株式会社サンリオ 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社サンリオ |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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株式会社サンリオ(E02655)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月14日
【会社名】 株式会社サンリオ
【英訳名】 Sanrio Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 朋邦
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎1丁目6番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 03-3779-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 岸村 治良
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎1丁目11番1号
【電話番号】 03-3779-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 岸村 治良
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 147,950,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(参照方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 50,000株
単元株式数100株
(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、2021年5月19日開催の取締役会および2021年6月24日開催の第61回定時株主総会(以下「本株主総
会といいます。」)の決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
に、当社の取締役(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)と株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)を導入しております。
また、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役の年額450
百万円と別枠で年額150百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲限期間として
割当てを受けた日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任するまでの期間とすることにつき決議し
ております。
本募集は、2022年7月14日開催の取締役会決議に基づき行うものです。本有価証券届出書の対象となる当社
普通株式は、本制度による2022年度の報酬として対象取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部を現物
出資財産として給付させることにより、自己株式の処分の方法によって対象取締役へ割当てます。
なお、当社は対象取締役及び譲渡制限付株式の口座を管理する金融商品取引業者との間で、以下記載の内容
を含む譲渡制限付株式割当契約兼口座管理契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。そ
のため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税第54条第1項及び所得税法施行令第84条第
1項に定める特定譲渡制限付株式に該当します。
<本割当契約の概要>
(1) 譲渡制限の期間 2022年8月10日から当社の取締役の地位を退任するまでの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取締役は割り当て
られた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、
譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとします(以下、
「譲渡制限」といいます。)。
(2) 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、2022年6月23日(第62回定時株主総会の日)か
ら翌年の定時株主総会までの期間(以下「本役務提供期間」といいます。)、継続して当社の取締役の地
位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲
渡制限を解除します。また、上記にかかわらず、役務提供期間中に対象取締役が死亡した場合には、本
割当株式のうち、役務提供期間開始日を含む月の翌月から当社の取締役の地位を退任した日を含む月ま
での月数を当社の取締役会が予め決定する月数(12、以下「基準継続勤務月数」という。)で除した数
(但し、計算の結果、1を超える場合は1とする。)に、本割当株式数を乗じた数(但し、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)を、死亡日の翌月1日において、譲渡制限を
解除します。但し、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間中におい
て上記の地位を退任した場合には、本割当株式数のうち、役務提供期間開始日を含む月の翌月から当社
の取締役を退任した日を含む月までの月数を基準継続勤務月数で除した数(但し、計算の結果、1を超
える場合は1とする。)に、本割当株式数を乗じた数(但し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合
には、これを切り捨てる。)を退任日の翌月1日において、譲渡制限を解除します。
(3) 譲渡制限付株式の無償取得
本割当株式のうち本割当契約の概要(1)の本譲渡制限期間が満了した時点において本割当契約の概要(2)
の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれ
を当然に無償で取得します。
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(4) 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して
当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取
締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数を基
準継続勤務月数で除した数(但し、計算の結果、1を超える場合は1とする。)に本割当株式数を乗じた
数(但し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。) の本割当株式につい
て、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社
は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に
無償で取得します。
(5) 本割当株式の管理
当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、対象取締役は譲渡制限付株式の口座を管理する金融商品取引業者に専用口座を開設し、譲渡制限
が解除されるまでの間、当該口座にて管理いたします。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式の自己株式処分(以下「本自己株式処分」という)により行われるものであり、金
融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 50,000株 147,950,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 50,000株 147,950,000 ―
(注) 1.第1[募集要項]1[新規発行株式](注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき譲渡制限付
株式を対象取締役に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とし
た募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく2022年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債
権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額
当社の取締役(社外取締役を除きます。):5名 50,000株 147,950,000円
計 50,000株 147,950,000円
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(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2022年8月1日~
2,959 ― 1株 ― 2022年8月10日
2022年8月9日
(注) 1.発行価格につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年7月13日(取締役会決議日の前営業日)
の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,959円としております。これは、取締役会決議日
直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.第1[募集要項]1[新規発行株式](注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、譲渡制限
付株式を対象取締役に割当てる方法によるものとして、一般募集は行いません。
4.本自己株式処分は、本制度に基づく2022年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財
産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
5.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社サンリオ 総務部 東京都品川区大崎1丁目11番1号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資によるため、該当事項はありま
せん。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 1,000,000 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分は、本制度に基づき対象取締役に対して支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方
法により行われるため、手取額はありません。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第62期(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 2022年6月24日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2022年7月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年7月1日に関東
財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、
本有価証券届出書提出日(2022年7月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年7月14日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社サンリオ
(東京都品川区大崎1丁目11番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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