HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 有価証券報告書(外国投資証券) 第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年9月30日
【計算期間】 第36期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
【発行者名】 HSBC グローバル・インベストメント・ファンド
(HSBC Global Investment Funds)
【代表者の役職氏名】 取締役 イーマ・カウヘイ(Eimear Cowhey)
取締役 ジョン・リー(John Li)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1160、
アブランシュ通り16番地
(16, boulevard D’Avranches, L-1160 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 西 村 早紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 西 村 早紀子
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03-6550-8301
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)本書中、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」という。)、ユーロ、英国ポンド(以下「英ポンド」ま
たは「ポンド」という。)および香港ドルの円貨換算は、2022年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=134.61円、1ユーロ=137.25円、1英ポンド=163.86円、1香港ドル=17.15円)によります。
(注2)ファンド株式は、米ドル建またはユーロ建のため、本書中の金額表示は、別段の記載がない限り米ドルまたはユーロを
もって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号(改正
済))に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
(注5)本書中、各サブ・ファンドの名称は、原則として、それぞれの短縮名が使用されています。各サブ・ファンドの正式名
称は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。
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有価証券報告書(外国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの直近5計算期間に係る主要な経営
指標等の推移は以下のとおりです。
(注1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益(損失)を含めています。
(注2)経常利益(損失)は営業収益から費用を控除したものです。
(注3)ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
(注4)1株当り純資産額は、希薄化防止のための調整が行われている場合は調整後の純資産価格を記載していま
す。
(注5)ファンドの性格上、算定していません。
(注6)2017年10月25日付で、「エコノミック・スケール・インデックス・米国エクイティ」の名称が「エコノミッ
ク・スケール・米国エクイティ」に変更されました。
(注7)2021年4月19日付で、「ユーロランド・エクイティ」の名称が「ユーロランド・バリュー」に変更されまし
た。
(注8)ロシア市場の状況に鑑み、またモスクワ証券取引所の閉鎖により、取締役会は、2022年2月28日を取引日と
せず、ロシア・エクイティの株式の純資産価額の計算、発行および買戻しを停止することを決議しました。
2022年3月1日、取締役会は、さらに状況を考慮して、同日より別途通知する日まで、定款に基づき、ロシ
ア・エクイティの株式の純資産価額の計算、発行および買戻しを即効停止することを決議しました。買戻請
求は、当該停止期間(すなわち2022年2月28日から別途通知する日までの期間)中も引続き受け付けられま
すが、その実行は繰り延べられ、株主からその後買戻請求の取消しの指示がない限り、取引の再開後速やか
に処理されます。申込みは、当該停止の期間中は受け付けられません。以下に記載する2022年3月31日現在
の当サブ・ファンドの純資産価額は、財務書類への表示目的でのみ計算された推定値です。
(注9)2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理
会社は、ロシア・エクイティおよびBRICエクイティのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルー
ブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げています。
N/A: 該当なし
下表の情報は、各会計年度に関するファンドの監査済財務書類に基づくものです。
1. ユーロランド・バリュー (注7)
(単位:1株当りの情報を除き千ユーロ(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 40,663 △ 88,890
28,387 189,649 25,761
営業収益(注1)
(△ 5,581) (△ 12,200)
(3,896) (26,029) (3,536)
△ 48,187 △ 93,826
19,187 185,221 18,381
経常利益/損失金額(注2)
(△ 6,614) (△ 12,878)
(2,633) (25,422) (2,523)
△ 48,187 △ 93,826
19,187 185,221 18,381
当期純利益/損失金額
(△ 6,614) (△ 12,878)
(2,633) (25,422) (2,523)
838,257 576,983 346,358 611,284 523,702
出資総額(注3)
(115,051) (79,191) (47,538) (83,899) (71,878)
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発行済株式総数(株)
765,648.320 681,569.979 539,026.384 474,290.079 469,132.752
クラスAD
838,257 576,983 346,358 611,284 523,702
純資産額
(115,051) (79,191) (47,538) (83,899) (71,878)
851,377 584,939 348,498 615,534 551,920
総資産額
(116,851) (80,283) (47,831) (84,482) (75,751)
1株当り純資産額(ユーロ(円))
(注4 )
37.61 34.82 26.33 38.93 39.75
クラスAD
(5,162) (4,779) (3,614) (5,343) (5,456)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(ユーロ(円))
0.406045 0.345444 0.588671 0 0.137377
クラスAD
(56) (47) (81) (0) (19)
1,987 1,849 1,858 1,851 600
配当総額
(273) (254) (255) (254) (82)
自己資本比率 98.46% 98.64% 99.39% 99.31% 94.89%
△ 8.35% △ 27.09%
自己資本利益率 2.29% 30.30% 3.51%
2. グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 15,536 △ 28,454 △ 28,004
45,711 122,855
営業収益(注1)
(△ 2,091) (△ 3,830) (△ 3,770)
(6,153) (16,538)
△ 19,007 △ 32,740 △ 35,037
42,018 116,802
経常利益/損失金額(注2)
(△ 2,559) (△ 4,407) (△ 4,716)
(5,656) (15,723)
△ 19,007 △ 32,740 △ 35,037
42,018 116,802
当期純利益/損失金額
(△ 2,559) (△ 4,407) (△ 4,716)
(5,656) (15,723)
201,434 195,323 186,883 330,625 349,052
出資総額(注3)
(27,115) (26,292) (25,156) (44,505) (46,986)
発行済株式総数(株)
1,819,214.072 1,340,777.945 1,142,275.809 931,887.142 811,765.082
クラスAD
201,434 195,323 186,883 330,625 349,052
純資産額
(27,115) (26,292) (25,156) (44,505) (46,986)
206,660 198,339 198,633 351,186 350,951
総資産額
(27,819) (26,698) (26,738) (47,273) (47,242)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4)
17.53 15.69 13.18 21.07 19.02
クラスAD
(2,360) (2,112) (1,774) (2,836) (2,560)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.094872 0.131844 0.146184 0.114072 0
クラスAD
(13) (18) (20) (15) (0)
206 450 569 449 154
配当総額
(28) (61) (77) (60) (21)
自己資本比率 97.47% 98.48% 94.08% 94.15% 99.46%
△ 9.73% △ 17.52% △ 10.04%
自己資本利益率 20.86% 35.33%
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3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 2,291 △ 17,234
2,446 205 28,330
営業収益(注1)
(△ 308) (△ 2,320)
(329) (28) (3,814)
△ 117 △ 2,635 △ 20,494
2,113 27,230
経常利益/損失金額(注2)
(△ 16) (△ 355) (△ 2,759)
(284) (3,665)
△ 117 △ 2,635 △ 20,494
2,113 27,230
当期純利益/損失金額
(△ 16) (△ 355) (△ 2,759)
(284) (3,665)
17,406 14,942 25,656 193,855 344,904
出資総額(注3)
(2,343) (2,011) (3,454) (26,095) (46,428)
発行済株式総数(株)
878,530.403 754,598.971 696,694.809 4,392,779.623 4,409,440.722
クラスAD
17,406 14,942 25,656 193,855 344,904
純資産額
(2,343) (2,011) (3,454) (26,095) (46,428)
17,707 15,044 25,757 220,166 346,426
総資産額
(2,384) (2,025) (3,467) (29,637) (46,632)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4)
8.88 8.81 8.28 13.88 13.14
クラスAD
(1,195) (1,186) (1,115) (1,868) (1,769)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.012236 0.004981 0.015411 0 0
クラスAD
(2) (1) (2) (0) (0)
11 14 125 499 860
配当総額
(1) (2) (17) (67) (116)
自己資本比率 98.30% 99.32% 99.61% 88.05% 99.56%
△ 0.78% △ 10.27% △ 5.94%
自己資本利益率 12.14% 14.05%
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 3,252 △ 33,729 △ 12,139
32,617 107,357
営業収益(注1)
(△ 438) (△ 4,540) (△ 1,634)
(4,391) (14,451)
△ 9,541 △ 38,935 △ 17,347
28,177 102,832
経常利益/損失金額(注2)
(△ 1,284) (△ 5,241) (△ 2,335)
(3,793) (13,842)
△ 9,541 △ 38,935 △ 17,347
28,177 102,832
当期純利益/損失金額
(△ 1,284) (△ 5,241) (△ 2,335)
(3,793) (13,842)
374,617 323,549 218,509 354,380 423,674
出資総額(注3)
(50,427) (43,553) (29,413) (47,703) (57,031)
発行済株式総数(株)
1,603,752.581 1,519,658.708 1,190,988.591 1,068,721.093 1,109,697.440
クラスAS
374,617 323,549 218,509 354,380 423,674
純資産額
(50,427) (43,553) (29,413) (47,703) (57,031)
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有価証券報告書(外国投資証券)
393,974 334,586 236,075 365,958 435,787
総資産額
(53,033) (45,039) (31,778) (49,262) (58,661)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4)
20.03 19.47 16.29 24.51 22.96
クラスAS
(2,696) (2,621) (2,193) (3,299) (3,091)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.269284 0.415433 0.273008 0.198794 0.446231
クラスAS
(36) (56) (37) (27) (60)
6,175 10,300 7,060 4,970 9,476
配当総額
(831) (1,386) (950) (669) (1,276)
自己資本比率 95.09% 96.70% 92.56% 96.84% 97.22%
△ 2.95% △ 17.82% △ 4.09%
自己資本利益率 7.52% 29.02%
5.BRIC エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2022年 (注9)
2018年 2019年 2020年 2021年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期)
(第36期)
△ 63,515 △ 38,635
92,956 4,849 110,377
営業収益(注1)
(△ 8,550) (△ 5,201)
(12,513) (653) (14,858)
△ 62 △ 68,092 △ 42,542
86,569 106,029
経常利益/損失金額(注2)
(△ 8) (△ 9,166) (△ 5,727)
(11,653) (14,273)
△ 62 △ 68,092 △ 42,542
86,569 106,029
当期純利益/損失金額
(△ 8) (△ 9,166) (△ 5,727)
(11,653) (14,273)
388,408 329,565 211,260 272,732 196,526
出資総額(注3)
(52,284) (44,363) (28,438) (36,712) (26,454)
発行済株式総数(株)
5,173,455.110 4,510,166.068 3,934,432.463 3,453,994.052 3,127,747.000
クラスM2C
388,408 329,565 211,260 272,732 196,526
純資産額
(52,284) (44,363) (28,438) (36,712) (26,454)
391,266 341,866 218,022 275,946 200,251
総資産額
(52,668) (46,019) (29,348) (37,145) (26,956)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4)
28.91 29.21 22.00 33.51 27.61
クラスM2C
(3,892) (3,932) (2,961) (4,511) (3,717)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
クラスM2C N/A N/A N/A N/A N/A
配当総額 525 979 845 903 294
(71) (132) (114) (122) (40)
自己資本比率 99.27% 96.40% 96.90% 98.84% 98.14%
△ 0.02% △ 32.23% △ 21.65%
自己資本利益率 22.29% 38.88%
6.ブラジル・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
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有価証券報告書(外国投資証券)
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 15,355 △ 81,774
78,264 78,986 17,570
営業収益(注1)
(△ 2,067) (△ 11,008)
(10,535) (10,632) (2,365)
△ 22,912 △ 87,501
69,186 73,656 13,939
経常利益/損失金額(注2)
(△ 3,084) (△ 11,779)
(9,313) (9,915) (1,876)
△ 22,912 △ 87,501
69,186 73,656 13,939
当期純利益/損失金額
(△ 3,084) (△ 11,779)
(9,313) (9,915) (1,876)
413,118 356,934 178,914 155,982 163,539
出資総額(注3)
(55,610) (48,047) (24,084) (20,997) (22,014)
発行済株式総数(株)
7,589,007.748 6,593,352.124 5,345,652.800 6,669,457.753 5,600,058.037
クラスAD
413,118 356,934 178,914 155,982 163,539
純資産額
(55,610) (48,047) (24,084) (20,997) (22,014)
472,335 374,618 182,236 167,217 175,771
総資産額
(63,581) (50,427) (24,531) (22,509) (23,661)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4 )
21.61 20.44 11.46 14.63 15.93
クラスAD
(2,909) (2,751) (1,543) (1,969) (2,144)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.152852 0.260820 0.382664 0.312327 0.002343
クラスAD
(21) (35) (52) (42) (0)
1,627 2,248 2,504 2,286 47
配当総額
(219) (303) (337) (308) (6)
自己資本比率 87.46% 95.28% 98.18% 93.28% 93.04%
△ 6.42% △ 48.91%
自己資本利益率 16.75% 47.22% 8.52%
7.中国エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 105,307 △ 32,527 △ 321,113
482,652 500,615
営業収益(注1)
(△ 14,175) (△ 4,378) (△ 43,225)
(64,970) (67,388)
△ 136,846 △ 58,578 △ 344,268
447,157 474,929
経常利益/損失金額(注2)
(△ 18,421) (△ 7,885) (△ 46,342)
(60,192) (63,930)
△ 136,846 △ 58,578 △ 344,268
447,157 474,929
当期純利益/損失金額
(△ 18,421) (△ 7,885) (△ 46,342)
(60,192) (63,930)
1,633,081 1,284,948 970,627 1,312,408 890,686
出資総額(注3)
(219,829) (172,967) (130,656) (176,663) (119,895)
発行済株式総数(株)
10,037,119.417 8,298,738.380 7,258,990.540 6,175,926.952 5,725,251.383
クラスAD
1,633,081 1,284,948 970,627 1,312,408 890,686
純資産額
(219,829) (172,967) (130,656) (176,663) (119,895)
1,713,919 1,317,036 1,028,758 1,441,306 909,434
総資産額
(230,711) (177,286) (138,481) (194,014) (122,419)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
113.90 104.13 97.90 148.08 107.23
クラスAD
(15,332) (14,017) (13,178) (19,933) (14,434)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.389117 0.033699 0.321748 0 0
クラスAD
(52) (5) (43) (0) (0)
5,794 1,429 4,569 606 422
配当総額
(780) (192) (615) (82) (57)
自己資本比率 95.28% 97.56% 94.35% 91.06% 97.94%
△ 10.65% △ 6.04% △ 38.65%
自己資本利益率 27.38% 36.19%
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ (注6)
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 170,455
79,288 35,470 296,480 36,287
営業収益(注1)
(△ 22,945)
(10,673) (4,775) (39,909) (4,885)
△ 175,023
74,185 30,594 293,309 33,688
経常利益/損失金額(注2)
(△ 23,560)
(9,986) (4,118) (39,482) (4,535)
△ 175,023
74,185 30,594 293,309 33,688
当期純利益/損失金額
(△ 23,560)
(9,986) (4,118) (39,482) (4,535)
880,548 954,199 754,835 295,508 333,553
出資総額(注3)
(118,531) (128,445) (101,608) (39,778) (44,900)
発行済株式総数(株)
1,243,021.747 1,316,519.846 1,151,463.612 1,111,958.036 1,866,304.972
クラスPD
880,548 954,199 754,835 295,508 333,553
純資産額
(118,531) (128,445) (101,608) (39,778) (44,900)
909,346 963,702 765,489 300,899 336,738
総資産額
(122,407) (129,724) (103,042) (40,504) (45,328)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4 )
46.58 48.04 38.75 65.70 73.68
クラスPD
(6,270) (6,467) (5,216) (8,844) (9,918)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.351886 0.387004 0.430430 0.459765 0.360022
クラスPD
(47) (52) (58) (62) (48)
5,435 6,000 8,129 4,801 770
配当総額
(732) (808) (1,094) (646) (104)
自己資本比率 96.83% 99.01% 98.61% 98.21% 99.05%
△ 23.19%
自己資本利益率 8.42% 3.21% 99.26% 10.10%
9.香港エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 6,532 △ 14,916 △ 25,941
49,145 42,236
営業収益(注1)
(△ 879) (△ 2,008) (△ 3,492)
(6,615) (5,685)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
△ 8,780 △ 16,842 △ 27,664
45,768 40,430
経常利益/損失金額(注2)
(△ 1,182) (△ 2,267) (△ 3,724)
(6,161) (5,442)
△ 8,780 △ 16,842 △ 27,664
45,768 40,430
当期純利益/損失金額
(△ 1,182) (△ 2,267) (△ 3,724)
(6,161) (5,442)
178,150 134,358 103,875 114,246 110,935
出資総額(注3)
(23,981) (18,086) (13,983) (15,379) (14,933)
発行済株式総数(株)
850,891.167 655,604.408 606,959.915 533,061.510 453,492.660
クラスPD
178,150 134,358 103,875 114,246 110,935
純資産額
(23,981) (18,086) (13,983) (15,379) (14,933)
192,882 135,636 106,107 118,791 113,257
総資産額
(25,964) (18,258) (14,283) (15,990) (15,246)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4 )
141.70 131.79 111.66 158.84 123.16
クラスPD
(19,074) (17,740) (15,031) (21,381) (16,579)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
2.164563 2.598788 2.065756 1.574137 0.385675
クラスPD
(291) (350) (278) (212) (52)
3,765 3,261 2,293 1,260 362
配当総額
(507) (439) (309) (170) (49)
自己資本比率 92.36% 99.06% 97.90% 96.17% 97.95%
△ 6.53% △ 16.21% △ 24.94%
自己資本利益率 25.69% 35.39%
10.インド・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 453,678
224,668 13,415 626,981 200,100
営業収益(注1)
(△ 61,070)
(30,243) (1,806) (84,398) (26,935)
△ 13,844 △ 478,099
189,974 606,724 177,331
経常利益/損失金額(注2)
(△ 1,864) (△ 64,357)
(25,572) (81,671) (23,871)
△ 13,844 △ 478,099
189,974 606,724 177,331
当期純利益/損失金額
(△ 1,864) (△ 64,357)
(25,572) (81,671) (23,871)
1,684,786 1,451,540 775,005 1,253,527 1,113,714
出資総額(注3)
(226,789) (195,392) (104,323) (168,737) (149,917)
発行済株式総数(株)
5,448,613.200 4,694,211.780 4,026,606.209 3,525,166.262 3,039,829.764
クラスAD
1,684,786 1,451,540 775,005 1,253,527 1,113,714
純資産額
(226,789) (195,392) (104,323) (168,737) (149,917)
1,739,327 1,464,339 790,066 1,285,738 1,167,271
総資産額
(234,131) (197,115) (106,351) (173,073) (157,126)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4 )
189.11 188.96 117.93 213.23 246.55
クラスAD
(25,456) (25,436) (15,875) (28,703) (33,188)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
0 0 0 0 0
クラスAD
(0) (0) (0) (0) (0)
配当総額 650 67 730 322 123
(87) (9) (98) (43) (17)
自己資本比率 96.86% 99.13% 98.09% 97.49% 95.41%
△ 0.95% △ 61.69%
自己資本利益率 11.28% 48.40% 15.92%
11.ロシア・エクイティ (注8)
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2022年 (注9)
2018年 2019年 2020年 2021年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期)
(第36期)
△ 5,378 △ 12,283 △ 103,604
41,075 73,687
営業収益(注1)
(△ 724) (△ 1,653) (△ 13,946)
(5,529) (9,919)
△ 10,261 △ 15,911 △ 106,542
35,046 70,320
経常利益/損失金額(注2)
(△ 1,381) (△ 2,142) (△ 14,342)
(4,718) (9,466)
△ 10,261 △ 15,911 △ 106,542
35,046 70,320
当期純利益/損失金額
(△ 1,381) (△ 2,142) (△ 14,342)
(4,718) (9,466)
269,451 182,743 120,529 150,302 12,806
出資総額(注3)
(36,271) (24,599) (16,224) (20,232) (1,724)
発行済株式総数(株)
33,029,314.589 25,232,231.302 17,413,985.539 13,470,707.984 13,075,073.414
クラスAD
269,451 182,743 120,529 150,302 12,806
純資産額
(36,271) (24,599) (16,224) (20,232) (1,724)
291,172 183,934 124,992 152,790 18,968
総資産額
(39,195) (24,759) (16,825) (20,567) (2,553)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4 )
6.25 5.87 4.85 7.27 0.74
クラスAD
(841) (790) (653) (979) (100)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.071431 0.175136 0.214611 0.295592 0.160453
クラスAD
(10) (24) (29) (40) (22)
3,067 6,252 4,346 5,694 2,038
配当総額
(413) (842) (585) (766) (274)
自己資本比率 92.54% 99.35% 96.43% 98.37% 67.51%
△ 5.61% △ 13.20% △ 831.97%
自己資本利益率 13.01% 46.79%
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(第32期) (第33期) (第34期) (第35期) (第36期)
△ 153,930 △ 311,729 △ 134,787
381,149 500,699
営業収益(注1)
(△ 20,721) (△ 41,962) (△ 18,144)
(51,306) (67,399)
△ 175,418 △ 328,493 △ 142,504
350,434 490,942
経常利益/損失金額(注2)
(△ 23,613) (△ 44,218) (△ 19,182)
(47,172) (66,086)
△ 175,418 △ 328,493 △ 142,504
350,434 490,942
当期純利益/損失金額
(△ 23,613) (△ 44,218) (△ 19,182)
(47,172) (66,086)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
4,168,291 3,905,558 2,089,395 2,059,080 1,682,091
出資総額(注3)
(561,094) (525,727) (281,253) (277,173) (226,426)
発行済株式総数(株)
1,426,414.717 951,302.754 822,730.984 587,290.464 522,426.091
クラスPD
4,168,291 3,905,558 2,089,395 2,059,080 1,682,091
純資産額
(561,094) (525,727) (281,253) (277,173) (226,426)
4,267,953 4,049,909 2,276,866 2,193,200 1,715,765
総資産額
(574,509) (545,158) (306,489) (295,227) (230,959)
1株当り純資産額(米ドル(円))
(注4)
19.33 18.80 15.82 17.91 15.62
クラスPD
(2,602) (2,531) (2,130) (2,411) (2,103)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.660752 0.696180 0.775180 0.780497 0.554838
クラスPD
(89) (94) (104) (105) (75)
142,028 155,030 156,451 90,591 69,457
配当総額
(19,118) (20,869) (21,060) (12,194) (9,350)
自己資本比率 97.66% 96.44% 91.77% 93.88% 98.04%
△ 4.49% △ 15.72% △ 8.47%
自己資本利益率 8.41% 23.84%
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
① 外国投資法人の目的
ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にファンドの組入有価証券の運
用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグの2010年12月17日付の集団投資事業に関する法
律(随時行われる改正を含みます。以下「2010年法」といいます。)のパートIに準拠する譲渡可能
有価証券を投資対象とする集団投資事業に対して認められる譲渡可能有価証券およびその他の資産
(他の集団投資事業の株式または受益証券を含む)に、ファンドが運用可能な資金を投資することで
す。
ファンドは、2010年法により認められる最大の範囲で、ファンドの目的を達成しかつ発展させるた
めに有益と判断されるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
② 外国投資法人の基本的性格
ファンドは、変動資本を有する投資法人(会社型投資信託)(soci é t é d'investissement à
capital variable(SICAV))としての資格を有する株式会社として、1986年11月21日にルクセンブル
グ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)で設立された、複数のサブ・ファンドを有する
オープン・エンド型の投資法人です。各サブ・ファンドは、それぞれ異なる、独立した資産と負債に
帰属します。ファンドの存続期間は無期限で、ファンドは、指令2009/65/ECをルクセンブルグで施行
するために制定された2010年法のパートIに基づく譲渡可能有価証券を投資対象とする集団投資事業
(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を
有しています。
ファンドは、特定の投資方針および投資目的ならびに/または基準通貨によって識別される個別の
投資ポートフォリオ(以下、各々を「サブ・ファンド」といいます。)を有しており、投資者は、同
一の投資ビークルの中から1つまたは複数のサブ・ファンドを選択して投資することができます。各
サブ・ファンドについては、それぞれ固有の特色によって識別される異なるクラスの株式を販売する
ことができます。
2010年法の第181(5)条に従って、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに関係する株主
の権利ならびに当該サブ・ファンドの設定、運用または清算に関して発生した請求を主張する債権者
の権利を満足させるために排他的に使用されます。
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ファ ンドは、株式会社(société anonyme)の 形態をとっているので、ファンドの取締役会は、ファ
ンドおよびそのサブ・ファンドの全般的な投資方針、投資目的および投資運用に責任を有します。管
理会社は、ファンドの取締役会の監督の下で、各サブ・ファンドについての管理業務、販売業務およ
び 投資運用・投資助言業務を提供する責任を負います。また各サブ・ファンドの投資制限の遵守を確
保し、各サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督します。
本書において、各サブ・ファンドをいう場合、冒頭に付すべき「HSBC グローバル・インベストメン
ト・ファンド-」が略されている場合があります。
ファンドは、投資リスクの分散および収益、元本の保全および成長を追求する投資者の要求を満足
させることを目的として、広範な種類のサブ・ファンドを提供することを追求します。
ファンドの投資目的を遂行する際に、取締役会は、通常の状況においてファンド株式の買戻しが株
主からの請求に基づき遅滞なく行われるように、サブ・ファンドの資産において適切な流動性の水準
を維持することを常に追求します。
取締役会は、投資目的を達成するために最善を尽くす一方、これらの目的がどの程度達成されるか
を保証することはできません。ファンド株式の価額およびファンド株式からの収益は低下する場合も
あれば上昇する場合もあり、投資者は、当初の投資価額を実現できない可能性があります。為替レー
トの変動によっても、ファンド株式の価額が減少または増加する可能性があります。
取締役会は、UCITSとしてのファンドの地位に適合することを条件として、投資目的および投資方針
が異なる追加のサブ・ファンドを、ルクセンブルグ版目論見書を訂正することによって随時設定する
ことができます。
③ 各サブ・ファンドに適する典型的投資者に基づくサブ・ファンドの分類
投資顧問会社は、推奨される投資期間、各サブ・ファンドの予想リターンおよび予想ボラティリ
ティを説明する上で、各サブ・ファンドを安定投資型、コア投資型、コア・プラス投資型、ダイナ
ミック投資型および非制約投資型の5種類に分類し、以下のとおり定義しています。
(ⅰ)安定投資型
安定投資型に分類されるサブ・ファンドは、短期から中期の投資期間を予定している投資者に
適しています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、元本の喪失の可能性が低いことを
期待し、また定期的かつ安定的な水準の収益を目的とする投資者です。これらのサブ・ファンド
は、預金の代替投資または一時的な現金投資を求めている投資者に適しています。
(ⅱ)コア投資型
コア投資型に分類されるサブ・ファンドは、中期から長期の投資期間を予定している投資者に
適しています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、確定利付証券市場に対するエクス
ポージャーを目的としつつも、主要な投資対象としては適度なボラティリティが予想される投資
適格債券を望む投資者です。これらのサブ・ファンドは、投資者のポートフォリオにおいて中核
となる投資を求めている投資者に適しています。
(ⅲ)コア・プラス投資型
コア・プラス投資型に分類されるサブ・ファンドは、中期から長期の投資期間を予定する投資
者に適しています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、市場において適度に高いボラ
ティリティが予想される株式、株式関連証券または投資適格に満たない格付の債券へ高い比率で
投資することを目的とする投資者です。これらのサブ・ファンドは、既存の中核的なポートフォ
リオを補完するための投資、または特定の資産クラスに対する追加的なエクスポージャーをとる
ためのスタンドアローン型投資を求めている投資者に適しています。
(ⅳ)ダイナミック投資型
ダイナミック投資型に分類されるサブ・ファンドは、長期の投資期間を予定する投資者に適し
ています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、流動性が制限され、リターンの変動幅
が拡大する可能性がある新興国市場および小型株へ高い比率で投資することや集中ポートフォリ
オが形成され得る非常にアクティブな投資戦略を目的とする経験豊かな投資者です。これらのサ
ブ・ファンドは、既存の中核的なポートフォリオの分散化を求めている投資者に適しています。
(ⅴ)非制約投資型
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非制約投資型に分類されるサブ・ファンドは、長期の投資期間を予定する投資者に適していま
す。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、異なる資産クラスへのエクスポージャーを有
す る投資を目的とする専門知識を有する投資者です。資産の配分は、主に、金融デリバティブ商
品を利用して達成されます。これらのサブ・ファンドは、流動性が制限され、リターンの変動幅
が拡大する可能性のある資産に投資します。これらのサブ・ファンドは、既存の分散化された
ポートフォリオへの追加として単一戦略型ファンドを求めている投資者に適しています。
上記の分類の定義および適切性はあくまでも参考であり、リターンの可能性を示唆するものではあ
りません。上記の分類は、ファンドのサブ・ファンド間の比較のためにのみ用いられるべきもので
す。
以下は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、基本的な分類、
発行されているクラス、基準通貨を示したものです。
日本において
主要な 投資に適する 発行されている
投資対象に 典型的投資者 クラス/
サブ・ファンド 基づく分類 に基づく分類 基準通貨
1 ユーロランド・バリュー 株式 コア・プラス AD/ユーロ
投資型
2 グローバル・エマージング・ 株式 ダイナミック AD/米ドル
マーケット・エクイティ 投資型
3 グローバル・エクイティ・ 株式 ダイナミック AD/米ドル
クライメイト・チェンジ 投資型
4 アジア・パシフィック高配当 グローバル株式およ ダイナミック AS/米ドル
エクイティ び特定地域株式 投資型
5 BRIC エクイティ グローバル株式およ ダイナミック M2C/米ドル
び特定地域の株式 投資型
6 ブラジル・エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
7 中国エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
8 エコノミック・スケール・ 特定市場の株式 コア・プラス PD/米ドル
米国エクイティ 投資型
9 香港エクイティ 特定市場の株式 コア・プラス PD/米ドル
投資型
10 インド・エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
11 ロシア・エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
12 グローバル・エマージング・ 債券 コア・プラス PD/米ドル
マーケット・ボンド 投資型
④ 株式のクラス
各サブ・ファンド内において、ファンド株式の個別のクラスが設定される場合があり、その資産は
通常、組入有価証券のポートフォリオに投資されますが、取締役会の決定により、特定の手数料体
系、参照通貨、通貨エクスポージャー、配当方針またはその他の特徴が適用される場合があります。
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ファンド株式は同等の権利を有し、発行と同時に、該当クラスに関する利益(配当金の分配等)お
よび清算手取金に対して、それぞれの保有価額に比例して同等に関与する権利を有します。
ファンド株式には、優先権または引受権はありません。各株式(端株は含まない)は、すべての株
主総会において1議決権を有します。ただし、無議決権株式および定款に従い制限が課されている場
合は、この限りではありません。
日本の株主が保有するファンド株式のクラスは、クラスA、クラスMおよびクラスPです。クラス
A株式およびクラスM株式は、すべての投資者に販売されます。クラスP株式は、 一定の国々におい
てまたは海外における総販売会社がファンドへの申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売され
ます。
株式クラスの性格
各株式クラスは、異なる参照通貨建の資本累積型株式および/または分配型株式として、および/
または通貨ヘッジ付株式クラス(ポートフォリオ通貨ヘッジ付株式または基準通貨ヘッジ付クラスの
いずれかで販売される)として販売することができます。
日本の株主が保有するファンド株式のクラスに、通貨ヘッジ付クラスはありません。また、日本の
株主が保有するファンド株式は、基準通貨建で発行されます。
サブ・ファンドが通貨ヘッジ付株式クラスを販売する場合、当該サブ・ファンドのすべての投資者
は、2018年1月3日より、欧州市場インフラ規則(EMIR)に従い、すべての外国為替先渡取引(通貨
ヘッジ付株式クラスは、通貨ヘッジを提供するために、外国為替先渡取引を行います。)について有
担保化が義務付けられていることに留意する必要があります。その結果、当該サブ・ファンドのすべ
ての投資者に対して影響を及ぼす可能性があります。
資本累積型株式クラスおよび分配型株式クラス
資本累積型株式は、サブ・ファンド名とクラス名の後に「C」が付され(例えばクラスAC)、通常、
配当金の支払いを行いません。
分配型株式は、少なくとも年1回、配当金を宣言し支払います。各サブ・ファンドは、配当金の支
払額を計算する方法が異なる複数の分配型株式を販売します。
日本の株主が保有するファンド株式クラスは、BRICエクイティのクラスM2C株式が資本累積型株式ク
ラスであり、それ以外の株式クラスはすべて分配型株式です。
取引通貨
サブ・ファンドの基準通貨建で発行される株式クラスは、その他の取引通貨(以下「取引通貨」と
いいます。)でも販売することができます。
取引通貨は、一部のクラスについて、または選定された販売会社を通じて、および/または一部の
国においてのみ販売可能です。利用可能な取引通貨は、ファンド株式の申込書に記載されています。
株式クラスが、異なる取引通貨で発行される場合でも、当該サブ・ファンドのポートフォリオは、
投資資産の通貨に対して引続きエクスポージャーを有することになります。当該株式クラスに関して
ヘッジは行われません。
(3)【外国投資法人の仕組み】
① ファンドの仕組み
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(注)現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの投資顧問会社は以下のとおりで
す。
サブ・ファンド 投資顧問会社
1 ユーロランド・バリュー HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(フランス)
2 グローバル・エマージング・マーケット・ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
エクイティ
(UK)リミテッド
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3 グローバル・エクイティ・クライメイト・ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
チェンジ
(UK)リミテッド
4 アジア・パシフィック高配当エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
5 BRIC エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
6 ブラジル・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
7 中国エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
8 エコノミック・スケール・米国エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
9 香港エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
10 インド・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
11 ロシア・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
12 グローバル・エマージング・マーケット・ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
ボンド
(USA)インク
各サブ・ファンドを運用する投資顧問会社の名称は、www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoに掲載
されます。投資顧問会社は将来変更される場合があります。
② ファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会 社 名 ファンド運営上の役割 契約等の内容
HSBC グローバル・ 本外国投資法人 定款は、ルクセンブルグ法に
従って、ファンドの資産の運用
インベストメント・ファンド
管理、ファンド株式の発行およ
(HSBC Global Investment
び買戻しについて規定していま
Funds)
す。
HSBC インベストメント・ 管理会社 2005年12月30日付でファンドと
の間で管理会社サービス契約
ファンズ(ルクセンブルグ)
(注1) を締結。
エス・エイ
(HSBC Investment Funds
(Luxembourg) S.A.)
上記の(注)を参照のこと 投資顧問会社 各サブ・ファンドについて、各
投資顧問会社は管理会社との間
で投資顧問契約 (注2) を締結。
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HSBC コンチネンタル・ヨーロッ 保管銀行 当初、2016年10月11日付でファ
管理事務代行会社 ンド、管理会社およびHSBCバン
パ、ルクセンブルグ
登録・名義書換代行会社 ク・ピーエルシー、ルクセンブ
(HSBC Continental Europe,
ルグ支店との間で保管契約を締
Luxembourg)
結。2019年3月1日付でHSBCバ
ンク・ピーエルシー、ルクセン
ブルグ支店は、その契約上の権
利および義務をHSBCフランス、
ルクセンブルグ支店に譲渡しま
した(以下「保管契約」といい
ます。) (注3) 。
当初、2013年8月14日付でファ
ンド、管理会社およびHSBCセ
キュリティーズ・サービセズ
(ルクセンブルグ)エス・エイ
との間で管理事務および登録・
名義書換代行契約を締結。2016
年にHSBCセキュリティーズ・
サービセズ(ルクセンブルグ)
エス・エイは、その契約上の権
利および義務をHSBCバンク・
ピーエルシー、ルクセンブルグ
支店に譲渡し、さらに2019年3
月1日付でHSBCバンク・ピーエ
ルシー、ルクセンブルグ支店
(現名称:HSBCコンチネンタ
ル・ヨーロッパ、ルクセンブル
グ)は、その契約上の権利およ
び義務をHSBCフランス、ルクセ
ンブルグ支店(現名称:HSBCコ
ンチネンタル・ヨーロッパ、ル
クセンブルグ)に譲渡しました
(以下「管理事務および登録・
名義書換代行契約」といいま
す。) (注4) 。
ザ・ホンコン・アンド・シャン 代行協会員 2009年2月12日付でファンドお
ハイ・バンキング・コーポレイ よび管理会社との間で代行協会
ション・リミテッド 員契約 (注5) を締結。
(The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited)
(注1) 管理会社サービス契約は、ファンドによって任命された管理会社が、ファンドの取締役会の監督の下
で、全サブ・ファンドに関する管理業務、販売業務および投資運用・顧問業務を日々行い、また各サ
ブ・ファンドの投資指示の遵守を確保し、各サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督する
ことを約束する契約をいいます。管理会社は、各サブ・ファンドに関する投資運用業務を各投資顧問
会社に、管理事務代行業務および登録・名義書換代行業務をHSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルク
センブルグに、販売業務を各販売会社にそれぞれ委託しています。
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(注2) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された各投資顧問会社が、当該サブ・ファンドの投資方針
および投資制限に従って、当該サブ・ファンドの資産の投資、再投資を日々行うことを約する各契約
をいいます。
(注3) 保管契約とは、ファンドによって任命された保管銀行が、法令および定款の規定に基づき、有価証券
の保管、引渡しおよび登録等各サブ・ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約をいいま
す。
(注4) 管理事務および登録・名義書換代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社および
登録・名義書換代行会社が、各サブ・ファンドに関する管理事務代行業務および登録・名義書換代行
業務を行うことを約する契約をいいます。
(注5) 代行協会員契約とは、ファンドおよび管理会社によって任命された日本における代行協会員が、各サ
ブ・ファンドについて、目論見書の配布、1株当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日
本証券業協会規則により作成を要する決算報告書等の文書の配布等、日本における代行協会員として
の業務を行うことを約する契約をいいます。
(4)【外国投資法人の機構】
① 外国投資法人の統治に関する事項
(イ)外国投資法人の機関の内容
ファンドの機関は、株主により構成される株主総会と3名以上の取締役により構成される取締役
会により構成されます。
(a)株主総会
規定に従って招集されたファンドのすべての株主総会は、ファンドの株主全員を代表します。
株主総会の決議は、株主が保有する株式のクラスにかかわらず、ファンドの株主全員を拘束しま
す。株主総会は、ファンドの経営に関する行為を命令し、実行し、または追認する広範な権限を
有します。
年次株主総会は、ルクセンブルグの法律に従い、ルクセンブルグにおけるファンドの登記上の
事務所、または総会招集通知に指定されるルクセンブルグ内のその他の場所において、7月の最
終金曜日の午前11時に開催されます。
ルクセンブルグの法令規則に定める条件により認められる場合には、年次株主総会は、前段落
に記載する日、時間または場所以外の取締役会が決定する日、時間または場所で開催することが
できます。
その他の株主総会またはサブ・ファンドもしくはクラスの総会は、各総会の招集通知に記載さ
れる場所および時間に開催することができます。サブ・ファンドもしくはクラスの総会は、当該
サブ・ファンドもしくはクラスに排他的に関連する事項について決定するために開催することが
できます。2つ以上のサブ・ファンドもしくはクラスの株主の承認を要する提案が、かかる複数
のサブ・ファンドもしくはクラスに同様に影響を及ぼす場合、かかる複数のサブ・ファンドもし
くはクラスを単一のサブ・ファンドもしくはクラスとして扱うことができます。
定款に別段の定めがある場合を除き、ファンドの株主総会の通知および運営は、法律が定める
定足数および通知期間の要件に従うものとします。
クラスの別にかかわらず、または同じクラス内の1株当り純資産価格の如何にかかわらず、各
株式は、1株につき1議決権を有するものとします。ただし、定款で制限が課されている場合に
はその制限に従うものとします。
なお、無議決権株式は、定款または適用法により予想される場合を除き、当該総会において議
決権を行使する権利を有しません。無議決権株式を保有する株主は、議決権株式の保有者と同じ
方法により株主総会へ招集されます。
取締役会は、定款ならびにファンドおよび/またはその他の株主に対する株主の義務を定める
書類(申込書を含む)に基づき自らの義務を履行しない株主については、その議決権を行使する
権利を停止することができます。
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株主は、一時的に、または永久に、その保有する株式の全部もしくは一部について自らの議決
権を行使しないことを約束することができます。本段落に従い一もしくは複数の株主の議決権が
停止された場合、当該株主には株主総会の招集通知が送付されるものとし、当該株主は株主総会
に 出席できますが、当該株主の株式は、定足数および多数決要件が充足されているか否かを決定
する際に考慮されないものとします。
すべての株主総会について、出席者の一覧表が作成され、保管されるものとします。
株主は、書面で、または送信者の本人確認が可能である状況で受領されたファクシミリもしく
は電子メールにより、代理人を任命することによって、いずれの株主総会でも議決権を行使する
ことができます。取消不能を条件として、当該委任状は、同一の議題を審議する再招集された株
主総会においても有効とみなされます。
法律または定款第29条に別段の定めがある場合を除き、適法に招集された株主総会またはサ
ブ・ファンドもしくはクラスの総会の決議案は、投票された議決権数の単純多数決をもって採択
されます。投票された議決権数には、当該総会に出席および代理出席している株主のうち、投票
に参加しなかった株主または棄権した株主または白票もしくは無効票を投じた株主の株式または
本定款その他の規定に従い議決権が停止されている株式に附随する議決権は含まれません。法人
については、適法に権限を付与された役員が署名することにより、委任状を作成することができ
ます。
無券面株式の保有者は、株主総会への参加を認められるためには、自らの証券口座が維持され
ている機関によって発行された証明書を、当該総会の開催日の少なくとも5営業日前の日までに
提出する義務を有します。
取締役会は、株主総会に参加するために株主が満たすべきその他の全条件を決定することがで
きます。
株主総会は、ルクセンブルグ法に従って、取締役会により招集されます。
株主への通知は、書留郵便または適用法に定める方法により送付することができます。さら
に、株主が事前にかつ個別に合意することを条件に、招集通知は、電子メール、普通郵便、国際
宅配便または法により認められるその他の方法(以下「代替的方法」という。)により、株主に
送付することができます。
招集の代替的方法として電子メールによる受領を承諾した株主は、株主総会の開催日の15日前
の日までに、自身の電子メールのアドレスをファンドに知らせるものとします。
電子メールによる招集通知の受領を承諾したが、自身の電子メールのアドレスをファンドに知
らせていない株主は、書留書簡、普通書簡、国際宅配便以外の招集方法を拒絶したものとみなさ
れます。
株主は、自身の住所または電子メールのアドレスを変更すること、または招集の代替的方法へ
の自らの同意を取り消すことができます。ただし、かかる取り消しまたは新しい連絡先の詳細
が、株主総会の15日前の日までにファンドによって受領されることを条件とします。取締役会
は、その新しい住所または新しい電子メールのアドレス宛に書留書簡または電子メールを送付し
て、新しい連絡先を確認する権限を有します。株主が新しい連絡先の確認を行わなかった場合、
取締役会は、事後の通知を従前の連絡先に送付する権限を有します。
取締役会は、株主総会への株主の招集のために最も適切な方法を自由に決定するものとし、各
株主によって個別に承諾された通信の代替的方法に応じて、ケースバイケースでそのように決定
することができます。取締役会は、かかる代替的方法が株主によって承諾された場合には、同一
の株主総会につき、電子メールのアドレスを適時に電子メールで知らせた株主については電子
メールにより、その他の各株主には書簡もしくは国際宅配便により、株主総会への株主の招集を
行うことができます。
ルクセンブルグ法により要求される場合、招集通知は、さらに、RESAおよびルクセンブルグの
新聞および取締役会が決定するその他の新聞に公告されます。
通知には、総会の場所および日時、出席の条件、議題、定足数および議決権の要件が記載され
ます。
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ルクセンブルグの法令規則に定める条件に基づき、株主総会の通知には、当該総会における定
足数および過半数が当該総会の5日前の日の午前0時(ルクセンブルグ時間)(以下「基準日」
と いいます。)における発行済株式に従って決定される旨を定めることができ、株主総会へ出席
し、その所有株式に附随する議決権を行使する株主の権利は、基準日現在において当該株主が保
有する株式に基づき決定されるものとします。
(b)取締役会
ファンドは、3名以上の取締役で構成する取締役会が運営します。取締役は、ファンドの株主
であることを要しません。取締役会の過半数は、常に、連合王国の税務上の居住者でない者で構
成されるものとします。
取締役は、株主総会において株主により選任され、その任期は次の年次株主総会の終了までと
し、かつ後任者が選任され適格となるまでとしますが、取締役は、株主が採択した決議により、
いつでも、理由の有無を問わず解任され、および/またはいつでも交替させられます。
死亡、退職またはその他の理由により取締役に欠員が生じた場合には、残りの取締役は、次回
の株主総会まで当該欠員を補充するための取締役を多数決によって選任することができます。
取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名ないし数名を選任できます。取締役会
は、さらに秘書役(取締役であることを要しません。)も選任することができ、秘書役は、取締
役会および株主総会の議事録の管理を担当します。取締役会の会議は、会長または(会長が任命
されていない場合は)取締役2名の招集に従って、会議の招集通知に記載する場所において開催
されますが、いかなる会議も連合王国において開催することはできません。
会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めますが、会長が任命されていない場合
または常任の会長が欠席している場合は、株主または取締役会は、当該総会で投票された議決権
数の過半数の賛成または当該会議に出席している取締役の多数決により、臨時の会長を選任する
ことができます。
取締役会の書面による招集通知は、緊急事態の場合を除き、開会時間の24時間前までに取締役
全員に送付されます。
取締役は、書面、電子メールまたは類似の通信手段により、別の取締役を代理人に指名するこ
とによって、すべての取締役会で議決権を行使することができます。1名の取締役は、1名また
は複数名の取締役を代理することができます。取締役は、書面、電子メールまたは類似の通信手
段によっても投票することができます。取締役は、適法に招集された取締役会の会議においての
み行為することができます。取締役は、取締役会の決議で特別に認められた場合を除き、個々の
行為によってファンドを拘束することはできません。
取締役会は、取締役の少なくとも過半数が出席または代理出席している取締役会の会議におい
てのみ、有効に審議し決議することができます。決議は、かかる会議に出席または代理出席した
取締役の過半数の賛成票によって採択されるものとします。どのような場合にも、常任の会長
(もしいれば)は決定権を有さないものとします。
取締役会の決議は、すべての取締役が一または複数の副本に署名した、同一の文言の同意決議
書の形式によっても採択することができます。
取締役会は、ジェネラル・マネジャー、秘書役、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐ま
たはファンドの運営および管理に必要とみなされるその他の役員を含む、ファンドの役員を随時
選任することができます。取締役会は、かかる任命をいつでも取消すことができます。役員は、
ファンドの取締役または株主であることを要しません。選任された役員は、定款に別段の規定が
ある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うものとします。
取締役会は、ファンドの日常の運営および業務を遂行する権限ならびに企業の方針および目的
を推進する行為を行う権限を自然人または法人に委任することができますが、かかる自然人また
は法人は取締役である必要はありません。取締役会は、その権限、権能および裁量権を取締役会
が適任と判断する者(取締役であるか否かを問いません。)で構成される委員会にも委任するこ
とができます。ただし、委員会の委員の過半数は、ファンドの取締役であるものとし、かつ、委
員会の会議は、出席者の過半数がファンドの取締役である場合を除き、委員会の権限、権能また
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は裁量権を行使する目的上、定足数を満たさないものとし、さらに、取締役会の委員会の委員の
過半数が、連合王国の居住者である取締役またはその他の者から構成される場合には、当該委員
会 に対しいかなる委任も行なえないものとします。取締役会の委員会のいかなる会議も、連合王
国において開催されないものとし、かつ、会議に出席しまたは代理人を出席させた取締役の過半
数が、連合王国の居住者である場合、いかなる会議も有効に開催されないものとします。
取締役会は、その経営上の権限を、1915年法に定められる権限および責任を有する経営委員会または
最高経営責任者に委任することができます。
取締役会の議事録は、会長または(常任の会長が任命されていない場合は)当該会議の議長を
務めた臨時の会長によって署名されるものとします。
訴訟手続またはその他の手続において提出される議事録の謄本または抄本は、かかる会長、ま
たは秘書役、または2名の取締役によって署名されるものとする。取締役会は、リスク分散の原
則に基づき、各サブ・ファンドの投資に関する企業方針および投資方針、各クラスの表示通貨、
およびファンドの経営の方針を決定する権限を有します。
取締役会は、2010年法のパートIに従って、ファンドの投資に随時適用される制限も決定しま
す。
(ロ)外国投資法人の内部管理の組織、人員および手続き
ファンド(外国投資法人)
ファンドは、管理会社であるHSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
および取締役会によって管理される外国投資法人(2010年法に定義されるUCITS SICAV)です。
ファンドの取締役会の人員は現在6名で構成されています。取締役の詳細については、後記
「第二部 外国投資法人の詳細情報、第1 外国投資法人の追加情報、2 役員の状況」をご参
照ください。ファンドの取締役会は、2010年法の第15章に基づく管理会社としての認可を受けた
HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイをファンドの管理会社に任命し
ました。
管理会社は、ファンドの取締役会の監督の下で、すべてのサブ・ファンドに関する管理業務、
販売業務および投資運用・投資顧問業務を日々行い、各サブ・ファンドの投資制限の遵守を確保
し、各サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督します。
管 理 会 社
(ⅰ)取締役会
管理会社の取締役会の人員は現在6名で構成されます。取締役会の会議は少なくとも四半
期に1度開催され、四半期毎の各会議では、ファンドに関して、特に以下の点が検討される
予定です。
・ファンドの管理および会計
・マーケティング・販売関連活動
・法律上および管理上の問題
・内部管理機能(リスク管理、コンプライアンスおよび内部監査を含む)
(ⅱ)経 営 陣
2010年法の第102(1)(c)条の要件に従って、2010年法の第15章に基づく管理会社としての管
理会社の様々な業務の運営の監督は、1名以上のシニア・マネジャー(“Conducting
Officer”とも呼ばれます。)に委託されています。シニア・マネジャーは、それぞれの責務
を履行するための十分な経験を有しています。
(ⅲ)内部管理
管理会社は、2010年法の第109(1)条および第111条に定める行動規則に関する各要件の確実
な遵守のために方針および手続きを策定しています。一定の行動規則に関してはHSBCグルー
プの内部方針および手続きがすでに管理会社にも適用されています。各従業員は、「業務お
よび倫理規範」の写しを受領し、その内容を遵守することに合意しています。HSBCグループ
に属する法人として、特に以下の事項に関する規則が管理会社およびその従業員に適用され
ています。
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有価証券報告書(外国投資証券)
・法令および規制の遵守
・利益相反
・個人取引
・贈与、接待および誘引
・監査の実施に対する不適切な影響力
・開示の正確性および守秘義務
・コンプライアンスおよび不適切行為の報告
・年一回の従業員の評価
2010年法第109条(1)(b)条の要件に関して、管理会社は、譲渡可能有価証券を投資対象とす
る集団投資事業(UCITS)またはその他の集団投資事業(UCI)または顧客の利益が、管理会
社とその顧客の間、顧客相互間、管理会社の顧客のひとつとUCITSまたはUCIとの間、または
2つのUCITSまたはUCIの間の利益相反によって損なわれるリスクを最小化すべく努力しま
す。
(ⅳ)報酬方針
管理会社は、上級管理者、リスクテイカー、統制機能を担う者、ならびに管理会社もしく
はファンドのリスク・プロファイルに重大な影響を与える専門的業務に従事し、上級管理者
およびリスクテイカーと同区分に入る報酬総額を得ているすべての従業員を含むかかる範囲
のスタッフを対象とする報酬方針を策定しています。報酬方針の主要原則は以下のとおりで
す:
-健全かつ効率的なリスク管理に沿ったものであり、それを促進するものであること。ま
たファンドのリスク・プロファイルおよび定款と矛盾するリスクテイクを奨励するもの
でないこと。また、ファンドの最善の利益のために行為する管理会社の義務を阻害する
ものではないこと。
-管理会社、ファンドおよびファンドの株主のビジネス戦略、目的、価値および利益に
沿ったものであり、利益相反を回避する措置が含まれていること。
-報酬総額における固定報酬と変動報酬のバランスは適切であり、変動要素について完全
に柔軟な方針での運用が可能となるように(変動報酬がまったく支払われない可能性を
含む)、固定報酬要素は報酬総額において十分に高い比率を占めていること。
-報酬の決定が、目的に対するビジネスの実績とパフォーマンスの両方に基づき行われ、
中・長期的戦略、株主の利益およびHSBCの価値観に合致すべきであることが規定されて
いること。また、報酬総額のうち変動報酬の一部は、一定期間にわたり繰り延べること
ができ、それが報酬方針で開示されていること。
管理会社の最新の報酬方針(報酬およびベネフィットの決定方法、報酬およびベネフィッ
トの決定に関するガバナンスの体制が含まれますが、これに限定されません。)は、
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/our-governanceで入手可能です。紙ベース
の写しは、管理会社の登記上の事務所において、請求により無料で入手可能です。
(ハ)独立会計監査人
ファンドは、プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コオぺラティブを独立監査人に
選任しています。独立監査人は、年次報告書に含まれるファンドの財務書類の監査を行うととも
に、ファンドの財務情報が財務状況を適正に表示していないと判断した場合には、ルクセンブルグ
金融監督委員会(以下「CSSF」といいます。)にその旨を直ちに報告する義務を負います。さら
に、CSSFが要求するすべての情報(ファンドの帳簿その他の記録を含みます。)をCSSFに提出しな
ければなりません。
(ニ)外国投資法人による関係法人に対する管理体制
管理会社
管理会社は、四半期毎に、取締役会に報告書を送付し、ファンドによる投資制限の違反につい
ては遅滞なく、取締役会の各メンバーに知らせるものとします。
保管銀行
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保管銀行は、取締役会の会議において業務報告を行うとともに、その特定の責任分野に関する
重要な進展または問題について取締役に知らせる義務を負います。
管理事務代行会社
管理会社の取締役会の会議において、取締役会は、管理事務代行会社の特定の責任分野に関す
る重要な進展または問題が記載される管理事務代行会社の報告書のレビューを行います。
ポートフォリオ管理およびリスク管理体制
ファンドがさらされる様々なリスクを監視する手続きが実施されています。加えて、CSSFの承
認を得て、市場リスク測定(コミットメント法を用いて計算される場合)は、HSBCコンチネンタ
ル・ヨーロッパ、ルクセンブルグに委任されています。同社は、管理会社および該当する投資運
用会社に対して当該リスクに関する報告を日々行います。
ファンドの運用および管理の機構は、次の図の通りです。
② 外国投資法人の運用体制
前述のとおり、各サブ・ファンドの資産の運用は、管理会社によって各サブ・ファンドの投資顧問
会社に委託されています。各投資顧問会社は、管理会社との間の投資顧問契約に基づき、当該サブ・
ファンドの資産の運用を行います。管理会社は、各投資顧問会社から、各サブ・ファンドの運用成績
の詳細および投資状況の分析を記載した定期的な報告書を受領します。各投資顧問会社の運用体制に
ついては、後記「第二部 外国投資法人の詳細情報、第4 関係法人の状況、1 資産運用会社の概
況、(2)運用体制」をご参照ください。各投資顧問会社の投資運用に関するリスク管理体制につい
ては、後記「3 投資リスク、(2)リスクに対する管理体制」をご参照ください。
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(5)【外国投資法人の出資総額】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの2022年7月末現在の全クラス合計
の純資産総額ならびに各クラス株式に帰属する純資産総額および発行済株式数は以下のとおりです。
(注)下記は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Reportに基づくもので、別段の記載
がない限り、2022年7月末の取引を反映していない数値です。
(1) ユーロランド・バリュー
純資産総額(全クラス合計) 433,830,769.38ユーロ(約59,543百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 17,329,038.58ユーロ(約2,378百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 460,892.640株
(2) グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 340,679,258.26米ドル(約45,859百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 13,458,087.80米ドル(約1,812百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 805,797.628株
(3) グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
純資産総額(全クラス合計) 315,321,762.66米ドル(約42,445百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 48,446,058.51米ドル(約6,521百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 4,149,717.553株
(4) アジア・パシフィック高配当エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 402,903,161.32米ドル(約54,235百万円)
純資産総額(クラスAS株式) 21,214,878.89米ドル(約2,856百万円)
発行済株式数(クラスAS株式) 1,085,142.682株
(5) BRIC エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 166,682,798.67米ドル(約22,437百万円)
純資産総額(クラスM2C株式) 73,621,448.57米ドル(約9,910百万円)
発行済株式数(クラスM2C株式) 3,069,920.124株
(6) ブラジル・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 120,059,319.15米ドル(約16,161百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 66,598,107.64米ドル(約8,965百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 5,584,312.235株
(7) 中国エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 781,405,970.99米ドル(約105,185百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 550,706,715.08米ドル(約74,131百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 5,645,332.408株
(8) エコノミック・スケール・米国エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 284,620,219.57米ドル(約38,313百万円)
純資産総額(クラスPD株式) 112,991,439.26米ドル(約15,210百万円)
発行済株式数(クラスPD株式) 1,703,564.909株
(9) 香港エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 119,182,506.15米ドル(約16,043百万円)
純資産総額(クラスPD株式) 51,243,277.30米ドル(約6,898百万円)
発行済株式数(クラスPD株式) 455,800.191株
(10) インド・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 1,021,029,942.25米ドル(約137,441百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 688,959,514.14米ドル(約92,741百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 2,992,643.487株
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(注)
(11) ロシア・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 83,917,037.31米ドル(約11,296百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 62,907,806.38米ドル(約8,468百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 13,144,701.728株
(注)ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止さ
れています。上記は、最終の公式純資産価額である2022年2月25日現在の純資産価額に基づくものです。
(12) グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
純資産総額(全クラス合計) 1,354,934,138.97米ドル(約182,388百万円)
純資産総額(クラスPD株式) 6,882,227.03米ドル(約926百万円)
発行済株式数(クラスPD株式) 516,099.085株
最近5年間における純資産総額および発行済株式数の増減については、前記「 (1) 主要な経営指標等
の推移」を参照して下さい。
取締役会は、いつでも、制限なく、全額払込済みの追加株式を発行する権限を与えられており、その
場合、発行される株式に応募する優先権を既存株主に付与することはしません。
ファンドの資本金は、常に、その純資産総額と同額です。
(6)【主要な投資主の状況】
2022年7月末現在、日本の株主が保有する各サブ・ファンドのクラス株式の主要株主(保有株数上位
5位)は以下のとおりです。株主の氏名/名称および住所/所在地は、ルクセンブルグにおける銀行秘
密保持法により開示できません。
(注)下表は、登録・名義書換代行会社のトランスファー・エージェンシー・システムから出力されたデータに基づくもので、別段の
記載がない限り、2022年7月末の取引を反映している数値です。
1.ユーロランド・バリュー(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
金融機関 フランス 130,572,149 29.59 441,321,042
金融機関 フランス 57,293,292 12.98 441,321,042
金融機関 イタリア 47,856,017 10.84 441,321,042
金融機関 フランス 33,758,197 7.65 441,321,042
金融機関 フランス 28,033,209 6.35 441,321,042
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
金融機関 フランス 256,942,537 75.44 340,589,599
ノミニー 香港 31,154,923 9.15 340,589,599
金融機関 イタリア 10,662,212 3.13 340,589,599
金融機関 ルクセンブルグ 7,141,828 2.10 340,589,599
金融機関 フランス 3,478,938 1.02 340,589,599
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
金融機関 フランス 58,373,046 18.51 315,407,003
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資信託 インド 58,312,979 18.49 315,407,003
ノミニー 英国 51,563,884 16.35 315,407,003
ノミニー 香港 37,877,134 12.01 315,407,003
ノミニー 英国 16,046,925 5.09 315,407,003
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ(クラスAS株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
ノミニー 香港 150,953,254 37.47 402,854,416
金融機関 ルクセンブルグ 87,897,450 21.82 402,854,416
金融機関 シンガポール 78,169,035 19.40 402,854,416
ノミニー 香港 25,200,119 6.26 402,854,416
金融機関 ルクセンブルグ 11,313,135 2.81 402,854,416
5.BRICエクイティ(クラスM2C株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
43,881,054 26.34 166,567,262
金融機関 ルクセンブルグ
42,368,265 25.44 166,567,262
金融機関 日本
36,080,138 21.66 166,567,262
ノミニー 香港
5,582,001 3.35 166,567,262
金融機関 ルクセンブルグ
5,096,054 3.06 166,567,262
金融機関 シンガポール
6.ブラジル・エクイティ(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
ノミニー 香港 29,928,481 24.93 120,047,702
ノミニー 香港 26,467,116 22.05 120,047,702
金融機関 フランス 12,186,302 10.15 120,047,702
金融機関 ルクセンブルグ 10,376,547 8.64 120,047,702
金融機関 フランス 4,925,113 4.10 120,047,702
7.中国エクイティ(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
ノミニー 香港 370,784,626 47.52 780,295,157
金融機関 ルクセンブルグ 105,448,925 13.51 780,295,157
金融機関 シンガポール 61,007,571 7.82 780,295,157
金融機関 フランス 41,621,777 5.33 780,295,157
ノミニー 英国 35,226,871 4.51 780,295,157
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ(クラスPD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
金融機関 フランス 111,767,471 39.31 284,319,370
ノミニー 香港 82,838,667 29.14 284,319,370
金融機関 シンガポール 20,743,354 7.30 284,319,370
ノミニー ジャージー 10,294,583 3.62 284,319,370
金融機関 英国 7,929,347 2.79 284,319,370
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有価証券報告書(外国投資証券)
9.香港エクイティ(クラスPD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
ノミニー 香港 79,988,581 66.65 120,012,178
金融機関 ルクセンブルグ 9,408,525 7.84 120,012,178
ノミニー 英国 8,618,454 7.18 120,012,178
ノミニー 英国 7,027,266 5.86 120,012,178
信託 香港 4,460,546 3.72 120,012,178
10.インド・エクイティ(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
金融機関 ルクセンブルグ 315,851,516 30.93 1,021,182,155
ノミニー 香港 198,588,015 19.45 1,021,182,155
金融機関 シンガポール 66,285,991 6.49 1,021,182,155
ノミニー 香港 49,518,929 4.85 1,021,182,155
金融機関 フランス 41,040,710 4.02 1,021,182,155
11.ロシア・エクイティ(クラスAD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
ノミニー 香港 33,352,988 40.95 81,440,264
ノミニー 香港 22,124,491 27.17 81,440,264
ノミニー 英国 6,439,672 7.91 81,440,264
金融機関 シンガポール 3,121,310 3.83 81,440,264
金融機関 スペイン 2,307,610 2.83 81,440,264
(注)ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止され
ています。上記は、最終の公式純資産価額である2022年2月25日現在の純資産価額に基づくものです。
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド(クラスPD株式)
所有価額 所有比率 運用資産総額
登録株主の種類 所在国
(米ドル) (%) (米ドル)
ノミニー 香港 227,460,376 16.80 1,353,995,162
ノミニー 英国 167,023,865 12.34 1,353,995,162
ノミニー 英国 134,932,189 9.97 1,353,995,162
ノミニー 英国 109,015,010 8.05 1,353,995,162
ノミニー 英国 65,769,410 4.86 1,353,995,162
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンド
ファンドは、譲渡可能有価証券その他の適格資産に投資することによって、トータル・リターン、元
本の成長、および/または収益を含む(これらに限られません)多様な投資目的を提供し、サブ・ファ
ンドの選択可能性を投資家に提供することを目指しています。
各サブ・ファンドについて別段の規定がある場合を除き、ファンドのすべてのサブ・ファンドは、付
随的流動資産に投資することができ、特に、金利の上昇時には、随時、残存満期が短いその他の認めら
れる資産に投資することができます。
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ファンドの投資目的を遂行する際に、取締役会は、通常の状況においてファンド株式の買戻しが株主
からの請求に基づき不当な遅滞なく行われるように、サブ・ファンドの資産において適切な水準の流動
性を維持するよう常に努めます。
取締役会は、投資目的を達成するために最善の努力を尽くす一方、これらの目的がどの程度達成され
るかを保証することはできません。ファンド株式の価額およびファンド株式からの収益は減少する場合
もあれば上昇する場合もあり、投資者は、当初の投資元本を実現できない可能性があります。為替レー
トの変動も、ファンド株式の価額を減少させ、または増加させる可能性があります。
時に、サブ・ファンドには、初期投資としてHSBCグループの企業によって提供される資金(いわゆる
「シード・キャピタル」)が含まれることがあります。このシード・キャピタルは、外部から実質的な
投資が行われる以前に、HSBCがサブ・ファンドの設立当初の運営を支援することを可能にします。該当
するHSBCグループの企業は、サブ・ファンドの規模が大きくなった場合にシード・キャピタルをすべて
引き揚げる権利を有していますが、残りの株主の最善の利益を念頭に置いて資金の引き揚げを管理しま
す。
取締役会は、他のサブ・ファンドとは投資目的および投資方針が異なる追加のサブ・ファンドを、英
文目論見書を訂正することによって随時設定することができます。ただし、それらがファンドのUCITSと
しての地位に適合することを条件とします。
サブ・ファンドは、一般的に、他に利用できる適切な投資信託/投資法人がない限り、HSBCがスポン
サーとなっている、および/またはHSBCが管理するUCITS および/またはその他の適格UCI に投資する
ものとします。
すべてのサブ・ファンドに関する余剰現金は、以下に定める投資制限を遵守して、HSBCグローバル・
リクイディティ・ファンズ・ピーエルシーに投資することができます。
サブ・ファンド
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの投資方針および投資対象は以下の
とおりです。
株式サブ・ファンド(SFDR第8条サブ・ファンド)
1. ユーロランド・バリュー
当サブ・ファンドは、SFDR第8条の意味におけるESG特性を促進しつつ、ユーロ圏の株式で構成さ
れるポートフォリオに投資することにより、長期的なトータル・リターンを提供することを目的と
しています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ヨーロッパ通貨連合(EMU)加盟国に本店もしくは本
拠を置く企業、かかる国においてその事業活動の大部分を行っている企業、またはかかる国の規制
市場に上場されている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。当サブ・
ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができま
す。
当サブ・ファンドは、リスクの軽減およびリターン拡大のために、ファンドのESG認定(以下
「ESG認定」という。)およびその分析を、投資意思決定プロセスの不可欠の一部として含めるもの
とします。
ESG認定には以下が含まれます(ただし、以下に限定されません):
・ 証券の発行体の財務成績および評価額に重大な影響を与える可能性のある環境および社会に
関する要因(気候変動や人的資本管理に係る物理的リスクが含まれますが、これらに限定され
ません。)
・ 少数投資家の利益を保護し、長期的に持続可能な価値の創造を促進するコーポレート・ガバ
ナンス慣行
当サブ・ファンドは、特定の除外事業(以下「除外事業」といいます。)に対するエクスポー
ジャーを有する企業によって発行された株式には投資しないものとします。除外事業は、HSBCが独
自に定めるものであり、武器、石炭熱抽出、石炭火力発電およびタバコが含まれますが、これらに
限定されません。
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当サブ・ファンドは、国連グローバル・コンパクト原則を遵守していないとみなされる株式また
はHSBC独自のESG格付による判定により高リスクとみなされる株式について、デュー・デリジェンス
を強化して行います。
ESG認定、除外事業、デュー・デリジェンス強化の必要性は、HSBC独自のESG重要性フレームワー
クおよび格付、ファンダメンタルズ定性調査ならびに企業エンゲージメントを(非排他的に)用い
ることにより特定され、分析されます。投資顧問会社は、金融/非金融のデータ・プロバイダーに
よって提供される専門性、調査および情報に依拠する場合があります。
HSBCアセット・マネジメントの責任投資の方針についての詳細な情報は、
www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies でご覧いただけま
す。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
は、参照ベンチマークであるMSCI EMUを上回る運用成績を達成することを対内的または対外的目標
とします。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークは、銘柄選定のためのユニ
バース(候補銘柄の母集団)として利用されない予定です。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスおよび投資銘柄の比重の乖離は監視さ
れますが、定められた範囲内に制限されるわけではありません。
2. グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
当サブ・ファンドは、SFDR第8条の意味におけるESG特性を促進しつつ、新興国市場の株式で構成
されるポートフォリオに投資することにより、長期的なトータル・リターンを提供することを目的
としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、新興国市場に本店もしくは本拠を置く企業、または
かかる国においてその事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の
90%以上を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託
(REITs)にも投資することができます。
当サブ・ファンドは、リスクの軽減およびリターン拡大のために、ファンドのESG認定(以下
「ESG認定」という。)およびその分析を、投資意思決定プロセスの不可欠の一部として含めるもの
とします。
ESG認定には以下が含まれます(ただし、以下に限定されません):
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・ 証券の発行体の財務成績および評価額に重大な影響を与える可能性のある環境および社会に
関する要因(気候変動や人的資本管理に係る物理的リスクが含まれますが、これらに限定され
ません。)
・ 少数投資家の利益を保護し、長期的に持続可能な価値の創造を促進するコーポレート・ガバ
ナンス慣行
当サブ・ファンドは、特定の除外事業(以下「除外事業」といいます。)に対するエクスポー
ジャーを有する企業によって発行された株式には投資しないものとします。除外事業は、HSBCが独
自に定めるものであり、武器、石炭熱抽出、石炭火力発電およびタバコが含まれますが、これらに
限定されません。
当サブ・ファンドは、国連グローバル・コンパクト原則を遵守していないとみなされる株式また
はHSBC独自のESG格付による判定により高リスクとみなされる株式について、デュー・デリジェンス
を強化して行います。
ESG認定、除外事業、デュー・デリジェンス強化の必要性は、HSBC独自のESG重要性フレームワー
クおよび格付、ファンダメンタルズ定性調査ならびに企業エンゲージメントを(非排他的に)用い
ることにより特定され、分析されます。投資顧問会社は、金融/非金融のデータ・プロバイダーに
よって提供される専門性、調査および情報に依拠する場合があります。
HSBCアセット・マネジメントの責任投資の方針についての詳細な情報は、
www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies でご覧いただけま
す。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の30%を上限として、およびCAAPに純資産の30%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
40%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPにその純資産の10%を
超えて投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の15%を超えて、転換証券に投資することはありません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
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当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
と市場の比較目的のための参照ベンチマークは、MSCI Emerging Marketsです。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
ベンチマークとの乖離は、銘柄レベルおよび国レベルでの監視を含む包括的なリスク管理の枠組
みの中で監視されます。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスの乖離は監視されますが、定められた
範囲内に制限されるわけではありません。
3. グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
当サブ・ファンドは、低炭素経済への移行から恩恵を受ける可能性がある企業に投資することに
より、SFDR第8条の意味におけるESG特性を促進し、長期的なトータル・リターンを提供することを
目的としています。当サブ・ファンドは、MSCI AC World(以下「参照ベンチマーク」といいま
す。)の構成銘柄の加重平均よりも、当サブ・ファンドの投資対象の発行体に付与される炭素集約
度およびESG(環境・社会・ガバナンス)格付を加重平均してそれぞれ算定する、より低い炭素集約
度およびより高いESG格付をもって投資目的の達成を目指します。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、OECD加盟国等の先進国市場と新興国市場の両方を含
むいずれかの国に本店もしくは本拠を置き、かかる国において事業活動を行い、またはかかる国の
規制市場に上場している企業で、気候変動対応の移行テーマ(以下「気候変動テーマ」といいま
す。)に対する収益エクスポージャーを有する企業の株式および株式同等証券に純資産の70%以上
を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも
投資することができます。
気候変動テーマには、再生可能エネルギー、エネルギー効率、クリーン運輸およびグリーンビル
ディングが含まれますが、それらに限定されません。気候変動テーマは、国際資本市場協会のグ
リーンボンド原則および気候債券イニシアチブの気候債券タクソノミーの適格事業を参照してHSBC
が独自に決定するものですが、継続的に行われる調査により新テーマが特定される場合には、将来
変更される可能性があります。投資顧問会社は、気候変動テーマに対する収益エクスポージャーが
最低閾値に達している適切な企業を特定するために投資顧問会社独自の調査に依拠することができ
ます。最低収益エクスポージャーの閾値は、具体的な気候変動テーマによりますが、当該企業の収
益全体の10%以上とします。
当サブ・ファンドは、国連グローバル・コンパクト原則を遵守していないとみなされる企業もし
くはREIT、または特定の除外事業(以下「除外事業」といいます。)に対する収益エクスポー
ジャーがその閾値を著しく超える企業もしくはREITの株式および株式同等証券には投資しないもの
とします。これらの除外事業はHSBCが独自に定めるものであり、石炭、非在来型の石油・ガス採掘
およびタバコが含まれますが、これらに限定されません。除外事業は、将来的に変更される可能性
があります。収益エクスポージャーの閾値は、具体的な除外事業によりますが、当該企業の収益全
体の30%以内とします。投資顧問会社は、これらの除外事業にエクスポージャーを有する企業を特
定するために、定評ある金融データ・プロバイダーによって提供される専門性、調査および情報に
依拠する場合があります。
HSBCアセット・マネジメントの責任投資の方針についての詳細な情報は、
www.assetmanagement.hsbc.comabout-us/responsible-investing/policies.でご覧いただけます。
適格投資候補銘柄ユニバースの選定後、投資顧問会社は、参照ベンチマークの構成銘柄の加重平
均よりも、当サブ・ファンドの投資対象の発行体に付与される炭素集約度およびESG格付の加重平均
としてそれぞれ算定される、低い炭素集約度および高いESG格付を特徴とするポートフォリオを構築
することを目指します。企業の炭素集約度およびESG格付を評価する際に、投資顧問会社は、定評あ
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る金融データ・プロバイダーによって提供される専門的能力、調査および情報に依拠することがで
きます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の10%を上限として、およびCAAPに純資産の10%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
20%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。また当サブ・ファンドは、投資目
的で金融デリバティブ商品を利用することができますが、これを大規模に利用することはしませ
ん。当サブ・ファンドが利用を認められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先
渡取引(ノンデリバラブル・フォワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金
融デリバティブ商品は、当サブ・ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もありま
す。金融デリバティブ商品は、効率的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。参照ベンチマーク
は、当サブ・ファンドと市場の比較目的で使用します。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド(SFDR第6条サブ・ファンド)
4. アジア・パシフィック高配当エクイティ
当サブ・ファンドは、アジア太平洋地域(日本を除く。)の株式で構成されるポートフォリオに
投資することにより、長期的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、MSCI AC Asia Pacific ex Japanを上回る配当利回りを提供するポートフォ
リオに投資することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、先進国市場と新興国市場の両方を含むアジア太平洋
地域(日本を除く。)に本店もしくは本拠を置く企業、または同地域においてその事業活動の大部
分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。当サブ・ファン
ドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
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たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これらに限定されません。)の中国A株ア
ク セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株にその純資産の50%を上限として、およびCAAPに純資産の30%を上限として投
資することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港
ストック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産
の50%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超
えて投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
は、参照ベンチマークであるMSCI AC Asia Pacific ex Japanを上回る運用成績を達成することを対
内的または対外的目標とします。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
ベンチマークとの乖離は、発行体レベル、業種レベルおよび国レベルでの監視を含む包括的なリ
スク管理の枠組みの中で監視されます。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスの乖離は監視されますが、定められた
範囲内に制限されるわけではありません。
5. BRIC エクイティ
当サブ・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国(香港特別行政区を含みます。)(以
下「BRIC」といいます。)の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的なトー
タル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ブラジル、ロシア、インドおよび/または中国(香
港特別行政区を含みます。)(BRIC)に本店もしくは本拠を置く企業、またはかかる国においてそ
の事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資しま
す。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
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有価証券報告書(外国投資証券)
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これらに限定されません。)の中国A株ア
クセス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の40%を上限として、およびCAAPに純資産の30%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
50%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
と市場の比較目的のための参照ベンチマークは、MSCI Brazil(25%)、MSCI China(25%)、MSCI
Russia(25%)およびMSCI India(25%)です。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
特定市場株式サブ・ファンド(SFDR第6条サブ・ファンド)
6. ブラジル・エクイティ
当サブ・ファンドは、ブラジルの株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期
的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ブラジルに本店もしくは本拠を置く企業、またはブ
ラジルにおいてその事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%
以上を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)
にも投資することができます。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えて、参加ノートと転換証券の組み合わせに投資しませ
ん。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
33/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファ ンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
と市場の比較のための参照ベンチマークは、MSCI Brazil 10/40です。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
投資運用プロセスによって、当サブ・ファンドの運用成績は、ある期間については参照ベンチ
マークの運用成績に近似する結果となることもあれば、ある期間については近似しない結果となる
こともあります。
7. 中国エクイティ
当サブ・ファンドは、中国の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的な
元本の成長を提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、香港特別行政区を含む中華人民共和国(以下「中
国」といいます。)に本店もしくは本拠を置く企業、または中国においてその事業活動の大部分を
行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。当サブ・ファンド
は、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の70%を上限として、およびCAAPに純資産の50%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、その純資
産の70%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を
超えて投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
34/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
は、参照ベンチマークであるMSCI China 10/40を上回る運用成績を達成することを対内的または対
外的目標とします。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
ベンチマークとの乖離は、銘柄レベルでの監視を含む包括的なリスク管理の枠組みの中で監視さ
れます。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスの乖離は監視されますが、定められた
範囲内に制限されるわけではありません。
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
当サブ・ファンドは、米国の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的な
トータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、米国に本店もしくは本拠を置く企業、米国において
その事業活動の大部分を行っている企業、または米国の規制市場に上場されている企業の株式およ
び株式同等証券に純資産の90%以上投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド
型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができます。
当サブ・ファンドは、システマティックな投資アプローチをとり、企業の経済規模に応じた投資
を行います。経済規模の測定の尺度とするのは、国民総生産(GNP)に対する企業の寄与率(付加価
値-企業のアウトプットとイントプットの差異-ともいいます。)です。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークにより制約されません。
9. 香港エクイティ
当サブ・ファンドは、香港の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的な
元本の成長を提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、香港特別行政区に本店もしくは本拠を置く企業、同
地においてその事業活動の大部分を行っている企業、または同地の規制市場に上場されている企業
の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクロー
ズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
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ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サ ブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の20%を上限として、およびCAAPに純資産の10%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
20%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
は、参照ベンチマークであるFTSE MPF Hong Kongを上回る運用成績を達成することを対内的または
対外的目標とします。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
ベンチマークとの乖離は、銘柄レベルおよび業種レベルでの監視を含む包括的なリスク管理の枠
組みの中で監視されます。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスの乖離も監視されますが、定められた
範囲内に制限されるわけではありません。
投資運用プロセスによって、当サブ・ファンドの運用成績は、ある期間については参照ベンチ
マークの運用成績に近似する結果となることもあれば、ある期間については近似しない結果となる
こともあります。
参照ベンチマークの集中度はきわめて高く、よって、少数の銘柄がベンチマークの相当の割合を
占めることになります。
10. インド・エクイティ
当サブ・ファンドは、インドの株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的
なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、インドに本店もしくは本拠を置く企業、またはイン
ドにおいてその事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上
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を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも
投資することができます。
当サブ・ファンドは、通常、さまざまな時価総額にわたって投資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の30%を超えて、参加ノートと転換証券の組み合わせに投資しませ
ん。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
は、参照ベンチマークであるS&P/IFCI India Grossを上回る運用成績を達成することを対内的また
は対外的目標とします。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
ベンチマークとの乖離は、銘柄レベルおよび業種レベルでの監視を含む包括的なリスク管理の枠
組みの中で監視されます。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスの乖離も監視されますが、定められた
範囲内に制限されるわけではありません。
11. ロシア・エクイティ
当サブ・ファンドは、集中的にロシアの株式で構成されるポートフォリオに投資することによ
り、長期的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ロシアに本店もしくは本拠を置く企業、ロシアにお
いてその事業活動の大部分を行っている企業、またはロシアの規制市場に上場されている企業の株
式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。金融デリバティブ商品は、効率
的なポートフォリオ運用の目的で利用する場合もあります。
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当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
と市場の比較目的のための参照ベンチマークは、MSCI Russia 10/40です。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
債券サブ・ファンド(SFDR第6条サブ・ファンド)
12. グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
当サブ・ファンドは、主として、世界中の新興国市場に登記上の事務所を有する企業によって主
に米ドル建で発行されている、または新興国市場の政府、政府機関、準政府事業体、国家支援企
業、地方・地域政府(州、省、県、市等の地方行政区の政府および政府事業体を含む。)ならびに
国際機関によって発行または保証されている、投資適格または非投資適格の格付を有する確定利付
証券(例えば債券)およびその他類似証券へ分散されるポートフォリオからのトータル・リターン
を目的として投資します。
当サブ・ファンドは、純資産の10%超30%以下を、非投資適格に格付された単一のソブリン発行
体により発行または保証された有価証券に投資することができます。これは、当サブ・ファンドの
参考ベンチマークであるJP Morgan EMBI Global Diversifiedが非投資適格の格付を有するソブリン
発行体を含む場合があることによるものです。投資顧問会社は、特定の非投資適格ソブリン発行体
に投資すること、および/または特定の非投資適格ソブリン発行体を(参考ベンチマークに関連し
て)オーバーウェイトすることを決定できます。
当サブ・ファンドが純資産の30%を限度として投資できる非投資適格ソブリン発行体は、信用格
付の変更、当サブ・ファンドのベンチマーク・ウェイトの変更、投資顧問会社の決定による、特定
のベンチマーク構成銘柄に対する当サブ・ファンドの純資産の配分割合の引上げまたは引下げ、お
よび/または市場動向の結果、随時変更されることがあります。
中国オンショア確定利付証券への投資には、中華人民共和国(以下「中国」という。)の国内で
発行され、中国インターバンク債券市場(CIBM)で取引される人民元建のオンショア確定利付証券
が含まれますが、これに限定されません。当サブ・ファンドは、ボンド・コネクトおよび/または
CIBMイニシアチブを通じてCIBMに投資することができます。当サブ・ファンドは、純資産の10%を
限度として、地方行政区分の政府、企業および政策銀行等により発行された中国オンショア債券に
投資することができます。
当サブ・ファンドは、その純資産の10%を上限として、転換証券(偶発転換証券を除く)に投資
することができます。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を上限として偶発転換証券に投資することができますが、
5%を超えることは想定されていません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的と効率的ポートフォリオ運用目的で、金融デリバティブ商品を
利用する場合があります。また当サブ・ファンドは、投資目的で金融デリバティブ商品を利用する
ことができますが、大規模に利用することはできません。当サブ・ファンドが利用を認められてい
る金融デリバティブ商品には、先物取引、オプション取引、スワップ取引(クレジット・デフォル
ト・スワップおよびトータル・リターン・スワップなど)および為替先渡取引(ノンデリバラブ
ル・フォワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、
当サブ・ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を上限として、トータル・リターン・スワップに投資するこ
とができますが、5%を超えることは想定されていません。
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当サブ・ファンドは、純資産の29%を限度として証券貸付取引を行うことができますが、これは
25%を超えることはないと予想されます。
当サブ・ファンドは、アクティブ運用であり、ベンチマークに追随しません。当サブ・ファンド
は、参照ベンチマークであるJP Morgan EMBI Global Diversifiedを上回る運用成績を達成すること
を対内的または対外的目標とします。
投資顧問会社は、アクティブ投資運用戦略と特定の投資機会に基づき、参照ベンチマークに含ま
れない銘柄の証券に投資する裁量権を行使します。参照ベンチマークの構成銘柄が当サブ・ファン
ドの投資のかなりの割合を占めることが予想されますが、各銘柄の比重は参照ベンチマークとは大
きく乖離する可能性があります。
ベンチマークに対する当サブ・ファンドのパフォーマンスの乖離は監視されますが、定められた
範囲内に制限されるわけではありません。
参照パフォーマンス・ベンチマーク
下表に記載の参照パフォーマンス・ベンチマークは、上記の各サブ・ファンドの投資目的に記載さ
れるとおり、市場との比較の目的で、またはサブ・ファンドが参照ベンチマークを上回る運用成績を
追求する上で対内的/対外的目標として、利用されます。
サブ・ファンドは、その参照パフォーマンス・ベンチマークに沿って運用されない可能性があり、
投資リターンが特定されたベンチマークのパフォーマンスから著しく逸脱する可能性があることにご
留意ください。
また、参照パフォーマンス・ベンチマークは、時間の経過により変更される場合があることにご留
意ください。変更された場合は、英文目論見書が更新されます。
サブ・ファンド名 現行の参照パフォーマンス・ベンチマーク
現行の参照ベンチマークの正式名称は、下記と異なる場合があ
ります。正式名称は、管理会社から入手することができます。
アジア・パシフィック高配当エクイティ MSCI AC Asia Pacific ex Japan
ブラジル・エクイティ MSCI Brazil 10/40
BRICエクイティ 25%-MSCI Brazil、25%-MSCI China、25%-
MSCI Russia、25%-MSCI India
中国エクイティ MSCI China 10/40
エコノミック・スケール・米国エクイティ 該当なし
ユーロランド・バリュー MSCI EMU
グローバル・エマージング・マーケット・ JP Morgan EMBI Global Diversified
ボンド
グローバル・エマージング・マーケット・ MSCI Emerging Markets
エクイティ
グローバル・エクイティ・クライメイト・ MSCI AC World
チェンジ
香港エクイティ FTSE MPF Hong Kong
インド・エクイティ S&P/IFCI India Gross
ロシア・エクイティ MSCI Russia 10/40
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
資本累積型株式
資本累積型株式は、サブ・ファンドとクラス名に「 C 」が付記されることにより識別されます(例え
ばクラスAC)。資本累積型株式には、通常、配当金は支払われません。日本の株主が保有するファン
ド株式のうち、BRICエクイティのクラスM2C株式は資本累積型株式です。
分配型株式
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BRICエクイティのクラスM2C株式を除き、日本の株主が保有するファンド株式クラスはすべて分配型
株式として運用されます。
分配型株式は、配当の宣言/支払の頻度に応じて提供され、以下に従い識別されます。
年1回 半期 隔月 四半期 毎月
(2ヶ月に1回)
(最低)
分配型株式 サブ・ファン サブ・ファン サブ・ファン サブ・ファン サブ・ファン
ドおよびクラ ドおよびクラ ドおよびクラ ドおよびクラ ドおよびクラ
ス名に「D」 ス名に「S」 ス名に「B」 ス名に「Q」 ス名に「M」
を付記 を付記 を付記 を付記 を付記
クラスAの場合 AD AS AB AQ AM
日本の株主が保有する分配型株式クラスについて、配当金の計算方法は以下のとおりです。
通常の配当金の計算方法
(取締役会は、その裁量により、いつでも計算方法の変更または修正を決定
株式クラスの識別子
することができます。)
当該株式クラスに帰属する実質的にすべての投資収益(報酬お
クラスAD
*
クラスAS
よび費用 控除後ならびに源泉税控除後)が配当金として宣言さ
クラスPD
れる予定です。
*上記クラスについて、「報酬および費用」とは、管理報酬ならびに運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
用をいう。
収益の平衡化(Income Equalisation)
ファンドはすべての分配型株式クラスのために収益の平衡化を行っています。
収益の平衡化は、会計年度中の株式クラスの申込み、買戻しおよび乗換が発生済収益のレベルに
及ぼす影響を軽減することを目的としています。その影響として、投資者が会計期間中に申込み
をした場合、その直後の配当金は、当初元本の一部払戻しに相当する部分が含まれます。
配当の宣言および発表
配当は、各会計年度末に、ファンドの株主総会によって、各サブ・ファンドの各分配型株式ク
ラスに関して宣言されます。取締役会は、その裁量により、上記の表に記載の毎月、隔月、毎四
半期および半期毎に分配を支払う分配型株式に関して中間配当を宣言することができます。取締
役会は、その裁量により、配当を宣言しないことを決定することができます。また配当が定期的
に分配される保証はありませんので、投資者はご注意ください。
配当金は、サブ・ファンドが登録されている国において、当該法域の法令規則に従って公表さ
れます。
配当の支払および再投資
配当は、通常、当該サブ・ファンドの参照通貨建で宣言されます。
配当は、通常、配当基準日現在における各サブ・ファンドの株式の保有者に対して、当該宣言
から6週間以内に支払われます。
株主は、登録・名義書換代行会社に書面で要求するか、または申込書の該当項目を記入するこ
とによって、いずれの分配型株式クラスについても、配当の支払いを受けることを選択すること
ができます。それ以外の場合には、配当は、以下のとおり当該サブ・ファンドに関する追加の株
式の取得により、自動的に再投資されるものとします。
・かかる追加株式は、当該配当の支払日後の翌取引日までに購入されます。
・かかる再投資の結果配分される株式には申込手数料は課されません。
・(必要な場合)記名株式の端株が小数点第3位まで発行されます。
配当金の支払頻度に関係なく、50米ドル、50ユーロ、5,000円、30英ポンドまたはその他の取引
通貨もしくは参照通貨による50米ドル相当額を下回る株主に対する配当金の分配は、前述の規定
に従い、自動的に再投資されます。
毎月/四半期および半年の分配型株式に関する配当金は、通常、それぞれ毎月、四半期毎、お
よび半年毎に自動的に支払われます。
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日本の実質上の株主に対する配当
日本の実質上の株主に対する配当は、配当が行われるごとに収益配当金を受け取る一般コース
のみの取扱いです。
上記は、将来の配当金の支払い、およびその金額について示唆、保証するものではありません。
ファンド株式の購入価格によっては、配当金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド株式の購入後のファンドの運用状況により、配当金額より
ファンド株式1株当り純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
(4)【投資制限】
(A) 一般的な投資制限
ファンドの各サブ・ファンドは、下記の投資制限の目的上、それぞれ独立したUCITSとみなされます。
I.(1) ファンドは、以下に投資することができます。
a)規制市場への上場を認められているかまたは規制市場で取引される譲渡可能有価証券およ
び短期金融市場商品
b)EU加盟国のその他の市場(ただし、規制され、定期的に取引が行われ、公認かつ公開の市
場に限ります。)において取引されている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品
c)EU加盟国以外の国の証券取引所への正式な上場が認められているか、またはEU加盟国以外
の国のその他の市場(ただし、規制され、定期的に取引が行われ、公認かつ公開の市場に
限ります。)において取引されている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品。ただ
し、証券取引所または証券市場の選択がファンドの設立文書に規定されている場合に限り
ます。
d)発行後間もない譲渡可能有価証券および短期金融市場商品については、次の条件を満たす
もの
発行要項に、証券取引所またはその他の規制市場(ただし、定期的に取引が行われ、公
認かつ公開の市場に限ります。)への正式な上場申請がなされる旨の約束が含まれてお
り、かつ、かかる上場申請の承認が発行後一年以内に確保されること。ただし、証券取
引所または証券市場の選択がファンドの設立文書に規定されている場合に限ります。
e)EU加盟国内外のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券、ただし、
-その他の適格UCIは、CSSFが欧州共同体法に定めるものと同等であると判断する監督に服
しており、かつ監督当局間の協力が十分に確保される旨を規定する法律の下で承認され
ていること、
-その他の適格UCIの受益者保護の水準は、UCITSの受益者について規定されているものと
同等であるものとし、特に資産分離、借入、貸付ならびに譲渡可能有価証券および短期
金融市場商品の空売りに関する規則が、指令2009/65/EC(改正済)の要件と同等である
こと、
-その他の適格UCIの事業は、半期および年次の報告期間についてその資産および負債、損
益および運用の評価を可能とするため半期報告書および年次報告書に報告されることを
条件とします。
-買収が計画されているUCITSまたはその他の適格UCIについては、その設立文書に従っ
て、合計でその資産の合計10%を超えて他のUCITSまたはその他の適格UCIに投資するこ
とはできないものとします。
f)請求に基づき払い戻され得るかまたは引き出す権利を付した、満期まで12か月未満の金融
機関への預金、ただし、当該金融機関は、EU加盟国である国に登記上の事務所を有するも
のでなければなりません。あるいは当該金融機関の登記上の事務所が第三国に所在する場
合には、欧州共同体法に規定するものと同等であるとCSSFが判断した慎重性規則に従って
いることを条件とします。
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g)上記a)、b)およびc)に記載される規制市場で取引されている金融デリバティブ商品
(現金決済証券に相当するものを含みます。)および/または店頭市場で取引される金融
デ リバティブ商品(「OTCデリバティブ商品」)、ただし、
-対象商品は、本Ⅰ.(1)に記載される商品ならびにファンドがその投資目的に従い投資す
ることができる金融指数、金利、外国為替レートまたは通貨により構成されなければな
りません。
-OTCデリバティブ商品取引の相手方は、慎重な監督に服し、かつCSSFが承認する分類に属
する金融機関でなければなりません。
-OTCデリバティブ商品は、毎日、確実かつ実証可能な評価が行われ、ファンドのイニシア
チブによりいつでも、相殺取引によりその公正価額で売却、清算または終了することが
可能でなければなりません。
および/または
h)規制市場で取引され、別紙の定義に定義されるものを除く短期金融市場商品で、当該商品
の発行または発行体自体が投資者および貯蓄の保護を目的に規制されているもの、ただ
し、当該商品は
-EU加盟国の中央政府、地方政府もしくは地方公共団体または中央銀行、欧州中央銀行、
EUまたは欧州投資銀行、EU非加盟国または、連邦国家の場合は、連邦を構成するメン
バー、または一カ国または複数のEU加盟国が属する国際機関により発行または保証され
ていなければなりません。または、
-上記a)、b)およびc)に記載される規制市場で取引されている証券の発行体である
事業体によって発行されていなければなりません。または、
-欧州共同体法により定義される基準に従った慎重な監督に服している組織、またはルク
センブルグ監督当局が少なくとも欧州共同体法に定めるものと同等の厳格性を有すると
考える慎重性規則に服し、かつこれを遵守している組織により発行または保証されてい
るものでなければなりません。または、
-ルクセンブルグの金融監督庁によって承認されている分類に属するその他の機関によっ
て発行されていること。ただし、当該金融商品への投資は、上記第一、第二および第三
段落に規定するものと同等な投資者保護の対象となっており、当該発行体が、10百万
ユーロ以上の資本金および準備金を有し、第4指令78/660/EECに従って年次財務書類を
作成し公表している企業である場合に限ります。また、当該発行体は、一以上の上場企
業を含む企業グループ内で、当該グループの資金調達を専業としている会社であるか、
銀行の貸出枠の利益を得ている証券化ビークルへの資金調達を専業としている会社に限
ります。
(2) 加えて、ファンドは、各サブ・ファンドの純資産の10%を上限として、上記(1)に記載された
もの以外の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品に投資することができます。
Ⅱ.ファンドは付随的に流動資産を保有することができます。
Ⅲ.a)(ⅰ)ファンドは、各サブ・ファンドの純資産の10%を超えて同一機関の発行した譲渡可能有
価証券または短期金融市場商品に投資しません。
(ⅱ)ファンドは、各サブ・ファンドの純資産の20%を超えて同一機関への預金に投資しませ
ん。OTCデリバティブ商品取引の相手方に対し各サブ・ファンドが負担するリスクは、相
手方が上記I.(1)f)に記載された金融機関の場合には各サブ・ファンドの純資産の
10%を超えず、その他の場合には各サブ・ファンドの純資産の5%を超えないものとし
ます。
b)さらに、ファンドが各サブ・ファンドのために、複数の発行体の譲渡可能有価証券または短
期金融市場商品を各銘柄につき当該サブ・ファンドの純資産の5%を超えて所有している場
合、当該投資の総額は、当該サブ・ファンドの純資産総額の40%を超過しないものとしま
す。
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本制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該金融機関を相手方とするOTCデ
リバティブ商品取引には適用されません。
a)に規定される個別制限に関わらず、ファンドは、その資産の20%を超えて単一の機関
へ投資することになる場合には、各サブ・ファンドについて以下のいずれも合算することは
できません。
-当該機関により発行される譲渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資
-当該機関への預金、または
-当該機関を相手方とするOTCデリバティブ商品取引から発生するエクスポージャー
c)上記a)(ⅰ)に規定された10%の制限は、EU加盟国、その地方公共団体、またはその他の適
格国または一カ国または複数のEU加盟国が属する国際機関により発行されたかまたは保証さ
れている譲渡可能有価証券または短期金融市場商品については、最大35%まで引き上げられ
ます。
d)a)登記上の事務所をEU加盟国内に有し、法により社債権者の保護を目的とする特定の公的
監督に服する金融機関の社債については、(ⅰ)に規定された10%の制限は25%まで引き上げ
られます。特に当該社債の発行により得られる総額は、法律に従い当該社債の存続期間中、
当該社債に付随する請求を担保し、当該発行体の破産の場合には、元金の払戻しおよび経過
利息の支払に優先的に充当される資産に投資されなければなりません。
各サブ・ファンドがその純資産の5%を超えて本項に記載される一発行体の社債に投資し
た場合、かかる投資総額は、当該サブ・ファンドの純資産の80%を超えないものとします。
e)c)およびd)に記載される譲渡可能有価証券および短期金融市場商品は、b)に記載され
る40%の制限の適用の際に含めないものとします。
a)、b)、c)およびd)の制限を合算することはできません。従って、同一機関によ
り発行された譲渡可能有価証券もしくは短期金融市場商品または同一機関における預金もし
くは同一機関との間で実行される金融デリバティブ商品取引に対する投資は、いかなる場合
にも、合計で各サブ・ファンドの純資産の35%を超えないものとします。
指令83/349/EECまたは公認の国際会計規則に従って定義されるとおり、連結決算のため
同一グループに含まれる企業は、本Ⅲに規定される制限の計算の目的上、同一機関とみなさ
れます。
ファンドは、同一グループ内の譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に、各サブ・
ファンドの純資産の20%を上限として累積的に投資できます。
f)上記の規定に関わらず、ファンドは、リスク分散原則に従い、各サブ・ファンドの純資産の
100%を上限として、EU加盟国、EU加盟国の一もしくは複数の地方公共団体もしくは下部機
関、EU非加盟国、または他のOECD加盟国、シンガポール、ブラジル、インドもしくはG20加
盟国または一または複数のEU加盟国が加入する国際機関により発行されたかまたは保証され
ている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に投資することを認められています。ただ
し、当該サブ・ファンドは、少なくとも6銘柄の証券を保有しなければならず、かつ同一銘
柄の証券が当該サブ・ファンドの純資産の30%を超えてはならないものとします。
Ⅳ.a)いずれかのサブ・ファンドの投資方針が、一定の株価指数または債券指数の構成(十分に分
散され、関係する市場の適切なベンチマークとなっており、適切な方法で公開されかつ当該
サブ・ファンドの投資方針に開示されているものとします。)に連動させることを目指す場
合、Ⅲの制限は、Vに規定される制限を損なうことなく、同一発行体の株式および/または
債券への投資について最大20%まで引き上げられます。
b)特に一定の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品の市場占有率が高い規制市場における
例外的な市況によって正当化される場合には、a)に規定される制限は35%まで引き上げら
れます。本制限を上限とする投資は、一発行体に限って認められます。
Ⅴ.a)ファンドは、発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することはできま
せん。
b)ファンドは、以下を取得することはできません。
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-同一発行体の無議決権株式の10%超
-同一発行体の債務証券の10%超
-同一発行体の短期金融市場商品の10%超
c)上記の第二段落および第三段落の制限は、取得時点における当該債務証券もしくは当該短期
金融市場商品の総額または当該商品の発行済純額が計算できない場合は、かかる取得時点に
おいてこれを無視することができます。
V.の規定は、EU加盟国もしくはその地方公共団体またはその他の国により発行もしくは保証
されているかまたは一カ国または複数のEU加盟国が属する国際機関により発行された譲渡可能有
価証券および短期金融市場商品には適用されないものとします。
また、EU非加盟国で設立された会社で、その資産を主にEU非加盟国に登記上の事務所を置く発
行体の証券に投資している会社の資本金についてファンドが保有する株式については、上記の規
定は適用されません。ただし、当該国の法律に基づきかかる保有が当該国の発行体の証券に対し
ファンドが投資することができる唯一の方法であり、かつ、当該第三国の当該会社の投資方針が
Ⅲ、VおよびVI.a)、b)およびc)に規定される制限を遵守している場合に限ります。
Ⅵ.a)別段の規定があるサブ・ファンドを除き、ファンドは、I.(1)e)に規定されるUCITSおよ
び/またはその他の適格UCIのサブ・ファンドの受益証券を取得することができますが、各サ
ブ・ファンドの純資産の10%を超えて複数のかかるUCITSまたはその他の適格UCIの受益証券
に投資できず、また単一のかかるUCITSまたはその他の適格UCIの受益証券に投資できません
(これには、下記Ⅶに定義される「投資対象サブ・ファンド」も含まれます)。
b)ファンドが投資するUCITSまたはその他の適格UCIが保有する投資対象は、上記Ⅲ.に規定さ
れた投資制限の目的においては考慮する必要はありません。
c)管理会社自身によって直接管理されているか、管理会社と共通の経営もしくは支配により結
ばれているかまたは資本金または議決権の10%超を直接または間接に保有しているその他の
会社によって間接的に管理されているUCITS(ファンドの他のサブ・ファンドを含む)およ
び/またはその他の適格UCIの株式もしくは受益証券にファンドが投資する場合、ファンドと
ファンドが投資するUCITSおよび/またはその他の適格UCIの間で、管理報酬、申込手数料また
は買戻手数料が二重に請求されることはありません。ただし、例外として、ファンドがHSBC
ETFs PLCの株式に投資する場合には、いずれのサブ・ファンドについても、管理報酬が二重
に請求される場合があります。ファンドは、年次報告書において、該当サブ・ファンドと
HSBC ETFs PLCの両方に請求される管理報酬の総額を記載します。
サブ・ファンドによるUCITSおよびその他の適格UCIへの投資が当該サブ・ファンドの資産
の重要部分を構成する場合、当該サブ・ファンド自身および当該その他のUCITSおよび/また
はその他の適格UCIに対し請求される管理報酬の総額(成功報酬(もし、あれば)を除きま
す。)は、該当資産の3.0%を超えないものとします。ファンドは、年次報告書において、当
該サブ・ファンドと、該当期間中に当該サブ・ファンドが投資したUCITSおよびその他の適格
UCIの両方に対し請求された管理報酬の総額を記載します。
d)ファンドは、同一のUCITSまたはその他の適格UCIの受益証券の25%を超えて取得することは
できません。本制限は、取得時点において発行済証券の総額が計算できない場合は、かかる
取得時点においてこれを無視することができます。
e)別段の規定がある場合を除き、サブ・ファンドがその純資産の10%超をUCITSもしくはその他
の適格UCIの受益証券または単一の当該UCITSもしくはその他の適格UCI(「投資対象サブ・
ファンド」を含みます。)に投資する場合には、その限度で、以下が適用されます。
-サブ・ファンドは、上記Ⅰ.(1)e)に記載されるUCITSおよび/またはその他の適格UCI
の受益証券を取得できますが、サブ・ファンドの純資産の20%を超えて、単一のUCITS
またはその他の適格UCIの受益証券に投資することはできません。
-本投資制限の適用の目的上、複数のコンパートメントを有するUCITSおよび/またはUCI
の各コンパートメントは、それぞれ別々の発行体とみなされますが、異なるコンパート
メント間で第三者に対する義務の分離の原則が確保されていることを条件とします。
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-その他の適格UCIの受益証券に対する投資の総額は、サブ・ファンドの純資産の30%を超
えないものとします。
Ⅶ.各サブ・ファンド(本項において「投資側サブ・ファンド」といいます。)は、ファンドの一も
しくは複数のサブ・ファンド(以下、各々を「投資対象サブ・ファンド」といいます。)により
発行される予定の、または発行された有価証券の申込みを行い、それを取得し、および/または
保有することができます。この場合、ファンドは、ルクセンブルグの商事会社に関する1915年8
月10日法(改正済)(以下「1915年法」といいます。)に定める自社株の申込み、取得および/
または所有に関する規定を遵守することを要しません。ただし、以下を条件とします。
a.投資側サブ・ファンドは、その純資産総額の10%を超えて、単一の投資対象サブ・ファン
ドに投資することはできません。ただし、別段の規定により、投資側サブ・ファンドがそ
の純資産総額の10%を超えてUCITSもしくはその他の適格UCIの受益証券または単一の当該
UCITSまたはその他の適格UCIに投資することが認められている場合には、本制限は20%ま
で引上げられます。
b.投資対象サブ・ファンドは、逆に、当該投資対象サブ・ファンドに投資する投資側サブ・
ファンドに投資しません。
c.取得する予定の投資対象サブ・ファンドの投資方針において、当該投資対象サブ・ファン
ドがその純資産総額の10%を超えてUCITSまたはその他の適格UCIに投資できない旨規定さ
れているものとします。
d.当該投資側サブ・ファンドによって保有される、投資対象サブ・ファンドの株式に附随す
る議決権(もしあれば)は、当該株式が投資対象サブ・ファンドによって保有される間
は、財務書類および定期的報告書における適切な処理に影響を与えることなく、停止され
るものとします。
e.当該サブ・ファンドの株式が投資側サブ・ファンドによって保有される間は、当該サブ・
ファンドの株式の価額は、2010年法によって課される最低純資産総額を確認する目的にお
いては、ファンドの純資産総額の計算には含めないものとします。
f.投資対象サブ・ファンドの段階で、管理報酬、申込手数料または買戻手数料を二重請求す
ることは認められません。
Ⅷ.ファンドは、各サブ・ファンドについて、派生商品に関するエクスポージャーの総額が当該サ
ブ・ファンドの純資産総額を超えないことを確保します。
当該エクスポージャーは、原資産の時価、取引相手方リスク、予測可能な市場変動およびポジ
ションの清算に使える時間を考慮して計算されます。これはまた、以下の2段落にも適用されま
す。
ファンドが金融デリバティブ商品に投資する場合、原資産に対するエクスポージャー総額は、
上記Ⅲに規定された投資制限を超えないものとします。ファンドが指数に基づく金融デリバティ
ブ商品に投資する場合、かかる投資は上記Ⅲに規定される制限と合算する必要はありません。
譲渡可能有価証券または短期金融市場商品にデリバティブが組み込まれる場合には、かかるデ
リバティブは、本Ⅷの要件を遵守している場合に考慮されるものとします。
Ⅸ.a)ファンドは、いずれのサブ・ファンドの勘定においても、当該サブ・ファンドの純資産総額
の10%を超える額の借入れを行うことはできません。また、かかる借入れは、銀行から暫定
的なものとしてのみ実行することができます。ただし、ファンドは、「バック・ツー・バッ
ク」ローンにより外国通貨を取得することができます。
b)ファンドは、第三者のために貸付を供与することまたは保証人となることはできません。
本制限は、ファンドが、(ⅰ)全額払込済ではない譲渡可能有価証券、短期金融市場商品
またはI.(1)e)、g)およびh)に記載されたその他の金融商品を取得すること、ならび
に(ⅱ)貸付の供与とみなされない、認められる証券の貸付事業を遂行することを妨げるも
のではありません。
c)ファンドは、譲渡可能有価証券、短期金融市場商品またはその他の金融商品の空売りを行う
ことはできません。
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d)ファンドは、動産または不動産を取得することはできません。
e)ファンドは、貴金属またはそれを表示する証書を取得することはできません。
Ⅹ.a)ファンドは、その資産を構成する譲渡可能有価証券または短期金融市場商品に付随する引受
権を行使する際には、上記の投資制限を遵守する必要はありません。リスク分散の原則の遵
守を確保する一方、設定後間もないサブ・ファンドは、その設定から6か月の期間は、Ⅲ、
ⅣならびにⅥ.a)、b)およびc)を免除されることがあります。
b)ファンドの管理を超える事由または引受権の行使の結果により、a)の投資制限を超過した
場合、ファンドは、その売却取引に当っては、株主の利益を十分に考慮しつつ、かかる状況
の是正を優先しなければなりません。
(B) 運用技法および金融商品の利用に関する制限
金融デリバティブ商品は、投資、ヘッジおよび効率的なポートフォリオ運用の目的で利用すること
ができます。下記a)およびb)に記載する証券貸付取引および買戻条件付取引は、効率的なポート
フォリオ運用の目的で行うことができます。一定のサブ・ファンドに関する追加制限または逸脱につ
いては、上記「(1)投資方針」に記載される各サブ・ファンドの投資方針をご参照ください。
効率的なポートフォリオ運用
効率的なポートフォリオ運用(Efficient Portfolio Management)(以下「EPM」といいます。)と
は、以下の基準を満たす譲渡可能有価証券に関連する技法および商品をいいます。
1. 費用効果の高い方法で現金化されるという点で、経済的に適切である。
2. 以下の一つもしくは複数の特定の目的のために締結されたものである。
・リスクの軽減(例えば、ポートフォリオの一部に投資ヘッジを行う)、
・コストの削減(例えば、短期のキャッシュ・フロー管理または戦略的アセット・アロケー
ション)、
・サブ・ファンドのリスク・プロファイルと合致したリスク水準で追加資本または追加収益
を創出(例えば、レバレッジの形で担保が再投資されない、証券貸付取引および/または買
戻条件付取引(およびリバース・レポ取引))。
金融デリバティブ商品の使用は、社内のリスク管理メカニズムを通じて管理され、UCITSの規則に基
づく分散および集中の要件を遵守している場合でも、サブ・ファンドにはカウンターパーティー・リ
スクの追加的なエクスポージャーをもたらします。
これらEPM商品/技法の使用は、サブ・ファンドの目的を変えるものではなく、サブ・ファンドの当
初のリスク方針と比較して大きなリスクを加えるものではありません。
いかなるEPM商品/技法も、ファンドが要求される時間枠のなかで買戻請求に継続的に対応すること
ができるように、ファンドの流動性リスクの管理プロセスの中に含まれています。
HSBCアセット・マネジメントは、利益相反が株主に不利な影響を与えることを防ぐために、潜在す
るいかなる利益相反も責任を持って管理します。
EPM技法で稼得した収益はすべてサブ・ファンドに返還されます。第三者機関のファシリテーター
(例えば、第三者機関のエージェント・レンダーまたはブローカー・ディーラー)または関連会社に
よって受領される収益は、サービスの水準に鑑みて商業上正当化されるものでなければなりません。
SFTR
証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の2015年11月25日付の規則(EU)
2015/2365(規則(EU)第648/2012号の改正規則)(爾後のすべての改正を含み、以下「SFTR」とい
います。)に定められる定義に従い、ファンドは、以下の証券金融取引(以下「SFTs」といいま
す。)を行わないものとします:
- 買戻条件付取引およびリバース・レポ取引
- buy-sell back / sell-buy back取引
- マージンレンディング取引
ファンドが上記のSFTsのいずれかの利用を決定した場合、英文目論見書が更新されます。
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SFTRに従い様々なSFTsの対象とすることができるサブ・ファンドの純資産額の最大比率は、前記
「2 投資方針、(1)投資方針」に記載されています。当該情報が記載されていないサブ・ファン
ド は、当該取引を行いません。
グローバル・エクスポージャー
デリバティブ商品に関する各サブ・ファンドのエクスポージャーの総額は、各サブ・ファンドの純
資産総額を超えないものとします。
当該エクスポージャーは、原資産の時価、取引相手方リスク、将来の市場変動および持高清算の時
期を考慮して計算されます。これはまた、以下の2段落の規定にも適用されます。
ファンドが金融デリバティブ商品に投資する場合、原資産に対するエクスポージャーは総額で、上
記(A)Ⅲのa)ないしe)に規定された投資制限を超えないものとします。ファンドが指数ベースの金融
デリバティブ商品に投資する場合、かかる商品は上記(A)Ⅲのa)ないしe)に規定された制限と合算す
ることを要しません。
譲渡可能有価証券または短期金融市場商品がデリバティブ商品を組み込んでいる場合、デリバティ
ブ商品は、前段落の要件を遵守する際に考慮されるものとします。
トータル・リターン・スワップ
各サブ・ファンドは、その投資方針により認められる範囲で、その投資目的を達成するためにトー
タル・リターン・スワップを締結することができます。特に、トータル・リターン・スワップは、指
数に対するエクスポージャーを複製するために、または1つ以上の商品のパフォーマンスを一連の固
定または変動レートのキャッシュ・フローと交換するために使用することができます。
トータル・リターン・スワップは、当該サブ・ファンドによって保有される譲渡可能有価証券およ
び現金に対して適用することができます。
一資産のパフォーマンスと別の資産のパフォーマンスとのスワップ(TRS)を伴う可能性のある金融
商品を利用するすべてのサブ・ファンドについては、サブ・ファンドの投資制限を検討する際に、TRS
または類似の特徴を有する金融商品のエクスポージャーを考慮するものとします。
トータル・リターン・スワップを取引する際には、投資顧問会社は、投資顧問会社によるOTC金融デ
リバティブ商品(以下「FDI」といいます。)取引として承認されている取引相手方と取引するものと
します。投資顧問会社の投資プロセスの一部として、投資顧問会社は、その内部承認および選定プロ
セスを通じて取引相手方を承認します。
OTC FDIの取引相手方の承認および選定プロセスは、各種基準に基づく取引相手方の動態的評価で
す。取引相手方の承認に使用される基準には、取引相手方の相対的信用力および規制上のリスク・プ
ロファイル、流動性の提供能力ならびに専門的取引の実行、アクセスのしやすさ、スピードおよび反
応の速さ、調整および上位レベルの問題の解決に対する意欲、提供されるリサーチまたは金融市場の
情報の質および価値、カバーされる市場のスパンおよびカバーされる市場に関するカバレッジの大き
さ、取引決済オペレーションの効率性、システム能力を含みますが、これらに限定されません。法的
地位、発行体の国籍および取引相手方の最低信用格付も、選定プロセスにおいて考慮されます。選定
基準の詳細および承認された取引相手方のリストは、管理会社の登記上の事務所から入手できます。
一般的に、ファンドは、以下の場合に、トータル・リターン・スワップが承認されたHSBCグループ
の標準的な文書に基づき取引されることを確保するものとします。
a)担保が評価スケジュールまたは同様のメカニズムに従い評価される場合
b)トータル・リターン・スワップのエクスポージャーが時価ベースで日々計算される場合
c)変動マージンが、適用あるデリバティブ取引契約の条件に従い、日々評価され、交換される場合
トータル・リターン・スワップの対象となるすべての資産は、保管銀行の帳簿に該当サブ・ファン
ドの資産として計上されます。担保は、もしある場合、保管銀行の帳簿上で個別の担保現金で、また
はかかるサブ・ファンド名で開かれた証券口座に保管されます。
トータル・リターン・スワップは、市場の機会に応じて、かつ当該サブ・ファンドの投資目的の達
成に資すると投資顧問会社が判断した場合に、一時的にのみ利用することを目的とします。
トータル・リターン・スワップの使用を通じて発生したすべての収入、収益および損失は、該当サ
ブ・ファンドにより保持されるものとします。
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証券貸付取引
各サブ・ファンドは、追加の資本または収益を生み出す目的で(借り手が支払う手数料または現金
担保の再投資を通じて)、またはコストを削減する目的で、SFTR、「ETFsおよびその他のUCITS銘柄に
関するESMAの2014年8月1日付指針(ESMA/2014/937EN)(以下「ETFsおよびその他のUCITS銘柄に関
するESMAガイドライン」といいます。)、投資信託/投資法人が譲渡可能証券および短期金融市場商
品に関する一定の手法および商品を使用する際に適用される規則に関するCSSF通達08/356、ETFsおよ
びその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドラインに関するCSSF通達14/592(以下「CSSF通達14/592」と
いいます。)、ならびにその他適用される法律、規則、通達もしくはCSSFの見解(これらの改正また
は置き換えを含む)を遵守することを条件に、証券貸付取引に参加することができます。
管理会社は、管理会社が承認した借り手に対して担保と引き換えに有価証券を一時的に譲渡する証
券貸付取引プログラムに参加すべきサブ・ファンドを決定することができます。ファンドの証券貸付
代理人(以下「貸付代理人」といいます。)が貸付可能と判断した場合は、サブ・ファンドに属する
譲渡可能証券(例えば、株式および株式関連商品、確定利付商品)またはUCIの株式/受益証券または
短期金融市場商品のいずれも(ただし、HSBCグループに属する企業が発行した証券もしくは担保およ
び金融デリバティブ契約に基づき受領した担保は除きます。)、証券貸付取引の対象となる可能性が
あります。
証券貸付取引は、継続的に利用することを目的としています。証券貸付取引の対象となるサブ・
ファンドの純資産の割合は、通常25%程度とすることを意図しています。ただし、この比率は、サ
ブ・ファンドの純資産総額、対象となる市場から株式を借り入れる借り手の需要、対象となる市場の
季節要因的傾向などの要因に左右される可能性があります。市場からの原証券の借入需要がほとんど
ないか全くない時期には、証券貸付取引の対象となるサブ・ファンドの純資産の割合は低下する可能
性があり、高い需要がある時期においてはこの比率は高くなる可能性があります。
証券貸付取引の利用に関連するリスクおよび株主へのリターンに対する影響は、後記「3 投資リ
スク、(1)リスク要因、(イ)一般的なリスク要因」に記載されています。
貸付代理人は、証券貸付取引に関するサービスの対価として総収益の15%の手数料を受け取りま
す。また、管理会社は、証券貸付取引に関して遂行された監視業務の対価として総収益の10%の手数
料を受け取ります。総収益の残額(すなわち75%)は、証券貸付取引プログラムに参加している該当
するサブ・ファンドが受領します。サブ・ファンドが受領する証券貸付取引から生じる収益ならびに
貸付代理人の身元は、ファンドの半期報告書および年次報告書に記載されます。
管理会社および貸付代理人はHSBCグループの一員です。その結果、管理会社は、かかる手配によっ
て管理会社および貸付代理人が属するHSBCグループに追加的な報酬をもたらす限りにおいて、利益相
反にさらされる可能性があります。この点につき、管理会社および貸付代理人は、利益相反が株主に
悪影響を及ぼすことを防止するために、利益相反を管理するための手続きを整備しています。
証券貸付取引のカウンターパーティーの承認と選定のプロセスは、様々な基準に基づくカウンター
パーティーの動態的評価です。カウンターパーティーの承認に使用される基準には、カウンターパー
ティーの最低信用格付け、国籍、アクセスのしやすさ、専門的取引の実行および規制上のリスク・プ
ロファイルが含まれますが、これらに限定されるものではありません。サブ・ファンドが証券貸付取
引を利用する場合、サブ・ファンドの運用資産のうち証券貸付の対象となりうる最大予想比率が英文
目論見書の各サブ・ファンドの項目に記載されます。
サブ・ファンドのために保有される証券貸付取引の対象証券は、保管銀行(または保管銀行を代理
する副保管銀行)によって、保管のために保管銀行の帳簿に開設される登録口座で保管されます。
買戻条件付取引
(ⅰ)集団投資事業に関する2002年12月20日法の一定の定義に関する2008年2月8日付勅令第11
条、(ⅱ)SFTR、(ⅲ)投資信託/投資法人が譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に関する一
定の技法および商品を利用する際に適用される規則に関するCSSF通達08/356、(ⅳ)ETFsおよびその他
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のUCITS銘柄に関するESMAガイドライン、および(ⅴ)CSSF通達14/592(これらの法令規則は随時変更、
補足されるか、または新たな法律と取替わる場合があります)によって認められる最大限度または当
該 規定による制限の範囲内で、各サブ・ファンドは、追加的な元本または収益を得る目的で、または
費用もしくはリスクを減らすために、関係法令に従うことを条件に、買主または売主として、オプ
ション付またはオプションなしの買戻条件付取引契約を締結することができます(ただし、現在、
ファンドは、いずれのサブ・ファンドについてもかかる取引を行わない方針です。)。
担保物
投資顧問会社は、投資顧問契約に基づき、担保契約の条件に合意する権限を有し、店頭(OTC)金融
デリバティブ商品の取引が承認された取引相手方と実行された場合に取引相手方リスクを管理する目
的で、管理会社に正式に助言を行います。かかる取引は、いかなる時も、法的に強制執行可能な双務
契約であるISDAといった承認されたグループの標準文書、および担保物が当該取引の一部を形成する
ことが合意された場合に添付されるCredit Support Annex(以下「CSA」といいます。)に準拠するも
のとします。
EPM技法との関連で、およびOTC金融デリバティブ商品との関連で担保物としてファンドが受領した
資産は、いかなる時でも以下の基準に準じるものとします。
a) 流動性:現金以外の受領担保物はいかなるものでも流動性が高くなければならず、売却前の価
値に近い価格で迅速に売却できるように規制された市場または多角的取引システムにおいて透
明性の高い価格で取引されるものとします。受領した担保物はまた、「(A)一般的な投資制
限」のV.に従うものとします。
b) 評価:適格な担保物は、決定に従い取引相手方から独立した企業により時価評価ベースで毎日
評価されるものとします。
c) 発行体の信用力:現金以外の受領担保物は、高い信用力を有するものであること(少なくとも
A3およびA-)。
d) ヘアカット方針:ヘアカットは、信用状態または価格のボラティリティといった資産の特徴を
考慮に入れるものとします。適度に保守的なヘアカットが適用されていない場合、ファンドは
高い価格のボラティリティを示す資産を担保物として受領しないものとします。ヘアカット
は、担保物の品質、流動性、および価格のボラティリティを考慮に入れて、適格な担保物に
とってヘアカットが依然として適切であることを確保するために、継続的に見直されます。現
金担保については、ヘアカットは適用されません。
e) 相関性:ファンドが受領する担保物は、取引相手方から独立している企業、または取引相手方
の業績との間に高い相関性を示さないことが見込まれる企業により発行されたものとします。
f) 分散性:ファンドが受領する担保物は、サブ・ファンドの純資産価額の20%を超えて同じ発行
体の非現金担保物(および再投資された担保物)のバスケットに保有されないよう、十分に分
散化されたまま維持されるものとします。
g) 執行可能性:ファンドが受領する担保物は、取引相手方からの委託または承認なしに、いつで
もファンドによって全額執行可能であるものとします。
h) 受領した非現金担保物は、売却、再投資または質権設定をされないものとします。
i) 現金担保物の再投資:ファンドが受領する場合、再投資される現金担保物は、非現金担保物に
適用される分散化要件に従って十分に分散化された状態を維持するものとし、以下を条件とし
ます:
・加盟国である国に登録事務所を有する金融機関、またはCSSFにより欧州共同体法に規定
されているプルーデンシャル規則と同等の規則に服しているとみなされる第三国に登録
事務所を有する金融機関に預託されること。
・管理会社が承認する、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会・委員会の規則(EU)2017/1131に定義される短期マネー・マーケット・ファンドへ投資
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されること。管理会社は、適格なHSBC製品に現金担保物を投資する権限を証券貸付代理
人に委譲することができます。
2022年3月現在、ファンドは担保として現金のみを受領し、現金担保は、以下に記載する証
券貸付取引に関する場合を除き、再利用されません。
証券貸付取引に関して受領された現金担保は、上記のとおり、該当するサブ・ファンドの勘
定で、適格マネー・マーケット・ファンドに再投資するか、適格金融機関に預託することがで
きます。現金担保の再投資の場合には、通常の投資に付随する全てのリスクにさらされます。
j) サブ・ファンドが純資産価額の最低30%に相当する担保物を受領した場合、ファンドが担保物
に付随する流動性を調査できるようにするため、通常の条件下および特殊な条件下で定期的に
ストレステストが行われることを確保するために、適切なストレステスト方針を有するものと
します。このストレステスト方針は、
・適切なキャリブレーション、認証、感応度分析を確保します。
・流動性リスクの推計量のバックテストを含む、影響評価に対する実証的アプローチ
を検討します。
・報告頻度および限度/損失許容度の上限を設定します。および
・ヘアカット方針およびギャップリスク保護を含む、損失を削減するための緩和アク
ションを検討します。
k) その他のリスク-事業運営リスクおよび法務リスクといった、担保物の管理に関連するその他
のリスクは、リスク管理プロセスにより特定され、管理され、緩和されます。
l) サブ・ファンドとHSBCバンク・ピーエルシー(その証券サービスを通じて代理人として行為し
ます。)との間の証券貸付取引に関してファンドが受領する担保物は、ヘアカット要件(現金
担保は102%の最低ポジティブ・ヘアカット、適格非現金担保物については、確定利付証券は
102%の最低ポジティブ・ヘアカット、株式、短期金融市場証券およびETFsは105%の最低ポジ
ティブ・ヘアカット)を遵守します。
(C) 追加制限
香港における規則
ファンドは、現在、2010年法に基づくUCITSとしてルクセンブルグで認可されており、ファンドのル
クセンブルグ版目論見書は新投資制限を盛り込むための更新がなされていますが、ファンドおよびサ
ブ・ファンドが香港において香港証券先物委員会(SFC)により認可されており、かつSFCが別段の承
認を行わない限り、管理会社は、香港で承認されているサブ・ファンド(その投資目的においてより
広範なデリバティブ商品への投資権限を行使するサブ・ファンドを除きます。)を、香港のユニッ
ト・トラストおよびミューチュアル・ファンド法の第7章の投資原則および当該サブ・ファンドにつ
いてSFCにより随時課されるその他の要件または条件に従って運営する方針であることを確認します。
ファンドおよびサブ・ファンドがSFCにより承認されている限り、管理会社は、投資対象スキームま
たはその管理会社により請求される報酬または費用についてリベートを取得することはできません。
別段の規定がある特定のサブ・ファンドを除き、中国の証券取引所(香港を除きます。)で取扱わ
れる中国のA株およびB株への投資は、(間接的な投資を含み)サブ・ファンドの純資産総額の10%
を超えないものとします。中国のA株およびB株へのエクスポージャーが引上げられる場合には、最
低1ヶ月前には関係する株主に通知されます。
SFCの承認を受けたサブ・ファンド(債券サブ・ファンド(第6条)、債券サブ・ファンド(第8条
または第9条)、マルチ-アセット・サブ・ファンド(第8条または第9条)またはその他のサブ・
ファンド(第6条)に分類されます。)は、各サブ・ファンドの純資産価額の30%を超えて、損失吸
収性を有する負債性金融商品(偶発転換証券、追加Tier1またはTier2資本性金融商品、総損失吸収
能力適格商品、および一定のシニア非優先債務が含まれますが、これらに限りません。)に投資する
ことはできません。
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SFCによって定義される、各SFC承認サブ・ファンドの正味のデリバティブ・エクスポージャーは、
各サブ・ファンドの純資産価額の50%を超えないものとします。
規則144A
サブ・ファンドは、以下の条件下で規則144A証券に投資することができます。
- 規制市場に公的に上場を認められている、または定期的に運営され、一般に認められ、開
かれている市場で取引されている有価証券
- 2007年3月付のUCITSによる投資の適格資産に関するCESRのガイドラインの第17に関する有
価証券
上記の条件を遵守しない規則144Aの証券への投資は、以下の(2)に基づき適格である譲渡可能有価証
券と共に、サブ・ファンドの純資産価額の10%を超えないものとします。
米国商品および先物取引委員会(CFTC)
現在、適用のあるサブ・ファンド:グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
上記のサブ・ファンドが適用あるCFTC規則に基づく免除に依拠できるためには、以下の情報開示が
必要となります。
CFTC規則4.13(a)(3)に従い、管理会社は商品プール・オペレーターとしての登録を免除されていま
す。このため、登録を行っている商品プール・オペレーターとは異なり、管理会社は各サブ・ファン
ドの株主に対する開示文書および認証された年次報告書の交付は求められていません。
管理会社は、以下の基準に基づきかかる免除の資格を有しています。
1.サブ・ファンドの持分は、1933年米国証券取引法(改正済)(以下「1933年法」といいます。)
に基づく登録を免除されており、米国において一般に販売は行われずに、募集および販売され
ています。
2.サブ・ファンドはCFTC規則4.13(a) (3) (ii) (A)または(B)のいずれかの取引制限を満たして
います。
3.管理会社は、投資者がサブ・ファンドへの投資を行う時点で(または規則4.13(a)(3)に依拠
を開始した時点で)、以下であるものと合理的に考えます。
a) 1933年法に基づくレギュレーションD規則501(a)に定義される「認定された投資者」
b) 認定された投資者ではないが、家族のために認定された投資者により組織されるトラス
ト
c) 1940年米国投資会社法(改正済)(以下「1940年法」といいます。)規則3c-5に定義さ
れる「知識を有する従業員」
d) CFTC規則4.7(a)(2)(ⅷ)(A)に定義される「資格を有する適格者」
4.サブ・ファンドの株式は、商品先物もしくは商品オプション市場での取引のビークルとして、
または商品先物もしくは商品オプション市場での取引のビークルにおいて販売されません。
禁止される証券
クラスター爆弾に関する2008年12月3日オスロ条約を批准したルクセンブルグの2009年6月4日法
およびHSBCアセット・マネジメントの方針に従って、ファンドは、国際条約で禁止されている兵器の
開発、製造、使用、保守管理、購入の勧誘、販売、輸出入、保管もしくは移送に関係しているとみな
される企業の証券には投資しないものとします。HSBCアセット・マネジメントの方針(その変更を含
む)は、
www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policiesでご覧いただけます。
この方針は、証券への直接投資に適用されますが、投資顧問会社は、UCITSおよび/またはその他の
適格UCIsに投資する場合にもこれを間接的に適用させるべく努めるものとします。
3【投資リスク】
(1) リスク要因
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投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、1株当り純資産価格の下落により、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資
者の皆様に帰属します。ファンドは、預貯金とは異なります。
(イ)一般的なリスク要因
いずれのサブ・ファンドへの投資にも、下記を含むがそれらに限定されない、一定水準のリスクを
伴います。投資家は、投資を決定する前に、本書の内容全体を検討し、独立の弁護士、税理士、フィ
ナンシャル・アドバイザーの助言を受ける必要があります。
ファンドのサブ・ファンドがその投資目的を達成できる保証はありません。また、過去の運用実績
は、将来のリターンを示唆するものではありません。また、為替管理規制、税法、源泉税ならびに経
済・金融政策が変更された場合も、投資に影響を及ぼす可能性があります。
市場リスク
元本の返済についての保証はありません。また、投資対象および投資対象からの収益は下落する場
合もあれば、上昇する場合もあるので、投資家は、ファンドへの当初の投資金額を回収できない場合
があります。特に、投資対象の価格は、国際的、政治的、経済的事象の推移または政策の変更などの
不確定要素によって影響を受ける可能性があります。
新興国市場
新興国市場への投資には特別なリスクが伴うため、当該証券に投資するサブ・ファンドは投機的と
みなされるべきです。当該サブ・ファンドの投資者は、新興国市場の証券への投資に附随する特別な
リスクを慎重に検討することが推奨されます。新興市場国の経済は、一般的に、国際貿易に大きく依
存しているので、その貿易相手国によって課されるもしくは交渉される貿易障壁、為替規制、通貨の
相対価値の管理調整およびその他の保護主義的な政策によって悪影響を受けてきており、今後も引続
き受ける可能性があります。また新興国の経済は、貿易相手国の経済条件によっても悪影響を受けて
きており、今後も引続き受ける可能性があります。
新興国市場への投資に関する取引仲介手数料、保管サービスおよびその他の費用は、一般的に、よ
り先進的な市場への投資に要する場合より高額になります。市場によっては、十分な保管制度が整備
されていないため、かかる国への投資が阻まれることになるか、投資に際してサブ・ファンドがより
大きな保管リスクを引受けざるを得ない場合があります。保管銀行は、国際的で定評のある、信用度
が高い金融機関をコルレス銀行に任命することにより当該リスクを軽減化するべく努力します。加え
て、新興国市場では異なる決済手続きが行われます。一部の市場では、決済が証券の取引量に追いつ
かず、かかる取引の実行を困難にさせています。決済の問題によりサブ・ファンドが意図する証券の
購入ができない場合、当該サブ・ファンドは魅力的な投資機会を失う結果となる可能性があります。
決済の問題により組入証券の処分ができない場合は、当該組入証券のその後の価値の下落により損失
を被るか、サブ・ファンドが当該証券の売却契約を締結している場合には買主に対して潜在的な負債
が発生する可能性があります。
さらなるリスクとして、一もしくは複数の開発途上市場において非常事態が発生し、その結果、証
券の取引が停止されるか大幅に遅延する可能性があり、また当該市場におけるサブ・ファンドの証券
の価格が迅速に入手できない場合があります。
投資者は、新興国市場の政治環境の変化によって外国人投資家への課税に対する姿勢が著しく変化
し得ることに留意すべきです。かかる変化によって、法律、法律の解釈、外国人投資家への免税また
は国際課税条約の恩恵の付与に変更が生じる可能性があります。かかる変更の影響は遡及適用される
可能性があり、(もし、発生した場合)影響を受けるサブ・ファンドの株主の投資リターンに悪影響
を及ぼす可能性があります。
「新興国市場」サブ・ファンドの投資者は、ロシアの株式への投資に附随するリスクに留意すべき
です。ロシアでは、常に市場が規制されているとは限らず、現在、これらの市場のブローカーおよび
参加者は相対的に少なく、政治的および経済的な不確定要因が合わさると、一時的に、価格変動幅が
大きい、流動性に欠ける株式市場となる可能性があります。
従って、関係する各サブ・ファンドは、ロシアの株式に直接投資する場合は、その純資産総額の
10%を上限としています(ただし、ロシアのモスクワ証券取引所(MICEX-RTS)およびルクセンブルグ
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の監督当局により規制市場とみなされるロシアのその他の規制市場に上場されている証券はこの限り
ではありません。)。一方、当該サブ・ファンドは、ロシア連邦の居住者である企業によって発行さ
れ た証券を裏付けとし、ロシア以外の規制市場(主に米国またはヨーロッパ)で取引される米国預託
証券(ADR)、欧州預託証券(EDR)およびグローバル預託証券(GDR)にも投資します。ADR、EDRおよ
びGDRに投資することにより、当該サブ・ファンドは、投資法人に附随する決済リスクの一部を軽減で
きると予想していますが、通貨リスクなどのその他のリスクには依然としてさらされることになりま
す。
当該サブ・ファンドの投資対象は、複数の業種に分散されますが、BRIC諸国の市場は、天然資源セ
クターの占有率が著しく高くなります。よって、当該サブ・ファンドの投資対象は当該セクターに相
対的に集中する可能性があり、当該サブ・ファンドの運用成績は当該セクターの動きに敏感に反応す
る可能性があります。セクター集中のリスクの概要は下記に記載されています。投資対象企業の選定
に当っては、通常、企業の財務力、競争力、利益率、成長の見通しおよび経営の質が評価されます。
金利リスク
債券およびその他の確定利付証券に投資するサブ・ファンドの価額は、金利が変動する場合に値下
がりすることがあります。一般的に、債券の価格は、金利の低下時には上昇する一方、金利の上昇時
には下落します。長期の債券は、通常、金利の変動に対し一層敏感に反応します。
信用リスク
債券およびその他の確定利付証券に投資するサブ・ファンドには、発行体が当該証券に関する支払
いを履行できないというリスクがあります。発行体の財務状況が悪化した場合、証券の信用度が低下
し、当該証券の価格のボラティリティの拡大につながる可能性があります。また証券の信用格付の低
下は、当該証券の流動性を低下させるため、売却が困難になる可能性があります。低品質の債券に投
資するサブ・ファンドは、かかる問題による影響を受けやすく、その価格のボラティリティが一層拡
大する可能性があります。
為替リスク
サブ・ファンドの資産および負債は、基準通貨以外の通貨建である場合があるため、為替管理規制
または基準通貨とその他の通貨との間の為替レートの変動が、当該サブ・ファンドに対し有利に影響
する場合もあれば、不利に影響する場合もあります。為替レートの変動は、当該サブ・ファンドの株
式の価格、受取配当・利息ならびに実現損益に影響を及ぼす可能性があります。通貨の為替レート
は、為替相場の需要と供給、国際収支、政府の介入、投機およびその他の経済的・政治的条件によっ
て決定されます。
証券が表示される通貨が基準通貨に対して上昇する場合には、当該証券の価格は上昇します。逆
に、当該通貨の為替レートの下落は、当該証券の価格に不利な影響を及ぼす可能性があります。
サブ・ファンドは、為替リスクをヘッジするために外国為替取引を行う場合がありますが、ヘッジ
またはプロテクションが達成される保証はありません。サブ・ファンドが保有する証券の表示通貨が
基準通貨に対して上昇する場合には、この戦略は、当該サブ・ファンドがその保有証券の運用成績か
ら恩恵を受けることを妨げる可能性があります。ヘッジ付クラスの場合には、(基準通貨とは異なる
通貨で表示されるので)このリスクはシステマティックに適用されます。
取引相手方リスク
ファンドは、各サブ・ファンドのために、店頭市場での取引を行うことができますが、かかる取引
により、当該サブ・ファンドは、取引相手方の信用力および契約条件の履行能力にさらされることに
なります。
例えば、ファンドは、各サブ・ファンドのために、買戻条件付取引契約、先渡取引、オプション・
スワップ取引またはその他のデリバティブ取引を行うことができ、それぞれの場合において、当該サ
ブ・ファンドは、取引相手方による契約義務の不履行リスクにさらされることになります。さらに、
アセット・バック証券等の債券は、その構造上、取引相手方リスクを伴うスワップ契約が組み込まれ
ることがあります。取引相手方の破産の場合には、当該サブ・ファンドには、ポジションの清算の遅
れや著しい損失が生じる可能性があり、また、ファンドがその権利の執行を主張している間にその投
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資の価値が下落し、投資に係る利益の現金化が不可能となり、ファンドの権利の執行の主張に伴う報
酬および費用が生じる可能性があります。
破産、突発的な違法行為または当該契約の締結時点以降の税法もしくは会計法の変更を理由とし
て、当該契約およびデリバティブ商品への投資が終了される可能性があります。かかる状況におい
て、投資者は発生した損失をカバーできない可能性があります。ファンドが、投資顧問会社の勧告に
基づきサブ・ファンドのために締結した直接的なスワップ契約またはその他債券の構造上組み込まれ
るスワップ契約などのデリバティブ契約は、信用リスクにさらされることになり、当該サブ・ファン
ドは、単一の承認された取引相手方(当該エクスポージャーには担保が付されます。)の信用力にそ
の投資の全額がさらされる可能性があるため、当該サブ・ファンドの投資金額全額の損失につながる
可能性があります。
ファンドは、以下を含みますが、それらに限定されない取引相手方リスクを管理し、緩和するため
に様々なメカニズムを採用しています。
・外部の信用格付および/または3年分の監査済財務書類から構成される信用評価を使用した取引
相手方の承認
・取引相手方は、少なくとも年1回、レビューされ、取引上の要件を引き続き適切に満たしている
かが確認されます。取引相手方は継続的に監視され、承認された取引相手方の信用度に関する不
利な情報は、緊急事項として検討されます。
・取引相手方に対するエクスポージャーは、フロント・オフィスから独立した機能により、日々監
視されます。
またエクスポージャーは、適切かつ法的に強制可能な取引契約によって裏付けられる担保物・証拠
金のアレンジメントを通じて管理される場合もあります。
ソブリン・リスク
一部の開発途上国および先進国は、商業銀行および外国政府に対し巨額の債務を負っている場合が
あります。当該国の政府またはその代理機関(以下「政府機関」といいます。)によって発行または
保証された債務証券(以下「ソブリン債」といいます。)への投資には高いリスクが附随します。一
部の国においては、ソブリン債に関するリスクについていう場合、政府機関には、債券を発行する地
方、地域、省、州または市町村の政府および政府機関が追加的に含まれる場合があります。
ソブリン債の返済を管理する政府機関によっては、当該債務の条件に基づき、期日に元利金の支払
いを履行できない可能性や履行しようとしない可能性があります。政府機関が期日に元利金を支払う
意志があるか否か、あるいは支払う能力があるか否かは、当該国のキャッシュ・フロー状態、外貨準
備高水準、支払期日において利用可能な十分な為替の有無、当該国の経済全般に対する当該債務返済
負担の相対的規模、国際通貨基金に対する政府機関の方針、政府機関を拘束する社会的・政治的制約
などによって左右される可能性があります。サブ・ファンドは、ソブリン債の発行体のデフォルトが
発生した場合、重大な額の損失を被る可能性があります。
さらに政府機関は、その債務に係る元利金の遅延金を減らすために、外国政府、多国間機関等から
の援助予定額に依存している場合があります。当該援助を提供する政府、機関等は、援助を行う約束
の条件として、政府機関による経済改革の実施および/または経済実績の達成ならびに当該債務国の
債務の期日返済の履行を義務づける可能性があります。かかる改革の実施および/または経済実績の
達成または元利金の期日支払いが履行されなかった場合には、かかる第三者当事者による資金の貸付
の約束が取消されることになる可能性があり、当該債務国が期限までに債務を返済する能力または返
済する意志はさらに損なわれることになる可能性があります。その結果として、政府機関は、ソブリ
ン債について債務不履行に陥る可能性があります。その場合、サブ・ファンドを含むソブリン債の保
有者は、当該債務のスケジュールの調整に参加し、政府機関に追加貸付を行うことを余技なくされる
可能性があります。債務不履行となった政府機関のソブリン債の全部または一部を回収できるような
破産手続きは行われません。
サブ・ファンドが投資目的および投資戦略の関連でヨーロッパに投資エクスポージャーを有してい
る場合、一定のヨーロッパの国々の財政状態およびソブリン債に関する懸念ならびに一定の国々のE
U離脱の可能性を斟酌すると、かかるサブ・ファンドは、ヨーロッパの潜在的危機から生じる多くの
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リスクにさらされる可能性があります。当該リスクは、直接投資によるエクスポージャー(例えば、
サブ・ファンドがソブリン債発行体によって発行された有価証券を保有しており、かかる発行体の信
用 格付けの格下げまたは債務不履行が発生した場合)と、間接投資によるエクスポージャー(例え
ば、サブ・ファンドがヨーロッパへの投資に関連したボラティリティ・リスク、流動性リスク、価格
リスクおよび為替リスクの増大に直面する場合)の両方に関して存在します。
いずれかの国が自国通貨としてユーロの使用を取りやめ、またはユーロ圏の通貨統合の破たんが発
生した場合、かかる国々は通貨を以前の通貨に戻す(またはその他の通貨に転換する)ことがあり、
このことがサブ・ファンドのさらなるパフォーマンス・リスク、法的リスク、運用リスクにつなが
り、最終的に当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼす場合があります。当該サブ・ファンドの運
用成績および価値は前述の要因のいずれかまたはすべてに潜在的に悪影響を受ける可能性があり、ま
たは前述に加えて、潜在的な欧州危機からは、当該サブ・ファンドの運用成績および価値に悪影響を
及ぼす、想定外の帰結が生じる場合があります。
地方、地域、省、州もしくは市政府または政府機関により発行または保証される債務は、その所在
国の中央政府により保証されない場合や関連付けされない場合があります。かかる債務は、発行され
た国の全体的なソブリン債リスクには関連していますが、各発行者の地方、地域、州、省または市の
法律、政治、事業または社会の構造および枠組みを原因とする固有のリスクおよび追加的リスクにさ
らされる可能性があります。さらに、中央政府または連邦政府からの支援を含む、利用できる国際的
および現地の資金調達先がない可能性や利用不能となる可能性があり、これにより、当該地方または
地域の政府または市政府の債務返済能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
地方、地域、省、州または市の債券の活発な取引市場が発展し、または維持されるという保証はな
く、債券の価格にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。このため、サブ・ファンドは、債券の
売買を適時に行うことを妨げられる場合があります。かかる場合、究極的には、サブ・ファンドの純
資産価格にマイナスの影響を及ぼす場合があります。
政府または中央銀行の介入に関するリスク
通貨および金利市場への介入につながる規則または政策の変更(例えば、資本移動に対する制限ま
たは通貨の非ペッグ化といった国の通貨を支える方法の変更)は、一部の金融商品およびファンドの
サブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を与える場合があります。
非投資適格債券/無格付債券
非投資適格または無格付の確定利付証券に投資するサブ・ファンドは、投資適格の確定利付証券の
投資対象に投資しているサブ・ファンドよりも、高い信用リスク(債務不履行リスクおよび格下げリ
スク)、流動性リスクおよび市場リスクにさらされています。
投資適格に満たない格付の確定利付証券または投資適格証券と同等でない品質の無格付の確定利付
証券に投資する場合には、信用リスクが拡大します。収益または元本の支払いが支払時期に履行され
ない可能性が高くなります。結果的に、債務不履行リスクは拡大します。債務不履行後に回収できる
金額は当初の金額より少なくなるかまたはゼロとなる可能性があり、当該サブ・ファンドが破産また
はその他の類似手続きを通じて損失を回復しようとする場合には追加的費用が発生する可能性があり
ます。
不利な経済事象が起きた場合、非投資適格および無格付の確定利付証券の価格は、より大きな影響
を受ける可能性があります。よって、投資者は、(非投資適格の確定利付証券に対しては)投資適格
の確定利付証券よりもより大きなボラティリティ(元本喪失のリスクの増大と高リターンの可能性)
に備える必要があります。
非投資適格および無格付の確定利付証券の市場の流動性は低い可能性があり、また、かかる証券に
はまったく流動性がない場合もあり、当該証券の評価および/または売却は一層困難となります。非
投資適格または無格付の確定利付証券に投資するサブ・ファンドについて、限られた期間に大量の買
戻請求を受領した場合、取締役会は株主の買戻請求の繰延べを認める手続きを発動する場合がありま
す。
ハイイールド債
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高利回りの確定利付証券に投資するサブ・ファンドには、投資適格の確定利付証券に投資している
サブ・ファンドよりも、高い信用リスク(債務不履行リスクおよび格下げリスク)、流動性リスクお
よび市場リスクが付随します。
高利回りの確定利付証券には、投資適格に満たない(すなわち、非投資適格の)確定利付証券およ
び投資適格と格付けされているものの非投資適格の有価証券と同等の信用の質となる高利回りの確定
利付証券が含まれます。
信用リスクは、投資適格の有価証券よりも、高利回りの確定利付証券へ投資する方が大きくなりま
す。満期になっても収益の支払いまたは元本の支払いがなされない場合があります。このため、債務
不履行のリスクもさらに大きくなります。債務不履行の後に回復される金額はより少なくなるかまた
はゼロになる可能性があり、サブ・ファンドが破産またはその他の類似の手続きを通して損失を回復
するよう試みた場合に、追加的な費用が発生する可能性があります。
不利な経済事象が起きた場合、高利回りの確定利付証券の価格は、より大きな影響を受ける可能性
があります。よって、投資者は、投資適格の確定利付証券よりもより大きなボラティリティ(元本喪
失のリスクの増大と高リターンの可能性)に備える必要があります。
ハイイールド証券市場の流動性は低い可能性があり、また、かかる証券にはまったく流動性がない
場合もあり、当該証券の評価および/または売却は一層困難となります。ハイイールド債に投資する
サブ・ファンドについて、限られた期間に大量の買戻請求を受領した場合、取締役会は株主の買戻請
求の繰延べを認める手続きを発動する場合があります。
転換証券
転換証券は、所定の価格または料率で、(その所持人または発行者により)原普通株式(または現
金もしくは同等価値の有価証券)に転換または交換することができる確定利付証券、優先株式または
その他の有価証券をいいます。転換証券には、比較可能な普通債に投資した場合と同様の金利リス
ク、信用リスク、流動性リスクおよび期限前償還リスクが付随します。転換社債の市場価値は、当該
株価が転換証券の転換価格に近づくか、またはそれを上回った場合に、発行会社の普通株式の市場価
格を反映する傾向があるため、転換証券には、普通債へ投資する場合よりボラティリティの拡大リス
クがあります。転換証券は、同一の発行者により発行されるその他の債務証券に劣後する傾向があり
ます。転換価額と転換証券の価格の差は、原普通株式の価値および金利の変動に左右され、時間の経
過とともに変化します。その結果として、発行者の転換証券のリスクは、一般に、その普通株式より
も低いが、その債務証券よりも高くなります。
繰上償還条項付債券
繰上償還条項付債券には、発行者が予定より早く(繰上償還可能日予定表において予定された日
に)確定利付証券を償還する権利を行使する結果となる繰上償還リスクを伴います。平均より高い利
回りの繰上償還条項付債券の償還は、サブ・ファンドの利回りを減少させる可能性があります。
ボラティリティ
金融デリバティブ商品の価格変動幅は非常に大きくなる場合があります。これは、対象となる証
券、指数、金利または通貨の価格のごく小さな動きが、当該金融デリバティブ商品の価格に重要な変
動を発生させる可能性があるためです。金融デリバティブ商品への投資は、投資金額を超える損失が
発生する結果となる可能性があります。
先物およびオプション
一定の状況において、ファンドは、前記「2.投資方針、(4)投資制限、(B)運用技法および
金融商品の利用に関する制限」に記載されるとおり、投資、ヘッジおよび効率的なポートフォリオ運
用の目的で、証券、指数および金利に係るオプションおよび先物を利用する場合があります。加え
て、適切な場合、ファンドは、先物、オプションまたは外国為替先渡契約を利用して市場リスクおよ
び為替リスクをヘッジする場合があります。
先物取引には、きわめて高いリスクが伴います。レバレッジを用いた取引であり、当初証拠金の額
は、先物契約の契約金額に比較して少額となります。市場における相対的に小さな動きでも、その影
響は比例的に拡大し、投資家にとって有利に働く場合もあれば、不利に働く場合もあります。損失を
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一定金額に制限する意図をもって発注された場合でも、市況により当該注文の執行が不可能な場合に
は有効ではない可能性があります。
オプション取引にも、きわめて高いリスクが伴います。一般的に、オプションの売り(「発行」ま
たは「付与」)には、オプションの購入よりも大幅に高いリスクが付随します。売主が受領するプレ
ミアムは固定額ですが、売主は当該金額を大きく上回る損失を被る可能性があります。売主は、オプ
ションを行使する買主のリスクにもさらされており、売主は、オプションを現金で決済するか、また
は原投資の取得または引渡しのいずれかを行う義務を負います。売主が原投資について対応するポジ
ションまたは別のオプションに係る先物を保有している場合、当該オプションは「カバー」されてお
り、リスクを軽減することができます。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、参照企業の長期債券とは異なる取引になる可能性がありま
す。不利な市況においては、ベーシス(債券のスプレッドとクレジット・デフォルト・スワップのス
プレッドとの間の乖離)の変動幅は著しく拡大する可能性があります。
トータル・リターン・スワップ
サブ・ファンドは、とりわけ、指数のエクスポージャーに連動させる目的で、または一つもしくは
複数の商品のパフォーマンスと固定利率もしくは変動利率による一連のキャッシュ・フローとを交換
する目的で、トータル・リターン・スワップを使用することができます。かかる場合、当該取引の取
引相手方は、管理会社または投資顧問会社によって承認され、監視されます。いかなる場合も、取引
相手方は、サブ・ファンドの投資ポートフォリオの構成もしくは管理について、またはトータル・リ
ターン・スワップの原資産について裁量権は有しません。
OTC金融デリバティブ商品取引
一般的に、OTC市場(一般的に、通貨、先渡・直物・オプション契約、クレジット・デフォルト・ス
ワップ、トータル・リターン・スワップおよび通貨に係る一定のオプションが取引されます。)での
取引は、組織化された取引所での取引に比べて政府の規制および監督が緩やかです。加えて、一部の
組織化された取引所の参加者に与えられる多くの保護(取引所清算機関の履行保証など)は、OTC取引
に関しては適用されません。従って、OTC取引を行うサブ・ファンドは、直接の取引相手方が当該取引
に基づく義務を履行しないというリスクおよび当該サブ・ファンドが損失を被るというリスクにさら
されます。ファンドは、信用力が高いと判断する取引相手方とのみ取引を行うものとし、一定の取引
相手方から信用状または担保を受領することによって、当該取引に関して発生するエクスポージャー
を軽減することができます。ただし、ファンドが取引相手方の信用リスクの軽減を図るために如何な
る措置をとろうとも、取引相手方が債務不履行に陥らず、サブ・ファンドが結果的に損失を蒙ること
にならないという保証はありません。
ファンドが取引を実行する取引相手方は、時に、一定の金融商品のマーケット・メークまたは気配
値を停止する場合があります。かかる場合、ファンドは、通貨、クレジット・デフォルト・スワップ
もしくはトータル・リターン・スワップに関し希望する取引を行えないかまたは未決済ポジションに
関して相殺取引を行えない可能性があり、その場合、運用成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、取引所で取引される金融商品とは対照的に、通貨の先渡・直物・オプション契約では、投資
顧問会社が、同等取引または反対取引を通じてファンドの債務を相殺できる可能性はありません。こ
の理由により、ファンドは、先渡、直物またはオプション契約を締結する際には、契約上の義務の履
行を要求される可能性があり、また契約上の義務を履行できなければなりません。
証券貸付取引および買戻条件付取引
ファンドが前記「2.投資方針、(4)投資制限、(B)運用技法および金融商品の利用に関する
制限」に記載される運用技法および金融商品を利用する範囲において、その利用は一定のリスクを伴
う場合があり、かかる利用により追求する目的を達成できる保証はありません。
逆買戻条件付取引に関して、投資者は、特に、以下に留意する必要があります。(a)当該サブ・
ファンドの現金が預託される取引相手方の不履行の場合には、当該担保の不正確な価格評価、市場の
不利な変動、当該担保の発行体の信用格付の悪化、または当該担保が取引される市場の流動性が理由
となって、受領した担保の利回りが預託された現金を下回るリスクがあること、(b)(ⅰ)過度な金額
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または期間の取引に現金が封鎖されること、(ⅱ)預託された現金の回収の遅れ、(ⅲ)担保の現金
化が困難な場合には当該サブ・ファンドの買戻能力、証券の購入、より一般的には再投資が制限され
る こと、(c)さらに、逆買戻条件付取引により、サブ・ファンドは、場合に応じて、オプションまた
は先渡金融デリバティブ商品に附随するリスク(上記参照)と同様のリスクにさらされる場合があり
ます。
買戻条件付取引および証券貸付取引に関して、投資者は、特に、以下に留意する必要があります。
(a)当該サブ・ファンドの貸付証券の借主が当該証券の返還を履行しなかった場合には、不正確な価
格評価、市場の不利な変動、当該担保の発行体の信用格付の悪化、または当該担保が取引される市場
の流動性が理由となって、受領した担保の実現額が貸付証券の価額を下回るリスクがあること、(b)
現金担保の再投資の場合、かかる再投資によってその利回りが返還されるべき担保金額を下回る可能
性があること。(c)貸付証券の返還の遅れによって、当該サブ・ファンドが証券の売却に伴う引渡義
務または買戻請求に係る支払義務を満たすことが制限される可能性があること。
流動性リスク
サブ・ファンドにより保有される投資対象を含むほとんどの金融商品には、流動性リスクが潜在し
ます。これは、サブ・ファンドにより保有される投資対象からの売却手取金の受領に遅延が生じる可
能性があること、および当該手取金が1株当り純資産価格を決定するために使用された最近の評価を
下回る可能性があることを意味します。このリスクは、異常な市況である場合または多数の投資者が
同時にその投資対象を売却しようとする時に、より大きくなります。かかる状況においては、売却手
取金の受領が遅延し、および/またはより低い価格で行われる可能性があります。
流動性リスクは、株主から受領した買戻請求を速やかに充足させるサブ・ファンドの能力に影響を
及ぼす可能性があります。
禁止される有価証券
クラスター兵器に関する2008年12月3日オスロ協定を批准するルクセンブルグの2009年6月4日法
およびHSBCアセット・マネジメントの方針に従い、ファンドは、一定の企業の有価証券に投資しませ
ん(前記「2.投資方針、(4)投資制限、(B)運用技法および金融商品の利用に関する制限、
(c)追加制限-禁止される証券」を参照)。本方針は一定の有価証券への投資を禁止することを目
的としているため、投資候補銘柄群を縮小させ、サブ・ファンドがこれらの企業からの潜在的リター
ンを享受することを妨げることに留意する必要があります。
コーポレート・アクション
サブ・ファンドの投資対象企業に関連するコーポレート・アクションの結果として、サブ・ファン
ドは、その投資目的に記載される中核的な投資対象ユニバースを構成しない、現金、原有価証券また
は新たに発行された有価証券(例えば、債券サブ・ファンドについてエクイティを受領することなど
ですが、それに限定されません。)を受諾することが要求されるか、それを受諾するオプションを有
することになる場合があることにご留意ください。これらの有価証券は、サブ・ファンドによる当初
投資額を下回る額となる可能性があります。かかる状況下においては、該当する有価証券は、該当す
るサブ・ファンドの投資方針の対象外となり、また当該投資対象から生じるリターンによって、サ
ブ・ファンドが引き受けたリスクは十分に補償されない可能性があります。
税 金
投資者は、特に、以下にご留意ください。(ⅰ)一部の市場では、有価証券の売却収入または配当金
もしくはその他収益の受領額に対して、その市場の管轄当局によって課せられる公租公課(源泉徴収
課税も含みます)の対象となる場合があります。(ⅱ)サブ・ファンドの投資対象には、一部の市場
の管轄当局によって課せられる特定の公租公課の対象となる場合があります。サブ・ファンドが投資
している、またはサブ・ファンドが将来投資する国によっては、税法および税務慣行が確立されてい
ない場合があります。従って、現行の税法の解釈または慣行の理解が変化する可能性があり、法律の
変更が遡及的効力をもって適用される可能性があります。従って、サブ・ファンドには、当該国にお
いて、本書の日付現在または投資の実行もしくは評価もしくは処分の時点では予測されていなかった
税金が追加的に課税される可能性があります。
サイバー・セキュリティ・リスク
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ファンドの活動に関し、ファンドのサービス提供業者(管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会
社、保管銀行および副保管銀行等)により使用されるコンピュータ・システムのセキュリティ侵害
が、 例えば、ファンドに関連して使用される管理システムを混乱させ、または取引を妨害し、もしく
は取引に介入することにより、ファンドに財務上の損失および費用を生じさせる可能性があります。
ファンドのサービス提供業者は、企てられるセキュリティ侵害の影響を最小限にするために、事業継
続・災害復興計画および技術的な安全性を組織化するためのその他のシステムおよび手続を構築して
いますが、投資者は、ファンドおよびそのサブ・ファンドの損失リスクを完全に排除できないことに
留意する必要があります。
オペレーショナル・リスク
ファンドのオペレーション(投資運用を含みます。)は、英文目論見書に記載されるサービス提供
業者により実行されます。サービス提供業者の倒産または破産の場合には、投資者は、遅延(例え
ば、ファンド株式の申込み、乗換および買戻しの処理の遅れ)またはその他の混乱に直面する可能性
があります。
法的リスク
倒産により、または契約の解釈をめぐる紛争によって、ファンドにより締結された契約を執行する
ことが不可能となるリスクがあります。また、サブ・ファンドのためにファンドが締結した一定のデ
リバティブ取引および証券貸付取引に関する法的な契約が、例えば取引相手方の倒産または税法の変
更により終了されるリスクがあります。その結果、サブ・ファンドには損失が計上される可能性があ
ります。
保管リスク
ファンドの資産は、保管銀行により保管されており、株主は、保管銀行の倒産の際に、保管銀行が
ファンドの全資産を短期間で返還する義務を完全に履行できなくなるというリスクにさらされていま
す。ファンドの資産は、保管銀行の帳簿上、ファンドに帰属する資産として識別されます。保管銀行
により保有される有価証券は、保管銀行のその他の資産とは分別されており、倒産の場合の不返還リ
スクは緩和されています。ただし、当該分離は現金には適用されないため、倒産の場合には、不返還
リスクを増大させます。
クラス間の債務相互負担リスク
サブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行される場合があり、特定の資産と負債が、特定の
株式クラスに帰属する場合があります。
例えば、通貨ヘッジ付株式クラスを発行するサブ・ファンドは、当該ヘッジに関連する資産と負債
を有し、それらは該当する通貨ヘッジ付株式クラスに帰属します。さらに、これらの資産と負債は、
為替リスクを伴う様々な通貨建である可能性があります。
法的には、株式クラス間で負債は分離されないので、場合によっては、通貨ヘッジ付株式クラスに
関連する通貨ヘッジ取引の結果、わずかですが、同じサブ・ファンドの他の株式クラスの純資産価格
に影響を及ぼすというリスクが潜在する可能性があります。
あるクラスの負債が当該クラスに関する資産を超える場合、一株式クラスに関する債権者は、その
他の株式クラスに帰属する資産に対しても請求権を有することになります。ファンド内の会計の目的
上、株式クラス毎に個別の勘定が設定されますが、サブ・ファンドの支払不能または解散に際しては
(すなわち、サブ・ファンドの資産がその負債を賄う十分な額ではない場合)、すべての資産は、
個々の株式クラスの債務として記帳されている金額だけでなく、サブ・ファンドの負債を満足させる
ために充当されます。ただし、サブ・ファンドの資産は、他のサブ・ファンドの負債を満足させるた
めに充当することはできません。
パンデミック・リスク
感染症の流行、パンデミックまたはその他の深刻な公衆衛生上の問題は、サブ・ファンドが投資す
る可能性のあるどの国でも発生する可能性があり、地域経済および世界経済の環境やサイクルを混乱
させ、ファンドの投資対象、ひいてはその純資産価額にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
また、このような事態が発生した場合には、より広範な世界経済および/または市場に悪影響を及ぼ
し、サブ・ファンドの投資対象全般に負の影響を及ぼす可能性があります。さらに、深刻な感染症の
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発生は、ファンドがカウンターパーティーと締結している契約において不可抗力事象とみなされる可
能性があり、その結果、カウンターパーティーに対して、契約によりサブ・ファンドに提供すること
を 約束しているサービス(サービスの性質は契約によって異なります)の適時履行の免除が適用され
る場合があります。最悪の場合、サブ・ファンドの純資産価額の計算、ファンド株式の取引の処理、
サブ・ファンドの独立した評価の実施、またはサブ・ファンドに関する取引の処理に遅延が生じる可
能性があります。
ESGスコア評価リスク
ファンドおよび各投資顧問会社は、該当するサブ・ファンドについて、ESGスコアの評価・算定を第
三者評価機関に依頼し、当該第三者機関から提供されるデータに依拠する場合があります。従って、
ファンドは、第三者のサービス・プロバイダーおよびデータソースへ依拠することによって、一定の
オペレーショナル・リスクおよびデータ品質リスクにさらされます。第三者機関によって提供される
データは、常に信頼性、一貫性があるとは限らず、常に入手できるとは限りません。このことは、該
当するサブ・ファンドが、サステナビリティ・リスクを正確に評価し、かつ「環境」および「社会」
特性を効率的に促進できるか否かに影響を及ぼす可能性があります。
SFDRに基づく分類およびESGデータ
SFDRは、各サブ・ファンドを以下の3つのカテゴリーに分類することを求めています:
・ サステナビリティに配慮した投資目的を有さない、または「環境」および/または「社会」
特性を促進しないサブ・ファンド(以下「SFDR第6条サブ・ファンド」といいます。)
・ 「環境」および/または「社会」特性を促進するサブ・ファンド(以下「SFDR第8条サブ・
ファンド」といいます。)
・ サステナビリティに配慮した投資目的を有するサブ・ファンド(以下「SFDR第9条サブ・
ファンド」といいます。)
SFDR第8条サブ・ファンドおよび第9条サブ・ファンドは、透明性を提供する目的で、サブ・ファ
ンドの「環境」および/または「社会」特性がどのように適合するのか、またはどのようにサステナ
ビリティに配慮した投資目的が達成されるのかを示すために、一定の情報開示を行わなければならな
い。
HSBCアセット・マネジメントの投資プロセスでは、独自のサステナビリティ・フレームワークを用
いて、SFDR第8条ファンドまたは第9条ファンドへの分類に適合するようにサブ・ファンドの投資が
行われているか否かを評価します。各投資顧問会社は、その入手可能なすべての関連情報を用いて、
定められた投資目的のESG特性に適合するようにサブ・ファンドの運用を行います。
ただし、SFDRおよび/またはタクソノミー規則が要求する情報が入手できない場合には、要求され
る開示において当該データが常に含まれるとは限りません。ファンドが事業体レベルおよび/または
金融商品レベルで当該データを提供できない場合またはファンドの状況が変化し、将来ファンドが特
定の情報の提供を停止した場合には、データの欠如が発生する可能性があります。
かかる状況において、投資顧問会社は、既存の投資と、サブ・ファンドが促進する「環境」およ
び/または「社会」特性またはサブ・ファンドのサステナビリティに配慮した投資目的との間の整合
性について可能な限り最大限の透明性を提供するために、サブ・ファンドのポートフォリオに関する
可能な限りの情報を開示することを目指します。
(ロ)サステナビリティ・リスクの投資決定への統合
SFDR規則
SFDRに定められるとおり、管理会社には、サステナビリティ・リスクを投資プロセスに統合する方
法およびサステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンに与える可能性のある影響の評価の
結果を開示することが要求されています。SFDRにおいて、サステナビリティ・リスクとは、発生した
場合に実際にまたは潜在的に投資の価値に重大な負の影響を及ぼす可能性のある環境、社会またはガ
バナンス(ESG)に関する事象または状態と定義されています。
管理会社は、サブ・ファンドの投資決定へのサステナビリティ・リスクの統合において、HSBCア
セット・マネジメントの責任投資ポリシーおよび関連する「責任投資方針実施手続き」(以下「ポリ
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シー」といいます。)を採用しています。各投資顧問会社は、管理会社に代ってこれを統合し、ポリ
シーを適用し、よって、その投資決定にサステナビリティ・リスクを統合します。
ポリシーには、国連グローバル・コンパクト(UNGC)10原則に焦点を当てた、HSBCアセット・マネ
ジメントのサステナブル投資へのアプローチの概要が記載されています。UNGCは、財務的および非財
務的リスクとして、人権、労働、環境、腐敗防止の主要分野を定めています。投資顧問会社は、第三
者の審査機関を利用して、これらのリスク分野において実績の低い企業を特定します。潜在的なサス
テナビリティ・リスクが特定された場合、投資顧問会社においても独自のデュー・デリジェンスが行
われます。サステナビリティ・リスクは、一般的に、投資顧問会社のポートフォリオ管理戦略の一環
として継続的に監視されます。
投資顧問会社は、株主の最善の長期的利益のために行動する義務を負っています。サステナビリ
ティ・リスクは、長期的には、企業、セクター、地域、資産クラスにわたり、投資ポートフォリオの
パフォーマンスに影響を与える可能性があると投資顧問会社は考えています。各サブ・ファンドは
各々の投資目的を有しますが、投資顧問会社の目標は、株主に対し、競争力のあるリスク調整後リ
ターンを長期的に提供することです。この目標を達成するために、投資顧問会社は、該当する場合、
各サブ・ファンドの広範なリスク評価の一環として、徹底した財務分析およびサステナビリティ・リ
スクの包括的評価を行います。
詳細については、HSBCアセット・マネジメントのウェブサイトに掲載されている「ポリシー」をご
参照ください。
SFDR第6条サブ・ファンド
SFDR第8条の意味における「環境」および/または「社会」特性を促進しない、またはSFDR第9条
の意味におけるサステナビリティに配慮した投資目的を有さないすべてのサブ・ファンドは、SFDR第
6条の要求事項を遵守することが求められ、SFDR第6条サブ・ファンドに分類され、SFDR第6条サ
ブ・ファンドと呼ばれます。
SFDR第8条および第9条サブ・ファンド
「環境」および/または「社会」特性を促進するすべてのサブ・ファンドまたはサステナビリティ
に配慮した投資目的を有するすべてのサブ・ファンドは、それぞれSFDR第8条またはSFDR第9条を遵
守することが求められます。日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて
の詳細は、前記「2 投資方針、(1)投資方針」およびHSBCアセット・マネジメントのウェブサイ
トを参照してください。
SFDR第8条の意味における「環境」および/または「社会」特性を促進する追加のサブ・ファンド
またはSFDR第9条の意味におけるサステナビリティに配慮した投資目的を有する追加のサブ・ファン
ドは、随時、設定されることができ、英文目論見書に記載されます。
サステナビリティ・リスクがリターンに与える可能性のある影響
サステナビリティ・リスクを適切に管理している企業は、将来予想されるサステナビリティ・リス
クと機会に対応できる準備ができていることになり、これは、企業の戦略的弾力性を強化し、近い将
来に起こり得るサステナビリティに関連するリスクや機会を予想し、それに適応することを可能にす
るものです。同様に、管理が不適切であれば、サステナビリティ・リスクは、投資先企業の価値また
は国債を発行する国の競争力に悪影響を及ぼす可能性があります。サステナビリティ・リスクはサ
ブ・ファンドが投資する発行体もしくは国債もしくはその他の投資/資産について様々な形で顕在化
する可能性があります。その例には以下が含まれますが、以下に限定されるものではありません:
(ⅰ) 顧客選好の変化、労働力への悪影響、社会不安、生産能力の低下などによる収益の減少、(ⅱ)事
業運営コスト/資本コストの増加、(ⅲ)既存資産の評価損の計上および早期除却、(ⅳ)罰金や判
決による評判の喪失および営業許可の喪失、(ⅴ) 国債のリスクスコア(および国債市場)。これら
のリスクは、総合的にまたは個別に、サブ・ファンドのリターンに影響を与える可能性があります。
サステナビリティ・リスクが各サブ・ファンドのリターンに与える可能性のある影響は、各サブ・
ファンドの投資対象およびサステナビリティ・リスクの重要性に応じて異なります。サブ・ファンド
に関して発生する可能性のあるサステナビリティ・リスクは、ポリシーに概要が記載されているとお
り、投資意思決定プロセスへのサステナビリティ・リスクの統合に関して当該サブ・ファンドの投資
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顧問会社が採用するアプローチによって緩和されることが予想されます。ただし、これらの措置がサ
ブ・ファンドに関して顕在化するサステナビリティ・リスクを完全に緩和または防止できる保証はあ
り ません。サステナビリティ・リスクを原因とする実際のまたは潜在的な投資価値の重大な下落がサ
ブ・ファンドのリターンに与える可能性のある影響は様々であり、事象もしくは状況の種類、程度、
複雑性、期間、実勢の市場環境、緩和要因の有無などを含む(ただし、これらに限定されません)い
くつかの要因に左右されます。
アクティブ運用型サブ・ファンド
すべてのアクティブ運用サブ・ファンドは、投資の意思決定プロセスにおいて、サステナビリ
ティ・リスクの考慮を統合します。各投資顧問会社は、投資対象のパフォーマンスに重大な財務的影
響を与える可能性のあるESG要素を特定することにより、サステナビリティ・リスクを統合します。サ
ステナビリティ・リスクにさらされることは、投資顧問会社が常にある投資対象に対してポジション
を取るまたはポジションを保持することを意味しません。むしろ、投資顧問会社は、投資先企業もし
くは発行体およびサブ・ファンドの投資目的・方針との関係において重要と考えるその他の要因とと
もに、サステナビリティ・リスクの評価を考慮します。
金融デリバティブ商品および証券貸付取引に投資するサブ・ファンド
一部のサブ・ファンドは金融デリバティブ商品に投資しますが、その場合、サブ・ファンドは原資
産に直接投資していないため、サステナビリティ・リスクを織り込むことは難しくなります。現在の
ところ、利用する可能性がある金融デリバティブ商品や証券貸付取引にESG統合手法を適用することは
できませんが、投資顧問会社は、どのようにしたらかかる方法を適用できるか検討中です。
金融デリバティブ商品に広範に投資するサブ・ファンド
一部のサブ・ファンドは、金融デリバティブ商品に広範に投資することがあり、よって、当該サ
ブ・ファンドは原資産に直接投資していないため、サステナビリティ・リスクを織り込むことは難し
くなります。現在のところ、利用する可能性がある金融デリバティブ商品にESG統合手法を適用するこ
とはできませんが、投資顧問会社は、どのようにかかるフレームワークを策定すべきか検討中です。
主な悪影響の検討
SFDRは、管理会社に対して、その投資決定がサステナビリティ要素に与える主要な悪影響を考慮す
るか否か決定することを要求しています。投資顧問会社は、管理会社に代って、この検討を行いま
す。この要件の目的は、投資決定がサステナビリティ要素に及ぼす主な悪影響をどのように考慮して
いるかについて、投資家および市場一般に対する透明性を高めることであり、投資顧問会社はこの目
的を支持するものです。アクティブ運用型サブ・ファンドについて、投資顧問会社は、主な悪影響を
検討することができますが、指数連動型のパッシブ運用のサブ・ファンドについては、投資顧問会社
は、主な悪影響を検討することはできません。さらに、投資顧問会社は、オルタナティブ投資や金融
デリバティブ商品など、当該サブ・ファンドが原資産を直接保有しない一部の投資については、現在
のところデータが入手できないため、投資決定の主たる悪影響を検討することはできません。HSBCア
セット・マネジメントは、2022年12月30日までに、オルタナティブ投資および金融デリバティブ商品
に関して独自のサステナビリティ・フレームワークを開発する意向です。
(ハ)タクソノミー規則
タクソノミー規則は、環境的に持続可能とみなすことができる一定の経済活動を特定するための共
通言語を投資家および投資対象企業に提供するために、EU全域に適用される分類システムとして制定
されたものです。
タクソノミー規則は、SFDR第8条および第9条サブ・ファンドに関して追加の開示要件を導入して
います。SFDR第6条サブ・ファンドについては、当該サブ・ファンドの原投資対象は、環境的に持続
可能な経済活動に関するEU基準を考慮していません。ただし、前記「(ロ)サステナビリティ・リス
クの投資決定への統合」に記載したとおり、投資顧問会社は、これらのサブ・ファンドの運用に、サ
ステナビリティ・リスクの考慮を統合しています。
タクソノミー規則に基づき、経済活動は、以下に該当する場合に、経済的に持続可能であるとみな
されます:
1.定義された環境目的の一もしくは複数に対して実質的な貢献を行う場合
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2.どの環境目的も著しく阻害しない場合
3.一定の最低限の社会的セーフガードを遵守している場合、および
4.技術的スクリーニング基準と呼ばれる一定のパフォーマンス閾値を遵守している場合
上記1および2について、タクソノミー規則は、環境目的を6つのサステナビリティ投資の分野と
して定義しています。
・ 気候変動の緩和
・ 気候変動への適応
・ 水資源・海洋資源の持続可能な利用と保護
・ 循環型経済への移行
・ 汚染の防止と管理
・ 生物多様性および生態系の保護・保全
2022年1月1日より、タクソノミー規則は、タクソノミー規則に定義される最初の2つの環境目的
(気候変動の緩和および気候変動への適応)のみに限定して適用されます。残りの環境目的は、2023
年1月1日より適用されます。
ファンドの一部のサブ・ファンドは、投資顧問会社が以下の4つの環境目的(すなわち、水資源・
海洋資源の持続可能な利用と保護、循環型経済への移行、汚染の防止と管理、生物多様性および生態
系の保護・保全)に貢献すると考える投資を行う場合があります。ただし、これらの環境目的に関し
ては、2023年1月1日からしかタクソノミー規則は適用されないため、タクソノミー規則に定められ
る技術的スクリーニング基準はまだ開発途上です。
さらに投資顧問会社は、タクソノミー規則では環境的に持続可能として適格ではない環境的に持続
可能な投資を行う場合があります。
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドのうち、以下のサブ・ファンドは、
投資戦略の一環として、気候変動の緩和および/または気候変動への適応の環境目的に貢献するタク
ソノミー適合の投資を行うことを意図しています。当該サブ・ファンドは、2022年1月1日より、タ
クソノミー規則の下で気候変動の緩和および/または気候変動への適応に実質的に貢献する活動とし
て分類される活動に投資することにコミットしています。
SFDR第8条株式サブ・ファンド - グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
気候変動の緩和と気候変動への適応に関するタクソノミー規則の2つの環境目的に貢献する活動へ
の投資を意図する上記のサブ・ファンドが当該環境目的に貢献する環境的に持続可能な投資をどのよ
うに行う方針であるかについての情報は、前記「2 投資方針、(1)投資方針」に記載されていま
す。
ただし、当該サブ・ファンドは、現時点において、以下の理由により、タクソノミー規則に基づき
環境的に持続可能として適格である経済活動への投資が原投資に占める割合またはタクソノミー規則
に適合する投資(タクソノミー規則に言及される「可能な活動」および「過渡的な活動」を含む。)
が投資全体に占める割合について記載することはできません:
・ タクソノミー規則の委任法ドラフト第8条に従い、タクソノミー規則第8条に基づく投資先
企業のタクソノミー適合状況に関する完全な報告が2024年まで開始されないため。
・ ⅰ)タクソノミー規則第5条および第6条により要求される情報の開示方法(すなわち、契約
前開示書類と年次報告書に含まれるべきテンプレートによる方法)およびⅱ)原投資対象がど
の程度タクソノミーに適合しているかを計算する方法を定めるためのSFDR規制技術基準(タク
ソノミー規制技術基準によって盛り込まれるべきタクソノミー関連開示事項を含む。)が2023
年1月1日まで延期されたため。
上記情報の正確な開示が可能になった場合には、直ちに英文目論見書が更新されます。
「著しく阻害しない」という原則は、環境的に持続可能な経済活動に関するEU基準を考慮する当該
サブ・ファンドの原投資対象にのみ適用されます。同様に、上記の理由により、当該サブ・ファンド
に関して、現時点では、「著しく阻害しない」という原則について記載することはできません。
当該サブ・ファンドの残りの部分の原投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するEU基準を
考慮していません。
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(ニ)サブ・ファンド固有のリスク要因
下記のリスク要因は、ファンド株式への投資に附随するリスクの完全な説明を構成するものではあ
りません。
中 国
該当サブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRIC エクイティ、グローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ、中国エ
クイティ、香港エクイティ、グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
・中国市場リスク
サブ・ファンドが中国を含むエマージング市場へ投資する場合には、先進市場への投資に比べて
より高いレベルの市場リスクにさらされることになります。これは、典型的な先進国市場に比べて
エマージング市場では、高い市場ボラティリティ、少ない取引量、政治・経済不安、決済リスク、
高い市場閉鎖リスクおよび政府による外資規制の多さを特徴とするためです。
投資者は、中国政府が過去50年以上にわたり、計画経済システムを採用してきたことにご留意く
ださい。1978年以降、中国政府は、集中排除ならびに中国経済の発展のための市場メカニズムの導
入に焦点を当てた経済改革を実施してきました。これらの改革により、著しい経済成長と社会発展
が実現しています。
2005年7月21日、中国政府は、市場の需要と供給に基づき、かつ一連のバスケット通貨を基準と
して、人民元の変動を一定の規制枠内に抑える管理変動相場制を導入しました。かかる為替レート
が、将来、米ドル、香港ドルまたはその他の外貨に対して大きく変動しないという保証はありませ
ん。人民元が上昇した場合には、人民元で報告される中国の投資対象からサブ・ファンドが受領す
る配当金の価値および投資対象の価値が増加することになり、逆に人民元が下落した場合には減少
することになります。
中国の経済改革の多くは先例がない実験的なものです。今後も調整および修正がなされていく可
能性があり、かかる調整および修正が必ずしも中国企業への投資に対してプラスの効果を及ぼすと
は限りません。
中国の資本市場および株式会社に対する国の規制および法的枠組みは、先進国市場に比べて、未
だ十分な発展を遂げておりません。
上海および深センの証券市場ならびにチャイナ・インターバンク・ボンド・マーケットは、すべ
て発展段階にあり、今後も変更される可能性があります。加えて、中国の証券取引所は、通常、当
該取引所で取引されるいずれの証券の取引も停止または制限する権利を有しており、政府または規
制当局も、金融市場に影響を及ぼす方針を実施する可能性があります。その結果、中国A株/B株
を取引する際に、取引量が変動し、取引の決済および記録に障害が生じたり、関連規則の解釈およ
び適用が困難となる可能性があります。これらすべてが、サブ・ファンドにマイナスの影響を与え
る可能性があります。
中国における現行の課税方針で、外資に対して一定の税制優遇措置を適用していますが、かかる
優遇措置が将来廃止されないという保証はありません。
中国への投資は、中国の政治、社会または経済における重要な変更に左右されます。その結果、
上記を理由として、サブ・ファンドの資本の成長および投資対象の運用成績に悪影響を及ぼす可能
性があります。
中国政府の為替管理、および為替レートの将来の変動は、サブ・ファンドが投資する企業の業績
および財務成績、ならびに中国企業の株式について宣言される配当金の支払能力に悪影響を及ぼす
可能性があります。
・会計基準および報告基準
中国企業は、中国の会計基準および会計慣行に従うことが義務付けられています。中国会計基準
は、国際会計基準に一定程度準拠していますが、中国企業に適用されている会計、監査および財務
報告基準および慣行は厳格性に欠けており、中国会計基準および慣行に従う会計士によって作成さ
れた財務書類と国際会計基準に従って作成された財務書類は著しく異なる可能性があります。例え
ば、財産および資産の評価方法や投資者に対する情報開示要件は異なっており、その結果、投資顧
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問会社がサブ・ファンドのために投資する投資先企業に関する一定の重要な情報が開示されない可
能性があります。
中国における開示基準および規制基準は、先進国市場ほど厳格ではないので、中国の発行体に関
し公に入手可能な情報量は僅少となる可能性があります。その結果、一定の重要な情報が開示され
ない可能性があり、投資顧問会社およびその他の投資者が入手できる情報はわずかである可能性が
あります。
・中国の税制
ファンドは、専門家の助言を求めた上で、サブ・ファンドに関して、納税引当金を設定するか否
かについて決定することができます。納税引当金が設定されたとしても、その額は当該サブ・ファ
ンドの実際のPRC税金債務を上回るか下回る可能性があり、ファンドが設定した当該納税引当金の
額が十分ではない可能性があります。当該サブ・ファンドの納税引当金と実際のPRC税金債務との
間に差額が生じた場合には、その差額が当該サブ・ファンドの資産の貸方または借方に記入されま
す。その結果、当該サブ・ファンドの収益および/または運用成績が悪影響を受ける(または受け
ない)可能性があり、当該サブ・ファンドの個々の株主に対する影響(または影響の程度)は、当
該サブ・ファンドの納税引当金(もしあれば)の金額水準および当該時点における差額、当該株主
が当該サブ・ファンドの株式の申込み(および/または買戻し)を行った時点等の要因に応じて異
なります。
納税引当金(ファンドによって設定されている場合)は、その借方記入または払戻の時点におけ
る当該サブ・ファンドの純資産総額に反映され、従って、当該時点における当該サブ・ファンドの
発行済株式にのみ影響を与えることになります。当該時点より前に買戻されたファンド株式は、納
税引当金の不足額の借方記入によって影響は受けません。同様に、当該株式は、納税引当金の超過
額の払戻しによる利益を受けることはありません。引当金の超過額が配分される前に当該サブ・
ファンドの株式の買戻しを請求した株主は、当該サブ・ファンドに配分された源泉徴収税金額の一
部に対して、いかなる形態によっても請求する権利は有せず、当該税額は当該サブ・ファンドの株
式の価額に反映されることにご留意ください。ファンドが、納税引当金(それがPRC企業所得税法
に関するものか、PRCで適用されるその他税規則/税法に関するものであるかに関係なく)を遡及
的に設定することが必要であると判断した場合には、当該サブ・ファンドの実勢の、および/また
は将来の純資産総額がマイナスの影響を受ける可能性があります。当該サブ・ファンドの運用成績
へのかかる潜在的なマイナスの影響の大きさは、遡及効果により、投資者の保有期間にわたる利益
と対応しない可能性があります。
ファンドは、随時必要と判断する場合、ならびにPRC企業所得税および/またはその他適用ある
税規則/税法およびその施行規則の適用に関してPRC税務当局の通知または説明が公表された場合
には直ちに、投資顧問会社の納税引当方針を再検討し、調整を行います。
中国本土における現在の法令規則および慣行ならびに/またはその現在の解釈もしくは理解は将
来において変更される可能性があり、その変更は遡及的効果をもって適用される可能性がありま
す。当該サブ・ファンドは、2018年4月時点で、または関連する投資の実行、評価または売却の時
点で予測されていない追加的な税金の対象となる可能性があります。該当サブ・ファンドにかかる
税金の増加がサブ・ファンドの純資産に悪影響を及ぼす場合があり、また当該サブ・ファンドの関
連する投資対象に係る収益および/または評価額が減少する可能性があります。
ストック・コネクトを通じた中国A株への直接投資
2014年11月14日、中国の財務省、国家租税局およびCSRCは、共同で、財税[2014] 第81号
(「通知81」)に基づき、ストック・コネクトに関する課税規則に関連して、通知を公表しま
した。通知81に基づき、2014年11月17日より、ストック・コネクトを通じた中国A株の取引に関
し、法人所得税、個人所得税および事業税は、香港および海外の投資者(サブ・ファンド等)
により生じた利益につき一時的に免除されます。しかし、香港および海外の投資者(サブ・
ファンド等)は、上場会社により源泉徴収され、該当当局に支払われる10%の配当金および/
または無償新株に関し、税金を支払うことが求められます。
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2016年3月に国家租税管理局および財務省が共同で発行した通知、財税[2016]第36号(2016年
5月1日より発効)に従い、中国事業税に代わるものとして、中国の付加価値税が中国事業税
に分類されていたすべてのセクターに適用されました。香港市場の投資者が上海証券取引所に
上 場されている中国A株の取引から得た利益は、付加価値税を免除されます。配当金は、中国付
加価値税の対象となりません。
さらに、2016年11月5日に財務省、国家租税局およびCSRCにより公布された「深センおよび香
港証券市場間の相互証券市場アクセスのためのパイロット・プログラムの租税方針に関する通
達」-財税[2016]第127号に従い、事業税から付加価値税への移行に関するパイロット・プログ
ラムに基づき、香港市場の投資者が深セン証券取引所に上場されている中国A株の取引から得た
利益も、暫定的に、法人所得税、個人所得税および付加価値税を免除されます。
上記の通知および専門家による独立の租税アドバイスに基づき、サブ・ファンドは、上海およ
び深センストック・コネクトを通じた中国A株の取引を源泉とする実現または未実現のキャピタ
ル・ゲイン総額について租税引当金を計上しません。サブ・ファンドは、さらに、中国におけ
る関連ある中国税法令規則の新たな進展および解釈に基づき、その租税引当方針を変更する場
合があります。
中国A株アクセス商品(CAAPs)を通じた中国A株への間接投資
2014年11月14日、中国財務省、国家租税局およびCSRCは共同で、財税[2014]第79号(以下「通
知79」)として、QFIIおよびRQFIIに関する租税規則に関する通知を公表しました。通知79に基
づき、(i) 2014年11月17日より、国内株式および中国におけるその他の持分投資の譲渡から
QFIIおよびRQFIIが得た利益については、法人所得税が一時的に免除され、かつ(ii) 税法に従
い、法人所得税は、QFIIおよびRQFIIが2014年11月16日までに得た当該利益に課税されます。
QFIIおよびRQFIIが得た該当する配当金および/または無償新株は、10%(特定の租税通達また
は該当する租税条約に基づく免除または減額がない場合)の税率で課税され、上場会社により
源泉徴収され、該当当局に支払われます。
通知79は、中国に施設または住所がないQFIIおよびRQFIIにも適用され、またQFIIおよびRQFII
が得た所得が中国における施設または住所と有機的に関連していない場合にも適用されます。
また、財税[2016]第36号および第70号に従い、国内で行われた証券取引からQFIIまたはRQFII
が得た利益は、付加価値税を免除されます。配当金は、中国付加価値税の対象となりません。
上記の通知および専門家による独立の租税アドバイスに基づき、サブ・ファンドは、 QFIIまた
はRQFII免許保持者により発行されたCAAP を通じた中国A株の取引を源泉とする実現または未実
現のキャピタル・ゲイン総額について租税引当金を計上しません。サブ・ファンドは、さら
に、中国における関連ある中国税法令規則の新たな進展および解釈に基づき、その租税引当方
針を変更する場合があります。
確定利付証券
法人所得税(CIT)
1.利息所得
(注1)
現在、負債性証券については、中国法人所得税(CIT)を免除されている政府債券
を源泉とする利息を除き、中国法人所得税の目的上、中国において恒久的施設を有していな
い非居住者企業が得た、中国の居住者企業によって発行され負担される確定利付商品(中国
の税法上の居住者としてみなされる外国企業によって発行され負担される確定利付証券を含
む。)を源泉とする利息について、厳密には10%の源泉所得税が課税されます。当該利息を
分配する企業は、当該税金を源泉徴収することが要求されます。外国法人投資家が、中国と
の間で利息所得について軽減税率を定めた租税条約を締結している国の税法上の居住者であ
る場合、租税条約に基づき中国法人所得税の軽減税率の適用を受けるために自身で申告書を
提出することができますが、これは、中国税務当局の主任による提出後のレビューと裁量に
従います。
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(注1)政府債券は、中国財務省によって発行された政府債券、または国務院が承認した2009年以降に発
行された地方政府債券のみをいう。
(注2)
財税[2016]第36号に従い、中国の居住者企業 によって発行された債券を源泉とす
る利息所得は、特に免除されない限り、2016年5月1日より、厳密には、6%の付加価値税
と追徴金の対象となります。中国政府債券および地方政府債券から受領した利息は、付加価
値税が免除されます。
(注2)中国で設立されているか、中国において実質的に管理されている企業は、中国の税法上の居住者
企業とみなされます。「実質的な経営」とは、企業の運営、事業、人事、改易および資産に対す
る全般的な経営および支配と定義されます。
事業税から付加価値税への完全移行前に、事業税法に明確性に欠ける点が存在しました
が、国家租税局は、当該利息所得が厳密には5%の事業税の対象となると解釈しました。た
だし、実務上、中国税務当局は、事業税の徴収を強制執行していません。付加価値税規則
上、財税[2016]第36号は、当該利息の中国の支払者が、非居住者である受領者に当該利息を
支払う際に付加価値税を源泉すべきである旨を規定しています。ただし、実務上、中国の支
払者が付加価値税を源泉したことはなく、中国の支払者がかかる利息について付加価値税の
徴収を強制執行したことはありません。
2.キャピタル・ゲイン
外国投資家が中国債券の取引から得たキャピタル・ゲインに対する中国法人所得税につい
て準拠すべき特定の租税規則は存在しません。
- 2017年11月8日、中国人民銀行(PBOC)は、「中国インターバンク債券市場(CBIM)
への外国機関投資家の参入のオペレーション手続き」を発表しました。それに従い、
CIBMの直接スキームを通じて外国機関投資家によって実現されたキャピタル・ゲイン
は、一時的に法人所得税を免除されます。
- ボンド・コネクトを通じた債券の取引に係る課税上の取扱いについては、現在のとこ
ろ、中国の税務当局によって、特定の規則またはガイダンスは発行されていません。
従って、課税上の取扱いは不明確であり、よって、かかる特定の規則が存在しない限
り、中国法人所得税の取扱い(またはその他の税金の取扱い)は、現行の中国国内税
制の一般的な租税規定に準じることが予想されています。
国家租税局の現行の解釈および税理士の助言に基づき、ファンドは、中国債券の処分からサ
ブ・ファンドが得たキャピタル・ゲインに関して、中国法人所得税のための引当金を計上する
ことは企図されていません。中国で取引される債券のキャピタル・ゲインに関する中国法人所
得税の取扱いの不確実性を考慮し、また中国債券からのキャピタル・ゲインについてのサブ・
ファンドの潜在的な税金債務を充足させる目的で、管理会社は、関連する法令規則の新たな進
展および解釈に基づき(専門家の租税に関する助言を得た上で)、かかる利益または所得に対
する法人所得税(またはその他の税金)の引当金を設定し、サブ・ファンドの勘定から税金を
源泉する権利を留保しています。
財税[2016]第36号に基づき、中国における市場性証券の取引から実現された利益は、特に免
除されていない限り、一般的に、6%の付加価値税と現地の追徴金の対象となることが予想さ
れます。財税[2016]第36号の補足通達である財税[2016]第70号に基づき、中国人民銀行によっ
て承認された外国機関投資家がCIBM債券の取引から実現した利益は、付加価値税を免除されま
す。
付加価値税の追徴金
利息所得および/またはキャピタル・ゲインに付加価値税が課税される場合、6%の付加価
値税に加えて、追徴金(都市建設・保全税、教育追徴税、地方教育追徴税を含みます)が課税
されます。一部の地域においては、その他の追徴金が課される場合があります。
中国に投資するサブ・ファンドに適用される税金に関する特定リスクの詳細な情報について
は、前記「中国」の項を参照してください。
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・人民元と為替リスク
投資者の皆様は、人民元が、バスケット通貨を参照する、市場の需要と供給を通じた管理フロー
ト制がとられている事実にご留意ください。現在、人民元は、中国本土および中国本土以外(主に
香港)の2つの市場で取引されています。中国本土で取引される人民元は、自由交換が不能で、中
国本土政府によって為替規制および一定要件が課されています。中国本土以外で取引される人民元
には、いかなる人または事業体も、その目的を問わず自由に取引することができます。
非人民元ベースの投資者は、為替リスクにさらされており、投資者の本国通貨に対する人民元の
価値が下落しないという保証はありません。人民元の下落は、投資者のサブ・ファンドへの投資の
価値に不利な影響を及ぼす可能性があります。
オフショア人民元(CNH)とオンショア人民元(CNY)は、同じ通貨ですが、異なるレートで取引
されます。CNHとCNYの間の乖離は、投資者に不利な影響を及ぼす可能性があります。
人民元建の投資対象の価額を計算する場合には、投資顧問会社は、通常、適切な場合には中国本
土または中国本土以外で取引される人民元の為替レートを適用します。この中国本土以外で取引さ
れる人民元のレートは、中国本土で取引される人民元の為替レートに対して割増または割引されて
いる可能性があり、買呼び値と売呼び値のスプレッドが大きくなる可能性があります。
例外的な状況においては、人民元による買戻代金の支払いおよび/または配当金の支払いは、人
民元に適用される為替上の規制および制限により遅延されることがあります。
加えて、人民元建商品には流動性リスクが付随する可能性があり、特に、かかる投資対象にアク
ティブな流通市場がない場合には、買い呼び値と売り呼び値のスプレッドが大きくなる可能性があ
ります。
中国株
該当サブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRIC エクイティ、グローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ、中国エ
クイティ、香港エクイティ
投資者は、新興国市場一般および特に中国の市場への投資に潜在する多くの特別なリスク要因を認
識する必要があります。
(a) 新興国市場における価格変動幅は著しく高くなる可能性があるため、ファンド株式の価格の変
動幅もより大きくなります。中国はWTOに加盟してはいますが、引続き市場の自由化に取り組ん
でいることから、当該サブ・ファンドの投資対象は、進展する規制および課税方針の変化にさ
らされています。
(b) 中国の通貨である人民元は、自由に交換可能な通貨ではありません。国務院の証券規制機関で
あり中国証券監督管理委員会(CSRC)が中国において2つの公式証券取引所(上海証券取引所
および深セン証券取引所)を監督しています。かかる2つの証券取引所に上場されている中国
の発行体の株式は2つの種類に区分され、そのうち“B”株式は外貨(現在は香港ドルと米ド
ル)で建値され取引されており、外国人投資家による投資が可能となっています。
(c) 中国“B”株式市場は相対的に流動性が低いため、投資対象の選択は、世界の主要な証券取引
所の投資対象と比べて制限されます。
(d) 当該サブ・ファンドは、中国の規制されている証券取引所の上場証券の他、その他の証券取引
所に上場されている、中国に重要な事業上または投資上のリンクを有する企業の証券にも直接
投資します。この目的において、中国エクイティは、一般的に、中国以外で上場されている企
業で、中国資本によって所有または支配されている企業または利益、生産設備、売上げ、資産
または投資の40%以上が中国に置かれもしくは中国から得ている企業にのみ投資します。
(e) 特定のサブ・ファンドは、その純資産の5%を超えて、下記に記載の上海-香港ストック・コネ
クトを通じて海外の投資者がアクセスすることのできる、中国A株に投資することができます。
当該サブ・ファンドは、上海証券取引所および深セン証券取引所以外の株式市場にも、かかる市場
が中国の関係当局により設立および承認された場合には投資することができます。
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中国A株アクセス・プロダクト(「CAAP」)
現在適用のあるサブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRICエクイティ、グロー
バル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローパル・エクイティ・クライメイト・チェン
ジ、中国エクイティ、香港エクイティ
サブ・ファンドは、中国において中国A株式に連動するCAAPに投資することができます。CAAPの発行
者は、CAAPの価格から各種手数料、費用または潜在的な債務(CAAPの発行者がその裁量で決定する実
際のまたは潜在的な租税債務を含みますが、それらに限定されません。)を控除することができ、か
つ当該控除は通常、払戻しできません。
CAAPは、上場されていない場合があり、その発行者が課す条件に服します。これらの条件は、投資
顧問会社の投資戦略の実施の遅れにつながる場合があります。CAAPへの投資は、CAAPの活発な市場が
ない場合があるため、流動性がない可能性があります。投資を換金化するためには、サブ・ファンド
は、CAAPのいずれの部分の現金化についても、CAAPを発行する取引相手方が値付する価格に依拠しま
す。
CAAPへの投資は、その原投資対象(株式等)自体への直接投資ではありません。CAAPへの投資は、
株式の実質持分に対する証書の保有者としての権利を付与するものではなく、また株式を発行する企
業に対して請求を行う権利を付与するものでもありません。
サブ・ファンドは、その投資するCAAPの発行者の信用リスクにさらされることになります。サブ・
ファンドは、その投資するCAAPの発行者が破産または別途財政的困難によりその義務を果たすことが
できない場合には、損失を被る場合があります。
上海-香港ストック・コネクトおよび深セン-香港ストック・コネクト
現在適用のあるサブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRICエクイティ、グ
ローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェ
ンジ、中国エクイティ、香港エクイティ
ストック・コネクトの目的は、中国と香港との間の証券市場の相互アクセスを達成することです。
上記のサブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コ
ネクト(各々を、または両方を併せて、「ストック・コネクト」といいます。)を通じて一定の適格
中国A株に、純資産総額の5%超を投資することができ、かつ当該中国A株に直接アクセスすることが
できます。
・上海-香港ストック・コネクト
上海-香港ストック・コネクトは、香港交易及結算所(「HKEX」)、上海証券取引所(「SSE」)
および中国証券登記結算有限責任公司(「チャイナクリア」)により開発された有価証券の取引と
清算の相互接続プログラムです。
上海-香港ストック・コネクトは、ノースバウンド・上海・トレーディング・リンクおよびサウ
スバウンド・香港・トレーディング・リンクから構成されます。ノースバウンド・上海・トレー
ディング・リンクの下では、投資者(授権されたファンドのサブ・ファンドを含みます。)は、投
資者の香港のブローカーおよび香港証券取引所(「SEHK」)によって設立された証券取引サービス
会社を通じて、SSEに注文を転送することにより、SSEに上場されている適格中国A株の取引を行う
ことができます。
上海-香港ストック・コネクトの下では、サブ・ファンドは、香港のブローカーを通じて、SSE
に上場されている一定の適格株式を取引することができます。これらには、SSE180指数および
SSE380指数の随時構成されるすべての銘柄が含まれ、かつ当該指数の非構成銘柄についてはSEHKに
上場されているH株に対応するすべてのSSE上場の中国A株式が含まれます。ただし、(i) 人民元で
取引されていないSSE上場株式および(ii) 「リスク警告ボード」に含まれているSSE上場株式を除
きます。
取引には、随時発行される法令規則が適用されます。上海-香港ストック・コネクトの下での取
引には、1日当りの割当額(「1日当り割当額」)が適用されます。上海-香港ストック・コネク
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トのノースバウンド・上海・トレーディング・リンクとサウスバウンド・香港・トレーディング・
リンクでは、1日当り割当額は別箇に設定されます。上海-香港ストック・コネクトでは、1日当
り 割当額によって、クロスボーダー取引の日々の正味買付額には上限が設定されます。
・深セン-香港ストック・コネクト
深セン-香港ストック・コネクトは、HKEX、深セン証券取引所(「SZSE」)およびチャイナクリ
アにより開発された有価証券の取引と清算の相互接続プログラムです。
深セン-香港ストック・コネクトは、ノースバウンド・深セン・トレーディング・リンクおよび
サウスバウンド・香港・トレーディング・リンクから構成されます。ノースバウンド・深セン・ト
レーディング・リンクの下では、投資者(サブ・ファンドを含みます。)は、投資者の香港のブ
ローカーおよびSEHKによって設立された証券取引サービス会社を通じて、SZSEに注文を転送するこ
とにより、SZSEに上場されている適格中国A株の取引を行うことができます。
深セン-香港ストック・コネクトの下では、サブ・ファンドは、香港のブローカーを通じて、
SZSEに上場されている一定の適格株式を取引することができます。これらには、SZSE Component指
数の構成銘柄および市場時価総額60億人民元以上のSZSE中・小型株イノベーション指数の構成銘柄
ならびに中国A株とH株の両方を発行しているすべてのSZSE上場株式が含まれます。ノースバウン
ド・深セン・トレーディング・リンクの当初の段階では、ノースバウンド・深セン・トレーディン
グ・リンクの下でSZSEのチャイネクスト・ボードに上場されている株式の取引が認められている投
資者は、関連ある香港の法令規則に定義される機関投資家に限定されています。
取引には、随時発行される法令規則が適用されます。深セン-香港ストック・コネクトの下での
取引には、1日当り割当額(上海-香港ストック・コネクトの1日当り割当額とは関係なく設定さ
れます。)が適用されます。深セン-香港ストック・コネクトのノースバウンド・深セン・トレー
ディング・リンクとサウスバウンド・香港・トレーディング・リンクでは、1日当り割当額は別箇
に設定されます。深セン-香港ストック・コネクトでは、1日当り割当額によって、クロスボー
ダー取引の日々の正味買付額には上限が設定されます。
・ストック・コネクト
ストック・コネクトでの取引が認められる適格有価証券のリストは、見直しが行われる可能性が
あります。
HKEXの全額出資子会社である香港中央結算有限公司(「HKSCC」)およびチャイナクリアは、各
市場の参加者および投資者(ファンドのサブ・ファンドを含みます。)によって実行される取引の
清算、決済ならびに保管業務、ノミニー業務およびその他関連サービスの提供に責任を有します。
ストック・コネクトを通じて取引される中国A株は券面のない形式で発行され、投資者は、中国A株
の物理的な券面を保有することはありません。
HKSCCは、チャイナクリアにおけるオムニバス証券勘定で保有されるSSEとSZSEの証券に対してそ
の個々の持分について請求権を主張しませんが、チャイナクリアは、SSEとSZSEの上場会社の株式
登録機関として、かかるSSEとSZSEの上場会社に関するコーポレート・アクションに対応する際に
HKSCCを株主の一人として取り扱います。
SSE/SZSE上場会社は、通常、各社の年次総会/臨時総会に関する情報を、各総会の約2、3週
間前に発表します。すべての議案について、すべての議決権の投票が行われます。HKSCCは、香港
中央清算決済システム(「CCASS」)の参加者に対し、開催日時、開催場所、議案の数等のすべて
の総会の詳細を知らせます。
ストック・コネクトでは、香港と海外の投資者は、SSE証券およびSZSE証券の取引および決済を
行う際に、SSE、SZSE、チャイナクリア、HKSCCまたは関連ある中国本土の当局によって課される手
数料および税金等が課されます。
取引手数料および税金等に関する詳細情報は、以下のウェブサイトにてオンラインで入手できま
す。www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
UCITSの要件に従い、保管銀行は、そのグローバル・カストディ・ネットワークを通じて中国に
おけるサブ・ファンドの資産の保管を行います。かかる保管は、CSSFが定める条件、すなわち、保
管される非現金資産は法的に分離されていなければならないこと、また保管銀行は、その受任者を
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有価証券報告書(外国投資証券)
通じて、保管資産の性質と金額、各資産の所有権および各資産に対する権原を証する書面の保管場
所が記録の上で明確に特定できるような適切な内部管理システムを維持しなければならないこと、
を 満たすものです。
ストック・コネクトに関する詳細情報は、以下のウェブサイトにてオンラインで入手できます。
www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en
中国市場に関連するリスクおよび人民元への投資に関するリスクに加えて、ストック・コネクト
を通じた投資には、以下の追加的リスクが付随します。
・割当制限
ストック・コネクトには、割当制限があります。特に、ストック・コネクトには、1日当たり
の割当額があり、これは、サブ・ファンドに属すものではなく、早い者順で取り扱われます。1
日当たり割当額を超えたら直ちに買注文は拒絶されます(ただし、割当額の残高に関係なく、投
資者のクロスボーダー証券の売却は認められます)。従って、割当制限により、サブ・ファンド
がストック・コネクトを通じて中国A株にタイムリーな投資を行う能力は制限される場合があ
り、サブ・ファンドは、その投資方針を効率的に追求することができない場合があります。
・法的所有権/実質的所有権
サブ・ファンドに関するSSE株とSZSE株は、保管銀行/副保管銀行によって、香港の中央証券
保管機構であるHKSCCが維持するCCASSの口座において保管されます。一方、HKSCCは、各ストッ
ク・コネクトについてチャイナクリアに登録されるHKSCC名義のオムニバス証券口座を通じて、
ノミニー保有者としてSSE株とSZSE株を保有します。ノミニーであるHKSCCを通じたSSE株とSZSE
株の実質的所有者としてのサブ・ファンドの正確な性質および権利は、中国法では明確に定義さ
れていません。中国法の下では、「法的所有」と「実質的所有」の明確な定義およびその区別が
なく、中国の裁判所においてノミニー口座の構造に関連する判決はほとんどありません。従っ
て、中国法に基づくサブ・ファンドの投資者の権利および持分の正確な性質および執行方法は不
確実です。この不確実性を理由として、可能性は低いですが香港においてHKSCCの解散手続きが
開始された場合でも、SSE株とSZSE株がサブ・ファンドによって実質的に所有されているとみな
されるか、またはHKSCCの一般的資産の一部として、債権者への一般的な分配に充当されるか、
は明確ではありません。
・清算および決済リスク
HKSCCおよびチャイナクリアは、清算の相互接続を確立しており、クロスボーダー取引の清算
および決済を容易にするために、それぞれが他方の参加者となります。一方の市場において開始
されたクロスボーダー取引については、当該市場の清算機関が当該市場の清算参加者との間で清
算・決済を行う一方で、カウンターパーティーである清算機関との間でその清算参加者として清
算・決済義務の履行を引受けます。中国の証券市場の国立中央カウンターパーティーとして、
チャイナクリアでは、清算、決済および証券保有の各基盤が包括的ネットワークで運営されてい
ます。チャイナクリアでは、CSRCによって承認され、監督されるリスク管理枠組と対策が整備さ
れています。チャイナクリアのデフォルトの可能性は極めて低いです。万が一チャイナクリアに
おいてデフォルトが生じた場合には、SSE株とSZSE株についてのHKSCCの責任は、清算参加者との
間の市場の契約に基づき、清算参加者がチャイナクリアに対して追求する請求において清算参加
者を支援することに限定されます。HKSCCは、利用可能な法的チャネルまたはチャイナクリアの
清算を通じて、チャイナクリアから未返済の株式および金銭の回復を求めるはずです。かかる場
合、サブ・ファンドの回収手続きは遅延する可能性があり、またはチャイナクリアからその損失
を完全に回復することができない可能性があります。
・一時停止リスク
SEHK、SSEおよびSZSEは、秩序ある公正な市場を確保するために必要な場合は取引を停止する
権限を留保しており、リスクは慎重に管理されます。一時停止が発動される場合は、事前に該当
する規制当局の同意が求められます。停止が実施された場合、サブ・ファンドが中国市場にアク
セスできる能力は悪影響を受けます。
・取引日における相違
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ストック・コネクトは、中国および香港の両方の市場が取引のために開いており、かつ対応す
る決済日において両方の市場の銀行が開いている日にのみ取引されます。中国市場では通常の取
引 日であるにもかかわらず、サブ・ファンドがストック・コネクトを通じた中国A株の取引を行
えない場合があります。サブ・ファンドは、結果として、ストック・コネクトが取引されていな
い間は、中国A株の価格変動リスクにさらされる可能性があります。
・事前監視により課される売却制限
中国の規則では、投資者が株式を売却する前に、口座に十分な株があることを求めており、そ
うでなければSSEまたはSZSEは該当する売却注文を拒絶します。SEHKは、売り過ぎがないように
するために、その参加者(すなわち、株式ブローカー)の中国A株の売注文に対して取引前
チェックを実施します。
サブ・ファンドがその保有する一定の中国A株を売却しようとする場合、売却の日(「取引
日」)に市場が開く前にそのブローカーのそれぞれの口座にそれらの中国A株を移転することが
要求されます。この期限を守らない場合、当該取引日に当該株式を売却できません。この要件に
より、サブ・ファンドは、タイムリーに中国A株の保有を処分できないことがあります。
・オペレーショナル・リスク
ストック・コネクトは、それぞれの市場参加者のオペレーション・システムが正しく機能する
ことを前提としています。市場参加者は、一定のIT能力、各証券取引所および/または清算機関
が特定するリスク管理等の要件を満たすことを条件としてこのプログラムに参加することが認め
られます。
2つの市場の証券制度および法制度は著しく異なっており、市場参加者は、継続的にかかる相
違から生じる問題に対処する必要があります。
SEHKおよび市場参加者のシステムが適切に機能すること、または引き続き両市場の変更および
進展に適合していくことの保証はありません。関係するシステムが適切に機能しない場合、同プ
ログラムを通じた両市場での取引には混乱が生じる可能性があります。サブ・ファンドの中国A
株市場へのアクセス能力(従って、その投資戦略の追求能力)に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
・規制リスク
ストック・コネクトに関する現行規則は前例のないものであり、どのように適用されるのか不
確実です。加えて、現行の規則は変更される可能性があり、遡及効果を有する場合もあります。
またストック・コネクトが廃止されないという保証はありません。ストック・コネクトでは、オ
ペレーション、法的強制力およびクロスボーダー取引に関連して、中国と香港の規制当局/証券
取引所によって新しい規則が随時公布される可能性があります。サブ・ファンドは、当該変更の
結果、悪影響を受ける可能性があります。
・適格銘柄の取消
ある銘柄がストック・コネクトを通じて取引できる適格銘柄の範囲から除かれた場合には、か
かる銘柄は売却のみ可能ですが、買付は制限されます。これにより、例えば投資顧問会社または
副投資顧問会社が適格銘柄の範囲から除かれた銘柄の買付を望む場合など、サブ・ファンドの投
資ポートフォリオまたは投資戦略に影響を及ぼす可能性があります。
・小型株/中型株に付随するリスク
小型株/中型株は、一般的な大型株よりも、流動性が低く、不利な経済事象によって株価が変
動しやすい可能性があります。
中国インターバンク債券市場
該当サブ・ファンド:グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
中国債券市場は、インターバンク債券市場と取引所上場債券市場から成ります。中国インターバン
ク債券市場(CIBM)は、店頭(OTC)市場であり、大部分の中国オンショア債券の取引が行われていま
す。CIBMで上場される主要な証券には、国債、中央銀行債、政策銀行債および社債が含まれます。
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上記のサブ・ファンドは、ボンド・コネクト(下記に定義されます)および/またはCIBMイニシア
チブ(下記に定義されます)を通じて、CIBMで取引される債券に投資することができます。
・ボンド・コネクト
2017年7月より、中国外国為替取引システム&全国インターバンク資金調達センター(CFETS)
と 香港交易及結算所等によって、 香港と中国の間の債券市場の相互アクセスが開設されました。ボ
ンド・コネクトは、中国当局により制定される規則・規制に準拠します。現在、ボンド・コネクト
を通じて取引を行おうとするサブ・ファンドが遵守すべき規則・規制には、以下があります。
- ボンド・コネクト・カンパニー・リミテッドまたはPBOC公認のその他の機関を通じて、PBOC
への登録申請を行う登録代理人にCFETSを任命すること。
- 香港金融庁(現「Central Moneymarkets Unit」)によって公認されたオフショア保管代理
人を通じて取引すること。
現在、投資限度額はありません。当該規則・規制は、随時変更される可能性があります。
ボンド・コネクトを通じた適格外国機関投資家によるCIBMでの取引に関して支払義務のある所得
税およびその他の分類上の税金の取扱について、中国本土の税務当局により発行された特定の規則
またはガイドラインはありません。よって、ボンド・コネクトを通じたCIBMでの取引についての該
当サブ・ファンドの税金債務については不確実です。中国の税金および付随するリスクについて
は、前記「中国の税制」を参照してください。
・CIBMイニシアチブ
2016年2月より、PBOCは、中国当局(すなわち、PBOCとSAFE)により制定される適用規則・規制
の遵守を条件として、外国機関投資家に対してCIBMでの投資を認めました(以下「CIBMイニシアチ
ブ」)。現在、CIBMイニシアチブを通じて取引を行おうとするサブ・ファンドが遵守すべき規則・
規制には、以下があります。
- 関係当局に必要な書類提出を行い、口座開設を行うオンショア決済代理人を任命すること。
- 一般的に、中国国外へ現金を送金する場合、中国国内へ送金された現金の通貨比率(外貨対
人民元の比率)に概ね一致した通貨比率(外貨対人民元の比率)としなければならない。
現在、投資限度額はありません。当該規則・規制は、随時変更される可能性があります。
中国市場に関するリスクおよび人民元での投資に関連するリスクに加えて、CIBMでの投資には、
以下の追加的リスクがあります。
・市場および流動性リスク
市場のボラティリティおよび一定の債券の取引量が少ないことによる潜在的な流動性の欠如に
よって、CIBMで取引される一定の債券の価格は著しく変動する可能性があります。よって、CIBMに
投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよびボラティリティ・リスクにさらされ、中国債券の
取引において損失を被る場合があります。かかる中国債券の価格の買い呼び値と売り呼び値のスプ
レッドは拡大する可能性があり、よって、該当サブ・ファンドは、重大な額の取引費用および換金
費用を負担し、さらに、当該投資の売却時に損失を被る可能性があります。
・中国の現地信用格付リスク
サブ・ファンドは、中国の現地信用格付機関により割当られた信用格付の証券に投資することが
できます。例えば、かかる格付機関が採用する格付の基準や方法は、大部分の確立されている国際
的な信用格付機関で採用されているものと異なる場合があります。よって、かかる格付システムで
は、国際的な信用格付機関によって格付された証券と比較可能な同等の基準が提供されない可能性
があります。
投資者は、中国の現地信用格付機関によって割当られた格付へ言及する際には注意し、上記の格
付基準の相違を念頭に置く必要があります。信用格付に基づく評価は、証券の信用度および証券に
潜在するリスクを反映していない場合投資者は損失を被る可能性があり、それは当初に想定された
水準を上回る可能性もあります。
・カウンターパーティーおよび決済リスク
サブ・ファンドがCIBMに投資する範囲で、サブ・ファンドは、決済手続きおよびカウンターパー
ティーに付随するリスクにさらされる可能性があります。CIBMで行われる取引の決済方法は様々で
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す(例えば、サブ・ファンドによる払込金の受領後にカウンターパーティーが証券を引渡す、カウ
ンターパーティーによる証券の引渡し後にサブ・ファンドによる払込みが行われる、または、証券
の 引渡しと払込みが各当事者によって同時に行われる、など)。投資顧問会社は、サブ・ファンド
にとって有利な条件(例えば、証券の引渡しと払込みが同時に行われること)を交渉すべく努力し
ますが、決済リスクを完全に除去できる保証はありません。取引においてカウンターパーティーが
義務を履行しない場合、サブ・ファンドは損失を被ります。サブ・ファンドと取引を行うカウン
ターパーティーが、該当証券の引渡しによる、または価額の払込みによる取引の決済義務を履行し
ない場合があります。
関係中国当局がCIBMにおける口座開設または取引を停止した場合、CIBMにおけるサブ・ファンド
の投資能力は制限され、その他の代替取引も尽きた場合には、サブ・ファンドに重大な額の損失が
生じる可能性があります。
・オペレーショナル・リスク
ボンド・コネクトを通じた取引は、新しく開発された取引プラットフォームおよび運営システム
を通じて行われます。かかるシステムが適切に機能すること、または引き続き市場の変更および進
展に適合していくことの保証はありません。関係するシステムが適切に機能しない場合、ボンド・
コネクトを通じた取引には混乱が生じる可能性があります。よって、サブ・ファンドのボンド・コ
ネクトを通じた取引を行う能力(従って、その投資戦略の追求能力)に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。加えて、サブ・ファンドがボンド・コネクトを通じてCIBMに投資する場合、発注システム
および/または決済システムに付随する遅延リスクにさらされます。
・準国債/地方債リスク
サブ・ファンドは、中国の準政府機関によって発行された証券に投資できます。投資者は、かか
る機関が発行する債務返済には、通常、中国の中央政府による保証がないことに留意する必要があ
ります。
2014年、国務院は、多くの地方政府・州政府に対して試験ベースで債券の発行を認めました。中
国の関係規則に基づき、当該試行制度の対象に含まれる地方政府は、債券を直接発行できますが、
返済の義務はあくまでも当該地方政府にあります。これは、財務省が地方政府を代理して債券を発
行してきた過去の債券発行モデルとは異なるものです。投資者は、この試験制度に基づく債券が中
国の中央政府によって保証されていないことに留意する必要があります。債券を発行した地方政府
によるデフォルトが生じた場合、サブ・ファンドには、当該証券に投資した結果として損失が生じ
ることになります。
この試行制度は、地方政府による資金調達プラットフォームの一つとなるものですが、地方政府
は、地方政府融資平台を通じた都市インフラ投資債券の発行などのその他の方法による起債も行っ
ていることに留意する必要があります。
財政状態の悪化は、地方政府による債務不履行を招く可能性があります。
中国の関係規則に基づき、地方政府は、該当年度について国務院が定める限度まで債務を負うこ
とができます。さらに、地方政府には、信用格付機関による当該債務の信用格付を取得することが
要求されます。投資者は、一般的な信用格付の限度および中国の現地信用格付機関によって付与さ
れる信用格付に関するリスクに留意する必要があります。
・「城投債」リスク
サブ・ファンドは、中国の地方政府融資平台(LGFVs)によって発行された債券(すなわち、中
国語で「城投債」(都市インフラ投資債券)と呼ばれる)に投資できます。
直接的な資金調達には制限があるため、中国の地方政府は、地方政府、公共福祉投資およびイン
フラ計画の資金調達のために「地方政府融資平台(LGFVs)」と呼ばれる企業を多数設立していま
す。近年、LGFV債の規模は急速に拡大しており、中国の重要な債券セクターの一つとなっていま
す。
多くのLGFVsは、高い金融レバレッジにより、多額の初期投資費用を伴う都市化開発プロジェク
トに投資を行っており、このために、LGFVsのキャッシュ・フローにおいてミスマッチが生じてい
ます。かかる状況では、LGFVsは、自身の運営収入のみでは元利金の返済を行うことができなくな
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る可能性があり、地方政府が、継続的な債務の返済を確保するためにLGFVsに対して財政補助金を
供給する必要が生じる可能性があります。ただし、LGFVsは、地方政府から十分な補助金を得るこ
と ができない可能性があり(例えば、収入が低く、多額の累積債務を抱える地域)、また地方政府
はLGFVsに補助金を提供する義務を負いません。一部のLGFVsは、既存の債務の返済のために追加の
借入を行うことになり、その結果、リファイナンス費用が膨らんで、流動性リスクを生じさせま
す。
財政状態の悪化は、信用格付の格下げにつながる場合があります。最近の格下げのケースによ
り、投資家は、一部のLGFVsの財政状態の悪化を懸念するようになっています。格下げは、LGFVsの
資金調達コストの上昇につながり、LGFVsの継続的な起債を一層困難にさせます。
地方政府は、「城投債」を発行するLGFVsの株主であるため、当該債券に密接に関係しているよ
うにみえますが、「城投債」は、通常、当該地方政府または中国中央政府によって保証されていま
せん。よって、地方政府または中国中央政府は、デフォルトの際にLGFVsを支援する義務を負って
いません。LGFVsの債務返済能力は、LGFVsの財政状態および当該地方政府がどれだけ当該LGFVsを
支援できるかに依拠します。ただし、一部の地方政府の収入の伸びの鈍化は、支援能力の足枷と
なっており、また、規制上の制約により、地方政府がLGFVsに土地準備金を投入する能力を制限し
ています。さらに、地方政府は、その他さまざまな方法で起債しており、最近の分析によれば、資
金調達活動の急増により地方政府の資金調達に関するリスクが懸念されていることが示されていま
す。
場合によっては、土地などの担保が提供されますが、LGFVsがデフォルトした場合には、債券所
持人(サブ・ファンドなど)が当該担保に対する権利を主張することは困難です。ほとんどの場
合、担保は提供されませんし、債券所持人は、無担保債権者として、LGFVsの信用/支払不能リスク
にそのままさらされることになります。LGFVsによる「城投債」の元利金返済義務の不履行が生じ
た場合、サブ・ファンドは、多額の損失を被り、サブ・ファンドの純資産価格に悪影響を及ぼす可
能性があります。
ほとんどのLGFVsは、基本的な財務情報を定期的に開示しますが(例えば、監査済年次報告書お
よび信用格付報告書等を通じて)、その他の関連情報(重要なアセット・アロケーションや資金注
入など)の適時開示は依然として不確実です。財務情報の不完全な開示は、偏った投資判断を招く
可能性があり、LGFV証券への投資リスクが増えることになります。
LGFVsによって発行される債券は、通常、その他の政府発行確定利付商品(中央銀行債/短期・
長期財務省証券など)よりも流動性が低くなり、LGFVsによって発行される債券へのサブ・ファン
ドの投資は、前記「流動性リスク」に記載される流動性リスクにさらされます。
LGFVsは、中国の銀行から多額の借入を行い、近年、借入残高総額は急増しています。この結
果、中国銀行規制委員会は、銀行に対して、LGFVsが販売する債券の保有制限義務を課していま
す。LGFVsの債務返済義務の不履行は、中国の銀行制度の安定性に対するリスクを生じさせる可能
性があります。
地方開発プロジェクトからの債務急増をめぐる懸念に対処するために、国立監査局が政府債務の
全国規模の査定を開始することが発表されました。ただし、地方政府の債務がどの程度包括的かつ
正確に査定されるかの保証はありません。
・規制リスク
CIBMは、規制リスクにもさらされます。中国人民銀行および中央国債登記結算有限責任公司は、
口座開設またはCIBMの取引/決済フローに対して追加的な要件を課すことができ、従って、CIBMの
口座開設のプロセスは長期化する可能性があり、CIBMの取引/決済も、その時々の規制上の変更を
条件とします。その結果、CIBMに投資するサブ・ファンドの能力が制限される可能性があり、サ
ブ・ファンドにとって不利となる可能性があります。一方、CIBMにすでに投資しているサブ・ファ
ンドは、取引および/または決済規則が変更された場合、潜在的に、重要な額の損失が発生する可
能性があります。
集中リスク
該当サブ・ファンド:ロシア・エクイティ
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一部のサブ・ファンドは、一部の地域やセクターに投資を集中させることがあります。サブ・ファ
ンドがある特定の国に集中して投資することは、当該サブ・ファンドが、同国で起きる社会的、政治
的 もしくは経済的に不利な出来事によってより大きな影響を受ける可能性があることを意味します。
同様に、一部のセクターの企業に集中して投資するサブ・ファンドは、かかる集中投資に付随するリ
スクにさらされます。
セクターリスク
該当サブ・ファンド: BRIC エクイティ、ロシア・エクイティ
上記サブ・ファンドのポートフォリオは、天然資源セクターへの投資比率がきわめて高くなりま
す。これらの投資対象は、相対的に狭い経済セグメントに限定されているため、当該サブ・ファンド
の投資対象はほとんどのミューチュアル・ファンドほど分散化されていません。つまり、これらのサ
ブ・ファンドの価格変動幅は、その他のミューチュアル・ファンドより拡大する傾向があり、それら
のポートフォリオの価格は急激に上昇または低下する可能性があります。各サブ・ファンドの運用成
績は、全般的な証券市場とは、方向および程度において異なる可能性があります。
偶発転換証券(CoCos)
現在適用のあるサブ・ファンド:グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
上記のサブ・ファンドは、CoCosと呼ばれる偶発転換証券の仕組みを有する偶発証券(追加的Tier 1
およびTier 2資本商品を含む)に投資することができます。
偶発転換証券は高リスクで、きわめて複雑な仕組みを有する商品であり、類似の商品は過去にあり
ません。様々な分類に応じて、発行者は、収益の支払いを取消し、停止し、または繰延べることがで
き、株式よりも損失が生じやすい商品です。
偶発転換証券は、発行者の資本が一定の水準を下回った時点で損失を吸収するように設計されてい
るハイブリッド型資本証券です。所定の事由(トリガー事由と呼ばれます)の発生を条件に、偶発転
換証券は、潜在的な割引価格で発行会社の株式に転換することができます(あるいは、投資された元
本金額は、永久に、または一時的に失われる可能性があります)。
また偶発転換証券は、その仕組みに潜在する、以下を含む追加リスクにさらされます。
・トリガー事由リスク
トリガー事由に応じて、転換リスクに対するエクスポージャーは異なり、該当エクスポージャー
が決まります。トリガー事由の発生により、債務の株式への転換(あるいは、投資元本および/ま
たは発生済利息をゼロに削減)が求められますが、偶発転換証券に投資するサブ・ファンドの投資
顧問会社にとって、かかるトリガー事由を予想することは困難である可能性があります。トリガー
事由には、以下が含まれます。
(ⅰ) 発行銀行のコア資本Tier 1/普通株等Tier 1(CT1/CET1)の比率またはその他の比率の
減少、
(ⅱ) 当該金融機関が「存続可能でない」旨を規制当局が主観的判断により決定した場合(す
なわち、発行者の統制が及ばない状況において、発行者が支払不能、破産とならないた
めに、または事業を遂行するために、偶発転換証券の株式への転換または元本の削減を
行わなければ、またはそのようにしなければ、発行者には公的セクターの支援が必要で
あるとの決定を下した場合)はいつでも、または
(ⅲ)国の当局が資金の注入を決定した場合。
・利札の取消
一部の偶発転換証券に関する利札の支払は完全に裁量的であり、発行者によっていつでも、理由
の如何および期間の長さに関わらず、取り消されます。
裁量的な支払いの取消しは、債務不履行事由ではなく、利札の支払いまたは過去に行われなかっ
た支払いの回復を行わせる可能性はありません。利札の支払いは、発行者の規制当局の承認を条件
とする場合があり、分配可能な引当金が不足している場合には、停止される可能性があります。利
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札の支払いに付随する不確実性の結果、偶発転換証券は不安定で、その価格は、利札の支払いが停
止された場合には急落する可能性があります。
・転換リスク
トリガー事由は偶発転換証券毎に異なり、それに応じて転換リスクに対するエクスポージャーが
決まります。偶発転換証券が転換によってどのように動くのかを評価するのは、該当サブ・ファン
ドの投資顧問会社にとって困難な場合があります。株式への転換の場合、該当サブ・ファンドの投
資方針により株式の保有が認められない場合には、投資顧問会社は、これらの新しい株式を売却せ
ざるを得ない場合があります。トリガー事由が、発行者の普通株式の価値を低下させるような何ら
かの事象である可能性が高いことを考えると、このように売却せざるを得ない場合は、サブ・ファ
ンドは損失を被る結果となる可能性があります。
・評価および削減リスク
偶発転換証券は、複雑性プレミアムとみなされ得る魅力的な利回りを提供します。偶発転換証券
の価額は、該当する適格市場における当該資産クラスの高い過大評価リスクのために、減額する必
要がある場合があります。このため、サブ・ファンドは、その投資額の全額を失うか、またはその
当初の投資額を下回る価額の現金または有価証券を受諾せざるを得ない場合があります。
・利札の支払いおよび利札の取消し
偶発転換証券(追加的Tier 1 CoCos)の利札の支払いは裁量的であり、発行者によっていつで
も、理由の如何および期間の長さを問わず、取消される場合があります。反対に、Tier 2 CoCosの
利札は必ず支払われます。
・資本構造の逆転リスク
伝統的な資本ヒエラルキーとは反対に、偶発転換証券の投資者は、株式保有者が被らない時に資
本の損失を被ることがあります。例えば、偶発転換証券のより高度なトリガー/削減による損失吸
収力が作動された場合などです。従来の資本構造では、株式保有者が最初に損失を被るものとされ
てきましたが、これは、その通常の順番を逆転させるものです。
・償還延期リスク
一部の偶発転換証券は、永久債として発行され、該当する規制当局の承認に基づき、所定の事由
でのみ償還が可能な証券です。これらの永久偶発転換証券は、償還請求日に償還されると想定する
ことはできません。偶発転換証券は、永久資本の形態を取ります。投資者は、償還請求日またはい
かなる日においても、予想どおりに元本の返還を受領できない可能性があります。
・劣後商品
偶発転換証券は、転換前に規制当局による適切な資本処置が行われるために、ほとんどの状況に
おいて、劣後債務商品の形態で発行されます。従って、転換が生じる前に発行者が清算または解散
される場合には、偶発転換証券の要項に基づく、またはそれらに基づき発生する、偶発転換証券の
保有者(サブ・ファンドを含む。)の発行者に対する権利および請求権は、一般的に、発行者の非
劣後債務の全保有者の請求権より下位となります。
・未知のリスク
偶発転換証券の仕組みは革新的であり、前例のないものです。ストレスのかけられた環境におい
て、これらの商品に内在する特徴が試された場合、どのようなパフォーマンスが示されるかは不確
実です。
不動産
現在適用のあるサブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、ブラジル・エクイ
ティ、中国エクイティ、ユーロランド・バリュー、エコノミック・スケール・米国エクイティ、グ
ローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェ
ンジ、香港エクイティ、インド・エクイティ
主に不動産事業に従事する企業により発行される株式またはREITsの株式/不動産集団投資スキーム
の受益証券への投資によって、当該戦略は、不動産の直接所有に付随するリスクにさらされます。こ
れらのリスクには、とりわけ、以下があります:①一般的または現地固有の経済状況に関連する不動
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産価格の潜在的な下落、利用可能な住宅ローン資金の潜在的な欠如、供給過剰、不動産の空室の長期
化、競争の激化、不動産税ならびに取引・運営・担保権執行費用、都市計画法の変更、環境問題によ
る 浄化費用および第三者に対する損害賠償費用、②事故または収用による損失、自然災害およびテロ
行為など保険で補償されない損害、賃貸に係る制限および変化、③金利の変動。当該戦略は、大規模
で、確立された企業や集団投資スキームよりも、取引量が少なく、流動性も低い中小企業の証券に投
資する場合があります。それゆえに、当該企業の株価の潜在的なボラティリティの拡大に応じて、価
額も潜在的に拡大するリスクがあります。
不動産に対するエクスポージャーは、通常、クローズド・エンド型REITsまたはその他のオープン・
エンド型またはクローズド・エンド型の集団投資スキーム(その他のUCITSを含む)への投資により達
成されます。
不動産投資信託(REITs)
現在適用のあるサブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、ブラジル・ エクイ
ティ、中国エクイティ、ユーロランド・バリュー、エコノミック・スケール・米国エクイティ、グ
ローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェ
ンジ、香港エクイティ、インド・エクイティ
投資者は、サブ・ファンドが不動産投資信託(REITs)に直接投資する限りにおいて、サブ・ファン
ドの段階での配当方針または配当の支払いは、投資対象であるREITの配当方針または配当支払いを示
唆するものでないことに留意する必要があります。
REITの法的構造、投資制限ならびに規制および課税制度は、REITが設立された法的管轄により異な
ります。
スクーク(イスラム債)リスク
現在適用のあるサブ・ファンド: グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
スクークは、様々な種類のリスクにさらされます。最も重要なリスクは、市場リスク、信用/債務
不履行リスク、流動性リスク、資産関連リスクおよびイスラム法遵守リスクです。
・市場リスク
市場リスクには、主に金利リスクと為替リスクがあります。
スクークの価格変動に影響を与える要因の大部分は、金利の推移と証券の満期です。つまり、
満期が長ければ長いほど、投資家にとってリスクが大きくなります。市場金利の上昇はスクークの
価格の下落につながるため、固定金利のスクークは、固定金利の債券と同様のリスクにさらされま
す。スクーク商品の発行体は、企業、ソブリンまたは国際機関などであり、有形無形の資産(住宅
ローンを含む)によって担保されている場合や当該資産から価格が派生する仕組みとなっている可
能性があります。
・信用/債務不履行リスク
債務不履行リスクは、デフォルトもしくは決済の遅延によって資産やローンが回収不可能とな
るリスクです。シャリーア(イスラム法)の原則によって、投資家が投資できる信用リスク管理商
品は少なく、また、スクークの大部分は、カウンターパーティーのリスク管理体制が未成熟である
新興国市場で発行されます。したがって、カウンターパーティーによる契約債務のデフォルトリス
クは高くなります。
・流動性リスク
スクーク市場における流動性リスクは、スクーク資産の限定的な性質とその需要により、異な
る構造となっています。新興国市場の企業や公共企業体により発行された証券の流動性は、先進諸
国の同等証券に比べて相当低くなる可能性があります。
・資産関連リスク:
スクークの対象資産は多くのリスクにさらされますが、その中に、適切な対象資産の特定リス
クがあります。原資産は、継続的に投資家に利益を生み出すことだけではなく、シャリーアの原則
を遵守していることが確保されるように維持管理されなければなりません。適正に維持管理されな
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い場合、資産の価値は著しく下落する可能性があり、契約満期時に投資家が受け取る支払いに支障
が生じる可能性があります。シャリーア原則が確立している国に比べ、ハラーム(イスラム法で非
合 法)活動とハラール(イスラム法で合法)活動の区別がたびたび誤解され、複雑化する非イスラ
ム社会においてこれらの原則を適用するのは困難です。
・シャリーア(イスラム法)遵守リスク
スクークなどのイスラム式金融に付随するリスクの特異性は、イスラム式の銀行業や金融業の
中核となっている、デット・ファイナンスの禁止および損益分担方式(PLS)の2つの概念です。
スクークの構造は、シャリーアによって統制され、イスラム金融の原則に基づいて設計されていま
す。各スクークの仕組みは、発行から償還までの全段階においてシャリーアを遵守していなければ
なりません。シャリーア遵守リスクは、イスラム金融商品にのみ関係するリスクであり、シャリー
アの原則を遵守しないことにより資産価値の損失が生じるリスクと言い換えることができます。
(2) リスクに対する管理体制
管理会社の責任および各投資顧問会社への業務の委託
管理会社は、ファンドを代表して、各サブ・ファンドの投資顧問会社と共に、各サブ・ファンドの
ポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・ファンド全体のリスク面に寄与する割合を常に監視し
測定することを可能にするようなリスク管理プロセスを採用するものとします。該当サブ・ファンド
の投資顧問会社は、ファンドを代表して、適用ある場合、OTCデリバティブ商品の正確かつ独立した価
格評価のための手続きを採用するものとします。
投資顧問会社は、投資者の請求により、各サブ・ファンドのリスク管理に適用される量的制限、こ
の目的のために選択された方法ならびに商品の主要分類別のリスクおよび利回りの最近の推移に関す
る補足情報を、該当する投資者への提供のために、管理会社に提供するものとします。
投資顧問会社のリスク管理チームの責任
管理会社はファンドのリスク管理に責任を負うものですが、各投資顧問会社のリスク管理チームに
日々のリスク管理の実施を委託しています。各投資顧問会社のリスク管理チームは、それぞれ運用す
るサブ・ファンドのためのリスク管理手続きを実行します。各投資顧問会社のリスク管理チームは、
投資顧問会社の投資チームと協力し合いながら、サブ・ファンドのリスク・プロファイルと戦略を適
合させるための様々なコントロール上の制限を決定します。管理会社は、かかるリスク管理機能を監
督し、適宜報告を受けます。
投資顧問会社がその運用するサブ・ファンドの投資目的に基づき複数の種類の資産に投資する場合
には、管理会社のリスク管理手続きに記載されるリスク管理・コントロール・メカニズムに従うもの
とします。
コミットメント法およびバリュー・アット・リスク(Value-at-Risk)法
コミットメント法
ユーロランド・バリュー、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エ
クイティ・クライメイト・チェンジ、 アジア・パシフィック高配当エクイティ、B RIC エクイティ、ブ
ラジル・エクイティ、中国エクイティ、エコノミック・スケール・米国エクイティ、香港エクイ
ティ、インド・エクイティおよびロシア・エクイティは、コミットメント法を用いて市場リスクを測
定します。
これらのサブ・ファンドは、金融デリバティブ商品に対して、単純な、および/または限定的なポ
ジションしか有さない可能性があります。これらのサブ・ファンドは、対応する現物証券より金融デ
リバティブ商品を購入する方が効率的であるとサブ・ファンドの投資顧問会社が考える場合、特に金
融市場におけるエクスポージャーを得るために、ヘッジ技法および効率的なポートフォリオ管理以外
の投資目的のために金融デリバティブ商品取引を行うことができます。利用する金融デリバティブ商
品の範囲及び種類に応じて、サブ・ファンドにはレバレッジが生じる可能性があります。
コミットメント法は、一般に、原資産の時価に基づき、デリバティブ契約を、当該デリバティブに
組み込まれた原資産に相当するポジションに換算することにより計算されます。買入および売却され
た金融デリバティブ商品は、世界全体でのエクスポージャーを減らすために、CESRにより発行された
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ガイドライン10/788に従い相殺することができます。これらの相殺規則を超えて、またヘッジ規則の
適用後は、エクスポージャー全体を減らすために金融デリバティブ商品にマイナスのコミットメント
を 持つことは認められません。従って、リスク・エクスポージャーの値は、常にプラスまたはゼロと
なります。
バリュー・アット・リスク法
グローバル・エマージング・マーケット・ボンドは、バリュー・アット・リスク(VaR)法を用いて市
場リスクを測定します。
世界全体でのリスク測定は、サブ・ファンドの投資戦略およびベンチマークの妥当性により、相対
VaRまたは絶対VaRとなります。
絶対VaR
絶対VaRは、例えば絶対リターン戦略のサブ・ファンドなど、特定可能な参照ポートフォリオまたは
ベンチマークがない場合に、一般的に適切な方法です。絶対VaR法は、該当サブ・ファンドの純資産総
額に対する割合としてサブ・ファンドのVaRを計算しますが、20%の絶対的制限を超えることはできま
せん。
相対VaR
相対VaR法は、サブ・ファンドが追求する投資戦略を反映する、一貫性のある参照ポートフォリオま
たはベンチマークが定義されているサブ・ファンドに用いられます。サブ・ファンドの相対VaRは、ベ
ンチマークまたは参照ポートフォリオのVaRの倍数で表示されますが、サブ・ファンドのベンチマーク
のVaRの2倍を限度とします。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンドに関する世界全体のエクスポージャーは、JP
Morgan Emerging Market Bond Indexをベンチマークとし、当該ベンチマークに対する相対VaR法を用
いて計算されます。当ファンドの平均レバレッジは、使用される金融デリバティブ商品の想定元本の
合算額として算定されますが、通常の市況においては50%になることが予想されます。ただし、下記
を含む一定の状況(ただし、下記に限定されません)においては、これより高い水準となる可能性が
あります。例えば、市場ボラティリティが大きい期間(この場合には、一般的に、ポートフォリオの
リスク管理のために、金融デリバティブ商品が用いられます)、または市場ボラティリティが安定し
ている期間(この場合には、一般的に、より費用効果の高い方法で関連市場または関連証券へのアク
セスを可能にするために、金融デリバティブ商品が用いられます)などです。
流動性リスク管理方針
管理会社は、サブ・ファンドの流動性リスクを特定、監視、管理および最小化するために、またサ
ブ・ファンドの投資対象の流動性リスク・ファイルによってサブ・ファンドの買戻請求の充足義務を
確実に履行できるように、管理会社のリスク管理方針の一環として流動性リスク管理方針を設定して
います。当該方針はまた、整備されているガバナンス機構および管理会社の流動性管理ツールと組み
合わせて、株主の公正な取扱いを実現し、かつ大量の買戻しまたは申込みの場合に残存または既存の
株主の利益を保護することを追求するものです。
管理会社の流動性リスク管理方針は、投資戦略、取引の頻度、原資産の流動性(かつそれらが公正
価値で評価されているか否か)および英文目論見書に従った買戻しを延期できる能力を考慮していま
す。
また流動性リスク管理方針では、サブ・ファンドによって保有される投資対象は、買戻方針に対し
適切であることを確保するために、そのプロファイルが継続的に監視されます。さらに、流動性リス
ク管理方針には、異常な市況時にサブ・ファンドの流動性リスクを管理するために実行される定期的
なストレステストに関する詳細も含まれます。
管理会社のリスク管理機能は、投資ポートフォリオの運用機能から独立しており、かつ管理会社の
流動性リスク管理方針に従い、サブ・ファンドの流動性リスク監視の遂行に責任を負います。流動性
リスクに関する問題の例外は、管理会社の管理委員会および/またはUCITSリスク監視委員会に上申さ
れ、適切なアクションが適正に文書化されます。
管理会社は、以下を含む(ただし、以下に限定されません)、一もしくは複数の流動性リスク管理
ツールを採用することができます。
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・一取引日において、一サブ・ファンドで買い戻されるファンド株式数を、サブ・ファンドの純資
産総額の10%未満に制限すること
・大量の正味の申込みまたは買戻しにより発生する、サブ・ファンドの1株当り純資産価格に対す
る取引費用の影響を緩和させるために希薄化防止メカニズムを適用すること
・取締役会と相談し、取締役会の決議の上、サブ・ファンドの1株当り純資産価格の決定を一時停
止することを宣言すること
・現物での譲渡を受諾すること、および/または
・純資産総額の10%を上限として、当座貸越を利用すること
リスク監視システム
カウンターパーティー・リスク、市場リスク、流動性リスク、集中リスクおよびオペレーショナ
ル・リスクなどの様々な種類のリスクを監視するために、適切なツールおよびシステムが使用されま
す。
カウンターパーティーの承認手続
カウンターパーティーの選定および承認ならびに各カウンターパーティーに対するリスク相当額の
監視のために、システマティックな手続きが整備されています。
投資違反の報告
投資違反の場合には、必要な措置がとられるようにするために、管理会社を頂点とする上申(エス
カレーション)方式が発動されます。
すべての投資顧問会社に共通のリスク管理体制
各サブ・ファンドに関する投資運用業務は、管理会社によって任命された各投資顧問会社に委託さ
れています。現在、サブ・ファンドの各投資顧問会社はすべてHSBCグループの会社です。(以下、各
サブ・ファンドの投資顧問会社全部を総称して「投資顧問会社」という場合があります。)
独立のコンプライアンスチーム :各投資顧問会社は、投資チームから独立した独自のコンプライア
ンスチームを有しています。コンプライアンスチームは、主に、適用法令に関する助言を行い、ファ
ンド・マネジャーが、その運用するサブ・ファンドについて、すべての投資制限、投資方針、適用法
令を遵守していることを確保する責任を負っています。
コンプライアンスチーム、投資制限監視チームまたは(当該地域内でコンプライアンス管理を行う
場合)リスク管理チームが定期的に投資チームと協力し、担当するサブ・ファンドに違反があった場
合、ファンド・マネジャーに対し日々報告を行います。その際、ツールを用いて、取引前と取引後の
両方について投資制限の遵守のチェックを行います。
独立のリスク管理チーム :各投資顧問会社は、ポートフォリオの運用の決定を行う所謂「フロント
オフィス」といわれる部門から独立している、独自のリスク管理手続きおよびリスク管理チーム(以
下「リスク管理チーム」といいます。)を有しています。
各投資顧問会社のリスク管理チームは、当該国において運用を行っている全てのファンドに関する
リスク管理の定義および履行に責任を有します。リスク管理チームは、サブ・ファンドの戦略上のリ
スク方針と適合させるために、投資チームと連携し、投資チームが提案する制限のレベルまたはマネ
ジメント・アクション・トリガー(以下「MATs」といいます。)の評価を行います。従って、リスク
管理チームは、該当サブ・ファンドに当該制限の違反またはMATsが発生した場合には、各投資顧問会
社のファンド・マネジャーに通知します。
投資顧問会社 :管理会社は、自らの責任の下で投資運用業務および投資顧問業務を委託し、現地の
市場または特定の資産クラスに対する専門性に応じて、HSBCアセット・マネジメントのいくつかの企
業を投資顧問会社に任命しています。当該企業は、全て現地で登録されている企業であり、現地の規
制当局(FSA、SEC、AMFおよびSFCなど)の規制を受けています。
投資顧問会社は、各サブ・ファンドの投資顧問会社として任命され、目論見書に定められる投資目
的および制限の範囲内で、かつ各投資顧問会社と管理会社との間で締結された投資顧問契約に従っ
て、担当する各サブ・ファンドの運用を(管理会社に事前に照会することなく)行う完全な権限を有
しています。
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取引手続きは各投資顧問会社の専属オペレーションチームが行います。ただし、手続きが委託され
る場合には、投資顧問会社と委託先当事者との間で適法な契約が締結されます。
管理会社は、投資ガイドラインの遵守が確実に行われるよう、投資顧問会社の活動を監視します。
投資顧問会社によって任命された(一名または複数名の)ポートフォリオ・マネージャーはそれぞ
れ、第一に、自身が運用するサブ・ファンドに関する全ての投資制限、投資方針ならびに適用法令の
遵守に責任を負います。全ての報告は、ポートフォリオ・マネージャーおよびその配下のマネー
ジャーに提供されます。
投資顧問会社は、それぞれ独自のコンプライアンスチームおよびリスク管理チームを有します。各
投資顧問会社のリスク管理チームは、主にリスク管理プロセスにおける違反状況について管理会社に
毎月報告を行います。また、投資顧問会社のコンプライアンスチームは投資制限の監視を行い、違反
があった場合は管理会社に報告します。
投資顧問会社はサブ・ファンドの監督を行うために適切な資格および経験を有する人材を雇用しま
す。専門知識を維持するため、継続的に研修を行います。
投資顧問会社は各サブ・ファンドの投資目的に沿って投資の決定を行います。投資顧問会社は、投
資活動が投資制限の範囲内で行われることを確保し、各サブ・ファンドのポートフォリオの運用成績
に対する責任を負います。投資顧問会社は、サブ・ファンドのエクスポージャーの監視および管理の
ための独自のシステムを有します(さらに、これとは別に、管理事務代行会社も独立の立場から管理
を行います。)。
投資顧問会社に関して、HSBCグループの方針は、現地の規制当局の要件と同等またはそれを上回る
水準となります。
HSBCグループ内の投資顧問会社は、HSBCグループの管理の枠組内で活動を行っています。かかる枠
組みは、一連のマニュアルに定められています。HSBCグループの内部監査機能(別名「グループ金融
業務監査」(GFA)といいます。)は、HSBCグループ会長直属の専門部門です。GFAはかかる企業の活
動がマニュアル記載の管理が遵守されているか定期的に監査を行います。監査は、GFAによって行われ
ますが、GFAは、各リスクに基づくアプローチにより監査を行います。内部監査報告はHSBCアセット・
マネジメントの最高経営責任者に報告され、また、HSBCアセット・マネジメントにも直接送付されま
す。投資顧問会社は、リスク管理チームの要請により、GFAの報告でなされた勧告に対して回答しなけ
ればならず、その回答にはリスク管理チームおよびGFAによる合意が必要となります。GFAおよびリス
ク管理チームは、監査の結果出された勧告に対する合意された回答の状況について、投資顧問会社よ
り毎月報告を受けます。かかる報告および勧告の実行は、投資顧問会社の経営陣(特にCEOおよび
COO)と投資顧問会社のリスク管理会議(以下「リスク管理会議」といいます。)ならびにHSBCグルー
プのシニア・マネジメントによって監視されます。
リスク管理チームは、GFAが出した管理会社に関する勧告またはサブ・ファンドの運用に何らかの影
響があると考えてGFAが出した勧告の要約を提供します。また、リスク管理チームは、かかる勧告の実
行の進捗状況を管理会社に対し報告します。
かかる一般的なリスク管理方針は、HSBCグループ内の全企業に一貫して適用されます。リスク管理
方針(以下「RMP」といいます。)は、ファンドの全サブ・ファンドおよび投資顧問会社として任命さ
れた全てのHSBCグループ企業に適用されます。これにより、要求される高いレベルの専門知識および
基準が全社にわたって維持できます。RMPの遵守を確実にするための手続き、人材およびシステムが導
入されています。
手続きの監督および解決
管理会社の取締役は、RMPの効果的運用に対して最終的な監督責任を負います。日々の監督は、実施
役員(Conducting Officer)およびルクセンブルグの管理会社のスタッフが行います。
この点に関し、管理会社は、自らが委託する活動を継続的に監督する法的義務を有します。かかる
責務を果たすため、管理会社は:
・ HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグと投資顧問会社との間の投資制限および
リスク管理事項に関するすべてのコミュニケーションについて写し(コピー)を受領しま
す。
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・ 週次/月次ベースで各投資顧問会社からリスク管理報告書を受領します。
・ 何らかのリスク制限違反/超過があれば、投資顧問会社のリスク・マネージャーによって即
時に通知されます。
・ すべての投資制限の管理結果を追跡します。
・ 該当する投資顧問会社との間でトレンドを指摘し、解決を行います。
・ 投資顧問会社と保管銀行の間で発生した問題を指摘し、解決を行います。
・ 投資顧問会社と管理事務代行会社/プライシング代理人の間で発生した価格差または価格に
関する問題を指摘し、解決を行います。
・ 該当する投資顧問会社との間で、解決のために未解決の問題を追跡します。
・ 金融監督委員会の通知を検討します。
・ 該当する投資顧問会社との間で、将来の違反をできる限り防ぐための可能な改善策について
協議を行います。
・ 一部の投資制限の詳細な点について明確化を行います。
RMPに関し、実施役員は、四半期ごとに、報告書を取締役会に提出します。取締役会に提出された報
告書には、当該期間中に、各サブ・ファンドのために行われた金融デリバティブ商品取引に関連して
発生した重要な問題または違反、あるいはRMPに従った一貫したリスク管理手続きの不履行が明記され
ます。かかる問題または違反は、運営上または組織上の問題だけでなく、投資制限に関連している場
合があり、これらは最終的には投資運用成績に影響を与える可能性があります。
投資顧問会社の手続きによれば、何らかの重要な問題または違反が起きた場合、まず実施役員(そ
の後取締役会)に可及的速やかに連絡します。かかる状況において、投資顧問会社の手続きによれ
ば、取るべき措置の決定および実行に対する担当割り当てが行われ、すみやかに実施役員に報告され
ます。日々のポートフォリオおよび取引のコンプライアンスの監視は、RMPに記載の方法で行われま
す。
HSBCグループにおけるリスク管理の概観
HSBCアセット・マネジメント・リミテッドは、その権限の範囲内で、HSBCアセット・マネジメント
の全企業におけるリスク管理組織およびリスク管理プロセスの構造、調整および監督に責任を負うリ
スク管理機能を有しています。
各投資顧問会社は、適宜、その最高業務管理責任者、コンプライアンス・オフィサー、最高投資責
任者(または最高経営責任者)、最高リスク責任者および現地のリスク・マネージャーを含むリスク
管理会議を設置しています。
カウンターパーティーの選択および承認手続き
投資顧問会社の取引の相手方であるすべてのカウンターパーティーは、取引の種類毎に、事前の承
認を受けなければなりません。各投資顧問会社は、各社のリスク管理会議またはその類似の会議が設
定した方針を有し、すべてのカウンターパーティーは当該委員会へ報告され、その承認を受けるもの
とします。
カウンターパーティーは、最低1年に1回、当該委員会によって審査されます。
当該委員会は、信用格付け、評判、サービスの水準およびサービス提供の質を含む財務状況を考慮
して検討を行います。その際、当該委員会は、HSBCグループの内部データを利用する場合がありま
す。
店頭市場金融デリバティブ商品のカウンターパーティーは、投資サービス指令に従って認可されて
いる欧州経済領域(欧州連合加盟国、ノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタイン)(以下
「EEA」)加盟国の投資会社であるか、または、(ⅰ) EEA域内で認可を受けた金融機関、(ⅱ) EEA加盟
国以外の場合は、1988年7月の自己資本の収斂に関するバーゼル合意署名国(スイス、カナダ、日本、
米国)内で認可されている金融機関、もしくは(ⅲ) ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリ
アまたはニュージーランドにおいて認可されている金融機関(以下、「認可金融機関」と総称しま
す。)である必要があります。
算出方法
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各サブ・ファンドについて、店頭市場取引の一カウンターパーティーに対するエクスポージャー
は、当該サブ・ファンドの純資産の5%を超えてはなりません。カウンターパーティーが認可金融機
関の場合には、当該制限は当該サブ・ファンドの純資産の10%とします。
管理会社はファンドの会計機能を外部に委託します。その場合、上記の制限の遵守状況は、HSBCコ
ンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグにより、日次または週次ベースで監視されます。かかる
監視では、担保または相殺契約は考慮されません。
集中リスクの判断および監視
サブ・ファンドは、原資産へのエクスポージャーが、2010年法の第43条および金融監督委員会通達
11/512に定めた投資限度額を超えないという条件で金融デリバティブ商品への投資を行うことができ
ます。金融監督委員会は、UCI/UCITSの受益証券に対してもかかる限度額を適用します。この規定
は、原則として、所有証書または債務証券に基づく金融デリバティブ商品にのみ影響します。
法令による投資制限は、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグにより、(ファンドの
NAV計算の頻度に応じて)日次または週次ベースで監視されます。
上記の集中制限が遵守されていない場合、管理会社は通知を受領します。
投資制限、投資方針および適用法令の遵守
投資顧問会社は、提案された取引が認められているものであり、適用法令を含む投資制限に違反し
ていないことをチェックするためのツールを利用します。また、投資顧問会社は、取引が如何なる投
資制限にも違反していないことを取引後にチェックするためのツールを利用します。かかるツール
は、全ての制限を網羅するものではなく、その信頼度はポートフォリオ・マネージャーの訓練に依拠
しています。
加えて、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグは、各サブ・ファンドの保管銀行およ
び管理事務代行会社として、日次ベース(一定のサブ・ファンドについては週次ベース)で、同様の
調査を行うツールを有しています。HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグにより発見さ
れた違反は、発見した日に管理会社および投資顧問会社に報告されます。
監視および報告
管理会社は、ファンドの取締役会が開催されるごとに、調査対象期間における投資制限の違反の詳
細ならびにリスク管理プロセスの違反の詳細を記載した、取締役会に対する報告書を作成します。こ
の報告書は、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグによって行われた管理と各投資顧問
会社のリスク管理チームが作成する月次報告書に基づきます。
また、投資顧問会社のコンプライアンスチームは、投資制限の監視も行い、違反があった場合は管
理会社に報告します。これらの違反は、ファンドの取締役会の前に、HSBCコンチネンタル・ヨーロッ
パ、ルクセンブルグによって行われた管理の結果に対して調整されます。
オペレーショナル・リスク
すべての投資顧問会社は、各社のリスク管理チームの指導に基づき、最低1年に1回、リスクの自
己査定を行います。かかる自己査定の結果は、各投資顧問会社のリスク管理会議または類似の会議に
報告され、議論されます。また、「HELIOS」というHSBCグループのシステムにかけられ、リスク管理
チームによる審査を受けます。
HSBCアセット・マネジメントは、各投資顧問会社のリスク管理チームにより収集され監視される多
くの「重要リスク管理指標(KRI)」に合意しています。KRIは、各投資顧問会社のリスク管理会議お
よびグローバルCROに報告されます。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における販売会社または副販売会社は、その裁量で、各株式クラスについて、申込時に申込手
数料を課すことができます。申込手数料の上限は、英文目論見書に記載されています。
海外における販売会社または副販売会社は、いかなる株式の購入についても、申込手数料の全部ま
たは一部を放棄する権利を留保しています。管理会社は販売手数料を課しません。
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② 日本国内における申込手数料
該当なし。現在、日本でのファンド株式の募集は行われておりません。
(2)【買戻し手数料】
該当なし
(3)【管理報酬等】
株主が継続的に負担する費用(ongoing charges figure、以下「OCF」)
継続的に負担する費用は、株式クラス毎に賦課することができます。
ファンドは、これらの報酬の支払いに当り、第一に受取利息を充当し、第二にその他の収益を充当し
ます。当該費用が当該クラス株式の受取利息およびその他収益を超過する場合には、当該超過額は当該
クラス株式の資本から支払われます。
継続的に負担する費用(OCF)は、各年度について、該当株式クラスの平均純資産総額に対する比率
として定義されます。OCFは、www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoから入手可能な重要投資者情報
(Key Investor Information Document)において、各株式クラスにつき開示されます。
継続的に負担する費用(OCF)は以下から構成されます。
・管理報酬
・運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用
・その他のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券への投資費用
(ⅰ)管理報酬
管理会社は、日本の株主が保有する下記のサブ・ファンドの株式クラスに帰属する純資産総額に
対して下記の比率で計算される年次管理報酬をファンドから受領する権利を有します。
管理報酬
サブ・ファンド/クラス 年率(%)
ユーロランド・バリュー
クラスAD株式 1.50
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式 1.50
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式 1.50
アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式 1.50
BRIC エクイティ
クラスM2C株式 1.00
ブラジル・エクイティ
クラスAD株式 1.75
中国エクイティ
クラスAD株式 1.50
エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式 0.40
香港エクイティ
クラスPD株式 1.00
インド・エクイティ
クラスAD株式 1.50
ロシア・エクイティ
クラスAD株式 1.75
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式 1.00
管理報酬は、ファンドの該当するサブ・ファンドに関して、管理会社、投資顧問会社および販売
会社によって提供された投資管理業務、投資助言業務および販売業務をカバーするものです。
管理報酬は、毎日発生し、毎月後払いされます。
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管理会社は、管理報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の報酬を支払うものとし、また、
管理報酬の一部を、承認仲介業者または管理会社がその裁量で決定するその他の者に支払うことが
で きます。
特定の状況において、管理会社は、いずれのサブ・ファンドについても、管理報酬の一部がファ
ンドの資産の中から直接、かかるサービス提供会社または特定された者に支払われるようファンド
に指示することができます。かかる場合、当該金額に応じて、管理会社に支払われる管理報酬は減
額されます。
(ⅱ)運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用
管理会社は、ファンド、そのサブ・ファンドまたは株式クラスの存続期間に亘り発生する一定の
運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬をファンドから受領する権利を
有します。
管理会社は、この報酬の中から、保管銀行、管理事務代行会社および登録・名義書換代行会社ま
たはその他任命された会社に支払われるべき報酬および費用を支払います。
以下は、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用がカバーするサービスの種類を示した
ものですが、すべてのサービスを網羅するものではありません。
・管理会社の費用
・保管および預託費用
・名義書換、登録および支払代行報酬
・管理事務、所在地事務およびファンド会計業務
・ファンドのために得た助言に関する弁護士費用
・監査報酬
・登録費用
・年次税(ルクセンブルグの年次申込税)
・上場手数料(該当する場合)
・ファンドの取締役の報酬
・文書作成費用-サブ・ファンドが販売のために登録されている市場において、現地の法令規則
を遵守して株主に対し直接または仲介業者を通じて提供される英文目論見書、重要投資者情報
(Key Investor Information Document)、年次報告書、半期報告書および現地の法令規則に基
づき必要なその他の書類を含む(ただし、これらに限定されません)文書の作成、印刷、翻訳
および配布費用
・当初登録手数料を含む、現行および新規のサブ・ファンドの設立費用は、各サブ・ファンドの
設立日から5年を超えない期間に亘り償却することができます。
・法令規則により随時要求されるファンド、その投資対象および株主に関するデータの収集、報
告および公表に関連する費用
・ファンドのパフォーマンス・データの公表に関し第三者ベンダーにより請求される手数料
・金融指数使用許諾料
・ファンドにより特に請求された場合、独立の第三者から入手されるサブ・ファンドの費用デー
タ分析に関して請求される手数料
・ファンドのための業界関連費用
サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するた
めに、ファンドは、管理会社との間で、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバー
するために請求される報酬を、通常、各サブ・ファンドおよび/またはクラスについて、当該サ
ブ・ファンドまたは当該クラスの純資産総額に対する固定の年率に設定することに合意していま
す。当該年率を超える費用の超過分は、管理会社またはその関連会社により直接負担され、管理会
社またはその関連会社は、同等に余剰分を留保することができます。
日本の株主が保有する下記のサブ・ファンドの株式クラスについて、運営費用、管理事務代行費
用およびサービス費用の上限率は、以下のとおりです。
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運営費用、管理事務代行費用
サブ・ファンド/クラス およびサービス費用の上限
年率(%)
ユーロランド・バリュー
クラスAD株式 0.35
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式 0.40
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式 0.35
アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式 0.35
BRIC エクイティ
クラスM2C株式 0.35
ブラジル・エクイティ
クラスAD株式 0.40
中国エクイティ
クラスAD株式 0.40
エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式 0.35
香港エクイティ
クラスPD株式 0.35
インド・エクイティ
クラスAD株式 0.40
ロシア・エクイティ
クラスAD株式 0.40
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式 0.35
上記費用が毎日発生し、毎月後払いされます。経過済金額は、四半期毎にレビューされます。そ
の際には、前12ヶ月の費用を当初ベースとして用いますが、必要な場合には修正されます。
運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用のために支払われた実際の金額は、ファンドの
半期報告書および年次報告書に記載されます。
(ⅲ)その他のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券への投資の費用
当該費用は、その他のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券または株式の保有に関連
する費用(継続的な費用および1度限りの費用(例えば申込手数料および/または買戻手数料)を
含む)です。これらの支払いは、各UCITSおよび/またはその他の適格UCIの目論見書に記載される
支払スケジュールに従って行われます。
管理会社自身により直接または間接に管理されているか、または管理会社と共通の経営もしくは
支配または資本もしくは議決権の10%超の保有により結ばれている会社によって直接または間接に
管理されているUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券もしくは株式に投資する場合に
は、ファンドと、ファンドが投資するUCITSおよび/またはその他の適格UCIの間で、管理報酬、申
込手数料または買戻手数料の二重請求はないものとします。ただし、ファンドがHSBC UCITS ETFs
PLCの株式に投資する場合には、いずれのサブ・ファンドについても管理報酬が二重に請求される場
合があります。該当サブ・ファンドとHSBC UCITS ETFs PLCに対し請求される管理報酬の最大合計額
は、ファンドの年次報告書に開示されます。
上記以外の状況において、サブ・ファンドのUCITSおよびその他の適格UCIへの投資がサブ・ファ
ンドの資産の重要部分を構成する場合には、当該サブ・ファンド自身ならびに該当するその他の
UCITSおよび/またはその他の適格UCIに請求される管理報酬の合計額(もしあれば、成功報酬を除
く。)は、該当資産の3%を超えないものとします。ファンドは、該当する場合には、ファンドの
ために割戻しを交渉することにより、管理費用の重複を減少させるべく努力します。
ファンドは、年次報告書において、該当サブ・ファンドと、当該サブ・ファンドが該当期間中に
投資したUCITSおよびその他の適格UCIの両方に請求された管理報酬の合計額を記載します。
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(4)【その他の手数料等】
その他の手数料等は、ファンドまたは該当する株式クラス/サブ・ファンドにより負担される上記
以外の費用です。これらは、株式クラスに提供されるサービスに応じて、ファンドにより支払われま
す。その他の手数料等は、重要投資者情報(Key Investor Information Document)に記載される「継続
的に負担する費用(OCF)」や運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用には含まれません。
その他の手数料等は以下から構成されますが、これらに限られません。
・ファンドの原資産の売買に関連する公租公課および取引費用
・仲介手数料およびコミッション*
・借入金にかかる利息および借入の交渉にかかる銀行手数料
・訴訟費用
・臨時費用またはその他不測の費用
* すべての取引は、適用ある規制上の要件を遵守し、かつファンドの最善の執行基準に従い実行されます。ファンド
の取引は、管理会社、投資顧問会社またはそれらの関係人によって実行される場合があります。管理会社、投資顧
問会社およびそれらの関係人は、ブローカーまたはディーラーから現金またはその他リベートを受領することはあ
りませんが、ファンドにとって利益となることが明らかであるサービス(例えば、リサーチなど)の提供に対して
は、ソフト・コミッション・アレンジメントまたはコミッション・シェアリング・アグリーメントが実施される場
合があります。ただし、当該コミッションを生じさせる取引が誠実に実施され、適用ある法令規則の厳格な遵守の
下で行われることを条件とします。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の実質株主に対する課税
2022年8月末現在、日本の株主(実質上の株主)に対する課税については、日本の税法上、以下の
ような取扱いとなります。
(注)「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013年1月1日から
2037年12月31日までの間、所得税に対して2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加されます。
一般的に、投資証券は金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができます。
ファンド株式への投資に関する課税については、他の上場株式等に対するものと同じ取扱いとなりま
す。
(ⅰ)サブ・ファンドの期中分配金は、公募国内株式投資信託の期中分配金と同じ取扱いとなります。
即ち、日本の個人の株主が受取るサブ・ファンドの期中分配金については、その全額が配当所得
となり、その金額に対して、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注1)
の税率による源泉徴収が行われます。
(注1)上記税率は、2037年12月31日まで適用されるものであり、2038年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)
となる予定です。
株主の選択により「総合課税」、「申告分離課税制度」または「申告不要制度」のいずれかを
(注2)
選択することができます 。 申告不要を選択した場合は、源泉徴収された税額のみで課税関
係は終了します。
(注2)公募国内株式投資信託とは異なり、総合課税を選択した場合でも配当控除の適用はありません。
株主である日本の法人(公共法人等を除きます。)が受取る期中分配金(表示通貨ベースの償
還金額と元本相当額との差益を含みます。)には、15.315%(所得税および復興特別所得税の
(注3)
み) の税率による源泉徴収が行われます。
(注3)上記税率は、2037年12月31日まで適用されるものであり、2038年1月1日以降は15%(所得税のみ)となる予定で
す。
(ⅱ)日本の個人の株主のファンド株式に係る譲渡益(買戻請求に係る譲渡益を含みます。)について
は、「上場株式等の譲渡所得」として申告分離課税の対象となります。個々の株主ごとにその
ファンド株式の譲渡価額(邦貨換算額)から当該株主の取得価額(ファンド株式を購入した際の
買付価額(邦貨換算額)に購入時の手数料および消費税等を加算した金額)を控除した金額が株
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式等の譲渡所得の金額となり、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注1)
の税率による申告分離課税となります。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、申告分離
課 税の場合と同一の税率で源泉徴収されますが、申告は不要となります。
また、上記(ⅰ)の配当所得について申告分離課税制度を選択した場合には、その年分の上
場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当所得の金額の損益通算が可能であり、特定口座
(源泉徴収口座)内における損益通算も可能です。なお、かかる上場株式等の譲渡損失および
配当所得の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得および譲渡所得等が加えられ、これら
の所得間ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および
譲渡所得等との損益通算ができます。損益通算後になお損失が生じている場合には、損失を繰
(注4)
越控除(翌年以降3年間)することができます 。
ファンドの償還により支払を受ける償還価額は譲渡所得等に係る収入金額とみなされ、同様
の取扱いとなります。
(注4)譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、繰越した損失の控除を受ける年まで、連続して確定申告書の提出が必
要となります。
(ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)において一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
ただし、将来、税務当局の判断で上記と異なる取扱いがなされる可能性があり、また税法の変
更により上記の取扱いが変更となることもあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することが推奨されます。
② ルクセンブルグにおける課税
(イ)ファンド
ファンドは、その収益、利益またはゲインについて、ルクセンブルグの税金の対象となりませ
ん。
ファンドは、ルクセンブルグの富裕税の対象ではありません。ファンド株式の発行に際しては、
ルクセンブルグの印紙税、資本税またはその他税金は課されません。
ただし、サブ・ファンドは、原則として、該当四半期末の純資産総額に基づき年率0.05%の税率
で課され、四半期毎に計算され、支払われる申込税(taxe d’abonnement)の対象となっていま
す。ただし、サブ・ファンドの唯一の目的が短期金融商品への集団投資または金融機関への預金ま
たはその両方である場合には、申込税は、年率0.01%の軽減率で適用されます。いかなるサブ・
ファンドまたは株式クラスについても、当該株式が2010年法第174条の意味の範囲内における1名ま
たは複数の機関投資家(以下「機関投資家」といいます。)のみで保有されている場合には、申込
税は、年率0.01%の軽減率が適用されます。
以下には、申込税が免除されます。
・サブ・ファンドの資産のうち、ルクセンブルグの投資ファンドに投資されるプロラタ部分(た
だし、当該投資ファンドが申込税の対象となっている範囲で)
・以下に該当するサブ・ファンド:(ⅰ)その証券が機関投資家のみによって保有されている場
合、(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集団投資または金融機関への預金である場合、
(ⅲ)その加重残存ポートフォリオ満期日が90日未満である場合、および(ⅳ)公認格付機関から
可能な限りの最高の格付を得ている場合。当該サブ・ファンドにおいて、上記(ⅱ)から
(ⅳ)を満たす複数の株式クラスが発行されている場合には、上記(ⅰ)を満たす株式クラスの
みが当該免除の対象となります。
・その主要目的がミクロファイナンス機関への投資であるサブ・ファンド
・以下に該当するサブ・ファンド:(ⅰ)その証券が証券取引所において上場または取引されてい
る場合で、かつ(ⅱ)その唯一の目的が1つまたは複数の指数の運用成績に連動させることであ
る場合。当該サブ・ファンドにおいて、上記(ⅱ)を満たす複数の株式クラスが発行されてい
る場合には、上記(ⅰ)を満たす株式クラスのみが当該免除の対象となります。
・年金基金および類似ビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
源泉徴収税
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ファンドが受領する利息・配当所得は、源泉国において還付不能な源泉徴収税の対象となる場合
があります。またファンドは、その資産の実現または未実現のキャピタル・ゲインについて、源泉
国 の税金の対象となる場合があります。ファンドは、ルクセンブルグにより締結された二重課税防
止条約の恩恵を受けることができる場合があり、源泉徴収税の免除または源泉税率の引き下げが規
定される場合があります。
ファンドにより支払われる分配金ならびに清算手取金およびそれより生じるキャピタル・ゲイン
は、ルクセンブルグの源泉税の対象ではありません。
(ロ)株主
ファンド株式が帰属する、ルクセンブルグにおいて恒久的施設を有していない非居住の個人また
は集団事業体は、ファンド株式の処分により実現したキャピタル・ゲインに関し、またはファンド
から受領した分配金に関し、ルクセンブルグの税金は課されず、かつファンド株式は富裕税の対象
となっていません。
必要に応じて、投資者は、その国籍、住所または居所を有する国の法律の下で、ファンドの株式
の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金またはその他の帰結につき、専門家の
助言を得る必要があります。
③ 自動的情報交換
CRS
OECDは、包括的かつ多国的な自動的情報交換(AEOI)を世界全体で達成するために、共通の報告基
準(「CRS」)を策定しました。2014年12月9日、租税分野における強制的かつ自動的情報交換に関す
る指令2011/16/EU(以下「ユーロ-CRS指令」といいます。)を改正する理事会指令2014/107/EUが、加
盟国間でCRSを実施するために採択されました。
ユーロ-CRS指令は、租税の分野における金融口座情報の自動的交換に関する2015年12月18日法(以
下「CRS法」といいます。)により、ルクセンブルグの国内法として施行されました。
CRS法に従い、ルクセンブルグの金融機関は、金融資産の保有者の本人確認を行い、かつ当該保有者
が、ルクセンブルグとの間で税務情報共有化協定を締結している国の税務上の居住者であるか否かを確
定しなければなりません。従って、ファンドは、そのCRSステータスの確定を行うために、その投資者
に対し、金融口座保有者(一定の事業体及びその支配者を含みます。)の本人確認および税務上の居住
国に関連する情報を提供するよう求めることができます。CRS関連の質問への回答は必須事項です。取
得された個人データは、CRS法の目的のために、またはルクセンブルグのデータ保護法を遵守して、英
文目論見書の「データ保護」の項に記載されるその他の目的のために使用されます。株主に関する情報
およびその口座は、ルクセンブルグの税務当局(Administration des Contributions Directes)に報
告されます。その後、ルクセンブルグの税務当局は、当該口座がCRS法の下でCRS報告対象口座であると
みなされる場合、年次ベースで、該当する外国の税務当局に当該情報を自動的に転送します。
CRS法に基づき、最初の情報交換は、2016暦年に関する情報につき、2017年9月30日までに適用され
ます。ユーロ-CRS指令に基づき、最初のAEOIは、2016暦年に関するデータにつき2017年9月30日まで
に、加盟国の現地税務当局に対し適用されなければなりません。
さらに、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的情報交換を行うために、OECDの多国間協定に調印し
ました。多国間協定は、非加盟国との間でCRSを実施することを目的としたものであり、国ごとに協定
を結ぶことが要求されます。
ファンドは、提供された、または提供されなかった情報がCRS法の要件を満たさない場合には、ファ
ンド株式の申込みを拒絶する権利を留保しています。
投資者は、CRSの実施に関する潜在的な税金およびその他の帰結に関しては、税理士等の専門家の助
言を受けることが必要です。
DAC6
2018年5月25日、EU理事会は、行き過ぎたタックスプランニングに関係する可能性のある取引に関
与する当事者を報告する義務を課す指令(租税分野における強制的かつ自動的情報交換に関する指令
2011/16/EUを改正する指令2018/822)を採択した(以下「DAC6」といいます。)。DAC6は、ルクセンブ
ルグにおいて、2020年3月25日法(以下「DAC6法」といいます。)により施行されました。
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具体的に言えば、当該報告義務は、DAC6法に定められる「ホールマーク」のうち一つ以上に該当す
る(一部のホールマークについては主要便益テストが適用されます)クロスボーダー・アレンジメント
(以 下「報告対象アレンジメント」といいます。)に適用されます。
報告対象アレンジメントについて報告義務が課される情報には、特に、全ての関係納税義務者およ
び仲介者の名称ならびに報告対象アレンジメントの概要、報告対象アレンジメントの金額、報告対象ア
レンジメントによって影響を受ける可能性のある加盟国の識別が含まれます。
報告義務は、主に、報告対象アレンジメントの設計、マーケティングまたは組成を行う者またはア
レンジメントに支援もしくは助言を提供する者(いわゆる「仲介者」)にあります。ただし、場合に
よっては、納税義務者自身が報告義務者となり得ることもあります。
仲介者(または場合により納税義務者)は、早くて2021年1月30日までに報告対象アレンジメント
を報告することが要求されます。
報告された情報は、すべての加盟国の税務当局間で自動的に交換されます。
DAC6法を広範に斟酌して、ファンドによって遂行される取引は、DAC6法の範囲に該当する可能性が
あり、よって報告対象となります。
④ 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
米国内国歳入法の第1471条乃至1474条(以下「FATCA」といいます。)に基づき、外国金融機関(以
下「FFI」といいます。)がFATCAを遵守していない場合、当該FFIの一定の支払いにつき30%の源泉徴
収税が課税されます。ファンドは、FFIに該当するので、FATCAが適用されます。
この源泉徴収税は、米国を源泉とする利息、配当金およびその他の種類の収益から構成されるファ
ンドへの支払い(米国企業により支払われる配当金等)に適用され、2019年1月1日より、この源泉
徴収税は、米国源泉の配当金または利息の支払いを生じさせる資産の売却または処分により受領する
手取金にまで拡大されます。
ルクセンブルグは、FATCAの遵守および報告を促進するために米国との間で政府間協定(以下
「IGA」といいます。)を調印しました。IGAの条件に基づき、ファンドは、FATCAを遵守していない米
国の投資者(特定のパッシブ投資会社を通じて保有される間接的投資を含みます。)および非米国金
融機関に関する一定の情報をルクセンブルグ税務当局に報告することが求められます。当該情報は、
ルクセンブルグ財務当局により米国内国歳入庁に報告されます。
ファンドは、IGAならびにIGAをルクセンブルグの国内法として施行するためのルクセンブルグの
2015年7月24日法の条件を遵守する意向です。よって、ファンドは、適合金融機関として取扱われる
予定であり、ファンドに対してなされる支払いに対してFATCA源泉税が課されることは想定されませ
ん。
投資者(または投資者が仲介業者を通じてファンドの持分を有する場合は仲介業者)が、ファン
ド、その代理人または授権された代表者に対し、ファンドのFATCA遵守のために要求される真正かつ完
全かつ正確な情報を提供することができない場合、当該投資者に本来分配されるべき金額に源泉徴収
税が課されるか、その株式の売却を余儀なくされるか、または一定の状況において、(違法ではない
限り)投資者の株式が強制的に売却される場合があります。ファンドは、その裁量により、FATCA遵守
のためにファンドが適切または必要と考えるあらゆる措置を実施するために、投資者の同意なしに補
足的な契約を締結することができます。
ファンドの株主は、自身の状況に応じたFATCAの要件に関して、税理士等の独立の専門家の助言を得
る必要があります。特に、仲介機関を通じてファンド株式を保有する株主は、かかる仲介機関がFATCA
を遵守する意向であるか確認すべきです。
ファンドは、FATCA源泉徴収税の課税を回避するために、ファンドに課せられる義務を充足させてい
くことを意図していますが、ファンドがこれらの義務を充足させることができる保証はありません。
ファンドがFATCA制度により源泉徴収税の対象となった場合には、株主が保有するファンド株式の価値
に重大な損失が生じる可能性があります。
⑤ 一般的事項
多くの市場において、外国投資法人であるファンドには、その保有する当該市場の株式および有価
証券から実現する投資リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付
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不能な税金が課税される場合があります。ファンドは、可能な限り、当該国の税金が投資リターンに
及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するために、関連する二重課税防止条約
お よび当該国の国内法に基づく権利を主張します。かかる主張は、当該国の関連法規の税務当局によ
る解釈および適用に関して、ファンドの保管銀行、独立の顧問ならびにその他ソースから入手した情
報を考慮して、当該主張が有効であるとファンドが理解する場合に行われます。
ファンドは、該当日現在でファンドが入手している助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイ
ン税が課税される可能性が「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対
する引当金を設定する方針です。ただし、かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするため
に十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もあります。
ファンドは、当該日における税法および慣行を考慮して、合理的努力ベースで、柔軟な課税および
課税会計処理を主張していく方針です。ファンドが登録、販売または募集されている国の税法または
慣行が変更された場合、当該国におけるファンドの投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がありま
す。特に、当該国の法律または税務当局によって、税法または慣行の変更が遡及適用される場合に
は、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主は、損失を被ることになる可能性があります。ファ
ンドは、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションまたはある
特定の市場もしくは国において税金が遡及適用されるリスクについていかなる保証も提供しません。
前記の「3 投資リスク、(1)リスク要因、(イ)一般的なリスク要因、新興国市場」および上
記「④外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」もご参照ください。
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5【運用状況】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの運用状況は以下のとおりです。
(注1)2021年4月19日付で、「ユーロランド・エクイティ」の名称が「ユーロランド・バリュー」に変更されました。
(注2)ロシア市場の状況に鑑み、またモスクワ証券取引所の閉鎖により、取締役会は、2022年2月28日を取引日とせず、
ロシア・エクイティの株式の純資産価額の計算、発行および買戻しを停止することを決議しました。2022年3月1
日、取締役会は、さらに状況を考慮して、同日より別途通知する日まで、定款に基づき、ロシア・エクイティの株
式の純資産価額の計算、発行および買戻しを即効停止することを決議しました。買戻請求は、当該停止期間(すな
わち2022年2月28日から別途通知する日までの期間)中も引続き受け付けられますが、その実行は繰り延べられ、
株主からその後買戻請求の取消しの指示がない限り、取引の再開後速やかに処理されます。申込みは、当該停止の
期間中は受け付けられません。別段の記載がない限り、以下に記載されるロシア・エクイティに関する情報は、最
終の公式純資産価額である2022年2月25日現在の純資産価額に基づくものです。
(1)【投資状況】
資産別および国別の投資状況は以下のとおりです。
1.ユーロランド・バリュー
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ユーロ)
対資産総額 対純資産総額
フランス 171,447,478.52 38.92 39.52
株式
ドイツ 59,821,936.19 13.58 13.79
オランダ 59,020,044.46 13.40 13.60
スペイン 49,840,450.03 11.31 11.49
イタリア 16,014,286.00 3.64 3.69
オーストリア 13,015,259.04 2.95 3.00
ベルギー 10,948,079.34 2.49 2.52
英国 10,565,290.90 2.40 2.44
アイルランド 10,124,499.00 2.30 2.33
フィンランド 9,002,772.11 2.04 2.08
ポルトガル 8,352,658.06 1.90 1.93
ルクセンブルグ 5,045,634.40 1.15 1.16
投資有価証券合計 423,198,388.05 96.07 97.55
現金およびその他の資産
17,317,687.05 3.93 3.99
(デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む)
資産総額 440,516,075.10 100.00 101.54
△ 6,685,305.72 △ 1.52 △ 1.54
負債総額
433,830,769.38 98.48 100.00
純資産総額
(59,543百万円)
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
ケイマン諸島 76,247,572.53 21.69 22.38
株式
中国 46,727,078.18 13.29 13.72
台湾 45,139,800.27 12.84 13.25
インド 39,139,179.86 11.13 11.49
韓国 33,935,711.57 9.65 9.96
英国 14,506,801.72 4.13 4.26
ブラジル 12,870,901.38 3.66 3.78
ケニア 9,117,747.27 2.59 2.68
メキシコ 9,025,203.51 2.57 2.65
フィリピン 7,834,535.10 2.23 2.30
インドネシア 7,764,783.30 2.21 2.28
南アフリカ 7,470,862.98 2.13 2.19
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有価証券報告書(外国投資証券)
サウジアラビア 6,809,400.69 1.94 2.00
カタール 3,586,010.45 1.02 1.05
投資有価証券合計 320,175,588.81 91.09 93.98
現金およびその他の資産
31,328,777.91 8.91 9.20
(デリバティブ取引の証拠金を含む)
資産総額 351,504,366.72 100.00 103.18
△ 10,825,108.46 △ 3.08 △ 3.18
負債総額
340,679,258.26 96.92 100.00
純資産総額
(45,859百万円)
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時価
投資資産の種類 地域別 (米ドル) 対資産総額 対純資産総額
米国 104,419,676.92 33.03 33.12
株式
英国 25,710,659.11 8.13 8.15
アイルランド 25,666,629.44 8.12 8.14
フランス 23,070,738.59 7.30 7.32
日本 20,669,292.92 6.54 6.55
ドイツ 18,039,203.29 5.71 5.72
イタリア 12,803,070.23 4.05 4.06
デンマーク 12,177,302.16 3.85 3.86
スウェーデン 11,472,010.69 3.63 3.64
スペイン 10,720,469.41 3.39 3.40
フィンランド 8,661,443.64 2.74 2.75
オランダ 7,763,421.60 2.46 2.46
中国 6,046,054.81 1.91 1.92
ケイマン諸島 3,904,744.85 1.24 1.24
モーリシャス 1,341,667.69 0.42 0.43
小 計 292,466,385.35 92.50 92.75
産業・オフィスREITs 米国 8,494,348.98 2.69 2.69
投資有価証券合計 300,960,734.33 95.19 95.45
現金およびその他の資産
15,208,163.02 4.81 4.82
(デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む)
資産総額 316,168,897.35 100.00 100.27
△ 847,134.69 △ 0.27 △ 0.27
負債総額
315,321,762.66 99.73 100.00
純資産総額
(42,445百万円)
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
株式 台湾 61,094,883.00 14.66 15.16
香港 60,004,815.34 14.40 14.89
オーストラリア 49,438,257.84 11.86 12.27
韓国 47,794,953.39 11.47 11.86
中国 43,139,567.04 10.35 10.71
インド 31,829,421.68 7.64 7.90
ケイマン諸島 29,430,834.79 7.06 7.30
インドネシア 28,856,731.10 6.93 7.16
シンガポール 16,971,817.20 4.07 4.21
オランダ 749,761.62 0.18 0.19
小 計 369,311,043.00 88.63 91.66
投資信託/投資法人 アイルランド 23,542,194.00 5.65 5.84
分散型REITs インド 5,302,575.87 1.27 1.32
投資有価証券合計 398,155,812.87 95.56 98.82
現金およびその他の資産
18,519,988.21 4.44 4.60
(デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む)
資産総額 416,675,801.08 100.00 103.42
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△ 13,772,639.76 △ 3.31 △ 3.42
負債総額
402,903,161.32 96.69 100.00
純資産総額
(54,235百万円)
5.BRIC エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
ブラジル
株式 53,677,159.00 31.75 32.20
インド 46,298,963.77 27.39 27.78
ケイマン諸島 36,067,742.38 21.33 21.64
中国 26,800,980.81 15.85 16.08
キプロス 0.00 0.00 0.00
オランダ 0.00 0.00 0.00
ロシア 0.00 0.00 0.00
162,844,845.96 96.32 97.70
投資有価証券合計
現金およびその他の資産 6,218,440.46 3.68 3.73
資産総額 169,063,286.42 100.00 101.43
△ 2,380,487.75 △ 1.41 △ 1.43
負債総額
166,682,798.67 98.59 100.00
純資産総額
(22,437百万円)
(注)2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サ
ブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げています。
以下、同じ。
6.ブラジル・エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 ブラジル 117,593,885.78 94.96 97.95
ケイマン諸島 391,787.61 0.32 0.33
投資有価証券合計 117,985,673.39 95.28 98.27
現金およびその他の資産 5,843,110.48 4.72 4.87
資産総額 123,828,783.87 100.00 103.14
△ 3,769,464.72 △ 3.04 △ 3.14
負債総額
120,059,319.15 96.96 100.00
純資産総額
(16,161百万円)
7.中国エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
株式 ケイマン諸島 269,134,011.99 33.34 34.44
中国 335,846,434.30 41.61 42.98
香港 82,923,323.22 10.27 10.61
ルクセンブルグ 6,338,800.24 0.79 0.81
米国 3,568,252.23 0.44 0.46
小 計 697,810,821.98 86.45 89.30
国債 香港 54,628,345.41 6.77 6.99
ETF(上場投資信託) 中国 14,939,085.21 1.85 1.91
リテールREITS
香港 9,948,864.32 1.23 1.27
投資有価証券合計 777,327,116.92 96.30 99.48
現金およびその他の資産 29,837,519.22 3.70 3.82
資産総額 807,164,636.14 100.00 103.30
△ 25,758,665.15 △ 3.19 △ 3.30
負債総額
781,405,970.99 96.81 100.00
純資産総額
(105,185百万円)
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8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
米国 268,688,821.79 93.38 94.40
株式
アイルランド 6,000,582.70 2.09 2.11
英国 1,705,679.11 0.59 0.60
ジャージー 1,058,957.64 0.37 0.37
シンガポール 1,004,641.78 0.35 0.35
バミューダ 902,481.24 0.31 0.32
スイス 792,592.51 0.28 0.28
オランダ 754,134.56 0.26 0.26
カナダ 298,081.27 0.10 0.10
パナマ 144,628.05 0.05 0.05
英領バージン諸島 99,083.81 0.03 0.03
リベリア 73,284.30 0.03 0.03
ケイマン諸島 39,067.80 0.01 0.01
281,562,036.56
小 計 97.86 98.93
特殊REITs 米国 722,941.89 0.25 0.25
リテールREITs 569,389.69
米国 0.20 0.20
住宅REITs 米国 482,395.16 0.17 0.17
分散型REITs 米国 444,791.15 0.15 0.16
産業・オフィスREITs 米国 331,823.95 0.12 0.12
ホテル・宿泊REITs 米国 129,252.22 0.04 0.05
住宅ローンREITs 米国 113,467.19 0.04 0.04
284,356,097.81
投資有価証券合計 98.83 99.91
現金およびその他の資産
3,374,211.55 1.17 1.19
(デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む)
資産総額 287,730,309.36 100.00 101.09
△ 3,110,089.79 △ 1.08 △ 1.09
負債総額
284,620,219.57
98.92 100.00
純資産総額
(38,313百万円)
9.香港エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 ケイマン諸島 43,642,114.58 35.77 36.62
香港 35,202,430.99 28.85 29.54
中国 27,376,538.33 22.44 22.97
ルクセンブルグ 897,195.63 0.74 0.75
小 計 107,118,279.53 87.79 89.88
国債 香港 8,595,369.03 7.04 7.21
リテールREITs 香港 2,145,948.36 1.76 1.80
投資有価証券合計 117,859,596.92 96.60 98.89
現金およびその他の資産 4,153,396.15 3.40 3.48
資産総額 122,012,993.07 100.00 102.37
△ 2,830,486.92 △ 2.32 △ 2.37
負債総額
119,182,506.15 97.68 100.00
純資産総額
(16,043百万円)
10.インド・エクイティ
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 インド 1,025,849,813.31 97.02 100.47
投資信託/投資法人 アイルランド 7,399,961.10 0.70 0.72
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券合計 1,033,249,774.41 97.72 101.20
現金およびその他の資産 24,123,455.46 2.28 2.36
資産総額 1,057,373,229.87 100.00 103.56
△ 36,343,287.62 △ 3.44 △ 3.56
負債総額
1,021,029,942.25 96.56 100.00
純資産総額
(137,441百万円)
11.ロシア・エクイティ
(2022年2月25日現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
株式 ロシア 60,568,970.39 70.25 72.18
オランダ 4,976,674.66 5.77 5.93
キプロス 3,837,800.18 4.45 4.57
ジャージー 2,806,088.95 3.25 3.34
投資有価証券合計 72,189,534.18 83.72 86.02
現金およびその他の資産 14,033,792.96 16.28 16.72
資産総額 86,223,327.14 100.00 102.75
△ 2,306,289.83 △ 2.67 △ 2.75
負債総額
83,917,037.31 97.33 100.00
純資産総額
(11,296百万円)
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
(2022年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
ドミニカ共和国 49,773,538.75 3.63 3.67
国債
ルーマニア 49,004,383.70 3.57 3.62
パナマ 38,907,917.73 2.83 2.87
エジプト 36,218,622.64 2.64 2.67
サウジアラビア 32,825,831.70 2.39 2.42
コロンビア 32,307,174.21 2.35 2.38
ナイジェリア 32,077,039.40 2.34 2.37
オマーン 29,365,304.07 2.14 2.17
エクアドル 27,735,251.44 2.02 2.05
ウルグアイ 25,585,016.97 1.86 1.89
カタール 24,983,316.50 1.82 1.84
アラブ首長国連邦 23,726,314.58 1.73 1.75
ガーナ 23,140,013.83 1.69 1.71
チャネル諸島 22,283,827.12 1.62 1.64
コスタリカ 21,602,350.68 1.57 1.59
アルゼンチン 20,546,813.62 1.50 1.52
メキシコ 18,896,545.06 1.38 1.39
南アフリカ 17,542,064.57 1.28 1.29
ウクライナ 16,999,340.78 1.24 1.25
インドネシア 14,080,930.24 1.03 1.04
アンゴラ 13,793,252.13 1.00 1.02
チリ 12,380,640.63 0.90 0.91
イラク 12,013,673.51 0.88 0.89
ガボン 11,372,878.29 0.83 0.84
スリランカ 10,093,951.94 0.74 0.74
フィリピン 9,256,242.88 0.67 0.68
トルコ 8,662,412.30 0.63 0.64
ケニア 8,279,825.07 0.60 0.61
パキスタン 6,996,303.01 0.51 0.52
ザンビア 6,450,156.50 0.47 0.48
ジャマイカ 5,989,633.46 0.44 0.44
バーレーン 5,883,495.00 0.43 0.43
パラグアイ 5,834,397.05 0.43 0.43
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有価証券報告書(外国投資証券)
ハンガリー 5,514,142.79 0.40 0.41
ヨルダン 4,295,552.14 0.31 0.32
エルサルバドル 3,455,109.56 0.25 0.26
グアテマラ 2,997,935.69 0.22 0.22
レバノン 1,021,193.70 0.07 0.08
小 計 691,892,393.24 50.41 51.06
メキシコ 110,306,240.08 8.04 8.14
社債(事業会社)
インドネシア 32,827,706.31 2.39 2.42
カタール 30,928,162.54 2.25 2.28
カザフスタン 24,746,862.83 1.80 1.83
ルクセンブルグ 23,630,660.00 1.72 1.74
チリ 21,362,256.92 1.56 1.58
マレーシア 20,016,843.71 1.46 1.48
ペルー 19,957,208.41 1.45 1.47
米国 18,119,358.37 1.32 1.34
コロンビア 15,841,575.91 1.15 1.17
ジャージー 14,320,327.95 1.04 1.06
オランダ 13,874,687.98 1.01 1.02
ケイマン諸島 13,611,503.30 0.99 1.00
英領バージン諸島 12,838,338.76 0.94 0.95
ウズベキスタン 7,465,979.90 0.54 0.55
モロッコ 7,460,269.29 0.54 0.55
英国 5,536,090.62 0.40 0.41
サウジアラビア 5,193,269.18 0.38 0.38
香港 4,424,224.47 0.32 0.33
ブラジル 4,038,180.04 0.29 0.30
インド 3,909,013.34 0.28 0.29
アラブ首長国連邦 3,525,569.98 0.26 0.26
オーストリア 3,057,756.43 0.22 0.23
パナマ 1,367,293.87 0.10 0.10
アルゼンチン 1,100,986.51 0.08 0.08
キプロス 786,670.41 0.06 0.06
ベネズエラ 615,817.51 0.04 0.05
小 計 420,862,854.62 30.66 31.06
メキシコ 14,453,244.43 1.05 1.07
社債(金融機関)
オランダ 8,548,720.61 0.62 0.63
ケイマン諸島 4,193,374.75 0.31 0.31
ルクセンブルグ 3,217,643.33 0.23 0.24
南アフリカ 2,634,352.78 0.19 0.19
その他南米 2,462,117.91 0.18 0.18
アラブ首長国連邦 1,983,207.26 0.14 0.15
ナイジェリア 1,928,248.03 0.14 0.14
インド 1,824,292.95 0.13 0.13
クウェート 1,211,745.13 0.09 0.09
小 計 42,456,947.18 3.09 3.13
オフショアファンド アイルランド 106,519,617.58 7.76 7.86
南アフリカ 5,452,947.78 0.40 0.40
政府保証債
アゼルバイジャン 1,614,341.10 0.12 0.12
小 計 7,067,288.88 0.51 0.52
ペルー 5,468,304.90 0.40 0.40
公的機関債
チュニジア 1,424,354.98 0.10 0.11
小 計 6,892,659.88 0.50 0.51
1,275,691,761.38 92.94 94.15
投資有価証券合計
現金およびその他の資産
96,904,078.49 7.06 7.15
(デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む)
資産総額 1,372,595,839.87 100.00 101.30
△ 17,661,700.90 △ 1.29 △ 1.30
負債総額
1,354,934,138.97 98.71 100.00
純資産総額
(182,388百万円)
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有価証券報告書(外国投資証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄は以下のとおりです。
1.ユーロランド・バリュー
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) 総額
総額
TOTAL ENERGIES SE
1 フランス 石油・ガス 364,632 15,485,138.47 42.47 18,136,795.68 49.74 4.12% 4.18%
2 ALLIANZ ドイツ 金融 89,609 15,495,872.99 172.93 15,909,181.86 177.54 3.61% 3.67%
3 IBERDROLA スペイン 公益事業 1,378,814 11,355,652.77 8.24 14,422,394.44 10.46 3.27% 3.32%
SANOFI EUR2
4 フランス ヘルスケア 146,887 11,537,265.22 78.55 14,290,636.23 97.29 3.24% 3.29%
電気通信
DEUTSCHE TELEKOM
5 ドイツ 681,937 9,207,789.61 13.50 12,652,659.10 18.55 2.87% 2.92%
サービス
6 AXA フランス 金融 542,900 11,515,760.77 21.21 12,217,964.50 22.51 2.77% 2.82%
消費財・
7 HEINEKEN オランダ 116,947 9,279,107.07 79.34 11,257,318.22 96.26 2.56% 2.59%
サービス
電気通信
KPN KON
8 オランダ 3,388,567 9,689,226.28 2.86 10,934,905.71 3.23 2.48% 2.52%
サービス
THALES (EX
資本財・
9 フランス 87,698 7,462,072.24 85.09 10,699,156.00 122.00 2.43% 2.47%
サービス
THOMSON-CSF)
消費財・
RELX PLC
10 英国 365,581 8,308,382.88 22.73 10,565,290.90 28.90 2.40% 2.44%
サービス
11 ENGIE フランス 公益事業 867,811 13,001,736.12 14.98 10,545,639.27 12.15 2.39% 2.43%
CAP GEMINI
12 フランス テクノロジー 56,208 5,565,393.64 99.01 10,390,048.80 184.85 2.36% 2.39%
資本財・
13 CRH アイルランド 270,600 10,154,983.43 37.53 10,124,499.00 37.42 2.30% 2.33%
サービス
消費財・
PUBLICIS GROUPE
14 フランス 183,822 9,999,250.96 54.40 9,650,655.00 52.50 2.19% 2.22%
サービス
消費財・
STELLANTIS N V
15 オランダ 689,740 7,295,985.73 10.58 9,617,734.56 13.94 2.18% 2.22%
サービス
消費財・
MICHELIN (CGDE)
16 フランス 348,165 9,333,076.47 26.81 9,463,124.70 27.18 2.15% 2.18%
サービス
資本財・
ELIS SA W/I
17 フランス 639,187 9,660,816.08 15.11 9,325,738.33 14.59 2.12% 2.15%
サービス
ACTIV DE CONSTR Y
資本財・
18 スペイン 391,314 8,348,948.22 21.34 9,145,008.18 23.37 2.08% 2.11%
サービス
SERV
SOCIETE GENERALE
19 フランス 金融 412,431 11,514,570.13 27.92 9,040,487.52 21.92 2.05% 2.08%
資本財・
20 OUTOTEC フィンランド 1,118,079 8,910,783.43 7.97 9,002,772.11 8.05 2.04% 2.08%
サービス
VEOLIA
21 フランス 公益事業 351,138 7,170,983.11 20.42 8,585,324.10 24.45 1.95% 1.98%
ENVIRONNEMENT
資本財・
DEUTSCHE POST
22 ドイツ 220,747 8,191,889.15 37.11 8,530,767.82 38.65 1.94% 1.97%
サービス
消費財・
23 CARREFOUR フランス 503,468 8,953,280.80 17.78 8,438,123.68 16.76 1.92% 1.95%
サービス
24 OMV オーストリア 石油・ガス 201,045 7,644,817.52 38.03 8,397,649.65 41.77 1.91% 1.94%
GALP ENERGIA
25 ポルトガル 石油・ガス 818,086 8,576,146.29 10.48 8,352,658.06 10.21 1.90% 1.93%
ING GROEP NV
26 オランダ 金融 856,667 8,731,392.20 10.19 8,163,179.84 9.53 1.85% 1.88%
KONINKLIJKE AHOLD
消費財・
27 オランダ 302,384 6,994,569.92 23.13 8,126,570.00 26.88 1.84% 1.87%
サービス
DELHAIZ
資本財・
SAINT GOBAIN
28 フランス 171,747 7,380,982.29 42.98 7,834,239.41 45.62 1.78% 1.81%
サービス
GRIFOLS SA B
29 スペイン ヘルスケア 838,817 10,385,411.19 12.38 7,444,500.88 8.88 1.69% 1.72%
電気通信
30 TELEFONICA スペイン 1,646,317 9,912,969.39 6.02 7,184,527.39 4.36 1.63% 1.66%
サービス
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
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有価証券報告書(外国投資証券)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1 台湾 テクノロジー 1,353,000 20,053,335.31 14.82 23,001,135.57 17.00 6.54% 6.75%
MANUFACTURING
資本財・
SAMSUNG ELECTRONICS
2 韓国 377,257 18,598,862.05 49.30 17,830,482.49 47.26 5.07% 5.23%
サービス
RELIANCE INDSUSTRIES
3 インド 石油・ガス 467,944 11,011,343.84 23.53 14,815,336.26 31.66 4.21% 4.35%
ALIBABA GROUP HOLDING
4 ケイマン諸島 テクノロジー 1,208,416 26,883,590.17 22.25 14,331,842.39 11.86 4.08% 4.21%
LTD
TENCENT HOLDINGS
5 ケイマン諸島 テクノロジー 334,100 19,705,287.19 58.98 13,057,730.67 39.08 3.71% 3.83%
HON HAI PRECISION
資本財・
6 台湾 2,881,000 11,011,472.99 3.82 10,488,260.25 3.64 2.98% 3.08%
INDUSTRIES CO サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS
7 ケイマン諸島 石油・ガス 5,817,839 8,232,824.90 1.42 9,886,746.62 1.70 2.81% 2.90%
消費財・
HINDUSTAN UNILEVER
8 インド 295,556 9,065,416.78 30.67 9,834,558.43 33.27 2.80% 2.89%
サービス
電気通信
9 SAFARICOM ケニア 36,197,000 10,826,239.99 0.30 9,117,747.27 0.25 2.59% 2.68%
サービス
NARI TECHNOLOGY
資本財・
10 中国 2,094,039 9,501,102.09 4.54 9,069,651.79 4.33 2.58% 2.66%
DEVELOPMENT A サービス
GENTERA SAB DE CV
11 メキシコ 金融 10,783,900 5,949,584.24 0.55 9,025,203.51 0.84 2.57% 2.65%
消費財・
HYUNDAI MOTOR
12 韓国 55,784 7,859,773.14 140.90 8,416,337.46 150.87 2.39% 2.47%
サービス
XINJIANG GOLDWIND
13 中国 石油・ガス 4,659,400 7,082,032.75 1.52 8,309,863.82 1.78 2.36% 2.44%
SCIENCE & TECHNOLOGY
PHILIPPINE LONG
電気通信
14 フィリピン 260,820 9,158,558.33 35.11 7,834,535.10 30.04 2.23% 2.30%
サービス
DISTANCE
BANK RAKYAT INDONESIA
15 インドネシア 金融 26,415,401 6,706,019.25 0.25 7,764,783.30 0.29 2.21% 2.28%
SK HYNIX
16 韓国 テクノロジー 102,029 9,699,841.77 95.07 7,688,891.62 75.36 2.19% 2.26%
BANDHAN BANK LTD
17 インド 金融 2,171,487 8,685,506.65 4.00 7,566,934.78 3.48 2.15% 2.22%
電気通信
MTN GROUP
18 南アフリカ 890,846 5,658,724.28 6.35 7,470,862.98 8.39 2.13% 2.19%
サービス
資本財・
WEICHAI POWER
19 中国 5,166,000 11,194,902.96 2.17 7,397,016.52 1.43 2.10% 2.17%
サービス
電気通信
AIRTEL AFRICA PLC
20 英国 3,846,349 6,682,004.40 1.74 7,395,384.81 1.92 2.10% 2.17%
サービス
BAIDU COM ADR
21 ケイマン諸島 テクノロジー 54,622 10,747,555.65 196.76 7,343,381.68 134.44 2.09% 2.16%
資本財・
CIMC ENRIC HOLDINGS ケイマン諸島
22 7,796,000 8,564,385.58 1.10 7,239,944.46 0.93 2.06% 2.13%
サービス
ANGLO AMERICAN (JSE)
23 英国 素材 198,379 8,111,588.40 40.89 7,111,416.91 35.85 2.02% 2.09%
SHRIRAM TRANSPORT
24 インド 金融 397,662 7,100,918.62 17.86 6,922,350.39 17.41 1.97% 2.03%
FINANCE
サウジ
25 TADAWUL 金融 115,729 4,359,342.94 37.67 6,809,400.69 58.84 1.94% 2.00%
アラビア
CENTRAIS ELEC ADR
26 ブラジル 公益事業 740,462 6,474,698.37 8.74 6,560,493.32 8.86 1.87% 1.93%
BANCO BRADESCO ADR
27 ブラジル 金融 1,875,307 6,577,720.88 3.51 6,310,408.06 3.37 1.80% 1.85%
PREF
SHENZHEN MINDRAY BIO A
28 中国 ヘルスケア 143,046 8,271,828.48 57.83 6,146,740.04 42.97 1.75% 1.80%
消費財・
LARGAN PRECISION
29 台湾 83,000 5,533,548.56 66.67 5,793,727.66 69.80 1.65% 1.70%
サービス
CHINA LONGYUAN POWER
30 中国 石油・ガス 3,590,000 5,285,350.18 1.47 5,744,073.17 1.60 1.63% 1.69%
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
資本財・
PRYSMIAN SPA
1 イタリア 405,174 13,307,530.46 32.84 12,803,070.23 31.60 4.05% 4.06%
サービス
資本財・
DEERE & COMPANY
2 米国 36,788 11,783,546.46 320.31 12,532,200.08 340.66 3.96% 3.97%
サービス
3 MICROSOFT 米国 テクノロジー 43,249 10,281,490.61 237.73 12,092,420.40 279.60 3.82% 3.83%
資本財・
SCHNEIDER ELTE SA
4 フランス 86,438 13,058,593.57 151.07 11,833,203.55 136.90 3.74% 3.75%
サービス
5 ECOLAB 米国 素材 71,791 14,310,191.26 199.33 11,814,644.87 164.57 3.74% 3.75%
資本財・
6 ACCENTURE 米国 38,456 10,579,217.68 275.10 11,747,923.44 305.49 3.72% 3.73%
サービス
100/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
7 AUTODESK 米国 テクノロジー 50,158 12,340,239.53 246.03 10,762,903.64 214.58 3.40% 3.41%
EDP RENOVAVEIS
8 スペイン 公益事業 415,404 10,184,943.49 24.52 10,720,469.41 25.81 3.39% 3.40%
資本財・
VERISK ANALYTICS
9 米国 55,285 10,295,598.11 186.23 10,473,190.40 189.44 3.31% 3.32%
サービス
消費財・
TRANE TECHNOLOGIES PLC
10 アイルランド 69,452 10,553,795.07 151.96 10,089,986.56 145.28 3.19% 3.20%
サービス
資本財・
11 SHIMADZU 日本 276,500 9,721,735.63 35.16 9,754,564.16 35.28 3.09% 3.09%
サービス
消費財・
NIBE INDUSTRIER AB
12 スウェーデン 950,689 7,071,438.63 7.44 9,474,112.93 9.97 3.00% 3.00%
サービス
CRODA INTERNATIONAL
13 英国 素材 97,689 8,978,428.74 91.91 8,896,812.65 91.07 2.81% 2.82%
PLC
INFINEON TECHNOLOGIES
14 ドイツ テクノロジー 327,992 12,381,440.58 37.75 8,844,184.72 26.96 2.80% 2.80%
NESTE OYJ
15 フィンランド 石油・ガス 169,079 9,385,925.27 55.51 8,661,443.64 51.23 2.74% 2.75%
産業・
PROLOGIS INC
16 米国 64,439 7,234,005.29 112.26 8,494,348.98 131.82 2.69% 2.69%
オフィスREITs
資本財・
BALL CORP
17 米国 112,753 9,708,937.69 86.11 8,329,064.11 73.87 2.63% 2.64%
サービス
WATTS WATER
資本財・
18 米国 57,796 8,024,893.52 138.85 7,964,288.80 137.80 2.52% 2.53%
サービス
TECHNOLOGIES
KONINKLIJKE DSM
19 オランダ 素材 48,542 6,958,607.77 143.35 7,763,421.60 159.93 2.46% 2.46%
SENSATA TECHNOLOGIES
資本財・
20 英国 173,684 9,448,198.77 54.40 7,662,938.08 44.12 2.42% 2.43%
サービス
HOLDING
CAP GEMINI
21 フランス テクノロジー 40,487 6,936,861.79 171.34 7,631,080.50 188.48 2.41% 2.42%
資本財・
KINGSPAN GROUP
22 アイルランド 119,194 10,445,965.80 87.64 7,615,453.44 63.89 2.41% 2.42%
サービス
ENPHASE ENERGY INC
23 米国 石油・ガス 26,470 3,983,770.95 150.50 7,377,453.70 278.71 2.33% 2.34%
24 BRENNTAG ドイツ 素材 101,505 8,103,127.99 79.83 7,104,208.40 69.99 2.25% 2.25%
ORSTED AS
25 デンマーク 公益事業 55,670 8,220,502.56 147.66 6,446,934.95 115.81 2.04% 2.04%
資本財・
26 AZBIL 日本 204,800 8,403,922.63 41.03 6,106,457.16 29.82 1.93% 1.94%
サービス
資本財・
VESTAS WIND SYSTEM
27 デンマーク 220,757 7,682,015.95 34.80 5,730,367.21 25.96 1.81% 1.82%
サービス
28 SSE 英国 公益事業 241,134 4,843,178.09 20.09 5,205,805.36 21.59 1.65% 1.65%
FIRST SOLAR
29 米国 石油・ガス 50,592 4,038,050.26 79.82 4,962,063.36 98.08 1.57% 1.57%
資本財・
30 OMRON 日本 86,900 7,333,215.93 84.39 4,808,271.60 55.33 1.52% 1.52%
サービス
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株(口)数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1 台湾 テクノロジー 1,642,161 16,472,797.57 10.03 27,916,901.54 17.00 6.70% 6.93%
MANUFACTURING
HSBC GLOBAL LIQUIDITY
投資信託/
2 アイルランド 23,542,194 23,542,194.00 1.00 23,542,194.00 1.00 5.65% 5.84%
投資法人
FUND
AIA GROUP
3 香港 金融 1,849,400 18,158,876.21 9.82 18,612,033.27 10.06 4.47% 4.62%
DBS GROUP
4 シンガポール 金融 745,800 16,276,754.61 21.82 16,971,817.20 22.76 4.07% 4.21%
MEDIATEK INC
5 台湾 テクノロジー 735,000 18,562,062.06 25.25 16,766,474.07 22.81 4.02% 4.16%
HK EXCHANGES & CLEARING
6 香港 金融 352,700 18,986,309.36 53.83 16,130,052.61 45.73 3.87% 4.00%
BAIDU INC CLASS A ケイマン諸島
7 テクノロジー 955,100 17,360,783.35 18.18 16,121,320.02 16.88 3.87% 4.00%
KB FINANCIAL GROUP
8 韓国 金融 425,294 17,051,848.62 40.09 15,861,361.17 37.30 3.81% 3.94%
電気通信
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
9 インドネシア 55,608,800 14,075,858.18 0.25 15,858,771.21 0.29 3.81% 3.94%
サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK
10 中国 金融 24,422,400 18,487,347.40 0.76 15,586,978.69 0.64 3.74% 3.87%
電気通信
SK TELECOM
11 韓国 373,125 15,635,903.87 41.91 15,394,888.77 41.26 3.69% 3.82%
サービス
電気通信
TELSTRA CORPORATION
12 オーストラリア 5,517,475 13,427,398.09 2.43 14,976,869.84 2.71 3.59% 3.72%
サービス
HCL TECHNOLOGIES
13 インド テクノロジー 1,210,238 17,287,041.47 14.28 14,481,095.35 11.97 3.48% 3.59%
IND & COM BANK OF CHINA
14 中国 金融 26,628,955 16,126,048.70 0.61 14,077,907.14 0.53 3.38% 3.49%
PING AN INSURANCE H S
15 中国 金融 2,289,500 18,883,898.49 8.25 13,474,681.21 5.89 3.23% 3.34%
電気通信
INDUS TOWERS LTD
16 インド 4,706,419 13,881,850.41 2.95 13,214,698.84 2.81 3.17% 3.28%
サービス
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
NEW WORLD DEVELOPMENT
17 香港 金融 3,919,000 16,780,182.38 4.28 13,080,141.15 3.34 3.14% 3.25%
資本財・
UNITED TRACTOR TBK
18 インドネシア 5,968,800 9,421,824.76 1.58 12,997,959.89 2.18 3.12% 3.23%
サービス
BHP BILLITON
19 オーストラリア 素材 461,972 10,540,003.32 22.82 12,469,045.21 26.99 2.99% 3.09%
CHINA STATE CONSTRUCTION
資本財・
20 香港 11,734,000 9,922,486.85 0.85 12,182,588.31 1.04 2.92% 3.02%
サービス
INTERNATIONAL
FORTESCUE METALS GROUP
21 オーストラリア 素材 734,013 10,128,065.99 13.80 9,393,645.43 12.80 2.25% 2.33%
WIWYNN CORP
22 台湾 テクノロジー 323,000 9,358,051.47 28.97 7,939,881.77 24.58 1.91% 1.97%
COMMONWEALTH BANK OF
23 オーストラリア 金融 111,903 7,181,683.62 64.18 7,868,719.58 70.32 1.89% 1.95%
AUSTRALIA
SK SQUARE CO LTD
24 韓国 金融 197,351 9,664,116.65 48.97 6,494,307.79 32.91 1.56% 1.61%
NOVATEK MICROELECTRONICS
25 台湾 テクノロジー 724,000 11,358,546.85 15.69 6,407,935.61 8.85 1.54% 1.59%
資本財・
SAMSUNG ELECTRONICS
26 韓国 126,671 6,426,120.99 50.73 5,986,913.56 47.26 1.44% 1.49%
サービス
資本財・
CHINA RESOURCES CEMENT
27 ケイマン諸島 8,700,000 9,002,864.47 1.03 5,341,978.88 0.61 1.28% 1.33%
サービス
MINDSPACE BUSINESS PARKS
28 インド 分散型REITs 1,168,800 4,487,144.46 3.84 5,302,575.87 4.54 1.27% 1.32%
29 SOUTH32 オーストラリア 素材 1,779,111 5,297,187.93 2.98 4,729,977.78 2.66 1.14% 1.17%
INDIA GRID TRUST
30 インド 金融 2,316,762 3,046,305.28 1.31 4,133,627.49 1.78 0.99% 1.03%
5.BRIC エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
RELIANCE INDSUSTRIES
1 インド 石油・ガス 482,006 5,509,825.30 11.43 15,260,546.06 31.66 9.03% 9.16%
VALE ON ADR 1:1
2 ブラジル 素材 780,317 11,716,826.13 15.02 10,331,397.08 13.24 6.11% 6.20%
PETROBRAS PN
3 ブラジル 石油・ガス 1,173,800 6,434,066.28 5.48 7,670,950.84 6.54 4.54% 4.60%
消費財・サー
HINDUSTAN UNILEVER
4 インド 218,604 7,013,994.58 32.09 7,273,998.20 33.27 4.30% 4.36%
ビス
ALIBABA GROUP HOLDING
5 ケイマン諸島 テクノロジー 606,852 12,263,002.21 20.21 7,197,279.10 11.86 4.26% 4.32%
LTD
BANCO BRADESCO
6 ブラジル 金融 2,089,297 8,231,311.63 3.94 7,086,177.72 3.39 4.19% 4.25%
TENCENT HOLDINGS
7 ケイマン諸島 テクノロジー 146,300 5,441,465.78 37.19 5,717,886.85 39.08 3.38% 3.43%
XINYI SOLAR HOLDINGS
8 ケイマン諸島 石油・ガス 3,264,092 3,678,126.20 1.13 5,546,948.02 1.70 3.28% 3.33%
LOCALIZA RENT A CAR
消費財・
9 ブラジル 499,400 4,834,778.81 9.68 5,512,754.21 11.04 3.26% 3.31%
サービス
ON
CENTRAIS ELECTRICAS
10 ブラジル 公益事業 592,200 5,079,381.50 8.58 5,205,340.08 8.79 3.08% 3.12%
BRAS
SHRIRAM TRANSPORT
11 インド 金融 298,740 4,414,392.64 14.78 5,200,353.45 17.41 3.08% 3.12%
FINANCE
BANDHAN BANK LTD
12 インド 金融 1,380,411 4,993,935.87 3.62 4,810,288.99 3.48 2.85% 2.89%
XINJIANG GOLDWIND
13 中国 石油・ガス 2,600,400 3,954,959.97 1.52 4,637,715.13 1.78 2.74% 2.78%
SCIENCE & TECHNOLOGY
資本財・
CIMC ENRIC HOLDINGS
14 ケイマン諸島 4,472,000 6,238,919.42 1.40 4,153,031.25 0.93 2.46% 2.49%
サービス
消費財・
LOJAS RENNER SA
15 ブラジル 832,800 4,361,250.62 5.24 4,050,208.06 4.86 2.40% 2.43%
サービス
BAIDU COM ADR
16 ケイマン諸島 テクノロジー 28,573 5,386,343.05 188.51 3,841,354.12 134.44 2.27% 2.30%
ITAU UNIBANCO BANCO
17 ブラジル 金融 835,300 3,953,864.75 4.73 3,839,000.59 4.60 2.27% 2.30%
Pref
NARI TECHNOLOGY
資本財・
18 中国 873,408 4,117,927.47 4.71 3,782,883.90 4.33 2.24% 2.27%
DEVELOPMENT A サービス
SHENZHEN MINDRAY BIO
19 中国 ヘルスケア 87,432 4,836,414.84 55.32 3,756,985.69 42.97 2.22% 2.25%
A
ICICI BANK
20 インド 金融 350,760 2,953,735.53 8.42 3,622,604.19 10.33 2.14% 2.17%
CHINA LONGYUAN POWER
21 中国 石油・ガス 2,209,000 1,884,339.82 0.85 3,534,445.02 1.60 2.09% 2.12%
PING AN INSURANCE H S
22 中国 金融 574,500 4,238,253.71 7.38 3,381,176.83 5.89 2.00% 2.03%
資本財・
WEICHAI POWER
23 中国 2,150,000 4,962,443.42 2.31 3,078,510.55 1.43 1.82% 1.85%
サービス
消費財・
MARUTI SUZUKI INDIA
24 インド 27,110 2,015,100.49 74.33 3,000,847.71 110.69 1.77% 1.80%
サービス
STATE BANK OF INDIA
25 インド 金融 446,933 2,944,521.97 6.59 2,979,224.41 6.67 1.76% 1.79%
MEITUAN DIANPING
26 ケイマン諸島 テクノロジー 130,900 3,913,438.52 29.90 2,939,868.02 22.46 1.74% 1.76%
消費財・
COSAN SA INDUSTRIA
27 ブラジル 741,700 2,628,402.91 3.54 2,662,560.38 3.59 1.57% 1.60%
サービス
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
資本財・
CHINA JUSHI CO LTD
28 中国 1,156,575 3,036,131.58 2.63 2,566,466.22 2.22 1.52% 1.54%
サービス
HOUSING DEVELOPMENT
29 インド 金融 83,077 2,417,166.62 29.10 2,492,270.69 30.00 1.47% 1.50%
FINANCE
消費財・
AMBEV SA
30 ブラジル 802,000 2,286,435.11 2.85 2,332,844.05 2.91 1.38% 1.40%
サービス
6.ブラジル・エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
PETROBRAS PN
1 ブラジル 石油・ガス 1,725,499 8,089,862.19 4.69 11,276,382.69 6.54 9.11% 9.39%
ITAU UNIBANCO BANCO
2 ブラジル 金融 2,436,000 11,060,916.20 4.54 11,195,744.56 4.60 9.04% 9.33%
Pref
BANCO BRADESCO
3 ブラジル 金融 3,141,114 12,313,171.05 3.92 10,653,579.67 3.39 8.60% 8.87%
消費財・
LOCALIZA RENT A CAR ON
4 ブラジル 529,865 5,084,600.08 9.60 5,849,049.87 11.04 4.72% 4.87%
サービス
VALE SA
5 ブラジル 素材 439,733 6,029,054.85 13.71 5,823,572.25 13.24 4.70% 4.85%
SUZANO PAPEL E CELULOSE
6 ブラジル 素材 605,500 6,496,983.59 10.73 5,679,856.87 9.38 4.59% 4.73%
S
資本財・
WEG SA
7 ブラジル 1,026,000 6,494,476.65 6.33 5,530,635.53 5.39 4.47% 4.61%
サービス
資本財・
BANCO BTG PACTUAL SA
8 ブラジル 1,228,900 5,653,635.16 4.60 5,309,893.90 4.32 4.29% 4.42%
サービス
消費財・
COSAN SA INDUSTRIA
9 ブラジル 1,401,600 5,837,440.75 4.16 5,031,474.50 3.59 4.06% 4.19%
サービス
消費財・
AMBEV SA
10 ブラジル 1,697,100 5,061,482.87 2.98 4,936,495.80 2.91 3.99% 4.11%
サービス
消費財・
LOJAS RENNER SA
11 ブラジル 961,510 4,593,244.62 4.78 4,676,171.41 4.86 3.78% 3.89%
サービス
CENTRAIS ELECTRICAS
12 ブラジル 公益事業 493,100 3,734,868.43 7.57 4,459,485.96 9.04 3.60% 3.71%
BRASILEIRAS
GERDAU PREFERRED
13 ブラジル 素材 949,500 4,874,679.67 5.13 4,435,097.78 4.67 3.58% 3.69%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO
14 ブラジル 金融 2,052,569 5,628,157.78 2.74 4,390,986.48 2.14 3.55% 3.66%
CENTRAIS ELECTRICAS
15 ブラジル 公益事業 382,900 3,005,225.40 7.85 3,365,627.69 8.79 2.72% 2.80%
BRASILEIRAS
HAPVIDA PARTICIPACOES
16 ブラジル 金融 2,870,923 6,505,456.86 2.27 3,358,030.77 1.17 2.71% 2.80%
REDE D'OR SAO LUIZ SA
17 ブラジル ヘルスケア 491,100 4,941,811.53 10.06 2,993,054.70 6.09 2.42% 2.49%
BRADESPAR PN
18 ブラジル 金融 689,100 4,116,699.50 5.97 2,964,241.59 4.30 2.39% 2.47%
ATACADAO DISTRIBUICAO
19 ブラジル 金融 827,400 2,796,822.33 3.38 2,920,862.63 3.53 2.36% 2.43%
COM
ENERGISA UNITS
20 ブラジル 公益事業 245,500 1,987,531.51 8.10 2,073,364.05 8.45 1.67% 1.73%
ITAUSA INVESTIMENTOS
21 ブラジル 金融 1,071,100 2,143,392.89 2.00 1,788,583.80 1.67 1.44% 1.49%
消費財・
22 JBS ブラジル 246,900 1,655,257.94 6.70 1,513,304.80 6.13 1.22% 1.26%
サービス
消費財・
NATURA & CO HOLDINGS SA
23 ブラジル 406,500 1,663,309.66 4.09 1,264,532.85 3.11 1.02% 1.05%
サービス
消費財・
RAIA DROGASIL SA
24 ブラジル 240,100 1,018,835.84 4.24 957,526.96 3.99 0.77% 0.80%
サービス
VIBRA ENERGIA SA
25 ブラジル 石油・ガス 267,100 1,083,788.08 4.06 860,692.95 3.22 0.70% 0.72%
消費財・
MAGAZINE LUIZA SA NPV
26 ブラジル 1,631,000 1,887,978.29 1.16 837,769.93 0.51 0.68% 0.70%
サービス
BB SEGURIDADE PARTICIP
27 ブラジル 金融 142,200 784,038.31 5.51 793,062.40 5.58 0.64% 0.66%
VALE ON ADR 1:1
28 ブラジル 素材 58,066 730,015.96 12.57 768,793.84 13.24 0.62% 0.64%
BANCO DO BRASIL
29 ブラジル 金融 107,500 583,644.01 5.43 750,300.59 6.98 0.61% 0.62%
KLABIN SA UNIT
30 ブラジル 素材 142,800 727,311.37 5.09 548,612.65 3.84 0.44% 0.46%
7.中国エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株(口)数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
ALIBABA GROUP HOLDING
1 ケイマン諸島 テクノロジー 5,662,228 97,135,277.99 17.15 67,154,158.24 11.86 8.32% 8.59%
LTD
TENCENT HOLDINGS
2 ケイマン諸島 テクノロジー 1,308,000 35,442,186.42 27.10 51,120,956.95 39.08 6.33% 6.54%
CHINA CONSTRUCTION
3 中国 金融 78,127,480 60,564,900.36 0.78 49,862,886.76 0.64 6.18% 6.38%
BANK
MEITUAN DIANPING
4 ケイマン諸島 テクノロジー 1,865,600 41,362,496.80 22.17 41,899,295.53 22.46 5.19% 5.36%
電気通信
CHINA TELECOM
5 中国 88,844,000 33,060,588.22 0.37 30,558,198.19 0.34 3.79% 3.91%
サービス
消費財・
KWEICHOW MOUTAI
6 中国 106,139 24,373,254.36 229.64 29,908,348.15 281.78 3.71% 3.83%
サービス
CHINA YANGTZE POWER
7 中国 公益事業 7,762,222 27,837,793.46 3.59 27,513,189.66 3.54 3.41% 3.52%
JD.COM INC A
8 ケイマン諸島 テクノロジー 862,513 30,816,264.38 35.73 25,688,930.99 29.78 3.18% 3.29%
NETEASE INC
9 ケイマン諸島 テクノロジー 1,383,115 27,402,876.17 19.81 25,495,450.96 18.43 3.16% 3.26%
CNOOC LTD
10 中国 石油・ガス 16,845,000 19,161,309.27 1.14 21,458,872.09 1.27 2.66% 2.75%
消費財・
INNER MONGOLIA YILI
11 中国 3,620,599 21,835,471.55 6.03 19,255,189.42 5.32 2.39% 2.46%
サービス
POWER ASSETS HOLDINGS
12 香港 公益事業 2,741,500 18,861,364.71 6.88 17,933,480.04 6.54 2.22% 2.30%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
13 ケイマン諸島 ヘルスケア 1,631,000 16,439,310.71 10.08 15,489,503.05 9.50 1.92% 1.98%
ISHARES FTSE CHINA
ETF(上場投
14 中国 7,541,500 15,648,091.01 2.07 14,939,085.21 1.98 1.85% 1.91%
資信託)
A50
CSPC PHARMACEUTICAL
15 香港 ヘルスケア 13,318,000 13,831,712.81 1.04 14,573,640.43 1.09 1.81% 1.87%
消費財・
CHINA MENGNIU DAIRY
16 香港 2,881,000 15,241,082.71 5.29 13,359,202.03 4.64 1.66% 1.71%
サービス
CHONGQING FULING
消費財・
17 中国 2,974,700 16,596,308.35 5.58 13,157,700.53 4.42 1.63% 1.68%
サービス
ZHACA
PING AN INSURANCE H S
18 中国 金融 2,181,000 21,780,962.60 9.99 12,836,112.56 5.89 1.59% 1.64%
消費財・
TSINGTAO BREWERY H
19 中国 1,294,000 12,469,251.47 9.64 12,635,205.54 9.76 1.57% 1.62%
サービス
CHINA OVERSEAS LAND &
20 香港 金融 4,362,000 11,814,455.88 2.71 12,030,382.55 2.76 1.49% 1.54%
INVESTMENT
MIDEA GROUP CO LTD A
消費財・
21 中国 1,351,578 13,280,500.84 9.83 11,029,768.81 8.16 1.37% 1.41%
サービス
S
BAIDU INC CLASS A
22 ケイマン諸島 テクノロジー 634,936 16,963,172.45 26.72 10,717,209.14 16.88 1.33% 1.37%
WUXI APPTEC CO LTD
23 中国 ヘルスケア 763,251 13,015,062.10 17.05 10,581,197.44 13.86 1.31% 1.35%
LONGI GREEN ENGY
24 中国 テクノロジー 1,147,999 10,520,600.05 9.16 10,479,418.53 9.13 1.30% 1.34%
TECHNOLOGY
リテール
LINK REIT
25 香港 1,188,700 10,917,088.96 9.18 9,948,864.32 8.37 1.23% 1.27%
REITs
BOC HONG KONG
26 香港 金融 2,713,000 10,007,652.85 3.69 9,798,029.27 3.61 1.21% 1.25%
HOLDINGS
LUXSHARE PRECISION A
資本財・
27 中国 1,806,465 11,848,999.54 6.56 9,103,112.09 5.04 1.13% 1.16%
サービス
SZHK
CHINA RESOURCES LAND
28 ケイマン諸島 金融 2,120,000 10,228,253.04 4.82 8,844,698.66 4.17 1.10% 1.13%
SUNNY OPTICAL
資本財・
29 ケイマン諸島 608,500 12,308,408.51 20.23 8,224,544.26 13.52 1.02% 1.05%
サービス
TECHNOLOGY
CHINA MERCHANTS BANK
30 中国 金融 1,490,500 7,246,005.92 4.86 8,050,701.28 5.40 1.00% 1.03%
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
WAL MART STORES
1 米国 消費財・サービス 58,789 6,542,960.33 111.30 7,610,823.94 129.46 2.65% 2.67%
APPLE INC
2 米国 テクノロジー 43,951 4,170,256.96 94.88 7,136,763.38 162.38 2.48% 2.51%
3 AMAZON.COM 米国 消費財・サービス 29,868 3,346,219.24 112.03 4,069,216.32 136.24 1.41% 1.43%
JP MORGAN CHASE & CO
4 米国 金融 32,645 3,394,866.26 103.99 3,793,349.00 116.20 1.32% 1.33%
5 MICROSOFT 米国 テクノロジー 13,472 2,304,024.93 171.02 3,766,771.20 279.60 1.31% 1.32%
WELLS FARGO & CO
6 米国 金融 83,646 3,523,592.91 42.13 3,684,606.30 44.05 1.28% 1.29%
AT & T INC
7 米国 電気通信サービス 194,216 4,386,527.73 22.59 3,648,347.56 18.79 1.27% 1.28%
BANK OF AMERICA
8 米国 金融 106,700 2,962,181.46 27.76 3,612,328.50 33.86 1.26% 1.27%
BERKSHIRE HATHAWAY B
9 米国 金融 11,782 2,547,534.20 216.22 3,530,240.66 299.63 1.23% 1.24%
UPS B
10 米国 資本財・サービス 15,665 2,119,807.39 135.32 3,027,496.23 193.27 1.05% 1.06%
ALPHABET INC A
11 米国 テクノロジー 26,473 2,273,838.58 85.89 3,025,863.90 114.30 1.05% 1.06%
12 ACCENTURE 米国 資本財・サービス 9,327 1,981,460.11 212.44 2,849,305.23 305.49 0.99% 1.00%
UNITEDHEALTH GP
13 米国 ヘルスケア 4,981 1,452,030.69 291.51 2,679,429.33 537.93 0.93% 0.94%
GENERAL ELECTRIC CO
14 米国 資本財・サービス 36,110 3,568,608.09 98.83 2,665,279.10 73.81 0.93% 0.94%
104/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
15 CITIGROUP 米国 金融 50,994 2,923,403.56 57.33 2,648,373.39 51.94 0.92% 0.93%
CHEVRON CORP
16 米国 石油・ガス 13,943 1,607,135.71 115.26 2,288,185.73 164.11 0.80% 0.80%
EXXON MOBIL
17 米国 石油・ガス 22,308 1,594,361.46 71.47 2,152,498.92 96.49 0.75% 0.76%
VERIZON COMMUNICATIONS
18 米国 電気通信サービス 45,522 2,451,510.92 53.85 2,098,564.20 46.10 0.73% 0.74%
HOME DEPOT
19 米国 消費財・サービス 6,935 1,429,800.62 206.17 2,063,925.35 297.61 0.72% 0.73%
20 PEPSICO 米国 消費財・サービス 11,802 1,489,363.97 126.20 2,055,790.38 174.19 0.71% 0.72%
21 ORACLE 米国 テクノロジー 25,975 1,483,232.40 57.10 2,016,699.00 77.64 0.70% 0.71%
MORGAN STANLEY
22 米国 金融 23,895 1,384,080.14 57.92 2,014,587.45 84.31 0.70% 0.71%
JOHNSON & JOHNSON
23 米国 ヘルスケア 11,201 1,542,922.77 137.75 1,939,229.13 173.13 0.67% 0.68%
24 COMCAST 米国 消費財・サービス 51,869 2,161,239.75 41.67 1,931,342.22 37.24 0.67% 0.68%
25 IBM 米国 テクノロジー 14,232 1,953,963.93 137.29 1,851,867.84 130.12 0.64% 0.65%
26 INTEL 米国 テクノロジー 51,847 2,405,727.84 46.40 1,848,345.55 35.65 0.64% 0.65%
FORD MOTOR
27 米国 消費財・サービス 126,614 1,473,501.83 11.64 1,821,342.39 14.39 0.63% 0.64%
WALT DISNEY
28 米国 消費財・サービス 17,293 2,110,935.09 122.07 1,816,110.86 105.02 0.63% 0.64%
HCA HOLDINGS
29 米国 ヘルスケア 8,647 1,248,233.63 144.35 1,812,584.14 209.62 0.63% 0.64%
30 FEDEX 米国 資本財・サービス 7,863 1,753,836.37 223.05 1,795,830.57 228.39 0.62% 0.63%
9.香港エクイティ
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株(口)数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
ALIBABA GROUP HOLDING
1 ケイマン諸島 テクノロジー 846,300 16,760,005.73 19.80 10,037,138.05 11.86 8.23% 8.42%
LTD
AIA GROUP
2 香港 金融 776,400 6,431,003.21 8.28 7,813,551.76 10.06 6.40% 6.56%
TENCENT HOLDINGS
3 ケイマン諸島 テクノロジー 187,400 6,869,471.76 36.66 7,324,210.50 39.08 6.00% 6.15%
MEITUAN DIANPING
4 ケイマン諸島 テクノロジー 249,600 5,571,148.69 22.32 5,605,737.65 22.46 4.59% 4.70%
HK EXCHANGES & CLEARING
5 香港 金融 103,200 4,452,655.50 43.15 4,719,652.48 45.73 3.87% 3.96%
CHINA CONSTRUCTION BANK
6 中国 金融 6,518,680 5,031,589.52 0.77 4,160,382.53 0.64 3.41% 3.49%
HSBC HOLDING
7 香港 金融 583,600 4,070,155.14 6.97 3,672,637.87 6.29 3.01% 3.08%
JD.COM INC A
8 ケイマン諸島 テクノロジー 120,052 4,189,090.41 34.89 3,575,607.03 29.78 2.93% 3.00%
消費財・
TSINGTAO BREWERY H
9 中国 366,000 3,394,803.66 9.28 3,573,790.75 9.76 2.93% 3.00%
サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS
10 香港 金融 954,500 3,674,034.73 3.85 3,447,187.23 3.61 2.83% 2.89%
CK ASSET HOLDINGS LTD
11 ケイマン諸島 金融 465,557 3,023,249.02 6.49 3,288,594.21 7.06 2.70% 2.76%
NETEASE INC
12 ケイマン諸島 テクノロジー 165,415 3,195,104.06 19.32 3,049,153.56 18.43 2.50% 2.56%
消費財・
MTR CORP
13 香港 560,000 2,940,139.82 5.25 2,960,547.27 5.29 2.43% 2.48%
サービス
POWER ASSETS HOLDINGS
14 香港 公益事業 394,000 2,619,354.47 6.65 2,577,344.93 6.54 2.11% 2.16%
電気通信
CHINA MOBILE (HK) LTD
15 中国 392,500 2,468,152.30 6.29 2,482,531.62 6.32 2.03% 2.08%
サービス
IND & COM BANK OF CHINA
16 中国 金融 4,477,015 3,008,487.18 0.67 2,366,859.74 0.53 1.94% 1.99%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
17 ケイマン諸島 ヘルスケア 236,500 2,045,760.66 8.65 2,246,025.43 9.50 1.84% 1.88%
消費財・
BYD CO
18 中国 59,000 1,966,117.53 33.32 2,146,575.12 36.38 1.76% 1.80%
サービス
リテール
LINK REIT
19 香港 256,400 2,236,587.33 8.72 2,145,948.36 8.37 1.76% 1.80%
REITs
BAIDU INC CLASS A
20 ケイマン諸島 テクノロジー 117,000 2,355,202.60 20.13 1,974,865.92 16.88 1.62% 1.66%
消費財・
CK HUTCHISON HOLDINGS
21 ケイマン諸島 286,000 2,290,331.09 8.01 1,896,368.11 6.63 1.55% 1.59%
サービス
PING AN INSURANCE H S
22 中国 金融 309,500 2,787,824.72 9.01 1,821,539.13 5.89 1.49% 1.53%
CSPC PHARMACEUTICAL
23 香港 ヘルスケア 1,544,000 1,645,505.13 1.07 1,689,570.57 1.09 1.38% 1.42%
SWIRE PROPERTIES
24 香港 金融 668,600 1,767,989.42 2.64 1,591,032.75 2.38 1.30% 1.33%
WUXI APPTEC CO LTD-H
25 中国 ヘルスケア 123,484 1,652,380.03 13.38 1,494,411.39 12.10 1.22% 1.25%
CNOOC LTD
26 中国 せき 1,012,000 1,218,573.91 1.20 1,289,188.40 1.27 1.06% 1.08%
HANG SENG BANK
27 香港 金融 77,900 1,464,517.95 18.80 1,255,347.20 16.11 1.03% 1.05%
CHINA OVERSEAS LAND &
28 香港 金融 437,500 1,148,215.68 2.62 1,206,623.65 2.76 0.99% 1.01%
INVESTMENT
CHINA MERCHANTS BANK
29 中国 金融 222,000 1,129,718.72 5.09 1,199,098.08 5.40 0.98% 1.01%
資本財・
CHINA RAILWAY GROUP 'H
30 中国 1,989,000 1,322,388.47 0.66 1,185,813.83 0.60 0.97% 0.99%
サービス
10.インド・エクイティ
105/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資株式上位30銘柄(2022年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
RELIANCE INDSUSTRIES
1 インド 石油・ガス 2,855,465 38,965,951.80 13.65 90,405,420.61 31.66 8.55% 8.85%
ICICI BANK ADR
2 インド 金融 2,875,000 18,741,128.60 6.52 59,756,875.00 20.79 5.65% 5.85%
資本財・
LARSEN & TOUBRO
3 インド 2,350,000 42,154,763.88 17.94 53,606,491.19 22.81 5.07% 5.25%
サービス
AXIS BANK LTD
4 インド 金融 5,600,000 40,127,467.27 7.17 51,205,349.40 9.14 4.84% 5.02%
INFOSYS LTD ADR
5 インド テクノロジー 2,477,721 18,735,817.58 7.56 48,414,668.34 19.54 4.58% 4.74%
STATE BANK OF INDIA
6 インド 金融 6,826,012 30,180,418.23 4.42 45,501,722.98 6.67 4.30% 4.46%
SUN PHARMACEUTICALS
7 インド ヘルスケア 3,500,000 21,251,972.07 6.07 41,649,608.10 11.90 3.94% 4.08%
HDFC BANK
8 インド 金融 2,289,652 27,463,054.67 11.99 41,430,319.34 18.09 3.92% 4.06%
資本財・
TATA MOTORS LTD
9 インド 6,500,000 28,050,940.07 4.32 36,870,475.80 5.67 3.49% 3.61%
サービス
INFOSYS LTD
10 インド テクノロジー 1,839,041 19,489,960.06 10.60 35,956,559.32 19.55 3.40% 3.52%
消費財・
HINDUSTAN UNILEVER
11 インド 1,000,000 29,003,365.39 29.00 33,274,771.72 33.27 3.15% 3.26%
サービス
SBI LIFE INSURANCE COMPNY
12 インド 金融 1,900,000 19,755,207.50 10.40 31,028,529.07 16.33 2.93% 3.04%
13 DLF インド 金融 6,000,000 15,689,259.85 2.61 29,216,041.89 4.87 2.76% 2.86%
HOUSING DEVELOPMENT FINAN
14 インド 金融 950,000 18,811,546.09 19.80 28,499,550.54 30.00 2.70% 2.79%
消費財・
MARUTI SUZUKI INDIA
15 インド 247,829 13,121,486.29 52.95 27,432,574.21 110.69 2.59% 2.69%
サービス
TECH MAHINDRA LTD
16 インド テクノロジー 2,045,115 37,385,010.41 18.28 27,057,481.99 13.23 2.56% 2.65%
ICICI BANK
17 インド 金融 2,575,328 14,359,303.44 5.58 26,597,656.49 10.33 2.52% 2.60%
資本財・
ASIAN PAINTS
18 インド 600,000 13,389,492.51 22.32 25,236,165.21 42.06 2.39% 2.47%
サービス
HCL TECHNOLOGIES
19 インド テクノロジー 2,100,000 10,918,652.59 5.20 25,127,537.10 11.97 2.38% 2.46%
SBI CARDS & PAYMEN NPV
20 インド 金融 2,085,768 21,652,053.18 10.38 24,716,460.99 11.85 2.34% 2.42%
資本財・
DALMIA BHARAT LTD
21 インド 1,180,000 32,633,476.83 27.66 23,814,751.85 20.18 2.25% 2.33%
サービス
資本財・
ULTRATECH CEMENT
22 インド 285,000 15,266,550.18 53.57 23,533,164.06 82.57 2.23% 2.30%
サービス
消費財・
TITAN INDUSTRIES
23 インド 725,000 9,733,870.39 13.43 21,514,122.60 29.67 2.03% 2.11%
サービス
APOLLO HOSPITALS
24 インド ヘルスケア 400,000 10,447,334.61 26.12 21,257,802.52 53.14 2.01% 2.08%
ENTERPRISE
資本財・
MAHINDRA & MAHINDRA
25 インド 1,250,000 17,539,140.99 14.03 18,364,112.35 14.69 1.74% 1.80%
サービス
JINDAL STEEL & POWER
26 インド 素材 3,500,000 6,923,858.16 1.98 17,179,580.19 4.91 1.62% 1.68%
PI INDUSTRIES LTD
27 インド 素材 430,482 16,746,419.04 38.90 16,781,798.57 38.98 1.59% 1.64%
消費財・
AVENUE SUPERMARTS LTD
28 インド 300,000 9,059,060.56 30.20 16,062,767.12 53.54 1.52% 1.57%
サービス
SRF LTD
29 インド 素材 450,000 14,777,627.14 32.84 13,786,497.18 30.64 1.30% 1.35%
消費財・
FSN E-COMMERCE VENTURES
30 インド 622,662 14,636,314.08 9.66 10,975,364.13 8.30 1.04% 1.07%
サービス
11.ロシア・エクイティ
投資株式全銘柄(2022年2月25日現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
単価 対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 対資産
(株数)
(米ド 資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
ル) 総額
Gazprom PJSC ADR
1 ロシア 石油・ガス 1,027,252 5,622,684.59 5.47 6,062,841.30 5.90 7.03% 7.22%
LUKOIL PJSC
2 ロシア 石油・ガス 116,628 8,728,931.67 74.84 5,913,039.60 50.70 6.86% 7.05%
POLYUS GOLD
3 ロシア 素材 33,542 5,586,647.54 166.56 4,509,426.33 134.44 5.23% 5.37%
NOVOLIPETSK OJSC STL
4 ロシア 素材 146,086 3,145,329.49 21.53 3,944,322.00 27.00 4.57% 4.70%
GDR
MMC NORILSK ADR
5 ロシア 素材 150,280 4,722,263.59 31.42 3,606,720.00 24.00 4.18% 4.30%
ROSNEFT IL GDR
6 ロシア 石油・ガス 739,463 4,190,785.59 5.67 3,542,027.77 4.79 4.11% 4.22%
SEVERSTAL PJSC GDR
7 ロシア 素材 202,129 3,084,468.38 15.26 3,335,128.50 16.50 3.87% 3.97%
テクノロ
YANDEX NV
8 オランダ 140,775 9,610,567.88 68.27 3,283,629.94 23.33 3.81% 3.91%
ジー
TCS GROUP HOLDING
9 キプロス 金融 83,124 3,387,048.51 40.75 3,121,306.20 37.55 3.62% 3.72%
106/659
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有価証券報告書(外国投資証券)
消費財・
10 MAGNIT ロシア 80,475 5,412,875.76 67.26 3,015,046.68 37.47 3.50% 3.59%
サービス
GAZPROM NEFT
11 ロシア 石油・ガス 620,390 3,504,270.21 5.65 3,002,509.90 4.84 3.48% 3.58%
SBERBANK OF RUSSIA
12 ロシア 金融 1,902,100 6,614,866.22 3.48 2,999,958.30 1.58 3.48% 3.57%
NOVATEK OAO GDR
13 ロシア 石油・ガス 24,437 4,360,506.62 178.44 2,992,310.65 122.45 3.47% 3.57%
POLYMETAL INTERNATIONAL
14 ジャージー 素材 258,239 5,390,621.87 20.87 2,638,885.57 10.22 3.06% 3.14%
PHOSAGRO PJSC
15 ロシア 素材 35,849 1,799,914.16 50.21 2,229,121.73 62.18 2.59% 2.66%
SEGEZHA GROUP PJSC
16 ロシア 素材 22,169,600 3,350,854.83 0.15 2,073,815.80 0.09 2.41% 2.47%
17 TATNEFT ロシア 石油・ガス 450,466 3,209,597.13 7.13 2,041,027.32 4.53 2.37% 2.43%
UNITED CO RUSAL INTERN
18 ロシア 素材 2,703,400 2,281,981.22 0.84 2,035,493.49 0.75 2.36% 2.43%
電気通信
MOBILE TELESYSTEMS ADR
19 ロシア 338,041 3,188,595.63 9.43 1,974,159.44 5.84 2.29% 2.35%
サービス
消費財・
X 5 RETAIL GROUP GDR
20 オランダ 131,652 4,286,505.61 32.56 1,693,044.72 12.86 1.96% 2.02%
サービス
TATNEFT SPONSORED ADR
21 ロシア 石油・ガス 54,024 2,419,218.61 44.78 1,658,536.80 30.70 1.92% 1.98%
ALROSA AO
22 ロシア 素材 1,194,750 1,563,351.04 1.31 1,241,786.26 1.04 1.44% 1.48%
MOSCOW EXCHANGE MICEX
23 ロシア 金融 876,470 1,828,496.09 2.09 1,052,600.83 1.20 1.22% 1.25%
SURGUTNEFTEGAZ PREF
24 ロシア 石油・ガス 2,602,900 1,312,501.44 0.50 997,213.40 0.38 1.16% 1.19%
25 LUKOIL ロシア 石油・ガス 13,760 1,177,284.82 85.56 857,022.21 62.28 0.99% 1.02%
電気通信
OZON HOLDINGS PLC ADR
26 キプロス 54,741 3,067,511.32 56.04 716,493.98 13.09 0.83% 0.85%
サービス
27 GAZPROM ロシア 石油・ガス 213,540 970,755.67 4.55 614,225.10 2.88 0.71% 0.73%
ROSNEFT OIL COMPANY
28 ロシア 石油・ガス 142,685 1,072,198.00 7.51 531,129.47 3.72 0.62% 0.63%
29 SURGUTNEFTEGAZ ロシア 石油・ガス 1,260,000 795,599.11 0.63 339,507.51 0.27 0.39% 0.40%
POLYMETAL INTERNATIONAL
30 ジャージー 素材 15,451 265,316.90 17.17 167,203.38 10.82 0.19% 0.20%
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
投資証券上位30銘柄(2022年7月末現在)
投資比率
対純
額面金額/ 簿 価 時 価
対資産
銘 柄 名 国 証券の種類 通 貨
資産
数量(口数) (米ドル) (米ドル)
総額
総額
(%)
(%)
投資信託/
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
1 アイルランド 106,519,618 米ドル 106,519,617.56 106,519,617.58 7.76% 7.86%
投資法人
QATAR PETROLEUM 2.25%
2 カタール 社債(事業会社) 28,000,000 米ドル 27,130,974.05 24,976,516.60 1.82% 1.84%
12/07/2031
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 社債(事業会社)
3 メキシコ 29,493,000 米ドル 26,144,321.03 24,965,877.82 1.82% 1.84%
16/02/2032
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 社債(事業会社)
4 メキシコ 23,400,000 米ドル 23,584,444.80 21,880,957.54 1.59% 1.61%
03/27
IVORY COAST (GOV) 6.125%
5 チャネル諸島 国債 23,750,000 米ドル 22,221,337.76 19,581,054.47 1.43% 1.45%
06/33
DOMINICAN REPUBLIC 5.5%
6 ドミニカ共和国 国債 18,840,000 米ドル 18,382,278.68 17,944,276.33 1.31% 1.32%
22/02/2029
DOMINICAN REPUBLIC 4.5%
7 ドミニカ共和国 国債 16,262,000 米ドル 15,481,455.92 14,408,960.22 1.05% 1.06%
30/01/2030
ROMANIA 3.625% 27/03/2032
8 ルーマニア 国債 17,000,000 米ドル 16,521,267.26 14,404,549.80 1.05% 1.06%
GAL PIP 2.625% 31/03/2036
9 ジャージー 社債(事業会社) 16,800,000 米ドル 16,391,381.88 14,320,327.95 1.04% 1.06%
PANAMA REPUBLIC 3.87%
10 パナマ 国債 19,484,000 米ドル 21,070,345.69 14,208,466.96 1.04% 1.05%
23/07/60
REP OF 4.125% 22/02/2042
11 コロンビア 国債 19,270,000 米ドル 14,888,889.15 13,471,702.73 0.98% 0.99%
SAU INT 4.625% 04/10/2047
12 サウジアラビア 国債 13,500,000 米ドル 14,389,641.39 13,417,244.95 0.98% 0.99%
ANGOLA (REP OF) 8.25% 5/28
13 アンゴラ 国債 15,264,000 米ドル 13,218,187.12 13,043,989.24 0.95% 0.96%
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5%
14 コロンビア 国債 13,700,000 米ドル 12,523,896.75 12,660,523.05 0.92% 0.93%
15/03/2029
QATAR 4.4% 16/04/2050
15 カタール 国債 12,200,000 米ドル 13,145,042.88 12,628,508.88 0.92% 0.93%
REP 0.5% 31/07/2030 STEP
16 エクアドル 国債 19,730,000 米ドル 15,648,905.20 12,435,870.91 0.91% 0.92%
OMAN GOV 6.75% 01/48
17 オマーン 国債 13,700,000 米ドル 12,832,388.58 12,308,103.29 0.90% 0.91%
GABONESE (REP) 6.95% 6/25
18 ガボン 国債 13,500,000 米ドル 13,725,143.23 11,372,878.29 0.83% 0.84%
REP 0.5% 31/07/2035 STEP
19 エクアドル 国債 23,930,500 米ドル 14,906,972.95 11,213,501.39 0.82% 0.83%
PETROLEOS DEL PERU 5.625%
20 ペルー 社債(事業会社) 15,000,000 米ドル 16,523,178.53 10,745,461.80 0.78% 0.79%
06/47
REP OF 8.375% 24/03/2029
21 ナイジェリア 国債 13,236,000 米ドル 13,164,345.52 10,720,709.59 0.78% 0.79%
PANAMA REPUBLIC 3.16%
22 パナマ 国債 11,400,000 米ドル 10,304,398.03 10,344,202.00 0.75% 0.76%
23/01/30
ECOPETROL 5.375% 26/06/26
23 コロンビア 社債(事業会社) 10,000,000 米ドル 10,638,633.47 9,731,962.03 0.71% 0.72%
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SAUDI (GOV) 4.5% 04/30
24 サウジアラビア 国債 9,035,000 米ドル 9,266,992.71 9,702,506.79 0.71% 0.72%
COSTA RICA 4.375% 04/25
25 コスタリカ 国債 9,800,000 米ドル 9,715,335.22 9,677,758.35 0.71% 0.71%
ORIENT (REP) 5.1% 18/6/50
26 ウルグアイ 国債 9,000,000 米ドル 10,936,471.27 9,622,978.14 0.70% 0.71%
COMISION FEDERAL DE
27 ELECTRICIDA 3.875% メキシコ 社債(事業会社) 12,000,000 米ドル 11,897,015.91 9,536,055.68 0.69% 0.70%
26/07/2033
ROMANIA 3% 27/02/2027
28 ルーマニア 国債 10,300,000 米ドル 10,243,079.51 9,455,066.56 0.69% 0.70%
OMAN GOV 7.375% 28/10/2032
29 オマーン 国債 8,700,000 米ドル 8,851,654.02 9,428,289.36 0.69% 0.70%
RE 0.125% 09/07/2030 STEP
30 アルゼンチン 国債 39,055,566 米ドル 25,074,517.74 9,375,510.37 0.68% 0.69%
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
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(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
直近3計算期間末日および2022年7月末日前1年間における各月末の純資産等の推移は以下のとお
りです。
(注1)各計算期間末日の数値は、各期の監査済財務書類に基づき、1株当り純資産価格は、希薄化防止のための調
整が行われている場合は調整後の数値です。1株当り純資産価格は小数点第2位未満を四捨五入して表示し
ております。
(注2)各月末の数値は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Report
に基づくもので、各月末の取引を反映していない数値です。1株当り純資産価格は、希薄化防止のための調
整が行われている場合は調整前の数値です。1株当り純資産価格は小数点第3位未満を四捨五入して表示し
ております。
1.ユーロランド・バリュー
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円
3,614
第34期末 348,498 47,831 346,358 47,538 26.33
(2020年3月31日)
5,343
第35期末 615,534 84,482 611,284 83,899 38.93
(2021年3月31日)
5,456
第36期末 551,920 75,751 523,702 71,878 39.75
(2022年3月31日)
2021年8月末 5,675
514,891 70,669 505,707 69,408 41.349
5,584
9月末 502,673 68,992 494,312 67,844 40.686
5,709
10月末 511,244 70,168 509,623 69,946 41.596
5,413
11月末 501,399 68,817 494,475 67,867 39.440
5,748
12月末 519,246 71,267 517,043 70,964 41.880
5,832
2022年1月末 558,002 76,586 541,082 74,264 42.490
5,481
2月末 554,380 76,089 548,249 75,247 39.936
5,455
3月末 551,740 75,726 523,702 71,878 39.745
5,445
504,861 69,292 502,519 68,971 39.673
4月末
5,599
5月末 522,127 71,662 503,560 69,114 40.797
5,005
6月末 453,411 62,231 445,546 61,151 36.468
5,160
7月末
440,516 60,461 433,831 59,543 37.599
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
1,774
第34期末 198,633 26,738 186,883 25,156 13.18
(2020年3月31日)
2,836
第35期末 351,186 47,273 330,625 44,505 21.07
(2021年3月31日)
109/659
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2,560
第36期末 350,951 47,242 349,052 46,986 19.02
(2022年3月31日)
2,863
2021年8月末 357,706 48,151 355,770 47,890 21.272
2,761
9月末 348,902 46,966 347,022 46,713 20.513
2,771
10月末 352,846 47,497 351,101 47,262 20.583
19.624 2,642
11月末 340,282 45,805 336,598 45,309
19.886 2,677
12月末 343,076 46,181 341,981 46,034
19.313 2,600
2022年1月末 342,815 46,146 334,206 44,987
19.150 2,578
2月末 377,104 50,762 353,308 47,559
19.020 2,560
3月末 350,882 47,232 349,052 46,986
17.905 2,410
4月末 349,614 47,062 331,605 44,637
18.093 2,435
5月末 348,207 46,872 338,986 45,631
16.695 2,247
6月末 334,386 45,012 332,661 44,779
16.702 2,248
7月末
351,504 47,316 340,679 45,859
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
1,115
第34期末 25,757 3,467 25,656 3,454 8.28
(2020年3月31日)
1,868
第35期末 220,166 29,637 193,855 26,095 13.88
(2021年3月31日)
1,769
第36期末 346,426 46,632 344,904 46,428 13.14
(2022年3月31日)
2021年8月末 2,088
307,769 41,429 304,764 41,024 15.513
1,953
9月末 294,414 39,631 292,925 39,431 14.511
2,042
10月末 337,228 45,394 323,399 43,533 15.171
2,006
11月末 333,709 44,921 331,895 44,676 14.905
2,052
12月末 348,621 46,928 347,590 46,789 15.243
1,802
2022年1月末 368,030 49,541 320,676 43,166 13.388
1,739
2月末 332,097 44,704 329,830 44,398 12.918
1,769
3月末 346,426 46,632 344,904 46,428 13.138
1,621
312,363 42,047 310,403 41,783 12.043
4月末
1,572
5月末 306,914 41,314 305,112 41,071 11.678
1,394
6月末 318,412 42,861 275,435 37,076 10.356
1,572
7月末
316,169 42,560 315,322 42,445 11.675
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAS)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
110/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
2,193
第34期末 236,075 31,778 218,509 29,413 16.29
(2020年3月31日)
3,299
365,958 49,262 354,380 47,703 24.51
第35期末
(2021年3月31日)
3,091
435,787 58,661 423,674 57,031 22.96
第36期末
(2022年3月31日)
3,132
2021年8月末 349,909 47,101 346,882 46,694 23.265
3,114
9月末 352,780 47,488 340,863 45,884 23.136
3,097
10月末 353,919 47,641 346,134 46,593 23.006
3,034
11月末 347,879 46,828 337,144 45,383 22.540
3,167
12月末 365,040 49,138 352,275 47,420 23.527
3,121
2022年1月末 400,585 53,923 381,437 51,345 23.183
3,085
2月末 424,870 57,192 411,407 55,379 22.919
3,091
3月末 428,141 57,632 423,674 57,031 22.961
2,920
4月末 395,251 53,205 391,399 52,686 21.689
2,925
5月末 475,418 63,996 439,546 59,167 21.727
2,672
6月末 398,846 53,689 393,518 52,971 19.848
2,632
7月末 416,676 56,089 402,903 54,235 19.550
5.BRIC エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスM2C)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2,961
第34期末 218,022 29,348 211,260 28,438 22.00
(2020年3月31日)
4,511
第35期末 275,946 37,145 272,732 36,712 33.51
(2021年3月31日)
3,717
第36期末 200,251 26,956 196,526 26,454 27.61
(2022年3月31日)
4,918
287,999 38,768 285,561 38,439 36.536
2021年8月末
4,901
9月末 287,964 38,763 277,894 37,407 36.411
4,774
10月末
272,376 36,665 269,462 36,272 35.466
4,411
11月末 249,544 33,591 246,324 33,158 32.772
4,389
12月末 249,926 33,643 242,936 32,702 32.606
4,442
2022年1月末 253,246 34,089 244,528 32,916 32.999
3,935
2月末 217,454 29,271 215,645 29,028 29.234
3,716
3月末 200,251 26,956 196,526 26,454 27.606
3,446
4月末 184,957 24,897 181,622 24,448 25.599
3,490
5月末 184,236 24,800 182,882 24,618 25.924
3,244
6月末 170,285 22,922 169,010 22,750 24.102
3,228
7月末 169,063 22,758 166,683 22,437 23.982
111/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
(注)2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サ
ブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げています。
以下、同じ。
6.ブラジル・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
1,543
第34期末 182,236 24,531 178,914 24,084 11.46
(2020年3月31日)
1,969
第35期末 167,217 22,509 155,982 20,997 14.63
(2021年3月31日)
2,144
第36期末 175,771 23,661 163,539 22,014 15.93
(2022年3月31日)
2,186
2021年8月末 179,174 24,119 178,161 23,982 16.236
1,882
9月末 151,133 20,344 145,241 19,551 13.982
1,683
10月末 134,968 18,168 127,256 17,130 12.506
1,567
11月末 128,593 17,310 125,452 16,887 11.643
1,622
12月末 130,572 17,576 130,034 17,504 12.047
1,831
2022年1月末 154,006 20,731 146,192 19,679 13.600
1,843
2月末 147,691 19,881 144,381 19,435 13.692
2,144
3月末 175,771 23,661 163,539 22,014 15.929
1,883
143,982 19,381 141,666 19,070 13.985
4月末
1,978
5月末 148,288 19,961 146,982 19,785 14.692
1,586
6月末 117,770 15,853 116,955 15,743 11.785
1,605
7月末
123,829 16,669 120,059 16,161 11.926
7.中国エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
13,178
第34期末 1,028,758 138,481 970,627 130,656 97.90
(2020年3月31日)
19,933
第35期末 1,441,306 194,014 1,312,408 176,663 148.08
(2021年3月31日)
14,434
第36期末 909,434 122,419 890,686 119,895 107.23
(2022年3月31日)
17,744
2021年8月末 1,151,021 154,939 1,139,298 153,361 131.818
17,314
9月末 1,107,378 149,064 1,100,288 148,110 128.625
17,496
10月末
1,121,288 150,937 1,103,251 148,509 129.973
16,740
11月末 1,050,934 141,466 1,044,267 140,569 124.357
16,529
12月末 1,026,184 138,135 1,021,590 137,516 122.794
112/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
16,140
2022年1月末 1,015,757 136,731 1,000,631 134,695 119.899
15,549
2月末 988,868 133,112 963,192 129,655 115.508
14,434
3月末 909,434 122,419 890,686 119,895 107.229
13,848
4月末 864,229 116,334 848,599 114,230 102.872
13,865
5月末 856,365 115,275 846,107 113,894 103.002
14,189
6月末 881,191 118,617 846,814 113,990 105.409
13,131
7月末 807,165 108,652 781,406 105,185 97.551
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスPD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
5,216
第34期末
765,489 103,042 754,835 101,608 38.75
(2020年3月31日)
8,844
第35期末 300,899 40,504 295,508 39,778 65.70
(2021年3月31日)
9,918
第36期末 336,738 45,328 333,553 44,900 73.68
(2022年3月31日)
9,632
315,281 42,440 310,756 41,831 71.555
2021年8月末
9,362
9月末 296,871 39,962 294,430 39,633 69.551
9,734
10月末
312,004 41,999 307,322 41,369 72.311
9,548
11月末 308,068 41,469 304,093 40,934 70.931
10,046
12月末 317,745 42,772 316,085 42,548 74.632
9,616
2022年1月末 318,808 42,915 316,871 42,654 71.437
9,569
2月末 314,208 42,296 310,821 41,840 71.085
9,929
3月末 336,733 45,328 333,553 44,900 73.763
9,343
4月末 323,836 43,592 321,817 43,320 69.407
9,289
5月末 316,327 42,581 315,472 42,466 69.010
8,325
6月末 276,978 37,284 275,052 37,025 61.842
8,928
7月末 287,730 38,731 284,620 38,313 66.326
9.香港エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスPD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
15,031
第34期末
106,107 14,283 103,875 13,983 111.66
(2020年3月31日)
21,381
第35期末 118,791 15,990 114,246 15,379 158.84
(2021年3月31日)
16,579
第36期末 113,257 15,246 110,935 14,933 123.16
(2022年3月31日)
19,767
2021年8月末 111,172 14,965 108,981 14,670 146.845
113/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
18,919
9月末 106,839 14,382 104,790 14,106 140.548
19,207
10月末 109,830 14,784 108,578 14,616 142.689
18,138
11月末 104,412 14,055 103,593 13,945 134.747
17,964
12月末 104,634 14,085 104,282 14,037 133.454
18,020
2022年1月末 109,213 14,701 106,665 14,358 133.871
17,255
2月末 111,569 15,018 108,553 14,612 128.184
16,578
3月末 113,257 15,246 110,935 14,933 123.157
16,003
4月末 109,961 14,802 107,471 14,467 118.884
16,120
5月末 113,810 15,320 111,277 14,979 119.754
16,427
6月末 127,796 17,203 121,618 16,371 122.031
15,134
7月末 122,013 16,424 119,183 16,043 112.425
10.インド・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
15,875
第34期末
790,066 106,351 775,005 104,323 117.93
(2020年3月31日)
28,703
第35期末 1,285,738 173,073 1,253,527 168,737 213.23
(2021年3月31日)
33,188
第36期末 1,167,271 157,126 1,113,714 149,917 246.55
(2022年3月31日)
33,495
1,264,261 170,182 1,202,243 161,834 248.833
2021年8月末
34,140
9月末 1,271,507 171,158 1,210,989 163,011 253.621
34,210
10月末
1,255,010 168,937 1,200,416 161,588 254.142
33,105
11月末 1,200,895 161,652 1,149,191 154,693 245.930
34,619
12月末 1,239,804 166,890 1,192,244 160,488 257.177
34,266
2022年1月末 1,236,633 166,463 1,166,988 157,088 254.561
32,452
2月末 1,134,918 152,771 1,095,953 147,526 241.084
33,189
3月末 1,156,717 155,706 1,113,714 149,917 246.554
31,984
4月末 1,117,141 150,378 1,068,803 143,872 237.603
30,356
5月末 1,042,980 140,396 1,009,533 135,893 225.508
28,220
6月末 960,260 129,261 933,699 125,685 209.644
30,990
7月末 1,057,373 142,333 1,021,030 137,441 230.218
11.ロシア・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
653
第34期末
124,992 16,825 120,529 16,224 4.85
(2020年3月31日)
979
第35期末 152,790 20,567 150,302 20,232 7.27
114/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
(2021年3月31日)
100
第36期末 18,968 2,553 12,806 1,724 0.74
(2022年3月31日)*
1,095
2021年8月末 161,959 21,801 157,325 21,178 8.132
1,146
9月末 159,522 21,473 158,460 21,330 8.515
1,201
10月末
172,840 23,266 165,374 22,261 8.924
1,074
11月末 149,812 20,166 134,383 18,089 7.976
1,054
12月末 139,697 18,805 138,289 18,615 7.833
949
2022年1月末 122,645 16,509 120,760 16,256 7.053
644
2月末 86,223 11,606 83,917 11,296 4.786
3月末 * 100
18,968 2,553 12,806 1,724 0.74
4月末 - - -
- - -
5月末
- - -
6月末
- - -
7月末
* 上記の2022年3月31日現在の純資産価額は、財務書類への表示目的でのみ計算された推定値です。2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア
危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての
現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げています。以下、同じ。
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスPD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
15.82 2,130
第34期末 2,276,866 306,489 2,089,395 281,253
(2020年3月31日)
17.91 2,411
第35期末 2,193,200 295,227 2,059,080 277,173
(2021年3月31日)
15.62 2,103
第36期末 1,715,765 230,959 1,682,091 226,426
(2022年3月31日)
2,465
2021年8月末 1,964,009 264,375 1,948,491 262,286 18.312
2,408
9月末 1,805,399 243,025 1,758,696 236,738 17.892
2,404
10月末 1,785,641 240,365 1,724,828 232,179 17.856
2,338
11月末 1,669,367 224,713 1,659,414 223,374 17.370
2,376
12月末 1,604,281 215,952 1,578,875 212,532 17.651
2,292
2022年1月末 1,538,064 207,039 1,508,704 203,087 17.024
2,104
2月末 1,367,552 184,086 1,338,638 180,194 15.630
2,102
3月末 1,707,723 229,877 1,682,091 226,426 15.619
1,976
1,561,848 210,240 1,548,605 208,458 14.683
4月末
1,978
5月末 1,566,186 210,824 1,531,779 206,193 14.693
1,829
6月末 1,353,739 182,227 1,315,603 177,093 13.585
1,795
7月末
1,372,596 184,765 1,354,934 182,388 13.335
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②【分配の推移】
直近3計算期間について、分配の推移は以下のとおりです。
1.ユーロランド・バリュー
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(ユーロ) (円)
第34期
81
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.588671
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) - -
第36期
19
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 0.137377
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
20
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.146184
第35期
15
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) 0.114072
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) - -
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
2
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.015411
第35期
―
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) ―
第36期
―
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) ―
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
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28
0.211084
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
8
0.061924
26
0.195522
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
0
0.003272
32
0.240735
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
28
0.205496
5.BRIC エクイティ
クラスM2C株式は、原則として配当を支払わない累積型クラスです。
6.ブラジル・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
52
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.382664
第35期
42
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) 0.312327
第36期
0
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 0.002343
7.中国エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第33期
43
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.321748
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) ― ―
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) ― ―
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
58
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.430430
第35期
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62
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) 0.459765
第36期
48
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 0.360022
9.香港エクイティ
クラスPD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
278
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2.065756
第35期
212
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) 1.574137
第36期
52
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 0.385675
10.インド・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
- -
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
- -
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) - -
11.ロシア・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
29
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.214611
第35期
40
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) 0.295592
第36期
22
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 0.160453
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
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クラスPD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第34期
104
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.775180
第35期
105
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) 0.780497
第36期
75
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 0.554838
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
直近3計算期間について収益率の推移は以下のとおりです。
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=計算期間末の1株当り純資産価格(当該計算期間の配当金の合計額を加えた額)
b=当該計算期間の直前の計算期間末の1株当り純資産価格(配当落の額)
1株当たり純資産価格は、監査済財務諸表に記載された数値に基づきます。
1.ユーロランド・バリュー
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
-22.69
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
第35期
+47.85
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) +2.46
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
-15.07
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) +60.73
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) -9.73
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
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収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -5.84
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) +67.63
第36期
-5.33
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAS株式)
(%)
第34期
-14.93
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
第35期
+51.68
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) -4.50
5.BRIC エクイティ
収益率
計算期間 クラスM2C株式
(%)
第34期
-24.68
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
第35期
+52.32
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
-17.61
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
6.ブラジル・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
-42.06
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
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第35期
+30.39
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) +8.90
7.中国エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
-5.67
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
第35期
+51.26
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
-27.59
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
収益率
計算期間 (クラスPD株式)
(%)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -18.44
第35期
+70.73
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
+12.69
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
9.香港エクイティ
収益率
計算期間 (クラスPD株式)
(%)
第34期
-13.71
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
第35期
+43.66
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
第36期
-22.22
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
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10.インド・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -37.59
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) +80.81
第36期
+15.63
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
11.ロシア・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -13.72
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) +55.99
第36期
(自2021年4月1日 至2022年3月31日) -87.61
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
収益率
計算期間 (クラスPD株式)
(%)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -11.73
第35期
(自2020年4月1日 至2021年3月31日) +18.14
第36期
-9.69
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
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第2【外国投資証券事務の概要】
1 ファンド株式の名義書換
ファンド株式の登録・名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、L-1160 ルクセンブルグ、アブランシュ通り16番地
日本の株主については、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社を
通じて名義書換が行われます。それ以外の株主については本人の責任で手続を行うものとします。
2 株主に対する特典
なし
3 譲渡制限
なし
ただし、ファンドはアメリカ人をはじめその他のいかなる者によるファンド株式の取得も制限すること
ができます。
4 その他
該当なし
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第二部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
1986年11月21日 「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」の名称で設立
2009年3月12日 日本における募集開始
2012年3月8日 日本における募集を停止
2【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
(2022年8月末現在)
氏名 役職名 現在の役職
アンソニー・ジェフズ 現在、HSBC グローバル・アセット・マネジメント・リミテッド、
取締役
(Anthony Jeffs)
商品プラットフォーム責任者(会長)
マイケル・ベーム(博士) 現在、HSBC グローバル・アセット・マネジメント(ドイチェラン
取締役
(Dr. Michael Boehm)
ト)GmbH、最高業務管理責任者
マッテオ・パルディ
現在、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(フランス)、
取締役
(Matteo Pardi)
最高経営責任者
イーマ・カウヘイ
取締役 社外取締役、アイルランド在住
(Eimear Cowhey)
ジョン・リー 社外取締役、ザ・ディレクターズ・オフィス S.A.、ルクセンブル
取締役
(John Li)
グ在住
ジャン・ド・クレージュ
取締役 社外取締役、ルクセンブルグ在住
(Jean de Courrèges)
(注)上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)(以下「1915年
法」といいます。)および集団投資事業に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」といいます。)で
す。2010年法は、ルクセンブルグのすべての種類の投資信託/投資法人を規制するもので、ルクセンブル
グの投資信託および投資法人(会社型投資信託)の組織、税制および監査に関する基本法です。この法律
は、譲渡可能有価証券を投資対象とする集団投資事業(「Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities」、以下「UCITS」といいます。)についての法律、規制および行政上の取扱い
に関する欧州共同体のUCITS Ⅳ指令2009/65/EC(以下「EC命令」といいます。)をルクセンブルグの国内
法に取込み、また、ルクセンブルグの投資信託/投資法人制度についての他の改正を盛り込んだもので
す。ファンドは、2010年法の下で変動資本を有する投資法人(SICAV)およびパートIUCITSとしての資格
を有しています。
SICAVの発行株式は無額面で、最低資本金は、1,250,000ユーロ相当額(SICAVとしての承認取得後6ヵ月
以内に達成が義務づけられています。)と定められています。ただし、最低資本金の額は、大公勅令に
よって引上げられる場合があります。SICAVの資本金は、常にその純資産総額に等しく、その純資産総額の
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変動および発行済株数の増減に従って変動します。ただし、2010年法は、最低資本金の額の3分の2相当
額を下回った場合のファンドの解散に関する手続きを定めています。
SICAVは、株式会社(Société Anonyme)の一つの特別な形態であるので、1915年法は、2010年法に別段
の定めのある場合を除いて、会社全般に関する基本的事項に適用されます。
その他ファンドは、一定の大公勅令および金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur
Financier)(以下「CSSF」といいます。)の通達等に従っています。
4【監督官庁の概要】
ルクセンブルグの投資信託/投資法人の監督は、CSSFが行います。
監督の主な内容は次の通りです。
① 登録の届出の受理
イ.ルクセンブルグに所在するすべての投資信託/投資法人(即ち、投資信託の管理会社または投資法
人の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録しなけれ
ばなりません。
ロ.EU加盟国で設立され、かつ指令2009/65/ECの要件に適合していることを設立国の監督官庁によ
り証明されているUCITSについては、かかる登録を必要としません。かかるUCITSの場合、当該UCITS
の設立国である当該EU加盟国の監督官庁によって所定の書類がCSSFに提出され、かつ支払代理人に
ルクセンブルグの銀行が任命されることを条件として、ルクセンブルグ国内において、その投資信
託/投資法人の受益証券/株式を販売することができます。当該UCITSの設立国である当該EU加盟国
の監督官庁によりCSSFに対して所定の書類が送付された旨の通知をCSSFが当該UCITSに行うことで、
当該UCITSは、当該通知の日よりルクセンブルグの市場で受益証券/株式を販売することができま
す。
ハ.外国法に準拠して設立され、運営されている上記以外の投資信託/投資法人は、ルクセンブルグ
においてまたはルクセンブルグからルクセンブルグ国外の公衆に対してその受益証券/株式を販売
するためには、CSSFへの事前登録を要します。当該投資信託/投資法人が、設立された国におい
て、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服
している場合にのみかかる登録が可能です。
この登録制度は、投資信託/投資法人の登録届出書または募集説明書或いはその投資有価証券の妥当
性または正確性の何れをも、ルクセンブルグの当局が承認または否認することを要求するためのもので
はありません。これに反する表示をなすことは認められず、かつ、ルクセンブルグの法律の下では違法
行為となります。
② 登録の拒絶または取消
投資信託/投資法人が法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人
が投資信託/投資法人の受益者/株主に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合に
は、登録が拒絶されまたは取消される場合があります。登録された投資信託/投資法人で法令に適合し
ていないことが判明したものは、登録を取消される場合があります。また、投資信託/投資法人のマネ
ジャーまたは投資信託/投資法人もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される義務の履行のため
の専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶される場合がありま
す。さらに、投資信託/投資法人の機構または情報開示が投資者にとって十分な保証とならない場合
は、登録は拒絶される場合があります。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグにおいて設立された投資信託/投資法人の場合は
地方裁判所の決定により解散および清算される場合があります。またルクセンブルグ以外で設立された
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投資信託/投資法人の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止される場合がありま
す。
③ 目論見書等に対する査証(VISA)の交付
投資信託/投資法人の受益証券/株式の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、その使
用の前にCSSFに提出されなければなりません。CSSFは書類が法律、勅令、通達に従っていると認めた場
合は、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証(VISA)を付してそれを証明します。
CSSFの行為を、宣伝に利用することは禁止されています。
④ 財務状況、その他の情報に関する監査
年次報告書に含まれる財務書類は、独立の公認監査人の監査を受けなければなりません。
監査人は、投資信託/投資法人の財務に関する情報が財政状態を適正に表示していないと判断した場
合には、その旨をCSSFに直ちに報告する義務を負います。さらに、監査人は、CSSFが要求するすべての
情報(投資信託/投資法人の帳簿その他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
5【その他】
① 定款の変更
定款の変更に関しては、ルクセンブルグ法によって規定される定足数と決議要件を満たすことを条件
として株主総会の決議が必要です。
② 事業譲渡または事業譲受
(ⅰ)合 併
ルクセンブルグ規制当局の事前承認を条件に、UCITS同士の併合による吸収合併が認められていま
す。
併合による合併の結果、吸収されるUCITSは、その資産および債務を相手方のUCITSに拠出し、清算
を行わずに解散されます。
合併がSICAV間で行われる場合、1915年法の規定が適用されます。
SICAVが契約型投資信託(「FCP」)に吸収合併されることはできませんが、FCPがSICAVに吸収合併さ
れることは可能です。
(ⅱ)資産の譲渡
SICAVの株主またはFCPの管理会社の決定に基づき、UCITSは、その清算手続の中で、その資産の全部
または一部を他のUCITSに譲渡することができ、その後、清算手続中のものが清算されます。
UCITSは、特別な状況において、またCSSFおよび適用法により要求される手続に従い(例えば、サ
ブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方のUCITSに譲渡することが
できます。
③ 出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
④ 訴訟事件その他の重要事項
2022年2月28日以降、ロシア・エクイティの株式の純資産価額の計算、発行および買戻しは停止され
ています。詳細は、前記「第一部-第1-1-(1)主要な経営指標等の推移、注記8」をご参照くださ
い。上記を除き、本書提出日前1年以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに
重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
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① 海外における申込(販売)手続等
(1) ファンド株式の申込み
各サブ・ファンドのクラスA、クラスMおよびPについて、初回申込最低金額および最低保有金額
は、原則として、1,000米ドル(またはその他適用ある通貨による1,000米ドル相当額)とします。追
加申込最低金額は1,000米ドル(またはその他適用ある通貨による1,000米ドル相当額)とします。最
低投資金額は、ファンドまたは管理会社の裁量により放棄または減額される場合があります。販売会
社を通じてファンド株式を購入する投資者は、販売会社の口座開設要件に従うことになることにご留
意ください。
ファンド株式は、通常、香港における販売会社が香港における各取引日の香港時間午後4時(また
は特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)までに申込書を受領
した場合には、当該取引日に適用される実勢販売価格で購入されます。香港における各取引日の午後
4時(または特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)以降に受
領された申込書は、翌取引日に受領されたものとみなされます。香港における取引日でない日に香港
における販売会社により受領された申込書は、香港における翌取引日に取り扱われます。
証拠書類のない申込書は、取引締切時点を考慮後、適切な取引日に、該当書類の受領をもって取り
扱われます。
販売会社を通じて取引を行った投資者および株主は、販売会社が、申込み、買戻しまたは乗換えの
注文の受領の締切時間を早める場合があるのでご留意ください。投資者は、該当する仲介業者が取り
決める事項にご注意ください。
ファンド株式は、香港における販売会社が随時定める方法(電子的方法を含みます)に従い、必要
情報と根拠書類を併せて提出することにより、購入することができます。ファックスまたはその他の
電子的方法により申込書を送付する投資者は、申込書が判読できない場合または申込書が受信されな
かった場合のリスクを自身で負担するものとします。よって、投資者は、自身の利益のために、香港
における販売会社に対して、申込書の受領の確認を行う必要があります。ファンド、管理会社、香港
における販売会社のいずれも、ファックスまたはその他の電子的方法で送付された注文の未受領や判
読不能の結果として生じる損失または正当に授権された者から発せられたと誠実に判断された注文の
帰結である行為に起因する損失については、株主または投資者に対して責任を負いません。これは、
当該通信の発信元によって出力された通信レポートにおいて、当該通信が送信されたことが表示され
ているという事実があった場合でも同様です。
払込みは、銀行振込により、決済通貨(後記に定義する)で行うことができます。払込みは、申込
書に記載されている適切な銀行口座宛に振込まれる必要があります。銀行手数料が送金先の銀行に
よって控除される場合には、当該手数料は投資者の負担とします。また払込みは、仲介機関を通じて
送金することもできます。香港証券先物令のパートⅤに基づく、第一種(証券取引)規制業務の免許
を受けていない、またはそのように登録されていない香港の仲介機関に対しては、いかなる資金も支
払うべきではありません。
投資者は、申込書で投資者が提供した情報に変更があった場合には、可能な限り速やかに香港にお
ける販売会社に通知するものとします。
申込代金の払込みは、申込時点で行わなければなりません。ただし、ファンドは、申込代金の受領
前であっても、受領済の申込注文に依拠して、投資者に対し当該注文に基づくファンド株式を発行す
ることができ、受領予定の申込金額を投資することができます。
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ファンドは、その後いつでも、申込者またはその金融仲介機関の費用負担により、取引を取り消す
権利を留保しています。かかる状況において、投資者は、当該ファンド株式の販売価格(すなわち、
申込価格)と買戻価格との間の差額を決済することを求められる場合があります。
「アメリカ人」またはカナダの居住者はファンド株式の申込みを行うことはできません。また、受
益者が「アメリカ人」またはカナダの居住者になった場合には、当該受益者が保有するファンド株式
を強制的に買戻すことができます。
ファンド株式の一定のクラスは、管理会社がその裁量で選定する投資者および仲介機関に対しての
み販売することができます。申込者は、申込を行う前に、当該仲介機関または管理会社または香港に
おける販売会社に連絡する必要があります。仲介機関を通じて取引する場合、投資者には、ルクセン
ブルグ版英文目論見書および香港版目論見書で規定される要項に加えて、仲介機関の要項に従うこと
が求められます。
純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行および買戻しが停止される状況においては、取締役
会は、ファンド株式の発行および販売を停止することができます。
ファンドまたは管理会社は、ファンド株式のいかなる申込みについても、その全部または一部を拒
絶する権利を留保しています。申込みが拒絶された場合、申込代金またはその残額は、申込者のリス
ク負担および費用負担で、利息を付すことなく、かかる拒絶から5ファンド営業日以内に返還されま
す。
(2) 販売価格
各クラス株式の販売価格は、当該クラスの1株当り純資産価格(後述する「希薄化防止措置」に記
載される価格調整が適用される場合があります。)に基づくものとし、1株当り純資産価格または
(適用ある場合)調整後の1株当り純資産価格に申込手数料が加算されます。販売価格は、小数点以
下第3位まで計算されます。
(3) ファンド株式の形態および約定書
割当られたファンド株式は記名式株式とし、発行されるファンド株式数を表示する約定書が作成さ
れます。株主に対して、株券は発行されません。約定書は、通常、ファンド株式の価格が入手可能と
なった後2営業日以内に発行され、郵便で送付されます。
登録されたファンド株式については、ファンド株式の端株が適宜割り当てられます。
(4) ノミニーによる保管サービス
申込者が別段の請求を行わない限り、申込者には、無料でノミニー保管サービスが提供されます。
ほとんどの管理事務はルクセンブルグではなく香港で行われるため、このアレンジにより、ファンド
株式の保有に係る管理事務をより迅速かつ効率的に行うことができます。
ノミニーによる保管サービスにおいて、香港における販売会社は、該当する株主の代理人に任命さ
れ、当該株主を代理して、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リ
ミテッドとの間で保管契約を締結し、ファンド株式を保管する当該株主の保管人として同社を任命し
ます。ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドは、保管人
として、HSBCノミニーズ(ホンコン)リミテッドまたはHSBCホールディングズ・ピーエルシーの直接
もしくは間接所有子会社であるその他の企業(株主に随時通知されます)をノミニーとして任命しま
す(以下「ノミニー」といいます。)。ノミニーは、当該株主の便宜のために、ファンド株式に対す
る法的権原を所有し、ファンド株式の登録上の株主となります。すなわち、ファンド株式の受益権は
株主に属しますが、法的権原はノミニーに付託されます。
(5) 反マネーローンダリングおよびテロ資金供与の防止
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マネーローンダリングおよびテロ資金供与との闘いに関する2004年11月12日法(改正済)、その他
適用法令ならびにルクセンブルグ監督当局の関係通達に従って、金融セクターの専門業者は、マネー
ローンダリングおよびテロ資金供与の目的でファンドのような投資信託/投資法人が利用されること
を 防止する義務を負っています。当該規定により、ルクセンブルグの投資信託/投資法人の登録代理
人は、原則として、ルクセンブルグの法令規則に従い、申込者の本人確認を行います。
登録代理人は、申込者に対し、本人確認のために必要と判断するいかなる書類(正式に記入され、
署名された申込書の原本が含まれますが、これに限定されません)の提供も要求することができま
す。
申込者に要求された書類の提供に遅れがあった場合、または、当該書類が提供されなかった場合に
は、申込み(または場合により買戻請求)は受諾されません。ファンドまたは登録・名義書換代行会
社のいずれも、投資者が書類を提供しなかった場合または不完全な書類を提供した場合における取引
の処理の遅れや非処理に対する責任は負いません。
適用ある法令規則に基づく継続的な顧客調査義務に従って、株主は、随時、本人確認のための追加
書類または更新書類の提供を求められる場合があります。
新規の各投資者は申込書の必要項目をすべて記入する必要があります。各投資者が本人確認のため
に提供を求められる書類の一覧は、CSSFの通達および規則(随時改正されます。)に定められるAML&
KYC(Anti-Money Laundering & Know Your Customer)要件ならびに管理会社と登録・名義書換代行会
社の間で合意されるAML & KYCガイドラインに基づいています。かかる要件は、(例えばルクセンブ
ルグにおいて新たな法令規則が施行された場合には)変更される可能性があります。
投資者は、申込みの受諾の前に、本人確認のための追加的な書類の提供を求められる場合がありま
す。
株主が、反マネーローンダリングまたはその他類似の目的のために追加情報の提供を求められた場
合、ファンドは、当該情報の請求がファンドの満足する形式で充足されるまで、利息を付すことな
く、処理済みの譲渡請求および買戻代金の支払いを留保することができます。投資者が要求される書
類の提供を拒否した場合には、申込みは受諾されません。
買戻代金が支払われる前に、登録・名義書換代行会社は、ルクセンブルグの規則を遵守するための
書類の原本または認証された真正な原本の写しを要求することができます。
実質所有者登録簿の開設を定めるルクセンブルグの2019年1月13日法に従い、ファンドは、ルクセ
ンブルグの実質所有者登録簿に対して一定の情報の提供が要求される場合がありますので、株主はご
留意ください。関係当局ならびに一般公衆は当該登録簿およびファンドの実質所有者の関係情報(氏
名、生年月日、居住国および国籍を含む)にアクセスすることができます。同法は、マネーローンダ
リングおよびテロ資金供与との闘いに関する2004年11月12日法(改正済)に基づく経済的受益者を基
準として、実質受益者を、ファンドの株式の25%超を所有する株主またはその他ファンドを支配する
株主と定義しています。
ファンド、そのサービス提供会社(管理会社、保管銀行、登録・名義書換代行会社および香港にお
ける販売会社を含みますがこれらに限定されません。)およびHSBCグループのその他のメンバー会社
は、マネーローンダリング、テロ資金供与、制裁の対象となる者または組織に対する金融およびその
他サービスの提供の防止に関連して様々な法域で運用されている法令、規則および要請に従って行為
することが要求されています。ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社
は、かかる法令、規則および要請に従い、その単独かつ絶対的な裁量で適切と判断する行為を行うこ
とができます。
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かかる行為には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません:ファンド、ファン
ドのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社のシステムを経由して、投資者(または投
資者の代理人)に対しまたは投資者(または投資者の代理人)によって送付された払込みの通信およ
び その他の情報もしくは通信の傍受および調査、ならびに制裁の対象となる者または組織に該当する
と思われる氏名が実際にかかる者または組織に当たるか否かについての追加調査。
ファンド、そのサービス提供会社およびHSBCグループのメンバー会社は、以下により発生する損失
(直接損失または結果損失の如何に係りなく、かつ利益または利息の損失を含みます(ただし、それ
らに限定されません。))または損害について、いかなる当事者に対しても責任を負わないものとし
ます。
(ⅰ)払込みに関する通信またはその他の情報もしくは通信の処理に際して、または義務の履行も
しくは口座もしくは投資者へのサービスの提供に関連するその他の義務の履行に際して、
ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社がかかるすべての法
令、規則および要請に従って、その単独かつ絶対的な裁量で適切と判断した措置をすべての
原因または部分的な原因とする、ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメ
ンバー会社の遅延または不履行。
(ⅱ)本項に基づくファンド、そのサービス提供会社およびHSBCグループのその他のメンバー会社
の権利の行使。
一定の状況においては、ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社が行
う行為によって、一定の情報処理が妨げられるか、または遅延が生じる可能性があります。従って、
ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのその他のメンバー会社は、本項に基づき行わ
れた行為の対象となる払込みに関する通信またはその他の情報および通信に関する、それらのシステ
ム上のいかなる情報についても、かかる行為が行われている間は、当該情報へのアクセス時点におい
て正確かつ最新の情報であることを保証することはできません。
(6) 国際制裁の遵守
ファンドは、すべての適用ある制裁法(以下に記載する)を遵守することが求められます。かかる
遵守を確実にするため、ファンドはHSBCグループのグローバル制裁方針を採用しています。かかる方
針によれば、登録・名義書換事務代行会社は、米国財務省外国資産管理局によるSDN(経済・通商制裁
対象者および対象国)リスト、欧州連合による統合リストおよび香港金融管理局によるリストと照合し
て、すべてのファンド株式の申込者および申込代金に係るすべての知られているファンドの受益者を
スクリーニングするものとします。
一致の可能性がある場合には、登録・名義書換代行会社は、かかる者がスクリーニングで警告され
た者であるかどうか審査するのに必要な追加の情報を既存の投資者または新たな申込者に請求するこ
とができます。もし一致する場合、ファンドは、既存の投資者に対してはファンドへの投資を買戻
し、新規申込者に対しては、申込みを拒絶することを決定することができます。当該情報の提供に不
合理な遅延が生じた場合や当該情報が提供されない場合には、かかる既存の投資者の保有は買い戻さ
れるか、拒絶されます。
英文目論見書に規定される義務のファンドによる履行が適用ある制裁法により禁止されているか、
禁止されることになった場合にはその範囲で、ファンドは、ファンド株式の当該義務(買戻請求の充
足義務を含みます)を履行する義務を負わないものとします。
制裁法には以下が含まれます。:
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(a) 欧州連合の機能に関する条約の第215条に基づき採択されるEU規則、および当該規則を実施し、
当該規則に関する罰則を定め、またはその他に当該規則を完全に実施するために、欧州連合の加
盟国により採択される法律
(b) 国連安全保障理事会による国連憲章第VII章に従い可決した制裁決議、ならびに当該制裁決議に
法的効力を与えるための取引・金融・経済上の制裁法または禁輸
(c) 米国、英国、欧州連合、香港金融管理局またはその他該当する政府の関係当局によるその他の
取引・金融・経済上の制裁法および規制(米国の二次的制裁を含む)
(7) 一般的事項
株主総会において、各株主は、その所有する株式1株(端株は不可)につき1議決権を有します。
ファンドは、必要な場合には、4名未満の保有者の共同名義の記名株式を登録することができま
す。かかる場合には、当該ファンド株式に付随する権利の行使は、指定された1名の者により行わな
ければなりません。ファンドは、かかる単独の代表者がすべての共同保有者によって任命されること
を要求することができます。
ファンド株式は、優先権または引受権を有さず、下記の場合を除き、自由に譲渡することができま
す。
取締役会は、いずれのファンド株式の所有に対しても制限を課すことができます。また、取締役会
が以下に該当する者によって、またはかかる者のためにファンド株式が取得または保有されないこと
を確保するのに必要と考える場合には、必要に応じてファンド株式の譲渡を要求する場合がありま
す:(ⅰ)いずれかの国もしくは政府もしくは規制当局の法律または要件に違反する者、または
(ⅱ)ファンド、その代理人もしくは受任者に租税債務(特に、FATCAに起因する債務から派生する債
務を含む)を発生させるまたは制裁、罰金、負担もしくはその他の金銭上の不利益を負担させる(金
銭、管理、税務、規制、運営その他に関連するか否かを問わない)結果となる可能性がある(いずれ
かの国または当局の証券法、投資関連法または類似の法律または要件に基づく登録義務を含みま
す。)と取締役会が判断する状況にあるいずれかの者(ただし、かかる者が当該株式を取得または保
有しなければ、ファンド、その代理人もしくは受任者は上記の租税債務を負担することはなかたまた
は上記の不利益等を被らなかったと決定された場合に限るものとします。)、またはファンドの利益
を損なわせるその他の状況にある者。これに関連して、取締役会は、株主に対し、当該株主がその保
有株式の実質的所有者であるか否かを決定するために必要と考える情報の提供を求める場合がありま
す。
クラス株式に附随する権利(発行条件を前提とします。)は、当該クラスに関する個別の株主総会
においてルクセンブルグ法に定める定足数および多数決要件を満たして可決された決議による場合に
のみこれを変更することができます。株主総会に関する定款の規定は、クラスまたはサブ・ファンド
のすべての個別の株主総会に準用されるものとします。2つ以上のクラスまたはサブ・ファンドは、
当該クラスまたは当該サブ・ファンドが各個別のクラスまたはサブ・ファンドに関する株式の保有者
の承認を要求する提案により同じ方法で影響を受けるような場合には、単一のクラスまたはサブ・
ファンドとして取り扱われることができます。
② 日本における申込(販売)手続等
(注)日本においては、2012年3月8日以降、ファンド株式の募集は行っていません。
2【買戻し手続等】
① 海外における買戻し手続等
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(1) ファンド株式の買戻し
ファンド株式は、通常、香港における販売会社が香港における各取引日の香港時間午後4時(また
は特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)までに買戻請求を受
領した場合には、当該取引日に適用される実勢買戻価格で買戻されます。香港における各取引日の午
後4時(または特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)以降に
受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。香港における取引
日でない日に香港における販売会社により受領された買戻請求は、香港における翌取引日に取り扱わ
れます。
ファンド株式は、香港における販売会社が随時定める方法(電子的方法を含みます)に従い、必要
情報と根拠書類を併せて提出することにより、請求することができます。ファックスまたはその他の
電子的方法により買戻請求を送付する投資者は、請求書が判読できない場合または請求書が受信され
なかった場合のリスクを自身で負担するものとします。よって、投資者は、自身の利益のために、香
港における販売会社に対して、買戻請求書の受領の確認を行う必要があります。ファンド、管理会
社、香港における販売会社のいずれも、ファックスまたはその他の電子的方法で送付された注文の非
受領や判読不能の結果として生じる損失または正当に授権された者から発せられたと誠実に判断され
た注文の帰結である行為に起因する損失については、株主または投資者に対して責任を負いません。
これは、当該通信の発信者において出力された通信レポートにおいて、当該通信が送信されたことが
表示されているという事実があった場合でも同様です。
最低部分買戻金額を超える部分的買戻しは可能ですが、ファンド株式の残存保有額が最低保有金額
を下回らないことを条件とします。最低部分買戻金額は、クラスA、クラスMおよびクラスPについ
て1,000米ドル(またはその他適用ある通貨の1,000米ドル相当額)とします。
買戻手数料はありませんが、後述の「マーケット・タイミング取引の防止およびその他株主保護措
置」に記載される手続きに従い、サブ・ファンドの利益を保護する目的で、買戻しの際に手数料が課
される場合があります。
仲介機関を通じて買戻請求が行われる場合、投資者には、ルクセンブルグ版英文目論見書および香
港版目論見書で規定される要項に加えて、仲介機関の要項に従うことが求められます。
買戻代金は、登録株主に対して、小切手または銀行振込により、通常、7取引日以内に(ただし、
いかなる場合も、香港における販売会社が買戻し手続きを完了させるために必要な書類を受領してか
ら28日を超えることはありません。)支払われます。第三者への支払は認められません。買戻代金の
支払の際にかかる銀行手数料はすべて買戻しを請求した株主によって負担されるものとします。
香港における販売会社の別段の合意がある場合を除き、買戻代金の支払いは、ファンド株式の参照
通貨または(利用可能な場合は)取引通貨でのみ行うことができます。
香港における販売会社の合意に基づき、支払いが、ファンド株式の参照通貨または当該株式クラス
について利用可能な取引通貨以外の通貨で行われる場合には、当該通貨と当該サブ・ファンドの基準
通貨との間の外国為替取引が必要となります。このための取引が、当該取引日における適用ある為替
レートに基づき、当該株主の費用負担で、販売会社または登録・名義書換代行会社によってアレンジ
されます。かかる外国為替費用は、資産の処分による手取金を当該株式クラスの参照通貨/取引通貨
に転換する際に発生する外国為替費用(当該費用は、当該株式クラスの1株当り純資産価格の中に含
まれます。)とは別の費用です。
買戻しおよび申込みに係る支払いが行われるこれらすべての通貨を「決済通貨」といいます。
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異常な状況(例えば、為替市場の重大な混乱など)において、ファンドが、株式クラスの参照通貨
または取引通貨で買戻代金を支払うことが不可能な場合、ファンドは、サブ・ファンドの基準通貨の
みで買戻代金の支払を行う権利を留保しています。
純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行および買戻しが停止される状況においては、管理会
社は、ファンドに代わり、ファンド株式の買戻しを停止することができます。
(2) 買戻価格
株式クラスの買戻価格は、登録・名義書換代行会社または販売会社によって受諾された当該買戻請
求について適用される当該クラスの1株当り純資産価格(後述する「希薄化防止措置」に記載される
価格調整が適用される場合があります。)に等しい額とします。買戻価格は、小数点以下第3位まで
計算されます。
(3) 約定書
株主には、取引が有効となり次第、可及的速やかに、約定書が郵送またはファックスされます。
(4) 強制的買戻し
買戻しおよび/または乗換の結果、ある株式クラスについて株主の残存保有価額が当該株式クラス
の最低保有金額を下回ることになる場合、管理会社は、当該株式クラスについて、当該株主の保有株
式の全部を強制的に買戻すことを決定できます。
(5) 買戻しの繰延
限定的な期間内に大量の買戻請求を受領した結果としてサブ・ファンドのポートフォリオの流動性
が減少した場合、ファンドの残存する投資者がこれによる不利益を被らないことを確保するために、
ファンドまたは管理会社は、買戻請求を満足させるため秩序ある有価証券の処分が可能となるよう
に、下記の手続きを適用することができます。
株主の公正かつ平等な取扱いに配慮して、各サブ・ファンドの純資産総額の10%以上に当るファン
ド株式の買戻請求を受領した場合には、ファンドまたは管理会社は、
1. いかなる取引日においても、各サブ・ファンドの純資産総額の10%以上を表章するファンド株
式数の買戻しを行う義務を負いません。ファンドが、ある取引日に、それを上回る数のファン
ド株式の買戻請求を受領した場合、当該10%の制限を超える買戻しは、ファンドまたは管理会
社により、連続で最長7取引日にわたり繰延べることを宣言することができます。当該取引日
において、当該買戻請求は、その後の請求に優先するものとしてまとめられます。
2. 週一回評価を行うサブ・ファンドの場合、買戻しは、連続3回の純資産価格の計算を上限とし
て繰り延べることができます。
3. 2ヶ月に1回評価を行うサブ・ファンドの場合、買戻しは、連続2回の純資産価格の計算を上
限として繰り延べることができます。
4. 買戻請求を受領したファンド株式につき、かかるサブ・ファンドの資産と可能な限り近い比率
を表章する資産を売却することを選択することができます。ファンドまたは管理会社がかかる
選択権を行使する場合には、ファンド株式の買戻しを請求した株主に対する支払額は、かかる
売却または処分後に計算される1株当り純資産価格に基づきます。支払いは、当該売却が完了
し、ファンドが売却代金を自由に交換可能な通貨で受領した後、直ちに行われます。ただし、
ファンドによる売却代金の受領は遅延される可能性があり、最終的な受領金額は、通貨価値の
変動の可能性や、一定法域からの資金の引上げが困難となることを理由として、当該取引時点
で行われた1株当りの純資産価格の計算を必ずしも反映しない可能性があります。前記「第一
部 ファンド情報、3 投資リスク、(1)リスク要因、(イ)一般的なリスク要因」も参照のこ
と。
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(ⅰ)為替規制を含む(ただしこれに限定されません)法規定がある場合、または買戻しが請求さ
れている国への買戻代金の送金が不可能となるような、ファンドの支配が及ばない状況が存在する場
合、 または(ⅱ)買戻しを請求している株主(例えば、マネーロンダリング防止もしくはKYC(Know
Your Customer)(本人確認)手続を遵守していない株主)に対しては、買戻代金の支払が遅延される
場合があります。
(6) 取消しの権利
一旦提出された買戻請求は、後述するファンド株式の発行の一時停止の場合またはファンド株式の
買戻請求権が繰延べられた場合にのみ、申込者によって完全に取り消すことができます。
② 日本における買戻し手続等
日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以
下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻
しを請求することができます。
日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各
買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港
における販売会社に転送します。各買戻日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受
領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時
間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領
されたものとみなされます。
買戻単位については、日本における販売会社が定めるものとします。買戻単位については、日本にお
ける販売会社にお問い合せください。
買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格(後述する「希薄化防止措
置」に記載される価格調整が適用される場合があります。)とします。買戻手数料はありません。
日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であ
り、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、
販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本
の7営業日目までに行われます。
買戻代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、各サブ・ファンドの基準通貨と日本円の換算
は、約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠した販売取扱会社が決定するレートによる
ものとします。販売取扱会社が応じ得る範囲で各サブ・ファンドの基準通貨で支払われることもできま
す。
販売取扱会社は、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託した投資者に対し、買戻しの都度「取引
報告書」を交付します。
3【マーケット・タイミング取引の防止およびその他の株主保護措置】
マーケット・タイミング取引はすべての株主の利益に悪影響を与えるため、ファンドは、マーケット・
タイミング取引に関連する投資であると認識した場合には、かかる投資を認めません。
一般的に、マーケット・タイミングとは、時差ならびに純資産価格の決定方法の不完全性または欠陥性
を利用することにより、すでに決定されている市場指標に基づき株式またはその他の証券の売買または交
換を行う個人または企業あるいは個人のグループまたは企業グループの投資行動をいいます。またマー
ケット・タイミング取引を行う者には、あるタイミングのパターンを追求しているとみなされる証券取引
を行っているか、または頻繁な、もしくは大量の乗換請求を特徴とする証券取引を行う個人または個人の
グループも含まれます。
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従って、管理会社は、適切と判断する場合はいつでも、既存の裁量権を行使して、以下を決定するか、
または登録・名義書換代行会社および/または(場合により)管理事務代行会社に、以下の措置の全部ま
た は一部を実行させることができます。
(a)登録・名義書換代行会社は、ある個人または個人のグループがマーケット・タイミング取引へ関
与しているとみなすことができるか否かを確定する目的で、共通の所有または支配に属するファン
ド株式を統合する場合があります。従って、管理会社は、登録・名義書換代行会社をして、管理会
社がマーケット・タイミング取引関与者とみなす投資者からのファンド株式の乗換請求および/ま
たは申込みを拒絶せしめる権利を留保しています。
(b)サブ・ファンドが投資する主要な市場の取引が当該サブ・ファンドの評価時点において終了して
いる場合、管理会社は、市場にボラティリティが発生している期間は、下記の規定に従って、管理
事務代行会社に、後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純
資産価格の計算-公正価格評価のための調整」に従って当該サブ・ファンドの投資対象のより正確
な公正価値を反映させるために1株当り純資産価格の調整を行わせるか、または、下記の一定の状
況においては、当該サブ・ファンドに関して、1株当り純資産価格の計算ならびに発行、割当、買
戻しおよび乗換えを停止させる場合があります。
(c)サブ・ファンドが投資する主要な市場の取引が終了しているか、実質的に制限または停止されて
いる場合には、管理会社は、当該サブ・ファンドの1株当り純資産価格の計算ならびに発行、割当
および買戻しを停止させる場合があります。後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、② 純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行および買戻しの停止」をご
参照ください。
(d)投資者がマーケット・タイミング取引または他の株主が不利となるような積極的取引を行ったと
管理会社が合理的かつ誠実に判断する場合には、管理会社は、本書に記載する報酬に加えて、買戻
されたかまたは乗換えられたファンド株式の純資産価格の2.00%を上限とする手数料を課すことが
できます。当該手数料は、当該サブ・ファンドに貸記されます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
別段の規定がある特定のサブ・ファンドを除き、1株当り純資産価格は、各クラス株式の純資産総
額に基づき、各サブ・ファンドの参照通貨で各取引日 (注) に決定されます。
(注)BRIC エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティについては、各年の1月1
日および12月25日の直前のファンド営業日に当る日は、純資産価格の計算が行われないため取引日ではあ
りません。
評価原則
定款第23条に詳述されるファンドの資産の評価原則の概要は以下のとおりです。
1.別段の定めがある特定のサブ・ファンドを除き、各サブ・ファンドの各クラスの資産は、各取
引日に評価されます。
2.かかる評価後に、特定のサブ・ファンドに帰属するファンドの投資対象の重要部分が取扱われ
るかまたは建値されている市場の相場価格に重要な変動が生じた場合には、ファンドは、株主お
よびファンドの利益を保護するために、最初の評価を取消して、2回目の評価を行うことができ
ます。2回目の評価の場合には、かかる取引日に当該サブ・ファンドによって取扱われるすべて
の発行、乗換え、買戻しまたは償還は、2回目の評価に従って行われなければなりません。
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3.各サブ・ファンドの各クラスの純資産総額は、当該クラスに割当てられるファンドの証券およ
びその他認められる資産の価額を合計し、そこから当該クラスに割当てられるファンドの負債を
控 除して決定されます。各クラスの1株当り純資産価格は、当該クラスの純資産総額を当該クラ
スの発行済株式数で除して決定されます(小数点第4位で四捨五入)。四捨五入分は、当該クラ
スによって負担されるか、当該クラスに貸記されます。
4.公認証券取引所に上場されている有価証券および/または金融デリバティブ商品は、当該証券
が取引される主要市場における入手可能な直近の価格で評価されます。その他組織された市場で
取引される証券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一または複数のディー
ラーから入手した実勢価格で評価されます。当該価格がその公正価値を表示していない場合に
は、かかる証券の全部およびその他の認められる資産の全部は、取締役会によって、または取締
役会の指示に基づき誠実に決定された売却可能見積価格としての公正価値で評価されます。
5.他の投資信託/投資法人の株式もしくは受益証券は、当該有価証券のために算定された入手可
能な直近の純資産価格(適用ある手数料控除後)で評価されます。サブ・ファンドの評価時点に
おいて他の投資信託/投資法人の株式もしくは受益証券の入手可能な直近の純資産価格が入手不
可能な場合には、当該サブ・ファンドの投資顧問会社は、公正価格調整方法に従って算定された
見積額を用いて当該株式または受益証券を評価し、その結果を管理事務代行会社に提供します。
6.公認証券取引所に上場されていない、またはその他組織された市場で取引されていない金融デ
リバティブ商品は、市場慣行に従って、信頼でき、検証可能な方法により日々評価されます。
7.当該サブ・ファンドまたは当該クラスの関連通貨以外の通貨で表示される資産または負債は、
一または複数の銀行またはディーラーから入手した実勢市場レートで当該通貨に換算されます。
ファンドの財務報告の目的上、ファンドの合算財務書類は米ドルで表示されます。
公正価格評価のための調整
ヨーロッパ以外の市場に投資するサブ・ファンドの証券は、通常、1株当り純資産価格が計算さ
れる時点での入手可能な最終価格を基準に評価されます。サブ・ファンドが投資する市場の取引終
了時点と評価基準時点との間には、著しい時差があります。
サブ・ファンドが投資する市場の取引終了時点と1株当り純資産価格の計算時点の間に重要な出
来事が発生し、かつ、かかる出来事が当該サブ・ファンドの投資有価証券の価額に重要な影響を及
ぼすと管理会社が判断した場合、または重要な出来事が発生していなくても、市場の変動などの理
由で上記の評価原則に従って決定された価格が代表的ではないと判断した場合には、管理会社は、
評価基準時点において当該投資有価証券の公正価値と考えられる価格を反映するために、管理事務
代行会社に、1株当り純資産価格の調整を行わせる場合があります。
上記に従って調整が行われた場合には、同じサブ・ファンドのすべてのクラスの株式に一貫して
適用されます。
希薄化防止措置
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド
内の原投資対象を購入または売却しなければならない場合があります。サブ・ファンドの1株当り
純資産価格に対して、これらの取引を考慮した希薄化防止措置を適用しない場合は、サブ・ファン
ドの全株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになります。こ
れらの取引費用には、呼び値スプレッド、取引仲介手数料および取引に課せられる税金を含みます
(ただし、これらに限定されません。)。
各サブ・ファンドについて、2つの希薄化防止措置(価格調整と希薄化防止賦課金)があり、両
方の措置とも、サブ・ファンドの株主の保護を目的としています。
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各サブ・ファンドについて適用されている希薄化防止措置の詳細は、管理会社から入手すること
ができます。
ファンドが特定のサブ・ファンドについて適用する希薄化防止措置の変更を決定した場合(すな
わち、価格調整から希薄化防止賦課金へ変更、またはその反対)、該当する規制当局から事前の承
認(要求される場合)を得るものとし、影響を受ける投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知されま
す。
価格調整
価格調整は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより、サブ・ファンドの1株当り純資産価格に
かかる取引費用の影響を軽減させることを目的としています。
価格調整メカニズムは、3つの主要な要素で構成されます。
1.閾値レート
2.買い調整レート
3.売り調整レート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合があります。
ファンドは、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額(サブ・ファンドの純資産総額に
対する比率で表示される)が閾値を超えた場合に価格調整が発動される部分的スイング・プライシ
ングを用います。サブ・ファンドの純資産価格は、調整レート(正味の申込みに対しては買い調整
レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート)を使用して、上方調整または下方調整されま
す。
1株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適
用されます。価格調整は、サブ・ファンドの段階での資本活動に適用されるため、個々の各投資者
の取引に係る特定の状況に対応するものではありません。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締
役会によって随時合意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、
1株当り純資産価格を調整することができます。通常の市況において、調整レートは2%を超える
ことはありません。ただし、高ボラティリティ、資産の流動性の逼迫および市場ストレスの発生時
などの異常な市況においては、調整レートを大幅に引き上げることができます。各サブ・ファンド
についての現在の調整レートは、HSBCアセット・マネジメントのウェブサイト
www.assetmanagement.hsbc.comの「Fund Centre」のページで確認することができます。
価格調整レートは、少なくとも、該当する投資運用チームによって、少なくとも四半期毎に見直
しが行われ、現地のリスクチームの合意を得ます。スイング閾値は、少なくとも年1回見直しが行
われます。価格調整レートと閾値の調整勧告は、それぞれのプライシング/評価委員会を通じて行
われ、検討と見直しのために管理会社に提出されます。提案が受け入れられた場合、管理会社は、
当該変更を次の機会から実行します。スイング閾値を変更する場合は、さらに取締役会による事前
の承認も必要となります。
ブラジル・エクイティの資本の正味の流入が所定の閾値を超えた場合には、ブラジル・エクイ
ティの1株当り純資産価格は、ブラジルで課される金融取引税(IOF税)の影響を追加で緩和させる
ために最大7%まで調整することができます。
閾値率に達するまでは価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担されま
す。この結果、既存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じます。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、調整前の純資産価格に基づ
き計算されます。
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希薄化防止賦課金
希薄化防止賦課金は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより、サブ・ファンドの1株当り純資
産価格にかかる取引費用の影響を軽減させることを目的としています。
希薄化防止賦課金には、3つの主要な要素で構成されます。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合があります。
希薄化防止賦課金は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差が、サブ・ファンドの純資
産総額に対する比率で表示される閾値を超えた場合に発動されます。資本の正味の流入の場合、希
薄化防止賦課金が各申込金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する株式数が減少しま
す。資本の正味の流出の場合、希薄化防止賦課金が各買戻金額から控除され、その額に応じて投資
者によって受領される買戻代金が減少します。
希薄化防止賦課金の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができます。
希薄化防止賦課金は、取引費用の影響を最小化するために最大2%を限度とします。
閾値率に達するまでは希薄化防止賦課金は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担
されます。この結果、既存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じます。
副販売会社は、投資者の申込金額全額に対して申込手数料を請求する可能性があり、希薄化防止
賦課金の適用は考慮されていない可能性があることに、投資者は留意する必要があります。
価格の公表
各取引日についての全サブ・ファンドの販売価格および買戻価格または前取引日の販売価格およ
び買戻価格は、ファンドおよび各販売会社から入手できます。買戻価格は、各取引日または純資産
価格が計算される各日に、様々な国の刊行物に該当する通貨で掲載され、またデータプロバイダー
のウェブサイトおよびコンピューター・システム上で公表される場合があります。
② 純資産価格の計算および/またはファンド株式の発行、割当、乗換および買戻しの停止
管理会社は、ファンドを代理して、またクラス/サブ・ファンドの株主の最善の利益を考慮しつ
つ、クラス/サブ・ファンドに関する1株当り純資産価格の計算および/またはサブ・ファンドに関
してその株式の発行、割当、乗換および買戻し、ならびにあるサブ・ファンドのあるクラスの株式か
ら別のサブ・ファンドの株式(または当該サブ・ファンドのあるクラスの株式)へ乗換える権利を停
止することができます。
a)当該時点で該当するサブ・ファンドの投資対象の重要部分(例えば20%以上)が建値されてい
る主要な市場または証券取引所が閉鎖されるか、取引が実質的に制限または停止されている期
間
b)ファンドによる該当サブ・ファンドの投資対象の売却が不可能になるような緊急事態に当る状
況が存在する期間
c)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場または証券取引所の時
価を決定する際に通常採用している通信手段が故障している期間
d)当該サブ・ファンドの投資対象の現金化または支払いに関係するまたは関係する可能性のある
資金の送金が不可能である期間
e)ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドもしくはクラスを解散する場合または解散する可能
性がある場合は、(ⅰ)ファンドまたはサブ・ファンドもしくはクラスの解散の決議案が提案
される予定である株主総会の通知または(ⅱ)当該決定が取締役会によって行われた場合は
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ファンドまたはサブ・ファンドもしくはクラスを解散する旨の通知がなされる日またはその翌
日以降
f)取締役会の意見により、ファンドのいずれかのサブ・ファンドの株式の取引の継続が当該株主
にとって実行不可能または不公正となるような、ファンドの管理を超える状況が存在する期間
g)当該サブ・ファンドの資産の重要部分を占める投資対象である投資信託/投資法人の1単位当
りの純資産価格の決定が停止されている期間。
h) 当該サブ・ファンドの資産の重要部分を占める金融デリバティブ商品の原資産である指数の公
表が停止されている期間
ⅰ) 取締役会が株主の保護のために正当化されると判断した合併の場合
j) 当該停止をしなければ、ファンドまたはその株主に本来課税されることのない税金が課される
か、ファンドまたはその株主が本来負うことのないその他の金銭上の不利益もしくはその他の
損害を被る結果となる可能性があるその他の状況が存在する場合
k) 当該サブ・ファンドの勘定で保有もしくは約定される投資対象の価格が合理的に、迅速にまた
は公正に確定できないと取締役会が考えるその他の理由が存在する場合
l) 当該サブ・ファンドが投資する、ルクセンブルグの法令規則に従いマスターUCITSとして適格で
あるファンドの株式の発行、割当ておよび買戻しが停止されているか、または当該株式の乗換
権が停止されているか、または当該株式の純資産価額の計算が停止されている期間
ファンドは、ファンドを清算に至らしめるような事象の発生の際には、またはCSSFの命令があった
時は、直ちにファンド株式の発行、割当、乗換、買戻しを停止することができます。所有株式の乗換
え、買戻しを請求した株主には、かかる停止およびその解除について書面で直ちに通知されます。
株主は、純資産価額の計算が停止されている場合には、乗換請求および買戻請求を取り消すことが
できます。
(2)【保管】
香港における販売会社を通じて購入されたすべてのファンド株式(ファンド株式の保管を販売取扱会
社に委託した日本の実質株主のために日本における販売会社が購入したファンド株式を含みます。)
は、ノミニーの名義で保有されます。
ノミニー契約に基づき、日本の実質株主のために日本における販売会社によって購入されたファンド
株式はノミニーの名義で発行され、日本における販売会社は、ノミニー契約上、当該ファンド株式の実
質的な所有者となります。従って、日本における販売会社は、ファンドではなくノミニーとの間に直接
的な契約関係を有することになります。ノミニーは、日本における販売会社を代理して、ファンドとの
間の連絡に責任を有します。ファンド株式は登録され、発行された株式数を表示する約定書が発行され
ます。日本における販売会社が日本の実質株主のために購入したファンド株式に関しては、日本におけ
る販売会社に対して券面は発行されません。
日本の実質株主に対しては、販売取扱会社から取引の都度「取引報告書」が交付されます。また定期
的に「取引残高報告書」が交付されます。
ただし、日本の株主が自己の責任でファンド株式を保管する場合は、この限りではありません。
(3)【存続期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設立されました。
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(4)【計算期間】
各サブ・ファンドの計算期間は毎年3月31日に終了します。
(5)【その他】
① 資本の増減等に関する制限
ファンドの資本金は、常にその純資産総額に等しいものとします。
ファンドの資本金は、ファンド株式の発行・買戻しおよびポートフォリオの資産価額の変動の結
果、自動的に増減することができます。ただし、2010年法に従って、ファンドの資本金が法定の最低
資本金の3分の2相当額を下回った場合、株主総会に解散を提議しなければなりません。
取締役会は、いつでも、制限なく、全額払込済みの追加株式を発行する権限を与えられており、そ
の場合、発行される株式に応募する優先権を既存株主に付与することはしません。
② 解散
(イ)ファンドの清算および合併
1915年法の第450-3条および第1100-2条に規定される方法で表明された株主の承認をもって、ファ
ンドは、清算することができます。
ファンドの株主または適法に授権された清算人による決定に基づき、かつ、株主への1ヶ月前の
通知を条件として、ファンドのすべての資産および負債を、ファンドと実質的に同じ特性を有する
ルクセンブルグのUCIに移転することができます。その交換として、ファンドの株主には、ファンド
株式の所有割合に応じて、当該法人または当該投資信託/投資法人の株式/受益証券が発行されま
す。
ファンドの全発行済株式の各純資産価格の総額が現行のルクセンブルグ法に定める最低資本金額
の3分の2を下回った場合にはいつでも、取締役会は、ファンドの解散案を株主総会に提議しなけ
ればなりません。かかる株主総会では、定足数は要求されず、代表されるファンド株式の単純過半
数の賛成により決議されます。
ファンドの全発行済株式の各純資産価格の総額が現行のルクセンブルグ法に定める最低資本金額
の4分の1を下回った場合にはいつでも、取締役会は、ファンドの解散案を株主総会に提議しなけ
ればなりません。かかる株主総会では、定足数は要求されず、代表されるファンド株式の4分の1
を所有する株主の賛成により決議されます。
(ロ)サブ・ファンドの清算および合併
取締役会は、サブ・ファンドの純資産が50百万米ドルを下回った場合、または当該サブ・ファン
ドに関連する経済的または政治的な状況の変化によって正当化され得る場合またはファンドまたは
そのいずれかのサブ・ファンドに適用される法令規則によって正当化される場合、または経済的合
理化を実施するために、または株主の利益のために正当化され得る場合には、当該サブ・ファンド
の清算を決定することができます。
清算の決定は、清算の効力発生日の可能な限り前にファンドによって公告または通知され、かか
る公告または通知には、清算の理由および清算手続きが記載されます。株主の利益のために、また
は株主間の平等な取扱いを維持するために取締役会が別段の決定を行わない限り、当該サブ・ファ
ンドの株主は、その所有株式の買戻しまたは乗換えを引続き請求することができます。当該サブ・
ファンドの清算の終了までに受益者に分配されなかった清算分配金は、当該受益者のために供託公
庫(Caisse de Consignation)に預託されます。 取締役会は、未請求の清算分配金を供託公庫に移
転する前に、少なくとも9ヵ月間は、当該受益者に連絡を取る努力を行うものとします。
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取締役会が当該権限を有していない場合または当該決定が株主によって行われるべきであると決
定した場合には、サブ・ファンドの清算の決定は、取締役会ではなく、当該サブ・ファンドの株主
総会において行われることができます。かかるクラス総会では、定足数は要求されず、清算の決定
は、 投票された議決権の単純過半数の賛成をもって、株主により承認されなければなりません。当
該総会の決定は、ファンドによって、通知および/または公告されます。
サブ・ファンドの合併または分割は、取締役会により決定されます。ただし、取締役会が合併/
分割の決定を当該クラスの株主総会に付託することを決定する場合はこの限りではありません。か
かる総会には定足数は要求されず、投票された議決権数の単純過半数の賛成により採決されます。
サブ・ファンドの合併の結果、ファンドが存在しなくなる場合には、当該合併は、定足数の要求
されない株主総会によって決定されるものとし、当該決定は、投票された議決権数の単純過半数の
株主の賛成によって承認されなければなりません。。
③ 定款の変更
定款の変更は、ルクセンブルグの法律が規定する定足数ならびに出席または代理出席した株主の株
式の3分の2の賛成により、随時、株主総会の決議によって行うことができます。あるクラスの株式
の所有者の権利に対し影響を及ぼす変更は、当該各クラスに関する当該定足数および採決要件に従う
ものとします。
定款および定款の変更はすべて、ルクセンブルグのメモリアルに公告され、ルクセンブルグの商業
および法人登記所に提出されます。
日本の株主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社サービス契約
ファンドまたは管理会社のいずれも、3ヶ月以上前に書面で通知することによりいつでも同契約
を終了させることができます。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、これに従い解釈されます。
投資顧問契約
各投資顧問契約は、管理会社の取締役の過半数の決議により、各投資顧問会社に対して60日以上
前に書面で通知するか、または、各投資顧問会社が管理会社に対し60日以上前に書面で通知するこ
とによって、いつでも終了できます。また、譲渡の際には、自動的に解除されます。
保管契約
保管契約に基づく保管銀行の任命は、90日以上の書面による通知により、理由の有無を問わず終
了させることができます。ただし、保管契約の終了は、後任の保管銀行が任命されることを条件と
し、かかる任命は、2ヶ月以内に行わなければなりません。
管理事務および登録・名義書換代行契約
いずれの当事者も、他方に対する90日以上前の事前の通知により同契約を終了させることができ
ます。
代行協会員契約
ファンドまたは代行協会員のいずれも、3カ月以上前に書面で通知することによりいつでも同契
約を解除できます。ただし、日本において後任代行協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されます。
⑤ 証券取引所への上場
管理会社の裁量で、サブ・ファンドの株式は、ルクセンブルグ証券取引所に上場される場合があり
ます。
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⑥ ファンド株式の譲渡
ファンド株式の譲渡は、適切なフォームによる譲渡証書と共に、当該株式を表章する券面(もしあ
れば)を該当販売会社、販売代理人または管理会社に交付することにより、登録・名義書換代行会社
によりなされる譲渡の株主名簿への記入により有効となるものとします。譲渡請求の受領により、お
よび後者のレビュー後、管理会社は、承認された銀行、株式仲買人または公証人およびAMLコンプライ
アンス・チェックにより認証される署名を請求することができます。
ファンド株式を譲渡する権利は、最低投資金額および最低保有金額の要件の遵守が要求されます。
ファンド株式の申込みに適用される制限は、ファンド株式の譲渡にも適用されます。
⑦ 乗換
※下記の乗換えは日本における株主には適用されません。
特定のサブ・ファンドに関連して別段の定めがある場合を除き、株主は、あるサブ・ファンドにつ
いて所有する株式の全部または一部を他のサブ・ファンドの株式に乗り換えることができ、またサ
ブ・ファンドのある株式クラスから当該サブ・ファンドの他の株式クラスまたはその他のサブ・ファ
ンドの株式クラスに乗り換えることができます。
ただし、当該株主が、乗換先の株式クラスの適格基準を満たしていることを条件とします。
ファンドは、いかなる乗換請求についても、その全部または一部を拒否する権利を留保していま
す。
2【利害関係人との取引制限】
(イ)利益相反
管理会社、各サブ・ファンドの投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登録・名義書換代行
会社および保管銀行は、随時、ファンドまたはファンドのサブ・ファンドの投資目的と類似の投資目
的を有するその他のファンドまたは集団投資スキームの管理会社、投資運用会社もしくは投資顧問会
社、販売会社、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社または保管銀行として行為するか、また
はその他の方法により関係する場合があります。従って、上記のいずれかが、その業務の過程で、
ファンドまたは当該サブ・ファンドとの間に利益相反が生じる可能性があります。かかる場合、各々
は、常に、ファンドまたは当該サブ・ファンドに関して当事者となっている契約または拘束を受ける
契約に基づく各々の義務に留意します。特に、利益相反が生じる可能性のある取引または投資を行う
際には、株主の最善の利益となるよう行為する義務(ただし、これに限定されません。)に留意する
ものとし、各々は、当該利益相反が公正に解決されるようにそれぞれ努力するものとします。
ファンドは、管理会社または各サブ・ファンドの投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登
録・名義書換代行会社または保管銀行またはそれらの関係会社との間で取引を行うこと またはサブ・
ファンドの資産もしくはサブ・ファンドが受領した現金担保を上記のいずれかの会社によって運用さ
れ、ローンチされまたは販売される投資商品もしくは投資信託に投資または再投資すること を妨げら
れませんが、かかる取引は、アームズレングスルールに基づく通常の商業的条件で実行されたかのよ
うに行われなければなりません。投資顧問会社、または顧客口座に関して受託者として行為する関係
会社は、顧客にファンドの株式の売買を勧めるか、または顧客に直接かかる売買を指示する場合があ
ります。顧客がファンドの株式によって担保されるHSBCグループに対する債務の返済義務を履行せ
ず、HSBCグループが当該持分について担保権を実行した場合には、HSBCグループがファンドの株主に
なります。結果として、HSBCグループおよびその関係会社は、ファンドの株式および議決権を相対的
に大きな割合で保有する可能性があります。
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HSBCグループの関係会社は、一定の外国為替先渡取引および金融先物契約の取引相手方として行為
します。
(ロ)利害関係人との取引
ファンドと他の法人等との間の如何なる契約またはその他の取引も、ファンドの取締役の1名また
は数名が当該法人等に利害関係を持っているかまたは当該法人等の取締役、共同経営者、役員または
従業員であるという事実によって影響を受けることはなく、また無効とならないものとする。ファン
ドの取締役または役員が、ファンドが契約を締結しているかまたはその他事業関係を有する他の法人
等の取締役、役員または従業員である場合、当該法人と兼職関係にあるという理由で、当該契約また
はその他の事業に関する事項の決議に関する審議に加わること、および投票することを妨げられませ
ん(ただし、下記を条件とします)。
ファンドの取締役または役員がファンドの取引に関してファンドの利害と相反する直接的または間
接的な財務上の利害を有している場合には、当該取締役または役員は、当該利害を取締役会に知らせ
るものとし、かつ当該取引に関する審議および投票に参加することはできません。さらに、当該取引
における当該取締役または役員の利害は、その直後の株主総会で報告されなければなりません。本段
落は、取締役会の決定が、通常の条件に基づき行われる現行の業務に関連する場合には適用されない
ものとします。
前段落にある「直接的または間接的な財務上の利害」には、HSBC ホールディングズ・ピーエルシー
もしくはその関係会社または取締役会がその裁量によって随時定めるその他の法人または事業体が関
与する事項、ポジションもしくは取引との関係およびそれらに対する利害を含まないものとします。
ただし、かかる「直接的または間接的な財務上の利害」が適用法令によって利益相反とみなされる場
合はこの限りではありません。
利益相反を理由として、ある特定の事項について、取締役会が有効な審議および投票を行うために
定款で定められている定足数を充足できない場合、取締役会は、株主総会に対して当該事項の決定を
付託することを決定することができます。
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
① 株主の権利行使およびその手続
投資者は、投資者自身の名義にて、登録・名義書換代行会社が保管するファンドの株主名簿に登録
されている場合にのみ、ファンドに対し直接、株主としての権利(特に、株主総会に参加する権利)
を完全に行使することができます。仲介機関を通じてファンドに投資する投資者の場合(仲介機関
は、投資者を代理して、仲介機関の名義にてファンドに投資します。)、当該投資者は、その株主と
しての一定の権利をファンドに対し直接行使することができない場合があることにご留意ください。
販売取扱会社にファンド株式の保管を委託している日本の株主は、ファンド株式の登録名義人では
ないため、ファンドに対し直接権利を行使することはできません。これら日本の株主は、口座約款に
基づき、販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができます。ファンド株式の保管を
販売取扱会社に委託しない日本の株主は本人の責任において権利行使を行います。前記「1 資産管
理等の概要、(2)保管」をご参照ください。
② 株主の権利
株主の有する主な権利は次のとおりです。
(イ)株主総会における議決権
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
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株主総会において、各株主は、その所有する株式1株(端株は不可)につき1議決権を有しま
す。株主は、代理人を任命することによって、いずれの株主総会でも議決権を行使することができ
ます。取消不能を条件として、当該委任状は、再招集された株主総会においても有効とみなされま
す。 株主総会については、前記「第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、1 外国投資法
人の概況、(4)外国投資法人の機構」をご参照ください。
(ロ)配当受領権
株主は、該当クラス株式に関して、株主総会または取締役会で決定した配当を受領する権利を有
します。ただし、5年以内に受領されなかった配当金は、その受領権を失いファンドに帰属しま
す。
(ハ)買戻請求権
株主は、ファンド株式の一部または全部の買戻しをいつでも請求することができます。ただし、
特に定める買戻しの一時停止期間中はこの限りではありません。
(ニ)残余財産分配請求権
ファンドまたはサブ・ファンドが解散された場合、株主はファンドに対し、その持分に応じて残
余財産の分配を請求する権利を有します。ファンドの解散の場合、ファンドの解散を決定した最後
の株主総会において清算人が選任され、その清算人によって、清算手続が行われます。
(ホ)書類閲覧権
株主は、ファンドの登記上の事務所において、平日(土曜日および祝日は除きます。)の通常の
営業時間に、以下の書類(すべて英語)を閲覧することができます。
(1) ファンドの定款
(2) 重要な契約
(3) 直近の英文目論見書
(4) 直近のKey Investor Information Document
(5) 直近の財務報告書
上記の書類の写しは、ファンドの登記上の事務所において請求により無料で入手可能です。
「Key Investor Information Document」は、www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoからも入
手可能です。投資者は、上記のウェブサイトから「Key Investor Information Document」をダウン
ロードするか、紙による写しまたは管理会社(もしくは仲介機関)と投資者が合意するその他の耐
久性ある媒体による写しを入手することができます。
ルクセンブルグの法令に従って、その他の追加的情報も、管理会社の登記上の事務所において、
請求により入手することができます。追加的情報には、苦情取扱いに関する手続き、ファンドの議
決権の行使のためにとられた戦略、ファンドを代理して行われるその他企業との取引の注文執行方
針、ファンドの投資運用および管理に関連する報酬、手数料または非金銭的ベネフィットについて
の最良執行方針および取決めなどが含まれます。
さらに、各サブ・ファンドの投資顧問会社の最新リストはファンドの登記上の事務所および以下
のウェブサイト、www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoで入手可能です。
ファンドの会計年度末は毎年3月31日です。
前会計年度に関するファンドの米ドル表示の監査済連結財務書類(各基準通貨建てによる各サ
ブ・ファンドの情報を含みます。)は、年次株主総会の少なくとも8日前には、ファンドの登記上
の事務所で入手でき、会計年度末から4カ月以内に株主に送付されます。半期報告書は、各年9月
30日から2ヶ月以内に送付されます。
すべての報告書の写しは、ファンドの登記上の事務所で入手できます。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
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サブ・ファンドのポートフォリオに関する各月末の情報は、各月末から適切な時間内に株主に提
供されます。かかる情報について、株主は、取引のある販売会社に連絡をする必要があります。当
該 情報の提供には、少額の手数料がかかる場合があります。
日本の株主には、販売取扱会社を通じてファンドに関する決算報告書が送付されます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の株主に対するファンド株式の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグおよび香港
における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
狛・小野グローカル法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング
上記代理人は、ファンドから日本国内において
(ⅰ) ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限。
(ⅱ) 日本におけるファンド株式の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関す
る一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。なお、財務省関東財務局長に対す
るファンド株式の継続開示および金融庁長官に対する届出等に関する届出代理人は、
弁護士 小野 雄作
弁護士 西村 早紀子
狛・小野グローカル法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング
です。
(4)【裁判管轄等】
ファンドは、取締役会の決議により、日本の投資者が取得したファンド株式の取引に関する訴訟は、
東京地方裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1番4号)が管轄することを承認しています。判決の執
行手続は、日本法に従って行われます。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
【A.ユーロランド・バリューの投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グローバル・アセット・マネジメント(フランス)
(HSBC Global Asset Management (France))(以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2022年7月末現在、発行済株式資本は8,050,320ユーロ(約1,105百万円)で、1株16ユーロの
503,145株に分けられます。
(ハ)事業の内容
HSBCホールディングズ・ピーエルシー(HSBCグループ)の資産管理部門であるHSBCアセット・マネジ
メント(以下「HSBCAM」といいます。)は、顧客に信頼される資産運用パートナーとして、グローバル
な成長機会を捉えることにより顧客の目標達成の助けとなることを目指しています。HSBCグループは、
ロンドンに本店を置く、世界最大の銀行・金融機関グループの一つであり、業界における最有力ブラン
ドの一つです。HSBCグループの国際的ネットワークは、世界5地域(ヨーロッパ、アジア、中東、北ア
フリカ、北米・中南米)65ヵ国にわたるネットワークを通じて、4,000万を超える顧客に対しサービス
を提供するHSBCグループのグローバルな事業基盤のもと総合的な金融サービスを提供しています。
HSBCグループは、1973年より投資運用サービスに従事していますが、1994年、HSBCの各地域の資産運
用会社が単一のグローバル資産運用事業として再編成され、世界のリテール、コーポレート、機関投資
家およびソブリンの各顧客層に対し高水準の投資サービスを提供するHSBCAMが設立されました。
今日、HSBCAMは主要なグローバル投資会社の一つであり、その運用資産総額は、2022年6月末現在で
5,945.7億米ドルにのぼります。
先進諸国と発展途上諸国を結びつけることにより、HSBCAMは、HSBCが持つ幅広い顧客関係を活用した
専門的洞察とスペシャリスト投資戦略、および世界の国々に根差した専門性を提供することにより、投
資家とそのアドバイザーのために持続可能な投資機会を生み出します。HSBCAMの能力は、主要なすべて
の資産クラス-株式、債券、マルチ資産、短期金融資産およびオルタナティブ資産-をカバーするもの
であり、HSBCAMの全投資チームには共通の哲学が共有されています。HSBCAMにおける投資の中核的信念
は、顧客に長期的価値をもたらし、その運用するポートフォリオをそれぞれの投資制限および投資目的
に確実に合致させるための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に基づく
プロセス-であることです。HSBCAMは、調査と知的資本に基づき各目的のシステムのために構築された
規律あるアプローチは、原動力と予測能力を有すると考えています。
HSBCAMは、世界25ヵ国において2,000人を超えるスタッフを雇用し、世界全体で約600名の投資スペ
シャリストから成るチームを擁しています。HSBCAMは、これら投資チームの現地に根差した知識と専門
性を最大限に生かして、その主要な資産運用能力のすべてにおいて、世界全体で一貫した、規律に基づ
く投資プロセスを提供できる体制を整えています。HSBCAMは、その主要な資産運用能力の各分野につい
て、すべての現地の投資チームをグローバル投資プラットフォームへと結合させます。HSBCAMは、HSBC
グループが将来の成長を託する重要部門の一つです。
(2)【運用体制】
HSBCAMは、明確に定義された投資哲学および投資プロセスを採用しており、その規律ある適用がその
投資目的の達成に不可欠であると信じています。ポートフォリオ・マネージャーは、実勢の市場条件に
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合わせて各々のポートフォリオを調整する権限を有していますが、HSBCAMは、中核的な投資哲学と投資
プロセスからの逸脱を伴うような状況を想定していません。
HSBCAMの全投資チームは、共通の哲学を共有しています。HSBCAMにおける投資の中核的信念は、顧客
に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に基
づくプロセス-であることです。HSBCAMは、その受託者責任を果たし、かつ顧客の目的達成を助けるた
めには、最良執行慣行に基づく投資ガバナンスが不可欠であると認識しています。HSBCAMの明確で一貫
性のある投資信念は、規律ある長期的アプローチを通じて一貫的に適用されています。
(3)【大株主の状況】
2022年7月末現在、投資顧問会社の発行済株式は、以下のとおり直接に保有されています。
名称 住所 発行済株式数に対する
所有株式数の比率
HSBコンチネンタル・ フランス、パリ 75016、 100%
ヨーロッパ クレベ通り38番地
(HSBC Continental (38 avenue Kléber, 内訳:
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパが
Europe) 75016 Paris, France)
471,316株(93.67%)所有
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの100%
保有子会社であるHSBC エパルニュ・エン
タープライズ(HSBC Epargne Entreprise)
が31,829株(6.33%)所有
(4)【役員の状況】
投資顧問会社の取締役は以下のとおりです。
(2022年8月中旬現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職およびその他役職 株式の
保有数
取締役会長兼取締役
ジャン・ブナルドー
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの最高経営責任 なし
(Jean BEUNARDEAU)
者。
イサベル・ブルシエ
取締役兼最高経営責任者
(Isabelle BOURCIER)
2022年3月21日より投資顧問会社およびフランス なし
における資産運用事業の最高経営責任者
ローレンス・ボニ-バルトルム 取締役
(Laurence BOGNI-BARTHOLME) HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの最高リスク責
なし
任者ならびにクレジットおよびマーケットのホー
ルセール責任者
エリン・プローデン・レオナルド 取締役
(Erin PLOWDEN LEONARD) HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミ なし
テッドの確定利付商品のグローバル責任者
アントワヌ・モロー 取締役(非業務執行)
なし
(Antoine MOREAU)
リサ・ヒックス 取締役
(Lisa HICKS) HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの戦略・プラン なし
ニング管理責任者
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クサヴィエ・バラトン 取締役
(Xavier BARATON) HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミ なし
テッドの最高グローバル投資責任者
ヴィルジニー・グラン 取締役
(Virginie GRAND) HSBCコンチネンタル・ヨーロッパのGRB(グローバ
ル・リレーションシップ・バンカー)GBM (グロー
なし
バル・バンキング・アンド・マーケッツ)コーポ
レート・セクター
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資ファンドおよび主要勘定のうち、運用資産額上位5位は以
下のとおりです。
(2022年8月末現在)
名称 基本的性格 設立年月日 純資産総額 1単位当りの
(百万ユーロ) 純資産額
1 *(保険会社の自己 主にユーロ建確定利付債 2009年8月27日 16,285 該当なし
勘定) に投資する専門ファンド
2 HSBC Sterling マネー・マーケット・ 1999年9月1日 10,524 1.0英ポンド
ファンド
Liquidity Fund
3 HSBC Euro マネー・マーケット・ 2001年5月11日 7,081 1.0ユーロ
ファンド
Liquidity Fund
4 *(保険会社の自己 主にユーロ建確定利付債 2015年3月30日 1,490 該当なし
勘定) に投資する専門ファンド
5 *(保険会社の自己 主に欧州株に投資する専 1994年2月4日 1,387 該当なし
勘定) 門ファンド
* 名称は、守秘義務により開示できません。
2022年7月末現在、投資顧問会社により直接または間接的に運用されている投資法人は、201です。
【B.グローバル・エマージング・マーケット・ボンドの投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グロー バル ・アセット・マネジメント(USA)インク
(HSBC Global Asset Management (USA) Inc.)(以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2022年7月末現在、44,197,194米ドル(約5,949百万円)(44,196,192米ドルの資本金および1,002米ド
ルの普通株式)です(US GAAP基準)。
(ハ)事業の内容
前記「A.ユーロランド・バリューの投資顧問会社、HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(フランス)」の「(ハ)事業の内容」に同じ。
(2)【運用体制】
グローバル新興市場債券(Global Emerging Markets Debt)の各ポートフォリオは、グローバル新興
市場債券の各戦略の運用に100%特化した投資専門家チームによって運用されています。同チームは、
チーム主体のアプローチを活用し、グローバル新興市場債券ユニバースのすべてのサブセクター(ハー
ドカレンシー建ソブリン債、準ソブリン債、社債、仕組商品、現地FX、現地金利、現地通貨建社債およ
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びインフレ連動債)の資産のシングル戦略、ブレンド戦略および絶対収益戦略の運用に幅広い経験を有
しています。
2022年7月1日現在、グローバル新興市場債券チームは、ポートフォリオ・マネージャー7名、ソブ
リン・リサーチ・アナリスト2名、ポートフォリオ・エンジニア1名、ニューヨークに拠点を置く専門
の信用リサーチ・アナリスト3名で構成されています。チームメンバーは、資産クラスに関する専門性
を培っており、大きく2つの主要資産クラスに分かれています:一つは現地通貨および金利、もう一つ
はハードカレンシーで、一部のチームメンバーはさらに社債も専門としています。
チームは、40名超の信用アナリストから構成される信用調査のグローバル・プラットフォームのサ
ポートを受けており、信用アナリストは準ソブリンもカバーしています。同プラットフォームは、中南
米、ヨーロッパ、アジアの投資専門家を擁しており、各地域の国および通貨に関する調査および洞察を
提供しています。チームのメンバーは、現地オフィスの信用アナリストと週1回のペースでコミュニ
ケーションを取り、企業信用調査業務の調整を行います。
加えて、パリ、ロンドン、香港には、ESGに関する調査およびスチュワードシップを専門とするスペ
シャリスト8名、ESGチャンピオン(資産クラス全体の投資専門家)20名超、ESGのグローバル責任者1
名、エンゲージメントのグローバル責任者1名、SRI(社会的責任投資)商品のスペシャリスト3名を擁
しています。
ESG専門スタッフの使命は、投資顧問会社のチームに以下を提供することです:
・ 投資チームが行うESG統合を促進するためのプロセス、方法、ツール、インフラおよびサポート
・ ESGのテーマおよびセクター固有のESG課題の分析と特別調査(テーマ別調査およびESGチェック
リスト)
・ ESGの第三者調査機関(約10,000銘柄についてESGカバレッジを提供する会社)の監督
・ ESGに関する投資顧問会社の専門性を促進させ、顧客の要求、法的枠組みおよび事後報告ニーズ
の進化への対応を目的とする研修と啓発
トップダウンの経済的見解として、グローバル新興市場債券チームは、世界全体に分散している10名
超のマクロ経済学者のチームであるグローバル投資戦略チームの仕事を活用することができます。グ
ローバル投資戦略チームのメンバーは、経済および投資戦略に経験を有し、特に国際市場と新興国市場
に経験を有しています。チームはヨーロッパとアジアに拠点を置いています。
投資顧問会社は、新興市場債券の各ポートフォリオ全体の取引執行に責任を有する専門のトレーディ
ング・デスクを有しています。専門のトレーディング・チームを擁することで、ポートフォリオ・マ
ネージャーは投資プロセスや調査により多くの時間を割くことが可能となり、付加価値を高めることが
できると投資顧問会社は考えています。また、トレーダーは、カウンターパーティと関係を築くことが
可能となり、市場のトレンド、フロー、流動性の状況など重要な市場状況に関するコミュニケーション
を通じて、投資チームの見解に重要なインプットを提供することができます。
(3)【大株主の状況】
(2022年7月末現在)
名称 住所 発行済株式数に対する
所有株式数の比率
直接株主:HSBC USA Inc. 米国、10018 ニューヨーク州、
100%
(最終株主はHSBC ホールディング ニューヨーク、フィフス・アベニュー 452
ズ・ピーエルシーである。) (452 Fifth Avenue, New York, NY 10018 USA)
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(4)【役員の状況】
2022年7月末現在、投資顧問会社の取締役は以下のとおりです。
ジェフリー・S・バーデン (Jeffrey S. Barden)
スタッフ最高責任者および戦略・プランニング責任者
ジェフリー・S・バーデン氏は、HSBCノース・アメリカ・ホールディングス・インクのスタッフ最高
責任者および戦略・プランニング責任者です。バーデン氏は、HSBCの米国およびグローバルの役職を歴
任し、HSBCにおける直近の役職は、スタッフ最高責任者およびグローバル商業バンキングの戦略・プラ
ンニング責任者です。
また、ボストン・コンサルティング・グループおよびサン・ゴバン・パフォーマンス・プラスティク
スにおいて、様々なオペレーションおよび戦略プランニングに関する国際的役職および米国内の役職を
歴任しました。HSBC入社前は、JPモルガン・チェースで中小企業のための戦略および事業開発部門を
率いて、多くの企業との間で革新的なフィンテックパートナーシップを運営し、その代表的なものとし
て中小企業向け資金調達デジタルプラットフォーム「Quick Capital」があります。
バーデン氏は、新事業および新商品の開発、事業転換、戦略プランニング、業務改善および組織再編
において幅広い経験を有しています。
またバーデン氏は、叙勲を受けた米国陸軍のアーミー・レンジャー士官(ボスニアおよびマケドニア
において勤務)です。
バーデン氏はウェーク・フォレスト大学を卒業後、ボストン大学で経営学修士号を取得しています。
バーデン氏は、退役軍人による起業、事業経営に必要な資源を提供し支援する非営利的全米振興組織で
あるBunker Labsの理事会のメンバーです。ニューヨーク州ウェストチェスター・カウンティー在住。
ボール・グリフィス(Paul Griffiths)
機関投資家向事業のグローバル責任者
グリフィス氏は、30年以上にわたり、ファンドマネージャーとして、またビジネスリーダーとして、
投資運用業界で活躍してきました。2021年5月にHSBCアセット・マネジメントに入社し、ロンドンを拠
点としています。機関投資家向けの営業および顧客管理チームを率い、グローバル機関投資家向事業に
おける商業開発と統括に責任を有しています。またグローバル経営委員会のメンバーでもあり、米国に
おける資産運用事業の監督責任者でもあります。
HSBC入社以前は、ファースト・センティア・インベスターズ(旧ファースト・ステート・インベスト
メンツ)の債券・マルチアセット・ソリューション部門の最高投資責任者を務めていました。アバ
ディーン、クレディスイス、アクサ、インベステックなどの企業で上級職を歴任。投資教育にも熱心に
取り組んでおり、英国初となるヨーク大学の学生運営の投資ポートフォリオの創設者投資者でもありま
す。物理学で学位を取得、ロンドン在住。
ジャロン・R・キャンベル(Jaron R. Campbell)
コーポレートバンキングの米国責任者
ジャロン・キャンベル氏は現在、HSBCバンク USA N.A.のコマーシャルバンキング(CMB)の一部門で
あるコーポレートバンキングの責任者を務める業務執行バイス・プレジデントです。この役割におい
て、キャンベル氏は、HSBCのバンキング・商品グループと連携しつつ、HSBCの一連のソリューションを
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提供する米国のチーム全体を統括しています。同氏のチームは、HSBCの幅広いグローバルネットワーク
を活用して、優れた顧客体験を提供すべく努めています。
2006年の入社以来、同氏は、CMBの分野において国内外で様々な役職を歴任してきました。ワシント
ンD.C.のHSBCでキャリアをスタートし、グローバル・リレーションシップ・マネージャーとして大企業
の顧客を担当しました。また、香港では、アジア・太平洋地域で事業を展開する米国企業の子会社顧客
を一括して管理し、その後、米国に戻り、南東部および中部大西洋岸地域の大企業マーケットリーダー
を務めました。国際子会社バンキングの事業管理のアメリカ大陸責任者となり、カナダからアルゼンチ
ンまでのHSBCの多国籍企業顧客に一貫したオペレーションモデルおよび提案を行い、その後、国際子会
社バンキング事業の米国責任者に任命され、4年間同職を務めました。この役職において、多国籍企業
の米国子会社向けのHSBCの業務を拡大、強化しました。
キャンベル氏は、ジェンダー・インテリジェンスを推進するAmbassador for Balanceなど、いくつか
のHSBC従業員リソースグループ(ERGs)のメンバーとなっています。また、HSBCアフリカン・ヘリテー
ジ従業員リソース・グループ(AHERG)の諮問委員会のメンバー、およびHSBCグローバル・グループ
BLAAC(Black Leaders Action & Advisory Council)のメンバーでもあります。また、HSBCのグローバ
ル・アセット・マネジメント(USA)の取締役会のメンバーでもあります。
キャンベル氏は、フォーチュン1000社およびグローバル500社における黒人の現・元CEO、取締役、上
級管理職、一流企業の起業家、思想的指導者など800人超が参加するグローバル組織である「The
Executive Leadership Council」のメンバーです。また、サウスカロライナ大学ビジネスパートナー
シップ財団の諮問委員会のメンバーでもあります。
HSBCに入社する前は、Truist Bankに6年間勤務し、顧客担当営業グループでコーポレートバンキン
グに従事しました。サウスカロライナ大学卒業、金融および経営情報システムで学士号を取得。妻、3
人の息子と共にノースカロライナ州シャーロットに在住。
サラ・サリー(Sarah Salih)
HSBCグローバル・バンキング、金融機関グループ、アメリカ大陸責任者
サリー氏は、HSBCの最大かつ戦略上重要な金融機関顧客を担当するアメリカ大陸グループを率いてい
ます。これらの顧客には、銀行、ブローカー・ディーラー、保険会社、公的機関、ノンバンクなどの金
融機関が含まれます。また、いくつかの重要な取引先を担当する上級カバレッジ・バンカーでもありま
す。同氏は、ニューヨークを拠点としていますが、同氏のチームは、米国、カナダ、バミューダ、中南
米およびメキシコにわたっています。
HSBCに入社する前は、20年以上にわたり金融機関を相手先とする銀行業務に従事しました。銀行業務
に加えて、新規発行シンジケート、デリバティブ・マーケティング、債券資本市場において役職を経験
しています。ドイツ銀行では、コーポレート・バンキング・グループの各部門の金融機関向事業を統括
しました。
1996年ドイツ銀行入社、2005年退社後オーストリアのウィーンに移り、Deloitte Corporate Finance
Advisoryでコンサルティング業務に従事しました。2010年に米国に戻り、再び銀行業務に就きました。
ダートマス大学で政治学の学士号を取得、夫、4人の子供と共にニューヨークに在住。
ポール・ドー(Paul Dawe)
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インクの最高経営責任者および最高業務管理責任者
ポール・ドー氏は、2020年6月よりHSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インクの最高
経営責任者(CEO)および最高業務管理責任者(COO)を務めています。同氏は、1990年より金融業界お
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よびHSBCにおいて働いています。CEOおよびCOOに任命される前は、2011年1月よりアメリカ大陸担当
COOを務めていました。2007年にHSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インクに入社し、そ
の 前は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドでCOOを務めました。また、カナ
ダのHSBCグローバル・アセット・マネジメントにおいて様々な役職を歴任しました。Keyinカレッジ
(カナダ)で経営学の学士号を取得。公認専門家会計士協会(カナダ)/公認一般会計士協会の会員で
あり、CFA協会認定証券アナリストです。
ランディープ・ブラール(Randeep Brar)
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インクの最高リスク責任者
ランディープ・ブラール氏は、HSBCアセット・マネジメントの北米地域におけるリスク部門を統括し
ており、北米地域におけるHSBCアセット・マネジメントの事業に伴うすべてのリスクを、HSBCグループ
の基準と市場のベストプラクティスの両方に照らして監視および管理する責任を担っています。リスク
は、投資リスク、取引相手方の信用リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、法律・規制上
のリスク、さらにはあらゆる源泉から起こり得る事業に対する総合的な風評リスクが含まれますが、こ
れらに限定されるものではありません。ブラール氏は、2007年にSEI InvestmentsからHSBCに入社し、
米国におけるマルチマネージャー事業を担当し、2010年には北米マルチマネージャー部門の責任者とな
りました。2011年から2014年末までは、第三者のファンドを販売するグループ企業をサポートするため
に、外部のファンドマネージャーのリスク管理と投資能力の評価を行うグローバルファンド承認機能の
開発と構築を主導しました。インダストリアル・エンジニアリングで学士号を取得し、大学院では金融
を専攻しました。CFA協会認定証券アナリストおよびCAIA協会認定オルタナティブ投資アナリスト。
投資顧問会社の株式を保有している取締役はいません。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資法人および主要勘定のうち、運用資産額上位5位は以下
のとおりです。
(2022年7月末現在)
純資産総額 1株当り純資産額
名称 基本的性格 設立年月日
(米ドル) (米ドル)
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
20.444
1 Emerging Markets およびその他類似の有 1998年7月24日 1,354.93百万
(クラスAD)
価証券
Bond
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
7.856
Emerging Markets
2 およびその他類似の有 2007年6月18日 1,293.19百万
(クラスAD)
価証券
Local Debt
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
High Income Bond
3 およびその他類似の有 2010年7月28日 199.5百万 該当なし
価証券
Fund (EMD Sleeve)
HSBC GIF GEM Debt 確定利付証券(例:債券)
12.818
4 およびその他類似の有 2007年6月18日 193.73百万
Total Return
(クラスM1C)
価証券
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
High Yield Bond
5 およびその他類似の有 2012年7月20日 172.3百万 該当なし
価証券
Fund (EMD Sleeve)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
2022年7月末現在、投資顧問会社が運用する新興市場債券投資ファンドの総数は15で、HGIFのEMDス
リーブであるグローバル・ハイ・インカム・ボンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド、ESGグローバ
ル・ ハイ・イールドおよびGEM MAIを含むHGIFファンド12本、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
ンドのEMDスリーブを含むカナダ籍ファンド2本、ならびにドイツ籍のミューチュアル・ファンド1本から
構成されています。
【C.BRICエクイティ、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クラ
イメイト・チェンジ、ブラジル・エクイティ、ロシア・エクイティおよびエコノミック・スケール・米国エク
イティの投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グロー バル ・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
(HSBC Global Asset Management (UK) Limited)(以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2021年12月末現在、発行済株式資本は35,621,000英ポンド(約5,837百万円)で、各25ペンスの普通株
式142,483,000株に分けられます。
(ハ)事業の内容
前記「A.ユーロランド・バリューの投資顧問会社、HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(フランス)」の「(ハ)事業の内容」に同じ。
(2)【運用体制】
HSBCAMは、明確に定義された投資哲学および投資プロセスを採用しており、その規律ある適用がその
投資目的の達成に不可欠であると信じています。ポートフォリオ・マネージャーは、実勢の市場条件に
合わせて各々のポートフォリオを調整する権限を有していますが、HSBCAMは、中核的な投資哲学と投資
プロセスからの逸脱を伴うような状況を想定していません。
HSBCAMの全投資チームは、共通の哲学を共有しています。HSBCAMにおける投資の中核的信念は、顧客
に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に基
づくプロセス-であることです。HSBCAMは、その受託者責任を果たし、かつ顧客の目的達成を助けるた
めには、最良執行慣行に基づく投資ガバナンスが不可欠であると認識しています。HSBCAMの明確で一貫
性のある投資信念は、規律ある長期的アプローチを通じて一貫的に適用されています。
(3)【大株主の状況】
投資顧問会社は、HSBC ホールディングズ・ピーエルシー(HSBCグループ)の間接的全額出資子会社で
す。
(2022年7月末現在)
発行済株式数に対する
名 称 住 所
所有株式数の比率
HSBC グローバル・アセット・
E14 5HQ ロンドン、
マネジメント・リミテッド
カナダ・スクウェア8番地 100%
(HSBC Global Asset Management
(8 Canada Square, London E14 5HQ)
Limited)
(4)【役員の状況】
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投資顧問会社の取締役および役員は、以下のとおりです。
(2022年7月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職
*
株式 の保有数
2020年4月27日取締役就任
スチュアート・ホワイト
グローバル戦略責任者および最高経営責任 なし
(Stuart White)
者(CEO)(英国およびインターナショナル)
ティム・パルマ-
2017年4月1日取締役就任
なし
(Tim Palmer)
最高リスク管理責任者
ジョアンナ・ムンロ
2022年1月31日取締役就任
なし
(Joanna Munro)
代理CEO
ジョナサン・ビーター
2020年4月27日就任
なし
(Jonathan Beater)
グループ・カンパニー・セクレタリー補
ジェニファー・ペイターソン
2018年11月27日取締役就任
なし
(Jennifer Paterson)
非業務執行取締役
ピーター・デユー
2018年12月11日取締役就任
なし
(Peter Dew)
非業務執行取締役
ルドルフ・アーペンブリンク
2020年7月1日取締役就任
なし
(Rudolf Apenbrink)
CEO(ヨーロッパ)
*投資顧問会社は、公開株式会社ではありません。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資ファンド(運用資産総額上位5位)は、以下のとおりで
す。
(2022年6月末現在)
運用資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日
(百万英ポンド)
HSBC Private Bank (UK) Ltd Segregated
1 2015年10月1日 8,642.8
英国籍オープン・
HSBC American Index Fund
2 1994年10月3日 7,902.7
エンド型投資法人
HSBC World Selection - Balanced 英国籍オープン・
3 2009年1月22日 5,599.8
エンド型投資法人
Portfolio
英国籍オープン・
HSBC ICAV Gobal Aggregate Bond Index
4 2018年12月1日 4,297.4
エンド型投資法人
Fund
HSBC MSCI WORLD ETF
5 上場投資信託 2010年5月17日 3,553.4
出所:HSBCアセット・マネジメント
【D.アジア・パシフィック高配当エクイティ、中国エクイティ、香港エクイティおよびインド・エクイティの
投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
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HSBC グローバル・アセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド
(HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited) (以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2022月7月末現在、240,000,000香港ドル(約4,116百万円)です。
(ハ)事業の内容
前記「A.ユーロランド・バリューの投資顧問会社、HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(フランス)」の「(ハ)事業の内容」に同じ。
(2)【運用体制】
HSBCAMは、明確に定義された投資哲学および投資プロセスを採用しており、その規律ある適用がその
投資目的の達成に不可欠であると信じています。ポートフォリオ・マネージャーは、実勢の市場条件に
合わせて各々のポートフォリオを調整する権限を有していますが、HSBCAMは、中核的な投資哲学と投資
プロセスからの逸脱を伴うような状況を想定していません。
HSBCMの全投資チームは、共通の哲学を共有しています。HSBCAMにおける投資の中核的信念は、顧客
に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に基
づくプロセス-であることです。HSBCAMは、その受託者責任を果たし、かつ顧客の目的達成を助けるた
めには、最良執行慣行に基づく投資ガバナンスが不可欠であると認識しています。HSBCAMの明確で一貫
性のある投資信念は、規律ある長期的アプローチを通じて一貫的に適用されています。
(3)【大株主の状況】
(2022年7月末現在)
発行済株式数に対する
名称 住所
所有株式数の比率
(所有株式数)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・
バンキング・コーポレイション・
香港、クイーンズ・ロード・セントラル1
100%
リミテッド
(1 Queen's Road Central, Hong Kong)
(2,400,000株)
(The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited)
(4)【役員の状況】
投資顧問会社の取締役は、以下のとおりです。
(2022年7月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職およびその他役職
株式の保有数
2021年11月19日取締役就任
ワイ・ファン・ホ
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(ホン
なし
(HO, Wai Fun)
コン)リミテッド、アジア太平洋地域担当業務執
行取締役
2022年2月15日取締役就任
二コラ・モロー
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキン
なし
(MOREAU, Nicolas)
グ・コーポレイション・リミテッド、アジア太平
洋地域担当従業員非業務執行取締役
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2014年7月3日取締役就任
チュン・ポン・スティーブン・
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(ホン
タム
なし
コン)リミテッド、アジア太平洋地域担当業務執
(TAM, Chun Pong Stephen)
行取締役
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資ファンド(運用資産総額上位5位)は、以下のとおりで
す。
(2022年7月末現在)
1単位当りの
純資産総額
名称 基本的性格 設立年月日 純資産額
(百万米ドル)
(香港ドル)
1 HSBC MPF Fund Series “A” ユニット・トラスト 2000年12月1日 5,381.56 13.4611
流動性 (クラスW)
-HSBC MPF “A” - MPF
Conservative Fund
2 HSBC MPF Fund Series “A” ユニット・トラスト 2000年12月1日 4,157.21 26.2597
マルチアセット (クラスW)
- HSBC MPF “A” - Growth
Fund
3 HSBC Pooled Investment Fund ユニット・トラスト 2000年12月1日 3,338.04 43.9047
株式 (クラスW)
- HSBC Pooled Asia Pacific
ex Japan Equity Fund
4 HSBC Pooled Investment Fund ユニット・トラスト 2008年1月25日 3,273.59 15.353
株式 (クラスW)
- HSBC Pooled Chinese
Equity Fund
5 HSBC Pooled Investment Fund ユニット・トラスト 2000年11月1日 3,100.33 30.3665
株式 (クラスW)
- HSBC Pooled Hong Kong
Equity Fund
2022年7月末現在、投資顧問会社が運用する投資ファンドの総数は、92です。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(管理会社)
(HSBC Investment Funds (Luxembourg)S.A.)
(1) 資本金の額
2022年7月末現在、1,675,000英ポンド(約274百万円)です。
(2) 事業の内容
管理会社は、ルクセンブルグの法律に準拠して1988年9月26日に設立された株式会社で、B28888の
番号の下、商業および会社登記所に登録されています。その定款は、商業および会社登記所に預託
されています。管理会社は、2010年法第15章に服する管理会社として、CSSFより認可を受けていま
す。
管理会社および各投資顧問会社は、HSBCグループのメンバー会社で、アジア、ヨーロッパ、南北
アメリカ大陸、中東および北アフリカの70の国および領域から世界中の顧客にサービスを提供して
います。
管理会社は、他の投資信託/投資法人の管理会社にも任命されています。管理会社が運用する
ファンドの一覧は、ファンドの登記上の事務所に請求することにより入手することができます。
② HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ(保管銀行、管理事務代行会社および登録・名
義書換代行会社)(HSBC Continental Europe, Luxembourg)
(1) 資本金の額
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの2021年12月31日付連結貸借対照表に基づく払込済資本金の額
は、491百万ユーロ(約674億円)です。
(2) 事業の内容
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ(旧名称HSBCフランス)は、フランス法に準拠して設立された
公開株式会社(会社登記番号:RCSパリ 775 670 284)であり、保管銀行はそのルクセンブルグ支店
です。HSBCコンチネンタル・ヨーロッパは、HSBCホールディングズ・ピーエルシーの完全所有子会
社です。
保管銀行の登記上の事務所の所在地は、16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourgであ
り、その主要な事業活動は、保管サービスを含む金融サービスの提供です。
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパは、単一監督メカニズム(SSM)としての欧州中央銀行、フラン
スの監督官庁であるフランス健全性監督破綻処理機構(l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution:ACPR)、金融商品についてまたは金融市場において遂行される事業活動については
フランス金融市場機構(l’Autorité des Marchés Financiers:AMF)の監督に服します。ルクセンブ
ルグの投資信託/投資法人に対するサービスの提供に当っては、保管銀行は、ルクセンブルグ金融
監督委員会(CSSR)の監督に服します。
③ ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
(代行協会員および日本における販売会社)
(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
(1) 資本金の額
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2022年7月末現在、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミ
テッドの資本金の額は以下のとおりです。
1,239億4,847万9,495香港ドル(約2兆1,257億円)
71億9,800万米ドル(約9,689億円)
(2) 事業の内容
日本において銀行業務を行っています。
(2)【関係業務の概要】
① HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(管理会社)
(HSBC Investment Funds(Luxembourg)S.A.)
管理会社は、ファンドの取締役会によって、ファンドの管理会社に任命され、取締役会の監督の下
で、すべてのサブ・ファンドに関する管理業務、販売業務および投資運用・助言業務を日々提供しま
す。管理会社は、各サブ・ファンドに関する投資運用・助言業務を各サブ・ファンドの投資顧問会社
に委託しています。また、管理事務代行業務および登録・名義書換代行業務を管理事務代行会社およ
び登録・名義書換代行会社に、販売業務を各販売会社に委託しています。また管理会社は、ファンド
の投資制限の遵守を確保し、ファンドの戦略および投資方針の実行を監督します。
② HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ(保管銀行、管理事務代行会社および登録・名
義書換代行会社)(HSBC Continental Europe, Luxembourg)
保管銀行
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグは、保管契約に従い、かつ2010年法および関係
規則の目的上、および2010年法および関係規則を遵守して、ファンドの保管銀行として任命されまし
た。保管銀行は、保管契約に定めるサービスをファンドに提供し、かつ当該サービスの提供におい
て、2010年法ならびに保管銀行の義務に関して適用されるその他の法令を遵守するものとします。
保管銀行の義務
保管銀行の主要な義務には、以下が含まれます。
(ⅰ) 以下を確保すること:ファンドのキャッシュフローが適切に監視されること;ファンド株式の
申込みの際には、投資者によってまたは投資者に代わりなされたすべての払込みが受領されて
いること;ファンドに帰属するすべての現金が2010年法に従い現金口座で記帳されること。
(ⅱ) ファンドの資産の保管。これには、(i)保管可能なすべての金融商品の保管、および(ⅱ)適切
な方法によるその他の資産の所有権の立証および記録の維持が含まれます。
(ⅲ) ファンド株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が、適用あるルクセンブルグ法および定
款に従い実行されることを確保すること。
(ⅳ) ファンド株式の価額が、適用あるルクセンブルグ法および定款に従い計算されることを確保す
ること。
(ⅴ) 適用あるルクセンブルグ法または定款に抵触しない限り、ファンドおよび/または管理会社の
指示を実行すること。
(ⅵ) ファンドの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にファンドに送金されることを確
保すること。
(ⅶ) ファンドの収益が、適用あるルクセンブルグ法および定款に従い充当されることを確保するこ
と。
機能の委任
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保管銀行は、保管契約の条件に従い、その保管機能を委任することができます。
保管銀行は、一もしくは複数のグローバル副保管銀行(以下、各々を「グローバル副保管銀行」と
いいます。)との間で締結した書面による契約の条件に従い、グローバル副保管銀行に対して、ファ
ンドの一定の資産の保管を委託することができます。グローバル副保管銀行も、副受任者を任命し、
当該副受任者との間の書面による契約の条件に従い、ファンドの一定の資産の保管を委託することが
できます。任命されているグローバル副保管銀行および副受任者の最新のリストは、以下のウェブサ
イトで入手できます。
www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid/custody_network_via_hsbc_bank_plc.pdf
保管契約の条件に基づき、保管銀行は、その過失またはその義務の適切な履行に故意ある不履行が
あった結果としてファンドが被った損失に責任を有します。下記を条件として、また保管契約に従
い、保管銀行は、その保管するファンドの金融商品の損失につき、ファンドに対して責任を負いま
す。
保管銀行の責任は、ファンドの資産の保管を第三者に委託したという事実により影響を受けませ
ん。
ただし、保管銀行は、金融商品の損失が、保管銀行の合理的管理を超える外的事象の結果として生
じ、その帰結がそれを回避するためのあらゆる合理的な努力にもかかわらず回避できなかったと推定
される場合は、責任を負いません。保管銀行はいかなる間接損害、特別損害または派生的損害に責任
を負わないものとします。
利益相反
実質的な、または潜在的な利益相反が、随時、保管銀行とその受任者との間に生じる場合がありま
す。例えば、受任者が保管銀行の関係会社である場合、保管銀行は、かかる受任者に対し財務上また
は事業上の持分を有する場合があり、かつこれらの相互連携が、 不公平な選定(質と価格に基づかな
い受任者の選択を行う)、倒産リスク(資産分離レベルや受任者の倒産に対する注意度が低い)また
は単一グループエクスポージャーリスク を生じさせる潜在的な利益相反をもたらす可能性がありま
す。
実質的な、または潜在的な利益相反は、ファンド、ファンドの株主または管理会社を一方として、
および保管銀行を他方として生じる場合があります。管理会社および保管銀行は、HSBCホールディン
グズ・ピーエルシーの一部を構成する企業であり、HSBCホールディングズ・ピーエルシーは、その顧
客に対してあらゆる形態の銀行および投資サービスを提供するマルチサービス銀行グループです。そ
の結果として、これらの会社の様々な活動と、ファンドに対するそれらの義務との間に利益相反が生
じる可能性があります。例えば、かかる実質的なまたは潜在的な利益相反は、保管銀行がファンドに
その他の製品またはサービスを提供する法人の一部であること、またはそのような法人と関係がある
ことにより、生じる場合があります。保管銀行は、当該製品またはサービスの提供に対して財務上ま
たは事業上の持分を有する場合があり、またはファンドに提供される関連製品またはサービスにつき
報酬を受領する場合があり、またはファンド、ファンドの株主または管理会社と利益相反する可能性
のあるその他の顧客を有している場合があります。
保管銀行およびその関係会社は、保管銀行(またはその関係会社、または保管銀行もしくはその関
係会社の他の顧客)が(直接または間接に)その種類の如何にかかわらず重大な持分または関係を有
しており、かつファンドに対する保管銀行の義務に潜在的に利益相反するまたは利益相反を生じさせ
る可能性のある取引を行う場合またはかかる取引から利益を得る場合があります。これには、例え
ば、以下の状況が含まれます:保管銀行またはその関係会社または関連する者のいずれかが属する同
一の事業体がファンドの管理事務代行会社として行為する場合、ファンドおよび/またはサブ・ファ
ンドおよび/またはその他のファンドまたは会社に対して貸株サービスおよび外国為替ファシリティ
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を提供する場合、ファンドおよび/またはサブ・ファンドの銀行、デリバティブの取引相手方として
行為する場合、1以上の顧客の代理人として同一の取引において行為する場合、またはこれらの活動
の いずれかから利益を得る場合やこれらの活動のいずれかに対して財務上または事業上の持分を有す
る場合。
保管銀行は、継続的に潜在的な利益相反を特定し、管理し、および監視する利益相反方針を整備し
ています。当該方針に基づき、潜在的な利益相反が従業員により特定される場合には、直ちに、ライ
ン・マネジャー/上級管理職および/またはHSBCのコンプライアンス部門に報告されることが要求さ
れます。かかる状況は、ファンドの株主の最善の利益において、直ちに分析され、記録され、管理さ
れます。利益相反を記録する記録簿が、HSBCのコンプライアンス部門により維持され、監視されま
す。
その他
株主は、保管銀行の名称、利益相反および保管銀行の保管機能の委任に関する最新の情報を、保管
銀行の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができます。
保管契約に基づく保管銀行の任命は、90日以上の書面による通知により、理由の有無を問わず終了
させることができます。ただし、保管契約の終了は、後任の保管銀行が任命されることを条件とし、
かかる任命は、2ヶ月以内に行わなければなりません。
管理事務代行会社および登録・名義書換代行会社
加えて、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグは、各サブ・ファンドに関して、管理
事務代行業務および登録・名義書換代行業務を提供します。
管理事務および登録・名義書換代行契約のいずれの当事者も、他方に対する90日前の事前の通知に
より同契約を終了させることができます。管理事務代行会社は、その責任において、ルクセンブルグ
の第三者であるサービス提供会社に、その機能の全部または一部を委託することができます。
③ ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
(代行協会員および日本における販売会社)
日本における代行協会員業務ならびにファンド株式の販売および買戻しの取扱業務(現在は買戻し
の取扱業務のみ)を行います。
(3)【資本関係】
ファンドと上記の各関係法人間には資本関係はありません。管理会社、保管銀行、管理事務代行会社
および登録・名義書換代行会社、および日本における販売会社は、HSBC ホールディングズ・ピーエル
シーのグループ会社です。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
① 以下に掲げるファンドの直近2計算期間の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令および一般に
認められた会計原則に準拠して作成されたファンドの原文の財務書類を翻訳したものです。これは、
「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項た
だし書の規定の適用によるものです。
以下に掲げる日本文の財務諸表では、日本で募集されているサブ・ファンドに関連する部分のみ抜粋
して翻訳しています。
② ファンドの原文の財務書類は、 外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。) の監査を受けており、別紙のとおり監査報告書を受領し
ています。
③ ファンドの原文の財務書類は、各サブ・ファンドの基準通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド)で表示さ
れています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。換算は、便
宜上、2022年7月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
134.61円、1ユーロ=137.25円、1英ポンド=163.86円)で行われています。なお、千円未満の金額は
四捨五入されています。
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(1)【2022年3月31日終了年度】
①【貸借対照表】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
純資産計算書
(米ドル/ユーロで表示)
2022年3月31日現在
株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
ユーロランド・バリュー マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ
(ユーロ) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券‐取得原価 478,890,797 65,727,762 312,893,696 42,118,620 319,214,223 42,969,427
未実現評価(損)益(注2.b) 22,002,645 3,019,863 19,102,262 2,571,355 3,388,483 456,124
投資有価証券‐市場価格 500,893,442 68,747,625 331,995,958 44,689,976 322,602,706 43,425,550
外国為替先渡契約に係る
28,708 3,940 - - 1,845 248
未実現利益(注2.b)
先物に係る未実現利益(注2.b) 393,795 54,048 - - 240,130 32,324
スワップに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
オプションに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
銀行預金 15,122,653 2,075,584 16,157,348 2,174,941 18,864,081 2,539,294
受取配当金および受取利息(純額) 273,773 37,575 1,994,903 268,534 390,527 52,569
ブローカーからの未収金 26,917,707 3,694,455 293,554 39,515 746,197 100,446
株主からの未収金 6,218,177 853,445 440,259 59,263 3,559,124 479,094
その他資産 2,071,538 284,319 69,156 9,309 21,618 2,910
資産合計 551,919,793 75,750,992 350,951,178 47,241,538 346,426,228 46,632,435
負債
外国為替先渡契約に係る
(164,906) (22,633) - - (263) (35)
未実現損失(注2.b)
先物に係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
スワップに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
オプションに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
当座借越 - - - - - -
ブローカーへの未払金 (14,980,386) (2,056,058) (294,249) (39,609) (748,102) (100,702)
株主への未払金 (12,537,556) (1,720,780) (592,753) (79,790) (259,524) (34,935)
未払配当金 - - - - (197,181) (26,543)
その他負債 (535,266) (73,465) (1,011,906) (136,213) (317,480) (42,736)
負債合計 (28,218,114) (3,872,936) (1,898,908) (255,612) (1,522,550) (204,950)
純資産総額 523,701,679 71,878,055 349,052,270 46,985,926 344,903,678 46,427,484
直近2年度の資産の要約情報
2021年3月31日 611,284,419 83,898,787 330,625,228 44,505,462 193,855,030 26,094,826
2020年3月31日 346,358,474 47,537,701 186,883,435 25,156,379 25,655,677 3,453,511
添付の注記は本財務書類と不可分である。
純資産計算書(続き)
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド 特定市場株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ* ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券‐取得原価 384,485,452 51,755,587 205,861,022 27,710,952 133,077,777 17,913,600
未実現評価(損)益(注2.b) 28,863,192 3,885,274 (10,030,644) (1,350,225) 27,362,844 3,683,312
投資有価証券‐市場価格 413,348,644 55,640,861 195,830,378 26,360,727 160,440,621 21,596,912
外国為替先渡契約に係る
42,808 5,762 - - - -
未実現利益(注2.b)
先物に係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
スワップに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
オプションに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
銀行預金 18,461,871 2,485,152 1,897,224 255,385 3,079,322 414,508
受取配当金および受取利息(純額) 1,553,224 209,079 303,015 40,789 267,185 35,966
ブローカーからの未収金 1,521,312 204,784 2,210,284 297,526 9,406,412 1,266,197
株主からの未収金 859,222 115,660 9,704 1,306 2,577,423 346,947
その他資産 - - - - - -
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
資産合計 435,787,081 58,661,299 200,250,605 26,955,734 175,770,963 23,660,529
負債
外国為替先渡契約に係る
(443) (60) - - - -
未実現損失(注2.b)
先物に係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
スワップに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
オプションに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
当座借越 (7,645,271) (1,029,130) - - - -
ブローカーへの未払金 (2,625,108) (353,366) (2,162,626) (291,111) (9,407,178) (1,266,300)
株主への未払金 (190,287) (25,615) (113,152) (15,231) (2,531,171) (340,721)
未払配当金 (705,789) (95,006) - - - -
その他負債 (945,910) (127,329) (1,449,322) (195,093) (293,398) (39,494)
負債合計 (12,112,808) (1,630,505) (3,725,100) (501,436) (12,231,747) (1,646,515)
純資産総額 423,674,273 57,030,794 196,525,505 26,454,298 163,539,216 22,014,014
直近2年度の資産の要約情報
2021年3月31日 354,379,783 47,703,063 272,732,173 36,712,478 155,981,902 20,996,724
2020年3月31日 218,509,024 29,413,500 211,259,945 28,437,701 178,914,008 24,083,615
* 2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サブ・ファンドのポートフォリ
オに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意し、その旨指示した。
添付の注記は本財務書類と不可分である。
純資産計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券‐取得原価 907,976,539 122,222,722 247,654,143 33,336,724 114,576,570 15,423,152
未実現評価(損)益(注2.b) (37,758,297) (5,082,644) 80,366,591 10,818,147 (5,289,770) (712,056)
投資有価証券‐市場価格 870,218,242 117,140,078 328,020,734 44,154,871 109,286,800 14,711,096
外国為替先渡契約に係る
- - 539,230 72,586 - -
未実現利益(注2.b)
先物に係る未実現利益(注2.b) - - 110,069 14,816 - -
スワップに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
オプションに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
銀行預金 25,422,541 3,422,128 3,621,898 487,544 2,840,840 382,405
受取配当金および受取利息(純額) 95,171 12,811 296,938 39,971 164,427 22,134
ブローカーからの未収金 13,338,486 1,795,494 809,825 109,011 551,082 74,181
株主からの未収金 359,512 48,394 3,338,858 449,444 413,618 55,677
その他資産 - - - - - -
資産合計 909,433,952 122,418,904 336,737,552 45,328,242 113,256,767 15,245,493
負債
外国為替先渡契約に係る
- - (4,119) (554) - -
未実現損失(注2.b)
先物に係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
スワップに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
オプションに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
当座借越 - - - - - -
ブローカーへの未払金 (15,042,068) (2,024,813) (810,728) (109,132) (1,229,181) (165,460)
株主への未払金 (2,367,935) (318,748) (2,069,010) (278,509) (965,949) (130,026)
未払配当金 - - - - - -
その他負債 (1,337,964) (180,103) (300,500) (40,450) (126,926) (17,086)
負債合計 (18,747,967) (2,523,664) (3,184,357) (428,646) (2,322,056) (312,572)
純資産総額 890,685,985 119,895,240 333,553,195 44,899,596 110,934,711 14,932,921
直近2年度の資産の要約情報
2021年3月31日 1,312,408,166 176,663,263 295,507,810 39,778,306 114,246,109 15,378,669
2020年3月31日 970,626,515 130,656,035 754,835,475 101,608,403 103,875,487 13,982,679
添付の注記は本財務書類と不可分である。
純資産計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
インド・エクイティ ロシア・エクイティ** マーケット・ボンド
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
資産
投資有価証券‐取得原価 706,666,046 95,124,316 105,739,003 14,233,527 1,807,693,526 243,333,626
未実現評価(損)益(注2.b) 438,592,551 59,038,943 (102,363,077) (13,779,094) (200,777,605) (27,026,673)
投資有価証券‐市場価格 1,145,258,597 154,163,260 3,375,926 454,433 1,606,915,921 216,306,952
外国為替先渡契約に係る
- - - - 5,001,235 673,216
未実現利益(注2.b)
先物に係る未実現利益(注2.b) - - - - 1,055,163 142,035
スワップに係る未実現利益(注2.b) - - - - 78,326 10,543
オプションに係る未実現利益(注2.b) - - - - - -
銀行預金 6,197,752 834,279 9,593,715 1,291,410 55,138,551 7,422,200
受取配当金および受取利息(純額) 50,148 6,750 - - 20,018,172 2,694,646
ブローカーからの未収金 5,040,828 678,546 5,998,133 807,409 12,258,029 1,650,053
株主からの未収金 636,427 85,669 - - 15,300,001 2,059,533
その他資産 10,087,406 1,357,866 - - - -
資産合計 1,167,271,158 157,126,371 18,967,774 2,553,252 1,715,765,398 230,959,180
負債
外国為替先渡契約に係る
- - - - (2,861,505) (385,187)
未実現損失(注2.b)
先物に係る未実現損失(注2.b) - - - - (134,983) (18,170)
スワップに係る未実現損失(注2.b) - - - - (2,668,634) (359,225)
オプションに係る未実現損失(注2.b) - - - - - -
当座借越 (465,465) (62,656) - - (2,374,312) (319,606)
ブローカーへの未払金 (4,365,086) (587,584) (5,998,133) (807,409) (6,608,469) (889,566)
株主への未払金 (1,743,036) (234,630) - - (6,003,522) (808,134)
未払配当金 - - - - (12,627,820) (1,699,831)
その他負債 (46,984,026) (6,324,520) (163,663) (22,031) (395,039) (53,176)
負債合計 (53,557,613) (7,209,390) (6,161,796) (829,439) (33,674,284) (4,532,895)
純資産総額 1,113,713,545 149,916,980 12,805,978 1,723,813 1,682,091,114 226,426,285
直近2年度の資産の要約情報
2021年3月31日 1,253,527,250 168,737,303 150,301,836 20,232,130 2,059,079,998 277,172,759
2020年3月31日 775,004,871 104,323,406 120,529,016 16,224,411 2,089,394,931 281,253,452
** ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止されている。2022年3月31日
現在の当サ ブ・ファンドの純資産価額は、財務書類への表示目的でのみ計算された推定値である。プライシング委員会および管理会社は、当サ
ブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意し、その旨指示した。
添付の注記は本財務書類と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC グローバル・インベストメント・ファンド
総経費率、発行済株式数および1株当り純資産価格
2022年3月31日現在
ユーロランド・バリュー**(ユーロ建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.85% 3,617,448.671 47.29 46.16 30.62
AC
ACH USD 1.87% 6,500.070 13.56 12.38 -
1.85% 469,132.752 39.75 38.93 26.33
AD
ADH USD 1.87% 1,049,424.841 10.89 9.98 7.13
1.10% 3,478,278.175 11.45 11.10 7.31
BC
1.10% 382.838 11.08 10.83 7.33
BD
2.35% 25,415.660 43.80 42.98 28.64
EC
2.35% 1,440.410 39.28 38.54 26.04
ED
1.00% 1,121,430.485 53.87 52.14 34.29
IC
1.00% 506,059.661 46.77 45.73 30.96
ID
0.72% 10,624,470.792 15.03 14.51 9.52
XC
XD* - - - - -
0.11% 510,686.110 64.49 61.88 40.34
ZC
0.13% 108,937.503 43.81 42.96 29.14
ZD
純資産総額 523,701,679 611,284,419 346,358,474
* 2022年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
** 2021年4月19日までの当サブ・ファンドの名称は「ユーロランド・エクイティ」であった。
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.90% 12,774,320.399 21.24 23.52 14.61
AC
AC EUR 1.90% 33,236.375 20.12 22.29 13.84
AC GBP 1.90% 12,395.289 21.36 23.65 14.69
1.90% 811,765.082 19.02 21.07 13.18
AD
AD GBP 1.90% 2,064.932 19.88 22.01 13.77
1.15% 818,252.097 12.46 13.69 8.44
BC
BC GBP 1.15% 25,849.037 26.22 28.83 17.77
BD GBP 1.15% 2,013.857 20.42 22.52 14.09
2.40% 100,541.413 19.00 21.15 13.20
EC
2.40% 1,799.820 18.13 20.18 12.63
ED
1.05% 247,268.562 24.01 26.36 16.24
IC
1.40% 1,858,729.686 15.26 16.82 10.40
PC
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
1.40% 90,950.689 13.14 14.50 9.07
PD
0.85% 209,979.692 9.46 10.43 6.52
S1D
0.87% 237,462.701 14.53 15.92 9.79
XC
- - - - 9.64
ZC*
0.15% 386,201.131 19.54 21.53 13.46
ZD
349,052,270 330,625,228 186,883,435
純資産総額
* 2022年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
AC 1.85% 5,289,355.401 13.66 14.43 8.61
AC EUR 1.85% 2,544.241 10.02 - -
- -
AC GBP 1.85% 2,411.577 12.50
ACH AUD 1.86% 6,094.496 6.89 - -
ACH EUR 1.87% 4,062.252 10.18 - -
ACH GBP 1.87% 24,965.886 12.12 - -
ACH HKD 1.83% 776.420 1.18 - -
ACH SGD 1.87% 28,619.102 6.83 - -
AD 1.85% 4,409,440.722 13.14 13.88 8.28
EC 2.35% 295,503.073 12.73 13.51 8.10
IC 1.00% 1,124,005.585 10.28 10.77 -
ICH EUR 1.02% 4,200.000 9.70 10.91 -
JC 0.65% 7,132,760.706 9.64 10.07 -
XC 0.80% 121,271.168 9.37 - -
ZQ1 0.17% 8,064,578.229 15.97 16.74 9.95
344,903,678 193,855,030 25,655,677
純資産総額
アジア・パシフィック高配当エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.85% 515,580.248 32.67 34.22 22.51
AC
1.85% 10,002,997.274 10.70 11.66 7.95
AM2
AM2 HKD 1.85% 43,614,577.690 1.38 1.50 1.02
AM3O RMB 1.87% 4,494,384.456 1.58 1.67 1.06
1.85% 1,109,697.440 22.96 24.51 16.29
AS
-
BC EUR 1.10% 500.000 12.68 13.18
BD EUR 1.10% 6,888.000 13.55 14.25 -
BS GBP 1.10% 2,655.536 22.96 24.47 16.22
2.35% 25,181.905 30.42 32.02 21.17
EC
1.00% 1,052,078.179 32.15 33.39 21.78
IC
166/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
IC EUR 1.00% 301,217.936 25.31 26.29 17.15
0.65% 90,849.089 14.19 15.12 10.01
S9S
0.87% 2,933,833.709 12.27 12.73 8.29
XC
0.87% 2,573,415.000 12.97 13.69 -
XD
-
XD EUR 0.87% 919,054.042 12.60 13.19
-
0.86% 4,671,195.000 9.40 10.14
XM2
-
ZM2 0.26% 487,912.575 9.91 -
0.18% 1,413,705.981 23.89 25.43 16.82
ZS
423,674,273 354,379,783 218,509,024
純資産総額
BRIC エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.85% 1,033,452.609 25.65 31.29 20.65
AC
AC GBP 1.85% 3,032.865 18.89 23.03 15.20
AC HKD 1.85% 918,681.685 1.23 1.50 0.99
1.85% 37,377.668 22.46 27.48 18.52
AD
AD GBP 1.85% 2,418.151 22.82 27.92 18.81
BC GBP 1.10% 27,867.112 22.87 27.69 18.14
BD GBP 1.10% 3,551.253 18.53 22.65 15.27
2.35% 29,449.500 23.75 29.12 19.31
EC
1.00% 10,137.119 28.48 34.45 22.54
IC
IC EUR 1.00% 39,547.927 16.09 19.46 12.73
0.85% 2,279,200.684 21.70 26.20 17.12
J1C
0.74% 55.000 29.14 35.15 22.94
L1C
1.35% 83,535.039 28.71 34.85 22.88
M1C
1.35% 3,127,747.000 27.61 33.51 22.00
M2C
1.35% 1,195,224.777 22.94 28.04 18.91
M2D
196,525,505 272,732,173 211,259,945
純資産総額
ブラジル・エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
2.15% 3,102,220.964 18.20 16.71 12.80
AC
AC EUR 2.15% 201,846.078 6.73 6.18 4.74
AC GBP 2.15% 46,977.369 9.05 8.31 6.37
2.15% 5,600,058.037 15.93 14.63 11.46
AD
AD GBP 2.15% 8,477.881 7.78 7.15 5.60
AD HKD 2.15% 2,421,303.535 0.52 0.48 0.37
1.28% 95,336.167 7.18 6.54 4.97
BC
BC GBP 1.28% 185,166.461 10.51 9.57 7.27
167/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
1.28% 18,025.336 7.20 6.61 5.19
BD
BD GBP 1.28% 24,704.941 8.80 8.07 6.34
2.65% 243,158.462 16.79 15.50 11.93
EC
2.66% 101.461 15.63 14.42 11.27
ED
1.18% 10,830.550 21.29 19.36 14.69
IC
1.18% 3,365.000 16.35 14.99 11.79
ID
0.85% 274,168.266 16.78 15.37 12.11
S3D
0.90% 500.000 8.01 7.26 5.50
XC
0.19% 111,803.000 25.25 22.74 17.09
ZC
163,539,216 155,981,902 178,914,008
純資産総額
中国エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.90% 1,259,606.785 116.21 160.48 106.10
AC
AC EUR 1.90% 69,297.123 20.89 28.84 19.07
AC GBP 1.90% 11,847.031 27.35 37.77 24.96
-
AC HKD 1.90% 3,335,029.850 0.88 1.22
1.90% 5,725,251.383 107.23 148.08 97.90
AD
AD GBP 1.90% 1,667.374 26.10 36.04 23.83
AD HKD 1.90% 5,070,848.373 1.71 2.36 1.56
1.15% 508,558.169 15.83 21.70 14.24
BC
BC GBP 1.15% 49,508.806 27.10 37.14 24.37
1.15% 280,780.887 14.28 19.58 12.89
BD
BD GBP 1.15% 13,212.764 24.98 34.23 22.54
2.40% 66,819.892 106.71 148.11 98.40
EC
- - - - 96.32
ED*
1.05% 141,564.427 133.91 183.36 120.20
IC
1.05% 1,912.895 112.19 153.62 101.11
ID
0.82% 2,673,650.000 12.66 17.29 11.31
XC
XD* - - - - -
0.11% 43,300.856 119.96 162.72 105.71
ZC
0.13% 332,989.951 113.86 155.73 102.35
ZD
890,685,985 1,312,408,166 970,626,515
純資産総額
* 2022年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
エコノミック・スケール・米国エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日* 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
0.95% 1,575,091.816 65.44 58.16 34.03
AC
ACH EUR 0.97% 855,662.828 53.22 50.66 28.12
168/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
0.95% 92,429.931 70.45 62.85 37.06
AD
ADH EUR 0.97% 17,372.370 52.89 50.53 28.26
0.65% 16,142.948 15.71 13.92 8.12
BC
BC GBP 0.65% 3,573.523 30.51 27.04 15.77
BCH EUR 0.67% 3,979.560 16.23 15.40 8.52
0.65% 4,299.922 13.57 12.09 7.33
BD
BD GBP 0.65% 174,112.027 21.96 19.57 11.55
1.25% 60,459.707 61.52 54.84 32.18
EC
ECH EUR 1.27% 1,041.212 17.67 16.87 9.39
0.55% 47,162.138 71.27 63.09 36.77
IC
ICH EUR 0.55% 301.394 19.99 18.95 10.48
0.55% 303,995.968 26.98 24.04 14.18
ID
0.75% 1,866,304.972 73.68 65.70 38.75
PD
0.50% 3,315.469 19.39 17.28 10.19
XD
0.40% 271,799.546 26.30 23.43 13.83
YD
0.12% 499,851.527 20.61 18.17 10.54
ZC
0.19% 34,898.215 71.70 63.87 37.71
ZD
333,553,195 295,507,810 754,835,475
純資産総額
* 希薄化防止のための価格調整(スイング・プライシング)後の1株当り純資産価格である(財務書類に対する注記15を参
照)。
香港エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.85% 141,360.315 149.36 193.12 134.92
AC
AC HKD 1.85% 7,067,666.952 0.95 1.23 -
1.85% 84,422.934 124.31 160.74 113.06
AD
AD HKD 1.85% 215,576.064 1.43 1.85 1.30
BD GBP 1.10% 1,066.026 17.64 22.74 15.98
2.35% 4,872.683 138.64 180.17 126.50
EC
1.00% 34,080.213 169.22 216.96 150.30
IC
1.35% 453,492.660 123.16 158.84 111.66
PD
0.20% 76,103.881 131.05 168.81 118.59
ZD
110,934,711 114,246,109 103,875,487
純資産総額
インド・エクイティ(米ドル建)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
1.90% 1,019,362.339 250.00 216.21 119.58
AC
AC CHF 1.90% 23,433.945 16.60 14.35 7.94
AC EUR 1.90% 26,999.095 23.95 20.71 11.46
169/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
AC GBP 1.90% 43,542.535 27.91 24.14 13.35
1.90% 3,039,829.764 246.55 213.23 117.93
AD
AD EUR 1.90% 65,861.086 20.88 18.05 9.99
AD GBP 1.90% 3,722.110 27.53 23.81 13.17
AD HKD 1.90% 3,093,408.926 1.78 1.54 0.85
1.15% 476,510.988 21.77 18.68 10.26
BC
BC GBP 1.15% 103,290.642 29.37 25.21 13.84
1.15% 358,273.030 21.33 18.31 10.05
BD
BD GBP 1.15% 15,731.030 28.57 24.52 13.46
2.40% 26,437.820 227.39 197.64 109.86
EC
2.40% 40.000 225.76 196.22 109.07
ED
FC 0.68% 25,500.000 294.45 - -
1.05% 47,624.778 294.02 252.13 138.27
IC
IC EUR 1.05% 34,954.548 18.99 16.28 8.93
1.05% 25,644.431 276.36 236.99 129.97
ID
WC GBP* - - - - -
0.86% 16,652.974 14.42 12.33 6.76
XD
0.16% 756,426.054 14.54 12.35 6.72
ZC
0.15% 115,191.402 278.95 238.06 130.67
ZD
1,113,713,545 1,253,527,250 775,004,871
純資産総額
* 2022年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
ロシア・エクイティ(米ドル建)*
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
2.15% 1,441,893.900 0.91 8.77 5.57
AC
AC EUR 2.15% 38,646.828 1.46 15.70 9.96
AC GBP 2.15% 7,579.193 1.57 20.00 12.70
2.15% 13,075,073.414 0.74 7.27 4.85
AD
AD GBP 2.15% 61,341.865 1.35 17.51 11.69
AD HKD 2.15% 7,605,578.812 0.85 1.07 0.71
1.28% 96,281.431 1.55 14.82 9.33
BC
BC GBP 1.28% 30,934.068 2.91 36.59 23.03
2.65% 259,724.327 0.84 8.22 5.25
EC
1.18% 348,265.926 1.05 9.98 6.27
IC
0.25% 14,087.321 2.05 19.31 12.03
ZC
12,805,978 150,301,836 120,529,016
純資産総額
* ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止されて
いる。2022年3月31日現在の当サブ・ファンドの純資産価額は、財務書類への表示目的でのみ計算された推定値である。プ
ライシング委員会および管理会社は、当サブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシ
ア株の評価をゼロに引き下げることに合意し、その旨指示した。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド(米ドル建)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
総経費率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2022年3月31日 2022年3月31日
2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
(注記16参照)
AC 1.60% 549,509.567 34.58 38.58 32.69
AC EUR 1.60% 264,915.701 13.83 15.43 13.07
AC GBP 1.60% 3,491.220 18.86 21.05 17.83
AC HKD 1.60% 280,312.226 1.32 1.47 1.24
ACH CHF 1.62% 16.833 9.56 10.56 8.83
ACH EUR 1.62% 90,109.452 9.60 11.45 9.16
AD 1.60% 102,215.285 23.88 27.40 24.18
AD EUR* - - - - -
AD GBP 1.60% 1,110.338 13.46 15.43 13.62
ADH EUR 1.62% 49,227.405 11.30 13.85 11.54
AM2 1.60% 2,423,767.556 17.14 20.24 18.16
AM2 HKD 1.60% 33,381,093.863 0.86 1.02 0.92
AM3H AUD 1.62% 1,481,561.366 4.55 5.46 3.95
AM3H EUR 1.62% 346,815.583 6.58 8.22 6.90
AM3H SGD 1.62% 792,976.308 4.47 5.33 4.52
BC 0.98% 9,564.549 10.72 11.88 10.01
BC GBP 0.98% 9,827.775 17.17 19.04 16.03
BCH EUR 1.00% 4,180.990 10.08 11.94 9.50
BD GBP 0.98% 19,479.960 12.30 14.11 12.46
BH EUR* - - - - -
BQ1H GBP* - - - 12.71 10.11
EC 1.90% 252,700.638 33.03 36.95 31.41
ECH EUR 1.92% 2,338.120 10.21 12.22 9.81
ED 1.90% 3,234.608 19.73 22.63 19.98
IC 0.75% 392,559.794 39.16 43.32 36.40
IC EUR 0.75% 474,717.117 16.49 18.24 15.33
ICH CHF 0.77% 7,930.000 9.92 10.86 9.01
ICH EUR 0.77% 2,213,767.038 18.20 21.52 17.08
ICH GBP* - - - - -
ID 0.75% 2,465.195 17.18 19.70 17.40
ID EUR 0.75% 2,534,828.575 10.52 12.07 10.66
IDH EUR 0.77% 512,367.804 11.62 14.24 11.88
IM2* - - - - 7.67
PC 1.35% 570,566.124 35.57 39.58 33.46
PD 1.35% 522,426.091 15.62 17.91 15.82
S6C* - - - - -
XC 0.61% 603,311.828 39.80 43.97 36.89
XCH CHF* - - - - -
XCH EUR* - - - 13.38 10.61
XD* - - - - 8.23
XDH EUR 0.59% 2,615,695.043 12.10 14.80 12.35
XMH GBP* - - - - -
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
ZBFIX8.5H JPY 0.27% 4,085.906 60.68 80.39 75.44
ZC 0.11% 1,283,458.100 11.27 12.39 10.34
ZCH EUR 0.13% 6,827,447.948 10.26 12.06 9.51
ZD 0.11% 11,385,673.160 17.66 20.29 17.93
ZM1H JPY 0.14% 116,087.085 62.09 78.69 70.87
ZQ1 0.11% 74,935,827.760 8.20 9.41 8.21
ZQ1H AUD 0.20% 137,959.575 6.27 7.34 5.19
ZQ1H CHF 0.21% 304,007.792 7.71 8.78 7.56
ZQ1H EUR 0.14% 7,176,032.452 7.88 9.68 7.98
ZQ1H GBP 0.14% 38,853,839.880 10.16 12.28 9.68
ZQ1H JPY 0.14% 258,246.559 62.87 79.77 71.82
ZQ1H SGD 0.14% 863,635.161 5.64 6.53 5.40
1,682,091,114 2,059,079,998 2,089,394,931
純資産総額
* 2022年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
(注)上記のすべての1株当り純資産価格は、該当サブ・ファンドの通貨建で表示されている。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
②【損益計算書】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
損益計算書および純資産変動計算書
(米ドル/ユーロで表示)
2022年3月31日に終了した年度
株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
ユーロランド・バリュー マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ
(ユーロ) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
期首純資産 611,284,419 83,898,787 330,625,228 44,505,462 193,855,030 26,094,826
収益
投資収益(純額) 14,411,542 1,977,984 6,329,794 852,054 2,784,551 374,828
銀行利息 - - - - - -
その他収益(注11) 466,443 64,019 446,811 60,145 263,076 35,413
収益合計 14,877,985 2,042,003 6,776,605 912,199 3,047,627 410,241
費用
管理報酬(注4.b) (4,625,921) (634,908) (4,709,117) (633,894) (2,185,946) (294,250)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (519,625) (71,319) (971,267) (130,742) (303,637) (40,873)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (1,272,143) (174,602) (1,345,951) (181,178) (770,455) (103,711)
その他報酬 (883,731) (121,292) (3,569) (480) (497) (67)
利息 (78,488) (10,772) (3,038) (409) (111) (15)
費用合計 (7,379,908) (1,012,892) (7,032,942) (946,704) (3,260,646) (438,916)
純投資(損)益 7,498,077 1,029,111 (256,337) (34,506) (213,019) (28,674)
実現(損)益:
-投資有価証券 41,945,722 5,757,050 3,144,268 423,250 (7,796,418) (1,049,476)
-デリバティブ 1,383,121 189,833 68,285 9,192 (180,099) (24,243)
-外国為替取引 23,524 3,229 (377,566) (50,824) (15,071) (2,029)
当期実現(損)益 50,850,444 6,979,223 2,578,650 347,112 (8,204,607) (1,104,422)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (32,519,611) (4,463,317) (37,655,415) (5,068,795) (12,531,350) (1,686,845)
-デリバティブ 50,551 6,938 39,408 5,305 241,720 (32,538)
運用による純資産総額の変動 18,381,384 2,522,845 (35,037,357) (4,716,379) (20,494,237) (2,758,729)
ファンド株式発行手取金 306,546,955 42,073,570 89,984,252 12,112,780 266,458,301 35,867,952
ファンド株式買戻支払金 (411,911,141) (56,534,804) (36,366,249) (4,895,261) (94,055,749) (12,660,844)
支払配当金(注10) (599,938) (82,341) (153,604) (20,677) (859,667) (115,720)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
期末純資産 523,701,679 71,878,055 349,052,270 46,985,926 344,903,678 46,427,484
添付の注記は本財務書類と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド 特定市場株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ* ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
期首純資産 354,379,783 47,703,063 272,732,173 36,712,478 155,981,902 20,996,724
収益
投資収益(純額) 14,649,764 1,972,005 8,724,681 1,174,429 8,293,168 1,116,343
銀行利息 - - - - - -
その他収益(注11) 335,481 45,159 74,704 10,056 440,743 59,328
収益合計 14,985,245 2,017,164 8,799,385 1,184,485 8,733,911 1,175,672
費用
管理報酬(注4.b) (3,774,181) (508,043) (2,549,242) (343,153) (2,504,975) (337,195)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (463,862) (62,440) (507,369) (68,297) (523,327) (70,445)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (970,317) (130,614) (850,152) (114,439) (600,522) (80,836)
その他報酬 - - - - - -
利息 (23) (3) - - (1,957) (263)
費用合計 (5,208,383) (701,100) (3,906,763) (525,889) (3,630,781) (488,739)
純投資(損)益 9,776,862 1,316,063 4,892,622 658,596 5,103,130 686,932
実現(損)益:
-投資有価証券 1,723,985 232,066 13,050,690 1,756,753 (13,803,622) (1,858,106)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
-デリバティブ 185,896 25,023 - - - -
-外国為替取引 22,972 3,092 (569,693) (76,686) (1,058,950) (142,545)
当期実現(損)益 11,709,715 1,576,245 17,373,619 2,338,663 (9,759,442) (1,313,718)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (29,102,705) (3,917,515) (59,915,486) (8,065,224) 23,698,904 3,190,109
-デリバティブ 45,845 6,171 - - - -
運用による純資産総額の変動 (17,347,145) (2,335,099) (42,541,867) (5,726,561) 13,939,462 1,876,391
ファンド株式発行手取金 222,284,260 29,921,684 4,751,739 639,632 102,527,988 13,801,292
ファンド株式買戻支払金 (126,166,958) (16,983,334) (38,122,633) (5,131,688) (108,862,995) (14,654,048)
支払配当金(注10) (9,475,667) (1,275,520) (293,907) (39,563) (47,141) (6,346)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
期末純資産 423,674,273 57,030,794 196,525,505 26,454,298 163,539,216 22,014,014
* 2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サブ・ファンドのポート
フォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意し、その旨指示した。
添付の注記は本財務書類と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
期首純資産 1,312,408,166 176,663,263 295,507,810 39,778,306 114,246,109 15,378,669
収益
投資収益(純額) 18,993,278 2,556,685 4,052,576 545,517 2,012,819 270,946
銀行利息 - - - - - -
その他収益(注11) 194,082 26,125 115,130 15,498 224,921 30,277
収益合計 19,187,360 2,582,811 4,167,706 561,015 2,237,740 301,222
費用
管理報酬(注4.b) (15,546,270) (2,092,683) (1,491,011) (200,705) (1,100,693) (148,164)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (3,369,875) (453,619) (51,649) (6,952) (255,831) (34,437)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (4,235,902) (570,195) (1,055,987) (142,146) (366,088) (49,279)
その他報酬 - - - - (1) (0)
利息 (2,523) (340) (375) (50) (12) (2)
費用合計 (23,154,570) (3,116,837) (2,599,022) (349,854) (1,722,625) (231,883)
純投資(損)益 (3,967,210) (534,026) 1,568,684 211,161 515,115 69,340
実現(損)益:
-投資有価証券 (5,470,312) (736,359) 33,118,178 4,458,038 1,897,847 255,469
-デリバティブ - - (2,754,306) (370,757) - -
-外国為替取引 (422,642) (56,892) (1,874) (252) (40,122) (5,401)
319,408
当期実現(損)益 (9,860,164) (1,327,277) 31,930,682 4,298,189 2,372,840
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (334,407,674) (45,014,617) 844,757 113,713 (30,036,944) (4,043,273)
-デリバティブ - - 912,562 122,840 - -
運用による純資産総額の変動 (344,267,838) (46,341,894) 33,688,001 4,534,742 (27,664,104) (3,723,865)
36,891,409
ファンド株式発行手取金 128,697,152 17,323,924 274,061,431 54,910,126 7,391,452
ファンド株式買戻支払金 (205,729,881) (27,693,299) (268,933,567) (36,201,147) (30,194,936) (4,064,540)
支払配当金(注10) (421,614) (56,753) (770,480) (103,714) (362,484) (48,794)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
期末純資産 890,685,985 119,895,240 333,553,195 44,899,596 110,934,711 14,932,921
添付の注記は本財務書類と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
インド・エクイティ ロシア・エクイティ** マーケット・ボンド
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
期首純資産 1,253,527,250 168,737,303 150,301,836 20,232,130 2,059,079,998 277,172,759
収益
投資収益(純額) 8,559,832 1,152,239 8,685,179 1,169,112 80,478,050 10,833,150
銀行利息 - - - - - -
その他収益(注11) 1,829,631 246,287 341,564 45,978 5,294,992 712,759
収益合計 10,389,463 1,398,526 9,026,743 1,215,090 85,773,042 11,545,909
費用
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
管理報酬(注4.b) (16,576,240) (2,231,328) (2,260,847) (304,333) (3,698,647) (497,875)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (1,649,507) (222,040) (119,406) (16,073) (1,083,031) (145,787)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (4,535,555) (610,531) (554,638) (74,660) (2,797,104) (376,518)
その他報酬 (1,290) (174) - - - -
利息 (6,781) (913) (2,996) (403) (137,993) (18,575)
費用合計 (22,769,373) (3,064,985) (2,937,887) (395,469) (7,716,775) (1,038,755)
純投資(損)益 (12,379,910) (1,666,460) 6,088,856 819,621 78,056,267 10,507,154
実現(損)益:
-投資有価証券 207,875,282 27,982,092 10,898,609 1,467,062 (59,273,600) (7,978,819)
-デリバティブ - - - - (34,737,968) (4,676,078)
-外国為替取引 1,276,332 171,807 482,034 64,887 (2,041,221) (274,769)
当期実現(損)益 196,771,704 26,487,439 17,469,499 2,351,569 (17,996,522) (2,422,512)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (19,440,978) (2,616,950) (124,011,578) (16,693,199) (128,863,778) (17,346,353)
-デリバティブ - - - - 4,356,066 586,370
運用による純資産総額の変動 177,330,726 23,870,489 (106,542,079) (14,341,629) (142,504,234) (19,182,495)
ファンド株式発行手取金 111,961,001 15,071,070 107,806,470 14,511,829 909,819,577 122,470,813
ファンド株式買戻支払金 (428,981,943) (57,745,259) (136,722,697) (18,404,242) (1,074,847,159) (144,685,176)
支払配当金(注10) (123,489) (16,623) (2,037,552) (274,275) (69,457,068) (9,349,616)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
期末純資産 1,113,713,545 149,916,980 12,805,978 1,723,813 1,682,091,114 226,426,285
** ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止されている。2022年3月31
日現在の当サブ・ファンドの純資産価額は、財務書類への表示目的でのみ計算された推定値である。プライシング委員会および管理会社は、当
サブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意し、その旨指示し
た。
添付の注記は本財務書類と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
2022年3月31日に終了した年度
1. 作成基準
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「当社」という。)は、変動資本を有する投資法人(会社型投
資信託)(SICAV)としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された。その資本は、有価証券、現金およびその
他種々の資産・負債から成る複数の個別のポートフォリオ(以下「サブ・ファンド」という。)から構成され、各サ
ブ・ファンドは、報酬体系、配当方針およびターゲットとする投資者が異なる複数の株式クラスから構成される場合が
ある。添付の財務書類は、サブ・ファンド別の、および当社全体の資産・負債計算書ならびに損益計算書および純資産
変動計算書を示したものである。サブ・ファンド別の財務書類は、英文目論見書に指定される各サブ・ファンドの通貨
により表示され、当社の財務書類は米ドルで表示されている。本財務書類は、ルクセンブルグの会社型投資信託に関し
ルクセンブルグ当局が規定する様式に従い、継続企業ベースで作成されている。ただし、エコノミック・スケール・グ
ローバル・エクイティ、エマージング・ウェルス、チャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズ、エコノミック・
スケール・ジャパン・エクイティおよびグローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2022は、2021年4
月15日、2021年5月10日、2021年5月25日、2021年12月8日および2022年1月6日にそれぞれ清算手続きが開始された
ため、これらのサブ・ファンドの財務書類は、非継続企業ベースで作成されている。
財務書類が非継続企業ベースで作成されているサブ・ファンドについては、以下の会計方針が下記の注記に記載され
ている方針と異なる:
-予想される清算費用(もしあれば)は、「運営費用、管理事務代行およびサービス報酬」の一部としてカバー
される。
-残存する設立費用は、その全額が費用計上される。
-サブ・ファンドの投資対象の評価は、それぞれの純実現可能価額に基づく。
非継続事業ベースの会計方針の適用によって、当該サブ・ファンドの公表された純資産価額の調整は行われなかっ
た。
当社の合算財務書類は米ドルで表示されている。
合算純資産計算書ならびに合算結損益計算書および純資産変動計算書は、各サブ・ファンドの財務書類を合算したも
のである。
当社は投資信託/投資法人に関するルクセンブルグの2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)の
パートⅠに基づき公式に登録されている投資ファンドであり、かつ欧州指令2009/65/ECに基づくUCITSファンドとして
の資格を有している。
当社の一部のサブ・ファンドは、香港証券先物委員会より「証券先物令」の第104条に基づく承認を受けている。
英文目論見書および各種報告書においては、サブ・ファンドの短縮名が使用されている。各サブ・ファンドの完全な
名称は、サブ・ファンドの短縮名に「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド」を冠したものである。
2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、
a)以下のサブ・ファンドがクローズされている:
・ 2021年4月15日 、エコノミック・スケール・グローバル・エクイティ
・ 2021年5月10日 、 エマージング・ウェルス
・ 2021年5月25日 、 チャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズ
・2021年12月8日、エコノミック・スケール・ジャパン・エクイティ
・2022年1月6日、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2022
b)以下のサブ・ファンドの名称が以下のとおり変更されている:
旧名称 新名称 効力発生日
ユーロランド・エクイティ ユーロランド・バリュー 2021年4月19日
ヨーロピアン・エクイティ ヨーロッパ・バリュー 2021年4月19日
ユーロ・クレジット・ボンド・トータル・ ユーロ・ボンド・トータル・リターン
2022年1月3日
リターン
グローバル・エクイティ・ディビデンド グローバル・サステナブル・ロング・
2022年1月3日
ターム・ディビデンド
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
グローバル・エマージング・マーケッツ・ グローバル・エマージング・マーケッツ
2021年12月31日
ローカル・カレンシー・レート ESGローカル・デット
2. 会計方針
以下の会計方針は、当社の財務書類との関連で重要と考えられる項目を扱う際に一貫して適用されている。
a) 会計慣行
本財務書類は、投資ファンドに関するルクセンブルグの法令および規制基準に従い、作成されている。
b) 資産および投資有価証券の評価
公認証券取引所に上場されている投資有価証券および/または金融デリバティブ商品は、当該有価証券が取引さ
れる主要市場における入手可能な直近の価格により評価されている。その他の組織化された市場で取引される有価
証券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一もしくは複数のディーラーから入手した実勢価格で
評価される。
当該価格がその公正価値を表示していない場合には、かかるすべての有価証券およびその他の認められるすべて
の資産は、取締役会または取締役会の指図により誠実に決定された見積売却可能価格としての公正価値で評価され
るものとする。
各サブ・ファンドの資産は、当報告期間の最終ファンド営業日である2022年3月31日中の異なる複数の時点にお
ける入手可能な価格を用いて評価されている。
公認証券取引所に上場されていない、またはその他の組織化された市場で取引されていない金融デリバティブ商
品は、以下のとおり市場慣行に従って評価される。
オプション
規制された市場で取引される未決済のオプションは、当該商品のイントラデイ(日中)価格または入手可能な直近
の市場価格に基づき評価される。
OTCオプションは、第三者プライシング代理人から入手し、カウンターパーティからの価格と検証した日々の価
格に基づき値洗いされる。
オプションの市場価額は、純資産計算書の「オプションに係る未実現(損)益」の項目に含まれている。
オプションに係る実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されてい
る。
先物契約
先物契約の締結と同時に、当社は、ブローカーに対し、約定価格に対する一定の比率の金額を現金または有価証
券で差し入れることが義務づけられる(これは、「当初証拠金勘定」と呼ばれる)。その後、各サブ・ファンド
は、未決済の先物契約の市場価値の変動に応じて「変動証拠金」と呼ばれる金額を定期的に支払うか、または受領
する。
先物契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「先物に係る未実現利益」および「先物に係る未実現損
失」の項目に開示される。未決済の先物契約の市場価値の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目に未実現評価(損)益として計上されている。取引開始時の約定価格
と取引決済時の価格との間の差額を表示する実現利益または損失は、先物取引の決済時または契約満期時におい
て、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」に計上されている。当初証拠金勘定
として預託されている有価証券は、投資有価証券およびその他の純資産明細表に表示されており、預託されている
現金は純資産計算書の「銀行預金」に計上されている。日々の変動証拠金として受領すべき金額および/またはブ
ローカーに支払うべき金額も、「銀行預金」または「当座借越」に計上されている。
外国為替先渡契約
外国為替先渡契約の価額は、満期までの残存期間にわたり、原通貨の適用為替先渡レートに基づき日々調整され
る。当該契約の価値の変動は、取引決済日まで未実現評価益または評価損として計上される。先渡取引が終了され
る場合、当該サブ・ファンドは、取引開始時の価格と取引終了時の価格との差額に相当する利益または損失を計上
する。
外国為替先渡契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「外国為替先渡契約に係る未実現利益」および
「外国為替先渡契約に係る未実現損失」の項目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価
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(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブ
に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ含まれている。
金利スワップ
金利スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる評価要素に基づくもの
とし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示され、当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動
計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれ
ぞれ含まれている。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、二者間で行われる信用デリバティブ取引であり、一方の当事者(プロテ
クションの買い手)は、他方(プロテクションの売り手)に対して当該契約の定められた期間にわたり定期的に固
定のプレミアムを支払う替りに、原参照債務に関連する信用イベントが発生した際には偶発的な支払いを受領す
る。
信用イベントが発生した場合、プロテクションの売り手には、以下のいずれかの支払いを行う義務が生じる:
(ⅰ)参照債務のオークション価格をスワップの想定元本額から控除した額に相当する正味現金決済額または
(ⅱ)参照債務の引渡しと交換にスワップの想定元本額。プロテクションの売りの場合、当社のポートフォリオに
は、実質的に、スワップ契約の想定元本額を上限とするレバレッジが加わる。
クレジット・デフォルト・スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる
評価要素に基づくものとし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手され
る。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップとは、各当事者が、証券、商品、バスケットまたはそれらの指数で表示される原
資産のパフォーマンスに基づく支払いを固定レートまたは変動レートで交換することに合意する二者間の契約であ
る。一方の当事者は、特定の参照資産のトータル・リターンを支払い、その見返りとして定期的な一連の支払いを
受け取る。トータル・パフォーマンスには、原資産の損益に加えて、原資産の種類により契約期間中の利息もしく
は配当金が含まれる。交換されるキャッシュフローは、合意された想定元本または数量を基準に計算される。取引
の原資産である参照資産のトータル・リターンが相殺される支払いを超過するか不足するかにより、当社は、取引
相手方から支払を受け取るか、または取引相手方に支払を行う。
トータル・リターン・スワップは、純資産価額の計算日ごとに時価評価される。時価の見積額は、契約で定めら
れた評価要素に基づき、第三者のプライシング機関、マーケット・メーカーまたは内部モデルから取得される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
集団投資スキーム
オープン・エンド型の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの受益証券または株式は、入手可能な直近の純資産
価格から適用される手数料を控除した価格で評価される。
短期金融商品
当社は、短期債務の形態を有する金融商品(コマーシャル・ペーパー、預金証書、短期国債等)のポートフォリ
オの評価にあたり、償却原価評価法を採用している。加えて、まれな事ではあるが、満期までの期間が90日間を超
える確定利付商品が万が一陳腐化した場合、当該商品が売却されるか、当該商品の市場が再び活発になるまで、当
社は当該商品を実質的に償却原価で評価するものとする。
モーゲージ関連証券-To be Announced(後日発表)証券(TBAs)
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TBAポジションとは、モーゲージバックト証券の一般的な取引慣行により、有価証券が将来の期日に固定価格で
モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディー・マック等)から購入されることをいう。
購 入時には有価証券は確定されないが、その主要な特徴が特定される。価格は購入時に定められるが、元本価額は
確定されない。TBAポジションは、投資有価証券明細表に開示される。この種の証券の購入は未決済であり、その
結果、取引決済時に支払義務を負う金額は、純資産計算書の「ブローカーに対する未払金」の項目に開示される。
投資有価証券明細表のマイナスのポジションは、ファンドによるTBAsの売却約定を表す。取引決済時に受領する権
利を有する金額は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」の項目に開示される。TBAsに係る実現(損)益およ
び未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券に係る実現(損)益」および
「投資有価証券に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されている。
c) 収益および費用
配当金は配当落ちベースで計上される。配当金は、源泉税の控除後、損益計算書および純資産変動計算書の「投資
収益(純額)」に反映されている。
債券の受取利息は発生主義で日々計上される。債券が償還時の価額に対して割引発行またはプレミアム発行されて
いる場合、当該有価証券から発生する合計収益は、かかる割引またはプレミアムを実効金利ベースで考慮した上で、
当該有価証券の期間にわたって配賦される。ボンドの受取利息は、実効金利法(以下「EIR」という。)を使用して
計上される。債券の受取利息は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されてい
る。
金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利息は日々計上される。金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利
息の純額は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されている。
d) 外国為替
サブ・ファンドの該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券の原価、収益および費用は、取引時点の実勢為替レー
トで計上される。該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価格は、2022年
3月31日の実勢為替レートで換算されている。
e) 投資有価証券の売却にかかる実現(損)益
投資有価証券の売却にかかる実現(損)益は、当該投資有価証券の取得平均原価と売却手取金の差額(注記5に詳述
されるとおり、取引費用は除く。)である。
f) 為替換算
当ファンドの基準通貨は米ドルで、合算財務書類は当該通貨で表示されている。
各サブ・ファンドの帳簿および記録は、各サブ・ファンドの基準通貨建てで表示される。
ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用ならびに資産および負債は、年度末の実勢為替レートで換算
される。
当年度末に適用された主要な為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 0.898755ユーロ
121.38円
1.35335シンガポール・ドル
g) 負債の分離
当社は、サブ・ファンド間で負債を分離している。すなわち、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに
関連する株主の権利ならびに当該サブ・ファンドの設立、運営および清算に関連して発生した債権者の請求権を満足
させるために排他的に使用される。
h) 証券貸付取引
当社は、証券貸付取引(借手が将来の所定の日にまたは譲渡者が要求する時点で同等の有価証券を返還することを
条件にカウンターパーティが有価証券を譲渡する取引)を行うことができる。かかる取引は、有価証券を譲渡するカ
ウンターパーティの側からは有価証券の貸付とみなされ、譲渡先のカウンターパーティ側からは有価証券の借入とみ
なされる。
当社は、当社が貸付けた有価証券をいつでも回収できること、または当社が締結した証券貸付契約をいつでも終了
できることを確保するものとする。
証券貸付取引からのすべての収益(取引費用控除後)は、貸付代理人によって確認された情報に基づき該当するサ
ブ・ファンドに計上される。
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証券貸付取引に関する詳細な情報は、後述の注記12に開示されている。
当該取引の保証として、該当するサブ・ファンドは担保を受取る。貸付中の有価証券は第三者ブローカーに引き渡
され、貸付中の資産は、当該サブ・ファンドのポートフォリオの一部として引続き評価される。貸付の終了時に、当
該サブ・ファンドは、提供された担保を借手に返還することが要求される。当該報酬は、損益計算書および純資産変
動計算書の「投資収益(純額)」に計上される。
i) 直物外国為替取引
2022年3月31日現在における未決済の直物外国為替取引は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」と「ブ
ローカーへの未払金」に計上されている。
j) トレイラー・フィーおよびリベート
当社は、管理会社に管理報酬を支払う。トレイラー・フィーは、管理報酬の中から取られるか、あるいは管理会社
は、管理報酬の一部をサブ・ファンドの資産の中から承認仲介機関へ直接支払うよう当社に指示することができる。
どちらの場合も、支払われるべき管理報酬はその分減額される。
3. 株式資本
当社は、下表のとおり、一または複数のサブ・ファンドについて、投資者に対し、A、B、E、F、I、J、K、L、M、N、
P、R、S、SP、U、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式のいずれかを発行している。
サブ・ファンドの各株式クラス内において、当社は、その分配方針(資本累積型(C)株式、分配型(D)株式)、その
基準通貨、ヘッジ活動(H)および/または取締役会が定めたその他の基準により区分される、異なるサブ・クラスを
設定する権利を有するものとする。
すべての株式クラスは、「資本累積型株式」および「分配型株式」の両方で販売される。
最低当初投資金額/
クラス 概 要
最低保有金額
クラスA A株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスB B株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
ブ・ファンドの特徴の
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
し取得することを禁止されている副販売会社、または
い。)
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスE E株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を受 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
け、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販
ブ・ファンドの特徴の
売される。E株式には、クラスA株式と同等の年次管理報酬に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
加えて、一定の国における選任の販売会社に支払われるクラ
い。)
スE株式の純資産総額の年率0.3%から0.5%の間の料率の追加
報酬が課される。
クラスF F株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投資 米ドル 1,000,000
(英文目論見書の当該サ
者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ
ブ・ファンドの特徴の
て申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資者
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格で
い。)
あることを条件とする。
クラスI I株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000,000
る販売会社を通じて、すべての投資家に販売される。
クラスJ* J株式は、HSBCグループによって運用されるかまたは海外にお 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ける総販売会社が当社への申請の上選任する特定の企業に
ブ・ファンドの特徴の
よって運用されるファンド・オブ・ファンズに販売される。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
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クラスK K株式は、2010年法第174条の意味における機関投資家として 米ドル 1,000,000
(英文目論見書の当該サ
適格であるHSBCグループの保険会社に対して販売される。
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスL* L株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 1,000,000
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
意味における機関投資家として適格であることを条件とす
る。
クラスM* M株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスN* N株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
し取得することを禁止されている副販売会社、または
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスP P株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 50,000
(英文目論見書の当該サ
が当社への申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売さ
ブ・ファンドの特徴の
れる。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスR* R株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を条件 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
として、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す
ブ・ファンドの特徴の
る販売会社を通じて販売される。R株式には、クラスM株式の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
年次管理報酬と同等の年次管理報酬に加えて、一定の国にお
い。)
ける特定の販売会社に支払われるクラスR株式の純資産総額の
年率0.3%から0.5%の間の追加報酬が課される。
クラスS** S株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる投
ブ・ファンドの特徴の
資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
格であることを条件とする。
い。)
クラスSP SP株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会 米ドル 25,000,000
(英文目論見書の当該サ
社が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる
ブ・ファンドの特徴の
投資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
適格であることを条件とする。
い。)
クラスU U株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 30,000,000
(英文目論見書の当該サ
る販売会社を通じて、すべての投資家に販売される。
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスW W株式は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社の中か 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ら海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販売
ブ・ファンドの特徴の
される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の意味に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
おける機関投資家として適格であることを条件とする。クラ
い。)
スW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
用は課されない。本クラスに割当てられる全報酬および手数
料はHSBCグループのメンバー会社または関係会社により直接
支払われる。
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クラスX X株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 10,000,000
(英文目論見書の当該サ
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
ブ・ファンドの特徴の
意味における機関投資家として適格であり、かつ、以下のい
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
ずれかの分類に該当することを条件とする:企業もしくは企
い。)
業年金基金、保険会社、登録慈善団体、HSBCグループ企業に
よって運用または助言される投資信託/投資法人、取締役会
が承認するその他機関投資家。
クラスY Y株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000
る販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスYP* YP株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任 米ドル 1,000
する販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスZ Z株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投資 米ドル 1,000,000
者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ
て申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資者
は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格で
あることを条件とする。
クラスZP* ZP株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投 米ドル 1,000,000
資者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通
じて申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資
者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格
であることを条件とする。
* 各サブ・ファンドのクラスJ、L、M、R、YPおよびZP株式には、1、2、3と連番が振られた連続するクラスが設定される場
合があり、J1、J2、J3(…)、L1、L2、L3(…)、M1、M2、M3(…)、N1、N2、N3(…)、R1、R2、R3(…)、YP1、YP2、YP3
(…)、ZP1、ZP2、ZP3(…)と呼ばれる。
** 連続するクラスS株式が一または複数のサブ・ファンドについて発行され、1、2、3と連番が振られ、最初に設定された
クラスS株式はS1、2番目に設定されたクラスS株式はS2、3番目に設定されたクラスS株式はS3と呼ばれる。
当社の取締役会は、一または複数のサブ・ファンドについて異なる株式クラスを発行する権限を有している。各株式
クラスの特徴の詳細は取締役会の単独の裁量により決定される。追加の株式クラスが設定される場合には、英文目論見
書が更新される。
一サブ・ファンドの全株式の申込金額は、1つの共通の投資ポートフォリオに投資される。同一クラスの全株式は同
等の権利および特権を有する。各株式は、発行と同時に、関連するサブ・ファンドの清算ならびに当該サブ・ファンド
について宣言される配当金およびその他の分配金に関して、当該サブ・ファンドの当該クラスの資産に平等に参加する
権利を有する。株式は優先権または新株引受権を有さず、各1株(端株は含まない。)はすべての株主総会において1
議決権を有する。
取締役会は、定款ならびに当社および/またはその他の株主に対する株主の義務を定める書類(申込書を含む)に基
づき自らの義務を履行しない株主については、その議決権を行使する権利を停止することができる。上記に従い一もし
くは複数の株主の議決権が停止された場合、当該株主には株主総会の招集通知が送付されるものとし、当該株主は株主
総会に出席できるが、当該株主の株式は、定足数および多数決要件が充足されているか否かを決定する際に考慮されな
いものとする。株主は、一時的に、または永久に、その保有する株式の全部もしくは一部について自らの議決権を行使
しないことを(個人的に)約束することができる。
最低当初投資金額は、当社取締役会の裁量により放棄または減額される場合がある。
株式クラスの通貨および連続するクラス
複数のサブ・ファンドで発行される株式クラスは、そのクラスの名称の後に、配当特性ならびに(該当する場合に
は)そのヘッジ方針および基準通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼ばれる。例えば、上述の定義に従って、収益を
分配し、ユーロに対するヘッジ方針が適用されるクラスAとして発行される株式は、ADHEURとして特定され、収益を累
積するクラスI株式はICとして特定される。
分配型株式は、サブ・ファンドおよびクラスの名称に続く「D」により特定される(例えば、クラスAD)。ただし、
サブ・ファンドおよびクラスの名称に「M」が続く場合は(例えば、クラスAM)、毎月分配型株式とし、サブ・ファン
ドおよびクラスの名称に「B」が続く場合は(例えば、クラスAB)、隔月分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラ
スの名称に「Q」が続く場合は(例えば、クラスAQ)、四半期分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラスの名称に
「S」が続く場合は(例えば、クラスAS)、半期分配型株式とする。
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有価証券報告書(外国投資証券)
サブ・ファンドの各株式クラス内に、別個の通貨ヘッジ付クラスが発行される場合がある(“H”または“O”および
基準通貨のヘッジ対象通貨もしくはサブ・ファンドの総資産が主に投資される通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼
ばれる。例えば、資本累積型株式クラスがユーロにヘッジされる場合は、“ACHEUR”または“ACOEUR”と表示され
る)。 通貨ヘッジ方針の実行に関する管理事務代行会社またはその他の指名された関係者の報酬は当該通貨ヘッジ付ク
ラスによって負担される。かかる報酬は、後述する運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用に加算される。損
益もまた、当該通貨ヘッジ付クラスに対して計上される。
4. 手数料および費用
a) 手数料体系の説明
当社への投資は、一般に、A、B、E、F、I、J、K、L、M、N、P、R、S、SP、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式クラスに
より表示される手数料体系に基づき提供される。
HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、各株式クラス
につき、当該クラスに関連して提供されるすべての投資運用業務、投資助言業務および販売業務をカバーする管理報
酬を受領する権利を有する(後記「(b)管理報酬」を参照のこと)。
さらに、当社は、管理会社に対して、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬を支払
う。サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するため、当社は、管
理会社との間で、かかる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーするために請求する報酬の年率を
固定することに同意している。
当該費用が当該年率を超えた場合、当該年率を超える超過分は管理会社によって直接負担されるものとする(後記
「(e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬」を参照のこと)。
b) 管理報酬
当社は、各サブ・ファンドまたは各株式クラスについて、その純資産総額に対する割合で計算される年次管理報酬
(以下「管理報酬」という。)を管理会社に支払う。管理報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。日本の株主
が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの各クラスについて、管理報酬の料率は下表のとおりである。
ク ラ ス
サブ・ファンド
A B E F I J K L M N P R S SP U W X Y Z ZP
株式サブ・ファンド
a) 株式サブ・ファンド
ユーロランド・
1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 - - - - - - - - 0.450 - 0.000 0.600 - 0.000 -
バリュー
グローバル・エマージ
ング・マーケット・エ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 - - - - 1.000 - 0.550 - - 0.000 0.700 - 0.000 -
クイティ
グローバル・エクイ
ティ・クライメイト・ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.450 - - - - - - 0.450 - - 0.000 0.600 - 0.000 -
チェンジ
b) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック
1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 - - - - - - 0.350 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
高配当エクイティ
BRIC エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 - 0.500 1.000 - - - - - - 0.000 0.700 - 0.000 -
b) 特定市場株式サブ・ファンド
ブラジル・エクイティ 1.750 0.875 2.250 0.437 0.875 - - - - - - - 0.550 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
中国エクイティ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 - - - - - - 0.200 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
エコノミック・スケー
0.600 0.300 0.900 0.150 0.300 - - - - - 0.400 - 0.550 - - 0.000 0.300 0.150 0.000 -
ル・米国エクイティ
香港エクイティ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 - - - - 1.000 - - 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
インド・エクイティ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 - - - - - - - 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
ロシア・エクイティ* 1.750 0.875 2.250 0.437 0.875 - - - - - - - 0.450 - - 0.000 0.700 - 0.000 -
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージ
ング・マーケット・ボ 1.250 0.625 1.550 0.250 0.500 0.600 - - - - 1.000 - ** - - 0.000 0.500 - 0.000 -
ンド
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* 当サブ・ファンドの停止以降の期間についての管理報酬は、最終の公式純資産価額である2022年2月25日現在の純資産
価額に基づき2022年3月31日まで計上されている。
** クラスS6株式については0.600%、クラスS20株式については0.280%
クラスE、I、J、L、MおよびN株式の上限料率は3.500%である。
クラスA、B、P、R、S、SP、X、Y、ZおよびZP株式の上限料率は英文目論見書に記載されるとおりである。
現在、クラスW株式に管理報酬は請求されていない。
管理報酬は、当社の該当サブ・ファンドに関連して管理会社、投資顧問会社および販売会社より提供される投資管
理業務、投資顧問業務および販売業務をカバーする。管理会社は当該報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の
報酬の支払いに責任を負い、当該報酬の一部を公認仲介業者または管理会社がその裁量により決定するその他の者に
支払うことができる。
管理会社は、管理報酬の一部を当社の資産の中から当該各サービス提供会社および当該各特定者に直接支払うよう
当社に指示することができる。かかる場合、管理会社に支払うべき管理報酬はその分減額される。管理会社自身に
よって、または管理会社と共通の経営もしくは支配または資本金もしくは議決権の10%超の直接または間接的出資に
より結ばれている企業によって直接もしくは間接的に管理されているUCITS(当社のその他のサブ・ファンドを含
む。)およびその他適格UCIsの株式または受益証券に当社が投資する場合、当社と当社が投資している当該UCIsの間
には管理報酬、申込手数料および買戻手数料が二重に請求されないものとする。
c) 成功報酬
日本の株主が保有する株式クラスについては、成功報酬は適用されない。
d) 取締役の報酬、費用および利害
取締役は、当社との間の取引もしくは契約、または当社が利害を有する取引もしくは契約の当事者となることや利
害関係者となることができる。ただし、当該取締役は、かかる取引または契約の締結に先立ち、当該契約の性質およ
び利害の程度をその他の取締役に対して開示していることを条件とする。取締役会の承認を条件として、取締役は、
自らが利害を有する取決めもしくは契約または提案についてはどのようなものであれ、最初にかかる利害を開示した
上でそれについて投票することができる。当該取締役は、その役職により当社と契約する資格を失うことはないもの
とする。当社が締結を検討している契約についてある取締役が利害を表明する場合、当該取締役は当該契約を検討す
るいずれの会議の定足数にも含められることができ、当該契約を締結するための決議に投票することができる。ただ
し、取締役会によりなされる決定は、通常の条件下で締結された現在の運営に係るものとする。
当社は、各独立取締役に対し、55,000ユーロの年次報酬を支払う。この金額は、当社によって支払われる運営費
用、管理事務代行費用およびサービス費用を通じて、管理会社によって支払われる。運営費用、管理事務代行費用お
よびサービス費用の金額は純資資産価格の計算されるごとに計上され、四半期毎に後払いされる。当年度末である
2022年3月31日現在、総額165,000ユーロが独立取締役の報酬として請求されている。
e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬
当社は、管理会社に対し、一定の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用ならびに通貨ヘッジ方針の実行
をカバーするための報酬を支払う。管理会社は、この報酬の中から、特に、保管銀行、管理事務代行会社、登録・名
義書換事務代行会社またはその他の任命された企業に支払われる以下に記載される費用等の支払いに対して責任を負
う。下記の費用の実際の合計額が各サブ・ファンドおよび各株式クラスについて設定されている運営費用、管理事務
代行費用およびサービス費用および通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬の合計額を超過した場合、当該年率を超える当
該費用の超過分は、管理会社もしくはその関連会社により直接に負担されるものとし、同等に管理会社もしくはその
関連会社はいずれの剰余額も留保することができる。
(ⅰ) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、保管銀行およびそのコルレス銀行に支払われる継続的
な保管/預託報酬および保管手数料、管理事務代行会社に支払われるファンドの会計および管理事務代行業
務(所在地事務代行業務を含む。)に対する報酬ならびに登録・名義書換事務代行会社に支払われる登録・
名義書換事務代行業務に対する登録・名義書換代行報酬をカバーする。
また運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、新サブ・ファンドの設定に関係する費用、子会
社(本注記6を参照)の費用、英文目論見書の「税金」の項目に記載する税率によるルクセンブルグの資産
ベースの税金、報酬および取締役会が負担した合理的な立替費用、弁護士・監査報酬および費用、翻訳費用
を含む継続的な登録および上場手数料、株主に直接配布するかまたは仲介業者を通じて配布する当社の目論
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見書、Key Investor Information Documents、財務報告書、明細書およびその他の書類の作成、印刷および
配布の費用をカバーする。
本報酬は、各サブ・ファンドおよび/または各クラスにつき、2022年3月付の当社の英文目論見書に定め
るとおり、該当するサブ・ファンドまたはクラスの純資産総額に対する固定の割合とする(前記の管理報酬
の料率表および後記の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の料率表に記載されている。)。当
該報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。
クラスW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は請求されないものとする。当該株
式クラスに割当てられるすべての報酬および費用は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社により直
接支払われるものとする。
(ⅱ) 通貨ヘッジ運用報酬は、通貨ヘッジ付株式クラスの通貨ヘッジ付株式クラス方針の実行に関して管理事務代
行会社またはその他任命されている当事者の報酬をカバーする。
クラスA、B、E、F、I、J、K、L、M、N、P、R、S、X、Y、YP、ZおよびZP株式について、(ⅰ)と(ⅱ)の上限料率は
1.0%である。ただし、取締役会は、各株式クラスに適用される前述の報酬水準を変更する権利を留保している。か
かる費用を引き上げる場合は、関連する株主に少なくとも1ヵ月前に通知されるものとする。かかる通知期間の間、
かかる株主は手数料なしでこれら株式の買戻しを請求することができる。
管理会社は、上記の報酬の一部を当社の資産の中から上記の各サービス提供会社に直接支払うよう当社に指示する
ことができる。その場合、管理会社に支払われるべき報酬はその分減額される
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドについて、運営費用、管理事務代行費用および
サービス費用の料率は以下のとおりである。
クラス クラス クラス
クラス
サブ・ファンド A,B,E,M, F,I,J,K,L, X,SP
W
N,P,R S,Y,Z*,ZP (上限率)
株式サブ・ファンド
a) 株式サブ・ファンド
ユーロランド・バリュー 0.35 0.25 0.20 0.00
1
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ 0.40 0.20 0.00
0.30
2
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ 0.35 0.20 0.00
0.25
b) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
3
0.00
アジア・パシフィック高配当エクイティ 0.35 0.20
0.25
BRIC エクイティ 0.00
0.35 0.25 0.20
b) 特定市場株式サブ・ファンド
ブラジル・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
4
0.00
中国エクイティ 0.40 0.20
0.30
5
エコノミック・スケール・米国エクイティ 0.35 0.20 0.00
0.25
香港エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
6
0.00
インド・エクイティ 0.40 0.20
0.30
ロシア・エクイティ** 0.40 0.30 0.20 0.00
債券サブ・ファンド
7
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド 0.35 0.20 0.00
0.25
1 クラスF株式については0.20%
2 クラスJ株式については0.20%
3 クラスS株式については0.30%
4 クラスS43株式については0.20%
5 クラスS42株式については0.20%
6 クラスJ株式については0.40%
7 クラスS6株式については0.10%、クラスS20株式については0.20%
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* クラスZ株式については上限率である。
** 当サブ・ファンドの停止以降の期間についての運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、最終の公式純資産価
額である2022年2月25日現在の純資産価額に基づき2022年3月31日まで計上されている。
5. 取引費用および臨時費用
証券取引に附随する取引費用は、投資有価証券の取得原価に加算され、投資有価証券の売却手取金から控除され、損
益計算書および純資産変動計算書の「取引手数料」の項目に計上される。
各サブ・ファンドは、投資有価証券および金融商品の売買コストおよび費用、仲介手数料およびコミッション、支払
利息または税金ならびにその他取引関連費用を負担する。これらの取引手数料は、現金ベースで計上され、その発生時
点または請求時点で、その帰属するサブ・ファンドの純資産の中から支払われる。取引手数料は、各ファンドの株式ク
ラス間で割当てられる。
当社は、訴訟費用および公租公課の全額ならびに当社またはその資産に課される予測不能な費用を含む(ただし、こ
れらに限定されない。)臨時費用を負担する。
債務証券およびデリバティブについての取引費用は当該証券の買付価格から切り離して識別できないため、別箇に開
示することはできない。
6. インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(以下、併せて「サブ・ファンド」
という。)
インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティのインドにおける一部の投資は、そ
れぞれ、当社の全額出資子会社であるHSBC GIF モーリシャス・リミテッドおよびHSBC GIF モーリシャス No.2 リミ
テッド(以下、両社を併せて「子会社」という。)を通じて行われていた。
この投資構造の一環として、また両サブ・ファンドの投資目的に従い、インド・エクイティおよびグローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティは、それらの株式の発行による純手取金の一部を、モーリシャス、エベーネ、サ
イバーシティ18に登記上の事務所を置く子会社に投資し、子会社に割当てられた純手取金は、主に、インドに登記上の
事務所を置く会社またはインドの主要証券取引所もしくはその他規制市場に正式に上場されている会社の株式および株
式関連証券に投資されていた。
子会社のすべての収益、費用、未収債権、未払債務および投資対象は、各サブ・ファンドの純資産計算書ならびに損
益計算書および純資産変動計算書に連結されている。
子会社により所有されている有価証券は、各サブ・ファンドの投資有価証券明細表に個々に開示されている。会社間
残高は、連結の際に除去されている。モーリシャス子会社の利用と同社が享受できる課税上の取扱いは、当該国におい
て現在有効であると取締役会が理解している法令および実務慣行に基づくものであるが、これは、将来、変更される可
能性があり、かかる変更がサブ・ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がある。これには、将来、インドの税務
当局による決定等により、インド・モーリシャス二重課税防止条約が適用できないか適用が停止される場合などが含ま
れる。
将来における課税上の取扱いの確実性を確保するために、取締役会は、今後は子会社を通じてインドに投資しない旨
決定し、将来により効率的で明解な投資管理構造とするために子会社を清算することを決定した。
2016年10月31日に完了した移管期間において、インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・
エクイティは、子会社に対する各々の保有持分を売却し、各々の投資目的に従い、各々の資産を金融商品に直接再投資
した。これは、市場への影響を最小化し、リスクを制限するために多くのトランシェに分割して行われた。資産の移管
の完了後、子会社の取締役会は、2016年12月13日に、子会社の清算を監督する清算人を任命した。HSBC GIF モーリ
シャス No.2 リミテッドの清算はクローズされている。HSBC GIFモーリシャス・リミテッドの清算は、2022年6月7日
に最終化されている。
子会社の清算に付随して発生する清算費用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントによって負担される。加え
て、子会社は遡及的に課税される可能性があり、サブ・ファンドはそれに対して責任を負う。この債務は、サブ・ファ
ンドの資産の中から負担されることになるため、サブ・ファンドの純資産価額にマイナスの影響を与える可能性があ
る。
7. 当社の課税上の取扱い
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以下の記載は、ルクセンブルグ大公国の現行の法律および税務慣行についての当社の理解に基づくものであるが、今
後変更される可能性がある。
当社の利益または収益に対しては、ルクセンブルグの税金は課税されない。ただし、当社は、ルクセンブルグにおい
て、純資産総額に対する年率0.05%の税金の支払義務を負い、当該税金は該当する暦四半期末の当社の純資産総額に基
づき四半期毎に支払われる。当該税率は、ユーロ・リザーブならびに該当サブ・ファンドのクラスJ、L、S、W、Xおよ
びZ株式に対しては年率0.01%に軽減される。ファンド株式の発行に関し、ルクセンブルグの印紙税その他の税金は課
されない。
クラス/サブ・ファンドは、ルクセンブルグの2010年法第174条および第175条の以下の要件に適合する場合には、か
かる0.01%の税金を免除される。(ⅰ)クラス/サブ・ファンドの株式の投資者が機関投資家に限定されている場合、
(ⅱ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの唯一の目的が、短期金融市場商品および/または金融機関に対する預
金への投資である場合、(ⅲ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの残存平均満期が90日未満でなければならない
場合、および(iv)クラス/サブ・ファンドが公認格付機関の可能な限り最高位の格付による恩恵を享受しなければなら
ない場合。
さらに、以下は当該税金が免除される。
a) 年金基金および類似のビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
b) 小規模融資を専門とする金融機関への投資をその主要目的とするサブ・ファンド。
c) (ⅰ)一以上の証券取引所または定期的に運営され、公認かつ公開のその他規制された市場において上場または
取引され、かつ(ⅱ)一もしくは複数の指数の運用成績に連動させることを排他的目的とするサブ・ファン
ド/クラスの株式。上記(ⅱ)に適合するサブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行されている場合に
は、上記(ⅰ)に適合する株式クラスのみにこの免除が適用される。
d)サブ・ファンドの資産のうちルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人またはそのサブ・ファンドに投資されてい
る部分(プロラタ)で、当該税金の対象となっている部分。
保有するその他適格UCIの受益証券/株式によって表示される資産の価額についても当該税金が免除される。ただ
し、2010年法(改正済)第174条または2007年2月13日法(改正済)第68条で規定されるとおり、当該受益証券/株式
に当該税金がすでに課せられていることを条件とする。
当社の資産の実現または未実現の値上がり益にはルクセンブルグの税金は課税されない。
その他の税金
適用ある外国の税法に基づき、利息および配当金から源泉税が控除される場合があり、またキャピタル・ゲイン税が
様々な料率で課される可能性がある。
一般的事項
多くの市場において、当社は、外国投資法人として、その保有する当該市場の株式および有価証券から実現する投資
リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付不能な税金が課税される場合がある。当
社は可能な限り、当該国の税金が投資リターンに及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するため
に、関連する二重課税防止条約および当該国の国内法に基づく権利を主張する。かかる主張は、当該国の税務当局によ
る関連法規の解釈および適用に関して、当社の預託機関、外部顧問ならびにその他ソースから入手できる情報を考慮し
て、当該主張が有効であると当社が理解する場合に主張される。
当社は、該当日現在で当社が入手できる助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイン税が課税される可能性が
「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対する引当金を設定する方針である。ただし、
かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするために十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もある。
当社は、当該日における税法および税務慣行を考慮して、最善努力原則に基づき、柔軟な課税および課税会計処理を
主張していく方針である。当社が登録、販売または募集されている国の税法または税務慣行の変更が当該国における当
社の投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がある。特に、ある国の議会または税務当局によって税法または税務慣行に
関する変更が遡及適用された場合には、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主が結果的に損失を被る可能性があ
る。当社は、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションについて、またはある特
定の市場もしくは国における税金の遡及適用リスクについて保証を提供することはない。
8. 純資産価格の開示
a) 終値
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日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドの資産は、当期の最終ファンド営業日である2022年
3月31日中の異なる複数の時点における入手可能な価格を用いて評価されている。
当社が公表のみを目的として純資産価格を計算したと仮定した場合には、純資産価格の評価に用いられる市場価格
は2022年3月31日の終値となる。ただし、これらの純資産価額は、本財務書類に記載する純資産価額と著しく異なる
額ではない。ただし、日本の株主が保有するファンド株式に関連する以下のサブ・ファンドの純資産価額は、財務書
類に記載する純資産価額と著しく異なる額となる。
差異(%)
サブ・ファンド 通貨
(純資産価格の%)
エコノミック・スケール米国エクイティ 米ドル (1.41)
b) サブ・ファンド間のクロス投資
2022年3月31日現在、サブ・ファンド間のクロス投資の総額は552,799,007米ドルであり、よって、サブ・ファン
ド間のクロス投資を除く当期末現在の合算純資産総額は35,116,124,643米ドルとなる。
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドは、クロス投資を行っていない。
9. 現金担保の情報
2022年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて以下の現金担
保を支払った/(受領した)。
現金担保
サブ・
契約相手方 金融商品の種類 通貨 (サブ・ファンドの
ファンド
通貨建)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
Barclays Bank, Plc 7,156,583
先物、金利スワップ USD
BNP Paribas, New York
為替先渡契約 USD (510,000)
Deutsche Bank, New York 2
為替先渡契約 USD
Goldman Sachs
為替先渡契約、金利スワップ USD (350,000)
Merrill Lynch International
為替先渡契約 USD (670,000)
Morgan Stanley, London 180,000
為替先渡契約、金利スワップ USD
Standard Chartered Bank 280,000
為替先渡契約 USD
10. 配当
2022年3月31日現在発行済の分配型株式クラスのほとんどは、2010年4月1日または該当する株式クラスの設定日よ
り、英国の「Reporting Fund」として適格となっている。2013年4月1日よりすべての分配型および累積型の株式クラ
スが英国の「Reporting Fund」として適格となっている。新しい株式クラスが設定された時点で、英国歳入・関税庁に
対して、英国の「Reporting Fund」としての適格申請がなされる。英国の「Reporting Fund」として適格である株式ク
ラスの詳細は、英国歳入・関税庁のウェブサイト(wwww.hmrc.gov.uk)で閲覧できる。
本財務書類の日付現在の適格状況は、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-
reporting-fundsで閲覧できる。
当社は、株主の英国税の確定申告に必要な年間の「reportable income」の報告書をwww.kpmgreportingfunds.co.uk
に開示する。インターネットにアクセスできない投資者は、当社の登記上の事務所宛に書面で申請することができる。
当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2022年3月31日に終了した年度に
以下の1株当り配当金(配当落日)を支払った。
2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年
クラス 通貨
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ユーロランド・バリュー
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有価証券報告書(外国投資証券)
AD EUR - - - 0.137377 - - - - - - - -
ADH USD* 0.037460
EUR - - - - - - - - - - -
BD EUR - - - 0.104302 - - - - - - - -
ED EUR - - - - - - - - - - - -
ID EUR - - - 0.477407 - - - - - - - -
ZD EUR - - - 0.967989 - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
AD USD - - - - - - - - - - - -
AD GBP*
USD - - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.075116
USD - - - - - - - - - - -
ED USD - - - - - - - - - - -
0.013429
PD USD - - - - - - - - - - -
0.060743
S1D USD - - - - - - - - - - -
ZD USD - - - 0.266223 - - - - - - - -
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
AD USD - - - - - - - - - - - -
0.076839
ZQ1 USD - - - - 0.029871 - - 0.026647 - - 0.024483
アジア・パシフィック高配当エクイティ
0.036330 0.036576 0.036208 0.036102 0.035607 0.037311 0.037070 0.036917 0.037540 0.036214 0.033602 0.033755
AM2 USD
AM2 HKD* 0.004680 0.004709 0.004655 0.004640 0.004571 0.004795 0.004772 0.004736 0.004828 0.004662 0.004316 0.004334
USD
AM3O 0.008888 0.008760 0.008375 0.008752 0.008665 0.008972 0.010231 0.009078 0.008965 0.008919 0.007756 0.009121
USD
RMB*
AS USD - - - 0.240735 - - - - - 0.205496 - -
BS GBP* 0.300956 0.279485 - -
USD - - - - - - - -
S9S USD - - - 0.208357 - - - - - 0.204963 - -
XD USD - - - 0.239909 - - - - - - - -
0.031612 0.031849 0.031555 0.031490 0.031084 0.032604 0.032415 0.032308 0.032882 0.031746 0.029479 0.029638
XM2 USD
ZS USD - - - 0.387471 - - - - - 0.402170 - -
XDEUR* USD - - - 0.115114 - - - - - - - -
BDEUR* USD - - - 0.162966 - - - - - - - -
BRICエクイティ
AD USD - - - 0.097403 - - - - - - - -
AD GBP* 0.098856
USD - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.230819
USD - - - - - - - - - - -
M2D USD - - - 0.222786 - - - - - - - -
ブラジル・エクイティ
AD USD - - - 0.002343 - - - - - - - -
AD GBP* 0.002212
USD - - - - - - - - - - -
AD HKD* 0.000177
USD - - - - - - - - - - -
BD USD - - - 0.056333 - - - - - - - -
BD GBP* 0.068772
USD - - - - - - - - - - -
ED USD - - - - - - - - - - - -
ID USD - - - 0.141950 - - - - - - - -
S3D USD - - - 0.193392 - - - - - - - -
中国エクイティ
ZD USD - - - 1.256447 - - - - - - - -
エコノミック・スケール米国エクイティ
0.246761
AD USD - - - - - - - - - - -
189/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
0.189495
ADH EUR*
USD - - - - - - - - - - -
0.072571
BD - - - - - - - - - - -
0.120469
BD GBP*
USD - - - - - - - - - - -
0.166045
ID USD - - - - - - - - - - -
0.360022
PD USD - - - - - - - - - - -
0.128325
XD USD - - - - - - - - - - -
0.192171
YD USD - - - - - - - - - - -
0.655346
ZD USD - - - - - - - - - - -
香港エクイティ
AD
USD - - - - - - - - - - - -
AD HKD*
USD - - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.108143
USD - - - - - - - - - - -
0.385675
PD USD - - - - - - - - - - -
2.136492
ZD USD - - - - - - - - - - -
インド・エクイティ
ZD USD - - - 1.067202 - - - - - - - -
ロシア・エクイティ
0.160453
AD USD - - - - - - - - - - -
0.383967
AD GBP*
USD - - - - - - - - - - -
0.023546
AD HKD*
USD - - - - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
AD USD - - - 0.782678 - - - - - - - -
AD GBP* 0.438667 - -
USD - - - - - - - - -
ADH EUR* 0.388939 - -
USD - - - - - - - - -
0.091618 0.086653 0.085150 0.084710 0.087796 0.082560 0.094198 0.090985 0.095500 0.090808 0.096226 0.120547
AM2 USD
AM2 HKD* 0.004627 0.004373 0.004292 0.004268 0.004418 0.004159 0.004753 0.004575 0.004814 0.004582 0.004846 0.006067
USD
AM3H AUD*
0.023894 0.022484 0.021456 0.020643 0.021422 0.019751 0.024193 0.021940 0.022971 0.021113 0.023161 0.030531
USD
AM3H EUR*
0.031813 0.030669 0.029679 0.029067 0.030120 0.027784 0.032493 0.030424 0.029139 0.026709 0.031704 0.040590
USD
AM3H SGD*
0.024649 0.022533 0.022084 0.022018 0.022438 0.021353 0.024628 0.023210 0.025459 0.024211 0.025014 0.031489
USD
BD GBP* - - - 0.490634 - - - - - - - -
USD
BQ1H GBP*
- - - - - 0.060808 - - 0.136189 - - -
USD
ED USD - - - 0.579203 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.728915 - - - - - - - -
ID EUR* - - - 0.446406 - - - - - - - -
USD
IDH EUR* - - - 0.519903 - - - - - - - -
USD
PD USD - - - 0.554838 - - - - - - - -
XDH EUR* - - - 0.561704 - - - - - - - -
USD
ZBFIX8.5H
1.160262 - 1.160194 - 1.161491 - 1.098796 - 1.038508 - 0.998441 -
USD
JPY*
ZD USD - - - 0.923849 - - - - - - - -
ZM1H JPY*
0.251997 0.287316 0.308721 0.287593 0.268768 0.314681 0.299456 0.266101 0.309324 0.290552 0.272010 0.151361
USD
ZQ1 USD - - 0.100396 - - 0.103330 - - 0.107214 - - 0.089669
ZQ1H AUD*
0.079172 0.077742 - - 0.081995 - - 0.066319
USD - - - -
ZQ1H CHF*
0.096573 0.098389 - - 0.101062 - - 0.084612
USD - - - -
ZQ1H EUR*
0.105769 0.106413 - - 0.106900 - - 0.087583
USD - - - -
ZQ1H GBP*
0.132650 0.134701 - - 0.136124 - - 0.113397
USD - - - -
ZQ1H JPY*
0.859036 0.877792 - - 0.882484 - - 0.725972
USD - - - -
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
ZQ1H SGD*
0.070220 0.071204 - - 0.073603 - - 0.061800
USD - - - -
* 本注記に開示している配当金は、分配の基準日の為替レートを用いてサブ・ファンド通貨で報告している。
11. その他の収益
その他の収益は、主に、希薄化防止賦課金(注記15を参照)から構成される。
12. 証券貸付取引
各サブ・ファンドは、追加の資本または収益を生み出す目的で(借り手が支払う手数料または現金担保の再投資を通
じて)、またはコストを削減する目的で、「証券金融取引の透明性および再利用に関する2015年11月25日の欧州議会・
理事会の規則(EU)2015/2365」(以下「SFTR」という。) 、「ETFsおよびその他のUCITSの課題に関するESMAの2014年
8月1日付指針(ESMA/2014/937EN)(以下「ETFsおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドライン」という。)、
投資信託/投資法人が譲渡可能証券および短期金融市場商品に関する一定の手法および商品を使用する際に適用される
規則に関するCSSF通達08/356、ETFsおよびその他のUCITSの課題に関するESMAガイドラインに関するCSSF通達14/592
(以下「CSSF通達14/592」という。)、ならびにその他適用される法律、規則、通達もしくはCSSFの見解(これらの改
正または置き換えを含む)を遵守することを条件に、証券貸付取引に参加することができる。
取締役会は、証券貸付プログラムの実行、管理および日々の監督を管理会社に委任している。管理会社は、管理会社
が承認した借り手に対して担保と引き換えに有価証券を一時的に譲渡する証券貸付取引プログラムに参加すべきサブ・
ファンドを決定することができる。サブ・ファンドに属する譲渡可能証券または短期金融市場商品のいずれも、証券貸
付取引の対象となる可能性がある。管理会社は、取締役会に対し、証券貸付活動について定期的に報告を行い、証券貸
付プログラムに関して引続き取締役会の継続的な監督および管理に従うものとする。
証券貸付取引は、継続的に利用することを目的とする。証券貸付取引の対象とするサブ・ファンドの純資産価額の比
率は、約25%とする方針である。
証券貸付代理人は、証券貸付取引に関するサービスの対価として総収益の15%の手数料を受け取る。また、管理会社
は、証券貸付取引に関して遂行された監視業務の対価として総収益の10%の手数料を受け取る。総収益の残りの75%
は、証券貸付取引プログラムに参加している該当するサブ・ファンドが受領する。各サブ・ファンドの収益および費用
は、ファンドの年次報告書に記載されている。
証券貸付取引のカウンターパーティの承認と選定のプロセスは、様々な基準に基づくカウンターパーティの動態的評
価である。カウンターパーティの承認に使用される基準には、カウンターパーティの最低信用格付け、国籍、アクセス
のしやすさ、専門的取引の実行および規制上のリスク・プロファイルが含まれるが、これらに限定されるものではな
い。
証券貸付収益
サブ・ファンド 通貨 貸付証券の時価 受領担保の時価
(純額)*
ユーロランド・バリュー ユーロ 31,787,234 33,738,201 32,779
グローバル・エマージング・マーケット・
米ドル 14,991,041 16,050,606 20,023
エクイティ
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 24,490,657 31,372,943 30,071
BRIC エクイティ
米ドル 15,864,974 21,765,277 4,286
中国エクイティ 米ドル 113,626,196 129,724,823 40,780
エコノミック・スケール・米国エクイティ 米ドル 52,765,347 56,800,178 13,277
香港エクイティ 米ドル 1,142,392 3,373,631 1,026
インド・エクイティ 米ドル - - 337
ロシア・エクイティ 米ドル - - 2,311
グローバル・エマージング・マーケット・
米ドル 135,430,644 143,711,110 191,721
ボンド
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有価証券報告書(外国投資証券)
* 証券貸付取引からのすべての収益(取引費用控除後)は、該当するサブ・ファンドに計上され、損益計算書および純
資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に含まれる。サブ・ファンド毎の収益総額は、年次報告書および半期
報告書に開示される。
証券貸付代理人は、管理会社の関連会社である香港上海銀行である。
証券の貸付により受領した担保の種類は、債券と株式に属す。
サブ・ファンド毎の各カウンターパーティの名称は、年次報告書および半期報告書に開示される。
2022年3月31日に終了した年度において、証券貸付取引に関して再利用した担保はない。
13. 関係当事者との取引および各サブ・ファンドにつき支払われた仲介手数料
関係当事者との間のすべての取引は、アームズレングス基準で実行されている。
(a)関係当事者における銀行口座および預託金
銀行口座が維持され、預託金が預託されているのは、主に、HSBCグループのメンバー会社であるHSBCコンチネンタ
ル・ヨーロッパである。
(b)関係当事者との間の投資取引
サブ・ファンドは、投資対象の購入および売却に際して、HSBCグループのメンバー会社のサービスを利用する。日本
の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2022年3月31日に終了した年度に実行された当該
取引の詳細は下記のとおりである。
当期の取引
当期の 全体に占める 当期について 平均
サブ・ファンド 通貨 当該取引 当該取引額 支払われた 手数料率
合計額 の割合 手数料 (%)
(%)
ユーロランド・バリュー ユーロ 48,003,178 5.62 - 0.00
グローバル・エマージング・マーケット・
米ドル 19,111,827 2.96 759 0.00
エクイティ
グローバル・エクイティ・クライメイト・
米ドル 87,125,788 25.50 13,510 0.02
チェンジ
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 1,808,246 0.32 1,941 0.11
中国エクイティ 米ドル 170,370,403 6.95 12,709 0.01
エコノミック・スケール・米国エクイティ 米ドル 60,054,537 14.00 667 0.00
香港エクイティ 米ドル 14,105,387 8.63 1,871 0.01
以下に記載するコミッション共有契約を除き、導入されているソフトコミッション契約は存在しない。
所在地によっては、投資顧問会社およびその関係会社は、一定のブローカーとの間でソフトコミッション共有契約
(香港の証券先物委員会によりソフトコミッションと定義されている、ファンドによって使用される調査サービスのみ
に関連する)を締結しており、それについて、投資顧問会社またはその関係会社は、投資の意思決定を補助するために
使用される物品およびサービスを受領した。
投資顧問会社またはその関係会社は、これらのサービスに対して直接的な支払いは行わず、当該サブ・ファンドのた
めにブローカーとの間で一定の量の取引を行うことに合意する。すべての取引は、通常の商業的条件に基づき、業務の
通常の過程で行われた。
かかる取引について、手数料が当社によって支払われた。当社のために使用された物品およびサービスには以下が含
まれる:調査および助言サービス、経済および政治分析、ポートフォリオ分析、市場分析ならびに投資関連刊行物。
14. 投資有価証券の変動表
詳細な投資有価証券の変動表は、当社の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができる。
15. 希薄化防止のための仕組み(「希薄化防止メカニズム」)
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド内の原投資対象を購
入または売却する必要が生じる場合がある。これらの取引を考慮した希薄化防止メカニズムがなければ、サブ・ファン
ド の全株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになる。これらの取引費用には、呼
び値スプレッド、取引に係る手数料および税金が含まれる(ただし、これらに限定されない。)。
各サブ・ファンドについて、2つの希薄化防止メカニズム(価格調整と希薄化防止賦課金)があり、両方のメカニズ
ムとも、サブ・ファンドの株主の保護を目的としている。
価格調整については1株当たり純資産価格の調整が行われるが、希薄化防止メカニズムについては1株当り純資産価
格の調整はない。
各メカニズムは、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
各サブ・ファンドについて導入されている希薄化防止メカニズムの詳細は、管理会社から入手することができる。
当社が特定のサブ・ファンドについて導入されている希薄化防止メカニズムの変更を決定した場合(すなわち、価格
調整から希薄化防止賦課金へ変更、またはその反対)、該当する規制当局から事前の承認(要求される場合)を得るも
のとし、影響を受ける投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知される。
希薄化防止賦課金
希薄化防止賦課金は、ある取引日において、申込みと買戻しの差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表
示される)が閾値を超えた場合に発動される。資本の正味の流入の場合、希薄化防止賦課金が各申込金額から控除さ
れ、その額に応じて投資者が受領するファンド株式数が減少する。資本の正味の流出の場合、希薄化防止賦課金が各買
戻金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する買戻代金が減少する。
希薄化防止賦課金の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができる。
価格調整
当社は、ある取引日において、申込みと買戻しの差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表示される)が
閾値を超えた場合に価格調整が発動される部分的スイング・プライシングを用いる。サブ・ファンドの純資産総額は、
調整レート(正味の申込みに対しては買い調整レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート)を使用して、上方調
整または下方調整される。
1株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適用される。価格調整
は、サブ・ファンドの段階での資本活動に適用され、個々の各投資者の取引に係る特定の状況に適用されるものではな
い。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締役会によって随時合
意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、最新の目論見書に開示されている最大率
を限度として1株当り純資産価格を調整することができる。
通常の市場環境では、この調整は2%を超えることはない。ただし、ボラティリティが高い、資産の流動性が低下し
ている、市場にストレスがかかっているなどの例外的な市場環境では、大幅に引き上げられる可能性がある。各サブ・
ファンドの現在の調整率は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントのファンド・センターのウェブサイト
(www.assetmanagement.hsbc.com)から入手できる。
価格調整レートは、少なくとも、該当する投資運用チームによって、少なくとも四半期毎に見直しが行われ、現地の
リスクチームの合意を得る。スイング閾値は、少なくとも年1回見直しが行われる。価格調整レートと閾値の調整勧告
は、それぞれのプライシング/評価委員会を通じて行われ、検討と見直しのために管理会社に提出される。提案が受け
入れられた場合、管理会社は、当該変更を次の機会から実行する。スイング閾値を変更する場合は、さらに取締役会に
よる事前の承認も必要となる。
閾値に達するまで希薄化防止賦課金または価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。
この結果、既存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、価格調整前の純資産価格に基づき計算される。
当会計年度中に価格調整メカニズムを適用した(すなわち、純資産価額がスイング調整されたか否か)サブ・ファン
ドのリストは、https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre で入手 できる。
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以下の表は、2022年3月31日にスイング・プライス調整が行われたサブ・ファンドのうち、日本の株主が保有する株
式に関連するサブ・ファンドについて、調整前の1株当り純資産価格(以下「スイング調整前純資産価格」という。)
お よび調整後の1株当り純資産価格(以下「スイング調整後純資産価格」という。)を開示するものである。
スイング調整前 スイング調整後
サブ・ファンド
純資産価格* 純資産価格*
AC 65.51 65.44
エコノミック・スケール・米国エクイティ
ACH EUR 53.28 53.22
AD 70.53 70.45
ADH EUR 52.95 52.89
BC 15.73 15.71
BC GBP 30.55 30.51
BCH EUR 16.25 16.23
BD 13.58 13.57
BD GBP 21.98 21.96
EC 61.59 61.52
ECH EUR 17.69 17.67
IC 71.35 71.27
ICH EUR 20.02 19.99
ID 27.01 26.98
PD 73.76 73.68
XD 19.41 19.39
YD 26.33 26.30
20.64 20.61
ZC
71.78 71.70
ZD
* すべての純資産価格は、サブ・ファンド通貨で開示している。
16. 総経費率
総経費率(TER)は、集団投資スキームのTERの計算および開示に関するAMAS(スイス資産運用協会)のガイドライン
の要求に沿って、管理事務代行会社により算定されている。当年度中に発生した実際の費用は年率換算されており、当
年度についての当該株式クラスの平均運用資産に対する割合として計算されている。またTERは、パッシブヘッジ報酬
に対応する割合を含む。
合成TERは、ファンド・オブ・ファンズとして、現行のガイドラインの意味におけるTERを公表する他の集団投資ス
キーム(ターゲットファンド)に純資産の10%以上を投資する各サブ・ファンドについて適用される。当該ファンド・
オブ・ファンズの複合(合成)TERは、会計年度のクロージング日または会計年度の末日付で、管理事務代行会社に
よって計算される。
17. サブ・ファンドの清算
当年度中または過去の期間においてクローズされ、清算されたサブ・ファンドのうち、日本で公募された以下のサ
ブ・ファンドについては、2022年3月31日現在においても、以下の現金ポジションが保管銀行によって保有されてい
る。
エマージング・ウェルス 英国エクイティ
(2021年5月10日付でクローズ) (2020年7月3日付でクローズ)
米ドル 英ポンド
銀行預金 66,658 10,579
18. 重要な事象
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
パンデミックは、以下を含む、いくつかの形で世界の市場に影響を与える可能性がある:(ⅰ) パンデミックがい
つまで続くのかはっきりと予測できないので、世界の市場における継続的な不確実性がさらに高まる、(ⅱ)製造業
者およびサービス・プロバイダーを含む、多くの業種にわたって通常の事業運営が妨げられる、(ⅲ)国際間および
国内の移動および現地の移動が鈍化し、停止する。例えば、近年のCOVID-19の世界的流行では、これらすべての要因
が(またそれ以外の要因も)顕在化している。新たな変異株のリスクも重なって、COVID-19の感染者数は再び増加し
始めているが、一部の産業においては当初のような世界市場への影響は緩和され始めている。ただし、今日までの感
染拡大による財務上の影響、および新しい変異株が新たな課題を生じさせる要因となるか否かについて信頼のある予
測をすることは不可能である。取締役会は、引続き、状況を監視し、管理会社から定期的なアップデートを受ける。
2022年3月31日現在、当社の知る限りにおいて、COVID-19によって、各サブ・ファンドの投資戦略を実行する投資運
用会社の能力は影響を受けていない。また、当社が雇用する重要なサービス提供会社における業務の中断は生じてい
ない。
ウクライナ/ロシア危機の影響
取締役会は、2022年3月1日に、追って通知をするまでHGIFロシア・エクイティを停止することを決定した。取締
役会は、引続き状況を監視している。今後、この状態を変更する決定がなされる場合は、必要に応じて適宜投資者に
通知される。
取締役会は、管理会社と共に引続き状況を監視している。
19. 後発事象
ウクライナ/ロシア危機の影響
2022年6月2日以降、組入証券であるSberbank PJSC ADR、Rosneft IIGDRおよびSeverstal PJSC GDRの評価額をゼ
ロとしている。これらの証券は、HSBC GIFロシア・エクイティおよびHSBC GIF BRICマーケッツ・エクイティによっ
て保有されている。
2022年7月1日以降、組入証券であるGazprom PJSC ADR、Lukoil PJSCおよびNovatek PJSC GDRの評価額をゼロと
している。これらの証券は、HSBC GIFロシア・エクイティによって保有されている。
新規サブ・ファンドのローンチ
以下のサブ・ファンドがローンチされた(またはローンチされる予定である):
・2022年5月28日、グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム・ファンドがローンチされた。
・2022年6月15日、グローバル・サーキュラー・エコノミー・ファンドがローンチされた。
・2022年第3四半期中に、グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナブル・コーポレート・ファンドが
ローンチされる予定である。
・2022年第3四半期中に、グローバル・サステナブル・ロング・ターム・エクイティ・ファンドがローンチされる
予定である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
③【投資有価証券明細表等】
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ユーロランド・バリュー
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(ユーロ表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
オーストリア
ERSTE BANK 206,165 EUR 6,861,171 1.31
OMV 201,502 EUR 8,785,487 1.68
15,646,658 2.99
ベルギー
BPOST 755,083 EUR 4,556,926 0.87
SOLVAY 84,994 EUR 7,651,160 1.46
12,208,086 2.33
フィンランド
OUTOTEC 941,271 7,296,733 1.39
EUR
7,296,733 1.39
フランス
ALSTOM 273,203 EUR 5,827,420 1.11
ARKEMA 60,633 EUR 6,605,965 1.26
AXA 582,641 EUR 15,547,775 2.97
CAP GEMINI 65,064 EUR 13,240,524 2.53
CARREFOUR 612,694 EUR 12,042,501 2.30
CASINO GUICHARD PERRACHON 239,479 EUR 4,013,668 0.77
CREDIT AGRICOLE 518,343 EUR 5,639,572 1.08
ELIS 661,809 EUR 8,954,276 1.71
FAURECIA 145,394 EUR 3,466,193 0.66
GDF SUEZ 965,932 EUR 11,492,659 2.19
MICHELIN 86,576 EUR 10,683,478 2.04
PUBLICIS GROUPE 204,606 EUR 11,306,528 2.16
SAINT GOBAIN 191,166 EUR 10,470,162 2.00
SANOFI 163,496 EUR 15,250,907 2.91
SEB 73,768 EUR 9,368,536 1.79
SOCIETE GENERALE 360,667 EUR 8,796,668 1.68
THALES 106,938 EUR 12,249,748 2.34
TOTAL 405,859 EUR 18,720,246 3.57
VEOLIA ENVIRONNEMENT 429,545 EUR 12,547,009 2.40
196,223,835 37.47
ドイツ
ALLIANZ 70,356 EUR 15,277,804 2.91
BAYER 177,757 EUR 11,026,267 2.11
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN 214,695 EUR 9,154,595 1.75
DEUTSCHE POST 245,706 EUR 10,780,351 2.06
DEUTSCHE TELEKOM 759,040 EUR 12,914,307 2.47
FRESENIUS 269,631 EUR 9,050,165 1.73
HEIDELBERG CEMENT 109,392 EUR 5,681,820 1.08
SIEMENS 40,454 EUR 5,124,713 0.98
SIEMENS ENERGY 198,381 EUR 4,114,422 0.79
83,124,444 15.88
英国
REED ELSEVIER 406,917 11,540,166 2.20
EUR
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有価証券報告書(外国投資証券)
11,540,166 2.20
イタリア
POSTE ITALIANE 747,382 7,742,877 1.48
EUR
PRYSMIAN 170,881 EUR 5,307,564 1.01
13,050,441 2.49
ルクセンブルグ
ARCELORMITTAL 233,761 EUR 6,872,573 1.31
6,872,573 1.31
オランダ
AHOLD DELHAIZE 297,192 EUR 8,695,838 1.66
HEINEKEN 130,170 EUR 11,322,187 2.16
ING GROEP 953,527 EUR 9,105,229 1.74
KONINKLIJKE KPN 4,051,451 EUR 12,753,968 2.44
KONINKLIJKE PHILIPS 352,985 EUR 9,850,046 1.88
PHILIPS LIGHTING 158,228 EUR 6,761,082 1.29
STELLANTIS 872,593 EUR 13,017,343 2.48
71,505,693 13.65
ポルトガル
GALP ENERGIA“B” 564,703 EUR 6,496,908 1.24
6,496,908 1.24
スペイン
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 427,586 EUR 10,505,788 2.01
BANCO SANTANDER 2,781,618 EUR 8,688,384 1.66
GRIFOLS "B" 933,658 EUR 10,158,199 1.94
IBERDROLA 1,534,710 EUR 15,230,462 2.91
REPSOL 470,174 EUR 5,609,176 1.07
TELEFONICA 1,775,197 EUR 7,820,630 1.49
58,012,639 11.08
481,978,176 92.03
株式合計
優先株式
ドイツ
HENKEL 64,275 EUR 3,901,493 0.74
3,901,493 0.74
3,901,493 0.74
優先株式合計
485,879,669 92.77
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
フランス
SR TELEPERFORMANCE 24,078 EUR 8,364,698 1.60
8,364,698 1.60
イタリア
UNICREDIT 670,743 6,649,075 1.27
EUR
6,649,075 1.27
15,013,773 2.87
株式合計
15,013,773 2.87
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
500,893,442 95.64
投資有価証券合計
22,808,237 4.36
その他の純資産
523,701,679 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,576,100 BRL 11,769,948 3.37
11,769,948 3.37
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 979,716 14,023,824 4.02
HKD
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 1,954,500 HKD 5,715,204 1.64
CHINA JUSHI 1,949,422 CNY 4,683,702 1.34
CHINA LONGYUAN POWER "H" 3,751,000 HKD 8,544,812 2.45
CIMC ENRIC HOLDING 7,260,000 HKD 9,038,614 2.59
JD.COM 58,242 HKD 1,740,254 0.50
MEITUAN DIANPING 211,100 HKD 4,194,290 1.20
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT 1,276,783 CNY 6,338,525 1.82
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS 118,246 CNY 5,727,654 1.64
TENCENT HOLDINGS 274,200 HKD 13,101,826 3.75
WEICHAI POWER "H" 4,758,000 HKD 7,521,521 2.15
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY "H" 3,646,800 HKD 5,504,147 1.58
86,134,373 24.68
英国
AIRTEL AFRICA 4,051,657 7,473,797 2.14
GBP
ANGLO AMERICAN 257,183 13,535,262 3.87
ZAR
XINYI SOLAR HOLDINGS 5,213,839 HKD 9,200,814 2.64
30,209,873 8.65
インド
BANDHAN BANK 2,338,439 9,486,455 2.72
INR
HINDUSTAN UNILEVER 231,986 6,271,965 1.80
INR
RELIANCE INDUSTRIES 455,290 15,830,753 4.53
INR
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 366,029 INR 5,481,861 1.57
37,071,034 10.62
インドネシア
BANK RAKYAT INDONESIA 31,744,201 IDR 10,299,598 2.95
10,299,598 2.95
ケニア
SAFARICOM 22,239,100 KES 6,604,046 1.89
6,604,046 1.89
フィリピン
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE 215,975 PHP 7,721,591 2.21
7,721,591 2.21
カタール
394,512 QAR 2,499,181 0.72
QATAR NATIONAL BANK
2,499,181 0.72
サウジアラビア
TADAWUL 296,335 SAR 15,087,294 4.32
15,087,294 4.32
南アフリカ
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有価証券報告書(外国投資証券)
MTN GROUP 942,721 ZAR 12,342,952 3.54
12,342,952 3.54
韓国
HYUNDAI MOTOR 44,306 KRW 6,598,105 1.89
SAMSUNG ELECTRONICS 337,966 KRW 19,407,147 5.57
82,283 8,010,721 2.29
SK HYNIX
KRW
34,015,973 9.75
台湾
HON HAI PRECISION INDUSTRIES 2,168,000 TWD 8,020,802 2.30
MEDIATEK 182,000 TWD 5,748,739 1.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,360,000 TWD 28,337,783 8.11
WIWYNN 209,535 7,459,494 2.14
TWD
49,566,818 14.20
株式合計
303,322,681 86.90
預託証券
ブラジル
1,253,258 5,840,182 1.67
BANCO BRADESCO
USD
5,840,182 1.67
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 6,436 USD 724,179 0.21
BAIDU 42,081 USD 5,715,021 1.63
6,439,200 1.84
インド
172,924 4,347,309 1.25
INFOSYS USD
4,347,309 1.25
16,626,691 4.76
預託証券合計
319,949,372 91.66
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
香港
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION 1,954,500 2,445,808
0.70
HKD
2,445,808 0.70
メキシコ
11,295,500 9,600,778 2.75
GENTERA MXN
9,600,778 2.75
12,046,586 3.45
株式合計
12,046,586 3.45
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 331,995,958 95.11
17,056,312 4.89
その他の純資産
349,052,270 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
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純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
2,838,000 HKD 3,533,276 1.03
CIMC ENRIC HOLDING
291,900 CNY 1,449,123 0.42
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT
96,600 CNY 1,633,478 0.47
SUNGROW POWER SUPPLY
WEICHAI POWER "H" 1,786,000 HKD 2,823,337 0.82
9,439,214 2.74
デンマーク
DONG ENERGY 53,859 6,841,386 1.98
DKK
213,576 6,381,387 1.85
VESTAS WINDSYSTEMS
DKK
13,222,773 3.83
フィンランド
163,579 7,551,438 2.19
NESTE OIL
EUR
7,551,438 2.19
フランス
CAP GEMINI 39,170 8,869,041 2.57
EUR
LEGRAND PROMESSES 108,397 10,485,655 3.04
EUR
PLASTIC OMNIUM 188,120 3,464,110 1.00
EUR
83,626 14,204,478 4.12
SCHNEIDER ELTE
EUR
37,023,284 10.73
ドイツ
98,203 8,059,430 2.34
BRENNTAG EUR
139,023 6,447,228 1.87
HELLOFRESH EUR
317,323 10,983,993 3.18
INFINEON TECHNOLOGIES
EUR
25,490,651 7.39
英国
CRODA INTERNATIONAL 94,511 GBP 9,848,020 2.85
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP 436,227 GBP 5,720,611 1.66
RENTOKIL INITIA 1,003,168 GBP 6,929,030 2.01
SEMSATA TECHNOLOGIES HOLDING 142,028 USD 7,365,572 2.14
SSE 233,290 GBP 5,384,539 1.56
35,247,772 10.22
アイルランド
ACCENTURE CORP 37,205 USD 12,744,945 3.70
KINGSPAN GROUP 115,317 EUR 11,386,007 3.30
PENTAIR 85,632 USD 4,806,524 1.39
SMURFIT KAPPA 98,687 GBP 4,449,018 1.29
TRANE TECHNOLOGIES 67,193 USD 10,558,036 3.06
43,944,530 12.74
イタリア
PRYSMIAN 391,994 EUR 13,546,888 3.93
13,546,888 3.93
日本
AZBIL CORP 198,100 JPY 6,675,419 1.94
OMRON 84,100 JPY 5,691,431 1.65
SHIMADZU 242,100 JPY 8,447,320 2.44
20,814,170 6.03
モーリシャス
AZURE POWER GLOBAL 106,134 USD 1,912,535 0.55
1,912,535 0.55
オランダ
24,632 EUR 2,150,886 0.62
AKZO NOBEL
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
2,150,886 0.62
スペイン
401,891 EUR 10,472,584 3.04
EDP RENOVAVEIS
10,472,584 3.04
米国
AUTODESK 36,266 7,974,893 2.31
USD
BALL 109,085 9,999,822 2.90
USD
DEERE 35,591 USD 14,859,244 4.32
ECOLAB 55,254 9,902,622 2.87
USD
ENPHASE ENERGY 13,620 2,759,003 0.80
USD
FIRST SOLAR 48,946 USD 4,055,176 1.18
MICROSOFT 41,842 USD 13,111,191 3.80
PROLOGIS 62,343 USD 10,273,503 2.98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES 7,775 USD 2,488,700 0.72
TRIMBLE NAVIGATION 49,178 USD 3,605,731 1.05
VERISK ANALYTICS 48,747 USD 10,562,500 3.06
WATTS WATER TECHNOLOGIES 55,916 USD 7,945,104 2.30
97,537,489 28.29
株式合計
318,354,214 92.30
預託証券
中国
AIHUISHOU INTERNAIONAL“A” 442,492 USD 1,548,722 0.45
1,548,722 0.45
スウェーデン
525,247 2,699,770 0.78
OATLY GROUP
USD
2,699,770 0.78
4,248,492 1.23
預託証券合計
322,602,706 93.53
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
322,602,706 93.53
投資有価証券合計
22,300,972 6.47
その他の純資産
344,903,678 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
アジア・パシフィック高配当エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
オーストラリア
BHP BILLITON 461,972 17,952,994 4.23
AUD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 111,903 8,888,227 2.10
AUD
FORTESCUE METALS GROUP 526,606 8,170,093 1.93
AUD
201/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
TELSTRA CORP 4,580,652 13,621,765 3.22
AUD
48,633,079 11.48
中国
BAIDU 733,650 HKD 13,255,799 3.12
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 16,532,400 HKD 12,434,027 2.93
CHINA LIFE INSURANCE "H" 1,280,000 HKD 1,967,873 0.46
CHINA RESOURCES CEMENT 8,700,000 HKD 7,254,259 1.71
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL 7,844,000 HKD 10,496,861 2.48
ICBC "H" 16,671,955 HKD 10,239,817 2.42
PING AN INSURANCE "H" 1,537,000 HKD 10,921,936 2.58
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8,164,500 HKD 4,608,000 1.09
TENCENT HOLDINGS 103,800 HKD 4,959,772 1.17
76,138,344 17.96
香港
AIA GROUP 1,793,800 HKD 18,885,361 4.46
HK EXCHANGES & CLEARING 347,900 HKD 16,498,973 3.89
NEW WORLD DEVELOPMENT 2,885,000 HKD 11,733,183 2.77
47,117,517 11.12
インド
BHARTI INFRATEL 6,130,364 17,964,333 4.24
INR
HCL TECHNOLOGIES 1,039,715 15,967,909 3.77
INR
INDIA GRID TRUST 2,316,762 4,500,832 1.06
INR
MINDSPACE BUSINESS PARKS 1,168,800 5,345,245 1.26
INR
43,778,319 10.33
インドネシア
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO“B” 35,336,300 IDR 11,268,251 2.66
UNITED TRACTOR TBK 6,374,200 IDR 11,339,308 2.68
22,607,559 5.34
シンガポール
DBS GROUP 511,500 13,541,985 3.20
SGD
13,541,985 3.20
韓国
KB FINANCIAL GROUP 371,343 KRW 18,780,847 4.43
SAMSUNG ELECTRONICS 357,471 KRW 20,527,192 4.85
SK SQUARE 173,984 KRW 8,153,369 1.92
SK TELECOM 332,683 KRW 15,617,889 3.69
63,079,297 14.89
台湾
MEDIATEK 620,000 TWD 19,583,617 4.62
NOVATEK MICROELECTRONICS 733,000 TWD 10,911,279 2.58
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,544,161 32,175,073 7.59
TWD
WIWYNN 327,000 11,641,275 2.75
TWD
74,311,244 17.54
株式合計
389,207,344 91.86
預託証券
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR 9,787 USD 1,038,694 0.25
1,038,694 0.25
預託証券合計
1,038,694 0.25
優先株式
韓国
165,781 8,616,974 2.03
SAMSUNG ELECTRONICS
KRW
8,616,974 2.03
優先株式合計
8,616,974 2.03
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計 398,863,012 94.14
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資信託/投資法人
アイルランド
14,485,632 14,485,632 3.42
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
USD
14,485,632 3.42
投資信託/投資法人合計
14,485,632 3.42
413,348,644 97.56
投資有価証券合計
10,325,629 2.44
その他の純資産
423,674,273 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
BRIC エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
AMBEV 633,800 BRL 2,027,328 1.03
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 1,884,300 BRL 6,201,760 3.16
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 2,415,297 BRL 6,094,216 3.10
LOCALIZA RENT A CAR 499,400 BRL 6,467,466 3.29
LOJAS RENNER 832,800 BRL 4,787,949 2.44
PETROBRAS 112,694 BRL 833,831 0.42
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" 1,079,500 BRL 3,212,182 1.63
29,624,732 15.07
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 462,752 HKD 6,623,912 3.37
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 939,500 HKD 2,747,216 1.40
CHINA JUSHI 851,575 CNY 2,046,003 1.04
CHINA LONGYUAN POWER "H" 2,497,000 HKD 5,688,189 2.89
CIMC ENRIC HOLDING 4,472,000 HKD 5,567,587 2.83
JD.COM 5,342 HKD 159,617 0.08
MEITUAN DIANPING 81,900 HKD 1,627,249 0.83
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT 577,940 CNY 2,869,154 1.46
PING AN INSURANCE "H" 589,000 HKD 4,185,439 2.13
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS 72,132 CNY 3,493,963 1.78
TENCENT HOLDINGS 112,200 HKD 5,361,141 2.73
WEICHAI POWER "H" 2,577,000 HKD 4,073,762 2.07
WUXI BIOLOGICS 146,500 HKD 1,216,874 0.62
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY "H" 2,787,200 HKD 4,206,745 2.14
49,866,851 25.37
英国
XINYI SOLAR HOLDINGS 3,264,092 HKD 5,760,113 2.93
5,760,113 2.93
インド
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有価証券報告書(外国投資証券)
BANDHAN BANK 1,380,411 INR 5,599,978 2.85
HDFC BANK 92,959 INR 2,932,487 1.49
HINDUSTAN UNILEVER 218,604 INR 5,910,169 3.01
ICICI BANK 350,760 INR 3,380,535 1.72
INFOSYS 414,156 INR 10,422,083 5.31
MARUTI SUZUKI INDIA 29,765 INR 2,970,137 1.51
RELIANCE INDUSTRIES 495,367 INR 17,224,260 8.77
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 190,921 INR 2,145,924 1.09
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 298,740 INR 4,474,102 2.28
STATE BANK OF INDIA 446,933 INR 2,911,036 1.48
TATA CONSULTANCY SERVICE 63,228 INR 3,120,680 1.59
61,091,391 31.10
オランダ
YANDEX* 21,591 -
USD 0.00
YANDEX(NL0009805522)* 71,467 -
0.00
RUB
- 0.00
ロシア連邦
GAZPROM* 2,815,769 RUB - 0.00
MAGNIT* 30,810 RUB - 0.00
SBERBANK* 1,497,604 RUB - 0.00
- 0.00
146,343,087 74.47
株式合計
預託証券
ブラジル
780,317 15,719,486 8.00
VALE USD
15,719,486 8.00
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 3,604 USD 405,522 0.21
BAIDU 22,533 USD 3,060,207 1.55
3,465,729 1.76
インド
ICIICI BANK 79,809 USD 1,518,765 0.77
1,518,765 0.77
ロシア連邦
LUKOIL 56,775 USD 40,879 0.03
NOVATEK 12,643 USD 8,220 0.00
NOVOLIPETSK STEEL 30,038 USD 9,498 0.00
TCS GROUP HOLDINGS* 44,647 RUB - 0.00
58,597 0.03
20,762,577 10.56
預託証券合計
優先株式
ブラジル
BANCO BRADESCO 2,336,261 BRL 10,978,380 5.59
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO 835,300 BRL 4,874,392 2.48
PETROBRAS 1,173,800 BRL 8,171,236 4.16
RAIZEN 2,339,500 BRL 3,525,041 1.79
27,549,049 14.02
27,549,049 14.02
優先株式合計
194,654,713 99.05
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
香港
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION 1,175,665 0.60
939.500 HKD
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有価証券報告書(外国投資証券)
1,175,665 0.60
ロシア連邦
ROSNEFT OIL* - 0.00
438,327 RUB
- 0.00
1,175,665 0.60
株式合計
1,175,665 0.60
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
195,830,378 99.65
投資有価証券合計
695,127 0.35
その他の純資産
196,525,505 100.00
純資産総額
* 2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サブ・
ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意し、そ
の旨指示した。
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ブラジル・エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
3R PETROLEUM OLEO E GAS 181,100 BRL 1,592,264 0.97
AMBEV 1,733,000 BRL 5,543,324 3.39
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA 844,800 BRL 3,976,931 2.43
LTDA
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,343,369 BRL 7,712,684 4.72
BANCO 317,200 BRL 1,479,882 0.90
BANCO BTG PACTUAL 1,254,900 BRL 6,881,952 4.21
BANCO DO BRASIL 109,800 BRL 808,490 0.49
BRF 134,100 BRL 519,530 0.32
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS 192,400 BRL 1,516,705 0.93
COSAN INDUSTRIA COMERCIO 1,224,400 BRL 6,106,605 3.73
ENERGISA 250,700 BRL 2,607,793 1.59
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 2,931,523 USD 7,396,745 4.52
JBS 252,100 BRL 1,962,920 1.20
KLABIN 145,800 BRL 752,633 0.46
LOCALIZA RENT A CAR 588,165 BRL 7,617,015 4.66
LOJAS RENNER 981,810 BRL 5,644,640 3.45
MAGAZINE LUIZA 1,665,400 BRL 2,421,725 1.48
NATURA & CO HOLDINGS 415,000 BRL 2,288,113 1.40
RAIA DROGASIL 245,100 BRL 1,245,629 0.76
REDE D'OR SAO LUIZ 501,400 BRL 5,310,549 3.25
SLC AGRICOLA 164,460 BRL 1,710,374 1.05
SUZANO PAPEL E CELULOSE 549,000 BRL 6,459,367 3.95
TOTVS 144,900 BRL 1,117,559 0.68
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有価証券報告書(外国投資証券)
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" 211,900 BRL 630,534 0.39
VALE 489,033 BRL 9,876,470 6.05
VIBRA ENERGIA 272,700 BRL 1,345,724 0.82
WEG 590,800 BRL 4,346,504 2.66
98,872,661 60.46
98,872,661 60.46
株式合計
預託証券
ブラジル
VALE 115,965 USD 2,336,115 1.43
2,336,115 1.43
預託証券合計
2,336,115 1.43
優先株式
ブラジル
BANCO BRADESCO 3,117,231 BRL 14,648,254 8.96
BRADESPAR BRASIL 541,200 BRL 3,821,012 2.34
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS "B" 375,000 BRL 2,930,113 1.79
GERDAU 969,500 6,273,661 3.84
ITAU INVESTIMENTOS 1,093,600 BRL 2,490,083 1.52
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO 2,740,200 BRL 15,990,436 9.77
PETROBRAS 1,878,699 BRL 13,078,286 8.00
59,231,845 36.22
59,231,845 36.22
優先株式合計
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計 160,440,621 98.11
160,440,621 98.11
投資有価証券合計
3,098,595 1.89
その他の純資産
163,539,216
100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
中国エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量/額面金額 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
AIR CHINA "H" 6,404,000 HKD 4,489,358 0.50
ALIBABA GROUP HOLDING 5,109,128 HKD 73,132,932 8.21
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" 5,502,000 HKD 3,231,759 0.36
ANHUI CONCH CEMENT "H" 3,408,500 HKD 17,539,974 1.97
BEIJING NEW BUILDING MATERIAL "A" 1,597,483 CNY 7,633,446 0.86
BYD COMPANY LIMITED "A" 87,396 CNY 3,166,212 0.36
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 91,479,480 HKD 68,801,764 7.72
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有価証券報告書(外国投資証券)
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 4,716,000 HKD 10,526,302 1.18
CHINA MENGNIU DAIRY 5,282,000 HKD 28,462,395 3.20
CHINA MERCHANTS BANK "H" 3,353,500 HKD 26,356,453 2.96
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H" 5,894,000 HKD 2,957,762 0.33
CHINA RESOURCES LAND 2,510,000 HKD 11,698,419 1.31
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" 28,809,000 HKD 11,550,969 1.30
CHINA TELECOM CORP "H" 88,844,000 HKD 35,168,220 3.95
CHINA YANGTZE POWER 5,861,222 CNY 20,328,685 2.28
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 99,429 CNY 8,030,376 0.90
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 1,068,000 HKD 4,582,169 0.51
ECOVACS ROBOTICS 361,000 CNY 6,184,083 0.69
GANFENG LITHIUM 372,800 HKD 5,331,563 0.60
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING "A" 375,400 CNY 8,346,497 0.94
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 233,400 CNY 1,784,601 0.20
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE 192,200 CNY 3,836,667 0.43
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP 3,009,299 CNY 17,501,386 1.96
JD.COM 756,013 HKD 22,589,453 2.54
KWEICHOU MOUTAI 83,039 CNY 22,503,830 2.53
LAO FENG XIANG 393,817 CNY 2,636,788 0.30
LI AUTO 86,000 HKD 1,156,345 0.13
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 83,440 CNY 949,620 0.11
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 4,005,765 CNY 20,019,037 2.25
MAXSCEND MICROELECTRONICS 59,408 CNY 1,966,062 0.22
MEITUAN DIANPING 1,566,300 HKD 31,120,397 3.49
MIDEA GROUP 478,678 CNY 4,301,469 0.48
MONTAGE TECHNOLOGY 401,716 CNY 4,262,188 0.48
NETEASE 1,901,015 HKD 34,906,397 3.92
NIO COM 134,147 USD 2,881,478 0.32
PHARMARON BEIJING 100,600 HKD 1,226,124 0.14
PING AN INSURANCE "H" 2,459,500 HKD 17,477,229 1.96
REMEGEN "H" 730,000 HKD 4,334,474 0.49
SHANDONG GOLD MINING 1,601,300 CNY 5,427,622 0.61
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP 363,500 HKD 1,777,722 0.20
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS 514,000 HKD 1,233,905 0.14
SUNGROW POWER SUPPLY 194,900 CNY 3,295,703 0.37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 380,700 HKD 6,129,973 0.69
TENCENT HOLDINGS 1,419,400 HKD 67,821,779 7.61
TSINGTAO BREWERY "H" 350,000 HKD 2,784,304 0.31
WENS FOODSTUFFS GROUP 1,365,402 CNY 4,746,435 0.53
WULIANGYE YIBIN 77,513 CNY 1,894,841 0.21
WUXI APPTEC 371,500 CNY 6,581,824 0.74
WUXI BIOLOGICS 1,383,500 HKD 11,491,774 1.29
XIAOMI 4,657,800 HKD 8,290,948 0.93
YTO EXPRESS GROUP 1,755,300 CNY 4,773,522 0.54
679,223,235 76.25
香港
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 3,372,000 HKD 10,096,969 1.13
CHINA RESOURCES POWER 1,860,000 HKD 3,500,830 0.39
CLP HOLDINGS 1,588,500 HKD 15,486,628 1.74
CNOOC 28,694,000 HKD 39,351,018 4.42
HANG SENG BANK 256,100 HKD 4,944,495 0.56
LI NING 1,565,500 HKD 13,513,267 1.52
THE LINK REIT 2,666,500 HKD 22,812,715 2.56
109,705,922 12.32
ルクセンブルグ
SAMSONITE INTERNATIONAL 3,026,700 HKD 6,848,472 0.77
6,848,472 0.77
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 654,000 TWD 13,627,140 1.53
13,627,140 1.53
株式合計
809,404,769 90.87
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
預託証券
中国
BAIDU 68,517 USD 9,305,294 1.05
HUAZHU GROUP 81,327 USD 2,689,484 0.30
LI AUTO 184,306 USD 4,828,817 0.54
16,823,595 1.89
16,823,595 1.89
預託証券合計
826,228,364 92.76
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
短期金融商品
財務省短期証券
香港
310,000,000
HKD 39,585,202 4.45
HONG KONG (GOVT) 0% 06/04/2022
4,404,676
34,500,000
HKD 0.49
HONG KONG (GOVT) 0% 15/06/2022
43,989,878 4.94
43,989,878 4.94
財務省短期証券合計
43,989,878 4.94
短期金融商品合計
870,218,242 97.70
投資有価証券合計
20,467,743 2.30
その他の純資産
890,685,985 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
エコノミック・スケール・米国エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
カナダ
LIONS GATE ENTERTAINMENT 7,078 114,947 0.03
USD
MASONITE INTERNATIONAL CORP 563 50,968 0.02
USD
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS 1,085 153,072
USD 0.05
318,987 0.10
中国
SIGNET JEWELERS 1,541 USD 114,342
0.03
114,342 0.03
英国
CAPRI HOLDINGS 1,747 USD
93,063 0.03
CUSHMAN AND WAKEFIELD 16,568 USD 342,626 0.10
GATES INDUSTRIAL 5,905 USD 89,874 0.03
JANUS HENDERSON GROUP 1,969 USD 70,608 0.02
ROYALTY PHARMA 3,208 USD 124,727 0.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 2,416 USD 125,294 0.04
TRONOX HOLDINGS 2,228 USD 44,783 0.01
890,975 0.27
アイルランド
ACCENTURE CORP 7,525 USD
2,577,763 0.78
ALLEGION 560 USD 63,218 0.02
AON PLC IRELAND 2,056 USD 678,480 0.20
CIMPRESS 1,055 USD 68,375 0.02
ENDO INTERNATIONAL 9,871 USD 23,444 0.01
JAZZ PHARMACEUTICALS 301 USD 47,308 0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 14,652 USD 982,124 0.29
LINDE 2,534 USD 823,246 0.25
MEDTRONIC 11,101 USD 1,245,088 0.38
NVENT ELECTRIC 3,329 117,913 0.04
USD
PENTAIR 2,339 USD 131,288 0.04
PERRIGO 3,647 USD 139,808 0.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 3,660 USD 335,549 0.10
STERIS 455 USD 111,885 0.03
TRANE TECHNOLOGIES 1,558 USD 244,809 0.07
TRINSEO 703 USD 34,145 0.01
WILLIS TOWERS WATSON 1,689 405,884 0.12
USD
8,030,327 2.41
ジャージー
AMCOR 31,837 USD
368,354 0.11
DELPHI AUTOMOTIVE CORP 5,294 USD 645,286 0.19
1,013,640 0.30
リベリア
ROYAL CARIBEAN CRUISES 2,079 USD 175,634 0.05
175,634 0.05
オランダ
CORE LABORATORIES 1,410 USD 44,697
0.01
ELASTIC 505 USD 45,470 0.01
209/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
NXP SEMICONDUCTORS 2,194 USD 414,249 0.13
504,416 0.15
シンガポール
FLEXTRONICS INTERNATIONAL 69,459 USD
1,305,482 0.39
1,305,482 0.39
スイス
ACE 2,076 USD 451,094
0.14
GARMIN 849 USD 102,636 0.03
T E CONNECTIVITY 2,823 USD 375,939 0.11
929,669 0.28
米国
3M CO 6,047 USD 908,985 0.27
AARON'S 2,628 USD 54,163 0.02
ABBOTT LABORATORIES 7,724 USD 927,189 0.28
ABBVIE 10,844 USD 1,774,621 0.53
ABERCROMBIE & FITCH 4,474 USD 145,226 0.04
ABM INDUSTRIES 14,882 USD 685,167 0.21
ACADIA HEALTHCARE 1,758 USD 116,063 0.03
ACCO BRANDS 4,684 USD 37,706 0.01
ACI WORLDWIDE 1,145 USD 37,155 0.01
ACTIVISION 2,663 USD 214,851 0.06
ACUITY BRANDS 459 USD 89,161 0.03
ACUSHNET HOLDINGS CORP 677 USD 28,136 0.01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 1,386 USD 19,751 0.01
ADDUS HOMECARE 1,301 USD 122,294 0.04
ADOBE SYSTEMS 414 USD 191,595 0.06
ADT INC 24,535 USD 188,429 0.06
ADTALEM GLOBAL EDUCATION 1,574 USD 47,535 0.01
ADVANCE AUTO PARTS 1,294 USD 270,964 0.08
ADVANCED MICRO DEVICES 468 USD 53,099 0.02
AECOM TECHNOLOGY 6,437 USD 503,567 0.15
AES 6,702 USD 172,744 0.05
AFFILIATED MANAGERS 599 USD 87,322 0.03
AFLAC 5,169 USD 339,035 0.10
AGCO 1,242 USD 184,387 0.06
AGILENT TECHNOLOGIES 928 USD 126,681 0.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 677 USD 170,381 0.05
AIRBNB 753 USD 131,270 0.04
AKAMAI TECHNOLOGIES 710 USD 86,194 0.03
ALASKA AIR GROUP 3,135 USD 184,025 0.06
ALBANY INTERNATIONAL "A" 363 USD 30,826 0.01
ALBEMARLE 363 USD 83,338 0.02
ALIGN TECHNOLOGY 97 USD 43,471 0.01
ALLEGHANY 104 USD 88,337 0.03
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 3,268 USD 89,609 0.03
ALLEGIANT TRAVEL 167 USD 27,380 0.01
ALLIANCE DATA SYSTEMS 1,602 USD 91,266 0.03
ALLISON TRANSMISSION HOLDING 2,448 USD 97,847 0.03
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS 4,118 USD 93,273 0.03
ALLSTATE 5,033 USD 705,325 0.21
ALLY FINANCIAL 3,467 USD 153,241 0.05
ALPHABET "A" 902 USD 2,548,935 0.76
ALTICE USA 21,371 USD 265,214 0.08
ALTRA HOLDINGS 729 USD 28,344 0.01
ALTRIA GROUP 14,309 USD 746,214 0.22
AMAZON.COM 1,141 USD 3,783,555 1.13
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 7,587 USD 187,854 0.06
AMC NETWORKS 1,344 USD 56,031 0.02
AMERCO 66 USD 39,832 0.01
AMEREN 922 USD 86,908 0.03
AMERICAN AIRLINES GROUP 57,767 USD 1,061,757 0.32
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 10,644 USD 85,046 0.03
210/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 5,848 USD 99,153 0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,982 USD 198,537 0.06
AMERICAN EXPRESS 5,015 USD 952,750 0.29
AMERICAN FINANCIAL GROUP 428 USD 63,177 0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 12,863 USD 819,759 0.25
AMERICAN NATIONAL GROUP 216 USD 40,792 0.01
AMERICAN TOWER 467 USD 117,894 0.04
AMERICAN WATER WORKS 260 USD 43,441 0.01
AMERICAN WOODMARK 835 USD 41,825 0.01
AMERIPRISE FINANCIAL 876 USD 270,334 0.08
AMERISOURCEBERGEN 966 USD 150,223 0.05
AMETEK 998 USD 135,808 0.04
AMGEN 5,355 USD 1,304,157 0.39
AMKOR TECHNOLOGY 8,773 USD 197,919 0.06
AMPHENOL 6,222 USD 476,854 0.14
ANALOG DEVICES 1,731 USD 290,081 0.09
ANSYS 95 USD 30,594 0.01
ANTHEM 1,767 USD 883,747 0.26
AO SMITH 1,421 USD 93,615 0.03
APA 8,029 USD 340,911 0.10
APARTMENT INCOME REIT 754 USD 41,161 0.01
APELLIS PHARMACEUTICALS 721 USD 36,158 0.01
API GROUP 1,312 USD 28,116 0.01
APOGEE ENTERPRISES 933 USD 45,773 0.01
APPLE 37,686 USD 6,668,537 2.01
APPLIED MATERIALS 2,342 USD 320,432 0.10
APTARGROUP 785 USD 93,674 0.03
ARAMARK HOLDINGS 10,552 USD 400,659 0.12
ARCBEST 843 USD 70,213 0.02
ARCH CAPITAL GROUP 1,094 USD 53,475 0.02
ARCH RESOURCES 427 USD 58,495 0.02
ARCHER DANIELS MIDLAND 5,721 USD 516,091 0.15
ARCONIC 8,770 USD 320,193 0.10
ARCONIC ROLLED PRODUCTS 3,765 USD 97,928 0.03
ARCOSA 1,342 USD 76,897 0.02
ARES MANAGEMENT 884 USD 72,780 0.02
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 451 USD 41,384 0.01
ARROW ELECTRONIC 868 USD 104,689 0.03
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 989 USD 39,659 0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 200 USD 32,970 0.01
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS 774 USD 77,214 0.02
ASSOCIATED BAN-CORP 2,610 USD 60,865 0.02
ASSURANT 843 USD 154,665 0.05
AT&T 225,578 USD 5,389,057 1.63
ATKORE INTERNATIONAL GROUP 368 USD 37,260 0.01
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS 583 USD 51,356 0.02
AUTODESK 340 USD 74,766 0.02
AUTOLIV 3,532 USD 273,907 0.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,794 USD 647,510 0.19
AUTONATION 1,034 USD 108,301 0.03
AUTOZONE 238 USD 490,163 0.15
AVALONBAY COMMUNITIES 427 USD 107,924 0.03
AVANOS MEDICAL 1,638 USD 55,020 0.02
AVANTOR 2,170 USD 75,060 0.02
AVAYA HOLDINGS CORP 3,786 USD 48,839 0.01
AVERY DENNISON 919 USD 161,395 0.05
AVIENT CORPORATION 748 USD 36,727 0.01
AVIS BUDGET GROUP 1,799 USD 466,912 0.14
AVNET 2,708 USD 111,922 0.03
AXALTA COATING SYSTEMS 3,141 USD 78,399 0.02
AZEK 1,008 USD 26,248 0.01
BAKER HUGHES 19,651 USD 728,954 0.22
211/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
BALL 2,021 USD 185,265 0.06
BANK OF AMERICA 92,303 USD 3,909,954 1.17
BANK OF NEW YORK MELLON 12,937 USD 663,151 0.20
BARNES GROUP 1,140 USD 46,113 0.01
BARRETT BUSINESS SERVICES 728 USD 56,005 0.02
BAXTER INTERNATIONAL 4,755 USD 372,982 0.11
BECTON DICKINSON 2,132 USD 570,075 0.17
BED BATH & BEYOND 10,624 USD 248,708 0.07
BELDEN CDT 943 USD 53,346 0.02
BELLRING DISTRIBUTION 794 USD 18,992 0.01
BENCHMARK ELECTRONICS 2,722 USD 68,567 0.02
BENTLEY SYSTEMS 2,021 USD 89,854 0.03
BERKSHIRE HATHAWAY "B" 12,934 USD 4,634,510 1.40
BERRY PLASTICS GROUP 2,191 USD 128,108 0.04
BEST BUY 6,364 USD 590,929 0.18
BGC PARTNERS 22,252 USD 98,131 0.03
BIG LOTS 3,219 USD 114,114 0.03
BILL.COM HOLDINGS 296 USD 70,226 0.02
BIOGEN IDEC 1,877 USD 396,648 0.12
BIO-RAD LABORATORIES 114 USD 65,492 0.02
BJ'S RESTUARANTS 840 USD 24,805 0.01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 1,990 USD 134,663 0.04
BLACK KNIGHT 587 USD 34,451 0.01
BLACKBAUD 380 USD 23,100 0.01
BLACKROCK 719 USD 562,934 0.17
BLACKSTONE GROUP 2,712 USD 351,475 0.11
BLOOMIN BRANDS 5,349 USD 119,229 0.04
BOEING 6,133 USD 1,197,162 0.36
BOISE CASCADE 4,468 USD 316,781 0.09
BOK FINANCIAL 699 USD 67,279 0.02
BOOKING HOLDINGS 172 USD 407,638 0.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING 1,855 USD 164,594 0.05
BORGWARNER 4,763 USD 187,329 0.06
BOSTON PROPERTIES 299 USD 39,154 0.01
BOSTON SCIENTIFIC 4,069 USD 182,820 0.05
BOYD GAMING 578 USD 38,951 0.01
BRADY "A" 838 USD 39,495 0.01
BRANDYWINE REALTY TRUST 2,303 USD 33,083 0.01
BRIDGEBIO PHARMA 1,331 USD 13,989 0.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION 1,105 USD 149,451 0.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL 991 USD 52,523 0.02
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP 1,508 USD 37,157 0.01
BRIGHTVIEW HOLDINGS 7,945 USD 109,323 0.03
BRINKER INTERNATIONAL 2,616 USD 100,428 0.03
BRINK'S 3,304 USD 226,357 0.07
BRISTOL MYERS SQUIBB 10,953 USD 802,526 0.24
BRIXMOR PROPERTY GROUP 2,573 USD 67,670 0.02
BROADCOM CORP 634 USD 403,795 0.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 575 USD 91,368 0.03
BROOKDALE SENIOR LIVING 53,699 USD 381,800 0.11
BROWN & BROWN 1,416 USD 104,572 0.03
BROWN-FORMAN "B" 1,177 USD 79,400 0.02
BRUKER BIOSCIENCES 583 USD 38,845 0.01
BRUNSWICK 1,068 USD 89,125 0.03
BUCKLE 728 USD 24,796 0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE 1,477 USD 98,678 0.03
BUMBLE 1,162 USD 34,314 0.01
BUNGE 2,606 USD 288,693 0.09
BURLINGTON STORES 597 USD 113,221 0.03
BWX TECHNOLOGIES 1,196 USD 65,326 0.02
CABOT 881 USD 61,547 0.02
CABOT OIL & GAS 6,219 USD 172,577 0.05
212/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
CACI INTERNATIONAL "A" 389 USD 118,034 0.04
CADENCE BANK 1,228 USD 36,901 0.01
CADENCE DESIGN SYSTEM 460 USD 76,484 0.02
CAESARS ENTERTAINMENT 501 USD 39,830 0.01
CALERES 1,874 USD 36,974 0.01
CALIFORNIA RESOURCES 1,183 USD 55,636 0.02
CAMDEN PROPERTY REIT 230 USD 38,902 0.01
CAMPBELL SOUP 3,275 USD 145,181 0.04
CAMPING WORLD HOLDINGS 1,310 USD 37,047 0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL 4,477 USD 598,754 0.18
CARDINAL HEALTH 6,559 USD 372,617 0.11
CARLISLEPANIES 465 USD 117,547 0.04
CARLYLE GROUP 1,559 USD 76,952 0.02
CARMAX 384 USD 37,958 0.01
CARNIVAL 17,519 USD 356,161 0.11
CARPENTER TECHNOLOGY 1,397 USD 59,093 0.02
CARRIER GLOBAL 14,154 USD 665,663 0.20
CARTERS 946 USD 89,747 0.03
CASEY'S GENERAL STORES 777 USD 156,830 0.05
CATALENT 283 USD 32,044 0.01
CATERPILLAR 5,278 USD 1,183,592 0.35
CBIZ 970 USD 40,740 0.01
CBOE HOLDINGS 320 USD 37,280 0.01
CBRE GROUP 6,675 USD 623,045 0.19
CDK GLOBAL 2,528 USD 123,998 0.04
CDW 565 USD 101,813 0.03
CELANESE "A" 807 USD 117,572 0.04
CENTENE 3,172 USD 270,413 0.08
CENTERPOINT ENERGY 3,803 USD 117,608 0.04
CENTRAL GARDEN & PET "A" 661 USD 27,246 0.01
CERNER 3,042 USD 284,670 0.09
CF INDUSTRIES HOLDINGS 2,258 USD 237,542 0.07
CH ROBINSON WORLDWIDE 1,195 USD 129,442 0.04
CHAMPIONX CORP 2,199 USD 54,711 0.02
CHANGE HEALTHCARE 2,526 USD 55,029 0.02
CHARLES RIVER LABORATORIES 205 USD 59,620 0.02
CHARLES SCHWAB 5,276 USD 463,497 0.14
CHARTER COMMUNICATIONS "A" 2,428 USD 1,348,074 0.40
CHEESECAKE FACTORY 1,505 USD 60,351 0.02
CHESAPEAKE ENERGY 1,600 USD 144,016 0.04
CHEVRON 23,299 USD 3,850,159 1.15
CHEWY 790 USD 32,880 0.01
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 1,019 USD 249,156 0.07
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES 730 USD 36,318 0.01
CHIPOTLE MEXIAN GRIL 89 USD 142,655 0.04
CHURCH & DWIGHT 687 USD 68,013 0.02
CIENA 729 USD 44,753 0.01
CINCINNATI FINANCE 771 USD 106,120 0.03
CINEMARK HOLDINGS 2,718 USD 47,619 0.01
CINTAS 444 USD 193,229 0.06
CISCO SYSTEMS 35,314 USD 1,999,479 0.60
CITIGROUP 48,591 USD 2,635,090 0.79
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,082 USD 236,465 0.07
CITRIX SYSTEMS 1,712 USD 173,494 0.05
CLEAN HARBORS 676 USD 76,118 0.02
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 17,660 USD 61,015 0.02
CLEARWATER PAPER 1,298 USD 37,136 0.01
CLEARWAY ENERGY 1,349 USD 49,009 0.01
CLEVELAND CLIFFS 2,519 USD 82,850 0.02
CMS ENERGY 821 USD 57,618 0.02
CNO FINANCIAL GROUP 1,435 USD 36,492 0.01
COCA COLA BOTTLING 200 USD 97,800 0.03
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EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
COCA-COLA 23,729 USD 1,477,368 0.44
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 20,503 USD 1,871,104 0.56
COHERENT 126 USD 34,539 0.01
COLFAX 1,351 USD 54,162 0.02
COLGATE-PALMOLIVE 6,150 USD 464,940 0.14
COLUMBIA SPORTSWEAR 574 USD 52,974 0.02
COMCAST 47,972 USD 2,269,555 0.68
COMERICA 1,683 USD 157,100 0.05
COMFORT SYSTEMS 600 USD 54,078 0.02
COMMERCE BANCSHARES 789 USD 57,187 0.02
COMMERCIAL METALS 2,222 USD 93,124 0.03
COMMSCOPE HOLDING 13,754 USD 108,106 0.03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 48,819 USD 573,623 0.17
CONAGRA FOODS 6,254 USD 209,196 0.06
CONCENTRIX 7,190 USD 1,228,412 0.37
CONOCOPHILLIPS 15,168 USD 1,549,866 0.46
CONS EDISON 949 USD 90,373 0.03
CONSENSUS CLOUD SOLUTION 85 USD 5,126 0.00
CONSOL ENERGY 3,367 USD 70,875 0.02
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 5,720 USD 33,862 0.01
CONSTELLATION BRANDS 438 USD 101,642 0.03
CONSTELLATION ENERGY 3,201 USD 187,451 0.06
CONTINENTAL RESOURCES 3,414 USD 215,253 0.06
COOPER COMPANIES 199 USD 84,551 0.03
COPART 533 USD 68,181 0.02
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 4,090 USD 99,510 0.03
CORNING 14,755 USD 551,837 0.17
CORTEVA 3,580 USD 209,824 0.06
COSTCO WHOLESALE 2,333 USD 1,362,425 0.41
COTY "A" 9,383 USD 84,822 0.03
COUSINS PROPERTIES 1,127 USD 46,342 0.01
COVETRUS 1,832 USD 31,767 0.01
COWEN 1,024 USD 28,078 0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE 658 USD 78,305 0.02
CRANE 791 USD 87,144 0.03
CRAWFORD AND CO A 7,655 USD 58,637 0.02
CREDIT ACCEPTANCE GROUP 72 USD 40,234 0.01
CROCS 275 USD 21,783 0.01
CROWN CASTLE REIT 749 USD 139,359 0.04
CROWN HOLDING 1,725 USD 219,489 0.07
CSG SYSTEM INTERNATIONAL 675 USD 43,106 0.01
CSX 14,074 USD 531,575 0.16
CULLEN-FROST BANKERS 339 USD 48,111 0.01
CUMMINS 2,403 USD 499,319 0.15
CURTISS WRIGHT 515 USD 78,362 0.02
CVR ENERGY 2,003 USD 51,137 0.02
CVS CAREMARK 20,259 USD 2,066,621 0.62
DANA HOLDING 8,268 USD 147,666 0.04
DANAHER 1,069 USD 316,403 0.09
DARDEN RESTAURANTS 1,498 USD 199,698 0.06
DARLING INTERNATIONAL 1,278 USD 103,710 0.03
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 4,867 USD 556,687 0.17
DECKERS OUTDOOR 113 USD 31,863 0.01
DEERE 1,492 USD 622,910 0.19
DELEK US HOLDINGS 420 USD 9,152 0.00
DELL TECHNOLOGIES 12,203 USD 622,597 0.19
DELTA AIR LINES 28,167 USD 1,120,202 0.34
DELUXE 1,725 USD 52,854 0.02
DENTSPLY SIRONA 2,300 USD 113,965 0.03
DESIGNER BRANDS 3,637 USD 49,245 0.01
DEVON ENERGY 6,269 USD 381,907 0.11
DIAMONDBACK ENERGY 473 USD 66,220 0.02
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DICK'S SPORTING GOODS 1,623 USD 167,088 0.05
DIEBOLD 15,694 USD 106,719 0.03
DIGITAL REALTY TRUST REIT 359 USD 51,854 0.02
DIGITALBRIDGE GROUP "A" 12,179 USD 89,211 0.03
DILLARDS "A" 581 USD 159,758 0.05
DIODES 545 USD 48,674 0.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2,735 USD 306,785 0.09
DISCOVERY COMMUNICATIONS "A" 15,795 USD 400,561 0.12
DISH NETWORK "A" 4,928 USD 155,725 0.05
DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT 14,577 USD 47,157 0.01
DOLBY LABORATORIES "A" 475 USD 37,169 0.01
DOLLAR GENERAL 3,254 USD 737,779 0.22
DOLLAR TREE STORES 5,978 USD 961,143 0.29
DOMINION RESOURCES 3,871 USD 330,390 0.10
DOMINO'S PIZZA 145 USD 59,088 0.02
DONALDSON 1,619 USD 85,499 0.03
DOVER 1,115 USD 178,300 0.05
DOW 6,796 USD 438,070 0.13
DR HORTON 1,168 USD 91,081 0.03
DRAFTKINGS 5,171 USD 105,178 0.03
DROPBOX 1,649 USD 39,081 0.01
DT MIDSTREAM 152 USD 8,322 0.00
DTE ENERGY 304 USD 40,669 0.01
DUKE ENERGY 2,597 USD 290,526 0.09
DUKE REALTY 628 USD 37,039 0.01
DUPONT DE NEMOURS 11,855 USD 893,630 0.27
DXC TECHNOLOGY 26,086 USD 864,751 0.26
DYCOM INDUSTRIES 941 USD 89,866 0.03
DYNATRACE 1,331 USD 63,435 0.02
EAST WEST BANCORP 567 USD 46,142 0.01
EASTMAN CHEMICALS 1,574 USD 179,798 0.05
EASTMAN KODAK 7,932 USD 53,858 0.02
EATON 4,989 USD 771,050 0.23
EBAY 5,938 USD 347,314 0.10
EBIX 957 USD 32,461 0.01
ECHOSTAR "A" 1,971 USD 47,422 0.01
ECOLAB 1,806 USD 323,671 0.10
ECOVYST 3,025 USD 35,453 0.01
EDGEWELL PERSONAL CARE 1,161 USD 42,202 0.01
EDISON INTERNATIONAL 1,275 USD 89,225 0.03
EDWARDS LIFESCIENCES 974 USD 116,997 0.04
ELECTRONIC ARTS 964 USD 122,688 0.04
ELEMENT SOLUTION 4,787 USD 107,229 0.03
ELI LILLY 2,171 USD 625,769 0.19
EMCOR GROUP 1,556 USD 177,929 0.05
EMERSON ELECTRIC 8,153 USD 806,332 0.24
ENCOMPASS HEALTH CORP 2,957 USD 210,420 0.06
ENERPAC TOOL GROUP 1,464 USD 32,047 0.01
ENERSYS 517 USD 39,561 0.01
ENLINK MIDSTREAM 7,007 USD 67,127 0.02
ENPRO INDUSTRIES 338 USD 33,097 0.01
ENSIGN GROUP 1,216 USD 109,951 0.03
ENTERCOM COMMUNICATIONS 19,119 USD 56,019 0.02
ENTERGIS 250 USD 33,683 0.01
ENTERGY 755 USD 88,682 0.03
ENVISTA HOLDINGS 970 USD 47,967 0.01
EOG RESOURCES 3,959 USD 484,304 0.15
EPAM SYSTEMS 204 USD 63,505 0.02
EQT 1,541 USD 54,397 0.02
EQUIFAX 149 USD 36,043 0.01
EQUINIX REIT 117 USD 89,091 0.03
EQUITABLE HOLDINGS 5,274 USD 167,239 0.05
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EQUITY COMMONWEALTH 1,971 USD 56,233 0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT 581 USD 45,405 0.01
EQUITY RESIDENTIAL 2,367 USD 216,344 0.06
ERIE INDEMNITY "A" 247 USD 44,312 0.01
ESSEX PROPERTY REIT 229 USD 80,390 0.02
ESTEE LAUDER "A" 1,061 USD 293,229 0.09
ETHAN ALLEN INTERIORS 1,265 USD 33,636 0.01
EVERCORE PARTNERS "A" 861 USD 98,438 0.03
EVERGY INC 1,507 USD 103,245 0.03
EVERSOURCE ENERGY 501 USD 44,414 0.01
EXELON 9,945 USD 475,172 0.14
EXLSERVICE HOLDINGS 1,180 USD 170,722 0.05
EXPEDIA 1,814 USD 359,571 0.11
EXPEDITOR INTERNATIONAL 1,170 USD 122,382 0.04
EXXON MOBIL 39,840 USD 3,354,726 1.01
F5 NETWORKS 255 USD 54,682 0.02
FACEBOOK 3,799 USD 858,194 0.26
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 194 USD 85,853 0.03
FAIR ISSAC 75 USD 35,391 0.01
FASTENAL 2,305 USD 138,992 0.04
FEDERATED INVESTORS 1,191 USD 41,244 0.01
FEDEX 7,448 USD 1,747,152 0.52
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 4,351 USD 440,669 0.13
FIFTH THIRD BANCORP 7,719 USD 340,254 0.10
FIRST AMERICAN FINANCIAL 1,913 USD 127,712 0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES "A" 217 USD 144,205 0.04
FIRST HAWAIIAN 1,101 USD 31,351 0.01
FIRST HORIZON NATIONAL 5,759 USD 135,768 0.04
FIRST REPUBLIC BANK 305 USD 50,575 0.02
FIRST SOLAR 378 USD 31,317 0.01
FIRSTCASH HOLDINGS 1,977 USD 138,410 0.04
FIRSTENERGY 1,277 USD 58,716 0.02
FISERV 5,143 USD 525,820 0.16
FIVE BELOW 272 USD 44,268 0.01
FLAGSTAR BANCORP 985 USD 42,463 0.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES 393 USD 99,288 0.03
FLOWER FOODS 3,038 USD 77,985 0.02
FLOWSERVE 3,627 USD 129,738 0.04
FLUOR 12,462 USD 363,641 0.11
FMC 489 USD 64,724 0.02
FNB 3,206 USD 40,844 0.01
FNFV GROUP 4,452 USD 222,689 0.07
FOOT LOCKER 4,984 USD 149,869 0.04
FORD MOTOR 87,660 USD 1,512,573 0.45
FORTINET 192 USD 67,375 0.02
FORTIVE CORP 1,727 USD 107,419 0.03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,565 USD 120,943 0.04
FOX CORPORATIONS 1,344 USD 54,244 0.02
FRANK RESOURCES 7,373 USD 210,573 0.06
FRANKLIN ELECTRIC 412 USD 35,131 0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER "B" 11,746 USD 597,167 0.18
FRESH DEL MONTE PRODUCE 6,310 USD 163,681 0.05
FTI CONSULTING 359 USD 56,880 0.02
GALLAGHER 1,241 USD 219,061 0.07
GAMESTOP 508 USD 84,501 0.03
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 629 USD 29,878 0.01
GANNETT 22,131 USD 102,024 0.03
GAP 31,340 USD 445,655 0.13
GARTNER "A" 360 USD 109,937 0.03
GATX 358 USD 44,618 0.01
GENERAC HOLDINGS 125 USD 38,805 0.01
GENERAL DYNAMICS 3,690 USD 898,589 0.27
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有価証券報告書(外国投資証券)
GENERAL ELECTRIC 41,963 USD 3,915,986 1.18
GENERAL MILLS 5,466 USD 371,251 0.11
GENERAL MOTORS 25,488 USD 1,135,490 0.34
GENESCO 2,368 USD 153,399 0.05
GENTEX 2,175 USD 63,488 0.02
GENTHERM 886 USD 64,731 0.02
GENUINE PARTS 1,639 USD 209,759 0.06
GENWORTH FINANCIAL "A" 12,129 USD 45,666 0.01
GEO GROUP 18,818 USD 115,260 0.03
G-III APPAREL GROUP 1,372 USD 37,469 0.01
GILEAD SCIENCES 10,093 USD 603,360 0.18
GLOBAL PAYMENTS 1,508 USD 207,154 0.06
GLOBE LIFE 582 USD 59,603 0.02
GODADDY "A" 505 USD 43,036 0.01
GOLDMAN SACHS GROUP 3,949 USD 1,321,809 0.40
GOODYEAR TIRE 22,626 USD 331,697 0.10
GRACO 497 USD 35,287 0.01
GRAFTECH INTERNATIONAL 3,117 USD 30,796 0.01
GRAHAM HOLDINGS "B" 128 USD 78,336 0.02
GRAINGER W W 329 USD 171,985 0.05
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 6,173 USD 126,300 0.04
GRAY TELEVISION 1,564 USD 34,862 0.01
GREENBRIER COMPANIES 1,944 USD 100,855 0.03
GREIF 1,362 USD 88,026 0.03
GRIFFON 1,442 USD 29,374 0.01
GROUP 1 AUTOMOTIVE 311 USD 54,565 0.02
GROUPON 1,639 USD 31,747 0.01
GUESS 2,818 USD 63,264 0.02
GXO LOGISTICS 1,927 USD 141,538 0.04
H B FULLER 590 USD 39,666 0.01
H&R BLOCK 4,968 USD 130,013 0.04
HAEMONETICS 537 USD 33,595 0.01
HAIN CELESTIAL GROUP 1,226 USD 42,420 0.01
HALFMOON PARENT 3,825 USD 923,432 0.28
HALLIBURTON 23,277 USD 898,725 0.27
HANCOCK HOLDING 715 USD 38,460 0.01
HANESBRANDS 23,318 USD 355,133 0.11
HANOVER INSURANCE GROUP 502 USD 76,244 0.02
HARLEY-DAVIDSON 1,784 USD 71,699 0.02
HARSCO 3,444 USD 41,810 0.01
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP 2,718 USD 199,392 0.06
HASBRO 555 USD 45,732 0.01
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 708 USD 30,246 0.01
HAWAIIAN HOLDINGS 2,707 USD 53,599 0.02
HCA HOLDINGS 8,107 USD 2,064,934 0.62
HEALTHPEAK 3,648 USD 127,753 0.04
HEICO 229 USD 35,777 0.01
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL 755 USD 30,532 0.01
HELMERICH & PAYNE 3,819 USD 171,664 0.05
HERBALIFE 1,015 USD 30,755 0.01
HERC HOLDINGS 317 USD 52,315 0.02
HERMAN MILLER 1,223 USD 41,924 0.01
HERSHEY COMPANY 880 USD 190,555 0.06
HESS 2,473 USD 271,461 0.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 54,375 USD 928,725 0.28
HEXCEL 1,023 USD 61,922 0.02
HF SINCLAIR 1,829 USD 73,873 0.02
HIBBETT SPORTING GOODS 449 USD 19,621 0.01
HILLENBRAND 840 USD 37,943 0.01
HNI 1,455 USD 54,519 0.02
HOLOGIC 1,329 USD 102,572 0.03
HOME DEPOT 6,394 USD 1,938,789 0.58
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有価証券報告書(外国投資証券)
HONEYWELL INTERNATIONAL 5,321 USD 1,053,026 0.32
HORMEL FOODS 3,457 USD 177,102 0.05
HOST MARRIOTT 5,115 USD 102,709 0.03
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT 2,180 USD 45,802 0.01
HP 18,083 USD 665,274 0.20
HUBBELL 599 USD 112,846 0.03
HUMANA 1,140 USD 504,017 0.15
HUNTINGTON BANCSHARES 13,373 USD 199,793 0.06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 1,601 USD 323,018 0.10
HUNTSMAN 3,445 USD 130,876 0.04
HYATT HOTELS 1,283 USD 124,297 0.04
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING "A" 1,146 USD 39,021 0.01
IAA 1,236 USD 48,080 0.01
IAC INTERACTIVECORP 246 USD 25,006 0.01
ICF INTERNATIONAL 323 USD 30,730 0.01
ICU MEDICAL 236 USD 53,244 0.02
IDEX 302 USD 58,482 0.02
IDEXX LABORATORIES 125 USD 69,215 0.02
II-VI 1,043 USD 76,483 0.02
ILLINOIS TOOL WORKS 2,287 USD 489,235 0.15
ILLUMINA 208 USD 73,370 0.02
INGERSOLL RAND 2,205 USD 111,617 0.03
INGLES MARKETS "A" 1,273 USD 114,366 0.03
INGREDION 1,225 USD 107,714 0.03
INSPERITY 2,259 USD 229,740 0.07
INSTALLED BUILDING PRODUCTS 306 USD 26,879 0.01
INTEGER HOLDINGS 781 USD 63,839 0.02
INTEL 49,297 USD 2,504,781 0.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 1,579 USD 214,555 0.06
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES 507 USD 66,671 0.02
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 15,045 USD 1,970,444 0.59
INTERNATIONAL PAPER 10,831 USD 506,024 0.15
INTERPUBLIC GROUP 11,442 USD 415,001 0.12
INTUIT 220 USD 106,352 0.03
INTUITIVE SURGICAL 226 USD 69,337 0.02
INVESCO 7,524 USD 176,363 0.05
INVESTORS BANCORP 3,575 USD 54,590 0.02
INVITATION HOMES REIT 2,238 USD 91,545 0.03
IPG PHOTONICS 325 USD 36,543 0.01
IQVIA HOLDINGS 1,606 USD 377,265 0.11
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT 2,376 USD 131,179 0.04
ITRON 636 USD 34,032 0.01
ITT 713 USD 54,937 0.02
J & J SNACK FOODS 212 USD 32,784 0.01
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES 966 USD 197,605 0.06
J2 GLOBAL 256 USD 25,321 0.01
JABIL CIRCUIT 19,652 USD 1,218,424 0.37
JACK HENRY & ASSOCIATES 421 USD 83,556 0.03
JACK IN THE BOX 366 USD 34,144 0.01
JACOBS ENGINEERING GROUP 2,628 USD 366,974 0.11
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 5,105 USD 170,915 0.05
JELD WEN HOLDING 4,999 USD 105,329 0.03
JETBLUE AIRWAYS 10,572 USD 160,483 0.05
JM SMUCKER 975 USD 131,274 0.04
JOHN BEAN TECHNOLOGIES 213 USD 25,053 0.01
JOHN WILEY & SONS 1,014 USD 53,793 0.02
JOHNSON & JOHNSON 13,322 USD 2,394,097 0.72
JONES LANG LASALLE 1,455 USD 355,326 0.11
JP MORGAN CHASE 29,313 USD 4,084,766 1.23
JUNIPER NETWORKS 4,011 USD 151,656 0.05
KAMAN 795 USD 34,654 0.01
KAR AUCTION SERVICES 3,149 USD 56,556 0.02
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有価証券報告書(外国投資証券)
KB HOME 732 USD 24,522 0.01
KBR 2,521 USD 138,479 0.04
KELLOGG 4,951 USD 318,745 0.10
KELLY SERVICES "A" 2,242 USD 49,089 0.01
KEMPER 1,207 USD 68,702 0.02
KENNAMETAL 2,051 USD 59,110 0.02
KEURIG DR PEPPER 6,336 USD 241,116 0.07
KEYCORP 11,087 USD 255,278 0.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 409 USD 66,123 0.02
KIMBALL ELECTRONICS 1,703 USD 34,520 0.01
KIMBERLY-CLARK 3,535 USD 435,512 0.13
KIMCO REALTY 3,353 USD 84,294 0.03
KINDER MORGAN 33,372 USD 640,742 0.19
KKR & CO 2,015 USD 121,384 0.04
KLA TENCOR 286 USD 108,062 0.03
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS 2,412 USD 123,374 0.04
KNOWLES 2,359 USD 52,287 0.02
KOHLS 11,895 USD 727,855 0.22
KONTOOR BRANDS 602 USD 24,983 0.01
KORN-FERRY INTERNATIONAL 1,048 USD 69,786 0.02
KRAFT HEINZ 19,188 USD 756,487 0.23
KROGER 45,370 USD 2,586,997 0.78
KYNDRYL HOLDINGS 4,387 USD 58,698 0.02
L BRANDS 4,785 USD 236,858 0.07
LABORATORY AMER 1,306 USD 351,836 0.11
LAM RESEARCH 285 USD 158,879 0.05
LAMAR ADVERTISING "A" 304 USD 35,869 0.01
LAS VEGAS SANDS 8,165 USD 324,232 0.10
LAUREATE EDUCATION 15,366 USD 189,616 0.06
LA-Z-BOY CHAIR 1,659 USD 44,212 0.01
LCI INDUSTRIES 450 USD 48,146 0.01
LEAR 5,857 USD 845,985 0.25
LEGGETT & PLATT 3,640 USD 129,256 0.04
LEIDOS HOLDINGS 2,328 USD 252,867 0.08
LENNAR 1,364 USD 113,989 0.03
LENNOX INTERNATIONAL 287 USD 75,401 0.02
LEVI STRAUSS "A" 3,465 USD 68,850 0.02
LHC GROUP 453 USD 76,679 0.02
LIBERTY BROADBAND "C" 296 USD 40,866 0.01
LIBERTY GLOBAL 27,068 USD 701,873 0.21
LIBERTY LATIN AMERICA 8,723 USD 84,002 0.03
LIBERTY MEDIA CORP 848 USD 58,673 0.02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 454 USD 62,993 0.02
LINCOLN NATIONAL 2,000 USD 133,800 0.04
LITHIA MOTORS 158 USD 49,233 0.01
LITTLEFUSE 166 USD 42,164 0.01
LIVERAMP HOLDINGS 758 USD 29,138 0.01
LKQ 3,568 USD 164,485 0.05
LOEWS 3,131 USD 206,145 0.06
LOUISIANA PACIFIC 823 USD 52,532 0.02
LOWES 6,354 USD 1,314,706 0.39
LOYALTY VENTURES 992 USD 16,685 0.01
LPL FINANCIAL HOLDINGS 386 USD 72,414 0.02
LULULEMON ATHLETICA 218 USD 81,981 0.02
LUMEN TECHNOLOGIES 65,758 USD 745,696 0.22
LUMINAR TECHNOLOGIES 1,993 USD 31,310 0.01
LYONDELL BASELL INDUSTRIES 4,891 USD 509,202 0.15
M&T BANK 1,846 USD 319,709 0.10
MACERICH 2,699 USD 43,292 0.01
MACQUARIE INFRASTRUCTURE 1,169 USD 4,390 0.00
MACY'S 22,106 USD 549,776 0.16
MANHATTAN ASSOCIATES 298 USD 42,197 0.01
219/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
MANITOWOC 2,208 USD 34,202 0.01
MANPOWER GROUP 1,920 USD 183,456 0.06
MANTECH INTERNATIONAL "A" 878 USD 76,360 0.02
MARATHON OIL 14,377 USD 370,064 0.11
MARATHON PETROLEUM 8,839 USD 767,137 0.23
MARKEL 102 USD 152,409 0.05
MARRIOTT INTERNATIONAL 2,387 USD 426,533 0.13
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 602 USD 96,037 0.03
MARSH & MCLENNAN 3,670 USD 635,461 0.19
MARTIN MARIETTA MATERIALS 285 USD 110,839 0.03
MARVELL TECHNOLOGY 688 USD 50,561 0.02
MASCO 3,078 USD 163,042 0.05
MASTEC 1,377 USD 118,394 0.04
MASTERCARD 1,889 USD 682,042 0.20
MATTEL 8,745 USD 197,550 0.06
MATTHEWS INTERNATIONAL 1,235 USD 39,804 0.01
MAXAR TECHNOLOGIES 1,822 USD 72,552 0.02
MAXIMUS 2,025 USD 155,419 0.05
MCCORMICK 1,133 USD 111,544 0.03
MCDONALDS 3,430 USD 860,759 0.26
MCKESSON HBOC 2,501 USD 767,832 0.23
MDU RESOURCES GROUP 2,607 USD 69,242 0.02
MEDNAX 5,786 USD 136,376 0.04
MERCK & CO 19,990 USD 1,653,773 0.50
MERCURY GENERAL 757 USD 41,945 0.01
MERITOR 2,271 USD 80,825 0.02
METHODE ELECTRONICS 640 USD 27,667 0.01
METLIFE 9,220 USD 657,755 0.20
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 81 USD 113,564 0.03
MGM GROWTH PROPERTIES REIT 1,129 USD 44,708 0.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,717 USD 160,723 0.05
MICROCHIP TECHNOLOGY 1,201 USD 92,693 0.03
MICRON TECHNOLOGY 7,847 USD 624,543 0.19
MICROSOFT 10,825 USD 3,392,013 1.02
MIDDLEBY 300 USD 49,929 0.01
MINERALS TECHNOLOGIES 513 USD 34,515 0.01
MKS INSTRUMENTS 197 USD 30,986 0.01
MODINE MANUFACTURING 5,438 USD 49,540 0.01
MODIVCARE 213 USD 24,970 0.01
MOELIS & COMPANY 826 USD 39,260 0.01
MOHAWK INDUSTRIES 1,691 USD 216,955 0.07
MOLINA HEALTHCARE 409 USD 138,303 0.04
MOLSON COORS BREWING "B" 4,770 USD 256,865 0.08
MONDELEZ INTERNATIONAL "A" 13,028 USD 818,028 0.25
MONSTER BEVERAGE 1,153 USD 93,174 0.03
MOODYS 357 USD 123,140 0.04
MOOG 1,093 USD 97,288 0.03
MORGAN STANLEY 21,006 USD 1,876,466 0.56
MORNINGSTAR 143 USD 40,074 0.01
MOTOROLA SOLUTIONS 674 USD 165,170 0.05
MP MATERIALS 782 USD 45,817 0.01
MSA SAFETY 244 USD 33,084 0.01
MSC INDUSTRIAL DIRECT "A" 601 USD 51,500 0.02
MSCI 142 USD 73,308 0.02
MURPHY OIL 3,066 USD 126,810 0.04
MURPHY USA 368 USD 74,461 0.02
MYR GROUP 327 USD 31,340 0.01
N-ABLE 1,475 USD 13,541 0.00
NABORS INDUSTRIES 1,510 USD 238,973 0.07
NASDAQ OMX GROUP 459 USD 84,305 0.03
NATIONAL INSTRUMENTS 1,540 USD 63,279 0.02
NATIONAL OILWELL VARCO 16,406 USD 325,823 0.10
220/659
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有価証券報告書(外国投資証券)
NATIONAL VISION HOLDINGS 819 USD 36,028 0.01
NCR 5,899 USD 240,974 0.07
NELNET 389 USD 33,232 0.01
NETAPP 1,986 USD 169,684 0.05
NETFLIX 678 USD 256,372 0.08
NETSCOUT SYSTEMS 982 USD 31,640 0.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 5,398 USD 58,919 0.02
NEW YORK TIMES "A" 877 USD 40,947 0.01
NEWELL RUBBERMAID 12,765 USD 277,001 0.08
NEWMARK GROUP 7,228 USD 116,009 0.03
NEWMARKET 123 USD 40,029 0.01
NEWMONT MINING 6,353 USD 512,433 0.15
NEWS "A" 12,235 USD 276,266 0.08
NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A" 524 USD 99,770 0.03
NEXTERA ENERGY 2,450 USD 210,896 0.06
NEXTERA ENERGY PARTNERS 507 USD 42,629 0.01
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS 9,936 USD 93,895 0.03
NIELSEN HOLDINGS 0.07 15,122 USD 412,982 0.12
NIKE "B" 4,293 USD 589,343 0.18
NORDSON 270 USD 62,162 0.02
NORDSTROM 15,581 USD 420,843 0.13
NORFOLK SOUTHERN 1,655 USD 478,676 0.14
NORTHERN TRUST 2,193 USD 263,664 0.08
NORTONLIFELOCK 15,457 USD 420,585 0.13
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 4,057 USD 89,497 0.03
NRG ENERGY 2,049 USD 78,743 0.02
NU SKIN ENTERPRISES "A" 971 USD 47,132 0.01
NUCOR 2,391 USD 365,177 0.11
NVIDIA 416 USD 116,954 0.04
NVR 10 USD 46,950 0.01
O I GLASS 18,023 USD 239,886 0.07
OAK STREET HEALTH 1,499 USD 40,308 0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM 17,475 USD 1,024,559 0.31
OCEANEERING INTERNATIONAL 5,907 USD 91,440 0.03
OGE ENERGY 1,193 USD 48,615 0.01
OLD DOMINION FREIGHT LINE 485 USD 147,881 0.04
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 3,608 USD 95,179 0.03
OLIN 1,488 USD 79,176 0.02
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS 676 USD 29,210 0.01
OMNICOM 12,930 USD 1,116,376 0.33
ON SEMICONDUCTOR 3,220 USD 209,397 0.06
ONE GAS 563 USD 50,056 0.02
ONEMAIN HOLDINGS 1,620 USD 77,825 0.02
ONEOK 755 USD 54,481 0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES 3,480 USD 31,111 0.01
OPKO HEALTH 8,690 USD 29,937 0.01
ORACLE 25,029 USD 2,092,925 0.63
O'REILLY AUTOMOTIVE 616 USD 425,576 0.13
ORGANON & CO 4,168 USD 148,381 0.04
ORION OFFICE REIT 135 USD 1,895 0.00
OSHKOSH TRUCK 985 USD 102,824 0.03
OSI SYSTEMS 415 USD 35,499 0.01
OTIS WORLDWIDE 8,704 USD 679,434 0.20
OVINTIV 4,541 USD 249,664 0.07
OWENS CORNING 1,537 USD 145,308 0.04
PACCAR 3,586 USD 317,863 0.10
PACIFIC GAS AND ELECTRIC 10,247 USD 124,091 0.04
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 1,078 USD 169,397 0.05
PACTIV EVERGREEN 18,840 USD 191,414 0.06
PALANTIR TECHNOLOGIES 15,362 USD 215,298 0.06
PALO ALTO NETWORKS 77 USD 48,454 0.01
PAPA JOHNS INTERNATIONAL 256 USD 26,908 0.01
221/659
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有価証券報告書(外国投資証券)
PARKER-HANNIFIN 983 USD 285,385 0.09
PARSONS 2,036 USD 79,445 0.02
PATRICK INDUSTRIES 488 USD 29,836 0.01
PATTERSON 1,647 USD 53,132 0.02
PATTERSON-UTI ENERGY 9,563 USD 151,191 0.05
PAYCHEX 1,499 USD 206,712 0.06
PAYPAL HOLDINGS 1,191 USD 141,300 0.04
PBF ENERGY 2,674 USD 66,048 0.02
PDC ENERGY 685 USD 51,211 0.02
PEGASYSTEMS 363 USD 29,298 0.01
PENN NATIONAL GAMING 661 USD 29,203 0.01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 680 USD 36,931 0.01
PENSKE AUTO GROUP 1,294 USD 127,291 0.04
PEOPLES UNITED FINANCIAL 4,079 USD 83,252 0.02
PEPSICO 13,319 USD 2,241,055 0.67
PERFORMANCE FOOD GROUP 1,266 USD 65,819 0.02
PERKINELMER 381 USD 68,229 0.02
PFIZER 35,655 USD 1,866,183 0.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 13,021 USD 1,223,583 0.37
PHILLIPS 66 4,698 USD 414,904 0.12
PIEDMONT OFFICE REIT "A" 1,807 USD 31,424 0.01
PILGRIMS PRIDE 12,336 USD 306,796 0.09
PINNACLE WEST CAPITAL 624 USD 48,947 0.01
PIONEER NATURAL RESOURCES 784 USD 202,194 0.06
PIPER JAFFRAY 268 USD 35,982 0.01
PITNEY-BOWES 14,894 USD 78,342 0.02
PJT PARTNERS "A" 631 USD 41,040 0.01
PLANTRONICS 1,098 USD 43,393 0.01
PLEXUS 1,271 USD 105,099 0.03
PNC FINANCIAL SERVICES 3,762 USD 715,495 0.21
POLARIS INDUSTRIES 549 USD 58,611 0.02
POOL 61 USD 26,935 0.01
POPULAR 776 USD 65,083 0.02
PORTLAND GENERAL ELECTRIC 681 USD 38,013 0.01
POST HOLDINGS 627 USD 43,407 0.01
PPG INDUSTRIES 2,655 USD 353,752 0.11
PPL 4,415 USD 127,064 0.04
PRICESMART 493 USD 39,307 0.01
PRIMERICA 244 USD 33,950 0.01
PRIMORIS SERVICES 2,358 USD 57,111 0.02
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,488 USD 185,804 0.06
PROCTER AND GAMBLE 11,173 USD 1,712,262 0.51
PROG HOLDINGS 939 USD 27,128 0.01
PROGRESSIVE 3,848 USD 451,178 0.14
PROLOGIS 1,080 USD 177,973 0.05
PROSPERITY BANCSHARES 529 USD 37,284 0.01
PRUDENTIAL FINANCIAL 2,568 USD 309,418 0.09
PTC 479 USD 52,431 0.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 2,240 USD 158,368 0.05
PUBLIC STORAGE 327 USD 130,267 0.04
PULTE GROUP 1,515 USD 65,903 0.02
PVH 2,434 USD 187,710 0.06
QORVO 643 USD 82,388 0.02
QUALCOMM 5,875 USD 908,628 0.27
QUANTA SERVICES 1,288 USD 172,734 0.05
QUEST DIAGNOSTICS 1,791 USD 248,842 0.07
QURATE RETAIL GROUP 4,011 USD 18,972 0.01
R1 RCM 4,062 USD 108,983 0.03
RADIAN GROUP 1,386 USD 31,379 0.01
RADNET 1,508 USD 34,201 0.01
RALPH LAUREN 1,133 USD 131,847 0.04
RANGE RESOURCES 2,077 USD 66,277 0.02
222/659
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有価証券報告書(外国投資証券)
RAYMOND JAMES FINANCIAL 3,924 USD 439,723 0.13
RAYTHEON TECHNOLOGY 21,165 USD 2,116,712 0.63
REALOGY HOLDINGS 7,056 USD 112,120 0.03
REALTY INCOME 1,307 USD 92,078 0.03
REGAL BELOIT 1,138 USD 171,827 0.05
REGENCY CENTERS 412 USD 29,870 0.01
REGENERON PHARMS 180 USD 126,934 0.04
REGIONS FINANCIAL 11,698 USD 265,779 0.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 457 USD 50,297 0.02
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 625 USD 116,231 0.03
RENT A CENTER 1,387 USD 36,756 0.01
REPUBLIC SERVICES 1,574 USD 212,285 0.06
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,481 USD 60,239 0.02
RESMED 203 USD 49,822 0.01
REV GROUP 2,422 USD 33,060 0.01
RITE AID 18,214 USD 162,105 0.05
RLJ LODGING TRUST 2,764 USD 39,733 0.01
ROBERT HALF INTERNATIONAL 1,210 USD 141,534 0.04
ROCKET 14,204 USD 160,221 0.05
ROCKWELL AUTOMATION 661 USD 185,675 0.06
ROLLINS 2,648 USD 94,295 0.03
ROPER INDUSTRIES 207 USD 98,766 0.03
ROSS STORES 3,708 USD 342,434 0.10
RPC 6,802 USD 75,162 0.02
RPM INTERNATIONAL 1,211 USD 99,786 0.03
RUSH ENTERTAINMENT "A" 838 USD 43,484 0.01
RYDER SYSTEM 4,575 USD 365,405 0.11
S&P GLOBAL 982 USD 413,697 0.12
SABRA HEALTHCARE REIT 2,325 USD 34,945 0.01
SABRE 10,120 USD 116,937 0.04
SAIA 200 USD 50,332 0.02
SALESFORCE 1,253 USD 270,924 0.08
SALLY BEAUTY 5,993 USD 93,970 0.03
SANMINA 7,329 USD 301,075 0.09
SCHEIN HENRY 1,230 USD 108,166 0.03
SCHLUMBERGER 37,377 USD 1,571,703 0.47
SCHNEIDER NATIONAL 4,195 USD 107,895 0.03
SCHOLASTIC 831 USD 34,312 0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 1,637 USD 151,684 0.05
SCIENTIFIC GAMES 1,170 USD 71,417 0.02
SCOTTS MIRACLE-GRO 414 USD 52,056 0.02
SEALED AIR 2,360 USD 160,386 0.05
SEAWORLD ENTERTAINMENT 463 USD 35,160 0.01
SEI INVESTMENTS 1,113 USD 68,372 0.02
SELECT MEDICAL HOLDINGS 6,606 USD 159,205 0.05
SEMPRA 920 USD 155,526 0.05
SENSIENT TECHNOLOGIES 487 USD 41,453 0.01
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 1,891 USD 126,035 0.04
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS 2,150 USD 99,266 0.03
SERVICENOW 66 USD 37,637 0.01
SHERWIN WILLIAMS 835 USD 213,226 0.06
SILGAN HOLDINGS 1,812 USD 84,312 0.03
SIMON PROPERTY GROUP 1,503 USD 201,943 0.06
SIMPSON MANUFACTURING 233 USD 25,868 0.01
SINCLAIR BROADCAST GROUP "A" 3,599 USD 98,433 0.03
SIRIUS XM HOLDINGS 25,925 USD 174,346 0.05
SITE CENTER REIT 3,202 USD 54,242 0.02
SKECHERS "A" 1,505 USD 62,488 0.02
SKILLZ 5,131 USD 15,803 0.00
SKYWEST 2,056 USD 59,788 0.02
SKYWORKS SOLUTIONS 930 USD 127,391 0.04
SL GREEN REALTY 1,136 USD 94,038 0.03
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有価証券報告書(外国投資証券)
SLEEP NUMBER CORP 684 USD 34,713 0.01
SLM 2,866 USD 52,276 0.02
SNAP-ON 493 USD 103,298 0.03
SOLARWINDS 1,417 USD 18,804 0.01
SONIC AUTOMOTIVE 894 USD 39,005 0.01
SONOCO PRODUCTS 2,693 USD 169,390 0.05
SOUTH STATE 568 USD 47,047 0.01
SOUTHERN COMFORT 6,059 USD 441,519 0.13
SOUTHWESTERN ENERGY 11,220 USD 82,467 0.02
SP PLUS 2,327 USD 73,812 0.02
SPARTANNASH 3,046 USD 102,924 0.03
SPECTRUM BRANDS 2,093 USD 187,679 0.06
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A" 2,487 USD 123,977 0.04
SPIRIT AIRLINE 1,526 USD 33,984 0.01
SPROUTS FARMERS MARKETS 4,399 USD 140,680 0.04
SPX FLOW 547 USD 47,195 0.01
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,198 USD 167,949 0.05
ST MARY LAND & EXPLORATION 1,382 USD 55,087 0.02
STANDEX INTERNATIONAL 292 USD 29,787 0.01
STANLEY BLACK & DECKER 1,984 USD 280,855 0.08
STARBUCKS 7,426 USD 684,974 0.21
STARWOOD PROPERTY TRUST 1,231 USD 29,963 0.01
STATE STREET 4,765 USD 430,327 0.13
STEEL DYNAMICS 1,051 USD 90,291 0.03
STEELCASE 6,420 USD 77,233 0.02
STERICYCLE 1,894 USD 112,977 0.03
STEVEN MADDEN 691 USD 27,281 0.01
STEWART INFORMATION SERVICES 542 USD 33,767 0.01
STIFEL FINANCIAL 1,967 USD 137,159 0.04
STRYKER 892 USD 240,349 0.07
SUMMIT MATERIALS 854 USD 26,559 0.01
SUNCOKE ENERGY 4,905 USD 43,655 0.01
SUNPOWER 1,470 USD 31,105 0.01
SVB FINANCIAL GROUP 113 USD 64,314 0.02
SW AIRLINES 15,961 USD 735,164 0.22
SYNCHRONY FINANCIAL 5,999 USD 212,725 0.06
SYNEOS HEALTH 934 USD 76,383 0.02
SYNNEX 4,072 USD 426,379 0.13
SYNOPSYS 401 USD 136,148 0.04
SYNOVUS FINANCIAL 1,460 USD 73,701 0.02
SYSCO 4,772 USD 395,074 0.12
T ROWE PRICE GROUP 1,302 USD 199,987 0.06
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 299 USD 47,051 0.01
TANGO HOLDINGS 1,292 USD 82,610 0.02
TAPESTRY 2,993 USD 115,769 0.03
TARGA RESOURCES 1,079 USD 82,964 0.02
TARGET 7,704 USD 1,671,614 0.50
TAYLOR MORRISON HOME "A" 1,008 USD 28,940 0.01
TEGNA 4,001 USD 90,023 0.03
TELEDYNE TECHNOLOGIES 143 USD 68,217 0.02
TELEFLEX 230 USD 81,188 0.02
TELEPHONE & DATA SYSTEMS 6,239 USD 116,919 0.04
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL 1,494 USD 42,161 0.01
TENET HEALTHCARE 9,426 USD 820,816 0.25
TENNECO 33,456 USD 611,576 0.18
TERADATA 1,892 USD 94,657 0.03
TERADYNE 368 USD 45,132 0.01
TEREX 1,978 USD 72,573 0.02
TESLA MOTORS 146 USD 160,650 0.05
TETRA TECH 638 USD 107,567 0.03
TEXAS INSTRUMENTS 3,450 USD 644,771 0.19
TEXAS PACIFIC LAND REITS 71 USD 100,997 0.03
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
TEXAS ROADHOUSE 739 USD 62,401 0.02
THE CHEMOURS 2,542 USD 81,954 0.02
THE CLOROX 653 USD 90,604 0.03
THE MOSAIC 3,300 USD 221,628 0.07
THE ODP CORPORATION 4,396 USD 204,502 0.06
THE WENDY'S COMPANY 2,149 USD 48,395 0.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC 857 USD 514,260 0.15
THOR INDUSTRIES 1,159 USD 93,010 0.03
TIMKEN 1,496 USD 92,303 0.03
TJX 16,199 USD 1,006,768 0.30
T-MOBILE US 13,293 USD 1,709,081 0.51
TOLL BROTHERS 1,207 USD 58,648 0.02
TOPBUILD 241 USD 44,672 0.01
TORO 586 USD 50,613 0.02
TPI COMPOSITES 3,528 USD 49,851 0.01
TRACTOR SUPPLY 664 USD 157,634 0.05
TRANSDIGM GROUP 51 USD 34,058 0.01
TRANSOCEAN 44,687 USD 210,699 0.06
TRANSUNION 728 USD 75,894 0.02
TRAVEL PLUS LEISURE 1,104 USD 64,716 0.02
TRAVELERS COMPANIES 2,653 USD 491,521 0.15
TREEHOUSE FOODS 1,854 USD 59,829 0.02
TRIMBLE NAVIGATION 784 USD 57,483 0.02
TRINITY INDUSTRIES 2,819 USD 98,214 0.03
TRIPADVISOR 1,301 USD 35,986 0.01
TRITON INTERNATIONAL 736 USD 52,101 0.02
TRIUMPH GROUP 4,389 USD 113,456 0.03
TRUEBLUE 1,369 USD 40,057 0.01
TRUIST FINANCIAL 12,123 USD 707,620 0.21
TTEC HOLDINGS 3,217 USD 270,228 0.08
TTM TECHNOLOGIES 11,146 USD 165,295 0.05
TUPPERWARE 5,341 USD 106,179 0.03
TUTOR PERINI 4,299 USD 45,827 0.01
TWITTER 818 USD 31,632 0.01
TYLER TECHNOLOGIES 71 USD 31,957 0.01
TYSON FOODS "A" 11,031 USD 985,730 0.30
UBER TECHNOLOGIES 867 USD 31,056 0.01
UFP INDUSTRIES 757 USD 60,409 0.02
UGI 1,811 USD 66,337 0.02
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE 455 USD 184,534 0.06
UMB FINANCIAL 360 USD 35,525 0.01
UMPQUA HOLDINGS 2,440 USD 47,019 0.01
UNDER ARMOUR "A" 3,986 USD 69,516 0.02
UNIFIRST 266 USD 48,752 0.01
UNION PACIFIC 3,990 USD 1,107,305 0.33
UNISYS 5,989 USD 131,818 0.04
UNITED BANKSHARES 877 USD 31,063 0.01
UNITED NATURAL FOODS 1,053 USD 44,089 0.01
UNITED PARCEL SERVICES 15,056 USD 3,270,916 0.98
UNITED RENTALS 746 USD 272,290 0.08
UNITED STATES STEEL 6,697 USD 251,874 0.08
UNITEDHEALTH GP 5,683 USD 2,941,123 0.88
UNITY SOFTWARE 495 USD 51,010 0.02
UNIVAR 2,076 USD 67,428 0.02
UNIVERSAL 1,931 USD 110,839 0.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B" 3,550 USD 520,324 0.16
UNUM GROUP 4,584 USD 146,275 0.04
UPSTART HOLDINGS 373 USD 42,686 0.01
URBAN OUTFITTERS 3,111 USD 78,864 0.02
US BANCORP 17,715 USD 969,542 0.29
US CELLULAR 2,406 USD 73,600 0.02
US FOODS HOLDING CORP 2,458 USD 93,797 0.03
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有価証券報告書(外国投資証券)
VAIL RESORTS 114 USD 30,068 0.01
VALERO ENERGY 5,087 USD 522,689 0.16
VALLEY NATIONAL BANCORP 3,033 USD 40,157 0.01
VALMONT INDUSTRIES 286 USD 68,457 0.02
VALVOLINE 1,229 USD 39,119 0.01
VECTRUS 799 USD 28,628 0.01
VENTAS 2,092 USD 131,399 0.04
VEONEER 2,413 USD 89,160 0.03
VERISIGN 204 USD 46,029 0.01
VERISK ANALYTICS 420 USD 91,006 0.03
VERITIV 277 USD 37,927 0.01
VERIZON COMMUNICATIONS 63,908 USD 3,279,758 0.98
VERTEX PHARMACEUTICALS 240 USD 62,102 0.02
VERTIV HOLDINGS 2,679 USD 37,961 0.01
VF 6,595 USD 381,257 0.11
VIACOMCBS 13,122 USD 498,242 0.15
VIASAT 638 USD 31,887 0.01
VIATRIS 28,767 USD 315,574 0.09
VICTORIA'S SECRET 1,532 USD 79,633 0.02
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS 2,915 USD 29,733 0.01
VISA "A" 4,060 USD 907,126 0.27
VISHAY INTERTECHNOLOGY 7,300 USD 146,219 0.04
VISTA OUTDOOR 1,181 USD 43,851 0.01
VISTEON 865 USD 95,963 0.03
VISTRA ENERGY CORP 8,099 USD 189,112 0.06
VMWARE 9,174 USD 1,057,028 0.32
VORNADO REALTY TRUST 2,260 USD 104,457 0.03
VOYA FINANCIAL 1,549 USD 104,743 0.03
VROOM 2,825 USD 7,924 0.00
VULCAN MATERIALS 502 USD 93,307 0.03
W.R. BERKLEY 1,540 USD 103,781 0.03
WABASH NATIONAL 2,310 USD 34,950 0.01
WABTEC 2,586 USD 254,540 0.08
WAL MART STORES 72,935 USD 10,919,098 3.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 36,474 USD 1,627,835 0.49
WALT DISNEY 14,488 USD 2,023,249 0.61
WASTE MAN 2,856 USD 458,674 0.14
WATERS 329 USD 105,741 0.03
WATSCO 122 USD 37,646 0.01
WATTS WATER TECHNOLOGIES 215 USD 30,549 0.01
WEBSTER FINANCIAL 1,318 USD 75,759 0.02
WEC ENERGY GROUP 1,199 USD 120,715 0.04
WEIS MARKETS 1,620 USD 115,895 0.03
WELLS FARGO 81,765 USD 4,063,720 1.23
WERNER ENTERPRISES 1,838 USD 75,340 0.02
WESCO INTERNATIONAL 372 USD 49,230 0.01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 102 USD 42,908 0.01
WESTERN DIGITAL 10,706 USD 539,797 0.16
WESTERN UNION 8,169 USD 153,659 0.05
WESTLAKE CHEMICAL 1,075 USD 134,440 0.04
WESTROCK 9,832 USD 469,970 0.14
WEYERHAEUSER 5,200 USD 199,940 0.06
WHIRLPOOL 2,693 USD 475,530 0.14
WHITE MOUNTAINS INSURANCE 34 USD 37,570 0.01
WHITING PETROLEUM 932 USD 77,692 0.02
WIDEOPENWEST 1,966 USD 34,366 0.01
WILLIAMS COMPANIES 9,388 USD 318,159 0.10
WILLIAMS SONOMA 580 USD 83,990 0.03
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS 1,200 USD 48,204 0.01
WINTRUST FINANCIAL 440 USD 41,628 0.01
WOLFSPEED 267 USD 31,097 0.01
WOLVERINE WORLD WIDE 1,122 USD 25,503 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
WOODWARD 488 USD 62,161 0.02
WORKDAY "A" 223 USD 53,834 0.02
WORLD FUEL SERVICES 1,646 USD 45,397 0.01
WORTHINGTON INDUSTRIES 1,491 USD 77,666 0.02
WP CAREY REIT 630 USD 51,862 0.02
WW INTERNATIONAL 6,611 USD 70,010 0.02
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS 1,039 USD 89,551 0.03
WYNN RESORTS 629 USD 51,842 0.02
XCEL ENERGY 1,664 USD 120,507 0.04
XEROX HOLDINGS 8,617 USD 175,227 0.05
XPO LOGISTICS 2,857 USD 212,789 0.06
XRAY-TWOLF HOLDING 2,716 USD 47,231 0.01
XYLEM INCORPORATED 786 USD 68,681 0.02
YELP 1,253 USD 43,767 0.01
YUM BRANDS 1,197 USD 145,531 0.04
ZEBRA TECHNOLOGIES "A" 165 USD 70,955 0.02
ZIMMER HOLDINGS 1,892 USD 244,200 0.07
ZIONS BANCORP 2,300 USD 154,583 0.05
ZOETIS 513 USD 99,435 0.03
ZUMIEZ 730 USD 28,412 0.01
ZURN WATER SOLUTIONS 775 USD 28,055 0.01
311,507,365 93.39
324,790,837 97.37
株式合計
324,790,837 97.37
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
英国
40,644 USD 313,568 0.09
TECHNIPFMC
313,568 0.09
アイルランド
11,635 USD 474,010
0.14
ADIENT
474,010
0.14
米国
ALCOA UPSTREAM 2,820 USD 260,483 0.08
CONDUENT 115,045 USD 593,632 0.18
CORECIVIC REIT 10,061 USD 104,634 0.03
HILLTOP HOLDINGS 2,026 USD 61,064 0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 2,100 USD 325,080 0.10
HOULIHAN LOKEY 471 USD 42,673 0.01
IHEARTMEDIA 7,246 USD 137,891 0.04
LAMB WESTON HOLDINGS 742 USD 44,505 0.01
NATIONAL HEALTHCARE 675 USD 47,925 0.01
PACWEST BANCORP 1,199 USD 53,116 0.02
PARK HOTELS & RESORTS REIT 2,580 USD 51,781 0.02
PLAINS GP HOLDINGS LP INT CL COM A NPV 8,165 USD 93,489 0.03
RESTORATION HARDWARE HOLDING 69 USD 22,539 0.01
SBA COMMUNICATIONS 198 USD 68,740 0.02
SEABOARD 22 USD 91,497 0.03
WELBILT 1,365 USD 32,391 0.01
WELLTOWER 1,174 USD 114,876 0.03
2,146,316 0.65
株式合計
2,933,894 0.88
2,933,894 0.88
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託/投資法人
米国
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有価証券報告書(外国投資証券)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 629 36,035
USD 0.01
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT 8,961 62,951
USD 0.02
EXTRA SPACE STORAGE 169 USD 35,485 0.01
MIDAMERICA APARTMENT 314 USD 67,177 0.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 1,642 51,723
USD 0.02
UDR 731 USD 42,632 0.01
296,003 0.09
296,003 0.09
投資信託/投資法人合計
その他の譲渡可能有価証券
株式
米国
NEXSTAR MEDIA CONTINGENT VALUE RIGHTS*
- 0.00
3,650 USD
- 0.00
- 0.00
株式合計
- 0.00
その他の譲渡可能有価証券合計
328,020,734 98.34
投資有価証券合計
5,532,461 1.66
その他の純資産
333,553,195 100.00
純資産合計
* 2022年2月25日に発生したウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サ
ブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意
し、その旨指示した。
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
香港エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量/額面金額 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
AIR CHINA "H" 928,000 HKD 650,550 0.59
ALIBABA GROUP HOLDING 613,600 HKD 8,783,175 7.91
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" 422,000 HKD 247,874 0.22
ANHUI CONCH CEMENT "H" 281,000 HKD 1,446,012 1.30
BAIDU 49,700 HKD 897,994 0.81
BILIBILI 6,860 HKD 189,558 0.17
BYD "H" 29,500 HKD 845,289 0.76
CHINA BLUECHEMICAL 1,942,000 HKD 667,056 0.60
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 6,518,680 HKD 4,902,703 4.42
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 311,600 HKD 695,504 0.63
CHINA LIFE INSURANCE "H" 714,000 HKD 1,097,704 0.99
CHINA MENGNIU DAIRY 372,000 HKD 2,004,546 1.81
CHINA MERCHANTS BANK "H" 323,000 HKD 2,538,582 2.29
CHINA NATIONAL BUILDINGS "H" 966,000 HKD 1,201,425 1.08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H" 864,000 HKD 433,578 0.39
CHINA RESOURCES LAND 212,000 HKD 988,074 0.89
CHINA TELECOM CORP "H" 838,000 HKD 331,716 0.30
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 190,000 HKD 815,180 0.73
ENN ENERGY HOLDINGS 12,600 HKD 189,047 0.17
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H" 24,000 USD 98,680 0.09
GANFENG LITHIUM 54,400 HKD 777,996 0.70
HAIER SMART HOME 137,400 HKD 446,514 0.40
ICBC "H" 4,477,015 HKD 2,749,756 2.48
JD.COM 63,552 HKD 1,898,916 1.71
KUAISHOU TECHNOLOGY 56,300 HKD 533,424 0.48
KWEICHOU MOUTAI 3,905 CNY 1,058,267 0.95
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 88,305 CNY 441,309 0.40
MEITUAN DIANPING 154,200 HKD 3,063,759 2.76
NETEASE 199,215 HKD 3,657,982 3.30
PHARMARON BEIJING 13,700 HKD 166,977 0.15
PING AN INSURANCE "H" 294,500 HKD 2,092,720 1.89
SANDS CHINA 140,400 HKD 340,270 0.31
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP 45,000 HKD 220,076 0.20
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 31,500 HKD 507,208 0.46
TENCENT HOLDINGS 169,900 HKD 8,118,163 7.32
TSINGTAO BREWERY "H" 262,000 2,084,251 1.88
HKD
WUXI APPTEC 80,284 1,276,318 1.15
HKD
WUXI BIOLOGICS 125,000 1,038,288 0.94
HKD
XIAOMI 462,600 823,434 0.74
HKD
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 21,000 60,334 0.05
HKD
ZIJIN MINING GROUP "H" 264,000 406,548 0.37
HKD
60,786,757 54.79
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有価証券報告書(外国投資証券)
英国
4,039,012 3.64
583,600
HSBC HOLDINGS
HKD
4,039,012 3.64
香港
AIA GROUP 656,800 HKD 6,914,875 6.24
BOC HONG KONG HOLDINGS 421,000 HKD 1,596,611 1.44
CHINA MOBILE 352,000 HKD 2,433,894 2.19
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 348,500 HKD 1,043,533 0.94
CHINA RESOURCES ENTERPRISES 50,000 HKD 306,778 0.28
CHINA RESOURCES POWER 280,000 HKD 527,007 0.48
CK ASSET HOLDINGS 301,557 HKD 2,067,780 1.86
CK HUTCHISON HOLDINGS 286,000 HKD 2,101,706 1.89
CLP HOLDINGS 140,500 HKD 1,369,765 1.23
CNOOC 1,321,000 HKD 1,811,622 1.63
HANG SENG BANK 155,100 HKD 2,994,499 2.70
HK EXCHANGES & CLEARING 57,400 HKD 2,722,165 2.45
LI NING 163,500 HKD 1,411,319 1.27
SINO BIOPHARMACEUTICAL 287,000 HKD 179,206 0.16
SUN HUNG KAI PROPERTIES 82,500 HKD 986,031 0.89
SWIRE PROPERTIES 668,600 HKD 1,661,383 1.50
TECHTRONIC INDUSTRIES 156,500 HKD 2,535,926 2.29
THE LINK REIT 385,600 HKD 3,298,924 2.98
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 58,000 HKD 287,726 0.26
36,250,750 32.68
ルクセンブルグ
SAMSONITE INTERNATIONAL 428,400 HKD 969,335 0.87
969,335 0.87
株式合計
102,045,854 91.98
預託証券
中国
AGORA 100 USD 1,026 0.00
BAIDU 1,851 251,384 0.23
USD
252,410 0.23
預託証券合計
252,410 0.23
102,298,264 92.21
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
中国
SHANDONG GOLD MINING 348,438 0.31
174,250 HKD
348,438 0.31
348,438 0.31
株式合計
348,438 0.31
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
短期金融商品
財務省短期証券
香港
HONG KONG (GOVT) 0% 06/04/2022 52,000,000 6,640,098
5.99
HKD
6,640,098 5.99
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有価証券報告書(外国投資証券)
6,640,098 5.99
財務省短期証券合計
6,640,098 5.99
短期金融商品合計
109,286,800 98.51
投資有価証券合計
1,647,911 1.49
その他の純資産
110,934,711 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
インド・エクイティ
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
インド
ALKEM LABORATORIES LIMITED 400,000 19,112,900 1.72
INR
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 400,000 INR 23,839,525 2.14
ASHOK LEYLAND 7,500,000 INR 11,605,081 1.04
ASIAN PAINTS 625,000 INR 25,403,745 2.28
AVENUE SUPERMARTS 300,000 INR 15,849,621 1.42
AXIS BANK 6,100,000 INR 61,273,706 5.51
DALMIA BHARAT 1,200,000 INR 23,684,856 2.13
DLF 5,800,000 29,120,554 2.61
INR
FSN E-COMMERCE VENTURES 551,424 12,295,063 1.10
INR
GRASIM INDUSTRIES 250,000 5,489,937 0.49
INR
GUJARAT GAS 1,800,000 11,954,470 1.07
INR
HCL TECHNOLOGIES 2,300,000 35,323,326 3.17
INR
HDFC BANK 2,200,000 42,689,146 3.83
INR
HDFC BANK (INE001A01036) 1,000,000 31,546,024 2.83
INR
HINDUSTAN PETROLEUM 2,800,000 9,952,887 0.89
INR
HINDUSTAN UNILEVER 1,100,000 29,739,558 2.67
INR
ICICI BANK 2,575,328 24,820,350 2.23
INR
INFOSYS 1,800,000 45,296,338 4.08
INR
JINDAL STEEL & POWER 3,500,000 24,612,009 2.21
INR
LARSEN & TOUBRO 2,500,000 58,319,037 5.25
INR
MARUTI SUZUKI INDIA 265,000 26,443,345 2.37
INR
METROPOLIS HEALTHCARE 200,000 5,373,144 0.48
INR
PHOENIX MILLS 453,313 6,580,292 0.59
INR
PI INDUSTRIES 500,000 18,605,411 1.67
INR
PRESTIGE ESTATES PROJECTS 2,000,000 13,033,322 1.17
INR
RELIANCE INDUSTRIES 2,797,085 97,256,612 8.74
INR
SBI LIFE INSURANCE 1,900,000 28,119,499 2.52
INR
SRF 271,991 9,617,408 0.86
INR
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
STATE BANK OF INDIA 7,500,000 48,850,214 4.40
INR
SUN PHARMACEUTICALS 3,500,000 42,251,732 3.79
INR
TATA CONSULTANCY SERVICE 500,000 24,677,994 2.22
INR
TATA MOTORS 6,500,000 37,207,192 3.34
INR
TECH MAHINDRA 1,400,000 27,703,464 2.49
INR
TI FINANCIAL HOLDINGS 496,322 4,051,468 0.36
INR
TITAN INDUSTRIES 725,000 24,265,374 2.18
INR
ULTRATECH CEMENT 265,000 23,089,535 2.07
INR
UNITED SPIRITS 1,000,000 INR 11,723,524 1.05
UTI ASSET MANAGEMENT 825,000 INR 10,828,703 0.97
WESTLIFE DEVELOPMENT 550,000 INR 3,479,281 0.31
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES 800,000 INR 3,044,276 0.27
ZOMATO 11,259,572 INR 12,229,136 1.10
1,020,359,059 91.62
株式合計
1,020,359,059 91.62
預託証券
インド
ICICI BANK 3,290,049 USD 62,609,632 5.62
2,477,721 USD 62,289,906 5.59
INFOSYS
124,899,538 11.21
124,899,538 11.21
預託証券合計
1,145,258,597 102.83
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
1,145,258,597 102.83
投資有価証券合計
(31,545,052) (2.83)
その他の純負債
1,113,713,545 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ロシア・エクイティ*
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
英国
POLYMETAL INTERNATIONAL 346,508
GBP 1,426,112 11.14
POLYMETAL INTERNATIONAL (JE00B6T5S470)** 15,451
- 0.00
RUB
1,426,112 11.14
オランダ
YANDEX** 140,775 RUB - 0.00
YANDEX (NL0009805522)** 26,811 USD - 0.00
- 0.00
ロシア連邦
ALROSA** 1,194,750 - 0.00
RUB
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
GAZPROM** 213,540 - 0.00
RUB
GAZPROM NEFT CLS** 620,390 - 0.00
RUB
LUKOIL** 13,760 RUB - 0.00
MAGNIT** 80,475 RUB - 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX** 876,470 RUB - 0.00
PHOSAGRO** 35,849 RUB - 0.00
POLYUS GOLD** 33,542 RUB - 0.00
ROSNEFT OIL** 142,685 RUB - 0.00
SBERBANK** 1,902,100 RUB - 0.00
SEGEZHA GROUP** 22,169,600 RUB - 0.00
SURGUTNEFTEGAZ CLS** 1,260,000 RUB - 0.00
TATNEFT** 450,466 RUB - 0.00
UNITED RUSAL INTERNATIONAL** 2,703,400 RUB - 0.00
- 0.00
株式合計
1,426,112 11.14
預託証券
キプロス
OZON HOLDINGS** 54,741 - 0.00
RUB
- 0.00
オランダ
X5 RETAIL GROUP 131,652 USD 69,960 0.55
69,960 0.55
ロシア連邦
LUKOIL 133,476 USD 96,103 0.75
NOVATEK 29,077 USD 18,906 0.15
NOVOLIPETSK STEEL 146,086 USD 46,192 0.36
ROSNEFT OIL 739,463 USD 445,009 3.48
SEVERSTAL** 202,129 USD - 0.00
TATNEFT 54,024 USD 126,956 0.99
TCS GROUP HOLDINGS 83,124 USD 265,415 2.07
998,581 7.80
預託証券合計
1,068,541 8.34
優先株式
ロシア連邦
- 0.00
SURGUTNEFTEGAZ** 2,602,900 RUB
- 0.00
- 0.00
優先株式合計
2,494,653 19.48
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
預託証券
ロシア連邦
JSC MMC NORILSK NICKEL 150,280 USD 284,029 2.22
OAO GAZPROM 1,027,252 USD 597,244 4.66
881,273 6.88
881,273 6.88
預託証券合計
881,273 6.88
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 3,375,926 26.36
その他の純資産 9,430,053 73.64
12,805,978 100.00
純資産総額
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
* ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止されて
いる。本表の開示においては、2022年3月31日現在の市場価格を用いた純資産価額が表示されている。
** 2022年2月25日以降のウクライナ・ロシア危機による市場の状況に基づき、プライシング委員会および管理会社は、当サ
ブ・ファンドのポートフォリオに組入れられているすべての現地ルーブル建ロシア株の評価をゼロに引き下げることに合意
し、その旨指示した。
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
2022年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 額面金額/数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
債券
アンゴラ
ANGOLA (GOVT) 8% 26/11/2029 3,250,000 3,275,523 0.19
USD
ANGOLA (GOVT) 8.25% 09/05/2028 7,000,000 7,177,581 0.43
USD
2,500,000 2,462,767 0.15
ANGOLA (GOVT) 9.375% 08/05/2048
USD
12,915,871 0.77
アルゼンチン
ARGENTINA (GOVT) 0.125% 09/07/2035 18,039,236 5,520,684 0.33
USD
5,520,684 0.33
アゼルバイジャン
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24/03/2026 1,500,000 1,643,539
USD 0.10
STATE OIL 6.95% 18/03/2030 1,700,000
1,899,710 0.11
USD
3,543,249
0.21
バーレーン
BAHRAIN (GOVT) 7% 12/10/2028 3,900,000 4,235,546
USD 0.25
BAHRAIN (GOVT) 7.5% 20/09/2047 12,480,000 12,298,678
0.73
USD
16,534,224
0.98
ベラルーシ
BELARUS (GOVT) 6.2% 28/02/2030 1,800,000 281,076
0.02
USD
281,076 0.02
ブラジル
BRAZIL (GOVT) 7.125% 20/01/2037 3,500,000 4,005,167
0.24
USD
4,005,167 0.24
中国
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.875% 22/10/2030 9,200,000 USD 6,405,397 0.38
SINOPEC CAPITAL 3.125% 24/04/2023 6,000,000 USD 6,024,614 0.36
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.375% 17/10/2023 6,611,000 6,774,408
USD 0.40
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
5,000,000 USD 4,225,545 0.25
3.35% 13/05/2050
STATE GRID OVERSEAS 4.25% 02/05/2028 5,300,000 USD 5,566,127 0.33
SUNAC CHINA HOLDINGS 8.35% 19/04/2023 1,000,000
USD 274,093 0.02
TIMES CHINA HOLDINGS 5.75% 14/01/2027 5,800,000
USD 2,175,142 0.13
TIMES CHINA HOLDINGS 6.75% 08/07/2025 1,000,000
USD 403,328 0.02
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.1% 10/09/2024 1,100,000 138,713
0.01
USD
31,987,367 1.90
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 6.125% 18/01/2041 6,000,000
USD 5,826,593 0.35
ECOPETROL 5.875% 02/11/2051 3,000,000
USD 2,554,858 0.15
ECOPETROL 6.875% 29/04/2030 4,000,000
4,214,290 0.25
USD
12,595,741 0.75
コスタリカ
COSTA RICA (GOVT) 4.25% 26/01/2023 3,630,000 3,678,474
0.22
USD
3,678,474 0.22
エジプト
EGYPT (GOVT) 5.25% 06/10/2025 5,500,000 5,320,307
USD 0.32
EGYPT (GOVT) 5.8% 30/09/2027 11,600,000 USD 10,641,059
0.63
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
EGYPT (GOVT) 6.2004% 01/03/2024 10,340,000 USD 10,406,294
0.62
EGYPT (GOVT) 6.588% 21/02/2028 7,415,000 USD 6,910,756
0.41
EGYPT (GOVT) 7.0529% 15/01/2032 2,000,000 USD 1,763,220
0.10
EGYPT (GOVT) 7.3% 30/09/2033 12,000,000 USD 10,504,417
0.62
EGYPT (GOVT) 7.625% 29/05/2032 3,550,000 USD 3,227,538
0.19
EGYPT (GOVT) 7.903% 21/02/2048 3,000,000 USD 2,444,095
0.15
EGYPT (GOVT) 8.75% 30/09/2051 6,000,000 5,180,848
USD 0.31
EGYPT (GOVT) 8.875% 29/05/2050 2,000,000 1,738,315
0.10
USD
58,136,849 3.45
エルサルバドル
EL SALVADOR (GOVT) 7.75% 24/01/2023 2,162,000 1,778,285
USD 0.11
EL SALVADOR (GOVT) 8.25% 10/04/2032 3,000,000 1,519,028
0.09
USD
3,297,313
0.20
ガボン
GABON (GOVT) 7% 24/11/2031 2,000,000
USD 1,925,989 0.11
GABONESE (GOVT) 6.95% 16/06/2025 13,500,000 13,738,360
0.82
USD
15,664,349 0.93
ガーナ
GHANA (GOVT) 7.875% 11/02/2035 11,750,000 8,201,158
USD 0.49
GHANA (GOVT) 7.875% 26/03/2027 28,580,000 22,264,860
USD 1.32
GHANA (GOVT) 8.625% 07/04/2034 2,700,000 1,924,359
USD 0.11
GHANA (GOVT) 8.627% 16/06/2049 6,940,000 4,834,500
USD 0.29
GHANA (GOVT) 8.75% 11/03/2061 1,000,000 689,610
0.04
USD
37,914,487 2.25
英国
1,000,000 USD 420,563 0.03
GAZPROM PJSC FINANCE 3.25% 25/02/2030
420,563 0.03
香港
5,000,000 USD 4,602,906 0.27
CNAC HK FINBRIDGE 3% 22/09/2030
800,000 USD 218,000 0.01
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5.2% 16/01/2027
918,000 USD 264,323 0.02
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5.2% 30/01/2025
1,800,000 USD 507,093 0.03
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5.6% 15/07/2026
1,200,000 USD 351,383 0.02
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6.125% 21/02/2024
5,943,705 0.35
ハンガリー
HUNGARY (GOVT) 3.125% 21/09/2051 9,650,000 8,106,287
USD 0.48
HUNGARY (GOVT) 7.625% 29/03/2041 2,400,000 3,494,566
0.21
USD
11,600,853 0.69
インド
BANK OF BARODA LONDON 3.5% 04/04/2022 2,000,000 2,000,000
USD 0.12
CANARA BANK LONDON 3.25% 10/08/2022 1,797,000 1,798,930
0.11
USD
3,798,930 0.23
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 4.35% 11/01/2048 2,000,000 2,061,803
USD 0.12
INDONESIA (GOVT) 4.75% 18/07/2047 3,300,000 USD 3,537,039 0.21
INDONESIA (GOVT) 5.25% 17/01/2042 6,000,000 USD 6,719,874 0.39
INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038 2,400,000 USD 3,299,969 0.20
PERTAMINA 6.45% 30/05/2044 4,370,000 USD 5,134,029 0.31
PERTAMINA PERSERO 2.3% 09/02/2031 4,150,000 USD 3,676,541 0.22
PERTAMINA PERSERO 3.1% 21/01/2030 10,000,000 USD 9,510,431 0.56
PERTAMINA PERSERO 6.5% 07/11/2048 2,000,000 USD 2,382,898 0.14
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027 5,000,000 USD 5,058,183 0.30
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3% 30/06/2030 5,250,000 USD 4,801,937 0.29
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4% 30/06/2050 3,690,000 USD 3,289,134 0.20
49,471,838 2.94
イラク
IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028 15,200,000 USD 11,153,635 0.66
IRAQ (GOVT) 6.752% 09/03/2023 5,000,000 USD 5,042,716 0.30
16,196,351 0.96
アイルランド
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
LUKOIL CAPITAL 2.8% 26/04/2027 5,730,000 3,139,279
0.19
USD
3,139,279 0.19
コートジボワール
IVORY COAST (GOVT) 6.125% 15/06/2033 13,250,000 USD 12,817,120 0.76
IVORY COAST (GOVT) 6.625% 22/03/2048 2,000,000 EUR 1,949,546 0.12
14,766,666 0.88
カザフスタン
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN
4,020,000,000 KZT 6,969,054 0.41
10.95% 06/05/2026
KAZAKHSTAN TEMIR 6.95% 10/07/2042 9,978,000 USD 10,421,761 0.63
KAZMUNAYGAS NATIONAL 3.5% 14/04/2033 1,500,000 USD 1,249,782 0.07
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4.75% 19/04/2027 9,625,000 USD 9,253,101 0.55
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5.375% 24/04/2030 5,990,000 USD 5,765,103 0.34
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5.75% 19/04/2047 1,400,000 USD 1,243,309 0.07
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6.375% 24/10/2048 10,800,000 USD 10,202,884 0.61
45,104,994 2.68
ケニア
KENYA (GOVT) 7% 22/05/2027 3,000,000 USD 2,893,834
0.17
KENYA (GOVT) 8.25% 28/02/2048 5,000,000 USD 4,462,568
0.27
KENYA(GOVT) 8% 22/05/2032 2,250,000 USD 2,188,383
0.13
9,544,785 0.57
クウェート
BURGAN BANK 2.75% VRN 15/12/2031 1,500,000 USD 1,309,267
0.08
1,309,267 0.08
ルクセンブルグ
B2W DIGITAL 4.375% 20/12/2030 6,050,000 5,220,153
USD 0.31
GUARA NORTE 5.198% 15/06/2034 4,750,000 4,179,873
USD 0.25
JSM GLOBAL 4.75% 20/10/2030 2,000,000 1,762,884
USD 0.10
MHP 7.75% 10/05/2024 1,780,000 807,024
USD 0.05
MHP LUX 6.95% 03/04/2026 4,680,000 2,133,379
0.13
USD
14,103,313 0.84
マレーシア
PETRONAS CAPITAL 2.48% 28/01/2032 11,000,000 USD 10,276,724
0.61
10,276,724 0.61
メキシコ
BRASKEM IDESA 7.45% 15/11/2029 3,000,000 USD 3,047,590
0.18
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA
6,610,000 USD 6,532,611
4.688% 15/05/2029 0.39
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4.75% 15/01/2051 7,000,000 USD 6,077,554
0.36
MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044 4,000,000 USD 3,944,857
0.23
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040 5,890,000 USD 6,695,910
0.40
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31/10/2046 3,000,000 USD 2,650,794
0.16
PEMEX 6.625% 15/06/2035 4,035,000 USD 3,620,244
0.22
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13/03/2027 23,400,000 USD 23,737,442
1.41
56,307,002 3.35
モロッコ
OCP 5.125% 23/06/2051 8,500,000 7,103,564
0.42
USD
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES
2,000,000
5.625% 25/04/2024
2,063,586 0.12
USD
9,167,150 0.54
オランダ
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4.75% 02/11/2026 1,250,000 USD 702,660 0.04
LUKOIL SECURITIES 3.875% 06/05/2030 3,650,000 USD 1,951,729 0.12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.75% 03/06/2050 3,500,000 USD 3,409,354 0.20
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.9% 19/03/2049 7,000,000 USD 6,983,310 0.42
PROSUS 3.68% 21/01/2030 1,000,000 USD 879,787 0.05
13,926,840 0.83
ナイジェリア
FIDELITY BANK 7.625% 28/10/2026 4,168,000 USD 3,991,835
0.24
NIGERIA (GOVT) 6.125% 28/09/2028 8,500,000 USD 7,836,358
0.47
NIGERIA (GOVT) 6.5% 28/11/2027 13,000,000 USD 12,395,505
0.74
237/659
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有価証券報告書(外国投資証券)
NIGERIA (GOVT) 7.143% 23/02/2030 8,275,000 USD 7,818,685
0.46
NIGERIA (GOVT) 7.375% 28/09/2033 990,000 USD 902,966
0.05
NIGERIA (GOVT) 7.625% 28/11/2047 1,650,000 USD 1,378,188
0.08
NIGERIA (GOVT) 7.696% 23/02/2038 8,610,000 USD 7,535,583
0.45
NIGERIA (GOVT) 8.375% 24/03/2029 15,000,000 USD 15,165,463
0.89
NIGERIA (GOVT) 9.248% 21/01/2049 4,150,000 USD 3,967,479
0.24
60,992,062
3.62
オマーン
OMAN LAMAR FUNDING 3.958% 07/05/2025 5,463,000 USD 5,355,530
0.32
OMAN (GOVT) 6% 01/08/2029 3,400,000 USD 3,557,285
0.21
OMAN (GOVT) 6.75% 17/01/2048 13,700,000 USD 13,734,028
0.82
OMAN (GOVT) 7.375% 28/10/2032 3,000,000 USD 3,442,442
0.20
26,089,285
1.55
パナマ
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5.125% 11/08/2061 1,600,000 USD 1,464,647
0.09
1,464,647 0.09
ペルー
PETROLEOS DEL PERU 4.75% 19/06/2032 7,060,000 USD 6,317,105
0.38
PETROLEOS DEL PERU 5.625% 19/06/2047 15,000,000 USD 12,536,462
0.74
18,853,567 1.12
カタール
QATAR (GOVT) 4.4% 16/04/2050 6,200,000 USD 6,966,899 0.41
QATAR (GOVT) 4.817% 14/03/2049 3,555,000 USD 4,219,958 0.25
QATAR (GOVT) 5.103% 23/04/2048 7,535,000 USD 9,234,016 0.55
QATAR PETROLEUM 2.25% 12/07/2031 21,500,000 USD 19,833,732 1.18
QATAR PETROLEUM 3.125% 12/07/2041 7,000,000 USD 6,394,874 0.38
QATAR PETROLEUM 3.3% 12/07/2051 13,320,000 USD 12,260,250 0.73
QNB FINANCE 1.375% 26/01/2026 1,500,000 USD 1,393,968 0.08
60,303,697 3.58
ルーマニア
ROMANIA (GOVT) 3% 27/02/2027 10,300,000 USD 10,023,771
0.60
ROMANIA (GOVT) 3.375% 28/01/2050 10,000,000 EUR 8,954,134
0.53
ROMANIA (GOVT) 3.625% 27/03/2032 17,000,000 USD 16,120,819
0.96
ROMANIA (GOVT) 5.125% 15/06/2048 1,732,000 USD 1,801,331
0.11
ROMANIAN (GOVT) 2.75% 14/04/2041 6,140,000 EUR 5,259,650
0.31
42,159,705 2.51
ロシア連邦
GAZPROM 7.288% 16/08/2037 2,500,000 USD 1,110,370
0.07
GAZPROM PJSC 3.5% 14/07/2031 6,000,000 USD 2,510,456
0.15
RUSSIAN (GOVT) 4.375% 21/03/2029 3,000,000 USD 558,584
0.03
4,179,410 0.25
サウジアラビア
SA GLOBAL SUKUK 1.602% 17/06/2026 4,000,000 3,766,749
USD 0.22
SAUDI ARABIA (GOVT) 3.25% 17/11/2051 3,920,000 3,468,106
USD 0.21
SAUDI ARABIA (GOVT) 4.625% 04/10/2047 13,500,000 14,511,338
USD 0.86
SAUDI ARABIA (GOVT) 5% 17/04/2049 2,800,000 3,190,392
USD 0.19
SAUDI ARABIA (GOVT) 5.25% 16/01/2050 3,330,000 3,940,925
USD 0.23
SAUDI ARABIAN OIL 2.25% 24/11/2030 6,135,000 5,640,536
USD 0.34
SAUDI ARABIAN OIL 3.25% 24/11/2050 1,650,000 1,418,617
USD 0.08
SAUDI ARABIAN OIL 4.25% 16/04/2039 2,000,000 2,053,018
USD 0.12
SAUDI ARABIAN OIL 4.375% 16/04/2049 6,000,000 6,151,623
0.37
USD
44,141,304 2.62
南アフリカ
ABSA GROUP 6.375% VRN PERP 2,850,000 USD 2,780,656
0.17
SOUTH AFRICA (GOVT) 5.65% 27/09/2047 4,760,000 USD 4,161,910
0.25
SOUTH AFRICA (GOVT) 5.75% 30/09/2049 4,500,000 USD 3,939,043
0.23
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.3% 22/06/2048 6,000,000 USD 5,675,902
0.33
16,557,511 0.98
スリランカ
SRI LANKA (GOVT) 6.125% 03/06/2025 7,100,000 USD 3,549,209
0.21
SRI LANKA (GOVT) 6.75% 18/04/2028 4,000,000 USD 1,915,043 0.11
238/659
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SRI LANKA (GOVT) 6.85% 14/03/2024 12,482,000 USD 6,271,892 0.37
SRI LANKA (GOVT) 6.85% 03/11/2025 5,060,000 USD 2,518,448 0.15
SRI LANKA (GOVT) 7.55% 28/03/2030 21,286,000 USD 10,202,665
0.61
24,457,257 1.45
チュニジア
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6.375% 15/07/2026 4,216,000 2,968,771
0.18
EUR
2,968,771 0.18
トルコ
TURKEY (GOVT) 4.875% 16/04/2043 10,000,000 USD 7,131,038 0.42
TURKEY (GOVT) 6.375% 14/10/2025 2,500,000 USD 2,454,334 0.15
9,585,372 0.57
ウクライナ
UKRAINE (GOVT) 0% VRN 31/05/2040 14,200,000 USD 4,571,368
0.27
UKRAINE (GOVT) 6.876% 21/05/2029 4,130,000 USD 1,734,923
0.10
UKRAINE (GOVT) 7.253% 15/03/2033 4,000,000 USD 1,694,085
0.10
UKRAINE (GOVT) 7.375% 25/09/2032 15,000,000 USD 6,341,097
0.38
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2022 9,000,000 USD 5,544,797
0.33
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2023 2,400,000 USD 1,229,686
0.07
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2024 3,000,000 USD 1,311,759
0.08
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2025 5,000,000 USD 2,185,962
0.13
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2027 23,500,000 USD 10,162,626
0.61
34,776,303 2.07
アラブ首長国連邦
ABU DHABI (GOVT) 4.125% 11/10/2047 9,200,000 9,943,075
USD 0.59
DP WORLD 5.625% 25/09/2048 1,750,000 1,903,577
USD 0.11
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18/07/2029 700,000 705,064
USD 0.04
TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6.5% 27/10/2036 1,500,000 1,965,838
0.12
USD
14,517,554 0.86
米国
SASOL FINANCING 4.375% 18/09/2026 4,000,000 3,850,881 0.23
USD
3,850,881 0.23
ウルグアイ
URUGUAY (GOVT) 4.5% 14/08/2024 38,236 USD 39,459
0.00
79,900 USD 113,503
URUGUAY (GOVT) 7.625% 21/03/2036
0.01
152,962 0.01
ウズベキスタン
UZBEKISTAN (GOVT) 3.9% 19/10/2031 2,200,000 USD 1,927,057
0.11
UZBEKNEFTEGAZ 4.75% 16/11/2028 10,320,000 USD 8,458,332
0.51
10,385,389 0.62
846,588,788
50.33
債券合計
846,588,788
50.33
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
債券
アルゼンチン
ARGENTINA (GOVT) 0.125% 09/07/2030 39,055,566 USD 13,103,356 0.78
ARGENTINA (GOVT) 0.125% 09/07/2041 31,160,000 USD 10,957,179 0.65
ARGENTINA (GOVT) 1% 09/07/2029 1,289,826 USD 439,575 0.03
YPF 4% 12/02/2026 STEP 1,387,736 USD 1,242,710 0.07
25,742,820 1.53
オーストリア
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15/01/2031 3,000,000 2,826,837 0.17
USD
2,826,837 0.17
バハマ
BAHAMAS (GOVT) 8.95% 15/10/2032 2,400,000 1,939,743 0.12
USD
1,939,743 0.12
ブラジル
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7.25% 30/06/2031 1,000,000 USD 918,963 0.05
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024 3,202,000 USD 3,373,954 0.21
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有価証券報告書(外国投資証券)
4,292,917 0.26
チリ
CHILE (GOVT) 2.55% 27/07/2033 1,200,000 USD 1,095,249 0.07
CHILE (GOVT) 3.1% 07/05/2041 3,300,000 USD 2,918,732 0.17
CHILE (GOVT) 3.5% 31/01/2034 6,290,000 USD 6,236,292 0.37
CHILE (GOVT) 4.34% 07/03/2042 2,200,000 USD 2,264,278 0.13
CODELCO 4.875% 04/11/2044 612,000 USD 646,249 0.04
CODELCO 5.625% 18/10/2043 598,000 USD 690,684 0.04
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
3,300,000 USD 3,181,362 0.19
3.15% 14/01/2030
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.45% 16/09/2031 5,000,000 USD 4,596,277 0.27
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.5% 14/09/2047 2,725,000 USD 2,313,934 0.14
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5.25% 06/11/2029 2,675,000 USD 2,786,212 0.17
26,729,269 1.59
中国
TENCENT HOLDINGS 2.39% 03/06/2030 3,000,000 USD 2,669,927 0.16
TENCENT HOLDINGS 3.595% 19/01/2028 1,400,000 USD 1,368,306 0.08
4,038,233 0.24
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 3.125% 15/04/2031 5,900,000 USD 4,995,323 0.30
COLOMBIA (GOVT) 3.25% 22/04/2032 1,250,000 USD 1,046,349 0.06
COLOMBIA (GOVT) 4.125% 22/02/2042 10,000,000 USD 7,815,340 0.46
COLOMBIA (GOVT) 5% 15/06/2045 2,200,000 USD 1,848,698 0.11
COLOMBIA (GOVT) 5.2% 15/05/2049 23,000,000 USD 19,578,704 1.17
ECOPETROL 5.375% 26/06/2026 10,000,000 USD 10,144,132 0.60
45,428,546 2.70
コスタリカ
COSTA RICA (GOVT) 4.375% 30/04/2025 7,000,000 USD 7,099,171 0.42
COSTA RICA (GOVT) 6.125% 19/02/2031 4,400,000 USD 4,470,945 0.27
COSTA RICA (GOVT) 7.158% 12/03/2045 6,000,000 USD 5,959,938 0.35
17,530,054 1.04
ドミニカ共和国
DOMINIC (GOVT) 4.5% 30/01/2030 15,912,000 USD 14,647,060 0.87
DOMINIC (GOVT) 5.3% 21/01/2041 5,000,000 USD 4,352,306 0.26
DOMINIC (GOVT) 5.5% 22/02/2029 18,840,000 USD 18,675,667 1.12
DOMINIC (GOVT) 5.875% 30/01/2060 15,625,000 USD 13,356,240 0.79
DOMINIC (GOVT) 6% 22/02/2033 3,050,000 USD 2,974,067 0.18
DOMINIC (GOVT) 6.4% 05/06/2049 6,680,000 USD 6,272,532 0.37
DOMINIC (GOVT) 6.5% 15/02/2048 2,000,000 USD 1,908,936 0.11
DOMINIC (GOVT) 6.85% 27/01/2045 1,250,000 USD 1,239,499 0.07
DOMINICAN (GOVT) 4.875% 23/09/2032 11,398,000 USD 10,340,823 0.61
73,767,130 4.38
エクアドル
ECUADOR (GOVT) 0.5% 31/07/2030 22,350,000 USD 18,686,022 1.10
ECUADOR (GOVT) 0.5% 31/07/2035 25,855,500 USD 16,929,727 1.01
ECUADOR (GOVT) 0.5% 31/07/2040 9,542,373
5,501,968 0.33
USD
41,117,717
2.44
エルサルバドル
EL SALVADOR (GOVT) 5.875% 30/01/2025 1,044,000
USD 587,414 0.03
EL SALVADOR (GOVT) 6.375% 18/01/2027 1,400,000
USD 692,995 0.04
EL SALVADOR (GOVT) 7.1246% 20/01/2050 870,000
USD 393,258 0.02
EL SALVADOR (GOVT) 7.625% 01/02/2041 1,800,000
849,769 0.06
USD
2,523,436
0.15
ガーナ
GHANA (GOVT) 10.75% 14/10/2030 7,500,000 USD 7,920,713 0.47
7,920,713 0.47
グアテマラ
GUATEMALA (GOVT) 5.375% 24/04/2032 3,000,000 USD
3,139,409 0.19
3,139,409 0.19
インド
RELIANCE INDUSTRIES 2.875% 12/01/2032 12,000,000
11,037,902 0.66
USD
240/659
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
11,037,902 0.66
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 5.35% 11/02/2049 2,640,000 USD 3,048,722 0.18
3,048,722 0.18
コートジボアール
IVORY COAST (GOVT) 5.375% 23/07/2024 1,309,000 1,303,957 0.08
USD
1,303,957 0.08
ジャマイカ
JAMAICA (GOVT) 7.875% 28/07/2045 3,200,000 4,142,997
0.25
USD
4,142,997 0.25
ジャージー
GALAXY PIPELINE ASSETS 2.625% 31/03/2036 16,800,000 15,102,088
0.90
USD
15,102,088 0.90
ケニア
KENYA (GOVT) 6.875% 24/06/2024 5,000,000 5,032,947
0.30
USD
5,032,947 0.30
レバノン
15,000,000 1,810,254
LEBANON (GOVT) 6.85% 23/03/2027
0.11
USD
1,810,254
0.11
ルクセンブルグ
8,700,000 USD 8,319,831 0.50
EIG PEARL HOLDINGS 3.545% 31/08/2036
4,000,000 USD 3,755,970 0.22
EIG PEARL HOLDINGS 4.387% 30/11/2046
9,600,000 USD 4,042,846 0.24
GAZPROM 4.95% 23/03/2027
3,100,000 2,737,622
USD 0.16
KENBOURNE INVESTMENT 4.7% 22/01/2028
3,164,209
0.19
4,000,000 USD
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4.875% 15/01/2028
22,020,478 1.31
マレーシア
7,000,000 USD 6,236,567 0.37
PETRONAS CAPITAL 3.404% 28/04/2061
1,500,000 USD 1,518,558 0.09
PETRONAS CAPITAL 3.5% 18/03/2025
3,500,000 USD 3,876,398 0.23
PETRONAS CAPITAL 4.5% 18/03/2045
11,631,523 0.69
メキシコ
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN
6,510,000 USD 6,011,846 0.36
5.875% VRN PERP
BBVA BANCO 5.125% VRN 18/01/2033 6,813,000 USD 6,433,864 0.38
BRASKEM IDESAPI 6.99% 20/02/2032 2,330,000 USD 2,296,405 0.14
CEMEX 5.125% VRN PERP 6,000,000 USD 5,898,519 0.35
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA
14,000,000 USD 12,321,807 0.72
3.875% 26/07/2033
MEXICO (GOVT) 3.25% 16/04/2030 4,820,000 USD 4,642,366 0.28
MEXICO (GOVT) 3.5% 12/02/2034 9,300,000 USD 8,649,140 0.51
MEXICO (GOVT) 3.75% 11/01/2028 2,000,000 USD 2,040,218 0.12
MEXICO (GOVT) 4.28% 14/08/2041 2,075,000 USD 1,945,566 0.12
MEXICO (GOVT) 4.5% 22/04/2029 6,660,000 USD 7,028,002 0.42
MEXICO (GOVT) 4.5% 31/01/2050 3,000,000 USD 2,827,122 0.17
MEXICO (GOVT) 5% 27/04/2051 3,000,000 USD 3,034,137 0.18
ORBIA ADVANCE 2.875% 11/05/2031 4,750,000 USD 4,220,707 0.25
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23/01/2029 2,493,000 USD 2,475,198 0.15
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16/02/2032 25,000,000 USD 23,849,440 1.41
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04/08/2026 2,000,000 USD 2,092,915 0.12
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28/01/2060 14,700,000 USD 11,934,125 0.71
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23/01/2050 7,000,000 USD 6,067,309 0.36
TRUST 4.869% 15/01/2030 2,200,000 USD 2,168,861 0.13
TRUST 5.25% 15/12/2024 1,000,000 USD 1,031,514 0.06
116,969,061 6.94
モンゴル
MONGOLIA (GOVT) 5.125% 07/04/2026 2,500,000 USD 2,468,742 0.15
2,468,742 0.15
モロッコ
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有価証券報告書(外国投資証券)
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES
1,000,000 USD 1,019,488 0.06
6.875% 25/04/2044
1,019,488 0.06
オランダ
PROSUS 3.257% 19/01/2027 7,250,000 USD 6,620,314 0.40
PROSUS 4.987% 19/01/2052 5,800,000 USD 4,951,948 0.29
11,572,262 0.69
パナマ
PANAMA (GOVT) 2.252% 29/09/2032 1,000,000 USD 885,499 0.05
PANAMA (GOVT) 3.298% 19/01/2033 9,000,000 USD 8,618,703 0.51
PANAMA (GOVT) 3.87% 23/07/2060 26,700,000 USD 23,422,540 1.39
PANAMA (GOVT) 3.875% 17/03/2028 3,000,000 USD 3,071,680 0.18
PANAMA (GOVT) 4.5% 16/04/2050 9,000,000 USD 8,908,303 0.53
PANAMA (GOVT) 4.5% 01/04/2056 6,111,000 USD 5,987,820 0.36
PANAMA (GOVT) 4.5% 19/01/2063 6,000,000 USD 5,761,931 0.34
56,656,476 3.36
パラグアイ
BANCO CONTINENTAL 2.75% 10/12/2025 2,831,000 USD 2,599,861 0.15
PARAGUAY (GOVT) 3.849% 28/06/2033 2,870,000 USD 2,772,330 0.16
PARAGUAY (GOVT) 5.4% 30/03/2050 3,700,000 USD 3,746,672 0.23
9,118,863 0.54
ペルー
HUNT OIL PERU 6.375% 01/06/2028 4,162,000 USD 3,989,225 0.24
PERU (GOVT) 3% 15/01/2034 3,500,000 USD 3,278,422 0.19
7,267,647 0.43
フィリピン
PHILIPPINES (GOVT) 3.2% 06/07/2046 5,850,000 USD 5,259,291 0.31
PHILIPPINES (GOVT) 3.556% 29/09/2032 6,340,000 USD 6,503,468 0.39
PHILIPPINES (GOVT) 3.7% 01/03/2041 5,000,000 USD 4,863,119 0.29
PHILIPPINES (GOVT) 4.2% 29/03/2047 3,100,000 USD 3,248,844 0.19
19,874,722 1.18
ロシア連邦
RUSSIA (GOVT) 5.25% 23/06/2047 1,200,000 USD 283,444 0.02
283,444 0.02
南アフリカ
ESKOM HOLDINGS 6.35% 10/08/2028 2,550,000 USD 2,611,925 0.16
SOUTH AFRICA (GOVT) 4.3% 12/10/2028 5,000,000 USD 4,841,387 0.28
7,453,312 0.44
米国
MERCADOLIBRE 3.125% 14/01/2031 767,000 USD 669,648 0.04
NBM US HOLDINGS 7% 14/05/2026 6,500,000 USD 6,751,975 0.40
SASOL FINANCING 6.5% 26/09/2028 5,700,000 USD 5,812,691 0.35
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6% 15/06/2028 10,000,000 USD 9,063,824 0.54
22,298,138 1.33
ウルグアイ
URUGUAY (GOVT) 4.975% 20/04/2055 11,200,000 USD 13,083,761 0.78
9,000,000 USD 10,657,994 0.63
URUGUAY (GOVT) 5.1% 18/06/2050
23,741,755 1.41
ザンビア
ZAMBIA (GOVT) 5.375% 20/09/2022 4,536,000 USD 3,142,782 0.19
ZAMBIA (GOVT) 8.5% 14/04/2024 6,750,000 USD 4,927,195 0.29
8,069,977 0.48
618,921,579
債券合計 36.79
618,921,579 36.79
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託/投資法人
アイルランド
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND 134,514,518 USD 134,514,518 8.00
134,514,518 8.00
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有価証券報告書(外国投資証券)
134,514,518 8.00
投資信託/投資法人合計
その他の譲渡可能有価証券
債券
チリ
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% 30/09/2029 4,430,000 USD 4,236,801 0.25
4,236,801 0.25
オランダ
2,000,000 2,008,406
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8% 18/09/2027
0.12
USD
2,008,406 0.12
ベネズエラ
PETROLEOS DE VENEZUELA 8.5% 27/10/2020 7,000,000 USD 645,829 0.04
645,829 0.04
6,891,036 0.41
債券合計
6,891,036 0.41
その他の譲渡可能有価証券合計
1,606,915,921 95.53
投資有価証券合計
75,175,193 4.47
その他の純資産
1,682,091,114 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
デリバティブ明細表
2022年3月31日現在
外国為替先渡取引
2022年3月31日現在、当社は、ポートフォリオおよび各株式クラスをヘッジする目的で、様々な外国為替先渡契約を締
結している。当該契約に基づき、当社は、将来の特定の日に通貨を引渡す義務を負っている。日本の株主が保有するファ
ンド株式に関連するサブ・ファンドの未決済契約は以下の通りである。
未実現(損 )/益
サブ・ファンド
決済日
(サブ・ファンド
契約相手方
交換通貨および金額
(日/月/年) 約定引渡通貨および金額
通貨建)
ユーロランド・バリュー
598 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 658 7
2,617,330 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 2,884,240 27,025
61,132 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 67,358 639
4,200 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 4,618 53
33,070 HSBC Bank PLC 421
EUR 30,121 29/04/2022 USD
1,711 HSBC Bank PLC 4
USD 1,910 29/04/2022 EUR
215,183 HSBC Bank PLC 559
USD 240,224 29/04/2022 EUR
28,708
EUR
707 788 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD -
91,417 101,828 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD (33)
97,243 88,372 HSBC Bank PLC
USD 29/04/2022 EUR (1,039)
854 777 HSBC Bank PLC
USD 29/04/2022 EUR (10)
15,170,743 13,786,734 HSBC Bank PLC
USD 29/04/2022 EUR (162,052)
91,743 83,470 HSBC Bank PLC
USD 29/04/2022 EUR (1,076)
368,146 331,325 HSBC Bank PLC
USD 29/04/2022 EUR (696)
EUR (164,906)
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
AUD 54,872 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 41,064 154
AUD 317 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 237 1
EUR 36,498 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 40,164 475
EUR 209 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 230 3
EUR 35,933 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 39,542 468
EUR 209 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 230 3
GBP 14,000 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 18,315 115
GBP 1,239 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 1,618 13
GBP 5,076 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 6,669 14
SGD 250,896 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 184,783 586
SGD 1,310 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 962 6
SGD 1,466 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD 1,076 7
USD 1,845
AUD 1,236 930 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (1)
EUR 813 908 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (3)
EUR 802 895 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (2)
GBP 211,476 278,638 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (242)
HKD 7,058 902 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (1)
HKD 41 5 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD -
HKD 160 20 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD -
SGD 5,689 4,205 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (1)
SGD 7,318 5,410 HSBC Bank PLC
29/04/2022 USD (4)
USD 278 252 HSBC Bank PLC
29/04/2022 EUR (3)
USD 273 248 HSBC Bank PLC
29/04/2022 EUR (3)
USD 1,897 1,441 HSBC Bank PLC -
29/04/2022 GBP
USD 1,259 1,708 HSBC Bank PLC
29/04/2022 SGD (3)
USD 6 48 HSBC Bank PLC -
29/04/2022 HKD
USD 281 374 HSBC Bank PLC -
29/04/2022 AUD
USD (263)
アジア・パシフィック高配当エクイティ
40,051,031 HSBC Bank PLC 38,406
CNH 29/04/2022 USD 6,261,221
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
2,652,637 HSBC Bank PLC 2,302
CNH 29/04/2022 USD 414,931
680,787 HSBC Bank PLC 714
CNH 29/04/2022 USD 106,367
2,030,332 HSBC Bank PLC 1,365
CNH 29/04/2022 USD 317,986
237,604 HSBC Bank PLC 21
CNH 29/04/2022 USD 37,352
42,808
USD
HSBC Bank PLC
USD 70,509 29/04/2022 CNH 451,087 (443)
USD (443)
エコノミック・スケール米国エクイティ
HSBC Bank PLC
EUR 40,320,440 29/04/2022 USD 44,370,507 525,302
104 HSBC Bank PLC
EUR 94 29/04/2022 USD 1
123,274 HSBC Bank PLC
EUR 112,265 29/04/2022 USD 1,730
167,859 HSBC Bank PLC
EUR 151,062 29/04/2022 USD 344
897,698 HSBC Bank PLC
EUR 815,758 29/04/2022 USD 10,628
17,974 HSBC Bank PLC
EUR 16,334 29/04/2022 USD 213
5,887 HSBC Bank PLC
EUR 5,349 29/04/2022 USD 70
63,093 HSBC Bank PLC
EUR 57,334 29/04/2022 USD 747
48,918 HSBC Bank PLC
USD 54,664 29/04/2022 EUR 195
USD 539,230
821,122 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 916,853 (2,554)
16,620 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 18,557 (52)
332 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 371 (1)
109 HSBC Bank PLC -
EUR 29/04/2022 USD 122
1,171 HSBC Bank PLC
EUR 29/04/2022 USD 1,307 (4)
118,044 HSBC Bank PLC
USD 29/04/2022 USD 107,369 (1,508)
USD (4,119)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
Standard Chartered
CLP
5,545,875,000 04/04/2022 USD 6,810,102 237,424
Bank, London
Goldman Sachs
USD 5,000,000 KZT 2,231,250,000 270,010
07/04/2022
International
Goldman Sachs
USD 3,000,000 KZT 1,339,500,000 160,416
07/04/2022
International
Standard Chartered
COP 26,099,961,710 USD 6,889,387 56,818
11/04/2022
Bank, London
Merrill Lynch
COP 26,116,500,000 USD 6,900,000 International Bank, 50,607
11/04/2022
London
Goldman Sachs
ARS 333,190,000 USD 2,858,773 89,259
18/04/2022
International, London
JPY 778,962,688 USD 6,406,997 HSBC Bank PLC 13,620
28/04/2022
JPY 76,567,366 USD 627,731 HSBC Bank PLC 3,378
28/04/2022
JPY 4,894,353 USD 39,583 HSBC Bank PLC 759
28/04/2022
JPY 10,297,492 USD 84,743 HSBC Bank PLC 135
28/04/2022
JPY 29,335,251 USD 241,284 HSBC Bank PLC 513
28/04/2022
JPY 191,391 USD 1,548 HSBC Bank PLC 30
28/04/2022
JPY 353,298 USD 2,907 HSBC Bank PLC 5
28/04/2022
JPY 1,944,317,256 USD 15,992,081 HSBC Bank PLC 33,997
28/04/2022
JPY 11,598,712 USD 93,805 HSBC Bank PLC 1,798
28/04/2022
JPY 23,408,936 USD 192,643 HSBC Bank PLC 306
28/04/2022
AUD 9,314,982 USD 6,970,960 HSBC Bank PLC 26,221
29/04/2022
AUD 169 USD 127 HSBC Bank PLC
29/04/2022 -
AUD 500 USD 375 HSBC Bank PLC
29/04/2022 -
AUD 57,515 USD 43,052 HSBC Bank PLC 152
29/04/2022
AUD 851,466 USD 637,203 HSBC Bank PLC 2,397
29/04/2022
AUD 277,004 USD 207,947 HSBC Bank PLC 131
29/04/2022
AUD 8,425 USD 6,323 HSBC Bank PLC 6
29/04/2022
CHF 144 USD 155 HSBC Bank PLC 2
29/04/2022
CHF 1 USD 1 HSBC Bank PLC
29/04/2022 -
CHF 2 USD 2 HSBC Bank PLC
29/04/2022 -
CHF 70,555 USD 75,702 HSBC Bank PLC 1,033
29/04/2022
CHF 437 USD 467 HSBC Bank PLC 8
29/04/2022
CHF 851 USD 921 HSBC Bank PLC 5
29/04/2022
CHF 1,730,034 USD 1,856,220 HSBC Bank PLC 25,334
29/04/2022
CHF 400,577 USD 430,831 HSBC Bank PLC 4,830
29/04/2022
CHF 35,326 USD 38,220 HSBC Bank PLC 201
29/04/2022
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EUR 758,128 USD 834,280 HSBC Bank PLC 9,877
29/04/2022
EUR 4,584 USD 5,040 HSBC Bank PLC 65
29/04/2022
EUR 487,392 USD 536,349 HSBC Bank PLC 6,350
29/04/2022
EUR 2,952 USD 3,245 HSBC Bank PLC 42
29/04/2022
EUR 20,972 USD 23,078 HSBC Bank PLC 273
29/04/2022
EUR 35,323,706 USD 38,871,866 HSBC Bank PLC 460,204
29/04/2022
EUR 217,714 USD 239,340 HSBC Bank PLC 3,079
29/04/2022
EUR 5,216,403 USD 5,740,376 HSBC Bank PLC 67,960
29/04/2022
EUR 32,151 USD 35,344 HSBC Bank PLC 455
29/04/2022
EUR 2,011,479 USD 2,213,526 HSBC Bank PLC 26,206
29/04/2022
EUR 12,162 USD 13,370 HSBC Bank PLC 172
29/04/2022
EUR 47,592,775 USD 52,373,326 HSBC Bank PLC 620,047
29/04/2022
EUR USD 2,699,014 HSBC Bank PLC
2,449,245 29/04/2022 28,159
EUR USD 38,189 HSBC Bank PLC
34,735 29/04/2022 488
EUR USD 313,856 HSBC Bank PLC
285,497 29/04/2022 4,038
EUR USD 3,007 HSBC Bank PLC
2,706 29/04/2022 6
EUR USD 30,511,010 HSBC Bank PLC
27,726,015 29/04/2022 361,219
EUR USD 188,473 HSBC Bank PLC
171,443 29/04/2022 2,425
EUR USD 66,484,797 HSBC Bank PLC
60,416,174 29/04/2022 787,113
EUR USD 24,127 HSBC Bank PLC
21,894 29/04/2022 252
EUR USD 438,433 HSBC Bank PLC
398,783 29/04/2022 5,602
EUR USD 40,484 HSBC Bank PLC
36,869 29/04/2022 568
EUR USD 412,959 HSBC Bank PLC
375,645 29/04/2022 5,312
EUR USD 513,987 HSBC Bank PLC
462,554 29/04/2022 1,055
EUR USD 40,625 HSBC Bank PLC
36,916 29/04/2022 481
EUR USD 249 HSBC Bank PLC
226 29/04/2022 3
GBP USD 69,142 HSBC Bank PLC
52,852 29/04/2022 434
GBP USD 208,968 HSBC Bank PLC
159,094 29/04/2022 470
GBP USD 6,611,573 HSBC Bank PLC
5,032,504 29/04/2022 13,429
SGD USD 4,014,922 HSBC Bank PLC
5,451,420 29/04/2022 12,726
SGD USD 735,413 HSBC Bank PLC
998,361 29/04/2022 2,202
SGD USD 3,489,629 HSBC Bank PLC
4,738,183 29/04/2022 11,061
SGD USD 21,719 HSBC Bank PLC
29,579 29/04/2022 135
USD EUR 9,035 HSBC Bank PLC
10,096 29/04/2022 36
USD EUR 309,783 HSBC Bank PLC
345,059 29/04/2022 123
USD GBP 47,617 HSBC Bank PLC
62,716 29/04/2022 30
USD SGD 25,991 HSBC Bank PLC
19,216 29/04/2022 12
COP 11/05/2022 USD 6,912,345 Deutsche Bank, London
26,116,500,000 9,192
USD 16/05/2022 EUR 20,977,196 BNP Paribas
24,039,499 666,938
Merrill Lynch
CLP 22/06/2022 USD 6,840,000
5,503,122,000 International Bank, 60,225
London
Merrill Lynch
BRL 05/07/2022 USD 6,964,954
36,837,640 International Bank, 581,833
London
Morgan Stanley,
COP 11/08/2022 USD 6,687,998
26,116,500,000 129,003
London
Goldman Sachs
ARS 23/11/2022 USD 4,431,334
676,000,000 142,540
International, London
USD 5,001,235
Standard Chartered
USD 6,900,000 04/04/2022
CLP 5,545,875,000 (147,527)
Bank, London
Standard Chartered
USD 3,391,358 11/04/2022
COP 13,239,861,710 (132,279)
Bank, London
Standard Chartered
USD 3,300,000 11/04/2022
COP 12,860,100,000 (122,568)
Bank, London
USD 6,943,569 11/04/2022 Deutsche Bank, London
COP 26,116,500,000 (7,037)
Goldman Sachs
USD 2,600,000 18/04/2022
ARS 333,190,000 (348,032)
International, London
UAH 114,850,000 22/04/2022 BNP Paribas
USD 4,050,903 (299,205)
USD 108,270 28/04/2022 HSBC Bank PLC
JPY 13,224,639 (735)
AUD 111,915 29/04/2022 HSBC Bank PLC
USD 84,133 (65)
AUD 17,812 29/04/2022 HSBC Bank PLC
USD 13,390 (10)
EUR 9,050 29/04/2022 HSBC Bank PLC
USD 10,105 (28)
EUR 5,818 29/04/2022 HSBC Bank PLC
USD 6,497 (18)
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EUR 330 29/04/2022 HSBC Bank PLC
USD 368 (1)
EUR 422,535 29/04/2022 USD 471,796 HSBC Bank PLC (1,314)
EUR 62,398 29/04/2022 USD 69,672 HSBC Bank PLC (194)
EUR 24,012 29/04/2022 USD 26,811 HSBC Bank PLC (75)
EUR 599,607 29/04/2022 USD 669,513 HSBC Bank PLC (1,865)
EUR 67,605 29/04/2022 USD 75,546 HSBC Bank PLC (270)
EUR 331,769 29/04/2022 USD 370,448 HSBC Bank PLC (1,032)
EUR 729,298 29/04/2022 USD 814,324 HSBC Bank PLC (2,269)
EUR 47,717 29/04/2022 USD 53,323 HSBC Bank PLC (191)
EUR 318,303 29/04/2022 USD 354,550 HSBC Bank PLC (127)
EUR 441 29/04/2022 USD 493 HSBC Bank PLC (1)
GBP 287,197,837 29/04/2022 USD 378,408,137 HSBC Bank PLC (328,698)
GBP 8,134,157 29/04/2022 USD 10,721,965 HSBC Bank PLC (13,816)
GBP 393,667 29/04/2022 USD 519,241 HSBC Bank PLC (1,001)
SGD 108,698 29/04/2022 USD 80,334 HSBC Bank PLC (25)
SGD 50,713 29/04/2022 USD 37,492 HSBC Bank PLC (24)
SGD 57,454 29/04/2022 USD 42,461 HSBC Bank PLC (13)
USD 13,619 29/04/2022 EUR 12,256 HSBC Bank PLC (28)
USD 2,387,840 29/04/2022 GBP 1,820,976 HSBC Bank PLC (9,370)
USD 14,252 29/04/2022 CHF 13,164 HSBC Bank PLC (65)
USD 28,374 29/04/2022 SGD 38,419 HSBC Bank PLC (11)
USD 40,934 29/04/2022 AUD 54,721 HSBC Bank PLC (171)
USD 335,839 29/04/2022 AUD 447,488 HSBC Bank PLC (303)
USD 4,743 29/04/2022 AUD 6,341 HSBC Bank PLC (20)
Morgan Stanley,
11/05/2022
USD 6,795,438 COP 26,116,500,000 (126,100)
London
Standard Chartered
22/06/2022
USD 6,714,866 CLP 5,545,875,000 (238,966)
Bank, London
Morgan Stanley,
05/07/2022
USD 7,100,000 BRL 36,837,640 (446,787)
London
Standard Chartered
11/08/2022
USD 6,755,295 COP 26,099,961,710 (57,390)
Bank, London
Goldman Sachs
23/11/2022
USD 4,000,000 ARS 676,000,000 (573,874)
International, London
(2,861,505)
USD
通貨略称:
-
AUD 豪ドル
-
ARS アルゼンチン・ペソ
-
BRL ブラジル・リラ
-
CHF スイス・フラン
-
CLP チリ・ペソ
-
CNH 中国人民元(オフショア)
-
CNY 中国人民元(オンショア)
-
COP コロンビア・ペソ
-
DKK デンマーク・クローネ
-
DOP ドミニカ・ペソ
-
EGP エジプト・ポンド
-
EUR ユーロ
-
GBP 英ポンド
-
HKD 香港ドル
-
HUF ハンガリー・フォリント
-
IDR インドネシア・ルピア
-
INR インド・ルピー
-
JPY 日本円
KES ケニア・シリング
-
KRW 韓国ウォン
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-
KZT カザフスタン・テンゲ
-
MXN メキシコ・ペソ
-
MYR マレーシア・リンギット
-
NOK ノルウェー・クローネ
-
NZD ニュージーランド・ドル
-
PEN ペルー・ソル
-
QAR カタール・リヤル
-
RUB ロシア・ルーブル
-
SAR サウジアラビア・リヤル
-
SEK スウェーデン・クローナ
-
SGD シンガポール・ドル
-
THB タイ・バーツ
-
TRY トルコ・リラ
-
TWD 台湾ドル
-
UAH ウクライナ・グリブナ
-
USD 米ドル
-
ZAR 南アフリカ・ランド
以下、通貨略称は、本財務書類全体において同様としま す。
先 物
2022年3月31日に終了した年度中に、当社は金融先物契約を締結した。契約締結と同時に、当社は担保として現金を預
託し維持する。契約上要求される証拠金をカバーするために必要な現金マージンコールは、当社の現金口座において日々
調整され、未決済のポジションに係る結果は当該時点で実現されたものとみなされる。証拠金は、直前の評価日の契約価
額と当該評価日の金融先物価額との間の差額として計算される。証拠金勘定で保有される現金は、純資産計算書の「銀行
預金」に含まれている。
2022年3月31日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、当社が保有する未決済
の先物ポジションは以下のとおりである。
約定金額 未実現(損)/益
原資産 約定数 通貨 (サブ・ファンドの 満期日 (サブ・ファンドの
購入/(売却) 通貨建) (日/月/年) 通貨建)
ユーロランド・バリュー
EURO STOXX 50*
210 EUR 8,073,450 6/17/2022 393,795
EUR 393,795
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
MSCI ESG*
202 USD 10,296,950 6/17/2022 240,130
USD 240,130
エコノミック・スケール米国エクイティ
CME S&P500 EMINI FUT*
21 USD 4,824,881 6/17/2022 110,069
USD 110,069
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
US LONG BOND**
(201) USD (30,184,547) 21/06/2022 817,594
US ULTRA BOND**
14 USD 2,479,969 21/06/2022 22,713
US 10yr ULTRA**
(140) USD (18,984,219) 21/06/2022 214,857
USD 1,055,164
10Y TREASURY NOTES USA**
(326) USD (40,100,546) 21/06/2022 (134,984)
USD (134,984)
* この先物契約に関係しているブローカーは、HSBCバンク・ピーエルシー、ロンドンである。
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** この先物契約に関係しているブローカーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ニューヨークである。
スワップ
2022年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、以下のクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クレジット・デフォルト・スワップ
約定金額
未実現(損)/益
(サブ・ファン 原資産のISIN/
満期日 ドの通貨建) ブルームバーグ・ 名目元本 (サブ・ファン
契約相手方 通貨 (日/月/年) (米ドル) 原資産の名称 ティッカー (純額) ドの通貨建)
SAUDI
XS1508675334
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2025 (5,000,000)
USD (5,000,000) INTERNATIONAL 23,396
Gvot
BOND
UNITED MEXICAN
BARCLAYS BANK, PLC 40,000,000
-
USD 20/12/2026 US91087BAC46 12,180
STATES
REPUBLIC OF
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/12/2026 (6,600,000) US715638AP79 (6,600,000) 42,750
PERU
USD 78,326
REPUBLIC OF
GOLDMAN SACHS 20/12/2025 10,000,000
USD - US836205AR58 (308,980)
SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF
MORGAN STANLEY,
USD 20/06/2026 - US836205AR58 3,000,000 (96,254)
LONDON
SOUTH AFRICA
FED REP of
BARCLAYS BANK, PLC 2,000,000
USD 20/06/2026 - US105756BV13 (65,685)
BRAZIL
UNITED MEXICAN
GOLDMAN SACHS
USD 20/06/2026 - US91087BAC46 6,200,000 (78,684)
STATES
REPUBLIC OF
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2026 - US836205AR58 10,000,000 (169,237)
SOUTH AFRICA
UKRAINE
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2026
USD (2,500,000) XS1303921487 (2,500,000) (1,372,545)
GOVERNMENT
REPUBLIC OF
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2026 US836205AR58
USD - 29,920,000 (398,374)
SOUTH AFRICA
FED REP of
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2026 US105756BV13
USD - 15,000,000 (178,875)
BRAZIL
USD (2,668,634)
オプション
2022年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについてOTCオプション
契約および規制市場で取引されるオプション契約を締結していない。
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(2)【2021年3月31日終了年度】
①【貸借対照表】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
純資産計算書
(米ドル/ユーロで表示)
2021年3月31日現在
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
292,148,629 224,169,260 30,175,424 538,623,365 73,926,057
投資有価証券‐取得原価 39,326,127
58,185,370 50,134,950 6,748,666 54,963,971 7,543,805
未実現評価(損)益 7,832,333
350,333,999 274,304,210 36,924,090 593,587,336 81,469,862
投資有価証券‐市場価格 47,158,460
外国為替先渡契約に係る
4,907 36,291 4,981
661 - -
未実現利益(注9)
170,820 23,445
先物に係る未実現利益(注10) - - - -
スワップに係る未実現利益(注11) - - - - - -
オプションに係る未実現利益(注13) - - - - - -
3,978,162 800,973 107,819 14,675,645 2,014,232
銀行預金 535,500
1,555,505 15,672 2,110 278,692 38,250
受取配当金および受取利息(純額) 209,387
6,139,794 809,723 108,997 2,792,778 383,309
ブローカーからの未収金 826,478
3,945,662 15,014 2,021 1,239,561 170,130
株主からの未収金 531,126
2,753,205 377,877
その他資産 - - - -
365,958,029 275,945,592 37,145,036 615,534,328 84,482,087
資産合計 49,261,610
負債
外国為替先渡契約に係る
(8,387) (1,129) - - (65) (9)
未実現損失(注9)
先物に係る未実現損失(注10) - - - - - -
スワップに係る未実現損失(注11) - - - - - -
オプションに係る未実現損失(注13) - - - - - -
当座借越 (1,440,611) (193,921) - - (5) (1)
ブローカーへの未払金 (8,415,957) (1,132,872) (880,628) (118,541) (25,721) (3,530)
株主への未払金 (243,419) (32,767) (452,806) (60,952) (3,783,209) (519,245)
未払配当金 (433,162) (58,308) - - - -
その他負債 (1,036,710) (139,552) (1,879,985) (253,065) (440,909) (60,515)
負債合計 (11,578,246) (1,558,548) (3,213,419) (432,558) (4,249,909) (583,300)
純資産総額 354,379,783 47,703,063 272,732,173 36,712,478 611,284,419 83,898,787
直近2年度の資産の要約情報
2020年3月31日 218,509,024 29,413,500 211,259,945 28,437,701 346,358,474 47,537,701
2019年3月31日 323,548,527 43,552,867 329,564,532 44,362,682 576,983,269 79,190,954
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
265,252,739 35,705,671 174,762,098 23,524,726 150,244,535 20,224,417
投資有価証券‐取得原価
57,289,754 7,711,774 16,200,208 2,180,710 3,930,188 529,043
未実現評価(損)益
322,542,493 43,417,445 190,962,306 25,705,436 154,174,723 20,753,459
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現利益(注9)
先物に係る未実現利益(注10) - - - - - -
スワップに係る未実現利益(注11) - - - - - -
オプションに係る未実現利益(注13) - - - - - -
13,428,200 1,807,570 762,632 102,658 1,453,830 195,700
銀行預金
1,142,050 153,731 270,064 36,353 546,736 73,596
受取配当金および受取利息(純額)
12,409,828 1,670,487 9,496,382 1,278,308 10,343,296 1,392,311
ブローカーからの未収金
1,662,951 223,850 18,665,263 2,512,531 698,111 93,973
株主からの未収金
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有価証券報告書(外国投資証券)
9,437 1,270
その他資産 - - - -
351,185,522 47,273,083 220,166,084 29,636,557 167,216,696 22,509,039
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
- - (8) (1) - -
未実現損失(注9)
先物に係る未実現損失(注10) (39,408) (5,305) - - - -
スワップに係る未実現損失(注11) - - - - - -
オプションに係る未実現損失(注13) - - - - - -
当座借越 - - - - - -
ブローカーへの未払金 (19,126,186) (2,574,576) (25,150,351) (3,385,489) (4,266,927) (574,371)
株主への未払金 (394,942) (53,163) (847,563) (114,090) (6,626,307) (891,967)
未払配当金 - - (118,472) (15,948) - -
その他負債 (999,758) (134,577) (194,660) (26,203) (341,560) (45,977)
負債合計 (20,560,294) (2,767,621) (26,311,054) (3,541,731) (11,234,794) (1,512,316)
330,625,228 44,505,462 193,855,030 26,094,826 155,981,902 20,996,724
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
186,883,435 25,655,677 178,914,008
2020年3月31日 25,156,379 3,453,511 24,083,615
195,323,365 14,941,703 356,933,820
2019年3月31日 26,292,478 2,011,303 48,046,862
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
994,448,690 133,862,738 209,024,705 28,136,816 86,534,410 11,648,397
投資有価証券‐取得原価
298,099,888 40,127,226 79,546,642 10,707,773 24,894,316 3,351,024
未実現評価(損)益
1,292,548,578 173,989,964 288,571,347 38,844,589 111,428,726 14,999,421
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
2,096 282
- - - -
未実現利益(注9)
71,839 9,670
先物に係る未実現利益(注10) - - - -
スワップに係る未実現利益(注11) - - - - - -
オプションに係る未実現利益(注13) - - - - - -
32,294,216 4,347,124 4,437,864 597,381 3,158,442 425,158
銀行預金
128,010 17,231 235,173 31,657 10,246 1,379
受取配当金および受取利息(純額)
115,102,802 15,493,988 1,203,332 161,981 4,051,624 545,389
ブローカーからの未収金
1,232,081 165,850 6,377,796 858,515 141,521 19,050
株主からの未収金
その他資産 - - - - - -
1,441,305,687 194,014,159 300,899,447 40,504,075 118,790,559 15,990,397
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
- - (341,317) (45,945) - -
未実現損失(注9)
先物に係る未実現損失(注10) - - - - - -
スワップに係る未実現損失(注11) - - - - - -
オプションに係る未実現損失(注13) - - - - - -
当座借越 - - - - - -
ブローカーへの未払金 (123,388,441) (16,609,318) (3,973,972) (534,936) (4,390,791) (591,044)
株主への未払金 (3,452,042) (464,679) (837,491) (112,735) (23,816) (3,206)
未払配当金 - - - - - -
その他負債 (2,057,038) (276,898) (238,857) (32,153) (129,843) (17,478)
負債合計 (128,897,521) (17,350,895) (5,391,637) (725,768) (4,544,450) (611,728)
1,312,408,166 176,663,263 295,507,810 39,778,306 114,246,109 15,378,669
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
970,626,515 754,835,475 103,875,487
2020年3月31日 130,656,035 101,608,403 13,982,679
1,284,947,554 954,199,453 134,358,287
2019年3月31日 172,966,790 128,444,788 18,085,969
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
インド・エクイティ ロシア・エクイティ マーケット・ボンド
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
802,903,231 108,078,804 127,188,859 17,120,892 2,113,677,946 284,522,188
投資有価証券‐取得原価
399/659
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
458,614,281 61,734,068 21,701,482 2,921,236
未実現評価(損)益 (71,913,827) (9,680,320)
1,261,517,512 169,812,872 148,890,341 20,042,129 2,041,764,119 274,841,868
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
4,338,070 583,948
- - - -
未実現利益(注9)
1,591,695 214,258
先物に係る未実現利益(注10) - - - -
スワップに係る未実現利益(注
114,893 15,466
- - - -
11)
オプションに係る未実現利益
- - - - - -
(注13)
17,576,530 2,365,977 1,675,054 225,479 20,997,750 2,826,507
銀行預金
受取配当金および受取利息(純
46,146 6,212 21,691,821 2,919,936
- -
額)
5,812,572 782,430 1,594,431 214,626 52,795,203 7,106,762
ブローカーからの未収金
831,297 111,901 583,995 78,612 49,906,575 6,717,924
株主からの未収金
25 3
その他資産 - - - -
1,285,737,936 173,073,184 152,789,967 20,567,057 2,193,200,126 295,226,669
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
- - - - (3,581,676) (482,129)
未実現損失(注9)
先物に係る未実現損失(注10) - - - - (2,143,834) (288,581)
スワップに係る未実現損失(注
- - - - (4,205,612) (566,117)
11)
オプションに係る未実現損失
- - - - - -
(注13)
当座借越 - - - - (9,166,829) (1,233,947)
ブローカーへの未払金 (6,639,167) (893,698) (1,912,156) (257,395) (81,270,599) (10,939,835)
株主への未払金 (2,882,035) (387,951) (330,996) (44,555) (19,718,286) (2,654,278)
未払配当金 - - - - (13,333,337) (1,794,800)
その他負債 (22,689,484) (3,054,231) (244,979) (32,977) (699,955) (94,221)
負債合計 (32,210,686) (4,335,880) (2,488,131) (334,927) (134,120,128) (18,053,910)
1,253,527,250 168,737,303 150,301,836 20,232,130 2,059,079,998 277,172,759
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
775,004,871 120,529,016 2,089,394,931
2020年3月31日 104,323,406 16,224,411 281,253,452
1,451,539,761 182,742,997 3,905,557,990
2019年3月31日 195,391,767 24,599,035 525,727,161
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
②【損益計算書】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
損益計算書および純資産変動計算書
(米ドル/ユーロ/英ポンドで表示)
2021年3月31日に終了した年度
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
218,509,024 29,413,500 211,259,945 28,437,701 346,358,474 47,537,701
期首純資産
収益
9,782,891 1,316,875 6,093,426 820,236 9,402,679 1,290,518
投資収益(純額)
銀行利息 - - - - - -
394,333 53,081 608,240 83,481
その他収益(注15) - -
10,177,224 1,369,956 6,093,426 820,236 10,010,919 1,373,999
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (2,941,453) (395,949) (2,572,222) (346,247) (3,082,967) (423,137)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (809,719) (108,996) (904,854) (121,802) (356,767) (48,966)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (773,224) (104,084) (871,068) (117,254) (933,025) (128,058)
その他報酬 - - - - - -
利息 (7) (1) (2) (0) (55,291) (7,589)
費用合計 (4,524,403) (609,030) (4,348,146) (585,304) (4,428,050) (607,750)
5,652,821 760,926 1,745,280 234,932 5,582,869 766,249
純投資(損)益
実現(損)益:
15,642,582 2,105,648 15,947,499 2,146,693 12,829,126 1,760,798
-投資有価証券
94,445 12,713 576,998 79,193
-デリバティブ - -
57,435 7,883
-外国為替取引 (66,846) (8,998) (775,214) (104,352)
21,323,002 2,870,289 16,917,565 2,277,273 19,046,428 2,614,122
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
81,512,392 10,972,383 89,111,391 11,995,284 166,054,905 22,791,036
-投資有価証券
119,494 16,401
-デリバティブ (3,085) (415) - -
102,832,309 13,842,257 106,028,956 14,272,558 185,220,827 25,421,559
運用による純資産総額の変動
200,097,124 26,935,074 5,126,060 690,019 319,804,391 43,893,153
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (162,088,364) (21,818,715) (48,779,414) (6,566,197) (238,248,351) (32,699,586)
支払配当金(注14) (4,970,310) (669,053) (903,374) (121,603) (1,850,922) (254,039)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
354,379,783 47,703,063 272,732,173 36,712,478 611,284,419 83,898,787
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
186,883,435 25,156,379 25,655,677 3,453,511 178,914,008 24,083,615
期首純資産
収益
4,087,221 550,181 905,340 121,868 5,111,666 688,081
投資収益(純額)
61 8
銀行利息 - - - -
188,069 25,316 324,834 43,726 1,526,805 205,523
その他収益(注15)
4,275,351 575,505 1,230,174 165,594 6,638,471 893,605
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (3,522,257) (474,131) (545,236) (73,394) (3,604,033) (485,139)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (1,484,931) (199,887) (314,334) (42,312) (861,430) (115,957)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (1,035,188) (139,347) (239,369) (32,221) (863,102) (116,182)
その他報酬 (11,098) (1,494) - - - -
利息 (83) (11) (297) (40) (947) (127)
費用合計 (6,053,557) (814,869) (1,099,236) (147,968) (5,329,512) (717,406)
130,938 17,626 1,308,959 176,199
純投資(損)益 (1,778,206) (239,364)
実現(損)益:
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
51,234,735 6,896,708 8,896,881 1,197,609
-投資有価証券 (7,901,339) (1,063,599)
2,172,159 292,394
-デリバティブ (32) (4) - -
-外国為替取引 (766,424) (103,168) (1,389) (187) (2,847,572) (383,312)
50,862,264 6,846,569 9,026,398 1,215,043
当期実現(損)益 (9,439,952) (1,270,712)
未実現評価(損)益の変動:
66,479,665 8,948,828 18,203,968 2,450,436 83,096,307 11,185,594
-投資有価証券
-デリバティブ (540,386) (72,741) (8) (1) - -
116,801,543 15,722,656 27,230,358 3,665,478 73,656,355 9,914,882
運用による純資産総額の変動
61,013,851 8,213,074 216,128,749 29,093,091 163,757,095 22,043,343
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (33,624,565) (4,526,203) (74,660,295) (10,050,022) (258,059,137) (34,737,340)
支払配当金(注14) (449,036) (60,445) (499,459) (67,232) (2,286,419) (307,775)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
330,625,228 44,505,462 193,855,030 26,094,826 155,981,902 20,996,724
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
970,626,515 130,656,035 754,835,475 101,608,403 103,875,487 13,982,679
期首純資産
収益
13,117,256 1,765,714 7,442,173 1,001,791 1,924,314 259,032
投資収益(純額)
銀行利息 - - - - - -
306,141 41,210 638,258 85,916 96,227 12,953
その他収益(注15)
13,423,397 1,806,923 8,080,431 1,087,707 2,020,541 271,985
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (17,072,476) (2,298,126) (1,652,013) (222,377) (1,068,191) (143,789)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (3,930,574) (529,095) (222,592) (29,963) (357,018) (48,058)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (4,666,101) (628,104) (1,295,897) (174,441) (379,252) (51,051)
その他報酬 - - (72) (10) (1) (0)
利息 (17,066) (2,297) (305) (41) (867) (117)
費用合計 (25,686,217) (3,457,622) (3,170,879) (426,832) (1,805,329) (243,015)
4,909,552 660,875 215,212 28,970
純投資(損)益 (12,262,820) (1,650,698)
実現(損)益:
286,387,742 38,550,654 81,429,378 10,961,209 19,468,516 2,620,657
-投資有価証券
7,557,728 1,017,346
-デリバティブ - - - -
-外国為替取引 (874,362) (117,698) (745,052) (100,291) (33,814) (4,552)
273,250,560 36,782,258 93,151,606 12,539,138 19,649,914 2,645,075
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
201,678,346 27,147,922 200,265,708 26,957,767 20,780,375 2,797,246
-投資有価証券
-デリバティブ - - (108,149) (14,558) - -
474,928,906 63,930,180 293,309,165 39,482,347 40,430,289 5,442,321
運用による純資産総額の変動
191,874,614 25,828,242 116,992,121 15,748,309 10,141,416 1,365,136
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (324,415,840) (43,669,616) (864,828,253) (116,414,531) (38,941,099) (5,241,861)
支払配当金(注14) (606,029) (81,578) (4,800,698) (646,222) (1,259,984) (169,606)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
1,312,408,166 176,663,263 295,507,810 39,778,306 114,246,109 15,378,669
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
英国エクイティ
(2020年7月3日付で
インド・エクイティ ロシア・エクイティ クローズ)
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
775,004,871 104,323,406 120,529,016 16,224,411 15,928,015 2,609,965
期首純資産
収益
7,442,433 1,001,826 8,094,098 1,089,547
投資収益(純額) (28,025) (4,592)
銀行利息 - - - - - -
726,841 97,840 485,954 65,414 84,918 13,915
その他収益(注15)
8,169,274 1,099,666 8,580,052 1,154,961 56,893 9,322
収益合計
費用
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有価証券報告書(外国投資証券)
管理報酬(注4.b) (14,297,502) (1,924,587) (2,422,684) (326,117) (58,809) (9,636)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (2,054,877) (276,607) (326,607) (43,965) (21,458) (3,516)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (3,903,849) (525,497) (614,083) (82,662) (12,570) (2,060)
その他報酬 - - - - - -
利息 (1,117) (150) (3,162) (426) (18) (3)
費用合計 (20,257,345) (2,726,841) (3,366,536) (453,169) (92,855) (15,215)
5,213,516 701,791
純投資(損)益 (12,088,071) (1,627,175) (35,962) (5,893)
実現(損)益:
16,254,702 2,188,045 9,908,862 1,333,832
-投資有価証券 (3,028,401) (496,234)
-デリバティブ - - - - - -
-外国為替取引 (66,257) (8,919) (316,925) (42,661) (2,114) (346)
4,100,374 551,951 14,805,453 1,992,962
当期実現(損)益 (3,066,477) (502,473)
未実現評価(損)益の変動:
602,623,357 81,119,130 55,514,953 7,472,868 4,267,613 699,291
-投資有価証券
-デリバティブ - - - - - -
606,723,731 81,671,081 70,320,406 9,465,830 1,201,136 196,818
運用による純資産総額の変動
121,726,891 16,385,657 147,100,295 19,801,171 3,084,411 505,412
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (249,606,510) (33,599,532) (181,954,299) (24,492,868) (20,213,562) (3,312,194)
支払配当金(注14) (321,733) (43,308) (5,693,582) (766,413) - -
通貨換算(注2.f) - - - - - -
1,253,527,250 168,737,303 150,301,836 20,232,130
期末純資産 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
マーケット・ボンド
(米ドル) (千円)
2,089,394,931 281,253,452
期首純資産
収益
101,594,701 13,675,663
投資収益(純額)
銀行利息 - -
6,722,407 904,903
その他収益(注15)
108,317,108 14,580,566
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (5,889,611) (792,801)
成功報酬(注4.c) - -
取引手数料(注5) (80,797) (10,876)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (3,701,978) (498,323)
その他報酬 - -
利息 (84,764) (11,410)
費用合計 (9,757,150) (1,313,410)
98,559,958 13,267,156
純投資(損)益
実現(損)益:
-投資有価証券 (37,291,454) (5,019,803)
56,056,371 7,545,748
-デリバティブ
-外国為替取引 (759,920) (102,293)
116,564,955 15,690,809
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
362,429,635 48,786,653
-投資有価証券
11,947,160 1,608,207
-デリバティブ
490,941,750 66,085,669
運用による純資産総額の変動
907,447,249 122,151,474
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (1,338,112,678) (180,123,348)
支払配当金(注14) (90,591,254) (12,194,489)
通貨換算(注2.f) - -
2,059,079,998 277,172,759
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
財務諸表に対する注記
2021年3月31日に終了した年度
1. 作成基準
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「当社」という。)は、変動資本を有する投資法人(会社型投
資信託)(SICAV)としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された。その資本は、有価証券、現金およびその
他種々の資産・負債から成る複数の個別のポートフォリオ(以下「サブ・ファンド」という。)から構成され、各サ
ブ・ファンドは、報酬体系、配当方針およびターゲットとする投資者が異なる複数の株式クラスから構成される場合が
ある。添付の財務諸表は、サブ・ファンド別の、および当社全体の資産・負債計算書ならびに損益計算書および純資産
変動計算書を示したものである。サブ・ファンド別の財務諸表は、英文目論見書に指定される各サブ・ファンドの通貨
により表示され、当社の財務諸表は米ドルで表示されている。本財務諸表は、ルクセンブルグの会社型投資信託に関し
ルクセンブルグ当局が規定する様式に従い、継続企業ベースで作成されている。ただし、英国エクイティ、グローバ
ル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2020、エコノミック・スケール GEM エクイティ、チャイナ・マル
チ-アセット・インカム、GEMエクイティ・ボラティリティ・フォーカスト、エコノミック・スケール・グローバル・エ
クイティ、エマージング・ウェルスおよびチャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズは、2020年7月3日、2020
年7月3日、2020年10月22日、2020年10月26日、2020年12月2日、2021年4月15日、2021年5月10日および2021年5月
25日にそれぞれ清算手続きが開始されたため、これらのサブ・ファンドの財務諸表は、非継続企業ベースで作成されて
いる。
財務諸表が非継続企業ベースで作成されているサブ・ファンドについては、以下の会計方針が下記の注記に記載され
ている方針と異なる:
-予想される清算費用(もしあれば)は、「運営費用、管理事務代行およびサービス報酬」の一部としてカバー
される。
-残存する設立費用は、その全額が費用計上される。
-サブ・ファンドの投資対象の評価は、それぞれの純実現可能価額に基づく。
非継続事業ベースの会計方針の適用によって、当該サブ・ファンドの公表された純資産価額の調整は行われなかっ
た。
当社の合算財務諸表は米ドルで表示されている。
合算純資産計算書ならびに合算結損益計算書および純資産変動計算書は、各サブ・ファンドの財務諸表を合算したも
のである。
当社は投資信託/投資法人に関するルクセンブルグの2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)の
パートⅠに基づき公式に登録されている投資ファンドであり、かつ欧州指令2009/65/ECに基づくUCITSファンドとして
の資格を有している。
当社の一部のサブ・ファンドは、香港証券先物委員会より「証券先物令」の第104条に基づく承認を受けている。
英文目論見書および各種報告書においては、サブ・ファンドの短縮名が使用されている。各サブ・ファンドの完全な
名称は、サブ・ファンドの短縮名に「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド」を冠したものである。
2020年4月1日から2021年3月31日までの間に、
a)以下のサブ・ファンドがクローズされた:
・2020年7月3日、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2020
・2020年7月3日、英国エクイティ
・2020年10月22日、エコノミック・スケール GEM エクイティ
・2020年10月26日、チャイナ・マルチ-アセット・インカム
・2020年12月2日、GEM エクイティ・ボラティリティ・フォーカスト
2. 会計方針
以下の会計方針は、当社の財務諸表との関連で重要と考えられる項目を扱う際に一貫して適用されている。
a) 会計慣行
本財務諸表は、投資ファンドに関するルクセンブルグの法令および規制基準に従い、作成されている。
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b) 資産および投資有価証券の評価
公認証券取引所に上場されている投資有価証券および/または金融デリバティブ商品は、当該有価証券が取引さ
れる主要市場における入手可能な直近の価格により評価されている。その他の組織化された市場で取引される有価
証券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一もしくは複数のディーラーから入手した実勢価格で
評価される。
当該価格がその公正価値を表示していない場合には、かかるすべての有価証券およびその他の認められるすべて
の資産は、取締役会または取締役会の指図により誠実に決定された見積売却可能価格としての公正価値で評価され
るものとする。
各サブ・ファンドの資産は、当報告期間の最終ファンド営業日である2021年3月31日中の異なる複数の時点にお
ける入手可能な価格を用いて評価されている。
公認証券取引所に上場されていない、またはその他の組織化された市場で取引されていない金融デリバティブ商
品は、以下のとおり市場慣行に従って評価される。
オプション
規制された市場で取引される未決済のオプションは、当該商品のイントラデイ(日中)価格または入手可能な直近
の市場価格に基づき評価される。
OTCオプションは、第三者プライシング代理人から入手し、カウンターパーティーからの価格と検証した日々の
価格に基づき値洗いされる。
オプションの市場価額は、純資産計算書の「オプションに係る未実現(損)益」の項目に含まれている。
オプションに係る実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されてい
る。
先物契約
先物契約の締結と同時に、当社は、ブローカーに対し、約定価格に対する一定の比率の金額を現金または有価証
券で差し入れることが義務づけられる(これは、「当初証拠金勘定」と呼ばれる)。その後、各サブ・ファンド
は、未決済の先物契約の市場価値の変動に応じて「変動証拠金」と呼ばれる金額を定期的に支払うか、または受領
する。
先物契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「先物に係る未実現利益」および「先物に係る未実現損
失」の項目に開示される。未決済の先物契約の市場価値の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目に未実現評価(損)益として計上されている。取引開始時の約定価格
と取引決済時の価格との間の差額を表示する実現利益または損失は、先物取引の決済時または契約満期時におい
て、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」に計上されている。当初証拠金勘定
として預託されている有価証券は、投資有価証券およびその他の純資産明細表に表示されており、預託されている
現金は純資産計算書の「銀行預金」に計上されている。日々の変動証拠金として受領すべき金額および/またはブ
ローカーに支払うべき金額も、「銀行預金」または「当座借越」に計上されている。
外国為替先渡契約
外国為替先渡契約の価額は、満期までの残存期間にわたり、原通貨の適用為替先渡レートに基づき日々調整され
る。当該契約の価値の変動は、取引決済日まで未実現評価益または評価損として計上される。先渡取引が終了され
る場合、当該サブ・ファンドは、取引開始時の価格と取引終了時の価格との差額に相当する利益または損失を計上
する。
外国為替先渡契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「外国為替先渡契約に係る未実現利益」および
「外国為替先渡契約に係る未実現損失」の項目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価
(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブ
に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ含まれている。
金利スワップ
金利スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる評価要素に基づくもの
とし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示され、当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動
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計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれ
ぞれ含まれている。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、二者間で行われる信用デリバティブ取引であり、一方の当事者(プロテ
クションの買い手)は、他方(プロテクションの売り手)に対して当該契約の定められた期間にわたり定期的に固
定のプレミアムを支払う替りに、原参照債務に関連する信用イベントが発生した際には偶発的な支払いを受領す
る。
信用イベントが発生した場合、プロテクションの売り手には、以下のいずれかの支払いを行う義務が生じる:
(ⅰ)参照債務のオークション価格をスワップの想定元本額から控除した額に相当する正味現金決済額または
(ⅱ)参照債務の引渡しと交換にスワップの想定元本額。プロテクションの売りの場合、当社のポートフォリオに
は、実質的に、スワップ契約の想定元本額を上限とするレバレッジが加わる。
クレジット・デフォルト・スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる
評価要素に基づくものとし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手され
る。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップとは、各当事者が、証券、商品、バスケットまたはそれらの指数で表示される原
資産のパフォーマンスに基づく支払いを固定レートまたは変動レートで交換することに合意する二者間の契約であ
る。一方の当事者は、特定の参照資産のトータル・リターンを支払い、その見返りとして定期的な一連の支払いを
受け取る。トータル・パフォーマンスには、原資産の損益に加えて、原資産の種類により契約期間中の利息もしく
は配当金が含まれる。交換されるキャッシュフローは、合意された想定元本または数量を基準に計算される。取引
の原資産である参照資産のトータル・リターンが相殺される支払いを超過するか不足するかにより、当社は、取引
相手方から支払を受け取るか、または取引相手方に支払を行う。
トータル・リターン・スワップは、純資産価額の計算日ごとに時価評価される。時価の見積額は、契約で定めら
れた評価要素に基づき、第三者のプライシング機関、マーケット・メーカーまたは内部モデルから取得される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
集団投資スキーム
オープン・エンド型の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの受益証券または株式は、入手可能な直近の純資産
価格から適用される手数料を控除した価格で評価される。
短期金融商品
当社は、短期債務の形態を有する金融商品(コマーシャル・ペーパー、預金証書、短期国債等)のポートフォリ
オの評価にあたり、償却原価評価法を採用している。加えて、まれな事ではあるが、満期までの期間が90日間を超
える確定利付商品が万が一陳腐化した場合、当該商品が売却されるか、当該商品の市場が再び活発になるまで、当
社は当該商品を実質的に償却原価で評価するものとする。
モーゲージ関連証券-To be Announced(後日発表)証券(TBAs)
TBAポジションとは、モーゲージバックト証券の一般的な取引慣行により、有価証券が将来の期日に固定価格で
モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディー・マック等)から購入されることをいう。
購入時には有価証券は確定されないが、その主要な特徴が特定される。価格は購入時に定められるが、元本価額は
確定されない。TBAポジションは、投資有価証券明細表に開示される。この種の証券の購入は未決済であり、その
結果、取引決済時に支払義務を負う金額は、純資産計算書の「ブローカーに対する未払金」の項目に開示される。
投資有価証券明細表のマイナスのポジションは、ファンドによるTBAsの売却約定を表す。取引決済時に受領する権
利を有する金額は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」の項目に開示される。TBAsに係る実現(損)益およ
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び未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券に係る実現(損)益」および
「投資有価証券に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されている。
c) 収益および費用
配当金は配当落ちベースで計上される。配当金は、源泉税の控除後、損益計算書および純資産変動計算書の「投資
収益(純額)」に反映されている。
債券の受取利息は発生主義で日々計上される。債券が償還時の価額に対して割引発行またはプレミアム発行されて
いる場合、当該有価証券から発生する合計収益は、かかる割引またはプレミアムを実効金利ベースで考慮した上で、
当該有価証券の期間にわたって配賦される。ボンドの受取利息は、実効金利法(以下「EIR」という。)を使用して
計上される。債券の受取利息は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されてい
る。
金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利息は日々計上される。金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利
息の純額は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されている。
d) 外国為替
サブ・ファンドの該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券の原価、収益および費用は、取引時点の実勢為替レー
トで計上される。該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価格は、2021年
3月31日現在の実勢為替レートで換算されている。
e) 投資有価証券の売却にかかる実現(損)益
投資有価証券の売却にかかる実現(損)益は、当該投資有価証券の取得平均原価と売却手取金の差額(注記5に詳述
されるとおり、取引費用は除く。)である。
f) 為替換算
当ファンドの基準通貨は米ドルで、合算財務諸表は当該通貨で表示されている。
各サブ・ファンドの帳簿および記録は、各サブ・ファンドの基準通貨建てで表示される。
ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用ならびに資産および負債は、期末の実勢為替レートで換算さ
れる。
当期末に適用された主要な為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 0.8508ユーロ
0.7248英ポンド
110.5000円
1.3436シンガポール・ドル
g) 負債の分離
当社は、サブ・ファンド間で負債を分離している。すなわち、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに
関連する株主の権利ならびに当該サブ・ファンドの設立、運営および清算に関連して発生した債権者の請求権を満足
させるために排他的に使用される。
h) 直物外国為替取引
2021年3月31日現在における未決済の直物外国為替取引は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」と「ブ
ローカーへの未払金」に計上されている。
i)トレイラー・フィーおよびリベート
当社は、管理会社に管理報酬を支払う。トレイラー・フィーは、管理報酬の中から取られるか、あるいは管理会社
は、管理報酬の一部をサブ・ファンドの資産の中から承認仲介機関へ直接支払うよう当社に指示することができる。
どちらの場合も、支払われるべき管理報酬はその分減額される。
3. 株式資本
当社は、下表のとおり、一または複数のサブ・ファンドについて、投資者に対し、A、B、E、I、J、L、M、N、P、R、
S、SP、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式のいずれかを発行している。
サブ・ファンドの各株式クラス内において、当社は、その分配方針(資本累積型(C)株式、分配型(D)株式)、その
基準通貨、ヘッジ活動(H)および/または取締役会が定めたその他の基準により区分される、異なるサブ・クラスを
設定する権利を有するものとする。
すべての株式クラスは、「資本累積型株式」および「分配型株式」の両方で販売される。
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最低当初投資金額/
クラス 概 要
最低保有金額
クラスA A株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスB B株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
ブ・ファンドの特徴の
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
し取得することを禁止されている副販売会社、または
い。)
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスE E株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を受 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
け、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販
ブ・ファンドの特徴の
売される。E株式には、クラスA株式と同等の年次管理報酬に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
加えて、一定の国における選任の販売会社に支払われるクラ
い。)
スE株式の純資産総額の年率0.3%から0.5%の間の料率の追加
報酬が課される。
クラスI I株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000,000
る販売会社を通じて、すべての投資家に販売される。
クラスJ* J株式は、HSBCグループによって運用されるかまたは海外にお 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ける総販売会社が当社への申請の上選任する特定の企業に
ブ・ファンドの特徴の
よって運用されるファンド・オブ・ファンズに販売される。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスL* L株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 1,000,000
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
意味における機関投資家として適格であることを条件とす
る。
クラスM* M株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスN* N株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
し取得することを禁止されている副販売会社、または
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスP P株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 50,000
(英文目論見書の当該サ
が当社への申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売さ
ブ・ファンドの特徴の
れる。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスR* R株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を条件 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
として、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す
ブ・ファンドの特徴の
る販売会社を通じて販売される。R株式には、クラスM株式の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
年次管理報酬と同等の年次管理報酬に加えて、一定の国にお
い。)
ける特定の販売会社に支払われるクラスR株式の純資産総額の
年率0.3%から0.5%の間の追加報酬が課される。
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クラスS** S株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる投
ブ・ファンドの特徴の
資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
格であることを条件とする。
い。)
クラスSP SP株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会 米ドル 25,000,000
(英文目論見書の当該サ
社が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる
ブ・ファンドの特徴の
投資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
適格であることを条件とする。
い。)
クラスW W株式は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社の中か 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ら海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販売
ブ・ファンドの特徴の
される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の意味に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
おける機関投資家として適格であることを条件とする。クラ
い。)
スW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
用は課されない。本クラスに割当てられる全報酬および手数
料はHSBCグループのメンバー会社または関係会社により直接
支払われる。
クラスX X株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 10,000,000
(英文目論見書の当該サ
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
ブ・ファンドの特徴の
意味における機関投資家として適格であり、かつ、以下のい
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
ずれかの分類に該当することを条件とする:企業もしくは企
い。)
業年金基金、保険会社、登録慈善団体、HSBCグループ企業に
よって運用または助言される投資信託/投資法人、取締役会
が承認するその他機関投資家。
クラスY Y株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000
る販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスYP* YP株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任 米ドル 1,000
する販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスZ Z株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投資 米ドル 1,000,000
者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ
て申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資者
は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格で
あることを条件とする。
クラスZP* ZP株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投 米ドル 1,000,000
資者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通
じて申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資
者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格
であることを条件とする。
* 各サブ・ファンドのクラスJ、L、M、N、R、YPおよびZP株式には、1、2、3と連番が振られた連続するクラスが設定され
る場合があり、J1、J2、J3(…)、L1、L2、L3(…)、M1、M2、M3(…)、N1、N2、N3(…)、R1、R2、R3(…)、YP1、YP2、
YP3(…)、ZP1、ZP2、ZP3(…)と呼ばれる。
** 連続するクラスS株式が一または複数のサブ・ファンドについて発行され、1、2、3と連番が振られ、最初に設定された
クラスS株式はS1、2番目に設定されたクラスS株式はS2、3番目に設定されたクラスS株式はS3と呼ばれる。
当社の取締役会は、一または複数のサブ・ファンドについて異なる株式クラスを発行する権限を有している。各株式
クラスの特徴の詳細は取締役会の単独の裁量により決定される。追加の株式クラスが設定される場合には、英文目論見
書が更新される。
一サブ・ファンドの全株式の申込金額は、1つの共通の投資ポートフォリオに投資される。同一クラスの全株式は同
等の権利および特権を有する。各株式は、発行と同時に、関連するサブ・ファンドの清算ならびに当該サブ・ファンド
について宣言される配当金およびその他の分配金に関して、当該サブ・ファンドの当該クラスの資産に平等に参加する
権利を有する。株式は優先権または新株引受権を有さず、各1株(端株は含まない。)はすべての株主総会において1
議決権を有する。
取締役会は、定款ならびに当社および/またはその他の株主に対する株主の義務を定める書類(申込書を含む)に基
づき自らの義務を履行しない株主については、その議決権を行使する権利を停止することができる。上記に従い一もし
くは複数の株主の議決権が停止された場合、当該株主には株主総会の招集通知が送付されるものとし、当該株主は株主
総会に出席できるが、当該株主の株式は、定足数および多数決要件が充足されているか否かを決定する際に考慮されな
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いものとする。株主は、一時的に、または永久に、その保有する株式の全部もしくは一部について自らの議決権を行使
しないことを(個人的に)約束することができる。
最低当初投資金額は、当社取締役会の裁量により放棄または減額される場合がある。
株式クラスの通貨および連続するクラス
複数のサブ・ファンドで発行される株式クラスは、そのクラスの名称の後に、配当特性ならびに(該当する場合に
は)そのヘッジ方針および基準通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼ばれる。例えば、上述の定義に従って、収益を
分配し、ユーロに対するヘッジ方針が適用されるクラスAとして発行される株式は、ADHEURとして特定され、収益を累
積するクラスI株式はICとして特定される。
分配型株式は、サブ・ファンドおよびクラスの名称に続く「D」により特定される(例えば、クラスAD)。ただし、
サブ・ファンドおよびクラスの名称に「M」が続く場合は(例えば、クラスAM)、毎月分配型株式とし、サブ・ファン
ドおよびクラスの名称に「B」が続く場合は(例えば、クラスAB)、隔月分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラ
スの名称に「Q」が続く場合は(例えば、クラスAQ)、四半期分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラスの名称に
「S」が続く場合は(例えば、クラスAS)、半期分配型株式とする。
サブ・ファンドの各株式クラス内に、別個の通貨ヘッジ付クラスが発行される場合がある(“H”または“O”および
基準通貨のヘッジ対象通貨もしくはサブ・ファンドの総資産が主に投資される通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼
ばれる。例えば、資本累積型株式クラスがユーロにヘッジされる場合は、“ACHEUR”または“ACOEUR”と表示され
る)。通貨ヘッジ方針の実行に関する管理事務代行会社またはその他の指名された関係者の報酬は当該通貨ヘッジ付ク
ラスによって負担される。かかる報酬は、後述する運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用に加算される。損
益もまた、当該通貨ヘッジ付クラスに対して計上される。
4. 手数料および費用
a) 手数料体系の説明
当社への投資は、一般に、A、B、E、I、J、L、M、N、P、R、S、SP、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式クラスにより表
示される手数料体系に基づき提供される。
HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、各株式クラス
につき、当該クラスに関連して提供されるすべての投資運用業務、投資助言業務および販売業務をカバーする管理報
酬を受領する権利を有する(後記「(b)管理報酬」を参照のこと)。
さらに、当社は、管理会社に対して、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬を支払
う。サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するため、当社は、管
理会社との間で、かかる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーするために請求する報酬の年率を
固定することに同意している。
当該費用が当該年率を超えた場合、当該年率を超える超過分は管理会社によって直接負担されるものとする(後記
「(e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬」を参照のこと)。
b) 管理報酬
当社は、各サブ・ファンドまたは各株式クラスについて、その純資産総額に対する割合で計算される年次管理報酬
(以下「管理報酬」という。)を管理会社に支払う。管理報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。日本の株主
が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの各クラスについて、管理報酬の料率は下表のとおりである。
ク ラ ス
サブ・ファンド
A B E I J L M N P R S SP W X Y Z ZP
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - 0.350 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
高配当エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 0.500 1.000 - - - - - 0.000 0.700 - 0.000 -
BRIC エクイティ
ユーロランド・
1.500 0.750 2.000 0.750 - - - - - - - 0.450 0.000 0.600 - 0.000 -
エクイティ
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グローバル・エマージ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - 1.000 - 0.550 - 0.000 0.700 - 0.000 -
ング・マーケット・
エクイティ
グローバル・エクイ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.450 - - - - - - - 0.000 0.600 - 0.000 -
ティ・クライメイト・
チェンジ
b) 特定市場株式サブ・ファンド
1.750 0.875 2.250 0.875 - - - - - - 0.550 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
ブラジル・エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
中国エクイティ
エコノミック・スケー
0.600 0.300 0.900 0.300 - - - - 0.400 - - - 0.000 0.300 0.150 0.000 -
ル・米国エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - 1.000 - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
香港エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
インド・エクイティ
1.750 0.875 2.250 0.875 - - - - - - 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
ロシア・エクイティ
英国エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 - - - - - - - 0.450 0.000 0.600 - 0.000 -
(2020年7月3日付で
クローズ)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージ
1.250 0.625 1.550 0.500 0.600 - - - 1.000 - * - 0.000 0.500 - 0.000 -
ング・マーケット・
ボンド
* クラスS6については0.600%、クラスS20については0.280%
クラスE、I、J、L、MおよびN株式の上限料率は3.500%である。
クラスA、B、P、R、S、SP、X、Y、ZおよびZP株式の上限料率は英文目論見書に記載されるとおりである。
現在、クラスW株式に管理報酬は請求されていない。
管理報酬は、当社の該当サブ・ファンドに関連して管理会社、投資顧問会社および販売会社より提供される投資管
理業務、投資顧問業務および販売業務をカバーする。管理会社は当該報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の
報酬の支払いに責任を負い、当該報酬の一部を公認仲介業者または管理会社がその裁量により決定するその他の者に
支払うことができる。
管理会社は、管理報酬の一部を当社の資産の中から当該各サービス提供会社および当該各特定者に直接支払うよう
当社に指示することができる。かかる場合、管理会社に支払うべき管理報酬はその分減額される。管理会社自身に
よって、または管理会社と共通の経営もしくは支配または資本金もしくは議決権の10%超の直接または間接的出資に
より結ばれている企業によって直接もしくは間接的に管理されているUCITS(当社のその他のサブ・ファンドを含
む。)およびその他適格UCIsの株式または受益証券に当社が投資する場合、当社と当社が投資している当該UCIsの間
には管理報酬、申込手数料および買戻手数料が二重に請求されないものとする。
c) 成功報酬
日本の株主が保有する株式クラスについては、成功報酬は適用されない。
d) 取締役の報酬、費用および利害
取締役は、当社との間の取引もしくは契約、または当社が利害を有する取引もしくは契約の当事者となることや利
害関係者となることができる。ただし、当該取締役は、かかる取引または契約の締結に先立ち、当該契約の性質およ
び利害の程度をその他の取締役に対して開示していることを条件とする。取締役会の承認を条件として、取締役は、
自らが利害を有する取決めもしくは契約または提案についてはどのようなものであれ、最初にかかる利害を開示した
上でそれについて投票することができる。当該取締役は、その役職により当社と契約する資格を失うことはないもの
とする。当社が締結を検討している契約についてある取締役が利害を表明する場合、当該取締役は当該契約を検討す
るいずれの会議の定足数にも含められることができ、当該契約を締結するための決議に投票することができる。ただ
し、取締役会によりなされる決定は、通常の条件下で締結された現在の運営に係るものとする。
当社は、各独立取締役に対し、55,000ユーロの年次報酬を支払う。この金額は、当社によって支払われる運営費
用、管理事務代行費用およびサービス費用を通じて、管理会社によって支払われる。運営費用、管理事務代行費用お
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よびサービス費用の金額は純資資産価格の計算されるごとに計上され、四半期毎に後払いされる。当期末である2021
年3月31日現在、総額165,000ユーロが独立取締役の報酬として請求されている。
e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬
当社は、管理会社に対し、一定の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用ならびに通貨ヘッジ方針の実行
をカバーするための報酬を支払う。管理会社は、この報酬の中から、特に、保管銀行、管理事務代行会社、登録・名
義書換事務代行会社またはその他の任命された企業に支払われる以下に記載される費用等の支払いに対して責任を負
う。下記の費用の実際の合計額が各サブ・ファンドおよび各株式クラスについて設定されている運営費用、管理事務
代行費用およびサービス費用および通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬の合計額を超過した場合、当該年率を超える当
該費用の超過分は、管理会社もしくはその関連会社により直接に負担されるものとし、同等に管理会社もしくはその
関連会社はいずれの剰余額も留保することができる。
(ⅰ) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、保管銀行およびそのコルレス銀行に支払われる継続的
な保管/預託報酬および保管手数料、管理事務代行会社に支払われるファンドの会計および管理事務代行業
務(所在地事務代行業務を含む。)に対する報酬ならびに登録・名義書換事務代行会社に支払われる登録・
名義書換事務代行業務に対する登録・名義書換代行報酬をカバーする。
また運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、新サブ・ファンドの設定に関係する費用、子会
社(本注記6を参照)の費用、英文目論見書の「税金」の項目に記載する税率によるルクセンブルグの資産
ベースの税金、報酬および取締役会が負担した合理的な立替費用、弁護士・監査報酬および費用、翻訳費用
を含む継続的な登録および上場手数料、株主に直接配布するかまたは仲介業者を通じて配布する当社の目論
見書、Key Investor Information Documents、財務報告書、明細書およびその他の書類の作成、印刷および
配布の費用をカバーする。
本報酬は、各サブ・ファンドおよび/または各クラスにつき、2020年5月14日付の当社の英文目論見書に
定めるとおり、該当するサブ・ファンドまたはクラスの純資産総額に対する固定の割合とする(前記の管理
報酬の料率表および後記の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の料率表に記載されてい
る。)。当該報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。
クラスW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は請求されないものとする。当該株
式クラスに割当てられるすべての報酬および費用は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社により直
接支払われるものとする。
(ⅱ) 通貨ヘッジ運用報酬は、通貨ヘッジ付株式クラスの通貨ヘッジ付株式クラス方針の実行に関して管理事務代
行会社またはその他任命されている当事者の報酬をカバーする。
クラスA、B、E、I、J、L、M、N、P、R、S、X、Y、YP、ZおよびZP株式について、(ⅰ)と(ⅱ)の上限料率は1.0%で
ある。ただし、取締役会は、各株式クラスに適用される前述の報酬水準を変更する権利を留保している。かかる費用
を引き上げる場合は、関連する株主に少なくとも1ヵ月前に通知されるものとする。かかる通知期間の間、かかる株
主は手数料なしでこれら株式の買戻しを請求することができる。
管理会社は、上記の報酬の一部を当社の資産の中から上記の各サービス提供会社に直接支払うよう当社に指示する
ことができる。その場合、管理会社に支払われるべき報酬はその分減額される
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドについて、運営費用、管理事務代行費用および
サービス費用の料率は以下のとおりである。
クラス クラス クラス
クラス
サブ・ファンド A,B,E,M, I,J,L,S, X,SP
W
N,P,R Y,Z,ZP (上限率)
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック高配当エクイティ 0.35 0.25* 0.20 0.00
BRIC エクイティ 0.00
0.35 0.25 0.20
ユーロランド・エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ 0.35 0.20 0.20 0.00
b) 特定市場株式サブ・ファンド
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有価証券報告書(外国投資証券)
ブラジル・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
中国エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
エコノミック・スケール・米国エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
香港エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
インド・エクイティ 0.40 0.30** 0.20 0.00
ロシア・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
英国エクイティ(2020年7月3日付でクローズされた) 0.31 0.25 0.20 0.00
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド 0.35 0.25*** 0.20 0.00
* クラスSについては0.30%
** クラスJについては0.40%
*** クラスS6については0.10%、クラスS20については0.20%
5. 取引費用および臨時費用
証券取引に附随する取引費用は、投資有価証券の取得原価に加算され、投資有価証券の売却手取金から控除され、損
益計算書および純資産変動計算書の「取引手数料」の項目に計上される。
各サブ・ファンドは、投資有価証券および金融商品の売買コストおよび費用、仲介手数料およびコミッション、支払
利息または税金ならびにその他取引関連費用を負担する。これらの取引手数料は、現金ベースで計上され、その発生時
点または請求時点で、その帰属するサブ・ファンドの純資産の中から支払われる。取引手数料は、各ファンドの株式ク
ラス間で割当てられる。
当社は、訴訟費用および公租公課の全額ならびに当社またはその資産に課される予測不能な費用を含む(ただし、こ
れらに限定されない。)臨時費用を負担する。
債務証券およびデリバティブについての取引費用は当該証券の買付価格から切り離して識別できないため、別箇に開
示することはできない。
6. インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(以下、併せて「サブ・ファンド」
という。)
インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティのインドにおける一部の投資は、そ
れぞれ、当社の全額出資子会社であるHSBC GIF モーリシャス・リミテッドおよびHSBC GIF モーリシャス No.2 リミ
テッド(以下、両社を併せて「子会社」という。)を通じて行われていた。
この投資構造の一環として、また両サブ・ファンドの投資目的に従い、インド・エクイティおよびグローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティは、それらの株式の発行による純手取金の一部を、モーリシャス、エベーネ、サ
イバーシティ18に登記上の事務所を置く子会社に投資し、子会社に割当てられた純手取金は、主に、インドに登記上の
事務所を置く会社またはインドの主要証券取引所もしくはその他規制市場に正式に上場されている会社の株式および株
式関連証券に投資されていた。
子会社のすべての収益、費用、未収債権、未払債務および投資対象は、各サブ・ファンドの純資産計算書ならびに損
益計算書および純資産変動計算書に連結されている。
子会社により所有されている有価証券は、各サブ・ファンドの投資有価証券明細表に個々に開示されている。会社間
残高は、連結の際に除去されている。モーリシャス子会社の利用と同社が享受できる課税上の取扱いは、当該国におい
て現在有効であると取締役会が理解している法令および実務慣行に基づくものであるが、これは、将来、変更される可
能性があり、かかる変更がサブ・ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がある。これには、将来、インドの税務
当局による決定等により、インド・モーリシャス二重課税防止条約が適用できないか適用が停止される場合などが含ま
れる。
将来における課税上の取扱いの確実性を確保するために、取締役会は、今後は子会社を通じてインドに投資しない旨
決定し、将来により効率的で明解な投資管理構造とするために子会社を清算することを決定した。
2016年10月31日に完了した移管期間において、インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・
エクイティは、子会社に対する各々の保有持分を売却し、各々の投資目的に従い、各々の資産を金融商品に直接再投資
した。これは、市場への影響を最小化し、リスクを制限するために多くのトランシェに分割して行われた。資産の移管
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の完了後、子会社の取締役会は、2016年12月13日に、子会社の清算を監督する清算人を任命した。HSBC GIF モーリ
シャス No.2 リミテッドの清算はクローズされている。2021年3月31日現在、HSBC GIFモーリシャス・リミテッドの清
算 手続きは継続中である。
子会社の清算に付随して発生する清算費用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントによって負担される。加え
て、子会社は遡及的に課税される可能性があり、サブ・ファンドはそれに対して責任を負う。この債務は、サブ・ファ
ンドの資産の中から負担されることになるため、サブ・ファンドの純資産価額にマイナスの影響を与える可能性があ
る。
7. 当社の課税上の取扱い
以下の記載は、ルクセンブルグ大公国の現行の法律および税務慣行についての当社の理解に基づくものであるが、今
後変更される可能性がある。
当社の利益または収益に対しては、ルクセンブルグの税金は課税されない。ただし、当社は、ルクセンブルグにおい
て、純資産総額に対する年率0.05%の税金の支払義務を負い、当該税金は該当する暦四半期末の当社の純資産総額に基
づき四半期毎に支払われる。当該税率は、ユーロ・リザーブならびに該当サブ・ファンドのクラスJ、L、S、W、Xおよ
びZ株式に対しては年率0.01%に軽減される。ファンド株式の発行に関し、ルクセンブルグの印紙税その他の税金は課
されない。
クラス/サブ・ファンドは、ルクセンブルグの2010年法第174条および第175条の以下の要件に適合する場合には、か
かる0.01%の税金を免除される。(ⅰ)クラス/サブ・ファンドの株式の投資者が機関投資家に限定されている場合、
(ⅱ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの唯一の目的が、短期金融市場商品および/または金融機関に対する預
金への投資である場合、(ⅲ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの残存平均満期が90日未満でなければならない
場合、および(iv)クラス/サブ・ファンドが公認格付機関の可能な限り最高位の格付による恩恵を享受しなければなら
ない場合。
さらに、以下の場合にも当該税金が免除される。
a) 年金基金および類似のビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
b) 小規模融資を専門とする金融機関への投資をその主要目的とするサブ・ファンド。
c) (ⅰ)一以上の証券取引所または定期的に運営され、公認かつ公開のその他規制された市場において上場または
取引され、かつ(ⅱ)一もしくは複数の指数の運用成績に連動させることを排他的目的とするサブ・ファン
ド/クラスの株式。上記(ⅱ)に適合するサブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行されている場合に
は、上記(ⅰ)に適合する株式クラスのみにこの免除が適用される。
d) サブ・ファンドの資産のうちルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人またはそのサブ・ファンドに投資されて
いる部分(プロラタ)で、当該税金の対象となっている部分。
保有するその他適格UCIの受益証券/株式によって表示される資産の価額についても当該税金が免除される。ただ
し、2010年法(改正済)第174条または2007年2月13日法(改正済)第68条で規定されるとおり、当該受益証券/株式
に当該税金がすでに課せられていることを条件とする。
当社の資産の実現または未実現の値上がり益にはルクセンブルグの税金は課税されない。
その他の税金
適用ある外国の税法に基づき、利息および配当金から源泉税が控除される場合があり、またキャピタル・ゲイン税が
様々な料率で課される可能性がある。
一般的事項
多くの市場において、当社は、外国投資法人として、その保有する当該市場の株式および有価証券から実現する投資
リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付不能な税金が課税される場合がある。当
社は可能な限り、当該国の税金が投資リターンに及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するため
に、関連する二重課税防止条約および当該国の国内法に基づく権利を主張する。かかる主張は、当該国の税務当局によ
る関連法規の解釈および適用に関して、当社の預託機関、外部顧問ならびにその他ソースから入手できる情報を考慮し
て、当該主張が有効であると当社が理解する場合に主張される。
当社は、該当日現在で当社が入手できる助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイン税が課税される可能性が
「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対する引当金を設定する方針である。ただし、
かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするために十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もある。
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当社は、当該日における税法および税務慣行を考慮して、最善努力原則に基づき、柔軟な課税および課税会計処理を
主張していく方針である。当社が登録、販売または募集されている国の税法または税務慣行の変更が当該国における当
社 の投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がある。特に、ある国の議会または税務当局によって税法または税務慣行に
関する変更が遡及適用された場合には、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主が結果的に損失を被る可能性があ
る。当社は、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションについて、またはある特
定の市場もしくは国における税金の遡及適用リスクについて保証を提供することはない。
8. 純資産価格の開示
a) 終値
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドの資産は、当期の最終ファンド営業日である2021年
3月31日中の異なる複数の時点における入手可能な価格を用いて評価されている。
b) サブ・ファンド間のクロス投資
2021年3月31日現在、サブ・ファンド間のクロス投資の総額は292,742,737米ドルであり、よって、サブ・ファン
ド間のクロス投資を除く当期末現在の合算純資産総額は38,778,792,682米ドルとなる。
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドは、クロス投資を行っていない。
9. 外国為替先渡契約
2021年3月31日現在、当社は、ポートフォリオおよび各株式クラスをヘッジする目的で、様々な外国為替先渡契約を
締結している。当該契約に基づき、当社は、将来の特定の日に通貨を引渡す義務を負っている。日本の株主が保有する
ファンド株式に関連するサブ・ファンドの未決済契約は以下の通りである。
未実現(損 )/益
サブ・ファンド
(サブ・ファンド
決済日
契約相手方 の
交換通貨および金額
(日/月/年) 約定引渡通貨および金額
通貨建)
アジア・パシフィック高配当エクイティ
CNH 105,031 30/04/2021 USD 15,952 HSBC Bank PLC 23
CNH 805,306 30/04/2021 USD 122,098 HSBC Bank PLC 385
CNH 62,773 30/04/2021 USD 9,529 HSBC Bank PLC 18
CNH 12,707,198 30/04/2021 USD 1,928,258 HSBC Bank PLC 4,430
USD 17,781 30/04/2021 CNH 116,569 HSBC Bank PLC 51
USD 4,907
CNH 8,535,022 30/04/2021 USD 1,305,924 HSBC Bank PLC (7,799)
CNH 97,000 30/04/2021 USD 14,829 HSBC Bank PLC (75)
CNH 1,215 30/04/2021 USD 185 HSBC Bank PLC -
CNH 1,250,736 30/04/2021 USD 190,742 HSBC Bank PLC (513)
USD (8,387)
ユーロランド・エクイティ
EUR 25,131 30/04/2021 USD 29,493 HSBC Bank PLC 49
USD 5,736 30/04/2021 EUR 4,843 HSBC Bank PLC 35
USD 90 30/04/2021 EUR 76 HSBC Bank PLC -
USD 5,958,376 30/04/2021 EUR 5,030,929 HSBC Bank PLC 36,112
USD 93,234 30/04/2021 EUR 79,192 HSBC Bank PLC 95
EUR 36,291
USD 76 30/04/2021 EUR 65 HSBC Bank PLC -
USD 79,028 30/04/2021 EUR 67,272 HSBC Bank PLC (65)
EUR (65)
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
USD 10 30/04/2021 EUR 8 HSBC Bank PLC -
USD 12 30/04/2021 EUR 11 HSBC Bank PLC -
USD -
EUR 918 30/04/2021 USD 1,087 HSBC Bank PLC (8)
EUR 18 30/04/2021 USD 22 HSBC Bank PLC -
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有価証券報告書(外国投資証券)
USD (8)
エコノミック・スケール米国エクイティ
EUR 235,823 30/04/2021 USD 277,037 HSBC Bank PLC 281
EUR 4,000 30/04/2021 USD 4,699 HSBC Bank PLC 5
EUR 87 30/04/2021 USD 103 HSBC Bank PLC -
EUR 29 30/04/2021 USD 35 HSBC Bank PLC -
EUR 308 30/04/2021 USD 362 HSBC Bank PLC -
USD 25,858 30/04/2021 EUR 21,839 HSBC Bank PLC 176
USD 477,303 30/04/2021 EUR 404,520 HSBC Bank PLC 1,604
USD 8,000 30/04/2021 EUR 6,780 HSBC Bank PLC 27
USD 178 30/04/2021 EUR 151 HSBC Bank PLC 1
USD 54 30/04/2021 EUR 45 HSBC Bank PLC -
USD 620 30/04/2021 EUR 525 HSBC Bank PLC 2
USD 2,096
EUR 39,480,239 30/04/2021 USD 46,760,750 HSBC Bank PLC (333,625)
EUR 2,033 30/04/2021 USD 2,396 HSBC Bank PLC (5)
EUR 55,289 30/04/2021 USD 65,275 HSBC Bank PLC (257)
EUR 732,812 30/04/2021 USD 862,913 HSBC Bank PLC (1,157)
EUR 9,025 30/04/2021 USD 10,625 HSBC Bank PLC (12)
EUR 661,352 30/04/2021 USD 783,312 HSBC Bank PLC (5,589)
EUR 9,630 30/04/2021 USD 11,369 HSBC Bank PLC (45)
EUR 12,282 30/04/2021 USD 14,463 HSBC Bank PLC (19)
EUR 14,714 30/04/2021 USD 17,427 HSBC Bank PLC (124)
EUR 273 30/04/2021 USD 322 HSBC Bank PLC -
EUR 4,900 30/04/2021 USD 5,803 HSBC Bank PLC (41)
EUR 91 30/04/2021 USD 107 HSBC Bank PLC -
EUR 51,341 30/04/2021 USD 60,808 HSBC Bank PLC (434)
EUR 954 30/04/2021 USD 1,123 HSBC Bank PLC (2)
USD 3,410 30/04/2021 EUR 2,906 HSBC Bank PLC (7)
USD (341,317)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
Standard Chartered
31,978,837
EGP 14/04/2021 USD 1,984,107 43,969
Bank, London
Goldman Sachs
341,577,826 21,202,845
EGP 14/04/2021 USD 459,787
International, London
245 HSBC Bank PLC
EUR 30/04/2021 USD 288 1
619,674 HSBC Bank PLC
EUR 30/04/2021 USD 727,249 1,462
257,261,689 HSBC Bank PLC
GBP 30/04/2021 USD 353,306,738 1,666,327
22,175,755 HSBC Bank PLC
GBP 30/04/2021 USD 30,434,428 163,971
3,738,936 HSBC Bank PLC
GBP 30/04/2021 USD 5,131,667 27,366
321,903 HSBC Bank PLC
GBP 30/04/2021 USD 443,989 178
15,715 HSBC Bank PLC
GBP 30/04/2021 USD 21,582 102
HSBC Bank PLC
SGD 5,592,737 30/04/2021 USD 4,156,963 4,996
HSBC Bank PLC
SGD 2,879,066 30/04/2021 USD 2,134,056 8,465
HSBC Bank PLC
SGD 838,471 30/04/2021 USD 623,017 950
HSBC Bank PLC
SGD 266,058 30/04/2021 USD 197,376 617
HSBC Bank PLC
SGD 7,505,822 30/04/2021 USD 5,578,919 6,705
HSBC Bank PLC
USD 1,097 30/04/2021 EUR 927 7
HSBC Bank PLC
USD 21,579 30/04/2021 EUR 18,330 24
HSBC Bank PLC
USD 14,788 30/04/2021 EUR 12,489 101
HSBC Bank PLC
USD 6,011,053 30/04/2021 EUR 5,076,800 40,947
HSBC Bank PLC
USD 30,222 30/04/2021 EUR 25,525 206
HSBC Bank PLC
USD 1,325 30/04/2021 EUR 1,122 5
HSBC Bank PLC
USD 63,651 30/04/2021 EUR 54,068 70
HSBC Bank PLC
USD 284,201 30/04/2021 AUD 372,833 199
USD 142,552 30/04/2021 187,088 HSBC Bank PLC 40
AUD
6,828 30/04/2021 8,961 HSBC Bank PLC 2
USD AUD
USD 71,627,580 15/07/2021 59,325,152 BNP Paribas 1,747,754
EUR
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有価証券報告書(外国投資証券)
Merrill Lynch
9,110,000 33,668,738
USD 15/07/2021 PEN International Bank, 163,819
London
4,338,070
USD
19,640,785 30/04/2021 USD 14,976,314 HSBC Bank PLC
AUD (15,106)
229 30/04/2021 USD 174 HSBC Bank PLC
AUD -
AUD 784,587 30/04/2021 USD 598,256 HSBC Bank PLC (603)
AUD 144,296 30/04/2021 USD 110,061 HSBC Bank PLC (144)
CHF 165,517 30/04/2021 USD 177,230 HSBC Bank PLC (1,248)
CHF 81,708 30/04/2021 USD 87,491 HSBC Bank PLC (616)
CHF 2,817,225 30/04/2021 USD 3,016,592 HSBC Bank PLC (21,245)
CHF 39,677 30/04/2021 USD 42,466 HSBC Bank PLC (280)
CHF 23,491 30/04/2021 USD 25,033 HSBC Bank PLC (56)
EUR 1,083,719 30/04/2021 USD 1,283,566 HSBC Bank PLC (9,158)
EUR 44,040 30/04/2021 USD 51,995 HSBC Bank PLC (205)
EUR 629,093 30/04/2021 USD 745,103 HSBC Bank PLC (5,316)
EUR 18,909 30/04/2021 USD 22,396 HSBC Bank PLC (160)
EUR 40,225,242 30/04/2021 USD 47,643,138 HSBC Bank PLC (339,921)
EUR 820,333 30/04/2021 USD 968,495 HSBC Bank PLC (3,818)
EUR 18,231,083 30/04/2021 USD 21,593,059 HSBC Bank PLC (154,061)
EUR 2,989,068 30/04/2021 USD 3,540,279 HSBC Bank PLC (25,259)
EUR 62,252,490 30/04/2021 USD 73,732,409 HSBC Bank PLC (526,061)
EUR 242,418 30/04/2021 USD 285,645 HSBC Bank PLC (572)
EUR 1,330,342 30/04/2021 USD 1,570,619 HSBC Bank PLC (6,192)
EUR 2,375 30/04/2021 USD 2,813 HSBC Bank PLC (20)
EUR 139,860,889 30/04/2021 USD 165,652,495 HSBC Bank PLC 1,181,886)
EUR 94,161,728 30/04/2021 USD 111,525,998 HSBC Bank PLC (795,708)
EUR 33,323 30/04/2021 USD 39,266 HSBC Bank PLC (79)
EUR 42,812 30/04/2021 USD 50,707 HSBC Bank PLC (362)
JPY 593,932,864 30/04/2021 USD 5,469,620 HSBC Bank PLC (93,219)
JPY 23,912,810 30/04/2021 USD 220,217 HSBC Bank PLC (3,753)
JPY 2,121,672,016 30/04/2021 USD 19,538,806 HSBC Bank PLC (333,001)
USD 13,036 30/04/2021 EUR 11,097 HSBC Bank PLC (13)
USD 7,325 30/04/2021 EUR 6,235 HSBC Bank PLC (7)
USD 221 30/04/2021 EUR 188 HSBC Bank PLC -
USD 468,464 30/04/2021 EUR 398,771 HSBC Bank PLC (475)
USD 208,540 30/04/2021 EUR 177,516 HSBC Bank PLC (211)
USD 34,803 30/04/2021 EUR 29,625 HSBC Bank PLC (35)
USD 721,437 30/04/2021 EUR 614,110 HSBC Bank PLC (731)
USD 27 30/04/2021 EUR 23 HSBC Bank PLC -
USD 8,898,462 30/04/2021 EUR 7,582,200 HSBC Bank PLC (17,891)
USD 1,538,944 30/04/2021 EUR 1,309,998 HSBC Bank PLC (1,560)
USD 1,048,203 30/04/2021 EUR 892,264 HSBC Bank PLC (1,062)
USD 492 30/04/2021 EUR 419 HSBC Bank PLC (1)
USD 547,922 30/04/2021 GBP 397,819 HSBC Bank PLC (994)
USD 711,604 30/04/2021 GBP 518,950 HSBC Bank PLC (4,450)
USD 3,680,186 30/04/2021 GBP 2,670,529 HSBC Bank PLC (4,645)
USD 208 30/04/2021 GBP 151 HSBC Bank PLC -
USD 51,307 30/04/2021 JPY 5,669,758 HSBC Bank PLC (17)
USD 2,071 30/04/2021 JPY 228,870 HSBC Bank PLC (1)
USD 183,243 30/04/2021 JPY 20,249,672 HSBC Bank PLC (61)
USD 1,748 30/04/2021 CHF 1,646 HSBC Bank PLC (2)
USD 849 30/04/2021 CHF 799 HSBC Bank PLC (1)
USD 29,539 30/04/2021 CHF 27,816 HSBC Bank PLC (36)
USD 24,278 30/04/2021 SGD 32,663 HSBC Bank PLC (29)
USD 62,572 30/04/2021 SGD 84,124 HSBC Bank PLC (31)
USD 7,537 30/04/2021 SGD 10,140 HSBC Bank PLC (9)
USD 54,085 30/04/2021 SGD 72,714 HSBC Bank PLC (27)
USD 12,493 30/04/2021 AUD 16,500 HSBC Bank PLC (76)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
UAH 114,850,000 25/06/2021 USD 4,078,480 Citibank, New York (31,262)
(3,581,676)
USD
通貨略称:
-
AUD 豪ドル
-
BRL ブラジル・リラ
-
CHF スイス・フラン
-
CNH 中国人民元(オフショア)
-
CNY 中国人民元(オンショア)
-
COP コロンビア・ペソ
-
DKK デンマーク・クローネ
-
DOP ドミニカ・ペソ
-
EGP エジプト・ポンド
-
EUR ユーロ
-
GBP 英ポンド
-
HKD 香港ドル
-
HUF ハンガリー・フォリント
-
IDR インドネシア・ルピア
-
INR インド・ルピー
-
JPY 日本円
KES ケニア・シリング
-
KRW 韓国ウォン
-
MXN メキシコ・ペソ
-
MYR マレーシア・リンギット
-
NOK ノルウェー・クローネ
-
NZD ニュージーランド・ドル
-
PEN ペルー・ソル
-
RUB ロシア・ルーブル
-
SEK スウェーデン・クローナ
-
SGD シンガポール・ドル
-
THB タイ・バーツ
-
TRY トルコ・リラ
-
TWD 台湾ドル
-
UAH ウクライナ・グリブナ
-
USD 米ドル
-
ZAR 南アフリカ・ランド
以下、通貨略称は、本財務書類全体において同様としま す。
10. 先物
2021年3月31日に終了した年度中に、当社は金融先物契約を締結した。契約締結と同時に、当社は担保として現金を
預託し維持する。契約上要求される証拠金をカバーするために必要な現金マージンコールは、当社の現金口座において
日々調整され、未決済のポジションに係る結果は当該時点で実現されたものとみなされる。証拠金は、直前の評価日の
契約価額と当該評価日の金融先物価額との間の差額として計算される。証拠金勘定で保有される現金は、純資産計算書
の「銀行預金」に含まれている。
2021年3月31日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、当社が保有する未決
済の先物ポジションは以下のとおりである。
約定金額 未実現(損)/益
原資産 約定数 通貨 (サブ・ファンドの 満期日 (サブ・ファンドの
購入/(売却) 通貨建) (日/月/年) 通貨建)
ユーロランド・エクイティ
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
EURO STOXX 50*
219 EUR 8,456,685 18/06/2021 170,820
EUR 170,820
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
MSCI EMERGING MKT INDEX*
65 USD 4,292,113 18/06/2021 (39,408)
USD (39,408)
エコノミック・スケール米国エクイティ
S&P 500 EMINI*
43 USD 8,540,069 18/06/2021 71,839
USD 71,839
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
US LONG BOND**
(382) USD (59,359,219) 21/06/2021 1,591,695
USD 1,591,695
10Y TREASURY NOTES USA** 85,307,424
650 USD 21/06/2021 (1,985,545)
5Y TREASURY NOTES USA** 49,417,188
400 USD 30/06/2021 (158,289)
USD (2,143,834)
* この先物契約に関係しているブローカーは、HSBCバンク・ピーエルシー、ロンドンである。
** この先物契約に関係しているブローカーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ニューヨークである。
11. スワップ
2021年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、以下のクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クレジット・デフォルト・スワップ
約定金額
未実現(損)/益
(サブ・ファン 原資産のISIN/
満期日 ドの通貨建) ブルームバーグ・ 名目元本 (サブ・ファン
契約相手方 通貨 (日/月/年) (米ドル) 原資産の名称 ティッカー (純額) ドの通貨建)
REPUBLIC OF SOUTH
20/12/2025
MORGAN STANLEY, LONDON USD - 25,000,000
US836205AR58 47,073
AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH
USD
GOLDMAN SACHS 20/12/2025 -
US836205AR58 10,000,000 45,937
AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH
20/06/2026
MORGAN STANLEY, LONDON
USD -
US836205AR58 3,000,000 21,883
AFRICA
USD 114,893
REPUBLIC OF SOUTH
J.P MORGAN, LONDON US836205AR58 30,500,000
20/12/2025
USD - (1,636,241)
AFRICA
MERRILL LYNCH
UNITED MEXICAN
INTERNATIONAL BANK, 20/12/2025
USD - US91087BAC46 68,000,000 (2,260,912)
STATES
LONDON
SAUDI
XS1508675334
BARCLAYS BANK, PLC (5,000,000)
20/12/2025
USD INTERNATIONAL (5,000,000) (3,641)
Gvot
BOND
MERRILL LYNCH
FED REP of BRAZIL
20/12/2025
INTERNATIONAL BANK, USD (7,000,000) US105756BV13 (7,000,000) (74,820)
LONDON
GOLDMAN SACHS 20/12/2025 FED REP OF BRAZIL (10,000,000)
USD (10,000,000) US105756BV13 (83,853)
UNITED MEXICAN
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2025 US91087BAC46
USD - 20,000,000 (80,622)
STATES
FED REPUBLIC OF
MORGAN STANLEY, LONDON 20/06/2026 US105756BV13
USD (11,300,000) (11,300,000) (65,523)
BRAZIL
BARCLAYS BANK, PLC 20/06/2026 FED REP OF BRAZIL
USD - US105756BV13 -
5,000,000
USD (4,205,612)
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有価証券報告書(外国投資証券)
12. 現金担保の情報
2021年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて以下の現金担
保を支払った/(受領した)。
現金担保
サブ・
契約相手方 金融商品の種類 通貨 (サブ・ファンドの
ファンド
通貨建)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
BNP Paribas, New York
為替先渡契約 USD
(1,909,991)
Citibank
為替先渡契約 USD 111,023
Credit Suisse
為替先渡契約 USD
-
International, London
為替先渡契約、クレジット・デフォルト・
Goldman Sachs
USD
(510,000)
スワップ
J.P. Morgan, London
クレジット・デフォルト・スワップ USD
(1,629,904)
Merrill Lynch
為替先渡契約、クレジット・デフォルト・
USD
263,938
スワップ
International
Morgan Stanley, London
クレジット・デフォルト・スワップ USD
(869,927)
Standard Chartered Bank
為替先渡契約 USD
(39,967)
UBS USD
-
13. オプション
2021年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについてOTCオプショ
ン契約を締結していない。
14. 配当
2021年3月31日現在発行済の分配型株式クラスのほとんどは、2010年4月1日または該当する株式クラスの設定日よ
り、英国の「Reporting Fund」として適格となっている。2013年4月1日よりすべての分配型および累積型の株式クラ
スが英国の「Reporting Fund」として適格となっている。新しい株式クラスが設定された時点で、英国歳入・関税庁に
対して、英国の「Reporting Fund」としての適格申請がなされる。英国の「Reporting Fund」として適格である株式ク
ラスの詳細は、英国歳入・関税庁のウェブサイト(wwww.hmrc.gov.uk)で閲覧できる。
本財務諸表の日付現在の適格状況は、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-
reporting-fundsで閲覧できる。
当社は、株主の英国税の確定申告に必要な年間の「reportable income」の報告書をwww.kpmgreportingfunds.co.uk
に開示する。インターネットにアクセスできない投資者は、当社の登記上の事務所宛に書面で申請することができる。
当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2021年3月31日に終了した年度に
以下の1株当り配当金(配当落日)を支払った。
2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年
クラス 通貨
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
アジア・パシフィック高配当エクイティ
AM2 USD 0.025675 0.027076 0.027457 0.028767 0.029329 0.029923 0.030291 0.030511 0.031665 0.032224 0.033588 0.036707
AM2 HKD* 0.003302 0.003481 0.003532 0.003700 0.003772 0.003849 0.003895 0.003926 0.004072 0.004145 0.004320 0.004711
USD
AM3O RMB* 0.003174 0.004020 0.004901 0.005777 0.006235 0.006606 0.006833 0.007097 0.007946 0.007676 0.007493 0.008794
USD
AS USD - - - 0.195522 - - - - - 0.003272 - -
BS GBP* 0.239059 0.080291
USD - - - - - - - - - -
S9S USD - - - 0.163750 - - - - - 0.078965 - -
ZS USD - - - 0.302361 - - - - - 0.179688 - -
BRICエクイティ
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有価証券報告書(外国投資証券)
0.476022
AD USD - - - - - - - - - - -
AD GBP* 0.483201
USD - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.550049
USD - - - - - - - - - - -
0.616316
M2D USD - - - - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
AD USD - - - 0.114072 - - - - - - - -
AD GBP* 0.117498
USD - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.246724
USD - - - - - - - - - - -
ED USD - - - 0.034321 - - - - - - - -
PD USD - - - 0.132209 - - - - - - - -
S1D USD - - - 0.137483 - - - - - - - -
ZD USD - - - 0.388821 - - - - - - - -
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
ZQ1 USD - - 0.063546 - - 0.041638 - - 0.029570 - - 0.026272
ブラジル・エクイティ
0.312327
AD USD - - - - - - - - - - -
AD GBP* 0.152629
USD - - - - - - - - - - -
AD HKD* 0.010155
USD - - - - - - - - - - -
0.222450
BD USD - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.271396
USD - - - - - - - - - - -
0.207620
ED USD - - - - - - - - - - -
0.525795
ID USD - - - - - - - - - - -
0.609662
S3D USD - - - - - - - - - - -
中国エクイティ
BD USD - - - 0.053834 - - - - - - - -
BD GBP* 0.094289
USD - - - - - - - - - - -
ID USD - - - 0.530047 - - - - - - - -
ZD USD - - - 1.555320 - - - - - - - -
エコノミック・スケール米国エクイティ
AD USD - - - 0.344850 - - - - - - - -
ADH EUR* 0.261024
USD - - - - - - - - - - -
BD - - - 0.020940 - - - - - - - -
BD GBP* 0.151789
USD - - - - - - - - - - -
ID USD - - - 0.204261 - - - - - - - -
PD USD - - - 0.459765 - - - - - - - -
0.153581
XD USD - - - - - - - - - - -
0.225937
YD USD - - - - - - - - - - -
0.760352
ZD USD - - - - - - - - - - -
香港エクイティ
AD 0.962574
USD - - - - - - - - - - -
AD HKD* 0.011099
USD - - - - - - - - - - -
BD GBP* 0.269977
USD - - - - - - - - - - -
1.574137
PD USD - - - - - - - - - - -
3.207012
ZD USD - - - - - - - - - - -
インド・エクイティ
XD USD - - - 0.010523 - - - - - - - -
ZD USD - - - 1.582171 - - - - - - - -
ロシア・エクイティ
0.295592
AD USD - - - - - - - - - - -
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有価証券報告書(外国投資証券)
AD GBP* 0.714171
USD - - - - - - - - - - -
AD HKD* 0.043166
USD - - - - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
AD USD - - - 1.115676 - - - - - - - -
AD GBP* 0.632035
USD - - - - - - - - - - -
ADH EUR* 0.548810
USD - - - - - - - - - - -
0.092167 0.132942 0.112836 0.110847 0.107040 0.102737 0.089548 0.089299 0.082045 0.081885 0.084160 0.091534
AM2 USD
AM2 HKD* 0.004647 0.006703 0.005689 0.005589 0.005397 0.005180 0.004515 0.004504 0.004136 0.004130 0.004243 0.004605
USD
AM3H AUD*
0.017898 0.030464 0.026667 0.027279 0.026302 0.024688 0.021681 0.022114 0.020304 0.015853 0.022144 0.023671
USD
AM3H EUR*
0.020599 0.045785 0.038986 0.038606 0.037473 0.035445 0.030609 0.030817 0.027684 0.020309 0.029008 0.031437
USD
AM3H SGD*
0.019957 0.032007 0.027657 0.026956 0.026120 0.024593 0.021589 0.022721 0.020756 0.020928 0.020632 0.023377
USD
BD GBP* 0.669774 - - - - -
USD - - - - - -
BQ1H GBP*
- - - 0.110474 - - 0.144994
USD - - 0.146600 - 0.140209
0.856363 - - - - - -
ED USD - - - - -
0.981364 - - - - - -
ID USD - - - - -
ID EUR* 0.601054 - - - - - -
USD - - - - -
IDH EUR* 0.687517 - - - - - -
USD - - - - -
0.046920 0.037987 0.037909 0.034854 0.034814 0.035801 -
IM2 USD 0.038930 0.056197 0.047727 0.045346 0.043555
0.780497 - - - - - -
PD USD - - - - -
XDH EUR* 0.737198 - - - - - -
USD - - - - -
ZBFIX8.5H
1.241732 1.280887 1.248288 -
USD 1.076364 - 1.163126 - 1.256174 - -
JPY*
ZD USD - - - 1.149144 - - - - - - -
ZM1H JPY*
0.313158 0.322689 0.368287 0.288251 0.134773 0.350014 0.281429 0.292477 0.361890
USD 0.390738 0.302034 0.268321
0.119159 0.110250 0.084977 0.107292
ZQ1 USD - - - - - - - -
- - - -
ZQ1H AUD*
0.080323 0.080909 0.064092 0.085038
USD - - - -
ZQ1H CHF*
0.109810 0.105998 0.082904 0.104493
USD - - - - - - - -
ZQ1H EUR*
0.115865 0.114042 0.089431 0.113999
USD - - - - - - - -
ZQ1H GBP*
0.140275 0.134715 0.106408 0.139946
USD - - - - - - - -
ZQ1H JPY*
1.044951 0.975981 0.765454 0.950896
USD - - - - - - - -
ZQ1H SGD*
0.078956 0.074882 0.058909 0.075148
USD - - - - - - - -
* 本注記に開示している配当金は、分配の基準日の為替レートを用いてサブ・ファンド通貨で報告している。
15. その他の収益
その他の収益は、主に、希薄化防止賦課金(注記18を参照)から構成される。
当期中、いずれのサブ・ファンドも有価証券の貸付取引を行っていない。
16. 関係当事者との取引および各サブ・ファンドにつき支払われた仲介手数料
関係当事者との間のすべての取引は、アームズレングス基準で実行されている。
(a)関係当事者における銀行口座および預託金
銀行口座が維持され、預託金が預託されているのは、主に、HSBCグループに属するHSBCバンク・ピーエルシー、ロン
ドンである。
(b)関係当事者との間の投資取引
サブ・ファンドは、投資対象の購入および売却に際して、HSBCグループのメンバー会社のサービスを利用する。日本
の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2021年3月31日に終了した年度に実行された当該
取引の詳細は下記のとおりである。
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当期の取引
当期の 全体に占める 当期について 平均
サブ・ファンド 通貨 当該取引 当該取引額 支払われた 手数料率
合計額 の割合 手数料 (%)
(%)
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 6,019,697 1.23 3,737 0.06
BRIC エクイティ 8,169,576
米ドル 1.12 4,583 0.06
145,319,833
ユーロランド・エクイティ ユーロ 26.88 1,020 0.00
グローバル・エマージング・マーケット・
55,996,283
米ドル 4.96 7,296 0.01
エクイティ
グローバル・エクイティ・クライメイト・
米ドル 16,155,810 4.99 5,861 0.04
チェンジ
ブラジル・エクイティ 米ドル 3,073,430 0.36 768 0.02
中国エクイティ 米ドル 178,375,796 5.90 37,124 0.02
50,646,228
エコノミック・スケール・米国エクイティ 米ドル 4.73 779 0.00
香港エクイティ 米ドル 15,455,296 6.73 5,780 0.04
インド・エクイティ 米ドル 676,680 0.06 1,353 0.20
以下に記載するコミッション共有契約を除き、導入されているソフトコミッション契約は存在しない。
所在地によっては、投資顧問会社およびその関係会社は、一定のブローカーとの間でソフトコミッション共有契約
(香港の証券先物委員会によりソフトコミッションと定義されている、ファンドによって使用される調査サービスのみ
に関連する)を締結しており、それについて、投資顧問会社またはその関係会社は、投資の意思決定を補助するために
使用される物品およびサービスを受領した。
投資顧問会社またはその関係会社は、これらのサービスに対して直接的な支払いは行わず、当該サブ・ファンドのた
めにブローカーとの間で一定の量の取引を行うことに合意する。すべての取引は、通常の商業的条件に基づき、業務の
通常の過程で行われた。
かかる取引について、手数料が当社によって支払われた。当社のために使用された物品およびサービスには以下が含
まれる:調査および助言サービス、経済および政治分析、ポートフォリオ分析、市場分析ならびに投資関連刊行物。
17. 投資有価証券の変動表
詳細な投資有価証券の変動表は、当社の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができる。現行
の英文目論見書、定款ならびに中間報告書および監査済年次報告書は、請求に基づき管理会社から無料で入手すること
ができる。
18. 希薄化防止のための仕組み(「希薄化防止メカニズム」)
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド内の原投資対象を購
入または売却する必要が生じる場合がある。これらの取引を考慮した希薄化防止メカニズムがなければ、サブ・ファン
ドの全株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになる。これらの取引費用には、呼
び値スプレッド、取引に係る手数料および税金が含まれる(ただし、これらに限定されない。)。
各サブ・ファンドについて、2つの希薄化防止メカニズム(価格調整と希薄化防止賦課金)があり、両方の措置と
も、サブ・ファンドの株主の保護を目的としている。
価格調整については1株当たり純資産価格の調整が行われるが、希薄化防止メカニズムについては1株当り純資産価
格の調整はない。
各サブ・ファンドについて導入されている希薄化防止メカニズムの詳細は、管理会社から入手することができる。
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当社が特定のサブ・ファンドについて導入されている希薄化防止メカニズムの変更を決定した場合(すなわち、価格
調整から希薄化防止賦課金へ変更、またはその反対)、該当する規制当局から事前の承認(要求される場合)を得るも
のとし、影響を受ける投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知される。
2020年3月20日、ルクセンブルグの規制当局であるCSSFは、新型コロナウイルス感染症危機に鑑み、既存の投資者を
継続的に保護するために、2%を超えるスイング・ファクター(NAVの調整比率の上限)を認めることについてガイド
ラインを発行した。この決定後、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドのうち、一時的に2%
を超えるファクターが適用されたサブ・ファンドはなかった。
希薄化防止賦課金
希薄化防止賦課金は、正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの純資産総額に及ぼす影
響を軽減させることを目的としている。
希薄化防止賦課金は、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
希薄化防止賦課金は、ある取引日において、申込みと買戻しの差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表
示される)が閾値を超えた場合に発動される。資本の正味の流入の場合、希薄化防止賦課金が各申込金額から控除さ
れ、その額に応じて投資者が受領するファンド株式数が減少する。資本の正味の流出の場合、希薄化防止賦課金が各買
戻金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する買戻代金が減少する。
希薄化防止賦課金の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができる。
閾値に達するまでは希薄化防止賦課金は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既
存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
副販売会社は、投資者の申込金額全額に対して申込手数料(もしあれば)を請求する可能性があり、希薄化防止賦課
金の適用を考慮しないことがあるので、投資者は留意する必要がある。
価格調整
価格調整は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの1株当り純資産価格へ及
ぼす影響を軽減させることを目的としている。
価格調整メカニズムは、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買い調整レート
3.売り調整レート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
当社は、ある取引日において、申込みと買戻しの差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表示される)が
閾値を超えた場合に価格調整が発動される部分的スイング・プライシングを用いる。サブ・ファンドの純資産総額は、
調整レート(正味の申込みに対しては買い調整レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート)を使用して、上方調
整または下方調整される。
1株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適用される。価格調整
は、サブ・ファンドの段階での資本活動に適用され、個々の各投資者の取引に係る特定の状況に適用されるものではな
い。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締役会によって随時合
意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、最新の目論見書に開示されている最大率
を限度として1株当り純資産価格を調整することができる。
通常の市場環境では、この調整は2%を超えることはない。ただし、ボラティリティが高い、資産の流動性が低下し
ている、市場にストレスがかかっているなどの例外的な市場環境では、大幅に引き上げられる可能性がある。各サブ・
ファンドの現在の調整率は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントのファンド・センターのウェブサイト
(www.assetmanagement.hscb.com)から入手できる。
価格調整レートは、少なくとも、該当する投資運用チームによって、少なくとも四半期毎に見直しが行われ、現地の
リスクチームの合意を得る。スイング閾値は、少なくとも年1回見直しが行われる。価格調整レートと閾値の調整勧告
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は、それぞれのプライシング/評価委員会を通じて行われ、検討と見直しのために管理会社に提出される。提案が受け
入れられた場合、管理会社は、当該変更を次の機会から実行する。スイング閾値を変更する場合は、さらに取締役会に
よ る事前の承認も必要となる。
閾値に達するまでは価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既存の株主
には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、調整前の純資産価格に基づき計算される。
当会計年度中に価格調整メカニズムを適用した(すなわち、純資産価額がスイング調整されたか否か)サブ・ファン
ドのリストは、https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centreで入手できる。
日本の株主が保有する株式に関連するサブ・ファンドで、2021年3月31日に価格調整の影響を受けたサブ・ファンド
はない。
19. 総経費率
総経費率(TER)は、集団投資スキームのTERの計算および開示に関するAMAS(スイス資産運用協会)のガイドライン
の要求に沿って、管理事務代行会社により算定されている。当期中に発生した実際の費用は年率換算されており、当期
についての当該株式クラスの平均運用資産に対する割合として計算されている。またTERは、パッシブヘッジ報酬に対
応する割合を含む。
合成TERは、ファンド・オブ・ファンズとして、現行のガイドラインの意味におけるTERを公表する他の集団投資ス
キーム(ターゲットファンド)に純資産の10%以上を投資するサブ・ファンドについて適用される。当該ファンド・オ
ブ・ファンズの複合(合成)TERは、会計年度のクロージング日または会計年度の末日付で、管理事務代行会社によっ
て計算される。
* SFAMA(スイスファンド&資産運用協会)とAMP(資産運用プラットフォーム)は、2020年第4四半期中に合併さ
れ、AMAS(スイス資産運用協会)となった。
20. 後発事象
2021年第二四半期中に、以下のサブ・ファンドがローンチされる:
・グローバル・エクイティ・サステイナブル・ヘルスケア
・ウルトラ・ショート・デュレーション・ボンド
・グローバル・ハイ・イールド ESG ボンド
・グローバル ESG コーポレート・ボンド
以下の日付をもって、以下のサブ・ファンドがクローズされる:
・2021年4月15日、エコノミック・スケール・グローバル・エクイティ
・2021年5月10日、エマージング・ウェルス
・2021年5月25日、チャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズ
2021年4月19日、以下のサブ・ファンドの名称が変更される:
旧名称 新名称 効力発生日
ユーロランド・エクイティ ユーロランド・バリュー 2021年4月19日
ヨーロピアン・エクイティ ヨーロピアン・バリュー 2021年4月19日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
取締役会は、引続き、状況を監視し、管理会社から定期的なアップデートを受ける。2021年7月13日現在、当社の知
る限りにおいて、COVID-19によって、当社のサブ・ファンドの投資戦略を実行する投資運用会社の能力は影響を受けて
いない。また、著しい買戻請求や当社が雇用する重要なサービス提供会社における業務停止などは生じていない。
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(注)下記は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Reportに基づくものです。発行済株
式数は、別段の記載がない限り、2022年7月末の取引を反映していない数値です。
1. ユーロランド・バリュー
(2022年7月末現在)
ユーロ 千円
a. 資産総額 440,516,075.10 60,460,831
b. 負債総額 6,685,305.72 917,558
c. 純資産総額(a-b) 433,830,769.38 59,543,273
17,329,038.58 2,378,411
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 460,892.640 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 37.599 5,160円
2. グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 351,504,366.72 47,316,003
b. 負債総額 10,825,108.46 1,457,168
c. 純資産総額(a-b) 340,679,258.26 45,858,835
13,458,087.80 1,811,593
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 805,797.628 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 16.702 2,248円
3. グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 316,168,897.35 42,559,495
b. 負債総額 847,134.69 114,033
c. 純資産総額(a-b) 315,321,762.66 42,445,462
48,446,058.51 6,521,324
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 4,149,717.553 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 11.675 1,572円
4. アジア・パシフィック高配当エクイティ
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(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 416,675,801.08 56,088,730
b. 負債総額 13,772,639.76 1,853,935
c. 純資産総額(a-b) 402,903,161.32 54,234,795
クラスAS株式 21,214,878.89 2,855,735
d. 発行済株数
クラスAS株式 1,085,142.682 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAS株式 19.550 2,632円
5. BRIC エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 169,063,286.42 22,757,609
b. 負債総額 2,380,487.75 320,437
c. 純資産総額(a-b) 166,682,798.67 22,437,172
クラスM2C株式 73,621,448.57 9,910,183
d. 発行済株数
クラスM2C株式 3,069,920.124 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスM2C株式 23.982 3,228円
6. ブラジル・エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 123,828,783.87 16,668,593
b. 負債総額 3,769,464.72 507,408
c. 純資産総額(a-b) 120,059,319.15 16,161,185
66,598,107.64 8,964,771
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 5,584,312.235 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 11.926 1,605円
7. 中国エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 807,164,636.14 108,652,432
b. 負債総額 25,758,665.15 3,467,374
c. 純資産総額(a-b) 781,405,970.99 105,185,058
550,706,715.08 74,130,631
クラスAD株式
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d. 発行済株数
クラスAD株式 5,645,332.408 株
e. 1株当り純資産価格(c/d) 97.551 13,131円
クラスAD株式
8. エコノミック・スケール・米国エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 287,730,309.36 38,731,377
b. 負債総額 3,110,089.79 418,649
c. 純資産総額(a-b) 284,620,219.57 38,312,728
112,991,439.26 15,209,778
クラスPD株式
d. 発行済株数
クラスPD株式 1,703,564.909 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスPD株式 66.326 8,928円
9. 香港エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 122,012,993.07 16,424,169
b. 負債総額 2,830,486.92 381,012
c. 純資産総額(a-b) 119,182,506.15 16,043,157
クラスPD株式 51,243,277.30 6,897,858
d. 発行済株数
クラスPD株式 455,800.191 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスPD株式 112.425 15,134円
10. インド・エクイティ
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 1,057,373,229.87 142,333,010
b. 負債総額 36,343,287.62 4,892,170
c. 純資産総額(a-b) 1,021,029,942.25 137,440,841
688,959,514.14 92,740,840
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 2,992,643.487 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 230.218 30,990円
11. ロシア・エクイティ
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(2022年2月25日現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 86,223,327.14 11,606,522
b. 負債総額 2,306,289.83 310,450
c. 純資産総額(a-b) 83,917,037.31 11,296,072
62,907,806.38 8,468,020
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 13,144,701.728 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 4.786 644円
(注)ロシア・エクイティの取引用の公式純資産価額の計算は、モスクワ証券取引所の閉鎖により2022年2月25日以降停止
されています。上記は、最終の公式純資産価額である2022年2月25日現在の純資産価額に基づくものです。
12. グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
(2022年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 1,372,595,839.87 184,765,126
b. 負債総額 17,661,700.90 2,377,442
c. 純資産総額(a-b) 1,354,934,138.97 182,387,684
6,882,227.03 926,417
クラスPD株式
d. 発行済株数
クラスPD株式 516,099.085 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスPD株式 13.335 1,795円
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第6【販売及び買戻しの実績】
直近3計算期間について、販売および買戻しの実績ならびに期末の発行済株式数は以下のとおりです。
(注1)日本においては、2009年3月12日にファンド株式の募集を開始しましたが、現在、新規の募集は行っており
ません。括弧内の数値は日本国内におけるファンド株式の販売および買戻しの実績ならびに発行済株数を示
します。
(注2)販売株数には再投資数および乗換数を含み、買戻株数には乗換数を含みます(ただし、日本において乗換は
ありません)。
(注3)2021年4月19付で、「ユーロランド・エクイティ」の名称が「ユーロランド・バリュー」に変更されまし
た。
(注4)ロシア・エクイティの販売および買戻しは、モスクワ証券取引所の閉鎖により、2022年2月28日以降停止さ
れています。
(注5)下表の世界全体の販売株数、買戻株数および発行済株数は、登録・名義書換代行会社のトランスファー・
エージェンシー・システムから出力されたデータに基づくもので、別段の記載がない限り、各3月末の取引
を反映している数値です。
1.ユーロランド・バリュー
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
45,020.780 186,448.068 540,163.105
自2019年4月1日
(0) (0) (1,913.073)
至2020年3月31日
(第35期)
76,891.762 142,238.132 474,816.735
自2020年4月1日
(0) (1,241.893) (671.180)
至2021年3月31日
(第36期)
123,197.424 93,205.327 504,808.832
自2021年4月1日
(0) (0) (671.180)
至2022年3月31日
2.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
159,810.675 359,044.800 1,141,496.290
自2019年4月1日
(0) (0) (8,995.748)
至2020年3月31日
(第35期)
232,790.826 444,487.881 929,799.235
自2020年4月1日
(0) (0) (8,995.748)
至2021年3月31日
(第36期)
218,300.909 336,329.779 811,770.365
自2021年4月1日
(0) (1,019.964) (7,975.784)
至2022年3月31日
3.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
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クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
742,246.760 800,183.940 696,669.848
自2019年4月1日
(0) (0) (4,767.232)
至2020年3月31日
(第35期)
7,057,161.967 3,351,859.066 4,401,972.749
自2020年4月1日
(0) (0) (4,767.232)
至2021年3月31日
(第36期)
3,866,026.210
3,863,416.523 4,404,582.436
自2021年4月1日
(0) (4,767.232)
(0)
至2022年3月31日
4.アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
212,790.038 547,197.783 1,185,250.963
自2019年4月1日
(0) (6,811.169) (1,015.741)
至2020年3月31日
(第35期)
376,996.122 494,292.629 1,067,954.456
自2020年4月1日
(0) (0) (1,015.741)
至2021年3月31日
(第36期)
174,454.205 133,302.384 1,109,106.277
自2021年4月1日
(0) (0) (1,015.741)
至2022年3月31日
5.BRIC エクイティ
クラスM2C株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
99,957.946 675,985.079 3,934,216.237
自2019年4月1日
(0) (0) (3,227.672)
至2020年3月31日
(第35期)
16,775.613 497,214.265 3,453,777.585
自2020年4月1日
(0) (0) (3,227.672)
至2021年3月31日
(第36期)
35,023.374 362,567.590 3,126,233.369
自2021年4月1日
(0) (2,316.742) (910.930)
至2022年3月31日
6.ブラジル・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
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有価証券報告書(外国投資証券)
(第34期)
1,692,277.179 2,921,380.773 5,353,148.946
自2019年4月1日
(0) (3,446.893) (23,942.799)
至2020年3月31日
(第35期)
6,855,965.301 5,537,472.153 6,671,642.094
自2020年4月1日
(0) (2,333.619) (21,609.180)
至2021年3月31日
(第36期)
2,930,359.594 4,018,557.904 5,583,443.784
自2021年4月1日
(0) (715.205) (20,893.975)
至2022年3月31日
7.中国エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
784,345.150 1,810,626.035 7,264,983.069
自2019年4月1日
(0) (0) (5,498.625)
至2020年3月31日
(第35期)
508,125.822 1,603,075.761 6,170,033.130
自2020年4月1日
(0) (0) (5,498.625)
至2021年3月31日
(第36期)
322,474.126 767,876.814 5,724,630.442
自2021年4月1日
(0) (562.581) (4,936.044)
至2022年3月31日
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
634,220.857 799,942.315 1,150,550.665
自2019年4月1日
(0) (0) (1,401.971)
至2020年3月31日
(第35期)
1,085,795.442 1,090,020.718 1,146,325.389
自2020年4月1日
(0) (0) (1,401.971)
至2021年3月31日
(第36期)
3,448,375.111 2,834,023.134 1,760,677.366
自2021年4月1日
(0) (0) (1,401.971)
至2022年3月31日
9.香港エクイティ
クラスPD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
61,447.570 109,512.462 607,358.001
自2019年4月1日
(0) (0) (160.027)
至2020年3月31日
(第35期)
45,237.467 119,949.992 532,645.476
自2020年4月1日
(0) (0) (160.027)
至2021年3月31日
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(第36期)
57,754.819 136,672.352 453,727.943
自2021年4月1日
(0) (0) (160.027)
至2022年3月31日
10.インド・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
329,004.311 997,896.340 4,022,329.089
自2019年4月1日
(0) (410.132) (891.539)
至2020年3月31日
(第35期)
472,101.261 971,001.735 3,523,428.615
自2020年4月1日
(0) (0) (891.539)
至2021年3月31日
(第36期)
200,201.837 684,628.733 3,039,001.719
自2021年4月1日
(0) (57.392) (834.147)
至2022年3月31日
11.ロシア・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
12,169,482.125 19,903,286.560 17,432,464.869
自2019年4月1日
(0) (36,940.696) (49,988.818)
至2020年3月31日
(第35期)
15,113,747.195 19,083,111.673 13,463,100.391
自2020年4月1日
(0) (916.741) (49,072.077)
至2021年3月31日
(第36期)
7,552,514.899 7,940,541.876 13,075,073.414
自2021年4月1日
(0) (13,835.675) (35,236.402)
至2022年3月31日
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第34期)
41,678.609 171,744.920 821,248.250
自2019年4月1日
(0) (0) (11,937.506)
至2020年3月31日
(第35期)
19,656.338 252,864.124 588,040.464
自2020年4月1日
(0) (0) (11,937.506)
至2021年3月31日
(第36期)
12,372.699 77,986.072 522,427.091
自2021年4月1日
(0) (0) (11,937.506)
至2022年3月31日
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第三部【特別情報】
第1【投資信託制度の概要】
Ⅰ.定 義
1915 年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002 年法 投資信託/投資法人に関する2002年12月20日法(改正済)(2012年7月
1日付で2010年法に承継された)。
2004 年法 リスクキャピタル投資法人(SICAR)に関する2004年6月15日法
(改正済)
2007 年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010 年法 投資信託/投資法人に関する2010年12月17日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正
済)
2016 年法 特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改正済)
AIF 2013 年法第1条(39)の意味におけるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013 年法第1条(46)の意味におけるオルタナティブ投資ファンド運用
会社
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付の欧州
議会・理事会の指令2011/61/EU(指令2003/41/ECおよび2009/
65/ECならびに規則(EC)第1060/2009号および規則(EU)第1095/
2010号の改正規則)
AIFMR 適用除外、一般的な運営条件、保管会社、レバレッジ、透明性および監
督に関する欧州議会・理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月
19日付の委員会委任規則(EU)第231/2013号
BMRまたはベンチマーク規 金融商品および金融契約においてベンチマークとして使用されるイン
則 デックスまたは投資ファンドのパフォーマンス測定のために使用される
インデックスに関する2016年6月8日付の欧州議会・理事会の規則(E
U)2016/1011(指令2008/48/ECおよび2014/17/EUならびに規
則(EU)第596/2014号の改正規則)
CESR 欧州証券規制委員会(現在は、欧州証券市場監督局(ESMA)に移行
している)
第16章管理会社 2010 年法第16章に基づく認可を受けた管理会社
CSSF 金融セクターのルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
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EU 欧州連合(EECの後継であったECを吸収)
FCP 共有持分型投資信託( Fonds Commun de Placement )と呼ばれる契約型投
資信託
KIDまたはPRIIPs K 規則1286/2014に言及される重要情報記載書面
ID
KIIDまたはUCITS K 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条に言及される重要投資
者情報記載書面
IID
加盟国 EU加盟国。ただし、EU加盟国以外の国でも、欧州経済地域の設立に
関する条約の締結国は、当該条約および関連する法律により定められた
制限内において、EU加盟国と同等と見なされる。
メモリアルB Mémorial B, Recueil administratif et économique(官報のうち一定の
行政関連の公告が掲載される部分)
メモリアルC Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations(官報のうち一定
の要求される企業関連の公告および通知が掲載される部分。2016年6月
1日よりRESAに移行している。)
MMF MMF規則の下でマネー・マーケット・ファンドとして適格であるファ
ンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付の欧州議会・
理事会の規則(EU)2017/1131(爾後の改正および追補を含む)
非リテール・パートⅡファン その発行書類に基づきルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証
ド 券/投資口の販売が認められていないパートⅡファンド
パートIファンド ( UCITS Ⅳ指令等のルクセンブルグ法への導入を実施した)2010年法
パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法
人。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託/投資法人
PRIIP PRIIPs規則に定義されたリテールおよび保険ベースのパッケージ
型投資商品
PRIIPs規則または規則 リテールおよび保険ベースのパッケージ型投資商品(PRIIPs)の
1286/2014 重要情報記載書面に関する2014年11月26日付の欧州議会・理事会の規則
(EU)第1286/2014号
RAIF 2016 年法第1条の意味における特定オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産額が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最小の限界
値に満たない運用会社で、同条に規定する免除の恩恵を受け、かつ当該
免除を利用できる運用会社
リテール・パートⅡファンド その発行書類に基づきルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証
券/投資口の販売が認められているパートⅡファンド
RESA Recueil életronique des sociétés et associations(2016年6月1日
よりメモリアルCに替わる、公告掲載のための電磁的中央プラット
フォーム。)
SICAF 固定資本を有する投資法人
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SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004 年法の対象となるリスクキャピタル投資法人
SFT規則 証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の2015年
11月25日付の規則(EU)2015/2365(規則(EU)第648/2012号の改
正規則)
SIF 2007 年法の対象となる専門投資信託/投資法人
UCI 投資信託/投資法人(集団投資事業)
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法人
UCITS Ⅳ指令または指令 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法人(UCITS)
に関する法律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付の
2009/65/EC
欧州議会・理事会の指令2009/65/EC(改正済)
UCITS Ⅴ指令または指令 保管会社機能、報酬方針および制裁について、譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託/投資法人(UCITS)に関する法律、規則およ
2014/91/EU
び行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付
の欧州議会・理事会の指令2014/91/EU
UCITS V法 UCITS Ⅴ指令をルクセンブルグ法に移行し、2010年法および2013年
法を改正する2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則/EU規則 保管会社の義務に関して欧州議会・理事会の指令2009/65/ECを補完する
2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
2016/438
UCITS所在加盟国 UCITSがUCITS Ⅳ指令第5条に基づき認可されている加盟国
UCITSホスト加盟国 UCITSの受益証券が販売されているUCITS所在加盟国以外の加
盟国
UCITS管理会社または第 2010 年法第15章に基づく認可を受けた管理会社
15章管理会社
Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度
ルクセンブルグ法の下では、以下の種類の投資ビークルを設立することができる。
1)規制の対象となるルクセンブルグの投資ビークル
a)集団投資事業(UCI)
- UCITS(指令2009/65/ECに準拠して承認され2010年法のパートⅠの対象となる譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託/投資法人)
- パートⅡファンド(2010年法のパートⅡの対象となる投資信託/投資法人)
- SIF(2007年法の対象となる専門投資信託/投資法人)
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR(2004年法に基づくリスクキャピタル投資法人)
- 変動資本型年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態を有する退職金制度に関する2005年7月
13日法に準拠する年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に準拠する証券化ビークル(その証券が公衆に対して継続
的に発行される場合)
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2)規制対象ではないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に準拠する証券化ビークル(その証券が公衆に対して継続
的に発行されない場合)
- RAIF(2016年法に準拠する特定オルタナティブ投資ファンド)
さらに、ルクセンブルグの商品法令の対象とならない、AIFとして適格であるその他のルクセン
ブルグの非規制対象投資ビークルの設立も可能である。
本概要は、2010年法の対象となるUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグの法令
を概観したものであり、ルクセンブルグの集団投資スキームに直接または間接に適用される膨大で複雑な
法令規則をすべて網羅して分析したものではない。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法令は、CSSFが発行する様々な規則および通達に
よって補完されている。
ルクセンブルグの法令に加えて、UCIには、すべての加盟国において直接適用される様々な欧州の法令
規則ならびにESMAによって発行されるガイドラインが適用される。
注記
本概要は、ルクセンブルグの投資ファンドについて可能なすべての法的形態および組成オプションならび
に当該投資ファンドの運営に適用される関係法令を完全に網羅するものではない。
(訳注)以下、文脈によっては、「投資信託」という場合、投資信託(契約型投資信託)と投資法人(会社型投資信託)の
両方を含む場合がある。また、「投資ファンド」または「ファンド」とは、投資信託(契約型投資信託)と投資法
人(会社型投資信託)の両方を含む。
Ⅲ.ルクセンブルグの投資信託の法制および法的形態の全体構造
1. 一般規程
1.1 2010年法
2010 年法は、パートⅠでUCITS、パートⅡでUCIを独立して扱い、全部で以下の5つのパー
トから構成されている。
パートⅠ: UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ: その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ: 外国のUCI
パートⅣ: 管理会社
パートⅤ: UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013 年法は主としてAIFMの運営および認可の体制を対象とする。一定の規定は直接にAIFに
も適用される。最後に、詳細な規定がマーケティングおよび第三国の規則を扱っている。
2. 法的形態
2010 年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである:
1 ) 契約型投資信託( contractual common fund ( fonds placement de commun )(以下「FCP」とい
う。)、
2 ) 投資法人( investment company ):
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- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)。
会社型および契約型のUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原
則および一般契約法に関する民法の一定の規定に従って設定されている。
3. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管
会社(以下「保管会社」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の分
割できない集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加す
る。共有者は自己が拠出した金額を限度としてのみ責任を負っている。FCPは会社として設立され
ていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。
当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、
一般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関
係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を
行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ
る。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管会社の監督のもとで、記名式、無記名式、または券面のない証券を発行する。管理
会社は約款に定められた条件に従い、受益証券の分割につき制限なく、受益証券の端数に関する受益
者名簿への登録証明書を発行することができる。
受益者の要求に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりいつ
でも買戻されるが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条
に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基
づくものである。買戻しは、原則として少なくとも月に2回許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格
および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML通達91/75(改
正済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔
で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定める。これによらないこともでき、ク
ローズド・エンド型ファンドを設定することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年
法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注 ) 本書の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである:
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- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はUCITSまたはパートⅡファン
ドとしての資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければなら
ない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、(これによら
ないことを前提として)パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度は計算されなけれ
ばならない。
- 約款には以下の事項が記載される:
(a )FCPの名称および存続期間、管理会社および保管会社の名称、
(b )具体的な目的に合致する投資方針およびその基準、
(c )分配方針、
(d )管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法、
(e )公告に関する規定、
(f )FCPの会計の決算日、
(g )法令に基づく場合以外のFCPの解散事由、
(h )約款変更手続、
(i )受益証券発行手続、
(j )受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件。
(注 ) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および償還の停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはかかる停止を命ずることができる。
3.1.3 2010 年法に基づくFCPの保管会社
A.管理会社は、その管理する各FCPにつき、2010年法の第17条乃至第22条の規定に従い単一の保管会
社が任命されることを確保するものとする。CSSFにより承認され、約款に名称が記載される保管
会社は、約款および管理会社との間で締結される保管契約に従い、FCPの資産の保管、現金のモニ
タリング、監督機能および随時合意するその他サービスに対して責任を負う。
保管会社は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国
に所在する場合はルクセンブルグで設立された会社でなければならない。また保管会社は、1993年法
に定める金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管会社の取締役が十分良好な評判および十分な経験を有していなければならないこ
と、また該当するFCPの種類に関しても同様であることを規定している。この目的のため、取締役
およびその後任者の本人確認に関する情報はCSSFに直ちに通知されなければならない。「取締
役」とは、法律または設立証書に基づき、保管会社を代表する者または保管会社の経営を有効に決定
する者をいう。
保管会社の任命は、書面の契約により証明されなければならない。この契約は、特に、保管会社がそ
の任命を受けたFCPのために、2010年法ならびにその他の適用法令規則および行政規定に定められ
る保管会社の機能を遂行できるようにするために必要と考えられる情報のフローを制限するものでな
ければならない。
B.UCITSおよびリテール・パートⅡファンドについては、保管会社は、以下を行わなければならな
い:
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- FCPの受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法律および約款に従って遂行されることを確
保すること;
- FCPの受益証券の評価額が法律および約款に従い計算されることを確保すること;
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を遂行すること;
- FCPの資産に係る取引において、対価が通常の制限時間内に受領されることを確保すること;
- FCPの収益が法律または約款に従って充当されることを確保すること。
保管会社は、FCPのキャッシュフローが適正に監視されること、また、特に、FCPの受益証券の
申込みの際にFCPの受益者によってもしくはFCPの受益者のために行われたすべての支払いが受
領されていること、およびFCPのすべての現金が以下を満たす現金口座に記帳されていることを確
保するものとする。
a) FCP、FCPのために行為する管理会社またはFCPのために行為する保管会社の名義で開設さ
れていること。
b) 指令 2006/73/EC (注)の第 18 条第1項の a) 、 b) および c) に記載される事業体に開設されていること、
および
c) 指令 2006/73/EC の第 16 条に定める原則に従って維持されること。
(注) 「指令2006/73/EC」とは、投資法人の組織上の要件および運営条件ならびに当該指令の目的のための用語の定義に関
する欧州議会・理事会の指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付の委員会指令2006/73/ECを意味する。
現金口座がFCPのために行為する保管会社の名義で開設された場合、上記b)に記載する事業体のい
かなる現金も、また保管会社自身のいかなる現金も当該口座に記帳されないものとする。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管会社にその保管が委託されるものとする。
a) 保管されることがある金融商品について、保管会社は、
ⅰ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録されることがあるすべての金融商品
と保管会社に現物を引渡すことができるすべての金融商品を保管する。
ⅱ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録することができるすべての金融商品
は、適用法に従いFCPへの帰属がいつでも明確に特定できるように、指令2006/73/ECの
第16条に規定される原則に従い、FCPのために行為する管理会社の名義で開設される分
別口座内において保管会社の帳簿に登録されることを確保する。
b) その他の資産について、保管会社は、
ⅰ)FCPのために行為する管理会社によって提供される情報もしくは書類ならびに(適用あ
る場合)外部の証拠に基づきFCPが所有権を有しているか否かを評価することにより、
当該資産のFCPによる所有を確認する。
ⅱ)FCPが所有権を有することが裏付けられる当該資産の記録を維持し、当該記録を更新す
る。
D.保管会社は、管理会社に対し、定期的に、FCPのすべての資産の包括的な在庫状況を提供する。
保管会社により保管されるFCPの資産は、保管会社により、または保管機能が委託される第三者
により、それら自身の計算での再使用はできないものとする。再使用とは、保管される資産のすべ
ての取引(譲渡、質権設定、売却および貸付を含むがそれらに限定されない。)から構成される。
保管会社により保有されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再使用することが認められる。
a) 当該資産の再使用がFCPの計算で実行される場合。
b) FCPに代って行う管理会社の指示を保管会社が遂行する場合。
c) 再使用がFCPの利益のために、かつ受益者の利益に沿って行われる場合。
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d) 当該取引が、所有権移転の取り決めに基づきFCPが受領する高品質かつ流動性のある担保物によ
りカバーされる場合。
当該担保物の市場価額は、常に、再使用される資産の市場価額にプレミアムを加えた額以上でなけ
ればならない。
保管会社の倒産の場合および/またはFCPの資産の保管が委託されるルクセンブルグ所在の第三
者の倒産の場合には、当該保管資産は、かかる保管会社および/またはかかる第三者の債権者の間
での分配または当該債権者の利益のための現金化のために使用されることはできない。
E.保管会社は、上記Bに記載する機能を第三者に委託することはできない。
保管会社は、以下に該当する場合にのみ、上記Cに記載する機能を第三者に委託することができ
る。
a) 2010 年法に規定される要件を回避する意図をもって当該業務を委託するものではないこと。
b) 当該委託について客観的な理由が存在することを保管会社が立証できる場合。
c) 保管会社が、その業務の一部を委託することを意図している第三者の選定および任命において、そ
のすべての適切な技能、注意および努力を行い、また、その業務の一部を委託する第三者の定期的
見直しおよび継続的な監視において、ならびに第三者に委託した事項に関し第三者のアレンジメ
ントの定期的見直しおよび継続的な監視において、そのすべての適切な技能、注意および努力を行
うことを継続すること。
保管会社が上記Cに記載する機能を第三者に委託できるのは、当該第三者が委託された当該業務の履
行中いつでも以下を満たしている場合のみである。
a) 当該第三者に委託されたFCPの資産の性質および複雑性に対して適切かつ相当な機構および専
門性を備えていること。
b) 上記Cの a) に記載される保管業務については、以下の条件を満たしていること。
ⅰ)最低資本金要件を含む有効で慎重な規制、ならびに当該法域における当局の監督
ⅱ)当該金融商品が当該第三者の所有にあることを確実にするための定期的な外部監査
c) 保管会社の顧客の資産がどの保管会社の顧客に帰属するかいつでも明確に特定できるように、保管
会社の顧客の資産を自身の資産および保管会社の資産から分別すること。
d) 当該第三者の倒産の場合、当該第三者によって保管されるFCPの資産が当該第三者の債権者の間
での分配または当該債権者の利益のための現金化に使用されないことを確保するために必要なす
べての措置を講じること。
e) 上記A、上記C、上記Dの第二段落乃至第四段落および下記Gに定められる一般的な義務および禁
止事項を遵守していること。
上記第3段落のb)i)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品の保管を現地法人に委託し
なければならない場合で、上記の項目に規定される委託の要件を満たすことができる現地法人が存在
しない場合には、保管会社は、当該第三国の法律が要求する限度でその機能をかかる現地法人に委託
することができるが、それは、当該委託の要件を満たすことができる現地法人がない場合に限定さ
れ、かつ、以下が満足される場合に限られる。
a) 当該FCPに投資する受益者が、当該FCPへの投資の前に、かかる委託が当該第三国の法律によ
る法的制約上要求されるという事実、当該委託が正当化される状況ならびに当該委託に付随する
リスクについて適法に知らされていること。
b) FCPを代理する管理会社が、保管会社に対し、当該金融商品の保管を当該現地法人に委託するよ
う指示していること。
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当該第三者は、同じ要件に従い、当該機能を再委託することができる。かかる場合、関係当事者に
は、下記Fの第四段落が準用されるものとする。
F.保管会社は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管会社による損失または上記Cのa)に従い保管
される金融商品の保管が委託された第三者による損失の責任を負うものとする。
保管される金融商品の損失の場合、保管会社は、FCPのために行為する管理会社に対し、不当な遅
滞なく、同一の種類の金融商品または対応する金額を返還しなければならない。当該損失が保管会社
の合理的管理を超える外的事象の結果として発生したこと、かかる帰結を回避するためにあらゆる合
理的な努力を行ったとしても回避できなかったであろうことを証明できる場合には保管会社は責任を
負わないものとする。
保管会社は、2010年法に基づく義務の適正な履行の保管会社の過失または故意の不履行の結果として
FCPおよびFCPの受益者が被ったその他すべての損失についても、FCPおよびFCPの受益者
に対し責任を負うものとする。
上記の保管会社の責任は、上記Eに記載する委託によって影響を受けないものとする。
上記の第一段落乃至第三段落に記載する保管会社の責任は、契約により除外または制限することはで
きない。前の文に違反する契約は無効とされる。
FCPの受益者は、直接、または管理会社を通じて間接に、保管会社の責任を請求することができ
る。但し、補償の重複または受益者の不公平な取扱いとならないことを条件とする。
G.2010年法の第20条に従い、いかなる会社も管理会社と保管会社を兼ねることはできない。それぞれの
機能の遂行に当たり、管理会社と保管会社は、誠実に、公正に、専門家として、独立の立場で、FC
Pおよび受益者の利益のためにのみ行為するものとする。
保管会社は、FCP、受益者、管理会社および保管会社自身の間で利益相反を生じさせるような活動
をFCPまたはFCPを代理する管理会社に関して行わないものとする。ただし、保管会社が、機能
上および階層上、保管会社としての業務の履行を、利益相反の可能性のある保管会社の他の業務から
分離しており、かかる潜在的な利益相反が適正に特定され、管理され、監視され、かつFCPの受益
者に開示されている場合はこの限りではない。
H.FCPに関する保管会社の責務は、以下の場合に終了する。
a) 保管会社が任意で辞任する場合または管理会社により更迭される場合。保管会社の交替(それは
2ヶ月以内に行われなければならない)まで、保管会社は、受益者の利益の良好な保全のために必
要なすべての措置を講じなければならない。
b) 管理会社または保管会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始され、支払停止を取得し、裁
判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手続が開始された場合。
c) 保管会社の承認が監督官庁により取消された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
3.1.4 管理会社
FCPは、管理会社により管理されるものとする。
FCPに関する管理会社の責務は、以下の場合に終了するものとする。
a) 管理会社の辞任の場合。ただし、指令 2009/65/EC に基づき承認されている別の管理会社によって交替
されることを条件とする。
b) 管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始され、支払停止を取得し、裁判所の管理下に
入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手続が開始された場合。
c) 管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
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ルクセンブルグの管理会社は、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関
する2010年法第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章のいずれかに準拠するも
の とする。UCITSの管理会社は、また追加で、AIFを運用することが承認されているAIFM
になる承認を受けることができる。
UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に公表されたCSSF通達18/698にも従う
(詳細については、後記「IV.3」を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ ) 投資運用会社/投資顧問会社:
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契約に従って、投資運
用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用の中核的機能の委託はUCITS規則に基づいて定められた追
加条件に従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ ) 販売会社および販売代理人:
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/また
は販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければ
ならない。
3.2 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に定められる会社形態にて設立す
ることができる。
会社型の投資信託は、1915年法に基づき、ほとんどの場合、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されている。
定款に規定されている場合、投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1
人の者が保有し得る投資法人の投資口の割合に関連して定款中に定められる議決権の制限に従い、投
資主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を有する。
3.2.1 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010 年法に基づくSICAV
2010 年法に従い、UCITおよびUCIはSICAVの形態を有する会社型投資信託として設立する
ことができる。
2010 年法に基づき、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを
固有の目的とし、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に
等しいことを規定した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法から除外さ
れない限度で適用される。
3.2.1.2 2010 年法に基づくSICAVの要件
SICAVに提供される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである:
- 管理会社を指定しない、 2010 年法のパートⅠに基づきUCITSとして適格なSICAVの最低資
本金は、認可時においては 300,000 ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを
含め、 2010 年法のパートⅠに服するすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に 1,250,000
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ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 600,000 ユーロおよび
2,500,000 ユーロにまでそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡに基づくSICAVは 1,250,000 ユーロ未満とならない株式資本を定めなければならない。
かかる最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達成されなければならない。CSSF規則
はかかる最低資本金を 2,500,000 ユーロにまで引き上げることができる。
(注 ) かかる規制は現在存在しない。
- 取締役の選任および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことの
決定を条件とする。
- 定款中にこれに反する規定がないことを条件に、SICAVはいつでも投資口を発行することがで
きる。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じてその投資口を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドについては、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相
当額が払い込まれない限り、SICAVの投資口を発行することはできない。
- UCITSおよびパートⅡファンドについては、定款は、発行および買戻しに関する支払いの時間
的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 定款は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止され
る場合の条件を特定する。
- 定款は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月に2
回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月
に1回とする。)。
- 定款は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資口は無額面とする。
3.2.2 2010 年法に基づくSICAVの保管会社
A.SICAVは、2010年法の第33条乃至第37条の規定に従い単一の保管会社が任命されることを確保す
るものとする。CSSFにより承認された保管会社は、保管契約に従い、SICAVの資産の保管、
現金のモニタリング、監督機能および随時合意するその他サービスに対して責任を負う。
FCPの保管会社に関する上記のⅢ.3.1.3.Aに記載する条件は、SICAVの保管会社にも適用され
る。
B.UCITSおよびリテール・パートⅡSICAVについては、保管会社は、以下を行わなければなら
ない:
- SICAVの投資口の販売、発行、買戻しおよび消却が法律およびSICAVの定款に従って遂行
されることを確保すること;
- SICAVの投資口の評価額が法律およびSICAVの定款に従い計算されることを確保するこ
と;
- 法律またはSICAVの定款に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVのために行為する管
理会社の指示を遂行すること;
- SICAVの資産に係る取引において、対価が通常の制限時間内に受領されることを確保するこ
と;
- SICAVの収益が法律または定款に従って充当されることを確保すること。
保管会社は、SICAVのキャッシュフローが適正に監視されること、また、特に、SICAVの投
資口の申込みの際にSICAVの投資主によってもしくはSICAVの投資主のために行われたすべ
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ての支払いが受領されていること、およびSICAVのすべての現金が以下を満たす現金口座に記帳
されていることを確保するものとする。
a) SICAVまたはSICAVのために行為する保管会社の名義で開設されていること。
b) 指令 2006/73/EC (注)の第 18 条第1項の a) 、 b) および c) に記載される事業体に開設されていること、
および
c) 指令 2006/73/EC の第 16 条に定める原則に従って維持されること。
(注) 「指令2006/73/EC」とは、投資法人の組織上の要件および運営条件ならびに当該指令の目的のための用語の定義に関
する欧州議会・理事会の指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付の委員会指令2006/73/ECを意味する。
現金口座がSICAVのために行為する保管会社の名義で開設された場合、上記b)に記載する事業
体のいかなる現金も、また保管会社自身のいかなる現金も当該口座に記帳されないものとする。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管会社にその保管が委託されるものとする。
a) 保管されることがある金融商品について、保管会社は、
ⅰ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録されることがあるすべての金融商品
と保管会社に現物を引渡すことができるすべての金融商品を保管する。
ⅱ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録することができるすべての金融商品
は、適用法に従いSICAVへの帰属がいつでも明確に特定できるように、指令
2006/73/ECの第16条に規定される原則に従い、SICAVのために行為する管理会社の名
義で開設される分別口座内において保管会社の帳簿に登録されることを確保する。
b) その他の資産について、保管会社は、
ⅰ)SICAVによって提供される情報もしくは書類ならびに(適用ある場合)外部の証拠に
基づきSICAVが所有権を有しているか否かを評価することにより、当該資産のSIC
AVによる所有を確認する。
ⅱ)SICAVが所有権を有することが裏付けられる当該資産の記録を維持し、当該記録を更
新する。
D.保管会社は、管理会社に対し、定期的に、SICAVのすべての資産の包括的な在庫状況を提供す
る。
保管会社により保管されるSICAVの資産は、保管会社により、または保管機能が委託される第
三者により、それら自身の計算での再使用はできないものとする。再使用とは、保管される資産の
すべての取引(譲渡、質権設定、売却および貸付を含むがそれらに限定されない。)から構成され
る。
保管会社により保有されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再使用することが認められる。
a) 当該資産の再使用がSICAVの計算で実行される場合。
b) SICAVまたはSICAVに代って行う管理会社の指示を保管会社が遂行する場合。
c) 再使用がSICAVの利益のために、かつ投資主の利益に沿って行われる場合。
d) 当該取引が、所有権移転の取り決めに基づきSICAVが受領する高品質かつ流動性のある担保物
によりカバーされる場合。
当該担保物の市場価額は、常に、再使用される資産の市場価額にプレミアムを加えた額以上でなけ
ればならない。
保管会社の倒産の場合および/またはSICAVの資産の保管が委託されるルクセンブルグ所在の
第三者の倒産の場合には、当該保管資産は、かかる保管会社および/またはかかる第三者の債権者
の間での分配または当該債権者の利益のための現金化のために使用されることはできない。
E.保管会社は、上記Bに記載する機能を第三者に委託することはできない。
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保管会社は、FCPに関する上記Ⅲ.3.1.3.Eに記載する同一の条件の下で、上記Cに記載する機能
を第三者に委託することができる。
F.保管会社は、FCPおよびFCPの受益者に対するFCPの保管会社の責任に関して上記Ⅲ.3.1.3.F
に記載する同一の範囲で、SICAVおよびSICAVの投資主に対し、保管会社による損失または
上記Cのa)に従い保管される金融商品の保管が委託された第三者による損失の責任を負うものとす
る。
G.2010年法の第37条に従い、いかなる会社もSICAVと保管会社を兼ねることはできない。いかなる
会社も管理会社と保管会社を兼ねることはできない。それぞれの機能の遂行に当たり、SICAV、
SICAVのために行為する管理会社および保管会社は、誠実に、公正に、専門家として、独立の立
場で、SICAVおよび投資主の利益のためにのみ行為するものとする。
保管会社は、SICAV、投資主、管理会社および保管会社自身の間で利益相反を生じさせるような
活動をSICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して行わないものとする。ただし、保管
会社が、機能上および階層上、保管会社としての業務の履行を、利益相反の可能性のある保管会社の
他の業務から分離しており、かかる潜在的な利益相反が適正に特定され、管理され、監視され、かつ
SICAVの投資主に開示されている場合はこの限りではない。
H.SICAVに関する保管会社の責務は、以下の場合に終了する。
a) 保管会社が任意で辞任する場合またはSICAVにより更迭される場合。保管会社の交替(それは
2ヵ月以内に行われなければならない)まで、保管会社は、受益者の利益の良好な保全のために必
要なすべての措置を講じなければならない。
b) SICAV、保管会社または指定された管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始さ
れ、支払停止を取得し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手
続が開始された場合。
c) SICAV、保管会社または指定された管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
d) 定款に規定されるその他すべての場合。
3.2.3 管理会社
会社型投資信託はその適格性によって、2010年法第15章(UCITS)または第16章(例えばパート
Ⅱファンド)のいずれかに準拠して、管理会社により管理されることができる。
管理会社を指定したUCITS SICAVの場合、管理会社の責務は以下の場合に終了するものと
する。
a) 指定された管理会社が任意で辞任する場合またはSICAVにより更迭される場合。ただし、指令
2009/65/EC に基づき承認されている別の管理会社によって交替されることを条件とする。
b) SICAVがSICAV自身の単独管理SICAVとなることを決定したことにより、SICAV
によって指定された管理会社が取り消される場合。
c) SICAV,保管会社または指定された管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始さ
れ、支払停止を取得し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手
続が開始された場合。
d) SICAV、保管会社または指定された管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
e) 定款に規定されるその他すべての場合。
UCITS管理会社および第 16 章管理会社は、後記「 IV.3.4 」に詳述されるCSSF通達 18 / 698 にも
従う。
3.2.4 関係法人
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上記Ⅲ. 3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、管理会社を指定していないU
CITSとして適格な他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1) SICAVが、指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定しない場合:
- 認可の申請は、最低限SICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならな
い;
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務
の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位
の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の
遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執
行役員」とは、法律もしくは設立証書に基づきSICAVを代理するか、またはSICAV
の方針を実質的に決定する者をいう;
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSS
Fは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国
の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機能を効果的に行使することが妨げ
られる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与は、SICAVの業務管理部門、取締役会および監査役会等の構成員がCSSFが認可申請を
検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法
により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなるという意味を含む。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可
を取り消すことができる:
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を
中止する場合;
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した
場合;または、
(e) 2010 年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合。
(2) IV 3.2 の (4) 乃至 (8) に定める規定は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えるものとする。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3) 指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを
常に遵守しなければならない。
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特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自
己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること、とりわけ、当該S
I CAVに係る各取引をその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立証書および現行法の規定に従い投
資されていることを確保するものとする。
4. ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する法律および規則上の追加規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数のコンパートメントおよびクラスの構造
2010 年法は特に、複数のコンパートメント(サブ・ファンド)を有するUCI(いわゆる「アンブレ
ラファンド」)を設定することができることについて規定している。かかるUCIの目論見書は、各
コンパートメント固有の投資方針を記載しなければならない。
この形態では、一つの法組織の中に、異なる投資方針またはその他の異なる特徴(例えば、異なる投
資運用者によってポートフォリオが運用される、異なる種類の投資者を対象とする、または報酬体系
が異なる)を有する複数のコンパートメントを設定することが可能である。
これらすべての場合において、各コンパートメントは、設立文書に別段の規定がある場合を除き、他
のコンパートメントの投資ポートフォリオとは分離された固有の投資ポートフォリオに関連してい
る。この原則に基づき、アンブレラファンドは一つの単一の法組織を構成するにもかかわらず、各コ
ンパートメントの資産は、設立文書に別段の規定がある場合を除き、当該コンパートメントの投資者
および債権者のみが排他的に使用できる。
CSSFは2010年法(および2007年法)に服する、UCIの運用開始前のコンパートメント、運用再
開を待つコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関する通達12/540を発表した。これに
よると、運用休止中のコンパートメント(すなわち、運用開始前のコンパートメントおよび運用再開
を待つコンパートメント)に対するCSSFの認可は最大18か月有効に存続する。
加えて、UCI内またはアンブレラファンド型で設定されたUCIのコンパートメント内に、異なる
クラスの証券を設定することができる。かかるクラスはそれぞれ異なる特徴を有し、特に、報酬体
系、対象とする投資家の種類、ヘッジ方針もしくは配当方針に違いをつけることができる。これらの
形態においては、すべての株式/受益証券のクラスについて投資対象は同一であるが、例えば、一ク
ラスのみについて配当・分配がなされる、またはヘッジについて一クラスの株式/受益証券のみのた
めにヘッジ取引が実行されるなどの結果として、1単位当りの純資産価格は異なることになる。コン
パートメントとは異なり、株式/受益証券の異なるクラス間では資産と負債は分離されないことに注
意する必要がある。UCITSの株式クラスに関するESMAの2017年1月30日付意見書では、UC
ITSは、株式クラスの段階でデリバティブ商品を利用することを可能としているが、それに際して
以下の4つの原則―(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)非伝播、(ⅲ)事前の決定および(ⅳ)透明性―
を遵守しなければならない旨定めている。これらの様々なオプションを利用する上での主な関心は、
一つの単一事業体の中に異なる商品を効率的にストラクチャリングすることである。
4.1.2 2010 年法に基づく投資口の発行および買戻し
SICAVはその定款に反する場合を除き、いつでも投資口を発行することができる。2010年法を条
件としてSICAVの発行する投資口は全額払込済で無額面のものとしなければならない。かかる投
資口は、SICAVの純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格で発行さ
れ、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口発行の場合増額
し、投資口買戻しの場合は減額することができるが、減額および増額の最高限度額および手続はCS
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SF規則により決定することができる。発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。資
本は投資口の発行および買戻しならびにその資産評価額の変動の結果として自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、端的にFCPの管理会社および(2010年法により
明示的に適用除外されていない限り)投資法人自体に対して適用される。
4.2.1 会社設立の要件( 1915 年法第 420 条の 1 )
最低1名の投資主が存在すること。公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額であ
る。
4.2.2 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 条の 15 )
定款には、以下の事項の記載が必要とされる:
(ⅰ ) 発起人の身元、
(ⅱ ) 会社の形態および名称、
(ⅲ ) 登記上の事務所の所在地、
(ⅳ ) 会社の目的、
(ⅴ ) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額、
(ⅵ ) 発行時に払込済の額、
(ⅶ ) 発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載、
(ⅷ ) 株式の形態(記名式、無記名式または券面のない方式)、
(ix) 現金払込み以外の方法による出資の記載および条件、ならびに出資者の氏名、
(注 ) 1915 年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による
出資の場合は、公認法定監査人の報告書の必要なしに現物出資による増資を認めている。しか
し、実務上、CSSFは、投資信託/投資法人については、かかる報告書を依然として要求してい
る。
(ⅹ ) 発起人に認められている特定の権利または特権の記載およびその理由、
(x ⅰ ) 資本の一部を構成しない株式(もしあれば)の記載、
(x ⅱ ) 取締役および公認法定監査人の選任に関する規定が法律を逸脱する場合、その規定およびかかる者の権
限の記載、
(x ⅲ ) 会社の存続期間、
(x ⅳ ) 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは会社の設立を理由として支払責任が生じるあらゆる
種類の費用および報酬の見積。
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される:
(ⅰ ) 設立定款の案は公証人による公証およびRESAでの公告がなされなければならない。
(ⅱ ) 応募者は、正式な会社設立目的の定款案の公告から3か月以内に開催される総会に招集されること。
4.2.4 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった会社資本金の部分に対して
または会社資本金の25%に達しなかった部分の払込みに対して、および会社が1915年法の該当条項に
記載されたいずれかの理由によって適法に設立されなかった事実を理由として応募者が蒙る一切の損
害に対して、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ.2010年法に準拠するルクセンブルグのUCITS
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1. ルクセンブルグのUCITS概説
2010 年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、(簡潔な通
知手続きを条件として)他のEU加盟国においてその投資口または受益証券を自由に販売することが
できる。
2010 年法第2条第2項は、第3条を条件として、UCITSが、以下のような投資信託/投資法人を
意味すると規定している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする集団投資スキーム、および、
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、集団投資スキームの資産から直接または間接に買い戻さ
れる集団投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格から著しい差異を生じ
ることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するものとみなされ
る。)。
2. ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および投資制限は、2010年法第5章(第40条から第52条)に規定さ
れており、FCPにも、会社型投資信託にも同じ範囲で適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントで構成される場合、各コンパートメントは、2010年法第5
章の目的上、別個のUCITSとみなされる。
投資規則および投資制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010 年法第5章に定められる投資規則および投資制限は、以下の規則によって明確化され、補完され
ている。
( 1 ) CSSFは、とりわけ財務リスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスク、に関連するリスク管理の要件を詳しく定めた 2011 年5
月 30 日付通達 11/512 を制定している。同通達は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情
報についても概説している。
(2) 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則により、一定の定義の明確化に関する
指令およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドライ
ンを実施するための 2007 年3月 19 日付EU指令 2007 / 16 /ECが、ルクセンブルグにおいて施行
されている。
(3) 2008 年2月 19 日に、CSSFは、 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則に関し
て、その条項を明確化するための通達 08 / 339 (以下「通達 08 / 339 」という。)を発行した。
通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ 2002 年法の一定の定義( 2010 年法の対応する規定
によって置き換えられた)に関する 2008 年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資
産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を
定めている。通達 08 / 339 は、 2008 年 11 月 26 日にCSSFにより発行された通達 08 / 380 により改正された。
(4) 2008 年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる
技法と商品の詳細について示したCSSF通達 08 / 356 (以下「通達 08 / 356 」という。)を発行
した。
通達 08 / 356 は現金担保を再投資する認可担保や認可資産を取扱うものである。通達 08 / 356 は、UCITSの
カウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得され
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た担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。本通達は、証券貸借取引によってUCITSの
ポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を
重 ねて規定している。さらに本通達は、目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
(5) CSSF通達 14/592 はETFおよびETFを取扱うその他のUCITSの発行に関するESMA
ガイドラインのルクセンブルグにおける施行、金融デリバティブ商品の利用、UCTSに関する
担保規則および適格金融指標を対象とするものである。
(6) 2018 年7月 21 日に発効し、加盟国に直接適用されたMMF規則は、MMF規則の範囲内にある
すべてのUCIがMMF規則に従いMMFとして承認されることを義務づけている。MMF規則
の範囲外のUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての適格性を有さない。MMF規則は、
MMFについて以下の3つの種類を規定している:ⅰ)公的債務に投資する安定基準価額ファ
ンド、ⅱ)低ボラティリティ基準価額ファンド、およびⅲ)変動基準価額ファンド(VNAV)
(短期VNAVと標準VNAVがある)。MMFの種類によっては、MMF規則の下でMMFと
して適格であるUCITSに追加的な投資制限が課せられる。
(7) 指令 2009/65/ ECを実施する 2010 年法は、UCITSの合併(下記A .)に関するルクセンブルグ
法の特定の規定およびマスター /フィーダー構造の設定の可能性(下記B .)も紹介している。
A . 2010 年法は、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越えた合併または国内の
合併(その法的形態の如何を問わない)に関連した新規則を定めている。これらの規定は
UCITSに対してのみ適用され、他のUCIに対しては適用されない。 2010 年法に基づ
き、CSSFは 2010 年法の一部の規定を明確化するためのCSSF規則第 10-5 号を採択し
た。
B . UCITSフィーダー・ファンドとは、少なくともその資産の 85 %を他のUCITS(「マ
スター」)に投資するUCITSファンドと定義される。残りの 15 %の資産は以下の形態
で保管することができる。
- 補助的な流動資産( 2010 年法の第 41 条(2)に定義される。)
- 金融派生商品(ヘッジの目的のみに使用できるものとする。)
- その業務を行うのに不可欠な動産または不動産
3. UCITSの管理会社/第15章管理会社
UCITS を運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1. ルクセンブルグに登記上の事務所を有する UCITS 管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第 15 章の意味においてルクセンブルグに登記上の事務所を有する UCITS 管理会社の業務の開
始は、CSSFの事前の認可に服する。 2010 年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可はすべての加
盟国に対して有効でありESMAへの通知が行われていなければならない。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同会社、
または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなけれ
ばならない。
1915 年法の規定は、 2010 年法が適用除外していない限り、UCITS管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
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(2) 管理会社は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。た
だし、同指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合
は この限りでない。ただし、当該受益証券は、指令 2009 / 65 /ECの下でその他の加盟国において販売すること
はできない。
UCITSの運用のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに列挙されている機能を含む。
(注 ) 当該リストには、投資運用、ファンド管理および販売促進の機能が含まれている。
(3) 上記パラグラフ (2) の特例として、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている:
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用(年金基金
が保有するものも含む。);
(b) 付随的業務としての以下の業務:
- 投資顧問業務;および、
- UCIの受益証券に関する保管および管理事務業務。
(4) 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社による上記パラグラフ (3) の業務提供に準
用される。
(5) 運用にかかるUCIの資産は管理会社の支払不能の場合における財産の一部とはならない。かかる資産は
管理会社の債権者の請求対象となりえない。
(6) 上記パラグラフ (2) の特例として、 2010 年法の第 15 章により認可された登記上の事務所をルクセンブルグに
置く管理会社はAIFMDの意味するAIFのAIFMとして任命されることができる。ただし、 2013 年法第
2章に基づき、AIFのAIFMとしてあらかじめCSSFより認可を受けることを条件とする。
AIFMとして業務を行う管理会社は 2013 年法別表Ⅰ記載の業務および 2010 年法第 101 条による認可を条件と
して、UCITSの運用の追加業務に限り従事することができる。
(注 ) 当該リストは、ポートフォリオ管理およびリスク管理から構成される投資運用の機能およびAIFMがA
IFの合同運用の過程で追加的に行うことがある「その他の機能」(AIFの資産に関する運営管理、販売促
進、業務等)から成っている。
AIFを運用するという運用業務に関して、かかる管理会社はまた、金融商品に関する注文の受付および送信
から成る、 2013 年法第5条 (4) において意味する非中核的業務を提供することができる。
(7) かかる管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用することによりクロスボーダー業務を行うこ
とができる。
(8) CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロの当初資本金を有さなければならない:
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を
追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち 250,000,000
ユーロ超過額の 0.02 %とする。当初資本金と追加額の合計は、 10,000,000 ユーロを超過
しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる:
(ⅰ ) 管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託した当該FCPのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。);
(ⅱ ) 管理会社が管理会社として指定した投資法人;
(ⅲ ) 管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託した当該UCIのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)。
- これらの要件とされる金額に係わらず、管理会社の自己資産は、投資会社の健全性要件
に関する 2019 年 11 月 27 日付の欧州議会・理事会規則(EU)第 2019/2033 号 の第 13 条
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ならびに(EU)第 1093/2010 号 、(EU)第 575/2013 号、(EU)第 600/2014 号およ
び(EU)第 806/2014 号の改正規則に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50 %まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等
に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登記上の事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a) に記載される資本金は、管理会社が自由に最終処分できる方法で維持され、管理会社の利益のために
投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、管理会社が運用するUCITSに関し、十分に良好な評価を有
し、および十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報
は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも
2名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を特に記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店および登記上の事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関し、 2010 年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分に良好な評価
を有し、および十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げら
れる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に
求める。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し
なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与は、管理会社の業務管理部門、運用部門および監督部門の構成員が、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により
書面にてCSSFに通知する義務を負うこととなることを意味する。
(12) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、 2010 年法第 15 章に従い、当該管理会社に付
与した認可を取り消すことができる:
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて活動を中止する
場合;
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
(d) 認可が上記 (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令 2006 / 49 /ECの変更の結
果、 1993 年法に適合しなくなった場合;
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大および/または組織的に違反した場合;
(f) 2010 年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場
合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議しなければならな
い。
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(13) CSSFは、水準以上の保有および保有額を有する管理会社の株主または構成員(直接か間接か、自然人
か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会
社における一定の保有は、 1993 年法第 18 条に基づく投資法人に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主または構成員の適格性が充たされ
ないと判断する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有することが証
明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社に適用される営業条件
(1) 管理会社は、常に上記 (1) ないし (5) および (8) ないし (9) に記載される条件に適合しなければならない。管理会
社の自己資本は (8)(a) に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある
場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを
認めることができる。
(2) 管理会社が運用するUCITSの性質に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規
則の遂行にあたり、指令 2009 / 65 /ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる:
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカ
ニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己自身の勘定による投資のための金融商品の保有また
は運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質お
よび取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの
資産が約款または設立証書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする;
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSま
たは顧客の利益に対するリスクを最小化するように構成され、組織されなければならない。
(3) (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は:
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するU
CITSの受益証券に投資してはならない;
- 上記 3.1(3) に記載の業務に関し、信用機関および特定投資法人の不履行に関する 2015 年 12 月 18 日付法律(改
正済)パートⅢ、タイトルⅢおよび 1993 年法第 22-1 条の規定に服する。
(注 ) この場合、当該管理会社はルクセンブルグにある投資家補償スキームに加入することを要する。
(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する機能
を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない:
a ) 管理会社はCSSFに対して、上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の
監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない;
b ) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利
益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない;
c ) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録
されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基
準に適合しなければならない;
d ) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当
局の協力関係が確保されなければならない;
e ) 投資運用の中核的業務に関する機能は、保管会社または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他
の者に付与してはならない;
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f ) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存
在しなければならない;
g ) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能を委託された者に常に追加的指示を付与し、または
投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない;
h ) 委託される機能の性格を勘案し、機能を委託される者は、当該機能を遂行する資格と能力を有する者でな
ければならない;および、
i ) UCITSの目論見書に、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および保管会社の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響を受けることはない。
管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の機能の委託をすることはしないものと
する。
(5) 事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う:
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の健全性のため、正直かつ
公正に行為しなければならない;
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の健全性のため、正当な技量、配慮および注意を
もって行為しなければならない;
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源および手続を保有し、効率的に使用しなければならない;
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われ
るようにしなければならない;および、
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼
性を促進しなければならない。
(6) 2010 年法第 15 章に従う管理会社は、一貫していて、健全かつ効率的なリスク管理を促進する報酬方針および
報酬実務を定め、適用するものとする。当該報酬方針および報酬実務は、管理会社が運用するUCITSのリス
ク・プロファイル、投資信託規則または設立証書と矛盾するリスクテイクを奨励するものであってはならず、
かつUCITSの最善の利益に沿って行為する管理会社の義務の遵守を損なうようなものであってはならな
い。
報酬方針および報酬実務は、給与および一任年金給付の固定および変動要素を含むものとする。
報酬方針および報酬実務は、上級管理者、リスクテイカー、統制機能を行う者、ならびに管理会社もしくはその
運用するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を与える専門的業務を行う上級管理者およびリス
クテイカーのグループの報酬区分に該当する報酬合計額を受領するすべての従業員を含むかかる範囲のス
タッフに適用される。
(7) 上記 (6) に記載される報酬方針を定め、適用するに当たり、管理会社は、以下の原則を、その規模、内部組織な
らびにその業務の性質、範囲および複雑さに応じた適切な方法および範囲で遵守するものとする。
a )報酬方針は、一貫性があり、健全かつ効率的なリスク管理を促進するものであり、管理会社が
運用する当該UCITSのリスク・プロファイル、規則または設立証書に矛盾するリスクテ
イクを奨励するものでないこと。
b )報酬方針は、管理会社およびその運用するUCITSならびに当該UCITSの投資者のビ
ジネス上の戦略、目的、価値および利益に沿ったものであり、利益相反を回避する措置が含ま
れていること。
c )報酬方針は、管理会社の管理部門により、その監督機能において採用されるものとし、当該部
門は、報酬方針の一般的な原則を採用し、少なくとも年1回そのレビューを行い、その実施に
対し責任を負いそれを監督すること。ここに記載される職務は、当該管理会社の執行機能を担
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わない者でリスク管理および報酬に専門知識を有する管理部門のメンバーのみによって遂行
されるものとする。
d )報酬方針の実施に対しては、少なくとも年1回、管理部門がその監督機能において採用した報
酬方針および報酬手続きの遵守状況について本部からの内部検査でかつ独立した検査の対象
とすること。
e )統制機能に従事するスタッフには、その統制する事業分野の実績から独立して、各々の機能に
リンクする目的の達成に応じて報酬が支払われること。
f)リスク管理およびコンプライアンス機能における上級役員の報酬は、報酬委員会が存在する
場合には、当該委員会によって直接監督されること。
g )報酬が実績に連動される場合、個人の成績を評価する際には、報酬の合計金額は、財務基準お
よび非財務基準を考慮しつつ、個人の実績と事業部門の実績もしくは当該UCITSの実績
に関する評価、およびそれらのリスクと管理会社の全体的実績の評価を組み合わせて行うこ
と。
h )実績の評価は、評価の過程が、当該UCITSの長期的な運用成績およびその投資リスクに基
づき行われることを確保し、かつ報酬の実績連動要素の実際の支払いが同じ期間にわたって
分散されることを確保するため、管理会社が管理するUCITSの投資者に対し推奨する保
有期間に適合する複数年の枠組みで定められること。
i)保証される変動報酬は特別の場合のもので、新規スタッフの雇用の場合に限って発生し、雇用
の最初の年に限定されること。
j)報酬の合計における固定要素と変動要素は適切なバランスがあり、変動要素について完全に
柔軟な方針での運営が可能となるように(変動報酬要素がまったく支払われない可能性を含
む)、固定報酬要素は報酬の合計において十分に高い比率を占めていること。
k )契約の早期終了に関する支払いは、その期間にわたって達成された運用成績を反映させるも
のとし、失敗に対して報酬を与えることのないような方法で策定されていること。
l)変動報酬要素または変動報酬要素プールを計算するために使用されるパフォーマンスの測定
は、現在と将来の関連するすべてのリスクの種類を統合するための包括的な調整メカニズム
が導入されていること。
m )UCITSの法的構造、その投資信託規則もしくは設立証書を条件として、変動報酬要素の
重要部分(いかなる場合もその 50 %以上)は、当該UCITSの受益証券、同等の所有持分、
または株式リンク証書もしくは本項に記載されるいずれかの商品と同等のインセンティブ効
果を有する同等の非現金商品から構成されること。ただし、管理会社が管理する全ポートフォ
リオに対する当該UCITSの管理の占める割合が 50 %未満である場合はこの限りではな
く、その場合には上記の最低 50 %も適用されないものとする。
本項に記載する商品は、インセンティブを管理会社およびその管理するUCITSの利益な
らびに当該UCITSの投資者の利益と整合させるように策定された適切な保有方針に従う
ものであること。本項は、下記 n) 項に沿って繰り延べられた変動報酬要素の部分と、繰り延べ
られない変動報酬要素の部分の両方に適用されるものとする。
n )変動報酬要素の重要部分(いかなる場合もその 40 %以上)は、当該UCITSの投資者に推
奨される保有期間の観点から適切とみなす期間にわたり繰り延べて支払われ、かつ当該UC
ITSのリスクの性質に正確に沿うものであること。
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本項に記載される期間は3年以上であること;繰延支払制度に基づき支払われるべき報酬の
権利は按分比例制度で発生する場合より早く発生させないこと;特に高額の変動報酬要素の
場合には、当該金額の 60 %以上は繰り延べられること。
o )繰延部分を含む変動報酬は、管理会社全体としての財務状態に照らして持続可能であり、かつ
当該事業部門、当該UCITSおよび当該個人のパフォーマンスにより正当化される場合に
のみ支払われるかまたはその権利が生じること。
管理会社または当該UCITSの財務成績が低下するかマイナスとなった場合には、マルス
制度またはクローバック制度を含む、現在の報酬および以前に獲得された所得金額の支払の
減額の両方を考慮しつつ、変動報酬の合計が一般的に大幅に縮小されること。
p )年金給付方針は、管理会社およびその管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値および
長期的利益に沿ったものであること。
従業員が定年に達する前に管理会社を退職する場合、一任の年金給付は、5年間、上記 m) 項に
定義される証書の形式で管理会社によって保有されること。定年に達した従業員の場合、一任
の年金給付は、5年の保有期間を条件として、上記 m) 項に定義される証書の形式で当該従業
員に支払われること。
q )スタッフは、その報酬のアレンジメントに組み込まれているリスクを整合させる効果を害す
る個人的なヘッジ戦略または報酬もしくは責任に関連した保険を用いない旨約束することが
要求されること。
r)変動報酬は、 2010 年法の要件の回避を容易にするようなビークルや手段を通じて支払われな
いこと。
最初の副段落に定められる原則は、管理会社のリスク概要または管理会社が運用するUCITSのリスク概要
に重大な影響を与える専門的業務を行っている上級管理者、リスクテイカー、統制機能を行う者ならびに上級
管理者およびリスクテイカーの報酬区分に該当する合計報酬を受領している一切の従業員を含む、これらの範
疇のスタッフの利益のためになされる、管理会社によって支払われるすべての種類のすべての給付、当該UC
ITS自体によって直接支払われるすべての金額(成功報酬を含む)およびUCITSの受益証券もしくは
投資証券の譲渡に適用されるものとする。
管理会社の規模またはその運用するUCITSの規模、内部組織ならびにその事業の性質、範囲および複雑さ
に関して大きな管理会社は、報酬委員会を設立しなければならない。報酬委員会は、報酬方針および報酬実務な
らびに運用リスクのために生み出されるインセンティブに関する適任で独立の判断を行うことができるよう
な方法で設置されるものとする。
指令 2009/65/EC の第 14a(4) 条に記載するESMAのガイドラインに従い設立される報酬委員会(該当する場
合)は、報酬に関する決定の準備に責任を有する。かかる決定は、管理会社または当該UCITSのリスクおよ
びリスク管理への潜在的重要性を含み、管理部門の監督機能において管理部門により決定される。報酬委員会
は、管理部門のメンバーで当該管理会社において執行機能を遂行しない者が議長をつとめる。報酬委員会のメ
ンバーは、当該管理会社において執行機能を遂行しない管理部門のメンバーとする。
管理部門に従業員の代表を含めることが労働法により定められている管理会社においては、報酬委員会は一名
もしくは複数名の従業員の代表者を含めるものとする。その決定を準備する際に、報酬委員会は、投資者の長期
的利益およびその他の利害関係者および公共の利益を考慮するものとする。
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国におい
て設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、
2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投
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資家には、その公用語または加盟国の公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければ
ならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的機関または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよ
う、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、 1993 年法第1条 (1) において意味する専属エージェントを選任する権限を有する。
管理会社は専属エージェントを選任しようとする場合は、 2010 年法において認められている業務の範囲内で、
1993 年法第 37 条の8に基づき投資法人に適用される規則と同一の規則に従わなければならない。
3.3. 設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、
2010 年法別表 II に定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟
国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、 2010 年法第6章の要件のみに従うも
のとする。
(2) 指令 2009 / 65 /ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によりまたは
業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動をル
クセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店の設置によりまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟
国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続お
よび条件を定めている。
3.4. UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則第10-4号は、管理会社およびその利害相反、事業の遂行およびリスク管理要件につき、
組織に関する基本的な要件を定めている。
2018 年8月23日、CSSFは通達18/698を公表し、従前に適用されていたCSSF通達12/546はこ
れに置き換えられた。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己管理型投資法人のみを対象としていたCSSF通達
12/546とは反対に、CSSF通達18/698は、すべての投資信託運用業者(すなわち、UCITS管
理会社および自己管理型投資法人だけではなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4(1)
b)条の意味における内部管理AIFも含む)ならびに登録代理人の機能を行使するエンティティを
対象としている。
本通達により、CSSFは、投資信託運用業者の承認に対する規制の実施について最新の確認を行う
とともに、特に、投資信託運用業者の内部機構、実体、方針および手続きが重視される旨(投資信託
運用業者の活動の量および質を考慮して投資信託運用業者が利用できる適切な人的資源の必要性に特
に重点が置かれる)を指摘している。この点につき、CSSF通達18/698は以下を特定している:
(ⅰ)投資信託運用業者によって要求される業務執行役員および従業員の数、および(ⅱ)取締役お
よび業務執行役員へ付与することが認められるマンデートの数。
後者は、本通達が投資信託運用業者のみならず、投資信託運用業者、UCITS、AIFおよび関連
する特別目的ビークルの取締役会の構成員にも影響を与えることを意味している。
さらに、CSSF通達18/698は、投資信託、その投資者、販売に携わる仲介機関に関して、また投
資信託のために実行される投資に関して、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止対策への対応
に対するCSSFの期待を明確化している。
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CSSFは、経営委員会の会議、取締役会の会議の開催について投資信託運用業者が従うべき形式を
要求しており、また統治機関およびCSSFのために作成されるべき異なる報告書について言及して
いる。
本通達は、受任者のデューディリジェンスおよび継続的モニタリングの要件について追加的な詳細事
項を規定している。
さらに、CSSFは、投資信託運用業者に適用される内部統治、管理機能、オペレーション機能およ
び技術的設備の要件を、MiFID企業に適用されるものにより近づけている。
2019 年12月20日に、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCO
勧告を実施する通達第19/733号を公表した。当該通達は、CSSFがIOSCO勧告(当該通達に添
付)の適用、および各運用UCIレベルでの堅実かつ効果的な流動性リスク管理手順の実施について
の関連IOSCO適正慣行の活用を管理会社に要求することを明確にするものである。
IOSCO勧告において言及された流動性リスク管理手順の主要な要素は通達に要約されているが、
例として、UCIの設計過程、UCIの日々の流動性管理、および偶発事象対応策の策定などであ
る。
4. ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可・登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010 年法第129条および第130条はルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可および登録に
関する要件を規定している。
(ⅰ ) 次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、およ
び他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象と
する投資信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内ま
たはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集また
は販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ ) 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ ) ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登
録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定ならびに制裁その他行政措置に関するCSSFの決定に
対し不服がある場合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当
該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われ
ている決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登
録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づ
き、該当するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010 年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい
る。
2010 年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家
情報文書(「UCITS KIID」)を公表する義務も規定している。同文書は比較を可能とする
ため共通形式により作成され、個人投資家により理解されうる形で開示されなければならない。
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2011 年1月1日より前に設立されたUCITSおよび2011年1月1日から2011年7月1日の間に設立
されたUCITSで、2002年法に従うことを選択したものは、2012年7月1日までに、2002年法第
109 条以下に基づき作成された簡易目論見書を、2010年法第159条に言及される主要投資家情報に取っ
て代える必要があった。
2010 年法は、さらに以下の公表義務を定めている:
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および重要投資
家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しな
ければならない。
- 重要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資口の申込みを行う前に、無償で投資
家に提供されなければならない。
重要投資家情報文書は、加盟国以外の国の管轄権を有する当局が当該情報の投資家への提供を
求めない限り、必ずしも加盟国以外の国の投資家に提供する必要はない。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投
資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および重要投資家情報に記載された方法によ
り入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、それぞれ4か
月および2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則によると、いわゆる「PRIIP」をEU内の一般投資家に助言し、これを募集ま
たは販売する者および事業体は、当該投資家がPRIIPに投資する前に、規則1286/2014に言及さ
れる重要情報記載書面(「PRIIPs KID」)を当該投資家に交付することが必要とされてい
る。用語「PRIIPs」は、リテールおよび保険ベースのパッケージ型投資商品を意味する。
PRIIPs規則は、2018年1月1日付で適用される。UCITSの管理会社、自己運用UCITS
投資法人およびUCITSにつき助言しまたは販売する者に関して、2019年12月31日までの移行期間
が設けられている。この移行期間は、集団投資事業の国境を越えた流通に関するものであり 規則(E
U)第345/2013号、(EU)第346/2013号および(EU)第1286/2014号を改訂する欧州議会規則
(EU)第2019/1156号(改正済)により、 2022年12月31日まで延長された。
PRIIPs規則の目的は、(i)PRIIPs KID(最大 A4で3頁)を通して均一かつ標準的
な情報へのアクセスを確保することにより一般投資家の保護を強化すること、ならびに(ii)PRI
IP市場(PRIIP設定者、アドバイザーおよび販売会社)において全ての参加者に透明性に関す
るEU水準の均一な規制を課すことである。
PRIIPsの概念には、(クローズド・エンド型かオープン・エンド型かに係らず、UCITSを
含む)すべての種類の投資信託、(原投資対象の形態を問わずストラクチャード・デポジットを含
む)仕組商品、ならびに(ユニット・リンク商品および配当向商品を含む)保険ベースの投資商品が
含まれる。僅かな投資商品(損害保険、ストラクチャード・デポジット以外のデポジット、雇用主か
らの出資が要求される個人年金商品)のみが免除される。
UCITSの受益証券/投資口の販売広告は、目論見書(およびUCITS KIID/PRIIP
s KID、もしあれば)が入手可能であることに言及し、取得できる場所を示さなければならな
い。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主たる規則
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- 2011 年7月1日現在の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通の定義に関する 2010 年 5 月 19 日
付CESRガイドライン 10-049 (改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに
関する 2017 年6月 14 日付の欧州議会・理事会の規則(EU) 2017 / 1131 )
- 組織に関する要件、利益相反、行動基準、リスク管理および保管会社と管理会社間の契約の内容に関
する指令 2009/65/ ECを実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010/43/ EUを置き換える 2010 年 12
月 22 日付CSSF規則 10-4 号
- ファンドの合併、マスターフィーダーの構造および通知手続きについての一定の規定に関する指令
2009/65/ ECを実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010/44/ EUを置き換える 2010 年 12 月 22 日付
CSSF規則 10-5 号(改正済)
- 他のEU加盟国において受益証券の販売を望んでいるルクセンブルグ籍のUCITS、およびルク
センブルグにおいて受益証券の販売を望んでいる他のEU加盟国のUCITSが従うべき新しい
通知手続きに関する 2011 年4月 15 日付CSSF通達 11 / 509
- 運用開始前のコンパートメント(サブ・ファンド)、再活性化待ちコンパートメントおよび清算中
のコンパートメントに関する 2012 年 7 月 9 日付CSSF通達 12 / 540
- 2010 年法のパートIの対象となるUCITSの保管会社として行為する金融機関および(場合に
より)管理会社によって代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関するCSSF通達
16 / 644 (CSSF通達 18/697 により改正済)
- SFT規則(証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の 2015 年 11 月 25 日付
の規則(EU) 2015/2365 (規則 (EU) 第 648 / 2012 号の改正規則)
- ベンチマーク規則(金融商品および金融契約においてベンチマークとして使用されるインデック
スまたは投資ファンドのパフォーマンス測定のために使用されるインデックスに関する 2016 年6
月8日付の欧州議会・理事会の規則(EU) 2016 / 1011 (指令 2008 / 48 /ECおよび 2014 / 17 /
EUならびに規則(EU)第 596 / 2014 号の改正規則)
- 金融サービス・セクターにおけるサステナブル関連の開示に関する 2019 年 11 月 27 日付の欧州議
会・理事会規則(EU)第 2019/2088 号(改正済)、および
- サステナブル投資を促進するためのフレームワーク設定に関する 2020 年6月 18 日付の欧州議会・
理事会規則(EU)第 2020/852 号(規則(EU)第 2019/2088 号の改正規則)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加の要件
(ⅰ ) 公募または販売の承認:
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受け
なければならない旨規定している。
(ⅱ ) 設立証書の事前承認:
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立証書または約款および保管会社の選定を承認した場合にのみファ
ンドが認可される旨規定している。
(ⅲ ) 上記 (ⅱ )に記載される条件に加えて、 2010 年法パート Iに従うUCITSは、以下の条件を満たさない限り、
CSSFにより認可されないものとする:
a ) FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるも
のとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をC
SSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
b ) 上記a )号を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令 2009 / 65 /ECに従う
管理会社により運用され、指令 2009 / 65 /ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、C
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SSFは、 2010 年法第 123 条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するもの
とする。
2010 年法第 129 条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、 2010 年法第2条の範囲内のUCITSの認可を拒
否することがある:
a ) 投資法人が 2010 年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合、または、
b ) 管理会社が 2010 年法第 15 章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合、または、
c ) 管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合。
2010 年法第 27 条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出
されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ ) 販売用資料:
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当
局による監督に服していない場合であっても、意見を得るためにCSSFに提出する必要はないものとされて
いる。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成
せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金
融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ ) 目論見書に記載される情報:
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要
な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品
のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管会社に関連して、UCITS Vの規則は、パートIファンドの目論見書において以下の情報を開示するこ
とを要求している。
・ 保管会社の本人確認およびその義務の記載
・ UCITS、投資者、管理会社および保管会社の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管会社により委託される保管機能、受任者および副受任者の一覧、ならびに当該委託から
生じる可能性のある利益相反の記載
・ 上記に関する最新情報を投資者が請求により入手できる旨の記載
・ 当該資産の全部が集中して預託される単一または限定的な第三者の利用についての開示
2010 年法のパートIの範囲に含まれるUCITSについては、目論見書は以下のいずれかを含むものとする:
a) 最新の報酬方針の詳細事項(報酬および給付の計算方法、報酬および給付の授与に責任を
有する者の身元(報酬委員会が存在する場合は報酬委員会の構成を含む。)を含むがそれ
らに限定されない。)
b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細事項(報酬および給付の計算方法、報酬お
よび給付の授与に責任を有する者の身元(報酬委員会が存在する場合は報酬委員会の構
成を含む。)を含むがそれらに限定されない。)がウェブサイトへアクセスすることによ
り入手できること(当該ウェブサイトの記載を含む)、ならびに請求すれば無料で紙のコ
ピーが提供されることの記載。
目論見書は、少なくとも 2010 年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただ
し、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立証書に既に記載されている場合はこの限りではな
い。
(ⅵ ) 目論見書を更新すべき義務:
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2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ ) 財務状況の報告および監査:
1915 年法第 73 条第2項によらず、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報
告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付す
ることを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するも
のとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに
提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちに
CSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人が
その職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文
書を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、承認された法定監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「ロング・
フォーム・レポート」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、承認された法定監査人はかか
る長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリ
ング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうか
の評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否か
を明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の
目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。長文式報告書は一般に公表することを目的とし
たものではなく、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会ならびにCSSFの専属的利用に供するために発
行される。
(ⅷ ) 財務報告書の提出:
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定
する。
2010 年法第 147 条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録およ
び書類を検査することができる旨規定している。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 により改正)およびCSSF通達 15/627 に従い、 2010 年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけれ
ばならない。
(ⅸ ) 刑事制裁およびその他行政措置:
1915 年法および 2010 年法は、一名もしくは複数名の取締役または投資信託の管理もしくは運用に対して形式を
問わず責任を有する者が同法に含まれる一定の規定を遵守しない場合を、禁固刑および/または、一定の場合
には最大 5,000,000 ユーロ(または法人の管理部門によって承認された入手可能な直近の財務書類に基づく当
該法人の年間総売上高の 10 %)の罰金刑に処される刑事罰と定義している。
(1) 2010 年法に基づき、CSSFは、 2010 年法第 148 条第1乃至3項記載の場合において、以下の
者に対して、下記 (2) に列挙される制裁その他行政措置を課す資格を有する。
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- 2010 年法のパートⅠおよびパートⅡに従うUCI、それらの管理会社、それらの保管
会社ならびにCSSFの監督下でUCIの活動に貢献するすべての事業体
- 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーもしくは監督委員会の
メンバーまたは 2010 年法第 129(5) 条の意味における当該事業体を実質的に経営する
者
- UCIの任意解散の場合の清算人
(2) 上記の場合において、CSSFは、以下の罰則およびその他行政措置を課すことができる。
a) 責任が問われる者および当該法律違反の性質を特定した公式の発表
b) 責任が問われる者に対し、行為の停止を要求する命令または当該行為の反復をやめさ
せることを要求する命令
c) UCIまたは管理会社の場合、UCIまたは管理会社の承認の停止または取り消し。
d) 責任が問われる管理会社またはUCIの管理部門のメンバーまたは管理会社またはU
CIによって雇用されるその他自然人に対して、一時的に、または再三にわたる深刻
な違反については恒久的に、かかる事業体またはその他の当該事業体において管理機
能を行使することを禁止すること。
e) 法人の場合には、最大 5,000,000 ユーロの罰金または当該法人の管理部門によって承認
された入手可能な直近の財務書類に基づく当該法人の年間売上総額の最大 10 %相当
の罰金。当該法人が親会社または指令 2013/34/EU に従い連結財務書類を作成しなけれ
ばならない親会社の子会社である場合、該当する年間売上総額とは、会計分野につい
ての関連する EU 法に従い、当該最終親会社の管理部門により承認されている入手可
能な直近の連結財務書類に基づく年間売上総額または対応する種類の収益とする。
f) 自然人の場合は、最大 5,000,000 ユーロの罰金
g) 上記 e) および f) に代るものとして、上記 e) および f) の最大金額を超えたとしても、当該法
律違反からもたらされた利益の金額(当該利益が確定可能である場合)の最大2倍
以上の罰金。
(3) CSSFは、 2010 年法の規定の違反に対し行政処分もしくは行政措置を課す決定(不服申立
てがない場合)を、当該処分もしくは措置が課される者に当該決定を通知した後不当な遅
滞なく、CSSFのウェブサイトに公表するものとする。かかる公表には、少なくとも、当
該違反の種類と性質ならびに責任を問われる者の身元に関する情報が含まれるものとす
る。この義務は、調査の性質を有する措置を課す決定に対しては適用されない。
ただし、当該法人の身元または当該自然人の個人データの公表は、当該データの公表の均
衡性について行ったケース・バイ・ケースでの評価の後で当該公表が不均衡であるとC
SSFが判断した場合、または当該公表が金融市場の安定性または継続している調査を脅
かすことになる場合、CSSFは、以下を行うものとする。
a) 非公表の事由が解消されるまで当該処分もしくは措置を課す決定の公表を遅らせるこ
と。
b) 匿名での公表により当該個人データの効果的な保護が確保される場合、当該処分もし
くは措置を課す決定を適用法を遵守した方法により匿名で公表すること。
または、
c) 上記 a) および b) の選択肢では以下を確保するのに十分でないと考えられる場合には、処
分もしくは措置を課す決定を公表しないこと。
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ⅰ)金融市場の安定性が脅かされないこと。
ⅱ)その性質が軽微であるとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡性。
CSSFが、匿名により処分もしくは措置を公表することを決定した場合、匿名での公表
の事由が合理的な時間内に解消されることが予想される場合、当該データの公表を当該期
間延期することができる。
(4) 処分もしくは措置を課す決定に対して不服申立てがあった場合、CSSFは、そのウェブサ
イトにおいて、そのことを直ちに公表し、かつ当該不服申立ての結果について後続の情報
を公表する。処分もしくは措置を課す従前の決定を取り消す決定も公表される。
(5) 本項に従う処分もしくは措置の公表は、その公表から最低5年間から最長 10 年間にわたり、
CSSFのウェブサイトに継続して公表される。
(6) 指令 2009/65/EC の第 99e(2) 条に従い、CSSFがUCITS、UCITSの管理会社もしくは
UCITSの保管会社に関連する行政罰もしくは行政措置を公衆に開示した場合、CSS
Fは同時に当該行政罰もしくは行政措置をESMAにも報告しなければならない。
さらに、CSSFは、上記 (1)c )項に従い課された未公表の行政罰(それに関する不服申立
ておよび当該不服申立ての結果を含む)についてもESMAに知らせなければならない。
(7) CSSFは、行政罰もしくは行政措置の種類および罰金水準を決定する場合、それらが効果
的、均衡的および制止的(当該違反行為を繰り返さないような説得力あるもの)であるこ
とを確保し、以下(該当する場合)を含むすべての関係する状況を考慮に入れるものとす
る。
a) 当該違反の重さおよび期間の長さ
b) 当該違反の責任を問われる者の責任の程度
c) 当該違反の責任を問われる者の財務力(例えば、法人の場合にはその総売上、自然人の
場合は年間所得に示される)
d) 当該違反の責任を問われる者により獲得された利益もしくは回避された損失、他の者
に対して与える損害、(該当する場合)市場の機能もしくはより広範な経済に対する
損害(それらが決定可能な場合に限る)の重要性
e) 当該違反の責任を問われる者とCSSFとの間の協力の水準
f) 当該違反の責任を問われる者による過去の違反歴
g) 当該違反の責任を問われる者による当該違反の後に取られた当該違反の再発を防ぐた
めの措置
(8) CSSFは、 2010 年法の規定の潜在的もしくは実際の違反の報告を奨励する効果的かつ信頼
性ある仕組み(当該違反の報告のための安全なコミュニケーション網を含む)を確立す
るものとする。
(9) 上記 (8) 項に記載する仕組みには、最低、少なくとも以下を含むものとする。
a) 違反の報告を受けるための特定の手続きおよびそれらのフォローアップ
b) UCI、管理会社、保管会社ならびにCSSFの監督に服する当該UCIの活動に貢献
する事業体の中で行われた違反行為を報告した当該事業体の従業員の適切な保護
(少なくとも報復、差別およびその他の種類の不公平な扱いに対する保護)
c) 個人データの処理における個人保護に関する 2002 年8月2日法(改正済)に従い、違
(注 )
法行為を報告する者と違法行為の疑いがある者の両方に関する個人データの保護
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d) 違法行為の報告者に関連して、秘密保持がすべての場合に保証されることを確保する
明確な規則。ただし、追加の調査またはその後の司法手続きの状況の中で開示が要求
される場合はこの限りではない。
(注 ) 個人データの処理における個人保護に関する 2002 年8月2日付法律は、データ保護のための国家委員会を
組織し、個人データの処理における自然人保護および当該データの自由な移動に関する 2016 年4月 27 日
付の欧州議会・理事会規則(EU)第 2016/679 号を施行し、指令第 95/46/ EC号(一般データ保護規則)
を破棄し、労働法ならびに処理体制・条件および公務員の昇進に係る手順を確立する 2015 年3月 25 日付
改正法を改正する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ法により廃止された。
(10) UCI、管理会社、保管会社ならびに上記 (1) 記載するCSSFの監督に服する当該UCIの
活動に貢献する事業体の従業員による違反の報告は、契約またはすべての法令規則もしく
は行政規定により課される情報の開示に関する制限の違反を構成することはなく、当該報
告者に当該報告に関連して如何なる種類の責任も負わせるものではない。
(11) UCI、管理会社、保管会社ならびにCSSFの監督に服する当該UCIの活動に貢献する
事業体は、それらの従業員が特定の独立でかつ自律的ルートを通じて違反行為の内部報告
を行うことができる適切な手続きを用意しなければならない。
4.3 清算
4.3.1 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規
定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合また
は投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立証書もしくは約款または適用
される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散:
a ) 管理会社または保管会社がその機能を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合、
b ) 管理会社が破産宣告を受けた場合、
c ) 連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回っ
た場合。
(注 ) 純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSF
は清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない:
a ) 資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、
単純多数決によって決定される。
b ) 資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散
の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶および
それに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる:
a ) FCPである場合は、管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)
に基づき受益者によって選任された清算人、
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b ) 会社型投資信託である場合は、投資主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする
(2010年法第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁
判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を選任するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブル
グの国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領する
ことができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および
裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁
判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記
2.2.2.1.に記載された方法で預託される。
V .2013年法に準拠するオルタナティブ投資ファンド
2013 年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に移行させたオルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法が発表された。
( ⅰ) 2013年法によると、通常業務が一つ以上のAIFを運用することである法人はいずれも(AIF
Mが2013年法の対象外でなければ)2013年法を遵守しなければならない。AIFは、下記に該当
する投資信託と定義されており、投資信託の中のサブ・ファンドを含む。
a) 投資家の利益のために規定された投資方針に従って投資するという観点から、多くの投資家
から元本を調達する。および、
b) 指令2009/65/EC第5条に従った認可を必要としない。
( ⅱ) 2013年法は、下記には適用されない。
a) AIFMが唯一の投資家であるAIFを運用するルクセンブルグで設立されたAIFMまた
はAIFMの親会社、もしくは子会社またはその親会社のその他の子会社(ただし、かかる
投資家自身がAIFではないこと)。
b) 直接的または間接的にAIFMが共通の経営もしくは支配により関連している会社、または
実質的に直接もしくは間接的な保有により関連している会社を通して、下記のポートフォリ
オを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM。
( ⅰ) レバレッジの使用を通して取得されたいずれの資産をも含む運用資産が、合計で1億
ユーロの上限を超えないAIF、または、
( ⅱ) AIFで構成されるポートフォリオがレバレッジを使用せず、各AIFの初期投資の
日から5年間の間に行使できる買戻しの権利を有しない場合、運用資産が合計で5億
ユーロの上限を超えないAIF。
(以下、それぞれの「最小の限界値」という。)
上記(ⅱ)b)に基づいて2013年法の適用除外を受けるAIFMは、それでもやはりCSSFに登録をし
なければならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMはCSSFへの登録時に、運用し
ているAIFを特定し、CSSFに対してかかるAIFの投資戦略に関する情報を提供するものとす
る。登録が完了した後、登録AIFMは、CSSFが効果的にシステミック・リスクを監視することが
できるよう、定期的に(少なくとも1年に1度)CSSFに対しAIFMが取引をしている主な金融商
品、主要なエクスポージャー、およびAIFMが運用しているAIFの最も重要な集中投資先について
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の情報を提供しなければならない。登録AIFMが最小の限界値を上回る場合、AIFMはCSSFに
かかる変更を告知し、完全な認可を申請しなければならない。
かかるAIFMは、AIFMDのパスポート制度(下記V.1.6を参照)の恩恵を受けないので、パートⅡ
ファンドの販売は、引き続き国内の私募規則に従うものとする。
1. 2013年法に基づくAIFMおよび保管制度
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの導入
AIFとして適格であるルクセンブルグのファンドは、適用除外規定のいずれかが適用される場合を
除き、認可されたAIFMによって運用されるものとする。
AIFMとは、
a ) AIFによって、もしくはAIFのために任命された法人であり、この任命を通してAIFの運用
に責任を負う「外部のAIFM」、または
b ) AIFの法的形態が内部での運用を認可している場合、およびAIFの運営組織が外部のAIF
Mを任命しないことを選択した場合はAIF自身を指す。この場合、「内部のAIFM」、すなわ
ちAIF自身はAIFMとして認可されなければならない。
内部運用されるAIFは、2013年法の別紙Iに記載される当該AIFの内部運用業務以外の業務を行
わないものとする。
外部のAIFMは、2013年法の別紙Iに記載する業務およびUCITS Ⅳ指令に基づく認可を条件
としたUCITSの追加運用業務以外の業務を行わないものとする。
前段落の例外として、外部のAIFMは、追加的に以下のサービスを提供することができる。
a ) 一任ベース、顧客ごとのベースで投資家によって付与される一任の運用委託に従った、投資ポート
フォリオの運用(年金基金および指令 2003/41/ ECの第 19(1) 条に従った職業退職積立金のために
機関が所有するポートフォリオを含む)
b ) 以下から成る非中核的サービス
ⅰ ) 投資助言業務
ⅱ ) 集団投資事業の株式または受益証券に関連する保管業務および管理事務代行業務
ⅲ ) 金融商品に関連する注文の受領および送信業務
AIFMは、2013年法の第2章に基づき、以下を行うことは認められない。
a ) 前段落に記載するサービスのみを提供すること。
b ) 前段落の a )に記載されるサービスに対する認可を受けずに、前段落の b )に記載される非中核的
サービスを提供すること。
c ) AIFの資産に関連する管理事務代行業務、販売業務等のみを提供すること。
d ) リスク管理サービスを提供することなくポートフォリオ運用サービスを提供すること、またはそ
の逆。
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの業務の開始には、CSSFの認可が必要となる。
認可申請書には、以下の情報を記載しなければならない。
a ) AIFMの業務を実際に執行する者に関する情報
b ) 適格保有者であるAIFMの株主もしくはメンバー(直接・間接、自然人・法人を問わない)の
身元についておよびかかる参加資本の額についての情報
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c ) AIFMの仕組みを記載する活動計画書(AIFMがどのように 2013 年法の第2章(AIFMの
認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)、ならびに(適用ある場合
は) 第5章(AIFMが運用するAIFの特定の種類)、第6章(欧州連合内においてEUのA
IFを販売・運用するEUのAIFMの権利)、第7章(第三国に関連する特定規則)および第
8章(一般投資家に対する販売)に基づくその義務を遵守することを意図するかに関する情報
を含む)。
d ) 報酬方針に関する情報
e ) 第三者に対する機能の委託および再委託のために締結された契約に関する情報
加えて、認可申請書には、AIFMが2013年法第6条に規定するように運用を意図するAIFに関す
る情報が含まれるものとする。
認可の付与は、AIFMが、業務開始前にすべての重要な変更(特に、CSSFが当該認可の付与の
根拠とした情報に関する変更)をCSSFに通知する義務を負うことを包含する。
加えて、ルクセンブルグ法に準拠する投資信託運用業者の承認および組織ならびに投資信託運用業者
および登録代理人の機能を行使するエンティティに適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供
与防止対策に関する特別規定に関するCSSF通達18/698(前記「Ⅳ.3.4」に詳述)は、AIFM
の承認の取得および維持に関する条件を規定している。
さらに、ルクセンブルグのAIFMはCSSF通達第19/733号(上記IV.3.4にも記載。)にも従う
ものとする。
1.2 AIFMとして認可される管理会社
以下の事業体は潜在的にAIFMとして適格である。
(a) 2010 年法に基づく「UCITS/第 15 章管理会社」
(b) 2010 年法に基づく「第 16 章管理会社」(第 125-1 条および第 125-2 条)
(c) 2010 年法のパートⅡに基づき内部運用されるUCI
(d) 2007 年法に基づき内部運用されるSIF
(e) 2004 年法に基づき内部運用されるSICAR
(f) 2013 年法に基づき規制されるAIFMの形態を導入する予定のルクセンブルグのその他事業体。この形態
は、以下によって導入されなければならない。
1. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年法の規制対象となっていないAIFに運用業務を提供するルクセンブル
グの事業体
2. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年法の規制対象となっていないAIFとして適格な内部運用されるルクセ
ンブルグの事業体
1.2.1 「第 15 章-AIFM」
2010 年法の第101条に服する「UCITS/第15章管理会社」の主要な業務は、UCITS Ⅳ指令に
従って認可されたUCITSの管理・運用である。ただし、2010年法の第15章に基づきCSSFの認
可を受けたルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社は、2013年法の第2章に基づくAIF
Mとして行為する追加免許をCSSFから取得することを条件として、AIFMDの意味におけるA
IFのAIFMとしての任命も受けることができる。後者は、2013年法に定めるすべての規則に従う
ものとする。
AIFMとして行為する「第15章管理会社」に関する認可の情報は、前記「IV 3.1.」を参照のこ
と。
1.2.2 その他の管理会社-第 16 章管理会社
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第16章管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法の第
125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づく既存の管理会社が満たさなければならない要
件 ならびに履行できる業務を定めている。
(1) 管理会社の業務への参入にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同会社
または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなけれ
ばならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A) 後述B)に記載された 2010 年法第 125 - 2 条の適用を損なうことなく、 2010 年法第 125 - 1 条に従い認可さ
れた管理会社は、以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ ) AIFMDの解釈の範囲で、AIF以外の投資ビークルの運用を確保する。
(ⅱ ) AIFMDの解釈の範囲でAIFとして適格性を有する一つ以上の一般的な投資信託について、またはA
IFMDの解釈の範囲でAIFとして適格性を有する一つ以上の変動資本を有する投資法人もしくは一つ以
上の固定資本を有する投資法人について、 2010 年法第 89 ( 2 )条の解釈の範囲で管理会社の機能を確保する。か
かる場合、管理会社は一般的な投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人のために、 2010 年法第 88 - 2 ( 2 )条の a )に従い、外部のAIFMを任命しなければならない。
(ⅲ ) 運用資産が 2013 年法第 3 ( 2 )条に定められた限界値のうちいずれをも上回っていない一つ以上のAIF
の運用を確保する。かかる場合、関係する管理会社は、以下を遵守しなければならない。
- CSSFに対し、管理会社が運用しているAIFを特定する。
- CSSFに対し、管理会社が運用しているAIFの投資戦略に関する情報を提供する。
- CSSFが効果的にシステミック・リスクを監視できるよう、CSSFに対し管理会社が取引をしている
主な金融商品についての情報、主要なエクスポージャーについての情報、および管理会社が運用しているAI
Fの最も重要な集中投資先についての情報を定期的に提供する。
前記の限界値に係る条件がすでに適合しない場合、および関係する管理会社が 2010 年法第 88 - 2 ( 2 )条の a )
の解釈の範囲で外部のAIFMを任命していない場合、または管理会社が 2013 年法に服することを選択した場
合、関係する管理会社は 2013 年法第2章に規定された手続きに従い、CSSFに対し 30 暦日以内に認可の申請
をしなければならない。
AIFMDの解釈の範囲内におけるAIF以外の投資ビークルが、それらに関係する特定セクターの法律に
よって規制されない限り、いかなる状況においても管理会社は、 b )または c )において言及されるサービスを
実行することなしに、 a) において言及されるサービスだけを実行するために 2010 年法の第 125 - 1 条に基づき認
可されることはない。
管理会社の自らの資産の管理は、付随的な性質のものに限るものとする。
当該管理会社の本店および登記上の事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010 年法第 125 - 1 条の範囲内に該当し、同条4号の a )または c )で言及された活動を実施する管理会社は、そ
の活動のより効率的な運営の目的で、自らの機能の1つ以上についてかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない:
a ) CSSFは適切な方法で通知されなければならない;
b ) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理会社が投資家の
最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない;
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c ) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ている
かまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している企業にのみ付与され、当該権限付与が慎重な監督に服
す る第三国の企業に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の間の協力関係が確保されなければならな
い;
d ) c)の条件が満たされない場合、委任は、CSSFの事前の承認の後にのみ有効となる;および、
e ) 投資運用の中核的業務に関わる権限は、保管会社に付与されてはならない。
上記の (ⅱ )に記載する活動を行う 2010 年法第 125 - 1 条に該当する管理会社は、その活動をより効率的に行う目
的上、該当する管理会社が任命する外部のAIFMが自ら当該機能を引き受けない範囲において、管理事務お
よびマーケティングの1つ以上の機能を管理会社に代って実行する権限を第三者に委任する権限を付与され
ている。かかる場合に、以下の事前条件が守られなければならない。
a ) CSSFは適切な方法で通知を受けなければならない。
b ) 権限付与は、管理会社の監督の効率性を妨げるものであってはならない。特に、管理会社が投資家の最善の
利益のために行為することを妨げてはならず、または一般ファンド、変動資本を有する投資法人または固定資
本を有する投資法人が投資家の最善の利益のために運用されることを妨げてはならない。
B ) 2010 年法の第 125 - 2 条に従い認可される管理会社は、 2010 年法の第 88 - 2(2) 条の a) の解釈の範囲内におい
て、外部のAIFを任命することなしに、AIFMDの解釈の範囲内で、運用会社として任命されたものとして
1つ以上のAIFを運用する 2010 年法の第 125 - 2 条に従って認可された管理会社は、また運用資産が 2013 年法
の第 3(2) 条に規定されるいずれかの限界値を上回る場合には、 2013 年法の第 2 章に基づくAIFのAIFMとし
てCSSFからの事前の認可を得なければならない。
2010 年法第 125 - 2 条に記載される管理会社は、 2013 年法別紙 Iに記載する活動ならびに同法の第 5(4) 条に記載す
る非中核活動にのみ従事することができる。
2010 年法の第 125 - 2 条に従い管理会社が運用するAIFに関連して、管理会社は、任命を受けた管理会社とし
て、 2013 年法により規定される規則が管理会社に適用される範囲において、 2013 年法により規定されるすべて
の規則に従う。
(2 ) CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する:
a) 申請会社は、その事業を効率的に行い債務を弁済するに見合う、自由に処分できる十分な財務
上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000 ユーロの最低資
本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で 625,000
ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない;
b) 上記a)に記載される資本金は、管理会社が自由に最終処分できる方法で維持され、管理会社
の利益のために投資される;
c) 2010 年法第 129 ( 5 )条に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その
義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない;
d) 管理会社の基準日株主または構成員の身元情報がCSSFに提供されなければならない;
e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3) 完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与は、管理会社の業務管理部門、経営取締役会および監督部門の構成員が、CSSFが認可申請を
検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法に
より書面にてCSSFに通知する義務を負うこととなるという意味を含む。
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(5) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合、 2010 年法第 16 章に従い、管理会社に付与した認可
を取り消すことができる:
a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて
2010 年法第 16 章に定められる活動を中止する場合;
b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大および/または組織的に違反した場合;または、
e) 2010 年法が認可の取消事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6) 管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる
資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な専門経験を有すること
を証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人の変
更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9) 管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、履行能力およ
び専門技術についてあらゆる保証を提供しなければならない。
第 16 章管理会社は、前記「Ⅳ .3.4 」に詳述するCSSF通達 18 / 698 にも従う。
1.3 委託
2013 年法に基づき、AIFMは、AIFMに代り機能を遂行する職務を第三者に委託することが認め
られているが、かかる委託の意図を当該委託契約の効力が生じる前にCSSFに通知しなければなら
ない。2013年法の第18条に従って、以下の条件が満たされなければならない。
a ) AIFMは、客観的な理由に基づき、その全体としての委託の仕組みを正当化できなければならな
い。
b ) 受任者は、各職務を遂行するため十分な資源を充てなければならず、受任者の業務を実際に遂行す
る者は、十分に良い評判と十分な経験を有する者でなければならない。
c ) 当該委託がポートフォリオ運用またはリスク管理に関する場合には、資産運用業を行う目的での
認可または登録を受けており、かつ監督に服している企業(当該条件を満たしていない場合に
は、CSSFの事前承認のみが条件となっている企業)にのみ委託することができる。
d ) 委託がポートフォリオ運用またはリスク管理に関する場合で、第三国の企業に対して行われる場
合には、上記c)の要件に加えて、CSSFと当該企業の監督官庁との間の協力が確保されなけ
ればならない。
e ) 当該委託は、AIFMの監督の効力を妨げるものであってはならず、また、特に、AIFの投資家の
最善の利益に沿ってAIFが行為することまたはAIFが運用されることを妨げるものであっ
てはならない。
f ) AIFMは、受任者が当該機能を遂行する資格と能力を有しており、すべての相当な注意をもって
受任者が選任されていること、ならびにAIFMが受任者の業務をいつでも効率的に監視し、受
任者にいつでも追加の指示を与え、および投資家の利益となる場合には即時に当該委託を取り消
すことができる地位にあることを証明できなければならない。
AIFMは、各受任者によって提供されるサービスを継続的にレビューしなければならない。
(注 ) 受任者である当該第三者が十分な資源を有していること、第三者に委託された業務の適切な遂行のために
必要な技術、知識および経験を持つ十分な人員を雇用していること、委託業務の遂行をサポートするための適
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切な組織的体制を有していることを確保するために、AIFMは、当該受任者に対して、当初からデューディリ
ジェンス(適正評価)を実施するものとする。このデューディリジェンスは、AIFMによって継続的に実施
さ れるものとする。
AIFMは、保管会社もしくは保管会社の受任者またはAIFMもしくはAIFの投資家との間で利
益相反が生じる可能性のあるその他事業体に対して、ポートフォリ運用またはリスク管理を委託しな
いものとする。
上記の制限は、受任者がその他の潜在的な利益相反リスクからポートフォリオ運用またはリスク管理
の業務を機能上および階層上分離している場合には適用されない。
AIFがその機能の一部を第三者に委託していることまたは追加的な再委託をしていることによっ
て、AIFに対するAIFMの責任は影響を受けないものとする。
AIFMはAIFの運用会社とみなされなくなる限度で、すなわち「操り人形」とみなされ得る限度
で、すべての機能を委託することができない場合がある。
AIFMによって受任者に委託されたいずれかの機能を受任者が再委託する場合にはその範囲に応じ
て、以下の条件が満たされなければならない。
- AIFMは、当該再委託を事前に同意していること。
- AIFMは、当該再委託契約の要項をその実施前にCSSFに通知していること。
- AIFMから受任者(第三者)に対する機能の委託に対しての上記のその他すべての条件が満た
されていなければならない。
(注 ) ポートフォリオ運用は、ルクセンブルグのAIFMから非EU加盟国の運用会社に委託することが可能で
ある。ルクセンブルグの認可済AIFMからの委託を通じて最終的に非EU加盟国の運用会社によって運用さ
れるルクセンブルグのAIFは、EUパスポートに基づき、EU域内においてプロ投資家に販売されることが
できる。
加えて、委託に関するCSSF通達 18 / 698 の規定も遵守する必要がある。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、その運用するEUの各AIFならびにEU域内で販売する各AIFにつき、AIFの定
款(またはFCPの場合には約款)に従って、投資家が当該AIFに投資を行う前に当該投資家が以
下の情報ならびにその重要な変更を入手できるようにしなければならない。
- AIFの投資戦略・投資目的の説明ならびにAIFが投資戦略・投資方針を変更する場合の手続
きの説明
- 投資の目的で締結した契約関係の主な法的意味合いについての説明
- AIFM、AIFの保管会社、監査人およびその他のサービス提供業者の身元ならびにそれらの義
務および投資家の権利の説明
- AIFMがどのように専門職賠償責任保険の要件を遵守しているかの説明
- 委託される運用機能および保管会社によって委託される保管機能、受任者の身元および当該委託か
ら生じる可能性のある利益相反に関する説明
- AIFの評価手続きおよび資産の評価のための価格決定方法の説明
- AIFの流動性リスク管理、買戻権および買戻手続きの説明
- 投資家が直接もしくは間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにその最大額の説明
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- AIFMがどのように投資家の公正な扱いを確保しているかの説明、投資家が優遇措置またはその
権利を与えられる場合には、当該優遇措置の説明、優遇措置を受けられる投資家の種類の説明、
(適用ある場合)AIFもしくはAIFMとの間の法的もしくは経済的な関連性についての説明
- 2013 年法第 20 条に定める最新の年次報告書
- 受益証券もしくは株式の発行および販売の手続き・条件
- 2013 年法第 17 条に従って決定されたAIFの最新の純資産価格またはAIFの受益証券もしくは
株式の最新の市場価格
- 入手可能な場合は、AIFの過去の運用成績
- プライム・ブローカーの身元、プライム・ブローカーとの間のAIFの重要な取決めの説明および
それに関連する利益相反の管理方法、保管会社との契約におけるAIFの資産の移転および再利
用の可能性に関する条項、(存在する可能性のある)プライム・ブローカーに対する責任の移転
についての情報
- レバレッジの利用、リスク概要、AIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示
の方法および時期の説明
AIFがその目論見書で公表しなければならない情報への追加情報のみが、目論見書とは別にまたは
目論見書の追加情報として開示されることを要する。
上記のとおり、AIFMは、その運用するEUのAIFならびにそのEU域内で販売する各AIFに
つき、資産の非流動性、資金の流動性管理を行うための手配および現在のリスク概要に関する情報を
投資家に対し定期的に開示するものとする。
またAIFMは、AIFのレバレッジの利用に関する情報を開示するものとし、AIFがさらされ得
るレバレッジの最大水準の変動ならびにレバレッジの取り決めに基づき付与される担保の再利用権お
よび保証および当該AIFによって利用されるレバレッジの総額を定期的に開示するものとする。
さらに、AIFMは目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に規定された情報を開示するも
のとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、その運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売
する各AIFにつき、各会計年度についての年次報告書を当該報告書が記載する会計年度末から6カ
月以内に入手可能としなければならない。
年次報告書は、請求により投資家に提供され、かつCSSFおよび(適用ある場合は)当該AIFの
設立国たる加盟国が入手できるようにしなければならない。
(注)
規制市場での取引が認められているAIFは、指令第2004/109/EC に従って、年次財務報告書を
当該報告書が記載する会計年度末から4カ月以内に公表しなければならない。
年次報告書は監査を受けなければならず、少なくとも、貸借対照表または資産・負債計算書、収入支
出勘定、当該会計年度の事業報告、投資家に提供される情報の重要な変更(上記1.4.1を参照)なら
びに当該AIFMがそのスタッフに支払った当該会計年度の報酬の総額および当該AIFが支払った
経過利息が記載されなければならない。
(注)指令第2004/109/ECとは、その有価証券が規制市場における取引を許可されている発行体の情報についての透明性要件の調和
に関する2004年12月15日付の欧州議会・理事会指令第2004/109/EC号(随時改正され補足される改正理事会指令第2001/34/E
C。)をいう。
1.4.3 CSSFに対する報告義務
2013 年法の第22条に従って、AIFMはCSSFに対して定期的に報告を行わなければならない。
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かかる報告事項には、AIFMがその運用するAIFのために取引する主要な商品、AIFMが取引
する主要な市場、AIFMが取引している主要な商品、会員となっている市場または積極的な取引を
行う市場、主要なエクスポージャーおよびその運用する各AIFの最も重要な集中投資に関するもの
が 含まれる。
AIFMは、その運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、CSS
Fに対して以下の情報を提供しなければならない。
- AIFの資産に対し、その非流動性を原因として特別の取決めに服するAIFの資産の割合
- AIFの流動性管理のための新たな取決め
- AIFの現在のリスク概要ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクお
よびオペレーショナル・リスクを含むその他リスクを管理するためにAIFMが採用するリスク
管理システム
- AIFが投資した資産の主要な分類についての情報
- 2013 年法のリスク管理規定および流動性管理規定に従って実施されたストレステストの結果
AIFMによる報告期間の頻度は、当該AIFの構造、運用資産額およびレバレッジの利用水準に基
づくものとする。
- AIFMが運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、AIFMが
運用する当該AIFのポートフォリオの運用資産総額がAIFMDの第 3(2) 条の (a) 項および (b) 項
の条件の下での最低基準である 100 百万ユーロ超もしくは 500 百万ユーロ超であるが 10 億ユーロ以
下である場合には半年に1回
- 上記の段落の要件が課せられているAIFMについては、そのAIFの運用資産総額がレバレッジ
利用により取得した資産を含め 500 百万ユーロを超える場合には各AIFにつき四半期に1回
- AIFMが運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、AIFMが
運用するポートフォリオの運用資産総額が 10 億ユーロを超える場合には四半期に1回
- 投資の中心的方針に従い支配権獲得の目的で非上場の会社・発行体に投資する、AIFMが運用す
るレバレッジを利用しない各AIFについては年1回
上記1.4.2記載の年次報告書に加えて、AIFMは、CSSFの請求により、各四半期末にAIFM
が運用する全AIFの詳細リストをCSSFに提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジに関する報告
実質的にレバレッジを利用してAIFを運用するAIFMは、その運用する各AIFによって採用さ
れるレバレッジの全体的水準、現金もしくは証券の借入から発生するレバレッジと金融デリバティブ
に組み込まれるレバレッジの間の内訳、レバレッジの取決めに基づき再利用された当該AIFの資産
の範囲についての情報をCSSFが入手できるようにするものとする。
当該情報には、AIFMが運用する各AIFについて、現金もしくは証券の借入先上位5位の身元、
各AIFについて各借入先から受領したレバレッジ金額が含まれるものとする。CSSFは、かかる
連絡がシステミック・リスクの効率的な監視に必要であると判断した場合には、AIFMに対して、
定期的に、および臨時で、本V.1.4項に規定される情報に追加して情報の提供を要求することができ
る。
1.5 保管会社
2013 年法は、非リテール・パートⅡファンドを含む、AIFMDの完全な適用対象となるAIFに対
する新しい保管会社制度を導入した。
1.5.1 適格保管会社
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2013 年法は、金融商品以外の資産の専門的保管会社を導入することにより適格保管会社のリストを拡
充している。
金融セクターのかかる新しい特殊な専門機関の活動は、1993年法により、(ⅰ)当初の投資が行われ
た日から5年間行使可能な買戻請求権を有せず、かつ(ⅱ)その主要な投資方針によれば2013年法第
19(8)(a)条に従って保管される資産に一般的に投資しないか、または、一般的に発行体もしくは非上
場会社に対する支配権の獲得を追求する(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび
不動産ファンド)、2007年法の意味におけるSIF、2004年法の意味におけるSICARおよびAI
FMDの意味におけるAIFのための保管機能の提供として定義される。
この業務は、通信事務業務、登録事務業務、管理事務代行業務および/または所在地事務代行業務等
と両立可能であり、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載する、上記の条件に基づいてのみ利用することができる金融セクターのかかる新しい特
殊な専門機関に加えて、適格保管会社とは、一般的に、(従前の保管会社制度と同様に)ルクセンブ
ルグで設立された与信機関である。ルクセンブルグの投資法人も、以下の条件を満たすことを条件と
して、保管会社として行為することができる。
- 投資法人への認可は、 1993 年法の別紙Ⅱ第C条の1に記載される顧客のための金融商品の保管およ
び管理事務の付随的サービスを網羅していること。
- 投資法人は法人であること。
- 730,000 ユーロ以上の完全払込済の最低資本金を有していなければならない。
- 保管会社の活動のために適切な、組織および管理の体制ならびに内部管理手続を含む内部統治手続
を有していなければならない。
- CSSFにより明確化されているとおり、AIFMDの第 21(3)(b) 条に規定する自己資金要件を満た
していること。
AIFの保管会社は、AIFによる2013年法の遵守をCSSFが監視できるようにするために、CS
SFの要請により、一定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITS保管会社(すなわち、UCITSとして適格ではないUCIの保管会
社)は、保管会社の任命およびCSSFによる承認に関するCSSF通達18/697の規定に従う。
CSSF通達18/697は、以下の保管会社業務を遂行するルクセンブルグ企業の内部組織およびグッ
ドプラクティスに関して、グッドガバナンスの原則を定め、かつCSSFの要件を詳述することによ
り、2013年法および/またはAIFMRの一定の側面について(また、一定限度で2007年法および/
または2004年法について)明確化し、または追加の詳細事項を規定している:
- AIFMによって管理されるAIF
- 非リテール・パートⅡファンド、および
- 場合により、AIFとして適格ではないSIFおよびSICARならびにAIFとして適格
であり、登録AIFMによって管理されるSIFおよびSICAR
1.5.2 義務および責任
2013 年法の完全な適用対象となるAIFの保管会社は、その義務および責任に関して、2013年法およ
びAIFMRに規定する保管会社制度を遵守しなければならない。
この保管会社制度は、保管会社に特定の義務を課するものであり、それには以下が含まれる。
- AIFの資産の保管義務
- AIFのキャッシュフローの監視義務、および
- 特定の監督義務
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保管会社自身によって実施されなければならない監督義務およびキャッシュフローの監視義務とは反
対に、保管会社は、その保管義務の全部もしくは一部を一定の条件の下で委託する権限を有する。
2013 年法では保管会社の責任制度も見直され、強化されている。保管会社は、保管している金融商品
が紛失した場合には、厳格に責任を負い、かつ、遅滞なく、AIFまたはAIFに代り行為するAI
FMに対し、同一種類の金融商品またはこれに相当する金額を返還しなければならない。この厳格な
責任制度を回避できる可能性は極めて低い。さらに、AIFMDの第21(13)条に従って、かつ若干の
例外を除き、保管会社の責任は、第三者への義務の委託によって影響を受けない。
加えて、保管会社は、2013年法に基づく保管会社の義務を適切に履行することを保管会社の側の過失
または故意の不履行により懈怠した結果としてAIFとその投資家が被ったその他全ての損失に対し
て、AIFまたはその投資家に責任を負う。
1.6 AIFのクロスボーダー販売および管理
2013 年法の第6章(欧州連合域内においてEUのAIFを販売・運用できるEUのAIFMの権利)
および第7章(第三国に関連する特定規則)に規定されるとおり、AIFは、AIFMDに規定され
るパスポート制度に基づき、認可済AIFMによって、ルクセンブルグおよびその他の加盟国のプロ
投資家に販売することができる。かかる規定は、認可済AIFMが国境を越えて当該AIFを販売す
ることを可能にするものである。
これは、規制当局から規制当局への通知制度の利用を通じて、AIFMが、AIFの販売もしくは運
用を行う認可を本国である加盟国から取得すること、または販売を希望する個々の加盟国の関連国内
要件を満たすことを回避することを可能とする。
さらに、2013年法の第28-1条および28-2条により編入され、2021年7月21日付法律により改正されて
いるAIFMDの第30a条により、EU AIFMによる欧州連合内の事前販売に関する条件および届
出手続きが導入された。
2. 2013年法の対象となるオルタナティブ投資ファンド
2.1 2010年法に基づくパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
上記のとおり、すべてのパートⅡファンドは2013年法の意味の範囲内でAIFとしての資格を有して
いる。2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、同法パートⅠに該当す
るUCITSたる資格を有せず、パートⅡに準拠するファンドを列挙している:
- クローズド・エンド型のUCITS;
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調
達するUCITS;
- 約款または設立証書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売しう
るUCITS;
- 2010 年法第5章に規定する規則の適用がその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとC
SSFが判断する種類のUCITS。
2.1.2 ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FC
Pについては2010年法第91条第1項に従い、およびSICAVについては2010年法第96条第1項に従
い決定され得る。
(注 ) かかる規則は未だ出されていない。
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IML通達91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されているこ
とを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として:
a ) 証券取引所に上場されておらず、かつ定期的に運営され公認および公開されている別の規制市場
でも取り扱われていない証券には、その純資産の 10 %を超えて投資できず;
b ) 同じ発行体から発行された同じ種類の証券を 10 %を超えて取得することはできず;
c ) 同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の 10 %を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、またはEC、地域もしくは世界を範囲とす
る公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリス
ク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記規則から逸脱できる特例については、場合に応じて、CSSFと検討することができる。
前記「Ⅳ.2」に記載するとおり、MMF規則は、MMF規則の範囲内のすべてのUCIがMMF規則
に従いMMFとして承認されることを義務づけており、MMFの種類に応じて、MMF規則の下でM
MFとして適格であるパートⅡファンドに追加的な投資制限を課している。
2.1.3 管理会社およびAIFM
すべてのパートⅡファンドは、ルクセンブルグにおいて設立され2013年法第2章に基づき認可された
AIFMか、または他の加盟国もしくは第三国において設立され欧州指令2011/61/EUの第2章に基
づき認可されたAFIMかのいずれかの、単独のAIFMにより運用されていなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に基づき、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を持つ別のAIFMを
任命することにより外部の運用を受けること、または(ⅱ)ファンドの法的形式が内部運用を許可する
ものであり、その運営組織が外部のAIFMの任命を選択しない場合には内部による運用によるこ
と、のいずれかとなることができる。後者の場合、パートⅡファンドそのものがAIFMとみなさ
れ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法のすべての義務を遵守する必要があり、および(ⅱ)2013年法
に基づく認可申請を提出する必要がある。
2.1.3.1 第 15 章管理会社およびAIFM
この管理会社がパートⅡファンドを管理する条件は、上記のとおりである。
2.1.3.2 第 16 章管理会社およびAIFM
上の記述は、原則として、パートⅡファンドを管理する第16章管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドはその機能を遂行するために事前にCSSFの認可を受けていなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFが設立証書または約款のそれぞれ、および保管会社の選択を承認した
場合にのみ、認可される。
上記段落に規定された条件に加え、また2013年法第3条において規定された除外規定に従い、パート
Ⅱファンドは、2010年法の第88-2(2)のa)に従い任命される外部AIFMが同条に従い以前に認可さ
れている場合にのみ認可されるものとする。
内部で運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129(1)条に基づき必要とされまた2013年法第3条
に規定された減免規定に従った認可に加え、2013年法第2章に従ってAIFMそれ自体として認可さ
れていなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良い評判を有し、十分な経験を積んだ者でなければならない。
取締役およびその職務を継承する者の身元は、CSSFに通知されなければならない。
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認可されたパートⅡファンドはCSSFによりリストに登録される。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010 年法第150条では、投資信託が目論見書、年次報告書および半期報告書を公表する義務を定義し
ている。
2010 年法は、以下の公表要件を規定している。
- 投資法人および管理会社は、それが運用している各FCPのために、その目論見書およびその変更、
ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無償で投
資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書に特定された方法により入手できる。
- 監査済年次報告書は6カ月以内に、また半期報告書は3カ月以内に公表されなければならない。
AIFMDの範囲に完全に含まれ、2013年法第2章に基づき認可されているAIFMにより運用され
ているかまたは内部で運用されるAIFM(以下を参照のこと。)としての資格を有する、パートⅡ
ファンドに対しては、2010年法および2013年法により投資家に対する追加の開示が必要とされる。
セクションⅣ.4.1.2に詳述されるように、2018年1月1日から(または以下に言及される移行期間の
末日から)EU内の一般投資家にいわゆる「PRIIP」につき助言し、これを募集または販売する
者および事業体は、当該投資家がPRIIPに投資する前に当該投資家にPRIIPs KIDを交
付しなければならない。
PRIIPs規則は、2018年1月1日付で適用される。UCITS管理会社、自己運用のUCITS
投資法人およびUCITSにつき助言しまたは販売する者のために、2022年12月31日までの移行期間
が設けられている。2018年1月1日より前にUCITS KIIDを発行するパートⅡファンドもま
たこの既得権益期間を享受する権利を有する。
パートⅡファンドの受益証券/投資口の販売広告は、目論見書(およびUCITS KIID/PR
IIPs KID、もしあれば)が入手可能であることに言及し、取得できる場所を示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加要件
(ⅰ ) 公募または売出しの認可
2010 年法第 129(1) 条は、すべてのルクセンブルグのUCIはその業務を遂行するために事前にCSSFにより
認可を受けていなければならないと規定している。
(ⅱ ) 設立書類の事前承認
2010 年法第 129(2) 条は、CSSFがファンドの設立証書または約款それぞれおよび保管会社の選択を承認した
場合にのみファンドは認可されると規定している。
(ⅲ ) 販売資料
2005 年4月6日付CSSF通達 05/177 に基づき、販売資料は、当該資料が使用される国の管轄当局による管理
に服していない場合でも、コメントを得るためにCSSFに提出される必要はない。しかしながら、CSSFの
監督下にある自然人および法人は、提供される業務に関し誤解を招く広告資料の発行を慎み、必要に応じその
業務に固有の特定のリスクに言及することにより、ルクセンブルグおよび海外双方の金融セクターの業務遂行
規則を継続して遵守しなければならない。
こうした書類には、ルクセンブルグの法令のもとで要求される情報に加え、それが使用される海外の国により
必要とされるすべての情報を含むものとする。
(ⅳ ) 目論見書を最新の状態に維持する義務
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2010 年法第 153 条では、目論見書全体のうち重要な要素は最新の状態に維持されなければならないと規定して
いる。
(ⅴ ) 財務書類および監査
1915 年法第 461-6(2) 条の規定の減免により、SICAVは、年次財務書類のみならず、承認された法定会計監査
人による報告書、運用報告書および、関係ある場合、年次受益者総会の招集通知と同時に登録受益者へ監督委員
会により作成されたコメントを送付する必要はない。招集通知は、場所およびこうした書類を投資家に提供す
る実務的な手配方法を記載し、また各投資家が年次財務書類のみならず、承認された法定会監査人による報告
書、運用報告書および、関係ある場合、監督委員会により作成されたコメントを自己に送付することを要求する
ことができることを特記するものとする。
1915 年法の規定は、株式会社( société anonyme )の取締役会に対し、RESAに、会計年度の貸借対照表および
損益計算書がルクセンブルグの商業法人登記所に預託されている旨を公表することを義務づけている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグ籍ファンドは会計情報を承認された法定会監査人により監査されたその
年次報告書に含めなければならないと規定している。その職務の実行にあたり、承認された法定監査人が、UC
Iの報告書またはその他の書類において投資家またはCSSFに対し提供された情報が、UCIの財務状況な
らびに資産および負債を正しく記述していないことを突きとめた場合、当該法定監査人は直ちにCSSFに告
発する義務を負うものとする。承認された法定監査人はさらに、CSSFに、承認された法定監査人がその職務
の遂行に関連して知っているまたは知っているべきいずれの事項に関しても、CSSFにより要求される情報
または証書を提供する義務を負う。
2004 年1月1日に発効したCSSF通達 02/81 にもとづき、CSSFは、承認された法定監査人に、各UCIに
つき、年次ベースで、直近の会計年度の当該UCIの業務に関するいわゆる「ロング・フォーム・リポート」
を作成することを要求している。CSSF通達 02/81 は、承認された法定監査人が、かかるロング・フォーム・
リポートにおいて、(その中央管理事務およびその保管会社を含む)UCIの運営および実行されている(反
マネーロンダリング規則、評価規則、リスク管理およびその他特定の監督に関連する)監督手続に関する評価
を行うことを要求している。報告書はまた、UCIの株式 /受益証券がインターネットを通じて販売されている
か否かを表示し、関連期間を通じて存在した投資家の一切の苦情を言及しなければならない。通達には、この報
告書の目的がUCIの状況につき全体的な見解を提供することであると記載されている。
(ⅵ ) 財務書類の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドはその年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならないと規
定している。
2010 年法第 147 条は、CSSFがUCIに対し、その義務の履行に関連した情報の提供を要求し、またその目的
のために、自らまたは被任命者を通じてUCIの会計帳簿、勘定、登録簿またはその他の記録および書類を検査
することができると規定している。
IML通達 97/136 (CSSF通達 08/348 により改正済)およびCSSF通達 15/627 に従い、 2010 年法のもとで
ルクセンブルグにおいて登録されたすべてのファンドは、月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけ
ればならない。
(ⅶ ) 法令違反に対する刑事制裁
1915 年法および 2010 年法は、いかなる形式にせよ投資ファンド( fonds d'investissement )の管理事務または運用
に責任を有する1人もしくは複数の取締役またはその他の者が当該法律に含まれる一定の条項を遵守しない
という事実を、収監および/または罰金(一定の場合、最大 5,000,000 ユーロ(または法人の年間売上総額(当
該管理部門によって承認された入手可能な直近の財務書類に基づく)の最大 10 %)により処罰することので
きる刑事犯罪として定義している。(詳細については、前記Ⅳ .4.2 (ⅸ)を参照のこと。 )
2.1.5 預託
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パートⅡファンドの資産は、保護預りのために単一の保管会社に委託されなければならない。関連あ
るパートⅡファンドの発行書類がルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証券/投資口の販売を
認 めるか否かによって、異なる保管会社制度に服する。
リテール・パートⅡファンドについては、前記「Ⅲ.3」に記載するUCITS保管会社制度が適用さ
れる。
非リテール・パートⅡファンドに関しては、前記Ⅴ.1.5に記載するAIFMD保管会社制度が適用さ
れる。
2.1.6 清算
前記「IV.4.3 清算」の記載は、2010年法に基づくパートⅡファンドの清算にも適用される。
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第2【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
(1) 2021年9月30日 有価証券報告書(第35期)
(2) 2021年12月23日 半期報告書(第36期中)
定 義
「1915年法」 ルクセンブルグの商業会社に関する1915年8月15日法(改正済)をいいま
す。
「2010年法」 UCITS IV指令2009/65/ECをルクセンブルグで施行するために制定された集団
投資事業に関する2010年12月17日法をいいます。
「管理事務代行会社」 HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグをいいます。
「申込書」 香港における販売会社から入手できる申込書をいいます。
「定款」 ファンドの定款(随時行われる変更を含みます。)をいいます。
「アジア」 中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、台湾、タイおよびバングラデシュ、ブルネイ、カンボジ
ア、パキスタン、モンゴル、ミャンマー、ネパール、スリランカ、ブータ
ン、東ティモール、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トゥルク
メニスタン、ウズベキスタンおよびベトナムを含むがこれらに限定されな
い、アジア大陸のその他の国々をいいます。
「アジア太平洋地域」 中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、台湾、タイ、オーストラリア、ニュージーランドおよび
バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、パキスタン、モンゴル、ミャン
マー、ネパール、スリランカ、ブータン、東ティモール、カザフスタン、キ
ルギスタン、タジキスタン、トゥルクメニスタン、ウズベキスタンおよびベ
トナムを含むがこれらに限定されない、アジア大陸のその他の国々をいいま
す。
「基準通貨」 サブ・ファンドの純資産総額が表示され、計算される通貨をいいます。
「取締役会」 ファンドの取締役会をいいます。
「ボンド・コネクト」 外国機関投資家が中国インターバンク債券市場(CIBM)で取引される中国オ
ンショア債券およびその他の負債性証券に投資することを可能にする、中国
と香港との間の債券の相互取引をいいます。ボンド・コネクトにより、外国
機関投資家はCIBMに対して合理的にアクセスできるようになりました。
「BRIC」 ブラジル、ロシア、インドおよび中国(香港を含みます。)をいいます。
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「ファンド営業日」 ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(土日を除く)をいいます。
「CAAP」 該当中国A株または中国A株のポートフォリオの経済的便益を合成的に複製す
ることを目的とする中国A株または中国A株のポートフォリオに連動する中国A
株アクセス・プロダクト(すなわち、有価証券(参加手形、ワラント、オプ
ション、参加証書等))をいいます。
「CHF」 スイス・フランをいいます。
「中国」「PRC」 中華人民共和国をいいます。ただし、サブ・ファンドの投資目的および投資
方法のみに関連していう場合には、香港特別行政区、マカオ特別行政区およ
び台湾は含まれません。
「中国A株」 人民元建で、上海または深セン証券取引所に上場される企業により発行され
る株式をいいます。
「中国B株」 米ドルまたは香港ドル建で、上海または深セン証券取引所に上場される企業
により発行される株式をいいます。
「CIBM」 店頭市場である中国インターバンク債券市場(CIBM)をいいます。
「CIBMイニシアチブ」 中国当局によって公布された適用ある法令規則を遵守することを条件とし
て、外国機関投資家に対して、CIBMで取引される中国オンショア債券および
その他の負債性証券へのアクセスを提供する中国人民銀行によるイニシアチ
ブをいいます。
「クラス株式」/「クラス」 定款に従って、取締役会は、各サブ・ファンド内に異なるクラスの株式(以
下、場合に応じて「クラス株式」または「ファンド株式のクラス」または
「クラス」といいます。)を発行することを決定できます。これらの異なる
クラス株式の資産は共同で投資されますが、各クラスは、投資申込手数料ま
たは買戻手数料、報酬体系、最低申込金額、通貨、配当方針等が異なりま
す。
「ファンド」 HSBC グローバル・インベストメント・ファンドをいいます。
「関係当事者」 ある会社に関連して、
- 当該会社の普通株式資本の20%以上を直接または間接に、かつ実質的
に保有する者または会社、または当該会社の全議決権の20%以上を直接また
は間接に行使できる者または会社、または、
- (a)の記載のいずれかまたは両方を満足できる者によって支配される
者または会社、または、
- 当該会社が帰属するグループのメンバー会社
- 当該会社または(a)、(b)もしくは(c)に定義される当該会社のいず
れかの関係当事者の取締役または役員をいいます。
「CSRC」 中国証券監督管理委員会をいいます。
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「CSSF」 ルクセンブルグの監督官庁である金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)をいいます。
「取引日」 純資産価格の計算に関連して別段の規定が適用される特定のサブ・ファンド
(注) を除き、各ファンド営業日(ファンド株式の取引の停止期間中の日を除
きます。)で、かつ各サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの重要部
分が投資される国の証券取引所および規制された市場が通常の取引のために
開いている日をいいます。
(注)BRIC エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エク
イティについては、各年の1月1日および12月25日の直前のファンド
営業日に当る日は、純資産価格の計算が行われないため取引日ではあ
りません。
取引日ではないファンド営業日の一覧表は、年次報告書および半期報告書
に記載されるものとし、ファンドの登記上の事務所で入手できます。当該一
覧表に対する訂正事項分も、ファンドの登記上の事務所で入手できます。
「保管銀行」 HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグをいいます。
「デュレーション」 有価証券の全将来キャッシュフローの現在価値の加重平均継続期間をいいま
す。
「適格国」 EU加盟国または東西ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリア、北
米、南米およびオセアニアのその他の国をいいます。
「新興国市場」 以下の先進工業国のグループに含まれない国の市場をいいます。
アメリカ合衆国およびカナダ、スイスおよびヨーロッパ経済地域の加盟
国、英国、日本、オーストラリアおよびニュージーランド
上記のグループに含まれる国のうち、金融市場が完全に開発されていない国
を含む場合もあります。
「エクイタイゼイション 未投資の現金について、その適切な投資機会を特定するまでの間、パフォー
(Equitisation)」 マンスの停滞を回避する目的で、指数先物等の金融デリバティブ商品を利用
することにより合成的な株式エクスポージャーをとることをいいます。かか
る現金のエクイタイゼイションは、いずれのサブ・ファンドについても行わ
れる可能性があります。
「ESG」 倫理、持続可能性および企業統治の問題など、非財務業績指標として考慮す
ることができる環境・社会・ガバナンス要素をいいます。
「EU」 ヨーロッパ連合をいいます。
「EUR」 ユーロをいいます。
「FPI」 インド証券取引理事会により発行された規則に定義される外国ポートフォリ
オ投資家をいいます。
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「フロンティア・マーケット」 以下の国々を含みますが、これらに限定されません:アルゼンチン、バー
レーン、バングラデシュ、ボツワナ、ブルガリア、カンボジア、コロンビ
ア、クロアチア、キプロス、エクアドル、エジプト、エストニア、ジョージ
ア、ガーナ、インドネシア、コートジボワール、ジャマイカ、ヨルダン、カ
ザフスタン、クウェート、ラトビア、レバノン、リトアニア、モロッコ、ナ
ンビア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、ペルー、フィリピ
ン、カタール、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スリラン
カ、トリニダードトバゴ、チュニジア、アラブ首長国連邦、ベネズエラ、ベ
トナム、ザンビアおよびジンバブエをいいます。
「ポンド」 英国ポンド、英ポンドをいいます。
「GEM」 グローバル・エマージング・マーケット、新興国市場をいいます。
「海外における総販売会社」 ファンドの総販売会社として行為するHSBC インベストメント・ファンズ(ル
クセンブルグ)エス・エイをいいます。
「グリーン・ボンド」 気候および環境プロジェクトに要する資金を調達するために発行される債券
をいいます。
「G20」 主要経済国20か国(アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中
国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシ
コ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、トルコ、英国、米国およ
びEU)の20名の財務大臣および中央銀行総裁で構成される非公式のグループ
をいいます。
「HKD」 香港ドルをいいます。
「香港」 香港特別行政区をいいます。
「香港における取引日」 純資産価格の計算に関連して別段の規定が適用される特定のサブ・ファンド
を除き、香港においては、ルクセンブルグと香港の両国における通常の銀行
営業日(土曜日およびファンド株式の取引の停止期間中の日を除きます。)
で、かつ、各サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの重要部分が投資
される国の証券取引所および規制された市場が通常の取引のために開いてい
る日をいいます。
香港における取引日ではないファンド営業日の一覧表は、年次報告書およ
び半期報告書に記載され、ファンドの登記上の事務所で入手できます。当該
一覧表に対する訂正事項分も、ファンドの登記上の事務所で入手できます。
「香港における販売会社」 HSBC インベストメント・ファンズ(ホンコン)リミテッドをいいます。
「投資適格」 ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはその他の公認格付機
関による格付がBaa3/BBB-以上である確定利付証券をいいます。
「INR」 インドルピーをいいます。
「JPY」 日本円をいいます。
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「ラテンアメリカ」 南米、中米、メキシコおよびカリブ海地域から構成されます。
「管理会社」 HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイをいいま
す。
「マカオ」 マカオ特別行政区をいいます。
「EU加盟国」 EUの加盟国をいいます。EUの加盟国以外の国で、欧州経済地域の創設に関す
る協定を締結した国は、当該協定および関連条約に規定される制限の範囲内
で、EUの加盟国と同等とみなされます。
「メモリアル」 ルクセンブルグの官報であるMémorial C, Recueil des Société et
Associationsをいいます。これは2016年6月1日にRESAに替わりました。
「短期金融市場商品」 通常、短期金融市場で取扱われ、流動性があり、いつでも正確な評価額が確
定できる金融商品をいいます。
「純資産」「NAV」 純資産総額をいいます。
「1株当り純資産価格」 各サブ・ファンドの各クラスの各株式に関して、本書の記載に従って決定さ
れた1株当りの価額をいいます。
「非投資適格」 ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはその他の公認格付機
関による格付がBa1/BBB+以下である確定利付証券をいいます。
「OECD」 経済協力開発機構をいいます。
「その他の適格UCI」 指令2009/65/ECの第1条(2)項a)およびb)の意味におけるオープン・エンド型
の投資信託/投資法人で、以下を遵守するものをいいます。
a. CSSFが欧州共同体法に定めるものと同等であると判断する監督に服してお
り、かつ監督当局間の協力が十分に確保される旨を規定する法律の下で承
認されていること
b. その受益者保護の水準は、UCITSの受益者について規定されているものと
同等であるものとし、特に資産分離、借入、貸付ならびに譲渡可能有価証
券および短期金融市場商品の空売りに関する規則が、指令2009/65/EC(改
正済)の要件と同等であること
c. 半期および年次の報告期間についてその資産および負債、損益および運用
の評価を可能となるように、その事業が半期報告書および年次報告書に報
告されること
d. その約款または設立文書に従い、他のUCITSまたはその他のUCIには、合計
でその資産の10%を超えて投資することはできないこと
クローズド・エンド型UCIは、「その他の適格UCI」とみなされませんが、譲
渡可能有価証券として適格とする場合があります。
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「パリ気候協定」 フランス、パリ近郊で開催された2015年国連気候変動会議において、196の参
加国による協議により2015年に採択された気候変動に関する国際条約をいい
ます。
「QFII」 2006年の内国有価証券投資管理措置に従って中国証券監督管理委員会
(CSRC)によって承認された適格外国機関投資家をいいます。
「レアル」 ブラジルのレアル(ブラジルの通貨)をいいます。
参照通貨建株式クラス、ポートフォリオ通貨ヘッジ付株式クラスまたは基準通
「参照通貨」
貨ヘッジ付株式クラスの1株当り純資産価格が表示され、計算される通貨をい
います。
ただし、いずれの時点においてもサブ・ファンドの資産が投資される通貨と
必ずしも一致しません。
「登録・名義書換代行会社」 HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグをいいます。
「規制された市場」「規制市場」 2014年5月15日付金融商品市場命令2014/65/EU(命令2014/65/EU)の第4
(21)条に定義される規制市場をいいます。すなわち、自らの規則やシステム
の下で取引を認可された金融商品について、多数の第三者による金融商品の
売買持分を、契約に至るように、システム上で、かつ非裁量的規則に従い集
約し(または集約を促進し)、かつ命令2014/65/EUの第Ⅲ章に従い承認さ
れ、定期的に機能する、市場運営者によって運営および/または管理される
多角的システム、ならびに適格国において規制され、定期的に運営され、か
つ公認かつ一般に公開されているその他の市場をいいます。
「REIT」 不動産の所有および(多くの場合において)不動産の管理を専門とする事業
体をいいます。これには、住宅セクター(集合住宅)、商業セクター
(ショッピングセンター、オフィス)、産業セクター(工場、倉庫)が含ま
れますが、これらに限定されません。一部のREITは、不動産ファイナンス取
引およびその他不動産開発事業に従事している場合もあります。
「RESA」 ルクセンブルグの正式な公告の中央電子プラットフォーム、
Recueil Electronique des Sociétés et Associationsをいいます。
「人民元」 中華人民共和国の法廷通貨をいいます。文脈により、オンショア人民(CNY)
および/またはオフショア人民元(CNH)のいずれかを意味します。
「SAT」 中国国家税務総局をいいます。
「SEBI」 インドの証券取引理事会をいいます。
「証券貸付取引」 証券の貸借取引であり、一方の当事者が他方当事者(借手)に対して、定め
られた将来の期日に借手が同等の証券を返還することを条件に証券を譲渡す
る取引をいい、証券を譲渡する当事者から見れば証券貸付取引となり、証券
を譲渡される当事者から見れば証券借入取引となります。
「SEK」 スウェーデン・クローナをいいます。
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「SFDR」 金融セクターのサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議
会および欧州委員会規則(EU)2019/2088(爾後の改正、追補、併合、置き換
え、その他の改訂を含む)をいいます。
SFDRに従って、各サブ・ファンドは、第6条ファンド、第8条または第9条
ファンドのいずれかに分類されています。
「SGD」 シンガポール・ドルをいいます。
「ファンド株式」/「株式」 ファンドおよび各サブ・ファンドの株式をいいます。
「ソーシャル・ボンド」 社会的課題を解決するためのプロジェクトに要する資金を調達するために発
行される債券をいいます。
「ストック・コネクト」 上海-香港ストック・コネクト制度および/または深セン-香港ストック・コ
ネクト制度をいいます。
「スクーク」 シャリーア(イスラム法)を遵守したイスラム債券をいいます。発行体は、
投資者に証券を販売し、その手取金で資産を購入します。当該証券の所持人
は、当該資産に対する非分離のエクスポージャーを所有し、当該資産によっ
て生み出されるキャッシュフローもしくは収益に対する請求権および当該資
産全体に対する所有請求権を有します。当該所持人は、固定の金利を受け取
るかわりに、当該資産の利益とリスクの両方を共有します。契約上、発行体
は、将来の所定の期日に当該証券を額面価額で買戻すことに合意します。
「サステナビリティ・リンク・ 発行体が事前に定義したサステナビリティ/ESG目標を達成しているか否かに
ボンド」 応じて、債券の財務的および/または構造的特性が変化し得る債券をいいま
す。
「タクソノミー規則」 持続可能な投資を促進するための枠組を定める2020年6月18日付欧州議会お
よび欧州委員会規則(EU)2020/852(爾後の改正、追補、併合、置き換え、
その他の改訂を含む)をいいます。
「トータル・リターン」 投資目的で使用される場合、トータル・リターンは、元本の値上がり益と利
息または配当金等の収益をいいます。
「トータル・リターン戦略」 サブ・ファンドの名称および投資目的で使用される場合、トータル・リター
ン戦略は、ダウンサイド・リスクを制限しながら投資銘柄群の上昇の大部分
を捉えることを目的とする戦略を意味します。ただし、サブ・ファンドは、
いかなるときも市場リスクおよび資本の損失リスクにさらされます。典型的
な場合、当該戦略では、利用可能な投資の全領域にわたる柔軟なアセット・
アロケーションが用いられます。
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「トータル・リターン・スワッ トータル・リターン・スワップ(「TRS」)は、通常、一方の当事者が固定ま
プ」 たは変動レートの一連のキャッシュフローを受領する代わりに、他方に対
し、参照資産の「すべての経済的パフォーマンス」(利息・報酬からの収
益、価格変動からの損益および信用損失を含みます。)を支払うことに合意
する店頭スワップ契約の一般的名称をいいます。
「トランジション・ボンド」 発行体の低炭素事業モデルへの移行の推進のための資金を調達するために発
行される債券をいいます。
「譲渡可能有価証券」 株式および株式と同等のその他証券、債券およびその他の負債性商品、なら
びに申込みもしくは交換により当該譲渡可能有価証券を引受けるまたは交換
する権利が付随するその他の流通性証券をいいます。譲渡可能有価証券およ
び短期金融市場商品に関連する技法および商品は除きます。
「UCITS」 指令2009/65/EC(改正済)に従って認められる譲渡可能有価証券を投資対象
とする集団投資事業をいいます。
「英国」 グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国をいいます。
「米国」「アメリカ合衆国」 アメリカ合衆国(各州およびコロンビア地区を含みます。)、その領土、属
領およびその管轄に属するその他すべての地域をいいます。
「USD」/「米ドル」/ アメリカ合衆国ドルをいいます。
「ドル」
「米国法」 アメリカ合衆国(各州およびコロンビア地区を含みます。)その領土、属領
およびその管轄に服するその他すべての地域の法律をいいます。米国法は、
追加で証券取引委員会および商品先物取引委員会を含みますが、これらに限
定されない、米国の規制当局により公布される、随時補足され、改正される
すべての適用ある規範および規則を追加的に含むものとします。
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監 査 報 告 書
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
株主各位
我々の意見
我々は、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準に
準拠して、HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「ファンド」という。)およびその各サ
ブ・ファンドの2021年3月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動
を適正に表示しているものと認める。
監査の対象
ファンドの財務書類は、以下により構成されている:
・2021年3月31日現在の純資産計算書
・2021年3月31日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・同日に終了した年度の損益計算書および純資産変動計算書、および
・重要な会計方針の要約を含む、財務諸表に対する注記
意見表明の基礎
我々は、ルクセンブルグのために金融監督委員会(「CSSF」)によって採択された職業的監査に関する
2016年7月23日法(「2016年7月23日法」)および国際監査基準(「ISAs」)に準拠して監査を行った。
2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採択したISAsの下での我々の責任については、本報
告書の後記「財務書類の監査に対する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の区分に詳
述されている。
我々は、我々の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
我々は、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された国際会計士倫理基準審議会によって発行された
職業会計士のための倫理規程(国際独立性基準を含む)(「IESBA規程」)ならびに本財務書類に対する我々
の監査に関連する職業倫理規程に基づき、ファンドから独立しており、我々は、これらの職業倫理規程の要
件に従い我々の倫理上のその他責任を果たした。
その他の記載内容
ファンドの取締役会は、その他の記載内容に責任を有する。その他の記載内容は、本財務書類と本財務書
類に対する我々の監査報告書を除く年次報告書に記載される情報から構成される。
本財務書類に対する我々の意見は、その他の記載内容を網羅しておらず、我々は、その他の記載内容につ
いて保証する、いかなる形式の結論も表明しない。
本財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、上記に特定されたその他の記載内容を通読
し、その過程において、その他の記載内容が本財務書類や監査において入手した我々の知識と照らして重要
な相違がないか、またはその他重大な虚偽記載が見受けられないかを検討することである。我々が行った作
業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると我々が結論づけた場合は、我々はその事実を報告
する義務を負う。我々は、この点につき報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの取締役会の責任
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ファンドの取締役会の責任は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準
に準拠して財務書類を作成し適正に表示することであり、また、不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示の
ない財務書類を作成するためにファンドの取締役会が必要と判断する内部統制を整備し運用することにあ
る。
財務書類の作成に当り、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドの継続企業として
存続する能力について評価を行うこと、継続企業に関連する事項を適宜開示すること、ならびに管理会社の
取締役会にファンドの清算もしくはそのいずれかのサブ・ファンドのクローズもしくは運用停止の意図がな
い限りまたはそうする以外に現実的な代替案がない限りにおいて、継続企業の会計ベースを用いることに責
任を有する。
財務書類の監査に対する公認企業監査人の責任
我々の目的は、全体としての財務書類に、不正かまたは誤謬か問わず、重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、我々の意見を記載した監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高
い水準の保証であるが、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準
拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、本財務書類に基づき行われる利
用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準拠した監査の一環とし
て、我々は、監査のすべての過程について職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑
心を保持する。また我々は、
・ 不正または誤謬を問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監
査手続を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正に
よる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも
高くなる。これは、不正には、共謀、文書を偽造すること、意図的な除外、虚偽の言明、および内部統
制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ ファンドの取締役会によって使用されている会計方針の適切性、ならびにファンドの取締役会によって
行われた会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。
・ ファンドの取締役会が継続企業の会計ベースに基づき財務書類を作成していることが適切であること、
ならびに入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として
存続する能力に重要な疑義を投げかけるような、事象または状況に関連する重要な不確実性が存在する
か否かについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると我々が結論付ける場合、我々には、我々の監
査報告書において、財務書類中の関連する開示に対する注意喚起を行うことが求められ、かかる開示が
不十分である場合には、我々の意見を修正することが求められる。我々の結論は、我々の監査報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、ファンドま
たはそのいずれかのサブ・ファンド(注記20に記載されているとおり、清算の決定がなされているHSBC
グローバル・インベストメント・ファンド-エコノミック・スケール・グローバル・エクイティ、HSBC
グローバル・インベストメント・ファンド-エマージング・ウェルスおよびHSBCグローバル・インベス
トメント・ファンド-チャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズは除く)の継続企業としての存
続が停止される結果となる可能性がある。
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・ 財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)、ならびに財務書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
我々は、統治責任者との間で、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な発見事
項(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む)についてコミュニケーションを行う。
プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コオペラティブ ルクセンブルグ、2021年7月14日
代表
(電子署名)
クリステル・クレパン
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Audit report
To the Shareholders of
HSBC Global Investment Funds
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of HSBC
Global Investment Funds (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 March 2021, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at 31 March 2021;
・ the portfolio of investments and other net assets as at 31 March 2021;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016)
and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those
ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
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The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s
and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends
to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions
of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any its sub-funds’ ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report.
However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds (except for HSBC Global
Investment Funds - Economic Scale Global Equity, HSBC Global Investment Funds - Emerging Wealth and
HSBC Global Investments - China Consumer Opportunities where a decision to liquidate exists, as disclosed
in Note 20) to cease to continue as a going concern;
・ valuate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 14 July 2021
Represented by
Christelle Crépin
(*)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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監 査 報 告 書
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
株主各位
我々の意見
我々は、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準に
準拠して、HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「ファンド」という。)およびその各サ
ブ・ファンドの2022年3月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動
を適正に表示しているものと認める。
監査の対象
ファンドの財務書類は、以下により構成されている:
・2022年3月31日現在のファンドの合算純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・同日に終了した年度に関するファンドの合算損益計算書および純資産変動計算書ならびに各サブ・ファン
ドの損益計算書および純資産変動計算書
・2022年3月31日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・重要な会計方針の要約を含む、財務書類に対する注記
意見表明の基礎
我々は、ルクセンブルグのために金融監督委員会(「CSSF」)によって採択された職業的監査に関する
2016年7月23日法(「2016年7月23日法」)および国際監査基準(「ISAs」)に準拠して監査を行った。
2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採択したISAsの下での我々の責任については、本報
告書の後記「財務書類の監査に対する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の区分に詳
述されている。
我々は、我々の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
我々は、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された国際会計士倫理基準審議会によって発行された
職業会計士のための倫理規程(国際独立性基準を含む)(「IESBA規程」)ならびに本財務書類に対する我々
の監査に関連する職業倫理規程に基づき、ファンドから独立しており、我々は、これらの職業倫理規程の要
件に従い我々の倫理上のその他責任を果たした。
その他の記載内容
ファンドの取締役会は、その他の記載内容に責任を有する。その他の記載内容は、本財務書類と本財務書
類に対する我々の監査報告書を除く年次報告書に記載される情報から構成される。
本財務書類に対する我々の意見は、その他の記載内容を網羅しておらず、我々は、その他の記載内容につ
いて保証する、いかなる形式の結論も表明しない。
本財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、上記に特定されたその他の記載内容を通読
し、その過程において、その他の記載内容が本財務書類や監査において入手した我々の知識と照らして重要
な相違がないか、またはその他重大な虚偽記載が見受けられないかを検討することである。我々が行った作
業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると我々が結論づけた場合は、我々はその事実を報告
する義務を負う。我々は、この点につき報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの取締役会の責任
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ファンドの取締役会の責任は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準
に準拠して財務書類を作成し適正に表示することであり、また、不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示の
な い財務書類を作成するためにファンドの取締役会が必要と判断する内部統制を整備し運用することにあ
る。
財務書類の作成に当り、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドの継続企業として
存続する能力について評価を行うこと、継続企業に関連する事項を適宜開示すること、ならびに管理会社の
取締役会にファンドの清算もしくはそのいずれかのサブ・ファンドのクローズもしくは運用停止の意図がな
い限りまたはそうする以外に現実的な代替案がない限りにおいて、継続企業の会計ベースを用いることに責
任を有する。
財務書類の監査に対する公認企業監査人の責任
我々の目的は、全体としての財務書類に、不正かまたは誤謬か問わず、重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、我々の意見を記載した監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高
い水準の保証であるが、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準
拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、本財務書類に基づき行われる利
用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準拠した監査の一環とし
て、我々は、監査のすべての過程について職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑
心を保持する。また我々は、
・ 不正または誤謬を問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監
査手続を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正に
よる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも
高くなる。これは、不正には、共謀、文書を偽造すること、意図的な除外、虚偽の言明、および内部統
制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ ファンドの取締役会によって使用されている会計方針の適切性、ならびにファンドの取締役会によって
行われた会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。
・ ファンドの取締役会が継続企業の会計ベースに基づき財務書類を作成していることが適切であること、
ならびに入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として
存続する能力に重要な疑義を投げかけるような、事象または状況に関連する重要な不確実性が存在する
か否かについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると我々が結論付ける場合、我々には、我々の監
査報告書において、財務書類中の関連する開示に対する注意喚起を行うことが求められ、かかる開示が
不十分である場合には、我々の意見を修正することが求められる。我々の結論は、我々の監査報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、ファンドま
たはそのいずれかのサブ・ファンドの継続企業としての存続が停止される結果となる可能性がある。
・ 財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)、ならびに財務書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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我々は、統治責任者との間で、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な発見事
項(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む)についてコミュニケーションを行う。
プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コオペラティブ ルクセンブルグ、2022年7月28日
代表
(電子署名)
クリステル・クレパン
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Audit report
To the Shareholders of
HSBC Global Investment Funds
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of HSBC
Global Investment Funds (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 March 2022, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at
31 March 2022;
・ the combined statement of operations and changes in net assets for the Fund and the statement of operations and
changes in net assets for each of the sub-funds for the year then ended;
・ the portfolio of investments and other net assets as at 31 March 2022; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016)
and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those
ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
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The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s
and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends
to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions
of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any its sub-funds’ ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report.
However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a
going concern;
・ valuate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
658/659
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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Christelle Crépin
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別途保管しております。
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