株式会社ソフィアホールディングス 内部統制報告書 第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ソフィアホールディングス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社ソフィアホールディングス(E01978)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月15日
【会社名】 株式会社ソフィアホールディングス
【英訳名】 SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 秀毅
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長飯塚秀毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である 2022年3月31日 を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社18社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の予算売上高(連結会社間取
引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の予算連結売上高の概ね2/3に達している事業
拠点を「重要な事業拠点」として暫定的に選定し、期末日の確定数値を基に評価範囲が適切であるか再確認して決
定しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
金、売上原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかか
わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う
重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報
告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統
制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の連結子会社であるソフィアデジタル株式会社(以下「SDI」という。)の役員が組織犯罪処罰法違
反(組織的詐欺)被疑事件(以下「本件被疑事件」という。)で逮捕されたことを契機として、本件被疑事件の実
態及びSDIの役員による関与、類似取引の有無等の事実関係を把握し、当社の連結財務諸表への影響等を確認するた
め、当社および連結子会社と利害関係を有しない外部の専門家により構成される独立調査委員会(以下「当委員
会」という。)を2022年6月17日に設置いたしました。
当委員会による調査の結果、SDIの着信課金サービス事業において、電気通信事業法第4条第1項における「通信
の秘密」を保護する規定や、逮捕されたSDI役員への接見禁止命令により十分なヒアリングを実施できなかったこと
等による本調査固有の限界により、「機械呼」であると断定はできないものの、正常な企業活動における稼得収益
という範疇には含まれない可能性のあるデータが一定程度検出されている事実が認められました。
当社は、当委員会の報告内容を検討した結果、過年度の決算数値の修正は行っていないものの、過去に提出した
有価証券報告書及び四半期報告書に、連結損益計算書における売上高及び売上原価を構成するSDIの着信課金サービ
ス事業の売上高及び売上原価には、正常ではない取引に基づくものが含まれている可能性がある旨を追加情報とし
て注記し、2018年3月期から2021年3月期までの有価証券報告書並びに2020年3月期の第2四半期から2022年3月
期の第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。また、2022年3月期の有価証券報告書にお
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いても、連結財務諸表注記に同内容を反映しております。
今般、当社グループにおいて、信頼性のある財務報告を実現することができなかった原因としては、SDIにおける
属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、社内ルールの不
備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会
社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について
は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま
せんでした。
当社としては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、当委員会の答申書の提言を踏まえ、以下
のとおり再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(1)当社取締役会における子会社管理に関するリスク評価及び監督機能の強化
(2)SDIにおける属人的事業遂行体制の是正
(3)SDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスに係る社内ルールの整備及びチェック体制の強化
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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