ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年8月 16 日
【会社名】 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(Nomura Europe Finance N.V.)
【代表者の役職氏名】 社長兼業務執行取締役
(President & Managing Director)
久 保 田 健 太 郎
(Kentaro Kubota)
【本店の所在の場所】 オランダ王国 アムステルダム市 1096HA
アムステルプライン1 レンブラント・タワー 19 階
(Rembrandt Tower 19th floor, Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam,
The Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 安 藤 紘 人
弁護士 森 田 翔
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1107
03-6775-1664
【届出の対象とした募集有 有価証券信託受益証券
価証券の種類】
【届出の対象とした募集金額】 申込期間( 2021 年9月4日から 2022 年 10 月3日まで)
各本受益権(以下に定義する。)ごとに、 500 億円を上限とする。
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出する
ことによって更新される。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年8月 19 日付で提出した有価証券届出書(訂正を含む。)の記載事項について、 2022 年8月 15 日に当
社が有価証券報告書を、また、同日に野村ホールディングス株式会社が四半期報告書を提出したことに伴
い、関連する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
第五部 提出会社の保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
3【訂正箇所】
(注)訂正箇所は、主要な財務数値の箇所を除き、__罫で示しております。
第三部【追完情報】
<訂正前>
1 事業等のリスク
発行会社が 2021 年8月 16 日に関東財務局長に提出した有価証券報告書および 2021 年 12 月 22 日に関東財務局
長に提出した半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」については、
当該有価証券報告書等の提出日以後、本訂正届出書提出日( 2022 年6月 27 日)までの間における、変更およ
び追加事項は以下のとおりである。
変更および追加事項については、__罫で示している。
また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本訂正届出書提出
日( 2022 年6月 27 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
以下に述べるリスクが実際に生じた場合、当社のビジネスや財政状態、経営成績およびキャッシュ・フ
ローの状況に悪影響を及ぼす可能性がある。これらは、本書提出日現在で当社が判断したものであるが、
現時点では確認できていない追加的リスクや現在は重要ではないと考えるリスクも当社に悪影響を与える
可能性がある。
<当社固有のリスク>
(1) オペレーショナル・リスク
当社では、オペレーショナル・リスクを内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機
能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクあるいは非財務的影響と定義して
いる。この定義には、戦略リスク(経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク)およびレピュ
テーショナル・リスクは含まれないが、オペレーショナル・リスクの顕在化の結果、野村グループ各社の
評判の悪化に至ることもあるため、オペレーショナル・リスクとレピュテーショナル・リスクは密接に関
連する。
なお、当社は、野村グループのオペレーショナル・リスク管理の枠組に全面的に統合されている。
(2) 市場リスク
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市場リスクは、市場のリスク・ファクター(金利、為替、有価証券等の価格)の変動により、保有する
金融資産および金融負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し、損失を被るリスクである。
ただし、当社は貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするた
めにデリバティブ取引を行っており、市場リスクは最小限に抑えられている。
(3) 信用リスク
信用リスクとは、債務者が、債務不履行、破産、または法的手続等の結果として、予め合意した条件通
りに契約上の義務を履行できないことにより損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産に係る損失を
含む。当該リスクはまた、カウンターパーティーの信用評価調整により損失を被るリスクを含む。
当社の金融商品の取引相手は野村グループのみであるため、信用リスクは最小限に抑えられている。
(4) 資金流動性リスク
信用力の低下もしくは市況環境の悪化等により必要な資金の確保が困難となる、または、通常より著し
く高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクである。当社は、野村グループの
資金調達会社としての主要な役割を果たすことから、当社の活動は野村グループの流動性リスク管理のフ
レームワークの中に統合されている。
(5) その他
収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により、収益がコストをカバーできなく
なるリスクであるビジネス・リスク、当局による規制の導入・改正・撤廃により新たな義務が課せられる
または費用が発生する等のリーガル・リスクがある。
<野村グループのリスク>
当社の金融商品の取引相手先は野村グループのみであるため、野村グループの経営成績および財政状態
の悪化は、当社のビジネスや経営に悪影響を与える可能性がある。当社が本書提出日現在において、野村
グループのリスクとして認識している事項は以下のとおりである。
目次
経営環境に関するリスク
1.野村グループのビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受
ける可能性がある
(1) 新型コロナウイルスの流行が、野村グループのビジネス、顧客および従業員に悪影響を及ぼしてお
り、今後も継続する可能性がある
(2) 自然災害、テロ、武力紛争、新型コロナウイルス以外の感染症等により野村グループのビジネスに
悪影響が及ぶ可能性がある
(3) 野村グループがビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による政策の変更が、野村グルー
プのビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある
(4) 米ドル LIBOR (ロンドン銀行間取引金利)から代替金利指標への移行等が、野村グループのビジネ
スに不利に影響する可能性がある
(5) 市場低迷の長期化や市場参加者の減少が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性がある
(6) 英国による欧州連合離脱は、野村グループのビジネスに影響を与える可能性がある
2.金融業界は激しい競争に晒されている
(1) 他の金融機関や非金融企業の金融サービス等との競争が激化している
(2) 金融グループの統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化している
(3) 野村グループの海外ビジネスは激しい競争に晒されており、ビジネス・モデルの更なる見直しが必
要となる可能性がある
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3.市場リスクや資金流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村グループのトレーディング資産
や投資資産に損失を生じさせる可能性がある
4.気候変動やそれに関わる各国の政策変更などを含む、「 Environment (環境)」「 Social (社会)」
「 Governance (企業統治)」の要素が野村ホールディングスの事業に影響を及ぼす可能性がある
事業に関するリスク
5.野村グループのビジネスは業務遂行にあたってさまざまな要因により損失を生じる可能性がある
(1) トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性がある
(2) 証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村グループは大き
な損失を被る可能性がある
(3) ヘッジ戦略により損失を回避できない場合がある
(4) 野村グループのリスク管理方針や手続きがリスクの管理において十分に効果を発揮しない場合があ
る
(5) 市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性がある
(6) 野村グループの仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性がある
(7) 野村グループの投資銀行業務からの収入が減少する可能性がある
(8) 野村グループの電子取引業務からの収入が減少する可能性がある
6.野村グループに債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性がある
(1) 大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村グループに影響を及ぼす可能性がある
(2) 信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分であると
いう保証はない
(3) 野村グループの顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村グループに対する債務を履行できな
い可能性がある
7.野村グループは持株会社であり、野村グループの子会社からの支払に依存している
8.投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村グループが期待する収益を実現できな
い可能性がある
9.野村グループが提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出
する可能性がある
財務に関するリスク
10 .連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性がある
11 .資金流動性リスクの顕在化によって野村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態
が悪化する可能性がある
(1) 野村グループが無担保あるいは有担保での資金調達ができなくなる場合がある
(2) 野村グループが資産を売却できなくなる可能性がある
(3) 信用格付の低下により、野村グループの資金調達能力が損なわれる可能性がある
12 .連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落
した場合には減損が認識される可能性がある
非財務リスク
13 .役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性があ
る
14 .利益相反を特定し適切に対処することができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ
可能性がある
15 .野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギュラトリー・リスクおよびレピュテーショ
ナル・リスクに影響される可能性がある
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(1) 市場低迷等を原因とした法的責任の可能性が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経
営成績に影響を及ぼす可能性がある
(2) 規制による業務制限や、業務処分等による損失が発生し、野村グループのビジネス、財政状態およ
び経営成績に影響を及ぼす可能性がある
(3) 金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村グループのビジネス、財政状態およ
び経営成績に影響を及ぼす可能性がある
(4) 経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村グループの
経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がある
(5) マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に適切に対処できなかった場合には、行政処分や罰金
等の対象となる可能性がある
16 .野村グループの保有する個人情報の漏洩により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある
17 .野村グループの情報システムが適切に稼働しないこと、外部からのサイバー攻撃による情報漏洩または
十分なサイバーセキュリティを維持するために必要な費用負担により、野村グループのビジネスに悪影
響が及ぶ可能性がある
18 .人材の確保・育成ができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある
経営環境に関するリスク
1.野村グループのビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受
ける可能性がある
野村グループのビジネスや収益は、日本経済および世界経済の情勢ならびに金融市場の動向により影響を
受ける可能性がある。また、各国の経済情勢や金融市場の動向は、経済的要因だけではなく、戦争、テロ行
為、経済・政治制裁、世界的流行病、地政学的リスクの見通しまたは実際に発生した地政学的イベント、あ
るいは自然災害などによっても影響を受ける可能性がある。仮に、このような事象が生じた場合、金融市場
や経済の低迷が長期化し、野村グループのビジネスに影響が及ぶとともに、大きな損失が発生する可能性が
ある。あるいは金融市場に限らず、例えば日本が直面する人口高齢化や人口減少の長期的傾向等の社会情勢
は、野村グループの事業分野、特にリテールビジネスの分野において、需要を継続的に圧迫する可能性があ
る。なお、野村グループのビジネス・業務運営に影響を与える金融市場や経済情勢に関するリスクには以下
のものが含まれる。
(1)新型コロナウイルスの流行が、野村グループのビジネス、顧客および従業員に悪影響を及ぼしてお
り、今後も継続する可能性がある
2020 年から続く新型コロナウイルス感染症の世界的流行とそれにともなう各国政府による感染拡大防止
策により、株価の急落・金利の乱高下・ボラティリティの高まり・クレジット・スプレッドの急拡大等の
混乱などのリスクが顕在化した。一部の地域では、各国政府等が、建物の閉鎖、都市封鎖、外出禁止令等
の措置を実施したため、野村グループでは従業員が在宅勤務できるための環境を整備して業務を継続して
いる。しかしながら、こうした施策が十分に機能せず、遠隔での勤務による、監督上の課題やサイバー攻
撃を含む追加的なリスクが増大する可能性もある。また、新たな変異株の出現等により、各国政府の感染
拡大防止策が強化され、それらが社会・経済機能に影響し、野村グループのビジネス、業績および財政状
態に悪影響を与える可能性がある。ワクチン接種の進捗にともない、感染拡大や影響は徐々に収束する可
能性があるが、市場や経済活動、事業環境等への悪影響が継続する場合、野村グループのビジネス、業績
および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。野村グループは、今後も社内の危機管理とともに経営環
境における関連リスク動向を監視・管理していく。
(2)自然災害、テロ、武力紛争、新型コロナウイルス以外の感染症等により野村グループのビジネスに
悪影響が及ぶ可能性がある
野村グループは、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの策定や役職員の安否確認訓練など
の危機管理訓練を行っており、また実際に不測の事態が生じた際には、対策本部を設置し、役職員やその
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家族の安否確認、安全確保、被害拡大の防止、および業務継続態勢を維持するために適切な措置を講じる
体制を整えている。しかしながら、想定を上回る規模の災害、テロ行為または武力紛争、広範囲の感染症
の 感染拡大等により、野村グループの役職員、施設やシステムが被災し、業務の継続が困難になる可能性
がある。また、新型コロナウイルス以外の未知の感染症等により役職員による業務遂行に支障が生じる可
能性がある。
(3)野村グループがビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による政策の変更が、野村グルー
プのビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある
野村グループは、国内外の拠点網を通じて、グローバルにビジネスを展開している。したがって、野村
グループがビジネスを行う国・地域において、政府・金融当局が財政および金融その他の政策を変更した
場合、野村グループのビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある。また、日本を含
む多くの主要各国の中央銀行による金融政策が変更され、それにともなう金利や利回りの変動等が進んだ
場合、顧客向け運用商品の提供やトレーディング活動または投資活動等に影響を及ぼす可能性がある。例
えば、日本の低金利環境が継続することによるフィクスト・インカム収入の低下などが挙げられる。
(4)米ドル LIBOR (ロンドン銀行間取引金利)から代替金利指標への移行等が、野村グループのビジネス
に不利に影響する可能性がある
2021 年3月5日に英国ファイナンシャル・コンダクト・オーソリティーが公表した声明によって、米ド
ル LIBOR は 2023 年6月末をもって公表停止となる予定である。米ドル LIBOR を参照する契約のうち公表停止
以降も継続するものは、代替金利指標を参照するよう置き換えるか、フォールバック条項を契約当事者間
で公表停止前に予め合意しておくか、いずれかが求められる。これにともなって適用される金利指標の計
算方法の変更や、締結される契約や適用される会計処理の変更等により、システムの改修やオペレーショ
ンの変更、顧客への情報開示等への対応にかかる追加的な費用やリスクの発生、米ドル LIBOR を変動金利
として参照するデリバティブ取引や債券等の価格や価格変動性、市場流動性に影響を与える可能性があ
り、その結果、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に重大な影響を与える可能性または取
引の相手方や取引関係者との紛争や訴訟等が発生する可能性がある。
(5)市場低迷の長期化や市場参加者の減少が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性がある
市場低迷が長期化すると、野村グループの業務に関連する市場において取引量が減少し、流動性が低下
する。また、規制強化を背景とする金融機関の市場関連業務の縮小も市場の流動性に影響を与える。この
結果、市場において、野村グループは、自己の保有する資産を売却またはヘッジすることが困難になるほ
か、当該資産の市場価格が形成されず、自己の保有する資産の時価を認識できない可能性がある。特に店
頭デリバティブ等においてはポジションのすべてを適切に解消し、またはヘッジすることができない場合
に大きな損失を被る可能性がある。さらに、市場の流動性が低下し、自己の保有するポジションの市場価
格が形成されない場合、予期しない損失を生じることがある。
野村グループは、これらの市場リスクおよび市場流動性リスク等を日々計測し、事前に設定したリミッ
トを超過する場合は即座の対応をとる等のリスク管理体制を整備している。
(6)英国による欧州連合離脱は、野村グループのビジネスに影響を与える可能性がある
2020 年1月 31 日、英国は英国および欧州連合間(以下「 EU 」という。)の離脱協定に基づき、 EU を離脱
(以下「 Brexit 」という。)し、 2020 年 12 月 31 日には、 EU 法および諸規定が英国に適用される移行期間
(以下「移行期間」という。)が終了した。英国および EU は、新たに両国関係を規定する貿易協力協定を
締結したが、この協定は金融業界を包括的に取り扱うものではないため、 Brexit が野村グループの事業に
及ぼしうる長期的影響については依然として不確実性が継続している。野村グループは従来、英国ロンド
ンに設立した証券会社であるノムラ・インターナショナル・ピーエル・シーを主な地域本部としてビジネ
スを展開していたが、移行期間の終了にともない、ドイツ連邦共和国に設立した許認可証券会社であるノ
ムラ・ファイナンシャル・プロダクツ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハーを中心に顧客サービス等を
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提供する体制へと転換している。野村グループは、移管にともなうリスクを最小限に留めるべく、また市
場全体の不確実性の影響を軽減すべく、各種対応を進めているが、英国および EU 間の、移管にともなう調
整 等の状況の進展が野村グループのビジネス、経営成績および財政状態に影響が生じる可能性は残存して
いる。
2.金融業界は激しい競争に晒されている
野村グループのビジネスは激しい競争に晒されており、この状況は今後も続くことが予想される。野村グ
ループは、取引執行能力や商品・サービス、イノベーション、評判(レピュテーション)、価格など多くの
要因において競争しており、特に、仲介業務、引受業務などで激しい価格競争に直面している。
(1)他の金融機関や非金融企業の金融サービス等との競争が激化している
1990 年代後半から、日本の金融業界では規制緩和が進んだ。 2004 年には銀行およびその他の金融機関が
ブローカレッジ業務に参入可能となり、 2009 年には商業銀行と証券会社間のファイアーウォール規制が緩
和され、競合他社は関係のある商業銀行とより密接に協業することができるようになった。競争力を増し
た日本の大手商業銀行の系列証券会社や外資系証券会社は、セールス・トレーディング、投資銀行業務、
リテールビジネスの分野において、野村グループのシェアに影響を及ぼしている。上記に加え、近年はオ
ンライン証券会社の台頭の他、デジタライゼーションやデジタル・トランスフォーメーション( DX )と呼
ばれる潮流によりフィンテック企業の台頭や非金融企業の金融サービス参入など、従来の業界領域を超
え、競争が一層激化の様相を呈している。野村グループはこうした競争環境の変化に対応するべく、既に
多角的な取組みを始動させている。しかしながら、激化する競争環境において、このような取組みが野村
グループのシェアの維持拡大に効果を発揮できない場合、ビジネス獲得の競争力が低下し、野村グループ
のビジネスおよび経営成績に影響が及ぶ可能性がある。
(2)金融グループの統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化している
金融業界において、金融機関同士の統合・再編が進んでいる。特に、大手の商業銀行、その他幅広い業
容を持つ大手金融グループは、その傘下における証券業の設置および獲得ならびに他金融機関との連携に
取り組んでいる。これら大手金融グループが、総合的な金融サービスをワンストップで顧客に提供すべ
く、グループ内での事業連携を引き続き強化している。具体的には、ローン、預金、保険、証券ブローカ
レッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務など、グループ内での幅広い種類の商品・サービスの提供を進
めており、この結果として金融グループの競争力が野村グループに対し相対的に高まる可能性がある。ま
た、金融グループは、市場シェアを獲得するために、商業銀行業務その他金融サービスの収入により投資
銀行業務や証券ブローカレッジ業務を補う可能性がある。また、グループの垣根を越えた商業銀行と証券
業との提携や、昨今では新興企業を含む事業会社との提携等、業態・業界を超えた連携へと広がる傾向も
見られ、これらの大手金融グループの事業拡大や提携等による収益力の向上などにより、野村グループの
市場シェアが低下する可能性がある。
(3)野村グループの海外ビジネスは激しい競争に晒されており、ビジネス・モデルの更なる見直しが必要
となる可能性がある
海外には多くのビジネスの機会およびそれにともなう競争が存在する。野村グループは、これらのビジ
ネス機会を有効に活用するため、米国、欧州、アジアなどの重要な海外市場において他金融機関と競合し
ている。野村グループは、このような厳しい競争環境に対応するべく取り組んでいるが、 2019 年3月期に
おいては過去の海外での買収に関連して、 81,372 百万円ののれん減損を計上した。野村グループは、 2019
年4月以降、ビジネスポートフォリオの見直し、および顧客ビジネスと成長地域への注力を行うべく、ビ
ジネスプラットフォームの再構築に取り組んでいる。また、国際的な事業展開を展開していくにあたり、
オーガニックだけでなく、 2020 年のグリーンテック社の買収などインオーガニックにも、事業を成長させ
てきた。今後も、競争環境を俯瞰しながらビジネスポートフォリオ全体の見直しは継続し、各種リスクを
考慮のうえで戦略を実行していくが、スピードも意識する必要がある中で想定以上の費用がかさんだり、
財務、経営その他の資源を想定以上に投じたりすることとなった場合などには、野村グループのビジネス
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および経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。また、戦略の土台となる想定が正しくなかった場合、得ら
れる利益が想定以上に落ち込むなど、結果として野村グループのビジネスおよび経営成績に影響を与える
可 能性がある。さらに、戦略の実行にともなう人員数や報酬の削減により、野村グループのビジネスの成
功に必要な従業員の獲得および維持に悪影響が及ぶ可能性がある。また、経営体制の合理化が適切に行わ
れなかった場合、野村グループがグローバルに展開するビジネスを適切に管理監督するための機能に影響
を及ぼす可能性がある。
3.市場リスクや資金流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村グループのトレーディング資産
や投資資産に損失を生じさせる可能性がある
イベント・リスクとは、事前に予測が困難な出来事(例えば、自然災害、人災、流行病、テロ行為、武力
紛争、政情不安、その他野村グループのビジネスや取引相手等に影響を与える出来事)によりマーケットに
急激な変動がもたらされた場合に発生する潜在的な損失をいう。これらには、 2011 年3月の東日本大震災、
2017 年の北朝鮮による核実験実施等にともなう朝鮮半島情勢の緊張の高まり、 2018 年以降の米中通商摩擦、
2020 年の新型コロナウイルス感染症の拡大、 2022 年のロシアによるウクライナへの侵攻のような突然かつ想
定外の貿易環境や安全保障政策の急変などの社会的に重大な事象のほか、より個別具体的に野村グループの
トレーディング資産や投資資産に損失を生じさせるおそれのある、次のような出来事が含まれる。
・主要格付機関による、野村グループのトレーディング資産や投資資産に関する信用格付の突然かつ大幅
な格下げ
・野村グループのトレーディング戦略を陳腐化させ、競争力を低下させ、または実行不能にするような、
トレーディング、税務、会計、金融規制、法律その他関連規則の突然の変更
・野村グループが関与する取引が予測不能な事由により遂行されないために野村グループが受取るべき対
価を受取れないこと、または野村グループがトレーディングもしくは投資資産として保有する有価証券の
発行会社の倒産や詐欺的行為もしくはこれらに対する行政処分等
4.気候変動やそれに関わる各国の政策変更などを含む、「 Environment (環境)」「 Social (社会)」
「 Governance (企業統治)」の要素が野村グループの事業に影響を及ぼす可能性がある
企業経営における環境、社会、ガバナンス(以下「 ESG 」という。)の分野に注目が高まる中、野村グ
ループはこれらの領域における指針および業務能力を継続的に発展させ、株主、顧客、および社会全体を含
むステークホルダーに対して積極的にその態勢を示すことが必要となっている。 ESG を取り巻く環境の変化
は速く、事業活動において ESG への配慮が充分でない場合、野村グループの持続可能なビジネス・モデルの
構築が妨げられ、レピュテーション、経営成績や財政状態に影響が及ぶ可能性がある。レピュテーショナ
ル・リスクには、環境配慮に関する表示と実態が異なることにより誤解を与えるリスク、実態をともなわな
いことにかかるリスク(いわゆる「グリーン・ウォッシュ」と呼ばれるリスク)も含まれる。
野村グループは、気候変動を主要なグローバル課題の1つであると認識している。気候変動がもたらす直
接的な影響と、それにともなうビジネス環境の変化により野村グループは損失を被る可能性がある。気候変
動に起因するリスクは、大型の台風、干ばつ、酷暑、霜といった異常気象や気候パターンの長期的変化、海
面上昇などによって人的被害や財産上の損害が生じるリスク(物理的リスク)と、脱炭素社会への移行に向
けた各国政府の政策変更や急速な技術革新、消費需要の変化に対応できず取り残されるリスク(移行リス
ク)があるといわれている。
事業に関するリスク
5.野村グループのビジネスは業務遂行にあたってさまざまな要因により損失を生じる可能性がある
(1)トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性がある
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訂正有価証券届出書(組込方式)
野村グループは自己売買および顧客取引のために、債券市場や株式市場等でトレーディング・ポジショ
ンと投資ポジションを保有している。野村グループのポジションはさまざまな種類の資産によって構成さ
れており、その中には株式、金利、通貨、クレジットなどのデリバティブ取引、さらに貸付債権、リバー
ス・ レポも含まれる。これらの資産が取引される市場の変動は、当該資産のポジションの価値に影響を与
える場合があり、それぞれ下落はロング・ポジションに、上昇はショート・ポジションに影響を及ぼす可
能性がある。そのため、野村グループはさまざまなヘッジ手法を用いてポジションリスクの軽減に努めて
いるが、それでも資産価格が大きく変動した場合、もしくは金融システムに過大な負荷がかかることで市
場が野村グループの予測していない動きをした場合、野村グループは損失を被る可能性がある。
野村グループのビジネスは市場のボラティリティ水準の変化に影響を受けており、今後も継続して影響
を受ける可能性がある。トレーディングや裁定取引の機会は市場のボラティリティに依存しており、ボラ
ティリティが低下した場合は取引機会が減少し、これらのビジネスの結果に影響を与える可能性がある。
一方、ボラティリティが上昇した場合は、取引量や価格スプレッドを増加させることがあるが、これによ
りバリュー・アット・リスク(以下「 VaR 」という。)で計測されるリスク量が増大することで、野村グ
ループはマーケットメイキングや自己勘定投資においてより高いリスクに晒される。そのため、ボラティ
リティ上昇時は、 VaR 増大の増加を避けるためにこれらのビジネスの既存ポジションまたは取引量を減ら
すことがある。
例えば、 2021 年3月には、米国顧客とのプライム・ブローカレッジ取引において顧客にマージンコール
を要請するも入金がなく債務不履行を通知して契約解消を行い、当該顧客との取引のヘッジとして保有し
ていたポジションの処理を実施した。その結果、ポジションの処理にともなう巨額のトレーディング損失
を計上するとともに、顧客が担保として差し入れていた有価証券の貸付金に対する価値が減少したことに
ともない、予想信用損失にかかる貸倒引当金を計上した。詳細は野村ホールディングス株式会社 有価証
券報告書(第 118 期)の「第4 提出会社の状況 4(1) コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク
管理体制の整備」を参照のこと。野村ホールディングスは、米国 PB 顧客取引に関する損失への対応とし
て、リスク管理活動の改善を含めて取り組んでいるが、野村ホールディングスのビジネス・モデルには必
然的に重要なトレーディング活動が含まれており、その結果、将来的に再び大きな損失を計上する可能性
がある。
資本市場における取引を円滑に進めるために、引受業務やトレーディング業務にともない比較的大きな
ポジションを保有することがある。また、野村グループが投資商品の開発を目的としてパイロット・ファ
ンドを設定してポジションを保有し、投資商品の設定・維持を目的としてシード・マネーを出資すること
がある。野村グループは市場価格の変動によりこれらのポジションから大きな損失を被る可能性がある。
加えて、野村グループが担保を提供する取引においては、担保資産価値の大幅な下落や、野村グループ
の信用格付の引き下げ等によって信用力低下にともなう追加担保の提供義務が生じた場合は、取引コスト
の上昇および収益性の低下を招く可能性がある。一方、担保の提供を受ける取引においては、担保資産価
値や信用力の下落が顧客取引の減少につながり、それにともなう収益性の低下を招く可能性がある。米国
顧客取引に関する損失の後、複数の格付機関が野村グループの格付に対する見通しを下方修正したが、前
向きに解決しなければ、野村グループの格付は引き下げられる可能性がある。下記「第2 事業等のリス
ク 財務に関するリスク 11. 資金流動性リスクの顕在化によって野村グループの資金調達能力が損なわ
れ、野村グループの財政状態が悪化する可能性がある (3)信用格付の低下により、野村グループの資
金調達能力が損なわれる可能性がある」を参照のこと。
(2)証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村グループは大き
な損失を被る可能性がある
野村グループは、マーケット・メイク、ブロック取引、引受業務、証券化商品の組成、プライム・ブ
ローカレッジ取引、第三者割当による新株予約権付社債等の買い取り業務、または、顧客ニーズに対応し
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た各種ファイナンシングおよびソリューション・ビジネス等においては、特定の資産を大口かつ集中的に
保有することがあり、多額の資金をこれらのビジネスに投じている。その結果、しばしば特定の発行者ま
た は特定の業界、国もしくは地域の発行者が発行する証券または資産に大口のポジションを保有すること
がある。これらの有価証券の価格の変動は、必要に応じてそれらを処理・換金できる価格に重大な影響を
与える可能性があり、その結果、米国顧客取引に関する損失に関連して発生したような、巨額のトレー
ディング損失を計上することがある。野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書(第 118 期)の「第
4 提出会社の状況 4(1) コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の整備」も参照のこ
と。なお、一般に、商業銀行、ブローカー・ディーラー、清算機関、取引所および投資会社といった金融
サービス業に携わる者に対するエクスポージャーが大きくなる傾向がある。また、顧客や取引先とのビジ
ネスに起因して、特定の国や地域において発行される証券を比較的大きく保有する場合がある。加えて、
住宅および商業用不動産ローン担保証券などの資産担保証券についても、市場価格が変動すると、野村グ
ループは損失を被る可能性がある。
(3)ヘッジ戦略により損失を回避できない場合がある
野村グループはさまざまな金融商品や戦略を用いて、野村ホールディングスが自己または顧客のために
行う金融取引から生じるリスク・エクスポージャーをヘッジしている。ヘッジ戦略が効果的に機能しない
場合、野村グループは損失を被る可能性がある。野村グループのヘッジ戦略の多くは過去の取引パターン
や相関性に根拠を置いている。例えば、ある資産を保有する場合は、それまでその資産の価値の変化を相
殺する方向に価格が動いていた資産を保有することでヘッジを行っている。しかし野村グループは、さま
ざまな市場環境においてあらゆる種類のリスクに晒されており、過去の金融危機の際に見られたように、
過去の取引パターンや相関性が維持されず、これらのヘッジ戦略が必ずしも十分に効果を発揮しない可能
性がある。さらに、すべてのヘッジ戦略がすべての種類のリスクに対して有効であるわけではなく、リス
クが適切に管理されていない場合には、特定の戦略がリスクを増加させる可能性がある。例えば、米国顧
客取引に関する損失に至る取引の多くは、顧客に特定の株式に対する「トータル・リターン・スワップ」
と呼ばれるデリバティブ取引のエクスポージャーを増大させていた。詳細は野村ホールディングス株式会
社 有価証券報告書(第 118 期)の「第4 提出会社の状況 4(1) コーポレート・ガバナンスの状況
等 リスク管理体制の整備」を参照のこと。野村グループは、顧客へのトータル・リターン・スワップを
ヘッジするために、原資産を保有していた。しかしながら、この特定のヘッジ戦略は、顧客によるデフォ
ルトのリスクや、変動の激しい市場環境において当該ポジションを処理する必要が出る場面のリスクを
ヘッジすることを意図したものではなかった。このようなリスクが顕在化した際、原資産を保有するとい
うヘッジ戦略において市場の変動に晒され、損失を計上するに至った。
(4)野村グループのリスク管理方針や手続きがリスクの管理において十分に効果を発揮しない場合があ
る
リスクの特定、モニターおよび管理を行うための野村グループの方針や手続きが十分な効果を発揮しな
い場合がある。例えば、野村グループのリスク管理方法の一部は過去の金融市場におけるデータの動きに
基づいて設計、構築されているが、将来の金融市場における個々のデータの振る舞いは、過去に観察され
たものと同じであるとは限らない。その結果、将来のリスク・エクスポージャーが想定を超えて、大きな
損失を被る可能性がある。また、野村グループが使用しているリスク管理方法は、市場、顧客等に関する
公表情報または野村グループが入手可能な情報の評価をよりどころとしている。これらの情報が正確、完
全、最新なものではなく、あるいは正しく評価されていない場合には、野村グループは、リスクを適切に
評価できず、大きな損失を被る可能性がある。加えて、市場の変動などにより野村グループの評価モデル
が市場と整合しなくなり、適正な評価やリスク管理が行えなくなる可能性がある。さらに、野村ホール
ディングスの組織構造やガバナンスの枠組みにおける潜在的な弱点があった場合には、各自の役割や責任
について誤解を招く可能性もある。また、規程や手続き自体の精度にかかわらず、その趣旨が有効に機能
するためには適切に実行に移され、遵守されなければならない。
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例えば、米国顧客取引に関する損失においては、顧客のカウンターパーティ・リスクや、顧客とのプラ
イム・ブローカレッジ取引の原資産である有価証券に関する市場リスクのエクスポージャーにより巨額の
損失が生じた。野村ホールディングスは、リスク管理の方針・手続きおよびその実施状況を総合的に見直
し、 改訂し、強化するための諸施策を検討し、実施している。詳細は野村ホールディングス株式会社 有
価証券報告書(第 118 期)の「第4 提出会社の状況 4(1) コーポレート・ガバナンスの状況等 リ
スク管理体制の整備」を参照のこと。それら対策は進行中だが、完了したとしても、将来の同様のリスク
管理上の弱点を防止したり、同じ事業内または他の事業において将来の損失を防止するための規程や手続
きが有効ではなくなるようなその他の弱点を特定して修正したりするためには十分ではない可能性があ
る。
(5)市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性がある
前述の野村グループのビジネスに影響を与えうる可能性に加え、市場リスクがその他のリスクを増幅さ
せる可能性がある。例えば、金融工学や金融イノベーションを用いて開発された金融商品に内在する諸リ
スクは市場リスクによって増幅されることがある。
また、野村グループが市場リスクによりトレーディングで大きな損失を被った場合、野村グループの流
動性ニーズが急激に高まる可能性があり、一方で、野村グループの信用リスクが市場で警戒され、資金の
調達が困難になる可能性がある。
さらに、市場環境が悪化している場合に、野村グループの顧客や取引相手が大きな損失を被り、その財
政状態が悪化した場合には、先だっての米国顧客取引に関する損失に見られるように顧客や取引相手に対
する信用リスクが増加する可能性がある。
(6)野村グループの仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性がある
金融市場や経済情勢が低迷すると、野村グループが顧客のために仲介する証券取引の取扱高が減少する
ため、仲介業務にかかる収入が減少する可能性がある。また、アセット・マネジメント業務については、
多くの場合、野村グループは顧客のポートフォリオを管理することで報酬を得ており、その報酬額はポー
トフォリオの価値に基づいている。したがって、市場の低迷によって、顧客のポートフォリオの価値が下
がり、解約等の増加や新規投資の減少が生じることによって、野村グループがアセット・マネジメント業
務から得ている収入も減少する可能性がある。また、顧客の資産運用の趣向が変化し、預金などの安定運
用や、相対的に低報酬率であるパッシブファンドなどへシフトすることで、これらの収入は減少する可能
性がある。
(7)野村グループの投資銀行業務からの収入が減少する可能性がある
金融市場や経済情勢の変動によって、野村グループの行う引受業務や財務アドバイザリー業務などの投
資銀行業務における案件の数や規模が変化する可能性がある。これらの業務の手数料をはじめとして、投
資銀行業務からの収入は、野村グループが取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、野村グ
ループの投資銀行業務および当該業務における顧客等に好ましくない形で経済または市場が変動した場合
には、これらの収入が減少する可能性がある。
例えば新型コロナウイルスの世界的流行による 2020 年2月以降の市場低迷を受けて、 2019 年3月期と比
べて 2020 年3月期の投資銀行業務の収益は落ち込んだ。 2021 年3月期および 2022 年3月期は回復している
ものの、 M&A 案件やその他の投資銀行業務の減少により収益が低迷する可能性もある。
(8)野村グループの電子取引業務からの収入が減少する可能性がある
電子取引システムは、少ないリソースで効率的に迅速な取引を執行するために、野村グループにとって
は必要不可欠なシステムである。野村グループはこれらのシステムを利用しながら、取引所またはその他
の電子取引市場を介して効率的な執行プラットフォームおよびオンライン・コンテンツやツールを顧客に
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提供している。電子取引における競争は激化しており、競合他社における大幅な手数料の引き下げや無手
数料取引の導入は、野村グループの電子取引収益と旧来型の取引の両方にかかる収入を圧迫する可能性が
あ る。取引手数料やスプレッド等を含むこれらの電子取引業務に付随する収入は、野村グループが扱う取
引の数や規模により直接影響を受けるため、金融市場や経済情勢変動によって顧客の取引頻度の低下また
は取引額の低下が生じた場合には、これらの収入が減少することが予想される。電子取引による利便性向
上によって取引量は今後も増加する可能性があるが、取引手数料の低下を補填するほど十分でない場合
は、野村グループの収入が減少する可能性がある。野村グループは今後も効率的な取引プラットフォーム
の提供に関する技術開発投資を続けていく予定であるが、電子取引の手数料の値下げ圧力が高まった場合
には、当該投資から生み出される収入を最大限に確保できない可能性がある。
6.野村グループに債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性がある
野村グループの取引先は、ローンやローン・コミットメントに加え、その他偶発債務、デリバティブなど
の取引や契約により、野村グループに対して債務あるいは担保差入れ等の一定の義務を負うことがある。こ
れら取引先が法的整理手続きの申請、信用力の低下、流動性の欠如、人為的な事務手続き上の過誤、政治
的・経済的事象による制約など、さまざまな理由で債務不履行に陥った場合、野村グループは大きな損失を
被る可能性がある。米国顧客取引に関する損失では、米国のプライム・ブローカレッジ取引の顧客が、ト
レーディング業務に関して追加証拠金を差し入れる義務と、野村ホールディングスが保有する担保に対して
貸し付けた金額を返済する債務を履行しなかった。詳細は野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書
(第 118 期)の「第4 提出会社の状況 4(1) コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の
整備」を参照のこと。貸倒引当金の準備と維持は行っているが、当該引当金は、入手可能な限りの情報に基
づく経営者の判断および仮定に基づいている。しかしながら、これらの判断および仮定は、不正確であるこ
とが判明する可能性がある。
信用リスクは、次のような場合からも生じる。
・第三者が発行する証券の保有
・証券、先物、通貨またはデリバティブの取引の取引相手である金融機関やヘッジファンドなど野村グ
ループの取引相手に債務不履行が生じた場合や、決済機関、取引所、清算機関その他金融インフラスト
ラクチャーのシステム障害により所定の期日に決済ができない場合
第三者の信用リスクに関連した問題には次のものが含まれる。
(1)大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村グループに影響を及ぼす可能性がある
多くの金融機関の経営健全性は、与信、トレーディング、清算・決済など、金融機関間の取引を通じて
密接に連関している。その結果、ある特定の金融機関に関する信用懸念や債務不履行が、他の金融機関の
重大な流動性問題や損失、債務不履行を引き起こし、決済・清算機関、銀行、証券会社、取引所といっ
た、野村グループが日々取引を行っている金融仲介機関にも影響を及ぼす可能性がある。また将来発生し
うる債務不履行や債務不履行懸念の高まり、その他類似の事象が、金融市場や野村グループに影響を及ぼ
す可能性がある。国内外を問わず、主要な金融機関が流動性の問題や支払能力の危機に直面した場合、野
村グループの資金調達にも影響を及ぼす可能性がある。
(2)信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分であると
いう保証はない
野村グループは信用に懸念のある顧客や取引相手、特定の国や地域に対するクレジットエクスポー
ジャーを定期的に見直している。しかし、債務不履行が発生するリスクは、粉飾決算や詐欺行為のように
発見が難しい事象や状況から生じる場合がある。また、野村グループが取引相手のリスクに関し、すべて
の情報を手に入れることができない、あるいは情報を正確に管理・評価できない可能性がある。例えば、
米国顧客取引に関する損失の原因となった債務不履行に陥った顧客に関する信用リスク評価では、顧客の
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取引活動の全容が十分に反映されていなかった。さらに、野村グループが担保提供を条件として与信をし
ている場合に、米国顧客取引に関する損失の場合において当該顧客に対して行った融資のように、当該担
保 の市場価格が急激に下落して担保価値が減少した場合、担保不足に陥る可能性がある。
(3)野村グループの顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村グループに対する債務を履行できな
い可能性がある
カントリー・リスクや地域特有のリスク、政治的リスクは、市場リスクのみならず、信用リスクに影響
を与える可能性がある。現地市場における混乱や通貨危機のように、ある国または地域における政治的・
経済的問題はその国や地域の顧客・取引相手の信用力や外貨調達力に影響を与え、結果として野村グルー
プに対する債務の履行に影響を与える可能性がある。
7.野村グループは持株会社であり、野村グループの子会社からの支払に依存している
野村グループは持株会社であり、配当金の支払や負債の支払の資金について、野村グループの子会社から
受領する配当金、分配金およびその他の支払に依存している。会社法などの法規制により、子会社への資金
移動または子会社からの資金移動が制限される可能性がある。特に、ブローカー・ディーラー業務を行う子
会社を含め、多くの子会社は、親会社である持株会社への資金の移動を停止または減少させる、あるいは一
定の状況においてそのような資金の移動を禁止するような、自己資本規制を含む法規制の適用を受けてい
る。例えば、野村グループの主要なブローカー・ディーラー子会社である野村證券、ノムラ・セキュリ
ティーズ・インターナショナル・インク、ノムラ・インターナショナル・ピー・エル・シーおよびノムラ・
インターナショナル(ホンコン)リミテッドは、自己資本規制の適用を受けており、自己資本規制の変更や
要求水準によっては、野村グループへの資金移動が制限される可能性がある。野村グループは、関連する法
規制に基づき野村グループ間における資金移動について日々確認し管理しているが、これらの法規制は野村
グループの債務履行に必要となる資金調達の方法を制限する可能性がある。
8.投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村グループが期待する収益を実現できな
い可能性がある
野村グループは、プライベートエクイティ投資を含む、多額の投資持分証券・トレーディング目的以外の
負債証券を保有している。米国会計原則では、市場環境によって投資持分証券・負債証券にかかる多額の未
実現損益が計上されることがあり、このことが野村グループの損益に大きな影響を与える。例えば、 2020 年
3月期においては、新型コロナウイルスの感染拡大による市場の混乱により、アメリカン・センチュリー・
インベストメンツ関連損失 164 億円および投資持分証券の評価損 166 億円を認識した。市場の環境によって
は、野村グループはこれらの投資持分証券・負債証券を売却したい場合にも、期待どおり迅速には、また望
ましい水準では売却できない可能性がある。
9.野村グループが提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出
する可能性がある
マネー・マーケット・ファンド( MMF )やマネー・リザーブ・ファンド( MRF )といったキャッシュ・リ
ザーブ・ファンドは低リスク商品と位置づけられている。しかし急激な金利上昇にともなうポートフォリオ
に組み込まれた債券価格の下落による損失の発生、ファンドのポートフォリオに組み込まれた債券のデフォ
ルト、マイナス金利の適用によるファンドへの手数料チャージにより、元本割れを起こす場合がある。ま
た、野村グループは運用による安定的な利回りが見込めないと判断した場合、これらのキャッシュ・リザー
ブ・ファンドに対し繰上償還や入金制限を行う可能性がある。
また、野村グループが提供した債券が債務不履行に陥り、利息や元本の支払が遅延する場合がある。
上記事象の結果、野村グループは顧客の信頼を失う可能性があり、ひいては野村グループが保管する顧客
からの預かり資産の流出もしくは預かり資産増加の妨げとなる可能性がある。
財務に関するリスク
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10 .連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性がある
野村グループは、事業の拡大等のため、企業の株式などを取得し、または企業グループの一部の事業を承
継しており、野村グループが適切と判断した場合にはこれらを継続して行う見込みである。このような取得
や承継は、米国会計原則に基づき、野村グループの連結財務諸表において、企業結合として認識され、取得
価額は資産と負債に配分され、差額はのれんとしている。例えば、野村グループは 2020 年4月1日にグリー
ンテック・キャピタル・エル・エル・シー(以下「グリーンテック」という。)の全持分を取得し 12,480 百
万円を連結貸借対照表に計上している。また、その他にも有形・無形資産を所有している。
これらの企業結合などにより認識されたのれんおよび有形・無形資産に対して減損損失やその後の取引に
ともなう損益が認識される可能性があり、野村グループの経営成績および財政状態に影響を与える可能性が
ある。例えば、野村グループは 2019 年3月期において、ホールセール部門での過去の海外での買収に関連し
て、 81,372 百万円ののれんの減損を認識している。
11 .資金流動性リスクの顕在化によって野村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態
が悪化する可能性がある
資金流動性、すなわち必要な資金の確保は、野村グループのビジネスにとって極めて重要である。野村グ
ループでは、資金流動性リスクを野村グループの信用力の低下または市場環境の悪化により必要な資金の確
保が困難になる、または通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリス
クと定義している。即時に利用できるキャッシュ・ポジションを確保しておくことに加え、野村グループ
は、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借入金の利用や長期社債の発行、コマーシャル・ペーパーのような
短期資金調達先の分散、流動性の高いポートフォリオの構築などの方法によって十分な資金流動性の確保に
努めている。しかし、野村グループは一定の環境の下で資金流動性の低下に晒されるリスクを負っている。
その内容は以下のとおりである。
(1)野村グループが無担保あるいは有担保での資金調達ができなくなる場合がある
野村グループは、借り換えも含めた日常の資金調達において、短期金融市場や債券発行市場での債券発
行、銀行からの借入といった無担保資金調達を継続的に行っている。また、トレーディング業務のための
資金調達活動として、レポ取引や有価証券貸借取引といった有担保資金調達を行っている。これらの資金
調達ができない場合、あるいは通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる場合、野村グ
ループの資金流動性は大きく損なわれる可能性がある。例えば、野村グループの短期または中長期の財政
状態に対する評価を理由に、資金の出し手が資金提供を拒絶する可能性があるのは、次のような場合であ
る。
・多額のトレーディング損失
・市場の低迷にともなう野村グループの営業活動水準の低下
・規制当局による行政処分
・信用格付の低下
上記に加え、市場金利の上昇、資金の出し手側の貸付余力の低下、金融市場やクレジット市場における
混乱、投資銀行業や証券ブローカレッジ業、その他広く金融サービス業全般に対する否定的な見通し、日
本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方など、野村グループに固有でない要因によって、野村
グループの資金調達が困難になることもある。
(2)野村グループが資産を売却できなくなる可能性がある
野村グループが資金を調達できない、もしくは資金流動性残高が大幅に減少するなどの場合、野村グ
ループは期限が到来する債務を履行するために資産を売却するなどの手段を講じなければならない。市場
環境が不安定で不透明な場合には、市場全体の流動性が低下している可能性がある。このような場合、野
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村グループは資産を売却することができなくなる可能性や資産を低い価格で売却しなければならなくなる
可能性があり、結果的に野村グループの経営成績や財政状態に影響を与える場合がある。また、他の市場
参 加者が同種の資産を同時期に市場で売却しようとしている場合には、野村グループの資産売却に影響を
及ぼすことがある。
(3)信用格付の低下により、野村グループの資金調達能力が損なわれる可能性がある
野村グループの資金調達は、信用格付に大きく左右される。格付機関は野村グループの格付けの引下げ
や取消しを行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に掲載することがある。例
えば、 2021 年3月の米国顧客取引に関する損失の後、フィッチ・レーティングス社は野村ホールディング
スの信用格付をネガティブ・ウォッチに設定し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社は野村ホー
ルディングスの信用格付の見通しをネガティブに変更したが、いずれも将来的に野村ホールディングスの
信用格付を格下げする可能性がある。詳細は野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書(第 118 期)
の「第4 提出会社の状況 4(1) コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の整備」を参
照のこと。将来格下げがあった場合、野村グループの資金調達コストが上昇する可能性や、資金調達自体
が制約される可能性がある。その結果、野村グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があ
る。
さらに、日本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方といった、野村グループに固有でない要
因によっても、野村グループの資金調達が困難になることもある。
12 .連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落
した場合には減損が認識される可能性がある
野村グループは上場している関連会社およびその他の持分法投資先の株式に投資しており、この投資は持
分法で連結財務諸表に計上されている。野村グループが保有する関連会社の株式の市場価格が一定期間を超
えて下落した場合において、価格の下落が一時的ではないと野村グループが判断したときには、野村グルー
プは対応する会計年度に減損を認識しなければならない。このことは、野村グループの経営成績および財政
状態に重要な影響を与える可能性がある。例えば、野村グループは 2021 年3月期に野村不動産ホールディン
グスに対する投資にかかる減損損失 47,661 百万円を計上した。
非財務リスク
13 .役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性があ
る
野村グループの役職員が、上限額を超えた取引、限度を超えたリスクの負担、権限外の取引や損失の生じ
た取引の隠蔽等の不正行為を行うことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある。ま
た、不正行為には、インサイダー取引、情報伝達行為や取引推奨行為等の役職員または第三者による野村グ
ループやその顧客の非公開情報の不適切な使用・漏洩その他の犯罪も含まれ、その結果、野村グループが行
政処分を受け、もしくは法的責任を負う可能性、または野村グループのレピュテーションや財政状態に重大
な悪影響が及ぶ可能性がある。
例えば、 2019 年3月5日、東京証券取引所(以下「東証」という。)が設置した「市場構造の在り方等に
関する懇談会」の委員を務める、株式会社野村総合研究所の研究員から、野村證券のリサーチ部門に所属す
るチーフストラテジスト(以下「ストラテジスト」という。)に対し、東証で議論されている市場区分の見
直しについて、上位市場の指定基準および退出基準が時価総額 250 億円以上とされる可能性が高くなってい
る旨の情報が伝達され、さらに、当該情報は、同日および翌日に、ストラテジストから、野村證券およびノ
ムラ・インターナショナル(ホンコン)リミテッドの日本株営業担当の社員等に伝達された。また、当該情
報を受領した一部の社員は、顧客である一部の機関投資家に対して当該情報を提供した。当該情報提供は、
法令違反ではなかったが、野村グループおよび野村證券やその役職員に対する市場参加者からの信頼を損な
う行為で不適切な情報伝達であったといえる。外部有識者による特別調査を経て、 2019 年5月 24 日、野村グ
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ループは、上記の不適切な情報伝達が発生したことを踏まえ、再発防止策ならびに野村グループおよび野村
證券の関係役員の役員報酬の一部返上を公表した。さらに、 2019 年5月 28 日、野村グループおよび野村證券
は、 上記の不適切な情報伝達事案が発生したことにより、金融庁から、責任の所在の明確化、詳細な改善計
画策定およびその提出、再発防止策の実施状況の定期的報告ならびにその実効性を定期的に検証して検証結
果の報告を求めること等を内容とする業務改善命令を受け、 2019 年8月 28 日には、株式会社東京証券取引所
より過怠金 1,000 万円の処分を受けた。
また、野村グループは、第三者が行う詐欺的行為に直接または間接に巻き込まれる可能性がある。野村グ
ループは、投資、融資、保証、その他あらゆる種類のコミットメントを含め、幅広いビジネス分野で多くの
第三者と日々取引を行っているため、こうした第三者による詐欺や不正行為を防止し、発見することが困難
な場合があり、こうした行為に巻き込まれることにより、野村グループの将来のレピュテーションや財政状
態に影響がおよび、野村グループが被る損失が多額になり、また野村グループに対する信頼が損なわれる等
の悪影響を受けるおそれがある。
野村グループは、「野村グループ行動規範 2022 」を 2022 年3月 18 日に策定するとともに、コンプライアン
ス研修等の実施、内部通報制度での対応の充実等を通じて、その浸透と遵守を徹底することをはじめとする
役職員や第三者による不正行為や詐欺的行為を防止または発見するための対策を講じているが、これらの実
装済の対策または今後追加する対策により役職員や第三者による不正行為や詐欺的行為を常に防止または発
見できるとは限らず、また、不正行為や詐欺的行為の防止・発見のために取っている予防措置がすべての場
合に効果を発揮するとは限らない。そのような不正行為や詐欺的行為の結果として野村グループに対する行
政上の処分または司法上の決定・判決等が行われれば、野村グループはビジネスの機会を喪失する可能性が
あり、また、顧客、特に公的機関が野村グループとの取引を行わない決定をした場合は、たとえ処分等が解
除された後であっても、ビジネスの機会を喪失し、将来の収益や経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
14 .利益相反を特定し適切に対処することができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ
可能性がある
野村グループは、多様な商品およびサービスを個人、企業、他の金融機関および政府機関を含む幅広い顧
客に対して提供するグローバルな金融機関である。それにともない、野村グループの日々の業務において利
益相反が発生するおそれがある。利益相反は、特定の顧客へのサービスの提供が野村グループの利益と競
合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより発生する。また、適切な非公開情報の遮断措
置または共有がされていない場合、特定の顧客との取引とグループ各社の取引または他の顧客との取引が競
合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより利益相反が発生するおそれがある。野村グ
ループは利益相反を特定し対処するための野村グループ利益相反管理方針に基づく利益相反管理体制を整備
しているが、利益相反を特定、開示し、適切に対処することができなかった場合、またはできていないとみ
なされた場合には、野村グループのレピュテーションが悪化し、現在または将来の顧客を失い、収益や経営
成績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、利益相反の発生により行政処分、または訴訟の提起を受ける可
能性がある。
15 .野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギュラトリー・リスクおよびレピュテーショ
ナル・リスクに影響される可能性がある
野村グループが重大な法的責任を負うことまたは野村グループに対する行政処分がなされることにより、
重大な財務上の影響を受け、または野村グループのレピュテーションが低下し、その結果、ビジネスの見通
し、財務状況や経営成績に悪影響を与える可能性がある。また、野村グループや野村グループが業務を行う
市場に適用される規制に重大な変更がなされた場合、これが野村グループのビジネスに悪影響を与える可能
性がある。野村グループに対する主な訴訟その他の法的手続きについては、野村ホールディングス株式会社
有価証券報告書(第 118 期)の [ 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表
注記 20 コミットメント、偶発事象および債務保証」 ] を参照のこと。
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野村グループは、ビジネスにおいてさまざまなリーガル・リスクに晒されている。これらのリスクには、
金融商品取引法およびその他の法令における有価証券の引受けおよび勧誘に関する責任、有価証券その他金
融 商品の売買から生じる責任、複雑な取引条件に関する紛争、野村グループとの取引にかかる契約の有効性
をめぐる紛争、業務提携先との間の紛争ならびにその他の業務に関する法的賠償請求等が含まれる。野村グ
ループは、重大な法的責任が発生した場合、専門家や第三者機関等にも助言を求め、適切な方針を策定の
上、これらへの対応を行っているが、紛争等の動向によっては、野村グループのレピュテーションや財政状
態に影響がおよび、経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
(1)市場低迷等を原因とした法的責任の可能性が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経
営成績に影響を及ぼす可能性がある
市場の低迷の長期化または市場に重大な影響を与えるイベントの発生により、野村グループに対する賠
償請求等が増加することが予想され、また、重大な訴訟を提起される可能性がある。これらの訴訟費用は
高額にのぼる可能性もあり、訴訟を提起されることにより野村グループのレピュテーションが悪化する可
能性もある。例えば、 2022 年3月期においては、米国における世界金融危機( 2007 ~ 2008 年)以前の取引
に関連して、約 620 億円の法的費用(将来的な損失発生の軽減を目的とした一定の取引を含む。)が認識
された。さらに、適法な取引であったとしても、その取引手法によっては社会的非難の対象となってしま
う場合もある。これらのリスクの査定や数量化は困難であり、リスクの存在およびその規模が認識されな
い状況が相当期間続く可能性もある。
(2)規制による業務制限や、業務処分等による損失が発生し、野村グループのビジネス、財政状態およ
び経営成績に影響を及ぼす可能性がある
金融業界は広範な規制を受けている。野村グループは、国内において政府機関や自主規制機関の規制を
受けるとともに、海外においては業務を行っているそれぞれの国の規制を受けている。また、野村グルー
プのビジネスの拡大とともに、適用される政府機関や自主規制機関の規制も増加する可能性や、法改正に
よって、これらの規制が強化される可能性がある。さらに、金融規制の体系の複雑化が進み、ある一国の
規制が、当該国以外の活動に域外適用される可能性も増加している。これらの規制は、広く金融システム
の安定や金融市場・金融機関の健全性の確保、野村グループの顧客および野村グループと取引を行う第三
者の保護等を目的としており、自己資本規制、顧客保護規制、市場行動規範などを通じて野村グループの
活動を制限し、野村グループの収益に影響を与えることがある。この他、従来の金融関連法制に加え、広
く国際的な政治経済環境や政府当局の規制・法執行方針等によっても、野村グループのビジネスに適用・
影響する法令諸規制の範囲が拡大する可能性がある。とりわけ、金融業界に対する各国の政府機関や自主
規制機関による調査手続きや執行については、近年件数が増加し、また、それらによる影響はより重大な
ものになっており、野村グループもそのような調査手続きや執行の対象となるリスクに晒されている。例
えば、米国司法省は、 2009 年以前に野村グループの米国子会社の一部が取り扱った住宅ローン担保証券に
ついて調査を実施した。 2018 年 10 月 15 日、これらの野村ホールディングスの米国子会社は、調査に関して
米国司法省と和解し、 480 百万ドルを支払うことに同意した。この点、野村グループは、法令諸規制を遵
守するため、随時モニタリングや社内管理体制の構築といった対策を講じてはいるが、法令諸規制に抵触
することを完全には防ぐことができない可能性があり、仮に法令違反等が発生した場合には、罰金、一部
の業務の停止、社内管理体制の改善等にかかる命令、もしくは営業認可の取消しなどの処分を受ける可能
性がある。野村グループが行政上の処分または司法上の決定・判決等を受けた場合、野村グループのレ
ピュテーションが悪化し、ビジネス機会の喪失や人材確保が困難になるといった悪影響を受ける可能性が
ある。また、それらの処分により、顧客(とりわけ公的機関)が野村グループとの金融取引を行わない決
定をした場合は、たとえ命令等の処分が解除された後であっても、一定期間、野村グループがビジネスの
機会を喪失する可能性がある。さらに、野村グループが国際的な制裁の対象地域で事業活動を行う場合に
は、当該事業活動が制裁規制に違反していなくても、一部の市場関係者が野村グループへの投資や野村グ
ループとの取引を控える可能性がある。
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(3)金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村グループのビジネス、財政状態およ
び経営成績に影響を及ぼす可能性がある
野村グループのビジネスに適用される規制が導入・改正・撤廃される場合、野村グループは、直接また
はその結果生じる市場環境の変化を通じて悪影響を受けることがある。規制の導入・改正・撤廃により、
野村グループの全部または一部の事業を継続することの経済合理性がなくなる可能性、もしくは規制の対
応に膨大な費用が生じる可能性がある。
加えて、野村グループに適用される会計基準や自己資本比率・流動性比率・レバレッジ比率等に関する
規制の変更が、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がある。そうし
た新たな規制の導入または既存の規制の改正には、バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」と
いう。)によるいわゆるバーゼルⅢと呼ばれる規制パッケージが含まれ、 2017 年 12 月には、バーゼル Ⅲ の
最終規則文書が公表された。また、 2012 年 10 月、バーゼル委員会は、国内のシステム上重要な銀行(以下
「 D-SIBs 」という。)に関する評価手法およびより高い損失吸収力の要件に関する一連の原則を策定し、
公表した。 2015 年 12 月、金融庁は野村グループを D-SIBs に指定し、 2016 年3月以降の追加的な資本賦課水
準を3年間の経過措置はあるが 0.5 %とした。さらに、金融安定理事会(以下「 FSB 」という。)は、 2015
年 11 月にグローバルにシステム上重要な銀行(以下「 G-SIBs 」という。)に対して破綻時の総損失吸収力
(以下「 TLAC 」という。)を一定水準以上保有することを求める最終文書を公表した。これを受けて、金
融庁は、 2018 年4月に、本邦 G-SIBs に加え、本邦 D-SIBs のうち、国際的な破綻処理対応の必要性が高く、
かつ破綻の際に我が国の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関についても本邦
TLAC 規制の適用対象とする方針とし、 2019 年3月に当該方針に基づき TLAC 規制にかかる告示等を公表し
た。野村グループは、現時点では G-SIBs に選定されてはいないが、これにより、 2021 年3月末より本邦
TLAC 規制の適用対象に加えられることになった。これらの規制により、野村グループの資金調達コストが
上昇する、あるいは野村グループのビジネス、資金調達活動や野村グループの株主の利益に影響を及ぼす
ような資産売却、資本増強もしくは野村グループのビジネスの制限を行わなければならない可能性があ
る。
(4)経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村グループの
経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がある
野村グループは、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果を有すると見込まれる額を繰
延税金資産として連結貸借対照表に計上している。今後、経営状況の悪化、法人税率の引下げ等の税制改
正、会計原則の変更などその回収可能性に変動が生じる場合には、野村グループの連結貸借対照表に計上
する繰延税金資産を減額する可能性がある。その結果、野村グループの経営成績および財政状態に影響が
生じる可能性がある。繰延税金資産の内訳については野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書
(第 118 期)の [ 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 15 法
人所得税等」 ] を参照のこと。
(5)マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に適切に対処できなかった場合には、行政処分や罰金
等の対象となる可能性がある
近年、金融犯罪の手口は複雑化・高度化・多様化してきている。国際的にも戦争、テロ犯罪やサイバー
攻撃の脅威が増す中、犯罪者やテロリスト等につながる資金を断つことの重要性は極めて高く、世界的に
金融業界は対応の強化が求められている。野村グループではこのような状況に適切に対応するため、金融
活動作業部会( FATF )の勧告や金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラ
イン」等をはじめ各国の規制等に基づき、グループ全体で一貫したマネー・ローンダリングおよびテロ資
金供与対策の態勢整備および強化に継続的に取り組んでいる。しかしながら、かかる対策が有効に機能せ
ず、適用される規制に反する取引を未然に防ぐことができなかった場合またはそのような取引に適切に対
処できなかった場合には、行政処分や罰金等の対象となる可能性がある。関連する処分等やその影響につ
いては「非財務リスク 15 .野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギュラトリー・リ
スクおよびレピュテーショナル・リスクに影響される可能性がある (2)規制による業務制限や、業務
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処分等による損失が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性が
ある」を参照のこと。
16 .野村グループの保有する個人情報の漏洩により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある
野村グループは業務に関連して顧客から取得する個人情報を保管、管理している。近年、企業が保有する
個人情報および記録への不正アクセスや漏洩にかかる事件や不正利用の事件が多数発生していると報じられ
ている。
野村グループは個人情報の保護に関する法令諸規則に基づき、個人情報の保護に留意し、適用されるポリ
シーや手続きを定め、セキュリティ対策を講じているが、仮に個人情報の重大な不正漏洩または不正利用が
生じた場合には、野村グループのビジネスにさまざまな点で悪影響が及ぶ可能性がある。例えば、野村グ
ループは、これらの法令諸規則を万が一違反した場合、規制当局から行政処分や罰則を受ける可能性がある
ほか、個人情報の漏洩(業務委託先による漏洩を含む)または不正利用により顧客に損失が生じた場合に
は、顧客から苦情や損害賠償請求を受ける可能性がある。また、自主的に、もしくは行政上の命令その他の
規制上の措置の対応として行うセキュリティ・システムの変更により、追加的な費用が発生する可能性があ
る。また、顧客から預かった個人情報の利用が制限されることにより、既存事業や新規事業に悪影響を及ぼ
す可能性がある。更に、不正漏洩または不正利用の結果、野村グループに対するレピュテーションが悪化す
ることによって、新規顧客が減少したり既存顧客を喪失したりするとともに、野村グループのブランド・イ
メージやレピュテーションの悪化の防止・抑制のために行う広報活動のために追加的な費用が発生する可能
性がある。
17 .野村グループの情報システムが適切に稼働しないこと、外部からのサイバー攻撃による情報漏洩または
十分なサイバーセキュリティを維持するために必要な費用負担により、野村グループのビジネスに悪影
響が及ぶ可能性がある
野村グループのビジネスは、個人および機密情報を野村グループのシステムにおいて安全に処理、保存、
送受信できる環境に依拠している。野村グループは、過去において、野村グループのシステム上にある情報
にアクセスしこれを入手することを企図した、または野村グループのサービスにシステム障害その他の損害
をもたらすことを企図した不正アクセス、コンピューターウイルスもしくは破壊工作ソフトその他のサイ
バー攻撃の標的になってきたが、今後も再び標的になる可能性がある。例えば、 2018 年6月に、海外子会社
において、当該子会社のデスクトップ・ネットワークにマルウェア(不正・有害な動作を行う目的で作成さ
れたソフトウエア)による不正なアクセスがあったことが判明した。それを受けて、野村グループは、直ち
に内部調査を開始し、是正措置を講じるとともに、当該事案の発生を関係当局に対して報告し、また、顧客
その他の個人に対してその情報が影響を受ける可能性があることを伝えている。また、新型コロナウイルス
感染症の影響により、従業員の多くがネットワーク技術を利用してリモートワークを行っている。これによ
り、サイバー攻撃その他の情報セキュリティ侵害の対象となる可能性が高まる恐れがある。これらの脅威
は、人為的なミスまたは技術的不具合から発生する場合もあるが、従業員などの内部関係者または海外の非
国家主体および過激派組織などの第三者の悪意もしくは不正行為により発生する場合もある。また、野村グ
ループのシステムが相互接続している外部事業者、証券取引所、決済機関またはその他の金融機関のいずれ
かがサイバー攻撃その他の情報セキュリティ侵害の対象となった場合、野村グループにもその悪影響が及ぶ
可能性がある。当該事象により、野村グループのシステム障害、信用の失墜、顧客の不満、法的責任、法の
行政処分または追加費用が生じる可能性があり、上記事象のいずれかまたはその全部の発生により、野村グ
ループの財政状態および事業運営が悪影響を受ける可能性がある。
野村グループは、システムのモニタリングおよびアップデートを行うため多大な経営資源を継続的に投入
し、かつシステム保護のため情報セキュリティ対策を講じているが、実施しているそれらの管理手段や手続
きが、将来のセキュリティ侵害から野村グループを十分に保護できる保証はない。サイバー上の脅威は日々
進化しているため、将来的には、現在の管理手段や手続きが不十分となる可能性があり、また、システム修
正または強化のため、更なる経営資源を投入しなければならなくなる可能性がある。
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18 .人材の確保・育成ができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある
野村グループは、人材こそが野村グループの最大の財産であるとの理念のもと、人材の採用・育成・評
価・登用および配置について1つのサイクルとしてとらえ、総合的な観点から各種のタレントマネジメント
施策に取り組んでいる。適切な人材の確保や育成が想定どおりに進まない場合、野村グループのビジネスや
業務運営に悪影響を及ぼす可能性がある。報酬、労働環境、利用できる研修や福利厚生、雇用者としての評
判などの要因により、人材確保において厳しい競争が起きている。また、当該人材確保のための支出は、野
村グループの収益性を損なう可能性がある。加えて、人材育成や企業文化の定着には継続的かつ徹底的な取
り組みが必要であり、成功しない可能性もある。
2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実
2022 年8月3日に発表された本外国指標連動証券の保証会社である野村ホールディングス株式会社の 2023
年3月期第1四半期決算短信に含まれる主要な財務数値は以下のとおりである。
四半期連結財務諸表
本財務情報は、原則として、野村ホールディングス株式会社の 2022 年3月期の有価証券報告書( 2022 年
6月 24 日提出)および様式 20-F ( 2022 年6月 24 日に米国証券取引委員会に提出された年次報告書)の注記
で開示した会計方針に従って作成されている。
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(1)四半期連結貸借対照表
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(2)四半期連結損益計算書
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(3)四半期連結包括利益計算書
<訂正後>
1 事業等のリスク
発行会社が 2022 年8月 15 日に関東財務局長に提出した有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」につい
ては、当該有価証券報告書の提出日以後、本訂正届出書提出日( 2022 年8月 16 日)までの間において生じた
変更およびその他の事由はない。
また、当該有価証券報告書中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本訂正届出書提出日
( 2022 年8月 16 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実
該当事項なし。
第四部【組込情報】
<訂正前>
次に掲げる書類の写しを添付する。
(1) 有価証券報告書
事業年度( 2021 年3月期) 自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日
2021 年8月 16 日 関東財務局長に提出
(2) 半期報告書
2021 年9月中間期 自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日
2021 年 12 月 22 日 関東財務局長に提出
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なお、上記書類は、金融商品取引法第 27 条の 30 の2に規定する開示用電子情報処理組織( EDINET )を使用
して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手
続等ガイドライン)A4-1に基づき本書の添付書類としている。
<訂正後>
次に掲げる書類の写しを添付する。
(1) 有価証券報告書
事業年度( 2022 年3月期) 自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日
2022 年8月 15 日 関東財務局長に提出
(2) 半期報告書
該当事項なし。
なお、上記書類は、金融商品取引法第 27 条の 30 の2に規定する開示用電子情報処理組織( EDINET )を使用
して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手
続等ガイドライン)A4-1に基づき本書の添付書類としている。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
第2【保証会社以外の会社の情報】
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。
(1)【当該会社が提出した書類】
<訂正前>
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(第 118 期)(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
2022 年6月 24 日 関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
③【臨時報告書】
該当事項なし。
④【訂正報告書】
該当事項なし。
<訂正後>
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(第 118 期)(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
2022 年6月 24 日 関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度(第 119 期第1四半期)(自 2022 年4月1日 至 2022 年6月 30 日)
2022 年8月 15 日 関東財務局長に提出
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③【臨時報告書】
該当事項なし。
④【訂正報告書】
該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの株主および執行取締役御中
2022年3月31日に終了する事業年度のアニュアル・レポートに記載され
ている財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、アムステルダムに拠点を置くノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの2022年3月31日に終了する事業
年度の財務書類監査を行った。
我々の意見では、添付財務書類が、欧州連合の採用する国際財務報告基準 (以下、「EU-IFRS」) およびオランダ民法典
第2編第9章に準拠して、2022年3月31日に終了する事業年度のノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの財政
状態および同日に終了した事業年度の経営成績ならびにキャッシュ・フローについて真実かつ公正な概観を提供している
ものと認める。
財務書類には以下のものが含まれる:
・2022年3月31日に終了する事業年度の財政状態計算書
・当事業年度の次の書類: 損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書
・重要な会計方針の要約およびその他の情報から成る財務書類に関する注記
監査意見の基礎
我々は、オランダの監査基準を含むオランダ法に準拠して監査を実施した。我々の負う責任については、本報告書の「財
務書類監査に対する監査人の責任」セクションにおいてより詳細に記載されている。
我々は、オランダにおける監査法人監督法(Audit Firm Supervision Act)、監査人独立性規制 (ViO、職業監査人の倫
理規定、独立性の規則)およびその他の関連する独立性の規制に準拠して、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・
ブイ(以下「会社」という。)に対して独立性を保持している。さらに、我々は職業監査人の行為規制 (VGBA、オランダ
における倫理規定) に準拠している。
我々は、意見の基礎を提供するための十分かつ適切な監査証拠を得たと判断している。
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重要性
重要性 6,825百万円(前事業年度:7,947百万円)
適用した指標 「社債およびその他の借入金」および「純損益を通じて公正価値で測定
される金融商品に指定された金融負債」の0.5%(前事業年度:0.5%)。
説明 「社債およびその他の借入金」および「純損益を通じて公正価値で測定
される金融商品に指定された金融負債」の合計額が財務書類利用者に
とって最も重要な指標であると判断したため、これらの勘定科目を選択
した。我々は前事業年度と整合するように重要性を決定した。
我々はまた、定性的な理由から財務書類利用者にとって重要であると認められる虚偽表示および/または発生しうる虚偽
表示を考慮に入れている。
我々は、監査において識別された341百万円超の虚偽表示および定性的な理由から報告すべきと認められるより少額の虚
偽表示を報告することについて、執行取締役と合意している。
監査の範囲
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ(もしくは「NEF」)は東京(日本)とアムステルダム(オランダ)両
方で事業を行っている。両拠点の事業の財務情報がNEFの財務諸表に含まれている。
我々は、オランダと日本における事業に焦点を当てて以下の通り監査を行った。
・我々は、オランダにおける事業に関する監査手続の実施を我々自身で行った。
・我々は、日本の事業を監査する際に、我々の指揮と監督のもとでEYグローバルメンバーファームである構成単位の監査
人が行った作業を利用した。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による継続的な(海外)渡航の制限とソーシャルディスタンスを取ること
の期待を受けて、十分かつ適切な監査証拠を入手するために、通信技術や文書による情報交換を行い、構成単位の監査人
とのコミュニケーションを強化するなどの対応を行った。
我々は、構成単位の監査人に対して重要な分野や我々に報告が必要な情報を含む監査指示を出した。リスク評価に基づ
き、日本のチームと一緒にバーチャルな往査を行った。これらの往査は、新型コロナウイルスの影響によりバーチャルで
あり、以下の活動の一部または全部を含む:構成単位の監査人が作成した主要な監査調書や結論をレビューし、主要なプ
ロセスについて理解した。我々は監査の様々な段階で、ビデオやテレビ会議の設備の利用を通じて構成単位の監査人と定
期的に連絡を取った。我々は、アムステルダムおよび東京の経営者との共同の最終会議をバーチャルで行った。我々は、
EYの電子監査ファイルプラットフォームや画面共有を使用して、または監査調書のコピーの直接的な提供により、構成単
位の監査人の主要な監査調書をレビューした。
我々は、上記の作業をオランダ及び日本における事業に関して実施することにより、財務諸表全体に対する意見を表明す
るために、NEFの財務情報に関して十分かつ適切な監査証拠を入手することが可能となった。
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監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、財務書類監査において我々の職業的専門家としての判断にとって最も重要な事項のことであ
る。我々は執行取締役に監査上の主要な事項を伝達している。監査上の主要な事項は、議論されたすべての事項を包括的
に考慮したものではない。
これらの事項は、全体としての我々の財務書類監査においてまたはそれに基づいて意見形成をする場面で利用されるもの
であり、これらの事項について我々が個々に意見を表明するものではない。
前事業年度と比較して、監査上の主要な検討事項に関する調整は行われていない。
デリバティブ金融商品の評価
リスク ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイのデリバティブポートフォリオは非上場デリバ
ティブから構成されており、それらの価値は市場で観察可能なインプット (主にレベル2) と市場
で観察不能なインプット (主にレベル3) 両方のインプットを使用した価格評価モデルに基づいて
算定される。
我々は、財務書類の注記14および注記24において開示されているデリバティブ金融商品の公正価値
を監査上の主要な事項として認識している。その判断においては、財政状態全体および重要性に対
する関連する勘定残高の大きさ、およびデリバティブに固有の見積りの本質的な複雑性に起因す
る、関係するデリバティブ金融商品の評価を誤るリスクも考慮に入れている。
我々の監査アプ 我々の監査手続は、他の手続と同様に、IFRS第13号公正価値測定に準拠したデリバティブ金融商品
ローチ の評価に関連する会社の会計方針の適切性、現行および新規の業界慣行、およびこれらが継続的に
適用されているかどうかについて評価することが含まれていた。
我々は、デリバティブの価格評価プロセスの理解を得て、内部統制のデザインを評価し、運用状況
の有効性をテストした。これは、経営者による重要なインプットおよび公正価値評価に含まれる見
積もりに対する評価に関連した虚偽表示のリスクに対処するための、モデルの妥当性評価プロセス
および独立した価格評価の検証プロセス内の統制を含んでいる。またそれは、現在の市場状況にお
けるモデルのパフォーマンスや適合性に対する内部統制の検証も含んでいる。
加えて、我々はデリバティブの評価手法について評価し、デリバティブ評価に用いたもっとも重要
なインプットを、市場性のある観察可能なインプットについては独立に取得した市場データと、市
場性のない観察可能なインプットについてはその他の第三者から取得した市場データと比較するこ
とによってテストした。さらに、我々はCVAとDVA(信用評価調整)の正確性について検証した。
我々は、保有されているデリバティブの公正価値について我々自身の価格評価の専門家による補助
を得ながら独立したテストを実施した。
さらに我々は、関連する開示の正確性と網羅性をテストした。
重要な見解 我々の実施した監査手続において、デリバティブ金融商品の評価について重要な検出事項は発見さ
れず、我々は、執行取締役がEU-IFRSおよびオランダ民法典第2編第9章に準拠して行ったデリバ
ティブの測定と開示について合意した。
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純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価
リスク ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは純損益を通じて公正価値で測定される金融商品
に指定された金融負債を発行しており、それらの価値は様々な価格評価モデルに基づいて算定され
る。これらの金融負債は市場で観察可能なインプット (主にレベル2) と市場で観察不能なイン
プット (主にレベル3) 両方のインプットを使用した価格評価モデルに基づいて算定される。
我々は、財務書類の注記20および注記24において開示されている純損益を通じて公正価値で測定さ
れる金融商品に指定された金融負債の公正価値を監査上の主要な事項として認識している。その判
断においては、財政状態全体および重要性に対する関連する勘定残高の大きさ、および純損益を通
じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に固有の見積りの本質的な複雑性に起因
する、関係する純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価を誤る
リスクも考慮に入れている。
我々の監査アプ 我々の監査手続は、他の手続と同様に、IFRS第9号金融商品およびIFRS第13号公正価値測定に準拠
ローチ した純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価に関連する会社の
会計方針の適切性、現行および新規の業界慣行、およびこれらが継続的に適用されているかどうか
について評価することが含まれていた。
我々は、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の価格評価プロセス
の理解を得て、内部統制のデザインを評価し、運用状況の有効性をテストした。これは、経営者に
よる重要なインプットおよび公正価値評価に含まれる見積もりに対する評価に関連した虚偽表示の
リスクに対処するための、モデルの妥当性評価プロセスおよび独立した価格検証プロセス内の統制
を含んでいる。またそれは、現在の市場状況におけるモデルのパフォーマンスや適合性に対する内
部統制も含んでいる。
加えて、我々は評価手法について評価し、評価に用いたもっとも重要なインプットを、市場性のあ
る観察可能なインプットについては独立に取得したマーケットデータと、市場性のない観察可能な
インプットについてはその他の第三者から取得したマーケットデータと比較することによってテス
トした。さらに、我々は自己の信用リスクに関連する評価調整の正確性について検証した。我々
は、債券について入手可能な市場価格を用いて独自のテストを実施するだけでなく、発行されてい
るポジションの公正価値について我々自身の価格評価の専門家による補助を得ながら独立したテス
トを実施した。
最後に、我々は関連する開示の正確性と網羅性をテストした。
重要な見解 我々の実施した監査手続において、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金
融負債の評価について重要な検出事項は発見されず、我々は、執行取締役がEU-IFRSおよびオランダ
民法典第2編第9章に準拠して行った評価について合意した。
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関係会社および関連当事者への貸付金の評価
リスク 財務書類の注記2.3(e)に記載の通り、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは関係会社
および関連当事者への貸付金に関する予想信用損失に対して信用損失引当金を計上することを求め
られている。信用損失引当金は、当初認識時以降、信用リスクが著しく増加していない限り、向こ
う12ヶ月のデフォルト確率に起因する予想信用損失に基づいている。なお、当初認識時以降、信用
リスクが著しく増加している場合には、引当金は当該資産の予想残存期間におけるデフォルト確率
に基づくこととなる。
我々は、財務書類の注記5において開示されている関係会社および関連当事者への貸付金を監査上
の主要な事項として認識している。その判断は、関係会社および関連当事者への貸付金の大きさお
よび減損が会社の業績に重要な影響を及ぼす可能性に基づいている。
我々の監査アプ 我々の監査手続は、他の手続と同様に、IFRS第9号金融商品に準拠した予想信用損失の認識に関連
ローチ する会社の会計方針の適切性について評価することが含まれていた。我々は、会計方針や見積りの
際に適用される手法が継続的に適用されているかについて評価した。
我々は、減損のプロセスとモデルについての理解を得ることによって関係会社および関連当事者へ
の貸付金の評価を検証した。我々は、減損手法及び予想信用損失の計算について評価した。我々
は、信用リスクの著しい増加を判定するための基準を検証し、内部の信用格付けの正確性をテスト
した。
我々は、将来の予測を含むデフォルトの確率の決定を評価した。我々は経営者による現行および予
想市場状況の予想信用損失に対する影響評価について評価した。さらに、我々は2022年3月31日時
点における損失引当金について再計算した。
加えて、我々は関連する開示の正確性と網羅性をテストした。
重要な見解 我々の実施した監査手続に基づき、関係会社および関連当事者への貸付金に関する予想信用損失に
対する信用損失引当金について重要な検出事項は発見されず、我々は、執行取締役がEU-IFRSおよび
オランダ民法典第2編第9章に準拠して行った測定と開示についての評価について合意した。
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アニュアル・レポートに含まれるその他の情報に関する報告
財務書類および我々の監査報告書に加えて、アニュアル・レポートはその他の情報を含んでいる。
実施した以下の手続に基づいて、我々はその他の情報が以下であると結論付けた。
・その他の情報が財務書類と整合しており、重要な虚偽記載が含まれていない。
・その他の情報が、経営者による報告書についてオランダ民法典第2編第9章で要求される情報およびオランダ民法典第
2編第9章で要求されるその他の情報を含んでいる。
我々はその他の情報を通読した。我々の財務書類監査などを通じて獲得した知識および理解に基づいて、我々はその他の
情報が重要な虚偽記載を含んでいるか否か検討した。これらの手続を実施することによって、我々はオランダ民法典第2
編第9章およびオランダ監査基準720の要求を順守することとなる。実施された手続の範囲は、我々の財務書類監査にお
いて実施された手続きの範囲より著しく狭い。
執行取締役は、オランダ民法典第2編第9章に従った経営者による報告書およびオランダ民法典第2編第9章で要求され
ているその他の情報を含む、その他の情報の作成に責任を負っている。
その他の法律上・規制上の要件に関する報告
契約について
我々は会社の執行取締役によってノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの財務書類監査の監査人に任命されて
いる。我々はどの会計年度から法定監査人として業務を行っているかを判断することは可能ではないが、少なくとも17年
にわたり法定監査人を務めている。
財務書類に関する責任の記述
財務書類に対する執行取締役の責任
執行取締役の責任は、EU-IFRSおよびオランダ民法典第2編第9章に準拠した財務書類の作成および公正な表示をするこ
とにある。さらに、執行取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と判断した内部統
制にも責任を負っている。
財務書類作成の一環として、執行取締役は会社が継続企業として事業を継続する能力を評価することについて責任を負
う。上述の財務報告の枠組みによると、執行取締役は、会社を清算するかまたは営業を終了するか、あるいはそうするし
か現実的な選択肢がないという場合以外には、継続企業の前提に基づく会計を用いて財務書類を作成しなければならな
い。執行取締役は財務書類において、会社の継続企業の前提に重要な疑義をもたらす事象または状況を開示しなければな
らない。
財務書類監査に対する監査人の責任
我々の目的は、意見表明のための十分かつ適切な監査証拠を得ることができるように監査を計画し、実施することであ
る。
我々の監査は、絶対的ではないが高い保証水準で実施される。絶対的ではないが高い保証水準とは、我々が監査手続を通
じてすべての重要な不正および誤謬を発見できない可能性があることを意味する。
虚偽表示は不正または誤謬から生じる。虚偽表示は個別にまたは組み合わさった結果、財務書類利用者の経済的意思決定
に影響を及ぼすと合理的に認められる場合は、重要であると判断される。重要性は、我々の監査手続の種類、時期ならび
に範囲、および識別された虚偽表示が我々の意見に与える影響の評価に関係する。
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我々は、オランダの監査基準、倫理規定および独立性規制に準拠して、監査の全期間を通じて職業的専門家としての判断
を行使し、また職業的専門化としての懐疑心を保持した。我々の監査は特に以下のことを含んでいる。:
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。これらのリスクに対応する監査手
続を立案し、実施すること。意見表明の基礎を提供するための十分かつ適切な監査証拠を得ること。不正に起因する
重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬に起因する重要な虚偽表示を発見できないリスクより高い。なぜな
ら、不正は共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽の説明、または内部統制の逸脱を伴う場合が多いからである。
・ 与えられた状況において適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制の理解を得ること。内部統制の
理解は、会社の内部統制の有効性について意見を表明するためのものではない。
・ 執行取締役による会計方針の適切性、会計上の見積りの合理性、および関連する開示を評価すること。
・ 執行取締役による継続企業の前提に基づく会計の使用の適切性について結論を下すこと、および入手した監査証拠に
基づいて、継続企業として事業を継続する能力に重要な疑義をもたらすような事象または状況に関連する重要な不確
実性が存在するかどうかについて結論を下すこと。重要な不確実性が存在すると結論付ける場合、我々は監査報告書
において、財務書類の関連する開示について注意を喚起しなければならない。それらの開示が適切でない場合、我々
は監査意見を変更しなければならない。我々の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しか
しながら、将来の事象または状況によっては、会社が継続企業として継続しなくなる可能性は否定できない。
・ 開示を含む、財務書類の全体的な表示、構成および内容について評価すること。
・ 会計情報の元となる取引および事象が財務書類において公正な開示を達成できるように表示されているかを評価する
こと。
我々は意見に対して最終的な責任を負っているため、監査を指揮・監督・実施する責任も負っている。我々の責任は、財
務諸表に対する意見を表明するために必要な会社の事業についての財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ことにある。この観点から、我々は日本およびオランダの両方の事業に関して実施すべき監査手続の性質および範囲を決
定した。
我々は、計画された監査の範囲ならびに時期、および監査期間において識別された内部統制上の発見事項を含む重要な監
査上の発見事項を、執行取締役に伝達している。
我々は、独立性に関する倫理的な要件を充足している旨、執行取締役に報告している。我々は、独立性に影響を及ぼすと
合理的に判断されるすべての関係性およびその他の事項について、また適用可能な場合には関連するセーフガードについ
て、執行取締役に伝達している。
我々は、執行取締役と協議した事項から、当期の財務書類監査においてもっとも重要な事項、すなわち監査上の主要な事
項を決定している。我々は、法律または規制が公衆への開示を妨げる場合、または非常に稀な状況においてその事項を開
示しないことが公衆の利益にかなう場合以外には、それらの事項を監査報告書に記載している。
アムステルダム、2022年7月5日
アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツLLP
R. クークック(署名)
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Independent auditor’s report
To: the shareholder and managing directors of Nomura Europe Finance N.V.
Report on the audit of the financial statements for the year
ended 31 March 2022 included in the annual report
Our opinion
We have audited the financial statements for the year ended 31 March 2022 of Nomura Europe Finance N.V., based in Amsterdam.
In our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Nomura Europe Finance
N.V. as at 31 March 2022, and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
The financial statements comprise:
The statement of financial position as at 31 March 2022
The following statements for the year ended 31 March 2022: the income statement, the statements of comprehensive income, changes
in equity and cash flows
The notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information
Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our responsibilities under those
standards are further described in the “Our responsibilities for the audit of the financial statements” section of our report.
We are independent of Nomura Europe Finance N.V. (the company) in accordance with the Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta, Audit firms supervision act), the Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code
of Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA, Dutch Code of
Ethics).
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Materiality
Materiality JPY 6,825 million (31 March 2021: JPY 7,947 million)
0.5% (31 March 2021: 0.5%) of ‘debt issued and other borrowing’ and ‘financial
Benchmark applied
liabilities designated at fair value through profit or loss’
We have chosen ‘debt issued and other borrowing’ and ‘financial liabilities designated at
fair value through profit or loss’ as benchmark as we believe the total balance of these
Explanation
accounts is the most important metric for the users of the financial statements. We
determined materiality consistently with the previous financial year.
We have also taken into account misstatements and/or possible misstatements that in our opinion are material for the users of the
financial statements for qualitative reasons.
We agreed with the managing directors that misstatements in excess of JPY 341 million, which are identified during the audit, would
be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported on qualitative grounds.
Scope of the audit
Nomura Europe Finance N.V. (or NEF) has operations in both Tokyo (Japan) and Amsterdam (Netherlands). The financial
information of operations at both locations is included in the financial statements of NEF.
Our audit focused on the operations in the Netherlands and Japan. We have:
Performed audit procedures ourselves over operations in the Netherlands
Used the work of a component auditor, an EY Global member firm, operating under our coordination and supervision when auditing
the operations in Japan
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Because of the continuing (international) travel restrictions and social distancing due to the Covid-19 pandemic, we used
communication technology and written information exchange, e.g. intensified communication with our component auditor, in order to
obtain sufficient and appropriate audit evidence.
We sent instructions to the component auditor, covering the significant areas and the information required to be reported to us. Based
on our risk assessment, we held virtual site visits with our team in Japan. These site visits were virtual due to Covid-19 and
encompassed some, or all, of the following activities: reviewing key local working papers and conclusions and obtaining an
understanding of key processes. We interacted regularly with the component team during various stages of the audit, through the use of
video or teleconferencing facilities. We held a collective virtual closing meeting with both Amsterdam and Tokyo management. We
reviewed key working papers of the component auditor using the EY electronic audit file platform, screen sharing or by the provision
of copies of work papers direct to the audit team.
By performing the procedures mentioned above over operations in the Netherlands and Japan, we have been able to obtain sufficient
and appropriate audit evidence about NEF’s financial information to provide an opinion on the financial statements as a whole.
Our key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial
statements. We have communicated the key audit matters to the managing directors. The key audit matters are not a comprehensive
reflection of all matters discussed.
These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and
we do not provide a separate opinion on these matters.
Compared to prior year, no adjustments have been made in the key audit matters.
Valuation of derivative financial instruments
The derivatives portfolio of Nomura Europe Finance N.V. comprises of non-listed derivatives where the
values are based on valuation techniques using both market observable (mainly level 2 positions) and non-
market observable (mainly level 3 positions) inputs.
Risk
We consider the fair value of derivative financial instruments as disclosed in note 14 and note 24 to the
financial statements as a key audit matter due to the relative size of the related accounts as compared to the
financial position and materiality, and given the inherent complexity of the estimates with a resulting risk for
incorrect valuation of the derivative financial instruments.
Our audit procedures included, amongst others, evaluating the appropriateness of the company’s accounting
policies relating to the valuation of derivative financial instruments in accordance with IFRS 13 ‘Fair Value
Measurement’ as well as current and emerging industry practices and whether these have been applied
consistently.
We have obtained an understanding of the derivatives valuation process, evaluated the design and tested
operating effectiveness of internal controls. This includes those controls within the model validation process
and the independent price verification process that address the risk of material misstatement relating to
management’s assessment of the significant inputs and estimates included in fair value measurement. It also
Our audit approach
includes the testing of model performance and suitability controls in the current market conditions.
Furthermore, we evaluated valuation methodologies and tested the most significant valuation inputs by
comparing these inputs to independently sourced market data for market observable inputs and other third
party sources for non-market observable inputs. In addition, we tested the accuracy of the valuation
adjustments relating to CVA and DVA. We performed independent testing on fair values of positions held
with the support of our own valuation specialists.
Additionally, we tested the relevant disclosures for accuracy and completeness.
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Based on our procedures, we have no material findings on the valuation of derivative financial instruments
Key observations and agree with the managing directors’ assessment of the measurement and the disclosures on derivatives in
accordance with EU-IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Valuation of financial liabilities designated at fair value through profit or loss
Nomura Europe Finance N.V. issues financial liabilities which are designated at fair value through profit or
loss, where the values are based on valuation techniques using both market observable (mainly level 2
positions) and non-market observable (mainly level 3 positions) inputs.
Risk
We consider the fair value of financial liabilities designated at fair value through profit or loss as disclosed in
note 20 and note 24 to the financial statements as a key audit matter due to the relative size of the account as
compared to the financial position and materiality, and given the inherent complexity of the estimates with a
resulting risk for incorrect valuation of the financial liabilities designated at fair value through profit or loss.
Our audit procedures included, amongst others, evaluating the appropriateness of the company’s accounting
policies relating to the valuation of financial liabilities designated at fair value through profit or loss in
accordance with IFRS 9 ‘Financial Instruments’ and IFRS 13 ‘Fair Value Measurement’ as well as current
and emerging industry practices and whether these have been applied consistently.
We have obtained an understanding of the financial liabilities designated at fair value through profit or loss
valuation process and evaluated the design and tested operating effectiveness of internal controls. This
includes those controls within the model validation process and the independent price verification process
that address the risk of material misstatement relating to management’s assessment of the significant inputs
and estimates included in fair value measurement. It also includes the testing of model performance and
Our audit approach
suitability controls in the current market conditions.
Furthermore, we evaluated valuation methodologies, tested the most significant valuation inputs by
comparison of these inputs to independently sourced market data for market observable inputs and other third
party sources for non-market observable inputs. In addition, we tested the accuracy of the valuation
adjustments relating to own credit risk. We performed independent testing on fair values of positions issued
with the support of our own valuation specialists as well as performed independent testing on bonds by using
available market quotations.
Lastly, we tested the relevant disclosures for accuracy and completeness.
Based on our procedures, we have no material findings on the valuation of financial liabilities designated at
Key observations fair value through profit or loss and agree with the managing directors’ assessment of the measurement and
the disclosures in accordance with EU-IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Valuation of loans and advances to affiliates
As disclosed in Note 2.3 (e) of the financial statements, Nomura Europe Finance N.V. is required to record
an impairment allowance for expected credit losses for the loans and advances to affiliates. The impairment
allowance is based on the expected credit losses associated with the probability of default in the next 12
months unless there has been a significant increase in credit risk since origination, in which case the
Risk
allowance is based on the probability of default over the expected life of the instrument.
We consider the valuation of the loans and advances to affiliates as disclosed in note 5 to the financial
statements as a key audit matter due to the size of the loans and advances to affiliates and given that an
impairment may have a material effect on the company’s result.
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Our audit procedures included, amongst others, evaluating the appropriateness of the company’s accounting
policies related to recognition of expected credit losses in accordance with of IFRS 9 ‘Financial Instruments’.
We evaluated whether the accounting policies and methods applied for making estimates have been applied
consistently.
We have verified the valuation of loans and advances to affiliates by obtaining an understanding of the
impairment process and model. We assessed the impairment methodology and expected credit loss
Our audit approach
calculation. We verified the criteria for identifying significant increase in credit risk and tested the accuracy
of internal credit ratings.
We evaluated the determination of the probability of default including forward-looking information. We
evaluated management’s impact assessment for current and expected market conditions on expected credit
losses. Furthermore, we recalculated the impairment allowance as per 31 March 2022.
Additionally, we tested the relevant disclosures for accuracy and completeness.
Based on our procedures, we have no material findings on the impairment allowance for expected credit
losses for the loans and advances to affiliates and agree with the managing directors’ assessment of the
Key observations
expected credit losses and the disclosures on loans and advances to affiliates in accordance with EU-IFRS
and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Report on other information included in the annual report
The annual report contains other information in addition to the financial statements and our auditor’s report thereon.
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:
Is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements
Contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code for the management report and the other information
as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our audit of the financial statements
or otherwise, we have considered whether the other information contains material misstatements. By performing these procedures, we
comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures
performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the financial statements.
The managing directors are responsible for the preparation of the other information, including the management report in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Report on other legal and regulatory requirements
Engagement
We were engaged by the managing directors as auditor of Nomura Europe Finance N.V. We are unable to determine since which
financial year we have operated as the statutory auditor, but we have operated as statutory auditor for at least 17 years.
Description of responsibilities regarding the financial
statements
Responsibilities of the managing directors for the financial statements
The managing directors are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with EU-
IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore, the managing directors are responsible for such internal control as
the managing directors determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
As part of the preparation of the financial statements, the managing directors are responsible for assessing the company’s ability to
continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks mentioned, the managing directors should prepare the
financial statements using the going concern basis of accounting unless the managing directors either intend to liquidate the company
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訂正有価証券届出書(組込方式)
or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. The managing directors should disclose events and circumstances
that may cast significant doubt on the company’s ability to continue as a going concern in the financial statements.
Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain sufficient and appropriate audit
evidence for our opinion.
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not detect all material errors and
fraud during our audit.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. The materiality affects the
nature, timing and extent of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.
We have exercised professional judgment and have maintained professional skepticism throughout the audit, in accordance with Dutch
Standards on Auditing, ethical requirements and independence requirements. Our audit included among others:
Identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, designing and
performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control
Obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company’s internal control
Evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures
made by the managing directors
Concluding on the appropriateness of the managing directors’ use of the going concern basis of accounting, and based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However,
future events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern
Evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures
Evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising and performing the audit. We
are responsible for obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the company’s operations to
express an opinion on the financial statements. In this respect we have determined the nature and extent of the audit procedures to be
carried out for operations in both Japan and the Netherlands.
We communicate with the managing directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant findings in internal control that we identify during our audit.
We provide the managing directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the managing directors, we determine the key audit matters those matters that were of most
significance in the audit of the financial statements. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public
interest.
Amsterdam, 5 July 2022
Ernst & Young Accountants LLP
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ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
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R. Koekkoek
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