東京電力ホールディングス株式会社 四半期報告書 第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月9日
【四半期会計期間】 第99期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
【会社名】 東京電力ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 小早川 智明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第98期 第99期
回次 第1四半期 第1四半期 第98期
連結累計期間 連結累計期間
2021年 2022年 2021年
4月1日から 4月1日から 4月1日から
会計期間
2021年 2022年 2022年
6月30日まで 6月30日まで 3月31日まで
980,074 1,476,485 5,309,924
売上高 百万円
経常利益又は経常損失
18,482 44,969
〃 △ 48,970
(△)
親会社株主に帰属する当
期純利益又は親会社株主
5,640
〃 △ 3,031 △ 67,062
に帰属する四半期純損失
(△)
四半期包括利益又は包括
22,145 33,899 70,201
〃
利益
3,174,483 3,256,005 3,222,165
純資産額 〃
12,087,962 12,881,719 12,853,505
総資産額 〃
1株当たり当期純利益又
3.52
は1株当たり四半期純損 円 △ 1.89 △ 41.86
失(△)
潜在株式調整後1株当た
1.13
〃 - -
り四半期(当期)純利益
26.1 25.1 24.9
自己資本比率 %
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい
ない。
2.第98期第1四半期連結累計期間及び第99期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
2/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社52社及び関連会社54社(2022年6月30日現在)で構成
され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
[ホールディングス]
2022年4月に株式を取得し関連会社となったソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社は、当第1四半期連結
会計期間より主要な関係会社となっている。
(主な関係会社)
東電不動産㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東双不動産
管理㈱、東電パートナーズ㈱、東京電力ベンチャーズ㈱、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、東京レコー
ドマネジメント㈱、㈱e-Mobility Power、TRENDE㈱、KK6安全対策共同事業㈱、㈱ユーラスエナジーホールディン
グス、㈱日立システムズパワーサービス、エナジー・アジア・ホールディングス社、日本原燃㈱、日本原子力発電
㈱、㈱東京エネシス、ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社、エイドン・リニューアブルズ社
3/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
当第1四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度末に比べ282億円増加し、12兆8,817億円となった。これ
は、投資その他の資産が増加したことなどによるものである。
当第1四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ56億円減少し、9兆6,257億円となった。これ
は、未払費用などの流動負債が減少したことなどによるものである。
当第1四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ338億円増加し、3兆2,560億円となった。これ
は、その他の包括利益累計額が増加したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は25.1%と前連結会
計年度末に比べ0.2ポイント上昇した。
②経営成績
当第1四半期連結累計期間の経常損失は、グループ全社を挙げた収支改善に努めたものの、株式会社JERAに
おける燃料費調整制度の期ずれ影響が悪化したことや、燃料価格の高騰等による電気調達費用の増加などにより、
489億円(前年同四半期は184億円の経常利益)となった。
また、特別損失に、原子力損害賠償費252億円を計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純損益は
670億円の損失(前年同四半期は30億円の損失)となった。
当第1四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
[ホールディングス]
売上高は、前年同四半期比11.8%増の1,311億円となり、経常利益は、基幹事業会社からの受取配当金の減少な
どにより、前年同四半期比13.2%減の1,099億円となった。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比24.5%減の9億円となり、経常損失は、株式会社JERAにおける燃料費調整制度の
期ずれ影響が悪化したことなどにより、96億円(前年同四半期は301億円の経常利益)となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比29.3%増の5,290億円となり、経常利益は、燃料価格高騰影響により電気調達費用が
大幅に増加した一方、減価償却費が減少したことなどにより、前年同四半期比4.2%増の361億円となった。
[エナジーパートナー]
売上高は、前年同四半期比48.7%増の1兆2,018億円となり、経常損失は、燃料価格高騰影響による電気調達費
用の増加などにより、908億円(前年同四半期は374億円の経常損失)となった。
[リニューアブルパワー]
売上高は、前年同四半期比13.8%増の467億円となり、経常利益は、卸電力販売が増加したことなどにより、前
年同四半期比34.1%増の216億円となった。
4/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はな
い。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題のうち、見直しを行った項目は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状
況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び対処すべき課題等」の項目番号に対応してい
る。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
②優先的に対処すべき課題
[エナジーパートナー]
ロ.燃料価格高騰を受けた対応
当社グループは、昨今の世界的な資源価格の高騰を背景とした事業環境下において、お客さまに電力を安定的
にお届けするよう取り組んでいる。
しかしながら、ウクライナ情勢の影響により、国際燃料市場における供給不足が懸念されていることに伴い、
燃料価格や電力市場価格がさらに上昇した結果、調達費用が増加している。
こうした状況を踏まえ、東京電力エナジーパートナー株式会社において、特に電力市場価格の影響が大きい
「特別高圧・高圧」のお客さまを対象とした料金の見直しを検討することとした。今後、2022年9月末までに、
具体的な内容をお知らせすることを予定している。
また、燃料市況や需給状況の見通しが不透明な当面の間、家庭分野においては、お客さまの省エネルギーの取
り組みをサポートすることを目的とした「TEPCO省エネプログラム2022」(以下、「当プログラム」)を実施し
ていく。
当プログラムの第1弾として、指定の電気料金プランに加入中のお客さまを対象とした「夏の節電チャレンジ
2022」「わたしの省エネ行動宣言」を開始しているが、今後、より幅広いお客さまにご参加いただける取り組み
を推進していく。
法人分野においては、業種・業態に合わせた「無理のない節電」の実施をご支援させていただくため、様々な
シーンごとの節電ポイントをまとめたリーフレット等を作成し発信していく。なお、今後想定される需給ひっ迫
時の緊急事態に備え、既存のデマンドレスポンスメニューに加え、新たな契約メニューを用意した。
以上の取り組み等により、お客さまに電力を安定的にお届けできるよう最大限努力していく。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、3,253百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(5)生産及び販売の実績
当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送
電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及
び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるととも
に自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事
業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品
も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加す
る第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴があ
る。
5/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
① 発電実績
2022度第1四半期 前年同四半期比
種別
(百万kWh) (%)
水力発電電力量 3,990 108.1
発
電
火力発電電力量 35 102.1
電
原子力発電電力量 - -
力
量
新エネルギー等発電電力量 16 87.4
発電電力量合計 4,041 107.9
(注)1.上記発電実績には、連結子会社の一部を含んでいる。
2.2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送
ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これにより、火力発電電力量は東京
電力パワーグリッド㈱の離島における発電電力量である。
② 販売実績
(a) 総販売電力量
2022年度第1四半期 前年同期比
種別
(百万kWh) (%)
小売販売電力量 41,846 98.4
卸販売電力量 13,003 132.2
総販売電力量 54,849 104.7
(注)連結子会社の一部を含んでいる。
(b) 電気料収入
2022年度第1四半期 前年同期比
種別
(百万円) (%)
電気料収入 902,562 134.7
(注)1.連結子会社の一部を含んでいる。
2.電気料収入は小売販売電力量に相当する。
(c) 託送収入
2022年度第1四半期 前年同期比
種別
(百万円) (%)
託送収益 390,114 115.3
(注) 東京電力パワーグリッド株式会社におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。
(6)設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第1四半期連結累計期間に重
要な変更はない。また、当第1四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。
なお、前連結会計年度末における主要な設備の新設等の計画の当第1四半期連結累計期間の完了分は、次のとお
りである。
6/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(送電設備)
セグメントの
会社名 件名 種別 電圧(kV) 亘長(km) 着工 運転開始
名称
2022年5月
東京電力パ
姉崎共火線新 パワーグリッ 1号線:0.5 (1号線)
ワーグリッド 架空 275 2021年6月
設 ド 2号線:0.5 2022年6月
㈱
(2号線)
(変電設備)
最高電圧 増加出力
セグメントの
会社名 件名 着工 運転開始
名称
(kV) (MVA)
2022年5月
東京電力パワー 新木更津変電所 (8B)
パワーグリッド 500 900 2020年8月
グリッド㈱ 変圧器増設 2022年6月
(5B)
東京電力パワー 南多摩変電所
パワーグリッド 275 100 2021年6月 2022年6月
グリッド㈱ 変圧器増容量
(注)1. 新木更津変電所の変電設備の出力は4,800MVAとなった。
2. 南多摩変電所の変電設備の出力は1,100MVAとなった。
3【経営上の重要な契約等】
該当事項なし。
7/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 35,000,000,000
A種優先株式 5,000,000,000
B種優先株式 500,000,000
計 14,100,000,000(注)
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社
定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総
数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致につ
いては、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在発行数 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) (株) 名又は登録認可金融 内容
(2022年6月30日) (2022年8月9日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
1,607,017,531 1,607,017,531
普通株式 単元株式数は100株
(プライム市場)
A種優先株式
(当該優先株式は行使価額 単元株式数は100株
1,600,000,000 1,600,000,000
非上場
修正条項付新株予約権付社 (注1、2、3)
債券等である。)
B種優先株式
(当該優先株式は行使価額 単元株式数は10株
340,000,000 340,000,000
非上場
修正条項付新株予約権付社 (注1、2、3)
債券等である。)
3,547,017,531 3,547,017,531
計 - -
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求
権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間に
おける普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の
対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1
株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又は
これらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取
得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株
式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に
従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日にお
ける時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)
(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算
定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を
含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、
その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」とい
う。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間
で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国に
おける売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結
した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日
の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当
社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
8/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との
間の取決めの内容
① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に
係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる
場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合
には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変
更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を
機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加
させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する
本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行
使する場合にはこの限りではない。)
② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市
場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対
価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議
決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させるこ
と
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていな
い。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株
式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除
き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対
価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対
価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式である
A種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権
付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決
権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は
記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録
株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下
「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)
に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、
A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった
場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」とい
う。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入す
る。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当
該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に
定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
9/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上
記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀
行 休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11
時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBO
R)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。
当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日
(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)にお
いて、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オ
ファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BB
A)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ
月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は
記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に
先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決
議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払
う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1
株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当
たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の
配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは
同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法
第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については
この限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通
株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込
金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに
類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相
当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わな
い。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)におい
て、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、
A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算
出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先
株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除し
た額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とす
る。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社
に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)
の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができ
るものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対
10/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対
象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)におい
て「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本
(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を
下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、
(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普
通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式
以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされな
かったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通
株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合
理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数よ
り、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を
除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第
4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定
により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取
得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株
式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、
適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至
ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げ
る。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先
株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、
株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を
乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通
株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たな
い端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日
における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その
小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価
額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)
を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)にお
いて「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。な
お、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日
(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の
普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、
平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但
し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機
関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対
象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受
契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の
翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたとき
は、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始
まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、
上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整され
る。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本
ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終
11/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲
げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無
償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分
割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有す
る普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額=調整前取得価額×
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償
割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額=調整前取得価額×
併合後発行済普通株式数
12/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当
社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取
得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.にお
いて同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合
併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本
(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、
払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当
てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の
翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式にお
ける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が
保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替
える。
新たに発行する 1株当たり
(発行済普通株式数
×
普通株式の数 払込金額
-当社が保有する普
+
通株式の数)
普通株式1株当たりの時価
調整後取得価額=調整前取得価額×
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式
1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けるこ
とができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払
込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、
株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は
当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又
は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価
額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整
後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用す
る。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払
込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株
当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行す
る場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権
無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合
は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行
される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみ
なし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約
権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計
額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権
の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また
株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA
種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に
行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分
割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又
は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額
の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の
可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位
を四捨五入する。
13/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ
45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通
取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算
は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満
にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平
の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合に
は、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社
に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付
と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるもの
とし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に
係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株
式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係る
A種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種
優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、こ
れを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごと
に同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場
合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利
を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権
利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優
先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じ
て、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主に
はA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種
優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行
う。
14/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は
記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」と
いう。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先
株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償
割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記
ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未
満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」と
いう。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優
先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったとき
は、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上
記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀
行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11
時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBO
R)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。
当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日
(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)にお
いて、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オ
ファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BB
A)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ
月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は
記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に
先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決
議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払
う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1
株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当
たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の
配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは
同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法
第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については
この限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通
株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込
金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに
類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相
当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わな
い。
15/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含
む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を
365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をい
う。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB
種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優
先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社
に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)
の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができ
るものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対
価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対
象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)におい
て「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本
(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を
下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、
(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普
通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式
以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされな
かったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通
株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合
理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数よ
り、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を
除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第
4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定
により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取
得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株
式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、
適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至
ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げ
る。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先
株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、
株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を
乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通
株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たな
い端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
16/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日
における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その
小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価
額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)
を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)にお
いて「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。な
お、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日
(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の
普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、
平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但
し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機
関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対
象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受
契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の
翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたとき
は、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始
まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、
上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整され
る。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本
ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終
値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲
げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無
償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分
割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有す
る普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額=調整前取得価額×
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償
割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額=調整前取得価額×
併合後発行済普通株式数
17/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当
社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取
得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.にお
いて同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合
併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本
(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、
払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当
てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の
翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式にお
ける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が
保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替
える。
(発行済普通株 新たに発行する
× 1株当たり払込金額
式数-当社が保 普通株式の数
+
有する普通株式
普通株式1株当たりの時価
の数)
調整後取得価額=調整前取得価額×
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式
1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けるこ
とができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払
込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、
株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は
当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又
は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価
額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整
後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用す
る。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払
込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株
当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行す
る場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権
無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合
は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行
される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみ
なし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約
権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計
額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権
の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また
株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB
種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に
行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分
割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又
は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額
の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の
可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位
を四捨五入する。
18/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ
45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通
取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算
は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満
にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平
の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合に
は、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社
に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付
と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるもの
とし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に
係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株
式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係る
B種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごと
に同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場
合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利
を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権
利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける
権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じ
て、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主に
はA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種
優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行
う。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額
(百万円) (百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2022年4月1日~
- 3,547,017 - 1,400,975 - 743,555
2022年6月30日
19/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。
(6) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
2022年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
「1(1)②発行済
340,000,000
無議決権株式 B種優先株式 - 株式」の記載を
参照
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
「1(1)②発行済
3,288,100
普通株式
完全議決権株式(自己株式等) - 株式」の記載を
(相互保有株式)
参照
3,955,900
普通株式
「1(1)②発行済
1,594,013,800 15,940,138
普通株式 株式」の記載を
参照
完全議決権株式(その他)
「1(1)②発行済
1,600,000,000 16,000,000
A種優先株式 株式」の記載を
参照
1単元(100株)
5,759,731
単元未満株式 普通株式 -
未満の株式
3,547,017,531
発行済株式総数 - -
31,940,138
総株主の議決権 - -
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれてい
る。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれてい
る。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
②【自己株式等】
2022年3月31日現在
発行済株式総数
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の に対する所有株
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株) 式数の割合
(%)
東京電力ホールディング
東京都千代田区内幸町
3,288,100 3,288,100 0.09
-
1丁目1番3号
ス株式会社
東京都港区芝浦4丁目
2,369,800 2,369,800 0.07
株式会社関電工 -
8番33号
東京都中央区日本橋茅
1,349,500 1,349,500 0.04
株式会社東京エネシス -
場町1丁目3番1号
東京都江東区豊洲5丁
236,600 236,600 0.01
株式会社東光高岳 -
目6番36号
7,244,000 7,244,000 0.20
計 - -
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権
の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
20/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動に該当事項はない。
なお、2022年6月28日開催の取締役会において、執行役の異動を次のとおり決定した。
(1)執行役
執行役の異動は次のとおりである。
所有株式数 就任
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株) 年月日
1986年4月 東京都入都
2011年8月 東京都総務局総合防災部長
執行役 2014年7月 東京都産業労働局総務部長
カーボン 2016年7月 東京都産業労働局次長
1961年 普通株式 2022年
ニュートラ 村松 明典 2016年10月 東京都中央卸売市場長 (注)
4月18日生 0 7月1日
ル・防災支 2019年7月 東京都産業労働局長
援担当 2021年10月 東京都総務局長
2022年7月 当社執行役カーボンニュートラ
ル・防災支援担当(現)
(注) 2022年7月1日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集
される取締役会の終結の時まで。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性21名 女性3名 (役員のうち女性の比率12.5%)
21/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第
64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
22/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
資産の部
10,822,661 10,931,951
固定資産
5,544,187 5,535,310
電気事業固定資産
389,053 385,962
水力発電設備
962,079 964,356
原子力発電設備
1,390,553 1,382,015
送電設備
637,530 639,131
変電設備
2,026,850 2,029,059
配電設備
138,121 134,784
その他の電気事業固定資産
192,663 218,720
その他の固定資産
1,492,640 1,488,829
固定資産仮勘定
1,135,883 1,135,263
建設仮勘定及び除却仮勘定
115,224 112,032
原子力廃止関連仮勘定
241,532 241,532
使用済燃料再処理関連加工仮勘定
586,067 586,871
核燃料
81,122 80,936
装荷核燃料
504,945 505,934
加工中等核燃料
3,007,101 3,102,221
投資その他の資産
132,397 131,804
長期投資
1,480,799 1,542,539
関係会社長期投資
484,344 454,902
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金
585,513 606,541
廃炉等積立金
158,277 160,117
退職給付に係る資産
167,527 207,922
その他
貸倒引当金(貸方) △ 1,758 △ 1,607
2,030,843 1,949,767
流動資産
862,376 717,730
現金及び預金
611,367 595,076
受取手形、売掛金及び契約資産
97,185 101,858
棚卸資産
477,666 552,220
その他
△ 17,753 △ 17,118
貸倒引当金(貸方)
12,853,505 12,881,719
合計
23/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
負債及び純資産の部
5,617,126 5,677,573
固定負債
※2 2,626,576 ※2 2,676,576
社債
145,669 129,738
長期借入金
163,968 163,471
特定原子力施設炉心等除去引当金
496,293 496,162
災害損失引当金
487,381 492,072
原子力損害賠償引当金
323,514 315,655
退職給付に係る負債
1,036,579 1,038,192
資産除去債務
337,142 365,704
その他
4,004,727 3,947,872
流動負債
※2 529,256 ※2 638,501
1年以内に期限到来の固定負債
※2 2,170,398 ※2 2,174,032
短期借入金
467,654 499,188
支払手形及び買掛金
57,714 40,370
未払税金
779,702 595,780
その他
9,485 268
特別法上の引当金
268
渇水準備引当金 -
9,485
-
原子力発電工事償却準備引当金
9,631,339 9,625,713
負債合計
3,129,322 3,062,258
株主資本
1,400,975 1,400,975
資本金
756,222 756,222
資本剰余金
980,607 913,545
利益剰余金
自己株式 △ 8,483 △ 8,485
67,501 168,451
その他の包括利益累計額
10,051 12,392
その他有価証券評価差額金
27,326 75,047
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金 △ 2,497 △ 2,497
26,048 79,219
為替換算調整勘定
6,571 4,289
退職給付に係る調整累計額
10 10
新株予約権
25,330 25,285
非支配株主持分
3,222,165 3,256,005
純資産合計
12,853,505 12,881,719
合計
24/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(2021年4月1日から (2022年4月1日から
2021年6月30日まで) 2022年6月30日まで)
980,074 1,476,485
営業収益
899,832 1,351,439
電気事業営業収益
80,242 125,046
その他事業営業収益
991,425 1,520,753
営業費用
914,941 1,402,736
電気事業営業費用
76,483 118,017
その他事業営業費用
営業損失(△) △ 11,350 △ 44,267
営業外収益 43,446 8,432
228 269
受取配当金
77 66
受取利息
41,234 6,405
持分法による投資利益
1,906 1,690
その他
13,614 13,134
営業外費用
10,830 11,708
支払利息
2,783 1,426
その他
1,023,521 1,484,917
四半期経常収益合計
1,005,039 1,533,887
四半期経常費用合計
18,482
経常利益又は経常損失(△) △ 48,970
268
渇水準備金引当又は取崩し -
268
渇水準備金引当 -
72
原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し △ 9,485
72
原子力発電工事償却準備金引当 -
原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) - △ 9,485
20,617 25,296
特別損失
20,617 25,296
原子力損害賠償費
税金等調整前四半期純損失(△) △ 2,207 △ 65,049
法人税、住民税及び事業税 866 1,122
5 876
法人税等調整額
871 1,998
法人税等合計
四半期純損失(△) △ 3,079 △ 67,048
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
13
△ 48
に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △ 3,031 △ 67,062
25/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(2021年4月1日から (2022年4月1日から
2021年6月30日まで) 2022年6月30日まで)
四半期純損失(△) △ 3,079 △ 67,048
その他の包括利益
991
その他有価証券評価差額金 △ 23
1
繰延ヘッジ損益 △ 0
1,656 2,264
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額 △ 505 △ 2,062
24,097 99,753
持分法適用会社に対する持分相当額
25,224 100,948
その他の包括利益合計
22,145 33,899
四半期包括利益
(内訳)
22,194 33,887
親会社株主に係る四半期包括利益
11
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 49
26/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社は、新たに株式を取得したため、持
分法適用の範囲に含めている。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
有形固定資産の減価償却方法の変更
当社及び一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、当第1四半
期連結会計期間より定額法に変更している。
電気事業を取り巻く事業環境は、電力システム改革に伴う小売・発電事業の自由化の進展による競争環境の中、より
安定的かつ経済的な事業運営が求められ、送配電事業における法的分離による中立性・独立性の確保、及び、効率的・
安定的な事業運営による安定供給に資する役割が期待されるなど、大きな変革を迎えている。また、発電事業において
は、原子力、一般水力、揚水、火力などの各電源に対し、期待される役割に変化が生じている。
上記及びその他の状況変化を踏まえた対応策を講じていくため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」
という。)及び当社は、当社経営の方向性を定める総合特別事業計画について必要な改訂を行い、第四次総合特別事業
計画(以下、「四次総特」という。)として策定した(2021年8月4日認定)。四次総特においては、基幹事業である
電気事業を中心に環境変化への対応を図ることとし、発電事業においては、それぞれの設備の特長を活かして安定的な
稼働に努め、送配電事業においては、社会的要請を踏まえ、安定供給の責務を確実に果たしつつ、設備の効率的な維持
運用に取り組むこととした。さらに、2021年10月に公表された第六次エネルギー基本計画においては、原子力、一般水
力、地熱がベースロード電源と位置づけられ、安定稼働が期待される一方、火力や揚水については調整電源として設備
容量に価値が付与されることとなった。
当社は、四次総特の方向性を具現化すべく今後の設備運用について検討を重ねた結果、2022年度以降は、カーボン
ニュートラルやレジリエンス強化に対応した安定供給の実現や、更なる効率性の確保のため、高度経済成長期に建設し
た送配電設備の機能維持に向けた本格的な更新を行うなど、保有設備の安定的・効率的な運用を目指すこととした。こ
れに伴い設備の安定的な使用が見込まれることとなったため、有形固定資産の減価償却方法について定額法を採用する
ことが、将来の経済的便益の費消パターンをより適切に反映すると判断し、減価償却方法を定率法から定額法に変更す
ることを決定した。
この変更により、従来の方法と比べて、当第1四半期連結累計期間の営業損失は18,669百万円減少し、経常損失及び
税金等調整前四半期純損失はそれぞれ18,413百万円減少している。
なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載している。
27/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第1四半期連結会計
期間末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力
発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改
訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2022」(2022
年3月31日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内
容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取
戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関する
具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断とな
る。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上して
いる金額については、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能
な範囲における概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を
計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9
第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上
している。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として
計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原
賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する
費用に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。
賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の
指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客
観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害
を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末におけ
る合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第1四半期連
結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示して
いる。
具体的には、当第1四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円
及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したも
の)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,669,311百万円は、未収原賠・廃炉
等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
28/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(2) 原子力損害賠償費
賠償及び除染に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に
基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上して
いる。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこと
とされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会
の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止
した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組み
を通じて回収することとなる。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同
日、電気事業会計規則第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同
年8月19日に承認され、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発
電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに
応じて償却している。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の6の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当
額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワー
グリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、
2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを
行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収
益として計上している。
4.グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行し
ている。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに従っている。また、当該取扱い第32項(1)に基づき、会計方針の
変更による影響はないものとみなしている。
5.有形固定資産の減価償却方法の変更に伴う原子力発電工事償却準備引当金の取崩し
(1) 事象の内容
当第1四半期連結会計期間から、有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更したことにより、原子
力償却準備引当金省令の対象発電事業者に該当しなくなるため、前連結会計年度末の原子力発電工事償却準備引当
金の残高全額を取崩している。
(2) 取崩し額
9,485百万円
(3) 四半期連結財務諸表に与える影響額
本取崩しに伴い、当第1四半期連結累計期間において、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)を計上す
ることにより、税金等調整前四半期純損失が、9,485百万円減少している。
29/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
6.持分法適用関連会社の異動を伴う株式の譲渡
当社は、2022年5月26日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社ユーラスエナジーホール
ディングスの当社保有株式の全てを豊田通商グループに譲渡すること(以下、「本件譲渡」という。)を決議し、同
日、株式譲渡契約を締結した。
また、2022年8月1日に本件譲渡が完了したことから、第2四半期連結会計期間において譲渡益を計上するととも
に、株式会社ユーラスエナジーホールディングスを当社の持分法適用の範囲から除外する予定である。
(1)株式譲渡の理由
当社と豊田通商株式会社との間で、両社のグループにおける再生可能エネルギー事業の方針に係る議論を重ねた
結果、最終的に本件譲渡について合意に至ったため。
(2)譲渡する相手会社の名称
豊田通商株式会社
株式会社ユーラスエナジーホールディングス
(3)譲渡の時期
2022年8月1日
(4)譲渡する持分法適用関連会社の概要
名称 株式会社ユーラスエナジーホールディングス
事業内容 風力及び太陽光発電事業
株主及び持株比率 豊田通商株式会社(60%)、当社(40%)
(5)譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡益及び譲渡後の持分比率
譲渡する株式の数 9,941株
譲渡価額 185,000百万円
譲渡益 165,221百万円(単体)
118,435百万円(連結)
譲渡後の持分比率 0株(-%)
30/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(四半期連結貸借対照表関係)
1.偶発債務
(1)保証債務
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
イ 関連会社等の金融機関からの借入金に
25,712百万円 23,772百万円
対する保証債務
ロ 従業員の持ち家財形融資等による金融
92,217 89,316
機関からの借入金に対する保証債務
計 117,930 113,089
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2022年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる
状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができな
い。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を
把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もること
ができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。
2.財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月31日)
社債(806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)及び短期借入金(1,075,203百万円)に
は、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
社債(806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)及び短期借入金(1,075,203百万円)に
は、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
31/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(四半期連結損益計算書関係)
季節的変動
前第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(2022年4月
1日から2022年6月30日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増
加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴があ
る。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第1四半期連結累
計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(2021年4月1日から (2022年4月1日から
2021年6月30日まで) 2022年6月30日まで)
減価償却費 102,697百万円 83,795百万円
32/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
合計
計上額
(注1)
ホール フュエル パワー エナジー リニューア
(注2)
ディングス &パワー グリッド パートナー ブルパワー
売上高
外部顧客への売上高
19,824 1,300 173,377 782,887 2,685 980,074 - 980,074
セグメント間の内部
97,474 - 235,948 25,517 38,400 397,339 △ 397,339 -
売上高又は振替高
計 117,298 1,300 409,325 808,404 41,085 1,377,414 △ 397,339 980,074
収益の分解情報(注3)
電気事業営業収益 89,600 1,300 390,808 760,670 40,993 1,283,373
ガス供給事業営業収益 - - - 33,812 - 33,812
その他事業営業収益 27,698 - 18,516 13,922 92 60,229
計 117,298 1,300 409,325 808,404 41,085 1,377,414 △397,339 980,074
セグメント利益又は損失
126,706 30,150 34,655 △ 37,490 16,140 170,163 △ 151,681 18,482
(△)
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△151,681百万円には、セグメント間の受取配当金消去△151,774百万円等が含まれてい
る。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
3.顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
合計
計上額
(注1)
ホール フュエル パワー エナジー リニューア
(注2)
ディングス &パワー グリッド パートナー ブルパワー
売上高
外部顧客への売上高
25,983 981 277,305 1,168,567 3,647 1,476,485 - 1,476,485
セグメント間の内部
105,147 - 251,761 33,292 43,091 433,293 △ 433,293 -
売上高又は振替高
計 131,131 981 529,067 1,201,859 46,738 1,909,778 △ 433,293 1,476,485
収益の分解情報(注3)
電気事業営業収益 98,946 981 510,820 1,114,165 46,649 1,771,564
ガス供給事業営業収益 - - - 68,800 - 68,800
その他事業営業収益
32,184 - 18,246 18,893 89 69,413
計 131,131 981 529,067 1,201,859 46,738 1,909,778 △433,293 1,476,485
セグメント利益又は損失
109,933 △ 9,687 36,107 △ 90,801 21,644 67,196 △ 116,166 △ 48,970
(△)
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△116,166百万円には、セグメント間の受取配当金消去△115,958百万円等が含まれてい
る。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っている。
3.顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)に記載のとおり、当社及び一部の連結子会社
は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、当第1四半期連結会計期間より定額
法に変更している。この変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間のセグメント利益が、
「ホールディングス」で6,315百万円、「パワーグリッド」で11,254百万円 、「リニューアブルパワー」で1,009
百万円増加し、セグメント損失が、「フュエル&パワー」で2百万円、「エナジーパートナー」で33百万円減少
し、また、「調整額」で203百万円増加している。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
33/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
(1株当たり情報)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(2021年4月1日から (2022年4月1日から
2021年6月30日まで) 2022年6月30日まで)
△1円89銭 △41円86銭
1株当たり四半期純損失(△)
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失で
あるため記載していない。
2.1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(2021年4月1日から (2022年4月1日から
2021年6月30日まで) 2022年6月30日まで)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万
△3,031 △67,062
円)
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損
△3,031 △67,062
失(△)(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 1,602,188 1,602,166
A種優先株式 A種優先株式
(発行済株式数 1,600,000 (発行済株式数 1,600,000
千株) 千株)
B種優先株式 B種優先株式
(発行済株式数 340,000千 (発行済株式数 340,000千
株) 株)
なお、これらの詳細について なお、これらの詳細について
は、「第3 提出会社の状況 は、「第3 提出会社の状況
1 株式等の状況」に記載の 1 株式等の状況」に記載の
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
とおりである。 とおりである。
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
連結子会社が発行する新株予 連結子会社が発行する新株予
式の概要
約権 約権
TRENDE㈱ TRENDE㈱
普通株式 216千株 普通株式 130千株
TEPCOライフサービス㈱ TEPCOライフサービス㈱
普通株式 0千株 普通株式 0千株
連結子会社が発行する転換社 連結子会社が発行する転換社
債型新株予約権付社債 債型新株予約権付社債
TRENDE㈱ TRENDE㈱
普通株式 320千株 普通株式 320千株
34/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
本文中で用いた法令等の略称
本文中の表記 法令等の名称
原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年8月10日 法律第94号)
原子力損害に関する中間指針 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範
囲の判定等に関する中間指針(平成23年8月5日)
放射性物質汚染対処特措法 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発
電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関す
る特別措置法(平成23年8月30日 法律第110号)
電気事業会計規則 電気事業会計規則(昭和40年 通商産業省令第57号)
補償契約法 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日 法律第148号)
原賠法 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日 法律第147号)
電事法施行規則改正省令 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年 経済産業省令第77
号)
電事法施行規則 電気事業法施行規則(平成7年 通商産業省令第77号)
グループ通算制度を適用する場合の会計 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実
処理及び開示に関する取扱い 務対応報告第42号 2021年8月12日)
原子力償却準備引当金省令 原子力発電工事償却準備引当金に関する省令(平成19年 経済産業省令第20
号)
2【その他】
該当事項なし。
35/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
1【保証の対象となっている社債】
2022年6月
2022年6月末現 上場金融商品取引所又
券面総額 末日までの
社債の名称 発行年月日 在の未償還額 は登録認可金融商品取
(百万円) 買入消却額
(百万円) 引業協会名
(百万円)
東京電力株式会社 2008年
60,000 60,000 -
第548回社債(一般担保付) 9月29日
東京電力株式会社 2008年
50,000 50,000 -
第551回社債(一般担保付) 11月28日
東京電力株式会社 2009年
50,000 50,000 -
第553回社債(一般担保付) 2月27日
東京電力株式会社 2009年
35,000 35,000 -
第560回社債(一般担保付) 12月10日
東京電力株式会社 2010年
25,000 25,000 -
第564回社債(一般担保付) 5月28日
東京電力株式会社 2010年
20,000 20,000 -
第567回社債(一般担保付) 7月29日
36/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
2【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公
募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信
託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東
京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一
般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定し
た(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件IC
B信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債
について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任
財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない
(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況
となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託
者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続で
きない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内
公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、
受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定が
あった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者
(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引
き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったと
き、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び
本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託
者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を
保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような
取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できな
い。
37/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の
事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は
当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。こ
の場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。
(1) 【保証会社が提出した書類】
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京
電力パワーグリッド株式会社について開示する。
①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】
a 有価証券報告書
事業年度 第7期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年6月29日 関東財務局長に提出。
b 四半期報告書
事業年度 第8期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
2022年8月9日 関東財務局長に提出。
②【臨時報告書】
該当事項なし。
③【訂正報告書】
該当事項なし。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
3【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
38/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月9日
東京電力ホールディングス株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
春日 淳志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
飯田 昌泰
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
前川 和之
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京電力ホール
ディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年4月1
日から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京電力ホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年6月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
強調事項
1.「注記事項 四半期連結貸借対照表関係 1.偶発債務 (2) 原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務 当
第1四半期連結会計期間」に記載されているとおり、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に
伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8
月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められ
ている。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状
況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8
月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
2.「注記事項 追加情報 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り」
に記載されているとおり、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上
している金額については、今後変動する可能性がある。
3.「注記事項 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、会社及び
一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、当第1四半期連結会
計期間より定額法に変更している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
39/40
EDINET提出書類
東京電力ホールディングス株式会社(E04498)
四半期報告書
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項
について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
40/40