ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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UTIインターナショナル(シンガポール)・プライベート・リミテッド(E21970)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年9月 30 日
【計算期間】 第 14 期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月 31 日)
【ファンド名】 ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・
ファンド
( Horizon Trust-South African Rand Money Market Fund )
【発行者名】 UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・
リミテッド
( UTI International ( Singapore ) Private Ltd. )
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者兼取締役 プラヴィーン・ジャグワニ
( Praveen Jagwani, CEO and Director )
【本店の所在の場所】 シンガポール 048617 、# 08 - 02 ブハラト・ビルディング、
ラッフルズ・プレース 3
( 3 Raffles Place, #08-02 Bharat Building, Singapore 048617 )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)以下、本書において南アフリカ・ランドを「ランド」ということがある。
(注2) ランドの円貨換算は 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ランド= 8.15
円)による。以下、別段の記載がない限りランドの金額表示はすべてこれによる。
(注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券はランド建てのため、本書の金額表示は、別
段の記載がない限りランド貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してい
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注5)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは4月1日に始まり3月 31 日に終了する1年をいう。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、アンブレ
ラ・ファンドとしてケイマン諸島の法律に基づき構成されているユニット・トラストであるホライズ
ン・トラスト(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。
トラストは、受託会社と管理会社の間で締結された 2008 年 10 月 17 日付基本信託証書に基づき設定され
たオープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストである。
トラストはアンブレラ型ユニット・トラストとして設定されており、これに基づき個別のシリーズ・
トラストを創設および設定することができ、関係するシリーズ・トラストに帰属する資産および負債
は、トラストの勘定で当該シリーズ・トラストに充当される。各シリーズ・トラストにのみ関係する受
益証券が発行される。シリーズ・トラストに関係するかまたはシリーズ・トラストの創設、運用もしく
は清算に関連して発生した受益者および債権者の権利は、当該シリーズ・トラストの資産に限定され
る。受益者相互の関係について、各シリーズ・トラストは別々の機関とみなされる。信託証書に基づき
設立されるシリーズ・トラストの数に制限はない。
ファンドは、 STeFI (短期固定金利)3か月物短期金融市場指標に準拠する利回り(税および費用込
み。1年間で測定される。)の獲得を目標とする。
ファンドは、南アフリカの短期金融市場商品の範囲内で投資を行うことによりその投資目的を達成す
ることを追求する。かかる資産には、銀行引受手形、社債、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、短
期国債、コール預金、定期預金、固定金利譲渡性預金、変動金利譲渡性預金、および約束手形を含む
が、これらに限られない。
ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
ファンドにおける信託金の限度額については、特に定められていない。
(2)【ファンドの沿革】
2006 年 11 月 15 日 管理会社設立
2008 年 10 月 17 日 基本信託証書および補遺信託証書締結
2008 年 12 月3日 ファンドの募集開始
2008 年 12 月4日 ファンドの運用開始
2015 年9月 15 日 改訂および再録補遺信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
UTI インターナショナル 管理会社 受託会社との間の 2008 年 10 月 17 日付基本
信託証書および 2008 年 10 月 17 日付補遺信
(シンガポール)プライベート・
託証書( 2015 年9月 15 日付修正および再
リミテッド
録補遺信託証書により修正済)(以下総
( UTI International
称して「信託証書」という。)に基づ
( Singapore ) Private Ltd. )
き、ファンド資産の運用、管理、ファン
ド証券の発行買戻し業務を行う。
G.A.S. (ケイマン)リミテッド 受託会社 信託証書に基づき、ファンド資産の受託
( G.A.S. ( Cayman ) Limited ) 会社としての業務を行う。
ナインティワン・ガーンジー・ 投資運用会社 管理会社との間の 2008 年 11 月 17 日付ポー
(注1)
リミテッド
トフォリオ・マネジメント契約 に
( Ninety One Guernsey
基づき、ファンド資産の投資運用業務を
Limited )
行う。
ナインティワン SA 南アフリカ投資チー 投資運用会社との 2008 年3月 11 日付運用
(注2)
ム
(プロプライエタリ)リミテッド
再委託契約 に基づき、ファンド資
( Ninety One SA ( Proprietary )
産の投資運用業務を行う。
Limited )
エスエムティー・ファンド・ 管理事務代行会社 管理事務代行会社、管理会社および受託
会社との間の 2008 年 10 月 17 日付管理事務
サービシーズ(アイルランド)
代行契約( 2018 年5月 16 日付で変更済)
リミテッド
(注3)
( SMT Fund Services ( Ireland )
に基づき、ファンドの管理事務代
Limited )
行業務、登録事務代行業務および名義書
換事務代行業務を行う。
三井住友信託銀行株式会社 保管銀行 受託会社との間の 2008 年 10 月 17 日付保管
(注
ロンドン支店
契約( 2020 年3月2日付で変更済)
( Sumitomo Mitsui Trust Bank,
4)
に基づき、ファンド資産の保管業務を
Limited, London Branch )
行う。
株式会社新生銀行 代行協会員 管理会社との間の 2008 年 11 月7日付代行
協会員契約( 2015 年9月 15 日付変更契約
(注5)
により修正済) に基づき、代行協
会員業務を行う。
(注1)ポートフォリオ・マネジメント契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資運用業務
を行うことを約する契約である。
(注2)運用再委託契約とは、投資運用会社によって任命された南アフリカ投資チームが、ファンド資産の投資運用業務を行う
ことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその
他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注4)保管契約とは、受託会社によって任命された保管銀行がファンドの資産の保管銀行として行為することを約する契約で
ある。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券一口当たり純資産価格の
公表およびファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社への交付等代行協会員業務を提供する
ことを約する契約である。
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③ 管理会社の概要
(イ)設立準拠法
管理会社は、シンガポール会社法チャプター 50 に基づき、シンガポールにおいて 2006 年 11 月 15 日
に設立された。
管理会社は、シンガポール通貨局による規制を受けており、ファンド運営について、シンガポー
ルの証券先物法チャプター 289 に基づく規制行為であるキャピタル・マーケット・サービスにかかる
免許(以下「 CMS 免許」という。)を付与されている。 CMS 免許の保有に基づき、管理会社はシンガ
ポールの投資顧問業法チャプター 110 第 23 条(1)(d)に基づく免除投資顧問業者とみなされる。
「海外投資家」(シンガポール国外の個人で、「シンガポール国民」、「シンガポール永住者」も
しくは「シンガポール国民または永住者に完全にまたは多少でも依存している者」のいずれでもな
いか、または「その他の場合において、シンガポールにおいて商業上もしくは物理的に存在しない
者」をいう。)に対して投資顧問業者としてサービスを提供する場合、管理会社は、とりわけクラ
イアントに対する商品情報および証券の持分の開示に関する投資顧問業法第 25 条ないし第 29 条、第
32 条、第 34 条および第 36 条が適用されない旨を定める投資顧問業規則第 36 号に基づく免除にかかる
ものとする。
管理会社は、基本信託証書に基づき、特に各シリーズ・トラストの資産の投資および再投資につ
き責任を負う。管理会社は、管理会社に対して付与されているあらゆる権利、特権、権限、義務お
よび裁量を他の者に委託する権限を有する。ただし、管理会社は委託先または再委託先の選任には
合理的な注意を払うものとし、管理会社は、委託先または再委託先の行為を監督する責任を負わな
い。管理会社は、管理会社の側に詐欺行為、故意の不履行または過失がない限り、委託先または再
委託先の作為もしくは不作為の結果としてまたはこれらから生じる損失につき責任を負わない。管
理会社は、自らが適切であると考える情報源から、かつ自らが適切であると考える条件で、投資そ
の他に関する助言を得る権利(上記の一般性を損なうことなく、シリーズ・トラストの投資対象の
投資および再投資につき助言を行う一または複数の投資顧問を任命する完全な権限を含む。)を有
する。
(ロ)事業の目的
管理会社の目的は、投資信託および投資法人の管理、運用、勧誘および販売活動をすること、資
産運用業務を行うこと、シンガポールで現在効力を有する法律により禁止されていない他の業務を
行うことである。
(ハ)資本金の額
管理会社の資本金は 600 万シンガポール・ドル(約5億 8,536 万円)で、 2022 年7月末日現在、全
額払込済である。なお、1株1万シンガポール・ドル(約 975,600 円)で記名株式 600 株を発行済で
ある。
(注)シンガポール・ドルの円貨換算は、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1シン
ガポール・ドル= 97.56 円)による。以下、別段の表示がない限り、シンガポール・ドルの金額表示はすべてこれによ
る。
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(ニ)会社の沿革
2006 年 11 月 15 日に設立。
(ホ)大株主の状況
( 2022 年7月末日現在)
所 有
名称 住所 比率
株式数
UTI インターナショナル・リ ガーンジー GY 1 3 FN 、セント・ピー 600 株 100 %
ター・ポート、ハヴィランド・ストリー
ミテッド
ト、キングスウェイ・ハウス私書箱 393
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「信託法」という。)に基づき設立された。
ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュア
ル・ファンド法」という。)により規制される。
② 準拠法の内容
(ⅰ)信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんど
の部分を採用しており、信託に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、信託法は、
英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管銀行としてこれを保
持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その機能、義務お
よび責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、ケイマン諸島において免税信託として登録申請される。その場
合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を、(限られた一定の
場合を除き、)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届
出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産がケイマン諸島において 50 年間課税
に服さないとの約定を取得することができる。
信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
(ⅱ)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照。
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(5)【開示制度の概要】
(1)ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁への開示
ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての重要
な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づ
く決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。目論見書は、ファンドに
ついての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」という。)に提出しな
ければならない。
ファンドは、 CIMA が承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提
出しなければならない。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があることを知っ
たとき、または以下の事由があると信じるに足る理由があったときは、 CIMA に報告する法的義務を
負っている。
(a)弁済期に債務を履行できないか履行できないであろうこと。
(b)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
はその旨意図していること。
(c)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
(d)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(e)ミューチュアル・ファンド法または同法に基づく規則、金融庁法(改正済)、マネーロンダ
リング防止規則(改正済)または認可条件に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島である。ファンドの会計監査は、アイル
ランドにおいて一般に公正妥当と認められる国際財務報告基準に基づいて行われる。
ファンドは、毎年9月末日までには同年3月 31 日に終了する会計年度の監査済会計書類を CIMA に
提出する。
② 受益者に対する開示
監査済年次報告書は、決算日から 180 日以内に、管理事務代行会社により受益者に送付される。
ファンドの会計年度は、毎年3月 31 日に終了する。ファンドの第一期の年次報告書は、 2009 年3
月 31 日に終了する期間に対して作成された。
(2)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日
本国関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引
法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づ
く有価証券報告書等の開示書類に関する電子システム( EDINET )等において、これを閲覧するこ
とができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
たは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から
請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合
に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。管理会社は、その財務状況
等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3
か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合には
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そのつど臨時報告書を、それぞれ日本国関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する
者は、これらの書類を EDINET 等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資信託に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長
官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき
等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。
さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法
に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官
に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場
合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
もって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の
受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告
書)は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために代行
協会員のホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があっ
た場合には、交付する。
ホームページ アドレス https://www.shinseibank.com/
(6)【監督官庁の概要】
ファンドはミューチュアル・ファンド法に定める「ミューチュアル・ファンド」の定義に該当する。
ファンドは、投資信託免許の取得に代えて、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)(b)項に基づ
き登録された規制投資信託である。したがって、ケイマン諸島の一般投資家向け投資信託(日本)規則
(改正済)の適用は受けない。規制投資信託として、ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づ
き CIMA の監督に服し、 CIMA は、いつでもファンドに、財務書類の監査を行い、同書類を CIMA が特定する
一定の期日までに CIMA に提出するよう指示することができる。さらに、 CIMA は、受託会社に CIMA が
ミューチュアル・ファンド法上の義務を遂行するために合理的に必要とするファンドに関する情報また
は説明を提出するよう求めることができる。
CIMA は、必要であると考える場合はいつでも、ミューチュアル・ファンド法および適用されるマネー
ロンダリング防止規則が遵守されていることを確認するため、立入検査またはその他 CIMA が決定する方
法により、ファンドの業務または事業の検査を行う。
受託会社は、ファンドに関するすべての記録を、合理的な期間に、 CIMA に提出または開示しなければ
ならず、 CIMA は、開示された記録の写しを作成し、抄本を備置することができる。 CIMA の要求を遵守し
ない場合、受託会社は、高額の罰金に服し、 CIMA は、裁判所にファンドの解散を請求することができ
る。
規制投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害す
る方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている場合、規制投資信託の
運営および管理が適正かつ正当な方法で実行されていない場合、または規制投資信託の管理者としての
地位を有するものが、その地位を占めるのに適正かつ正当なものでない場合、 CIMA は、一定の措置を取
ることができる。 CIMA の権限には、受託会社の交替を要求すること、ファンドの登録を抹消すること、
ファンドの適切な業務遂行についてファンドに助言を与える者を任命すること、またはファンドの業務
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監督者を任命すること等が含まれる。 CIMA は、その他の権限(その他措置の承認をケイマン諸島の裁判
所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社としてケイマン政
府の認可を受けている。受託会社は、 CIMA の監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファン
ド法に基づく投資信託管理会社として認可されている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、 STeFI (短期固定金利) 3か月 物短期金融市場指標に準拠する利回り(税および費用込
み。1年間で測定される。)を目標とする。
ファンドは、南アフリカの短期金融市場商品の範囲内で投資を行うことによりその投資目的を達成す
ることを追求する。かかる資産には、銀行引受手形、社債、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、短
期国債、コール預金、定期預金、固定金利譲渡性預金、変動金利譲渡性預金、および約束手形を含む
が、これらに限られない。
ファンドは、日本証券業協会のガイダンスに定められた「特化型運用ファンド」である。特化型運用
ファンドとは、支配的な銘柄が存在するか、または存在することとなる可能性が高いファンドをいう。
ある特定の発行体が発行する銘柄の時価総額がファンドの投資対象候補銘柄の時価総額の 10 %を超える
場合、かかる特定の発行体が発行する銘柄は支配的な銘柄に該当する。下記「投資制限」の項に記載さ
れる基準を満たす短期金融商品の発行体は限定されているため、ファンドには支配的な銘柄が存在する
か、または存在することとなる可能性が高い。したがって、ファンドは純資産額の 10 %を超えて特定の
銘柄を組み入れる可能性があり、特定の銘柄への投資が集中する可能性が高い。特定の銘柄への投資が
集中する結果、その銘柄のパフォーマンスが悪かった場合、または当該発行体の経営破綻や財務状況の
悪化が生じた場合には、ファンドの総収益に重大な悪影響が発生することがある。
ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」の項を参照。
(3)【運用体制】
ナインティワンは、専門的アクティブ運用の投資運用会社である。ナインティワンは、専門化の能
力、および少人数の集中的投資チームが、優れたパフォーマンスをもたらすための理念の創造および迅
速な実現にとって理想的な環境を提供することを確信している。ナインティワンの専門的手法により、
各投資チームは自らの哲学およびプロセスをコントロールすることができる。
ナインティワンの短期金融市場戦略は、南アフリカの幅広い種類の短期金融商品を用いて、中期にわ
たり安定的なリターンの見通しを提供するものである。この戦略では、短期金融市場ポートフォリオお
よび短期の定期預金を超えるリターンを提供することを目指しつつ、高度な流動性の維持および元本の
確保ならびに投資者に対する即時の換金性の提供を目指している。その目的は、短期固定金利( STeFI )
3か月物指標 (税および費用込み。1年間で測定される。) を上回ることである。
この戦略は、投資者に最小限のボラティリティで元本の確保を提供することを目指している。この戦
略は、過去のボラティリティが従来型の債券および社債ファンドよりも低いため、当座勘定および積立
預金勘定の有力な代替商品である。
(1)管理会社の運用体制
管理会社は、ファンドの運用について投資運用会社(ナインティワン・ガーンジー・リミテッド)
に委任する。
(2)投資運用会社の運用体制
投資運用会社は、ファンドの運用について、さらにナインティワン SA (プロプライエタリ)リミ
テッド(以下「南アフリカ投資チーム」という。)に委任する。
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(3)南アフリカ投資チームの運用体制
南アフリカ投資チームは、投資能力によって編成され、各チームは、先に合意されたリスク変数の
範囲内で顧客の資金を運用する権限を有しかつ明確に投資責任を負うリーダーを擁する。共同チーフ
投資責任者らは、ナインティワンのすべての戦略に基づく投資運用の監督および管理について最終的
な責任を負っている。ナインティワンの専門家投資チームの責任者ら、投資リスク・チームの責任者
および取引チームの責任者は、全員、共同チーフ投資責任者らに報告を行っている。
(4)投資チームの概要
短期金融市場戦略は、 66 名の債券の投資専門家から構成される( 2022 年6月 30 日現在)グローバル
な統合チームである債券チーム内で運用される。このチームには、南アフリカ債券ポートフォリオ、
南アフリカおよびアフリカ債券チームについて責任を負う 20 名の投資専門家ならびに1名の債券ト
レーダーが含まれている( 2022 年6月 30 日現在)。ポートフォリオ・マネジャーであるリサ・マクレ
オド( Lisa MacLeod )は、同氏が専門とする南アフリカ債券の担当者と緊密に協力している。
(5)投資運用方針の意思決定プロセス
ナインティワン・短期金融市場投資プロセス
経済の基礎リサーチおよび基礎分析は、ナインティワンの投資プロセスの基礎となっている。
ポートフォリオ・マネジャーおよびリサーチ・アナリストは、ともにリサーチ業務、かかる経済
データの収集および分析につき責任を負っている。投資チームは、限定的な外部リサーチを利用し
ており、その情報は分析された上でナインティワンの投資プロセスに組み入れられる。
マクロ経済分析に基づく意思決定
投資プロセスは、図1に示すとおり、南アフリカ経済および世界経済のマクロ経済分析からス
タートする。 GDP の構成要素、インフレーション、予算ポジション、為替レートおよび金利等の主要
な経済変数を予測するために、独自モデルおよび主観的推論を使用する。これらは今後1~2年に
かかる絶対的な予測ならびに公表されたコンセンサスおよび市場が織り込んでいると見られるコン
センサスに関連する予測を示している。かかる予測は、定量的モデルおよび主観的分析に基づいて
いる。
投資チームは、マクロ経済的予測を用いて、起こりうる3本の主たる金利シナリオを予測する。
かかるシナリオは、ナインティワンの短期金融市場最適化モデルの主要要素として利用される。
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図1:金利予測のためのマクロ経済分析
(出所)ナインティワン
戦略的ポートフォリオ・ポジショニング
図2に示すナインティワン独自の最適化モデルは、戦略的な短期金融市場プロセスの中核を構成
するものである。かかるモデルは、短期金融市場の利回り曲線に存在する最適な価値を判断する際
に役立つ。
図2:最適化モデル
(出所)ナインティワン
かかるモデルの主要要素である3本の主たる金利シナリオによる予測は、一連の3か月の利回り
曲線の予測を算出するために利用され、これにより、先渡短期金融市場証券の利回り曲線の勾配が
導き出される。次にリターン・マトリックスが計算され、特定の期間にわたって利用可能な投資戦
略毎に予測リターンが導き出される。かかるモデルは、1年にわたって、シナリオ毎に考えられる
2,500 組近くの投資の組合せについてリターンを導き出す。各プライム・レートのシナリオに基づい
てリターンを導き出し、最適化することにより、最も魅力あるリスクとリターンのトレード・オフ
を見極めることが可能となる。
これにより、各ポートフォリオの要請に適した戦略的デュレーションは、投資チームの予測に
沿って決定される。最適な戦略的ポートフォリオは、インカム要件を満たし、かつ当該デュレー
ションにかかるリターンを最大化するように設定される。かかるポートフォリオは、投資チームの
長期的観点を反映することを確実にする。
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戦術的ポートフォリオ・ポジショニング
投資チームの長期予測が正確であったとしても、投資チームは、短期金融市場が短中期で乱高下
する可能性があること、およびこれにより価値を付加する更なる機会を提供することになることを
認識している。このプロセスの戦術パートは、数日、数週または数か月後に生じる機会の探求に焦
点を当てる。
投資チームは、金利は最終的に経済のファンダメンタルズの変化を反映して変動すると考えてい
るが、短期的な市場の非効率性により、無数の戦術的な取引機会がもたらされる。戦術的なポート
フォリオ・ポジショニングは、リターンを向上させ、ボラティリティおよび一時的なミスプライシ
ングを利用することを目指している。これには、様々な短期金融市場の利回り曲線全体について裁
定取引の機会の綿密な監視も伴っている。
投資チームの戦略的なポートフォリオ・ポジションおよび戦術的なポートフォリオ・ポジション
は、国内マクロ経済変数の短期的な動向、ロンドン・チームの債券担当者により分析される世界規
模の影響、金融市場債券の需給、ランドの動向予想、テクニカル指標といった、中期的に短期金融
市場の利回りの方向を決定付けると考える広範な要因と関連付けて、見直しがなされる。かかる影
響の分析により、ポートフォリオのデュレーションおよび利回り曲線のポジショニングの調整規模
および調整方向を見極める。ポジションは、継続的に見直しがなされる。
議論および討議
ナインティワンは、投資チーム内で継続的に議論および討議を行う文化を有している。投資チー
ムは、市場の動向およびファンダメンタルズの変化が発生する都度継続して評価を行っている。こ
れはプロセスにとって非常に重要な文化であるが、かかる討議中に投資チームのデスクで多くの意
見が出されるため、投資チームの正式な会議において協議内容を統合することが困難となる。
これを達成するため-投資チームの意見を検証し、投資チームの見解を統合し、かつ、投資チーム
のスコアカードを中心とした綿密で反復可能なプロセスを通じた討議を行うため、投資チームは月
に1回以上金利マクロ・ミーティング( RMAC )を開催している。
図3は、投資プロセスおよび当該プロセスにおいて各種の構成要素がどのように組み合わさるか
について概説している。
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図3:構成要素の組み合わせ方法
(出所)ナインティワン
クレジット・プロセス
ナインティワンのクレジット投資プロセスは、経済サイクルに対して耐性があり、かつ、説得力
および競争力のあるリスク調整後リターンをもたらすソリューション/ポートフォリオを提供する
という目的を達成するよう設計されている。ナインティワンのクレジット投資プロセスは、以下に
掲げる個別であるが相関関係にある3要素から構成される。
- ボトムアップの基礎信用分析
- トップダウンのマクロ経済分析
- 市場要因分析およびポートフォリオの構築(リスク管理を含む。)
図4に概説するとおり、これらの相関関係にある要素は全体で以下のようなクレジット投資プロ
セスを構成する。
- 基本的に、現行のマクロ経済条件やその他の市場条件の影響を過度に受けない強いクレジット
を選択しようとする。
- 十分分散されており、魅力的なリスク調整後リターンをもたらすソリューション/ポートフォ
リオを提供する。
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図4:クレジット・プロセス
(出所)ナインティワン
ステップ1:ボトムアップの基礎分析
(1)新たな潜在的投資対象については、全面的な分析を行う価値があるか否かを確認するため、
投資チームが取引を審査する。かかる取引の審査においては、事業の定量的側面の高度な精
査(財務面の精査)に加え、市場におけるポジショニング、競争および運用の質といった要
素を含む定性的精査が行われる。また、投資チームは、マクロ経済環境に関するトップダウ
ンの見解およびファンドの現在のポジションを考慮した上で、当該投資対象が適当であるか
否かについても検討する。ポートフォリオ・マネジャーがより詳細に調べる価値があると判
断した場合、アナリストに全面的な精査が命じられる。
(2)全面的な精査には、より詳細な投資対象の基礎分析が含まれる。ナインティワンに影響を及
ぼす重要な要素やマクロ経済的要因が特定される。すべての価格下落リスクを把握し、測定
可能なものとするため、株主、取締役会、経営陣、業界、競争的ポジションおよび財務の分
析に加え、モデルが構築され、シナリオが想定される。分析の範囲と深さは、投資対象のリ
スク特性に適したものでなければならない。
(3)このプロセスにおいては、クレジット投資フォーラムに基づくチームおよび/またはクレ
ジット委員会の検討用に、またこれらの承認を得るため、クレジット・レポートが提出され
る。クレジット投資フォーラムおよびクレジット委員会は、全会一致の同意を原則として運
営される。
(4)このクレジット・プロセスに従って承認された投資対象はすべて、潜在的投資可能範囲とな
る。
(5)承認済みの投資対象/取引相手方は、継続的にモニタリングされる-投資チームが満足できな
くなった銘柄は除外される。
投資チームのボトムアップのプロセスは、以下の表のとおりまとめられる。
図5:ボトムアップのプロセス
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(出所)ナインティワン
ステップ2:トップダウンのプロセス
トップダウンのプロセスは、ポートフォリオに影響を及ぼす可能性のある各マクロ経済的要因を
体系的に評価し、数値化する。このプロセスは、重要なマクロ経済的主題(かかる主題における変
動)が適時に特定されるよう、またポートフォリオ・ポジションに及ぼす潜在的な影響の把握とい
う観点からかかる主題が適切に評価されるよう確保するものである。これにより、とりわけ予測や
ストレス・ケースにおいて十分に検討された情報の利用が可能となるよう確保する投資プロセス
に、適度な厳格さがもたらされる。
(1)トップダウンのマクロ経済分析プロセス:
a)投資チームは、ナインティワンの投資対象すべてを分析し、ナインティワンのポートフォ
リオに影響を及ぼす可能性のあるあらゆるマクロ経済的要因を決定している。
b)投資チームは、各マクロ経済的要因を正式に精査し、数値化する。
c)投資チームは、以下の2通りの方法でマクロ経済的要因に関する見解を利用する。
- ボトムアップの基礎分析の要素として利用。
- 投資、回避又はエクスポージャーの減少を希望する分野や業界を決定するための利用。
(2)トップダウンの技術および評価:
a)投資チームは、ボトムアップおよびトップダウンのマクロ経済的観点から自らの見解に適
合するクレジットを決定した場合、以下のような投資チームが技術とみなすものについて
も検討する:需要と供給の力学および銀行規制等の問題(例えば、バーゼルⅢが銀行に対
してより長期の債券を発行するよう圧力をかけ、それにより供給圧力が生み出される状
況)。
b)投資対象の評価は、通常、最後のフィルターである:ある投資対象が価格を提示していな
い場合、投資チームはあらゆる面において非常に積極的になる可能性があるが、当該投資
対象を現在の投資可能範囲に含めることはない。投資チームは、クレジット・スプレッド
の拡大可能性が低いクレジット・リスクおよび流動性リスクに関しては過度な補償を提供
することが重要だと考える。
投資チームは、ファンダメンタルズ、バリュエーションおよび市場動向についての投資チームの
見解を統合するため、クレジット市場の主要なセグメント(すなわち、社債、証券化および国営企
業)ごとのスコアカードを開発した。
以下のスコアカードは、投資チームが考慮する変動要素および社債の査定時に関連づけられる
ウェイトを示している。
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図6:スコアカード
社債 2022 年6月 27 日 国営企業 2022 年6月 27 日
カテゴリ 要因 ウェイト スコア 貢献 カテゴリ 要因 ウェイト スコア 貢献
ファンダメンタルズ マクロ 16.7 % 0 0.00 ファンダメンタルズ マクロ 16.7 % 0 0.00
ボトムアップ 16.7 % 0 0.00 ボトムアップ 16.7 % - 1 - 0.17
バリュエーション ヒストリック 22.3 % 0 0.00 バリュエーション ヒストリック 22.3 % 2 0.45
グローバル 11.0 % - 1 - 0.11 グローバル 11.0 % - 1 - 0.11
市場動向 発行 11.1 % 2 0.22 市場動向 発行 11.1 % 0 0.00
需要 22.2 % 1 0.22 需要 22.2 % 0 0.00
合計 100.0 % 0.33 合計 100.0 % 0.17
証券化 2022 年6月 27 日 銀行 2022 年6月 27 日
カテゴリ 要因 ウェイト スコア 貢献 カテゴリ 要因 ウェイト スコア 貢献
ファンダメンタルズ マクロ 16.7 % 0 0.00 ファンダメンタルズ マクロ 16.7 % 0 0.00
ボトムアップ 16.7 % 0 0.00 ボトムアップ 16.7 % 0 0.00
バリュエーション ヒストリック 22.3 % 1 0.22 バリュエーション ヒストリック 22.3 % 1 0.22
グローバル 11.0 % - 1 - 0.11 グローバル 11.0 % - 1 - 0.11
市場動向 発行 11.1 % 2 0.22 市場動向 発行 11.1 % 1 0.11
需要 22.2 % 0 0.00 需要 22.2 % 2 0.44
合計 100.0 % 0.34 合計 100.0 % 0.67
(出所)ナインティワン。スコアカードは例示である。
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重要なことは、トップダウンのクレジット・プロセスは、ファンドの全体的なエクスポージャー
にも影響を及ぼし、売買の決定を強く左右するという点である。
ステップ3:ポートフォリオの構築
ポートフォリオの構築において、投資チームは、ボトムアップおよびトップダウンの基礎分析プ
ロセスを利用する。投資決定は、特定のリスク枠組みの範囲内で行われる。
ポートフォリオ構築の第一の要素は、投資チームのトップダウンのプロセスにより決定されるマ
クロ経済環境に関する見解である。クレジットに内在する価格下落リスクを考慮すると、影響を受
けやすい分野に対するエクスポージャーを制限することが非常に重要である。比較的影響を受けに
くい分野または強固なポジションを取る分野が好まれる。
取引相手方および投資対象の選定においては、投資チームのボトムアップおよびトップダウンの
プロセスが用いられ、ファンダメンタルズ、バリュエーションその他の重要な市場要因(銀行規制
等)が検討される。
投資チームがチームベースのアプローチを選択した場合でも、その決定の実施に対する全体的な
責任は、ポートフォリオ・マネジャーが負う。
短期金融市場ポートフォリオ全体におけるポートフォリオの構築
ナインティワンのキャッシュ戦略のデュレーション、利回り曲線、クレジット及び満期に関する
制約は、ポートフォリオ構築プロセスにおいて慎重に管理される。投資チームは、これらの各要素
を継続的に評価し、これに従い投資方針を変更する。ナインティワンは、リターンを増加させるた
めに様々な期間にわたる投資機会を利用する場合があると考えている。
資産の配分には、銀行、政府および国営企業間の証券ならびに固定金利商品および変動金利商品
間の配分に関する正しい決定が含まれる。
投資チームは、ファンドの流動性要件を考慮して、取るポジションの規模が適切となることを確
保するためにポートフォリオ保有資産の組入比率を定期的に監視する。かかる保有資産を削減し、
または追加する最適時期は、金利サイクルおよび経済情勢に応じて決定される。
(6)責務および権限
ファンドのポートフォリオ運用責任者は、リサ・マクレオド( Lisa MacLeod )氏であり、南アフリ
カ金利チームよりサポートされている。マクレオド氏および南アフリカ金利チームは、短期金融市場
ポートフォリオの運用に関して、高い能力と経験を有している。以下の略歴を参照のこと。
リサ・マクレオド( Lisa MacLeod )
1997 年 ナインティワン入社
1995 年 投資運用業界に入る
マクレオド氏は、ナインティワンの南アフリカ金利チームにおけるポートフォリオ・マネジャー
であり、短期デュレーション戦略の運用に責任を負っている。同氏のポートフォリオ運用責務に
は、ナインティワン・マネーマーケット・ユニット・トラストおよびナインティワン・マネー・
ファンド(ライフ・ポートフォリオ)の運用を含む。ナインティワン入社以前、同氏は2年間ロン
ドンで勤務しており、 SBC ウォーバーグにおいて債券分野で認知された後、ドイチェ・モルガン・グ
レンフェルで勤務した。同氏は、ケープタウン大学において経営学学士号(ファイナンスおよび経
済学専攻)優等学位を取得し、公認証券アナリスト資格を保有している。
(7)委員会および内部組織等
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投資チームのミーティング
短期金融市場およびクレジットを担当する投資チームは、戦略的な資産配分の決定およびポジショ
ニングの検討を目的とした経済動向および投資案に関する議論を行うために、定期的なミーティング
を行っている。かかる枠組みの中で、各分野の投資に関する意見は、相互に検討され、吟味される。
当該チームの定期的なミーティングのスケジュールは、以下のようにまとめられる。
フォーラム 議題 頻度
南アフリカおよびアフリカのクレジット
クレジット投資フォーラム このボトムアップ会議は、ポートフォリオの対象として 毎週
検討すべき良好なファンダメンタルズおよび評価を有す
る具体的な発行体および証券に焦点をあてるとともに、
ポートフォリオで保有されている、ファンダメンタルズ
が悪化している証券も重視する。
議題には以下が含まれる。
- 新規の投資対象および更新に対して要求される全会
一致の決定
- 新規取引の審査
- アナリストによるカバレッジ範囲の議論
- アナリストによる売買の提案
クレジット・トップダウン クレジット判断の基礎をなす、アフリカおよび南アフリ 毎月
カのすべての戦略的および戦術的要素を見直し
議題には以下が含まれる。
- 金利および新興市場債券の担当者からの意見に基づ
く要因のスコアカード
- マクロ経済的要因(トップダウンの見解)
- クレジット市場
債務整理会議 新興アフリカ・インフラ・ファンド( EAIF ):監視リス 週2回
ト、評価の詳細、監視リストからの最近の除外、 EAIF 債
権放棄、 EAIF フラッグ
クレジット:監視リスト、評価の詳細、監視リストから
の最近の除外、クレジット放棄、クレジット・フラッグ
南アフリカレート
金利マクロ・ミーティング デュレーションの決定の基礎となるすべての戦略的およ 毎月
び戦術的要素の検討
投資適格信用ポートフォリオ・マネジャーが参加する。
新興市場債券
新興市場債券 議題には特に以下が含まれる。 毎月
トップダウン・ソブリン債お 新興市場の動向についての協議および検討
よび外国為替 新興市場債券の資産クラスに関する見解の構築
関連する新興市場債券ファンドにおける資産配分の決定
全社的
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フォーラム 議題 頻度
マクロ・ミーティング-すべ 主なマクロ経済的変動要素に関する予測の議論および見 毎月
ての投資チームが出席する全 直し(必要に応じて)。ナインティワンは、特に以下に
社会議 ついて議論する。
- 主要先進国および新興国に関して検討される経済指
標および政策シグナル
- 金利シナリオの議論および各主要経済に起こりうる
可能性
- 各投資チームは、それぞれの特定の投資哲学および
投資プロセスを補完する形で、経済調査の結果を利
用する。
構造化報告ミーティング-各 このミーティングで投資リスク報告書が提出される。 四半期ごと
投資戦略チームが個別に会す ナインティワンは、事業の上級管理者とともに投資プロ
る セスの定量的特性の事後分析を行う。これにより、優れ
たパフォーマンスの要因がナインティワンの予想と一致
しているか否かを確認することができ、弱みのある分野
を特定することができる。この検討により、プロセスに
ついて広範囲かつ多様な監督が行われるだけでなく、ナ
インティワンの顧客の期待に継続的に応えられるように
するための各チームおよびプロセスの進化も促進され
る。
出所:ナインティワン
リスクおよび監督
リスク管理は、ナインティワンの各事業および運営チームの不可欠な責務であり、かつ、ナイン
ティワンのジェネラル・カウンセルであるアダム・フレッチャーが委員長を務めるマネジメント・
リスク委員会の責務である。 MRC は、ビクトリア・コクランが委員長を務める DLC 監査およびリスク
委員会に報告を行う。
ナインティワンは、リスク管理の監督に「三線の防御」アプローチを用いる。
-防御の第一線は、チームリーダー(投資チームの権限を有する主任者らを含む。)である。
-防御の第二線は、ナインティワンが監督するチームから独立した3つの専門的チーム(コンプ
ライアンス、オペレーショナル・リスクおよび投資リスク)である。
-防御の第三線は、独立した社内監査部門である。
加えて、ナインティワンの主要なリスク管理は、外部の専門サービス会社による監査を年に一回
受けている。かかる監査の性質は、国際基準である ISAE 2402 、 UK AAF 01 / 06 および US SAS 70 に従
うものである。監査意見書およびマネジメント陣の回答を含む完全な報告書は、要請に基づき顧客
に対し提供される。
下記は、防御の第二線である3つの専門家チームの概要である。
コンプライアンス
ナインティワンは専任コンプライアンス・チームを擁しており、その主な機能は、規制の遵守を
監視することならびに、規制の変更およびプロジェクトが受ける影響に関する方針上の管理につい
て助言することである。チームのシニア・メンバーは、商品と規制の変更および商品開発について
より広範囲の事業と緊密に協力する一方、チームの他のメンバーは、運営および投資業務を独立し
て精査および監視する。 2021 年 12 月に、「 Do the Right Thing (正しい行い)」と題する人と倫理
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に関するナインティワンのグローバル声明が発表され、既存のグローバル倫理規定が廃止される。
「 Do the Right Thing 」は、すべてのスタッフが毎年同意して順守するべきナインティワンの文化
の 基礎をなす最も重要な価値基準である。
ナインティワンは、ロンドン、ケープタウン、ニューヨーク、香港、ガーンジー、ルクセンブル
グなど、ナインティワンが事業を行う各管轄区域にコンプライアンス統括責任者を置いている。こ
の構造により、地域の知見と専門性を活かすことができる。
コンプライアンス統括責任者は、直接、ジェネラル・カウンセルのアダム・フレッチャーに報告
し、その後、フレッチャーがファイナンス・ディレクターのキム・マクファーランドに報告する。
コンプライアンス統括責任者(またはそれぞれの副責任者)は、マネジメント監査委員会やマネ
ジメント・リスク委員会をはじめとするさまざまなマネジメント委員会に出席し、事業内のすべて
の新しい取り組みや高レベルの問題について十分な情報を得ている。コンプライアンス問題は、ナ
インティワンのすべてのグループ会社に報告される。すべてのナインティワン取締役会および主要
委員会に、コンプライアンス報告書が提出されている。
コンプライアンス・チームは、投資プロセスから独立しており、コンプライアンスに関連する事
項以外に責任を負わない。
オペレーショナル・リスク
ナインティワンは、オペレーショナル・リスクを、不適当なまたは機能しない内部プロセス、人
員、システムまたは外部事由の結果として生じる得る損失と定義する。オペレーショナル・リスク
は、投資運用活動、分配活動、商品開発または IT およびオペレーション機能の内部において生じる
可能性がある。
オペレーショナル・リスクは、専門家を擁する事業内の各チームにより特定され、管理される
が、各チームはオペレーショナル・リスク・チームの監督を受ける。
オペレーショナル・リスク・チームは、事業においてそのリスクを管理することを可能とし、リ
スク特性の変化またはリスク(もしくは管理)の再評価の必要性の認識に資するツールを提供する
フレームワークを構築し実施している。オペレーショナル・リスクのフレームワークを支えている
のは、規則に基づいたオペレーショナル・リスク方針であり、当該方針は、かかるフレームワーク
の各側面に責任を持つフレームワークの技師に関する明確明瞭な指示を提供し、すべてのチームま
たは従業員が遵守しなければならない管理義務の概要を説明するものである。
オペレーショナル・リスクのフレームワークは、基本的に、リスク選好に対するリスク水準を決
定するために、定性的および定量的インプットの組み合わせを使用する。中心となるのは、各チー
ムによって完成され維持される詳細なリスク・アセスメントである。リスクの発生またはリスク特
性の変化に起因して、リスク・アセスメントの見直しが行われ、リスクの把握、評価、および残存
リスクの適切な処理が確保される。リスクは、リスク選好方針に従って上位者の指示を仰ぐために
報告される。
内部および外部のリスク事由は、顧客その他のステークホルダーにとって不利な結果をもたらし
た、またはその可能性がある実在の事由、とりわけ統制環境の脆弱性がもたらす事由である。全て
の従業員は、リスク事由を自身の上司に報告するよう義務付けられ、あらゆる事由は管理、是正お
よび上位者の指示を仰ぐためオペレーショナル・リスク・チームに(ワークフローシステムを通じ
て)報告される。
事業の変化は、新たな証書もしくは商品、または運用上のワークフローもしくはシステムの変更
によって起こる場合がある。生じ得るリスクの特性に与える影響の特定に資するため、オペレー
ショナル・リスクが検討される。
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外部環境の変化は、ナインティワンの支配の及ぶところではないが、ナインティワンの運用方法
に影響を与える場合がある。かかる変化には、規制上の変更、顧客要件または最良慣行の進化が含
まれる可能性がある。
重要リスク指標は、リスク特性を増大させ得る環境の変化を特定するために使用される早期警告
システムであり、リスク選好に広く連動する閾値と対比させて測定される。
事業部門の上級責任者が出席し、ナインティワンのジェネラル・カウンセルが委員長を務めるナ
インティワンのマネジメント・リスク委員会は、主要なリスク監視機関である。
マネジメント・リスク委員会は、「常設のリスク管理機能」であり、一時的もしくは恒久的にリ
スクを受け入れる権限、またはリスク削減のため統制を改善するよう事業に指図する権限を有す
る。マネジメント・リスク委員会が上位者の指示を仰ぐ際の主なフォーラムは、執行委員会、 DLC 監
査およびリスク委員会および取締役会である。
マネジメント・リスク委員会は、少なくとも四半期に一度、ナインティワンのリスクレジスター
を見直し、適用されるリスク特性を検討する。マネジメント・リスク委員会は、必要に応じて、事
業環境の変化を反映するようリスク特性を調整する。許容範囲を超えると考えられるリスクについ
ては、執行委員会、 DLC 監査およびリスク委員会および取締役会の指示を仰ぐ。
投資リスク
ナインティワンの投資リスク部門は投資チームから独立しており、「3投資リスク、(2)リス
クに対する管理体制」の項で説明されている。
(注)上記の運用体制は今後変更されることがある。
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(4)【分配方針】
受託会社は、管理会社の助言に基づき、各取引日にファンドに関する分配を宣言することを意図す
る。分配は、受益証券一口当たり純資産価格が当該取引日に閾値(受益証券一口当たり 0.01 ランド)を
上回る場合にのみ宣言されるものとする。分配に利用できる金額は、管理事務代行会社が受益証券一口
当たり純資産価格を計算することにより各取引日に決定するものとする。ファンドから分配される受益
証券一口当たりの金額は、関連の取引日に受益証券一口当たり純資産価格を閾値に相当する金額まで減
額するのに必要な金額とする。分配は、各取引日の最後に終了する関連する市場における営業の終了の
直前、または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定する当該日におけるその他の時点に宣言された
とみなされるものとする。
受益証券一口につき分配される金額が計算され、小数点第8位未満は四捨五入される。受益者に支払
われる総額は、 0.01 ランド未満は四捨五入される。すべての端数は、ファンドに帰属する。
分配は、ファンドの純投資利益(即ち、利息または配当による利益、実現および未実現の純キャピタ
ル・ゲインから未払費用を控除した金額)から行うことができる。ファンドにおけるすべての受益者
は、当該受益者が保有する受益証券数に比例して、ファンドが分配可能な分配金を請求する権利を有す
るものとする。
分配は、投資 者 から申込金が受領される日付から毎日発生する。したがって、受益者は、決済日に宣
言される分配を受領する権利を有する。分配再投資日において、分配再投資日当日またはそれ以前のす
べての宣言された発生済みかつ未払いの分配(源泉徴収税および受益者が居住する国で支払いが要求さ
れるその他の税金(もしあれば)を控除したもの)は、分配再投資日に決定される受益証券一口当たり
純資産価格における追加の受益証券の発行に対して自動的に再投資される。再投資における申込金の決
済は、翌取引日に実行される。分配の再投資に支払われるべき当初手数料はない。また、端数受益証券
は発行されない。
分配再投資日当日またはそれ以前に受益証券の買戻しを請求する受益者については、買戻しが行われ
る当該受益証券(受益証券が買い戻される取引日当日またはそれ以前に宣言されたもの)に関する受益
者の分配が、買戻代金と併せて現金で支払われる。月の最終取引日に受益証券の買戻しを請求する受益
者については、関連の取引日に、その受益証券(受益者の請求により買戻しが行われる受益証券に関す
る分配金によって前分配再投資日に発行された受益証券を含む。)が買い戻されるものとし、また買戻
代金が宣言された分配と併せて支払われるものとする。
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5)【投資制限】
短期金融市場商品は、フィッチ格付け F2 以上、ムーディーズ格付け P2 以上、フィッチ長期格付け BBB-
以上、または同等の格付けを有するものに制限される。格付けクラスに対する総エクスポージャーは、
以下のポートフォリオ比率に制限される。
短期 長期 制限
フィッチ F1+ またはムーディーズ P1 (長期
フィッチ AA- またはムーディーズ Aa3 以上 100 %
Aa3 以上)
フィッチ F1 またはムーディーズ P1 (長期 フィッチ A+ から A- またはムーディーズ A1
40 %
A1 から A3 ) から A3
フィッチ F2 またはムーディーズ P2 フィッチ BBB+ から BBB- 10 %
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単一の発行体に対するエクスポージャーもまた、商品の格付け(商品が格付けされない場合は発行体
の格付け)に基づき、以下のポートフォリオ比率に制限される。
短期 長期 制限
フィッチ F1+ またはムーディーズ P1 (長期
フィッチ AA- またはムーディーズ Aa3 以上 25 %
Aa3 以上)
フィッチ F1 またはムーディーズ P1 (長期 フィッチ A+ から A- またはムーディーズ A1
10 %
A1 から A3 ) から A3
フィッチ F2 またはムーディーズ P2 フィッチ BBB+ から BBB- 2.5 %
(※)本書作成時点において、上記格付会社が発表する南アフリカの国内格付(またはそれに類似する格付)が使用されている。
当該格付は、国際比較を可能とするように意図されたものではない。また、今後のファンド運用において必要と認められる
場合には、予告なく当該格付以外の格付が使用されることがある。
また、管理会社は、ファンドの資産の 50 %超が日本国金融商品取引法第2条第1項に定義される「有
価証券」に投資されるよう維持しなければならない。「有価証券」の定義は、以下のとおりである。
(ⅰ)国債証券
(ⅱ)地方債証券
(ⅲ)特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第(ⅹⅰ)号に掲げるものを除く。)
(ⅳ)資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)に規定する特定社債券
(ⅴ)社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
(ⅵ)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第(ⅷ)号及び第(ⅹⅰ)号に掲
げるものを除く。)
(ⅶ)協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第 44 号)に規定する優先出資証券(本
号において「優先出資」とは、議決権を有しないが優先配当を受けられる権利をいう。)
(ⅷ)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(本号
において「優先出資」とは、優先配当又は優先残余財産分配権をいう。)
(ⅸ)株券又は新株予約権証券
(ⅹ)投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号)に規定する投資信託又は外国投資信
託の受益証券
(ⅹⅰ)投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証
券
(ⅹⅱ)貸付信託の受益証券
(ⅹⅲ)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託(資産の流動化を目的とする。)の受益証
券
(ⅹⅳ)信託法(平成 18 年法律第 108 号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
(ⅹⅴ)コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅵ)抵当証券法(昭和6年法律第 15 号)に規定する抵当証券
(ⅹⅶ)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第(ⅰ)号から第(ⅸ)号まで又は第(ⅹⅶ)号
から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
(ⅹⅷ)外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の
貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定め
るもの
(ⅹⅸ)カバード・ワラント
(ⅹⅹ)預託証券
(ⅹⅹⅰ)前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保す
ることが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
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さらに、管理会社は、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条を遵守することを義務づ
けられている。
(1)管理会社は、有価証券の空売りを行わない。
(2)管理会社は、借入時の純資産価額の 10 %を超えない範囲内でのみファンドの計算で借入れを行う
ことができるものとする。
(3)管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式またはエクイティ持分にも投資しない。
(4)ファンドの資産が流動性に欠ける証券に対し投資される場合、かかる投資の価格の透明性を確保
するため適切な評価方法を設けるものとする。
(5)管理会社は、自己または受益者以外の者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、
またはファンド資産の運用の適正を害する取引を行わないものとする。
(6)上記(3)の制限に服しつつ、ファンドは、一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、そ
の価値(以下「株式等エクスポージャー」という。)が純資産価額の 35 %を超えて保有すること
はできない(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算され
る。)。
(7)ファンドは、一つの取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産
である発行体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下
「デリバティブ等エクスポージャー」という。)が純資産価額の 35 %を超えて、デリバティブの
ポジションを保有することはできない(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協
会のガイダンスに従い計算される。)。
(8)ファンドは、一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上
記(6)に掲げる株式または投資信託受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(7)に掲げ
るデリバティブを除く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクス
ポージャー」という。)が純資産価額の 35 %を超えて保有することはできない(当該債券等エク
スポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。(注:担保付取引の場合
は、担保評価額が控除され、当該主体に対する債務がある場合は、債務額が控除される。)
(9)上記(3)の制限に服しつつ、ファンドは、一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーについて、総額で純資産価額の 35 %
を超えてポジションを有することはできない。
管理会社は、違反が特定されてから可能な限り速やかに、ファンドの受益者の利益を考慮して、ファ
ンドに適用ある上記(1)~(5)に記載された制限を遵守するために合理的に実行可能な措置を講じ
る。
上記(6)ないし(9)の制限からの逸脱が生じた場合、投資運用会社は、当該逸脱を認識した日か
ら起算して1か月以内に、かかる逸脱を是正するようにする。逸脱の是正を1か月以内に行うことがで
きない場合、受益者の利益を考慮しつつ、実務上できる限り速やかにかかる逸脱の是正を行うものとす
る。投資運用会社は以下の場合、上記(6)ないし(9)を逸脱することが認められる(以下「認めら
れた逸脱」という)。(i)受益証券について大量の買付申込みまたは買戻請求が行われたと投資運用
会社が単独で決定する場合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もしくは投資対象について突然もしくは重
要な変更または投資運用会社の合理的なコントロールが及ばないその他の事象が生じると投資運用会社
が単独の裁量において予測する場合、および/または(ⅲ)(ⅹ)ファンドの終了を準備するため、ま
たは(y)ファンドの資産の規模の結果として、かかる逸脱が合理的に必要であると投資運用会社が単
独の裁量で判断する場合。認められた逸脱およびその是正は、かかる是正から3か月以内に受益者に開
示されるものとする。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
投資 者 は、受益証券の価格が上昇または下落し得ることに留意すべきである。ファンドへの投資は、
非常に高いリスクを伴う。受益証券の販売について流通市場が存在する可能性は低いので、受益者は、
本書に記載される制限に基づく買戻しによってのみ自己の受益証券を処分することができる。投資者
は、ファンドへの投資の大部分または全部を喪失する可能性がある。ゆえに、各投資者は、ファンドへ
の投資にかかるリスクを負うことができるか否かを慎重に考慮すべきである。ファンドへの投資は、投
機的でありかつ高度のリスクを伴い、投資者のポートフォリオのリスク資産区分に基づいてのみ行われ
るものとする。受益証券の価格が上昇する保証も、投資者がファンドに当初投資した元本を 100 %受領す
る保証もない。したがって、投資資本の損失リスクを負うことができる者のみが、ファンドへの投資を
行うべきである。ファンドのパフォーマンスは、ファンドが投資を行う国の法律上、規制上および税金
上の要件による影響を受けることがある。投資者は、一定の状況において、自己の受益証券の買戻請求
権を停止される可能性があること、および自己の受益証券が強制的に買い戻される可能性があることに
留意されたい。
以下は、ファンドへの投資に伴うリスクに関する限定的なリストである。受益証券への投資を決定す
る前に、投資予定者は、本書全体を検討し、また各自の法律顧問およびアドバイザーに相談すべきであ
る。
一般
投資目的および取引リスク
ファンドへの投資には重大なリスクが伴う。いずれの期間においても(特に短期的には)、ファンド
の投資目的が達成されるという保証はできない。特に、ファンドへの投資は投資リスクを伴い、これに
は投資者の投資元本の全損の可能性も含まれる。投資者は、受益証券の価値が上昇する可能性と同様に
下落する可能性もあることを認識しなければならない。ファンドの投資目的が成功する保証または表明
は存在しない。
管理会社への依存
受託会社は、ファンドの受託者の職務および管理上の事項に関して最終的な権限および責任を有する
が、ファンドの資産の投資に関するすべての決定は、管理会社に委任されており、管理会社によって行
われるため、管理会社は、ファンドの資産に対して完全な取引権限を有する。したがって、ファンドの
資産の投資に関する専門知識は、ポートフォリオ・マネジメント契約の継続ならびに管理会社の役員お
よび従業員の業務および技能に大きく依存する。管理会社および/または管理会社またはその主要人物
のいずれかから業務の提供を受けられなくなる場合、ファンドは、管理会社により開発された独自の投
資手法を利用できなくなる可能性があり、その結果、ファンドの資産価値に重大な悪影響が生じる可能
性がある。受益者は、ファンドの運用に参加する権利または権限を有しない。
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為替リスク
ファンドへの投資は、様々な通貨建てで行われる可能性がある。したがって、 投資 者 は、かかる投資
対象およびファンドの基準通貨の為替レートの変動リスクならびにかかる基準通貨および投資 者 の用い
る基準通貨(異なる場合)間の為替レートの変動リスクを負う可能性がある。管理会社は為替リスクの
ヘッジを図る場合があるが、これは義務ではない。
流動性リスク
流動性は、管理会社がファンドの勘定で適時に投資対象を売却することができるか否かに関係する。
管理会社がファンドの勘定で投資することができる有価証券は、流動性が低い可能性がある。比較的流
動性の低い投資対象の市場は、より流動性の高い有価証券の市場よりも変動が大きい傾向がある。ファ
ンドが比較的流動性の低い有価証券に投資する場合、管理会社が希望する価格とタイミングで投資対象
を処分する機会は制限される可能性がある。有価証券の転売は、時には契約条項によって制限されるこ
とがあり、それ自体が有価証券の価値に影響を与える可能性がある。
金利リスク
ファンドが(格付けの有無を問わず)債務証券を保有する場合、投資 者 は、一般的に債券の市場価格
が発行体の金利および財務状況の変化に応じて変わることを認識すべきである。通常、金利の下落期間
中には債券の価格は上昇する。反対に、金利の上昇期間中には、通常、債券の価格は下落する。これら
の市場価格の変動は、ファンドの純資産価額に反映される。
ファンドのために管理会社が購入する債券および確定利付債券は、従来の利回りと同程度の利回りを
回収し続ける保証はなく、またファンドが取得した債券の発行体が、支払期限の到来時に当該支払を行
う保証もない。
為替レートの変動
ファンドの基準通貨およびその取引が行われた通貨間の為替レートの変動に対するポジションがヘッ
ジされない限り、為替レートの不利な変動の結果、かかる取引でファンドが実現し得る収益は消滅する
可能性があり、またファンドが当該変動による損失を被る可能性もある。
倒産リスク
ファンドまたはその取引相手が保有する証券の発行体によるデフォルト、倒産またはその他の事業上
の失敗は、ファンドのパフォーマンスおよび投資目的達成能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
グローバルな投資に関するリスク
ファンドは世界中の様々な資本市場に投資する可能性がある。その結果、 ファンドは、当該証券から
得た所得に対してまたは当該証券に関する収入に対して源泉徴収税が課され得るリスクを負う。また、
かかる資本市場の一部は、(ⅰ)一部の外国証券市場における潜在的な価格の乱高下および相対的流動
性を含む市場間の差異、(ⅱ)統一された会計・監査・財務報告基準、慣行および開示要件の不存在な
らびに政府による監督および規制の欠如、および、(ⅲ)潜在的為替管理規制ならびに外国への投資お
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よび資本の本国送金に関する潜在的規制を含む一定の経済的および政治的リスクに関係するリスクを含
む、確立した証券市場への投資には概して付随しない特定の要因を伴う。
AEOI による投資者への影響
ファンドは、 AEOI を含むが、これに限られない関連する法令により、投資者の保有金額または買戻代
金に関して必要と考える措置を講じることができる。当該措置は、以下を含むが、これらに限られな
い。
1.ファンド、管理事務代行会社またはファンドのその他のサービス提供会社または受任者による投
資者に関連する特定の情報のケイマン諸島税務情報機関もしくはその受任者(以下「 TIA 」とい
う。)または同様の機関および AEOI が要求するその他の外国政府機関への開示。当該情報は、
ファンドへの投資者の投資に関する財務情報等の機密情報および株主、プリンシパル、パート
ナー、(直接的または間接的)実質所有者または当該投資者の(直接的または間接的)支配者に
関する情報を含むが、これらに限られない。
2.ファンドは、目論見書の条件に従って、投資者が保有する受益証券を強制的に買い戻すことがで
き、非協力的投資者(当該投資者の行為または不作為は、(直接的または間接的に)税金、経費
または債務を発生させるまたはこれらの要因となる)からファンドが支払う源泉徴収税または
(ファンド内外の)関連する経費、借入、費用、負債または債務を回収できるよう、非協力的投
資者から関連する金額を控除することができる。 AEOI に基づき義務を履行するために投資者が
ファンドに出資しない場合、当該投資者は金銭的損失を被ることがある。
担保に関する取り決め
ファンドは、ファンドまたはファンドの取引相手方に適用される法令に基づく場合を含め、担保に関
する取り決めの実行を要求されることがある。
取引相手方がファンドの勘定に現金担保を提供した場合、当該現金担保は、保管会社における分別さ
れた担保勘定または当該担保に関する取り決めの当事者間で合意されるその他の銀行勘定(以下「担保
勘定」という。)に預託され、再投資目的では利用されない。担保勘定の受取利息(もしあれば)は、
クレジット・サポート・アネックス( CSA )に従い取引相手方から要求される利息の支払いに不足する可
能性がある。かかる利息の差額は、純資産価額に影響を及ぼす。現金以外の受取担保は、売却、再投資
または質権設定されない。
また、ファンドは、取引相手方の利益のために担保提供を要求される場合もある。かかる場合、トラ
ストの投資目的のために利用可能なファンドのポートフォリオが本来よりも少なくなる。その結果、
ファンドの全収益は、担保に関する取り決めにより減少する可能性がある。
担保の管理を支援する担保管理代理人が任命される可能性があり、その場合、当該代理人の報酬は、
ファンドの資産から支払われるか、または別途合意されるところに従って支払われる。
担保リスク
取引相手方からの担保の取得および実施されている担保管理システムは、取引相手方の債務不履行ま
たは支払不能に対するファンドの潜在的なエクスポージャーの軽減を助けることを意図しているが、か
かるリスクを完全に取り除くことはできない。提供される担保は、多くの理由により、当該取引相手方
の債務を返済するのに十分ではないことがある。また、取引相手方により提供される担保は毎日個別に
評価されるが、担保として提供される一部の確定利付証券および/または持分証券が常に有効な相場価
格を有するとは限らない。
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担保が正確かつ精密に評価される保証はない。担保が正確に評価されない限りにおいて、ファンドは
損失を被ることがある。担保が正確に評価されたとしても、取引相手方の債務不履行または支払不能の
時 点と当該担保が換金される時点の間に担保の価値が減少することがある。担保の価値の減少のリスク
は、非流動資産の場合により大きくなり得るが、これは当該資産を換金するまでにかかる時間のためで
あり、当該資産は提供される担保の全部または大部分を構成することがある。
担保のオペレーショナルリスク
取引相手方の支払債務および取引相手方により供与される担保は、各営業日に個別に評価され、担保
の金額および構成は、担保要件を満たすために調整される。担保方針は投資運用会社により監視される
が、当該方針が正しく遵守および実施されない限りにおいて、ファンドは、取引相手方の債務不履行ま
たは支払不能の場合に損失を被ることがある。
先行投資
管理事務代行会社がファンドの受益証券の申込みを受領した場合、申込金が受領される前に、当該申
込金の決済を見越して、管理会社がファンドの勘定において投資を行うことがあることに受益者は留意
すべきである(以下「先行投資」という。)。かかる先行投資は、ファンドの利益となることが意図さ
れているが、決済に失敗した場合、ファンドは損失にさらされることがある。かかる損失には、取引の
手仕舞い費用(その時までに相場も不利に変動している可能性がある。)および先行投資の資金が取得
されたファンドの銀行預金口座または関連するファシリティ契約が借り越された場合の罰則的な利息の
支払が含まれるが、これらに限られない。結果として、先行投資により生じるファンドの損失は、受益
証券一口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性がある。受託会社および管理会社のいずれも、当該
損失が発生した場合に責任を負わないものとする。
買戻しおよび申込みの潜在的な影響
管理会社が、ある取引日に関して申込みが受領された旨の通知を受け、当該取引日における受益証券
の発行の前に、ファンドの勘定において投資を行う場合、当該投資からの利益(または損失)は、既存
の受益者が保有する受益証券に割り当てられ、かかる割当は、当該取引日における受益証券一口当たり
純資産価格を上昇または下落させることがある。
同様に、管理会社が、ある買戻日における買戻しに関して、当該買戻日の後に決済するように投資対
象を清算する場合、当該清算からの利益(または損失)は、残存する受益者が保有する受益証券に割り
当てられる。
また、受益者の請求による受益証券の大量の買戻しにより、管理会社は、当該買戻しの資金を賄うた
めに必要な現金を集めるために、その他の場合に望ましいとされる時期よりも早く、また、その他の場
合に取得可能な価格よりも不利な価格で、ファンドの投資対象を清算することを求められる可能性があ
る。
例外的な場合、例えばある一日に多数の投資者が買戻しを請求した場合において、買戻しについて期
待されるスケジュールでのすべての受益者への支払が遅延する可能性がある。
キャッシュ・スウィープ・リスク
保管銀行によって保有されるオーバーナイト現金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以
下「キャッシュ・スウィープ・プログラム」という。)の対象となる可能性がある。キャッシュ・ス
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ウィープ・プログラムには、金銭を第三者たるカウンターパーティー(以下「キャッシュ・スウィー
プ・カウンターパーティー」という。)における単一または複数の顧客共同口座に預託することが含ま
れ る。投資者は、キャッシュ・スウィープ・プログラムの結果として、ファンドがキャッシュ・ス
ウィープ・カウンターパーティーに対するカウンターパーティー・エクスポージャーを負うことに留意
すべきである。カウンターパーティー・リスクの説明は、下記「カウンターパーティー・リスク」を参
照されたい。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは契約条件に関する紛争(正当な根拠に基づくものであるか否かにかかわらない。)または
信用もしくは流動性の問題を理由にカウンターパーティーが取引をその条件に従って決済しないリスク
にさらされ、ファンドが損失を被ることになる場合がある。満期までの期間が長く、何らかの出来事が
決済を妨げる可能性がある契約の場合、または単独もしくは少数のカウンターパーティーとの間で取引
が行われた場合には、このような「カウンターパーティー・リスク」が大きくなる。
受託会社および管理会社は、取引を特定のカウンターパーティーとの間に限定することもしくは、す
べてまたはいずれかの取引を同一のカウンターパーティーに集中させることを制限されていない。受託
会社および管理会社がいかなるカウンターパーティーとも取引可能であること、およびかかるカウン
ターパーティーの財務能力に関する有意かつ独立した評価がないことにより、ファンドが損失を被る可
能性が高まる場合がある。
また、ファンドは、非上場デリバティブ商品に関して、取引所決済機関の履行保証など組織化された
取引所におけるかかる商品の取引参加者に適用されるものと同様の保護を受けることができないことに
より、ファンドの受託会社または管理会社がファンドに関して取引を行うカウンターパーティーの信用
リスクにさらされる場合がある。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、公認取引所では
なく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会社または管理会社がファンドに関し
て取引を行うカウンターパーティーの支払不能、破産または債務不履行の場合には、ファンドに多額の
損失が生じる可能性がある。受託会社または管理会社は、特定のデリバティブ取引に関する契約に基づ
く債務不履行時には契約上の救済が得られることがある。しかし、引き当てとなる担保またはその他の
資産が不足する場合には、かかる救済では十分ではない可能性がある。
投資者は、集金キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連する集金キャッシュ・スウィープ・カウ
ンターパーティーのカウンターパーティー・リスクにさらされる可能性がある。またファンドは、
キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連するキャッシュ・スウィープ提供者のカウンターパー
ティー・リスクにさらされる可能性がある。
世界的な金融危機の間、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびディーラー間取引のカウンター
パーティーを含む。)が、支払期限の到来した契約上の債務を履行することができず、または不履行に
近い状態に陥り、金融市場において不確実性の認識が高まるとともに、先例のない政府の介入、信用お
よび流動性の縮小、取引および金融取り決めの早期解約、ならびに支払いおよび引渡しの停止および不
履行がもたらされた。受託会社、ファンドに関する受託会社の代理人、管理会社がファンドに関して取
引を行うカウンターパーティーが債務不履行に陥らない、また、ファンドが結果として取引による損失
を被らないという保証はない。
決済に関するリスク
ファンドは、管理会社がファンドの勘定で取引する取引相手方の信用リスクにさらされ、また、決済
不履行のリスクを負う。
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評価リスク
ファンドに帰属する資産の価値を計算するにあたり、その評価は、受託会社およびファンドの管理会
社が随時承認する評価方針および手続に従って行われるものとする。受託会社および/または管理会社
は、評価方針に基づき、裁量権を行使し、また判断を行うことができる。受託会社および/または管理
会社は、資産および負債の価値を決定するにあたり、かかるファンド全体の利益のために誠実に行動す
ることを条件として、合理的な判断を下す権利を有する。かかる評価について、現在または過去の投資
者が異議を申し立てることはできない。
投資対象の評価
管理事務代行会社が、ファンドが取引を行うかまたは現金を保有する取引相手方から、ファンドの勘
定において締結された取引および保有される現金または証券を調整できるよう十分な期間内に、取引明
細書またはその他の必要な情報を受領しないという状況が生じることがある。これは、不完全な情報ま
たは計算時に検証できない情報に基づいて純資産価額が計算されることを意味し、純資産価額の計算の
不正確さにつながることがある。受託会社、管理事務代行会社、管理会社および投資運用会社のいずれ
も、結果として損失が発生した場合に責任を負わないものとする。
プライシング情報源の限定
受託会社、受託会社および管理会社の委託先としての管理事務代行会社および/または管理会社は、
ファンドの純資産価額の計算に関連するものを含め、投資対象の価格決定に関して単一または限られた
数の情報源に依拠する場合がある。
仲介その他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するためにブローカーまたはディーラーを選定するにあたり、管理会社は
競争入札を実施する必要はなく、利用可能な最低手数料を探求する義務を負わない。管理会社は、同一
の取引を行う他のブローカーもしくはディーラーよりも高い価格でリサーチもしくはサービスの提供も
しくはそれらに対する支払いを行うブローカーもしくはディーラー、または管理会社の関連会社である
ブローカーもしくはディーラーに対して手数料を支払う可能性がある。
決済ブローカーの支払不能リスク
管理会社は、証券取引を精算し決済するために、複数のブローカーのサービスを利用することができ
る。ファンドのいずれか1社のブローカーが支払不能に陥った場合、適用される規則および規制により
顧客資産に保護が与えられる場合があるが、当該ブローカーの下で保管されているファンドの資産がリ
スクにさらされることがある。
源泉徴収税リスク
投資者は、一部の市場におけるファンドの投資対象の売却、またはかかる投資対象に関する配当、分
配金もしくはその他の支払金の受取による手取金が、当該市場の当局により賦課される税金、課徴金、
関税またはその他の費用もしくは手数料(源泉徴収税を含む。)の対象である、または対象となる可能
性があることに留意すべきである。
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米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下「 FATCA 」という。)は、原則として、一定の米国源泉
その他の支払いに対し 30 %の源泉徴収を課す。ファンドが FATCA 関連の該当する要件または義務を遵守し
なかった場合、ファンドは、ファンドが受領した支払いについて源泉徴収税の対象となる可能性があ
り、 その場合は純資産価額が減少し、受益証券の価格に悪影響を及ぼすこととなる。ファンドは、 FATCA
による源泉徴収税の課税を回避するために、ファンドに課される義務を履行するよう図るものの、ファ
ンドがこれらの義務を履行できるとの保証はない。ファンドは、関連する源泉徴収税の課税の原因また
は一因となった投資者に当該源泉徴収税を割り当てることができない場合がある。また、 FATCA の遵守に
起因する管理上の費用は、ファンドの運営費の増加を招くこともある。
取得時点で源泉徴収税の対象とならない有価証券に管理会社が投資する場合、適用される法律、条
約、規則もしくは規制、またはそれらの解釈の何らかの変更の結果として、将来的に税金が源泉徴収さ
れない保証はない。管理会社はかかる源泉徴収された税金を回収することができず、よってかかる変更
(該当する場合)は、ファンドが投資している投資対象の純資産価額に悪影響を及ぼす可能性がある。
売却時点で源泉徴収税の対象となる有価証券を管理会社が空売りする場合、取得価格には購入者の源泉
徴収税に関する債務が反映される。将来的にかかる有価証券が源泉徴収税の対象でなくなった場合、そ
の利益はファンドの管理会社ではなく購入者に帰属する。
OECD 共通報告基準
FATCA を実施するための政府間アプローチを広範囲に推進するために、 OECD は、世界的なオフショア脱
税の問題に対処する目的で共通報告基準(以下「 CRS 」という。)を策定した。金融機関の効率性を最大
化し、そのコストを削減することを目的として、 CRS は、金融口座情報のデュー・ディリジェンス、報告
および交換に関する共通基準について定めている。 CRS に基づき、参加する法域は、共通のデュー・ディ
リジェンスおよび報告手続きに基づいて金融機関が特定したすべての報告対象口座に関する金融情報
を、報告を行う金融機関から取得し、これを交換パートナーとの間で年に一度自動的に交換する。ケイ
マン諸島は、 CRS の実施に同意している。その結果、ファンドは、ケイマン諸島が採用するところに従
い、 CRS のデュー・ディリジェンスおよび報告要件を遵守する必要がある。投資者は、ファンドによる
CRS 上の義務の履行を可能にするために、管理事務代行会社から追加の情報提供を求められることがあ
る。求められた情報を提供しない場合、投資者は、これにより生じる罰金もしくはその他の課徴金を課
され、ファンドの受益証券の強制的買戻しの対象となり、および/または、投資者が FATCA に関連して請
求された情報を提供しない場合と同様のその他の悪影響を受けることがある。投資者は詳細につき、
「第一部 ファンド情報 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い ②ケイマン諸島」の項を参照
することが推奨される。
サイバー犯罪とセキュリティー侵害
ファンドの業務に関連してインターネットとテクノロジーの使用が増えるにつれて、ファンドはサイ
バー・セキュリティの侵害により、より大きなオペレーション・リスクおよび情報セキュリティ・リス
クにさらされやすくなっている。サイバー・セキュリティ侵害には、資産もしくは機密情報の横領、
データの汚染、もしくは業務の中断を目的としたコンピュータウィルスへの感染、または「ハッキン
グ」もしくはその他の手段によるファンドのシステムへの不正アクセスを含むが、これに制限されるも
のではない。サイバー・セキュリティ侵害はまた、サービス妨害攻撃や、ファンドのシステムに保存さ
れた機密情報を、権限を有する個人が意図的または意図せずに公開する場合など、不正なアクセスを要
しない方法で発生する可能性がある。サイバー・セキュリティ侵害は、混乱を引き起こし、ファンドの
事業運営に影響を与える可能性があり、その結果、財務上の損失、ファンドの純資産価額の算出不能、
適用法令違反、規制上の罰金および/または課徴金の負担、法令遵守その他のコストを発生させる場合
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がある。その結果、ファンドおよびその投資者に悪影響が生じる可能性がある。さらに、ファンドは第
三者のサービス提供と緊密に連携しているため、そのような第三者のサービス提供に対する間接的なサ
イ バー・セキュリティー侵害により、ファンドとその投資者が、直接的なサイバー・セキュリティー侵
害と同様のリスクにさらされる可能性がある。ファンドは、サイバー・セキュリティ侵害によるリスク
を軽減するためにリスク管理体制を構築しているが、そのような措置が成功する保証はない。
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将来の規制の変更は予測不可能であること
証券市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。さらに、証券取引所は、市場の緊
急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引
停止などの特別措置を講じる権限を有する。有価証券の規制は急速に進展しつつある法律分野であり、
政府および司法機関の措置によって変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響
は予測が不可能であるが、重大かつ悪影響となることがある。
特に証券市場は、包括的な制定法、規制および証拠金規制の対象となっている。さらに、取引所は、
例えば、投機的なポジション制限やより高い証拠金規制の遡及的な適用、値幅制限の設定、取引の停止
など、市場の緊急時に例外的な措置を講じることが認められている。世界的な規制環境は急速に変化し
ており、行政上および司法上の措置によって変更される可能性がある。
訴訟および規制措置
ファンドは、自身の活動、管理会社および管理会社の活動に起因する訴訟または規制措置の対象とな
る可能性があり、防御のコストが発生したり、結果の不成功のリスクを負ったりする可能性がある。
早期終了リスク
ファンドは、一定の状況において、補遺目論見書および/または後記「第一部 ファンド情報 第
2 管理及び運営 3資産管理等の概要(5)その他(ロ)ファンドの解散」の項に記載されているよ
うに、予定された終了日以前に終了することがある。
保証の不存在
ファンドへの投資は、いかなる政府、政府機関もしくは政府関係機関、またはいかなる銀行保証基金
によっても、付保または保証されていない。ファンドの受益証券は、いかなる銀行の預金または債務で
もなく、またいかなる銀行によっても保証または裏書きされておらず、受益証券への投資金額は上昇お
よび/または下落する可能性がある。元本の保全は保証されていない。ファンドへの投資は、元本割れ
の可能性を含む一定の投資リスクを伴う。
営業日
営業日の定義は、祝日またはその他の理由によるケイマン諸島の休業日を考慮していない。したがっ
て、受託会社はすべての営業日に裁量を行使できるとは限らない。
郵便物の取扱い
受託会社および/またはファンドの登記上の事務所において受領された、受託会社および/または
ファンド宛の郵便物は、処理のため、受託会社が提供する転送先所在地に未開封のまま転送される。受
託会社、その取締役、役員、顧問またはサービス提供者(ケイマン諸島における登記上の事務所サービ
スを提供する機関を含む。)はいずれも、何らかの経緯で生じた転送先所在地への郵便物の配達遅延に
対していかなる責任も負わない。特に受託会社の取締役は、自身個人宛の郵便物(受託会社またはファ
ンド宛の郵便物ではない)のみを、受領、開封または直接処理する。
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保管リスク
保管会社またはブローカーとの取引にはリスクを伴う。保管会社またはブローカーに証拠金として預
託されたすべての有価証券およびその他の資産は、ファンドの資産として明確に特定され、したがっ
て、ファンドはかかる当事者に関する信用リスクにさらされないことが期待される。しかしながら、か
かる当事者が支払不能となった場合には、かかる分別管理が達成されるとは限らず、また、証拠金とし
て保有されている資産に対するファンドの権利を強制することに関連して、実務上または時間的な困難
が生じる可能性がある。
ファンドの資産が、支払不能となった保管会社およびブローカーにより保有される可能性もある。資
産が分別管理されていない場合、ファンドは無担保債権者として順位付けられ、その資産を完全には回
収できない可能性がある。
スタートアップ期間
ファンドは、新規に拠出された資産の初期投資に関する一定のリスクを伴うスタートアップ期間に直
面する可能性がある。スタートアップ期間には、全額コミットされたポートフォリオと比べて、ファン
ドのポートフォリオの分散の水準が低くなる可能性があるという特別なリスクももたらされる。管理会
社は、全額コミットされたポートフォリオへの移行に関して様々な手続きを用いることがある。これら
の手続きは、一部は市場の判断に基づくものであり、成功する保証はない。
追加のクラスの費用
将来において、追加のクラスの受益証券が発行されることがある。かかる追加のクラスの設定に関連
する経費および費用の全部または一部が、当該クラスのみによって負担されず、例えばファンド全体に
よって負担される可能性がある。これは、かかる追加のクラスが設定される前に発行されていたクラス
の受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
制裁
受託会社およびファンドは、適用される制裁制度の対象となる事業体、個人、組織および/または投
資との間における取引を制限する法律の対象となる。
したがって受託会社は、投資者が、また投資者の知識または意見の限りにおいて、投資者の実質的所
有者、支配者または権限ある者(以下「関連者」という。)(該当する場合)が、(ⅰ)米国財務省の
外国資産管理室(以下「 OFAC 」という。)によって維持されるか、または EU および/もしくは英国の規
制(後者の規制は行政命令によってケイマン諸島に拡大適用される)に従って、制裁を受ける事業体ま
たは個人の何らかのリストに挙げられている、(ⅱ)国際連合、 OFAC 、 EU および/または英国によって
科される制裁の適用される関連の国または地域に業務上の拠点または本拠を置いている、(ⅲ)その他
の面で国際連合、 OFAC 、 EU または英国(後者の制裁は行政命令によってケイマン諸島に拡大適用され
る)によって科される制裁の対象となっていることが(以下集合的に「制裁対象」という。)ないこと
を、投資者が継続的に表明および保証するよう要求する可能性がある。
投資者または関連者が制裁対象であるか、または制裁対象になった場合、受託会社は、当該投資者が
制裁対象でなくなるか、または適用法の下で取引を継続するための資格が得られるまで、購入者およ
び/または購入者のファンド証券との間におけるそれ以上のあらゆる取引を停止することを、購入者へ
の通知なしに直ちに要求される可能性がある(以下「被制裁者事象」という。)。受託会社およびファ
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ンドは、被制裁者事象の結果として投資者において発生したあらゆる負債、コスト、費用、損害およ
び/または損失(あらゆる直接的、間接的または結果的損失、利益の喪失、収益の喪失、評判の失墜、
す べての利息、罰則および法務費用、ならびにその他すべての専門家手数料および費用を含むが、これ
らに限られない。)に対して、いかなる法的責任も負わないものとする。
加えて、ファンドのために行われた何らかの投資がその後に適用される制裁の対象となった場合、受
託会社は、かかる適用される制裁が解除されるか、または適用法の下で取引を継続するための資格が得
られるまで、当該投資との間におけるそれ以上のあらゆる取引を、購入者への通知なしに直ちに停止す
る可能性がある。
ファンドに関するリスク
過去の実績
管理会社、ならびに管理会社およびその関連会社が運用、助言またはスポンサーを行う法主体、ファ
ンド、口座またはクライアントの運用成績は、ファンドの将来の運用成績の指標とみなすべきではな
い。
ポートフォリオ選択リスク
一般的に特定のセクター、地域、市場セグメント、有価証券または金利に影響を及ぼす品質、相対利
回り、相対価値または市場動向に関する管理会社の判断が誤りであると判明する場合がある。
多額の報酬および費用
ファンドは、設立費用および募集費用、投資関連費用ならびに継続的な管理事務および運営費用
(ファンドの関係法人に支払われる報酬等)を含む、一定の固定費用を支払うことを要求される。これ
らの報酬および費用は多額となる場合があり、ファンドが利益を実現したか否かにかかわらず、 ファン
ド によって支払われるものである。
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流通市場の欠如
受益証券の流通市場は形成されないものと予想される。したがって、受益者は、本書に記載される買
戻しの方法によってのみ保有する受益証券を処分することができる。受益証券の買戻しを請求している
受益者が保有する受益証券に帰属する一口当たり純資産価格が、関連する買戻通知の日から関連する取
引日までの間に下落するリスクは、買戻しを請求した受益者が負担する。
買戻しおよび買付けの潜在的な影響
管理会社が、ある取引日に関する買付けの申込みを受付けた旨の通知を受けた後、当該取引日におけ
るファンドの受益証券が発行される前に、ファンドの勘定で投資を行った場合、かかる投資による利益
(または損失)は、既存の受益者が保有するファンドの受益証券に割り当てられ、かかる割当てが、当
該取引日におけるそのファンドの一口当たり純資産価格を増減させる可能性がある。
同様に、管理会社がある取引日における買戻しに関してファンドの投資対象を処分したが、その決済
が当該取引日の後に行われる場合、当該処分による利益(または損失)は、残存する受益者が保有する
ファンドの受益証券に割り当てられる。
さらに、受益者の請求により受益証券の大量買戻しが行われる場合、管理会社は、かかる買戻しの代
金を賄うために必要な現金を調達する目的で、本来望ましい時期よりも早急に、また、本来得ることの
できる価格よりも不利な価格でファンドの投資対象を換金する必要が生じる可能性がある。
例外的な場合、例えば、ファンドの多数の投資者が受益証券の買戻しを単一の日に要求した場合、そ
のファンドのすべての受益者に対する支払いが、想定された買戻しスケジュールより遅延する可能性が
ある。
大量の買戻し
ファンドの受益証券の大量の買戻しは、(ⅰ)ファンド中の投資対象を間接的に一括清算することに
なり、それにより当該ファンドに残存する受益証券の価格もしくは残存する投資対象のリスク因子に悪
影響を及ぼす可能性があるか、または(ⅱ)受託会社がファンドの終了を決定することになる可能性が
ある。
受益者の運営への不参加
受益者はいかなるファンドの運営およびその事業の遂行にも参加しない。
利益相反
受託 会社およびその関係法人(ならびにそれぞれの役員、取締役および従業員)間には、随時、潜在
的な利益相反が存在する可能性がある。 下記「第二部 特別情報 第1 管理会社の概況 4 利害関
係人との取引制限」を参照されたい。
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クラス間債務
基本信託証書において、受託会社は関連するシリーズ・トラストの会計帳簿上で各クラスの資産を分
離すること、および当該シリーズ・トラストの債務をクラス間で配分することを要求され、一つのクラ
スの資産が他のクラスの債務を弁済するために利用されないようにしているが、この取決めは、受益者
間および受益者と受託会社との間でのみ拘束力を有する。シリーズ・トラスト全体として取引するシ
リーズ・トラストの外部の債権者を拘束するものではない。よって、外部の債権者については、一つの
クラスが債務を負担した場合、関連するシリーズ・トラストの全資産は当該債務を弁済するために利用
されることがある。ただし、外部の債権者が特定のクラスに対する自己の償還請求権を制限することに
同意する場合はこの限りではない。本書の日付現在、受託会社はかかる債務または偶発債務を認識して
いない。
分散投資の不存在
ファンドは、少数の相対取引される投資対象に投資する可能性がある。投資対象が少数であるため、
ファンドが実現するリターンの合計額が、かかる投資対象のうち一部のパフォーマンス不振により著し
い悪影響を被る可能性がある。さらに、ファンドは分散投資に関するガイドラインを整備しておらず、
投資がごく少数の産業、法域、または商品に集中する可能性がある。
市場リスク
ファンドの勘定で保有する投資対象の価値は、経済的、政治的、もしくは規制上の状況、インフレ、
金利もしくは為替レートの変動、または投資者心理の悪化といった一般的な市場状況によって下落する
可能性がある。不利な市況が長引く可能性があり、有価証券の種類によって受ける影響が異なる場合も
ある。有価証券の価値は、特定の発行者、業種、あるいは証券市場全体に影響を与える要因によって下
落することがある。最近の世界的な金融危機により、ファンドの勘定で保有する投資対象を含む多くの
有価証券の価値と流動性が大きく低下した。この危機に対応して、米国政府と連邦準備制度理事会は、
金融市場を支援するための措置を講じてきた。このような支援の取りやめにより、一定の有価証券の価
値や流動性に悪影響が生じる可能性がある。さらに、最近米国で制定された法律により、金融規制の多
くの側面に変化が求められている。この法律が市場に与える影響や、市場参加者への実務的な影響は、
当面の間、明らかにならない可能性がある。ファンドは、個別の投資対象について、重大または完全な
損失を被る可能性がある。
固有のリスク要因
ファンドに 関 するリスク
短期金融市場への投資には、重大なリスクが伴う。この種類の投資に伴うリスクは、ファンドが投資
を提案する投資対象が突然の予期しない重大な価格変動にさらされる可能性があるため、その他の種類
の投資に通常関連するリスクより大きいものであることに留意すべきである。結果として、かかる投資
対象の取引は、短期間で受益証券一口当たり純資産価格に重大な損失および利益をもたらす可能性があ
る。したがって、投資は、かかる投資における損失を被ることのできる者によってのみ行われるべきで
ある。
ファンドがその目的を達成しまたは重大な損失を回避するとの保証はない。海外の投資には、国際的
な為替相場の変動から生じるリスクが追加される。
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南アフリカのマネー・マーケット・ファンドとしてのファンドに関する政治および経済リスク
投資予定者は、ファンドに対する投資には、南アフリカの政治および経済状況より生じる高度のリス
クが含まれ、これが投資の価値に影響を与える可能性があることに留意すべきである。特に、南アフリ
カのマネー・マーケット・ファンドに対する投資は、南アフリカの金利変動、ポートフォリオ・デュ
レーションのリスクおよび投資される短期金融市場商品の対象発行体の信用性に依拠する。
南アフリカのマネー・マーケット・ファンドとしてのファンドに関する価格変動リスク
その他の新興市場と同様、南アフリカの市場は、取引量が相対的に低く、流動性の欠如または著しい
価格変動の期間に直面する可能性がある。南アフリカのマネー・マーケット・ファンドは、通常、 0.01
ランドの安定した閾値を維持することを追求するが、投資対象に信用問題が存在する場合、または金利
の急激な上昇および大量の買戻しが同時に発生し、その結果として投資対象が取得原価にポートフォリ
オに記録されるその後の含み益を下回る市場価格で売却されなければならない場合、かかる安定閾値が
「破壊される」可能性がある。
南アフリカのマネー・マーケット・ファンドとしてのファンドに関する流動性リスク
南アフリカの市場は、発達した市場に比べて流動性が低い。投資 者 は、支払いおよび買戻しが必ずし
も予定期間内に行われるものではないことを認識すべきである。
ファンドの対象ポートフォリオに関する信用リスク
ファンドは、ポートフォリオを構成する対象短期金融市場商品の発行体の信用リスクにさらされる。
ファンドへの投資に関する為替変動リスク
管理会社(またはその適法に授権された代理人)がファンドの利益のために行う投資およびファンド
が受領する収益の大部分は、ランド建てである。投資 者 は、かかる通貨の突然の平価切下げまたは平価
切上げの可能性を認識すべきである。
純資産価額の計算
投資 者 は、分配金の計算が日々行われるようにするため、管理事務代行会社が受益証券一口当たり純
資産価格を評価日の前営業日に計算することに留意すべきである。南アフリカの短期金融市場は同日決
済で稼動しているため、管理事務代行会社は、評価日時点で決済されるポートフォリオ投資取引にかか
る発生利息を認識することができない。その結果、評価日に決済されるポートフォリオ投資取引にかか
る利息は、受託会社の承認を受けた管理会社により、同日の予測市場金利によって見積もられ、保守的
に割り引かれる。このため、見積発生利息と実際の発生利息との間に差異が生ずることがある。
一度計算された受益証券一口当たり純資産価格については、実際の発生利息と見積発生利息との差異
に関する調整は行われない。
ファンドへの投資に関する租税要因
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投資 者 は、南アフリカの税体制が急速な変動を特徴とすることに留意すべきである。かかる変動は、
突然発生し、また遡及的効力を伴う可能性がある。ファンドの収益および利益は、税金、租税、賦課金
または南アフリカの政府により課せられるその他の行政関係手数料の対象となる場合がある。これによ
り 純資産価額が悪影響を受ける可能性がある。また、ファンドへの投資による利益は、現在または将来
の税金、租税、賦課金または南アフリカの税務当局により課せられるあらゆる性質のその他の行政関係
手数料に関してまたはその利益のために源泉徴収または控除の対象となる場合がある。
(2)リスクに対する管理体制
① 管理会社のリスク管理体制
管理会社は、ファンドのリスク管理について投資運用会社に委任する。
② 投資運用会社のリスク管理体制
投資運用会社は、ファンドのリスク管理について、さらに南アフリカ投資チームに委任する。
③ 南アフリカ投資チームのリスク管理体制
ナインティワンは、事業全体のリスク管理を目的として包括的な管理および監督体制を実施してお
り、これには、投資リスクに対するナインティワンのアプローチが含まれる。以下は、ナインティワ
ンにおける以下の投資リスクの監督および軽減につき責任を負う主な組織の概要である。
-マネジメント・リスク委員会:全ての事業分野のリスク委員会は、全社的なリスク管理につき全体
的な責任を負うマネジメント・リスク委員会に対し報告を行う。同委員会は隔月に会合を行い、ナ
インティワンのジェネラル・カウンセルが委員長を務める。
-投資リスク委員会:投資リスク委員会は、マネジメント・リスク委員会に対し報告を行い、投資リ
スク・チームの責任者が委員長を務め(代替の委員長は、共同チーフ投資責任者)、事業における
投資リスクの管理につき責任を負う。投資リスク委員会の主な責任は、ナインティワンによる投資
活動から生じるリスクを特定し、評価し、優先順位を付け、かつ、十分かつ有効な投資リスク軽減
活動および戦略が実施されることを確保することである。
-流動性管理委員会:同委員会は、ポートフォリオにおける流動性および配分を検討する目的で(少
なくとも)四半期毎に会合を行う。同委員会はまた、ナインティワンの流動性管理計画の保有およ
び維持についても責任を負い、マネジメント・リスク委員会に対し報告を行う。
-投資リスク・チーム:独立した投資リスク・チームは、ナインティワンの全ての投資戦略において
リスクが継続的に測定され、監視されることを確保することを任務としており、リスク水準が投資
の確信レベル、プロセスおよび顧客からの要求レベルと一致するようことを確保することを目標と
している。批判的で独立した監督を確保するため、投資リスク・チームの責任者は、そのナイン
ティワンにおける役割が監督であり、投資決定プロセスへの積極的な参加を伴わない共同チーフ投
資責任者であるジョン・マクナブに第一に報告する。
-投資チーム:ナインティワンの専門的な投資チームにおけるポートフォリオ・マネジャーは、リス
ク管理につき先を見越すアプローチを採っており、当該アプローチは、各プロセスにおいて構築さ
れる監視機能に留まらない。投資チームはまた、ナインティワンの独立した投資リスク・チームと
日々緊密に協力している。
-投資チームおよび投資リスク・チームの双方は、四半期毎に開催される構造化報告フォーラムに参
加しており、これには、ナインティワンの上級管理者も参加する。当該フォーラムは、歴史的観点
からおよび成功し続けるために必要となる発展的変化への対応を目的とするナインティワンの投資
プロセスの定性的および定量的な継続的ヘルスチェックとして機能する。
全社的なリスク管理アプローチ
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ナインティワンは、事業全体のリスク管理を目的として包括的な管理および監督体制を実施してお
り、これには、投資リスクに対するナインティワンのアプローチが含まれる。
ナインティワンの投資戦略におけるリスク管理は、ポートフォリオ管理プロセスの不可欠な部分で
あり、投資者のリスクおよびリターン目標を達成するために適切なリスク水準が用いられることを確
保するための明示的な制限および追加的措置で構成される。
投資リスクの観点からナインティワンの主な懸念事項である主要4分野は、以下のとおりである。
1.投資哲学およびプロセス: 投資能力が投資スタイルおよび投資マンデートを遵守するよう確保
すること。
2.リサーチおよび分析: 適切なリサーチおよび分析が投資決定プロセスの基礎となっていること
を確認すること。
3.集中および流動性: 戦略の集中および流動性を認識すること。
4.リスク測定: 適正なリスク測定およびストレス・テストを確実に実行すること。
リスクは、戦略に応じて毎日、毎月および四半期毎に監視される。
上記のプロセスの主な特性は、以下のとおりである。
-毎日:バリュー・アット・リスク( VaR )の監視が、ポートフォリオにつき毎日行われる。ナイン
ティワンは、リスク・エクスポージャーが予め指定された範囲に収まり、かつ、ソフトおよび
ハードの制限を統合するものとなることを確保する目的で、予想される VaR 推定値を算定する第三
者のリスク管理システム( MSCI バーラワン)を使用する。トラッキング・エラーやボラティリ
ティなどその他のリスク測定も適切に監視される。
-毎月:主要なリスク特性やリスク・エクスポージャーの動向を測定するリスク分析が、主なポー
トフォリオにつき毎月行われる。投資リスク・チームは、結果を分析し、その見解は、関連する
ポートフォリオ管理チームとの間だけでなく、上級管理者や顧客(場合に応じて)との間でも共
有される。その結果によっては、および関連するポートフォリオ・マネジャーとの協議により、
ポートフォリオの調整が行われる場合がある。月次リスク分析は、ナインティワンの投資リスク
委員会へのインプットの一部を構成する。
-四半期毎:投資ポートフォリオと投資プロセスの定性的および定量的特性の分析を行う目的で、
上級管理者とポートフォリオ・マネジャーの間で、ローリング方式による四半期ごとの検討(構
造化報告)を行っている。これによりナインティワンは、パフォーマンスの要因がナインティワ
ンの予想と一致しているか否かを確認することができ、弱みのある分野を特定することができ
る。この検討により、投資プロセスについて広範囲かつ多様な監督が行われるだけでなく、ナイ
ンティワンの顧客の期待に継続的に応えられるようにするための各チームおよびプロセスの進化
も促進される。
リスクに関する見解のフィードバック
リスクに関する見解は、ポートフォリオ・マネジャーおよびその他の適切な上級管理者に伝達され
る。さらに、批判的で独立した監督を確保するため、投資リスク責任者は、リスクおよび運用につき
共同チーフ投資責任者に対し報告を行う。
リスクに関する上記の全てのプロセスにおいて、リスクに関する関連データを伝達するポートフォ
リオ・マネジャーに対する効果的なフィードバックループが存在する。ポートフォリオ・マネジャー
は、(投資マンデートの条件内の)特定のポートフォリオにおけるリスクにつき最終的に責任を負
う。ポートフォリオ・マネジャーは、そのポートフォリオにおけるリスクの検討および監視を支える
リソースを多数用意している。ナインティワンの投資リスク・チームは、継続的に要請されるあらゆ
るアドホック分析に対応することができる。また、ポートフォリオ・マネジャーは、社内のリスク・
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プラットフォームに関するブローカーによる相互検討およびその他のリスク研究等の外部の情報源を
使用する場合がある。
自動制限監視
自動制限監視は、リスク管理体制の主要部である。ポートフォリオ投資制限は、ナインティワンの
取引注文管理システムであるシンクフォリオ( thinkFolio )に記録される。かかる制限は、取引実行
前後に検証される。違反の可能性がある場合には、取引前メッセージによりポートフォリオ・マネ
ジャーに対して明示および/または注意喚起される。取引後の報告はすべて、投資オペレーションズ
により追加検証として毎日監視される。違反は、是正のために講じる措置の検討およびナインティワ
ンの主要違反記録への記載目的でコンプライアンス・チームに転送される。また、独自のリスク・シ
ステムによって、リスク上限の違反が事後ベースで毎日監視される。
(※)ファンドはデリバティブ取引を行っていない。
(注)上記のリスク管理体制は今後変更されることがある。
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(3)リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
該当事項なし。
② 日本国内における申込手数料
国内における申込手数料の徴収はない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
該当事項なし。
② 日本国内に お ける買戻し手数料
国内における買戻し手数料の徴収はない。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率 0.05 %を上限とした報酬(毎日発生し、四半
期毎に後払いで支払われる。)を受領する権利を有する。管理会社はまた、ファンドの資産から管理
会社が提供するサービスに関して合理的に発生する立替費用につき払戻しを受ける権利を有する。
管理報酬は、ファンド資産の運用、管理、ファンド証券の発行買戻し業務の対価として、管理会社
に支払われる。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度中の管理報酬は 813,127 ランドであった。
② 投資運用会社報酬
投資運用会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率 0.40 %を上限とした報酬(毎日発生し、
四半期毎に後払いで支払われる。)を受領する権利を有する。投資運用会社はまた、ファンドの資産
から投資運用会社が提供するサービスに関して合理的に発生する立替費用につき払戻しを受ける権利
を有する。
投資運用会社報酬は、ファンド資産の投資運用業務の対価として、投資運用会社に支払われる。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度中の投資運用会社報酬は 6,541,203 ランドであった。
③ 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から年間 170,000 ランドの固定報酬(毎日発生し、四半期毎に後払いで
支払われる。)を受領する権利を有する。
受託会社は、ファンドの資産から 14,000 ランドの当初口座開設手数料および非居住者預金口座のた
めの 14,000 ランドの口座開設手数料を受領する権利を有する。受託会社は、さらに、ファンドの資産
からすべての政府によるまたは類似の手数料、料金、税金および適法に発生するファンドに課される
もしくはこれに関するあらゆる行政関係手数料ならびに発生したすべての合理的な立替費用につき払
戻しを受ける権利を有する。受託会社は、受託会社および管理会社間で合意された通り、ファンドの
終了時に解約手数料を受領する権利を有する。
受託報酬は、ファンド資産の受託業務の対価として、受託会社に支払われる。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度中の受託報酬は 170,000 ランドであった。
④ 販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、販売会社が申込人を斡旋した受益証券に帰属する純資産価額の
当該部分の年率 0.40 %を上限とした報酬(毎日発生し、四半期毎に後払いで支払われる。)を受領す
る権利を有する。
販売報酬は、ファンド証券の販売・買戻しの取扱業務の対価として、販売会社に支払われる。
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2022 年3月 31 日に終了した会計年度中の販売報酬は 6,553,338 ランドであった。
⑤ 管理事務代行報酬・保管報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から以下の料率による管理事務代行会社の報酬を受領する権
利を有する。
1.各評価日における評価時点に計算された当該部分の純資産価額における 10 億ランド以下の部分に
ついては年率 0.10 %
2.各評価日における評価時点に計算された当該部分の純資産価額における 10 億ランド超 20 億ランド
以下の部分については年率 0.09 %
3.各評価日における評価時点に計算された当該部分の純資産価額における 20 億ランド超の部分につ
いては年率 0.08 %
かかる報酬は、ファンドに対する管理事務代行サービスの提供に関して、評価日による日割計算
で、年 700,000 ランドを最低報酬額として、四半期毎に後払いで支払われる。保管銀行の報酬は、管理
事務代行会社により負担される。
管理事務代行会社はまた、ファンドに関する各証券決済指示に係る 150 ランドの手数料およびファン
ドからの現金の出納に係る 100 ランドの手数料を受領する権利を有する。
管理事務代行会社はさらに、目論見書の改訂、ファンドに対するサービス・プロバイダーの変更、
ファンドのストラクチャーの変更およびファンドの終了を含むがこれらに限られない状況において、
ファンドの資産から、管理事務代行契約に定める追加報酬を随時受領する権利を有する。
管理事務代行報酬は、ファンドの管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換事務代行業
務の対価として、管理事務代行会社に支払われる。
保管報酬は、ファンド資産の保管業務の対価として、管理事務代行会社により負担される。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度中の管理事務代行報酬および保管報酬は、それぞれ 1,259,557 ラ
ンドおよび 878,613 ランドであった。
⑥ 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額の年率 0.10 %を上限とした報酬(毎日発生し、四
半期毎に後払いで支払われる。)を受領する権利を有する。
代行協会員報酬は、受益証券一口当たり純資産価格の公表およびファンド証券に関する目論見書、
決算報告書その他の書類の販売会社への交付等の代行協会員業務の対価として、代行協会員に支払わ
れる。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は、 1,638,282 ランドであった。
⑦ マネーロンダリング・コンプライアンス・オフィサーの報酬およびレポーティング・オフィサーの
報酬
マネーロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネーロンダリング・レポーティング・ オ
フィサーおよびデュプティ・マネーロンダリング・レポーティング・オフィサーは、それぞれファン
ドの信託財産から年間報酬を受領する権利を有する。
⑧その他
口座維持費、銀行間振替手数料、電話、書簡、クーリエ、ファクシミリおよび印刷に関する代金お
よび費用を含むがこれらに限られないすべての合理的な現金支出費用はファンドから支払われる。
受託会社、管理事務代行会社および保管会社は、(a)必要な追加作業、(b)英文目論見書また
は規約の修正、(c)ファンドのサービス提供者の変更、(d)管理事務代行会社/保管会社/受託
会社の業務インフラへの変更を要するファンドの他のサービス提供者の業務インフラの変更、(e)
管理事務代行会社/保管会社/受託会社の文書または運営の変更を要するファンドのストラクチャー
変更、ならびに(f)ファンドの終了を含むがこれらに限定されない状況において、両当事者間で合
意される追加手数料を受ける権利を有する。
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(4)【その他の手数料等】
設立費用
トラストおよびファンドの設立に関する経費および費用(誤解を避けるために、登録手数料および行
政関係手数料ならびに目論見書、補遺目論見書、基本信託証書、補遺信託証書およびファンドに帰属す
るその他すべての合意の作成に関する専門家報酬を含む。)(以下「設立費用」という。)は、約 25 万
米ドルを計上した。
国際財務報告基準に従えば、設立費用は、償却するのではなく費用として処理すべきである。ただ
し、受託会社はこの不遵守の影響を考慮はするが、この問題がファンドの純資産価額に重大な影響を及
ぼすとは判断しない。ファンドにより採用される会計原則が国際財務報告基準から逸脱するものである
場合、その不遵守の性質や重大性のレベルによっては、監査人がファンドの関連する年次監査済財務諸
表に対して限定付き意見を述べることとなる可能性がある。
設立費用はすべてファンドが負担した。
変更する可能性がある費用
管理事務代行会社の報酬、保管銀行の報酬、管理会社の報酬、投資運用会社の報酬、販売会社の報酬
および代行協会員の報酬は、純資産価額の年率 1.05 %に相当する金額になるが、この金額は上限2%ま
で増加する可能性があることが予測される。
その他の報酬および費用
追加報酬・費用(監査報酬、法律費用、コンサルタント報酬、取引手数料、広告費用、印刷費用およ
びその他の継続的な報酬・立替費用を含むが、これらに限られない。)もまた、ファンドからの実費と
してファンドの資産から支払われる。ファンドは、すべての適用ある税金についても負担する。ファン
ドに帰属する追加報酬は、受託会社またはその代理人との協議を経て管理会社が裁量的に、発生費用と
して計上し、または償却することができる。
国際財務報告基準に従えば、ファンドに帰属する報酬・費用は、償却するのではなく費用として処理
すべきである。ただし、受託会社はこの不遵守の影響を考慮はするが、この問題がファンドの純資産価
額に重大な影響を及ぼすとは判断しない。ファンドにより採用される会計原則が国際財務報告基準から
逸脱するものである場合、その不遵守の性質や重大性のレベルによっては、監査人がファンドの関連す
る年次監査済財務諸表に対して限定付き意見を述べることとなる可能性がある。
その他費用については、変動するものであり、事前に料率、上限金額等を示すことができない。
2022 年3月 31 日に終了した会計年度中のその他の報酬および費用は、 2,107,090 ランドであった。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運
用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
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確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨
換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税
15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率
による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、
税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額の
みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %
(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税
5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象とな
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り、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税
額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただ
し、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取
扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島政府は、既存の法規に基づき、トラストおよび受益者に関して所得税、法人税、キャ
ピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課さない。ケイマン諸島は、二重課
税条約の当事国ではない。本書の日付現在、ケイマン諸島において為替管理は行われていない。
ファンドは、ケイマン諸島の政府から、信託法第 81 条に基づき、ファンドの設定日から 50 年間、所
得、または元本資産、収益もしくは価格上昇に対して課せられる税金もしくは賦課金、または遺産
税、相続税の性質を有する税金を課するために制定されるいかなるケイマン諸島の法律も、ファンド
を構成する財産またはファンドに生じる利益に適用されず、またかかる財産または利益に関し受託会
社または受益者に対して適用されないとの保証を受領している。ケイマン諸島において、ファンドの
受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課されない。
ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
2013 年 11 月 29 日に、ケイマン諸島政府は、 FATCA の実施に関し、米国との間で政府間協定(以下「 US
IGA 」という。)を締結した。 US IGA の目的は、 FATCA に従い、租税情報を自動的に交換することであ
る。両政府はまた、租税情報を自動的に交換する法的手段を規定した租税情報交換契約に署名した。
2014 年7月4日に、ケイマン諸島政府は、ケイマン諸島の税務情報当局法(改訂済)(以下「 TIA
法」という。)に加え、ケイマン諸島の税務情報当局(国際税務コンプライアンス)(米国)規則
(改訂済)(以下「 US FATCA 規則」という。)を発行した。 US FATCA 規則は、 US IGA の規定を実施す
るものである。 US FATCA 規則は、米国市民である米国人投資者の身元確認および特定の米国人投資者
の直接的および間接的な報告を規定し、トラストおよび/またはファンドおよびその投資者に影響を
与える。
ファンドの投資者は、 US FATCA の目的上、受託会社が投資者を正確に分類するために、受託会社に
対し、身元確認情報の提供を要求されることがあり、また、投資者が要求されたかかる情報の提供に
応じない場合には、かかる投資者は「米国の報告対象口座」として分類され、かかる投資者(および
ファンドの保有)に関する情報は、ケイマン諸島の税務情報当局またはその委託先(以下「 TIA 」とい
う。)に報告され、 TIA はさらにかかる情報を米国内国歳入庁(以下「 IRS 」という。)に提供する可
能性があることに留意すべきである。各投資者はまた、トラストおよび/またはファンドにおける直
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接的または間接的な持分の保有を識別する、受託会社に提供されたいかなる情報も TIA および/または
IRS に報告される可能性があることに留意すべきである。
ケイマン諸島およびその他の 50 の法域が、経済協力開発機構( OECD )が公表した CRS を導入する意思
を示すため、 2014 年 10 月 29 日「多国間協定」に調印した。新規および既存口座に対して実施される
デュー・ディリジェンスを義務付ける OECD の規制は、当該口座に対する報告義務が 2017 年中に開始さ
れることを受け、 2015 年 10 月 16 日および 2016 年 12 月 19 日に制定された。 CRS は、その他の調印される法
域で納税する住民である投資者に対し、 US IGA と同等の報告義務およびその他の義務を課すもので、
100 を超える国々が CRS の実施に調印している。受託会社は、 TIA が世界中の税務当局に広めている口座
情報とともに、毎年 TIA に報告を行うことを要求される。ケイマン諸島政府は、今後、その他の第三国
と追加の政府間契約を締結する場合があり、これは、当該第三国が CRS を導入し、トラストおよび/ま
たはファンドについてさらなる報告義務および源泉徴収税を課す可能性がある。
各投資者は、 AEOI に基づき、トラストおよび/またはファンドが支払う源泉徴収税および当該投資
者が請求された情報を受託会社に提供しなかったことによりトラストおよび/またはファンド、管理
事務代行会社、その他の投資者、またはこれらの代理人、受任者、従業員、取締役、役員または関連
会社が負担した関連経費、利息、罰金ならびにその他の損失および債務が当該投資者によって経済的
に負担されることを確保するため、受託会社が当該投資者の持高または買戻代金に関して必要と考え
る措置を講じる場合があることを認識している。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
( 2022 年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(ランド) 投資比率(%)
預金 南アフリカ 643,500,000.00 44.94
譲渡性預金 南アフリカ 413,341,096.45 28.87
変動利付債 南アフリカ 235,480,679.37 16.45
割引債 南アフリカ 69,536,196.99 4.86
小計 1,361,857,972.81 95.11
現金・その他の資産(負債控除後) 70,053,620.15 4.89
1,431,911,592.96
合計(純資産総額) 100.00
(約 11,670 百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)上記の数値は管理事務代行会社のデータをもとに記載している。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2022 年7月末日現在)
投資
利率 額面金額 簿価 時価
順位 銘柄 発行地 種類 償還日 比率
(%) (ランド) (ランド) (ランド)
(%)
CALL ACCOUNT
2049 年
1. 南アフリカ 預金 4.700 % 280,700,000.00 280,700,000.00 280,700,000.00 19.60
SHINSEI HSBC BANK
12 月 31 日
STANDARD BANK OF SA
2022 年
譲渡性
2. 南アフリカ 5.958 % 98,000,000.00 98,036,387.26 98,036,387.26 6.85
LTD CD 16AUG22 預金
8月 16 日
CALL ACCOUNT
2030 年
3. 南アフリカ 預金 4.600 % 89,200,000.00 89,200,000.00 89,200,000.00 6.23
SHINSEI ABSA BANK
6月 1日
CALL ACCOUNT
2030 年
4. 南アフリカ 預金 4.600 % 86,000,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00 6.01
SHINSEI CITIBANK
6月 1日
INVESTEC BANK LTD
2022 年
譲渡性
5. 南アフリカ 5.975 % 77,000,000.00 77,028,982.09 77,028,982.09 5.38
SA CD 17AUG22 預金
8月 17 日
STANDARD BANK OF SA
2022 年
譲渡性
6. 南アフリカ 6.267 % 71,000,000.00 71,073,855.90 71,073,855.90 4.96
LTD CD 08SEP22 預金
9月 8日
FDZAR SAN 5.825PCT 2022 年
7. 南アフリカ 預金 5.825 % 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 4.89
26AUG22 8月 26 日
NEDBANK LTD FRN 変動 2022 年
8. 南アフリカ 6.683 % 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 3.91
12OCT22 利付債 10 月 12 日
FDZAR CIB 5.55PCT 2022 年
9. 南アフリカ 預金 5.550 % 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 3.49
10AUG22 8月 10 日
STANDARD BANK OF SA
2022 年
譲渡性
10. 南アフリカ 6.292 % 45,000,000.00 45,057,671.50 45,057,671.50 3.15
LTD CD 13SEP22 預金
9月 13 日
CALL ACCOUNT
2049 年
11. 南アフリカ 預金 4.650 % 42,600,000.00 42,600,000.00 42,600,000.00 2.98
SHINSEI INVESTECBK
12 月 31 日
SOUTH AFRICAN T
2022 年
12. 南アフリカ 割引債 - 35,800,000.00 35,435,528.04 35,435,528.04 2.47
BILLS 0PCT 12OCT22
10 月 12 日
SOUTH AFRICAN T
2022 年
13. 南アフリカ 割引債 - 34,170,000.00 34,100,668.95 34,100,668.95 2.38
BILLS 0PCT 17AUG22
8月 17 日
FIRSTRAND BANK LTD
2022 年
譲渡性
14. 南アフリカ 6.500 % 27,000,000.00 27,042,029.66 27,042,029.66 1.89
CD 19SEP22 預金
9月 19 日
STANDARD BANK OF SA
2022 年
譲渡性
15. LTD CD 6.392PCT 南アフリカ 6.392 % 26,000,000.00 26,079,322.48 26,079,322.48 1.82
預金
12 月 27 日
27DEC22
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INVESTEC BANK LTD
2022 年
変動利
16. 南アフリカ 6.092 % 25,800,000.00 25,825,222.32 25,825,222.32 1.80
SA FRN 12SEP22D 付債
9月 12 日
FIRSTRAND LTD CD
2022 年
譲渡性
17. 南アフリカ 5.330 % 25,000,000.00 24,984,556.77 24,984,556.77 1.74
5.33PCT 22NOV22 預金
11 月 22 日
ABSA BANK LTD FRN 変動 2022 年
18. 南アフリカ 6.433 % 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 1.61
11OCT22 利付債 10 月 11 日
ABSA BANK LTD FRN 変動 2022 年
19. 南アフリカ 6.925 % 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 1.61
15SEP22 利付債 9月 15 日
ABSA BANK LTD SA
変動 2022 年
20. 南アフリカ 6.850 % 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 1.61
FRN 05OCT22
利付債 10 月5日
FIRSTRAND BANK LTD
2022 年
譲渡性
21. 南アフリカ 6.660 % 22,000,000.00 22,036,640.22 22,036,640.22 1.54
CD 15NOV22 預金
11 月 15 日
ABSA BANK LTD FRN 変動 2022 年
22. 南アフリカ 6.117 % 20,000,000.00 20,040,306.92 20,040,306.92 1.40
11NOV22 利付債 11 月 11 日
NEDBANK LTD FRN 変動 2022 年
23. 南アフリカ 5.550 % 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1.40
12SEP22 利付債 9月 12 日
FDZAR SAN 5.6PCT 2022 年
24. 南アフリカ 預金 5.600 % 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.98
17AUG22 8月 17 日
NEDBANK LTD FRN 変動 2022 年
25. 南アフリカ 6.808 % 13,600,000.00 13,603,731.58 13,603,731.58 0.95
25OCT22 利付債 10 月 25 日
NEDBANK LTD FRN 変動 2022 年
26. 南アフリカ 6.108 % 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.91
21NOV22 利付債 11 月 21 日
STANDARD BANK OF SA
2022 年
譲渡性
27. 南アフリカ 6.500 % 12,000,000.00 12,000,800.73 12,000,800.73 0.84
LTD CD 26AUG22 預金
8月 26 日
NEDBANK LTD FRN 変動 2022 年
28. 南アフリカ 6.117 % 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.84
24NOV22 利付債 11 月 24 日
FDZAR INV 5.45PCT 2022 年
29. 南アフリカ 預金 5.450 % 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.77
10AUG22 8月 10 日
STANDARD BANK OF SA
2022 年
譲渡性
30. 南アフリカ 6.500 % 10,000,000.00 10,000,849.84 10,000,849.84 0.70
LTD CD 02SEP22 預金
9月2日
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2022 年7月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2022 年7月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および 2022 年7月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりで
ある。
純資産総額 一口当たり純資産価格
ランド 百万円 ランド 円
第5会計年度末
1,230,984,426.00 10,033 0.01 0.0815
( 2013 年3月末日)
第6会計年度末
1,333,442,661.00 10,868 0.01 0.0815
( 2014 年3月末日)
第7会計年度末
1,204,828,295.00 9,819 0.01 0.0815
( 2015 年3月末日)
第8会計年度末
1,289,546,237.00 10,510 0.01 0.0815
( 2016 年3月末日)
第9会計年度末
1,390,011,237.00 11,329 0.01 0.0815
( 2017 年3月末日)
第 10 会計年度末
1,546,917,275.00 12,607 0.01 0.0815
( 2018 年3月末日)
第 11 会計年度末
1,645,071,388.00 13,407 0.01 0.0815
( 2019 年3月末日)
第 12 会計年度末
1,784,654,942.00 14,545 0.01 0.0815
( 2020 年3月末日)
第 13 会計年度末
1,697,243,862.00 13,833 0.01 0.0815
( 2021 年3月末日)
第 14 会計年度末
1,542,965,223.00 12,575 0.01 0.0815
(2022 年3月末日 )
2021 年8月末日 1,670,422,576.94 13,614 0.01 0.0815
9月末日 1,636,627,765.00 13,339 0.01 0.0815
10 月末日 1,635,839,994.15 13,332 0.01 0.0815
11 月末日 1,671,169,158.85 13,620 0.01 0.0815
12 月末日 1,628,141,518.91 13,269 0.01 0.0815
2022 年1月末日 1,596,006,596.60 13,007 0.01 0.0815
2月末日 1,589,972,228.65 12,958 0.01 0.0815
3月末日 1,542,965,223.00 12,575 0.01 0.0815
4月末日 1,484,472,175.99 12,098 0.01 0.0815
5月末日 1,468,914,825.76 11,972 0.01 0.0815
6月末日 1,430,589,811.26 11,659 0.01 0.0815
7月末日 1,431,911,592.96 11,670 0.01 0.0815
(注)会計年度末(3月末日)および半期末(9月末日)の純資産総額は、財務書類上の純資産価額を記載しており、取引目的
のために計算された報告純資産価額とは異なることがある。
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②【分配の推移】
分配は、受益証券一口当たり純資産価格が当該取引日に閾値(受益証券一口当たり 0.01 ランド)を
上回る場合にのみ宣言される。
分配再投資日において、分配再投資日当日またはそれ以前のすべての宣言された発生済みかつ未払
いの分配(源泉徴収税および受益者が居住する国で支払いが要求されるその他の税金(もしあれば)
を控除したもの)は、分配再投資日に決定される受益証券一口当たり純資産価格における追加の受益
証券の発行に対して自動的に再投資される。
下記は 2022 年7月末日までの1年間における前月最終取引日から各月最終取引日前日(分配再投資
日)まで保有した場合に再投資された月次分配金の額(一口当たりの累計額)を表示した。
一口当たり分配金
最終取引日
ランド 円
2021 年8月 31 日 0.00002618 0.0002133670
9月 30 日 0.00002451 0.0001997565
10 月 29 日 0.00002430 0.0001980450
11 月 30 日 0.00002667 0.0002173605
12 月 30 日 0.00002545 0.0002074175
2022 年1月 31 日 0.00002714 0.0002211910
2月 28 日 0.00002426 0.0001977190
3月 31 日 0.00002734 0.0002228210
4月 28 日 0.00002687 0.0002189905
5月 31 日 0.00003250 0.0002648750
6月 30 日 0.00003200 0.0002608000
7月 29 日 0.00003157 0.0002572955
下記会計年度における上記月次分配金の単純合計は以下のとおりである。
一口当たり分配金
計算期間
ランド 円
第5会計年度 0.00041634 0.0033931710
第6会計年度 0.00041763 0.0034036845
第7会計年度 0.00050597 0.0041236555
第8会計年度 0.00055012 0.0044834780
第9会計年度 0.00065228 0.0053160820
第 10 会計年度 0.00062809 0.0051189335
第 11 会計年度 0.00060205 0.0049067075
第 12 会計年度 0.00060288 0.0049134720
第 13 会計年度 0.00032840 0.0026764600
第 14 会計年度 0.00030158 0.0024578770
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③【収益率の推移】
(注)
計算期間
収益率
第5会計年度 4.16 %
第6会計年度 4.18 %
第7会計年度 5.06 %
第8会計年度 5.50 %
第9会計年度 6.52 %
第 10 会計年度 6.28 %
第 11 会計年度 6.02 %
第 12 会計年度 6.03 %
第 13 会計年度 3.28 %
第 14 会計年度 3.02 %
(注)ファンドは、一口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の各会計年度末における累
計額を用いて、以下の算式により算出された。
収益率(%)= 100 x(a-b)/b
a=当該会計年度末の一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の一口当たり純資産価格(分配落の額)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売及び買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
販売口数 買戻口数 発行済口数
50,481,265,836 37,659,975,926 123,176,997,146
第5会計年度
(50,481,265,836) (37,659,975,926) (123,176,997,146)
61,091,613,655 50,924,460,767 133,344,150,034
第6会計年度
(61,091,613,655) (50,924,460,767) (133,344,150,034)
29,252,332,114 42,113,709,851 120,482,772,297
第7会計年度
(29,252,332,114) (42,113,709,851) (120,482,772,297)
40,223,998,573 31,752,151,342 128,954,619,528
第8会計年度
(40,223,998,573) (31,752,151,342) (128,954,619,528)
45,160,579,574 35,114,107,439 139,001,091,663
第9会計年度
(45,160,579,574) (35,114,107,439) (139,001,091,663)
144,873,819,277 129,183,287,500 154,691,623,440
第 10 会計年度
(144,873,819,277) (129,183,287,500) (154,691,623,440)
75,236,791,178 65,421,334,118 164,507,080,500
第 11 会計年度
(75,236,791,178) (65,421,334,118) (164,507,080,500)
68,044,669,115 54,086,340,044 178,465,409,571
第 12 会計年度
( 68,044,669,115 ) ( 54,086,340,044 ) ( 178,465,409,571 )
56,892,263,113 65,633,427,714 169,724,244,970
第 13 会計年度
( 56,892,263,113 ) ( 65,633,427,714 ) ( 169,724,244,970 )
113,054,073,760 128,481,861,193 154,296,457,537
第 14 会計年度
( 113,054,073,760 ) ( 128,481,861,193 ) ( 154,296,457,537 )
(注)( )内の数は、本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(a)海外における申込手続等
口座開設手続
ファンドの受益証券の申込者は、管理事務代行会社が、申込者用の投資家口座を開設できるようにす
るために、記入済みの口座開設申込書とともに関係する情報および関係する申込者の身元確認書類、な
らびに管理事務代行会社が請求する場合には買付金の資金源の詳細を、ファクシミリもしくは電子メー
ル(署名済の PDF の様式による。)または管理事務代行会社が事前に同意したその他の電磁的方法により
提出しなければならない。これらの要件の詳細は、下記の「マネーロンダリング防止およびテロ資金供
与対策」に記載されている。
一旦管理事務代行会社が申込者に対して投資家口座が開設された旨の確認書を提供すれば、買付人
は、申込書を提出することにより、ファンドの受益証券の申込みをすることができる。管理事務代行会
社が、関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)または特定の場合に管理会社が決定するその他の期
限(以下「取引期限」という。)までに申込書を受領できない場合は、申込書受領後の翌取引日まで申
込みを保留し、受益証券は当該取引日に該当する購入価格で発行される。ただし、管理事務代行会社
は、その裁量および管理会社への前もっての通知により、取引期限以降であるが関連する取引日に関連
する評価日の評価時点前に受領した申込書を受理することができる。
申込者は、管理事務代行会社による投資家口座開設に関する確認書を受領する前に管理事務代行会社
が受領した申込書については手続が進められないことに留意すべきである。その場合、申込者は、管理
事務代行会社による投資家口座開設の確認書を受領した後に新たな申込書の作成および提出を求められ
ることになる。投資家口座開設の確認前にファンドの集金口座で受領された 申込金 は拒絶され、申込者
は、追加の銀行手数料の負担を求められる可能性がある。
投資家口座開設の確認書が受領され、申込書が管理事務代行会社に交付された後、受益証券の申込み
のための決済資金は、関連する取引日の翌営業日の午後5時(ダブリン時間)または管理会社が特定の
場合に決定するその他の期限(以下「申込決済期限」という。)までに、ファンドの集金口座に受領さ
れるものとする。申込書および/もしくは決済資金が申込決済期限までに受領されなかった場合は、申
込みは、申込書および申込金受領後に適用される翌取引日まで保留され、受益証券は当該取引日に適用
される購入価格で発行される。
各申込書には、関連する補遺目論見書に記載がない限り、購入金額ではなく受益証券の口数等を明記
しなければならない。関連する申込金は、受益証券の関連するクラスの通貨建ての現金で支払われなけ
ればならない。
管理会社は、何らかの理由で、その理由を示すことなく、受益証券の申込みを拒絶することができ、
この場合、申込みの際に支払われた金額またはその残額(場合による。)は、実務上可能な限り速やか
に、かつ、申込者のリスクおよび費用負担において、(利息なしで)返還される。
申込書は、管理会社が受託会社の同意を得て別途決定しない限り、撤回することができない。受益証
券が発行された場合、管理事務代行会社は、所有権の確認書を発行する。
受益者は、取引期限までに管理事務代行会社が受領するよう、管理事務代行会社により要求されるそ
の他の情報および文書とともに、ファクシミリもしくは電子メール(署名済の PDF の様式による。)また
は管理事務代行会社と事前に合意したその他の電磁的方法により記入済の申込書を送付しなければなら
ない。受益者は、追加の受益証券の購入する場合、申込書に代えて、管理事務代行会社より申込・買戻
注文書(管理事務代行会社が同意する様式による申込/買戻しの取引注文)を入手し提出することがで
きる。
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ファンドのために集金口座で保有(ファンドに対する投資前またはファンド受益証券の買戻しもしく
はファンドからの分配金に関する投資者に対する支払いの前の保有を含む。)されるオーバーナイト現
金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以下「集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラ
ム」 という。)の対象となる可能性がある。集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラムには、かか
る金銭を少なくとも S&P 、ムーディーズまたはフィッチによる「 A- / A3 」以上の信用格付けを有する第三
者たるカウンターパーティー(以下「集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティー」とい
う。)における単一または複数の顧客共同口座に預託することが含まれる。投資者は、集金口座キャッ
シュ・スウィープ・プログラムの結果として、投資者が集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンター
パーティーに対するカウンターパーティー・エクスポージャーを負うことに留意すべきである。カウン
ターパーティー・リスクの説明は、リスク要因の「カウンターパーティー・リスク」と題する項目に記
載される。
受益証券の申込みが受理された場合、受益証券は、かかる受益証券の申込者が関連する取引日の営業
時間終了時点を経過するまで受益者名簿に記載されない場合であっても、関連する取引日を効力発生日
として発行されたものとみなされる。申込者により支払われた受益証券の申込金は、関連する取引日以
降、ファンドの投資リスクにさらされることとなる。
投資者は、いずれかの取引日に適用ある購入価格で、最低投資額以上の受益証券の申込みを行うこと
ができる。
すべての申込金は、申込人の名義で保有される口座から支払われなければならない。第三者による支
払いは、認められない。
投資者が管理事務代行会社および管理会社との間に、その他の通貨による支払いの取決めを行わない
限り、支払い(銀行手数料を除く。)は、基準通貨で口座開設申込書に指定される投資者の銀行口座か
ら電信送金により行われなければならない。
端数受益証券は発行されず、受益証券の端数を表章するすべての申込金は、ファンドの利益のために
留保される。
最低申込単位
受益証券に関する当初最低申込口数および追加最低申込単位は、1口以上1口単位または管理会社が
随時定めるその他の口数である。
受託会社は、管理会社と協議の上、当初申込みまたは追加申込みに係る最低申込口数の変更を決定す
ることができる。
非適格申込者
口座開設申込書において、受益証券の各申込予定者(適用ある場合、共同保有者を含む。)は、特
に、申込予定者が適格投資家であり、かつ、適用ある法律に違反せずに受益証券を取得および保有する
ことができることを表明および保証することが求められる。
ファンドが本来であれば負担することのない納税義務を負担するかまたはファンドが本来であれば被
ることのないその他の金銭的不利益を被る結果となると受託会社が考える状況においては、いかなる者
に対しても受益証券の募集、発行または譲渡を行うことができない。
受益証券の申込者は、口座開設申込書において、特に、ファンドに対する投資のリスクを評価する金
融に関する知識、専門性および経験を有すること、ファンドが投資対象とする資産への投資に内在する
リスクおよびかかる資産が保有および/または取引される方法について認識していること、ならびに
ファンドへの投資金全額の損失に耐え得ることを証明しなければならない。受益証券の譲受人は、譲渡
の登録前に同様の条項で表明および保証を行わなければならない。
受益証券の形式
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すべての受益証券は、記名式受益証券とする。受益者の権利は、受益証券券面ではなく、受益者名簿
への記載により証明される。受益証券は、単独名義または4名を上限とする共同名義で登録することが
で きる。受益証券が共同名義で登録される場合、すべての共同保有者は、あらゆる取引(かかる受益証
券の全部または一部の譲渡または買戻しを含むが、これらに限られない。)に関して、共同保有者のう
ちいずれかの者による単独の書面による指図に基づき行為する権限を管理事務代行会社に付与すること
が求められる。
適格投資家
受益証券の申込みは、適格投資家からのみ受け付ける。適格投資家とは、以下の(a)および(b)
に該当するいずれかのもの、会社、法人または管理会社が特定するその他の者、会社もしくは法人をい
う。(a)下記に該当するいずれかのもの、会社または法人:シンガポール証券先物法で定めるところ
の「認定投資家」もしくは「機関投資家」、または投資運用会社が適宜決定する募集法域の証券法で定
められるこれらに相当する種類の投資家。(b)下記(ⅰ)ないし(ⅴ)の条件にあてはまらないも
の、会社または法人:(ⅰ)米国市民もしくは居住者、米国に設立されたか米国に所在するパートナー
シップ、米国法に基づき設立されたか米国に所在する会社、信託もしくはその他の法主体、または米国
人( 1933 年米国証券法(改正済み)に基づくレギュレーションSにより定義される。)もしくは当該米
国人のために受益証券を保有するか保有する意図のある者、会社もしくは法人、(ⅱ)ケイマン諸島の
居住者もしくはケイマン諸島を所在地とする者(慈善信託もしくは権限またはケイマン諸島の免除会社
もしくはケイマン諸島に所在しない会社を除く。)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の申込
を行うか受益証券を保有することができる者、(ⅳ)シンガポールの居住者、または(ⅴ)上記(ⅰ)
ないし(ⅳ)に記載する者、会社もしくは法人に対する保管人、ノミニーもしくは受託者。
マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策
ケイマン諸島
受託会社のマネーロンダリング防止に係る責任の一環として、受託会社および管理事務代行会社(そ
れらの関連会社、子会社または関係者を含む。)は、一般に各申込者の身元および申込支払金の資金源
について詳細な証明を要求する。各申込みの特別な状況によっては、詳細な証明が要求されないことが
ある。
受託会社および管理事務代行会社は、申込者の身元を確認するために必要な情報を随時要求する権利
を有する。申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、または遅延した場合、管理事務
代行会社は、申込みおよび関連する申込金を受理することを拒絶することができる。
ケイマン諸島の居住者(管理事務代行会社を含む。)が、(申込みその他による)ファンドに対する
支払いに犯罪行為による収益が含まれているとの疑惑を抱いている場合、当該者は、ケイマン諸島の犯
罪収益に関する法律(改正済)に従い、当該疑惑について報告することが義務付けられている。 受託会
社、管理会社またはそれらの代理人のいずれも、申込または買戻代金の支払いの拒否または遅延の結果
として申込人が被った損失について、申込人に対して責任を負わないものとする。
申込みによって、申込者は、受託会社および管理事務代行会社が、ケイマン諸島およびその他の法域
におけるマネーロンダリングおよび類似の事項に関連する要請に応じて、申込者に関する情報を規制当
局その他に開示することに同意する。
CIMA は、ケイマン諸島のマネーロンダリング防止規則(改訂済)への違反、または違反に同意しまた
は黙認した、もしくは注意を怠ったことが違反の原因であると証明されたトラストの受託会社または役
員に対して、トラストに多額の行政上の罰金を課す裁量権を有する。かかる行政上の罰金がトラストに
より支払われる範囲において、トラストは、当該罰金および関連手続きの費用を負担する。
受益証券の各申込者は、マネーロンダリング防止プログラムに関連して受託会社および管理事務代行
会社が要求する表明を行うことが求められる。これには、当該申込者が米国財務省外国資産管理局(以
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下「 OFAC 」という。)のウェブサイトを含む制裁リストに記載されている禁止された国、領土、個人ま
たは事業体ではないこと、および OFAC リストに指定された国、領土、個人もしくは事業体または制裁プ
ロ グラムによって禁止されている国、領土、個人もしくは事業体と直接的または間接的に関連していな
いことを示す表明が含まれるが、これらに限られない。また、各申込者は、購入資金が、米国の連邦も
しくは州または国際的な法律および規則(マネーロンダリング防止法令を含む。)に違反する可能性の
ある活動から直接的または間接的に派生したものではないことを表明する必要がある。
アイルランド
マネーロンダリングの防止を目的とした法律または規則を遵守するために、受託会社はマネーロンダ
リング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込者に対して自身の身元、実質
的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するための証拠資料の提供を要求することが
できる。受託会社は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、マネーロンダリング
防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を適切な者に委託することができ、これを管
理事務代行会社に委託している。
管理事務代行会社は、アイルランド籍の会社であり、アイルランドのマネーロンダリング防止法令お
よび規制(随時改正される)に従うものとする。
アイルランドの 2010 年から 2018 年の刑事裁判(マネーロンダリング防止およびテロ資金対策)法(以
下「刑事裁判法」という。)は、受託会社および管理事務代行会社に対し、マネーロンダリングおよび
テロ資金供与を防止および発見するためのリスク評価および適切な措置(すべての受益者および場合に
よっては実質所有者(受益者がかかる者のために受益証券を保有している)の身元および住所を確認す
る措置を含む。)をとる義務を課している。受託会社および管理会社は、管理事務代行契約に基づき、
刑事裁判法に従い各受益者の身元の確認に必要となる書類を取得するために管理事務代行会社を選任し
た。リスク・ベースのアプローチにより、管理事務代行会社は、一定の場合に、一定のタイプの投資者
(例えば政治的リスクにさらされている者またはリスクの高いカテゴリーに該当するとされる他の投資
者)に関し高いレベルの顧客確認を行うことが要求される。管理事務代行会社は、顧客、顧客に代わっ
て行動する者および実質的所有者の特定および確認に関して、刑事裁判法第 33 条から第 39 条までに定め
る規定を遵守しなければならない。
マネーロンダリングおよびテロ資金供与に効果的に対処するため、また、法第 33 条第1項に従い、管
理事務代行会社は、次の場合にその顧客および関係する場合には実質的所有者を特定し、確認しなけれ
ばならない。
・ファンドに関して受益者と受託会社の間に取引関係が成立する前
・一時的な取引やサービスを行う前
・受益者に関する重要な詳細が変更された場合
管理事務代行会社は、管理事務を行うファンドの受益者を特定し、確認することが求められる。受益
者は、取引関係の開始に先立ち、関連するマネーロンダリング防止文書を提供することが義務づけられ
ている。
管理事務代行会社は、継続的なデュー・ディリジェンスを実施することを要求することができ、した
がって、管理事務代行会社は受益者または実質的所有者の身元を確認するため、必要に応じて追加情報
を随時請求する権利を有する。
受託会社は、申込人の身元および住所を確認するために必要と判断する情報および書類を要求する権
利を管理事務代行会社に付与した。申込みが、規制対象仲介機関によって行われている場合で、かつ仲
介機関がアイルランドのマネーロンダリング防止規則と同等のマネーロンダリング防止規則を有すると
適用法により承認されている国において業務を行っている場合、管理事務代行会社は、当該投資者に対
し簡易な顧客確認書を適用することができるものとし、また対象となる投資予定者に関し規制対象仲介
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機関からの書面による表明に依拠することができるものとするが、マネーロンダリングを防止するため
に引き続き投資者の監視を行わなければならないものとする。
ファンド受益証券の購入を希望する投資予定者に要求される文書の詳細(本人確認文書の種類を含
む。)は、口座開設申込書に概説されている。管理事務代行会社は、マネーロンダリング防止の身元確
認または検証の目的のために追加で必要な文書または情報について、投資予定者に通知する。
申込者がその身元確認のために管理事務代行会社から要求された情報の提供を怠るか、遅延した場
合、管理事務代行会社は、投資者口座の開設を拒否するか、または取引の実施の許可を拒否することが
できる。投資予定者は、投資者が管理事務代行会社に第三者の身元を確認するための上記のような情報
を提供しない限り、第三者の口座に対する買戻代金または分配金の支払が行われないことに特に留意し
なければならない。管理事務代行会社は、受益証券の申込者がすべてのマネーロンダリング防止要件を
満たすまで、投資者口座を開設する立場になく、そのような状況下では、マネーロンダリング防止要件
が満たされ申込者がその投資者口座が開設された旨の確認を受けるまでは、管理事務代行会社は、申込
書およびファンドの集金口座で申込代金を受け取ることはできないことを留意されたい。管理事務代行
会社が申込者の身元確認に成功し、申込者に対して投資者口座が開設された旨の確認書を提供すると、
申込者は、完成した申込書が受領された翌取引日に、ファンドの受益証券の購入を申し込むことが許可
される。
各申込人は、管理事務代行会社によって必要とされた情報および書類を申込人が提供しなかった場
合、および/または受託会社または管理事務代行会社が、当該受益者に対して買戻代金または分配金を
支払うことが適用法もしくは規制に対する違反となる疑いを持った場合もしくは助言を受けた場合、ま
たはかかる支払拒絶が受託会社もしくは管理事務代行会社が適用ある法令もしくは規則を遵守するため
に必要もしくは適切であると判断した場合に、当該申込人の申込書の処理が拒否されたことまたは分配
金の支払いもしくは買戻代金の支払いが遅延したことによって発生した一切の損失について、受託会
社、管理会社および管理事務代行会社が保護されることを承認し、これに同意するものとする。
AML オフィサー
ケイマン諸島のマネーロンダリング防止規則に従って、ファンドは、マネーロンダリング・コンプラ
イアンス・オフィサー、マネーロンダリング・レポーティング・オフィサーおよびデュプティ・マネー
ロンダリング・レポーティング・オフィサー(以下「 AML オフィサーの役割」という。)として行為する
自然人を指名しなければならない。受託会社はケイマン諸島の法律に従って当該 AML オフィサーの役割を
担う自然人が指名されていることを確認している。受益者は当該 AML オフィサーの役割についての更なる
情報を受託会社の infoMLRO@sumitrustgas.com に連絡することにより入手することができる。
データ保護法
2017 年データ保護法(以下「 DPL 」という。)は、ケイマン諸島政府により 2017 年5月 18 日に制定さ
れ、 2019 年9月 30 日に効力が生じている。 DPL により、国際的に認められたデータ・プライバシー原則に
基づいた受託会社の法令上の要件を導入している。受託会社は、 DPL におけるデータ管理者とみなされ
る。
一般データ保護規則(規則 2016 / 679 )により導入された EU データ保護制度(以下「 GDPR 」という。)
は、欧州経済地域(以下「 EEA 」という。)のデータ・プライバシーを管理する法律上の要件を規定して
いる。トラストおよびファンドは、 EEA で設立されておらず、また EEA に住所または居所を有する個人に
販売されていないため、 GDPR の適用対象には含まれない。管理事務代行会社は、 EEA 内で設立された事業
体であるため、 GDPR の適用対象に含まれる。
管理事務代行会社は、受託会社の依頼によりトラストによるマネーロンダリング防止/本人確認義務
履行の目的で、受託会社の依頼により投資者の個人データ処理に従事してきた。管理事務代行会社は、
受託会社に代わってデータを処理しているため、 DPL 上のデータ処理者に分類される。
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投資予定者は、ファンドへの投資ならびに受託会社およびその関連会社および/またはその委託先と
の関連するやり取り(口座開設申込書の記入、および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり取りま
た は電話通話の記録を含む。)の観点から、または受託会社ならびに/またはその関連会社およびその
委託先(管理事務代行会社を含む。)に投資者と関連する個人(例えば、取締役、受託者、従業員、代
表者、投資者、顧客、実質的所有者、代理人または受益者の社員)の個人情報を提供する観点から、当
該個人は受託会社ならびにその関連会社および委託者に対し DPL の意味の範囲内における個人データを構
成する一定の個人情報を提供することに留意すべきである。
個人情報には、投資者および/または投資者に関連する個人に関する以下の情報が含まれる。
氏名、住所、電子メールアドレス、連絡先詳細、会社連絡先情報、署名、国籍、出生地、生年月日、
税務 ID 、信用履歴、通信記録、パスポート番号、銀行口座詳細、資金源詳細および投資者の投資活動に
関する詳細。
受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの委託先および代理人と個人データを共有することが
できる。
受託会社(データ管理者として)もしくは管理事務代行会社( GDPR に基づく自らの権利においてデー
タ処理者もしくはデータ管理者として)または適切な権限委譲を受けた者(適用ある場合)によるケイ
マン諸島からのまたは EEA 外への個人データの移転について、必要な場合 DPL に規定された条件に従い適
切な安全措置が講じられる。
一定の限定された文脈において、管理事務代行会社は、法的・規制目的および正当なビジネス目的の
下で、(法律上の義務に基づいて)マネーロンダリング防止法令上の、自らの義務を遵守するのに必要
な範囲において、関連するサブ・ファンドに関して受託会社との契約の結果得られた個人データの GDPR
上のデータ管理者として分類される可能性がある。このような限定的な状況には、あるファンドにおい
て、管理事務代行会社がマネーロンダリング防止目的をクリアするために取得した個人データを、管理
事務を行う別のファンドにおいて、同じ投資者のマネーロンダリング防止目的のクリアのために使用す
る場合が含まれる。
かかる特定の許容される個人データの使用に関して、管理事務代行会社は、 GDPR に基づくデータ管理
者のすべての義務を負う。管理事務代行会社は、管理事務代行会社がデータ管理者の職権を行う GDPR 上
のデータ主体に付与されたすべての権利が、当該データ主体のみにより管理事務代行会社に対して直接
行使可能であることを認識している。
疑義を避けるために、管理事務代行会社は一定の限定された文脈において、 GDPR に基づく権利におい
てデータ管理者として行為するのみであり、 DPL に基づくトラストのデータ管理者として行為するものと
みなされるべきではない。
受託会社および管理事務代行会社は、 DPL に基づくそれぞれのデータ保護義務および投資者のデータ保
護に係る権利を概説した書類(以下「プライバシー通知」という。)を準備してきた。プライバシー通
知は、申込手続きの一部であり、すべての投資者は入手可能である。
情報請求
ファンド、受託会社またはケイマン諸島に住所を有する代理人は、適用法に基づき規制当局もしくは
規制機関または政府当局もしくは政府機関が行う情報請求に従い、情報の提供を強制されることがあ
る。具体的には、 CIMA が、自らもしくは公認の外国の規制当局のために、金融庁法に基づいて請求する
場合、または、ケイマン諸島税務情報局が、ケイマン諸島税務情報局法(改正済)ならびに関連する規
則、合意、協定および覚書に基づいて請求する場合がある。これらの法律に基づく秘密情報の開示は、
いかなる秘密保持義務の違反ともみなされず、一定の状況において、ファンド、受託会社または代理人
は、かかる請求を受けたことの開示を禁止される場合がある。
申込みの中止
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ファンドの受益証券一口当たり純資産価格の計算が中止された場合、受益証券の発行および当該取引
に関する支払は中止される。
(b)日本における申込手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報(7)申込期間」に記載される期間中、営業日
に同書「第一部 証券情報」に従ってファンド証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は「外
国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申
し込む旨を記載した申込書を提出し、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。
販売の単位は、1口以上1口単位である。ただし、販売会社によって申込単位が異なる場合がある。
受益証券一口当たりの購入価格は、原則として、管理会社が任命する管理事務代行会社が当該買付注
文を受領した取引日に適用される受益証券一口当たり純資産価格である。買付注文がなされた取引日の
日本における翌営業日に「外国証券取引口座約款」および累積投資約款に基づき受渡しを行う。
買付代金の支払は、円貨で支払う場合は、ランドとの換算は約定日における東京外国為替市場の外国
為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱
会社が応じ得る範囲で販売取扱会社のランド預金口座への振込み等によりランドで支払うこともでき
る。
申込手数料はない。
なお、上記「(a)海外における申込手続等」中の事項は、日本における申込手続等においても適宜
準用される。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファ
ンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
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2【買戻し手続等】
(a)海外における買戻し手続等
買戻し
受益者は、関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)または管理会社が決定するその他の期限(以
下「買戻期限」という。)までに管理事務代行会社が受領するよう、管理事務代行会社により要求され
るその他の情報および文書とともに、ファクシミリもしくは電子メール(署名済の PDF の様式による。)
または管理事務代行会社と事前に合意したその他の電磁的方法により記入済の買戻請求書を送付しなけ
ればならない。受益者は、受益証券の買戻しを請求するために、買戻請求書に代えて、管理事務代行会
社より申込・買戻注文書(管理事務代行会社が同意する様式による申込/買戻しの取引注文)を入手し
提出することができる。
管理事務代行会社が、買戻期限までに買戻請求書を受領できない場合は、翌取引日まで買戻請求を保
留し、受益証券は関連する取引日における買戻価格で買い戻される。
買戻請求が受理された場合、受益者が受益者名簿から抹消されたか否か、買戻価格が決定もしくは支
払われたか否かにかかわらず、受益証券は関連する取引日の営業時間終了時点に買戻されたものと取り
扱われる。したがって、そのような立場の受益者は、関連する取引日以降、買戻価格および関連する取
引日より前に宣言されたが支払われていないあらゆる分配金を受領する権利(いずれも買い戻された受
益証券に関するものに限られる。)を除いて、受益証券に関して信託証書および補遺信託証書から生じ
るあらゆる権利(ファンドに関して、通知を受領し、あらゆる集会に出席し議決権を行使する権利を含
む。)を行使することはできない。かかる買戻請求中の受益者は、買戻価格に関してファンドの債権者
となる。倒産手続きにおいて、買戻請求中の受益者は、一般債権者に劣後するが受益者には優先する。
受益者は、当初の購入に関して資金が受領された決済済みの受益証券についてのみ買戻請求を行うこと
ができる。
買戻請求は、撤回することができない。ただし、管理会社が、全般的にまたは特定の場合において決
定する場合は、この限りでない。受益者は、当初の購入に関して資金が受領された決済済みの受益証券
についてのみ買戻請求を行うことができる。
個別に保有される受益証券の一部の買戻しに関する買戻請求は、かかる一部買戻しによって関連する
受益者により保留される受益証券数が最低保有額を下回る場合、拒絶されるか、またはその全部につき
買い戻されることがある。
管理事務代行会社が、いずれかの取引日に関して、受益証券一口当たり純資産価格の総額がファンド
の純資産価額の 10 %を超える受益証券の買戻請求を受領する場合、管理会社は、受益証券一口当たり純
資産価格の総額が純資産価額の 10 %(または管理会社が決定する割合)に相当する受益証券のみが取引
日に買い戻されるように、かかる買戻請求について比例按分して各買戻しの請求を減額することができ
る。受益証券の買戻しに関する請求が減額された受益者は、追加の買戻請求を提出することなく、当初
の買戻請求に明記される受益証券の残額が、翌取引日に買い戻されるための買戻請求を提出しているも
のとみなされる。ただし、いかなる場合も、かかるその後の取引日における買戻しは、管理会社が別段
に決定しない限り、一口当たり純資産価格の総額が純資産価額の 10 %(または運用投資会社が決定する
割合)に相当する受益証券がいずれかの取引日に買い戻されないことを確保するために、上記の各買戻
請求に基づく比例按分ベースで各買戻しの請求を減額する管理会社の裁量に従うものとする。買戻請求
が繰り越された場合、ファンドのいずれかの翌取引日における買戻しの優先権は、繰り越された期間の
長さに応じて繰り越された買戻請求に与えられるものとする。
買戻代金は、関連の受益証券の買戻しを請求する登録受益者に対してのみ支払われるものとし、第三
者に対する支払いは認められないものとする。
受益証券の買戻しに関して受益者に支払われる金額(買戻時の未払分配金を含む。)は、現金で支払
われるものとする。
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管理会社および管理事務代行会社は、そのいずれかが関連の受益者に対する買戻代金の支払いの結果
として、いずれかの者が関連の法域において適用あるマネーロンダリング防止またはその他の法律およ
び 規制に抵触または違反するとの疑いを抱きまたはその旨の助言を受けた場合、またはかかる拒絶が、
受託会社、管理会社および管理事務代行会社による関連の法域のかかる法律または規制の遵守を確保す
るのに必要または適切であると判断される場合、当該受益者に対する買戻代金の支払いを拒絶する権利
を留保する。
買戻価格
受益証券1口当たり買戻価格は、買戻日に関する評価日(または当該日が評価日でない場合はその直
前の評価日)の評価時点における受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という。)とす
る。受益証券の買戻価格を算定する際、受託会社は1口当たり純資産価格から、買戻請求に応じるため
の資金を調達するために資産を換金し、またはポジションの解消の過程でファンドに発生しうる財務上
の費用および売却費用を反映するために適切と判断する引当金を控除することができる。
決済
上記に定めるところおよび下記「3 資産管理等の概要(1)資産の評価(ロ)純資産価格の計算の
停止」に従った上で、買戻代金の支払いは、通常可能な限り、関連する取引日の翌営業日(以下「買戻
決済期限」という。)または管理会社と協議の上随時受託会社により決定される日までに行われる。支
払いは、受益者のリスクおよび費用負担において、買戻請求の対象となる受益証券にかかる購入資金が
支払われたのと同一の買戻請求受益者の口座宛にランドで直接振込むことにより行われる。ただし、管
理会社がその単独の裁量によりその他の方法に同意する場合はこの限りでない。
受託会社および管理会社は、ファンドが関連する受益証券の買戻しに充てるための金額の資金を投資
対象から受領しない限り、買戻代金を受益者に送金する義務を負わない。買戻代金には、関連する取引
日から実際の支払日までの期間の利息は生じない。
強制的買戻し
受託会社が、管理会社と協議の上、受益証券が適格投資家でない者によりもしくはかかる者のために
保有されていると、当該保有により関連するファンドが登録を要請されもしくは課税の対象となると、
もしくはいずれかの法域の法律に違反する可能性があると判断した場合、または受託会社が、申込みま
たは買戻しのために使用された資金の資金源の合法性を疑う理由がある場合、受託会社は、管理会社と
協議の上、当該受益証券の保有者に対し、受託会社が決定する期間内に受益証券を売却し、その証拠を
受託会社に提出するよう指示することができる。かかる保有者がこれを行わない場合、当該受益証券は
買い戻されるものとする。
上記にかかわらず、受託会社は、管理会社と協議の上、受益者に対し、 10 日前までもしくは管理会社
が受託会社と協議の上定めるその他の期間をもって事前に書面通知をなすことにより、受益証券の全部
または一部を買い戻すことができる。
本項に基づき強制的に買い戻される受益証券の買戻価格は、当該強制的買戻日にあたる取引日(当該
強制的買戻日が取引日でない場合はその直前の取引日)における受益証券一口当たり純資産価格から、
当該買戻しのために現金化された当該取引日時点の関連ファンドの投資対象の公表価格とその後それら
が実際に現金化された際の実現価格との差額を(管理会社の裁量により)加算もしくは控除し、さらに
未償却費用(もしあれば。ただし、受益証券の買戻費用を除く。)を差し引いた額とする。
買戻しの中止
ファンドの受益証券一口当たり純資産価格の計算が中止された場合、受益証券の買戻しおよび当該取
引に関する支払は中止される。
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(b)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数
料なし、信託財産留保額なしで各営業日に販売取扱会社を通じ管理会社に対し行うことができる。
受益証券一口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が任命する管理事務代行会社が買戻請求を
受領した取引日に適用される受益証券一口当たり純資産価格である。
買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めると
ころに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が受領された取引日の日本における翌営業日またはそ
の後実務上可能な限り速やかに支払われる。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)が円貨で支払
われる場合、ランドとの換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであっ
て、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益
者のランド預金口座への振込み等によりランドで支払われる。ファンド証券の買戻しは、1口以上1口
単位とする。ただし、販売会社によって買戻単位が異なる場合がある。
なお、上記「(a)海外における買戻し手続等」中の事項は、日本における買戻し手続等においても
適宜準用される。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
純資産価額および受益証券一口当たり純資産価格は、本書に別途定められる場合を除き、各評価日
の評価時点において、管理事務代行会社によりランド建てで計算される。分配により、管理事務代行
会社は合理的に可能な範囲内で、一定の閾値(受益証券一口当たり 0.01 ランド)と同額の受益証券一
口当たり純資産価格を維持することを追求する。さらに管理会社は、閾値と同額の一定の受益証券一
口当たり純資産価格を維持するために適切と判断するすべての必要な行為を行う。
ファンドの受益証券一口当たり純資産価格
管理会社の助言に基づき受託会社が別途計算をする場合を除き、受益証券一口当たり純資産価格
は、各評価日の評価時点における純資産価額をファンドの発行済み受益証券数で除することにより計
算される。
管理会社の助言に基づき受託会社が別途計算する場合を除き、ファンドの資産の価値は、管理事務
代行会社が、とりわけ、以下の規定に従い、各評価日の評価時点において計算するものとする。
(a)残余満期が 365 日以下の投資適格債務証券は、償却原価ベースで(即ち、プレミアムおよびディ
スカウントを調整した取得原価で)評価されるものとする。管理会社が、当該評価が受益者に
対して不公正な結果をもたらすと確信する場合、管理会社は、実務上可能な範囲で、かかる希
薄化または不公正な結果を除外するまたは減じるのに適切と管理会社が判断する是正措置(必
要ならば)を講じるものとする。
(b)証券市場において上場または値付けされ、上記第(a)項に従って評価されない証券は、関連
する評価日における最終取引価格で評価されるか、または当該日に取引が行われなかった場合
には、入手可能な最終取引価格で評価されるものとする。特定の証券の価格が複数の証券市場
において入手可能な場合、かかる証券の価格は、当該証券の主要市場となる証券市場、または
当該証券の価値を定めるにあたって最も公正な基準を提供すると管理会社が判断する証券市場
における最終取引価格とする。証券市場が取引を終了している場合、当該証券市場において上
場または値付けされている証券は、当該市場の取引終了前の取引日における最終取引価格で評
価されるものとする。
(c)証券取引所において上場または値付けされているが、その証券市場価格が価値を反映していな
いまたは当該価格を入手することができない証券および非上場証券は、管理会社により、もし
くは受託会社が当該目的で承認した適格者により慎重に誠意をもって見積もられる予想換金価
値で、またはその他の方法で(ただし、その価値が受託会社により承認されることを条件とす
る。)評価されるものとする。
(d)いずれの証券市場においても上場または相場付けされていない証券は、株式仲介業者により、
または受託会社が当該目的で承認したその他の適格者により慎重に誠意をもって見積もられる
予想換金価値で評価されるものとする。
(e)取引所または市場で取引されるデリバティブ商品の価値は、適切な取引所または市場における
当該決済価格で評価されるものとする。当該価格が入手不可能な場合は、商品の価値は、受託
会社に承認を受け管理会社により任命される適格な者により慎重に誠意をもって評価された適
切で現実的な価値とする。取引所または市場で取り扱われていないまたは取引されていないデ
リバティブ商品は、当該取引の相手方当事者から入手した最新評価額に基づき評価されるもの
とする。
(f)集団投資スキームの投資対象は、当該集団投資スキームの投資証券または受益証券の最新の入
手可能な純資産価額で評価されるものとする。
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集団投資スキームの管理事務代行会社によって採用される価格設定の優先順位(降順)は、以
下のとおりである。(1)関連集団投資スキームの管理事務代行者からの最終価格の採用、
(2) 投資先となる関連集団投資スキームの管理者からの最終価格の採用、(3)投資先とな
る関連集団投資スキームの管理事務代行者が判断する推定価格の採用、(4)投資先となる関
連集団投資スキームの管理者が判断する推定価格の採用、および(5)前回の最終価格の採
用。推定価格が使用される場合、当該価格は、関連するスキームの純資産価額のその後の変更
にかかわらず、最終的かつ確定的なものであるものとする。
(g)外国為替先渡契約は、関連する評価日において同様の規模および満期を有する新規先渡契約が
締結される価格を参照して評価されるものとする。
(h)現預金は、その額面価額に経過利息を加えた額で評価されるものとする。コマーシャル・ペー
パーおよび財務省短期証券は、その額面価額に経過利息を加えた額で評価されるものとする。
評価日に決済されるポートフォリオ投資取引にかかる利息は、受託会社の承認を受けた管理会
社により、同日の予測市場金利によって見積もられ、保守的に割り引かれる。
(i)基準通貨以外の通貨建ての価値(投資対象または現金の価値であるかを問わない。)は、特
に、管理会社が関係があると考えるプレミアムまたは割引および交換費用を考慮した上で、関
連する評価日の営業終了時において管理会社が適切とみなすレート(公式であるか否かを問わ
ない。)で基準通貨に換算される。
(j)以下の額はファンドの資産から控除される。
(1)発生したが未払いになっている費用の金額。
(2)借入に関して、当該時点で残存する合計金額。
(3)基本信託証書第9条に従い元本から支払われるべき、または支払われる予定であると推定さ
れ、ファンドに属する上記に記載されていない金額。
(4)管理事務代行会社がファンドの勘定で引当てまたは計上を行う必要があると決定した偶発債
務。
ファンドの資産の価値またはその一部および純資産価額の計算は、
(ⅰ)評価日における受益証券一口当たり純資産価格は、当該評価日における受益証券の発行分また
は買戻分を計上して計算されるものとする。
(ⅱ)ファンドの資産またはその一部の評価額が計算される日より前に発生した収益または利益に係
る租税に関して支払い、または還付請求されることになる金額については、管理事務代行会社
が予想した額を織り込むものとする。
上記第(a)項ないし第(h)項に定める評価方法に従って特定資産の評価を実行することが不可
能または非現実的である場合、受託会社により承認された代替方法により提供された当該資産の適正
な評価を達成するために、管理事務代行会社は、その他の一般的に公認され管理会社により随時決定
される評価方法を利用する権利を有する。
上記にかかわらず、投資対象の価値を計算する際に、管理事務代行会社は、その絶対的裁量におい
て決定する自動価格決定サービスに依拠することができる。かかる自動価格決定サービスから価格を
入手することのできない投資対象について、管理事務代行会社は、その絶対的裁量において、その他
の適切な独立した情報源、独立したブローカー、マーケット・メーカー、その他の仲介業者または第
三者により提供される情報を利用することができる。管理事務代行会社は、いかなる場合において
も、かかる自動価格決定サービス、独立した情報源、独立したブローカー、マーケット・メーカー、
その他の仲介業者または第三者により提供された情報が不正確であったことから生じる投資対象の価
値および受益証券一口当たり純資産価格の計算の誤りにより被るいかなる損失、損害、負債、費用ま
たは請求についても責任を負わない。さらに、管理事務代行会社は、特定の自動価格決定サービス、
独立した情報源、独立したブローカー、マーケット・メーカー、その他の仲介業者または第三者から
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の価格情報の入手が遅れるかまたは提供されないことからにより被るいかなる損失、損害、負債、費
用または請求についていかなる者に対しても責任を負わない。
管理事務代行会社は、他の評価方法の方が適正な当該投資対象の価値を反映し、かつ適切な会計慣
行に準拠しているとみなした場合、その裁量において、他の評価方法の使用を認めることができる。
管理会社が、ファンドの勘定で、上述の価格設定サービスを利用した評価を行うことができない店
頭デリバティブ商品(以下「店頭デリバティブ商品」という。)に投資する場合、管理会社は、関連
する純資産価額に組み込むため、店頭デリバティブ商品の取引の各相手方が管理事務代行会社に対し
当該店頭デリバティブ商品の評価額を提供することを確保することにつき責任を負う。関連する純資
産価額の計算のため、管理事務代行会社は、店頭デリバティブ商品の取引の相手方から受領する評価
に無条件に依拠する権利を有しており、また、かかるデータもしくは評価額が正確であることまたは
かかる評価額が店頭デリバティブ商品の正味実現可能価額を表示していることを確認する責任は負わ
ない。
ファンドの勘定で受領したあらゆる担保は、取引の相手方による債務不履行がない限り、ファンド
の資産として扱われず、したがって、純資産価格の計算から除かれる。
投資予定者は、適切な評価に関する管理事務代行会社または管理会社の判断が不正確であると証明
された場合、ポートフォリオ・ポジションの評価に関する不確実性を伴う状況が、純資産価額に悪影
響を及ぼし得ることを認識すべきである。悪意または重大な誤りがない限り、管理事務代行会社また
は管理会社の評価の決定は、最終的かつすべての受益者を拘束するものである。
ファンドの年次財務諸表は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる国際財務報告基準
(以下「 IFRS 」という。)に従って作成される。投資 者 は、上記の評価方針が必ずしも IFRS を遵守し
ているものではないことに留意すべきである。上記の評価方針が IFRS から逸脱している限り、受託会
社は、年次財務諸表が IFRS に従うようにファンドの年次財務諸表を調整するよう要求される場合があ
る。評価方針の使用が IFRS を遵守しておらず、 IFRS に従うために結果として生じる調整が行われるこ
とは稀ではなく、そのような調整は通常関連する監査済み財務諸表に公開される。
IFRS を遵守しない場合、監査人は、不遵守の性質および重大性の程度に応じて、年次財務諸表に対
する限定付き適正意見または不適正意見を発することができる。
投資 者 は、年次財務諸表において、 IFRS に基づき、投資対象が、長期投資対象には買呼値および短
期投資対象には売呼値で決定される公正価値で評価されるべきであることに留意すべきである。ただ
し、上記の評価基準に基づき、上場される投資対象は、 IFRS が要求する買呼値の代わりに最終取引価
格で評価されることが予想され、これにより IFRS に従って行われる評価とは異なる評価になる可能性
がある。
すべての評価は、あらゆる者を拘束し、またいかなる場合も、受託会社、管理事務代行会社または
管理会社は、重大な誤りまたは悪意がない限り、当該会社によるいずれの決定またはその他の作為も
しくは不作為についても、個別の債務または責任を一切負わないものとする。
② 純資産価額の計算の停止
純資産価額および受益証券一口当たり純資産価格の計算、受益証券の発行ならびにいずれかの者が
受益証券の買戻しおよび買戻価格の支払いを申し出る権利は、受託会社により、その裁量においてま
たは管理会社との協議の上、以下の場合、停止されることがある。
1.ファンドの投資対象の重大な一部が通常取引されるいずれかの証券市場が閉鎖されまたはかかる
証券市場における取引が制限もしくは停止され、または受託会社がファンドの投資対象の価格も
しくは純資産価額または受益証券の購入価格もしくは買戻価格を確認するのに通常採用するいず
れかの手段に故障があった場合、
2.その他のいずれかの理由により、ファンドの投資対象の価格を合理的に確認することができない
と受託会社が管理会社との協議の上で判断する場合、
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3.結果としてファンドのいずれかの投資対象を現金化することが合理的に実行可能ではないと受託
会社が管理会社と協議の上で判断する状況が存在する場合、または
4.ファンドの投資対象の現金化もしくは支払いに伴うもしくはその可能性がある資金の送金もしく
は回収、または受益証券の発行もしくは買戻しが遅延するか、もしくは通常の為替相場で速やか
に実行されることができないと受託会社が管理会社と協議の上で判断する場合
受益証券一口当たり純資産価格の決定が停止されている場合、受益証券の発行または買戻しは行わ
れない。
かかる場合、受益者は、買戻しの請求を撤回することができる。ただし、撤回の通知は、かかる停
止が終了する前に管理事務代行会社によって実際に受領されなければならない。停止の終了後、買戻
しの請求は、(撤回されていない限り)管理事務代行会社により処理される。当該請求が撤回されな
い場合、受益証券の買戻しは、停止の終了時の翌取引日に行われるものとする。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において
保管される。
日本の投資者に販売されるファンド証券またはその確認書は、各販売会社またはその保管者名義で保
管され、日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書が交付される。
(3)【信託期間】
ファンドは、後記「(5)その他(ロ)ファンドの解散」に記載する信託証書に定める一定の状況下
で早期に終了しない限り、 2008 年 10 月 17 日から 150 年後に終了する予定である。
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(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年3月 31 日である。
(5)【その他】
(イ)発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
(ロ)ファンドの解散
ファンドは以下の場合に終了する。
(a)ファンドが違法となるか、または受託会社が管理会社と協議の上 90 日以上前の事前の書面通知
をなすところの意見によれば、ファンドを継続することが非現実的であるか、不可能である
か、もしくは得策ではなく、または受益者の利益に反している場合。
(b)ファンドがそれに従い設立された補遺信託証書の日付から開始する 150 年の期間の満了時。
(c)ファンドを終了する旨のファンド決議が可決されたかまたは効力を生じた日。
(d)ファンドのすべての受益証券が買い戻された日。
(e)受託会社および管理会社の絶対的裁量で、ファンドの終了が決議された日。
(f)受託会社が基本信託証書の条件に従って退任する意図を書面で通知した場合、または受託会社
が強制的もしくは任意に解散した場合で、基本信託証書に定めるとおり管理会社が当該通知も
しくは解散から 90 日以内に当該受託会社の後任に就任する旨を承諾する他の会社を任命できな
いか、または確保できない場合。
(g)管理会社が基本信託証書の条件に従って退任する意図を書面で通知した場合、または管理会社
が強制的もしくは任意に解散した場合で、基本信託証書に定めるとおり受託会社が当該通知も
しくは解散から 90 日以内に当該管理会社の後任に就任する旨を承諾する他の会社を任命できな
いか、または確保できない場合。
純資産価額がいずれかの時点で 300,000,000 ランドを下回る場合、管理会社は、その絶対的裁量にお
いて、発行済みの受益証券の全部(一部ではない。)を、評価日(かかる強制買戻しの日付またはそ
の直前の日付に当たる。)に決定される買戻価格に、買戻しのために現金化されるファンドの当該投
資対象の関連の評価日における公表された価値とその後それらが実際に現金化された際の実現価値の
差額に関する調整額ならびにすべての発行済み受益証券の買戻しおよび関連ある場合はファンドの終
了に関してもしくはこれに起因して受託会社が負担し、発生させまたは予期していたすべての税金お
よび料金、費用、その他の経費、偶発債務、請求および要求に関する負債(負債の引当金を含む。)
の調整額を加減した金額で買い戻すことを決定することができる。
(ハ)信託証書の変更
基本信託証書の修正
基本信託証書は、受益者に対し 10 日前の書面通知をなすことにより(かかる通知は受益者決議によ
り放棄することができる。)、受託会社および管理会社は基本信託証書を追補する証書により、受益
者にとって最善の利益となると受託会社および管理会社が考える方法および範囲内で、信託証書の修
正、改定、変更または追加を行う権利を付与される旨を規定している。ただし、
(a)受託会社が、(ⅰ)自己の意見によれば、かかる修正、改訂、変更または追加は、当該時点に
おける既存受益者の利益を著しく害するものではなく、かつ受託会社および管理会社を受益者
に対する責任から免除するために作用するものでもない旨、または(ⅱ)かかる修正、改訂、
変更または追加は、受託会社がかかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者決議の承
認を先に取得することなく行われることはないものとする旨を書面で証明する場合はこの限り
ではない。また、
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(b)いかなる修正、改訂、変更または追加も、受益者に対し、その受益証券に関して追加の支払を
行う義務、またはそれに関して責任を負わせることはないものとする。
補遺信託証書の修正
補遺信託証書は、ファンドの受益者に対し 10 日前の書面通知をなすことにより(かかる通知はファ
ンドの受益者によるファンド決議により放棄することができる。)、受託会社および管理会社は補遺
信託証書を追補する証書により、受益者にとって最善の利益となると受託会社および管理会社が考え
る方法および範囲内で、補遺信託証書の修正、改定、変更もしくは追加を行う権利を付与される旨を
規定している。ただし、
(a)受託会社が、(ⅰ)自己の意見によれば、かかる修正、改訂、変更または追加は、当該時点に
おけるファンドの既存受益者の利益を著しく害するものではなく、かつ受託会社および管理会
社をファンドの受益者に対する責任から免除するために作用するものでもない旨、または
(ⅱ)かかる修正、改訂、変更または追加は、受託会社がかかる修正、改訂、変更または追加
を承認するファンドの受益者によるファンド決議の承認を先に取得することなく行われること
はないものとする旨を書面で証明する場合はこの限りではない。また、
(b)いかなる修正、改訂、変更または追加も、ファンドの受益者に対し、その受益証券に関して追
加の支払を行う義務、またはそれに関して責任を負う義務を課すことはないものとする。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者から他方当事者に対し、 90 日前までに書面による通知をすること
により終了することができる。
管理事務代行契約は、アイルランドの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
保管契約
保管契約は、一方当事者から他方当事者に対し、 90 日前までに書面による通知をすることにより終
了することができる。
保管契約は、英国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通知をする
ことにより終了することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通
知をすることにより終了することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
ポートフォリオ・マネジメント契約
投資運用契約は、一方当事者から他方当事者に対し、 30 日前までに書面による通知をすることによ
り終了することができる。ただし、ファンドの運用開始日から一年間はこの限りでない。
投資運用契約は、ガーンジーの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更
することができる。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、ファンド証券名義人としてファンドに登録
されていなければならない。
したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録
名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの受益者は外国
証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
受益証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(1)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(2)買戻・転換請求権
受益者は、本書の記載に従い、随時ファンド証券の買戻しまたは転換を管理会社に請求する権利を
有する。
(3)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求す
る権利を有する。
(4)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、基本信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害
賠償を請求する権利を有する。
(5)議決権
受託会社または管理会社は、その適切と考える場所および日時において、シリーズ・トラストに関
する受益証券の受益者集会を招集することができ、また、受託会社は、トラストの受益者決議の場
合、全シリーズ・トラストの発行済み受益証券の総額の3分の1以上を保有する登録受益者の書面に
よる請求があった場合、またはシリーズ・トラストの受益者決議の場合、当該シリーズ・トラストの
発行済み受益証券の総額の3分の1以上を保有する登録受益者の書面による請求があった場合、これ
を招集するものとする。
受益者集会の 15 日前までに、集会の場所、日時および提案される決議事項を記載した招集通知が、
全受益者を対象とする受益者集会については全受益者、関係するシリーズ・トラストの受益者のみを
対象とする受益者集会については当該シリーズ・トラストの受益者に対して付与される。集会の基準
日は、当該集会の通知に指定された日時より、少なくとも 21 日前である。受益者に対する通知が偶然
になされなかった場合または受け取られなかった場合でも、これによっていずれの集会の議事も無効
とならない。受託会社もしくは管理会社または受託会社もしくは管理会社の委託者の取締役またはそ
の他の授権役員は、集会に出席し発言することができる。
シリーズ・トラストの受益者決議またはトラストの受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会
の直前の評価日に行われるものとする。定足数は、唯一の受益者しか存在しないときの定足数が受益
者1名であることを除いて、2名の受益者である。
いずれの集会においても、集会の投票に付された決議は書面による投票で決定されるものとし、提
案されているものがトラストの受益者決議であるときは、受益証券一口当たり純資産価格の総額が、
すべてのシリーズ・トラストの純資産価額の 50 %以上の受益証券を保有している受益者により承認さ
れた場合、または提案されているものがシリーズ・トラストの受益者決議であるときは、純資産価格
の総額が少なくとも純資産価額の 50 %以上を保有する受益者により承認された場合、投票の結果は集
会の決議とみなされるものする。受益者は本人自ら、または代理人のいずれかにより投票することが
できる。
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(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(1)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題につい
て一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(2)日本におけるファンド証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関す
る一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されている。なお関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人
は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められ
る国際財務報告基準に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。
(ただし、円換算部分を除く。)これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づ
き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書
に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、ランドで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年7月 29 日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ランド= 8.15 円)で換算されている。なお、円未満の金額は
四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
財政状態計算書
2022年3月31日現在
注記 2022 年 2021 年
(ランド) (円) (ランド) (円)
資産
現金および現金同等物 11 337,491,258 2,750,553,753 590,647,096 4,813,773,832
損益を通じて公正価値により
測定される金融資産 9,10 1,218,744,406 9,932,766,909 1,245,803,394 10,153,297,661
発行済資本受益証券に係る未収入金 3,286,319 26,783,500 2,829,812 23,062,968
1,986,641 16,191,124 1,827,982 14,898,053
債権 12
1,561,508,624 12,726,295,286 1,841,108,284 15,005,032,515
資産合計
負債
買戻資本受益証券に係る未払金 13,133,780 107,040,307 2,961,077 24,132,778
5,409,621 44,088,411 140,903,345 1,148,362,262
債務 13,16
18,543,401 151,128,718 143,864,422 1,172,495,039
負債合計
資本
資本受益証券 14 1,542,964,577 12,575,161,303 1,697,242,451 13,832,525,976
646 5,265 1,411 11,500
利益剰余金
1,542,965,223 12,575,166,567 1,697,243,862 13,832,537,475
資本合計 17,18
1,561,508,624 12,726,295,286 1,841,108,284 15,005,032,515
資本および負債合計
添付の注記は、当該財務書類の不可欠な部分である。
受託会社代理署名
〔署名〕 〔署名〕
日付:2022年9月6日
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(2)【損益計算書】
南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
包括利益計算書
2022 年3月 31 日に終了した事業年度
注記 2022 年 2021 年
(ランド) (円) (ランド) (円)
投資収益
現金および現金同等物に係る
受取利息 291,685 2,377,233 269,620 2,197,403
損益を通じて公正価値により測定
される負債証券に係る利息収益 69,329,253 565,033 ,412 79,784,175 650,241,026
損益を通じて公正価値により測定
されない金融資産 に係る 利息費用 (259,129) (2,111,901) (735,585) (5,995,018)
損益を通じて公正価値により測定さ
れる金融資産に係る純利益
10,326 84,157 419,691 3,420,482
15
69,372,135 565,382,900 79,737,901 649,863,893
投資収益合計
費用
受託会社報酬 16,17 (170,000) (1,385,500) (170,000) (1,385,500)
管理事務代行会社報酬および保管
報酬 16,17 (2,138,170) (17,426,086) (2,558,126) (20,848,727)
管理会社報酬 16,17 (813,127) (6,626,985) (885,563) (7,217,338)
投資運用会社報酬 16,17 (6,541,203) (53,310,804) (7,115,889) (57,994,495)
販売会社報酬 16 (6,553,338) (53,409,705) (7,125,011) (58,068,840)
代行協会員報酬 16 (1,638,282) (13,351,998) (1,782,875) (14,530,431)
法務費用および印刷費用 (1,274,216) (10,384,860) (616,645) (5,025,657)
監査報酬 (491,200) (4,003,280) (595,708) (4,855,020)
マイナス利回りによる費用 - - (12) (98)
(341,674) (2,784,643) (328,242) (2,675,172)
その他の報酬および費用
(19,961,210) (162,683,862) (21,178,071) (172,601,279)
営業費用合計
49,410,925 402,699,039 58,559,830 477,262,615
当期純利益
添付の注記は、当該財務書類の不可欠な部分である。
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南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
持分変動計算書
2022年3月31日に終了した事業年度
資本受益証券 利益剰余金 合計
(ランド) (円) (ランド) (円) (ランド) (円)
2021年4月1日現在残高 1,697,242,451 13,832,525,976 1,411 11,500 1,697,243,862 13,832,537,475
当期純利益 - - 49,410,925 402,699,039 49,410,925 402,699,039
発行済資本受益証券 1,130,540,738 9,213,907,015 - - 1,130,540,738 9,213,907,015
買戻資本受益証券 (1,284,818,612) (10,471,271,688) - - (1,284,818,612) (10,471,271,688)
- - (49,411,690) (402,705,274) (49,411,690) (402,705,274)
分配金(注記18)
1,542,964,577 12,575,161,303 646 5,265 1,542,965,223 12,575,166,567
2022年3月31日現在残高
2020年4月1日現在残高 1,784,654,097 14,544,930,891 845 6,887 1,784,654,942 14,544,937,777
当期純利益 - - 58,559,830 477,262,615 58,559,830 477,262,615
発行済資本受益証券 568,922,631 4,636,719,443 - - 568,922,631 4,636,719,443
買戻資本受益証券 (656,334,277) (5,349,124,358) - - (656,334,277) (5,349,124,358)
- - (58,559,264) (477,258,002) (58,559,264) (477,258,002)
分配金(注記18)
1,697,242,451 13,832,525,976 1,411 11,500 1,697,243,862 13,832,537,475
2021年3月31日現在残高
添付の注記は、当該財務書類の不可欠な部分である。
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南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
キャッシュ・フロー計算書
2022 年3月 31 日に終了した事業年度
2022 年 2021 年
(ランド) (円) (ランド) (円)
営業活動によるキャッシュ・フ
ロー
49,410,925 402,699,039 58,559,830 477,262,615
当期純利益
営業資産および負債の変動:
損益を通じて公正価値により測
定
される金融資産の減少 27,058,988 220,530,752 150,014,963 1,222,621,948
債権の(増加)/減少 (158,659) (1,293,071) 439,118 3,578,812
(135,493,724) (1,104,273,851) 134,516,316 1,096,307,975
債務の(減少)/増加
営業活動により(使用され
た)/
(59,182,470) (482,337,131) 343,530,227 2,799,771,350
得られたキャッシュ純額
財務活動によるキャッシュ・フ
ロー
資本受益証券の発行による収入 1,091,848,977 8,898,569,163 522,518,166 4,258,523,053
発行済資本受益証券に係る
未収入金の増加 (456,507) (3,720,532) (1,844,450) (15,032,268)
資本受益証券の買戻による支出 (1,284,818,612) (10,471,271,688) (656,334,277) (5,349,124,358)
買戻資本受益証券に係る未払金
の
増加 10,172,703 82,907,529 454,827 3,706,840
(10,719,929) (87,367,421) (12,154,799) (99,061,612)
分配金の支払
財務活動により使用された
(193,973,368) (1,580,882,949) (147,360,533) (1,200,988,344)
キャッシュ純額
現金および現金同等物の純変動
額 (253,155,838) (2,063,220,080) 196,169,694 1,598,783,006
現金および現金同等物の期首残
590,647,096 4,813,773,832 394,477,402 3,214,990,826
高
現金および現金同等物の期末残
337,491,258 2,750,553,753 590,647,096 4,813,773,832
高
補足情報:
損益を通じて公正価値により測
定
される負債証券に係る 利息収益 45,738,207 372,766,387 102,552,596 835,803,657
現金および現金同等物に係る受
取
利息 277,494 2,261,576 266,927 2,175,455
現金および現金同等物に係る支
払
利息 - - (12) (98)
損益を通じて公正価値により測
定
されない金融資産に係る 利息費
(259,129) (2,111,901) (735,585) (5,995,018)
用
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添付の注記は、当該財務書類の不可欠な部分である。
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南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
財務書類注記
2022 年3月 31 日に終了した事業年度
1. 一般的情報
南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド(以下、「当ファンド」という。)は、受託会社
とUTIインターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド(以下、「管理会社」という。)と
の間で締結された、2008年10月17日付の基本信託証書および補遺信託証書により設定されたホライズン・
トラスト(以下、「当トラスト」という。)(ケイマン諸島のオープン・エンド型のアンブレラ型ミュー
チュアル・ファンド)のシリーズ・トラストである。当ファンドの別個のシリーズの受益証券が適宜発行
される予定である。早期償還されなかった場合においては、 当ファンドの受益証券のそれぞれのクラスま
たはシリーズは、受益証券のそれぞれのクラスまたはシリーズについて、ファンドの補遺信託証書の発行
から150年後に強制的に償還される。当ファンドは、2008年12月3日の初回申込日の後、2008年12月8日に
運用を開始した。
当ファンドの投資目的は、STeFI3か月短期金融市場指標に準拠する利回り(手数料および税金を含み、
1年間で測定される。)を目標とすることである。当ファンドは、南アフリカの一連の短期金融市場商品
に投資することにより、その投資目的の達成を追求する。当該資産は、銀行引受手形、社債、譲渡可能預
金証書、コマーシャル・ペーパー、短期国債、コール預金、定期預金、固定利付譲渡可能預金証書、変動
利付譲渡可能預金証書および約束手形を含むが、それらに限定されるものではない。当ファンドの投資目
的が達成される保証はない。
当ファンドは、2008年10月17日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法第4条第1項(b)に基
づき規制されるミューチュアル・ファンドとして登録され、同法の規定に従うことになる。2022年3月31
日および2021年3月31日現在、当ファンドには従業員がいない。当ファンドの投資活動は、管理会社が管
理している。
財務書類の発行日時点において、Covid-19による混乱および世界市場へ の 影響を及ぼす期間について、
まだ不確実性が残っている。
2022年2月24日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始した。ロシアのウクライナ侵攻は、Covid-19
の世界的な大流行の影響から完全に回復していない世界経済にとって重大なリスクをもたらしている。結
果として生じる地政学的な不安定性、金融市場のボラティリティ、インフレーションおよびロシアに科さ
れた制裁が当ファンドに及ぼす影響は、現時点 において は予測することができない。
2. 表示の基礎
準拠性に関する記載
当財務書類は、国際会計基準審議会(以下、「IASB」という。)が発行した国際財務報告基準(以下、
「IFRS」という。)、およびIASBの国際財務報告解釈指針委員会が発行した解釈指針に準拠して作成され
ている。当財務書類は、継続企業の前提に基づいて作成されている。当財務書類は、南アフリカ・ランド
(以下、「ランド」という。)により表示されている。
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「機能通貨」は、当ファンドが事業を行っている主たる経済環境の通貨である。主たる経済環境の指標
が複合的である場合、 受託会社 の判断により基礎となる取引、事象および状況の経済効果を最も正確に示
す機能通貨を決定する。当ファンドの主要な投資および取引は、ランド建てである。投資家による購入お
よ び償還は、純資産価額に基づいて決定され、ランドで受取および支払が行われる。費用(受託会社報
酬、管理事務代行会社報酬および保管報酬、投資運用会社報酬、販売会社報酬ならびに代行協会員報酬を
含む)は、ランド建てであり、ランドで支払われる。したがって、 受託会社 は、当ファンドの機能通貨は
ランドであると決定した。
IFRSに準拠した財務書類の作成は、受託会社が、方針の適用ならびに資産および負債、収益および費用
の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことを要求している。
見積りおよび関連する仮定は、その状況において適切と考えられる過去の経験およびその他様々な要因
に基づいている。その結果は、その他の情報源からは容易に入手できない資産および負債の帳簿価額に関
する判断を行うための基礎を形成する。実際の結果は当該見積りと異なる可能性がある。見積りおよびそ
の基礎となる仮定は継続的に検討される。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された期間に認識され
る。財務書類に重要な影響を及ぼすIFRSの適用における受託会社が行う判断、および翌期に重要な調整が
発生する重要なリスクを伴う見積りについては、注記9および注記10において説明されている。
重要な会計方針の変更は注記4に記載されている。
3. 測定の基礎
当財務書類は、以下の重要な項目を除き、取得原価に基づいて作成されている。
項目 測定の基礎
損益を通じて公正価値(FVTPL)により測定されるデリバティ
公正価値
ブ以外の金融商品
4. 重要な会計方針の変更
金利指標改革-2021年4月1日より発効するフェーズ2 の 改訂について、注記9の金利リスクに関する
セクションを参照のこと。
会計方針は、前事業年度から継続適用している。
5. 発効済であるが未適用の会計基準
いくつかの新基準が2021年4月1日より後に開始される年次会計期間から発効し、早期適用が認められ
ているが、当ファンドはこれらの新基準または改訂基準を当財務書類の作成に適用していない。
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まだ発効していない当該基準のうち、初度適用された期間の当ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼ
すと見込まれるものはない。
6. 新基準、基準の改訂および解釈指針
2021年4月1日に開始される事業年度に適用され た 新基準、基準の改訂および解釈指針
IFRSのいくつかの改訂が当事業年度に発効しているが、当ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼして
いない。
7. 重要な会計方針
当ファンドが適用している重要な会計方針で、当財務書類において表示されている全ての年度に継続的
に適用している会計方針は以下のとおりである。
金融資産および金融負債
(ⅰ) 認識および当初測定
当ファンドは、FVTPLにより測定される金融資産および金融負債を、取引日に当初認識する。取引日と
は、当ファンドが当該商品の契約条項の当事者となる日である。その他の金融資産および金融負債は、こ
れらが開始された日に認識される。金融資産または金融負債は、公正価値、および金融資産または金融負
債の取得または発行に直接起因する取引費用を加えた金額(FVTPLにより測定されない項目の場合)により
当初測定される。
(ⅱ) 分類および当初認識後の測定
金融資産の分類
当初認識時に、当ファンドは金融資産を、償却原価またはFVTPLにより測定として分類する。
金融資産は、以下の両方の条件を満たし、FVTPLにより測定として指定されない場合、償却原価により測
定される。
・ 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することが目的のビジネスモデルにより
保有されている。
・ 契約条件が特定の日に、元本および利息のみの支払(SPPI)であるキャッシュ・フローを発生させ
る。
当ファンドの他の全ての金融資産はFVTPLにより測定される。
ビジネスモデル評価
金融資産が保有されているビジネスモデルの目的を評価する際、事業がどのように管理されているかに
ついて、以下を含む全ての関連する情報を考慮する。
・ 文書化された投資戦略および実際の当該戦略の実行。これには、投資戦略について、契約上の利息
収益の稼得、特定の利率の側面の維持、金融資産のデュレーションと関連する負債のデュレーショ
ンもしくは予想キャッシュ・フローの一致、または資産の売却を通じたキャッシュ・フローの実現
を重視しているかが含まれる。
・ ポートフォリオのパフォーマンスがどのように評価され、当ファンドの経営者に報告されている
か。
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・ ビジネスモデル(および当該ビジネスモデルにより保有されている金融資産)のパフォーマンスに
影響を及ぼすリスク、およびそれらのリスクがどのように管理されているか。
・ 管理会社がどのような報酬を得ているか、例えば、報酬について管理下の資産の公正価値または回
収した契約上のキャッシュ・フローに基づいているか。
・ 過去の期間における金融資産の売却の頻度、金額およびタイミング、当該売却の理由、ならびに将
来の売却活動に関する予測。
認識中止の要件を満たさない取引に係る第三者への金融資産の移転は、この目的上売却とはみなされ
ず、当ファンドが当該資産を引き続き認識することと整合する。
当ファンドは、当ファンドが2つのビジネスモデルを有していると結論付けた。
・ 回収目的のビジネスモデル:これには、現金および現金同等物、発行済資本受益証券に係る未収入
金ならびに債権が含まれる。当該金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有
されている。
・ その他のビジネスモデル:これには、負債証券および利息債権が含まれる。これらの金融資産は、
公正価値に基づいて管理およびパフォーマンス評価が行われており、売却が頻繁に行われている。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIかどうかの評価
当該評価の目的上、「元本」は当該金融資産の当初認識時の公正価値と定義される。「金利」は貨幣の
時間的価値、特定の期間に未払残高となっている元本金額に関連した信用リスク、その他の基本的な貸付
リスクおよび費用(例えば、流動性リスクおよび管理費用)ならびに利幅の対価と定義される。契約上の
キャッシュ・フローがSPPIであるかどうかを評価する際、当ファンドは当該商品の契約条件を考慮する。
これには、当該金融資産がこの条件に適合しない契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変更す
る可能性のある契約条件を含んでいるかどうかの評価が含まれる。当該評価にあたり、当ファンドは以下
を考慮する。
- キャッシュ・フローの金額または時期を変更する偶発事象。
- レバレッジ特性。
- 期限前返済および期限延長の特性。
- 当ファンドの特定の資産からのキャッシュ・フローに対する請求権を制限する条項(例えば、ノンリ
コース特性)。
- 貨幣の時間的価値の対価を変更する特性(例えば、利率の定期的な再設定)。
財政状態計算書の科目の、IFRS第9号において定義される金融商品の区分との調整については、注記8
を参照のこと。
再分類
金融資産は、当ファンドが金融資産を管理するビジネスモデルを変更しない限り、当初認識の後には再
分類されない。当ファンドが金融資産を管理するビジネスモデルを変更した場合、全ての影響を受ける金
融資産は、ビジネスモデルの変更後の最初の事業年度の初日に再分類される。
金融資産の当初認識後の測定および損益
FVTPLにより測定される金融資産
当該資産は、当初認識後、公正価値により測定される。受取利息および費用ならびに為替換算損益を含
む純損益については、包括利益計算書における利益または損失として認識されている。負債証券が当該区
分に含まれている。
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償却原価により測定される金融資産
当該資産は、当初認識後、実効金利法を用いて償却原価により測定される。利息収益、為替換算損益お
よび減損については、包括利益計算書において純損益で認識される。認識中止に係る利益または損失も、
損益として認識される。現金および現金同等物、発行済資本受益証券に係る未収入金ならびに債権はこの
カテゴリーに含まれる。
金融負債-分類、当初認識後の測定および損益
金融負債は、償却原価またはFVTPLにより測定に分類される。
金融負債は、トレーディング目的保有に分類される場合、デリバティブである場合、または当初認識時
にFVTPLにより測定に指定された場合、FVTPLにより測定に分類される。FVTPLにより測定される金融負債
は、公正価値により測定され、利息費用を含む純損益は、損益として認識される。2022年3月31日および
2021年3月31日現在、当ファンドはFVTPLにより測定に分類される金融負債を保有していなかった。
その他の金融負債は、当初認識後には実効金利法を用いて償却原価により測定される。利息費用および
為替換算損益は、損益として認識される。認識中止に係る利益または損失も、損益として認識される。償
却原価により測定される金融負債には、買戻資本受益証券に係る未払金および債務が含まれる。
(ⅲ) 公正価値測定
「公正価値」とは、測定日において、市場参加者間での秩序だった取引において、またはそのような取
引がない場合は当ファンドが当該日において参照可能な最も有利な市場において、資産を売却するために
受取る、または負債を移転するために支払う価格である。負債の公正価値には、債務不履行リスクが反映
される。
該当する場合は、当ファンドは商品の公正価値を当該商品の活発な市場における相場価格を用いて測定
する。市場は、該当する資産または負債に関する取引が十分な頻度と取引量によって行われ、継続的に価
格情報を提供する場合、「活発」とみなされる。当ファンドは、活発な市場における相場価格のある商品
を仲値により測定している。これは、当該価格が出口価格の合理的な水準を提供するためである。
活発な市場における相場価格が存在しない場合、当ファンドは関連する観察可能なインプットの使用を
最大化し、観察不能なインプットの使用を最小化する評価手法を用いる。選択される評価手法には、市場
参加者が取引の価格設定を行う際に考慮する全ての要素が組み込まれている。
当ファンドは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、当該変更が生じた事業年度の期末に認識し
ている。
(ⅳ) 償却原価測定
金融資産または金融負債の償却原価は、金融資産または金融負債が当初認識時に測定された金額から元
本返済を控除し、当初の金額と満期金額との差額について実効金利法を用いて算定された累積償却金額を
控除または加算し、金融資産については貸倒引当金を調整した金額である。
(ⅴ) 減損
当ファンドは、償却原価により測定される金融資産の予想信用損失(ECL)に対して、貸倒引当金を認識
している。
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当ファンドは貸倒引当金について、12か月ECLにより測定される以下の項目を除き、残存期間のECLに相
当する金額により測定する。
・ 報告日現在において、信用リスクが低いと判断された金融資産
・ 信用リスク(すなわち、資産の予想残存期間にわたりデフォルトが発生するリスク)が当初認識時
から大幅に増加していないその他の金融資産
金融資産の信用リスクが当初認識時から大幅に増加しているかどうかを判断する際、およびECLを見積る
際、当ファンドは適切かつ過度の費用または労力なしに利用可能な、合理的かつ裏付のある情報を考慮す
る。これには、当ファンドの過去の経験および十分な情報に基づいた信用評価に基づき、かつ見込のある
情報を含む定量的および定性的両方の情報および分析が含まれる。
当ファンドは、金融資産が30日超遅延となった場合、当該金融資産の信用リスクが大幅に増加したとみ
なしている。
当ファンドは、以下の場合、金融資産がデフォルト状態にあるとみなしている。
・ 担保(保有している場合)の現金化などの措置を講ずることなく、借手が当ファンドに対して信用
債務の全額を支払う可能性が低い、または、
・ 当該金融資産が90日超遅延である。
当ファンドは、取引相手の信用格付が、グローバルで認知されている「投資適格」の定義に相当する場
合、金融資産の信用リスクが低いとみなしている。
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残存期間のECLとは、金融商品の予想残存期間において発生する可能性のある全てのデフォルトから生じ
るECLである。12か月ECLとは、報告日後12か月以内(または、当該商品の残存期間が12か月未満の場合は
それよりも短い期間)に発生する可能性があるデフォルトから生じるECLの部分である。ECLを見積る際に
考慮される最長期間は、当ファンドが信用リスクに晒される最長契約期間である。
ECLの測定
ECLは信用損失の発生可能性を加重平均した見積りである。信用損失は、全ての現金不足額(すなわち、
契約にしたがって支払う義務のあるキャッシュ・フローと、当ファンドが受取ると見込まれるキャッ
シュ・フローとの差額)の現在価値として測定される。ECLは当該金融資産の実効金利により割引かれる。
信用減損の生じている金融資産
各報告日現在において、当ファンドは償却原価により計上されている金融資産の信用減損が生じている
かどうかを評価する。金融資産は、当該金融資産の見積将来キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす1つ以
上の事象が発生している場合、「信用減損が生じている」。
金融資産に信用減損が生じている証拠として、以下の観察可能なデータが含まれる。
・ 借手または発行体の著しい財政的困難
・ デフォルトまたは90日超遅延などの契約違反
・ 借手が倒産またはその他の財政的再編を行う可能性が高い
財政状態計算書上におけるECL引当金の表示
償却原価により測定される金融資産に対する貸倒引当金は、当該資産の帳簿価額総額から控除される。
貸倒償却
当ファンドが金融資産の全額または一部を回収する合理的な見込がないと判断した場合、金融資産の帳
簿価額総額は償却される。
(ⅵ) 認識中止
当ファンドは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する場合、または金融
資産の所有に関するリスクおよび報酬の実質的全てが移転される取引において、または当ファンドが所有
に関するリスクおよび報酬の実質的全てを移転も留保もせず、当該金融資産の支配を維持しない取引にお
いて、契約上のキャッシュ・フローを受取る権利を移転する場合、金融資産の認識を中止する。
金融資産の認識中止において、資産の帳簿価額(または資産の認識中止された部分に配分された帳簿価
額)と受取った対価(取得した新たな資産から引き受けた新たな負債を控除した額を含む)との差額が損
益により認識される。当該移転された金融商品における、当ファンドが生成または留保した持分は、別の
資産または負債として認識される。
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当ファンドは、財政状態計算書上で認識している資産を譲渡するが、当該譲渡資産またはその一部のリ
スクおよび経済価値の全てまたは実質的に全てを留保する取引を行う可能性がある。リスクおよび経済価
値の全てまたは実質的に全てが留保される場合、譲渡された資産の認識は中止されない。リスクおよび経
済価値の全てまたは実質的に全てが留保される資産の譲渡には、売却および買戻し取引が含まれる。
当ファンドは、契約上の義務が履行された、取り消された、あるいは失効した場合、金融負債の認識を
中止する。金融負債の認識中止において、消滅した帳簿価額と支払った対価(移転された非現金および引
き受けた負債を含む)との差額が損益により認識される。
(ⅶ) 金融商品の相殺
金融資産および金融負債は、認識された金額を相殺するための法的拘束力のある権利が現在存在し、か
つ、純額により決済する、または資産の実現および負債の決済を同時に行う意思がある場合に限り相殺さ
れ、財政状態計算書上純額で報告される。通常、マスター・ネッティング契約は、これには該当せず、関
連する資産および負債が財政状態計算書において総額表示される。2022年3月31日および2021年3月31日
現在、当ファンドはマスター・ネッティング契約の対象ではない。
FVTPLにより測定される金融商品に係る収益および費用は純額表示される。
外貨
当ファンドの財務書類に含まれる項目は、当ファンドが事業を行っている主たる経済環境の通貨(以
下、「機能通貨」という。)、すなわちランドを用いて測定されている。有価証券取引は、当該取引の売
買日にランドに換算され、財務書類に計上される。有価証券がランド以外の通貨建ての場合、取引は、売
買日の営業終了時点における実勢為替レートによりランドに換算される。外貨建の貨幣性資産および負債
は期末日現在の実勢為替レートによりランドに換算される。
公正価値で計上される外貨建の非貨幣性資産および負債は、公正価値が決定された日の為替レートによ
りランドに再換算される。再換算から発生する為替差異は、FVTPLにより測定される金融資産に係る純利益
の構成項目として認識され、当該事業年度の包括利益計算書に含められるFVTPLにより測定される金融資産
から発生した為替差異を除き、純為替差損益として純損益で認識される。
現金および現金同等物
G.A.S.(ケイマン)リミテッドは受託会社として保管銀行を指名し、保管銀行はブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下、「BBH」という。)をその副保管銀行に指名した。現金は最終
的に当ファンドの取引銀行であるBBHにおいて保有されている。現金および現金同等物は、BBHに預けられ
た満期まで3か月以内の現金から構成されている。
現金および現金同等物に係る受取利息
現金および現金同等物に係る受取利息は、実効金利法を用いて会計処理される。金利の利回りがマイナ
スの場合、その結果としての費用は、包括利益計算書の中で、マイナス利回りによる費用として表示され
る。当該費用は、実効金利法を用いて会計処理される。
公正価値により測定される負債証券に係る利息収益
FVTPLにより測定されるデリバティブ以外の金融資産に係る利息収益を含む、負債証券からの利息収益
は、実効金利法を用いて純損益で認識される。実効金利は、金融商品の予想残存期間(または、適切な場
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合はそれよりも短い期間)にわたる見積られた将来現金支払額および受取額を、当該金融商品の当初認識
時の帳簿価額に正確に割引く金利である。実効金利を計算する際に、当ファンドは金融商品の全ての契約
条 件を考慮して将来キャッシュ・フローを見積るが、将来の信用損失は考慮しない。受取利息または利息
債権、および支払利息または利息債務は、それぞれ利息収益および利息費用として純損益で認識される。
FVTPLにより測定されない金融資産に係る利息費用
FVTPLにより測定されない金融資産に係る利息費用は、実効金利法を用いて純損益で認識される 譲渡性預
金 に係る利息 から 構成される。
費用
費用は発生主義により計上される。
税金
ケイマン諸島の現行法においては、当トラストが支払うべき所得税、遺産税、法人税、キャピタル・ゲ
イン、または他のケイマン諸島の税金はない。当トラストは、信託法セクション81(2020年改訂)にした
がって、2008年から50年間、当該税金が制定された場合でも、それらの税金を免除する旨の誓約をケイマ
ン諸島の総督より受取っている。結果として、財務書類において税金費用が計上されていない。
当ファンドは、一定の利息、配当およびキャピタル・ゲインに係る外国源泉税の対象となる場合があ
る。未払法人所得税を決定する際に、当トラストは関係税務当局による調査を想定して税務債務につい
て、発生する可能性の方が高い不確実な税務ポジションの引当を行う。引当金額は、最も可能性の高い支
払金額または支払金額の予想値のうち、特定の状況においてより正確な予想を提供するいずれかの方法に
よる。
分配方針
受託会社は、管理会社の助言に従い、各取引日において当ファンドに関する分配を宣言することができ
る。分配は、受益証券1口当たり純資産価格が、当該取引日に0.01ランド(基準値)を超えた場合におい
てのみ宣言されるものとする。分配可能金額は、各取引日において受益証券1口当たり純資産価格を算定
することにより、管理事務代行会社が決定するものとする。当ファンドから分配される受益証券1口当た
りの金額は、関連する取引日の受益証券1口当たり純資産価格を基準値と同額に減額するために必要な金
額とする。分配は、各取引日における最終の関連市場の営業終了直前、または管理会社が受託会社との協
議の後随時決定する特定の日時に宣言されたとみなされる。受益証券1口につき分配される金額が計算さ
れ、小数点第8位未満は四捨五入される。受益者に対して支払われる総額は0.01ランド未満について四捨
五入される。全ての端数調整金額は、当ファンドに帰属することになる。当ファンドの全ての受益者は、
受益者が保有する受益証券口数に比例して、当ファンドが分配可能な分配金を請求する権利を有してい
る。分配は、投資家から申込金を受領した日から毎日発生する。したがって、受益者は決済日に宣言され
た分配を受領する権利を有することになる。
分配の再投資日において、分配の再投資日当日またはそれ以前に宣言された全ての発生済かつ未払の分
配(源泉税および受益者の居住国において支払が要求されるその他の税金(存在する場合)を控除後)
が、分配の再投資日に決定される受益証券1口当たり純資産価格による追加の受益証券の発行に対して自
動的に再投資される。再投資における申込金の決済は、翌取引日に行われる。分配の再投資に関して支払
われる初期手数料はない。また、端数の受益証券は発行されない。分配の再投資日以前に受益証券の買戻
しを請求する受益者に対しては、買戻しが行われる受益証券に関する分配(受益証券が買戻される取引日
当日を含み宣言されたもの)が、買戻代金と共に現金により支払われる。月末の取引日に受益証券の買戻
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しを請求する受益者は、関連する取引日に、当該受益証券(受益者の請求により買戻しが行われる受益証
券に係る分配金により前回の分配の再投資日に発行された受益証券の一部を含む。)が買戻されるものと
し、 買戻代金が宣言された分配と共に支払われる。
未払分配金は、宣言された時点で持分変動計算書において認識される。
資本受益証券
当ファンドは、各受益者の選択により償還可能な資本受益証券を発行しており、当該受益証券はIAS第32
号「金融商品-表示」(以下、「IAS第32号」という。)に基づいて資本に分類されている。資本受益証券
の契約条件がIAS第32号に規定される厳格な基準を遵守できない内容に変更された場合、資本受益証券は、
金融商品が当該基準を満たさなくなった時点で金融負債に振替られる。金融負債は、振替られた日におい
て、金融商品の公正価値により測定される。資本受益証券は、当ファンドの目論見書の付表に準拠して算
定される取引用純資産価額の比例割合に相当する現金を対価として、当ファンドによる買戻しが可能であ
る。
当ファンドが現金または別の金融商品により購入または買戻す契約上の義務を含むプッタブル金融商品
は、以下の条件を全てを満たす場合は資本に分類される。
・ 当ファンドが清算された場合、保有者が当ファンドの純資産の比例配分された持分を受取る権限を
有する
・ その他全てのクラスの商品に劣後する商品のクラスである
・ その他全てのクラスの商品に劣後する商品のクラスの全ての金融商品が同一の特性を持つ
・ 当ファンドが現金または別の金融資産により購入または買戻す契約上の義務は別として、当該商品
は負債としての分類を必要とする他の特性を含まない
・ 存続期間にわたり当該商品に帰属する予想キャッシュ・フロー合計が、本質的に当該商品の存続期
間にわたり、損益、認識された純資産の変動、または当ファンドの認識済・未認識純資産の公正価
値の変動に基づく
当ファンドが発行する受益証券の1つのクラスがこれらの条件に該当するため、資本として分類されて
いる。
2022年3月31日現在、資本に分類されたファンドの純資産は、1,542,965,223ランドであった(2021年:
1,697,243,862ランド)。
8. 金融資産および金融負債の分類
強制的に
償却原価により測定 償却原価により測定
FVTPLにより測定 される金融資産 される金融負債 合計
(ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
2022 年
現金および現金同等物 - 337,491,258 - 337,491,258
FVTPLにより測定される金融資産 1,218,744,406 - - 1,218,744,406
発行済資本受益証券に係る未収入
金 - 3,286,319 - 3,286,319
- 1,986,641 - 1,986,641
債権
1,218,744,406 342,764,218 - 1,561,508,624
買戻資本受益証券に係る未払金 - - 13,133,780 13,133,780
- - 5,409,621 5,409,621
債務
- - 18,543,401 18,543,401
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2021 年
現金および現金同等物 - 590,647,096 - 590,647,096
FVTPLにより測定される金融資産 1,245,803,394 - - 1,245,803,394
発行済資本受益証券に係る未収入
金 - 2,829,812 - 2,829,812
- 1,827,982 - 1,827,982
債権
1,245,803,394 595,304,890 - 1,841,108,284
買戻資本受益証券に係る未払金 - - 2,961,077 2,961,077
- - 140,903,345 140,903,345
債務
- - 143,864,422 143,864,422
9. 金融商品および関連するリスク
当ファンドの金融商品から発生する主要なリスクの概要は、以下の通りである。
市場リスク
市場リスクは、保有する金融商品の将来の価格に関する不確実性から発生する。これは、価格が変動す
る中で、市況の動向から当ファンドが被る可能性がある潜在的損失を示している。市場リスクは、価格リ
スク、通貨リスクおよび金利リスクの3つのリスクから構成されている。
価格リスク
価格リスクは、個々の投資資産、その発行者、または市場のすべての商品に影響を及ぼしているすべて
の要因によって生じたかどうかにかかわらず、市場価格の変動(通貨リスクまたは金利リスクから発生し
たものを除く。)の結果、関連する商品の価値が変動するリスクである。価格リスクは、管理会社がデュ
レーション、信用リスクおよび商品を分散したポートフォリオを構築することにより管理されている。
2022年3月31日現在、それぞれの投資価格が5%上昇し(2021年:5%)、その他変数が全て一定と仮
定した場合、資本合計は、60,937,220ランド(純資産価額の3.95%)増加する(2021年:62,290,170ラン
ド(純資産価額の3.67%))。5%下落した場合は、その他変数が全て一定とすれば、総資本に対して上
記と同額で逆方向の影響が生じる。このような感応度分析は、測定が一定時点での計算であり、その日時
点で計上されているポジションを反映し、必ずしも他の時点で保有されているリスク・ポジションを反映
していないため、当ファンドが場合によっては保有している金融商品に内在するリスクを示さない可能性
がある点に留意することが重要である。
通貨リスク
通貨リスクは、当ファンドの特定の資産が外貨建の有価証券およびその他に投資していることにより、
当該資産の価値が為替レートの変動により、有利または不利な影響を受ける可能性があるというリスクで
ある。
全ての投資ならびに現金および現金同等物は当ファンドの基準通貨建であるため、財政状態計算書およ
び包括利益計算書が通貨の変動により重要な影響を受けることはない。したがって、感応度分析は行われ
ていない。
金利リスク
金利リスクは、関連する金利が不利な方向に変動することにより当ファンドが被る可能性のある潜在的
損失を示している。確定利付資産の価値は金利の増減により変動する可能性がある。
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通常、金利が上昇すると、確定利付資産の価値は下落する傾向がある。逆に、金利が低下すると、確定
利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資産の価値の変動の程度は、確定利付資産の満期や発行
条 件を含む、いくつかの要因に左右される。また金利変動は、当ファンドに代わり管理会社が購入するデ
リバティブ商品の価値や価格にも影響を及ぼす可能性がある。
当ファンドの金利リスクに対するエクスポージャーの概要は、以下の通りである。以下、2022年3月31
日における契約上の金利更新日または満期日のいずれか早いほうにより分類された当ファンドの資産およ
び投資目的で保有する負債の公正価値を含んでいる。
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1か月未満 1-3か月 4-12か月 確定利付 無利息 合計
資産 (ランド) (ランド) (ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
現金および現金同等物 - - - 337,491,258 - 337,491,258
FVTPLにより測定される
金融資産 316,387,441 540,116,294 356,411,201 - 5,829,470 1,218,744,406
発行済資本受益証券に係る
未収入金 - - - - 3,286,319 3,286,319
- - - - 1,986,641 1,986,641
債権
316,387,441 540,116,294 356,411,201 337,491,258 11,102,430 1,561,508,624
資産合計
負債
買戻資本受益証券に係る未
払金 - - - - 13,133,780 13,133,780
- - - - 5,409,621 5,409,621
債務
- - - - 18,543,401 18,543,401
負債合計
316,387,441 540,116,294 356,411,201 該当なし 該当なし 該当なし
金利感応度ギャップ合計
当ファンドの金利リスクに対するエクスポージャーの概要は、以下の通りである。以下、2021年3月31
日における契約上の金利更新日または満期日のいずれか早いほうにより分類された当ファンドの資産およ
び投資目的で保有する負債の公正価値を含んでいる。
1か月未満 1-3か月 4-12か月 確定利付 無利息 合計
(ランド) (ランド) (ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
資産
現金および現金同等物 - - - 590,647,096 - 590,647,096
FVTPLにより測定される
金融資産 520,901,403 456,637,365 260,223,787 - 8,040,839 1,245,803,394
発行済資本受益証券に係る
未収入金 - - - - 2,829,812 2,829,812
- - - - 1,827,982 1,827,982
債権
520,901,403 456,637,365 260,223,787 590,647,096 12,698,633 1,841,108,284
資産合計
負債
買戻資本受益証券に係る未
払金 - - - - 2,961,077 2,961,077
- - - - 140,903,345 140,903,345
債務
- - - - 143,864,422 143,864,422
負債合計
520,901,403 456,637,365 260,223,787 該当なし 該当なし 該当なし
金利感応度ギャップ合計
2022年3月31日現在の保有金融商品に基づけば、通期で変動金利が0.5%上昇し、その他変数が全て一定
と仮定した場合、資本合計は、4,225,807ランド増加する(2021年:2,450,453ランド)。0.5%下落した場
合は、その他変数が一定とすれば、同額で逆方向の影響が生じる。このような感応度分析は、測定が一定
時点での計算であり、その日時点で計上されているポジションを反映し、必ずしも他の時点で保有されて
いるリスク・ポジションを反映していないため、当ファンドが保有している金融商品に内在するリスクを
示さない可能性がある点に留意することが重要である。
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当ファンドにおいては、変動利付投資に係る受取利息の 指標 金利は、ヨハネスブルグ銀行間合意金利
( 以下、 「JiBar」 という。 )3か月金利に基づいている。
銀行間取引金利(IBOR)の一部をほぼ無リスクの代替金利に置き換えることを含め、主要な金利指標の
抜本的な改革が世界的に進められている(「IBOR改革」と呼ばれる 。 )。当ファンドは、その金融商品に
関して、これら市場全体の取組みの一環として置換えまたは改革が行われるIBORにエクスポージャーを有
している。2022年3月31日現在の当ファンドの主なIBORに対するエクスポージャーは、JIBAR( 以下、 「SA
LIBOR」 という。 )に連動していた。
2022年3月31日をもってICEベンチマーク・アドミニストレーション(IBA)は、英ポンド、ユーロ、ス
イスフランおよび日本円の各期間ならびに米ドルLIBORの1週間および2か月物の公表を廃止し、2023年6
月末 をもって 米ドルLIBORの他の期間(翌日、1か月、3か月、6か月および12か月 物 )の公表を廃止す
る。
2022年3月31日現在のFVTPLにより測定される金融資産および金融負債における当ファンドのIBORエクス
ポージャーは、SA LIBORに連動する譲渡性預金および変動利付譲渡可能預金証書であった(2021年:譲渡
性預金および変動利付譲渡可能預金証書)。2022年3月31日現在、これらの証券は当ファンドのポート
フォリオの70%(2021年:32%)を占めている。
流動性リスク
流動性リスクは、ボラティリティが高く財政が逼迫している場合、当ファンドが投資ポジションの規模
を合理的な価格により迅速に修正することができないリスクである。当ファンドは、容易に換金可能と見
込まれる資産に投資しており、また、持分の純額の約5%の現金持ち越し残高を通常有していると見込ま
れる。当該残高は、既に把握している資金流出がある場合および市場が混乱している場合増額される。市
場が混乱している場合、資産の現金化はより困難になる可能性がある。市場の混乱が観察される場合、そ
れは管理会社によってモニタリングされ、管理会社が必要とみなす場合、管理会社はより満期の短い商品
を保有し、現金持ち越し残高を増加させるよう試みる。受益者の償還条件の詳細については、注記14を参
照のこと。管理会社の意見では、2022年3月31日および2021年3月31日現在で当ファンドが保有していた
資産および負債の大部分は、通常の環境下において1か月以内に換金または清算を行うことが可能なもの
である。当ファンドの全負債、および受益者の選択により全額が償還可能である当ファンドの全資本の契
約上の満期は1か月未満である。
信用リスク
信用リスクは、取引相手先が当ファンドに対する契約条件に従った義務の履行をしなかった場合、当
ファンドが計上する損失により測定される。当ファンドは、取引を行う当事者の信用リスクに晒されるこ
とになり、また、決済が不履行になるリスクを負うことになる。当ファンドは、十分な経験、知識および
信用力を有する大手の契約相手先のみを選定している。全ての上場証券の取引は、認可されたブローカー
を用いて引渡時の決済および支払が行われる。売却された証券の引渡は、ブローカーが支払を受取った時
点においてのみ行われるため、不履行のリスクは最小限であると考えられる。購入時の支払は、ブロー
カーが証券を受取った時点において行われる。オーバーナイト預金により保有されている現金は全て、一
覧から選定された銀行において保有されている。銀行の破綻または支払不能によって、預金として保有し
ている現金に関する当ファンドの権利について遅延または制限される可能性がある。管理会社は、S&Pグ
ローバルおよびムーディーズにより報告された、当該銀行一覧の信用格付を監視している。
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受託会社のG.A.S.(ケイマン)リミテッドは、三井住友信託銀行株式会社(ロンドン支店)を保管銀行
(以下、「保管銀行」という。)に指名したが、同行のフィッチによる長期格付はA-である(2021年:
A-)。 また、三井住友信託銀行株式会社(ロンドン支店)は、BBHをその副保管銀行に指名した。現金およ
び有価証券のいずれも最終的にBBHで保管しているまたはBBHより借り入れており、現金は銀行としてBBHに
保管されているまたはBBHより借り入れている。当ファンドの全ての投資および現金は、当事業年度末にお
いてはBBHで保管されている、またはBBHより借り入れており、フィッチによるBBHの信用格付はA+である
(2021年:A+)。BBHの破綻または支払不能によって、銀行に保管されている債券投資に関する当ファンド
の権利は、遅延または制限される可能性がある。当ファンドの有価証券は、BBHにおいて保管銀行により分
別管理方式により保管されている。したがって、保管銀行またはBBHが破綻または支払不能となった場合、
当ファンド保有の有価証券は分別される。しかし当ファンドは、当ファンドの現金に関連して、BBHの信用
リスク、または保管銀行やBBHが利用する預託先の信用リスクに晒されることになる。BBHまたは預託先が
支払不能または破綻となった場合、当ファンドの現金保有高に関して、当ファンドはBBHまたは預託先の一
般債権者として扱われることになる。当ファンドが取引した全ての適格有価証券の評価を記録した全ての
投資は、保全され、フィッチ社による格付の変更を記録するため、日次で管理会社によって監視される。
格付の変更は全て管理会社に報告される。
以下の表は、信用格付別の、定期預金およびFVTPLにより測定される商品の投資比率による分布を示して
いる。信用格付は、フィッチ、S&Pグローバル、ムーディーズおよびGDCの4つの格付機関をこの順に参照
して商品毎に管理会社により決定される。
2022 年 2021 年
(ランド) % (ランド) %
AAA 646,753,449 41.60 AAA 1,174,172,042 67.32
AA+ 608,397,161 39.14 AA+ 240,140,210 13.77
299,393,796 19.26 329,791,142 18.91
AA AA
1,554,544,406 100.00 1,744,103,394 100.00
2022年3月31日および2021年3月31日に終了した事業年度における、トレーディングにより達成された
全ての投資利益および損失は、包括利益計算書の損益に計上されている。
当ファンドが保有する全ての資産は信用リスクに晒されており、財政状態計算書に計上されているこれ
らの資産の帳簿価額は、 期 末現在 における 信用リスクへの最大エクスポージャーを示している。
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ECLから発生する金額
現金および現金同等物、発行済資本受益証券に係る未収入金および債権に係る減損は、12か月間の予想
損失に基づいて測定されており、エクスポージャーの短期の満期までの期間を反映している。当ファンド
は、取引相手先の外部信用格付に基づき、これらのエクスポージャーの信用リスクは低いとみなしてい
る。
当ファンドは、これらのエクスポージャーの信用リスクの変化を、公表されている取引相手先の外部信
用格付を監視することによってモニターしている。公表された格付が最新の状態を維持しているかどうか
を判断するため、および公表された格付に反映されていない著しい信用リスクの増加が報告日現在におい
て存在したかどうかを評価するために、当ファンドは取引相手先に関する入手可能な報道および規制当局
の情報と共に、債券利回りの変化およびクレジット・デフォルト・スワップ価格をレビューすることに
よってこれを補完している。
12か月間および残存期間のデフォルト確率は、それぞれの信用格付についてムーディーズが提供してい
る過去の公表市場データに基づいている。デフォルト時損失率のパラメータは、通常、想定された50%の
回収率を反映している。しかし、資産に信用減損が発生している場合、損失の見積りは予想キャッシュ・
フロー不足額の個別評価および当初の実効金利に基づく。
現金および現金同等物、発行済資本受益証券に係る未収入金および債権に係る減損引当金の金額は、
2022年3月31日および2021年3月31日現在、僅少とみなされている。
10 . 金融商品の公正価値
次 ページ の表は、公正価値が以下に基づき分析される、公正価値により認識される金融商品を示してい
る。
・ レベル1: 活発な市場における同一商品の(未調整の)公表相場価格
・ レベル2: 直接(価格など)または間接的(価格から派生)に観察可能なインプットに基づく評価
手法。この区分には、活発な市場における類似商品に関する市場相場価格、活発とはみなされない
市場における同一もしくは類似の商品の相場価格、あるいは全ての重要なインプットが直接または
間接的に市場データから観察可能であるその他の評価手法を用いて評価された金融商品が含まれ
る。
・ レベル3: 重要な観察不能なインプットを用いた評価手法。この区分には、観察可能なデータに基
づかないインプットを含む評価手法を用いた金融商品、および観察不能なインプットが当該商品の
評価において重要な影響を持つ金融商品が含まれる。この区分には、類似商品の相場価格に基づき
評価されるが、金融商品間の差異を反映させるために重要な観察不能な調整または仮定が必要であ
る金融商品が含まれる。当ファンドはこの区分の商品を保有していない。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
2022 年 (ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
FVTPLにより測定される金融資産
(利息債権を含む)
譲渡性預金 - 640,086,329 - 640,086,329
変動利付譲渡可能預金証書に係る
5,829,470 5,829,470
利息債権 - -
367,753,449 367,753,449
割引債 - -
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 205,075,158 - 205,075,158
変動利付譲渡可能預金証書
- 1,218,744,406 - 1,218,744,406
レベル1 レベル2 レベル3 合計
2021 年 (ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
FVTPLにより測定される金融資産
(利息債権を含む)
譲渡性預金 - 77,038,225 - 77,038,225
変動利付譲渡可能預金証書に係る
利息債権 - 8,040,839 - 8,040,839
割引債 - 747,672,042 - 747,672,042
- 413,052,288 - 413,052,288
変動利付譲渡可能預金証書
- 1,245,803,394 - 1,245,803,394
FVTPLにより測定されない金融商品は、短期の金融資産および金融負債であり、その帳簿価額は公正価値
に近似している。
年間を通じて、レベル間の振替はなかった(2021年:なし)。
以下および次ページ の表は、FVTPLにより測定されない金融商品の公正価値を示し、それぞれの公正価値
測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベル別の内訳を示している。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
2022 年
資産
現金および現金同等物 337,491,258 - - 337,491,258
発行済資本受益証券に係る未収入
3,286,319 3,286,319
金 - -
- 1,986,641 - 1,986,641
債権
337,491,258 5,272,960 - 342,764,218
負債
買戻資本受益証券に係る未払金 - 13,133,780 - 13,133,780
- 5,409,621 - 5,409,621
債務
- 18,543,401 - 18,543,401
レベル1 レベル2 レベル3 合計
2021 年 (ランド) (ランド) (ランド) (ランド)
資産
現金および現金同等物 590,647,096 - - 590,647,096
発行済資本受益証券に係る未収入
金 - 2,829,812 - 2,829,812
- 1,827,982 - 1,827,982
債権
590,647,096 4,657,794 - 595,304,890
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負債
買戻資本受益証券に係る未払金 - 2,961,077 - 2,961,077
- 140,903,345 - 140,903,345
債務
- 143,864,422 - 143,864,422
11 . 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、BBHで保有している満期まで3か月以内の現金1,691,258ランド(2021年:
92,347,096ランド)、ならびに預金335,800,000ランド(2021年:498,300,000ランド)から構成されてい
る。
12 . 債権
2022 年 2021 年
(ランド) (ランド)
未収銀行利息 22,815 8,624
預金(期間3か月以下) 1,963,826 1,808,608
- 10,750
その他債権
1,986,641 1,827,982
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13 . 債務
2022 年 2021 年
注記 (ランド) (ランド)
投資の購入に係る未払金 - 134,818,574
未払報酬 16 5,258,691 5,964,257
未払分配金 144,412 120,514
6,518 -
その他債務
5,409,621 140,903,345
14 . 資本受益証券
受益証券数 資本受益証券
(ランド)
2021年4月1日現在残高 169,724,244,970 1,697,242,451
発行済資本受益証券 113,054,073,760 1,130,540,738
(128,481,861,193) (1,284,818,612)
買戻資本受益証券
154,296,457,537 1,542,964,577
2022年3月31日現在残高
2020年4月1日現在残高 178,465,409,571 1,784,654,097
発行済資本受益証券 56,892,263,113 568,922,631
(65,633,427,714) (656,334,277)
買戻資本受益証券
169,724,244,970 1,697,242,451
2021年3月31日現在残高
受益証券は、ランド建受益証券1クラスのみが発行されている。受益証券は、適用される購入価格によ
り任意の取引日に申込可能である。当ファンドは、各受益者の選択により償還可能な資本受益証券を発行
しているが、当該受益証券はIAS第32号に基づいて資本に分類されている。買戻可能受益証券は、当ファン
ドの純資産価額に応じた現金を対価として、各取引日において、ファンドによる買戻しが可能である。買
戻可能な受益証券の帳簿価額は、財政状態計算書日時点において受益者が当ファンドに対して受益証券の
買戻を求める権利を行使した場合支払われる買戻価格である。
資本受益証券は、関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)までに、または管理会社が設定したその
他の期限までに買戻通知を提出することを条件として、毎日償還可能である。買戻通知が遅れた場合、買
戻請求は次の取引日まで持ち越され、受益証券は当該取引日に適用される買戻価格により償還される。
当ファンドは、資本受益証券を当ファンドの資本とみなしている。資本運用の目的は、注記1に記載さ
れた投資目的である。当ファンドは、外部から課せられる規制資本要件の対象とはなっていない。当ファ
ンドが発行した受益証券のうち、楽天証券が21%(2021年:21%)を所有し、SBI証券が64%(2021年:
65%)を所有する。
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15 . FVTPLにより測定される金融資産に係る純利益
2022 年 2021 年
(ランド) (ランド)
金融資産および金融負債
投資による実現純利益 10,326 419,691
10,326 419,691
16 . 報酬および費用
受託会社報酬
受託会社は、当ファンドの資産の中から、年間170,000ランドの固定報酬を受取るが、当該報酬は、毎日
発生し、四半期毎に後払いにより支払われる。
受託会社は、外部現金口座について、当ファンドの資産から14,000ランドの口座開設報酬も受取る。さ
らに受託会社は、当ファンドに関連して課されたまたは合理的な理由により発生した、政府または類似機
関の手数料、料金、税金および賦課金、ならびに全ての合理的な立替費用を当ファンドの資産から払戻を
受ける権利を有する。また、受託会社は、受託会社および管理会社との間で当ファンドの終了の合意がな
された場合の解約手数料を受領する権利を有する。
管理事務代行会社報酬および保管報酬
管理事務代行会社は以下の料率により当ファンドの資産から管理事務代行会社報酬を受取る。
1. 各評価日の評価時点において計算された純資産価額のうち、1,000,000,000ランド以下の部分につい
ては年率0.10%
2. 各評価日の評価時点において計算された純資産価額のうち、1,000,000,000ランド超2,000,000,000
ランド以下の部分については年率0.09%
3. 各評価日の評価時点において計算された純資産価額のうち、2,000,000,000ランド超の部分について
は年率0.08%
当該報酬は、当ファンドの管理事務代行サービスの規定に関連して、評価日に基づく日割計算により年
間700,000ランドを最低報酬額として四半期毎に後払いで支払われる。保管銀行に対する報酬は管理事務代
行会社が負担する。また管理事務代行会社は、当ファンドに関連する証券決済指図1件につき150ランド、
当ファンドに関連する資金移動1件につき100ランドの手数料を受取る。管理事務代行会社は、募集要項の
改訂、当ファンドに対するサービス提供者の変更、当ファンドの構造の変更および当ファンドの終了等
(これらを含むが、これらに限定されない)の場合においても、当ファンドの資産から管理事務代行契約
に定める追加報酬を随時受領する権利を有する。
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管理会社報酬
管理会社は、当ファンドの資産から、当ファンドの純資産価額の年率0.05%を上限とした報酬(毎日発
生し、四半期毎に後払いで支払われる。)を受取る。また、管理会社は、管理会社が提供するサービスに
関連して合理的に発生する立替費用について、当ファンドの資産から払戻を受ける権利を有する。
投資運用会社報酬
投資運用会社は、当ファンドの資産から、純資産価額の年率0.40%を上限とした報酬(毎日発生し、四
半期毎に後払いで支払われる。)を受取る。また、投資運用会社は、投資運用会社が提供するサービスに
関連して合理的に発生する立替費用について、当ファンドの資産から払戻を受ける権利を有する。
販売会社報酬
販売会社は、当ファンドの資産から、各販売会社が獲得した申込者の受益証券に帰属する純資産価額の
年率0.40%を上限とする報酬(毎日発生し、四半期毎に後払いで支払われる。)を受取る。
代行協会員報酬
代行協会員は、当ファンドの資産から、純資産価額の年率0.10%を上限とした報酬(毎日発生し、四半
期毎に後払いで支払われる。)を受取る。
その他の報酬および費用
当ファンドに帰属する追加報酬および費用(監査報酬、法務費用、コンサルタント報酬、取引手数料、
広告費用、印刷費用およびその他の継続的な立替報酬および費用を含むが、当該報酬および費用に限定さ
れない。)についても、当ファンドの資産から支払われる。また、当ファンドは、該当する税金について
も負担する。
未払報酬は以下の通りである。
2022 年 2021 年
(ランド) (ランド)
受託会社報酬 41,992 41,994
管理事務代行会社報酬および保管報酬 519,090 888,865
管理会社報酬 196,499 213,509
投資運用会社報酬 1,571,994 1,707,935
販売会社報酬 1,572,028 1,707,846
代行協会員報酬 392,959 426,967
964,129 977,141
その他の報酬および費用
5,258,691 5,964,257
17 . 関連当事者間取引
財務上または業務上の決定を行う際に、ある当事者が他の当事者を支配する能力、または他の当事者に
対して重要な影響力を行使する能力を有している場合、これらは関連当事者であるとみなされる。共通支
配下にあるため、受託会社、管理事務代行会社および保管銀行は全て関連がある。受託会社、管理会社、
投資運用会社、保管銀行および関連会社は、当ファンドと関連があるとみなされる。当事業年度における
関連当事者間で発生した報酬は、包括利益計算書および注記16において開示されている。当事業年度にお
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ける関連当事者に対する支払債務の金額は、注記16において開示されている。当ファンドが発行した受益
証券のうち、楽天証券が21%(2021年:21%)を所有し、SBI証券が64%(2021年:65%)を所有する。
2022 年3月31日および2021年3月31日現在、当ファンドには従業員がいない。
18 . 分配金
2022年3月31日に終了した事業年度に受益者に対し宣言された分配金は、49,411,690ランド(2021年:
58,559,264ランド)であった。2022年3月31日に終了した事業年度に再投資された分配金は、38,691,761
ランド(2021年:46,404,465ランド)であった。
19 . 純資産価額の実績
2022 年 2021 年
(ランド) (ランド)
財務書類における純資産価額 1,542,965,223 1,697,243,862
財務書類における発行済資本受益証券数 154,296,457,537 169,724,244,970
財務書類における資本受益証券1口当たり
(ランド) 0.01 (ランド) 0.01
純資産価額
20 .偶発事象、契約債務および訴訟
2022年3月31日および2021年3月31日現在、偶発事象、契約債務および訴訟はない。
21 . 後発事象
期末日以降2022年9月6日までに、受益者はファンドに対して306,394,555ランドの申込を行い、当ファ
ンドから407,442,968ランドの償還を受けた。
財務書類の発行日時点において、Covid-19による混乱および世界市場へ影響を及ぼす期間について、ま
だ不確実性が残っている。
2021年9月、BBHはステート・ストリート・コーポレーション(以下、「ステート・ストリート」とい
う。)との間で契約を締結し、この契約に従いステート・ストリートがBBHの投資家サービス事業を買収す
る旨を発表した。この事業には、保管業務、ファンドの 経理 ・管理事務代行業務、名義書換代理人業務、
預託機関業務、外国為替業務および証券貸付サービス業務が含まれる。この取引は、通常の取引完了条件
の充足および規制当局の承認を条件に、2022年に完了する予定である。
その他、財務書類上開示または修正が必要な後発事象はない。
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22 . 財務書類の承認
受託会社は、当財務書類を2022年9月6日に承認した。
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(3)【投資有価証券明細表等】
南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
投資明細表(未監査)
2022年3月31日現在
公正価値
純資産比率
保有額面 (ランド) (%)
譲渡性預金
南アフリカ
Absa Bank FRN 05-Apr-22
23,000,000 23,000,000 1.49
Absa Bank FRN 12-Apr-22
32,000,000 32,000,000 2.08
Absa Bank 6.142% 30-May-22
51,000,000 51,000,000 3.31
Firstrand Bank 4.94% 10-May-22
9,000,000 9,013,022 0.58
Firstrand Bank 4.94% 12-May-22
45,000,000 45,066,524 2.92
Firstrand Bank 4.96% 13-Jun-22
4,000,000 4,006,684 0.26
Investec Bank 4.75125% 09-May-22
16,000,000 16,015,164 1.04
Investec Bank FRN 03-Jun-22
5,000,000 5,004,040 0.32
Investec Bank FRN 21-Jul-22
45,000,000 45,102,677 2.93
Investec Bank FRN 17-Aug-22
54,000,000 54,175,073 3.51
Nedbank FRN 12-Apr-22
5,000,000 5,000,000 0.32
Nedbank FRN 12-Apr-22
56,000,000 56,000,000 3.63
Nedbank FRN 14-Apr-22
5,000,000 5,000,000 0.32
Nedbank FRN 19-Apr-22
5,000,000 5,000,000 0.32
Nedbank FRN 25-Apr-22
20,000,000 20,000,000 1.30
Nedbank FRN 10-Jun-22
20,000,000 20,000,000 1.30
Standard Bank of South Africa FRN 07-Jun-22
47,000,000 47,109,852 3.05
Standard Bank of South Africa FRN 14-Jun-22
60,000,000 60,178,218 3.90
Standard Bank of South Africa FRN 16-Aug-22
55,000,000 55,195,018 3.58
Standard Bank of South Africa FRN 26-Aug-22
12,000,000 12,004,900 0.78
Standard Bank of South Africa FRN 02-Sep-22
10,000,000 10,004,225 0.65
Standard Bank of South Africa FRN 08-Sep-22
40,000,000 40,137,651 2.60
Standard Bank of South Africa FRN 13-Sep-22 20,073,281 1.30
20,000,000
640,086,329 41.49
譲渡性預金合計
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
変動利付譲渡可能預金証書
南アフリカ
Absa Bank FRN 11-Apr-22
23,000,000 23,000,000 1.49
Absa Bank FRN 15-Jun-22
23,000,000 23,000,000 1.49
Firstrand Bank FRN 09-May-22
40,000,000 40,056,179 2.60
Nedbank FRN 19-Apr-22
20,000,000 20,000,000 1.30
Nedbank FRN 19-Apr-22
52,000,000 52,012,698 3.37
Nedbank FRN 04-May-22
19,000,000 19,005,060 1.23
Nedbank FRN 23-May-22
13,000,000 13,000,000 0.84
Nedbank FRN 24-May-22
12,000,000 12,000,000 0.78
Nedbank FRN 10-Jun-22 3,001,221 0.19
3,000,000
205,075,158 13.29
変動利付譲渡可能預金証書合計
割引債
南アフリカ
South African T-Bill 0% 06-Apr-22
16,430,000 16,420,170 1.07
South African T-Bill 0% 13-Apr-22
42,810,000 42,749,097 2.77
South African T-Bill 0% 28-Apr-22
16,260,000 16,205,477 1.05
South African T-Bill 0% 04-May-22
20,340,000 20,256,613 1.31
South African T-Bill 0% 11-May-22
36,810,000 36,628,327 2.37
South African T-Bill 0% 18-May-22
23,160,000 23,032,865 1.49
South African T-Bill 0% 25-May-22
35,470,000 35,247,445 2.28
South African T-Bill 0% 01-Jun-22
15,850,000 15,737,453 1.02
South African T-Bill 0% 08-Jun-22
17,020,000 16,868,183 1.09
South African T-Bill 0% 15-Jun-22
2,230,000 2,210,152 0.14
South African T-Bill 0% 29-Jun-22
22,930,000 22,679,292 1.47
South African T-Bill 0% 06-Jul-22
50,310,000 49,709,528 3.23
South African T-Bill 0% 13-Jul-22
39,340,000 38,814,469 2.52
South African T-Bill 0% 27-Jul-22
18,970,000 18,688,041 1.21
South African T-Bill 0% 17-Aug-22 12,506,337 0.81
12,740,000
367,753,449 23.83
割引債合計
5,829,470 0.38
利息債権
1,218,744,406 78.99
FVTPLにより測定される金融資産
預金(期間3か月以下)
南アフリカ
コール勘定 Shinsei Absa Bank
2,200,000 2,200,000 0.14
コール勘定 Shinsei HSBC Bank
279,000,000 279,000,000 18.08
コール勘定 Shinsei Investec Bank
22,600,000 22,600,000 1.47
コール勘定 Shinsei Standard Bank
2,000,000 2,000,000 0.13
FDZAR SAN 4.2% 07-Apr-22 30,000,000 1.94
30,000,000
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
335,800,000 21.76
預金合計(期間3か月以下)
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南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド
(ホライズン・トラストのシリーズ・トラスト)
投資明細表(未監査)
2021年3月31日現在
公正価値 純資産比率
保有額面 (ランド) (%)
譲渡性預金
南アフリカ
Nedbank 7.125% 01-Apr-21
45,000,000 45,000,000 2.64
Nedbank 5.225% 05-May-21
1,000,000 1,001,268 0.06
Nedbank 5.2% 11-May-21
12,000,000 12,015,969 0.71
Nedbank 4.4% 15-Jul-21
14,000,000 14,015,746 0.83
Standard Bank of South Africa 6.4% 07-Apr-21
2,000,000 2,000,934 0.12
Standard Bank of South Africa 5.125% 12-May-21 3,004,308 0.18
3,000,000
77,038,225 4.54
譲渡性預金合計
変動利付譲渡可能預金証書
南アフリカ
Absa Bank FRN 06-Apr-21
23,000,000 23,000,000 1.35
Absa Bank FRN 09-Apr-21
2,000,000 2,000,464 0.12
Absa Bank FRN 12-Apr-21
32,000,000 32,000,000 1.89
Absa Bank FRN 12-Apr-21
23,000,000 23,000,000 1.35
Absa Bank FRN 15-Apr-21
52,000,000 52,026,099 3.07
Absa Bank FRN 20-May-21
51,000,000 51,000,000 3.00
Absa Bank FRN 20-May-21
13,000,000 13,000,000 0.77
Absa Bank FRN 15-Jun-21
23,000,000 23,000,000 1.35
Firstrand Bank FRN 04-Jun-21
1,000,000 1,001,963 0.06
Investec Bank FRN 12-Apr-21
23,000,000 23,007,968 1.36
Investec Bank FRN 07-May-21
14,000,000 14,015,794 0.83
Nedbank FRN 12-Apr-21
56,000,000 56,000,000 3.30
Nedbank FRN 12-Apr-21
5,000,000 5,000,000 0.29
Nedbank FRN 14-Apr-21
5,000,000 5,000,000 0.29
Nedbank FRN 19-Apr-21
5,000,000 5,000,000 0.29
Nedbank FRN 19-Apr-21
20,000,000 20,000,000 1.18
Nedbank FRN 26-Apr-21
20,000,000 20,000,000 1.18
Nedbank FRN 21-May-21
13,000,000 13,000,000 0.77
Nedbank FRN 24-May-21
12,000,000 12,000,000 0.71
Nedbank FRN 10-Jun-21 20,000,000 1.18
20,000,000
413,052,288 24.34
変動利付譲渡可能預金証書合計
割引債
南アフリカ
South African T-Bill 0% 07-Apr-21
43,870,000 43,841,003 2.58
South African T-Bill 0% 14-Apr-21
103,770,000 103,627,622 6.11
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South African T-Bill 0% 21-Apr-21
41,710,000 41,627,287 2.45
South African T-Bill 0% 28-Apr-21
18,820,000 18,770,028 1.11
South African T-Bill 0% 05-May-21
117,400,000 116,989,344 6.89
South African T-Bill 0% 12-May-21
34,950,000 34,803,794 2.05
South African T-Bill 0% 19-May-21
37,420,000 37,235,987 2.19
South African T-Bill 0% 26-May-21
35,400,000 35,197,547 2.07
South African T-Bill 0% 02-Jun-21
16,000,000 15,892,496 0.94
South African T-Bill 0% 23-Jun-21
27,000,000 26,752,135 1.58
South African T-Bill 0% 30-Jun-21
27,000,000 26,726,758 1.57
South African T-Bill 0% 14-Jul-21
25,980,000 25,679,823 1.51
South African T-Bill 0% 21-Jul-21
17,350,000 17,136,869 1.01
South African T-Bill 0% 28-Jul-21
17,000,000 16,780,766 0.99
South African T-Bill 0% 04-Aug-21
18,000,000 17,747,647 1.05
South African T-Bill 0% 11-Aug-21
17,900,000 17,628,416 1.04
South African T-Bill 0% 18-Aug-21
17,000,000 16,724,173 0.99
South African T-Bill 0% 25-Aug-21
21,000,000 20,638,781 1.22
South African T-Bill 0% 01-Sep-21
20,360,000 19,985,605 1.18
South African T-Bill 0% 08-Sep-21
17,590,000 17,246,389 1.02
South African T-Bill 0% 15-Sep-21
43,780,000 43,099,516 2.53
South African T-Bill 0% 22-Sep-21 33,540,056 1.97
34,050,000
747,672,042 44.05
割引債合計
8,040,839 0.47
利息債権
1,245,803,394 73.40
FVTPLにより測定される金融資産
預金(期間3か月以下)
南アフリカ
コール勘定 Shinsei Absa Bank
21,200,000 21,200,000 1.25
コール勘定 Shinsei Citibank
500,000 500,000 0.03
コール勘定 Shinsei HSBC Bank
426,000,000 426,000,000 25.10
コール勘定 Shinsei Investec Bank 50,600,000 2.98
50,600,000
498,300,000 29.36
預金合計(期間3か月以下)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2022 年7月末日現在)
千円
ランド
( d .および e .を除く。)
a .資産総額 1,435,493,399.85 11,699,271
b .負債総額 3,581,806.89 29,192
c .純資産総額( a - b ) 1,431,911,592.96 11,670,079
d .発行済口数 143,191,076,854 口
e .一口当たり純資産価格( c /d) 0.01 0.0815 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
取扱場所 アイルランド、ダブリン2、ハーコード・ロード、ハーコート・センター、ブ
ロック5
日本の受益者については、ファンド証券の保管を委託されている販売取扱会社の責任で必要な名義書
換手続がとられる。
名義書換の費用は徴収されない。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
管理会社の資本金は 600 万シンガポール・ドル(約5億 8,536 万円)で、 2022 年7月末日現在、全額払
込済である。なお、1株1万シンガポール・ドル(約 975,600 円)で記名株式 600 株を発行済である。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(2)管理会社の機構
管理会社の年次総会は取締役が決定する時期(ただし、前回の年次総会から 15 か月以上経過しないも
のとする。)および場所にて毎年1回開催される。管理会社は、シンガポール会社法チャプター 50
(「シンガポール会社法」)に規定される要件および手続きを遵守することを条件に、定款に異なる条
項があったとしても、年次総会を含む総会の開催を省略することができる。
管理会社は、総会において、特別決議により、随時資本の返還、欠損したかもしくは利用可能な資産
の裏付けのない資本の消却、株式にかかる負債の削減、または法により容認されている他の方法など、
都合のよいと考えられる方法によって減資を行うことができ、特に資本は当該金額の再請求または他の
方法の実行後に全額返還となるか消却される。
総会における各決議は、挙手の結果が宣言される前に出席者本人または議決権を有する代理出席者の
2名以上が投票を要求しない限り、出席者本人または議決権を有する代理出席者の過半数による挙手で
決定される。投票が要求されない場合、過半数によって決議が可決もしくは否決がされた旨の当該総会
の議長による宣言は最終的なものであり、決議に対する賛成票もしくは反対票の票数の証明なしで、結
果が管理会社の議事録に記載されることが最終的な証拠となる。
総会で別途決定されない限り、1名以上の取締役はシンガポールの居住者でなければならない。
取締役は、多数決によりいかなる者をも取締役に任命することができ、任命された者は、付属定款に
従い解任されるまでまたは退任するまで取締役を務める。
取締役は、管理会社の株式を保有することは求められていない。
管理会社の業務は、取締役の指図により、または当該指図に基づき運営される。
取締役は、シンガポール会社法または管理会社の基本定款および付属定款が総会において管理会社に
行使するよう求める権限を除き、会社のあらゆる権限を行使することができる。
取締役または取締役の委員会は、業務の処理、審議の持ち越しおよび適切であると思われる総会を統
制するために総会を開催し、議事に必要な定足数を決定することができる。別途決定されない限り、2
名の取締役が定足数を構成するが、管理会社の取締役が1名の場合は、当該取締役が定足数を満たし、
総会が成立する。総会にて提起された議案は、各1票を有する出席取締役の過半数の投票によって決定
される。定款の規定にもかかわらず、管理会社の取締役が1名の場合、取締役は決議を記録し、当該記
録に署名することにより、取締役決議を可決することができる。
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(3)役員および従業員の状況
( 2022 年7月末日現在)
管理会社
氏名 所属・役職名
役職名
プラヴィーン・ジャグワニ
UTI インターナショナル(シンガポール)プライ
取締役
( Praveen Jagwani )
ベート・リミテッド最高経営責任者
マーク・テナント
T.ロウ・プライス・グローバル・インベス
取締役
( Mark Tennant )
ター・サービシーズの諮問委員会のメンバー
タン・ウーン・ハム
シュック・リン・アンド・ボク・エルエルピー
取締役
( Tan Woon Hum )
パートナー
イムタイヤズール・ラーマン
UTI アセット・マネジメント・カンパニー・リミ
取締役
( Imtaiyazur Rahman )
テッド最高経営責任者
ファティマ・ケラフィ
取締役 T.ロウ・プライス・グループの法律顧問
( Fatima Khellafi )
(注)管理会社には 21 名の従業員がいる。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託および投資法人の管理、運用、勧誘および販売活動、資産運用業務、ならびにシ
ンガポールで現在効力を有する法律により禁止されていない他の業務を専業とする。
管理会社は、 2022 年7月末日現在、本ファンドの他、以下のファンドの管理運用を行っている。
国別(設立国) 種類 本数 純資産額の合計
約9億 2,881 万米ドル
ケイマン諸島 分離ポートフォリオ型投資法人 2
(約 1,250 億 2,711 万円)
約 12 億 2,123 万米ドル
アイルランド UCITS 準拠ファンド 2
(約 1,643 億 8,977 万円)
約 2,230 万米ドル
シンガポール 非公開有限責任会社 3
(約 30 億 180 万円)
(注 )米 ドルの円貨換算は、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 134.61 円)によ
る。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、シンガポールにおける諸法令および一般に認めら
れた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである(ただ
し、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるも
のである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーから監
査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る
監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、シンガポール・ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要
な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年7月 29 日 現在における株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1シンガポール・ドル= 97.56 円)で換算されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2022 年 3 月 31 日現在
注記 2022 年 2021 年
( シンガポール ( シンガポール
・ドル ) ( 千円 ) ・ドル ) ( 千円 )
非流動資産
有形固定資産および使用権資産 7 34,650 3,380 154,431 15,066
投資有価証券 8 6,604,425 644,328 6,211,922 606,035
157,990 15,414 188,775 18,417
繰延税金資産 16
6,797,065 663,122 6,555,128 639,518
流動資産
営業債権 14 6,334,928 618,036 3,960,247 386,362
その他資産 9 550,142 53,672 428,401 41,795
9,458,048 922,727 7,235,136 705,860
現金および現金同等物 10
16,343,118 1,594,435 11,623,784 1,134,016
非流動負債
929,352 90,668 1,110,439 108,334
長期インセンティブ引当金 11
929,352 90,668 1,110,439 108,334
流動負債
未払費用およびその他の負債 11 3,873,151 377,865 2,408,691 234,992
持株会社に対する債務 15 1,130,508 110,292 735,813 71,786
最終持株会社に対する債務 15 553,714 54,020 355,916 34,723
関係会社に対する債務 15 251,520 24,538 - -
リース負債 12 - - 126,312 12,323
357,596 34,887 114,590 11,179
未払税金
6,166,489 601,603 3,741,322 365,003
10,176,629 992,832 7,882,462 769,013
正味流動資産
16,044,342 1,565,286 13,327,151 1,300,197
純資産
資本
株式資本 13 6,000,000 585,360 6,000,000 585,360
利益剰余金 9,725,644 948,834 7,139,700 696,549
318,698 31,092 187,451 18,288
その他準備金
16,044,342 1,565,286 13,327,151 1,300,197
添付の会計方針および説明情報は当該財務書類の不可欠な部分である。
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(2)【損益計算書】
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包括利益計算書
2022 年 3 月 31 日終了事業年度
注記 2022 年 2021 年
( シンガポール ( シンガポール
・ドル ) ( 千円 ) ・ドル ) ( 千円 )
収益 3 22,592,950 2,204,168 11,864,328 1,157,484
損益を通じて公正価値により
測定される金融資産にかかる
未実現利益 208,660 20,357 1,706,781 166,514
損益を通じて公正価値により
測定される金融資産からの
- - 315,917 30,821
実現利益
純営業利益 22,801,610 2,224,525 13,887,026 1,354,818
費用
給与およびその他の関連費用 4 4,685,920 457,158 4,379,898 427,303
減価償却費 7 143,571 14,007 138,262 13,489
15,012,078 1,464,578 7,455,616 727,370
その他の営業費用 5
19,841,569 1,935,743 11,973,776 1,168,162
費用合計
税引前当期利益 2,960,041 288,782 1,913,250 186,657
374,097 36,497 73,742 7,194
税金費用 6
2,585,944 252,285 1,839,508 179,462
当期包括利益合計
添付の会計方針および説明情報は当該財務書類の不可欠な部分である。
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UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド
持分変動計算書
2022 年 3 月 31 日終了事業年度
注記 2022 年 2021 年
( シンガポール ( シンガポール
・ドル ) ( 千円 ) ・ドル ) ( 千円 )
株式資本
6,000,000 585,360 6,000,000 585,360
期首および期末残高 13
利益剰余金
期首残高 7,139,700 696,549 5,300,192 517,087
2,585,944 252,285 1,839,508 179,462
当期利益
9,725,644 948,834 7,139,700 696,549
期末残高
その他準備金
期首残高 187,451 18,288 - -
年度中に付与されたストック
131,247 12,804 187,451 18,288
オプション
318,698 31,092 187,451 18,288
期末残高
16,044,342 1,565,286 13,327,151 1,300,197
資本合計
添付の会計方針および説明情報は当該財務書類の不可欠な部分である。
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キャッシュ・フロー計算書
2022年3月31日終了事業年度
2022 年 2021 年
( シンガポール ( シンガポール
・ドル ) ( 千円 ) ・ドル ) ( 千円 )
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益 2,960,041 288,782 1,913,250 186,657
調整:
減価償却費 143,571 14,007 138,262 13,489
リース負債にかかる支払利息 2,586 252 8,026 783
定期預金からの受取利息 (2,312) (226) (11,574) (1,129)
従業員ストックオプション 131,247 12,804 187,451 18,288
損益を通じて公正価値により測定
される金融資産からの実現利益 - - (315,917) (30,821)
損益を通じて公正価値により測定
(208,660) (20,357) (1,706,781) (166,514)
される金融資産にかかる未実現利益
運転資本変動前の営業活動によるキャッ
シュ・フロー 3,026,473 295,263 212,717 20,753
営業資産および負債の変動:
営業債権の(増加)/減少 (2,374,681) (231,674) (873,412) (85,210)
その他資産の(増加)/減少 (121,741) (11,877) 117,593 11,472
未払費用およびその他の負債の
(減少)/増加 1,390,069 135,615 554,294 54,077
関係会社に対する債務の(減少)/
増加 844,013 82,342 540,613 52,742
(106,696) (10,409) 106,696 10,409
繰延利益の(減少)/増加
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,657,437 259,260 658,501 64,243
法人所得税支払額 (100,306) (9,786) (17,388) (1,696)
2,312 226 11,574 1,129
定期預金からの受取利息
2,559,443 249,699 652,687 63,676
営業活動によるキャッシュ・フロー純額
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入 (23,790) (2,321) (20,549) (2,005)
投資有価証券の償還による現金収入 - - 663,980 64,778
投資有価証券の購入に再投資された
(183,843) (17,936) (177,391) (17,306)
受取配当金
投資活動(により使用された)/による
(207,633) (20,257) 466,040 45,467
キャッシュ・フロー純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
(128,898) (12,575) (128,898) (12,575)
リース負債の元本部分の支払
財務活動により使用されたキャッシュ・
(128,898) (12,575) (128,898) (12,575)
フロー純額
当期における現金および現金同等物の
純増加 2,222,912 216,867 989,829 96,568
7,235,136 705,860 6,245,307 609,292
現金および現金同等物の期首残高
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現金および現金同等物の期末残高
9,458,048 922,727 7,235,136 705,860
(注記10)
添付の会計方針および説明情報は当該財務書類の不可欠な部分である。
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財務書類注記
2022 年 3 月 31 日終了事業年度
1. 企業情報
UTIインターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド(以下、「当社」という。)は、2006年
11月15日にシンガポールで設立された非公開有限責任会社である。当社の直接の持株会社は、チャネル諸島
のガーンジー島の法律に基づき設立されたUTIインターナショナル・リミテッドである。最終的な持株会社
は、インドの法律に基づいて設立された公開株式会社であるUTIアセット・マネジメント・カンパニー・リミ
テッド(以下、「UTI AMC」という。)である。
当社の主な事業は、ファンド運用サービスの提供である。当事業年度において、当該事業の性質に重要な変
更はなかった。
当社の登録事務所および主たる事業所は、シンガポール 048617、#08-02 ブハラト・ビルディング、ラッ
フルズ・プレース 3(3 Raffles Place, #08-02, Bharat Building, Singapore 048617)である。
2. 重要な会計方針の要約
2.1 作成の基礎
当社の財務書類は、シンガポール財務報告基準(以下、「FRS」という。)に準拠して作成されている。
当該財務書類は会計方針において開示されている場合を除き、取得原価主義により作成されている。
当該財務書類は、当社の機能通貨であるシンガポール・ドルにより表示されている。
2.2 会計方針および開示の変更
適用している会計方針は、当事業年度に おいて 当社が2021年1月1日以降に開始する年次会計期間に効力が
発生したすべての新基準および改訂基準を適用していることを除き、前事業年度に適用した会計方針と同一
である。 当該 基準の適用 は、 当社の業績および財政状態 に対して 重要な影響 を及ぼさ なかった。
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2.3 公表済であるが、まだ効力が発生していない基準
当社は、公表済であるが、効力が発生していない以下の基準を適用していない。
説明 以降開始する年度から発効
FRS第103号の改訂 概念フレームワークへの参照
2022年1月1日
FRS第16号の改訂 有形固定資産-意図した使用の前の収入
2022年1月1日
FRS第37号の改訂 不利な契約-契約履行のコスト
2022年1月1日
2018年-2020年のFRSの年次改善 2022年1月1日
FRS第1号の改訂 財務諸表の表示:
負債の流動または非流動への分類 2023年1月1日
FRS第1号 財務諸表の表示 およびFRS実務記述書第2号 重要性の判断 の
行使 の改訂 :会計方針の開示 2023年1月1日
FRS第8号の改訂 会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬:会計上
の見積りの定義 2023年1月1日
FRS第12号の改訂 法人所得税:単一の取引から生じた資産および負債に
係る繰延税金 2023年1月1日
取締役会は、上記公表基準の適用が適用初年度の財務書類に重要な影響を及ぼさないと見込んでいる。
2.4 為替換算取引
当事業年度中における外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートに近似するレートにより換算される。外
貨建の貨幣性資産および負債は、報告期間末現在の実勢為替レートにより機能通貨に換算される。発生した
全ての換算差額は損益に含まれる。
2.5 有形固定資産および使用権資産
有形固定資産の全ての項目は、当初、取得原価により計上され、当該項目に関連する将来の経済的便益を当
社が享受する可能性が高い場合においてのみ、資産として認識される。当初認識後、有形固定資産は、減価
償却累計額および減損損失累計額控除後の取得原価により測定される。
使用権資産は、財政状態計算書上有形固定資産に含めて表示されている-注記2.13の会計方針参照。
減価償却は、定額法により以下の見積耐用年数にわたり計算される。
事務所用什器および機器 - 3年
器具備品 - 3年
コンピュータ - 3年
有形固定資産の帳簿価額は、事象または状況の変化により帳簿価額の回収が不可能なことが示唆される場合
に減損の検討が行われる。
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残存価額、耐用年数および減価償却方法は各事業年度末に見直され、減価償却の金額、方法および期間が以
前の見積りおよび当該有形固定資産項目に付随する将来の経済的便益の予想される費消傾向と整合している
ことを確認する。
有形固定資産の項目は、処分された場合、または使用もしくは処分から将来の経済的便益が見込まれなく
なった場合に認識が中止される。当該資産の認識の中止により生じる損益は、当該資産の認識を中止した事
業年度の損益に計上される。
2.6 非金融資産の減損
当社は、各報告期間末現在において、資産の減損の兆候の有無を評価している。当該兆候が存在する場合、
当社は当該資産の回収可能価額の見積りを行っている。
資産の回収可能価額は、資産または資金生成単位の公正価値から売却費用を控除した額および当該資産また
は資金生成単位の使用価値のいずれか高い方となり、当該資産による資金流入の大部分が他の資産からの資
金流入に依存していない限り、個別の資産について決定される。使用価値を評価する際、当該資産から発生
すると予測される見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値および当該資産固有のリスクの現在の
市場評価を反映した税引前の割引率を用いて、現在価値に割引かれる。公正価値から売却費用を控除した額
を決める際は、適切な評価モデルが使用される。当該計算は、マルチプル法、上場子会社の株価または他の
入手可能な公正価値指標により裏付けが行われている。資産の帳簿価額が回収可能価額を超過している場
合、当該資産は回収可能価額まで評価減される。
減損損失は、過去に再評価が行われ、再評価による調整額がその他包括利益に計上された資産を除き、損益
に計上される。再評価による調整がその他包括利益により認識された場合、減損は、過去に行われた再評価
による調整額を上限として、その他包括利益において計上される。
各報告期間末現在において、資産に関して以前計上された減損損失がもはや存在しないか、または減少して
いる兆候の有無について評価が実施される。以前計上された減損損失は、当該資産の回収可能価額を決定す
る際に用いた見積りに、最後に減損損失を計上して以降、変更が生じた場合のみ戻入が行われる。このよう
なケースでは、当該資産の帳簿価額は、回収可能額まで増額される。増額される金額は、過年度に減損損失
が計上されていなかったと仮定した場合に算定される減価償却控除後の帳簿価額を超えることはできない。
減損損失の戻入は、当該資産が再評価後の金額で測定されている場合を除き、損益に計上される。当該資産
が再評価後の金額で測定されている場合は、減損損失の戻入は再評価額の増加として取扱われる。
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2.7 金融商品
(a)金融資産
当初認識および測定
金融資産は、当社が金融商品の契約条項の当事者となった場合にのみ認識される。
営業債権は、営業債権の当初認識時に重要な金融要素が含まれていない場合、第三者に代わり回収される金
額を除き、当社が約定した商品またはサービスの顧客への提供と引き換えに権利を得ると見込まれる対価の
金額により測定される。
当初認識後の測定
(ⅰ)償却原価
当社は、次の両方の条件を満たした場合に、金融資産を償却原価により測定する。当該金融資産は、契約上
のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的としたビジネスモデルにおいて保有
されていること、および、金融資産の契約条件により、特定の日における元本および元本残高に対する利息
のみの支払いであるキャッシュ・フローが発生すること。
償却原価により測定された金融資産は、当初認識後、実効金利(以下、「EIR」という。)法を用いて測定さ
れ、減損の対象となる。資産の認識が中止された場合、条件が変更された場合、または減損が生じた場合
に、利益および損失が損益として計上される。減損から発生した損失は、貸付金については金融費用、営業
債権については売上原価またはその他の営業費用として損益計算書上認識される。
当社は、現金および現金同等物、営業債権およびその他の債権、ならびに預け金を償却原価により測定され
る金融資産として分類している。
(ⅱ)損益を通じて公正価値(以下、「FVPL」という。)により測定される金融資産
償却原価とFVOCIのいずれの判定基準も満たさない資産は、FVPLにより測定される。当初測定後にFVPLにより
測定され、ヘッジ関係の一部ではない負債性商品に係る利益および損失は、発生した期間に損益として認識
される。
認識の中止
金融資産は、当該資産からキャッシュ・フローを得る契約上の権利が失効した場合、認識が中止される。金
融資産全体の認識が中止される時点において、帳簿価額と、受取対価および負債性商品についてその他包括
利益に計上されていた累積損益の合計額との差額は、損益に計上される。
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(b)金融負債
当初認識および測定
金融負債は、当社が当該金融商品の契約条項の当事者になった場合にのみ認識される。当社は、金融負債の
分類を当初認識時に決定する。
全ての金融負債は、当初公正価値により認識されるが、FVPL以外で計上される金融負債は、直接帰属する取
引費用を加算して認識される。
金融負債には、未払費用およびその他の負債(賞与引当金および長期インセンティブ引当金を除く。)、持
株会社に対する債務ならびに最終持株会社に対する債務が含まれる。
当初認識後の測定
当初認識後、FVPLにより測定されない金融負債は、実効金利法を用いて償却原価により測定される。当該負
債の認識が中止された場合、ならびに償却過程を通じて、利益および損失が損益として計上される。
認識の中止
金融負債は、義務が履行もしくは取り消された時点、または失効した時点において認識中止となる。認識中
止の時点で、帳簿価額と支払った対価との差額は、損益に計上される。
2.8 金融商品の相殺
金融資産および金融負債は、認識された金額を相殺する法的拘束力のある権利が存在し、かつ純額で決済す
るか、または資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、相殺され、純額が貸借対照表に
計上される。
2.9 金融資産の減損
当社はFVPLにより計上されていない全ての負債性商品について、予想信用損失(以下、「ECL」という。)引
当金を認識している。ECLは、契約に従って支払期限が到来する契約上のキャッシュ・フローと、当初の実効
金利の概算を用いて割引かれた当社の全ての予想受取キャッシュ・フローとの差額に基づいている。予想
キャッシュ・フローには、保有している担保の売却または契約条件の必要不可欠な一部であるその他の信用
補完からのキャッシュ・フローが含まれる。
ECLは2段階で認識される。当初認識以降に信用リスクが著しく増加していない信用エクスポージャーについ
ては、今後12ヶ月間に発生可能性のあるデフォルト事象の結果発生する信用損失(12ヶ月ECL)についてECL
に対する引当金が計上される。当初認識以降に信用リスクが著しく増加している信用エクスポージャーにつ
いては、デフォルトの時期とは無関係に、当該エクスポージャーの残存期間にわたり見込まれる信用損失
(全期間ECL)について損失引当金が計上される。
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営業債権について、当社はECLの計算において簡素化アプローチを適用している。従って、当社は信用リスク
の変化を追跡していないが、その代わりに各報告日時点で、全期間ECLに基づいて損失引当金を認識してい
る。当社は、過去の信用損失の実績に基づき、当該債務者および経済環境特有の将来におけるファクターを
調 整した引当マトリクスを確立している。
当社は、契約上の支払いが90日遅延となった際に金融資産がデフォルト状態であるとみなしている。しか
し、社内または社外の情報が、当社が保有する信用補完を考慮する前で、契約上の残高の金額全額を受け取
る可能性が低い旨を示している場合、当社は金融資産をデフォルト状態にあるとみなすことがある。契約上
のキャッシュ・フローの回収が合理的に見込まれない場合、金融資産は全額償却される。
2.10 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書に記載されている現金および現金同等物は、非拘束性当座預金および手許現金な
らびに、当初の満期が3ヶ月以内の信用力のある銀行に対する預金により構成されている。
2.11 引当金
引当金は、過去の事象の結果、当社が現在債務(法的またはみなし債務)を負い、当該債務を清算するため
に経済的資源が流出する可能性が高く、債務額を確実に見積もることが可能な場合に認識される。
引当金は、各報告期間末において見直しが行われ、現在の最善の見積りを反映させるための調整を行う。債
務を清算するために経済的資源が流出する可能性が無くなると、引当金は戻入れられる。貨幣の時間的価値
の影響が重要である場合は、必要に応じて当該負債に固有のリスクを反映した現在の税引前割引率を用いて
引当金を割引く。割引が用いられる場合、時の経過に伴う引当金の増加は金融費用として計上される。
2.12 従業員給付
(a)確定拠出型制度
当社は、事業を行う国の法律により定義されているように、国民年金制度に加入している。中でも、当社は
シンガポールの確定拠出型年金制度である中央プロビデント基金(CPF)に対して拠出を行っている。確定拠
出型制度に対する拠出は、関連サービスが提供された事業年度において費用として計上される。
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(b)長期インセンティブ
長期インセンティブに対する負債純額は、報告期間末現在における(無リスク金利に基づく割引率を用い
た)確定給付制度債務の現在価値の合計である。
(c)従業員ストックオプション
従業員ストックオプション制度は、最終持株会社であるUTIアセット・マネジメント・カンパニー・リミテッ
ドの株式を取得するためのオプションを子会社の適格従業員に付与することを規定している。ESOPは、付与
日における当該資本性金融商品の公正価値で測定される。権利確定期間および行使期間は、それぞれの制度
で規定されている。
オプションの公正価値は、当該オプションが付与された際の条件を考慮し、ブラック・ショールズ評価法を
用いて測定される。この計算 において 、株価のパフォーマンスを予測するために、競合他社と 相関関係にあ
る 最終持株会社の過去の加重平均株価ボラティリティを考慮 する 。付与日時点で算定された、株式決済型の
株式報酬の公正価値は、最終的に権利が確定し、対応する資本の増加が伴う資本性金融商品の当社による見
積額に基づき、権利確定期間にわたり費用計上される。その後の公正価値の修正は損益計算書上認識されな
い。
未行使オプションの希薄化効果は、希薄化後1株当たり利益の計算において、追加的な株式による希薄化と
して反映される。
2.13 リース
当社は、契約開始時に、契約がリースであるか、あるいはリースを含んでいるかを評価する。すなわち、代
価と引き換えに特定の資産を一定期間使用し支配する権利が契約により譲渡されるかを評価する。
当社は、短期リースおよび少額資産リースを除く全てのリースについて、開始時に認識および測定を行う方
法を適用している。当社は、リース料支払を行うリース負債、および原資産を使用する権利を表す使用権資
産を認識する。
使用権資産
当社は、使用権資産をリース開始日(すなわち、原資産が使用可能となった日付)に認識する。使用権資産
は取得原価から、減価償却累計額および減損損失を控除し、リース負債の再評価がある場合、それを調整し
た額で測定される。使用権資産の取得原価には、認識されたリース負債の金額、発生した当初直接費用およ
び開始日またはそれ以前に行われたリース関連の支払金額が含まれ、リース関連の未収インセンティブ金額
は控除される。使用権資産は、リース期間にわたり定額法で減価償却される。
使用権資産は、注記7「有形固定資産および使用権資産」で開示され、注記2.6「非金融資産の減損」に記載
されている当社の方針に従って減損の対象とされている。
リース負債
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当社はリース開始日に、リース期間にわたる支払リース料の現在価値で測定されたリース負債を認識する。
支払リース料には、固定支払額(未収インセンティブ控除後)、指数または利率に左右される変動支払リー
ス 料、および残価保証に基づいて支払が見込まれる金額が含まれる。また、支払リース料には、当社による
行使が合理的に確実と見込まれる購入オプションの行使価格、および、リース期間が解約オプションの行使
を反映している場合は、リース解約違約金の支払が含まれる。指数または利率に左右されない変動支払リー
ス料は、当該支払のトリガーとなる事象または条件が発生した期間に費用として認識される。
2.14 収益認識
収益は、第三者に代わって回収される金額は除き、当社が約定した商品またはサービスの顧客への提供と引
き換えに権利を得ると見込まれる対価により測定される。収益は、当社が約定した商品またはサービスを顧
客に提供することによって履行義務を充足し、顧客が当該商品またはサービスの支配を獲得した時点で認識
される。履行義務は、一時点で充足される場合も、一定期間にわたり充足される場合もある。認識される収
益の金額は、充足された履行義務に配分された金額である。
収益は主に、運用報酬、マーケティング報酬、顧問報酬、およびビジネス支援サービス報酬で構成される。
運用報酬、マーケティング報酬、顧問報酬およびビジネス支援サービス報酬は、サービスが提供された事業
年度に認識される。主要な収益、すなわち、当社が受領する権利を有する投資運用報酬は、各ファンドの運
用資産を参照して、所定の率に基づいて計算される。その結果、投資運用報酬は変動対価となり、当該報酬
が重要な戻入の対象とならない可能性が非常に高くなった時点で認識され、区別可能なサービス期間に配分
される。運用報酬は、顧客が当社から提供されたサービスを受けると同時にその便益を費消するため、当該
サービスが提供された期間にわたり認識される。
受取利息はEIR法を用いて認識されている。
2.15 税金
(a) 当期法人所得税
当事業年度および過年度に関する当期税金資産および負債は、税務当局からの還付または税務当局に対する
支払が見込まれる金額により測定される。当該金額の計算に用いられる税率および税法は、報告期間末まで
に、当社が事業を営み、課税所得を得ている国において施行されている、または実質的に施行されているも
のである。
当期法人所得税は、その他包括利益または資本に直接計上される等、損益以外により認識される項目に関連
する税金を除き、損益に計上される。経営者は、適用される税法に解釈の余地がある場合は、税務申告書の
税務ポジションを定期的に評価し、必要に応じて引当金を計上する。
(b)繰延税金
繰延税金は、報告期間末現在の資産および負債の税務上の金額と財務報告目的上の帳簿価額との一時差異に
関して、負債法を用いて計上されている。
繰延税金資産は、以下の場合を除き、全ての一時差異に関して認識される。
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- 繰延税金が、企業結合以外の取引における資産の当初認識から生じる場合で、かつ取引時点において会
計上の利益にも課税所得にも影響しない場合。
- 将来減算一時差異、ならびに未使用の税額控除および未使用の欠損金の繰越に関して、課税所得が、将
来減算一時差異、ならびに未使用の税額控除および未使用の欠損金の繰越に対して利用できる可能性が
低い場合。
繰延税金資産の帳簿価額は、各報告期間末現在において再検討され、全てまたは一部の繰延税金資産に対し
て、使用するために十分な課税所得が発生する可能性が高くなくなった範囲で減額される。未認識の繰延税
金資産は各報告期間末現在において再評価され、将来の課税所得により繰延税金資産を回収できる可能性が
高い範囲において認識される。
繰延税金資産および負債は、各報告期間末現在において施行(または実質的に施行)されている税率(およ
び税法)に基づき、資産が実現または負債が決済される事業年度に適用されると見込まれる税率により測定
される。
損益以外により認識される項目に関連する繰延税金は、損益以外により認識される。繰延税金の各項目は、
原取引との相関関係により、その他包括利益または資本に直接計上される。
繰延税金資産および繰延税金負債は、当期税金資産を当期税金負債と相殺させる法的拘束力のある権利が存
在し、かつ、繰延税金が同一の納税主体および同一の税務当局に関連する場合に、相殺される。
(c)売上税
収益、費用および資産は、以下の場合を除き売上税控除後の金額により認識される。
- 資産またはサービスの購入により発生した売上税を税務当局から回収不可能な場合。この場合、売上税
は適宜、当該資産の取得費用の一部または費用項目の一部として計上される。
- 税込の金額により表示されている債権および債務。
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税務当局から回収可能な、または、税務当局に対して支払う必要がある売上税の純額は、債権または債務の
一部として貸借対照表に計上される。
2.16 株式資本
普通株式発行による受取金額は、株式資本として資本の部に認識される。普通株式の発行に起因して直接か
つ追加的に発生する費用は、株式資本から控除される。
2.17 政府補助金
政府補助金は、当該補助金が交付され、付帯するすべての条件が遵守されることについての合理的な保証が
ある場合に未収入金として認識される。補助金が費用項目に関連する場合、当該補助金は、補助金により補
填することを目的とした関連費用が計上される期間にわたり規則的に収益として認識される。補助金が資産
に関連する場合、当該補助金は、関連資産の見込耐用年数にわたり定額で収益として認識される。当事業年
度中に、当社は雇用促進インセンティブ(以下、「JGI」という。)に関連した補助金を受領した。
2.18 重要な会計上の見積りおよび判断
当社の財務書類作成にあたり、経営者は、各報告期間末の収益、費用、資産および負債の報告金額ならびに
偶発債務の開示に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことを要求されている。当該仮定および見積
りに関する不確実性のため、結果的に将来の期間に影響する資産または負債の帳簿価額に対して重要な調整
が必要となる場合がある。
会計方針適用の際に行う判断
当社の会計方針適用の過程において、見積りが関係するものとは別に、経営者は財務書類上認識された金額
に対して重要な影響を及ぼす以下の判断を行っている。
税金
当社の税金費用の決定において、重要な判断が行われる。通常の業務の過程において、最終的な税金の決定
にあたり不確実性のある取引および計算過程が存在する。発生が見込まれる税金に関する検討事項につい
て、当社は、追加の税金が必要かどうかの見積りに基づいて負債を認識する。当該検討事項に係る税務上の
結論が、当初認識していた金額と異なる場合、当該差異は、結論が下された期間における当期法人所得税お
よび繰延税金に影響を及ぼす。2022年3月31日現在、当社の未払税金の帳簿価額は、357,596シンガポール・
ドルである(2021年:114,590シンガポール・ドル)。2022年3月31日現在、当社の繰延税金資産の帳簿価額
は、157,990シンガポール・ドルである(2021年:188,775シンガポール・ドル)。
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3. 収益
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
マーケティング報酬 706,029 484,592
運用報酬 18,873,051 8,867,120
ビジネス支援サービス報酬 1,435,194 915,335
定期預金からの受取利息 2,312 11,574
その他収益 280,187 196,222
補助金収入 38,410 211,046
1,257,767 1,178,439
その他収益-グループ内費用請求
22,592,950 11,864,328
2019年9月15日、当社は当社の直接の持株会社であるUTIインターナショナル・リミテッドとの間で、当社が
提供するグループ内支援サービスに対する対価について契約を締結した。当社は取引単位営業利益法を用い
た独立企業間価格で、当社の一部費用を当社の直接の持株会社に請求している。
政府補助金は、営業上当社において発生した賃借料および人件費に関連した政府からの返金不要のリベート
である。当社はCOVID-19についての政府救済措置の一環として、数種類の政府補助金を受領した。前事業年
度の補助金には、雇用支援制度 (以下、「JSS」という。)と固定資産税リベートが含まれている。当事業
年度中に、当社は雇用促進インセンティブ(以下、「JGI」という。)を受領した。当社は、これらの政府補
助金を補助金収入として認識した。
JSS補助金に関連して、補助金の規定上の目的は、この経済的に不透明な期間中に企業が現地従業員の雇用を
維持するために賃金補助を提供することである。JGI補助金について、規定上の目的は、2020年9月から2022
年9月までの 期 間、現地 採用 を拡大するために 事業 主を支援することである。
4. 給与およびその他の関連費用
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
給与および賞与 3,966,906 3,396,242
従業員ストックオプション(注記18) 131,247 187,451
中央プロビデント基金に対する拠出 231,426 188,368
356,341 607,837
その他の従業員関連費用
4,685,920 4,379,898
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給与およびその他の関連費用は、当社の取締役に対する支払額で構成され、以下のとおりである。
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
給与および賞与 1,013,729 893,828
従業員ストックオプション 96,870 127,005
17,475 17,475
中央プロビデント基金に対する拠出
1,128,074 1,038,308
5. その他の営業費用
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
運用報酬 13,268,381 5,721,517
旅費および交際費 75,342 5,776
賃借料 91,959 70,543
法務および専門家報酬 452,234 149,130
通信費 57,131 51,444
保険料 128,584 121,569
業務費用 261,335 289,740
修繕維持費 47,539 50,740
サービス管理報酬 287,245 360,595
事業促進費 117,674 37,051
取締役関連費用 67,798 68,002
為替(差益)/差損 (71,108) 401,972
リース負債にかかる利息 2,586 8,026
225,378 119,511
その他
15,012,078 7,455,616
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6.税金費用
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
利益に起因する税金費用は、以下から構成される:
- 当期法人所得税 357,595 103,590
- 過年度の過大引当 (14,283) (6,547)
30,785 (23,301)
- 一時差異に係る繰延税金
374,097 73,742
税金費用と、会計上の利益に対して3月31日終了事業年度の適用税率を乗じた額との調整は以下のとおりで
ある。
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
2,960,041 1,913,250
税引前当期利益
税率17%(2021年:17%)に基づく税金費用 503,207 325,253
調整:
税務上控除できない費用 53,831 152,011
課税されない利益 (120,921) (399,416)
部分免税、税額控除、および税金還付の影響 (74,074) 27,554
一時差異に係る繰延税金 30,785 (23,301)
過去未認識の税務上の欠損金および資本控除に係る便益 (4,481) (1,812)
過年度の過大引当 (14,283) (6,547)
33 -
その他
374,097 73,742
損益として認識された税金費用
2021年4月29日から2026年4月28日まで、当社は金融セクターインセンティブ報酬(ファンド・マネジメン
トまたは投資アドバイザリー・サービス)(「FSI」)を付与された。FSIにより、当社は、1947年法人所得
税法セクション43Qの金融セクターインセンティブ会社に対する譲許税率の条項に基づき、基準を満たした取
引について10%の譲許税率を適用する権利を有する。
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7. 有形固定資産および使用権資産
(単位:シンガポール・ドル)
事務所用什器
および機器 器具備品 コンピュータ 使用権資産 合計
取得原価
2020年4月1日現在 34,170 119,711 200,271 - 354,152
- 9,014 11,535 247,184 267,733
増加
2021年3月31日現在および
2021年4月1日現在 34,170 128,725 211,806 247,184 621,885
- 2,066 21,724 - 23,790
増加
34,170 130,791 233,530 247,184 645,675
2022年3月31日現在
減価償却累計額
2020年4月1日現在 31,327 119,151 178,714 - 329,192
1,326 1,137 12,207 123,592 138,262
2021年減価償却費
2021年3月31日現在および
2021年4月1日現在 32,653 120,288 190,921 123,592 467,454
1,125 3,856 14,998 123,592 143,571
2022年減価償却費
33,778 124,144 205,919 247,184 611,025
2022年3月31日現在
帳簿価額(純額)
1,517 8,437 20,885 123,592 154,431
2021年3月31日現在
392 6,647 27,611 - 34,650
2022年3月31日現在
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8. 投資有価証券
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
損益を通じて公正価値により測定
-時価のある投資有価証券 6,604,425 6,211,922
9. その他資産
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
前払金 212,652 218,806
その他の債権 5,400 -
預け金 57,709 92,709
回収可能金額 265,738 106,669
未収GST(純額) 8,341 9,396
302 821
未収利息
550,142 428,401
10 . 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、現金および銀行残高ならびに定期預金から構成される。
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
定期預金 1,387,863 1,399,011
8,070,185 5,836,125
現金および銀行残高
9,458,048 7,235,136
定期預金の金利は年0.15%(2021年:0.25%)である。
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11 . 未払費用およびその他の負債
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
長期インセンティブ引当金 929,352 1,110,439
賞与引当金 900,000 800,000
未払人件費 51,253 29,946
未払運用報酬 2,459,148 987,463
462,750 591,282
その他
4,802,503 3,519,130
未払費用およびその他の未払金は、無担保かつ無利息で、通常30日以内に支払われる。賞与引当金は通常60
日以内に支払われる。
12 . リース負債
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
4月1日現在 126,312 -
増加 - 247,184
利息による増額 2,586 8,026
(128,898) (128,898)
返済
- 126,312
3月31日現在
13 . 株式資本
2022 年 2021 年
シンガポール シンガポール
株式数 ・ドル 株式数 ・ドル
発行済および全額払込済:
期首および期末現在 600 6,000,000 600 6,000,000
普通株式の保有者は、当社によって宣言された場合に、配当を受取る権利を有する。全ての普通株式には、
1株当たり1個の制約を受けない議決権が付与されている。普通株式は無額面株式である。
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14 . 営業債権
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
関係会社に対する債権(注記15) 5,914,536 3,715,671
420,392 244,576
第三者に対する債権
6,334,928 3,960,247
営業債権は、営業に関係した無担保かつ無利子の要求払いであり、現金により決済される。
15 . 関連当事者との取引
2022年3月31日に終了した事業年度における関連当事者取引は、以下のとおりである。
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
収益
その他の関係会社からの運用報酬 17,093,285 8,145,997
最終的な持株会社からのビジネス支援サービス報酬 1,435,193 915,335
1,257,767 1,178,439
持株会社に対するグループ内費用請求
706,029 484,592
その他の関係会社からのマーケティング報酬
173 321
関係金融機関に対する定期預金に係る受取利息
費用
運用報酬:
持株会社 4,185,757 1,925,504
2,071,448 934,940
最終的な持株会社
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3月31日現在、関連当事者との取引による残高は、以下のとおりである。
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
資産
営業債権:
持株会社 338,212 287,339
最終的な持株会社 396,577 270,824
管理下にあるファンド 5,119,509 3,062,269
60,238 95,239
その他の関係会社
負債
債務:
持株会社 1,130,508 735,813
最終的な持株会社 553,714 355,916
251,520 -
その他の関係会社
関係会社に対する営業債権および債務は、営業に関係した無担保かつ無利子の要求払いであり、現金により
決済される。
当社は現在、関連当事者との残高を相殺しておらず、関係会社との債権債務は総額で貸借対照表に表示され
ている。
16 . 繰延税金資産
(単位:シンガポール・ドル)
2022 年 2021 年
157,990 188,775
長期インセンティブ引当金
17 . 金融商品の公正価値
当社の主要な金融商品は現金および短期預金、営業債権およびその他の債権、関係会社に対する債務ならび
に未払費用およびその他の負債である。
当該金融商品の帳簿価額は、その短期的性質から公正価値の合理的な近似値である。
公正価値ヒエラルキー
当社は、以下のとおり、使用する評価インプットに応じた公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を
分類している。
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レベル1- 当社が測定日にアクセスできる活発な市場における同一の資産または負債の相場価格(未調整)
レベル2- レベル1に含まれる相場価格以外のインプットで、資産または負債に関して直接または間接的に
観察可能なインプット
レベル3- 資産または負債に関する観察不能なインプット
異なるヒエラルキー・レベルのインプットを使用する公正価値測定は、全体の測定にとって重要な最も低い
レベルのインプットと同じレベルの公正価値ヒエラルキーでその全体を分類する。
投資有価証券
公正価値は、取引費用を考慮せずに、報告期間末現在の公表市場価格またはブローカー相場価格を参照して
直接決定される(レベル1)。
18 . 株式に基づく支払の取引
最終的な持株会社であるUTIアセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、「2007年UTI AMC従業員
ストックオプション制度」と呼ばれる従業員ストックオプション制度(以下、「ESOP」という。)を導入し
た。当社の適格従業員は、当該オプションを付与された。
ESOP制度の下で、最終的な持株会社のストックオプションが当社の適格従業員に付与された。各オプション
保有者は、行使期間中に、行使価格でオプション行使し、最終的な持株会社が付与する株式割当を受ける権
利を有する。
オプションの権利確定は付与日から開始するものとし、オプション付与日から1年以上とされる、あるいは
最終的な持株会社の報酬委員会が決定するように、オプション付与日から3年から4年の間とされる。
従業員ストックオプション制度(株式決済)
項目 ESOP ESOP
付与日 2019年12月16日 2021年7月28日
原株式の価格 728インド・ルピー 923インド・ルピー
行使価格(インド・ルピー) 728インド・ルピー 923インド・ルピー
付与されたオプションの公正価値は、
以下の仮定でブラック・ショールズ・モデルを
用いて付与日時点で見積もられた。
リスク・フリー・レート 6.33% 5.51%
予想配当 1株当たり 1株当たり
5インド・ルピー 17インド・ルピー
予想存続期間(年) 4年(オプションの権 4.17年
利確定と期間満了の中
間)
予想ボラティリティ 39.78% 30.44%
オプションの加重平均公正価値 276インド・ルピー 260インド・ルピー
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ストックオプションの付与、行使、権利喪失および期末現在残高の情報は、以下のとおりである。
(株式数)
2022 年 2021 年
資産
4月1日現在残高 53,386 -
当事業年度付与 36,104 66,088
当事業年度行使 - -
当事業年度権利喪失 - -
- 12,702
当事業年度失効/期間満了
89,490 53,386
3月31日現在残高
35,590 17,795
3月31日現在行使可能
19 . 金融リスク管理の目的および方針
主要なリスク管理目的は、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび為替リスクを含む、重要なリスク
を管理および軽減することであると取締役会は考えている。重要なリスクを十分に管理するため、いくつか
の手続が規定されている。当該規定には、年間予測および月次経営管理報告書の作成ならびに検討を含んで
いる。
以下に重要なリスクが要約されている。
(a) 信用リスク
信用リスクは、取引先がその義務を履行しない場合に、未決済金融商品に関して損失が発生するリスクであ
る。当社の信用リスクに対するエクスポージャーは、主に営業債権およびその他の債権から発生する。その
他の金融資産(現金および現金同等物を含む)に関して、当社は信用格付の高い取引相手先のみと取引する
ことにより信用リスクを最小化している。報告期間末現在、営業債権の93.36%(2021年:93.82%)は関連
会社に対する債権である。
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(ⅰ)信用リスクに対するエクスポージャー
報告期間末現在、当社の信用リスクに対する最大損失エクスポージャーは、貸借対照表に認識されて
いる各区分の金融資産の帳簿価額により示されている。
(ⅱ)期日経過も減損もしていない金融資産
期日経過も減損もしていない営業債権およびその他の債権は、当社に対する良好な支払履歴を持つ信
用のある債務者に対するものである。当社は、関係会社に対するファンド運用サービスの提供を主な
収益源としている。当該関係会社は良好な信用区分であり、関連当事者との取引から生じる信用リス
クに対するエクスポージャーは、僅少である。現金は主要な国際銀行に対してのみ預けられている。
(ⅲ)期日経過または減損している金融資産
2022年3月31日現在、期日経過または減損している金融資産、または、期日経過しているが減損して
いない金融資産は存在しない。
(b) 流動性リスク
流動性リスクは、当社が資金不足に伴い金融負債を支払う際に困難に直面するリスクである。当社の流動性
リスクに対するエクスポージャーは、主に金融資産と金融負債の満期の不一致から生じる。
流動性リスク管理に関する当社の方針は、十分な現金および資金調達の利用可能性を維持することである。
当社が十分な運転資本を確実に維持するために、現金残高および予想される現金の変動が定期的に検討さ
れ、銀行勘定調整表が毎日作成および検討され、経営管理報告書が毎月作成および検討されている。当社の
金融資産および負債はその性質が短期であり、金融債務に係る債務不履行リスクを緩和している。報告期間
末現在、当社の全ての金融負債は、財務書類に反映された帳簿価額に基づき1年未満で満期が到来する。
(c) 金利リスク
金利リスクは、市場金利の変動に伴い、当社の金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動す
るリスクである。
当社の収益および営業活動によるキャッシュ・フローは、市場金利の変動と実質的に相関関係はない。当社
の利付資産は、銀行に預けられた預金1,387,863シンガポール・ドル(2021年:1,399,011シンガポール・ド
ル)である。当社の方針は、当該利付資産に係る収益を最大化することである。当社は借入金を有していな
い。
(d) 為替リスク
当社は、主にシンガポール・ドル建以外の関係会社間債権および支払販売報酬から発生する取引通貨に対す
るエクスポージャーを有する。当該外貨建債権は、主に米ドル建である。
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報告期間末現在、米ドル建ての残高は13,118,597米ドル(2021年:11,429,415米ドル)であった。他の全て
の変数が一定と仮定した場合、米ドルのシンガポール・ドルに対する1%の上昇は、約177,573シンガポー
ル・ドル(2021年:153,535シンガポール・ドル)の税引前当期利益の増加をもたらす。
(e) 市場価格リスク
市場価格リスクは、市場価格の変動に伴い、当社の金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変
動するリスクである。当社は、投資有価証券により生じる株式価格リスクにさらされている。
当社の目的は、安定した利回りの投資適格株式とボラティリティの高い投資不適格グレードの株式を組み合
わせて、投資リターンと価格リスクを管理することである。
価格リスクの感応度分析
報告期間末現在、投資有価証券の価格が2%(2021年:2%)上昇/下降し、他の全ての変数が一定と仮定
した場合、当社の2022年の税引前当期利益は、FVPLに分類される投資有価証券の公正価値の増加/減少の結
果として、132,089シンガポール・ドル(2021年:124,238シンガポール・ドル)増加/減少していた。
20 . 資本管理
当社の資本管理の主な目的は、関係会社に対して投資アドバイザリー・サービスを継続的に提供できるよ
う、継続企業としての当社の能力を保持することである。当社の経営者は、資本構成を管理し、必要に応じ
て調整している。資本構成を維持または調整するため、経営者は低経費/コストを維持し、新規事業機会に
注目している。
21 . 財務書類の承認
2022年3月31日終了事業年度における当社の財務書類は、2022年4月21日付の取締役会決議に基づいて発行
が承認された。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社、受託会社、受託会社の持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社およびこれらの取締
役、役員、従業員、代理人および関係者(以下「利害関係者」という。)は、ファンドと利益の相反を生
じ得る他の財務上、投資上またはその他の専門業務に関わることがある。かかる業務には、その他のファ
ンドの受託者、管理事務代行者、管理会社、保管銀行または販売会社としての行為、およびその他のファ
ンドまたは会社の取締役、役員、アドバイザーもしくは代理人としての業務を含む。特に、管理会社は
ファンドと同様または重複する投資目的を有する他の投資ファンドに対して管理および/または顧問業務
を提供する場合が想定される。管理会社および受託会社は、ファンドに対して提供されるのと類似の業務
を第三者に対して提供することがあり、かかる業務から得た利益につき説明責任を負わないものとする。
利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(適切な場合)は、これが公平に解決されることを確実
にするよう努力する。ファンドを含む他のクライアントに対する投資機会の配分について、管理会社は当
該義務に関して利益相反に直面する場合があるが、いずれの立場においても、当該状況において投資機会
が長期的視点に立って公平に配分されることを確実にする。
受託会社またはその他の業務提供会社(または受託会社の親会社、子会社またもしくは関連会社)が、
ファンドに関するバンカー、ブローカーとして行為するか、ファンドに関する管理事務業務、専門的業務
もしくはその他の業務を提供する場合、受託会社またはその他の業務提供会社は、かかる資格において、
それらの業務に関連して、ファンドによる受託会社またはその他の業務提供会社に対する支払いが合意さ
れた報酬または費用を信託財産から受領し、保持する権利を有するものとする。
受託会社または管理会社は、たとえ権限もしくは裁量の行使の方法もしくは結果、または取引におい
て、異なる、もしくは相反する利害関係(個人的利害関係、もしくは他の資格における利害関係、または
受託会社の場合、他のトラストの唯一の受託者もしくは複数の受託者のうち1名の資格における利害関係
であるか否かを問わない。)を有することがあったとしても、基本信託証書、関連する補遺信託証書に基
づき、もしくは一般法によって権限を付与された取引を締結し、実施する権限または裁量を行使すること
ができ、また、結果的にかかる資格において受託会社が創出または発生させた収益について説明責任を負
わないが、受託会社については、異なる、もしくは相反する利害関係を有する可能性がある事項について
は、単なる形式的当事者である場合を除き、行為を控えることができる。
受託会社ならびにその役員および従業員は、たとえその立場もしくは役職が、受託会社の地位、もしく
はファンドに帰属するか、関連するあらゆる持分株式、権能もしくは権限のいずれかによるか、これらの
手段により、またはこれらを理由として、取得されたか、または保有もしくは維持されたとしても、ファ
ンドに関連して、いずれかの会社、組織または企業の役員、従業員、代理人またはアドバイザーとして得
た合理的な報酬その他の利益について説明責任を負わない。
適用ある法令または規則に規定されるところに従い、受託会社は、ファンドの勘定で、いずれかの利害
関係者もしくは投資ファンドから、または当該利害関係者により助言もしくは管理される勘定から有価証
券を取得し、またはこれらに対して当該有価証券を処分することができる。いずれの利害関係者(受託会
社を除く。)も、受益証券を保有し、かつ自らが適切であると考えるように取引することができる。利害
関係者は、ファンドにより保有される類似の投資対象にかかわりなく、自己勘定で投資対象の購入、保有
および取引を行うことができる。
利害関係者は、受益者との間で、またはその証券がファンドによるかもしくはファンドの勘定で保有さ
れている法人もしくは当該契約もしくは取引に利害関係を有する法人との間で、契約を締結するかまたは
金融その他の取引を実行することができる。また、利害関係者は、ファンドの勘定で当該利害関係者が実
行したファンドの投資対象の売買に関連して取り決められ、かつ当該ファンドの利益となる場合もならな
い場合もある手数料および手当を受領することができる。
管理会社
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ファンドは、管理会社およびその関連会社が関与する数多くの現実的および潜在的な利益相反にさらさ
れる。かかる利益相反は、ファンドおよびその投資者に対して重大な悪影響を及ぼす可能性がある。利益
相反が生じた場合、管理会社はその公正な解決の確保のために努力する。
さらに、利益相反は、管理会社およびその関連会社が幅広い事業に従事し、現在および将来において
ファンド以外の運用勘定に対して投資運用サービスを提供する(その他の運用勘定または事業の一部に何
らかの利害関係を持つことを含む。)という事実から生じることがある。
管理会社およびその関連会社は、自らが合理的に必要であると判断する時間をファンドの活動に充て
る。管理会社およびその関連会社は、かかる活動がファンドと競合する可能性があり、および/または、
管理会社もしくはその関連会社の多大な時間および資源を必要とする可能性がある場合でも、追加の投資
ファンドを設立すること、他の投資顧問関係を締結すること、または、その他の事業活動に従事すること
を制限されない。これらの活動は、管理会社のメンバーならびにその役員および従業員の時間および努力
がファンドの事業のみに利用されず、ファンドの事業と管理会社が助言するその他の者の金銭の運用との
間で配分されるという点において利益相反を引き起こすとみなされる可能性がある。
5【その他】
(1)取締役の変更
取締役は、多数決によりいかなる者をも取締役に任命することができ、任命された者は、付属定款に
従い解任されるまでまたは退任するまで取締役を務める。
(2)定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、シンガポール会社法の定める条件に従った株主総会の
決議が必要である。
(3)事業譲渡または事業譲受
管理会社は、取締役全員一致の承認を得ることによって、その事業の全部または一部を譲渡し、また
管理会社の事業と同種の事業を譲り受けることができる。ただし、シンガポール金融庁の事前承認が必
要とされる場合がある。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与える
と予想される事実はない。
管理会社の会計年度は3月末日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無制限である。ただし、その株主総会の決議によりいつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1 G . A . S .(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
( G.A.S. ( Cayman ) Limited )
(1)資本金の額
2022 年7月末日現在、 48 万米ドル(約 6,461 万円)
(2)事業の内容
受託会社は、 2001 年 10 月、ケイマン諸島で通常会社として設立された。受託会社は、ケイマン諸島
総督により、ファンドのような集団的投資スキームの受託会社、保管銀行および投資信託管理者とし
て行為することを認可されている。受託会社は、最終的に三井住友信託銀行株式会社の全額出資子会
社である。
2 ナインティワン・ガーンジー・リミテッド(「投資運用会社」)
( Ninety One Guernsey Limited )
(1)資本金の額
2022 年7月末日現在、 20 万英ポンド(約 3,277 万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド= 163.86
円)による。
(2)事業の内容
ガーンジーにおいて設立された会社(会社番号 8509 )であるナインティワン・ガーンジー・リミ
テッド(投資運用会社)は、管理会社( UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・リミ
テッド)により、ファンドの投資運用会社として任命されている。その職務の遂行において、投資運
用会社は、管理会社および投資運用会社の間の 2008 年 11 月 17 日付のポートフォリオ・マネジメント契
約(以下「ポートフォリオ・マネジメント契約」という。)の条項に従って継続的にファンドのポー
トフォリオを運用する裁量権を有する。ポートフォリオ・マネジメント契約の条項において、投資運
用会社は、運用再委託契約に従い一定の投資機能をナインティワン SA (プロプライエタリ)リミテッ
ドに再委託する権限を有している。
3 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(「管理事務代行会社」)
( SMT Fund Services (Ireland) Limited)
(1)資本金の額
2022 年7月末日現在、 40 万英ポンド(約 6,554 万円)および 6,250 万ユーロ(約 85 億 7,813 万円)
(注)ユーロの円貨換算は、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 137.25 円)
による。
(2)事業の内容
管理事務代行会社は、アイルランドにおいて、 1995 年に設立された。同社の最終的な親会社は、三
井住友トラスト・ホールディングス株式会社である。同社は、多数の国・地域において設立された集
団的投資スキームについて、業務を提供している。
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4 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(「保管銀行」)
( Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, London Branch )
(1)資本金の額
三井住友信託銀行株式会社の資本金の額は、 2022 年3月末日現在、 3,420 億円
(2)事業の内容
三井住友信託銀行株式会社は 1925 年に設立され、銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいる。また、英国において保
管業務を行うために英国の当局認可を受けている。
5 株式会社新生銀行(「代行協会員」)
(1)資本金の額
2022 年3月末日現在、 5,122 億円
(2)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行い、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、株式会社
新生銀行は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における
代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
2【関係業務の概要】
1 G . A . S .(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
( G.A.S. ( Cayman ) Limited )
信託証書に基づき、ファンド資産の受託会社としての業務を行う。
2 ナインティワン・ガーンジー・リミテッド(「投資運用会社」)
( Ninety One Guernsey Limited )
管理会社とのポートフォリオ・マネジメント契約に基づき、ファンド資産の投資運用業務を行う。
3 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(「管理事務代行会社」)
( SMT Fund Services (Ireland) Limited)
管理会社および受託会社との管理事務代行契約に基づき、ファンドの管理事務代行業務、登録事務代
行業務および名義書換事務代行業務を行う。
4 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(「保管銀行」)
( Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, London Branch )
受託会社との保管契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行う。
5 株式会社新生銀行(「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、代行協会員業務を行う。
3【資本関係】
管理会社と他の関係法人の間に資本関係はない。
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第3【投資信託制度の概要】
1. ケイマン諸島におけるミューチュアル・ファンド法の概要
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(「ミューチュアル・ファンド法」)が制定さ
れた 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法は存在しなかった。それ以前は、投資信
託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島から運営してい
る投資信託の受託者は銀行・信託会社法(改正済)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてある
いはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、会社管理
法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
ケイマン諸島はかつて英国の属領(現在は英国の海外領)であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に
属していたため、多くのユニット・トラストおよびオープンエンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃か
ら設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(「設立計画推
進者」)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社、およびリミテッドパートナーシッ
プのファンドを設定した。
1
2022 年6月 30 日現在、規制を受けているオープンエンド型の投資信託の数は約 12,935 であった。かかる
投資信託の総資産あるいは純資産の総計の正確な数字は入手できない。
ケイマン諸島は、カリブ金融行動課題実行部隊(マネーロンダリング)およびオフショアバンキング監
督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
1
https://www.cima.ky/upimages/commonfiles/QuarterlyListofallMutualFundsregisteredandlicensedwithth
eCaymanIslandsMonetaryAuthority-30June2022_1657639974.pdf
2. ケイマン諸島の投資信託制度の記述
A. 投資信託規制
1. 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(改正済)は、オープンエンド型の投資信
託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を規定している。プライベート・ファンド法(改
正済)(「プライベート・ファンド法」)は 2020 年に制定され、クローズドエンド型ファンドに対す
る規則を規定している。(銀行、信託会社および保険会社をも監督している)金融庁法(改正済)
(「金融庁法」)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(「 CIMA 」)が、ミュー
チュアル・ファンド法およびプライベート・ファンド法の下での規制の責任を課せられている。プラ
イベート・ファンド法に基づくプライベート・ファンドに関する当該規制および監督の程度は、以下
に記載されるミューチュアル・ファンド法に基づくものとほぼ類似している。ミューチュアル・ファ
ンド法およびプライベート・ファンド法は、これらの法の各規定に関する違反行為に対して厳しい刑
事罰を課しており、各法律の違反については、金融庁(課徴金)規則(改正済)に基づき CIMA によっ
て行政罰を課される場合がある。
2.ミューチュアル・ファンド法の対象となる投資信託とは、会社、ユニット・トラストまたはパート
ナーシップで、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資
リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしく
は効果を有するものと定義されている。この点は、プライベート・ファンド法の対象となる、投資者
の選択による償還または買戻しができない受益権を発行するプライベート・ファンドと比較すること
ができる。
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3.ミューチュアル・ファンド法の第4(4)(b)条の下で規制を免除されている投資信託は、ケイ
マン諸島外で設立され、ケイマン諸島において、当該区分において CIMA が規制している受益権の公募
を、証券投資業法(改正済)に基づく免許の保有者によってまたはその者を介して実施するファンド
で、 かつ(ⅰ)受益権が CIMA がケイマン諸島の官報に掲載する通達で指定する証券取引所(店頭市場
を含む。)に上場されている、または(ⅱ)当該区分において規制され、かつ、公募の目的で CIMA が
承認する海外規制当局により規制されるファンドである。
4.ミューチュアル・ファンド法の下において規制を受ける投資信託には次の三つの型が存在する。
4.1 免許投資信託
この場合、ファンドによって CIMA に対して、 CIMA のレギュラトリー・エンハンスト・エレクトロ
ニック・フォーム・サブミッション(「 REEFS 」)システムを通じて、目論見書をその オンライン
登録手続に必要なファンドの主要事項を詳述した関連様式 とともに提出し、登録時および毎年
4,268.29 米ドルの手数料を納入する。また、登録時に課される 365.85 米ドルの事務手数料も支払
う。設立計画推進者が健全な評判を有し、ファンドを運営するための十分な専門性を有する健全な
評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で行われると
考えられるものと CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、ファン
ドの取締役、受託会社およびゼネラルパートナーならびにその他の業務提供者に関する詳細な情報
が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管
理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している。(下記第 4.2 項
参照)
4.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事
務所を指定する。同管理者およびファンドにより作成され、ファンドおよび業務提供者の詳細を要
約した目論見書が 、オンライン登録手続に必要なファンドの主要事項を詳述した関連様式とともに
CIMA に対して提出されなければならない。投資信託管理者が設立計画推進者が健全な評判の者であ
ること、投資信託管理の十分な専門性を有する者が存在すること、受益権を募る方法が適切に行わ
れていること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合、投資信
託が CIMA により承認または他に規制された国もしくは領土において設立または設定されていること
を満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は 4,268.29 米ドルである。また、
登録時に課される 365.85 米ドルの事務手数料も支払う。投資信託管理者は主たる事務所を提供して
いる投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはゼネラル
パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその
他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
CIMA に対して報告しなければならない。
4.3 登録投資信託(ミューチュアル・ファンド法第4(3)条および第4(4)条)
規制投資信託の第三の類型はさらに四つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドル超であるもの
(ⅱ)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)マスター・ファンド(ミューチュアル・ファンド法において定義される。)でかつ一投資者
当たりの最低投資額が 100,000 米ドル超であるかまたはマスター・ファンドの受益権が承認
された証券取引所に上場されているもの
(ⅳ) 15 名以内の投資者(その過半数をもってファンドの管理者を選任し、または解任することが
できる。)が受益権を保有するもの
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上記(ⅰ)および(ⅱ)の場合には、投資信託は、 その販売書類を、オンライン登録手続に必要
なファンドの主要事項を詳述した関連様式とともに CIMA に対して届け出て、かつ 4,268.29 米ドルの
当初手数料および年間手数料を登録時に課される 365.85 米ドルの事務手数料とともに支払う。
上記(ⅲ)の場合で販売書類が存在しない場合、投資信託は、 オンライン登録手続に必要なマス
ター・ファンドの主要事項を詳述した関連様式を CIMA に対して届け出て、かつ 3,048.78 米ドルの当
初手数料および年間手数料を支払う。また、登録時に課される 365.85 米ドルの事務手数料も支払
う。ミューチュアル・ファンド法は、ケイマン諸島において設立または設定され、一または複数の
投資者に受益権を発行し、規制フィーダー・ファンドのすべての投資方針を遂行するという主たる
目的のために投資対象を保有し、取引活動を行っており、一または複数の規制フィーダー・ファン
ドを直接もしくはマスター・ファンドに投資するために設立した媒介法人を通じて保有し、銀行・
信託会社法(改正済)もしくは保険法(改正済)に基づく免許を有しておらず、または住宅金融組
合法(改正済)もしくは共済会法(改正済)に基づく登録を有しない投資信託について、マス
ター・ファンドとして定義している。
上記(ⅳ)の場合、投資信託は、その販売資料とともにオンライン登録手続に必要なファンドの
主要事項を詳述した関連様式を CIMA に対して届け出て、数の上での投資者の過半数をもって投資信
託の管理者を選任し、または解任することができる旨を明記した投資信託の設立書類の抜粋の認証
謄本を提供し、かつ、 4,268.29 米ドルの当初手数料および年間手数料を登録時に課される 365.85 米
ドルの事務手数料とともに支払う。
B. 投資信託の現行要件
1.いずれの規制投資信託(規制マスター・ファンド以外)も、受益権についてすべての重要事項を記
述し、投資希望者が投資するか否かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なそ
の他の情報を記載した目論見書を発行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的
義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続
的に募集している場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、投資信託管理者、監査人等の
変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負っている。
2.すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以
内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程でファンドが以下のいずれ
かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると考えるときは CIMA に対し迅速に書面により
通知を送付する法的義務を負っている。
2.1 ファンドが、その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
2.2 ファンドの投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行おうとしてい
る場合、または任意にその事業を解散する場合。
2.3 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたは行おうとしている
場合。
2.4 詐欺または犯罪行為により事業を行いまたは行おうとしている場合。
2.5 ミューチュアル・ファンド法(改正済)もしくはミューチュアル・ファンド法に基づくその他の
規則、金融庁法(改正済)、マネーロンダリング防止規則(改正済)または投資信託業免許の条件
を遵守せずに事業を行いまたは行おうとしている場合。
3.すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったと
きはこれを CIMA に通知しなければならない。
C. 投資信託管理者
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1.免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型があ
る。ケイマン諸島においてあるいはケイマン諸島から投資信託の管理を行おうとする場合は、そのい
ずれかの免許が要求される。管理とは、(会社型であると契約型であるとを問わず)投資信託の資産
の すべてあるいは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる
事務所を提供し、もしくは受託会社またはファンドの取締役を提供することを含むものとし、管理と
定義される。
2.いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、評判がよ
く、かつ適切な方法で規制投資信託を管理するという法定のテスト基準を満たさなければならない。
免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつその所有権および財務構造ならびにその取締役および役員
を詳細に記載した申請書を CIMA に対して提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締
役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低 487,804.87 米ドルなければならない。
制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者(ただし制限的投資
信託管理者ではない。)は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する主たる事務所を自ら有しているか、
ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制
限なく複数の投資信託のために行為することができる。制限的投資信託管理者の免許を有する事業体
は、ケイマン諸島に登録上の事務所を有さなければならない。
3.投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、かかる投資信託
のすべてにつき CIMA に通知し、次に上記A .4.2 項に定めた事態を CIMA に対して知らせる法的義務を遵
守することである。
4.制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することがで
きる。この類型は、ケイマンにファンドマネジャーの会社を創設した設立計画推進者がファンドに関
連した一連のファミリーファンドを管理することを認める。現在の方針では、制限的投資信託管理者
は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。このため、制限的投資信託管
理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条
(上記A .4.3 項参照)または第4(4)条(上記A . 3項およびA .4.3 項参照)に規制されていない場
合は、別個に免許を受けなければならない。
5.投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた現地の監査人を選任しなければならず、決算期末から6か
月以内に CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信
託管理者に以下のいずれかに該当する事由があることを知るに至りまたはかかる事由があると信ずる
理由があるときは CIMA に対し報告する法的義務を負っている。
5.1 投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場
合。
5.2 投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託
の債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行おうとしている場合、または任意にそ
の事業を解散する場合。
5.3 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたは行おうとしている
場合。
5.4 詐欺または犯罪行為により事業を行いまたは行おうとしている場合。
5.5 ミューチュアル・ファンド法、投資信託管理者免許の条件またはケイマン諸島のその他の法律を
遵守せずに事業を行いまたは行おうとしている場合。
6. CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証もしくは満足できる財務サポートを提
供することを要求することもできる。
7.投資信託管理者の株主、取締役、または上級役員の変更については CIMA の承認が必要である。
8.非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料および年間手数料は、 24,390.24 米ドル
(当初)/ 36,585.37 米ドル(年間)( 50 ファンド以下の場合)または 30,487.80 米ドル(当初)/
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42,682.93 米ドル(年間)( 50 ファンド超の場合)であり、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料
および年間手数料は 8,536.59 米ドルである。
3. ケイマン諸島におけるタイプ別の投資信託の仕組みの概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
A. 免税会社
最も一般的な投資信託の手段は、会社法(改正済)に従って通常額面株式を発行する(無額面株式も
認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免税会社
は、投資信託に最もよく用いられており、以下の特性を有する。
1.設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
取締役として提案されている者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とと
もに会社登記官に提出することを含む。
2.存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国(例えば米
国)の税法上非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能で
ある。
3.投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な要件は、以下のとおり要約される。
3.1 各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
3.2 取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登記官
に提出しなければならない。
3.3 会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
3.4 株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
3.5 会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持されなければならない。
3.6 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿および記録を維持しなければならない。
4.会社は、存続期間の限られた会社でありかつ株主により管理されていない限り、取締役会を持たな
ければならない。取締役は、コモンロー上の忠実義務に服すものとし、とりわけ、注意を払ってかつ
会社の最善の利益のために行為しなければならない。
5.会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
6.額面株式の発行は認められない。
7.いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
8.株式の買戻しも認められる。
9.株式の償還または買戻しの支払いに加えて、収益または払込剰余金から、会社は株式の買戻しをす
ることができるが、会社は、資本の支払いの後においても、通常の事業の過程で支払時期の到来する
債務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有しなければならない。
10 .会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合、取締役はその支払後、会社が通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支
払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
11 .免税会社は、今後 30 年間(および約定の満期に際し追加の約定を取得できる)税金が賦課されない
旨の約定を取得することができる。
12 .会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
会社登記官に報告しなければならない。
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13 .免税会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
B. 免税ユニット・トラスト
1.ユニット・トラストは、(税金または規制の理由により)ユニット・トラストへの参加が会社の株
式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
2.ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者により形成される。また、投資運用会社がトラストを設立する信託証書の当事者となり、信託
証書に基づく権利、義務および債務を有することが一般的になりつつある。
3.ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分
を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島の
信託法(改正済)は、英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対し
て資金を払い込み、投資者(受益者と称する。)の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会
社は、一般的に保管者としてこれを保持する。ユニット・トラストの信託証書の特別条項に従い、各
受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
4.受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務およ
び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
5.大部分のユニット・トラストは、信託法(改正済)に基づく「免税信託」として信託登記官に登録
申請される。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を
(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信
託登記官に提出される。
6.免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間ケイマン諸島における課税に
服さないとの約定を取得することができる。
7.信託は、 150 年まで存続することができるが、財産永久所有法( Perpetuities Law )(改正済)に規
定されている一定の制限的例外に従う。
8.免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
9.免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
C. 免税リミテッドパートナーシップ
1.免税リミテッドパートナーシップは、幅広い種類の投資ストラクチャーにおいて用いられる。
2.リミテッドパートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、当該法は、英国の 1907 年リミテッドパートナーシップ
法に基礎を置く。ケイマン諸島の免税リミテッドパートナーシップ法(改正済)は、他の法域のリミ
テッドパートナーシップ法の諸側面を組み込んでいる。
3.免税リミテッドパートナーシップは、免税リミテッドパートナーシップ契約を締結するゼネラル
パートナー(その一人はケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかあるいは同
島で設立されたものでなければならない。)およびリミテッドパートナーにより、免税リミテッド
パートナーシップ法(改正済)により登録されることによって形成される。登録はゼネラルパート
ナーが、免税リミテッドパートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うこと
によって有効となる。
4.登録にかかわらず、免税リミテッドパートナーシップはそのパートナーから独立した個別の法人で
はない。ケイマン諸島法の下では、免税リミテッドパートナーシップのすべての種類の権利または財
産(無形資産ならびにキャピタル・コールを行う権利および一もしくは複数のゼネラルパートナーに
譲渡されるか帰属するか、その代理で保有されるか、または免税リミテッドパートナーシップの名義
で譲渡されるか帰属する当該資産の手取金を受領する権利を含む。)は、ゼネラルパートナーにより
保有されるか保有されるとみなされるものとし、ゼネラルパートナーが複数いる場合には、パート
ナーシップ契約の条件に従い免税リミテッドパートナーシップの資産として信託することによりゼネ
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ラルパートナーにより共同名義で保有されるか保有されるとみなされるものとする。同様に、免税リ
ミテッドパートナーシップの業務の遂行においてゼネラルパートナーにより発生する債務または義務
は、 免税リミテッドパートナーシップの債務または義務であるとみなされるものとする。
5.ゼネラルパートナーは、リミテッドパートナーを除外して免税リミテッドパートナーシップの業務
の運営を行う。またリミテッドパートナーが積極的に免税リミテッドパートナーシップの業務の遂行
に参加する等の例外的な状況がなければ、リミテッドパートナーは有限責任を享受する。ゼネラル
パートナーの機能、義務および責任の詳細は、免税リミテッドパートナーシップ契約に記載される。
6.ゼネラルパートナーは、誠意をもって、かつ、免税リミテッドパートナーシップ契約とは異なる明
確な条項に従いパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。また、例えばコモ
ンローの下での、あるいはパートナーシップ法(改正済)の下での、ゼネラルパートナーシップの法
理が適用される。
7.免税リミテッドパートナーシップ(またはゼネラルパートナー)は、以下の規定を順守しなければ
ならない。
7.1 ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
7.2 名称、住所、リミテッドパートナーとなった日付の詳細を含むリミテッドパートナーの登録簿を
維持する。
7.3 各リミテッドパートナーの出資額および出資日ならびにリミテッドパートナーへの出資額の全部
または一部の返還としての支払金額および支払日の記録を維持する。
7.4 リミテッドパートナーによるリミテッドパートナーシップ権益に対する担保設定の詳細を示す担
保記録簿を維持する。
8.パートナーシップ契約に従い、各リミテッドパートナーは、パートナーシップの業務と財務状況に
ついて完全な情報を求める権利を有する。
9.パートナーシップ契約に従い、リミテッドパートナーは、パートナーシップを解散せずにパート
ナーシップからいつでも脱退することができる。ただし、パートナーシップが支払不能にならないこ
とを条件とする。リミテッドパートナーが自己の出資額のいずれかの部分の返還としての支払金額に
相当する支払いを受領し、かつ支払いが行われる時点でリミテッドパートナーシップが支払不能であ
りリミテッドパートナーがかかる支払不能を実際に認識している場合は、かかる支払日から6か月
間、リミテッドパートナーは、出資がパートナーシップの資産となる期間内に発生した免税リミテッ
ドパートナーシップの債務または義務を履行するために返済が必要な範囲内で、当該支払金額をパー
トナーシップに支払う義務を負う。
10 .免税リミテッドパートナーシップは、 50 年間の期間について将来のケイマン諸島における税金の賦
課をしないとの約定を得ることができる。
11 .免税リミテッドパートナーシップは、登録内容の変更、その清算の開始およびその後の解散につい
てリミテッドパートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
12 .免税リミテッドパートナーシップは、リミテッドパートナーシップ登記官に対して、年次法定申告
書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
4. ケイマン諸島の投資信託に関する準拠法令
A. ミューチュアル・ファンド法および金融庁法の下における規制投資信託に対する CIMA による規制と監
督
1. CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定する時
までに CIMA にそれを提出するように指示できる。
2.規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはゼネラルパートナー)
は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、
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本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ 12,195.12 米ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信
託が指示に従わない場合はその日より一日につき 609.75 米ドルの罰金に処せられる。
3.1 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して
事業を行いまたは行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対
して、 CIMA がミューチュアル・ファンド法による義務を実行できるようにするために合理的に要求
する情報または説明を CIMA に対して提供するよう指示することができる。
3.2 何人でも第 3.1 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 121,951.21 米ドル
の罰金に処せられる。
3.3 第 3.1 項の目的のために情報または説明を提供する者は、自らそれが虚偽であるか誤解を招くも
のであることを知りながら、あるいは知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはな
らない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 121,951.21 米ドルの罰金に処せられる。
4.投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して
事業を行いまたは行おうとしていると CIMA が判断したる場合は、 CIMA は、グランドコートに投資信託
の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは
かかる命令を認める権限を有している。
5.1 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 5.3 項に定めるいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
5.1.1 規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場
合。
5.1.2 規制投資信託がその投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行お
うとしている場合、または任意にその事業を解散する場合。
5.1.3 免許投資信託である規制投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行いまたは行
おうとしている場合。
5.1.4 規制投資信託がミューチュアル・ファンド法の規定またはマネーロンダリング防止規則の規定
に違反している場合。
5.1.5 規制投資信託の指示および管理が適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
5.1.6 規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員を務める者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合。
5.2 第 5.1 項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるため
に、 CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を
確認するものとする。
5.2.1 CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
5.2.2 会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に対して提出すること。
5.2.3 所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
5.2.4 CIMA に指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に対して提出すること。
5.3 第 5.1 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとりうる行為は以下のとおりとする。
5.3.1 投資信託に関するミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託の免許または登録を撤回する
こと。
5.3.2 投資信託が保有するいずれかの投資信託の免許に対して条件を付し、あるいは条件を追加し、
それらの条件を改定し、撤廃すること。
5.3.3 投資信託の設立計画推進者または運用者の入替えを求めること。
5.3.4 事務を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
5.3.5 投資信託の事務を支配する者を選任すること。
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5.4 CIMA が第 5.3 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護する
ために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を
求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
5.5 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、 CIMA
は投資信託に関し第 5.3 項および第 5.4 項により自ら行いまたは行おうとしている措置を、投資信託の
投資者に対して知らせるものとする。
5.6 第 5.3.4 項または第 5.3.5 項により選任された者は、当該ファンドの費用負担において選任される。
その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
5.7 第 5.3.5 項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
5.8 第 5.7 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
5.9 第 5.3.4 項または第 5.3.5 項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
5.9.1 CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供する。
5.9.2 選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、投資信託の業務についての報告書を作成し
て CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告を CIMA に対して行う。
5.9.3 第 5.9.2 項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定するその他の情報、報
告書および勧告を CIMA に対して提供する。
5.10 第 5.3.4 項もしくは第 5.3.5 項により選任された者が第 5.9 項の義務を遵守しない場合、または CIMA
の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、 CIMA は、選任を取り消
して他の者をもってこれに替えることができる。
5.11 投資信託に関する第 5.9 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ることがで
きる。
5.11.1 CIMA が特定する方法で投資信託に関する事柄を再編するよう投資信託に要求すること。
5.11.2 投資信託が会社の場合、会社法(改正済)の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同
会社が同法の規定に従い解散されるように申し立てること。
5.11.3 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドの解散を受
託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
5.11.4 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解
散命令を求めてグランドコートに申し立てること。
また CIMA は、第 5.3.4 項または第 5.3.5 項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える
行為を実行することができる。
5.12 CIMA が第 5.11 項の措置を執った場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第 5.3 項に定めたその他の措置を執るように命じる命令を求め
てグランドコートに申し立てることができる。
5.13 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 5.3.1 項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
5.14 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしく
は行おうとすることを停止したことまたは任意清算もしくは解散に付されるものと確信したときは、
いつでも投資信託管理者の免許を取り消すことができる。
5.15 グランドコートが第 5.11.3 項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払いを認めることができる。
5.16 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、投資信託が事業を行うこともしくは行お
うとすることを停止しまたは任意清算もしくは解散に付されるものと確信したときは、いつでも投資
信託の免許または登録を取り消すことができる。
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6. CIMA は、あらゆる合理的な時期に、(a)規制法(金融庁法に定義されている。)に基づき規制さ
れる者、(b)関係者または(c)問い合わせに関係する情報を有すると CIMA が合理的に信じる者に
対し書面で通知を交付することにより、ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、その他の規制法ま
た はその他の法律によるかこれらに基づき付与された職務の CIMA による実行に関連し CIMA が合理的に
請求するところにより、上記の者に対し(ⅰ)指定情報もしくは指定された種類の情報の提供または
(ⅱ)指定文書もしくは指定された種類の文書の提出を請求し、かつケイマン諸島のマネーロンダリ
ング防止規則に対する遵守の監視を請求することができる。
7.金融庁法に従い、海外規制当局による請求に応じ援助を提供すべきことにつき CIMA が納得する場
合、 CIMA は書面により、(a)規制法に基づき規制される者、(b)関係者、(c)規制法に基づき
規制に従うべき業務に従事している者または(d)請求が関連する問い合わせに関係する情報を有す
ると合理的に信じる者に対し、所定の時間内に、(ⅰ)請求が関連する問い合わせに関係する事項に
係る指定情報もしくは指定された種類の情報を CIMA に提供すること、(ⅱ)上記の問い合わせに関係
する指定文書もしくは指定された種類の文書を提出すること、または(ⅲ)上記の問い合わせに関係
し CIMA が書面で特定する援助を CIMA に対して与えることを書面で指示することができる。
8.ある者が請求もしくは指示の行われた日から3日以内または CIMA が認めるこれより長い期間内に、
第6項に基づく請求または第7項に基づき付与される指示に従わない場合、 CIMA は請求または指示の
遵守をその者に要求する命令を裁判所に申し立てることができる。
9.第6項に基づく請求または第7項に基づき付与される指示に関連し、ある者の宣誓による審問が必
要であると CIMA が考える場合、 CIMA は裁判所がその者を審問し、審問の結果を CIMA に送付させるよう
即決裁判所に申請することができる。
10 .裁判所は第9項に基づく申請をその受領から7日以内に処理し、審問から 14 日以内に審問結果を
CIMA に送付する。
11 .第6項または第7項に基づき文書が提出される場合、 CIMA はこれらの謄本または抄本を作成するこ
とができる。
12 .弁護士がその依頼人または本人の住所および氏名の提供を請求される場合を除き、いかなる者も、
法的手続において法律上の専門家特権に基づき開示または提供を拒絶する権利を有する情報の開示ま
たは文書の提供を本項により要求されない。
13 .合理的な理由なく(a)第6項による CIMA の請求もしくは第7項による CIMA の指示に従わない者、
(b)第6項もしくは第7項の規定を無効とする意図を持って、文書の破棄、汚損、毀損、隠蔽もし
くは除去を行う者、または(c)第6項もしくは第7項に従って実行される CIMA による問い合わせを
故意に妨害する者は、罪に問われ、 12,195.21 米ドルの罰金の略式処分および 121,951.21 米ドルの罰金
の起訴処分を課され、同人が有罪と決せられる違犯が処分後も継続する場合、同人はさらに違犯を犯
していることになり、かかる違犯が継続する一日につき 12,195.21 米ドルの罰金を課せられる。
14 .(a)法人の犯した第6項および第7項に基づく違犯が、法人の取締役、マネージャー、秘書役も
しくはその他の類似役員またはかかる資格で行為するとされるあらゆる者の同意もしくは黙
認を得て実行されたか、またはこれらの側の過失に帰せられると証明された場合、法人の
他、これらの者はかかる違犯について罪を問われ、これに従い法的手続に処せられかつ処罰
される。
(b)法人の業務がその社員により管理される場合、当該社員の管理職務に関連する同人の行為お
よび不履行について、同人が法人の取締役であるものとして第 14 (a)条が適用される。
15 .ある者が第6項に基づく請求、第7項に基づく指示もしくは第8項に基づく命令に従う場合または
第9項に基づく証拠を提供する場合、かかる遵守は、法律によるかまたはこれに基づく情報の開示制
限の違犯とはみなされず、民法上の責任を生じるものではない。
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16 . CIMA は、一定の状況下において、かつ、海外規制当局による求めに応じ援助を提供すべきことにつ
き CIMA が納得する場合、(a)適格者に対し、 CIMA の協力権能の一部の行使を授権しかつ、(b)そ
の協力権能の行使において警察庁長官の支援を求めることができる。
17 .海外の規制当局またはその代理人により実行される問い合わせの対象となる者またはかかる対象の
主題である(a) CIMA により指定された者の業務もしくは業務の側面または(b) CIMA により指定さ
れた主題の調査を目的とする場合を除き、第 16 項に基づく支援を求めてはならずまたは職権は授与さ
れるものではない。
18 .いかなる者も、要求された場合に自己の権限の証拠を提出しない限り、第 16 項により授与される職
権により権限を行使する者が課した要求に従う義務を負うものではない。
19 . CIMA が第 16 項に基づき支援を求めるかまたは権限を授与する場合、支援または権限は、 CIMA が決定
する方法で提供されるかまたは実行される。また CIMA がかかる権限をある者に授与する場合、同人は
当該権限の行使およびその行使結果について CIMA が要求する方法で CIMA に報告を行う。
B. ミューチュアル・ファンドの取締役の登録および免許
1.取締役登録及び免許法(改正済)(「 DRLA 」)に従い、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制
されるミューチュアル・ファンドおよび証券投資事業法第5(4)条に基づく「登録者」として登録
される大半の会社(併せて「対象会社」)の全取締役は、(ⅰ) CIMA に登録するかまたは(ⅱ)かか
る取締役が(a) 20 社以上の対象会社の取締役を務める場合または(b)一定の例外に基づく法人取
締役である場合は、 CIMA による免許を受けなければならず、いずれの場合も、適切な登録料または免
許料を支払わなければならない。
2. DRLA は現時点において、パートナーシップまたはユニット・トラストに該当する対象会社には適用
されない。
3.登録取締役は、専門取締役のカテゴリーに該当しない自然人である。登録取締役は、 DRLA に基づき
登録を受ける必要がある。
4.専門取締役は、 20 社以上の対象会社の取締役として任命されている自然人である。専門取締役は、
DRLA に基づき免許を受ける必要がある。ただし、専門取締役が、
(a)会社管理法に基づき発行される会社管理の免許またはミューチュアル・ファンド法に従い発
行されるミューチュアル・ファンド管理会社の免許を保有する会社、または
(b)「ファンド管理者」(すなわち、投資運用サービス、投資顧問サービスを提供するかまたは
プロモーター(ミューチュアル・ファンド法に定義される。)を務める。)であり、特定の
海外規制当局により登録され、または免許を受けている会社(かかる取締役の任命がファン
ド管理者との関係により発生する場合)
の取締役、従業員、構成員、役員、パートナーまたは株主である場合を除く。
(a)または(b)の場合、専門取締役は、認可の申請ではなく、 DRLA に基づく登録を行う必要があ
る。
5.法人取締役は、対象会社の取締役に任命された法人である。法人取締役は、会社管理の免許または
ミューチュアル・ファンド管理会社の免許(専門取締役に関して上記に概説されている。)を保有し
ていない限り、免許を受ける必要がある。さらに、一定のその他の登録要件が適用される場合があ
る。
6.登録に際し、取締役は、 CIMA のオンライン登録システムにより CIMA に対して以下を提出しなければ
ならない。
(a)以下を含む申請書
(ⅰ)申請者の氏名、生年月日、国籍および出生国
(ⅱ)申請者の主たる居住地の住所および郵送先の住所(居住地の住所と異なる場合)
(ⅲ)詐欺行為または不正行為等の刑事上の有罪判決の内容
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(ⅳ)規制当局、自主規制団体または専門規制機関による不利な指摘、罰金、制裁措置または懲
戒処分の内容
(ⅴ)申請者が取締役を務めるまたは務める予定の対象会社の商号および登録番号
(b)返金不可の申請料および登録料: 853.69 米ドル
上記に加え、上記第4項に記載される理由のうちいずれかに基づき免許要件を免除される専門取締
役は、個人情報を記載した質問書のすべての項目に記入し、免除の根拠を裏付ける追加の内容および
確認書類を提供する必要がある。 CIMA は、登録の処理を行うために追加の情報を要求することがで
き、申請者が(ⅰ)詐欺または不正行為等の犯罪行為を犯している場合または(ⅱ)規制当局、自主
規制団体または専門懲戒機関による不利な指摘、罰金、制裁措置または懲戒処分を受けている場合、
通常、申請者の申請を却下することができる。
7.免許申請に際し、取締役は、 CIMA のオンライン登録システムにより CIMA に対して以下を提出しなけ
ればならない。
(a)以下を含む申請書および補足書類
(ⅰ)申請者の氏名、生年月日、国籍および出生国
(ⅱ)申請者の主たる居住地の住所および郵送先の住所(居住地の住所と異なる場合)
(ⅲ)個人情報を記載した質問書
(ⅳ)3通以上の照会状。うち1通は申請者の人柄に関するもの、1通は申請者の財務状態が健
全であることを証するもの、1通は犯罪経歴証明書(またはこれに相当するもの)
(ⅴ)申請者が取締役を務めるまたは務める予定の対象会社の商号および登録番号
(ⅵ)保険加入を証するもの
(b)返金不可の申請料および認可料: 3,658.54 米ドル
CIMA は、認可申請の処理を行うために必要なその他の情報を要求することができるが、通常、申請
者の(ⅰ)誠実さ、高潔さおよび評判、(ⅱ)適正および能力、(ⅲ)財務の健全性を考慮し、申請
者が適格であるかを判断する。
8.会社取締役の免許申請に際し、取締役は、 CIMA のオンライン登録システムにより CIMA に対して以下
を提出しなければならない。
a.以下を含む申請書および補足書類
(ⅰ)外国会社の場合は申請者を代理して送達または通知を受ける権限を有する1名以上の者の
氏名および住所
(ⅱ)申請者の設立証明書
(ⅲ)申請者が取締役を務めるまたは務める予定の対象会社の商号および登録番号
(ⅳ)申請者のすべての取締役、管理職および役員の氏名、住所および国籍
(ⅴ)申請者の発行済株式資本または議決権総数の 10 %を超えて保有する各株主の氏名、住所お
よび国籍
(ⅵ)(ⅰ)取締役、管理職および役員、(ⅱ)申請者の発行済株式資本または議決権総数の
10 %を超えて保有する株主および実質株主それぞれの個人情報を記載した質問書
(ⅶ)(ⅰ)取締役、管理職および役員、(ⅱ)申請者の発行済株式資本または議決権総数の
10 %を超えて保有する株主および実質株主それぞれに関し、3通以上の照会状。うち1通
は人柄に関するもの、1通は財務状態が健全であることを証するもの、1通は犯罪経歴証
明書(またはこれに相当するもの)
(ⅷ)申請者の基本定款および通常定款(またはこれに相当する設立文書)の写しならびに取締
役1名による宣誓書
(ⅸ)すべての親会社および子会社の商号、主たる事務所および登録事務所の住所
(ⅹ)海外規制当局で認可または登録されている申請者のすべての親会社および子会社の存続証
明書
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(ⅹⅰ)申請者を規制しているすべての海外規制当局が発行した存続証明書
(ⅹⅱ)保険加入を証するもの
(b)返金不可の申請料および認可料: 9,756.10 米ドル
CIMA は、認可申請の処理を行うために必要なその他の情報を要求することができるが、通常、申請
者の(ⅰ)誠実さ、高潔さおよび評判、(ⅱ)適正および能力、(ⅲ)財務の健全性を考慮し、申請
者が適格であるかを判断する。
認可を受けた場合、法人取締役は、新たな取締役会構成員を任命する前に CIMA の書面による承認を
得なければならない。
9.専門取締役および法人取締役は、公認保険会社(すなわち、保険法(改正済)上認可を受けている
保険会社または CIMA が認めるその他の保険会社)の最小の付保を維持しなければならない。
C. 投資信託管理者に対する CIMA の規制および監督
1. CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を受け、 CIMA が特定する合理的期間内に
CIMA に対し提出するように指示することができる。
2.免許投資信託管理者は、第1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に
問われ、かつ 24,390.24 米ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき 609.75 米ドルの罰金に処せられる。
3.ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理者として行為し、あるいは事業を営
んでいると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対し、ミューチュアル・ファン
ド法の下で CIMA の義務を実行できるようにするために CIMA が合理的に要求する情報および説明を CIMA
に対して提出するように指示することができる。
4.第3項により付与された指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 121,951.21 米ドルの罰金に課せ
られる。
5.第3項の目的のために情報または説明を提供する者は、自らそれが虚偽であるか誤解を招くもので
あることを知りながら、あるいは知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 121,951.21 米ドルの罰金に処せられる。
6. CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投
資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、
グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
6.1 ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
6.2 同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
7. CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当すると CIMA が認めた場合は、第9項に
定める行為を行うことができる。
7.1 免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないときまたは履行できないおそ
れがある場合。
7.2 免許投資信託管理者がミューチュアル・ファンド法の規定またはマネーロンダリング防止規則の
規定に違反している場合。
7.3 会社法パート XVIIA 、有限責任会社法パート 12 または有限責任パートナーシップ法(改正済)
パート8に定義されている「法人向け業務提供者」である免許投資信託管理者が当該パートに違反
している場合。
7.4 免許投資信託管理者が、自らが管理している投資信託の投資者または自らの債権者もしくはかか
る投資信託の債権者を害するような方法で事業を行っているかもしくは行おうとしている場合、ま
たは任意にその投資信託管理事業を解散する場合。
7.5 免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いま
たはそのようにもくろんでいる場合。
7.6 免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
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7.7 免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位
に就くには適正かつ正当な者ではない場合。
7.8 免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正
当な者ではない場合。
8.第7項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるため
に、 CIMA は、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認する
ものとする。
8.1 免許投資信託管理者の以下の不履行
8.1.1 CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うことまたは所定の手数料を支払うこと。
8.1.2 CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
8.1.3 投資信託、またはファンドの設立計画推進者もしくは運用者に関し、条件が満たされている
こと。
8.1.4 規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと。
8.1.5 CIMA による指示に従い、名称を変更すること。
8.1.6 会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること。
8.1.7 少なくとも2人の取締役をおくこと。
8.1.8 CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出するこ
と。
8.2 CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
8.3 CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、類似の上級役員またはゼネラルパートナーを選任す
ること。
8.4 CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
9.第7項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下のとおりとする。
9.1 その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは撤廃
すること。
9.2 管理者の取締役、類似の上級役員またはゼネラルパートナーの交代を請求すること。
9.3 管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること。
9.4 投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
9.5 投資信託管理者が保有している投資信託管理者免許を取り消すこと。
10 . CIMA が第9項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理者に
よって管理されているファンドの投資者とその債権者および当該ファンドの債権者の利益を保護する
ために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
11 .第 9.3 項または第 9.4 項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任される。その選
任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額となる。
12 .第 9.4 項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(清算人または管財人を除く)他の者を排除し
て投資信託に関する管理者の事務を管理するために必要な一切の権限を有する。
13 .第 12 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
14 .第 9.3 項または第 9.4 項により免許投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
14.1 CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に対
して提供する。
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14.2 選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、投資信託の管理者の管理についての報告書
を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理者に関する勧告を CIMA に対して行
う。
14.3 第 14.2 項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定するその他の情報、報告
書および勧告を CIMA に対して提供する。
15 .第 9.3 項または第 9.4 項により選任された者が、以下の事由に当たる場合、 CIMA は、選任を取り消し
これに替えて他の者を選任することができる。
15.1 第 14 項の義務に従わない場合、または
15.2 満足できる形で投資信託管理者に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合。
16 .免許投資信託管理者に関する第 14 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執る
ことができる。
16.1 投資信託管理者に対し、 CIMA が特定する方法でその業務を再編するように要求すること
16.2 投資信託管理者が会社の場合、会社法(改正済)の第 94 条によりグランドコートに対して同会
社が同法の規定に従い解散されるように申し立てること。
また CIMA は、第 9.3 項または第 9.4 項により選任される者の選任に関して適切と考える行為を執るこ
とができる。
17 . CIMA が第 16 項の措置を執った場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置を執るように命じる命
令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
18 . CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免
許を取り消すことができる。
18.1 CIMA が、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことあるいは行おうとすることを停
止したことを納得した場合。
18.2 免許保有者が、解散、または清算に付された場合。
19 .免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、 CIMA が
第9項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
みなされる。
20 .投資信託管理者が信託会社の場合、例えば、投資信託の受託者である場合、投資信託管理者は、銀
行・信託会社法に基づき CIMA により規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュア
ル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
D. ミューチュアル・ファンド法の下での一般的法の執行
1.執行官が、 CIMA または検査官と同じレベル以上の警察官がミューチュアル・ファンド法の下での犯
罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるか、または行われようとしていると疑う合理
的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警察官およびその他の人々
が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することがで
きる。
(ⅰ)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
(ⅱ)それらの場所またはその場所にいる他の者を捜索すること。
(ⅲ)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜
索をすること。
(ⅳ)ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行
われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること。
(ⅴ)ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行
われようとしていることを示すと思われる場所において記録を点検し写しをとること。これ
が実行できない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと。
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2. CIMA が記録を持ち去ったか、または CIMA に記録が引き渡された場合、 CIMA はこれを点検し、写しを
取り、抜粋を作成するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去ら
れ た場所に返還すべきものとする。
3.何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この
規定に違反する者は罪に問われ、かつ 243,902.43 米ドルの罰金に処せられる。
E. CIMA による金融庁法上の開示
金融庁法により、 CIMA の取締役、役員、従業員、代理人または顧問は、下記のいずれかに関係する情
報を開示することができる。
1. CIMA に関する事柄。
2.規制法に基づき CIMA または政府に対してなされた申請。
3.規制法に基づき免許を保有する者(住宅金融組合または信用組合を含む。)に関する事柄。
4.免許保有者により管理されている会社または投資信託の顧客、構成員、依頼人または保険契約者に
関する事柄。
5.海外の規制当局によって共有されている情報またはこれに関する通信情報。
ただし、これらの情報は、 CIMA が金融庁法またはその他の法律により職務を行い、その任務を実行す
る過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
1.例えば秘密情報公開法に基づき、ケイマン諸島内の管轄裁判所によりこれを行うことが合法的に要
求されあるいは許可された場合。
2.金融庁法、その他の法律またはこれらに基づき制定された規則により付与された職務の実行におい
て CIMA を補助することを目的とする場合。
3.免許所有者の業務に関する場合、または免許所有者によるか、その同意が任意に付与されている免
許所有者、顧客、依頼人、保険契約者、会社もしくは投資信託(場合による。)の権限をもって管
理・運用される会社もしくは投資信託の顧客、依頼人、保険契約者の業務に関する場合、またはかか
る会社もしくは投資信託に関する場合。
4. CIMA が金融庁法またはその他の法律に基づきその職務を実行する際に金融庁法もしくはこれに基づ
き制定された規則によるかまたは長官と CIMA の間の取引に関連し長官に付与された職務を長官が実行
することを可能とするかまたはこれを助ける目的の場合。
5.開示された情報が他の源泉から公衆に提供されるかまたは提供された場合。
6.開示された情報が、免許所有者の身元、または当該情報の関連する免許所有者により管理される会
社もしくは投資信託の顧客、依頼人もしくは保険契約者の身元、またはかかる会社もしくは投資信託
の身元の確認を可能としない方法で表明された要約または統計に含まれている場合。
7.(ⅰ)刑事手続の提起のためにもしくは刑事手続の目的上ケイマン諸島の法務長官もしくは法執行
機関に対して適法に行われる場合、(ⅱ)いずれかの者に対してマネーロンダリング防止規則に基づ
き適法に行われる場合、または(ⅲ)第9項に基づき海外規制当局に対して適式に行われる場合。
8.(ⅰ)免許所有者の解散もしくは清算または(ⅱ)免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関連
する法的手続を目的とする場合。
9.ケイマン諸島外の投資信託規制当局により管理される法令および規則を執行するための民事または
行政調査および手続の実行を含む規制上の職務を当該当局が実行することを可能とするために必要な
情報を、かかる当局に提供する場合。
上述に規定された認められた状況におけるもの以外の情報を開示する CIMA の取締役、役員、従業員、
代理人または顧問は、 12,195.12 米ドルの罰金および1年間の懲役の略式処分または起訴処分の場合は
60,975.60 米ドルの罰金および3年間の懲役の処分を課せられる。
F. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
1. 過失による誤った事実表明
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投資信託に係る販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件
では、販売書類の内容を信頼して受益権を申し込む者のために、販売書類の内容について責任のある
者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締役、受託会社、運用者、ゼネラルパートナー等に注意義務
を 課している。この義務の違反は、かかる者に対し、販売書類中のかかる者によって明示的または黙
示的に責任を負うことが受け入れられている部分における不実表示による損失の請求を招く可能性が
ある。
2. 欺罔的不実表明
事実の欺罔的不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながら、または
表明が事実であるとは思わずに、または表明が真実であるか虚偽であるかについて信じることなく注
意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
3. 契約法(改正済)
契約法の第 14 (1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろ
う場合には、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者
が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証
明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても
法定の権利を与えるものである。契約法の第 14 (2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代
えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
一般的事柄としては、当該契約はファンドそのもの(または受託会社)と結ぶので、ファンド(ま
たは受託会社)は運用者、ゼネラルパートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に求償するこ
とはあっても、申込者が請求する相手方当事者はファンドである。
4. 欺罔に対する訴訟提起
損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下のことを示すならば、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされた。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益権を申し込むように仕向けられた。
「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながら、または表明が真実であるとは思わずに、ま
たは表明が真実であるか虚偽であるかについて信じることなく注意を払わずに行ったことを意味す
る。だます意図があったことまたは不実の表明が投資者が受益権を購入するようにさせられた唯一の
原因であったことを証明する必要はない。
情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該表明を明確に訂正せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の債務を発生せしめないであろうが、その誤り
があれば不実の表明となるような形で、現存の事実の表明となる方法で文言を作成することができ
る。
5. 契約上の債務
販売書類はファンド(または受託会社)と受益権分の成約申込者との間の契約の基礎も形成する。
もしそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除し、および/または損害賠償を求
めてファンド(または受託会社)ならびに/または運用者、設立計画推進者、ゼネラルパートナーお
よび/もしくは取締役に対し訴えを提起することができる。
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一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと結ぶので、ファンドは取
締役、運用者、ゼネラルパートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申
込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
6. 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ゼネラルパートナー、取締役、役員または代行会社は、ファンドと第三者と
の間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこ
の限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
G. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な刑法上の債務
1. 刑法(改正済)第 257 条
会社の役員(あるいはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者(申込者を含
む。)を会社の事項について欺罔する意図の下に、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であ
るかまたは欺罔的であるような声明または計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、同人
は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
2. 刑法(改正済)第 247 条および第 248 条
欺罔により、不正に自ら金銭的利益を得、あるいは他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に
問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図
の下に不正に取得する者は、罪に問われると共に 10 年の拘禁刑に処せられる。
この目的上、同人が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、「取
得」とは、他の者のための取得または他の者をして取得もしくは保有させることを含む。両条の目的
上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、一切の欺罔
(未必の故意または故意によるものかを問わない。)をいい、欺罔を用いる者もしくはその他の者の
現在の意図についての欺罔を含む。
H. 課徴金を科す CIMA の権限
1. CIMA の職権
CIMA は、マネーロンダリング防止規則、マネーロンダリング法(改正済)またはいずれかの「規制
法」の違反について課徴金を科す権限を有する。金融庁(課徴金)規則(改正済)(「課徴金規
則」)は、違反を軽微、重大または極めて重大に分類すると規定している。
課徴金は、以下の要領で徴収される。
(a)軽微と規定される違反について、課徴金は 5,000 ケイマン諸島ドル。 CIMA は、総額 20,000 ケイ
マン諸島ドルを上限として、一または複数回の課徴金を CIMA が決定する間隔で継続して課す
権限を有する。
(b)重大と規定される違反について、課徴金は以下を超えない金額の課徴金一回とする。
(ⅰ)個人の場合、 50,000 ケイマン諸島ドル
(ⅱ)法人の場合、 100,000 ケイマン諸島ドル
(c)極めて重大とされる違反について、課徴金は以下を超えない金額の課徴金一回とする。
(ⅰ)個人の場合、 100,000 ケイマン諸島ドル
(ⅱ)法人の場合、 1,000,000 ケイマン諸島ドル
2. 罰則の例
課徴金規則に基づき定められた規定の例としては、以下がある。
(a)ミューチュアル・ファンド法に基づく関連するライセンスまたは登録なしで事業を継続する
または継続を試みること:極めて重大な違反
(b)ミューチュアル・ファンド法に基づく決算書の監査を怠ること:重大な違反
(c)ミューチュアル・ファンド法に基づく CIMA に対する監査済決算書の送付を怠ること:重大な
違反
(d)ミューチュアル・ファンド法に基づく年間手数料の支払いを期日までに行わないこと:軽微
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(e)マネーロンダリング防止規則に基づく顧客の本人確認および検証を怠ること:極めて重大
(f)マネーロンダリング防止規則で義務付けられたマネーロンダリング防止規則コンプライアン
ス責任者の任命を怠ること:重大
これはケイマン諸島における規制上の義務違反の一例にすぎず、 CIMA が課徴金を課す権限を有する
か否かの判断においては、課徴金規則との関連において検証されるべきである。
5. マネーロンダリング防止、テロリストへの資金供与対策および拡散金融対策(「 AML 」)
1.ミューチュアル・ファンド法に基づき免許を付与されているか、または規制を受けている事業体
は、犯罪収益法(改正済)(「 POCA 」)に定義されている「関連金融事業」を行っているとみなされ
る。「関連金融事業」を行っている者は、ケイマン諸島のマネーロンダリング防止に関する法律なら
びに関連する規制、規則および指針(「 AML 法」)を遵守することを義務付けられる。
2.ケイマン諸島は、カリブ金融行動課題実行部隊のメンバー国および金融活動作業部会(「 FATF 」)
の準メンバーである。 AML 法の主要な源泉は三つある。
(ⅰ)犯罪収益法(「 POCA 」)は、マネーロンダリング活動を防止することを目的としたケイマン
諸島の一次法である。
(ⅱ)マネーロンダリング防止規則(「 AML 規則」)は、 POCA に基づき公布されており、「関連金融
事業」に従事している者に適用される。
(ⅲ)ケイマン諸島金融庁(「 CIMA 」)は、ケイマン諸島におけるマネーロンダリング、テロリス
トへの資金供与および拡散金融の防止および摘発に関するガイダンス・ノート(「本ガイダ
ンス・ノート」)を公表している。
(ⅳ)また、以下の法律も関連する。
(a)枢密院令によりケイマン諸島に移入された制裁命令(「本制裁命令」)
(b)腐敗行為防止法
(c)テロ行為法(改正済)(「 TA 」)
(d)拡散金融(禁止)(改正)法(「 PFPA 」)
(e)金融庁法(改正済)
3. AML 規則により、関連金融事業を行っている者は、リスク・ベース・アプローチ(「 RBA 」)をとる
ことを義務付けられる。かかる者は、その特定の組織、体制および事業活動について適切な RBA を構築
する必要がある。 RBA の一環として、ある者は、以下を行うことを義務付けられる。
(ⅰ)関連するマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを特定すること。
(ⅱ)以下に関してマネーロンダリング/テロリストへの資金供与のリスクを評価すること。
(a)顧客および実質的所有者
(b)顧客および実質的所有者が居住し、または事業を展開している国または地理的領域
(c)国または地理的領域
(d)提供される商品、業務および取引
(e)デリバリー・チャネル(ある者が、例えば直接的にまたはその他の手段(電子メー
ル、インターネット、仲介機関等)により、顧客との取引関係を継続する手段
(f)新たな商品、デリバリー・メカニズム、技術
4.これに関して、 AML 規則により、関連金融事業を行っている者は、 AML 制度を遵守して AML に関する方
針および手続を維持することを義務付けられる。かかる方針および手続は、以下の AML 規則の要件を網
羅する必要がある。
(ⅰ)デュー・ディリジェンスによる顧客の本人確認および検証の手続
(ⅱ) RBA の導入
(ⅲ)高い基準を確保するための従業員のスクリーニング
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(ⅳ) AML 規則を遵守した適切な記録の保存(かかる記録は、請求に応じて遅滞なく管轄当局に提供
しなければならない。)
(ⅴ)人、国および活動に関するリスクを特定するための適切なシステムおよび研修の実施(これ
には、すべての適用ある制裁リストとの照合が含まれるものとする。)
(ⅵ)検証前に顧客が取引関係を利用する可能性がある状況に関するリスク管理手続の導入
(ⅶ)いずれかの管轄当局が公表した、 FATF の推奨事項を遵守していないか、または十分に遵守し
ていない国のリストの遵守
(ⅷ) AML 規則に従った内部報告手続
(ⅸ)マネーロンダリング、テロリストへの資金供与および拡散金融を防止し、阻止し、報告する
目的のための取引関係または一回限りの取引の継続的モニタリング手続ならびにケイマン諸
島において適用される対象を絞った金融制裁の対象となる資産を特定することを可能にする
かかる手続
(ⅹ)ケイマン諸島において適用される対象を絞った金融制裁に関する義務の遵守を確保するため
の手続
(ⅺ)マネーロンダリング、テロリストへの資金供与および拡散金融を未然に防ぎ、防止する目的
のための取引関係または一回限りの取引の継続的モニタリングに適したその他の内部統制手
続(適切かつ効果的であってリスク・ベースの独立した監査機能および通信を含む。)
5.関連金融事業を行っている者は、 AML 規則の遵守を確保する目的のため、マネーロンダリング防止コ
ンプライアンス責任者( AMLCO )、マネーロンダリング報告責任者( MLRO )およびマネーロンダリング
報告副責任者( DMLRO )を選任することを義務付けられる。
6.本ガイダンス・ノートの規定により、関連金融事業を行っている者は、対象を絞った様々な国際的
金融制裁/命令に基づく義務、ならびにテロリストへの資金供与および拡散金融(場合に応じて)に
関して発出された指定および指示に留意し、かかる制裁/命令を遵守する必要がある。
7.英国は、独自の制裁レジームを有し、国際連合による制裁を実施する。かかる制裁は、海外枢密院
令により自動的にケイマン諸島に移入される。一般に、英国(財務省)において施行されている制裁
リストは、ケイマン諸島にまで及ぶ。かかる制裁は、ケイマン諸島のすべての個人および事業体に適
用される。英国(財務省)において発行されるリストは、米国( OFAC )等のその他の国が発行するリ
ストとは異なる可能性がある。ケイマン諸島は、独自の制裁を科すことがある。ケイマン諸島におい
て適用される制裁を少なくともすべて盛り込んでいないリストは関連金融会社の AML の枠組みに不備を
生じさせる可能性があるため、関連金融会社は、制裁リストを慎重に選択することが重要である。
8.関連金融事業を行っている者は、本制裁命令に違反している関係を発見した場合、関連する法律/
命令に基づき義務付けられるとおり、疑わしい活動に関する報告書の提出、資金の凍結および長官へ
の通知等の行為を行うことを義務付けられる。制裁とは、国際的な平和および安全を維持し、または
回復させることを目的として実施される禁止および制限である。制裁は、一般に、特定の個人もしく
は事業体または特定のセクター、業種もしくは権益を対象とする。制裁は、特定の国もしくは領域の
一定の人々および対象または何らかの組織もしくはかかる組織内の要素に向けられることがある。ま
た、テロ行為に関与している者および組織を対象とする制裁もある。ケイマン諸島による制裁には、
TA および PFPA に基づき発出された対象を絞った国際的な金融制裁および指示が含まれる。
9.制裁の区分は三つある。すなわち、
(ⅰ)テロ行為/テロリストへの資金供与
(ⅱ)拡散金融
(ⅲ)国に対する一般的な制裁(国内紛争)
10 .金融制裁は様々な形態で適用され、その形態は状況の事実関係に左右される。近年用いられている
最も一般的な種類の金融制裁は、以下のものである。
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(ⅰ)対象を絞った資産凍結 - 通常、指定された個人、事業体および機関に適用され、当該個人、
事業体および機関が資金および経済的資源にアクセスすることならびにこれらを利用する能
力を制限する。
(ⅱ)セクター全体の様々な金融市場および金融業務に対する制限 - かかる制限は、指定された個
人、事業体および機関、特定のグループまたはセクター全体に適用される可能性がある。こ
れまでのところ、かかる制限は、投資禁止措置、資本市場へのアクセスに対する制限、銀行
取引関係および銀行業務活動を停止する旨の指示、一定の支払いを行う前または受領する前
に通知を行うか、または承認を求める旨の要件、ならびに金融業務、保険業務、仲介業務、
顧問業務またはその他の金融面での支援の提供に対する制限の形態をとっている。
(ⅲ)すべての取引を停止する旨の指示 - 特定の者、グループ、セクター、領域または国との間の
特定の種類のすべての取引を停止する旨の指示である。
11 .金融制裁が資産凍結の形態をとる場合、関連金融会社は、一般に、以下を行うことを禁止される。
(ⅰ)被指定者に帰属するか、または被指定者が所有し、保有し、もしくは管理する資金または経
済的資源を取り扱うこと。
(ⅱ)被指定者がまたは被指定者の利益のために直接的または間接的に資金または経済的資源を利
用できるようにすること。
(ⅲ)金融制裁による禁止事項を直接的または間接的に潜脱する行為を行うこと。
12 .関連金融事業を行っている者は、その AML の枠組みの不可欠な一部として制裁コンプライアンス・プ
ログラムを織り込む必要がある。ケイマン諸島において適用される正式な制裁命令は、ケイマン諸島
政府により官報において公表される。
13 .関連金融事業を行っている者は、申請者、顧客、実質的所有者、取引、業務提供者およびその他の
関連する当事者が制裁対象者または制裁対象者/国に関連する者に関わる取引を行っているか、また
は行う可能性があるかを判断するため、関連する制裁リストに照らして当該申請者、顧客、実質的所
有者、取引、業務提供者およびその他の関連する当事者のスクリーニングを行うことを義務付けられ
る。
14 .完全に一致するか、または疑義がある場合、関連金融会社は、制裁に関する義務(報告要件を含
む。)の遵守を確保するために以下の手続を執ることを確保するものとする。
15 .制裁命令または指示の後に行われた決定は、文書化し、記録するものとする。かかる文書には、制
裁に関する義務を遵守するために行われたすべての行為およびかかる行為それぞれの根拠を盛り込む
必要がある。
16 . AML 法に基づく違反を犯した者は、多額の罰金および懲役に処せられることがある。 AML 規則の違反
につき責任を負う者は、 609,756.10 米ドルの罰金または罰金および2年の懲役を科される場合があ
る。
6. 情報の自動的交換
1.国内税制の完全性に関する G20 の懸念に対処するため、経済協力開発機構(「 OECD 」)は、共通報告
基準(「 CRS 」)を策定するよう委任を受けた。かかる策定に際して、 OECD は、管轄当局間モデル協定
および共通報告基準に関するコメンタリー(「本コメンタリー」)も作成した。 CRS は、税務上の金融
口座情報の自動的交換に関する国際基準となることが意図されている。 CRS は、米国外国口座税務コン
プライアンス法(「 FATCA 」。 CRS と総称して「 AEOI 」)の実施のために多くの法域が導入しているア
プローチに基づき構築されている。
2. AEOI に基づき、諸法域は、保管機関、金融機関、投資事業体および特定の保険業務提供者(総称し
て「本金融機関」)から特定の金融情報を収集し、年に一度、自動的にパートナー法域との間で当該
情報を交換する。投資信託は、通常、 AEOI 制度に基づき本金融機関に区分される。
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3.ケイマン諸島の管轄当局は、税務情報庁(「 TIA 」)である。 TIA の受託職務は、税務上の情報交換
に係るすべての仕組みの運営を所管する政府部局である国際税務協力局(「 DITC 」)の局長およびス
タッフが行う。
4.ケイマン諸島において AEOI を実施する一次法は、税務情報庁法(「 TIA 法」)である。これは、すべ
ての形態の税務上の情報交換に係る法的枠組みを規定するものである。 CRS の詳細な規定は、 TIA 法に
基づく二次法、具体的には 2018 年2月 28 日に統合され、かつ、改正された 2015 年税務情報庁(国際税
務コンプライアンス)(共通報告基準)規則(「 CRS 規則」)により実施される。 FATCA は、具体的に
はケイマン諸島と米国の間の政府間協定および税務情報庁(国際税務コンプライアンス)(アメリカ
合衆国)規則(「 FATCA 規則」。 CRS 規則と総称して「 AEOI 規則」)により実施されている。 AEOI 規則
は、関連するコンプライアンス体制および規制上の制度、さらに行政処分を用いた TIA の執行権限につ
いて定めている。 TIA は、 FATCA および CRS に関するガイダンス・ノートを公表している。
5. AEOI 制度に基づき、ケイマンの本金融機関は、以下を行わなければならない。
(ⅰ)米国内国歳入庁に登録し、 GIIN を取得すること。
(ⅱ)書面による CRS に関する方針および手続を確立し、維持し、実施し、遵守すること。
(ⅲ) TIA に対し一定の情報を通知すること。
(ⅳ)口座名義人に対しデュー・ディリジェンス手続を適用すること。
(ⅴ) TIA に対し年次報告を行うこと。
(ⅵ)関連する情報を保持すること。
6.デュー・ディリジェンス手続により、本金融機関は、本金融口座を特定し、かかる本金融口座のう
ちいずれが AEOI 制度に基づく報告対象口座であるかを、本口座名義人によってまたは本口座名義人が
受動的 NFE である場合には本口座名義人の支配者(当該用語は AEOI 制度において定義されている。)に
よって判断することを義務付けられる。かかる報告対象口座については、 TIA に提出される年次報告書
上で報告しなければならない。本金融機関は、提出した報告書に関する情報を6年間保持しなければ
ならない。
7. データ保護法
1.ケイマン諸島に所在する事業体は、ケイマン諸島データ保護法(改正済)(「 DPA 」)の対象とな
る。かかる事業体は、 DPA に従う場合にのみ個人データを使用することが認められている。 DPA は、個
人データの使用に関する世界的に認められている原則をケイマン諸島に導入するものである。 DPA は、
ケイマン諸島と世界中のその他の主要法域、特に欧州連合の足並みを揃えさせるものである( DPA は、
EU 一般データ保護規則をモデルとしている。)。オンブズマン事務局は、ケイマン諸島のデータ保護
に関する監督当局である。かかる役割の一環として、オンブズマンは、苦情について聴取、調査およ
び裁定を行い、データ管理者によるコンプライアンスについてモニタリング、調査および報告を行
う。
2.ケイマン諸島の投資信託は、マネーロンダリング防止義務ならびに上記に定められるその他の法律
上および規制上の義務を遵守することを義務付けられる。ケイマン諸島の投資信託がかかる義務を遵
守するためには、個人のデータ主体( DPA に定義されている。)に関する個人データは、ケイマン諸島
の投資信託またはその代理人が取り扱わなければならない。
3.投資信託は、かかるデータに関して「データ管理者」( DPA に定義されている。)とみなされる。オ
ンブズマンは、データ管理者に適用されるガイダンス・ノートを発行している。
4. DPA に基づき、個人のデータ主体は、ファンドならびにその関連会社および受任者による個人データ
の取扱いに関する権利を有し、データ管理者としてのファンドは、かかる取扱いに関する義務を負
う。ファンドは、 DPA に従って個人データを取り扱わなければならず、ファンドが個人データを受領す
る個人に対し、 DPA に基づくかかる個人の権利およびファンドの義務についてかかる個人に通知する
データ・プライバシー通知を行わなければならない。
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5.データ管理者は、当該データ管理者が取り扱う個人データに関係するデータ保護の原則を遵守しな
ければならず、当該データ管理者の代理人が取り扱う個人データに関してかかるデータ保護の原則が
遵 守されることを確保しなければならない。データ保護の原則は、以下のとおりである。
(ⅰ)個人データは、適正に取り扱うものとする。
(ⅱ)個人データは、一または複数の特定の合法的な目的のためにのみ入手するものとし、かか
る一または複数の目的に抵触する態様でさらなる取扱いを行わないものとする。
(ⅲ)個人データは、当該個人データの一または複数の収集目的または取扱目的に関して適切で
あり、関連性があり、かつ、過大でないものとする。
(ⅳ)個人データは、正確であるものとし、必要な場合、最新の内容に維持するものとする。
(ⅴ)何らかの目的のために取り扱われる個人データは、当該目的に必要とされる以上に長い期
間にわたって保管しないものとする。
(ⅵ)個人データは、 DPA に基づくデータ主体の権利に従って取り扱うものとする。
(ⅶ)個人データの不正または違法な取扱いおよび偶発的な個人データの紛失、個人データの破
壊または個人データへの損害に対して適切な技術的および組織的な措置を講じなければな
らない。
(ⅷ)個人データをある国または領域に移転してはならない。ただし、当該国または領域が、個
人データの取扱いに関するデータ主体の権利および自由について適切な水準の保護を確保
している場合はこの限りではない。
6.第5項(ⅶ)に関して、データ管理者またはその代理人は、個人データを他の者に移転してはなら
ない。ただし、 DPA の要件に適合する書面による契約に従って当該データを移転する場合はこの限りで
はない。また、個人データを他の国または領域に移転してはならない。ただし、「適切な水準の保
護」を確保することができる場合はこの限りではない。
7.データ管理者による DPA の違反は、強制執行措置(多額の罰金( DPA に基づき行われた違反によって
異なる。)を含む。)につながる可能性がある。
8. 解散
会社の解散は、会社法(改正済)(および会社法に基づく解散規則)、会社の基本定款および定款に
準拠する。解散は、自発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者もしくは会社の
申立てに従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理者が解散されるべきことを裁判所に申し立
てる権限を有する(参照:上記第4.A. 5.11.2 項および第4.B. 16 項)。剰余資産は、もしあれ
ば、基本定款および定款の規定に従い、株主に分配される。
ユニット・トラストの解散は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託であるトラ
ストを解散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている(参照:第4.A. 5.11.3
項)。剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
免税リミテッドパートナーシップの清算および解散は、免税リミテッドパートナーシップ法(改正
済)およびパートナーシップ契約に準拠する。 CIMA は、投資信託であるパートナーシップを清算および
解散させるべしとの命令を求めて裁判所に申立をする権限を有している(参照:第4.A. 5.11.4
項)。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
ゼネラルパートナーは清算後、パートナーシップを解散する法的責任を負っている。
9. 税金
1.ユニット・トラスト
現在ケイマン諸島には、トラストの収益に適用される法人税、所得税、キャピタル・ゲイン税、利
益税その他の税は存在しない。ケイマン諸島には、贈与税、遺産税または相続税も存在しない。受託
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者は、信託法(改正済) 81 条に基づく保証をケイマン諸島政府から受領しており、マスター・トラス
ト設定日から 50 年間、所得、資本資産、利益または評価益に対する税、その他遺産税または相続税の
性 質を有する税を課税する、その後に制定されたケイマンの法律が、ファンドを構成する資産または
マスター・トラストに発生する収益に適用されない旨、またはかかる資産または収益についてファン
ドの受託者または受益者に適用されない旨が保証されている。
2.パートナーシップ
ケイマン諸島の現行法の下では、パートナーシップの利益に適用される法人税、所得税、キャピタ
ル・ゲイン税、利益税その他の税は、ケイマン諸島に存在しない。ケイマン諸島においては、贈与
税、遺産税または相続税も存在しない。ゼネラルパートナーは、長官の決定する期間(ただしかかる
保証の日から 50 年を超えない)、所得、収益、利益または評価益に対する税を課税する制定されたケ
イマン諸島の法律が、パートナーシップまたはリミテッドパートナーのリミテッドパートナーシップ
権益に適用されない旨、また所得、収益、利益または評価益に課される税、または遺産税または相続
税の性質を有する税が、かかるパートナーシップまたはリミテッドパートナーのリミテッドパート
ナーシップ権益について課されない旨の保証をケイマン諸島政府に対し申請し、当該保証をケイマン
諸島政府から受領することができる。
3.会社
現在、ケイマン諸島には直接税は存在せず、免税会社に支払われる利息、配当および利益は、いず
れのケイマン諸島の税も課されることなく受領することができる。ケイマン諸島において設立された
免税会社は、課税特例法(改正済)6条に基づく免税について保証をケイマン諸島政府に申請するこ
とができ、かかる保証をケイマン諸島政府から受領する予定である。課税特例法第6条は、保証の発
行された日から 30 年以下の期間において、所得、収益、利益または評価益に課税する、ケイマン諸島
においてその後に制定された法律が、当該会社の収益または資産に適用されない旨規定する。
(注)投資信託制度の概要において、ケイマン諸島ドルの金額は、便宜上、1ケイマン諸島ドル= 0.82 米ドルのレートで換算され
ている。
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第4【参考情報】
ファンドについては、下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2021 年9月 30 日 有価証券届出書/有価証券報告書(第 13 期)
2021 年 12 月 24 日 半期報告書(第 14 期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
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別紙
文脈上別意を要求されない限り、本書において、下記の用語は以下の意味を有する。
定義
「口座開設申込書」 ファンドに関して、投資家口座の開設用に管理会社または管理事務代行
会社から提供される申込書をいう。
「管理事務代行会社」 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッ
ド、または受託会社および管理会社がファンドの管理事務代行者として
任命し、関連する補遺目論見書に定めるその他の者をいう。
「管理事務代行契約」 2008 年 10 月 17 日受託会社、管理会社および管理事務代行会社の間で締結
された管理事務代行契約( 2018 年5月 16 日付で変更済)(随時修正、差
替えまたは補足される。)をいう。
「 AEOI 」 文脈に応じて、以下の一または複数をいう。
1. 1986 年米国内国歳入法の第 1471 条から第 1474 条および米国外国口座
税務コンプライアンス法( FATCA )として一般に称される関連法規、
経済協力開発機構が公表した共通報告基準( CRS )もしくは指針また
は類似の税務報告および/または源泉徴収税制度を実施することを
追求するその他の法域で制定された類似の法律、規則もしくは指針
2.段落(1)に記載される法律、規則または指針の促進、実施、遵守
または補足のため、ケイマン諸島と米国またはその他の法域(当該
法域の政府機関を含む。)との間で締結された政府間の契約、条約
またはその他の協定および
3.上記の段落に概略が記載された事項を実施するためにケイマン諸島
で施行される法律、規則または指針
「代行協会員」 株式会社新生銀行をいう。
「代行協会員契約」 2008 年 11 月7日管理会社と代行協会員の間で締結された代行協会員契約
(随時修正、差替えまたは補足される。)をいう。
「監査人」 トラストおよびファンドの監査人として行為する KPMG 、または管理会社
の同意を得た上で受託会社が任命するその他の者をいう。
「基準通貨」 ファンドの通貨であるランドをいう。
「営業日」 ファンドに関して、ニューヨーク、南アフリカ、アイルランド、英国お
よび日本において銀行が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除
く。)および/または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定するそ
の他の日をいう。
「キャッシュ・スウィー 「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク
プ・カウンターパー (1)リスク要因 キャッシュ・スウィープ」の項の定義による。
ティー」
「キャッシュ・スウィー 「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク
プ・プログラム」 (1)リスク要因 キャッシュ・スウィープ」の項の定義による。
「ケイマン」または 英国の海外領土であるケイマン諸島をいう。
「ケイマン諸島」
「ケイマンドル」 ケイマン諸島の法定通貨をいう。
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「クラス」 信託証書および関連する補遺信託証書に基づき受託会社によって随時発
行されるファンドの受益証券のクラスをいう。
「集金口座」 (ⅰ)投資者からファンドに支払われる申込金の受領、ならびに(ⅱ)
受益者への買戻代金および/または分配金の払戻しのために使用され
る、管理事務代行会社が運用する勘定をいう。
「集金口座キャッシュ・ 「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続
スウィープ・カウンター 等(1)海外における申込手続等」の項の定義による。
パーティー」
「集金口座キャッシュ・ 「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続
スウィープ・プログラ 等(1)海外における申込手続等」の項の定義による。
ム」
「保管銀行」 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店、または受託会社が基本信託証
書の条項に従い随時保管銀行として任命するその他の者、またはファン
ドに関して受託会社が基本信託証書の条項に従い随時保管銀行または主
要ブローカーとして任命し、関連する補遺目論見書に定める者をいう。
「保管契約」 2008 年 10 月 17 日付の受託会社およびスミトモ・ミツイ・トラスト(ユー
ケー)リミテッドの間で締結された保管契約をいい、それに基づき受託
会社はファンドの資産に関する保管業務提供のためスミトモ・ミツイ・
トラスト(ユーケー)リミテッドを選任し、受託会社、保管会社および
スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドの間の 2020 年3月
2日付の更改契約に基づき選任先はスミトモ・ミツイ・トラスト(ユー
ケー)リミテッドから保管会社へ更新されている。
「データ保護制度」 DPL および GDPR をいう。
「取引日」 ファンドに関して、各営業日および/または管理会社が受託会社と協議
の上で随時決定するその他の日をいう。
「取引期限」 関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)または特定の場合に管理会
社が決定するその他の期限をいう。
「販売会社」 管理会社がファンドに関する販売者として随時任命する者をいう。
「 DPL 」 ケイマン諸島における 2017 年データ保護法(随時改正される)をいう。
「分配」 「分配方針」の項に記載される受益者に対して支払われる金額をいう。
「分配再投資日」 宣言された分配が各受益者の利益のために再投資される各月の最終取引
日の直前の取引日をいう。
「適格投資家」 基本信託証書に記載され、「適格投資家」の項に詳述される適格要件を
満たす者をいう。
「報酬および費用」 「手数料等及び税金」の項に詳述される報酬ならびにすべての継続的な
運営費用(登録、法律および監査サービスに関する費用を含む。)
「会計年度末」 ファンドに関して、3月 31 日または管理会社が受託会社と協議の上で随
時決定する各年のその他の日をいう。
「トラスト」 ホライズン・トラストをいう。
「 GDPR 」 一般データ保護規則(規則 2016 / 679 )により導入された EU データ保護制
度をいう。
「国際財務報告基準」 国際財務報告基準または管理会社と協議の上随時受託会社により決定さ
れる一般に公正妥当と認められている会計原則をいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「管理会社」 UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド、
または基本信託証書の条項に従い随時管理会社として任命されるその他
の者をいう。
「基本信託証書」 トラストを構成するケイマン諸島の法律に準拠する 2008 年 10 月 17 日付基
本信託証書(随時修正、差替えまたは補足される。)をいう。
「最低保有額」 受益証券一口をいう。
「最低投資額」 受益証券一口または管理会社が随時決定するその他の金額をいう。
「最低買戻額」 受益証券一口または管理会社が随時決定するその他の金額をいう。
「月」 各暦月をいう。
「純資産価額」 ファンドのすべての資産からファンドのすべての負債を控除した金額を
いい、補遺目論見書に記載される方法で計算される。
「受益証券一口当たり 評価日にファンドの発行済み受益証券口数で純資産価額を除した金額を
いう。
純資産価格」
「 OECD 」 経済協力開発機構をいう。
「受益証券の募集」 管理会社が本書に基づき適格投資家に対して行うファンドの純資産のみ
に対する非分割的利益を表章する受益証券の募集をいう。受益証券は、
いずれかの取引日に適用ある購入価格で募集される。管理会社は、その
絶対的裁量において、理由にかかわらずまたその理由を提示することな
くいずれかの申込みを拒絶する権利を有する。
「目論見書」 ホライズン・トラストの英文目論見書(随時修正、差替えまたは補足さ
れる。)をいう。
「者」 企業、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、会社、法人、非会
社組織または機関および連邦、州(または下位機関)の政府を含む。
「購入価格」 関連の取引日における受益証券一口当たり純資産価格をいう。
「四半期」 各暦四半期をいう。
「ランド」 南アフリカ共和国の法定通貨をいう。
「買戻価格」 関連する取引日における受益証券一口当たり純資産価格から、ファンド
の計算により、資産を現金化する際またはファンドが買戻請求に応じら
れるようにするため、またはポジションを手じまいする際に発生する財
務・販売手数料を反映するために受託会社が適切な引当金とみなす総額
を控除した額をいう。
「買戻期限」 関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)または管理会社が決定する
その他の期限をいう。
「買戻請求書」 受益証券の買戻しのために受益者が記入を求められた、管理会社または
管理事務代行会社から入手した書式をいう。
「買戻決済期限」 「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 2 買戻し手続等
(1)海外における買戻し手続等」の項の定義による。
「買戻請求」 管理会社または管理事務代行会社より入手可能な書式による受益証券の
買戻しに関する通知をいう。
「ファンド」 基本信託証書および補遺信託証書に基づき構成されるトラストのシリー
ズ・トラストである南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファン
ドをいう。
「シリーズ・ 基本信託証書および補遺信託証書に基づき随時構成されるトラストのシ
リーズ・トラストをいう。
トラスト」
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「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券の4分の3以上の保有者が書面により承認し
た決議、または当該集会にかかる基準日時点における受益者本人もしく
は代理人が出席するファンドの受益者集会において可決された決議をい
う。
「投資運用会社」 ナインティワン・ガーンジー・リミテッド、または管理会社により任命
されファンドの投資運用会社として行為するその他の者をいう。
「申込書」 受益証券の購入のために受益者が記入を求められた、管理会社または管
理事務代行会社より入手した書式による購入に関する申込書をいう。
「申込決済期限」 関連する取引日の翌営業日の午後5時(ダブリン時間)または特定の場
合に管理会社が決定するその後の時をいう。
「補遺目論見書」 英文補遺目論見書(その後の修正、差替えまたは補足を含む。)をい
う。
「補遺信託証書」 ファンドの設立が基づく補遺信託証書(随時修正、差替えまたは補足さ
れる。)をいう。
「閾値」 受益証券一口当たり 0.01 ランドをいう。
「受益証券の譲渡」 受益証券は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を得た場
合を除き、譲渡することができない。
「受託会社」 G.A.S. (ケイマン)リミテッド、または基本信託証書の条項に従い随時
受託者として任命されるその他の者をいう。
「信託財産」 ファンドに関して、補遺信託証書に定める通り、ファンドの信託により
受託会社が保有する金額に加え、ファンドの受益証券の発行手取金、な
らびに基本信託証書に定める通り、その時点でファンドの信託として受
託会社が保有している、または保有しているとみなされるすべての現金
その他の財産および資産をいう。
「ファンド証券」 ファンドの受益証券の当該クラスに帰属するファンドの利益が随時分割
「受益証券」 される、現金ならびにファンドのその他の財産および資産における均一
的な非分割持分権をいい、受益証券の端数を含む。文脈上別意に要求さ
れる場合を除き、ファンドの受益証券に関して用いられる場合は、「受
益証券」の表現は発行済みファンドの受益証券のすべてのクラスを含
む。
「受益者」 その時々に登録されている受益証券の保有者をいい、共同保有者として
登録された者を含む。
「受益者決議」 発行済受益証券の4分の3以上の保有者が書面により承認した決議、ま
たは基本信託証書に基づき当該集会にかかる基準日時点における受益者
本人もしくは代理人が出席する受益者集会において可決された決議をい
う。
「米国」 アメリカ合衆国をいう。
「米ドル」 アメリカ合衆国のドルをいう。
「評価日」 ファンドに関して、各営業日および/または管理会社が受託会社と協議
の上で随時決定するその他の日をいう。
「評価時点」 ファンドに関して、各評価日に関連するマーケットの終了における営業
終了時点および/または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定する
その他の時点、日または期間をいう。
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受託会社に対する独立監査人の監査報告書
意見
私どもは、ホライズン・トラストのシリーズ・トラストである南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・
ファンド(以下、「ファンド」という。)の財務書類、すなわち、 2022 年3月 31 日現在の財政状態計算書、
および同日をもって終了した事業年度の包括利益計算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算
書、ならびに重要な会計方針およびその他の補足情報から構成される注記について、監査を行った。
私どもは、添付の財務書類が全ての重要な点において、国際財務報告基準(以下、「 IFRS 」という。)に準
拠して、 2022 年3月 31 日現在のファンドの財政状態、ならびに同日をもって終了した事業年度の経営成績お
よびキャッシュ・フローを適正に表示しているものと認める。
意見の基礎
私どもは、国際監査基準(以下、「 ISA 」という。)に準拠して監査を実施した。当該基準に基づく私どもの
責任は、私どもの報告書の「財務書類監査に関する監査人の責任」に記載されている。国際会計士倫理基準
審議会が制定する職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下、「 IESBA 規程」とい
う。)ならびにケイマン諸島における財務書類の監査に関連する倫理要件に準拠して、私どもはファンドか
らは独立しており、また当該要件および IESBA 規程に準拠して他の倫理責任を果たしている。私どもは、私ど
もが入手した監査証拠が、監査意見表明のための合理的な基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
その他の情報
経営者は、投資明細表(未監査)から構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する私どもの監査
報告書は含まない。)について責任を負う。
財務書類に対する私どもの意見は、その他の情報を対象としておらず、私どもは、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する私どもの責任は、その他の情報を読み、当該情報が、財務書類もしくは監査におい
て得られる私どもの知識と大幅な不整合がないか、または重要な虚偽表示がないかについて検討することで
ある。私どもが実施した作業に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があると判断した場合、私どもは当該事
実を報告することを義務付けられている。この点に関して、報告すべき事項はない。
経営者および財務書類のガバナンス責任者の責任
経営者は、 IFRS に準拠して当財務書類を作成し、公正に表示する責任を有し、また不正または誤謬による重
要な虚偽表示のない財務書類の作成を可能にするために必要な内部統制についても責任を有している。
当財務書類の作成において、経営者は、継続企業として存続するファンドの能力の評価、該当する場合にお
ける継続企業に関する事項の開示、また継続企業を前提とした会計基準を利用することについて責任を有す
る。但し、経営者がファンドを清算するか、業務を終了することを意図しているか、もしくはそうする以外
に現実的な代替案がない場合を除く。
ガバナンス責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監視に関する責任を有する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類監査に関する監査人の責任
私どもの目的は、財務書類全体に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を
得ること、および私どもの意見を含む監査人の報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証
であるが、 ISA に準拠して実施された監査が常に、存在する重要な虚偽表示を発見することを保証しない。虚
偽表示は、不正または誤謬から生じることがあるが、それらが個別または全体として、当財務書類を基礎と
して行われる利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合、それらは重要とみな
される。
ISA に準拠した監査の一環として、私どもは専門的な判断を行い、監査期間中、職業的専門家としての懐疑心
を保持している。また私どもは以下のことを実施した。
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示のリスクの特定および評価、当該リスクに対処する監
査手続の設計および実施、私どもの意見の基礎を形成するための十分かつ適切な監査証拠の入手。不正
により生じた重要な虚偽表示を発見できないリスクは、不正においては共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽
表示、または内部統制の無効化が関係しているため、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスク
よりも高い。
・ その状況に応じて適切な監査手続を立案するための監査に関連する内部統制の理解。但し、これはファ
ンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためのものではない。
・ 経営者が採用した会計方針の適切性および経営者による会計上の見積りの合理性、ならびに関連開示事
項の評価。
・ 経営者が利用する継続企業を前提とした会計基準の適切性、および継続企業としてのファンドの能力に
重要な疑義を生じさせる事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかについて、入手
した監査証拠に基づく判断。私どもが重要な不確実性が存在すると判断した場合、当財務書類での関連
開示について私どもの監査報告書上注意喚起することが義務付けられており、もし当該開示が不適切で
ある場合、私どもの監査意見を限定することが義務付けられている。私どもの結論は、私どもの監査報
告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象または状況により、ファンド
の継続企業の前提が成立しなくなることがある。
・ 財務書類全体としての表示、構成および内容の評価。これには、開示および財務書類が公正な表示の基
礎となる取引および事象を示しているかどうかについての評価が含まれる。
私どもは、特に計画された監査の範囲および時期、ならびに監査期間中に私どもが認識した内部統制の重要
な不備の有無など、重要な監査発見事項についてガバナンス責任者と協議した。
KPMG
2022 年9月6日
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Independent Auditors’ Report to the Trustee
Opinion
We have audited the financial statements of South African Rand Money Market Fund (the “Series Trust”), a series trust
st
of Horizon Trust, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2022, the statements of
comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising significant
accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the
st
Series Trust as at 31 March 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities under
those standards are further described in the “Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements ” section
of our report. We are independent of the Series Trust in accordance with International Ethics Standards Board for
Accountants International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)
(IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the
Cayman Islands, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the
IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the
schedule of investments (unaudited), but does not include the financial statements and our auditors’ report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRS,
and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial reporting process.
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Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Series
Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Series
Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
KPMG
th
6 September 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
次へ
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UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド
独立監査人の監査報告書
2022 年3月 31 日終了事業年度
UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッドの構成員各位
に対する独立監査人の監査報告書
財務書類監査に関する報告
意見
私どもは、 UTI インターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド(以下、「会社」とい
う。)の添付の財務書類、すなわち、 2022 年3月 31 日現在の貸借対照表、同日をもって終了した事業
年度の包括利益計算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針
の要約およびその他の補足情報について監査を行った。
私どもは、添付の財務書類が 1967 年会社法(以下、「会社法」という。)およびシンガポール財務報
告基準(以下、「 FRS 」という。)に準拠して、 2022 年3月 31 日現在の会社の財政状態、ならびに同日
をもって終了した事業年度の経営成績、持分の変動およびキャッシュ・フローを、真実かつ公正な概
観を与えるよう適正に表示しているものと認める。
意見の基礎
私どもは、シンガポール監査基準(以下、「 SSA 」という。)に準拠して、監査を実施した。当該基準
に基づく私どもの責任は、私どもの報告書の財務書類監査に関する監査人の責任に記載されている。
会計企業規制庁(以下、「 ACRA 」という。)の規定である公認会計士および会計事務所のための専門
家行動基準および倫理規定(以下、「 ACRA 規定」という。)ならびにシンガポールにおける財務書類
の監査に関連する倫理要件に準拠して、私どもは会社から独立しており、また当該要件および ACRA 規
定に準拠して他の倫理責任を果たしている。私どもは、私どもが入手した監査証拠が、意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
経営者は、財務書類に記載されている一般的情報および取締役会の宣誓書で構成されるその他の情報
についての責任を有する。
当財務書類に関する私どもの意見はその他の情報を対象とせず、いかなる形式でもそれについての保
証を表明しない。
当財務書類の私どもの監査に関連して、私どもの責任はその他の情報を読み、それにより、その他の
情報が当財務書類もしくは監査で入手した私どもの知識と大幅な不整合がないか、あるいはその他の
方法により重要な虚偽表示がないか検討することである。私どもが実施した作業に基づき、その他の
情報に重要な虚偽表示があると判断した場合、私どもはその旨を報告することを義務付けられてい
る。この点に関して、報告すべき事項はない。
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財務書類に関する経営者および取締役会の責任
経営者は、会社法および FRS の規定に基づいて真実かつ公正な外観を示す財務書類を作成する責任を有
し、また、内部統制システム(すなわち、資産が未承認の使用または処分による損失から保全され、
取引が適切に承認され、真実かつ公正な財務書類を作成できるよう、また、資産の説明責任を維持す
るために、取引が適宜記録されることに対する合理的な保証を提供するために十分なシステム)を策
定および維持する責任を有している。
当財務書類の作成において、経営者は、継続企業として存続する会社の能力の評価、該当する場合に
おける継続企業に関する事項の開示、また継続企業を前提とした会計基準を利用することについて責
任を有する。但し、経営者が会社を清算するか、業務を終了することを意図しているか、もしくはそ
うする以外に現実的な代替案がない場合を除く。
取締役会の責任には、会社の財務報告プロセスの監視が含まれる。
財務書類監査に関する監査人の責任
私どもの目的は、財務書類全体に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことについて合理的な
保証を得ること、および私どもの意見を含む監査人の報告書を発行することである。合理的な保証は
高水準の保証であるが、 SSA に準拠して実施された監査が常に、存在する重要な虚偽表示を発見するこ
とを保証しない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じることがあるが、それらが個別または全体と
して、当財務書類を基礎として行われる利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想
される場合、それらは重要とみなされる。
SSA に準拠した監査の一環として、私どもは専門的な判断を行い、監査期間中、職業的専門家としての
懐疑心を保持している。また私どもは以下のことを実施した。
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクの特定および評価、当該リスクに対処す
る監査手続の設計および実施、私どもの意見の基礎を形成するための十分かつ適切な監査証拠の
入手。不正により生じた重要な虚偽表示を発見できないリスクは、不正においては共謀、偽造、
故意の脱漏、虚偽表示、または内部統制の無効化が関係しているため、誤謬による重要な虚偽表
示を発見できないリスクよりも高い。
・ その状況に応じて適切な監査手続を立案するための監査に関連する内部統制の理解。但し、これ
は会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためのものではない。
・ 経営者が採用した会計方針の適切性および経営者による会計上の見積りの合理性、ならびに関連
開示事項の評価。
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・ 経営者が利用する継続企業を前提とした会計基準の適切性、および継続企業としての会社の能力
に重要な疑義を生じさせる事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかについ
て、入手した監査証拠に基づく判断。私どもが重要な不確実性が存在すると判断した場合、当財
務書類での関連開示について私どもの監査報告書上注意喚起することが義務付けられており、も
し当該開示が不適切である場合、私どもの監査意見を限定することが義務付けられている。私ど
もの結論は、私どもの監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来
の事象または状況により、会社の継続企業の前提が成立しなくなることがある。
・ 財務書類全体としての表示、構成および内容の評価。これには、開示および財務書類が公正な表
示の基礎となる取引および事象を示しているかどうかについての評価が含まれる。
私どもは、特に計画された監査の範囲および時期、ならびに監査期間中に私どもが認識した内部統制
の重要な不備の有無など、重要な監査発見事項について取締役会と協議した。
その他の法令および規制の要求に対する報告
私どもは、会社法により会社に対して保持することを義務付けている会計記録およびその他の記録
は、会社法の規定に従って、適切に保持されているものと認める。
/s/Ernst & Young LLP
アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー
公認会計士および勅許会計士
シンガポール
2022 年4月 21 日
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UTI International (Singapore) Private Limited
Independent auditor’s report
For the financial year ended 31 March 2022
Independent auditor’s report to the member of UTI International (Singapore) Private Limited
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of UTI International (Singapore) Private Limited (the
“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 March 2022, and the statement of comprehensive income,
statement of changes in equity and cash flow statement for the financial year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements are properly drawn up in accordance with the provisions of
the Companies Act 1967 (the “Act”) and Financial Reporting Standards in Singapore (“FRSs”) so as to give a true
and fair view of the financial position of the Company as at 31 March 2022 and of the financial performance,
changes in equity and cash flows of the Company for the year ended on that date.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing (“SSAs”). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor ’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Accounting and Corporate
Regulatory Authority (“ACRA”) Code of Professional Conduct and Ethics for Public Accountants and
Accounting Entities (“ACRA Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements in Singapore, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements and the ACRA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
Management is responsible for other information which comprises the general information and directors ’
statement set out on pages 1 to 2.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of management and directors for the financial statements
Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance
with the provisions of the Act and FRSs, and for devising and maintaining a system of internal accounting
controls sufficient to provide a reasonable assurance that assets are safeguarded against loss from unauthorised
use or disposition; and transactions are properly authorised and that they are recorded as necessary to permit the
preparation of true and fair financial statements and to maintain accountability of assets.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company ’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
The directors ’ responsibilities include overseeing the Company ’s financial reporting process.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor ’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with SSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with SSAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company ’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
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EDINET提出書類
UTIインターナショナル(シンガポール)・プライベート・リミテッド(E21970)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company ’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor ’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor ’s report. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our
audit.
Report on other legal and regulatory requirements
In our opinion, the accounting and other records required by the Act to be kept by the Company have been
properly kept in accordance with the provisions of the Act.
Ernst & Young LLP
Public Accountants and
Chartered Accountants
Singapore
21 April 2022
( ※ )上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しています。
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