グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月25日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 7兆5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年6月22日付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の主要投資対象であるグローバルAIエクイティ・マザー
ファンドの運用委託先であるアリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCの当該マザーファンド
の運用チームとその運用資産がヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
へ移管されることに伴う運用委託先の変更、その他訂正すべき事項があるため、本訂正届出書により訂
正を行うものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載し
ている内容は原届出書が更新されます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<更新後>
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用
報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「株式会社りそな銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンド
の募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請
求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先) 「ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
エルシー 」
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、マザーファンドの運
用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円( 2022年5月31日 現在)
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(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
( 2022年5月31日 現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<更新後>
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「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、原則として、為替ヘッジを
行わない「グローバルAIファンド(以下、「(為替ヘッジなし)」ということがあります。)」の
情 報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式か
ら、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資することによ
り、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中
長期的な成長を目指します。
※1 ※2
・主として世界の取引所に上場している株式 から、AI(人工知能) の進化、応用によ
り高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行
います。
※1 不動産投資信託(REIT)も含みます。
※2 コンピュータ等を用いて学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人工的に実
現することを指します。
(ロ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの
低減を図ります。
(ハ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
<更新後>
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イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部
の委託を受けたヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが、投資
一任契約(運用委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産
の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運
用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
契約の継続可否を定期的に判断します。
[参考情報]ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの運用体制
世界のテクノロジー関連銘柄のリサーチを行う運用チームやファンダメンタル・リサーチ・チーム、
グラスルーツ・リサーチ・チームのサポートを受け、ポートフォリオ・マネジメント・チームが最終
的な投資判断を行っています。
(5)【投資制限】
<更新後>
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
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ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
(ハ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
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(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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(リ)「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
た ときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
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の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:グローバルAIエクイティ・マザーファンドの投資方針等)
(1)投資方針等
イ 基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
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※1 ※2
(イ)主として世界の取引所に上場している株式 から、AI(人工知能) の進化、応用により
高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
※1 不動産投資信託(REIT)も含みます。
※2 コンピュータ等を用いて学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人工的に実現す
ることを指します。
(ロ)企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行いま
す。
(ハ)株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)運用の指図に関する権限の一部をヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
ルエルシーに委託します。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第20号)に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
3【投資リスク】
<更新後>
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
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内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
当ファンドにおいては実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行うため、為
替の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを回避するこ
とはできません。)。なお、一部の実質外貨建資産の通貨に対し他の通貨による為替ヘッジ
を行う場合があります。その際、通貨間の値動きが異なる場合には十分な為替ヘッジの効果
が得られないことや円と他の通貨との為替変動の影響を受けることがあります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
(ホ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)特定業種・テーマへの集中投資に関する留意点
ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、株式市場全体の動きと
ファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、市場環境、金利および経
済・法制度・金融面の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあ
ります。当該業種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すこと
があります。
(ト)為替取引に関する留意点
為替取引を行う場合、直物為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。NDFの取
引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準
とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市場の動向から想定
される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引に
おいて、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと)が生じる可
能性があります。
ファンドが活用する店頭デリバティブ取引(NDF)を行うために担保または証拠金として
現金等の差入れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現金等
を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組入比率が低下することがあ
ります。その結果として、高位に組み入れた場合に比べて期待される投資効果が得られず、
運用成果が劣後する可能性があります。
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(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
[参考情報]ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのリスク管理体制
運用部門からは独立したコンプライアンス、リスク管理部門において、リスク分析、顧客ガイドライン
違反等のモニタリングを行い、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
有しています。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
イ 資本金の額および株式数
2022年5月31日 現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 721 9,134,166
単位型株式投資信託 100 492,047
追加型公社債投資信託 1 25,757
単位型公社債投資信託 187 365,263
合 計 1,009 10,017,235
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
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46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
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純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
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給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 54,493 83,651
減損損失 ※2 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※3 - 375,636
早期退職費用 ※4 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
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当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
- - -
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
建物
18,278千円 -千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
-千円 -千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
-千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※3 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※4 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
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2.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1年以内 1,194,699 1,166,952
1年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 -
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 -
20,077 20,077
(2)未払手数料 -
4,480,697 4,480,697
負債計 -
4,500,774 4,500,774
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 -
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 -
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 -
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 -
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
資産計 -
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 -
6,045 6,045
(2)未払手数料 -
5,545,582 5,545,582
負債計 -
5,551,627 5,551,627
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 49,008,279 - - -
顧客分別金信託 300,041 - - -
未収委託者報酬 12,125,117 - - -
未収運用受託報酬 2,437,063 - - -
未収投資助言報酬 388,639 - - -
合計 64,259,140 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
30/43
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.020% 0.130%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計 2,967,346 3,248,274
評価性引当額(注) △218,966 △189,102
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額
△2,566,958 △1,279,409
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
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活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
1株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
5【その他】
<更新後>
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
イ 受託会社
(イ)名称 株式会社りそな銀行
(ロ)資本金の額 279,928百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2021年3月末現在
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
1,770,996
株式会社三井住友銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,250
PayPay銀行株式会社
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
51,250
株式会社イオン銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
135,000
株式会社足利銀行
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
48,868
株式会社筑波銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
45,743
株式会社武蔵野銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
6,730
株式会社富山銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
20,000
株式会社百五銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,924
株式会社南都銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
80,096
株式会社紀陽銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
15,149
株式会社中国銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
54,573
株式会社広島銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,005
株式会社山口銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,322
株式会社百十四銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
85,745
株式会社西日本シティ銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,000
株式会社北九州銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
121,101
株式会社北洋銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
49,759
株式会社京葉銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
38,300
株式会社東日本銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
26,000
株式会社東京スター銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,000
株式会社大光銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,182
株式会社富山第一銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
18,000
株式会社愛知銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
31,844
株式会社中京銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
17,810
株式会社トマト銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,000
株式会社もみじ銀行
す。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
アイザワ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
八十二証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
7,196
auカブコム証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
857
今村証券株式会社
取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融商品
48,323
株式会社SBI証券
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
5,000
岡三証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
555
香川証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
13,500
岩井コスモ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
静銀ティーエム証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
七十七証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
4,346
GMOクリック証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
北洋証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
500
スターツ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
343
大熊本証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
100,000
大和証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
5,000
むさし証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
2,000
中銀証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
7,495
楽天証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
6,000
東海東京証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
とうほう証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
13,494
東洋証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,002
内藤証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
600
第四北越証券株式会社
取引業を営んでいます。
西日本シティTT証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
社 取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
10,000
SMBC日興証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
12,200
マネックス証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
10,000
野村證券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,307
浜銀TT証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
百五証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
5,000
ひろぎん証券株式会社
取引業を営んでいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
10,857
フィデリティ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
11,945
松井証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,794
リテラ・クレア証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
12,272
水戸証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
1,270
ワイエム証券株式会社
取引業を営んでいます。
※アイザワ証券株式会社の資本金の額は、2021年10月1日現在です。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
(イ)名称 アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC
(ロ)資本金の額 181,505,648.55米ドル(2021年9月末現在)
(ハ)事業の内容 アリアンツグループ傘下の米国運用子会社であり、投資運用業等を営んでい
ます。
<訂正後>
イ 受託会社
(イ)名称 株式会社りそな銀行
(ロ)資本金の額 279,928百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2021年3月末現在
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
1,770,996
株式会社三井住友銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,250
PayPay銀行株式会社
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
51,250
株式会社イオン銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
135,000
株式会社足利銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
48,868
株式会社筑波銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
45,743
株式会社武蔵野銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
6,730
株式会社富山銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
20,000
株式会社百五銀行
す。
38/43
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,924
株式会社南都銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
80,096
株式会社紀陽銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
15,149
株式会社中国銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
54,573
株式会社広島銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,005
株式会社山口銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,322
株式会社百十四銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
85,745
株式会社西日本シティ銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,000
株式会社北九州銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
121,101
株式会社北洋銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
49,759
株式会社京葉銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
38,300
株式会社東日本銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
26,000
株式会社東京スター銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,000
株式会社大光銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,182
株式会社富山第一銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
18,000
株式会社愛知銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
31,844
株式会社中京銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
17,810
株式会社トマト銀行
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
10,000
株式会社もみじ銀行
す。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
アイザワ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
八十二証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
7,196
auカブコム証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
857
今村証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
48,323
株式会社SBI証券
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
5,000
岡三証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
555
香川証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
13,500
岩井コスモ証券株式会社
取引業を営んでいます。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
静銀ティーエム証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
七十七証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
4,346
GMOクリック証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
北洋証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
500
スターツ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
343
大熊本証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
100,000
大和証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
5,000
むさし証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
2,000
中銀証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
7,495
楽天証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
6,000
東海東京証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
とうほう証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
13,494
東洋証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,002
内藤証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
600
第四北越証券株式会社
取引業を営んでいます。
西日本シティTT証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
社 取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
10,000
SMBC日興証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
12,200
マネックス証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
10,000
野村證券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,307
浜銀TT証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,000
百五証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
5,000
ひろぎん証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
10,857
フィデリティ証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
11,945
松井証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
3,794
リテラ・クレア証券株式会社
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
12,272
水戸証券株式会社
取引業を営んでいます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
1,270
ワイエム証券株式会社
取引業を営んでいます。
※アイザワ証券株式会社の資本金の額は、2021年10月1日現在です。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
(イ)名称 ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
(ロ)資本金の額 非公開のため該当事項はありません。
(ハ)事業の内容 ヴォヤ・フィナンシャル傘下の資産運用子会社であり、投資運用業を営んで
います。
※2022年7月25日付で、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCのマザーファンドの運用チー
ムとその運用資産がヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ移管さ
れることに伴い、同日付で、マザーファンドの運用委託先をアリアンツ・グローバル・インベスター
ズU.S.LLCからヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ変更しま
す。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の
対象には含まれていません。
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