株式会社ソフトフロントホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ソフトフロントホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ソフトフロントホールディングス(E05297)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社ソフトフロントホールディングス
【英訳名】 Softfront Holdings
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二通 宏久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目4番5号
【電話番号】 代表 03(6550)9270
【事務連絡者氏名】 グループ業務推進室 室長 檀上 浜爾
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目4番5号
【電話番号】 代表 03(6550)9270
【事務連絡者氏名】 グループ業務推進室 室長 檀上 浜爾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ソフトフロントホールディングス(E05297)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第17条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第17条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則第2
条は期日経過後に削除するものといたします。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
二通 宏久、佐藤 和紀、蕭 敬如、原口 史也の4名を取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
159,537 6,212 - (注)1 可決 (96.25)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)4名選任の件
二通 宏久 152,279 13,580 - (注)2 可決 (91.81)
佐藤 和紀 154,248 11,611 - (注)2 可決 (93.00)
蕭 敬如 155,542 10,317 - (注)2 可決 (93.78)
原口 史也 153,088 12,771 - (注)2 可決 (92.30)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2022年6月28日午後5時15分までの事前行使分(インターネットによる行使を含む)及び当日出席の一部の株主か
ら各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則っ
て決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権
の数は加算しておりません。
以 上
2/2