弁護士ドットコム株式会社 四半期報告書 第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | 弁護士ドットコム株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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弁護士ドットコム株式会社(E31009)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月14日
【四半期会計期間】 第18期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)
【会社名】 弁護士ドットコム株式会社
【英訳名】 Bengo4.com,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 元榮 太一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】 03-5549-2555
【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】 03-5549-2555
【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第17期 第18期
回次 第2四半期 第2四半期 第17期
累計期間 累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年9月30日 至 2022年9月30日 至 2022年3月31日
売上高 (千円) 3,179,254 4,045,582 6,877,241
経常利益 (千円) 459,481 377,382 1,149,365
四半期(当期)純利益 (千円) 284,725 232,974 702,278
持分法を適用した場合の投資利益 (千円) 12,082 24,276 28,961
資本金 (千円) 439,667 453,154 439,667
普通株式
普通株式 普通株式
発行済株式総数 (株)
22,302,500 22,264,500
22,264,500
純資産額 (千円) 2,481,067 2,664,986 2,398,843
総資産額 (千円) 3,381,780 3,694,714 3,812,211
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 12.79 10.51 31.56
潜在株式調整後1株当たり
(円) 12.75 10.23 30.65
四半期(当期)純利益金額
1株当たり配当額 (円) - - -
自己資本比率 (%) 73.3 71.9 62.9
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 292,408 △ 157,644 1,155,538
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 262,358 △ 212,026 △ 436,112
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 163 26,834 △ 500,929
現金及び現金同等物の四半期末
(千円) 1,487,867 1,333,639 1,676,476
(期末)残高
第17期 第18期
回次
第2四半期会計期間 第2四半期会計期間
自 2021年7月1日 自 2022年7月1日
会計期間
至 2021年9月30日 至 2022年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円) 6.62 6.43
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。
2.1株当たり配当額については、無配のため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営
者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主
要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありま
せん。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、ワクチン
の普及や政府による経済対策の効果により、経済活動は緩やかに持ち直しの動きが続きました。しかしながら、変
異株による感染リスクの再拡大、ウクライナ危機の発生による市況価格の更なる高騰、急激な円安の進行やインフ
レ懸念の高まりなどから、先行きは依然として不透明な状況であります。
当社は、“専門家をもっと身近に”を経営理念として、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税
務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメン
トプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりまし
た。
以上の結果、当第2四半期累計期間の業績は、 売上高は4,045百万円 ( 前年同期比27.2%増 )、 営業利益371百万
円 ( 前年同期比18.1%減 )、 経常利益377百万円 ( 前年同期比17.9%減 )、 四半期純利益232百万円 ( 前年同期比
18.2%減 )となりました。
報告セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
(メディア事業)
メディア事業では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドッ
トコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するとと
もに、身近な話題を弁護士が法的観点から解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムニュース」の記事配信に
よる認知度向上に努めました。その結果、2022年9月における月間サイト訪問者数は1,410万人(前年同月比23.6%
増)、当第2四半期会計期間末時点の会員登録弁護士数が22,904人(前年同月比4.5%増)、そのうち、弁護士支援
サービスの有料会員登録弁護士数が5,181人(前年同月比0.8%増)、「弁護士ドットコム」の有料会員サービスの
有料会員数が187,785人(前年同月比12.0%増)となりました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の 売上高は1,974百万円 ( 前年同期比7.6%増 )、 セグメント利益は803百万円
( 前年同期比13.8%増 )となりました。
(IT・ソリューション事業)
IT・ソリューション事業では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソ
リューションサービスの提供を行っております。
「クラウドサイン」では、積極的な人材採用による開発体制・営業体制の強化、および各種媒体への広告出稿等
を通じて、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努めました。その結果、当第2四半期
会計期間の契約送信件数は1,428,669件(前年同期比42.5%増)となりました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の 売上高は2,070百万円 ( 前年同期比54.1%増 )、 セグメント利益は90百万円
( 前年同期比48.0%減 )となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の総資産は 3,694百万円 となり、 前事業年度末と比較して117百万円の減少 となりまし
た。その主な要因は、現金及び預金、ソフトウエアが減少した一方で、前払費用、ソフトウエア仮勘定が増加した
こと等によるものであります。
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(流動資産)
当第2四半期会計期間末の流動資産は 2,709百万円 となり、 前事業年度末と比較して187百万円の減少 となりまし
た。これは主に 現金及び預金が減少(前事業年度末比342百万円減少)、 売掛金が増加(前事業年度末比73百万円増
加)、 および 前払費用が 増加(前事業年度末比83百万円増加)したこと等によるものであります。
(固定資産)
当第2四半期会計期間末の固定資産は 984百万円 となり、 前事業年度末と比較して70百万円の増加 となりました。
これは主にソフトウエア仮勘定が増加(前事業年度末比165百万円増加)、ソフトウエアが減少(前事業年度末比88
百万円減少)、および 繰延税金資産が減少 (前事業年度末比10百万円減少)したこと等によるものであります。
(流動負債)
当第2四半期会計期間末の流動負債は 1,029百万円 となり、 前事業年度末と比較して383百万円の減少 となりまし
た。これは主に未払法人税等が減少(前事業年度末比317百万円減少)、 未払消費税等が減少 (前事業年度末比119
百万円減少)、および前受金が増加(前事業年度末比45百万円増加)したこと等によるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末の純資産は 2,664百万円 となり、 前事業年度末と比較して266百万円の増加 となりまし
た。これは主に利益剰余金が増加(前事業年度末比232百万円増加)したこと等によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 342百
万円減少 し、 1,333百万円 となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は 157百万円 ( 前第2四半期累計期間は292百万円の収入 )となりました。主な要因
は、法人税等の支払額437百万円、未払消費税等の減少額119百万円、および前払費用の増加額83百万円があったも
のの、税引前四半期純利益374百万円の計上、減価償却費129百万円の計上、および前受金の増加額45百万円があっ
たこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は 212百万円 ( 前第2四半期累計期間は262百万円の支出 )となりました。主な要因
は、無形固定資産の取得による支出205百万円および有形固定資産の取得による支出6百万円があったこと等による
ものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得た資金は 26百万円 ( 前第2四半期累計期間は0百万円の支出 )となりました。主な要因は、ス
トックオプションの行使による収入26百万円があったこと等によるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題については重要な変更はあ
りません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 48,000,000
計 48,000,000
② 【発行済株式】
提出日現在 上場金融商品取引所
第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2022年9月30日 )
(2022年11月14日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は100株であり
普通株式 22,302,500 22,302,500
ます。
グロース市場
計 22,302,500 22,302,500 ― ―
(注)提出日現在発行数には、2022年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された
株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第12回新株予約権
決議年月日 2022年7月13日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 4
新株予約権の数(個)※ 406(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 40,600(注)1
(株)※
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 4,125(注)2
新株予約権の行使期間※ 2027年7月1日~2032年7月27日(注)3
発行価格 4,126
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
資本組入額 2,063
発行価格及び資本組入額(円)※
(注)4
新株予約権の行使の条件※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8
※ 新株予約権の発行時(2022年7月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
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う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,125円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(いずれも新株予約権の行使、合併、会社分割、株式交換及び株式交付による場合を除く。)、
次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
既発行
株式数 払込金額
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券
報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される
売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のう
ち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使するこ
とができる。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合
理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
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問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承
認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式
交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合に
は取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約
権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予
約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.②に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3
に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第13回新株予約権
決議年月日 2022年7月13日
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付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 4
新株予約権の数(個)※ 174(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 17,400(注)1
(株)※
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 4,125(注)2
新株予約権の行使期間※ 2027年7月1日~2032年7月27日(注)3
発行価格 4,126
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
資本組入額 2,063
発行価格及び資本組入額(円)※
(注)4
新株予約権の行使の条件※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8
※ 新株予約権の発行時(2022年7月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,125円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(いずれも新株予約権の行使、合併、会社分割、株式交換及び株式交付による場合を除く。)、
次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
既発行
株式数 払込金額
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
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に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDA
が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該
各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することがで
きる。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の
損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・
フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、の
れん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務
報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内に
おいて、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承
認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式
交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合に
は取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約
権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予
約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.②に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
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約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
条 件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3
に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第14回新株予約権
決議年月日 2022年7月13日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 5
新株予約権の数(個)※ 161(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 16,100(注)1
(株)※
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1(注)2
新株予約権の行使期間※ 2027年7月1日~2032年7月27日(注)3
発行価格 3,750
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
資本組入額 1,875
発行価格及び資本組入額(円)※
(注)4
新株予約権の行使の条件※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8
※ 新株予約権の発行時(2022年7月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券
報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される
売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のう
ち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使するこ
とができる。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
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権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合
理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承
認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式
交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合に
は取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約
権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予
約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.②に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3
に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
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譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第15回新株予約権
決議年月日 2022年7月13日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 5
新株予約権の数(個)※ 69(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 6,900(注)1
(株)※
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1(注)2
新株予約権の行使期間※ 2027年7月1日~2032年7月27日(注)3
発行価格 3,750
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
資本組入額 1,875
発行価格及び資本組入額(円)※
(注)4
新株予約権の行使の条件※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8
※ 新株予約権の発行時(2022年7月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDA
が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該
各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することがで
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きる。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の
損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・
フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、の
れん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務
報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内に
おいて、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承
認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式
交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合に
は取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約
権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予
約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.②に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
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(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3
に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2022年7月1日~
38,000 22,302,500 13,487 453,154 13,487 418,848
2022年9月30日
(注)
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】
2022年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数
除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株)
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
Authense Holdings株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番1号 10,038 45.22
元榮 太一郎 千葉県柏市 4,881 21.99
THE BANK OF NEW YORK MELLON 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286,
140051 U.S.A. 571 2.57
(常任代理人)株式会社みずほ銀行 (東京都港区港南二丁目15番1号)
GOLDMAN, SACHS & CO. REG
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
391 1.76
(常任代理人)ゴールドマン・サッ
(東京都港区六本木六丁目10番1号)
クス証券株式会社
THE BANK OF NEW YORK 133652 BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
388 1.75
(常任代理人)株式会社みずほ銀行 (東京都港区港南二丁目15番1号)
株式会社日本カストディ銀行(信託
東京都中央区晴海一丁目8番12号 255 1.15
口)
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14
JP MORGAN CHASE BANK 380634
5JP, UNITED KINGDOM 250 1.13
(常任代理人)株式会社みずほ銀行
(東京都港区港南二丁目15番1号)
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
159 0.72
(常任代理人)株式会社三井住友銀
(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号)
行
THE BANK OF NEW YORK 133612 BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
124 0.56
(常任代理人)株式会社みずほ銀行 (東京都港区港南二丁目15番1号)
内田 陽介 東京都渋谷区 118 0.53
計 - 17,178 77.38
(注)1 2018年6月6日付で関東財務局に提出された大量保有報告書および2022年4月20日付で公衆の縦覧に供され
ている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーが2022年4月15日現在で以下の株式
を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数
の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該変更報告書の内容は以下のと
おりであります。
氏名または名称 住所 保有株券等の数 株券等保有割合
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロ
ベイリー・ギフォード・
1,040千株 4.67%
ウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド
アンド・カンパニー
(注)2 2018年6月6日付で関東財務局に提出された大量保有報告書および2022年4月20日付で公衆の縦覧に供され
ている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2022年4月15日現在で以
下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該変更報告書の内容は
以下のとおりであります。
氏名または名称 住所 保有株券等の数 株券等保有割合
ベイリー・ギフォード・
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロ
オーバーシーズ・リミ 724千株 3.25%
ウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド
テッド
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
権利内容に何ら限定のない当社に
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― おいて標準となる株式でありま
普通株式 101,200
す。
普通株式 22,179,100
完全議決権株式(その他) 221,791 同上
普通株式 22,200
単元未満株式 ― ―
普通株式 22,302,500
発行済株式総数 ― ―
総株主の議決権 ― 221,791 ―
② 【自己株式等】
2022年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都港区六本木四丁目1
101,200 ― 101,200 0.45
弁護士ドットコム株式会社 番4号
計 ― 101,200 ― 101,200 0.45
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2022年7月1日から2022年9月
30日まで)および第2四半期累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新
日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
(2022年3月31日) (2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,676,476 1,333,639
売掛金 1,015,467 1,088,807
貯蔵品 1,569 1,274
前払費用 214,275 297,962
未収入金 9,484 6,603
その他 8,740 14,285
△ 28,643 △ 32,708
貸倒引当金
流動資産合計 2,897,370 2,709,864
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 47,105 44,794
25,214 29,010
工具、器具及び備品(純額)
有形固定資産合計 72,319 73,804
無形固定資産
ソフトウエア 465,752 377,198
ソフトウエア仮勘定 103,514 268,668
特許権 908 1,697
2,069 3,476
商標権
無形固定資産合計 572,245 651,040
投資その他の資産
投資有価証券 3,874 689
関係会社株式 49,000 49,000
破産更生債権等 9,203 12,371
敷金及び保証金 110,836 108,974
長期前払費用 9,604 15,340
繰延税金資産 96,961 86,000
△ 9,203 △ 12,371
貸倒引当金
投資その他の資産合計 270,276 260,004
固定資産合計 914,841 984,850
資産合計 3,812,211 3,694,714
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(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
(2022年3月31日) (2022年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 486,369 510,959
未払費用 69,362 54,520
未払法人税等 466,907 149,406
未払消費税等 172,079 52,845
前受金 151,559 196,691
67,090 65,305
預り金
流動負債合計 1,413,368 1,029,728
負債合計 1,413,368 1,029,728
純資産の部
株主資本
439,667 453,154
資本金
資本剰余金 405,361 418,848
利益剰余金 2,052,774 2,285,748
自己株式 △ 500,428 △ 500,556
株主資本合計 2,397,374 2,657,194
新株予約権 1,469 7,791
純資産合計 2,398,843 2,664,986
負債純資産合計 3,812,211 3,694,714
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(2) 【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日) 至 2022年9月30日)
売上高 3,179,254 4,045,582
508,459 649,055
売上原価
売上総利益 2,670,795 3,396,527
※ 2,217,655 ※ 3,025,185
販売費及び一般管理費
営業利益 453,139 371,341
営業外収益
受取利息 50 6
受取手数料 3,611 5,909
助成金収入 1,680 -
1,020 184
雑収入
営業外収益合計 6,362 6,100
営業外費用
20 59
雑損失
営業外費用合計 20 59
経常利益 459,481 377,382
特別損失
固定資産除却損 0 -
- 3,185
投資有価証券評価損
特別損失合計 0 3,185
税引前四半期純利益 459,481 374,197
法人税、住民税及び事業税
180,752 130,261
△ 5,995 10,960
法人税等調整額
法人税等合計 174,756 141,222
四半期純利益 284,725 232,974
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日) 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益 459,481 374,197
減価償却費 102,950 129,345
株式報酬費用 - 6,333
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3,401 7,232
受取利息及び受取配当金 △ 50 △ 6
助成金収入 △ 1,680 -
固定資産除却損 0 -
投資有価証券評価損益(△は益) - 3,185
売上債権の増減額(△は増加) △ 87,954 △ 73,340
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 54 295
前払費用の増減額(△は増加) △ 11,628 △ 83,687
未払金の増減額(△は減少) △ 186,591 27,068
未払費用の増減額(△は減少) △ 5,407 △ 14,841
未払消費税等の増減額(△は減少) 5,233 △ 119,233
前受金の増減額(△は減少) 9,350 45,132
16,716 △ 21,531
その他
小計 303,766 280,149
利息及び配当金の受取額
50 6
助成金の受取額 1,680 -
△ 13,088 △ 437,801
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 292,408 △ 157,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 25,871 △ 6,916
無形固定資産の取得による支出 △ 198,140 △ 205,189
敷金の差入による支出 △ 44,739 -
6,393 79
敷金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 262,358 △ 212,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入 117 26,904
新株予約権の発行による収入 - 58
△ 280 △ 127
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 163 26,834
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 29,887 △ 342,837
現金及び現金同等物の期首残高 1,457,980 1,676,476
※ 1,487,867 ※ 1,333,639
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次の通りであります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
給料及び手当 931,195 千円 1,010,060 千円
広告宣伝費 536,571 〃 921,780 〃
貸倒引当金繰入額 3,491 〃 7,232 〃
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであ
ります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
現金及び預金 1,487,867 千円 1,333,639 千円
現金及び現金同等物 1,487,867 千円 1,333,639 千円
(持分法損益等)
(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
( 2022年3月31日 ) ( 2022年9月30日 )
関連会社に対する投資の金額 49,000 49,000
持分法を適用した場合の投資の金額 78,249 102,525
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
持分法を適用した場合の投資利益 12,082 24,276
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
調整額 損益計算書
IT・
計上額
(注)1
メディア 計
ソリューション
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 1,835,102 1,344,152 3,179,254 - 3,179,254
セグメント間の内部売上高
- - - - -
又は振替高
計 1,835,102 1,344,152 3,179,254 - 3,179,254
セグメント利益 706,569 173,987 880,557 △ 427,417 453,139
(注) 1.セグメント利益の調整額 △427,417千円 には、各報告セグメントに配分していない全社費用 △427,417千円 が
含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
調整額 損益計算書
IT・
計上額
(注)1
メディア 計
ソリューション
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 1,974,654 2,070,928 4,045,582 - 4,045,582
セグメント間の内部売上高
- - - - -
又は振替高
計 1,974,654 2,070,928 4,045,582 - 4,045,582
セグメント利益 803,747 90,393 894,140 △ 522,798 371,341
(注) 1.セグメント利益の調整額 △522,798千円 には、各報告セグメントに配分していない全社費用 △522,798千円 が
含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(収益認識関係)
前第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
(単位:千円)
報告セグメント
合計
IT・
メディア 計
ソリューション
弁護士支援サービス 1,176,523 - 1,176,523 1,176,523
有料会員サービス 290,282 - 290,282 290,282
税理士支援サービス 275,968 - 275,968 275,968
広告その他サービス 92,328 - 92,328 92,328
IT・ソリューションサービス - 1,344,152 1,344,152 1,344,152
顧客との契約から生じる収益 1,835,102 1,344,152 3,179,254 3,179,254
その他の収益 - - - -
外部顧客への売上高 1,835,102 1,344,152 3,179,254 3,179,254
当第2四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
(単位:千円)
報告セグメント
合計
IT・
メディア 計
ソリューション
弁護士支援サービス 1,153,837 - 1,153,837 1,153,837
有料会員サービス 327,819 - 327,819 327,819
税理士支援サービス 355,288 - 355,288 355,288
広告その他サービス 137,709 - 137,709 137,709
IT・ソリューションサービス - 2,070,928 2,070,928 2,070,928
顧客との契約から生じる収益 1,974,654 2,070,928 4,045,582 4,045,582
その他の収益 - - - -
外部顧客への売上高 1,974,654 2,070,928 4,045,582 4,045,582
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通
りであります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
項目
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
(1)1株当たり四半期純利益金額 12円79銭 10円51銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円)
284,725 232,974
普通株主に帰属しない金額(千円)
- -
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)
284,725 232,974
普通株式の期中平均株式数(株)
22,262,912 22,168,912
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 12円75銭 10円23銭
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円) - -
普通株式増加数(株) 65,844 595,203
第12回新株予約権
新株予約権の数 406個
(普通株式 40,600株)
第13回新株予約権
新株予約権の数 174個
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
(普通株式 17,400株)
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
-
で、前事業年度末から重要な変動があったものの概
第14回新株予約権
要
新株予約権の数 161個
(普通株式 16,100株)
第15回新株予約権
新株予約権の数 69個
(普通株式 6,900株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年11月14日
弁護士ドットコム株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 阿 部 正 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新 井 慎 吾
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている弁護士ドットコ
ム株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第18期事業年度の第2四半期会計期間(2022年7月1日から2022
年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、
四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、弁護士ドットコム株式会社の2022年9月30日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事
項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
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四半期報告書
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
お いて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項
が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査
人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事
項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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