フランス相互信用連合銀行 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出者 | フランス相互信用連合銀行 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-外1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年 10 月6日
【会社名】 フランス相互信用連合銀行(BFCM)
(Banque Fédérative du Crédit Mutuel)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
ダニエル・バール
(Daniel Baal)
【本店の所在の場所】 フランス、ストラスブール 67000 、リュ・フレデリック
-ギヨーム・ライフアイゼン4
(4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000
Strasbourg, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 原 秀 哲
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 - 6889 - 7125
【事務連絡者氏名】 弁護士 今 野 恵一朗
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 - 6889 - 7125
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
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【今回の募集金額】
フランス相互信用連合銀行(BFCM)第 38 回円貨社債( 2022 ) 312 億円
フランス相互信用連合銀行(BFCM)第 39 回円貨社債( 2022 ) 173 億円
フランス相互信用連合銀行(BFCM)第 40 回円貨社債( 2022 ) 37 億円
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年7月 21 日
効力発生日 2022 年7月 29 日
有効期限 2024 年7月 28 日
発行登録番号 4 -外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合 )
番号 提出年月日 募集金額 減額による訂正年月日 減額金額
該当なし 該当なし
実績合計額 0円 減額総額 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 5,000 億円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当なし
【安定操作に関する事項】 該当なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注) 本書に別段の記載のある場合を除き、本書における「ユーロ」および「 EUR 」とは、フランスを含む
特定の欧州連合加盟国の法定通貨を意味する。
定義
「当行」、「発行会社」又は「 BFCM 」とは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
( Crédit Mutuel Alliance Fédérale )内の持株会社である フランス相互信用連合銀行(BFCM)
( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )のことである 。
「 BFCM グループ」とは、 BFCM 及びその子会社を意味する。 2022 年6月 30 日現在、 BFCM はクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内の持株会社である。
「 クレディ・ミュチュエル・ グループ」とは、ネットワークの統括機関であるコンフェデラシオン・
ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル( Confédération Nationale du Crédit Mutuel )の下に
参集しているクレディ・ミュチュエル・アグリコル・エ・ルーラル( Crédit Mutuel Agricole et
Rural )の連合体及び 18 の地域連合体からなる4つの地域グループである。「クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル」はその中でも最も重要なグループである。
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「クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル」(旧「クレディ・ミュチュエル・ CM11 グルー
プ」)とは、 BFCM の連結範囲並びにクレディ・ミュチュエルの地元共同銀行、クレディ・ミュチュエ
ルの 14 の連合体及びケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル ( Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel )で構成される相互銀行部門のことを意味する。クレディ・ミュチュエルの 14 の連合体とは、
クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ( Crédit Mutuel Centre Est Europe )、
クレディ・ミュチュエル・シュデスト( Crédit Mutuel Sud-Est )、クレディ・ミュチュエル・イル
-ド-フランス( Crédit Mutuel Île-de-France )、クレディ・ミュチュエル・サヴォワ-モン・ブ
ラン( Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc )、クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック
( Crédit Mutuel Midi-Atlantique )、クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・
エ・サントル・ウエスト( Crédit Mutuel Loire-Atlantique et Centre Ouest )、クレディ・ミュ
チュエル・デュ・サントル( Crédit Mutuel du Centre )、クレディ・ミュチュエル・ノルマンディ
( Crédit Mutuel Normandie )、クレディ・ミュチュエル・ドフィネ-ヴィヴァレ( Crédit Mutuel
Dauphiné-Vivarais )、クレディ・ミュチュエル・メディテラネ( Crédit Mutuel Méditerranéen )、
クレディ・ミュチュエル・アンジュー( Crédit Mutuel Anjou )、クレディ・ミュチュエル・マッシ
フ・サントラル( Crédit Mutuel Massif Central )、クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュ
イヤンヌ( Crédit Mutuel Antilles-Guyane )及びクレディ・ミュチュエル・ノール・ユーロップ
( Crédit Mutuel Nord Europe )をいう。
「 CFCM 」とは、フランス、ストラスブールのケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルを意味
し、 BFCM の 91.74 %を所有する。
「 CIC 」とは、 BFCM の子会社である、クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル( Crédit
Industriel et Commercial )を意味する。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
注: 本「第1 募集要項」には、フランス相互信用連合銀行( BFCM )(以下「発行会社」という。)が発行するフラン
ス相互信用連合銀行( BFCM )第 38 回円貨社債( 2022 )(以下「第 38 回円貨社債」という。)、フランス相互信用連
合銀行( BFCM )第 39 回円貨社債( 2022 )(以下「第 39 回円貨社債」という。)およびフランス相互信用連合銀行
( BFCM )第 40 回円貨社債( 2022 )(以下「第 40 回円貨社債」という。)についての記載がなされている。一定の記
載事項について、それぞれの種類の社債ごとに異なる取扱いがなされる場合、または別々に記載した方が分かりや
すいと思われる場合には、それぞれの種類の社債ごとに記載内容を分けて記載している。その場合、<第 38 回円貨
社債>、<第 39 回円貨社債>および<第 40 回円貨社債>の見出しの下に記載された「本社債」、「社債の要項」、
「本社債権者」および「財務代理人」という用語は、それぞれの種類の社債に係る用語を指し、いずれかの種類の
社債に関する記述において他の箇所の記載内容に言及する場合は当該種類の社債に関する関係見出しの下に記載さ
れる内容を指す。それぞれの種類の社債の記載内容に差異がない場合または一定事項を除き差異がない場合は、そ
れぞれの種類の社債に関する記載内容は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載してい
る。まとめて記載した場合、これらの社債、それぞれの社債の社債権者およびそれぞれの社債の要項は単に、それ
ぞれ「本社債」、「本社債権者」および「社債の要項」と総称する。ただし、かかる表示は、それぞれの社債が同
一種類の社債を構成することを意味するものではないことに留意されたい。社債権者は、かかる社債権者が保有す
るそれぞれの社債に従った当該社債に基づく権利を有する。
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1【社債(短期社債を除く。)の募集】
<第 38 回円貨社債>
銘 柄 フランス相互信用連合銀行( BFCM )第 38 回円貨社債( 2022 ) ( 注 )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 312 億円
振替社債の総額
各社債の金額 1億円 発行価額の総額 312 億円
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率(%) 年 0.802 %
毎年4月 13 日および
利払日 償還期限 2025 年 10 月 10 日
10 月 13 日(ただし、最終の利払日
は 2025 年 10 月 10 日)
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
申込期間 2022 年 10 月 6 日 払込期日 2022 年 10 月 13 日
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店
( 注 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含む。)(以下
「振替法」という。)が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法およ
び振替機関(下記「振替機関」に定義する。)が随時定める社債等の振替に関する業務規程その他の規則等(以
下「振替機関業務規程等」と総称する。)に従って取り扱われる。
<第 39 回円貨社債>
銘 柄 フランス相互信用連合銀行( BFCM )第 39 回円貨社債( 2022 ) ( 注 )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 173 億円
振替社債の総額
各社債の金額 1億円 発行価額の総額 173 億円
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率(%) 年 0.938 %
毎年4月 13 日および
利払日 償還期限 2027 年 10 月 13 日
10 月 13 日
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
申込期間 2022 年 10 月 6 日 払込期日 2022 年 10 月 13 日
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店
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( 注 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含む。)(以下
「振替法」という。)が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法およ
び振替機関(下記「振替機関」に定義する。)が随時定める社債等の振替に関する業務規程その他の規則等(以
下 「振替機関業務規程等」と総称する。)に従って取り扱われる。
<第 40 回円貨社債>
銘 柄 フランス相互信用連合銀行( BFCM )第 40 回円貨社債( 2022 ) ( 注 )
券面総額又は
記名・無記名の別 該当なし 37 億円
振替社債の総額
各社債の金額 1億円 発行価額の総額 37 億円
発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円 利率(%) 年 1.203 %
毎年4月 13 日および
利払日 償還期限 2032 年 10 月 13 日
10 月 13 日
募集の方法 一般募集 申込証拠金 な し
申込期間 2022 年 10 月6日 払込期日 2022 年 10 月 13 日
申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店
( 注 ) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含む。)(以下
「振替法」という。)が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法およ
び振替機関(下記「振替機関」に定義する。)が随時定める社債等の振替に関する業務規程その他の規則等(以
下「振替機関業務規程等」と総称する。)に従って取り扱われる。
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振替機関
名 称 住 所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(以下「振替機関」という。)(注)
( 注 ) 振替機関には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。
公告の方法
本社債に関する一切の公告は、日本国の官報(もし可能であれば)ならびに東京都および大阪市において発行される時
事に関する事項を掲載する日本語の日刊新聞紙上に各1回これを行う。当該公告は、かかる刊行物の刊行日に行われたも
のとみなされ、もし異なる日に刊行される場合、最初の刊行日に行われたものとみなされる。本社債権者の各々に対する
直接の通知はこれを要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合、発行会社の費用負担によ
り、発行会社に代わって財務代理人(下記「財務代理人とその職務」に定義する。)がこれを行う。
引 受 人
元引受契約を締結した金融商品取引業者
(以下「共同主幹事会社」と総称する。)
会 社 名 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
共同主幹事 会社 は、連帯して本社債の発行総額を引受ける。したがって、個々の共同主幹事会社の引受金額はない。
本社債の発行総額は、本社債に関し発行会社と共同主幹事会社との間で 2022 年 10 月6日に締結された元引受契約の条件
に従い、共同主幹事会社により連帯して買取引受けされ、一般に募集される。
共同主幹事会社に対して支払われる幹事、引受けおよび販売に係る手数料の合計は、本社債の総額について以下 の比率
に相当する金額である。
<第 38 回円貨社債> 0.20 %
<第 39 回円貨社債> 0.25 %
<第 40 回円貨社債> 0.35 %
財務代理人とその職務
本社債について社債の管理会社は設置されない。
財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住 所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人(以下「財務代理人」という。文脈上別意に解すべき
場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。)は、株式会社みずほ銀行とす
る。財務代理人は、社債の要項、発行会社と財務代理人との間の 2022 年 10 月 6 日付の財務および発行・支払代理契約証書
(以下「財務代理契約」という。)ならびに振替機関業務規程等に定める義務を履行し職務を行う。財務代理人は、発行
会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信
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託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社債の償還期日から1年を経過するまで、財務代
理人の本店に備置され、通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切
の 費用は、これを請求する者の負担とする。
発行会社は、随時、財務代理人を変更することができる。ただし、財務代理人は、後任の財務代理人・発行代理人兼支
払代理人が有効に選任されるまで(ただし、かかる後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人が振替機関業務規程等に
従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。)、在職する。発行会社が財務
代理人を変更する場合、発行会社は事前にその旨を本社債権者に対して公告する。
後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人は、かかる選任が有効とされる日をもって、あたかも社債の要項および財
務代理契約において財務代理人として記載されていたのと同様に、前任の財務代理人の地位を承継し、前任の財務代理人
と代替し、社債の要項、財務代理契約および振替機関業務規程等に定める財務代理人の義務を履行し職務を行う。
振替機関が発行会社に対して財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなした場合、
発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人を選任し(ただし、かかる後任の財務代理人・発行代
理人兼支払代理人が振替機関業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条
件とする。)、その旨を本社債権者に対して公告する。
利息支払の方法
<第 38 回円貨社債>
本社債の利息は 2022 年 10 月 14 日(その日を含む。)から 2025 年 10 月 10 日(その日を含む。)までこれを付し(ただし、
本「利息支払の方法」第四段落の規定に従う。)、 2023 年4月 13 日から毎年4月 13 日および 10 月 13 日の2回、各々その日
(その日を含む。)までの6か月分を日本円で後払いする。ただし、最終の利息は、 2025 年 4 月 14 日(その日を含む。)
から 2025 年 10 月 10 日(その日を含む。)までの期間について 2025 年 10 月 10 日に支払う。本「利息支払の方法」において定
められる各利払いの日を、以下「利払日」という。
6か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、1年 365 日の日割計算により支払われる。
各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。
本社債の利息は、償還期日(その日を含まない。)後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要項に
従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日(その日を含まな
い。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(その日を含む。)までの期間中の実日数につき、1年 365 日の日割
計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、(振替機関業務規程等における支払代理
人の資格において行為する)財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行う
ための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者(以下「機構加入者」という。)に配分した日を超えない。た
だし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要-
4 支払い- ( ハ ) 」に従って最後の公告を行った日から 14 日を超えない。
<第 39 回円貨社債>
本社債の利息は 2022 年 10 月 14 日(その日を含む。)から 2027 年 10 月 13 日(その日を含む。)までこれを付し(ただし、
本「利息支払の方法」第四段落の規定に従う。)、 2023 年4月 13 日から毎年4月 13 日および 10 月 13 日の2回、各々その日
(その日を含む。)までの6か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」において定められる各利払いの日を、
以下「利払日」という。
6か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、1年 365 日の日割計算により支払われる。
各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。
本社債の利息は、償還期日(その日を含まない。)後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要項に
従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日(その日を含まな
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い。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(その日を含む。)までの期間中の実日数につき、1年 365 日の日割
計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、(振替機関業務規程等における支払代理
人 の資格において行為する)財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行う
ための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者(以下「機構加入者」という。)に配分した日を超えない。た
だし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要-
4 支払い- ( ハ ) 」に従って最後の公告を行った日から 14 日を超えない。
<第 40 回円貨社債>
本社債の利息は 2022 年 10 月 14 日(その日を含む。)から 2032 年 10 月 13 日(その日を含む。)までこれを付し(ただし、
本「利息支払の方法」第四段落の規定に従う。)、 2023 年4月 13 日から毎年4月 13 日および 10 月 13 日の2回、各々その日
(その日を含む。)までの6か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」において定められる各利払いの日を、
以下「利払日」という。
6か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、1年 365 日の日割計算により支払われる。
各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。
本社債の利息は、償還期日(その日を含まない。)後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要項に
従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日(その日を含まな
い。)からかかる本社債の償還が実際に行われた日(その日を含む。)までの期間中の実日数につき、1年 365 日の日割
計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、(振替機関業務規程等における支払代理
人の資格において行為する)財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行う
ための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者(以下「機構加入者」という。)に配分した日を超えない。た
だし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要-
4 支払い- ( ハ ) 」に従って最後の公告を行った日から 14 日を超えない。
償還の方法
<第 38 回円貨社債>
(1) 満期償還
本社債は、下記「償還の方法- (2) 」、「償還の方法- (3) 」または「償還の方法- (4) 」に従って、それまでに償
還されまたは買入消却されていない限り、 2025 年 10 月 10 日に本社債の金額の 100 %で償還される。
社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還または返
済することができない。
(2) 税務上の理由による償還
本社債の発行日後に有効となった、フランスの法令の変更または当該法令の公的適用もしくは公的解釈の変更を理
由として、発行会社が次回の利払日に追加額(下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に定義す
る。)を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合理的手段によって当該
追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、(関連規制(下記「摘要-1 ベイ
ルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)により償還時に要求される場合は)かかる償還に関して関
連規制当局(下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)および / または関連破綻
処理当局(下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)の事前の許可を条件に、本
社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含む。)までの経過利息を付して償還する
ことができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収または控除を行うことなく発行会社が利息の
支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。
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発行会社が下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に基づき、本社債について支払うべき利息
の次回の支払い時にかかる追加額の支払義務を負うこととなり、発行会社が利用可能な合理的手段によって当該追加
額 の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランスの法令によって発行会社が当該追加額の全部の支払いを禁じ
られることとなる場合(以下「税金グロスアップ事由」という。)、発行会社は、本社債について支払義務を負う金
額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合(発行会社が
最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも 30 日前までに、本段落の二段落後に定めるように
証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。)は実務上可能な限り速やかに(ただし、
かかるフランスの法令の制限に従って)、その単独の選択により(ただし義務ではない。)、(関連規制により償還
時に要求される場合は)かかる償還に関して関連規制当局および / または関連破綻処理当局の事前の許可を条件に、
その時点で未償還の本社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含む。)までの経過
利息を付して償還する。
本「償還の方法- (2) 」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権さ
れた役員1名が署名し、 ( ⅰ ) 発行会社が下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に基づき追加額
の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、 ( ⅱ ) 発行会社が本「償還の方法- (2) 」に基づき本社債の償還
を選択する旨、 ( ⅲ ) かかる償還期日、 ( ⅳ ) 関連する事実の詳細とともに本「償還の方法- (2) 」に基づき発行会社が
償還を行う権利の前提条件が成就した旨および ( ⅴ ) 発行会社が利用可能な合理的手段によって当該追加額の支払義務
を回避できない旨を記載した証明書を、上記 ( ⅰ ) 、 ( ⅳ ) および ( ⅴ ) に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問
の意見書とともに交付する。
かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも 30 日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行
会社のために償還予定期日の少なくとも 14 日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還予定期日は営業
日(下記「摘要-4 支払い- ( ロ ) 」に定義する。)とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対す
る公告は取消すことができない。
本「償還の方法- (2) 」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書および意見書は、 ( ⅰ )
財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後1年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、 ( ⅱ ) 通常の営業時
間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。
本「償還の方法- (2) 」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法-
(2) 」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
(3) MREL または TLAC 不適格事由が発生した場合の償還
本社債に関して MREL または TLAC 不適格事由(以下に定義する。)が発生した場合、発行会社はその選択によりいつ
でも、ただし(関連規制により償還時に要求される場合は)かかる償還に関して関連規制当局および / または関連破
綻処理当局の事前の許可を条件に、本社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含
む。)までの経過利息を付して償還することができる。
関連規制に従う場合を除き、本社債の発行日の1年後の応当日より前には、 MREL または TLAC 不適格事由の発生に基
づく本社債の償還は認められない。
本「償還の方法- (3) 」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権さ
れた役員1名が署名し、 (ⅰ) 関連する事実の詳細とともに MREL または TLAC 不適格事由が発生した旨、 (ⅱ) 発行会社が
本「償還の方法- (3) 」に基づき本社債の償還を選択する旨および (ⅲ) かかる償還期日を記載した証明書を交付す
る。
かかる証明書は、償還予定期日の少なくとも 46 日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行会社のために
償還予定期日の少なくとも 30 日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還予定期日は営業日とし、かか
る財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取消すことができない。
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本「償還の方法- (3) 」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書は、 (ⅰ) 財務代理人が
受領後速やかに、また償還期日後1年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、 (ⅱ) 通常の営業時間内におい
て、 本社債権者の閲覧または謄写に供される。
本「償還の方法- (3) 」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法-
(3) 」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
「 FSB 」とは、金融安定理事会( FSB )またはその後任機関もしくは代替機関を意味する。
「 MREL または TLAC 不適格事由」とは、本社債の発行日において発行会社が合理的に予見することができなかった、
MREL または TLAC 要件(以下に定義する。)に基づく本社債の規制上の分類の変更を理由として、かかる本社債の未償
還残高の総額の全部または一部が、 MREL または TLAC 要件(その時点で適用ある規則または MREL グループ(以下に定義
する。)に適用ある自己資本および適格債務の最低基準(以下「 MREL 」という。)もしくは「総損失吸収力」(以下
「 TLAC 」という。)基準によって称されまたは定義される。)を充足する自己資本または適格債務から全面的または
部分的に除外されることを意味する。疑義を避けるため付言すると、 ( ⅰ ) 当該本社債の残存期間が MREL または TLAC 要
件の規定する期間に達していないことおよび / または (ⅱ)MREL または TLAC 要件に該当しない非劣後債務と同順位の債
務額に対するいかなる数量制限を理由とした、 MREL または TLAC 要件を充足する自己資本または適格債務からの本社債
の除外は、 MREL または TLAC 不適格事由を構成しない。
「 MREL または TLAC 要件」とは、場合により、 BRRD (下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」
に定義する。)および CRR (下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)もしくは
フランスの法令として施行されたその他の EU の法令において言及されている、ならびに / もしくは単一破綻処理メカ
ニズム規則の方針および / もしくは原則に記載されている、 MREL グループに適用ある自己資本および適格債務の最低
基準ならびに / もしくは総損失吸収力に係る要件ならびに / または、 MREL グループに適用ある場合は、随時修正される
2015 年 11 月9日付 FSB TLAC タームシートに基づくものを意味する。
社債の要項において、「 MREL グループ」とは、クレディ・ミュチュエル・グループをいい、同グループは、フラン
ス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 512-56 条で定義されるとおり、中心的組織であるコンフェデ
ラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルの全関連会社で構成される。
「クレディ・ミュチュエル・グループ」とは、フランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 512-
56 条で定義されるとおり、中心的組織であるコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルの全
関連会社を意味する。
(4) 買入消却
発行会社は、適用法令に従って、( 関連規制により買入れ時に要求される場合は)かかる買入れに関して関連規制
当局および / または関連破綻処理当局の事前の許可を条件に、 公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を
随時(ただし、関連規制に従う場合を除き、本社債の発行日の1年後の応当日以降とする。)買入れることができ
る。買入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を除き、直ちに消却
しなければならない。
<第 39 回円貨社債>
(1) 満期償還
本社債は、下記「償還の方法- (2) 」、「償還の方法- (3) 」または「償還の方法- (4) 」に従って、それまでに償
還されまたは買入消却されていない限り、 2027 年 10 月 13 日に本社債の金額の 100 %で償還される。
社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還または返
済することができない。
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(2) 税務上の理由による償還
本社債の発行日後に有効となった、フランスの法令の変更または当該法令の公的適用もしくは公的解釈の変更を理
由として、発行会社が次回の利払日に追加額(下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に定義す
る。)を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合理的手段によって当該
追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、(関連規制(下記「摘要-1 ベイ
ルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)により償還時に要求される場合は)かかる償還に関して関
連規制当局(下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)および / または関連破綻
処理当局(下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)の事前の許可を条件に、本
社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含む。)までの経過利息を付して償還する
ことができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収または控除を行うことなく発行会社が利息の
支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。
発行会社が下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に基づき、本社債について支払うべき利息
の次回の支払い時にかかる追加額の支払義務を負うこととなり、発行会社が利用可能な合理的手段によって当該追加
額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランスの法令によって発行会社が当該追加額の全部の支払いを禁じ
られることとなる場合(以下「税金グロスアップ事由」という。)、発行会社は、本社債について支払義務を負う金
額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合(発行会社が
最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも 30 日前までに、本段落の二段落後に定めるように
証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。)は実務上可能な限り速やかに(ただし、
かかるフランスの法令の制限に従って)、その単独の選択により(ただし義務ではない。)、(関連規制により償還
時に要求される場合は)かかる償還に関して関連規制当局および / または関連破綻処理当局の事前の許可を条件に、
その時点で未償還の本社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含む。)までの経過
利息を付して償還する。
本「償還の方法- (2) 」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権さ
れた役員1名が署名し、 ( ⅰ ) 発行会社が下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に基づき追加額
の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、 ( ⅱ ) 発行会社が本「償還の方法- (2) 」に基づき本社債の償還
を選択する旨、 ( ⅲ ) かかる償還期日、 ( ⅳ ) 関連する事実の詳細とともに本「償還の方法- (2) 」に基づき発行会社が
償還を行う権利の前提条件が成就した旨および ( ⅴ ) 発行会社が利用可能な合理的手段によって当該追加額の支払義務
を回避できない旨を記載した証明書を、上記 ( ⅰ ) 、 ( ⅳ ) および ( ⅴ ) に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問
の意見書とともに交付する。
かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも 30 日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行
会社のために償還予定期日の少なくとも 14 日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還予定期日は営業
日(下記「摘要-4 支払い- ( ロ ) 」に定義する。)とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対す
る公告は取消すことができない。
本「償還の方法- (2) 」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書および意見書は、 ( ⅰ )
財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後1年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、 ( ⅱ ) 通常の営業時
間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。
本「償還の方法- (2) 」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法-
(2) 」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
(3) MREL または TLAC 不適格事由が発生した場合の償還
本社債に関して MREL または TLAC 不適格事由(以下に定義する。)が発生した場合、発行会社はその選択によりいつ
でも、ただし(関連規制により償還時に要求される場合は)かかる償還に関して関連規制当局および / または関連破
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綻処理当局の事前の許可を条件に、本社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含
む。)までの経過利息を付して償還することができる。
関連規制に従う場合を除き、本社債の発行日の1年後の応当日より前には、 MREL または TLAC 不適格事由の発生に基
づく本社債の償還は認められない。
本「償還の方法- (3) 」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権さ
れた役員1名が署名し、 (ⅰ) 関連する事実の詳細とともに MREL または TLAC 不適格事由が発生した旨、 (ⅱ) 発行会社が
本「償還の方法- (3) 」に基づき本社債の償還を選択する旨および (ⅲ) かかる償還期日を記載した証明書を交付す
る。
かかる証明書は、償還予定期日の少なくとも 46 日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行会社のために
償還予定期日の少なくとも 30 日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還予定期日は営業日とし、かか
る財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取消すことができない。
本「償還の方法- (3) 」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書は、 (ⅰ) 財務代理人が
受領後速やかに、また償還期日後1年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、 (ⅱ) 通常の営業時間内におい
て、本社債権者の閲覧または謄写に供される。
本「償還の方法- (3) 」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法-
(3) 」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
「 FSB 」とは、金融安定理事会( FSB )またはその後任機関もしくは代替機関を意味する。
「 MREL または TLAC 不適格事由」とは、本社債の発行日において発行会社が合理的に予見することができなかった、
MREL または TLAC 要件(以下に定義する。)に基づく本社債の規制上の分類の変更を理由として、かかる本社債の未償
還残高の総額の全部または一部が、 MREL または TLAC 要件(その時点で適用ある規則または MREL グループ(以下に定義
する。)に適用ある自己資本および適格債務の最低基準(以下「 MREL 」という。)もしくは「総損失吸収力」(以下
「 TLAC 」という。)基準によって称されまたは定義される。)を充足する自己資本または適格債務から全面的または
部分的に除外されることを意味する。疑義を避けるため付言すると、 ( ⅰ ) 当該本社債の残存期間が MREL または TLAC 要
件の規定する期間に達していないことおよび / または (ⅱ)MREL または TLAC 要件に該当しない非劣後債務と同順位の債
務額に対するいかなる数量制限を理由とした、 MREL または TLAC 要件を充足する自己資本または適格債務からの本社債
の除外は、 MREL または TLAC 不適格事由を構成しない。
「 MREL または TLAC 要件」とは、場合により、 BRRD (下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」
に定義する。)および CRR (下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)もしくは
フランスの法令として施行されたその他の EU の法令において言及されている、ならびに / もしくは単一破綻処理メカ
ニズム規則の方針および / もしくは原則に記載されている、 MREL グループに適用ある自己資本および適格債務の最低
基準ならびに / もしくは総損失吸収力に係る要件ならびに / または、 MREL グループに適用ある場合は、随時修正される
2015 年 11 月9日付 FSB TLAC タームシートに基づくものを意味する。
社債の要項において、「 MREL グループ」とは、クレディ・ミュチュエル・グループをいい、同グループは、フラン
ス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 512-56 条で定義されるとおり、中心的組織であるコンフェデ
ラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルの全関連会社で構成される。
「クレディ・ミュチュエル・グループ」とは、フランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 512-
56 条で定義されるとおり、中心的組織であるコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルの全
関連会社を意味する。
(4) 買入消却
発行会社は、適用法令に従って、(関連規制により買入れ時に要求される場合は)かかる買入れに関して関連規制
当局および / または関連破綻処理当局の事前の許可を条件に、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を
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随時(ただし、関連規制に従う場合を除き、本社債の発行日の1年後の応当日以降とする。)買入れることができ
る。買入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を除き、直ちに消却
し なければならない。
<第 40 回円貨社債>
(1) 満期償還
本社債は、下記「償還の方法- (2) 」、「償還の方法- (3) 」または「償還の方法- (4) 」に従って、それまでに償
還されまたは買入消却されていない限り、 2032 年 10 月 13 日に本社債の金額の 100 %で償還される。
社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還または返
済することができない。
(2) 税務上の理由による償還
本社債の発行日後に有効となった、フランスの法令の変更または当該法令の公的適用もしくは公的解釈の変更を理
由として、発行会社が次回の利払日に追加額(下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に定義す
る。)を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合理的手段によって当該
追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、(関連規制(下記「摘要-1 ベイ
ルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)により償還時に要求される場合は)かかる償還に関して関
連規制当局(下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)および / または関連破綻
処理当局(下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)の事前の許可を条件に、本
社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含む。)までの経過利息を付して償還する
ことができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収または控除を行うことなく発行会社が利息の
支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。
発行会社が下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に基づき、本社債について支払うべき利息
の次回の支払い時にかかる追加額の支払義務を負うこととなり、発行会社が利用可能な合理的手段によって当該追加
額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランスの法令によって発行会社が当該追加額の全部の支払いを禁じ
られることとなる場合(以下「税金グロスアップ事由」という。)、発行会社は、本社債について支払義務を負う金
額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合(発行会社が
最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも 30 日前までに、本段落の二段落後に定めるように
証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。)は実務上可能な限り速やかに(ただし、
かかるフランスの法令の制限に従って)、その単独の選択により(ただし義務ではない。)、(関連規制により償還
時に要求される場合は)かかる償還に関して関連規制当局および / または関連破綻処理当局の事前の許可を条件に、
その時点で未償還の本社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含む。)までの経過
利息を付して償還する。
本「償還の方法- (2) 」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権さ
れた役員1名が署名し、 ( ⅰ ) 発行会社が下記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- ( ロ ) 」に基づき追加額
の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、 ( ⅱ ) 発行会社が本「償還の方法- (2) 」に基づき本社債の償還
を選択する旨、 ( ⅲ ) かかる償還期日、 ( ⅳ ) 関連する事実の詳細とともに本「償還の方法- (2) 」に基づき発行会社が
償還を行う権利の前提条件が成就した旨および ( ⅴ ) 発行会社が利用可能な合理的手段によって当該追加額の支払義務
を回避できない旨を記載した証明書を、上記 ( ⅰ ) 、 ( ⅳ ) および ( ⅴ ) に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問
の意見書とともに交付する。
かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも 30 日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行
会社のために償還予定期日の少なくとも 14 日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還予定期日は営業
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
発行登録追補書類
日(下記「摘要-4 支払い- ( ロ ) 」に定義する。)とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対す
る公告は取消すことができない。
本「償還の方法- (2) 」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書および意見書は、 ( ⅰ )
財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後1年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、 ( ⅱ ) 通常の営業時
間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。
本「償還の方法- (2) 」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法-
(2) 」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
(3) MREL または TLAC 不適格事由が発生した場合の償還
本社債に関して MREL または TLAC 不適格事由(以下に定義する。)が発生した場合、発行会社はその選択によりいつ
でも、ただし(関連規制により償還時に要求される場合は)かかる償還に関して関連規制当局および / または関連破
綻処理当局の事前の許可を条件に、本社債の全部(一部は不可)を本社債の金額の 100 %で償還期日(その日を含
む。)までの経過利息を付して償還することができる。
関連規制に従う場合を除き、本社債の発行日の1年後の応当日より前には、 MREL または TLAC 不適格事由の発生に基
づく本社債の償還は認められない。
本「償還の方法- (3) 」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に対して、発行会社の適式に授権さ
れた役員1名が署名し、 (ⅰ) 関連する事実の詳細とともに MREL または TLAC 不適格事由が発生した旨、 (ⅱ) 発行会社が
本「償還の方法- (3) 」に基づき本社債の償還を選択する旨および (ⅲ) かかる償還期日を記載した証明書を交付す
る。
かかる証明書は、償還予定期日の少なくとも 46 日前までに財務代理人に交付され、財務代理人は発行会社のために
償還予定期日の少なくとも 30 日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還予定期日は営業日とし、かか
る財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取消すことができない。
本「償還の方法- (3) 」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたかかる証明書は、 (ⅰ) 財務代理人が
受領後速やかに、また償還期日後1年が経過するまで財務代理人の本店に備置され、 (ⅱ) 通常の営業時間内におい
て、本社債権者の閲覧または謄写に供される。
本「償還の方法- (3) 」の謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担とし、その他の本「償還の方法-
(3) 」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
「 FSB 」とは、金融安定理事会( FSB )またはその後任機関もしくは代替機関を意味する。
「 MREL または TLAC 不適格事由」とは、本社債の発行日において発行会社が合理的に予見することができなかった、
MREL または TLAC 要件(以下に定義する。)に基づく本社債の規制上の分類の変更を理由として、かかる本社債の未償
還残高の総額の全部または一部が、 MREL または TLAC 要件(その時点で適用ある規則または MREL グループ(以下に定義
する。)に適用ある自己資本および適格債務の最低基準(以下「 MREL 」という。)もしくは「総損失吸収力」(以下
「 TLAC 」という。)基準によって称されまたは定義される。)を充足する自己資本または適格債務から全面的または
部分的に除外されることを意味する。疑義を避けるため付言すると、 ( ⅰ ) 当該本社債の残存期間が MREL または TLAC 要
件の規定する期間に達していないことおよび / または (ⅱ)MREL または TLAC 要件に該当しない非劣後債務と同順位の債
務額に対するいかなる数量制限を理由とした、 MREL または TLAC 要件を充足する自己資本または適格債務からの本社債
の除外は、 MREL または TLAC 不適格事由を構成しない。
「 MREL または TLAC 要件」とは、場合により、 BRRD (下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」
に定義する。)および CRR (下記「摘要-1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)もしくは
フランスの法令として施行されたその他の EU の法令において言及されている、ならびに / もしくは単一破綻処理メカ
ニズム規則の方針および / もしくは原則に記載されている、 MREL グループに適用ある自己資本および適格債務の最低
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基準ならびに / もしくは総損失吸収力に係る要件ならびに / または、 MREL グループに適用ある場合は、随時修正される
2015 年 11 月9日付 FSB TLAC タームシートに基づくものを意味する。
社債の要項において、「 MREL グループ」とは、クレディ・ミュチュエル・グループをいい、同グループは、フラン
ス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 512-56 条で定義されるとおり、中心的組織であるコンフェデ
ラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルの全関連会社で構成される。
「クレディ・ミュチュエル・グループ」とは、フランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 512-
56 条で定義されるとおり、中心的組織であるコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルの全
関連会社を意味する。
(4) 買入消却
発行会社は、適用法令に従って、( 関連規制により買入れ時に要求される場合は)かかる買入れに関して関連規制
当局および / または関連破綻処理当局の事前の許可を条件に、 公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を
随時(ただし、関連規制に従う場合を除き、本社債の発行日の1年後の応当日以降とする。)買入れることができ
る。買入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を除き、直ちに消却
しなければならない。
担 保
本社債には担保および保証は付されない。
本社債の地位
本社債は、上位優先債務(以下に定義する。)として位置づけられる発行会社の直接、無条件、無担保かつ優先の債務
であり、本社債相互間で優先することなく現在および将来において同順位および同等であり、
(a) 2016 年 12 月9日付の法律第 2016-1691 号が施行された 2016 年 12 月 11 日現在未償還の、発行会社のその他すべての直
接、無条件、無担保かつ優先または非劣後の債務と同順位であり、
(b) 発行 会社のその他すべての現在または将来における上位優先債務と同順位であり、
(c) 法的な優先権を定める特例の適用を受ける発行会社のすべての現在または将来における債務に劣後し、
(d) 発行会社のすべての現在または将来における非上位優先債務(以下に定義する。)および発行会社の非上位優先
債務に同等または劣後する債務に優先する。
発行会社の裁判上の清算を宣言する判決が管轄裁判所により下された場合またはその他の理由により発行会社が清算さ
れた場合、適用ある法律に服することを条件に、本社債権者の支払いを受ける権利は、法的な優先権を定める特例の適用
を受ける請求権を有する現在もしくは将来のすべての債権者および所持人またはかかる請求権に関する債権者(以下「優
先債権者」という。)に対する全額の支払いに劣後し、かかる全額の支払いが行われたことを条件に、本社債権者は、発
行会社の現在または将来の非上位優先債務に優先して支払いを受ける。優先債権者に対する支払いが不完全となった場
合、本社債に関する発行会社の義務は終了するものとする。本社債権者は、発行会社に対して有する請求権に関して、発
行会社の清算を順序だてて行うためにすべての必要な措置を講じる義務を負う。
「非上位優先債務」とは、発行会社により発行された優先債務またはその他の優先金融商品であってフランス通貨金融
法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 613-30-3 条 I-4 °項および第 R. 613-28 条に記載されている債務区分に該当す
るかまたは該当することが明示されているものをいう。
「上位優先債務」とは、発行会社により発行された優先債務(本社債を含む。)またはその他の優先金融商品であって
フランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 613-30-3 条 I-3 °項に記載されている債務区分に該当する
かまたは該当することが明示されているものをいう。
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社債権者集会
(1) ( ⅰ ) 本社債の未償還総額の 10 分の1以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で書面により社債
権者集会の開催を発行会社を代理する財務代理人に対し財務代理人の本店において請求した場合(かかる本社債権者
は財務代理人に対し振替機関または関連する口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)により発行された当該
本社債の保有を証する証明書(以下「保有証明書」という。)を提示するものとする。)または ( ⅱ ) 発行会社が社債
権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも 35 日前までに書面による
通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を行う。
社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社のために当該社債権者集会の招集公告を当該集会の開催日
の少なくとも 21 日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は、財務代理人に発行会社のために、社債権者
集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。
(2) 本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発行会
社に代わって財務代理人が定めるところに従って、書面もしくは(発行会社が電磁的方法による議決権の行使を許可
する場合は)電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会においては、各本社債権者は当
該本社債権者の保有する(その時点で未償還の)本社債の金額に応じて議決権を有する。ただし、本社債権者は、当
該集会の開催日の少なくとも7日前までに保有証明書を財務代理人に対しその本店において提示し、かつ、当該集会
の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本
社債権者は、当該保有証明書を振替機関または当該本社債権者の関連する口座管理機関に返還するまでは、本社債の
振替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集会に出席させ、当該集会にお
いてその意見を表明させることができる。
(3) 当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権者(以
下「議決権者」という。)が保有する議決権の総数の2分の1超をもってこれをなす。ただし、下記の事項について
は特別決議(以下に定義する。)を要する。
(a) すべての本社債に関してなされる支払いの猶予、債務もしくは債務不履行によって生じた責任の免除または和
解(下記 (b) に記載の事項を除く。)
(b) すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関するすべての
行為
(c) 社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権される本社
債権者の1名もしくは複数名の代表者(ただし、いずれも(その時点で未償還の)本社債の総額の 1,000 分の1以
上を保有する者でなければならない。)(以下「代表社債権者」という。)または社債権者集会の決議により指
名および授権されることのある社債権者集会の決議を執行する者(以下「決議執行者」という。)の選任もしく
は解任、または上記の者に委託した事項の変更
「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数の5分の
1以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の3分の2以上の賛成をもって採択される決議
を意味する。
社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは(発行会社が電磁的方法
による議決権の行使を許可する場合は)電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに出席しまた議決権
を行使したものとみなされる。
(4) 上記のいかなる規定にもかかわらず、発行会社または本社債権者が社債権者集会の目的である事項に関して提案を
行った場合に、すべての議決権者がかかる提案に対して書面でまたは(発行会社が電磁的方法によりその同意の表明
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を許可した場合は)電磁的方法によりその同意を表明した場合は、かかる提案を可決する旨の社債権者集会の決議が
あったものとみなされるものとする。本規定に従い、社債権者集会の決議があったものとみなされた場合、発行会社
は、 財務代理人に対して、その旨および当該決議の内容を速やかに通知する。
(5) 本「社債権者集会」に従って行われたまたは行われたとみなされた決議は、すべての本社債権者に対して、当該社
債権者集会に出席したか否かを問わず、適用ある日本法の許容する範囲内で拘束力を有し、その執行は代表社債権者
または決議執行者がこれにあたる。
(6) 本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないものとみな
す。
(7) 社債権者集会は日本国東京都において開催される。
(8) 本「社債権者集会」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
(9) 疑義を避けるため付言すると、消却、転換およびベイルインまたは損失吸収権限(下記「摘要-1 ベイルインおよ
び損失吸収権限の承認- (1) 」に定義する。)の行使を有効にするための社債の要項の修正は、ベイルインまたは損失
吸収権限が行使された場合、社債権者集会の決議なく、すべての本社債および本社債権者に対して効力を有するもの
とする。
準拠法および管轄裁判所
本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当事者の一切の権利および義務は、(フランス法に準拠し、フ
ランス法に従って解釈される、発行会社による本社債の発行に関する授権および上記「本社債の地位」を除き)すべて日
本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。
本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟その他の裁判手続は、非専
属的に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明示的、無条件かつ取消不
能の形で服することに同意する。
発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起されることの
ある一切の訴訟その他の裁判手続につき、発行会社の権限ある訴状その他の裁判上の書類の受取人として 有限会社シ・エ
イチプロジェクトマネジメントのその時々の取締役 を指名し、訴状その他の裁判上の書類を受領する場所として現在日本
国〒 102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番1号平河町ビル7階に所在の 有限会社シ・エイチプロジェクトマネジメ
ント のその時々の住所を指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および指定が完
全な効力を有しそれを継続するのに必要な一切の行為(あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。)をなすこと
に合意する。かかる受取人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある受取人として行為することが不可能な場合、
発行会社は直ちに日本国東京都に所在のある後任の権限あるかかる受取人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに
必要な一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人に対して、かかる後任の受取人を指名したことを速や
かに通知し、その旨を速やかに公告する。
本「準拠法および管轄裁判所」に記載される事項は、本社債権者が、発行会社に対して、適用ある法律に基づき管轄権
を有する裁判所に訴訟その他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状その他の裁判
上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。
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摘 要
1 ベイルインおよび損失吸収権限の承認
(1) 各本社債権者(本「ベイルインおよび損失吸収権限の承認」において、かかる本社債の各実質的保有者を含む。)
は、本社債を取得することにより、本社債のその他の条件または発行会社と各本社債権者との間のその他の合意、取
決めもしくは了解にかかわらず、関連破綻処理当局(以下に定義する。)または関連規制当局(以下に定義する。)
によるベイルインまたは損失吸収権限(以下に定義する。)の行使の効果(以下に定めるもののいずれかまたはそれ
らの組み合わせを含み、また結果として以下に定めるもののいずれかまたはそれらの組み合わせに至ることがあ
る。)に服することを承認し、受諾し、同意し、合意する。
( ⅰ ) 本支払金額(以下に定義する。)の全部または一部の減額
( ⅱ ) 本支払金額の全部または一部の、発行会社またはその他の者の株式、その他の有価証券またはその他の債務
への転換(および本社債権者に対するかかる株式、有価証券または債務の発行)(社債の要項の改定、修正ま
たは変更による場合を含む。)。この場合、本社債権者は、かかる本社債に基づく権利の代わりに、発行会社
またはその他の者のかかる株式、その他の有価証券もしくはその他の債務を受けることに同意する。
(ⅲ) かかる本社債の消却
(ⅳ) かかる本社債の償還期限の改定もしくは変更、またはかかる本社債に関して支払われるべき利息の金額もし
くは利息の支払期限の変更(支払いを一時的に停止することによるものを含む。)
かかる社債の要項は、関連破綻処理当局または関連規制当局によるベイルインまたは損失吸収権限の行使に服し、
その行使を有効にするために必要な場合、変更されることがある。
「本支払金額」とは、かかる本社債の現行の未償還残高および(その時点までに消却またはその他の方法で既に支
払義務を負わなくなっている場合を除く)かかる本社債に係る未払いの経過利息をいう。
「ベイルインまたは損失吸収権限」とは、金融機関および投資会社の再生および破綻処理の枠組みを定める欧州議
会および欧州連合理事会指令第 2014/59/EU 号(その後の随時の改正、補完または置き換え( 2019 年5月 20 日付の欧州
議会および欧州連合理事会指令( EU )第 2019/879 号によるものを含む。)を含む。)(または指令第 2014/59/EU 号も
しくは指令( EU )第 2019/879 号を実施するあらゆるフランス法の規定)(以下「 BRRD 」という。)の国内法制化
( 2015 年8月 20 日付フランス政令第 2015-1024 号( Ordonnance No. 2015-1024 portant diverses dispositions d’
adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière )(その後の随時の改正
を含み、以下「 2015 年8月 20 日付政令」という。)に基づくものを含むが、これに限定されない。)、 2020 年 12 月 21
日付フランス政令第 2020-1636 号( Ordonnance No. 2020-1636 relative au régime de resolution dans le secteur
bancaire ) 、 ならびに、単一破綻処理メカニズムおよび単一破綻処理基金の枠組みにおいて金融機関および一定の投
資会社の破綻処理に関する統一的な規則および統一的な手続を定めるとともに規則( EU )第 1093/2010 号を改正する、
2014 年7月 15 日付の欧州議会および欧州連合理事会規則( EU )第 806/2014 号(その後の随時の改正を含み、以下「単
一破綻処理メカニズム規則」という。)に関連する、またはその他のフランス法に基づく、フランスの有効な法律、
規制、規則もしくは要件、ならびにいずれの場合もそれらに基づいて制定される指示、規則および基準であって、か
つ、それらに基づき、規制対象会社(以下に定義する。)(もしくはその関連会社)の債務の減額(一部もしくは全
部)、消却、停止、譲渡、変更もしくはその他何らかの改定または規制対象会社(もしくはその関連会社)の有価証
券の、当該規制対象会社もしくはその他の者の株式、その他の有価証券もしくはその他の債務への転換が可能となる
ものに基づいてその時々に存在する権限をいう(破綻処理手続開始後のベイルイン権限の実施に関連しているかを問
わない。)。
「規制対象会社」とは、フランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 613-34 条1項(その後の随
時の改正( 2015 年 8 月 20 日付政令によるものを含む。)を含む。)に規定される会社をいい、一定の金融機関、投資会
社およびフランスにおいて設立されたそれらの一定の親会社または持株会社を含む。
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「関連破綻処理当局」とは、フランス・プルーデンス規制・破綻処理庁( Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution )、単一破綻処理メカニズム規則に基づき設立された単一破綻処理委員会(以下「単一破綻処理委員会」
という。)、および / またはその時々においてベイルインまたは損失吸収権限を行使する権限を有するか、もしくはか
か る権限の行使に参加する権限を有するその他の当局(単一破綻処理メカニズム規則第 18 条に基づき行為する欧州連
合理事会および欧州委員会を含む。)をいう。
「関連規制当局」とは、場合により、欧州中央銀行、単一破綻処理委員会および / もしくはその後任もしくは代替の
機関、または発行会社の健全性の監視および監督に第一義的な責任を有するその他の当局、および / もしくはその時々
において BRRD に基づく権限を行使する権限を有するか、もしくはかかる権限の行使に参加する権限を有するその他の
当局、および / もしくはその時々において関連規制の適用に責任を有するその他の当局をいう。
「関連規制」とは、いかなる時点においても、適正資本に関して発行会社に随時適用される法律、規制、要件、ガ
イドラインおよび方針をいい、関連規制当局および / または関連破綻処理当局によって適用され、随時修正され、 2013
年6月 27 日付欧州連合官報に公表された金融機関および投資会社の健全性要件に関する欧州議会および欧州連合理事
会指令第 2013/36/EU 号(その後の随時の改正または置き換え(適用外事業体、金融持株会社、複合金融持株会社、報
酬、監督措置および権限ならびに資本保全措置に関する指令第 2013/36/EU 号を改正する 2019 年5月 20 日付の欧州議会
および欧州連合理事会指令( EU )第 2019/878 号によるものを含む。)を含む。)(または指令第 2013/36/EU 号もしく
は指令( EU )第 2019/878 号を実施するあらゆるフランス法の規定)、 2013 年6月 27 日付欧州連合官報に公表された金
融機関および投資会社の健全性要件に関する欧州議会および欧州連合理事会規則第 2013/575 号(その後の随時の改正
または置き換え(レバレッジ比率、安定調達比率、自己資本および適格債務に関する要件、カウンターパーティー信
用リスク、市場リスク、清算機関に対するエクスポージャー、集団投資の引受けに対するエクスポージャー、大規模
エクスポージャー、報告および開示の要件に関する規則( EU )第 575/2013 号ならびに規則( EU )第 648/2012 号を改正
する 2019 年5月 20 日付の欧州議会および欧州連合理事会規則( EU )第 2019/876 号によるものを含む。)を含む。)
(以下「 CRR 」という。)ならびに / もしくは BRRD に含まれる規制、またはこれらを実施する規制を含む。
(2) 本支払金額の返済または支払いの支払期限の到来がそれぞれ予定されており、発行会社またはそのグループの構成
員にフランスおよび欧州連合において適用ある法令に基づき発行会社が当該返済または支払いを行うことを許される
場合を除き、いかなる本支払金額の返済または支払いも、関連破綻処理当局または関連規制当局による発行会社に関
するベイルインまたは損失吸収権限の行使後は、支払期限が到来せず、支払いもなされないものとする。
(3) 関連破綻処理当局または関連規制当局による発行会社に関するベイルインまたは損失吸収権限の行使の結果による
かかる本社債の消却、本支払金額の一部または全部の減額、それらの発行会社またはその他の者のその他の有価証券
または債務への転換、およびかかる本社債に関する関連破綻処理当局または関連規制当局によるベイルインまたは損
失吸収権限の行使は、債務不履行事由に該当せず、その他の契約上の義務の不履行を構成せず、また、かかる本社債
権者に対して救済(当該救済は社債の要項により明示的に放棄される。)を受ける権利をもたらすものではない。
(4) 関連破綻処理当局または関連規制当局により本社債に関するベイルインまたは損失吸収権限が行使された場合、発
行会社は、ベイルインまたは損失吸収権限の行使に関してその後実務上可能な限り速やかに書面により財務代理人に
通知し、または財務代理人へ通知させるものとする。財務代理人は、発行会社に代わって本社債権者に対してベイル
インまたは損失吸収権限が行使されたことを上記「公告の方法」に従って実務上可能な限り速やかに公告するものと
する。発行会社がかかる通知を遅滞した場合、またはかかる通知を怠った場合であっても、かかる遅滞または懈怠
は、ベイルインまたは損失吸収権限および本「ベイルインおよび損失吸収権限の承認」の有効性および執行可能性に
影響を及ぼさず、また上記「ベイルインおよび損失吸収権限の承認- (1) 」に記載される本社債に対する効果に影響を
及ぼさないものとする。
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(5) 関連破綻処理当局または関連規制当局によるベイルインまたは損失吸収権限が行使された場合、発行会社および各
本社債権者(かかる本社債の各実質的保有者を含む。)は、関連破綻処理当局または関連規制当局によるベイルイン
または損失吸収権限の行使に関連して (a) 財務代理人は、かかる本社債権者からのいかなる指示も受けることを求めら
れないこと、および (b) 財務代理人は財務代理契約に基づきいかなる義務も課されていないことについて合意する。
上記にかかわらず、関連破綻処理当局または関連規制当局によるベイルインまたは損失吸収権限の行使の完了後、
本社債が未払いである場合(例えば、ベイルインまたは損失吸収権限の行使の結果、本社債の元金が一部のみ減額さ
れた場合)、発行会社および財務代理人が財務代理人契約の改定に基づき合意する範囲内で、財務代理契約に基づく
財務代理人の義務は、当該完了後もかかる本社債に関して適用される。
(6) 関連破綻処理当局または関連規制当局によるベイルインまたは損失吸収権限が本支払金額の総額よりも少ない金額
に関して行使された場合、財務代理人が発行会社または関連破綻処理当局もしくは関連規制当局より異なる指示を受
けた場合を除き、ベイルインまたは損失吸収権限に基づくかかる本社債に関する消却、減額または転換は、按分計算
により行われる。
(7) 本「ベイルインおよび損失吸収権限の承認」の規定は、発行会社と本社債権者との間のその他の合意、取決めもし
くは了解を排除し、上記事項について包括的に適用される。
(8) 本「ベイルインおよび損失吸収権限の承認」の手続に要する一切の費用(発行会社および財務代理人に生じた費用
を含むが、これに限定されない。)は、これを発行会社の負担とする。
2 信用格付
(a) 信用格付業者から付与された信用格付
発行会社は、本社債に関して、発行会社の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者
(以下「信用格付業者」という。)によって提供されまたは閲覧に供される信用格付(予定を含む。)は取得していな
い。
(b) 無登録格付業者から付与された信用格付
発行会社は、本社債に関して、格付の付与を、ムーディーズ・フランス・エス・エー・エス(以下「ムーディーズ」と
いう。)、 S&P グローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「 S&P 」という。)およびフィッチ・レー
ティングス・アイルランド・リミテッド(以下「フィッチ」という。)(これらはすべて信用格付業者として登録されて
いない。これら3格付業者を、以下「無登録格付業者」という。)に依頼しており、本社債の条件決定後にかかる格付を
取得できる予定である。
発行会社は、 ( ⅰ ) ムーディーズから Aa3 の無担保上位優先債務格付( 2022 年2月 16 日に確認済。)を、 ( ⅱ )S&P から A+ の
無担保上位優先債務格付( 2021 年 12 月 16 日に確認済。)を、また ( ⅲ ) フィッチから AA- の上位優先債務格付( 2022 年5月
10 日に確認済。)を付与されている。本書提出日( 2022 年 10 月6日)現在、かかる格付に変更はない。
ムーディーズによる発行会社長期格付は Aa3 、 S&P による発行会社長期信用格付 (ICR) は A+ 、フィッチによる発行会社長
期デフォルト格付 (IDR) は A+ である。本書提出日( 2022 年 10 月6日)現在、かかる格付に変更はない。
(注) 無登録格付業者は、金融庁の監督または信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、
金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第 313 条第3項第3号に掲げる事
項に係る情報の公表も義務付けられていない。
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ムーディーズ、 S&P およびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムー
ディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、 S&P グローバル・レーティン
グ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・
ジャ パン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)を有しており、ムーディーズ、 S&P および
フィッチは、上記信用格付業者それぞれの特定関係法人(金商業等府令第 116 条の3第2項に定義され
る。)である。ムーディーズ、 S&P およびフィッチそれぞれの信用格付の前提、意義および限界は、イン
ターネット上で公表されている ( ⅰ ) ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日
本語ホームページ( https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx )の「信用格付事業」のページ)
にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、
意義及び限界」、 ( ⅱ )S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
( https://www.spglobal.com/ratings/jp/ )の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
( https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unregistered )に掲載されている「格付
けの前提・意義・限界」および ( ⅲ ) フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ
( https://www.fitchratings.com/ja )の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションにある
「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
3 債務不履行事由の不存在
<第 38 回円貨社債>
いかなる場合においても、本社債権者は、 2025 年 10 月 10 日より前に本社債の償還を要求することはできない。発行会社
の裁判上の清算( liquidation judiciaire もしくは liquidation amiable )を宣言する判決もしくは有効な決定が言い渡
された場合またはその他の理由により発行会社が清算された場合は、本社債は直ちに支払期限が到来し、追加手続を一切
要さずに本社債の金額に支払日までの経過利息を付して支払われる。
<第 39 回円貨社債>
いかなる場合においても、本社債権者は、 2027 年 10 月 13 日より前に本社債の償還を要求することはできない。発行会社
の裁判上の清算( liquidation judiciaire もしくは liquidation amiable )を宣言する判決もしくは有効な決定が言い渡
された場合またはその他の理由により発行会社が清算された場合は、本社債は直ちに支払期限が到来し、追加手続を一切
要さずに本社債の金額に支払日までの経過利息を付して支払われる。
<第 40 回円貨社債>
いかなる場合においても、本社債権者は、 2032 年 10 月 13 日より前に本社債の償還を要求することはできない。発行会社
の裁判上の清算( liquidation judiciaire もしくは liquidation amiable )を宣言する判決もしくは有効な決定が言い渡
された場合またはその他の理由により発行会社が清算された場合は、本社債は直ちに支払期限が到来し、追加手続を一切
要さずに本社債の金額に支払日までの経過利息を付して支払われる。
4 支払い
( イ ) 本社債の元金および利息の支払いは、(振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する)財務代
理人により、本社債権者に対して振替法および振替機関業務規程等に従って、 ( ⅰ ) 本社債権者が機構加入者の場合
には直接に、 ( ⅱ ) その他の場合には本社債権者が本社債の記録を行わせるために口座を開設している関連する口座
管理機関を通じて行われる。上記にかかわらず、(振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為す
る)財務代理人が、発行会社から受領した本社債の元金または利息の支払いに必要な資金を、本社債の振替を行う
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ための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくか
かる支払義務から免責される。
( ロ ) 本社債の元金または利息の支払期日が日本国東京都における銀行営業日(以下「営業日」という。)ではない場
合、本社債権者はその翌営業日まで当該支払期日に支払われるべき金額の支払いを受けることができず、またかか
る支払いの繰延べに関して追加利息その他の追加支払いを受ける権利を有しない。
( ハ ) 支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を(振替機関業務規程等における支払代理人の資格にお
いて行為する)財務代理人がかかる支払期日後に受領した場合、財務代理人は発行会社のために、かかる金額の受
領後実務上可能な限り速やかに、ただし(振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する)財務
代理人がかかる金額を受領した後遅くとも 14 日以内に、本社債権者に対してその旨および支払方法ならびに支払日
を公告する。かかる金額の受領時点で支払方法もしくは支払日のいずれかまたはその両方を決定することができな
い場合、財務代理人は、かかる金額の受領ならびに決定している範囲での支払方法および / または支払日を本社債権
者に対して公告し、後日、かかる支払方法および / または支払日の決定後速やかに、本社債権者に対して公告する。
当該公告に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
5 税制上の理由による追加の支払い
( イ ) 発行会社によるまたは発行会社のための本社債に関する元金および利息の一切の支払いは、フランスまたはその下
部行政主体もしくは課税当局によりまたはその域内で、課され、賦課され、徴収され、源泉されまたは課税される
現在または将来の税金、賦課金その他の公租公課(性質の如何を問わない。)のためのまたはそれらを理由とする
源泉徴収または控除を行うことなくなされる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場
合、この限りでない。
( ロ ) 本社債に関する利息の支払いにおいて、現在または将来の税金、賦課金その他の公租公課(性質の如何を問わな
い。)に関する源泉徴収または控除がフランスの法令上要求される場合、発行会社は、その時点での法律が許容す
る最大限において、かかる源泉徴収または控除がなされなければ本社債権者が受領していたであろう利息の金額を
本社債権者が受領できるように利息の追加額(以下「追加額」という。)を支払う。ただし、 ( ⅰ ) 単に本社債を保
有すること以外にフランスと関連を有することを理由として、本社債権者もしくは当該本社債権者のための第三者
が当該本社債に関し、かかる税金、賦課金その他の公租公課(性質の如何を問わない。)を負担する場合、または
( ⅱ ) 外国口座税務コンプライアンス法もしくはその後のフランスにおける実施法に基づいてかかる源泉徴収もしく
は控除が課される場合、当該本社債に関する追加額は支払われない。
( ハ ) 社債の要項において利息には、本「税制上の理由による追加の支払い」に従い利息に関し支払われるべき追加額を
含むものとみなす。本「税制上の理由による追加の支払い」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とす
る。
6 本社債券の不発行
本社債の社債券(以下「本社債券」という。)は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例外的な場
合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名式に限るものと
し、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできない。
本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払いの方法、本社債権者による本社債に基づく権
利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他すべての事項は、その時点で適用ある日本国の法令および
その時点の日本国の一般的な市場慣行に従う。
社債の要項の規定とその時点で適用ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある
場合、かかる日本国の法令および日本国の市場慣行が優先する。
本社債券の発行に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。
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7 時 効
本社債の消滅時効は、元金については 10 年、利息については5年とする。
8 社債原簿
本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。
9 通貨の補償
本社債の元金、利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払いを命ずる判決または命令がいずれかの裁判
所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場合、かかる判決または命
令に関して本社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額も日本円建てで受領したまたは回収した
金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行会社は、かかる本社債権者に対して、 ( ⅰ ) かかる判決または命令
のために、日本円で表示されている金額がかかる日本円以外の通貨に換算されたまたは換算されたものとみなされた日と
( ⅱ ) かかる判決または命令(またはその一部)の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填
するために必要な金額を支払うことを約束する。適用ある法律の許容する範囲内で、上記の約束は、発行会社の他の債務
から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者が猶予したか否
かを問わず適用され、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有する。
10 相殺権の放棄
本社債権者は、その発生原因を問わず、発行会社が当該本社債権者に対して有しているかまたは有するかもしくは取得
することのある一切の直接的または間接的な権利、請求権または債権 ( 疑義を避けるため付言すると、いずれの場合も本
社債に関連するか否かを問わず、一切の契約もしくはその他のあらゆる種類の証書または契約によらない義務に基づいて
もしくはこれらに関連して発生するすべてのかかる権利、請求権および債権を含む。 ) について、いかなる時点において
も放棄対象の相殺権 ( 以下に定義する。 ) を行使または主張することができない。各本社債権者は、すべての実在および潜
在するかかる権利、請求権および債権について、適用ある法律により最大限許容される範囲において、すべての放棄対象
の相殺権を放棄したものとみなされる。
疑義を避けるため付言すると、本「相殺権の放棄」は、控除、相殺、ネッティング、補償、留置もしくは反訴の権利を
定めることを意図したものではなく、またはかかる権利を認めていると解釈されてはならず、またかかる権利が本「相殺
権の放棄」がなければ本社債権者に現に利用可能である、もしくは利用可能となりうることを定めることを意図したもの
ではなく、またはそのように解釈されてはならない。
社債の要項において、「放棄対象の相殺権」とは、かかる本社債に基づいてまたはこれに関連して、直接または間接を問
わず発生する控除、相殺、ネッティング、補償、留置または反訴に関する本社債権者の一切の権利または請求権を意味す
る。
11 フランスにおける課税
以下は、日本における課税ならびに 1995 年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止の
ための日本政府とフランス政府との間の条約」(以下「租税条約」という。)および 2007 年1月 11 日付の議定書(日本と
フランスが 2018 年9月 26 日に提出した留保および通告に基づき、税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措
置を実施するための多数国間条約による修正を含む。)の目的上の日本国居住者、 ( ⅰ ) 租税条約の利益を享受する権利を
有する者、 ( ⅱ ) 発行会社の株式を並行して所有しない者、および ( ⅲ ) 本社債のために日本国外の恒久的施設または固定的
拠点から行為していない者(以下「日本国居住社債権者」という。)が本社債を取得、保有および処分した場合の重要な
フランス税効果の概要である。
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以下の説明は、一般的な概要である。この説明は、特定の状況にある本社債権者に関連する可能性のあるフランス税法
および租税条約についての特定の記載をしたものではない。
(1 )本社債の利息に係る課税
本社債に関して発行会社が行う利息およびその他の類似の収益の支払いは、当該支払いが、フランス一般租税法典第
238-0A 条の意義の範囲内におけるフランス一般租税法典第 238-0A 条の2第2 ° 項に言及される国を除くフランス国外の
協力的でない国家または地域( Etat ou territoire non coopératif )(以下「非協力国」という。)においてなされる
場合以外は、フランス一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定された源泉課税の対象にはならない。当該本社債に基づく当該支払
いが、フランス一般租税法典第 238-0A 条の2第2 ° 項に言及される国を除くフランス国外の非協力国においてなされた
場合は、フランス一般租税法典第 125A Ⅲ条に基づき 75 %の源泉課税が適用される(ただし、一定の例外および租税条約の
より有利な規定に服する。)。
さらに、フランス一般租税法典第 238A 条に基づき、本社債に係る利息およびその他の類似の収益は、それが非協力国に
おいて設立されたもしくは居住する者に対して支払われもしくは発生した場合、または当該非協力国において設立された
金融機関で保有される口座に支払われた場合は、発行会社の課税所得から控除することはできない(以下「控除除外」と
いう。)。一定の条件の下では、控除できない利息およびその他の類似の収益はフランス一般租税法典第 109 条以下に
従って、みなし配当と位置付けられることがある。その場合、かかる控除できない利息およびその他の類似の収益は ( ⅰ )
フランス居住者ではない法人が受給する支払いはフランス一般租税法典第 219Ⅰ 条の第二段落に規定される標準的な法人
税率( 2022 年1月1日以降に開始する事業年度については 25 %)、( ⅱ )フランス居住者ではない個人が受給する支払い
は 12.8 %の税率または( ⅲ )フランス一般租税法典第 238-0A 条の2第2 ° 項に言及される国を除くフランス国外の非協
力国においてなされた支払いは 75 %の税率で、フランス一般租税法典第 119 条の2に規定の源泉課税の対象となることが
ある(ただし、一定の例外および租税条約のより有利な規定に服する。)。
上記にかかわらず、(関連ある利息およびその他の類似の収益が真正な取引に関するものであり、異常または過剰な金
額でない限り)フランス一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定の 75 %の源泉課税および控除除外のいずれも、本社債の発行の主
たる目的および趣旨が非協力国における利息またはその他の類似の収益の支払いを許容するものでないことを発行会社が
証明することができる場合は、本社債の発行に関して適用されない(控除除外の結果として徴収される可能性のある、フ
ランス一般租税法典第 119 条の2に規定の源泉徴収税が適用される。)(以下「免除」という。)。行政ガイドライン
( Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts )( 2021 年2月 24 日付の BOI-INT-DG-20-50-20 、第 290 号および
2022 年6月 14 日付の BOI-INT-DG-20-50-30 、第 150 号)に従って、以下のいずれかまたはそれらの組み合わせに該当する場
合は、発行会社が当該本社債の発行の当該目的および趣旨を証明することなしに、当該本社債の発行には免除が適用され
る。
( ⅰ ) 社債がフランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 411.1 条の意義の範囲内における目論見書
の公表が義務付けられる公募により、または非協力国以外の国家における類似の募集に従って募集される場合。
ここでいう「類似の募集」とは、外国証券市場当局による、または外国証券市場当局への募集書類の届出または
提出を必要とする募集を意味する。
( ⅱ ) 社債がフランスもしくは外国の規制市場または多国間証券取引システムでの取引を承認されている場合。ただ
し、当該市場またはシステムは非協力国には所在せず、また当該市場の運営は市場運営者もしくは投資サービス
提供者またはその他類似の外国事業体により行われているものとする。さらに、当該市場運営者、投資サービス
提供者または事業体は非協力国には所在しないものとする。
( ⅲ ) 社債が、発行時に、フランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )第 L. 561-2 条の意義の範囲内にお
ける振替制度もしくは証券引渡・支払制度の運営者の決済業務または1人もしくは複数の類似の外国の振替機関
もしくは運営者の決済業務に承認されている場合。ただし、当該振替機関または運営者は非協力国には所在しな
いものとする。
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本社債は、日本の金融商品取引法に基づき、日本の証券市場当局である日本国財務省関東財務局長に対して本社債の募
集の届出を必要とする日本における公募により募集される。従って、とりわけこの公募により、本社債には上記のフラン
ス の行政ガイドラインに記載されている免除が適用され、本社債に関して発行会社が行う利息またはその他の類似の収益
の支払いは、フランス一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定の源泉課税の対象にはならない。さらに、当該支払いが非協力国に
開設された口座へ行われた場合または非協力国に設立されたもしくは居住する者に対して当該支払いが生じもしくは行わ
れた場合は、当該支払いはフランス一般租税法典第 238A 条に規定の控除除外および同法典第 119 条の2に基づく源泉課税
のいずれの対象にもならない。
(2 )譲渡所得税
租税条約に従い、日本に居住する本社債権者は、本社債の単なる保有による当該社債の売却または処分から得る利益
は、フランスの租税上課税対象とならない。
(3 )フランス遺産税および贈与税
フランスと日本が遺産税および贈与税に関する条約を締結していないため、贈与または本社債権者の死亡による本社債
の承継は、フランス国内法に従い、フランスの贈与または相続税に服することがある。本社債権者は、本社債の保有につ
き遺産税および贈与税が課税されるか否かについて自身の税務顧問に相談することを勧める。
(4 )本社債の譲渡に係る印紙税
フランスにおいて設立された会社によって発行された本社債の譲渡は、 125 ユーロの固定税が適用される、かかる譲渡
に関する契約が締結され、フランスの税務当局に自発的に提出された場合を除き、印紙税または登録税は課税されない。
12 日本国における課税
日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息および本社債の譲渡または償還による所得は、日本国
の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課税対象となる。
日本国内に恒久的施設を有しない日本国の非居住者または外国法人が支払いを受ける本社債の利息または本社債の譲
渡もしくは償還による所得は、原則として日本国の租税の課税対象とはならない。日本国内に恒久的施設を有する日本国
の非居住者または外国法人が支払いを受ける本社債の利息または本社債の譲渡もしくは償還による所得は、かかる利息ま
たは所得が日本国内の恒久的施設を通じて行われる事業に帰属する場合その他一定の場合には、日本国の租税に関する現
行法令の定めるところにより日本において課税対象となり得る。なお、かかる日本国の非居住者または外国法人の納税義
務は、適用される租税条約の規定により、さらに限定されまたは免除されることがある。
本社債への投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債への投資に関する各投資家の状況に応じた個別具体
的な課税関係について、自身の税務顧問に相談すべきである。
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2【新規発行による手取金の使途】
(1) 新規発行による手取金の額
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
522 億円(注) 1億 1,860 万円(注) 520 億 8,140 万円(注)
(注) 第 38 回円貨社債、第 39 回円貨社債および第 40 回円貨社債 の合計である。
(2) 手取金の使途
上記の本社債の発行による正味手取金は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが顧客に対する与
信供与を維持することを目的として、同グループの資金調達確保のため直ちに充当される。
募集又は売出しに関する特別記載事項
本社債についてのリスク要因
銀行の再生・破綻処理に関する欧州およびフランス法令の下、本社債は減額または株式への転換に服する可能性があ
る。
発行金融機関またはかかる金融機関の属するグループが、関連破綻処理当局により実質的破綻時にあるとみなされた
場合、 2015 年8月 20 日付政令に基づき国内法制化された BRRD および単一破綻処理メカニズム規則は、破綻処理当局に対
し、資本性金融商品(劣後社債等の Tier 2 商品が含まれる。)およびベイルイン可能債務( 2020 年 12 月 28 日以降に発行
された劣後社債等のその他の劣後負債( Tier 2 資本商品に該当しなくなった場合)および 2020 年 12 月 28 日以降に発行さ
れた下位劣後 債務 (追加 Tier 1 商品に該当しなくなった場合)ならびに 非上位優先社債および上位優先社債等の優先 負
債商品(劣後社債等の下位商品が損失を吸収するために不十分であると判明した場合)が含まれる。)が、定められた
優先順位に従って破綻処理の対象である発行金融機関の損失を吸収することを確保するため、減額 / 転換の権限を付与
する (以下「ベイルイン権限」という。) 。
一定の例外に服するものの、かかるベイルイン権限は、損失が最初に株主によって、次に資本性金融商品( Tier 2 資
本商品に該当する劣後社債を含む。)の所持人によって、その次に非該当劣後社債 (以下に定義する。) の所持人 およ
び非上位優先負債商品(非上位優先社債等) の所持人によって、最後に 上位優先負債商品(上位優先社債等) の所持人
によって、すべて通常の破産手続における請求権の順序に従って負担されるように実施される。一定の条件が満たされ
た場合、破綻処理当局は、また、破綻処理措置とは独立してまたは破綻処理措置と組み合わせて、資本性金融商品(劣
後社債等の劣後負債商品を含む。)を全部もしくは一部減額し、または普通株式もしくはその他の持分証券に転換する
可能性もある。社債の要項には、実質的破綻時における破綻処理および資本性金融商品の減額または転換との関連で、
ベイルイン権限に効力を与える規定が含まれている。
「非該当劣後社債」とは、 Tier 2 資本として適格な発行済み劣後社債ならびに該当する場合にはそれらに関連する証
書および利札(もしあれば)が Tier 2 資本から完全に除外される欠格事由の影響を受ける劣後社債をいう。
ベイルイン権限により、本社債が全部(すなわちゼロに)もしくは一部減額されまたは普通株式もしくはその他の持
分証券に転換される可能性があり、また、 適用法により認められる限りにおいて、社債の要項が変更され る(例えば、
満期および / もしくは支払利息が変更され、ならびに / または支払いの一時停止が命令される)可能性がある。これらの
権限のいずれかが実行された場合、本社債権者の権利が悪影響を受け、本社債権者は本社債に対する投資の全部または
一部を失う可能性がある。
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発行会社および / または MREL グループがその MREL 要件を遵守することができなかった場合、発行会社または クレ
ディ・ミュチュエル・グループ の事業、財務状況および業績に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、特に、発行会社によ
る支払いに対して制限が課されることとなる可能性がある。
また、 BRRD フランス実施規定に基づく措置が適用されまたは発行会社およびクレディ・ミュチュエル・グループにつ
いてかかる適用が示唆された場合、劣後社債等の資本性金融商品(完全にまたは部分的に Tier 2 資本商品を構成する限
り)およびベイルイン可能債務( 2020 年 12 月 28 日以降に発行された劣後社債等のその他の劣後債務( Tier 2 資本商品に
該当しなくなった場合)および 2020 年 12 月 28 日以降に発行された下位劣後 債務 (追加 Tier 1 商品に該当しなくなった場
合)を含む。)について、本社債権者の権利、本社債に対する投資の価格もしくは価値ならびに / または発行会社が本
社債に基づく義務を履行する能力が重大な悪影響を受け、結果として本社債権者はその投資全体を失う可能性がある。
ベイルイン権限の存在、または金融機関もしくはそのグループがもはや存続可能ではないと決定した場合における破
綻処理当局による破綻処理措置と独立してもしくは破綻処理措置と組み合わせての減額 / 転換の権限もしくはその他の
破綻処理手法の行使が、本社債の市場価格または価値を、これらの権限が存在しない場合と比較してより急激に減少さ
せる可能性がある。
したがって、 BRRD フランス実施規定もしくは単一破綻処理メカニズム規則に基づく措置が適用されまたは発行会社お
よび / もしくはクレディ・ミュチュエル・グループに対してかかる適用が示唆された場合、本社債権者の権利および / も
しくは本社債に対する投資の価格もしくは価値、ならびに / または発行会社が本社債に基づく義務を履行する能力が重
大な悪影響を受け、結果として本社債権者はその投資全体を失う可能性がある。
本社債に適用される条項
発行会社は投資家各位に対し、ベイルインまたは損失吸収権限に関し本社債に適用される条項について、本書の上記
「摘要-1 ベイルイン および損失吸収権限の承認 」を参照することを奨励する 。
振替制度における記録等
ベイルイン権限の行使に関して従うべき手続および日程は定かではない。ベイルイン権限の行使の公告は、当該行使
の効力発生日の直前になってしまうか、効力発生日後となる可能性すらある。また、ベイルイン権限の行使に基づき直
ちに、発行会社および / または財務代理人が振替機関に対して、ベイルイン権限に従い必要な措置(振替制度に基づき
記録される本社債の金額の減額および / または振替制度を通じた振替の停止を含むが、これに限定されない。)をとる
よう要請した場合であっても、かかる措置の実施までに一定期間が必要となる可能性がある。そのため、振替制度に基
づき記録される本社債の金額の減額および / または振替制度を通じた振替の停止が、ベイルイン権限の行使の効力発生
までにまたは効力発生と同時に実施されるという保証はなく、ベイルイン権限が行使された場合、本社債の記録が存在
しても、本社債がすでに減額または転換され、その結果、発行会社がすでに本社債に基づく支払債務を免除されている
可能性がある。さらに、ベイルインまたは損失吸収権限に基づき、本社債が発行会社またはその他の者の株式もしくは
その他の有価証券または債務に転換された場合、株式等の転換および交付の手続は、振替制度の枠組み内で行われない
可能性がある。
税金の源泉徴収または控除に関する発行会社の追加額の支払義務は、社債の要項に基づく本社債の利息の支払いに限定
されている。
上記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い」の定めるところに従い課される、税金の源泉徴収または控除に
関する発行会社の追加額の支払義務は、本社債の利息の支払いにのみ適用され、社債の要項に基づく本社債の元本の支
払いには適用されない。そのため、発行会社は、源泉徴収または控除が社債の要項に基づく本社債の元本の支払いに適
用される範囲で、上記「摘要-5 税制上の理由による追加の支払い- (ロ )」に基づく追加額を支払う義務を負わず、ま
た、発行会社が税務に関する金額を社債の要項に基づく本社債の元本の支払いから源泉徴収または控除する必要がある
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場合、社債の要項では強制償還については規定されていない。したがって、源泉徴収または控除が社債の要項に基づく
本社債の元本の支払いに適用される場合、本社債権者が受け取る金額が本社債について支払われるべき満額の金額を下
回 る可能性がある。
発行会社は、税金グロスアップ事由が発生した場合であっても本社債を償還する義務を負わない。
グロスアップ義務(社債の要項に記載のものを含む。)がフランス法のもとで強制執行可能または適法であるか否か
については不明確な部分がある。追加額の支払義務が、フランス法のもとで強制執行不能または違法と判断された場
合、発行会社は本社債を償還する権利を有するが、義務は負わない。したがって、上記「 償還の方法- (2) 」に記載の
税金グロスアップ事由の発生時に発行会社が本社債を償還しない場合、本社債権者が受け取る金額は、本社債について
支払われるべき金額の総額を下回る可能性があり、その場合、本社債の市場価値に悪影響を及ぼす。
MREL または TLAC 不適格事由が発生した際、本社債は発行会社による任意償還に服する可能性がある。
本社債は、上記「償還の方法- (3) 」に記載の MREL または TLAC 不適格事由が発生した場合の発行会社の選択により、
ただし要求される場合は関連規制当局 および / または関連破綻処理当局 の事前の同意を条件に、本社債の全部(一部は
不可)を上記「償還の方法- (3) 」に記載の金額で償還期日(その日を含む。)までの経過利息を付して償還される可
能性がある。
上記の選択の実際の行使またはかかる選択が行使される可能性の上昇が認識されることにより、本社債の市場価値に
対する重大な悪影響を与える可能性がある。
本社債に関する債務不履行事由の不存在
本社債権者は、本社債の期限の利益を喪失させることはできない。したがって、発行会社が当該本社債のいかなる義
務を履行しなかった場合でも、本社債権者は元金の支払いの期限の利益を喪失させる権利を有しない。支払不履行の場
合、本社債権者が利用できる唯一の救済手段は、かかる支払いを強制する訴訟手続制度である。上記にかかわらず、発
行会社は、かかる手続制度により、他の方法で支払うことができたと考えられるよりも早く支払う義務を負わない。
したがって、本社債の流動性および市場価値が悪影響を受ける可能性があり、流通市場において本社債を売却する本
社債権者は、クレディ・ミュチュエル・グループもしくは発行会社が財政難に直面した場合、または場合により発行会
社が本社債に基づく義務を履行することができない場合には、その投資の全部または一部を失う可能性がある。
本社債に関する MREL または TLAC 不適格事由の発生の可能性に関しては、相当程度の規制上の不確定要素が存在する。
本社債には、 MREL または TLAC 不適格事由による償還が適用される。 CRR および BRRD は、 FSB TLAC タームシートを発効
させ 、 MREL の適格性の要件を変更する。 MREL 要件と TLAC に関する FSB の最終原則との間には多数の類似点が存在する
が、一定の相違点も存在する。現在、発行会社は、本社債の全部または一部が、発行会社および / または MREL グループ
に適用ある自己資金および適格債務の最低要件に適合しなくなる結果、 MREL から完全にまたは部分的に除外される可能
性があるか否かを予測することができない。 MREL 要件に従わない場合、本社債が適格債務項目として不適格となる可能
性がある。このように不適格となった後には、発行会社は償還選択権を行使する可能性があり、本社債権者は早期償還
金額を同一の利回りで再投資できない可能性がある。
本社債の要項は、相殺権の放棄を含む。
本社債権者は、上記「摘要- 10 相殺権の放棄」に記載のとおり、いかなる相殺、ネッティング、補償、留置もしく
は反訴に対する権利または請求(疑義を避けるため付言すると、一切の契約もしくはその他のあらゆる種類の証書もし
くは契約によらない義務に基づいて、またはこれらに関連して発生するすべての権利、請求権および債権を含み、いず
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れの場合も本社債に関連するか否かを問わない。)に対して、適用ある法律により認められる限りで、これを放棄す
る。
結果として、本社債権者は、いかなる時も、本社債に基づく発行会社の債務と発行会社に対して本社債権者が負う債
務とを相殺すること、また、より一般的にあらゆる相殺権を行使もしくは主張することができない可能性がある。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の表紙に発行会社のロゴおよび名称、本社債の名称、ならびに共同主幹事会社の名称を記載す
る。
発行登録追補目論見書の表紙裏面に以下の記述を記載する。
「本社債に関し、社債の管理会社は設置されておりません。このため、フランス相互信用連合銀行( BFCM )(以下
「発行会社」といいます。)が本社債に基づく義務を履行しない場合などには、本社債の元利金の支払いを受け取り自ら
の権利を保全するための一切の行為を、必要な場合は、各々の本社債の社債権者(以下「本社債権者」といいます。)が
自ら行わなければなりません。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみその職務を行い、本社債権者に対していかな
る義務をも負担しませんし、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有するものでもありません。
本社債は、アメリカ合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含みます。)(以下「証券法」といいます。)に基づき登
録されておらず、本社債が証券法に基づき登録されていない限り、または証券法上登録義務を免除されていない限り、ア
メリカ合衆国内において、またはアメリカ合衆国人に対し、その計算でもしくはその利益のために募集または売付けられ
ることはありません。上記で使用された用語は、証券法に基づくレギュレーションSに規定される意味を有します。」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(自 2021 年1月1日至 2021 年 12 月 31 日) 2022 年6月 29 日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
事業年度(自 2022 年1月1日至 2022 年6月 30 日) 2022 年9月 29 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
(ⅰ)1の有価証券報告書提出後、 本発行登録追補書類提出日 ( 2022 年 10 月6日)までに、臨時報告
書を 2022 年8月 10 日に関東財務局長に提出
(金融商品取引法第 24 条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第1項及
び第2項第9号の4 の 規定に基づき提出するもの)
(ⅱ)1の有価証券報告書提出後、 本発行登録追補書類提出日 ( 2022 年 10 月6日)までに、臨時報告
書を 2022 年8月 31 日に関東財務局長に提出
(金融商品取引法第 24 条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令 第 19 条第1項及
び第2項第2号 の規定に基づき提出するもの)
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国会社臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
(ⅰ)訂正 報告書 (上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を 2022 年9月2日に関東財務局長に提出
(ⅱ)訂正 報告書 (上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を 2022 年 10 月3日に関東財務局長に提出
(ⅲ)訂正 報告書 (上記2の半期報告書の訂正報告書)を 2022 年 10 月3日に関東財務局長に提出
(ⅳ)訂正 報告書 (上記2の半期報告書の訂正報告書)を 2022 年 10 月4日に関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
上記 に掲げた参照書類としての有価証券報告書(その後の訂正を含む。)及び半期報告書(その後の訂正
を含む。)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証
券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日( 2022 年 10 月6日 )までの間において生じた変更その
他の事由はない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項については、本発行登
録追補書類提出日( 2022 年 10 月6日 )においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項
もない。
2022 年6月 30 日以降、発行会社の連結の中長期債務及び劣後債は、 12 億ユーロ増加した。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
第四部【保証会社等の情報】
該当なし
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