東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年8月31日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
(Fabrice Mas, Executive Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
同 中野 恵太
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
(Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 米ドルヘッジクラス:
20億アメリカ合衆国ドル(約2,733億6,000万円)を上限とする。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス:
20億オーストラリアドル(約1,878億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア
ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年6月30
日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=136.68円および1豪ドル=93.90円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグロー
バル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
(Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge
Global Hybrid Securities Fund)
(注)東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・
ファンド(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファ
ンドである東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラス
ト」という。)のサブ・ファンドである。なお、アンブレラと
は、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・
ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。2022年8月31日
現在、トラストは、本ファンドのみで構成されている。ファン
ドは1または複数のクラスで構成される。2022年8月31日現在
のファンドのクラスは、日本円クラス、米ドルクラス、ユーロ
クラス、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、資源国通貨
バスケットクラス、米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建
豪ドルヘッジクラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブ
ルクラスおよびトルコ・リラクラスである。
(2)【外国投資信託受益証券の形 米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券および豪ドル建 豪ド
態等】
ルヘッジクラス受益証券(以下、個別にまたは総称して
「ファンド証券」または「受益証券」という。)の2種類の
クラスの受益証券について、本書により募集が行われる。
ファンド証券は、記名式無額面受益証券である。
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(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定
の信用格付はない。
ファンドは、追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】 米ドル建 米ドルヘッジクラス:
20億アメリカ合衆国ドル(約2,733億6,000万円)を上限とす
る。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス:
20億オーストラリアドル(約1,878億円)を上限とする。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオー
ストラリアドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、
便宜上、2022年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=136.68円および1豪ド
ル=93.90円)による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示
は別段の記載がない限りこれによるものとする。
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(注2)ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、ファ
ンド証券の米ドル建 米ドルヘッジクラスについては米ドル
建、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスについては豪ドル建のた
め、以下の金額表示は別段の記載がない限りそれぞれ米ドル
貨または豪ドル貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあ
る。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所
定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示
がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】 管理会社により申込みが受け付けられた取引日におけるファ
ンド証券1口当たり純資産価格
なお、発行価格に関する照会先は、後記「(8)申込取扱場
所」に同じ。
(注1)「営業日」とは、(1)ロンドン、ルクセンブルグ、ニューヨー
クおよび東京において銀行が営業している日でかつ(2)ニュー
ヨーク証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が
随時定めるその他の日をいう。
(注2)「取引日」とは、償還日の前営業日に終了するまでの期間に
おけるすべての営業日、または管理会社がファンドもしくは
特定のクラスに関して随時定めるその他の日をいう。
(注3)「評価日」とは、償還日までの期間におけるすべての営業
日、または管理会社がファンドに関して随時定めるその他の
日をいう。
(注4)「償還日」とは、2026年9月10日(当該日が営業日でない場
合、前営業日)、または管理会社がその絶対的裁量により随
時定めるそれ以降の日をいう。
(5)【申込手数料】 受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.30%
(税抜3%)の申込手数料を課すことができる。ただし、税
率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課される
ものとする。なお、申込手数料に関する照会先は、後記
「(8)申込取扱場所」に同じ。
(6)【申込単位】 米ドル建 米ドルヘッジクラス:
1,000米ドル以上0.01米ドル単位(または日本における販売
会社(以下に定義する。)が別途定める金額)
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス:
1,000豪ドル以上0.01豪ドル単位(または日本における販売
会社(以下に定義する。)が別途定める金額)
申込単位には、申込手数料(税込)が含まれる。
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(7)【申込期間】 2022年9月1日(木曜日)から2023年8月31日(木曜日)ま
で
ただし、営業日で、かつ日本における販売会社(以下に定義
する。)および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日
に限り、申込みの取扱いが行われる。
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することによ
り更新される。
(8)【申込取扱場所】 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」または「日
本における販売会社」という。)
(ホームページ・アドレス)https://www.sc.mufg.jp/
(注)上記日本における販売会社または販売取扱会社(以下に定義す
る。)の日本における本支店において、申込みの取扱いを行
う。
(9)【払込期日】 投資者による払込みの方法については下記「(12)その他
(ハ)申込みの方法」を参照のこと。
日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、最終
的に保管会社であるルクセンブルク三菱UFJインベスター
サービス銀行S.A.のファンド口座に、適用される取引日から
起算して(同日を除き)4営業日目の日(以下「払込期日」
という。)までに米ドル貨または豪ドル貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】 上記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】 該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券との間で日本におけるファンド証券の販売お
よび買戻しに関する2012年11月2日付受益証券販売・買戻契約を締結している。
② 日本における販売会社は、他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会社」という。日本にお
ける販売会社が直接日本の受益者に販売する場合については、当該日本における販売会社も含む
ものとする。)を通じて間接的に受けたファンド証券の申込・買戻請求の管理会社への取次ぎを
行う。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次ぎ業務にかかる契約を締結し、投資者から
のファンド証券の申込または買戻請求を日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れ
または投資者に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う取次ぎ金融商品取引業者および取次ぎ
登録金融機関をいう。
③ 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をファンド証券に関して日本における代行協
会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たりの純資産価格の
公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務
を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う日本における投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約
を締結する。このため、販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座
約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記
載した申込書を提出する。申込金額は、取得申込みを行った受益証券の表示通貨(米ドル貨または豪
ドル貨)で支払われる。申込金額は、国内約定日から起算して日本における4営業日目までに販売取
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扱会社に対して支払われ、日本における販売会社は、払込期日に保管会社のファンドの口座に米ドル
貨または豪ドル貨で払い込む。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合
は、 それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることがある。
(注)国内約定日とは、申込みまたは買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、管理会社によ
り申込みまたは買戻しの注文が受け付けられた取引日の翌国内営業日)をいう。以下同じ。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、アンブレラ・ファン
ドである東京海上ストラテジック・トラストのサブ・ファンドである。なお、アンブレラとは、1
つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指
す。2022年8月31日現在、トラストは、本ファンドのみで構成されている。
ファンドの目的は、主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等への投資を通じて、
安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることである。
ファンドにおける、ハイブリッド証券等への運用の指図に関する権限は、副投資顧問会社に委託
される。
ファンドにおける信託金の最高限度額の制限はない。
② ファンドの性格
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。
管理会社は、ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者は、日本におけ
る販売会社を通じて管理会社に対して通知することにより、毎取引日に保有する受益証券の買戻し
を請求することができる。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、買戻しが行われ
る取引日に算出される当該取引日における受益証券1口当たりの純資産価格を参照して計算され
る。
管理会社が受託会社と協議の上その裁量により存続期間の延長を決定しない限り、ファンドは、
2026年9月10日をもって終了する。
(2)【ファンドの沿革】
1974年4月11日 管理会社設立
2010年5月21日 信託証書締結
2011年9月27日 補遺信託証書締結
2012年11月6日 補遺信託証書に対する変更証書締結
2012年11月26日 ファンド証券の募集開始
2012年12月13日 ファンド証券に帰属する資産の運用開始
2015年7月9日 信託証書に対する改訂信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJイ 管理会社 2010年5月21日付で信託証書(2015年7月9
ンベスターサービス銀行 保管会社 日付改訂信託証書により改訂済。)および
S.A. 管理事務代行会社 2011年9月27日付補遺信託証書(2012年11月
(Mitsubishi UFJ 6日付変更証書により改訂済。)(以下「信
託証書」と総称する。)をそれぞれ受託会社
Investor Services &
と締結。信託証書は、ファンド資産の管理、
Banking (Luxembourg)
ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび
S.A.)
ファンドの終了等について規定している。
2010年5月21日付で保管契約および管理事務
(注1)
代行契約 を受託会社と締結。同契約
は、ファンドの資産保管業務および管理事務
代行業務について規定している。
ファーストカリビアン・イ 受託会社 信託証書を管理会社と締結。信託証書は、
ンターナショナル・バン ファンドの資産の運用、管理、ファンドの受
ク・アンド・トラスト・カ 益証券の発行、買戻しおよびファンドの終了
ンパニー(ケイマン)リミ 等について規定している。
テッド
(FirstCaribbean
International Bank and
Trust Company (Cayman)
Limited)
MUFGルクスマネジメントカ 副管理会社 2014年7月21日付で効力発生の投資運用およ
ンパニーS.A. びリスク・マネジメント委託契約(随時改訂
(注2)
(MUFG Lux Management または補足済) を管理会社と締結。同
Company S.A.)
契約は、投資運用業務およびリスク・マネジ
メント業務について規定している。
東京海上アセットマネジメ 投資顧問会社 2014年7月21日付で効力発生の投資顧問契約
(注3)
ント株式会社 を副管理会社と締結。同契約は、投資
顧問業務について規定している。
(注4)
アリアンツ・グローバル・ 副投資顧問会社 2021年4月30日付で副投資顧問契約 を
インベスターズ・ゲーエム
投資顧問会社と締結。同契約は、副投資顧問
ベーハー 英国支店
業務について規定している。
(Allianz Global
Investors GmbH, UK
Branch)
三菱UFJモルガン・スタ 代行協会員 2012年11月2日付で管理会社との間で代行協
(注5)
ンレー証券株式会社 日本における販売会社 会員契約(改訂済) を締結。同契約
は、代行協会員業務について規定している。
2012年11月2日付で管理会社との間で受益証
(注6)
券販売・買戻契約 を締結。受益証券販
売・買戻契約は、日本における販売会社とし
ての業務について規定している。
(注1)保管契約および管理事務代行契約とは、ファンドの資産保管業務および管理事務代行業務の提供を約する契約であ
る。
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(注2)投資運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、管理会社に対し、
投資運用業務およびリスク・マネジメント業務の提供を約する契約である。
(注3)投資顧問契約とは、副管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドに対し、投資顧問サービスを提供する
ことを約する契約である。
(注4)副投資顧問契約とは、投資顧問会社によって任命された副投資顧問会社が副投資顧問業務を提供することを約する契
約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産
価格の公表およびファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等、代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における
募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することお
よび日本の受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ大公国の1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ルク
センブルグ大公国において1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改正
済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ⅱ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受け
ることである。
(ⅲ)資本金の額(2022年6月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約256億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ)会社の沿革
1974年4月11日 設立
2006年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)
エス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイに変更
2007年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブ
ルグ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エ
ス・エイに変更
2016年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからル
クセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2022年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
東京都千代田区丸の内一丁目
三菱UFJ信託銀行株式会社 5,051,655株 100.00%
4番5号
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(A )準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の法律に基づき設定され、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下
「信託法」という。)に基づき登録されている。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュア
ル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制されてい
る。
(B )準拠法の内容
① 信託法
信託法は、基本的に英国の信託法に従っており、英国の信託法の実質的部分および関連する論
点の判例法を採用している。さらに、信託法は実質的に1925年英国受託者法を基礎としている。
投資者が受託者に出資した資金は通常、投資者のために保管者たる受託者によって保有され、投
資運用者によって運用される。各受益者は信託資産の持分について割合的権利を有する。
受託会社は、一般的な忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明義務を負う。その機能、義務
および責任の詳細は、信託証書に記載されている。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイ
マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した、受託会社の法定の宣誓書が登録料と共にケイマン諸島の信託登記官に届け
出られる。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定
を取得することができる。
一旦設定された信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
ファンドは、信託証書の規定に従い、延長または期限前に終了しない限り、2026年9月10日に
終了する。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「ケイマン規則」という。)は、日本
で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めた
ものである。
ケイマン規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下「CIM
A」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付にはCI
MAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託はケ
イマン規則に従って事業を行わねばならない。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制限、資
産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、
証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)
を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づきCI
MAにより認可された管理事務代行会社を任命し、保有することを義務づけている。管理事務代
行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会
社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、
CIMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるよう
にし、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなけ
ればならない。
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一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収
益に関する法律」という。)の第5 (2)(a) 条に従って指定された、ケイマン諸島のそれと
同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有する法域(以下「同等
の 法律が存在する法域」という。)またはCIMAにより認可されたその他の法域において規制
されている資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければならな
い。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資
信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなければならな
い。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域もしくはCIMAによ
り認可されたその他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社
を任命し、これを維持しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者お
よび他のサービス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。ま
た、投資顧問会社の取締役を変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信
託の運営者の事前承認を得なければならない。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMA
に対し、1か月前までに書面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから
6か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中
間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い
作成し、交付しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
(A )ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
トラストは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての重
要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に
基づく決定をなしうるために必要なその他の情報およびケイマン規則に基づいて要求される情報
を記載しなければならない。目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにC
IMAに提出しなければならない。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書
類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると
知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMAに報告する法的義務
を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
はその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法(改正済)
- マネー・ロンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」と
いう。)
- 認可条件
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)のケ
イマン諸島事務所である。トラストの会計監査は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認
められる会計原則に基づいて行われる。
トラストは、各会計年度末から6か月以内に監査済会計書類をCIMAに提出する。
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管理事務代行会社は、(a)トラスト資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的お
よび投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設立
文 書または目論見書に定める規定に従って、トラストの業務および投資活動を実質的に遂行して
いないことを認識した場合、かかる認識後速やかに、(ⅰ)当該事実を受託会社に書面で報告し、
(ⅱ)当該報告書の写しおよび報告に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な
概要については、トラストの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次
回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載されなければな
らない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
由、ならびに(b)トラストを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面で
CIMAに通知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにトラストの事業について書面
で報告書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、トラス
トに関する以下の事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むトラストの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書を遵守
していること、ならびに(b)トラストが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしてい
ないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、ま
たは提出するよう手配しなければならない。
トラストは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管
理事務代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなけれ
ばならない。
トラストは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管会社以
外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
トラストは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供
会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度末は、毎年2月末日である。会計書類は、ルクセンブルグにおいて一般に
公正妥当と認められる会計原則に従って作成され、会計年度末から6か月以内に受益者に送付さ
れる。また、未監査の半期報告書が作成され、毎年8月末日から3か月以内に受益者に送付され
る。
(B )日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、こ
れを閲覧することができる。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまた
は同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から
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請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場
合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事
項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。
投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することがで
きる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投
資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の修正を含む。)(以下「投信法」とい
う。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の
内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの
資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運
用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等に
おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもっ
て通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本
の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報
告書)は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために
代行協会員のホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求
があった場合には、交付される。
ホームページ アドレス https://www.sc.mufg.jp/
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンドとしてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されてい
る。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行権限を有す
る。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済財務書類を毎年CI
MAに提出しなければならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ト
ラストの財務書類の監査を行い、これをCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができ
る。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁
判所にトラストの解散を請求することができる。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性
がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解
散を行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミュー
チュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場
合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規
制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場
合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求する
こと、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラス
トの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判
所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社として免許を受
けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法に
基づく投資信託管理会社として免許を受けている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等(以下に定義す
る。)への投資を通じて、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ること
である。
ハイブリッド証券とは
ハイブリッド証券とは「資本」と「負債」の性格を併せ持った証券で、具体的には、劣後債(期
限付劣後債、永久劣後債)、優先出資証券等がある。
ハイブリッド証券は「満期償還」「繰上償還」「利息(または配当)」等が定められていること
から債券(発行体にとっての「負債」)に類似した性格を持つ一方で、普通社債と比較して債務不
履行(デフォルト)時の支払い順位が劣後する点や発行体を取り巻く経済状況等により利息(また
は配当)の支払いの繰り延べまたは停止や繰上償還が延期されることがある点等から、発行体に
とっては「資本」としての性格を併せ持っており、株式と債券の中間に位置すると考えられる。
※上記以外にも、流動性リスクや信用リスク等がある。
「劣後債」
発行体の経営破たん時に、借入金や普通社債等よりも債務弁済の順位が劣る債券であり、その
分、普通社債等に比べて利率が高くなる。償還期限の定めのない「永久劣後債」と償還期限の定め
がある「期限付劣後債」がある。
「優先出資証券」
配当や残余財産請求権(企業が解散する際に、負債(他人資本)を返済し、なお財産が残る場
合、株主はその持ち株数に応じて残った財産の分配を受けることができる権利)が普通株に対して
優先される優先株に類似した性質を持つ有価証券をいう。
なお、上記は、ハイブリッド証券に関する一般的な内容を示したものであり、必ずしもすべてを
表すものではない。また、上記に当てはまらない場合がある。(一部のハイブリッド証券について
は、発行体の判断や財務状況等の要因により元本が削減される場合や株式に転換される場合等があ
る。)
追加の投資方針
ハイブリッド証券への投資に加えて、ファンドは、主にファンドの流動性を確保する目的から、
一時的に、短期金融商品・世界の金融機関が発行する社債、国債、地方債または政府保証債を組み
入れる場合があり、この場合、ハイブリッド証券に対する投資比率が低くなる場合がある。また、
副投資顧問会社は、発行体の信用リスクを低減するため、特定の発行体に対する集中投資は行わ
ず、分散投資を行う予定である。
銘柄選定
ファンドが投資対象とするハイブリッド証券等は、取得時において、ムーディーズ・インベス
ターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」という。)からBaa3以上、S&Pグローバ
ル・レーティング(以下「S&P社」という。)もしくはフィッチ・レーティングス(以下
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「フィッチ社」という。)からBBB-以上、または副投資顧問会社が投資顧問会社と協議の上で決定
するその他の格付機関からこれらに相当する長期格付けを付与されたものとする。
副投資顧問会社は、原則として、ポートフォリオ全体の利回りおよび、個別銘柄と各国の国債の
スプレッドを考慮して、ポートフォリオに組み入れる個別銘柄の選定を行う。
ポートフォリオにおける通貨別の投資比率は、金利水準、ヘッジコストおよびハイブリッド証券
の需給動向等の要素を勘案して、副投資顧問会社によって決定される。
為替ヘッジ
ファンドは、原則として、以下の為替ヘッジを行う。
(a)米ドル以外の通貨建の資産については、原則として、副投資顧問会社が、外国為替予約取引お
よび直物為替先渡取引(NDF)等を活用して、当該通貨売り/米ドル買いとなる為替ヘッジを行
うことで、米ドル建 米ドルヘッジクラスは組入資産について為替変動リスクの低減を図る。
(b)加えて、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスについて、投資顧問会社は、原則として、外国為替予約
取引および直物為替先渡取引(NDF)等を活用して、米ドル売り/豪ドル買いとなる為替ヘッジ
を行うことで組入資産について為替変動リスクの低減を図る。
ファンドは、リスク分散の原則に従い、有価証券および適用される法令により認められたその他
の資産に対する投資を行う場合があり、効率的なポートフォリオ運用目的および投資目的で、現物
契約、直物為替先渡取引(NDF)および外国為替予約取引(クロス取引を含む。)を行う場合があ
る。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
副管理会社は、投資顧問会社と投資顧問契約を締結し、投資顧問会社にポートフォリオの投資運
用を委託している。
ファンドの資産の運用は、投資顧問会社と副投資顧問会社が共同で行う。
<投資顧問会社の運用体制>
ファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会において決定する。
ファンドの運用は、社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づいて行う。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門(5~10名程度)による法令・運用ガイドライ
ン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィード
バックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会(運用リスク管理部門担当役
員を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行
動の評価が行われる(リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク (2)リスクに対する管理
体制」を参照のこと。)。
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部
長が参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指す。
なお、ファンドの運用は、副投資顧問会社と共同で行う。投資顧問会社は、副投資顧問会社と共
同で運用を担当するファンドの運用状況について随時確認できる体制を構築している。この他、投
資顧問会社においては、副投資顧問会社の運用、リスク管理、コンプライアンスおよびバックオ
フィスの各機能について、定期的に確認を行っている。
<副投資顧問会社の運用体制>
副投資顧問会社における全ての投資判断は、各国のマクロ分析を基に、債券、為替の定量・定性
判断によりアセットアロケーション会議により決定する。アセットアロケーション会議の決定事項
を踏まえ、取ろうとしている総リスク量を各資産クラス(先進国市場、エマージング市場、投資適
格債、ハイイールド債)毎に配分する。各資産クラスにおいては、相対価値分析により各々の戦略
を決定する。また、インベストメントコミティーにおいて、ポートフォリオの状況をレビューし、
適宜戦略の修正を実施する。
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コンプライアンス部門が、独自の社内システムを用いて、個別ポートフォリオ毎に社内・顧客ガ
イドラインを遵守しているかという点についてのチェックを実施する。ファンド管理部門は、パ
フォー マンス要因分析を行い、分析結果はポートフォリオマネジメントチームにフィードバックさ
れ、今後の運用に役立てている。ポートフォリオマネジャーは、月次でポートフォリオ・アロケー
ションのレビューを実施し、同様の投資手法を用いたポートフォリオとのリターンを比較する。
(上記の体制や人員等は、2022年7月1日現在のものであり、今後変更する場合がある。)
(4)【分配方針】
管理会社は、いずれのクラスに関しても、投資顧問会社と協議の上、毎月5日(当該日が営業日
でない場合は翌営業日)に、純投資収入、純実現・未実現キャピタルゲインおよび配当可能資本か
ら分配を宣言することができる。当該分配宣言の日より5営業日以内に、受益者に対し分配が行わ
れる。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について、示唆・保証するものではない。
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(5)【投資制限】
投資制限
ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(イ)ファンドは、空売りされる有価証券の時価総額が、ファンドの純資産総額を超えることと
なるような空売りを行わないものとする。
(ロ)ファンドの純資産総額の10%を超えて、借入れを行わないものとする。ただし、合併等の
特別の事由により一時的に(いかなる場合も12か月間を超えることはできない。)、かか
る10%を超える場合はこの限りではない。
(ハ)ファンドおよび管理会社の運用するミューチュアル・ファンドの全体において、一発行会
社の議決権総数の50%を超えて投資を行ってはならない。かかる制限は、他の投資信託に
対する投資には適用されない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ニ)ファンドは、私募株式、非上場株式、不動産、証券化関連商品等、流動性に欠ける資産の
取得の結果、当該資産がファンドの純資産総額の15%を超える場合、投資を行わない。た
だし、かかる投資対象の評価方法が開示書面において明確に開示され、価格の透明性を確
保する適切な方法がとられている場合、ファンドはかかる制限を受けない。
(ホ)投資対象の購入、投資および追加の結果、ファンドの資産額の50%を超えて、日本の金融
商品取引法において規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、か
かる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ヘ)管理会社、投資顧問会社または副投資顧問会社が管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会
社またはファンド以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の利益を害し、ま
たはファンドの資産の適正な運用を害するファンドのための管理会社、投資顧問会社また
は副投資顧問会社の取引は、すべて禁止される。
(ト)ファンドは、他の投資信託に対する投資を行う投資信託(いわゆるファンド・オブ・ファ
ンズ)への投資、または(直接的もしくは間接的に)ファンドとの間で相互および循環保
有となる投資信託への投資を行わない。これらの場合以外における他の投資信託への投資
は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとする。かかる制限は、上場投資信託
(ETF)に対する投資には適用されない。
(チ)管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社はファンドのために自身またはその取締役
との間で取引を行ってはならない。
(リ)ファンドは、単一の発行体の株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポー
ジャー」という。)が、純資産総額の10%を超える場合(かかる株式等エクスポージャー
は、日本証券業協会のガイドラインに従って計算される。)、当該会社の株式または当該
投資信託の受益証券を保有しないものとする。
(ヌ)ファンドは、デリバティブのポジションからある単一のカウンターパーティーに対して生
じるネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」という。)
が、純資産総額の10%を超える場合(かかるデリバティブ等エクスポージャーは、日本証
券業協会のガイドラインに従って計算される。)、単一のカウンターパーティーに対して
デリバティブのポジションを保有しないものとする(120日以内に予約期日が到来する為替
予約取引(店頭デリバティブ取引に該当するものは除く。)については、この限りでな
い。)。
(ル)ファンドは、単一の法主体によって発行され、組成され、または、負担される有価証券、
金銭債権および匿名組合出資持分(以下これらを「債券等エクスポージャー」という。)
の価額が純資産総額の10%を超える場合(かかる債券等エクスポージャーは、日本証券業
協会のガイドラインに従って計算される。)、( ⅰ )有価証券(上記(リ)に記載される
株式または受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(ヌ)に記載されるデリバティブ
を除く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を保有しないものとする。
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(注)担保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債務額を差し引くこ
とができる。
(ヲ)ファンドは、単一の発行体またはカウンターパーティーに対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーが合計で純資産
総額の20%を超える場合、単一の発行体もしくはカウンターパーティーにおいて、また
は、単一の発行体もしくはカウンターパーティーに対してポジションを保有しないものと
する。
ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、ファンドの資産からの支払またはファンド
の受益証券の買戻しの結果としてファンドに適用される制限を超えた場合、管理会社は、直ちに
ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、ファンドの受益者の利益を考
慮した上で、違反が判明してから合理的な期間内にファンドに適用ある制限を遵守するために合
理的に可能な措置を講じるものとする。
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3【投資リスク】
(1 )リスク要因
ファンドは、リスクの高い事業を行っているため、ファンドへの投資は、証券、金融デリバティブ
および税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資家
によってのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失に対する保証およびファンド
の投資目的が達成される保証はない。世界的な証券および金融商品への投資が一定のリスクを伴うの
と同様に、受益証券への投資は以下に言及するリスク等のリスクを伴う。以下のリストはすべてのリ
スクを網羅するものではない。投資予定者は、本書全体を慎重に検討し、受益証券の申込みを行う前
に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものでは
ない。利益が実現される保証や、多額の損失を被らない保証はない。
市場リスク
ハイブリッド証券への投資に伴うリスク
ハイブリッド証券への投資には次のような特有のリスク(ただし、これらに限られない。)があ
り、信用リスクや流動性リスクは普通社債への投資と比較して相対的に大きいものとなる。
弁済の劣後リスク
一般的にハイブリッド証券は、株式に優先し、普通社債に劣後する。
したがって、発行体が経営破たんに陥り、普通社債等が全額支払われない場合、ハイブリッド証券
は元利金の支払いを受けられないことがある。また、ハイブリッド証券は、一般的に普通社債と比較
して低い格付が格付機関により付与されており、その格付がさらに下落する場合には、ハイブリッド
証券の価格が普通社債以上に大きく下落する場合がある。
繰上償還延期リスク
一般的にハイブリッド証券には、繰上償還(コール)条項が付与されており、通常かかる条項が行
使され、予定された繰上償還日に償還されることを前提として取引されている。しかし、市場環境等
の要因によって予定された期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる
場合には、当該証券の価格が下落することがある。
利息・配当繰り延べリスク
利息または配当の支払い繰り延べ条項を有するハイブリッド証券は、発行体の財務状況や収益動向
等の要因によって、利息または配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性がある。この場合、
ハイブリッド証券について期待されるインカムゲインが得られないこととなり、ハイブリッド証券の
価格が下落する可能性がある。
制度変更等に関わるリスク
ハイブリッド証券は、通常、税務当局による税制および関連するハイブリッド証券市場に適用され
る規制に依拠している。将来、ハイブリッド証券にかかる税制の変更や、当該証券市場にとって不利
益な制度上の重大な変更等があった場合には、税制上・財務上のメリットがなくなるか、または著し
く低下する可能性がある。この結果、ファンドは、純資産価格の下落により損失を被る可能性があ
る。
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為替変動リスク
ファンド証券の純資産総額の算定はそれぞれ米ドル建または豪ドル建により行われるので、日本円
により投資される場合には、外国為替相場の変動によっては換金時の円貨受取金額が円貨投資額を下
回る場合がある。
ファンドの純資産価格は、為替変動およびファンドの計算において行われる為替取引の効果の影響
を受ける。したがって、これらの影響を受け、1口当たり純資産価格の下落により損失を被り、投資
元金を割り込むことがある。
ファンドは、米ドル、ユーロ、ポンド等の通貨(以下「原資産通貨」という。)建の有価証券に投
資する。米ドル以外の原資産通貨へのエクスポージャーは原則として対米ドルでヘッジされる。しか
し、米ドル以外の原資産通貨へのエクスポージャーを完全に排除することは不可能である。米ドルの
金利が米ドル以外の原資産通貨の金利より低い場合、金利差相当分がヘッジコストとなる。
為替レートは、金利変動、政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等の国際機関による介入(もしく
は介入の失敗)または通貨統制その他の政治的展開を含む多数の理由により、短期間でも相当変動す
る。その結果、ファンドが外貨建証券に投資する場合、そのリターンが減少することがある。
ファンドもしくはクラスが常にヘッジされ、または投資顧問会社および副投資顧問会社がヘッジの
活用に成功する保証はない。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに関しては、対米ドルのヘッジに加え対豪ドルでもヘッジされる。
ファンドは、豪ドルに対する米ドルの変動へのエクスポージャーを軽減することを意図しているが、
米ドルのエクスポージャーを完全に排除することは不可能であることから豪ドル建 豪ドルヘッジクラ
スの純資産価格は米ドル変動の影響を受ける。なお、豪ドル金利が米ドル金利より低いときには、こ
の金利差相当分がヘッジコストとなる。
直物為替先渡取引
ファンドまたはクラスは、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用することに
より、為替ヘッジを行う場合がある。直物為替先渡取引(NDF)の取引価格は、需給バランスおよび対
象通貨に関する市場の期待などの理由から、当該通貨の金利差から予想される理論的な水準から大き
く乖離する場合がある。その結果、対象通貨の基礎的な価値の価格変動は、実際の対象通貨の為替市
場における価格変動から予想され得るものから大きく異なる可能性がある。ファンドのいずれかのク
ラスに関して、かかるヘッジ行為は明らかに当該クラスに帰属し、かかるヘッジ取引により生じるあ
らゆる費用および利益/損失は当該クラスに帰属するものとする。
信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行体の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場
合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落すること
やその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等を
いう。ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けるので、1口当たり純資産価格の下落により
損失を被り、投資元金を割り込むことがある。
流動性リスク
有価証券等を売却または取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リス
クといい、ファンドはそのリスクを伴う。特にハイブリッド証券市場は、株式市場または債券市場に
比べて価格変動が大きく、流動性が低いことがある。例えば、組み入れているハイブリッド証券の売
却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があ
る。この場合、1口当たり純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。
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カントリーリスク
新興国への投資(当該国の通貨への投資を含む。)は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対
象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォ
ルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性が
ある。この場合、1口当たり純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高ま
ることがある。
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により確定利付証券の価額が下落するリスクである。名目金利が上
昇すると、ファンドが保有する一定の確定利付債券の価額が下落する傾向がある。名目金利は、実質
金利と予想インフレ率との合計ということができる。比較的長期のデュレーションを有する確定利付
債券は、金利変動の影響を受けやすく、比較的短期のデュレーションを有する証券よりも変動しやす
い。
エクスポージャーの集中のリスク
ファンドは主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資するため、金融部門に集中
してエクスポージャーを得る予定である。そのため、ファンドは、規制当局の金融政策、金融情勢等
の金融に関する事象の影響を受ける可能性がある。したがって、ファンドの純資産価格は、分散投資
を行うファンドと比べてボラティリティが高くなることがあり、経済情勢への懸念の高まりおよび/
または予期しない金融行政における変更により急速に下落する可能性がある。
その他のリスク
ハイ・イールドリスク
ファンドは、ムーディーズ社からBaa3以上、S&P社もしくはフィッチ社からBBB-以上、または副投
資顧問会社が投資顧問会社と協議の上で決定するその他の格付機関からこれらに相当する長期格付け
を付与されたハイブリッド証券に投資することをその方針としており、これらより低い格付のいわゆ
るハイ・イールド証券またはジャンク債に対する投資を行わない。しかし、ファンドが取得した後に
ファンド保有有価証券の格付が引き下げられ、その結果、ファンドがハイ・イールド証券またはジャ
ンク債を保有することになる可能性がある。ハイ・イールド証券またはジャンク債に投資するファン
ドは、かかる証券に投資しないファンドに比べて、より大きな金利リスク、信用リスクおよび流動性
リスクにさらされる。これらの証券は、発行体が元本および利息を継続して支払うことができる能力
に関して、極めて投機的であると考えられている。経済的な低迷または金利の上昇期間は、かかる証
券の市場に悪影響を及ぼし、ファンドがかかる証券を売却する能力を低下させる可能性がある(流動
性リスク)。
証券の発行体が、利息または元本の支払に関し不履行となった場合、ファンドは、その投資のすべ
てを失うおそれがある。
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発行体リスク
証券の価値は、経営業績、資金の借入れ、発行体の商品・サービスに対する需要の減少等発行体に
直接関連する多数の理由により下落することがある。
デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融
商品である。ファンドは、典型的には、原資産のポジションの代用として、および/または、金利リ
スク、為替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するまたは取得する戦略の一環とし
てデリバティブを活用する。
ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、証券への直接投資および他の伝統的な投資に伴うリ
スクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク、金利リ
スク、市場リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった多数のリスクにさらされる。デリ
バティブにはまた、価格設定ミス・不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値の変動が原資
産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴う。ファンドがデリバティブ
商品に投資する場合、ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性がある。また、適切なデリ
バティブ取引は、いかなる場合にも行うことができるものではなく、ファンドが利益を得ている場合
において他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するためにデリバティブ取引を行うという保証
はない。
繰上償還リスクおよび延期リスク
ファンドが保有する有価証券の発行体または保証会社は、特に金利が低下している時には、その有
価証券の元本および/または支払期限の到来した利息を繰上償還することができる。ファンドは、当
該元本を魅力的な金利で再投資することができない可能性もあり、ファンドの収益は低下し、さらに
ファンドは支払プレミアムを失うこともある。ファンドは払戻された元本および/または利息の価格
に対する金利の低下による利益を失うこともある。一方、金利が上昇すると予想よりも繰上げ償還の
発生率は緩やかになる。これにより、事実上、影響を受ける有価証券の残存期間が延び、より金利変
動に敏感になり、純資産総額は変動しやすくなる。繰上償還リスクにさらされている有価証券は、通
常、金利が低下すれば利益を得る可能性が低下し、金利が上昇すれば、損失を被る可能性が高まる。
発行体の非分散リスク
ファンドは分散投資を行うことを目指すが、ファンドの投資方針に適合する投資対象には限りがあ
るため、必ずしも投資の分散が実現できない可能性がある。少数の発行体、産業もしくは通貨への集
中投資はリスクを高める。比較的少数の発行体に投資を行うファンドは、より分散した投資を行う
ファンドに比べ、経済的、政治的または規制上の単一の出来事によるリスクの影響を受けやすい。当
該発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスクをもたらすものが含まれる可能性があ
る。
マネジメント・リスク
ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスクにさら
される。投資顧問会社および副投資顧問会社は、ファンドの投資決定の過程において投資手法および
リスク分析を適用するが、これらが期待される結果を生むという保証はない。
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政府証券
政府証券は、政府、政府機関、下部機構もしくは政府支援企業の債務証書またはこれらに保証され
る債務証書である。政府証券には、市場リスクおよび金利リスクがあり、また様々な程度の信用リス
クもある。政府証券には、ゼロ・クーポン債が含まれるが、これらの証券は、同等の満期を有する利
付証券よりも市場リスクの程度が大きくなる傾向がある。明確性のために付言すると、「政府証券」
には、政府が保有する、管理下に置く、支援するまたは保証する発行体により発行される証券が含ま
れる。
地方債
地方債は、一般に、地方公共団体、それらの機関、関係当局およびその他の代行機関により発行さ
れる。地方債には、金利リスク、信用リスクおよび市場リスクがある。発行体の支払能力は、訴訟、
法律制定その他の政治的事情または発行体の破産に影響を受けることがある。低格付の地方債には、
より良質の地方債よりも大きな信用リスクおよび市場リスクがある。
変動利付証券
変動利付証券は、債務に対して支払われる金利の定期的な調整を規定している。変動利付証券は、
一般に、金利変動に対してさほど敏感ではないが、変動利付証券の金利が一般的な金利と同程度にま
たは同じ速さで上昇しない場合、価格が下がることがある。反対に、変動利付証券は、一般に、金利
が下落した場合、その価値は上昇しない。ファンドが変動利付証券を保有する場合、市場金利の低下
は、かかる証券から受け取る収益およびファンドの受益証券の純資産価格、ひいてはファンドの純資
産価額に悪影響を及ぼす。
発行時取引、後渡および先渡約定取引
ファンドは、発行時に買付に適格な証券を取得し、後渡でかかる証券を売買し、通常の受渡時以後
の将来のある期日に確定価格によりかかる証券を買い付ける契約(先渡約定)を締結することがあ
る。発行時取引、後渡買付および先渡約定は、決済日前に当該証券の価格が下落した場合には損失リ
スクを伴う。かかるリスクは、ファンドの他の資産の価格下落リスクに加わるものである。したがっ
て、これら取引は、一定のレバレッジをもたらし、当該ファンド全体の投資エクスポージャーを増大
させることになる。ファンドは当該ポジションの補填のために分別または用途指定した証券に対する
インカム収益を獲得することができるが、一般に、当該証券の受渡時前にファンドが買付を約束した
証券には、インカム収益は発生しない。
信用格付および無格付証券
格付機関は、転換証券を含む固定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス機関である。
格付機関により付与された格付は、絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していな
い。格付機関は、信用格付の適時変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況は、格付が示
すものよりも良いまたは悪い場合がある。一部の格付は、格付カテゴリー内の相対的基準を示す上で
プラスまたはマイナスの記号を付記することによって修正されることがある。ファンドは、当該証券
が購入時点で当該ファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以上に格付されている場合、格付の修
正にかかわらず証券を取得することができる。例えば、ファンドは、BBB格の証券を当該ファンドが購
入できる場合にBBB-格の証券を購入することができる。
ファンドは、当該証券がファンドの購入できる格付証券に相当する信用水準のものであると投資顧
問会社または副投資顧問会社が判断する場合、(格付機関により格付が付与されていない)無格付証
券を取得することができる。無格付証券には、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証
券の相対的信用格付を投資顧問会社および副投資顧問会社が正確に評価できないというリスクがあ
る。ファンドが無格付証券に投資する限り、当該ファンドによる投資目的の達成の成否は、ファンド
が格付証券のみに投資する場合よりも大きく投資顧問会社および副投資顧問会社の信用力分析に依拠
することになる。
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デュレーション
(負もしくは正の数値となる)デュレーションは、金利変動に対する証券価格の感応度を決定する
ために使用される指標である。証券のデュレーションが長いほど、金利変動への感応度が高いことに
なる。同様に、ファンドのポートフォリオ平均のデュレーションが長い場合は、ポートフォリオ平均
のデュレーションが短いファンドに比べて金利の変動に対する感応度が高くなる。例として、デュ
レーションが5年である債券ファンドの価格は、金利が1%上昇した場合に約5%下落すると予想さ
れる。逆に、デュレーションがマイナス1年である債券ファンドの価格は、金利が1%上昇した場合
には約1%上昇すると予想される。
転換可能証券
ファンドは、転換可能証券を含むハイブリッド証券に投資する。転換可能証券には、同一のまたは
異なる発行体が発行する一定の数の株式その他の有価証券に転換または交換が可能なボンド、ディベ
ンチャー、ノート、優先株式その他の有価証券が含まれる。転換可能証券の所持者は、転換可能証券
につき満期が到来し、または転換、返還もしくは償還されるまでの間、債券について発生し、支払わ
れる金利または株式について発生し、支払われる配当を受領することができる。これらの証券は通
常、(a)普通株式より高い利回りを有し、(b)債務証券の性格を有するため転換または変換の対象とな
る普通株式より価格変動が小さく、また(c)対象株式の市場価格が高騰した場合には、値上がり差を享
受することができる。しかしながら、転換可能証券は、債務証券に関連する一般的なリスクを伴うの
に加えて、通常、対象株式に比べて流動性に乏しい傾向がある。
その他の投資対象および投資手法
ファンドは、アセットバック証券等、その他の種類の証券に投資し、本項には記載されていない
様々な投資手法や戦略を利用することができる。かかる証券および投資手法により、ファンドに追加
的なリスクが発生することとなる。
複数のクラスにおける債務の負担
ファンドの管理会社はファンドに関し、異なるクラスの受益証券を発行することができる。トラス
トの信託宣言は、トラストの複数のサブ・ファンドおよびサブ・ファンドの個別の受益証券のクラス
間における債務負担の方法について規定している(通常、債務は当該債務が発生した特定のサブ・
ファンドまたはクラスに帰属する。)。異なるサブ・ファンドが別個の信託として設立されているの
に対し、同一のサブ・ファンドの異なるクラスは別個の信託とはされない。ファンドのあるクラスの
受益者は、関連する他のクラスが債務を履行するのに十分な資産を有していない場合、自分が保有し
ていない当該他のクラスに関して発生した債務の負担を強制される可能性がある。したがって、特定
のクラスの債務が当該クラスに限定されず、関連するファンドの他のクラスにより債務を履行するこ
とが必要となるリスクがある。
上記に掲げられるリスク要因は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図した
ものではない。投資予定者は、本書全体を読むべきであり、ファンドへの投資を決定する前に自らの
専門アドバイザーに相談するべきである。
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(2 )リスクに対する管理体制
<副管理会社のリスク管理体制>
副管理会社は、ファンドに影響する可能性のあるすべての判明しているリスクを、検知し、理解
し、管理するために合理的な努力をすることを目的としている。副管理会社のリスク・マネジメン
ト機能は、事業全体にわたるリスクの特定、測定、モニタリング、報告および軽減措置を連係さ
せ、また容易にするという役割を担っている。副管理会社のリスク・マネジメント機能は、ファン
ドがさらされているか、さらされる可能性のあるすべての重大なリスク・イベントの構造的な影響
と発生可能性の評価を連係させる。
リスク・マネジメント機能は、ポートフォリオ・マネジメント機能から機能的および階層的に独
立しており、さらに、潜在的な利益相反を避け、またリスク・マネジメントとリスクを伴う活動と
の厳密な分離を確実にするため、経営上の責任を負わない。
<投資顧問会社のリスク管理体制>
投資顧問会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立
した部門において厳格に実施される体制としている。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラ
インの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担
当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っている。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監
査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体
制を構築している。
流動性リスク管理
投資顧問会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行う。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督す
る。
<副投資顧問会社のリスク管理体制>
副投資顧問会社では、自動化されたトレーディングシステムにより、取引が顧客ガイドラインに
違反していないかどうか、全取引についてモニタリングをしている。
厳格なコンプライアンス体制を確立しており、専任のコンプライアンスオフィサーを擁し、ト
レーディングおよびオペレーションシステムは、すべて英国の金融行動監視機構(FCA)および米国
の証券取引委員会(SEC)の規制に対応している。
投資リスクについては運用プロセスの各段階において管理、モニタリングしている。
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブを利用している。
副管理会社は、随時改正されるオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州
議会および理事会通達2011/61/EU(AIFMD)の準拠に基づくリスク管理方法を採用してい
る。
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(3 )リスクに関する参考情報
ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり ファンドと代表的な資産クラスとの
純資産価格・年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2017年7月~2022年6月の5年間におけるファ このグラフは、ファンドと代表的な資産クラス
ンドの課税前分配金再投資換算1口当たり純資 を定量的に比較できるように作成したもので、
産価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各
時点)の推移を示したものである。 月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと代表
的な資産クラスとの間で比較したものである。
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したも
のである。
※ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格を対
比して、その騰落率を算出したものである。
※代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率
を算出したものである。
※ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それら
の平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
※ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに
基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がある。
※ファンドの年間騰落率は、各受益証券の参照通貨建てで計算されており、円貨に換算されていない。したがって、円貨に換
算した場合、上記とは異なる騰落率となる。
※ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
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●各資産クラスの指数
日 本 株・・・TOPIX(配当込み)
先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算している。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX
総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するす
べての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、TOPI
Xの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負わない。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場
国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属
する。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。
London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
て、何人に対しても一切の責任を負わない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3%の申込手数料(適用ある消費税を除
く。)を課すことができる。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.30%(税抜3%)の申込手数料を課すこ
とができる。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、購入時に収受される。
(注)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
(3)【管理報酬等】
ファンドについては以下に詳述する通り、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドル
ヘッジクラスに係るファンドの純資産総額に対し、年率1.6%(このうち年率0.01%の受託報酬につい
ては、ファンド全体について年額10,000米ドルを下回らないものとする。)の管理報酬等が支払われ
る。
(ⅰ)受託報酬
受託会社は、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに係るファンド
の保管資産から、純資産総額の年率0.01%の年間報酬を受領する権利を有する。
ただし、最低報酬額は、ファンド全体について年間10,000米ドルとする。
上記の受託会社の報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払
いで支払われ、かつ、年に一度見直される。四半期未満の期間に関する報酬は、日割計算される。
また、受託会社は、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに係るファ
ンドの保管資産から、ファンドの信託証書に基づく自己の義務の履行において適切に負担したすべ
ての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
受託報酬は、信託証書に定める受託会社としての受託業務の対価として、受託会社に支払われ
る。
2022年2月28日に終了した会計年度中の受託報酬は3,786,923円であった。
(ⅱ)管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬
(保管会社および管理事務代行会社としても行為する)管理会社は、米ドル建 米ドルヘッジクラ
スおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに係るファンドの保管資産から、純資産総額の年率0.15%の
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬を受領する権利を有する。管理報酬、保管報酬および
管理事務代行報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで支
払われる。管理会社はまた、ファンドの資産から、自己が提供した業務に関連して合理的に負担し
たすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
副管理会社は、管理会社の資産から、自己が提供した業務に関連して支払われるべき報酬を受領
する権利を有する。また、副管理会社は、管理会社の資産から、自己が提供した業務に関連して合
理的に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は、信託証書に定める管理会社、保管会社および管
理事務代行会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。
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2022年2月28日に終了した会計年度中の管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は
47,141,329円、副管理報酬は9,428,261円であった。
(ⅲ)投資顧問報酬
投資顧問会社は、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに係るファ
ンドの保管資産から、純資産総額の年率0.797%の報酬を受領する権利を有する。投資顧問報酬は、
直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで支払われる。また、投資
顧問会社は、ファンドの資産から、自己が提供した業務に関連して合理的に負担したすべての立替
費用の払戻しを受ける権利を有する。
投資顧問報酬は、ファンドのポートフォリオの投資運用、資産の投資および再投資の管理業務等
の対価として、投資顧問会社に支払われる。
2022年2月28日に終了した会計年度中の投資顧問報酬(副投資顧問報酬を含む。)は250,514,906
円であった。
(ⅳ)副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪
ドルヘッジクラスに係るファンドの純資産総額の年率0.3985%の報酬を受領する権利を有する。副
投資顧問報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで支払わ
れる。また、副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から、自己が提供した業務に関連して合理的
に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
副投資顧問報酬は、投資顧問会社に提供する投資顧問業務の対価として、副投資顧問会社に支払
われる。
2022年2月28日に終了した会計年度中の副投資顧問報酬は178,711,892円であった。
(ⅴ)販売報酬
日本における販売会社は、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに
係るファンドの保管資産から、純資産総額の年率0.593%の報酬を受領する権利を有する。販売報酬
は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで支払われる。
販売報酬は、口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入
後の情報提供等の対価として販売会社に支払われる。
2022年2月28日に終了した会計年度中の販売報酬は116,214,284円であった。
(ⅵ)代行協会員報酬
代行協会員は、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスに係るファン
ドの保管資産から、純資産総額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有する。代行協会員報酬は、
日々発生し、直前の評価日現在の純資産総額に基づき計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
また、代行協会員は、自己が提供した業務に関連して合理的に負担した立替費用について払戻しを
受けることができる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表を行い、またファンド証券に関
する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務の対価として代行協会員に
支払われる。
2022年2月28日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は9,776,493円であった。
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(4)【その他の手数料等】
トラストおよびファンドの設立に関連する経費および費用は、比例按分してファンドの資産から支
払われ、3会計期間にわたり償却された。
受託会社または管理会社は、特定のサブ・ファンドの設立、運営、管理および維持に関する一切の
費用(以下のいずれか(またはすべて)を含むがこれらに限定されない。)について、受託会社、管
理会社その他が負担したかの別を問わず、関連するサブ・ファンドの保有財産からのみ、支払を行い
または行わせることができる。
(a) 信託証書に記載された一切の初期費用、ならびにあらゆる投資対象の登録および運用、もしくは
投資対象の保有、または投資対象の権原書類の保管に関連して生じた一切の費用(手数料および
費用、輸送、移動その他における紛失に対する権原書類の保険、ならびに文書を安全に保管する
ために受託会社の代理人によって負担された費用を含む。)
(b) 受託会社による収益または元本の回収、または租税の決定において生じた一切の費用(税金の払
戻しまたは減税を受けるにあたり生じた専門家報酬その他の費用を含む。)
(c) 収益もしくは元本の分配に関して、または信託財産の保有またはその取引に関して、または(サ
ブ・ファンドからの収益または利益以外の)関連するサブ・ファンドに関して受託会社もしくは
管理会社に課される(またはそれらから回収できる)その他のものに関して、支払われる一切の
税金(信託証書に基づき受益者に対して行われたまたは行われる一切の分配に対して支払われる
租税は除くが、何らかの者に対する補償(かかる補償が租税に関連する場合)のための支払金を
含む。)
(d) 監査人の報酬および費用
(e) 法務、監査、評価および会計費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア・サービスおよ
び管理費(管理事務代行会社の報酬ならびに受託会社および管理事務代行会社が関連するサブ・
ファンドを運営するにあたり負担した立替費用を含む。)
(f) 信託証書に基づき授権された受託会社の支出
(g) 関連するサブ・ファンドのための投資対象の保有または取引について発生した一切の公租公課
(h) 補遺信託証書の作成および受益者集会の開催に係る、およびこれに付帯する報酬および費用
(i) 信託証書または関連するサブ・ファンドの設立もしくは終了に起因する、またはこれに関連する
印紙税その他の租税
(j) 登録事務代行会社および関連するサブ・ファンドに関して適式に任命された登録事務代行会社の
委託先の報酬および費用
(k) 信託証書に記載される販売・買戻契約に基づき、管理会社により支払われる報酬および費用
(l) 代行協会員報酬
(m) サブ・ファンドの終了に関連して生じた受託会社の(管理会社の同意するところによるか、また
は同意がなくかつ別異に放棄されない場合、その現在の商業レートによる)報酬および費用
(n) 信託証書に詳述される(またはあるサブ・ファンドに関する合意事項を参照することにより記載
される)その他の報酬および費用
(o) 受託会社の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)継続サービス料
受託会社は、FATCA報告サービスの提供の対価として、投資者5名まで1,500米ドルの年間手
数料および5名を超える場合、投資家1名あたり年間50米ドルの追加手数料をファンドの保管資
産から受け取る権利を有する。
(p) 金融口座情報の自動的交換(AEOI)サービス
受託会社は、(i)AEOIを目的としたケイマン諸島税務情報局ポータルへのファンドの登録お
よび登録解除のために支払われる500米ドルの一時払手数料、ならびに(ii)主要連絡ポイントを
提供し、関係する法域のAEOI報告要件遵守を確保する報告法域ごとに500米ドルの年間手数料
をファンドの保管資産から受け取る権利を有する。
(q) マネーロンダリング防止責任者
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受託会社は、ファンドへのマネーロンダリング防止責任者の派遣の対価として3,000米ドルの年間
報酬を四半期毎に後払いでファンドの保管資産から受け取る権利を有する。
2022年2月28日に終了した会計年度中のその他の手数料等は14,612,038円であった。
上記「(3)管理報酬等」および「(4)その他の手数料等」に記載された手数料および費用等の
合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保
有期間等に応じて異なるため表示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した助
言に基づいている。申込者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきであ
る。受益者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申
込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるべきである。
(A)日本
2022年7月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内
公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月
1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われ
る。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることに
なるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式
等をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける
場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等
(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税
率となる。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)
に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038
年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で
行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一
であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了す
る。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤
と同様の取扱いとなる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営
業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課
税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内
株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月
1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をす
ることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税
関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との
損益通算が可能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける
場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等
を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%
の税率となる。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税
5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収
が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同
一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了す
る。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤
と同様の取扱いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営
業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課
税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の
取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島には、現在のところ、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。
受託会社は、ケイマン諸島の信託法に基づき、ケイマン諸島財務長官に対し、ファンドの設定後50
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年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課
せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何らかの税金を課す法
律 が、ファンドに保有される資産もしくはファンドに発生した利益に対し、または当該資産または
利益に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されないものとする旨の誓約を取得している。
受益証券の発行、譲渡または買戻しに関し、ケイマン諸島における資本課税または印紙税はない。
ケイマン諸島金融機関報告制度およびFATCA
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換の促進のため、アメリカ合衆国
との間で政府間協定に調印した(以下「US IGA」という。)。また、ケイマン諸島は、100か
国を超える他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関する経済協力開発機構(以下「OE
CD」という。)基準-共通報告基準(以下「CRS」といい、US IGAとあわせて「AEO
I」という。)を実施するための多国間協定に調印した。
US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行された(以下「AE
OI規則」と総称する。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局(以下「ケイマン諸
島税務情報局」という。)は、US IGAおよびCRSの適用に関する手引書を公表している。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび
報告要件を遵守する義務を負う。但し、かかる金融機関が一または複数のAEOI制度に関して
「非報告金融機関(関連するAEOI規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠する
ことができる場合はこの限りではなく、その場合には登録要件のみがCRSに基づき適用される。
ファンドは、非報告金融機関の免除に依拠する予定はないので、AEOI規則の要件をすべて遵守
することを意図している。
AEOI規則により、ファンドは「報告金融機関」として、特に、(ⅰ)(US IGAに該当す
る場合のみ)グローバル仲介人識別番号(以下「GIIN」という。)を取得するために米国内国
歳入庁(以下「IRS」という。)に登録すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、こ
れにより「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)
CRSに基づく自らの義務に対処する方法を記載した書面による方針および手続きを採用および実
施すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するために自らの口座のデュー・
ディリジェンスを実施すること、(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマン諸島税務情報
局に報告すること、ならびに(ⅵ)ケイマン諸島税務情報局にCRSコンプライアンス用紙を提出
することを義務付けられている。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、ある報告対象口座に関連する
海外の財政当局(すなわち、米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケイマン諸島税務情報局
に報告された情報を自動的に送信する。
US IGAは、US IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島の報告金融機関が
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「米国FATCA」という。)のデュー・ディリジェ
ンス要件および報告要件を充足しているものとして取り扱われること、したがって米国FATCA
の要件を遵守しているとみなされるため、米国FATCA源泉徴収税を課税されず、非協力的口座
を解約する必要がないことを規定している。ケイマン諸島の報告金融機関は、米国FATCA源泉
徴収税の課税を免除されるために、米国の納税申告用紙に自らの米国FATCA上の地位に関する
身元証明確認書類を添付して米国源泉徴収代理人に対して提供することが必要となる場合がある。
US IGAの条項に基づき、トラストまたはファンドへの支払に対して米国FATCA源泉徴収税
は課されないが、トラストまたはファンドが「重大な不遵守」の結果として不参加金融機関(US
IGAに定義される。)とみなされた場合には、この限りではない。US IGAを実施するAEO
I規則の下では、ケイマン諸島金融機関は、米国FATCAその他の口座保有者への支払に対して
税金を源泉徴収する義務を負わない。
ファンドへの投資および/またはファンドへの投資の継続により、投資者は、受託会社および/
または他のサービス提供者に対する追加情報の提供が必要となる可能性があること、ファンドによ
るAEOI規則の遵守が投資者情報および口座保有者および/または管理者情報の開示につながる
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可能性があること、ならびに当該情報が管轄権を有する海外の財政当局との間で交換される可能性
があることを了解したとみなされるものとする。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を
提 供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しまたは買戻しお
よび/または当該投資者の口座閉鎖を含むがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあら
ゆる救済措置を求める義務を負いおよび/または権利を留保することがある。ファンドはケイマン
諸島税務情報局が発行した手引書に従って、身元証明確認書類が口座開設から90日以内に取得され
ない投資者の口座を閉鎖しなければならない。
したがって、投資者は自らのアドバイザーに適宜助言を求めることが推奨される。
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5【運用状況】
ファンドは、2012年12月13日から運用を開始した。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年6月末日現在)
資産の種類 地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
米国 6,713,072,525 20.73
社債
英国 3,919,924,456 12.11
フランス 2,983,898,870 9.21
オランダ 2,898,601,439 8.95
アイルランド 1,696,562,093 5.24
日本 1,576,159,890 4.87
オーストラリア 1,436,881,872 4.44
スペイン 1,046,998,474 3.23
デンマーク 974,908,486 3.01
ドイツ 958,814,374 2.96
スイス 874,800,080 2.70
オーストリア 850,491,427 2.63
フィンランド 649,742,149 2.01
カナダ 611,330,452 1.89
韓国 589,326,841 1.82
メキシコ 531,828,125 1.64
香港 505,092,517 1.56
ベルギー 469,651,247 1.45
イスラエル 390,202,022 1.20
イタリア 355,294,519 1.10
ノルウェー 261,770,961 0.81
ルクセンブルグ 236,148,623 0.73
シンガポール 234,359,175 0.72
ペルー 190,511,165 0.59
バミューダ 182,147,587 0.56
チェコ共和国 164,041,609 0.51
トーゴ 43,968,391 0.14
小計 31,346,529,369 96.80
現金・その他の資産
1,035,746,031 3.20
(負債控除後)
合計(純資産総額) 32,382,275,400 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年6月末日現在)
取得価格(円) 時価(円) 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
(%)
単価 金額 単価 金額 (%)
GOLDMAN SACHS
1 米国 社債 6.345 2034/ 2/15 5,150,000 106.18 718,749,937 147.50 759,641,030 2.35
CAPITAL I
THE DAI-ICHI
5.100
LIFE INSURANCE
2 日本 社債 (2024年10月 永久債 4,760,000 99.28 549,013,560 136.09 647,795,394 2.00
以降変動金利)
CO LTD
STANDARD
3 英国 社債 4.300 2027/ 2/19 4,700,000 96.21 469,381,215 132.84 624,361,374 1.93
CHARTERED PLC
2.375
オース
BAWAG GROUP AG
4 社債 (2024年3月 2029/ 3/26 4,000,000 96.91 504,988,434 138.53 554,132,283 1.71
トリア
以降変動金利)
AUSTRALIA &
オース 0.669
NEW ZEALAND
5 トラリ 社債 (2026年5月 2031/ 5/5 4,500,000 86.37 569,080,991 122.82 552,670,202 1.71
BANKING GROUP
ア 以降変動金利)
LTD
5.625
PRUDENTIAL
6 米国 社債 (2023年6月 2043/ 6/15 4,150,000 97.54 390,045,442 132.85 551,343,947 1.70
FINANCIAL INC
以降変動金利)
BANCO
SANTANDER
MEXICO SA
INSTITUCION DE
メキシ
7 社債 5.375 2025/ 4/17 3,850,000 100.58 463,175,992 138.14 531,828,125 1.64
コ
BANCA MULTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
SANTAND
1.750
オラン
DE VOLKSBANK NV
8 社債 (2025年10月 2030/10/22 3,800,000 91.40 479,510,696 131.53 499,826,388 1.54
ダ
以降変動金利)
BANK OF
9 米国 社債 7.750 2038/ 5/14 2,950,000 123.40 496,152,228 169.01 498,593,205 1.54
AMERICA CORP
BANK OF
2.375
アイル
10 IRELAND GROUP 社債 (2024年10月 2029/10/14 3,600,000 93.75 443,282,716 135.56 488,009,206 1.51
ランド
以降変動金利)
PLC
5.453
フラン
AXA SA
11 社債 (2026年3月 永久債 2,850,000 99.40 518,437,745 166.94 475,779,639 1.47
ス
以降変動金利)
4.500
オラン
NN GROUP NV
12 社債 (2026年1月 永久債 3,300,000 96.22 461,773,159 142.81 471,259,922 1.46
ダ
以降変動金利)
HSBC HOLDINGS
13 英国 社債 6.800 2038/ 6/1 3,050,000 107.84 430,633,498 147.28 449,192,461 1.39
PLC
MITSUI
4.950
SUMITOMO
14 日本 社債 (2029年3月 永久債 3,100,000 97.78 343,774,504 134.98 418,439,343 1.29
INSURANCE CO
以降変動金利)
LTD
BANCO
スペイ
15 社債 3.125 2027/ 1/19 3,000,000 95.88 364,610,750 138.16 414,493,911 1.28
SANTANDER SA ン
1.043
NATWEST GROUP
16 英国 社債 (2027年9月 2032/ 9/14 3,550,000 81.31 463,380,567 116.66 414,125,737 1.28
PLC
以降変動金利)
2.250
CREDIT SUISSE
17 スイス 社債 (2027年6月 2028/ 6/9 2,800,000 87.22 382,293,772 144.14 403,578,970 1.25
GROUP AG
以降変動金利)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
取得価格(円) 時価(円) 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
(%)
単価 金額 単価 金額 (%)
2.956
JPMORGAN CHASE
18 米国 社債 (2030年5月 2031/ 5/13 3,400,000 86.39 360,570,015 117.89 400,841,385 1.24
& CO
以降変動金利)
イスラ
BANK HAPOALIM
19 社債 3.255 2032/ 1/21 3,300,000 84.78 375,226,500 118.24 390,202,022 1.20
エル
3.200
TORONTO -
20 カナダ 社債 (2032年3月 2032/ 3/10 3,150,000 89.25 361,212,314 122.59 386,170,111 1.19
DOMINION BANK
以降変動金利)
PHOENIX GROUP
21 英国 社債 4.375 2029/ 1/24 2,870,000 92.34 380,970,967 133.85 384,137,067 1.19
HOLDINGS PLC
AVOLON
2.125
アイル
22 HOLDINGS FNDG 社債 (2028年1月 2026/ 2/21 3,250,000 85.94 332,732,013 117.80 382,851,439 1.18
ランド
以降変動金利)
LTD
HANWHA LIFE
23 韓国 社債 3.379 2032/ 2/4 3,000,000 91.77 341,805,000 126.55 379,651,315 1.17
INSURANCE
3.217
MORGAN STANLEY
24 米国 社債 (2041年4月 2042/ 4/22 3,500,000 78.54 378,104,998 107.54 376,398,159 1.16
以降変動金利)
デン
DANSKE BANK A/S
25 社債 1.000 2031/ 5/15 3,000,000 87.04 380,237,162 123.80 371,410,774 1.15
マーク
フィン
NORDEA BANK ABP
26 社債 0.625 2031/ 8/18 2,900,000 87.67 382,614,869 125.29 363,336,400 1.12
ランド
オース
MACQUARIE
27 トラリ 社債 4.098 2028/ 6/21 2,800,000 95.06 330,918,000 129.30 362,043,882 1.12
GROUP LTD
ア
5.000
ASSICURAZIONI
イタリ
28 社債 (2028年6月 2048/ 6/8 2,550,000 97.79 378,289,811 139.33 355,294,519 1.10
GENERALI SPA ア
以降変動金利)
LA BANQUE
フラン
29 社債 0.750 2032/ 8/2 3,000,000 80.70 379,425,930 115.59 346,769,878 1.07
ス
POSTALE
FIFTH THIRD
30 米国 社債 4.337 2033/ 4/25 2,600,000 95.21 332,007,000 130.43 339,126,282 1.05
BANCORP
②【投資不動産物件】
該当事項なし。(2022年6月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし。(2022年6月末日現在)
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2022年6月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとお
りである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
163,218,366.52 22,308,686 0.010066 1.3758
(2013年2月末日)
第2会計年度末
333,345,774.54 45,561,700 0.010117 1.3828
(2014年2月末日)
第3会計年度末
246,873,401.15 33,742,656 0.010205 1.3948
(2015年2月末日)
第4会計年度末
164,478,580.54 22,480,932 0.009333 1.2756
(2016年2月末日)
第5会計年度末
133,400,589.53 18,233,193 0.009601 1.3123
(2017年2月末日)
第6会計年度末
99,587,865.51 13,611,669 0.009472 1.2946
(2018年2月末日)
第7会計年度末
91,788,317.14 12,545,627 0.009007 1.2311
(2019年2月末日)
第8会計年度末
118,285,726.45 16,167,293 0.009432 1.2892
(2020年2月末日)
第9会計年度末
153,438,292.84 20,971,946 0.009052 1.2372
(2021年2月末日)
第10会計年度末
135,614,110.57 18,535,737 0.007999 1.0933
(2022年2月末日)
2021年7月末日 160,341,519.26 21,915,479 0.008960 1.2247
8月末日 164,020,511.25 22,418,323 0.008912 1.2181
9月末日 155,030,397.50 21,189,555 0.008791 1.2016
10月末日 150,734,252.47 20,602,358 0.008667 1.1846
11月末日 149,790,504.59 20,473,366 0.008588 1.1738
12月末日 149,978,854.19 20,499,110 0.008560 1.1700
2022年1月末日 141,872,359.50 19,391,114 0.008308 1.1355
2月末日 135,614,110.57 18,535,737 0.007999 1.0933
3月末日 129,292,122.95 17,671,647 0.007818 1.0686
4月末日 122,681,374.53 16,768,090 0.007506 1.0259
5月末日 119,315,192.83 16,308,001 0.007393 1.0105
6月末日 113,393,857.75 15,498,672 0.007061 0.9651
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
第1会計年度末
60,404,015.44 5,671,937 0.010042 0.9429
(2013年2月末日)
第2会計年度末
90,319,684.98 8,481,018 0.009880 0.9277
(2014年2月末日)
第3会計年度末
86,996,905.56 8,169,009 0.009799 0.9201
(2015年2月末日)
第4会計年度末
55,677,286.24 5,228,097 0.008824 0.8286
(2016年2月末日)
第5会計年度末
49,818,239.77 4,677,933 0.008905 0.8362
(2017年2月末日)
第6会計年度末
34,575,193.93 3,246,611 0.008603 0.8078
(2018年2月末日)
第7会計年度末
30,546,951.68 2,868,359 0.007918 0.7435
(2019年2月末日)
第8会計年度末
31,273,148.44 2,936,549 0.008135 0.7639
(2020年2月末日)
第9会計年度末
29,452,946.93 2,765,632 0.007726 0.7255
(2021年2月末日)
第10会計年度末
24,941,057.98 2,341,965 0.006844 0.6427
(2022年2月末日)
2021年7月末日 30,621,030.63 2,875,315 0.007649 0.7182
8月末日 30,182,404.12 2,834,128 0.007610 0.7146
9月末日 29,590,592.76 2,778,557 0.007505 0.7047
10月末日 28,062,848.58 2,635,101 0.007402 0.6950
11月末日 27,901,617.27 2,619,962 0.007333 0.6886
12月末日 26,957,030.87 2,531,265 0.007310 0.6864
2022年1月末日 25,869,034.26 2,429,102 0.007105 0.6672
2月末日 24,941,057.98 2,341,965 0.006844 0.6427
3月末日 23,736,491.59 2,228,857 0.006694 0.6286
4月末日 22,002,028.83 2,065,991 0.006413 0.6022
5月末日 21,149,093.47 1,985,900 0.006332 0.5946
6月末日 19,967,673.11 1,874,965 0.006043 0.5674
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<参考情報>
(注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている1口当たり純資産価格に各収益分配金
(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている1口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
②【分配の推移】
下記会計年度中の期間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度
0.000045 0.006151
(2012年12月13日~2013年2月28日)
第2会計年度
0.000540 0.073807
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第3会計年度
0.000540 0.073807
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第4会計年度
0.000540 0.073807
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第5会計年度
0.000540 0.073807
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第6会計年度
0.000540 0.073807
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第7会計年度
0.000540 0.073807
(2018年3月1日~2019年2月28日)
第8会計年度
0.000630 0.086108
(2019年3月1日~2020年2月29日)
第9会計年度
0.000720 0.098410
(2020年3月1日~2021年2月28日)
第10会計年度
0.000644 0.088022
(2021年3月1日~2022年2月28日)
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
会計年度
豪ドル 円
第1会計年度
0.000080 0.007512
(2012年12月13日~2013年2月28日)
第2会計年度
0.000960 0.090144
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第3会計年度
0.000960 0.090144
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第4会計年度
0.000860 0.080754
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第5会計年度
0.000720 0.067608
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第6会計年度
0.000720 0.067608
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第7会計年度
0.000720 0.067608
(2018年3月1日~2019年2月28日)
第8会計年度
0.000672 0.063101
(2019年3月1日~2020年2月29日)
第9会計年度
0.000622 0.058406
(2020年3月1日~2021年2月28日)
第10会計年度
0.000534 0.050143
(2021年3月1日~2022年2月28日)
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<参考情報>
③【収益率の推移】
下記会計年度における収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
会計年度 収益率(注)
第1会計年度
1.11 %
(2012年12月13日~2013年2月28日)
第2会計年度
5.87 %
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第3会計年度
6.21 %
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第4会計年度
-3.25%
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第5会計年度
8.66 %
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第6会計年度
4.28 %
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第7会計年度
0.79 %
(2018年3月1日~2019年2月28日)
第8会計年度
11.71 %
(2019年3月1日~2020年2月29日)
第9会計年度
3.60 %
(2020年3月1日~2021年2月28日)
第10会計年度
-4.52%
(2021年3月1日~2022年2月28日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初発行価格(0.01米
ドル))
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<豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス >
会計年度 収益率(注)
第1会計年度
1.22 %
(2012年12月13日~2013年2月28日)
第2会計年度
7.95 %
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第3会計年度
8.90 %
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第4会計年度
-1.17%
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第5会計年度
9.08 %
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第6会計年度
4.69 %
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第7会計年度
0.41 %
(2018年3月1日~2019年2月28日)
第8会計年度
11.23 %
(2019年3月1日~2020年2月29日)
第9会計年度
2.62 %
(2020年3月1日~2021年2月28日)
第10会計年度
-4.50%
(2021年3月1日~2022年2月28日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初発行価格(0.01豪
ドル))
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<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
ただし、2022年については2022年6月末日における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(ただし、2012年の場合は当
初発行価格(米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は1口当たり0.01米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
受益証券は1口当たり0.01豪ドル))
(注2)2012年は12月13日(運用開始日)から12月末日までの収益率である。2022年は1月1日から6月末日までの収益率で
ある。
(注3)ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以
下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度
16,552,393,592 337,961,840 16,214,431,752
(2012年12月13日~
(16,552,393,592) (337,961,840) (16,214,431,752)
2013年2月28日)
第2会計年度
29,868,888,224 13,134,278,306 32,949,041,670
(2013年3月1日~
(29,868,888,224) (13,134,278,306) (32,949,041,670)
2014年2月28日)
第3会計年度
7,769,032,051 16,525,940,769 24,192,132,952
(2014年3月1日~
(7,769,032,051) (16,525,940,769) (24,192,132,952)
2015年2月28日)
第4会計年度
3,586,994,729 10,155,594,885 17,623,532,796
(2015年3月1日~
(3,586,994,729) (10,155,594,885) (17,623,532,796)
2016年2月29日)
第5会計年度
1,131,000,372 4,860,338,818 13,894,194,350
(2016年3月1日~
(1,131,000,372) (4,860,338,818) (13,894,194,350)
2017年2月28日)
第6会計年度
566,110,414 3,946,559,471 10,513,745,293
(2017年3月1日~
(566,110,414) (3,946,559,471) (10,513,745,293)
2018年2月28日)
第7会計年度
1,450,219,794 1,773,677,376 10,190,287,711
(2018年3月1日~
(1,450,219,794) (1,773,677,376) (10,190,287,711)
2019年2月28日)
第8会計年度
2,997,524,620 647,570,934 12,540,241,397
(2019年3月1日~
(2,997,524,620) (647,570,934) (12,540,241,397)
2020年2月29日)
第9会計年度
5,377,243,845 966,790,263 16,950,694,979
(2020年3月1日~
(5,377,243,845) (966,790,263) (16,950,694,979)
2021年2月28日)
第10会計年度
2,590,185,819 2,586,005,385 16,954,875,413
(2021年3月1日~
(2,590,185,819) (2,586,005,385) (16,954,875,413)
2022年2月28日)
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度
6,398,962,756 383,982,844 6,014,979,912
(2012年12月13日~
(6,398,962,756) (383,982,844) (6,014,979,912)
2013年2月28日)
第2会計年度
7,859,541,302 4,733,061,379 9,141,459,835
(2013年3月1日~
(7,859,541,302) (4,733,061,379) (9,141,459,835)
2014年2月28日)
第3会計年度
3,810,581,355 4,074,232,307 8,877,808,883
(2014年3月1日~
(3,810,581,355) (4,074,232,307) (8,877,808,883)
2015年2月28日)
第4会計年度
1,168,853,252 3,736,999,862 6,309,662,273
(2015年3月1日~
(1,168,853,252) (3,736,999,862) (6,309,662,273)
2016年2月29日)
第5会計年度
715,155,907 1,430,328,675 5,594,489,505
(2016年3月1日~
(715,155,907) (1,430,328,675) (5,594,489,505)
2017年2月28日)
第6会計年度
249,280,383 1,824,919,326 4,018,850,562
(2017年3月1日~
(249,280,383) (1,824,919,326) (4,018,850,562)
2018年2月28日)
第7会計年度
376,742,525 537,516,951 3,858,076,136
(2018年3月1日~
(376,742,525) (537,516,951) (3,858,076,136)
2019年2月28日)
第8会計年度
676,139,224 690,065,994 3,844,149,366
(2019年3月1日~
(676,139,224) (690,065,994) (3,844,149,366)
2020年2月29日)
第9会計年度
550,665,365 582,616,905 3,812,197,826
(2020年3月1日~
(550,665,365) (582,616,905) (3,812,197,826)
2021年2月28日)
第10会計年度
574,154,216 742,364,784 3,643,987,258
(2021年3月1日~
(574,154,216) (742,364,784) (3,643,987,258)
2022年2月28日)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数を含む。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
申込み
受益証券は、各取引日に適用ある購入価格に申込価格の3%を上限とする販売手数料(適用ある消
費税を除く。)を加算した額で申込むことができる。販売手数料は、日本における販売会社に対し支
払われる。受益証券は、当該取引日現在で決定される関連するクラスの受益証券1口当たり純資産価
格により申し込むことができる。
手続
受益証券の申込人および追加の受益証券の申込みを希望する受益者は、記入済みの申込書を(申込
人の身元確認のため要求された裏付情報および裏付書類を添付した上で)管理会社により関係する取
引日の正午(ルクセンブルグ時間)までに受領されるように送付しなければならない。決済資金は
(申込金の資金源を証明するため要求された裏付情報を添付した上で)、管理会社がこれ以降の日と
することに同意する場合を除き、ファンドの口座において、当該取引日から起算して(同日を除き)
4営業日目の午後2時(ルクセンブルグ時間)までに申込む受益証券の表示通貨(米ドル貨または豪
ドル貨)で受領されなければならず、そのように受領されなかった場合、かかる申込みは、申込書の
受領後最初に到来する取引日まで繰り越され、受益証券は、当該取引日に関連するクラスに適用ある
申込価格で発行される。
支払いが上記所定の時点までに行われなかった場合、受益証券の申込書は無効とみなされ、当該受
益証券の発行は取消される可能性があり、申込金は無利息で返還される。
申込書は、ファックスまたはPDF形式で電子メールにより送付することができる。投資者は、管
理会社、受託会社、販売会社または管理事務代行会社のいずれも、ファックスまたは電子メールによ
り送付された申込書を受領していないこともしくは申込書が判読不能なことから生じる損失、または
適切に授権された者から発信されたものであると誠実に信じた指示に基づき何らかの措置を講じたた
めに発生した損失について責任を負わないことに留意すべきである。
すべての申込金は、申込人名義の口座から拠出されたものでなければならない。第三者による支払
は認められない。
投資者が管理会社との間でその他の通貨建ての支払について取決めを行わない限り、支払は申込む
受益証券の表示通貨(米ドル貨または豪ドル貨)で行われるものとする。支払が米ドル貨または豪ド
ル貨以外の通貨で行われた場合、かかる支払は、投資者のために、投資者のリスクおよび費用負担に
より、管理会社が当該日にその絶対的裁量により適切と判断するレートにより米ドルまたは豪ドルに
換算される。
受益証券の端数は発行されない。いずれかのクラスの受益証券1口未満に相当する申込金は、管理
会社の裁量により、受益者に対し受益者のリスク負担により返還されるか、またはファンドのために
留保される。
管理会社または販売会社は、理由の如何を問わず、または何ら理由なく、一切の申込みを拒否する
ことができ、かかる理由を開示する義務を負わない。
管理会社が受領した記入済みの申込書は、取消不能である。管理会社は、記入済み申込書(ならび
に要求があれば申込人の身元確認および申込金の資金源を証明するためのすべての書類)を受領した
後、認められた申込人に対して所有確認書を発行する。かかる所有確認書は、通常、関係する取引日
の後5営業日以内に発行される。管理会社が、確認書の発行前に申込人に対して追加情報を要求する
ことを決定する場合、管理会社は、申込人に書面で通知を行い、必要な情報を要求する。
最低申込口数
適用法令に従った上で、投資者1人当たりの受益証券の当初最低申込口数の制限はない。
非適格申込人
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申込書は、各クラスの受益証券の投資予定者に対し、自らが適格投資家であり、適用法に違反する
ことなく受益証券を取得し保有することができる旨を特に表明し保証することを要求する。
ファンドが本来負担することのない納税義務が発生するか、本来被ることのないその他の金銭上の
不利を被ると管理会社が判断する場合、いずれかのクラスの受益証券の募集または発行が行われない
ことがある。
受益証券の申込者は、申込書において、特に自らがファンドへの投資についてのリスクを評価する
ための金融に関する知識、専門性および経験を有しており、ファンドが投資を行う資産への投資およ
び保有/取引方法に固有のリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資の全額を失うリス
クを負担し得ることを表明し保証しなければならない。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益者の資格は、受益者名簿への記載によって証明
されるものであり、券面によるものではない。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価格の計算の停止」の項
に記載された一定の状況において、受益証券の発行を停止することができる。かかる停止期間中は、
受益証券は発行されない。
マネー・ロンダリング防止手続
マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止を目的とした法令または規制を遵守するために、
受託会社は、マネー・ロンダリング防止手続を設定および維持する義務を負い、また、受益証券の購
入申込者に対して、身元、実質的所有者/管理者(該当ある場合)の身元および申込代金の支払の資
金源を確認するための証拠資料の提供を要求することができる。受託会社は、許容される場合であっ
て、一定の要件を充足する場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報
の取得を含む。)の遵守を適切な者に委託することもできる。
受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社は、受益証券の購入申込者に対して、
身元、実質的所有者/管理者(該当ある場合)の身元および申込代金の支払の資金源を確認するため
に必要な情報を要求する権利を有する。ただし、状況が許す場合に、受託会社または受託会社のため
に行為する管理事務代行会社は、随時改正または変更されるマネー・ロンダリング防止規則または他
の適用法に基づく免除規定が適用される場合に完全なデュー・ディリジェンスが必要ではないという
点に納得することがある。ただし、受益証券の持分からの代金の支払またその譲渡の前に詳細な身元
確認情報を求められることがある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を遅延するか、または怠る場合、受託会社ま
たは受託会社のために行為する管理事務代行会社は、申込みの受諾を拒絶することができ、もし申込
みが既に行われている場合には関連するファンドの条件に従い持分を保留するか、または買い戻すこ
とができ、かかる場合、受領された申込金は、購入申込者の費用およびリスク負担で利息を付さずに
送金元の口座に返金される。
受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社は、受益者に対して買戻代金または分
配金を支払うことが適用法もしくは規制に対する違反となる可能性があると疑うか、もしくは違反と
なる可能性があると助言されている場合、または受託会社もしくは受託会社のために行為する管理事
務代行会社による適用法もしくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が
必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶するこ
とができる。
ケイマン諸島の居住者が、他者が犯罪行為を行っているか、またはテロもしくはテロリストの財産
に関与していると了知するか疑うか、そのように了知するか疑う合理的な根拠を有し、かつ、当該居
住者がそのように了知するか疑うに至る情報を規制を受けるセクターにおける事業もしくはその他取
引、専門業務、事業もしくは雇用の過程で知るところとなる場合、当該居住者は、そのように了知す
るか疑う旨を、(ⅰ)開示が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関する場合には、ケイマン諸
島の犯罪収益に関する法律に従い、ケイマン諸島財務報告庁(以下「FRA」という。)に対して、
または(ⅱ)開示がテロもしくはテロリストの資金供与および財産への関与に関する場合には、ケイ
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マン諸島のテロ防止法(改正済)に従い、巡査かそれ以上の階級にある警察官もしくはFRAに対し
て報告することを義務付けられる。かかる報告は、法律その他により課された情報の秘匿もしくは開
示 制限の違反とはみなされないものとする。
随時改正または変更されるマネー・ロンダリング防止規則で規定された条項にトラストおよびファ
ンドが違反した場合、CIMAは、トラストおよびファンドに対して、および違反に同意したかもし
くは違反を黙認し、または違反を放置したことについて帰責性が証明された場合には、トラストまた
はファンドの受託者または役員に対して、相当の課徴金を課す裁量権を有する。かかる課徴金がトラ
ストまたはファンドによって支払われる範囲において、トラストおよび関連するファンドはかかる課
徴金および関連する訴訟費用を負担する。
投資者は、fund.servicescayman@cibcfcib.com宛てで受託会社に連絡を取ることにより、ファンド
のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマ
ネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を取得することができる。
申込者は、申込みを行うことにより、自らのためならびに自らの実質的所有者および管理者のため
に、受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社が、ケイマン諸島およびその他の法
域双方におけるマネー・ロンダリング、税務情報交換、規制および類似する事項に関連して、規制組
織およびその他に宛てて要求を受けて申込者に関する情報を開示することに同意する。
ケイマン諸島データ保護
ケイマン諸島政府は、2017年5月18日にデータ保護法(改正済)(以下「データ保護法」とい
う。)を制定し、同法は2019年9月30日に発効した。データ保護法は、国際的に認められたデータ・
プライバシーの原則に基づく受託会社の法的要件を導入する。
受託会社は、データ保護法に基づく受託会社のデータ保護義務および投資者(および投資者に関係
する個人)のデータ保護の権利を概説する書類を作成した(以下「ファンド・プライバシー通知」と
いう。)。ファンド・プライバシー通知は、請求に応じて受託会社から提供される。
投資予定者は、ファンドへの投資ならびに受託会社ならびにその関連会社および/または委託先と
の付随する相互作用(申込書の記入を含み、および該当する場合は電子的通信または通話の記録を含
む。)により、または投資者に関係する個人(例えば、取締役、受託者、従業員、代表者、株主、投
資者、顧客、実質的所有者または代理人)の情報を受託会社に対して提供することにより、当該個人
は、受託会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務代行会社を含むが、これらに限
られない。)に対して、データ保護法のセクション2で定義される「個人データ」を構成する一定の
個人情報を提供することに留意すべきである。受託会社は、かかる個人情報に関するデータ管理者を
務めるものとし、データ保護法を含む適用されるデータ保護の法律に従ってかかる個人情報を処理す
る。
ファンドに投資することおよび/またはファンドに継続して投資することにより、投資者は、ファ
ンド・プライバシー通知を詳細に読み、およびこれを理解したものとみなされる。
データ保護法の監視は、ケイマン諸島の行政監察官(オンブズマン)事務所の責任である。ファン
ドによるデータ保護法の違反は、是正命令、制裁金または刑事訴追のための告発を含むオンブズマン
による強制措置に至る可能性がある。
制裁
受託会社およびファンドは、法令により、制裁制度の適用を受ける法人、個人、組織および/また
は投資対象との間の取引を制限される。
したがって、受託会社は、投資者に自身が、また、自身が知り得る限りまたは信じる限りにおい
て、自身の実質的な所有者、管理者または授権された者(以下「関係者」という。)(もしいれば)
が、(ⅰ)米国財務省外国資産管理局(以下「OFAC」という。)によって維持されるか、または
欧州連合(以下「EU」という。)および/もしくは英国(以下「UK」という。)の規則(後者が
命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。)またはケイマン諸島法制に基づく、制裁の対象
となる法主体または個人のリストに記載されていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、EU、UK
および/またはケイマン諸島により課される制裁が適用される国または領域に事業の拠点を置いてお
らず、また居住していないこと、ならびに(ⅲ)その他国際連合、OFAC、EU、UKにより課さ
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れる制裁(後者が命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。)またはケイマン諸島により課
される制裁の対象(以下総称して「制裁対象」という。)でないことを継続的に表明および保証する
よ う要求することができる。
投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託会社は、投資者また
は該当する場合その関係者が制裁対象でなくなるまで、または投資者との追加の取引および/もしく
はファンドにおける投資者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるま
で、直ちに、かつ、投資者に通知を行うことなくかかる追加の取引を停止することを要求される場合
がある(以下「制裁対象者事由」という。)。受託会社およびファンドは、制裁対象者事由に起因し
て投資者が被った一切の債務、費用、経費、損害および/または損失(直接的、間接的または派生的
な損失、利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失ならびにすべての利息、違約金および法的費用および
一切のその他の専門家費用および経費を含むがこれらに限られない。)につき、一切の責任を負わな
いものとする。
さらに、ファンドのために行われた投資がその後制裁の対象となった場合、受託会社は制裁が解除
されるか、またはかかる取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、
投資者に通知を行うことなく、かかる投資に関する更なる取引を停止する場合がある。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の営業日に受益証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は、
口座約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申
込書を提出する。投資者は、口座約款に基づき国内約定日から起算して日本における4営業日目まで
に、申込金額および申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする。
発行価格は、管理会社により申込みが受け付けられた取引日に決定されるファンド証券1口当たり
純資産価格である。
ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合は、それに従うものとし、上
記と異なる取扱いとすることがある。
日本の投資者は、原則として取引日の午後3時(日本時間)までに取得の申込みをすることができ
る。
申込単位は以下のとおりである。
米ドル建 米ドルヘッジクラス:1,000米ドル以上0.01米ドル単位(または日本における販売会社が
別途定める金額)
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス:1,000豪ドル以上0.01豪ドル単位(または日本における販売会社が
別途定める金額)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.30%(税抜3%)の申込手数料を課すこと
ができる。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
なる取扱いとすることができる。
投資家は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払
いと引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。申込金額および申込
手数料の支払は、取得申込みを行った受益証券の表示通貨(米ドル貨または豪ドル貨)によるものと
する。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等、
同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益
証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
更に、ファンドの方針により、販売することが違法となる投資家に受益証券を販売してはならない。
受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された受益証
券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
取引日における買戻し
受益証券は、以下の規定に従い、当該受益証券の保有者の請求に基づき取引日に買い戻すことが
できる。
ある取引日に買戻しを行うためには、受益者は、管理会社に対し、取引日の正午(ルクセンブル
グ時間)までに受領されるよう、買戻通知に記載された住所宛てに買戻通知を送付しなければなら
ない。かかる日時以降に受領された買戻通知は、翌取引日に処理される。受益者は、管理会社によ
り別途同意されない限り、一度提出した買戻通知を取り消すことができない。
管理会社は、当該買戻しが他の受益者またはファンドの資産の適切な運用に不利益となると考え
る場合、買戻通知の全部または一部を拒絶することができる。かかる拒絶がもしなされる場合、該
当する受益者に対して速やかに通知される。
買戻価格は、当該取引日における関連するクラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。
受託会社は、通常、買戻代金(送金手数料控除後)を、受益者の指示に従い、当該買戻しが行わ
れた取引日の4営業日後に買戻す受益証券の表示通貨(米ドル貨または豪ドル貨)で振込送金す
る。受益者から支払に関する適切な指示が行われなかった場合、受託会社は、受益者に対し、(自
らの絶対的裁量により)適切と判断する方法(ファンドの受益者名簿に記載される受益者の住所
(共同で登録されている保有者の場合には、当該名簿に最初に氏名が記載される保有者の住所)宛
てに小切手を送付することを含む(ただし、これに限定されない。)。)により、買戻代金を送金
することができる。受託会社および管理会社のいずれも、当該手続に従ったことにより生じるいか
なる損失についても責任を負わない。当該取引日から買戻しを行った受益者への実際の支払日まで
の期間について、買戻代金には利息が支払われない。
買戻しの繰越し
いずれかの取引日における買戻請求の総額がファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社
が決定するその他の割合)を上回った場合、管理会社は、自らが別途決定しない限り、当該買戻日
に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該日における発行済受益証券の10%(または管理会
社が決定するその他の割合)に制限することを選択することができる。かかる場合、買戻請求は按
分して減じられ、残りの部分は、翌買戻日に、関連するクラスに関して当該日に受領された一切の
買戻請求に優先して買い戻される(かかる権限に従い当該日の買戻しが制限された場合には常に更
なる繰越しに従うものとする。)。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価格の計算の停止」に
記載される一定の状況において受益証券の買戻しを停止することができる。かかる停止期間中、受
益証券の買戻しは一切行われない。
(2)日本における買戻し
日本の実質的な受益者は、以下の制限に従い、販売取扱会社を通じ日本における営業日の午後3時
(日本時間)までに日本における販売会社に通知を行うことにより受益証券の買戻しを請求すること
ができる。受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は1口以上
1口の整数倍単位で行わなければならない。
大量の買戻請求があった場合、上記「(1)海外における買戻し」の「買戻しの繰越し」が適用され
ることがある。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、通常、国内約定日から起算して日本における4営業日目
に行われる。
ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合は、それに従うものとし、上
記と異なる取扱いとすることがある。
買戻し手数料は課されない。買戻代金の支払は、口座約款の定めるところに従って日本における販
売会社を通じて行い、円貨または取得申込みを行った受益証券の表示通貨(米ドル貨もしくは豪ドル
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貨)により行われるものとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場
合は、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることがある。
3【受益証券の譲渡】
(1)受益証券の譲渡
以下に記載される規定、本書に規定される規定および管理会社が決定するその他の条件に基づき、
受益者は、通常もしくは一般的な形式(または管理事務代行会社が随時承認するあらゆる形式)によ
り自らが保有する受益証券を譲渡することができる。各譲渡証書は、譲渡人またはその代理人および
譲受人またはその代理人の署名が付される必要がある。
譲渡に関して、管理会社または管理事務代行会社は、それぞれの絶対的裁量により、譲受人に対し
て、必要または望ましいとみなすあらゆる情報(管理会社または管理事務代行会社が、関連または適
用ある法域の法律規定または政府等の要求もしくは規制または当該時に効力を有する管理会社もしく
は管理事務代行会社の方針の遵守を促すために要求されることがある情報または文書を含む。)を必
要または望ましいとみなすいずれかの形態で提供するよう要求することができる。
受託会社および管理会社は、受託会社または管理会社が譲受人の氏名をトラストの受益者名簿に記
入するまで、信託証書の規定に従って行われない譲渡の確認、合意または登録を行わず、また引き続
き譲渡人を、すべての点において譲渡の対象となる受益証券に対する権利を有する受益者として取り
扱う。
管理会社またはその受託者としての管理事務代行会社のいずれも、当該譲渡契約または販売契約に
おける表明に依拠して同意することにつき責任を負わず、それぞれ全面的に保護される。
(2)強制買戻し
受託会社は、いつでも、適切とみなす書面による通知を発することにより、当該受益者が保有する
受益証券の全部または一部を、当該買戻日に適用ある買戻価格または受託会社が決定するその他の適
切な金額で買い戻すことができる。かかる強制買戻しは、以下の状況において実施されることがあ
る。
(a)上記の一般論を阻害することなく、受託会社が、以下の者による受益証券の直接的または実質
的保有を認知し、またはこれを確信する理由を有する場合
(ⅰ)いずれかの国または政府当局の法律または要件に違反する者であり、そのために当該者が
受益証券を保有する適格性を失い、その結果、ファンド、受託会社または管理会社が、本
来負担せずもしくは被ることのない納税義務もしくは不利益を負いもしくは被る場合
(ⅱ)適格投資者ではない者、または適格投資者ではない者を代理して受益証券を取得している
者
(ⅲ)ファンドの保管資産、受託会社または管理会社が、本来負担せずまたは被ることのない納
税義務を負い、または法律上、金銭上、規制上もしくは重大な経営上の不利を被ると受託
会社または管理会社が判断する状況にある者
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
受託会社は、各評価日の営業時間終了時におけるファンドの純資産総額およびファンドの受益証
券の1口当たり純資産価格を計算し、または適法に選任された計算事務の受託者をして計算させる
ものとする。
ファンドの純資産総額およびファンドの受益証券の1口当たり純資産価格を計算するにあたり、
受託会社(またはその委託を受けた受託者)は、以下の評価方針および手続に従う。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)一切の手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済みであるが
未受領の配当またはその他の分配金
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(ⅱ)一切の投資対象
(ⅲ)一切の為替手形、請求払手形、約束手形、および受取勘定
(ⅳ)受託会社により決定されるファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却されていない場
合に限る。)
(ⅴ)受託会社により随時評価され決定される、ファンドに帰属するその他一切の資産(前払費用を
含む。)
ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)一切の為替手形、手形および買掛金
(ⅱ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(既に発生しまたは期限が到来
したファンドの投資顧問会社に対する業績連動報酬を含む。)
(ⅲ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含むがこれ
らに限られないファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定する偶発債務に関する
金額を含む。)
トラストの費用または債務は、受託会社が監査法人と協議の上で公正かつ衡平と決定する期間で
償却することができる。
トラストの資産の価値は、以下の通りに決定されるものとする。
(ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から発生済み
の利息を加えた金額で評価されるものとする。
(ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の取
引慣行に基づき評価されるものとする。
(ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額と
みなされるものとする。ただし、受託会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可
能性が低いと考える場合はこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反
映するため、受託会社が適切と考える割引を行った上で決定されるものとする。
(ⅳ)金融商品取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象は、
入手可能な最終価格で評価されるものとする。ただし、金融商品取引所に上場されているもの
の、当該金融商品取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウント
で取得または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日時点のプレミアムまた
はディスカウントの水準を考慮した上で評価されるものとする。
(ⅴ)未上場有価証券は、管理会社が適切であると判断する場合、同一または類似の有価証券の直近
の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付けサービス提供者から入手した評価情
報を考慮した上で、管理会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価される。
(ⅵ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所において
扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品は、当該決
済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式な決済価格を参照して評価され
るものとする。
(ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれて
いる場合を除く。)
(ⅷ)上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または受託会社がい
ずれの評価方法も実行可能または適切ではないと考える場合、受託会社は、関係する管理会社
と協議の上で、かかる状況において公平であると受託会社が考える評価方法を誠実に使用する
権利を有するものとする。
トラストおよびファンドの年次の監査は監査法人によって行われるものとする。
上記の方針および手続は、純資産総額またはその一部を計算し、また純資産総額を発行済みお
よび発行済みとみなされるファンドの受益証券の口数またはファンドの特定のクラスに帰属する
受益証券の口数で除する場合に以下が適用されることを前提とする。
(a)発行が合意された各受益証券は、発行済みのものとして取り扱われ、発行が合意された受益
証券に関して受領されることを受託会社が期待する現金またはその他の資産の価値を含む。
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(b)管理会社または受託会社が受益証券の買戻しおよび消却を決議しまたは別段に決定したもの
の、かかる買戻しおよび消却が計算時に実行されていない場合、かかる受益証券は、発行さ
れ ていないものとして取り扱われ、ファンドの保管資産の純資産総額および受益証券1口当
たり純資産価格の計算の目的において無視され、また受託会社は、かかる買戻しおよび消却
の結果としてファンドの保管資産から支払われる金額を控除する。ただし、支払われる金額
を、買戻しまたは消却が実行されていないために計算することができない場合、上記は適用
されない。
(c)投資対象の取得または処分に関する契約上の義務が存在するが、かかる取得または処分が当
該計算時に完了していない場合、かかる投資対象は、(それぞれ)ファンドの資産に含まれ
または当該資産から除外され、また取得価格の総額または純処分受取金は、かかる取得また
は処分が適法に完了されている場合と同様に、それぞれ当該資産に含まれまたは当該資産か
ら除外される。
(d)純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格のすべての計算は、当該計算日以前に発生
する所得または利益に係る税金に関して、受託会社が支払義務を負いまたは回収する権利を
有する金額を考慮に入れる。
(e)ファンドの資産から、以下に関する金額(それぞれを「控除金額」という。)が控除され
る。
(ⅰ)上記に規定されない発生済みの未払費用
(ⅱ)ファンドに関して受託会社または管理会社が行う当該時に未払いの借入総額
(ⅲ)信託証書に基づき資本から支払われるべきまたは支払われるべきであると見積もられる
上記に規定されない金額
(f)管理会社は、いずれかの投資対象の価値または同一の通貨建ての現金から、外国通貨で支払
われるべき債務でありまたは当該債務となる金額を控除することができる。
(g)管理会社は、外国通貨建ての価値または金額(投資対象または当座もしくは預金勘定におけ
る現金もしくは金額または控除金額のいずれかを問わない。)を、管理会社が、関連あるま
たは引渡しの責任を負う可能性のあるプレミアムまたはディスカウントおよび為替費用を考
慮し、状況に応じて適切と判断する為替レートで、適切な基準通貨に転換する。
(h)管理会社は、当該時の最低市場取引売値または最高市場取引買値であると合理的に判断する
価格がそうでなかった場合に、責任を負わない。
(i)価格の建値が上記のように入手できない場合、その価値は、管理会社が決定するいずれかの
方法で随時決定される。
(j)管理会社が上記の評価基準のいずれかが特定の場合または一般的に不適切であると判断する
場合、管理会社は、状況に応じて合理的であるとみなすその他の評価基準または評価手続を
採用し、または受託会社もしくはいずれかの代理人に対してその採用を指示することができ
る。
② 純資産価格の計算の停止
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定および/またはファンドの受益証券の発行およ
び/または買戻しは、受託会社の単独の裁量により、次に掲げる期間を含め、いかなる理由に基づ
いても停止することができる。
(ⅰ)通常の休日および週末以外に、ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付けされてい
る金融商品取引所が稼動していない期間、または取引が制限もしくは停止されている期間
(ⅱ)受託会社が、緊急事態またはファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可能では
ないか、またはファンドの受益者に重大な不利益を生じると判断する事態が継続している期間
(ⅲ)ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、上記の金融商品取引所にお
ける現在価値を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、その
他のいずれかの者にとってファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象の価格も
しくは価値が迅速かつ正確に取得できないと合理的に判断される時
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(ⅳ)受託会社が管理会社と協議した上で、いずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が
通常の為替レートで実行できないと判断する期間
(ⅴ)受託会社または管理会社が、ファンドに関係する受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会
社またはその関連会社、子会社もしくは提携会社、またはファンドのその他のサービス提供者
に適用されるマネー・ロンダリング防止規制を遵守するために停止が必要と判断する期間
かかる停止期間が一週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止から
7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の契約証書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドの償還日は当初、2021年9月10日であったが、5年間延長された。ファンドは、管理会社
が受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、2026年9月10日(当該日が営業日でない
場合、前営業日)、または、管理会社がその絶対的裁量により随時定めるそれ以降の日に終了する。
ただし、下記「(5)その他 ① ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により当該日までに終
了する場合を除く。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年2月末日である。
(5)【その他】
① ファンドの解散
ファンドは、以下の場合、2026年9月10日(当該日が営業日でない場合、前営業日)、または、
管理会社がその絶対的裁量により随時定めるそれ以降の日より前に終了することがある。
(ⅰ)ファンドの決議により可決された場合
(ⅱ)トラストのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしての当局による免許また
は他の許可が廃止または改正された場合
(ⅲ)管理会社との協議を経た受託会社が、その裁量で、ファンドを継続することが現実的でなく、
望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合
(ⅳ)受託会社が辞任または管理会社が解任されもしくは辞任した後、適切な代替または後継の受託
会社または管理会社を確保できない場合
(ⅴ)ファンドにより発行された受益証券の口数が30万口を下回った場合において、管理会社が受託
会社に対する書面による通知によりファンドを終了させるべき旨を決定した場合
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者に対して30日前に通知をすることにより(ただし、受益者決
議により受益者はこれを放棄することができる。)、一切の目的のために適切または望ましいと思
料される方法および範囲で、信託証書の条項を、信託証書に補足証書を付することにより随時改
正、変更または追加することができる。ただし、かかる改正、変更もしくは追加は、受益者集会の
決議による承認がない限り行われないものとする。改正、変更または追加が、次のいずれかに該当
する場合、かかる承認は必要ではない。
(注)
(a)本法 またはケイマン諸島の法のもとに定められたその他の規則の改正によりもたらされた
変更を含む法律の一切の改正を履行するため
(b)一切のかかる法律の改正の直接的な結果によるもの
(c)トラストまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うため
(d)会計年度年初および終了日付を変更するため、もしくは年間収益配分日付を変更するため
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(e)その他の会計期間の始まりおよび終了する日付を変更、もしくはかかる会計期間に関連する分
配日(中間会計期間および中間配分日を含む。)を変更するため
(f)管理会社および受託会社が、受益者および潜在受益者の利益となるかもしくはこれら一切の者
が一切の重要な不利益を被らないと同意する変更をするため
(g)信託証書から不要となった条項を削除するため
(h)管理会社および受託会社が解任された場合または辞任を希望もしくは辞任したときにこれらを
替えるため
(i)明白な誤りを訂正するためにおいてのみ必要とされる場合
(注)
(j)当局、本法 、もしくはトラストが従う他の法、規則の要求を熟考し、従う場合
(k)追加のサブ・ファンドを設定する場合
(注)「本法」とは、ケイマン諸島におけるミューチュアル・ファンド法、これに基づく規制、ケイマン規則
および/または(文脈に応じて)信託法をいう。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終了
する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が相手方当事者に対して3か月前
に書面による通知をすることにより終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、書面によって変更される。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより終
了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
副投資顧問契約
副投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより
終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をする
ことにより終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人とし
て、登録されていなければならない。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託してい
る日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し、直接
受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づ
き、販売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を
行う。
受益者の有する主な権利は次の通りである。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請
求する権利を有する。
(ⅳ)議決権
信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議決
権を有する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時およ
び場所において受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の
10分の1以上を有する受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはなら
ない。いずれの受益者集会においても、挙手の場合、(個人の場合には)本人もしくは代理人に
より出席し、(法人の場合には)適式に授権された代表者もしくは代理人により出席したすべて
の受益者が、一議決権を有する。投票の場合には、上記の各受益者または代理人により出席して
いる受益者が、保有する受益証券一口につき一議決権を有する。
受益者決議は、受益者集会における挙手による場合、受益者により行使された議決権の75%以
上の賛成、または投票が適正に要求された場合、当該投票により行使された議決権の75%以上の
賛成により可決される。
特定のクラスの受益者にのみ関係する事項を協議するために、クラスの受益者のための個別の
受益者集会を開催することができる。その場合、上記の定めがかかる受益者集会に適用されるも
のとする。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されている。
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なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認めら
れる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルおよび日本円で表示されている。日本文の財務書類には、米ドル
の主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の
2022年6月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=136.68円)で換算された円換算額
が併記されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合
がある。
(注)前会計年度(自2020年3月1日至2021年2月28日)の財務書類の原文には、本ファンドおよび前会計年度中に償還し
た東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの情報が掲載されているが、日本文の財務
書類には本ファンドの情報のみが掲載されている。
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1【財務諸表】
①【2022年2月28日に終了した会計年度】
(1)【貸借対照表】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書
2022 年2月28日現在
日本円
資産
投資有価証券(取得原価)(注記2) 32,111,252,726
530,469,256
未実現評価益/(損)
投資有価証券(時価)(注記2)
32,641,721,982
銀行預金(注記2) 371,439,456
未収利息(注記2) 410,222,117
受益証券販売未収金 6,000,000
投資売却未収金 2,792,219
先渡為替取引に係る未実現評価益(注記2、10) 316,477,629
6
その他の資産
資産合計
33,748,653,409
負債
未払費用(注記3) (174,296,819)
ブローカー借越(注記2) (46,070,000)
受益証券買戻未払金 (22,000,000)
投資購入未払金 (416,140)
(241,632,188)
先渡為替取引に係る未実現評価損(注記2、10)
負債合計
(484,415,147)
純資産 33,264,238,262
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書(続き)
2022 年2月28日現在
発行済受益証券口数
154,856.3340口
豪ドルクラス受益証券
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 3,643,987,258口
ブラジル・レアルクラス受益証券 460,977.8591口
ユーロクラス受益証券 1,399.6776口
日本円クラス受益証券 865,247.2947口
メキシコ・ペソクラス受益証券 95,751.2870口
資源国通貨バスケットクラス受益証券 9,790.8509口
ロシア・ルーブルクラス受益証券 65,556.8823口
トルコ・リラクラス受益証券 1,495,832.4703口
米ドルクラス受益証券 314,091.8493口
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 16,954,875,413口
受益証券1口当たり純資産価額
豪ドルクラス受益証券 7,722
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 0.006844
ブラジル・レアルクラス受益証券 2,400
ユーロクラス受益証券 10,780
日本円クラス受益証券 8,017
メキシコ・ペソクラス受益証券 4,926
資源国通貨バスケットクラス受益証券 4,869
ロシア・ルーブルクラス受益証券 2,346
トルコ・リラクラス受益証券 765
米ドルクラス受益証券 14,291
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 0.007999
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
損益および純資産変動計算書
2022 年2月28日 に終了した会計年度
日本円
期首純資産 38,215,456,769
収益
銀行預金に係る受取利息(注記2) 32,028
債券に係る受取利息(純額)(注記2) 1,166,494,984
11,440,679
その他の収益
収益合計
1,177,967,691
費用
管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬(注記7) (47,141,329)
代行協会員報酬(注記9) (9,776,493)
販売報酬(注記8) (116,214,284)
当座借越利息 (585,289)
投資顧問報酬(注記5) (250,514,906)
その他の費用(注記4) (4,497,447)
その他の税金 (4,767,985)
専門家報酬 (2,677,635)
副保管報酬(注記7) (2,083,682)
副管理報酬(注記7) (9,428,261)
(3,786,923)
受託報酬(注記6)
費用合計
(451,474,234)
投資純利益/(損失) 726,493,457
投資に係る実現純利益/(損失)(注記2) 866,525,996
為替予約および先渡為替取引に係る実現純利益/(損
(371,828,019)
失)(注記2)
当期に係る実現純利益/(損失)
494,697,977
以下に係る未実現評価益/(損)の増減:
-投資 (1,785,087,287)
-先渡為替取引(注記2) 381,958,859
(94,204,529)
-その他の資産および負債の為替換算(注記2)
(1,497,332,957)
運用による純資産の純増加 / (減少)額 (276,141,523)
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
損益および純資産変動計算書(続き)
2022 年2月28日 に終了した会計年度
日本円
販売
豪ドルクラス受益証券 40,000,000
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 363,114,568
ブラジル・レアルクラス受益証券 218,000,000
ユーロクラス受益証券 600,000
日本円クラス受益証券 303,000,000
メキシコ・ペソクラス受益証券 22,000,000
資源国通貨バスケットクラス受益証券 7,500,000
ロシア・ルーブルクラス受益証券 13,000,000
トルコ・リラクラス受益証券 476,000,000
米ドルクラス受益証券 659,000,000
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 2,536,671,558
買戻
豪ドルクラス受益証券 (312,000,000)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 (458,886,334)
ブラジル・レアルクラス受益証券 (367,000,000)
ユーロクラス受益証券 (2,100,000)
日本円クラス受益証券 (968,000,000)
メキシコ・ペソクラス受益証券 (98,000,000)
資源国通貨バスケットクラス受益証券 (50,700,000)
ロシア・ルーブルクラス受益証券 (84,500,000)
トルコ・リラクラス受益証券 (657,000,000)
米ドルクラス受益証券 (714,800,000)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 (2,516,201,564)
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
損益および純資産変動計算書(続き)
2022 年2月28日 に終了した会計年度
日本円
分配金(注記11)
豪ドルクラス受益証券 (80,678,490)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 (170,037,585)
ブラジル・レアルクラス受益証券 (124,678,115)
ユーロクラス受益証券 (769,259)
日本円クラス受益証券 (434,301,726)
メキシコ・ペソクラス受益証券 (84,749,941)
資源国通貨バスケットクラス受益証券 (8,617,440)
ロシア・ルーブルクラス受益証券 (41,590,693)
トルコ・リラクラス受益証券 (600,232,293)
米ドルクラス受益証券 (289,598,995)
(1,249,520,675)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
期末純資産 33,264,238,262
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
受益証券口数の変動(未監査)
2022 年2月28日に 2021 年2月28日に 2020 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
豪ドルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 187,480.3929 232,656.2578 247,819.6501
販売口数 4,867.3729 1,500.3750 5,779.0944
(37,491.4318) (46,676.2399) (20,942.4867)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
154,856.3340 187,480.3929 232,656.2578
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 3,812,197,826 3,844,149,366 3,858,076,136
販売口数 574,154,216 550,665,365 676,139,224
(742,364,784) (582,616,905) (690,065,994)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
3,643,987,258 3,812,197,826 3,844,149,366
ブラジル・レアルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 523,726.2960 677,817.9750 757,640.6876
販売口数 92,228.7873 32,085.8795 15,095.5988
(154,977.2242) (186,177.5585) (94,918.3114)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
460,977.8591 523,726.2960 677,817.9750
ユーロクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 1,524.9755 2,456.5360 2,938.0043
販売口数 53.0550 15.8339 63.9731
(178.3529) (947.3944) (545.4414)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
1,399.6776 1,524.9755 2,456.5360
日本円クラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 941,376.3200 1,138,401.6678 1,230,806.7410
販売口数 35,292.7807 721.3711 19,720.5350
(111,421.8060) (197,746.7189) (112,125.6082)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
865,247.2947 941,376.3200 1,138,401.6678
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
受益証券口数の変動(未監査)(続き)
2022 年2月28日に 2021 年2月28日に 2020 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
メキシコ・ペソクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 110,304.2238 105,873.9806 66,144.7307
販売口数 4,209.3826 8,443.6948 44,934.7905
(18,762.3194) (4,013.4516) (5,205.5406)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
95,751.2870 110,304.2238 105,873.9806
資源国通貨バスケットクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 18,562.2073 13,413.4924 13,816.4040
販売口数 1,481.6557 12,678.2523 616.2003
(10,253.0121) (7,529.5374) (1,019.1119)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
9,790.8509 18,562.2073 13,413.4924
ロシア・ルーブルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 85,467.4256 132,577.7643 155,875.5392
販売口数 3,705.5751 2,491.8694 10,782.5508
(23,616.1184) (49,602.2081) (34,080.3257)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
65,556.8823 85,467.4256 132,577.7643
トルコ・リラクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 1,709,273.8958 2,016,225.3397 386,327.2641
販売口数 386,933.7235 157,663.7254 1,640,016.1195
(600,375.1490) (464,615.1693) (10,118.0439)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
1,495,832.4703 1,709,273.8958 2,016,225.3397
米ドルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 317,928.8231 313,574.7388 232,617.2980
販売口数 44,109.3131 26,343.2719 85,801.2955
(47,946.2869) (21,989.1876) (4,843.8547)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
314,091.8493 317,928.8231 313,574.7388
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
受益証券口数の変動(未監査)(続き)
2022 年2月28日に 2021 年2月28日に 2020 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 16,950,694,979 12,540,241,397 10,190,287,711
販売口数 2,590,185,819 5,377,243,845 2,997,524,620
(2,586,005,385) (966,790,263) (647,570,934)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
16,954,875,413 16,950,694,979 12,540,241,397
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
統計情報(未監査)
2022 年2月28日に 2021 年2月28日に 2020 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
豪ドルクラス受益証券 (日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 7,722 8,429 7,298
純資産 1,195,833,236 1,580,291,403 1,697,952,533
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
(豪ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 0.006844 0.007726 0.008135
純資産 24,941,057.98 29,452,946.93 31,273,148.44
ブラジル・レアルクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 2,400 2,271 3,051
純資産 1,106,475,767 1,189,393,311 2,068,123,681
ユーロクラス受益証券(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 10,780 11,675 10,852
純資産 15,089,187 17,803,847 26,658,573
日本円クラス受益証券(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 8,017 8,863 9,002
純資産 6,936,646,056 8,343,186,284 10,247,413,939
メキシコ・ペソクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 4,926 5,154 6,029
純資産 471,668,940 568,546,627 638,304,665
資源国通貨バスケットクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 4,869 5,001 5,342
純資産 47,671,992 92,824,350 71,650,357
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
統計情報(未監査)(続き)
2022 年2月28日に 2021 年2月28日に 2020 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
ロシア・ルーブルクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 2,346 3,585 4,393
純資産 153,790,235 306,396,548 582,462,062
トルコ・リラクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 765 1,576 2,062
純資産 1,144,427,012 2,693,206,951 4,157,196,776
米ドルクラス受益証券 (日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 14,291 14,617 14,992
純資産 4,488,662,983 4,647,116,141 4,701,119,741
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
(米ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 0.007999 0.009052 0.009432
純資産 135,614,110.57 153,438,292.84 118,285,726.45
サブ・ファンドの純資産(日本円表示) 33,264,238,262 38,215,456,769 39,124,693,159
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東京海上ストラテジック・トラスト
財務書類に対する注記
2022 年2月28日現在
注記1 概要
東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド(以下「受託会社」という。)とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以
下「管理会社」という。)の間で締結された2010年5月21日付の信託証書により設立されたアンブレラ型
投資信託である。
2022年2月28日現在のトラストのサブ・ファンドおよびクラスは、以下のとおりである。
- 東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
・豪ドルクラス受益証券
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
・ブラジル・レアルクラス受益証券
・ユーロクラス受益証券
・日本円クラス受益証券
・メキシコ・ペソクラス受益証券
・資源国通貨バスケットクラス受益証券
・ロシア・ルーブルクラス受益証券
・トルコ・リラクラス受益証券
・米ドルクラス受益証券
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
サブ・ファンドの投資目的は主に、世界の金融機関が発行した主にハイブリッド有価証券(以下「ハイ
ブリッド証券」という。)への投資を通じて、安定したインカムゲインを得るとともに、中長期的なサ
ブ・ファンドの資産の増加を追求することである。
サブ・ファンドは取得時に、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」とい
う。)によりBaa3以上、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ(以下
「スタンダード・アンド・プアーズ」という。)によりBBB-以上に格付けされた有価証券、あるいは
フィッチ・レーティングスまたは投資顧問会社と協議の上で副投資顧問会社が選定した他の格付機関によ
りそれに相当する長期格付を得た有価証券に投資する。格付けのない有価証券への投資は、投資顧問会社
との協議の上で副投資顧問会社が、Baa3またはBBB-に相当すると判断した有価証券に制限され
る。
ハイブリッド証券への投資に加えて、サブ・ファンドは、主にサブ・ファンドの流動性を確保する目的
で、短期金融商品、世界の金融機関が発行した社債、国債、地方債または政府保証債を一時的に取得する
ことがある。この場合、ハイブリッド証券への投資比率が低下する可能性がある。また、サブ・ファンド
は、発行体の信用リスクを低減するために、特定の発行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定し
ている。
サブ・ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、NDFおよび類似す
るデリバティブを使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドルにヘッジする。副投資顧問会
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社は、米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、これらの為替取引により為替リスクを軽減す
る。
(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、それぞれ豪ドルクラス受益証券、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券、ブラジル・レアルク
ラス受益証券、ユーロクラス受益証券、日本円クラス受益証券、メキシコ・ペソクラス受益証券、ロ
シア・ルーブルクラス受益証券、トルコ・リラクラス受益証券および資源国通貨バスケットクラス受
益証券に帰属する資産について、投資顧問会社は主に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差
異を考慮の上、為替リスクを軽減するために先渡為替取引、NDFおよび類似デリバティブを使用し
て、米ドルのエクスポージャーを、対象の米ドルを売却し、対象の取引対象通貨を買入することによ
りこれらクラスに関する為替取引により対象の取引対象通貨へヘッジする。
(ⅰ)豪ドルクラス受益証券
投資顧問会社は、豪ドルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、豪ドルクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅱ)豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対豪ドル為替エクスポージャーを軽減するため、豪ドル建豪ドルヘッ
ジクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)資源国通貨バスケットクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアル、豪ドルおよび南アフリカ・ランドの対日本円換算レートの
変動を反映するよう、資源国通貨バスケットクラス受益証券について為替取引を締結する。各通
貨に対するエクスポージャーは当該クラス受益証券の純資産の約3分の1になるよう予定してい
る。
(ⅳ)ブラジル・レアルクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅴ)ユーロクラス受益証券
投資顧問会社は、ユーロの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ユーロクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅵ)日本円クラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、日本円クラス受益証
券について為替取引を締結する。
(ⅶ)メキシコ・ペソクラス受益証券
投資顧問会社は、メキシコ・ペソの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、メキシコ・
ペソクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅷ)ロシア・ルーブルクラス受益証券
投資顧問会社は、ロシア・ルーブルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、ロシア・
ルーブルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅸ)トルコ・リラクラス受益証券
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投資顧問会社は、トルコ・リラの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、トルコ・リラ
クラス受益証券について為替取引を締結する。
サブ・ファンドは上記のとおり米ドルに対してヘッジされ、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券につ
いては豪ドルに対してもヘッジされている。サブ・ファンドには米ドルの豪ドルに対する変動エクスポー
ジャーを低減する意図がある。しかし、米ドルによるエクスポージャーを完全に排除できないため、米ド
ルの変動にさらされることがある。さらに、豪ドル参照金利が米ドル参照金利より低い場合、金利の差異
に相当する金額が為替取引によるコストとなる。
為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介
入の失敗)、あるいは通貨管理の発動その他の政治情勢など様々な理由により、短期間で大幅に変動する
ことがある。その結果、サブ・ファンドの外貨建債券への投資のリターンは減少する可能性がある。
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、受益証券
が日本円で販売されている場合、受益者が受益証券を買い戻すにあたり、円貨受取額は、豪ドル建豪ドル
ヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の純資産がそれぞれ、豪ドル建てまた
は米ドル建てで計算されているため、日本円と豪ドルとのまたは米ドルとの為替レートの変動により、受
益者による投資円貨額を下回ることがある。
注記2 重要な会計方針の要約
財務書類の表示
本財務書類は投資ファンドに適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められている会計原則に
準拠して表示されている。
2022年2月28日現在、トラストの本財務書類は以下のとおり作成されている。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金に含まれる現金から成る。
投資の評価
トラストの資産の評価は、以下のとおりである。
証券取引所に上場されている、またはその他の組織的な市場で売買されている投資有価証券は、直近の
入手可能な価額で評価されるものとする。ただし、証券取引所に上場されているが、当該証券取引所外ま
たは店頭市場においてプレミアム価額または割引価額で取得または売買された投資有価証券は、当該投資
有価証券の評価日現在のプレミアムまたは割引の水準を考慮して評価されるものとする。
非上場有価証券は、同一または類似の有価証券の最近の取引、ブローカー・ディーラーまたは広く認め
られている相場情報提供サービスから入手した評価情報など管理会社が適切とみなす情報を考慮して、管
理会社が誠実に算定した時価で評価される。
有価証券の売却に係る実現純利益/(損失)
有価証券の売却に係る実現純利益/(損失)は、売却した有価証券の平均原価に基づいて算定される。
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有価証券取引は約定日に会計処理される。
有価証券の売買
投資有価証券は約定日基準で計上される。オプションおよび先物に係る実現損益は、平均原価法を使用
して算定される。債券に係る実現損益は、平均原価法を使用して算定される。
為替取引
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの参照通貨は日本円である。
外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで換算される。為替差損益は損益および純資産変動計算書に含まれる。
2022年2月28日現在において適用される為替レートは、以下のとおりである。
1日本円 0.011965 豪ドル
1日本円 0.044729 ブラジル・レアル
1日本円 0.007730 ユーロ
1日本円 0.006471 英ポンド
1日本円 0.177404 メキシコ・ペソ
1日本円 0.930649 ロシア・ルーブル
1日本円 0.120249 トルコ・リラ
1日本円 0.008682 米ドル
1日本円 0.134165 南アフリカ・ランド
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先渡為替取引の評価
先渡為替取引は、契約期間に適用される先渡為替レートを参照して、決算日に評価される。未決済の先
渡為替取引に係る未実現評価損益は、契約上の為替レートと取引決済用のレートとの差額として計算され
る。これらの取引に係る実現損益および未実現評価純損益の増減は損益および純資産変動計算書に開示さ
れる。当初証拠金はブローカーに保有され、純資産計算書の「ブローカー保有現金」または「ブローカー
借越」として開示されている。
税金
トラストは、ケイマン諸島の信託法(改正)第81条に準拠して、トラストの設定日より50年間にわた
り、トラストの設定後に制定された、利益あるいは資本的資産、キャピタル・ゲインまたは評価益に係る
何らかの税金、もしくは遺産税または相続税の性質を有する税金を課すケイマン諸島の法律は、トラスト
を構成する資産またはトラストにおいて発生した利益に対して、あるいはかかる資産または利益に関して
受託会社または受益者に対して適用されないものとする保証をケイマン諸島財務長官より得ている。ケイ
マン諸島において、受益証券の移転または買戻時に印紙税は課されない。
トラストは、法人税等の会計処理に係る公式ガイダンスを遵守している。このガイダンスでは、測定が
行われ、財務書類において認識される前に事業体が取るまたは取ると予想される法人税等のポジションの
不確実性についての会計処理に関連して、税務ポジションが満たさなければならない最低認識基準を規定
している。投資顧問会社は、すべての未確定の税務年度(運用開始日以降)におけるあらゆる税務管轄地
域の法人税等申告書においてトラストが取る税務ポジションを分析し、トラストの財務書類において法人
税等引当金の必要はないと結論付けた。投資顧問会社は、今後12ヶ月間に発生する可能性が高く、トラス
トの未認識の税務上の利益または負債の金額が大幅に増減することになる事象を認識していない。
トラストが実現した一部の受取配当金および一部のキャピタル・ゲイン収益は、その発生した管轄地域
の法人税または源泉徴収税を課される場合がある。
収益認識
受取利息は、発生主義で認識される。
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注記3 未払費用
日本円
管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬(注記7) 18,651,369
代行協会員報酬(注記9) 3,888,691
販売報酬(注記8) 46,119,759
投資顧問報酬(注記5) 98,545,985
その他の報酬 204,707
専門家報酬 684,030
副管理報酬(注記7) 3,730,271
2,472,007
受託報酬(注記6)
合計
174,296,819
注記4 その他の費用
日本円
AIFMD費用 96,037
弁護士費用 3,626,549
立替経費 576,291
198,570
報告費用
合計
4,497,447
注記5 投資顧問報酬
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
投資顧問会社は、以下のクラスに帰属するハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの預託資産から
純資産価額当たりの年率で報酬を受け取る権利を有している。
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・豪ドルクラス受益証券 0.517%
・資源国通貨バスケットクラス受益証券 0.517%
・ブラジル・レアルクラス受益証券 0.517%
・ユーロクラス受益証券 0.517%
・日本円クラス受益証券 0.517%
・メキシコ・ペソクラス受益証券 0.517%
・ロシア・ルーブルクラス受益証券 0.517%
・トルコ・リラクラス受益証券 0.517%
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・米ドルクラス受益証券 0.517%
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産産価額の年率0.4782%の報酬を投資顧問会社より受け
取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記6 受託報酬
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受託会社は、自己勘定に関して受託報酬を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四
半期毎に後払いされる。サブ・ファンドに適用される受託報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率
0.01%であり、最低報酬額は年間10,000米ドルである。また、受託会社は、その債務の履行において適切
に生じたすべての立替経費をサブ・ファンドから受け取る権利を有している。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
受託会社は、サブ・ファンドの預託資産から、最大5人の投資家に係るFATCA報告サービスの提供に対し
て1,500米ドルの年間報酬と、5人の投資家を超える追加の投資家に係る1人当たり年間50米ドルの追加報
酬を受け取る権利を有している。
受託会社は、サブ・ファンドの預託資産から(i)自動的情報交換(以下「AEOI」という。)の目的で、
税務当局情報ポータルへのサブ・ファンドの登録および登録解除に対して支払われる500米ドルの1回限り
の報酬、および(ⅱ)主要な連絡先を提供し、関連する管轄区域のすべてのAEOI報告要件が満たされてい
ることを確認するための、報告管轄区域毎に500米ドルの年間報酬を受け取る権利を有している。
受託会社は、サブ・ファンドの預託資産から、サブ・ファンドへのマネーロンダリング防止(以下
「AML」という。)担当者の配置に対して、四半期毎に後払いされる3,000米ドルの年間報酬を受け取る権
利を有している。
注記7 管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬ならびに副管理報酬
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。適用されるこ
れらの報酬はサブ・ファンドの純資産価額の0.15%(管理会社:0.125%、副管理会社:0.025%)であ
る。管理会社はまた、提供したサービスに関連して合理的に生じたすべての立替経費をサブ・ファンドか
ら受け取る権利も有している。
副管理会社は、そのサービスに対して管理会社自身の資産から支払われる報酬を受け取る権利を有して
いる。副管理会社はまた、その提供するサービスに関連して合理的に生じた立替経費を管理会社(管理会
社自身の資産から)から支払を受ける権利を有している。
サブ・ファンドは、サブ・ファンドにおいて発生する副管理報酬の対象となる。
注記8 販売報酬
東京海上Roggeグローバル・ ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド :
適用される販売報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益
証券に帰属するサブ・ファンドの純資産価額の年率0.593%である。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎
に後払いされる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記9 代行協会員報酬
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される代行協会員報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラ
ス受益証券に帰属するサブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%である。かかる報酬は毎日計上され、四
半期毎に後払いされる。
注記10 2022年2月28日現在の先渡為替取引の明細
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガンA.G.チェース
35,273,269.50 40,114,497.52 52,498,966
12/08/2021 03/22/2022 ユーロ 米ドル
モルガン・スタンレー・バンク
32,474,238.15 36,928,118.88 47,966,671
12/08/2021 03/22/2022 ユーロ 米ドル
AG
HSBC PLC、ロンドン
25,067,911.29 28,502,844.34 36,663,127
12/08/2021 03/22/2022 ユーロ 米ドル
バークレイズ・バンクPLC、ア
21,805,646.40 24,784,465.60 30,844,137
12/08/2021 03/22/2022 ユーロ 米ドル
イルランド
バークレイズ・バンクPLC、ア
700,000,000 6,177,613.26 11,148,195
12/20/2021 03/22/2022 日本円 米ドル
イルランド
モルガン・スタンレー・バンク
485,035,796 4,268,316.64 6,319,934
12/08/2021 03/22/2022 日本円 米ドル
AG
モルガン・スタンレー・バンク
2,600,000.00 1,971,037.72 5,200,029
12/09/2021 03/22/2022 米ドル 英ポンド
AG
HSBC PLC、ロンドン
237,151,573 2,086,683.07 3,061,085
12/08/2021 03/22/2022 日本円 米ドル
HSBC PLC、ロンドン
700,000.00 601,030.43 2,252,911
12/08/2021 03/22/2022 ユーロ 英ポンド
バークレイズ・バンクPLC、ア
600,000.00 515,178.72 1,932,578
12/08/2021 03/22/2022 ユーロ 英ポンド
イルランド
HSBC PLC、ロンドン
1,500,000.00 174,016,305 1,340,832
02/11/2022 03/22/2022 米ドル 日本円
バークレイズ・バンクPLC、ア
104,400,000 918,479.33 1,332,569
12/08/2021 03/22/2022 日本円 米ドル
イルランド
モルガン・スタンレー・バンク
100,000,000 879,714.14 1,270,037
12/15/2021 03/22/2022 日本円 米ドル
AG
バークレイズ・バンクPLC、ア
649,244.32 904,147.70 816,824
12/08/2021 03/22/2022 米ドル 豪ドル
イルランド
HSBC PLC、ロンドン
175,509,138 1,358,160.44 275,321
12/08/2021 03/22/2022 日本円 ユーロ
JP モルガンA.G.チェース
769,162.84 684,951.42 108,424
01/31/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ
モルガン・スタンレー・バンク
18,758
50,000,000 434,503.73
02/22/2022 03/22/2022 日本円 米ドル
AG
合計
203,050,398
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
モルガン・スタンレー・バンク
10,500,347.07 13,910,854.55
12/08/2021 03/22/2022 英ポンド 米ドル (20,815,378)
AG
HSBC PLC、ロンドン
9,887,087.00 13,091,556.16
12/08/2021 03/22/2022 英ポンド 米ドル (20,388,434)
JP モルガンA.G.チェース
7,298,277.39 9,667,077.09
12/08/2021 03/22/2022 英ポンド 米ドル (14,660,819)
JP モルガンA.G.チェース
6,628,000.00 751,872,764
12/20/2021 03/22/2022 米ドル 日本円 (11,122,594)
JP モルガンA.G.チェース
7,178,177.84 815,914,978
12/08/2021 03/22/2022 米ドル 日本円 (10,415,192)
バークレイズ・バンクPLC、ア
1,491,272.51 1,300,000.00
02/04/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (3,413,941)
イルランド
JP モルガンA.G.チェース
1,619,346.10 183,335,580
12/10/2021 03/22/2022 米ドル 日本円 (3,078,656)
JP モルガンA.G.チェース
1,053,977.85 920,000.00
02/07/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (2,256,671)
JP モルガンA.G.チェース
362,228,076 3,130,000.00
01/05/2022 03/22/2022 日本円 米ドル (1,911,922)
JP モルガンA.G.チェース
1,476,441.59 1,300,000.00
01/19/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (1,706,650)
モルガン・スタンレー・バンク
1,903,720.00 1,367,196.50
12/08/2021 03/22/2022 豪ドル 米ドル (1,698,444)
AG
JP モルガンA.G.チェース
1,192,393.55 1,050,000.00
02/15/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (1,364,984)
JP モルガンA.G.チェース
2,000,000.00 229,034,380
01/18/2022 03/22/2022 米ドル 日本円 (1,199,584)
バークレイズ・バンクPLC、ア
2,200,000.00 1,948,659.03
01/26/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (1,045,646)
イルランド
JP モルガンA.G.チェース
1,048,600.34 775,000.00
02/07/2022 03/22/2022 米ドル 英ポンド (982,521)
JP モルガンA.G.チェース
884,343.02 780,000.00
02/23/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (848,790)
HSBC PLC、ロンドン
500,000.00 359,085.25
12/08/2021 03/22/2022 豪ドル 米ドル (446,114)
HSBC PLC、ロンドン
179,699.81 113,489.00
12/08/2021 03/22/2022 豪ドル ユーロ (328,074)
モルガン・スタンレー・バンク
560,000.00 496,098.41
02/01/2022 03/22/2022 米ドル ユーロ (256,313)
AG
バークレイズ・バンクPLC、ア
60,000,000 519,008.24
02/15/2022 03/22/2022 日本円 米ドル (253,338)
イルランド
JP モルガンA.G.チェース
210,457.69 150,625.22
01/07/2022 03/22/2022 豪ドル 米ドル (247,555)
モルガン・スタンレー・バンク
100,000,000 866,628.10
02/09/2022 03/22/2022 日本円 米ドル (236,389)
AG
バークレイズ・バンクPLC、ア
1,475,330.92 2,030,000.00
12/30/2021 03/22/2022 米ドル 豪ドル (196,969)
イルランド
JP モルガンA.G.チェース
141,000.00 101,230.30
12/08/2021 03/22/2022 豪ドル 米ドル (129,458)
HSBC PLC、ロンドン
1,173,790.87 135,000,000
02/23/2022 03/22/2022 米ドル 日本円 (123,263)
モルガン・スタンレー・バンク
250,000.00 180,657.90
12/29/2021 03/22/2022 豪ドル 米ドル (94,670)
AG
JP モルガンA.G.チェース
551,126.64 63,423,092 (20,944)
01/31/2022 03/22/2022 米ドル 日本円
合計
(99,243,313)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドルクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
シティバンク・ジャパンLTD
40,585,874
18,633,400.00 26,160,034.00
02/03/2022 03/11/2022 米ドル 豪ドル
合計
40,585,874
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
927,000.00 660,751.00 (1,384,925)
02/08/2022 03/11/2022 豪ドル 米ドル
ク、東京
合計
(1,384,925)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドル建豪ドルヘッジクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
シティバンク・ジャパンLTD
23,193,110
10,648,200.00 14,949,353.14
02/03/2022 03/11/2022 米ドル 豪ドル
合計
23,193,110
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
シティバンク・ジャパンLTD
(722,595)
448,000.00 318,864.45
02/14/2022 03/11/2022 豪ドル 米ドル
合計
(722,595)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ブラジル・レアルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
ブラジル・
36,169,161
10,256,200.00 54,621,444.34
02/03/2022 03/11/2022 米ドル
レアル
ク、東京
合計
36,169,161
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
ブラジル・
2,135,000.00 400,555.34
02/07/2022 03/11/2022 米ドル (1,451,858)
レアル
ク、東京
JP モルガン・チェース・バン
ブラジル・
2,324,000.00 444,784.69 (570,474)
02/10/2022 03/11/2022 米ドル
レアル
ク、東京
合計
(2,022,332)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ユーロクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
9,133
4,200.00 4,798.93
02/08/2022 03/11/2022 ユーロ 米ドル
ク、東京
合計
9,133
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
シティバンク・ジャパンLTD
136,700.00 120,992.72 (85,022)
02/03/2022 03/11/2022 米ドル ユーロ
合計
(85,022)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-日本円クラス受益証券
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
62,992,400.00 7,220,377,865
02/03/2022 03/11/2022 米ドル 日本円 (33,217,372)
ク、東京
シティバンク・ジャパンLTD
220,568,000 1,908,820.27 (766,728)
02/14/2022 03/11/2022 日本円 米ドル
合計
(33,984,100)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-メキシコ・ペソクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
メキシコ・ シティバンク・ジャパンLTD
6,143,174
4,360,100.00 90,356,968.36
02/03/2022 03/11/2022 米ドル
ペソ
合計
6,143,174
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
メキシコ・
3,108,000.00 149,696.32
02/08/2022 03/11/2022 米ドル (243,275)
ペソ
ク、東京
メキシコ・ シティバンク・ジャパンLTD
(215,274)
3,284,000.00 158,536.13
02/24/2022 03/11/2022 米ドル
ペソ
合計
(458,549)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-資源国通貨バスケットクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
ブラジル・
141,400.00 753,053.98 498,656
02/03/2022 03/11/2022 米ドル
レアル
ク、東京
シティバンク・ジャパンLTD
141,400.00 198,516.04 307,987
02/03/2022 03/11/2022 米ドル 豪ドル
JP モルガン・チェース・バン
南アフリ
74,300.00 4,933.63 15,251
02/22/2022 03/11/2022 米ドル
カ・ランド
ク、東京
JP モルガン・チェース・バン
ブラジル・
10,685
25,000.00 4,930.77
02/22/2022 03/11/2022 米ドル
レアル
ク、東京
合計
832,579
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
南アフリ シティバンク・ジャパンLTD
141,400.00 2,184,885.93
02/03/2022 03/11/2022 米ドル (24,757)
カ・ランド
JP モルガン・チェース・バン
(2,429)
6,800.00 4,914.06
02/22/2022 03/11/2022 豪ドル 米ドル
ク、東京
合計
(27,186)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ロシア・ルーブルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
ロシア・
2,173,650
4,748,000.00 62,744.89
02/08/2022 03/11/2022 米ドル
ルーブル
ク、東京
合計
2,173,650
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
ロシア・
1,986,300.00 153,540,990.00 (65,369,315)
01/19/2021 03/11/2022 米ドル
ルーブル
ク、東京
合計
(65,369,315)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-トルコ・リラクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース・バン
トルコ・
8,076,000.00 586,125.04 2,130,718
02/09/2022 03/11/2022 米ドル
リラ
ク、東京
JP モルガン・チェース・バン
トルコ・
5,256,000.00 379,777.57 1,192,944
02/07/2022 03/11/2022 米ドル
リラ
ク、東京
JP モルガン・チェース・バン
トルコ・
996,888
4,527,000.00 326,837.24
02/08/2022 03/11/2022 米ドル
リラ
ク、東京
合計
4,320,550
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
トルコ・ シティバンク・ジャパンLTD
11,301,900.00 156,064,546.50 (38,334,851)
02/03/2022 03/11/2022 米ドル
リラ
合計
(38,334,851)
注記11 分配金
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
豪ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 40 7,499,216 日本円
04/06/2021 04/12/2021 40 7,170,543 日本円
05/06/2021 05/12/2021 40 7,075,801 日本円
06/07/2021 06/11/2021 40 6,908,408 日本円
07/06/2021 07/12/2021 40 6,861,842 日本円
08/05/2021 08/12/2021 40 6,775,883 日本円
09/07/2021 09/13/2021 40 6,698,232 日本円
10/05/2021 10/12/2021 40 6,586,224 日本円
11/05/2021 11/12/2021 40 6,452,249 日本円
12/06/2021 12/10/2021 40 6,404,264 日本円
01/05/2022 01/12/2022 40 6,025,567 日本円
6,220,261
02/07/2022 02/14/2022 40 日本円
80,678,490
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 0.000048 182,141.45 豪ドル
04/06/2021 04/12/2021 0.000048 181,210.69 豪ドル
05/06/2021 05/12/2021 0.000048 181,230.96 豪ドル
06/07/2021 06/11/2021 0.000045 173,262.44 豪ドル
07/06/2021 07/12/2021 0.000045 183,243.85 豪ドル
08/05/2021 08/12/2021 0.000045 180,149.01 豪ドル
09/07/2021 09/13/2021 0.000045 177,450.10 豪ドル
10/05/2021 10/12/2021 0.000045 177,013.28 豪ドル
11/05/2021 11/12/2021 0.000045 170,040.86 豪ドル
12/06/2021 12/10/2021 0.000040 151,270.62 豪ドル
01/05/2022 01/12/2022 0.000040 147,502.04 豪ドル
145,633.92
02/07/2022 02/14/2022 0.000040 豪ドル
2,050,149.22
ブラジル・レアルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 21 10,998,252 日本円
04/06/2021 04/12/2021 21 10,681,809 日本円
05/06/2021 05/12/2021 21 10,538,650 日本円
06/07/2021 06/11/2021 21 10,696,086 日本円
07/06/2021 07/12/2021 21 10,397,906 日本円
08/05/2021 08/12/2021 21 10,399,486 日本円
09/07/2021 09/13/2021 21 10,537,254 日本円
10/05/2021 10/12/2021 21 10,438,262 日本円
11/05/2021 11/12/2021 21 10,302,805 日本円
12/06/2021 12/10/2021 21 10,081,918 日本円
01/05/2022 01/12/2022 21 9,619,676 日本円
9,986,011
02/07/2022 02/14/2022 21 日本円
124,678,115
84/320
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ユーロクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 45 68,624 日本円
04/06/2021 04/12/2021 45 68,624 日本円
05/06/2021 05/12/2021 45 68,624 日本円
06/07/2021 06/11/2021 45 63,377 日本円
07/06/2021 07/12/2021 45 63,377 日本円
08/05/2021 08/12/2021 45 62,610 日本円
09/07/2021 09/13/2021 45 62,610 日本円
10/05/2021 10/12/2021 45 62,610 日本円
11/05/2021 11/12/2021 45 62,610 日本円
12/06/2021 12/10/2021 45 62,610 日本円
01/05/2022 01/12/2022 45 60,598 日本円
62,985
02/07/2022 02/14/2022 45 日本円
769,259
日本円クラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 40 37,655,053 日本円
04/06/2021 04/12/2021 40 37,354,300 日本円
05/06/2021 05/12/2021 40 37,240,612 日本円
06/07/2021 06/11/2021 40 37,067,725 日本円
07/06/2021 07/12/2021 40 36,939,871 日本円
08/05/2021 08/12/2021 40 36,305,089 日本円
09/07/2021 09/13/2021 40 36,626,043 日本円
10/05/2021 10/12/2021 40 36,125,119 日本円
11/05/2021 11/12/2021 40 35,435,817 日本円
12/06/2021 12/10/2021 40 35,295,941 日本円
01/05/2022 01/12/2022 40 33,646,264 日本円
34,609,892
02/07/2022 02/14/2022 40 日本円
434,301,726
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 70 7,721,296 日本円
04/06/2021 04/12/2021 70 7,721,296 日本円
05/06/2021 05/12/2021 70 7,630,370 日本円
06/07/2021 06/11/2021 70 7,540,180 日本円
07/06/2021 07/12/2021 70 7,540,180 日本円
08/05/2021 08/12/2021 70 7,450,107 日本円
09/07/2021 09/13/2021 70 7,203,997 日本円
10/05/2021 10/12/2021 70 7,098,575 日本円
11/05/2021 11/12/2021 70 7,005,437 日本円
12/06/2021 12/10/2021 70 7,005,437 日本円
01/05/2022 01/12/2022 70 6,896,019 日本円
3,937,047
02/07/2022 02/14/2022 40 日本円
84,749,941
資源国通貨バスケットクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 43 798,175 日本円
04/06/2021 04/12/2021 43 798,175 日本円
05/06/2021 05/12/2021 43 798,175 日本円
06/07/2021 06/11/2021 43 798,175 日本円
07/06/2021 07/12/2021 43 798,175 日本円
08/05/2021 08/12/2021 43 773,701 日本円
09/07/2021 09/13/2021 43 765,435 日本円
10/05/2021 10/12/2021 43 765,443 日本円
11/05/2021 11/12/2021 43 756,968 日本円
12/06/2021 12/10/2021 43 790,773 日本円
01/05/2022 01/12/2022 43 431,531 日本円
342,714
02/07/2022 02/14/2022 35 日本円
8,617,440
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ロシア・ルーブルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 46 3,931,502 日本円
04/06/2021 04/12/2021 46 3,693,775 日本円
05/06/2021 05/12/2021 46 3,681,291 日本円
06/07/2021 06/11/2021 46 3,681,291 日本円
07/06/2021 07/12/2021 46 3,681,291 日本円
08/05/2021 08/12/2021 46 3,668,622 日本円
09/07/2021 09/13/2021 46 3,529,504 日本円
10/05/2021 10/12/2021 46 3,529,504 日本円
11/05/2021 11/12/2021 46 3,469,071 日本円
12/06/2021 12/10/2021 46 3,418,284 日本円
01/05/2022 01/12/2022 46 2,986,512 日本円
2,320,046
02/07/2022 02/14/2022 35 日本円
41,590,693
トルコ・リラクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 34 56,389,424 日本円
04/06/2021 04/12/2021 34 55,444,139 日本円
05/06/2021 05/12/2021 34 54,717,484 日本円
06/07/2021 06/11/2021 34 54,849,110 日本円
07/06/2021 07/12/2021 34 54,809,626 日本円
08/05/2021 08/12/2021 34 54,435,451 日本円
09/07/2021 09/13/2021 34 56,399,199 日本円
10/05/2021 10/12/2021 34 56,430,246 日本円
11/05/2021 11/12/2021 34 57,690,243 日本円
12/06/2021 12/10/2021 21 35,488,043 日本円
01/05/2022 01/12/2022 21 31,476,116 日本円
32,103,212
02/07/2022 02/14/2022 21 日本円
600,232,293
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 75 23,844,662 日本円
04/06/2021 04/12/2021 75 23,591,864 日本円
05/06/2021 05/12/2021 75 23,927,321 日本円
06/07/2021 06/11/2021 75 23,699,097 日本円
07/06/2021 07/12/2021 75 25,511,577 日本円
08/05/2021 08/12/2021 75 24,514,908 日本円
09/07/2021 09/13/2021 75 24,489,998 日本円
10/05/2021 10/12/2021 75 24,339,687 日本円
11/05/2021 11/12/2021 75 24,085,532 日本円
12/06/2021 12/10/2021 75 24,132,459 日本円
01/05/2022 01/12/2022 75 23,382,062 日本円
24,079,828
02/07/2022 02/14/2022 75 日本円
289,598,995
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2021 03/11/2021 0.000058 984,394.82 米ドル
04/06/2021 04/12/2021 0.000058 989,695.13 米ドル
05/06/2021 05/12/2021 0.000058 995,942.01 米ドル
06/07/2021 06/11/2021 0.000055 962,339.10 米ドル
07/06/2021 07/12/2021 0.000055 971,304.86 米ドル
08/05/2021 08/12/2021 0.000055 984,414.29 米ドル
09/07/2021 09/13/2021 0.000055 1,011,805.73 米ドル
10/05/2021 10/12/2021 0.000050 867,089.00 米ドル
11/05/2021 11/12/2021 0.000050 868,000.34 米ドル
12/06/2021 12/10/2021 0.000050 871,999.61 米ドル
01/05/2022 01/12/2022 0.000050 876,091.27 米ドル
852,659.48
02/07/2022 02/14/2022 0.000050 米ドル
11,235,735.64
注記12 投資ポートフォリオの増減
2022年2月28日に終了した会計年度におけるポートフォリオの増減の詳細は、請求により、トラストの
管理会社の登記事務所にて無料で入手できる。
注記13 当会計年度の重要な事象
2022年2月24日、ロシア軍はウクライナに対し、大規模な軍事侵攻を開始した。紛争は拡大し続け、人
的被害に加え、政治的・経済的にも壊滅的な影響を及ぼしている。ロシアの侵攻を阻止するため、EU、米
国およびその他のNATO諸国は、ロシア経済に厳しい制裁を課している。こうした制裁の結果、商品価格の
高騰、ロシア・ルーブルの下落、ロシア中央銀行の資産凍結、渡航制限、クレムリンとの関係から特定の
有力者が標的にされる等の影響が出ている。現在までのところ、この紛争は当ファンドのパフォーマンス
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に影響を及ぼしていない。この事態の直接的および間接的な影響は、当ファンドに関連するものとして注
意深く監視されている。
注記14 後発事象
期末日後に報告すべき重要な後発事象はない。
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(3)【投資有価証券明細表等】
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2022 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(日本円) (日本円) (日本円) %
公認の証券取引所への上場が認可されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
債券
オーストラリア
AUST & NZ BANKING GROUP FLT 05/05/31
ユーロ 4,500,000 569,080,991 546,428,485 1.65%
NATIONAL AUSTRALIA BANK FLT 09/15/31
英ポンド 1,200,000 182,332,560 173,571,609 0.52%
WESTPAC BANKING CORP FLT 05/13/31 1,850,000 243,337,069 227,427,170 0.68%
ユーロ
994,750,620 947,427,264 2.85%
オーストリア
BAWAG GROUP AG FLT 03/26/29
ユーロ 4,000,000 504,988,434 521,365,424 1.57%
ERSTE GROUP BANK AG FLT PERP
ユーロ 1,600,000 198,086,195 195,978,041 0.59%
UNIQA INSURANCE GROUP AG FLT 12/09/41
ユーロ 600,000 76,560,702 69,338,154 0.21%
1,800,000 232,917,327 226,767,699 0.68%
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 03/23/26
ユーロ
1,012,552,658 1,013,449,318 3.05%
ベルギー
AGEAS FLT 07/02/49
ユーロ 700,000 88,603,733 93,079,275 0.28%
AGEAS FLT PERP
ユーロ 1,400,000 172,214,561 168,251,534 0.51%
BELFIUS BANK SA/NV FLT 04/06/34 2,000,000 259,281,359 233,703,993 0.70%
ユーロ
520,099,653 495,034,802 1.49%
英領バージン諸島
HUARONG FINANCE 2019 3.625% 09/30/30
米ドル 1,300,000 136,649,924 127,897,829 0.38%
PEAK RE BVI HOLDING LTD FLT PERP 1,750,000 184,730,007 204,277,260 0.62%
米ドル
321,379,931 332,175,089 1.00%
カナダ
BANK OF NOVA SCOTIA FLT 10/27/81 2,200,000 246,202,000 223,086,489 0.67%
米ドル
246,202,000 223,086,489 0.67%
ケイマン諸島
XLIT LTD FLT 06/29/47 1,200,000 147,662,895 160,444,963 0.48%
ユーロ
147,662,895 160,444,963 0.48%
チェコ共和国
RAIFFEISENBANK AS FLT 06/09/28 1,400,000 186,801,417 164,163,456 0.49%
ユーロ
186,801,417 164,163,456 0.49%
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表(続き)
2022 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(日本円) (日本円) (日本円) %
債券(続き)
デンマーク
DANSKE BANK A/S FLT 05/15/31
ユーロ 3,000,000 380,237,162 370,518,364 1.12%
DANSKE BANK A/S FLT 06/21/29
ユーロ 2,250,000 279,812,950 297,565,528 0.89%
JYSKE BANK A/S FLT 01/28/31 2,250,000 272,639,083 283,195,914 0.85%
ユーロ
932,689,195 951,279,806 2.86%
フィンランド
NORDEA BANK ABP FLT 08/18/31
ユーロ 2,900,000 382,614,869 355,638,854 1.07%
NORDEA BANK ABP FLT 12/09/32
英ポンド 800,000 121,374,419 113,087,095 0.34%
SAMPO OYJ FLT 09/03/52 1,550,000 194,383,740 192,375,385 0.58%
ユーロ
698,373,028 661,101,334 1.99%
フランス
AXA SA FLT PERP
英ポンド 4,700,000 854,967,509 766,507,779 2.31%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125% 11/19/31
ユーロ 1,800,000 233,816,478 206,001,770 0.62%
BNP PARIBAS FLT 05/24/31
英ポンド 1,000,000 153,807,644 146,170,720 0.44%
BNP PARIBAS FLT 08/31/33
ユーロ 2,300,000 295,992,597 269,274,037 0.81%
BPCE SA FLT 01/13/42
ユーロ 1,200,000 154,129,967 146,828,045 0.44%
CNP ASSURANCES FLT 07/27/50
ユーロ 2,300,000 274,710,913 283,553,800 0.85%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FLT 01/29/48
ユーロ 2,000,000 272,543,704 252,737,374 0.76%
CREDIT AGRICOLE SA FLT 12/09/31
英ポンド 1,200,000 186,641,192 173,749,727 0.52%
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
ユーロ 1,400,000 174,581,833 181,087,025 0.54%
GROUPE ACM FLT 04/21/42
ユーロ 1,500,000 197,209,086 177,287,428 0.53%
LA BANQUE POSTALE FLT 08/02/32
ユーロ 3,000,000 379,425,930 354,420,316 1.07%
MUTUELLE ASSURANCE FLT 06/21/52
ユーロ 1,200,000 160,037,988 141,583,332 0.43%
SOCIETE GENERALE FLT 06/30/31 2,200,000 281,015,732 269,584,985 0.81%
ユーロ
3,618,880,573 3,368,786,338 10.13%
ドイツ
DEUTSCHE BANK AG FLT 02/17/32
ユーロ 1,300,000 164,493,469 153,686,943 0.46%
DEUTSCHE BANK NY FLT 01/14/32
米ドル 1,700,000 197,265,212 185,199,001 0.56%
HANNOVER RE FLT 10/09/39
ユーロ 1,700,000 198,098,357 200,334,827 0.60%
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.625% 06/16/25
ユーロ 1,980,000 275,882,567 268,282,572 0.81%
MUNICH RE FLT 05/26/41
ユーロ 700,000 86,490,485 81,790,294 0.25%
MUNICH RE FLT 05/26/49
ユーロ 2,000,000 267,453,226 272,549,374 0.81%
TALANX AG FLT 12/01/42 128,134,748 119,660,773 0.36%
ユーロ 1,000,000
1,317,818,064 1,281,503,784 3.85%
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2022 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(日本円) (日本円) (日本円) %
債券(続き)
香港
AIA GROUP LTD FLT 09/09/33
ユーロ 1,300,000 170,273,198 156,373,674 0.47%
AIA GROUP LTD FLT PERP 1,800,000 199,243,925 199,339,737 0.60%
米ドル
369,517,123 355,713,411 1.07%
アイルランド
AIB GROUP PLC FLT 05/30/31
ユーロ 1,550,000 190,410,454 200,109,752 0.60%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 2.125% 02/21/26
米ドル 3,250,000 332,732,013 356,433,574 1.08%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.250% 04/15/26
米ドル 700,000 73,198,199 82,794,906 0.25%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.375% 05/01/26
米ドル 655,000 74,560,989 77,716,227 0.23%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.500% 01/15/26
米ドル 570,000 67,854,754 70,582,554 0.21%
BANK OF IRELAND GROUP FLT 10/14/29
ユーロ 3,600,000 443,282,715 466,494,777 1.40%
ZURICH FINANCE IRELAND FLT 04/19/51
米ドル 1,800,000 187,560,000 187,213,675 0.56%
ZURICH FINANCE IRELAND FLT 05/02/52 1,637,000 188,303,125 174,957,420 0.53%
米ドル
1,557,902,249 1,616,302,885 4.86%
イスラエル
3,300,000 375,226,500 365,254,478 1.10%
BANK HAPOALIM FLT 01/21/32
米ドル
375,226,500 365,254,478 1.10%
イタリア
ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 10/01/30
ユーロ 800,000 94,550,296 98,035,861 0.29%
ASSICURAZIONI GENERALI FLT 06/08/48
ユーロ 2,550,000 378,289,811 360,729,943 1.08%
UNICREDIT SPA FLT 09/23/29 4,550,000 562,443,768 575,132,683 1.74%
ユーロ
1,035,283,875 1,033,898,487 3.11%
日本
DAI-ICHI LIFE INSURANCE FLT PERP
米ドル 6,910,000 796,992,374 829,325,131 2.49%
MITSUI SUMITOMO INSURANC FLT PERP
米ドル 3,100,000 343,774,504 387,367,905 1.16%
NIPPON LIFE INSURANCE FLT 01/21/51
米ドル 3,000,000 311,805,000 316,150,503 0.95%
NIPPON LIFE INSURANCE FLT 09/16/51
米ドル 1,800,000 197,685,000 191,851,395 0.58%
SOMPO JAPAN INSURANCE FLT 03/28/73
米ドル 1,290,000 125,730,568 152,946,864 0.46%
SUMITOMO LIFE INSUR FLT 04/15/81
米ドル 800,000 87,415,997 89,748,755 0.27%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.202% 09/17/29 2,730,000 292,888,035 314,618,324 0.95%
米ドル
2,156,291,478 2,282,008,877 6.86%
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取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(日本円) (日本円) (日本円) %
債券(続き)
ルクセンブルグ
SWISS RE FINANCE LUX FLT PERP 1,800,000 191,312,364 206,535,081 0.62%
米ドル
191,312,364 206,535,081 0.62%
メキシコ
BANCO SANTANDER MEXICO 5.375% 04/17/25 4,850,000 583,481,444 594,806,842 1.79%
米ドル
583,481,444 594,806,842 1.79%
オランダ
ABN AMRO BANK NV FLT 03/13/37
米ドル 3,000,000 340,365,000 323,786,398 0.97%
AEGON NV FLT PERP
米ドル 2,000,000 186,437,645 203,744,575 0.61%
ARGENTUM (SWISS RE LTD) FLT PERP
米ドル 1,800,000 192,480,207 204,049,789 0.61%
ASR NEDERLAND NV FLT 05/02/49
ユーロ 2,250,000 283,695,075 296,637,596 0.89%
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT PERP
ユーロ 1,200,000 145,657,442 158,113,467 0.48%
DE VOLKSBANK NV FLT 10/22/30
ユーロ 3,800,000 479,510,696 489,818,778 1.48%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 01/15/32
ユーロ 1,000,000 124,200,604 112,890,479 0.34%
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) FLT 09/29/47
ユーロ 950,000 115,872,577 129,560,253 0.39%
ING GROEP NV FLT 05/26/31
ユーロ 1,200,000 141,564,503 155,252,378 0.47%
ING GROEP NV FLT 06/09/32
ユーロ 500,000 66,582,328 60,535,009 0.18%
NN GROUP NV FLT PERP 3,300,000 461,773,159 456,022,070 1.37%
ユーロ
2,538,139,236 2,590,410,792 7.79%
ノルウェー
DNB BANK ASA FLT PERP 2,000,000 218,496,472 229,937,282 0.69%
米ドル
218,496,472 229,937,282 0.69%
ペルー
BANCO DE CREDITO DEL PER FLT 07/01/30 1,500,000 164,810,617 164,168,101 0.49%
米ドル
164,810,617 164,168,101 0.49%
シンガポール
DBS GROUP HOLDINGS LTD FLT PERP 1,800,000 201,762,010 205,007,045 0.62%
米ドル
201,762,010 205,007,045 0.62%
韓国
HANWHA LIFE INSURANCE FLT 02/04/32
米ドル 3,000,000 341,805,000 343,583,288 1.04%
1,750,000 191,100,003 191,074,580 0.57%
SHINHAN FINANCIAL GROUP FLT PERP
米ドル
532,905,003 534,657,868 1.61%
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2022 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(日本円) (日本円) (日本円) %
債券(続き)
スペイン
BANCO SANTANDER SA 3.125% 01/19/27
ユーロ 3,000,000 364,610,750 408,988,107 1.23%
BANCO SANTANDER SA FLT 10/04/32
英ポンド 900,000 135,117,430 130,198,067 0.39%
CAIXABANK SA FLT 06/18/31
ユーロ 1,800,000 231,711,424 220,712,321 0.66%
MAPFRE SA FLT 03/31/47 600,000 71,996,318 82,046,987 0.25%
ユーロ
803,435,922 841,945,482 2.53%
スイス
CREDIT SUISSE GROUP AG FLT 06/09/28
英ポンド 2,800,000 382,293,772 416,672,053 1.25%
UBS GROUP AG FLT PERP 1,700,000 184,074,201 196,079,977 0.59%
米ドル
566,367,973 612,752,030 1.84%
トーゴ
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.750% 01/22/33 400,000 49,925,955 50,363,731 0.15%
ユーロ
49,925,955 50,363,731 0.15%
英国
AVIVA PLC FLT 06/03/55
英ポンド 2,000,000 285,230,621 298,400,984 0.90%
CLOSE BROTHERS GROUP PLC FLT 09/11/31
英ポンド 810,000 125,739,124 117,595,678 0.35%
HSBC BANK PLC FLT PERP
米ドル 2,300,000 197,620,996 218,839,558 0.66%
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 03/29/40
英ポンド 800,000 141,259,280 150,159,280 0.45%
HSBC HOLDINGS PLC 6.800% 06/01/38
米ドル 3,050,000 430,633,498 458,604,695 1.38%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT 12/15/31
英ポンド 750,000 116,253,092 109,378,573 0.33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
英ポンド 1,300,000 190,305,323 196,523,340 0.59%
LSEGA FINANCING PLC 3.200% 04/06/41
米ドル 3,550,000 385,499,865 385,678,397 1.16%
M&G PLC FLT 10/20/51
英ポンド 1,250,000 188,771,192 208,919,045 0.63%
NATWEST GROUP PLC FLT 05/18/29
米ドル 2,500,000 275,799,985 313,255,902 0.94%
NATWEST GROUP PLC FLT 09/14/32
ユーロ 3,550,000 463,380,567 423,202,120 1.27%
NATWEST GROUP PLC FLT 11/28/31
英ポンド 500,000 76,971,853 73,136,627 0.22%
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 01/24/29
ユーロ 2,870,000 380,970,967 400,748,168 1.20%
RL FINANCE BONDS NO3 6.125% 11/13/28
英ポンド 400,000 76,129,201 69,366,176 0.21%
RL FINANCE NO 4 PLC FLT 10/07/49
英ポンド 1,200,000 156,582,293 180,765,899 0.54%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 5.625% 09/15/45
米ドル 1,500,000 194,703,578 201,135,268 0.60%
STANDARD CHARTERED PLC 4.300% 02/19/27
米ドル 5,950,000 594,216,645 705,259,473 2.13%
STANDARD CHARTERED PLC 5.300% 01/09/43
米ドル 1,150,000 139,193,730 146,763,284 0.44%
VIRGIN MONEY UK PLC FLT 08/19/31 1,100,000 169,641,846 162,450,937 0.49%
英ポンド
4,588,903,656 4,820,183,404 14.49%
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投資有価証券およびその他の純資産明細表(続き)
2022 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(日本円) (日本円) (日本円) %
債券(続き)
米国
AMERICAN INTL GROUP FLT 04/01/48
米ドル 1,600,000 184,324,937 189,347,700 0.57%
AVIATION CAPITAL GROUP 3.500% 11/01/27
米ドル 1,372,000 152,550,606 156,103,411 0.47%
AVIATION CAPITAL GROUP 4.875% 10/01/25
米ドル 1,828,000 211,978,802 220,724,936 0.66%
BANK OF AMERICA CORP 7.750% 05/14/38
米ドル 2,950,000 496,152,228 489,376,610 1.47%
BANK OF AMERICA CORP FLT 02/04/33
米ドル 2,250,000 258,591,351 253,827,675 0.76%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.650% 06/12/29
ユーロ 2,100,000 254,547,631 266,666,067 0.80%
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 03/15/38
ユーロ 2,600,000 339,008,298 351,583,714 1.06%
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/39
米ドル 1,030,000 169,137,062 184,402,301 0.55%
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.000% 04/20/48
米ドル 1,850,000 206,726,207 237,415,466 0.71%
FIRST HORIZON BANK 5.750% 05/01/30
米ドル 1,550,000 186,916,888 211,452,387 0.64%
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125% 06/15/31
米ドル 1,300,000 143,461,410 139,638,981 0.42%
GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 02/15/34
米ドル 5,150,000 718,749,938 742,875,022 2.24%
HARTFORD FINL SVCS GRP FLT 02/12/47
米ドル 1,740,000 187,797,158 179,959,073 0.54%
HSBC BANK USA NA 7.000% 01/15/39
米ドル 3,000,000 413,185,215 493,589,338 1.48%
JACKSON FINANCIAL INC 3.125% 11/23/31
米ドル 2,500,000 285,483,367 276,122,157 0.83%
JPMORGAN CHASE & CO FLT 05/13/31
米ドル 3,400,000 360,570,015 380,699,887 1.14%
LIBERTY MUTUAL GROUP INC FLT 12/15/51
米ドル 1,106,000 122,179,820 121,443,999 0.37%
METLIFE INC 6.400% 12/15/36
米ドル 2,000,000 253,434,756 257,788,140 0.77%
MORGAN STANLEY FLT 04/22/42
米ドル 3,500,000 378,104,998 384,470,119 1.16%
NASDAQ INC 3.250% 04/28/50
米ドル 900,000 95,011,345 94,017,166 0.28%
PRINCIPAL FINANCIAL GRP FLT 05/15/55
米ドル 1,850,000 188,914,600 208,162,400 0.63%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC FLT 06/15/43
米ドル 4,150,000 390,045,442 490,258,472 1.47%
SYNOVUS BANK GA FLT 10/29/30 1,750,000 183,408,741 209,398,522 0.63%
米ドル
6,180,280,815 6,539,323,543 19.65%
投資有価証券合計 32,111,252,726 32,641,721,982 98.13%
銀行預金 371,439,456 1.12%
ブローカー借越 (46,070,000) (0.15%)
その他の純資産/(負債) 297,146,824 0.90%
純資産 33,264,238,262 100.00%
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投資の地域別内訳(未監査)
2022 年2月28日現在
純資産比率(%)
米国 19.65%
英国 14.49%
フランス 10.13%
オランダ 7.79%
日本 6.86%
アイルランド 4.86%
ドイツ 3.85%
イタリア 3.11%
オーストリア 3.05%
デンマーク 2.86%
オーストラリア 2.85%
スペイン 2.53%
フィンランド 1.99%
スイス 1.84%
メキシコ 1.79%
韓国 1.61%
ベルギー 1.49%
イスラエル 1.10%
香港 1.07%
英領バージン諸島 1.00%
ノルウェー 0.69%
カナダ 0.67%
ルクセンブルグ 0.62%
シンガポール 0.62%
チェコ共和国 0.49%
ペルー 0.49%
ケイマン諸島 0.48%
0.15%
トーゴ
98.13%
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2022
TOKIO MARINE
ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND
JPY
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 2)
32,111,252,726
Unrealized appreciation/(depreciation) 530,469,256
Investments in securities at market value (note 2)
32,641,721,982
Cash at banks (note 2)
371,439,456
Interest receivable (note 2)
410,222,117
Receivable for units subscribed
6,000,000
Receivable on investments sold
2,792,219
Unrealized appreciation on forward foreign exchange contracts (notes 2,
316,477,629
10)
Other assets 6
Total Assets
33,748,653,409
LIABILITIES
Accrued expenses (note 3)
(174,296,819)
Overdraft at brokers (note 2)
(46,070,000)
Payable for units redeemed
(22,000,000)
Payable on investments purchased
(416,140)
Unrealized depreciation on forward foreign exchange contracts (notes 2,
(241,632,188)
10)
Total Liabilities
(484,415,147)
TOTAL NET ASSETS
33,264,238,262
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STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
TOKIO MARINE
ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND
JPY
UNITS OUTSTANDING
AUD Class Units
154,856.3340
AUD-Hedged AUD Class Units
3,643,987,258
BRL Class Units
460,977.8591
EUR Class Units
1,399.6776
JPY Class Units
865,247.2947
MXN Class Units
95,751.2870
Resources Currency Basket Class Units
9,790.8509
RUB Class Units
65,556.8823
TRY Class Units
1,495,832.4703
USD Class Units
314,091.8493
USD-Hedged USD Class Units
16,954,875,413
NET ASSET VALUE PER UNIT
AUD Class Units
7,722
AUD-Hedged AUD Class Units
0.006844
BRL Class Units
2,400
EUR Class Units
10,780
JPY Class Units
8,017
MXN Class Units
4,926
Resources Currency Basket Class Units
4,869
RUB Class Units
2,346
TRY Class Units
765
USD Class Units
14,291
USD-Hedged USD Class Units
0.007999
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2022
TOKIO MARINE
ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND
JPY
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
38,215,456,769
INCOME
Interest on bank account (note 2)
32,028
Interest on bonds, net (note 2)
1,166,494,984
Other income 11,440,679
Total Income
1,177,967,691
EXPENSES
Administration, Management and Custodian fees (note 7)
(47,141,329)
Agent Company fees (note 9)
(9,776,493)
Distribution fees (note 8)
(116,214,284)
Interest paid on overdraft
(585,289)
Investment Management fees (note 5)
(250,514,906)
Other fees (note 4)
(4,497,447)
Other taxes
(4,767,985)
Professional fees
(2,677,635)
Sub-custodian fees (note 7)
(2,083,682)
Sub-manager fees (note 7)
(9,428,261)
Trustee fees (note 6) (3,786,923)
Total Expenses
(451,474,234)
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
726,493,457
Net realized gain/(loss) on investments (note 2)
866,525,996
Net realized gain/(loss) on currencies and forward foreign exchange
(371,828,019)
contracts (note 2)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
494,697,977
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
-on investments
(1,785,087,287)
-on forward foreign exchange contracts (note 2)
381,958,859
-on foreign exchange translation of other assets and liabilities (note 2) (94,204,529)
(1,497,332,957)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
(276,141,523)
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2022 (continued)
TOKIO MARINE
ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND
JPY
Subscriptions
AUD Class Units
40,000,000
AUD-Hedged AUD Class Units
363,114,568
BRL Class Units
218,000,000
EUR Class Units
600,000
JPY Class Units
303,000,000
MXN Class Units
22,000,000
Resources Currency Basket Class Units
7,500,000
RUB Class Units
13,000,000
TRY Class Units
476,000,000
USD Class Units
659,000,000
USD-Hedged USD Class Units
2,536,671,558
Redemptions
AUD Class Units
(312,000,000)
AUD-Hedged AUD Class Units
(458,886,334)
BRL Class Units
(367,000,000)
EUR Class Units
(2,100,000)
JPY Class Units
(968,000,000)
MXN Class Units
(98,000,000)
Resources Currency Basket Class Units
(50,700,000)
RUB Class Units
(84,500,000)
TRY Class Units
(657,000,000)
USD Class Units
(714,800,000)
USD-Hedged USD Class Units
(2,516,201,564)
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2022 (continued)
TOKIO MARINE
ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND
JPY
Dividends (note 11)
AUD Class Units
(80,678,490)
AUD-Hedged AUD Class Units
(170,037,585)
BRL Class Units
(124,678,115)
EUR Class Units
(769,259)
JPY Class Units
(434,301,726)
MXN Class Units
(84,749,941)
Resources Currency Basket Class Units
(8,617,440)
RUB Class Units
(41,590,693)
TRY Class Units
(600,232,293)
USD Class Units
(289,598,995)
USD-Hedged USD Class Units (1,249,520,675)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
33,264,238,262
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2022 February 28, 2021 February 29, 2020
AUD Class Units
Number of units outstanding at the
187,480.3929 232,656.2578 247,819.6501
beginning of the year
Number of units issued
4,867.3729 1,500.3750 5,779.0944
Number of units redeemed
(37,491.4318) (46,676.2399) (20,942.4867)
Number of units outstanding at the end of
154,856.3340 187,480.3929 232,656.2578
the year
AUD-Hedged AUD Class Units
Number of units outstanding at the
3,812,197,826 3,844,149,366 3,858,076,136
beginning of the year
Number of units issued
574,154,216 550,665,365 676,139,224
Number of units redeemed
(742,364,784) (582,616,905) (690,065,994)
Number of units outstanding at the end of
3,643,987,258 3,812,197,826 3,844,149,366
the year
BRL Class Units
Number of units outstanding at the
523,726.2960 677,817.9750 757,640.6876
beginning of the year
Number of units issued
92,228.7873 32,085.8795 15,095.5988
Number of units redeemed
(154,977.2242) (186,177.5585) (94,918.3114)
Number of units outstanding at the end of
460,977.8591 523,726.2960 677,817.9750
the year
EUR Class Units
Number of units outstanding at the
1,524.9755 2,456.5360 2,938.0043
beginning of the year
Number of units issued
53.0550 15.8339 63.9731
Number of units redeemed
(178.3529) (947.3944) (545.4414)
Number of units outstanding at the end of
1,399.6776 1,524.9755 2,456.5360
the year
JPY Class Units
Number of units outstanding at the
941,376.3200 1,138,401.6678 1,230,806.7410
beginning of the year
Number of units issued
35,292.7807 721.3711 19,720.5350
Number of units redeemed
(111,421.8060) (197,746.7189) (112,125.6082)
Number of units outstanding at the end of
865,247.2947 941,376.3200 1,138,401.6678
the year
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CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED) (continued)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2022 February 28, 2021 February 29, 2020
MXN Class Units
Number of units outstanding at the
110,304.2238 105,873.9806 66,144.7307
beginning of the year
Number of units issued 8,443.6948 44,934.7905
4,209.3826
Number of units redeemed
(18,762.3194) (4,013.4516) (5,205.5406)
Number of units outstanding at the end of
95,751.2870 110,304.2238 105,873.9806
the year
Resources Currency Basket Class Units
Number of units outstanding at the
18,562.2073 13,413.4924 13,816.4040
beginning of the year
Number of units issued 1,481.6557 12,678.2523 616.2003
Number of units redeemed
(10,253.0121) (7,529.5374) (1,019.1119)
Number of units outstanding at the end of
9,790.8509 18,562.2073 13,413.4924
the year
RUB Class Units
Number of units outstanding at the
85,467.4256 132,577.7643 155,875.5392
beginning of the year
Number of units issued 3,705.5751 2,491.8694
10,782.5508
Number of units redeemed
(23,616.1184) (49,602.2081) (34,080.3257)
Number of units outstanding at the end of
65,556.8823 85,467.4256 132,577.7643
the year
TRY Class Units
Number of units outstanding at the
1,709,273.8958 2,016,225.3397 386,327.2641
beginning of the year
Number of units issued 157,663.7254 1,640,016.1195
386,933.7235
Number of units redeemed
(600,375.1490) (464,615.1693) (10,118.0439)
Number of units outstanding at the end of
1,495,832.4703 1,709,273.8958 2,016,225.3397
the year
USD Class Units
Number of units outstanding at the
317,928.8231 313,574.7388 232,617.2980
beginning of the year
Number of units issued 44,109.3131
26,343.2719 85,801.2955
Number of units redeemed
(47,946.2869) (21,989.1876) (4,843.8547)
Number of units outstanding at the end of
314,091.8493 317,928.8231 313,574.7388
the year
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED) (continued)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2022 February 28, 2021 February 29, 2020
USD-Hedged USD Class Units
Number of units outstanding at the
16,950,694,979 12,540,241,397 10,190,287,711
beginning of the year
Number of units issued
2,590,185,819 5,377,243,845 2,997,524,620
Number of units redeemed
(2,586,005,385) (966,790,263) (647,570,934)
Number of units outstanding at the end of
16,954,875,413 16,950,694,979 12,540,241,397
the year
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2022 February 28, 2021 February 29, 2020
AUD Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
7,722 8,429 7,298
year
Total Net Assets
1,195,833,236 1,580,291,403 1,697,952,533
AUD-Hedged AUD Class Units (expressed in
AUD)
Net asset value per unit at the end of the
0.006844 0.007726 0.008135
year
Total Net Assets
24,941,057.98 29,452,946.93 31,273,148.44
BRL Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
2,400 2,271 3,051
year
Total Net Assets
1,106,475,767 1,189,393,311 2,068,123,681
EUR Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
10,780 11,675 10,852
year
Total Net Assets
15,089,187 17,803,847 26,658,573
JPY Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
8,017 8,863 9,002
year
Total Net Assets
6,936,646,056 8,343,186,284 10,247,413,939
MXN Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
4,926 5,154 6,029
year
Total Net Assets
471,668,940 568,546,627 638,304,665
Resources Currency Basket Class Units
(expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
4,869 5,001 5,342
year
Total Net Assets
47,671,992 92,824,350 71,650,357
105/320
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED) (continued)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2022 February 28, 2021 February 29, 2020
RUB Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
2,346 3,585 4,393
year
Total Net Assets
153,790,235 306,396,548 582,462,062
TRY Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
765 1,576 2,062
year
Total Net Assets
1,144,427,012 2,693,206,951 4,157,196,776
USD Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
14,291 14,617 14,992
year
Total Net Assets
4,488,662,983 4,647,116,141 4,701,119,741
USD-Hedged USD Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
0.007999 0.009052 0.009432
year
Total Net Assets
135,614,110.57 153,438,292.84 118,285,726.45
Total Net Assets of the Series Trust
33,264,238,262 38,215,456,769 39,124,693,159
(expressed in JPY)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022
NOTE 1 GENERAL
Tokio Marine Strategic Trust (the“Trust”) is an umbrella unit trust established under
the laws of the Cayman Islands by a trust deed made on May 21, 2010 between
FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”)
and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the “Manager”).
The Trust has the following Series Trust and Classes as at February 28, 2022:
- Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
• AUD Class Units
• AUD-Hedged AUD Class Units
• BRL Class Units
• EUR Class Units
• JPY Class Units
• MXN Class Units
• Resources Currency Basket Class Units
• RUB Class Units
• TRY Class Units
• USD Class Units
• USD-Hedged USD Class Units
The objective of the Series Trust is primarily to seek to produce stable income gains
and increase the series trust's assets over the medium to long-term through investing
mainly in hybrid securities (“Hybrid Securities”), issued by financial institutions
worldwide.
The Series Trust will invest in securities that, at the time of their acquisition, are
rated Baa3 or above by Moody's Investors Service ("Moody's") or BBB- or above by
Standard & Poor's Rating Services (“Standard & Poor's”), or an equivalent long term
rating by Fitch Ratings or any other rating agency chosen by the Sub-Investment Manager
upon consultation with the Investment Manager. Investment in unrated securities will be
limited to securities that are judged by the Sub-Investment Manager upon consultation
with the Investment Manager to be of a grade equivalent to Baa3 or BBB-.
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
In addition to investing in Hybrid Securities, the Series Trust may temporarily acquire
short-term financial instruments, corporate bonds issued by financial institutions
worldwide, government bonds, local government bonds, or government-guaranteed bonds,
mainly for the purpose of ensuring the Series Trust's liquidity. In this case, the ratio
of investment in the Hybrid Securities may decrease. In order to mitigate issuer credit
risk, the series trust also plans to make diversified investments, rather than
investments concentrated on specific issuers.
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging
transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment
Manager will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in currencies
other than the US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-deliverable
forwards ("NDFs"), and similar derivative instruments. The Sub-Investment Manager will
seek to mitigate the foreign currency risk by such currency hedging transactions with
respect to USD-Hedged USD Class Units.
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar
after being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable to,
respectively, the AUD Class Units, the AUD-Hedged AUD Class Units, the BRL Class Units,
the EUR Class Units, the JPY Class Units, the MXN Class Units, the RUB Class Units, the
TRY Class Units and the Resources Currency Basket Class Units, the Investment Manager
will, in principle, hedge US dollar exposure to the relevant Hedging Reference Currency
by selling the relevant US dollar and buying the relevant Hedging Reference Currency
through utilizing foreign currency forwards, NDFs, and similar derivative instruments to
mitigate the foreign currency risk upon consideration of the difference in interest
between the US dollar and the relevant Hedging Reference Currency:
(i) AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the AUD Class Units to seek to reflect fluctuations in the
exchange rate of the Australian Dollar against the Japanese Yen.
(ii) AUD-Hedged AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency
hedging transactions in respect of the AUD-Hedged AUD Class Units to seek to mitigate
the currency exposure of the US dollar against the Australian dollar.
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(iii) Resources Currency Basket Class Units: The Investment Manager intends to enter
into currency hedging transactions in respect of the Resources Currency Basket Class
Units to seek to reflect fluctuations in the exchange rate of the Brazilian Real, the
Australian Dollar and the South African Rand against the Japanese Yen. Exposure to each
currency is intended to be approximately one-third of the Net Asset Value of this class
of Units.
(iv) BRL Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL Class Units to seek to reflect fluctuations in the
exchange rate of the Brazilian Real against the Japanese Yen.
(v) EUR Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the EUR Class Units to seek to reflect fluctuations in the
exchange rate of the EURO against the Japanese Yen.
(vi) JPY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the JPY Class Units to seek to mitigate the currency exposure
of the US dollar against the Japanese Yen.
(vii) MXN Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the MXN Class Units to seek to mitigate the currency exposure
of the Mexican Peso against the Japanese Yen.
(viii) RUB Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the RUB Class Units to seek to mitigate the currency exposure
of the Russian Ruble against the Japanese Yen.
(ix) TRY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the TRY Class Units to seek to mitigate the currency exposure
of the Turkish Lira against the Japanese Yen.
The Series Trust is hedged to the US dollar, as stated above, and is also hedged to the
AUD in respect of the AUD-Hedged AUD Class Units. The Series Trust intends to mitigate
the exposure to fluctuations of the US dollar against the AUD. However, the Net Asset
Value may be exposed to the fluctuations of the US dollar as it is impossible to
completely eliminate the US dollar exposure. In addition, when the interest rate
referable to the AUD is lower than that of the US dollar, the amount equivalent to the
difference in interest rates is the hedging cost.
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AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
Currency rates may fluctuate significantly over short periods of time for a number of
reasons, including changes in interest rates, intervention (or the failure to intervene)
by governments, central banks or supranational entities such as the International
Monetary Fund, or by the imposition of currency controls or other political
developments. As a result, the Series Trust's investments in foreign currency-
denominated debt securities may reduce its returns.
With respect to the AUD-Hedged AUD Class Units and the USD-Hedged USD Class Units, if a
subscription for Units is made in Japanese Yen, the Japanese Yen amount which the
Unitholders may receive when repurchasing the Units may be less than the Japanese Yen
amount invested by the Unitholders, due to fluctuations in exchange rates between
Japanese Yen and Australian Dollar or US dollar since the net asset value of AUD-Hedged
AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units are calculated in Australian Dollar or US
dollar, respectively
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
The financial statements of the Trust as at February 28, 2022 have been prepared as
described below:
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in current accounts.
Investment Valuation
The assets of the Trust are valued as follows:
Investments listed on a stock exchange or traded on any other organized market shall be
valued at the last available price, provided the value of any investment listed on a
stock exchange, but acquired or traded at a premium or at a discount outside or off the
relevant stock exchange or on an over-the counter market, shall be valued taking into
account the level of premium or discount as at the date of valuation of the investment.
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AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
Unlisted securities are valued at fair market value as determined in good faith by the
Manager, taking into consideration as the Manager deems appropriate, recent transactions
in the same or similar securities and valuation information obtained from broker-dealers
or recognized quotation services.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sales of securities is calculated on the basis of
the average cost of the securities sold.
The security transactions are accounted on their trade date.
Securities Trading
Investments are recorded on trade date basis. Realized gains and losses on options and
futures are computed by use of the average cost method. As far as the realized gains and
losses on bonds, they are computed by use of the average cost method.
Foreign Currency Translation
The reference currency for Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund is JPY.
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at rates of
exchange prevailing at the date of the financial statements. Transactions in foreign
currencies are translated at the rates of exchange prevailing on the date of the
transaction. Exchange gains or losses are included in statement of operations and
changes in net assets.
Applicable currency exchange rates as at February 28, 2022 are as follows:
1 JPY =
0.011965 AUD
1 JPY =
0.044729 BRL
1 JPY =
0.007730 EUR
1 JPY =
0.006471 GBP
1 JPY =
0.177404 MXN
1 JPY =
0.930649 RUB
1 JPY =
0.120249 TRY
1 JPY =
0.008682 USD
1 JPY =
0.134165 ZAR
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AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
Valuation of forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the closing date by reference to the
forward rate of exchange applicable to the outstanding life of the contract. The
unrealized appreciation or depreciation on open forward foreign exchange contracts is
calculated as the difference between the contract rate and the rate to close out the
contract. The realized gain or loss and the change in net unrealized appreciation or
depreciation on those contracts are disclosed in the statement of operations and changes
in net assets. Initial margin is held at the broker and disclosed as“Cash at brokers”
or“Overdraft at brokers”in the statement of net assets.
Taxation
The Trust has received an undertaking from the Financial Secretary of the Cayman Islands
that, in accordance with Section 81 of the Trusts Act (As Revised) of the Cayman
Islands, for a period of 50 years from the date of the creation of the Trust no laws of
the Cayman Islands thereafter enacted imposing any tax or duty to be levied on income or
on capital assets, gains or appreciation or any tax in the nature of estate duty or
inheritance tax shall apply to any property comprised in or income arising under the
Trust or to the Trustee or Unitholders in respect of any such property or income. No
stamp duty is levied in the Cayman Islands on the transfer or repurchase of Units.
The Trust complies with the authoritative guidance on Accounting for Income Taxes which
prescribes the minimum recognition threshold a tax position must meet in connection with
accounting for uncertainties in income tax positions taken or expected to be taken by an
entity before being measured and recognized in the financial statements. The Investment
Manager has analyzed the Trust's tax positions taken on income tax returns on all
jurisdictions for all open tax years (since inception date) and has concluded that no
provision for income tax is required in the Trust's financial statements. The Investment
Manager is not aware of any tax events that are likely to occur in the next twelve
months that would result in the amount of any unrecognized tax benefits or liabilities
significantly increasing or decreasing for the Trust.
Certain dividend income and certain capital gains income realized by the Trust may be
subject to income or withholding taxes in the source jurisdiction.
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Income recognition
Interest income is recognized on an accrual basis.
NOTE 3 ACCRUED EXPENSES
JPY
Administration, Management and Custodian fees (note 7)
18,651,369
Agent Company fees (note 9)
3,888,691
Distribution fees (note 8)
46,119,759
Investment Management fees (note 5)
98,545,985
Other fees
204,707
Professional fees
684,030
Sub-manager fees (note 7)
3,730,271
Trustee fees (note 6)
2,472,007
TOTAL 174,296,819
NOTE 4 OTHER FEES
JPY
AIFMD expenses
96,037
Legal expenses
3,626,549
Out-of-pocket expenses
576,291
Reporting expenses
198,570
TOTAL 4,497,447
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NOTE 5 INVESTMENT MANAGEMENT FEES
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Investment Manager is entitled to receive a fee per annum of Net Asset Value out of the
Deposited Property of the Service Trust attributable to the classes:
- AUD-Hedged AUD Class Units
0.797%
- AUD Class Units
0.517%
- Resources Currency Basket Class Units
0.517%
- BRL Class Units
0.517%
- EUR Class Units
0.517%
- JPY Class Units
0.517%
- MXN Class Units
0.517%
- RUB Class Units
0.517%
- TRY Class Units
0.517%
- USD-Hedged USD Class Units
0.797%
- USD Class Units
0.517%
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its own
assets a fee of 0.4782% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily and payable
quarterly in arrears.
NOTE 6 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive for its own account the amount of the Trustee's Fees. Such
fee is accrued daily and payable quarterly in arrears. The Trustee's Fees applicable to Series
Trust are 0.01% per annum of the Net Asset Value of the Series Trust, subject to a minimum fee of
USD 10,000 per annum. In addition, the Trustee is entitled to receive from the Series Trust for
all out-of-pocket expenses properly incurred in performing its obligation.
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND:
The Trustee is entitled to receive out of the Deposited Property of the Series Trust, an annual
fee of USD 1,500 for the provision of FATCA reporting services in respect of a maximum of 5
investors and an additional fee of USD 50 per annum per additional investor over 5 investors.
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The Trustee is entitled to receive out of the Deposited Property of the Series Trust (i) a one-
off fee of USD 500 payable for the registration and de-registration of the Series Trust on
the Tax Information Authority portal for the purposes of Automatic Exchange of
Information (“AEOI”) and (ii) an annual fee of USD 500 per reporting jurisdiction for
providing the Principal Point of Contact and ensuring all AEOI reporting requirements in
the relevant jurisdictions are met.
The Trustee is entitled to receive out of the Deposited Property of the Series Trust, an
annual fee of USD 3,000 payable quarterly in arrears for the provision of Anti-Money
Laundering (“AML”) Officers to the Series Trust.
NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT, CUSTODIAN FEES AND SUB-MANAGER FEES
The Manager, Custodian and Administration fees are accrued daily and payable quarterly in
arrears. These fees applicable are 0.15% (Manager: 0.125% and Sub-Manager 0.025%) of the Net
Asset Value of the Series Trust. In addition, the Manager is also entitled to receive from the
Series Trust for all out-of-pocket expenses reasonably incurred in connection with the
services provided.
The Sub-Manager is entitled to a fee for its services payable out of the Manager's own assets.
The Sub-Manager is also entitled to be paid by the Manager (out of the Manager's own assets) its
out-of-pocket expenses reasonably incurred in connection with the services to be rendered by
it.
The Series Trust is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Series Trusts.
NOTE 8 DISTRIBUTION FEES
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Distribution fee applicable is 0.593% per annum of the Net Asset Value of the Series Trust
attributable to AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units. Such fee is accrued
daily and payable quarterly in arrears.
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AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
NOTE 9 AGENT COMPANY FEES
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the Net Asset Value of the Series Trust
attributable to each of AUD-Hedged AUD Class Units or USD-Hedged USD Class Units. Such fee is
accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2022
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND:
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN A.G. CHASE
12/08/2021 03/22/2022 EUR 35,273,269.50 USD 40,114,497.52 52,498,966
MORGAN STANLEY BANK AG
12/08/2021 03/22/2022 EUR 32,474,238.15 USD 36,928,118.88 47,966,671
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 EUR 25,067,911.29 USD 28,502,844.34 36,663,127
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
12/08/2021 03/22/2022 EUR 21,805,646.40 USD 24,784,465.60 30,844,137
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
12/20/2021 03/22/2022 JPY 700,000,000 USD 6,177,613.26 11,148,195
MORGAN STANLEY BANK AG
12/08/2021 03/22/2022 JPY 485,035,796 USD 4,268,316.64 6,319,934
MORGAN STANLEY BANK AG
12/09/2021 03/22/2022 USD 2,600,000.00 GBP 1,971,037.72 5,200,029
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 JPY 237,151,573 USD 2,086,683.07 3,061,085
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 EUR 700,000.00 GBP 601,030.43 2,252,911
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
12/08/2021 03/22/2022 EUR 600,000.00 GBP 515,178.72 1,932,578
HSBC PLC LDN
02/11/2022 03/22/2022 USD 1,500,000.00 JPY 174,016,305 1,340,832
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
12/08/2021 03/22/2022 JPY 104,400,000 USD 918,479.33 1,332,569
MORGAN STANLEY BANK AG
12/15/2021 03/22/2022 JPY 100,000,000 USD 879,714.14 1,270,037
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
12/08/2021 03/22/2022 USD 649,244.32 AUD 904,147.70 816,824
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 JPY 175,509,138 EUR 1,358,160.44 275,321
JP MORGAN A.G. CHASE
01/31/2022 03/22/2022 USD 769,162.84 EUR 684,951.42 108,424
MORGAN STANLEY BANK AG
02/22/2022 03/22/2022 JPY 50,000,000 USD 434,503.73 18,758
TOTAL 203,050,398
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Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
MORGAN STANLEY BANK AG
12/08/2021 03/22/2022 GBP 10,500,347.07 USD 13,910,854.55 (20,815,378)
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 GBP 9,887,087.00 USD 13,091,556.16 (20,388,434)
JP MORGAN A.G. CHASE
12/08/2021 03/22/2022 GBP 7,298,277.39 USD 9,667,077.09 (14,660,819)
JP MORGAN A.G. CHASE
12/20/2021 03/22/2022 USD 6,628,000.00 JPY 751,872,764 (11,122,594)
JP MORGAN A.G. CHASE
12/08/2021 03/22/2022 USD 7,178,177.84 JPY 815,914,978 (10,415,192)
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
02/04/2022 03/22/2022 USD 1,491,272.51 EUR 1,300,000.00 (3,413,941)
JP MORGAN A.G. CHASE
12/10/2021 03/22/2022 USD 1,619,346.10 JPY 183,335,580 (3,078,656)
JP MORGAN A.G. CHASE
02/07/2022 03/22/2022 USD 1,053,977.85 EUR 920,000.00 (2,256,671)
JP MORGAN A.G. CHASE
01/05/2022 03/22/2022 JPY 362,228,076 USD 3,130,000.00 (1,911,922)
JP MORGAN A.G. CHASE
01/19/2022 03/22/2022 USD 1,476,441.59 EUR 1,300,000.00 (1,706,650)
MORGAN STANLEY BANK AG
12/08/2021 03/22/2022 AUD 1,903,720.00 USD 1,367,196.50 (1,698,444)
JP MORGAN A.G. CHASE
02/15/2022 03/22/2022 USD 1,192,393.55 EUR 1,050,000.00 (1,364,984)
JP MORGAN A.G. CHASE
01/18/2022 03/22/2022 USD 2,000,000.00 JPY 229,034,380 (1,199,584)
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
01/26/2022 03/22/2022 USD 2,200,000.00 EUR 1,948,659.03 (1,045,646)
JP MORGAN A.G. CHASE
02/07/2022 03/22/2022 USD 1,048,600.34 GBP 775,000.00 (982,521)
JP MORGAN A.G. CHASE
02/23/2022 03/22/2022 USD 884,343.02 EUR 780,000.00 (848,790)
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 AUD 500,000.00 USD 359,085.25 (446,114)
HSBC PLC LDN
12/08/2021 03/22/2022 AUD 179,699.81 EUR 113,489.00 (328,074)
MORGAN STANLEY BANK AG
02/01/2022 03/22/2022 USD 560,000.00 EUR 496,098.41 (256,313)
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
02/15/2022 03/22/2022 JPY 60,000,000 USD 519,008.24 (253,338)
JP MORGAN A.G. CHASE
01/07/2022 03/22/2022 AUD 210,457.69 USD 150,625.22 (247,555)
MORGAN STANLEY BANK AG
02/09/2022 03/22/2022 JPY 100,000,000 USD 866,628.10 (236,389)
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
12/30/2021 03/22/2022 USD 1,475,330.92 AUD 2,030,000.00 (196,969)
JP MORGAN A.G. CHASE
12/08/2021 03/22/2022 AUD 141,000.00 USD 101,230.30 (129,458)
HSBC PLC LDN
02/23/2022 03/22/2022 USD 1,173,790.87 JPY 135,000,000 (123,263)
MORGAN STANLEY BANK AG
12/29/2021 03/22/2022 AUD 250,000.00 USD 180,657.90 (94,670)
JP MORGAN A.G. CHASE
01/31/2022 03/22/2022 USD 551,126.64 JPY 63,423,092 (20,944)
TOTAL (99,243,313)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 18,633,400.00 AUD 26,160,034.00 40,585,874
TOTAL 40,585,874
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Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/08/2022 03/11/2022 AUD 927,000.00 USD 660,751.00 (1,384,925)
TOTAL (1,384,925)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD-Hedged AUD Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 10,648,200.00 AUD 14,949,353.14 23,193,110
TOTAL 23,193,110
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/14/2022 03/11/2022 AUD 448,000.00 USD 318,864.45 (722,595)
TOTAL (722,595)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - BRL Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/03/2022 03/11/2022 USD 10,256,200.00 BRL 54,621,444.34 36,169,161
TOTAL 36,169,161
Unrealized
Trade Settlement
(depreciation)
Ccy Sale Ccy Purchase Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/07/2022 03/11/2022 BRL 2,135,000.00 USD 400,555.34 (1,451,858)
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/10/2022 03/11/2022 BRL 2,324,000.00 USD 444,784.69 (570,474)
TOTAL (2,022,332)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - EUR Class Units
Unrealized
Settlement
Trade
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/08/2022 03/11/2022 EUR 4,200.00 USD 4,798.93 9,133
TOTAL 9,133
118/320
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date Date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 136,700.00 EUR 120,992.72 (85,022)
TOTAL
(85,022)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - JPY Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/03/2022 03/11/2022 USD 62,992,400.00 JPY 7,220,377,865 (33,217,372)
CITIBANK JAPAN LTD
02/14/2022 03/11/2022 JPY 220,568,000 USD 1,908,820.27 (766,728)
TOTAL (33,984,100)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - MXN Class Units
Unrealized
Settlement
Trade
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 4,360,100.00 MXN 90,356,968.36 6,143,174
TOTAL 6,143,174
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/08/2022 03/11/2022 MXN 3,108,000.00 USD 149,696.32 (243,275)
CITIBANK JAPAN LTD
02/24/2022 03/11/2022 MXN 3,284,000.00 USD 158,536.13 (215,274)
TOTAL (458,549)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - Resources Currency Basket Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/03/2022 03/11/2022 USD 141,400.00 BRL 753,053.98 498,656
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 141,400.00 AUD 198,516.04 307,987
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/22/2022 03/11/2022 ZAR 74,300.00 USD 4,933.63 15,251
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/22/2022 03/11/2022 BRL 25,000.00 USD 4,930.77 10,685
TOTAL 832,579
119/320
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 141,400.00 ZAR 2,184,885.93 (24,757)
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/22/2022 03/11/2022 AUD 6,800.00 USD 4,914.06 (2,429)
TOTAL (27,186)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - RUB Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/08/2022 03/11/2022 RUB 4,748,000.00 USD 62,744.89 2,173,650
TOTAL 2,173,650
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date Date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
01/19/2021 03/11/2022 USD 1,986,300.00 RUB 153,540,990.00 (65,369,315)
TOTAL (65,369,315)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - TRY Class Units
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
JPY
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/09/2022 03/11/2022 TRY 8,076,000.00 USD 586,125.04 2,130,718
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/07/2022 03/11/2022 TRY 5,256,000.00 USD 379,777.57 1,192,944
JP MORGAN CHASE BANK TOKYO
02/08/2022 03/11/2022 TRY 4,527,000.00 USD 326,837.24 996,888
TOTAL 4,320,550
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
JPY
CITIBANK JAPAN LTD
02/03/2022 03/11/2022 USD 11,301,900.00 TRY 156,064,546.50 (38,334,851)
TOTAL (38,334,851)
120/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND:
For AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 40 7,499,216 JPY
04/06/2021 04/12/2021 40 7,170,543 JPY
05/06/2021 05/12/2021 40 7,075,801 JPY
06/07/2021 06/11/2021 40 6,908,408 JPY
07/06/2021 07/12/2021 40 6,861,842 JPY
08/05/2021 08/12/2021 40 6,775,883 JPY
09/07/2021 09/13/2021 40 6,698,232 JPY
10/05/2021 10/12/2021 40 6,586,224 JPY
11/05/2021 11/12/2021 40 6,452,249 JPY
12/06/2021 12/10/2021 40 6,404,264 JPY
01/05/2022 01/12/2022 40 6,025,567 JPY
02/07/2022 02/14/2022 40 6,220,261 JPY
80,678,490
For AUD-Hedged AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 0.000048 182,141.45 AUD
04/06/2021 04/12/2021 0.000048 181,210.69 AUD
05/06/2021 05/12/2021 0.000048 181,230.96 AUD
06/07/2021 06/11/2021 0.000045 173,262.44 AUD
07/06/2021 07/12/2021 0.000045 183,243.85 AUD
08/05/2021 08/12/2021 0.000045 180,149.01 AUD
09/07/2021 09/13/2021 0.000045 177,450.10 AUD
10/05/2021 10/12/2021 0.000045 177,013.28 AUD
11/05/2021 11/12/2021 0.000045 170,040.86 AUD
12/06/2021 12/10/2021 0.000040 151,270.62 AUD
01/05/2022 01/12/2022 0.000040 147,502.04 AUD
02/07/2022 02/14/2022 0.000040 145,633.92 AUD
2,050,149.22
121/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
For BRL Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 21 10,998,252 JPY
04/06/2021 04/12/2021 21 10,681,809 JPY
05/06/2021 05/12/2021 21 10,538,650 JPY
06/07/2021 06/11/2021 21 10,696,086 JPY
07/06/2021 07/12/2021 21 10,397,906 JPY
08/05/2021 08/12/2021 21 10,399,486 JPY
09/07/2021 09/13/2021 21 10,537,254 JPY
10/05/2021 10/12/2021 21 10,438,262 JPY
11/05/2021 11/12/2021 21 10,302,805 JPY
12/06/2021 12/10/2021 21 10,081,918 JPY
01/05/2022 01/12/2022 21 9,619,676 JPY
02/07/2022 02/14/2022 21 9,986,011 JPY
124,678,115
For EUR Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 45 68,624 JPY
04/06/2021 04/12/2021 45 68,624 JPY
05/06/2021 05/12/2021 45 68,624 JPY
06/07/2021 06/11/2021 45 63,377 JPY
07/06/2021 07/12/2021 45 63,377 JPY
08/05/2021 08/12/2021 45 62,610 JPY
09/07/2021 09/13/2021 45 62,610 JPY
10/05/2021 10/12/2021 45 62,610 JPY
11/05/2021 11/12/2021 45 62,610 JPY
12/06/2021 12/10/2021 45 62,610 JPY
01/05/2022 01/12/2022 45 60,598 JPY
02/07/2022 02/14/2022 45 62,985 JPY
769,259
122/320
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
For JPY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 40 37,655,053 JPY
04/06/2021 04/12/2021 40 37,354,300 JPY
05/06/2021 05/12/2021 40 37,240,612 JPY
06/07/2021 06/11/2021 40 37,067,725 JPY
07/06/2021 07/12/2021 40 36,939,871 JPY
08/05/2021 08/12/2021 40 36,305,089 JPY
09/07/2021 09/13/2021 40 36,626,043 JPY
10/05/2021 10/12/2021 40 36,125,119 JPY
11/05/2021 11/12/2021 40 35,435,817 JPY
12/06/2021 12/10/2021 40 35,295,941 JPY
01/05/2022 01/12/2022 40 33,646,264 JPY
02/07/2022 02/14/2022 40 34,609,892 JPY
434,301,726
For MXN Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 70 7,721,296 JPY
04/06/2021 04/12/2021 70 7,721,296 JPY
05/06/2021 05/12/2021 70 7,630,370 JPY
06/07/2021 06/11/2021 70 7,540,180 JPY
07/06/2021 07/12/2021 70 7,540,180 JPY
08/05/2021 08/12/2021 70 7,450,107 JPY
09/07/2021 09/13/2021 70 7,203,997 JPY
10/05/2021 10/12/2021 70 7,098,575 JPY
11/05/2021 11/12/2021 70 7,005,437 JPY
12/06/2021 12/10/2021 70 7,005,437 JPY
01/05/2022 01/12/2022 70 6,896,019 JPY
02/07/2022 02/14/2022 40 3,937,047 JPY
84,749,941
123/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
For Resources Currency Basket Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 43 798,175 JPY
04/06/2021 04/12/2021 43 798,175 JPY
05/06/2021 05/12/2021 43 798,175 JPY
06/07/2021 06/11/2021 43 798,175 JPY
07/06/2021 07/12/2021 43 798,175 JPY
08/05/2021 08/12/2021 43 773,701 JPY
09/07/2021 09/13/2021 43 765,435 JPY
10/05/2021 10/12/2021 43 765,443 JPY
11/05/2021 11/12/2021 43 756,968 JPY
12/06/2021 12/10/2021 43 790,773 JPY
01/05/2022 01/12/2022 43 431,531 JPY
02/07/2022 02/14/2022 35 342,714 JPY
8,617,440
For RUB Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 46 3,931,502 JPY
04/06/2021 04/12/2021 46 3,693,775 JPY
05/06/2021 05/12/2021 46 3,681,291 JPY
06/07/2021 06/11/2021 46 3,681,291 JPY
07/06/2021 07/12/2021 46 3,681,291 JPY
08/05/2021 08/12/2021 46 3,668,622 JPY
09/07/2021 09/13/2021 46 3,529,504 JPY
10/05/2021 10/12/2021 46 3,529,504 JPY
11/05/2021 11/12/2021 46 3,469,071 JPY
12/06/2021 12/10/2021 46 3,418,284 JPY
01/05/2022 01/12/2022 46 2,986,512 JPY
02/07/2022 02/14/2022 35 2,320,046 JPY
41,590,693
124/320
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
For TRY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 34 56,389,424 JPY
04/06/2021 04/12/2021 34 55,444,139 JPY
05/06/2021 05/12/2021 34 54,717,484 JPY
06/07/2021 06/11/2021 34 54,849,110 JPY
07/06/2021 07/12/2021 34 54,809,626 JPY
08/05/2021 08/12/2021 34 54,435,451 JPY
09/07/2021 09/13/2021 34 56,399,199 JPY
10/05/2021 10/12/2021 34 56,430,246 JPY
11/05/2021 11/12/2021 34 57,690,243 JPY
12/06/2021 12/10/2021 21 35,488,043 JPY
01/05/2022 01/12/2022 21 31,476,116 JPY
02/07/2022 02/14/2022 21 32,103,212 JPY
600,232,293
For USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 75 23,844,662 JPY
04/06/2021 04/12/2021 75 23,591,864 JPY
05/06/2021 05/12/2021 75 23,927,321 JPY
06/07/2021 06/11/2021 75 23,699,097 JPY
07/06/2021 07/12/2021 75 25,511,577 JPY
08/05/2021 08/12/2021 75 24,514,908 JPY
09/07/2021 09/13/2021 75 24,489,998 JPY
10/05/2021 10/12/2021 75 24,339,687 JPY
11/05/2021 11/12/2021 75 24,085,532 JPY
12/06/2021 12/10/2021 75 24,132,459 JPY
01/05/2022 01/12/2022 75 23,382,062 JPY
02/07/2022 02/14/2022 75 24,079,828 JPY
289,598,995
125/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (continued)
For USD-Hedged USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2021 03/11/2021 0.000058 984,394.82 USD
04/06/2021 04/12/2021 0.000058 989,695.13 USD
05/06/2021 05/12/2021 0.000058 995,942.01 USD
06/07/2021 06/11/2021 0.000055 962,339.10 USD
07/06/2021 07/12/2021 0.000055 971,304.86 USD
08/05/2021 08/12/2021 0.000055 984,414.29 USD
09/07/2021 09/13/2021 0.000055 1,011,805.73 USD
10/05/2021 10/12/2021 0.000050 867,089.00 USD
11/05/2021 11/12/2021 0.000050 868,000.34 USD
12/06/2021 12/10/2021 0.000050 871,999.61 USD
01/05/2022 01/12/2022 0.000050 876,091.27 USD
02/07/2022 02/14/2022 0.000050 852,659.48 USD
11,235,735.64
NOTE 12 CHANGES IN THE INVESTMENT PORTFOLIO
A detailed schedule of portfolio changes for the year ended February 28, 2022 is available free
of charge upon request at the registered office of the Manager of the Trust.
NOTE 13 SIGNIFICANT EVENT DURING THE YEAR
On February 24, 2022, Russian forces advanced into Ukraine launching a large-scale military
invasion. The conflict continues to escalate with devastating implications for the region both
politically and economically in addition to the human tragedies. In an attempt to deter the
Russian advances, the EU, the United States and other NATO countries have imposed severe
sanctions on the Russian economy. The effect of these sanctions has led to sharp increases in
the price of commodities, a depreciation in Russian Ruble, the assets of Russia's central bank
have been frozen, travel restrictions imposed and certain powerful individuals have been
targeted for their association to the Kremlin. To date the conflict has not had an impact on the
performance of the Fund. The direct and indirect impacts of this situation are being closely
monitored as it pertains to this Fund.
NOTE 14 SUBSEQUENT EVENTS
There are no significant subsequent events to report after the year-end.
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (expressed in JPY)
Cost Market value
% of net
Description Currency Nominal
(note 2) (note 2)
assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET
BONDS
AUSTRALIA
AUST & NZ BANKING GROUP FLT 05/05/31
EUR 4,500,000 569,080,991 546,428,485 1.65%
NATIONAL AUSTRALIA BANK FLT 09/15/31
GBP 1,200,000 182,332,560 173,571,609 0.52%
WESTPAC BANKING CORP FLT 05/13/31 1,850,000 243,337,069 227,427,170 0.68%
EUR
994,750,620 947,427,264 2.85%
AUSTRIA
BAWAG GROUP AG FLT 03/26/29
EUR 4,000,000 504,988,434 521,365,424 1.57%
ERSTE GROUP BANK AG FLT PERP
EUR 1,600,000 198,086,195 195,978,041 0.59%
UNIQA INSURANCE GROUP AG FLT 12/09/41
EUR 600,000 76,560,702 69,338,154 0.21%
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 03/23/26 1,800,000 232,917,327 226,767,699 0.68%
EUR
1,012,552,658 1,013,449,318 3.05%
BELGIUM
AGEAS FLT 07/02/49
EUR 700,000 88,603,733 93,079,275 0.28%
AGEAS FLT PERP
EUR 1,400,000 172,214,561 168,251,534 0.51%
2,000,000 259,281,359 233,703,993 0.70%
BELFIUS BANK SA/NV FLT 04/06/34
EUR
520,099,653 495,034,802 1.49%
BRITISH VIRGIN ISLANDS
HUARONG FINANCE 2019 3.625% 09/30/30
USD 1,300,000 136,649,924 127,897,829 0.38%
1,750,000 184,730,007 204,277,260 0.62%
PEAK RE BVI HOLDING LTD FLT PERP
USD
321,379,931 332,175,089 1.00%
CANADA
2,200,000 246,202,000 223,086,489 0.67%
BANK OF NOVA SCOTIA FLT 10/27/81
USD
246,202,000 223,086,489 0.67%
CAYMAN ISLANDS
XLIT LTD FLT 06/29/47 1,200,000 147,662,895 160,444,963 0.48%
EUR
147,662,895 160,444,963 0.48%
CZECH REPUBLIC
RAIFFEISENBANK AS FLT 06/09/28 1,400,000 186,801,417 164,163,456 0.49%
EUR
186,801,417 164,163,456 0.49%
DENMARK
DANSKE BANK A/S FLT 05/15/31
EUR 3,000,000 380,237,162 370,518,364 1.12%
DANSKE BANK A/S FLT 06/21/29
EUR 2,250,000 279,812,950 297,565,528 0.89%
JYSKE BANK A/S FLT 01/28/31 2,250,000 272,639,083 283,195,914 0.85%
EUR
932,689,195 951,279,806 2.86%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (expressed in JPY) (continued)
Cost Market value
% of net
Description Currency Nominal
(note 2) (note 2)
assets
FINLAND
NORDEA BANK ABP FLT 08/18/31
EUR 2,900,000 382,614,869 355,638,854 1.07%
NORDEA BANK ABP FLT 12/09/32
GBP 800,000 121,374,419 113,087,095 0.34%
SAMPO OYJ FLT 09/03/52 1,550,000 194,383,740 192,375,385 0.58%
EUR
698,373,028 661,101,334 1.99%
FRANCE
AXA SA FLT PERP
GBP 4,700,000 854,967,509 766,507,779 2.31%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125% 11/19/31
EUR 1,800,000 233,816,478 206,001,770 0.62%
BNP PARIBAS FLT 05/24/31
GBP 1,000,000 153,807,644 146,170,720 0.44%
BNP PARIBAS FLT 08/31/33
EUR 2,300,000 295,992,597 269,274,037 0.81%
BPCE SA FLT 01/13/42
EUR 1,200,000 154,129,967 146,828,045 0.44%
CNP ASSURANCES FLT 07/27/50
EUR 2,300,000 274,710,913 283,553,800 0.85%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FLT 01/29/48
EUR 2,000,000 272,543,704 252,737,374 0.76%
CREDIT AGRICOLE SA FLT 12/09/31
GBP 1,200,000 186,641,192 173,749,727 0.52%
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
EUR 1,400,000 174,581,833 181,087,025 0.54%
GROUPE ACM FLT 04/21/42
EUR 1,500,000 197,209,086 177,287,428 0.53%
LA BANQUE POSTALE FLT 08/02/32
EUR 3,000,000 379,425,930 354,420,316 1.07%
MUTUELLE ASSURANCE FLT 06/21/52
EUR 1,200,000 160,037,988 141,583,332 0.43%
SOCIETE GENERALE FLT 06/30/31 2,200,000 281,015,732 269,584,985 0.81%
EUR
3,618,880,573 3,368,786,338 10.13%
GERMANY
DEUTSCHE BANK AG FLT 02/17/32
EUR 1,300,000 164,493,469 153,686,943 0.46%
DEUTSCHE BANK NY FLT 01/14/32
USD 1,700,000 197,265,212 185,199,001 0.56%
HANNOVER RE FLT 10/09/39
EUR 1,700,000 198,098,357 200,334,827 0.60%
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.625% 06/16/25
EUR 1,980,000 275,882,567 268,282,572 0.81%
MUNICH RE FLT 05/26/41
EUR 700,000 86,490,485 81,790,294 0.25%
MUNICH RE FLT 05/26/49
EUR 2,000,000 267,453,226 272,549,374 0.81%
TALANX AG FLT 12/01/42 1,000,000 128,134,748 119,660,773 0.36%
EUR
1,317,818,064 1,281,503,784 3.85%
HONG KONG
AIA GROUP LTD FLT 09/09/33
EUR 1,300,000 170,273,198 156,373,674 0.47%
AIA GROUP LTD FLT PERP 1,800,000 199,243,925 199,339,737 0.60%
USD
369,517,123 355,713,411 1.07%
IRELAND
AIB GROUP PLC FLT 05/30/31
EUR 1,550,000 190,410,454 200,109,752 0.60%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 2.125% 02/21/26
USD 3,250,000 332,732,013 356,433,574 1.08%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.250% 04/15/26
USD 700,000 73,198,199 82,794,906 0.25%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.375% 05/01/26
USD 655,000 74,560,989 77,716,227 0.23%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.500% 01/15/26
USD 570,000 67,854,754 70,582,554 0.21%
BANK OF IRELAND GROUP FLT 10/14/29
EUR 3,600,000 443,282,715 466,494,777 1.40%
ZURICH FINANCE IRELAND FLT 04/19/51
USD 1,800,000 187,560,000 187,213,675 0.56%
1,637,000 188,303,125 174,957,420 0.53%
ZURICH FINANCE IRELAND FLT 05/02/52
USD
1,557,902,249 1,616,302,885 4.86%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (expressed in JPY) (continued)
Cost Market value
% of net
Description Currency Nominal
(note 2) (note 2)
assets
ISRAEL
BANK HAPOALIM FLT 01/21/32 3,300,000 375,226,500 365,254,478 1.10%
USD
375,226,500 365,254,478 1.10%
ITALY
ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 10/01/30
EUR 800,000 94,550,296 98,035,861 0.29%
ASSICURAZIONI GENERALI FLT 06/08/48
EUR 2,550,000 378,289,811 360,729,943 1.08%
UNICREDIT SPA FLT 09/23/29 4,550,000 562,443,768 575,132,683 1.74%
EUR
1,035,283,875 1,033,898,487 3.11%
JAPAN
DAI-ICHI LIFE INSURANCE FLT PERP
USD 6,910,000 796,992,374 829,325,131 2.49%
MITSUI SUMITOMO INSURANC FLT PERP
USD 3,100,000 343,774,504 387,367,905 1.16%
NIPPON LIFE INSURANCE FLT 01/21/51
USD 3,000,000 311,805,000 316,150,503 0.95%
NIPPON LIFE INSURANCE FLT 09/16/51
USD 1,800,000 197,685,000 191,851,395 0.58%
SOMPO JAPAN INSURANCE FLT 03/28/73
USD 1,290,000 125,730,568 152,946,864 0.46%
SUMITOMO LIFE INSUR FLT 04/15/81
USD 800,000 87,415,997 89,748,755 0.27%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.202% 09/17/29 2,730,000 292,888,035 314,618,324 0.95%
USD
2,156,291,478 2,282,008,877 6.86%
LUXEMBOURG
SWISS RE FINANCE LUX FLT PERP 1,800,000 191,312,364 206,535,081 0.62%
USD
191,312,364 206,535,081 0.62%
MEXICO
4,850,000 583,481,444 594,806,842 1.79%
BANCO SANTANDER MEXICO 5.375% 04/17/25
USD
583,481,444 594,806,842 1.79%
NETHERLANDS
ABN AMRO BANK NV FLT 03/13/37
USD 3,000,000 340,365,000 323,786,398 0.97%
AEGON NV FLT PERP
USD 2,000,000 186,437,645 203,744,575 0.61%
ARGENTUM (SWISS RE LTD) FLT PERP
USD 1,800,000 192,480,207 204,049,789 0.61%
ASR NEDERLAND NV FLT 05/02/49
EUR 2,250,000 283,695,075 296,637,596 0.89%
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT PERP
EUR 1,200,000 145,657,442 158,113,467 0.48%
DE VOLKSBANK NV FLT 10/22/30
EUR 3,800,000 479,510,696 489,818,778 1.48%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 01/15/32
EUR 1,000,000 124,200,604 112,890,479 0.34%
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) FLT 09/29/47
EUR 950,000 115,872,577 129,560,253 0.39%
ING GROEP NV FLT 05/26/31
EUR 1,200,000 141,564,503 155,252,378 0.47%
ING GROEP NV FLT 06/09/32
EUR 500,000 66,582,328 60,535,009 0.18%
3,300,000 461,773,159 456,022,070 1.37%
NN GROUP NV FLT PERP
EUR
2,538,139,236 2,590,410,792 7.79%
NORWAY
2,000,000 218,496,472 229,937,282 0.69%
DNB BANK ASA FLT PERP
USD
218,496,472 229,937,282 0.69%
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (expressed in JPY) (continued)
Cost Market value
% of net
Description Currency Nominal
(note 2) (note 2)
assets
PERU
BANCO DE CREDITO DEL PER FLT 07/01/30 1,500,000 164,810,617 164,168,101 0.49%
USD
164,810,617 164,168,101 0.49%
SINGAPORE
DBS GROUP HOLDINGS LTD FLT PERP 1,800,000 201,762,010 205,007,045 0.62%
USD
201,762,010 205,007,045 0.62%
SOUTH KOREA
HANWHA LIFE INSURANCE FLT 02/04/32
USD 3,000,000 341,805,000 343,583,288 1.04%
SHINHAN FINANCIAL GROUP FLT PERP 1,750,000 191,100,003 191,074,580 0.57%
USD
532,905,003 534,657,868 1.61%
SPAIN
BANCO SANTANDER SA 3.125% 01/19/27
EUR 3,000,000 364,610,750 408,988,107 1.23%
BANCO SANTANDER SA FLT 10/04/32
GBP 900,000 135,117,430 130,198,067 0.39%
CAIXABANK SA FLT 06/18/31
EUR 1,800,000 231,711,424 220,712,321 0.66%
MAPFRE SA FLT 03/31/47 600,000 71,996,318 82,046,987 0.25%
EUR
803,435,922 841,945,482 2.53%
SWITZERLAND
CREDIT SUISSE GROUP AG FLT 06/09/28
GBP 2,800,000 382,293,772 416,672,053 1.25%
1,700,000 184,074,201 196,079,977 0.59%
UBS GROUP AG FLT PERP
USD
566,367,973 612,752,030 1.84%
TOGO
400,000 49,925,955 50,363,731 0.15%
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.750% 01/22/33
EUR
49,925,955 50,363,731 0.15%
UNITED KINGDOM
AVIVA PLC FLT 06/03/55
GBP 2,000,000 285,230,621 298,400,984 0.90%
CLOSE BROTHERS GROUP PLC FLT 09/11/31
GBP 810,000 125,739,124 117,595,678 0.35%
HSBC BANK PLC FLT PERP
USD 2,300,000 197,620,996 218,839,558 0.66%
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 03/29/40
GBP 800,000 141,259,280 150,159,280 0.45%
HSBC HOLDINGS PLC 6.800% 06/01/38
USD 3,050,000 430,633,498 458,604,695 1.38%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT 12/15/31
GBP 750,000 116,253,092 109,378,573 0.33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
GBP 1,300,000 190,305,323 196,523,340 0.59%
LSEGA FINANCING PLC 3.200% 04/06/41
USD 3,550,000 385,499,865 385,678,397 1.16%
M&G PLC FLT 10/20/51
GBP 1,250,000 188,771,192 208,919,045 0.63%
NATWEST GROUP PLC FLT 05/18/29
USD 2,500,000 275,799,985 313,255,902 0.94%
NATWEST GROUP PLC FLT 09/14/32
EUR 3,550,000 463,380,567 423,202,120 1.27%
NATWEST GROUP PLC FLT 11/28/31
GBP 500,000 76,971,853 73,136,627 0.22%
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 01/24/29
EUR 2,870,000 380,970,967 400,748,168 1.20%
RL FINANCE BONDS NO3 6.125% 11/13/28
GBP 400,000 76,129,201 69,366,176 0.21%
RL FINANCE NO 4 PLC FLT 10/07/49
GBP 1,200,000 156,582,293 180,765,899 0.54%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 5.625% 09/15/45
USD 1,500,000 194,703,578 201,135,268 0.60%
STANDARD CHARTERED PLC 4.300% 02/19/27
USD 5,950,000 594,216,645 705,259,473 2.13%
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (expressed in JPY) (continued)
Cost Market value
% of net
Description Currency Nominal
(note 2) (note 2)
assets
STANDARD CHARTERED PLC 5.300% 01/09/43
USD 1,150,000 139,193,730 146,763,284 0.44%
VIRGIN MONEY UK PLC FLT 08/19/31 1,100,000 169,641,846 162,450,937 0.49%
GBP
4,588,903,656 4,820,183,404 14.49%
UNITED STATES OF AMERICA
AMERICAN INTL GROUP FLT 04/01/48
USD 1,600,000 184,324,937 189,347,700 0.57%
AVIATION CAPITAL GROUP 3.500% 11/01/27
USD 1,372,000 152,550,606 156,103,411 0.47%
AVIATION CAPITAL GROUP 4.875% 10/01/25
USD 1,828,000 211,978,802 220,724,936 0.66%
BANK OF AMERICA CORP 7.750% 05/14/38
USD 2,950,000 496,152,228 489,376,610 1.47%
BANK OF AMERICA CORP FLT 02/04/33
USD 2,250,000 258,591,351 253,827,675 0.76%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.650% 06/12/29
EUR 2,100,000 254,547,631 266,666,067 0.80%
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 03/15/38
EUR 2,600,000 339,008,298 351,583,714 1.06%
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/39
USD 1,030,000 169,137,062 184,402,301 0.55%
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.000% 04/20/48
USD 1,850,000 206,726,207 237,415,466 0.71%
FIRST HORIZON BANK 5.750% 05/01/30
USD 1,550,000 186,916,888 211,452,387 0.64%
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125% 06/15/31
USD 1,300,000 143,461,410 139,638,981 0.42%
GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 02/15/34
USD 5,150,000 718,749,938 742,875,022 2.24%
HARTFORD FINL SVCS GRP FLT 02/12/47
USD 1,740,000 187,797,158 179,959,073 0.54%
HSBC BANK USA NA 7.000% 01/15/39
USD 3,000,000 413,185,215 493,589,338 1.48%
JACKSON FINANCIAL INC 3.125% 11/23/31
USD 2,500,000 285,483,367 276,122,157 0.83%
JPMORGAN CHASE & CO FLT 05/13/31
USD 3,400,000 360,570,015 380,699,887 1.14%
LIBERTY MUTUAL GROUP INC FLT 12/15/51
USD 1,106,000 122,179,820 121,443,999 0.37%
METLIFE INC 6.400% 12/15/36
USD 2,000,000 253,434,756 257,788,140 0.77%
MORGAN STANLEY FLT 04/22/42
USD 3,500,000 378,104,998 384,470,119 1.16%
NASDAQ INC 3.250% 04/28/50
USD 900,000 95,011,345 94,017,166 0.28%
PRINCIPAL FINANCIAL GRP FLT 05/15/55
USD 1,850,000 188,914,600 208,162,400 0.63%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC FLT 06/15/43
USD 4,150,000 390,045,442 490,258,472 1.47%
SYNOVUS BANK GA FLT 10/29/30 1,750,000 183,408,741 209,398,522 0.63%
USD
6,180,280,815 6,539,323,543 19.65%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
32,111,252,726 32,641,721,982 98.13%
CASH AT BANKS
371,439,456 1.12%
OVERDRAFT AT BROKERS
(46,070,000) (0.15%)
OTHER NET ASSETS/(LIABILITIES)
297,146,824 0.90%
TOTAL NET ASSETS
33,264,238,262 100.00%
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2022 (UNAUDITED)
(in % of net assets)
UNITED STATES OF AMERICA
19.65%
UNITED KINGDOM
14.49%
FRANCE 10.13%
NETHERLANDS 7.79%
JAPAN 6.86%
IRELAND 4.86%
GERMANY 3.85%
ITALY 3.11%
AUSTRIA 3.05%
DENMARK 2.86%
AUSTRALIA 2.85%
SPAIN 2.53%
FINLAND 1.99%
SWITZERLAND 1.84%
MEXICO 1.79%
SOUTH KOREA
1.61%
BELGIUM 1.49%
ISRAEL 1.10%
HONG KONG
1.07%
BRITISH VIRGIN ISLANDS
1.00%
NORWAY 0.69%
CANADA 0.67%
LUXEMBOURG 0.62%
SINGAPORE 0.62%
CZECH REPUBLIC
0.49%
PERU 0.49%
CAYMAN ISLANDS
0.48%
0.15%
TOGO
98.13%
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②【2021年2月28日に終了した会計年度】
(1)【貸借対照表】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書
2021 年2月28日現在
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
日本円 米ドル 日本円
資産
45,322,670,664
投資有価証券(取得原価)(注記2) 35,328,338,693 331,596,946.62
2,970,623,882
2,315,556,543 21,734,151.90
未実現評価益/(損)
投資有価証券(時価)(注記2) 48,293,294,546
37,643,895,236 353,331,098.52
2,546,652,479
銀行預金(注記2) 495,002,159 18,632,224.75
10,934,400
ブローカー保有現金(注記2) 6,392,400 80,000.00
549,347,519
未収利息(注記2) 428,208,111 4,019,223.87
64,705,981
受益証券販売未収金 50,437,337 473,412.21
先渡為替取引に係る未実現評価益
657,864,246
512,760,192 4,813,171.25
(注記2、10)
資産合計 52,122,799,170
39,136,695,435 381,349,130.60
負債
未払費用(注記3) (69,924,365) (804,897.75) (110,013,424)
受益証券買戻未払金 (20,000,000) (198,489.52) (27,129,548)
先渡為替取引に係る未実現評価損
(819,873,610) (7,825,260.12) (1,069,556,553)
(注記2、10)
(11,440,691) (107,384.00) (14,677,245)
その他の負債
負債合計
(921,238,666) (8,936,031.39) (1,221,376,770)
50,901,422,400
純資産 38,215,456,769 372,413,099.21
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書(続き)
2021 年2月28日現在
発行済受益証券口数
187,480.3929口
豪ドルクラス受益証券
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 3,812,197,826口
ブラジル・レアルクラス受益証券 523,726.2960口
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券 -
中国元ヘッジクラス受益証券 -
ユーロクラス受益証券 1,524.9755口
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券 -
日本円クラス受益証券 941,376.3200口
メキシコ・ペソクラス受益証券 110,304.2238口
資源国通貨バスケットクラス受益証券 18,562.2073口
ロシア・ルーブルクラス受益証券 85,467.4256口
トルコ・リラクラス受益証券 1,709,273.8958口
米ドルクラス受益証券 317,928.8231口
米ドルヘッジクラス受益証券 -
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 16,950,694,979口
受益証券1口当たり純資産価額
8,429
豪ドルクラス受益証券
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 0.007726
ブラジル・レアルクラス受益証券 2,271
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券 -
中国元ヘッジクラス受益証券 -
ユーロクラス受益証券 11,675
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券 -
日本円クラス受益証券 8,863
メキシコ・ペソクラス受益証券 5,154
資源国通貨バスケットクラス受益証券 5,001
ロシア・ルーブルクラス受益証券 3,585
トルコ・リラクラス受益証券 1,576
米ドルクラス受益証券 14,617
米ドルヘッジクラス受益証券 -
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 0.009052
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
損益および純資産変動計算書
2021 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
日本円 米ドル 日本円
385,255,689.35* 52,656,747,620
期首純資産 39,124,693,159
収益
1,022,347
銀行預金に係る受取利息(注記2) 703,440 7,479.86
1,682,476,602
債券に係る受取利息(純額)(注記2) 1,258,382,669 12,309,603.47
616,077
480,223 4,507.44
その他の収益
1,684,115,026
収益合計
1,259,566,332 12,321,590.77
費用
管理事務代行報酬、管理報酬および保管
(46,510,493) (456,084.57) (62,337,639)
報酬(注記7)
代行協会員報酬(注記9) (7,983,937) (82,768.66) (11,312,820)
販売報酬(注記8) (94,304,801) (963,268.90) (131,659,593)
当座借越利息 (419,127) (4,017.19) (549,070)
投資顧問報酬(注記5) (236,949,970) (2,333,687.73) (318,968,439)
清算費用(注記14) - (5,000.00) (683,400)
その他の費用(注記4) (12,451,387) (244,698.88) (33,445,443)
その他の税金 (2,055,826) (19,296.28) (2,637,416)
専門家報酬 (2,768,582) (60,784.92) (8,308,083)
副保管報酬(注記7) (1,833,260) (20,818.60) (2,845,486)
副管理報酬(注記7) (9,302,090) (91,216.81) (12,467,514)
(3,701,717) (44,688.86) (6,108,073)
受託報酬(注記6)
費用合計
(418,281,190) (4,326,331.40) (591,322,976)
1,092,792,051
投資純利益/(損失) 841,285,142 7,995,259.37
投資に係る実現純利益/(損失)(注記
1,644,059,998
1,144,632,990 12,028,533.79
2)
為替予約および先渡為替取引に係る実現
(1,601,071,653) (17,399,943.77) (2,378,224,314)
純利益/(損失)(注記2)
当期に係る実現純利益/(損失)
(456,438,663) (5,371,409.98) (734,164,316)
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以下に係る未実現評価益/(損)の増減:
688,823,287
-投資 666,534,248 5,039,678.72
75,620,297
-先渡為替取引(注記2) (11,945,127) 553,265.27
-その他の資産および負債の為替換算
253,787,376
197,772,506 1,856,799.65
(注記2)
1,018,230,961
852,361,627 7,449,743.64
1,376,858,695
運用による純資産の純増加 / (減少)額 1,237,208,106 10,073,593.03
* 期首残高は、2021年2月28日現在の為替レートを使用して合算された。当該純資産を2020年2月29日現在
の為替レートを使用して合算した場合の金額は380,744,681.51米ドルであった。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
損益および純資産変動計算書(続き)
2021 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
日本円 米ドル 日本円
販売
12,828,984
豪ドルクラス受益証券 10,000,000 93,861.46
422,377,264
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 329,236,712 3,090,263.86
96,730,542
ブラジル・レアルクラス受益証券 75,400,000 707,715.41
34,260,072
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券 - 250,659.00
230,922
ユーロクラス受益証券 180,000 1,689.51
8,210,549
日本円クラス受益証券 6,400,000 60,071.33
54,523,184
メキシコ・ペソクラス受益証券 42,500,000 398,911.21
80,437,733
資源国通貨バスケットクラス受益証券 62,700,000 588,511.36
10,904,637
ロシア・ルーブルクラス受益証券 8,500,000 79,782.24
337,658,870
トルコ・リラクラス受益証券 263,200,000 2,470,433.64
492,889,581
米ドルクラス受益証券 384,200,000 3,606,157.31
40,227,029
米ドルヘッジクラス受益証券 - 294,315.40
6,652,256,581
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 5,185,333,744 48,670,299.83
買戻
豪ドルクラス受益証券 (355,000,000) (3,332,081.85) (455,428,947)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 (344,293,835) (3,231,592.22) (441,694,025)
ブラジル・レアルクラス受益証券 (454,500,000) (4,266,003.38) (583,077,342)
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券 - (686,404.03) (93,817,703)
ユーロクラス受益証券 (10,800,000) (101,370.38) (13,855,304)
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益
- (71,116.45) (9,720,196)
証券
日本円クラス受益証券 (1,774,400,000) (16,654,777.55) (2,276,374,996)
メキシコ・ペソクラス受益証券 (21,000,000) (197,109.07) (26,940,868)
資源国通貨バスケットクラス受益証券 (36,000,000) (337,901.26) (46,184,344)
ロシア・ルーブルクラス受益証券 (180,000,000) (1,689,506.29) (230,921,720)
トルコ・リラクラス受益証券 (743,000,000) (6,973,906.51) (953,193,542)
米ドルクラス受益証券 (314,800,000) (2,954,758.78) (403,856,430)
米ドルヘッジクラス受益証券 - (1,446,531.02) (197,711,860)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 (935,611,066) (8,781,782.11) (1,200,293,979)
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
損益および純資産変動計算書(続き)
2021 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
日本円 米ドル 日本円
分配金(注記11)
豪ドルクラス受益証券 (102,994,957) (966,725.71) (132,132,070)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 (173,622,228) (1,629,643.59) (222,739,686)
ブラジル・レアルクラス受益証券 (186,071,713) (1,746,496.27) (238,711,110)
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券 - (818,942.84) (111,933,107)
中国元ヘッジクラス受益証券 - (618.75) (84,571)
ユーロクラス受益証券 (1,176,070) (11,038.76) (1,508,778)
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益
- (38,869.20) (5,312,642)
証券
日本円クラス受益証券 (531,171,670) (4,985,654.87) (681,439,308)
メキシコ・ペソクラス受益証券 (93,191,585) (874,709.83) (119,555,340)
資源国通貨バスケットクラス受益証券 (7,152,077) (67,130.44) (9,175,389)
ロシア・ルーブルクラス受益証券 (70,185,533) (658,771.66) (90,040,910)
トルコ・リラクラス受益証券 (793,093,513) (7,444,091.54) (1,017,458,432)
米ドルクラス受益証券 (286,796,830) (2,691,916.93) (367,931,206)
米ドルヘッジクラス受益証券 - (251,833.75) (34,420,637)
(1,099,233,875) (10,317,569.69) (1,410,205,425)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
(2,146,444,496) (22,916,183.17) (3,132,183,916)
50,901,422,400
期末純資産 38,215,456,769 372,413,099.21
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
受益証券口数の変動(未監査)
2021 年2月28日に 2020 年2月29日に 2019 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
豪ドルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 232,656.2578 247,819.6501 306,111.2133
販売口数 1,500.3750 5,779.0944 3,223.3109
(46,676.2399) (20,942.4867) (61,514.8741)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
187,480.3929 232,656.2578 247,819.6501
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 3,844,149,366 3,858,076,136 4,018,850,562
販売口数 550,665,365 676,139,224 376,742,525
(582,616,905) (690,065,994) (537,516,951)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
3,812,197,826 3,844,149,366 3,858,076,136
ブラジル・レアルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 677,817.9750 757,640.6876 925,492.9162
-
販売口数 32,085.8795 15,095.5988
(186,177.5585) (94,918.3114) (167,852.2286)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
523,726.2960 677,817.9750 757,640.6876
ユーロクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 2,456.5360 2,938.0043 2,819.2800
販売口数 15.8339 63.9731 230.7482
(947.3944) (545.4414) (112.0239)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
1,524.9755 2,456.5360 2,938.0043
日本円クラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 1,138,401.6678 1,230,806.7410 1,622,523.7266
販売口数 721.3711 19,720.5350 6,517.6850
(197,746.7189) (112,125.6082) (398,234.6706)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
941,376.3200 1,138,401.6678 1,230,806.7410
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受益証券口数の変動(未監査)(続き)
2021 年2月28日に 2020 年2月29日に 2019 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
メキシコ・ペソクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 105,873.9806 66,144.7307 78,394.3144
販売口数 8,443.6948 44,934.7905 669.1923
(4,013.4516) (5,205.5406) (12,918.7760)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
110,304.2238 105,873.9806 66,144.7307
資源国通貨バスケットクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 13,413.4924 13,816.4040 9,198.0974
販売口数 12,678.2523 616.2003 7,125.6203
(7,529.5374) (1,019.1119) (2,507.3137)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
18,562.2073 13,413.4924 13,816.4040
ロシア・ルーブルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 132,577.7643 155,875.5392 186,580.5505
販売口数 2,491.8694 10,782.5508 34,230.6816
(49,602.2081) (34,080.3257) (64,935.6929)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
85,467.4256 132,577.7643 155,875.5392
トルコ・リラクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 2,016,225.3397 386,327.2641 238,143.4894
販売口数 157,663.7254 1,640,016.1195 221,833.2608
(464,615.1693) (10,118.0439) (73,649.4861)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
1,709,273.8958 2,016,225.3397 386,327.2641
米ドルクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 313,574.7388 232,617.2980 251,576.3616
販売口数 26,343.2719 85,801.2955 16,779.4293
(21,989.1876) (4,843.8547) (35,738.4929)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
317,928.8231 313,574.7388 232,617.2980
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受益証券口数の変動(未監査)(続き)
2021 年2月28日に 2020 年2月29日に 2019 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 12,540,241,397 10,190,287,711 10,513,745,293
販売口数 5,377,243,845 2,997,524,620 1,450,219,794
(966,790,263) (647,570,934) (1,773,677,376)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
16,950,694,979 12,540,241,397 10,190,287,711
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
統計情報(未監査)
2021 年2月28日に 2020 年2月29日に 2019 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
豪ドルクラス受益証券 (日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 8,429 7,298 8,054
純資産 1,580,291,403 1,697,952,533 1,996,038,387
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
(豪ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 0.007726 0.008135 0.007918
純資産 29,452,946.93 31,273,148.44 30,546,951.68
ブラジル・レアルクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 2,271 3,051 3,884
純資産 1,189,393,311 2,068,123,681 2,942,858,933
ユーロクラス受益証券(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 11,675 10,852 11,075
純資産 17,803,847 26,658,573 32,539,844
日本円クラス受益証券(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 8,863 9,002 8,632
純資産 8,343,186,284 10,247,413,939 10,624,282,824
メキシコ・ペソクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 5,154 6,029 6,235
純資産 568,546,627 638,304,665 412,412,527
資源国通貨バスケットクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 5,001 5,342 6,309
純資産 92,824,350 71,650,357 87,171,748
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統計情報(未監査)(続き)
2021 年2月28日に 2020 年2月29日に 2019 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
ロシア・ルーブルクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 3,585 4,393 4,669
純資産 306,396,548 582,462,062 727,707,785
トルコ・リラクラス受益証券
(日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 1,576 2,062 2,883
純資産 2,693,206,951 4,157,196,776 1,113,672,106
米ドルクラス受益証券 (日本円表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 14,617 14,992 14,514
純資産 4,647,116,141 4,701,119,741 3,376,303,630
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
(米ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 0.009052 0.009432 0.009007
純資産 153,438,292.84 118,285,726.45 91,788,317.14
ファンドの純資産(日本円表示) 38,215,456,769 39,124,693,159 33,950,139,310
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財務書類に対する注記
2021 年2月28日現在
注記1 概要
東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
テッド(以下「受託会社」という。)とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以
下「管理会社」という。)の間で締結された2010年5月21日付の信託証書により設立されたアンブレラ型
投資信託である。
2021年2月28日現在のトラストのファンドおよびクラスは、以下のとおりである。
- 東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「ニッポン・ボンド・
ファンド」という。)
・ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
・中国元ヘッジクラス受益証券
・インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
・米ドルヘッジクラス受益証券
ニッポン・ボンド・ファンドの投資目的は主に、日系の発行体が日本国内外で発行した政府債、社債、
優先出資証券、譲渡性預金証書(CD)およびコマーシャルペーパー(CP)(以下「投資対象証券」と
総称する。)への投資を通じて、安定的なインカムゲインを得るとともに、中長期的なファンド資産の増
加を追求することである。
ニッポン・ボンド・ファンドは主に投資対象証券に投資する予定である。しかしニッポン・ボンド・
ファンドは、主にファンドの流動性を確保する目的で、日系の発行体以外が発行した短期金融商品、国
債、地方債または政府保証債を一時的に取得することがある。この場合、投資対象証券への投資比率が低
下する可能性がある。また、ニッポン・ボンド・ファンドは、発行体の信用リスクを低減するために、特
定の発行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定している。
ニッポン・ボンド・ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、ノン・デリバラブ
ル・フォワード(以下「NDF」という。)を使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドル
にヘッジする。
(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券、中国元ヘッジクラス受益証券およびインドネシア・
ルピアヘッジクラス受益証券(各「取引対象クラス」)に帰属する資産について、投資顧問会社は主
に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差異を考慮の上、先渡為替取引およびNDF等を使用
して、米ドルのエクスポージャーを、以下の取引対象クラスに関する為替取引により対象の取引対象
通貨へヘッジする。
(i)ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対米ドル換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルヘッジクラス受益証券について為替取引を締結する。
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(ⅱ)中国元ヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、中国元の対米ドル換算レートの変動を反映するよう、中国元ヘッジクラス受益
証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
投資顧問会社はインドネシア・ルピアの対米ドル換算レートの変動を反映するため、インドネシ
ア・ルピアヘッジクラス受益証券について為替取引を締結する。
通常、適切な取引対象通貨が対米ドル高である場合、対象の取引対象クラスに為替差益が生じると見込
まれ、取引対象通貨が対米ドル安である場合、対象の取引対象クラスに為替差損が生じると見込まれる。
通常、米ドルより高金利の短期金利付通貨にヘッジされる米ドルヘッジクラス受益証券以外のクラスは、
為替取引によるプレミアムによる利益を得ると見込まれるが、米ドルより低金利の短期金利付通貨にヘッ
ジされる米ドルヘッジクラス受益証券以外のクラスは、為替取引によるコストを負担すると見込まれる。
受託会社は、2020年11月26日に、2021年2月26日(清算開始日)を効力発生日として東京海上Rogge
ニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションを清算することを決定した。
- 東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(以下「ハイブリッド・セキュ
リティーズ・ファンド」という。)
・豪ドルクラス受益証券
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
・ブラジル・レアルクラス受益証券
・ユーロクラス受益証券
・日本円クラス受益証券
・メキシコ・ペソクラス受益証券
・資源国通貨バスケットクラス受益証券
・ロシア・ルーブルクラス受益証券
・トルコ・リラクラス受益証券
・米ドルクラス受益証券
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの投資目的は主に、世界の金融機関が発行した主にハイブ
リッド有価証券(以下「ハイブリッド証券」という。)への投資を通じて、安定したインカムゲインを得
るとともに、中長期的なファンド資産の増加を追求することである。
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは取得時に、ムーディーズ・インベスターズ・サービス
(以下「ムーディーズ」という。)によりBaa3以上、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レー
ティング・サービシズ(以下「スタンダード・アンド・プアーズ」という。)によりBBB-以上に格付
けされた有価証券、あるいはフィッチ・レーティングスまたは投資顧問会社と協議の上で副投資顧問会社
が選定した他の格付機関によりそれに相当する長期格付を得た有価証券に投資する。格付けのない有価証
券への投資は、投資顧問会社との協議の上で副投資顧問会社が、Baa3またはBBB-に相当すると判
断した有価証券に制限される。
ハイブリッド証券への投資に加えて、ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、主にファンドの
流動性を確保する目的で、短期金融商品、世界の金融機関が発行した社債、国債、地方債または政府保証
債を一時的に取得することがある。この場合、ハイブリッド証券への投資比率が低下する可能性がある。
また、ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、発行体の信用リスクを低減するために、特定の発
行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定している。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、NDFおよび類似す
るデリバティブを使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドルにヘッジする。副投資顧問会
社は、米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、これらの為替取引により為替リスクを軽減す
る。
(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、それぞれ豪ドルクラス受益証券、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券、ブラジル・レアルク
ラス受益証券、ユーロクラス受益証券、日本円クラス受益証券、メキシコ・ペソクラス受益証券、ロ
シア・ルーブルクラス受益証券、トルコ・リラクラス受益証券および資源国通貨バスケットクラス受
益証券に帰属する資産について、投資顧問会社は主に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差
異を考慮の上、為替リスクを軽減するために先渡為替取引、NDFおよび類似デリバティブを使用し
て、米ドルのエクスポージャーを、対象の米ドルを売却し、対象の取引対象通貨を買入することによ
りこれらクラスに関する為替取引により対象の取引対象通貨へヘッジする。
(ⅰ)豪ドルクラス受益証券
投資顧問会社は、豪ドルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、豪ドルクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅱ)豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対豪ドル為替エクスポージャーを軽減するため、豪ドル建豪ドルヘッ
ジクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)資源国通貨バスケットクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアル、豪ドルおよび南アフリカ・ランドの対日本円換算レートの
変動を反映するよう、資源国通貨バスケットクラス受益証券について為替取引を締結する。各通
貨に対するエクスポージャーは当該クラス受益証券の純資産の約3分の1になるよう予定してい
る。
(ⅳ)ブラジル・レアルクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅴ)ユーロクラス受益証券
投資顧問会社は、ユーロの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ユーロクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅵ)日本円クラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、日本円クラス受益証
券について為替取引を締結する。
(ⅶ)メキシコ・ペソクラス受益証券
投資顧問会社は、メキシコ・ペソの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、メキシコ・
ペソクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅷ)ロシア・ルーブルクラス受益証券
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資顧問会社は、ロシア・ルーブルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、ロシア・
ルーブルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅸ)トルコ・リラクラス受益証券
投資顧問会社は、トルコ・リラの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、トルコ・リラ
クラス受益証券について為替取引を締結する。
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは上記のとおり米ドルに対してヘッジされ、豪ドル建豪ド
ルヘッジクラス受益証券については豪ドルに対してもヘッジされている。ハイブリッド・セキュリティー
ズ・ファンドには米ドルの豪ドルに対する変動エクスポージャーを低減する意図がある。しかし、米ドル
によるエクスポージャーを完全に排除できないため、米ドルの変動にさらされることがある。さらに、豪
ドル参照金利が米ドル参照金利より低い場合、金利の差異に相当する金額が為替取引によるコストとな
る。
為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介
入の失敗)、あるいは通貨管理の発動その他の政治情勢など様々な理由により、短期間で大幅に変動する
ことがある。その結果、ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの外貨建債券への投資のリターンは
減少する可能性がある。
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、受益証券
が日本円で販売されている場合、受益者が受益証券を買い戻すにあたり、円貨受取額は、豪ドル建豪ドル
ヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の純資産がそれぞれ、豪ドル建てまた
は米ドル建てで計算されているため、日本円と豪ドルとのまたは米ドルとの為替レートの変動により、受
益者による投資円貨額を下回ることがある。
注記2 重要な会計方針の要約
財務書類の表示
本財務書類は投資ファンドに適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められている会計原則に
準拠して表示されている。
トラストの財務書類は、東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドと東京
海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの結合結果によって表示され、純資産
計算書ならびに損益および純資産変動計算書の「合計」の列に表示される。トラストの結合財務書類は米
ドルで表示され、各ファンドの財務書類は各ファンドの通貨で維持される。結合純資産計算書ならびに結
合損益および純資産変動計算書は、期末日現在の実勢為替レートで換算された各ファンドの純資産計算書
ならびに損益および純資産変動計算書の合計である。
2021年2月28日現在、トラストの本財務書類は以下のとおり作成されている。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金に含まれる現金から成る。
投資の評価
トラストの資産の評価は、以下のとおりである。
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証券取引所に上場されている、またはその他の組織的な市場で売買されている投資有価証券は、直近の
入手可能な価額で評価されるものとする。ただし、証券取引所に上場されているが、当該証券取引所外ま
たは店頭市場においてプレミアム価額または割引価額で取得または売買された投資有価証券は、当該投資
有価証券の評価日現在のプレミアムまたは割引の水準を考慮して評価されるものとする。
非上場有価証券は、同一または類似の有価証券の最近の取引、ブローカー・ディーラーまたは広く認め
られている相場情報提供サービスから入手した評価情報など管理会社が適切とみなす情報を考慮して、管
理会社が誠実に算定した時価で評価される。
有価証券の売却に係る実現純利益/(損失)
有価証券の売却に係る実現純利益/(損失)は、売却した有価証券の平均原価に基づいて算定される。
有価証券取引は約定日に会計処理される。
有価証券の売買
投資有価証券は約定日基準で計上される。オプションおよび先物に係る実現損益は、平均原価法を使用
して算定される。債券に係る実現損益は、平均原価法を使用して算定される。
為替取引
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドおよび東京海上Roggeニッポ
ン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの参照通貨はそれぞれ日本円および米ドルである。
外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで換算される。為替差損益は損益および純資産変動計算書に含まれる。
2021年2月28日現在において適用される為替レートは、以下のとおりである。
1米ドル 1.291656 豪ドル
1米ドル 5.573050 ブラジル・レアル
1米ドル 6.460000 人民元
1米ドル 0.823859 ユーロ
1米ドル 0.715256 英ポンド
1米ドル 14,240.000000 インドネシア・ルピア
1米ドル 106.540000 日本円
1米ドル 20.910500 メキシコ・ペソ
1米ドル 74.537500 ロシア・ルーブル
1米ドル 7.418000 トルコ・リラ
1米ドル 15.146250 南アフリカ・ランド
1日本円 0.009386 米ドル
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1日本円 0.006714 英ポンド
1日本円 0.007733 ユーロ
1日本円 0.012124 豪ドル
先渡為替取引の評価
先渡為替取引は、契約期間に適用される先渡為替レートを参照して、決算日に評価される。未決済の先
渡為替取引に係る未実現評価損益は、契約上の為替レートと取引決済用のレートとの差額として計算され
る。これらの取引に係る実現損益および未実現評価純損益の増減は損益および純資産変動計算書に開示さ
れる。当初証拠金はブローカーに保有され、純資産計算書の「ブローカー保有現金」または「ブローカー
借越」として開示されている。
税金
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2009年改正)第81条に準拠して、トラストの設定日より50年間に
わたり、トラストの設定後に制定された、利益あるいは資本的資産、キャピタル・ゲインまたは評価益に
係る何らかの税金、もしくは遺産税または相続税の性質を有する税金を課すケイマン諸島の法律は、トラ
ストを構成する資産またはトラストにおいて発生した利益に対して、あるいはかかる資産または利益に関
して受託会社または受益者に対して適用されないものとする保証をケイマン諸島内閣長官より得ている。
ケイマン諸島において、受益証券の移転または買戻時に印紙税は課されない。
トラストは、法人税等の会計処理に係る公式ガイダンスを遵守している。このガイダンスでは、測定が
行われ、財務書類において認識される前に事業体が取るまたは取ると予想される法人税等のポジションの
不確実性についての会計処理に関連して、税務ポジションが満たさなければならない最低認識基準を規定
している。投資顧問会社は、すべての未確定の税務年度(運用開始日以降)におけるあらゆる税務管轄地
域の法人税等申告書においてトラストが取る税務ポジションを分析し、トラストの財務書類において法人
税等引当金の必要はないと結論付けた。投資顧問会社は、今後12ヶ月間に発生する可能性が高く、トラス
トの未認識の税務上の利益または負債の金額が大幅に増減することになる事象を認識していない。
トラストが実現した一部の受取配当金および一部のキャピタル・ゲイン収益は、その発生した管轄地域
の法人税または源泉徴収税を課される場合がある。
収益認識
受取利息は、発生主義で認識される。
注記3 未払費用
東京海上Roggeニッポン・ 東京海上Roggeグローバル・
ボンド・ファンド・カレン ハイブリッド・
シー・セレクション* セキュリティーズ・ファンド
米ドル 日本円
管理事務代行報酬、管理報酬
2,886.47 7,453,172
および保管報酬(注記7)
代行協会員報酬(注記9) 1,154.59 1,446,293
販売報酬(注記8) 11,545.90 16,887,839
投資顧問報酬(注記5) 16,164.26 38,612,825
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清算費用(注記14) 5,000.00 -
その他の報酬 69,551.09 200,338
専門家報酬 36,889.03 2,273,342
副保管報酬(注記7) 733.52 -
副管理報酬(注記7) 577.29 1,490,636
4,075.30 1,559,920
受託報酬(注記6)
合計
148,577.45 69,924,365
* 2021年2月26日(清算開始日)現在の数値。注記14を参照のこと。
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注記4 その他の費用
東京海上Roggeニッポン・ 東京海上Roggeグローバル・
ボンド・ファンド・カレン ハイブリッド・
シー・セレクション* セキュリティーズ・ファンド
米ドル 日本円
ケイマン諸島年間報酬 2,451.52 254,800
FATCA費用 4,082.31 -
弁護士費用 31,345.00 3,030,376
立替経費 8,447.47 746,526
印刷費 60,019.72 6,182,481
報告書作成費用 910.35 -
20,571.95 2,237,204
報告費用
合計
127,828.32 12,451,387
* 2021年2月26日(清算開始日)現在の数値。注記14を参照のこと。
注記5 投資顧問報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
ニッポン・ボンド・ファンドに適用される投資顧問報酬は、純資産価額の年率0.70%である。かかる報
酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産価額の年率0.42%の報酬を投資顧問会社より受け取
る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
投資顧問会社は、以下のクラスに帰属するハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの預託資産から
純資産価額当たりの年率で報酬を受け取る権利を有している。
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・豪ドルクラス受益証券 0.517%
・資源国通貨バスケットクラス受益証券 0.517%
・ブラジル・レアルクラス受益証券 0.517%
・ユーロクラス受益証券 0.517%
・日本円クラス受益証券 0.517%
・メキシコ・ペソクラス受益証券 0.517%
・ロシア・ルーブルクラス受益証券 0.517%
・トルコ・リラクラス受益証券 0.517%
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・米ドルクラス受益証券 0.517%
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産産価額の年率0.4782%の報酬を投資顧問会社より受け
取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
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注記6 受託報酬
受託会社は、自己勘定に関して受託報酬を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四
半期毎に後払いされる。各ファンドに適用される受託報酬は、かかるファンドの純資産価額の年率0.01%
であり、最低報酬額は1ファンドにつき年間10,000米ドルである。また、受託会社は、その債務の履行に
おいて適切に生じたすべての立替経費を各ファンドから受け取る権利を有している。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
受託会社は、ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの預託資産から、最大5人の投資家に係る
FATCA報告サービスの提供に対して1,500米ドルの年間報酬と、5人の投資家を超える追加の投資家に係る
1人当たり年間50米ドルの追加報酬を受け取る権利を有している。
受託会社は、ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの預託資産から(i)自動的情報交換(以下
「AEOI」という。)の目的で、税務当局情報ポータルへの当該ファンドの登録および登録解除に対して支
払われる500米ドルの1回限りの報酬、および(ⅱ)主要な連絡先を提供し、関連する管轄区域のすべての
AEOI報告要件が満たされていることを確認するための、報告管轄区域毎に500米ドルの年間報酬を受け取る
権利を有している。
受託会社は、ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの預託資産から、当該ファンドへのマネーロ
ンダリング防止(以下「AML」という。)担当者の配置に対して、四半期毎に後払いされる3,000米ドルの
年間報酬を受け取る権利を有している。
注記7 管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬ならびに副管理報酬
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。適用されるこ
れらの報酬は各ファンドの純資産価額の0.15%(管理会社:0.125%、副管理会社:0.025%)である。管
理会社はまた、提供したサービスに関連して合理的に生じたすべての立替経費を各ファンドから受け取る
権利も有している。
副管理会社は、そのサービスに対して管理会社自身の資産から支払われる報酬を受け取る権利を有して
いる。副管理会社はまた、その提供するサービスに関連して合理的に生じた立替経費を管理会社(管理会
社自身の資産から)から支払を受ける権利を有している。
各ファンドは、各ファンドにおいて発生する副管理報酬の対象となる。
注記8 販売報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
適用される販売報酬は、ニッポン・ボンド・ファンドの純資産価額の年率0.50%である。かかる報酬は
毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される販売報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益
証券に帰属するハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産価額の年率0.593%である。かかる報
酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記9 代行協会員報酬
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東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
適用される代行協会員報酬は、ニッポン・ボンド・ファンドの純資産価額の年率0.05%である。かかる
報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される代行協会員報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラ
ス受益証券に帰属するハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの純資産価額の年率0.05%である。か
かる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記10 2021年2月28日現在の先渡為替取引の明細
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション*:
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
9,636.13 155.14 UBS AG、ロンドン
02/24/2021 03/01/2021 英ポンド 米ドル 13,627.58
合計
155.14
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
(259.29) UBS AG、ロンドン
02/24/2021 03/01/2021 米ドル 39,682.13 日本円 4,200,000
(49.74)
UBS AG、ロンドン
02/24/2021 03/01/2021 米ドル 27,483.41 ユーロ 22,600.00
合計
(309.03)
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-ブラジル・レアルヘッジクラス
受益証券*
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
ブラジル・
JP モルガン・チェース、東京
02/01/2021 03/03/2021 米ドル 7,334,700.00 40,200,757.23 (122,572.87)
レアル
ブラジル・
(1,616.98)
JP モルガン・チェース、東京
02/01/2021 03/03/2021 40,200,757.23 米ドル 7,210,510.15
レアル
合計
(124,189.85)
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東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-中国元ヘッジクラス受益証券*
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
65.30
28,310.00 183,372.36 JP モルガン・チェース、東京
02/01/2021 03/03/2021 米ドル 中国元
合計
65.30
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
(20.65)
02/01/2021 JP モルガン・チェース、東京
03/03/2021 中国元 183,372.36 米ドル 28,354.65
合計
(20.65)
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-インドネシア・ルピアヘッジク
ラス受益証券*
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
インドネシ
108.76
JP モルガン・チェース、東京
02/04/2021 03/03/2021 128,749,000.00 米ドル 9,146.70
ア・ルピア
合計
108.76
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
インドネシ
313,000.00 JP モルガン・チェース、東京
02/01/2021 03/03/2021 米ドル 4,405,475,000.00 (3,743.87)
ア・ルピア
インドネシ
(1,543.28) JP モルガン・チェース、東京
02/04/2021 03/03/2021 4,276,726,000.00 米ドル 298,674.91
ア・ルピア
合計
(5,287.15)
2021年2月26日(清算開始日)現在、当該契約に係る未実現評価益は329.20米ドルで、当該契約に係る
未実現評価損は129,806.68米ドルである。これらは純資産計算書に開示されている。
* 2021年2月26日(清算開始日)現在の数値。注記14を参照のこと。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/12/2021 05/11/2021 日本円 4,276,485,991 米ドル 40,835,394.96 70,443,065 JP モルガン証券、ロンドン
UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 日本円 3,296,683,005 米ドル 31,479,432.61 54,303,570
02/12/2021 05/11/2021 日本円 3,099,668,918 米ドル 29,598,180.56 51,058,318 HSBC バンクPLC、ロンドン
モルガン・スタンレー・ヨー
02/12/2021 05/11/2021 日本円 2,912,589,700 米ドル 27,811,794.78 47,976,714
ロッパSE
バークレイズ・バンクPLC、ア
02/12/2021 05/11/2021 日本円 2,791,473,450 米ドル 26,655,277.51 45,981,665
イルランド
モルガン・スタンレー・ヨー
02/12/2021 05/11/2021 日本円 978,146,279 米ドル 9,326,956.46 14,708,525
ロッパSE
02/12/2021 05/11/2021 日本円 623,616,742 米ドル 5,954,804.02 10,272,330 JP モルガン証券、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ア
02/12/2021 05/11/2021 日本円 409,511,132 米ドル 3,910,348.09 6,745,543
イルランド
02/12/2021 05/11/2021 日本円 300,000,001 米ドル 2,861,530.54 4,610,013 JP モルガン証券、ロンドン
UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 日本円 109,930,032 米ドル 1,049,702.09 1,810,788
バークレイズ・バンクPLC、ア
02/12/2021 05/11/2021 日本円 87,433,155 米ドル 834,883.46 1,440,215
イルランド
02/16/2021 05/11/2021 日本円 194,000,001 米ドル 1,835,506.45 1,389,717 JP モルガン証券、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 日本円 95,761,354 豪ドル 1,178,133.00 1,351,921 JP モルガン証券、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 日本円 78,445,730 米ドル 749,064.16 1,292,173 HSBC バンクPLC、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 日本円 49,090,593 米ドル 468,757.24 808,630 HSBC バンクPLC、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ア
02/22/2021 05/11/2021 日本円 40,223,245 ユーロ 314,005.00 417,328
イルランド
UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 日本円 17,816,189 米ドル 170,123.58 293,471
02/22/2021 05/11/2021 日本円 44,556,429 英ポンド 301,007.00 255,478 HSBC バンクPLC、ロンドン
02/17/2021 05/11/2021 日本円 19,345,508 ユーロ 151,000.00 197,896 JP モルガン証券、ロンドン
モルガン・スタンレー・ヨー
02/17/2021 05/11/2021 日本円 12,368,142 英ポンド 84,000.00 137,216
ロッパSE
UBS AG、ロンドン
02/22/2021 05/11/2021 日本円 14,209,322 英ポンド 95,993.00 81,473
モルガン・スタンレー・ヨー
10,626
02/22/2021 05/11/2021 日本円 1,024,139 ユーロ 7,995.00
ロッパSE
合計
315,586,675
155/320
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
バークレイズ・バンクPLC、ア
2,791,473,468
02/12/2021 05/11/2021 英ポンド 19,313,842.59 日本円 (83,842,101)
イルランド
4,276,486,031
02/12/2021 05/11/2021 ユーロ 33,654,334.11 日本円 (79,277,191) JP モルガン証券、ロンドン
3,296,683,015 UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 ユーロ 25,958,864.69 日本円 (63,082,408)
3,099,668,931
02/12/2021 05/11/2021 ユーロ 24,398,093.01 日本円 (58,091,251) HSBC バンクPLC、ロンドン
モルガン・スタンレー・ヨー
2,912,589,714
02/12/2021 05/11/2021 ユーロ 22,920,963.20 日本円 (53,990,703)
ロッパSE
623,616,748
02/12/2021 05/11/2021 英ポンド 4,314,000.00 日本円 (18,622,688) JP モルガン証券、ロンドン
1,124,910,233 UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 米ドル 10,725,811.41 日本円 (16,852,723)
バークレイズ・バンクPLC、ア
409,511,133
02/12/2021 05/11/2021 ユーロ 3,223,697.60 日本円 (7,720,817)
イルランド
109,930,033 UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 英ポンド 761,000.00 日本円 (3,362,552)
78,445,731
02/12/2021 05/11/2021 英ポンド 543,000.00 日本円 (2,392,473) HSBC バンクPLC、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ア
87,433,155
02/12/2021 05/11/2021 豪ドル 1,079,652.57 日本円 (1,562,397)
イルランド
95,761,354
02/12/2021 05/11/2021 米ドル 911,554.49 日本円 (1,273,650) JP モルガン証券、ロンドン
75,013,397
02/12/2021 05/11/2021 米ドル 715,239.58 日本円 (1,123,878) HSBC バンクPLC、ロンドン
49,090,594
02/12/2021 05/11/2021 豪ドル 606,097.00 日本円 (869,864) HSBC バンクPLC、ロンドン
モルガン・スタンレー・ヨー
104,183,004
02/22/2021 05/11/2021 米ドル 986,575.65 日本円 (838,004)
ロッパSE
44,556,429
02/22/2021 05/11/2021 米ドル 422,062.11 日本円 (372,096) HSBC バンクPLC、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ア
40,223,245
02/22/2021 05/11/2021 米ドル 380,863.95 日本円 (319,734)
イルランド
17,816,189 UBS AG、ロンドン
02/12/2021 05/11/2021 豪ドル 220,000.00 日本円 (318,368)
モルガン・スタンレー・ヨー
38,500,000
02/18/2021 05/11/2021 米ドル 364,519.09 日本円 (303,068)
ロッパSE
14,209,322 UBS AG、ロンドン
02/22/2021 05/11/2021 米ドル 134,593.99 日本円 (118,212)
19,345,508
02/17/2021 05/11/2021 米ドル 182,496.94 日本円 (81,297) JP モルガン証券、ロンドン
モルガン・スタンレー・ヨー
12,368,142
02/17/2021 05/11/2021 米ドル 116,444.13 日本円 (27,339)
ロッパSE
モルガン・スタンレー・ヨー
(8,106)
1,024,139
02/22/2021 05/11/2021 米ドル 9,696.99 日本円
ロッパSE
合計
(394,450,920)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドルクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 1,591,855,215 豪ドル 19,891,328.34 48,680,375
02/22/2021 03/11/2021 日本円 48,434,449 米ドル 460,775.80 648,745 シティバンク、東京
351,574
02/22/2021 03/11/2021 豪ドル 583,000.00 日本円 48,434,449 シティバンク、東京
合計
49,680,694
156/320
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(40,129,528)
01/19/2021 03/11/2021 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 15,320,500.00 日本円 1,591,855,221
合計
(40,129,528)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドル建豪ドルヘッジクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 2,333,456,822 豪ドル 29,158,151.67 71,359,224
2,315,872 JP モルガン・チェース、東京
01/28/2021 03/11/2021 日本円 74,876,020 豪ドル 935,943.90
合計
73,675,096
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 22,457,900.00 日本円 2,333,456,830 (58,824,773)
(1,607,453)
JP モルガン・チェース、東京
01/28/2021 03/11/2021 米ドル 718,000.00 日本円 74,876,020
合計
(60,432,226)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ブラジル・レアルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 日本円 55,783,918 米ドル 532,670.59 957,721
ブラジル・
916,205
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 2,872,000.00 日本円 55,783,918
レアル
合計
1,873,926
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 12,180,700.00 日本円 1,267,058,287 (30,465,726)
ブラジル・
(26,510,922) JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 1,267,058,286 64,935,311.70
レアル
合計
(56,976,648)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ユーロクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 24,131,467 ユーロ 191,503.26 638,273
150,975
JP モルガン・チェース、東京
01/27/2021 03/11/2021 日本円 6,500,166 米ドル 62,438.58
合計
789,248
157/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 232,200.00 日本円 24,131,467 (603,160)
(173,969) JP モルガン・チェース、東京
01/27/2021 03/11/2021 ユーロ 51,600.00 日本円 6,500,166
合計
(777,129)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-日本円クラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
277,253,002 3,557,705
02/08/2021 03/11/2021 日本円 米ドル 2,636,152.35 シティバンク、東京
合計
3,557,705
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
84,423,400.00 (216,372,310) JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 日本円 8,776,656,722
合計
(216,372,310)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-メキシコ・ペソクラス受益証券
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
メキシコ・
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 602,763,096 114,078,119.39 (22,530,678)
ペソ
(10,670,570) JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 5,758,700.00 日本円 602,763,102
合計
(33,201,248)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-資源国通貨バスケットクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 26,568,152 豪ドル 331,987.38 812,479
南アフリ
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 26,963,353 3,881,014.60 280,172
カ・ランド
JP モルガン・チェース、東京
01/26/2021 03/11/2021 日本円 5,781,532 豪ドル 72,009.38 157,435
南アフリ
JP モルガン・チェース、東京
01/26/2021 03/11/2021 日本円 5,815,333 845,690.68 121,155
カ・ランド
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 日本円 1,410,137 米ドル 13,465.14 24,209
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 日本円 1,409,288 米ドル 13,457.04 24,196
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 日本円 1,405,164 米ドル 13,417.66 24,125
ブラジル・
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 72,600.00 日本円 1,410,137 23,161
レアル
南アフリ
15,265 JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 198,000.00 日本円 1,405,164
カ・ランド
合計
1,482,197
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 255,700.00 日本円 26,568,152 (669,765)
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 255,700.00 日本円 26,598,373 (639,544)
ブラジル・
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 26,598,373 1,363,136.70 (556,523)
レアル
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 255,700.00 日本円 26,963,353 (274,564)
JP モルガン・チェース、東京
01/26/2021 03/11/2021 米ドル 55,800.00 日本円 5,781,532 (162,448)
JP モルガン・チェース、東京
01/26/2021 03/11/2021 米ドル 55,800.00 日本円 5,790,401 (153,579)
JP モルガン・チェース、東京
01/26/2021 03/11/2021 米ドル 55,800.00 日本円 5,815,333 (128,647)
ブラジル・
JP モルガン・チェース、東京
01/26/2021 03/11/2021 日本円 5,790,401 298,954.08 (79,076)
レアル
(25,776)
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 豪ドル 17,400.00 日本円 1,409,288
合計
(2,689,922)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ロシア・ルーブルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
ロシア・
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 323,884,407 229,791,510.00 4,028,361
ルーブル
211,258
JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 日本円 12,305,044 米ドル 117,498.65
合計
4,239,619
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 3,101,100.00 日本円 323,884,409 (6,453,890)
ロシア・
(122,710) JP モルガン・チェース、東京
02/10/2021 03/11/2021 8,709,000.00 日本円 12,305,044
ルーブル
合計
(6,576,600)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-トルコ・リラクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
トルコ・
61,875,032
JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 日本円 2,628,388,807 188,461,728.00
リラ
合計
61,875,032
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(8,267,079) JP モルガン・チェース、東京
01/19/2021 03/11/2021 米ドル 24,752,000.00 日本円 2,628,388,808
合計
(8,267,079)
2021年2月28日現在、当該契約に係る未実現評価益は512,760,192円で、当該契約に係る未実現評価損は
819,873,610円である。これらは純資産計算書に開示されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記11 分配金
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション*:
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である*。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2020 03/16/2020 0.15 86,887.20 米ドル
04/14/2020 04/20/2020 0.15 86,448.60 米ドル
05/11/2020 05/15/2020 0.15 86,448.60 米ドル
06/10/2020 06/16/2020 0.15 88,627.05 米ドル
07/10/2020 07/16/2020 0.13 76,755.51 米ドル
08/11/2020 08/17/2020 0.13 76,853.01 米ドル
09/10/2020 09/16/2020 0.11 64,475.18 米ドル
10/13/2020 10/19/2020 0.11 64,289.83 米ドル
11/10/2020 11/17/2020 0.11 63,387.50 米ドル
12/10/2020 12/16/2020 0.11 63,108.10 米ドル
61,662.26
01/12/2021 01/19/2021 0.11 米ドル
818,942.84
中国元ヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である*。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2020 03/16/2020 0.25 56.25 米ドル
04/14/2020 04/20/2020 0.25 56.25 米ドル
05/11/2020 05/15/2020 0.25 56.25 米ドル
06/10/2020 06/16/2020 0.25 56.25 米ドル
07/10/2020 07/16/2020 0.25 56.25 米ドル
08/11/2020 08/17/2020 0.25 56.25 米ドル
09/10/2020 09/16/2020 0.25 56.25 米ドル
10/13/2020 10/19/2020 0.25 56.25 米ドル
11/10/2020 11/17/2020 0.25 56.25 米ドル
12/10/2020 12/16/2020 0.25 56.25 米ドル
56.25
01/12/2021 01/19/2021 0.25 米ドル
618.75
* 2021年2月26日(清算開始日)現在の数値。注記14を参照のこと。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である*。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2020 03/16/2020 0.60 4,654.80 米ドル
04/14/2020 04/20/2020 0.48 3,723.84 米ドル
05/11/2020 05/15/2020 0.48 3,723.84 米ドル
06/10/2020 06/16/2020 0.48 3,522.24 米ドル
07/10/2020 07/16/2020 0.48 3,522.24 米ドル
08/11/2020 08/17/2020 0.48 3,387.84 米ドル
09/10/2020 09/16/2020 0.48 3,387.84 米ドル
10/13/2020 10/19/2020 0.48 3,387.84 米ドル
11/10/2020 11/17/2020 0.48 3,387.84 米ドル
12/10/2020 12/16/2020 0.48 3,148.32 米ドル
3,022.56
01/12/2021 01/19/2021 0.48 米ドル
38,869.20
米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である*。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2020 03/16/2020 0.35 23,726.50 米ドル
04/14/2020 04/20/2020 0.35 23,397.50 米ドル
05/11/2020 05/15/2020 0.35 22,858.50 米ドル
06/10/2020 06/16/2020 0.35 22,914.50 米ドル
07/10/2020 07/16/2020 0.35 22,984.50 米ドル
08/11/2020 08/17/2020 0.35 22,930.25 米ドル
09/10/2020 09/16/2020 0.35 23,203.25 米ドル
10/13/2020 10/19/2020 0.35 22,589.00 米ドル
11/10/2020 11/17/2020 0.35 22,433.25 米ドル
12/10/2020 12/16/2020 0.35 22,398.25 米ドル
22,398.25
01/12/2021 01/19/2021 0.35 米ドル
251,833.75
* 2021年2月26日(清算開始日)現在の数値。注記14を参照のこと。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
豪ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 50 11,632,813 日本円
04/06/2020 04/14/2020 40 8,874,082 日本円
05/07/2020 05/14/2020 40 8,874,082 日本円
06/05/2020 06/11/2020 40 8,815,474 日本円
07/06/2020 07/10/2020 40 8,709,218 日本円
08/05/2020 08/12/2020 40 8,511,209 日本円
09/08/2020 09/14/2020 40 8,251,269 日本円
10/05/2020 10/09/2020 40 8,082,099 日本円
11/05/2020 11/12/2020 40 7,977,222 日本円
12/07/2020 12/11/2020 40 7,915,959 日本円
01/05/2021 01/12/2021 40 7,757,550 日本円
7,593,980
02/05/2021 02/12/2021 40 日本円
102,994,957
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 0.000052 199,895.77 豪ドル
04/06/2020 04/14/2020 0.000052 198,161.35 豪ドル
05/07/2020 05/14/2020 0.000052 198,664.80 豪ドル
06/05/2020 06/11/2020 0.000052 198,852.82 豪ドル
07/06/2020 07/10/2020 0.000052 192,699.63 豪ドル
08/05/2020 08/12/2020 0.000052 191,664.29 豪ドル
09/08/2020 09/14/2020 0.000052 188,962.41 豪ドル
10/05/2020 10/09/2020 0.000052 186,686.33 豪ドル
11/05/2020 11/12/2020 0.000052 191,831.31 豪ドル
12/07/2020 12/11/2020 0.000052 194,203.63 豪ドル
01/05/2021 01/12/2021 0.000052 196,013.94 豪ドル
190,925.71
02/05/2021 02/12/2021 0.000050 豪ドル
2,328,561.99
162/320
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ブラジル・レアルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 39 26,434,901 日本円
04/06/2020 04/14/2020 28 18,656,987 日本円
05/07/2020 05/14/2020 28 18,255,182 日本円
06/05/2020 06/11/2020 26 16,861,461 日本円
07/06/2020 07/10/2020 24 15,245,640 日本円
08/05/2020 08/12/2020 24 15,126,138 日本円
09/08/2020 09/14/2020 22 13,591,312 日本円
10/05/2020 10/09/2020 22 13,229,854 日本円
11/05/2020 11/12/2020 22 12,852,975 日本円
12/07/2020 12/11/2020 22 12,637,167 日本円
01/05/2021 01/12/2021 22 11,685,204 日本円
11,494,892
02/05/2021 02/12/2021 22 日本円
186,071,713
ユーロクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 45 109,300 日本円
04/06/2020 04/14/2020 45 106,104 日本円
05/07/2020 05/14/2020 45 106,104 日本円
06/05/2020 06/11/2020 45 106,104 日本円
07/06/2020 07/10/2020 45 106,104 日本円
08/05/2020 08/12/2020 45 106,104 日本円
09/08/2020 09/14/2020 45 93,240 日本円
10/05/2020 10/09/2020 45 93,240 日本円
11/05/2020 11/12/2020 45 93,240 日本円
12/07/2020 12/11/2020 45 93,953 日本円
01/05/2021 01/12/2021 45 93,953 日本円
68,624
02/05/2021 02/12/2021 45 日本円
1,176,070
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日本円クラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 40 45,536,067 日本円
04/06/2020 04/14/2020 40 45,144,196 日本円
05/07/2020 05/14/2020 40 45,144,196 日本円
06/05/2020 06/11/2020 40 45,144,196 日本円
07/06/2020 07/10/2020 40 45,153,390 日本円
08/05/2020 08/12/2020 40 45,153,390 日本円
09/08/2020 09/14/2020 40 45,157,880 日本円
10/05/2020 10/09/2020 40 44,826,487 日本円
11/05/2020 11/12/2020 40 44,555,942 日本円
12/07/2020 12/11/2020 40 43,843,047 日本円
01/05/2021 01/12/2021 40 43,592,512 日本円
37,920,367
02/05/2021 02/12/2021 40 日本円
531,171,670
メキシコ・ペソクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 80 8,469,918 日本円
04/06/2020 04/14/2020 70 7,531,655 日本円
05/07/2020 05/14/2020 70 7,531,655 日本円
06/05/2020 06/11/2020 70 7,531,655 日本円
07/06/2020 07/10/2020 70 7,587,068 日本円
08/05/2020 08/12/2020 70 7,771,018 日本円
09/08/2020 09/14/2020 70 7,771,018 日本円
10/05/2020 10/09/2020 70 7,771,018 日本円
11/05/2020 11/12/2020 70 7,771,018 日本円
12/07/2020 12/11/2020 70 7,886,997 日本円
01/05/2021 01/12/2021 70 7,886,997 日本円
7,681,568
02/05/2021 02/12/2021 70 日本円
93,191,585
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資源国通貨バスケットクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 65 871,877 日本円
04/06/2020 04/14/2020 48 643,848 日本円
05/07/2020 05/14/2020 48 639,445 日本円
06/05/2020 06/11/2020 48 639,445 日本円
07/06/2020 07/10/2020 48 639,445 日本円
08/05/2020 08/12/2020 48 634,451 日本円
09/08/2020 09/14/2020 45 303,009 日本円
10/05/2020 10/09/2020 43 294,160 日本円
11/05/2020 11/12/2020 43 294,160 日本円
12/07/2020 12/11/2020 43 679,261 日本円
01/05/2021 01/12/2021 43 685,193 日本円
827,783
02/05/2021 02/12/2021 43 日本円
7,152,077
ロシア・ルーブルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 70 9,280,444 日本円
04/06/2020 04/14/2020 52 6,934,341 日本円
05/07/2020 05/14/2020 52 6,934,341 日本円
06/05/2020 06/11/2020 52 6,934,341 日本円
07/06/2020 07/10/2020 52 6,934,341 日本円
08/05/2020 08/12/2020 52 6,570,177 日本円
09/08/2020 09/14/2020 49 6,074,307 日本円
10/05/2020 10/09/2020 46 4,109,467 日本円
11/05/2020 11/12/2020 46 4,109,467 日本円
12/07/2020 12/11/2020 46 4,148,177 日本円
01/05/2021 01/12/2021 46 4,097,221 日本円
4,058,909
02/05/2021 02/12/2021 46 日本円
70,185,533
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
トルコ・リラクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 48 96,778,816 日本円
04/06/2020 04/14/2020 38 76,136,125 日本円
05/07/2020 05/14/2020 36 69,817,675 日本円
06/05/2020 06/11/2020 34 65,938,916 日本円
07/06/2020 07/10/2020 34 65,938,916 日本円
08/05/2020 08/12/2020 34 66,320,414 日本円
09/08/2020 09/14/2020 34 63,777,548 日本円
10/05/2020 10/09/2020 34 60,916,024 日本円
11/05/2020 11/12/2020 34 58,035,036 日本円
12/07/2020 12/11/2020 34 56,367,357 日本円
01/05/2021 01/12/2021 34 55,900,711 日本円
57,165,975
02/05/2021 02/12/2021 34 日本円
793,093,513
米ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 75 23,518,106 日本円
04/06/2020 04/14/2020 75 23,518,106 日本円
05/07/2020 05/14/2020 75 22,875,707 日本円
06/05/2020 06/11/2020 75 23,134,595 日本円
07/06/2020 07/10/2020 75 23,955,720 日本円
08/05/2020 08/12/2020 75 24,315,285 日本円
09/08/2020 09/14/2020 75 24,522,009 日本円
10/05/2020 10/09/2020 75 24,418,239 日本円
11/05/2020 11/12/2020 75 24,340,658 日本円
12/07/2020 12/11/2020 75 24,083,001 日本円
01/05/2021 01/12/2021 75 24,083,518 日本円
24,031,886
02/05/2021 02/12/2021 75 日本円
286,796,830
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2020 03/11/2020 0.00006 790,025.75 米ドル
04/06/2020 04/14/2020 0.00006 820,176.54 米ドル
05/07/2020 05/14/2020 0.00006 826,279.51 米ドル
06/05/2020 06/11/2020 0.00006 825,796.40 米ドル
07/06/2020 07/10/2020 0.00006 812,321.95 米ドル
08/05/2020 08/12/2020 0.00006 825,438.66 米ドル
09/08/2020 09/14/2020 0.00006 845,737.90 米ドル
10/05/2020 10/09/2020 0.00006 853,334.35 米ドル
11/05/2020 11/12/2020 0.00006 870,105.67 米ドル
12/07/2020 12/11/2020 0.00006 936,400.58 米ドル
01/05/2021 01/12/2021 0.00006 950,075.50 米ドル
1,012,995.13
02/05/2021 02/12/2021 0.00006 米ドル
10,368,687.94
注記12 投資ポートフォリオの増減
2021年2月28日に終了した会計年度におけるポートフォリオの増減の詳細は、請求により、トラストの
管理会社の登記事務所にて無料で入手できる。
注記13 重要な事象
2020年3月11日、COVID-19の感染拡大は、世界保健機関によってパンデミックと宣言された。状況は動
的であり、世界中の様々な都市や国が感染拡大に対処するために様々な方法で対応している。状況の急速
な展開と流動性により、最終的な影響は予測不可能であり、経済および市況に引き続きマイナスの影響を
及ぼし、世界経済の減速の引き金となる可能性がある。
管理会社と受託会社は、COVID-19に関する展開を監視しており、既存の事業継続計画に基づいて、また
グローバルな保健機関、関係政府、および一般的なパンデミック対応のベストプラクティスからのガイダ
ンスに基づいて運用上の対応を調整している。
注記14 清算
受託会社は、2020年11月26日に、2021年2月26日(清算開始日)を効力発生日として東京海上Rogge
ニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションを清算することを決定した。
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの清算に伴う清算費用は5,000
米ドルとなる。2021年3月5日、清算金として13,717,240.66米ドルが残存受益者に支払われた。
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注記15 後発事象
期末日後に報告すべき重要な後発事象はない。
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STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2021
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
COMBINED
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
SELECTION FUND
USD JPY USD
ASSETS
Investments in securities at cost
- 35,328,338,693 331,596,946.62
value (note 2)
Unrealized appreciation/(depreciation) - 2,315,556,543 21,734,151.90
Investments in securities at market
- 37,643,895,236 353,331,098.52
value (note 2)
Cash at banks (note 2)
13,986,062.19 495,002,159 18,632,224.75
Cash at brokers (note 2)
20,000.00 6,392,400 80,000.00
Interest receivable (note 2)
- 428,208,111 4,019,223.87
Receivable for units subscribed
- 50,437,337 473,412.21
Unrealized appreciation on forward
329.20 512,760,192 4,813,171.25
foreign exchange contracts (notes 2,
10)
Total Assets
14,006,391.39 39,136,695,435 381,349,130.60
LIABILITIES
Accrued expenses (note 3)
(148,577.45) (69,924,365) (804,897.75)
Payable for units redeemed
(10,766.60) (20,000,000) (198,489.52)
Unrealized depreciation on forward
foreign exchange contracts (notes 2, (129,806.68) (819,873,610) (7,825,260.12)
10)
Other liabilities - (11,440,691) (107,384.00)
Total Liabilities
(289,150.73) (921,238,666) (8,936,031.39)
TOTAL NET ASSETS
13,717,240.66 38,215,456,769 372,413,099.21
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
SELECTION FUND
USD JPY
UNITS OUTSTANDING
AUD Class Units
- 187,480.3929
AUD-Hedged AUD Class Units
- 3,812,197,826
BRL Class Units
- 523,726.2960
BRL-Hedged Class Units
546,506.00 -
CNY-Hedged Class Units
225.00 -
EUR Class Units
- 1,524.9755
IDR-Hedged Class Units
6,297.00 -
JPY Class Units
- 941,376.3200
MXN Class Units
- 110,304.2238
Resources Currency Basket Class Units
- 18,562.2073
RUB Class Units
- 85,467.4256
TRY Class Units
- 1,709,273.8958
USD Class Units
- 317,928.8231
USD-Hedged Class Units
57,490.00 -
USD-Hedged USD Class Units
- 16,950,694,979
NET ASSET VALUE PER UNIT
AUD Class Units
- 8,429
AUD-Hedged AUD Class Units
- 0.007726
BRL Class Units
- 2,271
BRL-Hedged Class Units
12.78 -
CNY-Hedged Class Units
126.48 -
EUR Class Units
- 11,675
IDR-Hedged Class Units
47.18 -
JPY Class Units
- 8,863
MXN Class Units
- 5,154
Resources Currency Basket Class Units
- 5,001
RUB Class Units
- 3,585
TRY Class Units
- 1,576
USD Class Units
- 14,617
USD-Hedged Class Units
111.49 -
USD-Hedged USD Class Units
- 0.009052
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2021
TOKIO MARINE
TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND
ROGGE GLOBAL
COMBINED
FUND CURRENCY
HYBRID SECURITIES
**
SELECTION
FUND
USD JPY USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE
*
385,255,689.35
18,025,605.26 39,124,693,159
YEAR
INCOME
Interest on bank account (note 2)
877.27 703,440 7,479.86
Interest on bonds, net (note 2)
498,239.95 1,258,382,669 12,309,603.47
Other income - 480,223 4,507.44
Total Income
499,117.22 1,259,566,332 12,321,590.77
EXPENSES
Administration, Management and
(19,530.29) (46,510,493) (456,084.57)
Custodian fees (note 7)
Agent Company fees (note 9)
(7,830.26) (7,983,937) (82,768.66)
Distribution fees (note 8)
(78,110.26) (94,304,801) (963,268.90)
Interest paid on overdraft
(83.20) (419,127) (4,017.19)
Investment Management fees (note 5)
(109,640.71) (236,949,970) (2,333,687.73)
Liquidation fees (note 14)
(5,000.00) - (5,000.00)
Other fees (note 4)
(127,828.32) (12,451,387) (244,698.88)
Other taxes
- (2,055,826) (19,296.28)
Professional fees
(34,798.61) (2,768,582) (60,784.92)
Sub-custodian fees (note 7)
(3,611.35) (1,833,260) (20,818.60)
Sub-manager fees (note 7)
(3,906.03) (9,302,090) (91,216.81)
Trustee fees (note 6) (9,944.00) (3,701,717) (44,688.86)
Total Expenses
(400,283.03) (418,281,190) (4,326,331.40)
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
98,834.19 841,285,142 7,995,259.37
Net realized gain/(loss) on
1,284,841.37 1,144,632,990 12,028,533.79
investments (note 2)
Net realized gain/(loss) on currencies
and forward foreign exchange contracts (2,372,051.44) (1,601,071,653) (17,399,943.77)
(note 2)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
(1,087,210.07) (456,438,663) (5,371,409.98)
Change in net unrealized
appreciation/depreciation:
- on investments
(1,216,509.08) 666,534,248 5,039,678.72
- on forward foreign exchange
665,383.98 (11,945,127) 553,265.27
contracts (note 2)
- on foreign exchange translation of
478.02 197,772,506 1,856,799.65
other assets and liabilities (note 2)
(550,647.08) 852,361,627 7,449,743.64
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A
(1,539,022.96) 1,237,208,106 10,073,593.03
RESULT OF OPERATIONS
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**
Figures and Net asset value for the period from March 1, 2020 to February 26, 2021 (date of the beginning
of the liquidation). See note 14.
*
The opening balance was combined using the foreign exchange rates as at February 28, 2021. The same net
assets when combined using the foreign exchange rate ruling as at February 29, 2020 reflected a figure of
USD 380,744,681.51.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE
TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND
ROGGE GLOBAL
COMBINED
FUND CURRENCY
HYBRID SECURITIES
*
SELECTION
FUND
USD JPY USD
Subscriptions
AUD Class Units
- 10,000,000 93,861.46
AUD-Hedged AUD Class Units
- 329,236,712 3,090,263.86
BRL Class Units
- 75,400,000 707,715.41
BRL-Hedged Class Units
250,659.00 - 250,659.00
EUR Class Units
- 180,000 1,689.51
JPY Class Units
- 6,400,000 60,071.33
MXN Class Units
- 42,500,000 398,911.21
Resources Currency Basket Class Units
- 62,700,000 588,511.36
RUB Class Units
- 8,500,000 79,782.24
TRY Class Units
- 263,200,000 2,470,433.64
USD Class Units
- 384,200,000 3,606,157.31
USD-Hedged Class Units
294,315.40 - 294,315.40
USD-Hedged USD Class Units
- 5,185,333,744 48,670,299.83
Redemptions
AUD Class Units
- (355,000,000) (3,332,081.85)
AUD-Hedged AUD Class Units
- (344,293,835) (3,231,592.22)
BRL Class Units
- (454,500,000) (4,266,003.38)
BRL-Hedged Class Units
(686,404.03) - (686,404.03)
EUR Class Units
- (10,800,000) (101,370.38)
IDR-Hedged Class Units
(71,116.45) - (71,116.45)
JPY Class Units
- (1,774,400,000) (16,654,777.55)
MXN Class Units
- (21,000,000) (197,109.07)
Resources Currency Basket Class Units
- (36,000,000) (337,901.26)
RUB Class Units
- (180,000,000) (1,689,506.29)
TRY Class Units
- (743,000,000) (6,973,906.51)
USD Class Units
- (314,800,000) (2,954,758.78)
USD-Hedged Class Units
(1,446,531.02) - (1,446,531.02)
USD-Hedged USD Class Units
- (935,611,066) (8,781,782.11)
*
Figures and Net asset value for the period from March 1, 2020 to February 26, 2021 (date of the beginning
of the liquidation). See note 14.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE
TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND
ROGGE GLOBAL
COMBINED
FUND CURRENCY
HYBRID SECURITIES
*
SELECTION
FUND
USD JPY USD
Dividends (note 11)
AUD Class Units
- (102,994,957) (966,725.71)
AUD-Hedged AUD Class Units
- (173,622,228) (1,629,643.59)
BRL Class Units
- (186,071,713) (1,746,496.27)
BRL-Hedged Class Units
(818,942.84) - (818,942.84)
CNY-Hedged Class Units
(618.75) - (618.75)
EUR Class Units
- (1,176,070) (11,038.76)
IDR-Hedged Class Units
(38,869.20) - (38,869.20)
JPY Class Units
- (531,171,670) (4,985,654.87)
MXN Class Units
- (93,191,585) (874,709.83)
Resources Currency Basket Class Units
- (7,152,077) (67,130.44)
RUB Class Units
- (70,185,533) (658,771.66)
TRY Class Units
- (793,093,513) (7,444,091.54)
USD Class Units
- (286,796,830) (2,691,916.93)
USD-Hedged Class Units
(251,833.75) - (251,833.75)
USD-Hedged USD Class Units - (1,099,233,875) (10,317,569.69)
(2,769,341.64) (2,146,444,496) (22,916,183.17)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
13,717,240.66 38,215,456,769 372,413,099.21
*
Figures and Net asset value for the period from March 1, 2020 to February 26, 2021 (date of the beginning
of the liquidation). See note 14.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2021 February 29, 2020 February 28, 2019
AUD Class Units
Number of units outstanding at the
232,656.2578 247,819.6501 306,111.2133
beginning of the year
Number of units issued
1,500.3750 5,779.0944 3,223.3109
Number of units redeemed
(46,676.2399) (20,942.4867) (61,514.8741)
Number of units outstanding at the end of
187,480.3929 232,656.2578 247,819.6501
the year
AUD-Hedged AUD Class Units
Number of units outstanding at the
3,844,149,366 3,858,076,136 4,018,850,562
beginning of the year
Number of units issued
550,665,365 676,139,224 376,742,525
Number of units redeemed
(582,616,905) (690,065,994) (537,516,951)
Number of units outstanding at the end of
3,812,197,826 3,844,149,366 3,858,076,136
the year
BRL Class Units
Number of units outstanding at the
677,817.9750 757,640.6876 925,492.9162
beginning of the year
Number of units issued
32,085.8795 15,095.5988 -
Number of units redeemed
(186,177.5585) (94,918.3114) (167,852.2286)
Number of units outstanding at the end of
523,726.2960 677,817.9750 757,640.6876
the year
EUR Class Units
Number of units outstanding at the
2,456.5360 2,938.0043 2,819.2800
beginning of the year
Number of units issued
15.8339 63.9731 230.7482
Number of units redeemed
(947.3944) (545.4414) (112.0239)
Number of units outstanding at the end of
1,524.9755 2,456.5360 2,938.0043
the year
JPY Class Units
Number of units outstanding at the
1,138,401.6678 1,230,806.7410 1,622,523.7266
beginning of the year
Number of units issued
721.3711 19,720.5350 6,517.6850
Number of units redeemed
(197,746.7189) (112,125.6082) (398,234.6706)
Number of units outstanding at the end of
941,376.3200 1,138,401.6678 1,230,806.7410
the year
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED) (continued)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2021 February 29, 2020 February 28, 2019
MXN Class Units
Number of units outstanding at the
105,873.9806 66,144.7307 78,394.3144
beginning of the year
Number of units issued
8,443.6948 44,934.7905 669.1923
Number of units redeemed
(4,013.4516) (5,205.5406) (12,918.7760)
Number of units outstanding at the end of
110,304.2238 105,873.9806 66,144.7307
the year
Resources Currency Basket Class Units
Number of units outstanding at the
13,413.4924 13,816.4040 9,198.0974
beginning of the year
Number of units issued
12,678.2523 616.2003 7,125.6203
Number of units redeemed
(7,529.5374) (1,019.1119) (2,507.3137)
Number of units outstanding at the end of
18,562.2073 13,413.4924 13,816.4040
the year
RUB Class Units
Number of units outstanding at the
132,577.7643 155,875.5392 186,580.5505
beginning of the year
Number of units issued
2,491.8694 10,782.5508 34,230.6816
Number of units redeemed
(49,602.2081) (34,080.3257) (64,935.6929)
Number of units outstanding at the end of
85,467.4256 132,577.7643 155,875.5392
the year
TRY Class Units
Number of units outstanding at the
2,016,225.3397 386,327.2641 238,143.4894
beginning of the year
Number of units issued
157,663.7254 1,640,016.1195 221,833.2608
Number of units redeemed
(464,615.1693) (10,118.0439) (73,649.4861)
Number of units outstanding at the end of
1,709,273.8958 2,016,225.3397 386,327.2641
the year
USD Class Units
Number of units outstanding at the
313,574.7388 232,617.2980 251,576.3616
beginning of the year
Number of units issued
26,343.2719 85,801.2955 16,779.4293
Number of units redeemed
(21,989.1876) (4,843.8547) (35,738.4929)
Number of units outstanding at the end of
317,928.8231 313,574.7388 232,617.2980
the year
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED) (continued)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2021 February 29, 2020 February 28, 2019
USD-Hedged USD Class Units
Number of units outstanding at the
12,540,241,397 10,190,287,711 10,513,745,293
beginning of the year
Number of units issued
5,377,243,845 2,997,524,620 1,450,219,794
Number of units redeemed
(966,790,263) (647,570,934) (1,773,677,376)
Number of units outstanding at the end of
16,950,694,979 12,540,241,397 10,190,287,711
the year
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2021 February 29, 2020 February 28, 2019
AUD Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
8,429 7,298 8,054
year
Total Net Assets
1,580,291,403 1,697,952,533 1,996,038,387
AUD-Hedged AUD Class Units (expressed in
AUD)
Net asset value per unit at the end of the
0.007726 0.008135 0.007918
year
Total Net Assets
29,452,946.93 31,273,148.44 30,546,951.68
BRL Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
2,271 3,051 3,884
year
Total Net Assets
1,189,393,311 2,068,123,681 2,942,858,933
EUR Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
11,675 10,852 11,075
year
Total Net Assets
17,803,847 26,658,573 32,539,844
JPY Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
8,863 9,002 8,632
year
Total Net Assets
8,343,186,284 10,247,413,939 10,624,282,824
MXN Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
5,154 6,029 6,235
year
Total Net Assets
568,546,627 638,304,665 412,412,527
Resources Currency Basket Class Units
(expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
5,001 5,342 6,309
year
Total Net Assets
92,824,350 71,650,357 87,171,748
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TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED) (continued)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2021 February 29, 2020 February 28, 2019
RUB Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
3,585 4,393 4,669
year
Total Net Assets
306,396,548 582,462,062 727,707,785
TRY Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
1,576 2,062 2,883
year
Total Net Assets
2,693,206,951 4,157,196,776 1,113,672,106
USD Class Units (expressed in JPY)
Net asset value per unit at the end of the
14,617 14,992 14,514
year
Total Net Assets
4,647,116,141 4,701,119,741 3,376,303,630
USD-Hedged USD Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
0.009052 0.009432 0.009007
year
Total Net Assets
153,438,292.84 118,285,726.45 91,788,317.14
Total Net Assets of the Series Trust
38,215,456,769 39,124,693,159 33,950,139,310
(expressed in JPY)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021
NOTE 1 GENERAL
Tokio Marine Strategic Trust (the“Trust”) is an umbrella unit trust established under
the laws of the Cayman Islands by a trust deed made on May 21, 2010 between
FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”)
and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the “Manager”).
The Trust has the following Series and Classes as at February 28, 2021:
- Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection
• BRL-Hedged Class Units
• CNY-Hedged Class Units
• IDR-Hedged Class Units
• USD-Hedged Class Units
The objective of the series trust is primarily to seek to produce stable income gains
and increase the series trust's assets over the medium to long term through investing in
government bonds, corporate bonds, preferred investment securities, certificates of
deposit (CDs), and commercial papers (CPs) (collectively, the "Underlying Securities"),
issued by Japanese Issuers either in Japan or overseas.
The series trust primarily intends to invest in the Underlying Securities. However, the
series trust may temporarily acquire short-term financial instruments, government bonds,
local government bonds, or government-guaranteed bonds, issued by other than Japanese
Issuers, mainly for the purpose of ensuring the series trust's liquidity. In this case,
the ratio of investment in the Underlying Securities may decrease. In order to mitigate
issuer credit risk, the series trust also plans to make diversified investments, rather
than investments concentrated on specific issuers.
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging
transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment
Manager will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in currencies
other than the US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-deliverable
forwards (NDFs);
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar
after being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable to
the BRL-Hedged Class Units, the CNY-Hedged Class Units and the IDR- Hedged Class Units
(each a“Hedged Class”), the Investment Manager will, in principle, hedge US dollar
exposure to the relevant Hedging Reference Currency by entering into currency hedging
transactions in respect of the following Hedged Classes, by utilizing foreign currency
forwards and non-deliverable forwards, etc. upon consideration of the difference in
interest between the US dollar and the relevant Hedging Reference Currency;
(i) BRL-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL-Hedged Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Brazilian Real against the US dollar;
(ii) CNY-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the CNY-Hedged Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Chinese Yuan against the US dollar; and
(iii) IDR-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the IDR-Hedged Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Indonesian Rupiah against the US dollar.
Generally, if the applicable Hedging Reference Currency appreciates against the US
dollar, the relevant Hedged Class is expected to gain profit on foreign exchange,
whereas if the Hedging Reference Currency depreciates against the US dollar, the
relevant Hedged Class is expected to incur a loss on foreign exchange. Generally,
Classes other than USD-Hedged Class Units which are hedged to currencies with higher
short-term interest rates than the US dollar will be expected to benefit from hedging
premiums, while Classes other than USD-Hedged Class Units which are hedged to currencies
with lower short-term interest rates than US dollars will be expected to bear hedging
costs.
The Trustee decided on November 26, 2020 to put Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund
Currency Selection (“the Series Trust”) into liquidation with effective date February
26, 2021 (date of the beginning of the liquidation).
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
- Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
• AUD Class Units
• AUD-Hedged AUD Class Units
• BRL Class Units
• EUR Class Units
• JPY Class Units
• MXN Class Units
• Resources Currency Basket Class Units
• RUB Class Units
• TRY Class Units
• USD Class Units
• USD-Hedged USD Class Units
The objective of the series trust is primarily to seek to produce stable income gains
and increase the series trust's assets over the medium to long-term through investing
mainly in hybrid securities (“Hybrid Securities”), issued by financial institutions
worldwide.
The series trust will invest in securities that, at the time of their acquisition, are
rated Baa3 or above by Moody's Investors Service ("Moody's") or BBB- or above by
Standard & Poor's Rating Services (“Standard & Poor's”), or an equivalent long term
rating by Fitch Ratings or any other rating agency chosen by the Sub-Investment Manager
upon consultation with the Investment Manager. Investment in unrated securities will be
limited to securities that are judged by the Sub-Investment Manager upon consultation
with the Investment Manager to be of a grade equivalent to Baa3 or BBB-.
In addition to investing in Hybrid Securities, the series trust may temporarily acquire
short-term financial instruments, corporate bonds issued by financial institutions
worldwide, government bonds, local government bonds, or government-guaranteed bonds,
mainly for the purpose of ensuring the series trust's liquidity. In this case, the ratio
of investment in the Hybrid Securities may decrease. In order to mitigate issuer credit
risk, the series trust also plans to make diversified investments, rather than
investments concentrated on specific issuers.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment Manager
will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in currencies other than the
US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-deliverable forwards ("NDFs"), and
similar derivative instruments. The Sub-Investment Manager will seek to mitigate the foreign
currency risk by such currency hedging transactions with respect to USD-Hedged USD Class
Units.
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar after
being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable to, respectively,
the AUD Class Units, the AUD-Hedged AUD Class Units, the BRL Class Units, the EUR Class Units,
the JPY Class Units, the MXN Class Units, the RUB Class Units, the TRY Class Units and the
Resources Currency Basket Class Units, the Investment Manager will, in principle, hedge US
dollar exposure to the relevant Hedging Reference Currency by selling the relevant US dollar
and buying the relevant Hedging Reference Currency through utilizing foreign currency
forwards, NDFs, and similar derivative instruments to mitigate the foreign currency risk upon
consideration of the difference in interest between the US dollar and the relevant Hedging
Reference Currency:
(i) AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the AUD Class Units to seek to reflect fluctuations in the exchange
rate of the Australian Dollar against the Japanese Yen.
(ii) AUD-Hedged AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the AUD-Hedged AUD Class Units to seek to mitigate the currency
exposure of the US dollar against the Australian dollar.
(iii) Resources Currency Basket Class Units: The Investment Manager intends to enter into
currency hedging transactions in respect of the Resources Currency Basket Class Units to seek
to reflect fluctuations in the exchange rate of the Brazilian Real, the Australian Dollar and
the South African Rand against the Japanese Yen. Exposure to each currency is intended to be
approximately one-third of the Net Asset Value of this class of Units.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
(iv) BRL Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL Class Units to seek to reflect fluctuations in the exchange
rate of the Brazilian Real against the Japanese Yen.
(v) EUR Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the EUR Class Units to seek to reflect fluctuations in the exchange
rate of the EURO against the Japanese Yen.
(vi) JPY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the JPY Class Units to seek to mitigate the currency exposure of the
US dollar against the Japanese Yen.
(vii) MXN Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the MXN Class Units to seek to mitigate the currency exposure of the
Mexican Peso against the Japanese Yen.
(viii) RUB Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the RUB Class Units to seek to mitigate the currency exposure of the
Russian Ruble against the Japanese Yen.
(ix) TRY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the TRY Class Units to seek to mitigate the currency exposure of the
Turkish Lira against the Japanese Yen.
The Series Trust is hedged to the US dollar, as stated above, and is also hedged to the AUD in
respect of the AUD-Hedged AUD Class Units. The Series Trust intends to mitigate the exposure to
fluctuations of the US dollar against the AUD. However, the Net Asset Value may be exposed to
the fluctuations of the US dollar as it is impossible to completely eliminate the US dollar
exposure. In addition, when the interest rate referable to the AUD is lower than that of the US
dollar, the amount equivalent to the difference in interest rates is the hedging cost.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
Currency rates may fluctuate significantly over short periods of time for a number of reasons,
including changes in interest rates, intervention (or the failure to intervene) by
governments, central banks or supranational entities such as the International Monetary Fund,
or by the imposition of currency controls or other political developments. As a result, the
Series Trust's investments in foreign currency-denominated debt securities may reduce its
returns.
With respect to the AUD-Hedged AUD Class Units and the USD-Hedged USD Class Units, if a
subscription for Units is made in Japanese Yen, the Japanese Yen amount which the Unitholders
may receive when repurchasing the Units may be less than the Japanese Yen amount invested by the
Unitholders, due to fluctuations in exchange rates between Japanese Yen and Australian Dollar
or US dollar since the net asset value of AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class
Units are calculated in Australian Dollar or US dollar, respectively
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
The account of the Trust is represented by the combined result of Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund and Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and is
presented in the "Combined" columns of the Statement of Net Assets and the Statement of
Operations and Changes in Net Assets. The combined account of the Trust are expressed in USD and
the accounts of the series-trusts are kept in currency of each series-trust. The combined
statement of net assets and the combined statement of operations and changes in net assets are
the sum of the statement of net assets, the statement of operations and changes in net assets of
each series trust converted with the exchange rate prevailing at year-end.
The financial statements of the Trust as at February 28, 2021 have been prepared as described
below:
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in current accounts.
Investment Valuation
The assets of the Trust are valued as follows:
Investments listed on a stock exchange or traded on any other organized market shall be valued
at the last available price, provided the value of any investment listed on a stock exchange,
but acquired or traded at a premium or at a discount outside or off the relevant stock exchange
or on an over-the counter market, shall be valued taking into account the level of premium or
discount as at the date of valuation of the investment.
Unlisted securities are valued at fair market value as determined in good faith by the Manager,
taking into consideration as the Manager deems appropriate, recent transactions in the same or
similar securities and valuation information obtained from broker-dealers or recognized
quotation services.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sales of securities is calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
The security transactions are accounted on their trade date.
Securities Trading
Investments are recorded on trade date basis. Realized gains and losses on options and futures
are computed by use of the average cost method. As far as the realized gains and losses on bonds,
they are computed by use of the average cost method.
Foreign Currency Translation
The reference currencies for Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund and Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection are JPY and USD respectively.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at rates of exchange
prevailing at the date of the financial statements. Transactions in foreign currencies are
translated at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. Exchange gains
or losses are included in statement of operations and changes in net assets.
Applicable currency exchange rates as at February 28, 2021 are as follows:
1 USD = 1 JPY =
1.291656 AUD 0.009386 USD
1 USD = 1 JPY =
5.573050 BRL 0.006714 GBP
1 USD = 1 JPY =
6.460000 CNY 0.007733 EUR
1 USD = 1 JPY =
0.823859 EUR 0.012124 AUD
1 USD =
0.715256 GBP
1 USD =
14,240.000000 IDR
1 USD =
106.540000 JPY
1 USD =
20.910500 MXN
1 USD =
74.537500 RUB
1 USD =
7.418000 TRY
1 USD =
15.146250 ZAR
Valuation of forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the closing date by reference to the forward
rate of exchange applicable to the outstanding life of the contract. The unrealized
appreciation or depreciation on open forward foreign exchange contracts is calculated as the
difference between the contract rate and the rate to close out the contract. The realized gain
or loss and the change in net unrealized appreciation or depreciation on those contracts are
disclosed in the statement of operations and changes in net assets. Initial margin is held at
the broker and disclosed as “ Cash at brokers ” or “ Overdraft at brokers ” in the statement of net
assets.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Taxation
The Trust has received an undertaking from the Governor in Cabinet of the Cayman Islands that,
in accordance with Section 81 of the Trusts Law (2009 Revision) of the Cayman Islands, for a
period of 50 years from the date of the creation of the Trust no laws of the Cayman Islands
thereafter enacted imposing any tax or duty to be levied on income or on capital assets, gains
or appreciation or any tax in the nature of estate duty or inheritance tax shall apply to any
property comprised in or income arising under the Trust or to the Trustee or Unitholders in
respect of any such property or income. No stamp duty is levied in the Cayman Islands on the
transfer or repurchase of Units.
The Trust complies with the authoritative guidance on Accounting for Income Taxes which
prescribes the minimum recognition threshold a tax position must meet in connection with
accounting for uncertainties in income tax positions taken or expected to be taken by an entity
before being measured and recognized in the financial statements. The Investment Manager has
analyzed the Trust's tax positions taken on income tax returns on all jurisdictions for all
open tax years (since inception date) and has concluded that no provision for income tax is
required in the Trust's financial statements. The Investment Manager is not aware of any tax
events that are likely to occur in the next twelve months that would result in the amount of any
unrecognized tax benefits or liabilities significantly increasing or decreasing for the
Trust.
Certain dividend income and certain capital gains income realized by the Trust may be subject
to income or withholding taxes in the source jurisdiction.
Income recognition
Interest income is recognized on an accrual basis.
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NOTE 3 ACCRUED EXPENSES
TOKIO MARINE
TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND
ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY
HYBRID SECURITIES
*
SELECTION
FUND
USD JPY
Administration, Management and Custodian
2,886.47 7,453,172
fees (note 7)
Agent Company fees (note 9)
1,154.59 1,446,293
Distribution fees (note 8)
11,545.90 16,887,839
Investment Management fees (note 5)
16,164.26 38,612,825
Liquidation fees (note 14)
5,000.00 -
Other fees
69,551.09 200,338
Professional fees
36,889.03 2,273,342
Sub-custodian fees (note 7)
733.52 -
Sub-manager fees (note 7)
577.29 1,490,636
Trustee fees (note 6)
4,075.30 1,559,920
TOTAL 148,577.45 69,924,365
NOTE 4 OTHER FEES
TOKIO MARINE
TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND
ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY
HYBRID SECURITIES
*
SELECTION
FUND
USD JPY
Cayman annual fees
2,451.52 254,800
FATCA expenses
4,082.31 -
Legal expenses
31,345.00 3,030,376
Out-of-pocket expenses
8,447.47 746,526
Printing expenses
60,019.72 6,182,481
Report preparation expenses
910.35 -
Reporting expenses
20,571.95 2,237,204
TOTAL 127,828.32 12,451,387
*
Figures as at February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation). See note 14.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 5 INVESTMENT MANAGEMENT FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Investment Manager's fee applicable to the Series Trust is 0.70% per annum of the Net Asset
Value. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its own
assets a fee of 0.42% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily and payable
quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Investment Manager is entitled to receive a fee per annum of Net Asset Value out of the
Deposited Property of the Service Trust attributable to the classes:
- AUD-Hedged AUD Class Units
0.797%
- AUD Class Units
0.517%
- Resources Currency Basket Class Units
0.517%
- BRL Class Units
0.517%
- EUR Class Units
0.517%
- JPY Class Units
0.517%
- MXN Class Units
0.517%
- RUB Class Units
0.517%
- TRY Class Units
0.517%
- USD-Hedged USD Class Units
0.797%
- USD Class Units
0.517%
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its
own assets a fee of 0.4782% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily
and payable quarterly in arrears.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 6 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive for its own account the amount of the Trustee's Fees.
Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears. The Trustee's Fees
applicable to each series trust are 0.01% per annum of the net asset value of such
series trust, subject to a minimum fee of USD 10,000 per annum per series trust. In
addition, the Trustee is entitled to receive from each series trust for all out-of-
pocket expenses properly incurred in performing its obligation.
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND:
The Trustee is entitled to receive out of the Deposited Property of the Series Trust, an
annual fee of USD 1,500 for the provision of FATCA reporting services in respect of a
maximum of 5 investors and an additional fee of USD 50 per annum per additional investor
over 5 investors.
The Trustee is entitled to receive out of the Deposited Property of the Series Trust (i)
a one-off fee of USD 500 payable for the registration and de-registration of the Series
Trust on the Tax Information Authority portal for the purposes of Automatic Exchange of
Information (“AEOI”) and (ii) an annual fee of USD 500 per reporting jurisdiction for
providing the Principal Point of Contact and ensuring all AEOI reporting requirements in
the relevant jurisdictions are met.
The Trustee is entitled to receive out of the Deposited Property of the Series Trust, an
annual fee of USD 3,000 payable quarterly in arrears for the provision of Anti-Money
Laundering (“AML”) Officers to the Series Trust.
NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT, CUSTODIAN FEES AND SUB-MANAGER FEES
The Manager, Custodian and Administration fees are accrued daily and payable quarterly
in arrears. These fees applicable are 0.15% (Manager: 0.125% and Sub-Manager 0.025%) of
the net asset value of the series trust. In addition, the Manager is also entitled to
receive from each series trust for all out-of-pocket expenses reasonably incurred in
connection with the services provided.
The Sub-Manager is entitled to a fee for its services payable out of the Manager's own
assets. The Sub-Manager is also entitled to be paid by the Manager (out of the Manager's
own assets) its out-of-pocket expenses reasonably incurred in connection with the
services to be rendered by it.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT, CUSTODIAN FEES AND SUB-MANAGER FEES (continued)
The series trusts are subject to the sub-custodian fees that are borne by the series
trusts.
NOTE 8 DISTRIBUTION FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Distribution fee applicable is 0.50% per annum of the net asset value of the series
trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Distribution fee applicable is 0.593% per annum of the net asset value of the series
trust attributable to AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units. Such
fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 9 AGENT COMPANY FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the net asset value of the series
trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the net asset value of the series
trust attributable to each of AUD-Hedged AUD Class Units or USD-Hedged USD Class Units.
Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021
*
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION :
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
UBS AG, LONDON
02/24/2021 03/01/2021 GBP 9,636.13 USD 13,627.58 155.14
TOTAL 155.14
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
UBS AG, LONDON
02/24/2021 03/01/2021 USD 39,682.13 JPY 4,200,000 (259.29)
UBS AG, LONDON
02/24/2021 03/01/2021 USD 27,483.41 EUR 22,600.00 (49.74)
TOTAL (309.03)
*
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - BRL-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2021 03/03/2021 USD 7,334,700.00 BRL 40,200,757.23 (122,572.87)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2021 03/03/2021 BRL 40,200,757.23 USD 7,210,510.15 (1,616.98)
TOTAL (124,189.85)
*
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - CNY-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2021 03/03/2021 USD 28,310.00 CNY 183,372.36 65.30
TOTAL 65.30
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2021 03/03/2021 CNY 183,372.36 USD 28,354.65 (20.65)
TOTAL (20.65)
*
Figures as at February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation). See note 14.
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
*
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - IDR-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/04/2021 03/03/2021 IDR 128,749,000.00 USD 9,146.70 108.76
TOTAL 108.76
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2021 03/03/2021 USD 313,000.00 IDR 4,405,475,000.00 (3,743.87)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/04/2021 03/03/2021 IDR 4,276,726,000.00 USD 298,674.91 (1,543.28)
TOTAL (5,287.15)
As at February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation), the unrealized appreciation
on these contracts was USD 329.20 and the unrealized depreciation on these contracts was USD
129,806.68. These are disclosed in the statement of net assets.
*
Figures as at February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation). See note 14.
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND:
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 4,276,485,991 USD 40,835,394.96 70,443,065
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 3,296,683,005 USD 31,479,432.61 54,303,570
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 3,099,668,918 USD 29,598,180.56 51,058,318
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/12/2021 05/11/2021 JPY 2,912,589,700 USD 27,811,794.78 47,976,714
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/12/2021 05/11/2021 JPY 2,791,473,450 USD 26,655,277.51 45,981,665
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/12/2021 05/11/2021 JPY 978,146,279 USD 9,326,956.46 14,708,525
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 623,616,742 USD 5,954,804.02 10,272,330
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/12/2021 05/11/2021 JPY 409,511,132 USD 3,910,348.09 6,745,543
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 300,000,001 USD 2,861,530.54 4,610,013
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 109,930,032 USD 1,049,702.09 1,810,788
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/12/2021 05/11/2021 JPY 87,433,155 USD 834,883.46 1,440,215
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/16/2021 05/11/2021 JPY 194,000,001 USD 1,835,506.45 1,389,717
02/12/2021 05/11/2021 JPY 95,761,354 JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
AUD 1,178,133.00 1,351,921
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 78,445,730 USD 749,064.16 1,292,173
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 49,090,593 USD 468,757.24 808,630
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/22/2021 05/11/2021 JPY 40,223,245 EUR 314,005.00 417,328
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 JPY 17,816,189 USD 170,123.58 293,471
HSBC BANK PLC, LONDON
02/22/2021 05/11/2021 JPY 44,556,429 GBP 301,007.00 255,478
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/17/2021 05/11/2021 JPY 19,345,508 EUR 151,000.00 197,896
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/17/2021 05/11/2021 JPY 12,368,142 GBP 84,000.00 137,216
UBS AG, LONDON
02/22/2021 05/11/2021 JPY 14,209,322 GBP 95,993.00 81,473
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/22/2021 05/11/2021 JPY 1,024,139 EUR 7,995.00 10,626
TOTAL 315,586,675
195/320
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND (continued):
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
02/12/2021 BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
05/11/2021 GBP 19,313,842.59 JPY 2,791,473,468 (83,842,101)
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 EUR 33,654,334.11 JPY 4,276,486,031 (79,277,191)
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 EUR 25,958,864.69 JPY 3,296,683,015 (63,082,408)
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 EUR 24,398,093.01 JPY 3,099,668,931 (58,091,251)
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/12/2021 05/11/2021 EUR 22,920,963.20 JPY 2,912,589,714 (53,990,703)
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 GBP 4,314,000.00 JPY 623,616,748 (18,622,688)
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 USD 10,725,811.41 JPY 1,124,910,233 (16,852,723)
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/12/2021 05/11/2021 EUR 3,223,697.60 JPY 409,511,133 (7,720,817)
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 GBP 761,000.00 JPY 109,930,033 (3,362,552)
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 GBP 543,000.00 JPY 78,445,731 (2,392,473)
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/12/2021 05/11/2021 AUD 1,079,652.57 JPY 87,433,155 (1,562,397)
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 USD 911,554.49 JPY 95,761,354 (1,273,650)
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 USD 715,239.58 JPY 75,013,397 (1,123,878)
HSBC BANK PLC, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 AUD 606,097.00 JPY 49,090,594 (869,864)
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/22/2021 05/11/2021 USD 986,575.65 JPY 104,183,004 (838,004)
HSBC BANK PLC, LONDON
02/22/2021 05/11/2021 USD 422,062.11 JPY 44,556,429 (372,096)
BARCLAYS BANK PLC, IRELAND
02/22/2021 05/11/2021 USD 380,863.95 JPY 40,223,245 (319,734)
UBS AG, LONDON
02/12/2021 05/11/2021 AUD 220,000.00 JPY 17,816,189 (318,368)
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/18/2021 05/11/2021 USD 364,519.09 JPY 38,500,000 (303,068)
UBS AG, LONDON
02/22/2021 05/11/2021 USD 134,593.99 JPY 14,209,322 (118,212)
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/17/2021 05/11/2021 USD 182,496.94 JPY 19,345,508 (81,297)
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/17/2021 05/11/2021 USD 116,444.13 JPY 12,368,142 (27,339)
MORGAN STANLEY EUROPE SE
02/22/2021 05/11/2021 USD 9,696.99 JPY 1,024,139 (8,106)
TOTAL (394,450,920)
196/320
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 1,591,855,215 AUD 19,891,328.34 48,680,375
CITIBANK, TOKYO
02/22/2021 03/11/2021 JPY 48,434,449 USD 460,775.80 648,745
CITIBANK, TOKYO
02/22/2021 03/11/2021 AUD 583,000.00 JPY 48,434,449 351,574
TOTAL 49,680,694
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 15,320,500.00 JPY 1,591,855,221 (40,129,528)
TOTAL (40,129,528)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD-Hedged AUD Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 2,333,456,822 AUD 29,158,151.67 71,359,224
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/28/2021 03/11/2021 JPY 74,876,020 AUD 935,943.90 2,315,872
TOTAL 73,675,096
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 22,457,900.00 JPY 2,333,456,830 (58,824,773)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/28/2021 03/11/2021 USD 718,000.00 JPY 74,876,020 (1,607,453)
TOTAL (60,432,226)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - BRL Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 JPY 55,783,918 USD 532,670.59 957,721
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 BRL 2,872,000.00 JPY 55,783,918 916,205
TOTAL 1,873,926
197/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - BRL Class Units (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 12,180,700.00 JPY 1,267,058,287 (30,465,726)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 1,267,058,286 BRL 64,935,311.70 (26,510,922)
TOTAL (56,976,648)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - EUR Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 24,131,467 EUR 191,503.26 638,273
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/27/2021 03/11/2021 JPY 6,500,166 USD 62,438.58 150,975
TOTAL 789,248
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 232,200.00 JPY 24,131,467 (603,160)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/27/2021 03/11/2021 EUR 51,600.00 JPY 6,500,166 (173,969)
TOTAL (777,129)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - JPY Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
02/08/2021 03/11/2021 JPY 277,253,002 USD 2,636,152.35 3,557,705
TOTAL 3,557,705
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 84,423,400.00 JPY 8,776,656,722 (216,372,310)
TOTAL (216,372,310)
198/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - MXN Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 602,763,096 MXN 114,078,119.39 (22,530,678)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 5,758,700.00 JPY 602,763,102 (10,670,570)
TOTAL (33,201,248)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - Resources Currency Basket Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 26,568,152 AUD 331,987.38 812,479
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 26,963,353 ZAR 3,881,014.60 280,172
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/26/2021 03/11/2021 JPY 5,781,532 AUD 72,009.38 157,435
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/26/2021 03/11/2021 JPY 5,815,333 ZAR 845,690.68 121,155
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 JPY 1,410,137 USD 13,465.14 24,209
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 JPY 1,409,288 USD 13,457.04 24,196
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 JPY 1,405,164 USD 13,417.66 24,125
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 BRL 72,600.00 JPY 1,410,137 23,161
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 ZAR 198,000.00 JPY 1,405,164 15,265
TOTAL 1,482,197
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 255,700.00 JPY 26,568,152 (669,765)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 255,700.00 JPY 26,598,373 (639,544)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 26,598,373 BRL 1,363,136.70 (556,523)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 255,700.00 JPY 26,963,353 (274,564)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/26/2021 03/11/2021 USD 55,800.00 JPY 5,781,532 (162,448)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/26/2021 03/11/2021 USD 55,800.00 JPY 5,790,401 (153,579)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/26/2021 03/11/2021 USD 55,800.00 JPY 5,815,333 (128,647)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/26/2021 03/11/2021 JPY 5,790,401 BRL 298,954.08 (79,076)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 AUD 17,400.00 JPY 1,409,288 (25,776)
TOTAL (2,689,922)
199/320
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - RUB Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 323,884,407 RUB 229,791,510.00 4,028,361
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 JPY 12,305,044 USD 117,498.65 211,258
TOTAL 4,239,619
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 3,101,100.00 JPY 323,884,409 (6,453,890)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/10/2021 03/11/2021 RUB 8,709,000.00 JPY 12,305,044 (122,710)
TOTAL (6,576,600)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - TRY Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 JPY 2,628,388,807 TRY 188,461,728.00 61,875,032
TOTAL 61,875,032
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/19/2021 03/11/2021 USD 24,752,000.00 JPY 2,628,388,808 (8,267,079)
TOTAL (8,267,079)
As at February 28, 2021, the unrealized appreciation on these contracts was JPY 512,760,192 the
unrealized depreciation on these contracts was JPY 819,873,610. These are disclosed in the
statement of net assets.
200/320
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS
*
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION :
*
For BRL-Hedged Class Units dividends were paid as follows :
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2020 03/16/2020 0.15 86,887.20 USD
04/14/2020 04/20/2020 0.15 86,448.60 USD
05/11/2020 05/15/2020 0.15 86,448.60 USD
06/10/2020 06/16/2020 0.15 88,627.05 USD
07/10/2020 07/16/2020 0.13 76,755.51 USD
08/11/2020 08/17/2020 0.13 76,853.01 USD
09/10/2020 09/16/2020 0.11 64,475.18 USD
10/13/2020 10/19/2020 0.11 64,289.83 USD
11/10/2020 11/17/2020 0.11 63,387.50 USD
12/10/2020 12/16/2020 0.11 63,108.10 USD
01/12/2021 01/19/2021 0.11 61,662.26 USD
818,942.84
*
For CNY-Hedged Class Units dividends were paid as follows :
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2020 03/16/2020 0.25 56.25 USD
04/14/2020 04/20/2020 0.25 56.25 USD
05/11/2020 05/15/2020 0.25 56.25 USD
06/10/2020 06/16/2020 0.25 56.25 USD
07/10/2020 07/16/2020 0.25 56.25 USD
08/11/2020 08/17/2020 0.25 56.25 USD
09/10/2020 09/16/2020 0.25 56.25 USD
10/13/2020 10/19/2020 0.25 56.25 USD
11/10/2020 11/17/2020 0.25 56.25 USD
12/10/2020 12/16/2020 0.25 56.25 USD
01/12/2021 01/19/2021 0.25 56.25 USD
618.75
*
Figures as at February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation). See note 14.
201/320
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
*
For IDR-Hedged Class Units dividends were paid as follows :
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2020 03/16/2020 0.60 4,654.80 USD
04/14/2020 04/20/2020 0.48 3,723.84 USD
05/11/2020 05/15/2020 0.48 3,723.84 USD
06/10/2020 06/16/2020 0.48 3,522.24 USD
07/10/2020 07/16/2020 0.48 3,522.24 USD
08/11/2020 08/17/2020 0.48 3,387.84 USD
09/10/2020 09/16/2020 0.48 3,387.84 USD
10/13/2020 10/19/2020 0.48 3,387.84 USD
11/10/2020 11/17/2020 0.48 3,387.84 USD
12/10/2020 12/16/2020 0.48 3,148.32 USD
01/12/2021 01/19/2021 0.48 3,022.56 USD
38,869.20
*
For USD-Hedged Class Units dividends were paid as follows :
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2020 03/16/2020 0.35 23,726.50 USD
04/14/2020 04/20/2020 0.35 23,397.50 USD
05/11/2020 05/15/2020 0.35 22,858.50 USD
06/10/2020 06/16/2020 0.35 22,914.50 USD
07/10/2020 07/16/2020 0.35 22,984.50 USD
08/11/2020 08/17/2020 0.35 22,930.25 USD
09/10/2020 09/16/2020 0.35 23,203.25 USD
10/13/2020 10/19/2020 0.35 22,589.00 USD
11/10/2020 11/17/2020 0.35 22,433.25 USD
12/10/2020 12/16/2020 0.35 22,398.25 USD
01/12/2021 01/19/2021 0.35 22,398.25 USD
251,833.75
*
Figures as at February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation). See note 14.
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND:
For AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 50 11,632,813 JPY
04/06/2020 04/14/2020 40 8,874,082 JPY
05/07/2020 05/14/2020 40 8,874,082 JPY
06/05/2020 06/11/2020 40 8,815,474 JPY
07/06/2020 07/10/2020 40 8,709,218 JPY
08/05/2020 08/12/2020 40 8,511,209 JPY
09/08/2020 09/14/2020 40 8,251,269 JPY
10/05/2020 10/09/2020 40 8,082,099 JPY
11/05/2020 11/12/2020 40 7,977,222 JPY
12/07/2020 12/11/2020 40 7,915,959 JPY
01/05/2021 01/12/2021 40 7,757,550 JPY
02/05/2021 02/12/2021 40 7,593,980 JPY
102,994,957
For AUD-Hedged AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 0.000052 199,895.77 AUD
04/06/2020 04/14/2020 0.000052 198,161.35 AUD
05/07/2020 05/14/2020 0.000052 198,664.80 AUD
06/05/2020 06/11/2020 0.000052 198,852.82 AUD
07/06/2020 07/10/2020 0.000052 192,699.63 AUD
08/05/2020 08/12/2020 0.000052 191,664.29 AUD
09/08/2020 09/14/2020 0.000052 188,962.41 AUD
10/05/2020 10/09/2020 0.000052 186,686.33 AUD
11/05/2020 11/12/2020 0.000052 191,831.31 AUD
12/07/2020 12/11/2020 0.000052 194,203.63 AUD
01/05/2021 01/12/2021 0.000052 196,013.94 AUD
02/05/2021 02/12/2021 0.000050 190,925.71 AUD
2,328,561.99
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For BRL Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 39 26,434,901 JPY
04/06/2020 04/14/2020 28 18,656,987 JPY
05/07/2020 05/14/2020 28 18,255,182 JPY
06/05/2020 06/11/2020 26 16,861,461 JPY
07/06/2020 07/10/2020 24 15,245,640 JPY
08/05/2020 08/12/2020 24 15,126,138 JPY
09/08/2020 09/14/2020 22 13,591,312 JPY
10/05/2020 10/09/2020 22 13,229,854 JPY
11/05/2020 11/12/2020 22 12,852,975 JPY
12/07/2020 12/11/2020 22 12,637,167 JPY
01/05/2021 01/12/2021 22 11,685,204 JPY
02/05/2021 02/12/2021 22 11,494,892 JPY
186,071,713
For EUR Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 45 109,300 JPY
04/06/2020 04/14/2020 45 106,104 JPY
05/07/2020 05/14/2020 45 106,104 JPY
06/05/2020 06/11/2020 45 106,104 JPY
07/06/2020 07/10/2020 45 106,104 JPY
08/05/2020 08/12/2020 45 106,104 JPY
09/08/2020 09/14/2020 45 93,240 JPY
10/05/2020 10/09/2020 45 93,240 JPY
11/05/2020 11/12/2020 45 93,240 JPY
12/07/2020 12/11/2020 45 93,953 JPY
01/05/2021 01/12/2021 45 93,953 JPY
02/05/2021 02/12/2021 45 68,624 JPY
1,176,070
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For JPY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 40 45,536,067 JPY
04/06/2020 04/14/2020 40 45,144,196 JPY
05/07/2020 05/14/2020 40 45,144,196 JPY
06/05/2020 06/11/2020 40 45,144,196 JPY
07/06/2020 07/10/2020 40 45,153,390 JPY
08/05/2020 08/12/2020 40 45,153,390 JPY
09/08/2020 09/14/2020 40 45,157,880 JPY
10/05/2020 10/09/2020 40 44,826,487 JPY
11/05/2020 11/12/2020 40 44,555,942 JPY
12/07/2020 12/11/2020 40 43,843,047 JPY
01/05/2021 01/12/2021 40 43,592,512 JPY
02/05/2021 02/12/2021 40 37,920,367 JPY
531,171,670
For MXN Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 80 8,469,918 JPY
04/06/2020 04/14/2020 70 7,531,655 JPY
05/07/2020 05/14/2020 70 7,531,655 JPY
06/05/2020 06/11/2020 70 7,531,655 JPY
07/06/2020 07/10/2020 70 7,587,068 JPY
08/05/2020 08/12/2020 70 7,771,018 JPY
09/08/2020 09/14/2020 70 7,771,018 JPY
10/05/2020 10/09/2020 70 7,771,018 JPY
11/05/2020 11/12/2020 70 7,771,018 JPY
12/07/2020 12/11/2020 70 7,886,997 JPY
01/05/2021 01/12/2021 70 7,886,997 JPY
02/05/2021 02/12/2021 70 7,681,568 JPY
93,191,585
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For Resources Currency Basket Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 65 871,877 JPY
04/06/2020 04/14/2020 48 643,848 JPY
05/07/2020 05/14/2020 48 639,445 JPY
06/05/2020 06/11/2020 48 639,445 JPY
07/06/2020 07/10/2020 48 639,445 JPY
08/05/2020 08/12/2020 48 634,451 JPY
09/08/2020 09/14/2020 45 303,009 JPY
10/05/2020 10/09/2020 43 294,160 JPY
11/05/2020 11/12/2020 43 294,160 JPY
12/07/2020 12/11/2020 43 679,261 JPY
01/05/2021 01/12/2021 43 685,193 JPY
02/05/2021 02/12/2021 43 827,783 JPY
7,152,077
For RUB Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 70 9,280,444 JPY
04/06/2020 04/14/2020 52 6,934,341 JPY
05/07/2020 05/14/2020 52 6,934,341 JPY
06/05/2020 06/11/2020 52 6,934,341 JPY
07/06/2020 07/10/2020 52 6,934,341 JPY
08/05/2020 08/12/2020 52 6,570,177 JPY
09/08/2020 09/14/2020 49 6,074,307 JPY
10/05/2020 10/09/2020 46 4,109,467 JPY
11/05/2020 11/12/2020 46 4,109,467 JPY
12/07/2020 12/11/2020 46 4,148,177 JPY
01/05/2021 01/12/2021 46 4,097,221 JPY
02/05/2021 02/12/2021 46 4,058,909 JPY
70,185,533
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NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For TRY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 48 96,778,816 JPY
04/06/2020 04/14/2020 38 76,136,125 JPY
05/07/2020 05/14/2020 36 69,817,675 JPY
06/05/2020 06/11/2020 34 65,938,916 JPY
07/06/2020 07/10/2020 34 65,938,916 JPY
08/05/2020 08/12/2020 34 66,320,414 JPY
09/08/2020 09/14/2020 34 63,777,548 JPY
10/05/2020 10/09/2020 34 60,916,024 JPY
11/05/2020 11/12/2020 34 58,035,036 JPY
12/07/2020 12/11/2020 34 56,367,357 JPY
01/05/2021 01/12/2021 34 55,900,711 JPY
02/05/2021 02/12/2021 34 57,165,975 JPY
793,093,513
For USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 75 23,518,106 JPY
04/06/2020 04/14/2020 75 23,518,106 JPY
05/07/2020 05/14/2020 75 22,875,707 JPY
06/05/2020 06/11/2020 75 23,134,595 JPY
07/06/2020 07/10/2020 75 23,955,720 JPY
08/05/2020 08/12/2020 75 24,315,285 JPY
09/08/2020 09/14/2020 75 24,522,009 JPY
10/05/2020 10/09/2020 75 24,418,239 JPY
11/05/2020 11/12/2020 75 24,340,658 JPY
12/07/2020 12/11/2020 75 24,083,001 JPY
01/05/2021 01/12/2021 75 24,083,518 JPY
02/05/2021 02/12/2021 75 24,031,886 JPY
286,796,830
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AS AT FEBRUARY 28, 2021 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For USD-Hedged USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2020 03/11/2020 0.00006 790,025.75 USD
04/06/2020 04/14/2020 0.00006 820,176.54 USD
05/07/2020 05/14/2020 0.00006 826,279.51 USD
06/05/2020 06/11/2020 0.00006 825,796.40 USD
07/06/2020 07/10/2020 0.00006 812,321.95 USD
08/05/2020 08/12/2020 0.00006 825,438.66 USD
09/08/2020 09/14/2020 0.00006 845,737.90 USD
10/05/2020 10/09/2020 0.00006 853,334.35 USD
11/05/2020 11/12/2020 0.00006 870,105.67 USD
12/07/2020 12/11/2020 0.00006 936,400.58 USD
01/05/2021 01/12/2021 0.00006 950,075.50 USD
02/05/2021 02/12/2021 0.00006 1,012,995.13 USD
10,368,687.94
NOTE 12 CHANGES IN THE INVESTMENT PORTFOLIO
A detailed schedule of portfolio changes for the year ended February 28, 2021 is
available free of charge upon request at the registered office of the Manager of the
Trust.
NOTE 13 SIGNIFICANT EVENTS
On March 11, 2020 the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health
Organization. The situation is dynamic with various cities and countries around the
world responding in different ways to address the outbreak. The rapid development and
fluidity of the situation precludes any prediction as to its ultimate impact, which may
have a continued adverse impact on economic and market conditions and trigger a period
of global economic slowdown.
Management and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 are
coordinating its operational response based on existing business continuity plans and on
guidance from global health organisations, relevant governments, and general pandemic
response best practices.
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NOTE 14 LIQUIDATION
The Trustee decided on November 26, 2020 to put Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund
Currency Selection (“the Series Trust”) into liquidation with effective date February
26, 2021 (date of the beginning of the liquidation).
The liquidation fees linked to the liquidation of Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund
Currency Selection (“the Series Trust”) amount to USD 5,000. On March 5, 2021, USD
13,717,240.66 has been paid to remaining Unitholders as liquidation proceeds.
NOTE 15 SUBSEQUENT EVENTS
There are no significant subsequent events to report after the year-end.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額 64,938,614,235円
Ⅱ 負債総額 32,556,338,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,382,275,400円
米ドル建 米ドルヘッジクラス 16,059,206,010口
Ⅳ 発行済口数
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 3,304,379,653口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 0.007061米ドル 0.9651円
Ⅴ 1口当たり純資産価格
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 0.006043豪ドル 0.5674円
(注)「Ⅳ 発行済口数」および「Ⅴ 1口当たり純資産価格」は、日本において募集されているクラスのみ記載している。
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、販売取扱会社を
通じて日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の
責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2 )受益者集会
信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議決権を有
する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所におい
て受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の1以上を有す
る受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはならない。いずれの受益者集会
においても、挙手の場合、(個人の場合には)本人もしくは代理人により出席し、(法人の場合には)
適式に授権された代表者もしくは代理人により出席したすべての受益者が、一議決権を有する。投票の
場合には、上記の各受益者または代理人により出席している受益者が、保有する受益証券一口につき一
議決権を有する。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額(2022年6月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約256億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は以下の通りである。
2017 年6月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
2020 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
2021 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
2022 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のい
かんを問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の
株主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事
録を管理する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かか
る任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財産保
全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましいとの見
解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行った受益者
の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する
受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でなくなった
場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為も
しくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の不注
意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならび
に管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主
および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社
の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファン
ドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる
損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されな
い。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる
和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責
任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基づく義務の履
行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2022年5月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 3,662,222,802.46 米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるビーディーオー オーディット ソシエテ アノニ
ムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年6月30日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=136.68円)で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 7,093,833,508 969,585,164 4,532,995,593 619,569,838
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,730,155,270 509,837,622 3,037,512,831 415,167,254
貸付金
a) 要求払い
1,997,606,438 273,032,848 1,555,628,740 212,623,336
b) その他のローンおよび
1,732,548,832 236,804,774 1,481,884,091 202,543,918
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 3,605,721 492,830 7,934,281 1,084,458
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,31.1,31.3 2,819 385 3,033 415
有価証券
固定資産 5 3,862,788 527,966 4,710,734 643,863
その他の資産 6a 227 31 6,000,367 820,130
37,679,055 5,149,973 31,779,267 4,343,590
前払金および未収収益 6b,15
10,869,139,388 1,485,593,972 7,620,936,106 1,041,629,547
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 3,115,164,719 425,780,714 1,709,328,688 233,631,045
a) 要求払い
3,115,164,719 425,780,714 1,709,328,688 233,631,045
b) 合意済み満期日付
0 0 0 0
顧客に対する未払金 8,15,31.1 7,206,246,667 984,949,794 5,363,495,359 733,082,546
a) 要求払い
7,206,246,667 984,949,794 5,363,495,359 733,082,546
b) 合意済み満期日付
0 0 0 0
その他の負債 9 889,765 121,613 2,082,383 284,620
未払金および繰延利益 10,15 51,353,342 7,018,975 57,840,142 7,905,591
引当金 5,547,897 758,287 13,923,076 1,903,006
a) 納税引当金
11 3,308,750 452,240 11,830,337 1,616,970
b) その他の引当金
12 2,239,146 306,046 2,092,739 286,036
発行済資本 13 187,117,966 25,575,284 187,117,966 25,575,284
準備金 14 287,051,462 39,234,194 247,675,774 33,852,325
繰越損益 14 69,819 9,543 70,174 9,591
15,697,750 2,145,568 39,402,544 5,385,540
当期利益
10,869,139,388 1,485,593,972 7,620,936,106 1,041,629,547
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 545,003 74,491 580,391 79,328
内訳:
保証金および担保証券として
545,003 74,491 580,391 79,328
差入れた資産
信託運用 20 43,689,649,279 5,971,501,263 78,178,721,148 10,685,467,607
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2021年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 53,506,253 7,313,235 61,610,819 8,420,967
内訳:
- 金融機関および顧客に対する
未払金について受領された 10,173,725 1,390,545 12,160,020 1,662,032
負の利息
- 為替スワップからの金利差益 34,108,535 4,661,955 25,573,309 3,495,360
未払利息および類似費用 (38,412,804) (5,250,262) (28,557,337) (3,903,217)
内訳:
- ローンおよび貸付金ならびに
金融機関における残高について (38,153,213) (5,214,781) (24,493,537) (3,347,777)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (131,483) (17,971) (127,727) (17,458)
有価証券からの収益 0 0 0 0
株式およびその他の変動利回り
0 0 0 0
有価証券からの収益
未収手数料 21 154,145,261 21,068,574 145,574,882 19,897,175
未払手数料 (81,932,662) (11,198,556) (72,054,185) (9,848,366)
金融業務の純利益 5,537,488 756,864 4,668,204 638,050
その他の事業収益 22 5,473,576 748,128 1,924,254 263,007
一般管理費用 (72,749,111) (9,943,348) (56,732,446) (7,754,191)
a) スタッフ費用
24,25 (27,324,178) (3,734,669) (22,100,683) (3,020,721)
内訳:
- 賃金およびサラリー (19,840,859) (2,711,849) (18,041,424) (2,465,902)
- 社会保障費 (2,624,675) (358,741) (2,606,334) (356,234)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,486,802) (203,216) (1,602,327) (219,006)
b) その他の一般管理費用
26,30 (45,424,934) (6,208,680) (34,631,763) (4,733,469)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,527,483) (208,776) (1,684,655) (230,259)
その他の事業費用 23 (1,414,703) (193,362) (400,035) (54,677)
(5,089,413) (695,621) (13,053,249) (1,784,118)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
17,536,401 2,396,875 41,296,252 5,644,372
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,838,651) (251,307) (1,893,708) (258,832)
27.2
税金
15,697,750 2,145,568 39,402,544 5,385,540
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2021年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン
ブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2021年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2020年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2021年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2020年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.11. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した見積引当金と最終的な租税査定通知がまだ受領されていない会計年度の前払金の差額に等し
い。
2.12. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.13. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
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2.14. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.15. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、額面価格で表示され、残存期間別
に以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
3か月以下 2,722,598,923 606,285,500
1,007,556,346 875,598,591
3か月超1年以下
3,730,155,270 1,481,884,091
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,819米ドル(2020年:3,033米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,699,449 61,834 0 -261,083 3,500,201 3,044,872 455,329
a)ハードウェア 1,022,008 31,050 0 -72,127 980,932 752,484 228,449
b)その他付属品、
家具、機器、 2,677,441 30,784 0 -188,956 2,519,269 2,292,388 226,880
車両
2.無形資産 23,844,581 951,167 0 -1,545,495 19,842,793 19,842,793 3,407,459
a)ソフトウェア 21,899,142 951,167 0 -1,545,495 17,897,354 17,897,354 3,407,459
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
固定資産合計 27,544,030 1,013,001 0 -1,806,578 22,887,665 22,887,665 3,862,788
有価約因に基づいて取得したのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6a その他の資産
2021年 2020年
米ドル 米ドル
227 6,000,367
その他の資産
227 6,000,367
2020年12月31日現在、主要な項目には、近く予定されている副保管会社および技術提供者の変更に関連
する未収金が含まれる。当該金額は、2021年1月に支払われた。
注6b 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
未収利息 1,809,613 5,933,296
スワップに係る未収利息 3,228,665 1,612,214
管理会社手数料 703,562 858,421
信託業務手数料 1,282,640 1,512,122
全体保管手数料 17,078,721 14,654,292
投資ファンド手数料 6,064,153 5,437,372
その他の未収収益 758,601 364,437
その他の手数料 404,820 177,468
その他の前払金 521,373 363,811
前払一般経費 710,430 387,854
前払法人税 4,187,017 818
929,460 477,162
未収還付付加価値税(VAT)
37,679,055 31,779,267
注7 外貨建て資産
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、8,056,485,201米ドル(2020
年:5,991,487,186米ドル)である。
注8 顧客未払金
2021年12月31日現在、顧客に対する要求払いのものを除く債務はない(2020年12月31日現在、要求払
いのものを除く債務は0米ドルであった)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
優先債務 622,608 678,795
267,157 1,403,588
諸債務
889,765 2,082,383
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
未払手数料 14,627,561 9,248,976
未払一般経費(*) 13,086,289 5,966,428
未払利息 31,247 0
手数料に関連する繰延収益 0 47,421
その他の繰延収益(*) 2,335,652 6,000,000
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
20,170,200 36,126,293
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 581,019 140,872
521,374 310,152
その他の仮受金(*)
51,353,342 57,840,142
(*) 未払一般経費:2021年における、ファンド会計業務の外部委託による2,160,680米ドルの社会計画関連費
用およびブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクへの副保管会社の変更による3,890,133米ド
ルの有償契約の費用に含まれる。
(*) その他の繰延収益:注6aに関連して、2021年の金額は、主に、副保管会社および技術提供者の変更に
よる費用の相殺で構成される。
(*) その他の仮受金:関連受益者に対する2021年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
当行は、法定資本の通貨である米ドルで財務書類を作成する。2018年9月、税務当局は、2016年6月
21日付通達L.G.-A 60に基づき税金の機能通貨として米ドルを使用ことを当行に許可した。
その結果、財務および商業用の貸借対照表は、同じ通貨である米ドルで作成されている。
2021年12月31日現在、繰延税金はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員報酬引当金で構成される。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
2,239,147 2,092,739
従業員報酬引当金
2,239,147 2,092,739
注13 発行済資本
2021年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2021年1月1日現在の残高 9,887,898 237,787,876 70,174
2020年12月31日終了年度の利益 0 0 39,402,544
利益の増加
-株主への配当金支払 0 0 (27,212)
-2021年純資産税準備金への振替 0 11,874,000 (11,874,000)
-2015年純資産税準備金からの振替 0 (3,348,440) 3,348,440
-自由準備金への割り当て 0 28,880,000 (28,880,000)
1,970,128 0 (1,970,128)
-法定準備金への割り当て
2021年12月31日現在の残高 11,858,026 275,193,436 69,819
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2021年12月31日現在、総額45,742,351米ドル(2020年:37,216,791米ドル)の純資産税特別準備金
は、当行のその他の準備金に含まれている。
2021年3月18日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、11,874,000米ドルを2021年の
純資産税特別準備金に割り当て、また、2015年の純資産税特別準備金3,348,440米ドルを取り崩した。
2021年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2021年
純資産税準備金
米ドル
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
2019年 9,981,000
2020年 10,911,000
11,874,000
2021年
2021年12月31日現在の残高 45,742,351
注15 関連会社残高
2021年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2021年 2020年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 2,000,338,586 2,523,209,017
16,028,664 18,411,677
前払金および未収収益
2,016,367,250 2,541,620,694
負債
2021年 2020年
米ドル 米ドル
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金融機関に対する未払金 2,952,250,135 1,685,102,780
顧客に対する未払金 840,148,829 589,335,450
9,626,650 5,093,264
未払金および繰延利益
3,802,025,614 2,279,531,494
関連当事者との上記の取引は、非関連取引相手方と同等の条件で行われた。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2021年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、2,159,384,437米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 1,808,585,590 2,522,808,891
前払金および未収収益 1,470,954 5,944,840
134,630,654 57,144,242
外国為替取引(市場リスク手法)
1,944,687,198 2,585,897,973
注16 外貨建て負債
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、8,054,585,535米ドル(2020
年:5,998,748,318米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
545,003 580,391
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
2,796,181 4,216,945
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
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注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2021年12月31日および2020年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2021年 2020年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 26,016,529 24,626,803
機関投資家からの全体保管報酬 117,947,111 108,765,953
信託取引報酬 7,630,429 9,891,734
管理会社に対するサービス報酬 1,134,939 858,421
1,416,253 1,431,971
その他の報酬および手数料
154,145,260 145,574,882
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
1992年6月17日法の第69条(2)の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地域別に分析さ
れていない。
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注22 その他の事業収益
2021年 2020年
米ドル 米ドル
2015年から2018年度の法人税の調整 0 88,772
過年度の手数料の調整 1,115,225 1,168,278
過年度の一般経費調整からの利益 534,448 532,488
副保管報酬の払い戻し(*) 3,820,715 0
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
0 84,638
(品質保証契約)
3,188 50,078
その他の事業収益
5,473,576 1,924,254
(*) 副保管報酬の払い戻し:ブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクへの副保管会社の変更に関連する
シティバンクからの移管費用の払い戻し。注10を参照のこと。
注23 その他の事業費用
2021年 2020年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 178,276 87,248
過年度の手数料 877,581 244,112
過年度の利息 42,595 2,765
316,251 65,910
その他事業損失
1,414,703 400,035
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2021年 2020年
人数 人数
上級管理職 33 28
中間管理職 85 85
52 56
従業員
170 169
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
5,306,782 4,877,002
上級管理職
内、各種報酬
754,378 811,702
内、固定報酬 4,552,405 4,065,300
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2021年12月31日および2020年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
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注26 その他の一般管理費用
2021年 2020年
米ドル 米ドル
データ費用 1,364,350 1,273,871
維持費 1,135,290 1,470,242
会費 4,913,868 4,291,080
専門家報酬 6,153,665 3,782,542
賃貸および関連費用 1,739,510 1,279,480
業務契約 7,969,490 6,402,064
業務費用 3,509,929 3,166,402
システム費用 17,958,719 11,802,849
通信費用 561,452 563,427
旅費、交通費、出張費 12,374 108,354
106,286 491,452
その他の費用
45,424,934 34,631,763
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2021年 2020年
米ドル 米ドル
法人税 3,710,052 9,580,154
1,379,361 3,473,095
地方事業税
5,089,413 13,053,249
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2021年 2020年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,766,322 1,825,735
72,329 67,973
その他の税金
1,838,651 1,893,708
注28 親会社
2020年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
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注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 ( 「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2021年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は、3,245,118ユーロ(3,941,196米ド
ル)(2020年:2,879,732ユーロ/3,283,564米ドル)であった。
注30 監査報酬
EUの監査法および監査法人の強制的ローテーションの枠組みにおいて、当行は、2020年度からビー
ディーオー オーディットを任命している。
当行の監査報酬は、以下のとおりである(付加価値税(VAT)を除く)。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
監査報酬 254,582 257,225
監査関連報酬 67,930 56,245
33,839 22,550
税務報酬
356,351 336,020
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監査人の提供されたその他の監査関連報酬には、以下の業務が含まれていた。
- 2021年1月1日から2021年12月31日までの期間におけるISAE3402報告書
会計年度に関連する税務報酬には、以下の業務が含まれていた。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税(VAT)申告書の作成
さらに、ビーディーオー オーディットの日本当局への登録費用15,107米ドルが、当行に再請求されて
いる。
注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高(BCL準備金を
7,093,833,508 0 0 0 7,093,833,508
含む)
金融機関に対するローン
2,722,598,923 1,007,556,347 0 0 3,730,155,270
および貸付金
顧客に対するローンおよび
3,605,721 0 0 0 3,605,721
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,819 2,819
利回り有価証券
0 0 0 0 0
その他の資産
金融資産合計 9,820,038,152 1,007,556,347 0 2,819 10,827,597,318
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 3,115,164,719 0 0 0 3,115,164,719
7,206,246,667 0 0 0 7,206,246,667
顧客に対する未払金
金融負債合計 10,321,411,386 0 0 0 10,321,411,386
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
545,003 0 0 0 545,003
保証金
545,003 0 0 0 545,003
保証金合計
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高(BCL準備金を
4,532,995,593 0 0 4,532,995,593
0
含む)
金融機関に対するローン
2,161,914,240 875,598,591 0 3,037,512,831
0
および貸付金
顧客に対するローンおよび
7,934,281 0 0 7,934,281
0
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 3,033 3,033
0
利回り有価証券
6,000,000 0 0 6,000,000
0
その他の資産
6,708,844,114 875,598,591 3,033 7,584,445,738
金融資産合計 0
金融負債
商品クラス
1,709,328,688 1,709,328,688
金融機関に対する未払金 0 0 0
5,363,495,359 5,363,495,359
0 0 0
顧客に対する未払金
7,072,824,047 7,072,824,047
金融負債合計 0 0 0
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
580,391 0 0 0 580,391
保証金
580,391 0 0 0 580,391
保証金合計
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,881,995,296 589,236 0 0 3,882,584,532 33,989,292
1,385,898,582 0 0 0 1,385,898,582 28,426,708
スワップ
5,267,893,878 589,236 0 0 5,268,483,114 62,416,000
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,915,453,725 591,608 0 0 3,916,045,333 33,927,979
6,118,018,224 0 0 0 6,118,018,224 50,321,336
スワップ
10,033,471,949 591,608 0 0 10,034,063,557 84,249,315
合計
上記の金額には、取引日が2021年12月31日以前で、評価日が2021年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
4,826,443,660 4,831,484,834 19,024,454
先渡 5,041,174 0 0
2,872,843,236 2,872,843,236 11,023,212
0 0 0
スワップ
7,699,286,896 5,041,174 0 0 7,704,328,070 30,047,666
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
4,766,463,318 4,771,536,594 18,983,782
先渡 5,073,276 0 0
2,044,899,016 2,044,899,016 42,172,709
0 0 0
スワップ
6,811,362,334 5,073,276 0 0 6,816,435,610 61,156,491
合計
上記の金額には、取引日が2020年12月31日以前で、評価日が2020年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2021年 2020年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 7,093,833,508 4,532,995,593
内、BCL最低準備金 97,631,550 74,074,339
EU加盟国 7,093,833,508 4,532,995,593
3,037,512,831
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,730,155,270
683,470,279
EU加盟国 940,703,432
331,454,821
北および中央アメリカ 829,542,452
1,950,621,860
アジア 1,825,388,304
56,563,445
ヨーロッパ(非EU加盟国) 29,926,203
15,402,426
オーストラリアおよびニュージーランド 104,594,879
7,934,281
顧客に対するローンおよび貸付金 3,605,721
7,365,151
EU加盟国 91,423
38,644
北および中央アメリカ 1,357,565
530,486
アジア 2,156,733
0
ヨーロッパ(非EU加盟国) 0
3,033
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,819
3,033
EU加盟国 2,819
6,000,000
その他の資産 227
6,000,000
227
EU加盟国
10,827,597,545 7,584,445,738
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2021年 2021年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 280,117,356 1,814,411
アメリカ 2,575,793,556 24,076,449
アジア 395,811,895 2,490,877
ヨーロッパ、非EU加盟国 630,861,725 5,607,555
スワップ
1,385,898,582 28,426,708
EU加盟国
5,268,483,114 62,416,000
合計
2020年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2020年 2020年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
1,573,370,543 9,120,220
EU加盟国
2,763,233,382 7,104,859
アメリカ
494,880,909 2,799,375
アジア
スワップ
2,872,843,236 11,023,212
EU加盟国
7,704,328,070 30,047,666
合計
注32 後発事象
2022年初頭の注意を要する注記として、ロシアは、2022年2月24日にウクライナへの本格的な侵略
を開始し、現在も継続中である。その結果、各規制当局はロシアにその行動を変えるため制裁を課し
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始めている。当行は、行内の影響を把握したうえで、規制違反やサイバー攻撃のリスクを回避するた
め、特に制裁措置やサイバーセキュリティ対策を適切に講じている。状況は日々変化しており、当行
は その変化を継続的に監視している。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、利害関係人との取引に関して特別の制限に服していない。
5【その他】
(1 )定款の変更等
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必
要である。
(2 )事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、金融機関として認可されている他のルクセンブ
ルグの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人と
して存続する。管理会社に対する認可付与の条件が充足されなくなった場合、管理会社が12か月間認
可を利用せず、明示的に認可を放棄し、もしくは直前の6か月間にわたり業務を行わなかった場合、
虚偽の申告もしくはその他の不正な方法により認可が取得された場合、または、管理会社がその債権
者に対する債務を履行することができなくなった場合、CSSFは、ルクセンブルグの金融セクター
に関する1993年4月5日法(随時改正される。)に基づき、管理会社に対する認可を撤回することが
できる。
(3 )出資の状況
該当事項はない。
(4 )訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は毎年12月31日に終了する。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)Limited)(「受
託会社」)
(イ)資本金の額
2022年6月末日現在、 35,723,167米ドル(約48億8,264万円)
(ロ)事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の法律に基づき設立され、また存続する会社である。受託会社は、世
界有数の規模の銀行の一つであるカナダ帝国商業銀行が91.67%の株式を保有している子会社である
CIBCファースト・カリビアン・インターナショナル銀行の子会社である。受託会社は、1965年
に設立され、ケイマン諸島で最大級の総合銀行信託会社に数えられており、銀行、信託および投資
業務の全範囲を提供している。その顧客には、ケイマン諸島および世界中の個人、法人およびその
他の機関が含まれる。受託会社は、適法に設立され有効に存続しており、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法(改正済)の条項に基づき事業を営む免許を付与されている。受託会社はまた、
ミューチュアル・ファンド法の条項に基づく免許ミューチュアル・ファンド管理事務代行会社でも
ある。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
前記「第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況 (1) 資本金の額(2022年6月末日現在)」
に記載の通り。
(ロ)事業の内容
前記「第1 管理会社の概況 2 事業の内容および営業の概況」に記載の通り。
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
(イ)資本金の額
2022年6月末日現在、7,375,000ユーロ(約10億5,219万円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=142.67円)による。以下同じ。
(ロ)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社の100%子会社である副管理会社は、ルクセンブルグ大公国の法律に
基づき、無期限の存続期間を有する公開有限会社として1995年1月4日付公正証書によって設立さ
れ、1995年4月5日にメモリアルに公告された。副管理会社は、投資信託の運用管理を行うことを
目的とする運用管理会社である。副管理会社は、ルクセンブルグの商業および会社登録簿にB
49.759番として登録されている。
副管理会社は、ファンドを含む投資信託およびそのポートフォリオの設立、管理、運営および販
売促進、組入証券の売買・買付けおよび交換を行うことができ、その管理運営するファンドおよび
その他の契約型投資信託に関連するすべての権利を直接または間接に行使することができる。副管
理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻しを実行し、それらの会計
記録を維持することができる。副管理会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社の100%子会社である。
副管理会社は、CSSFから2014年7月2日付でAIFMとしての許可を受領しており、AIFM
Dに基づくAIFMとしての業務を提供する。
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(4 )東京海上アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
(イ)資本金の額
2022年6月末日現在、20億円
(ロ)事業の内容
投資顧問会社は、1985年12月9日に日本法の下で投資顧問会社として設立され、現在の資本金は
20億円である。投資顧問会社は、金融庁に投資運用業の登録を行っており、金融商品取引法の下で
規制を受けている。投資顧問会社は、2022年6月末日現在、8兆3,516億円の資産の運用を行ってい
る。
(5 )アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー 英国支店(Allianz Global
Investors GmbH, UK Branch)(「副投資顧問会社」)
(イ)資本金の額(アリアンツ・グローバル・インベスターズ ・ゲーエムベーハー)
2022年3月末日現在、49,900,900ユーロ(約71億1,936万円)
(ロ)事業の内容
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーはドイツ法の下で設立された有限
責任会社であり、ドイツ連邦共和国D-60323 フランクフルト・アム・マイン ボッケンハイマー ラ
ントシュトラッセ 42-44に登記上の事務所を有する。アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハーはドイツ連邦金融監督庁による認可および規制を受けて投資業務を実施してい
る。アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは英国 EC2M 3TY ロンドン・ビ
ショップスゲート 199に登記上の事務所を有する英国支店を通じて行為する。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2022年6月末日現在、405億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1 )ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman)Limited)(「受
託会社」)
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの受託業務および保管業務を行う。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
保管契約および管理事務代行契約に基づき、ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行う。
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(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(「副管理会社」)
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、ファンドの投資運用およびリスク・マネ
ジメント業務を行う。
(4 )東京海上アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(5 )アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー 英国支店(Allianz Global
Investors GmbH, UK Branch)(「副投資顧問会社」)
副投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
代行協会員として行為し、またファンド証券の販売および買戻しの取扱いを行う。
3【資本関係】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.およ
び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱UFJフィナン
シャル・グループである。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸
島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正
済)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまた
はケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行およ
び信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して
連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a )1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュア
ル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファンド法
(b )2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制するプライベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する
言及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・
ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであ
り、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュア
ル・ファンドの数は、12,451(3,145のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日
時点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファン
ド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュア
ル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに
限られない。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融
庁法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライ
ベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・
バンキング監督者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者
の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シップであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理
ま たは処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
のと定義されている。
(a )投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b )投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a )銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b )住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
(c )非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCI
MAの規制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かか
るマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的と
して、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的ま
たは仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマ
スター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改
正済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内で
あり、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるとい
う条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投
資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに
申請することである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提
出し、該当する申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管
理するのに十分な専門性を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または
役員)に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が
適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資
信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投
資信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請
手数料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオン
ライン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許
を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、
投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信
託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理
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者は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能
となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じ
る 理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a )一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸
島ドルであるもの
(b )受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または
主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類を
オンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなけれ
ばならない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類
似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録
されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけれ
ばならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締
役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができ
なければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと
同等の額)の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されな
い点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権
についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上で
なし得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投
資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファン
ドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファン
ドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に
対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が
適用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資
家ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以
内にCIMAに提出する義務がある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を
有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・
ファンドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなけ
ればならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したと
きまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a )投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
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(e )ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許を
受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せず
に 事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当
する条件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる
通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制
投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長
を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、
CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営
者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領
した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性ま
たは完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および
「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、
そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支
配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投
資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものと
し、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシッ
プ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管され
るか、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を
有し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員とし
て適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受け
る者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにし
て詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有し
なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託
管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁す
る本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行
会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、
第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10の
ファンドに許可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島
に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設
した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承
認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理
者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理
者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場
合は、別個に免許を受けなければならない。
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5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資
信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があると
き は、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a )投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e )ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、
またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義され
ている場合
(A )会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B )有限責任会社法(改正済)の第12編
(C )有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手
数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585
米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の
支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a )最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、
投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b )設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、
これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記
官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に反映され
るよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c )存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d )免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e )免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益の
ために行為しなければならない。
(f )免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g )額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h )いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i )株式の買戻しも認められる。
(j )収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後に
おいても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力
を維持する)ことを条件とする。
(k )会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l )免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m )免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n )免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a )ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b )ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c )ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d )ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託
者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資
者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
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(e )受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f )大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者と
しない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g )免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h )ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i )免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a )免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにおい
て用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈において、ケ
イマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パートナーシッ
プのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b )免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナーシッ
プの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナーシップ
法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラウェア州)のリ
ミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものである。免除リミテッ
ド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常に認識しやす
いものである。
(c )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミテッ
ド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによっ
て形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・パート
ナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うこ
とによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が付与され
る。
(d )ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限
責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任の詳細は、
リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e )ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸島
パートナーシップ法(改正済)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティおよびコ
モン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用される。
(f )免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
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(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g )リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h )リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i )免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j )免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k )免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a )ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b )有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと同
様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社において
は、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、株主
の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナン
スの概念が挙げられる。
(c )有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有限
責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外の
法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えている。
(d )特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの投
資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正済)
により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e )有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・
パートナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていること
を確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以
後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
れる。
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7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に 対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a )規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c )規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d )免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e )規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f )規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a )CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b )会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c )所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d )CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
(a )ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または
第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録を
取り消すこと
(b )投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c )投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d )事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e )投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
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7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c )(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をC
IMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対し
て同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e )また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも
取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
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8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a )ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b )同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a )免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c )受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d )免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(e )免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f )免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g )免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h )上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a )免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
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(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b )CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c )CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d )CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a )投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b )その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c )管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d )管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e )投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c )(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をC
IMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a )第8.15項の義務に従わない場合、または
(b )満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコート
に対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c )CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
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8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a )CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b )免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a )規制投資信託
(b )免許投資信託管理者
(c )規制投資信託であった人物、または
(d )免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a )第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b )仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c )当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行
われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMA
または警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する
令状を発行することができる。
(a )必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b )それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c )必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d )ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e )ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとるこ
と。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
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10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行
い、その任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a )ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b )投資信託に関する事柄
(c )投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a )例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行
うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b )CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c )免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意がな
された場合に限る。)に関係する場合
(d )ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣
とCIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する
目的の場合
(e )開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f )開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g )刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h )マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i )ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(j )投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a )契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
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るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認す
ることを裁判所に対して認めている。
(b )一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a )損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b )「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c )情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d )表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e )事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a )販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b )一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a )欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b )他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
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(c )両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁
判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定
款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用され
る制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社
は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および
第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向け
て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一
般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証
券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社(有限責任
会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年
11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資
信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外
に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることに
よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
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14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a )本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格
が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b )本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c )管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d )管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定され
た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有
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する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでい
る者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
は 任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものと
する。
14.8 保管会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
の他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資
家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b )本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c )保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d )保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
の他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなら
ない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために
任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規
則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項に規定
される活動が含まれる。
(b )投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c )本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
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(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d )本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e )投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空
売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A )特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B )1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社
の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対
象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当該投
資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を
図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f )一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式
を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もし
くは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g )上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
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(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h )投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a )本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b )投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c )本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a )一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b )一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c )監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d )監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a )本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b )ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する
記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関す
る情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定
である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあた
り、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見も
しくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た
る営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A )保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の
住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B )保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A )投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所
(B )投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C )ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがある。
② 次の事項を記載することがある。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
③ 管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがある。
④ 図案を採用することがある。
(2) 投資リスクとして、次の事項を記載することがある。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。」との趣旨を示す記載
・「ファンドは投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属
します。」との趣旨を示す記載
・「投資信託は、預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(4) ファンド証券の券面は発行されない。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
東京海上ストラテジック・トラスト、東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレ
クションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの受託会社と
しての立場のみにおけるファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
私たちは、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して、東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)、東京海上Roggeニッポ
ン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・
セキュリティーズ・ファンド(それぞれ、トラストのサブ・ファンドである。)(トラストおよび各サ
ブ・ファンドは、個別におよび総称して以下「ファンド」という。)の2021年2月28日現在の財政状
態、ならびにトラストおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
については同日に終了した会計年度、また東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクションについては2020年3月1日から2021年2月26日(清算開始日)までの期間におけるそれぞ
れの経営成績およびそれぞれの純資産変動の状況を、適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
各ファンドの財務書類は、該当する場合、以下で構成されている。
・2021年2月28日現在の純資産計算書
・トラストおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドについては
同日に終了した会計年度、また東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
ションについては2020年3月1日から2021年2月26日(清算開始日)までの期間における損益および
純資産変動計算書
・東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドについては同日に終了した
会計年度における投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに
・財務書類に対する注記(重要な会計方針およびその他の説明情報を含む)
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、本報
告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。
私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、国際倫理基準審議会が公表した「職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含
む)」(IESBA Code)に基づきファンドに対して独立性を保持しており、また、当該 IESBA Codeで定め
られるその他の倫理上の責任を果たした。
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その他の記載内容
経営者は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、
財務書類および監査報告書以外の情報である。
私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該
その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留
意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判
断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、その他の記載内容に関して報
告すべき事項はない。
財務書類に対する経営者の責任
経営者は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成すること、および不正または誤謬による重要な虚偽
表示のない財務書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有
している。
財務書類を作成するに当たり、経営者は、ファンドの継続企業の前提としての財務書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、財務報告の枠組みおよび開示の規則に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また、経営者がファンドの清
算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続
企業を前提として財務書類を作成することが適切である。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまた
は集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
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・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査
手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な
虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高
くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部
統制の無効化が伴うためである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が
適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンド
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務
書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、統治
責任者に対して報告を行っている。
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってファンドの受託会社である立場での
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ
ミテッドのみを利用者として想定しており、ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・ア
ンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド以外に配布および利用されるべきものではない。
私たちは、この監査意見を表明するにあたり、事前に書面にて明示的に同意されている場合を除き、そ
の他の目的もしくは本報告書を提示されたその他の者または入手した者に対して責任を有しない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2021年7月19日
注:東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファン
ド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
によって構成されており、当該監査報告書は東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
ションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの財務書類を監査対象と
したものである。トラストの原文の財務書類には、東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの情報が掲載され
ているが、日本文の財務書類には東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの情
報のみが掲載されている。
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Independent auditor's report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as
trustee of Tokio Marine Strategic Trust, Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of
Tokio Marine Strategic Trust (the Trust), Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection
and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund (each a series trust of the Trust) (the Trust
and each series trust are individually and collectively referred to as the Fund) as at February 28,
2021, and of the results of each of their operations and changes in each of their net assets for the
year then ended for the Trust and for Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund, and for the
period from March 1, 2020 to February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation) for Tokio
Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection, in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The financial statements of each Fund comprise, where applicable:
・ the statement of net assets as at February 28, 2021;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended for the
Trust and for Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund, and for the period
from March 1, 2020 to February 26, 2021 (date of the beginning of the liquidation) for
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection;
・ the statement of investments and other net assets for the year then ended for Tokio
Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies
and other explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
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Independence
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual
Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair
view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Fund's ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Fund
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean
International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Fund
in accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving
this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom
this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent
in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 19, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの受託会社としての立場のみ
におけるファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド御中
監査意見
私たちは、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して、東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(東京海上ストラテ
ジック・トラストのサブ・ファンドである。)(以下「サブ・ファンド」という。)の2022年2月28日
現在の財政状態、ならびに経営成績および純資産変動の状況を、適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
サブ・ファンドの財務書類は、以下で構成されている。
・2022年2月28日現在の純資産計算書
・2022年2月28日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表、
・同日に終了した会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに
・財務書類に対する注記(重要な会計方針およびその他の説明情報を含む)
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、本報
告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。
私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、国際倫理基準審議会が公表した「職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含
む)」(IESBA Code)に基づきサブ・ファンドに対して独立性を保持しており、また、当該 IESBA Code
で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
経営者は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、
財務書類および監査報告書以外の情報である。
私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該
その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
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財務書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留
意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判
断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、その他の記載内容に関して報
告すべき事項はない。
財務書類に対する経営者の責任
経営者は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成すること、および不正または誤謬による重要な虚偽
表示のない財務書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有
している。
財務書類を作成するに当たり、経営者は、サブ・ファンドの継続企業の前提としての財務書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、財務報告の枠組みおよび開示の規則に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また、経営者がサブ・
ファンドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を
除いて、継続企業を前提として財務書類を作成することが適切である。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまた
は集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査
手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な
虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高
くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部
統制の無効化が伴うためである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、サブ・ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
306/320
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・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、サブ・ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の
開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私た
ちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、サ
ブ・ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務
書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、統治
責任者に対して報告を行っている。
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってサブ・ファンドの受託会社である立場で
のファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)
リミテッドのみを利用者として想定しており、ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・
アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド以外に配布および利用されるべきものではな
い。私たちは、この監査意見を表明するにあたり、事前に書面にて明示的に同意されている場合を除
き、その他の目的もしくは本報告書を提示されたその他の者または入手した者に対して責任を有しな
い。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2022年8月22日
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Independent auditor's report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as
trustee of Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund (a series trust of Tokio Marine Strategic Trust)
(the Series Trust) as at February 28, 2022, and of the results of its operations and changes in its
net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at February 28, 2022;
・ the statement of investments and other net assets as at February 28, 2022;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies
and other explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual
Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair
view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Series Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
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・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean
International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the
Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do
not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by
our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
August 22, 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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承認された監査人の報告書
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2021
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2021年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、監査業務に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日
法」という。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。EU規則No.537/2014、2016年7
月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsの下での我々の責任については、「財
務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項において詳
述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブル
グについてCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程
(国際独立性基準を含む。)(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場にあり、かかる倫理
上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々の監査は、以下の手続きに注力した。
注2.15「収益の認識」および注21「未収手数 我々は、財務および経理部門とインタビュー
料」を参照する。 を行い、未収手数料の認識プロセスを理解し
2021年12月31日現在、未収手数料は た。
154,145,260米ドルであった。未収手数料は主 我々は、未収手数料に関する内部統制の策定
に、投資信託、信託業務および全体保管業務か および実施を評価し、関連する主要な統制の運
ら生じる。 用上の有効性を検証した。
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各種手数料に適用される利率は、保管および 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
管理される投資資産、合意ならびに提供された いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
サービスに応じたものである。 した金額と比較した。
未収手数料の認識処理には、手作業による介 異なる種類の手数料のサンプルについては、
入が含まれ、計上される取引量と併せて、関連 ・我々は、科目のサンプルとして、未収手数料
する金額が重大であるため、監査上の主要な事 を独立して再計算することで未収手数料を試
項とみなされる。 算した。これには、報酬条項の基礎となる契
約および基礎となる基準の外部証拠への調整
も含まれる。
・我々は、期末後の支払いの未払手数料の受領
に合意した。
・我々は、報酬および受取手数料のプロセスに
おいて、「四つ目の原則」の適用に加え、無
作為に追加項目を選択し、職務の分別を確保
することにより、不正リスクに対応した手続
きに「予測不能」の要素を組み込んだ。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、当該財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要
な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚
偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人の報
告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則No.537/2014、
2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生
じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響
を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、脅威を排除するための措置または適用される予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の監査報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2021年3月18日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は2年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、適用される法律要件に従って作成されている。
我々は、EU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業務は提供されてお
らず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していたことを確認している。
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ルクセンブルグ、2022年3月22日
ビーディーオー オーディット、公認の監査法人を代表して
〔署名〕
パトリック・テラッチ
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REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
To the Board of Directors of
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A. (the “Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2021, and the profit and
loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of the Bank as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year
then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N° 537/2014, the Law of 23 July 2016
on the audit profession (“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing
(“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(“CSSF”) . Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014 , the law of 23 July 2016
and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the « Responsibilities of
the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the annual accounts» section of our report.
We are also independent of the Bank in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by
the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual
accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance
in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were addressed in the
context of the audit of the annual accounts as a whole, and in forming our opinion thereon, and
we do not provide a separate opinion on these matters.
Revenue recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be How the matter was addressed in the audit.
one of most significant in the audit.
We refer to Summary of significant Our audit focused on the following
accounting policies - Note 2.1 5 - procedures:
Revenue Recognition and Note 21 on
We held interviews with Finance and Billing
Commission Receivable of the annual
department and obtained an understanding of
accounts.
the commission receivable recognition
Commission receivable amounted to USD process.
154,145,260 as of 31 December 2021.
We assessed the design and implementation of
Commissions receivable mainly derive
the internal controls surrounding commission
from investment funds, fiduciary and
receivable, and tested operating
global custody operations.
effectiveness of the relevant related key
The applicable rates per each type of controls.
commission depend on the underlying
We developed expectations for the aggregate
assets under custody and
amounts per type of commission income and we
administration, agreements and
compared the expectations to the amounts
services provided.
recorded by the Bank.
The recognition process of commission
For a sample of the different types of
receivable includes manual
commissions:
intervention and it is considered to
be a key audit matter due to the
・ we tested commission receivable by
materiality of the related amounts,
performing independent recalculation of
combined with the volume of
the commissions for a sample of items .
transactions that are recorded.
This also included the reconciliation of
the fee terms to the underlying contracts
and the underlying basis to external
evidence;
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・ we agreed the receipt of accrued
commissions to payments subsequent year
end;
・ we included elements of
“unpredictability” in the procedures
performed in response to the risk of
fraud by randomly selecting additional
items and by ensuring segregation of
duties, as well as the application of the
“4 eyes principle”, within the fee and
commission income process.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises
the information stated in the management report but does not include the annual accounts and our
report of the “réviseur d'entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual
accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board
of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing Bank's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either
intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the
“réviseur d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the EU Regulation
N° 537/2014, the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual
accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N° 537/2014, the Law dated 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to
the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate to them all relationships
and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where
applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and are
therefore the key audit matters. We describe these matters in our audit report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as “réviseur d'entreprises agréé” by the Board of Directors on 18 March
2021 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 2 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N° 537/2014
were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the audit.
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Luxembourg, 22 March 2022
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
represented by
319/320
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Patrick Terazzi
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本
書提出代理人が別途保管している。
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