プロパティエージェント株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | プロパティエージェント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
プロパティエージェント株式会社(E31970)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 プロパティエージェント株式会社
【英訳名】 PROPERTY AGENT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中西 聖
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー41階
【電話番号】 03-6302-3011
【事務連絡者氏名】 取締役 岩瀬 晃二
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー41階
【電話番号】 03-6302-3627
【事務連絡者氏名】 取締役 岩瀬 晃二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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プロパティエージェント株式会社(E31970)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社代表
取締役に対し、有償ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出
するものです。
2【報告内容】
(1) 銘柄
第6回新株予約権
(2) 発行数
84,000個
(3) 発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、10.19円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国
際会計が、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の時点において、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプショ
ン価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定した公正な評価額を参考に決定したものである。
(4) 発行価額の総額
122,319,960円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与
株式数」という。)は1株とする。
なお、本新株予約権発行に係る取締役会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式
分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算
式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与
株式数を調整する。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、決議日の前取引日である2022年6月28日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値であ
る1,446円とする。
なお、決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整に
よる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割・併合の比率
ⅱ 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通
株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を
除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行
+
株式数
時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使
価額を調整する。
(7) 新株予約権の行使期間
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本新株予約権の割当日後2年を経過した日から2032年3月31日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を有することを要する。ただし、新株予約
権者が当社の取締役を退任する前に、当該新株予約権者の退任後の権利行使につき正当な理由があると
取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者が当社の取締役の地位を有しなくなった場合、新株予約権者が当社の取締役を退任する前に
取締役会決議により認めた場合を除き、当該新株予約権者は、その保有する本新株予約権を行使するこ
とができないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅す
るものとする。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株
予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
ⅳ 新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権個数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各
本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端
数は切り上げる。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金
等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方(以下「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
当社代表取締役 1名 84,000個
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(14) 新株予約権の取得条項
ⅰ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社
は、取締役会が別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅱ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得すること
ができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する本新株
予約権の一部を決定する。
(15) 組織再編行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総
称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株
予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第
8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新
株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
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再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記(6)で定められる行使
価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される
新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
上記(14)に準じて決定する。
(16) 端数の取扱い
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
のとする。
(17) 新株予約権の割当日
2022年7月14日
(18) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2022年7月21日
以 上
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