株式会社ミツバ 四半期報告書 第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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株式会社ミツバ(E02205)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月9日
【四半期会計期間】 第78期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)
【会社名】 株式会社ミツバ
【英訳名】 MITSUBA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北田 勝義
【本店の所在の場所】 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
【電話番号】 0277-52-0111 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 武井 良明
【最寄りの連絡場所】 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
【電話番号】 0277-52-0111 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 武井 良明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第77期 第78期
回次 第2四半期 第2四半期 第77期
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年9月30日 至 2022年9月30日 至 2022年3月31日
売上高 (百万円) 136,928 153,054 286,482
経常利益 (百万円) 3,485 1,978 7,529
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
(百万円) 307 △ 953 83
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,705 14,581 13,244
純資産額 (百万円) 78,086 100,843 88,201
総資産額 (百万円) 337,389 360,589 342,750
1株当たり当期純利益又は
(円) △ 3.21 △ 31.39 1.87
1株当たり四半期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - 1.46
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 17.7 22.0 19.8
営業活動による
(百万円) 3,422 7,517 11,996
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △ 2,856 △ 4,179 △ 6,842
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △ 4,086 △ 4,228 △ 13,025
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 74,408 76,490 73,267
四半期末(期末)残高
第77期 第78期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2021年7月1日 自 2022年7月1日
会計期間
至 2021年9月30日 至 2022年9月30日
1株当たり四半期純利益又は
(円) △ 22.88 6.42
1株当たり四半期純損失(△)
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.第77期第2四半期連結累計期間及び第78期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内
容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
(輸送用機器関連事業)
前連結会計年度において連結子会社であった株式会社大嶋電機製作所は、当社が保有する同社の全株式を売却し
たことに伴い、第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう
ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると
認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要
な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第2四半期連結累計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する
認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症拡大収束後の回復基調の中、ロシ
ア・ウクライナ情勢の長期化や、インフレ圧力の拡大、中国の景気減速が見られました。国内においては、各種政
策の効果もあり景気が持ち直していくことが期待されますが、米国をはじめとした金利引き上げによるドル高・円
安の拡大、世界的な物価上昇などにより、依然として先行きは不透明な状況にあります。
当社グループが関連する自動車業界では、日系メーカーの生産回復はみられるものの、依然として半導体供給不
足が継続していることから、自動車生産台数の先行きに対する不透明感は払拭されておりません。一方、アジア新
興国での二輪車の需要は堅調に推移しております。
このような状況の下、当社グループにおきましては、3年度目となる第12次(2020年度-2024年度)中期経営計画
について、重点施策である「事業構造改革の推進」、「企業体質の強化」、「次世代に向けた取り組み」を推進
し、当第2四半期連結累計期間においては、事業環境変化への対応として、当社子会社のミツバ・ヨーロッパ Ltd.
を2023年2月末付で解散することを決定いたしました。また、引き続き、投資の抑制、グローバルでの経費削減
等、企業体質の強化に努めております。
当第2四半期連結累計期間の連結業績は、半導体供給不足による自動車メーカーの減産影響を受けたものの価格
改善活動の継続や円安効果もあり、 連結売上高は 153,054百万円 (前年同期比 11.8%増 )と前年同期比で増加しまし
た。しかしながら、原材料高に伴う材料費上昇、物流費上昇などのコスト増が継続しており、連結営業利益は 425百
万円 (前年同期比 87.8%減 )と前年同期比で減少し、増収減益となりました。また、連結経常利益は円安による為
替差益計上により 1,978百万円 (前年同期比 43.3%減 )となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は 953百万円
(前年同期は307百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。
輸送用機器関連事業の売上高は 143,918百万円 (前年同期比 12.9%増 )と上記要因により前年同期比で増加しまし
たが、 409百万円 のセグメント損失(前年同期は2,639百万円のセグメント利益)となりました。
情報サービス事業は、公共事業セグメント、社会・産業事業セグメントともに堅調に推移したことから、売上高
は 7,733百万円 (前年同期比 0.1%減 )となり、セグメント利益は 589百万円 (前年同期比 13.6%増 )となりました。
その他事業は、主に半導体供給不足による用品販売事業の売上減少により、売上高は 3,193百万円 (前年同期比
6.6%減 )となり、セグメント利益は 233百万円 (前年同期比 25.6%減 )となりました。
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(2) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における資産の合計は、 360,589百万円 (前連結会計年度末 342,750百万円 )とな
り、 17,838百万円増加 しました。流動資産は 222,196百万円 となり 15,484百万円増加 し、固定資産は、 138,393百万
円 となり 2,354百万円増加 しました。
流動資産の増加は、現金及び預金が3,207百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が8,990百万円、それぞれ増加
したことが主な要因です。固定資産の増加は、建物及び構築物が1,808百万円、機械装置及び運搬具が746百万円、
それぞれ増加したことが主な要因です。
当第2四半期連結会計期間末における負債の合計は、 259,745百万円 (前連結会計年度末 254,549百万円 )とな
り、 5,196百万円増加 しました。流動負債は、 127,047百万円 となり 11,600百万円増加 し、固定負債は 132,698百万円
となり 6,403百万円減少 しました。
流動負債の増加は、支払手形及び買掛金が3,326百万円、短期借入金が7,298百万円、それぞれ増加したことが主
な要因であり、固定負債の減少は、長期借入金が7,224百万円減少したことが主な要因です。
当第2四半期連結会計期間末における純資産の合計は、 100,843百万円 (前連結会計年度末 88,201百万円 )とな
り、 12,641百万円増加 しました。 これは為替換算調整勘定が14,067百万円増加したことが主な要因です 。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に
比べ 3,223百万円増加 し 76,490百万円 となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、 7,517百万円 (前年同期は 3,422百万円 )となりました。この主な要因は、 税金
等調整前四半期純利益1,829百万円、棚卸資産の減少3,018百万円です 。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、 4,179百万円 (前年同期は 2,856百万円 )となりました。この主な要因は、有形固定
資産の取得による支出3,973百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、 4,228百万円 (前年同期は 4,086百万円 )となりました。この主な要因は、長期借入
金の返済による支出2,382百万円及び配当金(非支配株主への配当金含む)の支払1,631百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、 6,883百万円 であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 150,000,000
A種種類株式 15,000
B種種類株式 6,000
C種種類株式 5,000
計 150,000,000
(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は150,026,000株となりますが、上記の計の欄には、当社定款に
定める発行可能株式総数150,000,000株を記載しております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式
総数との一致については、会社法上要求されておりません。
② 【発行済株式】
第2四半期会計期間末 上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
種類 現在発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2022年11月9日)
( 2022年9月30日 ) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数
普通株式 45,581,809 45,581,809
プライム市場 100株(注)1
単元株式数
A種種類株式 15,000 15,000 非上場
1株(注)2
単元株式数
C種種類株式 5,000 5,000 非上場
1株(注)3
計 45,601,809 45,601,809 ― ―
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない当社における標準となる株式であります。
2.A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の
基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株
主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A
種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記
(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭
を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有
するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、6.0%を乗じて算出した
額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に
終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含
む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日
割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五
入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA
種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当
におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
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(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定め
る。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の
中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配
当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当
(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金
相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事
業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算され
るA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものと
して計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不
足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に
係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)
から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度
以降の各事業年度において、年率6.0%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の
翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算によ
り算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を
含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計
算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」
という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、か
かる配当を行うA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた
金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種
種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先
配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)において
は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から
当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を
基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A
種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数
が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準
日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金
相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」とい
う。)。
3. 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式
(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取
得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当
該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、
請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額並
びにA種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種
類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。な
お、本4.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請求の効
力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種
種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り
捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
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(3) 当初取得価額
(a) 又は(b)のうち、いずれか大きい価額
(a) 390.3円
(b) 2020年7月15日に先立つ連続する20取引日及び2020年7月15日の翌日以降連続する20取引日(2020年
7月15日を含まない。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する本
会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値に0.9を乗じた価
額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)
なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をい
い、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。
なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前
発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式
数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割
当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が
保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式
若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得に
よる場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割
により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得
価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的
とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準
日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処
分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普
通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」
とそれぞれ読み替える。
新たに発行する 1株当たり
(発行済普通株式数
×
普通株式の数 払込金額
-当社が保有する
+
普通株式の数)
普通株式1株当たりの時価
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株
当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる
株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定
めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同
じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得
され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてか
かる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以
降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその
日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記
の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分され
る株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出する
ものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
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⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価
額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財
産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当た
りの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株
予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合には
その効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤にお
いて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行
使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払
込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される
財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整
後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が
生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわ
らず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整
後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件
で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定
した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取
締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通
株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株
主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他
必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割
のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算
出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性
を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得
価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表さ
れた場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均値(円位未満小数第2
位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所に
おいて当社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとす
る。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ
れて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対
価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発
生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対し
て、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有
欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
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5. 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権
(1) 金銭及びB種種類株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、法令の許容する範囲内におい
て、(i)下記(2)に定める金銭(以下、「請求対象金銭」という。)及び(ii)下記(3)に定める数のB種種類
株式(以下、「請求対象B種種類株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は
一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することを請求すること(以下、
「金銭及びB種種類株式対価取得請求」という。)ができるものとし、本会社は、当該金銭及びB種種類株
式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象
金銭及び請求対象B種種類株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びにA
種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に金銭及びB種種類株式対価取得請求に係る
A種種類株式の数を乗じて得られる額とする。なお、本5.においては、日割未払優先配当金額の計算にお
ける「分配日」を「金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配
当金額を計算する。また、金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付
する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額
に償還係数(下記6.に定める。)を乗じて得られた額からA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を控除
した額に金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、1,000,000円
で除して得られる数とする。なお、本5.においては、償還係数における「金銭対価償還日」を「金銭及
びB種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替える。また、金銭及びB種種類株式対価取得請求
に係るA種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の合計数に1株に満たない端数があるとき
は、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わ
ない。
(4) 金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生
金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力は、金銭及びB種種類株式対価取得請求に要する書類が本会
社に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
6. 金銭を対価とする取得条項
当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還
日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20取引日(東京証券
取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能と
する。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部
(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償
還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金
銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還
係数を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じ
て得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、日割未払優
先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算
する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てるものとする。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によっ
て、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各
号に定める数値をいう。
① A種種類株式の発行日の翌日から2021年6月30日まで :1.07
② 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.12
③ 2022年7月1日から2023年6月30日まで :1.18
④ 2023年7月1日から2024年6月30日まで :1.24
⑤ 2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.31
⑥ 2025年7月1日以降 :1.40
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全
部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないもの
とする。
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8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式
を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配
当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及
びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類
株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配
を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を
行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必
要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
11. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
3.C種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
当社は、C種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)に対して、剰余金の配当を行わな
い。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主又はC種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併
せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、C種種類株式1株
につき、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
C種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
C種種類株主は、C種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式
(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取
得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当
該普通株式対価取得請求に係るC種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、
請求対象普通株式を、当該C種種類株主に対して交付するものとする。
(2) C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、C種種類株式1株当たりの払込金額相当額に
普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額
で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引換えに交付する
普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合において
は、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
390.3円
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。
なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前
発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式
数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割
当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
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② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が
保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式
若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得に
よる場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割
により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得
価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的
とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準
日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処
分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普
通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」
とそれぞれ読み替える。
新たに発行する 1株当たり
(発行済普通株式数
×
普通株式の数 払込金額
-当社が保有する
+
普通株式の数)
普通株式1株当たりの時価
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株
当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる
株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定
めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同
じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得
され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてか
かる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以
降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその
日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記
の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分され
る株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出する
ものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価
額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財
産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当た
りの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株
予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合には
その効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤にお
いて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行
使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払
込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される
財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整
後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が
生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわ
らず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整
後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件
で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定
した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取
締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通
株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
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(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はC種種類株
主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他
必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割
のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算
出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性
を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得
価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表さ
れた場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日VWAPの平均値(円位未満小数第2位
まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所にお
いて当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ
れて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対
価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発
生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたC種種類株主に対し
て、当該C種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有
欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭を対価とする取得条項
当社は、C種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式又はB種種類株式の発行済株式(本会社が有す
るものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」とい
う。)が到来することをもって、C種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20取引日(東京証券取引所に
おいて本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。以下同じ。)前までに書面による通知(撤回不能
とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、C種種類株式の全部を取得
することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るC種種
類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るC種種類株式の数に、C種種類株式1株当たりの
払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、C種種類株主
に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るC種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に
1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各
号に定める数値をいう。
① C種種類株式の発行日の翌日から2021年6月30日まで :1.13
② 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.25
③ 2022年7月1日から2023年6月30日まで :1.37
④ 2023年7月1日から2024年6月30日まで :1.51
⑤ 2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.66又はパリティ係数のうち、
いずれか大きい数値
⑥ 2025年7月1日以降 :1.80
「パリティ係数」とは、次の算式により算出する。但し、1.80を超えないものとする。
1 + [((a) ÷ (b)) - 1]
(a) 金銭対価償還に係る通知の日の前取引日の東京証券取引所における本会社の普通株式の普通取引の
終値
(b) 金銭対価償還日において有効な上記4.(3)及び(4)で定める取得価額
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6. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全
部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないもの
とする。
7. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、C種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、C種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えない。
(3) 当社は、C種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
8. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式
を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配
当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及
びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類
株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配
を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を
行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必
要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
10. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2022年9月30日 ― 45,601,809 ― 5,000 ― 14
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(5) 【大株主の状況】
所有株式数別
2022年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行㈱
東京都港区浜松町二丁目11番3号 3,921 8.76
(信託口)
群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
ミツバ取引先企業持株会 2,263 5.06
株式会社ミツバ内
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番
㈱横浜銀行 1号
2,199 4.91
(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) (東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)
日産自動車㈱退職給付信託口座 信託
東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイラ
受託者 みずほ信託銀行㈱ 再信託受 1,742 3.89
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟
託者 ㈱日本カストディ銀行
本田技研工業㈱ 東京都港区南青山二丁目1番1号 1,662 3.71
㈲サンフィールド・インダストリー 群馬県桐生市巴町二丁目1890番地18 1,550 3.46
セコム損害保険㈱ 東京都千代田区平河町二丁目6番2号 1,343 3.00
東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイラ
㈱日本カストディ銀行(信託口) 1,080 2.41
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟
三菱UFJ信託銀行㈱
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
1,038 2.32
(常任代理人 日本マスタートラスト
(東京都港区浜松町二丁目11番3号)
信託銀行㈱)
㈱足利銀行 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号 1,009 2.25
計 ― 17,810 39.78
(注) 上記日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)及び㈱日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、全て信託
業務に係る株式数であります。
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所有議決権数別
2022年9月30日 現在
総株主の議
決権数に対
所有議決権数
氏名又は名称 住所 する所有議
(個)
決権数の割
合(%)
日本マスタートラスト信託銀行㈱
東京都港区浜松町二丁目11番3号 39,214 8.77
(信託口)
群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
ミツバ取引先企業持株会 22,639 5.06
株式会社ミツバ内
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番
㈱横浜銀行 1号
21,993 4.92
(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) (東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)
日産自動車㈱退職給付信託口座 信託
東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイラ
受託者 みずほ信託銀行㈱ 再信託受 17,420 3.90
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟
託者 ㈱日本カストディ銀行
本田技研工業㈱ 東京都港区南青山二丁目1番1号 16,625 3.72
㈲サンフィールド・インダストリー 群馬県桐生市巴町二丁目1890番地18 15,500 3.47
セコム損害保険㈱ 東京都千代田区平河町二丁目6番2号 13,433 3.00
東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイラ
㈱日本カストディ銀行(信託口) 10,801 2.42
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟
三菱UFJ信託銀行㈱
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
10,381 2.32
(常任代理人 日本マスタートラスト
(東京都港区浜松町二丁目11番3号)
信託銀行㈱)
㈱足利銀行 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号 10,094 2.26
計 ― 178,100 39.84
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種種類株式 15,000
無議決権株式 ― (注)2
C種種類株式 5,000
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
普通株式 825,600
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 44,709,200
完全議決権株式(その他) 447,092 ―
普通株式 47,009
単元未満株式 ― ―
発行済株式総数 45,601,809 ― ―
総株主の議決権 ― 447,092 ―
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が17,500株含まれて
おります。また、「議決権の数(個)」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数175個が含ま
れております。
2.A種種類株式及びC種種類株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
② 【自己株式等】
2022年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
群馬県桐生市広沢町
㈱ミツバ 825,600 ― 825,600 1.81
一丁目2681番地
計 ― 825,600 ― 825,600 1.81
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、新宿監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 74,556 77,764
受取手形、売掛金及び契約資産 50,915 59,905
商品及び製品 14,115 14,851
仕掛品 5,735 6,418
原材料及び貯蔵品 43,072 44,634
その他 18,333 18,642
△ 17 △ 20
貸倒引当金
流動資産合計 206,711 222,196
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 81,160 85,494
△ 48,971 △ 51,497
減価償却累計額
建物及び構築物(純額) 32,188 33,997
機械装置及び運搬具
173,317 183,372
△ 130,845 △ 140,154
減価償却累計額
機械装置及び運搬具(純額) 42,472 43,218
工具、器具及び備品
52,632 54,695
△ 47,649 △ 49,667
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 4,983 5,027
土地
7,824 8,097
リース資産 8,970 9,703
△ 3,694 △ 4,527
減価償却累計額
リース資産(純額) 5,276 5,175
建設仮勘定 6,639 5,256
有形固定資産合計 99,385 100,773
無形固定資産
ソフトウエア 1,238 1,110
ソフトウエア仮勘定 75 0
2,102 2,956
その他
無形固定資産合計 3,416 4,068
投資その他の資産
投資有価証券 15,882 15,188
長期貸付金 2,384 2,538
繰延税金資産 1,377 1,613
長期前払費用 1,488 1,567
退職給付に係る資産 11,331 11,872
その他 771 769
△ 0 △ 0
貸倒引当金
投資その他の資産合計 33,236 33,551
固定資産合計 136,038 138,393
資産合計 342,750 360,589
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 25,382 28,709
短期借入金 56,714 64,013
1年内償還予定の社債 30 30
未払金及び未払費用 17,207 18,851
未払法人税等 1,856 1,951
賞与引当金 3,392 3,481
役員賞与引当金 90 151
製品保証引当金 1,312 1,454
和解金等引当金 300 300
事業構造改善引当金 2,420 663
その他の引当金 36 63
6,704 7,377
その他
流動負債合計 115,447 127,047
固定負債
社債 1,045 1,030
長期借入金 121,827 114,603
長期未払金 22 6
繰延税金負債 7,498 7,820
退職給付に係る負債 2,595 3,130
6,112 6,108
その他
固定負債合計 139,101 132,698
負債合計 254,549 259,745
純資産の部
株主資本
資本金 5,000 5,000
資本剰余金 33,471 32,570
利益剰余金 27,199 26,111
△ 603 △ 603
自己株式
株主資本合計 65,067 63,078
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 582 △ 160
為替換算調整勘定 4,650 18,717
△ 2,276 △ 2,208
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 2,956 16,348
非支配株主持分 20,177 21,416
純資産合計 88,201 100,843
負債純資産合計 342,750 360,589
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日) 至 2022年9月30日)
売上高 136,928 153,054
117,678 135,846
売上原価
売上総利益 19,250 17,207
※ 15,770 ※ 16,782
販売費及び一般管理費
営業利益 3,479 425
営業外収益
受取利息 245 432
受取配当金 213 228
持分法による投資利益 295 69
為替差益 253 1,821
531 537
その他
営業外収益合計 1,538 3,089
営業外費用
支払利息 936 959
594 577
その他
営業外費用合計 1,531 1,536
経常利益 3,485 1,978
特別利益
固定資産売却益 84 39
投資有価証券売却益 641 -
37 4
その他
特別利益合計 764 43
特別損失
減損損失 0 -
災害による損失 282 -
固定資産除却損 19 50
事業構造改善費用 208 122
取引調査関連損失 13 2
93 16
その他
特別損失合計 618 191
税金等調整前四半期純利益 3,632 1,829
法人税等 2,481 1,936
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,150 △ 106
非支配株主に帰属する四半期純利益 842 846
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
307 △ 953
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日) 至 2022年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,150 △ 106
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 217 △ 750
為替換算調整勘定 1,694 14,987
退職給付に係る調整額 18 59
59 391
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 1,554 14,688
四半期包括利益 2,705 14,581
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,558 12,437
非支配株主に係る四半期包括利益 1,146 2,143
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日) 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 3,632 1,829
減価償却費 8,239 8,480
受取利息及び受取配当金 △ 458 △ 661
支払利息 936 959
持分法による投資損益(△は益) △ 295 △ 69
有形固定資産売却損益(△は益) △ 53 △ 31
売上債権の増減額(△は増加) 9,350 △ 2,182
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 10,096 3,018
仕入債務の増減額(△は減少) △ 4,331 △ 2,595
184 802
その他
小計 7,109 9,549
利息及び配当金の受取額
493 700
利息の支払額 △ 940 △ 981
△ 3,239 △ 1,751
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,422 7,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 4,625 △ 3,973
有形固定資産の売却による収入 185 76
投資有価証券の取得による支出 △ 23 △ 21
投資有価証券の売却による収入 1,551 13
貸付けによる支出 △ 949 △ 961
貸付金の回収による収入 1,060 960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
- △ 262
る支出
△ 55 △ 11
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,856 △ 4,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 65 -
長期借入金の返済による支出 △ 2,285 △ 2,382
社債の償還による支出 △ 15 △ 15
配当金の支払額 △ 450 △ 1,035
非支配株主への配当金の支払額 △ 336 △ 595
セール・アンド・リースバックによる収入 14 1,042
△ 948 △ 1,241
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,086 △ 4,228
現金及び現金同等物に係る換算差額 539 4,114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 2,980 3,223
現金及び現金同等物の期首残高
77,389 73,267
※ 74,408 ※ 76,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
前連結会計年度において連結子会社であった株式会社大嶋電機製作所は、当社が保有する同社の全株式を 売却 し
たことに伴い、第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す
ることとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)「(1)重
要な会計方針及び見積り」に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更は
ありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2022年3月31日 ) ( 2022年9月30日 )
㈱ミツバアビリティ 1,997 百万円 ㈱ミツバアビリティ 1,932 百万円
計 1,997 計 1,932
2 偶発債務
当社の連結子会社である株式会社両毛システムズは、2018年10月26日付(訴状送達日:2018年11月15日)
で、株式会社オージス総研から報酬及び損害賠償金として総額3,409百万円並びにこれに対する遅延損害金の支
払を求める訴訟の提起を受けております。
本件訴訟は、株式会社オージス総研がエンドユーザから受注し、株式会社両毛システムズに対して発注し
た、電力自由化に向けた、エンドユーザのシステム開発プロジェクトに関し、開発したシステムに瑕疵がある
ことを理由とする債務不履行等に基づく損害賠償の支払い、株式会社オージス総研がこれに関する株式会社両
毛システムズの業務を支援したことを理由とする商法第512条に基づく報酬の請求並びにそれらの遅延損害金の
支払いを要求するものであります 。
株式会社両毛システムズは今後の訴訟手続きにおいて、自社の正当性が全面的に受け容れられるよう主張し
争う方針です。
なお、本件訴訟が当社グループの今後の業績に与える影響につきましては、現時点で合理的に予測すること
は困難であります。
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(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
運搬費保管料 4,523 百万円 5,409 百万円
役員報酬・給料・賞与 3,216 3,345
賞与引当金繰入額 487 569
退職給付費用 21 46
設備費 1,040 1,028
製品保証引当金繰入額 298 128
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
であります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
現金及び預金 75,772 百万円 77,764 百万円
預入期間が3か月を超える定期預金 △1,363 △1,273
現金及び現金同等物 74,408 76,490
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2021年5月12日
A種種類株式 450 30,000.00 2021年3月31日 2021年6月8日 資本剰余金
取締役会
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2022年5月11日
普通株式 134 3.00 2022年3月31日 2022年6月8日 利益剰余金
取締役会
2022年5月11日
A種種類株式 901 60,085.90 2022年3月31日 2022年6月8日 資本剰余金
取締役会
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
合計
(注)1 計上額
輸送用機器 情報サービス
その他事業
(注)2
関連事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 127,114 6,917 2,896 136,928 - 136,928
セグメント間の内部売上高
348 825 523 1,697 △ 1,697 -
又は振替高
計 127,462 7,743 3,419 138,626 △ 1,697 136,928
セグメント利益 2,639 519 314 3,472 6 3,479
(注) 1.セグメント利益の調整額 6百万円 は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
合計
(注)1 計上額
輸送用機器 情報サービス
その他事業
(注)2
関連事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 143,574 6,891 2,587 153,054 - 153,054
セグメント間の内部売上高
343 841 605 1,790 △ 1,790 -
又は振替高
計 143,918 7,733 3,193 154,844 △ 1,790 153,054
セグメント利益又は損失(△) △ 409 589 233 413 11 425
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額 11百万円 は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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四半期報告書
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
合計
輸送用機器 情報サービス
その他事業
関連事業 事業
日本 36,000 6,917 2,896 45,813
米州 29,076 - - 29,076
欧州 9,605 - - 9,605
アジア 22,989 - - 22,989
中国 29,442 - - 29,442
顧客との契約から生じる収益 127,114 6,917 2,896 136,928
その他の収益 - - - -
外部顧客への売上高 127,114 6,917 2,896 136,928
当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
合計
輸送用機器 情報サービス
その他事業
関連事業 事業
日本 35,658 6,891 2,587 45,137
米州 34,482 - - 34,482
欧州 10,517 - - 10,517
アジア 33,288 - - 33,288
中国 29,627 - - 29,627
顧客との契約から生じる収益 143,574 6,891 2,587 153,054
その他の収益 - - - -
外部顧客への売上高 143,574 6,891 2,587 153,054
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年9月30日 ) 至 2022年9月30日 )
1株当たり四半期純損失(△) △3円21銭 △31円39銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
307 △953
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円)
普通株主に帰属しない金額 (百万円)
451 451
(うち優先配当額(百万円)) (451) (451)
普通株式に係る親会社株主に帰属する
△143 △1,404
四半期純損失(△) (百万円)
普通株式の期中平均株式数 (千株)
44,756 44,756
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結 - -
会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失で
あるため、記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年11月9日
株式会社ミツバ
取締役会 御中
新宿監査法人
東京都新宿区
指定社員
田 中 信 行
公認会計士
業務執行社員
指定社員
壬 生 米 秋
公認会計士
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げら れている株式会社ミツバ
の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月
30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな
わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計
算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国におい て一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミツバ及び連結子会社の2022年9月30日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな
いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して 四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
強調事項
注記事項(四半期連結貸借対照表関係)2偶発債務に記載されているとおり、連結子会社であ る株式会社両毛システ
ムズは、開発したシステムに瑕疵があることを理由として発注企業から損害賠償等を求める訴訟が提起されている。当
該訴訟の今後の進行状況等によっては、会社の連結業績に影響が生じる可能性がある。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準 に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務 諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 することにある。
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四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書におい て独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半 期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続そ の他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して 重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半 期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信
じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する 証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ ビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を 遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記 載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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