日本山村硝子株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本山村硝子株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本山村硝子株式会社(E01126)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 日本山村硝子株式会社
【英訳名】 Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 山村 幸治
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西向島町15番1
【電話番号】 (06)4300-6000(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 三室 達矢
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 新宿グリーンタワービル20階
(東京本社)
【電話番号】 (03)3349-7200(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 三室 達矢
【縦覧に供する場所】 日本山村硝子株式会社 東京本社
(東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 新宿グリーンタワービル20階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本山村硝子株式会社(E01126)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第93期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本準備金および利益準備金の額の減少に関する事項
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部および利益準備金の全額を減少させ、
それぞれその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替える。
(1)減少する準備金の額
資本準備金 17,300,543,644円のうち71,473,971円
利益準備金 1,551,000,000円のうち1,551,000,000円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 71,473,971円
繰越利益剰余金 1,551,000,000円
2.剰余金の処分に関する事項
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の一部および利益準備金の全額の減少並びにその他
資本剰余金および繰越利益剰余金の増加の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金および別
途積立金の全額を繰越利益剰余金に振り替える。
(1)減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 71,473,971円
別途積立金 11,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 11,071,473,971円
1.および2.により繰越利益剰余金に振り替える金額の合計は、12,622,473,971円となる。
3.資本準備金および利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生じる日
2022年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)当社事業の現状に即し、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加する。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
こととなるため、定款を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山村幸治、小林史吉、明神裕、山村昇および田
口智之を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 73,262 1,330 - (注)1 可決(98.22%)
第2号議案 73,467 1,125 - (注)2 可決(98.49%)
第3号議案 (注)3
山村 幸治 56,537 18,055 - 可決(75.79%)
小林 史吉 59,781 14,811 - 可決(80.14%)
明神 裕 59,774 14,818 - 可決(80.13%)
山村 昇 72,945 1,647 - 可決(97.79%)
田口 智之 73,052 1,540 - 可決(97.94%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により、各決議の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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