ニッポン・オフショア・ファンズ-GW セレクト・ファンド 安定型 GW セレクト・ファンド 積極型 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-GW セレクト・ファンド 安定型 GW セレクト・ファンド 積極型 |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和 4 年9月30日
【計算期間】 第16期(自 令和3年4月1日 至 令和 4 年3月31日)
【ファンド名】 ニッポン・オフショア・ファンズ -
GW セレクト・ファンド 安定型
GW セレクト・ファンド 積極型
(Nippon Offshore Funds -
GW SELECT FUND MODERATE TYPE
GW SELECT FUND AGGRESSIVE TYPE)
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
(Scott Lennon, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
エルジン・アベニュー190、ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド
(Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town,
Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)ニッポン・オフショア・ファンズ-GW セレクト・ファンド 安定型 GW セレクト・ファンド 積極型は、ケイマン諸
島の法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨を
もって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致し
ない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは4月1日に始まり翌年3月31日に終了する一年を
指す。ただし、第一会計年度は、2006年3月9日(補足信託証書締結日)から2007年3月31日までの期間を指す。な
お、ファンドの運用開始日は2006年4月28日である。
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第 一 部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
GW セレクト・ファンド 安定型(以下「安定型ファンド」という。)、およびGW セレクト・ファ
ンド 積極型(以下「積極型ファンド」といい、安定型ファンドと併せて「ファンド」または「シリー
ズ・トラスト」と総称する。)は、アンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショア・ファンズ(以
下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。なお、アンブレラとは、一または複数の投資
信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資信託を指す。シリーズ・トラストは一ないし複
数のクラスで構成され、異なるシリーズ・トラスト間のクラスの乗換えはできない。
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(改訂済)によ
り、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別
個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリー
ズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラ
ストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行される。
ファンドの投資目的は、主にファンドなどへの投資を通じて9つの異なる資産(日本株式、海外株
式、エマージング株式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジ
ファンド(マルチストラテジー)および DH ( Designated Holdings ))に国際的に投資することによっ
て、安定型ファンドにおいてはリスクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指
すこと、また、積極型ファンドにおいては比較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成す
ることを目指すことである。
DH には、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す
集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見て魅力
的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オブ・ヘッジファン
ズを除く。
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(以下「投資運用会社」とい
う。)は上記の資産に対するファンドの資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバル
ラップ株式会社(以下「日興GW」という。)を投資助言会社に任命している。資産配分は市場環境の
変化に応じて適宜変更することができる。
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(2)【ファンドの沿革】
1979 年 12 月 21 日 管理会社の設立
2003 年 10 月 14 日 基本信託証書締結
2004 年6月 30 日 トラストに係る補足信託証書締結
2006 年3月9日 ファンドに係る補足信託証書締結
2006 年4月3日 日本におけるファンドの募集開始
2006 年4月 28 日 運用開始(設定日)
2012 年 11 月 20 日 ファンドに係る第2補足信託証書の締結および効力発生
2015 年7月 31 日 ファンドに係る第3補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストに係る補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストの名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 信託証書(以下に定義される。)を受託
ル・マネジメント・リミテッド 会社と締結。ファンド資産の運用・管
理、ファンド証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定してい
る。
ファーストカリビアン・インター 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
ナショナル・バンク・アンド・ト 会社と締結。上記に加え、ファンドの資
ラスト・カンパニー(ケイマン) 産の保管について規定している。
リミテッド
(注
SMBC日興ルクセンブルク銀行 管理事務代行会社
2006 年 3 月 30 日付で管理事務代行契約
株式会社 保管会社
1)
(改訂済)を管理会社および受託会社
と締結。ファンドの管理事務代行業務に
ついて規定している。また、 2006 年3月
(注
30 日付で受託会社との間で保管契約
2)
(改訂済)を締結。ファンドに対する
保管業務の提供について規定している。
BNYメロン・インベストメン 投資運用会社 2006 年4月 27 日付で管理会社との間で投
(注3)
ト・マネジメント・ジャパン株式
資運用契約(改訂済) を締結。
会社
ファンド資産の投資および再投資に関す
る投資運用業務の提供について規定して
いる。
日興グローバルラップ株式会社 投資助言会社 2006 年4月 27 日付で投資運用会社との間
(注4)
(日興GW)
で投資助言契約( 日興 GW) を締
結。
ニュートン・インベストメント・ 副投資運用会社 2006 年4月 27 日付で投資運用会社との間
(注5)
マネジメント・ノースアメリカ・
で副投資運用契約(改訂済) を締
エルエルシー
結。
日興アセットマネジメント サービス支援会社 2006 年4月 27 日付で管理会社との間で
(注6)
株式会社
サービス支援契約 を締結。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2006 年3月 14 日付で管理会社との間で代
(注7)
日本における販売
行協会員契約(改訂済) および受
会社
(注8)
益証券販売・買戻契約(改訂済)
を締結。代行協会員業務およびファンド
証券の販売・買戻しの取扱業務について
それぞれ規定している。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が純資産価格の計算および資産
の評価ならびにその他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
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(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用
業務を提供することを約する契約である。
(注4)投資助言契約(日興GW)とは、投資助言会社(日興GW)が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資及び再投資
に関して助言を提供することを約する契約である。
(注5)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務の一部につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注6)サービス支援契約とは、管理会社によって選任されたサービス支援会社が、管理会社に代わり、販売会社に対して、
ファンドの情報・資料を提供する等のサービス支援業務を提供することを約する契約である。
(注7)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注8)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して
販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社である。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行
および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うこと
のできるその他の業務を営むことを含む。
(ⅲ)資本金の額
2021 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、発行済株式数は、普通
株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株、純資産の額は約 93 億円である。
定款およびケイマン諸島の会社法(改正済)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限
については制限がない。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年 12 月 21 日 設立
2008 年 10 月1日 社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーショ
ン」から「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」
に変更
(ⅴ)大株主の状況
( 2022 年7月 1 日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国、デラウェア州、
エムビーシー・インベスト
(注)
ウィルミントン、 100 %
2,000 株
メンツ・コーポレーション
ベルビューパークウェイ 301
(注)内訳は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株である。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(改訂済)(以下
「基本信託証書」という。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラスト
である。トラストは、アンブレラ・ユニット・トラストとして設立されている。別個のポートフォリオ
またはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当
該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラストに限定的に関連
する個々のクラスの受益証券が発行される。
受託会社および管理会社は、基本信託証書および 2006 年3月9日に受託会社と管理会社の間で締結さ
れた補足信託証書(改訂および補足済)(以下「補足信託証書」という。)(以下、基本信託証書と併
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せて「信託証書」という。)に基づきGW セレクト・ファンド 安定型およびGW セレクト・ファンド
積極型をファンドとして設定および設立している。
信託証書はケイマン諸島法に準拠する。GW セレクト・ファンド 安定型およびGW セレクト・ファ
ンド 積極型の受益証券の保有者(以下「受益者」という。)は信託証書の条項に規定される便益を享受
する権利を有し、当該条項に拘束され、当該条項の内容を認識しているものとみなされる。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「信託法」という。)が適用される。トラス
トは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」
という。)の規制も受ける。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国 の 1925 年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益の
ために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、
信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託としてケイマン諸島に登録申請される。その場
合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合
を除く。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出され
る。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取
得することができる。
信託は、 150 年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できる。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
③ リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション (改正済)
リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション(改正済)(以下「ジャパ
ン・レギュレーション」という。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向
け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ジャパン・レギュレーションは、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以
下「CIMA」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付に
はCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は
ジャパン・レギュレーションに従って事業を行わねばならない。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利およ
び制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算
方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に
基づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事務代
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行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に
対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、CI
M Aの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に
関する法律」という。)の第5(2)(a)条にしたがって指定された、ケイマン諸島のそれと同等
のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有する法域(以下「同等の法律が
存在する法域」という。)またはCIMAが承認したその他の法域において規制されている保管会社
(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければならない。一般投資家向け投資信託
は、保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供
会社に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認した
その他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを
維持しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供
会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を
変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なけれ
ばならない。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知し
なければならない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財務諸
表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成し、交付
しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)CIMAへの開示
トラストの出資者持分に関して目論見書が発行されなければならず、かかる目論見書には、出資
者持分に関するあらゆる重要な内容が記載され、ジャパン・レギュレーションに規定される内容お
よびトラストに対する潜在的投資者が出資者持分を引受けもしくは購入するか否かについて十分な
情報を得た上で決定をなしうるために必要なその他の情報が網羅されていなければならない。目論
見書はCIMAに提出されなければならない。
トラストは、CIMAの承認を受けた監査人をして、自らの財務書類を毎年監査させ、また、ト
ラストの各会計期間に関する監査済みの財務書類を、当該会計期間終了後6か月以内またはCIM
Aが許可する延長期間内にCIMAに提出しなければならない。トラストの監査人は、トラストの
財務書類を監査する過程において、トラストにつき、以下のいずれかに該当するという情報を入手
したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに直ちにその旨および理由を書面で通
知する。
・その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
・投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合。
・会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図
している場合。
・欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合。
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・ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法 (改正
済) 、マネー・ロンダリング防止規則 (改正済) または免許の条件を遵守せずに事業を行いま
た はそのように意図している場合。
トラストは、その会計年度の終了後6か月以内または当該目論見書に記載されているそれよりも
早い日に、ジャパン・レギュレーションに従い作成されたトラストの財務書類の写しが盛込まれて
いる年次営業報告書を作成しまたは作成させ、かつ、出資者にこれを交付しまたは交付させなけれ
ばならない。
当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則 (改正済) に従って、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後 6 か月以内に、規則に記載された
項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該
期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会
計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。
規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投
資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、
提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的およ
び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社または管理会社が設立文書また
は目論見書に定める規定に従ってトラストの業務または投資活動を実施していないことに気付いた
場合、できる限り速やかに(ⅰ)受託会社に書面で報告し、(ⅱ)その書面のコピーおよびその書
面に適用される証拠をCIMAに提出しなければならない。さらに、その書面または相当の概要が
トラストの次回年次報告書および、次回半期または定期報告書の配布が次回年次報告書の前に要求
される場合にはその半期または定期報告書に含まれなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および
(b)トラストを清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知し
なければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、トラストの事業を記載した報告書をCI
MAに提出するか、またはこれを指示しなければならず、当該報告書にはトラストに関する以下の
内容が含まれなければならない。
(a)トラストの名称(過去の名称を含む。)
(b)投資者により保有される各証券の純資産価額
(c)前回の報告期間からの純資産価額および各証券の変更比率
(d)純資産総額
(e)関連する報告期間における新規申込の口数および価額
(f)関連する報告期間における償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末日現在の証券の総発行済口数
さらに受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書
を遵守していること、ならびに(b)トラストが投資者の利益を損なうような運営をしていないこ
とを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出するか、またはこれを指示しなければならな
い。
管理事務代行会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIM
A、投資者およびサービス提供者(管理事務代行会社を除く。)に通知しなければならない。
保管会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
管理会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
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(b)受益者に対する開示
監査年次報告書は、ルクセンブルグにおいて一般的に認められる会計基準に従い作成され、一般
的に、各会計年度終了後4か月以内に受益者に送付される。未監査半期報告書は、半期終了時から
2か月以内に受益者に送付される。
受益証券の直近の購入価格および買戻価格は、請求に応じて管理事務代行会社の事務所で無料で
入手することができる。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
( ⅰ )金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和 23
年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券
報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧するこ
とができる。
販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場
合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなけれ
ばならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各
会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書
を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をED
INET等において閲覧することができる。
( ⅱ )投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファ
ンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を
金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファン
ドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用
報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようと する場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本
の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社のホームページに
おいて提供される。
直近の受益証券の1口当たり純資産価格(通常、1万口当たりで表示される。)は、請求によ
り、販売取扱会社の営業所で無料で入手することができる。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託として規制されている。CIMAは、
ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
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ファンド法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年CIMAに提出しなけれ
ばならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監
査 を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができ
る。CIMAの要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判
所にトラストの清算を申し立てることもある。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、CIMA
は、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、トラスト
の適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を
任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を
含む。)を行使することができる。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
ファンドの投資目的は、主にファンドなどへの投資を通じて9つの異なる資産(日本株式、海外株
式、エマージング株式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジ
ファンド(マルチストラテジー)および DH )に国際的に投資することによって、安定型ファンドにおい
てはリスクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指すこと、また、積極型ファ
ンドにおいては比較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成することを目指すことであ
る。
DH には、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す
集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見て魅力
的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オブ・ヘッジファン
ズを除く。
投資運用会社は上記の資産クラスに対するファンドの資産の最適な配分に関して助言を得るために日
興GWを投資助言会社に任命している。資産配分は市場環境の変化に応じて適宜変更することができ
る。
9つの異なる資産間におけるファンドの資産配分は、以下の原則に従って日興GWが考案する。
・積極型についてはリスク許容度が相対的に高い投資ポートフォリオおよび安定型についてはリスク許
容度が相対的に低い投資ポートフォリオを構築すること。
・効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・世界中の投資機会を利用すること。
上記の原則を念頭に置いて、日興GWがファンドの資産を9つの資産に配分する際には以下の3つの
手順を踏む。
(a)資産クラスの選択。ポートフォリオの投資分散効果、有能な資産運用会社の存在および集団的投
資スキームのリスク/リターン特性を検討して、ファンドが投資する資産クラスを見つけ出す。
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(b)基本ポートフォリオの構築。長期的な投資見通しと株価、利回り、企業業績などのファンダメン
タルズ分析に基づいて基本となるポートフォリオを構築する。それによってリスクとリターンの
バランスの点で効率的な資産配分を行う。それぞれの資産クラス内のその他の集団的投資スキー
ム への配分は、投資スタイルなどの基準を検討して決定する。長期的なリスク/リターン特性に
変化があった場合には、基本ポートフォリオの見直しを行い、変更する。
(c)推奨ポートフォリオの構築。基本ポートフォリオ内の資産配分は超過収益の獲得を目指すために
調整を行う。調整は中期的(1年から1年半程度)な市況見通しおよび定量データと定性データ
の総合的検討に基づく。中期的な市況見通しに変化があった場合には推奨ポートフォリオを変更
する。
投資運用会社は、ファンドの資産の一部または全部を、他の集団的投資スキーム(ザ・バンク・オ
ブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション傘下の運用会社が運用する集団的投資スキームを含
む。)を通じて、上記のいずれかの資産に投資することができる。また、投資運用会社はファンドの投
資ポートフォリオの一部の投資および再投資の管理を、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの関連会社の資産運用会社を含めたその他の資産運用会社に委託することができる。
投資運用会社はファンドが投資するその他の集団的投資スキーム(ザ・バンク・オブ・ニューヨー
ク・メロン・コーポレーション傘下の運用会社が運用するファンドを除く。)の選定に関して投資運用
会社に助言を行うために日興GWを任命している。日興GWのファンドアナリストは過去のパフォーマ
ンスに基づく定量分析と、個々の投資マネジャーからのアンケートまたは投資マネジャーへのヒアリン
グによる定性分析を行う。 集団的投資スキームを選定する際に日興GWが評価する基準はパフォーマン
スの安定性、投資スタイルの一貫性、投資戦略と投資プロセスを厳守する能力などで、定量分析と定性
分析を組み合わせて集団的投資スキームを評価する。 定量分析はリスク/リターンのバランス、投資環
境への依存度などの要素に焦点を当てる。定性分析は投資チームの質、投資プロセスを厳守する能力、
調査チームの自立性と独立性、情報開示の質と量および投資先企業の経営を評価する。
まず日興GWは定量分析の母集団を作成するために、設定時からの期間、純資産価額などの基準に基
づいて集団的投資スキームをふるいにかける。次に、母集団に含まれる集団的投資スキームを定量的に
分析して数を絞り込み、定性分析の母集団を決定する。この時点で残った集団的投資スキームのマネ
ジャーにはアンケートを送付し、回答を元に母集団を更に絞り込む。その後、残った集団的投資スキー
ムのマネジャーにヒアリング調査し、適格ファンドの最終的リストを作成する。日興GWのファンドア
ナリストは選抜された集団的投資スキームのパフォーマンス、投資額および投資チームを継続的に監視
し、妥当と判断する場合、適格ファンドのリストを修正する。
ファンドはまた、グローバル・タクティカル・アセット・アロケーション(GTAA)オーバーレイ
戦略により追加的な収益を目指すことができる。
ファンドが円以外の通貨で表示された投資対象に直接的または間接的に投資する場合、ファンドは為
替レートの変動リスクにさらされる。投資運用会社では、ファンドに代わって上記の投資に伴うリスク
を調整することを目指す。
ファンドの投資目的が達成できるという保証はない。
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<投資先ファンド>
特段の記載がない限り、以下の投資先ファンドは安定型および/または積極型に組み入れられている
ファンドである。
(注)投資先ファンドについては、追加・交替する可能性がある。
ファンド名称 インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンド
運用会社の名称 インベスコ・マネジメント・エスエー
主に日本籍の企業またはほとんどの経済活動を日本で展開する企業の株
運用の基本方針・
式に投資することで、円建てによる長期的なキャピタルゲインを目指
主要な投資対象
す。
ファンド名称 ウエリントン・ US ・リサーチ・エクイティ・ファンド
運用会社の名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
運用の基本方針・ S&P500 指数を参考指数とし、主に米国の株式・株式関連証券に投資する
ことにより、長期的に高いトータルリターンの獲得を目指す。
主要な投資対象
直接または間接的に米国における法人あるいは主に米国で経済活動を行
う企業が発行する普通株式、配当請求権証書、ワラント等に投資を行
う。
MFS メリディアン - 欧州リサーチ・ファンド
ファンド名称
MFS インベストメント・マネジメント・カンパニー
運用会社の名称
運用の基本方針・ 当ファンドは主に、平均を上回る成長性が期待でき、魅力的なバリュ
エーション水準にある欧州株式へ投資することを通じて信託財産の成長
主要な投資対象
を目指す。 MFS のリサーチ・アナリスト・チームが、確信度の高いポート
フォリオを構築するためにボトムアップで企業ファンダメンタルズをリ
サーチし、アクティブに運用する。
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・エクイティ・
ファンド名称
ファンド
運用会社の名称 JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
運用の基本方針・ 主にエマージング株式に投資を行い、長期にわたる投資元本の成長を目
指す。
主要な投資対象
国および通貨の分析を行うマクロ・アナリストからの情報を活用しなが
ら、それぞれの担当に特化して現地に密着した調査を行うアナリストに
よる情報をもとにした銘柄選択によりポートフォリオを構築する。
ファンド名称 ウエリントン・グローバル・ボンド・ファンド
運用会社の名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
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運用の基本方針・ リスクを抑えながらグローバル債券に投資することにより、ブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル総合指数を上回るリターンを達成す
主要な投資対象
ることを目指す。
投資アプローチにはトップダウンのマクロ経済調査、国別調査とボトム
アップのクレジット調査や定量分析を組み合わせており、ファンドは国
別、イールド・カーブ、デュレーション、クレジット、通貨といった投
資戦略により、分散されている。
ファンド名称 ニューバーガー・バーマン・ブレンド・エマージング債券ファンド
ニューバーガー・バーマン・アセット・マネジメント・アイルランド・
運用会社の名称
リミテッド
運用の基本方針・ 当ファンドでは、主にエマージング諸国の発行体が発行するハードカレ
ンシー建てまたは現地通貨建ての国債及び社債を投資対象とし、保有資
主要な投資対象
産の価格上昇及び保有資産から発生するインカム収益の確保を通じて、
信託財産の成長を目指す。
アクサ・ワールド・ファンド- US ダイナミック・ハイ・イールド・ボン
ファンド名称
ド
アクサ・インベストメント・マネージャーズ US ・インク(米国、グリ
運用会社の名称
ニッチ)
運用の基本方針・ 当ファンドは、長期的に米国ハイイールド債券に投資することにより、
高いインカムゲインの獲得とキャピタルの成長を目指す。
主要な投資対象
当ファンドは、利回りの高い米国債券およびクレジット・デフォルト・
スワップ( CDS )による収益獲得を目的にアクティブに運用を行う。包
括的なマクロおよびミクロ分析を通じて、発行体選択、セクター・アロ
ケーション、クレジット・カーブ・ポジショニングを決定する。
ファンド名称 プリンシパル・グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
運用会社の名称 プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー
運用の基本方針・ 主として世界の取引所で取引される不動産証券に投資することにより、
トータル・リターンの向上を目指す。
主要な投資対象
米国の不動産投資証券( REIT )と不動産事業会社の株式( REOC )および
世界の他の国における REIT あるいは REOC と同等の仕組みを有する証券を
主要な投資対象とする。
JP モルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル・マクロ・オポ
ファンド名称
チュニティーズ・ファンド
運用会社の名称 JP モルガン・アセット・マネジメント( UK )リミテッド
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運用の基本方針・ 主に国内外の有価証券に投資し、必要に応じてデリバティブ取引を用い
ることにより、ベンチマーク(キャッシュ)を上回る収益を獲得するこ
主要な投資対象
とを目指す。主に株式等の資本性の有価証券や商品指数、転換権の付さ
れた有価証券及び債券等の債務を表章する有価証券、為替、キャッシュ
及びキャッシュ同等物に対して、直接又はデリバティブ取引を通じて投
資する。グローバルな投資テーマや投資機会を特定するため、マクロ経
済調査に基づく投資手法を活用する。
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・
ファンド名称
レート・インカム・ファンド
運用会社の名称 ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
運用の基本方針・ インカム収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行う。
主として、北米及び欧州企業が発行する、米ドル建て、ユーロ建て、英
主要な投資対象
ポンド建ての優先担保付バンクローンに投資を行う。
注:上記の投資先ファンドの他、 H2O アダージョの保有があるが、売却手続き等により順次現金化の予定である。
( 2022 年7月末日現在)
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ファンドの特徴
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(2)【投資対象】
前記「(1) 投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
投資運用会社
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資の運用に関する業務を、BNYメロン・インベスト
メント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
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同社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であり、金融商
品取引法に基づく登録を受けた投資運用業者である。
運用組織
管理会社はファンドの投資および再投資の運用に関する業務をBNYメロン・インベストメント・マ
ネジメント・ジャパン株式会社に委託した。投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロ
ン・コーポレーションの完全子会社で、金商法に基づく登録を受けた投資運用業者であり、金融庁によ
る規制に服する。投資運用会社または投資運用会社の従業員、関連会社もしくは関連会社の従業員の過
失、故意の不履行または詐欺に起因しない限り、管理会社は、いずれかの者がファンドの資産の一部を
構成する投資対象(現金を含む。)に対する権利を主張した結果、または投資運用会社が投資運用契約
に違反した結果、もしくは投資運用契約に従って投資運用会社が適切に講じた措置を原因として、投資
運用会社が合理的な理由で負担したすべてのコスト、損失、請求および費用について、ファンドの資産
から投資運用会社を補償する。投資運用会社は3か月前に管理会社に書面の通知をして、または投資運
用契約に定めるその他の状況下において、投資運用契約を終了させることができる。
投資運用会社は、ファンドの投資ポートフォリオの一部の投資および再投資の運用に関する業務を他
の資産運用会社(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社である資産
運用会社を含む。)に委託することができる。
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<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」という。)は、
2010 年7月に米国議会により制定された。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は規則を
発議し、採択する必要がある。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バン
ク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがある。)お
よびファンドのような金融組織に対し、多数の制約を課している。
2013 年 12 月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択した。BN
Yメロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に 2017 年7月 21 日よりも前に履行しなければならな
い。ただし、 2013 年 12 月 31 日以降に設定された対象ファンド(カバード・ファンド)への投資またはそ
れとの関係については 2015 年7月 21 日までに遵守する必要がある。本項目は、ボルカー・ルールのう
ち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものである。
ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用対
象である。
ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社によるファンドの運営およ
び募集の方法に影響が生じる。また、ボルカー・ルールは、BNYメロン支配事業体がファンドに投資
できる額およびBNYメロン支配事業体の従業員および取締役のうちファンドに投資できる者について
規制している。
BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、 2017 年7月 21 日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行
済保有持分総額の3%以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保
有することができる(以下「3%ファンド制限」という。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体
によるファンドおよびその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンの Tier 1
資本の3%を超えることはできない(以下「3%総額制限」という。)。現在、BNYメロン支配事
業体は3%ファンド制限に適合しており、BNYメロン支配事業体が3%総額制限によりファンドの
保有持分の売却を要求されることはないと想定されている。
BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、 2015 年7月 21 日以降、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンド
の持分の取得を許可しないこととする。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はそ
の日までに売却されなければならない。ただし、 2013 年 12 月 31 日以前に行われた投資についての売却
期限は 2017 年7月 21 日になる。
名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促
進目的その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社および投資運用会社を含む。)と
同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されている。このため、トラストは、
より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、 2017 年7月 21 日までに名称の変更が必要と
される場合がある。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定である。
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一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンド
に対する信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった
一定の「対象取引(カバード取引)」を禁止している。これにより、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の既存のサービス提供の取決め(ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンと
の間の為替ヘッジの取決めを含む。)の変更が必要とされる可能性がある。
保証を行わないことおよびその他の開示
管理会社および投資運用会社を含むいかなるBNYメロン支配事業体も、直接または間接的に、
ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カバード・ファンド)の債務または運用成果
について、保証、引受け、またはその他の約束をすることができない。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BN
Yメロン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていない。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負う。したがっ
て、BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格にお
いて保有するファンドの持分に帰属する損失に限定される。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要がある。
(4) 【分配方針】
受託会社は管理会社の指示に従って、各分配期間(以下「現分配期間」という。)に関して、次の分
配期間中における分配日に、クラスA受益証券またはクラスB受益証券の受益者に、管理会社が決定し
た金額を分配するものとする。分配金は関係する受益証券のクラスに帰属するファンドの純利益、実
現/未実現のキャピタル収益および管理会社が適当と決定する分配可能資金の中から支払われる。現分
配期間に関する分配は、現分配期間の終了日である分配基準日において受益者名簿にその者の名前で関
係するクラスの受益証券が登録されている受益者に対して支払われ、またすべての分配は1円未満の端
数を切り捨てる。なお、安定型受益証券の分配基準日は3月および9月の最終営業日であり、積極型受
益証券の分配基準日は設定日以後5年毎の3月の最終営業日である。
分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がある。ファンド購入
後の運用状況により、分配金額より純資産価額の値上がりが小さかった場合も同様である。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5) 【投資制限】
投資制限
ファンドに適用される投資制限は、以下のとおりである。
(a)投資の結果として、ファンドが純資産価額の 100 %を超える価値を有する証券または一発行体が発
行した純資産価額の 10 %を超える価値を有する証券を交付する義務を負うことになる場合、ファ
ンドは現物証券を空売りすることはできない。
(b)ファンドが保有するいずれかの企業が発行した同一種類の証券の総数が、管理会社が運用するそ
の他の投資ファンドが保有する同一種類の証券の数と合算した場合に、当該企業が発行した同一
種類の証券の総数の 50 %を超えることはできない。但し、当該制限は、その他の集団的投資ス
キームへの投資には適用されない。
(c)投資の結果として、ファンドが保有するいずれかの企業の株式の総数が当該企業の発行済み株式
総数の 50 %を超えることになる場合、ファンドはかかる企業の株式を取得することはできない。
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(d)証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない私募形式で販売された有価証券に投
資することはできない。但し、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条(外国投資
信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替される。)に定める価格の透明性を確保するた
め に適当な措置が講じられている場合はこの限りではない。
(e)ファンドは、土地建物に投資することはできない。但し、不動産会社の株式または不動産投資信
託の持分はこの限りではない。
(f)ファンドは、融資を行うことはできない。但し、投資対象の取得または預金の預入が融資を構成
する場合はこの限りではない。
(g)借入金に関するいずれかの者の債務または負債を引き受け、保証し、裏書きし、またはその他の
方法で直接的もしくは偶発的な債務を負うことはできない。
(h)投資の結果として、ファンドの資産価値の 50 %以上が日本の金融商品取引法第2条第1項で定義
される「有価証券」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、ファンドはいかなる
投資対象も購入または追加することはできない。
(i)ファンドは、現物商品に投資することはできない。
(j)法律上または経営上の支配権を行使する目的で企業に投資することはできない。但し、投資運用
会社はファンドのために、ファンドが取得した有価証券に関するすべての権利を行使することが
できる。
上記の制限に加えて、投資運用会社はファンドの勘定で、受益者の利益に反し、またはファンドの資
産の適正な運用を阻害する取引を行うことはできない。
ファンドの投資対象の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは受益証券
の買戻しなどの結果としてファンドに適用される制限に違反した場合、投資運用会社は直ちに投資対象
を売却する義務はない。但し、投資運用会社は、違反が確認された後、合理的な期間内に、ファンドに
適用される制限を遵守するために、ファンドの受益者の利益に配慮した合理的に可能な措置を講じるも
のとする。
借入制限
投資運用会社はファンドの投資目的および投資方針を実行し、諸費用を支払い、または受益証券の買
戻資金を調達するために望ましいと判断する場合、ファンドの勘定で資金を借り入れることができる。
但し、その時点のファンドの借入総額の元本金額が純資産価額の 10 %を超えないことを条件とする。投
資運用会社は、借入金、借入金の利息および費用の支払いを担保するためにファンドの資産の一部また
は全部に担保権を設定することができる。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要があ
る。ファンドへの投資には大きなリスクが伴う。投資運用会社はファンドの投資目的と投資制限の制約
の範囲内で潜在的損失を最小限に抑えるために組み立てられた戦略を実行する予定であるが、こうした
戦略が実行できること、また実行できたとしても成功を収めることは保証できない。受益証券の流通市
場が生まれる可能性は低いため、受益者は保有する受益証券を管理会社による買戻しに限って処分する
ことができる。投資者はファンドに対する投資のすべてまたは大部分を失う可能性がある。従って、各
投資者はファンドに投資するリスクを負担することができるか否かを慎重に検討するべきである。リス
ク要因に関する以下の記述はファンドへの投資に伴うリスクをすべて説明することを意図したものでは
ない。
ファンドに投資するリスクは下記を含む。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治上の出来事、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資およ
び通貨送金の規制、為替の変動および投資先の国々の法規の改正などの不確実性の影響を受ける。また
投資を行う一部の国における法律の枠組み、会計、監査および報告基準では、主要な証券市場で一般的
な投資者保護または投資者への情報提供が行われない可能性がある。
ポートフォリオ管理のリスク
投資運用会社および/またはその委託先は、効率的なポートフォリオ管理のためにデリバティブを利
用して、ファンドに代わって様々なポートフォリオ戦略を取ることができる。投資運用会社は、ファン
ドの投資戦略を実行するにあたり、その裁量において、様々なデリバティブ取引(先物、オプション、
スワップ、スワップションを含むが、これらに限られない。)において適切なポジションを持つことが
出来る。
新興国市場のリスク
ファンドは直接的または間接的に新興国市場の企業の株式に投資することができる。このような株式
には大きなリスクが伴い、投機的とみなすべきである。こうしたリスクには(a)接収、没収課税、国
有化および社会、経済、政治不安のリスクが大きいこと、(b)現時点において新興国市場の発行体の
証券市場の規模が小さく、取引が少なく、または取引がないため、流動性に欠け、価格変動性が大きい
こと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われる発行体または業種への投資制限など、投資機
会が制限される場合があること、および(d)民間投資、外国投資および私有財産に適用される法的枠
組みが十分に発達していないことなどがある。
保管リスク
ファンドは直接的または間接的に保管制度および/または決済制度が十分に発達していない市場に投
資する場合がある。このような市場で取引され、また副保管人に委託されたファンドの資産は副保管人
の使用が必要となる状況下ではある種のリスクにさらされる。かかるリスクには、物理的市場で代金決
済と引換えに現物の引渡しが行われない結果として偽造された有価証券が出回っていること、企業行為
に関する情報が乏しいこと、登録手続が有価証券の供給に影響を与えていること、適当な法律/税務に
関する助言が不足していること、中央預託機関に賠償制度/リスク基金がないことなどを含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
債券
ファンドは直接的または間接的に格付の低い債券に投資することができる。格付の低い債券とは、
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)の格付が Baa 未
満、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)の格付が BBB 未満の債券をいう。ファ
ンドが保有する債券の格付が低ければ低いほど、発行体の財務状況もしくは経済状況もしくはその両方
が悪化し、または金利が予想外に上昇した場合、元本と利息を支払う発行体の能力が損なわれる可能性
が高くなる。こうした債券には大きなデフォルト・リスクが伴い、投資対象の資産価値に影響を及ぼす
ことがある。
発行体が遅滞なく元本と利息を支払うことができない場合(または支払うことができないと思われる
場合)、債券の価値は下落する。債券の流動性のある取引市場がない場合、かかる債券の適正価格が設
定できないことがある。
ムーディーズまたはS&Pが債券に付与した格付に、債券の市場価格の変動性またはかかる債券投資
の流動性の評価は織り込まれていない。債券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合は、売却でき
なくなる可能性がある。
不動産証券
ファンドは直接的または間接的に証券取引所に上場されている不動産証券(北米のREIT(不動産
投資信託)、オーストラリアのLPT(上場不動産投資信託)およびヨーロッパとアジアの不動産証券
会社とREIT型投資対象を組み合わせた商品を含む。)に投資することができる。不動産市場に影響
する要因の多くがこうした証券にも影響を及ぼす。このような要因には、対象となる不動産の質、所在
地、(事務所、ショッピングセンター、工業用などの)ある種の不動産の需給要因、所有する不動産の
賃貸特性、賃貸収入の水準などを含む。
派生商品の空売り
投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で先物契約、店頭為替先渡契約およびオプ
ションの空売りを行うことができる。空売りによってファンドは更なるリスクにさらされることがあ
る。
先物
先物の価格は変動性が大きく、先物やオプション取引に必要な証拠金は通常、少額であるため、先物
取引勘定には極めて大きなレバレッジがかかっている。その結果として、先物の小さな値動きによって
投資者が大きな損失を被ることがある。先物取引の結果、当該取引の投資額を超える損失を被る可能性
がある。
先物取引は流動性に欠けることがある。一部の取引所は特定の先物について一日の取引中の価格の変
動幅が所定の制限を超える取引を許可していないため、投資運用会社および/またはその委託先は不利
なポジションを迅速に売却できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。また一部の法域の
取引所および規制機関では個人またはグループが保有し、または支配できる特定の先物ポジションの数
に投機的ポジションの制限を課している。投機的ポジション制限の遵守を判定する際には、ファンドの
先物ポジションを投資運用会社もしくはその委託先またはそれらの親会社が所有し、または支配するす
べての先物ポジションと合計しなければならない。その結果、投資運用会社および/またはその委託先
は特定の先物のポジションを取ることができず、またファンドの勘定で特定の先物のポジションを処分
せざるを得なくなる可能性がある。
投資ポートフォリオの流動性
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流動性はファンドの勘定で迅速に投資対象を売却する投資運用会社および/またはその委託先の能力
に関係する。比較的流動性が低い有価証券の市場は流動性が高い有価証券の市場に比べて変動性が大き
い傾向がある。比較的流動性が低い有価証券にファンドの資産を投資した場合、投資運用会社は希望す
る 価格で、希望する時にファンドの投資対象を処分できないことがある。前述のとおり、先物のポジ
ションは、例えば一部の取引所が「一日の値幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物
契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を欠く場合がある。個々の先物の価格が値幅制限
に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を執行する用意がない限
り、先物のポジションを取ることも解消することもできなくなる。それと同様の事態が生じた場合、投
資運用会社は不利なポジションを迅速に売却できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。
更に、取引所が特定の契約の取引を中止し、直ちに清算および決済を命じたり、特定の契約の取引は決
済目的に限定する命令を下す可能性がある。流動性不足のリスクは店頭市場でも発生する。先物契約の
規制された市場はなく、買い呼び値と売り呼び値を建てるのは先物の取扱業者だけである。非市場性証
券への投資には流動性リスクがあり、評価が難しいほか、発行体に規制された市場の投資者保護に関す
る規則は適用されない。
為替市場とヘッジ
ファンドが円以外の通貨建ての債務証券に投資する場合、為替レートの変動リスクにさらされる。投
資運用会社では、ファンドに代わって上記の投資に伴うリスクを調整することを目指す。為替取引を実
行する市場は変動性が大きく、極めて専門的である。こうした市場では流動性や価格の変動などの重大
な変化が極めて短期間に、しばしば数分の間に発生する。為替取引のリスクには、為替レートのリス
ク、金利のリスク、現地の為替市場、外国投資または特定の外貨取引の規制を通じて外国政府が介入す
る可能性などを含むが、上記に限定されない。
投資運用会社はこうした為替リスクをヘッジするために為替先渡契約、オプション、先物およびス
ワップなどの金融商品を利用することができる。ポートフォリオのポジションの価値が下落するリスク
をヘッジしてもポジションの価値の変動を抑え、損失をなくすことはできないが、同じ出来事から利益
を上げるように組み立てられた別のポジションを設けることで、ヘッジしたポジションの価値の下落は
緩和される。ヘッジ取引ではポートフォリオのポジションの価値が上昇した場合に利益を上げる機会も
制限される。
ファンドのヘッジ取引が成功するか否かは為替と金利の方向性の動きにかかっている。ヘッジ戦略に
使用する金融商品の値動きとヘッジするポートフォリオのポジションの値動きとの相関性の度合いは変
化することがある。投資運用会社はヘッジ戦略に使用される金融商品とヘッジするポートフォリオの保
有資産との間に完全な相関性の確立を求めることはできない。こうした不完全な相関性によりファンド
は意図するヘッジを達成することができないか、または、損失のリスクにさらされる可能性がある。
派生商品
派生商品には価値がひとつ以上の原証券、金融指数またはベンチマークにリンクした商品および契約
等がある。派生商品によって投資者は原資産に投資するコストのほんの一部で特定の証券、金融指数ま
たはベンチマークの値動きをヘッジし、またはかかる値動きに投機的な取引をすることができる。派生
商品の価値は原資産の価格変動に大いに依存している。したがって原資産の取引に関連するリスクは派
生商品取引にも当てはまるが、それ以外にも派生商品取引には数多くのリスクがある。一例として、派
生商品では取引を実行する際に支払い、または預託する金銭に比べて市場のエクスポージャーが極めて
大きい場合が多いため、比較的小さな値動きによって投資した全額を失うばかりでなく、ファンドが当
該取引の当初の投資金額を上回る損失を被る危険性がある。更に、投資運用会社および/またはその委
託先がファンドの勘定で取得を希望する派生商品を特定時点で満足できる条件で入手できるという保証
はない。
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レバレッジ、利息およびマージン
投資運用会社および/またはその委託先はファンドに代わって、投資に利用する資金の額を増やすた
めに、証券会社、銀行およびその他の金融機関から資金を借り入れることができる。その結果として、
投資運用会社が借入を行う利息の水準がファンドの運用実績に影響を及ぼす。また、投資運用会社およ
び/またはその委託先は先物、店頭為替先渡契約、オプションおよびその他の派生商品取引などの商品
を使って投資リターンを引き上げる(レバレッジをかける)ことができる。投資運用会社がファンドの
勘定で借入を利用する結果として追加的リスクが発生する。例えば、ファンドの証拠金取引口座を担保
するためにブローカーに差し入れた証拠金の価値が目減りした場合、ファンドには「追い証」が発生
し、ブローカーに追加の資金を預け入れる必要があり、さもなければ目減り分を補填するために強制的
に証拠金が取り崩されることになる。ファンドの資産価値が急落した場合、投資運用会社および/また
はその委託先はファンドの証拠金債務を支払う十分な資産を迅速に処分できないかも知れない。またレ
バレッジによって投資者が被る損失が増大することがある。先物市場では預け入れる証拠金が少額であ
る場合が多い。預け入れる証拠金が少額であるということは、先物の比較的小さな値動きでも直ちに多
額の損失を被る危険性があるということである。例えば、購入の時点で先物契約の 10 %を証拠金として
預けた場合、先物契約の価格が 10 %下落し、その時点で取引を手仕舞う場合、結果的に仲介手数料を差
し引く前に証拠金をすべて失うことになる。
買戻しの影響
大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資運用会社および/またはその委託先は買戻しに必要な
資金を調達するために望ましいペースよりも早くファンドの投資対象を処分せざるを得なくなる可能性
がある。
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決済リスク
ファンドは投資運用会社および/またはその委託先がファンドのために取引を行う相手方当事者の信
用リスクにさらされるほか、決済不履行のリスクを負う。決済の問題はファンドの純資産価格および流
動性に影響を及ぼす。
金利の変動
金利の変動は、発行体のファンダメンタルズに対する見通しおよびその他の投資者の意思決定に影響
するため、ファンドが投資した債務証券の価値に影響を及ぼす。更に、金利の変動は投資運用会社およ
び/またはその委託先がファンドの勘定で売買する派生商品の価値および価格設定にも影響を与える。
株式
株式への投資に伴うリスクには、市場価格の変動、特定の発行分に悪影響を及ぼす事象および株式が
支払いを受ける優先権の点で債務証券などのその他の社債に劣後することなどがある。
経済状況
その他の経済状況(例として、インフレ率、業界の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来
事および動向、租税法等の無数の要因を含む。)はファンドの利回りに重大な悪影響を及ぼす可能性が
ある。こうした状況はいずれも投資運用会社の支配が及ばない。ファンドが直接または間接的にポジ
ションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性はファンドの投資および再投資を管理する投資運用
会社および/またはその委託先の能力を損ない、ファンドは損失のリスクにさらされる。
為替先渡契約と為替取引
投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で、ヘッジまたは投機の目的で、様々な国
の通貨と国際的通貨との間で店頭為替先渡契約および通貨または為替先渡契約のオプションを取引する
ことができる。店頭為替先渡契約については、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始
時に定められた価格で買い、または売って別の通貨と交換する契約上の合意に基づいて実行される場合
が多い。
投資運用会社が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡し、または引渡しを
受ける取引相手に依存することになる。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値動きに制限は
なく、取扱業者はこうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負わない。これまでにも店頭為
替先渡契約の取扱業者が取引の値段を付けることを拒絶したり、買い呼び値と売り呼び値の間に異常に
広い格差がある値段を付けた期間があった。取引相手は常にこうした取引の値段を付けることを拒絶す
ることができる。投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で店頭為替先渡契約を取引
する際に取扱業者の信用破綻または取引に関する取扱業者の履行不能もしくは履行拒絶のリスクにさら
される。取引相手が履行を怠った場合、取引の予想される利益を失う結果となる。
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店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で店頭取引を行う。一般論として店頭市場
は組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。更に一部の組
織化された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与
えられない。このためファンドは信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を理由に取引の相手
方が取引を決済しないリスクにさらされる。更に投資運用会社が取引をある取引の相手方に集中させる
ことに関して制限はないため、投資運用会社および/またはその委託先がファンドの取引を規制された
取引所に限定した場合に比べてファンドはデフォルトによる大きな損失リスクにさらされることにな
る。
ファンドは支払不能、破産、政府による禁止等の原因により取引の相手方が取引を履行できないリス
クにさらされ、ファンドに多額の損失が発生する危険性がある。こうしたリスクを軽減するため、投資
運用会社および/またはその委託先はファンドの取引を信用力が高いと思われる取引の相手方だけに限
る予定である。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。更に米国の証
券取引委員会や証券取引所は市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証
拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有する。証券および派生商品
の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって
変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能であるが、重大な悪
影響となる可能性がある。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはそ
の関連会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含む。)との間における信用供与を
伴う一定の取引を禁止している。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービス
をブローカー・ディーラーに提供している。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関と
ファンドとの間に意図しない日中信用供与が生じる可能性がある。その結果、管理会社、投資運用会社
および副投資運用会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディー
ラーを通じてファンドのために取引を遂行する際に制限を受ける。当該制限を受けた場合、管理会社、
投資運用会社および副投資運用会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用した
であろうブローカー・ディーラーを通じて取引を遂行することを妨げられる可能性がある。
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「 FATCA 」という。)により、ファンドが FATCA に関連す
る要件または義務を遵守しない場合、ファンドは FATCA に基づく源泉徴収税の対象になる可能性があり、
これにより、ファンドの純資産価額が減少することになる。
販売会社において FATCA に関連する法令、規制またはガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の
受益証券が強制的に買い戻される可能性がある。
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② リスクに対する管理体制
リスク管理について、投資運用会社においては、運用部門やコンプライアンス部門など複数の担当部
署により、全般的なリスクの監視や管理を行っている。
また、それらの状況は定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等へ報告され、必要に応じて改
善策を審議している。
また、副投資運用会社及び投資助言会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意
されたパラメーター(投資の前提条件)とを比較し、投資運用会社に定期的に報告する。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する
有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をい
う。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な
方法に反することとなる取引を行わない。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率がエクスポージャーの区
分(以下に定義する。)ごとにそれぞれ 10 %、合計で 20 %(以下「基準比率」という。)を超えること
のないように運用することを決定している。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定
められた比率を超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の
対応で1か月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やか
に基準比率以内に調整を行う。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境
等の運用上やむを得ない事情がある場合は、このような調整を行わないことができる。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味する。
(ⅰ)株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ)有価証券((ⅰ)に定めるものを除く。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除く。)及び
匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第 20 項に定める取引(以下「デリバティブ取引」という。)については、ヘッ
ジ目的に限定されない取引を行うことができる。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条
(外国投資信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新株
予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは
証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含む。)の残高に係る、金融商品取引業者
に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式( VaR
方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の 80 %以内と
する。
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③ リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
クラスA受益証券 最大 4.0 %
クラスB受益証券 なし
② 日本国内における申込手数料
クラスA受益証券の申込みについては、以下の申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
1億口以上 10 億口未満 1.65 %(税抜 1.50 %)
10 億口以上 20 億口未満 0.55 %(税抜 0.50 %)
20 億口以上 なし
(注) 管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、 上記
と異なる取扱いとすることができる。
申込手数料は、申込時に支払われるもので、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等
ならびに購入に関する事務手続の対価となる。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。但し、クラスB受
益証券については条件付後払申込手数料(以下「CDSC」という。)が発生する。本書の日付現
在、日本の消費税はCDSCに対し課せられない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
クラスA受益証券については買戻し手数料は発生しない。
クラスB受益証券については、当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条
件付後払申込手数料(CDSC)が以下のとおり買戻金額に課せられる。
CDSCは、換金(買戻し)時に支払われるもので、管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファン
ド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の
監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる
業務(ファンド資産に関する投資運用業務等を含む。)の対価となる。
本書の日付現在では、日本の消費税はCDSCに対し課せられない。
(※)
条件付後払申込手数料(CDSC)
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国
内における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内に おける買付約
定日が 2022 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2025 年9月 30 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条
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件付後払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2022 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2025
年 10 月1日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の条件付後払申込手数料が課せ られる。
(注1) 投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年
未満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数
料の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料
が課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるものであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて
精算される。
(3)【管理報酬等】
(a)管理報酬
管理会社は、ファンドの資産の中から、各評価日に計算した純資産価額に対して、安定型ファン
ド、積極型ファンドとも、年率 0.950 %を上限とする管理報酬を受け取る権利を有し、毎月後払いされ
るものとする。当該料率は純資産価額が 500 億円以下の部分については 0.950 %、 500 億円超 1,000 億円
以下の部分については 0.798 %、 1,000 億円超の部分については 0.685 %とする。
また管理会社はファンドの資産の中から、各評価日に計算したクラスB受益証券に帰属する純資産
価額に対して年率 0.640 %の販売管理報酬を受け取る権利を有し、毎月後払いされるものとする。さら
に管理会社はファンドの資産の中から、日本におけるファンドの登録、受益証券の販売または受益証
券に対する持分に関連して管理会社が負担した費用の弁済を受ける権利を有する。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、投資運
用にかかるさらなる受任者および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資
料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促
進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務等を含む。)の
対価として管理会社に支払われる。
更に、管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してファンドの
資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領する権利を有す
る。
イ)(ⅰ)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当たり
の総純資産価格(以下に定義する。)が、(ⅱ)当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格
(最初の算定期間については、受益証券1口当たり1円の当初購入価格)にハードル・レート
(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額の 20 %に、
ロ)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券の口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および 12 月の最終評価日に終了する
3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いされる。但し、
イ)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、 2006 年6月の最終評価日に終了する
期間とする。
ロ)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場合、次の
算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月または 12 月の最終評価日に終了
する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及ぶ場合がある。
ハ)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証券に関す
る実績報酬は、かかる買戻しの日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、当該算定期間の
最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
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ニ)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当たりの分配
額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払われる実績報酬の計
算 のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの関連するハードル・バ
リューから控除される。
ホ)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該算定期間
が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利を有するものとす
る。
実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、当該
クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻し、また、支
払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、各算
定期間の最初の営業日のルクセンブルグ時間午後2時に管理事務代行会社にて取得可能な(ブルーム
(注)
バーグの TORF3M ページに掲載された)3か月 TORF 直近レートに等しい。
(注) 2021 年末に3か月円 LIBOR の公表が停止されたことから、 2022 年1月1日より「3か月円 LIBOR 」から「3か月 TORF (東京
ターム物リスク・フリー・レート)」に変更された。以下同じ。なお、 2021 年 12 月の最終評価日に終了する計算期間に係
るハードル・レートについては、3ヶ月円 LIBOR を使用している。
管理会社は、実績報酬の一部を販売会社へ支払うことができる。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の 20 %以上が実績報
酬として管理会社へ支払われる可能性があることに留意すべきである。
実績報酬は、運用実績が定められた一定の目標を上回った場合に、投資運用業務に対する対価とし
て管理会社へ支払われる。
(b)管理事務代行報酬
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管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.060 %の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業
務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の
対価として管理事務代行会社に支払われる。
(c)保管報酬
保管会社はファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.040 %の報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、手数料および諸費用とともに、毎月後払い
される。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、
ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に
支払われる。
(d)受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 %(但し、最大年間報酬額は 7,500
米ドル)の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、
四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われる。
(e)販売報酬
日本における販売会社は、日本における受益証券の販売会社としての資格において、ファンドの資
産から、クラスA受益証券に帰属する純資産価額に関し、クラスA受益証券に帰属する純資産価額が
500 億円以下の部分については年率 0.600 %、 500 億円超 1,000 億円以下の部分については、 0.752 %、
1,000 億円超の部分については 0.865 %の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に計算
され、同日付で計上され、毎月後払いされる。また、クラスB受益証券に関しては、クラスB受益証
券に帰属する純資産価額に関し、クラスB受益証券に帰属する純資産価額が 500 億円以下の部分につい
ては年率 0.400 %、 500 億円超 1,000 億円以下の部分については 0.552 %、 1,000 億円超の部分については
0.665 %の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月
後払いされる。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資
環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として日本における販売会社に支払われ
る。
(f)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.100 %の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
(4)【その他の手数料等】
(a)その他の手数料等
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法
律および税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引
に関連し課税され得る発行または譲渡税、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政
府機関に支払うべきすべての税金および企業費用、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通
信費、ファンドの受益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書お
よび類似書類の作成、印刷および配給にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟およ
び補償費用および通常の業務以外で被った臨時の費用、および(ⅸ)ファンドの構築に関連する、企
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業財務またはコンサルティング費用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含め、
ファンドの管理にかかるすべての経費および費用を負担する。当該経費および費用が直接特定のファ
ン ドに帰属しない場合、各ファンドはそれぞれの純資産価額に応じて当該経費および費用を負担す
る。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すこ
とができない。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関す
る業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告
書を作成する業務の対価として支払われる。
(b)投資先ファンドの報酬および費用
ファンドは、投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用(組入投資
(注)
信託の管理会社・投資顧問会社報酬等を含む。)(上限年率 1.500 % )を間接的に負担する。こ
の他にも投資先ファンドには比率に割り戻すことができない報酬・費用等が課されているものがあ
る。(なお、各組入投資信託がさらに投資するファンドにおいても管理報酬等が発生する。しかし、
これら投資先ファンドは、これら管理報酬等について開示していない。このため、その管理報酬等を
事前に計算することができないので、その額や計算方法を記載していない。)
(注)上限年率は 2022 年7月末日現在の情報に基づくものである。
上記手数料等の合計額については、投資家がファンドを保有される期間等に応じて異なるので、表
示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2022 年8月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
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証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(受益者の請求による転換
の場合および7年経過によるクラスB受益証券からクラスA受益証券への転換の場合を含
む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴
収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は
20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益
は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
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Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。但し、将来における税務当局
の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取
扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、
法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課さない。ケイマン諸島は、
トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法第 81 条に従い、トラストの設立日から 50 年の間、ケイマン諸島
で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律
または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産
もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受
益者に対して適用されない旨の証明書をケイマン諸島総督より受領している。ケイマン諸島におい
て、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(資産別および地域別の投資状況)
(ⅰ)安定型
本表は、ファンドの安定型クラスA受益証券およびクラスB受益証券の資産を合計して表示したも
のである。
( 2022 年7月末日現在)
(注1)
時 価 合 計
国 名
投 資 比 率
資 産 の 種 類
(発行地)
(円)
(%)
ルクセンブルグ 2,972,237,781 43.17
投資信託
アイルランド 2,822,806,500 41.00
フランス 83,422,713 1.21
(注2)
フランス 23,642,928 0.34
先物取引
ドイツ 14,394,747 0.21
日本 11,282,795 0.16
カナダ 10,610,865 0.15
オーストラリア 8,349,142 0.12
イタリア 6,321,784 0.09
香港 4,869,012 0.07
イギリス 1,913,984 0.03
スペイン 32,448 0.00
シンガポール - 1,065,000 - 0.02
オランダ - 1,867,892 - 0.03
アメリカ合衆国 - 11,932,385 - 0.17
スイス - 18,176,607 - 0.26
小 計 5,926,842,815 86.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 957,910,801 13.91
合 計
6,884,753,616 100.00
(純 資 産 価 額)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。以下同じ。
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(ⅱ)積極型
本表は、ファンドの積極型クラスA受益証券およびクラスB受益証券の資産を合計して表示したも
のである。
( 2022 年7月末日現在)
(注1)
時 価 合 計
国 名
投 資 比 率
資 産 の 種 類
(発行地)
(円)
(%)
ルクセンブルグ 2,766,446,656 46.61
投資信託
アイルランド 2,257,999,411 38.04
フランス 33,984,499 0.57
(注2)
フランス 21,761,681 0.37
先物取引
ドイツ 14,421,248 0.24
カナダ 8,865,070 0.15
オーストラリア 6,370,931 0.11
イタリア 5,331,011 0.09
香港 4,284,045 0.07
イギリス 2,249,333 0.04
スウェーデン 573,536 0.01
スペイン 139,815 0.00
オランダ - 222,040 0.00
日本 - 2,302,026 - 0.04
アメリカ合衆国 - 4,271,418 - 0.07
スイス - 14,706,433 - 0.25
小 計 5,100,925,319 85.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 834,205,034 14.06
合 計
5,935,130,353 100.00
(純 資 産 価 額)
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<参考情報>
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(2)【投資資産】
上位 30 銘柄
(ⅰ)安定型
<投資信託>
( 2022 年7月末日現在)
取得価額 時価
数量 投資
(円) (円)
順位 銘柄名 国・地域名 種類 (口数または 比率
株数) (%)
単価 合計 単価 合計
WMF(IRL)-WEL GBL BD FD
1 アイルランド 投資信託 199,361.97 9,887.43 1,971,177,032 9,127.00 1,819,576,722 26.43
JPY S DIS H
JPMORG INV FDS-GL MAC
2 ルクセンブルグ 投資信託 112,333.13 12,587.63 1,414,008,369 11,464.00 1,287,787,025 18.70
OP I JPY ACC
INVESCO JAPAN EQTY ADV
3 ルクセンブルグ 投資信託 94,541.25 6,901.04 652,433,298 6,792.00 642,124,197 9.33
FD C JPY ACC
WMF(LUX)- WELL US RES
4 ルクセンブルグ 投資信託 28,061.82 11,709.24 328,582,455 18,969.38 532,315,309 7.73
EQ USD S ACC
NB IF(2)GLB SE FL RT-
5 アイルランド 投資信託 308,012.34 1,068.03 328,966,427 1,675.62 516,111,878 7.50
USD I A ACC
NB IF EMG MK DB BLND I
6 アイルランド 投資信託 267,531.30 1,192.02 318,901,788 1,273.31 340,650,937 4.95
ACC
AXA WF-US DYNAM HIGH
7 ルクセンブルグ 投資信託 10,222.95 15,665.25 160,145,093 20,152.59 206,018,907 2.99
YIELD BD I ACC
MFS MERIDIAN EUR RES I1
8 ルクセンブルグ 投資信託 4,175.39 33,477.30 139,780,783 40,758.93 170,184,422 2.47
EUR FD ACC
PRINCIPAL GIF GL PROP
9 アイルランド 投資信託 33,744.92 3,342.99 112,809,015 4,340.42 146,466,963 2.13
SEC USD I ACC
JPMORG FDS-EMERG MRKTS
10 ルクセンブルグ 投資信託 24,138.43 3,852.16 92,985,029 5,543.36 133,807,921 1.94
EQUITY X
H2O ADAGIO SIDE POCKET-
11 フランス 投資信託 153,322.39 956.25 146,614,194 544.10 83,422,713 1.21
HJPY I ACC
※ 2022 年7月末日時点において、 H2O アダージョの保有があるが、売却手続き等により順次現金化の予定である。以下同じ。
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<先物取引>
( 2022 年7月末日現在)
取引通貨の
契約額 評価損益 投資比率
順位 銘柄名 発行地 種類 償還期限 数量
(円) (円) (%)
種類
CAC 40.EOP MONEP.AUG22
1 フランス 株価指数先物 2022 年8月 19 日 53 ユーロ 459,669,143 23,642,928 0.34
FTSE INDEX 100.ICE.SEP22
2 イギリス 株価指数先物 2022 年9月 16 日 76 英ポンド 903,979,570 20,554,382 0.30
S+P/TSE60 INDEX.ME.SEP22
3 カナダ 株価指数先物 2022 年9月 15 日 17 カナダドル 413,862,472 14,957,204 0.22
JAPAN 10YR JGB.OSE.SEP22
4 日本 金利先物 2022 年9月 12 日 12 日本円 1,806,120,000 14,315,000 0.21
EURO BUND.EURX.SEP22
5 ドイツ 金利先物 2022 年9月8日 11 ユーロ 235,431,625 12,719,675 0.18
AUSTR.10YT-BD オーストラリア
6 オーストラリア 金利先物 2022 年9月 15 日 34 317,042,291 10,848,541 0.16
6pc.SFE.SEP22.120191 ドル
FTSE/MIB INDEX.MLN.SEP22
7 イタリア 株価指数先物 2022 年9月 16 日 7 ユーロ 105,053,893 6,321,784 0.09
(注2 )
HANG SENG INDEX.HK.AUG22
8 香港 株価指数先物 2022 年8月 30 日 - 16 香港ドル 271,897,348 4,869,012 0.07
US T-NOTES
9 アメリカ合衆国 金利先物 2022 年9月 21 日 22 米ドル 353,401,447 4,271,455 0.06
10YR.CBT.SEP22
DAX INDEX.EUREX.SEP22
10 ドイツ 株価指数先物 2022 年9月 16 日 2 ユーロ 90,970,372 1,675,072 0.02
(注2 )
IBEX 35.MEFF.AUG22
11 スペイン 株価指数先物 2022 年8月 19 日 - 1 ユーロ 11,020,822 32,448 0.00
(注2 )
JGB MINI.SGX.SEP22
12 シンガポール 金利先物 2022 年9月9日 - 7 日本円 105,280,000 - 1,065,000 - 0.02
AMSTERDAM
(注2 )
13 オランダ 株価指数先物 2022 年8月 19 日 - 4 ユーロ 78,402,910 - 1,867,892 - 0.03
INDEX.EOE.AUG22
オーストラリア
(注2 )
SPI 200.SFE.SEP22
14 オーストラリア 株価指数先物 2022 年9月 15 日 - 7 111,960,126 - 2,499,399 - 0.04
ドル
(注2 )
15 TOPIX.OSE.SEP22 日本 株価指数先物 2022 年9月8日 - 21 日本円 406,875,000 - 3,032,205 - 0.04
(注2 )
CANADA GOV BOND.ME.SEP22
16 カナダ 金利先物 2022 年9月 20 日 - 15 カナダドル 202,804,585 - 4,346,339 - 0.06
(注2 )
E-MINI S&P500.IMM.SEP22
17 アメリカ合衆国 株価指数先物 2022 年9月 16 日 - 10 米ドル 270,429,521 - 16,203,840 - 0.24
SWISS MARKET
(注2 )
18 スイス 株価指数先物 2022 年9月 16 日 - 41 スイスフラン 637,618,214 - 18,176,607 - 0.26
INDEX.EUREX. SEP22
(注2 )
19 GILT.ICE.SEP22 イギリス 金利先物 2022 年9月 28 日 - 33 英ポンド 633,422,378 - 18,640,398 - 0.27
(注1)「(2)投資資産」における先物取引についての契約額はファンドの表示通貨で記載されている。以下同じ。
(注2)先物取引は買い手に資産(ロング・ポジション:正数)購入、または売り手に資産(ショート・ポジション:負数)売却の義
務のある金融契約である。以下同じ。
(注3)ルクセンブルグの会計基準に基づき、先物取引の契約額は絶対値で表示されている。以下同じ。
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(ⅱ)積極型
<投資信託>
( 2022 年7月末日現在)
取得価額 時価
数量 投資
(円) (円)
順位 銘柄名 国・地域名 種類 (口数または 比率
株数) (%)
単価 合計 単価 合計
NB IF EMG MK DB BLND I
1 アイルランド 投資信託 772,578.19 1,266.59 978,535,970 1,273.31 983,733,430 16.57
ACC
INVESCO JAPAN EQTY ADV
2 ルクセンブルグ 投資信託 115,423.27 6,860.18 791,824,247 6,792.00 783,954,876 13.21
FD C JPY ACC
WMF(LUX)- WELL US RES
3 ルクセンブルグ 投資信託 36,115.69 12,947.59 467,611,094 18,969.38 685,092,259 11.54
EQ USD S ACC
WMF(IRL)-WEL GBL BD FD
4 アイルランド 投資信託 67,032.96 9,706.47 650,653,271 9,127.00 611,809,853 10.31
JPY S DIS H
JPMORG INV FDS-GL MAC
5 ルクセンブルグ 投資信託 51,743.00 12,499.09 646,740,635 11,464.00 593,181,740 9.99
OP I JPY ACC
NB IF(2)GLB SE FL RT-
6 アイルランド 投資信託 305,315.91 1,079.07 329,457,034 1,675.62 511,593,675 8.62
USD I A ACC
AXA WF-US DYNAM HIGH
7 ルクセンブルグ 投資信託 16,766.86 15,746.11 264,012,784 20,152.59 337,895,619 5.69
YIELD BD I ACC
MFS MERIDIAN EUR RES I1
8 ルクセンブルグ 投資信託 5,140.24 33,243.29 170,878,506 40,759.00 209,511,039 3.53
EUR FD ACC
JPMORG FDS-EMERG MRKTS
9 ルクセンブルグ 投資信託 28,288.12 4,080.56 115,431,332 5,543.36 156,811,123 2.64
EQUITY X
PRINCIPAL GIF GL PROP
10 アイルランド 投資信託 34,757.61 3,210.90 111,603,284 4,340.42 150,862,453 2.54
SEC USD I ACC
H2O ADAGIO SIDE POCKET-
11 フランス 投資信託 62,460.03 956.33 59,732,621 544.10 33,984,499 0.57
HJPY I ACC
< 先物取引 >
( 2022 年7月末日現在)
取引通貨の
契約額 評価損益 投資比率
順位 銘柄名 発行地 種類 償還期限 数量
(円) (円) (%)
種類
CAC 40.EOP MONEP.AUG22
フランス 株価指数先物 2022 年8月 19 日 48 ユーロ 416,304,127 21,761,681 0.37
1
FTSE INDEX 100.ICE.SEP22
イギリス 株価指数先物 2022 年9月 16 日 69 英ポンド 820,718,294 18,390,273 0.31
2
S+P/TSE60 INDEX.ME.SEP22
カナダ 株価指数先物 2022 年9月 15 日 14 カナダドル 340,827,918 12,501,095 0.21
3
EURO BUND.EURX.SEP22
ドイツ 金利先物 2022 年9月8日 10 ユーロ 214,028,750 11,674,538 0.20
4
AUSTR.10YT-BD オーストラリア
オーストラリア 金利先物 2022 年9月 15 日 29 270,076,053 8,870,330 0.15
5
6pc.SFE.SEP22.130191 ドル
FTSE/MIB INDEX.MLN.SEP22
イタリア 株価指数先物 2022 年9月 16 日 6 ユーロ 90,046,194 5,331,011 0.09
6
(注2 )
HANG SENG INDEX.HK.AUG22
香港 株価指数先物 2022 年8月 30 日 - 14 香港ドル 237,910,180 4,284,045 0.07
7
US T-NOTES 10YR.CBT.SEP22
アメリカ合衆国 金利先物 2022 年9月 21 日 18 米ドル 289,146,639 3,141,123 0.05
8
DAX INDEX.EUREX.SEP22
ドイツ 株価指数先物 2022 年9月 16 日 2 ユーロ 90,970,372 2,324,035 0.04
9
JAPAN 10YR JGB.OSE.SEP22
日本 金利先物 2022 年9月 12 日 3 日本円 451,530,000 1,695,000 0.03
10
スウェーデン・
OMXS30.OMX.AUG22 スウェーデン 株価指数先物 2022 年8月 19 日 5 13,138,421 573,536 0.01
11
クローナ
EURO STOXX 50
ドイツ 株価指数先物 2022 年9月 16 日 2 ユーロ 9,989,276 422,675 0.01
12
INDEX.EURX.SEP22
(注2 )
IBEX 35.MEFF.AUG22
スペイン 株価指数先物 2022 年8月 19 日 0 ユーロ 0 139,815 0.00
13
(注2 )
AMSTERDAM INDEX.EOE.AUG22
オランダ 株価指数先物 2022 年8月 19 日 - 3 ユーロ 58,802,183 - 222,040 0.00
14
オーストラリア
(注2 )
SPI 200.SFE.SEP22
オーストラリア 株価指数先物 2022 年9月 15 日 - 7 111,960,126 - 2,499,399 - 0.04
15
ドル
(注2 )
CANADA GOV BOND.ME.SEP22
カナダ 金利先物 2022 年9月 20 日 - 13 カナダドル 175,763,973 - 3,636,025 - 0.06
16
(注2 )
TOPIX.OSE.SEP22 日本 株価指数先物 2022 年9月8日 - 4 日本円 77,500,000 - 3,997,026 - 0.07
17
(注2 )
E-MINI S&P500.IMM.SEP22
アメリカ合衆国 株価指数先物 2022 年9月 16 日 - 3 米ドル 81,128,854 - 7,412,541 - 0.12
18
SWISS MARKET INDEX.EUREX.
(注2 )
スイス 株価指数先物 2022 年9月 16 日 - 33 スイスフラン 513,204,904 - 14,706,433 - 0.25
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SEP22
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および 2022 年7月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
(ⅰ)安定型 クラスA受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第7会計年度末
1,213,815,024 0.8653
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
12,743,690,139 0.8835
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
13,802,678,114 1.0686
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
10,387,365,642 0.9666
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
8,829,267,838 0.9592
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
7,672,581,945 0.9335
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
6,901,811,358 0.9183
( 2019 年3月末日)
第 14 会計年度末
5,645,538,650 0.8471
( 2020 年3月末日)
第 15 会計年度末
5,628,990,419 0.9307
( 2021 年3月末日)
第 16 会計年度末
5,188,768,614 0.9179
( 2022 年3月末日)
2021 年8月末日 5,743,254,587 0.9737
9月末日 5,661,559,139 0.9708
10 月末日 5,563,576,875 0.9640
11 月末日 5,470,271,645 0.9532
12 月末日 5,557,633,906 0.9724
2022 年1月末日 5,269,576,856 0.9286
2月末日 5,197,011,454 0.9180
3月末日 5,188,768,614 0.9179
4月末日 5,070,289,895 0.8991
5月末日 4,985,961,406 0.8913
6月末日 4,846,015,330 0.8677
7月末日 5,013,264,824 0.9020
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(ⅱ)安定型 クラスB受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第7会計年度末
23,871,014,140 0.8386
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
7,099,671,978 0.8521
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
6,146,021,583 1.0333
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
4,278,738,365 0.9304
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
3,742,525,581 0.9189
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
3,208,876,151 0.8899
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
2,876,767,180 0.8711
( 2019 年3月末日)
第 14 会計年度末
2,273,250,866 0.7995
( 2020 年3月末日)
第 15 会計年度末
2,266,789,464 0.8740
( 2021 年3月末日)
第 16 会計年度末
2,003,203,104 0.8576
( 2022 年3月末日)
2021 年8月末日 2,280,282,854 0.9124
9月末日 2,264,770,911 0.9094
10 月末日 2,196,556,362 0.9023
11 月末日 2,148,028,518 0.8919
12 月末日 2,155,621,174 0.9095
2022 年1月末日 2,046,048,945 0.8682
2月末日 2,008,922,611 0.8581
3月末日 2,003,203,104 0.8576
4月末日 1,945,937,209 0.8394
5月末日 1,920,420,950 0.8319
6月末日 1,859,820,295 0.8095
7月末日 1,871,488,792 0.8412
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(ⅲ)積極型 クラスA受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第7会計年度末
1,224,459,135 0.7951
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
12,172,023,107 0.8445
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
12,989,625,266 1.0912
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
8,853,466,458 0.9377
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
7,831,681,083 0.9859
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
6,421,068,031 1.0074
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
5,746,094,273 0.9996
( 2019 年3月末日)
第 14 会計年度末
4,479,288,463 0.8889
( 2020 年3月末日)
第 15 会計年度末
4,877,051,914 1.1187
( 2021 年3月末日)
第 16 会計年度末
4,631,509,739 1.1503
( 2022 年3月末日)
2021 年8月末日 4,957,699,150 1.1808
9月末日 4,921,923,446 1.1807
10 月末日 4,870,093,295 1.1876
11 月末日 4,743,286,243 1.1610
12 月末日 4,856,578,044 1.1989
2022 年1月末日 4,591,303,228 1.1377
2月末日 4,524,346,288 1.1232
3月末日 4,631,509,739 1.1503
4月末日 4,567,090,555 1.1340
5月末日 4,514,979,024 1.1228
6月末日 4,366,549,552 1.0911
7月末日 4,500,202,806 1.1301
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(ⅳ)積極型 クラスB受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第7会計年度末
21,909,223,529 0.7720
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
6,450,904,019 0.8163
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
5,515,862,256 1.0502
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
3,590,719,786 0.8986
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
3,232,993,212 0.9406
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
2,683,148,666 0.9569
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
2,389,667,162 0.9453
( 2019 年3月末日)
第 14 会計年度末
1,786,284,774 0.8368
( 2020 年3月末日)
第 15 会計年度末
1,870,187,342 1.0486
( 2021 年3月末日)
第 16 会計年度末
1,510,054,060 1.0872
( 2022 年3月末日)
2021 年8月末日 1,707,063,572 1.1152
9月末日 1,687,511,682 1.1146
10 月末日 1,656,379,321 1.1224
11 月末日 1,590,297,708 1.0952
12 月末日 1,638,326,354 1.1343
2022 年1月末日 1,546,511,882 1.0760
2月末日 1,498,926,850 1.0619
3月末日 1,510,054,060 1.0872
4月末日 1,455,997,978 1.0713
5月末日 1,435,684,329 1.0604
6月末日 1,393,031,538 1.0301
7月末日 1,434,927,547 1.0665
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ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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②【分配の推移】
(ⅰ)安定型
基準日 海外における支払日
会計年度 1口当たり分配金
(分配落ち日) ( 日本における支払日 )
A: 0.0050 円
2012 年3月 30 日 2012 年4月5日
( 2012 年4月2日) ( 2012 年4月9日)
B: 0.0050 円
第7会計年度
A: 0.0050 円
2012 年9月 28 日 2012 年 10 月4日
(2012 年 10 月1日 ) ( 2012 年 10 月9日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2013 年3月 28 日 2013 年4月5日
( 2013 年4月2日) ( 2013 年4月9日)
B: 0.0050 円
第8会計年度
A: 0.0050 円
2013 年9月 30 日 2013 年 10 月4日
( 2013 年 10 月1日) ( 2013 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2014 年3月 31 日 2014 年4月4日
( 2014 年4月1日) ( 2014 年4月8日)
B: 0.0050 円
第9会計年度
A: 0.0050 円
2014 年9月 30 日 2014 年 10 月6日
( 2014 年 10 月1日) ( 2014 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2015 年3月 31 日 2015 年4月8日
( 2015 年4月1日) ( 2015 年4月 10 日)
B: 0.0050 円
第 10 会計年度
A: 0.0050 円
2015 年9月 30 日 2015 年 10 月6日
( 2015 年 10 月1日) ( 2015 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2016 年3月 31 日 2016 年4月6日
( 2016 年4月1日) ( 2016 年4月8日)
B: 0.0050 円
第 11 会計年度
A: 0.0050 円
2016 年9月 30 日 2016 年 10 月6日
( 2016 年 10 月3日) ( 2016 年 10 月 11 日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2017 年3月 31 日 2017 年4月6日
( 2017 年4月3日) ( 2017 年4月 10 日)
B: 0.0050 円
第 12 会計年度
A: 0.0050 円
2017 年9月 29 日 2017 年 10 月5日
( 2017 年 10 月2日) ( 2017 年 10 月 10 日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2018 年3月 29 日 2018 年4月6日
( 2018 年4月3日) ( 2018 年4月 10 日)
B: 0.0050 円
第 13 会計年度
A: 0.0050 円
2018 年9月 28 日 2018 年 10 月4日
( 2018 年 10 月1日) ( 2018 年 10 月9日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月4日
( 2019 年4月1日) ( 2019 年4月8日)
B: 0.0050 円
第 14 会計年度
A: 0.0050 円
2019 年9月 30 日 2019 年 10 月4日
( 2019 年 10 月1日) ( 2019 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月6日
( 2020 年4月1日) ( 2020 年4月8日)
B: 0.0050 円
第 15 会計年度
A: 0.0050 円
2020 年9月 30 日 2020 年 10 月6日
( 2020 年 10 月1日) ( 2020 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2021 年3月 31 日 2021 年4月8日
( 2021 年4月1日) ( 2021 年4月 12 日)
B: 0.0050 円
第 16 会計年度
A: 0.0050 円
2021 年9月 30 日 2021 年 10 月6日
( 2021 年 10 月1日) ( 2021 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
(注1) 2022 年3月 31 日を基準日(分配落ち日は 2022 年4月1日)として、クラスA受益証券およびクラスB受益証券とも
1口当たり 0.0050 円の分配金が、 2022 年4月6日(日本における支払日は 2022 年4月8日)に支払われている。
(注2)上記においてA、Bとは、それぞれクラスA受益証券、クラスB受益証券をいう。以下同じ。
(ⅱ)積極型
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会計年度 1口当たり分配金
第7会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第8会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第9会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 10 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 11 会計年度 当該 会計年度 については、分配は行われていない。
第 12 会計年度 当該 会計年度 については、分配は行われていない。
第 13 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 14 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 15 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 16 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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③【収益率の推移】
(ⅰ)安定型
(注)
会計年度
収益率
A: 21.99 %
第7会計年度
B: 21.47 %
A: 3.26 %
第8会計年度
B: 2.80 %
A: 22.08 %
第9会計年度
B: 22.44 %
A: - 8.61 %
第 10 会計年度
B: - 8.99 %
A: 0.27 %
第 11 会計年度
B: - 0.16 %
A: - 1.64 %
第 12 会計年度
B: - 2.07 %
A: - 0.56 %
第 13 会計年度
B: - 0.99 %
A: - 6.66 %
第 14 会計年度
B: - 7.07 %
A: 11.05 %
第 15 会計年度
B: 10.57 %
A: - 0.30 %
第 16 会計年度
B: - 0.73 %
(ⅱ)積極型
(注)
会計年度
収益率
A: 22.10 %
第7会計年度
B: 21.57 %
A: 6.21 %
第8会計年度
B: 5.74 %
A: 29.21 %
第9会計年度
B: 28.65 %
A:- 14.07 %
第 10 会計年度
B:- 14.44 %
A: 5.14 %
第 11 会計年度
B: 4.67 %
A: 2.18 %
第 12 会計年度
B: 1.73 %
A: - 0.77 %
第 13 会計年度
B: - 1.21 %
A:- 11.07 %
第 14 会計年度
B:- 11.48 %
A: 25.85 %
第 15 会計年度
B: 25.31 %
A: 2.82 %
第 16 会計年度
B: 3.68 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の受益証券
の発行済口数は以下のとおりである。
(ⅰ)安定型 クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
0 200,000,000 1,402,759,867
第7会計年度
(0) (200,000,000) (1,402,759,867)
16,084,709,474 3,063,093,177 14,424,376,164
第8会計年度
(16,084,709,474) (3,063,093,177) (14,424,376,164)
530,237,913 2,038,377,411 12,916,236,666
第9会計年度
(530,237,913) (2,038,377,411) (12,916,236,666)
62,922,597 2,232,398,358 10,746,760,905
第 10 会計年度
(62,922,597) (2,232,398,358) (10,746,760,905)
21,498,992 1,563,876,787 9,204,383,110
第 11 会計年度
(21,498,992) (1,563,876,787) (9,204,383,110)
946,028 985,745,484 8,219,583,654
第 12 会計年度
(946,028) (985,745,484) (8,219,583,654)
0 703,498,680 7,516,084,974
第 13 会計年度
(0) (703,498,680) (7,516,084,974)
0 851,433,266 6,664,651,708
第 14 会計年度
(0) (851,433,266) (6,664,651,708)
0 616,702,630 6,047,949,078
第 15 会計年度
(0) (616,702,630) (6,047,949,078)
16,630,538 411,879,069 5,652,700,547
第 16 会計年度
(16,630,538) (411,879,069) (5,652,700,547)
(注) ( )内の数は、本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(ⅱ)安定型 クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
27,846,028 7,058,303,884 28,465,036,313
第7会計年度
(27,846,028) (7,058,303,884) (28,465,036,313)
33,032,260 20,166,331,313 8,331,737,260
第8会計年度
(33,032,260) (20,166,331,313) (8,331,737,260)
122,506,391 2,506,498,118 5,947,745,533
第9会計年度
(122,506,391) (2,506,498,118) (5,947,745,533)
92,529,443 1,441,534,580 4,598,740,396
第 10 会計年度
(92,529,443) (1,441,534,580) (4,598,740,396)
15,760,711 541,769,122 4,072,731,985
第 11 会計年度
(15,760,711) (541,769,122) (4,072,731,985)
5,050,680 471,763,906 3,606,018,759
第 12 会計年度
(5,050,680) (471,763,906) (3,606,018,759)
0 303,518,139 3,302,500,620
第 13 会計年度
(0) (303,518,139) (3,302,500,620)
0 459,314,000 2,843,186,620
第 14 会計年度
(0) (459,314,000) (2,843,186,620)
0 249,727,185 2,593,459,435
第 15 会計年度
(0) (249,727,185) (2,593,459,435)
0 257,744,000 2,335,715,435
第 16 会計年度
(0) (257,744,000) (2,335,715,435)
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(ⅲ)積極型 クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
0 10,000,000 1,540,009,661
第7会計年度
(0) (10,000,000) (1,540,009,661)
16,624,543,374 3,751,117,841 14,413,435,194
第8会計年度
(16,624,543,374) (3,751,117,841) (14,413,435,194)
526,452,868 3,035,618,633 11,904,269,429
第9会計年度
(526,452,868) (3,035,618,633) (11,904,269,429)
44,016,934 2,506,935,231 9,441,351,132
第 10 会計年度
(44,016,934) (2,506,935,231) (9,441,351,132)
10,265,298 1,508,159,906 7,943,456,524
第 11 会計年度
(10,265,298) (1,508,159,906) (7,943,456,524)
4,922,977 1,574,527,801 6,373,851,700
第 12 会計年度
(4,922,977) (1,574,527,801) (6,373,851,700)
6,562,207 632,100,445 5,748,313,462
第 13 会計年度
(6,562,207) (632,100,445) (5,748,313,462)
434,274 709,334,901 5,039,412,835
第 14 会計年度
(434,274) (709,334,901) (5,039,412,835)
2,567,803 682,255,121 4,359,725,517
第 15 会計年度
(2,567,803) (682,255,121) (4,359,725,517)
0 333,415,021 4,026,310,496
第 16 会計年度
(0) (333,415,021) (4,026,310,496)
(ⅳ)積極型 クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
39,830,200 7,026,448,663 28,381,500,427
第7会計年度
(39,830,200) (7,026,448,663) (28,381,500,427)
4,714,697 20,483,676,130 7,902,538,994
第8会計年度
(4,714,697) (20,483,676,130) (7,902,538,994)
46,914,346 2,697,279,479 5,252,173,861
第9会計年度
(46,914,346) (2,697,279,479) (5,252,173,861)
151,172,033 1,407,243,782 3,996,102,112
第 10 会計年度
(151,172,033) (1,407,243,782) (3,996,102,112)
0 558,841,087 3,437,261,025
第 11 会計年度
(0) (558,841,087) (3,437,261,025)
500,000 633,632,131 2,804,128,894
第 12 会計年度
(500,000) (633,632,131) (2,804,128,894)
500,000 276,650,646 2,527,978,248
第 13 会計年度
(500,000) (276,650,646) (2,527,978,248)
0 393,409,569 2,134,568,679
第 14 会計年度
(0) (393,409,569) (2,134,568,679)
0 351,099,458 1,783,469,221
第 15 会計年度
(0) (351,099,458) (1,783,469,221)
0 394,523,086 1,388,946,135
第 16 会計年度
(0) (394,523,086) (1,388,946,135)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
申込み
受益証券は、以下に定める場合を除き、各取引日に受益証券1口当たり純資産価格で申込むことがで
きる。受益証券1口当たり純資産価格は、取引日に該当する評価日における受益証券のクラスに帰属す
る純資産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計算する。
手続き
受益証券の申込者および受益証券の追加分の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した
買付申込書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付する。)を取引日の午後4時(東
京時間)までに販売会社に送付するとともに、精算用資金を取引日後4営業日以内(すなわちT+4)
に、ファンドの口座に入金しなければならない。販売会社は記入された買付申込書を、受領して2時間
以内に管理事務代行会社へ送付する。送付されなかった場合、申込みは買付申込書と申込代金を受領し
た直後の取引日まで持ち越され、その場合、受益証券はかかる取引日の購入価格で発行されるものとす
る。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは円貨で
行わねばならない。自由に転換可能なその他の通貨による支払いは円に転換し、転換した資金を(転換
費用を差し引いた後)申込代金の支払いに充当するものとする。通貨の転換には遅れが伴う場合があ
り、また、投資者が費用を負担する。
受益証券の端数は発行されない。
管理会社は、独自の裁量により受益証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保し、その場
合、申込みに際して支払われた金額またはその残額(場合による。)は申込者がリスクと費用を負担し
て、できる限り速やかに返金されるものとする。
必要事項を記入した申込書を一旦管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできな
い。管理事務代行会社は買付申込書の原本および必要な場合は申込者の身元を確認するために管理事務
代行会社が請求したすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書を
交付する。管理事務代行会社が確認書を交付する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判断
した場合、管理事務代行会社はその旨を申込者に書面で通知し、必要な情報を請求するものとする。
疑いを避けるため、管理事務代行会社の裁量により、申込者の身元を確認するために請求したすべて
の情報および書類と一緒に申込代金が全額精算された旨の通知を受け取るまで、受益証券の申込みを処
理せず、受益証券を発行しない場合がある。管理事務代行会社が取引日から1か月以内に上記の情報お
よび書類を受領しなかった場合、管理事務代行会社は申込書を申込者に返送するとともに、申込者が支
払ったすべての申込代金を申込者がリスクと費用を負担して支払銀行に返金する。上記の規定を前提と
して、受益証券は取引日に発行されたとみなされる。
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最低投資額と追加申込額
各取引日について、申込者1人当たりの最低申込口数は、クラスA受益証券の場合は1億口、クラス
B受益証券の場合は 50 万口で、それ以上は受益証券1万口の整数倍とする。但し、管理会社と販売会社
が異なる合意をした場合はこの限りではない。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、申込書の中で、特に関係法令に違反することなく受益証券を
取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被らずに済むはずのその他の金銭的不利益
を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発行することはできな
い。
受益証券の申込者は、申込書の中で、特にファンドに投資するリスクを評価するために金融に関する
知識と経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有および/または取引する方
法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投資を失うことに耐えら
れることを表明し、かつ保証しなければならない。
ファンドは、受益証券の申込みを拒絶する権利を有する。 短期又は過度の受益証券の買付けまたは買
戻し取引は、特にかかる取引が多額に上る場合、ポートフォリオ管理戦略を阻害し、費用を増加させる
ことにより、ファンドの運用成績を阻害する可能性がある。従って、受益証券の申込みが短期または過
度の取引に当たり、ファンドに悪影響を与えると管理会社において判断されるとき、ファンドは、かか
るマーケットタイミング取引を行う者またはその他の投資者による受益証券の申込みを、拒絶すること
が出来る。この目的において、管理会社は、投資者のファンドまたは販売会社によって販売された他の
ファンドにおける取引履歴を考慮することが出来る。しかし、管理会社は、特定の取引が短期または過
度の取引に該当するものであり、ファンドに悪影響を与えるものであるか否か、特にそれが複数の口座
を通じて行われた場合には、必ずしも判断できるものではなく、かかる取引が全て拒絶されることを表
明するものではない。
日本における販売会社は、その独自の判断により、過度の売買を行った経験を有する申込者からの受
益証券買付注文を拒絶するため、合理的な努力を払うことに合意している。但し、受益証券の短期売買
すべてを防止できる保証はない。
受益証券の形式
すべての受益証券は記名式受益証券である。受益証券の券面は、受益者が請求した場合の他、発行さ
れない。受益証券は1名の名義または4名を上限とする共同名義で登録することができる。受益証券が
共同名義で登録されている場合、共同保有者は保有する受益証券の一部または全部の譲渡または買戻し
に関連して、管理事務代行会社に対していずれかの共同保有者の書面の指示だけに基づいて行動するこ
とを許可する義務を負う。受益者は管理事務代行会社の事務所で通常の営業時間中に受益者名簿のコ
ピーを閲覧することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、本書に記載する「受益証券1口当た
り純資産価格の計算の停止」と題する項に定める状況下において受益証券の発行を停止することを宣言
することができる。停止の期間中は受益証券は発行されない。
マネー・ロンダリング防止規定
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適用ある法域のマネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するため、ファンド
の管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止の手続きを取り入れ、維持することが求められる。
また、申込者にその身元および資金源を確認するための証拠の提出を求めることができる。管理事務代
行 会社は、許可された場合、一定の条件の下で、(デュー・デリジェンス情報の取得を含む)マネー・
ロンダリング防止手続きの維持を適格者に委託することもできる。
ケイマン諸島に所在する者が、その他の者が犯罪行為に従事していることまたはテロ行為もしくはテ
ロリストの資産に関係していることを知りもしくは疑いを抱きまたはその認識もしくは疑いに対する合
理的根拠を有する場合で、このように知りまたは疑ったことに係る情報が、規制業種の事業を通じて得
られたものである場合、かかる者は(ⅰ)犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する開示の場合に
は犯罪収益に関する法律に基づきケイマン諸島の財務報告当局に、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの
資金調達および資産への関与に関する開示の場合にはケイマン諸島のテロリズム法(改正済)に基づき
巡査またはそれ以上の職位の警察官にかかる認識または疑いを報告する義務を負い、当該報告は、法令
その他により課せられた秘密保持または情報開示への制限に対する違反として取り扱われないものとす
る。
投資者は、受託会社にEメール( Maylyn.Phillips@cibcfcib.com )で照会することにより、ファンド
の現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング・リポー
ティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサーの詳細(連絡先を
含む。)を取得することができる。
(2)日本における販売手続等
日本においては、申込期間中の営業日に、受益証券の募集が行われる。
販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者
は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
(注)
適格投資家 は、取引日の午後4時(東京時間)までに販売取扱会社に申込みを行い、 日本におけ
る 販売会社は2時間以内に管理事務代行会社に送付する。
(注)用語の定義については、本書別紙A「定義」を参照のこと。
受益証券は、以下に定める場合を除き、各取引日に受益証券1口当たり純資産価格(日本において
は、通常、申込みの翌営業日に1万口当たりで公表される。)で申込むことができる。
受益証券1口当たり純資産価格は、取引日に該当する評価日における受益証券のクラスに帰属する純
資産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計算する。
日本における買付約定日は、 日本における 販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「買付約定
日」という。通常、取引日の日本における翌営業日)であり、日本の投資者と販売取扱会社との受渡し
は、買付約定日から起算して日本における4営業日目である。
クラスA受益証券については、1億口以上 10 億口未満の申込みの場合、申込金額の 1.65 %(税抜
1.50 %)、 10 億口以上 20 億口未満の申込みの場合、申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)の申込手数料が申
込金額に加算され、 20 億口以上の申込みの場合、申込手数料は加算されない。
(注)管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、上記と
異なる取扱いとすることができる。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料が加算されない。但し、クラスB受益
証券については買戻し時に条件付後払申込手数料(CDSC)が発生する。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、販売取扱会社から買付代金の
支払いと引換えに取引報告書を受領する。この場合、買付代金の支払いは、円貨によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である 日本における 販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
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ファンド は、受益証券の申込みを拒絶する権利を有する。短期または過度の受益証券の買付けまたは
買戻し取引は、特にかかる取引が多額に上る場合、ポートフォリオ管理戦略を阻害し、費用を増加させ
ることにより、ファンドの運用成績を阻害する可能性がある。従って、受益証券の申込みが短期または
過 度の取引に当たり、ファンドに悪影響を与えると管理会社において判断されるとき、ファンドは、か
かるマーケットタイミング取引を行う者またはその他の投資者による受益証券の申込みを、拒絶するこ
とが出来る。この目的において、管理会社は、投資者のファンドまたは販売会社によって販売された他
のファンドにおける取引履歴を考慮することが出来る。しかし、管理会社は、特定の取引が短期または
過度の取引に該当するものであり、ファンドに悪影響を与えるものであるか否か、特にそれが複数の口
座を通じて行われた場合には、必ずしも判断できるものではなく、かかる取引が全て拒絶されることを
表明するものではない。
日本における販売会社は、その独自の判断により、過度の売買を行った経験を有する申込者からの受
益証券買付注文を拒絶するため、合理的な努力を払うことに合意している。但し、受益証券の短期売買
すべてを防止できる保証はない。
前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができる。買戻日とは各週の木曜日(営
業日でない場合は直後の営業日)をいう。
受益者は必要事項を記入した買戻請求書を買戻日の午後4時(東京時間)までに販売会社に送達する
べきであり、販売会社は受領後2時間以内または管理事務代行会社が個々のケースごとに決定したその
他の時までに管理事務代行会社へ送付する。送付されなかった場合、買戻請求は次の買戻日まで持ち越
され、受益証券は次の買戻日の買戻価格で買い戻されるものとする。
買戻請求書を一旦提出した場合、取り消すことはできない。
買戻価格
受益証券1口当たり買戻価格は、買戻日に該当する評価日における受益証券のクラスに帰属する純資
産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計算する。受益証券の
買戻価格を計算する際に、管理事務代行会社は投資運用会社と協議した上で、受益証券1口当たり純資
産価格から、買戻請求を履行する資金をまかなうために資産を換金し、またはポジションを解消した際
にファンドの勘定で負担した金融諸費用を反映した適当な引当と管理事務代行会社が判断する金額を差
し引くことができる。
決 済
本書に定める規定に従って、買戻代金は可能な限り、買戻日後4営業日以内(すなわちT+4)に、
またはそれ以降のできる限り早い日に支払うものとする。支払いは受益者がリスクと費用を負担して、
買戻しを行う受益者が管理事務代行会社に与えた指示に従って円貨で直接送金されるものとする。受益
証券の買戻しは(受益証券の買戻しを請求した受益者の許可を得ることを条件として)管理会社の判断
に従って、買戻価格に相当する価値を有するファンドの資産を使用することによって正貨で実施するこ
とができる。かかる資産の使用は継続受益者の利益を大幅に損なわないように実施するものとする。
買戻しの最低口数
受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数は1口で、それ以上は受益証券1口の整
数倍とする。
買戻しの繰越し
いずれかの買戻日に関して受け取った買戻請求がいずれかのクラスの受益証券の総数の 20 %を超える
場合、管理会社は買戻しの資金をまかなうためにファンドが保有する十分な投資対象を処分するまで、
受益証券の買戻しを延期することができる。その際、かかる受益証券は、投資対象の売却代金を受領後
の純資産価額を、受益証券の口数で除した金額に相当する買戻価格で買い戻されるものとする。
停 止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、本書に記載する「受益証券1口当た
り純資産価格の計算の停止」と題する項に定める状況下において受益証券の買戻しを停止することを宣
言することができる。停止の期間中は受益証券の買戻しは行われない。
強制的買戻
受益証券が適格投資家でない者が、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されており、ま
たはかかる者が保有することによってトラストが登録義務を負い、いずれかの法域の租税が賦課され、
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もしくは法律に違反することになると管理会社が判断した場合、または受託会社に受益証券の申込みも
しくは購入の代金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由がある場合、管理会社はかか
る 受益証券の保有者に対して 10 日以内にかかる受益証券を売却し、売却した証拠を管理会社に提出する
ように命令することができ、それを怠った場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができる。
上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格は、強制的買戻しの日に該当する評価日またはその直前の
評価日に算定した関係するクラスの受益証券1口当たり純資産価格に、買戻しの資金をまかなうために
換金するファンド投資対象の発表価格とその後の実際の換金価格との差額の調整分を加えまたは減じた
金額に相当する受益証券1口当たり純資産価格とする。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請
求は、販売取扱会社に対して行われる。
買戻請求は、買戻日の午後4時(東京時間)までに販売取扱会社に送付し、日本における販売会社は
受領後2時間以内に管理事務代行会社に送付する。買戻代金の支払いは、円貨により、販売取扱会社に
よって口座約款に従って受益者に対してなされる。
買戻価格は、買戻日における各クラス受益証券1口当たり純資産価格(日本においては、通常、買戻
日の翌営業日に1万口当たりで公表される。)である。
受 益証券の買戻しは1口以上1口単位とする。
クラスA受益証券については買戻手数料は発生しない。クラスB受益証券については、本書の該当条
項に従って当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条件付後払申込手数料(C
DSC)が課せられる。
(※)
条件付後払申込手数料(CDSC)
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内
における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約定日
が 2022 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2025 年9月 30 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条件付後
払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2022 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2025 年 10 月1
日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1)投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年未
満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数料
の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が
課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるものであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて精
算される。
日本における買戻約定日は、 日本における 販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「買戻約定
日」という。通常、買戻日の日本における翌営業日)であり、日本における買戻代金の支払いは、買戻
約定日から起算して日本における4営業日目に行われる。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
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3【転換(スイッチング)手続等】
(1)海外における転換(スイッチング)手続等
積極型クラスA受益証券から安定型クラスA受益証券へ、安定型クラスA受益証券から積極型クラス
A受益証券へ、積極型クラスB受益証券から安定型クラスB受益証券へ、または安定型クラスB受益証
券から積極型クラスB受益証券へ、各転換日において受益者の選択に応じて、転換手数料なしで転換を
行うことができる。条件付後払申込手数料は、当初の購入日について適用され、転換により影響を受け
ない。
受益証券は、受益者の選択に応じて、以下に定める要領で、各転換日である各週の木曜日(ファンド
の営業日でない場合は直後のファンドの営業日)に転換を行うことができる。受益者は必要事項を記入
した転換通知を関係する転換日の午後4時(東京時間)までに、販売会社が受領できるように送付する
必要がある。販売会社はそれを受領した後2時間以内に、または管理事務代行会社が個々のケースで決
定したその他の時までに管理事務代行会社へ送付する。上記の期限までに受領しなかった転換通知書は
次の転換日まで繰り越され、受益証券は次の転換日に転換されるものとする。
一旦提出した転換通知は取消し不能とする。
転換算式
以下の算式に従って(またはほぼ従って)、安定型ファンドまたは積極型ファンドのいずれか一方の
受益証券(以下「現受益証券」という。)を転換日(以下「関係する転換日」という。)に、他方の
ファンドの同じクラスの受益証券(以下「新受益証券」という。)に転換することができる。
E×R
N=
S
Nは発行する新受益証券の口数とする。但し、新受益証券1口未満の口数は原則として四捨五入され
るものとする。かかる処理によって利益または負担が発生した場合、新クラスの受益証券保有者がこれ
を享受し、または負う。
Eは転換する現受益証券の口数とする。
Rは関係する転換日における現受益証券の1口当たりの買戻価格とする。
Sは関係する転換日に該当する取引日における新受益証券の1口当たりの購入価格とする。
安定型クラスA受益証券から積極型クラスB受益証券への転換や、安定型クラスB受益証券から積極
型クラスA受益証券への転換、またはその逆の転換は行われない。
転換前のファンドの純資産価額の算定および/または転換先のファンドの純資産価額の算定が中止さ
れている期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが制限され、そのためかかるクラス受益証券を転
換先のファンドのクラス受益証券に転換することが制限されている期間中は、受益証券の転換は行われ
ない。
クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換(スイッチング)手続等
積極型クラスA受益証券または安定型クラスA受益証券は、積極型クラスB受益証券または安定型ク
ラスB受益証券に転換することはできない。積極型クラスB受益証券または安定型クラスB受益証券
は、各受益証券の購入日から7年間が経過するまで積極型クラスA受益証券または安定型クラスA受益
証券に転換することはできない。すべての積極型クラスB受益証券は積極型クラスA受益証券に、ま
た、すべての安定型クラスB受益証券は安定型クラスA受益証券に、購入日の7年経過後の応当日また
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はその直後の転換日である各営業日に転換される。但し、クラスB受益証券の保有者が事前に管理事務
代行会社に書面の通知をして異なる決定を下した場合はこの限りではない。ここで、「各受益証券の購
入 日から7年が経過」および「購入日の7年経過後」とは、該当する各受益証券が日本において購入さ
れた日から、当該受益証券が転換される日本の取引日の前日までの期間を意味する。1口当たり純資産
価格の算定が中止されている期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等
(1)海外における買戻し手続等 買戻しの繰越し」と題する項に定める要領で延期され、そのため、
かかるクラスの受益証券を別のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券
の転換は行われない。
(2)日本における転換(スイッチング)手続等
日本においては、積極型クラスA受益証券から安定型クラスA受益証券へ、安定型クラスA受益証券
から積極型クラスA受益証券へ、積極型クラスB受益証券から安定型クラスB受益証券へ、または安定
型クラスB受益証券から積極型クラスB受益証券へ各転換日において受益者の選択に応じて、転換手数
料なしで転換を行うことができる。条件付後払申込手数料は、当初の購入日について適用され、転換に
より影響を受けない。
受益証券は、受益者の選択に応じて、以下に定める要領で、各転換日である各週の木曜日(ファンド
の営業日でない場合は直後のファンドの営業日)に転換を行うことができる。受益者は関係する転換日
の午後4時(東京時間)までに、販売取扱会社(但し、取扱わない場合もある。)に対し、転換の申込
みを行う必要がある。 日本における 販売会社はそれを受領した後2時間以内に、または管理事務代行会
社が個々のケースで決定したその他の時までに管理事務代行会社へ送付する。上記の期限までに受領し
なかった転換申込みは次の転換日まで繰り越され、受益証券は次の転換日に転換されるものとする。
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転換算式
前記「(1)海外における転換(スイッチング)手続等」を参照のこと。
転換に際し、手数料は発生しない。
なお、転換に際し、譲渡益について課税がある場合には、当該金額が転換に係る金額から控除される
ことがある。
日本においては、上記転換にかかる最小転換口数は1万口以上1口単位とする。転換後の受益証券1
口未満の口数は、小数点以下四捨五入される。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において転換を取り扱わないことがある。
安定型クラスA受益証券から積極型クラスB受益証券への転換や、安定型クラスB受益証券から積極
型クラスA受益証券への転換、またはその逆の転換は行われない。
転換前のファンドの純資産価額の算定および/または転換先のファンドの純資産価額の算定が中止さ
れている期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが制限され、そのためかかるクラス受益証券を転
換先のファンドのクラス受益証券に転換することが制限されている期間中は、受益証券の転換は行われ
ない。
クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換(スイッチング)手続等
積極型クラスA受益証券または安定型クラスA受益証券は、積極型クラスB受益証券または安定型ク
ラスB受益証券に転換することはできない。積極型クラスB受益証券または安定型クラスB受益証券
は、各受益証券の日本における買付約定日から7年間が経過するまで積極型クラスA受益証券または安
定型クラスA受益証券に転換することはできない。すべての積極型クラスB受益証券は積極型クラスA
受益証券に、また、すべての安定型クラスB受益証券は安定型クラスA受益証券に、受益者の反対の意
思表示が 日本における 販売会社に対してなされない限り、日本における買付約定日の7年経過後の応当
日またはその直後の転換日である各営業日に転換される。1口当たり純資産価格の算定が中止されてい
る期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等(1)海外における買戻し手
続等 買戻しの繰越し」と題する項に定める要領で延期され、そのため、かかるクラスの受益証券を別
のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券の転換は行われない。転換に
際し、手数料は発生しない。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額の計算
管理事務代行会社は評価日毎に、信託証書に従って純資産価額を計算する。
上記に関連して、ファンドの評価時点は午後4時(ルクセンブルグ時間)とする。円建の純資産価
額は、ファンドの総資産額を算定し、そこからファンドの総負債を差し引いて計算する。純資産価額
は受託会社と管理会社が決定した合理的な配分方法に基づいて、特定の受益証券のクラスだけに帰属
する資産と負債の適当な引当を行った後、受益証券の各クラスの間で配分する。各クラスの受益証券
1口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額の部分を各クラスの発行済み受益証券の総
数で除して計算する。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算される。
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含む。)の価格に基
づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格を参照して行われるもの
とする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニアまたは南北アメリカの場合は、
当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州
またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の始値、(B)(場合
に応じ)最終取引価格または始値が利用可能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もし
くは証券市場の直近の利用可能な最終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定す
る、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格
を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な
価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照して行われるも
のとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日の直前の取引日にお
ける直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセアニアの場合は、当該評価
時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当する証券市場が欧州またはアフリカ
の場合は、当該評価時点またはその直前における始値。当該価格を決定するにあたり、管理会
社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠
する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可能な買呼値を
参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取引また
は取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託の1口当たり
純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託のために公式価格情
報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、(b)、(c)、
(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当する投資対象の価格は、
管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取引され
ていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行う資格を有す
ると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価値とする。
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(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全額とみ
なして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場合にその公正
な 価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価が行われる場合につ
いてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の
評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会
社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができ
る。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものかを問わ
ない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上
で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わない。)により、ファン
ドの表示通貨に換算されるものとする。
② 受益証券 1口当たり 純資産価格の計算の停止
管理事務代行会社は、管理会社の要請に基づき、以下の期間のすべてまたは一部において、ファン
ドの純資産価額の決定ならびに当該ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止し、かつ/また
は、当該ファンドの受益証券の買戻しを行う者に対する買戻代金の支払期間を延長することができ
る。
(a)当該ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場の閉鎖(通例の週末および休日の休場を除
く。)、またはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)当該ファンドが投資対象を処分することが合理的に実行可能でなくなるか、かかる処分が当該
シリーズの受益者に対し著しい損害を及ぼすことになると管理事務代行会社が判断する状況が
存在する期間、
(c)投資対象の価値を確認するために通常用いられる何らかの手段に故障が発生した場合か、また
はその他の何らかの理由から当該ファンドの投資対象またはその他の資産の価値が合理的にも
しくは公正に確認することができないと管理事務代行会社が判断した場合、または
(d)当該ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはかかる償還もしくは現金化に伴う資金の
移動を、通常の価格または通常の為替レートで行うことができないと管理事務代行会社が判断
する期間。
当該ファンドのすべての受益者は、かかる停止につき停止から 30 日以内に書面にて通知を受け、か
かる停止の終了後速やかに通知される。
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(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、 日本における 販売会社の保管者名義で保管され、日
本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
但し、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
信託期間は、ファンド設立日に開始し、以下の「(5)その他 ②ファンドの解散」に規定する事由の
発生により終了する。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年3月 31 日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
② ファンドの解散
ファンドは、以下の事由のいずれかが最初に発生した時点で終了する。
(a)ファンドを継続すること、またはトラストを別の法域に移転することが違法となるか、または
受託会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの
受益者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合、
(b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合、
(c)基本信託証書の日付に開始し当該日から 150 年後に終了する期間が終了した場合、
(d)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてか
ら 60 日以内に、受託会社の代わりに受託者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命
できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合、
(e)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから 30 日以内に、管理会社
の代わりに管理者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命できなかったか、または
かかる任命を確保できなかった場合、
(f)受託会社および管理会社が、その絶対的な裁量によりファンドの終了を決定した場合、
(g)日本における販売会社および代行協会員がファンドの日本における販売会社および代行協会員
であることをやめた場合または適用法によりファンドの終了が要求された場合
ファンドが終了した場合、受託会社は、当該ファンドの全受益者に対しかかる終了を通知するもの
とする。
③ 信託証書の変更等
受益者に対する 30 日以上前の書面による通知(受益者決議により放棄することができる。)によ
り、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)の最善の利益となると受託
会社および管理会社が判断する方法および範囲にて、受託会社および管理会社は、基本信託証書の補
足書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権限を有する。但し、(ⅰ)
かかる修正、変更、改訂または追加がその当時存在する受益者の利益を著しく侵害せずかつ受託会社
および管理会社の受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)に対する責任
を解除することとならないことを受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正、変更、改訂ま
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たは追加は、先ず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために適切な受益者決議ま
たはファンド決議を取得しなければ、行うことができないものとし、また(ⅱ)当該修正、変更、改
訂 または追加が受益者に対して受益証券に関する追加支払義務または受益証券に関して責任を引き受
ける義務を負わせないものとする。さらに、受託会社および管理会社は、上記通知および証明なし
に、基本信託証書の補足書に基づき、基本信託証書の条項を修正、変更、改訂または追加して、トラ
ストもしくはファンドを基本信託証書締結日以降ケイマン諸島において制定された投資信託に関する
法令に服せしめる権限を付与されている。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、管理会社または管理事務代行
会社が相手方当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることにより終了できる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
管理会社および投資運用会社間の投資運用契約
投資運用契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90 日前に書面による通知をすることにより終了さ
れる。
同契約は、英国法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることにより
終了できる。
同契約は、ケイマン法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることによ
り終了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をする
ことにより終了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは
受益証券を保持していなければならない。従って、 日本における 販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する
受益権を行使することはできない。日本の投資者は、販売取扱会社との間の口座契約に基づき、 日本に
おける 販売会社をして、自らのために受益権を行使させることが出来る。受益証券の保管を 日本におけ
る 販売会社に委託していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うことができる。
投資者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有する。受益者は、ファンド決
議により、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請求する権利を有す
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの終了日におけるファンドの登録名義人は、ファンドの資産を換金することにより得られ
るすべての純手取金およびファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされるファンドの
各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有している。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当た
り純資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 10 分の1以上となる
受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議におい
てはファンドの受益証券の 10 分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場
合、当該通知に記載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会
を招集するものとする。
各集会の 15 日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予
定の決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファ
ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日
は、通知に記載される当該集会の日付の 21 日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による
不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会
社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられ
ているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定
足数の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場
合、定足数は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決
議においてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上にあたる1口当たり純
資産価格の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の
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1以上の口数を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされる
ものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
( ⅰ )管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
( ⅱ )日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官
に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ
ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文(英文)の財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【2022年3月31日終了年度】
(ⅰ)GW セレクト・ファンド 安定型
① 【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2022 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 5,887,560,089
-時価評価額 2.2 6,336,919,146
現預金 918,463,788
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 307,057,128
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 54,711,653
投資有価証券売却未収金 36,493,530
資産合計 7,653,645,245
負債
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 384,727,642
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 59,898,297
未払管理報酬 3.1 5,636,812
未払販売報酬 6 3,227,924
未払専門家費用 2,909,990
未払印刷および公告費 1,966,813
未払販売管理報酬 3.1 1,057,991
未払弁護士報酬 602,379
未払代行協会員報酬 7 592,894
未払管理事務代行報酬 4 355,764
未払アドバイザリー・フィー 9 262,986
未払保管報酬 5 237,105
未払受託報酬 8 182,638
その他の負債 14,292
負債合計 461,673,527
純資産総額 7,191,971,718
純資産額
クラスA受益証券 日本円 5,188,768,614
クラスB受益証券 日本円 2,003,203,104
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 5,652,700,547
クラスB受益証券 2,335,715,435
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 0.9179
クラスB受益証券 日本円 0.8576
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年3月31日終了年度
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
収益
受取配当金 2.7 14,590,649
その他の収益 25,949
収益合計 14,616,598
費用
管理報酬 3.1 73,648,909
販売報酬 6 42,103,670
販売管理報酬 3.1 14,051,650
代行協会員報酬 7 7,746,548
管理事務代行報酬 4 4,648,353
保管報酬 5 3,098,008
専門家費用 3,045,962
印刷および公告費 2,849,084
銀行利息 1,872,501
弁護士報酬 1,398,958
アドバイザリー・フィー 9 1,280,334
受託報酬 8 783,471
取引手数料 196,000
その他の費用 3,889,018
費用合計 160,612,466
投資純損失 (145,995,868)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年3月31日終了年度(続き)
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
投資純損失 (145,995,868)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 282,909,582
先物契約 2.8 98,743,977
為替先渡契約 2.5 23,977,278
外国為替 2.3 (4,088,666)
当期投資純損失および実現純利益 255,546,303
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
先物契約 2.8 36,345,680
為替先渡契約 2.5 (68,435,060)
投資有価証券 2.2 (231,759,492)
運用による純資産の純減少 (8,302,569)
資本の変動
受益証券発行手取額 15,419,834
受益証券買戻支払額 (626,217,901)
資本の変動、純額 (610,798,067)
支払分配金 11 (84,707,529)
期首現在純資産額 7,895,779,883
期末現在純資産額 7,191,971,718
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
GW セレクト・ファンド 安定型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2020 年3月31日 6,664,651,708 2,843,186,620
2021 年3月31日 6,047,949,078 2,593,459,435
発行受益証券口数 16,630,538 -
買戻受益証券口数 (411,879,069) (257,744,000)
2022 年3月31日 5,652,700,547 2,335,715,435
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2020 年3月31日 5,645,538,650 2,273,250,866
2021 年3月31日 5,628,990,419 2,266,789,464
2022 年3月31日 5,188,768,614 2,003,203,104
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2020 年3月31日 0.8471 0.7995
2021 年3月31日 0.9307 0.8740
2022 年3月31日 0.9179 0.8576
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2022 年3月31日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GW セレクト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)は、ファーストカ
リビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド(以下「受託会社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・
リミテッド)(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2006年3月
9日、2012年11月20日および2015年7月31日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの
別個のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)およびDH(Designated Holdings))に国際的に投資することによって、リ
スクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指すことである。DHには、
(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す集
団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見
て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オ
ブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラストの
資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命した。
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に低い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
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(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)シリーズ・トラストの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現
金のものかを問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引およ
び換算費用を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他
を問わない。)により、シリーズ・トラストの表示通貨に換算されるものとする。
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2.3 外貨換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる実現および未実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計
上される。
2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
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管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.95%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.798%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.685%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社(以下「サービス支援会社」という。)に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.060%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.035%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.010%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率0.64%の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の20%に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および12月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、2006年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および12月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
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(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページJY0003Mに掲載された)3か月円
LIBORレートに等しかった。2022年1月1日より、いずれかの算定期間に関する「ハードル・
レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、各算定期間の最初の営業日のルクセンブル
グ時間午後2時に管理事務代行会社にて取得可能な(ブルームバーグのTORF3Mページに掲載さ
れた)3か月TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)直近レートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の20%以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2022 年3月31日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.06%の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
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注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.04%の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に、毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.60%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.752%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.865%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.40%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.552%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.665%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.10%の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
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注記10.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記11.支払分配金
2022 年3月31日終了年度、シリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
50 円 2021 年9月30日 2021 年10月1日 2021 年10月6日
クラスB受益証券
50 円 2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
50 円 2021 年9月30日 2021 年10月1日 2021 年10月6日
注記12.為替レート
2022 年3月31日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 91.0392 香港ドル 15.5370
カナダ・ドル 97.2344 ノルウェー・クローネ 14.1068
スイス・フラン 131.5366 ニュージーランド・ドル 84.5373
ユーロ 135.6342 スウェーデン・クローナ 13.1286
英ポンド 159.7808 米ドル 121.6451
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注記13.為替先渡契約
2022 年3月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
日本円 43,000,000.00 米ドル 365,094.27 2022 年4月28日 1,387,906
ユーロ 2,390,525.50 日本円 310,000,000.00 2022 年4月28日 (14,346,723)
日本円 975,966,659.00 豪ドル 11,507,928.00 2022 年6月15日 71,149,252
日本円 44,169,548.00 豪ドル 516,000.00 2022 年6月15日 2,781,719
日本円 7,605,664.00 豪ドル 89,000.00 2022 年6月15日 492,519
日本円 56,026,748.00 豪ドル 635,000.00 2022 年6月15日 1,752,428
日本円 109,325,219.00 カナダ・ドル 1,214,753.00 2022 年6月15日 8,544,390
日本円 118,682,709.00 カナダ・ドル 1,290,000.00 2022 年6月15日 6,488,248
日本円 42,935,170.00 カナダ・ドル 465,000.00 2022 年6月15日 2,184,593
日本円 85,283,179.00 カナダ・ドル 904,000.00 2022 年6月15日 2,433,523
日本円 16,074,676.00 カナダ・ドル 168,000.00 2022 年6月15日 226,658
日本円 33,279,948.00 カナダ・ドル 340,000.00 2022 年6月15日 (289,153)
ニュージー
日本円 54,164,448.00 680,000.00 2022 年6月15日 3,127,276
ランド・ドル
ニュージー
日本円 8,866,014.00 111,000.00 2022 年6月15日 486,017
ランド・ドル
ニュージー
日本円 43,514,880.00 514,000.00 2022 年6月15日 (209,077)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 24,517,719.00 289,000.00 2022 年6月15日 (168,737)
ランド・ドル
ノルウェー
日本円 96,387,184.00 7,443,158.00 2022 年6月15日 8,366,008
・ クローネ
ノルウェー
日本円 19,812,710.00 1,510,000.00 2022 年6月15日 1,438,662
・ クローネ
ノルウェー
日本円 23,113,159.00 1,747,000.00 2022 年6月15日 1,473,693
・ クローネ
ノルウェー
日本円 36,021,468.00 2,656,000.00 2022 年6月15日 1,358,429
・ クローネ
ノルウェー
日本円 27,234,503.00 1,972,000.00 2022 年6月15日 518,944
・ クローネ
ノルウェー
日本円 31,607,733.00 2,246,000.00 2022 年6月15日 1,924
・ クローネ
ノルウェー
日本円 61,958,478.00 4,387,000.00 2022 年6月15日 (216,909)
・ クローネ
ノルウェー
日本円 45,019,514.00 3,197,000.00 2022 年6月15日 (25,715)
・ クローネ
ノルウェー
日本円 16,823,946.00 1,191,000.00 2022 年6月15日 (62,103)
・ クローネ
スウェーデン
日本円 734,918,126.00 61,848,936.00 2022 年6月15日 76,930,259
・クローナ
スウェーデン
日本円 61,256,992.00 4,853,000.00 2022 年6月15日 2,444,996
・クローナ
日本円 447,161,151.00 スイス・フラン 3,578,727.00 2022 年6月15日 24,158,906
日本円 60,936,850.00 スイス・フラン 482,000.00 2022 年6月15日 2,542,780
日本円 90,037,947.00 スイス・フラン 705,000.00 2022 年6月15日 2,810,890
日本円 102,532,599.00 スイス・フラン 790,000.00 2022 年6月15日 1,510,778
日本円 17,748,085.00 スイス・フラン 135,000.00 2022 年6月15日 31,479
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
日本円 278,865,568.00 英ポンド 1,834,000.00 2022 年6月15日 13,499,952
日本円 135,427,901.00 英ポンド 891,000.00 2022 年6月15日 6,610,092
日本円 13,515,242.00 英ポンド 88,000.00 2022 年6月15日 513,201
日本円 138,605,067.00 英ポンド 897,000.00 2022 年6月15日 4,389,410
日本円 122,058,097.00 英ポンド 786,000.00 2022 年6月15日 3,241,411
日本円 30,650,918.00 英ポンド 192,000.00 2022 年6月15日 (43,405)
日本円 12,413,339.00 英ポンド 77,000.00 2022 年6月15日 (138,451)
日本円 62,518,018.00 英ポンド 389,000.00 2022 年6月15日 (505,921)
日本円 320,782,084.00 米ドル 2,778,200.00 2022 年6月15日 16,460,601
日本円 76,382,172.00 米ドル 649,000.00 2022 年6月15日 2,399,234
日本円 54,461,853.00 米ドル 462,000.00 2022 年6月15日 1,619,826
日本円 191,517,661.00 米ドル 1,609,000.00 2022 年6月15日 3,797,104
日本円 57,819,906.00 米ドル 486,000.00 2022 年6月15日 1,175,107
日本円 94,091,756.00 米ドル 781,000.00 2022 年6月15日 712,987
日本円 41,860,362.00 米ドル 344,000.00 2022 年6月15日 (102,576)
日本円 25,264,815.00 米ドル 205,000.00 2022 年6月15日 (380,088)
日本円 39,639,970.00 米ドル 326,000.00 2022 年6月15日 (67,184)
日本円 201,846,297.00 ユーロ 1,574,000.00 2022 年6月15日 11,849,135
日本円 25,185,274.00 ユーロ 196,000.00 2022 年6月15日 1,424,830
日本円 134,310,146.00 ユーロ 1,030,000.00 2022 年6月15日 5,528,669
日本円 121,222,112.00 ユーロ 921,000.00 2022 年6月15日 3,818,227
日本円 63,353,268.00 ユーロ 471,000.00 2022 年6月15日 592,442
日本円 16,549,519.00 ユーロ 122,000.00 2022 年6月15日 13,913
日本円 146,890,096.00 ユーロ 1,079,000.00 2022 年6月15日 (398,755)
米ドル 1,663,000.00 日本円 192,093,130.00 2022 年6月15日 (9,776,636)
米ドル 164,000.00 日本円 18,980,031.00 2022 年6月15日 (927,751)
米ドル 464,000.00 日本円 54,809,953.00 2022 年6月15日 (1,514,503)
米ドル 3,106,000.00 日本円 367,862,216.00 2022 年6月15日 (9,171,756)
米ドル 1,343,000.00 日本円 164,240,170.00 2022 年6月15日 1,214,857
豪ドル 859,000.00 日本円 72,753,778.00 2022 年6月15日 (5,407,344)
豪ドル 577,000.00 日本円 49,182,729.00 2022 年6月15日 (3,318,979)
豪ドル 182,000.00 日本円 15,520,505.00 2022 年6月15日 (1,039,825)
豪ドル 443,000.00 日本円 37,992,920.00 2022 年6月15日 (2,316,017)
豪ドル 428,000.00 日本円 38,722,444.00 2022 年6月15日 (221,630)
豪ドル 606,000.00 日本円 55,821,205.00 2022 年6月15日 680,763
豪ドル 522,000.00 日本円 47,987,773.00 2022 年6月15日 490,561
カナダ・ドル 651,000.00 日本円 58,673,197.00 2022 年6月15日 (4,494,472)
カナダ・ドル 359,000.00 日本円 34,917,776.00 2022 年6月15日 83,378
ニュージー
10,109,846.00 日本円 798,023,726.00 2022 年6月15日 (53,756,440)
ランド・ドル
ニュージー
98,000.00 日本円 7,737,384.00 2022 年6月15日 (519,364)
ランド・ドル
ニュージー
138,000.00 日本円 11,071,615.00 2022 年6月15日 (555,235)
ランド・ドル
ニュージー
188,000.00 日本円 15,882,127.00 2022 年6月15日 42,651
ランド・ドル
ノルウェー
7,081,000.00 日本円 92,390,763.00 2022 年6月15日 (7,265,506)
・ クローネ
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
ノルウェー
1,921,000.00 日本円 25,105,549.00 2022 年6月15日 (1,930,137)
・ クローネ
ノルウェー
1,417,000.00 日本円 19,528,102.00 2022 年6月15日 (414,410)
・ クローネ
スウェーデン
8,357,000.00 日本円 100,025,768.00 2022 年6月15日 (9,670,815)
・クローナ
スウェーデン
7,560,000.00 日本円 93,065,112.00 2022 年6月15日 (6,169,801)
・クローナ
スウェーデン
7,994,000.00 日本円 99,877,036.00 2022 年6月15日 (5,054,696)
・クローナ
スウェーデン
2,472,000.00 日本円 31,153,132.00 2022 年6月15日 (1,295,109)
・クローナ
スウェーデン
2,694,000.00 日本円 34,594,192.00 2022 年6月15日 (768,090)
・クローナ
スウェーデン
1,990,000.00 日本円 25,433,394.00 2022 年6月15日 (687,965)
・クローナ
スウェーデン
2,600,000.00 日本円 33,795,060.00 2022 年6月15日 (333,349)
・クローナ
スウェーデン
3,301,000.00 日本円 42,743,988.00 2022 年6月15日 (585,965)
・クローナ
スウェーデン
2,332,000.00 日本円 30,719,902.00 2022 年6月15日 109,345
・クローナ
スイス・フラン 193,000.00 日本円 24,309,334.00 2022 年6月15日 (1,108,858)
スイス・フラン 248,000.00 日本円 31,444,540.00 2022 年6月15日 (1,217,178)
スイス・フラン 217,000.00 日本円 28,692,369.00 2022 年6月15日 113,366
スイス・フラン 47,000.00 日本円 6,188,381.00 2022 年6月15日 (1,541)
スイス・フラン 119,000.00 日本円 15,732,406.00 2022 年6月15日 60,050
英ポンド 6,188,693.00 日本円 938,894,165.00 2022 年6月15日 (47,670,967)
英ポンド 806,000.00 日本円 123,125,527.00 2022 年6月15日 (5,362,264)
英ポンド 112,000.00 日本円 17,250,856.00 2022 年6月15日 (603,526)
英ポンド 808,000.00 日本円 126,377,744.00 2022 年6月15日 (2,428,875)
英ポンド 823,000.00 日本円 132,027,552.00 2022 年6月15日 829,721
英ポンド 846,000.00 日本円 136,008,374.00 2022 年6月15日 1,144,018
ユーロ 20,468,215.00 日本円 2,608,200,981.00 2022 年6月15日 (170,683,432)
ユーロ 16,000.00 日本円 2,046,920.00 2022 年6月15日 (125,333)
ユーロ 2,588,000.00 日本円 340,784,216.00 2022 年6月15日 (10,577,779)
ユーロ 96,000.00 日本円 12,653,481.00 2022 年6月15日 (380,039)
ユーロ 222,000.00 日本円 29,786,494.00 2022 年6月15日 (353,522)
米ドル 300,000.00 日本円 36,424,848.00 2022 年4月7日 (63,736)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (77,670,514)
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注記14.先物契約
2022 年3月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2022 年4月 4 79,421,980 3,628,123
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2022 年4月 14 127,993,955 8,334,570
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2022 年6月 3 148,855,179 4,559,004
E-MINI S&P500.IMM
米ドル 2022 年6月 5 139,770,166 10,548,508
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2022 年6月 23 276,650,846 5,112,871
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2022 年6月 1 16,771,172 1,397,516
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2022 年4月 (1) 17,082,972 166,052
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2022 年4月 (3) 34,582,659 (949,981)
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2022 年6月 2 51,701,484 85,566
SPI 200.SFE
豪ドル 2022 年6月 2 34,044,104 351,150
SWISS MARKET INDEX.EUREX
スイス・フラン 2022 年6月 (24) 382,455,777 (18,028,621)
TOPIX.OSE 日本円 2022 年6月 (1) 19,465,000 210,833
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 1,328,795,294 15,415,591
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2022 年6月 89 757,131,947 (32,860,473)
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2022 年6月 11 139,023,823 (1,878,400)
EURO BUND.EURX
ユーロ 2022 年6月 (4) 85,199,998 2,193,690
GILT.ICE 英ポンド 2022 年6月 (44) 849,829,269 17,664,770
JAPAN 10YR JGB.OSE
日本円 2022 年6月 9 1,347,300,000 (6,120,000)
JGB MINI.SGX
日本円 2022 年6月 (9) 134,919,000 459,000
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2022 年6月 2 29,833,449 (60,822)
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 3,343,237,486 (20,602,235)
先物契約にかかる契約額および未実現純評価損合計 4,672,032,780 (5,186,644)
注記15.後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
クラスB受益証券
50 円 2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
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期末より後に、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断するその
他の重要な事象はなかった。
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③ 【投資有価証券明細表等】
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2022 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
投資信託 日本円 日本円 %
AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC
10,837.75 米ドル 162,479,119 219,506,699 3.05
H2O ADAGIO SIDE POCKET- HJPY I ACC(IN
153,322.39 日本円 146,614,194 83,347,584 1.17
LIQUIDATION)
INVESCO JAPAN EQTY ADV FD C JPY ACC
102,641.55 日本円 709,628,498 697,654,635 9.70
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X
24,138.43 米ドル 92,985,029 138,976,035 1.93
JPMORG INV FDS-GL MAC OP I JPY ACC
115,848.88 日本円 1,461,287,304 1,397,716,761 19.43
MFS MERIDIAN EUR RES I1 EUR FD ACC
4,535.74 ユーロ 149,415,779 191,733,692 2.67
NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC
307,258.89 米ドル 366,257,736 397,686,214 5.53
NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC
385,952.48 米ドル 412,208,832 614,095,668 8.54
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
27,765.85 米ドル 86,254,012 126,929,369 1.76
WMF(IRL)-WEL GBL BD FD JPY S DIS H
199,251.54 日本円 1,989,299,970 1,883,126,342 26.18
WMF(LUX)- WELL US RES EQ USD S ACC
29,525.84 米ドル 311,129,616 586,146,147 8.15
投資信託合計 5,887,560,089 6,336,919,146 88.11
投資有価証券合計 5,887,560,089 6,336,919,146 88.11
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
GW セレクト・ファンド 安定型
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 36.78
ファンド運用事業 8.15
44.93
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 40.25
ファンド運用事業 1.77
42.02
フランス
ファンド運用事業 1.16
1.16
投資有価証券合計 88.11
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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(ⅱ)GW セレクト・ファンド 積極型
① 貸借対照表
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2022 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 4,689,545,797
-時価評価額 2.2 5,341,508,020
現預金 795,316,602
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 274,865,438
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 102,423,426
資産合計 6,514,113,486
負債
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 315,447,173
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 43,394,794
未払管理報酬 3.1 4,713,485
未払販売報酬 6 2,731,401
未払印刷および公告費 1,979,200
未払専門家費用 1,372,993
未払販売管理報酬 3.1 781,652
未払弁護士報酬 602,379
未払代行協会員報酬 7 495,772
未払アドバイザリー・フィー 9 357,349
未払管理事務代行報酬 4 297,486
未払保管報酬 5 198,264
未払受託報酬 8 153,457
未払銀行利息 8,739
その他の負債 15,543
負債合計 372,549,687
純資産総額 6,141,563,799
純資産額
クラスA受益証券 日本円 4,631,509,739
クラスB受益証券 日本円 1,510,054,060
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 4,026,310,496
クラスB受益証券 1,388,946,135
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 1.1503
クラスB受益証券 日本円 1.0872
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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② 損益計算書
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年3月31日終了年度
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
収益
受取配当金 2.7 3,391,521
その他の収益 32,671
収益合計 3,424,192
費用
実績報酬 3.2 65,755,378
管理報酬 3.1 61,579,828
販売報酬 6 35,549,919
販売管理報酬 3.1 10,642,545
代行協会員報酬 7 6,477,057
管理事務代行報酬 4 3,886,568
専門家費用 3,027,035
印刷および公告費 2,868,916
保管報酬 5 2,590,291
アドバイザリー・フィー 9 1,926,080
銀行利息 1,733,353
弁護士報酬 1,399,773
受託報酬 8 651,820
取引手数料 407,303
その他の費用 3,996,142
費用合計 202,492,008
投資純損失 (199,067,816)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年3月31日終了年度(続き)
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
投資純損失 (199,067,816)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 508,869,531
先物契約 2.8 103,904,579
外国為替 2.3 (110,254)
為替先渡契約 2.5 (7,163,817)
当期投資純損失および実現純利益 406,432,223
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
先物契約 2.8 82,901,763
為替先渡契約 2.5 (32,883,594)
投資有価証券 2.2 (251,752,813)
運用による純資産の純増加 204,697,579
資本の変動
受益証券買戻支払額 (810,373,036)
資本の変動、純額 (810,373,036)
期首現在純資産額 6,747,239,256
期末現在純資産額 6,141,563,799
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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統計情報 未監査
GW セレクト・ファンド 積極型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2020 年3月31日 5,039,412,835 2,134,568,679
2021 年3月31日 4,359,725,517 1,783,469,221
発行受益証券口数 - -
買戻受益証券口数 (333,415,021) (394,523,086)
2022 年3月31日 4,026,310,496 1,388,946,135
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2020 年3月31日 4,479,288,463 1,786,284,774
2021 年3月31日 4,877,051,914 1,870,187,342
2022 年3月31日 4,631,509,739 1,510,054,060
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2020 年3月31日 0.8889 0.8368
2021 年3月31日 1.1187 1.0486
2022 年3月31日 1.1503 1.0872
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2022 年3月31日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GW セレクト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。 )は、ファーストカ
リビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド(以下「受託会社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・
リミテッド)(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2006年3月
9日、2012年11月20日および2015年7月31日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの
別個のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)およびDH(Designated Holdings))に国際的に投資することによって、比
較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成することを目指すことである。DHに
は、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指
す集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などか
ら見て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・
オブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラスト
の資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命した。
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に高い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
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(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)シリーズ・トラストの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現
金のものかを問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引およ
び換算費用を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他
を問わない。)により、シリーズ・トラストの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨換算
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日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は投資有価証券にかかる未実現評価損
益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上
される。
2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
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管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.95%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.798%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.685%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社(以下「サービス支援会社」という。)に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.060%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.035%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.010%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率0.64%の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の20%に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および12月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、2006年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および12月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
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(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページJY0003Mに掲載された)3か月円
LIBORレートに等しかった。2022年1月1日より、いずれかの算定期間に関する「ハードル・
レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、各算定期間の最初の営業日のルクセンブル
グ時間午後2時に管理事務代行会社にて取得可能な(ブルームバーグのTORF3Mページに掲載さ
れた)3か月TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)直近レートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の20%以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2022 年3月31日終了年度について、65,755,378円が実績報酬として支払われた。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.06%の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
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注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.04%の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.60%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.752%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.865%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.40%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.552%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.665%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.10%の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
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注記10.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記11.分配
英文目論見書は、シリーズ・トラストの分配基準日を当初募集期間の終了後5年毎の3月の最
終営業日(2011年3月31日付を初回の分配基準日とする)と定義している。次回の分配基準日
は2026年3月31日である。
注記12.為替レート
2022 年3月31日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 91.0392 香港ドル 15.5370
カナダ・ドル 97.2344 ノルウェー・クローネ 14.1068
スイス・フラン 131.5366 ニュージーランド・ドル 84.5373
ユーロ 135.6342 スウェーデン・クローナ 13.1286
英ポンド 159.7808 米ドル 121.6451
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注記13.為替先渡契約
2022 年3月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
日本円 167,000,000.00 ユーロ 1,287,799.22 2022 年4月28日 7,728,718
米ドル 3,056,603.20 日本円 360,000,000.00 2022 年4月28日 (11,619,683)
日本円 798,040,836.00 豪ドル 9,409,949.00 2022 年6月15日 58,178,226
日本円 42,200,750.00 豪ドル 493,000.00 2022 年6月15日 2,657,728
日本円 8,289,319.00 豪ドル 97,000.00 2022 年6月15日 536,791
日本円 49,497,647.00 豪ドル 561,000.00 2022 年6月15日 1,548,208
日本円 89,397,254.00 カナダ・ドル 993,326.00 2022 年6月15日 6,986,906
日本円 98,074,238.00 カナダ・ドル 1,066,000.00 2022 年6月15日 5,361,607
日本円 35,733,141.00 カナダ・ドル 387,000.00 2022 年6月15日 1,818,146
日本円 72,075,607.00 カナダ・ドル 764,000.00 2022 年6月15日 2,056,650
日本円 13,299,881.00 カナダ・ドル 139,000.00 2022 年6月15日 187,532
日本円 28,973,131.00 カナダ・ドル 296,000.00 2022 年6月15日 (251,733)
ニュージー
日本円 38,074,420.00 478,000.00 2022 年6月15日 2,198,292
ランド・ドル
ニュージー
日本円 5,750,928.00 72,000.00 2022 年6月15日 315,254
ランド・ドル
ニュージー
日本円 23,111,988.00 273,000.00 2022 年6月15日 (111,046)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 19,173,026.00 226,000.00 2022 年6月15日 (131,953)
ランド・ドル
ノルウェー
日本円 78,826,467.00 6,087,094.00 2022 年6月15日 6,841,811
・ クローネ
ノルウェー
日本円 16,348,766.00 1,246,000.00 2022 年6月15日 1,187,134
・ クローネ
ノルウェー
日本円 19,117,639.00 1,445,000.00 2022 年6月15日 1,218,939
・ クローネ
ノルウェー
日本円 29,986,245.00 2,211,000.00 2022 年6月15日 1,130,830
・ クローネ
ノルウェー
日本円 23,505,641.00 1,702,000.00 2022 年6月15日 447,892
・ クローネ
ノルウェー
日本円 27,034,040.00 1,921,000.00 2022 年6月15日 1,646
・ クローネ
ノルウェー
日本円 52,580,673.00 3,723,000.00 2022 年6月15日 (184,078)
・ クローネ
ノルウェー
日本円 38,626,377.00 2,743,000.00 2022 年6月15日 (22,064)
・ クローネ
ノルウェー
日本円 15,397,231.00 1,090,000.00 2022 年6月15日 (56,837)
・ クローネ
スウェーデン
日本円 601,042,555.00 50,582,291.00 2022 年6月15日 62,916,341
・クローナ
スウェーデン
日本円 50,881,297.00 4,031,000.00 2022 年6月15日 2,030,863
・クローナ
日本円 365,563,946.00 スイス・フラン 2,925,687.00 2022 年6月15日 19,750,431
日本円 53,604,200.00 スイス・フラン 424,000.00 2022 年6月15日 2,236,802
日本円 74,840,052.00 スイス・フラン 586,000.00 2022 年6月15日 2,336,428
日本円 93,836,796.00 スイス・フラン 723,000.00 2022 年6月15日 1,382,649
日本円 17,879,552.00 スイス・フラン 136,000.00 2022 年6月15日 31,713
日本円 230,056,491.00 英ポンド 1,513,000.00 2022 年6月15日 11,137,093
日本円 109,588,683.00 英ポンド 721,000.00 2022 年6月15日 5,348,907
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
日本円 9,675,684.00 英ポンド 63,000.00 2022 年6月15日 367,406
日本円 114,036,276.00 英ポンド 738,000.00 2022 年6月15日 3,611,354
日本円 99,541,018.00 英ポンド 641,000.00 2022 年6月15日 2,643,441
日本円 25,542,432.00 英ポンド 160,000.00 2022 年6月15日 (36,171)
日本円 8,866,671.00 英ポンド 55,000.00 2022 年6月15日 (98,894)
日本円 49,660,842.00 英ポンド 309,000.00 2022 年6月15日 (401,875)
日本円 264,410,597.00 米ドル 2,289,983.00 2022 年6月15日 13,567,956
日本円 64,024,502.00 米ドル 544,000.00 2022 年6月15日 2,011,068
日本円 45,266,995.00 米ドル 384,000.00 2022 年6月15日 1,346,348
日本円 159,022,744.00 米ドル 1,336,000.00 2022 年6月15日 3,152,847
日本円 48,064,284.00 米ドル 404,000.00 2022 年6月15日 976,837
日本円 78,068,448.00 米ドル 648,000.00 2022 年6月15日 591,569
日本円 38,453,123.00 米ドル 316,000.00 2022 年6月15日 (94,226)
日本円 21,937,254.00 米ドル 178,000.00 2022 年6月15日 (330,028)
日本円 33,925,005.00 米ドル 279,000.00 2022 年6月15日 (57,498)
日本円 172,479,841.00 ユーロ 1,345,000.00 2022 年6月15日 10,125,214
日本円 4,111,881.00 ユーロ 32,000.00 2022 年6月15日 232,625
日本円 105,492,143.00 ユーロ 809,000.00 2022 年6月15日 4,342,421
日本円 92,792,170.00 ユーロ 705,000.00 2022 年6月15日 2,922,747
日本円 52,458,120.00 ユーロ 390,000.00 2022 年6月15日 490,557
日本円 8,410,411.00 ユーロ 62,000.00 2022 年6月15日 7,071
日本円 112,856,246.00 ユーロ 829,000.00 2022 年6月15日 (306,365)
米ドル 132,000.00 日本円 15,276,610.00 2022 年6月15日 (746,726)
米ドル 1,382,000.00 日本円 159,634,820.00 2022 年6月15日 (8,124,661)
米ドル 382,000.00 日本円 45,123,711.00 2022 年6月15日 (1,246,854)
米ドル 2,574,000.00 日本円 304,854,264.00 2022 年6月15日 (7,600,804)
米ドル 1,139,000.00 日本円 139,292,296.00 2022 年6月15日 1,030,322
豪ドル 399,000.00 日本円 36,680,309.00 2022 年6月15日 374,969
豪ドル 355,000.00 日本円 30,445,794.00 2022 年6月15日 (1,855,950)
豪ドル 734,000.00 日本円 62,166,790.00 2022 年6月15日 (4,620,478)
豪ドル 458,000.00 日本円 39,039,324.00 2022 年6月15日 (2,634,475)
豪ドル 139,000.00 日本円 11,853,572.00 2022 年6月15日 (794,153)
豪ドル 217,000.00 日本円 19,632,641.00 2022 年6月15日 (112,368)
豪ドル 453,000.00 日本円 41,727,732.00 2022 年6月15日 508,887
カナダ・ドル 534,000.00 日本円 48,128,245.00 2022 年6月15日 (3,686,709)
カナダ・ドル 245,000.00 日本円 23,829,680.00 2022 年6月15日 56,902
ニュージー
8,266,676.00 日本円 652,532,550.00 2022 年6月15日 (43,955,869)
ランド・ドル
ニュージー
51,000.00 日本円 4,026,597.00 2022 年6月15日 (270,282)
ランド・ドル
ニュージー
135,000.00 日本円 10,830,928.00 2022 年6月15日 (543,164)
ランド・ドル
ニュージー
36,000.00 日本円 2,948,918.00 2022 年6月15日 (84,173)
ランド・ドル
ニュージー
203,000.00 日本円 17,149,318.00 2022 年6月15日 46,054
ランド・ドル
ノルウェー
5,790,000.00 日本円 75,546,183.00 2022 年6月15日 (5,940,866)
・ クローネ
ノルウェー
1,583,000.00 日本円 20,688,227.00 2022 年6月15日 (1,590,529)
・ クローネ
ノルウェー
1,176,000.00 日本円 16,206,808.00 2022 年6月15日 (343,929)
・ クローネ
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
スウェーデン
7,004,000.00 日本円 83,831,576.00 2022 年6月15日 (8,105,108)
・クローナ
スウェーデン
5,689,000.00 日本円 70,032,727.00 2022 年6月15日 (4,642,857)
・クローナ
スウェーデン
6,513,000.00 日本円 81,373,422.00 2022 年6月15日 (4,118,243)
・クローナ
スウェーデン
1,923,000.00 日本円 24,234,415.00 2022 年6月15日 (1,007,481)
・クローナ
スウェーデン
2,237,000.00 日本円 28,725,764.00 2022 年6月15日 (637,794)
・クローナ
スウェーデン
1,174,000.00 日本円 15,004,424.00 2022 年6月15日 (405,865)
・クローナ
スウェーデン
2,065,000.00 日本円 26,841,076.00 2022 年6月15日 (264,756)
・クローナ
スウェーデン
2,734,000.00 日本円 35,402,019.00 2022 年6月15日 (485,315)
・クローナ
スウェーデン
1,848,000.00 日本円 24,344,073.00 2022 年6月15日 86,650
・クローナ
スイス・フラン 172,000.00 日本円 22,742,338.00 2022 年6月15日 89,856
スイス・フラン 151,000.00 日本円 19,019,220.00 2022 年6月15日 (867,552)
スイス・フラン 193,000.00 日本円 24,470,952.00 2022 年6月15日 (947,240)
スイス・フラン 16,000.00 日本円 2,106,683.00 2022 年6月15日 (524)
スイス・フラン 100,000.00 日本円 13,220,510.00 2022 年6月15日 50,463
英ポンド 686,000.00 日本円 104,794,183.00 2022 年6月15日 (4,563,912)
英ポンド 720,000.00 日本円 115,751,808.00 2022 年6月15日 973,632
英ポンド 5,060,336.00 日本円 767,709,748.00 2022 年6月15日 (38,979,330)
英ポンド 98,000.00 日本円 15,094,499.00 2022 年6月15日 (528,086)
英ポンド 671,000.00 日本円 104,949,835.00 2022 年6月15日 (2,017,048)
英ポンド 752,000.00 日本円 120,637,569.00 2022 年6月15日 758,141
ユーロ 16,737,121.00 日本円 2,132,759,276.00 2022 年6月15日 (139,570,024)
ユーロ 38,000.00 日本円 4,861,435.00 2022 年6月15日 (297,666)
ユーロ 37,000.00 日本円 4,793,005.00 2022 年6月15日 (230,331)
ユーロ 2,150,000.00 日本円 283,108,990.00 2022 年6月15日 (8,787,567)
ユーロ 79,000.00 日本円 10,412,760.00 2022 年6月15日 (312,741)
ユーロ 517,000.00 日本円 69,367,647.00 2022 年6月15日 (823,292)
ノルウェー
日本円 1,787,068.00 138,000.00 2022 年6月15日 155,110
・クローネ
スウェーデン
日本円 7,985,019.00 672,000.00 2022 年6月15日 835,862
・クローナ
日本円 23,865,407.00 スイス・フラン 191,000.00 2022 年6月15日 1,289,384
日本円 35,045,291.00 英ポンド 231,000.00 2022 年6月15日 1,779,373
日本円 149,179,488.00 米ドル 1,292,000.00 2022 年6月15日 7,654,991
日本円 79,641,806.00 ユーロ 625,000.00 2022 年6月15日 5,211,844
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (40,581,735)
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注記14.先物契約
2022 年3月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2022 年4月 3 59,566,485 2,805,275
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2022 年4月 17 155,421,231 10,318,436
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2022 年6月 2 99,236,786 3,538,357
E-MINI S&P500.IMM
米ドル 2022 年6月 11 307,494,364 24,492,071
EURO STOXX 50 INDEX.EURX
ユーロ 2022 年6月 4 21,023,306 1,399,745
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2022 年6月 23 276,650,845 6,817,158
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2022 年6月 1 16,771,172 1,397,516
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2022 年4月 (2) 34,165,944 332,104
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2022 年4月 (1) 11,527,553 126,818
スウェーデン
OMXS30.OMX 2022 年4月 5 13,929,423 536,630
・クローナ
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2022 年6月 2 51,701,484 85,566
SPI 200.SFE
豪ドル 2022 年6月 3 51,066,156 526,726
SWISS MARKET INDEX.EUREX
スイス・フラン 2022 年6月 (19) 302,777,491 (13,655,908)
TOPIX.OSE 日本円 2022 年6月 16 311,440,000 33,443,632
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 1,712,772,240 72,164,126
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2022 年6月 76 647,034,970 (27,512,202)
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2022 年6月 10 126,385,294 (2,196,273)
EURO BUND.EURX
ユーロ 2022 年6月 (3) 63,899,998 1,443,051
GILT.ICE 英ポンド 2022 年6月 (38) 733,943,457 15,160,341
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2022 年6月 1 14,916,724 (30,411)
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 1,586,180,443 (13,135,494)
先物契約にかかる契約額および未実現純評価益合計 3,298,952,683 59,028,632
注記15.後発事象
期末より後に、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断するその
他の重要な事象はなかった。
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③ 投資有価証券明細表等
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2022 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
投資信託 日本円 日本円 %
18,862.84 AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC 米ドル 286,793,051 382,046,080 6.22
62,460.03 H2O ADAGIO SIDE POCKET- HJPY I ACC(IN 日本円 59,732,621 33,953,891 0.56
LIQUIDATION)
123,637.41 INVESCO JAPAN EQTY ADV FD C JPY ACC 日本円 850,269,093 840,363,468 13.68
28,288.12 JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X 米ドル 115,431,332 162,867,700 2.65
49,120.29 JPMORG INV FDS-GL MAC OP I JPY ACC 日本円 619,847,899 592,636,310 9.65
5,550.22 MFS MERIDIAN EUR RES I1 EUR FD ACC ユーロ 178,114,406 234,617,595 3.82
823,970.83 NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC 米ドル 1,041,203,908 1,066,468,216 17.36
343,666.93 NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC 米ドル 370,840,443 546,814,394 8.90
34,757.61 PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC 米ドル 111,603,284 158,891,658 2.59
63,261.69 WMF(IRL)-WEL GBL BD FD JPY S DIS H 日本円 628,849,538 597,886,184 9.74
36,518.41 WMF(LUX)- WELL US RES EQ USD S ACC 米ドル 426,860,222 724,962,524 11.80
投資信託合計 4,689,545,797 5,341,508,020 86.97
投資有価証券合計 4,689,545,797 5,341,508,020 86.97
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
GW セレクト・ファンド 積極型
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 36.02
ファンド運用事業 11.81
47.83
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 36.00
ファンド運用事業 2.59
38.59
フランス
ファンド運用事業 0.55
0.55
投資有価証券合計 86.97
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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Statement of net assets as at March 31, 2022
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Assets
Investments
5,887,560,089
At cost
2.2 6,336,919,146
At market value
918,463,788
Cash at bank
Unrealised appreciation on forward foreign
307,057,128
2.5, 13
exchange contracts
54,711,653
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
36,493,530
Receivable on investments sold
7,653,645,245
Total assets
Liabilities
Unrealised depreciation on forward foreign
384,727,642
2.5, 13
exchange contracts
59,898,297
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
3.1 5,636,812
Manager fees payable
6 3,227,924
Distributor fees payable
2,909,990
Professional expenses payable
1,966,813
Printing and publishing expenses payable
3.1 1,057,991
Marketing fees payable
602,379
Legal expenses payable
7 592,894
Agent Company fees payable
4 355,764
Administrator fees payable
9 262,986
Advisory fees payable
5 237,105
Custodian fees payable
8 182,638
Trustee fees payable
14,292
Other liabilities
461,673,527
Total liabilities
7,191,971,718
Total net assets
Net assets
JPY 5,188,768,614
Class A Units
JPY 2,003,203,104
Class B Units
Number of units outstanding
5,652,700,547
Class A Units
2,335,715,435
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 0.9179
Class A Units
JPY 0.8576
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2022
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Income
2.7 14,590,649
Dividend income
25,949
Other income
14,616,598
Total income
Expenses
3.1 73,648,909
Manager fees
6 42,103,670
Distributor fees
3.1 14,051,650
Marketing fees
7 7,746,548
Agent Company fees
4 4,648,353
Administrator fees
5 3,098,008
Custodian fees
3,045,962
Professional expenses
2,849,084
Printing and publishing expenses
1,872,501
Bank interest
1,398,958
Legal expenses
9 1,280,334
Advisory fees
8 783,471
Trustee fees
196,000
Transaction fees
3,889,018
Other expenses
160,612,466
Total expenses
(145,995,868)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2022 (continued)
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
(145,995,868)
Net investment loss
Net realised
2.2 282,909,582
Gain on investments
2.8 98,743,977
Gain on futures contracts
2.5 23,977,278
Gain on forward foreign exchange contracts
2.3 (4,088,666)
Loss on foreign exchange
255,546,303
Net investment loss and net realised gain for the year
Net change in unrealised
2.8 36,345,680
Appreciation on futures contracts
2.5 (68,435,060)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
2.2 (231,759,492)
Depreciation on investments
(8,302,569)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
15,419,834
Subscriptions of units
(626,217,901)
Redemptions of units
(610,798,067)
Net movement in capital
Distribution 11 (84,707,529)
7,895,779,883
Net assets at the beginning of the year
7,191,971,718
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Moderate Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
6,664,651,708 2,843,186,620
March 31, 2020
6,047,949,078 2,593,459,435
March 31, 2021
16,630,538 -
number of units issued
(411,879,069) (257,744,000)
number of units redeemed
5,652,700,547 2,335,715,435
March 31, 2022
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
5,645,538,650 2,273,250,866
March 31, 2020
5,628,990,419 2,266,789,464
March 31, 2021
5,188,768,614 2,003,203,104
March 31, 2022
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.8471 0.7995
March 31, 2020
0.9307 0.8740
March 31, 2021
0.9179 0.8576
March 31, 2022
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Moderate Type (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)
Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return by managing risk through
international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity, Emerging Markets
Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed Income, Real Asset,
Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include other collective
investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver absolute returns
which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and investment
approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive investment
opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general investment
approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to advise it on
the optimal allocation of the Series Trust’s assets between such asset classes.
Allocation of the Series Trust’s assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively low risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or ( ⅱ )
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal stock
exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price (as the
case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee, the
latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market for
such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the
Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source
or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or ( ⅱ ) where the relevant securities market
is in Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or
( ⅲ ) where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or
immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the
Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as
they may from time to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a), (b),
(c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a), (b),
(c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time in
such manner as the Manager shall determine;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation / depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 50,000,000,000 and
equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is paid out of the assets of the
Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd, (the “Service Adviser”) so that the Service Adviser
receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, was equal to the three month Yen LIBOR rate
(as published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination
Period irrespective of whether a Performance Fee was paid or not. Effective from January 1, 2022, the
“Hurdle Rate”, in respect of any Determination Period, is equal to the latest three month TORF (Tokyo
Term Risk Free Rate) (as published on Bloomberg page TORF3M) which the Administrator can obtain at
2:00 p.m. (Luxembourg time) on the first Business Day of each relevant Determination Period irrespective
of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2022, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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(As at March 31, 2022)
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Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 50,000,000,000 and
equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ending March 31, 2022 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
JPY 50
30/09/2021 01/10/2021 06/10/2021
JPY 50
Class B Units
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
JPY 50
30/09/2021 01/10/2021 06/10/2021
JPY 50
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2022 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 91.0392 HKD 15.5370
CAD 97.2344 NOK 14.1068
CHF 131.5366 NZD 84.5373
EUR 135.6342 SEK 13.1286
GBP 159.7808 USD 121.6451
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(As at March 31, 2022)
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open:
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 43,000,000.00 USD 365,094.27 28/04/22 1,387,906
EUR 2,390,525.50 JPY 310,000,000.00 28/04/22 (14,346,723)
JPY 975,966,659.00 AUD 11,507,928.00 15/06/22 71,149,252
JPY 44,169,548.00 AUD 516,000.00 15/06/22 2,781,719
JPY 7,605,664.00 AUD 89,000.00 15/06/22 492,519
JPY 56,026,748.00 AUD 635,000.00 15/06/22 1,752,428
JPY 109,325,219.00 CAD 1,214,753.00 15/06/22 8,544,390
JPY 118,682,709.00 CAD 1,290,000.00 15/06/22 6,488,248
JPY 42,935,170.00 CAD 465,000.00 15/06/22 2,184,593
JPY 85,283,179.00 CAD 904,000.00 15/06/22 2,433,523
JPY 16,074,676.00 CAD 168,000.00 15/06/22 226,658
JPY 33,279,948.00 CAD 340,000.00 15/06/22 (289,153)
JPY 54,164,448.00 NZD 680,000.00 15/06/22 3,127,276
JPY 8,866,014.00 NZD 111,000.00 15/06/22 486,017
JPY 43,514,880.00 NZD 514,000.00 15/06/22 (209,077)
JPY 24,517,719.00 NZD 289,000.00 15/06/22 (168,737)
JPY 96,387,184.00 NOK 7,443,158.00 15/06/22 8,366,008
JPY 19,812,710.00 NOK 1,510,000.00 15/06/22 1,438,662
JPY 23,113,159.00 NOK 1,747,000.00 15/06/22 1,473,693
JPY 36,021,468.00 NOK 2,656,000.00 15/06/22 1,358,429
JPY 27,234,503.00 NOK 1,972,000.00 15/06/22 518,944
JPY 31,607,733.00 NOK 2,246,000.00 15/06/22 1,924
JPY 61,958,478.00 NOK 4,387,000.00 15/06/22 (216,909)
JPY 45,019,514.00 NOK 3,197,000.00 15/06/22 (25,715)
JPY 16,823,946.00 NOK 1,191,000.00 15/06/22 (62,103)
JPY 734,918,126.00 SEK 61,848,936.00 15/06/22 76,930,259
JPY 61,256,992.00 SEK 4,853,000.00 15/06/22 2,444,996
JPY 447,161,151.00 CHF 3,578,727.00 15/06/22 24,158,906
JPY 60,936,850.00 CHF 482,000.00 15/06/22 2,542,780
JPY 90,037,947.00 CHF 705,000.00 15/06/22 2,810,890
JPY 102,532,599.00 CHF 790,000.00 15/06/22 1,510,778
JPY 17,748,085.00 CHF 135,000.00 15/06/22 31,479
JPY 278,865,568.00 GBP 1,834,000.00 15/06/22 13,499,952
JPY 135,427,901.00 GBP 891,000.00 15/06/22 6,610,092
JPY 13,515,242.00 GBP 88,000.00 15/06/22 513,201
JPY 138,605,067.00 GBP 897,000.00 15/06/22 4,389,410
JPY 122,058,097.00 GBP 786,000.00 15/06/22 3,241,411
JPY 30,650,918.00 GBP 192,000.00 15/06/22 (43,405)
JPY 12,413,339.00 GBP 77,000.00 15/06/22 (138,451)
JPY 62,518,018.00 GBP 389,000.00 15/06/22 (505,921)
JPY 320,782,084.00 USD 2,778,200.00 15/06/22 16,460,601
JPY 76,382,172.00 USD 649,000.00 15/06/22 2,399,234
JPY 54,461,853.00 USD 462,000.00 15/06/22 1,619,826
JPY 191,517,661.00 USD 1,609,000.00 15/06/22 3,797,104
JPY 57,819,906.00 USD 486,000.00 15/06/22 1,175,107
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(As at March 31, 2022)
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at March 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open (continued):
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 94,091,756.00 USD 781,000.00 15/06/22 712,987
JPY 41,860,362.00 USD 344,000.00 15/06/22 (102,576)
JPY 25,264,815.00 USD 205,000.00 15/06/22 (380,088)
JPY 39,639,970.00 USD 326,000.00 15/06/22 (67,184)
JPY 201,846,297.00 EUR 1,574,000.00 15/06/22 11,849,135
JPY 25,185,274.00 EUR 196,000.00 15/06/22 1,424,830
JPY 134,310,146.00 EUR 1,030,000.00 15/06/22 5,528,669
JPY 121,222,112.00 EUR 921,000.00 15/06/22 3,818,227
JPY 63,353,268.00 EUR 471,000.00 15/06/22 592,442
JPY 16,549,519.00 EUR 122,000.00 15/06/22 13,913
JPY 146,890,096.00 EUR 1,079,000.00 15/06/22 (398,755)
USD 1,663,000.00 JPY 192,093,130.00 15/06/22 (9,776,636)
USD 164,000.00 JPY 18,980,031.00 15/06/22 (927,751)
USD 464,000.00 JPY 54,809,953.00 15/06/22 (1,514,503)
USD 3,106,000.00 JPY 367,862,216.00 15/06/22 (9,171,756)
USD 1,343,000.00 JPY 164,240,170.00 15/06/22 1,214,857
AUD 859,000.00 JPY 72,753,778.00 15/06/22 (5,407,344)
AUD 577,000.00 JPY 49,182,729.00 15/06/22 (3,318,979)
AUD 182,000.00 JPY 15,520,505.00 15/06/22 (1,039,825)
AUD 443,000.00 JPY 37,992,920.00 15/06/22 (2,316,017)
AUD 428,000.00 JPY 38,722,444.00 15/06/22 (221,630)
AUD 606,000.00 JPY 55,821,205.00 15/06/22 680,763
AUD 522,000.00 JPY 47,987,773.00 15/06/22 490,561
CAD 651,000.00 JPY 58,673,197.00 15/06/22 (4,494,472)
CAD 359,000.00 JPY 34,917,776.00 15/06/22 83,378
NZD 10,109,846.00 JPY 798,023,726.00 15/06/22 (53,756,440)
NZD 98,000.00 JPY 7,737,384.00 15/06/22 (519,364)
NZD 138,000.00 JPY 11,071,615.00 15/06/22 (555,235)
NZD 188,000.00 JPY 15,882,127.00 15/06/22 42,651
NOK 7,081,000.00 JPY 92,390,763.00 15/06/22 (7,265,506)
NOK 1,921,000.00 JPY 25,105,549.00 15/06/22 (1,930,137)
NOK 1,417,000.00 JPY 19,528,102.00 15/06/22 (414,410)
SEK 8,357,000.00 JPY 100,025,768.00 15/06/22 (9,670,815)
SEK 7,560,000.00 JPY 93,065,112.00 15/06/22 (6,169,801)
SEK 7,994,000.00 JPY 99,877,036.00 15/06/22 (5,054,696)
SEK 2,472,000.00 JPY 31,153,132.00 15/06/22 (1,295,109)
SEK 2,694,000.00 JPY 34,594,192.00 15/06/22 (768,090)
SEK 1,990,000.00 JPY 25,433,394.00 15/06/22 (687,965)
SEK 2,600,000.00 JPY 33,795,060.00 15/06/22 (333,349)
SEK 3,301,000.00 JPY 42,743,988.00 15/06/22 (585,965)
SEK 2,332,000.00 JPY 30,719,902.00 15/06/22 109,345
CHF 193,000.00 JPY 24,309,334.00 15/06/22 (1,108,858)
CHF 248,000.00 JPY 31,444,540.00 15/06/22 (1,217,178)
CHF 217,000.00 JPY 28,692,369.00 15/06/22 113,366
CHF 47,000.00 JPY 6,188,381.00 15/06/22 (1,541)
CHF 119,000.00 JPY 15,732,406.00 15/06/22 60,050
GBP 6,188,693.00 JPY 938,894,165.00 15/06/22 (47,670,967)
GBP 806,000.00 JPY 123,125,527.00 15/06/22 (5,362,264)
125/285
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at March 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open (continued):
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
GBP 112,000.00 JPY 17,250,856.00 15/06/22 (603,526)
GBP 808,000.00 JPY 126,377,744.00 15/06/22 (2,428,875)
GBP 823,000.00 JPY 132,027,552.00 15/06/22 829,721
GBP 846,000.00 JPY 136,008,374.00 15/06/22 1,144,018
EUR 20,468,215.00 JPY 2,608,200,981.00 15/06/22 (170,683,432)
EUR 16,000.00 JPY 2,046,920.00 15/06/22 (125,333)
EUR 2,588,000.00 JPY 340,784,216.00 15/06/22 (10,577,779)
EUR 96,000.00 JPY 12,653,481.00 15/06/22 (380,039)
EUR 222,000.00 JPY 29,786,494.00 15/06/22 (353,522)
USD 300,000.00 JPY 36,424,848.00 07/04/22 (63,736)
(77,670,514)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
126/285
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
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Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2022, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 4 79,421,980 3,628,123
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2022
EUR 14 127,993,955 8,334,570
CAC 40.EOP MONEP April 2022
EUR 3 148,855,179 4,559,004
DAX INDEX.EUREX June 2022
USD 5 139,770,166 10,548,508
E-MINI S&P500.IMM June 2022
GBP 23 276,650,846 5,112,871
FTSE INDEX 100.ICE June 2022
EUR 1 16,771,172 1,397,516
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2022
HKD (1) 17,082,972 166,052
HANG SENG INDEX.HK April 2022
EUR (3) 34,582,659 (949,981)
IBEX 35.MEFF April 2022
CAD 2 51,701,484 85,566
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2022
AUD 2 34,044,104 351,150
SPI 200.SFE June 2022
CHF (24) 382,455,777 (18,028,621)
SWISS MARKET INDEX.EUREX June 2022
TOPIX.OSE JPY (1) 19,465,000 210,833
June 2022
1,328,795,294 15,415,591
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD 89 757,131,947 (32,860,473)
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2022
CAD 11 139,023,823 (1,878,400)
CANADA GOV BOND.ME June 2022
EUR (4) 85,199,998 2,193,690
EURO BUND.EURX June 2022
GILT.ICE GBP (44) 849,829,269 17,664,770
June 2022
JPY 9 1,347,300,000 (6,120,000)
JAPAN 10YR JGB.OSE June 2022
JPY (9) 134,919,000 459,000
JGB MINI.SGX June 2022
USD 2 29,833,449 (60,822)
US T-NOTES 10YR.CBT June 2022
3,343,237,486 (20,602,235)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on interest rates
4,672,032,780 (5,186,644)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Moderate Type
Note 15 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after the year-end are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022
JPY 50
Class B Units
31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022
JPY 50
There have been no other significant events after year-end which, in the opinion of the Trustee and of the
Manager, require disclosure in the present financial statements.
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Statement of investments as at March 31, 2022
GW Select Fund Moderate Type
Quantity Description Ccy Cost Ratio*
Market value
JPY JPY %
Investment funds
10,837.75 USD 162,479,119 219,506,699 3.05
AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC
153,322.39 JPY 146,614,194 83,347,584 1.17
H2O ADAGIO SIDE POCKET- HJPY I ACC (IN
LIQUIDATION)
102,641.55 JPY 709,628,498 697,654,635 9.70
INVESCO JAPAN EQTY ADV FD C JPY ACC
24,138.43 USD 92,985,029 138,976,035 1.93
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X
115,848.88 JPY 1,461,287,304 1,397,716,761 19.43
JPMORG INV FDS-GL MAC OP I JPY ACC
4,535.74 EUR 149,415,779 191,733,692 2.67
MFS MERIDIAN EUR RES I1 EUR FD ACC
307,258.89 USD 366,257,736 397,686,214 5.53
NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC
385,952.48 USD 412,208,832 614,095,668 8.54
NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC
27,765.85 USD 86,254,012 126,929,369 1.76
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
199,251.54 JPY 1,989,299,970 1,883,126,342 26.18
WMF (IRL)-WEL GBL BD FD JPY S DIS H
29,525.84 USD 311,129,616 586,146,147 8.15
WMF (LUX)- WELL US RES EQ USD S ACC
5,887,560,089 6,336,919,146 88.11
Total investment funds
5,887,560,089 6,336,919,146 88.11
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Classification of investments
GW Select Fund Moderate Type
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
Luxembourg
36.78
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
8.15
Fund Management Activities
44.93
Ireland
40.25
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
1.77
Fund Management Activities
42.02
France
1.16
Fund Management Activities
1.16
88.11
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Statement of net assets as at March 31, 2022
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Assets
Investments
4,689,545,797
At cost
2.2 5,341,508,020
At market value
795,316,602
Cash at bank
Unrealised appreciation on forward foreign
274,865,438
2.5, 13
exchange contracts
102,423,426
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
6,514,113,486
Total assets
Liabilities
Unrealised depreciation on forward foreign
315,447,173
2.5, 13
exchange contracts
43,394,794
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
3.1 4,713,485
Manager fees payable
6 2,731,401
Distributor fees payable
1,979,200
Printing and publishing expenses payable
1,372,993
Professional expenses payable
3.1 781,652
Marketing fees payable
602,379
Legal expenses payable
7 495,772
Agent Company fees payable
9 357,349
Advisory fees payable
4 297,486
Administrator fees payable
5 198,264
Custodian fees payable
8 153,457
Trustee fees payable
8,739
Bank interest payable
15,543
Other liabilities
372,549,687
Total liabilities
6,141,563,799
Total net assets
Net assets
JPY 4,631,509,739
Class A Units
JPY 1,510,054,060
Class B Units
Number of units outstanding
4,026,310,496
Class A Units
1,388,946,135
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 1.1503
Class A Units
JPY 1.0872
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2022
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Income
2.7 3,391,521
Dividend income
32,671
Other income
3,424,192
Total income
Expenses
3.2 65,755,378
Performance fees
3.1 61,579,828
Manager fees
6 35,549,919
Distributor fees
3.1 10,642,545
Marketing fees
7 6,477,057
Agent Company fees
4 3,886,568
Administrator fees
3,027,035
Professional expenses
2,868,916
Printing and publishing expenses
5 2,590,291
Custodian fees
9 1,926,080
Advisory fees
1,733,353
Bank interest
1,399,773
Legal expenses
8 651,820
Trustee fees
407,303
Transaction fees
3,996,142
Other expenses
202,492,008
Total expenses
(199,067,816)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2022 (continued)
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
(199,067,816)
Net investment loss
Net realised
2.2 508,869,531
Gain on investments
2.8 103,904,579
Gain on futures contracts
2.3 (110,254)
Loss on foreign exchange
2.5 (7,163,817)
Loss on forward foreign exchange contracts
406,432,223
Net investment loss and net realised gain for the year
Net change in unrealised
2.8 82,901,763
Appreciation on futures contracts
2.5 (32,883,594)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
2.2 (251,752,813)
Depreciation on investments
204,697,579
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
(810,373,036)
Redemptions of units
(810,373,036)
Net movement in capital
6,747,239,256
Net assets at the beginning of the year
6,141,563,799
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Aggressive Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
5,039,412,835 2,134,568,679
March 31, 2020
4,359,725,517 1,783,469,221
March 31, 2021
- -
number of units issued
(333,415,021) (394,523,086)
number of units redeemed
4,026,310,496 1,388,946,135
March 31, 2022
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
4,479,288,463 1,786,284,774
March 31, 2020
4,877,051,914 1,870,187,342
March 31, 2021
4,631,509,739 1,510,054,060
March 31, 2022
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.8889 0.8368
March 31, 2020
1.1187 1.0486
March 31, 2021
1.1503 1.0872
March 31, 2022
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Aggressive Type (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)
Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return with a relatively higher level
of risk through international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity,
Emerging Markets Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed
Income, Real Asset, Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include
other collective investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver
absolute returns which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and
investment approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive
investment opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general
investment approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to
advise it on the optimal allocation of the Series Trust’s assets between such asset classes.
Allocation of the Series Trust’s assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively high risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or ( ⅱ )
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal stock
exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price (as the
case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee, the
latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market for
such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the
Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source
or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or ( ⅱ ) where the relevant securities market
is in Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or
( ⅲ ) where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or
immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the
Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as
they may from time to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a), (b),
(c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a), (b),
(c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time in
such manner as the Manager shall determine;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 50,000,000,000 and
equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is paid out of the assets of the
Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd, (the “Service Adviser”) so that the Service Adviser
receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 50,000,000,000 and
equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2022)
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, was equal to the three month Yen LIBOR rate
(as published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination
Period irrespective of whether a Performance Fee was paid or not. Effective from January 1, 2022, the
“Hurdle Rate”, in respect of any Determination Period, is equal to the latest three month TORF (Tokyo
Term Risk Free Rate) (as published on Bloomberg page TORF3M) which the Administrator can obtain at
2:00 p.m. (Luxembourg time) on the first Business Day of each relevant Determination Period irrespective
of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2022, JPY 65,755,378 were paid as performance fees.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than JPY
50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 50,000,000,000 and
equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than JPY
50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 50,000,000,000 and
equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
The Offering Memorandum defines the Distribution Record Date of the Series Trust as the last Business
Day of March every five years from the expiration of the Initial Offer Period (commencing on March 31,
2011). The next Distribution Record Date is March 31, 2026.
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2022 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 91.0392 HKD 15.5370
CAD 97.2344 NOK 14.1068
CHF 131.5366 NZD 84.5373
EUR 135.6342 SEK 13.1286
GBP 159.7808 USD 121.6451
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open:
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 167,000,000.00 EUR 1,287,799.22 28/04/22 7,728,718
USD 3,056,603.20 JPY 360,000,000.00 28/04/22 (11,619,683)
JPY 798,040,836.00 AUD 9,409,949.00 15/06/22 58,178,226
JPY 42,200,750.00 AUD 493,000.00 15/06/22 2,657,728
JPY 8,289,319.00 AUD 97,000.00 15/06/22 536,791
JPY 49,497,647.00 AUD 561,000.00 15/06/22 1,548,208
JPY 89,397,254.00 CAD 993,326.00 15/06/22 6,986,906
JPY 98,074,238.00 CAD 1,066,000.00 15/06/22 5,361,607
JPY 35,733,141.00 CAD 387,000.00 15/06/22 1,818,146
JPY 72,075,607.00 CAD 764,000.00 15/06/22 2,056,650
JPY 13,299,881.00 CAD 139,000.00 15/06/22 187,532
JPY 28,973,131.00 CAD 296,000.00 15/06/22 (251,733)
JPY 38,074,420.00 NZD 478,000.00 15/06/22 2,198,292
JPY 5,750,928.00 NZD 72,000.00 15/06/22 315,254
JPY 23,111,988.00 NZD 273,000.00 15/06/22 (111,046)
JPY 19,173,026.00 NZD 226,000.00 15/06/22 (131,953)
JPY 78,826,467.00 NOK 6,087,094.00 15/06/22 6,841,811
JPY 16,348,766.00 NOK 1,246,000.00 15/06/22 1,187,134
JPY 19,117,639.00 NOK 1,445,000.00 15/06/22 1,218,939
JPY 29,986,245.00 NOK 2,211,000.00 15/06/22 1,130,830
JPY 23,505,641.00 NOK 1,702,000.00 15/06/22 447,892
JPY 27,034,040.00 NOK 1,921,000.00 15/06/22 1,646
JPY 52,580,673.00 NOK 3,723,000.00 15/06/22 (184,078)
JPY 38,626,377.00 NOK 2,743,000.00 15/06/22 (22,064)
JPY 15,397,231.00 NOK 1,090,000.00 15/06/22 (56,837)
JPY 601,042,555.00 SEK 50,582,291.00 15/06/22 62,916,341
JPY 50,881,297.00 SEK 4,031,000.00 15/06/22 2,030,863
JPY 365,563,946.00 CHF 2,925,687.00 15/06/22 19,750,431
JPY 53,604,200.00 CHF 424,000.00 15/06/22 2,236,802
JPY 74,840,052.00 CHF 586,000.00 15/06/22 2,336,428
JPY 93,836,796.00 CHF 723,000.00 15/06/22 1,382,649
JPY 17,879,552.00 CHF 136,000.00 15/06/22 31,713
JPY 230,056,491.00 GBP 1,513,000.00 15/06/22 11,137,093
JPY 109,588,683.00 GBP 721,000.00 15/06/22 5,348,907
JPY 9,675,684.00 GBP 63,000.00 15/06/22 367,406
JPY 114,036,276.00 GBP 738,000.00 15/06/22 3,611,354
JPY 99,541,018.00 GBP 641,000.00 15/06/22 2,643,441
JPY 25,542,432.00 GBP 160,000.00 15/06/22 (36,171)
JPY 8,866,671.00 GBP 55,000.00 15/06/22 (98,894)
JPY 49,660,842.00 GBP 309,000.00 15/06/22 (401,875)
JPY 264,410,597.00 USD 2,289,983.00 15/06/22 13,567,956
JPY 64,024,502.00 USD 544,000.00 15/06/22 2,011,068
JPY 45,266,995.00 USD 384,000.00 15/06/22 1,346,348
JPY 159,022,744.00 USD 1,336,000.00 15/06/22 3,152,847
JPY 48,064,284.00 USD 404,000.00 15/06/22 976,837
JPY 78,068,448.00 USD 648,000.00 15/06/22 591,569
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at March 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open (continued):
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 38,453,123.00 USD 316,000.00 15/06/22 (94,226)
JPY 21,937,254.00 USD 178,000.00 15/06/22 (330,028)
JPY 33,925,005.00 USD 279,000.00 15/06/22 (57,498)
JPY 172,479,841.00 EUR 1,345,000.00 15/06/22 10,125,214
JPY 4,111,881.00 EUR 32,000.00 15/06/22 232,625
JPY 105,492,143.00 EUR 809,000.00 15/06/22 4,342,421
JPY 92,792,170.00 EUR 705,000.00 15/06/22 2,922,747
JPY 52,458,120.00 EUR 390,000.00 15/06/22 490,557
JPY 8,410,411.00 EUR 62,000.00 15/06/22 7,071
JPY 112,856,246.00 EUR 829,000.00 15/06/22 (306,365)
USD 132,000.00 JPY 15,276,610.00 15/06/22 (746,726)
USD 1,382,000.00 JPY 159,634,820.00 15/06/22 (8,124,661)
USD 382,000.00 JPY 45,123,711.00 15/06/22 (1,246,854)
USD 2,574,000.00 JPY 304,854,264.00 15/06/22 (7,600,804)
USD 1,139,000.00 JPY 139,292,296.00 15/06/22 1,030,322
AUD 399,000.00 JPY 36,680,309.00 15/06/22 374,969
AUD 355,000.00 JPY 30,445,794.00 15/06/22 (1,855,950)
AUD 734,000.00 JPY 62,166,790.00 15/06/22 (4,620,478)
AUD 458,000.00 JPY 39,039,324.00 15/06/22 (2,634,475)
AUD 139,000.00 JPY 11,853,572.00 15/06/22 (794,153)
AUD 217,000.00 JPY 19,632,641.00 15/06/22 (112,368)
AUD 453,000.00 JPY 41,727,732.00 15/06/22 508,887
CAD 534,000.00 JPY 48,128,245.00 15/06/22 (3,686,709)
CAD 245,000.00 JPY 23,829,680.00 15/06/22 56,902
NZD 8,266,676.00 JPY 652,532,550.00 15/06/22 (43,955,869)
NZD 51,000.00 JPY 4,026,597.00 15/06/22 (270,282)
NZD 135,000.00 JPY 10,830,928.00 15/06/22 (543,164)
NZD 36,000.00 JPY 2,948,918.00 15/06/22 (84,173)
NZD 203,000.00 JPY 17,149,318.00 15/06/22 46,054
NOK 5,790,000.00 JPY 75,546,183.00 15/06/22 (5,940,866)
NOK 1,583,000.00 JPY 20,688,227.00 15/06/22 (1,590,529)
NOK 1,176,000.00 JPY 16,206,808.00 15/06/22 (343,929)
SEK 7,004,000.00 JPY 83,831,576.00 15/06/22 (8,105,108)
SEK 5,689,000.00 JPY 70,032,727.00 15/06/22 (4,642,857)
SEK 6,513,000.00 JPY 81,373,422.00 15/06/22 (4,118,243)
SEK 1,923,000.00 JPY 24,234,415.00 15/06/22 (1,007,481)
SEK 2,237,000.00 JPY 28,725,764.00 15/06/22 (637,794)
SEK 1,174,000.00 JPY 15,004,424.00 15/06/22 (405,865)
SEK 2,065,000.00 JPY 26,841,076.00 15/06/22 (264,756)
SEK 2,734,000.00 JPY 35,402,019.00 15/06/22 (485,315)
SEK 1,848,000.00 JPY 24,344,073.00 15/06/22 86,650
CHF 172,000.00 JPY 22,742,338.00 15/06/22 89,856
CHF 151,000.00 JPY 19,019,220.00 15/06/22 (867,552)
CHF 193,000.00 JPY 24,470,952.00 15/06/22 (947,240)
CHF 16,000.00 JPY 2,106,683.00 15/06/22 (524)
CHF 100,000.00 JPY 13,220,510.00 15/06/22 50,463
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(As at March 31, 2022)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at March 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were open (continued):
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
GBP 686,000.00 JPY 104,794,183.00 15/06/22 (4,563,912)
GBP 720,000.00 JPY 115,751,808.00 15/06/22 973,632
GBP 5,060,336.00 JPY 767,709,748.00 15/06/22 (38,979,330)
GBP 98,000.00 JPY 15,094,499.00 15/06/22 (528,086)
GBP 671,000.00 JPY 104,949,835.00 15/06/22 (2,017,048)
GBP 752,000.00 JPY 120,637,569.00 15/06/22 758,141
EUR 16,737,121.00 JPY 2,132,759,276.00 15/06/22 (139,570,024)
EUR 38,000.00 JPY 4,861,435.00 15/06/22 (297,666)
EUR 37,000.00 JPY 4,793,005.00 15/06/22 (230,331)
EUR 2,150,000.00 JPY 283,108,990.00 15/06/22 (8,787,567)
EUR 79,000.00 JPY 10,412,760.00 15/06/22 (312,741)
EUR 517,000.00 JPY 69,367,647.00 15/06/22 (823,292)
JPY 1,787,068.00 NOK 138,000.00 15/06/22 155,110
JPY 7,985,019.00 SEK 672,000.00 15/06/22 835,862
JPY 23,865,407.00 CHF 191,000.00 15/06/22 1,289,384
JPY 35,045,291.00 GBP 231,000.00 15/06/22 1,779,373
JPY 149,179,488.00 USD 1,292,000.00 15/06/22 7,654,991
JPY 79,641,806.00 EUR 625,000.00 15/06/22 5,211,844
(40,581,735)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
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(As at March 31, 2022)
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Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2022, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 3 59,566,485 2,805,275
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2022
EUR 17 155,421,231 10,318,436
CAC 40.EOP MONEP April 2022
EUR 2 99,236,786 3,538,357
DAX INDEX.EUREX June 2022
USD 11 307,494,364 24,492,071
E-MINI S&P500.IMM June 2022
EUR 4 21,023,306 1,399,745
EURO STOXX 50 INDEX.EURX June 2022
GBP 23 276,650,845 6,817,158
FTSE INDEX 100.ICE June 2022
EUR 1 16,771,172 1,397,516
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2022
HKD (2) 34,165,944 332,104
HANG SENG INDEX.HK April 2022
EUR (1) 11,527,553 126,818
IBEX 35.MEFF April 2022
OMXS30.OMX SEK 5 13,929,423 536,630
April 2022
CAD 2 51,701,484 85,566
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2022
AUD 3 51,066,156 526,726
SPI 200.SFE June 2022
CHF (19) 302,777,491 (13,655,908)
SWISS MARKET INDEX.EUREX June 2022
TOPIX.OSE JPY 16 311,440,000 33,443,632
June 2022
1,712,772,240 72,164,126
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD 76 647,034,970 (27,512,202)
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2022
CAD 10 126,385,294 (2,196,273)
CANADA GOV BOND.ME June 2022
EUR (3) 63,899,998 1,443,051
EURO BUND.EURX June 2022
GILT.ICE GBP (38) 733,943,457 15,160,341
June 2022
USD 1 14,916,724 (30,411)
US T-NOTES 10YR.CBT June 2022
1,586,180,443 (13,135,494)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on interest rates
3,298,952,683 59,028,632
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts
Note 15 - Subsequent event
There have been no significant events after year-end which, in the opinion of the Trustee and of the
Manager, require disclosure in the present financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at March 31, 2022
GW Select Fund Aggressive Type
Quantity Description Ccy Cost Ratio*
Market value
JPY JPY %
Investment funds
18,862.84 USD 286,793,051 382,046,080 6.22
AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC
62,460.03 JPY 59,732,621 33,953,891 0.56
H2O ADAGIO SIDE POCKET- HJPY I ACC (IN
LIQUIDATION)
123,637.41 JPY 850,269,093 840,363,468 13.68
INVESCO JAPAN EQTY ADV FD C JPY ACC
28,288.12 USD 115,431,332 162,867,700 2.65
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X
49,120.29 JPY 619,847,899 592,636,310 9.65
JPMORG INV FDS-GL MAC OP I JPY ACC
5,550.22 EUR 178,114,406 234,617,595 3.82
MFS MERIDIAN EUR RES I1 EUR FD ACC
823,970.83 USD 1,041,203,908 1,066,468,216 17.36
NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC
343,666.93 USD 370,840,443 546,814,394 8.90
NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC
34,757.61 USD 111,603,284 158,891,658 2.59
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
63,261.69 JPY 628,849,538 597,886,184 9.74
WMF (IRL)-WEL GBL BD FD JPY S DIS H
36,518.41 USD 426,860,222 724,962,524 11.80
WMF (LUX)- WELL US RES EQ USD S ACC
4,689,545,797 5,341,508,020 86.97
Total investment funds
4,689,545,797 5,341,508,020 86.97
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Classification of investments UNAUDITED
GW Select Fund Aggressive Type
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio*
Luxembourg
Trusts, Funds And Similar Financial Entities 36.02
Fund Management Activities 11.81
47.83
Ireland
Trusts, Funds And Similar Financial Entities 36.00
Fund Management Activities 2.59
38.59
France
Fund Management Activities 0.55
0.55
Total investments 86.97
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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(2)【2021年3月31日終了年度】
(ⅰ)GW セレクト・ファンド 安定型
① 【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2021 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 6,234,054,629
-時価評価額 2.2 6,915,173,178
現預金 1,901,690,380
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 43,745,609
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 21,793,607
資産合計 8,882,402,774
負債
未払投資有価証券購入代金 850,000,000
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 85,277,933
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 31,029,061
未払管理報酬 3.1 6,250,604
未払販売報酬 6 3,569,035
未払専門家費用 2,695,395
未払印刷および公告費 2,218,487
未払弁護士報酬 1,466,820
未払アドバイザリー・フィー 9 1,378,295
未払販売管理報酬 3.1 1,206,492
未払代行協会員報酬 7 657,457
未払管理事務代行報酬 4 394,509
未払保管報酬 5 262,923
未払受託報酬 8 196,456
その他の負債 19,424
負債合計 986,622,891
純資産総額 7,895,779,883
純資産額
クラスA受益証券 日本円 5,628,990,419
クラスB受益証券 日本円 2,266,789,464
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 6,047,949,078
クラスB受益証券 2,593,459,435
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 0.9307
クラスB受益証券 日本円 0.8740
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2021年3月31日終了年度
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
収益
受取配当金 2.7 19,507,525
収益合計 19,507,525
費用
管理報酬 3.1 76,841,543
販売報酬 6 43,853,520
販売管理報酬 3.1 14,902,006
代行協会員報酬 7 8,082,380
アドバイザリー・フィー 9 5,101,768
管理事務代行報酬 4 4,849,873
印刷および公告費 3,416,455
保管報酬 5 3,232,302
専門家費用 2,786,755
銀行利息 1,823,972
弁護士報酬 1,259,685
取引手数料 802,500
受託報酬 8 787,827
その他の費用 6,898,150
費用合計 174,638,736
投資純損失 (155,131,211)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2021年3月31日終了年度(続き)
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
投資純損失 (155,131,211)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 582,427,618
外国為替 2.3 1,291,065
先物契約 2.8 (43,427,506)
為替先渡契約 2.5 (309,580,517)
当期投資純損失および実現純利益 75,579,449
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 2.2 779,745,229
為替先渡契約 2.5 31,634,299
先物契約 2.8 (43,126,207)
運用による純資産の純増加 843,832,770
資本の変動
受益証券買戻支払額 (773,836,286)
資本の変動、純額 (773,836,286)
支払分配金 11 (93,006,117)
期首現在純資産額 7,918,789,516
期末現在純資産額 7,895,779,883
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報
GW セレクト・ファンド 安定型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2019 年3月31日 7,516,084,974 3,302,500,620
2020 年3月31日 6,664,651,708 2,843,186,620
発行受益証券口数 - -
買戻受益証券口数 (616,702,630) (249,727,185)
2021 年3月31日 6,047,949,078 2,593,459,435
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2019 年3月31日 6,901,811,358 2,876,767,180
2020 年3月31日 5,645,538,650 2,273,250,866
2021 年3月31日 5,628,990,419 2,266,789,464
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2019 年3月31日 0.9183 0.8711
2020 年3月31日 0.8471 0.7995
2021 年3月31日 0.9307 0.8740
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2021 年3月31日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GW セレクト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)は、ファーストカ
リビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド(旧CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド)(以下
「受託会社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド)
(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2006年3月9日、2012年
11月20日および2015年7月31日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリー
ズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)およびDH(Designated Holdings))に国際的に投資することによって、リ
スクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指すことである。DHには、
(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す集
団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見
て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オ
ブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラストの
資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命した。
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に低い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
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(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)シリーズ・トラストの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現
金のものかを問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引およ
び換算費用を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他
を問わない。)により、シリーズ・トラストの表示通貨に換算されるものとする。
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2.3 外貨換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる実現および未実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計
上される。
2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
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管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.95%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.798%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.685%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社(以下「サービス支援会社」という。)に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.060%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.035%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.010%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率0.64%の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の20%に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および12月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、2006年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および12月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
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(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページJY0003Mに掲載された)3か月円
LIBORレートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の20%以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2021 年3月31日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.06%の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
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注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.04%の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に、毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.60%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.752%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.865%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.40%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.552%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.665%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.10%の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
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注記10.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記11.支払分配金
2021 年3月31日終了年度、シリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2020 年3月31日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
50 円 2020 年9月30日 2020 年10月1日 2020 年10月6日
クラスB受益証券
50 円 2020 年3月31日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
50 円 2020 年9月30日 2020 年10月1日 2020 年10月6日
注記12.為替レート
2021 年3月31日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 84.2693 香港ドル 14.2450
カナダ・ドル 87.8641 ノルウェー・クローネ 12.9775
スイス・フラン 117.5157 ニュージーランド・ドル 77.3927
ユーロ 129.9143 スウェーデン・クローナ 12.7037
英ポンド 152.1776 米ドル 110.7351
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注記13.為替先渡契約
2021 年3月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
米ドル 3,009,065.85 日本円 327,000,000.00 2021 年4月30日 (6,117,415)
ユーロ 1,631,562.56 日本円 210,000,000.00 2021 年4月30日 (2,031,127)
日本円 96,633,491.00 豪ドル 1,157,928.00 2021 年6月16日 910,605
日本円 31,981,498.00 豪ドル 379,000.00 2021 年6月16日 (54,459)
日本円 13,572,528.00 豪ドル 160,000.00 2021 年6月16日 (94,095)
日本円 28,784,908.00 カナダ・ドル 335,000.00 2021 年6月16日 630,260
日本円 89,139,718.00 カナダ・ドル 1,023,000.00 2021 年6月16日 686,305
日本円 33,009,215.00 カナダ・ドル 377,000.00 2021 年6月16日 93,825
ニュージー
日本円 49,520,218.00 634,000.00 2021 年6月16日 (490,329)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 35,649,735.00 470,000.00 2021 年6月16日 697,344
ランド・ドル
ノルウェー
日本円 57,228,062.00 4,442,000.00 2021 年6月16日 373,285
・クローネ
ノルウェー
日本円 19,052,176.00 1,481,000.00 2021 年6月16日 152,595
・ クローネ
スウェーデン
日本円 20,398,736.00 1,604,936.00 2021 年6月16日 (12,151)
・クローナ
スウェーデン
日本円 43,840,685.00 3,425,000.00 2021 年6月16日 (334,866)
・クローナ
日本円 9,308,422.00 スイス・フラン 79,727.00 2021 年6月16日 71,708
日本円 62,374,446.00 スイス・フラン 531,000.00 2021 年6月16日 99,360
日本円 43,257,958.00 スイス・フラン 368,000.00 2021 年6月16日 38,389
日本円 737,013,944.00 英ポンド 4,901,307.00 2021 年6月16日 8,451,842
日本円 177,058,557.00 英ポンド 1,170,000.00 2021 年6月16日 892,950
日本円 304,321,815.00 米ドル 2,800,200.00 2021 年6月16日 5,546,433
米ドル 917,000.00 日本円 99,413,345.00 2021 年6月16日 (2,061,258)
米ドル 983,000.00 日本円 107,120,459.00 2021 年6月16日 (1,657,659)
米ドル 717,000.00 日本円 78,004,581.00 2021 年6月16日 (1,338,156)
カナダ・ドル 4,010,247.00 日本円 344,604,534.00 2021 年6月16日 (7,521,115)
ニュージー
1,798,846.00 日本円 139,739,933.00 2021 年6月16日 627,597
ランド・ドル
ニュージー
3,100,000.00 日本円 241,897,030.00 2021 年6月16日 2,160,976
ランド・ドル
ノルウェー
24,596,842.00 日本円 313,929,494.00 2021 年6月16日 (5,028,464)
・クローネ
スイス・フラン 303,000.00 日本円 35,285,713.00 2021 年6月16日 (363,182)
英ポンド 414,000.00 日本円 62,167,233.00 2021 年6月16日 (800,223)
ユーロ 4,960,215.00 日本円 641,823,051.00 2021 年6月16日 (3,124,562)
ユーロ 2,115,000.00 日本円 275,361,156.00 2021 年6月16日 360,133
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (9,235,454)
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注記14.先物契約
2021 年3月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2021 年4月 (1) 18,188,006 (473,898)
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2021 年4月 (2) 15,780,694 (88,861)
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2021 年6月 (3) 146,212,087 (1,194,400)
E-MINI S&P500.IMM
米ドル 2021 年6月 (21) 459,012,136 (1,838,199)
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2021 年6月 83 850,175,294 3,333,293
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2021 年6月 (7) 110,719,490 (1,397,506)
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2021 年4月 (18) 363,024,687 (1,718,714)
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2021 年4月 (30) 334,633,339 1,235,445
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2021 年6月 12 234,702,456 465,600
SPI 200.SFE
豪ドル 2021 年6月 30 427,624,676 (1,218,464)
SWISS MARKET INDEX.EUREX
スイス・フラン 2021 年6月 (4) 51,561,188 (22,721)
TOPIX.OSE 日本円 2021 年6月 (7) 136,780,000 (487,777)
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 3,148,414,053 (3,406,202)
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2021 年6月 242 1,993,218,625 (9,988,724)
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2021 年6月 149 1,822,370,734 (21,078,808)
EURO BUND.EURX
ユーロ 2021 年6月 (177) 3,935,336,435 17,886,029
GILT.ICE 英ポンド 2021 年6月 (133) 2,583,183,204 18,586,912
JAPAN 10YR JGB.OSE
日本円 2021 年6月 14 2,116,240,000 2,238,330
JGB MINI.SGX
日本円 2021 年6月 (2) 30,190,000 (2,000)
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2021 年6月 227 3,297,642,266 (45,767,861)
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 15,778,181,264 (38,126,122)
先物契約にかかる契約額および未実現純評価損合計 18,926,595,317 (41,532,324)
注記15.重要事象
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2020 年の初頭から、COVID-19として知られている新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、グ
ローバル経済および金融市場に悪影響を及ぼしており、また著しい不安定さの要因となってい
る。
シリーズ・トラストの投資対象の財務実績に対するCOVID-19の感染爆発の影響は、発生の期間
および感染の拡大ならびに関連する勧告および制限を含む、将来の動向に依拠する。金融市場
および経済全体に関するこれらの動向とCOVID-19の影響は、極めて不透明であり、予想するこ
とはできない。金融市場および/または経済全体が長期間影響を受ける場合、シリーズ・トラ
ストの投資対象に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
このことに関して、受託会社は、ウイルスの感染拡大を封じ込める政府の試みを引き続き注視
し、シリーズ・トラストの実績に関する潜在的な経済への影響を慎重に監視している。
シリーズ・トラストは、その投資方針および英文目論見書に従い、全力で通常の運用を継続す
る。シリーズ・トラストの未監査の純資産価額は日々入手可能である。
注記16.後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
クラスB受益証券
50 円 2021 年3月31日 2021 年4月1日 2021 年4月8日
期末より後に、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断するその
他の重要な事象はなかった。
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(ⅱ)GW セレクト・ファンド 積極型
① 貸借対照表
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2021年3月31日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 5,010,657,700
-時価評価額 2.2 5,914,372,736
現預金 1,933,292,522
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 45,869,245
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 25,296,841
その他の資産 19,962
資産合計 7,918,851,306
負債
未払投資有価証券購入代金 1,050,000,000
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 69,742,376
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 32,994,982
未払管理報酬 3.1 5,319,930
未払販売報酬 6 3,047,584
未払専門家費用 2,695,395
未払印刷および公告費 2,236,127
未払アドバイザリー・フィー 9 1,823,647
未払弁護士報酬 1,466,820
未払販売管理報酬 3.1 995,025
未払代行協会員報酬 7 559,557
未払管理事務代行報酬 4 335,769
未払保管報酬 5 223,776
未払受託報酬 8 171,062
負債合計 1,171,612,050
純資産総額 6,747,239,256
純資産額
クラスA受益証券 日本円 4,877,051,914
クラスB受益証券 日本円 1,870,187,342
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 4,359,725,517
クラスB受益証券 1,783,469,221
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 1.1187
クラスB受益証券 日本円 1.0486
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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② 損益計算書
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2021年3月31日終了年度
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
収益
受取配当金 2.7 5,372,340
その他の収益 7,222
収益合計 5,379,562
費用
管理報酬 3.1 64,865,379
販売報酬 6 37,086,073
販売管理報酬 3.1 12,363,974
アドバイザリー・フィー 9 7,234,819
代行協会員報酬 7 6,822,652
管理事務代行報酬 4 4,093,962
印刷および公告費 3,434,276
専門家費用 2,782,707
保管報酬 5 2,728,506
弁護士報酬 1,252,366
銀行利息 1,173,509
受託報酬 8 667,684
取引手数料 482,631
その他の費用 5,992,749
費用合計 150,981,287
投資純損失 (145,601,725)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2021年3月31日終了年度(続き)
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
投資純損失 (145,601,725)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 775,896,062
先物契約 2.8 237,428,133
外国為替 2.3 (1,440,566)
為替先渡契約 2.5 (209,894,149)
当期投資純損失および実現純利益 656,387,755
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 2.2 934,959,171
為替先渡契約 2.5 24,713,860
先物契約 2.8 (66,872,953)
運用による純資産の純増加 1,549,187,833
資本の変動
受益証券発行手取額 2,721,542
受益証券買戻支払額 (1,070,243,356)
資本の変動、純額 (1,067,521,814)
期首現在純資産額 6,265,573,237
期末現在純資産額 6,747,239,256
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報
GW セレクト・ファンド 積極型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2019 年3月31日 5,748,313,462 2,527,978,248
2020 年3月31日 5,039,412,835 2,134,568,679
発行受益証券口数 2,567,803 -
買戻受益証券口数 (682,255,121) (351,099,458)
2021 年3月31日 4,359,725,517 1,783,469,221
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2019 年3月31日 5,746,094,273 2,389,667,162
2020 年3月31日 4,479,288,463 1,786,284,774
2021 年3月31日 4,877,051,914 1,870,187,342
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2019 年3月31日 0.9996 0.9453
2020 年3月31日 0.8889 0.8368
2021 年3月31日 1.1187 1.0486
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2021 年3月31日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GW セレクト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。 )は、ファーストカ
リビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド(旧CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド)(以下
「受託会社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド)
(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2006年3月9日、2012年
11月20日および2015年7月31日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリー
ズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)およびDH(Designated Holdings))に国際的に投資することによって、比
較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成することを目指すことである。DHに
は、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指
す集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などか
ら見て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・
オブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラスト
の資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命した。
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に高い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
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(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)シリーズ・トラストの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現
金のものかを問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引およ
び換算費用を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他
を問わない。)により、シリーズ・トラストの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨換算
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日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は投資有価証券にかかる未実現評価損
益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上
される。
2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
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管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.95%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.798%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.685%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社(以下「サービス支援会社」という。)に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.060%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.035%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.010%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率0.64%の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の20%に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および12月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、2006年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および12月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
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(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページJY0003Mに掲載された)3か月円
LIBORレートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の20%以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2021 年3月31日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.06%の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.04%の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
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注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.60%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.752%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.865%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が500億円以下の部分については年率0.40%
・ 純資産価額が500億円超1,000億円以下の部分については年率0.552%、および
・ 純資産価額が1,000億円超の部分については年率0.665%
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.10%の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
注記10.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記11.分配
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英文目論見書は、シリーズ・トラストの分配基準日を当初募集期間の終了後5年毎の3月の最
終営業日(2011年3月31日付を初回の分配基準日とする)と定義している。2021年3月31日に
終了する分配期間中、シリーズ・トラストが行った分配はなかった。
注記12.為替レート
2021 年3月31日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 84.2693 香港ドル 14.2450
カナダ・ドル 87.8641 ノルウェー・クローネ 12.9775
スイス・フラン 117.5157 ニュージーランド・ドル 77.3927
ユーロ 129.9143 スウェーデン・クローナ 12.7037
英ポンド 152.1776 米ドル 110.7351
注記13.為替先渡契約
2021 年3月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
日本円 267,000,000.00 ユーロ 2,074,415.26 2021 年4月30日 2,582,433
米ドル 6,717,486.45 日本円 730,000,000.00 2021 年4月30日 (13,656,614)
日本円 81,863,921.00 豪ドル 980,949.00 2021 年6月16日 771,427
日本円 27,424,767.00 豪ドル 325,000.00 2021 年6月16日 (46,700)
日本円 12,300,103.00 豪ドル 145,000.00 2021 年6月16日 (85,273)
日本円 20,364,248.00 カナダ・ドル 237,000.00 2021 年6月16日 445,886
日本円 75,023,751.00 カナダ・ドル 861,000.00 2021 年6月16日 577,623
日本円 26,529,952.00 カナダ・ドル 303,000.00 2021 年6月16日 75,409
ニュージー
日本円 41,865,673.00 536,000.00 2021 年6月16日 (414,536)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 30,112,648.00 397,000.00 2021 年6月16日 589,033
ランド・ドル
ノルウェー
日本円 47,836,064.00 3,713,000.00 2021 年6月16日 312,023
・クローネ
ノルウェー
日本円 14,292,348.00 1,111,000.00 2021 年6月16日 114,472
・クローネ
スウェーデン
日本円 17,302,008.00 1,361,291.00 2021 年6月16日 (10,306)
・クローナ
スウェーデン
日本円 37,235,781.00 2,909,000.00 2021 年6月16日 (284,415)
・クローナ
日本円 7,902,707.00 スイス・フラン 67,687.00 2021 年6月16日 60,879
日本円 53,094,632.00 スイス・フラン 452,000.00 2021 年6月16日 84,577
日本円 37,615,616.00 スイス・フラン 320,000.00 2021 年6月16日 33,382
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
日本円 624,890,935.00 英ポンド 4,155,664.00 2021 年6月16日 7,166,051
日本円 152,996,753.00 英ポンド 1,011,000.00 2021 年6月16日 771,601
日本円 258,001,148.00 米ドル 2,373,983.00 2021 年6月16日 4,702,214
米ドル 775,000.00 日本円 84,018,912.00 2021 年6月16日 (1,742,066)
米ドル 827,000.00 日本円 90,120,671.00 2021 年6月16日 (1,394,592)
米ドル 616,000.00 日本円 67,016,488.00 2021 年6月16日 (1,149,657)
カナダ・ドル 3,352,674.00 日本円 288,098,629.00 2021 年6月16日 (6,287,854)
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ニュージー
1,524,676.00 日本円 118,441,558.00 2021 年6月16日 531,943
ランド・ドル
ニュージー
2,636,000.00 日本円 205,690,506.00 2021 年6月16日 1,837,526
ランド・ドル
ノルウェー
20,843,906.00 日本円 266,030,772.00 2021 年6月16日 (4,261,231)
・クローネ
スイス・フラン 264,000.00 日本円 30,743,988.00 2021 年6月16日 (316,435)
英ポンド 359,000.00 日本円 53,908,301.00 2021 年6月16日 (693,913)
ユーロ 4,203,121.00 日本円 543,859,479.00 2021 年6月16日 (2,647,649)
ユーロ 1,811,000.00 日本円 235,782,058.00 2021 年6月16日 308,369
ノルウェー
日本円 1,761,666.00 138,000.00 2021 年6月16日 27,840
・クローネ
スウェーデン
日本円 9,759,206.00 768,000.00 2021 年6月16日 (3,741)
・クローナ
日本円 25,101,142.00 スイス・フラン 215,000.00 2021 年6月16日 194,278
日本円 39,843,333.00 英ポンド 265,000.00 2021 年6月16日 461,923
日本円 174,972,546.00 米ドル 1,610,000.00 2021 年6月16日 3,188,971
日本円 95,498,823.00 ユーロ 738,000.00 2021 年6月16日 458,981
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (7,698,141)
注記14.先物契約
2021 年3月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2021 年4月 0 0 44,460
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2021 年4月 2 15,780,694 81,456
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2021 年6月 (1) 48,737,362 346,708
E-MINI S&P500.IMM
米ドル 2021 年6月 (10) 218,577,208 (1,018,929)
EURO STOXX 50 INDEX.EURX
ユーロ 2021 年6月 3 15,071,361 327,058
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2021 年6月 74 757,987,611 2,832,031
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2021 年6月 (6) 94,902,420 (1,257,848)
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2021 年4月 (15) 302,520,573 (1,184,537)
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2021 年4月 (24) 267,706,671 1,077,176
スウェーデン
OMXS30.OMX 2021 年4月 6 16,685,004 299,171
・クローナ
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2021 年6月 10 195,585,380 468,411
SPI 200.SFE
豪ドル 2021 年6月 26 370,608,052 (1,126,773)
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
SWISS MARKET INDEX.EUREX
スイス・フラン 2021 年6月 (1) 12,890,297 479,463
TOPIX.OSE 日本円 2021 年6月 13 254,020,000 9,278,544
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 2,571,072,633 10,646,391
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2021 年6月 207 1,704,896,454 (8,595,493)
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2021 年6月 127 1,553,295,859 (17,732,752)
EURO BUND.EURX
ユーロ 2021 年6月 (151) 3,357,264,418 15,264,778
GILT.ICE 英ポンド 2021 年6月 (113) 2,194,734,602 15,369,989
JAPAN 10YR JGB.OSE
日本円 2021 年6月 4 604,640,000 (61,670)
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US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2021 年6月 194 2,818,249,338 (38,764,374)
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 12,233,080,671 (34,519,522)
先物契約にかかる契約額および未実現純評価損合計 14,804,153,304 (23,873,131)
注記15.重要事象
2020 年の初頭から、COVID-19として知られている新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、グ
ローバル経済および金融市場に悪影響を及ぼしており、また著しい不安定さの要因となってい
る。
シリーズ・トラストの投資対象の財務実績に対するCOVID-19の感染爆発の影響は、発生の期間
および感染の拡大ならびに関連する勧告および制限を含む、将来の動向に依拠する。金融市場
および経済全体に関するこれらの動向とCOVID-19の影響は、極めて不透明であり、予想するこ
とはできない。金融市場および/または経済全体が長期間影響を受ける場合、シリーズ・トラ
ストの投資対象に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
このことに関して、受託会社は、ウイルスの感染拡大を封じ込める政府の試みを引き続き注視
し、シリーズ・トラストの実績に関する潜在的な経済への影響を慎重に監視している。
シリーズ・トラストは、その投資方針および英文目論見書に従い、全力で通常の運用を継続す
る。シリーズ・トラストの未監査の純資産価額は日々入手可能である。
注記16.後発事象
期末より後に、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断するその
他の重要な事象はなかった。
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at March 31, 2021
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Assets
Investments
6,234,054,629
At cost
2.2 6,915,173,178
At market value
1,901,690,380
Cash at bank
43,745,609
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
21,793,607
Unrealised appreciation on forward foreign 2.5, 13
exchange contracts
8,882,402,774
Total assets
Liabilities
850,000,000
Investment purchased payable
85,277,933
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
31,029,061
Unrealised depreciation on forward foreign 2.5, 13
exchange contracts
3.1 6,250,604
Manager fees payable
6 3,569,035
Distributor fees payable
2,695,395
Professional expenses payable
2,218,487
Printing and publishing expenses payable
1,466,820
Legal expenses payable
9 1,378,295
Advisory fees payable
3.1 1,206,492
Marketing fees payable
7 657,457
Agent Company fees payable
4 394,509
Administrator fees payable
5 262,923
Custodian fees payable
8 196,456
Trustee fees payable
19,424
Other liabilities
986,622,891
Total liabilities
7,895,779,883
Total net assets
Net assets
JPY 5,628,990,419
Class A Units
JPY 2,266,789,464
Class B Units
Number of units outstanding
6,047,949,078
Class A Units
2,593,459,435
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 0.9307
Class A Units
JPY 0.8740
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2021
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Income
2.7 19,507,525
Dividend income
19,507,525
Total income
Expenses
3.1 76,841,543
Manager fees
6 43,853,520
Distributor fees
3.1 14,902,006
Marketing fees
7 8,082,380
Agent Company fees
9 5,101,768
Advisory fees
4 4,849,873
Administrator fees
3,416,455
Printing and publishing expenses
5 3,232,302
Custodian fees
2,786,755
Professional expenses
1,823,972
Bank interest
1,259,685
Legal expenses
802,500
Transaction fees
8 787,827
Trustee fees
6,898,150
Other expenses
174,638,736
Total expenses
(155,131,211)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2021 (continued)
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
(155,131,211)
Net investment loss
Net realised
2.2 582,427,618
Gain on investments
2.3 1,291,065
Gain on foreign exchange
2.8 (43,427,506)
Loss on futures contracts
2.5 (309,580,517)
Loss on forward foreign exchange contracts
75,579,449
Net investment loss and net realised gain for the year
Net change in unrealised
2.2 779,745,229
Appreciation on investments
2.5 31,634,299
Appreciation on forward foreign exchange contracts
2.8 (43,126,207)
Depreciation on futures contracts
843,832,770
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
(773,836,286)
Redemptions of units
(773,836,286)
Net movement in capital
Distribution 11 (93,006,117)
7,918,789,516
Net assets at the beginning of the year
7,895,779,883
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Moderate Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
7,516,084,974 3,302,500,620
March 31, 2019
6,664,651,708 2,843,186,620
March 31, 2020
- -
number of units issued
(616,702,630) (249,727,185)
number of units redeemed
6,047,949,078 2,593,459,435
March 31, 2021
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
6,901,811,358 2,876,767,180
March 31, 2019
5,645,538,650 2,273,250,866
March 31, 2020
5,628,990,419 2,266,789,464
March 31, 2021
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.9183 0.8711
March 31, 2019
0.8471 0.7995
March 31, 2020
0.9307 0.8740
March 31, 2021
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Moderate Type (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)
Limited (formerly known as CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited) (the “Trustee”) and BNY
Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return by managing risk through
international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity, Emerging Markets
Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed Income, Real Asset,
Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include other collective
investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver absolute returns
which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and investment
approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive investment
opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general investment
approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to advise it on
the optimal allocation of the Series Trust’s assets between such asset classes.
Allocation of the Series Trust’s assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively low risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or (ii) where
the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal stock
exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price (as the
case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee, the
latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market for
such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the
Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source
or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or (ii) where the relevant securities market is in
Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or (iii)
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or immediately
preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the Trustee shall be
entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as they may from time
to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a), (b),
(c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a), (b),
(c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time in
such manner as the Manager shall determine;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation / depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is paid out of the assets of the
Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd, (the “Service Adviser”) so that the Service Adviser
receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, is equal to the three month Yen LIBOR rate (as
published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination Period
irrespective of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2021, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ending March 31, 2021 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
31/03/2020 01/04/2020 06/04/2020
JPY 50
30/09/2020 01/10/2020 06/10/2020
JPY 50
Class B Units
31/03/2020 01/04/2020 06/04/2020
JPY 50
30/09/2020 01/10/2020 06/10/2020
JPY 50
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2021 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 84.2693 HKD 14.2450
CAD 87.8641 NOK 12.9775
CHF 117.5157 NZD 77.3927
EUR 129.9143 SEK 12.7037
GBP 152.1776 USD 110.7351
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2021, the following forward foreign exchange contracts were open:
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
USD 3,009,065.85 JPY 327,000,000.00 30/04/21 (6,117,415)
EUR 1,631,562.56 JPY 210,000,000.00 30/04/21 (2,031,127)
JPY 96,633,491.00 AUD 1,157,928.00 16/06/21 910,605
JPY 31,981,498.00 AUD 379,000.00 16/06/21 (54,459)
JPY 13,572,528.00 AUD 160,000.00 16/06/21 (94,095)
JPY 28,784,908.00 CAD 335,000.00 16/06/21 630,260
JPY 89,139,718.00 CAD 1,023,000.00 16/06/21 686,305
JPY 33,009,215.00 CAD 377,000.00 16/06/21 93,825
JPY 49,520,218.00 NZD 634,000.00 16/06/21 (490,329)
JPY 35,649,735.00 NZD 470,000.00 16/06/21 697,344
JPY 57,228,062.00 NOK 4,442,000.00 16/06/21 373,285
JPY 19,052,176.00 NOK 1,481,000.00 16/06/21 152,595
JPY 20,398,736.00 SEK 1,604,936.00 16/06/21 (12,151)
JPY 43,840,685.00 SEK 3,425,000.00 16/06/21 (334,866)
JPY 9,308,422.00 CHF 79,727.00 16/06/21 71,708
JPY 62,374,446.00 CHF 531,000.00 16/06/21 99,360
JPY 43,257,958.00 CHF 368,000.00 16/06/21 38,389
JPY 737,013,944.00 GBP 4,901,307.00 16/06/21 8,451,842
JPY 177,058,557.00 GBP 1,170,000.00 16/06/21 892,950
JPY 304,321,815.00 USD 2,800,200.00 16/06/21 5,546,433
USD 917,000.00 JPY 99,413,345.00 16/06/21 (2,061,258)
USD 983,000.00 JPY 107,120,459.00 16/06/21 (1,657,659)
USD 717,000.00 JPY 78,004,581.00 16/06/21 (1,338,156)
CAD 4,010,247.00 JPY 344,604,534.00 16/06/21 (7,521,115)
NZD 1,798,846.00 JPY 139,739,933.00 16/06/21 627,597
NZD 3,100,000.00 JPY 241,897,030.00 16/06/21 2,160,976
NOK 24,596,842.00 JPY 313,929,494.00 16/06/21 (5,028,464)
CHF 303,000.00 JPY 35,285,713.00 16/06/21 (363,182)
GBP 414,000.00 JPY 62,167,233.00 16/06/21 (800,223)
EUR 4,960,215.00 JPY 641,823,051.00 16/06/21 (3,124,562)
EUR 2,115,000.00 JPY 275,361,156.00 16/06/21 360,133
(9,235,454)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2021, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR (1) 18,188,006 (473,898)
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2021
EUR (2) 15,780,694 (88,861)
CAC 40.EOP MONEP April 2021
EUR (3) 146,212,087 (1,194,400)
DAX INDEX.EUREX June 2021
USD (21) 459,012,136 (1,838,199)
E-MINI S&P500.IMM June 2021
GBP 83 850,175,294 3,333,293
FTSE INDEX 100.ICE June 2021
EUR (7) 110,719,490 (1,397,506)
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2021
HKD (18) 363,024,687 (1,718,714)
HANG SENG INDEX.HK April 2021
EUR (30) 334,633,339 1,235,445
IBEX 35.MEFF April 2021
CAD 12 234,702,456 465,600
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2021
AUD 30 427,624,676 (1,218,464)
SPI 200.SFE June 2021
CHF (4) 51,561,188 (22,721)
SWISS MARKET INDEX.EUREX June 2021
TOPIX.OSE JPY (7) 136,780,000 (487,777)
June 2021
3,148,414,053 (3,406,202)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on stock indices
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD 242 1,993,218,625 (9,988,724)
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2021
CAD 149 1,822,370,734 (21,078,808)
CANADA GOV BOND.ME June 2021
EUR (177) 3,935,336,435 17,886,029
EURO BUND.EURX June 2021
GILT.ICE GBP (133) 2,583,183,204 18,586,912
June 2021
JPY 14 2,116,240,000 2,238,330
JAPAN 10YR JGB.OSE June 2021
JPY (2) 30,190,000 (2,000)
JGB MINI.SGX June 2021
USD 227 3,297,642,266 (45,767,861)
US T-NOTES 10YR.CBT June 2021
15,778,181,264 (38,126,122)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on interest rates
18,926,595,317 (41,532,324)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Moderate Type
Note 15 - Significant Event
Since beginning of 2020, the spread of a novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively
impacted the global economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of the COVID-19 outbreak on the financial performance of the Series Trust’s investments will
depend on future developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories
and restrictions. These developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the overall
economy are highly uncertain and cannot be predicted. If the financial markets and/or the overall economy
are impacted for an extended period, the Series Trust’s future investment results may be materially
adversely affected.
In this context, the Trustee is continuously watching governments’ efforts to contain the spread of the virus
and is closely monitoring the potential economic impact on the Series Trust’s performance.
The Series Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy
and its offering circular. The Series Trust’s unaudited net asset values are available on daily basis.
Note 16 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after the year-end are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
JPY 50
Class B Units
31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
JPY 50
There have been no other significant events after year-end which, in the opinion of the Trustee and of the
Manager, require disclosure in the present financial statements.
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Statement of net assets as at March 31, 2021
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Assets
Investments
5,010,657,700
At cost
2.2 5,914,372,736
At market value
1,933,292,522
Cash at bank
45,869,245
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
25,296,841
Unrealised appreciation on forward foreign 2.5, 13
exchange contracts
19,962
Other assets
7,918,851,306
Total assets
Liabilities
1,050,000,000
Investment purchased payable
69,742,376
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
32,994,982
Unrealised depreciation on forward foreign 2.5, 13
exchange contracts
3.1 5,319,930
Manager fees payable
6 3,047,584
Distributor fees payable
2,695,395
Professional expenses payable
2,236,127
Printing and publishing expenses payable
9 1,823,647
Advisory fees payable
1,466,820
Legal expenses payable
3.1 995,025
Marketing fees payable
7 559,557
Agent Company fees payable
4 335,769
Administrator fees payable
5 223,776
Custodian fees payable
8 171,062
Trustee fees payable
1,171,612,050
Total liabilities
6,747,239,256
Total net assets
Net assets
JPY 4,877,051,914
Class A Units
JPY 1,870,187,342
Class B Units
Number of units outstanding
4,359,725,517
Class A Units
1,783,469,221
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 1.1187
Class A Units
JPY 1.0486
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2021
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Income
2.7 5,372,340
Dividend income
7,222
Other income
5,379,562
Total income
Expenses
3.1 64,865,379
Manager fees
6 37,086,073
Distributor fees
3.1 12,363,974
Marketing fees
9 7,234,819
Advisory fees
7 6,822,652
Agent Company fees
4 4,093,962
Administrator fees
3,434,276
Printing and publishing expenses
2,782,707
Professional expenses
5 2,728,506
Custodian fees
1,252,366
Legal expenses
1,173,509
Bank interest
8 667,684
Trustee fees
482,631
Transaction fees
5,992,749
Other expenses
150,981,287
Total expenses
(145,601,725)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2021 (continued)
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
(145,601,725)
Net investment loss
Net realised
2.2 775,896,062
Gain on investments
2.8 237,428,133
Gain on futures contracts
2.3 (1,440,566)
Loss on foreign exchange
2.5 (209,894,149)
Loss on forward foreign exchange contracts
656,387,755
Net investment loss and net realised gain for the year
Net change in unrealised
2.2 934,959,171
Appreciation on investments
2.5 24,713,860
Appreciation on forward foreign exchange contracts
2.8 (66,872,953)
Depreciation on futures contracts
1,549,187,833
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
2,721,542
Subscriptions of units
(1,070,243,356)
Redemptions of units
(1,067,521,814)
Net movement in capital
6,265,573,237
Net assets at the beginning of the year
6,747,239,256
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Aggressive Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
5,748,313,462 2,527,978,248
March 31, 2019
5,039,412,835 2,134,568,679
March 31, 2020
2,567,803 -
number of units issued
(682,255,121) (351,099,458)
number of units redeemed
4,359,725,517 1,783,469,221
March 31, 2021
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
5,746,094,273 2,389,667,162
March 31, 2019
4,479,288,463 1,786,284,774
March 31, 2020
4,877,051,914 1,870,187,342
March 31, 2021
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.9996 0.9453
March 31, 2019
0.8889 0.8368
March 31, 2020
1.1187 1.0486
March 31, 2021
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Aggressive Type (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)
Limited (formerly known as CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited) (the “Trustee”) and BNY
Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return with a relatively higher level
of risk through international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity,
Emerging Markets Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed
Income, Real Asset, Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include
other collective investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver
absolute returns which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and
investment approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive
investment opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general
investment approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to
advise it on the optimal allocation of the Series Trust’s assets between such asset classes.
Allocation of the Series Trust’s assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively high risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or (ii) where
the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal stock
exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price (as the
case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee, the
latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market for
such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the
Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source
or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or (ii) where the relevant securities market is in
Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or (iii)
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or immediately
preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the Trustee shall be
entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as they may from time
to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a), (b),
(c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a), (b),
(c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time in
such manner as the Manager shall determine;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
202/285
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is paid out of the assets of the
Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd, (the “Service Adviser”) so that the Service Adviser
receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, is equal to the three month Yen LIBOR rate (as
published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination Period
irrespective of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2021, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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(As at March 31, 2021)
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Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
The Offering Memorandum defines the Distribution Record Date of the Series Trust as the last Business
Day of March every five years from the expiration of the Initial Offer Period (commencing on March 31,
2011). No distributions have been made by the Series Trust during the Distribution Period ending March
31, 2021.
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2021 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 84.2693 HKD 14.2450
CAD 87.8641 NOK 12.9775
CHF 117.5157 NZD 77.3927
EUR 129.9143 SEK 12.7037
GBP 152.1776 USD 110.7351
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(As at March 31, 2021)
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2021, the following forward foreign exchange contracts were open:
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date Unrealised
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 267,000,000.00 EUR 2,074,415.26 30/04/21 2,582,433
USD 6,717,486.45 JPY 730,000,000.00 30/04/21 (13,656,614)
JPY 81,863,921.00 AUD 980,949.00 16/06/21 771,427
JPY 27,424,767.00 AUD 325,000.00 16/06/21 (46,700)
JPY 12,300,103.00 AUD 145,000.00 16/06/21 (85,273)
JPY 20,364,248.00 CAD 237,000.00 16/06/21 445,886
JPY 75,023,751.00 CAD 861,000.00 16/06/21 577,623
JPY 26,529,952.00 CAD 303,000.00 16/06/21 75,409
JPY 41,865,673.00 NZD 536,000.00 16/06/21 (414,536)
JPY 30,112,648.00 NZD 397,000.00 16/06/21 589,033
JPY 47,836,064.00 NOK 3,713,000.00 16/06/21 312,023
JPY 14,292,348.00 NOK 1,111,000.00 16/06/21 114,472
JPY 17,302,008.00 SEK 1,361,291.00 16/06/21 (10,306)
JPY 37,235,781.00 SEK 2,909,000.00 16/06/21 (284,415)
JPY 7,902,707.00 CHF 67,687.00 16/06/21 60,879
JPY 53,094,632.00 CHF 452,000.00 16/06/21 84,577
JPY 37,615,616.00 CHF 320,000.00 16/06/21 33,382
JPY 624,890,935.00 GBP 4,155,664.00 16/06/21 7,166,051
JPY 152,996,753.00 GBP 1,011,000.00 16/06/21 771,601
JPY 258,001,148.00 USD 2,373,983.00 16/06/21 4,702,214
USD 775,000.00 JPY 84,018,912.00 16/06/21 (1,742,066)
USD 827,000.00 JPY 90,120,671.00 16/06/21 (1,394,592)
USD 616,000.00 JPY 67,016,488.00 16/06/21 (1,149,657)
CAD 3,352,674.00 JPY 288,098,629.00 16/06/21 (6,287,854)
NZD 1,524,676.00 JPY 118,441,558.00 16/06/21 531,943
NZD 2,636,000.00 JPY 205,690,506.00 16/06/21 1,837,526
NOK 20,843,906.00 JPY 266,030,772.00 16/06/21 (4,261,231)
CHF 264,000.00 JPY 30,743,988.00 16/06/21 (316,435)
GBP 359,000.00 JPY 53,908,301.00 16/06/21 (693,913)
EUR 4,203,121.00 JPY 543,859,479.00 16/06/21 (2,647,649)
EUR 1,811,000.00 JPY 235,782,058.00 16/06/21 308,369
JPY 1,761,666.00 NOK 138,000.00 16/06/21 27,840
JPY 9,759,206.00 SEK 768,000.00 16/06/21 (3,741)
JPY 25,101,142.00 CHF 215,000.00 16/06/21 194,278
JPY 39,843,333.00 GBP 265,000.00 16/06/21 461,923
JPY 174,972,546.00 USD 1,610,000.00 16/06/21 3,188,971
JPY 95,498,823.00 EUR 738,000.00 16/06/21 458,981
(7,698,141)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
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(As at March 31, 2021)
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Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2021, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts appreciation/
bought/(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 0 0 44,460
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2021
EUR 2 15,780,694 81,456
CAC 40.EOP MONEP April 2021
EUR (1) 48,737,362 346,708
DAX INDEX.EUREX June 2021
USD (10) 218,577,208 (1,018,929)
E-MINI S&P500.IMM June 2021
EUR 3 15,071,361 327,058
EURO STOXX 50 INDEX.EURX June 2021
GBP 74 757,987,611 2,832,031
FTSE INDEX 100.ICE June 2021
EUR (6) 94,902,420 (1,257,848)
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2021
HKD (15) 302,520,573 (1,184,537)
HANG SENG INDEX.HK April 2021
EUR (24) 267,706,671 1,077,176
IBEX 35.MEFF April 2021
OMXS30.OMX SEK 6 16,685,004 299,171
April 2021
CAD 10 195,585,380 468,411
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2021
AUD 26 370,608,052 (1,126,773)
SPI 200.SFE June 2021
CHF (1) 12,890,297 479,463
SWISS MARKET INDEX.EUREX June 2021
TOPIX.OSE JPY 13 254,020,000 9,278,544
June 2021
2,571,072,633 10,646,391
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD 207 1,704,896,454 (8,595,493)
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2021
CAD 127 1,553,295,859 (17,732,752)
CANADA GOV BOND.ME June 2021
EUR (151) 3,357,264,418 15,264,778
EURO BUND.EURX June 2021
GILT.ICE GBP (113) 2,194,734,602 15,369,989
June 2021
JPY 4 604,640,000 (61,670)
JAPAN 10YR JGB.OSE June 2021
USD 194 2,818,249,338 (38,764,374)
US T-NOTES 10YR.CBT June 2021
12,233,080,671 (34,519,522)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on interest rates
14,804,153,304 (23,873,131)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2021)
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Note 15 - Significant Event
Since beginning of 2020, the spread of a novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively
impacted the global economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of the COVID-19 outbreak on the financial performance of the Series Trust’s investments will
depend on future developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories
and restrictions. These developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the overall
economy are highly uncertain and cannot be predicted. If the financial markets and/or the overall economy
are impacted for an extended period, the Series Trust’s future investment results may be materially
adversely affected.
In this context, the Trustee is continuously watching governments’ efforts to contain the spread of the virus
and is closely monitoring the potential economic impact on the Series Trust’s performance.
The Series Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy
and its offering circular. The Series Trust’s unaudited net asset values are available on daily basis.
Note 16 - Subsequent event
There have been no significant events after year-end which, in the opinion of the Trustee and of the
Manager, require disclosure in the present financial statements.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( ⅰ)安定型 クラスA受益証券
(2022 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,020,436,989
Ⅱ 負債総額 7,172,165
Ⅲ 純資産 価 額 (Ⅰ - Ⅱ ) 5,013,264,824
Ⅳ 発行済受益証券口数 5,557,691,086 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.9020
(ⅱ)安定型 クラスB受益証券
(2022 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 1,874,863,547
Ⅱ 負債総額 3,374,755
Ⅲ 純資産 価 額 ( Ⅰ-Ⅱ) 1,871,488,792
Ⅳ 発行済受益証券口数 2,224,665,435 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.8412
(ⅲ)積極型 クラスA受益証券
(2022 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 4,506,650,195
Ⅱ 負債総額 6,447,389
Ⅲ 純資産 価 額 ( Ⅰ-Ⅱ) 4,500,202,806
Ⅳ 発行済受益証券口数 3,982,220,020 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.1301
(ⅳ)積極型 クラスB受益証券
(2022 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 1,437,500,148
Ⅱ 負債総額 2,572,601
Ⅲ 純資産 価 額 ( Ⅰ-Ⅱ) 1,434,927,547
Ⅳ 発行済受益証券口数 1,345,436,135 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0665
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
名 称 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本にお
ける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当たり純
資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の10分の1以上となる受益証券
を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においてはファンド
の受益証券の10分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、当該通知に記
載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとす
る。
各集会の15日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予定の
決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファンドの受
益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日は、通知に記載
される当該集会の日付の21日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による不配または受益者の
不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会社の取締役またはその他
権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定足数
の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場合、定足数
は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決議に
おいてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の50%以上にあたる1口当たり純資産価格
の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の1以上の口数
を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
文書の提供および閲覧
信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会社間で締結されたファンド
に関するサービス提供者を任命する契約、ファンドの受益証券の日本における販売会社を任命する契約
ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除く。)
の通常の営業時間内に管理事務代行会社の事務所において、無料で閲覧可能となり、かかる写しは、合
理的な料金を支払った上で入手することができる。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はない。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
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各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する
様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができる。但し、譲受人は、関連もしくは該当
する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において有効な受託会
社 の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授権された受託会社の
代理人が要求する情報を、事前に提供するものとする。さらに、譲受人は、(a)適格投資家への名義書
換であること、(b)譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を取得していること、およ
び(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会社に対して表明する必要が
ある。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2021 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株
式1,000株、純資産の額は約93億円である。
最近5年間に資本金の増減はなされていない。但し、2007年7月1日より、資本金を含む財務書類の
記帳通貨が米ドルから円に変更された。
(2)会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人である2022年7月1日現在、同社
の取締役会は、以下の3名の取締役から構成される。
スコット・レノン 取締役
ブシュラ・マナン 取締役
グレン・ミッチェル 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理する。
管理会社は、管理事務代行者としての業務をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託してお
り、また、投資運用業務をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託
している。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理 会社 の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるよう
なその他の業務を営むことを含む。
2022 年7月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 15 381,725,600,614 円
契約型投資信託
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3【管理会社の経理状況】
(1) 管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8
月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2021年1月1日 至
2021年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,814,256 1,338,950
未収委託者報酬 324,307 290,870
前払販売関連費用 10,702,347 7,674,105
未収入金 1,216,777 1,112,017
112,988 893
デリバティブ債権
14,170,678 10,416,837
流動資産計
14,170,678 10,416,837
資産合計
負債の部
流動負債
短期借入金 3,941,348 -
未払金 879,172 286,583
876,200 803,703
未払費用
5,696,721 1,090,287
流動負債計
5,696,721 1,090,287
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
7,279,880 8,132,473
繰越利益剰余金
8,473,956 9,326,550
株主資本合計
8,473,956 9,326,550
純資産合計
14,170,678 10,416,837
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月1日 (自 2021年1月1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,827,394 3,776,411
5,078,386 6,101,148
販売管理報酬等
8,905,781 9,877,560
営業収益計
営業費用
支払手数料 3,325,768 3,291,067
4,631,475 5,384,608
販売関連費用
7,957,243 8,675,676
営業費用計
一般管理費
事務委託費 241,035 240,729
22,141 23,112
諸経費
263,177 263,842
一般管理費計
685,360 938,041
営業利益
営業外収益
53 7
受取利息等
53 7
営業外収益計
営業外費用
支払利息 119,352 47,736
17,917 25,228
為替差損
137,270 72,965
営業外費用計
548,143 865,083
経常利益
特別損失
*1 197 *1 12,489
前払販売関連費用追加償却費
547,946 852,593
税引前当期純利益
547,946 852,593
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020 年1月1日 至 2020 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
当期変動額
当期純利益 547,946 547,946 547,946
当期変動額合計 - - 547,946 547,946 547,946
当期末残高 246 1,193,830 7,279,880 8,473,956 8,473,956
当事業年度(自 2021 年1月1日 至 2021 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 7,279,880 8,473,956 8,473,956
当期変動額
当期純利益 852,593 852,593 852,593
当期変動額合計 - - 852,593 852,593 852,593
当期末残高 246 1,193,830 8,132,473 9,326,550 9,326,550
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから
収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業
費用の販売関連費用にて計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
1.販売関連費用の計上額
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
科目名 当事業年度
前払販売関連費用 7,674,105
前払販売関連費用追加償却費 12,489
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
前払販売関連費用は、販売会社に支払った手数料のうち、合理的に見積もられる将来投資期間と将来
のファンド純資産をもとに算出された、期末日以降に発生すると予想される収益に対応する部分を計上
しております。これらの見積りは将来の投資家の動向や経済状況の影響を受け、実際と異なった場合、
翌事業年度以降の財務諸表において前払販売関連費用追加償却費を計上する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包
括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS
第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業
年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業
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会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表さ
れたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15
号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を
取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するこ
ととされております。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」
(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている
状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関し
て、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」
等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた
実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取
扱いを定めることとされております。
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(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更に関する注記)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度か
ら適用し、注記表に(重要な会計上の見積りに関する注記)を記載しています。ただし、当該注記におい
ては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前期に係る内容については記載
しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
(株)
優先株式 1,000 - - 1,000
(株)
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当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
(株)
優先株式 1,000 - - 1,000
(株)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報
酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限
定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒され
ております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めてお
ります。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替
予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス
クを管理しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,814,256 1,814,256 -
(2)未収入金 1,216,777 1,216,777 -
資産計 3,031,034 3,031,034 -
(1)短期借入金 3,941,348 3,941,348 -
(2)未払金 879,172 879,172 -
(3)未払費用 876,200 876,200 -
負債計 5,696,721 5,696,721 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
112,988 112,988 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 112,988 112,988 -
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当事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,338,950 1,338,950 -
(2)未収入金 1,112,017 1,112,017 -
資産計 2,450,968 2,450,968 -
(3)未払費用 803,703 803,703 -
負債計 803,703 803,703 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
893 893 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 893 893 -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)未収入金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
負 債
(1)短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(2)未払金及び(3)未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,814,256 - - -
未収入金 1,216,777 - - -
合 計 3,031,034 - - -
当事業年度(2021年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,338,950 - - -
未収入金 1,112,017 - - -
合 計 2,450,968 - - -
(注3)借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年12月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 5年超
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 3,941,348 - - - - -
合 計 3,941,348 - - - - -
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(2020年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
売建
△ 5,582 △ 5,582
市場取引 オーストラリアドル 630,000 -
以外の
取引 買建
英ポンド 3,822,560 -
118,570 118,570
合計 4,452,560 112,988 112,988
当事業年度(2021年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の
オーストラリアドル 519,126 - 893 893
取引
合計 519,126 893 893
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,827,394 5,078,386 8,905,781
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,776,411 6,101,148 9,877,560
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
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(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
投資運用
3,209,710
同一の
BNY メロン・イン
委託
委託
東京都 資産
795 未払
親会社
ベストメント・マ
(注2)
千代田 運用 なし 824,875
を持つ
ネジメント・ジャ 百万円 費用
区 業務
事務
会社
パン株式会社
事務委託
委託 239,271
(注3)
預金の
預入
預金取引 79,444 預金 1,728,288
(純額)
同一の
(注4)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に 79,518 ティブ 112,988
取引 よる支払 債権
(注4)
資金の
短期
借入 1,516,722 3,941,348
同一の
BNY メロン・イン
借入金
資金
(注4)
ジャー 50 百万 資金の
親会社
ベスト・マネジメ
融資 なし
を持つ
ント・ジャージー ジー ポンド 借入
利息の
業務
未払
会社
2株式会社
支払 113,353 24,347
費用
(注4)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(4)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
投資運用
3,186,284
同一の
BNY メロン・イン
委託
委託
東京都 資産
795 未払
親会社
ベストメント・マ
(注2)
千代田 運用 なし 753,379
を持つ
ネジメント・ジャ 百万円 費用
区 業務
事務
会社
パン株式会社
事務委託
委託 239,271
(注3)
預金の
払出
預金取引 預金
(純額)
494,661 1,254,788
同一の
(注4)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に 308,773 ティブ 893
取引 よる収入 債権
(注4)
資金の
短期
返済 3,941,348 -
同一の
BNY メロン・イン
借入金
資金
(注4)
ジャー 50 百万 資金の
親会社
ベスト・マネジメ
融資 なし
を持つ
ント・ジャージー ジー ポンド 借入
利息の
業務
未払
会社
2株式会社
支払 47,736 -
費用
(注4)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(4)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
(ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2020年1月1日 自 2021年1月1日
〔 〕 〔 〕
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
1株当たり純資産額 4,236,978 円41銭 4,663,275 円08銭
1株当たり当期純利益金額 273,973 円00銭 426,296 円79銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年1月1日 自 2021年1月1日
項目
〔 〕 〔 〕
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
当期純利益(千円) 547,946 852,593
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 547,946 852,593
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
1,000 1,000
優先株式
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社および受託会社、これらの持株会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「関係当事者」という。)の各々は、場合によりファン
ドとの利益相反を招き得る他の金融活動、投資活動その他の専門的な活動に関与することがある。かかる
活動には、他の投資信託の受託者または管理者として活動すること、および他の投資信託または他の会社
の取締役、役員、アドバイザーまたは代理人として行為することが含まれる。特に、管理会社は、ファン
ドのそれと類似または重複する投資目的を有する他の投資信託に対する助言に関与することが予想され
る。さらに、受託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスお
よび金融サービスを提供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により
得られた利益は関係当事者が保有することとなる。管理会社および受託会社は、第三者に対しファンドに
提供されたものと類似するサービスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明す
る責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(のうち該当する方)
は、これが公平に解決されることを確保する努力を行うものとする。異なる顧客(ファンドを含む。)へ
の投資機会の配分において、管理会社は、かかる義務につき利益相反に直面する可能性がある。但し、管
理会社は、当該状況下の投資機会が長期にわたり評価され公平に配分されることを保証する。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から
証券を取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができる。関係当事者(受託会社を除く。)
は、受益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができる。関係当事者は、類似
の投資対象がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または
取引することができる。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されてい
る事業体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる。さらに、関係
当事者は、該当するファンドのためであるか否かを問わず当該ファンドの勘定で行ったファンドの投資対
象の売却または購入に関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができる。
適用ある法令に従い、
(a)管理事務代行会社、保管会社ならびにその各子会社、関連会社、代理人、被委譲者および関係者
(各々を「関連当事者」という。)は、本人または代理人として、または管理事務代行会社が管理
事務代行契約の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利を有するその他の者として、
ファンドの勘定で資産または株式を購入、保有、処分その他取引することができるが、管理事務代
行会社は、かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知によ
り影響を受けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負
うともみなされない。
(b)関連当事者は、同一または類似の投資対象がファンドによりもしくはその勘定で保有されるかまた
は当該ファンドに関係するか否かにかかわらず、自己の勘定、ファンドの勘定または自己の顧客の
勘定で投資対象を購入、保有および取引することができ、これに関与するいかなる者も、かかる取
引によりまたはこれに関連し得られた利益につき説明する義務を負わない。管理事務代行会社は、
かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知により影響を受
けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うともみな
されない。
(c)関連当事者は、ファンドの勘定で、保管会社またはそのノミニーに対し投資対象を売却し、かかる
者から投資対象を購入し、またはかかる者に対し投資対象を付与することができ、かつ、受益者、
ファンド、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されているかまたは当該
ファンドに関連する投資信託または機関の勘定で、保管会社もしくはそのノミニーとの間で金融取
引、銀行取引、通貨取引またはその他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる
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が、かかる関連当事者のいずれも、かかる取引に関し関係する当事者間の関係のみに基づき発生し
た利益につき説明することを求められない。但し、上記(a)乃至(c)に企図される取引は、関
係 受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の商業条件に基づき成立したものとして
実行され、かつ、以下に従うものとする。
(ⅰ)独立しておりかつ認定評価を行う資格を有すると保管会社により認められた者からかかる評価
を受領すること、
(ⅱ)該当する規則に基づく最高の条件による計画的な投資取引を実行すること、
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される手続が実行可能でない場合は、保管会社(保管会社が関
係する取引の場合は管理会社)が、関係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通
常の商業条件に基づき成立したものとして取引が行われたと満足する条件により実行するこ
と。
(d)関連当事者は、購入者またはベンダーが当該時点で公開されていない証券取引所その他の市場にお
いて通常の方法で成立する契約に従い行われる取引を完了することができる。
(e)関連当事者は、他の者の事務管理代行会社もしくは登録機関として行為することを継続するかまた
はかかる行為に同意することができ、また、ファンドに対し同様のサービスを提供することなく他
の顧客に対し事務管理サービスまたは登録サービスを提供することができる。
(f)関連当事者は、ファンドのために、(関連当事者または当該関連当事者に課せられる銀行手数料ま
たは預金利息その他の事項に関する)通常の顧客向け銀行業務を条件として、銀行施設を提供する
かまたは関連当事者をして銀行として行為し銀行施設(直物為替取引および為替予約取引を含
む。)を提供せしめることができる。関連当事者は通常利息を認めるが、これに従い、該当する
ファンドまたはその受益者に対し説明する義務を負うことなく、銀行としての役割に関連し自己に
発生する利益を請求しこれを保有する権利を有するものとする。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更される。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社のすべての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポ
レーション(以下「 MIHC」という。)が保有していた。その後MIHCは解 散し、この解散に伴
い、その当時 MIHCの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下「メロン・バンク」とい
う。)は、メロン・バンク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの 資産およ
び負債をすべて引受けた。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金
を除くすべての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下「MOI
C」という。)に提供した。管理会社のすべての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含
まれていたため、 管理会社はMOICの完全子会社になった。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社のすべての発行済株式を同じくBNYメロン・グ
ループのグループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」と
いう。)に譲渡したため、2022年7月1日現在、管理会社はMBCの完全子会社である。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、 訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。但し、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「受託会社」)
① 資本金の額
2022 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル (約34億8,923万円) であ
る。
(注)米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2022年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=134.61円)による。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投
資サービスを包括的に提供している。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人
その他の機関が含まれる。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)に基づき適
法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けている。また、受託会社
は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての
許可も受けている。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2022 年7月末日現在、資本金の額は、90,154,448ユーロ(約123億7,370万円)である。
(注)ユーロの円換算は、別段の記載がない限り、2022年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=137.25円)による。
② 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社 は、ルクセンブルグで1974年2月14日に設立された銀行
である。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2022 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は、7億9,500万円である。
② 事業の内容
投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づき登録を受け日本に
おいて投資運用業および投資助言・代理業を営んでいる。
(4)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2022 年7月末日現在、代行協会員および日本における販売会社の資本金の額は、100億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における
代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「受託会社」)
受託会社は、信託証書に基づき、ファンドの受託業務を行う。
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(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換業務を行う。また、管理事務
代行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの会計記
録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行う。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行う。かかる業
務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれる。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
管理会社から委託を受け、信託証書に基づきファンドに関する投資運用業務を行う。
(4)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
代行協会員としての業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行う。
3【資本関係】
(1)ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「受託会社」)
該当事項なし。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式会社の100%子会社である。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
る。
(4)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
該当事項なし。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島
内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正済)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイ
マン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会
社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連合
王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)と
して設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画
推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシッ
プを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュ
アル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファン
ド法
(b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制するプライベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファン
ド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
ファンドの数は、12,451(3,145のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点
で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド法の
下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュアル・ファン
ド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限られな
い。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁
法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁
(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・
ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督
者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
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イマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金
をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
す る目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができ
ない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナーシッ
プであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理または
処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義
されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規制
を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファン
ドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・
ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくと
も1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的または仲介会社を通
じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンド
は、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改正
済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であ
り、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条
件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家
ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請するこ
とである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する申請手
数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性
を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切であ
る者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考え
られるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュアル・ファンドの管理者が選
任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
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第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数
料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請
も 所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必
要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理
が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者は、主たる事務所
を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、または
その他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに
該当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島
ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主
たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオン
ライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければなら
ない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似する
が、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され
るミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなければなら
ず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締役、ジェネ
ラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができなければなら
ない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュア
ル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと同等の額)の
規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につい
てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファン
ドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類
がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの募集書類
(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。募集が継
続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務が
ある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類
の内容について規則または方針を発表する。
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4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンド
の決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならな
い。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
す ると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許
を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守
せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条
件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変
更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制投
資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含ん
だ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可すること
ができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認さ
れた監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を
遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時
期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わ
ない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制
限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と定
義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミューチュ
アル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会社の事務
業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適
格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者
は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細
な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければなら
ない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最
低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから
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有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに許
可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務
所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立
推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性の
ないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主
たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供
する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別個に免許を受けなけれ
ばならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者
が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに
対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
い、またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
されている場合
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B)有限責任会社法(改正済)の第12編
(C)有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488
米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は
8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドル
または42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年
間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
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6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
ならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
ない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
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(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受
託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナー
シップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナー
シップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラウェア
州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものである。免
除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常
に認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
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支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
付与される。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
島パートナーシップ法(改正済)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティおよ
びコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの
登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
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株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
バナンスの概念が挙げられる。
(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
る。
(d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正
済)により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による
規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時まで
にCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制
投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、
CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄
下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
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(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
と
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
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(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに
対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュ
アル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつ
でも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
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8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
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8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して
提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
ことができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランド
コートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
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9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法また
は受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われよう
としていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官お
よびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行するこ
とができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その
任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを
行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
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(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
な された場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣と
CIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的
の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
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(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
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12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13.清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立て
る権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定
に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップ の終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:
第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
制度と非常に類似している。
13.5 税金
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ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将
来 の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項およ
び第6.4(e)項参照)。
14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向け
て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般
投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その
証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社(有限責任
会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11
月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託
は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当
する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かか
る選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
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(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定
された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対
策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託し
た職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を
委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知
するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他
の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家
およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
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(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他
の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならな
い。 本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のため
に任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。
本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項
に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えて
もよいものとする。
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(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
合、 当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務
諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
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14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
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(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(ⅹⅹⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当該計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2021 年9月1日 有価証券届出書の訂正届出書
2021 年9月30日 有価証券届出書
有価証券報告書
2021 年12月22日 半期報告書
有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
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別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有する。
「安定型ファンド」 GW セレクト・ファンド 安定型をいう。
「安定型クラスA 安定型クラスA受益証券と称する円建受益証券をいう。
受益証券」
「安定型クラスB 安定型クラスB受益証券と称する円建受益証券をいう。
受益証券」
「営業日」 ニューヨーク、ルクセンブルグ、ダブリンおよび東京において銀行が
営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに
関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいう。
「買付申込書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる受益証券
の買付申込書をいう。
「買戻請求書」 管理会社もしくは管理事務代行会社から入手できる買戻請求書または
管理事務代行会社および/または販売会社が適宜定めるその他の様式
をいう。
「買戻日」 各週の木曜日(当該日が営業日でない場合は直後の営業日とす
る。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「管理会社」 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドをい
う。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社としての資格でのSMBC日興ルクセン
ブルク銀行株式会社をいう。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間の2006年3月30日
付管理事務代行契約(改訂済)をいう。
「クラスA受益証券」 積極型クラスA受益証券および安定型クラスA受益証券をいう。
「クラスB受益証券」 積極型クラスB受益証券および安定型クラスB受益証券をいう。
「サービス支援会社」 日興アセットマネジメント株式会社をいう。
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「受益者」 登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を含む。
「受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純
資産価額の総額の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認
した決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の50%以上とな
る受益証券を保有する受益者により可決された決議をいう。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいう。但し、文脈上別の解釈が求められる場合
は、すべてのクラスの受益証券を意味する。
「受託会社」 トラストの受託者としてのファーストカリビアン・インターナショナ
ル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
をいう。
「純資産価額」 基本信託証書に従い計算されるファンドの純資産価額をいう。
「積極型ファンド」 GW セレクト・ファンド 積極型をいう。
「積極型 積極型クラスA受益証券と称する円建受益証券をいう。
クラスA受益証券」
「積極型 積極型クラスB受益証券と称する円建受益証券をいう。
クラスB受益証券」
「適格投資家」 (a)以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主
体;(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存
続するパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは
存続する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に
居住もしくは住所を置く者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他
の慈善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除
く。)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保
有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定さ
れる者、法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託者、また
は
(b)受託会社がファンドについて随時特定もしくは指定するその他
の者、法 人もしくは法主体を いう。
「転換日」 各受益証券のクラスにおいて、各週の木曜日(当該日が営業日でない
場合は直後の営業日とする。)をいい、クラスB受益証券を購入した
日(当該日を含む。)から7年経過後のクラスB受益証券からクラス
A受益証券への転換に関しては各営業日とする。
「転換通知書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる転換通知
書をいう。
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「投資運用会社」 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
をいう。
「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間の2006年4月27日付投資運用契約(改
訂済)をいう。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであるニッポン・オフショア・ファンズをいう。
「取引日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「 日本における 販売会社」 ファンドの日本における販売会社としての資格でのSMBC日興証券
株式会社をいう。
「評価日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「ファンド」 受託会社と管理会社との間の信託証書に基づき構成されるトラストの
1シリーズ・トラストのGW セレクト・ファンド 安定型およびGW
セレクト・ファンド 積極型を個別に、または総称していう。
「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面により
承認した決議、または当該ファンドの受益者集会においてファンドの
受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者により可決された決議
をいう。
「分配期間」 前回の分配基準日の翌日から始まり、直後の分配基準日(同日を含
む。)に終了する期間をいう。
「分配基準日」 安定型ファンドについては3月および9月の最終営業日またはファン
ドまたは各クラスに関して管理会社が適宜決定した各年のその他の日
をいう。積極型ファンドについては、当初申込期間の終了後5年毎の
3月最終営業日またはファンドまたは各クラスに関して管理会社が適
宜決定した各年のその他の日をいう。
「分配日」 各分配基準日の後4営業日目の日またはファンドに関して管理会社が
適宜決定した各年のその他の日をいう。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
「保管会社」 ファンドの保管会社としての資格でのSMBC日興ルクセンブルク銀
行株式会社をいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「保管契約」 受託会社と保管会社との間の2006年3月30日付保管契約(改訂済)を
いう。
「目論見書」 ファンドに関する2006年4月付目論見書をいい、適宜変更または補足
される。
「ユーロ」 1992 年2月7日にマーストリヒトで署名された欧州連合条約に従って
単一通貨を採用した欧州連合参加加盟国の共通通貨をいう。
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独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 安定型の受託会社としての
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
であるGW セレクト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の2022年3
月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について
真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2022年3月31日現在の純資産計算書
・2022年3月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってシリーズ・トラストから独
立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告
書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に
対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類
または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示がある
と思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意
図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適
した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開
示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのため
のみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を
述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに
当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2022 年7月28日
265/285
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 積極型の受託会社としての
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
であるGW セレクト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の2022年3
月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について
真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2022年3月31日現在の純資産計算書
・2022年3月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってシリーズ・トラストから独
立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告
書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に
対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類
または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示がある
と思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意
図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適
した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開
示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのため
のみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を
述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに
当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2022 年7月28日
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Independent auditor’s report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of GW
Select Fund Moderate Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund Moderate
Type (a sub-trust of Nippon Offshore Funds) (the Series Trust) as at March 31, 2022, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust’s financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2022;
・ the statement of investments as at March 31, 2022;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements section of
our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does not
include the financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements
or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
268/285
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In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Series
Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Series
Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.
269/285
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean International Bank and Trust
Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our
engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any
other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where
expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 28, 2022
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別
途保管している。
270/285
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Independent auditor’s report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of GW
Select Fund Aggressive Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Aggressive Type (a sub-trust of Nippon Offshore Funds) (the Series Trust) as at March 31, 2022, and of the results of
its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust’s financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2022;
・ the statement of investments as at March 31, 2022;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements section of
our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does not
include the financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements
or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
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In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Series
Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Series
Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean International Bank and Trust
Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our
engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any
other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where
expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 28, 2022
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別
途保管している。
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独立監査人の監査報告書
2022 年5月12日
BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社
の経理状況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2021年
1月1日から2021年12月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2021年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 安定型の受託会社としての
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
であるGW セレクト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の2021年3
月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について
真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2021年3月31日現在の純資産計算書
・2021年3月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってシリーズ・トラストから独
立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告
書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に
対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類
または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示がある
と思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意
図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適
した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開
示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのため
のみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を
述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに
当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2021 年7月28日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 積極型の受託会社としての
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
であるGW セレクト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の2021年3
月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について
真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2021年3月31日現在の純資産計算書
・2021年3月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により公表された職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってシリーズ・トラストから独
立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告
書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に
対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類
または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示がある
と思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意
図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適
した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開
示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのため
のみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を
述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに
当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2021 年7月28日
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Independent auditor’s report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of
GW Select Fund Moderate Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Moderate Type (a series trust of Nippon Offshore Funds) (the series trust) as at March 31, 2021, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The series trust’s financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2021;
・ the statement of investments as at March 31, 2021;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the series trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
280/285
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the series trust’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the series trust or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
series trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the series trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the series trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
281/285
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean International Bank and
Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the series trust in accordance with the terms
of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 28, 2021
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
282/285
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Independent auditor’s report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of
GW Select Fund Aggressive Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Aggressive Type (a series trust of Nippon Offshore Funds) (the series trust) as at March 31, 2021, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The series trust’s financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2021;
・ the statement of investments as at March 31, 2021;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the series trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
283/285
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the series trust’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the series trust or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
series trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the series trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the series trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean International Bank and
Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the series trust in accordance with the terms
of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 28, 2021
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
285/285