株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(E26444)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2022年10月6日
【会社名】 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
【英訳名】 CHARM CARE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 下村 隆彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目6番32号
【電話番号】 (06)6445-3389(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 里見 幸弘
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目6番32号
【電話番号】 (06)6445-3389(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 里見 幸弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(E26444)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年9月28日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金17円
配当総額554,483,424円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり
定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられたことから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求を
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後
に削除するものといたします。
第3号議案 取締役7名選任の件
下村 隆彦、里見 幸弘、奥村 孝行、小梶 史朗、山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子を取締
役に選任するものです。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
260,379 490 0 (注)1 可決 99.15
剰余金処分の件
第2号議案
260,579 290 0 (注)2 可決 99.23
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
下村 隆彦 233,919 26,950 0 可決 89.08
里見 幸弘 258,031 2,838 0 可決 98.26
奥村 孝行 258,042 2,827 0 可決 98.26
(注)3
小梶 史朗 258,045 2,824 0 可決 98.26
山澤 倶和 257,982 2,887 0 可決 98.24%
西門 賢治 217,430 43,439 0 可決 82.80
田中 公子 258,546 2,323 0 可決 98.45
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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