株式会社SIGグループ 訂正有価証券報告書 第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 株式会社SIGグループ |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社SIGグループ(E34031)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月14日
【事業年度】 第31期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
【会社名】 株式会社SIGグループ
(旧会社名 株式会社SIG)
【英訳名】 SIG Group Co., Ltd.
(旧英訳名 SIG Co., Ltd.)
(注)2021年6月29日開催の第30期定時株主総会の決議により、2021年10月
1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 純生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番1号
【電話番号】 03-5213-4580
【事務連絡者氏名】 専務取締役 八田 英伸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番1号
【電話番号】 03-5213-4580
【事務連絡者氏名】 専務取締役 八田 英伸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社SIGグループ(E34031)
訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月30日に提出した第31期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております
「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異な
る記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
請負契約における原価総額の見積りの合理性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
(省略) (省略)
株式会社SIGグループ及び連結子会社は請負契約につ (1)内部統制の評価
いて、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足 実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び
すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合 の 除き、 運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に 以
財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつ 下の点に 焦点を当てて評価を実施した。
れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用して (省略)
いる。
(省略)
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
請負契約における原価総額の見積りの合理性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
(省略) (省略)
株式会社SIGグループ及び連結子会社は請負契約につ (1)内部統制の評価
いて、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足 実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び
すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合 を 除き、 運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に 以
財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつ 下に 焦点を当てて評価を実施した。
れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用して (省略)
いる。
(省略)
(省略)
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株式会社SIGグループ(E34031)
訂正有価証券報告書
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
(省略)
財務諸表に対する経営者 並びに 監査等委員会の責任
(省略)
財務諸表監査における監査人の責任
(省略)
監査人は、監査等委員と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上
の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合
や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込
まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
(省略)
財務諸表に対する経営者 及び 監査等委員会の責任
(省略)
財務諸表監査における監査人の責任
(省略)
監査人は、監査等委員 会 と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
合や、極めて限定的で は あるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
(省略)
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