ユーロ・ソブリン・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第48期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月6日-令和4年5月6日) |
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提出者 | ユーロ・ソブリン・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月5日 提出
【計算期間】 第48特定期間(自 2021年11月6日至 2022年5月6日)
【ファンド名】 ユーロ・ソブリン・オープン
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカム・ゲインの確保
とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
債 券
単位型投信
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド (適時ヘッジ)
一般
年6回(隔月) 欧州
公債
社債
年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
ファンド・オ
なし
その他資産
アフリカ
ブ・ファンズ
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券一般・高格
付債))
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
*
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債券(一般 高格付
(投資信託証券(債
*1
債 )に投資する。
券 一般・高格付
*2 *3 *4
債))
*一般とは、公債 、社債 、その他債券 属性にあてはまらない全ての
ものをいう。
年6回(隔月) 目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものを
いう。
欧州 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
(適時ヘッジ) 替のヘッジを行う旨の記載があるもののうち適時ヘッジを行うものをいう。
*1 高格付債・・・三菱UFJ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、目論見書又は投
資信託約款において、原則としてA格相当以上の債券を投資対象とする旨の記
載のあるものをいう。
*2 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資す
る旨の記載があるものをいう。
*3 社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいう。
*4 その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
1998年7月31日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2002年2月1日 ファミリーファンド方式へ移行
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2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三井住友信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
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株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカム・ゲインの確保とともに信
託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
② 投資態度
主として、ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じてEU加盟国の
信用度の高い(A格以上)公社債に投資を行います。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じてEU加盟国の信用度の高い(A格以上)公社債に
投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)
に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三井住友
信託銀行株式会社を受託者として締結されたユーロ・ソブリン・オープン マザーファン
ドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただ
し、私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。
a.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券もしくは証書で、a.からf.までの証券または
証書の性質を有するもの
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h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
l.外国の者に対する権利でk.の有価証券の性質を有するもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証
書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長をはかること
を目的として運用を行います。
運用の基本的考え方
○EU加盟国の信用度の高い(A格以上)公社債を主要投資対象とします。原則として信託財産の純
資産総額の80%以上をソブリン債(国債および政府保証債等)に投資します。
○信託財産の純資産総額の20%を上限に、事業債等に投資を行うことがあります。
○ファンダメンタルズ分析・計量分析を基本とした金利・為替見通しに基づき、カントリー・アロ
ケーション、デュレーション、通貨ポジションを決定します。
○外貨建資産の為替変動に対しては、中長期的な為替予測に基づきリスク管理します。為替マネジメ
ントはヘッジ目的および収益の確保を目指してアクティブに行います。
2.投資対象
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EU加盟国の信用度の高い(A格以上)公社債を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクならびに為替変動リスクの回避、および信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引お
よび金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うこ
とができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
3.投資制限
(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
(4)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(5)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(6)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
ます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れ ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎年1、3、5、7、9、11月の5日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行
い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただ
し、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日の基
準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する
名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
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(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限
り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
④ 株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなし
た額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の
純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所
における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをい
います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
b.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および信託財
産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および信託財
産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
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金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下c.において「スワップ取引の想定元本の合
計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
す。なお、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信
託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予
約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を、貸
付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額
面金額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑬ 外国為替予約の指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する外貨建資産に
ついて、外国為替の売買の予約を指図することができます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
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は、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
のとします。
⑭ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約
に伴う支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがっ
て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
ファンドは、主にユーロ建およびその他欧州通貨建等の有価証券に投資しています(ただ
し、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行っていますの
で、投資している国の通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇
要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。また、
ファンドは一部の通貨について為替取引を行うことがあり、その場合は為替取引後の通貨
の変動の影響を受けることとなります。
② 金利変動リスク
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投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、デュレーションの
長 さも価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んでデュレーションを
長くしている時には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価
額の変動は大きくなります。
③ 信用リスク
原則として格付けがA格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢
の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変
動します。
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑦ ベンチマークについての留意点
「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」をベンチマークとしますが、ファン
ドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。
⑧ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
d.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管
理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク
管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
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①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれま
す。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
1.155%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
れます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.650%~0.450%
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.350%~0.550%
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.050%
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社および販売会社の配分は、純資産総額に応じて以下の通りとなります。
純資産総額に応じて 委託会社 販売会社 受託会社
500億円以下の部分に対
0.650% 0.350%
して
500億円超1,000億円以下
0.550% 0.450% 0.050%
の部分に対して
1,000億円超の部分に対
0.450% 0.550%
して
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
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日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
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②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ユーロ・ソブリン・オープン】
(1)【投資状況】
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,053,962,900 99.70
コール・ローン、その他資産 ― 3,156,272 0.30
(負債控除後)
純資産総額 1,057,119,172 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ユーロ・ソブリン・オープン マ 456,992,976 2.3079 1,054,694,090 2.3063 1,053,962,900 99.70
益証券 ザーファンド
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.70
合計 99.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第83計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 2,278,091,351 2,302,688,756 5,557 5,617
第84計算期間末日 (平成24年 9月 5日) 2,227,417,893 2,251,497,281 5,550 5,610
第85計算期間末日 (平成24年11月 5日) 2,297,994,070 2,321,896,354 5,768 5,828
第86計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 2,525,916,428 2,549,617,075 6,395 6,455
第87計算期間末日 (平成25年 3月 5日) 2,652,797,250 2,676,443,424 6,731 6,791
第88計算期間末日 (平成25年 5月 7日) 2,779,924,946 2,802,955,421 7,242 7,302
第89計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 2,591,860,975 2,614,323,892 6,923 6,983
第90計算期間末日 (平成25年 9月 5日) 2,535,508,204 2,557,616,413 6,881 6,941
第91計算期間末日 (平成25年11月 5日) 2,556,776,369 2,578,509,837 7,059 7,119
第92計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 2,602,740,573 2,623,777,834 7,423 7,483
第93計算期間末日 (平成26年 3月 5日) 2,568,597,644 2,589,373,254 7,418 7,478
第94計算期間末日 (平成26年 5月 7日) 2,561,555,571 2,582,072,181 7,491 7,551
第95計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 2,393,038,550 2,405,843,008 7,476 7,516
第96計算期間末日 (平成26年 9月 5日) 2,368,822,638 2,384,590,237 7,512 7,562
第97計算期間末日 (平成26年11月 5日) 2,456,672,719 2,472,191,627 7,915 7,965
第98計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 2,509,646,151 2,524,973,404 8,187 8,237
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第99計算期間末日 (平成27年 3月 5日) 2,242,490,220 2,256,983,736 7,736 7,786
第100計算期間末日 (平成27年 5月 7日) 2,207,840,094 2,222,217,240 7,678 7,728
第101計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 2,096,797,859 2,110,776,369 7,500 7,550
第102計算期間末日 (平成27年 9月 7日) 2,032,842,749 2,046,582,529 7,398 7,448
第103計算期間末日 (平成27年11月 5日) 2,017,016,246 2,030,700,290 7,370 7,420
第104計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 1,908,421,250 1,921,793,319 7,136 7,186
第105計算期間末日 (平成28年 3月 7日) 1,860,645,925 1,873,976,132 6,979 7,029
第106計算期間末日 (平成28年 5月 6日) 1,808,142,628 1,821,444,091 6,797 6,847
第107計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 1,686,559,559 1,699,732,668 6,402 6,452
第108計算期間末日 (平成28年 9月 5日) 1,708,781,836 1,721,935,920 6,495 6,545
第109計算期間末日 (平成28年11月 7日) 1,610,179,390 1,623,115,591 6,224 6,274
第110計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 1,664,281,139 1,677,100,621 6,491 6,541
第111計算期間末日 (平成29年 3月 6日) 1,612,676,746 1,625,446,642 6,314 6,364
第112計算期間末日 (平成29年 5月 8日) 1,631,681,577 1,644,334,331 6,448 6,498
第113計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 1,619,273,293 1,631,597,407 6,570 6,620
第114計算期間末日 (平成29年 9月 5日) 1,630,191,954 1,642,413,455 6,669 6,719
第115計算期間末日 (平成29年11月 6日) 1,611,643,761 1,623,610,685 6,734 6,784
第116計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 1,624,467,533 1,636,318,430 6,854 6,904
第117計算期間末日 (平成30年 3月 5日) 1,525,205,825 1,537,050,456 6,438 6,488
第118計算期間末日 (平成30年 5月 7日) 1,518,085,952 1,529,907,568 6,421 6,471
第119計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 1,482,470,743 1,494,216,523 6,311 6,361
第120計算期間末日 (平成30年 9月 5日) 1,451,111,749 1,462,780,282 6,218 6,268
第121計算期間末日 (平成30年11月 5日) 1,427,230,197 1,438,861,350 6,135 6,185
第122計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 1,356,313,470 1,367,858,266 5,874 5,924
第123計算期間末日 (平成31年 3月 5日) 1,393,568,633 1,405,073,566 6,056 6,106
第124計算期間末日 (令和 1年 5月 7日) 1,361,602,341 1,368,432,006 5,981 6,011
第125計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 1,375,028,173 1,381,813,386 6,080 6,110
第126計算期間末日 (令和 1年 9月 5日) 1,340,903,722 1,347,640,004 5,972 6,002
第127計算期間末日 (令和 1年11月 5日) 1,333,630,835 1,340,284,738 6,013 6,043
第128計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 1,297,034,699 1,303,577,976 5,947 5,977
第129計算期間末日 (令和 2年 3月 5日) 1,316,271,223 1,322,799,007 6,049 6,079
第130計算期間末日 (令和 2年 5月 7日) 1,207,471,087 1,213,992,811 5,554 5,584
第131計算期間末日 (令和 2年 7月 6日) 1,277,583,332 1,284,064,549 5,914 5,944
第132計算期間末日 (令和 2年 9月 7日) 1,321,023,287 1,327,476,800 6,141 6,171
第133計算期間末日 (令和 2年11月 5日) 1,294,948,864 1,301,395,429 6,026 6,056
第134計算期間末日 (令和 3年 1月 5日) 1,325,114,806 1,331,550,440 6,177 6,207
第135計算期間末日 (令和 3年 3月 5日) 1,295,107,631 1,301,477,955 6,099 6,129
第136計算期間末日 (令和 3年 5月 6日) 1,276,652,411 1,282,932,042 6,099 6,129
第137計算期間末日 (令和 3年 7月 5日) 1,274,995,272 1,281,257,616 6,108 6,138
第138計算期間末日 (令和 3年 9月 6日) 1,207,974,229 1,213,953,706 6,061 6,091
第139計算期間末日 (令和 3年11月 5日) 1,178,988,612 1,181,919,667 6,034 6,049
第140計算期間末日 (令和 4年 1月 5日) 1,146,298,559 1,149,198,867 5,929 5,944
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第141計算期間末日 (令和 4年 3月 7日) 1,064,877,250 1,067,756,693 5,547 5,562
第142計算期間末日 (令和 4年 5月 6日) 1,056,703,626 1,059,566,025 5,538 5,553
令和 3年 5月末日 1,296,604,684 ― 6,192 ―
6月末日 1,272,016,558 ― 6,094 ―
7月末日 1,223,530,656 ― 6,117 ―
8月末日 1,213,380,528 ― 6,088 ―
9月末日 1,186,263,356 ― 5,966 ―
10月末日 1,188,706,121 ― 6,080 ―
11月末日 1,152,998,338 ― 5,911 ―
12月末日 1,147,083,814 ― 5,933 ―
令和 4年 1月末日 1,113,495,884 ― 5,772 ―
2月末日 1,082,768,029 ― 5,635 ―
3月末日 1,100,640,752 ― 5,742 ―
4月末日 1,068,875,113 ― 5,592 ―
5月末日 1,057,119,172 ― 5,529 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第83計算期間 60円
第84計算期間 60円
第85計算期間 60円
第86計算期間 60円
第87計算期間 60円
第88計算期間 60円
第89計算期間 60円
第90計算期間 60円
第91計算期間 60円
第92計算期間 60円
第93計算期間 60円
第94計算期間 60円
第95計算期間 40円
第96計算期間 50円
第97計算期間 50円
第98計算期間 50円
第99計算期間 50円
第100計算期間 50円
第101計算期間 50円
第102計算期間 50円
第103計算期間 50円
第104計算期間 50円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第105計算期間 50円
第106計算期間 50円
第107計算期間 50円
第108計算期間 50円
第109計算期間 50円
第110計算期間 50円
第111計算期間 50円
第112計算期間 50円
第113計算期間 50円
第114計算期間 50円
第115計算期間 50円
第116計算期間 50円
第117計算期間 50円
第118計算期間 50円
第119計算期間 50円
第120計算期間 50円
第121計算期間 50円
第122計算期間 50円
第123計算期間 50円
第124計算期間 30円
第125計算期間 30円
第126計算期間 30円
第127計算期間 30円
第128計算期間 30円
第129計算期間 30円
第130計算期間 30円
第131計算期間 30円
第132計算期間 30円
第133計算期間 30円
第134計算期間 30円
第135計算期間 30円
第136計算期間 30円
第137計算期間 30円
第138計算期間 30円
第139計算期間 15円
第140計算期間 15円
第141計算期間 15円
第142計算期間 15円
③【収益率の推移】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益率(%)
第83計算期間 △1.93
第84計算期間 0.95
第85計算期間 5.00
第86計算期間 11.91
第87計算期間 6.19
第88計算期間 8.48
第89計算期間 △3.57
第90計算期間 0.26
第91計算期間 3.45
第92計算期間 6.00
第93計算期間 0.74
第94計算期間 1.79
第95計算期間 0.33
第96計算期間 1.15
第97計算期間 6.03
第98計算期間 4.06
第99計算期間 △4.89
第100計算期間 △0.10
第101計算期間 △1.66
第102計算期間 △0.69
第103計算期間 0.29
第104計算期間 △2.49
第105計算期間 △1.49
第106計算期間 △1.89
第107計算期間 △5.07
第108計算期間 2.23
第109計算期間 △3.40
第110計算期間 5.09
第111計算期間 △1.95
第112計算期間 2.91
第113計算期間 2.66
第114計算期間 2.26
第115計算期間 1.72
第116計算期間 2.52
第117計算期間 △5.33
第118計算期間 0.51
第119計算期間 △0.93
第120計算期間 △0.68
第121計算期間 △0.53
第122計算期間 △3.43
第123計算期間 3.94
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第124計算期間 △0.74
第125計算期間 2.15
第126計算期間 △1.28
第127計算期間 1.18
第128計算期間 △0.59
第129計算期間 2.21
第130計算期間 △7.68
第131計算期間 7.02
第132計算期間 4.34
第133計算期間 △1.38
第134計算期間 3.00
第135計算期間 △0.77
第136計算期間 0.49
第137計算期間 0.63
第138計算期間 △0.27
第139計算期間 △0.19
第140計算期間 △1.49
第141計算期間 △6.18
第142計算期間 0.10
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第83計算期間 25,344,586 74,942,126 4,099,567,599
第84計算期間 29,371,881 115,708,143 4,013,231,337
第85計算期間 26,410,267 55,927,583 3,983,714,021
第86計算期間 30,379,703 63,985,789 3,950,107,935
第87計算期間 21,453,601 30,532,500 3,941,029,036
第88計算期間 19,089,184 121,705,564 3,838,412,656
第89計算期間 17,170,255 111,763,307 3,743,819,604
第90計算期間 17,482,573 76,600,524 3,684,701,653
第91計算期間 17,436,857 79,893,795 3,622,244,715
第92計算期間 17,176,493 133,210,912 3,506,210,296
第93計算期間 13,650,653 57,259,260 3,462,601,689
第94計算期間 13,569,629 56,736,272 3,419,435,046
第95計算期間 13,236,260 231,556,616 3,201,114,690
第96計算期間 8,946,806 56,541,550 3,153,519,946
第97計算期間 10,883,786 60,621,983 3,103,781,749
第98計算期間 16,262,519 54,593,522 3,065,450,746
第99計算期間 9,878,007 176,625,366 2,898,703,387
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第100計算期間 10,852,775 34,126,886 2,875,429,276
第101計算期間 9,836,467 89,563,651 2,795,702,092
第102計算期間 10,018,024 57,764,079 2,747,956,037
第103計算期間 10,169,757 21,316,961 2,736,808,833
第104計算期間 9,953,276 72,348,201 2,674,413,908
第105計算期間 10,042,819 18,415,247 2,666,041,480
第106計算期間 10,272,935 16,021,815 2,660,292,600
第107計算期間 10,549,535 36,220,149 2,634,621,986
第108計算期間 13,467,594 17,272,605 2,630,816,975
第109計算期間 13,274,371 56,851,052 2,587,240,294
第110計算期間 13,749,189 37,093,043 2,563,896,440
第111計算期間 18,853,150 28,770,214 2,553,979,376
第112計算期間 13,373,192 36,801,707 2,530,550,861
第113計算期間 10,884,696 76,612,730 2,464,822,827
第114計算期間 10,315,354 30,837,914 2,444,300,267
第115計算期間 10,079,456 60,994,735 2,393,384,988
第116計算期間 9,838,635 33,044,033 2,370,179,590
第117計算期間 9,549,861 10,803,196 2,368,926,255
第118計算期間 10,584,262 15,187,163 2,364,323,354
第119計算期間 10,958,043 26,125,333 2,349,156,064
第120計算期間 12,703,601 28,152,985 2,333,706,680
第121計算期間 12,692,109 20,168,185 2,326,230,604
第122計算期間 13,241,217 30,512,586 2,308,959,235
第123計算期間 13,779,712 21,752,328 2,300,986,619
第124計算期間 13,012,425 37,443,924 2,276,555,120
第125計算期間 7,991,004 22,808,431 2,261,737,693
第126計算期間 7,681,907 23,992,075 2,245,427,525
第127計算期間 7,983,487 35,443,248 2,217,967,764
第128計算期間 7,646,618 44,521,934 2,181,092,448
第129計算期間 7,837,415 13,001,600 2,175,928,263
第130計算期間 6,333,907 8,354,144 2,173,908,026
第131計算期間 16,507,196 30,009,403 2,160,405,819
第132計算期間 7,801,364 17,035,869 2,151,171,314
第133計算期間 6,136,865 8,452,848 2,148,855,331
第134計算期間 6,248,500 9,892,430 2,145,211,401
第135計算期間 6,082,613 27,852,655 2,123,441,359
第136計算期間 6,114,700 36,345,566 2,093,210,493
第137計算期間 6,111,522 11,873,836 2,087,448,179
第138計算期間 6,083,914 100,372,925 1,993,159,168
第139計算期間 5,803,354 44,925,576 1,954,036,946
第140計算期間 2,869,235 23,367,405 1,933,538,776
第141計算期間 3,488,971 17,398,680 1,919,629,067
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第142計算期間 3,758,143 15,121,146 1,908,266,064
(参考)
ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 フランス 252,254,371 23.93
ドイツ 240,184,807 22.79
スペイン 198,897,521 18.87
オランダ 119,557,124 11.34
ベルギー 82,475,286 7.83
アイルランド 63,631,787 6.04
ポーランド 24,215,526 2.30
スウェーデン 1,665,959 0.16
小計 982,882,381 93.26
特殊債券 イギリス 13,552,649 1.29
ポーランド 2,977,677 0.28
小計 16,530,326 1.57
社債券 フランス 14,156,355 1.34
コール・ローン、その他資産 ― 40,373,536 3.83
(負債控除後)
純資産総額 1,053,942,598 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
フランス 国債証券 0 O.A.T 270225 600,000 13,143.65 78,861,924 13,149.74 78,898,458 0.000000 2027/2/25 7.49
フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 600,000 13,126.53 78,759,182 13,092.14 78,552,873 1.250000 2034/5/25 7.45
ドイツ 国債証券 0 OBL 261009 530,000 13,356.89 70,791,532 13,359.74 70,806,669 0.000000 2026/10/9 6.72
スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 520,000 13,583.76 70,635,603 13,608.56 70,764,546 1.450000 2029/4/30 6.71
290430
ドイツ 国債証券 0.5 BUND 270815 500,000 13,592.15 67,960,796 13,585.39 67,926,976 0.500000 2027/8/15 6.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オランダ 国債証券 0 NETH GOVT 310715 500,000 12,346.50 61,732,501 12,338.51 61,692,579 0.000000 2031/7/15 5.85
ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 300,000 13,544.15 40,632,450 13,544.48 40,633,442 0.800000 2028/6/22 3.86
280622
アイルラ 国債証券 0.2 IRISH GOVT 300,000 13,374.01 40,122,049 13,252.68 39,758,062 0.200000 2027/5/15 3.77
ンド
270515
フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 290,000 14,031.05 40,690,061 13,648.04 39,579,341 2.000000 2048/5/25 3.76
スペイン 国債証券 1.3 SPAIN GOVT 240,000 13,786.15 33,086,766 13,811.66 33,147,998 1.300000 2026/10/31 3.15
261031
オランダ 国債証券 2.5 NETH GOVT 200,000 15,382.11 30,764,232 15,326.10 30,652,206 2.500000 2033/1/15 2.91
330115
スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 200,000 13,900.27 27,800,547 13,918.22 27,836,447 1.950000 2030/7/30 2.64
300730
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 390625 200,000 13,758.43 27,516,871 13,611.22 27,222,450 1.750000 2039/6/25 2.58
オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT 200,000 13,620.15 27,240,303 13,606.16 27,212,339 0.250000 2025/7/15 2.58
250715
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 200,000 13,580.65 27,161,313 13,600.68 27,201,379 0.000000 2024/5/31 2.58
240531
ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 200,000 12,462.04 24,924,090 12,454.53 24,909,074 0.000000 2032/2/15 2.36
アイルラ 国債証券 0 IRISH GOVT 200,000 11,841.60 23,683,215 11,936.86 23,873,725 0.000000 2031/10/18 2.27
ンド
311018
ベルギー 国債証券 3 BEL GOVT 340622 150,000 15,736.13 23,604,198 15,674.53 23,511,802 3.000000 2034/6/22 2.23
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 1,000,000 2,252.78 22,527,887 2,299.36 22,993,619 0.250000 2026/10/25 2.18
ド
ドイツ 国債証券 0 BUND 520815 230,000 9,718.16 22,351,789 9,323.90 21,444,970 0.000000 2052/8/15 2.03
ドイツ 国債証券 4.25 BUND 390704 100,000 20,451.47 20,451,478 20,120.84 20,120,840 4.250000 2039/7/4 1.91
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 150,000 13,434.76 20,152,153 13,336.65 20,004,988 0.000000 2025/5/31 1.90
250531
ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 100,000 19,588.70 19,588,701 19,462.66 19,462,664 4.750000 2034/7/4 1.85
ベルギー 国債証券 1.6 BEL GOVT 150,000 12,644.15 18,966,225 12,220.02 18,330,042 1.600000 2047/6/22 1.74
470622
ドイツ 国債証券 0 BUND 290815 120,000 12,920.16 15,504,199 12,928.01 15,513,614 0.000000 2029/8/15 1.47
フランス 国債証券 0.75 O.A.T 520525 150,000 10,010.28 15,015,434 9,669.45 14,504,186 0.750000 2052/5/25 1.38
スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 100,000 14,448.57 14,448,576 14,434.93 14,434,934 2.750000 2024/10/31 1.37
241031
フランス 社債券 4.25 BPCE SA 100,000 14,199.17 14,199,171 14,156.35 14,156,355 4.250000 2023/2/6 1.34
230206
イギリス 特殊債券 0.95 EFSF 280214 100,000 13,491.81 13,491,814 13,552.64 13,552,649 0.950000 2028/2/14 1.29
フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 100,000 13,502.68 13,502,684 13,497.06 13,497,063 0.750000 2028/5/25 1.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 93.26
特殊債券 1.57
社債券 1.34
合計 96.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。ただし、解約請求受付日の翌営業日から支払日までの間に申込不可日がある場合は、支払日
は解約請求受付日から起算して6営業日目以降となります。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(1998年7月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月6日から3月5日まで、3月6日から5月5日まで、5月6日から7月5日まで、7
月6日から9月5日まで、9月6日から11月5日まで、11月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
の旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則
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として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
付記します。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
うとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べる
ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還また
は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
ます(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年5月および11月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
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の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
・分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 隔月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年11
月 6日から令和 4年 5月 6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ユーロ・ソブリン・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年11月 5日現在 ] [ 令和 4年 5月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
12,166,293 11,277,031
コール・ローン
1,172,512,960 1,050,667,456
親投資信託受益証券
118,470 1,530,900
未収入金
1,184,797,723 1,063,475,387
流動資産合計
1,184,797,723 1,063,475,387
資産合計
負債の部
流動負債
2,931,055 2,862,399
未払収益分配金
609,182 1,849,245
未払解約金
107,634 97,731
未払受託者報酬
2,152,627 1,954,564
未払委託者報酬
21 20
未払利息
8,592 7,802
その他未払費用
5,809,111 6,771,761
流動負債合計
5,809,111 6,771,761
負債合計
純資産の部
元本等
1,954,036,946 1,908,266,064
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 775,048,334 △ 851,562,438
3,630,091 187,492
(分配準備積立金)
1,178,988,612 1,056,703,626
元本等合計
1,178,988,612 1,056,703,626
純資産合計
1,184,797,723 1,063,475,387
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 3年 5月 7日 自 令和 3年11月 6日
至 令和 3年11月 5日 至 令和 4年 5月 6日
営業収益
8,683,508
△ 80,731,452
有価証券売買等損益
8,683,508
△ 80,731,452
営業収益合計
営業費用
1,539 1,394
支払利息
340,568 306,461
受託者報酬
6,811,178 6,129,155
委託者報酬
27,188 24,461
その他費用
7,180,473 6,461,471
営業費用合計
1,503,035
△ 87,192,923
営業利益又は営業損失(△)
1,503,035
△ 87,192,923
経常利益又は経常損失(△)
1,503,035
△ 87,192,923
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 569,297 △ 398,750
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 816,558,082 △ 775,048,334
61,648,199 23,154,021
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
61,648,199 23,154,021
額
7,037,907 4,231,802
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,037,907 4,231,802
額
15,172,876 8,642,150
分配金
△ 775,048,334 △ 851,562,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの特定期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11
月 6日から令和 4年 5月 6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年11月 5日現在] [令和 4年 5月 6日現在]
1. 期首元本額 2,093,210,493円 1,954,036,946円
期中追加設定元本額 17,998,790円 10,116,349円
期中一部解約元本額 157,172,337円 55,887,231円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 775,048,334円 851,562,438円
ます。
3. 受益権の総数 1,954,036,946口 1,908,266,064口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 3年 5月 7日 自 令和 3年11月 6日
至 令和 3年11月 5日 至 令和 4年 5月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第137期 第140期
令和 3年 5月 7日 令和 3年11月 6日
令和 3年 7月 5日 令和 4年 1月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,007,764円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 79,664,195円 収益調整金額 C 73,856,151円
分配準備積立金額 D 17,096,833円 分配準備積立金額 D 3,625,234円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 3年 5月 7日 自 令和 3年11月 6日
至 令和 3年11月 5日 至 令和 4年 5月 6日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 98,768,792円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,481,385円
当ファンドの期末残存口数 F 2,087,448,179口 当ファンドの期末残存口数 F 1,933,538,776口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 473円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 400円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,262,344円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,900,308円
第138期 第141期
令和 3年 7月 6日 令和 4年 1月 6日
令和 3年 9月 6日 令和 4年 3月 7日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 192,741円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,104,653円 収益調整金額 C 73,327,712円
分配準備積立金額 D 12,400,661円 分配準備積立金額 D 745,552円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 88,698,055円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,073,264円
当ファンドの期末残存口数 F 1,993,159,168口 当ファンドの期末残存口数 F 1,919,629,067口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 445円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 385円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,979,477円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,879,443円
第139期 第142期
令和 3年 9月 7日 令和 4年 3月 8日
令和 3年11月 5日 令和 4年 5月 6日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,316円 費用控除後の配当等収益額 A 588,760円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 74,632,523円 収益調整金額 C 70,605,618円
分配準備積立金額 D 6,528,830円 分配準備積立金額 D 171,211円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 81,193,669円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,365,589円
当ファンドの期末残存口数 F 1,954,036,946口 当ファンドの期末残存口数 F 1,908,266,064口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 415円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 373円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,931,055円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,862,399円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 3年 5月 7日 自 令和 3年11月 6日
区分
至 令和 3年11月 5日 至 令和 4年 5月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 3年11月 5日現在] [令和 4年 5月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 3年11月 5日現在] [令和 4年 5月 6日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △55,218 2,950,741
合計 △55,218 2,950,741
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年11月 5日現在] [令和 4年 5月 6日現在]
1口当たり純資産額 0.6034円 0.5538円
(1万口当たり純資産額) (6,034円) (5,538円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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親投資信託受益 ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド 455,208,811 1,050,667,456
証券
合計 455,208,811 1,050,667,456
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 5月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金 27,071,998
コール・ローン 8,274,008
国債証券 980,183,280
特殊債券 16,389,150
社債券 14,187,833
派生商品評価勘定 72,600
未収入金 188,955
未収利息 6,643,733
前払費用 167,630
14,291
差入委託証拠金
1,053,193,478
流動資産合計
1,053,193,478
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 512,620
未払金 488,736
未払解約金 1,530,900
14
未払利息
2,532,270
流動負債合計
2,532,270
負債合計
純資産の部
元本等
元本 455,208,811
剰余金
595,452,397
剰余金又は欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 5月 6日現在]
1,050,661,208
元本等合計
1,050,661,208
純資産合計
1,053,193,478
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 5月 6日現在]
1. 期首 令和 3年11月 6日
期首元本額 472,425,545円
期中追加設定元本額 8,213,305円
期中一部解約元本額 25,430,039円
元本の内訳※
ユーロ・ソブリン・オープン 455,208,811円
合計 455,208,811円
2. 受益権の総数 455,208,811口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年11月 6日
区分
至 令和 4年 5月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 3年11月 6日
区分
至 令和 4年 5月 6日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 5月 6日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 5月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △49,583,644
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特殊債券 △407,309
社債券 △77,387
合計 △50,068,340
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 5月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
ノルウェークロー
13,611,600 ― 13,098,980 △512,620
ネ
売建
ユーロ 13,838,080 ― 13,765,480 72,600
合計 27,449,680 ― 26,864,460 △440,020
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 5月 6日現在]
1口当たり純資産額 2.3081円
(1万口当たり純資産額) (23,081円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
スウェー 国債証券 3.5 SWD GOVT 390330 100,000.00 121,348.66
デンク
ローネ
100,000.00 121,348.66
スウェーデンクローネ合計
(1,593,307)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 1,000,000.00 749,750.00
ドズロチ
2.75 POLAND 280425 50,000.00 40,411.25
1,050,000.00 790,161.25
国債証券 小計
(23,175,745)
特殊債券 4.25 EIB 221025 100,000.00 99,150.00
100,000.00 99,150.00
特殊債券 小計
(2,908,109)
1,150,000.00 889,311.25
ポーランドズロチ合計
(26,083,854)
ユーロ 国債証券 0 BUND 290815 120,000.00 112,545.00
0 BUND 320215 200,000.00 180,924.00
0 BUND 520815 230,000.00 162,251.66
0 IRISH GOVT 311018 620,000.00 532,950.14
0 NETH GOVT 310715 100,000.00 89,576.30
0 O.A.T 270225 600,000.00 572,458.80
0 OBL 261009 530,000.00 513,875.81
0.25 NETH GOVT 250715 200,000.00 197,737.39
0.5 BUND 270815 500,000.00 493,327.50
0.5 FINNISH GOVT 290915 400,000.00 379,714.80
0.75 O.A.T 280525 100,000.00 98,016.00
0.75 O.A.T 520525 150,000.00 108,997.05
0.8 BEL GOVT 280622 300,000.00 294,951.00
1.2 SPAIN GOVT 401031 50,000.00 40,457.90
1.25 O.A.T 340525 600,000.00 571,713.00
1.3 SPAIN GOVT 261031 240,000.00 240,176.88
1.45 SPAIN GOVT 290430 520,000.00 512,743.92
1.6 BEL GOVT 470622 150,000.00 137,675.85
1.75 O.A.T 390625 200,000.00 199,745.00
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1.95 SPAIN GOVT 300730 200,000.00 201,804.20
2 O.A.T 480525 290,000.00 295,369.20
2.5 NETH GOVT 330115 200,000.00 223,317.60
2.75 SPAIN GOVT 241031 100,000.00 104,882.23
2.9 SPAIN GOVT 461031 200,000.00 213,689.40
3 BEL GOVT 340622 150,000.00 171,342.90
4.25 BUND 390704 100,000.00 148,457.30
4.75 BUND 340704 100,000.00 142,194.40
7,150,000.00 6,940,895.23
国債証券 小計
(955,414,228)
特殊債券 0.95 EFSF 280214 100,000.00 97,937.10
100,000.00 97,937.10
特殊債券 小計
(13,481,041)
社債券 4.25 BPCE SA 230206 100,000.00 103,071.80
100,000.00 103,071.80
社債券 小計
(14,187,833)
7,350,000.00 7,141,904.13
ユーロ合計
(983,083,102)
1,010,760,263
合計
(1,010,760,263)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
スウェーデンクローネ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.16 %
ポーランドズロチ 国債証券 2銘柄 88.85 % 2.29 %
特殊債券 1銘柄 11.15 % 0.29 %
ユーロ 国債証券 27銘柄 97.19 % 94.52 %
特殊債券 1銘柄 1.37 % 1.33 %
社債券 1銘柄 1.44 % 1.40 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【ユーロ・ソブリン・オープン】
【純資産額計算書】
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,057,953,129
Ⅱ 負債総額 833,957
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,057,119,172
Ⅳ 発行済口数 1,912,017,869 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5529
(10,000口当たり) (5,529 )
(参考)
ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,054,466,926
Ⅱ 負債総額 524,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,053,942,598
Ⅳ 発行済口数 456,992,976 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3063
(10,000口当たり) (23,063 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 903 19,333,902
追加型公社債投資信託 16 1,378,965
単位型株式投資信託 93 433,781
単位型公社債投資信託 52 170,265
合 計 1,064 21,316,913
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
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未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
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固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
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広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
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合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
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会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
②資本金の額:342,037百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
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を行います。
3【資本関係】
該当ありません。(2022年5月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年11月22日 臨時報告書
2022年 1月20日 臨時報告書
2022年 2月 4日 有価証券届出書
2022年 2月 4日 有価証券報告書
2022年 3月22日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年7月13日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているユーロ・ソブリン・オープンの令和3年11月6日から令和4年5月6日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユー
ロ・ソブリン・オープンの令和4年5月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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