株式会社ジャパンディスプレイ 四半期報告書 第21期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
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提出者 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月10日
【四半期会計期間】 第21期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ
【英訳名】 Japan Display Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役会長 CEO スコット キャロン
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】 03-6732-8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 代表執行役 CFO 大河内 聡人
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】 03-6732-8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 代表執行役 CFO 大河内 聡人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第20期 第21期
回次 第1四半期 第1四半期 第20期
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年6月30日 至 2022年6月30日 至 2022年3月31日
売上高 (百万円) 65,961 57,099 295,946
経常損失(△) (百万円) △ 6,358 △ 4,324 △ 7,964
親会社株主に帰属する
(百万円) △ 6,992 △ 5,074 △ 8,096
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △ 6,396 △ 1,733 △ 3,683
純資産額 (百万円) 34,425 71,034 72,768
総資産額 (百万円) 223,167 238,541 258,275
1株当たり四半期(当期)
(円) △ 2.68 △ 1.08 △ 2.08
純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 14.3 29.8 28.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 8,688 △ 11,355 △ 21,673
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 2,172 △ 3,249 95
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 322 △ 106 14,769
現金及び現金同等物の
(百万円) 44,385 39,375 50,939
四半期末(期末)残高
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期
(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当 第1四半期 連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に
ついて、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当 第1四半期 連結累計期間において、以下の事象を除き、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価
証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において5期連続で営業損失及び重要な減損損失を、8期連続で親会社株主に
帰属する当期純損失を計上し、当 第1四半期 連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四
半期純損失を計上しております。
これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おります。
当該状況を解消するため、当連結会計年度においても変動費・固定費の低減及び製品ポートフォリオの改善等に
よる黒字体質の安定化を引き続き目指すとともに、今後も財務強化と事業面における改善施策を推進してまいりま
す。
なお、当該状況を解消するための対応策の詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」
の(継続企業の前提に関する事項)をご参照ください。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(以下「当第1四半期」)における当社グループを取り巻く経営環境は、スマートフォ
ン向け液晶ディスプレイ需要の漸減下、半導体等の部材不足や部材・エネルギー費の高騰の継続に加え、中国での
ロックダウンによるサプライチェーンの混乱やウクライナ情勢の影響、部品不足に起因する顧客における生産制約も
あり、厳しい状況となりました。一方、当社グループの業績にとってはプラスに働く円安が進行いたしました。
こうした中、当社グループは、競争力強化と収益改善に向けた取り組みの一環として、5月に、生産性とコスト競
争力において第6世代の大型ガラス基板ラインに劣る東浦工場の第3.5世代ラインでのパネル生産を2023年3月に終了
することを決定いたしました。また、同月、脱過当競争・脱コモディティ化を実現し、「世界初、世界一」の独自技
術を成長ドライバーとして収益性の抜本的な改善を図る成長戦略「METAGROWTH 2026」を発表いたしました。
当第1四半期の売上高は、 車載分野における増収及び 円安による増収効果があったものの、漸減するスマートフォ
ン用液晶ディスプレイの出荷減の影響が大きく、前年同期比 13.4 %減の 57,099 百万円となりました。利益面では、引
き続きの費用圧縮や価格転嫁に取り組み、円安効果も享受しましたが、売上高の減少及び部材、エネルギー、輸送費
の高騰を補いきれず、EBITDAは△4,711百万円、営業利益は △6,872 百万円と、それぞれ前年同期比で悪化いたしまし
た。一方、経常利益は、為替差益 2,773 百万円(営業外収益)の計上等により、 △4,324 百万円となり、前年同期比で
改善いたしました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失 1,119 百万円(特別損失)の計上の一方、中
国子会社株式譲渡に係る債権回収に伴う事業構造改善費用戻入益 1,041 百万円(特別利益)の計上等により、 △5,074
百万円と前年同期比で改善いたしました。
アプリケーション分野別の売上高の状況は次のとおりです。
(モバイル分野)
スマートフォン、タブレット用のディスプレイを含むモバイル分野の当第1四半期売上高は、 15,728 百万円(前
年同期比 47.8%減 )となりました。全売上高に占める割合は、前年同期の 45.6 %から 27.5 %に低下しました。
当分野の欧米向けは、主要顧客のスマートフォン用ディスプレイのOLEDへのシフトに伴う液晶需要の減少トレン
ド継続により減収となり、中国・その他向けは、中国でのロックダウンや外出制限によるスマートフォンの販売減
やスマートフォンメーカーの在庫調整により同じく減収となりました。
(車載分野)
計器クラスターやヘッドアップディスプレイ等の自動車用ディスプレイからなる車載分野の当第1四半期売上高
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は、 26,878 百万円(前年同期比 28.7%増 )となりました。全売上高に占める割合は前年同期の 31.7 %から 47.1 %に
上昇しました。
世界的に自動車需要は堅調であり、半導体不足の影響を強く受けながらも増収となりましたが、ロシアのウクラ
イナ侵攻を背景としたワイヤーハーネス不足が自動車メーカーの生産制約に拍車をかけた他、当社においても上海
でのロックダウンによるサプライチェーンの混乱から生産減を余儀なくされ、当分野の売上高は予想比では大幅減
少となりました。
(ノンモバイル分野)
ウェアラブル機器やVR機器等の民生機器用ディスプレイ、医療用モニター等の産業用ディスプレイのほか、特
許収入等を含むノンモバイル分野の当第1四半期売上高は 14,492 百万円(前年同期比 3.2%減 )となりました。全売
上高に占める割合は前年同期の 22.7 %から 25.4 %に上昇しました。
ウェアラブル用OLEDディスプレイの需要減等により微減収となりましたが、為替影響もあり、予想比では増収と
なりました。
②資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は 164,591 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 21,937百万円減少
いたしました。これは主に、売掛金が 13,211 百万円、現金及び預金が 12,435百万円 減少したことによるものでありま
す。固定資産は 73,950 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,204百万円増加 いたしました。これは主に、投資その
他の資産が 2,594百万円増加 したことによるものであります。
この結果、総資産は、 238,541 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 19,733百万円減少 いたしました。
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は 97,683 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 17,128百万円減少
いたしました。これは主に、買掛金が 15,382 百万円減少したことによるものであります。固定負債は 69,823 百万円と
なり、前連結会計年度末に比べ 871百万円減少 いたしました。これは主に、退職給付に係る負債が 265百万円 減少した
ことによるものであります。
この結果、負債合計は、 167,507 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 18,000 百万円減少いたしました。
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は 71,034 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,733百万円減少
いたしました。これは主に、円安進行に伴い為替換算調整勘定が 3,283 百万円増加した一方で、四半期純損失 5,074 百
万円を計上したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は 29.8 %(前連結会計年度末は 28.2 %)となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は 39,375 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 11,564
百万円減少 いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、 11,355百万円の支出 (前年同四半期累計期間は 8,688百万円の支出 )とな
りました。これは、主に税金等調整前四半期純損失 4,397 百万円及び棚卸資産の増加に伴う支出 8,233百万円 (前年
同四半期累計期間は 4,593百万円の支出 )によるものです。前年同期との比較では、棚卸資産の増加等により支出の
増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、 3,249百万円の支出 (前年同四半期累計期間は 2,172百万円の支出 )とな
りました。これは、主に固定資産の取得による支出 2,718 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 1,442 百万円が
あった一方で、定期預金の 払戻による収入871百万円 があったことによるものです。前年同期との比較では、敷金及
び保証金の差入等により支出の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、 106百万円の支出 (前年同四半期累計期間は 322百万円の支出 )となりま
した。これは、リース債務の返済による支出 106 百万円によるものです。前年同期との比較では、短期借入金の返済
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による支出 131百万円 の剥落等により支出の減少となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題に重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は 2,275 百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 10,000,000,000
A種優先株式 1,020,000,000
B種優先株式 672,000,000
C種優先株式 672,000,000
D種優先株式 500
E種優先株式 5,540
計 10,000,000,000
(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は12,364,006,040株であり、当社定款に定める発行可能株式総
数10,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社
法上要求されておりません。
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在
上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株)(注)1 名又は登録認可金融 内容
商品取引業協会名
( 2022年6月30日 ) (2022年8月10日)
株主としての権利内容に制限
東京証券取引所
のない、標準となる株式であ
普通株式 1,296,165,800 1,296,165,800
り、単元株式数は100株であ
(プライム市場)
ります。
(注)2
A種優先株式 1,020,000,000 1,020,000,000 非上場
単元株式数は100株でありま
す。
(注)3
B種優先株式 372,000,000 372,000,000 非上場
単元株式数は100株でありま
す。
(注)4
D種優先株式 500 500 非上場
単元株式数は100株でありま
す。
(注)5
E種優先株式 5,540 5,540 非上場 単元株式数は100株でありま
す。
計 2,688,171,840 2,688,171,840 ― ―
(注) 1. 提出日現在発行数には、2022年8月1日から四半期報告書提出日までの新株予約権の行使又は各種優先株式
の転換請求権(普通株式対価の取得請求権)の行使により発行された株式数は含まれていません。
(注) 2.A種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
当社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場合は基準日とする。以下同じ。)における最終の株主名簿
に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式
質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当た
りの配当金に、配当支払日におけるA種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日
における最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普
通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に
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記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録
株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記
載 又は記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)及びC種優先株式の登録株
式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払う。なお、A種優先株式1株当た
りの配当金に、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に
1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。「A種転換比率」とは、その時点でのA種投資金
額((4)イに定義される。以下同じ。)を、A種転換価額((6)ウに定義される。以下同じ。)で除した数
(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者並びにC種優
先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株当たり、A種投資金額に相当する額を
支払う。なお、A種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者
が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合
は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行
う。
イ 参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して(2)アに従って残余財産の分配を行った後になお残余
財産がある場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、
B種優先株主及びB種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、
A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるA種転換比率を
乗じた額の残余財産の分配を行う。
(3) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭対価の取得請求権(償還請求権)
ア 償還請求権の内容
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年3月26日をいう。以下同じ。)の3年後
の応当日以降いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求
(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引
換えに、当該償還請求の効力が発生する日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項
に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求日に、当該A種優先株主又はA種優
先登録株式質権者に対して、A種投資金額と同額の金銭を交付する。
イ A種投資金額
A種投資金額は以下のとおりとする。
① 当初は100円とする。
② 当社がA種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式分割等」
という。)を行う場合、以下の算式によりA種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が
生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場
合には、以下の算式における「株式分割等前のA種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のA種優
先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するA種優先株式を除く。)」、「株式分割等後の
A種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のA種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社
が保有するA種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前のA種優先株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
A種投資金額 A種投資金額
株式分割等後のA種優先株式
の発行済株式数
調整後のA種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は
株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償
割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
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③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、A種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整さ
れる。
(5) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(本項において以下「強制償還日」という。)の到来
をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第
461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、A種優先株主又はA種優先登録株式
質権者に対して、A種投資金額を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することがで
きる。なお、A種優先株式の一部取得を行うに当たり、A種優先株主が複数存在する場合には、取得するA
種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(6) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当
社がA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき(6)イに定める算定方法により算出さ
れる数の当社の普通株式を交付することを請求(本項において以下「転換請求」といい、転換請求の効力が
発生する日を、以下「転換請求日」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
A種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とす
る。
(算式)
A種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = A種投資金額 ÷ A種転換価額
なお、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数
が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ A種転換価額
A種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は、以下の(A)又は(B)に定める場合に応じて、それぞれに定める金額とする。
(A) 転換請求日において、当社の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上
場又は登録をいう。以下同じ。)されている場合、転換請求日の直前の取引日(但し、終値(気配表示
を含む。)のない日を除く。)の、当社の普通株式が上場等されている金融商品取引所又は店頭売買有
価証券市場における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。)に相当する金額と、225円とのいずれ
か大きい方の金額とする。
(B) 転換請求日において、当社の普通株式が上場等されていない場合225円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞ
れに定めるとおり、A種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以
下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、
株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償
割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式
分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で
当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前の普通株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
A種転換価額 A種転換価額
株式分割等後の普通株式
の発行済株式数
調整後のA種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又
は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式
無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のA種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本
(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権
付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同
じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株
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式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。本(ii)において以下同じ。)の行使若しくは転換
による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194
条 の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりA種転換価額を調整す
る。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のA種転換価額を適用する日の前日時点での普通株
式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保
有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、
自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」に、それぞれ読み替える。
新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額
株式総数 +
調整前のA種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
A種転換価額 A種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当
該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定し
た額が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、本
(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てに
つき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のA種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
A種転換価額 A種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定
めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降こ
れを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含
む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の
普通株式1株当たりの価額の合計額(本(iv)において以下「1株当たりの対価の額」という。)が調整
前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式にお
ける「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普
通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のA種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
A種転換価額 A種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権
無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)
以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会
社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分
割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子
会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当
てられる当社の株式(本(v)において以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会
の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場
合、普通株式1株当たりに換算した額とする。本(v)において以下同じ。)が調整前のA種転換価額を
下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転
換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式
の数とする。
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割当株式数 × 1株当たりの価値
株式総数 +
調整前のA種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
A種転換価額 A種転換価額
株式総数 + 割当株式数
調整後のA種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(7) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注) 3.B種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
ア 剰余金の配当
当社は、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質
権者に対し、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるB種転換比率
(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された普
通株主及び普通登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主及
びA種優先登録株式質権者、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株主
及びC種優先登録株式質権者と同順位にて支払う。なお、B種優先株式1株当たりの配当金に、B種優先株
主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じると
きは、当該端数は切り捨てる。
「B種転換比率」とは、その時点でのB種投資金額((1)イに定義される。以下同じ。)を、B種転換価
額( (7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位
を切り捨てる。)をいう。
イ B種投資金額
① 当初は75円とする。
② 当社がB種優先株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりB種投資金額を調整する。な
お、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨
てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のB種優先株式の発行済株
式数」は「無償割当て前のB種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するB種優先株式
を除く。)」、「株式分割等後のB種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のB種優先株式の発行
済株式数(但し、その時点で当社が保有するB種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前のB種優先株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
B種投資金額 B種投資金額
株式分割等後のB種優先株式
の発行済株式数
調整後のB種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は
株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償
割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、B種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整さ
れる。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対
して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びにC種優
先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株当たり、B種投資金額に相当する額を
支払う。なお、B種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者
が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合
は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行
う。
イ 参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して第(1)号に従って残余財産の分配を行った後になお残
余財産がある場合、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権
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者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位に
て、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるB種転換比
率 を乗じた額の残余財産の分配を行う。
(3) 譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(4) 議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を
除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(本項において以下「強制償還日」という。)の到来
をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第
461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、B種優先株主又はB種優先登録株式
質権者に対して、B種投資金額を交付するのと引換えに、B種優先株式の全部又は一部を取得することがで
きる。なお、B種優先株式の一部取得を行うに当たり、B種優先株主が複数存在する場合には、取得するB
種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年3月26日をいう。以下同じ。)の1年後
の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につ
き(7)イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(本項において以下
「転換請求」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
B種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とす
る。
(算式)
B種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = B種投資金額 ÷ B種転換価額
なお、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数
が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ B種転換価額
B種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は50円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞ
れに定めるとおり、B種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以
下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。なお、
株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償
割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式
分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で
当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前の普通株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
B種転換価額 B種転換価額
株式分割等後の普通株式
の発行済株式数
調整後のB種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又
は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式
無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のB種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本
(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権
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付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同
じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株
式 に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。本(ii)において以下同じ。)の行使若しくは転換
による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194
条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりB種転換価額を調整す
る。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のB種転換価額を適用する日の前日時点での普通株
式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保
有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、
自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」に、それぞれ読み替える。
新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額
株式総数 +
調整前のB種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
B種転換価額 B種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当
該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定し
た額が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、本
(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てに
つき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のB種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
B種転換価額 B種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定
めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降こ
れを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含
む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の
普通株式1株当たりの価額の合計額(本(iv)において以下「1株当たりの対価の額」という。)が調整
前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式にお
ける「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普
通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のB種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
B種転換価額 B種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のB種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権
無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)
以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会
社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分
割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子
会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当
てられる当社の株式(本(v)において以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会
の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場
合、普通株式1株当たりに換算した額とする。本(v)において以下同じ。)が調整前のB種転換価額を
下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転
換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式
の数とする。
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割当株式数 × 1株当たりの価値
株式総数 +
調整前のB種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
B種転換価額 B種転換価額
株式総数 + 割当株式数
調整後のB種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(注) 4.D種優先株式の内容は次のとおりです。
(1) 剰余金の配当
ア 剰余金の配当
当社は、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質
権者に対し、D種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるD種転換比率
(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された 普
通株主及び普通登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主及
びA種優先登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主及びB
種優先登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株主及びC種優
先登録株式質権者 、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株主及びE種
優先登録株式質権者と同順位にて支払う。なお、D種優先株式1株当たりの配当金に、D種優先株主及びD
種優先登録株式質権者が権利を有するD種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当
該端数は切り捨てる。
「D種転換比率」とは、その時点でのD種投資金額(下記イに定義される。以下同じ。)を、D種転換価
額((7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位
を切り捨てる。)をいう。
イ D種投資金額
① 当初は10,000,000円とする。
② 当社がD種優先株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりD種投資金額を調整する。な
お、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨
てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のD種優先株式の発行済株
式数」は「無償割当て前のD種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するD種優先株式
を除く。)」、「株式分割等後のD種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のD種優先株式の発行
済株式数(但し、その時点で当社が保有するD種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前のD種優先株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
D種投資金額 D種投資金額
株式分割等後のD種優先株式
の発行済株式数
調整後のD種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は
株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当
てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、D種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整さ
れる。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対
して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株
主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株式及びC種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種
優先登録質権者と同順位にて、D種優先株式1株当たり、D種投資金額に相当する額を支払う。なお、D種
優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、D種優先株主及びD種優先登録株式質権者が権利を有するD種
優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余
財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額
に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。
イ 参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(2)アに従って残余財産の分配を行った後になお残余
財産がある場合、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、
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A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及び
C種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録株式質権者と同順位にて、D種優先株式1
株 につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるD種転換比率を乗じた額の残余
財産の分配を行う。
(3) 譲渡制限
譲渡によるD種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(4) 議決権
D種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を
除き、D種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、D
種優先株主又はD種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項
に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し
て、D種投資金額を交付するのと引換えに、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、
D種優先株式の一部取得を行うに当たり、D種優先株主が複数存在する場合には、取得するD種優先株式
は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者は、払込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当
社がD種優先株式を取得するのと引換えに、D種優先株式1株につき下記イに定める算定方法により算出さ
れる数の当社の普通株式を交付することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
D種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とす
る。
(算式)
D種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数= D種投資金額 ÷ D種転換価額
なお、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数
が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ D種転換価額
D種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は50円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞ
れに定めるとおり、D種転換価額を調整する。なお、調整の結果1年未満の端数が生じた場合、小数点以
下第3位まで算出し、小数点以下3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。なお、
株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償
割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式
分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で
当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前の普通株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
D種転換価額 D種転換価額
株式分割等後の普通株式
の発行済株式数
調整後のD種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又
は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当て効力発生日(当該株式併合又は株式無
償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のD種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本
(ii)において以下同じ。)する場合(但し、(a)株式無償割当てを行う場合、(b)潜在株式等(取得請求
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権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下
同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通
株 式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、
(c)合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は(d)会社法第194条の規定に
基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりD種転換価額を調整する。なお、本
項において「株式総数」とは、調整後のD種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株
式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを
除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。
また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。
新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額
株式総数 +
調整前のD種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
D種転換価額 D種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のD種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当
該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定し
た額が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。
但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株
式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のD種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
D種転換価額 D種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のD種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定
めた場合は当該基準日の翌日)以降、又、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これ
を適用する。
(iv)当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含
む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の
普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本(iv)において、「1株当たりの対価の額」という。)が調
整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。
但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約
権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のD種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
D種転換価額 D種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のD種転換価額は、割当日の翌月以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権
無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は、当該基準日の翌
日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v)(a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会
社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分
割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子
会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当
てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合
理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換しうる株式である場合、普通株式1
株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式により
D種転換価額を調整する。
但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当
株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。
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割当株式数 × 1株当たりの価値
株式総数 +
調整前のD種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
D種転換価額 D種転換価額
株式総数 + 割当株式数
調整後のD種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(8) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注) 5.E種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
ア 剰余金の配当
当社は、 配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された E種優先株主又はE種優先登録株式質
権者に対し、E種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるE種転換比率
(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、 配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された 普
通株主及び普通登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主及
びA種優先登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主及びB
種優先登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株主及びC種優
先登録株式質権者、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主及びD種
優先登録株式質権者と同順位にて支払う。なお、E種優先株式1株当たりの配当金に、E種優先株主及びE
種優先登録株式質権者が権利を有するE種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当
該端数は切り捨てる。
「E種転換比率」とは、その時点でのE種投資金額(下記イに定義される。以下同じ。)を、E種転換価
額(下記(7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第
3位を切り捨てる。)をいう。
イ E種投資金額
E種投資金額は以下のとおりとする。
① 当初は10,000,000円とする。
② 当社がE種優先株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりE種投資金額を調整する。な
お、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨
てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のE種優先株式の発行済株
式数」は「無償割当て前のE種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するE種優先株式
を除く。)」、「株式分割等後のE種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のE種優先株式の発行
済株式数(但し、その時点で当社が保有するE種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前のE種優先株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
E種投資金額 E種投資金額
株式分割等後のE種優先株式
の発行済株式数
調整後のE種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は
株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償
割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、E種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整さ
れる。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対
して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株
主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種
優先登録株式質権者と同順位にて、E種優先株式1株当たり、E種投資金額に相当する額を支払う。なお、
E種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、E種優先株主及びE種優先登録株式質権者が権利を有する
E種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、
残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残
余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。
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イ 参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して上記アに従って残余財産の分配を行った後になお残余
財産がある場合、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、
A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及び
C種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位にて、E種優先株式1
株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるE種転換比率を乗じた額の残余
財産の分配を行う。
(3) 譲渡制限
譲渡によるE種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(4) 議決権
E種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を
除き、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、E
種優先株主又はE種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項
に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し
て、E種投資金額を交付するのと引換えに、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、
E種優先株式の一部取得を行うにあたり、E種優先株主が複数存在する場合には、取得するE種優先株式
は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者は、払込期日(E種優先株式が最初に発行された日をいう。以
下同じ。)の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がE種優先株式を取得するのと引換えに、E
種優先株式1株につき下記イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求
(以下「転換請求」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
E種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とす
る。
(算式)
E種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = E種投資金額 ÷ E種転換価額
なお、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数
が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ E種転換価額
E種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は24円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞ
れに定めるとおり、E種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以
下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。なお、
株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償
割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式
分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で
当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
株式分割等前の普通株式
の発行済株式数
調整後の 調整前の
= ×
E種転換価額 E種転換価額
株式分割等後の普通株式
の発行済株式数
調整後のE種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又
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は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式
無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のE種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本
(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権
付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同
じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株
式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③
合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づ
く自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりE種転換価額を調整する。なお、本項に
おいて「株式総数」とは、調整後のE種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数
(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除
く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。
また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。
新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額
株式総数 +
調整前のE種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
E種転換価額 E種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のE種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当
該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定し
た額が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。
但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株
式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のE種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
E種転換価額 E種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のE種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株
式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定
めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降こ
れを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含
む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の
普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本(iv)において「1株当たりの対価の額」という。)が調整
前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。
但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約
権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額
株式総数 +
調整前のE種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
E種転換価額 E種転換価額
株式総数 + 新規発行株式数
調整後のE種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権
無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)
以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会
社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分
割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子
会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当
てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合
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理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1
株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式により
E 種転換価額を調整する。
但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当
株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。
割当株式数 × 1株当たりの価値
株式総数 +
調整前のE種転換価額
調整後の 調整前の
= ×
E種転換価額 E種転換価額
株式総数 + 割当株式数
調整後のE種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(8) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2022年6月30日 - 2,688,171,840 - 100 - -
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが
できないことから、直前の基準日である2022年3月31日の株主名簿により記載しています。
① 【発行済株式】
2022年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種優先株式
1,020,000,000
D種優先株式
(1)株式の総数等に記載の
無議決権株式 ―
500
とおり
E種優先株式
5,500
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―
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普通株式 普通株式
1,296,127,100 12,961,271
(1)株式の総数等に記載の
完全議決権株式(その他)
B種優先株式 B種優先株式
とおり
372,000,000 3,720,000
普通株式
38,700
(1)株式の総数等に記載の
単元未満株式 ―
E種優先株式
とおり
40
発行済株式総数 2,688,171,840 ― ―
総株主の議決権 ― 16,681,271 ―
(注)「単元未満株式」の普通株式には、次の自己株式が含まれております。
自己株式 67株
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第1四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま
す。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 52,247 39,811
売掛金 56,341 43,130
未収入金 23,508 16,569
商品及び製品 19,418 16,940
仕掛品 13,218 19,253
原材料及び貯蔵品 16,415 22,583
その他 5,472 6,395
△ 92 △ 93
貸倒引当金
流動資産合計 186,529 164,591
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 42,710 42,015
機械装置及び運搬具(純額) 8,326 7,800
土地 6,663 6,665
リース資産(純額) 536 667
建設仮勘定 1,836 2,784
2,105 1,984
その他(純額)
有形固定資産合計 62,179 61,918
無形固定資産
のれん 412 378
1,016 922
その他
無形固定資産合計 1,429 1,300
投資その他の資産
その他 8,138 10,733
△ 2 △ 1
貸倒引当金
投資その他の資産合計 8,136 10,731
固定資産合計 71,745 73,950
資産合計 258,275 238,541
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 58,266 42,883
電子記録債務 691 686
※2 20,000 ※2 20,000
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等 764 859
賞与引当金 2,906 1,525
前受金 3,330 3,115
28,851 28,612
その他
流動負債合計 114,811 97,683
固定負債
※2 53,680 ※2 53,680
長期借入金
退職給付に係る負債 10,060 9,795
6,954 6,348
その他
固定負債合計 70,695 69,823
負債合計 185,507 167,507
純資産の部
株主資本
資本金 100 100
資本剰余金 54,525 54,525
利益剰余金 3,688 △ 1,385
△ 0 △ 0
自己株式
株主資本合計 58,314 53,239
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 0 1
為替換算調整勘定 13,552 16,836
859 916
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 14,413 17,753
新株予約権 40 40
純資産合計 72,768 71,034
負債純資産合計 258,275 238,541
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
売上高 65,961 57,099
64,569 56,973
売上原価
売上総利益 1,392 126
販売費及び一般管理費 7,264 6,999
営業損失(△) △ 5,872 △ 6,872
営業外収益
受取利息 10 11
為替差益 - 2,773
受取賃貸料 128 138
業務受託料 106 112
補助金収入 8 33
84 86
その他
営業外収益合計 338 3,155
営業外費用
支払利息 343 293
為替差損 77 -
業務委託費 131 137
270 176
その他
営業外費用合計 824 607
経常損失(△) △ 6,358 △ 4,324
特別利益
※1 34 ※1 5
固定資産売却益
※2 1,041
-
事業構造改善費用戻入益
特別利益合計 34 1,046
特別損失
※3 350 ※3 1,119
減損損失
特別損失合計 350 1,119
税金等調整前四半期純損失(△) △ 6,673 △ 4,397
法人税等 208 676
四半期純損失(△) △ 6,882 △ 5,074
非支配株主に帰属する四半期純利益 109 -
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △ 6,992 △ 5,074
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
四半期純損失(△) △ 6,882 △ 5,074
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 399 3,283
86 56
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 486 3,340
四半期包括利益 △ 6,396 △ 1,733
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 6,505 △ 1,733
非支配株主に係る四半期包括利益 109 -
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四半期報告書
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △ 6,673 △ 4,397
減価償却費 2,138 2,141
のれん償却額 34 34
減損損失 350 1,119
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △ 1
支払利息 343 293
為替差損益(△は益) △ 50 △ 1,208
補助金収入 △ 8 △ 33
固定資産売却損益(△は益) △ 34 △ 5
事業構造改善費用戻入益 - △ 1,041
売上債権の増減額(△は増加) △ 1,377 16,890
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 4,593 △ 8,233
仕入債務の増減額(△は減少) 5,020 △ 16,203
未収入金の増減額(△は増加) △ 3,475 7,202
未収消費税等の増減額(△は増加) 78 △ 170
未払金の増減額(△は減少) △ 1,636 △ 373
未払費用の増減額(△は減少) △ 1,655 △ 123
前受金の増減額(△は減少) 3,016 △ 577
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 191 △ 209
1,048 △ 5,726
その他
小計 △ 7,665 △ 10,624
利息及び配当金の受取額
10 11
利息の支払額 △ 347 △ 369
△ 685 △ 372
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 8,688 △ 11,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △ 2,329 △ 2,718
固定資産の売却による収入 34 6
定期預金の増減額(△は増加) - 871
敷金及び保証金の差入による支出 △ 3 △ 1,442
補助金の受取額 8 33
116 1
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,172 △ 3,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 131 -
リース債務の返済による支出 △ 191 △ 106
△ 0 -
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 322 △ 106
現金及び現金同等物に係る換算差額 222 3,147
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 10,961 △ 11,564
現金及び現金同等物の期首残高 55,347 50,939
※1 44,385 ※1 39,375
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、前連結会計年度において5期連続で営業損失及び重要な減損損失を、8期連続で親会社株主
に帰属する当期純損失を計上しており、当第1四半期連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に
帰属する四半期純損失を計上したことにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おります。
当該状況を解消するため、当社グループは、全社的な事業構造改革として、設備稼働効率の改善、資産規模の
適正化による生産性向上及びサプライチェーンの見直し等によるコストの更なる削減に取り組んでおります。こ
の戦略的取組みの一環として、2022年5月10日開催の取締役会において、小型のガラス基板で液晶ディスプレイ
を生産する東浦工場について、2023年3月を目途に生産終了することを決議いたしました。今後も既存事業の選
択と集中を進め、収益性の更なる向上に向けた経営資源の最適化に引き続き取り組んでまいります。
当該施策に加え、高付加価値技術の製品化及び拡販、成長基盤の創出に向けた新規事業への戦略投資をより強
化し推進すべく、2022年5月13日付で今後5年間の経営方針に基づく成長戦略「METAGROWTH 2026」を策定・公表
いたしました。本成長戦略における主な事業戦略として、同年3月30日に対外発表した超高移動度酸化物半導体
を含むOLED、LTPS等のバックプレーン技術のほか、車載、VR及びコミュニケーション分野における高付加価値
デバイス製品、並びにそれらに関連する知的財産権の積極活用等を中心に製品・事業ポートフォリオを再編し、
早期の黒字体質の安定化と事業成長を図っていく方針であります。
財務面では、 世界的なインフレ高進やサプライチェーンにおけるリスクに備えた手許資金確保の重要性に鑑
み、 株式会社INCJ(以下、「INCJ」といいます。)からの2019年9月2日付当社借入金(元本総額200億円)の返
済期限を2022年12月28日に延長することにつき、INCJとの間で合意 いたしました。同借入金の 返済対応を含め、
当社の資金需要に応じて、主に低効率資産の売却又は流動化、取引先・金融投資家等によるファイナンスの実行
により長期安定資金を確保することで、財務体質の強化に向けて適時適切な資金調達策を講じてまいります。
一方で、昨今のウクライナをめぐる国際情勢等を背景とした世界的な原材料費の高騰、エネルギー需給の逼迫
による動力費や輸送費の負担増加のほか、半導体の需給逼迫継続による部材調達の一部制約、グローバルな消費
減退等の影響により、早期の業績回復による黒字転換が遅延し、当社グループ資金繰りに重要な影響を及ぼす可
能性を勘案すると、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な
不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して
おります。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
前連結会計年度( 2022年3月31日 )
(1) 債務保証
当社は、従前グループ外事業者との間で、白山工場における生産に不可欠なユーティリティの設備管理を目
的とする長期業務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しておりましたが、2020年10月1日付で同工
場の資産を第三者に譲渡したことにより、当該譲渡先が委託契約を承継した結果、同年10月1日を効力発生日
として、グループ外事業者において発生する損害を、当社が当該譲渡先と連帯して保証する旨の合意をいたし
ました。これに伴う当連結会計年度末における債務保証見込額は、1,662百万円であります。なお、今後新たな
事象の発生等により、当該見込額に変更が生じる可能性があります。
(2) 重要な訴訟
2020年7月16日付で、過年度決算における不適切な会計処理により損害を被ったとして、当社の株主1名及
び当該株主が代表取締役を務める国内法人株主2名から、当社並びに当社の元取締役及び現取締役合計10名に
対し、連帯して約3,858百万円の損害賠償を請求する訴訟が提起されました。当社といたしましては、今後、訴
訟における原告の主張を踏まえて適切に対応してまいります。
当第1四半期連結会計期間( 2022年6月30日 )
(1) 債務保証
当社は、従前グループ外事業者との間で、白山工場における生産に不可欠なユーティリティの設備管理を目
的とする長期業務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しておりましたが、2020年10月1日付で同工
場の資産を第三者に譲渡したことにより、当該譲渡先が委託契約を承継した結果、同年10月1日を効力発生日
として、グループ外事業者において発生する損害を、当社が当該譲渡先と連帯して保証する旨の合意をいたし
ました。これに伴う当第1四半期連結会計期間末における債務保証見込額は、1,485百万円であります。なお、
今後新たな事象の発生等により、当該見込額に変更が生じる可能性があります。
(2) 重要な訴訟
2020年7月16日付で、過年度決算における不適切な会計処理により損害を被ったとして、当社の株主1名及
び当該株主が代表取締役を務める国内法人株主2名から、当社並びに当社の元取締役及び現取締役合計10名に
対し、連帯して約3,858百万円の損害賠償を請求する訴訟が提起されました。当社といたしましては、今後、訴
訟における原告の主張を踏まえて適切に対応してまいります。
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※2 財務制限条項等
前連結会計年度( 2022年3月31日 )
INCJとの間で締結している借入金契約には、以下の財務制限条項等が付されております。対象となる借入金
契約の残高は次のとおりです。
1年内返済予定の長期借入金 20,000 百万円 (※1)
長期借入金(劣後特約付借入) 3,680 〃 (※2)
長期借入金(シニア・ローン) 50,000 〃 (※3)
(※1) 以下の財務制限条項等が付されております。
① 借入人が債務超過となってはならない
② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない
(※2) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。
③ 支配権変動事由が生じた場合に期限の利益を喪失する(チェンジ・オブ・コントロール条項)
(※3) 上記①及び以下④の財務制限条項が付されております。
④ 以下の事由に該当した場合、併記金額の期限前弁済充当を要する
(a) 2020年3月26日付資金調達以降の新株発行、社債発行又は借入 … 調達額の20%
(b) INCJ担保物件の売却 … 純売却価額の50%
なお、(※3)に係る条項のうち上記④(a)に関し、2020年7月21日付資本提携契約に基づく、当社の Ichigo
Trust に対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行に係る追加の資金調達については、INCJ
より当該条項を行使しない旨の合意を得ております。
当第1四半期連結会計期間( 2022年6月30日 )
INCJとの間で締結している借入金契約には、以下の財務制限条項等が付されております。対象となる借入金
契約の残高は次のとおりです。
1年内返済予定の長期借入金 20,000 百万円 (※1)
長期借入金(劣後特約付借入) 3,680 〃 (※2)
長期借入金(シニア・ローン) 50,000 〃 (※3)
(※1) 以下の財務制限条項等が付されております。
① 借入人が債務超過となってはならない
② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない
(※2) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。
③ 支配権変動事由が生じた場合に期限の利益を喪失する(チェンジ・オブ・コントロール条項)
(※3) 上記①及び以下④の財務制限条項が付されております。
④ 以下の事由に該当した場合、併記金額の期限前弁済充当を要する
(a) 2020年3月26日付資金調達以降の新株発行、社債発行又は借入 … 調達額の20%
(b) INCJ担保物件の売却 … 純売却価額の50%
なお、(※3)に係る条項のうち上記④(a)に関し、2020年7月21日付資本提携契約に基づく、当社の Ichigo
Trust に対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行に係る追加の資金調達については、INCJ
より当該条項を行使しない旨の合意を得ております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 固定資産売却益
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
主に茂原工場設備の譲渡に伴うものであります。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 )
主に製造委託先に設置していた自社所有設備の譲渡に伴うものであります。
※2 事業構造改善費用戻入益
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四半期報告書
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 )
構造改革の一環で評価切下げを行った債権につき、譲渡先からの入金完了により回収可能性が回復したことに
伴うものであります。
※3 減損損失
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
当社グループでは、以下の資産グループについて減損損失を計上致しました。
減損損失
用途 種類 場所
(百万円)
事業用資産 リース資産 海外販売子会社 350
合計 350
原則として事業用資産については管理会計上の区分を基礎とし、製造工程等の関連性を加味してグルーピング
しております。
事業用資産については、ディスプレイ業界において、 中国顧客からのスマートフォン用液晶ディスプレイの需
要が旺盛でしたが、主要顧客によるOLEDディスプレイの採用拡大を背景に 、厳しい競争環境が継続しており、生
産設備の一部につき収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額350百万円を特別損
失に計上しております。
なお、事業用資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額等により
評価しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 )
当社グループでは、以下の資産グループについて減損損失を計上致しました。
減損損失
用途 種類 場所
(百万円)
茂原工場
建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、建設仮勘
事業用資産 1,116
定、その他有形固定資産、その他無形固定資産
千葉県茂原市
鳥取工場
遊休資産 建設仮勘定 3
鳥取県鳥取市
合計 1,119
原則として事業用資産については管理会計上の区分を基礎とし、製造工程等の関連性を加味してグルーピング
しております。遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位と
して個別にグルーピングしています。
事業用資産については、ディスプレイ業界において、海外ディスプレイメーカーの生産能力拡大や顧客のOLED
ディスプレイ採用拡大などを背景に厳しい競争環境が継続し、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額1,116百万円(主として建設仮勘定924百万円)を特別損失に計上いたしました。
事業用資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は当社グループが評価を委託
した外部の評価会社から入手した鑑定評価書(不動産及び動産)を利用し算出した鑑定評価額により評価してお
ります。
遊休資産については、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少3百万円(主として建設仮勘定3百万円)を特別損失に計上いたしました。
なお、遊休資産の回収可能価額は零としております。
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四半期報告書
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお
りであります。
前 第1四半期 連結累計期間 当 第1四半期 連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日 ) 至 2022年6月30日 )
現金及び預金 44,744 百万円 39,811 百万円
預入期間が3か月を超える定期預金 △359 〃 △435 〃
現金及び現金同等物 44,385 百万円 39,375 百万円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期
間末後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 )
配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期
間末後となるもの
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日 ) 至 2022年6月30日 )
アプリケーション分野 売上高 売上高
モバイル 30,107 15,728
車載 20,881 26,878
ノンモバイル 14,972 14,492
合計 65,961 57,099
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日 ) 至 2022年6月30日 )
1株当たり四半期純損失(△) △2.68円 △1.08円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
△6,992 △5,074
(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
△6,992 △5,074
四半期純損失(△)(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,075,437 4,715,379,062
(うちA種優先株式(株)) (452,880,000) (452,880,000)
(うちB種優先株式(株)) (1,008,000,000) (558,000,000)
(うちD種優先株式(株)) (84,109,589) (100,000,000)
(うちE種優先株式(株)) (216,920,088) (2,308,333,329)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結 - -
会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。
(注)2. A種優先株式、B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式
と同順位であるため、1株当たり四半期純損失の算定上、その普通株式相当数を期中平均株式数に含め
て計算しております。
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四半期報告書
2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月10日
株式会社ジャパンディスプレイ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 塚 原 克 哲
業務執行社員
指定有限責任社員
田 中 敦
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 和 充
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパ
ンディスプレイの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年4月1日
から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンディスプレイ及び連結子会社の2022年6月30日
現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正
に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において5期連続で営業損失及び重
要な減損損失を、8期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上していること、及び当第1四半期連結累計期間に
おいても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、
当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務
諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されてい
ない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
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四半期報告書
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら
れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー
報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが
求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連
結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していな
いと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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