りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月25日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【電話番号】 050-4561-2572
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 継続募集額 上限 5,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)
愛称として「Rのチカラ・オープン」という名称を用いることがあります(以下「ファンド」と
いいます。)。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無
記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※ 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益
権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算
した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響に
より日々変動します。
ファンドの基準価額については、後記「(12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会くださ
い。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込総金額に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める
料率を乗じて得た金額とします。なお、本書作成日現在の料率上限は、3.3%(税抜3.0%)で
す。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社(販売会社につ
いては委託会社(後記の「(12) その他 ⑤ その他」をご参照ください。)にお問合せくださ
い。)にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社または委託会社(後記の「(12) その他 ⑤ その他」をご参照ください。)
にお問合せください。
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(7)【申込期間】
2022年10月26日から2023年4月25日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、後記「(12) その他
⑤ その他」のお問合せ先にご照会ください。
(9)【払込期日】
※
お申込みを受付けた販売会社が定める日までに取得申込総金額 をお申込みの販売会社にお支払
いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご
確認ください。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託会社の指定する
口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額はお申込みの販売会社にお支払いください。販売会社については、後記「(12) その
他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会ください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は 下記 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 申込の方法
受益権の取得申込に際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申込
みください。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
④ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
該当事項はありません。
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⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②ファンドの特色
1. 「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」(以下「マザーファンド」とい
います。)への投資を通じて、主として日本の上場株式の中から、個別企業のイノ
ベーションや成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資す
ることにより、投資信託財産の成長をめざします。このほか、日本の株式に直接投
資することがあります。
● 銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリストによるボトム
アップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。
2. 日本株の運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社にマザー
ファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
日本株の運用会社
りそなアセットマネジメントは、りそなグループの資産運用会社として、マザーファンドに
おける日本株の運用を行います。
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●マザーファンドの運用プロセス
*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
●ファンドのしくみ
[イメージ図]
*
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
*ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資いた
だいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質
的な運用を行います。
◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③信託金の限度額
ファンドは1兆円を限度として信託金を追加することができます。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの基本的性格
〔ファンドの商品分類〕
ファンドは、追加型投信/国内/株式に属しています。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型/ 投資対象 投資対象資産 投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
追加型 地域 (収益の源泉) 地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米
株 式 一般 年6回 ファミリー
国 内 公債 (隔月) 欧州 ファンド
単位型 債 券 社債
その他債券 年12回 アジア
海 外 不動産投信 クレジット属性
(毎月)
オセアニア
( )
追加型 その他資産 日々
内 外 ( ) 不動産投信 中南米
その他 ファンド・オ
資産複合 その他資産 ( ) アフリカ ブ・ファンズ
(投資信託証券
*
中近東
(株式 一般))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
○ 商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいいます。
国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分の定義
その他資産(投資信託証券 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主とし
*
て投資信託証券であり、実質的に株式に投資する旨の記載があるも
(株式 一般))
ののうち、大型株、中小型株の属性にあてはまらないすべてのもの
をいいます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
るものをいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資
するものをいいます。
※前記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
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*ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区
分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示す商品
分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2013年8月20日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および
受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・
償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金およ
び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
※3 運用指図の権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において締結しており、委託会社が投資顧問会社へ日本株運用の指図権限
を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規定しています。
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② 委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 投資態度
1)マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の上場株式の中から、個別企業のイノベー
ションや成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資し、投資信託財産の
成長をめざします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
2)銘柄選択にあたっては、マクロ分析およびボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行いま
す。
3)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
4)株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
※
5)わが国の株式の運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社 にマザーファンドの
運用の指図に関する権限を委託します。
6)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
7)上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※ 前述の「委託会社の概況-会社の沿革」において言及している、委託会社が2004年8月1日に合
併した「りそなアセットマネジメント株式会社」とは別の会社であり、委託会社との間に資本
関係はありません。
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約款に
掲げるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で前記1.から11.の証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、前記12.ならびに前記17.の証券または証書のうち前記1.の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から前記6.までの証券お
よび前記12.ならびに前記17.の証券または証書のうち前記2.から前記6.までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前記13.の証券および前記14.の証券(ただし、投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」とします。
③ 委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。後記④に
おいて同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が投資信
託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
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(3)【運用体制】
①投資戦略の決定および運用の実行
りそなアセットマネジメント株式会社をマザーファンドの投資顧問会社とし、委託会社は日本
株の運用指図の権限を委託します。
②運用結果の評価
月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者に
フィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会(8名以
上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受け取り、必要に応じてレビューミーティング
上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
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(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(原則として毎年7月25日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、
原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1) 分配対象額の範囲
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって将来の分配金の支払いおよび
その金額について保証するものではありません。
3) 留保益の運用方針
収益の分配に充てず投資信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、投資信託財産に関する租税、信託事務
の処理等に要する費用、立替金の利息、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、投資信託財
産に関する租税、信託事務の処理等に要する費用、立替金の利息、信託報酬および当該信
託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を
売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。ただし、分配後に残額が
あるときは、これを次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることが
できます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に
応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配
のうち非課税とされるもの。)とし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。また、受益者ごとの信託時の受益権の価額等とは、原則として、受
益者ごとの個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ
ど調整されるものとします。
2) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のために販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払い
します(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いしま
す。)。
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2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配
金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座に払込むことに
よ り、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。こ
の場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行い
ます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しない
ときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益
(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配
金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者
のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(5)【投資制限】
①ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1) 株式の実質投資割合には制限を設けません。
2) 外貨建資産への投資は行いません。
3) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
5) 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6) 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7) 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所におけ
る有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとし
ます(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
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8) スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部
解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
(ⅴ) 委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9) 金利先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図
をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限
りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額の合計額(以下(ⅲ)において
「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投
資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の
解約を指図するものとします。
(ⅳ) 金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅴ) 委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認められた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ) 金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といい
ます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)ま
での期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、
その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじ
め元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決
済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
10) デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
にしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
11) 信用リスク集中回避のための投資制限
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対 する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を
超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
ろにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
12) 有価証券の空売りの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券(投資信託財産により借入れた有価証券
を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる有価証券の時価総額
が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、そ
の超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
13) 有価証券の借入れの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図するこ
とができます。なお、当該有価証券の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたと
きは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超
える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
14) 有価証券の貸付の指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
15) 資金の借入れの制限
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
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日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の
売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
② 法令により禁止または制限される取引等
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図
型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式
にかかる議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株
式を取得することを受託会社に指図することはできません。
<参考情報> アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンドの運用・投資について
1 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2 投資方針
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の上場株式の中から個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、
今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。
② 銘柄選択にあたっては、マクロ分析およびアナリストによるボトムアップ調査等に基づく
アクティブ運用を行います。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ わが国の株式の運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社に運用の指図に
関する権限を委託します。
⑥ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用
に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約款
に掲げるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(ロ)次に掲げる(イ)以外の資産
イ.為替手形
② 運用の指図範囲
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委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、運用
の指図に関する項目について同じ。)は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第
2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する
証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとし
ます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、前記12.ならびに前記17.の証券または証書のうち前記1.の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から前記6.までの証券、
前記14.の証券のうち投資法人債券および12.ならびに前記17.の証券または証書のうち前記2.
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から前記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前記13.の証券および前
記14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」とします。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)によ
り運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で(e)の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(f)までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
4 投資制限
信託約款に基づく投資制限
1.株式の投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資は行いません。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
5.同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
7.デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める
デリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えないものとします。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところにしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実
質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものでは
ありません。
ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
・ 株式は、国内および国際的な政治・経済情勢・市況等の影響を受け、価格が下落するリスクがあ
ります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要
因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した
場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
・株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化
等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または
予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。
こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下
回り、損失を被ることがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の
債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために
株式を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。また、市場規模や取引
量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、投
資対象の市場規模の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下する場合があります。その
際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を
受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
・委託会社は、ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあ
ります。
②ファミリーファンド方式による影響
・ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する可能性が
あるため、ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受け、基準価額が変動する
場合があります。
③流動性リスクに関する留意事項
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
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り、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、
換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
④その他
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対す
る消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政
変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥るこ
とがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その
結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した
場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化や投資方針に沿った運用が困難であると委託会社が判断した場合等は、募集上限
額および信託金の限度額に達していないときでも申込みの受付を停止することがあります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登
録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありませ
ん。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げ
ます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となりま
す。)。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではあり
ません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
す。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかり
ます。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
流動性リスクについては次の通りモニタリングおよび管理を行います。
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・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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<ご参考>
ファンドの投資顧問会社であるりそなアセットマネジメント株式会社のリスク管理体制は下記のと
おりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプ
ライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額
とします。
料率上限(本書作成日現在)
役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供
3.3%(税抜3.0%)
等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
て販売会社にお支払いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せ
ください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得
た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりとします。
(信託報酬の配分)
料率 (年率)
支払先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社へ
0.80%(税抜)
委託会社 の指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送
0.80%(税抜)
販売会社 付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社か
0.05%(税抜)
受託会社
らの指図の実行等の対価
* 委託会社の信託報酬から、マザーファンドの運用委託報酬として、年率0.40%(税抜)が
りそなアセットマネジメント株式会社に支払われます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、
投資信託財産中から支弁するものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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(4)【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用等および監査報酬
1)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(特定資産の価格等の調査に要
する諸費用、監査費用、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価
証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等お
よびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替え
た立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から
支弁することができます。
2)委託会社は、前記1)に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のため
に行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、
現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限
を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、か
かる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率
または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社
は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でか
かる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
3)前記2)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通
じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日およ
び毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁し
ます。
②組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、
預金、指定金銭信託、先物取引・オプション取引等、コール・ローンおよび手形割引等に要す
る費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金
は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売
買金額によっても異なります。
*その他の手数料等の合計額については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を表示することはできません。
*費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2022年3月末現在の内容に基づいて記載
しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が
変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式
投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合
には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
ます。
※
なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申
告不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除が適用される場合があります。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用に
なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過
額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。
源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
* ファンドは、益金不算入制度は、適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は
含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、
その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出
が行われます。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドを取得する場合などにより把
握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
※
ら元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
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④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するも
のではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2022年7月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
2022年7月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,103,885,357 99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,155,050 0.13
合計(純資産総額) 3,108,040,407 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
日本 親投資信託 アムンディ日本株リサーチ戦略
1 1,827,427,352 1.6995 3,105,895,526 1.6985 3,103,885,357 99.86
受益証券 マザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 99.86
合計 99.86
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2014年 7月25日)
6,639,557,803 6,948,845,742 1.0734 1.1234
第2期計算期間末 (2015年 7月27日)
6,545,593,749 8,843,244,839 1.0256 1.3856
第3期計算期間末 (2016年 7月25日)
15,808,559,949 15,808,559,949 0.8380 0.8380
第4期計算期間末
(2017年 7月25日)
10,519,623,977 10,622,011,979 1.0274 1.0374
第5期計算期間末 (2018年 7月25日)
6,019,435,004 6,781,592,559 1.0267 1.1567
第6期計算期間末 (2019年 7月25日)
5,838,135,828 5,838,135,828 0.9463 0.9463
第7期計算期間末 (2020年 7月27日)
4,728,709,298 4,728,709,298 1.0016 1.0016
第8期計算期間末 (2021年 7月26日)
3,418,047,670 3,566,652,667 1.1500 1.2000
第9期計算期間末 (2022年 7月25日)
3,080,226,840 3,216,046,215 1.1339 1.1839
2021年 7月末日
3,435,893,693 ― 1.1401 ―
8月末日
3,529,458,007 ― 1.1794 ―
9月末日
3,567,075,583 ― 1.2295 ―
10月末日 3,536,087,293 ― 1.2224 ―
11月末日 3,405,513,982 ― 1.1861 ―
12月末日 3,496,452,237 ― 1.2245 ―
2022年 1月末日
3,291,933,978 ― 1.1625 ―
2月末日
3,229,906,367 ― 1.1479 ―
3月末日
3,282,147,758 ― 1.1929 ―
4月末日
3,194,219,460 ― 1.1663 ―
5月末日
3,226,436,660 ― 1.1796 ―
6月末日
3,115,971,448 ― 1.1456 ―
7月末日
3,108,040,407 ― 1.1330 ―
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②【分配の推移】
期間
1口当たり分配金(円)
第1期計算期間 2013年 8月20日~2014年 7月25日 0.0500
第2期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0.3600
第3期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0.0000
第4期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0.0100
第5期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0.1300
第6期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0.0000
第7期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0.0000
第8期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 0.0500
第9期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 0.0500
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第1期計算期間 2013年 8月20日~2014年 7月25日 12.3
第2期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 29.1
第3期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △18.3
第4期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 23.8
第5期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日
12.6
第6期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 △7.8
第7期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日
5.8
第8期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 19.8
第9期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 2.9
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の
計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価
額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
第1期計算期間 2013年 8月20日~2014年 7月25日 10,515,080,493 4,329,321,694 6,185,758,799
第2期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 7,732,789,245 7,536,183,903 6,382,364,141
第3期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 17,063,907,361 4,582,625,421 18,863,646,081
第4期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 1,892,371,683 10,517,217,472 10,238,800,292
第5期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 1,358,160,031 5,734,209,899 5,862,750,424
第6期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1,379,720,771 1,073,319,393 6,169,151,802
第7期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 87,652,270 1,535,806,121 4,720,997,951
第8期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 113,977,197 1,862,875,194 2,972,099,954
第9期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 73,058,466 328,770,918 2,716,387,502
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考)
アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド
投資状況
2022年7月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 8,699,513,430 99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 85,570,287 0.97
合計(純資産総額) 8,785,083,717 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄 (評価額上位30銘柄)
2022年7月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器
1 189,000 2,165.97 409,370,123 2,137.00 403,893,000 4.59
日本 株式 ソニーグループ 電気機器
2 29,400 11,705.00 344,127,000 11,695.00 343,833,000 3.91
日本 株式 日本電信電話 情報・通信業
3 83,200 3,886.98 323,397,479 3,807.00 316,742,400 3.60
日本 株式 信越化学工業 化学
4 14,600 16,145.00 235,717,000 16,960.00 247,616,000 2.81
日本 株式 三井物産 卸売業
5 84,400 2,919.52 246,408,063 2,925.50 246,912,200 2.81
日本 株式 日立製作所 電気機器
6 36,400 6,728.00 244,899,200 6,704.00 244,025,600 2.77
日本 株式 キーエンス 電気機器
7 4,400 54,800.00 241,120,000 52,430.00 230,692,000 2.62
日本 株式 任天堂 その他製品
8 3,800 60,870.00 231,306,000 59,710.00 226,898,000 2.58
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業
9 28,900 7,784.00 224,957,600 7,764.00 224,379,600 2.55
日本 株式 第一三共 医薬品
10 56,300 3,525.35 198,477,679 3,523.00 198,344,900 2.25
日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グ 銀行業
11 262,700 735.70 193,268,390 745.40 195,816,580 2.22
ループ
日本 株式 機械
12 SMC 2,800 63,410.00 177,548,000 65,410.00 183,148,000 2.08
日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業
13 43,400 4,116.00 178,634,400 4,107.00 178,243,800 2.02
日本 株式 ダイキン工業 機械
14 7,600 23,410.00 177,916,000 23,250.00 176,700,000 2.01
日本 株式 三井不動産 不動産業
15 58,800 2,905.00 170,814,000 2,966.50 174,430,200 1.98
日本 株式 日本電産 電気機器
16 17,500 9,113.96 159,494,304 9,198.00 160,965,000 1.83
日本 株式 オリックス その他金融業
17 67,500 2,301.66 155,362,530 2,360.50 159,333,750 1.81
日本 株式 精密機器
18 HOYA 11,700 13,295.00 155,551,500 13,270.00 155,259,000 1.76
日本 株式 小野薬品工業 医薬品
19 40,700 3,859.74 157,091,753 3,738.00 152,136,600 1.73
日本 株式 富士電機 電気機器
20 25,400 5,600.00 142,240,000 5,970.00 151,638,000 1.72
日本 株式 日産化学 化学
21 21,200 6,810.00 144,372,000 6,760.00 143,312,000 1.63
日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学
22 17,600 7,590.61 133,594,826 7,560.00 133,056,000 1.51
日本 株式 センコーグループホールディング 陸運業
23 144,600 926.00 133,899,600 918.00 132,742,800 1.51
ス
日本 株式 デンソー 輸送用機器
24 18,100 7,649.00 138,446,900 7,234.00 130,935,400 1.49
日本 株式 サントリー食品インターナショナ 食料品
25 23,500 5,250.00 123,375,000 5,250.00 123,375,000 1.40
ル
日本 株式 豊田通商 卸売業
26 27,300 4,550.00 124,215,000 4,515.00 123,259,500 1.40
日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器
27 82,500 1,501.05 123,837,236 1,454.00 119,955,000 1.36
日本 株式 東急不動産ホールディングス 不動産業
28 164,800 709.00 116,843,200 718.00 118,326,400 1.34
日本 株式 京阪ホールディングス 陸運業
29 34,500 3,265.12 112,646,865 3,310.00 114,195,000 1.29
日本 株式 オリンパス 精密機器
30 40,500 2,838.00 114,939,000 2,818.00 114,129,000 1.29
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 建設業 1.60
食料品 3.79
化学 8.26
医薬品 6.65
機械 5.16
電気機器 15.47
輸送用機器 8.94
精密機器 4.70
その他製品 4.31
陸運業 4.85
海運業 1.10
情報・通信業 8.24
卸売業 4.21
小売業 3.11
銀行業 5.52
証券、商品先物取引業 0.40
保険業 4.08
その他金融業 1.81
不動産業 4.10
サービス業 2.63
合計 99.02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)お申込みの受付場所
ファンドの取得申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っており
ます。詳細は後記までお問合せください。
2)申込手続きと申込価額
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込にか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻
を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期
日までに、取得申込総金額を当該販売会社において支払うものとします。
申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社によって、異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。
申込価額は、申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎営業日計算さ
れ、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。委託会社の照会先は
前記の通りです。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の際
は、無手数料になります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取消
すことができます。
3)申込単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記
載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の
振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
※
1)途中換金 の受付
※ 途中換金とは投資信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただい
た販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行
うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの
(当該換金の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分
として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
申込締切時間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合
せください。
(b) 換金価額は、換金請求受付日の基準価額とします。
(c) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として5営業日目から、販売
会社において受益者に支払われます。
3)換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 委託会社は金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた
途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額
の計算日の基準価額とします。
6)換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
7)受益権の買取
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問
合せください。
8)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
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9)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、および既に受付けた受益権の買取を取
消すことができます。
* 買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せくださ
い。
*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ
の投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定
する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評
価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいま
す。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経
済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口当たりで表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2013年8月20日から2023年7月25日までとします。
ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあり
ます。なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認め
たときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
1)ファンドの計算期間は原則として毎年7月26日から翌年7月25日までとします。ただし、第
1期計算期間は投資信託契約締結日から2014年7月25日とします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算
期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日としま
す。
(5)【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
ⅲ.投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
(b) 委託会社は、前記(a)にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
す。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面
決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
らびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きま
す。以下2)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使
することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前記1)から3)までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
場合
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をした場合
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<信託の終了の手続き>
(c) 委託会社が、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(d) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
とき、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、後記「2)投資信託約款の変更等」(b)の書面決議が否
決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(e) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
し、信託を終了させます。
2)投資信託約款の変更等
(a) 委託会社は、ファンドにつき、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することま
たはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に
規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができ
るものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に
届け出ます。なお、投資信託約款は「2)投資信託約款の変更等」に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項((a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決
議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変
更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投
資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書
面決議の通知を発します。
(c) 前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。
以下(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている
受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面また
は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から前記(f)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された
場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書
面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続き>
3)反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより
公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがな
いものとして、ファンドの投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合の書
面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よ
り交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から
1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別
段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱につ
いてもこれと同様とします。投資顧問会社との「投資一任契約」にかかる契約の有効期間
は、契約締結の日から信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても必
要がある時は、契約の一部を変更することができます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定す
る日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日から
お支払いします。)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うもの
とします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休
業日の場合は当該償還日の翌営業日)の翌営業日。)から、信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金の支払は、販売会社の
本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求す
ることにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
します。
* 買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本
支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の
閲覧および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年7月27日か
ら2022年7月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期計算期間末 第9期計算期間末
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 169,377,305
コール・ローン 192,673,021 -
親投資信託受益証券 3,411,863,231 3,076,895,526
7,000,000 -
未収入金
流動資産合計 3,611,536,252 3,246,272,831
資産合計 3,611,536,252 3,246,272,831
負債の部
流動負債
未払収益分配金 148,604,997 135,819,375
未払解約金 9,580,047 1,078,799
未払受託者報酬 1,045,113 867,279
未払委託者報酬 33,443,678 27,752,906
未払利息 475 -
814,272 527,632
その他未払費用
流動負債合計 193,488,582 166,045,991
負債合計 193,488,582 166,045,991
純資産の部
元本等
元本 2,972,099,954 2,716,387,502
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 445,947,716 363,839,338
(分配準備積立金) 455,385,269 361,389,203
3,418,047,670 3,080,226,840
元本等合計
純資産合計
3,418,047,670 3,080,226,840
負債純資産合計 3,611,536,252 3,246,272,831
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
営業収益
890,831,683 169,032,295
有価証券売買等損益
営業収益合計 890,831,683 169,032,295
営業費用
支払利息 25,995 19,687
受託者報酬 2,285,909 1,844,003
委託者報酬 73,149,100 59,007,830
1,738,020 923,741
その他費用
営業費用合計 77,199,024 61,795,261
営業利益又は営業損失(△) 813,632,659 107,237,034
経常利益又は経常損失(△) 813,632,659 107,237,034
当期純利益又は当期純損失(△) 813,632,659 107,237,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
236,631,626 16,005,937
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,711,347 445,947,716
剰余金増加額又は欠損金減少額 14,805,472 11,863,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,805,472 11,863,083
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,965,139 49,383,183
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,965,139 49,383,183
額
148,604,997 135,819,375
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 445,947,716 363,839,338
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎 計算期間の取扱い
となる事項 ファンドの計算期間は前期末が休日のため、2021年 7月27日から2022年 7月25日
までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第8期計算期間末(2021年 7月26日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
第9期計算期間末(2022年 7月25日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期計算期間末 第9期計算期間末
項目
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,720,997,951円 2,972,099,954円
期中追加設定元本額 113,977,197円 73,058,466円
期中一部解約元本額 1,862,875,194円 328,770,918円
2. 計算期間末日における受益権の総数 2,972,099,954口 2,716,387,502口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図に 同左
係る権限を委託するために要する費用として、信託約
款第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託
財産の純資産総額に年10,000分の40の率を乗じて得た
額を支払っております。
分配金の計算過程 分配金の計算過程
2. 2.
計算期間末における分配対象収益額674,759,671円 計算期間末における分配対象収益額572,161,015円
(1万口当たり2,270円)のうち148,604,997円(1万 (1万口当たり2,106円)のうち135,819,375円(1万
口当たり500円)を分配金額としております。 口当たり500円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配
当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法に 当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法に
よっております。 よっております。
A 費用控除後の配当等収益額 58,970,331円 A 費用控除後の配当等収益額 44,395,659円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 418,769,699円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 46,835,438円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 70,769,405円 C 収益調整金額 74,952,437円
D 分配準備積立金額 126,250,236円 D 分配準備積立金額 405,977,481円
E 当ファンドの分配対象収益額 674,759,671円 E 当ファンドの分配対象収益額 572,161,015円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 2,972,099,954口 F 当ファンドの期末残存受益権口 2,716,387,502口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 2,270円 G 1万口当たり分配対象収益額 2,106円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 500円 H 1万口当たり分配金額 500円
I 分配金額(F×H/10,000) 148,604,997円 I 分配金額(F×H/10,000) 135,819,375円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
項目
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券及びデリバティ
ブ取引等の金融商品を投資対象として運
用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンド及び主要投資対象である親投 同左
に係るリスク 資信託受益証券が保有する主な金融商品
は、有価証券であり、その内容を当ファ
ンド及び親投資信託受益証券の貸借対照
表、注記表及び附属明細表に記載してお
ります。これらは売買目的で保有してお
ります。
当該金融商品には、価格変動リスク、信
用リスク及び流動性リスク等がありま
す。
親投資信託受益証券の利用しているデリ
バティブ取引は株価指数先物取引であ
り、運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的に行ってお
ります。一般的な株価指数先物取引に係
る主要なリスクとして、株価指数の変動
による価格変動リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスクマネジメント部が、当ファンドの 同左
主要投資対象である親投資信託受益証券
のパフォーマンス状況及びマーケット動
向等のモニタリングを行っております。
また、価格変動リスク、信用リスク及び
流動性リスク等の運用リスクを分析し、
定期的にリスク委員会に報告しておりま
す。
デリバティブ取引については、組織的な
管理体制により、日々ポジション並びに
評価金額及び評価損益の管理を行ってお
ります。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第8期計算期間末 第9期計算期間末
項目
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項 短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期計算期間末 第9期計算期間末
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 612,023,646 145,915,379
合計 612,023,646 145,915,379
(デリバティブ取引等に関する注記)
第8期計算期間末(2021年 7月26日)
該当事項はありません。
第9期計算期間末(2022年 7月25日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第8期計算期間末 第9期計算期間末
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
1口当たり純資産額 1.1500円 1口当たり純資産額 1.1339円
(1万口当たり純資産額) (11,500円) (1万口当たり純資産額) (11,339円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 円 アムンディ日本株リサーチ戦略マ 1,810,364,513 3,076,895,526
証券 ザーファンド
小計
銘柄数:1 1,810,364,513 3,076,895,526
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 3,076,895,526
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは、「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 81,780,390
コール・ローン 123,430,054 -
株式 10,555,534,170 8,675,071,390
未収入金 240,910,437 11,100,667
未収配当金 5,317,450 5,650,200
流動資産合計 10,925,192,111 8,773,602,647
資産合計 10,925,192,111 8,773,602,647
負債の部
流動負債
未払金 43,495,337 11,983,087
未払解約金 210,000,000 -
未払利息 304 -
流動負債合計 253,495,641 11,983,087
負債合計 253,495,641 11,983,087
純資産の部
元本等
元本 6,591,887,575 5,155,065,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,079,808,895 3,606,553,917
元本等合計 10,671,696,470 8,761,619,560
純資産合計 10,671,696,470 8,761,619,560
負債純資産合計 10,925,192,111 8,773,602,647
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっておりま
す。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、
いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 7月26日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンド
の当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンド
の当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信 8,096,056,358円 6,591,887,575円
託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,049,246,613円 1,047,533,670円
同期中における一部解約元本額 3,553,415,396円 2,484,355,602円
同期末における元本の内訳
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型) 2,107,519,446円 1,810,364,513円
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専 4,484,368,129円 3,344,701,130円
用)
合計 6,591,887,575円 5,155,065,643円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 6,591,887,575口 5,155,065,643口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
項目
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券及びデリバティ
ブ取引等の金融商品を投資対象として運
用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドに投資する投資信託受益証券 同左
に係るリスク の「(3)注記表(金融商品に関する注
記)I.金融商品の状況に関する事項」に
記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 同上 同左
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項 短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 当ファンドに投資する投資信託受益証券 同左
ついての補足説明 の「(3)注記表(金融商品に関する注
記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事
項」に記載しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円) 当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,297,423,146 271,169,420
合計
1,297,423,146 271,169,420
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年 7月28日か
ら2021年 7月26日及び2021年 7月27日から2022年 7月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2021年 7月26日)
該当事項はありません。
(2022年 7月25日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年 7月26日) (2022年 7月25日)
1口当たり純資産額 1.6189円 1口当たり純資産額 1.6996円
(1万口当たり純資産額) (16,189円) (1万口当たり純資産額) (16,996円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
円 ウエストホールディングス 15,100 3,800.00 57,380,000
ショーボンドホールディングス 11,700 5,720.00 66,924,000
サントリー食品インターナショナル 23,500 5,250.00 123,375,000
味の素 31,800 3,492.00 111,045,600
東洋水産 17,500 5,400.00 94,500,000
日産化学 21,200 6,810.00 144,372,000
信越化学工業 14,900 16,145.00 240,560,500
JSR 21,500 3,645.00 78,367,500
積水化学工業 40,300 1,911.00 77,013,300
富士フイルムホールディングス 17,500 7,591.00 132,842,500
エフピコ 15,700 3,150.00 49,455,000
協和キリン 17,500 3,200.00 56,000,000
日本新薬 11,100 8,260.00 91,686,000
中外製薬 22,500 3,706.00 83,385,000
小野薬品工業 40,000 3,860.00 154,400,000
第一三共 55,900 3,525.00 197,047,500
SMC 2,800 63,410.00 177,548,000
ダイキン工業 7,700 23,410.00 180,257,000
IHI 26,500 3,490.00 92,485,000
イビデン 18,800 3,990.00 75,012,000
日立製作所 36,400 6,728.00 244,899,200
富士電機 25,400 5,600.00 142,240,000
日本電産 17,100 9,114.00 155,849,400
ソニーグループ 29,400 11,705.00 344,127,000
横河電機 22,800 2,355.00 53,694,000
キーエンス 4,400 54,800.00 241,120,000
ローム 10,600 9,890.00 104,834,000
豊田自動織機 7,900 8,080.00 63,832,000
デンソー 18,100 7,649.00 138,446,900
いすゞ自動車 81,600 1,501.00 122,481,600
トヨタ自動車 188,400 2,166.00 408,074,400
武蔵精密工業 47,400 1,453.00 68,872,200
テルモ 20,000 4,500.00 90,000,000
ニコン 35,000 1,540.00 53,900,000
オリンパス 40,500 2,838.00 114,939,000
HOYA 11,700 13,295.00 155,551,500
バンダイナムコホールディングス 7,200 10,280.00 74,016,000
大日本印刷 26,600 2,956.00 78,629,600
任天堂 3,800 60,870.00 231,306,000
阪急阪神ホールディングス 21,100 3,775.00 79,652,500
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京阪ホールディングス 34,300 3,265.00 111,989,500
ヤマトホールディングス 42,600 2,353.00 100,237,800
センコーグループホールディングス 144,600 926.00 133,899,600
日本郵船 9,500 10,320.00 98,040,000
NECネッツエスアイ 35,900 1,980.00 71,082,000
野村総合研究所 22,500 3,985.00 89,662,500
オービック 4,200 21,480.00 90,216,000
SBテクノロジー 27,900 2,448.00 68,299,200
電通国際情報サービス 20,500 4,350.00 89,175,000
日本電信電話 82,900 3,887.00 322,232,300
豊田通商 27,300 4,550.00 124,215,000
三井物産 84,100 2,919.50 245,529,950
セブン&アイ・ホールディングス 19,700 5,357.00 105,532,900
日本瓦斯 35,300 1,986.00 70,105,800
丸井グループ 39,700 2,392.00 94,962,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 262,700 735.70 193,268,390
三井住友フィナンシャルグループ 43,400 4,116.00 178,634,400
山陰合同銀行 164,800 674.00 111,075,200
大和証券グループ本社 58,000 615.30 35,687,400
SBIインシュアランスグループ 37,900 862.00 32,669,800
第一生命ホールディングス 44,200 2,300.00 101,660,000
東京海上ホールディングス 28,900 7,784.00 224,957,600
オリックス 66,900 2,301.50 153,970,350
東急不動産ホールディングス 164,800 709.00 116,843,200
シーアールイー 40,900 1,688.00 69,039,200
三井不動産 58,800 2,905.00 170,814,000
バリューコマース 28,300 3,130.00 88,579,000
セプテーニ・ホールディングス 171,800 493.00 84,697,400
リゾートトラスト 22,700 2,109.00 47,874,300
小計
銘柄数:69 2,914,000 8,675,071,390
組入時価比率:99.0% 100.0%
合 計 2,914,000 8,675,071,390
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年7月末日現在
Ⅰ 資産総額 3,110,711,682 円
Ⅱ 負債総額 2,671,275 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,108,040,407 円
Ⅳ 発行済口数 2,743,244,516 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1330 円
(1万口当たり純資産額) (11,330 円)
(参考)
アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド
2022年7月末日現在
Ⅰ 資産総額 8,794,545,535 円
Ⅱ 負債総額 9,461,818 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,785,083,717 円
Ⅳ 発行済口数 5,172,128,482 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6985 円
(1万口当たり純資産額) (16,985 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
作成いたしません。
(3) 受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4) 受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求する
ことができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款
の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
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・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」
に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業
務を行っています。
② 営業の概況
2022年7月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
12 32,786
単位型株式投資信託
127 1,999,795
追加型株式投資信託
139 2,032,581
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期事業年度に係る中間会計期間(2022年1月1日から2022年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(2020年 12月 31日) (2021年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,567,392 9,425,410
前払費用
63,107 60,554
未収入金
6,730 32,875
未収委託者報酬
1,708,135 1,471,045
未収運用受託報酬
1,058,258 1,084,261
未収投資助言報酬
4,299 4,793
未収収益 *1 *1
546,769 498,654
未収消費税等
26,272 37,877
立替金
65,332 75,565
その他 495 2,857
流動資産合計 13,046,788 12,693,892
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
115,186 95,402
器具備品(純額) *2 *2
59,440 38,006
建設仮勘定 - 8,771
有形固定資産合計 174,626 142,179
無形固定資産
ソフトウエア
21,377 21,743
のれん
- 541,463
商標権 195 70
無形固定資産合計 21,572 563,276
投資その他の資産
金銭の信託
1,080 1,145
投資有価証券
3,610 1,540
関係会社株式
75,727 75,727
長期差入保証金
229,967 334,773
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産 267,232 284,026
投資その他の資産合計 577,676 697,271
固定資産合計 773,873 1,402,726
資産合計 13,820,661 14,096,619
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(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(2020年 12月 31日) (2021年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,256 98,647
未払償還金
686 686
未払手数料
872,428 660,016
その他未払金 *1 *1
137,444 253,770
未払費用
529,070 869,831
未払法人税等
103,911 235,251
賞与引当金
621,741 576,643
役員賞与引当金
242,398 194,991
資産除去債務 - 110,263
流動負債合計 2,602,936 3,000,099
固定負債
退職給付引当金
152,900 113,368
賞与引当金
29,777 30,312
役員賞与引当金
50,744 100,372
資産除去債務 109,076 2,552
固定負債合計 342,497 246,605
負債合計 2,945,433 3,246,704
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 - -
資本剰余金合計 1,076,268 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,488,458 8,463,148
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 6,888,458 6,863,148
利益剰余金合計 8,598,551 8,573,240
株主資本合計 10,874,819 10,849,509
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 409 406
評価・換算差額等合計 409 406
純資産合計 10,875,228 10,849,915
負債純資産合計
13,820,661 14,096,619
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年 12月 31日) 至2021年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 7,769,022 6,476,427
運用受託報酬 2,030,479 2,165,477
投資助言報酬 4,796 12,719
1,436,608 1,447,553
その他営業収益
11,240,905 10,102,174
営業収益合計
営業費用
支払手数料 4,562,241 3,861,674
広告宣伝費 38,412 27,746
調査費 634,187 650,341
委託調査費 447,431 379,007
委託計算費 16,572 15,674
通信費 22,093 18,950
印刷費 76,518 56,469
22,421 19,210
協会費
5,819,875 5,029,070
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 202,852 202,953
給料・手当 2,267,417 2,056,975
賞与 961 6,052
役員賞与 6,621 4,209
役員退職金 8,975 -
交際費 3,424 1,660
旅費交通費 17,456 11,048
租税公課 70,926 72,776
不動産賃借料 196,250 215,362
賞与引当金繰入 565,563 566,246
役員賞与引当金繰入 116,318 222,059
退職給付費用 220,031 108,088
固定資産減価償却費 55,465 58,363
商標権償却 320 125
福利厚生費 298,625 283,809
237,551 292,945
諸経費
4,268,756 4,102,670
一般管理費合計
1,152,274 970,434
営業利益
営業外収益
有価証券利息 4 -
有価証券売却益 2,857 440
役員賞与引当金戻入額 38,270 37,602
賞与引当金戻入額 32,830 88,489
受取利息 43 5
為替差益 - 3,193
5,691 26,454
雑収入
79,696 156,182
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 1,606 -
関係会社株式評価損 4,626 -
支払利息 4,093 -
為替差損 41,265 -
750 166
雑損失
52,340 166
営業外費用合計
1,179,629 1,126,450
経常利益
1,179,629 1,126,450
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 338,346 368,554
41,835 △16,793
法人税等調整額
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380,181 351,761
法人税等合計
799,448 774,690
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
合併による増加 8,462,963 8,462,963
自己株式の処分 △10,005,529 △10,005,529
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,542,567 △1,542,567
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000 △2,400,000 △2,400,000
合併による増加 2,278,310 2,278,310 △11,923,928 △1,182,655
自己株式の処分 △1,918,399 △1,918,399 11,923,928
当期純利益 799,448 799,448 799,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,240,640 △1,240,640 △2,783,207
当期末残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
当期純利益 799,448
株主資本以外の項目の
△6,146 △6,146 △6,146
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,146 △6,146 △2,789,353
当期末残高 409 409 10,875,228
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第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当期変動額
剰余金の配当 △800,000 △800,000 △800,000
当期純利益 774,690 774,690 774,690
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △25,310 △25,310 △25,310
当期末残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当期変動額
剰余金の配当 △800,000
当期純利益 774,690
株主資本以外の項目の
△3 △3 △3
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △3 △3 △25,313
当期末残高 406 406 10,849,915
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
未収収益 327,547 千円 310,639 千円
その他未払金 41,315 千円 82,639 千円
未払費用 - 千円 689,155 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
建物 129,253 千円 151,587 千円
器具備品 240,634 千円 265,644 千円
(損益計算書関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により 株式を承
継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 2,400,000 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
取締役会
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 利益剰余金 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 700,000 利益剰余金 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
定時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料及び未払費用は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されており
ますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シード・マネー規則」及び「資本剰余金及
び営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
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(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第40期(2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,567,392 9,567,392 -
(2)未収委託者報酬 1,708,135 1,708,135 -
(3)未収運用受託報酬 1,058,258 1,058,258 -
(4)未収収益 546,769 546,769 -
資産計 12,880,553 12,880,553 -
(1)未払手数料 872,428 872,428 -
負債計 872,428 872,428 -
第41期(2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,425,410 9,425,410 -
(2)未収委託者報酬 1,471,045 1,471,045 -
(3)未収運用受託報酬 1,084,261 1,084,261 -
資産計 11,980,717 11,980,717 -
(1)未払手数料 660,016 660,016 -
(2)未払費用 869,831 869,831
負債計 1,529,848 1,529,848 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払手数料及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第40期(2020年12月31日) 第41期(2021年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 75,727 75,727
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,567,392 - - -
未収委託者報酬 1,708,135 - - -
未収運用受託報酬 1,058,258 - - -
未収収益 546,769 - - -
合計 12,880,553 - - -
第41期(2021年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,425,410 - - -
未収委託者報酬 1,471,045 - - -
未収運用受託報酬 1,084,261 - - -
合計 11,980,717 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第40期(2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(2021年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円、前事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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3.その他有価証券
第40期(2020年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
4,100 4,690 590
小計 4,100 4,690 590
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 4,100 4,690 590
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第41期(2021年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
2,100 2,686 586
小計 2,100 2,686 586
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 2,100 2,686 586
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 10,000 1,000 -
投資信託 105,468 1,857 1,606
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 2,440 440 -
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(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 83,903 152,900
退職給付費用 182,351 71,668
退職給付の支払額 - △4,852
制度への拠出額
△113,355 △106,348
退職給付引当金の期末残高 152,900 113,368
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 810,879 790,833
年金資産 670,965 692,516
139,914 98,316
非積立型制度の退職給付債務 12,986 15,052
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 152,900 113,368
退職給付に係る負債 152,900 113,368
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 152,900 113,368
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 182,351千円 当事業年度 71,668千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度37,680千円、当事業年度36,420千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 千円 千円
70,819 49,579
未払事業税 4,393 千円 11,929 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 202,056 千円 195,151 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 19,909 千円 48,523 千円
減価償却資産 3,848 千円 5,856 千円
資産除去債務 19,554 千円 34,544 千円
未払事業所税 2,858 千円 2,875 千円
12,281 千円 13,850 千円
その他
繰延税金資産小計
335,719 千円 362,307 千円
△ 59,859 △ 73,058
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
275,860 千円 289,249 千円
繰延税金負債
△ 4,718 △ 3,540
繰延資産償却額 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,730 △ 1,503
千円 千円
固定資産計上額
△ 181 △ 179
千円 千円
その他有価証券評価差額金
△ 8,629 △ 5,222
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 267,232 千円 284,026 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第41期
第40期
(2021年12月31日)
(2020年12月31日)
法定実効税率 30.62% 法定実行税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との
(調整)
間の差異が法定実行税率の100
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.22%
分の5以下であるため注記を省
評価性引当金額 △1.30%
略しております。
過年度法人税等 △0.59%
住民税均等割等 0.19%
△0.91%
その他
32.23%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁してい
ましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終えたた
めであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
当社は、グローバルにおける2021年6月21日付け包括的売買契約及び日本における2021年11月30日付け事業売買契約に基
づき、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社におけるマーケティング事業の一部を2021年12月31日付で取得致しました。
1.企業結合の概要
(1) 取得事業の内容
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社における、機関投資家に対するオルタナティブ及びETFマーケティング事業
(2) 企業結合を行った理由
アムンディ・グループによる、ソシエテ・ジェネラル・グループからのリクソー関連事業の買収に伴い、我が国に
おいても、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社からリクソーに係るオルタナティブおよびETFマーケティング事業を
当社が承継するためであります。
(3) 企業結合日
2021年12月31日
(4) 企業結合の法的形式
事業譲受
2. 取得事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得した事業の取得の対価 現金: 541,463千円
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3. 主要な取得関連費用の内容及び金額
弁護士に対する報酬 8,506 千円
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
541,463千円
(2) 発生原因
主としてソシエテ・ジェネラル証券株式会社がオルタナティブおよびETFマーケティング事業を展開する地域にお
ける収益拡大などのシナジー効果によって期待される超過収益力によるものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
5. 企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその
算定方法
当事業年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
期首残高 62,686 千円 109,076 千円
見積りの変更による増加額 45,217 千円 - 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 2,550 千円
時の経過による調整額 1,173 千円 1,189 千円
期末残高 109,076 千円 112,815 千円
4. 前事業年度における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
前事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原状回
復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加
額2,550千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)及び第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
8,642,123 1,238,224 1,360,558 11,240,905
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
7,435,605 1,340,293 1,326,276 10,102,174
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
354,531 290,679
報酬
アムン
親 投資信託、投
情報提供、コンサ
(被所有)直接
ディ ア フランス 1,086,263
会 投資顧問業 なし 資顧問契約の
ルティング料(そ
未収収益
690,397 327,547
セットマネ パリ市
100%
(千ユーロ)
社 再委任等
の他営業収益) *1
ジメント
委託調査費等の支
その他
146,561 41,315
未払金
払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
587,894 144,020
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
ブルグ
兄
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(そ
未収収益
590,948 126,295
弟
エー
の他営業収益) *1
会
アムン
社
ITサービスの提
ディ・アイ フランス 4,064 ITエンジニ ITサービスの
なし なし 未払費用
243,853 249,239
ティサービ パリ市 ア業 委託等
供*1
(千ユーロ)
シイズ
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
178,036 108,344
報酬
アムン
情報提供、コンサ
親 ディ ア 投資信託、投
(被所有)直接
フランス 1,143,616
ルティング料(そ
会 セットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の 未収収益
714,070 310,639
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメン 再委任等 の他営業収益) *1
ト
本店配賦費用など 未払費用
80,141 689,155
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
720,725 205,907
兄
受託報酬
ディ・ル ルクセ
弟 17,786
クセンブ ン 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
会
(千ユーロ)
ルグ・エ ブルグ
ルティング料(そ
未収収益
572,946 123,878
社
ス・エー
の他営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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(1株当たり情報)
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
4,531.35 円 4,520.80 円
1株当たり純資産額
333.10 円 322.79 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
当期純利益(千円) 799,448 774,690
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 799,448 774,690
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,031,326
前払費用 135,970
未収消費税等 3,338
未収入金 41,043
未収委託者報酬 1,263,692
未収運用受託報酬 925,777
未収投資助言報酬 5,115
未収収益 941,108
差入保証金 181,603
立替金 161,184
2,038
その他
流動資産合計 11,692,194
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 487,605
263,378
器具備品(純額)
有形固定資産合計 750,983
無形固定資産 *1
ソフトウエア 21,714
のれん 514,390
40
商標権
無形固定資産合計 536,144
投資その他の資産
金銭の信託 912
投資有価証券 1,214
長期差入保証金 223,269
ゴルフ会員権 60
184,088
繰延税金資産
投資その他の資産合計 409,544
固定資産合計 1,696,672
資産合計 13,388,865
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 240,221
未払償還金 686
未払手数料 604,466
その他未払金 191,185
未払費用 743,653
未払法人税等 215,541
賞与引当金 316,534
役員賞与引当金 101,504
77,615
資産除去債務
流動負債合計 2,491,405
固定負債
退職給付引当金 129,463
賞与引当金 39,352
役員賞与引当金 137,996
139,961
資産除去債務
固定負債合計 446,772
負債合計 2,938,176
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
6,464,310
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,174,402
株主資本合計 10,450,671
評価・換算差額等
18
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 18
純資産合計 10,450,689
負債純資産合計 13,388,865
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,023,603
運用受託報酬 1,195,931
投資助言報酬 7,303
824,956
その他営業収益
5,051,793
営業収益合計
営業費用 2,309,858
2,242,751
一般管理費 *1
499,184
営業利益
営業外収益 *2 91,086
2,676
営業外費用 *3
587,594
経常利益
4,028
特別損失 *4
583,565
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 182,294
100,109
法人税等調整額
282,403
法人税等合計
301,162
中間純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
当中間期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
中間純利益 301,162 301,162 301,162
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
△ 398,838 △ 398,838 △ 398,838
当中間期変動額合計
当中間期末残高 110,093 1,600,000 6,464,310 8,174,402 10,450,671
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 406 406 10,849,915
当中間期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
中間純利益 301,162
株主資本以外の項目
△ 388 △ 388 △ 388
の当中間期変動額
(純額)
△ 388 △ 388
当中間期変動額合計 △399,226
当中間期末残高 18 18 10,450,689
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一
括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬
及びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足さ
れるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務
が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
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③ その他収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわ
たり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収
益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充
足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
7.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識することとしております。なお、これによる当期の中間財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価
算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしており
ます。なお、これによる当期の中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2022年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 432,971千円
無形固定資産 147,118千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 29,312千円
無形固定資産 31,812千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
雑収入 9,551千円
為替差益 75,176千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
雑損失 2,676千円
*4 特別損失のうち主要なもの
資産除去債務履行差額 4,028千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 700,000 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 223,269 217,341 5,928
資産計 223,269 217,341 5,928
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
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合計
レベル1 レベル2 レベル3
長期差入保証金 - 217,341 - 217,341
資産計 - 217,341 - 217,341
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間末(2022年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
(3) その他(注)
1,000 1,127 127
価を超えるもの
小計 1,000 1,127 127
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
価を超えないも
(3) その他(注)
1,100 1,000 △100
の
小計 1,100 1,000 △100
合計 2,100 2,126 26
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2022年 6月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
(1)資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 112,815千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 137,311千円
見積の変更による減少額 28,597千円
時の経過による調整額 673千円
4,625千円
資産除去債務の履行による減少額
217,576千円
当中間会計期間末残高
(2)当中間会計期間における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原
状回復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更によ
る減少額28,597千円を変更前の資産除去債務残高より減算しております。
(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 3,023,603 - 3,023,603
運用受託報酬 1,037,719 158,212 1,195,931
投資助言報酬 7,303 - 7,303
その他営業収益 824,956 - 824,956
合計 4,893,581 158,212 5,051,793
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
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2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ フランス その他 合計
3,458,236 786,659 570,502 236,397 5,051,793
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日)
1株当たり純資産額 4,354円45銭
1株当たり中間純利益 125円48銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 301,162千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 301,162千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の
過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他
の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買そ
の他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2021年12月31日付で、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社より事業の一部(オルタナティブ
およびETFマーケティング事業)を譲受しました。
2022年3月30日付で、定款の「目的」に一部業務を追加するため、定款変更を行いました。
2022年7月4日付で、本店の所在地の変更に伴う定款変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 野村信託銀行株式会社
・資本金の額 50,000百万円(2022年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2022年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。また、金融
商品取引法第33条の2の登録を受け、登録金融機関業務を営んでいます。
・名称 株式会社埼玉りそな銀行
・資本金の額 70,000百万円(2022年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営みます。
・名称 株式会社関西みらい銀行
・資本金の額 38,971百万円(2022年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営みます。
(3) 投資顧問会社
・名称 りそなアセットマネジメント株式会社
・資本金の額 1,000百万円(2022年3月末日現在)
・事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社とし
て、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事
務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社より日本株の運用の指図に関する権限を委託され、投資信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2) 目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
よび「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3) 交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および投
資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社におい
て信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に
記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報の
あるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届
出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5) 請求目論見書の巻末にファンドの投資信託約款の全文を記載することがあります。
(6) 交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のホームページ(下記、お問合せ先)にて入手・閲覧するこ
とができます。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年3月1日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
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を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、 将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年10月5日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているりそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の2021年7月27日から2022年7月25日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな日
本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の2022年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年8月31日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の2022年1月1日から2022年12 月31日までの第42期事業年度の中間会計期
間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了 する中間会計期間(2022年1
月1日から2022年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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