エスコンジャパンリート投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | エスコンジャパンリート投資法人 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
エスコンジャパンリート投資法人(E34397)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月20日
【発行者名】 エスコンジャパンリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 笹木 集
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20階
【事務連絡者氏名】 株式会社エスコンアセットマネジメント
財務管理部長 吉田 裕紀
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20階
【電話番号】 03-6230-9338(代表)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
エスコンジャパンリート投資法人(E34397)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
エスコンジャパンリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の資産運用会社である株式会社エスコンア
セットマネジメント(以下「本資産運用会社」といいます。)について、2022年7月15日付にて金融庁より金融商品取
引法(以下「金商法」といいます。)第51条及び第52条第1項に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受
けたため、金商法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第
13号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ.当該処分の年月日
2022年7月15日
ロ.当該発行者、その主要な関係法人及び当該処分を行った行政庁の名称
当該発行者:エスコンジャパンリート投資法人
主要な関係法人:株式会社エスコンアセットマネジメント
当該処分を行った行政庁の名称:金融庁長官
ハ.当該処分の内容
a.業務停止命令
新たな資産運用委託契約の締結禁止及び不動産(不動産信託受益権を含む)の取得に係る運用指図禁止(令和4
年7月15日から令和4年10月14日までの間)
b.業務改善命令
①本件に関する投資法人の投資主に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、適切な対応を行うこと。
②投資法人資産運用会社として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確
化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理態勢の構築、並びに、これらを着実に実現するための
業務運営方法を見直すこと。
③本件発生原因を究明したうえで、投資運用業に係る意思決定の妥当性を検証するための社内プロセスの明確化
など、利益相反管理について十分な態勢を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。
④今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。
⑤上記①から④までの対応状況について、令和4年8月15日までに書面で報告するとともに、その全てが完了する
までの間、随時書面で報告すること。
ニ.当該処分が本投資法人の管理、運用又は処分に与える影響
上記ハ.a.の業務停止命令の内、「新たな資産運用委託契約の締結禁止」は、本資産運用会社が新規に資産運用
委託契約を締結することを3か月間禁止するものですが、本投資法人が本資産運用会社に委託している資産運用業
務を対象とするものではありません。また、上記「不動産(不動産信託受益権を含む)の取得に係る運用指図禁
止」により3か月間は本投資法人の追加物件を新たに取得する業務は禁止されますが、本投資法人が既に保有する
資産の管理・運営などの業務に制限が課されるものではありません。
上記ハ.b.の業務改善命令①から⑤に関する処分を受け、本資産運用会社においては、現在法令等遵守態勢及び
内部管理態勢の構築をはじめとする再発防止策の策定及び実施を進めている過程にあり、また今後、監督官庁との
協議及び指導のもと、具体的な業務改善計画を纏め、この実施を着実に行うことにより、再発防止を徹底した盤石
な態勢を整備する所存です。
そのため、現時点において、当該処分は本投資法人の管理、運用又は処分に影響を及ぼすものではございませ
ん。
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