ
2022 年9月2日 該当なし
ボード・メンバー ヘッド・オブ・プロダク
(Eugène del Cioppo)
ト・ホワイト・ラベリン
グ・ソリューションズ
アン-シャルロット・
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ローヤー ト・ディレク
2022 年1月1日 インディペンデント・ 該当なし
(Ann-Charlotte ター/ボード・メ
ディレクター
ンバー
Lawyer)
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ミリアム・ウエベル
ト・ディレク
2022 年3月8日 インディペンデント・ 該当なし
(Miriam Uebel)
ター/ボード・メ
ディレクター
ンバー
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
(中略)
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資する
ことができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係するター
その他の費用、
ゲット・ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資産が投資
手数料
されるターゲット・ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大
で3%です。
(中略)
(後略)
<訂正後>
(前略)
(中略)
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資する
ことができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係するター
その他の費用、
ゲット・ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資産が投資
手数料
されるターゲット・ファンドの管理報酬 (成功報酬を除きます。) は、あらゆる
付随的な報酬も含めて最大で3%です。
(中略)
(後略)
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