SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月11日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②当初元本は、1口当たり25,088円とします。
③三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」ということ
があります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
④当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振
替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
販売会社が定める申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」と
いいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収できるものとします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
1ユニット以上1ユニット単位
※「ユニット」とは、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(以下「対象株価指数」ということがあります。)を構
成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が対象株価指数の動きに連動すると
想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオをいいます。委託会社は、取得申込日の3営業日前までに、取得申
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込受付日に適用されるユニットの銘柄及び株数を決定し、販売会社に提示します。取得申込みに係る口数は、委託
会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
(7)【申込期間】
2022年10月12日から2023年 4月11日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新され
ます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを取り扱います。
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
すものとします。継続申込みに係る発行価額の総額に相当する株式等は、追加信託が行われる日
に、販売会社(金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算
※
機関とし、以下「清算機関」 といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又
は支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。
以下本項において同じ。)により、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」
ということがあります。)の指定する当ファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場
合は、当該金銭については、販売会社により、追加設定が行われる日に委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
※「清算機関」とは、株式会社日本証券クリアリング機構とします(以下同じ)。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
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当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金の支払い及び交換の請求は、社振法及び上記「(11)振替機関に関
する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って行われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<受付不可日>
委託会社は、以下の各号に定める日には、受益権の取得申込みを受け付けないものとします。ただ
し、委託会社は、以下の各号に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産の
状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日
及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付を行うことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業
日間
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業
日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日
以内)
4.当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託会社が、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をき
たすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条
第17項に規定する取引所金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の
停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたと
き、又はその他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること及びす
でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に採用されている銘柄(採用が決定された
銘柄を含みます。以下同じ。)の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致
させることを目的として運用を行います。
<信託の限度額>
2兆円相当の有価証券及び金銭を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 リーファ ( )
大型株 年2回 日本 ンド TOPIX 条件付運用型
中小型株 なし
年4回 北米 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 ド ・ オ (S&P/JPX ショート型/
一般 年6回 欧州 ブ・ファ カーボン・エ 絶対収益追求
公債 (隔月) ンズ フィシェント 型
社債 アジア 指数)
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) オセアニア ( )
性
( ) 日々 中南米
不動産投信 その他 アフリカ
( )
その他資産 中近東
( ) (中東)
資産複合 エマージン
( ) グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
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[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
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の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用
いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託
終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される
旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
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略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」(以下「当指数」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow
Jones Indices LLC又はその関連会社(以下「SPDJI」)ならびに株式会社JPX総研(以下「JPX総
研」)及び株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)の商品であり、これを利用するライセンスが
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」)に付与されています。Standard &
(R) (R)
Poor's 及びS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以
(R)
下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)
の登録商標です。また、JPXはJPX、TOPIXはJPX総研の商標です。これらの商標を利用するライセン
スがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。指数に
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直接投資することはできません。
当社の商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)、
及びJPX総研によってスポンサー、保証、販売、又は販売促進されているものではありません。S&P
Dow Jones Indices又はJPX総研のいずれも、当社の商品の所有者又はいかなる一般人に対して、株式
全般又は具体的に当社の商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する当指
数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明又は保証もしません。指数の過去のパフォーマ
ンスは、将来の成績を示唆又は保証するものでもありません。当指数に関して、S&P Dow Jones Indices
及びJPX総研と当社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indices及びJPX総研の特
定の商標、サービスマーク、及び商標名のライセンス供与です。当指数は当社又は当社の商品に関係な
く、S&P Dow Jones Indices及びJPX総研によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices
及びJPX総研は、当指数の決定、構成又は計算において当社又は当社の商品の所有者のニーズを考慮す
る義務を負いません。S&P Dow Jones Indices及びJPX総研のいずれも、当社の商品の価格及び数量、
又は当社の商品の発行又は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては当社の商品が将来換金、譲
渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありませ
ん。S&P Dow Jones Indices及びJPX総研は、ファンドの管理、マーケティング、又は取引に関して、
いかなる義務又は責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡す
る、又はプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資又は税務
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務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の
売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりませ
ん。
S&P Dow Jones Indices及びJPX総研は、当指数又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信
(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
又は完全性を保証しません。
S&P Dow Jones Indices及びJPX総研は、これに含まれる過誤、遺漏又は中断に対して、いかなる義務
又は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices及びJPX総研は、明示的又は黙示的を問わ
ず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的又は使用への適合性、もしくは当指数を使用することに
よって、又はそれに関連するデータに関して、当社、当社の商品の所有者、又はその他の人物や組織が得
られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい
ても、S&P Dow Jones Indices又はJPX総研は、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むが
これらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知
らされていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないも
のとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約
又は取り決めの第三者受益者は存在しません。
(2)【ファンドの沿革】
2021年6月22日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2021年6月23日 受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年 8月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指
数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
②投資対象
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わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式のうち、対象株価指数に採用
されている銘柄の株式を投資対象とします。
③投資態度
イ.対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率
に一致させることを目指します。
ロ.次の場合等において、基準価額の変動率と対象株価指数の変動率の連動性を維持するために必要
であると認めたときには、投資信託財産の構成を調整します。
・対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
・対象株価指数における、その採用銘柄の変更又は資本異動等対象株価指数における個別銘柄の構
成比率の修正が行われた場合もしくは当該修正が公表された場合
・追加信託又は交換が行われた場合
ハ.投資する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、対象株
価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により
取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、
市場動向等を勘案のうえ速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によって
は、速やかに売却できない場合があります。
ニ.上記イ.にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、対象株価指数に採用さ
れている銘柄の株式に投資を行った場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に対象株価指数又
はその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建を行うことがあります。
ホ.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を投資信託約款第24条の
範囲内で貸付の指図を行うことがあります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、投資信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、投資信託財産を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができま
す。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付株式に係る品貸料及びこ
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れらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則としま
す。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
・売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<投資信託約款に定める投資制限>
イ.株式への投資割合
株式への投資割合には制限を設けません。
ロ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
ハ.投資する株式の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあり
ません。
2.上記1.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる
ものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
ニ.先物取引等の運用指図
委託会社は、わが国の金融商品取引所における株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。)及び株価指数オプション取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。)並びに外
国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいい、当該市場を開設する
ものを含みます。)におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
ホ.株式の貸付の指図、目的及び範囲
1.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を、貸付時
点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない
範囲内で貸付の指図をすることができます。
2.上記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
ヘ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ト.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
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つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
と を受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③有価証券の貸付等に係るリスク
有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがありま
す。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損
失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①対象株価指数と基準価額の乖離について
ファンドは、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として運用を行い
ますが、主として次のような要因から、それぞれの変動率は完全に一致するものではありません。
・対象株価指数構成銘柄の全てを構成比率通りに組入れられない場合があること
・対象株価指数構成銘柄の異動等によってポートフォリオの調整を行う場合、売買コストを負担す
ること
・個別銘柄の売買を行った際、約定価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
・運用管理費用(信託報酬)を負担すること
・一部金銭による追加設定、組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生するこ
と
・株価指数先物取引を行った場合、株価指数先物と対象株価指数の変動率に差異が生じる場合があ
ること
②市場価格と基準価額の乖離について
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ファンドの市場価格は、金融商品取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。し
たがって、市場価格は基準価額と必ずしも一致するものではありません。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令
等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①販売会社が定める申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から
徴収できるものとします。申込手数料は、募集及び販売の取扱い事務に係る費用等の対価として、
販売会社に支払われます。
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②上記①の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<交換(買取り)手数料>
販売会社は、受益権の交換又は買取りに際して、当該販売会社が定める手数料及び当該手数料に係
る消費税等に相当する金額を受益者から徴収できるものとします。交換(買取り)手数料は、当
ファンドの受益権の交換又は買取りの取扱い事務等の対価として、販売会社に支払われます。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に
記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
<信託財産留保額>
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、下記のa.及びb.により計算された額の合計額とします。
a.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.1265%(税抜0.115%)
(※1)以内の率を乗じて得た額
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下
同じ。)。
なお、2022年10月11日現在、以下の通りです。
年率 0.1265%
合計
(税抜 0.115%)
年率 0.0957%
配
委託会社
(税抜 0.087%)
分
年率 0.0308%
受託会社
※2
(税抜 0.028%)
b.当ファンドの投資信託約款に定める株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜
0.5)以内を乗じて得た額
なお、2022年10月11日現在、以下の通りです。
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0.55
合計
(税抜 0.5)
0.275
配
委託会社
(税抜 0.25)
分
0.275
受託会社
※2
(税抜 0.25)
※2:支払先と役務の内容
支払先 主な役務
委託会社 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信
託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。
②当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※1)、先物取引・オプション取
引に要する費用(※1)、組入資産の保管に要する費用(※1)等は、受益者の負担とし、取引のつ
ど投資信託財産中から支弁します。
③投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※1)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
④対象株価指数の商標(これに類するものを含みます。)の使用料(※2)は、受益者の負担とし、投
資信託財産中から支弁することができるものとします。
⑤受益権の上場に係る費用(※3)及びその消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託
財産中から支弁することができるものとします。
⑥対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得
申込を受け付けるときには、配当落又は権利落対象銘柄の株式を投資信託財産において取得するた
めに必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(※4)を徴することができるもの
とします。
⑦取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会
社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として
当該株式の時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込を行いますが、この場合におい
て、当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(※4)
を徴することができるものとします。
⑧上記①から③までの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
※1:上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
※2:2022年10月11日現在、当ファンドの純資産総額に年率0.015%以内の率を乗じた額です。
※3:2022年10月11日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規
上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)
に対して0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額
に最大0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額です。
※4:2022年10月11日現在、当該株式の個別銘柄時価総額の0.15%に相当する金額です。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象とな
り、確定申告が必要となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、以下の税
率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.収益分配金に対する課税
収益分配金は配当所得として、上記イ.の税率による源泉徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
ハ.受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取
扱いとなります。
ニ.償還金に対する課税
償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座
(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りです。
ホ.損益通算について
受益権の売却時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得
及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告
分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
へ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数
比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
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イ.受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金に対する課税
収益分配金は配当所得として、以下の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されま
す。
なお、益金不算入制度の適用が可能であり、株式の配当金と同様の取扱いとなります。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ハ.受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取
扱いとなります。
ニ.償還金に対する課税
償還時の個別元本超過額については、上記ロ.の税率で源泉徴収されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年8月31日現在の状況について記載してあります。
【SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 1,080,712,350 99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,711,419 0.62
合計(純資産総額) 1,087,423,769 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,886,000 0.54
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 27,700 2,152.00 59,610,400 2,101.50 58,211,550 5.35
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 3,500 11,380.00 39,830,000 11,135.00 38,972,500 3.58
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 29,600 739.50 21,889,200 721.10 21,344,560 1.96
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 400 50,260.00 20,104,000 52,840.00 21,136,000 1.94
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 3,300 5,446.00 17,971,800 5,562.00 18,354,600 1.69
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 3,900 4,330.00 16,887,000 4,483.00 17,483,700 1.61
ス 業
日本 株式 日立製作所 電気機器 2,300 6,565.00 15,099,500 6,996.00 16,090,800 1.48
日本 株式 KDDI 情報・通 3,700 4,433.00 16,402,100 4,277.00 15,824,900 1.46
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 3,800 3,973.00 15,097,400 3,850.00 14,630,000 1.35
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 3,700 3,313.00 12,258,100 3,724.00 13,778,800 1.27
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 300 42,950.00 12,885,000 44,160.00 13,248,000 1.22
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 3,100 4,128.00 12,796,800 4,194.00 13,001,400 1.20
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 3,000 3,596.00 10,788,000 4,197.00 12,591,000 1.16
日本 株式 ダイキン工業 機械 500 22,095.00 11,047,500 24,485.00 12,242,500 1.13
日本 株式 三井物産 卸売業 3,700 2,902.00 10,737,400 3,266.00 12,084,200 1.11
日本 株式 日本電信電話 情報・通 3,100 3,914.00 12,133,400 3,769.00 11,683,900 1.07
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 800 12,695.00 10,156,000 14,250.00 11,400,000 1.05
日本 株式 任天堂 その他製 200 59,100.00 11,820,000 56,990.00 11,398,000 1.05
品
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,400 8,188.00 11,463,200 7,792.00 10,908,800 1.00
日本 株式 オリエンタルランド サービス 500 18,590.00 9,295,000 20,850.00 10,425,000 0.96
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,200 3,905.00 8,591,000 4,564.00 10,040,800 0.92
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 6,200 1,582.50 9,811,500 1,593.50 9,879,700 0.91
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 2,500 3,865.00 9,662,500 3,843.00 9,607,500 0.88
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,700 5,482.00 9,319,400 5,533.00 9,406,100 0.86
ングス
日本 株式 ファナック 電気機器 400 21,915.00 8,766,000 22,535.00 9,014,000 0.83
日本 株式 デンソー 輸送用機 1,100 7,410.00 8,151,000 7,651.00 8,416,100 0.77
器
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 100 68,900.00 6,890,000 81,950.00 8,195,000 0.75
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 4,100 2,164.00 8,872,400 1,984.50 8,136,450 0.75
日本 株式 キヤノン 電気機器 2,400 3,173.00 7,615,200 3,335.00 8,004,000 0.74
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,000 7,638.00 7,638,000 7,554.00 7,554,000 0.69
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.04
鉱業 0.22
建設業 2.62
食料品 3.46
繊維製品 0.59
パルプ・紙 0.22
化学 6.32
医薬品 5.24
石油・石炭製品 0.56
ゴム製品 0.06
ガラス・土石製品 0.52
鉄鋼 0.22
非鉄金属 0.59
金属製品 0.35
機械 5.08
電気機器 17.82
輸送用機器 9.48
精密機器 2.87
その他製品 2.14
電気・ガス業 1.24
陸運業 3.61
海運業 0.31
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.40
卸売業 5.33
小売業 4.18
銀行業 5.83
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.66
その他金融業 1.07
不動産業 1.93
サービス業 5.04
小計 99.38
合計 99.38
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 ミニTOPIX先物 買建 3円 5,718,000 5,886,000 0.54
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2022年 1月11日) 1,102,639,028 1,113,876,536 26,297 26,565 26,360
第2期計算期間末 (2022年 7月11日) 1,061,694,152 1,075,237,865 25,320 25,643 ―
2021年 8月末日 1,083,016,625 ― 25,829 ― 25,830
9月末日 1,131,829,200 ― 26,993 ― 27,100
10月末日 1,118,076,419 ― 26,665 ― 26,500
11月末日 1,079,165,357 ― 25,737 ― 25,810
12月末日 1,116,890,208 ― 26,636 ― 26,720
2022年 1月末日 1,051,618,913 ― 25,080 ― 25,180
2月末日 1,044,071,097 ― 24,900 ― 24,790
3月末日 1,090,439,023 ― 26,006 ― 26,085
4月末日 1,064,718,051 ― 25,392 ― 25,260
5月末日 1,070,133,418 ― 25,521 ― 25,500
6月末日 1,051,465,158 ― 25,076 ― 25,200
7月末日 1,076,278,188 ― 25,668 ― 25,630
8月末日 1,087,423,769 ― 25,934 ― 25,690
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
終値がない場合には、その直近値を表示しています。
②【分配の推移】
期 間 1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2021年 6月22日~2022年 1月11日 268
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第2期計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 323
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2021年 6月22日~2022年 1月11日 5.9
第2期計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △2.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2021年 6月22日~2022年 1月11日 41,931 ― 41,931
第2期計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 ― ― 41,931
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込方法>
1.受益権の取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得
申込みを行っていただきます。
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受益権の取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを
行うものとします。当該株式は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当す
る 比率により構成され、委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、各銘柄の株式からなる
ポートフォリオ(ユニット)とします。
なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込
受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を
もって支払うものとします。
2.受益権の取得申込者が、営業日の午後3時までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続き
が完了した場合には、その申込日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付け
ます。
3.受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設され
た当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みに
係る株式及び金銭の受渡し又は支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載又は記録を行うことができます。
また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該
取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担
を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算
機関の名義の口座に口数の増加の記載又は記録が行われ、取得申込者が自己のために開設され
た当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載又は記
録は、当該清算機関と販売会社との間で振替機関等を介して行われます。
4.受益権の取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、取得申
込みに係るユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について
は、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額の
計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに
準ずる価額とします。)に取得申込みに係るユニットに含まれる当該発行会社の株数を乗じて得
た金額とします。この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を投資信託財産において
取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定め
る率を乗じて得た額)を徴収することができるものとします。
5.取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込みを受け付けませ
ん。
イ.対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
ロ.対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業
日間
ハ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業
日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日
以内)
ニ.当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る期日及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこと
ができます。
6.上記5.イ.に該当する日(対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日を
除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みに係る
ユニットのうち、配当落又は権利落対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金
銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額
の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価
額とします。)に取得申込みに係るユニットに含まれる当該銘柄の株数を乗じて得た金額としま
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す。この場合において、委託会社は、当該銘柄を投資信託財産において取得するために必要な経
費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定める率を乗じて得た額)を
徴 収することができるものとします。
7.受益権の取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、取得申込み
を当該取得申込者から受け付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発
行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行うときを含むものとしま
す。)は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該の
通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産
その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
8.上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定め
る運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得
ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合及びすでに受け付けた取
得申込みを取り消させていただく場合があります。
<申込単位>
1ユニット以上1ユニット単位とします。
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄及
び株数を決定し、販売会社に提示します。取得申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、
1口の整数倍とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
<申込手数料>
前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご覧ください。
<払込期日>
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡す
ものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社(清算機関の
業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付に
よって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。以下本項において同じ。)によって、追加信託
が行われる日に、受託会社の指定する当ファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場
合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
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<解約請求>
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において解約(投資信託契約の一部解約の
実行)の請求をすることはできません。
<交換請求>
1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と投資信託財産に属する株式
との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託会社は、営業日の午後3時までに交換請求が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した
場合には、その請求日を交換請求受付日として、当該交換請求を受け付けます。
受益者は、交換請求に係る一定口数(当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、
交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、対象株価指数における
各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいい、「交換請求口
数」といいます。)の整数倍の受益権をもって交換請求を行うことができます。
受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします
(なお、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、
これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行い
ます)。当該抹消に係る手続き及び交換株式に係る振替の請求が行われた後に、振替機関は、当
該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替
機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
3.委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の
株数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計
算します。
交換に係る受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交
換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額に基づ
いて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。以下
同じ。)の整数倍とします。
4.委託会社は、受託会社に対し、上記3.により計算された口数の受益権と投資信託財産に属する株
式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を
行った受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則とし
て、委託会社は、上記3.の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総
額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社
の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、
上記3.の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないも
のについてはそれに準ずる価額とします。)に上記3.に基づき計算された株数を乗じて得た金額
とします。
5.交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該
交換の請求を受益者から受け付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の
発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとしま
す。)は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該通
知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産そ
の他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
6.受託会社は、交換のための振替受益権の抹消に係る手続きが行われたことを確認した場合に、委
託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換株式に係る振
替の請求を行うものとします(ただし、交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会
社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託
会社は、上記2.に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法に
より投資信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行うものとします)。受益者への交換株式
の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口
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座に交換の請求を行った受益者に係る株式の増加の記載又は記録が行われ、金銭の交付について
は委託会社の指定する販売会社の営業所等において行われます。
7.委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権
と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権に係る振替
受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
8.受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿
における抹消の手続き及び上記7.の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したもの
として取り扱います。
9.交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは行いません。
イ.対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
ロ.対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営
業日間
ハ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営
業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営
業日以内)
ニ.当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、投資信託財産の状況、資
金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び
期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
10.上記9. イ.に該当する日において、交換請求を受け付けるときには、交換請求口数と投資信託
財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。なお、
当該株式のうち、配当落又は権利落対象銘柄については、当該銘柄の個別銘柄時価総額に相当す
る金銭により交換する場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計
算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額と
します。)に上記3.に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
11.上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又は
その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止すること、及びすでに受け付け
た交換請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交
換請求を撤回できます。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなりま
す。
<交換価額>
交換請求受付日の基準価額とします。
<交換手数料>
前記「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (2)換金(解約)手数料」をご覧ください。
<交換単位>
委託会社が定める一定口数(交換請求口数)(※)の整数倍とします。
※当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連
動すると想定する、対象株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める
口数をいいます。
<受益権の買取請求>
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販売会社は、以下1.、2.に該当する場合で受益者の請求があるときは、その請求日を買取請求受付
日として、買取請求受付日の基準価額で受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託
終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止すること及びすでに受け付けた受益権
の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取
請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受
け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<買取り手数料>
前記「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (2) 換金(解約)手数料」をご覧ください。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金
額をいいます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
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フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2021年6月22日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、
この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までとします。
ただし、第1計算期間は2021年6月22日から2022年1月11日までとし、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
(5)【その他】
<信託の終了(償還)と手続き>
(1)信託の終了(当ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、2024年6月24日以降に受益権の口数が15
万口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、この投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
④委託会社は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合には、受託会社と合意
のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
1.受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象株価指数が廃止された場合
3.対象株価指数の計算方法の変更等に伴って委託会社又は受託会社が必要と認めたこの投資信
託約款の変更が、書面決議により否決された場合
なお、上記1.に掲げる事由によりこの投資信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
信託を終了するための手続きを開始するものとします。
⑤委託会社は、上記の場合において投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させる場合
は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)信託の終了(当ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①により当ファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行い
ます。
①委託会社は、当ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あら
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かじめ、書面決議の日並びに当ファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の
2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項 を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社等を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社が当ファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意
のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行
うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又は当ファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及び
その内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続きに
したがいます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社は当ファンドの投資信託約款の変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」
といいます。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、当ファンドの重大な約款変更又は当ファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼ
す影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又は当ファンドの併合の内容及び
その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社等を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又は当ファンドの併合について提案を
した場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
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<反対者の買取請求権>
当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合を行う場合に、書面決議において当該議案に反対
した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨
を請求することができます。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記に
よって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
運用報告書の作成及び交付は行いません。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
<金融商品取引所への上場>
①委託会社及び受託会社は、当ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うもの
とし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認
を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
②委託会社及び受託会社は、当ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の
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定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃
止又は売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権及び名義登録
※
①受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
※受託会社は、 当 ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名又は名称、住
所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第
2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)又は法人番号(同条に規定する法人番号を
いいます。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び
住所とします。以下同じ。)その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するもの
とします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関
より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載又は記録された受益権に係
る受益者として、その氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号
を有しない者又は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払いの取
扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名又は名称及び住所とします。)その他受託会社
の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、
受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成及び受益者名簿への名義登
録を委託することができます。
②収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定
する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式に
より行うものとします。
なお、受益者は 当 ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であ
るものに限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。
この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額
を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が
受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
③受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当
該金額を委託会社に交付するものとします。
④受益者が、支払開始日から5年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
①償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における
受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、当該信託終了時受益者に、信託終了
時の投資信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終
了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をす
るのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法
の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
②信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた
額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口当たり元本の額は、信託終了時におい
て信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
③償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定
する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行
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に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償
還金を受領できます。
④受託会社は、支払開始日から10年経過した後に、信託終了による償還金について未払残高がある
ときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
⑤受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
(3)交換請求権及び買取請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換又は買取りを請求することができます。詳細は、前
記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
(4)書面決議における議決権及び受益権の買取請求権
①委託会社が、 当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合 を行おうとする場合において、受
益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使す
ることができます。
②当該書面決議の結果、 当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合 が行われる場合は、当該
書面決議において当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投
資信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
(5)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又
は謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2022年1月12日から2022年
7月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2022年 1月11日現在) (2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
13,088,440 14,877,711
コール・ローン
1,099,703,150 1,055,339,150
株式
4,662
派生商品評価勘定 -
10,944 3,740,388
未収入金
1,488,417 1,525,494
未収配当金
353,600
前払金 -
546,000 636,000
差入委託証拠金
1,114,836,951 1,076,477,005
流動資産合計
1,114,836,951 1,076,477,005
資産合計
負債の部
流動負債
12,588 76,276
派生商品評価勘定
45,000
前受金 -
390,627
未払金 -
11,237,508 13,543,713
未払収益分配金
189,206 161,839
未払受託者報酬
587,817 502,795
未払委託者報酬
7 4
未払利息
125,797 107,599
その他未払費用
12,197,923 14,782,853
流動負債合計
12,197,923 14,782,853
負債合計
純資産の部
元本等
1,051,964,928 1,051,964,928
元本
剰余金
50,674,100 9,729,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)
18,878 25,665
(分配準備積立金)
1,102,639,028 1,061,694,152
元本等合計
1,102,639,028 1,061,694,152
純資産合計
1,114,836,951 1,076,477,005
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2021年 6月22日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2022年 7月11日
営業収益
12,268,283 14,366,774
受取配当金
24 28
受取利息
50,935,705
有価証券売買等損益 △ 40,600,099
派生商品取引等損益 △ 285,676 △ 351,564
3,261 5,891
その他収益
62,921,597
△ 26,578,970
営業収益合計
営業費用
1,152 900
支払利息
189,206 161,839
受託者報酬
587,817 502,795
委託者報酬
237,007 156,659
その他費用
1,015,182 822,193
営業費用合計
61,906,415
△ 27,401,163
営業利益又は営業損失(△)
61,906,415
△ 27,401,163
経常利益又は経常損失(△)
61,906,415
△ 27,401,163
当期純利益又は当期純損失(△)
50,674,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)
-
5,193
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,193
-
額
11,237,508 13,543,713
分配金
50,674,100 9,729,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
(2022年 1月11日現在) (2022年 7月11日現在)
1. 計算期間の末日にお 41,931口 41,931口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 26,297円 1口当たり純資産額 25,320円
ける1単位当たりの純
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2021年 6月22日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2022年 7月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 12,270,416円 当期配当等収益額 A 14,371,793円
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分配準備積立金 B -円 分配準備積立金 B 18,878円
配当等収益合計額 C=A+B 12,270,416円 配当等収益合計額 C=A+B 14,390,671円
経費 D 1,014,030円 経費 D 821,293円
収益分配可能額 E=C-D 11,256,386円 収益分配可能額 E=C-D 13,569,378円
収益分配金金額 F 11,237,508円 収益分配金金額 F 13,543,713円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 18,878円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 25,665円
口数 H 41,931口 口数 H 41,931口
1口当たり分配金額 I=F/H 268円 1口当たり分配金額 I=F/H 323円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年 1月12日
至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
とを目的として、当該規定に従って株価指数先物取引を行っております。当該デリ
バティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクでありま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第2期
(2022年 7月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第1期 第2期
区分 自 2021年 6月22日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2022年 7月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,051,964,928円 1,051,964,928円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部交換元本額 -円 -円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2022年 1月11日現在) (2022年 7月11日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 50,674,407 △36,682,182
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合計 50,674,407 △36,682,182
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
第1期(2022年 1月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,996,000 - 1,983,500 △12,500
合計 1,996,000 - 1,983,500 △12,500
第2期(2022年 7月11日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,789,350 - 5,718,000 △71,350
合計 5,789,350 - 5,718,000 △71,350
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
日本水産 800 583.00 466,400
住石ホールディングス 100 187.00 18,700
INPEX 1,200 1,404.00 1,684,800
石油資源開発 100 3,135.00 313,500
ショーボンドホールディングス 100 6,010.00 601,000
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ミライト・ワン 200 1,643.00 328,600
Robot Home 100 184.00 18,400
安藤・間 400 870.00 348,000
東急建設 200 633.00 126,600
コムシスホールディングス 200 2,609.00 521,800
ビーアールホールディングス 100 338.00 33,800
オリエンタル白石 200 243.00 48,600
大成建設 500 4,290.00 2,145,000
大林組 1,700 973.00 1,654,100
清水建設 1,600 763.00 1,220,800
長谷工コーポレーション 400 1,605.00 642,000
鹿島建設 1,100 1,508.00 1,658,800
西松建設 100 4,045.00 404,500
三井住友建設 300 460.00 138,000
奥村組 100 2,980.00 298,000
東鉄工業 100 2,378.00 237,800
戸田建設 700 725.00 507,500
熊谷組 100 2,771.00 277,100
矢作建設工業 100 798.00 79,800
日本ハウスホールディングス 100 405.00 40,500
大東建託 200 12,170.00 2,434,000
新日本建設 100 736.00 73,600
日本国土開発 100 527.00 52,700
東洋建設 100 874.00 87,400
五洋建設 600 703.00 421,800
世紀東急工業 100 822.00 82,200
巴コーポレーション 100 450.00 45,000
大和ハウス工業 1,600 3,256.00 5,209,600
ライト工業 100 1,879.00 187,900
積水ハウス 1,900 2,379.00 4,520,100
ユアテック 100 740.00 74,000
中電工 100 2,148.00 214,800
関電工 300 855.00 256,500
きんでん 300 1,605.00 481,500
日本電設工業 100 1,792.00 179,200
エクシオグループ 200 2,124.00 424,800
九電工 100 2,741.00 274,100
三機工業 100 1,582.00 158,200
日揮ホールディングス 400 1,717.00 686,800
高砂熱学工業 100 1,653.00 165,300
明星工業 100 706.00 70,600
大氣社 100 3,165.00 316,500
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インフロニア・ホールディングス 500 953.00 476,500
東洋エンジニアリング 100 649.00 64,900
レイズネクスト 100 1,184.00 118,400
日清製粉グループ本社 100 1,644.00 164,400
森永製菓 100 4,405.00 440,500
山崎製パン 400 1,738.00 695,200
寿スピリッツ 100 6,370.00 637,000
サッポロホールディングス 200 2,975.00 595,000
アサヒグループホールディングス 1,600 4,584.00 7,334,400
キリンホールディングス 2,000 2,224.50 4,449,000
宝ホールディングス 400 1,032.00 412,800
オエノンホールディングス 100 313.00 31,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 600 1,552.00 931,200
サントリー食品インターナショナル 600 5,290.00 3,174,000
キッコーマン 600 7,760.00 4,656,000
味の素 200 3,490.00 698,000
キユーピー 200 2,319.00 463,800
カゴメ 200 3,430.00 686,000
ニチレイ 200 2,417.00 483,400
東洋水産 300 5,430.00 1,629,000
日清食品ホールディングス 200 9,790.00 1,958,000
日本たばこ産業 3,100 2,380.00 7,378,000
ユーグレナ 100 926.00 92,600
ダイトウボウ 100 91.00 9,100
帝人 700 1,432.00 1,002,400
東レ 4,900 709.30 3,475,570
ワコールホールディングス 100 2,119.00 211,900
TSIホールディングス 100 344.00 34,400
オンワードホールディングス 200 252.00 50,400
キムラタン 200 21.00 4,200
ゴールドウイン 100 8,000.00 800,000
デサント 100 3,180.00 318,000
王子ホールディングス 2,500 571.00 1,427,500
三菱製紙 100 298.00 29,800
北越コーポレーション 500 729.00 364,500
レンゴー 700 746.00 522,200
北の達人コーポレーション 100 215.00 21,500
クラレ 800 1,081.00 864,800
旭化成 5,400 1,069.00 5,772,600
昭和電工 100 2,253.00 225,300
住友化学 4,100 527.00 2,160,700
日産化学 400 6,570.00 2,628,000
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石原産業 100 1,044.00 104,400
日本曹達 100 4,270.00 427,000
東ソー 100 1,727.00 172,700
セントラル硝子 100 3,145.00 314,500
東亞合成 200 1,061.00 212,200
大阪ソーダ 100 3,300.00 330,000
関東電化工業 100 887.00 88,700
信越化学工業 100 16,175.00 1,617,500
第一稀元素化学工業 100 1,227.00 122,700
エア・ウォーター 700 1,722.00 1,205,400
日本酸素ホールディングス 100 2,221.00 222,100
日本パーカライジング 400 954.00 381,600
四国化成工業 100 1,261.00 126,100
日本触媒 100 5,310.00 531,000
カネカ 200 3,410.00 682,000
三菱瓦斯化学 400 1,975.00 790,000
三井化学 500 2,875.00 1,437,500
JSR 800 3,555.00 2,844,000
東京応化工業 100 6,790.00 679,000
大阪有機化学工業 100 2,443.00 244,300
三菱ケミカルグループ 3,600 752.10 2,707,560
ダイセル 700 848.00 593,600
住友ベークライト 100 4,165.00 416,500
積水化学工業 100 1,910.00 191,000
日本ゼオン 600 1,367.00 820,200
アイカ工業 100 3,005.00 300,500
積水樹脂 100 1,765.00 176,500
タキロンシーアイ 200 551.00 110,200
リケンテクノス 200 445.00 89,000
積水化成品工業 100 418.00 41,800
日本化薬 600 1,115.00 669,000
カーリットホールディングス 100 683.00 68,300
ADEKA 300 2,317.00 695,100
日油 200 5,180.00 1,036,000
新日本理化 100 267.00 26,700
花王 1,000 5,760.00 5,760,000
大日本塗料 100 719.00 71,900
日本ペイントホールディングス 2,500 1,114.00 2,785,000
関西ペイント 900 1,878.00 1,690,200
中国塗料 200 901.00 180,200
藤倉化成 100 483.00 48,300
太陽ホールディングス 100 2,817.00 281,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIC 300 2,448.00 734,400
サカタインクス 200 969.00 193,800
東洋インキSCホールディングス 200 1,927.00 385,400
富士フイルムホールディングス 800 7,580.00 6,064,000
資生堂 900 5,616.00 5,054,400
ライオン 500 1,532.00 766,000
高砂香料工業 100 2,547.00 254,700
マンダム 100 1,695.00 169,500
ファンケル 200 2,560.00 512,000
コーセー 100 12,600.00 1,260,000
ポーラ・オルビスホールディングス 300 1,656.00 496,800
コニシ 200 1,597.00 319,400
長谷川香料 100 3,010.00 301,000
小林製薬 100 9,050.00 905,000
荒川化学工業 100 995.00 99,500
JCU 100 3,525.00 352,500
新田ゼラチン 100 610.00 61,000
デクセリアルズ 100 3,535.00 353,500
クミアイ化学工業 200 1,075.00 215,000
日本農薬 100 674.00 67,400
アキレス 100 1,375.00 137,500
日東電工 500 8,720.00 4,360,000
きもと 100 226.00 22,600
藤森工業 100 3,550.00 355,000
エフピコ 100 2,869.00 286,900
信越ポリマー 100 1,216.00 121,600
バルカー 100 2,600.00 260,000
ユニ・チャーム 300 4,878.00 1,463,400
協和キリン 500 3,165.00 1,582,500
武田薬品工業 3,800 3,973.00 15,097,400
アステラス製薬 4,100 2,164.00 8,872,400
住友ファーマ 300 1,122.00 336,600
塩野義製薬 500 7,215.00 3,607,500
中外製薬 1,500 3,737.00 5,605,500
科研製薬 100 3,995.00 399,500
エーザイ 500 6,181.00 3,090,500
ロート製薬 200 4,020.00 804,000
小野薬品工業 1,100 3,835.00 4,218,500
久光製薬 100 3,465.00 346,500
持田製薬 100 3,400.00 340,000
参天製薬 800 1,104.00 883,200
日医工 100 369.00 36,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
栄研化学 100 1,877.00 187,700
JCRファーマ 100 2,516.00 251,600
東和薬品 100 2,685.00 268,500
第一三共 3,000 3,596.00 10,788,000
キョーリン製薬ホールディングス 100 1,851.00 185,100
大幸薬品 100 597.00 59,700
大正製薬ホールディングス 100 5,540.00 554,000
ペプチドリーム 200 1,556.00 311,200
日本コークス工業 300 119.00 35,700
富士石油 100 313.00 31,300
出光興産 500 3,235.00 1,617,500
ENEOSホールディングス 7,200 506.00 3,643,200
コスモエネルギーホールディングス 100 3,515.00 351,500
ブリヂストン 100 5,038.00 503,800
バンドー化学 100 962.00 96,200
AGC 300 4,780.00 1,434,000
日本板硝子 200 394.00 78,800
日本電気硝子 100 2,650.00 265,000
アジアパイルホールディングス 100 479.00 47,900
東海カーボン 600 1,044.00 626,400
TOTO 300 4,585.00 1,375,500
日本碍子 400 1,850.00 740,000
東京窯業 100 276.00 27,600
フジミインコーポレーテッド 100 5,510.00 551,000
ニチアス 100 2,310.00 231,000
日本製鉄 200 1,952.50 390,500
神戸製鋼所 100 620.00 62,000
JFEホールディングス 100 1,481.00 148,100
淀川製鋼所 100 2,370.00 237,000
大同特殊鋼 100 3,630.00 363,000
日立金属 500 2,059.00 1,029,500
大紀アルミニウム工業所 100 1,201.00 120,100
日本軽金属ホールディングス 100 1,528.00 152,800
三井金属鉱業 100 3,090.00 309,000
住友金属鉱山 700 4,065.00 2,845,500
DOWAホールディングス 100 4,560.00 456,000
エス・サイエンス 400 27.00 10,800
東邦チタニウム 100 2,325.00 232,500
UACJ 100 2,089.00 208,900
古河電気工業 100 2,284.00 228,400
住友電気工業 100 1,486.00 148,600
フジクラ 600 743.00 445,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タツタ電線 100 462.00 46,200
アサヒホールディングス 300 2,091.00 627,300
トーカロ 100 1,259.00 125,900
SUMCO 300 1,762.00 528,600
東洋製罐グループホールディングス 300 1,419.00 425,700
横河ブリッジホールディングス 100 1,956.00 195,600
三和ホールディングス 300 1,335.00 400,500
文化シヤッター 100 1,017.00 101,700
LIXIL 600 2,710.00 1,626,000
ノーリツ 100 1,489.00 148,900
岡部 100 620.00 62,000
東プレ 100 1,046.00 104,600
高周波熱錬 100 672.00 67,200
日本製鋼所 100 3,125.00 312,500
三浦工業 200 3,150.00 630,000
タクマ 100 1,322.00 132,200
ツガミ 100 1,144.00 114,400
オークマ 100 5,170.00 517,000
アマダ 700 1,018.00 712,600
アイダエンジニアリング 100 927.00 92,700
FUJI 200 2,034.00 406,800
オーエスジー 200 1,639.00 327,800
旭ダイヤモンド工業 100 624.00 62,400
DMG森精機 300 1,682.00 504,600
ソディック 100 821.00 82,100
島精機製作所 100 2,170.00 217,000
オプトラン 100 1,885.00 188,500
フリュー 100 1,132.00 113,200
ヤマシンフィルタ 100 329.00 32,900
やまびこ 100 1,168.00 116,800
ナブテスコ 300 3,265.00 979,500
三井海洋開発 100 1,164.00 116,400
SMC 100 62,400.00 6,240,000
オイレス工業 100 1,585.00 158,500
小松製作所 2,200 2,963.00 6,518,600
住友重機械工業 200 2,951.00 590,200
日立建機 200 2,877.00 575,400
日工 100 639.00 63,900
クボタ 2,100 2,140.00 4,494,000
月島機械 100 888.00 88,800
新東工業 100 705.00 70,500
アイチ コーポレーション 100 844.00 84,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小森コーポレーション 100 817.00 81,700
荏原製作所 200 5,100.00 1,020,000
ダイキン工業 500 22,095.00 11,047,500
栗田工業 300 5,040.00 1,512,000
椿本チエイン 100 3,085.00 308,500
アネスト岩田 100 911.00 91,100
ダイフク 200 8,240.00 1,648,000
タダノ 100 954.00 95,400
フジテック 100 3,030.00 303,000
CKD 100 1,753.00 175,300
平和 100 2,061.00 206,100
SANKYO 100 4,205.00 420,500
竹内製作所 100 2,344.00 234,400
アマノ 100 2,478.00 247,800
JUKI 100 716.00 71,600
マックス 100 1,657.00 165,700
グローリー 100 2,150.00 215,000
大和冷機工業 100 1,117.00 111,700
セガサミーホールディングス 400 2,256.00 902,400
ツバキ・ナカシマ 100 910.00 91,000
ホシザキ 200 4,030.00 806,000
日本精工 700 734.00 513,800
NTN 800 256.00 204,800
日本トムソン 100 520.00 52,000
THK 200 2,695.00 539,000
イーグル工業 100 1,001.00 100,100
日本ピラー工業 100 2,631.00 263,100
キッツ 200 674.00 134,800
マキタ 600 3,440.00 2,064,000
三井E&Sホールディングス 200 340.00 68,000
日立造船 400 834.00 333,600
三菱重工業 600 5,053.00 3,031,800
IHI 300 3,605.00 1,081,500
スター精密 100 1,641.00 164,100
日清紡ホールディングス 200 1,053.00 210,600
イビデン 200 3,885.00 777,000
コニカミノルタ 1,000 460.00 460,000
ブラザー工業 600 2,413.00 1,447,800
ミネベアミツミ 800 2,330.00 1,864,000
日立製作所 2,300 6,565.00 15,099,500
東芝 800 5,470.00 4,376,000
三菱電機 4,500 1,469.00 6,610,500
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富士電機 300 5,500.00 1,650,000
安川電機 500 4,290.00 2,145,000
シンフォニアテクノロジー 100 1,382.00 138,200
明電舎 100 2,052.00 205,200
PHCホールディングス 300 1,446.00 433,800
東芝テック 100 4,450.00 445,000
マブチモーター 100 3,685.00 368,500
日本電産 800 9,112.00 7,289,600
ダブル・スコープ 200 1,610.00 322,000
ヤーマン 100 1,698.00 169,800
JVCケンウッド 400 180.00 72,000
日新電機 100 1,471.00 147,100
大崎電気工業 100 506.00 50,600
オムロン 400 7,027.00 2,810,800
日東工業 100 2,351.00 235,100
IDEC 100 2,805.00 280,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 100 2,208.00 220,800
日本電気 500 5,500.00 2,750,000
富士通 300 18,145.00 5,443,500
沖電気工業 200 755.00 151,000
ルネサスエレクトロニクス 900 1,235.00 1,111,500
セイコーエプソン 600 1,978.00 1,186,800
ワコム 300 851.00 255,300
アルバック 100 4,730.00 473,000
ジャパンディスプレイ 1,200 69.00 82,800
日本信号 100 996.00 99,600
京三製作所 100 445.00 44,500
能美防災 100 1,873.00 187,300
エレコム 100 1,624.00 162,400
パナソニック ホールディングス 600 1,140.00 684,000
シャープ 700 1,072.00 750,400
アンリツ 300 1,534.00 460,200
ソニーグループ 3,500 11,380.00 39,830,000
TDK 500 4,085.00 2,042,500
タムラ製作所 200 582.00 116,400
アルプスアルパイン 400 1,316.00 526,400
ホシデン 100 1,255.00 125,500
ヒロセ電機 100 18,690.00 1,869,000
日本航空電子工業 100 2,086.00 208,600
マクセル 100 1,347.00 134,700
古野電気 100 1,067.00 106,700
横河電機 400 2,244.00 897,600
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アズビル 300 3,775.00 1,132,500
日本光電工業 200 3,025.00 605,000
堀場製作所 100 6,100.00 610,000
アドバンテスト 400 7,260.00 2,904,000
キーエンス 400 50,260.00 20,104,000
シスメックス 400 9,063.00 3,625,200
日本マイクロニクス 100 1,238.00 123,800
オプテックスグループ 100 2,074.00 207,400
レーザーテック 200 16,885.00 3,377,000
ウシオ電機 200 1,709.00 341,800
日本電子 100 5,430.00 543,000
カシオ計算機 400 1,264.00 505,600
ファナック 400 21,915.00 8,766,000
日本シイエムケイ 100 436.00 43,600
ローム 100 9,430.00 943,000
浜松ホトニクス 300 5,710.00 1,713,000
新光電気工業 100 3,425.00 342,500
京セラ 600 7,060.00 4,236,000
太陽誘電 200 4,560.00 912,000
村田製作所 1,000 7,638.00 7,638,000
双葉電子工業 100 690.00 69,000
ニチコン 100 1,214.00 121,400
SCREENホールディングス 100 8,950.00 895,000
キヤノン 2,400 3,173.00 7,615,200
リコー 1,200 1,067.00 1,280,400
東京エレクトロン 300 42,950.00 12,885,000
豊田自動織機 300 8,210.00 2,463,000
モリタホールディングス 100 1,346.00 134,600
デンソー 1,100 7,410.00 8,151,000
川崎重工業 400 2,510.00 1,004,000
名村造船所 100 433.00 43,300
日産自動車 6,200 517.40 3,207,880
いすゞ自動車 1,500 1,478.00 2,217,000
トヨタ自動車 27,700 2,152.00 59,610,400
日野自動車 700 713.00 499,100
三菱自動車工業 2,200 436.00 959,200
日産車体 100 594.00 59,400
新明和工業 100 1,070.00 107,000
極東開発工業 100 1,436.00 143,600
NOK 200 1,162.00 232,400
ミクニ 100 362.00 36,200
マツダ 1,800 1,042.00 1,875,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業 3,700 3,313.00 12,258,100
スズキ 900 4,290.00 3,861,000
SUBARU 1,600 2,304.50 3,687,200
愛三工業 100 715.00 71,500
テルモ 1,300 4,258.00 5,535,400
日機装 100 817.00 81,700
島津製作所 700 4,475.00 3,132,500
東京精密 100 4,440.00 444,000
マニー 100 1,600.00 160,000
ニコン 700 1,448.00 1,013,600
トプコン 300 1,812.00 543,600
オリンパス 2,200 2,745.50 6,040,100
HOYA 800 12,695.00 10,156,000
朝日インテック 300 2,357.00 707,100
シチズン時計 600 547.00 328,200
メニコン 100 3,215.00 321,500
セイコーホールディングス 100 2,881.00 288,100
ニプロ 300 1,117.00 335,100
パラマウントベッドホールディングス 100 2,347.00 234,700
前田工繊 100 2,956.00 295,600
バンダイナムコホールディングス 400 10,040.00 4,016,000
フランスベッドホールディングス 100 915.00 91,500
フジシールインターナショナル 200 1,481.00 296,200
タカラトミー 200 1,439.00 287,800
凸版印刷 400 2,218.00 887,200
大日本印刷 300 2,852.00 855,600
NISSHA 100 1,512.00 151,200
アシックス 500 2,528.00 1,264,000
ヤマハ 300 5,630.00 1,689,000
ピジョン 300 1,970.00 591,000
リンテック 100 2,331.00 233,100
イトーキ 100 379.00 37,900
任天堂 200 59,100.00 11,820,000
タカラスタンダード 100 1,312.00 131,200
コクヨ 200 1,768.00 353,600
オカムラ 100 1,250.00 125,000
東京電力ホールディングス 6,000 619.00 3,714,000
中部電力 2,600 1,398.00 3,634,800
レノバ 100 2,622.00 262,200
東京瓦斯 1,200 2,525.00 3,030,000
大阪瓦斯 900 2,411.00 2,169,900
東邦瓦斯 300 2,995.00 898,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
静岡ガス 100 931.00 93,100
東武鉄道 400 3,060.00 1,224,000
相鉄ホールディングス 200 2,332.00 466,400
東急 1,800 1,588.00 2,858,400
京浜急行電鉄 400 1,438.00 575,200
小田急電鉄 700 1,845.00 1,291,500
京王電鉄 400 4,945.00 1,978,000
京成電鉄 400 3,515.00 1,406,000
東日本旅客鉄道 700 6,693.00 4,685,100
西日本旅客鉄道 700 4,791.00 3,353,700
東海旅客鉄道 300 15,175.00 4,552,500
西武ホールディングス 500 1,322.00 661,000
鴻池運輸 100 1,287.00 128,700
西日本鉄道 100 2,857.00 285,700
近鉄グループホールディングス 500 4,175.00 2,087,500
阪急阪神ホールディングス 600 3,690.00 2,214,000
南海電気鉄道 200 2,554.00 510,800
京阪ホールディングス 200 3,250.00 650,000
名古屋鉄道 200 2,076.00 415,200
ヤマトホールディングス 600 2,274.00 1,364,400
山九 100 4,030.00 403,000
センコーグループホールディングス 300 907.00 272,100
ニッコンホールディングス 100 2,234.00 223,400
セイノーホールディングス 200 1,117.00 223,400
日立物流 100 8,550.00 855,000
丸和運輸機関 100 1,417.00 141,700
九州旅客鉄道 300 2,741.00 822,300
SGホールディングス 600 2,511.00 1,506,600
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 200 7,550.00 1,510,000
日本郵船 200 9,300.00 1,860,000
商船三井 300 3,100.00 930,000
飯野海運 100 686.00 68,600
日本航空 1,000 2,283.00 2,283,000
ANAホールディングス 1,100 2,461.50 2,707,650
三菱倉庫 200 3,360.00 672,000
住友倉庫 100 2,044.00 204,400
上組 200 2,710.00 542,000
NECネッツエスアイ 100 1,934.00 193,400
システナ 500 451.00 225,500
日鉄ソリューションズ 100 3,810.00 381,000
TIS 300 3,645.00 1,093,500
グリー 200 833.00 166,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーエーテクモホールディングス 100 4,705.00 470,500
KLab 100 491.00 49,100
ネクソン 1,400 2,921.00 4,089,400
アイスタイル 100 248.00 24,800
コロプラ 200 662.00 132,400
オルトプラス 100 359.00 35,900
ブロードリーフ 200 461.00 92,200
じげん 100 340.00 34,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200 2,477.00 495,400
GMOペイメントゲートウェイ 100 10,690.00 1,069,000
インターネットイニシアティブ 100 5,120.00 512,000
メディカル・データ・ビジョン 100 1,129.00 112,900
gumi 100 691.00 69,100
ラクス 100 1,826.00 182,600
チェンジ 100 2,164.00 216,400
マクロミル 100 948.00 94,800
マネーフォワード 100 3,665.00 366,500
プロトコーポレーション 100 1,063.00 106,300
野村総合研究所 700 3,825.00 2,677,500
インテージホールディングス 100 1,356.00 135,600
ソースネクスト 200 223.00 44,600
シンプレクス・ホールディングス 100 1,804.00 180,400
Sansan 200 1,009.00 201,800
JMDC 100 6,360.00 636,000
フジ・メディア・ホールディングス 400 1,188.00 475,200
オービック 100 21,110.00 2,111,000
ジャストシステム 100 3,995.00 399,500
Zホールディングス 5,900 437.30 2,580,070
トレンドマイクロ 200 7,330.00 1,466,000
日本オラクル 100 8,130.00 813,000
フューチャー 100 1,596.00 159,600
伊藤忠テクノソリューションズ 200 3,515.00 703,000
アイティフォー 100 797.00 79,700
大塚商会 400 4,140.00 1,656,000
サイボウズ 100 1,085.00 108,500
電通国際情報サービス 100 4,285.00 428,500
ACCESS 100 774.00 77,400
デジタルガレージ 100 3,910.00 391,000
EMシステムズ 100 1,025.00 102,500
ネットワンシステムズ 100 3,210.00 321,000
システムソフト 100 106.00 10,600
マーベラス 100 689.00 68,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイベックス 100 1,455.00 145,500
BIPROGY 100 2,773.00 277,300
TBSホールディングス 300 1,727.00 518,100
日本テレビホールディングス 300 1,262.00 378,600
テレビ朝日ホールディングス 100 1,517.00 151,700
スカパーJSATホールディングス 300 546.00 163,800
ビジョン 100 1,097.00 109,700
日本通信 400 229.00 91,600
日本電信電話 3,100 3,914.00 12,133,400
KDDI 3,700 4,433.00 16,402,100
ソフトバンク 3,700 1,553.00 5,746,100
光通信 100 14,270.00 1,427,000
GMOインターネット 100 2,608.00 260,800
KADOKAWA 200 3,175.00 635,000
学研ホールディングス 100 941.00 94,100
ゼンリン 100 946.00 94,600
東宝 200 5,050.00 1,010,000
エヌ・ティ・ティ・データ 1,100 1,936.00 2,129,600
DTS 100 3,350.00 335,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 200 6,210.00 1,242,000
カプコン 300 3,605.00 1,081,500
SCSK 300 2,404.00 721,200
TKC 100 3,430.00 343,000
富士ソフト 100 8,180.00 818,000
NSD 100 2,551.00 255,100
コナミグループ 100 7,440.00 744,000
ソフトバンクグループ 3,300 5,446.00 17,971,800
双日 400 1,938.00 775,200
アルフレッサ ホールディングス 500 1,876.00 938,000
神戸物産 100 3,480.00 348,000
あい ホールディングス 100 1,620.00 162,000
ダイワボウホールディングス 200 1,838.00 367,600
マクニカ・富士エレホールディングス 100 2,614.00 261,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 100 709.00 70,900
TOKAIホールディングス 200 887.00 177,400
三洋貿易 100 1,001.00 100,100
シップヘルスケアホールディングス 100 2,585.00 258,500
コメダホールディングス 100 2,292.00 229,200
第一興商 100 3,780.00 378,000
メディパルホールディングス 400 1,994.00 797,600
アズワン 100 6,140.00 614,000
日本ライフライン 100 941.00 94,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDOM 100 773.00 77,300
シークス 100 948.00 94,800
伊藤忠商事 2,500 3,865.00 9,662,500
丸紅 2,700 1,205.00 3,253,500
長瀬産業 200 1,922.00 384,400
豊田通商 400 4,435.00 1,774,000
兼松 200 1,371.00 274,200
三井物産 3,700 2,902.00 10,737,400
カメイ 100 1,081.00 108,100
山善 200 1,003.00 200,600
住友商事 3,400 1,877.50 6,383,500
三菱商事 2,200 3,905.00 8,591,000
キヤノンマーケティングジャパン 100 2,896.00 289,600
阪和興業 100 2,837.00 283,700
岩谷産業 100 5,340.00 534,000
三愛オブリ 100 1,041.00 104,100
稲畑産業 100 2,317.00 231,700
ワキタ 100 1,111.00 111,100
東邦ホールディングス 100 2,122.00 212,200
サンゲツ 100 1,600.00 160,000
ミツウロコグループホールディングス 100 932.00 93,200
伊藤忠エネクス 100 1,055.00 105,500
サンリオ 100 3,025.00 302,500
PALTAC 100 4,390.00 439,000
国際紙パルプ商事 100 483.00 48,300
トラスコ中山 100 1,862.00 186,200
オートバックスセブン 100 1,424.00 142,400
加藤産業 100 3,320.00 332,000
イエローハット 100 1,736.00 173,600
因幡電機産業 100 2,761.00 276,100
ミスミグループ本社 500 3,115.00 1,557,500
スズケン 200 3,915.00 783,000
ローソン 100 4,580.00 458,000
エービーシー・マート 100 5,830.00 583,000
アスクル 100 1,699.00 169,900
エディオン 100 1,298.00 129,800
サーラコーポレーション 100 705.00 70,500
ひらまつ 100 200.00 20,000
クオールホールディングス 100 1,398.00 139,800
ビックカメラ 200 1,177.00 235,400
DCMホールディングス 200 1,019.00 203,800
MonotaRO 500 2,222.00 1,111,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J.フロント リテイリング 600 1,076.00 645,600
マツキヨココカラ&カンパニー 200 5,220.00 1,044,000
ZOZO 200 2,840.00 568,000
三越伊勢丹ホールディングス 800 1,034.00 827,200
ウエルシアホールディングス 200 2,988.00 597,600
クリエイトSDホールディングス 100 3,145.00 314,500
ネクステージ 100 2,502.00 250,200
ジョイフル本田 100 1,623.00 162,300
すかいらーくホールディングス 400 1,607.00 642,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 100 1,106.00 110,600
セブン&アイ・ホールディングス 1,700 5,482.00 9,319,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 200 918.00 183,600
ツルハホールディングス 100 7,550.00 755,000
トリドールホールディングス 100 2,592.00 259,200
FOOD & LIFE COMPANIE
S 200 2,742.00 548,400
ノジマ 100 2,912.00 291,200
良品計画 400 1,269.00 507,600
コジマ 100 667.00 66,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 700 2,176.00 1,523,200
西松屋チェーン 100 1,512.00 151,200
ゼンショーホールディングス 200 3,380.00 676,000
VTホールディングス 100 491.00 49,100
コロワイド 100 1,865.00 186,500
スギホールディングス 100 6,160.00 616,000
スクロール 100 929.00 92,900
千趣会 100 384.00 38,400
ケーヨー 100 910.00 91,000
日本瓦斯 400 1,932.00 772,800
ロイヤルホールディングス 100 2,154.00 215,400
MrMaxHD 100 630.00 63,000
AOKIホールディングス 100 681.00 68,100
オークワ 100 877.00 87,700
コメリ 100 2,650.00 265,000
青山商事 100 861.00 86,100
高島屋 300 1,381.00 414,300
松屋 100 856.00 85,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 200 1,001.00 200,200
丸井グループ 400 2,309.00 923,600
イオン 1,700 2,665.00 4,530,500
イズミ 100 3,080.00 308,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平和堂 100 1,995.00 199,500
ケーズホールディングス 300 1,401.00 420,300
アインホールディングス 100 7,720.00 772,000
ヤマダホールディングス 1,400 496.00 694,400
アークランドサカモト 100 1,594.00 159,400
ニトリホールディングス 100 13,765.00 1,376,500
吉野家ホールディングス 100 2,444.00 244,400
アークス 100 2,124.00 212,400
バローホールディングス 100 1,933.00 193,300
ファーストリテイリング 100 68,900.00 6,890,000
サンドラッグ 100 3,140.00 314,000
ベルーナ 100 775.00 77,500
めぶきフィナンシャルグループ 2,300 269.00 618,700
東京きらぼしフィナンシャルグループ 100 2,277.00 227,700
九州フィナンシャルグループ 1,000 392.00 392,000
ゆうちょ銀行 1,200 1,072.00 1,286,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,800 462.00 1,293,600
西日本フィナンシャルホールディングス 300 757.00 227,100
第四北越フィナンシャルグループ 100 2,575.00 257,500
ひろぎんホールディングス 100 629.00 62,900
十六フィナンシャルグループ 100 2,403.00 240,300
新生銀行 300 2,037.00 611,100
あおぞら銀行 200 2,721.00 544,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 29,600 739.50 21,889,200
りそなホールディングス 1,100 513.40 564,740
三井住友トラスト・ホールディングス 900 4,279.00 3,851,100
三井住友フィナンシャルグループ 3,100 4,128.00 12,796,800
千葉銀行 1,600 752.00 1,203,200
群馬銀行 1,000 386.00 386,000
千葉興業銀行 100 256.00 25,600
筑波銀行 200 194.00 38,800
七十七銀行 100 1,773.00 177,300
東邦銀行 400 209.00 83,600
ふくおかフィナンシャルグループ 100 2,428.00 242,800
静岡銀行 1,200 820.00 984,000
スルガ銀行 400 376.00 150,400
八十二銀行 1,000 508.00 508,000
山梨中央銀行 100 1,185.00 118,500
大垣共立銀行 100 1,751.00 175,100
滋賀銀行 100 2,713.00 271,300
南都銀行 100 2,035.00 203,500
百五銀行 400 330.00 132,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京都銀行 200 5,770.00 1,154,000
紀陽銀行 200 1,406.00 281,200
ほくほくフィナンシャルグループ 300 851.00 255,300
山陰合同銀行 100 669.00 66,900
中国銀行 400 987.00 394,800
伊予銀行 600 663.00 397,800
四国銀行 100 854.00 85,400
阿波銀行 100 2,054.00 205,400
琉球銀行 100 803.00 80,300
セブン銀行 1,600 262.00 419,200
みずほフィナンシャルグループ 6,200 1,582.50 9,811,500
山口フィナンシャルグループ 600 762.00 457,200
北洋銀行 800 231.00 184,800
愛媛銀行 100 908.00 90,800
京葉銀行 200 470.00 94,000
栃木銀行 300 264.00 79,200
東和銀行 100 524.00 52,400
トモニホールディングス 400 318.00 127,200
池田泉州ホールディングス 500 202.00 101,000
FPG 200 933.00 186,600
SBIホールディングス 500 2,714.00 1,357,000
ジャフコ グループ 100 1,726.00 172,600
大和証券グループ本社 3,800 622.00 2,363,600
野村ホールディングス 6,600 511.80 3,377,880
岡三証券グループ 300 349.00 104,700
丸三証券 100 495.00 49,500
東洋証券 100 213.00 21,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 400 381.00 152,400
水戸証券 100 264.00 26,400
いちよし証券 100 646.00 64,600
松井証券 200 813.00 162,600
マネックスグループ 300 455.00 136,500
極東証券 100 705.00 70,500
アイザワ証券グループ 100 725.00 72,500
スパークス・グループ 200 281.00 56,200
かんぽ生命保険 400 2,198.00 879,200
SOMPOホールディングス 800 6,069.00 4,855,200
アニコム ホールディングス 100 666.00 66,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 1,100 4,341.00 4,775,100
第一生命ホールディングス 2,400 2,442.50 5,862,000
東京海上ホールディングス 1,400 8,188.00 11,463,200
T&Dホールディングス 1,300 1,596.00 2,074,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全国保証 100 4,365.00 436,500
ネットプロテクションズホールディングス 200 553.00 110,600
クレディセゾン 200 1,581.00 316,200
みずほリース 100 3,240.00 324,000
東京センチュリー 100 4,645.00 464,500
日本証券金融 200 870.00 174,000
アイフル 600 369.00 221,400
イオンフィナンシャルサービス 300 1,308.00 392,400
アコム 800 328.00 262,400
オリエントコーポレーション 1,000 128.00 128,000
オリックス 2,300 2,318.50 5,332,550
三菱HCキャピタル 1,300 629.00 817,700
日本取引所グループ 1,100 2,117.50 2,329,250
イー・ギャランティ 100 2,247.00 224,700
いちご 100 314.00 31,400
日本駐車場開発 300 172.00 51,600
ADワークスグループ 100 150.00 15,000
ヒューリック 1,100 1,073.00 1,180,300
野村不動産ホールディングス 300 3,245.00 973,500
三重交通グループホールディングス 100 478.00 47,800
サムティ 100 2,064.00 206,400
ディア・ライフ 100 607.00 60,700
プレサンスコーポレーション 100 1,535.00 153,500
フージャースホールディングス 100 800.00 80,000
オープンハウスグループ 100 5,710.00 571,000
東急不動産ホールディングス 1,100 706.00 776,600
飯田グループホールディングス 400 2,143.00 857,200
パーク24 200 1,765.00 353,000
三井不動産 2,400 2,902.00 6,964,800
三菱地所 800 1,981.50 1,585,200
平和不動産 100 3,985.00 398,500
東京建物 500 1,963.00 981,500
京阪神ビルディング 100 1,314.00 131,400
住友不動産 1,000 3,567.00 3,567,000
テーオーシー 100 782.00 78,200
レオパレス21 300 248.00 74,400
日神グループホールディングス 100 433.00 43,300
日本エスコン 100 779.00 77,900
タカラレーベン 200 357.00 71,400
イオンモール 100 1,682.00 168,200
ランド 2,500 10.00 25,000
カチタス 100 3,210.00 321,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーセイ 100 1,220.00 122,000
日本空港ビルデング 200 5,120.00 1,024,000
LIFULL 100 172.00 17,200
ミクシィ 200 2,252.00 450,400
日本M&Aセンターホールディングス 600 1,637.00 982,200
夢真ビーネックスグループ 100 1,599.00 159,900
コシダカホールディングス 100 714.00 71,400
リンクアンドモチベーション 100 501.00 50,100
エス・エム・エス 100 2,892.00 289,200
パーソルホールディングス 400 2,700.00 1,080,000
クックパッド 100 206.00 20,600
綜合警備保障 100 3,875.00 387,500
カカクコム 300 2,339.00 701,700
ディップ 100 3,750.00 375,000
ベネフィット・ワン 100 1,965.00 196,500
エムスリー 800 4,054.00 3,243,200
アウトソーシング 200 1,115.00 223,000
ウェルネット 100 463.00 46,300
ディー・エヌ・エー 100 1,880.00 188,000
博報堂DYホールディングス 600 1,280.00 768,000
ぐるなび 100 373.00 37,300
タカミヤ 100 376.00 37,600
ファンコミュニケーションズ 100 390.00 39,000
エスプール 100 990.00 99,000
アドウェイズ 100 678.00 67,800
インフォマート 400 386.00 154,400
JPホールディングス 100 254.00 25,400
エコナックホールディングス 100 92.00 9,200
プレステージ・インターナショナル 100 698.00 69,800
電通グループ 400 4,215.00 1,686,000
H.U.グループホールディングス 100 3,070.00 307,000
オリエンタルランド 500 18,590.00 9,295,000
ダスキン 100 2,937.00 293,700
ラウンドワン 100 1,411.00 141,100
リゾートトラスト 100 2,054.00 205,400
ビー・エム・エル 100 3,655.00 365,500
りらいあコミュニケーションズ 100 1,096.00 109,600
リソー教育 200 324.00 64,800
ユー・エス・エス 400 2,457.00 982,800
サイバーエージェント 1,000 1,358.00 1,358,000
楽天グループ 2,500 647.00 1,617,500
モーニングスター 100 529.00 52,900
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テー・オー・ダブリュー 100 314.00 31,400
エン・ジャパン 100 1,926.00 192,600
テクノプロ・ホールディングス 200 3,095.00 619,000
ジャパンマテリアル 100 1,845.00 184,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 100 162.00 16,200
リクルートホールディングス 3,900 4,330.00 16,887,000
日本郵政 2,800 981.50 2,748,200
ベルシステム24ホールディングス 100 1,414.00 141,400
ソラスト 100 751.00 75,100
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 100 1,580.00 158,000
RPAホールディングス 100 331.00 33,100
カーブスホールディングス 100 685.00 68,500
リログループ 100 2,062.00 206,200
エイチ・アイ・エス 100 2,036.00 203,600
カナモト 100 1,976.00 197,600
アゴーラ ホスピタリティー グループ 200 22.00 4,400
乃村工藝社 100 898.00 89,800
セコム 300 8,752.00 2,625,600
丹青社 100 814.00 81,400
メイテック 100 2,345.00 234,500
船井総研ホールディングス 100 2,296.00 229,600
ベネッセホールディングス 100 2,281.00 228,100
ダイセキ 100 3,805.00 380,500
合 計 440,500 1,055,339,150
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株】
【純資産額計算書】
(2022年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,087,742,219 円
Ⅱ 負債総額 318,450 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,087,423,769 円
Ⅳ 発行済口数 41,931 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 25,934.0000 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を
取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す
る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益
証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断した
ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
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④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
⑤質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、交換の請求の受付、交換株式の交付及び償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 8月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年10月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年8月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 539 14,041,250
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 70 221,703
単位型公社債投資信託 51 216,636
合計 660 14,479,589
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年10月11日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
大和証券株式会社 100,000
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、交換の請求の受付け、受益権の買取りに関す
る事務、収益分配金の支払事務、信託終了時の取扱い並びに口座管理機関としての業務等を行いま
す。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月20日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT ETFカーボン・エフィシェント日本株の2022年1月12日から2022年7月11日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株の2022年7月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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