ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月2日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)
信託受益証券に係るファンドの名称】 ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売出)内国投 当初申込期間:各1,000万円とします。
資信託受益証券の金額】 継続申込期間:各2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月11日付をもって提出した有価証券届出書について、購入・解約受付日および基準価額適用日を変更する
ため、本訂正届出書を提出するものです。なお、当該訂正された内容は2022年9月5日付の内容です。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は、訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
① (省略)
*
② 継続申込期間:購入受付日の 翌翌々営業日 (以下「基準価額適用日」という場合があります。) の基準価額
とします。
ただし、購入受付日が前倒しになる場合等、委託会社がファンドの運営に必要と判断する場合に、基準価額適用
日が変更となることがあります。
*購入受付日の翌翌々営業日とは、購入受付日から起算して4営業日目を指します。(以下同じ。)
購入受付日は、原則、毎週月曜日、およびルクセンブルグの銀行の現地月末営業日の2営業日前の日を指しま
す。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、原則、購入受付日を前倒すこととします。
■購入受付日の翌々営業日がルクセンブルグの銀行の休業日に該当する場合
■購入受付日の当日が日本の祝日、1月2日、1月3日および12月31日のいずれかに該当する場合
なお、4月下旬から5月上旬および9月中旬の祝日およびその前後の休日、ならびに年末年始に関連する期間
等には、購入受付日が限定される場合がありますので、特にご留意ください。
※投資対象ファンドの運営等が変更された場合、および委託会社がファンドの運営に支障をきたすと判断した場合
に、今後、購入受付日が変更となることがあります。
(以下省略)
<訂正後>
① (省略)
② 継続申込期間:購入受付日の 翌営業日 の基準価額とします。
(以下省略)
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(5)【申込手数料】
<訂正前>
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の 翌翌々営業日 の基準価額(当初
申込期間は1口当り1円)に4.40%(税抜4.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額と
します。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」と
いいます。)が含まれています(以下同じ。)。
②、③(省略)
<訂正後>
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の 翌営業日 の基準価額(当初申込
期間は1口当り1円)に4.40%(税抜4.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」と
いいます。)が含まれています(以下同じ。)。
②、③(省略)
(9)【払込期日】
<訂正前>
①(省略)
② 継続申込期間
投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の 翌翌々営業日 の基準価額に購入口数を乗じた金額
に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
<訂正後>
①(省略)
② 継続申込期間
投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の 翌営業日 の基準価額に購入口数を乗じた金額に、
購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
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(12)【その他】
<訂正前>
①、②(省略)
③ 購入不可日
原則、購入受付日以外は購入のお申込みを受付けません。
継続申込期間中は、 以下に定める日のいずれか に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入(スイッ
チングを含みます。)は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・購入受付日の当日または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日に該当する場合
※投資対象ファンドの運営等が変更された場合、および委託会社がファンドの運営に支障をきたすと判断した場合
に、今後、購入不可日が変更となることがあります。
④(省略)
<訂正後>
①、②(省略)
③ 購入不可日
継続申込期間中は、 以下の主要投資対象ファンドの受付不可日 に該当する場合には、販売会社の営業日であって
も購入(スイッチングを含みます。)は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
・その他の受付不可日
④(省略)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
*
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の 翌翌々営業日 の基準価額(当
初申込期間は1口当り1円)に4.40%(税抜4.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額
とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
*翌翌々営業日とは、購入受付日から起算して4営業日目のことを指します。
(以下省略)
②、③(省略)
<訂正後>
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の 翌営業日 の基準価額(当初申込
期間は1口当り1円)に4.40%(税抜4.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(以下省略)
②、③(省略)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(4) 購入不可日
<訂正前>
原則、購入受付日以外は購入のお申込みは受付けません。
継続申込期間中は、購入受付日が 以下に定める日のいずれか に該当する場合には、販売会社の営業日であっても
購入(スイッチングを含みます。)は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・購入受付日の当日または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日に該当する場合
※投資対象ファンドの運営等が変更された場合、および委託会社がファンドの運営に支障をきたすと判断した場
合に、今後、購入不可日が変更となることがあります。
<訂正後>
継続申込期間中は、購入受付日が 以下の主要投資対象ファンドの受付不可日 に該当する場合には、販売会社の営
業日であっても購入(スイッチングを含みます。)は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
・その他の受付不可日
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(6) 購入価額
<訂正前>
①(省略)
*
② 継続申込期間:購入受付日の 翌翌々営業日 (以下「基準価額適用日」という場合があります。) の基準価額と
します。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
ただし、購入受付日が前倒しになる場合等、委託会社がファンドの運営に必要と判断する場合に、基準価額適用
日が変更となることがあります。
*購入受付日の翌翌々営業日とは、購入受付日から起算して4営業日目のことを指します。(以下同じ。)
購入受付日は、原則、毎週月曜日、およびルクセンブルグの銀行の現地月末営業日の2営業日前の日を指しま
す。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、原則、購入受付日を前倒すこととします。
■購入受付日の翌々営業日がルクセンブルグの銀行の休業日に該当する場合
■購入受付日の当日が日本の祝日、1月2日、1月3日および12月31日のいずれかに該当する場合
なお、4月下旬から5月上旬および9月中旬の祝日およびその前後の休日、ならびに年末年始に関連する期間等
には、購入受付日が限定される場合がありますので、特にご留意ください。
※投資対象ファンドの運営等が変更された場合、および委託会社がファンドの運営に支障をきたすと判断した場
合に、今後、購入受付日が変更となることがあります。
<訂正後>
①(省略)
② 継続申込期間:購入受付日の 翌営業日 の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれており
ません。
(7) 購入時手数料
<訂正前>
① 購入受付日の 翌翌々営業日 の基準価額(当初申込期間は1口当り1円)に4.40%(税抜4.00%)を上限として、
販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。なお、購入時手
数料には消費税等相当額が含まれています。
②、③(省略)
<訂正後>
① 購入受付日の 翌営業日 の基準価額(当初申込期間は1口当り1円)に4.40%(税抜4.00%)を上限として、販売
会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。なお、購入時手数料
には消費税等相当額が含まれています。
②、③(省略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(3) 換金不可日
<訂正前>
原則、換金受付日以外は換金のお申込みは受付けません。
継続申込期間中は、換金受付日が 以下に定める日のいずれか に該当する場合には、販売会社の営業日であっても
換金(スイッチングを含みます。)は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・換金受付日の当日または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日に該当する場合
※投資対象ファンドの運営等が変更された場合、および委託会社がファンドの運営に支障をきたすと判断した場
合に、今後、換金不可日が変更となることがあります。
<訂正後>
継続申込期間中は、換金受付日が 以下の主要投資対象ファンドの受付不可日 に該当する場合には、販売会社の営
業日であっても換金(スイッチングを含みます。)は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
・その他の受付不可日
(4) 換金価額
<訂正前>
*
換金価額は、換金受付日の 翌翌々営業日 の基準価額(以下「基準価額適用日」という場合があります。) とし
ます。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
ただし、換金受付日が前倒しになる場合等、委託会社がファンドの運営に必要と判断する場合に基準価額適用日
が変更となる場合があります。
*換金受付日の翌翌々営業日とは、換金受付日から起算して4営業日目を指します。(以下同じ。)
換金受付日は、原則、毎週月曜日、およびルクセンブルグの銀行の現地月末営業日の2営業日前の日を指しま
す。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、原則、換金受付日を前倒すこととします。
■換金受付日の翌々営業日がルクセンブルグの銀行の休業日に該当する場合
■換金受付日の当日が日本の祝日、1月2日、1月3日および12月31日のいずれかに該当する場合
なお、4月下旬から5月上旬および9月中旬の祝日およびその前後の休日、ならびに年末年始に関連する期間
等には、購入・換金受付日が限定される場合がありますので、特にご留意ください。
※投資対象ファンドの運営等が変更された場合、および委託会社がファンドの運営に支障をきたすと判断した場
合に、今後、換金受付日が変更となることがあります。
(以下省略)
<訂正後>
換金価額は、換金受付日の 翌営業日の基準価額 とします。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を
差し引いた金額となります。
(以下省略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 換金受付の制限
<訂正前>
原則、換金受付日以外は換金のお申込ができません。 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金には
制限を設ける場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
<訂正後>
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金には制限を設ける場合があります。詳細は販売会社にお問
い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
<訂正前>
換金代金は原則として換金受付日から起算して 9営業日目 から販売会社においてお支払いします。
<訂正後>
換金代金は原則として換金受付日から起算して 6営業日目 から販売会社においてお支払いします。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(3) 受益権の換金請求権
<訂正前>
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として 9営業日目 から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る換金を委
託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の
規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<訂正後>
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として 6営業日目 から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る換金を委
託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の
規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<訂正前>
(4) 投資者の買取請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、販売会社に買取りを請求することができます。
買取申込に係る売却代金は、投資者の請求を受付けた日から起算して、原則として、9営業日目から投資者に支
払います。
<訂正後>
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
規定の適用を受けません。
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