日本通信株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 日本通信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
日本通信株式会社(E04473)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月20日
【会社名】 日本通信株式会社
【英訳名】 Japan Communications Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 尚久
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】 03-5776-1700
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小平 充
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】 03-5776-1700
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小平 充
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 156,959,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 751,000株
標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(注)1.発行の目的及び理由
当社は、2022年5月10日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載の通り、同日開催
の取締役会において、取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役に当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的として、当社の取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)
を導入することを決議しました。
また、2022年6月28日開催の第26回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)において、本制度に基
づき、取締役に対して発行または処分される当社の普通株式の総数は、年間56万株以内、年額1億円以内と
すること(ただし、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株
式の株式無償割当を含む)または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範
囲で調整することができる)、本制度に基づく取締役に対する当社の普通株式の発行または処分にあたり、
取締役は金銭の払込み等を要しないものとすること、及び、本制度に基づく取締役に対する当社の普通株式
の発行または処分にあたり、当社と取締役との間で、下記の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、
「本割当契約」という)を締結するものとすること等について、承認可決されました。
これを受け、当社は、2022年7月20日開催の取締役会(以下、「本取締役会」という)において、本制度
の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、取締役に対し、金銭の払込みまたは現物出資財産の給付を
要することなく当社の普通株式を発行しこれを保有させることを決議しました。
また、当社は、本取締役会において、当社の執行役員及び当社連結子会社の取締役(以下、「執行役員
等」という)に対し、本制度に基づく取締役に対する譲渡制限付株式の発行と同様の条件で、当社の普通株
式を発行しこれを保有させることを決議しました。ただし、当社は、本取締役会において、譲渡制限付株式
を取得する際の出資財産とするための金銭報酬債権を執行役員等に支給することを決議し、執行役員等は当
該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行を受けるものとします。
<本割当契約の概要>
当社は、取締役及び執行役員等(以下、「取締役等」という)と個別に本割当契約を締結するものと
し、その概要は以下の通りです。
(1) 譲渡制限期間
取締役等は、本割当契約により割当てを受けた日(以下、「本割当日」という)から5年間(以
下、「本譲渡制限期間」という)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割
当株式」という)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、「本譲渡制
限」という)。
(2) 無償取得事由
取締役等が、本譲渡制限期間中に、当社の取締役等の地位から退任または退職した場合には、当社
の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、当該取締役等が退任または退職した時点
において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。なお、その他の
無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。
(3) 譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、取締役等が、次の各号に掲げる各期間の末日までの期間
中、継続して当社の取締役等の地位にあることを条件として、当該各期間が満了した時点において、
当該各号に定める割合で、本割当株式につき、本譲渡制限を解除する(以下、当該各期間毎の解除を
それぞれ「各本譲渡制限解除」という)。
ア 割当てを受けた日から2年間:本割当株式の数の4分の1
イ 割当てを受けた日から3年間:本割当株式の数の4分の1
ウ 割当てを受けた日から4年間:本割当株式の数の4分の1
エ 割当てを受けた日から5年間:左記期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない
本割当株式の全部
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ただし、取締役等が当該各号に掲げる各期間の末日までに、各本譲渡制限解除を希望しない旨の申
出(以下、「本申出」という)を行った場合、本申出を行った当該各期間が満了した時点における各
本 譲渡制限解除を行わないものとする。その場合、本申出を行った当該各期間の次の期間(ただし、
次の期間の末日までに再度本申出を行った場合には、さらにその次の期間とし、それ以降も同様とす
る)が満了した時点をもって、本申出により各本譲渡制限解除が行われなかった各期間における当該
各号に掲げる各割合を合算した割合(上記エに掲げる期間が満了した時点まで一度も各本譲渡制限解
除が行われなかった場合は本割当株式の全部)で、本割当株式につき、本譲渡制限を解除する。
また、本譲渡制限期間中に、取締役等が死亡または当社の取締役等としての役務提供を継続するこ
とが困難な重大な傷病により当社の取締役等の地位から退任または退職した場合、本割当日から当該
退任または退職までの期間中、継続して当社の取締役等の地位にあることを条件として、当該退任ま
たは退職の直後の時点をもって、当該時点において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部
につき、本譲渡制限を解除する。
また、当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において上記の定めに基づき本譲渡制限が解除され
ていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当
社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株
主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当日から当該組織再編等
の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発
生日に先立ち、本譲渡制限を解除する。
また、上記に規定する場合においては、当社は、上記の定めに基づき本譲渡制限が解除された直後
の時点において、なお本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
なお、本制度により取締役等に割り当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定そ
の他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に取締役等が開
設する専用口座で管理される。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 751,000株 156,959,000 78,479,500
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 751,000株 156,959,000 78,479,500
(注)1.「1 新規発行株式 (注)1.発行の目的及び理由」に記載の通り、当社の取締役等に割当てるものとし
ます。
2.発行価額の総額は、本新株発行に係る当社普通株式の公正な評価額の総額及び会社法上の払込金額の総額の
合計額です。資本組入額の総額は、取締役に対し無償交付の方法で発行する株式については、本譲渡制限期
間が属する各事業年度の末日に会社計算規則の規定に従って算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
額を資本に組み入れるため、見込み額を記載しています。なお、増加する資本準備金の額の総額は
78,479,500円です。
3.本新株発行のうち、取締役を割当先とするものは、本制度に基づき、無償交付の方法により行われるため、
以下の通り、金銭による払込みはありません。
本新株発行のうち、執行役員等を割当先とするものは、現物出資の方法で行われ、以下の通り、譲渡制限付
株式を取得する際の出資財産とするために当社が執行役員等に支給する金銭報酬債権を出資の目的としま
す。
割当株数 払込金額(円) 内容
取締役:7名 471,000株 ― 会社法第202条の2に基づく無償交付
執行役員等:6名 280,000株 58,520,000 金銭報酬債権
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
209 104.5 1株 2022年8月15日 ― 2022年8月15日
(注)1.「1 新規発行株式 (注)1.発行の目的及び理由」に記載の通り、当社取締役等に割当てる方法による
ものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、無償交付分については本新株発行に係る当社普通株式の公正な評価額、現物出資交付分につい
ては本新株発行に係る会社法上の払込金額です。当該公正な評価額及び払込金額は、いずれも、本取締役会
の前日(2022年7月19日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である209円としています。当該
金額は、本新株発行に係る取締役会決議日の直前営業日の市場株価であり、直近の株価に依拠することがで
きない特段の事情が認められない現状においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであっ
て、払込金額として特に有利な金額には該当しないものと考えています。
3.発行価格は、1株あたりの本新株発行に係る当社普通株式の公正な評価額及び会社法上の払込金額であり、
資本組入額は、1株あたりの本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。
4.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
5.本新株発行は、無償交付の方法及び金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金
銭による払込みはありません。
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(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
日本通信株式会社 本社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本新株発行は、無償交付の方法及び金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、該当
事項はありません。
3【株式の引受け】
該当事項なし
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 4,000,000 ―
(注)1.本新株発行は、無償交付の方法及び金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金
銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用、変更登記費用
等)です。
(2)【手取金の使途】
本新株発行は、無償交付の方法及び金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金
銭による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第26期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価
証券届出書提出日(2022年7月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年7月20日)現在
において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しています。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本通信株式会社 本店
(東京都港区虎ノ門四丁目1番28号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし
第五部【特別情報】
該当事項なし
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