SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月29日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資 SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド
信託受益証券に係るファンドの
(愛称:ベタイン)
名称】
【届出の対象とした募集内国投資 上限5,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン)
(以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(2022年8月1日に、SBIアセッ
トマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方
創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメン
ト株式会社を存続会社とし、同社名を継承しております。)(以下「委託者」または「委託会社」
という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円上限
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にした
がって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産
総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただ
し、基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価額」の紙面に掲載されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(5)【申込手数料】
お申込金額の2.20%(税抜2.00%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業
日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額
が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか
一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
取得申込に際して、当ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる
場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認
いただけます。
(7)【申込期間】
2022年9月30日(金曜日)から2023年9月29日(金曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細につ
いては販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経
由して受託会社のファンド口座に払い込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取
引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(i)の定めは、当ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合
には適用しません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他の留意事項
(i) 申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ニューヨーク証券取引所、フランクフルト
証券取引所およびニューヨークの銀行のいずれかの休業日(「申込不可日」といいます。)
には、原則として、買付及び換金の申込みができません。
(ⅱ) 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条
第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場
合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もし
くは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」とい
う場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びす
でに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する
ものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」とい
います。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、安定的な配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目指
して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/
債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようにな
ります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人
投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
内外 が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
目論見書または信託約款において、主たる投資収益が実質的に債券
債券
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎ 属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本含む)
一般 年2回
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
(フルヘッジ)
一般 年12回 アジア ファンド
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(債
券・一般))
資産複合
( )
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、主たる投資対象を投資信託証
(投資信託証券 券とし、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいま
(債券・一般)) す。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
年1回
るものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世
グローバル
界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、
(日本含む)
「世界の資産」の中に日本を含みます。
目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の
受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法
ファンド・オブ・ファンズ
人債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファン
ドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為替フルヘッジを行
(フルヘッジ) う旨の記載があるものをいいます。
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③ 信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
※資金動向、市場変動等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2016年6月30日 信託契約締結・当ファンドの設定・運用開始
2017年3月29日 信託期間を無期限に変更
2022年8月1日 ファンドの委託会社としての業務をSBIボンド・インベストメント・マネジ
メント株式会社からSBIアセットマネジメント株式会社(2022年8月1日
に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメン
ト・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の
3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同
社名を継承)に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社及び当ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2022年8月1日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問
契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日に
は、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・
アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社
に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。2006年
8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソ
フトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディン
グス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグ
ループの一員となりました。
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2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニン
グスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメン
ト・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしま
した。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承し
ました。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エ
スビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年8月1日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメ
ント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント
株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会
社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメント・
東京都港区六本木一丁目6番1号 753,645株 68.6%
グループ株式会社
モーニングスター株式会社 同上 208,000株 18.9%
Suite 2201,22nd Floor,
PIMCO ASIA
Two International Finance Centre,
29,507株 2.7%
LIMITED
8 Finance Street,Central,Hong Kong
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、安定的な配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目指し
て運 用を行います。
2.運用方針
① 主として、別に定める投資信託証券への投資を通じ、日系企業が発行する社債等に投資しま
す。
※日系企業とは、日本企業もしくはその子会社(海外現地法人等を含む)をいいます。
※社債等には、日本の政府機関、地方公共団体等が発行する債券および金融機関が発行する劣
後債を含みます。また、外貨建てのものを含みます。
② 実質の投資対象において、流動性の確保およびポートフォリオのデュレーションの調整のた
め、米国、ユーロ圏および日本の国債に投資することがあります。
③ 実質の投資対象において、クレジット・デフォルト・スワップ取引(以下、「CDS取引」と
いいます。)等デリバティブに投資する場合があります。
④ 実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
*「別に定める投資信託証券」とは、国内投資信託「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適
格機関投資家専用)」および国内投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専
用)」です。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合が
あります。
*「別に定める投資信託証券」とは、国内投資信託「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適
格機関投資家専用)」および国内投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専
用)」です。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益証
券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投
資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)
のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債券
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2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有する
もの
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は信託金を前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品に
より運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>
■投資対象ファンドの概要
「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適格機関投資家専用)」
運用の基本方針
主要投資対象 以下に掲げる有価証券及び金融商品を主要投資対象とします。
・日本国内企業が発行する社債(実質的に日本国内企業が発行する債券(日本国内企業が保証する
SPCが発行する債券等)と委託会社が判断する債券を含む。)
・国債、地方債、政府機関債
・短期金融商品(上記各有価証券の発行体の商品に限定します。)
・政府短期証券
・上記に関連する金融派生商品(クレジット・デフォルト・スワップや金利スワップ等)を主要投
資対象とするケイマン籍会社型投資信託の投資証券
投資方針 ・日本国内企業が発行する社債(実質的に日本国内企業が発行する債券(日本国内企業が保証する
SPCが発行する債券等)と委託会社が判断する債券を含む。)を高位に組入れます。
・ポートフォリオの平均デュレーションは7年以下とします。
・取得時における発行体格付け(母体企業の発行体格付けを含む)がA-/A3格以上、短期証券はA-
2/P-2格以上(格付はムーディーズ、S&P、フィッチ、R&I、JCRの最も高いものを採
用します。また、格付がない場合は委託会社または運用指図権限の委託先が判断する格付を用
います。)の債券に限定します。なお、ファンドが投資するケイマン籍会社型投資信託におい
て、投資対象であるクレジットインデックスの構成銘柄は格付け制限を受けません。
・外貨建資産にかかる為替リスクは原則としてフルヘッジします。
・資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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主な投資制限 ・同一発行体への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。また、同一業種の投
資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、国債・地方債・政府機関債は
対象外とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・投資証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算
出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 毎年3月25日 、 6月25日、9月25日および12月25日(ただし休業日の場合は翌営業日)に決算を行
い、収益分配方針に基づき分配します。
ファンドの関係法人
委託会社 ピムコジャパンリミテッド
受託銀行 三井住友信託銀行株式会社
管理報酬等
信託報酬等 純資産総額に対し年率0.305%(税抜)を乗じて得た額を日々計上します。
別途、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま
す。なお、別途、ファンドが投資対象とするケイマン籍会社型投資信託においても管理報酬等の
費用がかかります。
信託財産 なし
留保金額
その他の費用 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用
および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および
立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」
運用の基本方針
投資方針 主として、「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融
資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保
を目標として運用を行います。
ファンドの関係法人
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託銀行 三井住友信託銀行株式会社
管理報酬等
信託報酬等 純資産総額に対し年0.143%(税抜0.13%)
信託財産 なし
留保金額
その他の費用 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用
および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および
立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等
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(3)【運用体制】
ファンドの運用は、運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調
査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・
投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)
及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定
されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
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<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務
遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っ
ています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(年1回、毎年6月29日。休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分
と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算し
て5営業日目までにお支払します。
(5)【投資制限】
当ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
るデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行いません。
(iv) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第20条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産にお
いて一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた
資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営
業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券
等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ その他の法令上の投資制限
当ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する
同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50
の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図
することはできません。(投信法第9条)
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3【投資リスク】
当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外貨建資産含む)を実質的な投資対象としますので、基
準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額
の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた損失および利益はす
べて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。当ファンドの基準価額の主な変動
要因は以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 金利変動リスク
公社債の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します。し
たがって、金利が上昇した場合には、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク(デフォルト・リスク)
一般に公社債および短期金融商品の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはそれが
予想される場合には、当該公社債等の価格が大幅に下落し、ファンドの基準価額の下落要因となりま
す。
③ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動
の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨資産について、当該外貨の為替レートが円高
に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。なお、当ファンドは原則として為替ヘッジ
を行い、為替変動のリスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。また、日本円の金利が対象通貨建ての金利より低い場合、これらの金利差相当分のヘッ
ジコストが発生します。
④ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難に
なることがあります。
⑤ 流動性リスク
組入資産の市場規模や取引量が少ない状況において、直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却
せざるを得ないことがあります。この場合、ファンドの基準価額の下落要因となります。
⑥ デリバティブ・リスク
当ファンドは実質的にデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジ
する商品とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠
金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産
の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがあり
ますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
ます。
<その他留意事項>
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延
する可能性があります。
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・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する
場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因
となります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委
員会を設けて行っております。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に
則った運用が行われているか日々モニタリングを行っています。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者を
もって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部
長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。
リスク管理委員会 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略に
会議
ついて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開
株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって
未公開株投資委員会 随時
構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資
する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサー
組合投資委員会 随時
をもって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成
コンプライアンス する。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告
及び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィ
サーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示し
ます。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外
部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込金額の2.20%(税抜2.00%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業
日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。なお、お申込手数
料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.2475%(税抜:年0.225%)を乗じて得た金額とします。運用管
理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
運用管理費用 信託報酬=
年0.225%(税抜)
(信託報酬) 保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等
委託会社 年0.100%(税抜)
の対価
内
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
訳 販売会社 年0.100%(税抜)
でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.025%(税抜) ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象とする
年0.3355% 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
*1
投資信託証券
*2
年0.583%
実質的な負担
*1 投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。
*2 受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組み入れ比率等などにより変動します。
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(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費
用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含み
ます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料
等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2022年6月末現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適
用されます。なお、確定申告による総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可
能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、
復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
ア NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象で
す。
NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投
資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の税
率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対
象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
なお、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
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<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全
額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下
回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2022年6月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
日本 2,121,600,629 72.88
投資信託受益証券
小計 2,121,600,629 72.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 789,292,327 27.12
合計(純資産総額) 2,910,892,956 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年6月30日現在)
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
国/ 数量
種 類 銘 柄 名 単 価 金 額 単 価 金 額
比率
地域 (口数)
(円) (円) (円) (円)
(%)
ピムコ・
ジャパン
投資信託
クレジット・
日本 2,383,514,409 0.8917 2,125,402,966 0.8897 2,120,612,769 72.85
ファンド
受益証券
(適格機関
投資家専用)
FOFs 用
短期金融資産
投資信託
日本 ファンド 1,003,311 0.9846 987,860 0.9846 987,860 0.03
受益証券
(適格機関
投資家専用)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2022年6月30日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 72.88
合 計 72.88
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の
推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2017年6月29日) 8,097,126,386 8,180,024,582 0.9768 0.9868
第2計算期間末 (2018年6月29日) 3,051,279,819 3,051,279,819 0.9547 0.9547
第3計算期間末 (2019年7月1日) 2,742,749,428 2,742,749,428 0.9931 0.9931
第4計算期間末 (2020年6月29日) 1,850,667,679 1,850,667,679 1.0417 1.0417
第5計算期間末 (2021年6月29日) 1,871,024,416 1,871,024,416 1.0522 1.0522
第6計算期間末 (2022年6月29日) 2,909,648,982 2,940,816,636 0.9335 0.9435
2021年6月末日 1,873,082,233 - 1.0533 -
7月末日 1,888,628,391 - 1.0601 -
8月末日 1,861,477,641 - 1.0577 -
9月末日 1,842,301,740 - 1.0518 -
10月末日 1,728,376,674 - 1.0465 -
11月末日 1,713,881,630 - 1.0432 -
12月末日 1,660,079,257 - 1.0435 -
2022年1月末日 1,630,564,915 - 1.0271 -
2月末日 1,596,986,420 - 1.0109 -
3月末日 1,515,822,780 - 0.9835 -
4月末日 1,480,498,424 - 0.9660 -
5月末日 1,474,911,137 - 0.9631 -
6月末日 2,910,892,956 - 0.9320 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2016年6月30日~2017年6月29日 0.01
第2計算期間 2017年6月30日~2018年6月29日 0.00
第3計算期間 2018年6月30日~2019年7月1日 0.00
第4計算期間 2019年7月2日~2020年6月29日 0.00
第5計算期間 2020年6月30日~2021年6月29日 0.00
第6計算期間 2021年6月30日~2022年6月29日 0.01
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③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2016年6月30日~2017年6月29日 △1.32
第2計算期間 2017年6月30日~2018年6月29日 △2.26
第3計算期間 2018年6月30日~2019年7月1日 4.02
第4計算期間 2019年7月2日~2020年6月29日 4.89
第5計算期間 2020年6月30日~2021年6月29日 1.01
第6計算期間 2021年6月30日~2022年6月29日 △10.33
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末の基準価額10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済み数量(口)
2016年6月30日~
第1計算期間 14,228,862,843 5,939,043,225 8,289,819,618
2017年6月29日
2017年6月30日~
第2計算期間 209,005,751 5,302,606,892 3,196,218,477
2018年6月29日
2018年6月30日~
第3計算期間 97,599,343 531,969,294 2,761,848,526
2019年7月1日
2019年7月2日~
第4計算期間 77,845,454 1,063,136,647 1,776,557,333
2020年6月29日
2020年6月30日~
第5計算期間 196,563,609 194,977,065 1,778,143,877
2021年6月29日
2021年6月30日~
第6計算期間 1,649,636,410 311,014,879 3,116,765,408
2022年6月29日
(注) 本邦外における販売、解約の実績はありません。第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。した
がって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所、フランクフルト証券取引所および
ニューヨークの銀行のいずれかの休業日(「申込不可日」といいます。)には、原則として、申込み
ができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2) お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、当ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異な
る場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(1)に記載の照会先においてもご確
認いただけます。
(3) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日
の基準価額とします。
(4) お申込手数料
お申込金額の2.20%(税抜2.00%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にご確認く
ださい。なお、前記(1)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営
業日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税相当額が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
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※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込み
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関
等 の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が
行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効
率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所等における取引の
停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、
その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止す
ること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
一部解約
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。販売会社の営業日であっても、
ニューヨーク証券取引所、フランクフルト証券取引所およびニューヨークの銀行のいずれかの休業
日(「申込不可日」といいます。)には、原則として、申込みができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1円または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求する
ことができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、
基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等
を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止す
ること及びすでに受付けたかかるお申込みを保留または取消すことができます。前記により受益権
の一部解約のお申込みの受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留さ
れた場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できま
す。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会
社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といい
ます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価し
投資信託証券
ます。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
当ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取
扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞
にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
当ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受
益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は信託契約締結日から、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として6月30日から翌年6月29日までとします。各計算期間終了日に
該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利で
あると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合は、
受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上 にあたる
多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、前記②の規定に基づいてこの信託契約を解
約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記③から⑤までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委
託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款
変更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
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② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決 議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に
かかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発
します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっ
て行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信
託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者
に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に
規定する信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
(ⅶ) 運用報告書
当ファンドは、毎年6月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証
券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告
書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の請求があった場合には、これを交付します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日か
ら10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた
金銭は、委託会社に帰属します。
(注) 当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の
価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄
写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに、同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年6月30日から
2022年6月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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1【財務諸表】
【SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2021年6月29日現在) (2022年6月29日現在)
資産の部
流動資産
355,694 95,636
金銭信託
63,221,580 1,518,251,381
コール・ローン
1,811,609,827 1,426,390,826
投資信託受益証券
1,875,187,101 2,944,737,843
流動資産合計
1,875,187,101 2,944,737,843
資産合計
負債の部
流動負債
31,167,654
未払収益分配金 -
52,576 168,598
未払解約金
256,704 212,446
未払受託者報酬
2,053,579 1,699,496
未払委託者報酬
6 1,247
未払利息
1,799,820 1,839,420
その他未払費用
4,162,685 35,088,861
流動負債合計
4,162,685 35,088,861
負債合計
純資産の部
元本等
1,778,143,877 3,116,765,408
元本
剰余金
92,880,539 △ 207,116,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
86,595,222 55,087,451
(分配準備積立金)
1,871,024,416 2,909,648,982
元本等合計
1,871,024,416 2,909,648,982
純資産合計
1,875,187,101 2,944,737,843
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
(自 2020年6月30日 (自 2021年6月30日
至 2021年6月29日) 至 2022年6月29日)
営業収益
24,899,706 23,027,680
配当株式
13 10
受取利息
2,017,187 △ 188,246,681
有価証券売買等損益
26,916,906 △ 165,218,991
営業収益合計
営業費用
3,768 5,344
支払利息
512,581 461,517
受託者報酬
4,100,581 3,691,978
委託者報酬
3,835,700 3,639,240
その他費用
8,452,630 7,798,079
営業費用合計
18,464,276 △ 173,017,070
営業利益又は営業損失(△)
18,464,276 △ 173,017,070
経常利益又は経常損失(△)
18,464,276 △ 173,017,070
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
2,581,543 △ 5,408,011
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
74,110,346 92,880,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,163,761
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
11,163,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 -
8,276,301 101,220,252
剰余金減少額又は欠損金増加額
8,276,301 16,238,511
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
84,981,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 -
31,167,654
-
分配金
92,880,539 △ 207,116,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項 目
(2021年6月29日現在) (2022年6月29日現在)
1. 当該計算期間の末日における
1,778,143,877口 3,116,765,408口
受益権の総数
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る
-円 207,116,426円
場合におけるその差額
3. 1口当たり純資産額 1.0522円 0.9335円
(1万口当たり純資産額) (10,522円) (9,335円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項 目 (自 2020年6月30日 (自 2021年6月30日
至 2021年6月29日) 至 2022年6月29日)
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A 15,880,154円 14,503,064円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B 2,579円 -円
有価証券等損益額
収益調整金額 C 12,483,299円 111,545,505円
分配準備積立金額 D 70,712,489円 71,752,041円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 99,078,521円 197,800,610円
当ファンドの期末残存口数 F 1,778,143,877口 3,116,765,408口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10000 557.20円 634.63円
1万口当たり分配金額 H -円 100円
収益分配金金額 I=F*H/10000 -円 31,167,654円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項 目 (自 2020年6月30日 (自 2021年6月30日
至 2021年6月29日) 至 2022年6月29日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定す
る運用の基本方針に従い、有価証券等
の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金
係るリスク
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、カント
リーリスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リス
クにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理 運用会議、投資戦略会議、リスク管理 同左
委員会にて、ファンドのリスク特性分
体制
析、パフォーマンスの要因分析の報告
及び改善勧告を行い、運用者の意思決
定方向を調整・相互確認しておりま
す。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお
ります。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま
す。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項 目
(2021年6月29日現在) (2022年6月29日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
すべて時価で評価しているため、貸借
時価及びその差額
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づ 金融商品の時価の算定においては一定
く価額のほか、市場価格がない場合に の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明
は合理的に算定された価額が含まれて なる前提条件等によった場合、当該価
おります。当該価額の算定においては 額が異なることもあります。
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
(自 2020年6月30日 (自 2021年6月30日
至 2021年6月29日) 至 2022年6月29日)
種 類
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 1,255,543 △184,965,833
合 計 1,255,543 △184,965,833
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本額の変動
第5期 第6期
項 目 (自 2020年6月30日 (自 2021年6月30日
至 2021年6月29日) 至 2022年6月29日)
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,776,557,333円 1,778,143,877円
期中追加設定元本額 196,563,609円 1,649,636,410円
期中一部解約元本額 194,977,065円 311,014,879円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証券 ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド
1,596,732,347 1,425,402,966
(適格機関投資家専用)
FOFs用短期金融資産ファンド
1,003,311 987,860
(適格機関投資家専用)
1,597,735,658 1,426,390,826
合 計
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,911,020,323円
Ⅱ 負債総額 127,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,910,892,956円
Ⅳ 発行済口数 3,123,261,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.932円
(1万口当たり純資産額) (9,320円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設した
ものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】(2022年8月1日現在)
(1) 資本金の額
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,099,411株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
(2) 委託会社の機構
(i) 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務
執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有
るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する
機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律
上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されてい
るすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行い
ます。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場
合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行
います。
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オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業
務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
委託会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をいたしま
した。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承しました。
2022年6月末日現在、委託会社(合併前のSBIアセットマネジメント株式会社)が運用を行ってい
る投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2022年6月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 78 1,018,799
単位型株式投資信託 5 18,380
(ご参考)
2022年6月末日現在、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社が運用を行っている
投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2022年6月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 77 141,635
単位型株式投資信託 289 821,895
2022年6月末日現在、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託
(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2022年6月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 60 80,154
単位型株式投資信託 307 864,847
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条
の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)によ
り作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年
3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,281,158 569,638
前払費用 24,575 22,597
未収委託者報酬 482,776 572,712
未収運用受託報酬 1,091 6,634
25,257 25,626
その他
流動資産合計 1,814,859 1,197,210
固定資産
有形固定資産
※ ※
建物 13,748 12,234
※ ※
3,540 2,499
器具備品
有形固定資産合計 17,288 14,734
無形固定資産
商標権 1,352 1,203
ソフトウエア 2,626 1,309
67 67
その他
無形固定資産合計 4,046 2,579
投資その他の資産
投資有価証券 956,238 1,051,219
関係会社株式 ― 22,031
繰延税金資産 140,000 170,818
11,613 11,469
その他
投資その他の資産合計 1,107,852 1,255,540
固定資産合計 1,129,187 1,272,854
繰延資産
― 4,170
株式交付費
繰延資産合計 ― 4,170
資産合計 2,944,046 2,474,235
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 2,370 1,926
未払金 383,631 384,755
未払手数料 333,627 331,045
その他未払金 50,003 53,709
未払法人税等 92,760 105,725
19,520 26,630
未払消費税等
流動負債合計 498,282 519,036
負債合計 498,282 519,036
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
― 1,350,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計 ― 1,350,000
利益剰余金
利益準備金 30,012 100,050
その他利益剰余金
2,310,952 240,094
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,340,964 340,144
株主資本合計 2,741,164 2,090,344
評価・換算差額等
△295,400 △135,145
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △295,400 △135,145
純資産合計 2,445,764 1,955,198
負債純資産合計 2,944,046 2,474,235
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,242,459 2,468,525
1,259 10,623
運用受託報酬
営業収益計 2,243,719 2,479,148
営業費用
支払手数料 1,472,682 1,557,540
広告宣伝費 11,011 7,417
調査費 33,280 38,368
委託計算費 109,479 147,361
営業雑経費 23,297 24,534
通信費 720 727
印刷費 19,915 21,008
協会費 2,429 2,630
諸会費 189 167
43 ―
その他営業雑経費
営業費用計 1,649,751 1,775,222
一般管理費
給料 136,492 123,426
役員報酬 27,899 23,837
給料・手当 108,592 99,438
賞与 ― 150
福利厚生費 19,637 17,716
交際費 0 ―
寄付金 ― 4,402
旅費交通費 341 98
租税公課 9,743 17,336
不動産賃借料 13,750 10,160
退職給付費用 3,963 2,820
固定資産減価償却費 4,560 5,219
事務委託費 13,751 12,484
消耗品費 810 767
16,387 13,098
諸経費
一般管理費計 219,438 207,532
営業利益 374,528 496,394
営業外収益
受取利息 6 4
受取配当金 51,201 32,400
1,682 175
雑収入
営業外収益計 52,890 32,579
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営業外費用
為替差損 1 69
株式交付費償却 ― 379
― 36
雑損失
営業外費用計 1 485
経常利益 427,417 528,489
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
特別損失
― 326,300
投資有価証券評価損
特別損失合計 ― 326,300
税引前当期純利益 427,417 202,189
法人税、住民税及び事業税
137,856 163,769
△7,202 △100,993
法人税等調整額
法人税等合計 130,653 62,775
当期純利益 296,763 139,413
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産
繰延 評価・
株主資本 有価証券
利益
利益
合計
資本金 ヘッジ 換算差額
利益
合計 評価
剰余金
剰余金
損益 等合計
準備金
差額金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
当期変動額
当期純利益 296,763 296,763 296,763 296,763
株主資本以外の
項目の当期変動額 72,561 △3,343 69,218 69,218
(純額)
当期変動額合計 ― ― 296,763 296,763 296,763 72,561 △3,343 69,218 365,982
当期末残高 400,200 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164 △295,400 ― △295,400 2,445,764
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本 利益
資本金 剰余金
資本 利益
合計
資本 剰余金 剰余金
準備金 準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
剰余金
当期首残高 400,200 ― ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から剰余金
△650,000 650,000 650,000 ―
への振替
準備金から剰余金
△650,000 650,000 ― ―
への振替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
当期末残高 400,200 ― 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から剰余金への振替 ―
準備金から剰余金への振替 ―
当期純利益 139,413
株主資本以外の項目の
160,254 160,254 160,254
当期変動額(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年で
あります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期
間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定
率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識され
ます。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づ
き算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより
財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより財務諸表に
与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うこととしております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指
針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係
るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の
2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討
には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する会計基準」公表
後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点
で評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「電話加入権」67千円は、当事業年
度において金額的重要性が乏しいため「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期差入保証金」
10,137千円は、当事業年度において金額的重要性が乏しいため「投資その他の資産」の「その他」に含め
て表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換えを行ってお
ります。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ
ります。 ります。
建物 3,457千円 建物 4,972千円
器具備品 4,674千円 器具備品 5,714千円
合計 8,132千円 合計 10,686千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
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営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び
評価損益の管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めて
おりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 現金・預金 1,281,158 1,281,158 ―
(2) 未収委託者報酬 482,776 482,776 ―
(3) 未収運用受託報酬 1,091 1,091 ―
(4) 投資有価証券
956,238 956,238 ―
その他有価証券
資産計 2,721,264 2,721,264 ―
未払金 383,631 383,631 ―
負債計 383,631 383,631 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 350 350 ―
デリバティブ取引計(注) 350 350 ―
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金・預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
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負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 10,137
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難で
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 1,281,158
未収委託者報酬 482,776
未収運用受託報酬 1,091
合計 1,765,026
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表
計上額は以下のとおりであります。
貸借対照表計上額
区分
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しており
ます。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4
日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりませ
ん。貸借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
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2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 1,394 1,000 394
小計 1,394 1,000 394
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 954,843 1,381,010 △426,166
小計 954,843 1,381,010 △426,166
合計 956,238 1,382,010 △425,771
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 1,641 1,000 641
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 15,865 794 ―
合計 15,865 794 ―
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について326,300千円の減損処
理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上
下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,910 ― 350 350
合計 7,910 ― 350 350
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)3,963千
円、当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2,820千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
未払事業税 3,830 投資有価証券評価損 99,913
その他未払税金 1,424 未払事業税 3,406
その他有価証券評価差額金 130,492 その他未払税金 3,817
3,936
その他 その他有価証券評価差額金 59,644
3,598
繰延税金資産小計 その他
140,121
―
評価性引当額 繰延税金資産小計
170,818
―
繰延税金資産合計 140,121 評価性引当額
繰延税金負債 繰延税金資産合計 170,818
△120
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △120 繰延税金負債
繰延税金資産の純額 140,000 繰延税金負債合計 ―
繰延税金資産の純額 170,818
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重
要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を
省略しております。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
当社は、2021年3月17日の取締役会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会
社であるSBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の
締結を承認決議し、効力発生日である2021年5月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称
存続会社:当社
消滅会社:SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社
(2)企業結合日
2021年5月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社を消滅会社とする吸収
合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一である
ことから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針5.収益
及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
517,208
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 533,728 未払金 148,196
を持つ
料
会社
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
(被所有) 役員の兼任
モーニングスター 金融情報 増資の引
親会社 東京都港区 3,363 間接 データ購入 1,300,000 ― ―
株式会社 サービス業 受
100.0% 人員出向・受入
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 640,268 未払金 167,508
を持つ
料
会社
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1株当たり純資産額 66,824円16銭 34,062円69銭
1株当たり当期純利益 8,108円30銭 3,483円69銭
なお、潜在株式調整後1株当た なお、潜在株式調整後1株当たり
り当期純利益金額については、 当期純利益金額については、潜在
潜在株式が存在しないため記載 株式が存在しないため記載してお
しておりません。 りません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
当期純利益(千円) 296,763 139,413
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 296,763 139,413
期中平均株式数(株) 36,600 40,019
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)においてSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社を「委託会社」また
は「当社」といいます。
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度 (自 令和3年4月1日 至
令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 694,448 952,283
前払費用 17,973 17,878
未収委託者報酬 213,053 254,036
未収運用受託報酬 24,496 22,481
1,348 1,806
その他
流動資産合計 951,320 1,248,485
固定資産
有形固定資産
建物 ※ 2,495 ※ 2,307
※ 167 ※ 301
器具備品
有形固定資産合計 2,662 2,609
無形固定資産
ソフトウエア 13,220 15,780
163 131
商標権
無形固定資産合計 13,383 15,911
投資その他の資産
投資有価証券 109 114
長期前払費用 2,609 412
繰延税金資産 6,273 8,312
9,040 9,040
その他
投資その他の資産合計 18,032 17,879
固定資産合計 34,078 36,400
資産合計 985,399 1,284,886
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金 77,049 94,288
未払手数料 50,571 62,038
その他未払金 26,478 32,249
未払消費税等 27,207 10,175
未払法人税等 107,361 81,465
未払費用 34,963 33,321
預り金 1,595 207
39,578 60,394
その他
流動負債合計 287,757 279,853
負債合計 287,757 279,853
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
150,000 150,000
資本準備金
資本剰余金合計 150,000 150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
397,635 705,022
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 397,635 705,022
株主資本合計 697,635 1,005,022
評価・換算差額等
6 10
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 6 10
純資産合計 697,641 1,005,032
負債純資産合計 985,399 1,284,886
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 913,541 1,121,008
89,835 85,106
運用受託報酬
営業収益計 1,003,376 1,206,115
営業費用
支払手数料 212,582 258,998
広告宣伝費 11,000 750
支払報酬 2,500 2,000
協会費 2,540 2,932
委託計算費 170,862 235,594
81,785 99,084
委託調査費
営業費用計 481,271 599,359
一般管理費
給料 62,995 76,010
役員報酬 25,850 28,650
給料・手当 37,145 43,660
賞与 ― 3,700
法定福利費 8,602 12,205
福利厚生費 1,456 1,708
退職給付費用 2,489 3,171
派遣社員費 ― 2,323
募集費 250 6,925
業務委託費 17,606 21,495
不動産賃借料 8,116 8,116
修繕維持費 2,056 2,056
固定資産減価償却費 3,451 5,673
租税公課 10,325 11,936
什器備品費 162 ―
支払報酬 6,579 6,180
5,116 6,059
諸経費
一般管理費計 129,207 163,862
営業利益 392,897 442,893
営業外収益
受取利息 2 2
為替差益 129 70
245 448
雑収入
営業外収益計 377 522
営業外費用
0 ―
その他
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営業外費用計 0 ―
経常利益 393,273 443,416
税引前当期純利益 393,273 443,416
法人税、住民税及び事業税
122,381 138,069
△3,335 △2,040
法人税等調整額
当期純利益 274,228 307,387
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 123,406 123,406 423,406
当期変動額
当期純利益 274,228 274,228 274,228
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― 274,228 274,228 274,228
当期末残高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評 評価・換算差額等
価差額金 合計
当期首残高 △1 △1 423,404
当期変動額
当期純利益 274,228
株主資本以外の項目の
8 8 8
当期変動額(純額)
当期変動額合計 8 8 274,236
当期末残高 6 6 697,641
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635
当期変動額
当期純利益 307,387 307,387 307,387
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― 307,387 307,387 307,387
当期末残高 150,000 150,000 150,000 705,022 705,022 1,005,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評 評価・換算差額等
価差額金 合計
当期首残高 6 6 697,641
当期変動額
当期純利益 307,387
株主資本以外の項目の
3 3 3
当期変動額(純額)
当期変動額合計 3 3 307,391
当期末残高 10 10 1,005,032
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法によっております。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定率
法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 5年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
商標権 10年
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点
(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率
を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されま
す。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 8,312千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており
ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。な
お、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸
表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うこととしております。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)
の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検
討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する会計基準」公
表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時
点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金(1,174千円)」「立替金
(174千円)」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表
示しております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期差入保証金
(9,040千円)」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」
に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み換えを行っております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
※ 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 515千円 建物 778千円
器具備品 632千円 器具備品 732千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し
ております。 ております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理 ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理
体制 体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用
業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス 業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス
クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を
社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社 社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社
内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて 内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて
おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期 おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期
日であります。 日であります。
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と
なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持 なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。 することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項 2.金融商品の時価等に関する事項
(1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報
貸借対照
時価 差額
酬」「未収投資助言報酬」「未払手数料」「その他未払
表計上額
(千円) (千円)
金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
(千円)
ものであることから、記載を省略しております。
(1) 現金・預金 694,448 694,448 ―
(2) 未収委託者
(2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
213,053 213,053 ―
報酬
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んで
(3) 未収運用
いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
24,496 24,496 ―
受託報酬
価額が変動することもあります。
資産計 931,998 931,998 ―
(1)未払手数料 50,571 50,571 ―
(2)その他未払金 26,478 26,478 ―
負債計 77,049 77,049 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事
項
資産
(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬 投資信託(貸借対照表計上額 114千円)に関する事項
については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
(3) 未収運用受託報酬
する規則の一部改正に伴う経過措置」(令和二年三月六日
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
内閣府令第九号)に基づき、記載を省略しております。
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金
4.金銭債権の決算日後の償還予定額
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
1年以内 1年超
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(千円) (千円)
(1) 現金・預金 952,283 ―
(2) 未収委託者報酬
254,036 ―
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
(3) 未収運用
22,481 ―
受託報酬
1年以内 1年超
(千円) (千円)
資産計 1,228,801 ―
(1) 現金・預金 694,448 ―
(2) 未収委託者報酬
213,053 ―
(3) 未収運用
24,496 ―
受託報酬
資産計 931,998 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要 1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度 2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は2,489千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は3,171千円で
あります。 あります。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 6,219千円 未払事業税 4,119千円
57千円 4,197千円
その他 その他
繰延税金資産小計 6,276千円 繰延税金資産小計 8,317千円
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
- -
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の 将来減算一時差異等の
- -
合計に係る評価性引当額 合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計 - 評価性引当額小計 -
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
4,772千円 8,317千円
繰延税金負債 繰延税金負債
△3千円 △4千円
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △3千円 繰延税金負債合計 △4千円
繰延税金資産(△負債)の純額 6,273千円 繰延税金資産(△負債)の純額 8,312千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原 担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下 担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。 であるため注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一である
ことから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針5.収益
及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①製品及びサービスごとの情報 ①製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収
益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記 益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益
計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略 計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
しております。 しております。
有形固定資産 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収
益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省 益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。 略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
株式等の保
の立替 67,546 4,662
未払金
SBI 有を通じた (被所有) 役員の兼務
(注2)
親会社 ホールディングス 東京都港区 98,711 企業グルー 間接 不動産の転貸借
保証金の
株式会社 プの統括・ 90.00% 出向等
差入
差入 ― 9,040
運営等
保証金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
運用受託 未収運
SBI生命保険
東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約 報酬 20,231 用受託 5,915
株式会社
親会社
(注2) 報酬
の子会
運用受託 未収運
社
SBI損害保険
東京都港区 20,500 損害保険業 ― 投資一任契約 報酬 3,686 用受託 523
株式会社
(注2) 報酬
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
株式等の保
の立替 92,452 6,113
未払金
SBI 有を通じた (被所有) 役員の兼務
(注2)
親会社 ホールディングス 東京都港区 99,312 企業グルー 間接 不動産の転貸借
保証金の
株式会社 プの統括・ 90.00% 出向等
差入
差入 ― 9,040
運営等
保証金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
親会社 運用受託 未収運
SBI生命保険
の子会 東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約 報酬 22,231 用受託 6,264
株式会社
社 (注2) 報酬
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 116,273円65銭 1株当たり純資産額 167,505円49銭
1株当たり当期純利益金額 45,704円75銭 1株当たり当期純利益金額 51,231円27銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと
おりであります。 おりであります。
当期純利益 274,228千円 当期純利益 307,387千円
普通株主に帰属しない金額 -千円 普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純利益 274,228千円 普通株主に係る当期純利益 307,387千円
期中平均株式数 6,000株 期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)においてSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」
といいます。
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBI地方創生アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務
諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度 (自 令和3年4月1日 至
令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表等
(1) 貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 479,070 948,676
前払費用 381 2,417
未収委託者報酬 81,365 68,969
未収運用受託報酬 430 472
未収投資助言報酬 ― 11
立替金 31 ―
1,078 795
その他
流動資産合計 562,358 1,021,342
固定資産
有形固定資産
※ 2,511 ※ 2,324
建物
※ 335 ※ 251
器具備品
有形固定資産合計 2,847 2,576
無形固定資産
4,939 3,210
ソフトウエア
無形固定資産合計 4,939 3,210
投資その他の資産
繰延税金資産 4,772 15,279
9,041 9,041
その他
投資その他の資産合計 13,814 24,321
固定資産合計 21,601 30,107
資産合計 583,959 1,051,449
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金 26,705 27,205
未払手数料 3,683 3,230
その他未払金 23,021 23,975
未払消費税等 36,697 25,942
未払法人税等 65,861 145,971
未払費用 10,737 25,904
前受金 17,367 ―
前受収益 275 275
預り金 1,306 909
― 40,254
仮受金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計 158,951 266,463
固定負債
687 412
長期前受収益
固定負債合計 687 412
負債合計 159,638 266,876
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
150,000 150,000
資本準備金
資本剰余金合計 150,000 150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
124,320 484,573
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 124,320 484,573
株主資本合計 424,320 784,573
純資産合計 424,320 784,573
負債純資産合計 583,959 1,051,449
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(2) 損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 601,172 911,890
運用受託報酬 1,882 1,689
― 46
投資助言報酬
営業収益計 603,054 913,626
営業費用
支払手数料 38,380 43,472
支払報酬 165 ―
協会費 1,439 2,545
委託計算費 106,815 161,292
19,818 44,333
委託調査費
営業費用計 166,618 251,643
一般管理費
給料 69,053 79,990
役員報酬 21,725 25,325
給料・手当 46,959 54,635
賞与 368 30
法定福利費 8,841 9,032
福利厚生費 1,166 844
退職給付費用 1,459 1,105
派遣社員費 ― 798
業務委託費 4,426 2,722
販売促進費 1,540 1,627
旅費交通費 511 815
システム利用料 10,939 16,313
不動産賃借料 8,117 8,117
修繕維持費 2,056 2,056
固定資産減価償却費 2,080 2,077
租税公課 7,142 9,962
支払報酬 4,806 5,221
4,243 11,061
諸経費
一般管理費計 126,385 151,746
営業利益 310,049 510,236
営業外収益
受取利息 0 1
5,589 8,898
雑収入
営業外収益計 5,590 8,900
営業外費用
9 0
為替差損
営業外費用計 9 0
経常利益 315,631 519,136
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税引前当期純利益 315,631 519,136
法人税、住民税及び事業税
60,633 169,390
△5,145 △10,507
法人税等調整額
当期純利益 260,142 360,252
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 △135,822 △135,822 164,177 164,177
当期変動額
当期純利益 260,142 260,142 260,142 260,142
当期変動額合計 ― ― ― 260,142 260,142 260,142 260,142
当期末残高 150,000 150,000 150,000 124,320 124,320 424,320 424,320
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 124,320 124,320 424,320 424,320
当期変動額
当期純利益 360,252 360,252 360,252 360,252
当期変動額合計 ― ― ― 360,252 360,252 360,252 360,252
当期末残高 150,000 150,000 150,000 484,573 484,573 784,573 784,573
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法によっております。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法
によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 8年
② 無形固定資産
定額法によっております。
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自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
ます。
2.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点
(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率
を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されま
す。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
投資助言報酬 投資助言契約に基づき、顧客が運用対象とする投資資産に関し、ポートフォリオ改
善等の投資助言を行うものです。当該役務の提供がなされ、その報酬額が支払われ
ることが確定した時点で収益として認識されます。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 15,279千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積ってお
ります。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実
際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰
延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。な
お、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表
に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が乏
しいため「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期差入保証金」
は、金額的重要性が乏しいため「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み換えを行っております。
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(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
※ 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 517千円 建物 782千円
器具備品 287千円 器具備品 371千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限
定しております。 定しております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク
管理体制 管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資
運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に 運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的
信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別 に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧
の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場 客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が
合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び
連絡する体制を整えております。未払金は、そのほと 受託銀行に連絡する体制を整えております。未払金
んどが1ヵ月以内の支払期日であります。 は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日でありま
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必 す。
要となる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必
性を維持することで、流動性リスクを管理しておりま 要となる運転資金を検討し、充足する十分な手元流
す。 動性を維持することで、流動性リスクを管理してお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受
貸借対照 時価 差額
託報酬」「未収投資助言報酬」「未払手数料」「その
表計上額
(千円) (千円)
他未払金」 は短期間で決済されるため時価が帳簿価
(千円)
額に近似するものであることから、記載を省略してお
(1) 現金・預金 479,070 479,070 ―
ります。
(2) 未収委託
81,365 81,365 ―
(2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説
者報酬
明
(3) 未収運用
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込
430 430 ―
受託報酬
んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。
資産計 560,866 560,866 ―
(1)未払手数料 3,683 3,683 ―
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2)その他未払金 23,021 23,021 ―
負債計 26,705 26,705 ―
4.金銭債権の決算日後の償還予定額
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
1年以内 1年超
資産
(千円) (千円)
(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬
(1) 現金・預金 948,676 ―
(3) 未収運用受託報酬
(2) 未収委託者報酬
68,969 ―
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
(3) 未収運用受託報酬
472 ―
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 未収投資助言報酬 11
資産計 1,018,129 ―
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負債
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融
商品
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 9,041
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、
将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時
価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超
(千円) (千円)
(1) 現金・預金 479,070 ―
(2) 未収委託者報酬
81,365 ―
(3) 未収運用受託報酬
430 ―
資産計 560,866 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要 1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度 2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は1,459千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は1,105千円で
あります。 あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 4,032千円 未払事業税 6,914千円
739千円 8,365千円
その他 その他
繰延税金資産小計 4,772千円 繰延税金資産小計 15,279千円
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
- -
評価性引当額
評価性引当額
将来減算一時差異等の合計 将来減算一時差異等の合計
- -
に係る評価性引当額
に係る評価性引当額
評価性引当額小計 - 評価性引当額小計 -
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
4,772千円 15,279千円
繰延税金負債 繰延税金負債
繰延税金負債合計 - 繰延税金負債合計 -
繰延税金資産(△負債)の純額 4,772千円 繰延税金資産(△負債)の純額 15,279千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当 の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異原因となった主要な項目別の内訳 該差異原因となった主要な項目別の内訳
法定実行税率 30.62% 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記
(調整)
を省略しております。
評価性引当額増減 △13.1%
0.06%
その他
税効果会計適用後の法人税等
17.58%
の負担率
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(収益認識関係)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一である
ことから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針5.収益
及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①製品及びサービスごとの情報 ①製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収
益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記 益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益
計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略 計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
しております。 しております。
有形固定資産 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収
益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省 益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。 略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
株式等の保
の立替 57,103 4,831
未払金
有を通じた (被所有) 役員の兼務
(注2)
SBIホールディ
東京都港区 98,711 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
保証金の
プの統括・ 53.00% 出向等
差入
差入 ― 9,041
運営等
保証金
(注2)
親会社
従業員の
未収入
出向 3,529 280
金
金融情報 (被所有)
(注3)
モーニングスター
東京都港区 2,115 サービスの 間接 出向等
株式会社
従業員の
提供 53.00%
その他
出向 2,699 1,132
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
投資シス
SBIボンド・イ
投資運用業 出向等 テム共同
ンベストメント・ 未収入
東京都港区 150 及び投資助 ― 投資システム共同利 利用料の 5,367 582
マネジメント株式 金
言業 用 請求
会社
(注2)
親会社
の子会 従業員の
未収入
社 出向 840 72
金
SBIアセットマ 投資運用業
(注3)
ネジメント株式会 東京都港区 400 及び投資助 ― 出向等
従業員の
社 言業
その他
出向 12,337 1,410
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として
負担しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
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議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
株式等の保
の立替 49,765 2,610
未払金
有を通じた (被所有)
(注2)
SBIホールディ 不動産の転貸借
東京都港区 99,312 企業グルー 間接
ングス株式会社 出向等
保証金の
プの統括・ 53.00%
差入
差入 ― 9,041
運営等
保証金
(注2)
親会社
従業員の
未収入
出向 350 ―
金
金融情報 (被所有)
(注3)
モーニングスター
東京都港区 3,363 サービスの 間接 出向等
株式会社
従業員の
提供 53.00%
その他
出向 15,492 1,527
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として
負担しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
投資シス
SBIボンド・イ
投資運用業 出向等 テム共同
ンベストメント・ 未収入
東京都港区 150 及び投資助 ― 投資システム共同利 利用料の 8,196 795
マネジメント株式 金
言業 用 請求
会社
(注2)
親会社
の子会 従業員の
未収入
社 出向 258 ―
金
SBIアセットマ 投資運用業
(注3)
ネジメント株式会 東京都港区 400 及び投資助 ― 出向等
従業員の
社 言業
その他
出向 10,652 585
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として
負担しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 70,720円09銭 1株当たり純資産額 130,762円25銭
1株当たり当期純利益金額 43,357円09銭 1株当たり当期純利益金額 60,042円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと
おりであります。 おりであります。
当期純利益 260,142千円 当期純利益 360,252千円
普通株主に帰属しない金額 -千円 普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純利益 260,142千円 普通株主に係る当期純利益 360,252千円
期中平均株式数 6,000株 期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定め
る要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメン
ト株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生ア
セットマネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメン
ト株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社 兼営等に関する法律(兼営法)に
受託会社 342,037百万円
基づき信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
再信託
兼営等に関する法律(兼営法)に
株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円
受託会社
基づき信託業務を営んでいま
す。
株式会社SBI証券
48,323百万円
「金融商品取引法」に定める第
販売会社 一種金融商品取引業を営んでい
マネックス証券株式会社 12,200百万円
ます。
楽天証券株式会社 17,495百万円
2【関係業務の概要】
名 称 関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
算等を行います。
再信託 当ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の
株式会社日本カストディ銀行
受託会社 一部を行います。
株式会社SBI証券
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱、保護預
販売会社
マネックス証券株式会社
り等を行います。
楽天証券株式会社
3【資本関係】
名 称 資本関係
三井住友信託銀行株式会社
受託会社 該当事項はありません。
再信託
株式会社日本カストディ銀行 該当事項はありません。
受託会社
株式会社SBI証券
親会社等の子会社等
販売会社
マネックス証券株式会社
該当事項はありません。
楽天証券株式会社
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければ
ならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項
の記載。
(4) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
(5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。
(6) 目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載す
ることで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
木 村 尚 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月14日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
中 島 紀 子 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの2021年6月30日から2022年6
月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの2022年6月29日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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