弁護士ドットコム株式会社 四半期報告書 第18期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第18期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
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提出者 | 弁護士ドットコム株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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弁護士ドットコム株式会社(E31009)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月12日
【四半期会計期間】 第18期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
【会社名】 弁護士ドットコム株式会社
【英訳名】 Bengo4.com,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 元榮 太一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】 03-5549-2555
【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】 03-5549-2555
【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第17期 第18期
回次 第1四半期 第1四半期 第17期
累計期間 累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年6月30日 至 2022年6月30日 至 2022年3月31日
売上高 (千円) 1,537,743 1,959,443 6,877,241
経常利益 (千円) 218,613 138,230 1,149,365
四半期(当期)純利益 (千円) 137,410 90,500 702,278
持分法を適用した場合の投資利益 (千円) 5,840 10,253 28,961
資本金 (千円) 439,608 439,667 439,667
普通株式 普通株式 普通株式
発行済株式総数 (株)
22,263,000 22,264,500 22,264,500
純資産額 (千円) 2,333,635 2,489,344 2,398,843
総資産額 (千円) 3,041,827 3,622,573 3,812,211
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 6.17 4.08 31.56
潜在株式調整後1株当たり
(円) 6.15 3.98 30.65
四半期(当期)純利益金額
1株当たり配当額 (円) - - -
自己資本比率 (%) 76.7 68.7 62.9
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。
2.1株当たり配当額については、無配のため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営
者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主
要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありま
せん。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、ワクチンの
普及や政府による経済対策の効果により、経済活動は緩やかに持ち直しの動きが続きました。しかしながら、変異株
による感染リスクの再拡大やウクライナ危機の発生による市況価格の更なる高騰など、先行きは依然として不透明な
状況であります。
当社は、“専門家をもっと身近に”を経営理念として、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務
相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプ
ラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の業績は、 売上高は1,959百万円 ( 前年同期比27.4%増 )、 営業利益138百万円
( 前年同期比36.1%減 )、 経常利益138百万円 ( 前年同期比36.8%減 )、 四半期純利益90百万円 ( 前年同期比34.1%
減 )となりました。
報告セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
(メディア事業)
メディア事業では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドット
コム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するととも
に、身近な話題を弁護士が法的観点から解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムニュース」の記事配信による
認知度向上に努めました。その結果、2022年6月における月間サイト訪問者数は1,244万人(前年同月比3.5%増)、
当第1四半期会計期間末時点の会員登録弁護士数が22,703人(前年同月比4.1%増)、そのうち、弁護士支援サービス
の有料会員登録弁護士数が5,152人(前年同月比0.2%増)、「弁護士ドットコム」の有料会員サービスの有料会員数
が182,569人(前年同月比14.7%増)となりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の 売上高は977百万円 ( 前年同期比7.8%増 )、 セグメント利益は410百万円 ( 前
年同期比22.0%増 )となりました。
(IT・ソリューション事業)
IT・ソリューション事業では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソ
リューションサービスの提供を行っております。
「クラウドサイン」では、積極的な人材採用による開発体制・営業体制の強化、および各種媒体への広告出稿等を
通じて、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努めました。その結果、当第1四半期累計
期間の契約送信件数は1,350,849件(前年同期比48.3%増)となりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の 売上高は981百万円 ( 前年同期比55.7%増 )、 セグメント損失は11百万円 ( 前
年同期は90百万円のセグメント利益 )となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期会計期間末の総資産は 3,622百万円 となり、 前事業年度末と比較して189百万円の減少 となりました。
その主な要因は、現金及び預金、ソフトウエアが減少した一方で、前払費用、ソフトウエア仮勘定が増加したこと等
によるものであります。
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(流動資産)
当第1四半期会計期間末の流動資産は 2,697百万円 となり、 前事業年度末と比較して199百万円の減少 となりまし
た。これは主に現金及び預金が減少(前事業年度末比260百万円減少)、売掛金が減少(前事業年度末比18百万円減
少)、および前払費用が増加(前事業年度末比79百万円増加)したこと等によるものであります。
(固定資産)
当第1四半期会計期間末の固定資産は 924百万円 となり、 前事業年度末と比較して10百万円の増加 となりました。こ
れは主にソフトウエア仮勘定が増加(前事業年度末比85百万円増加)、ソフトウエアが減少(前事業年度末比53百万
円減少)、および繰延税金資産が減少(前事業年度末比26百万円減少)したこと等によるものであります。
(流動負債)
当第1四半期会計期間末の流動負債は 1,133百万円 となり、 前事業年度末と比較して280百万円の減少 となりまし
た。これは主に未払法人税等が減少(前事業年度末比438百万円減少)、未払消費税等が減少(前事業年度末比91百万
円減少)、および未払金が増加(前事業年度末比233百万円増加)したこと等によるものであります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末の純資産は 2,489百万円 となり、 前事業年度末と比較して90百万円の増加 となりました。こ
れは主に利益剰余金が増加(前事業年度末比90百万円増加)したこと等によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題については重要な変更はあり
ません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 48,000,000
計 48,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間末
上場金融商品取引所名又は
提出日現在発行数(株)
種類 現在発行数(株) 登録認可金融商品取引業協 内容
(2022年8月12日)
会名
( 2022年6月30日 )
東京証券取引所
単元株式数は100株
普通株式 22,264,500 22,264,500
であります。
グロース市場
計 22,264,500 22,264,500 ― ―
(注)提出日現在発行数には、2022年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された
株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2022年4月1日~
― 22,264,500 ― 439,667 ― 405,361
2022年6月30日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年6月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
権利内容に何ら限定のない当
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― 社において標準となる株式で
普通株式 101,200
あります。
普通株式 22,142,300
完全議決権株式(その他) 221,423 同上
普通株式 21,000
単元未満株式 ― ―
普通株式 22,264,500
発行済株式総数 ― ―
総株主の議決権 ― 221,423 ―
(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
2022年6月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都港区六本木四丁目1
101,200 ― 101,200 0.45
弁護士ドットコム株式会社 番4号
計 ― 101,200 ― 101,200 0.45
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022年6月
30日まで)および第1四半期累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新
日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,676,476 1,416,099
売掛金 1,015,467 996,735
貯蔵品 1,569 1,236
前払費用 214,275 294,083
未収入金 9,484 5,774
その他 8,740 11,632
△ 28,643 △ 27,898
貸倒引当金
流動資産合計 2,897,370 2,697,662
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 47,105 45,949
25,214 27,807
工具、器具及び備品(純額)
有形固定資産合計 72,319 73,757
無形固定資産
ソフトウエア 465,752 412,231
ソフトウエア仮勘定 103,514 188,658
特許権 908 1,756
2,069 2,218
商標権
無形固定資産合計 572,245 604,864
投資その他の資産
投資有価証券 3,874 2,992
関係会社株式 49,000 49,000
破産更生債権等 9,203 15,630
敷金及び保証金 110,836 109,944
長期前払費用 9,604 13,942
繰延税金資産 96,961 70,409
△ 9,203 △ 15,630
貸倒引当金
投資その他の資産合計 270,276 246,289
固定資産合計 914,841 924,911
資産合計 3,812,211 3,622,573
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(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
負債の部
流動負債
未払金 486,369 720,136
未払費用 69,362 45,816
未払法人税等 466,907 28,379
未払消費税等 172,079 80,110
前受金 151,559 197,000
67,090 61,785
預り金
流動負債合計 1,413,368 1,133,229
負債合計 1,413,368 1,133,229
純資産の部
株主資本
439,667 439,667
資本金
資本剰余金 405,361 405,361
利益剰余金 2,052,774 2,143,275
自己株式 △ 500,428 △ 500,428
株主資本合計 2,397,374 2,487,874
新株予約権 1,469 1,469
純資産合計 2,398,843 2,489,344
負債純資産合計 3,812,211 3,622,573
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(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
売上高 1,537,743 1,959,443
245,972 311,173
売上原価
売上総利益 1,291,770 1,648,269
販売費及び一般管理費 1,075,641 1,510,163
営業利益 216,129 138,105
営業外収益
受取利息 33 -
助成金収入 1,530 -
920 183
雑収入
営業外収益合計 2,484 183
営業外費用
0 59
雑損失
営業外費用合計 0 59
経常利益 218,613 138,230
特別損失
- 882
投資有価証券評価損
特別損失合計 - 882
税引前四半期純利益 218,613 137,348
法人税、住民税及び事業税
76,874 20,295
4,329 26,552
法人税等調整額
法人税等合計 81,203 46,847
四半期純利益 137,410 90,500
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【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計
期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
(単位:千円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日 ) 至 2022年6月30日 )
減価償却費 48,982 64,974
(持分法損益等)
(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
( 2022年3月31日 ) ( 2022年6月30日 )
関連会社に対する投資の金額 49,000 49,000
持分法を適用した場合の投資の金額 78,249 88,503
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日 ) 至 2022年6月30日 )
持分法を適用した場合の投資利益 5,840 10,253
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
調整額 損益計算書
IT・
計上額
(注)1
メディア 計
ソリューション
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 907,380 630,363 1,537,743 - 1,537,743
セグメント間の内部売上高
- - - - -
又は振替高
計 907,380 630,363 1,537,743 - 1,537,743
セグメント利益又は損失(△) 336,162 90,887 427,049 △ 210,920 216,129
(注) 1.セグメント利益の調整額 △210,920千円 には、各報告セグメントに配分していない全社費用 △210,920千円 が
含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
調整額 損益計算書
IT・
計上額
(注)1
メディア 計
ソリューション
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 977,794 981,648 1,959,443 - 1,959,443
セグメント間の内部売上高
- - - - -
又は振替高
計 977,794 981,648 1,959,443 - 1,959,443
セグメント利益又は損失(△) 410,115 △ 11,484 398,631 △ 260,525 138,105
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額 △260,525千円 には、各報告セグメントに配分していない全社費用
△260,525千円 が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま
す。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(収益認識関係)
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
(単位:千円)
報告セグメント
合計
IT・
メディア 計
ソリューション
弁護士支援サービス 577,684 - 577,684 577,684
有料会員サービス 142,796 - 142,796 142,796
税理士支援サービス 138,195 - 138,195 138,195
広告その他サービス 48,702 - 48,702 48,702
IT・ソリューションサービス - 630,363 630,363 630,363
顧客との契約から生じる収益 907,380 630,363 1,537,743 1,537,743
その他の収益 - - - -
外部顧客への売上高 907,380 630,363 1,537,743 1,537,743
当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 )
(単位:千円)
報告セグメント
合計
IT・
メディア 計
ソリューション
弁護士支援サービス 582,508 - 582,508 582,508
有料会員サービス 161,331 - 161,331 161,331
税理士支援サービス 173,017 - 173,017 173,017
広告その他サービス 60,937 - 60,937 60,937
IT・ソリューションサービス - 981,648 981,648 981,648
顧客との契約から生じる収益 977,794 981,648 1,959,443 1,959,443
その他の収益 - - - -
外部顧客への売上高 977,794 981,648 1,959,443 1,959,443
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通
りであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
項目
至 2021年6月30日 ) 至 2022年6月30日 )
(1)1株当たり四半期純利益金額 6円17銭 4円08銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円)
137,410 90,500
普通株主に帰属しない金額(千円)
- -
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)
137,410 90,500
普通株式の期中平均株式数(株)
22,262,785 22,163,241
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 6円15銭 3円98銭
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円) - -
普通株式増加数(株) 66,033 596,160
(重要な後発事象)
(有償ストック・オプション発行)
当社は、2022年7月13日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当
社の取締役に対して下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2022年7月28日に発行いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結
束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.第12回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
406個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式40,600株と
し、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額は、金100円とする。なお、当該金額は、本新株予約権の発行を
当社取締役会で決議した2022年7月13日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値金4,125円/株、株価変動
性56.79%、配当利回り0%、無リスク利子率0.266%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額4,125
円/株、満期までの期間10年、業績条件)に基づいて、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティ
ングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ
ンによって算出した結果と同額で決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
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じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る 1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,125円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(いずれも新株予約権の行使、合併、会社分割、株式交換及び株式交付による場合を除く。)、
次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
既発行
株式数 払込金額
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券
報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される
売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のう
ち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使するこ
とができる。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
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権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合
理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2022年7月28日
5.新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社取締役 4名 406個
Ⅲ.第13回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
174個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式17,400株と
し、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額は、金100円とする。なお、当該金額は、本新株予約権の発行を
当社取締役会で決議した2022年7月13日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値金4,125円/株、株価変動
性56.79%、配当利回り0%、無リスク利子率0.266%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額4,125
円/株、満期までの期間10年、業績条件)に基づいて、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティ
ングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ
ンによって算出した結果と同額で決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
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本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,125円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(いずれも新株予約権の行使、合併、会社分割、株式交換及び株式交付による場合を除く。)、
次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
既発行
株式数 払込金額
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDA
が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該
各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することがで
きる。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の
損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・
フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、の
れん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務
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報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内に
おいて、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2022年7月28日
5.新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社取締役 4名 174個
(株式報酬型ストック・オプション発行)
当社は、2022年7月13日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当
社の従業員に対して株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、
2022年7月28日に発行いたしました。
Ⅰ.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の従業員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、
従業員の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の従業
員に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
Ⅱ.第14回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
161個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式16,100株と
し、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権1個当たり 374,900円(1株当たり3,749円)
上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される本新株予約権の
公正な評価額です。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相
当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するもの
とします。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
る ものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券
報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される
売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のう
ち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使するこ
とができる。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合
理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2022年7月28日
5.新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社従業員 5名 161個
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Ⅲ.第15回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
69個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式6,900株と
し、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権1個当たり 374,900円(1株当たり3,749円)
上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される本新株予約権の
公正な評価額です。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相
当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するもの
とします。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ
るものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7
月27日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDA
が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該
各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することがで
きる。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
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(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の
損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・
フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、の
れん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務
報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内に
おいて、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧
問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2022年7月28日
5.新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社従業員 5名 69個
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月12日
弁護士ドットコム株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 阿 部 正 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新 井 慎 吾
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている弁護士ドットコ
ム株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第18期事業年度の第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022
年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、
四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、弁護士ドットコム株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日を
もって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認
められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
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四半期報告書
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
お いて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項
が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査
人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事
項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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