株式会社エニグモ 四半期報告書 第19期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
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株式会社エニグモ(E26703)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月14日
【四半期会計期間】 第19期第2四半期(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日)
【会社名】 株式会社エニグモ
【英訳名】 Enigmo Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 最高経営責任者 須田 将啓
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂八丁目1番22号 NMF青山一丁目ビル 6階
【電話番号】 (03)6894-3665 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートオペレーション本部長 金田 洋一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂八丁目1番22号 NMF青山一丁目ビル 6階
【電話番号】 (03)6894-3665
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートオペレーション本部長 金田 洋一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第18期 第19期
回次 第2四半期 第2四半期 第18期
累計期間 累計期間
自 2021年2月1日 自 2022年2月1日 自 2021年2月1日
会計期間
至 2021年7月31日 至 2022年7月31日 至 2022年1月31日
3,583,765 3,215,669 7,616,747
売上高 (千円)
1,377,768 618,070 2,979,078
経常利益 (千円)
932,696 431,262 2,055,198
四半期(当期)純利益 (千円)
持分法を適用した場合の投資利益 (千円) - △ 37,885 -
381,903 381,903 381,903
資本金 (千円)
42,642,000 42,642,000 42,642,000
発行済株式総数 (株)
9,737,586 10,506,669 10,858,982
純資産額 (千円)
12,921,316 13,779,140 13,676,101
総資産額 (千円)
22.40 10.43 49.35
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
潜在株式調整後1株当たり四半期
22.38 49.32
(円) -
(当期)純利益
10.00
1株当たり配当額 (円) - -
75.0 75.9 79.1
自己資本比率 (%)
営業活動によるキャッシュ・フ
572,991 433,692 1,509,247
(千円)
ロー
投資活動によるキャッシュ・フ
(千円) △ 27,711 △ 675,496 △ 56,417
ロー
財務活動によるキャッシュ・フ
(千円) △ 416,419 △ 785,471 △ 416,419
ロー
現金及び現金同等物の四半期末
11,936,918 11,818,847 12,844,859
(千円)
(期末)残高
第18期 第19期
回次 第2四半期 第2四半期
会計期間 会計期間
自 2021年5月1日 自 2022年5月1日
会計期間
至 2021年7月31日 至 2022年7月31日
10.51 1.21
1株当たり四半期純利益金額 (円)
(注)1. 「 収益認識に関する会計基準 」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首
から適用しており 、 当第2四半期累計期間にかかる主要な経営指標等については 、 当該会計基準等を適用し
た後の指標等となっております 。
2.持分法を適用した場合の投資損失(△)については 、 前第1四半期及び前期末においては関連会社を有して
いないため記載しておりません 。
3.当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、
希薄化効果を有しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から
適用しております。これにより、前第2四半期累計期間と収益の会計処理が異なることから、以下の経営成績に関す
る説明において増減額及び前年同四半期比(%)を記載せずに説明しております。詳細につきましては、「第4経理
の状況1四半期財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご参照下さい。
(1)経営成績の分析
当社は「世界を変える、新しい流れを。」というミッションの下、インターネットを通じて、法人・個人の垣根
を壊し、誰もが多様な専門性を生かすことで今まで存在しなかった新しい価値を創造する、“Specialty”
Marketplace(スペシャルティマーケットプレイス)「BUYMA(バイマ)」を中心とした事業を展開しております。
当第2四半期累計期間(2022年2月1日~2022年7月31日)における世界経済は、感染力を増して変異を繰り返
す新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、引き続き不確実かつ不透明な状況で推移しております。
各国においてはワクチン接種率の高まりに応じ経済活動の活性化が見られてきているものの、国・地域ごとのワク
チン接種の進捗、コロナウイルス変異株の蔓延度合い、経済対策の状況には大きな差異が生じており、未だ厳しい
状況が続いております。日本経済においては、ワクチン接種率が向上する中でも変異株による新規感染者は急激に
増加しており、引き続き消費活動は低調に推移しております。これに加え、為替相場における円安の進行や、長引
くロシア・ウクライナ情勢による原油価格の高騰、飛行空域制限による国際物流への影響もあり、経済を支えるサ
プライチェーンは混乱が続くことが予想される等、多様化する地政学的リスクへの対応は企業収益を圧迫しており
ます。一方で、各業界では新しい生活様式の構築に向けた取り組みにより、社会経済活動のレベル引上げが進めら
れてきており、人と人との接触機会を減らしつつ、商品を購入、サービスを享受することができるインターネット
サービスを提供する事業会社が果たすべき社会的役割は、あらゆる消費者にとって重要かつ不可欠なものとなりつ
つあります。
このような環境の中、当社は基幹事業である“Specialty” Marketplace「BUYMA」において、BUYMAが提供する
Specialtyの本質的強化に向けた中長期的な取り組みを積極的に進めております。継続的な各機能向上施策に加
え、ビッグデータ分析との連携によるマーケティング施策を展開し、一層安全かつ満足度の高い購入体験をBUYMA
でお楽しみいただけるよう、サービスを拡充してきております。
当第2四半期累計期間におきましては、ファッション関連のEC&ラグジュアリー市場は、長期化した新型コロナ
ウイルス感染症の影響による消費行動の低迷から好転しておらず、急速な円安の進行と海外でのインフレによる出
品価格上昇の影響で厳しい事業環境が続いており、当第2四半期累計期間の総取扱高における対前年成長には伸び
悩みがみられましたが、3Dセキュア(クレジットカード本人認証サービス)Ver2.0導入による決済安全性の向上、
データ活用による休眠会員復活施策、ロイヤル顧客向けのコンシェルジュサービスの対象範囲拡大、海外セレクト
ショップとの連携拡大、提携配送サービスの追加、その他出品促進に繋がるオペレーションの強化等、中長期的な
成長に不可欠な施策を順次進め始めており、更には当事業年度の重点施策の一つである認知度向上施策において
は、6月下旬よりTVCM放映を開始し、デジタルメディア(YouTube、Instagram等)と連動して夏・冬2回のキャン
ペーンを継続的に展開することで、認知度の向上と“純粋想起”の定着を進めてきております。
以上の結果、会員数は10,113,655人(前年同四半期比11.1%増)、商品総取扱高は29,295,211千円(前年同四半
期比6.5%減)となり、当第2四半期累計期間における当社の売上高は3,215,669千円(前年同四半期は3,583,765
千円)、営業利益は607,662千円(前年同四半期は1,369,586千円)、経常利益は618,070千円(前年同四半期は
1,377,768千円)、四半期純利益は431,262千円(前年同四半期は932,696千円)となりました。
なお、当社の事業セグメントはソーシャルコマース事業の単一セグメントでありますので、セグメント別の記載
は省略しております。
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(2)財政状態の分析
① 資産合計
当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末より103,039千円増加し、13,779,140千円となりま
した。主な内訳は、現金及び預金11,818,847千円であります。
② 負債合計
当第2四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末より455,352千円増加し、3,272,471千円となりま
した。主な内訳は、預り金2,426,288千円であります。
③ 純資産
当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末より352,313千円減少し、10,506,669千円となりまし
た。主な内訳は、資本金381,903千円、資本剰余金391,474千円、利益剰余金10,465,195千円であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より
1,026,011千円減少し、11,818,847千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況
は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は433,692千円となりました。
この主な増加要因は、預り金の増加417,315千円、法人税等の支払額404,341千円によるものであり、また、減少
要因は、税金等調整前四半期純利益618,094千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動により使用した資金は675,496千円となりました。
この主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出662,113千円及び敷金及び保証金の差入による支出6,351千
円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動により使用した資金は785,471千円となりました。
この主な減少要因は、配当金の支払による支出416,419千円及び自己株式の取得による支出374,554千円によるも
のであります。
(4)重要な会計方針及び見積り
当第2四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり
ません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。
(8)経営成績に重要な影響を与える要因、今後の方針について
当第2四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 119,600,000
計 119,600,000
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末現 上場金融商品取引所名又
提出日現在発行数(株)
種類 在発行数(株) は登録認可金融商品取引 内容
(2022年9月14日)
(2022年7月31日) 業協会名
東京証券取引所 単元株式数は100株であ
42,642,000 42,642,000
普通株式
(プライム市場) ります。
42,642,000 42,642,000
計 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第12回新株予約権
決議年月日 2022年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 受託者(注)2
新株予約権の数(個) 2,700
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
270,000(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1個当たり 49,900円(注)5
自 2024年5月1日
新株予約権の行使期間
至 2037年6月27日
発行価格 499円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資
資本組入額 250円
本組入額(円)
(注)8
新株予約権の行使の条件 (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)10
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)11
※新株予約権の割当日(2022年7月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の名称は、株式会社エニグモ 第12回新株予約権とする。
2.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社
役職員のうち受益者として指定された者に交付される。
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以
下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本
新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これら
の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整
を行うことができるものとする。
4.本新株予約権1個当たりの発行価格は、800円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社
プル―タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルで
あるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
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5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価格」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金499円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式
交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適
切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年5月1日から2037
年6月27日(ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
7.(1)本新株予約権者は、2024年1月期から2032年1月期までのいずれかの事業年度において、当社の有
価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書。
以下同様。)に記載された売上高が、下記(ア)から(エ)に記載したいずれかの条件を充たした
場合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を
上限として本新株予約権を行使することができる。
(ア)2024年1月期から2026年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が100億円を超過
した場合: 行使可能割合30%
(イ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が150億円を超過
した場合: 行使可能割合45%
(ウ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が200億円を超過
した場合: 行使可能割合60%
(エ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が300億円を超過
した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影
響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが
適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排
除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社
の取締役、監査役もしくは従業員又は顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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9.(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株
主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができ
なくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった
当該新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株
予約権者である場合にはこの限りではない。
10.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。
11.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
うえ、上記(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)6に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記(注)6に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)8に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)9に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
12.当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
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第13回新株予約権
決議年月日 2022年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 受託者(注)2
新株予約権の数(個) 2,700
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
270,000(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1個当たり 49,900円(注)5
自 2024年5月1日
新株予約権の行使期間
至 2039年6月27日
発行価格 499円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資
資本組入額 250円
本組入額(円)
(注)8
新株予約権の行使の条件 (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)10
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)11
※新株予約権の割当日(2022年7月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の名称は、株式会社エニグモ 第13回新株予約権とする。
2.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社
役職員のうち受益者として指定された者に交付される。
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以
下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本
新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これら
の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整
を行うことができるものとする。
4.本新株予約権の1個当たりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会
社プル―タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデル
であるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価格」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金499円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式
交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適
切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年5月1日から2039
年6月27日(ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
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四半期報告書
7.(1)本新株予約権者は、2024年1月期から2037年1月期までのいずれかの事業年度において、当社の有
価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書。
以下同様。)に記載された売上高が、下記(ア)又は(イ)に記載したいずれかの条件を充たした
場 合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を
上限として本新株予約権を行使することができる。
(ア)売上高が200億円を超過した場合: 行使可能割合30%
(イ)売上高が300億円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影
響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが
適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排
除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社
の取締役、監査役もしくは従業員又は顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株
主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができ
なくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった
当該新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株
予約権者である場合にはこの限りではない。
10.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。
11.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
うえ、上記(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)6に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記(注)6に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)8に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
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四半期報告書
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)9に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
12.当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
第14回新株予約権
決議年月日 2022年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社使用人 14名
新株予約権の数(個) 2,021(注)2
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
202,100(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1個当たり 50,600円(注)5
自 2024年6月29日
新株予約権の行使期間
至 2032年6月27日
発行価格 506円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資
資本組入額 253円
本組入額(円)
(注)8
新株予約権の行使の条件 (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)10
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)11
※新株予約権の割当日(2022年7月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の名称は、株式会社エニグモ 第14回新株予約権とする。
2.新株予約権の割り当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社従業員 14名 2,021個
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以
下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本
新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これら
の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整
を行うことができるものとする。
4.本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショ-ルズ・モデルにより算出し
た1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。ただし、当
社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支
給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以
下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値(以下「終値」という)とし、割当日当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の
終値とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式
交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
10/28
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四半期報告書
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適
切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年6月29日から2032
年6月27日とする。
7.(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年1月期から2032年
1月期までのいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結
損益計算書を作成している場合には連結損益計算書。以下同様。)に記載された売上高が、下記
(ア)から(エ)に記載したいずれかの条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に
掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができ
る。
(ア)2024年1月期から2026年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が100億円を超過
した場合: 行使可能割合30%
(イ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が150億円を超過
した場合: 行使可能割合45%
(ウ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が200億円を超過
した場合: 行使可能割合60%
(エ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が300億円を超過
した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影
響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが
適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排
除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株
主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができ
なくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった
当該新株予約権を無償で取得することができる。
10.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
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四半期報告書
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
うえ、上記(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)6に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記(注)6に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)8に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)9に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
12.当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
第15回新株予約権
決議年月日 2022年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 3名
新株予約権の数(個) 3,840(注)2
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
384,000(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1個当たり 49,900円(注)5
自 2024年5月1日
新株予約権の行使期間
至 2037年6月27日
発行価格 499円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資
資本組入額 250円
本組入額(円)
(注)8
新株予約権の行使の条件 (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)10
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)11
※新株予約権の割当日(2022年7月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の名称は、株式会社エニグモ 第15回新株予約権とする。
2.新株予約権の割り当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社取締役 3名 3,840個
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以
下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本
新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これら
の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整
を行うことができるものとする。
4.本新株予約権1個当たりの発行価格は、800円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社
プル―タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルで
あるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
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5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金499円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式
交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適
切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年5月1日から2037
年6月27日とする。
7.(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年1月期から2032年
1月期までのいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結
損益計算書を作成している場合には連結損益計算書。以下同様。)に記載された売上高が、下記
(ア)から(エ)に記載したいずれかの条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に
掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができ
る。
(ア)2024年1月期から2026年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が100億円を超過
した場合: 行使可能割合30%
(イ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が150億円を超過
した場合: 行使可能割合45%
(ウ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が200億円を超過
した場合: 行使可能割合60%
(エ)2024年1月期から2032年1月期のいずれの事業年度において一度でも売上高が300億円を超過
した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影
響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが
適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排
除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株
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四半期報告書
主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができ
なくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった
当該新株予約権を無償で取得することができる。
10.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
うえ、上記(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)3に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)6に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記(注)6に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)8に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)9に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
12.当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高(株) (千円) (千円) 減額(千円) 高(千円)
(株)
2022年5月1日~
- 42,642,000 - 381,903 - 321,103
2022年7月31日
(5)【大株主の状況】
2022年7月31日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する所有
(株)
株式数の割合
(%)
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10,000,000 24.4
ソニーグループ株式会社 東京都港区港南1丁目7番1号
5,160,000 12.6
須田 将啓 東京都港区
3,450,000 8.4
安藤 英男 東京都港区
日本マスタートラスト信託銀行株式会
2,022,500 4.9
東京都港区浜松町2丁目11番3号
社(信託口)
株式会社日本カストディ銀行(信託
1,452,500 3.5
東京都中央区晴海1丁目8番12号
口)
BBH FOR FIDELITY L
OW-PRICED STOCK FU 245 SUMMER STREE
ND (PRINCIPAL ALL T BOSTON,MA 0221
1,196,767 2.9
SECTOR SUBPORTFOLI 0 U.S.A.
O) (東京都千代田区丸の内2丁目7番1
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀 号)
行)
BANKPLASSEN 2,01
GOVERNMENT OF NORW
07 OSLO 1 OSLO 0
AY
107 NO
796,500 1.9
(常任代理人 シティバンク、エヌ・
(東京都新宿区新宿6丁目27番30
エイ東京支店)
号)
760,000 1.9
木下 圭一郎 東京都千代田区
25 BANK STREET,C
JP JPMSE LUX RE J.
ANARY WHARF,LOND
P. MORGAN SEC PLCE
ON,E14 5JP UNITE
659,000 1.6
Q CO
D KINGDOM
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀
(東京都千代田区丸の内2丁目7番
行)
1号)
PETERBOROUGH COU
RT 133 FLEET STR
BNY GCM CLIENT ACC
EET LONDON EC4A
OUNT JPRD AC ISG
2BB UNITED KINGD
410,828 1.0
(FE-AC)
OM
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀
行) (東京都千代田区丸の内2丁目7番
1号)
25,908,095 63.2
計 -
(注)上記のほか、自己株式が1,677,740株あります。
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2022年7月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - -
1,677,700
普通株式
40,951,300 409,513
完全議決権株式(その他) 普通株式 -
13,000
単元未満株式 普通株式 - -
42,642,000
発行済株式総数 - -
409,513
総株主の議決権 - -
②【自己株式等】
2022年7月31日現在
発行済株式総
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株) 有株式数の割
合(%)
東京都港区赤坂8-1-22
(自己保有株式)
1,677,700 1,677,700 3.9
-
NMF青山一丁目ビル 6階
株式会社エニグモ
1,677,700 1,677,700 3.9
計 - -
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2022年5月1日から2022年7
月31日まで)及び第2四半期累計期間(2022年2月1日から2022年7月31日まで)に係る四半期財務諸表について、
EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は連結子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
(2022年1月31日) (2022年7月31日)
資産の部
流動資産
12,844,859 11,818,847
現金及び預金
320,402 232,042
売掛金
8,060 7,493
商品
4,533 2,911
貯蔵品
32,525 60,021
前渡金
42,409 169,656
前払費用
58,232 81,883
未収入金
376,271
預け金 -
1,873 537
その他
13,312,897 12,749,666
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
27,889 27,799
建物
18,620 17,707
工具、器具及び備品
46,509 45,506
有形固定資産合計
無形固定資産
11,711 12,903
ソフトウエア
18 18
その他
11,730 12,921
無形固定資産合計
投資その他の資産
222,764 619,117
投資有価証券
104 285,896
関係会社株式
32,336 38,627
敷金及び保証金
3,327 2,305
長期前払費用
46,431 25,100
繰延税金資産
304,964 971,045
投資その他の資産合計
363,203 1,029,474
固定資産合計
13,676,101 13,779,140
資産合計
負債の部
流動負債
247,234 564,142
未払金
4,297 3,870
未払費用
429,404 185,788
未払法人税等
64,235 14,486
未払消費税等
2,008,973 2,426,288
預り金
44,151 5,003
ポイント引当金
30,070
賞与引当金 -
11,593 35,553
その他
2,809,889 3,265,204
流動負債合計
固定負債
7,228 7,267
資産除去債務
7,228 7,267
固定負債合計
2,817,118 3,272,471
負債合計
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(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
(2022年1月31日) (2022年7月31日)
純資産の部
株主資本
381,903 381,903
資本金
資本剰余金
321,103 321,103
資本準備金
70,371 70,371
その他資本剰余金
391,474 391,474
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
10,460,495 10,465,195
繰越利益剰余金
10,460,495 10,465,195
利益剰余金合計
自己株式 △ 415,429 △ 789,983
10,818,443 10,448,589
株主資本合計
評価・換算差額等
20 12,058
その他有価証券評価差額金
20 12,058
評価・換算差額等合計
40,519 46,021
新株予約権
10,858,982 10,506,669
純資産合計
13,676,101 13,779,140
負債純資産合計
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(2)【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年2月1日 (自 2022年2月1日
至 2021年7月31日) 至 2022年7月31日)
3,583,765 3,215,669
売上高
687,301 645,842
売上原価
2,896,463 2,569,826
売上総利益
※ 1,526,877 ※ 1,962,163
販売費及び一般管理費
1,369,586 607,662
営業利益
営業外収益
50 58
受取利息
6,877 9,257
為替差益
2,679
投資事業組合運用益 -
1,420 3,118
助成金収入
455 95
その他
8,803 15,209
営業外収益合計
営業外費用
749
支払手数料 -
621 4,053
雑損失
621 4,802
営業外費用合計
1,377,768 618,070
経常利益
特別利益
24
-
固定資産売却益
24
特別利益合計 -
特別損失
55
固定資産売却損 -
32,507
-
固定資産除却損
32,562
特別損失合計 -
1,345,205 618,094
税引前四半期純利益
393,137 170,814
法人税、住民税及び事業税
19,371 16,017
法人税等調整額
412,508 186,831
法人税等合計
932,696 431,262
四半期純利益
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年2月1日 (自 2022年2月1日
至 2021年7月31日) 至 2022年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,345,205 618,094
税引前四半期純利益
15,287 6,929
減価償却費
1,667
ポイント引当金の増減額(△は減少) △ 10,883
30,070
賞与引当金の増減額(△は減少) -
受取利息及び受取配当金 △ 50 △ 58
投資事業組合運用損益(△は益) - △ 2,679
為替差損益(△は益) △ 332 △ 1,264
32,507
有形固定資産除却損 -
86,614 88,359
売上債権の増減額(△は増加)
2,189
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 2,960
33,288 316,908
未払金の増減額(△は減少)
417,315
預り金の増減額(△は減少) △ 35,550
預け金の増減額(△は増加) - △ 376,271
契約負債の増減額(△は減少) - △ 8,667
△ 268,102 △ 242,066
その他
1,207,574 837,974
小計
利息及び配当金の受取額 50 58
△ 634,633 △ 404,341
法人税等の支払額
572,991 433,692
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 24,995 △ 3,692
有形固定資産の除却による支出 △ 2,528 -
無形固定資産の取得による支出 △ 5,000 △ 3,425
資産除去債務の履行による支出 △ 13,800 -
投資有価証券の取得による支出 △ 12,990 △ 662,113
敷金及び保証金の差入による支出 - △ 6,351
31,484 60
敷金及び保証金の回収による収入
118 24
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 27,711 △ 675,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 - △ 374,554
5,502
新株予約権の発行による収入 -
△ 416,419 △ 416,419
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 416,419 △ 785,471
332 1,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
129,192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 1,026,011
11,807,725 12,844,859
現金及び現金同等物の期首残高
※ 11,936,918 ※ 11,818,847
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来
は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当金繰
入額を販売費及び一般管理費の「販売促進費」として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要
な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更し、売上高から控除
し、契約負債に計上する方法に変更しております。契約負債は流動負債の「その他」に含めて表示しておりま
す。また、前第2四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
ロー」に表示していた「ポイント引当金の増減額」のうち、収益認識会計基準等における契約負債に該当する金
額については、当第2四半期累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期
会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、利益剰余金の期首残高は10,142千円減少しており
ます。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の
取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は88,544千円減少し、販売費及び一般管理費は106,907千円減少
し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ18,362千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法によ
り組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3
月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益
を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しております。
時価算定会計基準等の適用にあたっては、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っており、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計基準の適用が四半期財務諸表に及ぼす影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関して、同感染症の今後の広がり方や収束時期等を正確に予
測することは困難な状況にあります。現時点において、将来のキャッシュ・フロー及び将来の事業環境等の予測
にあたって同感染症は、一定の影響を及ぼすものの、限定的であると判断しております。また、固定資産の減損
や繰延税金資産の回収可能性、投資有価証券の評価等の会計上の見積りに関して、重要な影響を与えるものでは
ないと判断しております。しかしながら、今後の状況の変化によっては、将来における財務諸表に影響を与える
可能性があるため、今後も注視してまいります。
なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の影響に関する仮定の記載について重要な変更はありません。
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年2月1日 (自 2022年2月1日
至 2021年7月31日) 至 2022年7月31日)
給料手当 300,869 千円 339,466 千円
賞与及び賞与引当金繰入額 -千円 31,147 千円
広告宣伝費 461,667 千円 743,645 千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり
であります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2021年2月1日 (自 2022年2月1日
至 2021年7月31日) 至 2022年7月31日)
現金及び預金勘定 11,936,918千円 11,818,847千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金 -千円 -千円
現金及び現金同等物 11,936,918千円 11,818,847千円
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)
1.配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
(決 議) 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円)
(円)
2021年4月28日
普通株式 416,419 10 2021年1月31日 2021年4月30日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後と
なるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)
1.配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
(決 議) 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円)
(円)
2022年4月28日
普通株式 416,419 10 2022年1月31日 2022年4月28日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後と
なるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は 、 2022年3月17日開催の取締役会の決議に基づき 、 自己株式677,700株の取得を行っております 。 この結
果 、 当第2四半期累計期間において自己株式が374,554千円増加し 、 当第2四半期会計期間末において自己株式
が789,983千円となっております 。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、ソーシャルコマース事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)
収益の分解情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2022年2月1日
至 2022年7月31日)
主たる地域市場/売上高
日本 2,418,017
アメリカ 178,246
その他 619,405
顧客との契約から生じる収益 3,215,669
その他の収益 -
外部顧客の売上高 3,215,669
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
項目 (自 2021年2月1日 (自 2022年2月1日
至 2021年7月31日) 至 2022年7月31日)
(1)1株当たり四半期純利益 22円40銭 10円43銭
(算定上の基礎)
四半期純利益(千円) 932,696 431,262
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る四半期純利益
932,696 431,262
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 41,641,960 41,332,564
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 22円38銭 -
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円) - -
普通株式増加数(株) 26,583 -
(うち新株予約権(株)) (26,583) (-)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業 - -
年度から重要な変動があったものの概要
(注)当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、
希薄化効果を有しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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(持分法損益等)
当第2四半期会計期間
(2022年7月31日)
関連会社に対する投資の金額 285,792千円
持分法を適用した場合の投資の金額 174,647千円
当第2四半期会計期間
(2022年7月31日)
持分法を適用した場合の投資損失(△)の金額 △37,885千円
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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株式会社エニグモ(E26703)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年9月9日
株式会社エニグモ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
工藤 雄一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
浜田 陽介
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エニ
グモの2022年2月1日から2023年1月31日までの第19期事業年度の第2四半期会計期間(2022年5月1
日から2022年7月31日まで)及び第2四半期累計期間(2022年2月1日から2022年7月31日まで)に係
る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エニグモの2022年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって
終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
の重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい
る。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
株式会社エニグモ(E26703)
四半期報告書
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け
る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期
財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書
日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準
拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな
いかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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