ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(以下 「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は1口当り1円 です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。)の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に記
載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手
続きが完了したものを当日の申込み分とします。
※ 「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
なし
(6)【申込単位】
1円以上1円単 位 (当初元本1口=1円)
(7)【申込期間】
2022年11月29日 から 2023年11月27日 まで
* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定
める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
ジメント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、野村信託銀行
株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
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株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取
得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
※
◆わが国の公社債を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とし
ます。
◆NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
※ ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な
投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ
とができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
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投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(債券 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
券)とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2001年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
マザーファンド
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
[1] NOMURA-BPI総合 (NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
※ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに
算出されます。
NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該
指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
を負いません。
ベンチマークはわが国債券市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。
[2] 公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマー
ケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーショ
ン、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲
得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
[3] 投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付
(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託会社が同等
の信用度を有すると判断したものを含みます。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債へ
の投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を
有しているものに限り投資できるものとします。
[4] ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範
囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託会社が
必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象
とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
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① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤、
⑥および⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式
会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンド(「マザー
ファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
ることを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
※
7 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限ります。)の行
使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8 コマーシャル・ペーパー
9 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。なお、公社債投資信託の受益証券に限るものとし、外国の者が発行する証券で、公社債投資信託
の受益証券の性質を有するものを含みます。以下同じ。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
13 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
15 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質
を有するものを「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第
6 号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、10号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
※
3 金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
う。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に
係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく
債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日
における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で
約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済
日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(参考)マザーファンドの概要
「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケッ
ト分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社
債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指し
ます。先物取引等も適宜活用します。
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② 投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付
(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用
度 を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債へ
の投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有し
ているものに限り投資できるものとします。
③ ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲
内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判
断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め 記載されております 。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
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の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を
控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を
受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
て積み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年8月27日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③ デリバティブの使用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
④ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑤ 先物取引等の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引
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に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
⑥ スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なっ
た受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 投資する株式の範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限り
ではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとしま
す。
⑧ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑩ 金利先渡取引の運用指図(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引を行なうことの指図を
することができます。
(ⅱ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ 公社債の借入れ(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を
行なうものとします。
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(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑬ 資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑭ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
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ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチ
マークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
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審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605%(税抜年
0.55%)以内(2022年11月28日現在 年0.605%(税抜年0.55%))の率を乗じて得た額とし、その配分につ
いては純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
500億円超
500億円以下 1000億円超
ファンドの
1000億円以下
純資産総額
の部分 の部分
の部分
委託会社 年0.25% 年0.26% 年0.27%
販売会社 年0.25% 年0.25% 年0.25%
受託会社 年0.05% 年0.04% 年0.03%
*上記配分は、2022年11月28日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方
税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合が
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あります。
5【運用状況】
以下は 2022年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,970,168,833 99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 25,358,324 0.16
合計(純資産総額) 14,995,527,157 100.00
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 79,311,634,000 63.21
特殊債券 日本 1,594,031,062 1.27
社債券 日本 40,618,367,100 32.37
フランス 393,090,000 0.31
小計 41,011,457,100 32.68
信託受益権 日本 52,390,899 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,489,785,341 2.78
合計(純資産総額) 125,459,298,402 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 1,483,000,000 1.18
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 ノムラ日本債券オープン マザー 10,578,129,475 1.4277 15,103,412,526 1.4152 14,970,168,833 99.83
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.83
合 計 99.83
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,900,000,000 110.35 9,821,862,000 109.17 9,716,130,000 1.3 2035/6/20 7.74
(20年)第1
53回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,700,000,000 99.04 9,606,949,000 98.75 9,578,847,000 0.1 2030/9/20 7.63
(10年)第3
60回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 98.80 9,386,705,000 98.63 9,370,135,000 0.1 2030/12/20 7.46
(10年)第3
61回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,700,000,000 100.16 7,712,405,000 100.10 7,708,316,000 0.005 2024/6/1 6.14
(2年)第43
7回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 117.34 5,397,694,000 112.72 5,185,258,000 1.9 2053/3/20 4.13
(40年)第6
回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,700,000,000 99.40 4,672,025,000 97.95 4,603,697,000 0.6 2037/12/20 3.66
(20年)第1
63回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 3,000,000,000 106.43 3,192,900,000 105.21 3,156,570,000 1 2035/12/20 2.51
(20年)第1
55回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,600,000,000 109.17 2,838,446,000 108.02 2,808,520,000 1.2 2035/3/20 2.23
(20年)第1
52回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,700,000,000 104.80 2,829,708,000 100.00 2,700,000,000 1.4 2055/3/20 2.15
(40年)第8
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,200,000,000 111.63 2,455,882,000 110.53 2,431,748,000 1.4 2034/9/20 1.93
(20年)第1
50回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,400,000,000 93.39 2,241,416,000 91.66 2,199,864,000 0.4 2040/6/20 1.75
(20年)第1
73回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,900,000,000 100.40 1,907,770,000 100.39 1,907,467,000 0.1 2025/6/20 1.52
(5年)第14
4回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,700,000,000 112.28 1,908,868,000 109.28 1,857,828,000 1.6 2045/6/20 1.48
(30年)第4
7回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,600,000,000 98.57 1,577,264,000 98.82 1,581,232,000 0.1 2030/6/20 1.26
(10年)第3
59回
15 日本 社債券 日本生命第8回 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 99.98 1,499,700,000 1.1 2052/9/28 1.19
劣後ローン流動
化利払繰延条
項・期限前償還
条項付
16 日本 社債券 東北電力 第1 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 99.90 1,498,500,000 1.545 2057/9/14 1.19
回利払繰延条
項 期限前償還
条項付劣後特約
付
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,400,000,000 100.38 1,405,334,000 100.29 1,404,116,000 0.1 2024/9/20 1.11
(5年)第14
1回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,400,000,000 97.74 1,368,402,000 96.20 1,346,842,000 0.5 2038/3/20 1.07
(20年)第1
64回
19 日本 社債券 みずほフィナン 1,300,000,000 100.76 1,309,984,000 100.69 1,308,970,000 0.95 2024/7/16 1.04
シャルグルー
プ 第1回劣後
特約付
20 日本 社債券 アサヒグループ 1,300,000,000 100.43 1,305,590,000 100.48 1,306,240,000 0.97 2080/10/15 1.04
ホールディング
ス第1回利払繰
延期限前償還条
項劣
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,300,000,000 91.85 1,194,064,000 90.09 1,171,170,000 0.8 2048/3/20 0.93
(30年)第5
8回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,200,000,000 96.08 1,152,972,000 95.28 1,143,408,000 0.5 2038/12/20 0.91
(20年)第1
67回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23 日本 社債券 明治安田生命第 1,100,000,000 95.78 1,053,580,000 95.44 1,049,895,000 0.88 2051/8/2 0.83
1回劣後ローン
流動化利払繰延
条項・期限前償
還条
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,000,000,000 107.96 1,079,680,000 104.96 1,049,650,000 1.4 2045/12/20 0.83
(30年)第4
9回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,100,000,000 92.62 1,018,875,000 92.03 1,012,418,000 0.4 2040/3/20 0.80
(20年)第1
72回
26 日本 社債券 東京電力パワー 1,000,000,000 99.44 994,470,000 99.11 991,180,000 1.08 2030/7/16 0.79
グリッド 第3
9回
27 日本 社債券 三菱HCキャピ 1,000,000,000 98.56 985,600,000 98.35 983,540,000 0.63 2081/9/27 0.78
タル 第1回利
払繰延条項期限
前償還劣後特約
付
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 900,000,000 108.10 972,918,000 105.11 946,026,000 1.4 2045/9/20 0.75
(30年)第4
8回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,000,000,000 93.14 931,450,000 91.54 915,490,000 0.3 2039/6/20 0.72
(20年)第1
69回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 900,000,000 98.84 889,614,000 98.42 885,825,000 0.1 2031/9/20 0.70
(10年)第3
64回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 63.21
特殊債券 1.27
社債券 32.68
信託受益権 0.04
合 計 97.21
②【投資不動産物件】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物(6%、10年)(2022 買建 10 日本円 1,485,611,000 1,483,000,000 1.18
年12月限)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間 (2013年 8月27日) 12,203 12,208 1.1676 1.1681
第13計算期間 (2014年 8月27日) 13,220 13,225 1.1988 1.1993
第14計算期間 (2015年 8月27日) 13,930 13,936 1.2153 1.2158
第15計算期間 (2016年 8月29日) 16,253 16,259 1.2862 1.2867
第16計算期間 (2017年 8月28日) 16,304 16,311 1.2665 1.2670
第17計算期間 (2018年 8月27日) 16,295 16,302 1.2621 1.2626
第18計算期間 (2019年 8月27日) 17,797 17,803 1.3186 1.3191
第19計算期間 (2020年 8月27日) 17,480 17,486 1.2757 1.2762
第20計算期間 (2021年 8月27日) 16,901 16,908 1.2814 1.2819
第21計算期間 (2022年 8月29日) 15,209 15,215 1.2378 1.2383
2021年 9月末日 16,827 ― 1.2768 ―
10月末日 16,775 ― 1.2746 ―
11月末日 16,674 ― 1.2778 ―
12月末日 16,588 ― 1.2747 ―
2022年 1月末日 16,329 ― 1.2651 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日 16,115 ― 1.2581 ―
3月末日 15,834 ― 1.2538 ―
4月末日 15,557 ― 1.2501 ―
5月末日 15,391 ― 1.2476 ―
6月末日 15,176 ― 1.2354 ―
7月末日 15,284 ― 1.2435 ―
8月末日 15,245 ― 1.2401 ―
9月末日 14,995 ― 1.2260 ―
②【分配の推移】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第12計算期間 2012年 8月28日~2013年 8月27日 0.0005円
第13計算期間 2013年 8月28日~2014年 8月27日 0.0005円
第14計算期間 2014年 8月28日~2015年 8月27日 0.0005円
第15計算期間 2015年 8月28日~2016年 8月29日 0.0005円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月28日 0.0005円
第17計算期間 2017年 8月29日~2018年 8月27日 0.0005円
第18計算期間 2018年 8月28日~2019年 8月27日 0.0005円
第19計算期間 2019年 8月28日~2020年 8月27日 0.0005円
第20計算期間 2020年 8月28日~2021年 8月27日 0.0005円
第21計算期間 2021年 8月28日~2022年 8月29日 0.0005円
③【収益率の推移】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
計算期間 収益率
第12計算期間 2012年 8月28日~2013年 8月27日 0.4%
第13計算期間 2013年 8月28日~2014年 8月27日 2.7%
第14計算期間 2014年 8月28日~2015年 8月27日 1.4%
第15計算期間 2015年 8月28日~2016年 8月29日 5.9%
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月28日 △1.5%
第17計算期間 2017年 8月29日~2018年 8月27日 △0.3%
第18計算期間 2018年 8月28日~2019年 8月27日 4.5%
第19計算期間 2019年 8月28日~2020年 8月27日 △3.2%
第20計算期間 2020年 8月28日~2021年 8月27日 0.5%
第21計算期間 2021年 8月28日~2022年 8月29日 △3.4%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第12計算期間 2012年 8月28日~2013年 8月27日 1,906,180,640 1,759,774,201 10,450,940,909
第13計算期間 2013年 8月28日~2014年 8月27日 1,655,578,074 1,078,543,108 11,027,975,875
第14計算期間 2014年 8月28日~2015年 8月27日 2,208,385,254 1,773,570,089 11,462,791,040
第15計算期間 2015年 8月28日~2016年 8月29日 2,813,169,930 1,639,100,938 12,636,860,032
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月28日 2,319,078,961 2,082,340,471 12,873,598,522
第17計算期間 2017年 8月29日~2018年 8月27日 2,031,504,668 1,993,117,548 12,911,985,642
第18計算期間 2018年 8月28日~2019年 8月27日 2,119,813,999 1,534,527,275 13,497,272,366
第19計算期間 2019年 8月28日~2020年 8月27日 2,755,665,490 2,550,520,216 13,702,417,640
第20計算期間 2020年 8月28日~2021年 8月27日 1,967,673,634 2,480,195,813 13,189,895,461
第21計算期間 2021年 8月28日~2022年 8月29日 1,873,185,209 2,775,971,903 12,287,108,767
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)販売単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
(4)販売価額
取得申込日の基準価額とします。
(5)申込代金の支払い
取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に
定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
(6)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に
従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取
得申込みの受付けを取り消す場合があります。
(7)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
す。
(3)換金単位
1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(4)換金価額
解約申込み受付日の基準価額となります。
(5)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(6)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一
部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとします。
(8)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
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<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの
価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
原則、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
② 金融商品取引業 者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
※ 残存期間1年 以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価
を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年11月22日設定)。
(4)【計算期間】
原則として毎年8月28日から翌年8月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、
解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益
者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
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(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年8月28日から2022年8月29日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
(2021年 8月27日現在) (2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
101,356,010 91,048,069
コール・ローン
16,868,002,277 15,179,031,414
親投資信託受益証券
10,400,000
-
未収入金
16,969,358,287 15,280,479,483
流動資産合計
16,969,358,287 15,280,479,483
資産合計
負債の部
流動負債
6,594,947 6,143,554
未払収益分配金
10,530,726 17,958,174
未払解約金
4,563,753 4,240,250
未払受託者報酬
45,637,522 42,402,391
未払委託者報酬
102 87
未払利息
182,492 169,548
その他未払費用
67,509,542 70,914,004
流動負債合計
67,509,542 70,914,004
負債合計
純資産の部
元本等
13,189,895,461 12,287,108,767
元本
剰余金
3,711,953,284 2,922,456,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,056,646,332 847,473,559
(分配準備積立金)
16,901,848,745 15,209,565,479
元本等合計
16,901,848,745 15,209,565,479
純資産合計
16,969,358,287 15,280,479,483
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2020年 8月28日 自 2021年 8月28日
至 2021年 8月27日 至 2022年 8月29日
営業収益
185,351,000
△ 451,070,863
有価証券売買等損益
185,351,000
△ 451,070,863
営業収益合計
営業費用
19,396 12,201
支払利息
9,426,366 8,865,167
受託者報酬
94,263,505 88,651,432
委託者報酬
376,937 354,487
その他費用
104,086,204 97,883,287
営業費用合計
81,264,796
△ 548,954,150
営業利益又は営業損失(△)
81,264,796
△ 548,954,150
経常利益又は経常損失(△)
81,264,796
△ 548,954,150
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,985,914
△ 57,113,236
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,777,676,646 3,711,953,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)
545,553,360 487,302,194
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
545,553,360 487,302,194
額
683,960,657 778,814,298
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
683,960,657 778,814,298
額
6,594,947 6,143,554
分配金
3,711,953,284 2,922,456,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 8月28日から2022年 8月
29日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
2021年 8月27日現在 2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
13,189,895,461口 12,287,108,767口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2814円 1口当たり純資産額 1.2378円
(10,000口当たり純資産額) (12,814円) (10,000口当たり純資産額) (12,378円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年 8月28日 自 2021年 8月28日
至 2021年 8月27日 至 2022年 8月29日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,639,070円 費用控除後の配当等収益額 A 3,952,732円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,012,301,563円 収益調整金額 C 2,941,640,605円
分配準備積立金額 D 1,017,602,209円 分配準備積立金額 D 849,664,381円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,075,542,842円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,795,257,718円
当ファンドの期末残存口数 F 13,189,895,461口 当ファンドの期末残存口数 F 12,287,108,767口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,089円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,088円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,594,947円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,143,554円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2020年 8月28日 自 2021年 8月28日
至 2021年 8月27日 至 2022年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2021年 8月27日現在 2022年 8月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年 8月28日 自 2021年 8月28日
至 2021年 8月27日 至 2022年 8月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第20期 第21期
自 2020年 8月28日 自 2021年 8月28日
至 2021年 8月27日 至 2022年 8月29日
期首元本額 13,702,417,640円 期首元本額 13,189,895,461円
期中追加設定元本額 1,967,673,634円 期中追加設定元本額 1,873,185,209円
期中一部解約元本額 2,480,195,813円 期中一部解約元本額 2,775,971,903円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2020年 8月28日 自 2021年 8月28日
種類
至 2021年 8月27日 至 2022年 8月29日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 185,231,241 △385,214,806
合計 185,231,241 △385,214,806
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 ノムラ日本債券オープン マザー 10,628,829,504 15,179,031,414
証券 ファンド
小計
銘柄数:1 10,628,829,504 15,179,031,414
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 15,179,031,414
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,866,374,451
信託受益権 67,149,849
国債証券 81,971,395,168
特殊債券 1,604,482,873
社債券 37,715,036,830
派生商品評価勘定 10,139,000
未収入金 5,732,317,000
未収配当金 10,261
未収利息 174,563,166
100,106,828
前払費用
流動資産合計 130,241,575,426
資産合計 130,241,575,426
負債の部
流動負債
前受金 50,000
未払金 5,368,872,000
未払解約金 67,200,000
2,745
未払利息
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流動負債合計 5,436,124,745
負債合計 5,436,124,745
純資産の部
元本等
元本 87,390,587,761
剰余金
37,414,862,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 124,805,450,681
純資産合計 124,805,450,681
負債純資産合計 130,241,575,426
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 信託受益権、国債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 8月29日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4281円
(10,000口当たり純資産額) (14,281円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2021年 8月28日
至 2022年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする債券・金利等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
信託受益権、国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 8月29日現在
2021年 8月28日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 75,353,298,889円
同期中における追加設定元本額 21,452,797,576円
同期中における一部解約元本額 9,415,508,704円
期末元本額 87,390,587,761円
期末元本額の内訳*
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 6,834,387,800円
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 55,677,352,321円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 1,376,627,339円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) 12,783,638,998円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用) 89,751,799円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,628,829,504円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
信託受益権 日本円 Fortuneマスタートラスト 67,170,000 67,149,849
シリーズ1909受益権
小計
銘柄数:1 67,170,000 67,149,849
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 67,149,849
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第427回 1,100,000,000 1,101,497,168
国庫債券 利付(2年)第437回 5,700,000,000 5,709,975,000
国庫債券 利付(5年)第141回 1,400,000,000 1,405,334,000
国庫債券 利付(5年)第151回 500,000,000 500,110,000
国庫債券 利付(40年)第6回 4,400,000,000 5,163,576,000
国庫債券 利付(40年)第7回 200,000,000 225,206,000
国庫債券 利付(40年)第8回 2,700,000,000 2,829,708,000
国庫債券 利付(40年)第15回 1,900,000,000 1,744,257,000
国庫債券 利付(10年)第347 6,000,000,000 6,023,040,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 3,500,000,000 3,510,570,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 3,300,000,000 3,307,854,000
回
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国庫債券 利付(10年)第360 7,000,000,000 6,930,700,000
回
国庫債券 利付(10年)第364 900,000,000 889,614,000
回
国庫債券 利付(10年)第365 2,000,000,000 1,977,200,000
回
国庫債券 利付(30年)第43回 300,000,000 343,746,000
国庫債券 利付(30年)第46回 500,000,000 551,590,000
国庫債券 利付(30年)第47回 2,500,000,000 2,807,225,000
国庫債券 利付(30年)第48回 900,000,000 972,918,000
国庫債券 利付(30年)第49回 1,000,000,000 1,079,680,000
国庫債券 利付(20年)第140 800,000,000 913,800,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 1,000,000,000 1,143,970,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 500,000,000 563,905,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 2,200,000,000 2,455,882,000
回
国庫債券 利付(20年)第151 700,000,000 764,785,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,600,000,000 2,838,446,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 8,900,000,000 9,821,862,000
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,500,000,000 5,854,035,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 1,800,000,000 1,773,774,000
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,700,000,000 2,682,369,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,200,000,000 2,187,724,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 1,400,000,000 1,368,402,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 1,000,000,000 931,450,000
回
国庫債券 利付(20年)第173 1,200,000,000 1,121,688,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 200,000,000 186,348,000
回
国庫債券 利付(20年)第175 200,000,000 189,060,000
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回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,095,000
(2018)
小計
銘柄数:36 78,800,000,000 81,971,395,168
組入時価比率:65.7% 67.6%
合計 81,971,395,168
特殊債券 日本円 成田国際空港 第18回 200,000,000 202,560,000
商工債券 利付第856回い号 500,000,000 497,955,000
西日本高速道路 第27回 100,000,000 101,395,000
貸付債権担保第132回住宅金融支 237,507,000 235,203,182
援機構債券
貸付債権担保第139回住宅金融支 245,787,000 244,147,600
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 327,128,000 323,222,091
援機構債券
小計
銘柄数:6 1,610,422,000 1,604,482,873
組入時価比率:1.3% 1.3%
合計 1,604,482,873
社債券 日本円 ビー・ピー・シー・イー・エス・ 500,000,000 500,262,168
エー 第2回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 300,000,000 299,460,000
エー 第1回期限前償還条項付
バークレイズ・ピーエルシー 第1 200,000,000 201,868,000
回円貨社債(2018)
ロイズ・バンキング・グループ・ 500,000,000 500,412,954
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 300,000,000 299,220,000
ピーエルシー 第10回円貨社債
朝日生命 第1回利払繰延条項・期 100,000,000 99,172,000
限前償還条項付無担保社債
ソシエテ・ジェネラル 第3回非上 300,000,000 299,040,000
位円貨社債(2018)
BNP PARIBAS SA 100,000,000 100,880,000
BNP PARIBAS SA 300,000,000 294,840,000
アサヒグループホールディングス第 1,300,000,000 1,305,590,000
1回利払繰延期限前償還条項劣
サントリーホールディングス 第3 500,000,000 498,030,000
回利払繰延条項・期限(劣後)
不二製油グループ本社第1回利払繰 700,000,000 698,999,000
延条項期限前償還劣後特約付
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日鉄興和不動産 第5回社債間限定 100,000,000 97,957,000
同順位特約付
中央日本土地建物グループ 第4回 700,000,000 697,004,000
社債間限定同順位特約付
ヒューリック 第2回利払繰延条 100,000,000 101,333,000
項 期限前償還条項付劣後特約付
帝人 第1回利払繰延条項 期限前 500,000,000 490,315,000
償還条項付劣後特約付
大王製紙 第19回社債間限定同順 100,000,000 100,032,532
位特約付
住友化学 第1回利払繰延条項 期 200,000,000 198,786,000
限前償還条項付劣後特約付
住友化学 第2回利払繰延条項 期 100,000,000 100,146,000
限前償還条項付劣後特約付
大陽日酸 第1回利払繰延条項・期 100,000,000 100,898,000
限前償還条項付劣後特約付
武田薬品工業 第1回利払繰延条 200,000,000 205,600,000
項 期限前償還条項付劣後特約付
Zホールディングス 第19回社債 100,000,000 99,003,000
間限定同順位特約付
Zホールディングス 第20回社債 100,000,000 97,599,000
間限定同順位特約付
楽天 第15回社債間限定同順位特 100,000,000 99,477,000
約付
ENEOS 第1回利払繰延条項 500,000,000 497,610,000
期限前償還条項付劣後特約付
日本製鉄 第1回利払繰延条項・期 100,000,000 100,020,000
限前償還条項付劣後特約付
ジェイ エフ イー 第1回利払繰 100,000,000 99,265,000
延条項期限前償還条項付劣後特
タダノ 第5回社債間限定同順位特 400,000,000 404,420,000
約付
キッツ 第3回社債間限定同順位特 500,000,000 500,081,794
約付
パナソニック第1回利払繰延条項期 900,000,000 884,772,000
限前償還条項付劣後特約付
パナソニック第2回利払繰延条項期 600,000,000 579,720,000
限前償還条項付劣後特約付
日本生命第4回A号利払繰延条項 100,000,000 100,153,000
期限前償還条項付劣後特約付
コンコルディア・フィナンシャルグ 100,000,000 99,420,000
ループ 第5回期限前償還条項
コンコルディア・フィナンシャルグ 200,000,000 199,300,000
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ループ 第7回期限前償還条項
明治安田生命 第3回A号劣後特約 300,000,000 293,466,000
付
フタバ産業 第2回社債間限定同順 200,000,000 199,684,000
位特約付
アイシン精機第1回利払繰延条項期 600,000,000 595,500,000
限前償還条項付劣後特約付
日本生命第1回劣後ローン流動化利 100,000,000 100,040,000
払繰延条項・期限前償還条項付
日本生命第2回劣後ローン流動化利 300,000,000 299,310,000
払繰延条項・期限前償還条項付
住友生命第1回劣後ローン流動化第 200,000,000 199,340,000
1回利払繰延条項・期限前償還
楽天カード 第5回社債間限定同順 100,000,000 98,724,000
位特約付
日本生命第5回劣後ローン流動化利 200,000,000 197,240,000
払繰延条項・期限前償還条項付
日本生命第6回劣後ローン流動化利 400,000,000 390,520,000
払繰延条項・期限前償還条項付
大樹生命第1回利払繰延条項・期限 100,000,000 98,820,000
前償還条項付無担保社債
明治安田生命第1回劣後ローン流動 1,100,000,000 1,053,580,000
化利払繰延条項・期限前償還条
日本生命第7回劣後ローン流動化利 200,000,000 195,714,000
払繰延条項・期限前償還条項付
明治安田生命第2回劣後ローン流動 400,000,000 398,000,000
化第1回利払繰延条項・期限前
ドンキホーテ 第1回利払繰延条 600,000,000 605,640,000
項 期限前償還条項付劣後特約付
ゼンショーホールディングス 第3 100,000,000 99,535,000
回無担保社債間限定同順位特約
丸紅 第1回利払繰延条項 期限前 300,000,000 299,796,000
償還条項付劣後特約付
兼松 第3回無担保社債間限定同順 100,000,000 100,048,000
位特約付
三菱商事 第7回利払繰延条項期限 600,000,000 595,704,000
前償還劣後特約付
ニプロ 第1回利払繰延条項 期限 100,000,000 100,443,000
前償還条項付劣後特約付
クレディセゾン 第73回社債間限 100,000,000 99,004,000
定同順位特約付
イオン 第8回利払繰延条項 期限 100,000,000 94,855,000
前償還条項付劣後特約付
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イオン 第9回利払繰延条項 期限 100,000,000 93,010,000
前償還条項付劣後特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 200,000,000 197,664,000
プ 第17回劣後特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 800,000,000 799,336,000
プ 第25回劣後特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,820,000
プ 第1回劣後特約付
三菱UFJフィナンシャル 第2回 200,000,000 198,588,000
期限前償還条項付劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 100,000,000 100,637,000
ス 第1回劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 100,000,000 99,804,000
ス 第5回劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 500,000,000 493,165,000
ス 第10回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 302,610,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 400,000,000 404,288,000
第3回劣後特約付
千葉銀行 第1回劣後特約付 200,000,000 201,356,000
みずほフィナンシャルグループ 第 1,300,000,000 1,309,984,000
1回劣後特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 500,000,000 502,955,000
3回劣後特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 100,000,000 99,817,000
10回劣後特約付
NTTファイナンス 第17回日本 100,000,000 99,582,000
電信電話保証付
日産フィナンシャルサービス 第5 100,000,000 99,564,000
2回社債間限定同順位特約付
SBIホールディングス 第27回 100,000,000 100,021,000
社債間限定同順位特約付
アイフル 第64回特定社債間限定 100,000,000 99,980,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 300,000,000 298,086,000
16回社債間限定同順位特約付
アコム 第74回特定社債間限定同 400,000,000 401,856,000
順位特約付
アコム 第79回特定社債間限定同 200,000,000 199,594,000
順位特約付
ジャックス 第20回社債間限定同 300,000,000 299,469,000
順位特約付
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ジャックス 第32回社債間限定同 100,000,000 98,999,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第1 100,000,000 100,361,000
4回社債間限定同順位特約付
オリエントコーポレーション 第2 100,000,000 99,372,000
7回社債間限定同順位特約付
オリエントコーポレーション 第2 100,000,000 99,714,000
9回社債間限定同順位特約付
オリックス 第1回利払繰延条項期 100,000,000 99,520,000
限前償還条項付劣後特約付
三菱HCキャピタル 第1回利払繰 1,000,000,000 985,600,000
延条項期限前償還劣後特約付
三菱HCキャピタル 第4回社債間 300,000,000 294,927,000
限定同順位特約付
第一生命HD第3回利払繰延条項任 300,000,000 298,233,000
意償還条項付無担保永久債劣後
第一生命HD第4回利払繰延条項任 400,000,000 388,316,000
意償還条項付無担保永久債劣後
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 99,639,000
間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険第3回利払繰 100,000,000 100,040,000
延・期限前償還条項劣後特約付
三井住友海上火災保険第4回利払繰 300,000,000 302,850,000
延・期限前償還条項劣後特約付
三井住友海上火災保険第5回利払繰 100,000,000 98,710,000
延・期限前償還条項劣後特約付
損保ジャパン日本興亜第3回利払繰 200,000,000 201,792,000
延・期限前償還条項劣後特約付
NECキャピタルソリューション 500,000,000 500,283,072
第12回社債間限定同順位特約
T&Dホールディングス第2回利払 100,000,000 100,336,000
繰延・期限前償還条項劣後特約
T&Dホールディングス第3回利払 100,000,000 98,670,000
繰延・期限前償還条項劣後特約
三菱地所 第5回利払繰延条項 期 100,000,000 99,286,000
限前償還条項付劣後特約付
イオンモール 第32回社債間限定 200,000,000 199,236,000
同順位特約付
イオンモール 第33回社債間限定 100,000,000 99,083,000
同順位特約付
相鉄ホールディングス 第33回相 500,000,000 500,589,310
模鉄道株式会社保証付
相鉄ホールディングス 第36回相 100,000,000 99,621,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
模鉄道株式会社保証付
商船三井 第1回利払繰延条項 期 100,000,000 101,470,000
限前償還条項付劣後特約付
商船三井 第20回社債間限定同順 100,000,000 99,994,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 99,189,000
同順位特約付
ソフトバンク 第2回社債間限定同 200,000,000 199,660,000
順位特約付
中部電力 第524回 500,000,000 497,110,000
関西電力 第1回利払繰延条項・期 700,000,000 694,050,000
限前償還条項付劣後特約付
関西電力 第508回 400,000,000 398,012,000
関西電力 第513回 300,000,000 297,219,000
中国電力 第1回利払繰延条項 期 100,000,000 95,382,000
限前償還条項付劣後特約付
中国電力 第442回 100,000,000 99,970,000
東北電力 第494回 400,000,000 398,016,000
東北電力 第531回 400,000,000 382,572,000
東北電力 第536回 200,000,000 190,800,000
東北電力 第542回 100,000,000 99,434,000
九州電力 第1回利払繰延条項 期 200,000,000 199,636,000
限前償還条項付劣後特約付
九州電力 第2回利払繰延条項 期 100,000,000 99,229,000
限前償還条項付劣後特約付
九州電力 第3回利払繰延条項 期 300,000,000 298,470,000
限前償還条項付劣後特約付
九州電力 第491回 800,000,000 766,744,000
北海道電力 第340回 400,000,000 399,188,000
東京電力パワーグリッド 第16回 500,000,000 498,940,000
東京電力パワーグリッド 第33回 100,000,000 99,477,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 100,450,000
東京電力パワーグリッド 第38回 300,000,000 299,535,000
東京電力パワーグリッド 第39回 1,000,000,000 994,470,000
東京電力パワーグリッド 第43回 100,000,000 95,884,000
東京電力パワーグリッド 第44回 400,000,000 395,600,000
東京電力パワーグリッド 第45回 200,000,000 193,908,000
東京電力パワーグリッド 第47回 100,000,000 95,742,000
東京電力パワーグリッド 第50回 200,000,000 194,668,000
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東京電力パワーグリッド 第52回 200,000,000 200,086,000
東京電力パワーグリッド 第53回 100,000,000 100,049,000
JERA 第7回無担保社債間限定 500,000,000 497,070,000
同順位特約付
小計
銘柄数:131 38,000,000,000 37,715,036,830
組入時価比率:30.2% 31.0%
合計 37,715,036,830
合計 121,358,064,720
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 8月29日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 1,482,050,000 - 1,492,200,000 10,139,000
合計 1,482,050,000 - 1,492,200,000 10,139,000
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 15,014,586,497 円
Ⅱ 負債総額 19,059,340 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,995,527,157 円
Ⅳ 発行済口数 12,230,902,873 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2260 円
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 130,829,475,560 円
Ⅱ 負債総額 5,370,177,158 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 125,459,298,402 円
Ⅳ 発行済口数 88,652,620,668 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4152 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
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い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 1,011 37,520,719
単位型株式投資信託 198 733,969
追加型公社債投資信託 14 6,232,195
単位型公社債投資信託 496 1,260,025
合計 1,719 45,746,908
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
受取利息 0 10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
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(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
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◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
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(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
* 2022年9月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種
野村證券株式会社 10,000百万円
金融商品取引業を営んでいます。
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社北陸銀行 140,409百万円
す。
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社りそな銀行 279,928百万円
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 100,005百万円 保険業法に基づき損害保険業を営ん
三井住友海上火災保険株式会社 139,595百万円 でいます。
* 2022年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
( 3 )届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年11月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の2021年8月
28日から2022年8月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の2022年8月29日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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