UBS(Lux)ボンド・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年 10 月 12 日
【発行者名】 UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( UBS ( Lux ) Bond Sicav )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム( Ioana Naum )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond Sicav - USD Corporates ( USD ) / USD High
Yield ( USD ))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米
ドル)クラスP-acc投資証券およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)クラスP-acc投資証券の2種類であり、いずれも記
名式無額面投資証券である。
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)について 10 億 8,150 万米ドル(約
1,210 億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について 16 億 8,180 万米ドル(約
1,882 億円)
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2021 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 111.92 円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書( 2022 年2月 28 日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に
より訂正済。以下「原届出書」といいます。)について、 2022 年 10 月 12 日付で、投資方針、投資制限、手
数料等及び税金、手続等に関する事項等が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されまし
たので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
(中略)
一般投資方針
(中略)
かかる技法および商品は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に従い、かつ、各サブ・ファンド
の質を低下させない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、 付随的に流動資産を保有することができる。
サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分
散されなければならない。このため、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に規定のな
い限り、その資産の 10 %を上限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
(中略)
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境面および社会面の特性を促進させるものであり、金融サービス・セク
ターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に 該当する
ものである 。
(中略)
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の要素に関して、各
発行体のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG要素は、発行体が事業を展開
している主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、環境フッ
トプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働
基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、
ならびに詐欺防止および汚職防止のガイドラインといった要素が含まれる可能性がある。サブ・ファ
ンドへの個々の投資には、UBS ESGコンセンサススコア( 1 から 10 までの段階で、 10 が最も優れ
たサステナビリティ・プロファイルを有する)が付けられている。
サブ・ファンド に は、以下のESG 促進の特徴がある 。
- サブ・ファンドは、確かな是正措置が講じられている場合を除き、国連グローバル・コンパクト
の原則に違反している発行体には直接投資を行わない。
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- サブ・ファンド は、そ のベンチマークのサステナビリティ・プロファイルよりも 優れた サステナ
ビリティ・プロファイルを 有することを目指し、かつ/または、UBS ESGコンセンサススコ
アが5から 10 の間である発行体に少なくともサブ・ファンドの資産の 51 %を投資することを目標
と する。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
(中略)
さらに、規則( EU ) 2020/852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な
特性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、ど
のように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有
する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならな
い。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンド
は 2022 年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タ
クソノミー規則第 3 条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うこ
とを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考
慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論
見書の更新は、該当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タク
ソノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを
記載するために行われる。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、そ
の資産の3分の2以上を会社により発行される前述の債務証券および債権に投資する。各サブ・ファ
ンドの投資対象の3分の2以上は、AAAからBBB-まで(スタンダード・アンド・プアーズ)の
格付け、または他の公認格付機関による同等の格付けまたは公的格付けを取得していない新規銘柄の
場合は同等のUBS内部の格付けを有さなければならない。BBB-または同等の格付けを下回る格
付けを有する債券への投資は、サブ・ファンドの資産の 20 %を超えてはならない。投資対象の3分の
2以上は、米ドル建てとする。
(後略)
<訂正後>
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
(中略)
一般投資方針
(中略)
かかる技法および商品は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に従い、かつ、各サブ・ファンド
の質を低下させない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、 その純資産の 20 %を限度として、付随的流動資産に投資することができる。
20 %の上限は一時的に超えることができるが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合およ
びかかる違反が投資者の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られる。かかる制
約は、デリバティブ金融商品のリスクをカバーするために保有される流動資産には適用されない。
2010 年法第 41 (1)条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・ファンド
は、 2010 年法第 41 (2)条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有しない。付随
的流動資産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に対応可能
な、銀行の当座預金口座に保管される現金等)または 2010 年法第 41 (1)条に基づく適格資産への再
投資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければならない。サ
ブ・ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の 20 %を超えて投資することはできな
い。
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サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分
散されなければならない。このため、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に規定のな
い 限り、その資産の 10 %を上限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
(中略)
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境面および社会面の特性を促進させるものであり、金融サービス・セク
ターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に 従い分類
される 。
(中略)
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の要素に関して、各
発行体のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG要素は、発行体が事業を展開
している主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、環境フッ
トプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働
基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、
ならびに詐欺防止および汚職防止のガイドラインといった要素が含まれる可能性がある。サブ・ファ
ンドへの個々の投資には、UBS ESGコンセンサススコア( 0 から 10 までの段階で、 10 が最も優れ
たサステナビリティ・プロファイルを有する)が付けられている。
サブ・ファンドは、以下のESG 特性を促進する 。
- サブ・ファンドのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルよりも 高い サステナビリ
ティ・プロファイルを 維持すること、および/または、サステナビリティ・プロファイルがUB
S ESGコンセンサススコアの段階で上位半分にある発行体に投資された少なくとも 51 %の資産
を保有すること。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
(中略)
さらに、規則( EU ) 2020/852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な
特性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、ど
のように、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有
する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならな
い。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンド
は 2022 年1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タ
クソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行う
ことを確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを
考慮すると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目
論見書の更新は、該当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タ
クソノミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているか
を記載するために行われる。 「著しい害を及ぼさない( do no significant harm )」方針は、環境的
に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。サ
ブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、そ
の資産の3分の2以上を会社により発行される前述の債務証券および債権に投資する。各サブ・ファ
ンドの投資対象の3分の2以上は、AAAからBBB-まで(スタンダード・アンド・プアーズ)の
格付け、または他の公認格付機関による同等の格付けまたは公的格付けを取得していない新規銘柄の
場合は同等のUBS内部の格付けを有さなければならない。BBB-または同等の格付けを下回る格
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付けを有する債券への投資は、サブ・ファンドの資産の 20 %を超えてはならない。投資対象の3分の
2以上は、米ドル建てとする。
(後略)
(4)投資制限
<訂正前>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
1.1 本投資法人の主要投資対象は一項または複数の項のみとする。
(中略)
h)規制された市場で取引されていない「(1)投資方針」の項 に定義する 短期金融商品。ただし、
短期金融商品の発行または発行体に 投資家を保護する 規則が既に適用されていること、およびか
かる商品は、
- EU加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、EUまたは欧州
投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一カ国以
上のEU加盟国が加入している国際機関が発行または保証していること、
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの 純 リターンの 100% から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(後略)
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<訂正後>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
1.1 本投資法人の主要投資対象は一項または複数の項のみとする。
(中略)
h)規制された市場で取引されていない「(1)投資方針」の項 の意味の範囲内の 短期金融商品。た
だし、短期金融商品の発行または発行体に 預金および投資者保護 規則が既に適用されているこ
と、およびかかる商品は、
- EU加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、EUまたは欧州
投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一カ国以
上のEU加盟国が加入している国際機関が発行または保証していること、
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの 総 リターンの 100 %から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
(中略)
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することができ
るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する 対象 ファンドのレベルでも費用が発生
する。サブ・ファンドの資産が投資される 対象 ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含めて
最大で 3 %とする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投
資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
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・管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損なう
ことがない場合
・客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に付与
される場合
・リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの資産
増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性が低
下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、かつ、す
べての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
・リベートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額以下の追加の基
準が適用される場合もある。
・投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
(中略)
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することができ
るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する対象ファンドのレベルでも費用が発生
する。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬 (成功報酬を除く) は、あらゆる付
随的な報酬も含めて最大で 3.00 %とする。
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
( 2021 年 10 月末日 現在)
氏 名 役 職 名 略 歴 所有投資口
ロバート・スティンガー 取締役会長 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
スイス・エイ・ジー(チューリッ
ザ・ボード・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
フランチェスカ・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
(メンバー・オブ・ (UK)リミテッド、ロンドン
グアニーニ
ザ・ボード・オブ・
( Francesca Guagnini ) マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
ルクセンブルグ、インディペンデン 該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員
ト・ディレクター
( Josée Lynda Denis ) (メンバー・オブ・
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー(チューリッ
ザ・ボード・オブ・ ヒ) マネージング ・ディレクター
ディレクターズ)
ラファエル・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
シュミット-リヒター (メンバー・オブ・
(ドイツ)ゲーエムベーハー、
( Raphael Schmidt - ザ・ボード・オブ・
フランクフルト エグゼクティブ・
ディレクターズ)
Richter )
ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
<訂正後>
( 2022 年 10 月 12 日 現在)
氏 名 役 職 名 略 歴 所有投資口
ロバー ト ・ ス ティンガ ー 取締役会長 UBSアセット ・マネジメント ・ 該当なし
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
スイス ・ エイ・ジー (チューリッ
ザ・ボード・オブ・
ヒ) マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
フランチェ ス カ ・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
(メンバー・オブ・ (UK) リ ミテ ッ ド、ロンドン
グアニ ー ニ
ザ・ボード・オブ・
( Francesca Guagnini ) マネージング ・ディレクター
ディレクターズ)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員 ルクセンブルグ、インディペンデン 該当なし
( Josée Lynda Denis ) (メンバー・オブ・ ト・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
イオアナ・ナウム 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Ioana Naum ) (メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー(チューリッ
ザ・ボード・オブ・ ヒ) エグゼクティブ ・ディレクター
ディレクターズ)
ラファエル・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
シュミット-リヒター (メンバー・オブ・
(ドイツ ) ゲ ー エムベーハー、
( Raphael Schmidt - ザ・ボード・オブ・
フランクフルト エグゼクティブ ・
ディレクターズ)
Richter )
ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
第2 手続等
4 その他
<訂正前>
(前略)
データ保護
(中略)
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する
権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、デー
タにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象とな
る。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全
または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で
個人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てるこ
と(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務
を遂行するためにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および
自由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理すること
が法的請求を執行、実施または防御するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、
本投資法人は、当該データの処理を中止する。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを
収集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除
を要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読
み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、 L-4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1
の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局
に対して、異議を申し立てる権利を有する。
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(中略)
ベンチマーク規則
(中略)
( ⅲ )ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申請
期限 は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決まる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
データ保護
(中略)
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データへのアクセス権(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認す
る権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、当
該データにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象
となる。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを修正させる権利(すなわち、不正確
もしくは不完全な個人データまたは事実誤認の適宜の更新または訂正を本投資法人に義務付ける権
利)
・ 個人データの利用を制限する権利(すなわち、同意するまで、個人データの処理を、一定の状況下
での当該データの保管に限定することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理を含む、個人データの処理に異議を申し立てる権利(す
なわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または本投資法人の正当な利益のために
遂行された業務の成果を根拠とした個人データの処理に異議を申し立てる権利。投資者の利益、権
利および自由に優先してデータを処理するための差し迫った正当な根拠があること、または法的請
求の立証、行使または防御のためにデータを処理する必要があることを本投資法人が証明できない
限り、本投資法人は当該処理を終了する。)
・ 個人データを削除させる権利(すなわち、本投資法人が当該データを収集または処理した目的にお
いて当該データを処理する必要がなくなった場合を含む特定の状況において、個人データの削除を
要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、共有され、機械で読み取
り可能なフォーマットで、投資者または他のデータ管理者へのデータの移転を要求する権利)
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、 L-4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1
の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局
に対して、異議を申し立てる権利を有する。
(中略)
ベンチマーク規則
(中略)
( ⅲ )ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申請
期間 は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決ま る。
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(後略)
11/12
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
コーポレート・ボンド(米ドル)は、環境面および社会面の特性を促進させる
投資方針
ものであり、金融サービス・セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に
関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に 該当するものです 。
投資目的
(中略)
(中略)
(中略)
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCIT
Sに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
その他の費用、
く、関係する対象ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンド
手数料
の資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含
めて最大で 3 %です。
(中略)
(後略)
<訂正後>
(前略)
コーポレート・ボンド(米ドル)は、環境面および社会面の特性を促進させる
投資方針
ものであり、金融サービス・セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に
関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に 従い分類されます 。
投資目的
(中略)
(中略)
(中略)
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCIT
Sに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
その他の費用、
く、関係する対象ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンド
手数料
の資産が投資される対象ファンドの管理報酬 (成功報酬を除きます) は、あ
らゆる付随的な報酬も含めて最大で 3.00 %です。
(中略)
(後略)
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