シュッピン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
シュッピン株式会社(E27051)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月14日
【会社名】 シュッピン株式会社
【英訳名】 Syuppin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 小野 尚彦
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 03-3342-0088(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 林 浩史
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番6号
【電話番号】 03-3342-0088(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 林 浩史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シュッピン株式会社(E27051)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月18日開催の取締役会及び2022年6月24日開催の第17期定時株主総会において、当
社取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、「対象取締役」といいます。)に対する中長期的な
インセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、「業績連動型株式報酬制度」(以下「本制
度」といいます。)の導入を決議しております。今般、当社は、2022年7月14日開催の取締役会決議に
おいて、対象取締役に対して本制度に基づく自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を
提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄 シュッピン株式会社 普通株式
(2)本割当株式の内容
①処分数 72,572株
②1株当たりの処分価額 1,295円
注:処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。
③処分価額の総額 93,980,740円
注:処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。
④株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は72,200株であります。
(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役(社外取締役を除く) 3名 51,889株
当社の執行役員 4名 20,683株
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各
号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会
社との間の関係
該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象取締役との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割
当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税
法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であり
ます。
なお、本新株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社か
ら対象取締役に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われる
ものです。
① 譲渡制限期間
譲渡制限期間は、本払込期日から2025年7月31日までの間(以下「本譲渡制限期間」という。)
とし、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
② 譲渡制限の解除
2022年8月1日から2025年7月31日までの間(ただし、本譲渡制限期間中に、対象取締役が当社の
取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位においても死亡により退任した場合には、本払込期日
から当該退任までの期間とする。)中、継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれか
の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡に
より退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対
象取締役が死亡により退任した場合はその相続人)が保有する本割当株式のうち、自2023年3月期
至2025年3月期の営業利益累計額の中期経営計画目標値に対する達成度合いに応じた株数について
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の譲渡制限を解除する。
③ 役務提供期間中の退任等の取扱い
当社グループの取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任
と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任または再任する場合及び死
亡による退任の場合を除く)には、当社は、対象取締役の退任の理由(自己都合、定年等正当な理
由のある場合、解任される場合等)等具体的事情に照らして、当社の取締役会の過半数の決議によ
り以下のいずれかを実施することができる。
I. 無償取得の対象となる本割当株式に関する振替手続等を開始し、当該振替手続の完了
時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
II.対象取締役が退任した時点をもって、次の(ⅰ)の数から(ⅱ)の数を引いた本株式につ
いて、振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本株式の全部を無償で
取得する。
(ⅰ) 本株式数
(ⅱ) 本払込期日を含む月から乙が本条項柱書に掲げるいずれの地位からも退任した日を含
む月までの月数を36で除した数(以下「在任期間比率」という。)に、本株式数を乗じた数
(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)
④ 当社による無償取得
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本株式の全部に
ついて、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約また
は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が効力を生じる場合には、本割当株式の全てを無
償取得する。
(6)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、当社が指定する証券会
社にて開設された専用口座で管理され、対象取締役からの申し出があったとしても、専用口座で管
理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確
保するために、対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して、当社が指定する証券会
社との間において契約を締結しています。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意
することを前提とします。
(7)本割当株式の払込期日
2022年8月1日
(8)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
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