株式会社ANAP 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ANAP |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ANAP(E30020)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月21日
【会社名】 株式会社ANAP
【英訳名】 ANAP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 家髙 利康
東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号
【本店の所在の場所】
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号
【電話番号】 (03)5772-2717
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部長 竹内 博
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
その他の者に対する割当
【届出の対象とした募集金額】
株式 167,000,000円
第5回新株予約権証券 8,850,000円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権に行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額 535,350,000円
(注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の
払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ANAP(E30020)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は2022年10月21日に臨時報告書を関東財務局長に提出しており、これに伴い、2022年10月14日付で提出した有
価証券届出書及び2022年10月17日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち「第三部 追完情報」に
当該臨時報告書の内容を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
2.臨時報告書の提出について
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部 【追完情報】
(訂正前)
2.臨時報告書の提出について
組込情報である第30期有価証券報告書の提出日(2021年11月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日ま
での間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(2021年11月30日提出の臨時報告書)
<省略>
(2022年4月14日提出の臨時報告書)
<省略>
(2022年10月17日提出の臨時報告書)
<省略>
(訂正後)
2.臨時報告書の提出について
組込情報である第30期有価証券報告書の提出日(2021年11月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日ま
での間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(2021年11月30日提出の臨時報告書)
<省略>
(2022年4月14日提出の臨時報告書)
<省略>
(2022年10月17日提出の臨時報告書)
<省略>
(2022年10月21日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2022年10月11日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行
う監査公認会計士等の異動に関し決定し、2022年10月20日開催の取締役会において、2022年11月29日開催予定の第
31期定時株主総会に付議することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
フェイス監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 当該異動の年月日
2022年11月29日(第31期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年8月22日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
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(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
有限責任監査法人トーマツは、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えていると考えております
が、監査継続年数が長期にわたっていることに加え、監査環境の変化等により監査報酬が増加傾向にあり、当社
の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要であるとの理由から、監査対応と監査費用の相当性
について他の監査法人と比較検討した結果、会計監査人を見直すべきであると判断いたしました。
フェイス監査法人は、監査体制、経験、専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討
した結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断いたしまし
た。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
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