株式会社ナカノフドー建設 内部統制報告書 第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ナカノフドー建設 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社ナカノフドー建設(E00105)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年7月11日
【会社名】 株式会社ナカノフドー建設
【英訳名】 NAKANO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 竹 谷 紀 之
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番28号
【縦覧に供する場所】 株式会社ナカノフドー建設 名古屋支社
(名古屋市中区丸の内三丁目20番3号)
株式会社ナカノフドー建設 大阪支社
(大阪市西区阿波座二丁目4番23号)
株式会社ナカノフドー建設 東関東支店
(千葉市中央区富士見二丁目15番1号)
株式会社ナカノフドー建設 北関東支店
(さいたま市浦和区岸町七丁目9番17号)
株式会社ナカノフドー建設 横浜支店
(横浜市中区相生町六丁目104番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長竹谷紀之は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計
審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な
範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和4年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上
の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
観点から必要な範囲を決定いたしました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社
を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定い
たしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断される連結子会社については、全社的な内部統
制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額が高い拠点から合算していき、前連
結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。
選定した重要な事業拠点においては、事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、完成工事未収入金、完成
工事原価、未成工事支出金及び工事未払金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや重要性の大きい業
務プロセスを評価の対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日時点において、当社及び連結子会社の財務報
告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、令和4年2月頃、海外連結子会社であるタイナカノからの報告により、過年度決算にかかる不適切な会計
処理が行われていた疑義が生じました。当社は、この事実を受け、より客観性・独立性・信頼性を高めた調査を行う
ため、利害関係を有しない外部専門家の公認会計士、弁護士等を委員とする内部調査委員会を同年4月に設置し、事実
関係の調査、分析等を行ってまいりました。
その結果、令和4年6月27日に内部調査委員会から調査報告書を受領し、当社連結子会社であるタイナカノにおい
て、平成31年3月期から令和4年3月期にかけ、工事原価を他の工事に付け替えて費用を先送りする不適切な会計処
理が組織的に行われていたことが判明いたしました。
これにより、当社は、影響のある第78期以降の決算を訂正することが適切であると判断し、第78期(令和2年3月
期)から第79期(令和3年3月期)までの有価証券報告書及び第78期第2四半期から第80期第3四半期までの四半期
報告書の訂正報告書を提出いたしました。
当社のタイナカノによる不正会計の原因は、内部調査委員会からの調査分析を踏まえますと、社内規則や社内ルー
ルを逸脱し行っていたというコンプライアンス意識の鈍麻や、認識していても本部に報告連絡相談が出来なかったと
いう内部通報制度の不活用、そして不正な書類の隠蔽・虚偽を見抜けない内部監査範囲と手順の問題等、内部統制が
十分に機能していなかったことによるものです。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び業務プロセスに
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関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。また、この不備のため、不適切な会
計処理が行われ、且つその発見に遅れを生じさせたものと認識しております。
上記の開示すべき重要な不備については、当該重要な不備の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該事業
年度の末日までに是正することができませんでした。
尚、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、内部調査
委員からの指摘・提言を踏まえて、令和4年6月29日の「不適切な会計処理に関する再発防止のお知らせ」にてお知
らせしましたとおり、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
また、海外連結子会社であるタイナカノの業務プロセスについては、不適切な会計処理を重く受け止め、内部統制
の改善を図ってまいります。
1.風通しのよい企業風土の構築
2.コンプライアンス意識の醸成
3.原価移動の原因を発生させない仕組みの導入
4.海外連結子会社に対する監査の強化
5.内部通報制度の見直し
以 上
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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