ディープバリュー株オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ディープバリュー株オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月21日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出) ディープバリュー株オープン
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ディープバリュー株オープン
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
(イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
(ロ)当初元本は1口当たり1円です。
(ハ) アセットマネジメントOne株式会社 (以下「委託者」または「委託会社」といいます。)の依
頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者
から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいま
す。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する
「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座
簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益
権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
(イ)発行価格は、取得申込受付日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその
ときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有
価証券等の値動きにより日々変動します。
(ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い
合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞ
れ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入
の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税および地方
消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
また、確定拠出年金制度による取得申し込みの場合ならびに「分配金再投資コース」で収益分配金
を再投資する場合は無手数料です。
※1 ※2
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 によりファン
ドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるた
めの条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還
金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内に
おいて、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受
益権を取得する場合をいいます。
(6)【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)と、分配金
が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)の2コースがあります。ただ
し、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。また、受益者と販売
会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることがで
きる場合があります。
※確定拠出年金制度による取得申し込みの場合は、1円以上1円単位です。また、「分配金受取コー
ス」の取り扱いはありません。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
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(7)【申込期間】
2022年11月22日 から 2023年5月19日 までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
(9)【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算し
た金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日に委託
者の指定する口座を経由して、 みずほ信託銀行株式会社 (以下「受託者」または「受託会社」といい
ます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認ください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
(イ)申込証拠金
ありません。
(ロ)日本以外の地域における発行
ありません。
(ハ)振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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<繰上償還(信託終了)の予定について>
当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還(信託終了)するための手続きを行います。
1.繰上償還(信託終了)を行う理由
当ファンドは2000年9月28日に設定し、主としてわが国の株式へ実質的に投資を行い、信託財産
の成長を目標として運用を行ってまいりました。しかしながら、2022年8月末時点の受益権口数
が約4.5億口と信託約款に定める繰上償還(信託終了)の目安となる口数(10億口)を下回って
いるため、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)する予定です。
2.繰上償還(信託終了)までの主な日程
異議申立期間 2022年11月22日から2023年5月31日まで
繰上償還(信託終了)予定日 2023年8月3日
3.異議申立てについて
・公告日(2022年11月22日)現在の当ファンドの受益者(2022年11月21日までに取得のお申込み
をなされた方)で、繰上償還(信託終了)にご異議のある受益者の方は、異議申立期間中に、
アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることができます。
(注)2022年11月22日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該繰上償還(信
託終了)に関する異議を申し立てる権利はございません。
・当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権口数
が、2022年11月22日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場合は、
2023年8月3日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口数の2分の1を
超えた場合には、繰上償還を行いません。
※繰上償還(信託終了)にかかる異議申立ての結果は、2023年6月1日以降、委託会社のホーム
ページ(http://www.am-one.co.jp/)でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合
わせいただければご確認いただけます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/株式に属し、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投
資信託財産の成長を目標に運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区
分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本 ファミリーファンド
中小型株
年4回 北米
債券 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 アジア
年12回(毎月)
その他債券
クレジット属性 オセアニア
日々
( )
中南米
その他( )
不動産投信
アフリカ
その他資産
中近東(中東)
(投資信託証券
(株式 一般))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産(投資信 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。
託証券(株式 一
般))
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
をいう。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
う。
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※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区
分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類
表」の投資対象資産(株式)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
b.ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2000年9月28日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2002年8月30日 新たな投資対象として「ディープバリュー株オープン マザー
ファンド」を加える旨の約款変更の届出
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、
委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
等を規定しています。
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※3 確定拠出年金制度の受益者
同制度による取得申し込みの場合は、信託銀行等の資産管理機関等が受益者となります。
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当
ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することによ
り、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに
反映されます。
b.委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年8月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年8月31日 現在)
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株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に運用を
行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ディープバリュー株オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券ならびにわが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通してRussell/Nomura Total Market Value(ラッセ
ル・ノムラ・トータル・マーケット・バリュー) インデックスを中・長期的に上回る運用成
果を目指します。
② Russell/Nomura Total Market Value インデックスに採用されている銘柄から、同イン
デックスの構成比や企業のファンダメンタルズ等を総合的に判断して組入銘柄を選定しま
す。
インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補
を選定したうえで、両ポートフォリオを重ね合わせて最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ
運用を行います。
インデックス連動ポートフォリオは、Russell/Nomura Total Market Value インデックス
における個別銘柄の構成比率および業種別の構成比率を勘案して作成します。原則として、
Russell/Nomura Total Market Value インデックスを構成する時価総額上位70~80%程度ま
での銘柄を組み入れます。
インデックス連動ポートフォリオは、全ポートフォリオの70~80%程度とします。
アクティブ運用ポートフォリオは、ファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプ
ローチにより銘柄選定を行います。銘柄選定は、企業のマネジメント力、競争力、技術力、
収益力、構造改革の進捗度、成長分野の有無などに着目して行います。
アクティブ運用ポートフォリオは、全ポートフォリオの20~30%程度とします。
ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する、個
別銘柄に主眼を置いた投資手法の一つです。
③ 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
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④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にか
か るオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプ
ション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができま
す。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑥ 投資信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸し付けおよび資金の借り入れ
を行うことができます。
⑦ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投
資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなし
た部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただ
し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となっ
たとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合がありま
す。
マザーファンドの運用方針
ディープバリュー株オープン マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に運用を
行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① Russell/Nomura Total Market Value(ラッセル・ノムラ・トータル・マーケット・バ
リュー) インデックスを中・長期的に上回る運用成果を目指し、Russell/Nomura Total
Market Value インデックスに採用されている銘柄から、同インデックスの構成比や企業の
ファンダメンタルズ等を総合的に判断して組入銘柄を選定します。
② 運用に当たっては、インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個
別に組入銘柄候補を選定したうえで、両ポートフォリオを重ね合わせて最終的な銘柄選定を行
うオーバーレイ運用を行います。
③ インデックス連動ポートフォリオは、Russell/Nomura Total Market Value インデックスに
おける個別銘柄の構成比率および業種別の構成比率を勘案して作成します。原則として、
Russell/Nomura Total Market Value インデックスを構成する時価総額上位70~80%程度まで
の銘柄を組み入れます。
インデックス連動ポートフォリオは、全ポートフォリオの70~80%程度とします。
④ アクティブ運用ポートフォリオは、ファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプ
ローチ(企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する、個別銘柄に主眼を置いた投資手
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法の一つ)により銘柄選定を行います。銘柄選定は、企業のマネジメント力、競争力、技術
力、収益力、構造改革の進捗度、成長分野の有無などに着目して行います。
アクティブ運用ポートフォリオは、全ポートフォリオの20~30%程度とします。
⑤ 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市
況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等
やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の15%以下とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
(2)【投資対象】
a.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 とし、 みずほ信託銀行株式
会社 を受託者として締結されたディープバリュー株オープン マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表
示のものに限ります。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及
び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受
益証券へ投資することを指図することができます。ただし、私募により発行された有価証券
(短期社債等を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する
私募により発行された有価証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
額が、投資信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
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3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で
定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第
12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
b.先物
(イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範
囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財
産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を
加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金
および償還金等ならびに上記a.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している
額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引に
かかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金
利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額がヘッ
ジ対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償
還金等ならびに上記a.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、投
資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
a.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.スワップ
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(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に 交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当
するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財
産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占
める投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
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内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年8月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
a.収益分配は年1回、原則として、2月20日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に
以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
2.分配金額は、基準価額水準・市況動向等を考慮して決定し、毎期分配を行います。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、
受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
き、全額再投資されます。
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(5)【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合
株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価
総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20
を超えることとなる投資の指図をしません。
投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する当該マザーファンドの受益証
券の時価総額に当該マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
c.投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に
属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資
信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100
分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社
債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換社債型新
株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
e.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
f.投資する株式等の範囲
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図するこ
とができるものとします。
g.信用取引の指図範囲
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(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会
社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使によ
り取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に
定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.私募有価証券等への投資制限
私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する私募により発行された有価証券の時価総額のうち投資信託財産
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる
投資の指図をしません。
i.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は遅滞なく、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
j.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託財産
において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定
している資金の額の範囲内。
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2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
k.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者
および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他
の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び
投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様
とします。
l.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
m.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
a.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもっ
て取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
す。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみ
なさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企
業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け下落するリスクをいいます。当
ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率を原則と
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して高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般
に株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
り ます。
b.信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および短
期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決
められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履
行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落しま
す。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績悪
化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少するこ
と、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがありま
す。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
c.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができな
いリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券などの市
場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性が
あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの
基準価額が下落する可能性があります。
d.他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド(ベ
ビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価
証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料な
どの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザー
ファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。
e.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング
オフ)の適用はありません。
(ロ)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主
たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付
が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金
代金のお支払が遅延する可能性があります。
(ハ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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(ニ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
ます。
(ホ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
に切り替えることがあります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
す。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
す。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無
や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
ません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の
一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後も運用状況により、分配金額より
基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年8月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞ
れ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入
の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれ
ます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
また、確定拠出年金制度による取得申し込みの場合ならびに「分配金再投資コース」で収益分配金
を再投資する場合は無手数料です。
※1 ※2
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 によりファン
ドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるた
めの条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還
金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内に
おいて、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受
益権を取得する場合をいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控
除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公
平を期するため、投資信託を途中解約される受益者にご負担いただくものです。なお、これは
運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.375%(税抜1.25%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金
額とともにファンドから支払われます。
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確定拠出年金制度に
内訳(税抜)
支払先 主な役務
かかる持分(税抜)
信託財産の運用、目論見書等各種書類の
年率0.575% 年率0.440%
委託会社
作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各
年率0.575% 年率0.710%
販売会社 種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの
年率0.100% 年率0.100%
受託会社
運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監
査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のとき当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに
投資信託財産中から支払われます。
b.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を
外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信
託財産が負担します。
c.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
あり) のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
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※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年8月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
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①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年8月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 741,024,997 99.51
内 日本 741,024,997 99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,623,780 0.49
純資産総額 744,648,777 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
2022年8月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 711,574,860 96.03
内 日本 711,574,860 96.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,440,282 3.97
純資産総額 741,015,142 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
ディープバリュー株オープ 親投資
3.3793 3.5644 -
1 ン マザーファンド 信託受 207,896,139 99.51
日本 益証券 702,559,131 741,024,997 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.51
合計 99.51
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
2022年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トヨタ自動車 株式
1,964.98 2,101.50 -
1 輸送用機 16,600 4.71
日本 32,618,716 34,884,900 -
器
三井不動産 株式 2,727.25 2,823.50 -
2 8,700 3.31
日本 不動産業 23,727,144 24,564,450 -
日本電信電話 株式 3,230.03 3,769.00 -
3 情報・通 6,300 3.20
日本 20,349,245 23,744,700 -
信業
三菱UFJフィナンシャ
株式 654.28 721.10 -
4 ル・グループ 29,600 2.88
日本 銀行業 19,366,689 21,344,560 -
東京海上ホールディングス 株式 6,141.65 7,792.00 -
5 2,600 2.73
日本 保険業 15,968,308 20,259,200 -
三菱商事 株式
3,467.00 4,564.00 -
6 4,200 2.59
日本 卸売業 14,561,400 19,168,800 -
デンソー 株式 7,768.52 7,651.00 -
7 輸送用機 2,400 2.48
日本 18,644,468 18,362,400 -
器
日揮ホールディングス 株式 1,657.93 1,884.00 -
8 9,300 2.36
日本 建設業 15,418,816 17,521,200 -
KDDI 株式 3,743.00 4,277.00 -
9 情報・通 4,000 2.31
日本 14,972,000 17,108,000 -
信業
本田技研工業 株式 3,283.72 3,724.00 -
10 輸送用機 4,400 2.21
日本 14,448,377 16,385,600 -
器
ソフトバンクグループ 株式
6,845.66 5,562.00 -
11 情報・通 2,300 1.73
日本 15,745,026 12,792,600 -
信業
日本電気 株式 5,468.44 5,100.00 -
12 2,500 1.72
日本 電気機器 13,671,111 12,750,000 -
小松製作所 株式 3,059.21 2,930.00 -
13 4,300 1.70
日本 機械 13,154,618 12,599,000 -
INPEX 株式 1,088.59 1,604.00 -
14 7,700 1.67
日本 鉱業 8,382,215 12,350,800 -
スズキ 株式 4,217.84 4,879.00 -
15 輸送用機 2,500 1.65
日本 10,544,624 12,197,500 -
器
セコム 株式 8,089.72 8,922.00 -
16 サービス 1,200 1.44
日本 9,707,665 10,706,400 -
業
IHI 株式 2,722.16 3,735.00 -
17 2,800 1.41
日本 機械 7,622,072 10,458,000 -
富士電機 株式 5,060.00 6,070.00 -
18 1,700 1.39
日本 電気機器 8,602,000 10,319,000 -
キリンホールディングス 株式 2,154.20 2,294.50 -
19 4,400 1.36
日本 食料品 9,478,500 10,095,800 -
セガサミーホールディング
株式 1,827.07 2,073.00 -
20 ス 4,700 1.31
日本 機械 8,587,260 9,743,100 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋水産 株式
5,077.33 5,710.00 -
21 1,700 1.31
日本 食料品 8,631,464 9,707,000 -
三井物産 株式 2,388.87 3,266.00 -
22 2,900 1.28
日本 卸売業 6,927,742 9,471,400 -
ニコン 株式 1,499.27 1,593.00 -
23 5,900 1.27
日本 精密機器 8,845,746 9,398,700 -
東海旅客鉄道 株式 16,583.55 16,445.00 -
24 500 1.11
日本 陸運業 8,291,775 8,222,500 -
伊藤忠商事 株式 3,314.22 3,843.00 -
25 2,100 1.09
日本 卸売業 6,959,862 8,070,300 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,890.00 4,194.00 -
26 ループ 1,900 1.08
日本 銀行業 7,391,000 7,968,600 -
武田薬品工業 株式 3,690.10 3,850.00 -
27 2,000 1.04
日本 医薬品 7,380,205 7,700,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,577.72 1,593.50 -
28 ループ 3,900 0.84
日本 銀行業 6,153,122 6,214,650 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,559.16 5,533.00 -
29 ングス 1,100 0.82
日本 小売業 6,115,076 6,086,300 -
キヤノン 株式 2,637.00 3,335.00 -
30 1,700 0.77
日本 電気機器 4,482,900 5,669,500 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.03
合計 96.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年8月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
輸送用機器 13.10
国内
電気機器 9.11
情報・通信業 7.88
銀行業 7.43
卸売業
7.43
機械 5.89
建設業 5.61
不動産業 4.79
保険業 4.55
食料品 4.40
陸運業 3.74
化学 3.05
医薬品
2.13
サービス業 2.01
小売業 1.87
電気・ガス業 1.69
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鉱業
1.67
精密機器 1.27
その他金融業 0.99
ガラス・土石製品 0.90
ゴム製品 0.83
海運業 0.82
非鉄金属 0.78
石油・石炭製品 0.61
証券、商品先物取引業
0.61
鉄鋼 0.55
繊維製品 0.54
空運業 0.50
その他製品 0.42
金属製品 0.35
倉庫・運輸関連業 0.33
パルプ・紙 0.20
合計
96.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第13計算期間末
617 627 0.9055 0.9205
(2013年 2月20日)
第14計算期間末
682 692 1.0808 1.0958
(2014年 2月20日)
第15計算期間末
774 786 1.3149 1.3349
(2015年 2月20日)
第16計算期間末
701 710 1.1153 1.1303
(2016年 2月22日)
第17計算期間末
914 924 1.3738 1.3888
(2017年 2月20日)
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第18計算期間末
869 878 1.4905 1.5055
(2018年 2月20日)
第19計算期間末
764 773 1.3532 1.3682
(2019年 2月20日)
第20計算期間末
685 693 1.3254 1.3404
(2020年2月20日)
第21計算期間末
623 630 1.4202 1.4352
(2021年2月22日)
第22計算期間末
695 702 1.5867 1.6017
(2022年2月21日)
2021年8月末日 675 - 1.4825 -
9月末日 696 - 1.5571 -
10月末日 685 - 1.5368 -
11月末日 655 - 1.4794 -
12月末日 669 - 1.5418 -
2022年1月末日 675 - 1.5604 -
2月末日 682 - 1.5506 -
3月末日 711 - 1.6304 -
4月末日 699 - 1.6201 -
5月末日 710 - 1.6345 -
6月末日 704 - 1.6218 -
7月末日 715 - 1.6348 -
8月末日 744 - 1.6644 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第13計算期間 0.0150
第14計算期間 0.0150
第15計算期間 0.0200
第16計算期間
0.0150
第17計算期間 0.0150
第18計算期間 0.0150
第19計算期間 0.0150
第20計算期間 0.0150
第21計算期間 0.0150
第22計算期間 0.0150
2022年2月22日~2022年8月21日 -
③【収益率の推移】
収益率(%)
第13計算期間 17.7
第14計算期間 21.0
第15計算期間 23.5
第16計算期間 △14.0
第17計算期間 24.5
第18計算期間 9.6
第19計算期間 △8.2
第20計算期間 △0.9
第21計算期間 8.3
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第22計算期間
12.8
2022年2月22日~2022年8月21日 4.8
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第13計算期間 124,818,663 159,993,288
第14計算期間 210,465,812 260,237,889
第15計算期間 146,161,934 189,088,893
第16計算期間
261,199,565 221,223,196
第17計算期間 194,031,653 156,970,748
第18計算期間 122,661,034 205,074,138
第19計算期間 63,471,395 81,798,165
第20計算期間 50,786,605 98,875,072
第21計算期間 77,553,703 155,550,280
第22計算期間 84,459,407 85,096,689
2022年2月22日~
46,421,342 38,149,249
2022年8月21日
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごと
に定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金
再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位で、確定拠出年金制度ご利用の場合は
1円単位で購入することができます。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「ディープバリュー株オープン自
動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約
(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の
申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
2【換金(解約)手続等】
a.一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が
定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日
は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があり
ます。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗
じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税の
み)に相当する金額が控除されます。
ただし、確定拠出年金制度にかかる持分については、確定拠出年金制度の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせ
ください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
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※基準価額につきましては、 アセットマネジメントOne株式会社 のインターネットホームページ
( http://www.am-one.co.jp/ )または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
のとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売
会社において受益者に支払われます。
(ヘ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実
行の請求の受付を中止することができます。
(ト)上記(ヘ)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実
行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算さ
れた価額とします。
b.受益権の買い取り
買取請求による換金はできません。ただし、販売会社が任意に買い取る場合がありますので、
販売会社でご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額を
いいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は 営業日の午前9時から午後5時まで です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わ
せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
株式 計算日における取引所の最終相場
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
(注)
当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2023年8月3日までとなります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌
日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回るこ
ととなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。この場合において、委託者はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
委託者は、上記の規定によりこの投資信託契約を解約しようとするときは、約款第48条第2
項から第5項の規定にしたがいます。
(ロ)委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらか
じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨
を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、投資信託契約の解約をしません。
委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約し
ない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
約款第48条第3項から第5項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を
行うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ニ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
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上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第4項に該当する場合を除き、当該
委託者と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解
任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
合、委託者は、下記「b.投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
させます。
b.投資信託約款の変更
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更し
ない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
(ロ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
(イ)の規定にしたがいます。
c.異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間
内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「a.信託の終了」または「b.投資信託約
款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
d.運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売
会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「e.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
す。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
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e.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
f.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について 株式会社日本カストディ銀行 と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
h.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める
信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係
人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
られること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各号に
掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものと
します。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
i.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
ないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
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4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2021年2月23
日から2022年2月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【ディープバリュー株オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,821,045 10,584,852
親投資信託受益証券 620,382,328 691,893,793
8,000,000 4,860,000
未収入金
流動資産合計 637,203,373 707,338,645
資産合計 637,203,373 707,338,645
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,587,230 6,577,671
未払解約金 2,696,972 229,067
未払受託者報酬 337,463 378,316
未払委託者報酬 3,881,325 4,351,149
4,717 5,282
その他未払費用
流動負債合計 13,507,707 11,541,485
負債合計 13,507,707 11,541,485
純資産の部
元本等
元本 439,148,711 438,511,429
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 184,546,955 257,285,731
80,451,375 132,644,951
(分配準備積立金)
元本等合計 623,695,666 695,797,160
純資産合計 623,695,666 695,797,160
負債純資産合計 637,203,373 707,338,645
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 2020年2月21日 自 2021年2月23日
至 2021年2月22日 至 2022年2月21日
営業収益
受取利息 4 36
51,411,762 89,061,465
有価証券売買等損益
営業収益合計 51,411,766 89,061,501
営業費用
支払利息 2,340 1,320
受託者報酬 652,849 740,412
委託者報酬 7,508,597 8,515,760
9,176 10,335
その他費用
営業費用合計 8,172,962 9,267,827
営業利益又は営業損失(△) 43,238,804 79,793,674
経常利益又は経常損失(△) 43,238,804 79,793,674
当期純利益又は当期純損失(△) 43,238,804 79,793,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 13,396,411 7,008,562
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 168,264,457 184,546,955
剰余金増加額又は欠損金減少額 14,521,157 42,820,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,521,157 42,820,632
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 48,286,644 36,289,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
48,286,644 36,289,297
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
6,587,230 6,577,671
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 184,546,955 257,285,731
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第22期
項目 自 2021年2月23日
至 2022年2月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年2月22日、当計算期
間末日を2022年2月21日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
項目
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
1. 期首元本額 517,145,288円 439,148,711円
期中追加設定元本額 77,553,703円 84,459,407円
期中一部解約元本額 155,550,280円 85,096,689円
2. 受益権の総数 439,148,711口 438,511,429口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
項目 自 2020年2月21日 自 2021年2月23日
至 2021年2月22日 至 2022年2月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益(12,181,289円)、信託約款に規 益(72,784,682円)、信託約款に規
定される収益調整金(293,708,365 定される収益調整金(307,178,437
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(74,857,316円)より分配対象収益 (66,437,940円)より分配対象収益
は380,746,970円(1万口当たり は446,401,059円(1万口当たり
8,670.11円)であり、うち6,587,230 10,179.91円)であり、うち
円(1万口当たり150円)を分配金額 6,577,671円(1万口当たり150円)を
としております。 分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
項目 自 2020年2月21日 自 2021年2月23日
至 2021年2月22日 至 2022年2月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
項目
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第21期 第22期
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
60,328,964 81,155,151
合計 60,328,964 81,155,151
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第21期 第22期
2021年2月22日現在 2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 1.4202円 1.5867円
(1万口当たり純資産額) (14,202円) (15,867円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年2月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ディープバリュー株オープン
205,090,643 691,893,793
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 205,090,643 691,893,793
合計 691,893,793
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ディープバリュー株オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ディープバリュー株オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,360,601
株式 670,245,260
1,148,000
未収配当金
流動資産合計 696,753,861
資産合計 696,753,861
負債の部
流動負債
4,860,000
未払解約金
流動負債合計 4,860,000
負債合計 4,860,000
純資産の部
元本等
元本 205,090,643
剰余金
486,803,218
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 691,893,861
純資産合計 691,893,861
負債純資産合計 696,753,861
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
2.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年2月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 212,568,904円
本額
同期中追加設定元本額 29,851,582円
同期中一部解約元本額 37,329,843円
元本の内訳
ファンド名
ディープバリュー株オープン 205,090,643円
計 205,090,643円
2. 受益権の総数 205,090,643口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月23日
項目
至 2022年2月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年2月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 23,822,127
合計 23,822,127
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年9月24日から2022年2月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年2月21日現在
1口当たり純資産額 3.3736円
(1万口当たり純資産額) (33,736円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年2月21日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
INPEX 11,700 1,127.00 13,185,900
コムシスホールディングス 600 2,800.00 1,680,000
大成建設 400 3,805.00 1,522,000
大林組 1,100 969.00 1,065,900
清水建設
1,200 780.00 936,000
長谷工コーポレーション 1,100 1,512.00 1,663,200
鹿島建設 1,000 1,565.00 1,565,000
住友林業 500 2,270.00 1,135,000
大和ハウス工業 800 3,352.00 2,681,600
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ライト工業
3,000 1,942.00 5,826,000
積水ハウス 1,000 2,373.50 2,373,500
きんでん 1,400 1,635.00 2,289,000
エクシオグループ 900 2,391.00 2,151,900
日揮ホールディングス 500 1,093.00 546,500
日清製粉グループ本社 1,300 1,654.00 2,150,200
明治ホールディングス 300 6,870.00 2,061,000
日本ハム 400 4,400.00 1,760,000
アサヒグループホールディングス
500 5,115.00 2,557,500
キリンホールディングス 400 2,012.00 804,800
サントリー食品インターナショナル 400 4,685.00 1,874,000
双日 900 1,958.00 1,762,200
アルフレッサ ホールディングス 900 1,752.00 1,576,800
東洋水産 400 4,925.00 1,970,000
日本たばこ産業 1,200 2,323.00 2,787,600
ヒューリック 800 1,067.00 853,600
J.フロント リテイリング
1,200 1,030.00 1,236,000
三越伊勢丹ホールディングス 1,200 967.00 1,160,400
野村不動産ホールディングス 400 2,842.00 1,136,800
東急不動産ホールディングス 2,200 664.00 1,460,800
飯田グループホールディングス 400 2,194.00 877,600
セブン&アイ・ホールディングス 2,100 5,726.00 12,024,600
帝人 1,300 1,418.00 1,843,400
東レ 2,600 660.00 1,716,000
クラレ 1,300 1,084.00 1,409,200
旭化成 2,100 1,090.00 2,289,000
SUMCO 300 1,958.00 587,400
セーレン 4,000 2,223.00 8,892,000
王子ホールディングス 2,700 606.00 1,636,200
昭和電工 400 2,239.00 895,600
住友化学 2,300 549.00 1,262,700
東ソー 900 1,830.00 1,647,000
デンカ 500 3,525.00 1,762,500
イビデン 300 5,440.00 1,632,000
エア・ウォーター 900 1,677.00 1,509,300
三菱瓦斯化学 500 1,982.00 991,000
三井化学 500 2,978.00 1,489,000
三菱ケミカルホールディングス 2,400 826.80 1,984,320
ダイセル 2,000 869.00 1,738,000
積水化学工業 800 1,950.00 1,560,000
電通グループ 400 4,805.00 1,922,000
武田薬品工業 2,000 3,494.00 6,988,000
小野薬品工業 700 2,853.00 1,997,100
ツムラ 800 3,195.00 2,556,000
大塚ホールディングス 700 4,030.00 2,821,000
DIC 500 2,657.00 1,328,500
フジ・メディア・ホールディングス 1,500 1,255.00 1,882,500
Zホールディングス 2,600 557.80 1,450,280
楽天グループ 1,400 966.00 1,352,400
富士フイルムホールディングス 200 7,531.00 1,506,200
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コニカミノルタ
1,300 501.00 651,300
出光興産 600 3,015.00 1,809,000
ENEOSホールディングス 4,400 454.30 1,998,920
横浜ゴム 600 1,765.00 1,059,000
TOYO TIRE 600 1,602.00 961,200
ブリヂストン 700 5,134.00 3,593,800
AGC 300 5,600.00 1,680,000
日本電気硝子 400 2,824.00 1,129,600
太平洋セメント
400 2,321.00 928,400
日本碍子 800 1,857.00 1,485,600
日本特殊陶業 600 2,122.00 1,273,200
日本製鉄 1,300 2,074.00 2,696,200
ジェイ エフ イー ホールディング
800 1,707.00 1,365,600
ス
三菱マテリアル 400 2,089.00 835,600
住友金属鉱山 1,900 5,439.00 10,334,100
DOWAホールディングス 300 4,900.00 1,470,000
住友電気工業 6,000 1,580.00 9,480,000
LIXIL 400 2,600.00 1,040,000
リンナイ 100 9,600.00 960,000
アマダ 1,100 1,038.00 1,141,800
DMG森精機 600 1,691.00 1,014,600
日本郵政 1,500 969.50 1,454,250
豊田自動織機 300 9,090.00 2,727,000
小松製作所 1,300 2,725.50 3,543,150
住友重機械工業 400 2,747.00 1,098,800
日立建機 300 2,921.00 876,300
クボタ 900 2,058.00 1,852,200
ブラザー工業 800 2,091.00 1,672,800
セガサミーホールディングス 4,700 2,145.00 10,081,500
日本精工 1,000 738.00 738,000
ジェイテクト 500 1,029.00 514,500
THK 400 2,704.00 1,081,600
日立製作所 800 6,009.00 4,807,200
東芝 300 4,516.00 1,354,800
三菱電機 3,000 1,425.00 4,275,000
富士電機 1,700 6,060.00 10,302,000
日本電気 500 5,120.00 2,560,000
セイコーエプソン 600 1,838.00 1,102,800
パナソニック 3,600 1,209.00 4,352,400
ソニーグループ 200 11,890.00 2,378,000
TDK 600 4,760.00 2,856,000
アルプスアルパイン 800 1,209.00 967,200
デンソー 1,600 8,431.00 13,489,600
スタンレー電気 500 2,841.00 1,420,500
ウシオ電機 800 1,869.00 1,495,200
ローム 200 9,210.00 1,842,000
京セラ 600 6,854.00 4,112,400
日東電工 200 8,260.00 1,652,000
三菱重工業 400 3,339.00 1,335,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
川崎重工業
300 2,084.00 625,200
IHI 300 2,678.00 803,400
かんぽ生命保険 500 2,079.00 1,039,500
ゆうちょ銀行 1,800 1,014.00 1,825,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
4,800 490.00 2,352,000
ループ
日産自動車 3,500 598.10 2,093,350
いすゞ自動車 1,000 1,638.00 1,638,000
トヨタ自動車 16,600 2,173.00 36,071,800
日野自動車 900 1,095.00 985,500
三菱自動車工業 1,800 325.00 585,000
アイシン 300 4,375.00 1,312,500
マツダ 1,100 931.00 1,024,100
本田技研工業 4,400 3,662.00 16,112,800
スズキ 500 4,864.00 2,432,000
SUBARU 1,100 1,975.50 2,173,050
ヤマハ発動機 500 2,646.00 1,323,000
小糸製作所 100 6,250.00 625,000
メディパルホールディングス 1,000 2,094.00 2,094,000
ニコン 900 1,250.00 1,125,000
キヤノン 1,700 2,823.00 4,799,100
リコー 1,600 1,048.00 1,676,800
凸版印刷 600 2,273.00 1,363,800
大日本印刷 600 2,952.00 1,771,200
伊藤忠商事 4,100 3,834.00 15,719,400
丸紅 3,100 1,236.50 3,833,150
豊田通商 400 5,040.00 2,016,000
三井物産 2,900 3,075.00 8,917,500
住友商事 2,400 1,899.00 4,557,600
三菱商事 5,200 4,061.00 21,117,200
しまむら 100 10,080.00 1,008,000
丸井グループ 700 2,294.00 1,605,800
新生銀行 500 2,162.00 1,081,000
あおぞら銀行 600 2,709.00 1,625,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 31,600 739.10 23,355,560
りそなホールディングス 6,100 536.70 3,273,870
三井住友トラスト・ホールディングス 700 4,158.00 2,910,600
三井住友フィナンシャルグループ 1,900 4,277.00 8,126,300
千葉銀行 2,600 774.00 2,012,400
ふくおかフィナンシャルグループ 700 2,383.00 1,668,100
静岡銀行 1,900 900.00 1,710,000
京都銀行 300 5,580.00 1,674,000
みずほフィナンシャルグループ 3,900 1,592.00 6,208,800
東京センチュリー 200 5,700.00 1,140,000
SBIホールディングス 500 3,045.00 1,522,500
オリックス 2,100 2,368.00 4,972,800
三菱HCキャピタル 2,200 614.00 1,350,800
大和証券グループ本社 1,400 691.40 967,960
野村ホールディングス 4,500 538.30 2,422,350
SOMPOホールディングス 700 5,339.00 3,737,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループ
800 3,982.00 3,185,600
ホールディングス
第一生命ホールディングス 6,100 2,638.50 16,094,850
東京海上ホールディングス 2,600 7,033.00 18,285,800
T&Dホールディングス 5,700 1,771.00 10,094,700
三井不動産 4,200 2,592.50 10,888,500
三菱地所 1,600 1,813.50 2,901,600
東京建物 700 1,816.00 1,271,200
住友不動産 500 3,639.00 1,819,500
東武鉄道 500 2,923.00 1,461,500
東急 500 1,583.00 791,500
京浜急行電鉄 900 1,270.00 1,143,000
京成電鉄 300 3,400.00 1,020,000
東日本旅客鉄道 400 7,173.00 2,869,200
西日本旅客鉄道 200 5,091.00 1,018,200
東海旅客鉄道 500 15,930.00 7,965,000
西武ホールディングス 500 1,233.00 616,500
阪急阪神ホールディングス 300 3,510.00 1,053,000
南海電気鉄道 900 2,384.00 2,145,600
京阪ホールディングス 400 3,065.00 1,226,000
名古屋鉄道 600 2,130.00 1,278,000
ヤマトホールディングス 300 2,186.00 655,800
日本郵船 200 10,190.00 2,038,000
商船三井 1,400 9,160.00 12,824,000
川崎汽船 200 7,620.00 1,524,000
九州旅客鉄道 400 2,576.00 1,030,400
NIPPON EXPRESSホール
200 7,330.00 1,466,000
ディングス
日本航空 800 2,365.00 1,892,000
ANAホールディングス 600 2,612.50 1,567,500
上組 900 2,192.00 1,972,800
日本テレビホールディングス 1,700 1,328.00 2,257,600
日本電信電話 6,300 3,330.00 20,979,000
KDDI 4,000 3,793.00 15,172,000
東京電力ホールディングス 2,000 367.00 734,000
中部電力 800 1,136.00 908,800
関西電力 1,500 1,160.00 1,740,000
中国電力 1,300 905.00 1,176,500
東北電力 600 739.00 443,400
九州電力 1,300 845.00 1,098,500
東京瓦斯 800 2,323.00 1,858,400
大阪瓦斯 1,000 2,111.00 2,111,000
東邦瓦斯 400 2,992.00 1,196,800
セコム 1,200 8,744.00 10,492,800
ヤマダホールディングス 4,300 406.00 1,745,800
ソフトバンクグループ 2,300 5,160.00 11,868,000
スズケン 500 3,605.00 1,802,500
合計 319,300 670,245,260
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期中間計算期間(2022年2
月22日から2022年8月21日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【ディープバリュー株オープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期中間計算期間末
2022年2月21日現在 2022年8月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 204,492
コール・ローン 10,584,852 8,974,560
親投資信託受益証券 691,893,793 741,119,441
4,860,000 -
未収入金
流動資産合計 707,338,645 750,298,493
資産合計 707,338,645 750,298,493
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,577,671 -
未払解約金 229,067 2,311,588
未払受託者報酬 378,316 383,338
未払委託者報酬 4,351,149 4,408,898
未払利息 - 4
5,282 5,338
その他未払費用
流動負債合計 11,541,485 7,109,166
負債合計 11,541,485 7,109,166
純資産の部
元本等
元本 438,511,429 446,783,522
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 257,285,731 296,405,805
132,644,951 121,535,813
(分配準備積立金)
元本等合計 695,797,160 743,189,327
純資産合計 695,797,160 743,189,327
負債純資産合計 707,338,645 750,298,493
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期中間計算期間 第23期中間計算期間
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2021年8月22日 至 2022年8月21日
営業収益
受取利息 3 26
2,631,423 38,875,648
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,631,426 38,875,674
営業費用
支払利息 679 599
受託者報酬 362,096 383,338
委託者報酬 4,164,611 4,408,898
5,053 5,338
その他費用
営業費用合計 4,532,439 4,798,173
営業利益又は営業損失(△) △ 1,901,013 34,077,501
経常利益又は経常損失(△) △ 1,901,013 34,077,501
中間純利益又は中間純損失(△) △ 1,901,013 34,077,501
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,606,899 1,186,951
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 184,546,955 257,285,731
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,834,278 28,612,232
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,834,278 28,612,232
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,827,341 22,382,708
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,827,341 22,382,708
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 190,045,980 296,405,805
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第23期中間計算期間
項目 自 2022年2月22日
至 2022年8月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための 計算期間末日の取扱い
重要な事項 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年2月21日、当中間計
算期間末日を2022年8月21日としております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期中間計算期間末
項目
2022年2月21日現在 2022年8月21日現在
1. 期首元本額 439,148,711円 438,511,429円
期中追加設定元本額 84,459,407円 46,421,342円
期中一部解約元本額 85,096,689円 38,149,249円
受益権の総数 438,511,429口 446,783,522口
2.
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期中間計算期間末
項目
2022年2月21日現在 2022年8月21日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれております。当該価額の算定に 合、当該価額が異なることもありま
おいては一定の前提条件等を採用し す。
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第22期 第23期中間計算期間末
2022年2月21日現在 2022年8月21日現在
1口当たり純資産額 1.5867円 1.6634円
(1万口当たり純資産額) (15,867円) (16,634円)
(重要な後発事象に関する注記)
第23期中間計算期間
自 2022年2月22日
至 2022年8月21日
委託会社は、当ファンドについて信託約款第48条の規定に基づき、2022年9月13日付で繰上償還するための手続を進め
ることを決定いたしました。
(参考)
当ファンドは、「ディープバリュー株オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ディープバリュー株オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 34,529,902
株式 705,425,900
1,167,550
未収配当金
流動資産合計 741,123,352
資産合計 741,123,352
負債の部
流動負債
18
未払利息
流動負債合計 18
負債合計 18
純資産の部
元本等
元本 208,127,002
剰余金
532,996,332
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 741,123,334
純資産合計 741,123,334
負債純資産合計 741,123,352
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年2月22日
項目
至 2022年8月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
2.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年8月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 205,090,643円
本額
同期中追加設定元本額 15,373,691円
同期中一部解約元本額 12,337,332円
元本の内訳
ファンド名
ディープバリュー株オープン 208,127,002円
計 208,127,002円
2. 受益権の総数 208,127,002口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年8月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年8月21日現在
1口当たり純資産額 3.5609円
(1万口当たり純資産額) (35,609円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 745,285,427円
Ⅱ 負債総額 636,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 744,648,777円
Ⅳ 発行済数量 447,386,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6644円
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 741,015,142円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 741,015,142円
Ⅳ 発行済数量 207,896,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5644円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年8月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年8月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年8月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,465,585,877,674
追加型公社債投資信託
809 14,673,904,917,819
追加型株式投資信託
25 50,448,515,623
単位型公社債投資信託
220 1,067,180,543,090
単位型株式投資信託
1,080 17,257,119,854,206
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
915
※1
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
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株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2022年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行(※1) 1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
61,385
株式会社池田泉州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※2)17,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2022年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※2)2021年12月31日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年4月1日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているディープバリュー株オープンの2021年2月23日か
ら2022年2月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ディープバリュー株オープンの2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年10月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているディープバリュー株オープンの2022年2月22日か
ら2022年8月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ディープバリュー株オープンの2022年8月21日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年2月22日から2022年8月21日ま
で)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、委託会社は、信託約款第48条に基づき
2022年9月13日に繰上償還するための手続を進めることを決定した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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