新生インベストメント・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25) |
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提出者 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25) |
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月25日 提出
【計算期間】 第15期(自 2021年10月26日至 2022年10月25日)
【ファンド名】 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
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おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産(その他資産(投資信託証券(株式(一般))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
対象資産(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2008年2月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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② 委託会社の概況( 2022年10月末 現在)
1)資本金
4億9,500万円
2)沿革
2001年12月17日: 新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立
2002年 2月13日: 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧
問業の登録
2003年 3月12日: 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業およ
び「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資
一任契約に係る業務の認可
2007年 9月30日: 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・
代理業のみなし登録
2015年11月 4日: 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
2022年10月 3日: 当社大株主が株式会社新生銀行からモーニングスター株式会社へ変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木1丁目6番1号 9,900株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass B投
資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)及び証券投資信託である
「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)を主な投資対象とします。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託
および投資法人の要件を満たしております。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定した
り、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき
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たす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合が
あります。
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券
をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および次のマザーファンド(その受益権
を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託です。)の受益証券なら
びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の
Class B投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
2.証券投資信託「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1
項第10号で定めるものをいいます。)
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)および
コマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指
図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券
「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券
ファンド名
形態 モーリシャス籍の円建て外国投資法人
運用の基本方針 成長性の高いインドのインフラストラクチャー(*1)関連事業を営む企業の株
式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざした運用を行います。
主な投資対象 ボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資対
象とします。ただし、直接投資に加えて、預託証書(*2)を用いた投資を行う
こともあります。
ファンドの 運用会社 UTI Investment Management Company(Mauritius)Limited
関係法人
運用助言者 UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
管理会社 Deutsche International Trust Corporation(Mauritius)
Limited
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ファンドの特徴 1.主として、ボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する、イン
ドのインフラストラクチャー関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託
財産の成長をめざした運用を行います。
2.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン・アプローチ、個別
企業の予想 PERなどの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアッ
プ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。
3.運用会社であるUTI Investment Management Company(Mauritius)Limited
は、UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED からの投資助言をもとに運用を
行います。
*当ファンドは純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。
手数料等 申込手数料はかかりません。
換金(解約)手数料はかかりません。
運用報酬および管理報酬等は年率0.8%(上限)です。
(運用報酬:0.70%、管理事務代行会社報酬:0.07%、保管会社報酬:0.03%)
当初のファンド設定費用は約105万円です。
(当該費用は当初5年間で償却します。(年額約21万円))
決算日 毎年3月31日
(*1)インフラストラクチャー(infrastructure)とは「社会基盤」という意味で、「インフラ」と略
すことがあります。道路・鉄道や空港・港湾などの交通・物流、電力・ガスなどのエネルギー供
給、上下水道・都市基盤や通信など多岐にわたります。
(*2)預託証書とは、企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に預託し、
預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は株式
と同様に金融商品取引所等で取引されます。
2)新生 ショートターム・マザーファンド
新生 ショートターム・マザーファンド
ファンド名
形態 親投資信託(マザーファンド)
運用の基本 わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確
投資態度
保を図ります。
①外貨建て資産への投資は行いません。
②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことが
主な投資制限
できます。
③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。
設定日 2006年12月27日(水)
無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
信託期間
させることがあります。
決算日 原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いませ
収益分配方針
ん。
申込手数料 かかりません。
信託報酬 かかりません。
委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
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ファンド運用に関する主な会議及び組織は以下の通りです。
また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、ファン
ド・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基準などに関して取
扱基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を
図っています。
※上記体制は、 2022年10月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
<UTI アセット・マネジメント社>
運用体制は以下の通りであり、それぞれの役割が明確に定義された体制となっています。
証券リサーチ部門 20名
ファンドマネジメント部門 26名
ポートフォリオマネジメント部門 12名
リスクマネジメント部門 7名
ファンドアカウンティング部門 54名
コンプライアンス部門 10名
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※上記体制等は、2022 年11月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないま
す。
② 収益分配金の支払い
<自動けいぞく投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けい
*
ぞく投資契約 を締結します。
*:当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、こ
の場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替
に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め
「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互
会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいま
す。)およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
2)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズ
にのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同
一銘柄の時価総額の制限を受けません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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5)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約取引の指図をすることができます。
7)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等
の運用は行わないものとします。
2.前記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために
行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定してい
る資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とします。
4.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
5.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
8)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定
めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
9)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則として、35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、こ
れらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替
変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているも
のではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は
預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 価格変動リスク(株価変動リスク)
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業
の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不
安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。
実質的に組入れた株式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むこと
があります。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域の株式
を実質的な投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流
動性が低いため、想定する株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それ
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らのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
② 信用リスク(特定銘柄集中投資リスク)
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する
外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。また、当ファン
ドの実質的な投資対象には寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在す
るため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や
経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起こりやすい
リスクがあります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、
債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあ
ります。
③ 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該
資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込
むことがあります。すなわち、実質的に組入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりして
いても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合
があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要
因で変動します。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域を実質
的な投資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、
流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などが
あり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
④ カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資
規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあ
ります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、
財政収支、国際収支、外貨準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市
場に大きな変動をもたらすことがあります。
また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすこ
とがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化(格付け
の低下)、経営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起こりやすいリスクもあります。また決済の遅
延・不能や決済制度上の問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に
対する規制や外国人投資家に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・
導入、金融商品取引所・市場の閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、テロ事
件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自
然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
⑤ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を
中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金
の支払いが遅延する可能性があります。
3)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリ
スクがあります。
4)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価
額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に
基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
5)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
6)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
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の適用はありません。
(2)リスク管理体制
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
・当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会の下で一元的に管理する体制となっております。管理部、
運用部等から報告されるモニタリング結果等がリスク管理委員会に集約され、その管理状況について確認が
行われます。また、管理方法等に改善の必要が認められた場合には、リスク管理委員会は関係部に必要な措
置を行うよう指示します。
・運用部は、投資環境、市況見通し、ポートフォリオの状況、ならびに運用成果等をモニタリングして運用リ
スクの管理を行います。原則として月次にて運用計画の見直しを行い、投資政策委員会の承認を経て、投資
対象資産への投資割合および資金動向等を総合的に判断・決定します。その上で、運用の指図を行い、ト
レーディング室がその執行を行います。また、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレ
ステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行い、当該流動性リスクを適切に
管理します。
・投資対象とするファンド及びその運用会社(運用権限の委託を行う場合にはその運用委託先)に関する調
査・分析などのデューデリジェンスは、投資企画部が定期的に行っており、投資先ファンドのパフォーマン
スなどの運用状況や運用会社(または運用委託先)の経営状況/運用体制など、デューデリジェンス結果を
投資政策委員会に報告すると共に確認を行います。
・管理部は、当社におけるリスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、法令、約款、
投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、その結果を、リスク管理委員会に報告します。ま
た、流動性リスク管理について規程を定め、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリ
スク管理委員会へ報告します。
・法務コンプライアンス部は、運用に関連する社内規程、関連する法令諸規則等の遵守状況についてモニタリ
ングを行い、コンプライアンス委員会に報告します。重大な事案については、コンプライアンス委員会で審
議され、必要に応じて決定した改善策について関係部に指示を行い、社内管理体制の充実・強化を図ってい
ます。
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※上記体制は、 2022年10月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
<UTI アセット・マネジメント社>
リスク管理政策はリスク管理部門の長と各部門の長との間で決定されます。フロント、バック、リスク管理
業務等が全て統合され、関係部署が瞬時に状況を把握できるシステムに基づきリスク管理がなされます。コ
ンプライアンス・オフィサーとリスク管理部門は運用部門とは独立しチェックしています。
※上記体制等は、 2022年11月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
[投資リスク]
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.85%(税抜3.5%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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た額とします。
・<自動けいぞく投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料は、当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価で
す。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の 翌営業日 の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
1.254%
当ファンド ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
(税抜1.14%)
て得た額が日々計上されます。
※
投資対象とする投資信託証券 管理・投資運用等の対価です。
0.7%
実質的負担 1.954%程度(税込)
・投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.7%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税
込・年率)の概算値は、年 1.954% 程度です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
合計
信託報酬率(年率) 1.254% 役務の内容
(1.14%)
0.429%
委託会社 委託した資金の運用の対価です。
(0.39%)
0.770% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社
(0.70%) 口座内でのファンドの管理等の対価です。
0.055% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
受託会社
(0.05%) です。
※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日および毎計算期末(休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
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(e)信託財産に係る監査費用等
(f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、
公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただき
ますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額682,000円(税込))が日々
計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから
監査法人に支払われます。
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終
了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資
産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料および監
査に関して監査法人に支払う手数料(監査報酬)が別途投資先ファンドから支払われます。
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することが
できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度およ
び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
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2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年10月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
【新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド】
以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 モーリシャス 1,790,322,812 95.12
親投資信託受益証券 日本 7,193,468 0.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 84,641,916 4.50
合計(純資産総額) 1,882,158,196 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
モーリ 投資証券 Shinsei UTI India Fund 1,128,869.654 1,591.5 1,796,700,926 1,585.94 1,790,322,812 95.12
シャス
(Mauritius) Limited Class B
日本 親投資信託受 新生 ショートターム・マザーファ 7,097,650 1.0136 7,194,178 1.0135 7,193,468 0.38
益証券 ンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 95.12
親投資信託受益証券 0.38
合計 95.50
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第6計算期間末 (2013年10月25日) 927 927 0.4341 0.4341
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第7計算期間末 (2014年10月27日) 1,380 1,380 0.6683 0.6683
第8計算期間末 (2015年10月26日) 1,456 1,456 0.7459 0.7459
第9計算期間末 (2016年10月25日) 1,123 1,123 0.6277 0.6277
第10計算期間末 (2017年10月25日) 1,364 1,364 0.8244 0.8244
第11計算期間末 (2018年10月25日) 983 983 0.6395 0.6395
第12計算期間末 (2019年10月25日) 1,051 1,051 0.6957 0.6957
第13計算期間末 (2020年10月26日) 800 800 0.5682 0.5682
第14計算期間末 (2021年10月25日) 1,187 1,187 0.9989 0.9989
第15計算期間末 (2022年10月25日) 1,868 1,868 1.3408 1.3408
2021年10月末日 1,188 ― 1.0049 ―
11月末日 1,177 ― 0.9934 ―
12月末日 1,217 ― 1.0372 ―
2022年 1月末日 1,222 ― 1.0485 ―
2月末日 1,172 ― 0.9905 ―
3月末日 1,264 ― 1.0856 ―
4月末日 1,298 ― 1.1321 ―
5月末日 1,239 ― 1.0889 ―
6月末日 1,228 ― 1.0891 ―
7月末日 1,331 ― 1.1638 ―
8月末日 1,532 ― 1.2951 ―
9月末日 1,737 ― 1.2718 ―
10月末日 1,882 ― 1.3359 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第6期 2012年10月26日~2013年10月25日 0.0000
第7期 2013年10月26日~2014年10月27日 0.0000
第8期 2014年10月28日~2015年10月26日 0.0000
第9期 2015年10月27日~2016年10月25日 0.0000
第10期 2016年10月26日~2017年10月25日 0.0000
第11期 2017年10月26日~2018年10月25日 0.0000
第12期 2018年10月26日~2019年10月25日 0.0000
第13期 2019年10月26日~2020年10月26日 0.0000
第14期 2020年10月27日~2021年10月25日 0.0000
第15期 2021年10月26日~2022年10月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第6期 2012年10月26日~2013年10月25日 3.68
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第7期 2013年10月26日~2014年10月27日 53.95
第8期 2014年10月28日~2015年10月26日 11.61
第9期 2015年10月27日~2016年10月25日 △15.85
第10期 2016年10月26日~2017年10月25日 31.34
第11期 2017年10月26日~2018年10月25日 △22.43
第12期 2018年10月26日~2019年10月25日 8.79
第13期 2019年10月26日~2020年10月26日 △18.33
第14期 2020年10月27日~2021年10月25日 75.80
第15期 2021年10月26日~2022年10月25日 34.23
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第6期 2012年10月26日~2013年10月25日 420,283,227 714,033,577
第7期 2013年10月26日~2014年10月27日 693,813,890 764,209,758
第8期 2014年10月28日~2015年10月26日 782,522,964 896,241,469
第9期 2015年10月27日~2016年10月25日 66,443,760 228,830,172
第10期 2016年10月26日~2017年10月25日 242,425,724 377,608,963
第11期 2017年10月26日~2018年10月25日 216,748,939 332,940,728
第12期 2018年10月26日~2019年10月25日 148,336,764 176,095,808
第13期 2019年10月26日~2020年10月26日 109,197,944 211,310,040
第14期 2020年10月27日~2021年10月25日 165,249,788 384,821,115
第15期 2021年10月26日~2022年10月25日 779,730,284 575,062,638
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 19,803,762 74.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,886,081 25.80
合計(純資産総額) 26,689,843 100.00
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は 利率
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第1107回国庫 19,800,000 100.03 19,806,296 100.01 19,803,762 ― 2022/12/12 74.20
短期証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 74.20
合計 74.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<自動けいぞく投資コース>と<一般コース>の2通りがあります。
ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<自動けいぞく投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<一般コース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャスの銀行休業日
●ボンベイ証券取引所の休業日
●ナショナル証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(営業部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止 、決済機能の停止、 投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災
害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少な
ど、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付け
た取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
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いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャスの銀行休業日
●ボンベイ証券取引所の休業日
●ナショナル証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の 翌営業日 の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額)
を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(営業部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 7営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請
求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は 当該受付中止以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口当たり
に換算した価額 で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(営業部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2008年2月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、 毎年10月26日から翌年10月25日まで とします。ただし、各計算期間終了日が休業日のと
き、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、 信託約款第4条に定める 信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は 書面による決議(以下「書面決議」といいます。) を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更 など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものと
して投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定める併合を除きます。)については、書面決議
を行ないます。(後述の 「書面決議」 をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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⑤ 公告
1)委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.shinsei-investment.com/
2)1)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を原則として知
れている受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(令和 3年10月26日
から令和 4年10月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人ト-マツによる監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(令和 3年10月25日現在) (令和 4年10月25日現在)
資産の部
流動資産
39,512,536 77,286,175
コール・ローン
1,158,640,259 1,796,700,926
投資証券
7,200,565 7,194,178
親投資信託受益証券
1,205,353,360 1,881,181,279
流動資産合計
1,205,353,360 1,881,181,279
資産合計
負債の部
流動負債
9,634,360 2,297,518
未払解約金
308,327 399,539
未払受託者報酬
6,721,387 8,709,820
未払委託者報酬
75 148
未払利息
901,529 1,067,370
その他未払費用
17,565,678 12,474,395
流動負債合計
17,565,678 12,474,395
負債合計
純資産の部
元本等
1,189,090,602 1,393,758,248
元本
剰余金
474,948,636
△ 1,302,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,187,787,682 1,868,706,884
元本等合計
1,187,787,682 1,868,706,884
純資産合計
1,205,353,360 1,881,181,279
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
(自令和 2年10月27日 (自令和 3年10月26日
至令和 3年10月25日) 至令和 4年10月25日)
営業収益
578,905,246 398,054,280
有価証券売買等損益
578,905,246 398,054,280
営業収益合計
営業費用
18,315 27,818
支払利息
576,901 737,379
受託者報酬
12,576,134 16,074,556
委託者報酬
1,730,778 2,022,563
その他費用
14,902,128 18,862,316
営業費用合計
564,003,118 379,191,964
営業利益又は営業損失(△)
564,003,118 379,191,964
経常利益又は経常損失(△)
564,003,118 379,191,964
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
86,924,054 74,399,146
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 608,195,331 △ 1,302,920
161,441,430 197,289,024
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
161,441,430
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
197,289,024
-
額
31,628,083 25,830,286
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,830,286
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,628,083
-
額
- -
分配金
474,948,636
△ 1,302,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第15期
(自令和 3年10月26日
項目
至令和 4年10月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項目
(令和 3年10月25日現在) (令和 4年10月25日現在)
1. 投資信託財産に係る
元本の状況
期首元本額 1,408,661,929円 期首元本額 1,189,090,602円
期中追加設定元本額 165,249,788円 期中追加設定元本額 779,730,284円
期中一部解約元本額 384,821,115円 期中一部解約元本額 575,062,638円
2. 計算期間の末日にお 1,189,090,602口 1,393,758,248口
ける受益権総数
3. 投資信託財産の計算 元本の欠損 1,302,920円 元本の欠損 -円
に関する規則第55条
の6第10号に規定する
額
4. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9989円 1口当たり純資産額 1.3408円
ける1単位当たりの純
(10,000口当たり純資産額) (9,989円) (10,000口当たり純資産額) (13,408円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
項目 (自令和 2年10月27日 (自令和 3年10月26日
至令和 3年10月25日) 至令和 4年10月25日)
1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円
費用控除後・繰越欠損金補 232,914,541円 費用控除後・繰越欠損金補 304,805,391円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金 41,535,856円 収益調整金 214,632,465円
分配準備積立金 73,113,910円 分配準備積立金 194,036,085円
当ファンドの分配対象収益 347,564,307円 当ファンドの分配対象収益 713,473,941円
額 額
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当ファンドの期末残存口数 1,189,090,602口 当ファンドの期末残存口数 1,393,758,248口
10,000口当たり収益分配対 2,922.92円 10,000口当たり収益分配対 5,119.05円
象額 象額
10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円
分配金 -円 分配金 -円
2.剰余金増加額又は欠損金
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
減少額及び剰余金減少額又は
金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減 金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減
欠損金増加額
少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少 少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少
額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠 額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠
損金減少額を差し引いた純額で表示しており 損金減少額を差し引いた純額で表示しており
ます。 ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
(自令和 2年10月27日 (自令和 3年10月26日
至令和 3年10月25日) 至令和 4年10月25日)
1金融商品に対する取組方針 1金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する 第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して 「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としております。 投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資証券、親投 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資証券、親投
資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
等であります。これらの金融商品は、株価変動リスク、為替 等であります。これらの金融商品は、株価変動リスク、為替
変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リス 変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リス
ク、及び流動性リスクに晒されております。 ク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制 3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務
に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会 に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会
はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況 はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況
や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニター や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニター
を行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正 を行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正
勧告を行っております。 勧告を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
(令和 3年10月25日現在) (令和 4年10月25日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額 1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。 ん。
2時価の算定方法 2時価の算定方法
投資証券、親投資信託受益証券 投資証券、親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており
ます。 ます。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。 異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第14期 第15期
(令和 3年10月25日現在) (令和 4年10月25日現在)
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 512,735,889 381,764,413
親投資信託受益証券 △7,098 △6,387
合計 512,728,791 381,758,026
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期 第15期
(自令和 2年10月27日 (自令和 3年10月26日
至令和 3年10月25日) 至令和 4年10月25日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第15期
(自令和 3年10月26日
至令和 4年10月25日)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表 (令和 4年10月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資証券 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 1,128,869.654 1,796,700,926
Class B
投資証券合計 1,128,869.654 1,796,700,926
親投資信託受益 新生 ショートターム・マザーファンド 7,097,650 7,194,178
証券
親投資信託受益証券合計 7,097,650 7,194,178
合計 1,803,895,104
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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(参考)
本書の開示対象ファンド(新生・ UTI インドインフラ関連株式ファンド)(以下「当ファンド」とい
う。)は、モーリシャス籍の円建て外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius) Limited」
Class B投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資
信託の投資証券であります。同外国投資信託の計算期間末日(令和4年3月31日)時点で、現地の法律に基づい
た同外国投資信託の財務諸表が作成され、委託会社が監査を受けた財務諸表を管理会社より入手し、原文の一
部を翻訳しております。
また、当ファンドは「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受
益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マ
ザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 4年10月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,886,171
19,804,316
国債証券
26,690,487
流動資産合計
26,690,487
資産合計
負債の部
流動負債
13
未払利息
13
流動負債合計
13
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,333,083
剰余金
357,391
剰余金又は欠損金(△)
26,690,474
元本等合計
26,690,474
純資産合計
26,690,487
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(自令和 3年10月26日
項目 至令和 4年10月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又
は価格情報会社の提供する価格で評価しております。
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(貸借対照表に関する注記)
令和 4年10月25日現在
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 41,123,066円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 14,789,983円
期末元本額 26,333,083円
元本の内訳*
新生・UTIインドファンド 731,115円
新生・フラトンVPICファンド 4,607,481円
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 7,097,650円
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分 982,125円
配型)株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分 11,738,982円
配型)株式&通貨コース
新生・ワールドラップ・セレクト 982,415円
早期償還条項付・新興国債券戦略1912 98,348円
ESGフォーカス コムジェスト・クオリティ 29,160円
グロース・日本株式ファンド
ESGフォーカス コムジェスト・クオリティ 65,807円
グロース・世界株式ファンド
2. 計算日における受益権総数 26,333,083口
3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 -円
10号に規定する額
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0136円
(10,000口当たり純資産額) (10,136円)
(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
(自令和 3年10月26日
至令和 4年10月25日)
1金融商品に対する取組方針
本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
る「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。
これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会
はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを
行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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(令和 4年10月25日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
(令和 4年10月25日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,980
合計 △1,980
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自令和 3年10月26日
至令和 4年10月25日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自令和 3年10月26日
至令和 4年10月25日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表 (令和 4年10月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第1107回国庫短期証券 19,800,000 19,804,316
合計 19,800,000 19,804,316
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
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財政状態計算書
(2022年3月31日現在)
2022年 2021年
日本円 日本円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 1,203,048,717 1,060,620,062
売掛金および前払費用 76,453 74,218
現金および現金同等物 53,140,513 45,785,567
所得税払戻 460,552 460,552
源泉税 797,940 675,051
1,257,524,175 1,107,615,450
資産合計
負債
流動負債
買掛金およびその他未払費用 18,111,525 15,404,077
繰延税金負債 6,717,202 -
流動負債合計
24,828,727 15,404,077
償還可能な優先株の保有者に帰属する純資産
1,232,695,448 1,092,211,373
負債合計
1,257,524,175 1,107,615,450
これら財務諸表は2022年6月30日の取締役会で承認された。
モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
純損益及びその他の包括利益計算書
(2022年3月31日に終了した会計年度)
2022年 2021年
日本円 日本円
収入
配当収入 11,444,968 12,226,904
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益 86,536,992 15,436,044
売買目的投資における未実現純利益 243,875,974 442,475,581
1,295,164 464,144
為替純利益
343,153,098 470,602,673
費用
管理事務代行および評価手数料 781,020 605,910
運用費用 8,023,296 5,938,033
保管費用 341,444 256,666
監査報酬 1,198,062 1,198,288
ライセンス料 312,452 306,253
仲介手数料 505,158 149,497
専門家手数料 715,386 1,174,794
銀行費用 225,529 114,296
12,102,347 9,743,737
税引前利益 331,050,751 460,858,936
(10,566,676) (1,946,910)
法人所得税
320,484,075 458,912,026
クラスB株式の保有者に帰属する純資産の純増
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モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
クラスB投資証券の保有者に帰属する株主資本等変動計算書
(2022年3月31日に終了した会計年度)
株主に帰属する 株式数
純資産
日本円
705,299,347 1,253,594
2020年4月1日現在
償還可能な優先株式の発行代金
15,000,000 15,750
償還可能な優先株式からの解約代金 (87,000,000) (123,036)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少
(72,000,000) (107,286)
構成:
当期損失 458,912,026 -
1,092,211,373 1,146,308
2021年3月31日
1,092,211,373 1,146,308
2021年4月1日
償還可能な優先株式の発行代金
20,000,000 16,394
償還可能な優先株式からの解約代金 (200,000,000) (186,826)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少
(180,000,000) (170,432)
構成:
当期損失 320,484,075 -
1,232,695,448 975,876
2022年3月31日
モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
キャッシュフロー計算書
(2022年3月31日に終了した会計年度)
2022年 2021年
日本円 日本円
営業活動
税引前利益 331,050,751 460,858,936
営業活動からの純キャッシュフローを
税引前利益に一致させるための調整
売買目的投資における未実現純利益 (243,875,974) (442,475,581)
損益を通じて公正価値で測定した金融資産売却益 (86,536,992) (15,436,044)
配当収入 (11,444,968) (12,226,904)
営業資産および営業負債における純変動
(10,807,183) (9,279,593)
未収金および前払費用の(増加)/減少 (2,235) 2,535
未払金および未払費用の増加 2,707,448 11,963,018
有価証券の取得代金 (26,596,133) (13,929,724)
有価証券の売却代金 214,580,444 63,838,218
配当収入 11,444,968 12,336,395
営業活動からのキャッシュフロー
191,327,309 64,930,849
法人税 (3,972,363) (3,057,834)
営業活動からの純キャッシュフロー
187,354,946 61,873,015
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財務活動
償還可能株式の発行代金 20,000,000 15,000,000
償還可能株式の償還金支払 (200,000,000) (87,000,000)
財務活動からの純キャッシュフロー
(180,000,000) (72,000,000)
現金および現金同等物の純増減 7,354,946 (10,126,985)
期首現金および現金同等物 45,785,567 55,912,552
期末現金および現金同等物
53,140,513 45,785,567
(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2022年10月末付 有価証券明細
組入比率
銘柄名 業種 株数 円評価額
(%)
LARSEN & TOUBRO LTD 建設 63,217 229,544,397 12.5%
BHARTI AIRTEL LTD 通信 128,754 192,183,940 10.5%
GRINDWELL NORTON LTD 資本財 38,864 147,204,198 8.0%
ICICI BANK LTD 銀行・金融サービス 69,835 113,829,547 6.2%
SCHAEFFLER INDIA LIMITED FV 2 資本財 19,260 95,151,103 5.2%
NTPC LTD エネルギー 301,053 93,491,701 5.1%
State Bank of India 銀行・金融サービス 80,025 82,379,521 4.5%
AXIS BANK LTD 銀行・金融サービス 50,395 81,898,656 4.5%
RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 16,485 75,402,461 4.1%
SHREE CEMENT LTD セメント 1,831 74,704,406 4.1%
ULTRATECH CEMENT LTD セメント 6,189 74,540,587 4.1%
CUMMINS INDIA LTD 資本財 24,530 59,340,244 3.2%
AIA ENGINEERING LTD 資本財 10,355 49,972,071 2.7%
THERMAX LTD 資本財 12,045 46,834,824 2.6%
Adani Ports and Special Econ
30,545 45,102,372
サービス 2.5%
zone Ltd
Bharat Electronics Ltd 資本財 216,520 41,486,071 2.3%
GUJARAT GAS LTD エネルギー 41,440 38,536,821 2.1%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 銀行・金融サービス 8,608 38,140,667 2.1%
SIEMENS LTD 資本財 6,743 35,366,878 1.9%
Brigade Enterprises Ltd 建設 39,235 35,124,264 1.9%
BHARAT FORGE LTD 資本財 20,920 31,327,456 1.7%
CONTAINER CORP OF INDIA LTD サービス 17,570 25,120,939 1.4%
KNR CONSTRUCTIONS LIMITED 建設 51,125 20,384,879 1.1%
CROMPTON GREAVES CONSUMER
26,500 17,210,262
消費財 0.9%
ELECTRICALS LT
3M India Ltd 消費財 340 14,196,281 0.8%
SKF INDIA LTD 自動車・自動車部品 1,780 14,050,951 0.8%
※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資
産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年10月31日現在です。
【新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,890,203,648 円
Ⅱ 負債総額 8,045,452 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,882,158,196 円
Ⅳ 発行済口数 1,408,861,913 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3359 円
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,689,855 円
Ⅱ 負債総額 12 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,689,843 円
Ⅳ 発行済口数 26,333,083 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0135 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・ 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関 等 に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の 振替について、 委託会社は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関 等 と譲受人の振替先口座を開設した振替機関 等 が異なる場合 など において、
委託会社が必要と認めたときまたは やむを 得 ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託 会社 および受託 会社 に対抗する
ことができません 。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、 受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 )質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関 等 の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払い など については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法
令 など にしたがって取り扱われます 。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年10月末 現在の委託会社の資本金の額: 495,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 39,600株
発行済株式総数: 9,900株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項なし
(2)会社の機構
当社業務執行の基本方針を決定する機関として取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の
選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役を選定します。また、取締役会はその決議をもって、取締役
社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を
定めることができます。
取締役会は、営業の基本方針その他法令もしくは定款の定め、株主総会の決議により付議しなければな
らない事項を評議し、決定します。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。代表取
締役は、当会社を代表し、全般の業務執行について指揮監督し、各部責任者は、代表取締役の指揮統括
のもと、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
*委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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(3)投資運用の意思決定機構
投資政策委員会は、社長、取締役(非常勤取締役を除く)、運用部長、管理部長、投資企画部長、コン
プライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会が選任した者をもって構成し、投資信託の運用に関わ
る審議事項については営業部長および商品サービス部長、投資顧問の運用に関わる審議事項については
営業部長がこれに加わります。
運用部は、投資政策委員会で決定された運用の基本方針に基づいた具体的な運用計画を策定し、これに
基づき投資判断を行います。また、それに付随する経済情勢、市場動向に関する調査、運用リスクおよ
びポートフォリオの分析等を行います。
※上記体制は 2022年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を
行っています。
2022年10月末日現在 、委託会社の運用する証券投資信託の本数は 合計176本(追加型投資信託59本、単位
型投資信託117本) であり、純資産の総額は466 ,249百万円 (百万円未満切捨)です。
3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務
諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令
(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年
大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という)第38条及び第57条の規定により、中間財務
諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成されております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(自2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度に係る中間会計期間(自
2022年4月1日 至2022年9月30日)の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる中間監
査を受けております。
財務諸表
(1)【貸借対照表】
第20期 第21期
期別
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
預金 ※3 928,035 1,119,746
前払費用 9,034 8,219
未収委託者報酬 304,947 392,027
未収運用受託報酬 7,802 7,791
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未収収益 4,752 4,951
立替金 15,344 17,635
流動資産計 1,269,916 1,550,370
固定資産
有形固定資産 22,685 13,350
建物 ※1 21,927 8,611
器具備品 ※1 757 4,738
無形固定資産 - 1,425
ソフトウェア ※2 - 1,425
投資その他の資産 62,976 55,330
差入保証金 ※3 42,243 25,451
繰延税金資産 20,733 29,879
固定資産計 85,661 70,106
資産合計 1,355,577 1,620,476
第20期 第21期
期別
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 223,924 318,954
未払手数料 ※3 157,310 207,242
その他未払金 ※3 66,614 111,711
未払費用 13,284 14,869
未払法人税等 3,109 17,853
未払消費税等 5,743 17,951
賞与引当金 48,505 41,308
役員賞与引当金 6,950 6,713
預り金 12,043 18,127
損失補填引当金 18,202 16,863
流動負債計 331,764 452,641
固定負債
資産除去債務 32,910 18,418
固定負債計 32,910 18,418
負債合計 364,674 471,060
(純資産の部)
株主資本
資本金 495,000 495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 495,903 654,416
利益剰余金合計 495,903 654,416
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株主資本合計 990,903 1,149,416
純資産合計 990,903 1,149,416
負債・純資産合計 1,355,577 1,620,476
(2)【損益計算書】
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
期別
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
営業収益
委託者報酬 1,388,709 1,850,193
運用受託報酬 60,662 70,345
17,514 18,581
その他営業収益
営業収益計 1,466,886 1,939,121
営業費用
支払手数料 ※1 701,924 898,322
広告宣伝費 9,016 6,316
調査費
図書費 317 321
調査費 203,286 261,578
委託計算費 59,023 86,715
営業雑経費
通信費 1,192 1,198
印刷費 14,949 9,326
協会費 2,276 2,127
その他営業雑経費 12,441 18,475
営業費用計 1,004,429 1,284,381
一般管理費
給料
役員報酬 28,890 29,100
給料・手当 165,433 162,688
役員賞与 358 -
賞与引当金繰入額 48,325 38,468
役員賞与引当金繰入額 6,950 6,476
退職給付費用 30,572 28,534
交際費 33 13
旅費交通費 2,577 2,367
租税公課 25,978 37,562
不動産賃借料 42,885 39,857
固定資産減価償却費 2,139 1,493
資産除去債務利息費用 669 619
諸経費 73,132 86,623
一般管理費計 427,945 433,805
営業利益 34,510 220,934
営業外収益
受取利息 1 2
339 264
為替差益
営業外収益計 341 266
営業外費用
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18,202 1,346
損失補填引当金繰入額
営業外費用計 18,202 1,346
経常利益 16,649 219,853
特別損失
- 112
固定資産除却損
特別損失計 - 112
税引前当期純利益 16,649 219,740
法人税、住民税及び事業税 ※1 12,871 70,373
法人税等調整額 △5,124 7,746 △9,146 61,227
当期純利益 8,902 158,513
(3)【株主資本等変動計算書】
第20期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 487,000 487,000 982,000 982,000
当期変動額
当期純利益 8,902 8,902 8,902 8,902
当期変動額合計 ― 8,902 8,902 8,902 8,902
当期末残高 495,000 495,903 495,903 990,903 990,903
第21期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 495,903 495,903 990,903 990,903
当期変動額
当期純利益 158,513 158,513 158,513 158,513
当期変動額合計 ― 158,513 158,513 158,513 158,513
当期末残高 495,000 654,416 654,416 1,149,416 1,149,416
〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法(ただし2016年3月までに取得したものについては定
率法)によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。
建物 8~38年
器具備品 5~20年
無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づいており
ます。
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2.引当金の計上基準 賞与引当金及び役員賞与引当金
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、
従業員及び役員に対する賞与の支給見込額のうち、当会計年度
に帰属する額を計上しております。
損失補填引当金
将来において発生する可能性のある損失補填に備えるため、
損失の見込額を計上しております。
3.収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な収益における主
要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点
(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行って
おり、委託者報酬は日々の純資産総額に対する一定の報酬率を
乗じて計算され、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計
算期末または信託終了のときに受け取ります。当該報酬は信託
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(2) 運用受託報酬
顧客との投資一任契約に基づき運用業務等を行っており、運
用受託報酬は日々の契約期間の純資産総額等に対する一定の報
酬率を乗じて計算され、契約で定められた6カ月毎または12カ
月毎の履行期間の翌月末までに受け取ります。当該報酬は契約
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、契約期間にわたり収益として認識しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨
外貨建金銭債権債務は、当会計年度末日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
5.その他財務諸表作成のための ① 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社とし
基本となる重要な事項
て、連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用
当社は、翌会計年度から、連結納税制度からグループ通
算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等
の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創
設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度
への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移
行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報
告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延
税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいてお
ります。
なお、翌会計年度の期首から、グループ通算制度を適用す
る場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会
計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報
告42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
〔会計方針の変更〕
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会
計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
〔注記事項〕
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 26,449千円 建物 26,928千円
器具備品 11,651千円 器具備品 8,690千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 ※2. 無形固定資産の減価償却累計額
預金 253,724千円 ソフトウェア 75千円
差入保証金 42,243千円
未払手数料 53,141千円 ※3. 関係会社に対する資産及び負債
その他未払金 10,247千円 預金 330,999千円
差入保証金 25,451千円
未払手数料 31,010千円
その他未払金 56,554千円
(損益計算書関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1. 関係会社との取引 ※1. 関係会社との取引
支払手数料 232,588千円 支払手数料 175,665千円
法人税、住民税及び事業税(注) 10,238千円 法人税、住民税及び事業税(注) 56,536千円
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個 (注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個
別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であ 別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であ
ります。 ります。
(株主資本等変動計算書関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
当会計 当会計 当会計 当会計
株式の種類 増加 減少 株式の種類 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
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(リース取引関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品関係)
第20期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
① 預金
928,035 928,035 -
② 未収委託者報酬
304,947 304,947 -
資産計 1,232,982 1,232,982 -
① 未払手数料
157,310 157,310 -
② その他未払金
66,614 66,614 -
負債計 223,924 223,924 -
(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
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該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
① 預金
928,035 -
② 未収委託者報酬
304,947 -
合計 1,232,982 -
第21期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収委託者報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため時価は帳
簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(有価証券関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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当社は、デリバティブ取引を行っておりません 当社は、デリバティブ取引を行っておりません
ので、該当事項はありません。 ので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
(1)サービスごとの情報 (1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益が 資産運用業区分の外部顧客への営業収益が
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記 損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
(2)地域ごとの情報 (2)地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した 本邦の外部顧客への営業収益に区分した
金額が損益計算書の営業収益の90%を超え 金額が損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。 るため、記載を省略しております。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額 本邦に所在している有形固定資産の金額
が貸借対照表の有形固定資産の金額の100% が貸借対照表の有形固定資産の金額の100%
であるため、記載を省略しております。 であるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報 (3)主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上知り得ない 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ない
ため、記載を省略しております。 ため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
1.当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づ
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づ
き、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除
き、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除
去債務を計上しております。
去債務を計上しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
2.056%を使用して資産除去債務の金額を計算して
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は
おります。
2.056%を使用して資産除去債務の金額を計算して
3. 当会計年度における当該資産除去債務の総額の
おります。
増減
(単位:千円)
3. 当会計年度における当該資産除去債務の総額の
有形固
増減
見積り
当会計年度において、資産の除去時点において
時の経過
定資産
の変更
必要とされる除去費用が当初見積額を下回る見込
による
期首残高 の取得 期末残高
による
みであることが明らかになったことから、変更前
調整額
に伴う
の資産除去債務残高に見積りの変更による影響額
増減額
増加額
15,111千円を減算しております。
(単位:千円)
32,241 ― 669 ― 32,910
有形固
見積り
時の経過
定資産
の変更
による
期首残高 の取得 期末残高
による
調整額
に伴う
増減額
増加額
32,910 ― 619 △15,111 18,418
(関連当事者情報)
第20期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
支払手数料 232,588 53,141
手数料
(被所有)
営業取引
東京都
株式会社
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
中央区
新生銀行
のうち連結納 その他
100%
10,238 10,238
税親会社への 未払金
支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場)
第21期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係
内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
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未払
支払手数料 162,779 14,124
手数料
(被所有)
営業取引
東京都
株式会社
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業 直接所有
役員の兼任
中央区
新生銀行
のうち連結納 その他
100%
56,536 56,536
税親会社への 未払金
支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社 (東京証券取引所プライム市場に上場)
SBI地銀ホールディングス株式会社 (東京証券取引所プライム市場に上場)
株式会社新生銀行 (東京証券取引所スタンダード市場に上場)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第20期 第21期
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
① 繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2) 17,807千円 17,807千円
未払事業税 884千円 3,937千円
未払事業所税 259千円 234千円
賞与引当金等 17,059千円 14,518千円
資産除去債務 10,077千円 5,639千円
損失補填引当金 5,573千円 5,163千円
2,104千円 2,483千円
その他
繰延税金資産小計 53,765千円 49,785千円
税務上の繰越欠損金に係る
△17,807千円 △13,990千円
評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に係る
△10,353千円 △5,915千円
評価性引当額
評価性引当額小計(注1) △28,160千円 △19,906千円
繰延税金資産合計 25,604千円 29,879千円
② 繰延税金負債
― 千円
建物(除去費用) △4,734千円
― 千円
△137千円
その他
― 千円
繰延税金負債合計 △4,871千円
差引:繰延税金資産の純額 20,733千円 29,879千円
(注) 1.評価性引当額が8,254千円減少しております。この減少の主な要因は、資産除去債務に係る評価性
引当額が減少したこと及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであり
ます。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第20期(2021年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) ― 8,403 9,403 ― ― ― 17,807
△ 8,403 △ 9,403 △ 17,807
評価性引当額 ― ― ― ―
繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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第21期(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(b) 8,403 9,403 ― ― ― ― 17,807
△ 4,586 △ 9,403 △ 13,990
評価性引当額 ― ― ― ―
繰延税金資産 3,816 ― ― ― ― ― 3,816
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第20期 第21期
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
1.74% 0.13%
住民税均等割
12.84% 0.94%
交際費等永久に損金に算入されない項目
1.23% △3.76%
評価性引当額の増減
0.09% △0.07%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.53% 27.86%
(収益認識関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要
因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため、 記載を省略しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、重要な会計方針「 3. 収益及び費用の計上基準 」に記
載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
残存履行義務に配分した取引価格
当社は、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たっては、実務上の便法を適用し、当初に予想
される契約期間が1年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(退職給付関係)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ 親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計 いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。 上しております。
(1株当たり情報)
第20期 第21期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 100,091円23銭 1株当たり純資産額 116,102円68銭
1株当たり当期純利益 899円27銭 1株当たり当期純利益 16,011円44銭
(注) (注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記 額については、潜在株式が存在しないため、記
載しておりません。 載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので 2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
あります。また、期中平均株式数は議決権総数 あります。また、期中平均株式数は議決権総数
と同一であります。 と同一であります。
(重要な後発事象)
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第21期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
期 別
(2022年9月30日現在)
注記
科目 金額(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
預金 1,116,698
前払費用 7,467
未収委託者報酬 366,754
未収運用受託報酬 11,444
未収収益 4,377
立替金 17,576
流動資産計 1,524,318
固定資産
有形固定資産 12,549
建物 ※1 8,163
器具備品 ※1 4,385
無形固定資産 1,275
ソフトウェア ※2 1,275
投資その他の資産 45,166
差入保証金 23,935
繰延税金資産 21,230
固定資産計 58,990
資産合計 1,583,309
当中間会計期間末
期 別
(2022年9月30日現在)
注記
科目 金額(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 241,299
未払手数料 197,766
その他未払金 43,533
未払費用 20,021
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未払法人税等 14,649
未払消費税等 12,834
賞与引当金 22,476
預り金 15,946
流動負債計 327,228
固定負債
資産除去債務 18,609
固定負債計 18,609
負債合計 345,838
(純資産の部)
株主資本
495,000
資本金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 742,471
利益剰余金合計 742,471
株主資本合計 1,237,471
純資産合計 1,237,471
負債・純資産合計 1,583,309
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
期 別
至 2022年9月30日)
注記
科目 金額(千円)
番号
営業収益
委託者報酬 925,389
運用受託報酬 37,188
8,981
その他営業収益
営業収益計 971,560
営業費用
支払手数料 458,661
広告宣伝費 4,185
調査費
図書費 169
調査費 123,587
委託計算費 34,693
営業雑経費
通信費 743
印刷費 5,005
協会費 1,164
6,698
その他営業雑経費
営業費用計 634,908
一般管理費
給料
役員報酬 18,370
給料・手当 86,307
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賞与引当金繰入額 21,171
退職給付費用 13,498
旅費交通費 1,175
租税公課 16,688
不動産賃借料 12,355
固定資産減価償却費 ※1 950
資産除去債務利息費用 191
44,383
諸経費
一般管理費計 215,091
営業利益 121,559
営業外収益
受取利息 1
277
役員賞与引当金戻入益
営業外収益計 278
営業外費用
為替差損 178
14,000
過怠金
営業外費用計 14,178
経常利益 107,659
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 107,659
法人税、住民税及び事業税 10,956
法人税等調整額 8,649 19,605
中間純利益 88,054
(3)中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 654,416 654,416 1,149,416 1,149,416
当中間期変動額
中間純利益 88,054 88,054 88,054 88,054
当中間期変動額合計 ― 88,054 88,054 88,054 88,054
当中間期末残高 495,000 742,471 742,471 1,237,471 1,237,471
〔重要な会計方針〕
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
項目
至 2022年9月30日)
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1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定額法(ただし2016年3月までに取得したも
のについては定率法)によっております。な
お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~38年
器具備品 5~20年
無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用の
ソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
2. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備える
ため、従業員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当中間会計期間に帰属する額を計上してお
ります。
顧客との契約から生じる収益に関する主要な
3. 収益及び費用の計上基準
収益における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する
通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用
指図等を行っており、委託者報酬は日々の純資
産総額に対する一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、毎計算期間の最初の6カ月終了日及び毎計
算期末または信託終了のときに受け取ります。
当該報酬は信託期間の経過とともに履行義務が
充足されるという前提に基づき、投資信託の運
用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
顧客との投資一任契約に基づき運用業務等を
行っており、運用受託報酬は日々の契約期間の
純資産総額等に対する一定の報酬率を乗じて計
算され、契約で定められた6カ月毎または12カ
月毎の履行期間の翌月末までに受け取ります。
当該報酬は契約期間の経過とともに履行義務が
充足されるという前提に基づき、契約期間にわ
たり収益として認識しております。
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日
外貨建の資産及び負債の本邦通貨
4.
の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
への換算基準
は損益として処理しております。
グループ通算制度の適用
その他中間財務諸表作成のための
5.
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親
基本となる重要な事項
会社として、グループ通算制度を適用しており
ます。
当社は、当中間会計期間の期首から、連結納
税制度からグループ通算制度へ移行しておりま
す。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに
税効果会計の会計処理及び開示については、
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42
号 2021年8月12日。以下、「実務対応報告第42
号」という。)に従っております。また、実務
対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応
報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による
影響はないものとみなしております。
〔会計方針の変更〕
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(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17
日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時
価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指
針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
〔注記事項〕
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
※1.
有形固定資産の減価償却累計額
建物 27,376 千円
器具備品 8,569 千円
※2. 無形固定資産の減価償却累計額
ソフトウェア 225 千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1. 減価償却実施額
800
有形固定資産 千円
無形固定資産 150 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
1.
株式の種類 当会計年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
9,900 9,900
普通株式(株) ― ―
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
預金、未収委託者報酬及び未払手数料については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似する
ものであることから、記載を省略しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
有形固定資産の取得
期首残高 時の経過による調整額 当中間会計期間末残高
に伴う増加額
18,418 ― 191 18,609
(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
す。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 124,997 円 07 銭
8,894
1株当たり中間純利益 円 39 銭
(注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在し
ないため、記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 88,054 千円
普通株主に帰属しない金額 ―
普通株式に係る中間利益 88,054 千円
期中平均株式数 9,900 株
(重要な後発事象)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
(主要株主の異動)
当社の完全親会社である株式会社新生銀行は、2022年10月3日付で、保有する当社の
全株式をモーニングスター株式会社に譲渡いたしました。
(資金貸付に係る契約実行)
当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、モーニングスター株式会社に対し
て、グループ内での資金管理最適化を目的とした貸付を行う事を決議し、2022年11月25
日付で実行いたしました。
(契約の内容)
1.貸付先 モーニングスター株式会社
2.貸付金額 800,000千円
3.貸付金利 年1.475%
4.契約締結日 2022年11月14日
5.貸付実行日 2022年11月25日
6.貸付期間 2022年11月25日から2023年6月30日
7.担保の状況 無担保、無保証
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2 ) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
( 3 ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品 取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
( 4 ) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
( 5 ) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2022年9月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2022年9月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2022年9月末現在)
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
株式会社SBI証券 ※ 48,323百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
金融商品取引法に定める第
ばんせい証券株式会社 1,558百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
フィデリティ証券株式会社 11,757百万円
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松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 ※ 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円
※株式会社SBI証券およびマネックス証券株式会社は、株式会社SBI新生銀行との金融商品仲介業務に
おける業務提携に伴い、株式会社SBI新生銀行に募集の取扱いを委託します。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、 収益分配金 および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 1月25日 有価証券届出書
2022年 1月25日 有価証券報告書
2022年 7月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 7月25日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 百 瀬 和 政
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第21期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新生イン
ベストメント・マネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和5年1月5日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 百 瀬 和 政
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ている新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの令和3年10月26日から令和4年10月25日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 新生・
UTIインドインフラ関連株式ファンド の令和4年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、新生インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
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る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
新生インベストメント・マネジメント株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年12月6日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 百 瀬 和 政
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第22期事業年度の中間
会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中
間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、新生インベストメント・マネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間
財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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