FW専用ファンド(プレミアムコース) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日) |
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提出日 | |
提出者 | FW専用ファンド(プレミアムコース) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月20日 提出
【計算期間】 第6期(自 2021年9月22日至 2022年9月20日)
【ファンド名】 FWりそな円建債券アクティブファンド
FWりそな国内株式アクティブファンド
FWりそな先進国債券アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド
FWりそな先進国株式アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド
FWりそな絶対収益アクティブファンド
FWりそな国内リートインデックスオープン
FWりそな先進国リートインデックスオープン
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(債券 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (債券) とが異なります。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (株式) とが異なります。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(債券 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (債券) とが異なります。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
対象資産 (株式) とが異なります。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(資産複合))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (資産複合) とが異なります。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(不動産投信))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (不動産投信) とが異なります。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(不動産投信))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (不動産投信) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・FWりそな円建債券アクティブファンド:5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内株式アクティブファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国債券アクティブファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することがで
きます。
・FWりそな先進国株式アクティブファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することがで
きます。
・FWりそな絶対収益アクティブファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内リートインデックスオープン:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国リートインデックスオープン:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称: FW専用ファンド(プレミアムコース)
旧総称: りそなファンドラップ(プレミアムコース)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
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<FWりそな国内株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から指定投資信託証券の選定についての情報提供および助言を受けるルールを委託会社と投
資顧問会社との間で規定したもの。情報提供および助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの
内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2022年9月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の
中長期的な成長を目指して運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行います。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行い
ます。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
④ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指します。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
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⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指します。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
*
① 主として絶対収益 を追求する複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証
券」といいます。)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
*「絶対収益」とは、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味します。ま
た、必ず収益を得られるという意味ではありません。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、指定投資信託証券
によっては、絶対収益を追求するうえで投資対象となる資産から為替変動による影響を排除するた
め、為替ヘッジを行う場合があります。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
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⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
な い場合があります。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されて
いる不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証RE
IT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取
引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証
券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンの指数の変動をその基準価額
の変動に適正に反映するための手法については、前述の「ファミリーファンドの運用プロセスのイ
メージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
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に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の 規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし
ます。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取
引(国債店頭オプション取引)、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジッ
ト・デリバティブ取引等を行います。
投資方針 ① 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目
指します。
② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券な
らびに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてBB
B格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断
した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券
売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引、およびクレジット・デリ
バティブ取引等とします。
③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や
リスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。
④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行われないことがあります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権行使等により取得したものに限るものとし、株式への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
ファンドに係る費用
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信託報酬 純資産総額に対して年率0.198%~0.308%(税抜0.18%~0.28%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月26日および8月26日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 明治安田アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。
主な投資対象 アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の
受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資する
ことがあります。
投資方針 ① マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、
投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投
資することがあります。
② NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投
資成果を目標とします。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純
資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が
発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行
使により取得する場合に限ります。)
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下と
します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.330%~0.407%(税抜0.30%~0.37%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<3.りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)>
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運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 RM日本債券コア・アクティブマザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。(なお、国内の債券に直接投資す
ることがあります。)
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークである
NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOM
URA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、N
OMURA-BPI総合で採用されていない債券(ユーロ円債を含む)に
投資することがあります。また、市場環境によっては、国債先物取引、国
債先物オプション取引等を行うことがあります。
② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、
NOMURA-BPI総合に対する超過収益の獲得を目指します。
③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.209%~0.319%(税抜0.19%~0.29%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社SMBC信託銀行
<4.RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<5.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
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主な投資対象 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます)の
受益証券
投資方針 ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投
資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま
す。
② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
(イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB
格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上または
ムーディーズでBaa3以上)とします。
※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構
成通貨をいいます。
(ロ)対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信
用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
(ハ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以
上に維持することを基本とします。
(ニ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがありま
す。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価
総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組
入総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
とを基本とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権行使等により取得したものに限ります。
③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.473%(税抜0.43%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<6.キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド受益証券への投資を通
じて、日本を含む世界のソブリン債券に投資します。
投資方針 ① キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド受益証券への投資
を通じて、FTSE世界国債インデックス採用国の国債および国際機関債
等を主要投資対象とします。
・ 投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてBBB格相当
以上とします。
・ 銘柄の選定にあたっては、イールドカーブの形状に着目し、投資魅力
度の高い銘柄を選定します。
・ ポートフォリオのリスクを一定の範囲内でコントロールし、安定的な
収益の獲得を目指します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資は行いません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.1485%(税抜0.135%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
要する費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月18日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<7.Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目
的として、運用を行います。
主な投資対象 為替フルヘッジ型外国債券アクティブマザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
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投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSE 世界国債イ
ンデックス(除く日本)採用国の自国通貨建ての国債、政府保証債、政府
機関債、地方債、および国際機関債に実質的に投資し、FTSE 世界国債イ
ンデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)を上回る投資成果を
めざします。なお、国債以外の組入公社債については、S&P 社またはM
oody‘s社でAA-(Aa3)以上の格付けが付与された公社債を実質的
な投資対象とします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて対円
での為替ヘッジを行います。
④ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができな
い場合があります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用
はヘッジ目的に限定します。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.3575%(税抜0.325%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<8.グローバル債券アクティブオープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して
運用を行います。
主な投資対象 グローバル債券アクティブマザーファンド(以下、「マザーファンド」といい
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の
債券に投資を行い、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス〔円ヘッ
ジ・円ベース〕)を上回る投資成果の獲得を目指します。ベンチマークに
含まれない発行体の債券への投資も行います。また、内外の国債を原資産
とする先物取引を行う場合があります。
② 運用にあたっては、取得時において投資適格相当以上の格付を有する債券
を投資対象とし、ポートフォリオの平均格付は、原則として投資適格相当
以上となるように調整します。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、カントリーリスク、金利変動リス
ク、為替変動リスクおよび個別銘柄の信用リスクに留意しつつ、ベンチ
マークに対する超過収益の獲得を図ります。また、ポートフォリオのデュ
レーションは、原則としてベンチマークに対して±2.5年以内とします。
④ マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をAllianz Global
Investors GmbH, UK Branchに委託します。
⑤ マザーファンドの受益証券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動
リスクの低減を図りますが、為替の見通しに基づいて、一部為替ヘッジを
外す、または新たな為替ポジションを取り、為替による収益の獲得を図る
場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。
② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除
きます。)の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
④ 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.418%(税抜0.380%)
※マザーファンドの委託先に支払う運用委託報酬は年率0.21%とし、委託会社
が受取る信託報酬から支弁します。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<9.RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド(以下、「マザーファンド」とい
います。)の受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所
上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
1)わが国の株式を中心に投資します。
2)銘柄選定、組入比率等については、運用主担当者の方針に基づいて決
定します。
3)市況動向、追加設定等への対応のため、株価指数先物取引等を利用す
ることがあります。この場合には、以下の範囲で利用することを基本
とします。
イ.株価指数先物取引等の買建てについては、買建玉の時価総額と株
式等の時価総額の合計額の上限を、信託財産の純資産総額に当日
の設定申込金額と解約申込金額との差額を加減した額程度としま
す。
ロ.株価指数先物取引等の売建てについては、売建玉の時価総額の上
限を保有株式等の時価総額程度とします。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
とを基本とします。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、
信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.704%(税抜0.64%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年4月24日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」
といいます。)の受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対
象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断
される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただ
し、取得した後にこの条件を満たさない銘柄であっても保有を継続するこ
とがあります。
② 銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
1)事業の再構築力、新しい事業展開
2)本業の技術力、市場展開力
3)株主本位の経営姿勢
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産
総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、
信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行なわれないことがあります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.583%(税抜0.53%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月9日および9月9日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象 アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受
益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することが
あります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドを通じて、主としてわが国の上場株式の中から個別企業の
イノベーションや成長・改善戦略により今後の収益性向上が期待できる銘
柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。このほか、わが国の株式
に直接投資することがあります。
② 銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリス
トによるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。
③ 株式の実質組入比率(マザーファンドを通じての組み入れを含む保有比率
を言います。)は、原則として高位を維持します。
④ 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドを通じての投資を含む
投資の割合をいいます。以下同じ。)は、原則として投資信託財産総額の
50%以下とします。
⑤ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純
資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が
発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.715%(税抜き0.65%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
<4.りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
す。
主な投資対象 RM国内株式リサーチαマザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の金融商品取引
*
所に上場されている 株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して
運用を行います。
*上場予定を含みます。
② 特定のバリュエーション指標にこだわらず、企業訪問を中心としたボトム
アップ・リサーチを通じて割安状況の解消が見込める銘柄へ投資を行いま
す。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.528%(税抜0.480%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<5.りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 RM国内株式グローバル企業マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。
40/298
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の金融商品取引
*
所に上場されている 株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して
運用を行います。
*上場予定を含みます。
② 日本国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景に事
業のグローバル展開を進めることにより持続的な成長が期待できる国内企
業へ厳選して投資を行います。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.583%(税抜0.530%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<6.RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
41/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
運用の基本方針
基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
主な投資対象 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ
て、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークと
し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
③ 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリー
アロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り
較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さ
らに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスク
のチェックとコントロールを行います。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。た
だし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を
活用する場合があります。
⑤ マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
す。
⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
できます。
⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
金額または上限額等を記載することはできません。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
主な投資対象 海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資し
ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
投資方針 ① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発
行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを
基本とします。
② 実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと
します。
③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場
全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換およ
び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
30%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプ
ション取引を利用することができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して税込0.4895%(税抜0.445%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対
象とします。
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比
率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ
比率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関
係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資しま
す。
③ ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格(ダブルA マイナス格を含みま
す。)相当以上を維持することを目指します。
④ マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプ
ルB 格(トリプルB マイナス格を含みます。)相当以上のものとします。
また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の
外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資すること
ができるものとします。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム
バーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)
をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよ
びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引
等にかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 外貨建資産の組入れについては制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の5%以下とします。
④ 同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5%以下
とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品については
かかる上限は適用されないものとします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の3%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.561%(税抜0.51%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、
信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸
費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<4.ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指します。
主な投資対象 ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の公社債に
投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見
通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等
を通じて資産配分することがあります。
③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB
-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
信用力をもつと運用者が判断する公社債に実質的に投資します。
④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.418%(税抜0.38%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<5.Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンド>
※ルクセンブルク籍会社型投資信託 Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンドの
クラスI2 JPY投資証券
運用の基本方針
基本方針 ファンドは、インカムとキャピタルの増加の両立を目指します。
主な投資対象 主として米国企業の発行する投資適格債券へ投資を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 運用チームは、魅力的なバリュエーションかつ最適なリスク調整リターン
を持つ証券の選別に、テクニカルとファンダメンタル分析を行います(ボ
トムアップ分析)。また、経済や金利のトレンド分析も考慮に入れます。
② ポートフォリオのESGスコアが、ベンチマーク(Bloomberg US Corporate
Index)のESGスコアを上回るように運用します。なおESGスコアはアムン
ディ独自のものを使用します。
③ リスク低減目的、効率的な運用ならびに収益拡大を目的として、デリバ
ティブを活用する事があります。
主な投資制限 ① ドル建ての投資適格債への投資は純資産総額の67%を下限とします。
② 米国に本社を持つ、あるいは米国で相当な事業を行っている企業の発行す
る投資適格債への投資は純資産総額の50%を下限とします。
③ アムンディ独自のESGスコアが付与されていない証券への投資は純資産総
額の10%を上限とします。
④ クレジットデリバティブへの投資は純資産総額の40%を上限とします。
⑤ 転換社債への投資は純資産総額の25%を上限とします。
⑥ CoCo債への投資は純資産総額の10%を上限とします。
⑦ 株式と株価リンク証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。
⑧ 他のUCITS/UCIへの投資は純資産総額の10%を上限とします。
ファンドに係る費用
管理報酬等 純資産総額に対して年率0.50%(上限)を乗じた額がファンドの信託財産から
支払われます。内訳は以下のとおりとなります。
管理報酬:年率0.40%(上限)
事務費用:年率0.10%(上限)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 投資信託財産に関する租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手
数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することが
できます。
その他
決算日 毎年6月30日
投資運用会社 アムンディ・アセットマネジメント・US・インク
管理会社 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
<6.RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
50/298
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
運用の基本方針
基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
主な投資対象 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。
51/298
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ
て、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークと
し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
③ 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリー
アロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り
較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さ
らに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスク
のチェックとコントロールを行います。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。た
だし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を
活用する場合があります。
⑤ マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
す。
⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
できます。
⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
金額または上限額等を記載することはできません。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
主な投資対象 海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資し
ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
投資方針 ① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発
行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを
基本とします。
② 実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと
します。
③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場
全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換およ
び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
30%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプ
ション取引を利用することができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して税込0.4895%(税抜0.445%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対
象とします。
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比
率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ
比率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関
係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資しま
す。
③ ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格(ダブルA マイナス格を含みま
す。)相当以上を維持することを目指します。
④ マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプ
ルB 格(トリプルB マイナス格を含みます。)相当以上のものとします。
また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の
外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資すること
ができるものとします。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム
バーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)
をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよ
びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引
等にかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 外貨建資産の組入れについては制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の5%以下とします。
④ 同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5%以下
とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品については
かかる上限は適用されないものとします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の3%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.561%(税抜0.51%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、
信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸
費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<4.ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指します。
主な投資対象 ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の公社債に
投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見
通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等
を通じて資産配分することがあります。
③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB
-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
信用力をもつと運用者が判断する公社債に実質的に投資します。
④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.418%(税抜0.38%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<5.Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンド>
※ルクセンブルク籍会社型投資信託 Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンドの
クラスI2 JPY投資証券
運用の基本方針
基本方針 ファンドは、インカムとキャピタルの増加の両立を目指します。
主な投資対象 主として米国企業の発行する投資適格債券へ投資を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 運用チームは、魅力的なバリュエーションかつ最適なリスク調整リターン
を持つ証券の選別に、テクニカルとファンダメンタル分析を行います(ボ
トムアップ分析)。また、経済や金利のトレンド分析も考慮に入れます。
② ポートフォリオのESGスコアが、ベンチマーク(Bloomberg US Corporate
Index)のESGスコアを上回るように運用します。なおESGスコアはアムン
ディ独自のものを使用します。
③ リスク低減目的、効率的な運用ならびに収益拡大を目的として、デリバ
ティブを活用する事があります。
主な投資制限 ① ドル建ての投資適格債への投資は純資産総額の67%を下限とします。
② 米国に本社を持つ、あるいは米国で相当な事業を行っている企業の発行す
る投資適格債への投資は純資産総額の50%を下限とします。
③ アムンディ独自のESGスコアが付与されていない証券への投資は純資産総
額の10%を上限とします。
④ クレジットデリバティブへの投資は純資産総額の40%を上限とします。
⑤ 転換社債への投資は純資産総額の25%を上限とします。
⑥ CoCo債への投資は純資産総額の10%を上限とします。
⑦ 株式と株価リンク証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。
⑧ 他のUCITS/UCIへの投資は純資産総額の10%を上限とします。
ファンドに係る費用
管理報酬等 純資産総額に対して年率0.50%(上限)を乗じた額がファンドの信託財産から
支払われます。内訳は以下のとおりとなります。
管理報酬:年率0.40%(上限)
事務費用:年率0.10%(上限)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 投資信託財産に関する租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手
数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することが
できます。
その他
決算日 毎年6月30日
投資運用会社 アムンディ・アセットマネジメント・US・インク
管理会社 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
<6.RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<7.GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託に
かかる信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
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主な投資対象 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
※ご参考「マザーファンドの投資対象」
① 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。
「新興国」とは、信託約款第20条第1項に規定する者が、国内経済が成長過
程にあると判断する国をいいます(以下同じ)。また、「政府機関の発行す
る債券」とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いについて
政府保証の付いた債券をいいます(以下同じ)。
② 上記①のほか、信託財産の純資産総額の20%を上限に、政府および政府機関
の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象
とします。
③ 上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまた
は債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。
当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組
みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、
信用リスクを反映しようとする発行体の格付(格付機関が公表するもの)ま
たは収益率を反映しようとする債券指数の格付(当該指数の作成者が公表す
るもの)以上とします。当該債券への投資は、信託財産の純資産総額の35%
未満とします。
投資方針 ① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
② 信託財産に属する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
せん。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッ
ジを行うことがあります。
※ご参考「マザーファンドの投資態度」
① 上記主な投資対象①、②および③に掲げる債券(以下「投資対象債券」と
いいます。)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産
の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 投資対象債券は、主に当該債券発行国(なお、上記主な投資対象③に掲げ
る仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体
の所在国とします。)の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、
信託財産の純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。
③ 信託財産として保有する債券の平均格付は、BB-(S&P社)またはB
a3(ムーディーズ社)以上に維持します。平均格付の算出にあたり、
個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、
最も高い格付により判断し平均を算出します。信託約款第20条第1項に定
める者は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていない債券にも
投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均格付は、信託
約款第20条第1項に定める者の判断により当該債券をS&P社またはムー
ディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。
④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保
有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行い
ませんが、市況に応じて信託約款第20条第1項に定める者が必要と判断し
た場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジす
るために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合(信託約款第16条第5項および第6項に基づき算出
したものをいいます。)は、信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2
項に規定するものをいいます。以下同じ。)の10%以下とします。
② 投資信託証券(信託約款第16条第1項なお書きに規定するものをいい、マ
ザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合(信託約款第16
条第4項および第6項に基づき算出したものをいいます。)は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等(信託約款第20条各項に定める取引をいいます。以下
同じ。)は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑤ スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則(以下「旧投信法施行規則」といいます。)第4条第5号に
規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款第21条の範囲で行い
ます。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(旧投信法施行規則第4条第1号および
第2号に規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款第22条の範
囲で行います。
⑦ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引をいいます。以下同じ。)の利用は、ヘッジ目的に限定
しません。
⑧ デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定
める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といい
ます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引
等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資について
のリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産
総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリ
バティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができ
ます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の
市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の
基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内
部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相
当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクス
ポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エク
スポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避する
ため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金
融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めて取り扱うものとします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎月26日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<8.エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象 SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド受益証券を主要投資対
象とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。
投資方針 ① SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド(以下「親投資
信託」といいます。)受益証券への投資を通じて、新興国の国債、地方
債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等(以下「国債・政府機関債
等」といいます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指した運用
を行います。
② JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マー
ケット・グローバル・ディバーシファイド(除くBB-格未満・ヘッジな
し ・円ベース )をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指しま
す。
③ 親投資信託を通じて投資する国債・政府機関債等は、原則として、取得時
においてBB-格相当以上の格付を有するものとします。
④ 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクのヘッジおよび投資収益
の確保を目的として、為替ヘッジを機動的に行います。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記
のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
⑥ 投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時
的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信
託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うこ
とができます。
⑧ スワップ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことがで
きます。
⑨ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩ 外国為替予約取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.781%(税抜0.71%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<9.RM新興国債券マザーファンド>
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 シュローダー外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、
直接株式等へ投資することがあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデック
スの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざ
して運用を行います。
② 運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコク
サイインデックス(円ベース)をベンチマークとして超過収益の獲得を図
ることを目的とします。
③ 日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄
を実質的な主要投資対象とします。
④ マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いなが
ら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。
⑤ 株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンド
の運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。
⑥ マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン・ア
プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチに
より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざし
ます。
⑦ 実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場
等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計
算の対象外とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.88%(税抜0.80%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 インターナショナル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
お、株式等に直接投資することがあります。
投資方針 ① インターナショナル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外
の株式へ分散投資します。
② MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期
的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ インターナショナル株式マザーファンドにおける運用の指図に関する権限
をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.9625%(税抜0.875%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
要する費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 コクサイ計量株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
証券を主要投資対象とします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率
は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を
引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株
式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス
連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同
時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ること
によりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ MSCI KOKUSAI 指数(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとし
ます。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式お
よび為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関す
る権限を委託します。
⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.5775%(税抜0.525%)を上限とします。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<4.アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
の受益証券に投資します。
投資方針 ① 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファ
ンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国
普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用
を行います。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、
新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいも
のへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の10%以内とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および
第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則
の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の
10、合計で100分の20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.902%(税抜0.82%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年6 月15 日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<5.フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行な
います。
主な投資対象 フィデリティ・欧州株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
投資方針 ① 主としてフィデリティ・欧州株・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券に投資します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行ないま
せん。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
きない場合があります。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
るこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができま
す。
⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
※ご参考「マザーファンドの投資方針」
① 主として欧州各国の株式に分散投資を行ないます。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスで
の成長性を重視します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
より弾力的に変更を行なう場合があります。
④ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
ります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税および信託事
務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、純資産総額に
対して年率0.10%(税込)を上限としてファンドから支払うことができます。
その他
決算日 毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 フィデリティ投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<6.りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
す。
主な投資対象 RM先進国厳選株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
の受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く先進国の
*
金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式 に投資し、信託財
産の積極的な成長を目指します。
*上場予定、店頭登録予定を含みます。
*DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
② 経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビ
ジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選し
て投資を行います。
③ マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.540%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<7.RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 シュローダー外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、
直接株式等へ投資することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデック
スの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざ
して運用を行います。
② 運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコク
サイインデックス(円ベース)をベンチマークとして超過収益の獲得を図
ることを目的とします。
③ 日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄
を実質的な主要投資対象とします。
④ マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いなが
ら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。
⑤ 株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンド
の運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。
⑥ マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン・ア
プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチに
より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざし
ます。
⑦ 実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場
等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計
算の対象外とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.88%(税抜0.80%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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その他
決算日 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 インターナショナル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
お、株式等に直接投資することがあります。
投資方針 ① インターナショナル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外
の株式へ分散投資します。
② MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期
的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ インターナショナル株式マザーファンドにおける運用の指図に関する権限
をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.9625%(税抜0.875%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
要する費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 コクサイ計量株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率
は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を
引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株
式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス
連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同
時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ること
によりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ MSCI KOKUSAI 指数(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとし
ます。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式お
よび為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関す
る権限を委託します。
⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.5775%(税抜0.525%)を上限とします。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<4.アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
の受益証券に投資します。
投資方針 ① 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファ
ンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国
普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用
を行います。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、
新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいも
のへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の10%以内とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および
第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則
の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の
10、合計で100分の20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.902%(税抜0.82%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年6 月15 日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<5.フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行な
います。
主な投資対象 フィデリティ・欧州株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
投資方針 ① 主としてフィデリティ・欧州株・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券に投資します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行ないま
せん。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
きない場合があります。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
るこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができま
す。
⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
※ご参考「マザーファンドの投資方針」
① 主として欧州各国の株式に分散投資を行ないます。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスで
の成長性を重視します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
より弾力的に変更を行なう場合があります。
④ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
ります。
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主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税および信託事
務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、純資産総額に
対して年率0.10%(税込)を上限としてファンドから支払うことができます。
その他
決算日 毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 フィデリティ投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<6.りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
す。
主な投資対象 RM先進国厳選株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
の受益証券を主要投資対象とします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く先進国の
*
金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式 に投資し、信託財
産の積極的な成長を目指します。
*上場予定、店頭登録予定を含みます。
*DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
② 経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビ
ジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選し
て投資を行います。
③ マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.540%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<7.RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<8.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
行います。
主な投資対象 主としてABエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券に投資しま
す。
投資方針 ① 主としてABエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券への投
資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産
の成長を目指します。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の25%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.99%(税抜0.90%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5%
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月29日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<9.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま
す。
主な投資対象 シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。)受益証券を主要対象とします。ただし、市況動向等
によっては、株式等に直接投資することがあります。
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を
目的に積極的な運用を行います。
② 投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成
国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの
国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。
③ 運用にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円
ベース)をベンチマークとします。
④ 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
⑤ 株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで積
極的な運用を行います。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.056%(税抜0.96%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月7日および12月7日(休業日の場合は翌営業日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<10.UBS 新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を実質的な主要投
資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 UBS 新興国株式厳選投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国籍もしくは主に新興国
に活動拠点を置く企業等の株式に、主として投資を行います。
② 銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに対して株価のバリュエー
ション妙味があり、相対的にクオリティが高いと判断される銘柄を厳選
し、マクロ動向にも注意を払いつつポートフォリオを構築します。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向
等により、弾力的に変更を行う場合があります。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ マザーファンドの組入れについては、高位を維持することを基本としま
す。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.012%(税抜0.92%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<11.RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2022年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
を行います。
主な投資対象 ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
なお、ニッセイクレジットキャリー マザーファンド受益証券および直接公社
債、株式等に投資を行う場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を通じて、実
質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保およ
び信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイ
クレジットキャリー マザーファンド受益証券を通じて、実質的に国内外
の社債等に投資を行うことがあります。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産
のリスク水準等に応じて、変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑
制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、
市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信
託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債
券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用
する場合があります。
⑤ 上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の30%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.484%(税抜0.44%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用(純資産総額に対して0.011%(税抜0.01%)を上限)および信託事
務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月24日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<2.国内高配当株ベータヘッジ(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
87/298
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 マイルドジャパン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とするとともに、株式市場の
変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の派生商品取
引を活用します。
投資方針 ① マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象としつ
つ、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、わが国の株価
指数先物取引の売建てを行うことで安定的な収益の獲得を目指します。
② 銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、持続可能性が高いと
判断される銘柄を選定し投資します。
③ わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資
信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則とし
て信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産(マザーファンドの
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属す
るとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%
以下とします。
④ 資金動向、市況動向、残存元本等によっては、あるいはやむを得ない事情
が発生した場合などには、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.506%(税抜0.46%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年4月26日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 GBCAマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証
券を主要投資対象とします。
投資方針 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社
債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替
予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
② 債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複
数の運用戦略を組み合わせることで行います。
③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ 為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月20日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<4.世界株式トレンドフォローLS戦略(FOFs用/適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 次の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
イ.ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券
ロ.ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マネー・マザー
ファンド」といいます。)の受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券を通じて、米
国国債および日本国債に投資するとともに、世界の株価指数先物の中か
ら、上昇トレンドが相対的に強いと想定されるものを選定して買建て、上
昇トレンドが相対的に弱いと想定されるものを選定して売建てることによ
り、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
② ロング・ショート戦略マザーファンドにおいては、以下の運用方針を基本
とします。
イ.株価指数先物の選定にあたっては、AI(人工知能)を取入れた大和
アセットマネジメント独自の計量モデルを活用します。
ロ.株価指数先物の買建玉の時価総額の合計額と売建玉の時価総額の合計
額を均等とすることを目標とします。
ハ.株価指数先物の建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の
純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。
ニ.外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないま
す。
③ ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。ただし、ポートフォリオ
の推定リスク水準によっては、ロング・ショート戦略マザーファンドの受
益証券の組入比率を引き下げ、リスクを低減することをめざします。ロン
グ・ショート戦略マザーファンドの受益証券の組入比率を引き下げる場合
には、マネー・マザーファンドに投資することがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.44%(税抜0.4%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<5.りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した
成長を目指して運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り)、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新
興国株式マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内リートマ
ザーファンド、RM先進国リートマザーファンドおよびRMマネーマザーファ
ンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投
資対象とします。
投資方針 ① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先
進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信
託証券(リート)等への分散投資を行い、中長期的な安定性と成長性のバ
ランスを重視した成長を目指して運用を行います。
② 主要投資対象であるマザーファンド(RMマネーマザーファンドを除きま
す。)受益証券を安定性資産(相対的に価格変動リスクが小さいと考えら
れる資産)と成長性資産(相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる
*
資産)に区分します。安定性資産および成長性資産は参照指数 の値動きを
概ね捉えることを目的として運用します。
*参照指数
〔安定性資産〕
国内債券:NOMURA-BPI総合
先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)
〔成長性資産〕
国内株式:東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株式:MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベー
ス)
新興国株式:MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)
新興国債券:JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファ
イド(円換算ベース)
国内リート:東証REIT指数(配当込み)
先進国リート:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
換算ベース)
③ 安定性資産と成長性資産の組入比率は、市場の局面判断に基づいて定期
*
的に見直します。市場の局面判断においては、リスク選好指数 を用
い、市場のリスク選好度が高まった局面では成長性資産の比率を引き上
げ、安定性資産の比率を引き下げます。また、市場のリスク選好度が低
下した局面では、成長性資産の比率を引き下げ、安定性資産の比率を引
き上げます。
*「リスク選好指数」とは金融市場のリスク選好度を判断するために、複
数のグローバルな市場リスク関連指数を用いてりそなグループが開発し
た指標です。
④ 市場環境等によっては、RMマネーマザーファンド受益証券を通じ、残存
期間の短い国内の公社債の組入比率を引き上げることがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑥ 各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちま
す。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.418%(税抜0.380%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<6.りそな国内株式マーケットニュートラル(FoFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 RM国内株式リサーチ・アクティブマザーファンド(以下「マザーファンド」
といいます。)の受益証券を主要投資対象とするとともに、株価指数先物取引
を主要取引対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 当ファンドは、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国
*
内の金融商品取引所に上場されている 株式に投資するとともに、国内
株式を対象とした株価指数先物取引の売建てを行うことにより、株式市
場の動向に左右されることなく、信託財産の着実な成長を目指して運用
を行います。
*上場予定を含みます。
② マザーファンドにおける株式への投資は、徹底したボトムアップ・リサー
チを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分
析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行います。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の概
ね70%~90%程度とします。
④ 株価指数先物取引の売建ての額は、組入れたマザーファンド受益証券の時
価総額と同程度とし、上回らないことを基本とします。ただし、株式市場
の上昇の確信度に応じて、売建ての額を減少させることがあります。
⑤ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下を基本とします。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.473%(税抜0.430%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<7.RMマネーマザーファンド>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
指して運用を行います。
主な投資対象 国内の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
および流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
RM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
RM先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)、不動
産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直
接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
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13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
《参考情報》
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
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投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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*国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンは除きます。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2022年9月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有 価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
103/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
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り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
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月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
ら の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
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託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場 合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
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2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
も しくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
ストがかかります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
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①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
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小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
116/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
⑤ デリバティブ取引のリスク
実質的に組み入れている先物やオプション、スワップなどのデリバティブ取引の以下のようなリス
クが顕在化した場合、基準価額の下落要因となります。
・信用リスク:デリバティブの取引相手が倒産などによって当初の契約通りの取引を実行できなく
なる可能性があります。
・価額変動リスク:証拠金を積むなどによってレバレッジを効かせた結果、原資産の価格変動より
デリバティブの価格変動が大きくなる可能性があります。
・流動性リスク:デリバティブの流動性の低下によって、理論価格よりも不利な価格でしか反対取
引ができなかったり、反対取引自体ができない可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証REIT指数(配当込み)(以下、当項目にお
いて「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運
用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があ
ります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
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④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待 できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2022年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.4730%程度(税抜0%~0.4300%程度)
実質的負担 0.3575%~0.8305%程度(税抜0.3250%~0.7550%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また
日々の純資産総額に応じても変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.7150%程度(税抜0%~0.6500%程度)
実質的負担 0.3575%~1.0725%程度(税抜0.3250%~0.9750%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.5610%程度(税抜0%~0.5100%程度)
実質的負担 0.3575%~0.9185%程度(税抜0.3250%~0.8350%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.8140%程度(税抜0%~0.7400%程度)
実質的負担 0.3575%~1.1715%程度(税抜0.3250%~1.0650%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.9625%程度(税抜0%~0.8750%程度)
実質的負担 0.3575%~1.3200%程度(税抜0.3250%~1.2000%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~1.0560%程度(税抜0%~0.9600%程度)
実質的負担 0.3575%~1.4135%程度(税抜0.3250%~1.2850%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
129/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.5060%程度(税抜0%~0.4600%程度)
実質的負担 0.3575%~0.8635%程度(税抜0.3250%~0.7850%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
額とします。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
年率0.330%(税抜0.300%)
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
年率0.440%(税抜0.400%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
ファンド
合計 委託会社 販売会社 受託会社
FWりそな国内リートインデック
0.300% 0.240%
スオープン
0.030% 0.030%
FWりそな先進国リートインデッ
0.400% 0.340%
クスオープン
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
《支払先の役務の内容》
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
販売会社
提供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき
に、信託財産から支払います。
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(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
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益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年9月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【FWりそな円建債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 187,573,471,482 98.62
親投資信託受益証券 日本 2,093,223,503 1.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 538,644,002 0.28
合計(純資産総額) 190,205,338,987 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FO 63,225,109,188 0.9874 62,428,472,812 0.9612 60,771,974,951 31.95
証券 Fs用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 キャリーエンハンスト・グローバル 43,484,313,594 0.9702 42,188,481,048 0.9606 41,771,031,638 21.96
証券 債券ファンド(FOFs用)(適格
機関投資家専用)
日本 投資信託受益 明治安田日本債券アクティブ・ファ 26,581,401,151 1.0851 28,843,478,388 1.0802 28,713,229,523 15.10
証券 ンド(FOFs用)(適格機関投資
家専用)
日本 投資信託受益 Oneヘッジ付外国債券アクティブ 32,874,823,563 0.8428 27,706,901,298 0.824 27,088,854,615 14.24
証券 ファンド(FOFs用)(適格機関
投資家限定)
日本 投資信託受益 アムンディ円債アクティブ・ファン 18,008,096,196 0.9885 17,801,003,089 0.9842 17,723,568,276 9.32
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 りそな日本債券ファンド・コア・ア 11,962,995,196 0.9666 11,563,431,156 0.9617 11,504,812,479 6.05
証券 クティブ(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 2,199,444,945 0.8954 1,969,383,003 0.8751 1,924,734,271 1.01
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 165,933,851 1.0186 169,020,220 1.0154 168,489,232 0.09
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.62
親投資信託受益証券 1.10
合 計 99.72
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 46,291 46,291 1.0039 1.0039
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 103,820 103,820 0.9956 0.9956
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 103,788 103,788 1.0570 1.0570
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 123,927 123,927 1.0651 1.0651
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 166,854 166,854 1.0547 1.0547
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 193,128 193,128 0.9340 0.9340
2021年 9月末日 166,965 ― 1.0451 ―
10月末日 179,500 ― 1.0430 ―
11月末日 182,998 ― 1.0456 ―
12月末日 187,315 ― 1.0420 ―
2022年 1月末日 182,547 ― 1.0266 ―
2月末日 181,716 ― 1.0096 ―
3月末日 176,764 ― 0.9877 ―
4月末日 197,085 ― 0.9760 ―
5月末日 197,352 ― 0.9701 ―
6月末日 192,778 ― 0.9424 ―
7月末日 197,336 ― 0.9601 ―
8月末日 194,975 ― 0.9451 ―
9月末日 190,205 ― 0.9194 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
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第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.39
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △0.83
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 6.17
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.77
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 △0.98
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 △11.44
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 47,385,886,964 1,272,700,151
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 69,668,963,541 11,507,126,366
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 24,958,589,106 31,039,834,560
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 54,598,830,231 36,436,467,876
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 61,430,768,230 19,581,438,270
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 74,679,590,287 26,117,799,185
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内株式アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 19,074,950,166 97.12
親投資信託受益証券 日本 515,269,249 2.62
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 49,792,494 0.25
合計(純資産総額) 19,640,011,909 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 りそな日本株リサーチ戦略ファンド 3,620,866,058 1.5837 5,734,365,576 1.5445 5,592,427,626 28.47
証券 (適格機関投資家専用)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資信託受益 りそな国内株式リサーチαファンド 3,761,275,550 1.3626 5,125,114,064 1.3398 5,039,356,981 25.66
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ダイワ・ジャパン・オープン(FO 3,083,080,385 1.5873 4,893,773,495 1.5468 4,768,908,739 24.28
証券 Fs用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 りそな国内株式グローバル企業ファ 2,151,200,506 0.883 1,899,510,046 0.8605 1,851,108,035 9.43
証券 ンド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ダイワ・バリュー株・オープン(F 1,618,849,925 1.1544 1,868,800,353 1.1262 1,823,148,785 9.28
証券 OFs用)(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 374,196,986 1.4395 538,672,269 1.3770 515,269,249 2.62
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.12
親投資信託受益証券 2.62
合 計 99.75
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 7,739 7,739 1.0999 1.0999
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 20,165 20,165 1.2145 1.2145
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 23,530 23,530 1.0891 1.0891
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 16,547 16,547 1.1971 1.1971
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 30,592 30,592 1.5425 1.5425
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 20,053 20,053 1.4270 1.4270
2021年 9月末日 29,985 ― 1.4978 ―
10月末日 27,124 ― 1.4804 ―
11月末日 27,146 ― 1.4501 ―
12月末日 28,815 ― 1.4880 ―
2022年 1月末日 29,746 ― 1.3783 ―
2月末日 30,084 ― 1.3755 ―
3月末日 33,946 ― 1.4500 ―
4月末日 29,166 ― 1.3667 ―
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5月末日 30,704 ― 1.4151 ―
6月末日 30,291 ― 1.3833 ―
7月末日 19,940 ― 1.4341 ―
8月末日 20,294 ― 1.4478 ―
9月末日 19,640 ― 1.3934 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 9.99
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 10.42
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 △10.33
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9.92
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 28.85
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 △7.49
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 8,347,858,355 1,311,054,672
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 12,277,663,476 2,710,792,841
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 9,922,349,187 4,921,004,407
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9,380,727,528 17,162,188,813
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 12,272,123,842 6,262,681,108
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 8,756,387,373 14,536,249,105
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 9,785,260,365 89.15
投資証券 ルクセンブルク 1,150,660,695 10.48
親投資信託受益証券 日本 19,430,186 0.18
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 20,442,702 0.19
合計(純資産総額) 10,975,793,948 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 三菱UFJ国際 海外債券オープン 2,929,846,170 1.1898 3,485,930,973 1.1564 3,388,074,110 30.87
証券 (適格機関投資家限定)
日本 投資信託受益 グローバル債券コア・ファンド(適 2,175,720,826 1.2429 2,704,203,414 1.2058 2,623,484,171 23.90
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ブランディワイン外国債券ファンド 1,434,930,187 1.382 1,983,073,518 1.3325 1,912,044,474 17.42
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用・海外アクティブ 1,624,341,341 1.1784 1,914,123,836 1.1461 1,861,657,610 16.96
証券 債券ファンド(適格機関投資家専
用)
ルクセン 投資証券 Amundi Funds パイオ 11,096.16 106,928 1,186,490,196 103,699 1,150,660,695 10.48
ブルク ニア・US・コーポレート・ボンド
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 17,474,761 1.1323 19,787,573 1.1119 19,430,186 0.18
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 89.15
投資証券 10.48
親投資信託受益証券 0.18
合 計 99.81
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 2,536 2,536 1.0413 1.0413
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 2,773 2,773 1.0190 1.0190
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 6,962 6,962 1.0426 1.0426
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 6,885 6,885 1.0987 1.0987
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 10,147 10,147 1.1381 1.1381
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 11,325 11,325 1.2013 1.2013
2021年 9月末日 10,299 ― 1.1409 ―
10月末日 9,927 ― 1.1619 ―
11月末日 9,990 ― 1.1475 ―
12月末日 10,391 ― 1.1586 ―
2022年 1月末日 11,480 ― 1.1420 ―
2月末日 11,439 ― 1.1226 ―
3月末日 11,952 ― 1.1607 ―
4月末日 11,550 ― 1.1618 ―
5月末日 11,404 ― 1.1488 ―
6月末日 11,732 ― 1.1775 ―
7月末日 11,310 ― 1.1981 ―
8月末日 11,215 ― 1.1863 ―
9月末日 10,975 ― 1.1652 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 4.13
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △2.14
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 2.32
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 5.38
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 3.59
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 5.55
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 2,905,740,787 469,470,297
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 2,790,755,365 2,505,299,364
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 6,336,838,155 2,381,006,766
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 3,946,357,120 4,356,843,282
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 4,046,628,981 1,396,983,995
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 3,437,755,313 2,926,530,335
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 9,020,958,422 91.16
投資証券 ルクセンブルク 806,266,776 8.15
親投資信託受益証券 日本 37,980,490 0.38
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 31,035,722 0.31
合計(純資産総額) 9,896,241,410 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 三菱UFJ国際 海外債券オープン 2,131,106,675 1.1898 2,535,590,721 1.1564 2,464,411,758 24.90
証券 (適格機関投資家限定)
日本 投資信託受益 グローバル債券コア・ファンド(適 1,525,497,778 1.2429 1,896,041,188 1.2058 1,839,445,220 18.59
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用・海外アクティブ 1,195,534,331 1.1784 1,408,817,655 1.1461 1,370,201,896 13.85
証券 債券ファンド(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 ブランディワイン外国債券ファンド 996,018,275 1.382 1,376,497,256 1.3325 1,327,194,351 13.41
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 GIM FOFs用新興国現地通貨 2,348,153,535 0.4464 1,048,215,738 0.4356 1,022,855,679 10.34
証券 ソブリン・ファンドF(適格機関投
資家専用)
日本 投資信託受益 エマージング債券ファンド(為替戦 872,363,279 1.1814 1,030,609,977 1.1427 996,849,518 10.07
証券 略型)(FoFs用)(適格機関投
資家専用)
ルクセン 投資証券 Amundi Funds パイオ 7,775.06 106,928 831,372,471 103,699 806,266,776 8.15
ブルク ニア・US・コーポレート・ボンド
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 22,652,074 1.1359 25,730,490 1.1119 25,186,841 0.25
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 11,451,530 1.1548 13,224,227 1.1172 12,793,649 0.13
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 91.16
投資証券 8.15
親投資信託受益証券 0.38
合 計 99.69
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 3,221 3,221 1.0567 1.0567
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 3,670 3,670 1.0010 1.0010
141/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 8,406 8,406 1.0395 1.0395
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 7,954 7,954 1.0784 1.0784
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 9,756 9,756 1.1255 1.1255
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 10,214 10,214 1.1889 1.1889
2021年 9月末日 9,845 ― 1.1274 ―
10月末日 9,221 ― 1.1467 ―
11月末日 9,161 ― 1.1268 ―
12月末日 9,448 ― 1.1430 ―
2022年 1月末日 10,393 ― 1.1291 ―
2月末日 10,286 ― 1.1115 ―
3月末日 10,694 ― 1.1469 ―
4月末日 10,389 ― 1.1456 ―
5月末日 10,365 ― 1.1377 ―
6月末日 10,579 ― 1.1629 ―
7月末日 10,098 ― 1.1748 ―
8月末日 10,082 ― 1.1728 ―
9月末日 9,896 ― 1.1540 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 5.67
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △5.27
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 3.85
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 3.74
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 4.37
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 5.63
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
142/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 3,594,325,719 545,317,129
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 3,982,185,879 3,364,283,377
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 7,889,166,025 3,469,351,876
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 4,888,607,382 5,598,992,065
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 3,092,025,561 1,799,754,124
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 2,592,063,325 2,668,968,585
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国株式アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 24,982,932,979 96.43
親投資信託受益証券 日本 855,821,297 3.30
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 70,372,953 0.27
合計(純資産総額) 25,909,127,229 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 インターナショナル株式ファンド 4,104,776,639 1.7378 7,133,337,051 1.6339 6,706,794,550 25.89
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 シュローダ―先進国外国株式ファン 3,398,685,859 2.0571 6,991,436,680 1.9597 6,660,404,677 25.71
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 りそな先進国厳選株式ファンド(適 3,554,521,355 1.0368 3,685,327,740 0.9667 3,436,155,793 13.26
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 フィデリティ・欧州株・ファンド 2,956,309,194 1.1525 3,407,146,346 1.0609 3,136,348,423 12.11
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 コクサイ計量株式ファンド(適格機 1,600,550,091 1.7346 2,776,314,187 1.6479 2,637,546,494 10.18
証券 関投資家専用)
日本 投資信託受益 アライアンス・バーンスタイン・米 1,504,492,209 1.6498 2,482,111,246 1.599 2,405,683,042 9.29
証券 国成長株投信(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 425,506,537 2.1295 906,144,332 2.0113 855,821,297 3.30
益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.43
親投資信託受益証券 3.30
合 計 99.73
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 2,438 2,438 1.1012 1.1012
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 6,510 6,510 1.2109 1.2109
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 7,382 7,382 1.1633 1.1633
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 12,060 12,060 1.3737 1.3737
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 20,633 20,633 1.9092 1.9092
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 27,217 27,217 1.8825 1.8825
2021年 9月末日 20,637 ― 1.8745 ―
10月末日 21,710 ― 1.9837 ―
11月末日 21,868 ― 1.9486 ―
12月末日 23,691 ― 2.0225 ―
2022年 1月末日 22,064 ― 1.8206 ―
2月末日 22,371 ― 1.7831 ―
3月末日 27,294 ― 1.9911 ―
4月末日 18,808 ― 1.8550 ―
5月末日 19,334 ― 1.8408 ―
6月末日 19,647 ― 1.8127 ―
7月末日 26,288 ― 1.8698 ―
8月末日 26,901 ― 1.8782 ―
9月末日 25,909 ― 1.7761 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 10.12
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 9.96
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 △3.93
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 18.09
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 38.98
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 △1.40
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 2,756,631,880 542,661,198
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 4,171,771,914 1,008,750,679
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 4,528,775,751 3,559,630,619
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 6,871,419,353 4,438,044,084
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 5,582,596,433 3,554,761,155
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 9,213,184,451 5,562,023,154
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
145/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 34,318,409,125 97.82
親投資信託受益証券 日本 670,625,501 1.91
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 94,988,806 0.27
合計(純資産総額) 35,084,023,432 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 シュローダ―先進国外国株式ファン 3,766,331,511 2.0571 7,747,720,551 1.9597 7,380,879,862 21.04
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 インターナショナル株式ファンド 4,355,841,097 1.7405 7,581,574,422 1.6339 7,117,008,768 20.29
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 りそな先進国厳選株式ファンド(適 3,983,923,997 1.0368 4,130,532,400 0.9667 3,851,259,327 10.98
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 フィデリティ・欧州株・ファンド 3,276,394,607 1.1525 3,776,044,784 1.0609 3,475,927,038 9.91
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 コクサイ計量株式ファンド(適格機 1,782,833,486 1.7346 3,092,502,964 1.6479 2,937,931,301 8.37
証券 関投資家専用)
日本 投資信託受益 アライアンス・バーンスタイン・米 1,753,593,680 1.6498 2,893,078,853 1.599 2,803,996,294 7.99
証券 国成長株投信(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 UBS新興国株式厳選投資ファンド 2,559,125,177 1.1518 2,947,600,378 1.0757 2,752,850,952 7.85
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 シュローダー・グローバル・エマー 1,786,112,471 1.4716 2,628,443,112 1.3741 2,454,297,146 7.00
証券 ジング株式ファンドF(適格機関投
資家専用)
日本 投資信託受益 アライアンス・バーンスタイン・エ 783,171,943 2.1273 1,666,041,674 1.9718 1,544,258,437 4.40
証券 マージング成長株ファンド(適格機
関投資家専用)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 196,545,537 2.1205 416,777,594 2.0113 395,312,038 1.13
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 182,206,131 1.6064 292,695,928 1.5110 275,313,463 0.78
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.82
親投資信託受益証券 1.91
合 計 99.73
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
146/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 5,736 5,736 1.1342 1.1342
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 14,951 14,951 1.2020 1.2020
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 16,766 16,766 1.1793 1.1793
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 21,491 21,491 1.3741 1.3741
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 32,627 32,627 1.8582 1.8582
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 37,165 37,165 1.8225 1.8225
2021年 9月末日 32,484 ― 1.8320 ―
10月末日 34,265 ― 1.9358 ―
11月末日 33,846 ― 1.8836 ―
12月末日 35,840 ― 1.9441 ―
2022年 1月末日 33,130 ― 1.7771 ―
2月末日 32,625 ― 1.7323 ―
3月末日 38,210 ― 1.9061 ―
4月末日 27,996 ― 1.7837 ―
5月末日 28,520 ― 1.7737 ―
6月末日 28,849 ― 1.7719 ―
7月末日 36,284 ― 1.8044 ―
8月末日 36,883 ― 1.8183 ―
9月末日 35,084 ― 1.7154 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
147/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 13.42
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 5.98
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 △1.89
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 16.52
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 35.23
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 △1.92
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 5,863,725,500 806,083,630
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 9,188,225,003 1,807,126,251
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 7,530,019,085 5,750,513,465
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9,110,835,945 7,688,959,892
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 7,717,304,659 5,798,966,898
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 9,852,940,515 7,019,037,309
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな絶対収益アクティブファンド】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 35,180,263,278 99.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 66,217,560 0.19
合計(純資産総額) 35,246,480,838 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資信託受益 ニッセイ・リスク抑制型バランス 9,547,262,030 1.0221 9,758,256,520 1.0199 9,737,252,544 27.63
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 りそなDAAマルチアセットファン 9,915,200,664 0.8708 8,634,156,738 0.8549 8,476,505,047 24.05
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 国内高配当株ベータヘッジ(FOF 7,000,431,974 1.0118 7,083,037,071 1.023 7,161,441,909 20.32
証券 s用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 FOFs用GBCAファンドR(適 6,080,303,117 1.0143 6,167,251,451 1.0212 6,209,205,543 17.62
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 世界株式トレンドフォローLS戦略 3,839,677,774 0.9279 3,562,837,006 0.9365 3,595,858,235 10.20
証券 (FOFs用/適格機関投資家専
用)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.81
合 計 99.81
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 9,726 9,726 1.0089 1.0089
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 21,365 21,365 0.9939 0.9939
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 23,470 23,470 1.0085 1.0085
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 26,025 26,025 0.9784 0.9784
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 34,228 34,228 0.9641 0.9641
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 35,327 35,327 0.9270 0.9270
2021年 9月末日 34,335 ― 0.9593 ―
10月末日 35,166 ― 0.9628 ―
11月末日 35,500 ― 0.9609 ―
12月末日 36,136 ― 0.9594 ―
2022年 1月末日 36,773 ― 0.9505 ―
2月末日 37,043 ― 0.9492 ―
3月末日 36,244 ― 0.9509 ―
4月末日 36,931 ― 0.9509 ―
149/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5月末日 36,626 ― 0.9431 ―
6月末日 36,148 ― 0.9295 ―
7月末日 35,706 ― 0.9370 ―
8月末日 35,403 ― 0.9291 ―
9月末日 35,246 ― 0.9263 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.89
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △1.49
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 1.47
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 △2.98
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 △1.46
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 △3.85
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 9,887,224,469 247,117,518
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 14,117,665,849 2,261,099,383
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 5,927,308,034 4,150,900,127
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9,146,576,318 5,820,353,522
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 12,994,955,352 4,091,503,150
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 9,000,748,724 6,395,078,814
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな国内リートインデックスオープン】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,650,717,756 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,341,663 0.15
合計(純資産総額) 7,662,059,419 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 5,237,706,412 1.5111 7,915,173,183 1.4607 7,650,717,756 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 2,272 2,272 0.9248 0.9248
151/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 3,450 3,450 1.0049 1.0049
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 5,068 5,068 1.2668 1.2668
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 3,930 3,930 1.0382 1.0382
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 6,775 6,775 1.3375 1.3375
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 7,907 7,907 1.3246 1.3246
2021年 9月末日 6,739 ― 1.3177 ―
10月末日 5,902 ― 1.3330 ―
11月末日 5,798 ― 1.2783 ―
12月末日 6,189 ― 1.3220 ―
2022年 1月末日 7,334 ― 1.2495 ―
2月末日 7,224 ― 1.2126 ―
3月末日 8,018 ― 1.2960 ―
4月末日 7,559 ― 1.2804 ―
5月末日 7,809 ― 1.3028 ―
6月末日 7,760 ― 1.2809 ―
7月末日 7,778 ― 1.3207 ―
8月末日 7,943 ― 1.3359 ―
9月末日 7,662 ― 1.2802 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 △7.52
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 8.66
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 26.06
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 △18.05
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 28.83
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 △0.96
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
152/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 2,753,426,012 296,170,588
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 2,685,923,523 1,709,765,588
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 3,305,376,702 2,737,745,683
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 2,636,186,688 2,851,597,719
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 4,768,567,487 3,488,792,843
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 2,784,660,459 1,880,444,295
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国リートインデックスオープン】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,944,248,337 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,793,502 0.15
合計(純資産総額) 7,956,041,839 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 5,888,554,101 1.5071 8,874,782,180 1.3491 7,944,248,337 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 3,066 3,066 0.9965 0.9965
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 5,339 5,339 1.0255 1.0255
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 6,637 6,637 1.1039 1.1039
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 7,788 7,788 0.8709 0.8709
第5計算期間末 (2021年 9月21日) 7,141 7,141 1.2510 1.2510
第6計算期間末 (2022年 9月20日) 8,854 8,854 1.4185 1.4185
2021年 9月末日 7,254 ― 1.2591 ―
10月末日 6,578 ― 1.3676 ―
11月末日 6,673 ― 1.3608 ―
12月末日 7,265 ― 1.4495 ―
2022年 1月末日 7,425 ― 1.3466 ―
2月末日 7,543 ― 1.3466 ―
3月末日 8,763 ― 1.5128 ―
4月末日 8,703 ― 1.5372 ―
5月末日 8,255 ― 1.4201 ―
6月末日 8,179 ― 1.3854 ―
7月末日 8,971 ― 1.4589 ―
8月末日 8,856 ― 1.4267 ―
9月末日 7,956 ― 1.2695 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 0.0000
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 0.0000
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 △0.35
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 2.91
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 7.65
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 △21.11
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 43.64
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 13.39
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 3,493,435,489 415,692,129
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 5,218,564,102 3,089,364,677
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 4,073,305,703 3,267,359,942
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 7,294,406,982 4,364,072,387
第5期 2020年 9月24日~2021年 9月21日 2,839,205,016 6,073,704,700
第6期 2021年 9月22日~2022年 9月20日 2,659,990,936 2,126,977,324
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 28,730,148,250 97.91
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 612,571,423 2.09
合計(純資産総額) 29,342,719,673 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 571,415,000 1.95
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(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,099 665,425.82 2,062,154,634 636,000 1,970,964,000 6.72
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,656 623,515.46 1,656,057,072 597,000 1,585,632,000 5.40
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,402 98,974.62 1,326,457,927 108,800 1,458,137,600 4.97
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,353 349,103.58 1,519,647,904 316,500 1,377,724,500 4.70
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,590 157,964.31 1,356,913,445 159,700 1,371,823,000 4.68
人
日本 投資証券 GLP投資法人 8,180 177,417.06 1,451,271,594 160,100 1,309,618,000 4.46
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 4,004 323,243.56 1,294,267,238 301,000 1,205,204,000 4.11
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,293 173,574.7 918,730,888 185,000 979,205,000 3.34
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,656 350,904.45 932,002,232 354,500 941,552,000 3.21
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,980 137,551.59 822,558,558 149,500 894,010,000 3.05
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,817 382,006.46 694,105,738 393,000 714,081,000 2.43
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 8,072 78,997.36 637,666,700 81,200 655,446,400 2.23
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,969 186,689.12 740,969,138 164,100 651,312,900 2.22
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,566 61,287.7 524,990,522 72,100 617,608,600 2.10
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 917 637,534.26 584,618,921 656,000 601,552,000 2.05
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,402 396,485.36 555,872,487 423,000 593,046,000 2.02
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,791 316,619.82 567,066,099 310,500 556,105,500 1.90
人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 11,691 38,291.11 447,661,386 45,600 533,109,600 1.82
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 781 676,868.54 528,634,337 681,000 531,861,000 1.81
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,252 175,291.38 570,047,585 161,900 526,498,800 1.79
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 986 499,573.97 492,579,937 533,000 525,538,000 1.79
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,049 552,236.91 579,296,522 495,000 519,255,000 1.77
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,123 147,074.29 459,313,024 156,300 488,124,900 1.66
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,940 148,736.13 437,284,239 156,000 458,640,000 1.56
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,594 113,382.39 407,496,337 114,800 412,591,200 1.41
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,485 163,413.78 406,083,256 165,500 411,267,500 1.40
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,905 208,642.98 397,464,879 214,200 408,051,000 1.39
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,236 321,033.9 396,797,912 329,000 406,644,000 1.39
法人
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 2,553 146,851.55 374,912,016 147,700 377,078,100 1.29
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 555 684,792.38 380,059,776 672,000 372,960,000 1.27
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
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投資証券 97.91
合 計 97.91
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 295 日本円 588,364,950 571,415,000 1.95
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 233,715,268 0.79
オーストラリア 17,183,478 0.06
小計 250,898,746 0.85
投資証券 アメリカ 22,652,881,424 76.78
カナダ 531,168,517 1.80
ドイツ 14,359,738 0.05
イタリア 3,294,552 0.01
フランス 426,723,723 1.45
オランダ 49,886,489 0.17
スペイン 104,434,894 0.35
ベルギー 299,907,959 1.02
アイルランド 12,156,424 0.04
イギリス 1,227,522,501 4.16
オーストラリア 1,822,597,722 6.18
ニュージーランド 118,734,649 0.40
香港 414,050,103 1.40
シンガポール 1,131,438,194 3.84
韓国 71,253,348 0.24
イスラエル 46,249,417 0.16
ガーンジー 62,104,724 0.21
小計 28,988,764,378 98.26
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コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 263,278,430 0.89
合計(純資産総額) 29,502,941,554 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 63,986,257 0.22
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 129,327 19,787.50 2,559,058,587 14,653.32 1,895,070,420 6.42
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 15,892 99,951.91 1,588,435,880 81,294.88 1,291,938,327 4.38
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 27,569 48,526.61 1,337,830,148 41,631.42 1,147,736,808 3.89
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 107,798 9,812.75 1,057,794,973 8,391.73 904,612,735 3.07
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 80,887 11,884.33 961,288,070 9,170.81 741,799,899 2.51
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 57,154 17,866.52 1,021,143,570 12,906.91 737,681,837 2.50
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 168,122 4,342.96 730,148,447 4,255.96 715,521,499 2.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 50,171 20,041.32 1,005,493,088 14,033.53 704,076,590 2.39
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,403 31,721.23 774,093,260 26,283.01 641,384,415 2.17
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 23,380 27,305.37 638,399,672 24,448.27 571,600,606 1.94
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 59,081 11,644.68 687,979,641 9,589.31 566,546,509 1.92
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 25,933 24,947.10 646,953,376 20,047.49 519,891,724 1.76
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 101,211 5,611.26 567,922,069 4,906.16 496,557,643 1.68
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 66,814 8,168.66 545,781,422 6,946.53 464,125,836 1.57
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 297,062 1,986.00 589,966,927 1,528.37 454,023,352 1.54
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,152 26,921.72 542,526,564 22,245.71 448,295,592 1.52
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 21,529 24,654.29 530,782,266 19,417.57 418,040,927 1.42
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 69,825 7,361.54 514,019,944 5,741.71 400,915,355 1.36
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,370 43,389.07 493,333,808 34,560.35 392,951,232 1.33
香港 投資証券 LINK REIT 368,800 1,230.40 453,772,533 1,000.91 369,136,530 1.25
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 36,274 11,557.00 419,218,833 9,958.58 361,237,665 1.22
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 50,800 6,925.18 351,799,259 6,344.12 322,281,606 1.09
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 18,603 20,917.83 389,134,556 17,119.43 318,472,909 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 53,337 7,298.30 389,269,634 5,948.79 317,290,868 1.08
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,306 4,402.38 415,171,217 3,269.80 308,362,683 1.05
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 124,983 2,503.57 312,903,803 2,286.54 285,779,866 0.97
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 108,160 3,225.78 348,900,498 2,618.16 283,180,705 0.96
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 44,659 6,603.60 294,910,544 6,309.37 281,770,231 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 30,549 10,653.55 325,455,421 9,020.21 275,558,545 0.93
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 24,944 14,672.99 366,003,172 10,814.41 269,754,663 0.91
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.85
投資証券 ― ― 98.26
合 計 99.11
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 372,000.00 53,671,378 53,849,157 0.18
ユーロ 買建 14,000.00 1,958,031 1,992,281 0.01
英ポンド 買建 15,000.00 2,340,595 2,425,065 0.01
オーストラリアドル 買建 35,000.00 3,278,310 3,294,910 0.01
シンガポールドル 買建 24,000.00 2,411,390 2,424,844 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
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収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(6)申込金額
FWりそな円建債券アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗
じて得た額です。
FWりそな国内株式アクティブファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じ
て得た額です。
FWりそな先進国債券アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申
込口数を乗じて得た額です。
FWりそな先進国株式アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申
込口数を乗じて得た額です。
FWりそな絶対収益アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗
じて得た額です。
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FWりそな国内リートインデックスオープン:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
額です。
FWりそな先進国リートインデックスオープン:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
*
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止(「国内株アクティブ」およ
び「国内リートインデックスオープン」を除きます。)、 決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消
すことができます。
* 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
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には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
FWりそな円建債券アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな国内株式アクティブファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま
す。
FWりそな先進国株式アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま
す。
FWりそな絶対収益アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスオープン:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスオープン:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
FWりそな円建債券アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお
支払いします。
FWりそな国内株式アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお
支払いします。
FWりそな先進国債券アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業
日目からお支払いします。
FWりそな先進国株式アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業
日目からお支払いします。
FWりそな絶対収益アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお
支払いします。
FWりそな国内リートインデックスオープン:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国リートインデックスオープン:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目
からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止 (「国内株アクティブ」および
「国内リートインデックスオープン」を除きます。) 、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があ
るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで
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きます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年1月5日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年9月21日から翌年9月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
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受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社との投資顧問契約 は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会
社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相
手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
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・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
FWりそな円建債券アクティブファンド
FWりそな国内株式アクティブファンド
FWりそな先進国債券アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド
FWりそな先進国株式アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド
FWりそな絶対収益アクティブファンド
FWりそな国内リートインデックスオープン
FWりそな先進国リートインデックスオープン
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年 9月22日から
2022年 9月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【FWりそな円建債券アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
1,069,130,302
金銭信託 -
1,064,830,338
コール・ローン -
163,475,503,112 190,531,767,791
投資信託受益証券
2,771,654,576 2,138,403,223
親投資信託受益証券
167,311,988,026 193,739,301,316
流動資産合計
167,311,988,026 193,739,301,316
資産合計
負債の部
流動負債
179,063,737 258,550,648
未払解約金
20,883,929 26,442,672
未払受託者報酬
250,607,107 317,312,031
未払委託者報酬
2,888
未払利息 -
6,515,686 8,253,170
その他未払費用
457,073,347 610,558,521
流動負債合計
457,073,347 610,558,521
負債合計
純資産の部
元本等
158,205,470,849 206,767,261,951
元本
剰余金
8,649,443,830
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 13,638,519,156
4,014,354,657 3,484,463,735
(分配準備積立金)
166,854,914,679 193,128,742,795
元本等合計
166,854,914,679 193,128,742,795
純資産合計
167,311,988,026 193,739,301,316
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
△ 521,795,788 △ 21,841,986,674
有価証券売買等損益
△ 521,795,788 △ 21,841,986,674
営業収益合計
営業費用
1,407,344 1,306,063
支払利息
38,388,100 51,135,778
受託者報酬
460,657,135 613,629,185
委託者報酬
11,983,307 15,992,535
その他費用
512,435,886 682,063,561
営業費用合計
△ 1,034,231,674 △ 22,524,050,235
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,034,231,674 △ 22,524,050,235
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,034,231,674 △ 22,524,050,235
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 88,361,237 △ 1,163,150,858
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,570,977,923 8,649,443,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,275,977,702 347,744,124
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,275,977,702 347,744,124
額
1,251,641,358 1,274,807,733
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,251,641,358 1,274,807,733
額
- -
分配金
8,649,443,830
△ 13,638,519,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 116,356,140,889円 期首元本額 158,205,470,849円
期中追加設定元本額 61,430,768,230円 期中追加設定元本額 74,679,590,287円
期中一部解約元本額 19,581,438,270円 期中一部解約元本額 26,117,799,185円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
158,205,470,849口 206,767,261,951口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 13,638,519,156円
3. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0547円 当たりの純資産の額 0.9340円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,547円) (10,000口当たり純資産額) (9,340円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 6,325,955,537円 C 収益調整金額 10,029,916,267円
D 分配準備積立金額 4,014,354,657円 D 分配準備積立金額 3,484,463,735円
E 当ファンドの分配対象収益額 10,340,310,194円 E 当ファンドの分配対象収益額 13,514,380,002円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存口数 158,205,470,849口 F 当ファンドの期末残存口数 206,767,261,951口
G 10,000口当たり収益分配対象額 653円 G 10,000口当たり収益分配対象額 653円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △17,907,326 △19,506,206,766
親投資信託受益証券 9,521,349 △79,535,511
合計 △8,385,977 △19,585,742,277
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ 11,962,995,196 11,563,431,156
(適格機関投資家専用)
ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用) 63,225,109,188 62,428,472,812
(適格機関投資家専用)
明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FO 26,581,401,151 28,843,478,388
Fs用)(適格機関投資家専用)
Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド 32,874,823,563 27,706,901,298
(FOFs用)(適格機関投資家限定)
アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機 18,008,096,196 17,801,003,089
関投資家専用)
キャリーエンハンスト・グローバル債券ファン 43,484,313,594 42,188,481,048
ド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 196,136,738,888 190,531,767,791
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 165,933,851 169,020,220
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 2,199,444,945 1,969,383,003
り)
親投資信託受益証券合計 2,365,378,796 2,138,403,223
合計 192,670,171,014
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな国内株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
113,606,499
金銭信託 -
193,424,926
コール・ローン -
29,423,918,401 19,521,563,534
投資信託受益証券
1,084,654,693 487,172,269
親投資信託受益証券
30,701,998,020 20,122,342,302
流動資産合計
30,701,998,020 20,122,342,302
資産合計
負債の部
流動負債
62,574,739 21,421,273
未払解約金
3,562,404 3,552,337
未払受託者報酬
42,748,832 42,628,001
未払委託者報酬
524
未払利息 -
1,111,382 1,108,656
その他未払費用
109,997,881 68,710,267
流動負債合計
109,997,881 68,710,267
負債合計
純資産の部
元本等
19,833,000,547 14,053,138,815
元本
剰余金
10,758,999,592 6,000,493,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,435,412,956 2,948,349,389
(分配準備積立金)
30,592,000,139 20,053,632,035
元本等合計
30,592,000,139 20,053,632,035
純資産合計
30,701,998,020 20,122,342,302
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
50,954,179 56,255,367
受取配当金
6,636,752,655
△ 2,921,837,291
有価証券売買等損益
6,687,706,834
△ 2,865,581,924
営業収益合計
営業費用
176,652 166,703
支払利息
6,813,302 7,496,578
受託者報酬
81,759,642 89,958,795
委託者報酬
2,126,432 2,347,107
その他費用
90,876,028 99,969,183
営業費用合計
6,596,830,806
△ 2,965,551,107
営業利益又は営業損失(△)
6,596,830,806
△ 2,965,551,107
経常利益又は経常損失(△)
6,596,830,806
△ 2,965,551,107
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,095,265,774
△ 1,862,204,032
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,723,998,167 10,758,999,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,920,351,002 3,854,596,210
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,920,351,002 3,854,596,210
額
1,386,914,609 7,509,755,507
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,386,914,609 7,509,755,507
額
- -
分配金
10,758,999,592 6,000,493,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,823,557,813円 期首元本額 19,833,000,547円
期中追加設定元本額 12,272,123,842円 期中追加設定元本額 8,756,387,373円
期中一部解約元本額 6,262,681,108円 期中一部解約元本額 14,536,249,105円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
19,833,000,547口 14,053,138,815口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.5425円 当たりの純資産の額 1.4270円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (15,425円) (10,000口当たり純資産額) (14,270円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 60,323,410円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 5,441,241,622円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 4,323,586,636円 C 収益調整金額 3,762,611,905円
D 分配準備積立金額 933,847,924円 D 分配準備積立金額 2,948,349,389円
E 当ファンドの分配対象収益額 10,758,999,592円 E 当ファンドの分配対象収益額 6,710,961,294円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存口数 19,833,000,547口 F 当ファンドの期末残存口数 14,053,138,815口
G 10,000口当たり収益分配対象額 5,424円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,775円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 5,326,254,556 △1,424,912,221
親投資信託受益証券 54,618,257 4,560,533
合計 5,380,872,813 △1,420,351,688
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関 3,761,275,550 5,125,114,064
投資家専用)
りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格 2,151,200,506 1,899,510,046
機関投資家専用)
ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用) 3,083,080,385 4,893,773,495
(適格機関投資家専用)
ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用) 1,618,849,925 1,868,800,353
(適格機関投資家専用)
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関 3,620,866,058 5,734,365,576
投資家専用)
投資信託受益証券合計 14,235,272,424 19,521,563,534
親投資信託受益証券 RM国内株式マザーファンド 337,143,439 487,172,269
親投資信託受益証券合計 337,143,439 487,172,269
合計 20,008,735,803
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国債券アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
58,073,376
金銭信託 -
59,527,426
コール・ローン -
9,882,262,830 10,117,321,561
投資信託受益証券
1,186,490,196
投資証券 -
241,636,263 9,787,573
親投資信託受益証券
10,183,426,519 11,371,672,706
流動資産合計
10,183,426,519 11,371,672,706
資産合計
負債の部
流動負債
18,656,461 25,381,405
未払解約金
1,274,652 1,571,169
未払受託者報酬
15,295,724 18,853,883
未払委託者報酬
161
未払利息 -
397,595 490,376
その他未払費用
35,624,593 46,296,833
流動負債合計
35,624,593 46,296,833
負債合計
純資産の部
元本等
8,916,716,704 9,427,941,682
元本
剰余金
1,231,085,222 1,897,434,191
期末剰余金又は期末欠損金(△)
592,674,556 990,330,258
(分配準備積立金)
10,147,801,926 11,325,375,873
元本等合計
10,147,801,926 11,325,375,873
純資産合計
10,183,426,519 11,371,672,706
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
301,012,562 646,700,388
有価証券売買等損益
301,012,562 646,700,388
営業収益合計
営業費用
75,771 98,478
支払利息
2,256,276 3,018,240
受託者報酬
27,075,131 36,218,653
委託者報酬
704,171 943,872
その他費用
30,111,349 40,279,243
営業費用合計
270,901,213 606,421,145
営業利益又は営業損失(△)
270,901,213 606,421,145
経常利益又は経常損失(△)
270,901,213 606,421,145
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
20,088,130 50,718,482
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
618,400,763 1,231,085,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)
503,139,459 519,657,785
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
503,139,459 519,657,785
額
141,268,083 409,011,479
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
141,268,083 409,011,479
額
- -
分配金
1,231,085,222 1,897,434,191
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,267,071,718円 期首元本額 8,916,716,704円
期中追加設定元本額 4,046,628,981円 期中追加設定元本額 3,437,755,313円
期中一部解約元本額 1,396,983,995円 期中一部解約元本額 2,926,530,335円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
8,916,716,704口 9,427,941,682口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1381円 当たりの純資産の額 1.2013円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,381円) (10,000口当たり純資産額) (12,013円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 3,577,502円 A 費用控除後の配当等収益額 2,186,858円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 247,235,581円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 553,515,805円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 725,377,436円 C 収益調整金額 959,049,666円
D 分配準備積立金額 341,861,473円 D 分配準備積立金額 434,627,595円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,318,051,992円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,949,379,924円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存口数 8,916,716,704口 F 当ファンドの期末残存口数 9,427,941,682口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,478円 G 10,000口当たり収益分配対象額 2,067円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格 これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ 変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リス
スク及び流動性リスクにさらされております。 クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
らされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 271,019,905 480,161,634
投資証券 - 76,490,347
親投資信託受益証券 △2,113,560 181,809
合計 268,906,345 556,833,790
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファン 1,649,790,951 1,944,113,656
ド(適格機関投資家専用)
三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関 2,929,846,170 3,485,930,973
投資家限定)
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資 2,175,720,826 2,704,203,414
家専用)
ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs 1,434,930,187 1,983,073,518
用)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 8,190,288,134 10,117,321,561
投資証券 Amundi Funds パイオニア・U 11,096.160 1,186,490,196
S・コーポレート・ボンド
投資証券合計 11,096.160 1,186,490,196
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド 8,616,580 9,787,573
親投資信託受益証券合計 8,616,580 9,787,573
合計 11,313,599,330
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
51,266,603
金銭信託 -
84,046,666
コール・ローン -
9,638,935,385 9,315,765,748
投資信託受益証券
831,372,471
投資証券 -
92,227,900 54,252,418
親投資信託受益証券
9,815,209,951 10,252,657,240
流動資産合計
9,815,209,951 10,252,657,240
資産合計
負債の部
流動負債
42,238,717 19,449,529
未払解約金
1,264,945 1,414,345
未払受託者報酬
15,179,262 16,972,093
未払委託者報酬
227
未払利息 -
394,573 441,381
その他未払費用
59,077,724 38,277,348
流動負債合計
59,077,724 38,277,348
負債合計
純資産の部
元本等
8,668,611,995 8,591,706,735
元本
剰余金
1,087,520,232 1,622,673,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)
638,669,198 989,965,460
(分配準備積立金)
9,756,132,227 10,214,379,892
元本等合計
9,756,132,227 10,214,379,892
純資産合計
9,815,209,951 10,252,657,240
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
28,511,318 22,531,552
受取配当金
341,761,272 573,227,485
有価証券売買等損益
370,272,590 595,759,037
営業収益合計
営業費用
79,958 85,677
支払利息
2,316,433 2,739,161
受託者報酬
27,797,087 32,869,814
委託者報酬
722,861 856,512
その他費用
30,916,339 36,551,164
営業費用合計
339,356,251 559,207,873
営業利益又は営業損失(△)
339,356,251 559,207,873
経常利益又は経常損失(△)
339,356,251 559,207,873
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,219,285 39,101,789
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
578,026,506 1,087,520,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)
343,930,795 352,340,111
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
343,930,795 352,340,111
額
145,574,035 337,293,270
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
145,574,035 337,293,270
額
- -
分配金
1,087,520,232 1,622,673,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,376,340,558円 期首元本額 8,668,611,995円
期中追加設定元本額 3,092,025,561円 期中追加設定元本額 2,592,063,325円
期中一部解約元本額 1,799,754,124円 期中一部解約元本額 2,668,968,585円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
8,668,611,995口 8,591,706,735口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1255円 当たりの純資産の額 1.1889円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,255円) (10,000口当たり純資産額) (11,889円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 27,923,790円 A 費用控除後の配当等収益額 26,188,011円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 283,213,176円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 493,918,073円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 667,451,111円 C 収益調整金額 825,164,354円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
D 分配準備積立金額 327,532,232円 D 分配準備積立金額 469,859,376円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,306,120,309円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,815,129,814円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 8,668,611,995口 F 当ファンドの期末残存口数 8,591,706,735口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,506円 G 10,000口当たり収益分配対象額 2,112円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格 これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ 変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リス
スク及び流動性リスクにさらされております。 クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
らされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券、投資証券
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 291,244,926 470,433,261
投資証券 - 51,372,604
親投資信託受益証券 △968,000 2,525,251
合計 290,276,926 524,331,116
2 デリバティブ取引に関する注記
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該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファン 1,212,500,737 1,428,810,868
ド(適格機関投資家専用)
三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関 2,131,106,675 2,535,590,721
投資家限定)
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ 2,348,153,535 1,048,215,738
ファンドF(適格機関投資家専用)
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資 1,525,497,778 1,896,041,188
家専用)
エマージング債券ファンド(為替戦略型)(F 872,363,279 1,030,609,977
oFs用)(適格機関投資家専用)
ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs 996,018,275 1,376,497,256
用)(適格機関 投資 家専用)
投資信託受益証券合計 9,085,640,279 9,315,765,748
投資証券 Amundi Funds パイオニア・U 7,775.068 831,372,471
S・コーポレート・ボンド
投資証券合計 7,775.068 831,372,471
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド 22,652,074 25,730,490
RM新興国債券マザーファンド 24,698,587 28,521,928
親投資信託受益証券合計 47,350,661 54,252,418
合計 10,201,390,637
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな先進国株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
153,725,746
金銭信託 -
128,157,118
コール・ローン -
19,715,885,489 26,305,673,250
投資信託受益証券
861,786,064 837,144,332
親投資信託受益証券
20,705,828,671 27,296,543,328
流動資産合計
20,705,828,671 27,296,543,328
資産合計
負債の部
流動負債
38,739,185 38,016,988
未払解約金
2,526,684 3,083,349
未払受託者報酬
30,320,137 37,000,162
未払委託者報酬
347
未払利息 -
788,225 962,390
その他未払費用
72,374,578 79,062,889
流動負債合計
72,374,578 79,062,889
負債合計
純資産の部
元本等
10,807,347,596 14,458,508,893
元本
剰余金
9,826,106,497 12,758,971,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,318,474,020 3,345,831,389
(分配準備積立金)
20,633,454,093 27,217,480,439
元本等合計
20,633,454,093 27,217,480,439
純資産合計
20,705,828,671 27,296,543,328
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
27,657,065 166,757,298
受取配当金
5,094,397,555 79,646,029
有価証券売買等損益
5,122,054,620 246,403,327
営業収益合計
営業費用
149,841 237,436
支払利息
4,429,165 6,138,437
受託者報酬
53,149,848 73,661,167
委託者報酬
1,382,671 1,918,849
その他費用
59,111,525 81,955,889
営業費用合計
5,062,943,095 164,447,438
営業利益又は営業損失(△)
5,062,943,095 164,447,438
経常利益又は経常損失(△)
5,062,943,095 164,447,438
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
924,275,624 161,174,672
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,281,014,669 9,826,106,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,918,228,540 7,992,566,357
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,918,228,540 7,992,566,357
額
1,511,804,183 5,062,974,074
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,511,804,183 5,062,974,074
額
- -
分配金
9,826,106,497 12,758,971,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,779,512,318円 期首元本額 10,807,347,596円
期中追加設定元本額 5,582,596,433円 期中追加設定元本額 9,213,184,451円
期中一部解約元本額 3,554,761,155円 期中一部解約元本額 5,562,023,154円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
10,807,347,596口 14,458,508,893口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.9092円 当たりの純資産の額 1.8825円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (19,092円) (10,000口当たり純資産額) (18,825円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 26,463,518円 A 費用控除後の配当等収益額 48,202,728円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 4,112,203,953円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 4,507,632,477円 C 収益調整金額 9,413,140,157円
D 分配準備積立金額 1,179,806,549円 D 分配準備積立金額 3,297,628,661円
E 当ファンドの分配対象収益額 9,826,106,497円 E 当ファンドの分配対象収益額 12,758,971,546円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存口数 10,807,347,596口 F 当ファンドの期末残存口数 14,458,508,893口
G 10,000口当たり収益分配対象額 9,092円 G 10,000口当たり収益分配対象額 8,824円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
らされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 4,606,188,145 △204,463,527
親投資信託受益証券 △18,004,626 1,809,376
合計 4,588,183,519 △202,654,151
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資 3,554,521,355 3,685,327,740
家専用)
シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機 3,398,685,859 6,991,436,680
関投資家専用)
インターナショナル株式ファンド(FOFs 3,999,389,496 6,963,337,051
用)(適格機関投資家専用)
フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投 2,956,309,194 3,407,146,346
資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専 1,600,550,091 2,776,314,187
用)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投 1,504,492,209 2,482,111,246
信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 17,013,948,204 26,305,673,250
親投資信託受益証券 RM先進国株式マザーファンド 391,426,723 837,144,332
親投資信託受益証券合計 391,426,723 837,144,332
合計 27,142,817,582
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
187,933,344
金銭信託 -
196,320,372
コール・ローン -
31,853,892,546 36,433,539,138
投資信託受益証券
688,307,921 642,473,522
親投資信託受益証券
32,738,520,839 37,263,946,004
流動資産合計
32,738,520,839 37,263,946,004
資産合計
負債の部
流動負債
56,064,616 39,525,593
未払解約金
4,112,953 4,401,520
未払受託者報酬
49,355,384 52,818,167
未払委託者報酬
532
未払利息 -
1,283,146 1,373,783
その他未払費用
110,816,631 98,119,063
流動負債合計
110,816,631 98,119,063
負債合計
純資産の部
元本等
17,558,460,056 20,392,363,262
元本
剰余金
15,069,244,152 16,773,463,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,155,807,309 5,547,167,843
(分配準備積立金)
32,627,704,208 37,165,826,941
元本等合計
32,627,704,208 37,165,826,941
純資産合計
32,738,520,839 37,263,946,004
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
36,908,504 212,293,655
受取配当金
7,483,107,262
△ 211,687,807
有価証券売買等損益
7,520,015,766 605,848
営業収益合計
営業費用
226,355 293,616
支払利息
7,248,468 9,061,538
受託者報酬
86,981,472 108,738,294
委託者報酬
2,262,407 2,832,403
その他費用
96,718,702 120,925,851
営業費用合計
7,423,297,064
△ 120,320,003
営業利益又は営業損失(△)
7,423,297,064
△ 120,320,003
経常利益又は経常損失(△)
7,423,297,064
△ 120,320,003
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,384,094,435 85,876,563
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,851,051,940 15,069,244,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,589,635,344 7,928,179,350
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,589,635,344 7,928,179,350
額
2,410,645,761 6,017,763,257
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,410,645,761 6,017,763,257
額
- -
分配金
15,069,244,152 16,773,463,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)
213/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 15,640,122,295円 期首元本額 17,558,460,056円
期中追加設定元本額 7,717,304,659円 期中追加設定元本額 9,852,940,515円
期中一部解約元本額 5,798,966,898円 期中一部解約元本額 7,019,037,309円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
17,558,460,056口 20,392,363,262口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.8582円 当たりの純資産の額 1.8225円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (18,582円) (10,000口当たり純資産額) (18,225円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 34,495,904円 A 費用控除後の配当等収益額 52,790,059円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 6,004,706,725円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 6,913,436,843円 C 収益調整金額 11,226,295,836円
D 分配準備積立金額 2,116,604,680円 D 分配準備積立金額 5,494,377,784円
E 当ファンドの分配対象収益額 15,069,244,152円 E 当ファンドの分配対象収益額 16,773,463,679円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存口数 17,558,460,056口 F 当ファンドの期末残存口数 20,392,363,262口
G 10,000口当たり収益分配対象額 8,582円 G 10,000口当たり収益分配対象額 8,225円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
らされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 6,636,844,862 △565,350,136
親投資信託受益証券 △14,834,913 2,027,031
合計 6,622,009,949 △563,323,105
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資 3,983,923,997 4,130,532,400
家専用)
シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機 3,766,331,511 7,747,720,551
関投資家専用)
シュローダー・グローバル・エマージング株式 1,786,112,471 2,628,443,112
ファンドF(適格機関投資家専用)
インターナショナル株式ファンド(FOFs 4,337,243,365 7,551,574,422
用)(適格機関投資家専用)
フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投 3,276,394,607 3,776,044,784
資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専 1,782,833,486 3,092,502,964
用)
アライアンス・バーンスタイン・エマージング 783,171,943 1,666,041,674
成長株ファンド(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投 1,753,593,680 2,893,078,853
信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関 2,559,125,177 2,947,600,378
投資家専用)
投資信託受益証券合計 24,028,730,237 36,433,539,138
親投資信託受益証券 RM先進国株式マザーファンド 163,546,825 349,777,594
RM新興国株式マザーファンド 182,206,131 292,695,928
親投資信託受益証券合計 345,752,956 642,473,522
合計 37,076,012,660
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな絶対収益アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
252,459,791
金銭信託 -
404,518,035
コール・ローン -
33,995,233,585 35,205,538,786
投資信託受益証券
34,399,751,620 35,457,998,577
流動資産合計
34,399,751,620 35,457,998,577
資産合計
負債の部
流動負債
113,349,789 64,444,679
未払解約金
4,361,164 4,947,675
未払受託者報酬
52,333,889 59,372,083
未払委託者報酬
1,097
未払利息 -
1,360,588 1,544,414
その他未払費用
171,406,527 130,308,851
流動負債合計
171,406,527 130,308,851
負債合計
純資産の部
元本等
35,502,756,322 38,108,426,232
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,274,411,229 △ 2,780,736,506
88,645,105 74,959,653
(分配準備積立金)
34,228,345,093 35,327,689,726
元本等合計
34,228,345,093 35,327,689,726
純資産合計
34,399,751,620 35,457,998,577
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
△ 271,285,129 △ 1,289,694,799
有価証券売買等損益
△ 271,285,129 △ 1,289,694,799
営業収益合計
営業費用
392,861 351,751
支払利息
8,108,264 9,872,505
受託者報酬
97,298,985 118,469,908
委託者報酬
2,531,159 3,091,104
その他費用
108,331,269 131,785,268
営業費用合計
△ 379,616,398 △ 1,421,480,067
営業利益又は営業損失(△)
△ 379,616,398 △ 1,421,480,067
経常利益又は経常損失(△)
△ 379,616,398 △ 1,421,480,067
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 43,035,134 △ 104,822,437
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 574,062,759 △ 1,274,411,229
95,487,088 236,396,372
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
95,487,088 236,396,372
額
459,254,294 426,064,019
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
459,254,294 426,064,019
額
- -
分配金
△ 1,274,411,229 △ 2,780,736,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 26,599,304,120円 期首元本額 35,502,756,322円
期中追加設定元本額 12,994,955,352円 期中追加設定元本額 9,000,748,724円
期中一部解約元本額 4,091,503,150円 期中一部解約元本額 6,395,078,814円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
35,502,756,322口 38,108,426,232口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 1,274,411,229円 合におけるその差額 2,780,736,506円
4. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9641円 当たりの純資産の額 0.9270円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,641円) (10,000口当たり純資産額) (9,270円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 389,820,728円 C 収益調整金額 438,590,168円
D 分配準備積立金額 88,645,105円 D 分配準備積立金額 74,959,653円
E 当ファンドの分配対象収益額 478,465,833円 E 当ファンドの分配対象収益額 513,549,821円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 35,502,756,322口 F 当ファンドの期末残存口数 38,108,426,232口
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G 10,000口当たり収益分配対象額 134円 G 10,000口当たり収益分配対象額 134円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 18,335,632 △850,713,237
合計 18,335,632 △850,713,237
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそなDAAマルチアセットファンド(適格機 9,915,200,664 8,634,156,738
関投資家専用)
世界株式トレンドフォローLS戦略(FOFs 3,839,677,774 3,562,837,006
用/適格機関投資家専用)
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適 9,547,262,030 9,758,256,520
格機関投資家専用)
FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資 6,080,303,117 6,167,251,451
家専用)
国内高配当株ベータヘッジ(FOFs用)(適 7,000,431,974 7,083,037,071
格機関投資家専用)
合計 36,382,875,559 35,205,538,786
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな国内リートインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
31,782,957
金銭信託 -
18,646,536
コール・ローン -
6,772,040,910 7,895,473,182
親投資信託受益証券
300,000
-
未収入金
6,790,687,446 7,927,556,139
流動資産合計
6,790,687,446 7,927,556,139
資産合計
負債の部
流動負債
4,619,699 7,425,223
未払解約金
1,056,325 1,267,569
未払受託者報酬
9,506,918 11,408,103
未払委託者報酬
50
未払利息 -
274,558 329,564
その他未払費用
15,457,550 20,430,459
流動負債合計
15,457,550 20,430,459
負債合計
純資産の部
元本等
5,065,407,991 5,969,624,155
元本
剰余金
1,709,821,905 1,937,501,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,033,205,798 963,022,428
(分配準備積立金)
6,775,229,896 7,907,125,680
元本等合計
6,775,229,896 7,907,125,680
純資産合計
6,790,687,446 7,927,556,139
負債純資産合計
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
1,560,093,176 12,632,272
有価証券売買等損益
1,560,093,176 12,632,272
営業収益合計
営業費用
15,670 17,565
支払利息
1,831,639 2,328,522
受託者報酬
16,484,663 20,956,668
委託者報酬
476,143 605,782
その他費用
18,808,115 23,908,537
営業費用合計
1,541,285,061
△ 11,276,265
営業利益又は営業損失(△)
1,541,285,061
△ 11,276,265
経常利益又は経常損失(△)
1,541,285,061
△ 11,276,265
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
448,661,975
△ 74,810,466
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
144,557,973 1,709,821,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)
694,052,662 777,861,343
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
694,052,662 777,861,343
額
221,411,816 613,715,924
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
221,411,816 613,715,924
額
- -
分配金
1,709,821,905 1,937,501,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,785,633,347円 期首元本額 5,065,407,991円
期中追加設定元本額 4,768,567,487円 期中追加設定元本額 2,784,660,459円
期中一部解約元本額 3,488,792,843円 期中一部解約元本額 1,880,444,295円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
5,065,407,991口 5,969,624,155口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.3375円 当たりの純資産の額 1.3246円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,375円) (10,000口当たり純資産額) (13,246円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 212,801,318円 A 費用控除後の配当等収益額 240,078,529円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 503,735,441円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,422,307,253円 C 収益調整金額 2,173,052,669円
D 分配準備積立金額 316,669,039円 D 分配準備積立金額 722,943,899円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,455,513,051円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,136,075,097円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 5,065,407,991口 F 当ファンドの期末残存口数 5,969,624,155口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,847円 G 10,000口当たり収益分配対象額 5,253円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,189,513,712 74,648,834
合計 1,189,513,712 74,648,834
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内リートマザーファンド 5,224,292,452 7,895,473,182
合計 5,224,292,452 7,895,473,182
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国リートインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
37,514,299
金銭信託 -
22,919,833
コール・ローン -
7,138,338,154 8,841,082,180
親投資信託受益証券
700,738
-
未収入金
7,161,257,987 8,879,297,217
流動資産合計
7,161,257,987 8,879,297,217
資産合計
負債の部
流動負債
4,243,411 6,090,706
未払解約金
1,141,466 1,397,421
未払受託者報酬
14,078,033 17,234,845
未払委託者報酬
62
未払利息 -
296,688 363,339
その他未払費用
19,759,660 25,086,311
流動負債合計
19,759,660 25,086,311
負債合計
純資産の部
元本等
5,708,723,457 6,241,737,069
元本
剰余金
1,432,774,870 2,612,473,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,387,960,788 1,597,883,150
(分配準備積立金)
7,141,498,327 8,854,210,906
元本等合計
7,141,498,327 8,854,210,906
純資産合計
7,161,257,987 8,879,297,217
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
営業収益
2,932,531,175 882,644,026
有価証券売買等損益
738
-
その他収益
2,932,531,175 882,644,764
営業収益合計
営業費用
19,851 19,349
支払利息
2,486,151 2,553,912
受託者報酬
30,662,389 31,498,159
委託者報酬
646,337 664,405
その他費用
33,814,728 34,735,825
営業費用合計
2,898,716,447 847,908,939
営業利益又は営業損失(△)
2,898,716,447 847,908,939
経常利益又は経常損失(△)
2,898,716,447 847,908,939
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,208,400,061 183,902,172
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,432,774,870
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,154,716,943
897,175,427 1,080,936,241
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
663,532,098
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
233,643,329 1,080,936,241
額
565,244,041
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
565,244,041
-
額
- -
分配金
1,432,774,870 2,612,473,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年 9月22日か
ら2022年 9月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,943,223,141円 期首元本額 5,708,723,457円
期中追加設定元本額 2,839,205,016円 期中追加設定元本額 2,659,990,936円
期中一部解約元本額 6,073,704,700円 期中一部解約元本額 2,126,977,324円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
5,708,723,457口 6,241,737,069口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.2510円 当たりの純資産の額 1.4185円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (12,510円) (10,000口当たり純資産額) (14,185円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 192,828,318円 A 費用控除後の配当等収益額 245,523,575円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 963,521,388円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 418,483,192円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 815,141,914円 C 収益調整金額 1,479,228,856円
D 分配準備積立金額 231,611,082円 D 分配準備積立金額 933,876,383円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,203,102,702円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,077,112,006円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 5,708,723,457口 F 当ファンドの期末残存口数 6,241,737,069口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,859円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,929円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 9月21日現在 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
種類
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,849,973,530 759,432,304
合計 1,849,973,530 759,432,304
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国リートマザーファンド 5,864,342,120 8,841,082,180
合計 5,864,342,120 8,841,082,180
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「FWりそな国内リートインデックスオープン」は「RM国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
「FWりそな先進国リートインデックスオープン」は「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 206,029,203
投資証券 32,193,476,500
未収配当金 300,816,768
27,251,000
差入委託証拠金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 9月20日現在
32,727,573,471
流動資産合計
32,727,573,471
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,284,690
前受金 2,862,500
未払金 54,991,619
未払解約金 2,552,000
496
その他未払費用
61,691,305
流動負債合計
61,691,305
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,614,224,328
剰余金
11,051,657,838
剰余金又は欠損金(△)
32,665,882,166
元本等合計
32,665,882,166
純資産合計
32,727,573,471
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 9月22日
期首元本額 21,412,620,750円
期中追加設定元本額 18,337,203,317円
期中一部解約元本額 18,135,599,739円
期末元本額 21,614,224,328円
期末元本の内訳※
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りそなラップ型ファンド(安定型) 1,056,394,747円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,198,975,693円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,042,462,492円
DCりそな グローバルバランス 24,924,665円
つみたてバランスファンド 1,688,514,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 221,255,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 141,364,731円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 95,519,159円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 42,818,275円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 28,021,202円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 15,898,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 28,777,460円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 91,811,338円
九州SDGs・グローバルバランス 43,301,546円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 163,147,570円
FWりそな国内リートインデックスオープン 5,224,292,452円
FWりそな国内リートインデックスファンド 4,454,235,245円
Smart-i Jリートインデックス 2,813,836,042円
Smart-i 8資産バランス 安定型 45,138,783円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 141,466,729円
Smart-i 8資産バランス 成長型 167,180,829円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,697,258,017円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,414,217円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 8,376,131円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 36,025,180円
資家専用)
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 141,813,569円
専用)
2. 計算日における受益権の総数
21,614,224,328口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5113円
(10,000口当たり純資産額) (15,113円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 9月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 9月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
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2022年 9月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,159,165,644
合計 1,159,165,644
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2022年 9月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 460,429,690 - 459,145,000 △1,284,690
合計 460,429,690 - 459,145,000 △1,284,690
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 584 68,678,400
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サンケイリアルエステート投資法人 920 90,896,000
SOSiLA物流リート投資法人 1,342 207,339,000
東海道リート投資法人 348 41,446,800
日本アコモデーションファンド投資法人 991 663,970,000
森ヒルズリート投資法人 3,376 543,536,000
産業ファンド投資法人 4,291 742,343,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,871 1,042,173,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 2,059 462,245,500
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,516 669,314,000
GLP投資法人 8,842 1,452,740,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,336 450,232,000
日本プロロジスリート投資法人 4,705 1,547,945,000
星野リゾート・リート投資法人 502 340,356,000
Oneリート投資法人 501 136,272,000
イオンリート投資法人 3,178 507,208,800
ヒューリックリート投資法人 2,686 460,917,600
日本リート投資法人 933 357,805,500
積水ハウス・リート投資法人 8,725 736,390,000
トーセイ・リート投資法人 637 88,288,200
ケネディクス商業リート投資法人 1,207 343,391,500
ヘルスケア&メディカル投資法人 708 123,687,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 746 93,921,400
野村不動産マスターファンド投資法人 9,285 1,561,737,000
いちごホテルリート投資法人 476 48,885,200
ラサールロジポート投資法人 3,515 601,416,500
スターアジア不動産投資法人 3,585 211,873,500
マリモ地方創生リート投資法人 359 47,675,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,134 576,072,000
大江戸温泉リート投資法人 463 31,206,200
投資法人みらい 3,488 174,225,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 674 90,518,200
三菱地所物流リート投資法人 886 415,534,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,112 235,076,800
ザイマックス・リート投資法人 466 58,250,000
タカラレーベン不動産投資法人 1,257 133,242,000
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アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,119 174,004,500
日本ビルファンド投資法人 3,349 2,243,830,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,871 1,846,053,000
日本都市ファンド投資法人 14,486 1,600,703,000
オリックス不動産投資法人 5,721 1,125,320,700
日本プライムリアルティ投資法人 1,964 802,294,000
NTT都市開発リート投資法人 2,760 421,452,000
東急リアル・エステート投資法人 1,925 380,380,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,967 224,238,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,463 1,004,996,500
森トラスト総合リート投資法人 2,052 300,002,400
インヴィンシブル投資法人 12,637 562,346,500
フロンティア不動産投資法人 1,065 574,035,000
平和不動産リート投資法人 1,962 305,287,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,936 618,552,000
福岡リート投資法人 1,485 256,014,000
ケネディクス・オフィス投資法人 844 604,304,000
いちごオフィスリート投資法人 2,353 206,593,400
大和証券オフィス投資法人 600 421,800,000
阪急阪神リート投資法人 1,297 206,871,500
スターツプロシード投資法人 447 117,024,600
大和ハウスリート投資法人 4,328 1,367,648,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 9,259 648,130,000
大和証券リビング投資法人 3,885 468,142,500
ジャパンエクセレント投資法人 2,634 356,643,600
合計 169,113 32,193,476,500
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 178,882,585
金銭信託 8,099,549
株式 259,888,546
投資証券 29,085,772,970
派生商品評価勘定 220
未収入金 193,052,905
92,821,397
未収配当金
29,818,518,172
流動資産合計
29,818,518,172
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 298,388,841
未払解約金 5,852,000
96
その他未払費用
304,240,937
流動負債合計
304,240,937
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,576,883,078
剰余金
9,937,394,157
剰余金又は欠損金(△)
29,514,277,235
元本等合計
29,514,277,235
純資産合計
29,818,518,172
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 9月22日
期首元本額 19,138,414,341円
期中追加設定元本額 17,419,163,087円
期中一部解約元本額 16,980,694,350円
期末元本額 19,576,883,078円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,020,872,799円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,256,892,567円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,451,605,724円
DCりそな グローバルバランス 24,094,831円
つみたてバランスファンド 824,962,679円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 426,210,048円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 278,477,740円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 187,886,080円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 81,529,476円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 53,525,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 30,414,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 55,255,837円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 178,624,485円
九州SDGs・グローバルバランス 85,206,151円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 5,864,342,120円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,607,366,592円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,389,230,629円
Smart-i 8資産バランス 安定型 88,174,190円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 277,228,971円
Smart-i 8資産バランス 成長型 330,892,388円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,367,482円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 3,379,124円
関投資家専用)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 59,342,818円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
19,576,883,078口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5076円
(10,000口当たり純資産額) (15,076円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 9月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 9月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 9月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △20,492,100
投資証券 △3,548,783,643
合計 △3,569,275,743
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2022年 9月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 15,757,500 - 15,757,720 220
米ドル 15,757,500 - 15,757,720 220
合計 15,757,500 - 15,757,720 220
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル AMERICOLD REALTY TRUST INC
42,249 28.20 1,191,421.80
BROADSTONE NET LEASE INC-A
26,517 18.94 502,231.98
68,766 1,693,653.78
米ドル 小計
(242,666,713)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 98,804 1.81 178,835.24
98,804 178,835.24
オーストラリアドル 小計
(17,221,833)
167,570 259,888,546
合 計
(259,888,546)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 14,840 229,278.00
AGREE REALTY CORP 12,446 904,201.90
ALEXANDER & BALDWIN INC 11,354 200,057.48
ALEXANDER'S INC 350 80,402.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 23,167 3,452,346.34
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 1,626 29,365.56
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,228 223,883.88
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 47,204 1,672,909.76
APARTMENT INCOME REIT CO 24,049 980,718.22
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 23,885 211,382.25
APPLE HOSPITALITY REIT INC 33,354 529,661.52
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 10,553 133,495.45
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 5,488 47,800.48
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,825 4,356,924.75
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,349 116,944.61
BOSTON PROPERTIES INC 22,363 1,833,318.74
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10,664 55,346.16
BRANDYWINE REALTY TRUST 26,758 218,077.70
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 46,963 998,903.01
BRT APARTMENTS CORP 1,983 44,220.90
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,624 2,126,043.36
CARETRUST REIT INC 15,204 308,337.12
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 4,016 109,596.64
CENTERSPACE 2,403 178,759.17
CHATHAM LODGING TRUST 7,606 95,683.48
CITY OFFICE REIT INC 6,367 74,048.21
CLIPPER REALTY INC 2,188 17,679.04
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,686 128,383.38
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 17,596 455,032.56
COUSINS PROPERTIES INC 23,309 627,245.19
CTO REALTY GROWTH INC 2,486 50,838.70
CUBESMART 35,220 1,523,617.20
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 33,005 296,714.95
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 53,000 42,665.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 44,868 4,987,078.20
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DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 38,904 50,575.20
DOUGLAS EMMETT INC 27,529 577,283.13
DUKE REALTY CORP 60,071 3,211,996.37
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 14,183 253,024.72
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,790 1,065,826.30
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,305 159,148.35
EPR PROPERTIES 11,742 493,868.52
EQUINIX INC 14,218 8,899,899.28
EQUITY COMMONWEALTH 17,637 480,608.25
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,294 1,911,671.76
EQUITY RESIDENTIAL 52,833 3,819,297.57
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 21,729 489,988.95
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,163 2,617,175.76
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,894 3,809,185.14
FARMLAND PARTNERS INC 7,538 108,094.92
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,355 1,138,338.75
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 20,710 1,036,949.70
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 12,622 339,279.36
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,600 48,516.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 39,884 1,958,703.24
GETTY REALTY CORP 6,353 189,446.46
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,016 109,250.56
GLADSTONE LAND CORP 4,899 101,703.24
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,624 99,127.20
GLOBAL NET LEASE INC 16,201 214,987.27
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 59,712 1,391,886.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 84,160 2,138,505.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,354 53,379.38
HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,463 498,828.90
HOST HOTELS & RESORTS INC 111,370 1,984,613.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 19,980 253,146.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 34,628 653,430.36
INDUS REALTY TRUST INC 782 47,952.24
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,286 83,516.40
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INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,388 448,936.28
INVENTRUST PROPERTIES CORP 10,544 268,661.12
INVITATION HOMES INC 90,497 3,323,954.81
IRON MOUNTAIN INC 45,380 2,549,448.40
ISTAR INC 13,174 166,914.58
JBG SMITH PROPERTIES 15,445 339,481.10
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 136,600 88,790.00
KILROY REALTY CORP 16,460 800,449.80
KIMCO REALTY CORP 96,931 2,021,980.66
KITE REALTY GROUP TRUST 34,328 660,127.44
LIFE STORAGE INC 13,239 1,544,858.91
LTC PROPERTIES INC 6,182 260,633.12
LXP INDUSTRIAL TRUST 43,491 427,081.62
MACERICH CO/THE 33,598 303,053.96
MANULIFE US REAL ESTATE INV 273,300 131,184.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 93,368 1,262,335.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,016 2,974,801.92
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 27,583 1,219,444.43
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,207 611,219.96
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,939 435,491.64
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 20,764 148,670.24
NETSTREIT CORP 7,479 145,242.18
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,617 188,264.85
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,536 132,106.08
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,482 1,156,479.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,621 64,686.28
ORION OFFICE REIT INC 9,773 96,557.24
PARAMOUNT GROUP INC 25,624 180,649.20
PARK HOTELS & RESORTS INC 34,803 485,501.85
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 20,569 361,603.02
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 18,179 578,092.20
PHYSICIANS REALTY TRUST 35,324 571,895.56
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 19,261 234,213.76
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 5,612 115,663.32
POSTAL REALTY TRUST INC- A 2,739 42,344.94
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PRIME US REIT 96,700 59,470.50
PROLOGIS INC 115,567 13,035,957.60
PUBLIC STORAGE 24,657 7,705,312.50
REALTY INCOME CORP 96,392 6,166,196.24
REGENCY CENTERS CORP 24,020 1,413,817.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 19,442 313,210.62
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 26,677 1,553,134.94
RLJ LODGING TRUST 25,061 305,744.20
RPT REALTY 13,273 121,447.95
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,644 743,816.20
SABRA HEALTH CARE REIT INC 36,208 510,894.88
SAFEHOLD INC 2,719 98,862.84
SAUL CENTERS INC 1,989 82,861.74
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,798 173,104.58
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,091 5,123,405.48
SITE CENTERS CORP 28,458 363,124.08
SL GREEN REALTY CORP 10,038 472,488.66
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 21,054 895,847.70
STAG INDUSTRIAL INC 28,118 872,782.72
STORE CAPITAL CORP 41,409 1,323,017.55
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 16,709 130,664.38
SUN COMMUNITIES INC 19,247 2,899,560.55
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,769 367,340.49
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 16,329 250,976.73
TERRENO REALTY CORP 10,349 604,174.62
UDR INC 47,661 2,085,168.75
UMH PROPERTIES INC 7,881 144,931.59
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,004 94,188.00
URBAN EDGE PROPERTIES 18,252 282,723.48
URSTADT BIDDLE - CLASS A 4,921 80,704.40
VENTAS INC 62,359 2,961,428.91
VERIS RESIDENTIAL INC 12,490 169,739.10
VICI PROPERTIES INC 150,352 5,042,806.08
VORNADO REALTY TRUST 24,930 667,874.70
WASHINGTON REIT 13,672 274,943.92
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WELLTOWER INC 72,311 5,151,435.64
WHITESTONE REIT 7,537 73,787.23
WP CAREY INC 32,378 2,728,494.06
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,898 293,706.18
4,051,273 157,610,132.73
米ドル 小計
(22,582,379,817)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 9,786 299,843.04
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 8,514 90,248.40
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 2,822 39,310.46
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,538 171,982.18
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 2,776 62,571.04
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 5,776 20,389.28
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 13,344 579,529.92
CHOICE PROPERTIES REIT 25,110 345,764.70
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 7,958 126,452.62
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,124 133,233.60
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 19,520 232,873.60
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,573 64,599.84
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 7,098 23,139.48
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 16,814 262,970.96
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,061 375,475.59
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 21,077 257,560.94
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 12,206.40
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 10,735 130,322.90
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,836 147,207.76
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,991 43,877.97
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,128 50,923.84
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,813 45,579.11
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 18,183 219,468.81
PRIMARIS REIT 7,367 101,148.91
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 4,341 28,737.42
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,991 463,728.47
SLATE GROCERY REIT 4,386 62,982.96
SLATE OFFICE REIT 6,335 28,507.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,075 310,100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 14,558 263,499.80
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 7,115 43,045.75
290,288 5,037,283.25
カナダドル 小計
(544,731,810)
ユーロ AEDIFICA 6,151 552,052.25
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,209 16,125.70
ALTAREA 734 97,181.60
BEFIMMO 725 32,951.25
CARE PROPERTY INVEST 4,195 84,739.00
CARMILA 8,813 126,730.94
COFINIMMO 4,621 445,695.45
COVIVIO 7,399 398,066.20
CROMWELL REIT EUR 56,540 113,645.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 6,743 140,658.98
GECINA SA 8,513 764,041.75
HAMBORNER REIT AG 11,079 86,194.62
ICADE 4,988 219,172.72
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,670 28,350.90
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 45,418 257,747.15
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,674 86,155.30
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 66,475 78,706.40
KLEPIERRE 30,535 597,569.95
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 10,240 46,540.80
MERCIALYS 11,842 97,163.61
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 52,076 465,559.44
MONTEA NV 1,998 168,431.40
NSI NV 2,737 76,362.30
RETAIL ESTATES 1,771 106,260.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,650 841,491.00
VASTNED RETAIL NV 2,964 63,133.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 22,169 635,806.92
WERELDHAVE NV 6,235 82,613.75
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,251 121,912.50
409,415 6,831,060.48
ユーロ 小計
(982,101,565)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 66,618 46,099.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AEW UK REIT PLC 25,892 26,927.68
ASSURA PLC 461,826 293,028.59
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 123,565 116,768.92
BIG YELLOW GROUP PLC 27,078 328,997.70
BRITISH LAND CO PLC 146,746 601,805.34
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 132,081 156,780.14
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 95,269 76,215.20
CUSTODIAN REIT PLC 73,459 75,222.01
DERWENT LONDON PLC 17,537 427,552.06
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 31,999 23,679.26
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 93,110 91,806.46
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 39,459 203,411.14
HAMMERSON PLC 540,179 118,839.38
HOME REIT PLC 122,723 132,295.39
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 64,234 78,237.01
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 117,607 720,460.48
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 152,948 318,743.63
LXI REIT PLC 265,812 391,806.88
NEWRIVER REIT PLC 48,868 39,485.34
PICTON PROPERTY INCOME LTD 82,915 72,965.20
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 208,172 275,203.38
PRS REIT PLC/THE 84,782 86,308.07
REGIONAL REIT LTD 74,637 52,469.81
SAFESTORE HOLDINGS PLC 33,005 325,099.25
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 97,686 46,938.12
SEGRO PLC 188,560 1,665,739.04
SHAFTESBURY PLC 44,807 182,095.64
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 193,080 226,869.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 51,415.94
TRITAX BIG BOX REIT PLC 292,630 476,694.27
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 132,031 90,045.14
UNITE GROUP PLC 62,480 625,424.80
URBAN LOGISTICS REIT PLC 72,141 121,557.58
WAREHOUSE REIT PLC 64,637 93,077.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WORKSPACE GROUP PLC 21,584 109,430.88
4,476,400 8,769,495.66
英ポンド 小計
(1,436,004,914)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 63,918 173,217.78
ARENA REIT 54,250 212,660.00
BWP TRUST 75,314 296,737.16
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 84,247 246,843.71
CENTURIA OFFICE REIT 64,281 103,813.81
CHARTER HALL GROUP 74,112 920,471.04
CHARTER HALL LONG WALE REIT 100,074 433,320.42
CHARTER HALL RETAIL REIT 81,804 323,943.84
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 52,331 182,111.88
CROMWELL PROPERTY GROUP 219,904 166,027.52
DEXUS INDUSTRIA REIT 36,946 98,276.36
DEXUS/AU 168,571 1,404,196.43
GDI PROPERTY GROUP 81,966 73,769.40
GOODMAN GROUP 265,068 4,736,765.16
GPT GROUP 300,246 1,240,015.98
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 45,627 156,500.61
HEALTHCO REIT 42,260 70,151.60
HOME CONSORTIUM LTD 29,319 148,060.95
HOMECO DAILY NEEDS REIT 228,964 288,494.64
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 31,845 100,311.75
INGENIA COMMUNITIES GROUP 57,340 237,961.00
MIRVAC GROUP 618,054 1,297,913.40
NATIONAL STORAGE REIT 170,907 406,758.66
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 50,842 40,419.39
RURAL FUNDS GROUP 60,217 156,564.20
SCENTRE GROUP 808,308 2,255,179.32
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 174,733 442,074.49
STOCKLAND 374,184 1,305,902.16
VICINITY CENTRES 606,557 1,131,228.80
WAYPOINT REIT 111,248 282,569.92
5,133,437 18,932,261.38
オーストラリアドル 小計
(1,823,176,770)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 132,575 168,370.25
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOODMAN PROPERTY TRUST 175,749 384,890.31
KIWI PROPERTY GROUP LTD 246,241 235,160.15
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 203,500 278,795.00
STRIDE STAPLED GROUP 84,874 154,470.68
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 75,065 202,675.50
918,004 1,424,361.89
ニュージーランドドル 小計
(121,426,851)
香港ドル CHAMPION REIT 292,000 896,440.00
FORTUNE REIT 223,000 1,380,370.00
LINK REIT 328,800 20,467,800.00
PROSPERITY REIT 204,000 442,680.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 174,000 628,140.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 351,000 761,670.00
1,572,800 24,577,100.00
香港ドル 小計
(448,777,846)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 78,200 105,570.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 526,600 1,490,278.00
ASCOTT TRUST 302,696 326,911.68
CAPITALAND CHINA TRUST 176,500 190,620.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 787,032 1,637,026.56
CDL HOSPITALITY TRUSTS 130,200 169,260.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 87,800 58,826.00
EC WORLD REIT 50,000 26,750.00
ESR-LOGOS REIT 878,550 347,027.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 161,900 99,568.50
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 199,000 55,720.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 167,300 379,771.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 456,879 621,355.44
KEPPEL DC REIT 207,300 402,162.00
KEPPEL REIT 307,300 331,884.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 287,000 231,035.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 306,300 784,128.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 501,800 858,078.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 360,600 681,534.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 370,700 137,159.00
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PARKWAYLIFE REAL ESTATE 60,400 277,236.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 80,700 61,332.00
SPH REIT 168,700 154,360.50
STARHILL GLOBAL REIT 217,900 126,382.00
SUNTEC REIT 350,500 560,800.00
7,221,857 10,114,774.93
シンガポールドル 小計
(1,029,684,087)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 8,140 35,571,800.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 3,951 22,718,250.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 21,768 120,594,720.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 19,280,000.00
JR REIT XXVII 23,911 112,023,035.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 21,078,980.00
LOTTE REIT CO LTD 21,452 108,332,600.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 13,249 58,096,865.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 4,876 21,771,340.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 9,512 75,715,520.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 4,632 21,098,760.00
SK REITS CO LTD 12,904 70,584,880.00
132,594 686,866,750.00
韓国ウォン 小計
(70,884,648)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 108,081 218,323.62
REIT 1 LTD 28,904 573,166.32
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 33,812 327,942.58
170,797 1,119,432.52
イスラエルシュケル 小計
(46,604,662)
29,085,772,970
合計
(29,085,772,970)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
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米ドル 株式 2銘柄 1.1 % ― 0.8 %
投資証券 144銘柄 ― 98.9 % 77.0 %
カナダドル 投資証券 31銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 ― 100.0 % 3.3 %
英ポンド 投資証券 37銘柄 ― 100.0 % 4.9 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.9 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.1 % 6.2 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 ― 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 9月30日現在です。
【FWりそな円建債券アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 190,426,898,535 円
Ⅱ 負債総額 221,559,548 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 190,205,338,987 円
Ⅳ 発行済口数 206,875,661,768 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9194 円
【FWりそな国内株式アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 19,660,666,291 円
Ⅱ 負債総額 20,654,382 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,640,011,909 円
Ⅳ 発行済口数 14,095,141,231 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3934 円
【FWりそな先進国債券アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 11,002,787,962 円
Ⅱ 負債総額 26,994,014 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,975,793,948 円
Ⅳ 発行済口数 9,419,281,404 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1652 円
【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 9,920,079,008 円
Ⅱ 負債総額 23,837,598 円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,896,241,410 円
Ⅳ 発行済口数 8,575,845,373 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1540 円
【FWりそな先進国株式アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 25,947,693,875 円
Ⅱ 負債総額 38,566,646 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,909,127,229 円
Ⅳ 発行済口数 14,587,696,530 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7761 円
【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 35,143,148,467 円
Ⅱ 負債総額 59,125,035 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,084,023,432 円
Ⅳ 発行済口数 20,452,937,402 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7154 円
【FWりそな絶対収益アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 35,331,727,309 円
Ⅱ 負債総額 85,246,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,246,480,838 円
Ⅳ 発行済口数 38,051,775,537 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9263 円
【FWりそな国内リートインデックスオープン】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,668,663,738 円
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Ⅱ 負債総額 6,604,319 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,662,059,419 円
Ⅳ 発行済口数 5,985,238,371 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2802 円
【FWりそな先進国リートインデックスオープン】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,961,586,833 円
Ⅱ 負債総額 5,544,994 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,956,041,839 円
Ⅳ 発行済口数 6,267,226,008 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2695 円
(参考)
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 29,360,759,548 円
Ⅱ 負債総額 18,039,875 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,342,719,673 円
Ⅳ 発行済口数 20,087,793,610 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4607 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 29,532,372,271 円
Ⅱ 負債総額 29,430,717 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,502,941,554 円
Ⅳ 発行済口数 21,868,265,399 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3491 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
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から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年9月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2022年9月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2022年9月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 121 1,464,079
単位型株式投資信託 3 10,072
単位型公社債投資信託 5 9,904
合計 129 1,484,056
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 4,261,664 7,480,501
前払費用 245,658 270,287
未収入金 8,551 247
未収委託者報酬 768,778 972,599
未収運用受託報酬 2,597,734 3,009,122
未収投資助言報酬 437,046 507,363
流動資産計 8,319,433 12,240,121
固定資産
有形固定資産
※1
建物 5,302 8,415
※1
18,218 15,450
器具備品
有形固定資産計 23,520 23,866
無形固定資産
ソフトウェア 8,588 3,919
- 3,100
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産計 8,588 7,019
投資その他の資産
投資有価証券 19,301 37,596
128,654 118,572
繰延税金資産
投資その他の資産計 147,956 156,168
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固定資産計 180,065 187,054
資産合計 8,499,498 12,427,176
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 256,287 274,374
※2
その他未払金 1,255,082 1,568,028
未払費用 99,584 105,943
未払法人税等 269,609 250,779
未払消費税等 352,528 276,917
預り金 1,387 2,465
賞与引当金 224,862 253,537
流動負債計 2,459,343 2,732,047
負債合計 2,459,343 2,732,047
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
4,548,350 8,203,810
繰越利益剰余金
利益剰余金計 4,548,350 8,203,810
株主資本計 6,038,350 9,693,810
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,804 1,318
評価・換算差額等計 1,804 1,318
純資産合計 6,040,155 9,695,129
負債・純資産合計 8,499,498 12,427,176
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,539,887 4,788,765
運用受託報酬 4,624,333 5,438,177
投資助言報酬 839,669 982,472
261 -
その他営業収益
営業収益計 9,004,153 11,209,415
営業費用
支払手数料 1,166,440 1,460,131
広告宣伝費 37,315 49,322
調査費
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調査費 1,297,321 1,502,951
委託調査費 98,375 137,291
委託計算費 207,635 269,116
事務委託費 23,815 23,751
営業雑経費
印刷費 75,269 95,519
協会費 9,101 12,887
販売促進費 3,264 2,277
55,514 64,110
その他
営業費用計 2,974,056 3,617,359
一般管理費
給料
役員報酬 110,648 127,995
給料・手当 1,104,231 1,260,284
賞与 143,217 169,303
賞与引当金繰入額 224,862 253,537
旅費交通費 4,372 6,944
租税公課 73,538 92,204
不動産賃借料 97,751 99,813
固定資産減価償却費 21,729 15,365
256,552 270,995
諸経費
一般管理費計 2,036,904 2,296,443
営業利益 3,993,191 5,295,612
営業外収益
受取配当金 189 506
投資有価証券売却益 - 866
雑収入 1,694 3,244
営業外収益計 1,883 4,617
営業外費用
投資有価証券売却損 277 -
為替差損 - 170
雑損失 273 1,455
営業外費用計 550 1,625
経常利益 3,994,525 5,298,604
税引前当期純利益 3,994,525 5,298,604
法人税、住民税及び事業税 ※1
1,281,563 1,632,846
△57,337 10,297
法人税等調整額
法人税等計 1,224,226 1,643,143
当期純利益 2,770,298 3,655,460
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
- - -
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
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株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 - - 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
- - -
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 - - 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
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(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)の2021年6月17日の改正
は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用日
2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物 1,346千円 2,073千円
器具備品 22,447千円 32,416千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
流動負債
その他未払金 1,030,722千円 1,311,908千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 1,029,080千円 1,311,417千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
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2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 19,301 19,301 -
資産計 19,301 19,301 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(円) 5年以内 10年以内 (円)
(円) (円)
預金 4,261,664 - - -
未収入金 8,551 - - -
未収委託者報酬 768,778 - - -
未収運用受託報酬 2,597,734 - - -
未収投資助言報酬 437,046 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの
その他 - 12,169 - -
合計 8,073,775 12,169 - -
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 -
資産計 37,596 37,596 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
預金 7,480,501 - - -
未収入金 247 - - -
未収委託者報酬 972,599 - - -
未収運用受託報酬 3,009,122 - - -
未収投資助言報酬 507,363 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの
その他 - 19,725 2,959 -
合計 11,969,834 19,725 2,959 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4 日)第26項の経
過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
37,596千円であります。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 15,870 13,100 2,770
小計 15,870 13,100 2,770
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 3,430 3,600 △169
小計 3,430 3,600 △169
合計 19,301 16,700 2,601
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
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貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 1,723 - 277
合計 1,723 - 277
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 -
合計 7,866 866 -
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 68,830千円 77,607千円
未払事業所税 1,246千円 1,363千円
未払事業税 54,775千円 36,333千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,840千円 3,090千円
その他有価証券評価差額金 51千円 357千円
繰延税金資産小計 129,502千円 119,511千円
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 129,502千円 119,511千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 848千円 939千円
繰延税金負債合計 848千円 939千円
繰延税金資産の純額 128,654千円 118,572千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.06%
その他 △0.03%
30.65%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02%
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住民税均等割 0.07%
その他 0.31%
31.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 (注1)
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624,314 358,053
親会社 - 投資助言 未収投資
の 報酬 助言報酬
子会社 (注2)
746,352 164,487
支払手数料 未払
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注1) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
親会社
投資助言 未収投資
762,418 432,666
信託業務 投資助言
の -
報酬(注2) 助言報酬
投資一任
支払手数料
子会社
922,420 未払 175,773
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,525円29銭 2,448円26銭
1株当たり当期純利益金額又は
699円57銭 923円09銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 2,770,298 3,655,460
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
2,770,298 3,655,460
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2022年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年3月末 現在)
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
んでいます。
株式会社みなと銀行 39,984百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年3月末 現在)
株式会社大和ファンド・コンサルティン 資産運用に関する業務を営ん
450百万円
グ でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
指定投資信託証券の選定についての情報提供および 助言 を行ないます。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年12月21日 有価証券届出書
2021年12月21日 有価証券報告書
2022年 6月21日 有価証券届出書
2022年 6月21日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年5月20日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな円建債券アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな円建債券アクティブファンドの2022年9月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内株式アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内株式アクティブファンドの2022年9月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券アクティブファンドの2022年9月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
285/298
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国+新興国債券アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国+新興国債券アクティブファンドの2022年9月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国株式アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国株式アクティブファンド の2022年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
289/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国+新興国株式アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国+新興国株式アクティブファンド の2022年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな絶対収益アクティブファンドの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな絶対収益アクティブファンド の2022年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内リートインデックスオープンの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内リートインデックスオープン の2022年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年12月1日
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取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国リートインデックスオープンの2021年9月22日から2022年9月20日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国リートインデックスオープン の2022年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
297/298
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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