アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月15日 提出
第15特定期間(自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
【計算期間】
第15期計算期間(自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
【ファンド名】
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
050-4561-2572
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的とし
て運用を行います。
② ファンドの特色
◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5) 課税上の取扱い」をご参照くだ
さい。
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③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/海外/資産複合に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類して
おります。
商品分類表(毎月決算型)/(年2回決算型)共通
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内
株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
資産複合
内外
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
追加型投信 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
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属性区分表(毎月決算型)
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式 年1回
一般 グローバル
大型株
中小型株 年2回 日本
債券 北米
一般 年4回 ファミリー あり
( )
公債 欧州 ファンド
社債
その他債券 年6回 アジア
クレジット属性 (隔月)
( ) オセアニア
不動産投信
年12回 ファンド・オブ・
中南米 なし
(毎月) ファンズ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、不動
産投信、その他資
産)資産配分変更
※
型))
アフリカ
日々 中近東(中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型 その他
( )
資産配分変更型
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属性区分表 (年2回決算型)
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式 年1回
一般 グローバル
大型株
中小型株 年2回 日本
債券 北米
一般 年4回 ファミリー あり
( )
公債 欧州 ファンド
社債
その他債券 年6回 アジア
クレジット属性 (隔月)
( ) オセアニア
不動産投信
年12回 ファンド・オブ・
中南米 なし
(毎月) ファンズ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、不動
産投信、その他資
産)資産配分変更
※
型))
アフリカ
日々 中近東(中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型 その他
( )
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
その他資産(投資信託証券 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主とし
(資産複合(株式、不動産 て投資信託証券であり、実質的に複数資産(株式、不動産投信、そ
投信、その他資産)資産配 の他資産)を投資対象とし、組入比率については、機動的な運用を
分変更型)) 行う旨の記載あるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
いいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨
の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
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※ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため組入れている資産を示す
属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、不動産投信、その他
資産)資産配分変更型)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複
合)とが異なります。
*商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(上記網掛け部分)以外の
定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)を
ご参照ください。
④ 信託金の限度額
各ファンドの信託金の限度額は、各1兆円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2015年3月20日 ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。ファンドの仕組みは、以下の通りです。
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約
募集・販売等に関する契約 の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い
等に関する契約
投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償
(証券投資信託にかかる投資信託契約
還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(投資信託約款))
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委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的
として運用を行います。
② 投資態度
※
(イ)米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式 を実質的
な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを
目的として運用を行います。
※
優先株式、不動産投資信託証券(優先リートを含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、
BDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)なども含みます。
(ロ)投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券(以下「指定投
資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
ます。
「指定投資信託証券」とは次のものをいいます。
1.ルクセンブルク籍会社型投資信託
「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラ
ス)」
2.国内籍投資信託
「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」
(ハ)米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券への投資比
率は、原則として投資信託財産の純資産総額の90%以上とすることを基本とします。
(ニ)指定投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
〔投資対象ファンドの選定方針〕
委託会社は、アムンディ内外で運用される米国の株式等を主要投資対象とするファンドとアムン
ディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針がファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切に
行われていること。
3. 投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績が
あること。
4. ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主として指定投資信託証券および次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することが
できます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
社債等を除きます。)
(d) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻
し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができ
るものとします。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)によ
り運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 外国の者に対する権利で(d)の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(e)までに掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証
券により運用することを指図することが出来ます。また、委託会社は、信託金による有価証券
その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
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(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行
う体制となっています。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策
委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
(毎月決算型)
毎決算時(原則として毎月14日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収
益分配を行う方針です。
(年2回決算型)
毎決算時(原則として毎年2月14日および8月14日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則と
して次のとおり収益分配を行う方針です。
(毎月決算型)/(年2回決算型)共通
(a) 分配対象額
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行います。
② 収益の分配(毎月決算型)/(年2回決算型)共通
1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金とし
て積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てるこ
とができます。
2) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払(毎月決算型)/(年2回決算型)共通
1) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日か
ら支払います(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日ま
でに支払いを開始します)。
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2) 上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分
配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込む
ことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付され
ます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
取得申込みに応じるものとします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
3) 上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
す。
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への直接投資は行いません。
(ハ)デリバティブの直接利用は行いません。
(ニ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への直接投資は行いませ
ん。
(ホ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証
券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
の定めるところに従い当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ト)資金の借入れの制限
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の
売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場されている株
※
式等 (外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変
動します。したがって、 投資元本が保証されているものではありません。 ファンドの基準価額
の下落により、 損失を被り投資元本を割込むことがあります。 ファンドの運用による損益はす
べて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
※優先株式、不動産投資信託証券(含む優先リート)、MLP、BDCなどを含みます。
① 価格変動リスク
有価証券の価格は発行企業の経営・財務状況、国内外の政治・経済・社会情勢等の変化により
変動します。 実質的に組入れられた株式等の有価証券の価格が下落した場合には、ファンドの
基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
ファンドが実質的に投資する各有価証券には以下のような固有のリスクがあります。ただし、
すべてのリスクを網羅したものではありません。
1)不動産投資信託証券の投資に伴う固有のリスク
不動産投資信託証券(リート)の価格および配当は、不動産市況に対する見通し、市場におけ
る需給、金利、リートの収益および財務内容の変動、リートに関する税制、会計制度等の変更
等、様々な要因で変動します。 当該リートの価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が
下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
2)優先株式/優先リートの投資に伴う固有のリスク
優先株式/優先リートは、発行企業の財務状況の変化により、利息、配当の支払いが繰り延べ
または停止されると見込まれる場合、価格が下落する可能性があります。繰上償還条項が付与
されている証券では、予定された期日に繰上償還が実施されない、あるいは繰上償還されない
と見込まれる場合等にも価格が下落する可能性があります。また、同一発行体の普通株式や普
通リートの価格変動が優先株式や優先リートの価格にも影響を及ぼす可能性があります。 これ
らの要因により、優先株式/優先リートの価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下
落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
3)MLPへの投資に伴う固有のリスク
MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)は、投資事業から得られる利益などを収
益源としており、当該事業の成長性や収益性等の影響を受けてMLPの価格は変動します。M
LPの多くは、エネルギー、天然資源に関わる事業を主な投資対象とするため、事業を取り巻
く環境やエネルギー市況の変化、金利変動等の影響を受け価格が変動します。また、MLP市
場は株式市場に比べて相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、大量の資金
移動があった場合には、相対的に価格の変動が大きくなる場合があります。 これらの要因によ
り、ファンドが実質的に投資しているMLPの価格が下落した場合には、ファンドの基準価額
が下落し投資元本を割込むことがあります。
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4)BDCへの投資に伴う固有のリスク
BDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)は、主に中小企業等への投融資から得
られる利益等を収益源としており、BDCの価格は、投資事業を取り巻く環境や金利変動等の
影響を受けて変動します。これらの中小企業等はその事業活動や財務状況等により十分な資金
調達ができない場合や、未公開企業が多いことから、BDCが信用リスクの高い投融資をする
こととなり、結果としてその投資資金および債権を回収できないリスクがあります。 これらの
要因により、ファンドが実質的に投資しているBDCの価格が下落した場合には、ファンドの
基準価額が下落し投資元本を割込むことがあります。
②為替変動リスク
ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建資産に投資し、原則として対円で
の為替ヘッジを行いませんので、円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。 円高
になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要
因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③流動性リスク
短期間で大量の換金の申込があった場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり
市場規模の縮小や混乱が生じた場合等には、組入有価証券の特性から市場において十分な流動
性が確保できない場合があり、その場合には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組
入有価証券の売却が出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売
却が出来ないことがあります。 この場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り
投資元本を割込むことがあります。
④信用リスク
・有価証券の発行企業や取引先等の経営・財務状況の悪化およびそれらに関する外部評価の変
化を含む信用状況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には当
該有価証券の価格の下落(ゼロになることもあります)が生じ、不測のコスト上昇等を招くこ
とがあります。 この場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込
むことがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手
方の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因と
なります。
⑤債券の価格変動リスク
債券の価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面では下落
することが多く、その影響を受け ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資
元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① MLPの税金に関する留意点
ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託において、MLPの配当金は、35%を上限とし
て源泉徴収されます(なお、年に一度、税務申告を行います。これにより、源泉徴収された金
額の一部が還付される場合があります。)。また、上記に加え、MLPにはその他の税が課さ
れる場合があります。これらの税金の支払いまたは還付により、ファンドの基準価額が影響を
受けることがあります。
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* 上記は、本書作成日現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。現地の税制が変更された場合等
には、税率等が変更になる場合があります。
② MLP、BDC の規制の変更に関する留意点
MLP、BDCに適用される法律または税制等が変更された場合、ファンドの基準価額が影響
を受けることがあります。
③ 投資ストラクチャーに関する留意点
ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託はルクセンブルク籍であるため、米国とルクセ
ンブルク間の税務上の取り決めの内容およびその変更によって、ファンドの基準価額が影響を
受けることがあります。
④ 各ファンドの繰上償還
各ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
⑤ 換金の中止
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金請求
の受付が中止されることがあります。
⑥ 分配金に関する留意点
・分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われること
があり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を
含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することに
なり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率
を示すものではありません。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は
あらかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)
等によっては分配を行わないこともあります。
⑦ 規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能
性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑧ 流動性リスクに関する留意事項
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑨ その他
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対
する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態
に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することが
あり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあ
ると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止す
ることがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
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投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
○投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
○投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保
護の対象ではありません。
(3)投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上
げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関
は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります)に投資す
るため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
す。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかりま
す。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
(4)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマン
スの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行
い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアン
ス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライ
アンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
流動性リスクについては次の通りモニタリングおよび管理を行います。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗
じて得た金額とします。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
3.3%(税抜3.0%)
びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
支払いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せく
ださい。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.078%(税抜0.98%)を乗じて得
た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。
[信託報酬の配分]
料率(年率)
支払先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
0.15%(税抜)
委託会社
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
0.80%(税抜)
販売会社
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
0.03%(税抜)
受託会社
図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が
いったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
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③ ファンドが投資する指定投資信託証券の信託報酬は、それぞれの運用資産の純資産総額に対し
下記の報酬率を乗じて得た額となります。
ファンドが投資対象とする
信託報酬
指定投資信託証券
「TCWファンズ-TCWマルチインカム
年率0.82%
USエクイティ・ファンド
(米ドル、XJシェアクラス)」
「CAマネープールファンド(適 年率0.385%(税抜0.35%)以内
格機関投資家専用)」
各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の
翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、
各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌
日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下
「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率と
します。
1.当該率が0.35%以下の場合:当該率
(当該率が、委託会社が任意に定める率以下
の場合は、任意に定める率とします。ただ
し、任意に定める率は0.05%以下としま
す。)
2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35
したがって、当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な信託報酬率の負担の上限は、
※
年率1.898%(税込) となります。
※ ファンドの信託報酬年率1.078%(税込)に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬
が最大のもの(年率0.82%)を加算しております。ファンドの実際の投資信託証券の組
入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等
の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、
有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用
等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立
替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中
から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行
い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に
投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付
することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる
諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率また
は固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投
資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる
上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かか
る費用の額は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の
定める時期または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁しま
す。
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④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほか
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額およびコール・ローンの取引等に要する費用なら
び に外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託
財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等
は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。当該諸費用は運用状
況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
⑤ その他、組入投資信託証券においては年率0.01%のルクセンブルクの年次税のほか、管理費
用、受託費用、監査費用等がかかります。
◆その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等
を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはでき
ません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2022年3月末現在の内容に基づいて記載
しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が
変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式
投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合
には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
※
ます。なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要があります
が申告不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用に
なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問合せください。
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② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴
収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料
は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
※
から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご
参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証す
るものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2022年8月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
【アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
2022年8月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 7,961,212 0.48
投資証券 ルクセンブルク 1,605,734,900 97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,591,271 2.03
合計(純資産総額) 1,647,287,383 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年8月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
ルクセンブ 投資証券 TCWファンズ-TCWマルチインカムUS
1 151,900 10,669 1,620,621,100 10,571 1,605,734,900 97.47
ルク エクイティ・ファンド(米ドル、
XJシェアクラス)
日本 投資信託受 CAマネープールファンド(適格機関
2 7,935,818 1.0032 7,961,212 1.0032 7,961,212 0.48
益証券
投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
投資信託受益証券 国内 0.48
投資証券 外国 97.47
合計 97.96
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2015年 8月14日)
11,992,779,884 12,024,009,704 0.9600 0.9625
第2特定期間末 (2016年 2月15日)
7,753,657,220 7,780,772,686 0.7149 0.7174
第3特定期間末 (2016年 8月15日)
7,159,419,228 7,183,788,716 0.7345 0.7370
第4特定期間末
(2017年 2月14日)
7,081,531,687 7,102,565,898 0.8417 0.8442
第5特定期間末 (2017年 8月14日)
5,917,446,002 5,936,416,340 0.7798 0.7823
第6特定期間末 (2018年 2月14日)
4,396,662,175 4,411,344,667 0.7486 0.7511
第7特定期間末 (2018年 8月14日)
4,140,537,410 4,153,755,341 0.7831 0.7856
第8特定期間末 (2019年 2月14日)
3,629,167,493 3,641,245,169 0.7512 0.7537
第9特定期間末 (2019年 8月14日)
3,147,484,084 3,158,129,199 0.7392 0.7417
第10特定期間末 (2020年 2月14日)
2,877,088,401 2,885,854,716 0.8205 0.8230
第11特定期間末 (2020年 8月14日)
2,369,067,038 2,377,287,249 0.7205 0.7230
第12特定期間末 (2021年 2月15日)
2,277,969,978 2,285,029,806 0.8067 0.8092
第13特定期間末 (2021年 8月16日)
1,888,814,641 1,893,757,332 0.9554 0.9579
第14特定期間末 (2022年 2月14日)
1,607,931,376 1,611,937,826 1.0033 1.0058
第15特定期間末 (2022年 8月15日)
1,671,226,796 1,674,848,861 1.1535 1.1560
2021年 8月末日
1,856,980,076 ― 0.9542 ―
9月末日
1,819,204,288 ― 0.9604 ―
10月末日 1,848,440,520 ― 1.0135 ―
11月末日 1,761,089,634 ― 1.0020 ―
12月末日 1,681,030,663 ― 1.0273 ―
2022年 1月末日
1,603,078,340 ― 0.9947 ―
2月末日
1,575,064,841 ― 0.9923 ―
3月末日
1,683,294,025 ― 1.0899 ―
4月末日
1,659,213,465 ― 1.0908 ―
5月末日
1,639,832,828 ― 1.0901 ―
6月末日
1,591,065,071 ― 1.0750 ―
7月末日
1,621,563,205 ― 1.1158 ―
8月末日
1,647,287,383 ― 1.1427 ―
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを
含んでおります。
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②【分配の推移】
期間
1口当たり分配金(円)
第1特定期間 2015年 3月20日~2015年 8月14日 0.0075
第2特定期間 2015年 8月15日~2016年 2月15日 0.0150
第3特定期間 2016年 2月16日~2016年 8月15日 0.0150
第4特定期間 2016年 8月16日~2017年 2月14日 0.0150
第5特定期間 2017年 2月15日~2017年 8月14日 0.0150
第6特定期間 2017年 8月15日~2018年 2月14日 0.0150
第7特定期間 2018年 2月15日~2018年 8月14日 0.0150
第8特定期間 2018年 8月15日~2019年 2月14日 0.0150
第9特定期間 2019年 2月15日~2019年 8月14日 0.0150
第10特定期間 2019年 8月15日~2020年 2月14日 0.0150
第11特定期間 2020年 2月15日~2020年 8月14日 0.0150
第12特定期間 2020年 8月15日~2021年 2月15日 0.0150
第13特定期間 2021年 2月16日~2021年 8月16日
0.0150
第14特定期間 2021年 8月17日~2022年 2月14日 0.0150
第15特定期間 2022年 2月15日~2022年 8月15日 0.0150
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第1特定期間 2015年 3月20日~2015年 8月14日 △3.3
第2特定期間 2015年 8月15日~2016年 2月15日 △24.0
第3特定期間 2016年 2月16日~2016年 8月15日 4.8
第4特定期間 2016年 8月16日~2017年 2月14日
16.6
第5特定期間 2017年 2月15日~2017年 8月14日 △5.6
第6特定期間 2017年 8月15日~2018年 2月14日
△2.1
第7特定期間 2018年 2月15日~2018年 8月14日 6.6
第8特定期間 2018年 8月15日~2019年 2月14日 △2.2
第9特定期間 2019年 2月15日~2019年 8月14日 0.4
第10特定期間 2019年 8月15日~2020年 2月14日 13.0
第11特定期間 2020年 2月15日~2020年 8月14日 △10.4
第12特定期間 2020年 8月15日~2021年 2月15日 14.0
第13特定期間 2021年 2月16日~2021年 8月16日 20.3
第14特定期間 2021年 8月17日~2022年 2月14日 6.6
第15特定期間 2022年 2月15日~2022年 8月15日 16.5
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た
数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いてお
ります。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
第1特定期間 2015年 3月20日~2015年 8月14日 12,918,794,844 426,866,684 12,491,928,160
第2特定期間 2015年 8月15日~2016年 2月15日 147,528,037 1,793,269,550 10,846,186,647
第3特定期間 2016年 2月16日~2016年 8月15日 62,266,993 1,160,658,309 9,747,795,331
第4特定期間 2016年 8月16日~2017年 2月14日 79,083,850 1,413,194,757 8,413,684,424
第5特定期間 2017年 2月15日~2017年 8月14日 82,689,536 908,238,658 7,588,135,302
第6特定期間 2017年 8月15日~2018年 2月14日 56,175,130 1,771,313,585 5,872,996,847
第7特定期間 2018年 2月15日~2018年 8月14日 38,079,994 623,904,153 5,287,172,688
第8特定期間 2018年 8月15日~2019年 2月14日 32,367,707 488,469,786 4,831,070,609
第9特定期間 2019年 2月15日~2019年 8月14日 33,095,224 606,119,705 4,258,046,128
第10特定期間 2019年 8月15日~2020年 2月14日 31,365,149 782,884,959 3,506,526,318
第11特定期間 2020年 2月15日~2020年 8月14日 33,460,327 251,902,222 3,288,084,423
第12特定期間 2020年 8月15日~2021年 2月15日 24,433,908 488,586,790 2,823,931,541
第13特定期間 2021年 2月16日~2021年 8月16日 17,002,747 863,857,509 1,977,076,779
第14特定期間 2021年 8月17日~2022年 2月14日 10,955,158 385,451,736 1,602,580,201
第15特定期間 2022年 2月15日~2022年 8月15日
8,212,725 161,966,827 1,448,826,099
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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【アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)】
(1)【投資状況】
2022年8月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 2,985,319 0.40
投資証券 ルクセンブルク 714,599,600 97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,229,084 1.94
合計(純資産総額) 731,814,003 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年8月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
ルクセンブ 投資証券 TCWファンズ-TCWマルチインカムUS
1 67,600 10,669 721,224,400 10,571 714,599,600 97.64
ルク エクイティ・ファンド(米ドル、
XJシェアクラス)
日本 投資信託受 CAマネープールファンド(適格機関
2 2,975,797 1.0032 2,985,319 1.0032 2,985,319 0.40
益証券
投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
投資信託受益証券 国内 0.40
投資証券 外国 97.64
合計 98.05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 8月14日)
4,879,170,329 4,879,170,329 0.9671 0.9671
第2期計算期間末 (2016年 2月15日)
3,200,679,231 3,200,679,231 0.7330 0.7330
第3期計算期間末
(2016年 8月15日)
3,098,021,755 3,098,021,755 0.7680 0.7680
第4期計算期間末 (2017年 2月14日)
3,202,361,270 3,202,361,270 0.8975 0.8975
第5期計算期間末 (2017年 8月14日)
2,718,040,686 2,718,040,686 0.8469 0.8469
第6期計算期間末 (2018年 2月14日)
2,235,491,053 2,235,491,053 0.8282 0.8282
第7期計算期間末 (2018年 8月14日)
2,101,338,195 2,101,338,195 0.8837 0.8837
第8期計算期間末 (2019年 2月14日)
1,805,336,031 1,805,336,031 0.8643 0.8643
第9期計算期間末 (2019年 8月14日)
1,630,259,501 1,630,259,501 0.8677 0.8677
第10期計算期間末 (2020年 2月14日)
1,566,508,088 1,566,508,088 0.9821 0.9821
第11期計算期間末 (2020年 8月14日)
1,314,756,486 1,314,756,486 0.8799 0.8799
第12期計算期間末 (2021年 2月15日)
1,326,999,008 1,326,999,008 1.0048 1.0048
第13期計算期間末 (2021年 8月16日)
859,782,799 859,782,799 1.2096 1.2096
第14期計算期間末 (2022年 2月14日)
711,798,208 711,798,208 1.2895 1.2895
第15期計算期間末 (2022年 8月15日)
745,344,731 745,344,731 1.5037 1.5037
2021年 8月末日
824,810,701 ― 1.2079 ―
9月末日
781,924,213 ― 1.2188 ―
10月末日 787,582,105 ― 1.2896 ―
11月末日 740,539,265 ― 1.2777 ―
12月末日 743,720,481 ― 1.3138 ―
2022年 1月末日
704,087,881 ― 1.2751 ―
2月末日
697,976,249 ― 1.2757 ―
3月末日
760,447,176 ― 1.4048 ―
4月末日
735,575,323 ― 1.4089 ―
5月末日
727,865,180 ― 1.4107 ―
6月末日
696,508,704 ― 1.3944 ―
7月末日
720,620,532 ― 1.4510 ―
8月末日
731,814,003 ― 1.4895 ―
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②【分配の推移】
期間
1口当たり分配金(円)
第1期計算期間 2015年 3月20日~2015年 8月14日 0.0000
第2期計算期間 2015年 8月15日~2016年 2月15日 0.0000
第3期計算期間 2016年 2月16日~2016年 8月15日 0.0000
第4期計算期間 2016年 8月16日~2017年 2月14日 0.0000
第5期計算期間 2017年 2月15日~2017年 8月14日 0.0000
第6期計算期間 2017年 8月15日~2018年 2月14日 0.0000
第7期計算期間 2018年 2月15日~2018年 8月14日 0.0000
第8期計算期間 2018年 8月15日~2019年 2月14日 0.0000
第9期計算期間 2019年 2月15日~2019年 8月14日 0.0000
第10期計算期間 2019年 8月15日~2020年 2月14日 0.0000
第11期計算期間 2020年 2月15日~2020年 8月14日 0.0000
第12期計算期間 2020年 8月15日~2021年 2月15日 0.0000
第13期計算期間 2021年 2月16日~2021年 8月16日
0.0000
第14期計算期間 2021年 8月17日~2022年 2月14日 0.0000
第15期計算期間 2022年 2月15日~2022年 8月15日 0.0000
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第1期計算期間 2015年 3月20日~2015年 8月14日
△3.3
第2期計算期間 2015年 8月15日~2016年 2月15日 △24.2
第3期計算期間 2016年 2月16日~2016年 8月15日 4.8
第4期計算期間 2016年 8月16日~2017年 2月14日 16.9
第5期計算期間 2017年 2月15日~2017年 8月14日 △5.6
第6期計算期間 2017年 8月15日~2018年 2月14日 △2.2
第7期計算期間 2018年 2月15日~2018年 8月14日 6.7
第8期計算期間 2018年 8月15日~2019年 2月14日 △2.2
第9期計算期間 2019年 2月15日~2019年 8月14日 0.4
第10期計算期間 2019年 8月15日~2020年 2月14日 13.2
第11期計算期間 2020年 2月15日~2020年 8月14日 △10.4
第12期計算期間 2020年 8月15日~2021年 2月15日 14.2
第13期計算期間 2021年 2月16日~2021年 8月16日 20.4
第14期計算期間 2021年 8月17日~2022年 2月14日 6.6
第15期計算期間 2022年 2月15日~2022年 8月15日 16.6
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の
計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価
額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
第1期計算期間 2015年 3月20日~2015年 8月14日 5,318,642,342 273,379,891 5,045,262,451
第2期計算期間 2015年 8月15日~2016年 2月15日 15,841,111 694,380,867 4,366,722,695
第3期計算期間 2016年 2月16日~2016年 8月15日 4,707,758 337,770,652 4,033,659,801
第4期計算期間 2016年 8月16日~2017年 2月14日 5,921,836 471,617,629 3,567,964,008
第5期計算期間 2017年 2月15日~2017年 8月14日 4,576,849 363,224,799 3,209,316,058
第6期計算期間 2017年 8月15日~2018年 2月14日 3,335,901 513,537,835 2,699,114,124
第7期計算期間 2018年 2月15日~2018年 8月14日 4,366,874 325,553,049 2,377,927,949
第8期計算期間 2018年 8月15日~2019年 2月14日 2,478,391 291,678,649 2,088,727,691
第9期計算期間 2019年 2月15日~2019年 8月14日 706,232 210,580,895 1,878,853,028
第10期計算期間 2019年 8月15日~2020年 2月14日 634,979 284,480,793 1,595,007,214
第11期計算期間 2020年 2月15日~2020年 8月14日 1,335,035 102,118,074 1,494,224,175
第12期計算期間 2020年 8月15日~2021年 2月15日 310,108 173,850,306 1,320,683,977
第13期計算期間 2021年 2月16日~2021年 8月16日 264,786 610,171,307 710,777,456
第14期計算期間 2021年 8月17日~2022年 2月14日 120,544 158,920,785 551,977,215
第15期計算期間 2022年 2月15日~2022年 8月15日
150,916 56,459,881 495,668,250
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
お取扱いのコース、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等につい
て、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行い
ます。ただし、取得申込日がルクセンブルクの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業
日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合の取得
申込みの受付は行いません。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行
われます。
取得申込みの受付は、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱
いとします。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込み
の販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社
により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の
毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法
により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあります。各申込コースとも販売
会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社(販売会社については前記(2)
のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
また、販売会社により「定時定額購入コース」等を取り扱う場合があります。詳しくは販売会
社へお問合せください。
(4) なお、取得申込時には、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、それぞれ取得口数を乗じて
得た額に、販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額をご負担いただくものとしますただ
し、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
詳しくは販売会社にお問合せください。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および
既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会
社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の請求の実行(以下、「解
約 請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ルクセンブルクの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀
行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合には、解約請求の申込みの受
付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの
受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに
解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社に
お問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご
参照ください)に問合せることにより知ることができます。
解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から受益者
に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
て行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既
に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一
定の金額を超える解約申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約
の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解
約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に
準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申
込みの販売会社にお問合せください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却
原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいい
ます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
投資証券 原則として、投資証券の基準価額で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることによ
り知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載さ
れます。ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口
数を乗じて得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごとの
※2
信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時
の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益
権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
るものとします。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
投資信託契約締結日から2023年2月14日までとします。
ただし信託期間中に「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事
項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、
この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ① 信託の終了
(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。
なお委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
(毎月決算型)
① ファンドの計算期間は、原則として毎月15日から翌月14日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(年2回決算型)
① ファンドの計算期間は、原則として毎年2月15日から8月14日まで、および8月15日から翌年
2月14日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
A 各ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
B 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
C やむを得ない事情が発生したとき
(ロ)委託会社は、前記(イ)にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
す。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面
決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日なら
びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
以下2)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
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とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れてい
る受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前記1)から3)までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
場合
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をした場合
<信託の終了の手続>
(ハ)ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ
り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
(ニ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ホ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投
資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたと
きは、この投資信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」(ロ)の書面決議が否決さ
れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(ヘ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と
他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あ
らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、投資信託約款は「② 投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款
の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
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の投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以
下(ハ)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
ができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)(ロ)から(ホ)の規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)前記(イ)から前記(ヘ)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ
ん。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
(チ)ファンドは受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することに
より公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそ
れがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けませ
ん。
③ 運用報告書の作成
委託会社は毎年2月、8月の計算期間末ごとおよび償還時に、交付運用報告書を作成し、
知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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⑤ 関係法人との契約の更新に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ
月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年
間更新されるものとします。
⑥ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判
所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。
⑦ その他
(イ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を2月、8月の計算期間
末から3ヵ月以内に提出します。
(ロ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ
銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
かかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原
則として5営業日までに支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店
営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日の翌
営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものと
します。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求
することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目から受益者にお支払い
します。
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*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会
社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書
類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
【アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15特定期間(2022年2月15日か
ら2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14特定期間末 第15特定期間末
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 43,211,906 38,588,257
投資信託受益証券 7,963,593 7,961,212
1,568,574,300 1,631,290,100
投資証券
流動資産合計 1,619,749,799 1,677,839,569
資産合計 1,619,749,799 1,677,839,569
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,006,450 3,622,065
未払解約金 5,923,509 1,107,634
未払受託者報酬 45,489 46,668
未払委託者報酬 1,440,493 1,477,768
未払利息 111 105
402,371 358,533
その他未払費用
流動負債合計 11,818,423 6,612,773
負債合計 11,818,423 6,612,773
純資産の部
元本等
元本
1,602,580,201 1,448,826,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,351,175 222,400,697
(分配準備積立金) 130,321,800 253,219,634
1,607,931,376 1,671,226,796
元本等合計
純資産合計 1,607,931,376 1,671,226,796
負債純資産合計 1,619,749,799 1,677,839,569
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14特定期間 第15特定期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
営業収益
受取配当金 42,575,200 36,381,200
84,833,919 221,562,419
有価証券売買等損益
営業収益合計 127,409,119 257,943,619
営業費用
支払利息 21,170 16,516
受託者報酬 290,805 266,272
委託者報酬 9,208,904 8,431,994
402,371 361,795
その他費用
営業費用合計 9,923,250 9,076,577
営業利益又は営業損失(△) 117,485,869 248,867,042
経常利益又は経常損失(△) 117,485,869 248,867,042
当期純利益又は当期純損失(△) 117,485,869 248,867,042
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,958,409 4,432,809
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 88,262,138 5,351,175
剰余金増加額又は欠損金減少額
6,709,519 630,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,592,007 171,918
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
117,512 458,868
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,241,117 5,419,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,064,289 5,415,305
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
176,828 4,482
額
26,382,549 22,595,710
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,351,175 222,400,697
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しておりま
す。
3.その他財務諸表作成のための基礎 特定期間の取扱い
となる事項 ファンドの特定期間は当期末が休日のため、2022年 2月15日から2022年 8月15日
までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第14特定期間末(2022年 2月14日)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
第15特定期間末(2022年 8月15日)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14特定期間末 第15特定期間末
項目
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,977,076,779円 1,602,580,201円
期中追加設定元本額 10,955,158円 8,212,725円
期中一部解約元本額 385,451,736円 161,966,827円
2. 特定期間末日における受益権の総数 1,602,580,201口 1,448,826,099口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14特定期間 第15特定期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(2021年 8月17日から2021年 9月14日までの計算期 (2022年 2月15日から2022年 3月14日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額160,195,334円 計算期間末における分配対象収益額141,287,911円
(1万口当たり837円)のうち4,783,428円(1万口当 (1万口当たり896円)のうち3,941,478円(1万口当
たり25円)を分配金額としております。 たり25円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 6,058,947円 A 費用控除後の配当等収益額 4,968,300円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 9,022,327円 C 収益調整金額 8,244,977円
D 分配準備積立金額 145,114,060円 D 分配準備積立金額 128,074,634円
E 当ファンドの分配対象収益額 160,195,334円 E 当ファンドの分配対象収益額 141,287,911円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 1,913,371,330口 F 当ファンドの期末残存受益権口 1,576,591,292口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 837円 G 1万口当たり分配対象収益額 896円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 25円 H 1万口当たり分配金額 25円
I 分配金額(F×H/10,000) 4,783,428円 I 分配金額(F×H/10,000) 3,941,478円
(2021年 9月15日から2021年10月14日までの計算期 (2022年 3月15日から2022年 4月14日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額160,426,263円 計算期間末における分配対象収益額209,868,395円
(1万口当たり851円)のうち4,710,583円(1万口当 (1万口当たり1,374円)のうち3,817,933円(1万口
たり25円)を分配金額としております。 当たり25円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 7,380,937円 A 費用控除後の配当等収益額 6,074,727円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 70,751,937円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 9,000,756円 C 収益調整金額 8,080,213円
D 分配準備積立金額 144,044,570円 D 分配準備積立金額 124,961,518円
当ファンドの分配対象収益額 160,426,263円 当ファンドの分配対象収益額 209,868,395円
E E
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 1,884,233,215口 F 当ファンドの期末残存受益権口 1,527,173,415口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 851円 G 1万口当たり分配対象収益額 1,374円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 25円 H 1万口当たり分配金額 25円
I 分配金額(F×H/10,000) 4,710,583円 I 分配金額(F×H/10,000) 3,817,933円
(2021年10月15日から2021年11月15日までの計算期 (2022年 4月15日から2022年 5月16日までの計算期
間)
間)
計算期間末における分配対象収益額155,317,689円
計算期間末における分配対象収益額209,526,456円
(1万口当たり865円)のうち4,487,584円(1万口当
(1万口当たり1,378円)のうち3,800,998円(1万口
たり25円)を分配金額としております。
当たり25円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 6,973,490円 A 費用控除後の配当等収益額 4,389,548円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 8,680,588円 C 収益調整金額 8,253,119円
D 分配準備積立金額 139,663,611円 D 分配準備積立金額 196,883,789円
E 当ファンドの分配対象収益額 155,317,689円 E 当ファンドの分配対象収益額 209,526,456円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 1,795,033,754口 F 当ファンドの期末残存受益権口 1,520,399,238口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 865円 G 1万口当たり分配対象収益額 1,378円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 25円 H 1万口当たり分配金額 25円
I 分配金額(F×H/10,000) 4,487,584円 I 分配金額(F×H/10,000) 3,800,998円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年11月16日から2021年12月14日までの計算期 (2022年 5月17日から2022年 6月14日までの計算期
間)
間)
計算期間末における分配対象収益額151,214,305円
計算期間末における分配対象収益額207,191,390円
(1万口当たり871円)のうち4,339,335円(1万口当
(1万口当たり1,383円)のうち3,743,867円(1万口
たり25円)を分配金額としております。
当たり25円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 5,366,445円 A 費用控除後の配当等収益額 4,557,255円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 8,507,978円 C 収益調整金額 8,294,304円
D 分配準備積立金額 137,339,882円 D 分配準備積立金額 194,339,831円
E 当ファンドの分配対象収益額 151,214,305円 E 当ファンドの分配対象収益額 207,191,390円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
当ファンドの期末残存受益権口 1,735,734,267口 当ファンドの期末残存受益権口 1,497,547,035口
F F
数 数
1万口当たり分配対象収益額 871円 1万口当たり分配対象収益額 1,383円
G G
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 25円 H 1万口当たり分配金額 25円
I 分配金額(F×H/10,000) 4,339,335円 I 分配金額(F×H/10,000) 3,743,867円
(2021年12月15日から2022年 1月14日までの計算期 (2022年 6月15日から2022年 7月14日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額143,470,577円 計算期間末における分配対象収益額205,015,307円
(1万口当たり884円)のうち4,055,169円(1万口当 (1万口当たり1,396円)のうち3,669,369円(1万口
たり25円)を分配金額としております。 当たり25円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 6,210,373円 A 費用控除後の配当等収益額 5,615,598円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 8,224,892円 C 収益調整金額 8,289,151円
D 分配準備積立金額 129,035,312円 D 分配準備積立金額 191,110,558円
E 当ファンドの分配対象収益額 143,470,577円 E 当ファンドの分配対象収益額 205,015,307円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 1,622,067,884口 F 当ファンドの期末残存受益権口 1,467,747,894口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 884円 G 1万口当たり分配対象収益額 1,396円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 25円 H 1万口当たり分配金額 25円
I 分配金額(F×H/10,000) 4,055,169円 I 分配金額(F×H/10,000) 3,669,369円
(2022年 1月15日から2022年 2月14日までの計算期 (2022年 7月15日から2022年 8月15日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額142,572,672円 計算期間末における分配対象収益額265,185,483円
(1万口当たり889円)のうち4,006,450円(1万口当 (1万口当たり1,830円)のうち3,622,065円(1万口
たり25円)を分配金額としております。 当たり25円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 4,830,898円 A 費用控除後の配当等収益額 5,722,498円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 60,711,945円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 8,244,422円 C 収益調整金額 8,343,784円
D 分配準備積立金額 129,497,352円 D 分配準備積立金額 190,407,256円
E 当ファンドの分配対象収益額 142,572,672円 E 当ファンドの分配対象収益額 265,185,483円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 1,602,580,201口 F 当ファンドの期末残存受益権口 1,448,826,099口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 889円 G 1万口当たり分配対象収益額 1,830円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 25円 H 1万口当たり分配金額 25円
I 分配金額(F×H/10,000) 4,006,450円 I 分配金額(F×H/10,000) 3,622,065円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第14特定期間 第15特定期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
項目
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券等の金融商品を
投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 保有する主な金融商品は、有価証券であ 同左
に係るリスク り、その内容を貸借対照表、注記表及び
附属明細表に記載しております。これら
は売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リスク、為
替変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスクマネジメント部が、当ファンドの 同左
主要投資対象である投資信託受益証券及
び投資証券のパフォーマンス状況及び
マーケット動向等のモニタリングを行っ
ております。また、価格変動リスク、為
替変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スク等の運用リスクを分析し、定期的に
リスク委員会に報告しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第14特定期間末 第15特定期間末
項目
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項 短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14特定期間末 第15特定期間末
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △793 △794
投資証券 △40,198,200 126,907,000
合計 △40,198,993 126,906,206
(デリバティブ取引等に関する注記)
第14特定期間末(2022年2月14日)
該当事項はありません。
第15特定期間末(2022年8月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14特定期間 第15特定期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第14特定期間末 第15特定期間末
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
1口当たり純資産額 1.0033円 1口当たり純資産額 1.1535円
(1万口当たり純資産額) (10,033円) (1万口当たり純資産額) (11,535円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 円 CAマネープールファンド(適格機関 7,935,818 7,961,212
券 投資家専用)
小計
銘柄数:1 7,935,818 7,961,212
組入時価比率:0.5% 100.0%
合計 7,961,212
投資証券 円 TCWファンズ-TCWマルチインカムUS 152,900 1,631,290,100
エクイティ・ファンド(米ドル、XJ
シェアクラス)
小計
銘柄数:1 152,900 1,631,290,100
組入時価比率:97.6% 100.0%
合計 1,631,290,100
合計 1,639,251,312
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2022年2月15日
から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期計算期間末 第15期計算期間末
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,406,948 16,037,496
投資信託受益証券 2,986,212 2,985,319
692,810,200 731,893,400
投資証券
流動資産合計 716,203,360 750,916,215
資産合計 716,203,360 750,916,215
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,440,453
未払受託者報酬 125,597 118,298
未払委託者報酬 3,977,115 3,746,050
未払利息 52 43
302,388 266,640
その他未払費用
流動負債合計 4,405,152 5,571,484
負債合計 4,405,152 5,571,484
純資産の部
元本等
元本 551,977,215 495,668,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 159,820,993 249,676,481
(分配準備積立金) 177,953,163 251,650,176
711,798,208 745,344,731
元本等合計
純資産合計 711,798,208 745,344,731
負債純資産合計 716,203,360 750,916,215
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期計算期間 第15期計算期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
営業収益
受取配当金 18,433,800 16,229,800
36,078,307 100,817,307
有価証券売買等損益
営業収益合計 54,512,107 117,047,107
営業費用
支払利息 9,248 7,114
受託者報酬 125,597 118,298
委託者報酬 3,977,115 3,746,050
302,388 267,913
その他費用
営業費用合計 4,414,348 4,139,375
営業利益又は営業損失(△) 50,097,759 112,907,732
経常利益又は経常損失(△) 50,097,759 112,907,732
当期純利益又は当期純損失(△) 50,097,759 112,907,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,997,149 6,760,668
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 149,005,343 159,820,993
剰余金増加額又は欠損金減少額 30,967 56,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
30,967 56,310
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 33,315,927 16,347,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
33,315,927 16,347,886
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 159,820,993 249,676,481
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しておりま
す。
3.その他財務諸表作成のための基礎 計算期間の取扱い
となる事項 ファンドの計算期間は当期末が休日のため、2022年 2月15日から2022年 8月15日
までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第14期計算期間末(2022年 2月14日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
第15期計算期間末(2022年 8月15日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期計算期間末 第15期計算期間末
項目
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 710,777,456円 551,977,215円
期中追加設定元本額 120,544円 150,916円
期中一部解約元本額 158,920,785円 56,459,881円
2. 計算期間末日における受益権の総数 551,977,215口 495,668,250口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期計算期間 第15期計算期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は178,955,983円 計算期間末における分配対象収益額は252,598,896円
(1万口当たり3,242円)ですが、分配を行っており (1万口当たり5,096円)ですが、分配を行っており
ません。 ません。
A 費用控除後の配当等収益額 15,659,389円 A 費用控除後の配当等収益額 15,010,114円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 76,886,839円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,002,820円 C 収益調整金額 948,720円
D 分配準備積立金額 162,293,774円 D 分配準備積立金額 159,753,223円
E 当ファンドの分配対象収益額 178,955,983円 E 当ファンドの分配対象収益額 252,598,896円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 551,977,215口 F 当ファンドの期末残存受益権口 495,668,250口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 3,242円 G 1万口当たり分配対象収益額 5,096円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第14期計算期間 第15期計算期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
項目
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券等の金融商品を
投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 保有する主な金融商品は、有価証券であ 同左
に係るリスク り、その内容を貸借対照表、注記表及び
附属明細表に記載しております。これら
は売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リスク、為
替変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスクマネジメント部が、当ファンドの 同左
主要投資対象である投資信託受益証券及
び投資証券のパフォーマンス状況及び
マーケット動向等のモニタリングを行っ
ております。また、価格変動リスク、為
替変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スク等の運用リスクを分析し、定期的に
リスク委員会に報告しております。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第14期計算期間末 第15期計算期間末
項目
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項 短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期計算期間末 第15期計算期間末
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △893 △893
投資証券 31,854,200 94,805,200
合計 31,853,307 94,804,307
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第14期計算期間末(2022年2月14日)
該当事項はありません。
第15期計算期間末(2022年 8月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期計算期間 第15期計算期間
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月15日
至 2022年 2月14日 至 2022年 8月15日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第14期計算期間末 第15期計算期間末
(2022年 2月14日) (2022年 8月15日)
1口当たり純資産額 1.2895円 1口当たり純資産額 1.5037円
(1万口当たり純資産額) (12,895円) (1万口当たり純資産額) (15,037円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 円 CAマネープールファンド(適格機関投資家専 2,975,797 2,985,319
券 用)
小計
銘柄数:1 2,975,797 2,985,319
組入時価比率:0.4% 100.0%
合計 2,985,319
投資証券 円 TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイ 68,600 731,893,400
ティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)
小計
銘柄数:1 68,600 731,893,400
組入時価比率:98.2% 100.0%
合計 731,893,400
合計 734,878,719
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
2022年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 1,649,269,993 円
Ⅱ 負債総額 1,982,610 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,647,287,383 円
Ⅳ 発行済口数 1,441,611,751 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1427 円
(1万口当たり純資産額) (11,427 円)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
2022年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 732,197,691 円
Ⅱ 負債総額 383,688 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 731,814,003 円
Ⅳ 発行済口数 491,322,757 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4895 円
(1万口当たり純資産額) (14,895 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
各ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受
益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当
該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。また、各ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
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・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
前記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」
に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業
務を行っています。
② 営業の概況
2022年8月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
12
単位型株式投資信託
31,846
127
追加型株式投資信託
2,030,428
139
合計
2,062,274
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期事業年度に係る中間会計期間(2022年1月1日から2022年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(2020年 12月 31日) (2021年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,567,392 9,425,410
前払費用
63,107 60,554
未収入金
6,730 32,875
未収委託者報酬
1,708,135 1,471,045
未収運用受託報酬
1,058,258 1,084,261
未収投資助言報酬
4,299 4,793
未収収益 *1 *1
546,769 498,654
未収消費税等
26,272 37,877
立替金
65,332 75,565
その他 495 2,857
流動資産合計 13,046,788 12,693,892
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
115,186 95,402
器具備品(純額) *2 *2
59,440 38,006
建設仮勘定 - 8,771
有形固定資産合計 174,626 142,179
無形固定資産
ソフトウエア
21,377 21,743
のれん
- 541,463
商標権 195 70
無形固定資産合計 21,572 563,276
投資その他の資産
金銭の信託
1,080 1,145
投資有価証券
3,610 1,540
関係会社株式
75,727 75,727
長期差入保証金
229,967 334,773
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産 267,232 284,026
投資その他の資産合計 577,676 697,271
固定資産合計 773,873 1,402,726
資産合計 13,820,661 14,096,619
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(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(2020年 12月 31日) (2021年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,256 98,647
未払償還金
686 686
未払手数料
872,428 660,016
その他未払金 *1 *1
137,444 253,770
未払費用
529,070 869,831
未払法人税等
103,911 235,251
賞与引当金
621,741 576,643
役員賞与引当金
242,398 194,991
資産除去債務 - 110,263
流動負債合計 2,602,936 3,000,099
固定負債
退職給付引当金
152,900 113,368
賞与引当金
29,777 30,312
役員賞与引当金
50,744 100,372
資産除去債務 109,076 2,552
固定負債合計 342,497 246,605
負債合計 2,945,433 3,246,704
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 - -
資本剰余金合計 1,076,268 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,488,458 8,463,148
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 6,888,458 6,863,148
利益剰余金合計 8,598,551 8,573,240
株主資本合計 10,874,819 10,849,509
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 409 406
評価・換算差額等合計 409 406
純資産合計 10,875,228 10,849,915
負債純資産合計
13,820,661 14,096,619
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年 12月 31日) 至2021年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 7,769,022 6,476,427
運用受託報酬 2,030,479 2,165,477
投資助言報酬 4,796 12,719
1,436,608 1,447,553
その他営業収益
11,240,905 10,102,174
営業収益合計
営業費用
支払手数料 4,562,241 3,861,674
広告宣伝費 38,412 27,746
調査費 634,187 650,341
委託調査費 447,431 379,007
委託計算費 16,572 15,674
通信費 22,093 18,950
印刷費 76,518 56,469
22,421 19,210
協会費
5,819,875 5,029,070
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 202,852 202,953
給料・手当 2,267,417 2,056,975
賞与 961 6,052
役員賞与 6,621 4,209
役員退職金 8,975 -
交際費 3,424 1,660
旅費交通費 17,456 11,048
租税公課 70,926 72,776
不動産賃借料 196,250 215,362
賞与引当金繰入 565,563 566,246
役員賞与引当金繰入 116,318 222,059
退職給付費用 220,031 108,088
固定資産減価償却費 55,465 58,363
商標権償却 320 125
福利厚生費 298,625 283,809
237,551 292,945
諸経費
4,268,756 4,102,670
一般管理費合計
1,152,274 970,434
営業利益
営業外収益
有価証券利息 4 -
有価証券売却益 2,857 440
役員賞与引当金戻入額 38,270 37,602
賞与引当金戻入額 32,830 88,489
受取利息 43 5
為替差益 - 3,193
5,691 26,454
雑収入
79,696 156,182
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 1,606 -
関係会社株式評価損 4,626 -
支払利息 4,093 -
為替差損 41,265 -
750 166
雑損失
52,340 166
営業外費用合計
1,179,629 1,126,450
経常利益
1,179,629 1,126,450
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 338,346 368,554
41,835 △16,793
法人税等調整額
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380,181 351,761
法人税等合計
799,448 774,690
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
合併による増加 8,462,963 8,462,963
自己株式の処分 △10,005,529 △10,005,529
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,542,567 △1,542,567
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000 △2,400,000 △2,400,000
合併による増加 2,278,310 2,278,310 △11,923,928 △1,182,655
自己株式の処分 △1,918,399 △1,918,399 11,923,928
当期純利益 799,448 799,448 799,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,240,640 △1,240,640 △2,783,207
当期末残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
当期純利益 799,448
株主資本以外の項目の
△6,146 △6,146 △6,146
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,146 △6,146 △2,789,353
当期末残高 409 409 10,875,228
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第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当期変動額
剰余金の配当 △800,000 △800,000 △800,000
当期純利益 774,690 774,690 774,690
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △25,310 △25,310 △25,310
当期末残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当期変動額
剰余金の配当 △800,000
当期純利益 774,690
株主資本以外の項目の
△3 △3 △3
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △3 △3 △25,313
当期末残高 406 406 10,849,915
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
未収収益 327,547 千円 310,639 千円
その他未払金 41,315 千円 82,639 千円
未払費用 - 千円 689,155 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
建物 129,253 千円 151,587 千円
器具備品 240,634 千円 265,644 千円
(損益計算書関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により 株式を承
継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 2,400,000 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
取締役会
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 利益剰余金 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 700,000 利益剰余金 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
定時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料及び未払費用は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されており
ますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シード・マネー規則」及び「資本剰余金及
び営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
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(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第40期(2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,567,392 9,567,392 -
(2)未収委託者報酬 1,708,135 1,708,135 -
(3)未収運用受託報酬 1,058,258 1,058,258 -
(4)未収収益 546,769 546,769 -
資産計 12,880,553 12,880,553 -
(1)未払手数料 872,428 872,428 -
負債計 872,428 872,428 -
第41期(2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,425,410 9,425,410 -
(2)未収委託者報酬 1,471,045 1,471,045 -
(3)未収運用受託報酬 1,084,261 1,084,261 -
資産計 11,980,717 11,980,717 -
(1)未払手数料 660,016 660,016 -
(2)未払費用 869,831 869,831
負債計 1,529,848 1,529,848 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払手数料及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第40期(2020年12月31日) 第41期(2021年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 75,727 75,727
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,567,392 - - -
未収委託者報酬 1,708,135 - - -
未収運用受託報酬 1,058,258 - - -
未収収益 546,769 - - -
合計 12,880,553 - - -
第41期(2021年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,425,410 - - -
未収委託者報酬 1,471,045 - - -
未収運用受託報酬 1,084,261 - - -
合計 11,980,717 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第40期(2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(2021年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円、前事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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3.その他有価証券
第40期(2020年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
4,100 4,690 590
小計 4,100 4,690 590
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 4,100 4,690 590
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第41期(2021年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
2,100 2,686 586
小計 2,100 2,686 586
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 2,100 2,686 586
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 10,000 1,000 -
投資信託 105,468 1,857 1,606
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 2,440 440 -
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(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 83,903 152,900
退職給付費用 182,351 71,668
退職給付の支払額 - △4,852
制度への拠出額
△113,355 △106,348
退職給付引当金の期末残高 152,900 113,368
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 810,879 790,833
年金資産 670,965 692,516
139,914 98,316
非積立型制度の退職給付債務 12,986 15,052
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 152,900 113,368
退職給付に係る負債 152,900 113,368
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 152,900 113,368
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 182,351千円 当事業年度 71,668千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度37,680千円、当事業年度36,420千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 千円 千円
70,819 49,579
未払事業税 4,393 千円 11,929 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 202,056 千円 195,151 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 19,909 千円 48,523 千円
減価償却資産 3,848 千円 5,856 千円
資産除去債務 19,554 千円 34,544 千円
未払事業所税 2,858 千円 2,875 千円
12,281 千円 13,850 千円
その他
繰延税金資産小計
335,719 千円 362,307 千円
△ 59,859 △ 73,058
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
275,860 千円 289,249 千円
繰延税金負債
△ 4,718 △ 3,540
繰延資産償却額 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,730 △ 1,503
千円 千円
固定資産計上額
△ 181 △ 179
千円 千円
その他有価証券評価差額金
△ 8,629 △ 5,222
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 267,232 千円 284,026 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第41期
第40期
(2021年12月31日)
(2020年12月31日)
法定実効税率 30.62% 法定実行税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との
(調整)
間の差異が法定実行税率の100
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.22%
分の5以下であるため注記を省
評価性引当金額 △1.30%
略しております。
過年度法人税等 △0.59%
住民税均等割等 0.19%
△0.91%
その他
32.23%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁してい
ましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終えたた
めであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
当社は、グローバルにおける2021年6月21日付け包括的売買契約及び日本における2021年11月30日付け事業売買契約に基
づき、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社におけるマーケティング事業の一部を2021年12月31日付で取得致しました。
1.企業結合の概要
(1) 取得事業の内容
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社における、機関投資家に対するオルタナティブ及びETFマーケティング事業
(2) 企業結合を行った理由
アムンディ・グループによる、ソシエテ・ジェネラル・グループからのリクソー関連事業の買収に伴い、我が国に
おいても、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社からリクソーに係るオルタナティブおよびETFマーケティング事業を
当社が承継するためであります。
(3) 企業結合日
2021年12月31日
(4) 企業結合の法的形式
事業譲受
2. 取得事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得した事業の取得の対価 現金: 541,463千円
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3. 主要な取得関連費用の内容及び金額
弁護士に対する報酬 8,506 千円
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
541,463千円
(2) 発生原因
主としてソシエテ・ジェネラル証券株式会社がオルタナティブおよびETFマーケティング事業を展開する地域にお
ける収益拡大などのシナジー効果によって期待される超過収益力によるものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
5. 企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその
算定方法
当事業年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
期首残高 62,686 千円 109,076 千円
見積りの変更による増加額 45,217 千円 - 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 2,550 千円
時の経過による調整額 1,173 千円 1,189 千円
期末残高 109,076 千円 112,815 千円
4. 前事業年度における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
前事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原状回
復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加
額2,550千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)及び第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
8,642,123 1,238,224 1,360,558 11,240,905
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
7,435,605 1,340,293 1,326,276 10,102,174
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
354,531 290,679
報酬
アムン
親 投資信託、投
情報提供、コンサ
(被所有)直接
ディ ア フランス 1,086,263
会 投資顧問業 なし 資顧問契約の
ルティング料(そ
未収収益
690,397 327,547
セットマネ パリ市
100%
(千ユーロ)
社 再委任等
の他営業収益) *1
ジメント
委託調査費等の支
その他
146,561 41,315
未払金
払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
587,894 144,020
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
ブルグ
兄
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(そ
未収収益
590,948 126,295
弟
エー
の他営業収益) *1
会
アムン
社
ITサービスの提
ディ・アイ フランス 4,064 ITエンジニ ITサービスの
なし なし 未払費用
243,853 249,239
ティサービ パリ市 ア業 委託等
供*1
(千ユーロ)
シイズ
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
178,036 108,344
報酬
アムン
情報提供、コンサ
親 ディ ア 投資信託、投
(被所有)直接
フランス 1,143,616
ルティング料(そ
会 セットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の 未収収益
714,070 310,639
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメン 再委任等 の他営業収益) *1
ト
本店配賦費用など 未払費用
80,141 689,155
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
720,725 205,907
兄
受託報酬
ディ・ル ルクセ
弟 17,786
クセンブ ン 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
会
(千ユーロ)
ルグ・エ ブルグ
ルティング料(そ
未収収益
572,946 123,878
社
ス・エー
の他営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
4,531.35 円 4,520.80 円
1株当たり純資産額
333.10 円 322.79 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
当期純利益(千円) 799,448 774,690
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 799,448 774,690
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,031,326
前払費用 135,970
未収消費税等 3,338
未収入金 41,043
未収委託者報酬 1,263,692
未収運用受託報酬 925,777
未収投資助言報酬 5,115
未収収益 941,108
差入保証金 181,603
立替金 161,184
2,038
その他
流動資産合計 11,692,194
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 487,605
263,378
器具備品(純額)
有形固定資産合計 750,983
無形固定資産 *1
ソフトウエア 21,714
のれん 514,390
40
商標権
無形固定資産合計 536,144
投資その他の資産
金銭の信託 912
投資有価証券 1,214
長期差入保証金 223,269
ゴルフ会員権 60
184,088
繰延税金資産
投資その他の資産合計 409,544
固定資産合計 1,696,672
資産合計 13,388,865
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 240,221
未払償還金 686
未払手数料 604,466
その他未払金 191,185
未払費用 743,653
未払法人税等 215,541
賞与引当金 316,534
役員賞与引当金 101,504
77,615
資産除去債務
流動負債合計 2,491,405
固定負債
退職給付引当金 129,463
賞与引当金 39,352
役員賞与引当金 137,996
139,961
資産除去債務
固定負債合計 446,772
負債合計 2,938,176
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
6,464,310
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,174,402
株主資本合計 10,450,671
評価・換算差額等
18
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 18
純資産合計 10,450,689
負債純資産合計 13,388,865
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,023,603
運用受託報酬 1,195,931
投資助言報酬 7,303
824,956
その他営業収益
5,051,793
営業収益合計
営業費用 2,309,858
2,242,751
一般管理費 *1
499,184
営業利益
営業外収益 *2 91,086
2,676
営業外費用 *3
587,594
経常利益
4,028
特別損失 *4
583,565
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 182,294
100,109
法人税等調整額
282,403
法人税等合計
301,162
中間純利益
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
当中間期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
中間純利益 301,162 301,162 301,162
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
△ 398,838 △ 398,838 △ 398,838
当中間期変動額合計
当中間期末残高 110,093 1,600,000 6,464,310 8,174,402 10,450,671
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 406 406 10,849,915
当中間期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
中間純利益 301,162
株主資本以外の項目
△ 388 △ 388 △ 388
の当中間期変動額
(純額)
△ 388 △ 388
当中間期変動額合計 △399,226
当中間期末残高 18 18 10,450,689
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一
括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬
及びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足さ
れるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務
が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
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③ その他収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわ
たり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収
益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充
足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
7.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識することとしております。なお、これによる当期の中間財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価
算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしており
ます。なお、これによる当期の中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2022年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 432,971千円
無形固定資産 147,118千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 29,312千円
無形固定資産 31,812千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
雑収入 9,551千円
為替差益 75,176千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
雑損失 2,676千円
*4 特別損失のうち主要なもの
資産除去債務履行差額 4,028千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 700,000 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 223,269 217,341 5,928
資産計 223,269 217,341 5,928
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
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合計
レベル1 レベル2 レベル3
長期差入保証金 - 217,341 - 217,341
資産計 - 217,341 - 217,341
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間末(2022年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
(3) その他(注)
1,000 1,127 127
価を超えるもの
小計 1,000 1,127 127
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
価を超えないも
(3) その他(注)
1,100 1,000 △100
の
小計 1,100 1,000 △100
合計 2,100 2,126 26
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2022年 6月30日)
該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
(1)資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 112,815千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 137,311千円
見積の変更による減少額 28,597千円
時の経過による調整額 673千円
4,625千円
資産除去債務の履行による減少額
217,576千円
当中間会計期間末残高
(2)当中間会計期間における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原
状回復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更によ
る減少額28,597千円を変更前の資産除去債務残高より減算しております。
(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 3,023,603 - 3,023,603
運用受託報酬 1,037,719 158,212 1,195,931
投資助言報酬 7,303 - 7,303
その他営業収益 824,956 - 824,956
合計 4,893,581 158,212 5,051,793
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
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2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ フランス その他 合計
3,458,236 786,659 570,502 236,397 5,051,793
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1株当たり純資産額 4,354円45銭
1株当たり中間純利益 125円48銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 301,162千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 301,162千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2021年12月31日付で、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社より事業の一部(オルタナティブ
およびETFマーケティング事業)を譲受しました。
2022年3月30日付で、定款の「目的」に一部業務を追加するため、定款変更を行いました。
2022年7月4日付で、本店の所在地の変更に伴う定款変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2022年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律」に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2022年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律」に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の
一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事
務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
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3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類
は以下の通りです。
2022年 2月25日 臨時報告書
2022年 5月13日 有価証券報告書/有価証券届出書
2022年 5月26日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年3月1日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
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を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、 将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年10月26日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)の2022年2月15日から2022年8月15日まで
の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)の2022年8月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年10月26日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の2022年2月15日から2022年8月15日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の2022年8月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年8月31日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の2022年1月1日から2022年12 月31日までの第42期事業年度の中間会計期
間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了 する中間会計期間(2022年1
月1日から2022年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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