CSインベストメント・ファンズ・12 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | CSインベストメント・ファンズ・12 |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年9月 30 日
【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
( Credit Suisse Fund Management S.A. )
【代表者の役職氏名】 ディレクター ペトラ・ボリッチ
( Petra Borisch, Director )
マネージング・ディレクター ダニエラ・マーティン・クラセン
( Daniela Martin Klasen, Managing Director )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L - 2180 、ジャン・モネ
通り5番
( 5, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売 CS インベストメント・ファンズ・ 12
出)外国投資信託受益証券に係 -クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イール
るファンドの名称】 ド・ USD
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バラン
ス・ USD
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロー
ス・ USD
( CS Investment Funds 12
- Credit Suisse ( Lux ) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse ( Lux ) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse ( Lux ) Portfolio Fund Growth USD )
【届出の対象とした募集(売 無記名式無額面受益証券
出)外国投資信託受益証券の金 上限見込額は以下のとおりである。
額】
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・
USD
① クラスB米ドル( acc )受益証券 1,000,000,000 米ドル
( 134,610,000,000 円)を上限とする。
② クラス BH 円建て( acc )受益証券 100,000,000,000 円を上限と
する。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・
USD
① クラスB米ドル( acc )受益証券 1,000,000,000 米ドル
( 134,610,000,000 円)を上限とする。
② クラス BH 円建て( acc )受益証券 100,000,000,000 円を上限と
する。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・
USD
① クラスB米ドル ( acc ) 受益証券 1,000,000,000 米ドル
( 134,610,000,000 円)を上限とする。
② クラス BH 円建て ( acc ) 受益証券 100,000,000,000 円を上限と
する。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 134.61 円)による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
( CS Investment Funds 12
- Credit Suisse ( Lux ) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse ( Lux ) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse ( Lux ) Portfolio Fund Growth USD )
(注)クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 、クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファン
ド・バランス・ USD およびクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD はアンブレラ・ファンドで
ある CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである(個別にまたは総称して
「本サブ・ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドを総称して「サブ・ファンド」ということがあ
る。)。 2022 年7月末日現在、ファンドは9個のサブ・ファンドで構成される。
ファンドは、アンブレラ構造を有しており、一または複数のサブ・ファンド(英文目論見書に定義されるサブ・ファンドを
含む。)から成る。かかるサブ・ファンドは、それぞれ異なる資産および負債で構成されるポートフォリオであり、受益者
および第三者に関して別個の主体とみなされる。サブ・ファンドに関する受益者および債権者の権利、またはサブ・ファン
ドの設立、運営もしくは清算に関して生じた受益者および債権者の権利は、当該サブ・ファンドの資産に限定される。いか
なるサブ・ファンドも、その資産をもって他のサブ・ファンドの債務の責任を負わない。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
本サブ・ファンドの各クラスB米ドル( acc )受益証券およびクラス BH 円建て( acc )受益証券(以下
個別にまたは総称して 「受益証券」 ということがある。)について本書により募集が行われる。
受益証券は、無記名式無額面受益証券である。
受益証券は、追加型である。
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ( Credit Suisse Fund Management S.A. )
(以下 「管理会社」 という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信
用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)価額の総額】
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:上限 1,000,000,000 米ドル( 134,610,000,000 円)
クラス BH 円建て( acc )受益証券:上限 100,000,000,000 円
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:上限 1,000,000,000 米ドル( 134,610,000,000 円)
クラス BH 円建て( acc )受益証券:上限 100,000,000,000 円
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:上限 1,000,000,000 米ドル( 134,610,000,000 円)
クラス BH 円建て( acc )受益証券:上限 100,000,000,000 円
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
134.61 円)による。以下同じ。
(注2)本サブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てまた
は円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは円をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合、四捨五入して
ある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(4)【発行(売出)価格】
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券1口当たり純資産
価格
クラス BH 円建て( acc )受益証券:申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券1口当たり純資産
価格
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券1口当たり純資産
価格
クラス BH 円建て( acc )受益証券:申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券1口当たり純資産
価格
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券1口当たり純資産
価格
クラス BH 円建て( acc )受益証券:申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券1口当たり純資産
価格
(注)銀行営業日とは、ルクセンブルグにおいて銀行が営業を行っている日をいう。
(5)【申込手数料】
申込価額 に 3.30 %(税抜き 3.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が個別に
定める額とする。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課される。以下同じ。
(6)【申込単位】
クレディ ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:1万米ドル以上1セント単位。
クラス BH 円建て( acc )受益証券: 100 万円以上1円単位。
クレディ ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:1万米ドル以上1セント単位。
クラス BH 円建て( acc )受益証券: 100 万円以上1円単位。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券:1万米ドル以上1セント単位。
クラス BH 円建て( acc )受益証券: 100 万円以上1円単位。
(7)【申込期間】
2022 年 10 月1日(土曜日)から 2023 年9月 29 日(金曜日)まで
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(8)【申込取扱場所】
クレディ・スイス証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー
(以下 「日本における販売会社」 という。)
(注)上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】
投資者から日本における販売会社に対する申込金額等の支払いは、日本において受益証券の申込書を
日本における販売会社に提出するのと同時に行われる。
( 10 )【払込取扱場所】
クレディ・スイス証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー
( 11 )【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
( 12 )【その他】
① 申込証拠金はない。
② 引受け等の概要
(a)日本における販売会社は、管理会社との間で、日本における受益証券の販売および買戻しに
関して、 2017 年 10 月 27 日付販売契約(その後の改訂および再録を含む。)を締結している。
(b)管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社を本サブ・ファンドに関する日本における代行
協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たりの純資産価格の公表を行い、また
決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいう。
③ 申込みの方法
受益証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する
契約を締結する。このため、日本における販売会社は、 「外国証券取引口座約款」 その他所定の契約
を投資者に交付し、投資者は、かかる外国証券取引口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を
記載した申込書を日本における販売会社に提出する。
④ 日本以外の地域における募集
本募集に並行して、 EU 加盟国、スイスおよびシンガポールで受益証券の募集が行なわれる。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
ファンドは、 2010 年 12 月 17 日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下 「 2010 年法」
という。)パートⅠに基づく、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託についての法律、規則お
よび行政規定の調整に関する 2009 年7月 13 日付欧州議会および理事会通達 2009 / 65 /EC(以下 「通
達 2009 / 65 /EC」 という。)に従い認可された、 FCP ( fonds commun de placement )の形式の、譲
渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託(以下 「UCITS」 という。)である。ファン
ドは、当初、 CS ポートフォリオ・ファンド( CS Portfolio Fund )の名称で設立されており、 1994 年4
月 14 日にクレディ・ポートフォリオ・ファンド( Credis Portfolio Fund )に名称変更され、 1997 年8
月4日にクレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド( Lux )( Credit Suisse Portfolio Fund
( Lux ))に名称変更され、さらに 2015 年1月 16 日に CS インベストメント・ファンズ・ 12 に名称変更さ
れた。
ファンドは、ファンドの定款に沿って管理会社により運用される。ファンドはアンブレラ構造であ
るため、少なくとも一つのサブ・ファンドによって構成される。各サブ・ファンドは、異なる資産お
よび債務により構成されるポートフォリオを表章し、受益者および第三者に関して別個の主体とみな
される。サブ・ファンドに関する受益者および債権者の権利またはサブ・ファンドの設立、運営もし
くは清算に関して生じた受益者および債権者の権利は、当該サブ・ファンドの資産に限定される。い
かなるサブ・ファンドも、その資産をもって他のサブ・ファンドの債務の責任を負わない。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 、クレディ・スイス( Lux )
ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD およびクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファン
ド・グロース・ USD は、ファンドのサブ・ファンドである。
ファンドにおける信託金限度額の定めはない。
② ファンドの目的および基本的性格
ファンドの主な目的は、専門的に運用されるポートフォリオに投資する機会を投資者にもたらすこ
とである。サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い、 2010 年法第 41 条に定められる譲渡性
のある証券およびその他の資産に投資されるものとする。
個々のサブ・ファンドの投資目的および投資方針については、後記 「2 投資方針、(1)投資方
針」 に記載される。個々のサブ・ファンドの資産は、 2010 年法により定められ、かつ、英文目論見書
に定められる投資制限に従い投資される。
各サブ・ファンドの投資目的は、投資された資産の値上がり益を最大化することである。この目的
を達成するため、ファンドは、適正かつ合理的な程度のリスクを引き受けるものとする。ただし、市
場変動およびその他のリスクを踏まえ、関連するサブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証は
ない。投資対象の価値は下落することもあれば上昇することもあり、投資者は、その当初投資額を回
収することができない場合がある。
(2)【ファンドの沿革】
1993 年3月 19 日 CS ポートフォリオ・ファンドの設立およびファンドの原約款の締結
1994 年4月 14 日 クレディ・ポートフォリオ・ファンドに名称変更および変更約款の締結
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1997 年8月4日 クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド( Lux )に名称変更および変更約款
の締結
1999 年 12 月9日 管理会社の設立
2015 年1月 16 日 CS インベストメント・ファンズ・ 12 に名称変更および変更約款の締結
2018 年 10 月 29 日 変更約款の締結
2020 年1月 31 日 変更約款の締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
クレディ・スイス・ファンド・ 管理会社 1993 年3月 19 日付で保管受託銀行との
マネジメント・エスエイ 間で約款を締結(改訂済)。
( Credit Suisse Fund
Management S.A. )
クレディ・スイス(ルクセンブ 保管受託銀行 2016 年3月 18 日付で管理会社との間で
(注1)
ルグ)エスエイ
保管契約 を締結。ファンド資産
( Credit Suisse
の保管および支払代理について規定し
( Luxembourg ) S.A. )
ている。
クレディ・スイス・ファンド・ 中央管理事務代行会社 2016 年3月 18 日付で管理会社との間で
(注2)
サービシーズ(ルクセンブル
管理事務代行契約 を締結。名義
グ)エスエイ
書換、管理事務代行について規定して
( Credit Suisse Fund
いる。
Services ( Luxembourg ) S.A )
クレディ・スイス・アセット・ 投資運用会社 2017 年3月 24 日付で管理会社との間で
(注3)
マネジメント(スイス)エイ
投資運用契約 を締結。投資運用
ジー
業務について規定している。
( Credit Suisse Asset
Management ( Schweiz ) AG )
クレディ・スイス証券株式会社 代行協会員 2018 年 11 月 16 日付で管理会社との間で
(注4)
日本における販売会社
代行協会員契約 を締結。日本に
おける代行協会員業務について規定し
ている。
2017 年 10 月 27 日付で管理会社との間で
(注5)
販売契約 を締結。日本における
受益証券の販売および買戻し業務につ
いて規定している。
(注1)保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行が、ファンド資産の保管および支払代理業務を行うことを約
する契約である。
(注2)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された中央管理事務代行会社が、ファンドの管理事務代行会社としての
業務を行うことを約する契約である。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従って本サブ・ファンド
の資産の運用を行うことを約する契約である。
(注4)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、受益証券に関する目論見書の日本における販売会社
に対する送付、受益証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに適用ある日本の法令諸規則および/または日本証券業
協会の規則に従った決算書類およびその他の書類の配布等を、代行協会員として行うことを約する契約である。
(注5)販売契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、本サブ・ファンドの受益証券の販売および買戻
し業務を行うことを約する契約である。
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③ 管理会社の概況
設立 準拠法 ルクセンブルグ 1915 年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
1999 年 12 月9日に設立され、ルクセンブルグ貿易および商業登記所において
B72.925 で登録されている。 1915 年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会
社に関する基本的事項を規定している。管理会社は、(ⅰ) 2010 年法第 15 章に定
義される管理会社として、および(ⅱ) 2013 年7月 12 日のオルタナティブ投資
ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下 「 2013 年法」 とい
う。)第2条に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下 「AIF
M」 という。)として、認可されている。
事業の目的 管理会社の主たる目的は、以下の通り。
・ 2010 年法第 101 条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、通達 2009 / 65 /ECに従い
認可されルクセンブルグ国内外において設立されたUCITSの管理、および
通達 2009 / 65 /ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設
立された投資信託(以下 「UCI」 という。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用
会社に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達 2011 / 61 /EUに定
義されるオルタナティブ投資ファンド(以下 「AIF」 という。)に関し、
2013 年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、
管理、販売およびその他の業務を行うこと
資本金の額 管理会社の払込済資本金は、 250,000 スイス・フラン(約 3,527 万円)で、全額払
込済である。
(注)スイス・フランの円貨換算は、 2022 年7月 29 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1スイス・フラン= 141.07 円)による。以下同じ。
沿革 1999 年 12 月9日設立
大株主の状況 名称: クレディ・スイス・アセット・マネジメント・アンド・インベスター・
サービシーズ(スイス)ホールディング・エイジー
住所:スイス国 チューリッヒ市 8045 ユトリベルク通り 231
保有株式数: 500 株
持株比率: 100 %
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Secteur
Financier )(以下 「CSSF」 という。)の通達等の規則に従っている。
② 準拠法の内容
(イ)ルクセンブルグの民法
ファンドは、法人格を持たず、投資家の累積投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定されて
いる譲渡性のある有価証券およびその他の流動性のある金融資産の分割できない集合体である。投
資家は、その投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンド
は、会社として設立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会
社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第
1134 条、 1710 条、 1779 条、 1787 条および 1984 条)および下記の 2010 年法に従っている。
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(ロ) 2010 年法
a. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS
パートⅡ その他の投資信託
パートⅢ 外国の投資信託
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITS およびその他の投資信託に適用される一般規定
2010 年法は、パートⅠが適用される 「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」 (UCI
TS)とパートⅡが適用される 「その他の投資信託」 (UCIs)を区分して取扱っている。
b.欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 EU 通達 2009 / 65 /
EU の意味での譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての適格性を有しているすべて
のファンドは、 EU の他の加盟国において、当該通達の条件および各 EU 加盟国の国が実施する規
則に基づきその投資証券または受益証券を自由に販売することができる。
c. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条を前提条件として、 UCITS とみなされる投資信託を、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする投資信託。
- 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
る投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じるこ
とがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
d. 2010 年法第3条は、同法第2条の定義に該当するので、UCITSではあるが、パートⅠファ
ンドたる適格性を有しないファンドを列挙している。
(ⅰ)クローズド・エンド型のUCITS
(ⅱ)EUまたはその一部において、公衆に対してその投資信託証券の販売を促進することなく
投資元本を調達するUCITS
(ⅲ)約款または設立文書に基づきEUの加盟国でない国の公衆に対してのみの投資信託証券を
販売しうるUCITS
(ⅳ) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に
鑑みて不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
e.上記d.の種類のUCITSはCSSFの 2003 年1月 22 日付金融監督委員会通達 03 / 88 ( 2002
年法に関して発せられたが、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり規定さ
れている。
(ⅰ) 2010 年法第 41 条第1項に規定されている譲渡性のある有価証券以外の有価証券またはその
他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる投資方針を有す
る投資信託
(ⅱ)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投
資信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上に
ある会社の有価証券に対する投資を意味する。
(ⅲ)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する
信託( 「レバレッジ・ファンド」 )
(ⅳ)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入れの方針に関して、パート
Ⅰの条項を充足していない投資信託
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f. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定
しているが、投資信託としての可能な形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのい
ずれについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
(ⅰ) 契約型投資信託 ( "fonds commun de placement" ( FCP ) , common fund )
(ⅱ)会社型投資信託( investment companies )
- 変動資本を有する会社型投資信託( 「SICAV」 )
- 固定資本を有する会社型投資信託( 「SICAF」 )
上記の投資信託は、 2010 年法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法ならびに共有に関する民法
および一般の契約法の規定に従って設立・設定されている。
税法上の主な規定は 2010 年法に記載されている。
投資信託の監督は、CSSFが行っている。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグから受益証券をルクセンブルグ内外の公衆に
対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、説明
書、年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない。なお、以下本書では、サ
ブ・ファンドに関してCSSFに提出された目論見書を 「英文目論見書」 といい、本サブ・ファン
ドに関して日本で作成された目論見書を次項で定義するとおり単に目論見書という。
ファンドの年次報告書に含まれている会計情報は、承認された法定監査人により監査され、CS
SFにより承認されなければならない。ファンドの承認された法定監査人は、プライスウォーター
ハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )
である。更に、ファンドは、金融庁(現CSSF)の 1997 年6月 13 日付通達 97 / 136 (CSSF通達
08 / 348 により改訂済)に基づき、CSSFに対して月次報告書を提出することを要求されている。
上記のCSSF通達に定められた報告義務に加え、CSSFに対する新しい月次報告 U1.1 に関す
るCSSF通達 15 / 627 の発行に基づき、ファンドはCSSFが統計および監督目的で使用する月次
情報をCSSFに報告しなければならない。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社支払事
務代行会社、情報事務代行会社および販売会社において、受益者はこれを入手することができる。
また、約款(その変更を含む。)は、管理会社の登記上の事務所に預託され、閲覧することがで
き、その写しを入手することができる。
年次報告書は、各サブ・ファンドおよびファンドについて毎年7月 31 日現在において公表され、
半期報告書は、毎年 11 月 30 日において公表される。
ファンド全体の資産の統合明細は、スイス・フラン建てで作成される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書は、独立監査人により監査された年次報告を
含む。年次報告書には、例えば、サブ・ファンドの資産、その参照する期間中に生じたすべての重
大な変更についての通知、デリバティブ取引の取引相手方、ならびに取引相手方がサブ・ファンド
のために差し入れた担保(およびその範囲)の詳細に関する記載が含まれる。
各サブ・ファンドの各クラスの受益証券1口当たり純資産価格、各サブ・ファンドの発行価格、
買戻価格および転換価格は、インターネットの www.credit-suisse.com 上で入手可能であり、また各
種新聞においても公表される。
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受益者への通知は、受益者名簿に記載される受益者の住所宛に郵送されるか、ルクセンブルグの
日刊紙に公表され、必要であればルクセンブルグ国外の日刊紙にも公表される。
2010 年法に基づき受益者に開示することが求められるすべての情報は、管理会社が適切と考える
方法で受益者が入手できるよう管理会社により提供される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
a.金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を日本国
財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取
引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下 「EDINET」 と
いう。)等においてこれを閲覧することができる。
受益証券の日本における販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじ
めまたは同時に交付しなければならない目論見書)を投資者に交付する。また、投資者から請求
があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資家から請求された場合に交
付しなければならない目論見書)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、
各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
を、さらに、本サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時
報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、
(注)
これらの書類をEDINET等において閲覧することができる 。
(注)EDINETでの開示:WEBサイト( https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ )
b.投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号)(以下 「投信法」 という。)に従い、本サブ・ファンドにかか
る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、本サブ・ファンドの
約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官
に届け出なければならない。さらに、管理会社は、本サブ・ファンドの資産について、本サブ・
ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書およ
び運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等につき書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社を通じ
て日本の受益者に通知される。
上記の本サブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され、運用報告書
(全体版)は電磁的方法により、ファンドの代行協会員のホームページにおいて掲載される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次の通りである。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在する 2010 年法のパートⅠに基づいて承認された譲渡性のある証券(UC
ITS)に投資するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信
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託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの事前の承認および継続
的な監督に服し、CSSFに登録しなければならない。
(ロ)その受益証券をルクセンブルグ内で販売したいと考えるUCITSで、EU加盟国で設立さ
れ、かつ 2009 年7月 13 日の通達 2009 / 65 /ECの要件に適合していることを設立国の監督官庁
により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかる UCITS は、当該
UCITS のホームとなるEU加盟国の監督当局がCSSFに事前に通知し、所定の書類を提出し、
所在地事務代行会社としてルクセンブルグの信用機関を任命し、かつCSSFが、かかる通知
および書類の提出から 10 営業日以内に異議を述べない場合は、ルクセンブルグ国内において、
その投資信託証券を販売することができる。
(ハ)ファンドは、 2010 年法パートⅠに従い設定されている。
② 登録の拒絶または取消
とりわけUCITSが適用ある法令通達を遵守しない場合、承認された法定監査人を有しない場
合、またはその監査人が受益者に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合に
は、登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、投資信託の役員または管理会社の取締役が、CSSFの要求する専門的能力および信用につ
き十分な保証の証明をしない場合には、登録は拒絶または取消されうる。さらに、投資信託の機構ま
たは開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有していない場合は、登録は拒絶または取消さ
れうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
受益者に対する通知に加え、投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および主要投資家情報
文書(KIID)または説明書等は、事前にCSSFに提出されなければならない。CSSFは目論
見書が適用ある法律、勅令、規制および通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のな
いことを通知し、目論見書に査証を付してそれを証明する。
公衆への配布に供するその他の販売促進資料(目論見書、KIIDおよびファンドが受益者に送付
する通知を除く。)は、承認を得るためにCSSFに提出する必要はないが、 2010 年法および 2022 年
2月2日から適用される投資信託の国境を越えた販売に関する規則 2019 / 1156 に基づくマーケティン
グ・コミュニケーションに関するESMAガイドラインにおいて、販売促進を目的とした投資家に対
するコミュニケーションはすべて、かかる目的が明確に認識できること、公正かつ明瞭で誤解を招く
ものであってはならないこと、リスクおよびリターンに関する説明を同じ程度にわかりやすく記載し
なければならないこと、ならびに目論見書およびKIIDと矛盾する内容であってはならないことが
定められている。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提供された情報の正確性を確保するため、投
資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならない。
承認された法定監査人は、 2010 年法またはその施行のための規則の重大な違反を構成しそうである
と考える場合、投資信託の継続的な機能に影響しそうであると考える場合、財務書類を証明すること
を拒否することになりそうであると考える場合、また、財務書類に対する限定付適正意見を表明する
ことになりそうであると考える場合には、その旨をCSSFに報告する義務を負う。承認された法定
監査人は、さらに、投資家に提供されたファンドの財務状況ならびに資産および負債が正確に記載さ
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れていないことを突き止めた場合には、CSSFに通知するものとする。監査人は、CSSFが要求
するすべての情報(投資信託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの主な目的は、専門的に運用されるポートフォリオに投資する機会を投資者にもたらすこと
である。サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い、 2010 年法第 41 条に定められる譲渡性のあ
る証券およびその他の資産に投資されるものとする。
個々のサブ・ファンドの投資目的および投資方針については、以下に記載される。個々のサブ・ファ
ンドの資産は、 2010 年法により定められかつ後記 「(5)投資制限」 に定められる投資制限に従い投資
される。
2010 年法のFAQの更新版に従い、CSSFは、付随的流動資産が要求払預金(経常的支払いまたは
例外的な支払いにいつでも対応可能な、銀行の当座預金口座に保有される現金等)または適格資産への
再投資に要する期間に限定されることを明確にしている。付随的流動資産への投資は、関連するサブ・
ファンドの純資産の 20 %を上限とする。ただし、極めて不利な市況の場合はこの限りでなく、この場合
は、かかる上限を一時的に超過することが認められる。
各サブ・ファンドの投資目的は、投資された資産の値上がり益を最大化することである。この目的を
達成するため、ファンドは、適正かつ合理的な程度のリスクを引き受けるものとする。ただし、市場変
動およびその他のリスクを踏まえ、関連するサブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
投資対象の価値は下落することもあれば上昇することもあり、投資者は、その当初投資額を回収するこ
とができない場合がある。
サステナブル投資
サステナブル投資とは、投資判断において環境、社会およびガバナンスに関する情報(以下「ES
G要素」という。)を考慮するプロセスをいう。サステナブル投資戦略に従うサブ・ファンドは、投
資判断プロセスにおいてESG要素を統合している。その目的はいくつかに分かれ、よりサステナビ
リティの高いポートフォリオを構築すること、期待されるリスク調整後リターンを増加させること、
または、一般的に一もしくは複数の国際連合の持続可能な開発目標を挙げて示される特定のサステナ
ブル投資目的を追求するためである。サブ・ファンド全体としての投資戦略および投資範囲に応じ
て、個々のESG要素の重要性および重視するESG要素は異なる。投資判断においてESG要素を
考慮する方法については、「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マ
ネジメント サステナブル投資方針」の項で説明されている。
サステナブル投資戦略に従うサブ・ファンドについて、クレディ・スイス・アセット・マネジメン
トは、MSCIのESGキーイシュー・ヒエラルキーに従い、投資ポートフォリオに関する以下のE
SG要素の月毎のスコアを検討し、定量化し、報告する。
1. 環境(E):
・ 気候変動の要素(様々な炭素排出に関するデータポイントを含む。)
・ 環境市場機会の要素(再生可能エネルギーおよび技術に関する様々なデータポイントを含
む。)
・ 自然資本の要素(清浄な水および生物多様性に関するデータポイントを含む。)
・ 汚染および廃棄物の要素(廃棄物管理および有毒物放出に関するデータポイントを含
む。)
2. 社会(S)
・ 人的資本の要素(安全衛生に関するデータポイントを含む。)
・ 製造物責任の要素(製品安全および責任ある投資に関するデータポイントを含む。)
・ ステークホルダー対立スコア、社会市場機会の要素(健康管理およびコミュニケーション
へのアクセスに関するデータポイントを含む。)
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3. ガバナンス(G)
・ コーポレート・ガバナンスの要素(オーナーシップおよび支配ならびに報酬に関するデー
タポイントを含む。)
・ 企業行動の要素(企業倫理および税の透明性に関するデータポイントを含む。)
MSCIのESGキーイシュー・ヒエラルキーおよび個々の要素の算出方法の詳細については、
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings を参照されたい。
ポートフォリオのレベルで報告されるESG要素のスコアは、データの入手が可能な範囲におい
て、投資先有価証券のスコアの総計により算出される。環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)
およびESGポートフォリオ全体の総合スコアは、各サブ・ファンドについて報告される。
ESG全体としてのスコアおよび個々のESG要素のスコアは、 https://amfunds.credit-
suisse.com に掲載されているサブ・ファンドのファクト・シートで公表されている。
クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブル投資方針
クレディ・スイス・アセット・マネジメント(以下「CSAM」という。)は、サステナブル投資
に関連するあらゆる活動を指揮し管理する、包括的なサステナブル投資方針を設定している。管理会
社および投資運用会社は、「2 投資方針」において関連するサブ・ファンドについて記載されると
おり、明確なESG投資戦略を採用するサブ・ファンドにサステナブル投資方針を適用する。投資プ
ロセスにおけるサステナブル投資方針の実施は、管理会社および投資運用会社によって文書化され、
監視される。クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジー内のESG専属チーム
が、サステナブル投資方針を所有しており、当該方針の実施において管理会社および関連する投資運
用会社を支援する。
サステナブル投資方針は、投資チームがサステナビリティに関連する機会を特定し、サステナビリ
ティ・リスク(「3 投資リスク」において定義される。)を低下させるため、投資プロセスの様々
な段階にESG要素を統合する方法を定めている。
サステナブル投資方針は、以下の主要なアプローチにより構成される。
1. 除外:CSAMは、以下の3つの除外カテゴリーを設定している。
・ 規範に基づく除外 :クラスター弾に関する条約、化学兵器禁止条約、生物兵器禁止条約お
よび核兵器の不拡散に関する条約など、非人道的兵器に関する国際条約を遵守していない
企業をカテゴリーとして除外。
・ 事業活動に基づく除外 : (1) 国際規範に組織的に違反している、 (2) 違反が特に深刻
である、または (3) 経営陣に必要な改革を実施する意欲がないと判断される会社は、監
視リストに指定され、全社的に投資対象範囲からの除外が決定される場合がある。除外
は、最後の手段と考えられ、除外するより、 投資先 会社に関与することが、将来の違反防
止により効果的とされている。措置を講じることができ、かつ、その意思がある会社は、
関与する期間が延長される場合があり、クレディ・スイスは会社経営陣とともに、目標お
よび改善期限について意見を合致させる。
・ 価値に基づく除外 :収益の大部分を問題のある事業活動から得ている会社。該当する事業
活動および適用される収益基準は、個別に設定され、直接的および間接的なエクスポー
ジャーが考慮される。除外基準は、サステナブル投資方針の変更により、長期的には変更
される可能性がある。
規範に基づく除外は、すべてのサブ・ファンドに適用される。事業活動および価値に基づく除外
は、ESG投資戦略を採用するアクティブ運用のサブ・ファンドにおける直接投資に関して検討され
る。
3つの除外カテゴリーすべてに関する適用基準は、 https://www.credit-suisse.com/esg にてオンラ
インで公表されている。
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これらの除外基準は、長期的に変更される可能性がある点に留意されたい。
2. ESGの統合:CSAMでは、投資ポートフォリオのリスク調整後リターンを全般的に増加
させるため、財務情報とESG関連情報を組み合わせることにより、投資プロセスの様々な段階にE
SG要素を統合している。ESGの統合技法は、資産クラス、投資スタイル、ならびにESGデータ
およびESGツールの利用可能状況により異なる。ESGの統合は、資産クラスごとに個別の方法が
規定され、以下で説明される。
3 . サステナビリティを目的とする投資:CSAMは、社会的な課題に対する解決策を提供し、サ
ステナブル投資目的に合致する会社に資本を配分する投資戦略を実施する。サステナブル投資目的
は、経済活動において特定のESG課題への取組みがあることをテーマとする投資、およびそのよう
な取組みを行うセクターへの投資に重点を置く、専用の投資プロセスを通じて達成される。これは一
般的に、一または複数の国際連合の持続可能な開発目標に取り組む会社または戦略への投資を意味す
る。サステナブル目的を追求するサブ・ファンドについては、「2 投資方針」の「(1)投資方
針」におけるサブ・ファンドの項目において、より詳細に説明されている。
4 . アクティブ・オーナーシップ:CSAMは、投資先会社に関与し、全サブ・ファンドの議決権
を行使することにより、投資先会社が良好なガバナンス慣行に従うことを確保する。
・ 関与:CSAMは、各投資先会社の取締役会、経営執行メンバーおよび/または投資家向け広
報チームとの会合を通じて、投資先会社に対する投資エクスポージャーを監視する場合があ
る。必要に応じて考慮され得る要素としては、全てを網羅しているわけではないが、以下が含
まれる。
- 事業戦略およびその実行
- リスク管理
- 環境および社会的配慮
- 取締役会の構成、独立取締役の選定、ならびに役員報酬およびその仕組みなどの企業ガバ
ナンス問題
- 法令遵守、文化および倫理
- 業績及び資本構成
・ 議決権の行使:CSAMは、サブ・ファンドの資産に対するスチュワードシップ責任を負うに
あたり、議決権の行使を重要な要素と考えている。議決権の行使を通じ、CSAMは問題点を
上層部へ報告し、懸念及び意見を表明することができる。議決権の行使を十分な根拠に基づい
て決定するための一助として、CSAMは複数の情報源に依拠する。広範な投資先会社に対応
するため、CSAMは必要に応じて外部の議決権行使助言会社を利用する場合がある。議決権
行使助言会社による議決権行使の推奨は、議決権行使の対象となる議題に関するCSAMの意
思決定プロセスにおいて、複数ある情報源の一つとされ、CSAMによる内部調査を補足す
る。 https://www.credit-suisse.com/esg に掲載されている「代理人による議決権行使アプロー
チおよび方針の概要」文書において説明されるとおり、CSAMは、CSAMにとって重要な
投資対象に的を絞ることにより、有効かつ効率的な議決権行使のプロセスおよび管理を確保す
る。
サステナブル・ ファイナンス 開示規則(SFDR、規則(EU) 2019 / 2088 )の目的上、CSAM
サステナブル投資方針が適用されるサブ・ファンドは、以下に分類される。
・ 環境または社会的特性を推進するサブ・ファンド
これらのサブ・ファンドは、よりサステナビリティの高いポートフォリオを構築し、期待される
リスク調整後リターンを増加させるため、CSAMサステナブル投資方針に定められる除外、ES
Gの統合およびアクティブ・オーナーシップを採用する。これらのサブ・ファンドは、SFDR第
8条(1)における金融商品として適格である。
・ サステナブル投資目的を採用するサブ・ファンド
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これらのサブ・ファンドは、サステナブル投資を主要な投資目的としている。これらは、CSA
Mサステナブル投資方針に従い、除外、ESGの統合、サステナブル目的投資による投資、および
ア クティブ・オーナーシップ・アプローチを採用している。これらのサブ・ファンドは、SFDR
第9条(1)、(2)または(3)における金融商品として適格である。
SFDR第2条( 17 )によるサステナブル投資とは、(1)エネルギー、再生可能エネルギー、原
料、水および土地の利用、廃棄物の発生、ならびに温室効果ガスの排出に関する、または生物多様性
および循環型経済へのそれらの影響に関する重要資源効率性指標などにより測定される、環境上の目
的に貢献する経済活動への投資、または(2)社会目的に貢献する経済活動への投資、特に不平等へ
の取組みもしくは社会的一体性、社会的統合および労働関係の育成に貢献する投資、または人的資本
もしくは経済的もしくは社会的弱者の共同体への投資を意味する。ただし、かかる投資により上記の
目的が著しく妨害されることがなく、投資先会社が特に、健全な経営体制、従業員関係、従業員報酬
および税務上の法令遵守における良好なガバナンス慣行を追求していることを条件とする。
CSAMサステナブル投資方針の詳細については、 https://www.credit-suisse.com/esg にてオンラ
インで閲覧することができる。
ESG特性を推進するサブ・ファンドで、SFDR第8条(1)に従うものは、以下の各資産クラ
ス内において一貫した除外、ESGの統合およびアクティブ・オーナーシップのアプローチを適用す
る。
1. マルチ・アセット・サブ・ファンド
マルチ・アセット・サブ・ファンドは、よりサステナビリティの高いポートフォリオを構築し、
期待されるリスク調整後リターンを増加させるため、投資判断プロセスにESG要素を統合する。
ESG要素の現在の評価は、 https://amfunds.credit-suisse.com において、これらのサブ・ファン
ドの投資ポートフォリオにつき毎月公表される。
マルチ・アセット・サブ・ファンドは、以下のとおり除外、ESGの統合およびアクティブ・
オーナーシップを適用する。
・ 除外
直接投資については、以下の種類の除外が適用される。
- 規範に基づく除外
- 事業活動に基づく除外
- 価値に基づく除外
これら3種類の除外については、上記のとおりである。投資信託への投資については、ファンド
組成者が独自の除外を適用する。
・ ESGの統合 :
ESGの統合は、裏付けとなる投資グループ/資産クラスに依拠している。株式および債券投資
については、以下のアプローチが利用可能である。
- 重要なESG要素の枠組みの定義
投資運用会社は、混ぜ合わされた投資範囲における投資対象を比較することができる枠組み
を定めている。直接投資について、かかる構想は、各業種につき関連する重要なESG要素を
考慮したESG総合スコアに基づいている。重要なESG要素は、長期的に変化する可能性が
ある。
投資信託への投資は、デュー・ディリジェンス・プロセスにおいて検討され、「従来型-E
SG対象外」、「ESG除外型」、「ESG統合型」、「ESG重視型」および「ESGアク
ティブ・インパクト型」のグループに分類される。
- ESG証券分析
投資運用会社は、直接投資については特定された重要なESG要素に基づき、および/また
はファンド投資についてはファンド分類に基づき、サブ・ファンドの投資範囲全体にわたって
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ESG要素に関する調査を行う。投資運用会社は、最先端のサービス提供者によるESG評価
を利用する。これには、ESG関連のニュース、ESG評価およびスコア、ESG関連の論争
な らびにESGの動向が含まれる場合がある。
- 銘柄の選定およびポートフォリオの構築/実行
ESG統合型の銘柄選定およびポートフォリオ構築アプローチは、裏付けとなる投資グルー
プ/市場セグメントに依拠しており、以下のとおり混ぜ合わされた投資対象を組み合わせる。
- 株式および債券への直接投資:アクティブ型の株式および債券投資について、サブ・ファン
ドは、ESG指数により適格な投資範囲を制限するか、サステナビリティの高い有価証券(た
とえば、環境/社会/サステナブル・ポンド)を選択するか、または有価証券をそのESG要
素について評価することにより、ESGの統合を確保する。パッシブ型の直接投資アプローチ
を追求する株式および債券投資については、当該指数における ESG 統合の特性を達成するため、
当該ESG指数を複製する(完全な複製または最適化されたサンプリングを行う)。
- 投資信託への投資:株式ファンドまたは債券ファンドへの投資について、サブ・ファンドは、
ESG統合型、ESG重視型およびESGアクティブ・インパクト型の投資アプローチを示
す投資対象ファンドにその資産の大部分を投資することを目指す。
- その他の資産クラス及び特定な投資アプローチについて、ESG要素は利用可能の場合に加
味される。
- ポートフォリオ・モニタリング
投資運用会社は、投資先証券のESG要素の重大な変化を発見するため、ポートフォリオ運
用システムを用いて定期的にESG要素のモニタリングを行い、また、ポジションの増減を評
価するため、定期的にポートフォリオを再評価している。
・ アクティブ・オーナーシップ
- 関与
- 議決権行使
アクティブ・オーナーシップ・アプローチについては、上記のとおりである。
環境的または社会的な特徴を促進するサブ・ファンド(SFDRに基づく第8条商品)に関し
て、関連する投資運用会社は、投資決定プロセスにおいて投資対象のEUタクソノミー適合を考慮
していない。したがって、当該サブ・ファンドの投資対象について、環境的に持続可能な経済活動
についてのEU基準は考慮されない。
CSAMサステナブル投資方針を遵守しないサブ・ファンドは、ESGに特化した投資戦略に従
わず、サステナビリティは当該サブ・ファンドの目的でもなければ、投資プロセスの義務的な要素
でもない。特に、当該サブ・ファンドの投資対象について、環境的に持続可能な経済活動について
のEU基準は考慮されない。
サステナブル投資については、法制定が現在進められている点に留意されたい。規制上の要件は
変化しており、今後変更される可能性がある。法律が変更された場合、英文目論見書もそれに従っ
て更新される。さらに、新たな方法が登場し、データの入手は日々容易になってきている。そのた
め、英文目論見書に記載されるESG要素の実施、監視および報告に影響が及ぶ可能性がある。投
資家は、クレディ・スイスのサステナブル投資の枠組みに服するサブ・ファンドに投資する前に、
「3 投資リスク」における「サステナビリティ・リスク」および「サステナブル投資リスク」と
題するリスク要因を読み、検討するべきである。
レベル2の規制テクニカル基準(以下「RTS」という。)は、SFDRの適用に関する技術的
指針の詳細を定めることにより、レベル1のSFDRの規定を補足するものであり、 2023 年1月1
日付で適用される。RTSにより、特に、SFDR第8条に基づき適格な金融商品(サブ・ファン
ド等)は、契約前の開示および継続的な開示について、RTSの別紙に定める雛形を用いることが
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求められる。また、RTSに基づき、かかる適用開始日より、ウェブサイトにおいて、「サステナ
ビリティ関連開示」と題する別個のセクションを定めて、商品の詳細なウェブサイト開示を行うこ
と が求められている。
証券貸付
以下に定める投資制限に従い、サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的として、
証券貸付取引を随時実行することができる。証券貸付取引を実行すること(または一時的にもしく
は永久的に証券貸付取引を停止すること)の決定は、関連するサブ・ファンドの投資主の最善の利
益において実施される費用および利益の分析に基づいて行われる(例:大量の申込みまたは買戻し
の場合など)。
証券貸付取引は、借主が将来の日付においてまたは要求されたときに同等の証券または証書を返
還するという約束を条件として、貸主が証券または証書を借主に移転する取引から成り、当該取引
は、証券または証書を移転する当事者にとっては証券貸付とみなされ、それらが移転を受ける取引
相手方にとっては証券借入れとみなされる。証券貸付取引は、借主への当該証券の所有権の移転を
伴う。その結果、当該証券は、保管受託銀行による保管および監視の対象ではなくなる。逆に、権
原移転の取決めに基づき移転を受けるあらゆる担保は、ファンドの保管受託銀行による通常の保管
および監視の対象となる。
サブ・ファンドは、その投資方針の範囲に含まれる 2010 年 12 月 17 日法に基づく適格資産に関して
のみ証券貸付取引を実行することができる。
証券貸付収益に関して、取引により生じる総所得は、 70 %が参加サブ・ファンドに、 30 %が当該
取引における証券貸付本人に記帳される。サブ・ファンドを代理して証券貸付本人として行為する
法主体は、クレディ・スイス・グループの関連会社、すなわち、クレディ・スイス(スイス)エイ
ジーまたはクレディ・スイス・エイジーである。
管理会社は、いかなる証券貸付収益も受領しない。
サブ・ファンドが保有する資産のうち証券貸付取引の対象とすることができる割合は、通常、当
該サブ・ファンドの純資産価額の0%から 30 %の範囲内で変動することが予想されている。0%か
ら 30 %の当該範囲内での割合は、市場の需要と供給の問題を受けて変動する。 より具体的に言う
と、異常な市況または利用に影響を及ぼす季節要因(例:個人貸主は年次株主総会の期間中に株式
を回収する可能性があるため、コーポレート・アクションの時期には供給が減少する。)に基づく
投資対象に関する下落リスクから保護するために証券を借り入れる市場参加者によるヘッジ活動が
一時的に増加する可能性がある。「2 投資方針」において別途明記されない限り、いずれかの時
点においてサブ・ファンドが保有する一定の種類の証券について市場の需要が特に高まる場合、こ
の割合は、当該サブ・ファンドの純資産価額の 70 %を上限として、有利な機会があるときにかつ一
時的に引き上げられる可能性があるが、これもまた、サブ・ファンドの流動性プロファイルおよび
予想される流動性ニーズによって左右される。
サブ・ファンドは、証券貸付取引の数量が適切な水準に保たれることまたはサブ・ファンドが常
にその買戻義務を履行することが可能となるような方法で、貸し付けた証券の返還を請求する権利
を有することを確保する。効率的なポートフォリオ運用手法の取引相手方は、EU法により規定さ
れるものと同等であるとCSSFがみなす慎重な監督規則に服するべきである。
証券貸付取引およびOTC金融デリバティブ商品から生じる取引相手方に対するリスク・エクス
ポージャーは、「(5)投資制限」において予見される取引相手方リスク制限を計算する際に、合
算されるべきである。
取引相手方リスクは、適切なヘアカットを考慮した上で、時価評価される担保の価値がリスクに
さらされる金額の価値を上回ることを条件として、無視されることもある。
サブ・ファンドは、現金担保を受領しない。
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サブ・ファンドは、その取引相手方が、適用あるルクセンブルグ規則を遵守し、かつ、英文目論
見書に定めるファンドの担保方針において予見される要件に沿う証券の形式で担保を提供すること
を 確保する。
担保の価値に対する適切なヘアカットは、管理会社のリスク管理プロセスに従って適用される。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップ(以下「TRS」という。)は、一方の取引相手方(トータル・
リターン支払人)が、金利および手数料からの収入、価格変動からの損益および信用損失を含む参
照債務の総合的な経済的パフォーマンスを他方の取引相手方(トータル・リターン受領者)に移転
するOTCデリバティブ契約である。トータル・リターン・スワップは、ファンデッドまたはアン
ファンデッドのいずれかの方式をとることができる。
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的として、また、該当する場合には、それ
ぞれの投資方針の一環として、トータル・リターン・スワップ取引を随時実行することができる。
サブ・ファンドは、特にスワップの取引相手方に支払われる取引手数料および担保費用を含む費
用を控除した後、トータル・リターン・スワップから生じる純収益の 100 %を獲得する。アンファン
デッド・トータル・リターン・スワップに関して、当該取引手数料は、基本的に、固定または変動
のいずれかとなる合意された金利の形式に基づき支払われる。ファンデッド・トータル・リター
ン・スワップに関して、サブ・ファンドは、基本的には追加の定期的な取引費用がかからない形
で、トータル・リターン・スワップの想定元本の前払いを行う。部分的なファンデッド・トータ
ル・リターン・スワップは、ファンデッド・トータル・リターン・スワップおよびアンファンデッ
ド・トータル・リターン・スワップの両方の特徴および費用特性を関連する割合で組み合わせる。
担保費用は、基本的に、交換される担保の金額および頻度に応じて、定期的な固定支払の形式をと
る。この点に関して各サブ・ファンドが被る費用および手数料ならびに当該費用および手数料の支
払を受ける法主体の身元およびこれらと管理会社との関係(該当する場合)に関する情報は、半期
報告書および年次報告書に記載されている。
サブ・ファンドは、英文目論見書に詳細に記載されるファンドの担保方針に従い、トータル・リ
ターン・スワップ取引に関して現金担保および非現金担保を受領する。受領される担保は、通常の
業界標準のとおり、また、「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純資産価額」に従
い、毎日値洗いされる。受領される担保は、毎日調整される。受領される担保は、個別の担保勘定
において保有されるため、サブ・ファンドのその他の資産とは分離される。
サブ・ファンドは、その投資方針の範囲に含まれる 2010 年 12 月 17 日法に基づく適格資産に関して
のみTRSを実行することができる。
サブ・ファンドは、この種類の取引を専門とし、OECD諸国のいずれかにおいて登録上の事務
所を有し、最低でも投資適格品質の信用格付を有するあらゆる法的形態の規制を受ける一流の金融
機関を通じてのみ、トータル・リターン・スワップ取引を実行することができる。
サブ・ファンドは、「2 投資方針」に詳細に記載される場合に、トータル・リターン・スワッ
プを用いることができる。
その他の証券金融取引
証券貸付取引およびTRSを除き、サブ・ファンドは、証券金融取引および再利用の透明性に関
する 2015 年 11 月 25 日付規則(EU) 2015 / 2365 ならびに改正規則(EU)第 648 / 2012 号の対象とな
るその他の証券金融取引(以下「SFT」という。)を利用することを意図していない。
資産の共同管理
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ファンドの効率的な運用を目的として、また、投資方針により許容される場合、管理会社は、一
部のサブ・ファンドの資産の全部または一部を共同管理することを選択することができる。そのよ
うに管理される資産を、以下「プール」という。当該プールは、内部の管理目的のためにのみ設定
さ れるものであり、個別の法主体を構成するものではない。したがって、投資家はプールに直接ア
クセスすることはできない。共同管理されるサブ・ファンドはそれぞれ、自身の固有の資産に対す
る権利を引き続き有するものとする。プールにおいて共同管理される資産は、いつでも、参加する
すべてのサブ・ファンドに対して分配され、移転されることができる。
複数のサブ・ファンドの資産が共同管理のためにプールされる場合、当該プールにおけるサブ・
ファンドの当初の持分を参照して、関連する各サブ・ファンドに対して配分することができるプー
ル内の資産の部分について書面による記録が維持される。共同管理される資産に対する各参加サ
ブ・ファンドの権利は、各プールにおける個別の各ポジションに関連する。共同管理されるサブ・
ファンドに関して行われる追加の投資は、その参加の割合に応じた金額において当該サブ・ファン
ドに配分されるものとし、一方で、売却された資産は、適宜、各参加サブ・ファンドの資産から差
し引かれるものとする。
ファンドのサブ・ファンド間におけるクロス投資
ファンドのサブ・ファンドは、 2010 年 12 月 17 日法に規定される条件に従い、ファンドの一または
複数のサブ・ファンドにより発行されるまたは発行された証券を申し込み、取得し、かつ/または
保有することができる。ただし、以下のすべてを満たすことを条件とする。
・ 対象サブ・ファンドは、この対象サブ・ファンドに投資するサブ・ファンドには投資しない。
・その取得が企図される対象サブ・ファンドの資産の合計 10 %を超えて、ファンドのその他の対象
サブ・ファンドの受益証券に投資してはならない。
・関連する証券に付帯する議決権(もしあれば)は、当該サブ・ファンドにより当該証券が保有さ
れている限りは停止され、計算書および定期報告書における適切な処理を妨げない。
・ いかなる場合においても、当該証券がファンドにより保有されている限り、それらの価値は、 2010
年 12 月 17 日法により課される純資産の最低基準を証明する目的におけるファンドの純資産の計算
において考慮されない。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、各参照通貨による投資額に見合うだけのリターンを上げることである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
(注)参照通貨とは、各サブ・ファンドの名称に含まれる通貨をいい、各サブ・ファンドのパフォーマンスおよび純資産額は、
当該参照通貨により計算される。以下同じ。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する 直接的 または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨で行われる。したがって、為替レートの変動に伴うリス
クは、長期的に最小限に抑えられる。
サブ・ファンドは、SFDR第8条(1)における金融商品として適格である。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
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よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ター および地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に記載 される 資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0% - 50 %
債券 35 % - 85 %
株式 15 % - 40 %
オルタナティブ投資 0% - 20 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、各参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的
に可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、 デリバティブ 、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、時に、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
サブ・ファンドは、その総資産の少なくとも 25 %を適格持分金融商品に投資する。
サブ・ファンドは、SFDR第8条(1)における金融商品として適格である。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0 % - 60 %
債券 10 % - 70 %
株式 30 % - 65 %
オルタナティブ投資 0 % - 20 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
投資目的
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サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的に
可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する 直接的 または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
サブ・ファンドは、その総資産の 50 %超を適格持分金融商品に投資する。
サブ・ファンドは、SFDR第8条(1)における金融商品として適格である。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に 記載 される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0% - 50 %
債券 0% - 50 %
株式 50 % - 90 %
オルタナティブ投資 0% - 20 %
なお、「適格持分金融商品」とは、以下のものをいう。
・ 証券取引所での取引が承認されているか、または組織化された市場に上場している法人(公開
有限責任会社など)で、投資ファンド(以下に定義する。)として適格でない法人の株式
・ 以下のいずれかに該当する法人で、投資ファンド(以下に定義する。)または不動産会社(以
下に定義する。)として適格でない法人の株式
欧州連合の加盟国または欧州経済地域(EEA)に関する協定を締結している他の国を所在
地とし、当該国の法人税が課税され、かかる法人税の課税免除の対象とならない法人
- 上記以外の他の国を所在地とし、当該国の法人税が 15 %以上の税率で課税され、かかる法
人税の課税免除の対象とならない法人
・ 株式ファンド(以下に定義する。)に対する持分のうち、その価値の 51 %
・ 混合ファンド(以下に定義する。)に対する持分のうち、その価値の 25 %
「投資ファンド」とは、以下の主体をいう。
・ UCITSで、その適用除外を受けないもの
・ AIFで、その適用除外を受けないもの
・ 投資家の人数が1人に制限されるが、AIFとしての適格性に関するその他すべての基準を満
たしている投資信託
・ 積極的な運用活動が禁止されており、課税対象とならないか、または課税免除の対象となる会
社
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ただし、以下のいずれかについて適格性を有する場合は除く。
・ ドイツのREIT法第1条1項または第 19 条5項に定義されるREIT
・ ドイツの投資会社法第1条1項 a に定義される投資会社
・ 公益のために、自己資金を用いてまたは政府の支援を得て、パーティシペーションに投資する
資本投資会社
・ パートナーシップ(ただし、UCITSに該当する場合を除く。)
「不動産会社」とは、定款またはリミテッド・パートナーシップ契約に従い、不動産および不動産
に対する物権的権利ならびにそれらの管理に必要な定着物および付属物のみを取得することのできる
法人またはパートナーシップをいう。
「株式ファンド」とは、投資方針に従い、その価額の 51 %以上を適格持分金融商品に継続的に投資
する投資ファンドをいう。
「混合ファンド」とは、投資方針に従い、その価額の 25 %以上を適格持分金融商品に継続的に投資
する投資ファンドをいう。
(2)【投資対象】
前記 「(1)投資方針」 を参照のこと。
(3)【運用体制】
管理会社の取締役会は、サブ・ファンドの資産の投資につき責任を負う。
各サブ・ファンドの投資方針を実施するために、管理会社は、その恒久的な監督および責任の下、サ
ブ・ファンドの資産の運用を一または複数の投資運用会社に委託することができる。
管理会社は、クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジーをサブ・ファンドの運
用を行う投資運用者として任命した。
投資運用契約に従い、投資運用会社は、管理会社の全般的な管理および最終的な責任の下で、証券の
売買その他サブ・ファンドのポートフォリオの管理を日常的に行う裁量を有する。
投資運用会社は、投資運用会社と管理会社との間で締結された投資運用契約に従い、各サブ・ファン
ドについて、個別のポートフォリオの運用において投資運用会社を支援する一または複数の副投資運用
会社を任命することができる。各サブ・ファンドの投資運用会社および副投資運用会社は、英文目論見
書に記載される。管理会社は、いつでも、英文目論見書で指定された以外の投資運用会社を任命するこ
とができ、またはいずれかの投資運用会社との関係を終了することができる。かかるサブ・ファンドの
投資者は通知を受け、英文目論見書はこれに応じて変更される。
投資構造に関する上記の内容は、 2022 年7月現在で入手可能な情報に基づくものであり、その詳細
は、将来変更されることがある。
(4)【分配方針】
サブ・ファンドのクラスBおよびクラス BH は、累積型受益証券クラスである。
本書の日付現在、サブ・ファンドの累積型受益証券クラスについての分配は予定しておらず、発生し
た収益は、一般的な経費を控除した後の受益証券の純資産価額を増加させるために使用されるものとす
る。
ただし、管理会社は、取締役会が決定する収益配分方針に従い、随時、経常純収益および/または実
現キャピタル・ゲインならびにすべての経常外収益(実現キャピタル・ロスの控除後)の全部または一
部を分配することができる。
(5)【投資制限】
投資 制限
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本章の目的において、各サブ・ファンドは、 2010 年法第 40 条の定義に該当する独立したファンドとみ
なされるものとする。
各サブ・ファンドが行う投資には以下の規定が適用されるものとする。
1)各サブ・ファンドの投資は、以下のうちの一または複数のもののみで構成することができる。
a)規制市場において上場または取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品。かかる目
的において、規制市場とは、金融商品市場に関する欧州議会および理事会の 2004 年 4 月 21 日付
通達 2004 / 39 /EC(改正済)の定義に該当する金融商品市場をいう。
b)規制され、定期的に運営され、公認され、かつ、公開されている、加盟国の他の市場において
取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品。本章の目的において、 「加盟国」 と
は、EUの加盟国または欧州経済地域の加盟国をいう。
c)欧州連合の非加盟国の証券取引所への公式の上場が認められているか、または欧州、米国、ア
ジア、アフリカもしくはオセアニアの国において規制され、定期的に運営され、公認され、公
開され、かつ、設立されている欧州連合の非加盟国の他の市場において取引されている譲渡性
のある証券および短期金融商品。
d)最近 発行 された譲渡性のある証券および短期金融商品。ただし、上記a)、b)またはc)に
基づく証券取引所または市場への公式の上場に対する許可申請を行う旨の約束が発行条件に含
まれていることを条件とし、また発行から1年以内にかかる許可がなされることを条件とす
る。
e)加盟国において設立されたものであるか否かを問わず、UCITSおよび/または通達 2009 /
65 /EC第1条第2項第a)号および第b)号の定義に該当するその他の集団的投資(以下
「UCI」 という。)の受益証券または投資証券。ただし、以下を条件とする。
- かかるその他のUCIは、これらがEU法により義務付けられているものと同等であると
ファンドを管轄する監督当局がみなす監督に服することおよび監督当局間の協力が十分に
確保されていることを定める法律に基づき認可されていること。
- その他のUCIの投資主/受益者の保護水準がUCITSの投資主/受益者について定め
られるものと同等であり、特に、資産の分別、借入れ、貸付けならびに譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則が通達 2009 / 65 /ECの要件と同等であるこ
と。
- 報告期間中の資産および負債、収益および事業運営についての評価を行うことができるよ
う、半期報告書および年次報告書においてその他のUCIの事業活動の報告がなされるこ
と。
- 受益証券/投資証券が取得されるUCITSまたはその他のUCIは、その約款または設
立文書に従い、その純資産総額の 10 %を超えて、その他のUCITSまたはその他のUC
Iの受益証券/投資証券に投資してはならないこと。
f)信用機関における要求払預金または引き出す権利のある預金であって、 12 か月以内に満期を迎
えるもの。ただし、信用機関がその登記上の事務所を加盟国に有することを条件とし、または
信用機関の登記上の事務所が第三国に所在する場合は、当該信用機関がEU法に定められるも
のと同等であるとファンドを管轄する監督当局がみなす健全性規則に従うことを条件とする。
g)上記a)、b)およびc)に定められる規制市場において取引されている金融デリバティブ商
品(これと同等の現金決済商品を含む。)および/または店頭取引金融デリバティブ商品(以
下 「OTCデリバティブ」 という。)。ただし、以下を条件とする。
- 原商品が、ファンドがその投資目的に従い投資する 2010 年法第 41 条第(1)項の定義に該
当する商品、金融指数、金利、外国為替レートまたは通貨で構成されること。
- OTCデリバティブ取引の取引相手方が、健全性の監督に服し、かつ、ファンドを管轄す
る監督当局が承認する区分に属する機関であること。
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- OTCデリバティブが、信頼のおける検証可能な方法で日毎で評価され、かつ、ファンド
の主導によりいつでもその公正価値で相殺取引による売却、清算または手仕舞いが可能で
あ ること。
h)流動性があり、いつでも正確にその価額を決定することのできる、通常は短期金融市場におい
て取引されている短期金融商品(規制市場において取引されているものを除く。)。ただし、
投資者および貯蓄を保護することを目的として、かかる商品の発行自体または発行体自体が規
制を受けていることを条件とし、またかかる投資対象が以下のいずれかに該当するものである
ことを条件とする。
- 中央当局、地方当局もしくは現地当局、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州連合もし
くは欧州投資銀行、非加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟国家、または一もし
くは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されているもの。
- その証券が上記a)、b)またはc)において言及される規制市場において取引されてい
る企業により発行されているもの。
- EU法により定められる基準に従い健全性の監督に服する機関により発行もしくは保証さ
れているもの、またはEU法により義務付けられるものと少なくとも同程度に厳格である
とファンドを管轄する監督当局がみなす監督規則に服し、かつ、これを遵守する機関によ
り発行もしくは保証されているもの。
- ファンドを管轄する監督当局が承認する区分に属するその他の機関により発行されている
もの。ただし、かかる商品への投資は、上記 e )から g )までに定められるものと同程度の
投資家保護に服することを条件とし、また、発行体は、少なくとも 10,000,000 ユーロの資
本および準備金を有する企業であって、かつ、第4通達 78 / 660 / EEC に従い年次財務諸表
を提出および公表している企業であるか、一もしくは複数の上場会社から成るグループ会
社に属し、同グループの資金調達に専従している事業体であるか、または銀行の流動性枠
を利用する証券化ビークルの資金調達に専従している事業体であることを条件とする。
2) ただし 、各サブ・ファンドは、その純資産総額の 10 %を超えて、上記1)において言及されるもの
以外の譲渡性のある証券または短期金融商品に投資してはならない。
サブ・ファンドは、様々な通貨で付随的流動資産を保有することができる。
3) 管理会社 は、常時、投資ポジション・リスクおよびポートフォリオのリスク特性全体への投資ポジ
ションの寄与度を監視および測定することを可能とするリスク管理プロセスならびにOTCデリバ
ティブの価値を正確にかつ独立して評価するためのプロセスを利用する。
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、各サブ・ファンドは、 2010 年法パートIにより定め
られる制限の範囲内において、(i)ヘッジ目的のために、( ⅱ )効率的なポートフォリオ運用を
行う目的のために、および/または( ⅲ )投資戦略を実施する目的のために、すべての金融デリバ
ティブ商品を利用することができる。
グローバル・エクスポージャーは、原資産の現在価値、取引相手方リスク、将来の市場動向および
ポジションの清算可能時期を考慮した上で計算される。これは、以下の各号にも適用されるものと
する。
投資方針の一環として、また下記4)e)に定められる制限の範囲内において、各サブ・ファンド
は、金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、原資産に対するエクスポージャー
は、合計で、下記4)に定められる投資制限を超えないことを条件とする。サブ・ファンドが指数
ベースの金融デリバティブ商品に投資する場合、かかる投資は、下記4)に定められる制限に合算
することを要しない。譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を組み込んでいる
場合、当該デリバティブ商品は、本項の要件を遵守する際に考慮に入れられるものとする。
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グローバル・ エクスポージャー は、各サブ・ファンドについて英文目論見書に定められるところに
従い、コミットメント・アプローチまたはバリュー・アット・リスク(VaR)法により計算する
ことができる。
標準的なコミットメント・アプローチによる計算は、金融デリバティブのポジションを、当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションの市場価格に転換するというものである。コミットメ
ント・アプローチを用いてグローバル・エクスポージャーを計算する場合、ファンドは、ネッティ
ングおよびヘッジに関する取決めの効果による利益を得られることがある。
VaR法では、通常の市況下および一定の信頼水準で一定の期間にわたって発生しうる潜在的な損
失を測定することができる。 2010 年法では、1か月の期間の信頼水準は 99 %と見込まれている。
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、各サブ・ファンドは、コミットメント・ベースで算
出された金融デリバティブ商品に対するグローバル・エクスポージャーがその純資産総額の 100 %を
超えないこと、またはVaR法に基づき算出されたグローバル・エクスポージャーが(i)参照
ポートフォリオ(ベンチマーク)の 200 %もしくは( ⅱ )純資産 総額 の 20 %を超えないことを確保す
るものとする。
管理会社のリスク管理では、ルクセンブルグの監督当局(金融監督委員会)またはその他関連する
規制もしくは技術基準を発令する権限を付与されている欧州当局が発令した適用ある告示または規
制の要件に従い、かかる規定の遵守状況を監督する。
4)a)各サブ・ファンドの純資産総額の 10 %を超えて、同一発行体が発行した譲渡性のある証券また
は短期金融商品に投資してはならない。また、サブ・ファンドがその純資産総額の5%超を投
資しているかかる発行体のすべての譲渡性のある証券および短期金融商品の総額は、その純資
産総額の 40 %を超えてはならない。いずれのサブ・ファンドも、その純資産総額の 20 %を超え
て、同一機関に預託されている預金に投資してはならない。 OTC デリバティブ取引および/また
は効率的なポートフォリオ運用手法におけるサブ・ファンドの取引相手方に対するリスク・エ
クスポージャーは、合計で、以下の割合を超えてはならない。
- 取引相手方が上記1)f)において言及される信用機関である場合は純資産総額の 10 %
- その他の場合は純資産総額の5%
b)上記a)に定められる 40 %の制限は、細心の監督に服する金融機関に預託されている預金およ
びかかる金融機関との間で行われるOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記a)に定められる制限にかかわらず、各サブ・ファンドは、組み合わせることによりその
純資産総額の 20 %を超えて単一の機関に投資することになる場合、以下のものを組み合わせて
はならない。
- 当該機関の発行した譲渡性のある証券または短期金融商品への投資
- 当該機関に預託されている預金
- 当該機関との間で行われるOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
c)上記a)に定められる 10 %の制限は、証券または短期金融商品が加盟国、その地方公共団体、
非加盟国または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されて
いる場合、最大 35 %に引き上げられる。
d)上記a)に定められる 10 %の制限は、その登記上の事務所を加盟国に有しており、かつ、法律
により、債券保有者の保護を目的とした特別な公的監督に服する信用機関により発行されてい
る債券については 25 %に引き上げられる。特に、かかる債券の発行により生じる金額は、法的
要件に従い、かかる債券の全有効期間にわたって、かかる債券に付随する請求をカバーするこ
とのできる資産であって、かつ、当該発行体が破産に陥った場合に優先的に元本の返済および
経過利息の支払いに利用される資産に投資されなければならない。サブ・ファンドがその純資
産総額の5%超を単一の発行体により発行された本号において言及される債券に投資する場
合、かかる投資の総額は、サブ・ファンドの純資産総額の 80 %を超えてはならない。
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e)上記c)およびd)において言及される譲渡性のある証券および短期金融商品は、上記a)に
おいて言及される 40 %の制限を適用する目的において考慮に入れられないものとする。上記
a)、 b)、c)およびd)に定められる制限は、合算されないものとする。したがって、同
一発行体により発行されている譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資、または上記
a)、b)、c)およびd)に従い行われるかかる機関に預託されている預金もしくはかかる
機関との間で行われるデリバティブ商品への投資は、合計で、サブ・ファンドの純資産総額の
35 %を超えてはならない。通達 83 / 349 /EEC(改正済または再録済)または国際的に認めら
れた会計規則に従い連結財務諸表を作成する目的において同一グループに属する企業は、本
4)に定められる投資制限を計算する目的において単一の発行体とみなされるものとする。サ
ブ・ファンドは、その純資産総額の 20 %を上限として、同一グループ内の譲渡性のある証券お
よび短期金融商品に累積的に投資することができる。
f)上記a)に定められる 10 %の制限は、関連する譲渡性のある証券および短期金融商品が加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、欧州連合の非加盟国または欧州連合の一もしくは複数の
加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されている場合、 100 %に引き上げられ
る。かかる場合、関係するサブ・ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄の証券または短期
金融商品を保有しなければならず、かつ、証券または短期金融商品のいずれの1銘柄も、サ
ブ・ファンドの総資産の 30 %を超えてはならない。
5)ファンドは、英文目論見書に記載されるサブ・ファンドに適用される投資方針に別段の定めがある
場合を除き、上記1)e)に従い、サブ・ファンドの純資産総額の 10 %を超えて、その他のUCI
TSおよび/またはその他のUCI(他のサブ・ファンドを含む。)(以下 「投資対象ファンド」
という。)の受益証券/投資証券に投資してはならない。
英文目論見書において 10 %超の上限が定められる場合、以下の制限が適用されるものとする。
- サブ・ファンドの純資産総額の 20 %を超えて、単一のUCITSまたはその他のUCIの
受益証券/投資証券に投資してはならない。この投資制限を適用する目的において、複数
のコンパートメントを有するUCITSまたはその他のUCIの各コンパートメントは、
別個の発行体とみなされるものとする。ただし、個々のコンパートメントの第三者に対す
る債務の分離原則が確保されていることを条件とする。
- UCI(UCITSを除く。)の受益証券/投資証券に対して行われる投資は、合計で、
サブ・ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならない。
サブ・ファンドが、直接的にまたは委任により、同一の管理会社または共通の経営もしくは支配も
しくは資本もしくは議決権の 10 %超の直接保有もしくは間接保有により管理会社と関係するその他
の企業により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCI(以下 「関連ファ
ンド」 という。)の受益証券/投資証券に投資する場合、管理会社またはその他の企業は、サブ・
ファンドによるかかる関連ファンドの受益証券/投資証券への投資を理由として申込手数料または
買戻手数料を請求することはできない。
サブ・ファンドを運用する際に管理会社に発生する費用のほか、関連ファンドとみなされる投資対
象ファンドへの投資について管理報酬が請求されることもあり、かかる管理報酬は、サブ・ファン
ドに含まれる投資対象ファンドに関する当該サブ・ファンドの資産から間接的に徴収される。かか
る管理報酬のほか、サブ・ファンドに含まれる投資対象ファンドに関する当該サブ・ファンドの資
産から成功報酬が間接的に徴収されることがある。
投資者は、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券/投資証券への投資につ
いて、一般に、サブ・ファンドのレベルでもその他のUCITSおよび/またはUCI自体のレベ
ルでも同一の経費が発生する場合があることに留意すべきである。
純資産総額の 10 %超を投資対象ファンドに投資するサブ・ファンドについては、サブ・ファンドお
よび投資対象ファンドのレベルでの累積管理報酬が、英文目論見書に記載される。
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6)a)ファンドの資産は、ファンドが発行体の経営に対し重大な影響力を行使することが可能な議決
権付証券に投資することはできない。
b)さらに、ファンドは、以下の投資対象につき、下記の比率を超えて取得することはできない。
- 同一発行体の無議決権株式の 10 %
- 同一発行体の債務証券の 10 %
- 同一のUCITSまたはその他のUCIの受益証券/投資証券の 25 %
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %
最後の3つについて、かかる制限は、当該債務証券もしくは短期金融商品の総額、または発行
された当該受益証券/投資証券の純額が取得時点で算出できない場合には適用されないものとす
る。
上記a)およびb)に定める制限は、以下に該当する場合には適用されないものとする。
- 加盟国またはその地方公共団体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商
品
- 欧州連合非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
- 一または複数の欧州連合加盟国が所属する公的国際機関が発行する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品
- 欧州連合非加盟国を所在地とし、その資産の主な投資先を同国に所在地を置く発行体の証
券とする会社の資本における株式をサブ・ファンドが保有する場合で、現地の法律によ
り、同国の発行体の証券に投資することのできる他の一切の手段が排除される場合。ただ
し、かかる例外規定は、欧州連合外に籍を置く当該会社の投資方針が上記4) a )から e )
まで、5)、ならびに7) a )および b )に定める制限に適合する場合に限り適用されるも
のとする。
7)管理会社は、下記の場合を除き、サブ・ファンドのために金銭の借入れを行うことはできない。
a)バック・ツー・バック・ローンを利用した外国通貨の取得
b)サブ・ファンドの純資産総額の 10 %以下に相当する金額の一時的な借入れ
8)ファンドは、貸付けを行い、または第三者の保証人として行為することはできない。
9)ただし、効率的なポートフォリオ運用を図るために、各サブ・ファンドは、ルクセンブルグの適用
ある規制の規定に従い、有価証券貸借取引を行うことができる。
10 )ファンドは、その資産を不動産、貴金属、または貴金属および商品を表章する証書に直接投資する
ことはできない。
11 ) ファンドは、上記1)e)、g)およびh)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品または
その他の金融商品の空売りを行うことはできない。
12 )a)英文目論見書の制限内で行われた借入れに関し、ファンドはサブ・ファンドの資産に質権を設
定しまたは担保として譲渡する。
b)さらに、ファンドは、当該サブ・ファンドによる関連する相手方への債務の支払いまたは実行
を確保するために、上記1)a)、b)およびc)において記載される規制市場で取扱われる
OTCデリバティブまたは金融デリバティブ商品を含む取引の相手方に対し、サブ・ファンド
の資産に質権を設定しまたは担保として譲渡する。相手方が担保によりカバーされるリスク評
価を超える担保条件を求める限り、または他の状況(例:担保または通常枠組み書面の条件に
より提示される資産の運用状況)により超過担保が生じる場合、かかる(超過)担保は、非現
金担保も含め、関連するサブ・ファンドを、かかる相手方およびサブ・ファンドが当該資産に
関する無担保債券しか保有しない場合のカウンターパーティー・リスクに曝す。
上記に定める制限は、引受権の行使には適用されないものとする。
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ルクセンブルグでサブ・ファンドが公式に認可されてから最初の6か月間については、リスク
分散の原則に従うことを条件として、上記4)および5)に定める制限を遵守する必要はな
い。
管理会社の支配の及ばない理由により、または引受権の行使により上記の制限を超えた場合、
管理会社は、優先事項として、受益者の利益を十分に考慮した上で当該状況を是正するものと
する。
管理会社は、ファンドの受益証券の販売または買付けの募集が行われている、または行われる
予定の国の法律および規制を遵守するために必要である等の場合には、いつでも、受益者の利
益のために、追加の投資制限を定めることができる。
以上に加え、本サブ・ファンドは、日本証券業協会の「外国証券の取引に関する規則」の定めるとこ
ろに従い、以下の投資制限に服する。
A)本サブ・ファンドが空売りする証券の時価総額は、常時、本サブ・ファンドの純資産価額の総額を
超えるものでないこと。
B)借入れは、その総残高が本サブ・ファンドの純資産価額の総額の 10 %を超える場合には禁止され
る。ただし、かかる 10 %の上限超過が、合併等またはそれに類する臨時の緊急事態に際して生じる
一時的なものである場合にはこの限りではない。
C)本サブ・ ファンド は、かかる取得により本サブ・ファンドおよび管理会社が運用する全ミューチュ
アル・ファンドの保有する株式の議決権数が当該会社の株式の議決権数の 50 %を超える場合、一の
会社の株式を取得しないものとする。この投資制限は、他の投資信託への投資には適用されない。
上記割合は購入時または現時点の市場価格のいずれかで算定される。
D)本サブ・ファンドは、日本証券業協会の定める外国投資信託受益証券の選別基準(随時変更し置き
換えられる。)により要求される、価格の透明性を確保する適切な方法をとらない限り、容易に実
現できない、私募株式、非上場株式または不動産等の流動性に欠ける資産に対しては、 15 %を超え
て投資しないものとする。
E)管理会社が、管理会社または第三者の利益をはかる目的で本サブ・ファンドに代理して行う取引等
の、本サブ・ファンドの受益者の保護に反しまたは本サブ・ファンドの資産の運用の適正を害する
取引は、禁止されるものとする。
F)本サブ・ファンドは、そのデリバティブ・リスクを、 2010 年法の第 42 (3)条に基づき UCITS に適用
されるリスク管理方法に従い管理するものとする。
G)本サブ・ファンドは、その信用リスクを、 2010 年法に基づき UCITS に適用されるリスク管理方法に従
い管理するものとする。
投資手段
投資目的を達成するため、各サブ・ファンドは、上記投資方針およびエクスポージャーに従い、上記
「投資制限」 1)に記載される商品のいずれをも利用することができる。かかる商品には、以下に定め
られる商品が含まれることがあるが、これらに限られない。
無リスク流動資産
各サブ・ファンドは、現金 および その他現金等価物ならびに銀行預金に投資することができる。
短期金融商品
各サブ・ファンドは、( 最長 397 日間の)短期金融商品に投資することができる。
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確定利付証券
各サブ・ファンドは、 確定 利付証券(公的発行体、民間発行体および半官半民の発行体が発行した債
券、社債、類似の確定利率証券および変動利率証券、割引証券を含むことがあるが、これらに限られな
い。)に投資することができる。非投資適格証券への投資は、最大で各サブ・ファンドの純資産総額の
20 %とすることができる。サブ・ファンドの純資産総額の 10 %を上限として、スタンダード・アンド・
プアーズによる 「B-」 またはムーディーズによる 「B3」 を下回る格付けの債券に投資することがで
きる。
株式および株式型証券
各サブ・ファンドは、株式および株式型証券(公的発行体、民間発行体および半官半民の発行体が発
行した米国預託証券(ADR)、グローバル預託証券(GDR)、利益分配証書、配当請求権付証書お
よび/または参加証書を含むことがあるが、これらに限られない。)に投資する。
投資対象ファンド
上記 「投資制限」 5)の記載内容にかかわらず、各サブ・ファンドは、上記 「投資制限」 1)に従
い、その純資産総額の 100 %を上限として、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証
券または投資証券に投資することができる。投資対象ファンドは、また、証券取引所に上場しており、
その所得の大部分を不動産、天然資源およびコモディティから得ているリミテッド・パートナーシップ
であるマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)のほか、保険連動型証券(ILS)、シニ
ア・ローンおよび偶発転換社債(最大5%)に投資するファンドで構成することができる。
投資者は、投資対象ファンドへの投資では、一般に、サブ・ファンドのレベルでも投資対象ファンド
のレベルでも経費が発生することに留意すべきである。かかる投資対象ファンドは、クレディ・スイ
ス・グループまたはクレディ・スイス・グループの関連会社によって運用される場合がある。
仕組 商品
サブ・ファンドは、その純資産総額の 100 %を上限として、十分な流動性を有する、一流の金融機関
(または一流の機関が提供するものと同程度の投資家保護を提供している発行体)により発行された、
上記資産クラス(通貨を含む。)に対するエクスポージャーを促進する仕組商品(証書、社債)に投資
することができる。かかる仕組商品は、 2010 年法第 41 条に基づく譲渡性のある証券の定義を満たすもの
でなければならず、また独立した情報源に基づき、定期的にかつ透明性のある形で評価されなければな
らない。かかる仕組商品が 2010 年法第 42 条第(3)項に基づく組込デリバティブを含むものである場合
を除き、かかる商品は、レバレッジ効果を伴うものであってはならない。かかる仕組商品に含まれる組
込デリバティブの原商品は、上記 「投資制限」 1)に記載される商品のみで構成することができる。一
般的な分散化に関する規定のほか、裏付けとなるバスケットおよび指数は、十分に分散化されていなけ
ればならない。仕組商品には、転換社債および他社株転換社債が含まれることがある。
さらに、各サブ・ファンドは、その純資産総額の 10 %を上限として、アセットバック証券( 以下 「 A
BS」 という。)およびモーゲージバック証券(以下 「MBS」 という。)に投資することができる。
デリバティブ
上記 「投資制限」 1)に従い、サブ・ファンドは、その純資産総額の 100 %を上限として、デリバティ
ブに投資することができる。デリバティブは、上記 「投資制限」 に定められる制限の範囲内において、
ヘッジ目的のために、効率的なポートフォリオ運用を行う目的のために、および投資戦略を実施する目
的のために利用することができる。とりわけ、サブ・ファンドは、先渡契約、先物、オプション、差金
契約およびスワップ契約を利用した積極的な通貨配分を行うことができる。これには、個々の通貨に対
するショートの純エクスポージャーが含まれることがある。
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デリバティブの原商品が金融指数である場合、かかる指数は、 2008 年2月8日付大公規則第9条、な
らびに指数の構成銘柄が十分に分散されていること、指数がその関連する市場の適切なベンチマークと
なっ ていること、および指数が適切な方法で公表されていることを義務付けているESMAガイドライ
ン( 2014 / 937 )第ⅩⅢ章に従い選択されるものとする。
ESMAガイドライン( 2014 / 937 )に従い、異なるコモディティから成るものではないコモディティ
指数への投資は認められない。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
投資予定者は、ファンドに投資する前に、下記のリスク要因を検討すべきである。ただし、下記のリ
スク要因は、ファンドへの投資に関連するリスクを網羅的に列挙することを意図したものではない 。投
資予定者は、英文目論見書全体を読むべきであり、必要に応じて、特に、自らの市民権のある国または
居住地もしくは所在地とする国の法律に基づく受益証券の申込み、保有、転換、買戻しその他処分に関
する税務上の影響について、自らの法務、税務および投資アドバイザーに相談すべきである。
投資者は、ファンドの投資対象が譲渡性のある証券およびその他の金融商品への投資に伴う市場変動
その他のリスクにさらされることに留意すべきである。投資対象の価値および投資対象から得られる収
益は、上昇することもあれば下落することもあり、投資者は、投資額を全額失うリスクを含め、ファン
ドへの当初投資額を回収することができない可能性がある。特定のサブ・ファンドの投資目的が達成さ
れるとの保証はなく、資産の価値が増加するとの保証もない。過去の運用実績は、将来の投資成果を示
唆するものとみなしてはならない。
サブ・ファンドの純資産価額は、原資産の価値および原資産から得られる収益の変動により上昇する
ことも下落することもある。投資者は、一定の状況において、受益証券の買戻しに係る権利が停止され
る場合があることに留意すべきである。
投資者の居住地の通貨によっては、為替変動が一または複数のサブ・ファンドへの投資の価値に悪影
響を及ぼすことがある。さらに、為替リスクがヘッジされていない代替通貨クラスの場合、関連する外
国為替取引の結果が当該受益証券クラスのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼすことがある 。
市場リスク
市場リスクは、 特定 の投資対象の価値がファンドの利益を損なう形で変動するもので、すべての投資
対象に影響を及ぼす一般的なリスクである。特に、投資対象の価値は、海外、政治および経済の動向等
の不確実性または政策の変更による影響を受けることがある。
金利変動リスク
確定利付証券に投資するサブ・ファンドは、金利変動により価値が下落することがある。一般に、確
定利付証券の価値は金利の下落時に上昇する。反対に、金利が上昇した場合、確定利付証券の価値は、
一般的に下落が 予想 される。長期の確定利付証券は、通常、短期の確定利付証券よりも価格変動が大き
い。
外国 為替リスク
サブ・ファンドによる投資は、関連する参照通貨以外の他の通貨建てで行われることがあるため、為
替の変動があり、当該 サブ・ファンドの純資産価額に有利な影響または不利な影響を及ぼすことがあ
る。
一部の国の通貨は激しく変動することがあり、そのため、かかる通貨建ての証券の価値に影響を及ぼ
す場合がある。投資対象の表示通貨が関連するサブ・ファンドの参照通貨に対して上昇した場合、当該
投資対象の価値は上昇する。これに対し、投資対象の表示通貨の為替レートが下落した場合は、当該投
資対象の価値に悪影響を及ぼす。
サブ・ファンドは、参照通貨以外の通貨建ての投資対象の価値の下落や、参照通貨以外の通貨建ての
投資対象のコスト増加を防止するために、為替ヘッジ取引を行うことがある。ただし、かかるヘッジが
成功するとの保証はない。
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ファンドの方針により、サブ・ファンドの各参照通貨に対する通貨エクスポージャーがヘッジされる
が、ヘッジ取引が常に実行可能であるとは限らず、したがって、為替リスクは排除することができな
い。
信用リスク
確定利付証券に投資するサブ・ファンドは、発行体が当該証券に係る支払いを行うことができないリ
スクにさらされる。財務状況が悪化した発行体は、証券の信用格付けが下がり、当該証券の価格の大き
な変動につながる可能性がある。証券の信用格付けが下がることにより、当該証券の流動性が相殺され
てしまう場合もある。格付けがより低い債務証券に投資するサブ・ファンドはこのような問題の影響を
より受けやすく、その価値がより大きく変動することがある。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、店頭取引を行うことがあり、取引相手方が当該取引に基づく履行義務を履行しないリス
クにさらされる。取引相手方が破産に陥った場合、サブ・ファンドは、ポジションの清算の遅延および
多額の損失を被る可能性がある。
EU銀行再建・破綻処理指令
金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関する枠組みを設定する指令 2014 / 59 /EU(以下
「BRRD」 という。)が 2014 年6月 12 日に欧州連合官報において公表され、 2014 年7月2日に発効し
た。BRRDは、金融の安定を確保するとともに納税者の損失エクスポージャーを最小限に抑えるべく
金融危機に先制的に対応するための共通の手段および権限を破綻処理当局(関連するルクセンブルグの
破綻処理当局を含む。)に提供することを目的とすることが定められている。
BRRDおよび関連する実施法に従い、国内の健全性監督当局は、破綻しているまたは破綻するおそ
れがあり、通常の破綻処理では金融不安が生じてしまうような金融機関および一定の投資会社に対し、
一定の権限を行使することができる。これらの権限は、BRRDの実施に関して関連するEU加盟国で
施行されている法律、規制、規則または要件に基づき随時適用され、かかる法律等に従い行使される元
本削減、転換、移転、変更または停止権限(以下 「銀行再建手段」 という。)で構成される。
かかる銀行再建手段の利用は、BRRDの対象となっている取引相手方のサブ・ファンドに対する債
務履行能力に影響を及ぼし、またはかかる能力を制限することがあり、サブ・ファンドは潜在的損失の
リスクにさらされることとなる。
サブ・ファンドの投資者に対し銀行再建手段が行使された場合、当該投資者の資産(その投資家の保
有する当該サブ・ファンドの投資証券/受益証券を含む。)の一部が強制的に売却されることもある。
したがって、非常に大量の買戻請求が行われることにより、サブ・ファンドの流動性が低下し、または
不足してしまうリスクがある。かかる場合、ファンドは、英文目論見書に定める期間内に買戻金を支払
うことができないことがある。
さらに、特定の種類の証券に関して一定の銀行再建手段を行使した場合、一定の状況下において、特
定の証券市場における流動性が枯渇する誘因となることがあり、その場合はサブ・ファンドに潜在的な
流動性問題が生じることとなる。
流動性リスク
例外的な市況、非常に大量の買戻請求またはその他の理由により、ファンドに流動性に関する問題が
生じるリスクがある。かかる場合、ファンドは、英文目論見書に定める期間内に買戻金を支払うことが
できない場合がある。
運用リスク
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ファンドはアクティブ運用が行われるため、サブ・ファンドが運用リスクにさらされることがある。
管理会社は、サブ・ファンドに関する投資判断を行う際に自らの投資戦略(投資手法およびリスク分析
を 含む。)を採用するが、その投資判断が望ましい成果をもたらすとの保証はない。管理会社は、一定
の場合において、デリバティブ商品等の投資手法を用いない判断を下す場合があり、またはかかる投資
手法は、その利用が関連するサブ・ファンドにとって有益となりうる市況下にあっても、利用すること
ができない場合がある。
サステナビリティ・リスク
金融セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する 2019 年 11 月 27 日付欧州議会および理事会
規則(EU) 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。)に従い、サブ・ファンドは、サステナビリ
ティ・リスク(以下に定義する。)が投資判断に組み入れられる方法およびサステナビリティ・リスク
がサブ・ファンドのリターンに及ぼす可能性がある影響に関する評価の結果を開示する義務を負う。
サステナビリティ・リスクとは、発生した場合、投資価値に重大な悪影響をもたらすおそれのある環
境(E)、社会(S)またはガバナンス(G)に関する事由または状況をいう。サステナビリティ・リ
スクの重大性は、リスクが現実化する可能性、規模および期間により決定される。
サステナビリティ・リスクは、従来型のリスク(信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレー
ショナルリスクおよび戦略リスクなど)の下位区分として理解することができ、管理会社のリスク管理
プロセスにおいて特定され、管理される。また、ESG投資戦略を採用するサブ・ファンドの投資運用
会社は、投資判断プロセスにおける重大なサステナビリティ・リスクを特定し管理するためにCSAM
のESGチームの支援を受けている。
サステナビリティ・リスクは、資産クラスおよび投資スタイルにより異なるため、サブ・ファンドの
レベルで定義される。投資運用会社は、ポートフォリオのセクター・エクスポージャー、産業エクス
ポージャーおよび企業エクスポージャーを絶対的にまたはベンチマークと比較して考慮することにより
サステナビリティ・リスクを特定する。独自分析は、会社にとって重要な産業別ESG要素を明確にす
る特定の枠組みによって裏付けられる場合がある。
サステナビリティ・リスクが発生後の影響は非常に大きい場合があり、特定のリスク、地域および資
産クラスに応じて異なる。すべてのサブ・ファンドについて、サステナビリティ・リスクによりサブ・
ファンドのリターンに悪影響が生じるおそれがある。一般的に、急性的かつ慢性的な物理的リスク、炭
素税の導入および顧客行動の変化は、関連性が高いリスクとして特定されている。これらのリスクは、
投資に係る債務不履行リスクの増大に繋がるおそれがある。詳細情報は、以下に記載される。
サブ・ファンドに関連するリスクについては、「3 投資リスク」で詳しく説明している。潜在的な
投資家は、「3 投資リスク」で指定されたリスクに加えて、新興市場の発行者の証券によって発生す
ると予想されるリターンは、一般に、先進国および先進工業国の同等の発行者によって発行された同様
の証券によって発生するものより変動しやすいことに注意する必要がある。新興国および発展途上市場
は、世界銀行によって高所得国と分類されていない国として定義されている。さらに、主要なサービス
提供会社の新興市場の財務指標に含まれる高所得国も、サブ・ファンドの投資範囲との関連において管
理会社によって適切とみなされた場合、新興国および発展途上市場とみなされる場合がある。
サステナビリティ・リスクにより、サブ・ファンドのリターンに悪影響が生じるおそれがある。ファ
ンド・オブ・ファンズのレベルにおいて、重大かつマクロ的なサステナビリティ・リスクは、グローバ
ルかつマルチ・アセット・クラスのポートフォリオにおいて特定される。投資レベルにおいて、投資運
用会社は、投資がESGの統合に関して最低水準の遵守を目指していると考える。さらに、ファンド・
オブ・ファンズのレベルにおいて見られるサステナビリティ・リスクは、投資対象を選定する際に組み
入れられる。
投資予定者は、「3 投資リスク」の「サステナビリティ・リスク」の項に定めるリスクも参照のこ
と。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サステナブル投資リスク
ESG/サステナビリティに関する規則および指針の形成途中という性質に鑑み、管理会社および投
資運用会社は、法律上の、規制上のもしくは内部的な指導の変化または分類に対する業界のアプローチ
の変更に応じて、ESGの分類および記載に関して英文目論見書においてなされる表明を再検討するこ
とが必要となる可能性がある。したがって、英文目論見書において言及されるESGの分類は、変更さ
れる可能性がある。サステナビリティに関連する慣行は、地域、産業および銘柄によって異なり、変化
しているため、当該慣行または各サブ・ファンドに係る投資運用会社および管理会社によるサステナビ
リティに関連する当該慣行の評価は、時を経て変化する可能性がある。同様に、投資運用会社が事業を
行い、かつ/または、サブ・ファンドが販売される法域において課されるサステナビリティに関する新
たな要件により、サブ・ファンドまたはその投資運用会社および管理会社に対して、追加の遵守費用、
開示義務またはその他の影響もしくは制限が生じる可能性がある。当該要件に基づき、投資運用会社お
よび管理会社は、一定の基準に対してサブ・ファンドを分類することを要求される可能性があり、当該
基準の一部は、主観的な解釈を受けやすい可能性がある。特に、適切な分類に関するこれらの見解は、
法律上もしくは規制上の指導または業界のアプローチの変化に応じるなどして、時を経て発展する可能
性があり、これには、サブ・ファンドの分類に対して変更を行うことが含まれる可能性がある。 関連す
る分類に対する当該変更は、新規の投資および投資の引き揚げを含む一定の措置を講じることまたは対
応する分類の要件を満たし、サブ・ファンドの投資対象に関するデータを獲得するために新たなプロセ
スを開始することを要求する可能性があり、このことは、追加の費用、開示および報告義務につながる
可能性がある。
さらに、管理会社および投資運用会社は、全体的または部分的に、公開されている情報および第三者
を情報源とする情報ならびに可能性として発行体自体により作成された情報に依拠していることに投資
家は留意するべきである。さらに、管理会社および投資運用会社が当該データを検証する能力は、関連
する時点において基礎となる構成要素に関して入手可能なデータの整合性ならびに当該ESGデータの
追跡および提供に関する世界の法律、指針および規則の状態および変化により限定される可能性があ
る。非公開情報、公開情報および第三者を情報源とする情報から得られるESGデータは、不正確であ
るか、入手不可能であるか、または、完全には更新されていない可能性がある。更新はまた、時間のず
れの影響を受ける可能性がある。ESGの分類/スコアはまた、評価当事者(格付機関またはその他の
金融機関などの外部当事者を含む。)の意見を反映する。標準化されたESGスコアシステムがない場
合、各評価当事者は、独自の調査および分析の枠組みを有している。したがって、同一の投資対象に対
して異なる評価当事者が付与するESGスコアまたはリスク水準は、大きく異なる可能性がある。この
ことは、管理会社および投資運用会社がルックスルーデータの欠如などにより投資対象の基礎となる構
成要素に関して外部当事者からのデータへのアクセスが非常に限定される一部の投資対象についても当
てはまる。このような場合、管理会社および投資運用会社は、ベストエフォートベースで当該情報を評
価するよう試みる。 当該データ格差はまた、サステナビリティに関する慣行ならびに/または関連する
サステナビリティに関するリスクおよび機会の不正確な評価をもたらす可能性がある。
ポートフォリオの財務とは関係のない/ESGのパフォーマンスは、その財務パフォーマンスとは異
なる可能性があり、管理会社および投資運用会社は、財務パフォーマンスとESGのパフォーマンスの
相関関係に関していかなる表明も行うことはできないことにも投資家は留意するべきである。新たなE
SGの分類やESGの分類の変更に対応するために、基礎となるポートフォリオのポジションを変更す
るための取引費用ならびに新たな開示、報告、遵守およびリスク管理に関連する費用をもたらす可能性
がある。 ESGの目的に従うことは、必ずしも、投資家または顧客の全体的な投資目的または投資家/
顧客ごとに異なるサステナビリティの好みを満たすことへの適合性を意味するものではない。
投資リスク
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
株式への投資
株式(およびエクイティ型証券)への投資に伴うリスクには、特に、市場価格の著しい変動、発行
体または市場に関する不利な情報、および同一会社が発行した債務証券と比べた場合の株式の劣後性
が含まれる。
投資者は、為替レートの変動、為替管理およびその他の制限が課される可能性に付随するリスクも
勘案すべきである。
確定利付証券への投資
複数の国の発行体の異なる通貨建ての証券に投資する場合、単一の国の発行体の証券にのみ投資す
る場合には得られない利益をもたらす可能性があるが、同時に、単一の国に所在する発行体の証券に
投資する場合には通常は付随しない一定の重大なリスクを伴う。これらのリスクは、金利変動および
為替レートの変動(詳細は前記 「金利変動リスク」 および 「外国為替リスク」 の項に記載され
る。)、ならびにかかる投資に適用される為替管理規制またはその他の法令が課される可能性を伴
う。特定の通貨の価値がサブ・ファンドの参照通貨に比べて下落した場合、当該通貨建ての特定の
ポートフォリオ証券の価値が下落することとなる。
証券の発行体は、当該商品の表示通貨が通貨である国以外の国を所在地とする場合がある。異なる
国の証券市場への投資の価値および相対的な利回り、ならびにそれらに伴うリスクは、互いに独立し
て変動することがある。
特定の通貨建ての確定利付証券への投資のパフォーマンスは、当該通貨の発行国の金利環境からも
影響を受ける。サブ・ファンドの純資産価額はその参照通貨建てで計算されるため、参照通貨以外の
通貨建ての投資対象のパフォーマンスは、参照通貨に対する当該通貨の強さおよび当該通貨の発行国
における金利環境の影響を受ける。参照通貨以外の通貨建ての投資対象の価値にその他の影響を及ぼ
しうる別の事由(政治情勢の変化または発行体の信用度の変動等)がない場合、参照通貨以外の通貨
の価値が上昇すると、一般に、参照通貨に関してサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての投資対
象の価値が上昇することが予想される。
サブ・ファンドは、投資適格の債務証券に投資することができる。投資適格の債務証券とは、格付
機関が信用度または債務不履行リスクに基づき上位の格付カテゴリーの格付けを付与したものとい
う。格付機関は、随時、かかるとおり付与した格付けの見直しを行うため、債務証券は、当該債務証
券の銘柄が経済情勢の影響を受けた場合には格付けが引き下げられることがある。さらに、サブ・
ファンドは、投資不適格セクターの債務証券(ハイイールド債務証券)に投資することもある。投資
適格の債務証券に比べて、ハイイールド債務証券は、一般に格付けが低い証券であり、通常、かかる
債務証券に伴う信用度の低さまたは債務不履行リスクの高さをカバーする高い利回りを提供する。
SEC規則 144 Aにおいて、適格機関購入者(同規則において定義される。)に対する制限付証券の
転売について 1933 年証券法の登録義務を免除するセーフハーバー条項が定められている。投資者に
とっては、管理手数料が低くなり、リターンが大きくなる可能性があることが有利な点となる。ただ
し、流通市場における規則 144A 証券の取引は宣伝が制限されており、かかる証券の入手は適格機関購
入者に限定されている。これにより、証券価格のボラティリティが上昇し、極端な場合、特定の規則
144A 証券の流動性が低下してしまうことがある。
偶発資本商品に関するリスク
未知のリスク
偶発転換商品のストラクチャーはまだ実績がない。ストレス発生時の環境において、かかる金融商
品の裏付けとなる条項が発動された場合、当該条項がどのように機能するかは不透明である。単一の
発行体がトリガー条項を発動し、または利払いを停止した場合、市場が当該銘柄を特異的事象である
とみなすか、あるいは市場全体に影響を及ぼすものとみなすかは明らかでない。後者の場合、資産ク
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ラス全体に対して価格に悪影響が及び、ボラティリティが生じる可能性がある。このようなリスク
は、さらに、裏付けとなる商品の裁定取引の水準に応じて増大することがある。また、流動性の低い
市 場において、価格形成がより一層困難となる場合がある。
資本構造の逆転リスク
従来の資本の優先順位とは異なり、偶発転換商品への投資者は、株式保有者が被らない場合に資本
損失を被る場合がある。一定の状況において、偶発転換商品の保有者は、高トリガー元本削減条項付
偶発転換商品のトリガー条項が発動した場合等に、株式保有者に先立って損失を被る。これは、株式
保有者が最初に損失を被ることになる通常の資本構造の優先順位に逆行するものである。
業種集中リスク
偶発転換商品の発行体は複数の業種セクターに分散していないことがあるため、偶発転換商品は、
業種集中リスクを被りやすい。
ワラントへの投資
ワラント への投資のレバレッジ効果およびワラント価格の変動性により、ワラントへの投資に付随
するリスクは株式に投資する場合に比べて高くなる。ワラントは価格変動性が高いため、ワラントに
投資するサブ・ファンドの受益証券の価格変動性が高くなる可能性がある。
投資対象ファンドへの投資
投資者は、投資対象ファンドへの投資により、サブ・ファンドレベルと投資対象ファンドレベルの
双方で同じコストが生じうることに留意すべきである。さらに、投資対象ファンドの受益証券または
投資証券の価値は、新興市場へのエクスポージャーに伴う リスクとともに、為替変動、為替取引、税
制(源泉徴収税の賦課を含む。)およびその他投資対象ファンドの投資先の国における経済または政
治上の要因または変動による影響を受けることがある。
サブ・ファンドの資産を投資対象ファンドの受益証券または投資証券に投資する場合、かかる受益
証券または投資証券の買戻しが制限され、その結果として、かかる投資対象の流動性が他の種類の投
資対象よりも低くなるリスクを伴う。
デリバティブの利用
金融デリバティブ商品の利用は有効なものとなりうるが、一方で、デリバティブは従来の投資対象
に付随するリスクとは異なるリスクも伴い、場合によっては、それよりも大きなリスクを伴うことも
ある。
デリバティブは、高度に専門的な金融商品である。デリバティブ商品を利用する際には、原商品だ
けでなく、考えられるあらゆる市況におけるデリバティブのパフォーマンスを観察できないとして
も、デリバティブそのものを理解していなければならない。
デリバティブ取引が特に大規模で あるか、または関連する市場の流動性が低い場合、有利な価格で
取引を行い、またはポジションを清算することができないことがある。
多くのデリバティブはレバレッジの要素を有しているため、裏付けとなる資産、金利または指数の
価値または水準が不利に 変動した場合、デリバティブ自体への投資額を大幅に上回る損失が生じるこ
とがある。
デリバティブを利用する際に付随するその他のリスクには、デリバティブの価格決定の誤りまたは
不適切な評価、およびデリバティブが裏付けとなる資産、金利および指数と完全には相関しないリス
クが含まれる。多くのデリバティブは複雑であり、主観的に評価されることが多い。不適切な評価
は、取引相手方に対する現金支払義務を増加させ、またはファンドに評価損をもたらす可能性があ
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る。したがって、ファンドがデリバティブを利用することが、常にファンドの投資目的を達成する有
効な手段となるとは限らず、逆の結果を招くこともある。
デリバティブ商品は、デリバティブの取引相手方が当該取引の条件を遵守しないことによりファン
ドが損失を被るリスクも伴う(詳細は前記 「カウンターパーティー・リスク」 の項に記載され
る。)。上場デリバティブの債務 不履行リスクは、各上場デリバティブの発行体または取引相手方で
ある清算機関が履行保証を負うため、通常は相対取引のデリバティブよりも低い。また、信用デリバ
ティブ(クレジット・デフォルト・スワップ、クレジットリンク債)の利用は、当該信用デリバティ
ブの裏付けとなる事業体の一つが債務不履行に陥った場合にファンドに損失が生じるリスクを伴う。
さらに、店頭 デリバティブは、流動性リスクを伴うことがある。ファンドの取引相手方は、かかる
商品の一部についてマーケットメイクまたは値付けを中止する場合がある。かかる場合、ファンド
は、通貨、クレジット・デフォルト・スワップまたはトータル・リターン・スワップについて希望す
る取引を行うこと、または未決済ポジションに関して相殺取引を行うことができないことがあり、そ
の場合、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。上場デリバティブとは異なり、
通貨の先渡し、直物およびオプション取引においては、管理会社が同等の反対取引によりファンドの
債務を相殺することができない。したがって、先渡し、直物またはオプション取引を行う場合、ファ
ンドは、当該取引に基づく債務の履行を要求される可能性があり、また、かかる債務を履行可能でな
ければならない。
デリバティブ商品の利用は、その意図する目的を達成することができる場合もあれば、達成できな
い場合もある。
ヘッジファンド指数への投資
従来の投資対象に伴うリスク(市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等)のほか、ヘッジ
ファンド指数への 投資は、以下の多くの特定のリスクを伴う。
各指数の裏付けとなるヘッジファンドおよびその戦略は、主に、投資戦略に証券の空売りを含める
ことができるという点、また、一方で、借入れおよびデリバティブの利用によりレバレッジ効果が得
られるという点で従来の投資対象とは異なる。
レバレッジは、借入れ により資金が調達された投資対象から生じたキャピタル・ゲインが関連コス
ト(特に、借入金に対する利息およびデリバティブ商品について支払うべきプレミアム)を超えた場
合に、ファンドの資産の価値がより早く増加する効果を有する。ただし、価格が下落した場合には、
ファンドの資産の価値がより早く減少することとなる。デリバティブ商品、特に空売りの利用は、極
端な場合、価値の全額を失うことにつながる可能性がある。
各指数の裏付けとなるヘッジファンドの多くは、法的枠組み、特に当局による監督が存在しない
か、または西欧 その他同等の諸国において適用されている基準に対応していない国々で設立されたも
のである。ヘッジファンドの成功は、特に、ファンド・マネージャーの能力およびファンド・マネー
ジャーが利用可能なインフラの適合性に左右される。
これらの金融指数は、 2010 年法第 44 条を明確にする 2008 年2月8日付大公国規則第9条に定める適
格性基準に従い選定されるものとする。
現物指数、商品指数および不動産指数への投資
従来の投資対象に伴うリスク(市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等)のほか、現物指
数、商品指数 および 不動産指数への投資は、従来の投資対象よりも大きな価格変動のリスクがある。
ただし、広範に分散されたポートフォリオに組み入れられた場合、現物指数、商品指数および不動産
指数への投資は、通常、従来の投資対象に対して低い相関しか示さなくなる。
これらの金融指数は、 2010 年法第 44 条を明確にする 2008 年2月8日付大公国規則第9条に定める適
格性基準に従い選定されるものとする。
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非流動資産への投資
ファンドは、各サブ・ファンドの純資産総額の 10 %を上限として、証券取引所または規制市場で取
引されて いない 証券に投資することができる。したがって、ファンドがかかる証券を容易に売却する
ことができないことがある。また、かかる証券の転売に契約上の制限が課されることがある。さら
に、ファンドは、一定の状況下において、先物契約またはそのオプションを取引することができる。
かかる金融商品もまた、市場活動の低下等、一定の状況において、または値幅制限に達した場合にお
いて、流動性が 低くなるリスクがある。多くの先物取引所では、 「値幅制限」 と呼ばれる規制によ
り、一日における先物契約の価格変動が制限されている。一取引日において、かかる値幅制限を超え
るまたは下回る価格で取引を執行することはできない。一旦先物契約の価格が値幅制限まで上昇また
は下落すると、ポジションの取得および手仕舞いを行うことはできない。先物価格は、時に、連続す
る数日間において値幅制限を超えて変動し、ほとんどまたは全く取引がされないことがある。これと
同様の事象が発生した場合、ファンドは、不利なポジションを速やかに清算することができず、その
結果、損失を被る可能性がある。
純資産 価額 を計算するに あたり、取引所に上場しておらず流動性が限られている一部の金融商品
は、主要なプライマリー・ディーラー2社以上から取得した平均価格に基づき評価される。かかる価
格は、受益証券の買戻価格または購入価格に影響を及ぼすことがある。かかる金融商品を売却する際
に上記のとおり計算された価格が実現するとの保証はない。
アセットバック証券およびモーゲージバック証券への投資
サブ・ファンドは、ABSおよび MBS に対するエクスポージャーを有する。ABSおよびMBS
とは、発行体の親会社を除く第三者の債務のパススルーを目的とした特別目的ビークルにより発行さ
れた債務証券をいう。かかる証券は、資産プール(MBSの場合は モーゲージ、ABSの場合は各種
資産)により担保される。これらの証券に付随する債務は、社債または国債等の他の従来の確定利付
証券と比べて、カウンターパーティー・リスク、流動性リスクおよび金利変動リスクが、(付帯する
終了権、期限前償還オプションから生じる)再投資リスク、原資産に係る信用リスクおよび元本の期
限前償還等のその他の種類のリスクと同様に高く、結果として(特に、債務の返済が債務の裏付けと
なる資産の買戻しと同時に行われない場合に)トータル・リターンが低くなることがある。
ABS およびMBSの資産は、流動性が非常に低く、そのため、価格が大きく変動する傾向を示す
ことがある。
中小規模会社
多くのサブ・ファンドは、中小規模の会社に投資することがある。より小規模で知名度の低い会社
の証券への投資は、 小規模の会社に固有の成長の見通し、かかる株式の市場の流動性の低さおよび小
規模の会社の市況の変化に対する感応度の大きさに起因して、リスクおよび価格変動の可能性が大き
くなる。
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ヘッジ あり受益証券クラスのリスク
ヘッジあり受益証券クラスに適用されるヘッジ戦略は、サブ・ファンドごとに異なることがある。
各サブ・ファンドは、様々な実務上の勘 案事項を考慮しつつ、各サブ・ファンドの参照通貨とヘッジ
あり受益証券クラスの表示通貨との間の為替リスクの低減を目的としたヘッジ戦略を採用する。ヘッ
ジ戦略は、通貨エクスポージャーの低減を目的とするものの、これを完全に排除することはできな
い。
投資者は、サブ・ファンドの個別の受益証券クラス間で債務が分別されないことに留意すべきであ
る。したがって、一定の状況下において、ヘッジあり受益証券クラスに関するヘッジ取引により、債
務が同一サブ・ファンドの他の受益証券クラスの純資産価額に影響を及ぼしうるリスクがある。かか
る場合、当該サブ・ファンドの他の受益証券クラスの資産は、当該ヘッジあり受益証券クラスが負担
する債務をカバーするために利用されることがある。
転換が限定されているまたは転換不能な通貨建てで発行された受益証券クラスは、自由に転換可能
な通貨建てで発行されたヘッジありクラスよりもボラティリティが高くなるリスクがある。
清算 および決済手続
市場が異なる場合、清算および決済手続も異なる。決済が遅延した場合、サブ・ファンドの資産の
一部が投資 されず 、かかる資産について収益が得られない期間が一時的に発生することがある。決済
に関する問題が生じたことにより管理会社が意図するとおりに証券を買い付けることができない場
合、サブ・ファンドが魅力的な投資機会を逸する可能性がある。決済に関する問題によりポートフォ
リオ証券を処分することができない場合、その後当該ポートフォリオ証券の価値が下落することによ
りサブ・ファンドが損失を被るか、またはサブ・ファンドが当該証券を売却する取引を行っていた場
合は、買い手に対し債務を負うこととなる可能性がある。
投資 対象国
確定利付証券の発行体および投資証券が購入される会社は、通常、世界各国の異なる会計、監査お
よび財務報告基準に 従っている。発行体の取引高、価格のボラティリティおよび流動性は、市場また
は国ごとに異なることがある。さらに、証券取引所、証券ディーラーならびに上場および非上場会社
に対する政府の監督および規制の程度は、世界各国で異なる。国によっては、法律により、ファンド
がその国に所在する一定の発行体の証券に投資する能力を制限していることがある。
特定の国への集中
サブ・ ファンド が、その投資を特定の国または特定のグループの国に所在する発行体の証券に制限
されている場合、かかる 集中により、当該サブ・ファンドは、当該国において発生しうる不利な社会
的、政治的または経済的な事象のリスクにさらされる。
かかるリスクは、当該国が新興市場の場合に増加する。かかるサブ・ファンドへの投資は下記のリ
スクにさ らされ 、それらのリスクは、かかる新興市場に関する特別な要因により増幅することがあ
る。
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新興国への投資
投資者は、 一部のサブ・ファンドが発展途上国市場または新興市場に投資する場合があることに留
意すべきである。新興市場への投資は、先進国市場に投資するよりも高いリスクを伴うことがある。
発展途上国市場または新興市場の証券市場は、一般に、先進国市場の証券市場よりも規模が小さ
く、未発達であり、流動性が低く変動性も高い。さらに、発展途上国市場または新興市場において
は、通常よりも政治、経済、社会および 宗教的な不安定性のリスクが高いとともに、政府規制および
法律が不利に変更される可能性も高く、当該国への投資に影響を及ぼす可能性がある。かかる市場に
投資するサブ・ファンドの資産および当該サブ・ファンドから得られる収益も、為替レートの変動な
らびに為替管理および税制による悪影響を受けることがあり、その結果、かかるサブ・ファンドの受
益証券の純資産価額に大きなボラティリティが生じることがある。これらの市場の一部は、先進国と
同等の会計、監査および財務報告の基準および実務に従っていないことがあり、かかる市場の証券市
場が予期せず閉鎖されることもある。さらに、証券市場がより整備されている国と比べて、政府の監
督および法規制が緩い場合があり、税法および税務上の手続も明確に規定されていないことがある。
さらに、新興市場の決済システムは、先進国市場よりも整備されていないことがある。したがっ
て、決済が遅延するリスクがあるとともに、かかるシステムの障害または欠陥により該当するサブ・
ファンドの現金または証券がリスクにさらされることもある。特に、市場慣行により、購入する証券
の受領前に支払いが求められる場合や、支払いを受領する前に証券の引渡しを行わなければならない
場合がある。かかる場合、関連する取引を仲介するブローカーまたは銀行が不履行を起こした場合、
新興市場の証券に投資しているサブ・ファンドが損失を被ることがある。
ロシアへの投資
ロシアにおける保管および登録リスク
- ロシアの株式市場へのエクスポージャーは、グローバル預託証券(GDR)および米国預託証
券(ADR)の利用により大部分がヘッジされるが、個々のサブ・ファンドは、その投資方針
に従い、現地の預託および/または保管サービスの利用を必要とする証券に投資することがあ
る。現在、ロシアにおいて、投資証券に対する法的権原の証拠は、 「振替」 方式により維持さ
れている。
- 保管および登録の過程において、登録簿の重要性は極めて高い。独立した登録機関は、ロシア
の中央銀行による認可および監督に服し、義務を履行せずまたは適法に履行しなかった場合に
は、民事上のみならず行政上の責任も負うことがあるものの、それにもかかわらず、サブ・
ファンドは、不正、過失または単なる不注意により登録を喪失する可能性がある。さらに、ロ
シアの法律上、会社は一定の法定基準を満たす独立した登録簿を維持する義務を負うが、実際
には、かかる規制は厳密には実施されていない。このような独立性の欠如により、会社の経営
は、当該会社の株主基盤の構築に重大な影響を及ぼす可能性がある。
- 登録簿の改ざんまたは破棄により、関連する会社の投資証券に対するサブ・ファンドの持分が
著しく損なわれる可能性があり、場合によっては、かかる持分が消滅する可能性もある。サ
ブ・ファンド、投資運用会社、保管受託銀行、管理会社、管理会社の取締役会およびそれらの
代理人はいずれも、登録機関の行為または履行に関していかなる表明または保証も行うことは
できず、また、かかる行為または履行を保証することもできない。かかるリスクはサブ・ファ
ンドが負う。このようなリスクは、 2013 年 10 月に施行されたロシア民法典の改正により低減さ
れることが見込まれる。かかる改正により、登録簿を維持する者に対し、(a)登録簿の記録
の喪失に関する情報を直ちに公表すること、および(b)喪失した登録簿の情報の回復を裁判
所に申し立てることが義務付けられている。しかしながら、このような登録簿の情報の回復に
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係る仕組みは、それに伴う手続上の規則が存在しないため、どのように適用されるのか未だに
不透明である。
上記のロシア民法典の改正により、取引所における取引の過程で取得した株式の 「誠実な買い手」
が無制限に保護されることが定められた。この規則の唯一の例外は、かかる証券の無償取得である
(ただし、かかる例外は適用されないものと思われる。)。
ロシア市場への直接投資は、原則として、前記 「2投資方針、(5)投資制限」 に従い、かつ、英
文目論見書に別段の定めがない限り、非公開株式会社であるMICEX証券取引所(以下 「モスクワ
証券取引所」 という。)で取引される株式または持分型証券を通じて行われる。モスクワ証券取引所
を介さないその他一切の直接投資は、 2010 年法第 41 条(2)a)項の 10 %ルールの適用対象となる。
インドへの投資
英文目論見書に定められる制限のほか、インドに対して行う直接投資は、関連するサブ・ファンド
が、インド証券取引委員会(以下「SEBI」という。)を代理する指定預託機関参加者(以下「D
DP」という。)から「外国ポートフォリオ投資家」(以下「FPI」という。)としての登録証
(カテゴリーI FPIとしての登録)を取得することを条件としている。さらに、サブ・ファンド
は、インド所得税局から納税者番号(PAN)カードを取得するものとする。FPI規則は、FPI
による投資について様々な制限を設け、FPIに様々な義務を課している。インドに対して直接的に
行う投資はすべて、当該投資の時点で有効なFPI規則に服する。投資者は、関連するサブ・ファン
ドがFPIとして登録されることは本サブ・ファンドによるインド市場への直接投資の前提条件であ
ることに留意すべきである。
特に、サブ・ファンドのFPI登録は、SEBIの要件が遵守されていない場合、またはインドの
規制(マネー・ロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関する適用ある法令を含む。)の遵守に
関する作為もしくは不作為がある場合には、SEBIにより停止され、または撤回される可能性があ
る。関連するサブ・ファンドの全存続期間にわたってFPI登録が維持されるとの保証はない。した
がって、投資者は、サブ・ファンドのFPI登録が停止され、または撤回された場合には関連するサ
ブ・ファンドのパフォーマンスの悪化につながる可能性があり、結果としてその時点の一般的な市況
によっては投資者の参加持分の価値にマイナスの影響が及ぶおそれがあることに留意すべきである。
2002 年マネー・ロンダリング防止法(以下「PMLA」という。)ならびにPMLAに基づきまと
められた、マネー・ロンダリングに関する活動の防止および管理ならびにインドにおけるマネー・ロ
ンダリングから生じた財産またはかかるマネー・ロンダリングに関わる財産の没収に関する規則によ
り、とりわけ、有価証券の取引を行う銀行、金融機関および仲介業者(FPIを含む。)等の一部の
事業体は、顧客の本人確認手続を行い、資産の実質的所有者を確定させ(以下「顧客ID」とい
う。)、顧客IDおよび特定の種類の取引(以下「取引等」という。)(一定の基準額を超える現金
取引、疑わしい取引(現金で行われるものであるか否かを問わず、また証券口座等の非金銭口座への
入金またはかかる口座からの引落しを含む。)等)の記録を維持することを義務付けられることにも
投資者は留意すべきである。このようにして、FPI規則には、サブ・ファンドの実質的所有者の身
元に関する情報をFPI保有者に求める機能があり、したがって、現地の監督当局に開示するために
サブ・ファンドの投資者に関する情報が要求されることがある。
ルクセンブルグ法に基づき許容される限りにおいて、インド市場に投資するサブ・ファンドの投資
者に関する情報および個人データ(サブ・ファンドへの投資に関して定められた本人確認手続の一環
として提出された書類を含むが、これに限られない。)は、DDPまたは請求に応じてインドの政府
当局もしくは規制当局に開示されることがある。特に、投資者は、サブ・ファンドがインドの法令を
遵守することができるようにするため、所有により支配権を行使する自然人(単独で行為するか、共
同で行為するか、または一もしくは複数の法人を通じて行為するかを問わない。)または最終的にサ
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ブ・ファンドの資産の 25 %を超える支配的な所有持分を有する自然人はDDPに対し自らの身元を開
示することを義務付けられることに留意するものとする。
業種/セクターリスク
サブ・ファンドは、特定の業種もしくはセクターまたは関連する業種のグループに投資することが
ある。ただし、これらの業種またはセクターは、市場または経済的な要因による影響を受けることが
あり、サブ・ファンドの投資対象の価値に大きな影響を及ぼす可能性がある。
有価証券貸借取引
有価証券貸借取引は、貸し付けた証券が返還されないかまたは適時に返還されず、サブ・ファンド
が証券の空売りに基づく引渡義務を履行する能力が制限されるリスクを含むカウンターパーティー・
リスクを伴う。 証券 の借り手がサブ・ファンドにより貸し付けられた証券を返還しなかった場合、受
け取った担保の不正確な価格設定、不利な市場変動、当該担保の発行体の信用格付けの引下げまたは
当該担保の取引市場の非流動性に起因するか否かにかかわらず、当該担保が当該貸付証券よりも低い
価額で換金されるリスクがあり、サブ・ファンドのパフォーマンスが悪影響を受ける可能性がある。
サブ・ファンドのために有価証券を貸し付ける本人として行為するクレディ・スイス・グループの
関連会社が、有価証券貸借取引の単独の主たる借り手兼取引相手方として行為する。かかる関連会社
は、サブ・ ファンド のパフォーマンスに悪影響を及ぼす利益相反が生じうる活動に従事することがあ
る。かかる場合、クレディ・スイス・エイジーおよびクレディ・スイス( Schweiz )エイジーは、かか
る利益相反を(それぞれの義務および責任を考慮した上で)公正に解決するため、ならびにファンド
および受益者の利益が不当に損なわれることのないことを確実にするために、合理的な努力を尽くし
ている。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップは、トータル・リターンの支払者が参照債務の経済的成果(利息お
よび手数料からの収入、価格変動による損益ならびに信用損失を含む。)の総額をトータル・リター
ンの受領者に移転する店頭デリバティブ契約である。上記と引き換えに、トータル・リターンの受領
者は、前払金をトータル・リターンの支払者に支払うか、または所定の金利(固定金利と変動金利の
いずれも可能である。)に基づく定期的な支払いを行う。したがって、トータル・リターン・スワッ
プは、一般に、カウンターパーティー・リスクのほか、市場リスクと金利変動リスクとの複合的なリ
スクも伴う。
また、関連する契約上の合意に基づく未払金の定期的な決済および/または定期的な追加証拠金の
差入れにより、取引相手方は、特殊な市場環境において、支払うべき金額を支払うのに十分な資金を
有していないことがある。さらに、各トータル・リターン・スワップは、特に、その参照債務、デュ
レーションおよび契約条件(決済の頻度および条件を含む。)に関するカスタムメイドの取引であ
る。このように取引が標準化されていないことにより、トータル・リターン・スワップを売却、清算
または手仕舞いする際の価格または条件に悪影響を及ぼすことがある。したがって、トータル・リ
ターン・スワップは、一定の程度の流動性リスクを伴う。
最後に、店頭デリバティブであるトータル・リターン・スワップは、取引相手方が理由の如何を問
わず当該 トータル ・リターン・スワップに基づく自らの義務を履行できない可能性のある二者間契約
である。したがって、トータル・リターン・スワップの各当事者は、カウンターパーティー・リスク
にさらされるとともに、担保の利用が契約に規定されている場合は、担保管理に関連するリスクにも
さらされる。
投資者は、本項に記載される市場リスク、金利変動リスク、流動性リスク、カウンターパー
ティー・リスクおよび担保管理に関する関連するリスク警告を検討するよう推奨される。
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担保管理
ファンドを代理する管理会社が店頭金融デリバティブおよび/または効率的なポートフォリオ運用
手法を行う場合、カウンターパーティー・リスクのエクスポージャーを軽減するために担保が利用さ
れることがある。担保は、英文目論見書に定めるファンドの担保方針に従い取扱われる。
担保の交換は、担保の実際の交換、移転および登録に関連するオペレーショナルリスクを含む一定
のリスクを伴う。権原移転の取決めに基づき受領した担保は、保管受託契約の通常の条件および規定
に従い保管受託銀行が保有する。他の種類の担保取決めについては、担保は、健全性の監督に服し、
かつ、担保提供者と無関係の第三者の保管受託人が保有することができる。かかる第三者の保管受託
人の利用は、カウンターパーティー・リスクのほか、追加のオペレーショナルリスクならびに清算お
よび決済リスクも伴うことがある。
受領する担保は、ファンドの担保方針に定める基準を満たす現金または譲渡性のある証券で構成さ
れる。担保として受領する譲渡性のある証券には、市場リスクがある。管理会社は、かかるリスク
を、適切な ヘアカット の適用、担保の日次評価の実施および信用力の高い担保のみの受入れにより管
理するよう図る。しかしながら、残存市場リスクの一部は、なおも残ることが予想される。
現金以外の担保は、売却前の評価額に近い価格で迅速に売却することができるよう、流動性が高
く、かつ、規制市場または価格設定の透明性が高い多国間取引施設で取引されていなければならな
い。ただし、不利な市況において、一定の種類の譲渡性のある証券の市場は、流動性が低いことがあ
り、極端な場合においては、閉鎖されることもある。したがって、現金以外の担保は、一定の程度の
流動性リスクを伴う。
受領した担保については、売却、再投資または質権設定は行わない。したがって、担保の再利用か
ら生じるリスクはないものと予想される。
担保の管理に関連するリスクは、ファンドに関する管理会社のリスク管理プロセスに従って特定、
管理および軽減される。投資者は、本項に記載される市場リスク、カウンターパーティー・リスク、
流動性リスクならびに清算および決済手続に関する関連するリスク警告を検討するよう推奨される。
法律上、規制上、政治上および税務上のリスク
管理会社およびファンドは、常に、自らが活動を行っている、またはファンドが投資を行いもしく
は資産を保有している各法域の適用ある法令を遵守しなければならない。法律上もしくは規制上の制
約または適用ある法令の 改正 により、管理会社またはファンドならびにサブ・ファンドの資産および
負債が影響を受けることがあり、また、サブ・ファンドの投資目的および投資方針を変更する必要性
が生じる場合もある。適用ある法令の重大な改正により、サブ・ファンドの投資目的および投資方針
の達成または実行が困難となり、または不可能となる場合もあり、管理会社が、サブ・ファンドの停
止を含め、適切な措置を講じるよう迫られることがある。
サブ・ファンドの資産および負債(管理会社がサブ・ファンドの投資目的および投資方針を実行す
るために利用する 金融 デリバティブ商品を含むが、これに限られない。)は、法令が改正され、およ
び/または規制上の措置の対象となることもあり、それらの価値または執行可能性が影響を受ける可
能性がある。サブ・ファンドの投資目的および投資方針を実行するにあたり、管理会社は、金融デリ
バティブ取引のマスター契約、確認書および担保取決めならびに有価証券貸借契約を含むがこれらに
限られない複雑な法的契約に依拠しなければならないことがある。かかる契約は、ルクセンブルグ大
公国外で設立された業界団体により作成される場合や、外国法に服する場合があり、法的リスクの追
加要素を伴うことがある。管理会社は信頼性のある法律顧問から適切な助言を得ることを確保するも
のの、かかる複雑な法的契約(準拠法が国内法であるか外国法であるかにかかわらない。)が、法的
もしくは規制上の展開またはその他の理由により、管轄裁判所から執行不能とみなされる可能性を排
除することはできない。
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近年、世界の経済環境は、先進国と発展途上国の双方における政治リスクの高まりを特徴としてい
る。サブ・ファンドのパフォーマンスまたは投資者が受益証券の購入、売却もしくは買戻しを行うこ
と のできる可能性は、特に全般的な経済情勢の変化による市場の混乱や、一般投票または国民投票の
結果、経済方針の変更、自由貿易協定の破棄、外交関係の悪化、軍事的緊張の高まり、進行中の武力
紛争、政府機関または政策の変更、資本移転に対する制限の賦課ならびに業界および財政上の見通し
全般の変化等の政治動向に起因する不確実性による悪影響を受けることがある。
管理会社またはファンドが活動を行っている、またはサブ・ファンドの投資先でありもしくはサ
ブ・ファンドが 資産 を保有している国の税法または財政政策が変更された場合、サブ・ファンドまた
はその受益証券クラスのパフォーマンスが悪影響を受けることがある。投資者は、課税に関する関連
するリスク警告を検討するとともに、個別の課税上の地位を判断するために自らの専門アドバイザー
に相談するよう推奨される。
武力紛争リスク
サブ・ファンドは、投資を行った後の将来のある日において、国家または非国家主体に起因する武
力紛争が発生している地域に拠点を置き、または当該地域で事業を展開しもしくは資産を有する発行
体に対してエクスポージャーを有する状況に直面する可能性がある。かかる武力紛争の結果、貿易、
決済インフラ、投資対象に対する支配および事業が著しく妨げられる可能性があるため、当該地域に
おける投資対象が大きな損失を被るおそれがある。かかる武力紛争がサブ・ファンドの当該地域に対
する投資または当該地域で事業を展開しもしくは資産を有する発行体に対する投資に悪影響を及ぼす
ことにより、サブ・ファンドは損失を被るおそれがある。
2022 年2月 24 日以降、ロシアとウクライナ間で活発な武力紛争が継続している。そのため、欧州連
合、米国およびその他の国々は、例えば 2014 年3月 17 日付理事会規則(EU) 269 / 2014 (改正済)
(以下「規則 269 / 2014 」という。)に定める一連の制裁を課しており、上記のとおり、これは最終的
にサブ・ファンドの投資対象および事業に混乱をもたらすおそれがある。
課税
一部の市場における証券の売却または配当その他所得の受取りによる手取金は、当該市場の当局が
賦課する税金、課徴金、関税その他費用もしくは手数料(源泉徴収税を含む。)が課され、または課
されることとなる場合がある。
サブ・ファンドが投資するまたは将来投資する可能性のある国の税法(および/または税法の現行
の解釈)および実務が変更される可能性がある。その結果、ファンドは、当該国において、英文目論
見書の日付時点または投資、投資対象の評価もしくは処分時には予期していなかった追加の課税に服
することとなる可能性がある。
FATCA
ファンドは、外国の規制機関により課される規制、特に雇用回復のための採用促進法の外国口座税
務コンプライアンス法の規定(通称 「FATCA」 )に服する場合がある。FATCAの規定は、一
般に、FATCAを遵守していない米国外の金融機関ならびに(FATCAの定義に該当する)米国
人による直接的および間接的な米国外の口座および米国外の事業体の所有に関する報告を米国内国歳
入庁に対して行うことを定めている。請求された情報を提供しない場合には、特定の米国を源泉とす
る所得(配当および利息を含む。)および米国を源泉とする利息または配当を生む可能性のある財産
の売却またはその他の処分による総手取金に 30 %の源泉徴収税が適用されることになる。
FATCAの条件に基づき、ファンドは、(FATCAの定義に該当する)外国金融機関として扱
われる。したがって、ファンドは、すべての投資者に対し、自らの税務上の居住地を証する書面によ
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る証拠および上記の規制を遵守するために必要とみなされるその他すべての情報を提供するよう要求
することがある。
ファンドがFATCAにより源泉徴収税を課されることとなった場合には、すべての受益者が保有
する受益証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性がある。
また、ファンドおよび/またはその受益者は、ファンドがFATCAに基づく義務を履行している
場合であっても、米国外の金融機関がFATCAに基づく規制を遵守しないことによる影響を間接的
に被ることがある。
本書に記載される他の規定にかかわらず、ファンドは、以下の権利を有するものとする。
- ファンドの受益証券の保有に関して適用ある法令により源泉徴収することが法律上義務付けられ
る税金または類似の賦課金を源泉徴収する権利。
- 適用ある法令を遵守し、かつ/または、留保すべき源泉徴収額を速やかに把握するため、受益者
または受益証券の実質的所有者に対し、ファンドがその裁量により要求する個人データを速やか
に提供するよう要求する権利。
- 適用ある法令により要求される個人情報または税務当局が請求する個人情報を当該税務当局に開
示する権利。
- 適用ある法令を遵守するのに十分な情報または正確な源泉徴収額を把握するのに十分な情報を
ファンドが 保有 するまで、受益者に対する配当または買戻代金の支払いを延期する権利。
共通報告基準
ファンドは、税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準および課税分野 における 情報の
強制的自動交換に関する理事会の 2014 年 12 月9日付通達 2014 / 107 /EUを実施する 2015 年 12 月 18 日付
ルクセンブルグ法(以下 「CRS法」 という。)に定められる共通報告基準に服する場合がある。
CRS法の 条件 に基づき、ファンドは、ルクセンブルグ報告金融機関として扱われるべきである。
したがって、ファンドは、他の適用あるデータ保護に関する規定に反することなく、毎年、ルクセン
ブルグの税務当局に対し、とりわけ、(i)CRS法による特定の単位投資者(以下 「報告対象者」
という。)、および( ⅱ )報告対象者に該当する特定の非金融機関の支配者の身元、これらの者の保
有状況およびこれらの者に対してなされる支払いに関連する個人情報および金融情報を報告すること
が義務付けられている。CRS法別紙Iに網羅的に定められるかかる情報(以下 「本情報」 とい
う。)には、報告対象者に関連する個人データが含まれる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行することができるか否かは、各受益者が要求された書
面による裏付証拠とともに本情報をファンドに提供するか否かによる。これに関連して、受益者に
は、本書により、 ファンド はデータ管理者としてCRS法に定められる目的のために本情報を取扱う
ことを通知する。受益者は、ファンドによる本情報の取扱いについて自らの支配者(該当する場合)
に通知することを約束する。
「支配者」 という語は、ここでは、ある事業体に対して支配権を行使する自然人をいう。信託の場
合は、支配者とは、一または複数の設定者、受託者、保護者(もしいれば)、信託受益者または信託
受益者集団および当該信託に対して最終的な有効性ある支配権を行使するその他の一または複数の自
然人をいい、信託以外の法的取決めの場合は、同等または類似の立場にある者をいう。 「支配者」 と
いう語は、金融活動作業部会勧告と整合性が取れた形で解釈しなければならない。
さらに、受益者には、CRS法の定義に該当する報告対象者に関連する本情報がCRS法に定めら
れる目的のために毎年ルクセンブルグの税務当局に開示されることを通知する。特に、報告対象者に
は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引についての報告が報告対象者に対して行
われること、および、かかる情報の一部は、ルクセンブルグの税務当局に対する毎年の開示の基礎と
なることを通知する。
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同様に、受益者は、含まれる個人データが正確でない場合には、かかる取引明細書を受領してから
30 日以内にファンドに通知することを約束する。さらに、受益者は、本情報に関連する変更が生じて
から直ちにかかる変更をファンドに通知し、かつ、かかる変更を証するすべての書面による裏付証拠
を ファンドに提供することを約束する。
ファンドからの本情報または書類の請求に応じない受益者は、ファンドに科された、当該受益者が
本情報を提供しないことに起因する罰金を支払う責任を負う場合がある。
税務情報
各受益者は、管理会社が、いずれの場合も各投資者のファンドの持分またはファンドからの支払い
に関して、適切な記録を維持し、ルクセンブルグの税務当局またはその他の税務当局もしくは管轄当
局への報告を義務付けられた情報を報告し(以下「 税務報告制度 」という。)、源泉徴収額(もしあ
れば)を規定するために書面により合理的に要求する情報、様式、開示、証明書または文書(以下
「 税務情報 」という。)を適時に提供するものとする。かかる情報には、以下を遵守するために要求
される情報が含まれるが、これに限られない。
・FATCAの規定
・共通報告基準の規定
・欧州連合理事会指令 2011 / 16 /EU(以下「DAC」という。)(欧州連合理事会指令 2018 / 822 /
EUにより改正済み)
・OECDが策定した金融口座情報の自動的交換基準に基づく国際的な税務コンプライアンスの 増進
についての、当該協定の別紙Aの表に記載された参加法域との合意に関連して、 2014 年 10 月 29 日付
けでルクセンブルグ大公国の政府により署名された金融口座情報の自動的交換に関する多国間の管
轄当局間協定
・ 2016 年7月 12 日付理事会指令(EU) 2016 / 1164 (以下「ATAD」という。)に規定された租税
回避防止規則を置き換えた 2018 年 12 月 21 日付ルクセンブルグ法、および第三国とのハイブリッド・
ミスマッチに関して指令(EU) 2016 / 1164 を改正する 2017 年5月 29 日付指令(EU) 2017 / 952
(以下「ATAD 2」という。)を置き換えた 2019 年 12 月 20 日付ルクセンブルグ法、または
・FATCA、共通報告基準、DAC、ATAD、ATAD 2もしくは税務情報の交換を義務付け
るその他の制度に基づく、もしくはこれらを実施する法律、規則もしくは規制、またはその他管理
会社がファンドの事務の実施のため合理的に必要とみなす法律、規則もしくは規制
受益者は、ファンドが本項に基づき適用あるまたは将来における法律上または規制上もしくは税務
上の要件を遵守するために管理会社が合理的に要求するかかる情報、宣誓供述書、証書、表明および
様式を管理会社に速やかに提供するため、あらゆる合理的な努力を行うものとする。
各受益者はさらに、提供した税務情報に変更が生じたことまたはかかる税務情報が使用されなく
なったことを認識している範囲で、かかる税務情報を速やかに更新し、または差し替えることに同意
する。また、各受益者は、関連事業体が税務情報に係る要件を遵守し、または課税を軽減できるよう
にするために管理会社が要求する措置を講じるものとし、また、本書により、各関連事業体に対し、
関連事業体が税務情報に係る要件を遵守し、または課税を軽減できるようにするために各関連事業体
が必要と判断する措置(個人データの開示を含むが、これに限られない。)を講じる権限を付与す
る。
各受益者は、自らが本項に定める要件または本項に基づく管理会社の要求を適時に遵守しなかった
ことに起因するあらゆる損失、費用、経費、損害賠償、請求および/または要求(ファンドおよび/
または受益者が負担する源泉徴収税、違約金または利息を含むが、これらに限られない。)につき、
管理会社、ファンドおよび受益者に対して補償する。
管理会社により要求された場合、受益者は、速やかにあらゆる文書を締結し、または管理会社が本
項に基づき要求するその他の措置を講じるものとする。受益者がこれを行わない場合、管理会社は、
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上記に関連して当該受益者を代理してかかる文書を締結するため、またはかかる措置を講じるため、
本項の最終段落に基づき付与された代理権を行使することができる。管理会社は、本書により、税務
情 報に係る要件に基づき要求される範囲で、各受益者に関して関連する税務情報に係る要件に基づく
報告を行う予定であることを各受益者に通知する。
いずれかの受益者が、いずれの場合も適時に、自らに対する支払いおよび割当てが源泉徴収の免除
対象であることを証明せず、またはいずれかの要件を遵守せず、かつ、それを是正しなかった場合で
(受益者がかかる情報を入手することが合理的に実行可能ではなかったという理由により当該情報が
提供されなかったか否かにかかわらない。)、ファンドおよび受益者全体の利益を考慮して、税務報
告制度のコンプライアンスに関する事項について以下のいずれかの措置が必要または望ましいと管理
会社が合理的に考えるときは、管理会社は、以下のあらゆる措置を講じる完全な権限(ただし、義務
ではない。)を有するものとする。
・適用ある法律、規制、規則または契約に基づき源泉徴収が義務付けられている源泉徴収税を源泉徴
収すること
・本来減税対象の支払いが減税されなかったことによる追加の税金を含め(ATAD 2の意味にお
けるハイブリッド・ミスマッチに起因するものを含むが、これに限られない。)、受益者に帰属す
る課税および/またはその他の費用を当該受益者に割り当てること
・当該受益者に対し、ファンドからの撤退を要求すること
・当該受益者の持分をパラレル・ファンドに移転すること
・管理会社が誠実に交渉する持分の対価と引換えに、当該受益者の持分を第三者(既存の投資者を含
むが、これに限られない。)に譲渡すること、および/または
・ファンドまたは他の受益者に対するかかる不履行の悪影響を軽減するため、管理会社が誠実に合理
的とみなすその他の措置を講ずること
各受益者は、本書により、本項に関連して要求されるところに従ってあらゆることを行い、文書を
締結するよう、自らの真正かつ正当な代理人として管理会社(および適式に任命されたその弁護士)
を取消不能の形で任命し、また、かかる代理権に基づき管理会社(および/または適式に任命された
その代理人)が合法的に行うことをすべて承認および確認することを約束する。
各受益者は、本書により、本来かかる開示を禁止する適用ある銀行の秘密保持、データ保護および
類似の法律に基づき有していたかもしれないあらゆる権利を放棄し、また、自らがファンドに提供す
る(またはすでに提供した)情報の所有者がそれぞれ、当該者の情報の収集、処理、開示、譲渡およ
び報告を許可するのに必要な情報を提供されており、必要な同意を行ったことを保証する。
納税義務
ファンド、管理会社またはそれらの関係者が、特定の受益者(複数の場合もある。)のファンドへ
の参加により直接または間接的に納税義務を負う場合、管理会社は、その絶対的な裁量により、当該
納税義務に相当する金額を、英文目論見書の目的上、当該受益者(複数の場合もある。)に割り当て
られ、分配された金額として取り扱うことを決定することができる(この場合、かかるみなし割当て
および分配は、管理会社がその絶対的な裁量により決定する適切な比例按分により、関連する受益者
間で行われる。)。管理会社は、かかるみなし割当ておよび配分について該当する受益者(複数の場
合もある。)に通知する。管理会社が上記の納税義務のみなし割当ておよび分配を行わなかった、ま
たは行うことができない場合、管理会社により決定された納税義務に相当する金額は、管理会社が要
求する時期に、関連する受益者(複数の場合もある。)からファンドに対して払い戻されなければな
らない。
制裁措置
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特定の国家または指定された者もしくは法主体は、時として、国家もしくは超国家機関( EU または
国際連合など。ただし、これらに限らない。)またはそれらの機関により課せられる制裁措置および
その他の制限的措置(以下「 制裁措置等 」と総称する。)の対象となる場合がある。
制裁措置等は、特に、 外国 政府、国有企業、政府系ファンド、特定の会社または経済セクターや、
これらに関係する非国家主体または指定された者に対して課せられることがある。制裁措置等は様々
な形をとることがあり、禁輸措置、対象となる国家もしくは法主体との貿易またはそれらへのサービ
スの提供の禁止または制限や、差押え、資産凍結および/または指定された者との間における金品も
しくはサービスの授受の禁止が含まれるが、これらに限らない。
制裁措置等は、ファンドまたはそのサブ・ファンドが随時投資する会社または経済セクターに悪影
響を及ぼすことがある。ファンドにおいては、特に、制裁措置等の発動により、それが各発行体、当
該発行体が活動している経済セクター、当該発行体の取引相手である他の会社または事業体を対象と
したものであるか、あるいは、特定の国家の金融システムを対象としたものであるかにかかわらず、
当該発行体の有価証券の価値が下落する可能性がある。制裁措置等により、ファンドは、制裁措置等
が 行われなければ 売却しなかったであろう不利な価格、不適当な時機および/または不利な状況にお
いて特定の有価証券を売却 せざるを得なく なる場合がある。ファンドが、投資家の最善の利益のため
に行為して、かかる有価 証券 を最適な条件で売却するよう合理的な努力を尽くしたとしても、かかる
売却を強制されたことにより、関係するサブ・ファンドに損失が生じる可能性がある。場合によって
は、かかる損失が多額となる可能性がある。また、ファンドは、他の会社(デリバティブの取引相手
方や、ファンドまたはそのサブ・ファンドの副保管受託銀行、支払代行会社またはその他のサービス
提供会社を務める事業体を含むが、これに限らない。)を対象とした資産凍結またはその他の制限的
措置により、悪影響を受けることもある。制裁措置等の発動により、ファンドが有価証券の売却、継
続的な契約の解約、特定の市場もしくは重要な市場インフラへのアクセスの喪失を強いられ、サブ・
ファンドの資産の一部もしくは全部が利用不能となり、ファンドに帰属する現金もしくはその他の資
産が凍結され、および/または投資もしくは取引に伴うキャッシュ・フローが悪影響を受けることが
ある。
ファンド、管理会社、保管受託銀行、投資運用会社およびクレディ・スイス・グループの他の構成
会社(以下「 ファンド関係者 」と総称する。)は、(制裁措置の体制によってはクロスボーダーまた
は海外での活動に影響を及ぼすことを認識した上で、)ファンド関係者が営業を行う国において適用
あるすべての制裁措置に関する法令を遵守するよう義務付けられており、かかる遵守に必要な方針お
よび手続(以下「 制裁措置等に関する方針等 」と総称する。)を実施する。受益者は、ファンド関係
者が自らの裁量および最善の判断によりかかる制裁措置等に関する方針等を策定し、その中に、制裁
措置等を課す適用ある法令の厳密な要件以上の保護または予防策が含まれる場合があり、それにより
ファンドの投資対象がさらに悪影響を受ける可能性があることに留意すべきである。
(2)リスクに対する管理体制
管理会社は、ポートフォリオの投資ポジションのリスクおよび全体的なリスクポートフォリオへの寄
与 度ならびにOTCデリバティブの価値の評価の正確性および独立性のためのプロセスの監督および計
測を可能とするリスク・マネジメント・プロセスを採用している。
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(3)リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
英文目論見書上の申込手数料の上限は、申込価額に 5.00 %の率を乗じて得た額を上限とする。
② 日本における申込手数料
申込 手数料 とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならび
に購入に関する事務コストの対価として、購入時に販売会社に支払われるものである。
申込価額に 3.30 %(税抜き 3.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が定め
る額とする。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
該当 なし。
② 日本における買戻し手数料
該当 なし 。
(3)【管理報酬等】
管理報酬
管理報酬は、サブ・ファンドの信託財産の管理業務の対価として管理会社に支払われる。
各月の末日に、当該月中の関連する受益証券クラスの平均日次純資産価額に基づき管理会社に月間管
理報酬が支払われる。かかる管理報酬は、個別のサブ・ファンドおよびサブ・ファンドの受益証券クラ
スごとに異なる率で請求される場合があり、または全額放棄される場合がある。投資助言の提供に関し
て管理会社が負担する手数料は、かかる管理報酬から支払われるものとする。かかる管理報酬の詳細
は、以下のとおりである。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クラスB米ドル ( acc ) 受益証券
上限 1.30 %
クラス BH 円建て ( acc ) 受益証券
上限 1.30 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クラスB米ドル ( acc ) 受益証券
上限 1.50 %
クラス BH 円建て ( acc ) 受益証券
上限 1.50 %
クレディ ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クラスB米ドル ( acc ) 受益証券
上限 1.70 %
クラス BH 円建て ( acc ) 受益証券
上限 1.70 %
為替ヘッジ報酬
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドの代替通貨建てクラスについては、年率 0.10 %を上限とする年次の為替ヘッジ報酬
が、英文目論見書に定めるところに従い適用され、かかる報酬は為替ヘッジ・エージェントとしてのク
レディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)リミテッド(クレディ・スイス・グループの関連
会 社である。)に対して支払われる。為替ヘッジ・エージェントは、適切なヘッジ・ポジションの決定
及び為替取引の実施を含む為替ヘッジの実施を行う。為替ヘッジ報酬は、該当する代替通貨建てクラス
の純資産額を計算する際に、その平均純資産額に対する時間按分により、計算される。なお、為替取引
の相手方当事者から請求されるマージン・スプレッドは、為替ヘッジ報酬には含まれない。
為替ヘッジ報酬の上限は次のとおりである。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ SD
クラスB米ドル( acc )受益証券
該当なし
クラス BH 円建て( acc )受益証券
当該クラスの純資産価額について上限 0.10 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ SD
クラスB米ドル( acc )受益証券
該当なし
クラス BH 円建て( acc )受益証券
当該クラスの純資産価額について上限 0.10 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ SD
クラスB米ドル( acc )受益証券
該当なし
クラス BH 円建て( acc )受益証券
当該クラスの純資産価額について上限 0.10 %
保管受託銀行の報酬
保管受託銀行の報酬は、 ファンドの信託財産の保管業務の対価として保管受託銀行に支払われる。
かかる報酬は、ルクセンブルグにおける一般的な通常の市場レートを基準として随時管理会社との間
で合意された率で請求され、各サブ・ファンドの純資産ならびに/もしくは保有されている譲渡性のあ
る証券およびその他の資産の価値を基準とするか、または定額として算出される。保管受託銀行に支払
われる報酬は、年率 0.10 %を超えないものとするが、一定の場合において、保管受託銀行の取引手数料
および報酬が追加で請求される場合がある。
中央管理事務代行会社報酬
中央管理事務代行会社報酬は、ファンドの管理事務に関して生じるすべての管理業務の対価として、
管理報酬の中から中央管理事務代行会社に支払われる。
代行協会員報酬
目論見書、運用報告書等の日本における販売会社への送付および受益証券1口当たり純資産価格の公
表に対する対価として、管理会社は、日本における公募の登録が有効になされた日から、代行協会員に
対し、ファンドの資産から、3月、6月、9月および 12 月の最終日に終了する四半期ごと(以下「計算
期間」という。)に、 本ファンド の日本の投資家が保有する受益証券に帰属するファンドの当該期間に
おける平均純資産総額に対し年率 0.01 %(該当がある場合、付加価値税を除く。)の報酬を後払いで支
払う。
(4)【その他の手数料等】
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、上記以外に下記の経費を負担するものと
する。
a )ファンドに課税される、資産、収益および費用に関して支払うべき一切の税金
b)証券およびその他の資産の売買に係る一切の経費(特に、標準的な仲介手数料、清算口座維持手数
料、清算プラットフォームにより請求される手数料、銀行手数料および多通貨同時決済(CLS)
に関連するコストを含む。)
c)登録国における支払事務代行会社、名義書換事務代行会社および授権代理人に支払うべき報酬(支
払事務代行会社については、特に、利払手数料)
d)ファンドに提供される販売業務およびその他のサービスで本項に記載のないものについて発生した
その他一切の手数料。特定の受益証券クラスについては、管理会社がかかる報酬の全額または一部
を負担する場合がある。
e)デリバティブ取引に関する担保管理について発生した手数料
f)サブ・ファンドのための取引に伴う法律上およびその他の報酬などの管理会社、投資運用会社また
は保管受託銀行が受益者のために講じた措置により負担した費用(法律上および税金に関する助言
に関するものを含む。)ならびに特定の商品商標マーク、役務商標マークまたはインデックスのラ
イセンサーに支払われるライセンサー・フィー
g)約款およびファンドに関するその他の文書(ファンドまたは受益証券の募集に関連して必要とな
る、すべての政府当局および証券取引所(現地の証券業協会を含む。)に対する登録届出書、主要
投資家情報文書、英文目論見書または約款を含む。)の作成、預託および発行に係る経費。あらゆ
る必要な言語による受益者向けの年次報告書および半期報告書の印刷および配布に係る経費、なら
びに上記当局の関連する法律または規制により義務付けられたその他一切の報告書および文書の印
刷および配布に係る経費。取締役会の構成員の報酬ならびに合理的かつ文書化された範囲における
旅費および実費ならびに保険料(取締役/マネージャー保険を含む。)。インデックス・プロバイ
ダーに対するライセンス・フィー、管理会社が規制要件を満たすためのリスク管理システムの提供
者またはかかるリスク管理システムに対するデータの提供者に対する報酬、帳簿の維持および日次
純資産価額の計算に係る経費(年率 0.10 %を超えないものとする。)。受益者に対する公告(受益
者に対する価格の公告を含む。)に係る経費。ファンドの監査人および法律顧問に係る報酬および
経費、その他一切の類似する運営費用、ならびに受益証券の募集および販売に関連して直接発生す
るその他の費用(ファンド受益証券の販売促進を行う際に使用される上記の文書または報告書の印
刷に係る経費を含む。)。宣伝広告に係る経費も請求される場合がある。
上記の手数料等の合計額については、時間の経過とともに変動することがあり、投資者がファンドを
保有する期間等に応じて異なるので、表示することができない。
すべての経常外費用は、まず、投資収益から控除され、その後は、証券取引によるキャピタル・ゲイ
ン、ファンドの資産の順に控除される。サブ・ファンドまたは受益証券クラスの新設に係る経費などの
その他の経常外費用は、5年を上限とする期間で償却することができる。
個別のサブ・ファンドに帰属する経費は、当該サブ・ファンドに直接配分されるものとする。その他
の場合、かかる経費は、個別のサブ・ファンドの間で、各サブ・ファンドの純資産価額に応じて配分さ
れるものとする。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募公社債投資信託である場合
(ⅰ)受益証券は、特定口座を取扱う金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ⅲ)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるため原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ⅳ)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得
税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(ⅴ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源
泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は
20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の
譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(ⅵ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ⅴ)と
同様の取扱いとなる。
(ⅶ)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(ⅰ)受益証券は、特定口座を取扱う金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができる。
(ⅱ)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ⅲ)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通
算が可能である。
(ⅳ)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
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く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率と
なる。)。
(ⅴ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に
対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月
1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の
譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(ⅵ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ⅴ)と
同様の取扱いとなる。
(ⅶ)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
※ 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、 2014 年1月1日以降の非課税制度である。NI
SAを利用する場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配
当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。利用できるのは、満 20 歳以上のもので、販売会社で
非課税口座を開設する等、一定の条件に該当するものが対象となる。なお、未成年者向けの少額投
資非課税制度(ジュニアNISA:新規投資額で年間 80 万円を上限)が 2016 年4月1日に開始して
いる。ただし、NISAで取扱っている商品は販売会社によって異なる。詳しくは、日本における
販売会社にご照会されたい。
② ルクセンブルグ
一般
以下の一般的な概略は、英文目論見書作成日時点におけるルクセンブルグにおいて有効な法令に基
づくが、将来、法令または実務の変更があればそれに従うものとする。この概略は、専ら予備的な情
報提供を目的として提供されるものであり、ファンドの受益証券の将来の投資家および取引に関する
全ての課税上の取扱いを包括的に解説することを意図するものではなく、法律上または税務上の助言
として解釈されることを意図するものではない。投資者は、課税を受ける可能性のある自らの市民権
のある国、設立国、居住地国または住所地国、その他の法域における法律の効果について、自らの専
門家に対して助言を求めるべきである。投資者は、受領した利子もしくは配当または実現した利益に
対して、これらの法域において追加的な課税を受ける可能性を認識するべきである。投資者は、どの
居住地国またはその他の適用ある法域が当該受益証券に対して課税を行うかを見極めるために、自ら
の税務顧問に対して助言を求めるべきである。
ファンド
現在のルクセンブルグの法令の下では、ファンドは、ルクセンブルグにおいて、純資産総額に対し
て年率 0.05 %の年次税( taxe d'abonnement )を歴四半期末におけるファンド(またはそのサブ・ファ
ンド)の純資産に基づいて四半期毎に支払う義務を負う。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ただし、 2010 年法第 174 条の条件が満足される場合、(ⅰ)複数のコンパートメントを持つ UCI の各
コンパートメント、同様に、一つの UCI 内または、一または複数の機関投資家に対する複数のコンパー
ト メントを有する UCI 内のコンパートメント内で発行される証券の各クラス、(ⅱ)預金機関における
預金のみに投資するサブ・ファンド、または(ⅲ)短期金融商品および預金機関における預金のみに
投資するサブ・ファンドについて、この年次税率は 0.01 %まで減額される。
他のファンドで保有されている受益証券/投資証券によってあらわされるファンド(またはサブ・
ファンド)の資産価値は、当該受益証券/投資証券が既に年次税の対象となっている場合、年次税を
免除される。
さらに、 2010 年法第 175 条は、年次税の免除を規定している。例えば、ファンドは(ⅰ)その証券
が、少なくとも一つの証券取引所またはその他の規制された市場(定期的に運営され、一般投資家に
対して認識され、かつ開放されているものとする。)において、上場または取引されている場合、お
よび(ⅱ)一または複数のインデックスの実績を複製することのみを目的とする場合、年次税の免除
からの恩恵を受けることができる。ファンド(またはそのサブ・ファンド)内に複数のクラス証券が
存在する場合、免除は上記(ⅰ)の条件を充足するクラスにのみ適用される。年次税の免除はまた、
2010 年法第 175 条に従ってその他の理由に基づいて適用することもある。
ファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかが投資から受領した支払いは、関連する国の税およ
び/または源泉徴収税の対象となる場合があり、当該源泉徴収税は通常回収されない。ファンドおよ
びそのサブ・ファンドは、その他の特定の外国の税金を負担する可能性がある。
源泉徴収税
現在のルクセンブルグの税法に基づけば、受益証券に関してファンドから受益者に対して行われる
いかなる分配、買戻しまたは支払に対して、源泉徴収税は課されない。また、受益者に対する清算金
の分配に対しても源泉徴収性は課されない。
付加価値税
ファンドは、ルクセンブルグにおいて、契約型投資信託( fonds commun de placement )として設定
されており、管理会社は単一の仕入付加価値税の課税対象者として扱われる。そのような場合、付加
価値税当局は、管理会社が投資を実行しており、ゆえにルクセンブルグにおいては付加価値税の適用
上、課税対象者と認識する。ルクセンブルグにおいては、ファンド運用サービスとして適格性を有す
るサービスに対しては、付加価値税の免除が適用される。管理会社に提供される他のサービスは、潜
在的に付加価値税の適用を受け、かつ、ルクセンブルグにおける管理会社の付加価値税登録を必要と
する。当該付加価値税登録の結果として、管理会社は、ルクセンブルグにおいて外国から購入される
課税対象サービス(または一定の範囲の財)と考えられているものに対する付加価値税の申告義務を
履行すべき地位を有することになる。
ルクセンブルグにおけるファンドから受益者に対する支払いについては、原則として、当該支払い
がファンドの受益証券に対する申込みと関連しており、従って提供された課税対象サービスの対価を
構成しない限りにおいて、いかなる付加価値税も発生しない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
( 2022 年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 56,300,509 15.78
確定利付証券
国際機関 10,198,750 2.86
ドイツ 6,016,456 1.69
オーストラリア 4,598,226 1.29
オランダ 4,049,800 1.14
ノルウェイ 3,929,779 1.10
メキシコ 2,454,480 0.69
カナダ 2,070,181 0.58
イタリア 792,773 0.22
フランス 704,895 0.20
スペイン 409,445 0.11
ルクセンブルグ 321,250 0.09
ベルギー 281,962 0.08
フィンランド 268,327 0.08
オーストリア 256,518 0.07
ポーランド 196,344 0.06
ポルトガル 106,572 0.03
アイルランド 103,412 0.03
小計 93,059,679 26.08
ルクセンブルグ 180,536,160 50.60
株式
アイルランド 52,344,166 14.67
アメリカ合衆国 24,119,272 6.76
スイス 1,569,633 0.44
オランダ領アンティル 318,828 0.09
フランス 219,674 0.09
オランダ 104,916 0.06
ドイツ 80,911 0.03
スペイン 35,133 0.02
フィンランド 24,868 0.01
イタリア 11,112 0.01
小計 259,364,674 72.78
小計 352,424,353 98.87
現金およびその他の資産(負債控除後) 4,346,936 1.13
合計 356,771,289
100.00
(純資産総額) (約 48,025 百万円)
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
( 2022 年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 43,992,168 11.60
確定利付証券
ドイツ 5,256,114 1.39
国際機関 4,876,940 1.29
オーストラリア 3,645,928 0.96
オランダ 2,683,736 0.71
メキシコ 1,636,320 0.43
カナダ 1,594,608 0.42
ノルウェイ 1,483,889 0.39
イタリア 574,699 0.15
スペイン 409,143 0.11
フランス 407,778 0.11
ベルギー 273,544 0.07
ポルトガル 214,436 0.06
ポーランド 196,344 0.05
ルクセンブルグ 183,572 0.05
フィンランド 149,070 0.04
オーストリア 133,390 0.04
小計 67,711,677 17.85
ルクセンブルグ 176,972,959 46.65
株式
アイルランド 88,559,437 23.35
アメリカ合衆国 37,930,159 10.00
スイス 2,385,158 0.63
フランス 548,997 0.14
オランダ領アンティル 499,905 0.13
オランダ 262,299 0.07
ドイツ 202,699 0.05
スペイン 88,076 0.02
フィンランド 62,298 0.02
イタリア 27,830 0.01
小計 307,539,818 81.07
小計 375,251,495 98.92
現金およびその他の資産(負債控除後) 4,094,210 1.08
合計 379,345,706
100.00
(純資産総額) (約 51,064 百万円)
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
( 2022 年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 8,578,501 4.38
確定利付証券
国際機関 1,490,000 0.76
ドイツ 1,199,915 0.61
オーストラリア 1,034,330 0.53
オランダ 1,012,450 0.52
ノルウェイ 736,657 0.38
メキシコ 409,080 0.21
カナダ 309,055 0.16
イタリア 89,583 0.05
ベルギー 60,420 0.03
ポーランド 34,360 0.02
フランス 30,883 0.02
小計 14,985,235 7.66
ルクセンブルグ 80,851,755 41.32
株式
アイルランド 50,129,159 25.62
アメリカ合衆国 43,586,684 22.27
スイス 1,977,057 1.01
オランダ領アンティル 573,965 0.29
フランス 488,305 0.25
オランダ 233,210 0.12
ドイツ 180,097 0.09
スペイン 78,298 0.04
フィンランド 55,149 0.03
イタリア 24,777 0.01
小計 178,178,456 91.06
小計 193,163,691 98.71
現金およびその他の資産(負債控除後) 2,518,153 1.29
合計 195,681,844
100.00
(純資産総額) (約 26,341 百万円)
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
株式 ( 2022 年7月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計
(%)
CS (LUX) SQ US
投資信託/
1 CORPORATE BOND FD eb ルクセンブルグ 54,500 1,163.09 63,388,658.44 1,114.28 60,728,260.00 17.02
ファンド
usd
CSIF (I) MSCI USA ESG
投資信託/
2 アイルランド 247,936 129.22 32,038,767.79 154.84 38,390,410.24 10.76
LEADERS ETF b usd
ファンド
CSIF (LUX) BOND GOV
投資信託/
3 ルクセンブルグ 17,561 971.82 17,066,148.75 873.03 15,331,279.83 4.30
EMM USD qbx usd
ファンド
CS (LUX)
投資信託/
4 COMMODITYALLOCATI EB ルクセンブルグ 15,172 654.37 9,928,122.96 935.98 14,200,688.56 3.98
ファンド
USD
CS 4 ALTERNATIVE
投資信託/
5 OPPORTUNITIES FD ea ルクセンブルグ 11,781 1,027.86 12,109,266.63 973.02 11,463,148.62 3.21
ファンド
usd
CSIF (LUX) EQUITY EMM
投資信託/
6 ルクセンブルグ 11,088 1,067.96 11,841,568.49 1,018.49 11,293,017.12 3.17
ESG BLUE qbx usd
ファンド
CS (LUX) GLOBAL HIGH
投資信託/
7 ルクセンブルグ 8,673 1,104.25 9,576,840.97 1,267.33 10,991,177.96 3.08
YIELD BOND FUND MB
ファンド
CSIF IE FTSE EPRA
投資信託/
8 アイルランド 73,199 99.77 7,302,815.36 123.90 9,069,356.10 2.54
NAREIT DEVEL b usd eur
ファンド
CS (LUX) EMER MKT CORP
投資信託/
9 ルクセンブルグ 6,794 1,442.22 9,798,460.17 1,227.51 8,339,702.94 2.34
INV GRADE eb USD
ファンド
CS (Lux) EMERGING
投資信託/
10 ルクセンブルグ 5,218 1,510.03 7,879,317.98 1,159.40 6,049,749.20 1.70
MARKET CORP BD eb USD
ファンド
CS (LUX) SQ EURO
投資信託/
11 ルクセンブルグ 40,743 165.12 6,727,552.66 140.10 5,708,090.63 1.60
CORPORATE BD FD eb eur
ファンド
CSIF (LUX) EQUITY
投資信託/
12 ルクセンブルグ 4,486 1,029.81 4,619,734.19 1,012.32 4,541,247.54 1.27
JAPAN ESG BLUE qbx jpy
ファンド
CS (LUX) EUROZONE QUA
投資信託/
13 ルクセンブルグ 21,433 216.23 4,634,389.02 201.54 4,319,692.96 1.21
EQY FUND EB EUR
ファンド
CS INV PART GLB BAL
投資信託/
14 ルクセンブルグ 2,760 1,061.46 2,929,636.65 1,507.25 4,160,010.00 1.17
CONVERT BD EB USD
ファンド
インター
ネット・ソ
15 MICROSOFT アメリカ合衆国 フトウェ 14,400 218.29 3,143,377.61 280.74 4,042,656.00 1.13
ア・ IT サー
ビス
CS (LUX) SECURITY
投資信託/
16 ルクセンブルグ 1,801 1,837.33 3,309,023.37 2,033.03 3,661,487.03 1.03
EQUITY FUND eb usd
ファンド
CSIF (LUX) EQUITY EMU
投資信託/
17 ルクセンブルグ 2,947 1,343.97 3,960,682.98 1,180.49 3,478,902.82 0.98
ESG BLUE qbx EUR
ファンド
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
債券 ( 2022 年7月末日現在)
投資
償還日
利率 額面金額/ 簿価 時価
銘柄 種類 国名 比率
(年/月/
(%) 数量 (米ドル) (米ドル)
日)
(%)
ING GROUP NV -144A-
1 確定利付証券 オランダ 4.63 2026/ 1 /6 4,000,000 4,627,420.00 4,049,800.00 1.14
4.625%/18-060126
USA S. B-2023 2%/13- アメリカ
2 確定利付証券 2.00 2023/ 2 /15 4,000,000 4,148,378.98 3,980,312.52 1.12
150223 合衆国
KOMMUNALBANKEN AS s
ノルウェ
3 確定利付証券 2.13 2025/ 2 /11 4,000,000 4,166,284.50 3,921,320.00 1.10
4901 2.125%/110225 イ
USA -B-2025 2%/15- アメリカ
4 確定利付証券 2.00 2025/ 2 /15 4,000,000 4,222,115.76 3,916,250.00 1.10
150225 合衆国
UNITED STATES OF
アメリカ
5 AMERICA 確定利付証券 1.88 2026/ 7 /31 4,000,000 4,116,093.75 3,865,937.52 1.08
合衆国
1.875%/310726
NATIONAL AUSTRALIA
オースト
6 BK/NY 3.625%/18- 確定利付証券 3.63 2023/ 6 /20 3,500,000 3,769,280.00 3,512,950.00 0.98
ラリア
20062
KFW 1.75%/19-140929
7 確定利付証券 ドイツ 1.75 2029/ 9 /14 3,750,000 3,812,894.00 3,501,300.00 0.98
APPLE 2.85%/16-
アメリカ
8 確定利付証券 2.85 2023/ 2 /23 3,500,000 3,652,444.44 3,496,780.00 0.98
合衆国
230223
VERIZON
アメリカ
9 COMMUNICATIONS 確定利付証券 3.88 2029/ 2 /8 3,500,000 4,136,155.00 3,490,235.00 0.98
合衆国
3.875%/19-080229
AVANGRID INC
アメリカ
10 確定利付証券 3.80 2029/ 6 /1 3,500,000 4,002,670.00 3,349,045.00 0.94
合衆国
3.8%/19-010629
UNITED STATES OF
アメリカ
11 AMERICA 確定利付証券 1.63 2026/11/30 3,500,000 3,666,679.69 3,340,859.38 0.94
合衆国
1.625%/301126
APPLE INC 3%/17-
アメリカ
12 確定利付証券 3.00 2027/ 6 /20 3,000,000 3,304,592.50 3,014,760.00 0.85
合衆国
200627
UNITED STATES OF
アメリカ
13 AMERICA 確定利付証券 2.13 2024/ 2 /29 3,000,000 3,158,281.25 2,960,156.25 0.83
合衆国
2.125%/290224
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
株式 ( 2022 年7月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計
(%)
CSIF (I) MSCI USA ESG
投資信託/
1 アイルランド 410,215 133.45 54,743,112.22 154.84 63,517,690.60 16.74
LEADERS ETF b usd
ファンド
CS (LUX) SQ US
投資信託/
2 CORPORATE BOND FD eb ルクセンブルグ 38,019 1,165.54 44,312,900.84 1,114.28 42,364,141.15 11.17
ファンド
usd
CSIF (LUX) EQUITY EMM
投資信託/
3 ルクセンブルグ 20,440 1,061.65 21,700,158.57 1,018.49 20,818,025.23 5.49
ESG BLUE qbx usd
ファンド
CS (LUX)
投資信託/
4 COMMODITYALLOCATI EB ルクセンブルグ 14,400 641.45 9,236,868.35 935.98 13,478,112.00 3.55
ファンド
USD
CS 4 ALTERNATIVE
投資信託/
5 OPPORTUNITIES FD ea ルクセンブルグ 12,619 1,027.72 12,968,793.75 973.02 12,278,539.38 3.24
ファンド
usd
CSIF (LUX) BOND GOV
投資信託/
6 ルクセンブルグ 11,724 960.56 11,261,583.87 873.03 10,235,403.72 2.70
EMM USD qbx usd
ファンド
CSIF IE FTSE EPRA
投資信託/
7 アイルランド 76,272 101.32 7,728,207.58 123.90 9,450,100.80 2.49
NAREIT DEVEL b usd eur
ファンド
CSIF IE MSCI USA SMALL
投資信託/
8 アイルランド 63,863 115.79 7,394,530.58 145.82 9,312,502.66 2.45
CAP ESG b usd eur
ファンド
CSIF (LUX) EQUITY EMU
投資信託/
9 ルクセンブルグ 6,760 1,276.25 8,627,439.76 1,180.49 7,980,109.64 2.10
ESG BLUE qbx EUR
ファンド
CS (LUX) GLOBAL HIGH
投資信託/
10 ルクセンブルグ 6,145 1,170.74 7,193,957.37 1,267.33 7,787,457.70 2.05
YIELD BOND FUND MB
ファンド
CSIF (LUX) EQUITY
投資信託/
11 ルクセンブルグ 7,430 1,050.87 7,807,998.30 1,012.32 7,521,504.51 1.98
JAPAN ESG BLUE qbx jpy
ファンド
インター
ネット・ソ
12 MICROSOFT アメリカ合衆国 フトウェ 22,600 217.78 4,921,731.21 280.74 6,344,724.00 1.67
ア・ IT サー
ビス
CSIF (IE) MSCI WORLD
投資信託/
13 アイルランド 41,716 163.90 6,837,248.96 149.74 6,246,553.84 1.65
ESG UCITS ETF b usd
ファンド
CS (LUX) SECURITY
投資信託/
14 ルクセンブルグ 2,893 1,837.10 5,314,724.31 2,033.03 5,881,555.79 1.55
EQUITY FUND eb usd
ファンド
CS (LUX) EUROZONE QUA
投資信託/
15 ルクセンブルグ 27,172 223.85 6,082,489.37 201.54 5,476,354.08 1.44
EQY FUND EB EUR
ファンド
CS (LUX) EMER MKT CORP
投資信託/
16 ルクセンブルグ 4,052 1,443.89 5,850,640.57 1,227.51 4,973,870.52 1.31
INV GRADE eb USD
ファンド
CSIF (LUX) EQTY CANADA
投資信託/
17 ルクセンブルグ 5,543 794.49 4,403,861.01 878.01 4,866,824.12 1.28
ESG BLUE qbx cad
ファンド
CSIF (LUX) EQ UK ESG
投資信託/
18 ルクセンブルグ 3,154 1,353.53 4,269,031.93 1,474.59 4,650,864.11 1.23
BLUE qbx GBP
ファンド
CS (Lux) EMERGING
投資信託/
19 ルクセンブルグ 3,910 1,494.93 5,845,158.15 1,159.40 4,533,254.00 1.20
MARKET CORP BD eb USD
ファンド
CS (LUX) EUROPEAN
投資信託/
20 ルクセンブルグ 1,761 2,437.37 4,293,087.73 2,470.40 4,351,262.38 1.15
DIVIDEND EB EUR
ファンド
CS INV PART GLB BAL
投資信託/
21 ルクセンブルグ 2,561 1,099.41 2,815,133.29 1,507.25 3,859,455.31 1.02
CONVERT BD EB USD
ファンド
CSIF (LUX) EQ PAC EX
投資信託/
22 ルクセンブルグ 3,216 1,042.46 3,352,556.38 1,192.66 3,835,594.56 1.01
JAP ESG BL qbx USD
ファンド
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インター
ネット・ソ
ALPHABET a
23 アメリカ合衆国 フトウェ 31,600 75.98 2,401,000.61 116.32 3,675,712.00 0.97
ア・ IT サー
ビス
TESLA MOTORS
24 アメリカ合衆国 自動車 3,460 623.70 2,157,989.25 891.45 3,084,417.00 0.81
CS (LUX) DIGITAL
投資信託/
25 ルクセンブルグ 1,488 2,005.24 2,983,804.22 2,040.25 3,035,892.00 0.80
HEALTH EQ eb usd
ファンド
債券 ( 2022 年7月末日現在)
投資
償還日
利率 額面金額/ 簿価 時価
銘柄 種類 国名 比率
(年/月/
(%) 数量 (米ドル) (米ドル)
日)
(%)
UNITED STATES OF
アメリカ
1 確定利付証券 2.88 2028/ 8 /15 3,500,000 3,960,213.60 3,524,335.96 0.93
AMERICA 2.875%/150828
合衆国
VERIZON
アメリカ
2 COMMUNICATIONS 確定利付証券 3.88 2029/ 2 /8 3,500,000 3,995,545.00 3,490,235.00 0.92
合衆国
3.875%/19-080229
USA S. -C-2029- アメリカ
3 確定利付証券 2.38 2029/ 5 /15 3,500,000 3,950,135.94 3,425,625.00 0.90
2.375%/19-150529 合衆国
UNITED STATES OF
アメリカ
4 AMERICA 4.5%/06- 確定利付証券 4.50 2036/ 2 /15 2,500,000 3,862,890.63 3,030,859.38 0.80
合衆国
150236
APPLE INC 3%/17- アメリカ
5 確定利付証券 3.00 2027/ 6 /20 3,000,000 3,317,542.50 3,014,760.00 0.79
200627 合衆国
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
株式 ( 2022 年7月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計
(%)
CSIF (I) MSCI USA ESG
投資信託/
1 アイルランド 205,180 144.78 29,706,840.00 154.84 31,770,071.20 16.24
LEADERS ETF b usd
ファンド
CSIF (LUX) EQUITY EMM
投資信託/
2 ルクセンブルグ 15,990 1,173.85 18,769,841.80 1,018.49 16,285,655.10 8.32
ESG BLUE qbx usd
ファンド
CS (LUX)
投資信託/
3 COMMODITYALLOCATI EB ルクセンブルグ 7,938 702.79 5,578,729.14 935.98 7,429,809.24 3.80
ファンド
USD
インター
ネット・ソ
4 MICROSOFT アメリカ合衆国 フトウェ 26,000 243.95 6,342,581.87 280.74 7,299,240.00 3.73
ア・ IT サー
ビス
CSIF (LUX) EQUITY EMU
投資信託/
5 ルクセンブルグ 6,112 1,318.81 8,060,548.88 1,180.49 7,215,152.38 3.69
ESG BLUE qbx EUR
ファンド
CSIF (IE) MSCI WORLD
投資信託/
6 アイルランド 46,346 166.49 7,716,057.20 149.74 6,939,850.04 3.55
ESG UCITS ETF b usd
ファンド
CSIF IE MSCI USA SMALL
投資信託/
7 アイルランド 44,977 140.89 6,336,743.42 145.82 6,558,546.14 3.35
CAP ESG b usd eur
ファンド
CS (LUX) SQ US
投資信託/
8 CORPORATE BOND FD eb ルクセンブルグ 5,620 1,182.89 6,647,867.52 1,114.28 6,262,253.60 3.20
ファンド
usd
CS 4 ALTERNATIVE
投資信託/
9 OPPORTUNITIES FD ea ルクセンブルグ 6,430 1,026.89 6,602,884.28 973.02 6,256,518.60 3.20
ファンド
usd
CSIF (LUX) EQUITY
投資信託/
10 ルクセンブルグ 5,572 1,119.25 6,236,471.75 1,012.32 5,640,622.22 2.88
JAPAN ESG BLUE qbx jpy
ファンド
CSIF IE FTSE EPRA
投資信託/
11 アイルランド 38,997 115.52 4,504,992.56 123.90 4,831,728.30 2.47
NAREIT DEVEL b usd eur
ファンド
インター
ネット・ソ
ALPHABET a
12 アメリカ合衆国 フトウェ 36,200 102.03 3,693,475.93 116.32 4,210,784.00 2.15
ア・ IT サー
ビス
CSIF (LUX) EQTY CANADA
投資信託/
13 ルクセンブルグ 4,342 873.29 3,791,840.19 878.01 3,812,330.93 1.95
ESG BLUE qbx cad
ファンド
CSIF (LUX) EQ UK ESG
投資信託/
14 ルクセンブルグ 2,434 1,416.97 3,448,915.76 1,474.59 3,589,157.66 1.83
BLUE qbx GBP
ファンド
TESLA MOTORS
15 アメリカ合衆国 自動車 3,970 718.51 2,852,497.94 891.45 3,539,056.50 1.81
医薬品・化
JOHNSON & JOHNSON
16 アメリカ合衆国 粧品・医療 18,900 165.50 3,127,925.52 174.52 3,298,428.00 1.69
品
CS (LUX) SECURITY
投資信託/
17 ルクセンブルグ 1,497 1,955.92 2,928,018.70 2,033.03 3,043,445.91 1.56
EQUITY FUND eb usd
ファンド
CSIF (LUX) EQ PAC EX
投資信託/
18 ルクセンブルグ 2,487 1,133.09 2,817,985.71 1,192.66 2,966,145.42 1.52
JAP ESG BL qbx USD
ファンド
CSIF (LUX) BOND GOV
投資信託/
19 ルクセンブルグ 3,235 992.24 3,209,889.99 873.03 2,824,252.05 1.44
EMM USD qbx usd
ファンド
CS (LUX) EUROZONE QUA
投資信託/
20 ルクセンブルグ 13,523 237.96 3,217,983.45 201.54 2,725,479.77 1.39
EQY FUND EB EUR
ファンド
CS (LUX) EUROPEAN
投資信託/
21 ルクセンブルグ 893 2,530.33 2,259,280.17 2,470.40 2,205,771.28 1.13
DIVIDEND EB EUR
ファンド
CS (LUX) GLOBAL HIGH
投資信託/
22 ルクセンブルグ 1,608 1,278.67 2,055,526.87 1,267.33 2,037,292.54 1.04
YIELD BOND FUND MB
ファンド
69/362
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インター
ネット・ソ
23 NVIDIA アメリカ合衆国 フトウェ 11,200 159.67 1,788,275.73 181.63 2,034,256.00 1.04
ア・ IT サー
ビス
CS (LUX) DIGITAL
投資信託/
24 ルクセンブルグ 997 1,998.72 1,992,727.59 2,040.25 2,034,129.25 1.04
HEALTH EQ eb usd ファンド
UNITED PARCEL SERVICE
25 アメリカ合衆国 交通・運輸 9,780 187.83 1,836,979.90 194.89 1,906,024.20 0.97
b
銀行・その
MORGAN STANLEY
26 アメリカ合衆国 他の金融機 22,500 82.32 1,852,285.79 84.30 1,896,750.00 0.97
関
建築材・建
HOME DEPOT
27 アメリカ合衆国 5,900 324.81 1,916,352.23 300.94 1,775,546.00 0.91
設業
銀行・その
28 BLACKROCK アメリカ合衆国 他の金融機 2,410 622.64 1,500,551.96 669.18 1,612,723.80 0.82
関
UNION PACIFIC
29 アメリカ合衆国 交通・運輸 7,090 209.92 1,488,357.70 227.30 1,611,557.00 0.82
銀行・その
AMERICAN EXPRESS
30 アメリカ合衆国 他の金融機 10,300 195.75 2,016,205.50 154.02 1,586,406.00 0.81
関
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2022 年 7月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2022 年 7月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の会計年度末ならびに 2022 年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は
以下のとおりである。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
純資産総額 1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc )
クラス BH 円建て
( acc )受益証券
受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
第 20 会計年度末
258,414,365.67 34,785,157,763 243.49 32,776 -
( 2013 年3月 31 日)
第 21 会計年度末
248,673,146.68 33,473,892,275 244.71 32,940 -
( 2014 年3月 31 日)
第 22 会計年度末
253,993,303.23 34,190,038,548 248.99 33,517 -
( 2015 年3月 31 日)
第 23 会計年度末
257,101,944.01 34,608,492,683 243.99 32,843 -
( 2016 年3月 31 日)
第 24 会計年度末
279,726,384.89 37,653,968,670 253.03 34,060 -
( 2017 年3月 31 日)
第 25 会計年度末
334,853,152.06 45,074,582,799 261.57 35,210 9,952
( 2018 年3月 31 日)
第 26 会計年度末
339,693,928.62 45,726,199,732 267.37 35,991 9,895
( 2019 年3月 31 日)
第 27 会計年度末
322,987,349.64 43,477,327,135 260.56 35,074 9,395
(2020 年3月 31 日 )
第 28 会計年度末
395,362,518.61 53,219,748,630 305.91 41,179 10,931
( 2021 年3月 31 日)
第 29 会計年度末
402,188,276.98 54,138,563,964 304.69 41,014 10,833
( 2022 年3月 31 日)
2021 年8月末日 440,692,606.32 59,321,631,737 321.53 43,281 11,467
9月末日 427,425,826.56 57,535,790,513 315.67 42,492 11,253
10 月末日 433,521,339.42 58,356,307,499 320.78 43,180 11,434
11 月末日 432,208,099.90 58,179,532,328 317.44 42,731 11,314
12 月末日 435,186,554.65 58,580,462,121 321.16 43,231 11,438
2022 年1月末日 419,898,479.52 56,522,534,328 310.41 41,784 11,054
2月末日 411,969,284.94 55,455,185,446 304.30 40,962 10,834
3月末日 402,188,276.98 54,138,563,964 304.69 41,014 10,833
4月末日 380,897,626.83 51,272,629,548 291.81 39,281 10,368
5月末日 375,253,693.68 50,512,899,706 291.47 39,235 10,348
6月末日 350,198,109.72 47,140,167,549 277.34 37,333 9,839
7月末日 356,771,289.35 48,024,983,259 287.49 38,699 10,174
(注)クラス BH 円建て( acc )受益証券は、 2017 年8月3日に受益証券1口当たり 10,000 円で運用を開始した。
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
純資産総額 1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc )
クラス BH 円建て
( acc )受益証券
受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
第 20 会計年度末
97,163,367.39 13,079,160,884 240.55 32,380 -
( 2013 年3月 31 日)
第 21 会計年度末
115,585,234.51 15,558,928,417 248.07 33,393 -
( 2014 年3月 31 日)
第 22 会計年度末
131,245,497.22 17,666,956,381 251.44 33,846 -
( 2015 年3月 31 日)
第 23 会計年度末
144,731,669.50 19,482,330,031 243.41 32,765 -
( 2016 年3月 31 日)
第 24 会計年度末
206,009,298.61 27,730,911,686 258.08 34,740 -
( 2017 年3月 31 日)
第 25 会計年度末
310,484,462.82 41,794,313,540 273.13 36,766 10,076
( 2018 年3月 31 日)
第 26 会計年度末
322,314,020.43 43,386,690,290 278.37 37,471 9,994
( 2019 年3月 31 日)
第 27 会計年度末
287,121,088.45 38,649,369,716 263.06 35,411 9,197
(2020 年3月 31 日 )
第 28 会計年度末
378,870,913.07 50,999,813,608 334.11 44,975 11,580
( 2021 年3月 31 日)
第 29 会計年度末
428,069,419.28 57,622,424,529 339.12 45,649 11,706
( 2022 年3月 31 日)
2021 年8月末日 435,786,529.69 58,661,224,762 356.17 47,944 12,321
9月末日 437,907,356.03 58,946,709,195 347.60 46,790 12,020
10 月末日 456,145,830.11 61,401,790,191 356.85 48,036 12,340
11 月末日 426,534,928.46 57,415,866,720 351.52 47,318 12,154
12 月末日 442,286,862.73 59,536,234,592 357.63 48,141 12,358
2022 年1月末日 430,362,996.45 57,931,162,952 342.39 46,089 11,828
2月末日 426,412,815.59 57,399,429,107 335.30 45,135 11,581
3月末日 428,069,419.28 57,622,424,529 339.12 45,649 11,706
4月末日 408,094,284.24 54,933,571,602 320.62 43,159 11,056
5月末日 402,032,914.20 54,117,650,580 319.63 43,025 11,010
6月末日 364,088,540.01 49,009,958,371 300.16 40,405 10,329
7月末日 379,345,705.51 51,063,725,419 313.78 42,238 10,768
(注)クラス BH 円建て( acc )受益証券は、 2017 年8月4日に受益証券1口当たり 10,000 円で運用を開始した。
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
純資産総額 1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc )
クラス BH 円建て
( acc )受益証券
受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
第 20 会計年度末
72,307,055.71 9,733,252,769 217.47 29,274 -
( 2013 年3月 31 日)
第 21 会計年度末
72,816,678.85 9,801,853,140 231.57 31,172 -
( 2014 年3月 31 日)
第 22 会計年度末
63,583,025.77 8,558,911,099 233.51 31,433 -
( 2015 年3月 31 日)
第 23 会計年度末
61,416,279.26 8,267,245,351 220.97 29,745 -
( 2016 年3月 31 日)
第 24 会計年度末
73,196,893.35 9,853,033,814 240.97 32,437 -
( 2017 年3月 31 日)
第 25 会計年度末
89,654,915.18 12,068,448,132 261.77 35,237 9,431
( 2018 年3月 31 日)
第 26 会計年度末
117,169,163.33 15,772,141,076 265.84 35,785 9,875
( 2019 年3月 31 日)
第 27 会計年度末
86,710,192.70 11,672,059,039 241.43 32,499 8,749
(2020 年3月 31 日 )
第 28 会計年度末
118,103,374.30 15,897,895,215 332.58 44,769 11,953
( 2021 年3月 31 日)
第 29 会計年度末
216,699,854.49 29,169,967,413 343.81 46,280 12,306
( 2022 年3月 31 日)
2021 年8月末日 171,594,685.48 23,098,360,612 360.27 48,496 12,923
9月末日 172,438,661.13 23,211,968,175 348.79 46,951 12,506
10 月末日 197,114,113.78 26,533,530,856 363.44 48,923 13,031
11 月末日 215,721,301.71 29,038,244,423 355.87 47,904 12,761
12 月末日 222,690,041.41 29,976,306,474 363.66 48,952 13,030
2022 年1月末日 211,466,501.43 28,465,505,757 345.61 46,523 12,382
2月末日 210,109,028.99 28,282,776,392 336.71 45,325 12,058
3月末日 216,699,854.49 29,169,967,413 343.81 46,280 12,306
4月末日 202,435,884.15 27,249,894,365 321.62 43,293 11,499
5月末日 202,970,954.47 27,321,920,181 320.12 43,091 11,434
6月末日 183,924,825.06 24,758,120,701 295.86 39,826 10,558
7月末日 195,681,843.90 26,340,733,007 312.10 42,012 11,105
(注)クラス BH 円建て( acc )受益証券は、 2017 年7月 12 日に受益証券1口当たり 10,000 円で運用を開始した。ただし、 2018 年
1月 11 日および 2018 年7月 19 日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が0となり、その後、 2018 年1月 31 日および
2018 年8月 17 日に受益証券1口当たり 10,000 円で再度当初募集を行った。
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②【分配の推移】
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
該当事項なし。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
該当事項なし。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
該当事項なし。
③【収益率の推移】
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル( acc ) クラス BH 円建て( acc )
受益証券 受益証券
第 20 会計年度 4.12 % -
第 21 会計年度 0.50 % -
第 22 会計年度 1.75 % -
第 23 会計年度 - 2.01 % -
第 24 会計年度 3.71 % -
第 25 会計年度 3.38 % - 0.48 %
第 26 会計年度 2.22 % - 0.57 %
第 27 会計年度 - 2.55 % - 5.05 %
第 28 会計年度 17.40 % 16.35 %
第 29 会計年度 - 0.40 % - 0.90 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル( acc ) クラス BH 円建て( acc )
受益証券 受益証券
第 20 会計年度 5.63 % -
第 21 会計年度 3.13 % -
第 22 会計年度 1.36 % -
第 23 会計年度 - 3.19 % -
第 24 会計年度 6.03 % -
第 25 会計年度 5.83 % 0.76 %
第 26 会計年度 1.92 % - 0.81 %
第 27 会計年度 - 5.50 % - 7.97 %
第 28 会計年度 27.01 % 25.91 %
第 29 会計年度 1.50 % 1.09 %
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
(注)
収益率
期間
クラス B 米ドル( acc ) クラス BH 円建て( acc )
受益証券 受益証券
第 20 会計年度 6.40 % -
第 21 会計年度 6.48 % -
第 22 会計年度 0.84 % -
第 23 会計年度 - 5.37 % -
第 24 会計年度 9.05 % -
第 25 会計年度 8.63 % - 5.69 %
第 26 会計年度 1.55 % 4.71 %
第 27 会計年度 - 9.18 % - 11.40 %
第 28 会計年度 37.75 % 36.62 %
第 29 会計年度 3.38 % 2.95 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(クラス BH 円建て( acc )受
益証券については、第 25 会計年度は 10,000 円)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル( acc ) クラス BH 円建て( acc )
受益証券 受益証券
2012 年 6.87 % -
2013 年 0.81 % -
2014 年 1.42 % -
2015 年 - 2.12 % -
2016 年 2.57 % -
2017 年 7.32 % 1.46 %
2018 年 - 4.83 % - 7.29 %
2019 年 12.26 % 9.14 %
2020 年 7.98 % 6.61 %
2021 年 5.01 % 4.50 %
2022 年 - 10.48 % - 11.05 %
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル( acc ) クラス BH 円建て( acc )
受益証券 受益証券
2012 年 9.76 % -
2013 年 4.79 % -
2014 年 0.61 % -
2015 年 - 2.70 % -
2016 年 3.28 % -
2017 年 11.29 % 2.82 %
2018 年 - 6.79 % - 9.20 %
2019 年 15.75 % 12.60 %
2020 年 10.13 % 8.69 %
2021 年 8.64 % 8.16 %
2022 年 - 12.26 % - 12.87 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル( acc ) クラス BH 円建て( acc )
受益証券 受益証券
2012 年 12.66 % -
2013 年 9.18 % -
2014 年 - 0.33 % -
2015 年 - 3.66 % -
2016 年 3.77 % -
2017 年 15.89 % 6.13 %
2018 年 - 8.85 % - 14.64 %
2019 年 19.45 % 16.43 %
2020 年 11.57 % 10.16 %
2021 年 12.68 % 12.14 %
2022 年 - 14.18 % - 14.77 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=暦年末( 2022 年については7月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(クラス BH 円建て( acc )受益証券については、 2017 年は 10,000 円)
なお、ファンドにはベンチマークはない。
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(参考情報)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおり
である。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
196,205 193,705 970,683
第 20 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
192,332 251,498 911,517
第 21 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
253,238 261,009 903,746
第 22 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
265,290 288,809 880,227
第 23 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
244,380 300,200 824,407
第 24 会計年度
( 41,240 ) ( 7,667 ) ( 33,573 )
203,250 167,546 860,111
第 25 会計年度
( 54,749 ) ( 4,493 ) ( 83,829 )
142,635 152,621 850,124
第 26 会計年度
( 74,028 ) ( 31,319 ) ( 126,539 )
102,721 149,940 802,905
第 27 会計年度
( 28,836 ) ( 7,987 ) ( 147,388 )
107,241 90,951 819,195
第 28 会計年度
( 42,089 ) ( 9,242 ) ( 180,235 )
136,604 165,450 790,348
第 29 会計年度
( 70,342 ) ( 71,629 ) ( 178,948 )
クラス BH 円建て( acc )受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
22,369 0 22,369
第 25 会計年度
( 22,369 ) ( 0 ) ( 22,369 )
5,215 130 27,455
第 26 会計年度
( 5,085 ) ( 0 ) ( 27,455 )
13,985 11,829 29,611
第 27 会計年度
( 13,985 ) ( 11,829 ) ( 29,611 )
65,490 503 94,597
第 28 会計年度
( 65,490 ) ( 503 ) ( 94,597 )
54,913 68,602 80,909
第 29 会計年度
( 54,913 ) ( 68,602 ) ( 80,909 )
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。
(注2)販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しない
ことがある。以下同じ。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
77,976 98,055 404,451
第 20 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
151,642 106,267 449,826
第 21 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
185,445 129,597 505,675
第 22 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
168,576 146,321 527,930
第 23 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
283,433 206,788 604,575
第 24 会計年度
( 179,931 ) ( 3,999 ) ( 175,932 )
199,650 111,919 692,305
第 25 会計年度
( 95,447 ) ( 4,488 ) ( 266,891 )
204,086 133,615 762,777
第 26 会計年度
( 130,324 ) ( 43,237 ) ( 353,978 )
154,219 217,449 699,547
第 27 会計年度
( 114,913 ) ( 124,650 ) ( 344,241 )
97,739 112,590 684,696
第 28 会計年度
( 52,658 ) ( 62,622 ) ( 334,277 )
194,634 166,603 712,726
第 29 会計年度
( 93,965 ) ( 117,718 ) ( 310,524 )
クラス BH 円建て( acc )受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
238,370 12,000 226,370
第 25 会計年度
( 238,370 ) ( 12,000 ) ( 226,370 )
9,885 0 236,255
第 26 会計年度
( 9,885 ) ( 0 ) ( 236,255 )
27,557 124,550 139,262
第 27 会計年度
( 27,557 ) ( 124,550 ) ( 139,262 )
74,230 0 213,493
第 28 会計年度
( 74,230 ) ( 0 ) ( 213,493 )
297,483 56,494 454,482
第 29 会計年度
( 293,174 ) ( 56,494 ) ( 450,173 )
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クラスB米ドル( acc )受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
17,591 34,361 332,495
第 20 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
31,317 49,370 314,442
第 21 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
44,897 87,084 272,255
第 22 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
33,862 46,164 259,953
第 23 会計年度
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
46,511 48,832 257,632
第 24 会計年度
( 33,768 ) ( 0 ) ( 33,768 )
70,531 48,059 280,104
第 25 会計年度
( 46,786 ) ( 24,143 ) ( 56,411 )
104,965 39,148 345,922
第 26 会計年度
( 70,642 ) ( 3,800 ) ( 123,253 )
66,761 132,756 279,926
第 27 会計年度
( 52,902 ) ( 113,379 ) ( 62,776 )
40,096 61,372 258,650
第 28 会計年度
( 22,361 ) ( 44,047 ) ( 41,091 )
183,206 15,773 426,083
第 29 会計年度
( 138,658 ) ( 7,193 ) ( 172,556 )
クラス BH 円建て( acc )受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
31,649 21,253 10,396
第 25 会計年度
( 31,649 ) ( 21,253 ) ( 10,396 )
130 10,396 130
第 26 会計年度
( 0 ) ( 10,396 ) ( 0 )
16,988 0 17,118
第 27 会計年度
( 16,988 ) ( 0 ) ( 16,988 )
48,445 521 65,043
第 28 会計年度
( 45,926 ) ( 521 ) ( 62,394 )
343,536 6,943 401,636
第 29 会計年度
( 343,536 ) ( 6,943 ) ( 398,987 )
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込(販売)手続等
受益証券は、ルクセンブルグにおいて銀行が営業を行っている日(以下 「銀行営業日」 という。)
(サブ・ファンドが新規申込申請の受付を行わない 12 月 24 日および 12 月 31 日を除く。)に、サブ・ファ
ンドの関連する受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格(後記 「3 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、① 純資産価額」 に記載される計算方法に従い、ルクセンブルグにおいて銀行が全
日営業を行っている各銀行営業日(以下 「評価日」 という。)に計算される。)に適用される当初販売
手数料および税金を加算した金額で申込みを行うことができる。ファンドの受益証券に関連して課され
る適用される最大販売手数料については、上記に記載されるとおりである。
申込申請は、関連するサブ・ファンドごとに下記で特定される締切時刻までに、中央管理事務代行会
社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与された販売会社
(以下 「販売会社」 という。)に対して書面形式により提出しなければならない。申込申請は、関連す
るサブ・ファンドごとに下記に記載のとおり決済されるものとする。締切時刻を過ぎて受領された申込
申請は、翌銀行営業日の締切時刻までに受領されたとみなされるものとする。
申込申請は、関連するサブ・ファンドごとに特定される期間内に受領されなければならない。
受益証券の申込みにより支払うべき手数料は、受益証券の販売に関与している銀行およびその他の金
融機関に対して発生するものとする。また、受益証券の発行の際に発生する税金は、投資者に対して請
求されるものとする。申込額は、関連する受益証券の表示通貨または投資者から請求があった場合は中
央管理事務代行会社の単独の裁量により他の転換可能な通貨で支払われるものとする。支払いは、申込
書に記載される保管受託銀行の銀行口座への銀行振込みにより行われるものとする。
受益証券は、正確な決済日が定まっている発行価格を保管受託銀行が受領した場合に発行されるもの
とする。上記にかかわらず、管理会社は、その裁量により、保管受託銀行がかかる金銭を受領した場合
にのみ申込申請を受け付けることを決定することができる。
支払いが関連する受益証券の表示通貨以外の通貨で行われる場合、支払通貨から表示通貨への転換に
よる手取金(報酬および為替手数料控除後)は、受益証券の購入に充当されるものとする。
受益者がある受益証券クラスにおいて保有しなければならない受益証券の最低価額または最低口数に
ついては、該当する場合、前記 「第一部 証券情報、(6)申込単位」 に定められる。かかる最低当初
投資額および保有要件は、特定の場合において管理会社が単独の裁量により放棄することができる。
受益証券の端数の申込みおよび買戻しは、最大で小数点第3位まで認められるものとする。受益証券
の端数を保有する場合、受益者は、かかる受益証券に関する比例的権利を付与されるものとする。清算
機関が受益証券の端数の保有を処理することができない場合が生じる可能性がある。投資者は、かかる
状況に該当するか否かを確認する必要がある。
管理会社は、その裁量により申込申請を拒絶しおよび一時的または恒久的に受益証券の販売を中止ま
たは制限する権利を有し、中央管理事務代行会社は、理由の如何を問わず、いかなる申込み、譲渡また
は転換の全部または一部を拒絶する権利を有し、特に、特定の国の個人もしくは法人に対する受益証券
の販売、譲渡または転換がファンドに悪影響をもたらす可能性がある場合、直接的であれ間接的であれ
「禁止された者」(米国人を含むがそれに限定されない)により受益証券が保有されることになる場合
または関係する国における申込み、譲渡または転換が適用法に違反する場合、かかる販売を禁止または
制限することができる。受益証券の申込み、譲渡または転換および将来のいかなる取引についても、中
央管理事務代行会社により要求される情報(顧客確認およびマネー・ロンダリング防止確認を含むがそ
れに限定されない)が受領されるまで続行されない。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD の申込み
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD の申込み
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD の申込み
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
において銀行が営業を行っている評価日の2銀行営業日前の午後1時(中央欧州標準時)までに、中央
管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後1時までに受
領されたとみなされるものとする。
申込価格の支払いは、当該受益証券の発行価格が決定された評価日から1銀行営業日以内に受領され
なければならない。
マネー・ロンダリング防止対策
マネー・ロンダリングおよびテロリストへの資金供与の防止(以下 「AML/CFT」 という。)に
関するルクセンブルグの法令の適用ある規定に従い、管理会社および金融セクターのその他の専門家に
は、マネー・ロンダリング目的およびテロ資金供与目的のために資金が使用されることを防止する義務
が課されている。
管理会社は、関連するルクセンブルグの法令(マネー・ロンダリングおよびテロリストへの資金供与
の防止に関する 2004 年 11 月 12 日付ルクセンブルグ法(以下 「 2004 年AML/CFT法」 という。)、
2004 年AML/CFT法の一部の規定に関する詳細を示す 2010 年2月 10 日付大公国規則(以下 「 2010 年
AML/CFT規則」 という。)、マネー・ロンダリングおよびテロリストへの資金供与の防止に関す
る 2012 年 12 月 14 日付CSSF規則第 12 - 02 号(以下 「CSSF規則 12 - 02 」 という。)およびAML/
CFTの分野の関連するCSSF通達(ルクセンブルグ法に基づき設立された投資信託運用会社の認可
および組織に関するCSSF通達 18 / 698 (以下 「CSSF通達 18 / 698 」 という。)を含むが、これに
限られない。)(上記を総称して 「AML/CTF規則」 という。)を含むが、これらに限られな
い。)の適用ある規定の遵守を確保する。
AML/CTF規則に従い、管理会社は、随時導入される各方針および手続に従って、投資者(その
一または複数の最終的な実質的所有者を含む。)、その委託先およびファンドの資産についてデュー・
ディリジェンス措置を講じること、また適用される法律および規則に従って要求される場合、投資者に
代わって行為する仲介者について強化されたデュー・ディリジェンス措置を講じることを義務付けられ
る。
とりわけ、AML/CTF規則により、投資予定者の身元の詳細な確認が義務付けられる。この点に
関して、管理会社もしくは、または管理会社の責任下および監督下で行為している販売会社、ノミニー
もしくはその他の種類の仲介者(場合に応じて)は、リスク・ベース・アプローチを適用して、その合
理的な判断でかかる身元確認を進めるために必要とみなす情報、確認書および書類を上記の者に提供す
るよう投資予定者に要求する。
管理会社は、投資予定者または現在の投資者の身元を確認するために必要な情報を請求する権利を留
保する。投資予定者が、確認目的のために要求された情報を提出するのが遅れたか、またはかかる情報
を提出しなかった場合、管理会社は、申請を拒否する権利を有し、いかなる利益、経費または補償につ
いても責任を負わない。同様に、受益証券が発行された場合、登録の全詳細およびマネー・ロンダリン
グ防止に関する文書がすべて揃うまで受益証券の買戻しまたは転換を行うことはできない。
さらに、管理会社は、理由の如何を問わず申請の全部または一部を拒否する権利を留保し、かかる場
合、申請金(もしあれば)またはその残金は、認められる範囲内において、投資予定者に対し、当該投
資予定者の指定口座に送金することにより、または当該投資予定者のリスク負担で郵送することによ
り、不要な遅滞なく返還される。ただし、当該投資予定者の身元をAML/CTF規則に従って適切に
確認することができることを条件とする。かかる場合、管理会社は、いかなる利益、経費または補償に
ついても責任を負わない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
また、管理会社もしくは中央管理事務代行会社、または管理会社の責任下および監督下で行為してい
る販売会社、ノミニーもしくはその他の種類の仲介者(場合に応じて)は、AML/CTF規則に基づ
く 顧客の継続的なデュー・ディリジェンス要件に従い、追加のまたは更新された身元確認文書を随時提
供するよう投資者に請求することができ、投資者は、かかる請求に応じることを義務付けられ、かつ、
受諾するものとする。
適切な情報、確認書または書類が提供されない場合には、とりわけ、(i)申込みが拒否されること
になるか、( ⅱ )ファンドが買戻金を留保することになるか、または( ⅲ )未払いの配当の支払いが留
保されることになる可能性がある。加えて、上記要件を遵守しなかった投資予定者または現在の投資者
は、適用法(ルクセンブルグ大公国法を含むが、これに限られない。)に基づく追加の行政上または刑
事上の制裁の対象となることがある。管理会社、中央管理事務代行会社ならびに販売会社、ノミニーお
よびその他の種類の仲介者(場合に応じて)のいずれも、投資者に対し、当該投資者が書類を提供しな
かったか、または不完全な書類しか提供しなかったために申込み、買戻しまたは配当の支払いの取扱い
が遅れたか、または行われなかったことにつき責任を負わない。さらに、管理会社は、AML/CTF
規則の遵守を確保するために適用法に基づき利用可能なすべての権利および救済手段を留保する。
実質的所有者の登録簿に関する 2019 年1月 13 日付ルクセンブルグ法(以下 「RBO法」 という。)に
従い、管理会社は、一または複数の実質的所有者(AML/CTF規則に定義される。)に関する一定
の情報を収集し、提供することを義務付けられる。かかる情報には、とりわけ、姓名、国籍、居住国、
個人の住所または勤務先住所、国民識別番号ならびに各実質的所有者が保有するファンドに対する実質
的所有持分の性質および範囲に関する情報が含まれる。さらに、管理会社は、とりわけ、(i)AM
L/CTF規則に従い、請求に応じてルクセンブルグの特定の国家当局(金融監督委員会( Commission
de Surveillance du Secteur Financier )、保険監督委員会( Commissariat aux Assurances )、資金情
報局( Cellule de Renseignement Financier )、ルクセンブルグの税務当局およびその他の国家当局
(RBO法に定義される。)を含む。)に対し、また金融セクターのその他の専門家からの理由のある
請求に応じて、かかる情報を提供すること、および( ⅱ )かかる情報を、一般に入手可能な実質的所有
者の中央登録簿(以下 「RBO」 という。)に登録することを義務付けられる。
ただし、一方で、管理会社または実質的所有者は、その都度、RBO法の規定に従い、実質的所有者
に関する情報へのアクセスを制限するためにRBOの管理者に理由のある請求を行うことができる(例
えば、かかるアクセスにより実質的所有者にとっての不均衡リスク、実質的所有者に対する詐欺、拐
取、恐喝、財物強要、迷惑行為もしくは脅迫のリスクがもたらされるおそれがある場合、または実質的
所有者が未成年者もしくはその他無能力である場合)。ただし、RBOへのアクセスを制限する旨の決
定は、ルクセンブルグの国家当局ならびに信用状の指図、金融機関、執行官補佐人および公務員として
の資格において行為している公証人には適用されず、したがって、これらは、常にRBOを閲覧するこ
とができる。
上記のRBO法の要件を踏まえ、ファンドに投資する意思のある者およびかかる者の一または複数の
実質的所有者は、(i)(職業上の秘密保持、銀行業務上の秘密保持、機密保持に関する適用ある規則
またはその他の類似の規則もしくは取決めにかかわらず)管理会社、中央管理事務代行会社または販売
会社、ノミニーもしくはその他の種類の仲介者(場合に応じて)に対し、管理会社がRBO法に基づく
実質的所有者の身元確認、登録および公表に関して義務を遵守することができるようにするために必要
な情報を提供することを義務付けられ、かつ、かかる情報を提供することに同意し、また( ⅱ )かかる
情報が、RBOを通じて、一定の制限付で、とりわけルクセンブルグの国家当局および金融セクターの
その他の専門家ならびに公衆に提供されることを受諾する。
RBO法に基づき、管理会社が所要の情報を収集し、提供する義務を遵守しなかった場合には、管理
会社には、刑事上の制裁が科されることがあるが、すべての関連する必要な情報を管理会社に提供しな
かった一または複数の実質的所有者にも刑事上の制裁が科されることがある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)日本における申込(販売)手続等
日本においては、前記 「第一部 証券情報、(7)申込期間」 記載の申込期間に「第一部 証券情
報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われる。
日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投
資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、本サブ・ファンドの純資産が1億円
相当額未満となる等、日本証券業協会の規則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準に受
益証券が適合しなくなったときは、日本における受益証券の販売を行うことはできない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
管理会社は、原則として、銀行営業日(サブ・ファンドが新規買戻申請の受付を行わない 12 月 24 日お
よび 12 月 31 日を除く。)に、評価日に算定されるサブ・ファンドの関連する受益証券クラスの受益証券
1口当たり純資産価格(後記 「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純資産価額」 に記載さ
れる計算方法に基づく。)から買戻手数料(該当する場合)を控除した金額で受益証券の買戻しを行う
ものとする。かかる目的において、買戻申請は、中央管理事務代行会社または販売会社に提出しなけれ
ばならない。預託機関を通じて保有されている受益証券の買戻申請は、関係する預託機関に提出しなけ
ればならない。買戻申請は、関連するサブ・ファンドごとに特定される締切時刻までに中央管理事務代
行会社または販売会社により受領されなければならない。締切時刻を過ぎて受領された買戻申請は、翌
銀行営業日に処理されるものとする。
買戻申請を実行することにより、関連する投資者のある受益証券クラスにおける保有高が英文目論見
書に定められる当該クラスの最低保有要件を下回ることになる場合、管理会社は、受益者に追加の通知
を行うことなく、かかる買戻申請を、当該受益者が保有する当該クラスのすべての受益証券の買戻申請
であるものとして扱うことができる。
買戻価格が支払われた発行価格を下回るかまたは上回るか、またその程度は、関連する受益証券クラ
スの純資産価額の動向による。
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、受益証券の買戻価格の支払いは、関連するサブ・ファ
ンドごとに特定される期間内に行われるものとする。特定の法令の規定(外国為替制限またはその他譲
渡制限等)またはその他保管銀行の支配の及ばない状況により買戻額の譲渡が不可能とされる場合はこ
の限りではない。
大量の買戻申請の場合、管理会社は、不当な遅滞なくファンドの相応の資産を売却した後で買戻申請
を決済することを決定する場合がある。かかる方法が必要となる場合、同日に受領された買戻申請はす
べて、同一価格で決済されるものとする。
支払いは、当該金額の転換後、銀行口座への送金、または可能な場合は支払いが行われる国の法定通
貨である通貨による現金によって行われるものとする。保管銀行の単独の裁量により関連する受益証券
の表示通貨以外の通貨で支払いが行われることとされる場合、支払われる金額は、表示通貨から支払通
貨への転換による手取金からすべての報酬および為替手数料を控除した金額とする。
買戻価格が支払われた場合、該当する受益証券は効力を失うものとする。
管理会社は、以下に記載される「禁止された者」により保有されたすべての受益証券を強制的に買戻
す権利を有する。
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD の買戻し
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD の買戻し
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD の買戻し
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
において銀行が営業を行っている評価日の2銀行営業日前の午後1時(中央欧州標準時)までに、中央
管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後1時までに受
領されたとみなされるものとする。
買戻価格の支払いは、当該受益証券の買戻価格が決定された評価日から1銀行営業日以内に受領され
なければならない。
(2)日本における買戻し手続等
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
買戻しの申込みは、銀行営業日に取扱う。
午後3時までに買戻しの申込みが行われ、かつ申込みについての販売会社所定の事務手続が完了した
ものを当日の申込み受付分とする。
買戻し単位は、 0.001 口単位である。
買戻価額は、申込日におけるクラス受益証券1口当たり純資産価格である。
買戻代金は、約定日(申込注文の成立を販売会社が確認した日。通常、申込日の日本における翌々銀
行営業日)から起算して4銀行営業日目から受け取ることができる。
※ 日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決
定する。
(3)受益証券の転換
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、サブ・ファンドのある受益証券クラスの受益者は、か
かる受益証券の転換先の受益証券クラスの要件を遵守することを条件として、いつでも、自ら保有する
受益証券の全部または一部を、他のサブ・ファンドの同一クラスの受益証券または同一サブ・ファンド
もしくは他のサブ・ファンドの他のクラスに転換することができる。かかる転換について請求される手
数料は、かかる受益証券の転換先のクラスの当初販売手数料の半額を超えないものとする。
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、転換申請は、すべての項目に記入した上で、銀行営業
日(サブ・ファンドが新規転換申請の受付を行わない 12 月 24 日および 12 月 31 日を除く。)の関連するサ
ブ・ファンドごとに特定される締切時刻までに中央管理事務代行会社または販売会社に提出しなければ
ならない。締切時刻を過ぎて受領された転換申請は、翌銀行営業日に処理されるものとする。転換は、
評価日に計算される、適用される受益証券1口当たり純資産価格に基づき行われるものとする。受益証
券の転換は、双方の関連する受益証券クラスの純資産価額が計算された場合にのみ評価日に行われる。
受益証券の転換申請を処理することにより関連する受益者のある受益証券クラスにおける保有高が英
文目論見書に定められる当該クラスの最低保有要件を下回ることになる場合、管理会社は、受益者に追
加の通知を行うことなく、かかる転換申請を、当該受益証券クラスにおいて当該受益者が保有するすべ
ての受益証券の転換申請であるものとして扱うことができる。
ある通貨建ての受益証券が他の通貨建ての受益証券に転換される場合、発生する外国為替手数料およ
び転換手数料は考慮の上、控除される。
クレディ・ スイス ( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD の転換
クレディ・ スイス ( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD の転換
クレディ・ スイス ( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD の転換
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
において銀行が営業を行っている評価日の2銀行営業日前の午後1時(中央欧州標準時)までに、中央
管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後1時までに受
領されたとみなされるものとする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それ
ぞれのサブ・ファンドの参照通貨建てで計算され、ルクセンブルグにおける管理会社が評価日に決定
するものとする。評価日がルクセンブルグにおける終日銀行営業日でない場合、当該評価日の純資産
価額は、翌銀行営業日に計算される。評価日が、サブ・ファンドの資産の大部分の評価が決定される
証券取引所またはその他の市場の所在国の休日に当たる場合、管理会社は、例外として、当該サブ・
ファンドの受益証券の純資産価額を当該日に決定しない旨を決定することができる。
上記の目的において、ファンドの資産および負債は、サブ・ファンド(および各サブ・ファンドの
個別の受益証券クラス)に配分されるものとし、その計算は、サブ・ファンドの純資産価額を当該サ
ブ・ファンドの発行済受益証券総口数で除して行われる。当該サブ・ファンドが複数の受益証券クラ
スを有する場合、当該サブ・ファンドの純資産価額のうち特定のクラスに帰属する部分は、当該クラ
スの発行済受益証券口数で除す。
代替通貨クラスの純資産価額は、まず、関連するサブ・ファンドの参照通貨建てで計算されるもの
とする。代替通貨クラスの純資産価額の計算は、参照通貨と当該受益証券クラスの代替通貨の相場の
仲値で換算して行われるものとする。
特に、代替通貨クラスの受益証券の申込み、買戻しおよび転換に関する通貨の転換、ならびに代替
通貨クラスに関する通貨エクスポージャーのヘッジに伴う経費および費用は、当該代替通貨クラスの
純資産価額に反映される。
各サブ・ファンドの資産は、以下のとおり評価されるものとする。
a)証券取引所で上場している、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で
評価される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合には、終値の仲値(最終買呼
値と最終売呼値の仲値)、またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができ
る。
b)複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は、当該証券の主要市場である取引所を参
照して行われる。
c)証券取引所で顕著な取引が行われているわけではないが、証券ディーラー間の取引が規制されて
いる(価格が市況を反映する)流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を
基準とすることができる。
d)規制された市場で取引されている証券は、証券取引所で上場している証券と同じ方法で評価され
る。
e)証券取引所に上場しておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直
近の市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合には、管理会社は、管理会社が定め
る他の基準に従い、その価値が慎重かつ誠実に推測された推定売値を基準として当該証券を評価
する。
f)デリバティブは、上記に従い取扱う。OTCスワップ取引は、取締役会が定めた手続に従って誠
実に決定された買呼値、売呼値または中値に基づき継続的に評価される。買呼値を用いるか、売
呼値を用いるか、または中値を用いるかを決定する際、取締役会は、いくつかあるパラメーター
の中でとりわけ、予想申込流量または予想買戻流量を考慮する。取締役会の意見においてかかる
価値が関連するOTCスワップ取引の公正市場価値を反映していない場合、当該OTCスワップ
取引の価値は、取締役会が誠実に決定するか、または取締役会がその裁量により適切とみなすそ
の他の方法により誠実に決定される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
g)短期金融商品の評価価格は、純取得価格を基準として、結果として得られる投資利回りが常に一
定になるよう、買戻価格に応じて段階的に調整される。市況に重大な変動があった場合、異なる
投資対象の評価基準は、新たな市場利回りと一致するようにする。
h)UCITSまたはその他のUCIの受益証券または投資証券は、その直近に計算された純資産価
額を基準に、必要に応じて買戻手数料を十分に考慮した上で評価される。UCITSまたはその
他のUCIの受益証券または投資証券について純資産価額が入手できず、買付価格および売却価
格のみ入手可能な場合には、当該UCITSまたはその他のUCIの受益証券または投資証券
は、かかる買付価格と売却価格の仲値で評価することができる。
i )信託預金および定期預金は、それぞれの額面に経過利息を加算した額で評価される。
上記の評価により得られた金額は、実勢相場の仲値で各サブ・ファンドの参照通貨に転換されるも
のとする。為替リスクのヘッジ目的で行われた外国為替取引は、かかる転換時に考慮されるものとす
る。
さらに、特定の受益証券クラスについて、ヘッジ目的またはその他のリスク管理目的で特定の手法
が採用された場合、当該取引により生じた損益の金額および関連する経費は、当該受益証券クラスに
のみ配分されるものとする。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場
合、管理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、かつ、市場タイミングに関
する不正慣行を防止する手段として、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用いることができ
る。
受益証券の純資産価額は、参照通貨の最小単位未満が(場合に応じて)切り上げられ、または切り
下げられるものとする。
また、一または複数のサブ・ファンドの純資産価額は、管理会社が受益証券の発行および買戻しを
一または複数の他の通貨建てで行うことを決定した場合には、相場の仲値で他の通貨に転換すること
もできる。管理会社がかかる通貨を定めた場合、当該通貨建ての各受益証券の純資産価額は、最小通
貨単位未満が切り上げられ、または切り下げられるものとする。
例外的な状況において、さらなる評価を同日に行うことができる。ただし、かかる評価額は、その
後受領した申込みおよび/または買戻しの申請について有効とする。
ファンドの純資産総額は、スイス・フラン建てで計算されるものとする。
② 純資産価額の調整(単一スイングプライシング)
既存受益者を保護するため、英文目論見書に定める条件に従い、サブ・ファンドの受益証券クラス
当たりの純資産価額は、特定の評価日において申込みまたは買戻しの申請による純剰余金が生じてい
る場合には、英文目論見書に記載される最大比率により上方修正または下方修正が行われる場合があ
る。かかる場合、当該特定の評価日における新規投資家および退出投資家の全員に対して同一の純資
産価額が適用される。
純資産価額の調整は、特に、各サブ・ファンドにおける申込み、買戻しおよび/または転換により
当該サブ・ファンドが負担する取引コスト、税金費用および買呼値と売呼値のスプレッド(ただし、
これらに限られない。)をカバーすることを目的としている。これらのコストは、純資産価額の計算
に直接組み込まれることにより新規投資家および退出投資家が負担することになるため、既存受益者
は、当該コストを間接的に負担する必要がなくなる。
純資産価額は、各評価日に純額取引ベースで調整することができる。取締役会は、純資産価額の調
整に適用する閾値(超過すべき純資本流出入額)を設定することができる。受益者は、純資産価額を
基準として計算されたパフォーマンスが、純資産価額の調整の結果、正確なポートフォリオのパ
フォーマンスを反映しない場合があることに留意すべきである。
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純資産価額は、各評価日において受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている
場合、受益証券1口当たり最大2%の引き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、
受益証券1口当たり最大2%の引下げが行われる。
例外的な事態においては、管理会社は、受益者の利益のために、上記のスイングファクターの最大
値を増加する決定をすることができる。かかる場合、管理会社は、ファンドの約款のに定めるところ
に従い、投資家に対して通知する。
③ 停止
管理会社は、あるサブ・ファンドの資産の大部分が以下のいずれかに該当する場合、当該サブ・
ファンドの純資産価額の計算ならびに/または当該サブ・ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび
転換を停止することができる。
a)証券取引所もしくは市場が公休日以外の日に閉鎖されているために、または当該証券取引所もし
くは市場での取引が制限もしくは停止されている場合において、かかる資産の大部分を評価する
ことができない場合
b)政治的、経済的、軍事的、金銭的その他管理会社の支配の及ばない事由によりサブ・ファンドの
資産を処分することができないため、またはかかる処分によって受益者の利益が損なわれるた
め、かかる資産の大部分を自由に処分することができない場合
c)通信網の途絶またはその他の理由により評価が不可能となっているためにかかる資産の大部分を
評価することができない場合
d)外国為替制限もしくはその他の種類の制限により資産の譲渡が実行不可能となっているため、ま
たは通常の外国為替レートで取引を実行することができないことが客観的に示されるため、かか
る資産の大部分を取引のために利用することができない場合
各サブ・ファンドの受益証券の申込み、買戻しまたは転換を申請するまたはすでに申請した投資者
は、遅滞なく停止の通知を受けるものとする。停止の通知はまた、停止が1週間よりも長い期間にわ
たって継続する可能性があると管理会社が判断する場合、後記「(5)その他、②約款の変更」に記
載されるとおりに公告されるものとする。
あるサブ・ファンドの純資産価額の計算の停止は、他のサブ・ファンドが上記のいずれの状況にも
該当しない場合、かかる他のサブ・ファンドの純資産価額の計算には影響を及ぼさないものとする。
(2)【保管】
受益証券は、記名式または券面のない方式により発行される。管理会社は、その裁量により、受益者
名簿に登録された者により券面の発行を明示的に請求された場合を除き、記名式受益証券に関する券面
を発行するか否か決定することができる。
(3)【信託期間】
ファンドおよびサブ・ファンドは、存続期間を無期限として設立された。受益者、その法定相続人ま
たはその他の信託受益者は、ファンドまたは一つのサブ・ファンドの分割または清算を請求することは
できない。ただし、管理会社は、いつでも、保管受託銀行の承認を受けた上で、ファンドを終了し、個
別のサブ・ファンドまたは個別の受益証券クラスを解散することができる。ファンドを清算する旨の決
定は、レクエル・エレクトロニク・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン( Recueil Electronique des
Sociétés et Associations )(以下 「RESA」 という。)に公告されるものとし、ルクセンブルグの
新聞1紙以上およびファンドの公募が承認されている国においても公告されるものとする。サブ・ファ
ンドを解散する旨の決定は、後記 「(5)その他、②約款の変更」 に従って公告されるものとする。管
理会社が清算の決定を行った日以降は、いかなる追加の受益証券も発行されないものとする。ただし、
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受益証券は、受益者の公平な取扱いが確保できる場合には、引き続き買戻しを行うことができる。上記
に加えて、すべての特定可能な未払費用および手数料の引当てが行われるものとする。
ファンドまたはサブ・ファンドの清算の場合、管理会社は、受益者の最善の利益に適うようファンド
の資産を処分するものとし、保管受託銀行に対し、純清算手取金(清算に係る経費の控除後)を受益者
に按分して分配するよう指示するものとする。管理会社がファンドまたはサブ・ファンドを終了せずに
受益証券クラスを清算する場合、管理会社は、当該クラスのすべての受益証券を、その当該時点におけ
る最新の純資産価額で買い戻さなければならない。買戻通知は、管理会社により公告され、またはルク
センブルグの法令に基づき認められる場合は受益者に通知されるものとし、買戻金は、保管受託銀行ま
たは支払事務代行会社により、それぞれの通貨建てで受益者であった者に支払われるものとする。
清算結了時点で受益者に分配できない清算手取金および買戻金は、消滅時効期間が経過するまで、ル
クセンブルグの供託金庫に預託されるものとする。
管理会社は、 2010 年法に定める定義および条件に従い、一または複数のサブ・ファンドの受益証券ク
ラスまたはクラスをファンドの別のサブ・ファンドの受益証券クラスまたはクラスに転換することによ
り、サブ・ファンドを、消滅サブ・ファンドまたは存続サブ・ファンドとして、ファンドの一または複
数のサブ・ファンドと合併する旨決定することができる。かかる場合、各種受益証券クラスに付帯する
権利は、当該合併の効力発生日における各受益証券クラスのそれぞれの純資産価額を参照して決定され
るものとする。
さらに、管理会社は、 2010 年法に定める定義および条件に従い、国外または国内で、ファンドまたは
そのいずれかのサブ・ファンドを合併UCITSまたは被合併UCITSとして合併する旨決定するこ
とができる。
合併は、受益者が自己の受益証券の買戻しまたは転換を請求できるよう、 30 日以上前に公告されるも
のとする。
管理会社は、受益者の利益のために受益証券の分割または合併を行うことができる。
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(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は、各年の3月 31 日に終了する。
(5)【その他】
① ファンドおよびサブ・ファンドの清算
前記「(3)信託期間」参照。
② 約款の変更
ファンドの約款は、当初 1993 年3月 19 日に発行された。
管理会社は、保管受託銀行の承認を得た上で、かかる約款を変更することができる。変更はすべ
て、下記に従い公表され、ルクセンブルグ大公国商業・会社登記所に預託される。約款は、直近では
2018 年 10 月 29 日に変更され、RESAにおいて公告される準備中である。約款は、公衆の閲覧に供す
るため、統合された、法的拘束力を有する形式で、ルクセンブルグ地方裁判所商業・会社登記所に提
出される。
新規サブ・ファンドの運用開始に関する情報は、管理会社および販売会社から入手可能である。監
査済年次報告書は、各会計年度の末日から4か月以内に、管理会社の登記上の事務所、支払事務代行
会社、情報提供代行会社および販売会社において、無料で受益者に提供されるものとする。未監査半
期報告書は、該当する会計年度の末日から2か月以内に同様の方法で提供されるものとする。
ファンドに関するその他の情報、ならびに受益証券の発行価格および買戻価格は、各銀行営業日に
管理会社の登記上の事務所において入手可能である。
純資産価額は、毎日、インターネット上( www.credit-suisse.com )で公表され、各種新聞紙上で公
表される場合もある。
受益者に対する公告(純資産価額の計算の停止に関する情報を含む。)は、インターネット上
( www.credit-suisse.com )で行われるものとするが、必要な場合には、RESAおよび/または各種
新聞紙上で行われるとする。投資者は、英文目論見書、主要投資家情報文書、最新の年次報告書およ
び半期報告書、ならびに約款の写しを、管理会社の登記上の事務所から、およびインターネット上
( www.credit-suisse.com )で、で入手することができる。関連する契約書および管理会社の定款は、
管理会社の登記上の事務所において、通常の営業時間中に閲覧可能である。
③ 新規サブ・ファンドの設定
管理会社は、随時、既存のサブ・ファンドの受益証券と特徴の類似した受益証券を有する新規サ
ブ・ファンドを設立することができる。管理会社は、随時、いかなるサブ・ファンドにおいても、受
益証券の新規クラスまたはタイプを設定し発行することができる。管理会社が新規サブ・ファンドを
設立し、および/または受益証券の新規クラスもしくはタイプを設定する場合、該当する詳細は英文
目論見書に記載される。受益証券の新規クラスまたはタイプは現在の既存クラスとは異なる特徴を有
すことができる。
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④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、期限の定めなく締結されているが、いずれかの当事者が、終了の効力が発生する
3か月前に他の当事者に対し書面による事前通知を交付または書留郵便で送付することにより終了さ
せることができる。ただし、いずれかの当事者の当該契約に含まれる規定の違反の場合、期間内に当
該違反が治癒されないかぎり、他の当事者に対する書面による 30 日前の事前通知により契約を終了さ
せることができる。管理会社はファンドの受益者の最大の利益となるとみなされる場合、契約を直ち
にに終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈され、同法に基づき変更するこ
とができる。
保管契約
ファンドを構成する文書に規定される終了要件に従い、保管契約に基づく保管受託銀行の任命は、
いずれかの当事者が他の当事者に対し書面による 90 日前の事前通知(または当事者が合意するより短
い期間の通知)により終了するまで効力を有する。
管理会社または保管受託銀行は、保管受託銀行もしくは他の当事者が保管契約に基づく自らの義務
もしくは合意されたサービス水準の重大な違反を犯した場合で、是正可能であるにもかかわらず、是
正を求める書面による通知を受領してから 30 日以内にこれを是正しなかったとき、またはCSSFが
一方当事者に付与した認可を取り下げた場合、直ちにまたはその後に効力を生じる通知をもって、保
管契約を終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈され、同法に基づき変更するこ
とができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、いずれかの当事者が、契約の他の当事者に規定する住所に、書面による3か
月前の事前通知を行うことにより契約が終了するまで効力を有するものとする。中央管理事務代行会
社は後継の者が任命されるまでの間、ファドの利益の保全を確保するために必要な措置を行うことが
できる。
代行協会員契約
本契約は、日本において要求される限りにおいて管理会社のために任命される後継の代行協会員が
任命されていることを条件として、終了日の他の当事者に対する、書面による3か月前の事前通知に
より契約が終了するまで効力を有するものとする。
販売契約
本契約は、いずれかの当事者が、他の当事者に対する、書面による3か月前の事前通知により終了
させることができる。ただし、かかる終了は、本契約により終了日までに日本における販売会社に発
生した報酬または費用に影響を及ぼさず、また終了日に進行中の日本における販売会社の義務、責任
および取引に影響を及ぼさず、これらの義務、責任および取引は適切に完了されるものとする。
いずれかの当事者が本契約に基づく自らの義務の重大な違反を犯した場合、他の当事者は、書面に
よる 15 日前の事前通知により本契約を終了させることができる。いずれかの当事者は、他の当事者が
清算手続きに入った場合、その債務を履行できない場合、設立準拠法に基づく破産行為を行った場
合、その財産のために管財人が任命された場合またはこれらと同等の事象が発生した場合には、書面
による通知により本契約を直ちに終了させることができる。
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管理会社は、ファンドの投資者の利益のため、本契約を即時に終了することができる。本契約に対
するすべての変更および補足は書面によらなければならない。別紙は本契約の規定の一部である。
本契約はルクセンブルグ大公国法に準拠し、これに従って解釈される。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りである。
管理会社は、いずれの投資者も、ファンドおよびその受益者のためにファンドの中央管理事務代行会
社が維持する登録口座に当該投資者自身が自らの名義で登録されている場合に限り、ファンドに対して
直接、自らの投資者としての権利を完全に行使することができる旨を投資者に注意喚起する。投資者が
ファンドへの投資を代理人自身の名義で代理人に仲介させる形でファンドへの投資を行った場合、当該
投資者は、常に自らの一定の権利をファンドに対して直接行使することができるとは限らない。投資者
は、自らの権利について助言を得ることが推奨される。
投資者は、ルクセンブルグのコモン・ファンド( FCP - fonds commun de placement )の受益者として
投票する権利がないことに留意すべきである。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社、ファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本証券
業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、および
② 日本におけるファンドの受益証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお日本国財務省関東財務局長に対す
る受益証券の募集、継続開示等に関する代理人ならびに金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 竹野 康造
弁護士 廣本 文晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを
管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成され
た原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし
書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、 CS インベストメント・ファンズ・ 12 および全てのサブ・ファンドにつき
一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド(クレ
ディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 、クレディ・スイス( Lux )ポートフォ
リオ・ファンド・グロース・ USD およびクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イール
ド・ USD )に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を
記載している。
c.ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエ
テ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当する
と認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されてい
る。
d.ファンドの原文(英文)の財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本文の財務
書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年7月 29 日現在
における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン= 141.07 円、1米ドル=
134.61 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【2022年3月31日に終了した年度】
①【貸借対照表】
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-結合計算書
純資産計算書(スイス・フランで表示)
2022 年3月 31 日現在
(スイス・フラン) (千円)
資産
投資証券-時価 4,519,643,230.38 637,586,071
銀行預金およびブローカー預金 113,632,697.24 16,030,165
未収収益 4,856,669.79 685,130
先物為替契約に係る未実現純利益 4,947,959.95 698,009
その他の資産 800.88 113
4,643,081,358.24 654,999,487
負債
銀行およびブローカーへの未払金 374,955.07 52,895
未払費用引当金 6,047,441.16 853,113
先物為替契約に係る未実現純損失 13,337,185.74 1,881,477
その他の負債 570.78 81
19,760,152.75 2,787,565
純資産 4,623,321,205.49 652,211,922
注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-結合計算書
運用計算書/純資産変動計算書(スイス・フランで表示)
2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日までの期間
(スイス・フラン) (千円)
期首現在純資産 4,758,903,687.16 671,338,543
収益
投資証券に係る利息(純額) 15,007,329.72 2,117,084
配当金(純額) 10,693,766.15 1,508,570
銀行利息 949.58 134
証券貸付収益 120,867.90 17,051
その他の収益 1,402,092.12 197,793
27,225,005.47 3,840,632
費用
管理報酬 62,571,034.35 8,826,896
保管報酬 2,981,909.75 420,658
管理事務代行費用 2,863,763.02 403,991
印刷および公告費 63,264.34 8,925
利息および銀行手数料 173,339.29 24,453
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 913,003.94 128,797
年次税 1,167,114.83 164,645
70,733,429.52 9,978,365
純利益(損失) (43,508,424.05) (6,137,733)
実現利益(損失)
投資対象売却 172,639,895.26 24,354,310
先物為替契約 (37,621,878.43) (5,307,318)
外国為替 (934,488.29) (131,828)
134,083,528.54 18,915,163
実現純利益(損失) 90,575,104.49 12,777,430
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (135,063,748.29) (19,053,443)
先物為替契約 27,044,022.45 3,815,100
(108,019,725.84) (15,238,343)
運用の結果による純資産の純増加(減少) (17,444,621.35) (2,460,913)
申込み/買戻し
申込み 755,557,814.38 106,586,541
買戻し (752,081,391.53) (106,096,122)
3,476,422.85 490,419
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
分配金 (433.03) (61)
為替換算調整 (121,613,850.14) (17,156,066)
期末現在純資産 4,623,321,205.49 652,211,922
注記は当財務書類の一部である。
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル( acc ) 672327 LU0078041133 1.50 % 1.89 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 28145643 LU1230136977 0.60 % 0.96 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1057436 LU0108835801 0.60 % 0.99 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 26362734 LU1144411391 1.25 % 1.64 %
クラス BH 円建て( acc ) 36829019 LU1614284856 1.50 % 1.97 %
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2021 年 2020 年 2019 年
クラスB米ドル( acc ) - 5.18 % / 8.64 % 10.13 % 15.75 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) - 4.96 % / 9.64 % 11.14 % 16.79 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) - 4.97 % / 9.62 % 11.12 % 16.75 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) - 5.12 % / 8.91 % 10.40 % 16.03 %
クラス BH 円建て( acc ) - 5.28 % / 8.16 % 8.70 % 12.60 %
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
(日-月-
取引相手方 (米ドル)
年)
日本円 108,790,300 米ドル - 896,516 11.04.2022 - 41.12
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 326,653,000 米ドル - 2,742,282 11.04.2022 - 50,533.97
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 124,293,300 米ドル - 1,043,234 11.04.2022 - 19,008.28
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
米ドル 1,548,801 日本円 - 179,515,200 11.04.2022 69,513.46
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
米ドル 1,173,252 日本円 - 135,796,900 11.04.2022 54,223.02
UBS AG London Branch -
London -United Kingdom
日本円 50,463,200 米ドル - 437,732 11.04.2022 - 21,895.97
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
米ドル 228,770 日本円 - 26,251,800 11.04.2022 12,442.77
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 6,766,000 米ドル - 58,839 11.04.2022 - 3,084.33
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
日本円 1,693,552,600 米ドル - 14,636,322 11.04.2022 - 680,786.76
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
米ドル 8,937,191 ユーロ - 7,795,630 10.05.2022 252,176.04
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 1,700,318,600 米ドル - 14,794,835 10.05.2022 - 774,742.23
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
米ドル 1,067,674 カナダ・ドル - 1,360,000 10.05.2022 - 21,003.19
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
日本円 1,681,793,100 米ドル - 14,607,993 09.06.2022 - 727,205.58
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
先物為替契約に係る未実現純損失 - 1,909,946.14
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2022 年3月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 419,244,862.52 56,434,551
銀行預金およびブローカー預金 11,031,261.24 1,484,918
未収収益 442,647.56 59,585
その他の資産 250.14 34
430,719,021.46 57,979,087
負債
銀行およびブローカーへの未払金 181,169.11 24,387
未払費用引当金 558,486.93 75,178
先物為替契約に係る未実現純損失 1,909,946.14 257,098
2,649,602.18 356,663
純資産 428,069,419.28 57,622,425
ファンドの推移 2022 年3月 31 日現在 2021 年3月 31 日現在 2020 年3月 31 日現在
純資産総額(米ドル) 428,069,419.28 378,870,913.07 287,121,088.45
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc ) 339.12 334.11 263.06
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1,429.19 1,395.17 1,088.44
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1,553.75 1,517.11 1,183.80
クラス UB -元本成長型(米ドル) 138.82 136.43 107.15
クラス BH 円建て( acc ) 11,706.00 11,580.00 9,197.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル( acc ) 712,726.480 684,695.650 194,633.619 166,602.789
クラス EB -元本成長型(米ドル) 11,759.403 14,688.364 1,062.987 3,991.948
クラス IB -元本成長型(米ドル) 38,502.338 32,550.799 9,281.539 3,330.000
クラス UB -元本成長型(米ドル) 474,764.418 424,058.484 120,708.269 70,002.335
クラス BH 円建て( acc ) 454,481.590 213,492.621 297,482.520 56,493.551
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 378,870,913.07 50,999,814
収益
投資証券に係る利息(純額) 1,839,899.07 247,669
配当金(純額) 526,316.51 70,847
銀行利息 19.09 3
証券貸付収益 2,859.23 385
その他の収益 87,676.58 11,802
2,456,770.48 330,706
費用
管理報酬 5,543,813.15 746,253
保管報酬 266,783.75 35,912
管理事務代行費用 256,112.29 34,475
印刷および公告費 10,018.51 1,349
利息および銀行手数料 762.13 103
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 142,304.54 19,156
年次税 114,629.20 15,430
6,334,423.57 852,677
純利益(損失) (3,877,653.09) (521,971)
実現利益(損失)
投資対象売却 18,190,046.64 2,448,562
先物為替契約 (2,148,170.99) (289,165)
外国為替 (68,984.60) (9,286)
15,972,891.05 2,150,111
実現純利益(損失) 12,095,237.96 1,628,140
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (9,804,295.77) (1,319,756)
先物為替契約 (1,211,130.32) (163,030)
(11,015,426.09) (1,482,787)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 1,079,811.87 145,353
申込み/買戻し
申込み 133,327,929.31 17,947,273
買戻し (85,209,234.97) (11,470,015)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
48,118,694.34 6,477,257
期末現在純資産 428,069,419.28 57,622,425
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル( acc ) 672380 LU0078042453 1.70 % 2.07 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 28146665 LU1230137272 0.60 % 0.95 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 26362879 LU1144411631 1.40 % 1.77 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 28234316 LU1230137512 0.60 % /
クラス BH 円建て( acc ) 36829025 LU1614285234 1.70 % 2.15 %
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD -クラス IB は、 2021 年 10 月8日に運用
を開始した。
運用を開始してから6か月未満の受益証券ついて、総費用比率は開示されていない。
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2021 年 2020 年 2019 年
クラスB米ドル( acc ) - 5.46 % / 12.68 % 11.57 % 19.45 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) - 5.20 % / 13.95 % 12.83 % 20.76 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) - 5.39 % / 13.01 % 11.91 % 19.79 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) - 5.20 % - 1.57 % / / /
クラス BH 円建て( acc ) - 5.56 % / 12.14 % 10.16 % 16.43 %
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
日本円 49,393,500 米ドル - 399,902 11.04.2022 7,119.71
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 171,943,700 米ドル - 1,443,179 11.04.2022 - 26,295.50
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
米ドル 232,600 日本円 - 26,691,300 11.04.2022 12,651.08
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 1,701,721,400 米ドル - 14,706,920 11.04.2022 - 684,070.52
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
日本円 137,828,600 米ドル - 1,129,821 11.04.2022 5,940.57
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
米ドル 1,049,606 日本円 - 121,279,500 11.04.2022 50,206.72
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
米ドル 1,582,804 ユーロ - 1,380,630 10.05.2022 44,661.15
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 1,546,398,200 米ドル - 13,455,541 10.05.2022 - 704,609.12
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
日本円 1,522,575,200 米ドル - 13,225,032 09.06.2022 - 658,359.92
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
先物為替契約に係る未実現純損失 - 1,952,755.83
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2022 年3月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 213,255,451.54 28,706,316
銀行預金およびブローカー預金 5,830,939.70 784,903
未収収益 111,399.29 14,995
219,197,790.53 29,506,215
負債
銀行およびブローカーへの未払金 205,374.21 27,645
未払費用引当金 339,225.29 45,663
先物為替契約に係る未実現純損失 1,952,755.83 262,860
その他の負債 580.71 78
2,497,936.04 336,247
純資産 216,699,854.49 29,169,967
ファンドの推移 2022 年3月 31 日現在 2021 年3月 31 日現在 2020 年3月 31 日現在
純資産総額(米ドル) 216,699,854.49 118,103,374.30 86,710,192.70
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc ) 343.81 332.58 241.43
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1,566.17 1,498.08 1,075.41
クラス UB -元本成長型(米ドル) 153.63 148.17 107.24
クラス IB -元本成長型(米ドル) 984.31 / /
クラス BH 円建て( acc ) 12,306.00 11,953.00 8,749.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル( acc ) 426,082.865 258,650.331 183,205.843 15,773.309
クラス EB -元本成長型(米ドル) 6,371.444 6,994.646 1,264.205 1,887.407
クラス UB -元本成長型(米ドル) 107,777.161 98,314.880 29,590.574 20,128.293
クラス IB -元本成長型(米ドル) 3,000.000 0.000 3,000.000 0.000
クラス BH 円建て( acc ) 401,635.746 65,042.951 343,535.758 6,942.963
注記は当財務書類の一部である。
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 118,103,374.30 15,897,895
収益
投資証券に係る利息(純額) 379,930.77 51,142
配当金(純額) 410,085.13 55,202
銀行利息 54.96 7
証券貸付収益 400.58 54
その他の収益 18,719.45 2,520
809,190.89 108,925
費用
管理報酬 2,832,411.36 381,271
保管報酬 110,696.57 14,901
管理事務代行費用 106,269.37 14,305
印刷および公告費 6,937.69 934
利息および銀行手数料 316.58 43
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 89,670.21 12,071
年次税 53,237.74 7,166
3,199,539.52 430,690
純利益(損失) (2,390,348.63) (321,765)
実現利益(損失)
投資対象売却 7,109,636.55 957,028
先物為替契約 (1,307,799.70) (176,043)
外国為替 87,449.82 11,772
5,889,286.67 792,757
実現純利益(損失) 3,498,938.04 470,992
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (3,830,502.18) (515,624)
先物為替契約 (1,719,415.82) (231,451)
(5,549,918.00) (747,074)
運用の結果による純資産の純増加(減少) (2,050,979.96) (276,082)
申込み/買戻し
申込み 113,146,943.13 15,230,710
108/362
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
買戻し (12,499,482.98) (1,682,555)
100,647,460.15 13,548,155
期末現在純資産 216,699,854.49 29,169,967
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスA-分配型(米ドル) 672336 LU0078046876 1.30 % 1.70 %
クラスB米ドル( acc ) 672337 LU0078046959 1.30 % 1.70 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 28145654 LU1230137199 0.60 % 0.98 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 28234308 LU1230137439 0.60 % 1.00 %
クラス UA -分配型(米ドル) 26362951 LU1144412100 1.05 % 1.45 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 26364579 LU1144412282 1.05 % 1.45 %
クラス BH 円建て( acc ) 36829010 LU1614284344 1.30 % 1.77 %
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2021 年 2020 年 2019 年
クラスA-分配型(米ドル) - 5.13 % / 5.01 % 7.98 % 12.25 %
クラスB米ドル( acc ) - 5.13 % / 5.01 % 7.98 % 12.26 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) - 4.96 % / 5.77 % 8.76 % 13.05 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) - 4.96 % / 5.75 % 8.73 % 13.01 %
クラス UA -分配型(米ドル) - 5.07 % / 5.27 % 8.25 % 12.52 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) - 5.06 % / 5.27 % 8.25 % 12.53 %
クラス BH 円建て( acc ) - 5.29 % / 4.50 % 6.61 % 9.14 %
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
(日-月-
取引相手方 (米ドル)
年)
日本円 18,528,000 米ドル - 155,544 11.04.2022 - 2,866.33
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
米ドル 178,043 日本円 - 21,036,200 11.04.2022 4,695.59
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
米ドル 2,039,894 日本円 - 235,165,500 11.04.2022 102,020.17
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
日本円 12,708,100 米ドル - 110,744 11.04.2022 - 6,024.43
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 515,081,800 米ドル - 4,451,532 11.04.2022 - 207,056.38
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
日本円 4,999,200 米ドル - 43,388 10.05.2022 - 2,166.83
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
米ドル 18,117,048 ユーロ - 15,802,930 10.05.2022 511,199.27
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 478,133,500 米ドル - 4,160,342 10.05.2022 - 217,859.30
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
米ドル 1,585,773 カナダ・ドル - 2,020,000 10.05.2022 - 31,233.13
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
米ドル 1,736,012 日本円 - 200,000,000 10.05.2022 86,828.07
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
米ドル 1,737,497 日本円 - 200,000,000 09.06.2022 86,630.46
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
日本円 499,107,300 米ドル - 4,335,228 09.06.2022 - 215,813.48
JP Morgan Securities PLC -
London - United Kingdom
先物為替契約に係る未実現純利益 108,353.68
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2022 年3月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 395,617,542.77 53,254,077
銀行預金およびブローカー預金 6,321,080.31 850,881
未収収益 616,779.44 83,025
先物為替契約に係る未実現純利益 108,353.68 14,585
402,663,756.20 54,202,568
負債
未払費用引当金 475,479.22 64,004
475,479.22 64,004
純資産 402,188,276.98 54,138,564
ファンドの推移 2022 年3月 31 日現在 2021 年3月 31 日現在 2020 年3月 31 日現在
純資産総額(米ドル) 402,188,276.98 395,362,518.61 322,987,349.64
1口当たり純資産価格
クラスA-分配型(米ドル) 165.85 166.52 142.32
クラスB米ドル( acc ) 304.69 305.91 260.56
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1,289.04 1,284.89 1,086.57
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1,281.24 1,277.39 1,080.46
クラス UA -分配型(米ドル) 119.38 119.55 102.17
クラス UB -元本成長型(米ドル) 124.89 125.07 106.27
クラス BH 円建て( acc ) 10,833.00 10,931.00 9,395.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスA-分配型(米ドル) 146,801.869 133,040.611 60,934.175 47,172.917
クラスB米ドル( acc ) 790,348.275 819,194.754 136,603.581 165,450.060
クラス EB -元本成長型(米ドル) 6,390.867 6,867.893 1,591.650 2,068.676
クラス IB -元本成長型(米ドル) 41,123.384 40,045.194 8,317.028 7,238.838
クラス UA -分配型(米ドル) 220,937.863 175,582.524 72,991.213 27,635.874
クラス UB -元本成長型(米ドル) 340,357.315 258,097.873 112,345.536 30,086.094
クラス BH 円建て( acc ) 80,908.574 94,597.460 54,912.990 68,601.876
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 395,362,518.61 53,219,749
収益
投資証券に係る利息(純額) 2,748,278.05 369,946
配当金(純額) 354,597.84 47,732
銀行利息 122.58 17
証券貸付収益 10,664.25 1,436
その他の収益 105,607.91 14,216
3,219,270.63 433,346
費用
管理報酬 4,906,022.18 660,400
保管報酬 263,931.69 35,528
管理事務代行費用 253,689.63 34,149
印刷および公告費 12,118.33 1,631
利息および銀行手数料 680.62 92
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 126,386.39 17,013
年次税 111,597.03 15,022
5,674,425.87 763,834
純利益(損失) (2,455,155.24) (330,488)
実現利益(損失)
投資対象売却 12,617,311.42 1,698,416
先物為替契約 (243,511.33) (32,779)
外国為替 147,752.12 19,889
12,521,552.21 1,685,526
実現純利益(損失) 10,066,396.97 1,355,038
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (12,768,716.01) (1,718,797)
先物為替契約 52,662.91 7,089
(12,716,053.10) (1,711,708)
運用の結果による純資産の純増加(減少) (2,649,656.13) (356,670)
申込み/買戻し
申込み 95,669,974.73 12,878,135
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
買戻し (86,194,560.23) (11,602,650)
9,475,414.50 1,275,486
期末現在純資産 402,188,276.98 54,138,564
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 ( 2022 年3月 31 日現在)
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)は、サブ・ファンドを有するルクセン
ブルグのミューチュアル・インベストメント・ファンド(以下「アンブレラ・ファンド」という。)であ
る。ファンドは、改正済みの 2010 年 12 月 17 日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とす
る投資信託としてルクセンブルグにおいて登録されている。
2022 年3月 31 日現在、ファンドは9本のサブ・ファンドを有する。
重要な会計方針の要約
a)財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
b)各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理
会社が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日(以下「評価日」と
いう。)にルクセンブルグにおいて決定するものとする。各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに
発生した収益/費用、および直近の入手可能な市場価格に基づく純資産の評価に基づいて、毎日決定され
る。
財務書類は、 2022 年3月 31 日現在の投資の市場価格に基づく 2022 年3月 31 日現在の純資産価額を反映し
ている。
投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要
があり、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、
既存受益者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が管理会社の取締役会に
より予め定められた閾値を超える場合、1口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これ
らの取引の結果としてサブ・ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の見積売買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を
検証するために、定期的な見直しが行われる。
統計情報に開示されている1口当たりの純資産価格は、公表されている1口当たりの純資産価格である
のに対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、年度末のスイング調整を除いた純資産総額であ
る。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において
受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引
き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引下げが行わ
れる。
2022 年3月 31 日現在、クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF にスイング
プライシングが適用された。
c)各サブ・ファンドの投資証券の評価
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価
される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値(最終買呼値と最終売呼値の
仲 値)またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行
われる。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている(価格が市況を反映
する)流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の
市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従
い、その価値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管
理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価
原則を用いることができる。
d)銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
e)各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
f)為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の
価額は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した
日に適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書/純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通
貨に換算される。
g)各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
h)各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算
書に表示される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計算書
に計上される。
i)各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未
実現損益の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産
計算書に表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計
算書に計上される。
j)未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てる
ことができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
k)証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンド
は、公認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化され
たシステムの範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益
から、証券貸付の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引い
たものを示している。
l)収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、
比例配分ベースで発生する。
管理報酬
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬(サブ・ファンドごとの詳
細を参照)を受け取る権利を有する。かかる報酬は、該当月における各受益証券クラスの平均日次純資産価
額に基づき計算され、各月の月末に支払われる。さらに、管理報酬には前期に関連してこの期間に請求され
た管理報酬の調整額を含んでいる。
保管報酬
保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドから当該報酬および手数料を受け取る。
かかる報酬および手数料は、関連するサブ・ファンドの純資産に対する割合で計算された報酬および取引
ベースの手数料から構成される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率 0.05 %の年次税
を課される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支
払われる。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は 0.01 %である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率(TER)
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
TERは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平
均資産に対する比率として遡及的に行われる。
*
TERは、AMAS ガイドラインに従って計算される。
期末まで6か月以内に開始された受益証券について、TERは開示されていない。また報告年度中に償還
された受益証券についても開示されていない。
サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも 10 %を投資対象ファンド
に投資する場合、ファンド・オブ・ファンズのTERの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例TERは、期末日時点のファンド・オ
ブ・ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのTERから報告年度中
に投資対象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
* 2020 年9月 25 日付で、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエーション(SFAMA)はアセット・マネ
ジメント・プラットフォーム(AMP)と合併し、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス(AMAS)となった。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告年度中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録
されている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、 2022 年3月 31
日現在の為替レートでスイス・フランに換算される。
1ユーロ= 1.023900 スイス・フラン
1米ドル= 0.920235 スイス・フラン
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドのパフォーマンス
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
Y年のパフォーマンスは、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当
該純資産価額は、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、 2022 年1月1日から 2022 年3月 31 日までの期間が含まれる。
過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮して
いない。
3年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
パフォーマンスは、受益証券1口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス(スイス)リミテッドとの「証券貸
付」システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 8,695,434.00 9,144,285.49
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 30,388,515.00 31,957,146.32
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 6,419,558.00 6,750,930.55
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR 920,709.00 968,235.28
ユーロ
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF 4,022,729.00 4,230,379.12
スイス・フラン
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 596,550.00 627,343.44
米ドル
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 16,997,867.00 17,875,283.57
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 54,034,188.00 56,823,390.42
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 13,008,792.00 13,680,295.64
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたOECD 加盟国による企業(クレディ・
スイスの関連会社を除く)が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、OECDにおいて
特定の証券取引所に上場されている株式
担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
運用計算書/純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額
である。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを
含む。
2022 年3月 31 日に終了した年度において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 21,993.48 8,797.39 13,196.09
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 35,483.20 14,193.28 21,289.92
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 4,765.38 1,906.15 2,859.23
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR ユーロ 2,881.93 1,152.77 1,729.16
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF スイス・フラン 3,814.23 1,525.69 2,288.54
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 米ドル 667.63 267.05 400.58
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 52,682.42 21,072.97 31,609.45
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 61,381.92 24,552.77 36,829.15
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 17,773.75 7,109.50 10,664.25
取引費用
取引費用には、(年度中に発生した場合)ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料
が含まれる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2022 年3月 31 日に終了した年度において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引
(デリバティブ商品またはその他の適格資産を含む)に関連する取引費用を負担した。
サブ・ファンド 通貨 取引費用
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 68,129.56
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 35,982.29
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 39,376.14
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR ユーロ 45,994.43
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF スイス・フラン 23,584.48
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 米ドル 52,702.28
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 59,093.69
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 44,996.16
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 27,269.28
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバ
ティブ契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特
定できないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算され
る。
金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デ
リバティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エ
クスポージャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類の
デリバティブについて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2022 年3月 31 日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
当期における重要事象
2022 年2月下旬以降のウクライナの戦争を受け、米国、EU、英国、スイスなど世界各国がロシアの金融
システムならびにロシア政府高官およびロシアのビジネスリーダーに厳しい制裁を課した。この制裁には、
ロシアの銀行が金融メッセージサービスであるSWIFTにアクセスする能力の制限や、ロシア中央銀行と
の取引の制限などが含まれた。また、ロシア政府は、外貨口座や証券取引に関する制限を含む一定の対抗措
置を講じている。
管理会社は、その事業に対して、すでに課された制裁の影響および将来の拡大の可能性についての影響を
継続的に評価している。
後発事象
当期末以降に生じた重要な事象はなかった。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
CS インベストメント・ファンズ・ 12 ( 2022 年3月 31 日現在、監査済年次報告書)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
投資有価証券明細表
国別内訳 投資有価証券明細表
ルクセンブルグ 43.59
純資産
アイルランド 25.80
数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%)
アメリカ合衆国 21.52
ドイツ 1.33 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券
国際機関 1.15
オーストラリア 0.88 株式
オランダ 0.82
USD 3M 11,718 1,744,575.84 0.41
スイス 0.63
ABB REG
CHF 4,760 156,057.01 0.04
メキシコ 0.51
ADIDAS REG
EUR 248 58,471.09 0.01
カナダ 0.38
AIR LIQUIDE
EUR 417 73,734.91 0.02
ノルウェー 0.35
ALCON INC
CHF 716 57,343.15 0.01
フランス 0.30
ALLIANZ SE REG RESTRICTED
EUR 419 100,955.69 0.02
イタリア 0.16
ALPHABET A
USD 1,386 3,854,951.10 0.90
スペイン 0.14
AMERICAN EXPRESS
USD 13,233 2,474,571.00 0.58
オランダ領アンティル 0.11
AMERICAN TOWER
USD 3,394 852,640.68 0.20
ベルギー 0.07
USD AMGEN 12,223 2,955,765.86 0.69
ポルトガル 0.06
ASML HOLDING
EUR 225 152,711.21 0.04
フィンランド 0.05
EUR AXA 1,980 58,523.94 0.01
ポーランド 0.05
BACHEM HOLDING -B-
CHF 8 4,442.34 0.00
オーストリア 0.03
BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)
CHF 6 14,148.55 0.00
合計 97.94
BASF REG
EUR 829 47,742.74 0.01
BNP PARIBAS A
EUR 1,060 61,246.71 0.01
業種別内訳
USD CATERPILLAR 9,566 2,131,496.12 0.50
投資信託/ファンド 69.33
CIE FINANCIERE RICHEMONT
CHF 980 125,663.49 0.03
国および中央政府 8.95
(REG. SHARES)
銀行・その他の金融機関 4.56
CRH PLC
EUR 845 34,175.88 0.01
インターネット・ソフトウェア・ IT サービス 2.41
EUR DANONE 576 32,063.55 0.01
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.81
DEUTSCHE POST REG
EUR 844 40,896.79 0.01
国際機関 1.15
EUR ESSILORLUXOTTICA 343 63,466.56 0.01
建築材・建設業 0.90
CHF GEBERIT 104 64,666.93 0.02
通信 0.87
GIVAUDAN REG
CHF 23 95,650.52 0.02
医薬品・化粧品・医療品 0.86
HOME DEPOT
USD 9,970 2,984,320.10 0.70
金融・投資・その他の多角化企業 0.84
EUR IBERDROLA 6,980 77,041.67 0.02
食品・清涼飲料 0.82
USD IBM 8,828 1,147,816.56 0.27
各種消費財 0.76
ING GROUP
EUR 3,660 38,731.64 0.01
バイオテクノロジー 0.69
INTESA SANPAOLO
EUR 17,100 39,641.33 0.01
保険会社 0.63
JOHNSON & JOHNSON
USD 9,819 1,740,221.37 0.41
エネルギー・水道 0.57
EUR KERING 97 62,133.60 0.01
機械工学・産業機器 0.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
EUR 915 29,641.25 0.01
自動車 0.49
LINDT & SPRUENGLI
CHF 2 23,950.39 0.01
カントン(州)・連邦国家・プロビンス(州) 0.38
LOGITECH INTERNATIONAL REG
CHF 410 30,831.24 0.01
繊維・衣服・革製品 0.30
LONZA REG
CHF 130 94,960.48 0.02
公共・非営利機関 0.29
EUR L'OREAL 225 91,088.48 0.02
不動産 0.21
LOWE'S COMPANIES
USD 1,828 369,603.32 0.09
交通・運輸 0.16
EUR MERCK 129 27,249.52 0.01
石油 0.13
MERCK & CO
USD 11,111 911,657.55 0.21
小売り・百貨店 0.11
USD MICROSOFT 9,475 2,921,237.25 0.68
電気機器・部品 0.07
MORGAN STANLEY
USD 4,839 422,928.60 0.10
化学 0.07
NESTE OYJ
EUR 1,300 59,998.54 0.01
電子・半導体 0.04
NESTLE REG
CHF 4,630 604,764.78 0.14
グラフィック出版・印刷メディア 0.01
NIKE B
USD 9,091 1,223,284.96 0.29
写真・光学 0.01
NOVARTIS REG
CHF 3,180 280,770.53 0.07
ヘルスケア・社会福祉 0.01
USD NVIDIA 6,040 1,648,074.40 0.39
合計 97.94
EUR ORANGE 3,320 39,540.55 0.01
PARTNERS GROUP
CHF 46 57,660.24 0.01
USD PEPSICO 3,980 666,172.40 0.16
PROCTER & GAMBLE
USD 9,970 1,523,416.00 0.36
EUR REPSOL 4,090 54,263.01 0.01
ROCHE HOLDING
CHF 47 20,684.92 0.00
ROCHE HOLDING CERT
CHF 1,250 497,766.62 0.12
USD SALESFORCE.COM 8,596 1,825,102.72 0.43
SAP SE
EUR 571 64,243.88 0.02
USD SCHLUMBERGER 11,212 463,167.72 0.11
SCHNEIDER ELECTRIC
EUR 546 92,438.25 0.02
SEMPRA ENERGY
USD 2,091 351,538.92 0.08
USD SHERWIN-WILLIAMS 3,030 756,348.60 0.18
SIKA LTD
CHF 296 98,877.30 0.02
SONOVA HOLDING REG
CHF 86 36,222.90 0.01
STRAUMANN HOLDING (REG. SHARES)
CHF 15 24,230.21 0.01
SWISS PRIME SITE
CHF 123 12,196.61 0.00
SWISS REINSURANCE
CHF 701 67,126.43 0.02
SWISSCOM (REG. SHARES)
CHF 42 25,330.47 0.01
TESLA MOTORS
USD 1,929 2,078,690.40 0.49
TRAVELERS COMPANIES
USD 12,627 2,307,331.71 0.54
UBS GROUP
CHF 7,540 148,672.06 0.03
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA
EUR 237 17,978.93 0.00
UNITED PARCEL SERVICE -B-
USD 1,879 402,970.34 0.09
VISA A
USD 8,111 1,798,776.47 0.42
WOLTERS KLUWER
EUR 272 29,229.05 0.01
ZURICH INSURANCE GROUP REG
CHF 321 159,342.69 0.04
株式合計 43,705,228.62 10.21
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
債券 投資信託
APPLE 2.85%/16-23.02.2023
USD 3,500,000 3,531,570.00 0.82
投資信託受益証券(オープン・エンド型)
APPLE INC 3%/17-20.06.2027
USD 3,000,000 3,029,490.00 0.71
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/ CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY
USD 1,000,000 1,038,120.00 0.24 USD 15,590 14,991,499.90 3.50
ALLOCATION FUND -EB- USD
18-26.09.2028
AUSTRIA 0.75%/16-201026 CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN
EUR 130,000 146,426.52 0.03 EUR 1,293 3,483,527.98 0.81
AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029 DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR
USD 2,000,000 2,030,420.00 0.47
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE
USD 900,000 884,151.00 0.21 EUR 23,781 5,356,812.76 1.25
QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR
FRN/19-22.10.2025
BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433 CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH
EUR 170,000 195,078.48 0.05 USD 6,615 8,869,107.97 2.07
BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627 YIELD BOND FUND -MB- USD
EUR 100,000 112,734.81 0.03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/ CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS
EUR 100,000 105,854.18 0.02 USD 949 2,330,161.27 0.54
EQUITY FUND EB USD
20-300430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY
EUR 100,000 114,283.62 0.03 USD 1,477 3,436,727.91 0.80
EQUITY FUND B USD
1.4/300728
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/ CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO
EUR 250,000 275,002.57 0.06 EUR 16,160 2,541,892.54 0.59
CORPORATE BOND FUND -EB- EUR
19-150229
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/ CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
EUR 150,000 172,588.70 0.04 USD 435,404 75,960,581.84 17.74
MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS
17-010827
COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20- ETF B USD CAP
USD 2,500,000 2,167,775.00 0.51
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
01.09.2032 USD 75,315 12,674,008.20 2.96
EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20- MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS
USD 1,000,000 970,230.00 0.23
ETF B USD CAP
13.02.2025
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/ CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 1,000,000 942,420.00 0.22 USD 178 160,488.59 0.04
SICAV - CSIF (LUX) BOND
19-09.10.2029
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/ GOVERNMENT EMERGING MARKETS
USD 1,000,000 1,009,300.00 0.24
LOCAL -QBX USD- USD
18-13.06.2025
FEDEX CORP 0.45%/21-040529 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 250,000 255,478.35 0.06 USD 8,728 8,329,217.68 1.95
FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/ SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EUR 150,000 165,036.59 0.04
EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD
18-150928
FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 250,000 280,070.69 0.07 USD 20,777 24,692,738.00 5.77
FRANCE OAT 0%/16-250522 SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING
EUR 200,000 222,739.18 0.05
FRANCE OAT 1.75%/17-250639 MARKETS ESG BLUE -QBX- USD
EUR 150,000 182,165.28 0.04
GERMANY 1%/14-150824 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 100,000 113,926.46 0.03 EUR 8,749 11,617,923.05 2.71
GERMANY 1.5%/13-150523 SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG
EUR 100,000 113,652.75 0.03
ING GROEP NV -144A- 4.625%/ BLUE -QBX EUR ACC- EUR
USD 3,000,000 3,104,580.00 0.73
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
18-06.01.2026 JPY 7,249 8,238,626.23 1.92
INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/ SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN
EUR 150,000 155,808.83 0.04
ESG BLUE -QBX- JPY
21-160328
INTL FINANCE CORP 2.125%/ CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 1,000,000 981,770.00 0.23 GBP 3,429 5,320,980.45 1.24
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK
16-07.04.2026
ITALY BTP 1.5%/15-010625 ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP
EUR 150,000 170,355.62 0.04
ITALY BTP 1.65%/15-010332 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 150,000 162,524.79 0.04 USD 3,380 4,534,608.00 1.06
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN SICAV - CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC
USD 2,000,000 1,944,760.00 0.45
EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD
FRN/20-16.09.2024
KFW 1.75%/19-14.09.2029 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 3,000,000 2,851,230.00 0.67 CAD 5,569 5,707,773.79 1.33
KFW 2%/17-29.09.2022 SICAV - CSIF(LUX ) EQUITY CANADA
USD 2,000,000 2,008,080.00 0.47
KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/ ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD
AUD 19,000 14,705.51 0.00
CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS
13-17.04.2023 USD 2,560 4,219,244.37 0.99
KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE
USD 1,500,000 1,480,935.00 0.35
BOND FUND EB USD
2.125%/15-11.02.2025
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/ CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV -
USD 2,500,000 2,535,425.00 0.59 USD 38,019 43,143,916.91 10.08
CREDIT SUISSE (LUX) SQ US
18-20.06.2023
NETHERLANDS 0.5%/16-150726 CORPORATE BOND FUND -EB- USD
EUR 150,000 167,877.19 0.04
OBRIGACOES DO TESOURO 144A CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 100,000 117,891.94 0.03 USD 95 218,416.40 0.05
CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL
1.95%/150629
OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/ HEALTH EQUITY FUND -EB- USD
EUR 100,000 119,636.58 0.03
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
18-171028 USD 236 216,832.08 0.05
PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/ CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT
EUR 200,000 207,077.52 0.05
EQUITY FUND -EBP USD- USD
19-09.07.2029
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
CAD 932,000 758,444.53 0.18 USD 1,921 2,517,528.13 0.59
CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL
BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023
REPUBLIC OF POLAND 1.125%/ IMPACT EQUITY FUND -EBP USD
EUR 200,000 222,053.79 0.05
ACC- USD
18-07.08.2026
SPAIN 1.6%/14-300425 CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 100,000 115,346.20 0.03 CHF 301 423,431.34 0.10
SPAIN 2.75%/14-311024 CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP
EUR 100,000 118,424.90 0.03
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF
USD 3,000,000 2,779,710.00 0.65
CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV -
2.15%/20-13.02.2030 USD 5,333 6,819,520.42 1.59
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/ CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET
AUD 1,063,000 890,544.51 0.21
CORPORATE BOND FUND -EB- USD
11-17.11.2026
TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/ CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV -
AUD 482,000 348,692.78 0.08 USD 5,263 6,773,217.85 1.58
CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING
19-22.10.2029
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY MARKET CORPORATE INVESTMENT
USD 2,500,000 2,508,300.78 0.59
NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023 GRADE BOND FUND -EB- USD
UNITED STATES S B-2025 2%/ CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV -
USD 3,500,000 3,450,507.83 0.81 USD 10,812 11,059,486.68 2.58
CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE
15-150225
US 4.5%/06-15.02.2036 OPPORTUNITIES FUND -EA- USD
USD 2,500,000 3,162,500.00 0.74
US 4.625%/10-15.02.2040 CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA
USD 2,000,000 2,621,093.76 0.61 USD 10,194 1,368,850.32 0.32
US S. C-2022 1.75%/12-15.05.2022 RMB EQUITY FUND EB USD CAP
USD 3,500,000 3,505,468.75 0.82
US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL
USD 3,500,000 3,477,578.13 0.81 USD 76,272 10,914,523.20 2.55
US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022 -B USD- EUR
USD 3,500,000 3,506,835.96 0.82
US TREASURY 1.625%/16-150526 CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG
USD 3,000,000 2,894,531.25 0.68 USD 67,435 10,874,568.10 2.54
-B USD- EUR
US TREASURY N/B 1.875%/
USD 1,000,000 974,453.13 0.23
投資信託受益証券(オープン・エンド型)合計 296,796,211.96 69.33
19-31.07.2026
US TREASURY N/B 2.875%/18-150828
USD 3,500,000 3,585,585.96 0.84
投資信託合計 296,796,211.96 69.33
US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/
USD 3,500,000 3,490,156.25 0.82
ポートフォリオ合計 419,244,862.52 97.94
150529
US TREASURY N/B S E-30 0.625%/
USD 2,000,000 1,737,500.00 0.41 銀行預金およびブローカー預金 11,031,261.24 2.58
20-150830 銀行およびブローカーへの未払金 -181,169.11 -0.04
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-
USD 3,500,000 3,641,995.00 0.85 その他の純負債 -2,025,535.37 -0.48
08.02.2029 純資産総額 428,069,419.28 100.00
債券合計 77,870,895.67 18.19
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券合計 121,576,124.29 28.40
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
証券取引所に上場されていない証券
債券
BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/
CAD 1,104,000 872,526.27 0.20
17-18.06.2027
債券合計 872,526.27 0.20
証券取引所に上場されていない証券合計 872,526.27 0.20
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12 ( 2022 年3月 31 日現在、監査済年次報告書)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
投資有価証券明細表
国別内訳 投資有価証券明細表
ルクセンブルグ 38.47
純資産
アイルランド 29.29
数量/ 時価 比率
額面 (米ドル) (%)
アメリカ合衆国 25.28 銘柄
スイス 1.03 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券
国際機関 0.82
オーストラリア 0.74 株式
ドイツ 0.70
USD 3M 13,477 2,006,455.76 0.93
オランダ 0.58
ABB REG
CHF 3,970 130,156.80 0.06
ノルウェー 0.46
ADIDAS REG
EUR 222 52,341.06 0.02
フランス 0.26
AIR LIQUIDE
EUR 373 65,954.73 0.03
オランダ領アンティル 0.25
ALCON INC
CHF 597 47,812.65 0.02
メキシコ 0.20
ALLIANZ SE REG RESTRICTED
EUR 374 90,113.19 0.04
カナダ 0.15
ALPHABET A
USD 1,584 4,405,658.40 2.03
イタリア 0.06
AMERICAN EXPRESS
USD 15,211 2,844,457.00 1.31
スペイン 0.05
AMERICAN TOWER
USD 3,910 982,270.20 0.45
ベルギー 0.03
USD AMGEN 14,088 3,406,760.16 1.57
フィンランド 0.02
ASML HOLDING
EUR 201 136,422.02 0.06
ポーランド 0.02
EUR AXA 1,770 52,316.86 0.02
合計 98.41
BACHEM HOLDING -B-
CHF 7 3,887.05 0.00
BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)
CHF 5 11,790.46 0.01
業種別内訳
BASF REG
EUR 742 42,732.35 0.02
投資信託/ファンド 67.74
BNP PARIBAS A
EUR 945 54,602.02 0.03
インターネット・ソフトウェア・ IT サービス 5.46
USD CATERPILLAR 11,025 2,456,590.50 1.13
銀行・その他の金融機関 4.73
CIE FINANCIERE RICHEMONT
CHF 817 104,762.32 0.05
建築材・建設業 2.03
(REG. SHARES)
国および中央政府 2.02
CRH PLC
EUR 756 30,576.29 0.01
医薬品・化粧品・医療品 1.81
EUR DANONE 515 28,667.93 0.01
各種消費財 1.74
DEUTSCHE POST REG
EUR 755 36,584.21 0.02
バイオテクノロジー 1.57
EUR ESSILORLUXOTTICA 307 56,805.34 0.03
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.55
CHF GEBERIT 87 54,096.37 0.02
保険会社 1.38
GIVAUDAN REG
CHF 18 74,856.93 0.03
機械工学・産業機器 1.13
HOME DEPOT
USD 11,535 3,452,771.55 1.59
自動車 1.11
EUR IBERDROLA 6,240 68,873.93 0.03
エネルギー・水道 0.92
USD IBM 10,178 1,323,343.56 0.61
国際機関 0.82
ING GROUP
EUR 3,280 34,710.32 0.02
食品・清涼飲料 0.81
INTESA SANPAOLO
EUR 15,300 35,468.56 0.02
繊維・衣服・革製品 0.68
JOHNSON & JOHNSON
USD 11,331 2,008,193.13 0.93
金融・投資・その他の多角化企業 0.51
EUR KERING 87 55,728.08 0.03
不動産 0.47
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
EUR 818 26,498.95 0.01
通信 0.39
LINDT & SPRUENGLI
CHF 1 11,975.20 0.01
石油 0.29
LOGITECH INTERNATIONAL REG
CHF 341 25,642.57 0.01
公共・非営利機関 0.27
LONZA REG
CHF 109 79,620.71 0.04
交通・運輸 0.23
EUR L'OREAL 202 81,777.22 0.04
小売り・百貨店 0.23
LOWE'S COMPANIES
USD 2,103 425,205.57 0.20
カントン(州)・連邦国家・プロビンス(州) 0.15
EUR MERCK 115 24,292.21 0.01
化学 0.12
MERCK & CO
USD 12,863 1,055,409.15 0.49
電気機器・部品 0.11
USD MICROSOFT 10,923 3,367,670.13 1.55
電子・半導体 0.06
MORGAN STANLEY
USD 5,574 487,167.60 0.22
写真・光学 0.03
NESTE OYJ
EUR 1,160 53,537.16 0.02
ヘルスケア・社会福祉 0.02
NESTLE REG
CHF 3,860 504,188.34 0.23
グラフィック出版・印刷メディア 0.01
NIKE B
USD 10,515 1,414,898.40 0.65
合計 98.41
NOVARTIS REG
CHF 2,650 233,975.44 0.11
USD NVIDIA 6,962 1,899,651.32 0.88
EUR ORANGE 2,970 35,372.12 0.02
PARTNERS GROUP
CHF 39 48,885.86 0.02
USD PEPSICO 4,594 768,943.72 0.35
PROCTER & GAMBLE
USD 11,535 1,762,548.00 0.81
EUR REPSOL 3,660 48,558.09 0.02
ROCHE HOLDING
CHF 39 17,164.09 0.01
ROCHE HOLDING CERT
CHF 1,040 414,141.83 0.19
USD SALESFORCE.COM 9,902 2,102,392.64 0.97
SAP SE
EUR 511 57,493.21 0.03
USD SCHLUMBERGER 12,965 535,584.15 0.25
SCHNEIDER ELECTRIC
EUR 488 82,618.80 0.04
SEMPRA ENERGY
USD 2,409 405,001.08 0.19
USD SHERWIN-WILLIAMS 3,491 871,423.42 0.40
SIKA LTD
CHF 246 82,175.05 0.04
SONOVA HOLDING REG
CHF 72 30,326.15 0.01
STRAUMANN HOLDING (REG. SHARES)
CHF 13 20,999.52 0.01
SWISS PRIME SITE
CHF 100 9,915.94 0.00
SWISS REINSURANCE
CHF 585 56,018.49 0.03
SWISSCOM (REG. SHARES)
CHF 33 19,902.51 0.01
TESLA MOTORS
USD 2,225 2,397,660.00 1.11
TRAVELERS COMPANIES
USD 14,497 2,649,036.81 1.22
UBS GROUP
CHF 6,290 124,024.83 0.06
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA
EUR 212 16,082.42 0.01
UNITED PARCEL SERVICE -B-
USD 2,163 463,876.98 0.21
VISA A
USD 9,341 2,071,553.57 0.96
WOLTERS KLUWER
EUR 243 26,112.72 0.01
ZURICH INSURANCE GROUP REG
CHF 268 133,033.78 0.06
株式合計 49,098,115.48 22.66
債券
APPLE 2.85%/16-23.02.2023
USD 1,000,000 1,009,020.00 0.47
APPLE INC 3%/17-20.06.2027
USD 1,000,000 1,009,830.00 0.47
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/
USD 750,000 778,590.00 0.36
18- 26.09.2028
AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029
USD 1,500,000 1,522,815.00 0.70
BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433
EUR 60,000 68,851.23 0.03
COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/
USD 500,000 433,555.00 0.20
20- 01.09.2032
EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/
USD 500,000 485,115.00 0.22
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
20- 13.02.2025
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/
USD 500,000 504,650.00 0.23
18- 13.06.2025
FRANCE OAT 1.75%/17-250639
EUR 30,000 36,433.06 0.02
ING GROEP NV -144A- 4.625%/
USD 1,000,000 1,034,860.00 0.48
18-06.01.2026
INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-
EUR 100,000 103,872.55 0.05
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注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
額面 (米ドル) (%) 額面 (米ドル) (%)
銘柄 銘柄
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS
USD 750,000 729,285.00 0.34 USD 856 1,411,827.13 0.65
(LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE
FRN/20- 16.09.2024
KFW 1.75%/19-14.09.2029 BOND FUND EB USD
USD 750,000 712,807.50 0.33
KFW 2%/17-29.09.2022 CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV -
USD 500,000 502,020.00 0.23 USD 5,620 6,377,519.80 2.94
KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13- CREDIT SUISSE (LUX) SQ US
AUD 2,000 1,547.95 0.00
CORPORATE BOND FUND -EB- USD
17.04.2023
KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
USD 1,000,000 987,290.00 0.46 USD 47 108,058.64 0.05
CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL
2.125%/15-11.02.2025
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY HEALTH EQUITY FUND -EB- USD
USD 1,000,000 1,014,170.00 0.47
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
3.625%/18-20.06.2023 USD 105 96,471.90 0.04
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT
CAD 340,000 276,685.77 0.13
EQUITY FUND -EBP USD- USD
BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023
REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18- CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 35,000 38,859.41 0.02 USD 796 1,043,181.88 0.48
CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL
07.08.2026
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- IMPACT EQUITY FUND -EBP USD
USD 500,000 463,285.00 0.21
ACC- USD
2.15%/20-13.02.2030
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/ CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
AUD 470,000 393,749.69 0.18 CHF 246 346,060.17 0.16
CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP
11-17.11.2026
TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19- SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF
AUD 260,000 188,091.54 0.09
CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV -
22.10.2029 USD 2,030 2,595,842.20 1.20
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING
USD 750,000 752,490.23 0.35
NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023 MARKET CORPORATE BOND FUND
UNITED STATES S B-2025 2%/15- -EB- USD
USD 600,000 591,515.63 0.27
CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV -
150225 USD 692 890,569.40 0.41
US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING
USD 750,000 745,195.31 0.34
US TREASURY N/B 1.5%/20-150230 MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE
USD 500,000 468,750.00 0.22
US TREASURY N/B 2.25%/17-151127 BOND FUND -EB- USD
USD 500,000 494,140.63 0.23
US TREASURY N/B 2.875%/18-150828 CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV -
USD 250,000 256,113.28 0.12 USD 4,180 4,275,680.20 1.97
US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/ CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE
USD 500,000 498,593.75 0.23
OPPORTUNITIES FUND -EA- USD
150529
US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20- CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA
USD 500,000 434,375.00 0.20 USD 3,006 403,645.68 0.19
RMB EQUITY FUND EB USD CAP
150830
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-
USD 750,000 780,427.50 0.36
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B
USD 38,997 5,580,470.70 2.58
債券合計 17,316,985.03 7.99
USD- EUR
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B
USD 44,957 7,249,765.82 3.35
USD- EUR
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券合計 66,415,100.51 30.65 投資信託受益証券(オープン・エンド型)合計 146,800,834.44 67.74
証券取引所に上場されていない証券 投資信託合計 146,800,834.44 67.74
ポートフォリオ合計 213,255,451.54 98.41
債券
銀行預金およびブローカー預金 5,830,939.70 2.69
BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-
CAD 50,000 39,516.59 0.02 銀行およびブローカーへの未払金 -205,374.21 -0.09
18.06.2027
その他の純負債 -2,181,162.54 -1.01
債券合計 39,516.59 0.02 純資産総額 216,699,854.49 100.00
証券取引所に上場されていない証券合計 39,516.59 0.02
投資信託
投資信託受益証券(オープン・エンド型)
CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY
USD 7,725 7,428,437.25 3.43
ALLOCATION FUND -EB- USD
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN
EUR 813 2,192,100.46 1.01
DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR
CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE
EUR 13,523 3,046,136.79 1.41
QUALITY GROWTH EQUITY FUND
-EB- EUR
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH
USD 1,607 2,155,077.51 0.99
YIELD BOND FUND -MB- USD
CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS
USD 413 1,013,753.93 0.47
EQUITY FUND EB USD
CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY
USD 474 1,102,917.42 0.51
EQUITY FUND B USD
CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO
EUR 1,000 157,295.33 0.07
CORPORATE BOND FUND -EB- EUR
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
USD 221,662 38,671,152.52 17.85
MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS
ETF B USD CAP
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
USD 70,927 11,935,595.56 5.51
MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE
UCITS ETF B USD CAP
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 48 43,509.32 0.02
SICAV - CSIF (LUX) BOND
GOVERNMENT EMERGING MARKETS
LOCAL -QBX USD- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 2,578 2,460,211.18 1.14
SICAV - CSIF (LUX) BOND
GOVERNMENT EMERGING MARKETS
USD -QBX USD- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 16,252 19,314,851.92 8.91
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY
EMERGING MARKETS ESG BLUE -
QBX- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 6,578 8,735,020.89 4.03
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU
ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
JPY 5,372 6,105,380.07 2.82
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN
ESG BLUE -QBX- JPY
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
GBP 2,754 4,273,543.36 1.97
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK
ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 2,487 3,336,559.20 1.54
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
SICAV - CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC
EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD
ACC- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
CAD 4,342 4,450,198.21 2.05
SICAV - CSIF(LUX ) EQUITY CANADA
ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12 ( 2022 年3月 31 日現在、監査済年次報告書)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
投資有価証券明細表
国別内訳 投資有価証券明細表
ルクセンブルグ 47.36
純資産
アメリカ合衆国 24.07
数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%)
アイルランド 16.03
国際機関 3.18 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券
ドイツ 1.95
オーストラリア 1.18 株式
オランダ 1.05
USD 3M 7,160 1,065,980.80 0.27
ノルウェー 0.98
ABB REG
CHF 3,140 102,945.17 0.03
メキシコ 0.65
ADIDAS REG
EUR 99 23,341.28 0.01
カナダ 0.47
AIR LIQUIDE
EUR 166 29,352.51 0.01
スイス 0.44
ALCON INC
CHF 472 37,801.63 0.01
フランス 0.26
ALLIANZ SE REG RESTRICTED
EUR 167 40,237.71 0.01
イタリア 0.23
ALPHABET A
USD 846 2,353,022.10 0.59
スペイン 0.13
AMERICAN EXPRESS
USD 8,090 1,512,830.00 0.38
ベルギー 0.08
AMERICAN TOWER
USD 2,080 522,537.60 0.13
フィンランド 0.08
USD AMGEN 7,520 1,818,486.40 0.45
オーストリア 0.07
ASML HOLDING
EUR 90 61,084.49 0.02
オランダ領アンティル 0.07
EUR AXA 787 23,261.80 0.01
ポーランド 0.06
BACHEM HOLDING -B-
CHF 5 2,776.46 0.00
ポルトガル 0.03
BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)
CHF 4 9,432.37 0.00
合計 98.37
BASF REG
EUR 330 19,004.95 0.00
BNP PARIBAS A
EUR 421 24,325.34 0.01
業種別内訳
USD CATERPILLAR 5,870 1,307,953.40 0.33
CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG.
投資信託/ファンド 63.27
CHF SHARES) 646 82,835.32 0.02
国および中央政府 11.83
CRH PLC
EUR 337 13,629.91 0.00
銀行・その他の金融機関 7.17
EUR DANONE 229 12,747.49 0.00
国際機関 3.18
DEUTSCHE POST REG
EUR 336 16,281.18 0.00
コンピューターハードウェア・ネットワーク 2.82
EUR ESSILORLUXOTTICA 137 25,349.62 0.01
インターネット・ソフトウェア・ IT サービス 1.57
CHF GEBERIT 69 42,904.02 0.01
金融・投資・その他の多角化企業 0.99
GIVAUDAN REG
CHF 15 62,380.77 0.02
エネルギー・水道 0.94
HOME DEPOT
USD 6,120 1,831,899.60 0.46
通信 0.91
EUR IBERDROLA 2,780 30,684.22 0.01
食品・清涼飲料 0.86
USD IBM 5,420 704,708.40 0.18
建築材・建設業 0.58
ING GROUP
EUR 1,460 15,450.32 0.00
医薬品・化粧品・医療品 0.57
INTESA SANPAOLO
EUR 6,820 15,810.17 0.00
各種消費財 0.50
JOHNSON & JOHNSON
USD 6,030 1,068,696.90 0.27
カントン(州)・連邦国家・プロビンス(州) 0.47
EUR KERING 39 24,981.55 0.01
バイオテクノロジー 0.45
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
EUR 364 11,791.71 0.00
保険会社 0.40
LINDT & SPRUENGLI
CHF 1 11,975.20 0.00
機械工学・産業機器 0.33
LOGITECH INTERNATIONAL REG
CHF 270 20,303.50 0.01
交通・運輸 0.32
LONZA REG
CHF 86 62,820.01 0.02
自動車 0.32
EUR L'OREAL 90 36,435.39 0.01
公共・非営利機関 0.29
LOWE'S COMPANIES
USD 1,120 226,452.80 0.06
繊維・衣服・革製品 0.19
EUR MERCK 51 10,773.07 0.00
不動産 0.13
MERCK & CO
USD 6,830 560,401.50 0.14
石油 0.08
USD MICROSOFT 5,810 1,791,281.10 0.45
小売り・百貨店 0.07
MORGAN STANLEY
USD 2,970 259,578.00 0.06
電気機器・部品 0.04
NESTE OYJ
EUR 518 23,907.11 0.01
化学 0.04
NESTLE REG
CHF 3,050 398,387.16 0.10
電子・半導体 0.02
NIKE B
USD 5,580 750,844.80 0.19
写真・光学 0.01
NOVARTIS REG
CHF 2,100 185,414.50 0.05
ヘルスケア・社会福祉 0.01
USD NVIDIA 3,710 1,012,310.60 0.25
グラフィック出版・印刷メディア 0.00
EUR ORANGE 1,320 15,720.94 0.00
合計 98.37
PARTNERS GROUP
CHF 30 37,604.51 0.01
USD PEPSICO 2,440 408,407.20 0.10
PROCTER & GAMBLE
USD 6,120 935,136.00 0.23
EUR REPSOL 1,630 21,625.60 0.01
ROCHE HOLDING
CHF 31 13,643.25 0.00
ROCHE HOLDING CERT
CHF 826 328,924.18 0.08
USD SALESFORCE.COM 5,270 1,118,926.40 0.28
SAP SE
EUR 228 25,652.55 0.01
USD SCHLUMBERGER 6,890 284,625.90 0.07
SCHNEIDER ELECTRIC
EUR 217 36,738.28 0.01
SEMPRA ENERGY
USD 1,280 215,193.60 0.05
USD SHERWIN-WILLIAMS 1,860 464,293.20 0.12
SIKA LTD
CHF 195 65,138.76 0.02
SONOVA HOLDING REG
CHF 57 24,008.20 0.01
STRAUMANN HOLDING (REG. SHARES)
CHF 10 16,153.47 0.00
SWISS PRIME SITE
CHF 81 8,031.91 0.00
SWISS REINSURANCE
CHF 462 44,240.24 0.01
SWISSCOM (REG. SHARES)
CHF 28 16,886.98 0.00
TESLA MOTORS
USD 1,190 1,282,344.00 0.32
TRAVELERS COMPANIES
USD 7,740 1,414,330.20 0.35
UBS GROUP
CHF 4,970 97,997.36 0.02
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA
EUR 94 7,130.88 0.00
UNITED PARCEL SERVICE -B-
USD 1,150 246,629.00 0.06
VISA A
USD 4,980 1,104,414.60 0.27
WOLTERS KLUWER
EUR 108 11,605.65 0.00
ZURICH INSURANCE GROUP REG
CHF 212 105,235.67 0.03
株式合計 26,616,048.46 6.62
債券
APPLE 2.85%/16-23.02.2023
USD 4,500,000 4,540,590.00 1.13
APPLE INC 3%/17-20.06.2027
USD 6,000,000 6,058,980.00 1.51
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-
USD 2,000,000 2,076,240.00 0.52
26.09.2028
AUSTRIA 0.75%/16-201026
EUR 250,000 281,589.46 0.07
AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029
USD 3,500,000 3,553,235.00 0.88
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN
USD 2,500,000 2,455,975.00 0.61
FRN/19-22.10.2025
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433
EUR 280,000 321,305.73 0.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-
EUR 150,000 158,781.27 0.04
300430
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-
EUR 500,000 550,005.15 0.14
150229
COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-
USD 3,000,000 2,601,330.00 0.65
01.09.2032
EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-
USD 3,500,000 3,395,805.00 0.84
13.02.2025
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/ CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
USD 3,000,000 2,827,260.00 0.70 USD 256,142 44,686,533.32 11.11
MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS
19-09.10.2029
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/ ETF B USD CAP
USD 2,000,000 2,018,600.00 0.50
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
18-13.06.2025 USD 41,578 6,996,745.84 1.74
FEDEX CORP 0.45%/21-040529 MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS
EUR 1,000,000 1,021,913.39 0.25
FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18- ETF B USD CAP
EUR 270,000 297,065.87 0.07
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
150928 USD 178 160,366.33 0.04
FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528 SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EUR 300,000 336,084.83 0.08
FRANCE OAT 1.25%/15-250536 EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD-
EUR 200,000 225,747.78 0.06
FRANCE OAT 1.75%/17-250639
EUR 200,000 242,887.04 0.06 USD
GERMANY 1%/14-150824 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 250,000 284,816.15 0.07 USD 14,676 14,005,453.56 3.48
GERMANY 1.5%/13-150523 SICAV - CSIF (LUX) BOND
EUR 250,000 284,131.87 0.07
ING GROEP NV -144A- 4.625%/18- GOVERNMENT EMERGING MARKETS
USD 4,000,000 4,139,440.00 1.03
USD -QBX USD- USD
06.01.2026
INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21- CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 500,000 519,362.77 0.13 USD 11,088 13,177,644.48 3.28
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING
160328
INTL FINANCE CORP 2.125%/16- MARKETS ESG BLUE -QBX- USD
USD 2,500,000 2,454,425.00 0.61
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
07.04.2026 EUR 3,923 5,209,408.17 1.30
IRELAND 1%/16-150526 SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG
EUR 100,000 113,759.56 0.03
ITALY BTP 1.5%/15-010625 BLUE -QBX EUR ACC- EUR
EUR 250,000 283,926.03 0.07
ITALY BTP 1.65%/15-010332 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 100,000 108,349.86 0.03 JPY 4,486 5,098,424.23 1.27
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN SICAV - CSIF (LUX) EQUITY
USD 5,000,000 4,861,900.00 1.21
JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY
FRN/20-16.09.2024
KFW 1.75%/19-14.09.2029 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 3,750,000 3,564,037.50 0.89 GBP 2,127 3,300,590.67 0.82
KFW 2%/17-29.09.2022 SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK
USD 3,000,000 3,012,120.00 0.75
KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13- ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP
AUD 12,000 9,287.69 0.00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
17.04.2023 USD 1,615 2,166,684.00 0.54
KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- SICAV - CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC
USD 4,000,000 3,949,160.00 0.98
EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD
2.125%/15-11.02.2025
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/ ACC- USD
USD 3,500,000 3,549,595.00 0.88
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
18-20.06.2023 CAD 3,267 3,348,410.30 0.83
OBRIGACOES DO TESOURO 144A SICAV - CSIF(LUX ) EQUITY CANADA
EUR 100,000 117,891.94 0.03
ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD
1.95%/150629
PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19- CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS
EUR 350,000 362,385.65 0.09 USD 2,760 4,547,817.60 1.13
(LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE
09.07.2029
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BOND FUND EB USD
CAD 2,113,000 1,719,520.69 0.43
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV -
BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023 USD 54,500 61,846,055.00 15.38
REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18- CREDIT SUISSE (LUX) SQ US
EUR 200,000 222,053.79 0.06
CORPORATE BOND FUND - EB- USD
07.08.2026
SPAIN 2.75%/14-311024 CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 250,000 296,062.26 0.07 USD 85 195,425.20 0.05
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL
USD 3,500,000 3,242,995.00 0.81
HEALTH EQUITY FUND - EB- USD
2.15%/20-13.02.2030
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/ CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
AUD 1,234,000 1,033,802.38 0.26 USD 239 219,588.42 0.05
CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT
11-17.11.2026
TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19- EQUITY FUND -EBP USD- USD
AUD 201,000 145,409.23 0.04
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
22.10.2029 USD 1,148 1,504,488.44 0.37
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL
USD 4,000,000 4,013,281.24 1.00
NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023 IMPACT EQUITY FUND -EBP USD
UNITED STATES S B-2025 2%/15- ACC- USD
USD 4,000,000 3,943,437.52 0.98
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
150225 CHF 199 279,942.98 0.07
US 4.5%/06-15.02.2036 CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP
USD 1,500,000 1,897,500.00 0.47
US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF
USD 4,000,000 3,974,375.00 0.99
US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022 CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV -
USD 3,000,000 3,005,859.39 0.75 USD 7,036 8,997,214.64 2.24
US TREASURY 1.625%/16-150526 CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING
USD 5,000,000 4,824,218.75 1.20
US TREASURY N/B 1.5%/20-150230 MARKET CORPORATE BOND FUND -
USD 2,000,000 1,875,000.00 0.47
US TREASURY N/B 1.625%/19- EB- USD
USD 3,500,000 3,368,203.13 0.84
CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV -
30.11.2026 USD 7,970 10,256,991.50 2.55
US TREASURY N/B 1.875%/19- CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING
USD 5,000,000 4,872,265.65 1.21
MARKET CORPORATE INVESTMENT
31.07.2026
US TREASURY N/B 2.125%/17-290224 GRADE BOND FUND -EB- USD
USD 3,000,000 2,988,750.00 0.74
US TREASURY N/B 2.25%/17-151127 CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV -
USD 1,500,000 1,482,421.88 0.37 USD 10,564 10,805,809.96 2.69
US TREASURY N/B 2.875%/18-150828 CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE
USD 2,000,000 2,048,906.26 0.51
US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/ OPPORTUNITIES FUND -EA- USD
USD 3,000,000 2,991,562.50 0.74
CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX)
150529 USD 10,716 1,438,944.48 0.36
US TREASURY N/B S E-30 0.625%/ CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP
USD 2,500,000 2,171,875.00 0.54
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL
20-150830 USD 73,199 10,474,776.90 2.60
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/ -B USD- EUR
USD 3,500,000 3,641,995.00 0.91
19-08.02.2029
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG
USD 13,600 2,193,136.00 0.55
-B USD- EUR
債券合計 114,337,479.21 28.43
投資信託受益証券(オープンエンド型)合計 254,474,335.48 63.27
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券合計 140,953,527.67 35.05 投資信託合計 254,474,335.48 63.27
ポートフォリオ合計 395,617,542.77 98.37
証券取引所に上場されていない証券
銀行預金およびブローカー預金 6,321,080.31 1.57
その他の純資産 249,653.90 0.06
債券 純資産総額 402,188,276.98 100.00
BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/
CAD 240,000 189,679.62 0.05
17-18.06.2027
債券合計 189,679.62 0.05
証券取引所に上場されていない証券合計 189,679.62 0.05
投資信託
投資信託受益証券(オープンエンド型)
CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY
USD 15,172 14,589,546.92 3.63
ALLOCATION FUND -EB- USD
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN
EUR 917 2,470,651.04 0.61
DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR
CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE
EUR 21,433 4,827,911.69 1.20
QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH
USD 9,099 12,199,063.18 3.03
YIELD BOND FUND -MB- USD
131/362
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS
USD 388 952,938.51 0.24
EQUITY FUND EB USD
CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY
USD 909 2,115,088.47 0.53
EQUITY FUND B USD
CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO
EUR 40,743 6,408,683.65 1.59
CORPORATE BOND FUND -EB- EUR
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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( 2 )【2021年3月31日に終了した年度】
①【貸借対照表】
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-結合計算書
純資産計算書(スイス・フランで表示)
2021 年3月 31 日現在
(スイス・フラン) (千円)
資産
投資証券-時価 4,705,178,784.93 663,759,571
銀行預金およびブローカー預金 90,852,594.13 12,816,575
未収収益 4,895,381.00 690,591
先物為替契約に係る未実現純利益 52,414.15 7,394
4,800,979,174.21 677,274,132
負債
銀行およびブローカーへの未払金 967.70 137
未払費用引当金 6,125,037.40 864,059
先物為替契約に係る未実現純損失 35,949,481.95 5,071,393
42,075,487.05 5,935,589
純資産 4,758,903,687.16 671,338,543
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②【損益計算書】
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-結合計算書
運用計算書/純資産変動計算書(スイス・フランで表示)
2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までの期間
(スイス・フラン) (千円)
期首現在純資産 4,053,317,610.26 571,801,515
収益
投資証券に係る利息(純額) 20,190,240.05 2,848,237
配当金(純額) 16,305,950.39 2,300,280
銀行利息 896.69 126
証券貸付収益 230,461.19 32,511
その他の収益 124,027.43 17,497
36,851,575.75 5,198,652
費用
管理報酬 58,076,281.12 8,192,821
保管報酬 2,799,643.61 394,946
管理事務代行費用 2,689,157.09 379,359
印刷および公告費 104,684.56 14,768
利息および銀行手数料 144,885.64 20,439
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 857,949.61 121,031
年次税 1,113,118.17 157,028
65,785,719.80 9,280,391
純利益(損失) (28,934,144.05) (4,081,740)
実現利益(損失)
投資対象売却 485,476,699.25 68,486,198
金融先物契約 (39.51) (6)
先物為替契約 78,962,083.34 11,139,181
外国為替 6,693,349.82 944,231
571,132,092.90 80,569,604
実現純利益(損失) 542,197,948.85 76,487,865
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 321,831,850.42 45,400,819
先物為替契約 (55,618,232.76) (7,846,064)
266,213,617.66 37,554,755
運用の結果による純資産の純増加(減少) 808,411,566.51 114,042,620
申込み/買戻し
申込み 672,303,657.50 94,841,877
買戻し (805,844,610.19) (113,680,499)
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(133,540,952.69) (18,838,622)
分配金 (638,485.99) (90,071)
為替換算調整 31,353,949.07 4,423,102
期末現在純資産 4,758,903,687.16 671,338,543
注記は当財務書類の一部である。
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル( acc ) 672327 LU0078041133 1.50 % 1.92 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 28145643 LU1230136977 0.60 % 1.01 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1057436 LU0108835801 0.60 % 1.03 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 26362734 LU1144411391 1.25 % 1.68 %
クラス BH 円建て( acc ) 36829019 LU1614284856 1.50 % 2.01 %
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2020 年 2019 年 2018 年
クラスB米ドル( acc ) 1.49 % / 10.13 % 15.75 % - 6.79 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1.72 % / 11.14 % 16.79 % - 6.01 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1.72 % / 11.12 % 16.75 % - 6.00 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 1.56 % / 10.40 % 16.03 % - 6.57 %
クラス BH 円建て( acc ) 1.35 % / 8.70 % 12.60 % - 9.20 %
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注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
(日-月-
取引相手方 (米ドル)
年)
日本円 129,524,500 米ドル - 1,194,156 12.04.2021 - 21,847.89
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 24,703,200 米ドル - 234,006 12.04.2021 - 10,421.01
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 647,476,200 米ドル - 6,232,997 12.04.2021 - 372,778.54
UBS AG - London - United Kingdom
日本円 62,437,500 米ドル - 569,229 12.04.2021 - 4,115.99
Credit Suisse(Schweiz)AG
豪ドル 440,000 米ドル - 334,955 11.05.2021 235.06
UBS AG - London - United Kingdom
スイス・フラン 820,000 米ドル - 911,235 11.05.2021 - 39,003.91
Credit Suisse(Schweiz)AG
米ドル 9,380,178 ユーロ - 7,795,630 11.05.2021 210,118.82
Credit Suisse(Schweiz)AG
米ドル 1,062,682 カナダ・ドル - 1,360,000 11.05.2021 - 19,427.86
UBS AG - London - United Kingdom
日本円 129,524,500 米ドル - 1,194,522 11.05.2021 - 21,898.75
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 672,179,400 米ドル - 6,369,334 11.05.2021 - 283,896.78
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 801,703,900 米ドル - 7,395,750 09.06.2021 - 135,778.97
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
先物為替契約に係る未実現純損失 - 698,815.82
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2021 年3月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 370,121,904.33 49,822,110
銀行預金およびブローカー預金 9,563,731.94 1,287,374
未収収益 376,406.76 50,668
380,062,043.03 51,160,152
負債
銀行およびブローカーへの未払金 203.71 27
未払費用引当金 492,110.43 66,243
先物為替契約に係る未実現純損失 698,815.82 94,068
1,191,129.96 160,338
純資産 378,870,913.07 50,999,814
ファンドの推移 2021 年3月 31 日現在 2020 年3月 31 日現在 2019 年3月 31 日現在
純資産総額(米ドル) 378,870,913.07 287,121,088.45 322,314,020.43
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc ) 334.11 263.06 278.37
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1,395.17 1,088.44 1,141.26
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1,517.11 1,183.80 1,241.64
クラス UB -元本成長型(米ドル) 136.43 107.15 113.11
クラス BH 円建て( acc ) 11,580.00 9,197.00 9,994.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル( acc ) 684,695.650 699,546.663 97,738.644 112,589.657
クラス EB -元本成長型(米ドル) 14,688.364 15,811.165 643.942 1,766.743
クラス IB -元本成長型(米ドル) 32,550.799 25,773.024 13,835.127 7,057.352
クラス UB -元本成長型(米ドル) 424,058.484 406,072.113 63,418.333 45,431.962
クラス BH 円建て( acc ) 213,492.621 139,262.432 74,230.189 0.000
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 287,121,088.45 38,649,370
収益
投資証券に係る利息(純額) 1,711,063.75 230,326
配当金(純額) 957,080.62 128,833
銀行利息 11.84 2
証券貸付収益 12,834.21 1,728
その他の収益 6,512.65 877
2,687,503.07 361,765
費用
管理報酬 4,371,490.29 588,446
保管報酬 211,542.72 28,476
管理事務代行費用 203,080.90 27,337
印刷および公告費 10,208.33 1,374
利息および銀行手数料 1,630.70 220
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 102,304.31 13,771
年次税 88,262.48 11,881
4,988,519.73 671,505
純利益(損失) (2,301,016.66) (309,740)
実現利益(損失)
投資対象売却 44,967,575.94 6,053,085
金融先物契約 (5.27) (1)
先物為替契約 (651,697.27) (87,725)
外国為替 117,461.87 15,812
44,433,335.27 5,981,171
実現純利益(損失) 42,132,318.61 5,671,431
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 36,142,318.52 4,865,117
先物為替契約 (871,895.26) (117,366)
35,270,423.26 4,747,752
運用の結果による純資産の純増加(減少) 77,402,741.87 10,419,183
申込み/買戻し
申込み 66,364,830.34 8,933,370
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買戻し (52,017,747.59) (7,002,109)
14,347,082.75 1,931,261
期末現在純資産 378,870,913.07 50,999,814
注記は当財務書類の一部である。
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル( acc ) 672380 LU0078042453 1.70 % 2.15 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 28146665 LU1230137272 0.60 % 1.03 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 26362879 LU1144411631 1.40 % 1.85 %
クラス BH 円建て( acc ) 36829025 LU1614285234 1.70 % 2.24 %
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2020 年 2019 年 2018 年
クラスB米ドル( acc ) 3.05 % / 11.57 % 19.45 % - 8.85 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 3.33 % / 12.83 % 20.76 % - 7.93 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 3.12 % / 11.91 % 19.79 % - 8.58 %
クラス BH 円建て( acc ) 2.88 % / 10.16 % 16.43 % - 14.64 %
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注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
(日-月-
取引相手方 (米ドル)
年)
米ドル 45,237 日本円 - 4,999,991 06.04.2021 - 14.61
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 4,978,700 米ドル - 45,047 12.04.2021 14.15
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 71,674,100 米ドル - 660,802 12.04.2021 - 12,089.82
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 19,763,400 米ドル - 181,949 12.04.2021 - 3,073.44
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 146,913,900 米ドル - 1,414,282 12.04.2021 - 84,584.35
UBS AG - London - United Kingdom
日本円 29,706,500 米ドル - 272,926 12.04.2021 - 4,056.62
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 21,956,900 米ドル - 207,991 12.04.2021 - 9,262.49
Credit Suisse(Schweiz)AG
スイス・フラン 400,000 米ドル - 444,505 11.05.2021 - 19,026.30
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 168,870,800 米ドル - 1,600,160 11.05.2021 - 71,323.04
Credit Suisse(Schweiz)AG
米ドル 999,465 ユーロ - 830,630 11.05.2021 22,388.30
Credit Suisse(Schweiz)AG
英ポンド 60,000 米ドル - 82,247 11.05.2021 545.58
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 71,674,100 米ドル - 661,005 11.05.2021 - 12,117.97
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 240,544,900 米ドル - 2,219,036 09.06.2021 - 40,739.40
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
先物為替契約に係る未実現純損失 - 233,340.01
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2021 年3月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 115,340,790.36 15,526,024
銀行預金およびブローカー預金 3,109,816.94 418,612
未収収益 63,929.45 8,606
118,514,536.75 15,953,242
負債
銀行およびブローカーへの未払金 12.40 2
未払費用引当金 177,810.04 23,935
先物為替契約に係る未実現純損失 233,340.01 31,410
411,162.45 55,347
純資産 118,103,374.30 15,897,895
ファンドの推移 2021 年3月 31 日現在 2020 年3月 31 日現在 2019 年3月 31 日現在
純資産総額(米ドル) 118,103,374.30 86,710,192.70 117,169,163.33
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル( acc ) 332.58 241.43 265.84
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1,498.08 1,075.41 1,170.99
クラス UB -元本成長型(米ドル) 148.17 107.24 117.73
クラス BH 円建て( acc ) 11,953.00 8,749.00 9,875.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル( acc ) 258,650.331 279,926.486 40,095.990 61,372.145
クラス EB -元本成長型(米ドル) 6,994.646 6,868.650 1,757.760 1,631.764
クラス UB -元本成長型(米ドル) 98,314.880 96,546.555 19,403.095 17,634.770
クラス BH 円建て( acc ) 65,042.951 17,118.374 48,445.284 520.707
注記は当財務書類の一部である。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 86,710,192.70 11,672,059
収益
投資証券に係る利息(純額) 266,277.08 35,844
配当金(純額) 458,245.23 61,684
銀行利息 47.88 6
証券貸付収益 2,012.26 271
その他の収益 972.01 131
727,554.46 97,936
費用
管理報酬 1,648,713.71 221,933
保管報酬 65,739.48 8,849
管理事務代行費用 63,109.86 8,495
印刷および公告費 6,425.52 865
利息および銀行手数料 413.39 56
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 57,107.47 7,687
年次税 28,691.79 3,862
1,870,201.22 251,748
純利益(損失) (1,142,646.76) (153,812)
実現利益(損失)
投資対象売却 16,751,611.14 2,254,934
金融先物契約 (0.34) (0)
先物為替契約 (229,222.42) (30,856)
外国為替 46,532.83 6,264
16,568,921.21 2,230,342
実現純利益(損失) 15,426,274.45 2,076,531
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 17,123,234.86 2,304,959
先物為替契約 (236,256.82) (31,803)
16,886,978.04 2,273,156
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 32,313,252.49 4,349,687
申込み/買戻し
申込み 22,571,698.47 3,038,376
買戻し (23,491,769.36) (3,162,227)
(920,070.89) (123,851)
期末現在純資産 118,103,374.30 15,897,895
注記は当財務書類の一部である。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスA-分配型(米ドル) 672336 LU0078046876 1.30 % 1.72 %
クラスB米ドル( acc ) 672337 LU0078046959 1.30 % 1.72 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 28145654 LU1230137199 0.60 % 1.00 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 28234308 LU1230137439 0.60 % 1.02 %
クラス UA -分配型(米ドル) 26362951 LU1144412100 1.05 % 1.47 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 26364579 LU1144412282 1.05 % 1.47 %
クラス BH 円建て( acc ) 36829010 LU1614284344 1.30 % 1.81 %
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2020 年 2019 年 2018 年
クラスA-分配型(米ドル) 0.03 % / 7.98 % 12.25 % - 4.83 %
クラスB米ドル( acc ) 0.03 % / 7.98 % 12.26 % - 4.83 %
クラス EB -元本成長型(米ドル) 0.20 % / 8.76 % 13.05 % - 4.17 %
クラス IB -元本成長型(米ドル) 0.20 % / 8.73 % 13.01 % - 4.21 %
クラス UA -分配型(米ドル) 0.08 % / 8.25 % 12.52 % - 4.60 %
クラス UB -元本成長型(米ドル) 0.09 % / 8.25 % 12.53 % - 4.61 %
クラス BH 円建て( acc ) - 0.13 % / 6.61 % 9.14 % - 7.29 %
分配金
分配落ち日 金額
(日-月-年)
クラスA-分配型(米ドル) 19.05.2020 0.51
クラス UA -分配型(米ドル) 19.05.2020 0.62
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
(日-月-
取引相手方 (米ドル)
年)
日本円 102,939,900 米ドル - 944,651 12.04.2021 - 12,956.44
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
米ドル 153,584 日本円 - 16,711,800 12.04.2021 2,327.67
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 101,634,100 米ドル - 937,020 12.04.2021 - 17,143.41
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 42,070,800 米ドル - 398,525 12.04.2021 - 17,747.51
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 45,663,500 米ドル - 421,865 12.04.2021 - 8,570.45
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 116,859,100 米ドル - 1,124,956 12.04.2021 - 67,280.57
UBS AG - London - United Kingdom
日本円 111,072,500 米ドル - 1,020,470 12.04.2021 - 15,167.66
Credit Suisse(Schweiz)AG
米ドル 182,703 豪ドル - 240,000 11.05.2021 - 128.19
UBS AG - London - United Kingdom
米ドル 17,077,799 ユーロ - 14,192,930 11.05.2021 382,547.87
Credit Suisse(Schweiz)AG
日本円 158,929,900 米ドル - 1,505,964 11.05.2021 - 67,124.47
Credit Suisse(Schweiz)AG
ユーロ 1,000,000 米ドル - 1,179,691 11.05.2021 - 3,406.00
UBS AG - London - United Kingdom
日本円 101,634,100 米ドル - 937,307 11.05.2021 - 17,183.32
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
スイス・フラン 620,000 米ドル - 688,982 11.05.2021 - 29,490.76
Credit Suisse(Schweiz)AG
米ドル 1,578,395 カナダ・ドル - 2,020,000 11.05.2021 - 28,856.09
UBS AG - London - United Kingdom
日本円 260,564,000 米ドル - 2,403,713 09.06.2021 - 44,129.90
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
先物為替契約に係る未実現純利益 55,690.77
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・ 12
-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2021 年3月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 386,948,350.74 52,087,117
銀行預金およびブローカー預金 8,157,595.01 1,098,094
未収収益 664,548.79 89,455
先物為替契約に係る未実現純利益 55,690.77 7,497
395,826,185.31 53,282,163
負債
銀行およびブローカーへの未払金 321.08 43
未払費用引当金 463,345.62 62,371
463,666.70 62,414
純資産 395,362,518.61 53,219,749
ファンドの推移 2021 年3月 31 日現在 2020 年3月 31 日現在 2019 年3月 31 日現在
純資産総額(米ドル) 395,362,518.61 322,987,349.64 339,693,928.62
1口当たり純資産価格
クラスA-分配型(米ドル) 166.52 142.32 147.33
クラスB米ドル( acc ) 305.91 260.56 267.37
クラス EB -元本成長型(米ドル) 1,284.89 1,086.57 1,106.98
クラス IB -元本成長型(米ドル) 1,277.39 1,080.46 1,101.16
クラス UA -分配型(米ドル) 119.55 102.17 105.78
クラス UB -元本成長型(米ドル) 125.07 106.27 108.77
クラス BH 円建て( acc ) 10,931.00 9,395.00 9,895.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスA-分配型(米ドル) 133,040.611 127,678.938 13,476.736 8,115.063
クラスB米ドル( acc ) 819,194.754 802,905.053 107,240.558 90,950.857
クラス EB -元本成長型(米ドル) 6,867.893 7,536.944 1,167.518 1,836.569
クラス IB -元本成長型(米ドル) 40,045.194 38,177.192 3,653.239 1,785.237
クラス UA -分配型(米ドル) 175,582.524 154,698.126 34,368.667 13,484.269
クラス UB -元本成長型(米ドル) 258,097.873 261,511.165 80,702.678 84,115.970
クラス BH 円建て( acc ) 94,597.460 29,610.678 65,489.597 502.815
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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-クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 322,987,349.64 43,477,327
収益
投資証券に係る利息(純額) 2,881,766.59 387,915
配当金(純額) 595,096.00 80,106
銀行利息 107.80 15
証券貸付収益 22,060.86 2,970
その他の収益 8,539.44 1,149
3,507,570.69 472,154
費用
管理報酬 4,173,766.97 561,831
保管報酬 225,438.57 30,346
管理事務代行費用 216,664.09 29,165
印刷および公告費 12,883.61 1,734
利息および銀行手数料 1,760.46 237
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 97,974.73 13,188
年次税 97,567.13 13,134
4,826,055.56 649,635
純利益(損失) (1,318,484.87) (177,481)
実現利益(損失)
投資対象売却 44,817,992.55 6,032,950
金融先物契約 (10.11) (1)
先物為替契約 (1,490,900.24) (200,690)
外国為替 (90,583.74) (12,193)
43,236,498.46 5,820,065
実現純利益(損失) 41,918,013.59 5,642,584
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 13,970,115.47 1,880,517
先物為替契約 135,908.43 18,295
14,106,023.90 1,898,812
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 56,024,037.49 7,541,396
申込み/買戻し
申込み 60,602,580.39 8,157,713
買戻し (44,091,308.84) (5,935,131)
16,511,271.55 2,222,582
分配金 (160,140.07) (21,556)
期末現在純資産 395,362,518.61 53,219,749
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 ( 2021 年3月 31 日現在)
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)は、サブ・ファンドを有するルクセン
ブルグのミューチュアル・インベストメント・ファンド(以下「アンブレラ・ファンド」という。)であ
る。ファンドは、改正済みの 2010 年 12 月 17 日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とす
る投資信託としてルクセンブルグにおいて登録されている。
2021 年3月 31 日現在、ファンドは9本のサブ・ファンドを有する。
変更:
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイの決定に従い、クレディ・スイス( Lux )ポート
フォリオ・ファンド・レッディト・ EUR は、 2020 年7月1日付でクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・
ファンド・イールド・ EUR に合併された。
重要な会計方針の要約
a)財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
b)各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理
会社が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日(以下「評価日」と
いう。)にルクセンブルグにおいて決定するものとする。各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに
発生した収益/費用、および直近の入手可能な市場価格に基づく純資産の評価に基づいて、毎日決定され
る。
財務書類は、 2021 年3月 31 日現在の投資の市場価格に基づく 2021 年3月 31 日現在の純資産価額を反映し
ている。
投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要
があり、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、
既存受益者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が管理会社の取締役会に
より予め定められた閾値を超える場合、1口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これ
らの取引の結果としてサブ・ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の見積売買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を
検証するために、定期的な見直しが行われる。
統計情報に開示されている1口当たりの純資産価格は、公表されている1口当たりの純資産価格である
のに対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額であ
る。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において
受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引
き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引下げが行わ
れる。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2021 年3月 31 日現在、年次報告書に含まれるサブ・ファンドに適用されたスイングプライシングはな
かった。
c)各サブ・ファンドの投資証券の評価
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価
される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値(最終買呼値と最終売呼値の
仲値)またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行
われる。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている(価格が市況を反映
する)流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の
市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従
い、その価値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管
理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価
原則を用いることができる。
d)銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
e)各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
f)為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の
価額は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した
日に適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書/純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通
貨に換算される。
g)各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
h)各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算
書に表示される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計算書
に計上される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
i)各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未
実現損益の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産
計算書に表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計
算書に計上される。
j)未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てる
ことができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
k)証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンド
は、公認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化され
たシステムの範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益
から、証券貸付の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引い
たものを示している。
l)収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、
比例配分ベースで発生する。
管理報酬
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬(サブ・ファンドごとの詳
細を参照)を受け取る権利を有する。かかる報酬は、該当月における各受益証券クラスの平均日次純資産価
額に基づき計算され、各月の月末に支払われる。さらに、管理報酬には前期に関連してこの期間に請求され
た管理報酬の調整額を含んでいる。
保管報酬
保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドから当該報酬および手数料を受け取る。
かかる報酬および手数料は、関連するサブ・ファンドの純資産に対する割合で計算された報酬および取引
ベースの手数料から構成される。
年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率 0.05 %の年次税
を課される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支
払われる。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は 0.01 %である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率(TER)
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TERは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平
均資産に対する比率として遡及的に行われる。
*
TERは、SFAMA ガイドラインに従って計算される。
期末まで6か月以内に開始された受益証券について、TERは開示されていない。また報告年度中に償還
された受益証券についても開示されていない。
サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも 10 %を投資対象ファンド
に投資する場合、ファンド・オブ・ファンズのTERの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例TERは、期末日時点のファンド・オ
ブ・ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのTERから報告年度中
に投資対象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
* 2020 年9月 25 日付で、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエーション(SFAMA)はアセット・マネ
ジメント・プラットフォーム(AMP)と合併し、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス(AMAS)となった。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告年度中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録
されている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
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為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、 2021 年3月 31
日現在の為替レートでスイス・フランに換算される。
1ユーロ= 1.106150 スイス・フラン
1米ドル= 0.941164 スイス・フラン
ファンドのパフォーマンス
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
Y年のパフォーマンスは、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当
該純資産価額は、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、 2021 年1月1日から 2021 年3月 31 日までの期間が含まれる。
過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮して
いない。
3年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
パフォーマンスは、受益証券1口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス(スイス)リミテッドとの「証券貸
付」システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 7,400,872.00 7,783,769.01
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 36,094,661.00 37,962,081.17
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 6,775,498.00 7,126,040.19
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR
ユーロ 105,070.00 110,505.98
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF
スイス・フラン 1,587,480.00 1,669,611.04
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
米ドル 0.00 0.00
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 29,039,410.00 30,541,814.47
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 50,504,366.00 53,117,297.37
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 18,554,038.00 19,513,963.48
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたOECD 加盟国による企業(クレディ・
スイスの関連会社を除く)が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、OECDにおいて
特定の証券取引所に上場されている株式
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担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
運用計算書/純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額
である。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを
含む。
2021 年3月 31 日に終了した年度において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 27,815.50 11,126.20 16,689.30
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 78,613.13 31,445.25 47,167.88
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 21,390.35 8,556.14 12,834.21
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR ユーロ 6,113.93 2,445.57 3,668.36
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF スイス・フラン 12,314.20 4,925.68 7,388.52
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 米ドル 3,353.77 1,341.51 2,012.26
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 66,286.62 26,514.65 39,771.97
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 104,553.30 41,821.32 62,731.98
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 36,768.10 14,707.24 22,060.86
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取引費用
取引費用には、(年度中に発生した場合)ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料
が含まれる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2021 年3月 31 日に終了した年度において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引
(デリバティブ商品またはその他の適格資産を含む)に関連する取引費用を負担した。
サブ・ファンド 通貨 取引費用
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 205,087.96
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 379,343.53
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 131,408.72
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR ユーロ 66,376.25
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF スイス・フラン 86,136.60
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 米ドル 49,357.72
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 265,562.92
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 373,701.83
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 124,364.11
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバ
ティブ契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特
定できないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算され
る。
金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デ
リバティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エ
クスポージャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類の
デリバティブについて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2021 年3月 31 日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
2019 年の終わり以来、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行は世界的にみられる。
管理会社の取締役会および投資運用会社は、ウイルスの拡大抑制に向けた各国政府の取り組みを注視し、
我々のポートフォリオの投資への経済的影響(もしあれば)を監視し続けている。
ブレグジット
指令 2009 / 65 /ECにおける投資家への開示に関する規則によれば、UCITS管理会社は、英国の欧州
連合(EU)離脱(ブレグジット)および 2020 年 12 月 31 日現在の移行期間終了の結果を投資家に通知するた
めに、数多くの措置を講じなければならない。特に、指令 2009 / 65 /ECの第 72 条および第 78 条に従い、U
CITS管理会社は、目論見書の必須要素および主要投資家情報文書を最新の状態に保たなければならな
い。これには、管理会社が認可されており、UCITSが国境を越えて管理または販売されている加盟国に
関する情報が含まれる。
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さらに、UCITS管理会社は、投資ファンドの法的地位の変更が、投資家に以前伝えられたファンドの
投資戦略の遵守に影響を与えるかどうかを評価しなければならない。
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイは依然としてルクセンブルグに所在し、CSSF
の認可を受けているため、ブレグジットによる全般的な影響は極めて限定的である。また、投資家に以前伝
えられたファンドの投資戦略の遵守に重大な影響はない。 CS インベストメント・ファンズ・ 12 はUCITS
ファンドのままであり、ポートフォリオ運用の委任先も任命された保管受託銀行も変更はなかった。
過去に販売のために英国内で登録されたサブ・ファンドは、一時的許可制度(TPR)の下で、英国の金
融行動監視機構(FCA)に通知された。その結果、 CS インベストメント・ファンズ・ 12 および通知された
サブ・ファンドは、最大3年間続くTPR期間中、英国で一般に販売する資格を引き続き有している。管理
会社が、英国の新たに適用される各国内法の下で、TPR終了前にサブ・ファンドの登録を行わないことを
決定した場合、かかるTPR登録は、FCAへの登録解除の通知なしに自動的に終了する。
投資ガイドラインが、ヨーロッパ、EUまたは欧州経済領域(EEA)という指定を用いて地理的範囲を
決定した場合、地理的範囲は現状のままであるという趣旨の修正が投資ガイドラインになされた。すなわ
ち、英国への投資は原則として引き続き許可され、投資家にとってこの点で何も変わらない。但し、一部の
商品が、英国法の下で上場デリバティブ(ETD)としてではなく、EU法の下で店頭デリバティブ(OT
C)として適格となる場合はある。対象となる投資は、ブレグジット後に適格な投資対象から外れる可能性
があるかどうか商品/資産タイプに応じて調査され、必要に応じて、売却された。
EUおよび国内法を継続的に遵守するために必要な場合、トレードフローは新たな要件を満たすように再
調整されている。例えば、あるデリバティブ・カテゴリーに対するMIFIRに基づくデリバティブ取引義
務(DTO)を遵守するために、英国の多角的取引施設(MTFs)はEUに所在するMTFsに置き換え
られた。
2021 年1月1日から 2022 年6月 30 日までの 18 ヶ月間有効である英国の中央清算機関(CCPs)に関する
一時的な同等性の決定が終了することを見据え、英国の中央清算機関からEUの承認または認定を受けた中
央清算機関に清算業務を移行させるための準備措置が 2020 年 10 月に遡って開始された。
CS インベストメント・ファンズ・ 12 の投資家については、ブレグジット移行期間終了後も、地理的市場お
よび商品タイプに対するエクスポージャーならびに法域内のファンド株式/受益証券の利用可能性は変わっ
ていない。
後発事象
当期末以降に生じた重要な事象はなかった。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
( 2022 年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額 357,146,879 米ドル 48,075,541 千円
Ⅱ 負債総額 375,590 米ドル 50,558 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 356,771,289 米ドル 48,024,983 千円
クラスB米ドル( acc )受益証券 722,215 口
Ⅳ 発行済口数
クラス BH 円建て( acc )受益証券 84,365 口
クラスB米ドル( acc )受益証券 287.49 米ドル( 38,699 円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラス BH 円建て( acc )受益証券 10,174 円
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
( 2022 年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額 379,786,357 米ドル 51,123,042 千円
Ⅱ 負債総額 440,652 米ドル 59,316 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 379,345,706 米ドル 51,063,725 千円
クラスB米ドル( acc )受益証券 682,243 口
Ⅳ 発行済口数
クラス BH 円建て( acc )受益証券 490,015 口
クラスB米ドル( acc )受益証券 313.78 米ドル( 42,238 円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラス BH 円建て( acc )受益証券 10,768 円
クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
( 2022 年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額 195,960,390 米ドル 26,378,228 千円
Ⅱ 負債総額 278,546 米ドル 37,495 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 195,681,844 米ドル 26,340,733 千円
クラスB米ドル( acc )受益証券 431,000 口
Ⅳ 発行済口数
クラス BH 円建て( acc )受益証券 398,446 口
クラスB米ドル( acc )受益証券 312.10 米ドル( 42,012 円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラス BH 円建て( acc )受益証券 11,105 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
受益証券の所有権は、譲渡人および譲受人(該当する場合)によって適式に記載され、署名された譲
渡文書が管理会社に引き渡され、譲受人の氏名(または名称)が受益者名簿に記載されることによって
移転されるものとする。
英文目論見書において、「禁止された者」とは、かかる者が関連するサブ・ファンドの受益証券を保
有することにより、(i)管理会社の単独の意見によれば、既存の受益者もしくは関連するサブ・ファ
ンドの利益を害する可能性がある場合、( ⅱ )ルクセンブルグその他の法令に違反する可能性がある場
合、( ⅲ )関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造(もしあれば)が、本来であれば負担
することのなかった税務上その他法律上、規制上もしくは行政上の不利益、罰金もしくは違約金を課さ
れる可能性がある場合、または( ⅳ )関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造(もしあれ
ば)もしくは管理会社が、本来であれば遵守が義務付けられなかった各法域における登録もしくは届出
要件の遵守を義務付けられることとなった場合における者、法人、有限責任会社、信託、パートナー
シップ、財団またはその他の法主体をいう。「禁止された者」には、(i)第5章「 CS インベストメン
ト・ファンズ・ 12 に対する投資」において各サブ・ファンドについて定義する適格投資家の定義(もし
あれば)を満たさない投資者、( ⅱ )米国人、または( ⅲ )管理会社が要求する情報もしくは宣言書を
その請求から1暦月以内に提出しなかった者が含まれる。さらに、「禁止された者」という語には、適
用あるAML/CTF規則に直接的もしくは間接的に違反して行為している自然人もしくは事業体また
は制裁の対象となっている自然人もしくは事業体(国連、北大西洋条約機構、経済協力開発機構、金融
活動作業部会、米国中央情報局および米国内国歳入庁が維持する関連するリスト(いずれも随時変更さ
れる。)に含まれている者または事業体を含む。)が含まれる。
管理会社は、禁止された者による投資または禁止された者のための投資を受け付けない。申込人は、
予定される受益証券の申込み(当該申込人自身のために行われるものであるか、または該当する場合に
他の実質的所有者のために代理人、受託者、代表者、仲介者、ノミニーとしてもしくは類似の資格にお
いて行われるものであるかを問わない。)が禁止された者ではないことを表明し、かつ、保証し、さら
に、申込人は、当該投資者が、禁止された者に関する表明および保証に関する自らの状況または一もし
くは複数の最終実質的所有者の状況の変更を速やかに管理会社に通知することを表明し、かつ、保証す
る。
管理会社の取締役会が、ある時点で、受益証券の実質的所有者が、単独でまたは他の者と共同して、
直接または間接的に禁止された者に該当することに気付いた場合、管理会社の取締役会は、その裁量に
より、責任を負うことなく、ファンドの約款に定める規則に従って受益証券を強制的に買い戻すことが
でき、買戻しが行われた場合、当該禁止された者は、当該受益証券の所有者でなくなる。
管理会社の取締役会は、ファンドの各受益者に対し、かかる受益証券の所有者が禁止された者である
または将来禁止された者となるか否かを判断する目的上必要とみなす情報を管理会社の取締役会に提出
するよう要求することができる。
さらに、受益者は、自らが保有する受益証券の最終的な実質的所有者が禁止された者となったまたは
将来禁止された者となる場合には、直ちに管理会社に通知する義務を負うものとする。
管理会社の取締役会は、受益証券の譲渡、移転または売却により、その直接の結果としてまたは将来
において、禁止された者が受益証券を保有することになると合理的に判断した場合は、その単独の裁量
により、かかる譲渡、移転または売却を拒絶する権利を有する。
受益証券の譲渡は、中央管理事務代行会社により拒絶されることがあり、かかる譲渡は、本人確認お
よびマネー・ロンダリング防止に関する適用ある規則に基づき要求される情報を譲受人が提出するま
で、効力を生じないものとする。
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受益証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 中央管理事務代行会社であるクレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブ
ルグ)エスエイ
取扱場所 ルクセンブルグL- 2180 、ジャン・モネ通り5番
( 5, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg )
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その責任で
必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者による受益証券の取得も制限することができる。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2022 年7月末日現在、 250,000 スイス・フラン(約 3,527 万円)であり、発行済株式は 500 株である。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(注)スイス・フランの円貨換算は、 2022 年7月 29 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フ
ラン= 141.07 円)による。以下同じ。
(2)会社の機構
管理会社は最低3名の取締役から構成される取締役会により運営される。取締役は管理会社の株主に
限定されない。
2022 年7月末日現在、管理会社の取締役会の構成員は以下のとおりである。
氏名 主な兼職・役職等
ダニエラ・マーティン・クラセン ルクセンブルグ
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・
エスエー
マネージング・ディレクター
トーマス・ヌンマー ルクセンブルグ
独立取締役
P.G.ルーク・ドゥ・ヴェット ルクセンブルグ
独立取締役
マルクス・ルーティマン ロンドン
クレディ・スイス・アセット・マネジメント・
リミテッド
マネージング・ディレクター
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社はファンドを自らの名義で運用することを承認されているが、ファンドの受益者の独占的利益
のために受益者を代理して行うものとする。とりわけ、管理会社は、 2010 年法により認可される譲渡可能
証券および他の資産の購入、売却、申込み、転換および受領について承認されている。
管理会社は現在の約款および英文目論見書に記載されるように 2010 年法の条項に従って、サブ・ファン
ドの投資方針を決定する。管理会社は、管理会社の取締役会のメンバーによって構成される投資委員会か
らはもちろん他の者からも投資に助言を求めることができる。管理会社は概して、ファンドの利益のため
に、情報、助言および他のサービスを用いることができる。
さらに、 2010 年法の条項に従い、管理会社はその責任において、一または複数の機能を第三者に委託し
監督することができる。
2022 年7月末日現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
純資産価額
設立国 形態 ファンド数
(スイス・フラン)
ルクセンブルグ 9
ルクセンブルグ 46,152,427,651.45
UCITS ( 99 のサブ・ファンドを含む)
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ルクセンブルグ 2
ルクセンブルグ 5,834,979,008.50
UCI (8のサブ・ファンドを含む)
ルクセンブルグ 3
ルクセンブルグ 4,597,429,187.57
SIF ( 12 のサブ・ファンドを含む)
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を
除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると
認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されてい
る。
c.管理会社の原文の財務書類は、スイス・フランで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年7月 29 日現在における株式会社
三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン= 141.07 円)で換算されている。なお、
千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2021 年 12 月 31 日現在
(スイス・フランで表示)
資産
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
注記
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
D.流動資産 330,296,547 46,594,934 214,602,210 30,273,934
Ⅱ.債権 141,245,957 19,925,567 57,585,079 8,123,527
1.売掛金 40,969,614 5,779,583 41,850,493 5,903,849
a)1年以内に期限到来 3 40,969,614 5,779,583 41,850,493 5,903,849
2.関連会社に対する債権 4,633,784 653,688 86,195 12,160
a)1年以内に期限到来 4 4,633,784 653,688 86,195 12,160
4.その他の債権 95,642,559 13,492,296 15,648,391 2,207,519
a)1年以内に期限到来 3,5,16 95,642,559 13,492,296 15,648,391 2,207,519
Ⅳ.銀行預金および手許現金 189,050,590 26,669,367 157,017,131 22,150,407
330,296,547 46,594,934 214,602,210 30,273,934
資産合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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資本、準備金および負債
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
注記
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
A.資本金および準備金 107,046,534 15,101,055 75,355,789 10,630,441
Ⅰ.払込済資本 6.1 250,000 35,268 250,000 35,268
Ⅳ.準備金 44,400,000 6,263,508 36,900,000 5,205,483
1.法定準備金 6.2 25,000 3,527 25,000 3,527
4.その他の準備金(公正
価値準備金を含む) 6.3 44,375,000 6,259,981 36,875,000 5,201,956
a)その他の分配可能
準備金 20,875,000 2,944,836 15,375,000 2,168,951
b)その他の分配不可
準備金 23,500,000 3,315,145 21,500,000 3,033,005
Ⅴ.繰越損益 6.4 205,789 29,031 83,815 11,824
Ⅵ.当期損益 62,190,745 8,773,248 38,121,974 5,377,867
B.引当金 30,426,326 4,292,242 24,154,289 3,407,446
1.年金および類似債務に
対する引当金 1,675,232 236,325 1,516,412 213,920
2.納税引当金 5 28,751,094 4,055,917 22,637,877 3,193,525
C.債務 192,823,688 27,201,638 115,092,132 16,236,047
2.金融機関に対する債務 17,011 2,400 12,375 1,746
a)1年以内に期限到来 7 17,011 2,400 12,375 1,746
4.買掛金 81,223,740 11,458,233 74,171,736 10,463,407
a)1年以内に期限到来 7 81,223,740 11,458,233 74,171,736 10,463,407
6.関連会社に対する債務 108,303,830 15,278,421 38,542,435 5,437,181
a)1年以内に期限到来 4,16 108,303,830 15,278,421 38,542,435 5,437,181
8.その他の債務 3,279,107 462,584 2,365,586 333,713
a)税金債務 576,262 81,293 115,360 16,274
b)社会保障債務 84,210 11,880 100,250 14,142
c) その他 の債務 2,618,635 369,411 2,149,976 303,297
ⅰ)1年以内に期限到来 2,618,635 369,411 2,149,976 303,297
330,296,547 46,594,934 214,602,210 30,273,934
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益計算書】
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
損益計算書
2021 年 12 月 31 日に終了した年度
(スイス・フランで表示)
損益計算書
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
注記
に終了した年度 に終了した年度
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
1.純売上高 8 449,052,325 63,347,811 373,243,879 52,653,514
4.その他の営業収益 9,16 87,774,731 12,382,381 1,528,269 215,593
5.原材料、消耗品および
その他外部費用 (344,951,922) (48,662,368) (301,546,190) (42,539,121)
b)その他外部費用 10 (344,951,922) (48,662,368) (301,546,190) (42,539,121)
6.人件費 (5,523,788) (779,241) (5,285,829) (745,672)
a)賃金および給与 11 (4,889,665) (689,785) (4,688,765) (661,444)
b)社会保障費 (634,123) (89,456) (597,064) (84,228)
ⅰ)年金関連 (243,097) (34,294) (215,615) (30,417)
ⅱ)その他の社会保障費 (391,026) (55,162) (381,449) (53,811)
8.その他の営業費用 12,16 (105,589,799) (14,895,553) (15,821,340) (2,231,916)
14 .支払利息および類似費用 (1,642,695) (231,735) (1,547,739) (218,340)
a)関連会社に関連するも
の (1,642,695) (231,735) (1,547,739) (218,340)
15 .損益にかかる税金 (16,796,429) (2,369,472) (12,398,025) (1,748,989)
16. 税引後損益
62,322,423 8,791,824 38,173,025 5,385,069
17. 項目1から 16 に表示され
ないその他の税金 5 (131,678) (18,576) (51,051) (7,202)
62,190,745 8,773,248 38,121,974 5,377,867
18 .当期損益
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2021 年 12 月 31 日に終了した年度
1 一般事項
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(以下「当社」という。)は、ルクセンブルグ
の法律に従い株式会社として CSAM インベスト・マネジメント・カンパニーの名称で、 1999 年 12 月9日付
でルクセンブルグに設立された。当社の商号は、 2003 年 10 月 15 日にクレディ・スイス・ファンド・マネ
ジメント・カンパニー・エスエイに変更された後、 2005 年4月 26 日に開催された臨時総会の決定により
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイとなった。
当社の事務所は、以下の住所に登録されている:
ルクセンブルグ L- 2180 、ジャン・モネ通り5番
当社は、存続期間を無期限として設立されている。
当社の目的は、 2010 年 12 月 17 日法の第 15 章に基づき、1つまたは複数の譲渡性のある証券を集団的投資
の対象とする投資信託を運用することである。
2013 年9月5日、当社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日のルクセンブル
グの法律第2章第5項に従って、公式に CSSF により AIFM のライセンスが認められた。
2021 年 12 月 31 日現在、当社は、以下のファンド(以下「ファンド」という。)を運用した。
・ クレディ・スイス・ロジスティクス・プロパティー・パートナーズ
・ クレディ・スイス・インデックス・ファンド( Lux )
・ クレディ・スイス・ノヴァ( Lux )
・ クレディ・スイス・ヴィルトゥオーソ SICAV - SIF
・ CS アドバンテージ( Lux )
・ CS ILS SICAV - SIF
・ CS インベストメント・ファンズ・1
・ CS インベストメント・ファンズ・2
・ CS インベストメント・ファンズ・3
・ CS インベストメント・ファンズ・4
・ CS インベストメント・ファンズ・6
・ CS インベストメント・ファンズ・ 12
・ CS インベストメント・ファンズ・ 13
・ CS インベストメント・ファンズ・ 14
・ CS リアル・エステート SICAV - SIF I
・ ラグナ・ディレクト・レンディング・ファンドⅠ( Lux ) SCSp SICAV - RAIF
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当社の財務は、スイスのチューリッヒに在籍する最終親会社であるクレディ・スイス・グループの連結
勘定に連結されている。連結財務は、その登録事務所であるスイス チューリッヒ CH - 8070 ユトリベル
ク通り 231 にて入手できる。
2017 年3月のクレディ・スイスの資産運用および投資者サービス事業の再編後、当社は、クレディ・ス
イス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッドが 51 %、クレ
ディ・スイス( Schweiz )エイジーが 49 %を所有するスイスに設立されたクレディ・スイス・アセット・
マネジメント・アンド・インベスター・サービシーズ(スイス)ホールディング・エイジーの完全所有
子会社である。
これより前、当社はクレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディン
グ・リミテッドの完全所有子会社であった。
2 重要な会計方針の要約
2.1 財務書類の表示
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令に準拠して取得原価主義に基づき作成されている。
会計方針および評価規則は、 2002 年 12 月 19 日の改正法により規定されているもののほか、取締役会に
よって決定され、かつ適用されたものである。
財務書類を作成するには、一定の重要な会計上の見積りの使用が求められる。また、会計方針を適用す
る過程において、取締役会に判断を求める。仮定の変更は、仮定が変更された年度の財務書類に重要な
影響を及ぼす可能性がある。取締役会は、基礎となる仮定は適切であると考えており、したがって、財
務書類は、財政状態および実績を公正に表示していると考えている。また、 2021 年 12 月 31 日現在の財務
書類は、 COVID - 19 関連危機の影響の可能性を考慮して作成された。
取締役会は、翌会計年度の資産および負債の報告金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行っている。
見積りおよび判断は、継続的に評価され、その状況下で合理的であると考えられる将来事象の予想を含
む過去の経験およびその他の要因に基づいて行われる。
当社の会計年度は、毎年1月1日に始まり 12 月 31 日に終了する。
2.2 当初外貨で表示される項目の換算基準
当社は、その勘定をスイス・フランで維持しており、財務書類は当該通貨で表示される。他の通貨建て
資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢レートでスイス・フランに換算される。
損益取引は、取引日の実勢レートで計上される。実現損益および未実現損失は損益計算書において認識
される。
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銀行預金は、貸借対照表日現在の為替レートで換算される。為替差損益は、当期の損益勘定に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された価額または貸借対照表日現在の為替レー
トに基づき決定された価額のうち、いずれか低い方もしくは高い方の金額でそれぞれ個別に換算され
る。未実現為替差損は、実現時に損益勘定にのみ計上される。
資産および負債の間に経済的関連性がある場合、これらは上記の方法に従って総額で評価され、未実現
純損失が損益勘定に計上されるのに対し、未実現為替純利益は認識されない。
2.3 債権および債務
債権は、その額面から回収不能の金額について貸し倒れ引当金を控除して計上される。債務は、額面で
計上される。
2.4 未収収益および未払費用
未収報酬および未払報酬は、発生主義で認識される。
2.5 純売上高
当社の純売上高は、主に当社の運用するファンドからの報酬で構成される。
2.6 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されており、貸借対照表日現在、発生する可能性が高いか、または発
生することが確実であるが、その金額や発生時期が不確実な損失または債務を補填することを意図して
いる。
引当金はまた、当期または過年度に発生し、その性質が明確に定義され、貸借対照表日現在、発生する
可能性が高いか、または発生することが確実であるが、その金額や発生時期が不確実な費用を補填する
ために設定することができる。
3 債権
1年以内に期日が到来する売掛金は、主として未収運用報酬およびその他の未収手数料の 40,969,614 ス
イス・フラン( 2020 年: 41,850,493 スイス・フラン )で構成される。注記8(純売上高)も参照のこ
と。
1年以内に期日が到来するその他の債権は、主としてファンドからの未収金および前納法人税に関する
もので構成される。注記5も参照のこと。
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内訳は以下のとおりである。
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
スイス・フラン スイス・フラン
前納法人税 13,714,177 13,487,143
ファンドからの未収金 81,928,238 1,833,429
144 327,819
その他の債権
合計 95,642,559 15,648,391
ファンドからの未収金は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイによる前払い報酬で
構成され、運用開始後、通常1年以内にファンドにより払い戻される予定である。 2021 年 12 月 31 日現
(訳注)
在、当該残高には SCFF に対して作成される 79,652,045 スイス・フランの請求書も含まれる。詳細
にいては注記 16 も参照のこと。
(訳注) 2021 年3月初旬、クレディ・スイス・グループ・エイジーの特定の子会社(総称して「 SCFF 」という。)が管理する4つ
のサプライチェーン・ファイナンス・ファンドの取締役会は、ファンドの投資家の利益を保護するために、これらのファ
ンドの償還と申し込みを一時停止し、 SCFF を終了して清算に進むことを決定した。当社は、これらのサプライチェーン・
ファイナンス・ファンドのうち3つのファンドの管理会社を務めている。クレディ・スイス・アセット・マネジメント
(スイス)エイジーは、これらのサプライチェーン・ファイナンス・ファンドのポートフォリオ・マネージャーを務めて
いる。
4 関連会社に対する債権および債務
2021 年 12 月 31 日現在、関連会社に対する主な債務には以下が含まれる。
・ 関連会社に対する SCFF のリチャージの未払金 78,517,537 スイス・フラン( 2020 年 : なし ) のうち、
70,590,959 スイス・フランはクレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジーに対
してで、 7,926,578 スイス・フランはクレディ・スイス・エイジーに対するものである。詳細につい
ては注記 16 も参照のこと。
・ 関連会社に対するサービス報酬(販売報酬)の未払金 9,695,706 スイス・フラン( 2020 年:
17,793,550 スイス・フラン)
・ 関連会社に対する投資運用報酬および事務管理報酬ならびにプラットフォーム報酬の未払金
19,142,056 スイス・フラン( 2020 年: 19,298,638 スイス・フラン)
・ 関連会社に対するリスク管理業務報酬の未払金 200,156 スイス・フラン( 2020 年: 213,788 スイス・
フラン)
・ 関連会社に対する建物関連費用の未払金 100,358 スイス・フラン( 2020 年: 14,309 スイス・フラン)
・ 関連会社に対する収益分配契約の未払金 580,182 スイス・フラン( 2020 年: 667,381 スイス・フラ
ン)
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・ 関連会社に対する年次条件付支払の未払金 25,703 スイス・フラン( 2020 年:なし)
2021 年 12 月 31 日現在、関連会社に対する主な債権には以下が含まれる。
・ 関連会社に対するサービス報酬の未収金 4,633,784 スイス・フラン( 2020 年: 86,195 スイス・フラ
ン)。これらは、主として 2017 年から 2020 年にかけてのサービス報酬の過払金の認識によるもので
ある。
5 税金
当社は、商業会社に適用されるルクセンブルグの税法の対象である。税務当局に対する前払金は「その
他の債権」に認識され、 2020 年度および 2021 年度の納税引当金は、貸借対照表上の「納税引当金」に認
識される。
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
スイス・フラン スイス・フラン
前納法人税 16,464,177 13,487,143
(28,751,094) (22,637,877)
納税引当金
(12,286,917) (9,150,734)
6 資本および準備金
6.1 払込済資本
払込済資本は、無額面 500 株によって表章される 250,000 スイス・フランである。
2021 年 12 月 31 日現在、当社は、自己株式を取得しなかった。
6.2 法定準備金
ルクセンブルグ法に基づき、当社は、準備金の総額が払込済資本の 10 %相当になるまで、法定純利益の
少なくとも5%を毎年法定準備金に充当しなければならない。かかる準備金を分配することはできな
い。割り当てた金額が払込済資本の 10 %に達した時に、法定準備金への振り替えは不要となる。
6.3 その他の準備金
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
スイス・フラン スイス・フラン
前期繰越 36,875,000 39,875,000
繰越利益への配分 - (6,000,000)
NWT 準備金への配分 2,000,000 3,000,000
5,500,000 -
分配可能準備金への(からの)配分
次期繰越 44,375,000 36,875,000
純富裕税(以下「 NWT 」という。)を免除されていること、また所得税税法の第8a条に従い、当社は
NWT 額の5倍、合計 2,000,000 スイス・フラン( 2020 年: 3,000,000 スイス・フラン)を分配不可準備金に
配分した。
この配分は、年次株主総会で承認され、配分した年から5年間継続して維持される。
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2021 年 12 月 31 日現在、以下のとおり、 NWT 準備金の残高は「その他の分配不可準備金」において認識され
る。
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
スイス・フラン スイス・フラン
2016 年 5,500,000 5,500,000
2017 年 5,000,000 5,000,000
2018 年 4,500,000 4,500,000
2019 年 3,500,000 3,500,000
2020 年 3,000,000 3,000,000
2,000,000 -
2021 年
23,500,000 21,500,000
2021 年度において、 NWT 準備金から繰越利益への振り替えはなかった。当該金額は、5年以上 NWT 準備金
で留保されてから分配可能となる。
6.4 繰越損益
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
スイス・フラン スイス・フラン
繰越利益 83,815 83,842
前期利益 38,121,974 56,599,973
NWT 準備金からの配分 - 6,000,000
NWT 準備金への配分 (2,000,000) (3,000,000)
支払分配金 (30,500,000) (59,600,000)
(5,500,000) -
分配可能準備金(への)/からの配分
繰越利益 205,789 83,815
7 債務
金融機関に対する未払金は、主に関連会社に対する負債である。
営業債務は、主にファンドの販売会社に対する報酬関連である。
主な増加は、主に関連会社に対する過去の債務が現在は第三者に支払われる企業結合に関係している。
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詳細にいては注記 16 も参照のこと。
8 純売上高
受取報酬は、主として 442,810,137 スイス・フラン( 2020 年: 367,652,512 スイス・フラン)の運用報酬
である。
運用報酬は、クレディ・スイスの販売推進ファンドから得られる。
運用報酬は、注記 10 で詳述するように、当社が直接行ったサービスに対する報酬、およびサービス報酬
(販売手数料)、投資顧問報酬および事務管理報酬を含む委任された業務に対する支払いに使用され
る。
運用報酬に関する報酬料率は、ファンド目論見書、年次報告書および締結中の契約に記載されており、
運用中のファンドの純資産に基づいて計算される。
運用報酬は、ファンドのサブ・ファンドの平均純資産価額の割合で計算され、月次、四半期または半期
ベースで支払われる。
純売上高の残りの金額は、主として事務管理報酬である。
9 その他の営業収益
その他の営業収益の増加は、主に SCFF へのリチャージに関連した未収金の計上額 79,652,045 スイス・フ
ランに関連するものである。詳細については注記 16 も参照のこと。
さらに、当社は 2017 年から 2020 年にかけての過払金に関連するサービス報酬に対する未収金を認識し
た。
10 その他の外部費用
その他の外部費用は以下で構成される。
2021 年 2020 年
スイス・フラン スイス・フラン
サービス報酬 136,357,860 121,145,966
投資顧問報酬 195,249,040 168,472,146
その他の報酬 11,024,992 9,258,171
2,320,030 2,669,907
保管報酬
合計 344,951,922 301,546,190
サービス報酬は、ファンドの販売会社に対する報酬を表す。当社は、サービス報酬を第三当事者の販売
会社およびクレディ・スイス・ファンズ・エイジー・チューリッヒに直接支払っており、ファンドの直
接的な別の販売会社に当該報酬が返戻されている。
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投資顧問報酬は、ファンドのサブ・ファンドの月次平均純資産価額の割合に応じて、ファンドの投資顧
問会社に支払われる。
その他の報酬には、事務管理報酬の 3,733,684 スイス・フラン( 2020 年: 4,208,801 スイス・フラン)お
よびその他のファンド関連報酬が含まれる。
11 人件費
2021 年 2020 年
平均従業員数
経営陣 5 3
中間管理職 13 13
10 9
従業員
合計 28 25
当社は、ルクセンブルグの規制上の要件に従った地域特有のニーズを含むクレディ・スイス・グループ
の報酬方針の対象である。
2021 年および 2020 年 12 月 31 日現在、当社が取締役に対して行った貸し出しまたは保証はない。
12 その他の営業費用
営業費用の増加は、主に関連会社に対する SCFF リチャージの未払金 78,517,537 スイス・フラン( 2020 年 :
なし)に関連している。詳細については注記 16 も参照のこと。
営業費用はさらに、販売目的の技術支援業務契約 11,527,301 スイス・フラン( 2020 年 :11,690,181 スイ
ス・フラン)にも関連している。
残高には、事務管理業務の供給に要する費用など、当社の通常業務の過程において発生する事務管理費
用も含まれる。
13 監査人の報酬
その他の営業費用に含まれる監査報酬は、 166,195 スイス・フラン( 2020 年 :42,364 スイス・フラン)
で、当社の年次財務書類の監査にのみ関連する。金額の増加は、 2021 年の監査報酬の増加のほか、 SCFF
の件で過年度超過分によるものである。
法定監査人によるその他のサービスの提供は行われていない。
14 経営陣および監督機関のメンバーに付与された報酬ならびに当該機関の元メンバーの退職に関するコ
ミットメント
2002 年 12 月 19 日の法律(改正済み)第 65 条に従って、かかる機関の特定のメンバーの地位を特定するこ
とは可能であるため、この情報は省略されている。
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15 オフバランス・シート・コミットメントおよび偶発債務
2021 年 12 月 31 日現在、オフバランス・シートの偶発債務またはコミットメントはない。
16 SCFF による費用のリチャージ
なお、 SCFF の清算に伴い、当社を含むクレディ・スイス・グループ・エイジーの子会社において、 2021
年 12 月 31 日現在、 SCFF に代わって実施済および進行中のサービスを対象とした費用が発生している。
これらの費用および SCFF への リチャージ は、主に、 SCFF が保有する資産を支えるプラットフォームを維
持するためのリストラクチャリングならびに復旧活動、調査、プロジェクト管理および運営費用などの
顧問報酬に関連している。
SCFF へのリチャージは、その他の営業収益およびその他の債権に認識される 79,652,045 スイス・フラン
である。このその他の営業収益は「請求書の作成」に相当する。
当期中に当社が負担した費用総額は、その他の営業費用に計上され、その金額は 84,276,966 スイス・フ
ランで、そのうち 78,517,537 スイス・フランは、関連会社によって請求された費用に相当し、 2021 年 12
月 31 日現在、関連会社に対する未払金額として計上されている。
SCFF の取締役会は、当社が発行するこれらの請求書は、 2021 年 12 月 31 日現在、 SCFF に代わってクレ
ディ・スイス・グループ・エイジーの子会社が負担する費用を反映していると認める決定をした。 SCFF
の取締役会はまた、課された費用のいかなる要素ならびに関連サブ・ファンドおよび株式クラスへのそ
の配分について、将来のいかなる時点においても、独立した第三者機関による評価の実施を要求するた
めの権利を維持することを指摘している。 SCFF の取締役会が将来において関連する事実や状況に基づ
き、評価が適切であると判断した場合、当該評価は請求書の支払いより前に行われる。
その結果として、取締役会が当該リチャージは SCFF によって負担されるものではいと判断する理由には
ならない。
17 後発事象
2022 年2月下旬以降のウクライナの戦争を受け、米国、 EU 、英国、スイスなど世界各国がロシアの金融
システムならびにロシア政府高官およびロシアのビジネスリーダーに厳しい制裁を課した。
当社は、その事業に対して、すでに課された制裁の影響および将来の拡大の可能性についての影響を評
価している。事業体が運用するファンドのこれらの制限付き有価証券への投資は、期末現在、運用資産
総額のわずか 0.1 %に過ぎず、当社の継続企業の前提の評価に影響を与えるものではない。この最近の動
向は、当社の財務実績に影響を与える可能性があるものの、その初期の段階を踏まえると、合理的に想
定される損失の規模を十分に見積もることはできない。
報告期間以降、 2021 年 12 月 31 日現在の当社の年次財務書類に開示または調整を要するその他の重要な事
象はない。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社、投資運用会社、中央管理事務代行会社、保管受託銀行、一部の販売会社およびその他のサー
ビス提供者または管理会社の取引相手方の一部(それぞれ以下 「関係者」 という。)は、クレディ・スイ
ス・グループ・エイジーの構成員である。
クレディ・スイス・グループ・エイジーは、包括的なプライベート・バンキング・サービス、投資銀行
サービス、資産運用サービスおよび金融サービスを提供する世界的な組織であるとともに、世界の金融市
場の主要参加者である。よって、関係者は、様々な事業活動を積極的に行っており、ファンドが投資する
金融市場に対して別の直接的または間接的な利害を有することがある。ファンドは、かかる事業活動に関
連する補償を受け取ることはできない。
管理会社は、独立当事者間取引として交渉される通常の商業上の条件に基づくものとして実行される場
合には関係者との取引を禁止されない。かかる場合、管理会社または投資運用会社は、ファンドの運用に
ついて得られる管理報酬のほか、各金融商品の発行体、ディーラーおよび/または販売者との間で、ファ
ンドのために購入する当該金融商品からの収益の分配を受ける取決めを行うこともある。
さらに、管理会社または投資運用会社は、ある金融商品の発行体、ディーラーおよび/または販売者が
関係者であっても、その取引が独立当事者間取引として交渉される通常の商業上の条件に基づくものとし
てファンドの最善の利益のために実行される場合には、ファンドのために当該金融商品を購入することま
たはかかる購入に係る助言を行うことを禁止されない。関係者は、ファンドが行う金融デリバティブ取引
に関して相手方および計算代理人として行為することができる。ファンドが関係者を専属的な相手方とし
て取引する場合、関係者との間で締結される金融デリバティブ契約の価格は、最良執行に関する原則にも
かかわらず、市場における最良の価格ではないことがあり得、関係者はかかる価格から利益を得ること
を、投資家は認識する必要がある。
関係者がファンドに直接または間接的に投資している場合があるため、潜在的な利益相反または義務の
相反が生じる可能性がある。関係者は、ファンドの受益証券を比較的高い割合で保有している可能性があ
る。
関係者の従業員および取締役は、ファンドの受益証券を保有することができる。関係者の従業員は、自
身に適用される個人的な取引および利益相反に関する各方針の条項に拘束される。
業務遂行にあたっての管理会社および関係者の方針は、関係者の各種事業活動の利益とファンドまたは
その投資者の利益との間に相反が生じうる行為または取引を特定し、管理し、必要に応じてそれらを禁止
することである。関係者および管理会社は、最高水準の誠実性および公正取引に合致する方法であらゆる
相反を管理するよう努める。かかる目的において、両者は、ファンドまたはその投資者の利益を害するお
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それのある相反を伴うすべての事業活動が適切な水準の独立性をもって遂行されること、およびすべての
相反が公正に解決されることを確保するための手続を実施している。
かかる手続には、以下が含まれる(ただし、それらに限られない。)。
-対関係者および関係者間における情報交換を防止または管理するための手続
-ファンドの資産に付随する議決権がファンドおよびその投資者の利益のためにのみ行使されることを確
保するための手続
-ファンドのための投資活動が、最高の倫理基準に従い、かつ、ファンドおよびその投資者の利益のため
に行われることを確保するための手続
-利益相反の管理に関する手続
管理会社が相当の注意および最善の努力を払ったとしても、利益相反を管理するために管理会社が講じ
る組織上または管理上の措置が、合理的な信頼をもってしても、ファンドまたはその受益者の利益を損な
うリスクを回避することを確保するのに十分でないリスクがある。かかる場合、これらの解決されていな
い利益相反および下された決定が、適切な方法(ファンドの財務諸表の注記への記載またはインターネッ
ト( www.credit-suisse.com )上での掲載等)により投資者に報告される。
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5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款は、ルクセンブルグ法に基づく定足数および決議要件に従い、臨時株主総会の決議に
より修正される。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、UCITS - FCPを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務
を譲渡することができる。かかる場合、営業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(3)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実はない。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資運用会社
名称 クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジー
( Credit Suisse Asset Management ( Schweiz ) AG )
資本金の額 クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジーは、クレディ・スイス・
エイジーおよびクレディ・スイス(スイス)リミテッドにより共同所有されている
スイスの投資運用会社である。クレディ・スイス(スイス)リミテッドは、クレ
ディ・スイス・エイジーの完全所有子会社であり、クレディ・スイス・エイジー
は、スイスのチューリッヒに本社を置く世界的な大手金融サービス会社のク
レディ・スイス・グループ・エイジーにより 100 %所有されている。クレディ・スイ
ス・グループ・エイジーの発行済株式資本の総額は、 2021 年 12 月 31 日現在、
97,909,909 スイス・フラン(約 138 億 1,215 万円)である。
事業の内容 投資信託に関連するサービスを含むすべての種類の法人および個人向け
の資産運用、ポートフォリオ運用及びアドバイザリー業務を提供している。
(2)保管受託銀行
名称 クレディ・スイス(ルクセンブルグ)エスエイ
( Credit Suisse ( Luxembourg ) S.A. )
資本金の額 2022 年7月末日現在、 501,284,821.29 スイス・フラン(約 707 億 1,625 万円)
事業の内容 クレディ・スイス(ルクセンブルグ)エスエイは、ルクセンブルグ法に基づく無
期限の公開有限会社( société anonyme )である。その登録上および管理事
務上の事務所は、ルクセンブルグ大公国 L- 2180 、ジャン・モネ通り5番に
存する。保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に基づきあらゆる銀行業務に
従事できる免許を取得している。
(3)中央管理事務代行会社
名称 クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブルグ)エスエイ
( Credit Suisse Fund Services ( Luxembourg ) S.A )
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資本金の額 2022 年7月末日現在、 18,709,678.93 スイス・フラン(約 26 億 3,937 万円)
事業の内容 クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブルグ)エスエイは、クレ
ディ・スイス・エイジー・グループに属するルクセンブルグで登録されたサービ
ス・カンパニーであり、受益証券の発行および買戻し、資産の評価、純資産
価額の算定、経理ならびに受益者の登録の維持を含むファンドの管理事務
に関して生じるすべての管理業務を委託されている。
(4)代行協会員、日本における販売会社
名称 クレディ・スイス証券株式会社
資本金の額 2022 年7月末日現在、 781 億 円
事業の内容 クレディ・スイス証券株式会社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業
者である。
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2【関係業務の概要】
(1)投資運用会社
投資運用契約に従い、投資運用会社は、管理会社の全般的な管理および最終的な責任の下で、証券の
売買その他関連するサブ・ファンドのポートフォリオの管理を日常的に行う裁量を有する。
投資運用会社は、投資運用会社と管理会社との間で締結された投資運用契約に従い、各サブ・ファン
ドについて、個別のポートフォリオの運用において投資運用会社を支援する一または複数の副投資運用
会社を任命することができる。各サブ・ファンドの投資運用会社および副投資運用会社は、英文目論見
書に記載される。管理会社は、いつでも、英文目論見書で指定された以外の投資運用会社を任命するこ
とができ、またはいずれかの投資運用会社との関係を終了することができる。かかるサブ・ファンドの
投資者は通知を受け、英文目論見書はこれに応じて変更される。
(2)保管受託銀行
保管受託銀行は、 2010 年法および保管契約の規定に従い、ファンドのキャッシュ・フローの効果的か
つ適切な監視と共に、ファンドの金融商品の形の資産に関する安全保管、他のファンド資産の所有権証
明の記録の保持のために任命された。
(3)中央管理事務代行会社
中央管理事務代行会社は、UCIの管理事務代行会社として行為する事業体の承認および設立に関す
るCSSF通達 22 / 811 に従い、受益証券の発行および買戻し、資産の評価、純資産価額の算定、経理な
らびに受益者の登録の維持を含むファンドの管理事務に関して生じるすべての管理業務を委託されてい
る。
(4)代行協会員、日本における販売会社
代行協会員は、受益証券に関する目論見書の日本における販売会社に対する送付、受益証券1口当た
りの純資産価格の公表ならびに適用ある日本の法令諸規則および/または日本証券業協会の規則に従っ
た決算書類およびその他の書類の配布等を、代行協会員として行うために任命されている。
日本における販売会社は、本サブ・ファンドの受益証券の販売および買戻し業務を委託されている。
3【資本関係】
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管理会社の最終的な親会社であるクレディ・スイス・グループ・エイジーは、投資運用会社、中央管理
事務代行会社、保管受託銀行および日本における販売会社の最終的な親会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2022 年9月 14 日付)
Ⅰ. 定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
2002 年法 2012 年7月1日発効の投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済)
( 2010 年法が継承)
2004 年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「 SICAR 」という。)に関する 2004
年6月 15 日法
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年7月 12 日法(改正
済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される 2016
年7月 23 日法
AIF 2013 年法第1条第 39 項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013 年法第1条第 46 項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令 2003 / 41 / EC および指令 2009 / 65 / EC ならびに規則( EC )
No.1060 / 2009 および規則( EU ) No.1095 / 2010 を改正する、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年6月8日付欧州議会およ
び欧州理事会指令 2011 / 61 / EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性お
よび監督に関する欧州議会および欧州理事会指令 2011 / 61 / EU を
補足する 2012 年 12 月 19 日付委員会委任規則( EU ) No.231 / 2013
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BMR または 指令 2008 / 48 / EC および指令 2014 / 17 / EU ならびに規則( EU )
No.596 / 2014 を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークと
ベンチマーク規則
してまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられる
指数に関する 2016 年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則( EU )
2016 / 1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会
( ESMA )
第 16 章管理会社 2010 年法第 16 章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合( EEC の継承機関である EC を吸収)
FCP 契約型投資信託
KID または 規則 1286 / 2014 において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIID または 指令 2009 / 65 / EC 第 78 条および 2010 年法第 159 条において言及され
る主要投資家情報文書
UCITS KIID
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者であ
る欧州連合加盟国以外の国で、当該契約および関連の法律に定める
制限内で欧州連合加盟国に相当するとみなされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の
公示が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求され
る会社の公告および通知が行われる官報の一版で、 2016 年6月1日
から RESA に切り替えられた
MMF MMF 規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有する
ファンド
MMF 規則 マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会およ
び欧州理事会規則( EU ) 2017 / 1131
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非個人向け
パートⅡファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対
して受益証券/投資証券を販売することが認められていないパートⅡ
ファンド
パートⅠファンド (特に UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する) 2010 年法
パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かか
るファンドは、一般に「 UCITS 」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs 規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs 規則または パッケージ型個人向け投資金融商品( PRIIPs )の主要情報文書に関す
る 2014 年 11 月 26 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 1286 /
規則 1286 / 2014
2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日付ル
クセンブルグ法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録 AIFM 運用資産が 2013 年法第3条および AIFMD に規定される最低限度額を
下回り、かつ、同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会
社
個人向け
パートⅡファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対
して受益証券/投資証券を販売することが認められているパートⅡ
ファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという 2016 年
6月1日付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電
子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004 年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT 規則 規則( EU ) No.648 / 2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透
明性に関する 2015 年 11 月 25 日付欧州議会および欧州理事会規則
( EU ) 2015 / 2365
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SIF 2007 年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令また 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )に関する法
律、規則および行政規定の調整に関する 2009 年7月 13 日付欧州議会
は
および欧州理事会指令 2009 / 65 / EC
指令 2009 / 65 / EC
UCITS Ⅴ指令また 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対
象とする投資信託( UCITS )に関する法律、規則および行政規定の調
は
整に関する指令 2009 / 65 / EC を改正する 2014 年7月 23 日付欧州議
指令 2014 / 91 / EU
会および欧州理事会指令 2014 / 91 / EU
UCITS Ⅴ法 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へ UCITS Ⅴ指
令を法制化する 2016 年5月 10 日法
UCITS Ⅴ規則また 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令 2009 /
65 / EC を補足する随時改正される 2015 年 12 月 17 日付委員会委任規
は
則( EU ) 2016 / 438
EU 規則 2016 / 438
UCITS 所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認
可を受けた加盟国
UCITS 受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、 UCITS 所
在加盟国以外の加盟国
UCITS 管理会社ま 2010 年法第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
たは
第 15 章管理会社
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重要情報
本概要は、 SICAV または FCP の最も一般的な形態を採用する UCITS およびパートⅡファンドに着
目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢な
らびに当該投資信託の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなさ
れるべきでない。
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Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
1988 年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、 1915 年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。
1983 年8月 25 日法は、指令 85 / 611 / EEC (以下「 UCITS Ⅰ指令」という。)の規定をルクセン
ブルグ法に導入する法律である投資信託に関する 1988 年3月 30 日法によって代替された。
2002 年法は、 UCITS Ⅰ指令を改正する指令 2001 / 107 / EC および指令 2001 / 108 / EC (以
下「 UCITS Ⅲ指令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、 1988 年3月 30 日法を代替した。
2010 年法は、 UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、 2002 年法を代替した。
専門投資信託に関する 2007 年法は、機関投資信託に関する 1991 年法を代替した。専門投資
信託(以下「 SIF 」という。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情
報を十分に提供された投資家に対して提供される。 SIF は、リスク分散の原則に従う投資信託
であり、したがって UCI の一種として区分されている。 SIF は、利用可能な会社形態および投資
規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、 CSSF による監督規制をより緩やかにして
いる。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、 2007 年法第2条に記載さ
れる条件を満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
2013 年7月 15 日に、 AIFMD をルクセンブルグ法に法制化する 2013 年法が公布され、同日発効
した。
AIFMD は、主に EU (および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社
に適用される指令ではあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(す
なわち AIF )にも影響を及ぼす多くの規定により構成されている。
その結果、 2013 年法は、別の新しい法律として AIFMD をルクセンブルグ法に法制化しただけで
なく、同時に、 2010 年法、 2007 年法、 1915 年法、 1993 年法および 2004 年法等の現行のルクセ
ンブルグ法を改正した。 SICAR については、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013 年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象
となる投資ビークル(すなわち、 AIFMD の「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、
(ⅱ) AIF (いかなる場合も AIF としての適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではない
か、または、 AIF ではあるが運用会社による運用資産が 2013 年法第3条および AIFMD により規
定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としている。
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2010 年法第 16 章の改正を通じて、 2013 年法により、非 UCITS の管理会社および非 AIFM の管
理会社に関する新しい制度が導入された。
AIFMD ひいては 2013 年法は、 AIF (当該 AIF がルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で
設立されたかまたは第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、 2013 年法において規定さ
れる適用除外および免除の対象であるか否かにかかわらない。)を運用するルクセンブルグ
で設立された AIFM に適用されることに留意することが重要である。また、 EU 加盟国以外の国
で設立された AIFM が、ルクセンブルグ内で設立された AIF を運用するか、または、ルクセンブ
ルグにおいて投資家に対して AIF (その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、
2013 年法は、かかる AIFM に適用される。
2016 年5月 12 日に、 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へ UCITS Ⅴ指令
を法制化する 2016 年5月 10 日ルクセンブルグ法が公布され、 2016 年6月1日に発効した。
2018 年3月の 2010 年法および 2013 年法の改正により、認可された AIFM によって運用され、そ
の発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売すること
が認められていないパートⅡファンドに関して、 UCITS 保管受託制度ではなく、 AIFMD 保管受
託制度が適用される旨規定される。
2010 年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録 AIFM または EU 域外の AIFM により運用され、か
つ(ⅱ)その募集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売
することが禁じられている場合において、そのパートⅡファンドは、非 AIF 投資構造に対して適
用されるより緩やかな保管受託制度(すなわち非 UCITS および非 AIFMD 保管受託制度)の対
象となる旨を規定している。
2016 年 10 月 11 日に、 2010 年法パートⅠに服する UCITS の預託機関を務める信用機関および
その管理会社により代表されるすべての UCITS (場合に応じて)に適用される規定に関する
CSSF 告示 16 / 644 が発行された。
CSSF 告示 16 / 644 は、 2018 年8月 23 日に発行された、 2010 年法パートⅠに服さないファンドの
預託機関およびその支店(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関する CSSF 告示
18 / 697 により改正された。
さらに、 MMF 規則は 2018 年7月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
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1.一般規定
1.1 2010 年法
2010 年法はパートⅠの UCITS およびパートⅡの UCI を個別に取り扱い、全体で以下の5つの
パートを含む。
パートⅠ UCITS (以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他の UCI (以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国の UCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITS およびその他の UCI に適用される一般規定
1.2 2007 年法
2007 年法は SIF のみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年7月 12 日法第2章または
AIFMD 第2章に基づき認可される AIFM により運用される専門投資信託に適用さ
れる固有規定
1.3 2013 年法
2013 年法は、主に AIFM の運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接 AIF にも適用され
る。最後に、詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010 年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および 2007 年法に従う SIF の主な法的形態
は以下のとおりである。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「 FCP 」という。)
2)投資法人( investment companies )
- 変動資本を有する投資法人(以下「 SICAV 」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「 SICAF 」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、 2010 年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファン
ド)、 2004 年法( SIF )、 1915 年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法
の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1 契約型投資信託( FCP )
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契約型の投資信託は、 FCP それ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその
保管受託銀行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCP の概要
FCP は法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他
の資産の不可分の集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損
失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限として責任を有する。 FCP は会社と
して設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称さ
れるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた
契約上のものであり、この関係は、一般の契約法および UCITS およびパートⅡファンドにつ
いては 2010 年法または SIF については 2007 年法のいずれかに従っている。
投資家は、 FCP に投資することにより、 FCP に関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約
上の関係は、 FCP の約款(以下を参照のこと。)に基づく。 FCP への投資後、投資家は、か
かる投資を行ったことにより、 FCP の受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCP の受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが
求められる。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式または証書発行を伴わない証券を発
行する。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益
証券登録簿への記帳に関する書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行する
ことができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、 FCP によりいつでも買い戻される
が、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、 2010 年法第 12 条に
基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、 2010 年法第 11 条第2項および第
3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、 CSSF 規則は、 2010 年法第 91 条に従い、 FCP の受益証券の発行
価格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。 1991 年1月 21 日付 IML 告
示 91 / 75 (改訂済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十
分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定め
る。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
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SIF に関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用さ
れる条件および手続は約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従って SIF は、買付
けおよび買戻しの両方についてオープン・エンド型またはクローズド・エンド型ファンドとして
機 能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCP の分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する 2010 年法第9条、第 11 条および第 23 条ならびにパートⅡファンド
に関する 2010 年法第 91 条は、 CSSF 規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定して
いる。
(注) 2016 年 10 月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCP の純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額は、 UCITS またはパート
Ⅱファンドとして資格を有する FCP としての認可が得られてから6か月以内および SIF と
して資格を有する FCP としての認可が得られてから 12 か月以内に達成されなければな
らない。
ただし、この最低額は、 CSSF 規則によって 2,500,000 ユーロまで引き上げることができ
る。
(注)本書の日付現在において、当該規則は制定されていない。
- 管理会社は、 FCP の運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算さ
れ、その他のすべてのパートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外があ
る)は計算されなければならない。 SIF は約款に従い発行価格および買戻価格を決定
し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。 SIF の純資産価額は少なくとも1年
に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCP の名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社が FCP から受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬
の計算方法
(e)公告に関する規定
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(f) FCP の会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外の FCP の解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益者の全体の利
益となる場合、 CSSF はこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3 2010 年法に基づく FCP の保管受託銀行
A.管理会社は、運用している FCP それぞれに、 2010 年法第 17 条ないし第 22 条の規定に従って保
管受託銀行が任命されるようにする。約款に定められ、 CSSF により承認された保管受託銀行
は、約款および管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、 FCP の資産の保管、キャッ
シュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の
加盟国に所在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年
法に定められた金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する FCP に関する経験
を有していなければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報
は CSSF に直ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、
保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をい
う。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、
2010 年法およびその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保
管受託銀行として任命された FCP のための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規
定される。
B.パート IFCP および個人向けパートⅡ FCP については、保管受託銀行は、以下の業務を行わな
ければならない。
- FCP の受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行
されるようにすること。
- FCP の受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCP の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
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- FCP の収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、 FCP のキャッシュ・フローを適切に監視し、特に FCP の受益証券の申込みに
おいて FCP の受益者によりまたは FCP の受益者のために行われるすべての支払が受領され
るようにし、 FCP のすべての現金がa) FCP 名義、 FCP を代理する管理会社名義または FCP を
1
代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令 2006 / 73 / EC 第 18 条第1項a)、b)または
c)に言及された組織において開設され、c)指令 2006 / 73 / EC 第 16 条の原則に従って維持さ
れる預金口座に記帳されるようにする。
FCP を代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織
の現金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. FCP の資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品
および保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品
が、 FCP を代理する管理会社名義で開設された指令 2006 / 73 / EC 第 16 条の原則に
則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に
従って FCP に属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) FCP を代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証
拠に基づいて FCP の所有権を確かめることによってかかる資産の FCP による所有を
確認し、
ⅱ) FCP が所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態
にする。
1 「指令 2006 / 73 / EC 」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事会指令 2004 /
39 / EC を実施する 2006 年8月 10 日付委員会指令 2006 / 73 / EC をいう。
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D.保管受託銀行は、定期的に、 FCP のすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管する FCP の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者
によってこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却
および貸与を含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管される FCP の資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) FCP の勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行が FCP を代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) FCP の利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいて FCP が受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される
取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければな
らない。
保管受託銀行および/または FCP の資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が
支払不能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債
権者への分配またはかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性
がある。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆ
る適切な技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事
項に関するかかる第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において
引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託
業務の遂行中常に以下のすべてを行っている場合のみである。
a)委託された FCP の資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有
する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
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ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保
管受託銀行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別して
いる。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管される FCP の資産が、第三者の債
権者への分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要
なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事
項を全般的に遵守している。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保
管することが義務付けられているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現
地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合
かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職務を現地組織
に委託することができる。
a)関連する FCP に投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約の
ためにかかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを
適切に通知され、
b) FCP を代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保
管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。そ
の場合、下記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、 FCP および FCP の受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って
保管される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応す
る金額を、過度の遅滞なく、 FCP を代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀
行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった
自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わ
ない。
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保管受託銀行は、 FCP および受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関
する保管受託銀行の過失または故意の不履行により FCP および受益者が被ったその他すべ
ての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または
限定されることはない。これと矛盾する合意は無効となる。
FCP の受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接
または間接的に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできな
い。これらそれぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、 FCP および受益
者の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、 FCP または FCP を代理する管理会社に関して、 FCP 、受益者、管理会社お
よび保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行
が、職務的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務
から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視および FCP の受益者に開示
される場合を除く。
H.以下の場合、 FCP に関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行
われる保管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護す
るために必要なすべての措置を講じなければならない。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCP は 2010 年法または 2007 年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用され
る。
FCP に関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令 2009 / 65 / EC に
従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
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b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁
判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令 2009 / 65 / EC が適用される UCITS を運用する管理
会社に関する 2010 年法第 15 章、または、「その他の管理会社」に関する 2010 年法第 16 章が
適用される。また、 UCITS の管理会社は、 AIF を運用する AIFM としても認可を受けることが
できる。
また、 UCITS 管理会社および AIFM は、 2018 年8月 23 日に発行された CSSF 告示 18 / 698 お
よび 2022 年5月 16 日付 CSSF 告示 22 / 811 に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ .3 を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、 FCP の管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、
かかる契約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設
定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散お
よび証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供す
る。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託は
UCITS 規則に定められた追加条件に従う。
パートⅡファンドおよび SIF について、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、 FCP の受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数
の販売会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結する
ことができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な
記載および開示がなければならない。
3.2 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、 2010 年法および 2007 年法に規定される会社形態で設立され
る場合がある。
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会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されていることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議
決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1 変動資本を有する投資法人( SICAV )
3.2.1.1 2010 年法に基づく SICAV
2010 年法に従い、 UCITS および UCI は、 SICAV の形態の会社型投資信託として設立する
ことができる。
2010 年法に従い、 SICAV は、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資す
ることを固有の目的とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本
金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約を有する公開有限責任会社
( société anonyme )として定義されている。
SICAV は、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法
によって廃止されない範囲で適用される。
3.2.1.2 2007 年法に基づく SICAV
公開有限責任会社( société anonyme )の形態に加えて、 2007 年法は SICAV が株式有限
責任事業組合( société en commandite par actions )、特別リミテッド・パートナーシップ
( société en commandite spéciale )、普通リミテッド・パートナーシップ( société en
commandite simple )、非公開有限責任会社( société à responsabilité limitée )または公開
有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合( société coopérative organisée
sous forme de société anonyme )の形態の採用を許可している。 2007 年法に基づく
SICAV の唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投資家
(十分に情報を提供された投資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供
することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である旨規定してい
る。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、 1915 年法の条項に服する。し
かし、 2007 年法は、 SIF について柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関
する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010 年法および 2007 年法に従う SICAV の要件
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SICAV に適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない 2010 年法パートⅠの対象となっている SICAV の最低資本金
は、認可時においては 30 万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定した
SICAV を含め、 2010 年法パートⅠに従うすべての SICAV の資本金は、認可後6か月
以内に 125 万ユーロに達しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資本金
は、 60 万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- パートⅡ SICAV は、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、 125 万
ユーロを下回ってはならない。当該最低資本金は、 SICAV の認可後6か月以内に達
しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資本は、 250 万ユーロに引き上げ
ることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- SIF については、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えた SICAV の払
込済資本は、 125 万ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、 SICAV の認
可後 12 か月以内に達しなければならない。大公国規則によりかかる最低資本金は、
250 万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更は CSSF に届け出ることを要し、 CSSF の異議のな
いことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、 SICAV はいつでも投資証券を発行すること
ができる。
- 規約に定める範囲で、 SICAV は、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITS およびパートⅡファンドに関して、通常の期間内に SICAV の資産に純発行価
格相当額が払い込まれない限り、 SICAV の投資証券を発行しない。
- UCITS およびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間
的制限を規定し、 SICAV の資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買
戻しが停止される場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについ
ては最低1か月に2回、または CSSF が許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡ
ファンドについては最低1か月に1回とし、 SIF については最低1年に1回とする。)。
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- 規約は、 SICAV が負担する費用の性質を規定する。
- SICAV の投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010 年法に基づく SICAV の保管受託銀行
A. SICAV は、 2010 年法第 33 条ないし第 37 条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにす
る。保管受託銀行は、保管受託契約に従い、 SICAV の資産の保管、キャッシュ・フローの監
視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の
加盟国に所在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年
法に定められた金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する SICAV に関する経
験を有していなければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情
報は CSSF に直ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づ
き、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者
をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、
2010 年法およびその他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保
管受託銀行として任命された SICAV のための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が
規定される。
B.パートⅠ SICAV および個人向けパートⅡ SICAV については、保管受託銀行は、以下の業務を
行わなければならない。
- SICAV の投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および SICAV の規約に
従って執行されるようにすること。
- SICAV の投資証券の価格が法律および SICAV の規約に従い計算されるようにすること。
- 法律または SICAV の規約に抵触しない限り、 SICAV または SICAV を代理する管理会社の
指示を執行すること。
- SICAV の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAV の収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、 SICAV のキャッシュ・フローを適切に監視し、特に SICAV の投資証券の申込
みにおいて投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるように
し、 SICAV のすべての現金がa) SICAV 名義または SICAV を代理する保管受託銀行名義で開
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設され、b)指令 2006 / 73 / EC 第 18 条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設
され、c)指令 2006 / 73 / EC 第 16 条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるように
す る。
SICAV を代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組
織の現金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. SICAV の資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品
および保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品
が、 SICAV を代理する管理会社名義で開設された指令 2006 / 73 / EC 第 16 条の原則
に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法
に従って SICAV に属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ) SICAV から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいて
SICAV の所有権を確かめることによってかかる資産の SICAV による所有を確認し、
ⅱ) SICAV が所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状
態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、 SICAV のすべての資産をまとめた一覧を SICAV に提出する。
保管受託銀行が保管する SICAV の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三
者によってこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売
却および貸与を含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管される SICAV の資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) SICAV の勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行が SICAV または SICAV を代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) SICAV の利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいて SICAV が受領する優良かつ流動性のある担保によって補償され
る取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければな
らない。
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保管受託銀行および/または SICAV の資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者
が支払不能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の
債 権者への分配またはかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性
がある。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆ
る適切な技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事
項に関するかかる第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において
引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託
業務の遂行中常に以下のすべてを行っている場合のみである。
a)委託された SICAV の資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を
有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保
管受託銀行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別して
いる。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管される SICAV の資産が、第三者の
債権者への分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必
要なすべての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事
項を全般的に遵守している。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保
管することが義務付けられているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現
地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合
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かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職務を現地組織
に委託することができる。
a)関連する SICAV に投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約
のためにかかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリス
クを適切に通知され、
b) SICAV が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示
した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。そ
の場合、後記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、 SICAV および投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管
される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応す
る金額を、過度の遅滞なく、 SICAV に返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合
理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な
支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、 SICAV および投資主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に
関する保管受託銀行の過失または故意の不履行により SICAV および投資主が被ったその他
すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または
限定されることはない。これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または
間接的に SICAV を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、 SICAV と保管受託銀行を兼ねることはできない。
いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を
遂行する際、 SICAV 、 SICAV を代理する管理会社および保管受託銀行は、 SICAV および投資
主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、 SICAV または SICAV を代理する管理会社に関して、 SICAV 、投資主、管理
会社および保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受
託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のあ
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る業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視および SICAV の投資
主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、 SICAV に関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは SICAV に解任される場合(2か月以内に行わ
れる保管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護する
ために必要なすべての措置を講じなければならない。)
b) SICAV 、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に
入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清
算に入った場合
c)管轄当局により SICAV 、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場
合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、 2010 年法 15 章( UCITS )または第 16 章(パートⅡ
ファンドおよび SIF )に従い管理会社によって運営される。
SICAV が管理会社を指定した場合の SICAV に関する管理会社の義務は、以下の場合に停
止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、または SICAV により解任された場合。ただし、当該管
理会社が指令 2009 / 65 / EC に従って認められる別の管理会社に交代されることを
条件とする。
b)指定管理会社が SICAV により退任され、 SICAV が自己運用 SICAV たる適格性の採用
を決定した場合。
c) SICAV 、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締
結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服
し、または清算した場合。
d) SICAV 、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場
合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、 UCITS 管理会社および第 16 章管理会社は、下記Ⅳ .3.4 に詳述される CSSF 告示 18 /
698 および 2022 年5月 16 日付 CSSF 告示 22 / 811 に従う。
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3.2.4 関係法人
前記Ⅲ .3.1.5 「関係法人」中の記載事項は、原則として、 SICAV の投資運用会社・投資顧問
会社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条に SICAV に関し定められているが、パートⅠファンドであ
る他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1) SICAV が、指令 2009 / 65 / EC に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくとも SICAV の組織構造を記載した運営計画を添付しなけ
ればならない。
- SICAV の業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該 SICAV が遂行す
る業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締
役およびその地位の後継者は、その氏名が CSSF に直ちに報告されなければな
らない。 SICAV の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定
されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づき
SICAV を代表するか、または SICAV の方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、 SICAV と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場
合、 CSSF は、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認
可する。
CSSF は、また、 SICAV が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、
その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAV は、 CSSF に対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与された
か否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示
さなければならない。
SICAV は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、 SICAV の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSF が認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更につ
いて、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて CSSF に通知を行う
義務を負うこととなる。
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CSSF は、 SICAV が以下のいずれかに該当する場合に限り、当該 SICAV に付与した
認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か
月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織
的に違反した場合
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ .3.2 の(4)から(8)に定める規定は、指令 2009 / 65 / EC に従い認可された管
理会社を指定していない SICAV に適用される。ただし、「管理会社」は「 SICAV 」と解
釈される。
SICAV は、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第
三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令 2009 / 65 / EC に従い認可された管理会社を指定していない SICAV は、適用ある
慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、 CSSF は、 SICAV の性格にも配慮し、当該 SICAV が健全な運用上および会計上
の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズ
ム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該 SICAV に係る各
取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再
構築することが可能であること、ならびに管理会社が運用する SICAV の資産が設立
文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010 年法および 2007 年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010 年法および 2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有する UCI (いわゆる「アンブ
レラ・ファンド」)を設立することができる旨を規定している。
さらに、 UCI 内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立された UCI のコンパートメント内
であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
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象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。 CSSF は、 2010 年
法および 2007 年法に従う投資信託(以下「 UCI 」という。)の運用開始前のコンパートメント、
休 止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示 12 / 540 を発行
した。当該告示に従い、 CSSF による運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前の
コンパートメントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長 18 か月間有効であ
る。
4.1.2 2010 年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、 SICAV はいつでも投資証券を発行することができる。 2010
年法に基づき発行された SICAV の投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面
でなければならない。投資証券は、 SICAV の純資産総額を発行済投資証券口数により除
することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を
加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額すること
ができるが、費用および手数料の最高限度額および手続は CSSF 規則により決定すること
ができる。資本は投資証券の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動
的に変更される。
4.1.3 2007 年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIF は、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができ
る。投資証券は、発行時に1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有する SIF を設立することができる。さらに、 SIF
は、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みにつ
いて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に従う UCI に適用される規則
に比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券
の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則
を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、 2010 年法に従う SICAV また
は FCP の場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを
要求されない。したがって、 2007 年法の下で、 SIF は、(例えば、 SIF が発行したワラントの行
使時に)所定の確定した価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズ
ド・エンド型 SIF の場合にディスカウント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証
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券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアム
の一部から構成することができる。
SIF は、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、
約定した申込みにより当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみな
らず、一部払込済投資証券(当初発行された投資証券の発行価格の残額が分割して払い
込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2 1915 年法
商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)は、( 2010 年法または 2007 年法により明示的
に適用除外されていない限り) FCP の管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件( 1915 年法第 420 条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000 ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項( 1915 年法第 420 条の 15 )
公開有限責任会社( société anonyme )の規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注) 1915 年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合は、承認さ
れた法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、 CSSF は、投資信託について
は、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(ⅹⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、そ
の規約およびかかる者の権限の記載
(ⅹⅲ)法人の存続期間
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(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる
費用および報酬(その種類を問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総
会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任( 1915 年法第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分また
は 25 %に達しなかった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律 1915 年法の該
当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立されなかった結果として応募者
が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
Ⅳ. 2010 年法に基づくルクセンブルグの UCITS
1.ルクセンブルグの UCITS に関する序論
2010 年法パートⅠに基づき UCITS としての適格性を有しているすべてのファンドは、他の EU 加
盟国において、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手
続に服する。)。
2010 年法第2条第2項は、第3条に従い、 UCITS を、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載さ
れるその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営する
ことを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に
買い戻される投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい
差異を生じることがないようにするための UCITS の行為は、かかる買戻しに相当するとみ
なされる。)。
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2.ルクセンブルグの UCITS の投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、 FCP および会社型投資信託と同程度
まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定
されている。
UCITS が複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、 2010 年法第 41 条
ないし第 52 条の目的において、個別の UCITS としてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITS は、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開
の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、
その純資産の 10 %を超えて投資することができない。かかる証券取引所または他の規
制された市場が EU 加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかる UCITS
の約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2) UCITS は、指令 2009 / 65 / EC に従い認可された UCITS または同指令第1条第2項第1号
および第2号、a)およびb)に規定する範囲のその他の UCI の受益証券に(設立国が加
盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足し
なければならない。
- 当該その他の UCI は、 CSSF が EU 法に規定する監督と同程度の監督に服すると判
断する法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている
国で認可されたものであること。
- 当該その他の UCI の受益者に対する保護水準は UCITS の受益者に提供されるもの
と同等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証
券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令 2009 / 65 / EC の要件と同等
であること。
- 当該 UCI の業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能
となる形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されている UCITS またはその他の UCI の資産の 10 %超が、そ
の約款または設立文書に従い、その他の UCITS または UCI の受益証券に投資され
ないこと。
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(3) UCITS は、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引き出すことがで
きる預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有する
か、第三国に登録事務所がある場合は EU 法の規定と同等と CSSF が判断する慎重な
ルー ルに従っているものでなければならない。
(4) UCITS は、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金
決済商品と同等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品
(以下「 OTC デリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足
しなければならない。
- UCITS が投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載され
る商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、 UCITS の約款または設立文
書に記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTC デリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、 CSSF が承認するカテゴリー
に属する機関でなければならない。
- OTC デリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、 UCITS の主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSF は、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンター
パーティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた
2011 年5月 30 日付告示 11 / 512 を制定している。同告示は、これに関連し、 CSSF に提供
すべき最低限の情報についても概説している。
(5) UCITS は、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制された市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条に該
当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のも
のでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、 EU もしくは欧州投資
銀行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしく
は複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金
融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期
金融商品
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- EU 法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくとも EU 法
が規定するのと同じ程度厳格であると CSSF が判断する慎重なルールに服し、これ
を 遵守する発行体により発行または保証される短期金融商品
- CSSF が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商
品。ただし、当該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも 10,000,000
ユーロの資本および準備金を有し、第4次指令 78 / 660 / EEC に従い年次財務書類
を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グ
ループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けて
いる証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければなら
ない。
(6) UCITS は、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されている UCITS は、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産
または不動産資産を取得することができる。
(8) UCITS は、付随的流動資産を保有することもできる。 2010 年法の更新済み FAQ に従い、
CSSF は、 付随的流動資産が、経常的支払いまたは例外的な支払いに充てるために、
または適格資産への再投資のために必要な期間にわたって、いつでも利用可能な銀行
の当座預金口座において保有される現金等の要求払預金に限定されることを明確にし
た。付随的流動資産は、市況が著しく好ましくない場合を除いて、最高でもファンドの純
資産の 20 %に制限されるものとするが、市況が著しく好ましくない場合は、当該制限に
一時的に違反してもよい。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用 UCITS に関
するもの)は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロ
フィール全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを
利用しなければならない。 UCITS はまた、 OTC デリバティブの価値を正確かつ独
立して評価するプロセスを利用しなければならない。 UCITS は、 CSSF が規定する
詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制
限、デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法
につき、 CSSF に定期的に報告しなければならない。
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(b) UCITS は、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段を CSSF が
定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリ
オの効率的運用の目的で用いられるものとする。いかなる場合も、これらの運用
に より UCITS はその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとする。
(c) UCITS は、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリ
オの純資産総額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来
の市場動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITS は、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限の範囲内
で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するその
エクスポージャーは、総額で以下の( 10 )に規定する投資上限額を超過してはなら
ない。 UCITS が指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商
品は( 10 )に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、
本項の要件への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
( 10 )(a) UCITS は、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその
資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITS は、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITS の取引の相手方に対する OTC デリバティブ取引におけるリスクのエクス
ポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b) UCITS がその資産の5%を超えて投資する各発行体について、 UCITS が保有する
譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該
機関との OTC デリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、 UCITS は、その資産の 20 %を超
える部分が一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計しては
ならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
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-当該機関について行われた OTC デリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一ま
たは複数の加盟国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性
のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機
関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監
督に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、当該
債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に
付随する請求をカバーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優
先的にその元本の返済および経過利息の支払いに充てられる資産に投資されな
ければならない。
UCITS がその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に
投資する場合、かかる投資の合計価額は当該 UCITS の資産価額の 80 %を超過し
てはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に
記載される 40 %の制限を適用する目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがっ
て、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、ま
たは上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金もしくは
デリバティブ商品への投資は、合計で当該 UCITS の資産の 35 %を超えてはならな
い。
指令 83 / 349 / EEC または公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上
同一グループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなさ
れるものとする。
UCITS は、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、
その資産の 20 %の制限まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、 UCITS の約款
または設立文書に従って、その投資方針の目的が CSSF の承認する株価指数または債
券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式およ
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び/または債務証券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。ただし、
次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制
された市場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この
制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、 CSSF は、 UCITS に対し、リスク分散の原則に従い、その資産の
100 %まで、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしく
は複数の EU 加盟国が属している公的国際機関が発行または保証する、異なる種
類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することがで
きる。
CSSF は、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合する UCITS の受益者への保護
と同等の保護を当該 UCITS の受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可
を付与する。
これらの UCITS は、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければなら
ないが、単一の銘柄がその全資産の 30 %を超えてはならない。
(b)(a)に記載する UCITS は、その約款または設立文書において、その資産の 35 %超を
投資する予定の証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的
国際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載する UCITS は、その目論見書または販売文書の中に、かかる許
可に関する注意喚起文言を記載し、その資産の 35 %超を投資する予定または現
に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的
国際機関を表示しなければならない。
( 13 )(a) UCITS は、(2)に記載する UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得す
ることができるが、一つの UCITS またはその他の UCI の受益証券にその資産の
20 %を超えて投資することはできない。
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この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有する UCI の各コンパートメント
は、個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債
務の分離原則が確保されていなければならない。
(b) UCITS 以外の UCI の受益証券への投資は、合計して、一つの UCITS の資産の 30 %
を超えてはならない。
UCITS が UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得した場合、 UCITS
またはその他の UCI のそれぞれの資産は( 10 )記載の制限において合計する必要
はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の
会社により運用されている他の UCITS および/または他の UCI の受益証券に、
UCITS が投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先
UCITS および/または UCI の受益証券への投資を理由として、買付手数料または
買戻手数料を課してはならない。
他の UCITS および/または他の UCI にその資産の相当部分を投資する UCITS は、
目論見書において、当該 UCITS ならびに投資を予定している投資先 UCITS およ
び/または UCI の両方に課される管理報酬の上限を開示しなければならない。さ
らに、年次報告書において、当該 UCITS ならびに投資先 UCITS および/または
UCI の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、 UCITS が投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品
の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用
は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク
面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に
記載しなければならない。
(b) UCITS が、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし
(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株価指数また
は債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書
に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c) UCITS の純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大
きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書におい
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て、当該 UCITS の特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならな
い。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、 UCITS のリスク管理に適用される量的制
限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび
利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、
2010 年法パートⅠまたは指令 2009 / 65 / EC に該当するものは、発行体の経営に
重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、 UCITS は、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)( 2010 年法第2条第2項の意味における)同一 UCITS またはその他の UCI の
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合
計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視すること
ができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数の EU 加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性
のある証券および短期金融商品
4) EU 非加盟国で設立された会社の資本における株式で、 UCITS がその資産を主
として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有する
もの。ただし、当該国の法令により、かかる保有が UCITS による当該国の発
行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外
は、その投資方針において、 EU 非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに
( 15 )(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )
および( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
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5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただ
し、当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国に
お ける運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買
戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a) UCITS は、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付
随する引受権の行使にあたり、本書Ⅳ .2 の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可された UCITS には、認
可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用されない。
(b)上記(a)の制限が UCITS の制御の及ばない理由または引受権の行使により超過し
た場合、 UCITS は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状
況の是正を優先的に行わなければならない。
( 17 )(a)投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れを
してはならない。ただし、 UCITS は、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を
取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1) UCITS は、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の 10 %ま
で、または FCP の場合はそのファンド価額の 10 %まで借入れをすることができ
る。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を
可能にするためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることが
できる。
UCITS が、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計
でその UCITS の資産の 15 %を超過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人または FCP のために行為する
管理会社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に
記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって
一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
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( 19 )投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につ
いて、空売りを行ってはならない。
( 20 ) 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に
関する指令および UCITS の投資対象としての適格資産に関する 2007 年3月付 CESR ガ
イドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付 EU 指令 2007 / 16 / EC を、ルクセンブルグにお
いて施行している。
2008 年2月 19 日に、 CSSF は、大公規則を参照してかかる 2002 年法の一定の定義に関
する 2008 年2月8日付大公規則の条文を明確化する告示 08 / 339 (以下「告示 08 /
339 」という。)を出した。
告示 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定( 2010 年法の対応する規定により代替される。)
の意味において、かつ 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則の
規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、
UCITS がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示 08 / 339
は、 2008 年 11 月 26 日に CSSF により出された告示 08 / 380 により改正された。
2008 年6月4日に、 CSSF は、特定の証券貸借取引において UCITS が利用することので
きる技法と商品の詳細について示した CSSF 告示 08 / 356 (以下「告示 08 / 356 」とい
う。)を出した。
告示 08 / 356 は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該
告示 08 / 356 は、 UCITS のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにす
るために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべ
きかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によって UCITS のポートフォリオ運用業
務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を
再言している。さらに、当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について
定めている。
CSSF 告示 14 / 592 は、 ETF および ETF を扱う他の UCITS の問題に関する ESMA 指針の
ルクセンブルグにおける実施、金融デリバティブ商品の使用、 UCITS および適格金融指
数に関する付随的規則を取り扱う。
2018 年7月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった MMF 規則により、 MMF
規則の範囲内に該当するすべての UCI は、 MMF 規則に基づき MMF として認可を受ける
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ことを要求される。 MMF 規則の範囲内に該当しない UCI は、マネー・マーケット・ファンド
としての資格を有しない。
MMF 規則は、3種類の MMF について規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファ
ンド、ⅱ)低ボラティリティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド
( VNAV )(短期 VNAV および標準 VNAV の形を取り得る。)である。 MMF の種類に応じて、
MMF 規則に基づき MMF としての資格を有する UCITS に追加的な投資制限が適用され
る。
指令 2009 / 65 / EC を実施する 2010 年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能
性だけでなく UCITS (A)の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入してい
る。
A. 2010 年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、 UCITS (またはそのコンパートメント)
の国境を越える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定
は、 UCITS のみに適用され、その他の種類の UCI には適用されない。 2010 年法に従い、
CSSF は、 2010 年法の特定の規定を明確化した CSSF 規則 10 - 05 を採用している。
B. UCITS フィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも 85 %を別の UCITS (以下「マス
ター」という。)に投資する UCITS であると定義される。残りの 15 %は、以下のように保有
することができる。
- 付随的流動資産( 2010 年法第 41 条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3. UCITS の管理会社/第 15 章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第 15 章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務
の開始は、 CSSF の事前の認可に服する。 2010 年法に基づき管理会社に付与された認
可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme )、非公開有限会社( société à
responsabilité limitée )、共同会社( société coopérative )、公開有限責任会社として設
立された共同会社( société coopérative organisée comme une société anonyme )、ま
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たは株式有限責任事業組合( société en commandite par actions )として設立されなけ
ればならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010 年法が 1915 年法の規定から逸脱しない限り、 1915 年法の規定は第 15 章の管理会
社に適用される。
認可を受けた管理会社は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意
味し、 CSSF は当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの
登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に対しなされなければならない。管理
会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよ
びこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令 2009 / 65 / EC に従い認可される UCITS の運用以外の活動に従事して
はならない。ただし、かかる指令に定められていないその他の UCI の運用であって、そ
のため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券
は、指令 2009 / 65 / EC の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITS の運用のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用
(年金基金が保有するものも含む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務および UCI の受益証券に関する保管および管
理事務業務
(4) 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社による上記(3)の業務
提供に準用される。
(5)運用する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部と
はならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、 2010 年法第 15 章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有
する管理会社は、 AIFMD が規定する AIF の AIFM として任命される。ただし、同管理会社
は、 2013 年法第2章に基づく AIF の AIFM として CSSF による事前の授権も得るものとす
る。
AIFM として行為する管理会社は、 2013 年法別表Ⅰに記載される行為および 2010 年法
第 101 条による授権を条件とし UCITS の管理に関する追加行為のみを行うことができ
る。
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(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびに AIFM が AIF の集合的管理において追加的に遂
行する「その他の業務」(管理、販売および AIF の資産に関連する行為等)から構成される。
AIF 運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および
送信など 2013 年法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することが
できる。
(8) CSSF は、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロの当初資本金を有さな
ければならない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、
自己資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオ
のうち 250,000,000 ユーロ超過額の 0.02 %とする。当初資本金と追加額の合
計は 10,000,000 ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされ
る。
(ⅰ)管理会社が運用する FCP (管理会社が運用権限を委託したかかる FCP
のポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除
く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用する UCI (管理会社が運用権限を委託したかかる UCI
のポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除
く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令
2006 / 49 / EC 第 21 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける
場合は、当該自己資本の追加額の 50 %まで追加することができない。信用機関
または保険機関は、加盟国または CSSF が EU 法の規定と同等に慎重と判断する
規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で
維持され、管理会社の利益のために投資される。
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(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理
会社が運用する UCITS に関し十分な経験を有する者でなければならない。その
ため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、 CSSF に直ちに報告され
な ければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも
2名により決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければな
らない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、 2010 年法第 129 条第5項の規定する意味
において、十分な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければなら
ない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、
CSSF は、当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSF は、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、そ
の監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSF は、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
( 10 )記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与された
か否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さ
なければならない。
( 11 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSF が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて CSSF に通知を行う義務
を負うこととなる。
( 12 ) CSSF は、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、 2010 年法第 15 章に従
い、当該管理会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か
月以上活動を中止する場合。
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(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006 / 49 / EC の変更の結果、 1993 年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、 CSSF は、管理会社の認可を撤回する前に、 UCITS 所在加盟
国の監督当局と協議する。
( 13 ) CSSF は、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接
か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の
業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の保有は、 1993 年法第 18
条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSF は、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員
の適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有するこ
とが証明できる一または複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises
agréés )に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前に CSSF の承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記 3.1 (1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合
しなければならない。管理会社の自己資本は上記 3.1 (8)(a)に特定される水準を下
回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、 CSSF は、かかる
管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを
認めることができる。
(2)管理会社が運用する UCITS の性格に関し、また UCITS の管理行為につき常に遵守すべ
き慎重な規則の遂行にあたり、指令 2009 / 65 / EC に従い、管理会社は、以下を義務
づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備な
らびに適切な内部運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引
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や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含
む。)を有すること。少なくとも、 UCITS に係る各取引がその源泉、当事者、性質
お よび取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管
理会社が運用する UCITS の資産が約款または設立文書および現行法の規定に
従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客と UCITS または UCITS 間の利益の相反により害さ
れる UCITS または顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構
成されなければならない。
(3)上記 3.1 の(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会
社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポート
フォリオを自身が運用する UCITS の受益証券に投資してはならない。
- 前述の(3)の業務に関し、 1993 年法に基づく投資家補償制度に関する指令 97 /
9 / EC を施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数
の業務を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のす
べてが充足されなければならない。
a)管理会社は、 CSSF に適切に報告しなければならず、 CSSF は、 UCITS 所在加盟国の
監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。
特に、投資家の最善の利益のために管理会社が活動し、 UCITS が運用されること
を妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可
を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与さ
れ、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適合しなければ
ならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、 CSSF お
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理
会社の利益と相反するその他の者に付与してはならない。
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f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督す
ることができる方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追
加的指示を付与し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を
取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資
格と能力を有する者でなければならない。
ⅰ) UCITS の目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したこ
とにより影響を受けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有す
ることとなるような形の権限の委託をすることはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範に
より、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用する UCITS の最善の利益および市場の
信頼性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用する UCITS の最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければな
らない。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用する UCITS が確
実に公正に取り扱われるようにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最
善の利益および市場の信頼性を促進しなければならない。
(6) 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、自社が管理する UCITS の健全かつ効果
的なリスク管理に合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適
用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、管理会社が管理する UCITS
のリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを奨
励したり、管理会社の UCITS の最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったり
するものではないものとする。
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報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式に
よる年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理
する UCITS のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る
者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分
に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において
遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるも
のとし、管理会社が管理する UCITS のリスク・プロフィール、規則または設立文書
と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の、および当該 UCITS の
投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるもの
とし、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は
報酬方針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につ
き責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、該当する管
理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての
専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとす
る。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬
の方針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立
した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達
成度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問
わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会
が設置される場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
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(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および
関連する事業部門または UCITS の各業績評価と、 UCITS のリスクおよび管理会
社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務そ
れ ぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスが UCITS のより長い期間の業績および UCITS への投資
リスクに基づいて行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社
が管理する UCITS の投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、
同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限
定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素
は、報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含
めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業
績を反映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される
業績を測定するため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合
することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITS の法制および UCITS のファンド規則またはその設立文書に従うことを条件と
して、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくとも
その 50 %は、関連する UCITS の受益証券口数、同等の所有権または株式連動
の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを
提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、 UCITS の管理が管理会社が
管理している全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の
制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理する UCITS および当該 UCITS の
投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計さ
れる適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬
の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適
用される。
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(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその
40 %は、 UCITS の投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期
間 について、また、当該 UCITS のリスク性質と正確に合致する期間について、繰
り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支
払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動
報酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして
管理会社が持続可能かつ事業部門、 UCITS および該当する個人の各業績に照
らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当する UCITS が芳しくないか
好ましくない財務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済み
とされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額
することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式によ
る年金給付は、退職後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社に
より保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方式によ
る年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で
支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険
を、その報酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨
約束する。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を
通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理する UCITS のリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担
当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社
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が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めて UCITS 自体が直接支払う金額、
および UCITS の受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理する UCITS の規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会
は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについ
てその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令 2009 / 65 / EC 第 14a (4)で言及される ESMA 指針に従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連する UCITS のリスクやリスク管理への配慮お
よび経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成
に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業
務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する
管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬
委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、そ
の決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公
共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会
社が他の加盟国において設定された UCITS を運用する場合、投資家によるその権利
の行使に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適
切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国
の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められ
なければならない。
管理会社は、 UCITS 所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、 1993 年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許
可される行為の範囲内で、 1993 年法第 37 -8条に従う投資会社に適用される規則を遵
守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
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(1) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを
提案することなく、 2010 年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用する UCITS の受益証券
を支店を設置せずに UCITS 所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提
案 する場合、当該販売は、 2010 年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令 2009 / 65 / EC に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店
の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された
活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続
および条件を定めている。
(3) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の
自由に基づき、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年
法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
3.4 UCITS 管理会社に適用される規則
CSSF 規則 No.10 -4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行お
よびリスク管理に関する要件を定めている。
2018 年8月 23 日、 CSSF は、以前適用されていた CSSF 告示 12 / 546 に代替する告示 18 / 698
を発行した。
ルクセンブルグの UCITS 管理会社および自己運用型投資法人のみを対象とした CSSF 告示
12 / 546 とは異なり、 CSSF 告示 18 / 698 は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、
UCITS 管理会社および自己運用型投資法人だけでなく、第 16 章管理会社、 AIFM および 2013
年法第4条第1項b)の意味における内部運用される AIF )および登録事務代行会社の機能を
行使する事業体を対象としている。
当該告示により、 CSSF は、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行
を確認するとともに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運
用会社が適切な人材を利用できるようにする必要性を特に重視しつつ、 CSSF が投資ファンド
運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っていることを示している。こ
の点において、 CSSF 告示 18 / 698 は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行
役員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認めら
れる権限の数を定めている。
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後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会
社、 UCITS 、 AIF およびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及
ぼすことを意味する。
さらに、 CSSF 告示 18 / 698 は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投
資信託のために行われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に
関して CSSF が期待することを明確にしている。
CSSF は、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形
式に従うよう要求しており、統治組織および CSSF のために異なる報告書を作成することにつ
いても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な
説明を提供している。
また、 CSSF は、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技
術基盤の要件を、 MiFID ファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2022 年5月 16 日付 CSSF 告示 22 / 811 は、さらに、 UCI の管理事務代行会社のガバナンスおよ
び社内組織に関する要件を規定している。 CSSF 告示 22 / 811 の主な目的は、 UCI の管理事
務に関する行為に関連する法律の発展、技術の変化および市場の進化を考慮に入れるた
めに、ルクセンブルグの UCI の中央管理事務に係る規則に関する IML 告示 91 / 75 ( 1991 年制
定)のチャプターDを代替することであった。特に、告示 22 / 811 では、 UCI の管理事務代行会
社に関する新たな報告(新たな告示の付属書類Bに詳述される。)を 2023 年6月 30 日から実
施するが、当該報告の初回の報告書については、遅くとも当該 UCI の会計年度末から5か月
以内に提出されなければならない。もう一つの重要な変更点は、必須のまたは重要な運用
業務を委託する場合の事前承認が事前通知に代替されたことである。
4.ルクセンブルグの UCITS に関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグの UCITS の認可、登録および監督
4.1.1 UCITS の認可および登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認
可・登録に関する要件を規定している。
(i)次の投資信託はルクセンブルグの CSSF から正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託
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- EU 加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投
資信託および他の EU 加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )でないものについては、その証券
が ルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集
または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けるこ
と。
(ⅱ)認可を受けた UCI は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味す
る。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則および CSSF の告示の条項を遵守していない投資信託は、認
可を拒否または登録を取り消されることがある。 CSSF のかかる決定および CSSF の
制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服がある場合には、行政裁判所
( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実
体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当
該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければならず、こ
れが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官または CSSF の要請に基づき、該当す
るルクセンブルグの UCI の解散および清算を決定する。
CSSF の権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務
を定義している。
2010 年法の第 159 条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載さ
れた主要投資家情報文書(以下「 UCITS KIID 」という。)を公表する義務も規定している。
2010 年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各 FCP のために、その目論見書およ
び主要投資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告
書を CSSF に送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家が UCITS の受益証券/投資証券の申込みを行う前
に、無償で投資家に提供されなければならない。
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主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はな
い。ただし、かかる国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合
を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求に
より無償で投資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載
された方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以
降、4か月および2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs 規則に従い、いわゆる「 PRIIP 」について EU の個人投資家に対して助言、募集または
販売する者および団体は、規則 1286 / 2014 に記載されるとおり、かかる個人投資家が
PRIIP に投資する前にかかる個人投資家に対して主要情報文書(以下「 PRIIP KID 」とい
う。)を交付する必要がある。「 PRIIP 」との用語は、パッケージ型個人向け投資金融商品を
いう。
PRIIPs 規則は、 2018 年1月1日から適用される。 UCIS 管理会社、自己運用 UCITS 投資法人
および UCITS について助言または販売を行う者に関して、 2019 年 12 月 31 日までの経過期
間が規定されている。
PRIIPs 規則の目的は、(ⅰ) PRIIPs KID (最大 A4 3 頁)を通じて統一化および標準化された
情報の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ) PRIIP 市
場の参加者全員( PRIIP の設定者、助言者および販売者)に対し EU 全体で統一化された規
則および透明性を課すことである。
PRIIP のコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、 UCITS を含む)
あらゆる種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含
む)仕組商品および(変額年金商品および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含
まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、
雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITS の受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および
該当ある場合は UCITS KIID / PRIIPs KID )が入手可能である旨について記載し、および入
手場所を示さなければならない。
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4.1.3 ルクセンブルグの UCITS に適用される規制
とりわけ
- 2011 年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する
2010 年5月 19 日付 CESR ガイドライン 10 - 049 (改正済)および MMF 規則(マネー・マー
ケット・ファンドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU )
2017 / 1131 )
- 2010 年法
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社と
の契約の内容についての指令 2009 / 65 / EC を実施する 2010 年7月1日付委員会指
令 2010 / 43 / EU を法制化する 2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 No.10 -4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定について
の指令 2009 / 65 / EC を実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010 / 44 / EU を法制
化する 2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 No.10 -5(改正済)
- 他の EU 加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従う
UCITS およびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他の EU 加
盟国の UCITS が踏むべき新たな通知手続に関連する 2011 年4月 15 日付 CSSF 告示
11 / 509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパート
メントに関連する 2012 年7月9日付 CSSF 告示 12 / 540
- ETF および他の UCITS の問題ついての欧州証券市場監査局( ESMA )のガイドラインに
関連する 2014 年9月 30 日付 CSSF 告示 14 / 592
- ファンドの管理会社および登録事業を行う会社に適用されるマネーロンダリングおよび
テロ資金供与の防止に関する特定の規則を含むルクセンブルグ法に基づいて設立さ
れた投資信託の管理会社の承認および組織に関連する 2018 年8月 23 日付 CSSF 告示
18 / 698
- UCI の管理事務代行会社として行為する会社の認可および組織に関する 2022 年5月
16 日付 CSSF 告示 22 / 811
- 2010 年法パートⅠに服する UCITS の預託機関を務める信用機関およびその管理会社
により代表されるすべての UCITS (場合に応じて)に適用される規定に関する CSSF 告
示 16 / 644
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- SFT 規則(規則( EU ) No.648 / 2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透明性
に関する 2015 年 11 月 25 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2015 / 2365 )
- ベンチマーク規則(指令 2008 / 48 / EC および指令 2014 / 17 / EU ならびに規則( EU )
No.596 / 2014 を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資
ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられる指数に関する 2016 年6月8日付
欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2016 / 1011 )
- サステナブル・ファイナンス開示規則(金融サービスセクターにおけるサステナビリティ
関連の開示に関する 2019 年 11 月 27 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2019 /
2088 )
- タクソノミー規則(規則( EU ) 2019 / 2088 を改正する、サステナブル投資を促進する枠
組みの確立に関する 2020 年6月 18 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2020 /
852 )
- 実質的所有者の名簿に関する 2019 年1月 13 日付ルクセンブルグ法
- ESMA 最終報告書- UCITS および特定の種類の AIF の成功報酬に関する 2020 年4月3
日付ガイドライン
- ファンドの国境を越えた販売に関する 2021 年8月2日付規則に基づくマーケティング・コ
ミュニケーションに関する ESMA ガイドライン
4.2 ルクセンブルグの UCITS に適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためには
CSSF の認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、 CSSF が設立文書または約款および保管受託銀行の選定
を承認した場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ) 2010 年法パートⅠに従う UCITS は、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満た
さない限り、 CSSF により認可されないものとする。
a) FCP は、当該 FCP を運用するための管理会社の申請書を CSSF が承認した場合に限
り認可されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用
するために指定された管理会社の申請書を CSSF が承認した場合に限り認可され
るものとする。
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b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立された UCITS が指令 2009 /
65 / EC に従う管理会社により運用され、指令 2009 / 65 / EC に基づき他の加盟国
の 管轄当局により認可されている場合、 CSSF は、 2010 年法第 123 条に従い、当該
UCITS を運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010 年法第 129 条第4項に基づき、 CSSF は、以下の場合、 2010 年法第2条の範囲内に
おいて UCITS の認可を拒否することがある。
a)投資法人が 2010 年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が 2010 年法第 15 章に基づき UCITS を運用することを認可されていない場
合
c)管理会社がその所在加盟国において UCITS を運用することを認可されていない場
合
2010 年法第 27 条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)
は、完全な申請書が提出されてから2か月以内に、 UCITS の認可が付与されたか否か
につき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005 年4月6日付 CSSF 告示 05 / 177 によると、販売用資料については、それが利用さ
れる外国の権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るた
めに CSSF に提出する必要はないものとされている。ただし、 CSSF の監督に服する者
および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必
要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ
内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書
が用いられるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せね
ばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができ
るようにするための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むもの
でなければならない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託の
リスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
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保管受託銀行に関しては、 UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書にお
いて以下の情報を開示することを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS 、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならび
にかかる委託により生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用する
ことの開示
2010 年法のパートⅠの範囲内に該当する UCITS に関しては、目論見書に以下の情報
のいずれかを記載するものとする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付
与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含む
が、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の
詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委
員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブサイトで公開する
旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で
公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも 2010 年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含ま
なければならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立
文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならな
い旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915 年法第 73 条第2項の一部修正により、 SICAV は、年次財務書類ならびに承認され
た法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次
投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通
知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するも
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のとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報
告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記
す るものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表お
よび損益計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨を
RESA に公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情
報について、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受け
なければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあ
たり、 UCI の報告書またはその他の書類における投資家または CSSF 向けに提供され
た情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場
合は、直ちに CSSF に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、 CSSF に
対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての
事項について CSSF が要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
CSSF は、年次報告に関する新たな要件を導入し、既存の要件を一部改訂する、 2021
年 12 月 17 日に3つの告示( CSSF 告示 21 / 788 、 CSSF 告示 21 / 789 および CSSF 告示
21 / 790 )を公表した。さらに、これらの告示には、長文式報告書に関する 2002 年 12 月
6日付 CSSF 告示 02 / 81 の廃止が含まれる。この長文式報告書に関する改革は、慎重
を期す目的ならびにマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策の目的上、
CSSF によるリスクベースの監督を改善することを目的として、また、承認された監査人
の役割に関する明確な枠組みを規定することを目的としている。
UCITS に関する新たな要件は、 CSSF の eDesk プラットフォーム上で充足されなければ
ならなくなり、当該要件は、以下により構成される。
- 自己評価アンケートの記入
- 承認された法定監査人が年次監査の際に訂正監査意見書を発行する場合におけ
る、 CSSF に対する一定の情報を記載したレターの送付
承認された法定監査人は、 UCITS が提出する自己評価アンケートをレビューし、これを
基にして別個の報告書を記入しなければならないこととなる。当該アンケートおよび別
個の報告書は、 2022 年6月 30 日以降に終了する会計年度について、初回の期限が到
来する。
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承認された法定監査人によって年に一度の頻度で作成されるべきマネジメント・レター
は、引き続き適用されるが、当該改革の目新しい点は、 eDesk ポータル上で入手可能
な テンプレート様式を用いて、承認された法定監査人が当該レターを発行し、これに記
入しなければならなくなる点である。当該手続を利用した初回のマネジメント・レター
は、 2022 年6月 30 日以降に終了する会計年度について、初回の期限が到来する。
新たな CSSF のマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策に関する外部報告
書は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策の目的上、 CSSF によって監
督されるすべてのルクセンブルグの投資ファンド運用会社およびすべてのルクセンブ
ルグの投資ファンド( UCITS を含む。)に関して、承認された法定監査人によって作成さ
れなければならない。当該報告書は、 2021 年 12 月 31 日以降に終了する会計年度につ
いて、初回の期限が到来する。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しなけれ
ばならない旨を規定する。
2010 年法第 147 条は、 CSSF が、 UCI に対しその義務の遂行に関する情報の提供を要
求することができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、 UCI
の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定し
ている。
IML 告示 97 / 136 ( CSSF 告示 08 / 348 により改正)および CSSF 告示 15 / 627 に従い、
2010 年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および
年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託( fonds
d'investissement )の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他
の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には
5,000,000 ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法
人の年間総売上高の 10 %)以下の罰金刑に処される。
2010 年法の下、 CSSF は、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有す
る。
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(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記(4)記載の制裁およ
びその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010 年法パートⅠおよびパートⅡに従う UCI 、その管理会社、保管受託銀
行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員また
は 2010 年法第 129 条第(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う
者
- ( UCI が任意清算される場合)清算人
a) 2010 年法を適用する目的において CSSF が必要とする財務書類またはその
他要求された情報の提供を拒絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報
を提供した場合
c) CSSF の検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかっ
た場合
e)下記(4)b)を理由として CSSF により宣言された CSSF の差止命令を遵守し
なかった場合
f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行
動を取った場合
g) 2010 年法第 132 条の規定を遵守しなかった場合
(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場
合、 CSSF は、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課
することができる。
- 2010 年法パートⅠに従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第
129 条第(5)項に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が 20 %、 30 %もしくは 50 %以上とな
るよう、または取得者の子会社となるよう、 UCITS 管理会社における適格
保有持分が直接もしくは間接的に取得された場合または管理会社におけ
るそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」とい
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う。)であって、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている
当該管理会社につき CSSF に対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条
第 (1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が 20 %、 30 %もしくは 50 %未満とな
るよう、または取得者の子会社でなくなるよう、 UCITS 管理会社の適格保
有持分が直接もしくは間接的に処分され、または減少した場合であって、
CSSF に対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条第(1)項に違反した
場合
c) UCITS 管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認
可を得て、 2010 年法第 102 条第(5)項第b)号に違反した場合
d) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、虚偽の申述によりまたはその
他の不正な手段により認可を得て、 2010 年法第 27 条第(1)項に違反した
場合
e)指令 2014 / 65 / EU の第 11 条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一
つを上回るまたは下回ることとなる、その資本の保有持分の取得または処
分を認識した直後に、 UCITS 管理会社が、当該取得または処分を CSSF に
報告せず、 2010 年法第 108 条第(1)項に違反した場合
f) UCITS 管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株
主および社員の氏名ならびに当該保有高を CSSF に報告せず、 2010 年法
第 108 条第(1)項に違反した場合
g) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 109 条第(1)条第a)項の規定に従って課せ
られる手続および取決めを遵守しなかった場合
h) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 109 条第(1)条第b)項の規定に従って課せ
られる組織・設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 27 条第(3)項に
従って課せられる手続および取決めを遵守しなかった場合
j) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年
法第 110 条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委
託に関する要件を遵守しなかった場合
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k) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の投資会社が、
2010 年法第 111 条の規定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった
場合
l)保管受託銀行が、 2010 年法第 18 条第(1)項ないし第(5)項または第 34 条第
(1)項ないし第(5)項に従い、その職務を遂行しなかった場合
m) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV または(自己が運用している各
FCP について) UCITS 管理会社が、 2010 年法第5章の規定に定める投資方
針に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010
年法第 42 条第(1)項の規定に定めるリスク管理プロセスまたは OTC デリバ
ティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを利用しなかった場
合
o) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV または(自己が運用している各
FCP について) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 47 条および第 150 条ないし
第 163 条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する
義務を遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用している UCITS の受益証券を販売する
UCITS 管理会社、または別の加盟国において自己の受益証券を販売する
2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 54 条第(1)項に
定める通知要件を遵守しなかった場合
q) SFT 規則第 13 条および第 14 条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場
合、 CSSF は、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課
することができる。
- 2010 年法パートⅡに従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第
129 条第(5)項に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不
正な手段により認可を得て、 2010 年法第 125 -1条第(5)項第b)号に違反
した場合
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b) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、 2010 年法第 125 -1条の規定に従い、
第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
c) 2010 年法第 12 章に従う SICAV が、 2010 年法第 95 条第(2)項および第(3)項
の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守し
なかった場合
d) FCP の法的形態を有さない UCITS または 2010 年法第 13 章に従う SICAV が、
2010 年法第 99 条第( 6b )項および第( 6c )項の規定に従い、第三者に対す
る自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e) UCI またはその管理会社がそれぞれ、 2010 年法第 150 条ないし第 158 条に
従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守
しなかった場合
f)保管受託銀行が 2010 年法第 18 条第(1)項ないし第(5)項または第 34 条第
(1)項ないし第(5)項の規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
g) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他
の不正な手段により AIF の AIFM としての認可を得て、 2013 年法第 10 条第
(1)項第b)項に違反した場合
h) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、 2013 年法第 16 条および第 17 条に
従って課せられる設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、 2013 年法第 13 条の規定に従って
課せられる、利益相反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった
場合
j) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、 2010 年法第 11 条(1)および 2013
年法の規定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
k) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、 2013 年法第 14 条の規定に従って
課せられるリスク管理の手続および体制を遵守しなかった場合
l) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、 2013 年法第 18 条の規定に従って
課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しな
かった場合
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m) 2010 年法第 125 -2条に従う管理会社が、自己が運用している各 AIF につ
き、 2013 年法第 20 条および第 21 条の規定に従って課せられる、投資家に
提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用している AIF の受益証券を販売する、 2010
年法第 125 -2条に従う管理会社が、 2013 年法第 30 条に定める通知要件
を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、 CSSF は、以下の処罰およびその
他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)( UCI または管理会社の場合) UCI または管理会社の認可の停止または取消
し
d)管理会社もしくは UCI の経営陣の構成員、または管理会社もしくは UCI により
雇用された、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその
他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる重大な
法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された
最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の 10 %以下の金
額(法人が親会社である場合または指令 2013 / 34 / EU に従って連結財務
諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域
の関連する EU 法に従い、最終親会社の経営陣により承認された最新の入
手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または
対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される
場合、(上記e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の
少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立て
が存在しないものに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が
知らされた後、 CSSF は、不当な遅滞なく、 CSSF のウェブサイト上で当該決定を
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公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質な
らびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調
査 の性質を有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価
した後において、当該公表は均衡性に欠くと CSSF が判断した場合、または、公
表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、
CSSF は、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公
表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を
公表すること(当該匿名による公表により、関係する個人データの効果的
な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分で
あると判断された場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公
表の均衡が取れていること。
CSSF が匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータ
の公表は、合理的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名
の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(6)また、 CSSF は、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その
旨の情報および当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、 CSSF の公式
ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁または措置を課する従前の決
定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から 10 年の間、 CSSF のウェブ
サイト上に掲載され続けるものとする。
(8)指令 2009 / 65 / EC の第 99e 条第(2)項に従い、 CSSF が UCITS 、管理会社または
UCITS の保管受託銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、
CSSF は、それと同時に、当該行政処罰または行政措置を ESMA に報告するもの
とする。
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さらに、 CSSF は、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰
(当該行政処罰に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)
を ESMA に報告するものとする。
(9) CSSF が行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、
CSSF は、それらが効果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保すると
ともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記
載される、違反につき責任を負うべき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他
者に対する損害および(該当する場合)市場または広範な経済の機能性
に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者による CSSF に対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯
防止措置
( 10 ) CSSF は、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ
信頼できるメカニズム(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を
含む。)を確立する。
( 11 )上記( 10 )に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b) UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢
献する事業の従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員
を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱いから適切に保護する
こと
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正 2002 年8月2日法に従
い、違反報告者および違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方
の個人データを保護すること
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d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除
き、違反報告者に関していかなる場合においても秘密が保証されるように
する明確な規則
( 12 )第1項に言及された UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、
UCI 業務に貢献する事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしく
は行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せず、かかる報告に
関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
( 13 ) UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する
事業は、特定の独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるよう
に自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々
な場合を規定している。
FCP または SICAV の存続期間が終了した場合、約款の規定に基づき FCP が終了した場合
または投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしく
は規約または適用される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCP の強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見
付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分
の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、 CSSF は清算を命じることがで
きる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAV については以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足
数要件はなく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該
投資信託の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有
する投資主によって決定される。
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4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、 CSSF による登録の取消または
拒絶およびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a) FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき
受益者によって選任された清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、 CSSF がこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件と
する( 2010 年法第 145 条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、または CSSF が提案された清算人の選任を承認しない場合
は、地方裁判所の商事部門が利害関係人または CSSF の請求により清算人を申請する
ものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、
ルクセンブルグの国立機関である Caisse de Consignation に預託され、権限を有する者
は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、 CSSF の請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第
143 条および裁判所命令に基づく手続に従い CSSF の監督のもとで行為する清算人を選
任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終
了する。未分配の清算残高は上記 4.3.2.1 に記載された方法で預託される。
Ⅴ. 2013 年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013 年7月 15 日に、 AIFM をルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会
社に関する 2013 年7月 12 日付が公表された。
(ⅰ) 2013 年法に従い、その通常業務が一または複数の AIF を運用することである法人は、(当
該 AIFM が 2013 年法の適用外である場合を除き) 2013 年法を遵守しなければならない。
AIF とは、以下の投資信託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
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a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方
針に従ってその資金を投資することを目的としており、かつ、
b) UCITS IV 指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ) 2013 年法は、以下の AIFM には適用されない。
a) AIFM 、 AIFM の親会社もしくは子会社またはその他 AIFM の親会社の子会社のみが投
資家である AIF を運用する、ルクセンブルグで設立された AIFM (ただし、かかる投資
家のいずれも、それ自体が AIF ではないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立された AIFM であり、共同運用もしくは共同管理により、または、
直接的もしくは間接的な実質的保有により、当該 AIFM と関連する会社を通じて、以
下のいずれかの AIF のポートフォリオを直接的または間接的に運用する AIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が
100 百万ユーロの限度額を超えない AIF 、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各 AIF への当初投資日から5年間行使可能な買戻請
求権を有していない AIF によりポートフォリオが構成される場合は、その運用
資産の総額が 500 百万ユーロの限度額を超えない AIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFM は、上記b)(ⅱ)に基づき 2013 年法の適用が除外される場合であっても、 CSSF への登録
を行わなければならない(以下「登録 AIFM 」という。)。登録 AIFM は、 CSSF への登録時に、当
該 AIFM が運用する AIF を特定し、かかる AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供する。登
録 AIFM は、その登録の完了後、 CSSF に対し、 CSSF が効率的にシステミック・リスクを監視で
きるようにするために、当該 AIFM の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャー
に関する情報、および当該 AIFM が運用する AIF の最も重要な投資の集中に関する情報を定
期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録 AIFM が最低限度額を上回る場
合、当該 AIFM は、 CSSF にかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該 AIFM は、 AIFMD パスポート(下記Ⅴ .1.6 を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このた
めパートⅡファンドまたは SIF の販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1. 2013 年法に従う AIFM および保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFM の概要
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AIF の資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用され
る場合を除き、認可済み AIFM により運用されるものとする。
a) AIFM が、 AIF によりまたは AIF のために選任される法人であり、かかる選任を通じて AIF を
運用することにつき責任を負う「外部 AIFM 」である場合。
b) AIFM が、 AIF の法的形態により内部運用が可能な場合で、 AIF の統治組織が「外部
AIFM 」を選任しないことを選択した場合における AIF それ自体(かかる場合、「内部
AIFM 」、すなわち AIF それ自体が AIFM として認可される必要がある。)である場合。
内部で運用される AIF は、 2013 年法別表Ⅰに記載される AIF の内部運用行為以外の行為に
従事しないものとする。
前段落とは別に、外部 AIFM は、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令 2003 / 41 / EU の第 19 条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任
ベースで行う年金基金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを
含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFM は、 2013 年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載さ
れる付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/または AIF の資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業
務を伴わないリスク管理業務
1.1.2 AIFM の認可
ルクセンブルグで設立された AIFM の行為を開始するには、 CSSF の認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a) AIFM の事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有する AIFM の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わな
い。)の身元およびこれらの保有額に関する情報
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c) AIFM が 2013 年法第2章( AIFM の認可)、第3章( AIFM の運営条件)および第4章(透明性
要件)および、適用ある場合、第5章(特定タイプの AIF を運用する AIFM )、第6章( EU
AIFM の EU における EU AIF の販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規
則)および第8章(個人投資家に対する販売)を遵守する方法に関する情報を含む、
AIFM の組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請は AIFM が 2013 年法第6条に記載されるとおり運用を意図する AIF に関す
る情報を含むものとする。
認可の付与に伴い、 AIFM は履行前に、とりわけ CSSF が認可付与の根拠とした情報の重
要な変更について CSSF に通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関する
CSSF 告示 18 / 698 ならびに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使
する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の
規定(Ⅳ .3.4 に詳述される。)は、 AIFM の認可の取得および維持のための条件を定めてい
る。
1.2 AIFM としても認可された管理会社
以下の団体は AIFM としての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS / 2010 年法第 15 章記載の管理会社
(b) 2010 年法(第 125 -1条および第 125 -2条)第 16 章記載の管理会社
(c) 2010 年法パートⅡに従い内部運用される UCI
(d) 2007 年法に従い内部運用される SIF
(e) 2004 年法に従い内部運用される SICAR
(f) 2013 年法に従い規制される AIFM たる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグ
の団体
1. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年法による規制を受けない AIF に対して運用業務
を提供するルクセンブルグの団体
2. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年法による規制を受けない AIF の資格を有する、内
部運用されるルクセンブルグの団体
1.2.1 第 15 章記載の管理会社
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UCITS / 2010 年法第 101 条に従う第 15 章記載の管理会社の主な活動は、 UCITS Ⅳ指令に
従い認可された UCITS の運用である。しかしながら、 2010 年法第 15 章に従い CSSF により認
可 され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、 2013 年第2章に基づく AIFM と
して行為するため追加許可を CSSF から得ることを条件とし、 AIFMD が規定する AIF の AIFM
として任命される場合もある。
AIFM として行為する第 15 章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ .3 を参照の
こと。
1.2.2 その他の管理会社-第 16 章記載の管理会社
第 16 章記載の管理会社は、 AIF の管理会社および AIFM として行為することができる。 2010
年法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社は、
充足しなければならない要件および遂行できる行為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始には CSSF の事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme )、非公開有限責任会社( société
à responsabilité limitée )、共同会社( société coopérative )、公開有限責任会社として
設立された共同会社( société coopérative organisée comme une société anonyme )
または株式有限責任事業組合( société en commandite par actions )として設立され
なければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を
意味し、 CSSF は当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リスト
への登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に対しなされなければならない。
管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリス
トおよびこれに加えられる修正は、 CSSF によりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される 2010 年法第 125 -2条の適用を害することなく、 2010 年法第
125 -1条に基づき認可された管理会社は以下の活動にのみ従事することがで
きる。
(ⅰ) AIFMD に規定される範囲内の AIF 以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ) AIFMD に規定される範囲内の AIF としての適格性を有している一または複数の
契約型投資信託、または AIFMD に規定される範囲内の AIF としての適格性を有
している一または複数の変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有す
る投資法人のために、 2010 年法第 89 条第2項に規定する範囲の管理会社の
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業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/また
は変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、
2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部 AIFM を選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が 2013 年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超え
ない一または複数の AIF の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以
下の事項を行わなければならない。
- CSSF に対して当該管理会社が運用する AIF を特定すること。
- 当該管理会社が運用する AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供す
ること。
- CSSF に対し、 CSSF が効率的にシステミック・リスクを監視できるようにする
ために、当該管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクス
ポージャーに関する情報、および当該管理会社が運用する AIF の最も重要
な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が 2010 年
法第 88 -2条第2項a)に規定する範囲の外部 AIFM を選任していない場合、または
当該管理会社が 2013 年法に服することを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年
法第2章に規定される手続に従い、 30 暦日以内に CSSF に対し認可の申請を行わな
ければならない。
AIFMD に規定する範囲の AIF 以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法
律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載さ
れる業務をあわせて行うことなくa)に記載される業務のみを行うものとして、 2010 年
法第 125 -1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができ
る。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならな
い。
2010 年法第 125 -1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う 2010 年法第 125 -1
条の範囲内に該当する管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務
のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することが
できる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
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a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、
特に、投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、 UCI が運用されること
を妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目
的において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服して
いる事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、 CSSF と
当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、 CSSF の事前の承認を得た後でな
ければ、その効力を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならな
い。
上記(ⅱ)の活動を行う 2010 年法第 125 -1条の範囲内に該当する管理会社は、当
該管理会社が選任した外部 AIFM が当該管理会社の運用業務および販売業務を引
き受けていない場合、活動のより効率的な実施のため、かかる業務のいくつかをか
かる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場
合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、
特に、投資家の最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型
投資信託、変動資本を有する投資法人または固定資本を有する投資法人が運
営されることを妨げてはならない。
B) 2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定される範囲内の外部 AIFM を任命せずに、選
任を受けた管理会社として AIFMD に規定する範囲の一または複数の AIF を運用
する 2010 年法第 125 -2条に基づき認可された管理会社は、運用資産が 2013 年
法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、 2013 年法第
2章に基づき、 AIF の AIFM としての認可を CSSF から事前に取得しなければならな
い。
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2010 年法第 125 -2条に記載される管理会社は、 2013 年法別表Ⅰに記載される活動
および同法第5条第4項に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、 2010 年法第 125 -2条に基づき運用する AIF に関し、選任を受けた管理
会社として、当該管理会社に適用される範囲において、 2013 年法に規定されるすべ
ての規則に服する。
(2) CSSF は以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、
CSSF 規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に
得ており、その義務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければな
らない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報が CSSF に提供されなければ
ならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員
は、 CSSF が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更に
ついて、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて CSSF に通知を行
う義務を負うこととなる。
(5) CSSF は、以下の場合、 2010 年法第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回する
ことがある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場
合、または6か月を超えて 2010 年法第 16 章に定められる活動を中止する場合。
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b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用する UCI の資産を使用してはならない。
(7)運用する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部と
はならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有
することを証明できる一または複数の承認された法定監査人( réviseurs
d'entreprises agréés )に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人の変更は
事前に CSSF の承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、 CSSF から承認を受けなければならない。清
算人は、誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならな
い。
また、第 16 章管理会社は、Ⅳ .3.4 に詳述される CSSF 告示 18 / 698 に従う。
1.3 委託
2013 年法に従い、 AIFM は、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託する
ことが許可されているが、委託取り決めが発効する前に CSSF に対してその意思を通知する
ものとする。 2013 年法第 18 条に従い、以下の条件が充足される必要がある。
a) AIFM は、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはな
らない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託
業務を行う者は十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、 CSSF の監督に服
すか、その条件が充足できない場合は、 CSSF の事前の承認を得て、資産運用のた
めに認可または登録された組織に対してのみ委託されなければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託され
る場合、c)の要件に加えて、 CSSF および同組織の監督官庁間の協力が確保されな
ければならない。
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e)委託は AIFM の監督の有効性を阻害してはならず、特に AIFM が投資家の最善の利益
のために行為し、または運用されることを妨げてはならない。
f) AIFM は、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の
上に選択され、 AIFM は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追
加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立
場にあることを示さなければならない。
AIFM は各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注) AIFM は第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識を持つ十分な
人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂行を支援する適切な組織
的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、 AIFM によって、継続的に遂行されるものとする。
AIFM は、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人または AIFM もしくは AIF の投資家と利
益が相反するその他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の
遂行を他の潜在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIF に対する AIFM の責務は、 AIFM が第三者または再委託により業務の一部を委託した事実
により影響を受けないものとする。
AIFM は、 AIFM の運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみな
される程度まで、すべての業務を委託することはできない。
委託先が AIFM から委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足
するものとする。
- 再委託に対する AIFM の事前承認
- AIFM は再委託契約の条項を当該契約遂行の前に CSSF に通知すること。
- AIFM からの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを
充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグの AIFM によって非 EU 運用者に対して委託することができる。認可済みルクセンブルグの
AIFM からの委託により、非 EU 運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの AIF は、 EU パスポートに基づき、 EU でプロ
の投資家に対して販売することができる。
また、委託に関する CSSF 告示 18 / 698 の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
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AIFM は、 AIFM が運用する各 EU AIF および AIFM が EU 内で販売する各 AIF について、 AIF の
規約(または FCP の場合は約款)に基づき投資家が AIF に投資する前に投資家に下記の情
報およびそれらの重要な変更を提供しなければならない。
- AIF の投資戦略および投資目的の記載ならびに AIF が投資戦略または投資目的も
しくはその両方を変更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM 、 AIF の保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそ
れらの職務および投資家の権利に関する記載
- AIFM の専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、
かかる委託により生じる可能性がある利益相反に関する記載
- AIF の評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIF の流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびに
それらの限度額に関する記載
- AIFM が投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を
受けるか、優遇措置を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当
該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合は、 AIF または AIFM と
の法的または経済的関連についての記載
- 2013 年法第 20 条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013 年法第 17 条に基づき決定される AIF の直近純資産価額または AIF の受益証券
もしくは投資証券の直近市場価格
- 入手可能な場合、 AIF の過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、 AIF および AIF のプライム・ブローカー間の重
要な取り決めに関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀
行との契約における、 AIF 資産の譲渡および再利用の可能性に関する規定、なら
びにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性および AIF のポートフォリオの流動性管理に関する情報
の定期的開示の方法および時期に関する記載
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AIF がその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論
見書の追加情報として開示する必要がある。
上記のとおり、 AIFM は管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、資産
の非流動性に関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定
期的に投資家に開示するものとする。
AIFM は、さらに AIF のレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、 AIF が許容し得るレ
バレッジの上限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認めら
れる保証および当該 AIF が用いるレバレッジの総額について、定期的に開示するものとす
る。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立された AIFM は、管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF
について、各会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能に
しなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、 CSSF および適用ある場合、 AIF の所在
加盟国に提供されなければならない。
規制ある市場での取引が認可された AIF は、指令 2004 / 109 / EC に基づき、年次財務報告
書をその関係会計年度末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債
計算書、収益および費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の
重要な変更(前記 1.4.1 参照のこと。)ならびに AIFM が役職員に支払った会計年度中の報酬
総額および AIF が支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
1.4.3 CSSF への報告義務
2013 年法第 22 条に従い、 AIF は CSSF に定期的に報告しなければならない。
当該報告は、 AIFM が管理する AIF のために AIFM が取引する主な商品、 AIFM が取引する主
要な市場、 AIFM が取引する主な商品、 AIFM が加入する市場または積極的に取引を行う市
場ならびに AIFM が管理する各 AIF の主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関
する情報を含むものとする。
AIFM は、管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、 CSSF に以下の情
報を提供しなくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従う AIF の資産の割合
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- AIF の流動性を管理するための新たな取り決め
- AIF の直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リ
スクおよびオペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するため AIFM が用
いるリスク管理システム
- AIF が投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013 年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テスト
の結果
AIFM の報告期間の頻度は、 AIF の構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水
準に基づく。
- 運用資産の総額が AIFMD の第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユー
ロまたは5億ユーロいずれかの上限を超えるが、 10 億ユーロ未満の AIF のポート
フォリオを運用する AIFM の場合、運用する各 EU AIF および EU 内で販売する各 AIF
について半年毎
- 上記の要件に従う AIFM の場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用
資産総額が、各 AIF について5億ユーロを超える場合、当該 AIF について四半期毎
- 運用資産の総額が 10 億ユーロを超える AIF のポートフォリオを運用する AIFM の場
合、運用する各 EU AIF および EU 内で販売する各 AIF について四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、
AIFM の運用下にあるレバレッジされていない各 AIF については、1年毎
前記 1.4.2 に記載される年次報告書に加えて、 AIFM は、請求に応じて CSSF に、運用するす
べての AIF に関する詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いる AIF を運用する AIFM は、運用する各 AIF が用いるレバレッジの
全体的な水準、現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ
商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、ならびに AIF の資産がレバレッジ契約に基づき
再利用された範囲についての情報を CSSF に提供するものとする。
かかる情報は、 AIFM が運用する各 AIF のために借り入れた現金または証券の上位5出所
の身元および各 AIF のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものと
する。
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CSSF が当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、 AIFM に
対し、定期的かつ逐次ベースで、Ⅴ .1.4 記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合が
ある。
1.5 保管受託銀行
2013 年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全に AIFMD の範囲内に該当する AIF に関
する新保管受託制度を導入した。若干の調整に従い、 2013 年法は、 2013 年法の範囲内に完
全には該当しない SIF に関しては従前の保管受託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013 年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保
管受託銀行のリストを拡張する。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において
行使することができる買戻権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、 2013 年法第 19 条
第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上
場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に対する支配
権取得を目指す 2007 年法に規定する SIF 、 2004 年法に規定する SICAR および AIFMD に規
定する AIF に対する保管受託機能の提供として 1993 年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在
地事務代行者に適合するその他の者の業務と両立し、 500,000 ユーロの最低資本要件を
条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専
門機関に加えて、適格性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常
ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下
の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、 1993 年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のため
の金融商品の保護預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、 730,000 ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構
造ならびに内部管理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこ
と。
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- 投資会社は、 CSSF によって明確にされるとおり、 AIFMD 第 21 条第3項(b)に規定さ
れる、自らの資金に関する要件を充足すること。
AIF の保管受託銀行は、 CSSF による要求に応じて、 CSSF が AIF による 2013 年法の遵守を
監視できるように特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非 UCITS の保管受託銀行(すなわち、 UCITS としての資格を有しない UCI
の保管受託銀行)は、 CSSF による保管受託銀行の任命および承認に関する CSSF 告示
18 / 697 の規定に従う。
CSSF 告示 18 / 697 は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブ
ルグの事業体の内部組織および良好な慣行に関する CSSF の要件を詳述することにより、
2013 年法および/または AIFMR の一定の事項、また一定の範囲では 2007 年法および/ま
たは 2004 年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFM により運用される AIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、 AIF としての資格を有しない SIF および SICAR 、ならびに AIF としての
資格を有し、登録 AIFM により運用される SIF および SICAR
1.5.2 職務および責任
2013 年法に規定される範囲内に完全に該当する AIF の保管受託銀行は、その義務および
責任に関して、 2013 年法および AIFMR に規定される保管受託制度に従わなければならな
い。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIF の資産の保護預かり義務
- AIF のキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異な
り、保管受託銀行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限
を有する。
2013 年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受
託銀行は、保護預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を
負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、 AIF または AIF を代理して行為する
AIFM に対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を回避する
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可能性は、非常に限られている。さらに、 AIFMD の第 21 条第 13 項に従い、数例の例外を条
件とし、保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないも
の とする。
さらに、保管受託銀行はまた、 2013 年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀
行による過失または意図的な不履行によって、 AIF またはその投資家が被った一切のその
他の損失に関し、 AIF またはその投資家に対して責任を負う。
1.6 AIF の国境を越えた販売および運用
2013 年法第6章( EU AIFM の EU における EU AIF の販売および運用権限)および第7章(第3
国に関する具体的規則)に規定される通り、 AIF は AIFM に規定されるパスポート制度に基づ
き、認可済み AIFM によってルクセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に
販売される。これらの規定はさらに、認可済 AIFM が、これらの AIF を複数の国で運用すること
を許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、 AIF の販売または運用を行うため AIFM が受入
加盟国からの認可を取得するか、 AIFM が販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を
満たす必要性を回避することにより達成される。
2. 2013 年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010 年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、 2013 年法の規定する AIF として資格を
有する。 2010 年法第3条は、 2010 年法第2条の UCITS 規定に該当するが、 2010 年法パート
Ⅰに該当する UCITS の適格性を取得するものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型の UCITS
- EU またはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投
資元本を調達する UCITS
- 約款または設立文書に基づき、 EU 加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証
券が販売されることがある UCITS
- 2010 年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切
であると CSSF が判断する種類の UCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
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パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、 CSSF 規則に
よって、 FCP については 2010 年法第 91 条第1項に従い、 SICAV については 2010 年法第 96 条
第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML 告示 91 / 75 は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散さ
れていることを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則と
して、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されて
いる別の規制市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の 10 %を超え
て投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を 10 %を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の 10 %を超えて投資することは
できない。
上記の制限は、 OECD 加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とす
る EC の公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該 UCI がパートⅡファンドに適用されるものと同等のリス
ク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型 UCI の受益証券の購入にも適用さ
れる。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎に CSSF とともに協議することができ
る。
上記Ⅳ .2 に記載されるとおり、 MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当するすべての
UCI は、 MMF 規則に基づき MMF として認可を受けることを要求され、 MMF の種類に応じて、
MMF 規則に基づき MMF としての資格を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課さ
れる。
2.1.3 管理会社および AIFM
各パートⅡファンドは、 2013 年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立された
AIFM か、指令 2011 / 61 / EU の第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設
立された AIFM のいずれか単一の AIFM によって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、 2013 年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別の
AIFM を任命することによって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運
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用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部 AIFM を任命しないことを選択する場
合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体が AIFM としてみなされ、
(ⅰ) AIFM に適用される 2013 年法上の義務のすべてを遵守すること、および(ⅱ) 2013 年法
に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第 15 章にいう管理会社および AIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第 16 章にいう管理会社および AIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第 16 章にいう管理会社に適
用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前に CSSF の認可を受けなければならな
い。
パートⅡファンドは、 CSSF がそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任
を承認した場合にのみ認可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および 2013 年法第3条に規定される免除を条件として、パー
トⅡファンドは、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従って選任されたその外部 AIFM が当該
条項に従って事前に認可されている場合にのみ認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、 2010 年法第 129 条第1項に従い要求される認可に加
えて、 2013 年法第3条に規定する例外を条件として、 2013 年法第2章に従い、 AIFM 自体
として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなけれ
ばならない。取締役および取締役の後任者の身元を CSSF に通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、 CSSF によってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資
信託の義務を規定している。
2010 年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各 FCP につき、目論見書およびその
訂正ならびに年次報告書および半期報告書を CSSF に送付しなければならない。
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さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家
からの請求に応じて、無料で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなけ
ればならない。
2010 年法および 2013 年法によって、投資家に対する追加開示は、 AIFM の範囲に完全に
該当し、 2013 年法第2章に基づき認可された AIFM によって運用されるか、または内部運
用される AIFM (後記参照のこと。)としての資格を有するパートⅡファンドに対し要求され
ている。
Ⅳ .4.1.2 に詳述されるとおり、 2018 年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以
降、 EU の個人投資家に対して、いわゆる「 PRIIP 」について助言、募集または販売を行う
者および団体は、個人投資家が PRIIP 投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、
PRIIPs KID を交付する必要がある。
PRIIPs 規則は 2018 年1月1日から適用される。 UCITS 管理会社、自己運用 UCITS 投資会
社および UCITS について助言または販売を行う者については、 2019 年 12 月 31 日までの
経過期間が規定されている。 2018 年1月1日より前に UCITS KIID を発行したパートⅡファ
ンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論
見書(および該当する場合、 UCITS KIID / PRIIP KID )が入手可能である旨を言及し、ど
こで入手できるかを示さなければならない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグの UCIT が活動を行うために
は CSSF の認可を事前に受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、 CSSF が設立文書または約款および保管受託銀行の
選定を承認した場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005 年4月6日付 CSSF 告示 05 / 177 によると、販売用資料については、それが利
用される外国の監督当局に服していない場合であっても、コメントを得るために
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CSSF に提出する必要はないものとされている。ただし、 CSSF の監督に服する者お
よび会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必
要 に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブ
ルグ内外の金融部門の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文
書が用いられるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載
せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければ
ならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915 年法第 461 条の6第2項の一部修正により、 SICAV は、年次財務書類ならびに
承認された法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の
見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを
要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の
取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監
査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求
することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照
表および損益計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されてい
る旨を RESA に公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務
情報について、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を
受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の
遂行にあたり、 UCI の報告書またはその他の書類における投資家または CSSF 向
けに提供された情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載してい
ないと確認した場合は、直ちに CSSF に報告する義務を負う。承認された法定監査
人はさらに、 CSSF に対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知り
または知るべきすべての事項について CSSF が要求するすべての情報または文書
を提供しなければならない。
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CSSF は、年次報告に関する新たな要件を導入し、既存の要件を一部改訂する、
2021 年 12 月 17 日に3つの告示( CSSF 告示 21 / 788 、 CSSF 告示 21 / 789 および
CSSF 告示 21 / 790 )を公表した。さらに、これらの告示には、長文式報告書に関す
る 2002 年 12 月6日付 CSSF 告示 02 / 81 の廃止が含まれる。この長文式報告書に関
する改革は、慎重を期す目的ならびにマネーロンダリングおよびテロ資金供与の
防止対策の目的上、 CSSF によるリスクベースの監督を改善することを目的として、
また、承認された監査人の役割に関する明確な枠組みを規定することを目的とし
ている。
パート Ⅱ ファンドに関する新たな要件は、 CSSF の eDesk プラットフォーム上で充足さ
れなければならなくなり、当該要件は、以下により構成される。
- 自己評価アンケートの記入
- 承認された法定監査人が年次監査の際に訂正監査意見書を発行する場合に
おける、 CSSF に対する一定の情報を記載したレターの送付
承認された法定監査人は、 2010 年法に基づきパート Ⅱ ファンドが提出する自己評
価アンケートをレビューし、これを基にして別個の報告書を記入しなければならなく
なる。当該アンケートおよび別個の報告書は、 2022 年6月 30 日以降に終了する会
計年度について、初回の期限が到来する。
承認された法定監査人によって年に一度の頻度で作成されるべきマネジメント・レ
ターは、引き続き適用されるが、当該改革の目新しい点は、 eDesk ポータル上で入
手可能なテンプレート様式を用いて、承認された法定監査人が当該レターを発行
し、これに記入しなければならなくなる点である。当該手続を利用した初回のマネ
ジメント・レターは、 2022 年6月 30 日以降に終了する会計年度について、初回の期
限が到来する。
新たな CSSF のマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策に関する外部
報告書は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策の目的上、 CSSF に
よって監督されるすべてのルクセンブルグの投資ファンド運用会社およびすべての
ルクセンブルグの投資ファンド(パート Ⅱ ファンドを含む。)に関して、承認された法
定監査人によって作成されなければならない。当該報告書は、 2021 年 12 月 31 日以
降に終了する会計年度について、初回の期限が到来する。
(ⅵ)財務報告書の提出
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2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しな
ければならない旨を規定する。
2010 年法第 147 条は、 CSSF が、 UCI に対しその義務の遂行に関する情報の提供を
要求することができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じ
て、 UCI の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができ
る旨規定している。
IML 告示 97 / 136 ( CSSF 告示 08 / 348 により改正)および CSSF 告示 15 / 627 に従
い、 2010 年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次
および年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託
( fonds d'investissement )の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有
するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の
場合には 5,000,000 ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算
書に基づく法人の年間総売上高の 10 %)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細
については、前記Ⅳ .4.2 (ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければなら
ない。関連するパートⅡファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセ
ンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められているか否かによって、パートⅡファ
ンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ .3 に記載する UCITS 保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ .1.5 に基づく AIFMD 保管受託制度が適用され
る。
2.1.6 清算
上記Ⅳ .4.3 「清算」の記載は、 2010 年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007 年法に従う SIF
2007 年2月 13 日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を
廃止し、情報に精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
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2007 年法の下で設定されたビークルと 2010 年法に従う UCI をさらに区別するため、 2007 年法
は、前者を「専門投資信託」(以下「 SIF 」という。)と称している。
前記Ⅱ .に記載するとおり、 2007 年法は、 AIFMD をルクセンブルグ法に国内法化する 2013 年
法によって実質的に改正された。かかる改正後、 2007 年法は、現在、2つの SIF 制度、すなわ
ち、(ⅰ) 2007 年法パートⅠに従い、 AIFMD の対象となる AIF としての資格を有しない SIF 、およ
び、(ⅱ) 2007 年法パートⅡに従い、認可された AIFM による運用が必要な SIF を区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF 制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定される UCI
および(ⅱ)その設立文書により SIF 制度に服する UCI に適用される。
SIF は、リスク分散原則に従う投資信託であり、それにより UCI としての適格性も有してい
る。かかる地位は、特に指令 2003 / 71 / EC 等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指
令」)の適用可能性の有無について重要性を有する。同指令は、 2012 年7月3日法によって
国内法化された指令 2010 / 73 / EU によって改正されている。
SIF は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精
通した投資家向けのものである。
2007 年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみな
らず、その他の情報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面
で確約する投資家で、 125,000 ユーロ以上の投資を行う投資家か、または SIF への投資を適
切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令 2006 / 48 / EC に
定める金融機関、指令 2004 / 39 / EC に定める投資会社もしくは指令 2009 / 65 / EC に定
める管理会社が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定して
いる。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練された小口投資家または個
人投資家が SIF への投資を認められることを意味する。
SIF 制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書
類に当該趣旨を明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通し
た一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必ずしも SIF 制度に従うとは限らないこと
になる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセ
ンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能に
なる。
2.2.2 ルクセンブルグの SIF の投資規則
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EU 圏外の統一 UCI について定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、 SIF が投資で
きる資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあ
ら ゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。
SIF はリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定し
ていない。そのため CSSF は、個人投資家への販売が可能な UCI よりも低レベルの分散投
資を認めることができる。したがって、個人投資家に販売することができる UCI に適用され
るきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく原則が適用される。
CSSF は、 SIF に関するリスク分散について告示 07 / 309 (以下に詳述する。)によって規制
ガイドラインを発行した。 SIF がアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、 SIF への言及
は、そのコンパートメントの一部に関する言及として理解されなければならない。
(1) SIF は、その資産または約定した申込みの 30 %を超えて同一発行体が発行する同種
の有価証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ) OECD 加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくとも SIF に適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲット UCI
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、 SIF の資産の 30 %を超
えない。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、 SIF は当該金融デリバティブ商品の裏付け資産
の適切な分散により、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。
同様に、 OTC 取引の取引相手リスクは、適用ある場合、取引相手の性質および資格
に応じて制限されなければならない。
CSSF は、個別事例毎に例外を認める。
CSSF は、 SIF が上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、 SIF の
目論見書に開示されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ .2 に記載されるとおり、 MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当するすべての
UCI は、 MMF 規則に基づき MMF として認可を受けることを要求され、 MMF の種類に応じて、
MMF 規則に基づき MMF としての資格を有する SIF に追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社および AIFM
ルクセンブルグの管理会社は、 2010 年法第 15 章および第 16 章に従い、 SIF を運用する。 SIF
が 2013 年法の条項に従う AIF としての資格を有する場合、後者は、 2013 年法第2章の条項
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に従う認可済み AIFM ( AIFM の運用資産が最低限度額を超えない場合)または登録済み
AIFM (当該 AIFM が最低限度額免除の恩恵を受けることができる場合)によって運用される
も のとする。
第 15 章にいう管理会社は、 SIF の管理会社および AIFM として行為することができる。これら
の管理会社が AIFM として資格を有するための条件は、上記の通りである。
第 16 章にいう管理会社は、 SIF の管理会社および AIFM として行為することができる。 2010
年法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に従い存続する管理会社が満た
さなければならない要件を規定している。これらの要件は上記の通りである。
2.2.4 SIF の認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIF は、 CSSF による恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通
した投資家は小口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、 SIF は、承認
手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従う UCI の場合に比べやや
「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従う UCI について、 CSSF は、 SIF の設立文書、 SIF の取締役/運用会社、中
央管理事務代行会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければ
ならない。 SIF の存続期間中、設立文書の修正および取締役または上記の業務提供業
者の変更もまた、 CSSF の承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で
購入者に提供されるものとする。しかしながら、 2007 年法は、かかる文書の最小記載内
容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクにつ
いて、情報に基づく判断を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家
に対して発行される際には重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、
CSSF の承認を条件とする。 2018 年1月1日以降、個人投資家に対し助言、募集、販売が
行われている SIF は、個人投資家が関連する SIF に投資する前に、かかる個人投資家に
対して PRIIP KID を交付しなければならない。ただし、 2018 年1月1日より前に UCITS KIID
を発行し、したがって、前記Ⅳ .4.1.2 で記載する経過期間の便益を受ける SIF はこの限りで
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はない。個人投資家に対する助言、募集、販売が行われていない SIF は、 PRIIP 規則の対
象外である。
2.2.5 ルクセンブルグの SIF の追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007 年法上、 SIF は、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相
反により投資家の利益が害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定さ
れなければならない。 2012 年8月 13 日付 CSSF 規則 12 - 01 は、これらの要件に関す
る措置を講じている。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIF の年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定
監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない。
UCITS およびパートⅡファンドについては、 1915 年法第 461 条の6第(2)項とは別に、
SICAV は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書お
よび適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総会の招集通知と同時に、登録受
益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する場
所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならび
に承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会
の見解を送付するよう請求することができる旨明記するものとする。
SIF は、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければ
ならない。
SIF は、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007 年法第 56 条は、 SIF が募集文書およびその修正ならびに年次報告書を CSSF に
送付しなければならない旨規定している。
CSSF は、年次報告に関する新たな要件を導入し、既存の要件を一部改訂する、
2021 年 12 月 17 日に3つの告示( CSSF 告示 21 / 788 、 CSSF 告示 21 / 789 および CSSF
告示 21 / 790 )を公表した。さらに、これらの告示には、長文式報告書に関する 2002
年 12 月6日付 CSSF 告示 02 / 81 の廃止が含まれる。この長文式報告書に関する改革
は、慎重を期す目的ならびにマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策の
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目的上、 CSSF によるリスクベースの監督を改善することを目的として、また、承認さ
れた監査人の役割に関する明確な枠組みを規定することを目的としている。
SIF に関する新たな要件は、 CSSF の eDesk プラットフォーム上で充足されなければな
らなくなり、当該要件は、以下により構成される。
- 自己評価アンケートの記入
- 承認された法定監査人が年次監査の際に訂正監査意見書を発行する場合にお
ける、 CSSF に対する一定の情報を記載したレターの送付
承認された法定監査人は、 2010 年法に基づき SIF が提出する自己評価アンケートを
レビューし、これを基にして別個の報告書を記入しなければならなくなる。当該アン
ケートは、 2022 年6月 30 日以降に終了する会計年度について、初回の期限が到来す
る。別個の報告書については、 2023 年6月 30 日以降に終了する会計年度について、
初回の期限が到来する。
承認された法定監査人によって年に一度の頻度で作成されるべきマネジメント・レ
ターは、引き続き適用されるが、当該改革の目新しい点は、 eDesk ポータル上で入手
可能なテンプレート様式を用いて、承認された法定監査人が当該レターを発行し、こ
れに記入しなければならなくなる点である。当該手続を利用した初回のマネジメント・
レターは、 2022 年6月 30 日以降に終了する会計年度について、初回の期限が到来す
る。
新たな CSSF のマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策に関する外部報
告書は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止対策の目的上、 CSSF によっ
て監督されるすべてのルクセンブルグの投資ファンド運用会社およびすべてのルク
センブルグの投資ファンド( SIF を含む。)に関して、承認された法定監査人によって作
成されなければならない。当該報告書は、 2021 年 12 月 31 日以降に終了する会計年
度について、初回の期限が到来する。
2.2.6 保管受託銀行
SIF は、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならな
い。 2007 年法のパートⅡに服し、認可済み AIFM による運用を要する SIF および 2007 年法の
パートⅡに服し、 AIFMD の範囲内の AIF としての資格を有しない SIF は、異なる保管受託制
度に服す。 AIFMD による制度は、上記Ⅴ .1.5 に記載される。
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次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、 1993 年法に規定する範囲内の信用機
関または投資会社でなければならない。投資会社は、上記に詳述される、 2013 年法の第
19 条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を実行するための特定の資本要件
お よび自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス上の
仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として 2013 年法第 19 条第8項a)に従って保管されなけ
ればならない資産に投資しないか、または、 2013 年法第 24 条に従い発行者または非上場
会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該発行者または非上場会社に一般的
に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しない SIF
に関しては、 1993 年法第 26 -1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門
保管受託銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となる
ことができる。
2.2.7 清算
Ⅳ .4.3 「清算」の記載事項は、 2007 年法に従う SIF の清算にも適用される。
2.3 2004 年法の下での SICAR
2004 年6月 15 日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「 SICAR 」
という。)に関する 2004 年6月 15 日法(以下「 2004 年法」という。)を採択した。リスク資本への
投資は、証券取引所への参入、進展または上場を目指す事業体に資産を直接または間接
に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提供された投資家( SIF
に関する 2007 年法と同様に 2004 年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016 年法の下での RAIF
2016 年7月 28 日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日付ルクセン
ブルグ法が公表された。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「 RAIF 」という。)という新たな種類
のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIF は実質上、 AIF として区分される SIF (または SICAR )と同一の特徴(および柔軟性)を有し
ており、主な違いは、 RAIF は、 CSSF の認可および監督に服さず、それゆえ、 RAIF を設定し、
運用を開始することができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的で
あるということである。 SIF および SICAR 同様、 RAIF は、情報を十分に提供された投資家にの
み利用可能である。 RAIF は、認可された AIFM によって管理されなければならず、 AIFMD に基
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づいて規制される。その他の AIF について、 RAIF の認可された AIFM は、 2013 年法、 AIFMD お
よび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越えた方式により EU
の 特定投資家に対して自らが管理する RAIF を販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIF としての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けない AIF として設立
することもでき、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述され
ない。
Ⅵ.サステナブル・ファイナンス開示規則(「 SFDR 」)
1.概要
金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088
(「 SFDR 」)は、投資の意思決定および助言のプロセスにおけるサステナビリティ・リスクの統
合、サステナビリティへの悪影響の考慮、サステナブルな投資目的、または環境もしくは社会
的特性の推進に関する最終投資家への開示について、欧州市場に認められる不備を是正す
る目的で制定された。これらの開示は、未だ統一された要件の適用を受けないため、十分に
整備されていないと考えられていた。 SFDR により、欧州の立法者は、いわゆる「グリーン
ウォッシング」、すなわち、サステナブルな特性(金融商品の環境・社会・ガバナンス(「 ESG 」)
の特徴を含む。)が不相応に強調されることを防止することも目指している。
SFDR は、 2021 年3月 10 日付で適用される。
その適用に関する技術的指針の詳細を定めることによりレベル1の SFDR の規定を補足する
レベル2の規制テクニカル基準(「 RTS 」)は、以下に定める詳細に従い、 2023 年1月1日付で
適用される。
2.主題および範囲
SFDR 第1条に基づき、本規則は、「金融市場参加者」および「金融アドバイザー」に対して、そ
のプロセスにおけるサステナビリティ・リスクの統合およびサステナビリティへの悪影響の考慮
ならびに金融商品に関するサステナビリティ関連情報の提供について適用する。
上記の目的において、 SFDR 第2条は、以下の主要な用語を定義する。
2.1 「金融市場参加者」とは、以下をいう。
- UCITS 運用会社(自己運用型投資会社を含む。)
- オルタナティブ投資ファンド運用者(「 AIFM 」)
- EU ベンチャー・キャピタル・ファンドの運用者
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- EU 社会起業家ファンドの運用者
- ポートフォリオ運用サービスを提供する投資会社
- ポートフォリオ運用サービスを提供する信用機関
- 企業退職年金のための機関(「 IORP 」)
- 年金商品の組成者
- 汎欧州個人年金商品(「 PEPP 」)の提供者
- 保険型投資商品(「 IBIP 」)を提供する保険事業者
3
2.2 「金融アドバイザー」 とは、以下をいう。
- 投資アドバイスを提供する投資会社および信用機関
- 「追加」ライセンスに基づき投資アドバイスを提供する UCITS 運用会社および AIFM
- IBIP に関する保険アドバイスを提供する保険事業者および仲介業者
3 ただし、 SFRD は、従業員が3名未満の保険仲介業者および投資会社には適用しないものとする。( SFDR 第 17 (1)条)
2.3 「金融商品」とは、以下をいう。
- 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)
- オルタナティブ投資ファンド(「 AIF 」)
- マネージド・ポートフォリオ
- 保険型投資商品(「 IBIP 」)
- 年金商品
- 年金スキーム
- 汎欧州個人年金商品(「 PEPP 」)
2.4 「サステナブル投資」とは、以下のいずれかまたはその組み合わせをいう。
- 環境目的(エネルギー、再生可能エネルギー、原材料、水および土の利用、廃棄物の生
成および温室効果ガスの排出ならびに生物多様性および循環型経済への影響に関する
主要な資源効率指標によって測定される。)に寄与する経済活動への投資
- 社会的な目的に寄与する経済活動への投資、特に、不平等の是正に寄与し、社会的結
束、社会的統合および労使関係を促進する投資、または人的資本もしくは経済的・社会
的に不利な立場にあるコミュニティへの投資
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ただし、かかる投資が上記の目的のいずれも著しく阻害せず、また投資先企業が、特に健全
な管理体制、雇用関係、従業員の報酬および税務コンプライアンスに関して、健全なガバナ
ンス慣行に従うことを条件とする。
2.5 「サステナビリティ・リスク」とは、これが発生した場合に投資対象の価値に実際の
または潜在的な重大な悪影響を及ぼす可能性のある環境、社会、ガバナンスに係る事
由または条件をいう。
2.6 「サステナビリティ・ファクター」とは、環境、社会および従業員に関する事項、人
権尊重、汚職防止および贈収賄の防止に関する事項をいう。
3. SFDR 開示義務
本書の目的上、「金融市場参加者」については AIFM および UCITS 運用会社のみを、また「金
融商品」については AIF および UCITS などの集合投資スキームのみを取り扱うこととし、その他
のあらゆる種類の金融市場参加者および金融商品は対象外とする。
同様に、金融アドバイザーについても対象外とする。
3.1 事業体レベルの開示義務
SFDR は、金融市場参加者および金融アドバイザーが事業体全体レベルで提供することを要
求される最初の一連の一般的な開示義務を定める。
3.1.1 サステナビリティ・リスク方針( SFDR 第3条)
SFDR 第3条に基づき、 AIFM 等の金融市場参加者は、その投資意思決定プロセスにおける
サステナビリティ・リスクの統合の方針に関する情報をウェブサイトで公表するものとする。
3.1.2 主なサステナビリティへの悪影響( SFDR 第4条)
SFDR 第4条に基づき、金融市場参加者は、自らの投資決定がサステナビリティ・ファクター
に及ぼす主な悪影響(主なサステナビリティへの悪影響または「 PASI 」)を考慮するか否か
について「コンプライ・オア・エクスプレイン」ベースで決定し、また以下の情報をウェブサイト
で公表し、維持しなければならない。
- 投資決定がサステナビリティ・ファクターに及ぼす主な悪影響を考慮する場合は、その
規模、活動の性質および大きさならびに販売する金融商品の種類を十分に考慮した上
での当該影響に関するデュー・ディリジェンス方針の記載、または
- 投資決定がサステナビリティ・ファクターに及ぼす悪影響を考慮しない場合は、考慮し
ない明確な理由(該当する場合は、今後かかる悪影響を考慮する意思の有無およびそ
の時期に関する情報を含む。)
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PASI を考慮する金融市場参加者は、少なくとも以下の情報をウェブサイトで提供しなけれ
ばならない。
- PASI の特定および優先順位付けならびに関連あるサステナビリティ指標の方針に関
する情報
- PASI およびこれに関して行われたまたは(該当する場合は)計画された活動の内容
4
- 改正・株主権利指令 (適用ある場合)に沿った取組方針の要旨
- 責任ある業務行動規範および国際的に認められたデュー・ディリジェンスおよび報告
の基準の遵守ならびに該当する場合はパリ協定の目的との整合の程度への言及
2021 年6月 31 日現在、 PASI の考慮は、事業年度中に在籍する従業員数が平均 500 名を超
える金融市場参加者の義務となる予定である。よって、これらの金融市場参加者は、 SFDR
第4条に基づく「コンプライ・オア・エクスプレイン」のデフォルト手法を利用することができな
くなる。
4 長期的な株主関与の奨励に関する指令 2007 / 36 / EC を改正する 2017 年5月 17 日 付欧州議会および欧州理事会指令 (EU )2017 / 828
3.1.3 報酬方針( SFDR 第5条)
金融市場参加者および金融アドバイザーは、その報酬方針に、当該方針がどのようにサ
ステナビリティ・リスクの統合と整合するかについての情報を含めなければならず、当該情
報をウェブサイトで公表するものとする。
第1項に記載される情報は、金融市場参加者および金融アドバイザーが分野別の取決め
( AIFM に対する AIFMD または UCITS 運用会社に対する UCITS 指令等)に従って設置および
維持を要求される報酬方針に含められるものとする。
3.2 商品レベルの開示
上記第 3.1 条に言及される事業体レベルの開示に加えて、金融市場参加者および金融アドバ
イザーは、販売する各金融商品レベルにおいても一定の追加情報の提供を要求される。
3.2.1 契約前開示( SFDR 第6条、第7条、第8条および第9条)
a)概要: SFDR に基づく商品分類
SFDR は、以下の3種類の金融商品の区分を導入する。
- 「第6条」、すなわち「通常」商品
- 「第8条」、すなわち「ライト・グリーン」商品
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- 「第9条」、すなわち「ダーク・グリーン」商品
各種商品には、 SFDR に基づく一定の開示要件が課せられる。第6条の商品に適用あ
る商品要件は、すべての金融商品に適用される最小限の基準である。第8条および第
9条の商品には、これに加えて、追加の開示義務が課せられる。
b)第6条、すなわち通常商品
SFDR 第6条に基づき、金融市場参加者は、販売するすべての金融商品について、少
なくとも以下の内容を契約前開示に含めなければならない。
- サステナビリティ・リスクがその投資決定に統合される方法、および
- サステナビリティ・リスクが金融商品の収益に及ぼし得る影響の評価結果
金融市場参加者がサステナビリティ・リスクを無関係であると判断する場合、その理由
の明確かつ詳細な説明を上記の内容に含めなければならない。
また、 SFDR 第7条に基づき、金融市場参加者が PASI (上記第 3.1.2 条に詳述される。)
を考慮することを決定した各金融商品については、契約前開示に以下も含まれなけれ
ばならない。
- 該当する金融商品が PASI を考慮するか否か、前者の場合はどのように考慮する
かについての明確かつ道理に適った説明
- PASI に関する追加情報が、 SFDR 第 11 条に基づく定期報告において提供される旨
の記載(下記第 3.2.3 条参照)
金融市場参加者が( SFDR 第4条に従って) PASI を考慮する場合、本開示義務は、 2022
年 12 月 30 日付で適用される。
金融市場参加者が( SFDR 第4条に従って) PASI を考慮しない場合、販売する各金融商
品について、かかる金融市場参加者が PASI を考慮しない旨の記載およびその理由を
契約前開示に含めなければならない。本開示義務は、 2021 年3月 10 日付で適用され
る。
SFDR 第6条および第7条に基づき提供される情報は、以下の方法で提供されなけれ
ばならない。
- AIF :第 23 条の開示(実務上、本情報は募集目論見書または同等の文書に含まれ
ることが多い。)
- UCITS :目論見書
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RTS 最終案には、契約前開示の標準テンプレートが含まれ、募集目論見書または目論
見書の添付の形式で提示される。
c)第8条、すなわちライト・グリーン商品
SFDR 第8条に基づき、金融市場参加者は、その他の特性のなかでもとりわけ環境もし
くは社会的特性またはその組み合わせを推進する金融商品について、投資先の会社
が健全なガバナンス慣行に従うことを条件に、 SFDR 第6条に基づき開示される情報に
加えて、以下を開示しなければならない。
- かかる特性がどのように充足されるかについての情報
- 参照ベンチマークとしてインデックスが指定されている場合は、当該インデックスが
かかる特性と整合しているか否かおよび前者の場合はどのように整合しているか
についての情報、ならびにインデックスの計算に用いられるメソドロジーがどこで入
手可能であるかについての提示
d)第9条、すなわちダーク・グリーン商品
SFDR 第9条に基づき、金融商品がサステナブル投資を目的とする場合、金融市場参
加者は、 SFDR 第6条に基づき開示される情報に加えて、当該目的がどのように達成さ
れるかについての説明を開示しなければならない。
また、サステナブル投資を目的とする金融商品について参照ベンチマークとしてイン
デックスが指定されている場合、契約前開示は、以下も併せて含むものとする。
- 指定インデックスがどのように当該目的と整合しているかについての情報
- 当該目的と整合する指定インデックスが広範な市場インデックスと異なる理由およ
びその相違の説明
金融商品が二酸化炭素の排出削減を目的とする場合、契約前開示は、パリ協定の長
期的な地球温暖化目標の達成を踏まえた低炭素排出量の目標を含むものとする。上
5
記にかかわらず、 EU ベンチマーク規制 に基づく EU 気候移行ベンチマークまたは EU パ
リ協定整合ベンチマークが入手できない場合、契約前開示は、二酸化炭素排出削減
の目標を達成するための継続的な努力が、パリ協定の長期的な地球温暖化目標の達
成の観点からどのように確保されているかについての詳細な説明を含むものとする。
5 指令 2008 / 48 / EC および規則( EU )No 596 / 2014 を改正する、金融商品および金融契約におけるベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために利用されるインデックスに関する 2016 年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令欧州規制( EU )2016 / 1011
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3.2.2 ウェブサイト開示( SFDR 第 10 条)
SFDR 第 10 条に基づき、金融市場参加者は、第8条または第9条の各金融商品について、
以下の情報をウェブサイトで公表し、維持するものとする。
・→環境もしくは社会的特性またはサステナブル投資の目標の内容
- 金融商品の環境もしくは社会的特性または選定されたサステナブル投資の影響の評
価、測定および監視に用いられるメソドロジーについての情報(そのデータ情報源、裏
付資産の審査基準および金融商品の環境もしくは社会的特性または全体的なサステ
ナブルな影響を測定するために用いられる関連サステナビリティ指標を含む。)
- SFDR 第8条および第9条に定める情報
- SFDR 第 11 条に定める情報
本情報は、投資家に対して明確、簡明かつ理解可能であることが求められる。同情報は、
正確、公正、明確、誤解を招かない、簡素かつ簡潔な方法で、ウェブサイト上の目につきや
すい容易にアクセス可能な場所に公表されなければならない。
3.2.3 定期報告( SFDR 第 11 条)
SFDR 第 11 条に基づき、金融市場参加者は、第8条または第9条の各金融商品について、
以下の情報も定期報告において提供しなければならない。
- 第8条の金融商品について:環境または社会的特性が充足される程度
- 第9条の金融商品について:(ⅰ)関連サステナビリティ指標の方法による金融商品の
全体的なサステナビリティ関連の影響、または( ⅱ )参照ベンチマークとしてインデック
スが指定される場合は、サステナビリティ指標による、指定インデックスの影響を受け
る金融商品と広範な市場インデックスの影響を受ける金融商品の全体的なサステナビ
リティ関連の影響の比較
3.2.4 マーケティング・コミュニケーション( SFDR 第 13 条)
より厳格な分野別の取決め、特に AIFMD または UCITS 指令の規定に反することなく、金融
市場参加者および金融アドバイザーは、そのマーケティング・コミュニケーションが SFDR に
基づき開示された情報と矛盾しないことを確保しなければならない。
Ⅶ RTS
1.概要
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RTS は、 SFDR に基づき要求される開示がどのように発表されるべきか詳細を定めることによ
り、レベル1の SFDR の規定を補足するものである。 SFDR の第8条および第9条に該当する金
融商品への ESG 要素の導入方法に関する各種開示および説明の内容、方法および発表につ
い て詳細をさらに明確にすることにより、投資予定者に対してさらなる明確性が提供され、ま
たその明確性により、特に、サステナブル・ファイナンス商品への信頼性と説明責任のある投
資が可能になることが期待される。
2.主題および範囲
2.1 「金融事業」 とは、 AIFM 、管理会社、投資法人、金融機関、投資会社、保険事業、再保険事
業、および類似の活動を行い、第三国の法律に従い、かつ、第三国の監督当局の監督下に
ある第三国の事業体をいう。
2.2 「非金融事業」 とは、上記 2.1 に定義される金融事業に該当しない事業をいう。
2.3 「ソブリン・エクスポージャー」 とは、中央政府、中央銀行および超国家的な発行体に対する
エクスポージャーをいう。
2.4 「環境的に持続可能な経済活動」 とは、規則( EU ) 2020 / 852 の第3条に定める要件を遵守す
る経済活動をいう。
2.5 「移行経済活動」 とは、規則( EU ) 2020 / 852 の第 10 条(2)に定める要件を遵守する経済活動
をいう。
2.6 「実現経済活動」 とは、規則( EU ) 2020 / 852 の第 16 条に定める要件を遵守する経済活動を
いう。
3.情報の発表(第2条)
情報の発表は、容易にアクセスでき、非差別的で、顕著で、単純で、簡潔で、理解しやすく、公
正で、明確で、かつ、誤解を招かない方法で行われなければならない。さらに、当該情報は、
書式および印刷の観点から読みやすいものでなければならず、検索可能なデジタル形式で提
供されなければならず、かつ、そのバージョン履歴を表示した上でウェブサイトにて公開する
際に、常に最新のものに維持されなければならない。
4.投資決定の開示による主な悪影響(第Ⅱ章)
記載事項は、サステナビリティ・ファクターに関して行われる投資決定がもたらす主な悪影響
の開示を含んでいなければならない。これには、当該主な悪影響が誰に関連するのか、当該
影響の考慮の範囲、および当該主な悪影響の概要が含まれなければならない。かかる開示
は、ウェブサイト上で公表されなければならない。
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5.契約前商品開示(第Ⅲ章)
RTS とともに提供されるテンプレートは、金融商品の ESG 投資目的および方針に関する投資家
への契約前開示に必要な情報を提供するための基礎として使用されるべきものである。
6.ウェブサイト商品開示(第Ⅵ章)
6.1 「サステナビリティ関連開示」の公表は、関連する金融商品に関するその他の情報が掲載さ
れているウェブサイト上のセクションと同一のセクションにおいて更新および公表されなけれ
ばならない。
6.2 これには、 RTS 第Ⅳ章の指示に従い、すべての関連する内容が含まれるべきである。
6.3 この情報は、 RTS 第Ⅳ章に定める書式および発表の要件にも従わなければならない。
7.定期報告における商品開示(第Ⅴ章)
RTS に添付されるテンプレートは、商品開示の定期的な報告に必要な情報を提供するための
基礎として使用されるべきものであり、また、金融商品の分類を決定する関連指標の計算の
ために提供されるメソドロジーに従わなければならない。
Ⅷ EU におけるファンドの国境を越えた販売( CBDF )
1.概要
規則( EU ) 2019 / 1156 および指令 2019 / 1160 ( CBDF 規則)は、 EU 域内における投資信託の
国境を越えたマーケティングおよび販売に関する新たな規則を導入した。これらの規則には、
下記に説明するように 2019 年8月1日付で即時に効力を生じたものもあるが、大部分は 2021
年8月2日より適用される。よって、新たな CBDF 規則の適用を受ける可能性の高い UCITS お
よび AIF の管理者および販売者は、これを遵守する準備を進めておく必要がある。
2. CBDF 規則の背景および範囲
資本市場同盟( CMU )の行動計画に基づくより広範な一連の取組みの一環である CBDF 規則
は、引き続きより優れた投資家保護を追求する一方で、残された規制上の障害を低減し、費
6
用効果を改善することにより、 EU 域内 における投資信託の国境を越えたマーケティングおよ
び販売を促進することを目指す。これらの規則は、 2019 年6月 20 日に採択され、 2019 年8月1
日に発効した。
特に、 CBDF 規則は、オルタナティブ投資ファンド( AIF )および譲渡性のある証券を投資対象と
する投資信託( UCITS )に適用ある国境を越えたマーケティング制度の一定の運用上の側面
を統一化・標準化することを目的に、 AIFMD および UCITS 指令を改正する。同規則はまた、欧
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州ベンチャー・キャピタル・ファンド( EuVECA )および欧州社会起業家ファンド( EuSEF )規則を
改正する。
CBDF 規則は投資信託全般に適用するものであるが、本書では UCITS および AIF に適用ある
規則のみを取り扱う。
6 CBDF 規則(および AIFMD )は、アイスランド、ノルウェイおよびリヒテンシュタイン(欧州経済領域( EEA )を形成する合意の契約当事者)につい
て、 EEA 合意および関連法規の定める制限内で、 EU 加盟国として取り扱うことに留意されたい。
3. AIF のプレマーケティング-遵守期限: 2021 年8月2日
3.1 「プレマーケティング」の新たな統一定義
CBDF 規則は、認可された EU AIFM に適用ある(すなわち、小規模の登録された AIFM および
非 EU AIFM には適用されない) AIFMD の規定に、まだ設立されていないまたは既に設立され
ているが AIFMD パスポートに基づき EU 域内でのマーケティングの届出を行っていない EU AIF
について、 EU の潜在的なプロの投資家を対象とする「プレマーケティング」の新たな統一定義
を導入した。
かかる新定義は、 EU AIFM が、 AIF の設立および正式なマーケティング届出手続の遵守を要
求される「マーケティング」活動とみなされることなく、加盟国における特定の AIF に対するプロ
の投資家の需要へのアプローチ、協議および検証を行うより一貫した能力を確保することを
実務上目指した重要な変更である。ただし、かかるプロの投資家に対して当該 AIF の売出し
または募集は行われない。
一般に「プレマーケティング」の概念は、大半の加盟国で正式に規制されていないが、一定の
加盟国においては完全に新しい概念でもない。具体的には、ルクセンブルグにおいて、ルク
センブルグ金融監督委員会( CSSF )が過去に、 AIFMD のマーケティングの概念を解釈し、
AIFM による一定のプレマーケティング活動(一定の条件下に基づくルクセンブルグの投資予
定者に対する AIF 関連のドラフト文書の送付を含む。)を認可するために、いくつかの指針を
7
既に採用している 。ただし、かかる現地の指針は、新たな CBDR 規則に基づくプレマーケティ
ング制度に鑑みて適宜見直されなければならない可能性がある。
7 2013 年7月 12 日付ルクセンブルグ AIFM 法に関する CSSF FAQ 第 21 条を参照されたい。
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3.2 「プレマーケティング」の新たな条件
CBDF 規則は、特に以下を要件とする新たなプレマーケティング手続により、プレマーケティン
グの定義を補足している。
- プレマーケティング資料-プレマーケティングの過程において、認可された EU AIFM によ
り潜在的なプロの投資家に提示されるいかなる情報も、(ⅰ)投資家に特定の AIF への投
資をコミットさせるのに十分な内容であるもの、( ⅱ )何らかの申込書または同様の文書
(ドラフト版または最終版のいずれかを問わない。)を構成するもの、また( ⅲ )未設立の
AIF の設立文書、目論見書、募集文書の最終版を構成するものであってはならない。設
立および/または募集文書のドラフトは、投資家が投資決定を行うのに十分な情報を含
まず、かつ、 AIF の申込みの募集または勧誘を構成しない旨、また記載される情報が不
完全でありかつ変更の可能性があるためこれに依拠されることができない旨を明確に記
載することを条件に、潜在投資家に対して提示されることができる。
- プレマーケティング届出プロセス-プレマーケティングの開始から2週間以内に、認可さ
れた EU AIFM は、その所在加盟国の管轄官庁( NCA )に対して、プレマーケティング活動
に関する非公式のレター(書面または電子的形式のいずれかを問わない。)を送付しな
ければならず、また当該 NCA は、かかる EU AIFM がプレマーケティングを行う受入加盟国
の NCA に速やかに通知する。本プレマーケティング届出は、 AIFMD に基づくマーケティン
グ届出手続とは区別され、 EU AIFM は、(ⅰ)投資家がプレマーケティングを通じて AIF に
投資を行わないこと、および( ⅱ )プレマーケティングの一環で接触した投資家は、 AIFMD
に基づき許可される正式なマーケティング届出手続を通じてのみ、プレマーケティングを
行った AIF に投資することを確保するものとする。
- リバース・ソリシテーションに対するプレマーケティングの影響- EU AIFM が AIF のプレ
マーケティング活動を行ってから 18 か月以内に発生するプロの投資家による当該 AIF の
申込みは、マーケティングの結果とみなされるものとし、適用ある AIFMD に基づくマーケ
ティング届出手続の対象となるものとする。その結果、 EU AIFM は、かかる 18 か月の期間
においては、実務上、リバース・ソリシテーションを実行することも、またこれに依拠するこ
ともできなくなる。この点も、リバース・ソリシテーションの概念がさらに解釈され、一定の
条件下で AIFMD に基づくマーケティングの定義から除外されている加盟国に関して考慮
すべき重要な変更である。例えば、ルクセンブルグにおいて、 CSSF は、一定の累積条件
が充足されることを条件に、リバース・ソリシテーションがマーケティングの要件を満たさ
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ないものとしており、また現時点では、 AIFM がプレマーケティング活動とは無関係の当該
8
リバース・ソリシテーションに依拠することを認めている 。
- また、 EU AIFM がプレマーケティング活動を開始してから 18 か月以内に行われるプロの
投資家による申込みは、マーケティングの結果とみなされ、適用ある AIFMD に基づくマー
ケティング届出手続の対象となる。
- 募集代理人および販売者によるプレマーケティング-投資法人(または MiFID に基づく投
資法人の関連代理人)、信用機関、 UCITS 運用会社または AIFM として EU 域内で適法に
認可された第三者のみが、認可された EU AIFM を代理してプレマーケティング活動を行う
ことを許可される。実務上、本事項は、募集代理人および販売者が認可された EU AIFM
を代理してプレマーケティングを行うためには、関連ある認可および免許を有することを
確保しなければならないことを意味する。
CBDF 規則により行われる上記の改正は、 AIFMD 制度のみに関係するものであるが、 EU 委
員会は、 2023 年8月2日までに、プレマーケティング要件の適用が UCITS 運用会社に拡大す
る可能性を評価する予定である。
8 2013 年7月 12 日付ルクセンブルグ AIFM 法に関する CSSF FAQ 第 21 条を参照されたい。
4.マーケティング・コミュニケーション-遵守期限: 2021 年8月2日
より優れた投資家保護のために、 CBDF 規則は、 UCITS 運用会社および認可された EU AIFM
に適用される、 UCITS および AIF それぞれの投資家向け(プロの投資家および個人投資家の
両方を含む。)のマーケティング・コミュニケーションに関する新たな一元化された統一要件を
定める。
この点において、 2022 年2月2日以降適用されるファンドの国境を越えた販売に関する規則
2019 / 1156 に基づくマーケティング・コミュニケーションに関する ESMA ガイドラインにより、投
資家に対するすべてのマーケティング・コミュニケーションが、かかるコミュニケーションである
ことが明確に特定可能であり、公正、明確かつ誤解を招かないものであり、かつ、リスクとリ
ターンについて同等に目立つ方法で説明したものであることが求められている。法律上および
規制上要求されるファンドの文書/情報( 2013 年法により要求される目論見書または開示情
報等)は、上記に言及する ESMA ガイドラインの意味におけるマーケティング・コミュニケーショ
ンとみなされるべきではない。
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4.1 より厳格な追跡記録要件
UCITS 運用会社および認可された EU AIFM は、 UCITS / AIF の投資家向けのすべてのマーケ
ティング・コミュニケーションについて、以下を確保するものとする。
- マーケティング・コミュニケーションであることが特定可能であること
- UCITS / AIF 投資のリスクおよびリターンを同等に明示的な方法で記載すること
- 公正、明確かつ誤解を招かない情報を含むこと
また、 UCITS / AIF に関する特定の情報を含むマーケティング・コミュニケーションは、 UCITS
指令および AIFMD 要件に従ってその他の文書で投資家に開示される情報(すなわち、 UCITS
に関する目論見書および主要投資家情報文書( KIID )に含まれる情報ならびに AIFMD 第 23 条
に従って AIF 投資家に開示される関連情報)に抵触せずまたはその重要性を低下させてはな
らない。ただし、 AIF が目論見書規制 に基づきもしくは国内法に従って目論見書を発行しまた
は KIID の書式および内容による規則を適用する場合、そのマーケティング・コミュニケーショ
ンは、上記と同様に、かかる目論見書/ KIID に含まれる情報に抵触せずまたはその重要性
を低下させてはならない。 UCITS および目論見書/ KIID を有する AIF のマーケティング・コミュ
ニケーションはまた、目論見書/ KIID および投資家の権利に関する概要の存在も提示しなけ
ればならず、またかかる目論見書/ KIID および当該概要を取得できる場所、方法および言語
(当該文書へのハイパーリンクによる方法を含む。)を明示しなければならない。
上記 CBDF 規則の要件の共通適用を達成し、また特に UCITS / AIF 投資家がマーケティング
文書を明確に特定し、ファンドの法的および規制上の文書と区別できること(特にマーケティ
ング・コミュニケーションがオンライン環境で提供される場合は、必ずしも明確ではなくまた当
該文書に見えない場合がある。)を確保するために、 ESMA は、 2020 年 11 月9日、 CBDR 規則
におけるその権限に従ってマーケティング・コミュニケーションに関する指針案の協議を公表
した。
4.2 NCA による事前確認の可能性
個人投資家向けにマーケティングが行われる UCITS および AIF について、 NCA は、 UCITS 運
用会社および認可された EU AIFM が UCITS / AIF 投資家との取引において(直接または間接
に)使用することを意図するマーケティング・コミュニケーションの事前の届出を(既に 2019 年
8月1日以降)要求する可能性がある。
したがって、かかる NCA による事前確認の可能性は、 UCITS / AIF のマーケティングの前提
条件ではなく、 UCITS / AIFMD のマーケティング届出手続の一環を成すものではないものと
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する。ただし、上記は、マーケティング・コミュニケーションを事後に確認するいかなる規制上
の権限も損なわないものとする。
5.マーケティングの中止-遵守期限: 2021 年8月2日
CBDF 規則は、従前に該当するファンドについて UCITS パスポートおよび AIFMD パスポートの
それぞれに基づきマーケティングの届出がなされた、一または複数のホスト加盟国における
UCITS および EU AIF のそれぞれのマーケティングの中止に関して、新たな統一条件および届
出取消手続を定める。
5.1 届出取消条件
ホスト加盟国における UCITS および EU AIFM のそれぞれのマーケティングを中止するために
は、以下のすべての累積条件が、 UCITS および認可された EU AIFM のそれぞれにより充足さ
れなければならない。
- かかるホスト加盟国における当該 UCITS / EU AIF (クローズド・エンド型 AIF および ELTIF
を除く。)の投資家により保有されるすべての受益証券/株式を無償で償還する包括的
な申出が行われなければならない。かかる申出は、 30 営業日以上の期間にわたって公
に入手可能であり、またかかるホスト加盟国における身元が確認できるすべての投資家
に対し、直接または金融仲介機関を通じて、個別に行われなければならない。
- かかるホスト加盟国における UCITS / EU AIF のすべての受益証券/株式に関するマー
ケティングの取決めを終了する意思が、 UCITS / EU AIF のマーケティングに関して慣行
的でありかつ一般的な UCITS / EU AIF の投資家に適した公に利用可能な手段(電子的
方法を含む。)で公表されなければならない。
- 届出の取消しが行われている期間に、当該 UCITS / EU AIF の受益証券/株式の売出し
または募集が継続されないことを確保するために、金融仲介機関または代理人との契約
上の取決めが、届出取消日を効力発生日として修正されまたは終了されなければならな
い。
- UCITS の目論見書、 KIID および年次/定期報告要件ならびに AIFMD 投資家開示および
年次報告要件は、それぞれ引き続き適用し、また届出の取消しが行われた UCITS / EU
AIF の投資を継続する投資家に対して提供されなければならない。
また、 AIF について、届出の取消しが行われた AIF (または同様の投資戦略もしくは投資アイ
デアを有するその他の AIF )に関しては、届出取消日から 36 か月間は、関連あるホスト加盟国
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における認可された EU AIFM によっていかなるプレマーケティングも行われることはできな
い。
5.2 届出取消手続
CBDF 規則は、 UCITS および認可された EU AIFM のそれぞれに対して、その所在加盟国の
NCA に届出取消通知を提出し、また届出取消通知に記載される日付以降は、関連あるホス
ト加盟国において該当する UCITS / EU AIF の新規または追加の売出しまたは募集(直接ま
たは間接のいずれかを問わない。)を終了することを要求する。
記入済の届出取消書類の受領から 15 営業日以内に、 UCITS / AIFM の所在加盟国の NCA
は、その後、届出に記載される加盟国の NCA および ESMA に対して、当該書類を送付しなけ
ればならない。
6.現地施設-遵守期限: 2021 年8月2日
CBDF 規則は、以下に対して、 UCITS / AIF のマーケティングが行われる各ホスト加盟国に一
定の現地施設を設立することを要求する。
- すべての UCITS 、および
- EU 域内で個人投資家向けに( EU または非 EU ) AIF のマーケティングを行っているまたは
その意図があるすべての( EU または非 EU ) AIFM
UCITS は、過去にも現地施設要件を遵守する義務を既に負っていたが、個人投資家向けに
マーケティングが行われる UCITS および AIF の両方について新たな規則が最新化・整合化さ
れている。
6.1 施設の役割
現地施設は、該当するホスト加盟国の公用語(複数の場合を含む。)またはかかるホスト加
盟国の NCA により認められた言語により、以下の職務を履行しなければならない。
- UCITS / AIF に関する投資家の申込み、支払、買戻しまたは償還注文の処理
- 投資家に対する注文方法および償還代金の支払方法についての情報の提供
- UCITS / AIF のマーケティングが行われる加盟国における UCITS / AIF 投資により生じる
投資家権利の行使に関する情報の取扱いの促進
- UCITS / AIF の目論見書または設立証書および UCITS / AIF の最新年次報告書等の閲
覧提供
- NCA とのやり取りの窓口
6.2 物理的な所在の不要
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CBDF 規則に従って、 UCITS のマーケティングおよび AIF の個人投資家向けのマーケティング
が行われる関連ホスト加盟国における現地施設の設立は、関連ある UCITS / AIFM に対して
物 理的な所在または当該ホスト加盟国における第三者代理人の任命を要求するものではな
い。実際に、 CBDF 規則は、かかる現地施設が電子的またはその他の遠距離通信の手段の
利用により提供可能であることを定める。また、かかる施設は、履行される職務に適用ある
規制および監督に基づき、 UCITS / AIFM および/または一定の条件において第三者により
提供されることができる。
7. UCITS および AIFMD マーケティング・パスポートについて提出された情報の変更-遵守
期限: 2021 年8月2日
7.1 UCITS マーケティング・パスポート
CBDF 規則は、ホスト加盟国において UCITS マーケティング・パスポートに基づきその受益証
券/株式のマーケティングを行う UCITS により NCA に当初届出のあった情報に変更が生じた
場合について、 UCITS 指令に含まれる届出手続を改正する。
その結果、かかる変更の書面による通知は、当該変更の実施の1か月前までに、( UCITS が
そのホスト加盟国の NCA に直接通知を送付することを要求した従前の UCITS 制度に対し
て、) UCITS の所在加盟国およびホスト加盟国の双方の NCA に対して交付されなければなら
なくなる。本事項は、新規の受益証券/株式クラスの登録にも適用されるが、これはすなわ
ち、所在加盟国およびホスト加盟国の双方の NCA が、新規の受益証券/株式クラスのマー
ケティングが開始される1か月前までに通知を受ける必要があることを意味する。
CBDF 規則はまた、関連ある UCITS の所在加盟国の NCA が、予定される変更の結果、当該
UCITS が UCITS 指令を遵守しなくなると判断し、当該 UCITS がかかる変更を実施することを承
認されない場合には、かかる NCA が、当該 UCITS に対して 15 営業日以内に通知することを要
求する。この場合、 UCITS 所在加盟国の NCA は、 UCITS のホスト加盟国の NCA に対してもそ
の旨を通知する。
7.2 AIFMD マーケティング・パスポート
AIFMD に従って、ホスト加盟国において AIFMD マーケティング・パスポートに基づき EU AIF の
マーケティングを行う認可された EU AIFM は、 AIFM マーケティング・パスポートに基づきかか
る EU AIF のマーケティングを行うために従前に当該 NCA に提出した情報に重大な変更が生じ
た場合、その所在加盟国の NCA に通知しなければならず、またかかる通知は、予定される変
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更が実施される1か月前までに(または予定外の変更が発生した直後に)行われなければな
らない。
予定された変更の場合、 EU AIFM の所在加盟国の NCA は、その後、かかる変更が承諾可能
であるか否かについて(かかる変更が EU AIFM による AIFMD の遵守に影響するか否かに基
づき)評価しなければならず、また指定された期限内に、 EU AIFM に対してその旨を返信す
る。かかる期限は、 CBDF 規則により下記の通りに改正された。
- 所在加盟国の NCA が予定される変更を承諾しない場合、当該 NCA は、(「不正に遅滞す
ることなく」に代えて)かかる変更の通知を受領してから1か月以内に、 EU AIFM に対し
て、かかる変更を実施しないよう通知しなければならない。この場合、 EU AIFM の所在加
盟国の NCA は、ホスト加盟国の NCA に対してもその旨を通知する。
- 所在加盟国の NCA が予定される変更を承諾する場合、当該 NCA は、(「遅滞なく」に代え
て)かかる変更から1か月以内に、ホスト加盟国の NCA に対して、その旨を通知しなけれ
ばならない。
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第4【その他】
(1)目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運用会社、日本における販売会社、代行協会員お
よび/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。また、ロゴ・マーク
の意味に関する説明を記載する場合がある。
(2)目論見書には次の趣旨の文章および事項を記載することがある。
「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」
「この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書で
す。」
「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、販売会社
にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様
がその旨を記録しておくこととされております。」
「EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますの
で、詳細情報の内容はWEBサイト( https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ )でもご覧いただけま
す。」
「投資信託は預貯金と異なります。」
「投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落によ
り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益
は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。」
「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。」
「ご投資にあたっては「外国証券取引口座」 が必要です。(開設・口座管理料等に関しては販売会社に
お問い合わせ下さい。)。」
「請求目論見書とは、金融商品取引法第 15 条第3項の規定により、同法第 13 条第2項第2号に定める事
項に関する内容を記載した目論見書のことで、投資者から交付の請求があったときには、直ちに、交付し
なければならない目論見書です。請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくことと
なっております。」
金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項
有価証券届出書の提出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
最新の運用実績
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クローズド期間がない旨
(3)受益証券の券面は発行されない。
(4)目論見書の巻末に定義等を掲載することがある。
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監査報告書
CS インベストメント・ファンズ・ 12
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠し、 CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)およびそのサブ・ファンドの
2022 年3月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実か
つ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は以下で構成される:
・ 2022 年3月 31 日現在のファンドの結合純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 同日に終了した年度のファンドの結合運用計算書/純資産変動計算書および各サブ・ファンドの運用計
算書/純資産変動計算書
・ 2022 年3月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および ルクセンブルグのCSSFが採用したISAs の下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されて
いる。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、財務書類の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計
士倫理基準審議会の国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」とい
う。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務
も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、年次報告書に含まれる情報か
ら構成されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかな
る形式の結論の保証も表明しない。
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財務書類の監査に関する我々の責任は、上記に示したその他の情報を精読し、当該その他の情報が、財務書
類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われる
かについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当
財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示
がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよ び各サブ・ファンド が継続企業として存続
する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算もしくはいずれかの
サブ・ファンドの終了または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を
除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することであ
る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査
全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
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・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドもしくはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさ
せる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドも
しくはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2022 年7月8日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
サンドラ・パウリ
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Audit report
To the Unitholders of
CS Investment Funds 12
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS
Investment Funds 12 (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 31 March 2022, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the Combined Statement of Net Assets for the Fund and the Statement of Net Assets for each of the sub-funds as at
31 March 2022;
・ the Combined Statement of Operations / Changes in Net Assets for the Fund and the Statement of Operations /
Changes in Net Assets for each of the sub-funds for the year then ended;
・ the Statement of Investments in Securities for each of the sub-funds as at 31 March 2022; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du
Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
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our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund's and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management
Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the "Réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
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・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However,
future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 8 July 2022
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Sandra Paulis
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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350/362
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイの株主御中
財務書類監査に関する報告
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠して、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(以下「会社」という。)の 2021 年 12 月
31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の営業実績について真実かつ公正に表示しているものと
認める。
我々が行った監査
会社の財務書類は以下で構成される。
・ 2021 年 12 月 31 日現在の貸借対照表
・ 同日に終了した年度の損益計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および金融監督委員
会(以下「 CSSF 」という。)によってルクセンブルグにおいて採用された国際監査基準(以下「 ISAs 」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された
ISAs の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述さ
れている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、国際会計士倫理基準審議会により公表され、 CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された、独
立性基準を含む職業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)、および財務書類の監査に関する倫理
上の要件に従い、会社から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も
果たしている。
その他の情報
取締役会はその他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、経営報告書に記載される情報から構成され
ているが、財務書類およびそれに対する監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかな
る形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記で認識されるその他の情報を精読し、その過程において、当該
その他の情報が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚
偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該その他の情報
に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、
我々に報告すべき事項はない。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類の
作成および公正表示に責任を負い、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場
合には、取締役会が会社の清算または経営の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がな
い場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示
がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおい
て採用された ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された ISAs に準拠した監査の一環とし
て、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ 会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するた
めに、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不
確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、監査
報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合
は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づ
く。しかし、将来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
プライスウォーターハウスクーパース ルクセンブルグ、 2022 年6月 30 日
・ソシエテ・コーペラティブ
代表して
アラン・メヒリンク
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Shareholders of
Credit Suisse Fund Management S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our Opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of Credit Suisse
Fund Management S.A. (the "Company") as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of
the annual accounts.
What we have audited
The Company's annual accounts comprise:
・ the balance sheet as at 31 December 2021;
・ the profit and loss account for the year then ended; and
・ the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual
accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the management report but does not include the annual accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information identified above
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and
for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors;
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the annual accounts or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained
up to the date of our auidt report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to
continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with applicable
legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 30 June 2022
Represented by
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
CS インベストメント・ファンズ・ 12
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠し、 CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)およびそのサブ・ファンドの
2021 年3月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実か
つ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は以下で構成される:
・ 2021 年3月 31 日現在のファンドの結合純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 同日に終了した年度のファンドの結合運用計算書/純資産変動計算書および各サブ・ファンドの運用計
算書/純資産変動計算書
・ 2021 年3月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および ルクセンブルグのCSSFが採用したISAs の下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されて
いる。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、財務書類の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計
士倫理基準審議会の国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」とい
う。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務
も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、年次報告書に含まれる情報か
ら構成されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかな
る形式の結論の保証も表明しない。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記に示したその他の情報を精読し、当該その他の情報が、財務書
類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われる
かについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当
財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示
がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよ び各サブ・ファンド が継続企業として存続
する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算もしくはいずれかの
サブ・ファンドの終了または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を
除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することであ
る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査
全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
358/362
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドもしくはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさ
せる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドも
しくはいずれかのサブ・ファンド(清算を決定したクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファン
ド・レッディト・ EUR を除く)が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2021 年6月 30 日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
サンドラ・パウリ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
CS Investment Funds 12
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS
Investment Funds 12 (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 31 March 2021, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the Combined Statement of Net Assets for the Fund and the Statement of Net Assets for each of the sub-funds as at
31 March 2021;
・ the Combined Statement of Operations / Changes in Net Assets for the Fund and the Statement of Operations /
Changes in Net Assets for each of the sub-funds for the year then ended;
・ the Statement of Investments in Securities for each of the sub-funds as at 31 March 2021; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du
Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund's and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management
Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the "Réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
361/362
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However,
future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds (except for Credit Suisse (Lux) Portfolio
Fund Reddito EUR where a decision to liquidate exists) to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 30 June 2021
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Sandra Paulis
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
362/362